【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年8月5日 |
| 【四半期会計期間】 | 第45期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社タカラレーベン |
| 【英訳名】 | Takara Leben CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 最高経営責任者(CEO) 島田 和一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 |
| 【電話番号】 | (03)5324-8720 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員経営企画室長 北川 智哉 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 |
| 【電話番号】 | (03)5324-8720 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員経営企画室長 北川 智哉 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社タカラレーベン北関東支店 (埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目272番地) 株式会社タカラレーベン横浜支社 (神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番7号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第44期 第1四半期連結 累計期間 | 第45期 第1四半期連結 累計期間 | 第44期 | |
| 会計期間 | 自平成27年4月1日 至平成27年6月30日 | 自平成28年4月1日 至平成28年6月30日 | 自平成27年4月1日 至平成28年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 9,199 | 21,196 | 76,268 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △532 | 2,731 | 6,708 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (百万円) | △410 | 1,788 | 4,308 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △390 | 1,931 | 4,266 |
| 純資産額 | (百万円) | 29,993 | 34,088 | 33,677 |
| 総資産額 | (百万円) | 100,518 | 127,893 | 129,744 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △3.69 | 16.30 | 38.99 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | 16.21 | 38.82 |
| 自己資本比率 | (%) | 29.7 | 26.5 | 25.8 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含んでおりません。
3.第44期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
なお、当第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
なお、当第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。
(1)経営成績・財政状態の分析
① 事業別の業績
当社グループの平成29年3月期第1四半期連結累計期間において、不動産販売事業については、新築分譲マンション事業、戸建分譲事業により、当事業売上高は9,872百万円(前年同四半期比54.4%増)となっております。
不動産賃貸事業については、アパート、マンション及びオフィス等の賃貸収入により、当事業売上高は1,229百万円(前年同四半期比16.5%増)となっております。
不動産管理事業については、管理戸数41,890戸からの管理収入により、当事業売上高は909百万円(前年同四半期比10.0%増)となっております。
発電事業については、稼働済み10施設の売却収入、その他発電施設の売電収入により、当事業売上高は8,565百万円(前年同四半期比3,997.4%増)となっております。
その他事業については、建設の請負、大規模修繕工事の受注等により、当事業売上高は619百万円(前年同四半期比13.1%減)となっております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高21,196百万円(前年同四半期比130.4%増)、営業利益3,033百万円(前年同四半期は営業損失316百万円)、経常利益2,731百万円(前年同四半期は経常損失532百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益1,788百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失410百万円)となっております。
② 財政状態の分析
当社グループの当第1四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況は、支払手形の決済に伴う現金及び預金の減少等により、総資産は127,893百万円と前連結会計年度末に比べ1,850百万円減少しております。
(流動資産)
支払手形の決済に伴う現金及び預金の減少等により、流動資産は74,191百万円と前連結会計年度末に比べ1,561百万円減少しております。
(固定資産)
発電施設を売却した事等により、固定資産は53,639百万円と前連結会計年度末に比べ305百万円減少しております。
(流動負債)
支払手形の減少等により、流動負債は40,950百万円と前連結会計年度末に比べ1,909百万円減少しております。
(固定負債)
借入金の返済や長短区分の振替による減少等により、固定負債は52,855百万円と前連結会計年度末に比べ351百万円減少しております。
(純資産)
親会社株主に帰属する四半期純利益の計上額が剰余金の配当及び自己株式の取得額を上回った事等により、純資産の合計は34,088百万円と前連結会計年度末に比べ410百万円増加しております。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(3)研究開発活動
該当事項はありません。
(4)経営成績に重要な影響を与える要因について
当社グループの主力であります不動産販売事業は、購入者マインド及び供給者の供給動向に左右される傾向があります。購入者マインドは、景気動向、金利動向、住宅税制、消費税、地価動向等の影響を受け、また、供給者の供給動向は、土地の仕入代、ゼネコン等外注業者の外注価格の変動、外注業者の破綻、金融動向の影響を受けやすいことから、これらの動向が変動した場合には、経営成績に重要な影響を与える可能性があります。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 248,000,000 |
| 計 | 248,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数 (株) (平成28年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年8月5日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 126,000,000 | 126,000,000 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 126,000,000 | 126,000,000 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権(A種新株予約権)
| 決議年月日 | 平成28年4月11日 |
| 新株予約権の数 (個) | 344 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 137,600(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 400(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年5月11日 至 平成68年5月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 283,200 資本組入額 141,600(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1. 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
3.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.①新株予約権者は、新株予約権の発行日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を全て行使できる。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑤新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3.に準じて決定する。
第5回新株予約権(B種新株予約権)
| 決議年月日 | 平成28年4月11日 |
| 新株予約権の数 (個) | 313 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 125,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 400(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年5月11日 至 平成68年5月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 192,400 資本組入額 96,200(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1. 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
3.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.①イ.新株予約権者は、当該新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。
ロ.イ.にかかわらず、新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できない。
(ⅰ)新株予約権者の死亡以外の事由(割当日から3年以内にあっては下記(ⅱ)に規定する退任等の場合を除く。)によって、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失し、喪失した日の翌日から10日を経過した場合
(ⅱ)本件新株予約権の割当日から3年以内に、新株予約権者が退任等(自己都合による退任若しくは退職、又は当社の株主総会決議若しくは取締役会決議による解任若しくは懲戒処分をいう。)によって当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑤新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3.に準じて決定する。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成28年4月1日~ 平成28年6月30日 | - | 126,000,000 | - | 4,819 | - | 4,817 |
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成28年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数 (株) | 議決権の数 (個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 15,938,300 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 110,057,700 | 1,100,577 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 4,000 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 126,000,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 1,100,577 | - | |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,600株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数16個が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成28年6月30日現在 |
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数の割合(%) |
| ㈱タカラレーベン | 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 | 15,938,300 | - | 15,938,300 | 12.65 |
| 計 | - | 15,938,300 | - | 15,938,300 | 12.65 |
(注) 当第1四半期会計期間末現在の実質所有状況を確認できております自己株式数は16,733,007株であります。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,515 | 22,745 |
| 受取手形及び売掛金 | 963 | 1,020 |
| 販売用不動産 | ※1 4,073 | ※1 9,852 |
| 仕掛販売用不動産 | ※1 36,134 | 35,656 |
| 未成工事支出金 | 116 | 188 |
| その他 | 5,987 | 4,776 |
| 貸倒引当金 | △38 | △48 |
| 流動資産合計 | 75,753 | 74,191 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 11,209 | ※1 12,702 |
| 土地 | ※1 24,750 | ※1 24,635 |
| その他(純額) | ※1 13,277 | ※1 10,986 |
| 有形固定資産合計 | 49,237 | 48,325 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,006 | 977 |
| その他 | 505 | 493 |
| 無形固定資産合計 | 1,512 | 1,470 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 3,218 | 3,861 |
| 貸倒引当金 | △22 | △17 |
| 投資その他の資産合計 | 3,195 | 3,843 |
| 固定資産合計 | 53,945 | 53,639 |
| 繰延資産 | 45 | 62 |
| 資産合計 | 129,744 | 127,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 12,037 | 7,592 |
| 短期借入金 | 7,412 | 13,469 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,410 | 10,457 |
| 未払法人税等 | 1,113 | 1,972 |
| 引当金 | 628 | 522 |
| その他 | 9,256 | 6,936 |
| 流動負債合計 | 42,859 | 40,950 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 50,147 | 49,768 |
| 社債 | 200 | 200 |
| 引当金 | 32 | 34 |
| 退職給付に係る負債 | 307 | 318 |
| その他 | 2,519 | 2,534 |
| 固定負債合計 | 53,207 | 52,855 |
| 負債合計 | 96,066 | 93,805 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,819 | 4,819 |
| 資本剰余金 | 4,817 | 4,865 |
| 利益剰余金 | 29,011 | 29,809 |
| 自己株式 | △5,100 | △5,740 |
| 株主資本合計 | 33,548 | 33,755 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △11 | 131 |
| その他の包括利益累計額合計 | △11 | 131 |
| 新株予約権 | 140 | 201 |
| 純資産合計 | 33,677 | 34,088 |
| 負債純資産合計 | 129,744 | 127,893 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 売上高 | 9,199 | 21,196 |
| 売上原価 | 7,238 | 15,197 |
| 売上総利益 | 1,961 | 5,999 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,277 | 2,965 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △316 | 3,033 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 2 | 3 |
| 受取手数料 | 9 | 16 |
| 雑収入 | 18 | 6 |
| 営業外収益合計 | 31 | 27 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 216 | 265 |
| 持分法による投資損失 | 18 | 57 |
| 雑損失 | 12 | 6 |
| 営業外費用合計 | 247 | 330 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △532 | 2,731 |
| 税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△) | △532 | 2,731 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 44 | 1,887 |
| 法人税等調整額 | △166 | △944 |
| 法人税等合計 | △121 | 942 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △410 | 1,788 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △410 | 1,788 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △410 | 1,788 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20 | 143 |
| その他の包括利益合計 | 20 | 143 |
| 四半期包括利益 | △390 | 1,931 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △390 | 1,931 |
【注記事項】
(会計方針の変更)
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この変更による当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 資産の保有目的の変更
前連結会計年度(平成28年3月31日)
保有不動産の一部を開発及び賃貸から転売へ保有目的を変更したことに伴い、当連結会計年度において建物及び構築物638百万円、工具、器具及び備品0百万円(有形固定資産の「その他(純額)」)、土地1,495百万円を販売用不動産及び仕掛販売用不動産に振替えております。
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
保有不動産の一部を開発及び賃貸から転売へ保有目的を変更したことに伴い、当第1四半期連結累計期間において建物及び構築物43百万円、工具、器具及び備品0百万円(有形固定資産の「その他(純額)」)、土地76百万円を販売用不動産に振替えております。
また、メガソーラー発電施設の一部を転売に保有目的を変更したことに伴い、当第1四半期連結累計期間において建物及び構築物125百万円、機械装置3,700百万円(有形固定資産の「その他(純額)」)、土地908百万円をたな卸資産に振替えております。なお、当該資産は当第1四半期連結会計期間において売却しており、たな卸資産に振替えた4,733百万円は売上原価に計上しております。
2 偶発債務(保証債務)
当社顧客の金融機関からの借入に対する保証債務
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 顧客住宅ローンに関する抵当権設定登記完了までの金融機関等に対する連帯保証債務 | 8,168百万円 | 4,479百万円 |
| 計 | 8,168 | 4,479 |
3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関24社(前連結会計年度23社)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 当座貸越極度限度額及び貸出コミットメントの総額 | 17,716百万円 | 17,986百万円 |
| 借入実行残高 | 8,444 | 9,675 |
| 差引額 | 9,271 | 8,310 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 減価償却費 | 231百万円 | 614百万円 |
| のれんの償却額 | 29 | 29 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
1.配当に関する事項
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 445 | 4 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月25日 | 利益剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
当社は、当第1四半期連結会計期間において、平成27年5月11日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を
452百万円取得いたしました。
このほか、ストック・オプションの行使による自己株式の処分が28百万円あった結果、当第1四半期連結会計期間末における自己株式は5,231百万円となっております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
1.配当に関する事項
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 990 | 9 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月28日 | 利益剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
当社は、当第1四半期連結会計期間において、平成28年5月9日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を
687百万円取得いたしました。
このほか、ストック・オプションの行使による自己株式の処分が48百万円あった結果、当第1四半期連結会計期間末における自己株式は5,740百万円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | |||||
| 不動産 販売事業 | 不動産 賃貸事業 | 不動産 管理事業 | 発電事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 6,394 | 1,055 | 827 | 209 | 8,486 | 712 | 9,199 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 54 | 28 | 4 | - | 88 | 62 | 151 |
| 計 | 6,449 | 1,084 | 831 | 209 | 8,575 | 775 | 9,350 |
| セグメント利益 又は損失(△) | △626 | 162 | 9 | 37 | △417 | 118 | △299 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設の請負事業、修繕工事事業等を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:百万円) |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 「その他」の区分の利益 セグメント間取引消去 のれんの償却額 | △417 118 12 △29 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △316 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | |||||
| 不動産 販売事業 | 不動産 賃貸事業 | 不動産 管理事業 | 発電事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 9,872 | 1,229 | 909 | 8,565 | 20,577 | 619 | 21,196 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 92 | 13 | 51 | - | 157 | 97 | 255 |
| 計 | 9,964 | 1,243 | 960 | 8,565 | 20,735 | 717 | 21,452 |
| セグメント利益 又は損失(△) | △239 | 261 | 35 | 3,000 | 3,058 | 15 | 3,074 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設の請負事業、修繕工事事業等を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:百万円) |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 「その他」の区分の利益 セグメント間取引消去 のれんの償却額 | 3,058 15 △11 △29 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 3,033 |
3.報告セグメントの変更等に関する事項
当第1四半期連結会計期間から、「その他」に含まれていた「発電事業」について経営管理区分の見直しを行ったため、報告セグメントとして記載する方法に変更しております。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第1四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり 四半期純損失金額(△) | △3円69銭 | 16円30銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) (百万円) | △410 | 1,788 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) (百万円) | △410 | 1,788 |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株) | 111,307 | 109,696 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | - | 16円21銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) | - | - |
| 普通株式増加数 (千株) | - | 592 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
当社は、平成28年7月1日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、当社執行役員、当社監査役及び当社グループ会社代表取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成28年7月26日に付与いたしました。
1.株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を付与する理由
当社業績及び株式価値と役員報酬及び給与の連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲などを一層高めることを目的とするものであります。
2.新株予約権の要領
株式会社タカラレーベン第6回新株予約権(A種新株予約権)
① 新株予約権の割当日
平成28年7月26日
② 新株予約権の総数
382個(1個につき400株)
③ 新株予約権の付与対象者及びその人数
当社取締役9名、当社執行役員1名、当社監査役2名及び当社グループ会社代表取締役1名
④ 新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり350,800円(1株当たり877円)
上記金額は、割当日における新株予約権1個当たりの価格を「ブラック・ショールズ・モデル」により算定したものです。なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込む総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得させるものとします。
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式152,800株
なお、上記①に定める新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式分割または株式合併を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
⑦ 新株予約権の行使期間
平成28年7月27日から平成68年7月26日までとする。ただし、行使期間の最終日が休日に当たるときは、その翌営業日を最終日とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
イ.新株予約権者は、新株予約権の発行日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を全て行使できる。
ロ.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
(ⅰ)相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
(ⅱ)相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
(ⅲ)相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成28年8月3日 |
| 株式会社タカラレーベン |
| 取締役会 御中 |
| 太陽有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 桐川 聡 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 金子 勝彦 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社タカラレーベンの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社タカラレーベン及び連結子会社の平成28年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |