| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平28年7月27日 |
| 【四半期会計期間】 | 第40期第3四半期(自 平成27年11月1日 至 平成28年1月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社メガネスーパー |
| 【英訳名】 | MEGANESUPER CO., LTD |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 星 﨑 尚 彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県小田原市本町四丁目2番39号 |
| 【電話番号】 | (0465)24-3611(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員CFO 三 井 規 彰 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県小田原市本町四丁目2番39号 |
| 【電話番号】 | (0465)24-3611(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員CFO 三 井 規 彰 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
| (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
当社が過去に開示した有価証券報告書等について、お客様にお買い求めいただいた商品のうち、特注品等により期末日もしくは四半期末日時点で商品のお引渡しが完了していない取引について、本来、収受した代金は前受金として計上するべきところ、一部の取引において売上高の期ずれ計上が確認されたことを受けて、平成28年3月11日に提出いたしました第40期第3四半期(自 平成27年11月1日 至 平成28年1月31日)四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の四半期財務諸表については、監査法人よつば綜合事務所により四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
第2 事業の状況
3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
第4 経理の状況
1 四半期財務諸表
(2) 四半期損益計算書
注記事項
(セグメント情報等)
(1株当たり情報)
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
なお、訂正箇所が多数に及ぶことから訂正事項については、訂正後のみを記載しております。
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第39期第3四半期累計期間 | 第40期第3四半期累計期間 | 第39期 | |
| 会計期間 | 自 平成26年5月1日至 平成27年1月31日 | 自 平成27年5月1日至 平成28年1月31日 | 自 平成26年5月1日至 平成27年4月30日 | |
| 売上高 | (千円) | 10,786,761 | 11,712,691 | 14,291,174 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △826,476 | 370,123 | △987,878 |
| 四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △1,326,996 | 192,092 | △1,487,240 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 185,928 | 640,728 | 230,002 |
| 発行済株式総数 | (株) | 163,059,766 | 180,879,766 | 165,379,766 |
| 純資産額 | (千円) | △906,610 | 73,729 | △969,326 |
| 総資産額 | (千円) | 11,267,067 | 12,163,786 | 11,035,813 |
| 1株当たり四半期純利益又は四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △23.12 | 1.89 | △25.25 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | 0.65 | ― |
| 1株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | △8.1 | 0.2 | △8.9 |
| 回次 | 第39期第3四半期会計期間 | 第40期第3四半期会計期間 | |
| 会計期間 | 自 平成26年11月1日至 平成27年1月31日 | 自 平成27年11月1日至 平成28年1月31日 | |
| 1株当たり四半期純利益又は四半期純損失金額(△) | (円) | △3.21 | 0.01 |
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、平成27年4月期第3四半期累計期間及び平成27年4月期におきましては潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失のため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第3四半期累計期間において、当社にて営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、前事業年度決算において、1,487百万円の当期純損失を計上しております。当該状況により、当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況、その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在していると認識し、当該状況を解消すべく、アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合及び当社の長期連帯株主である同組合がサービスを提供するファンドから経営支援を受け、引き続き事業再生を推し進めております。
当該事象又は状況を解消するための対応については、「第2 事業の状況 3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (5)」に記載のとおりであります。
2 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当第3四半期会計期間におけるわが国の経済は、政府による経済・金融政策を背景として、企業収益や雇用・所得環境の改善がみられる等、緩やかな回復基調にあります。一方で、中国をはじめとするアジア新興国等の景気下振れ等による海外経済の不確実性の高まりや、金融資本市場等の変動による影響等のリスクも存在しており、消費者マインドの回復は緩慢な状況にあります。
このような経済・経営環境のもと、当社は当第3四半期会計期間も引き続き「中期経営計画(平成28年4月期~平成30年4月期)」に基づき、「目から元気に!」を基本コンセプトに、単に眼鏡・コンタクトを販売するにとどまらず、「眼の健康寿命」に配慮した商品・サービスやアドバイスを提供する「アイケア重視のサービス型店舗モデル」への転換を進めております。これにより、競合他社との差別化を図るとともに、お客様からの信頼の獲得に努めております。
これは、高齢化社会の進展により、老視(いわゆる老眼)を有する消費者が増加し、また、スマートフォンやPCなどビジュアルディスプレイターミナル(VDT)に依存した生活時間が増え、人類史上おそらく最も眼に負担のかかる視環境になっている現状において、いわゆる「スマホ老眼」の急増に見られるように調整力低下の低年齢化が進む中、「眼の健康寿命」により一層留意して眼鏡やコンタクトレンズを使用すべきという考え方に基づくものであります。
これらの結果、当第3四半期累計期間においては、売上高は11,712百万円(前事業年度同四半期累計期間比8.6%増)、営業利益は446百万円(前事業年度同四半期累計期間は営業損失696百万円)、経常利益は370百万円(前事業年度同四半期累計期間は経常損失826百万円)となりました。一方当第3四半期会計期間において投資有価証券売却益として特別利益に9百万円計上したこと等により、四半期純利益は192百万円(前事業年度同四半期累計期間は四半期純損失1,326百万円)となりました。
当第3四半期累計期間における事業の種類別セグメント業績の状況は次のとおりであります。
1. 眼鏡等小売事業
当社の中核事業である眼鏡等小売事業は、一貫して「中期経営計画(平成28年4月期~平成30年4月期)」に基づく成長戦略の重要諸施策を実行することにより、収益力の向上を目指してまいりました。結果として、当第3四半期会計期間においては、第2四半期累計期間に続き、営業利益から純利益にいたるまでの黒字化を実現いたしました。当第3四半期累計期間における主な取り組みとその成果は次のとおりです。
〇販売費及び一般管理費削減による損益分岐点の改善
前事業年度は、不採算店舗を55店閉鎖することにより、地代家賃や販売管理費等の固定費の削減を行いました。結果として、特に閉鎖が完了した平成27年3月以降、損益分岐点は大幅に改善しました。売上に対する販売費及び一般管理費率は、前事業年度の第3四半期累計期間においては74.0%でしたが、当第3四半期累計期間においては65.0%と大幅に減少しております。
〇既存店舗の収益力向上
前事業年度に実施した「レンズの完全有料化」等の価格政策見直しの定着、眼鏡フレームのPB(プライベートブランド)製品の投入による粗利率改善等の施策を継続いたしました。加えて、顧客満足度評価において、検査サービスの質の向上が差別化要素として明確に反映されていることを背景に、「スマホ老眼検査」や世代背景に応じた世代別検査メニューを拡充いたしました。これらにより、お客様への眼の健康寿命に配慮する最適なレンズの提案力が向上いたしました。コンタクトレンズや補聴器の販売においても、商品ラインアップの見直しやサービス拡充を進めることで、件数・粗利率ともに向上しております。結果として、全体の売上高総利益率は、前事業年度の第3四半期累計期間の67.7%に対して、当第3四半期累計期間は68.8%に改善しております。加えて、前事業年度に開始したコンタクト定期便、ハイパー保証制度等のサービス拡充や利便性の向上を図ったほか、他社で購入された眼鏡の調整、並びに修理受け入れ等を進めることにより、当社のアイケアサービスを通じた顧客との中長期的な関係強化及び顧客基盤の拡大が進んでおります。
○全社横断商品企画プロジェクトの推進
当社部署間の垣根を越えて、お客様の声と“欲しい”に徹底的にこだわった全社横断商品企画プロジェクトを編成し、当第3四半期会計期間においては以下の新商品の企画・開発並びに販売を行いました。
・男性の魅力を引き出す、こだわり抜いた高機能メガネ「Edgar(エドガー)」:12月4日発売開始
〇店舗のリロケーションと新規出店
前事業年度は当社が掲げる「アイケア重視のサービス型店舗モデル」が適する地域密着型の小規模商圏への新規出店(18店舗)と既存店のリロケーション(9店舗)を行いました。先の「販売費及び一般管理費の削減による損益分岐点の改善」の項目で述べた55店舗の閉店とあわせ、前事業年度は28店舗純減し、平成27年4月末の店舗数は296店舗となり、不採算店の処理についてはほぼ完了いたしました。当第3四半期累計期間においては、継続して新規出店(28店舗)を行う一方、店舗収益力の強化を図るため一部店舗の移転(2店舗)を行うなど、平成28年1月末時点での店舗数は322店舗になり、前事業年度末に比べて26店の純増に転じました。また、「既存店舗の収益力向上」において述べた施策により、各店舗の収益性は改善基調にあることから、今後は適宜新店を出店することによって売上高の拡大を図る計画です。
〇ドライブスルー形式によるコンタクトレンズ販売「メガネスーパーコンタクトドライブスルー」をオープン
当第3四半期会計期間において、処方箋不要販売のメリットであるスピーディーかつ簡便な販売を通じて、お客様により利便性の高いサービスの提供を図るため、世界初のドライブスルー形式によるコンタクトレンズ販売『メガネスーパーコンタクトドライブスルー』を「日立田尻店(所在地:茨城県日立市田尻町)」に平成27年11月27日(金)にオープンいたしました。また平成27年12月25日には2店舗目となる「福井開発店(所在地:福井県福井市開発)」、平成28年1月29日には3店舗目となる「袋井店(所在地:静岡県袋井市川井)」をオープンしております。
なお、ドライブスルー形式によるコンタクトレンズ販売は、当社のIT技術を活用し顧客番号によるスピーディーな購入履歴判別と商品提供や、当社コールセンターと連携しドライブスルー店への誘導により販売の更なるスピード化と店舗在庫の最適化を図るメリットがあるほか、当社通販サイトでのお買い上げ商品のお受け取り先として活用頂く等、当社のリソースを最大限に活用することでお客様の利便性の向上を図っております。
上記施策の結果、第2四半期累計期間に続き、当第3四半期会計期間においても収益性は大きく改善し、当該事業セグメントの営業利益が黒字定着したことにより、全社の営業利益の黒字化継続に大きく貢献することができました。結果として、当第3四半期累計期間の眼鏡等小売事業の売上高は11,496百万円(前事業年度同四半期累計期間比8.1%増)、営業利益は446百万円(前事業年度同四半期累計期間は営業損失668百万円)となりました。
2.通販事業
通販事業につきましては、前事業年度に引続き大幅な増収・増益を達成することができ、当社における急成長事業セグメントとなっております。また、後述のとおり、メガネ業界では初・コンタクトレンズ業界では大手チェーンとして初の試みとなる、オムニチャネル化を推進する施策を実施するとともに、お客様の利便性向上策を継続して実施する等、将来に向けた成長基盤の整備を進めております。
○ 佐川急便株式会社が提供する「コンビニ受取サービス」を導入し、自社通販サイト「メガネスーパー公式通販サイト」での購入商品を全国のローソン店頭で受取れるサービスを平成28年1月27日より開始
この結果、当第3四半期累計期間の通販事業の売上高は216百万円(前事業年度同四半期累計期間比43.2%増)、営業利益は35百万円(前事業年度同四半期累計期間比162.2%増)となりました。
また、これら事業セグメント別の各種施策の実行に加えて、引き続き下記の通り事業セグメント横断での中長期の成長につながる先行的な取り組みや、アイケアサービスの拡充並びにその啓蒙に繋がる各種取り組みを積極的に推進しております。
① 顧客データベースの統合によるオムニチャネル化
前事業年度に一元化した店舗やコールセンター、Web(メール、HP、LINE)といった多様なチャネル間で弊社が保有する700万を超える顧客データをもとに、当第3四半期累計期間は、通販事業にて前述したようにオムニチャネルとしての利便性を一層向上させました。
② アイケア研究所の展開
当社は平成26年6月に眼鏡・コンタクトレンズを販売するにとどまらず、眼の健康寿命を延ばすために必要なあらゆる解決策(=商品・サービスやアドバイス)を提供する企業として「アイケアカンパニー宣言」を掲げ、平成26年10月にアイケア商品・サービスの研究開発を行う研究所として「アイケア研究所」を立ち上げました。これまで、有識者や様々な企業と提携し、弊社の豊富な顧客データベースを活用した、商品・サービス開発のさらなる推進を図っております。
当第3四半期会計期間の具体的な取組みとしては、「第3回アイケア研究所・有識者会議」の実施、「ウェアラブル端末製品」の開発継続と販路開拓等、アイケアサービスの拡充に向けた取り組みを行いました。
〇「第3回アイケア研究所・有識者会議」の実施
「アイケア」の重要性の啓発、アイケア関連の商品・サービスの開発を業界横断で行っていくため、平成27年12月に「第3回アイケア研究所・有識者会議」を実施いたしました。レンズメーカー・製薬メーカー・ヘルスケア関係の企業や行政関係者などの参加者によって活発な議論がなされ、議論の結果を発信しております。今後も、ユーザーの方々への市場調査などを加えて、「眼の領域」における革新的サービスや商品の開発を他業種の企業・団体とともに推進してまいります。
〇「ウェアラブル端末製品」の開発継続と販路開拓
当第3四半期会計期間は、今後BtoB領域におけるウェアラブル端末の活用が見込まれることを想定し、同領域での眼鏡型ウェアラブル端末製品「b.g.(ビージー)」のプロトタイプ実機の開発を進めました。「ウェアラブルEXPO」(平成28年1月13日~15日)においては、「b.g.(ビージー)」のプロトタイプ実機を活用例に応じたデモンストレーションコーナー「次世代の物流ソリューション」「インバウンド観光ナビ」「ビーコン連動」「翻訳アプリケーション」の4つの分野で展示を行ったほか、ウェアラブル端末の最大の特長である超望遠・視力4.0を実現する視覚拡張に関するパネル展示を行いました。眼鏡専門小売チェーンならではの見え方や掛け心地へのこだわり、他社とは一線を画するノンシースルーと両眼視を考慮したディスプレイによる見やすさを追求する「b.g.(ビージー)」への評価は高く、協業を見据えた多数のご意見やお問い合わせをいただいております。なお、いただいた多数のご意見を参考に、販路拡大・実証実験に向けた取り組みも進める中、平成28年3月に完成を予定しておりました商品プロトタイプ実機の開発期間を延長することといたしました。より完成度の高い商品プロトタイプ実機の完成を目指すための検討を行っている最中であり、現時点における完成時期は未定ですが、将来計画が明確になり次第発表する予定です。
〇新業態店舗「DOCK」のサービス拡充
前事業年度の平成27年3月27日に新業態店舗「DOCK」白金台本店をオープン致しました。新業態店舗「DOCK」は「アイケア」を重視した新たなモデル店舗であり、お客様が納得される眼鏡やコンタクトレンズ選びができるように、店舗レイアウトのほか、コンサルティング等の接客を徹底的に追求しております。当第3四半期累計期間では、「アイケア研究所」での検討の成果を「DOCK」に逐次取り込み、生活者の眼鏡所有本数の増加に対応し、顧客の全眼鏡・コンタクトレンズの最適な組合せを提案するコンサルティングサービス「眼鏡ドック」の導入定着化を図るとともに、「アイケア」の先進的な取り組みを実践する店舗として各種サービスの充実を図りました。
かかる各事業活動が、総体として、当第3四半期累計期間における四半期純利益にいたるまでの黒字化、並びに平成28年4月期における各四半期会計期間の黒字化定着に貢献したものと考えております。
(2) 財政状態の分析
(資産、負債及び純資産の状況)
流動資産は、前事業年度末に比べて1,111百万円増加し、6,201百万円となりました。これは、営業収入の増加及び第10回新株予約権の行使等に伴い現金及び預金が1,042百万円、営業収入の増加等により売掛金が151百万円増加したこと等によるものです。
固定資産は、前事業年度末に比べて16百万円増加し、5,962百万円となりました。これは、新規出店及び既存店舗の改修等により有形固定資産278百万円が増加する一方、固定資産の減価償却、除却等により185百万円減少し、また、閉鎖店舗の保証金を未収入金へ振替えしたこと等により長期未収入金が26百万円減少したことによります。
この結果総資産は、前事業年度末に比べて1,127百万円増加し、12,163百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末と比べて185百万円増加し、2,954百万円となりました。これは、支払手形及び営業外支払手形の決済により278百万円減少しましたが、商品仕入により買掛金が115百万円、プレミアム保証制度の加入者が増加したこと等により前受金が247百万円増加したこと等によります。
固定負債は、前事業年度末に比べて100百万円減少し、9,135百万円となりました。これは、一年以内に弁済期日の到来する長期借入金101百万円を一年内返済予定長期借入金に振り替えたこと等によるものであります。
この結果負債は、前事業年度末に比べて84百万円増加し、12,090百万円となりました。
純資産は、前事業年度末に比べて1,043百万円増加し、73百万円(前事業年度末は969百万円の債務超過)となり、当第3四半期累計期間においては債務超過の状態を解消しております。これは、第10回新株予約権の行使等による払込みにて資本金、資本準備金がそれぞれ、410百万円増強されたことに加えて、四半期純利益192百万円を計上したことに等によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
(5) 事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策
当社は、前事業年度におきまして、営業損失810百万円、経常損失987百万円を計上し、事業構造改革の加速等により、当期純損失1,487百万円を計上した結果、969百万円の債務超過となっております。当該状況により、当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況、その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。
当該状況を解消すべく、当社は、株式会社アドバンテッジパートナーズ及び当社の長期連帯株主である同社がサービスを提供するファンドからの経営支援を受け、引続き事業再生を推し進めております。
結果として、当社は下記の成果継続により高収益体質への転換を果たし、事業構造の再構築期から再成長期へと移行しつつあり、また、資本増強策等の各種施策を確実に実行することで、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
(1) 業績改善の継続推進による収益構造基盤の安定化
当社は、単に商品を販売するにとどまらず、「眼の健康寿命」を延ばすために必要なあらゆる解決策(=商品・サービスやアドバイス)を提供する企業として、平成26年6月「アイケアカンパニー」となることを宣言いたしました。同宣言を機に、商品のみならず、トータルアイ検査、パーフェクトフィッティング、ハイパー保証システムなど、より充実したアイケアサービスを提供することにより、顧客満足度の飛躍的な向上を背景に、売上単価上昇に伴う粗利額の大幅な向上を実現しております。
また、前事業年度期首月から比べると期末月には、販売費及び一般管理費を約18.2%削減しておりますが、当第3四半期累計期間においても、前事業年度同四半期累計期間比で約5.0%削減するなど、引き続き運営コストの最適化の成果が継続しております。加えて、当第3四半期累計期間の既存店月次売上高は対前年同月比で販売促進活動の強化等による反動がみられた8月及び1月を除き、安定的に拡大しております。
以上から、収益構造基盤の画期的な改善と定着を実現し、結果として、当第3四半期累計期間の営業利益は446百万円(前事業年度同四半期累計期間は営業損失696百万円)、四半期純利益は192百万円(前事業年度同四半期累計期間は四半期純損失1,326百万円)となりました。なお、第2四半期会計期間は第1四半期会計期間に続き、四半期純利益にいたるまでの黒字化を達成していること、並びに今後、新規出店による増収効果、集客の増加と買上率の向上による増収増益も期待できることから、当第3四半期会計期間における利益進捗を踏まえ、当事業年度末(平成28年4月期)における当期純利益440百万円の計上は可能な状況にあると考えております。
(2)継続的な資本の増強策の検討及び推進
当社は、第1四半期において、平成27年7月6日を割当日とした第三者割当てによる第10回新株予約権155,000個をマッコーリー・バンク・リミテッドに対して実行しております。本行使は、平成27年7月6日以降実行され、平成28年4月までに、すべて下限行使価格で行使されたとしても総額664百万円、すべて当初行使価格で行使された場合には1,206百万円程度の資本増強を図ることを企図したものであります。なお、当第3四半期末時点で全ての本行使が完了しており、当初行使価格で行使された場合の資本増強額を下回るものの821百万円の資本増強が図られております。
これらを踏まえ、当社は、前事業年度末の969百万円の債務超過に対して、当事業年度において(1)収益性の向上を継続的に推進することにより、平成28年4月期通期において当期純利益440百万円を達成、及び(2)より確実な債務超過の解消を見据えた平成28年4月期中における資本増強策の推進並びに実行により、当該債務超過の解消は十分に可能であると認識しております。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 250,000,000 |
| A種優先株式 | 800 |
| B種優先株式 | 1 |
| C種優先株式 | 1,000 |
| A種劣後株式 | 110,000,000 |
| B種劣後株式 | 100,000,000 |
| 計 | 460,001,801 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(平成28年1月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成28年3月11日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 81,062,425 | 81,062,425 | 東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード) | 単元株式数は100株であります。 |
| A種優先株式 | 800 | 800 | ― | 単元株式数は1株であります。 (注3) |
| B種優先株式 (注1) | 1 | 1 | ― | 単元株式数は1株であります。 (注2・4) |
| C種優先株式 (注1) | 320 | 320 | ― | 単元株式数は1株であります。 (注2・5) |
| A種劣後株式 (注1) | 30,318,181 | 30,318,181 | ― | 単元株式数は100株であります。 (注2・6) |
| B種劣後株式 (注1) | 69,498,039 | 69,498,039 | ― | 単元株式数は100株であります。 (注2・7) |
| 計 | 180,879,766 | 180,879,766 | ― | ― |
(注1)B種優先株式、C種優先株式、A種劣後株式及びB種劣後株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
(注2)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
(1)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であるB種優先株式、C種優先株式、A種劣後株式、B種劣後株式の特質については、当社の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する株式数が変動します。また、その修正基準、修正頻度及び行使価額の下限等については、以下(注)4、5、6、7に記載のとおりです。
(2)所有者との間の取決めの内容
①権利行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
B種優先株式、C種優先株式、A種劣後株式及びB種劣後株式それぞれについて、権利行使可能日についての取決めがあります。
詳細は以下(注)4、5、6、7に記載のとおりです。
②売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
B種優先株式、C種優先株式については、所有者との間で譲渡制限についての取決めがあり、A種劣後株式及びB種劣後株式については、所有者との間の取決めはありません。
詳細は以下(注)4、5、6、7に記載のとおりです。
(注3)A種優先株式の内容
(1)優先配当金
①当社は、普通株主に対して剰余金の配当を行うときは、各剰余金の配当毎に、A種優先株式を有する株主(以下、「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき16,750円の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。
②当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してのみ剰余金の配当を行うことはできないものとし、A種優先株主又はA種優先株式登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先株式登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)残余財産の分配
①当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先株式登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき1,000,000円を支払う。
②A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
A種優先株主は株主総会において議決権を有しない。
(5)A種優先株式の金銭対価の取得条項
当社は、A種優先株式発行後、平成26年5月1日以降は、A種優先株式1株につき1,000,000円の金銭の交付と引換えに、A種優先株式の発行後に当社が取締役会の決議で定める一定の日に、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。
また、一部取得をするときは、按分比例の方法(ただし、1株未満の端数は切り捨てる。)又は抽選により行う。
(6)A種優先株式の金銭対価の取得請求権
A種優先株主は、平成30年5月1日以降、各事業年度末日から1ヶ月を経過した日から、当該事業年度にかかる定時株主総会の日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、当該定時株主総会の日から30日を経過した日(但し、同日が営業日でない場合は、翌営業日とする。以下「取得請求日」という。)に、法令上可能な範囲で、取得請求日における最終事業年度に係る損益計算書において税引後当期純利益金額として表示された金額から、最終事業年度に係る期末配当として支払われた剰余金(A種優先配当金を含む。)を差し引いた金額の50%を限度として、1株につき1,000,000円の金銭と引換えに、A種優先株式の取得請求を行うことができる。
(7)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(8)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮した為であります。
(注4)B種優先株式の内容
(1)優先配当金
当社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を行うときは、各剰余金の配当毎に、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき17,500,000円の金銭による剰余金の配当を行う。
(2)累積条項
ある事業年度において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。
(3)残余財産の分配
①当社は、残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、B種優先株式1株につき、250,000,000円及びB種優先株式累積未払配当金相当額の合計額に、17,500,000円を残余財産の分配日の属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度中の日を基準日としてB種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日の翌日)から残余財産の分配日まで(初日及び分配日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)を加算した額を支払う。
②B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
B種優先株主は株主総会において議決権を有しない。
(5)B種優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
①法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。
②B種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③B種優先株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(6)B種優先株式の金銭対価の取得条項
当社は、B種優先株式発行後、平成27年8月1日以降は、B種優先株式1株につき250,000,000円及びB種優先株式累積未払配当金相当額の合計額の金銭の交付と引換えに、B種優先株式の発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日に、B種優先株式を取得することができる。
(7)B種優先株式の株式対価の取得請求権
B種優先株主は、平成27年8月1日(当該日が営業日でない場合には、翌営業日)以降いつでも、当社に対して、以下に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式及びC種優先株式100株を対価として、その有するB種優先株式を取得することを請求することができるものとし、当社はB種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式を取得するのと引換えに、以下に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式及びC種優先株式100株を、当該B種優先株主に対して交付するものとする。
(1) 取得と引換えに交付する普通株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るB種優先株式の数に次項以下に定める取得比率を乗じて得られる数とする。なお、B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
(2) 当初取得比率
取得比率は、当初、274,400とする。
なお、平成27年12月5日以降、取得比率は604,400に調整されている。
(3) 取得比率の調整
(a) 当社は、B種優先株式の発行日後、本項(b)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得比率調整式(B種優先株式)」という。)により取得比率を調整する。
| 調整後取得比率 | = | 調整前取得比率 | × | 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 | |||
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 × 1株あたりの払込金額 | |||||
| 時 価 | |||||||
(b) 取得比率調整式(B種優先株式)により取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項(c)②に定める時価を下回る価額を募集株式の払込金額として発行する当社普通株式又は処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(ただし、本項(b)②に定める普通株式の無償割当ての場合、又は本項(b)③に定める証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は本項(b)③に定める新株予約権の行使による場合を除く。)
調整後の取得比率は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、株主への割当てのための基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」という。)を行う場合
調整後の取得比率は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③本項(c)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行若しくは処分する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の取得比率は、発行又は処分される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の条件で取得され、取得させ又は行使されたものとみなして取得比率調整式(B種優先株式)を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主への割当てのための基準日を定めた場合は当該基準日(特定の割当てにつき、基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降、これを適用する。
(c) ①取得比率調整式(B種優先株式)の計算については、10の位まで算出し、その10の位を四捨五入する。
②取得比率調整式(B種優先株式)で使用する時価は、調整後の取得比率を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値(気配表示を含む。)のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③取得比率調整式(B種優先株式)で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の取得比率を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、取得比率調整式(B種優先株式)で使用する新発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(d) 本項(b)に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な取得比率の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために取得比率の調整を必要とする場合。
②本項(d)①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得比率の調整を必要とする場合。
③取得比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得比率の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(e) 本項(a)から(d)までの規定により取得比率の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の取得比率、調整後の取得比率及びその適用の日その他必要な事項をB種優先株主に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
(8)B種優先株式の金銭対価の取得請求権
B種優先株主は、平成27年11月1日以降、各事業年度末日から1ヶ月を経過した日から、当該事業年度に係る定時株主総会の日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、当該定時株主総会の日から30日を経過した日(ただし、同日が営業日でない場合は、翌営業日とする。以下「B種優先株式取得請求日」という。)に、B種優先株式取得請求日における会社法第461条第2項に定める分配可能額から、B種優先株式取得請求日における最終事業年度に係る損益計算書において税引後当期純利益金額として表示された金額から、最終事業年度に係る期末配当として支払われた剰余金(A種優先配当金、B種優先配当金及びC種優先配当金を含む。)を差し引いた金額の50%に相当する金額を減じた額を限度として、当社がB種優先株式1株につき250,000,000円及びB種優先株式累積未払配当金相当額の合計額の金銭を交付するのと引換えに、B種優先株式の取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、B種優先株式取得請求日に、B種優先株主に対して、取得するB種優先株式1株につき250,000,000円及びB種優先株式累積未払配当金相当額の合計額の金銭を交付する。
(9)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(10)B種優先株式の譲渡の制限
譲渡によるB種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(11)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮した為であります。
(注5)C種優先株式の内容
(1)優先配当金
当社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を行うときは、各剰余金の配当毎に、C種優先 株主又はC種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株につき、以下に定める算式(以下「C種優先配当金算定式」という。)により算出された額(以下「C種優先配当基準金額」という。)に0.07を乗じた額(ただし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げるものとし、1円未満の場合は1円とする。以下「C種優先配当金額」という。)の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「C種優先配当金」という。)(ただし、C種優先株式の発行日の属する事業年度の末日を基準日とするC種優先配当金については、C種優先株式1株につき、C種優先配当金額をC種優先株式の発行日からC種優先株式の発行日の属する事業年度の末日まで(C種優先株式の発行日及び末日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)とする。)を行う。C種優先株式配当金算定式において使用する基準時価は、下記「(6)C種優先株式の金銭対価の取得条項」に記載の基準時価をいう。
| C種優先配当基準金額 | = | 2,500,000 円 | - | C種優先株式の発行日においてB種優先株式の取得請求の対価として交付される普通株式の株式数 | × | C種優先株式の発行日における有効な基準時価 |
| 100 |
(2)累積条項
①ある事業年度において、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がC種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(1株当たりの累積未払金を、以下「C種優先株式累積未払配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対するA種優先配当金の支払、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対するB種優先配当金の支払、普通株主又は普通登録株式質権者に対する配当金の支払、並びにC種優先配当金の支払に先立ち、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対して配当を行う。
②当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者及びC種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対してのみ剰余金の配当を行うことはできないものとし、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対しては、C種優先配当金及びC種優先株式累積未払配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
③A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
(3)残余財産の分配
①当会社は、残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対し、C種優先株式1株につき、償還価額(当会社定款第10条の26に定義する。ただし、当会社定款第10条の26第2項における「C種優先株式の取得日におけるC種優先株式累積未払配当金相当額」とあるのは、「残余財産の分配日におけるC種優先株式累積未払配当金相当額」と読み替える。)相当額に、C種優先配当金額を残余財産の分配日の属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度中の日を基準日としてC種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日の翌日)から残余財産の分配日まで(初日及び分配日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)を加算した額を支払う。
②C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
③A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
(4)議決権
C種優先株主は株主総会において議決権を有しない。
(5)C種優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
①当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、C種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。
②当社は、C種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③当社は、C種優先株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(6)C種優先株式の金銭対価の取得条項
①当社は、C種優先株式発行後、平成27年8月1日以降は、C種優先株式1株につき次項に定める算定方法に従って算出される額(以下「償還価額」という。)の金銭の交付と引換えに、C種優先株式の発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日に、C種優先株式の全部又は一部を取得することができる。
②C種優先株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、取得に係るC種優先株式の数に以下に定める算式(以下「償還価額算定式」という。)により算出された額(ただし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げるものとし、1円未満の場合は1円とする。)を乗じて得られる額とする。
| 取得と引換えに交付する金銭の額 | = | 2,500,000 円 | + | C種優先株式の発行日におけるB種優先株式1株当たりの累積未払配当金相当額 | + | C種優先株式の取得日におけるC種優先株式累積未払配当金相当額 | - | C種優先株式の発行日においてB種優先株式の取得請求の対価として交付される普通株式の株式数 | × | C種優先株式の発行日における有効な基準時価 |
| 100 | 100 |
償還価額算定式において使用する基準時価とは、当初、平成27年8月1日に先立つ5連続取引日(平成27年8月1日を含まず、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)のない日は取引日に含まれない。)(かかる期間を、以下「当初時価算定期間」という。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする(かかる当初の基準時価を、以下「当初基準時価」という。)。なお、当初時価算定期間に、時価を下回る価額を募集株式の払込金額として発行する当社普通株式又は処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合、当初基準時価は当社取締役会が合理的に適切と判断する金額に調整される。
また、基準時価は、平成27年8月1日以降において、毎年3月の第3金曜日及び9月の第3金曜日(ただし、当該日が取引日でない場合にはその直前の取引日。以下「修正後基準時価決定日」という。)の翌日以降、修正後基準時価決定日まで(同日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)のない日は取引日に含まれない。)(かかる期間を、以下「時価算定期間」という。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正される(かかる修正後の基準時価を、以下「修正後基準時価」という。)。なお、時価算定期間に、時価を下回る価額を募集株式の払込金額として発行する当社普通株式又は処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合、修正後基準時価は当社取締役会が合理的に適切と判断する金額に調整される。
③一部取得をするときは、按分比例の方法(ただし、1株未満の端数は切り捨てる。)又は抽選により行う。
(7)C種優先株式の金銭対価の取得請求権
C種優先株主は、平成27年11月1日以降、各事業年度末日から1ヶ月を経過した日から、当該事業年度に係る定時株主総会の日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、当該定時株主総会の日から30日を経過した日(ただし、同日が営業日でない場合は、翌営業日とする。)又は各事業年度末日から7ヶ月を経過した日から当該事業年度末日の9ヶ月後の日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、当該事業年度末日から10ヶ月を経過した日(ただし、同日が営業日でない場合は、翌営業日とする。上記定時株主総会の日から30日を経過した日と併せて、以下「C種優先株式取得請求日」という。)に、C種優先株式取得請求日における会社法第461条第2項に定める分配可能額から、C種優先株式取得請求日における最終事業年度に係る損益計算書において税引後当期純利益金額として表示された金額から、最終事業年度に係る期末配当として支払われた剰余金(A種優先配当金、B種優先配当金及びC種優先配当金を含む。)を差し引いた金額の50%に相当する金額を減じた額又は150,000,000円のいずれか低い方の金額(以下「C種優先株式取得限度額」という。)を限度として当社がC種優先株式1株につき償還価額相当額の金銭を交付するのと引換えに、C種優先株式の全部又は一部の取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、C種優先株式取得請求日に、C種優先株主に対して、取得するC種優先株式1株につき償還価額相当額の金銭を交付する。ただし、C種優先株式取得限度額を超えてC種優先株主から本項に基づくC種優先株式の取得請求がなされた場合、取得すべきC種優先株式は、取得請求が行われたC種優先株式の数に応じた按分比例(ただし、1株未満の端数は切り捨てる。)により決定する。
(8)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(9)C種優先株式の譲渡の制限
譲渡によるC種優先株式の取得については、当社の取締役会による承認を要する。
(10)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮した為であります。
(注6)A種劣後株式の内容
(1)剰余金の配当
A種劣後株式を有する株主(以下「A種劣後株主」という。)に対し、剰余金の配当を行わない。
(2)残余財産の分配
①当社の残余財産を分配するときにおいて、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先株式に関する残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、A種劣後株主又はA種劣後株式の登録株式質権者(以下「A種劣後登録株式質権者」という。)及びB種劣後株式を有する株主(以下「B種劣後株主」という。)又はB種劣後株式の登録株式質権者(以下「B種劣後登録株式質権者」という。)に先立ち、普通株式1株につき、本条第3項に定める普通株式分配基準額の残余財産の分配を行う。
②普通株主又は普通登録株式質権者に対して前項に従い残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、当社は、A種劣後株主又はA種劣後登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者並びにB種劣後株主及びB種劣後登録株式質権者と同順位にて、A種劣後株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額(但し前項に従い分配した残余財産分配額を除く。)及びB種劣後株式1株当たりの残余財産分配額のそれぞれと同額の残余財産の分配を行う。
③普通株式分配基準額は、当初1,639円とする。
(3)議決権
A種劣後株主は株主総会において議決権を有する。
(4)A種劣後株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
①当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種劣後株式について株式の併合又は分割は行わない。
②当社は、A種劣後株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③当社は、A種劣後株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
A種劣後株主は、平成25年9月30日(当該日が営業日でない場合には、翌営業日)以降いつでも、当社に対して、その有するA種劣後株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当社はA種劣後株主が取得の請求をしたA種劣後株式を取得するのと引換えに、以下に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を、当該A種劣後株主に対して交付するものとする。
①取得と引換えに交付する普通株式の数
A種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るA種劣後株式の数に次項以下に定める取得比率を乗じて得られる数とする。なお、A種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数が1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
②当初取得比率
取得比率は、当初、1.0とする。
なお、平成27年12月5日以降、取得比率は2.202に調整されている。
③取得比率の調整
(a) 当社は、A種劣後株式の発行日後、本項(b)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得比率調整式(A種)」という。)により取得比率を調整する。
| 調整後取得比率 | = | 調整前取得比率 | × | 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 | |||
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 × 1株あたりの払込金額 | |||||
| 時 価 | |||||||
(b) 取得比率調整式(A種)により取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項(c)②に定める時価を下回る価額を募集株式の払込金額として発行する当社普通株式又は処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(ただし、本項(b)②に定める普通株式の無償割当ての場合、又は本項(b)③に定める証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は本項(b)③に定める新株予約権の行使による場合を除く。)
調整後の取得比率は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、株主への割当てのための基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の分割又は当会社普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」という。)を行う場合
調整後の取得比率は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③本項(c)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行若しくは処分する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の取得比率は、発行又は処分される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の条件で取得され、取得させ又は行使されたものとみなして取得比率調整式(A種)を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主への割当てのための基準日を定めた場合は当該基準日(特定の割当てにつき、基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降、これを適用する。
(c) ①取得比率調整式(A種)の計算については、小数第4位まで算出し、小数第4位を四捨五入する。
②取得比率調整式(A種)で使用する時価は、調整後の取得比率を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値(気配表示を含む。)のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③取得比率調整式(A種)で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の取得比率を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、取得比率調整式(A種)で使用する新発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(d) 本項(b)に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な取得比率の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために取得比率の調整を必要とする場合。
②本項(d)①の他、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得比率の調整を必要とする場合。
③取得比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得比率の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(e) 本項(a)から(d)までの規定により取得比率の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の取得比率、調整後の取得比率及びその適用の日その他必要な事項をA種劣後株主に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
(6)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(注7)B種劣後株式の内容
(1)剰余金の配当
B種劣後株主に対し、剰余金の配当を行わない。
(2)残余財産の分配
①当社の残余財産を分配するときにおいて、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先株式に関する残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、A種劣後株主又はA種劣後登録株式質権者及びB種劣後株主又はB種劣後登録株式質権者に先立ち、普通株式1株につき、本条第3項に定める普通株式分配基準額の残余財産の分配を行う。
②普通株主又は普通登録株式質権者に対して前項に従い残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、当社は、B種劣後株主又はB種劣後登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者並びにA種劣後株主及びA種劣後登録株式質権者と同順位にて、B種劣後株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額(ただし前項に従い分配した残余財産分配額を除く。)及びA種劣後株式1株当たりの残余財産分配額のそれぞれと同額の残余財産の分配を行う。
③普通株式分配基準額は、当初1,639円とする。
(3)議決権
B種劣後株主は株主総会において議決権を有する。
(4)B種劣後株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
①当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、B種劣後株式について株式の併合又は分割は行わない。
②B種劣後株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③B種劣後株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
B種劣後株主は、B種劣後株式の発行日の1年後の日(当該日が営業日でない場合には、翌営業日)以降いつでも、当社に対して、その有するB種劣後株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当社はB種劣後株主が取得の請求をしたB種劣後株式を取得するのと引換えに、下記に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を、当該B種劣後株主に対して交付するものとする。
①取得と引換えに交付する普通株式の数
B種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るB種劣後株式の数に次項以下に定める取得比率を乗じて得られる数とする。なお、B種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
②当初取得比率
取得比率は、当初、1.0とする。
なお、平成27年12月5日以降、取得比率は1.067に調整されている。
③取得比率の調整
(a) 当社は、B種劣後株式の発行日後、本項(b)に掲げる各事由により当会社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得比率調整式(B種)」という。)により取得比率を調整する。
| 調整後取得比率 | = | 調整前取得比率 | × | 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 | |||
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 × 1株あたりの払込金額 | |||||
| 時 価 | |||||||
(b) 取得比率調整式(B種)により取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項(c)②に定める時価を下回る価額を募集株式の払込金額として発行する当社普通株式又は処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(ただし、本項(b)②に定める普通株式の無償割当ての場合、又は本項(b)③に定める証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は本項(b)③に定める新株予約権の行使による場合を除く。)
調整後の取得比率は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、株主への割当てのための基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割等を行う場合
調整後の取得比率は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③本項(c)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行若しくは処分する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の取得比率は、発行又は処分される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の条件で取得され、取得させ又は行使されたものとみなして取得比率調整式(B種)を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主への割当てのための基準日を定めた場合は当該基準日(特定の割当てにつき、基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降、これを適用する。
(c)①取得比率調整式(B種)の計算については、小数第4位まで算出し、小数第4位を四捨五入する。
②取得比率調整式(B種)で使用する時価は、調整後の取得比率を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値(気配表示を含む。)のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③取得比率調整式(B種)で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の取得比率を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、取得比率調整式(B種)で使用する新発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(d)本項(b)に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な取得比率の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために取得比率の調整を必要とする場合。
②本項(d)①の他、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得比率の調整を必要とする場合。
③取得比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得比率の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(e)本項(a)から(d)までの規定により取得比率の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の取得比率、調整後の取得比率及びその適用の日その他必要な事項をB種劣後株主に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
(6)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年11月19日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 24,200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,420,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり53 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成32年12月4日 至 平成37年12月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役または従業員たる地位を失ったときは、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会の決議により当該地位の喪失につき正当な事由があると認められた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。ただし、当社取締役会の決議により認められた場合はこの限りではない。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.本新株予約権は1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
2.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、次の(イ)または(ロ)に掲げる行為を行う場合には、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整する(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)。
(イ)株式分割または株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項(ただし、剰余金の額を減少して、資本金又は準備金の額を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後行使価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(ロ)当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(無償割当ての場合も含む。)(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡および株式交換による自己株式の移転の場合を除く)
| 既発行株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株あたりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1 の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の各号の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
5.新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
第10回新株予約権
| 第3四半期会計期間 (自 平成27年11月1日 至 平成28年1月31日) | |
|---|---|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 39,377 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 3,937,700 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 55.29 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 217,716 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 155,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 15,500,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 52.15 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 808,277 |
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年11月1日~ 平成28年1月31日 | 3,937,700 | 180,879,766 | 110,531 | 640,728 | 110,531 | 775,736 |
(注)新株予約権行使による増加であります。
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成28年1月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | A種優先株式 800 B種優先株式 1 C種優先株式 320 | ― | (注)1 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 103,400 | ― | (注)1 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 77,000,400 A種劣後株式 30,317,900 B種劣後株式 69,497,800 | 770,004 303,179 694,978 | (注)1 |
| 単元未満株式 | 普通株式 20,925 A種劣後株式 281 B種劣後株式 239 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 176,942,066 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 1,768,161 | ― |
(注) 1.普通株式は、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
また、種類株式の内容については、1.株式等の状況(1)株式の総数等②発行済株式に記載しております。
2.当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年10月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
② 【自己株式等】
平成28年1月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社メガネスーパー | 神奈川県小田原市本町4-2-39 | 103,400 | ― | 103,400 | 0.06 |
| 計 | ― | 103,400 | ― | 103,400 | 0.06 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(平成27年11月1日から平成28年1月31日まで)及び第3四半期累計期間(平成27年5月1日から平成28年1月31日まで)に係る四半期財務諸表について、監査法人よつば綜合事務所による四半期レビューを受けております。
なお、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期財務諸表について、監査法人よつば綜合事務所により四半期レビューを受け、四半期レビュー報告書を受領しております。
3.四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,336,485 | 2,378,499 | |||||||||
| 売掛金 | 498,511 | 650,197 | |||||||||
| 商品 | 2,696,580 | 2,618,370 | |||||||||
| 貯蔵品 | 30,820 | 38,157 | |||||||||
| 前渡金 | 673 | 7,818 | |||||||||
| 前払費用 | 261,435 | 280,885 | |||||||||
| 未収入金 | 252,632 | 212,557 | |||||||||
| その他 | 13,295 | 14,971 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △952 | △427 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,089,482 | 6,201,031 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,894,139 | 4,957,959 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,721,191 | △3,793,286 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,172,948 | 1,164,672 | |||||||||
| 構築物 | 720,177 | 713,784 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △579,714 | △591,175 | |||||||||
| 構築物(純額) | 140,462 | 122,609 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,932,550 | 2,001,089 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,799,362 | △1,799,792 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 133,188 | 201,296 | |||||||||
| 土地 | 1,124,214 | 1,124,209 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 43,249 | 8,341 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,614,062 | 2,621,130 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 15,328 | 16,249 | |||||||||
| ソフトウエア | 154,498 | 161,440 | |||||||||
| 電話加入権 | 35,475 | 35,475 | |||||||||
| その他 | 5,227 | 5,227 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 210,530 | 218,392 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 32,559 | 25,762 | |||||||||
| 関係会社株式 | 354 | 354 | |||||||||
| 出資金 | 779 | 804 | |||||||||
| 長期前払費用 | 110,787 | 111,276 | |||||||||
| 長期未収入金 | 128,301 | 102,056 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,910,313 | 2,944,284 | |||||||||
| その他 | 27,790 | 27,790 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △89,147 | △89,096 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,121,737 | 3,123,232 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,946,331 | 5,962,755 | |||||||||
| 資産合計 | 11,035,813 | 12,163,786 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 487,021 | 266,537 | |||||||||
| 営業外支払手形 | 111,190 | 52,694 | |||||||||
| 買掛金 | 942,714 | 1,058,424 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 98,538 | 105,146 | |||||||||
| 未払金 | 216,870 | 201,884 | |||||||||
| 未払費用 | 397,675 | 453,123 | |||||||||
| 未払法人税等 | 144,246 | 203,649 | |||||||||
| 前受金 | 171,722 | 419,326 | |||||||||
| 預り金 | 15,598 | 21,074 | |||||||||
| 前受収益 | 1,978 | 1,691 | |||||||||
| その他 | 182,090 | 171,264 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,769,646 | 2,954,818 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 7,797,904 | 7,696,443 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,347,747 | 1,384,467 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 12,760 | 11,500 | |||||||||
| その他 | 77,080 | 42,827 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,235,493 | 9,135,239 | |||||||||
| 負債合計 | 12,005,140 | 12,090,057 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 230,002 | 640,728 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 365,010 | 775,736 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 365,010 | 775,736 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,516,626 | △1,324,533 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,516,626 | △1,324,533 | |||||||||
| 自己株式 | △66,838 | △66,841 | |||||||||
| 株主資本合計 | △988,451 | 25,089 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,358 | 2,508 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,358 | 2,508 | |||||||||
| 新株予約権 | 15,766 | 46,131 | |||||||||
| 純資産合計 | △969,326 | 73,729 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,035,813 | 12,163,786 | |||||||||
(2) 【四半期損益計算書】
【第3四半期累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成26年5月1日 至 平成27年1月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成27年5月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 10,786,761 | 11,712,691 | |||||||||
| 売上原価 | 3,518,208 | 3,697,572 | |||||||||
| 売上総利益 | 7,268,553 | 8,015,118 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 給料及び手当 | 2,254,043 | 2,337,035 | |||||||||
| 退職給付費用 | 141,352 | 85,931 | |||||||||
| 地代家賃 | 2,104,651 | 1,822,753 | |||||||||
| その他 | 3,465,052 | 3,323,071 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,965,100 | 7,568,791 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △696,546 | 446,326 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,636 | 1,311 | |||||||||
| 受取配当金 | 453 | 459 | |||||||||
| 集中加工室管理収入 | 35,296 | 30,432 | |||||||||
| その他 | 12,497 | 11,223 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 49,883 | 43,426 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 57,694 | 89,112 | |||||||||
| 地代家賃 | 87,588 | 4,050 | |||||||||
| 株式交付費 | 11,545 | 5,079 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 6,121 | 5,393 | |||||||||
| その他 | 16,862 | 15,993 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 179,813 | 119,629 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △826,476 | 370,123 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | 45 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却益 | 1,200 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 5,994 | 9,500 | |||||||||
| 立退料収入 | - | 3,000 | |||||||||
| その他 | 845 | 159 | |||||||||
| 特別利益合計 | 8,039 | 12,704 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 88,830 | 5,948 | |||||||||
| 店舗構造改革費用 | ※1 277,620 | ※1 5,519 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | - | ※2 2,821 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ※3 5,360 | - | |||||||||
| 訴訟関連費用 | - | 7,094 | |||||||||
| その他 | 52,793 | 1,490 | |||||||||
| 特別損失合計 | 424,604 | 22,873 | |||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △1,243,041 | 359,954 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 83,955 | 167,862 | |||||||||
| 法人税等合計 | 83,955 | 167,862 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △1,326,996 | 192,092 | |||||||||
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
該当事項はありません。
(四半期貸借対照表関係)
該当事項はありません。
(四半期損益計算書関係)
※1.店舗構造改革費用
店舗構造改革費用の内容は、店舗リストラに伴う閉鎖決定店舗の固定資産除却損等相当額であります。
※2.事業構造改革費用
事業構造改革費用の内容は、新「事業計画」の立案及び遂行のためのプロジェクト費用であります。
※3. 店舗閉鎖損失
店舗閉鎖損失の内容は、店舗閉鎖に伴う原状復帰費用等であります。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 平成26年5月1日 至 平成27年1月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成27年5月1日 至 平成28年1月31日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 208,518千円 | 202,822千円 |
(株主資本等関係)
前第3四半期累計期間(自 平成26年5月1日 至 平成27年1月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2. 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、平成26年5月6日付で、第三者割当によるC種優先株式の発行を行ったことにより、当第3四半期累計期間において資本金が400,000千円、資本準備金が400,000千円増加し、新株式申込証拠金が800,000千円減少いたしました。
また、平成26年7月24日開催の第38期定時株主総会決議に基づき、平成26年9月1日付で資本金2,458,455千円及び資本準備金2,273,446千円を減少し、その他資本剰余金に振り替えた後、その他資本剰余金4,920,207千円を繰越利益剰余金に振り替えております。
さらに、平成26年8月25日付で行使価額修正条項付き第8回新株予約権の第三者割当を実施いたしました。この新株予約権の一部行使により、当第3四半期累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ175,928千円増加しております。
これらの結果、当第3四半期会計期間末において資本金が185,928千円、資本準備金が320,937千円となっております。
当第3四半期累計期間(自 平成27年5月1日 至 平成28年1月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2. 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、平成27年7月6日付で、第三者割当による行使修正価額条項付き第10回新株予約権の第三者割当を実施いたしました。この新株予約権の一部行使により第3四半期累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ410,726千円増加しております。
その結果、第3四半期会計期間末において資本金が640,728千円、資本準備金が775,736千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 平成26年5月1日 至 平成27年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額(注1) | 四半期損益計算書計上額(注2) | |||
| 眼鏡等小売事業 | 通販事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 10,635,590 | 151,171 | 10,786,761 | ― | 10,786,761 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 10,635,590 | 151,171 | 10,786,761 | ― | 10,786,761 |
| セグメント利益又は損失(△) | △668,499 | 13,713 | △654,786 | △41,760 | △696,546 |
(注1) セグメント利益又は損失の調整額△41,760千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主な内容は役員報酬であります。
(注2) セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 平成27年5月1日 至 平成28年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額(注1) | 四半期損益計算書計上額(注2) | |||
| 眼鏡等小売事業 | 通販事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 11,496,243 | 216,447 | 11,712,691 | ― | 11,712,691 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 11,496,243 | 216,447 | 11,712,691 | ― | 11,712,691 |
| セグメント利益 | 446,933 | 35,952 | 482,886 | △36,560 | 446,326 |
(注1) セグメント利益の調整額36,560千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主な内容は役員報酬であります。
(注2) セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第3四半期累計期間 (自 平成26年5月1日 至 平成27年1月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成27年5月1日 至 平成28年1月31日) |
|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期利益金額又は四半期純損失金額 | △23円12銭 | 1円89銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益金額又は四半期純損失金額(千円) | △1,326,996 | 192,092 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | 13,125 | 55,125 |
| (うち優先配当金)(千円) | (13,125) | (55,125) |
| 普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損失金額(千円) | △1,340,131 | 136,967 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 57,953,070 | 72,642,063 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | ― | 65銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | ― | 137,076,418 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、前第3四半期累計期間におきましては1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成28年7月27日
株式会社メガネスーパー
取締役会 御中
監査法人よつば綜合事務所
指定社員業務執行社員 公認会計士 神 門 剛 印
指定社員業務執行社員 公認会計士 高 屋 友 宏 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メガネスーパーの平成27年5月1日から平成28年4月30日までの第40期事業年度の第3四半期会計期間(平成27年11月1日から平成28年1月31日まで)及び第3四半期累計期間(平成27年5月1日から平成28年1月31日まで)に係る訂正後の四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メガネスーパーの平成28年1月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
その他の事項
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期財務諸表に対して平成28年3月11日に四半期レビュー報告書を提出した。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。