| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年6月30日 |
| 【事業年度】 | 自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日 |
| 【会社名】 | クレディ・スイス・エイ・ジー |
| (Credit Suisse AG) | |
| 【代表者の役職氏名】 | マネージング・ディレクター クリスチャン・シュミット (Christian Schmid, Managing Director) |
| 【本店の所在の場所】 | スイス チューリッヒ CH-8001 パラデプラッツ8番地 (Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland) |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 平 川 修 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
| 【電話番号】 | (03)6888-1000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 岡 知 敬 弁護士 野 原 新 平 弁護士 小 山 悠美子 弁護士 熊 野 則 広 |
| 【連絡場所】 | 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
| 【電話番号】 | (03)6888-1000 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項なし。 |
(注1) 本書において、別段の記載がある場合を除き、「クレディ・スイス銀行」とは、当グループのスイスにおける銀行子会社である、クレディ・スイス・エイ・ジーを意味するものとし、「当行」とは、クレディ・スイス・エイ・ジー及びその連結子会社を意味するものとし、「クレディ・スイス・グループ」、「当グループ」、「クレディ・スイス」及び「我々」とは、クレディ・スイス・エイ・ジーの親会社である、クレディ・スイス・グループAG及びその連結子会社を意味するものとし、「当社」とは連結子会社を除くクレディ・スイス・グループAGのみを意味するものとする。
(注2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「スイス・フラン」はスイスの法定通貨を指すものとし、本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1スイス・フラン=111.70円(2016年5月10日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値)により計算されている。
(注3) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
(注4) 将来予想に関する情報に係る注意事項
本書には、将来予想に関する記述が含まれている。また、将来において当グループ及び当グループの代理人が将来予想に関する記述を含む発表を行う可能性がある。将来予想に関する記述には、以下に関連する記述が含まれる可能性があるが、これに限定されない。
・ 当グループの計画、目的又は目標
・ 当グループの将来の経済活動又は見通し
・ 偶発事象が当グループの将来の業績に与える可能性のある影響
・ かかる記述に基づく想定
本書において、「考える」、「予想する」、「期待する」、「意図する」及び「計画する」といった用語並びにこれらに類似する表現が将来予想に関する記述を明示するために使用されているが、かかる記述を明示するための手段は、これらに限定されない。当グループは、適用のある証券取引法によってその更新が必要となった場合を除き、これらの将来予想に関する記述の更新を行わない。
将来予想に関する記述は、その性質上、一般的及び限定的な固有のリスク及び不確実性を含んでおり、将来予想に関する記述において記載されたか又は暗示された予測、予想、見通し及びその他の結果が達成されないリスクが存在する。多数の重要な要素によって、将来予想に関する記述において提示された計画、目的、期待、予想及び意図から大きく異なる結果が生じる可能性があることに留意されたい。かかる要素には以下が含まれる。
・ 十分な流動性及び資本市場の利用を維持する能力
・ 市場のボラティリティ及び金利の変動並びに金利の水準に影響を及ぼす出来事
・ 世界経済全体の強度、及び当グループが事業を行う国の経済の強度(とりわけ2016年度以降の米国又はその他の先進国における経済回復の遅れ又は低迷に係るリスク)
・ 住宅及び商業不動産市場の低迷又は回復の遅れによる、直接的及び間接的な影響
・ 当グループ、ソブリン債の発行体、ストラクチャード信用商品、その他の信用に関連するエクスポージャーに関する、格付機関による格付の引下げ
・ 業績の改善、リスクの減少、コスト削減及び資本の有効活用を含む、当社の戦略的目標を達成する能力
・ 取引先の、当グループに対する債務履行能力
・ 会計、金融、為替レート、通商及び税金に関する政策の影響及びその変更、並びに為替変動
・ 戦争、内乱又はテロリスト活動を含む、政治及び社会の動向
・ 当グループが事業を行う国における資産に係る、外国為替管理、没収、国営化又は押収の可能性
・ システム障害、人為ミス又は手続きの適切な導入の失敗といった運営上の要素
・ 当グループが事業を行う複数の国家における、当グループの事業及び慣行に関連する規制機関の措置並びにその結果生じる当グループの事業構造、慣行及び方針の変更
・ 当グループが事業を行う複数の国家における法律、規制、又は会計方針若しくは慣行の変更による影響
・ 当グループが事業を行う地域及び事業分野における競争又は当グループの競争上の地位の変更
・ 有能な人材を維持し、これを採用する能力
・ 当グループの評判を維持し、ブランドを強化する能力
・ 市場シェアを拡大し、費用を削減する能力
・ テクノロジーの変化
・ 新商品及び新サービスの時宜を得た開発及び採用、並びにかかる商品及びサービスの顧客にとっての価値の認識
・ 買収(買収した事業を成功裏に統合する能力を含む。)及び事業の売却(非中核資産を売却する能力を含む。)
・ 訴訟、規制上の手続及びその他の偶発事象の不利な形での解決
・ コスト効率に係る目標及びコスト・ターゲットを達成する能力
・ 上記に含まれるリスクの管理の成功
重要な要素は、上記のリストに示したものに限定されないことに注意する必要がある。将来予想に関する記述を評価する際には、第一部 第3 4「事業等のリスク」に記載される情報を含む、上記の要素、その他の不確実性及び事象を入念に考慮されたい。
(注5) 本書において言及されているウェブサイトに掲載される情報又は当該ウェブサイトを通じて得られる情報は、本書の一部を構成するものではない。本書に記載されるウェブサイトへの参照は、文字通りの参照であり、参考のために掲載している。
第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
クレディ・スイス銀行は、スイス法に基づく株式有限会社(ドイツ語では「アクティエンゲゼルシャフト」、またフランス語では「ソシエテ・アノニム」と表記され、英語では一般に「コーポレーション・リミテッド・バイ・シェアズ」又は「コーポレーション」と翻訳されている。) である。当社は、スイス連邦債務法(「債務法」)(1911年3月30日制定、1936年12月18日以降改正)により規制されている。クレディ・スイス銀行はスイス金融市場監督当局(「FINMA」)より銀行業及び証券業の認可を受けている。
以下は、債務法の概要を記載したものである。
(a)株式有限会社
株式有限会社は、商号を有し、かつ一定の金額(株式)に分割されている予め定められた額の資本を有する会社である。株式有限会社の責任は会社の資産の範囲内に限られている。
(b)商業登記簿への登記
当該会社の所在地における登記所に対し、当行のために署名する権限を授与された2名の取締役又は当該権限の単独保有者である1名の取締役の公証人により認証された署名を付した書面による株式有限会社の登記申請が提出されなければならない。かかる申請書は、商業登記所において署名されるか、会社設立証書、定款、取締役会の構成員及び監査役が選任を認めたことの証明書、特に議長の選任及び署名権の分配を記載した取締役会の創立総会の議事録、出資が預金される金融機関を示す証明書(公正証書おいて金融機関が指名されない場合)、並びに会社設立証書において言及される以外の現物出資、資産取得、相殺又は特別手当が存在しない旨の発起人の声明を添付しなければならない。
株式有限会社は商業登記簿に登記された時点で初めて法的主体としての権利を取得する。会社は、1名以上の自然人又は法人により設立することができ、設立の際、株式有限会社には少なくとも1名の自然人又は1法人の株主が必要である。原則として株主の国籍に関する法律上の制約はない。
会社の資本の増減等、定款の変更にかかる株主総会の決議は、会社解散の決議と同様に公正証書の形式でなされかつ商業登記簿に記載されなければならない。
(c)定款
定款には以下の事項に関する条項が含まれていなければならない。
ⅰ)商号及び会社の本拠地
ⅱ)会社の目的
ⅲ)株式資本総額及びその払込済率
ⅳ)株式の数、額面価額及び種類
ⅴ)株主総会の招集手続及び株主の議決権
ⅵ)経営・監査の管理機関
ⅶ)会社による外信の形式
上場株式会社に関する過剰報酬に対する条例(「過剰報酬条例」)の発効日である2014年1月1日以降、スイス又は海外の証券取引所に上場されている会社(「株式上場会社」)の定款には、さらに以下の事項に関する規定を記載しなければならない。
ⅰ)取締役会の構成員、業務執行役員及びグループ外の会社の上級運営組織のその他のアドバイザリー・ボードに認められる活動
ⅱ)取締役会の構成員及び業務執行役員が基礎としている報酬に関する契約の条件
ⅲ)報酬委員会の義務及び責任に関する方針
ⅳ)過剰報酬条例に従った報酬に関する年次株主総会の投票の詳細
以下の事項を規定する条項は、定款に記載がある場合のみ効力を有する。
ⅰ)法律の規定と異なる場合は、定款の変更
ⅱ)取締役会の構成員に支払われる利益分配の支払い
ⅲ)会社の経営が開始するまでに株主に支払われる利息
ⅳ)会社の存続期間
ⅴ)予定通りに株式資本を支払わなかった場合の契約上の罰金
ⅵ)授権資本及び偶発資本の増加による増資
ⅶ)記名式株式と無記名式株式の間の転換の権限の付与
ⅷ)記名式株式の譲渡性の制限
ⅸ)各種類の株式の参加証書、配当権証明書及び特権の付与の優先権
ⅹ)株主の議決権及び代表者を指名する権利に関する制限
ⅺ)法により規定されている場合以外に、株主総会において、特に定められた多数の議決によってのみ決議を行うことができること
ⅻ)取締役会の個々の構成員又は第三者に対して経営責任を委譲する権限
xⅲ)法により規定されている範囲を超える場合は、外部監査役の構成及び義務
xⅳ)2008年10月3日の連邦間接保有証券法(その後の改正を含む。)の規制を制限する場合は、特定の形式で発行された株式の別の形式への転換及びこれに伴う費用の分配
上場株式会社については、過剰報酬条例に従い、以下の事項を規制する条項は、これが定款に記載されている場合のみ有効である。
ⅰ)取締役会の構成員、業務執行役員及びアドバイザリー・ボードに対する又は支払われる信用限度、貸付金及び企業年金を超える退職後給付の限度額
ⅱ)取締役会の構成員、業務執行役員及びアドバイザリー・ボードに対する業績連動報酬の方針
ⅲ)取締役会の構成員、業務執行役員及びアドバイザリー・ボードに対する持分証券、転換権及びオプション権の付与方針
ⅳ)上場株式会社の業務執行役員を委任する権限(取締役の譲渡不能の義務を除く。)
ⅴ)報酬に関する総会の投票後に任命された業務執行役員の報酬の補足額
ⅵ)過剰報酬条例第18条第2項第2文及び第3項に従い、総会により報酬が却下された場合の追加手続の詳細
ⅶ)取締役会の議長、報酬委員会のメンバー及び単独議決権を有する代表者の任命に関する過剰報酬条例から逸脱した規定
ⅷ)上場株式会社により直接的又は間接的に支配される企業における活動に対して取締会の構成員役、業務執行役員及びアドバイザリー・ボードに支払われた報酬
株主がその株式につき現物で払込を行う場合、定款には、目的及びその評価額、出資者の氏名並びにこれに対して発行される株式を記載しなければならない。
商業登記簿には下記の事項が記入されなければならない。
ⅰ)新規法人の設立に関する事実
ⅱ)会社の名称及び会社識別番号
ⅲ)所在地及び本籍地
ⅳ)法的形式
ⅴ)定款の日付
ⅵ)存続期間(制限のある場合)
ⅶ)会社の目的
ⅷ)一株当たりの額面価額、払込済株式の払込出資額並びに株式の数、額面価額及び種類
ⅸ)特権的な議決権付株式(該当する場合)
ⅹ)(参加資本が発行される場合は)参加証書の払込出資額、数、額面価額及び種類
ⅺ)優先権(優先株式及び優先参加証書の場合)
ⅻ)(株式又は参加証書の譲渡性が規制される場合は)定款における追加の説明の言及
xⅲ)(配当権証明書が発行される場合は)その数及びこれに付随する権利
xⅳ)取締役会の構成員
xv)会社を代表することを授権された者
xⅵ)(会社が普通又は限定監査を行っていない場合は)これに対する言及及び取締役会の宣言の日付
xⅶ)監査役(会社が普通又は限定監査を行っていない場合)
xⅷ)会社の法定公告機関及び予定される追加の公告機関
xⅸ)会社が公告をする方法、並びに定款に規定されている場合には取締役会が株主に対して行う通知の方法
現物出資、資産の取得、相殺又は特権が存在する場合は、追加の情報を商業登記簿に記入する必要がある。
(d)株式
株式は、所有者の名義で(記名式株式の場合)又は無記名式で(無記名式株式の場合)発行される。定款が定める比率によって両種類の株式が同時に存在することができる。会社は記名式株式の所有者及び実質所有者の氏名及び住所を記載した株主名簿を保管しなければならない。
定款は、記名式株式と無記名式株式の間の強制転換又は選択による転換を規定することができるほか、優先株式及び/又は配当権証書の発行も規定することができる。債務法には無議決権株式に関する明示的な規定はないが、受益参加証書がこれに当たりうるものである。
各株式の額面価額は0.01スイス・フラン以上でなければならない。但し、再建措置を目的とする場合には額面価額を同金額以下に減じることが許される。
無記名株式、及び法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、記名式株式の譲渡は制限されない。
(e)株主
株主は株主としての地位により付与された権利を同意なくして剥奪されることはない。ここに「付与された権利」とは、株主総会に参加する権利に基づく株主の権利、又は株主総会若しくは取締役会の決議によらない、法律若しくは会社の定款の規定に基づく株主の権利である。かかる権利のうち特に重要なものは、会社により平等な取扱いを受ける権利、株主総会に参加する権利、最低議決権、決定を争う権利、株主に分配される予定である限りは、残高に記載される利益の比例的分配を受領する権利及び定款が清算会社の純資産の別の使途を規定していない限り、清算の際の資産の比例的分配を受ける権利である。株主は、所有株式に対し固定された金額を発行時に払い込む義務のほかには義務を有さず、とりわけ、会社の債務に対して個人責任を負うことはない。詳細については(4)「規制及び監督」を参照のこと。
(f)株主総会
株主総会は会社の最高管理機関である。法により、株主総会は委譲不能な以下の権限を有している。
ⅰ)定款を承認及び変更する権限
ⅱ)取締役会の構成員及び外部監査役を選任する権限
ⅲ)年次報告書及び連結財務諸表を承認する権限
ⅳ)年次会計及び処分可能利益の分配に関する決議を承認する権限、また特に重要な権限として、取締役会構成員に対する配当及び利益分配を設定する権限
ⅴ)取締役会構成員を罷免する権限
ⅵ)法律又は定款により株主総会に留保される事項に関する決議を採択する権限
上場株式会社の株主総会は、過剰報酬条例に従い、2014年1月1日以降、さらに委譲不能な以下の権限を有している。
ⅰ)取締役会の議長の選任
ⅱ)報酬委員会の構成員の選任
ⅲ)単独議決権を有する代表者の選任
ⅳ)取締役会、取締役会が会社の経営の全部又は一部を委任した者(業務執行役員)及びアドバイザリー・ボードの報酬に関する議決権
株主総会は、毎年、各会計年度終了後6ヶ月以内に開催される。株主総会は、取締役会又は必要に応じて監査役により招集される。株式資本の10%以上を有する株主も同様に株主総会を招集することができる。
株主総会は定款が定める方法によって招集されるが、法律により、株主総会開催日の少なくとも20日前までに招集通知がなされなければならない。取締役会の議題の項目及び提案並びに株主総会の招集又は項目を議題に入れることを要求した株主は招集通知の際に通知されなければならない。全株式資本を代表する株主又はその代表者は、反対がない限り総会招集のための手続を取らずに株主総会を招集することができる。
代理行使の権限を有する各株主は、株主総会において、自ら若しくは第三者を通じてその所有にかかる株式の議決権を行使することができる。かかる第三者は、定款に別段の定めがない限り株主であることを要しない。記名式株式の議決権は、書面による委任状に基づいてのみ代理行使が可能である。無記名式株式を所持していることを証する者はすべて、会社との関係では議決権を行使する権限を付与されているものとみなされる。所持の立証は、無記名式株式の提示又は取締役会が指定するその他の方法によりなされる。
(g)取締役会
株式有限会社の取締役会は1名以上の構成員により構成される。
取締役会は株主総会によって選任及び解任される。一般的に、当初の取締役の任期は、定款に別段の規定がない限り、3年以内であり、その後の任期は6年以内である。取締役会の構成員は、定款に別段の定めがない限り再選の資格を有する。取締役会は、議長及び秘書役を選任する。これらの規則は、いかなる証券取引所にも株式を上場していない会社に適用される。2014年1月1日以降、過剰報酬条例の特別規定が上場株式会社の取締役の選任に適用される。すなわち、株主総会は、当総会において取締役会の構成員を個別に選任する。任期は、次回の年次株主総会の終了後に終了する。そのため、任期は1年間のみである。再任することも可能である。上記の通り、上場株式会社に関して、株主総会は、特に、取締役会の議長も選任する。議長の任期も、次回の年次株主総会の終了後に終了し、再任も可能である。総会は、いつでも取締役会の議長を解任することができる。
取締役会は、株主総会又は会社のその他の機関に対して委任又は留保されている事項以外のあらゆる事項を決定する権限を有する。
取締役会は、債務法に規定される委譲不能な特定の権能を有しており、また、上場株式会社に関しては、過剰報酬条例に規定される委譲不能な特定の権能も有している。かかる委譲不能な権能に従い、定款により、取締役会に対して、会社経営の全部若しくは一部につき、1名以上の者(取締役会の構成員又は株主であることを要しない。)に権限を委譲する権能を付与することができる。取締役会は、会社を対外的に代表する。定款又は組織の規制に別段の定めがある場合を除き、すべての構成員が会社を代表する権限を有している。取締役は、代表の任務を1以上の構成員(マネージング・ディレクター)又は第三者(業務執行役員)に委譲することができる。但し、少なくとも1名の取締役に会社を代表する権限を付与しなければならない。会社を代表することを授権された者は、会社の目的に一致するあらゆる法律行為を会社を代理してなす権限を有する。
(h)監査役
株主総会は1名以上の独立監査役を選任しなければならない。かかる監査役は、株主、取締役会の構成員又は会社の従業員であってはならない。
監査役は、年次会計及び連結勘定(該当する場合)が法律規定、定款及び選択された一連の財務報告基準に従っているか否か、取締役会による損益計算書利益の分配に関する株主総会に対する提案が法律規定及び定款に従っているか否か、内部管理システムが存在するか否かについて裁定するために監査を行わなければならない。監査役は、監査を行う際及び監査の範囲を決定する際に、内部管理システムを考慮する。取締役会の管理は、監査役により行われる監査の対象ではない。
監査役は、取締役会に対し、財務報告の結果、内部管理システム並びに監査の実施及び結果を含む包括的な報告書を提供する。監査役は、書面による概要の報告書を株主総会に提供する。
(i)会計
財務報告は、事業の経済状態を、第三者が信頼性のある評価を行うことができる方法で表示することを目的としている。会計は、年次報告書において提出される。これには、貸借対照表、損益計算書及び会計に関する注記で構成される年次会計(個別の事業体の財務諸表)が含まれる。年次報告書には、最高経営陣又は管理機関の議長及び事業内における財務報告の責任者により署名を付されなければならない。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
以下はクレディ・スイス銀行の定款及びクレディ・スイス銀行に適用される一定の法律に基づくクレディ・スイス銀行の規定を要約したものである。
(a) 会社名、登記上の事務所及び存続期間
クレディ・スイス銀行は、「クレディ・スイス・エイ・ジー」の名称で1856年に設立された株式会社(公開の有限責任会社)であり、チューリッヒに登記上の事務所を有する。クレディ・スイス銀行の存続期間は定めない。クレディ・スイス銀行は、スイス国内及び国外に、支店、営業所及び駐在員事務所を開設することができる。
(b) 株式資本
株式資本は総額4,399,680,200スイス・フランである。当該株式資本は、一株当たり額面1スイス・フランの全額払込済記名式株式4,399,680,200株に分割される。
スイス法に定められている準備金に加えて、定時株主総会は追加準備金の創設を決議し、かつその目的及び使途を決定することができる。
定款を適宜修正することにより、いつでも記名式株式を無記名式株式に転換することができる。
(c) 株式
クレディ・スイス銀行は、一株以上の株式に相当する株券を発行することができる。すべての株券に、取締役会会長及び取締役1名の署名の複写を付する。クレディ・スイス銀行は、株式一株につき1名のみをその権利者として認める。クレディ・スイス銀行は、株主名簿に氏名の記載がある者を株主として認める。
(d) 無制限の転換資本
クレディ・スイス銀行の株式資本は、クレディ・スイス銀行の偶発的転換権付社債(CoCos)に関する権利に関するトリガー事由の発生による強制転換に応じた、一株当たり額面1スイス・フランの全額払込済記名式株式の発行により、増額される。新規記名式株式の発行数は量的に制限されない。
株主の新株引受権は除外されている。偶発的転換権付社債の社債権者は新株を引き受ける権利を有する。取締役会は株式の純資産価値(NAV)を参考にして新株の発行価格を決定する。
(e) 資本準備金
取締役会は、時期的な制限なく、随時、一株当たり額面1スイス・フランの全額払込済記名式株式を最大4,399,665,200株発行することにより、上記の株式資本を最大4,399,665,200スイス・フランまで増額することができる。引受けによる増資及び一部の増資も可能である。発行価格、配当を受ける権利の確定日、出資の種類は取締役会が決定する。
取締役会は、特に新株の迅速かつ円滑な発行(選ばれた一定の戦略的投資家に対する私募発行を含む。)に役立つなど、重要な理由がある場合には、第三者を優先して、株主の引受権を除外する権利を有する。このような場合、これらの新規株式は、市場実勢条件に従って発行されなければならない。新株の迅速かつ完全な発行のためにクレディ・スイス銀行の利益に資すると判断した場合、割引も認められる。
取締役会は、未行使の新株引受権を失効させることができ、また当該新株引受権若しくは新株引受権が付与されたが行使されていない記名式株式を、市場において市場の条件で売却することができ、又はその他の方法で当該新株引受権若しくは記名式株式をクレディ・スイス銀行の利益のために使用することができる。
(f) 議決権
株主総会での議決権は一株につき1とする。株主は、株主でない者を、総会においてその代理人として行為するよう指名することができる。取締役会は、議決権者である旨の証拠として認められるものを定める規則を設ける。
(g) 決議
株主総会は、本人又は委任状による出席株主数にかかわらず、決議を採択することができる。
株主総会は、法律上の強行規定又は本定款のその他の規定に別段の定めがある場合を除き、投票数の絶対過半数の承認により決議を採択及び選任を決定する。
(h) 取締役会
取締役会は、定時株主総会で選任された、任期を1年間とする最低7名の取締役からなる。取締役は再任の資格を有する。
法律、定款又はその他の規則によりクレディ・スイス銀行の他の機関に決定権限が留保又は授権された事項を除き、取締役会がすべての事項を決定する。クレディ・スイス銀行の経営権は、スイス銀行法並びにクレディ・スイス銀行の組織及び事業に関する規則に従い、業務執行理事会及び業務執行理事会付属委員会に委任することができる。
取締役会は、取締役の中から委員を指名し、その権限の一部をこれに委任する権限を有する。取締役会は、諮問委員会を指名し、その職務及び権限を決定することができる。
特定の議案の決議は、取締役がかかる事項を口頭で討議することを要求しない限り、書面による同意により採択することができる。
決議を採択するためには、取締役本人の過半数が出席しなければならない。但し、授権資本の増額に関する決議、増資に関する取締役会による変更若しくは承認に関する決議、又は転換資本の転換トリガー事由についての承認に関する決議に関して定足数に関する要件はない。回覧状による決議については、取締役会の過半数の投票を必要とする。
取締役会の決議には投票数の絶対過半数の承認を必要とする。
(i) 業務執行理事会及び業務執行理事会付属委員会
業務執行理事会及び業務執行理事会付属委員会の運営組織並びに義務及び権限は、取締役会により発行されるクレディ・スイス銀行の組織及び事業を規定する規則に規定される。
(j) 通知
スイス商事公報(Schweizerisches Handelsamtsblatt)をクレディ・スイス銀行の通知及び発表のための正式な公告媒体とする。株主への通知及び発表は、法律によりその他の公告方法が定められていない限り、スイス商事公報(Schweizerisches Handelsamtsblatt)に掲載する。取締役会は、別の公告方法を指定することができる。
(k) 報告及び利益処分
当行の事業年度は取締役会が決定する。
定時株主総会は、純利益の割当を決定する。債務法第671条以下の規定を十分に考慮して、配当の分配及び特別準備金(もしあれば)の設置及び使途について決定する。
(3)【スイス銀行法及び銀行制度】
以下は、当行等のスイス法の関連規定に服する金融機関に適用される規制を要約したものである。
銀行、貯蓄機関及び金員の預託者として公的に業務を提供するその他の金融会社は、1934年11月8日付連邦銀行法及びその後の改正(「銀行法」)を遵守しなければならない。さらに、銀行は2014年4月30日付連邦銀行法施行令及びその後の改正、2012年6月1日付自己資本に関する条例(Capital Adequacy Ordinance)及びその後の改正、2012年8月30日付銀行破産規則及びその後の改正並びに2012年11月30日付流動性規則及びその後の改正に従わなければならない。また、銀行は、スイス債務法の法人に関する項に従う。
2009年1月1日付で連邦銀行委員会とその他のスイスの規制機関が合併して発足したFINMAは、回状によりガイドラインを発行しており、銀行及びその監査役は同ガイドラインに従わなければならない。連邦銀行法に基づいて規制を受ける銀行はFINMAから免許を受けなければならない。
銀行は貸借対照表、損益勘定及び会計に対する注記から成る年次営業報告書を公表しなければならない。総額100,000,000スイス・フラン以上の資産合計を有する銀行は、半期貸借対照表及び損益計算書を提出しなければならない。かかる書類はすべて連邦銀行法施行令に基づく所定の様式に従って作成されなければならない。
銀行はFINMAにより承認された専門監査法人による監査を受けなければならず、監査報告書には監査結果を記載しなければならない。監査報告書はFINMA及び当該銀行の取締役会に提出しなければならない。
FINMAの理事会は7人以上9人以下の連邦議員から構成され、専門のオブザーバーの派遣又は免許の取り消し等の強力な銀行監督権限を有する。
スイス国立銀行(「SNB」)はスイス通貨を規制する特別の権限を有する。SNBは国家全体の利益となる金融政策を実施し、金融システムの安定を確保する責任を負っている。「大きすぎて潰せない」法律に基づき、SNBはスイスのどの銀行がシステム上重要な銀行であるか、またどの業務がスイスでシステム上重要であるかという決定を行う責任がある。SNBは当グループをシステム上重要な銀行であると判断した。
銀行業上の秘密は法律の特別規定により保護されている。しかし、これらの顧客の機密保持に関する法律は、刑事犯罪の保護を認めるものではなく、裁判所及び行政当局に対する情報開示を妨げるものではない。詳細については(4)「規制及び監督」を参照のこと。
(4)【規制及び監督】
概要
当グループの事業は、当グループが事務所、支店及び子会社を有する各法域の当局により規制されている。
中央銀行及びその他の銀行規制機関、金融サービス機関、証券代理店及び取引所並びに自主規制機関は、当グループの事業を監視する規制当局である。当グループの規制機関のうち、多く(特に、主な規制機関であるスイス、米国、EU及び英国並びにアジア太平洋地域)は、協調関係にある。
当グループが運営しているこれらの国の監督及び規制体制は、当グループが新たな市場に拡大する能力、当グループがこれらの市場に対して提供できるサービス及び商品、並びに当グループが特定の事業を構築する方法を一定程度まで特定している。当グループは、すべての重要な点において規制要件を遵守し、規制資本要件を遵守している。
世界の政府及び規制当局は、当グループのような金融サービス会社の規制枠組みに多くの改革を提案及び制定させることにより、2007年に始まった困難な市況に対応してきた。特に、当グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性のある当グループの主な規制機関を含む規制機関において、多くの改革が提案及び制定された。これらの規制上の発展は、追加の費用をもたらし、又は当グループが事業を行う方法の制限若しくは規制をする可能性がある。当グループは、すべての主要な金融サービス会社(当グループを含む。)の規制関連費用及び資本要件が高くあり続けると予想しているが、提案される規制が当グループの事業又は業績に及ぼす可能性のある影響を予測することはできない。しかし、当グループは、リスクを減少させ、強力な資本、資金調達及び流動性を維持したため、全体的には規制改革に対して有利な状況にあると考えている。
最近の規制の発展及び提案
2015年度及び2016年度初めに提案及び制定された最も重要な規制の一部は以下の通りである。
グローバルなイニシアチブ
一部の規制の発展及び基準が、グローバル・ベースで調整されており、以下に記載するものを含め現地法に基づき実施されている。
総損失吸収力
2015年11月9日、金融安定理事会(「FSB」)は、グローバルなシステム上重要な銀行(「G-SIB」)に向けて、総損失吸収力(「TLAC」)の最終基準を発表した。この基準は、2022年1月1日にかけて段階的に導入されることを前提に、2019年1月1日に発効する。この新基準を発効させるためには、該当管轄における現地法に基づきこれを実施しなければならない。当該基準の目的は、G-SIBの存続不能時点で、システム上の混乱を最小限にし、重要な機能を保全して公的資金のエクスポージャーを限定するような方法で公的資金を注入する規制当局の能力を強化しようというものである。TLAC適格証券には、最低規制資本要件を満たすような商品及び無担保長期債券のうち満期までの残存期間が1年以上であり、法律、企業構造又は預金を含む一定の除外債務の契約に対して劣後し、非関連第三者により保有され、かつ一定のその他の条件を満たすものを含む。それ以外の場合には必要となる適用される規制資本バッファーを除き、TLACの最低所要水準は、2019年1月1日時点ではG-SIBのRWAの16%以上とし、2022年1月1日時点では18%以上へと増加する。また、TLACの最低所要水準は、2019年1月1日時点ではバーゼルIIIレバレッジ比率の分母対比で6%以上、2022年1月1日時点では6.75%以上でなければならないとされている。
スイスでは、2015年12月22日、スイス連邦参事会が、自己資本に関する条例(Capital Adequacy Ordinance)並びに銀行及び貯蓄銀行に関するスイス連邦条例(「銀行条例」)の改正案を公表した。この改正案には、スイスのG-SIBが、RWA比で18.0%-22.3%及び自身のレバレッジ比率の分母対比で6.75%-8.0%のTLACを確保するという要件が含まれる。新たに再調整されたシステムにより、スイスのG-SIBの総損失吸収力(ベイルイン証券及びすべてのバッファー(カウンターシクリカル・バッファーを除く。)を含む。)は、エクスポージャー合計の10%及びリスク加重資産の28.6%とされ、これらは割戻しの対象となる。この新しい所要水準は、2016年7月1日に発効する見込みである。これらの所要水準は、既存の資本商品(トリガーの高いティア2商品並びにトリガーの低いティア1及びティア2商品)に対する一部の適用除外条項(grandfathering rules)とともに、2019年度末までに段階的に導入される。
米国では、連邦準備制度理事会が、米国でFSBのTLAC基準を実施する規制案を2015年11月30日に公表した。当該規制案は、とりわけ、米国外のG-SIBの米国中間持株会社(「IHC」)(クレディ・スイスの米国IHCを含む。)に対し、2019年1月1日以降は最低額の「内部」TLAC(一定の適格基準を満たす最低水準のティア1資本及び長期債を含む。)及び関連するTLACバッファーを維持することを義務付けるものである。クレディ・スイスの米国IHCは、外国親会社(中間持株会社を支配する非米国事業体)に対し、かかるTLAC証券をすべて発行することを義務付けられる。当該規制案は、クレディ・スイスの米国IHCが実施可能な金融取引の種類も制限する。
英国では、2015年12月11日、イングランド銀行が、適格債務最低基準(「MREL」)を維持するという、クレディ・スイス・インターナショナル(「CSI」)及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(「CSSEL」)を含む特定の英国事業体に対するEU銀行再生・破綻処理指令(「BRRD」)に基づく要件を確立するためのアプローチに関する制度の政策提言の市中協議文書を公表した。FSBのTLAC基準と同様に、MREL要件は、BRRDの対象下である会社に対し、最低水準のベイルイン可能な自己資金及び債務を維持することを義務付ける。当該市中協議文書は、TLAC基準及びMRELに関する欧州銀行監督機構(「EBA」)の規制技術基準の要件の両方を反映している。これは、MREL以外のTLAC要件を規定することを提案するものではない。また、2015年12月11日、健全性規制機構(「PRA」)は、MRELに関する監督声明並びにこれと資本バッファー及びレバレッジ比率バッファー両方との関係に関する市中協議文書を公表した。両方の協議期間は、2016年3月11日に終了した。
クレディ・スイスが重要な事業を有するその他の関連する法域においても、FSBのTLAC基準の内部TLACの側面を実施する見込みである。
ISDA破綻処理停止プロトコル
2015年11月12日、国際スワップデリバティブ協会(「ISDA」)は、特定の証券金融取引(「SFT」)にまで対象範囲を拡大した、新たなISDA破綻処理停止プロトコル(「プロトコル」)を開始した。クレディ・スイスを含む21の主要グローバル銀行は、プロトコルの開始時にこれを自主的に遵守した。プロトコルを遵守することにより、当事者らは、クロス・ボーダーのデリバティブ及びSFTが、準拠法に関係なく、銀行の相手方が破綻処理に入った場合のクロス・デフォルトについての法的な停止及び期限前解約権の適用を保証するために、特定の既存の及び将来的な特別破綻処理制度により拘束されることに同意する、すなわち「オプトイン」する。これらの停止は、経営難に陥った銀行の秩序ある破綻処理の促進を企図されているものである。法的な破綻処理制度は、スイス、米国及びEUを含むいくつかの法域において実施されている。当該制度は、破綻処理当局に対し、銀行が破綻処理手続を開始した場合、銀行及びその関連会社の相手方の解約権を一時的に停止し、及び一定の状況下ではこれを恒久的に無効にする能力を含む、経営難に陥った銀行を破綻処理する一連の幅広い手段及び権限を付与する。プロトコルは、遵守する当事者の関連会社が、当該停止又は無効が現時点では存在しない米国破産法に基づく手続の対象となった場合には、同様の停止及び無効を導入する。但し、これらの規定は、米国内で一定の規制が導入されない限り有効ではない。
その他の大手銀行グループもプロトコルを遵守することができるが、クレディ・スイスの買主側又はエンドユーザーである相手方は、期限前解約権を自主的に放棄せず、したがってプロトコルを遵守しないことが予想される。プロトコル又は類似の取決めの対象となる当事者及び取引の範囲を拡大するために、G-20は、外国法に基づく相手方に直面した場合に、特定の金融契約にプロトコルに類似した規定を含めることを大手銀行グループに義務付ける規制の導入を決定した。一部のG-20加盟国は、2015年に当該要件を導入しており、今後数年でより多くの国が導入することが予想される。
スイスでは、スイス連邦参事会が銀行条例の改正を導入し、クレディ・スイスを含む銀行が、スイス法に準拠しない又はスイス国外の法域を定める契約(及びその子会社により締結された契約)中に、当該契約について1934年11月8日付銀行及び貯蓄銀行に関するスイス連邦法(その後の改正を含む。)(「銀行法」)に基づくFINMAの停止権限の執行可能性を保証する条項を含めることを義務付けた。かかる要件は、2016年1月1日以降、銀行条例に規定されている。FINMAは、国際基準に沿ってこの要件を遵守するための適切な期間を定める責任を負う。
英国では、PRAが、CSI及びCSSELを含む英国事業体に対し、幅広い財務上の取決めを結んでいる英国事業体の相手方が、その破綻処理時に適用される2009年英国銀行法(「英国銀行法」)に基づく期限前解約権の停止対象となるようにすることを義務付ける最終規則を2015年11月に公表した。英国事業体は、当該規則を2016年6月から遵守しなければならない。
米国においても、同様の要件が2016年に導入される予定である。
ISDAは、現在、クレディ・スイスを含むディーラー及びその相手方の双方による、新たに導入された当該要件の市場全体における遵守を促進することが期待される、ISDA管轄モジュール・プロトコル(ISDA Jurisdictional Modular Protocol)という別のプロトコルを策定中である。
監督
2015年3月18日、バーゼル銀行監督委員会(「BCBS」)及び証券監督者国際機構(「IOSCO」)は、所定の段階的導入スケジュールに従い、中央清算されないデリバティブに係る証拠金規制の開始日を9ヶ月延期する(2015年12月1日から2016年9月1日に移動)旨を発表した。これらの変更は、一部の主要法域(スイス、米国、EU及びカナダを含む。)においては最終的な証拠金規制に反映されているが、その他の法域については、かかる最終規則の公表時期及び最終規則の公表から新たな証拠金要件の発効日である2016年9月1日までの期間は未定のままである。これらその他の法域における国内法整備過程がさらに遅延した場合又は連携不足が露呈した場合、デリバティブ市場及びクレディ・スイスのデリバティブ事業の混乱を招く可能性がある。
スイス
2013年1月1日現在、バーゼルIII枠組みは、スイスにおいて、スイスの「大きすぎて潰せない」法律及びこれに基づく規制とともに実施された。関連する施行規則と合わせると、かかる法律には、資本、流動性、レバレッジ及び大規模なエクスポージャーの要件並びに破産の恐れがある場合においてもシステム上適した機能を維持するための緊急対策に関する規定が含まれる。資本に関する要件をはじめとする、かかる法律に基づく一部の要件は、2018年度末にかけて段階的に導入される予定である。
監督
2015年4月29日、スイス連邦参事会は、金融活動作業部会の2012年改正勧告の実施に関する連邦法を2段階に分けて実施することを決定した。まず、法人及び無記名株式の透明性に関する規定が2015年7月1日に発効し、非上場会社の株主のための新たな報告義務が導入された。次に、「重要な公的地位を有する者(Politically Exposed Persons)」という用語の定義の拡大、資産凍結に関する規制改正及び資金洗浄に対する新たな前提犯罪の導入を含むその他の規定を追加で実施する必要があったため、当該規定が2016年1月1日に発効した。
2015年6月19日、スイス議会は、2007年6月22日付スイス金融市場監督当局に関するスイス連邦法の改正案を可決した。この改正は、FINMAが監督する事業体と海外の監督当局及び監督機能を果たす外国機関の直接的な連携の強化、並びに特定の場合に情報伝達を制限するためにFINMAがこのプロセスに参加することを規定するものである。当該改正は、2016年1月1日に発効した。
2015年6月19日、スイス議会は、金融市場インフラ法(「FMIA」)の改正を可決し、当該改正法は2016年1月1日に発効した。FMIAには、金融市場インフラ事業に対する監督法の要件が含まれており、すべての金融市場参加者に対し、証券及びデリバティブ取引に適用される規則、特に、新しいデリバティブ取引規則をもたらすものである。FMIAの基本的な目的は、スイスの金融市場インフラ及びデリバティブ取引の規制、特に、店頭(「OTC」)デリバティブ、中央清算機関及び取引情報蓄積機関に関するEUの規制(別称欧州市場インフラ規則又はEMIR)を、市場の発展及び国際的な要件に合わせて調整することである。
2015年11月4日、スイス連邦参事会は、連邦金融サービス法(「FFSA」)及び金融機関法(「FinIA」)に関する報告書及び法案を採択し、スイス議会にこれらを提出した。FFSAは、クロス・ボーダ・ベースでの海外からのスイスの顧客に対する金融サービスの提供を含む、金融商品の募集及び金融サービスの提供の要件を規定する。さらに、FFSAの法案には、目論見書要件に関する統一規定が含まれ、小口顧客に対する株式以外の金融商品の募集に係る基本情報文書の作成要件を導入している。FinIAの法案は、金融機関に対する分化した監督制度を規定しており、従前においては監督対象外であった特定の種類のアセット・マネージャーの監督を導入している。
2015年9月25日、スイス議会は、公務員に関する腐敗防止法の改正を採択した。不当な利益の授受による違法行為の範囲は拡大され、公務員本人のみならず、公務員に関連する第三者に付与された利益も含むようになる。また、スイス議会は、民間部門における贈収賄を、不正競争防止法のみに基づき処理するだけでなく、スイス刑法に基づく制定法上の犯罪であると規定する改正を採択した。
2015年12月18日、スイス議会は、重要な公的地位を有する外国人の不法取得資産の凍結及び返還に関する連邦法を採択した。当該法律は、この分野におけるスイス国内の現在の慣行を反映したものである。当該法律は、2016年4月9日までに国民投票が条件となる。国民投票が要求されない場合、スイス連邦参事会は、当該法律の発効日を決定する。
2016年1月1日、デュー・デリジェンスの行使に関する銀行の行動規範に関するスイス銀行協会の修正契約が発効した。特に、一部の例外を除き、活動中の法人及び民間企業の実質所有者(支配的所有者)を特定しなければならない。
2016年1月1日、改正資金洗浄対策条例が発効した。改正資金洗浄対策条例には、特に、反マネーロンダリング法に規定される取引業者に対する新たなデュー・デリジェンス義務及び報告義務に関するより詳細な規定が含まれる。
税金
税務における管理援助
2013年2月1日、スイス税金管理援助法が発効した。この法律は、経済協力開発機構(「OECD」)モデル租税条約第26条に沿った、二重課税及びスイスが締結した税問題に関する情報交換を規定する国際協定における管理の援助を規定している。この法律に基づき、行動パターンに基づく集団要請に対する管理の援助は禁止されない。しかし、これらは、2013年2月1日より後の納税期間に関する情報についてのみ認められる。いわゆる「探り出し」は、未だに明確に禁止されている。
2014年8月1日、スイス税金管理法の新規の条項が発効した。これは、特定の場合において、影響を受ける納税者に海外の税務当局との情報交換を報告することを可能にするものであり、集団要請により影響を受ける当事者に報告を行う特別な手順を定めるものである。
2016年1月1日、税金管理援助に関する法律の新規の条項が発効した。当該条項は、国際的な管理援助費用を関係者又は関係金融機関に転嫁できる条件を定めるものである。
2016年6月10日、連邦参事会は、盗難データに基づく管理援助を認める条項を加えるという内容の税金管理援助法の改正案をスイス議会に提出した。当該条項の下では、情報を要求する国が管理援助手段又は公的な情報源を介して盗難データを入手した場合において管理援助が可能になるが、情報を要求する国が積極的に盗難データを入手した場合は不可能となる。当該改正案は、スイス議会によってまだ審議されていない。
欧州共同体及びスイス間の合意に基づく貯蓄課税
欧州委員会は、利払い又は類似の収入による貯蓄所得の課税に関する理事会指令2003/48EC(「EU貯蓄課税指令」)を取り消し、オーストリアの場合は2017年1月1日、その他すべてのEU加盟国においては2016年1月1日からこれを発効した。かかる取消は、これらの日付より前に行われた支払いに関する情報の報告及び交換、並びにこれらに対する源泉徴収税の計上を含む管理義務を果たすための継続的要件の対象となる。かかる取消は、EU貯蓄課税指令と、改正協力指令により改正される、税務分野における行政協力に関する理事会指令に基づき実施される新たな自動情報交換(「AEOI」)制度との重複を避けることを目的としている。
改正協力指令の下では、加盟国は、2016年1月1日(オーストリアの場合は2017年1月1日)時点で、その他の加盟国の税務当局に対し、利息、配当及びその他類似の利益を含む、関連するすべての財務収益に関する情報を提供することが義務付けられる。口座残高、金融資産からの売上収入及び特定の保険商品からの利益に関する情報も当該範囲の一部である。加盟国は、2017年9月30日(オーストリアの場合は2018年9月30日)までに最初の自動情報交換を開始する。新制度は、2014年7月にOECDにより発表された、税務における金融口座の自動情報交換のための新国際基準(Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters)(「世界基準」)に合致したものである。つまり、EU内外のいずれの場合でも、情報を交換するために加盟国の税務当局が同一のフォーマットを使用できるようにしなければならない。
EU貯蓄課税指令の廃止に関連して、2015年5月27日、スイス及び欧州共同体は、2004年10月26日の欧州共同体及びスイス間の合意に対する改正プロトコル(「改正プロトコル」)に調印した。この改正は、利払い又は類似の収入による貯蓄所得に対する課税に関する理事会指令2003/48ECに定められたものと同様の措置を定めるものである。この改正が批准された場合には、改正プロトコルは、現在の源泉徴収制度の代わりに、2014年7月にOECD理事会が発表した世界基準に従ってAEOI制度を拡大適用するとともに、対象となる支払いの範囲を拡大する。スイス議会は改正プロトコルを承認した。任意の国民投票とその批准を条件に、改正プロトコルは2017年1月1日に発効する見込みであり、EU及びスイスは、2017年1月1日から口座データを収集し、2018年1月1日から情報交換する予定である。
FATCA
2014年6月2日、スイス及び米国間における外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)の実施を簡略化するための協力に関する合意が発効した。これに相当する実施法令は、2014年6月30日に発効した。スイスにおけるFATCAの実施は、モデル2に基づくものであり、すなわち、スイスの金融機関が、関係する米国顧客の同意を得た上で米国税務当局に対し口座の詳細を直接開示し、米国は反抗的な顧客に関するデータを通常の行政執行補助手段を通じて要求しなければならないことを意味する。この合意は、FATCAの実施に関連するスイスの金融機関の行政執行負担を軽減することが見込まれている。FATCAの要件は、2014年7月1日に発効した。2014年10月8日、スイス連邦参事会は、既存の合意に取って代わり、スイス国内の外国金融機関(「FFI」)が、スイス税務当局及び米国税務当局間のAEOIに基づき、代わりにスイス税務当局に対し米国口座について報告を義務付ける、モデル1政府間合意の交渉を予定している旨を発表した。FATCAの特定、源泉徴収及び報告義務を遵守するには、FFIのコンプライアンス及び報告枠組みに対する重大な投資が必要である。当グループは、FATCAに関する変化を綿密に追い続けており、すべての関係当局と連携している。
スイス/イタリアの租税条約に合わせたプロトコルの改正
2015年2月23日、スイス及びイタリアは、スイス及びイタリア間の二重課税契約の改正のプロトコルに調印した。当該プロトコルは、プロトコルの調印日から適用される、OECDが発表した世界基準による要求に応じた情報交換を規定している。当該プロトコルには、スイスにおいて非課税口座を有するイタリアの納税者が、AEOIの導入前に、イタリア又はその他の国々と同一の条件に基づいてイタリアの任意情報開示プログラムに参加するためのロードマップも含まれる。スイス議会は、当該改正を2016年3月18日に承認した。当該改正は、2016年7月7日までの任意の国民投票が条件となる。
税務情報の自動交換
2015年12月18日、スイス議会は、AEOIを実施するために、税務情報の国際的自動交換に関する連邦法(Federal Act on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters)を採択し、金融口座の自動情報交換のための多国間協定(Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information)(「MCAA」)を承認した。税務情報の国際的自動交換に関する連邦法及びMCAAは2017年1月1日に発効し、最初のデータは、スイスと各国との間の該当する多国間又は二国間協定に基づき2017年1月1日から収集され、2018年1月1日から交換される。
現在までに、EU貯蓄課税指令に定められたものと同様の措置を定める2004年10月26日の欧州共同体及びスイス間の合意に対する2015年5月27日の改正プロトコルのほか、スイスは、相互ベースでの税務におけるAEOIの導入について、オーストラリア、ジャージー、ガーンジー、マン島、アイスランド、ノルウェー、日本、カナダ及び韓国とのAEOI制度に関する共同宣言に調印した。スイスは、緊密な経済関係を持つその他の国々とのAEOIの導入を交渉中である。
2016年5月18日、スイス連邦参事会は、税務情報の国際的自動交換についての法案の市中協議(public consultation)プロセスを開始した。協議プロセスは2016年9月9日まで続く。当該法には、税務情報の国際的自動交換の実施に関する規定、とりわけ、報告を行うスイスの金融機関が遵守すべき報告及びデュー・デリジェンス基準並びに報告対象外の金融機関として分類される機関、並びに免除口座に関する規定が含まれる。
2015年12月18日、スイス議会は、2013年10月15日にスイスにより調印された、税務における行政執行共助条約(Convention on the Mutual Administrative Assistance in Tax Matters)を承認した。当該条約及びスイス税金管理援助法における関連規定は、2017年1月1日に発効する予定である。2016年4月20日、スイス連邦参事会は、税金管理援助に関する法律の全体的な見直しに関しても、同様に市中協議プロセスを開始した。当該協議プロセスは2016年8月10日まで続く。当該条約及びスイスの施行法は、自発的な情報交換を定めており、海外の税務当局と交換可能な情報の範囲並びに情報交換について遵守すべき手続上の規則及び期限を規定している。特に、当該条約は、自発的な情報交換の対象となるアドバンス・ルーリングの区分を規定している。当該区分は、いわゆるBEPSプロジェクトにおいてOECD及びG20により定義される区分に従って定義されている。かかる法律も、2017年1月1日、すなわち当該条約及びスイス税金管理援助法における関連規定と同時に発効する予定である。
英国及びオーストリアとの最終的な外国源泉徴収税
2013年1月1日以降、スイスと英国及びスイスとオーストリアとの間における二国間租税協定がそれぞれ発効した。これらの協定は、とりわけ、スイスの支払代理人に対し、英国又はオーストリアに居住する個人で、居住国の税務当局に対する利息、配当又はキャピタル・ゲインの自主的な情報開示を選択しなかった者について、スイスの支払代理人の口座又は預託場所に保有される、クレディ・スイス・グループAGの株式を含む資産から派生する利息、配当及びキャピタル・ゲインから特定の割合の払戻不能の(最終的な)課税を徴収することを義務付けるものである。最終的な源泉徴収税は、かかる者が、源泉徴収されたフラットタックスが、英国又はオーストリアの該当する課税年度について支払うべき所得税又はキャピタル・ゲイン税に対する正当な控除として取扱われる税額控除とすることを選択しない限り、当該利息、配当及びキャピタル・ゲインに対する英国又はオーストリアの所得税及びキャピタル・ゲイン税に代わるものとなる。2004年10月26日のEU及びスイス間の合意の改正プロトコルの発効(発効予定日は2017年1月1日)並びにスイスによる条約の終了に関する英国及びオーストリアそれぞれとの協定の締結を条件として、スイスの支払代理人は、合意解除の発効日から最終的な源泉徴収税制度を適用する必要がなくなるが、代わりに、EU貯蓄課税指令に定められたものと同様の措置を定める2004年10月26日の欧州共同体及びスイス間の合意に対する2015年5月27日の改正プロトコルに従い、その日から英国及びオーストリア居住者に対してAEOIを適用しなければならない。
源泉徴収税の改革
2015年11月4日、スイス連邦参事会は、スイス連邦財務省に対し、スイス源泉徴収税制度の改革の提案書を作成する専門家グループの任命を委任した旨を発表した。この提案では主に、スイスの源泉徴収税につき、利払いに適用される現在の債務者ベースの制度から支払代理人ベースの制度へと置き換えられることが予想される。この支払代理人ベースの制度は、2014年12月17日にスイス連邦参事会により公表され、その後2015年6月24日に取り下げられた法案に含まれていた制度に類似したものとなる見込みである。
2016年3月18日、スイス議会は、現在の源泉徴収税控除の適用を、(i)2013年1月1日から2016年12月31日までの間に発行された偶発転換社債及び評価減社債に対して支払われる利息については、2021年12月31日までに発行されたものにまで、(ii)2017年1月1日から2021年12月31日までの間にスイスの発行会社により発行されたTLAC適格証券に対して支払われた利息、並びに(iii)2017年1月1日前後に海外の発行会社により発行されたシステム上重要な銀行のTLAC適格証券については、スイス事業体が当該証券の発行会社としてかかる海外の発行会社を代理したことを受けて2017年1月1日より後かつ2021年12月31日より前に、当該スイス事業体が当該証券に対して支払った利息にまで拡大する法案を採択した。新法は、任意の国民投票を条件に、2017年1月1日に発効する予定である。
印紙税の改革
2016年3月18日、スイス議会は、銀行法第31条第3項に基づくTLAC適格証券の株式又は参加証券への転換に伴い銀行又は金融グループの親会社により発行された株式及び参加証券に発行印紙税(Emissionsabgabe)を課さない法案を採択した。
スイス国内の銀行及び金融機関の国際的な競争力を強化するために、スイス連邦参事会は、スイス印紙税法を改正し、イタリアのfiduciarie statiche並びに類似のスイス国内及び国外機関の証券取引(Umsatzabgabe)における印紙税を免除することを提案する法案を2016年5月25日に発表した。
法人税改革法III
2015年6月5日、スイス連邦参事会は、法人税改革法IIIをスイス議会に提出した。当該法律は、とりわけ、パテントボックス税制の導入、みなし利子控除、研究開発費税額控除の増額、資産のステップアップ及び資本税の減税により、持株会社、混合会社及び居住会社に対する州税の優遇税制の廃止を求められている観点からスイスの税制を全体的に強化することを目的としたものである。スイス国内の州により導入される追加の施策には、法人実効税率を12.5%又はこれに類似する低率に減税することが含まれる。この法律は、現在、スイス議会により審議されている。この改正は、2016年6月17日にスイス議会により承認され、国民投票を条件に、2019年1月1日に発効する予定である。
破綻処理制度
2016年1月1日、銀行法の改正が発効した。この改正により、FINMAの既存の銀行破綻処理権限が、スイスに拠点を置く金融グループの親会社及び金融グループに属するスイスに拠点を置くその他の特定の規制対象外会社にまで拡大され、また、とりわけ破綻処理手段に関連するFINMAの解約権の停止権限又は解約権があらゆる契約を対象とするよう拡大される。銀行法は、現在、FinIAの付録の形で改正案が提出されている。これらの改正により、スイス銀行による外国事業体への参加資格の取得前における通知要件が新たに導入され、銀行破綻処理制度が改正される。銀行破綻処理制度の改正案には、(i)ベイルインを債務不履行を回避する最終手段とする要件を排除すること、再編手続(関連するすべてのベイルインを含む。)においてTLAC証券を上位社債及びその他の非劣後債券に対して劣後させること、並びに(ii)ベイルインによる債務の株式への転換に関連して取得したスイス銀行又は銀行持株会社の株式が、当該銀行又は銀行持株会社の議決権総数の10%超に相当する場合に、かかる関与が当該銀行又は銀行持株会社に損害を及ぼさないとFINMAが判断するまでの間、当該議決権を自動的に停止することが含まれる。
米国
2010年7月、米国は、ドッド・フランク金融制度改革・消費者保護法(「ドッド・フランク法」)を制定し、規制上の変更に関する幅広い枠組みを規定した。ドッド・フランク法の多くの規定に関する制定は既に行われたが、実施には、米国財務省、連邦準備制度理事会(「Fed」)、米国証券取引委員会(「SEC」)、通貨監督庁(「OCC」)、連邦預金保険公社(「FDIC」)、米国商品先物取引委員会(「CFTC」)及び金融安定監視評議会(「FSOC」)を含む様々な規制当局による詳細な規則の制定が必要となり、最終的な詳細については未定である。
監督
2014年8月5日、Fed及びFDICは、当グループの2013年の米国破綻処理計画及びその他10の「第一波」提出者の2013年計画の検討の完了を発表した。Fed及びFDICは、Fed及びFDICが計画の欠陥を発見し、当グループを含む「第一波」の提出者に対し、2015年の破綻処理計画の中でこれらの欠陥の大幅な善処を期待している旨の共同声明を発表した。当グループは、Fed及びFDICからの具体的なコメントを検討し、2015年7月1日の期限までに提出された当グループの最新の破綻処理計画において、これらのコメントの善処に努めた。
2016年3月4日、Fedは、大手銀行持株会社及び外国銀行組織に対し、単一取引先信用制限を課す規制を提案した。規制案は、当グループのIHC及び当グループの連結米国事業(クレディ・スイス銀行のニューヨーク支店(「ニューヨーク支店」)を含む。)の単一取引先に対する信用エクスポージャーを、IHC又は当グループそれぞれが保有する適格資本に基づき制限するものである。規制案では、その他のG-SIBを含む主要取引先に対する信用エクスポージャーに対し、より厳格な基準が適用される。
デリバティブ規制
証券派生スワップの規制
2015年2月11日、SECは、証券派生スワップ(「SBS」)取引データの報告及び公開に関する二つの最終規則本文及び一つの規則案を発表した。これらの規則は、ドッド・フランク法の要件に従ってCFTCがスワップに対して既に設けている報告制度に全般的に類似するSBSの報告制度を作り上げている。しかし、一部の分野においては、SECとCFTCの報告規則の相違により追加の実施費用が生じる可能性がある。また、SECは、大口売買、清算取引及び一部のクロス・ボーダー事由を含む、SBSの報告制度の重要な側面を最終決定していない。クレディ・スイスによるSBSの報告制度の遵守は、SECが最終的な遵守日を採択し、最初のSBSデータ保存場所がSECに登録されるまでは義務付けられず、これは2016年度下半期に実現する可能性がある。
2015年4月29日、SECは、CSI又はCSSELを含む米国外SBSディーラーと、別の米国外スワップ・ディーラーとの間におけるSBSが、米国外SBSディーラーを代理して米国担当者により手配、交渉又は実行された場合に、SECの一部の登録、報告及び企業行動要件をSBSに適用する規則を提案した。2016年2月10日、SECは、登録要件に関する観点について当該規則案を最終決定したが、報告又は企業行動要件に関する部分は最終決定していない。これらの最終規則によって、SECへの登録対象となりうる米国外クレディ・スイス事業体の範囲がCSI及びCSSEL以外に拡大される可能性がある。また、SECが報告及び企業行動について類似の最終規則を採用した場合、これらの規則上、米国外の相手方及び当グループの米国担当者の接触が抑制される。これらの問題を緩和するために、当グループは、これに応じて当グループのフロント・オフィス機能の再編を義務付けられる可能性がある。その結果、米国企業ベースのSBSの効果的なリスク管理及びマーケット・メーキング活動が阻害される可能性がある。また、当グループは、これらの規則により、コンプライアンスの基盤及び管理を変更するために多額の追加費用を負担する可能性がある。
2015年8月5日、SECは、SBSディーラー及び主要なSBS参加者がSECに登録するプロセスに関する最終規則を採択した。最終規則には、登録プロセスへの対応とともに、SECが帳簿及び記録を入手し、調査を行う能力を促進することを目的とした、CSI又はCSSELを含む米国外SBSディーラー及び主要なSBS参加者に対する追加要件が含まれる。当グループは、これらの要件により、クレディ・スイスが、米国人との間のSBS事業、又は米国に居住するクレディ・スイス担当者が関与するSBS事業を行う方法を変更する必要があるか否かを決定するために、当該要件を検討中である。最終規則の遵守は、SECがSBSディーラー及び主要なSBS参加者に関するその他いくつかの規則制定を完了するまで求められない。
証拠金要件
2015年10月22日及び30日、米国の銀行規制機関は、スワップ・ディーラー、SBSディーラー、主要なスワップ参加者及び主要なSBS参加者である銀行(CSIを含む。)により締結された未清算スワップ及び証券派生スワップの最終的な証拠金規制を採択した。これと同様に、2015年12月16日、CFTCは、スワップ・ディーラー及び銀行以外の主要なスワップ参加者(CSSELを含む。)により締結された清算されていないスワップ(証券派生スワップは適用外である。)の最終的な証拠金規制を採択した。これらの規制に基づき、CSI及びCSSELは、該当する種類のスワップの当初証拠金及び変動証拠金の支払い及び徴収を義務付けられ、当初証拠金の再利用を禁止される。これらの証拠金要件の度合いは、現行の市場慣行よりも大幅に高いため、未清算スワップ及びSBSのコストが増大し、その需要が減少することで、CSI及びCSSELのデリバティブの販売及び取引事業に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、証拠金モデルを用いた当初証拠金の算出は、該当する規制機関がCSI及びCSSELの証拠金モデルを承認した場合にのみ利用可能である。証拠金要件の発効日後、証拠金モデルの承認の受領が遅れる場合に、CSI及びCSSELは、標準方法で当初証拠金を算出しなければならず、その場合にはかかる未清算スワップに対する当初証拠金に係る費用が著しく増加し、また、未清算スワップ市場におけるCSI及びCSSELの競争力が当初証拠金モデルの承認を受けた他のスワップ・ディーラーに比べて低くなる。また、これらの新証拠金要件は、発効日後に新たに締結されるスワップのみならず、適用除外とされない既存スワップの変更及び譲渡にも適用される。既存スワップの変更及び譲渡により、当グループの取引先はより高い証拠金要件の対象となり得るため、当グループが要求する変更及び移転に対し、当該取引先の同意を得られない可能性がある。これは、クレディ・スイスに悪影響を及ぼす可能性がある。
米国の証拠金規制は、EUで提案される証拠金規制と概して一致しているが、規制で対象となっている商品及び事業体の範囲が異なっている点、並びにCSI及びCSSELがEU規制の「代替コンプライアンス措置(substituted compliance)」により米国規制を満たす適格性が制限されている点は、CSI及びCSSELが、特にディーラー間市場において、クロス・ボーダーのデリバティブ活動に効果的に携わる能力を低下させる可能性がある。代替コンプライアンス措置の利用可能性(部分利用又は全面利用のいずれかを問わない。)は、未清算スワップに対するCFTC証拠金要件のクロス・ボーダー適用に向けた2015年6月29日付の提案を実施するためのCFTCによる追加規制の制定、並びにCFTC及び米国銀行規制機関による今後の比較可能性に関する決定次第である。これらの決定は、CSI及びCSSELを含む米国外スワップ・ディーラーが、米国規制の代わりにこれに相当するEU規制を利用できる範囲を制限する可能性がある。
米国規制は、その前の3月、4月及び5月中の相手方及びその関連会社の想定デリバティブ・エクスポージャーに応じて、かつ最も重要な市場参加者間の取引に最初に適用して、(i)変動証拠金要件が最も重要な市場参加者間の取引に対しては2016年9月1日、その他の対象となる市場参加者に対しては2017年3月1日に発効し、かつ(ii)当初証拠金の要件が2016年9月1日から2020年9月1日まで様々な相手方に対して毎年段階的に導入される内容の段階的な実施計画に従って行われる予定である。その結果、これらの規制は、CSI及びCSSELに対し、当グループのグローバルにアクティブな大手スワップ・ディーラーとの取引については2016年9月1日に適用され始め、その後、2016年から2020年にかけて、当グループのアクティブでない取引先との取引について段階的に導入される予定である。
CFTC**ノーアクション救済
2015年8月13日、CFTCは、CSI又はCSSELを含む米国外スワップ・ディーラーと、別の米国外スワップ・ディーラーとの間におけるスワップが、米国外スワップ・ディーラーの米国担当者又は代理人により手配、交渉又は実行された場合に適用される、委任清算、委任交換取引、即時公告及び外部営業行為を含む「取引水準」要件を記載した従業員勧告の免除の終了日を、2015年9月30日から2016年9月30日に延長するノーアクションレターを発表した。
2015年11月9日、CFTCは、CSI及びCSSELを含む一部の非米国スワップ・ディーラーが、非米国相手方とのスワップに関する情報を米国の情報蓄積機関に報告する義務の免除の終了日を、2015年12月1日から2016年12月1日に延長するノーアクションレターを発表した。
CFTCのガイダンスに修正を加えない、又はEU規制を代わりに遵守することを認めないことのいずれかによる当該レターの終了は、米国外の相手方がCSI及びCSSELと取引する意欲を減退させる可能性があり、これにより、当グループのスワップ取引収益にマイナスの影響を及ぼし、また当グループがスワップ事業を展開する方法の変更を余儀なくさせられる可能性がある。当グループは、最終的なガイダンスが発効した時点でこれを遵守するために、これらの変化を監視し、危機管理計画を準備し続ける。
EU
EU、英国及びその他のヨーロッパの国家の法域においても、システミック・リスクに対処し、金融機関、商品及び市場をさらに制御するために、幅広い健全性、セキュリティ及びガバナンスの規制を提案及び制定した。これらの提案は、EUの立法前、立法及び法制化過程の様々な段階にあり、その最終形態及び累積的な影響は未だに不確定のままである。
監督
2015年8月30日、欧州証券市場監督機構(「ESMA」)は、ガーンジー、ジャージー又はスイス等の法域に対してオルタナティブ投資ファンド運用者指令に基づくパスポート制度を拡大することについて、いかなる障害も存在しないと判断した。但し、スイスについては、株式取引及び証券取引に関するスイス連邦法(「SESTA」)が一部改正されることを条件とする。当該パスポート制度は、認可を受けたオルタナティブ投資ファンド運用者が、EU全土のプロ投資家に対してオルタナティブ投資ファンドを販売することを認めている。ESMAは、香港、シンガポール及び米国については、当該パスポート制度の範囲拡大について正式な見解を出すに至らなかった。
2015年12月9日、欧州委員会は、金融商品のベンチマークのより高い正確性及び整合性を保証することを目的とした新規制について、欧州議会と合意した妥協案を承認した。新しいベンチマーク規制は、ベンチマーク管理者及び提出者の活動を管理するものであり、これにはデータ提供者に対する法的拘束力のある行動規範という手段も含まれる。金融商品若しくは金融契約、又は特定の投資ファンドの業績判断の参照書類として使用されるものを含む、重要なベンチマークに対しては、より厳しい規則が適用される。ベンチマーク規制により導入された一部の規制及び規則は、ベンチマーク利用者及び提供者であるクレディ・スイスに適用される。ベンチマーク規制は、2016年度中に正式に発効し、2017年以降に適用される見込みである。
2015年12月14日、EBAは、資本要件規制の規制枠組みを超えた銀行業務を行うシャドー・バンキング事業体に対するエクスポージャーの制限に関する最終ガイドラインを発表した。当該ガイドラインは、2017年1月1日から適用される。当該ガイドラインでは、シャドー・バンキングに関する新しい定義のほか、シャドー・バンキング事業体に対するエクスポージャーから生じる集中リスクを管理するために、機関が内部方針及び手続の一環として使用すべき手法を説明する。
2015年12月16日、金融行為監督機構(「FCA」)及びPRAは、外国銀行の英国支店に対する新たな説明責任制度に関する政策声明を発表した。この制度は、シニア・マネージャー制度、証明制度及び行動規則から成る。最終規則は、英国において預金を受け入れる、又はプリンシパルとして投資取引を行う認可を受けた外国銀行の英国支店に勤務する個人に対する新たな説明責任枠組みを設けるために導入される。新制度の目的は、銀行部門における個人の説明責任の増大を確保することである。
2016年1月12日、改正決済サービス指令(「PSD2」)が発効した。PSD2は、決済サービスに関する現在の枠組みを更新し、その適用範囲を今まで規制対象外であった決済サービスプロバイダにまで拡大し、また決済サービスの透明性及び安全性を改善したものである。PSD2は、(i)支払人及び受取人双方の決済サービスプロバイダがEUに拠点を置いている場合、又は(ii)一つの決済サービスプロバイダのみがEUに拠点を置いている場合のいずれかにおいて、EUで提供される決済サービスに適用される。PSD2は、支払開始及び口座情報サービスの提供に関する二つの新たな決済サービスをも規制する。EU加盟国は、2018年1月13日までに、PSD2を自国の法律に反映させなければならない。
デリバティブ規制
2015年11月13日、欧州委員会は、EUと同等のセントラル・カウンターパーティー向けの規制制度を有する5ヶ国を、スイス、カナダ、メキシコ、南アフリカ及び韓国に決定したことを発表した。2016年2月10日、欧州委員会は、トランスアトランティック・セントラル・カウンターパーティー(「CCP」)の要件に関するCFTCと合意済みのアプローチを設定する声明を公表した。欧州委員会とCFTC間における当該合意の目的は、EUのCCPが米国内で事業を運営する能力及び米国のCCPがEU企業にサービスを提供する能力を促進することである。米国のCCPに対するCFTC要件に関するEMIRに基づく同等性に関する欧州委員会による決定は、2016年3月15日に採択され、2016年3月16日にEU官報に掲載された。同等性に関する決定は、2016年4月5日に発効し、CFTCに登録されている米国のCCPのうち、内部規制及び手続が当該決定に規定される条件を満たしている者がESMAによって認知されることになる。2016年3月16日、CFTCは、二重登録されているEUのCCPに対する代替コンプライアンス措置の枠組み、特定のEUのCCP要件に関する同等性に関する決定及びデリバティブ決済組織(「DCO」)/CCPの米国外清算業務の一部についてCFTC要件の限定的な適用除外をもたらすノーアクションレターを採用した。当該枠組みは、2016年3月22日に連邦公報に決定が公表された直後に発効した。
2015年12月21日、EMIRに基づく特定のクラスの金利OTCデリバティブの清算義務に関する規制上の技術基準に関する欧州委員会委任規制が発効した。当該規則は、ベーシススワップ、固定金利から変動金利へのスワップ、金利先渡取引及びオーバーナイト・インデックス・スワップを含む特定の金利スワップを規定するものである。欧州委員会は、カウンターパーティーの種類別により、清算義務の対象である金利OTCデリバティブの清算の準備に必要な期間が異なることを認識している。したがって、かかる清算義務の実施日は、2016年6月21日から2018年12月21日までに及び、最大の市場参加者に対しては、2016年2月21日以降に締結又は更改された契約について前倒し義務が成立する。未清算のOTCデリバティブに対するEMIRの証拠金要件は、2016年9月1日に発効予定である。
2016年3月8日、EBA、ESMA及び欧州保険年金監督機構(「EIOPA」)は、清算集中されないOTCデリバティブの当初証拠金及び変動証拠金の相互交換を義務付ける、BCBS及びIOSCOにより採択された国際基準に一致した最終的な施行規則案を公表した。その他の第三国の法域(例えば、米国、日本、香港、シンガポール)も、BCBS/IOSCOの国際基準を実施中であり、EU及びその他の第三国の規制機関が、互いの規制をどの程度受け入れるかは未定である。これによって矛盾及び/又は重複する規制が生じる可能性があるため、清算集中されないOTCデリバティブ契約の取引に係る費用が増加する可能性がある。欧州委員会により採択され、欧州議会及び欧州理事会へ付託されて確定した時点で、当該規制は、BCBS/IOSCOのスケジュールと合致した段階的な実施スケジュールに従って発効する予定である。したがって、EU証拠金規制の最終版は、当グループが大規模でグローバルにアクティブなスワップ・ディーラーとの間で実施する幅広い未清算OTCデリバティブ契約に関して2016年9月1日に適用され、その他の影響を受ける当グループの少額デリバティブ市場参加者については2016年から2020年にかけて段階的に導入される。
2016年1月12日、証券金融取引の透明性に関する規制が発効し、一部の規定が当該日から適用され、その他の規定が段階的に導入される。当該規制は、証券金融取引のカウンターパーティーに対し、すべての証券金融取引の詳細を取引情報蓄積機関に報告することを義務付けるものであり、担保として受領した金融商品を、一定の条件に従うことを条件に再利用することが可能になる。
市場濫用
2016年1月7日、関係当局に対するEU市場濫用規則(「MAR」)の実際又は潜在的な違反の報告に関する欧州委員会実施指令が発効し、EU加盟国は、2016年7月3日までにその内容を自国の法律に反映しなければならない。MARは、EU加盟国に対し、MARの違反が当局に報告されるメカニズムを関係当局が確立することを保証することを義務付けるものである。関係当局により様々な伝達手段が駆使され、雇用者による報復、差別又はその他の種類の不当な取扱いの内部告発者に対して十分な保護がもたらされるようになる。
税金
11のEU諸国が、オーストリア、ベルギー、エストニア、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、ポルトガル、スロバキア、スロベニア及びスペイン(「参加加盟国」)において、共通の金融取引税(「FTT」)の課税を提案した。提案通りに承認された場合、税金は、デリバティブ商品については0.01%、その他の金融商品については0.1%の最低料率を含む、幅広い金融取引に適用される。一般的に、提案された税金は、少なくとも一当事者が金融機関であり、少なくとも一当事者が参加加盟国において設立されている一部の金融取引に適用する。FTTの提案は、未だに参加加盟国間において交渉中であり、提案の適法性は不明である(効力発生のためには、参加加盟国中9ヶ国以上による満場一致の合意が必要である。)。他のEU加盟国が参加を決めたり、一部の参加加盟国が撤退を決めたりする可能性がある。フランスやイタリアのように、参加加盟国が既に金融取引税を設けている場合、FTT税は、既存の国内のFTT制度に取って代わる見込みである。2015年12月、参加加盟国(エストニアを除く。)により、残りの未解決問題について2016年6月末までに決定する意思を示す共同声明が発表された。FTTが提案通りに実施された場合、参加加盟国においてクレディ・スイス関連機関が行う取引、又は参加加盟国に設立された当事者とクレディ・スイスの事業体により行われる取引の一部は、課税の対象となる。
英国
破綻処理制度
2015年1月1日から、再生及び破綻処理制度に関するBRRD要件を反映するために、主に英国銀行法、2000年金融サービス市場法(「FSMA」)及び1986年倒産法が変更された。特別破綻処理目標、特別破綻処理制度(「SRR」)の発動条件、資産分離ツール、政府の安定化策及び資本商品の評価損、並びにベイルイン・ツールの実施に関連する事項をカバーするために、英国銀行法を通じてSRRが大幅に変更された。さらに、BRRDにより導入された変更により、イングランド銀行、PRA及びFCAは、この制度の対象となる関連する信用機関の再生及び破綻処理プロセスを管理するための追加権限を付与されている。
2015年11月13日、PRAは、第三国の法律に準拠する金融契約における契約停止に関する最終規制を規定した。当該規則の目的は、当該会社に関して講じられた破綻処理措置が、英国又は別のEU圏内の法律に準拠する類似の金融上の取決めを停止しつつ、第三国の法律を準拠法とする金融取決めの期限前解約に直接つながらないように保証することである。これらの規制は、英国会社のカウンターパーティー、PRAに認可された銀行、並びにPRAに認可された銀行の子会社である信用機関及び金融機関に対して適用される。当該規制は、2016年6月1日に発効する予定である。
規制の枠組み
当グループの事業に適用される当グループの主な規制構造は、以下の通りである。
スイス
銀行の規制及び監督
クレディ・スイス・グループは、銀行法及び銀行条例に基づく銀行ではないが、当グループは、銀行法に基づく金融グループ及びコングロマリットの連結規制に関する規定に従って、銀行に関する一定の条件に従うことが要求されている。かかる条件には連結ベースでの自己資本の妥当性、支払い能力及びリスクの集中並びに一部の報告義務が含まれる。スイスにおける当グループの銀行は、FINMAにより、法人ごとに規制され、さらに一定の場合には、連結ベースにより規制されている。
スイスにおける当グループの銀行は、銀行法及び銀行条例に従い、FINMAによる銀行業の認可に基づき事業を行っている。さらに、これらの銀行の一部はSESTAに基づきFINMAより証券業(securities dealers)の認可を受けている。
FINMAはスイスにおける唯一の銀行監督当局であり、スイス国立銀行(「SNB」)から独立した機関である。銀行法に基づき、FINMAにはスイスの銀行システムの監督責任がある。SNBは銀行及び証券取扱業に関する政府の金融政策を実施し、金融システムの安定を確保する責任を負っている。「大きすぎて潰せない」法律に基づき、SNBはスイスのどの銀行がシステム上重要な銀行であるか、またどの業務がスイスでシステム上重要であるかという決定を行う責任がある。SNBは当グループをシステム上重要な銀行であると判断した。
スイスにおける当グループの銀行は、FINMAによる詳細かつ継続的で、周到な監督と直接的な監査の対象となっている。銀行法に基づき、当グループの銀行は、FINMAが承認した独立した監査法人の検査及び監督の対象となっており、監査法人は銀行の株主総会が任命し、銀行の財務諸表の年度監査を担当し、銀行が銀行法、銀行条例及びFINMA規則を含む、適用される法令を遵守しているか否かを評価する。
スイスの銀行は、バーゼルIII枠組み並びにスイスの「大きすぎて潰せない」法律及びこれに基づく規制の対象である。これらの規制には、資本、流動性、レバレッジ及び大規模なエクスポージャーの要件、並びに破産の恐れがある場合においてもシステム上重要な機能を維持するための緊急対策にかかる規定が含まれる。
当グループの規制目的上の資本は、米国の一般に認められた会計原則に基づき計算されており、FINMAが要求又は合意した一定の調整を加えている。スイス銀行法に基づき、銀行及び証券取引業者は一定の制限内でリスクの集中を管理することを要求されている。一つの取引先又は関連性のある取引先グループに対する信用エクスポージャー総額は、取引先リスク及びリスク軽減商品などを考慮して、銀行の調整済みの適格資本(当グループのようなシステム上重要な銀行に対しては、その中核ティア1資本)に対して適切な関係でなければならない。
銀行法及びSESTAに基づき、スイスの銀行及び証券取引業者は、顧客の存在及びそのあらゆる角度からの関係性について機密を保つ義務がある。しかし、これらの顧客の機密保持に関する法律は、インサイダー取引、資金洗浄、テロ資金供与、脱税などの刑事犯罪の保護を認めるものではなく、裁判所及び行政当局に対する情報開示を妨げるものではない。
資金洗浄及びテロへの資金供与と闘うスイスの規則及び規制は包括的なものであり、銀行及びその他の金融機関に対し、取引開始前に顧客の身元を十分に確認し、文書で証明することを要求している。さらに、これらの規則及び規制では、政治的に影響力のある人物との取引に関する適切な取引方針の維持を要求しており、不審な活動に関する当局への報告をはじめとする、資金洗浄やテロ資金供与を発見し防止する手順と規制を定めている。
2010年1月1日以降、報酬制度の実施及び開示については、FINMAが「報酬制度に関する規定(Circular on Remuneration Schemes)」で定める基準に従うことが義務づけられている。
証券取引業及び資産運用の規制及び監督
当グループのスイスにおける証券取引業は、当行を通じて行われており、スイスにおける証券取引業者の全般を規制しているSESTAの規制下にある。当該規制には、規制資本、リスクの集中、販売及び取引慣行、記録保持の条件及び手続並びに定期的な報告手続等が定められている。証券取引業はFINMAによって監督されている。
当グループのスイスにおける資産運用活動はFINMAの監督下で行われており、当該活動には一般販売のために登録されたミューチュアル・ファンドの設立及び運営が含まれる。
破綻処理制度
銀行破産規則―FINMA(「銀行破産規則」)は、クレディ・スイス銀行を含むスイスの銀行及び証券取引業者、クレディ・スイス・グループAGを含むスイスに拠点を置く金融グループの親会社並びに金融グループに属するスイスに拠点を置くその他の特定の規制対象外会社の破綻処理(すなわち再編又は清算)手続を規制している。特定の破綻処理の概念を規定する代わりに、銀行破産規則は、FINMAが選択できる様々な再編手段に加え、破綻処理の場合における大幅な権限及び裁量をFINMAに提供している。
FINMAは、関連するスイスの銀行(又はスイスに拠点を置く金融グループの親会社及び金融グループに属するスイスに拠点を置くその他の特定の規制対象外会社)が多額債務を抱えている、深刻な流動性問題を抱えている又は資本適正要件を満たさなくなったという正当な懸念がある場合に、銀行破綻処理手続を開始できる。破綻処理手続の形式は、(i)当該銀行による個別の銀行業務の回復又は継続的提供の可能性が見込まれる場合、及び(ii)当該銀行の債権者が、清算手続よりも再編手続を使用した方が良い場合は、(清算ではなく)再編手続のみを使用することができる。該当する事業体が所有するすべての換金可能資産は、これが所在する場所にかかわらず、かかる手続の対象となる。
FINMAがクレディ・スイス銀行又は2016年1月1日からクレディ・スイス・グループAGについて再編手続を開始した場合、(i)別の事業体に対する銀行若しくはクレディ・スイス・グループAG(該当する場合)の資産若しくはその一部、その債務及びその他の負債若しくはその一部並びに契約の譲渡、(ii)銀行若しくはクレディ・スイス・グループAG(該当する場合)が当事者である金融契約に基づくネッティング権の解約権、特定の種類の担保財産を強制執行及び処分する権利、若しくは請求権、債務若しくは特定の担保財産を譲渡する権利の終了及び行使の停止(最大2営業日)、(iii)銀行若しくはクレディ・スイス・グループAG(該当する場合)の債務の株式への転換(「債務の株式化」)、並びに/又は(iv)銀行若しくはクレディ・スイス・グループAG(該当する場合)の債務の一部若しくは全部の償却(「ヘアカット」)を含む、決定的な措置を講じる裁量を有することとなる。
債務の株式化又はヘアカットの前に、クレディ・スイス銀行又はクレディ・スイス・グループAGにより発行されたその規制資本の一部である発行済株式資本及び債券(発行済のトリガーの高い資本商品及びトリガーの低い資本商品を含む。)は、転換又は償却(場合による)及び取消しされなければならない。いかなる債務の株式化(ヘアカットについては該当しない。)も、かかる債務が銀行破産規則による転換から除外されない限り、請求の順位に従わなければならない。担保を含むクレディ・スイス銀行又はクレディ・スイス・グループAGの偶発債務も、これに基づく金額の期日が到来している限り、再編手続のいかなる時点においても債務の株式化又はヘアカットの対象となる。
クレディ・スイス銀行及びクレディ・スイス・グループAGを含むシステム上重要な機関に関しては、債権者は、FINMAにより承認された再編計画を拒否する権利をもたない。
米国
銀行の規制及び監督
当グループの銀行業は、米国において連邦政府及び州の広範な規制及び監督の対象となっている。当グループの米国オフィスは、ニューヨーク支店とカリフォルニアの駐在員事務所から構成されている。これらの各オフィスは所在地の州の銀行当局より認可を取得しており、当該当局の検査及び規制の対象となっている。
当グループのニューヨーク支店は、金融サービス監督官(「監督官」)より認可を取得し、ニューヨーク州金融サービス局の検査を受け、ニューヨーク支店を通じて営業している外国銀行に適用される法令の対象となっている。当グループのニューヨーク支店は、ニューヨーク州銀行法に基づき、ニューヨーク州の銀行に適格資産を維持しなければならない。必要とされる適格資産は、第三者債務に対するパーセンテージとして表現されるが、監督官が当グループのニューヨーク支店をもはや優良企業ではないと判断した場合には増額される。
ニューヨーク州銀行法は、通常、法律違反、危険あるいは不健全な慣行又は債務超過を含む状況が発生した場合には、監督官が当グループのニューヨーク支店並びにニューヨーク州におけるクレディ・スイス銀行のすべての事業及び財産(当グループのニューヨーク支店の財産(その所在地を問わない。)及びニューヨーク州におけるクレディ・スイス銀行の資産を含む。)を差し押えることを認めている。監督官は、差押後に当グループのニューヨーク支店の事業を清算又は処理する上で、当グループのニューヨーク支店との取引から発生した預金者及びその他の債権者(当グループと関係のない者)に対する支払いを行うことのみを許可している。当該債権者の債権がニューヨーク州の当行の事業及び財産から支払われた後、監督官は、残った資産(もしあれば)を当グループの清算人又は管財人に引き渡す。
ニューヨーク州銀行法及び米国連邦銀行法に基づき、当グループのニューヨーク支店は、当行の全世界における資本に対するパーセンテージで表示される大口信用供与規制の対象となっている。ドッド・フランク法に基づき、信用供与規制は、デリバティブ取引、証券貸付及び貸出業務並びに取引先との買戻契約及び買い現先契約からの信用エクスポージャーを考慮する。
当グループの事業は、米国の連邦銀行法に基づく報告及び検査の対象となっている。当グループの米国における銀行業以外の事業は、当グループの米国における包括的な監督当局であるFedの検査対象となっている。ニューヨーク支店もFedの検査対象であり、預金の受領と維持に関する連邦銀行法の条件と制限の対象となっている。ニューヨーク支店では小口預金の取扱いはないため、FDICには加盟しておらず、FDICによる保証を受けていない。
米国の連邦銀行法は、州の認可を受けた支店(ニューヨーク支店を含む。)又は外国銀行の代理店は、原則として、連邦政府より認可を受けた外国銀行の支店又は代理店が従事することを連邦政府が認めていない活動を行うことを禁止しているものの、Fedが、当該活動を健全な銀行業務であると認めた場合にはこの限りではない。さらに、FSOC及びFedが採用する規則は、当行(ニューヨーク支店を含む。)が行うことのできる活動内容に影響を与える場合があり、当該活動の実行を規制及び制限する場合がある。
外国銀行の米国支店又は代理店が、(i)原籍国で包括的な監督対象となっていない場合、(ii)米国の法律に違反し、又は危険若しくは不適正な銀行業務に従事した場合、(iii)米国の金融システムの安定性に対するリスクとなる外国銀行について、当該銀行の原籍国が当該リスクを軽減するための適切な金融規制のシステムを採用していない、又はその採用に向けた進展が認められない場合、Fedは当該外国銀行の米国支店又は代理店の業務を停止させることができる。
クレディ・スイス・グループ及び当行は、2000年に米国連邦銀行法に基づく金融持株会社となり、その結果、米国において保険、証券、プライベート・エクイティ及びその他の銀行業務以外の金融業務を広く行うことができ、いずれの場合も当局による規制と制限の対象となる。クレディ・スイス・グループは、直接的又は間接的に、米国の銀行、銀行持株会社又はその他の米国寄託機関及びその持株会社の又はこれらを支配する各種議決権株式の5%以上の所有権又は支配権を取得する前に、引き続きFed(及び潜在的にはその他の米国銀行規制当局)の事前の承認の取得を義務づけられており、さらに、ドッド・フランク法により、大きなノンバンク会社の買収等についても事前の承認の取得が義務づけられた。ニューヨーク支店は商品やサービスの抱き合わせ販売や、一部の関係会社との一定の取引を制限されている。クレディ・スイス・グループ又は当行が、適用されるFedの規則に基づき、自己資本の充実した若しくは適切に運営されている企業ではなくなった場合、又は金融持株会社に必要な条件を満たさなくなった場合、一定の金融業務を中止し、又はニューヨーク支店を閉鎖する可能性がある。金融持株会社であることによって、クレディ・スイス・グループが実行できる買収の引受能力にも悪影響を与える可能性がある。
クレディ・スイスは、幅広く定義されている、一部のプライベート・エクイティ又はヘッジ・ファンドに対して出資又は投資を行い、特定の種類の自己勘定売買に従事する銀行の能力を限定する、いわゆる「ボルカー・ルール」の対象でもある。これらの制限には、引受け、マーケット・メーキング、リスク緩和ヘッジ並びに特定の資産及び資金運用活動に関するもの、並びに米国外のみで発生する特定の取引及び投資に関するものを含む一部の除外及び例外がある。ボルカー・ルールは、銀行事業体が、ボルカー・ルールに基づく規制のコンプライアンスを保証及び監視することを目的とした広範なコンプライアンス方針、手続及び定量的指標報告を確立することを義務付けるものである。ボルカー・ルールは、大手外国銀行組織のCEO又は米国の上級管理職のいずれかによる、ボルカー・ルールのコンプライアンスを達成するために合理的に策定されたコンプライアンス・プログラムの実施に関する年次認証も義務付ける。ボルカー・ルールの施行規則は2014年4月に発効し、クレディ・スイスは、Fedがコンプライアンスの期限を2016年7月21日まで延長し、2017年7月21日までさらに1年間の延長を付与する意向を示した、2013年12月31日より前に組成されたプライベート・エクイティ又はヘッジ・ファンドに対する特定の投資及び関係を除き、2015年7月までにボルカー・ルールを遵守するよう一般的に義務付けられた。クレディ・スイスは、ボルカー・ルールの要件を満たすために合理的に策定されたボルカー・ルールのコンプライアンス・プログラムを、2015年7月21日の期限までに実施した。ボルカー・ルールの施行規則は非常に複雑であり、かつ追加の規制上の解釈及びガイダンスの対象となる可能性があるため、これによる影響の全貌は、暫くは確実には判明しない。
ドッド・フランク法を実施するFedの規制は、限られた例外を除き、クレディ・スイスに対し、2016年7月1日までに実質的にすべての米国子会社を保有するために、単一の米国IHCを設立することを要求する。IHC要件は、ニューヨーク支店には適用されない。当該IHCは、ドッド・フランク法の要件によりいくつかの重大な点において異なっているものの、BCBSにより発表されたバーゼルIII枠組みと概ね一致している。IHCは、Fedが提案した上記のIHCに対するTLAC枠組み案の追加要件の対象となる可能性がある。また、IHC自身と、連結されたクレディ・スイスの米国事業(IHC及びニューヨーク支店を含む。)の双方は、流動性リスク管理、IHC及びニューヨーク支店それぞれの個別の流動性バッファー並びにストレス・テストに関するものをはじめとする、その他の新たな健全性に関する要件の対象となる。未だに検討中の提案に基づき、IHC及び連結対象となるクレディ・スイスの米国事業は、単一の取引先に対する信用エクスポージャーの制限の対象となり、連結対象となるクレディ・スイスの米国事業は、リスクベースの資本、レバレッジ、ストレス・テスト、流動性、リスク管理及び市場指標によりトリガーされる可能性のある、早期改善体制の対象にもなる可能性がある。Fedはまた、将来的に、バーゼルIII LCRを実施するための米国規則を、特定の大手外国金融機関の米国事業に適用する可能性のある規則の制定を検討していることを示唆した。
金融機関に対する米国の政策及び規制の主な焦点は、資金洗浄及びテロ資金供与との闘いであった。これらの法令は、資金洗浄及びテロ資金供与を発見し、防止し、報告し、顧客の身元を確認し、経済的制裁に従うための適切な方針、手続及び管理体制を維持することを義務付けている。資金洗浄及びテロ資金供与と闘うための適切なプログラムを維持し、実施することができない場合、並びに当該経済的制裁・法令に違反した場合、重大な法律問題又は風評被害に発展する可能性がある。当グループでは、顧客の機密保持について適切に尊重しつつも、米国及び世界各国における資金洗浄及びテロ資金供与の防止に関する当グループの義務に真剣に取り組んでいる。当グループでは、従業員が「顧客本人確認(know your customer)」規則に従い、顧客との関係又は事業についてどのタイミングで当グループにとって高リスクであるとしてリスク度を引き上げるかを従業員に理解してもらうための方針、手続を有し、研修を行っている。
ドッド・フランク法は、上場証券の発行会社に対し、会計処理の再表示の場合に誤って授与された報酬を取り戻すためのクローバック規定を定めるよう義務付けている。
証券会社及び資産運用の規制及び監督
米国の当グループの証券会社は、米国の規制当局による広範な規制の対象となっている。SECは主に証券会社、投資顧問及び投資会社の規制を担当する連邦当局である。さらに、米国財務省は米国財務省証券及び政府機関証券に関する規則を発布する権限があり、地方債規則制定委員会(「MSRB」)は地方債に関する規則を発布する権限がある。またMSRBは一定の証券信用取引に関する規則を発布することもできる。さらに証券会社は、米国金融取引業規制機構(「FINRA」)を含む証券業界の自主規制機関及び州の証券当局の規制対象となっている。
当グループの米国証券会社は、SECに登録されており、また、当グループの主要な米国証券会社は、全50州、コロンビア特別区、プエルトリコ及び米領ヴァージン諸島で登録されている。当グループの米国で登録された事業体は、自己資本規制、顧客の資金及び証券の使用及び保管、顧客の投資の適切性、記録保持及び報告義務、従業員に関連する事項、証券取引における信用供与の制限、資金洗浄及びテロ資金供与の防止と発見、リサーチ・アナリストの独立性に関する手続、取引の清算及び決済方法、対外的なコミュニケーション等(該当する場合)、事業活動のすべてに適用される当局の広範な規制の対象となっている。
当グループの米国証券会社はSECの自己資本比率規制(net capital rule)の対象となり、証券会社は、最低自己資本を、比較的流動性のある形式において一定の水準に維持することを義務付けられている。自己資本比率規制を遵守することにより、引受けやトレーディング活動、顧客口座残高のための資金調達など、資本を集中的に使用する業務が制限される可能性があり、当グループの証券会社から資本を引き出す当グループの能力を制限する可能性がある。当グループの米国証券会社は、FINRA及び(場合によっては)その他の自主規制組織の自己資本比率規制の対象でもある。
当グループの証券及び資産運用事業にはSECに登録され、規制される証券会社及び投資顧問会社などが含まれている。当グループが助言するSECに登録されたミューチュアル・ファンドは、1940年投資会社法の規制を受ける。年金基金顧客については、1974年従業員退職所得保障法及びこれに類する州法の規制を受ける。
ドッド・フランク法はまた、SECに対し、ブローカー、ディーラー及び投資顧問に対する新たな信託基準を課すために、独断的な規則制定権限を与えており、また、1933年証券法、1934年証券取引所法及び1940年投資顧問法の詐欺防止規定の違反に関してSEC又は米国により提起された訴訟の米国裁判所の域外管轄権を拡大している。ドッド・フランク法はまた、ヘッジ・ファンド及びプライベート・エクイティ・ファンド並びに格付機関に対するより幅広い規制も義務付けている。
デリバティブの規制及び監督
CFTCは主に先物取引業者、コモディティ・プール・オペレーター及びコモディティ・トレーディング・アドバイザーの規制を担当している。ドッド・フランク法の実施により、これらのCFTCの登録カテゴリーはスワップに関連する業務を行っている者を含むよう拡大され、スワップ・ディーラー及び主要なスワップ参加者に新たな登録カテゴリーが追加された。先物取引及びスワップについては、CFTCの登録者は全米先物協会(「NFA」)等の先物取引の自主規制機関の規制対象となっている。
CSI及びCSSELは、それぞれ、米国人(US persons)とスワップ取引を行っているため、CFTCにスワップ・ディーラーとして登録されており、したがって報告、記録保持、スワップ確認、スワップ・ポートフォリオの調整及び圧縮、強制清算、強制交換取引、スワップ取引関係の書面化、外部営業行為、リスク管理、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの職務及び報告、内部統制、並びに証拠金要件に関する要件などの対象となる。CFTCは、特定の種類の外国為替取引を対象とする強制清算及び交換取引要件の範囲を拡大する可能性に加え、2016年又は2017年に資本要件及び取引限度額に関する規則を最終決定することが予想される。
当グループの米国証券会社である、クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)エルエルシーも、先物取次業者として登録されており、CFTC及びNFAの資本、分離及びその他の要件の対象となる。
当グループの資産運用事業には、コモディティ・プール・オペレーター及びコモディティ・トレーディング・アドバイザーとしてCFTC及びNFAにより登録及び規制される法人が含まれる。
また、当グループは、SECが、2016年中に、ドッド・フランク法のデリバティブ規定の実施規則の一部を確定させると予想している。SECの提案は多くのCFTC規則に大きく類似するが、最終的なCFTC及びSEC規則の著しい相違は、当グループの米国人とのエクイティ及びクレジット・デリバティブ事業に関連するコンプライアンス・コストを大幅に増加させ、その効率性を阻害する可能性がある。特に、SEC及びCFTC規則のクロス・ボーダー適用に加え、OTCデリバティブの資本、証拠金及び分離要件に関するSEC規則と関連するCFTC規則の著しい相違も、このような影響を及ぼす可能性がある。
FATCA
2010年3月18日に、FACTAが成立した。この法律は、FFI(クレディ・スイス等)に対し、FFI契約を締結し、米国人及び一部の米国保有の外国事業体が保有する口座に関する情報を特定し、米国国税庁(「IRS」)に提供すること、又はその他の方法で、源泉徴収可能な支払いの30%の源泉徴収税を課税することに合意するよう求めている。また、FFI契約を締結したFFIは、FFI契約を締結していないFFI、口座を米国又は米国外口座と分類するために重要な情報を提供しなかった口座保有者、及びFFIがIRSに口座を報告することに合意しない米国口座保有者に対して行われた支払いにつき源泉徴収を行うよう求められる。スイス及び米国は、2014年6月2日に発効したFATCAの報告及び源泉徴収税規定を実施するために、「モデル2」政府間契約を締結した。FATCAの要件は、2014年7月1日に発効した。かかる政府間契約により、スイスのFFIは、スイス法を遵守すると同時に、FATCAを遵守することが可能となる。この契約に基づき、米国当局は、スイス当局に対し、潜在的な米国口座に関する情報の提供に関する同意がFFIに与えられていない場合、集団要請に関する行政支援を求めることができる。2014年10月8日、スイス連邦参事会は、既存の契約に取って代わるモデル1政府間契約の交渉を予定している旨を発表した。当該契約上、スイスのFFIは、代わりにスイス当局に対し米国口座について報告することとなり、スイスと米国間でAEOIがなされる。求められる特定、源泉徴収及び報告義務を遵守するには、FFIのコンプライアンス及び報告枠組みに対する重大な投資が必要である。当グループは、FATCAに関する変化を綿密に追い続けており、すべての関係当局と連携している。
破綻処理制度
ドッド・フランク法はまた、当グループの米国事業体の一部に適用される可能性のある、システム上重要なノンバンク金融会社の秩序ある清算のための新たな制度である、「整然清算機関」を制定する。米国財務長官は、一定の状況下において、米国金融の安定性に対するリスクを回避するために、破綻金融会社の管財人としてFDICを任命することができる。任命後、FDICは、金融会社の重要な機能の継続性を保護するために、金融会社が自己の資産及び負債(スワップ及びその他の適格金融契約を含む。)を移転することができる、「ブリッジ」会社の設立を認可する権限を有する。FDICは、シングル・ポイント・オブ・エントリー戦略を採用する方針を示したが、個別の金融会社を破綻処理する能力も保持する。2016年2月17日、FDIC及びSECは、証券投資家保護法の適用を、ドッド・フランク法の整然清算機関に基づくシステム上重要なブローカー・ディーラーの管財人について明確化する規則を提案した。また、Fed及びFDICにより制定されたドッド・フランク法及び関連規則は、当グループを含む、連結資産総額50十億米ドル以上の銀行持株会社及び一部の指定されたノンバンク金融会社に対して、毎年、Fed及びFDICに対して、米国破産法又は適用するその他の破産制度に基づき、迅速かつ秩序ある破綻処理のための戦略を記載した破綻処理計画を提出するよう要求するが、かかる計画は整然清算機関に依拠することはできない。
EU
金融サービスの規制及び監督
1999年の発表以来、EUの金融サービス行動計画(Financial Services Action Plan)は、欧州市場の金融サービスの統合と協調を進めるための様々な措置(指令及び規則の両方)を行ってきた。規則はEU加盟国において直ちに直接適用されるが、指令は国内の法律によって実施されなければならない。その結果、指令の実施条件は必ずしも一致しておらず、国によって異なる場合がある。金融危機を受け、EUは、欧州の金融監督体制を強化するために、金融システムのマクロ健全性の監督を担う欧州システミックリスク委員会(European Systemic Risk Board)を設立した。EUはより一層の協調と国内の規制当局によるEU法制の一貫した適用を促進するため、3つの監督機関(EBA、EMMA及びEIOPA)を設立した。
自己資本規制IV法及び資本要件規制(「CRD IV」)は、2014年1月1日に発効した。CRD IVは、英国を含むEU諸国で、EUで事業を行っている銀行グループのバーゼルIII資本規制の枠組みを実施した。CRD IVは、バーゼルII資本枠組みを実施した既存の資本要件指令を完全に置き換えた。CRD IVは、銀行に関する一つの完全なルールブックとなり、新たなコーポレート・ガバナンス及び変額報酬の上限をはじめとするいくつかの新たな報酬に関する要件を導入し、当局の権限を強化する。
既存の金融商品市場指令(Markets in Financial Instruments Directive、「MiFID I」)は、すべての投資会社に適用される組織及び事業運営に関する高レベルな基準を定めている。当該基準には利益相反の管理、最良執行、顧客区分を含む投資家保護の強化に関する基準や、顧客に対する投資サービスの提供の適合性と適切性の評価義務などが含まれる。MiFID Iは規制市場(すなわち証券取引所)及び多角的取引システムに関する基準を定め、エクイティ取引については、取引前と取引後の価格透明性に関する基準を定めている。また、MiFID Iは投資助言及びサービスについて第三者から受領又は第三者に支払った手数料及びその他の支払額についての開示基準を定めており、コモディティ・デリバティブに関する投資サービスを規制している。これらのサービス及び活動やその他のEU加盟国を拠点とした投資サービスや活動について、MiFID Iは投資会社に「パスポート」制度を導入し、原籍国の規制機関からの承認に基づいて、EU内でクロス・ボーダー取引を行い、支店を設立することが可能となった。MiFID Iは、2014年7月2日に発効した改正金融商品市場指令((Revised Markets in Financial Instruments Directive)、「MiFID II」)及び金融商品市場規則(Markets in Financial Instruments Regulation、「MIFIR」)により大幅に改革される。欧州委員会は、最近、MiFID II及びMiFIRの適用日を、2017年1月3日から2018年1月3日へと1年先送りすることを提案した。かかる変更には、新たな取引地である、組織的取引施設の分類の設置、規制市場、多国間取引施設及び組織的取引施設を含む規制取引地へとより多くの取引を移行させる措置、並びにエクイティに転換しやすい債券及びデリバティブ金融商品への取引前後の透明性要件の拡大が含まれる。頻度が高いアルゴリズム取引活動に対しては新たな予防措置も導入され、かかる取引活動に従事する会社の認可が必要となり、また頻度が高いアルゴリズム取引業者の適切な監督が義務付けられる。当該予防措置は、頻度が高いアルゴリズム取引が引き起こす潜在的な市場の歪みを防止することを目的としている。ESMAは、2014年12月に、欧州委員会に対し、MiFID II及びMIFIRのいくつかの規定により義務付けられると予想される代理行為の内容に関する専門的な助言を行った。MiFID IIに基づく実施技術基準案に関する最終報告書は、2015年12月11日に発表された。MiFID II/MiFIRに基づく規制及び実施技術基準案に関する最終報告書は、2015年9月28日に発表された。
単一監督制度の枠組み規制が発効したことにより、欧州中央銀行(「ECB」)に対し、17のユーロ圏諸国における銀行及び単一監督制度に参加することを選択できる一部のユーロ圏外諸国の単独の監督機関としての権利を与えている。ECBは、その健全性に関する監督義務を2014年11月4日に引き受けた。
2015年6月25日、第4EU資金洗浄対策指令(Fourth EU Anti-Money Laundering Directive)が発効し、加盟国は、2017年6月26日までにこれを反映しなければならない。今回の制度により、金融機関が顧客の実質所有権に関して取得及び保有しなければならない情報に関する要件の改訂及び改良を含む、一連の改革が導入される。実質所有権に関する情報は、中央登記所にも保管し、顧客のデュー・デリジェンスを行う会社、加盟国の国家関連当局、金融情報機関並びに資金洗浄及びテロ資金供与に関して「正当な利益」を証明することができるその他の機関が利用可能な状態にしなければならない。
破綻処理制度
BRRDは、信用機関及び投資会社の再生及び破綻処理の枠組みを定めている。BRRDは、再生及び破綻処理計画の要件を導入し、ベイルインを含む新たな一連の銀行破綻処理手段を規定し、また、各国の銀行破綻処理金融取決めを規定している。また、破綻処理当局は、銀行の上級管理職を交代させ、銀行の権利、資産及び負債を別の者に譲渡し、銀行を国有化し、また、銀行の金融契約又はデリバティブ契約を終了及び解除する権限を付与されている。銀行は、存続性を再生できるような対策案を記載した再生計画の作成を義務付けられており、他方、破綻処理当局は、銀行が破産した場合に備えて、秩序立った破綻処理を可能にする方法を記載した破綻処理計画を作成する権限を付与されている。
BRRDの下では、破綻処理当局は、ベイルイン(すなわち、無担保債権者が保有する負債の評価損、減額若しくは免除、又はこれらの株式若しくはその他の有価証券への転換)を通じて、破産した、又は破産しつつある銀行の増資を行うことができる。保護預金、担保付債務、又は顧客資産若しくは顧客財産の保有により生じる負債であることを理由にBRRDにより明示的に除外されない限り、銀行の負債はすべてベイルインの対象である。
BRRDは、銀行に対し、2016年以降、個別及び連結レベルで、ベイルイン可能な一定の損失吸収能力を保有することも義務付けているが、これらの要件は、完全に整備された要件とともに、2019年/2020年から、段階的に導入される予定である。当該要件は、自己資本及び適格債務の最低基準(「MREL」)として知られており、概念としてはTLAC枠組みに類似したものである。本指令を加盟国の法律及び規制へと置き換える期限は、2014年12月31日であり、各国の国内当局は、BRRDの規定(ベイルイン・ツールは除く。)を2015年1月1日までに適用することを義務付けられた。欧州委員会は、EUでTLACを適用するためにMREL枠組みを利用できるか否か、又は新たな一次法が必要か否かを検討中である。
BRRDは、当行の支店を含むすべてのクレディ・スイスのEU事業体に適用される。2014年8月19日に発効した単一破綻処理メカニズム規制は、ユーロ圏の銀行の破綻処理当局として、単一破綻処理委員会を設置した。2016年1月1日以降、単一破綻処理委員会は、ベイルインを含む完全な破綻処理権限を有している。
英国
銀行の規制及び監督
英国の金融サービス当局(「FSA」)は、英国における金融サービスの主な法定規制機関であり、FSMAにより権限を与えられている。2013年4月に、FSAをPRA(イングランド銀行の子会社であり、銀行及び大きな投資会社をマイクロプルーデンスの観点から規制する。)及びFCA(市場、金融機関の事業行動及びPRAにより規制されていない機関をプルーデンスの観点から規制する。)に移行した。また、イングランド銀行の金融安定委員会は、マイクロプルーデンスの観点からの規制を担当するために設立された。
EU加盟国として、英国はEU指令を国内の法律として実施することが義務付けられている。英国で事業を行っている銀行の規制体制は、自己資本比率基準、顧客保護の要件、事業行為規範及び資金洗浄対策に関する規則をはじめとする、EUの基準に従う。これらの基準、要件及び規則は、同じ指令に基づき当グループが事業を行っているEUのその他の加盟国においても同様に適用される。
CSI、クレディ・スイス(UK)リミテッド及びクレディ・スイス銀行(ロンドン支店)は、預金の取扱いを許可されている。また、当グループの複数の事業体は投資事業及び資産運用を行う認可を受けている。認可するか否かを検討する上で、PRAは、会社の適切性や適当性の条件等、会社が認可の条件を満たしているか否かを最初に判断しなければならない。PRAの規制に加えて、一定の法人向け金融市場事業は、イングランド銀行が発行した任意の行動規範である非投資適格商品に関する規則の対象となり、PRAにより規制される会社が法人向けの金融市場事業を行う際には当該規則を遵守することが要求されている。
当グループのロンドン支店は引き続き主にスイス本国の規則に従うものとする。しかし、世界的な金融危機を受けて、PRAは規則及び指針のハンドブック(Handbook of Rules and Guidance)における周到な監督規則を変更し、「自己充足性」の方針を適用した。当該方針により、CSI、CSSEL及びクレディ・スイス(UK)リミテッドは、適切な流動資産を維持し、上席経営陣がこれを日々監督し、当該資産は当該事業体の名義でカストディアン勘定に保有され、抵当権等の設定されていない状態で、貸借対照表上、当該事業体に帰属する資産として計上されることが要求されている。さらに、PRAはCSI、CSSEL及びクレディ・スイス(UK)リミテッドに対して、最低自己資本比率を維持し、CRDを実施している規則に従って大規模なリスクを監視し、報告することを要求している。
2014年1月1日から、旧CRDからCRD IVへと移行され、バーゼルIII及びその他の要件を実施する新たな施策が開始した。これらの要件の遵守には、当グループの英国子会社の規制資本要件に関する特定のモデルについて、PRAの承認を得ることが含まれる。
PRAは、CRD IVの要件を実施し、株主の明確な承認があれば1対2まで増額可能な変額報酬に対し、1対1の上限を課した。
2013年12月に成立した2013年英国金融サービス法(「銀行改革法」)は、大手小口預金銀行が、同一の事業体において、幅広い投資及びその他の銀行業務を行うことを禁止する「リテール・リング・フェンス」の設置を規定している。銀行改革法は、二次法により実施されている。銀行は、2019年までにリング・フェンス要件の遵守を義務付けられる見込みである。しかし、当グループの英国におけるプライベート・バンキング事業は、リテール・リング・フェンスが、25十億英ポンド未満の基礎的預金を有する特定の銀行を除外することが予想されるため、僅少な免除の恩恵を受けることが予想される。銀行改革法は、銀行改革法により導入される新たなベイルイン・ツールの利用を促進するために、一次損失吸収能力の要件を含む、その他の特定の改革も導入している。銀行改革法は、銀行業の無謀な経営ミスに対する新たな犯罪の設置に加え、銀行又はPRAに認可に認可された会社の上級管理職及び特定のリスク・テイカーに対するより厳しい規制制度も制定する。ガバナンス規則及びベイルイン・ツールは、CSI及びCSSELを含む当グループの英国事業体に影響を及ぼす。
証券会社及び資産運用の規制及び監督
当グループのロンドンにおける銀行及び証券会社子会社は、FSMAより認可を受けており、PRA及びFCAの規制対象となっている。また、当グループの資産運用会社はFSMAにより認可を受けており、FCAの規制対象となっている。英国において投資会社を認可するか否かを判断する上で、PRA及びFCAは会社の妥当性並びに適切性及び適当性の一般条件等、会社の認可の条件を検討する。PRA及びFCAは、規制資本、販売及び取引慣行、顧客の資金及び証券の使用及び保管、記録保持、マージン慣行及び手続、一定の業務を行っている個人の登録基準、資金洗浄対策システム並びに定期的な報告及び決済手続等、金融会社の事業のあらゆる側面について監督責任がある。
税金
英国は、銀行業務を行う会社に適用される課税制度の変更を最近導入した。英国は、特定の銀行が、税務目的上、利益を相殺するために過去の損失(すなわち、2015年4月1日より前に負担した損失)を利用できる範囲の制限を2015年財政法に組み入れた。この損失緩和制限は、クレディ・スイスの英国事業体の一部、又は英国支店を有するクレディ・スイス事業体に関連したものとなる可能性がある。
2015年(第2)財政法に従い、課税可能利益が2016年1月1日以降に生じた場合、英国法人税務目的上、当該利益に対して8%の新たな「付加税」が課される。当該付加税において、過去の損失(すなわち、この場合は2016年1月1日より前に負担された損失をいう。)に対してはいかなる免除も適用されない。同一の一括法案による法的措置の一環として、大手銀行の英国事業に帰属する英国の既存の銀行税率は、2016年1月1日に減税され、今後5年間で毎年さらに減税される予定である。
新たな付加税及び銀行税の変更は、クレディ・スイス英国事業体の一部、又は英国支店を有するクレディ・スイス事業体に関連したものとなる可能性がある。
破綻処理制度
クレディ・スイスを含む信用機関の再生及び破綻処理に関する英国法は、SRR、PRA再生及び破綻処理枠組み並びにFCA再生及び破綻処理要件から成る。英国銀行法及びこれに関連する二次法は、銀行を含むシステム上重要な会社が破綻する可能性が高い場合、これらを操作する権限を英国当局に付与するSRRの適用について定めるものである。英国の破綻処理当局は、イングランド銀行であり、とりわけ、会社及びその親会社に対し、破綻処理能力に対する障害に対処又はこれを除去し、破綻処理措置を実行し、また、信用機関の破綻処理能力の評価を行うよう指示する権限を付与されている。これとは別に、PRA及びFCAは、当該制度の対象となる会社の親会社に対し、グループの再生計画の作成及び提出、又は破綻処理権限の利用の促進等の措置を講じることを義務付ける権限を有している。
2【外国為替管理制度】
現在のところスイスにおいては、スイスの株式有限会社による株式及び受益参加証書の売買並びに配当の支払い又は社債の元本若しくは利息のための送金に関して外国為替管理制度上の規制は一切存在しない。
3【課税上の取扱い】
(1) スイスにおける課税上の取扱い
源泉徴収税
東京支店又はその他の海外支店を通じて行為するクレディ・スイス・エイ・ジーによる利息の支払及び社債の元本の返済は、スイスにおける源泉徴収税(Verrechnungssteuer)の課税対象ではない。但し、(i)東京支店又はかかるその他の海外支店が社債の募集及び売付によって得た資金を、スイス国外で受領し、使用すること、及び(ii)クレディ・スイス・エイ・ジーが日本国内又はかかるその他の海外支店の所在する国において銀行業務を行う許可を受けており、東京支店又はかかるその他の海外支店が、その事業の主目的のための独自のインフラストラクチャー及び人員を有し、日本国内において銀行業務を有効に運営している、スイス国外に位置する有効に管理された恒久的施設であることを条件とする(このようなクレディ・スイス・エイ・ジーの支店を、以下「発行支店」という。)。
2015年11月4日、スイス連邦参事会は、スイスの源泉徴収税制度の改正提案を作成するために、スイス連邦財務省が専門家グループを任命することを命じた。この提案は、とりわけ、スイスの源泉徴収税について、利払いに適用される債務者ベースの現在の制度を、支払代理人ベースの制度に変更することが想定されている。この支払代理人ベースの制度は、スイス連邦参事会の2014年12月17日の立法草案(その後2015年6月24日に撤回)に含まれていた内容と同様のものとなることが想定されている。支払代理人ベースの新制度が成立した場合、スイスにおいて社債手取金を使用したことにより、発行支店が発行する社債について支払われる利息に対してスイスの源泉徴収税は課税されなくなる。
印紙税
該当する発行支店による当初の投資家に対する社債の発行日における発行には、スイス連邦証券取引印紙税は課されない(Umsatzabgabe)。発行支店の社債の流通市場での売買は、社債の購入価格に対して0.3%を上限とするスイス連邦証券取引印紙税を課されうる。但し、いずれの場合も、スイス連邦印紙税法の定義によるスイス又はリヒテンシュタインの証券業者が取引の当事者であるか、又は取引の仲介業者として行為し、かついかなる免除も適用されない場合に限る。
元本又は利息に対する所得税
スイス居住者ではなく、当課税年度中に、当該社債が帰属するスイス国内の恒久的施設を通じて行われている取引又は事業に従事していない社債権者は、該当する発行支店による利息の支払い(割引を含む(もしあれば)。)及び元本の返済並びに社債の売却又は償還により実現される利益について、当該社債に係るスイスにおける連邦、州又は地方所得税を課されることはない。発行会社ベースの現在の源泉徴収税制度を、支払代理人ベースの制度に変更する、スイスの源泉徴収税に関する新たな立法の可能性については、上記「―源泉徴収税」を参照。欧州共同体及びスイス間の合意に基づき徴収される貯蓄税については、下記「―欧州共同体及びスイス間の合意に基づく貯蓄税―スイスの支払代理人」を参照。スイスの支払代理人が保有する資産に関する英国及びオーストリアとの最終的な外国源泉徴収税については、下記「―外国の最終源泉徴収税(internationale Quellensteuer)」を参照。
欧州共同体及びスイス間の合意に基づく貯蓄税―スイスの支払代理人
EU貯蓄課税指令に定められたものと同様の措置を定める2004年10月26日付の欧州共同体及びスイス連邦の間で締結された合意(「本合意」)に基づき、支払代理人によるスイスにおける社債に係る利息の支払いには、税率35%のEU貯蓄所得税が課される(但し、当該個人は、かかる源泉徴収に代えて、支払代理人及びスイス国に、EU加盟国の税務当局に対して利払の詳細を提供させることを選択できる。)。
欧州委員会による、2015年11月10日の欧州理事会指令(EU)2015/2060によるEU貯蓄課税指令の廃止に関連して、2015年5月27日、スイス及び欧州共同体は、本合意に対する改正プロトコルに調印した。この改正が批准された場合には、現在の源泉徴収制度の代わりに、2014年7月にOECD理事会が発表した世界基準に従って自動情報交換制度を拡大適用するとともに、対象となる支払いの範囲を拡大する。スイス議会は改正プロトコルを承認し、任意の国民投票とその批准を条件に、2017年1月1日に改正が発効する予定である。これらの条件に従い、EU及びスイスは、2017年から口座データを収集し、2018年から情報交換する予定である。
外国の最終源泉徴収税(internationale Quellensteuer)
2013年1月1日以降有効なスイス並びに英国及びオーストリア(それぞれ「締約国」)との間の最終源泉徴収税等について定めた条約に基づき、スイスの支払代理人(条約の定義による。)は、(ⅰ)締約国の個人居住者又は(ⅱ)一定の要件が満たされる場合、居住会社(Sitzgesellschaft)、ラップ商品(Lebens-ver-siche-rungsmantel)に関連する保険会社、若しくは受益所有者が締約国の個人居住者である場合はその他の個人により、スイスの支払代理人の口座に保管又は預託される社債により生じる一定の譲渡所得、利払い及びその他所得項目(条約の定義による。)について条約に定められる一定の税率による最終源泉徴収税(internationale Quellensteuer)を課すことが求められる。条約によると、一定の税率による最終源泉徴収税は、かかる譲渡所得及び所得項目について締約国の税法上の個人居住者が支払うべき通常所得税に代わるものである。スイスの支払代理人による一定の税率による最終源泉徴収を避けるため、当該個人は、かかる譲渡所得及び所得項目に関して各自の税法上の居住国である締結国の税務当局に対し自主的な情報開示を行うことを選択できる。本合意の改正の発効(上記「欧州共同体及びスイス間の合意に基づく貯蓄税―スイスの支払代理人」を参照。)及び英国及びオーストリアとの間における条約の終了に関する協定の締結を条件として、スイスの支払代理人は、合意解除の発効日から最終的な源泉徴収税制度を適用する必要がなくなるが、代わりに、本合意の改正プロトコルに従い、その日から英国及びオーストリア居住者に対して情報交換を適用しなければならない。
税務情報の自動交換
2015年12月18日、スイス議会は、AEOIを実施するために、税務情報の国際的自動交換に関する連邦法(Federal Act on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters)を採択し、MCAAを承認した。税務情報の国際的自動交換に関する連邦法及びMCAAは2017年1月1日に発効する。最初のデータは、該当するスイスと各国の多国間又は二国間協定に基づき2017年1月1日から収集され、2018年1月1日から交換される。
現在までに、スイス及びEU間の2015年5月27日の改正プロトコル(「欧州共同体及びスイス間の合意に基づく貯蓄税―スイスの支払代理人」を参照。)のほか、スイスは、相互ベースでの税務におけるAEOIの導入について、オーストラリア、ジャージー、ガーンジー、マン島、アイスランド、ノルウェー、日本、カナダ及び韓国との共同宣言に調印した。スイスは、緊密な経済関係を持つその他の国々とのAEOIの導入を交渉中である。
(2) 日本における課税上の取扱い
(A)日本国外の支店を通じて行為するクレディ・スイス・エイ・ジーが発行した社債に関する課税上の取扱い
以下本項において「社債」とは、日本国外の支店を通じて行為するクレディ・スイス・エイ・ジーが発行した社債をいう。
日本の居住者である個人又は内国法人に対して支払われる社債の利息は、現行の日本の税法に基づき一般的に課税対象となる。日本の居住者である個人が、日本における支払代理人を通じて社債の利息を受領した場合には、税率20%の源泉徴収税の対象となる(2037年12月31日までの期間については、2011年の震災についての復興特別所得税として20.315%が適用される)。内国法人が、日本における支払代理人を通じて社債の利息を受領した場合には、税率15%の源泉徴収税の対象となる(2037年12月31日までの期間については、2011年の震災についての復興特別所得税として15.315%が適用される)。さらに、日本国の居住者である個人は、申告不要制度又は20%(2037年12月31日までは20.315%)の申告分離課税を選択することができる。
日本国の居住者である個人が2016年1月1日以後に社債を譲渡した場合には、その譲渡益は、20%(2037年12月31日までは20.315%)の税率による申告分離課税の対象となる。その場合、譲渡損については、一定の条件の下で、一定の社債や上場株式の譲渡によるその他の所得と損益通算を行うことができる。社債の譲渡により内国法人が得た所得は益金とみなされる。
日本国の居住者である個人が2016年1月1日以後に社債の償還を受けた場合には、その償還差益は、20%(2037年12月31日までは20.315%)の税率による申告分離課税の対象となる。その場合、償還差損については、一定の条件の下で、一定の社債や上場株式の譲渡によるその他の所得と損益通算を行うことができる。社債の償還により内国法人が得た所得は益金とみなされる。
日本に恒久的施設を有しない非居住者又は外国法人に帰属する社債の利息及び社債を譲渡し又は償還を受けたことにより生ずる所得は一般的に日本における課税対象とならない。
(B)東京支店を通じて行為するクレディ・スイス・エイ・ジーが発行した社債に関する課税上の取扱い
以下本項において「社債」とは、東京支店を通じて行為するクレディ・スイス・エイ・ジーが発行した社債をいい、「発行会社」とは、クレディ・スイス・エイ・ジーをいう。
(1)利子
(a)日本国の居住者である個人及び内国法人
日本国の居住者である個人及び内国法人が支払いを受ける社債の利子は、現行の日本の税法に基づき一般的に課税対象となる。
日本国の居住者である個人が2016年1月1日以降に支払いを受ける社債の利子は、申告分離課税の対象となる。また、2016年1月1日以降に日本国の居住者である個人が支払いを受ける社債の利子で源泉徴収がされたものについては、申告分離課税に代え申告不要制度を選択することもできる。
(b)日本国の非居住者及び外国法人
日本国の非居住者及び外国法人が支払いを受ける社債の利子は、現行の日本の税法に基づき一般的に課税対象となる。ただし、日本に恒久的施設を有しない日本国の非居住者及び外国法人又は日本に恒久的施設を有する日本国の非居住者及び外国法人のうち社債の利子が国内において行う事業に帰せられないもの(発行会社等との間に法令の定める特殊の関係を有する日本国の非居住者及び外国法人を除く。)については、所定の要件を充足する限り、日本において課税対象とならない。
(2)償還差益
(a)日本国の居住者である個人及び内国法人
日本国の居住者である個人及び内国法人が社債の償還により支払いを受ける金額が社債の取得価額を超える場合の差額(「償還差益」)は、現行の日本の税法に基づき一般的に課税対象となる。
日本国の居住者である個人が2016年1月1日以降に支払いを受ける社債の償還差益は、申告分離課税の対象となる。
(b)日本国の非居住者及び外国法人
日本国の非居住者及び外国法人が支払いを受ける社債の償還差益は、現行の日本の税法に基づき一般的に課税対象となる。ただし、日本に恒久的施設を有しない日本国の非居住者及び外国法人又は日本に恒久的施設を有する日本国の非居住者及び外国法人のうち社債の償還差益が国内において行う事業に帰せられないもの(発行会社等との間に法令の定める特殊の関係を有する日本国の非居住者及び外国法人を除く。)については、所定の要件を充足する限り、日本において課税対象とならない。
(3)譲渡益
(a)日本国の居住者である個人及び内国法人
日本国の居住者である個人が2016年1月1日以降に社債を譲渡したことにより生ずる所得については、申告分離課税の対象となる。社債の譲渡により生ずる所得については、譲渡人が内国法人である場合は益金となる。
(b)日本国の非居住者及び外国法人
日本国の非居住者及び外国法人が社債を日本国内において売却したことにより生ずる所得については、譲渡人が日本に恒久的施設を有する非居住者又は外国法人である場合を除いて、原則として日本において課税対象とならない。
4【法律意見】
当社弁護士クリスチャン・シュミットにより、以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
(1)当行はスイス法に基づき適法に設立され有効に存続している。
(2)本書中のスイス法及び各州法に関する記述はすべての重要な点において真実かつ正確である。
第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(12月31日現在)
| 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 純収益 (百万スイス・フラン) | 25,006 (2,793,170百万円) | 22,976 (2,566,419百万円) | 25,314 (2,827,574百万円) | 25,589 (2,858,291百万円) | 23,211 (2,592,669百万円) |
| 継続事業からの利益 /(損失) (百万スイス・フラン) | 2,156 (240,825百万円) | 1,414 (157,944百万円) | 2,484 (277,463百万円) | 1,662 (185,645百万円) | (3,377) ((377,211)百万円) |
| 当期純利益/(損失) (百万スイス・フラン) | 2,131 (238,033百万円) | 1,374 (153,476百万円) | 2,629 (293,659百万円) | 1,764 (197,039百万円) | (3,377) ((377,211)百万円) |
| 株主に帰属する当期純利益 /(損失) (百万スイス・フラン) | 1,230 (137,391百万円) | 1,041 (116,280百万円) | 1,960 (218,932百万円) | 1,319 (147,332百万円) | (3,370) ((376,429)百万円) |
| 資本金 (百万スイス・フラン) | 4,400 (491,480百万円) | 4,400 (491,480百万円) | 4,400 (491,480百万円) | 4,400 (491,480百万円) | 4,400 (491,480百万円) |
| 発行済普通株式総数(株) | 43,996,652 | 43,996,652 | 4,399,665,200 (注1) | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 |
| 金庫株を除く発行済普通株式総数(株) | 43,996,652 | 43,996,652 | 4,399,665,200 (注1) | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 |
| 株主資本 (百万スイス・フラン) | 30,386 (3,394,116百万円) | 34,704 (3,876,437百万円) | 39,467 (4,408,464百万円) | 42,895 (4,791,372百万円) | 43,406 (4,848,450百万円) |
| 資産合計 (百万スイス・フラン) | 1,034,784 (115,585,373百万円) | 907,436 (101,360,601百万円) | 854,429 (95,439,719百万円) | 904,849 (101,071,633百万円) | 803,931 (89,799,093百万円) |
| 自己資本比率(%) | 2.94% | 3.82% | 4.62% | 4.74% | 5.40% |
| 一株当たり純資産額 (スイス・フラン) | 690.6 (77,140円) | 788.8 (88,109円) | 9.0 (1,005円) | 9.7 (1,083円) | 9.9 (1,106円) |
| 一株当たり配当額 (スイス・フラン)(注2) | 0.23 (26円) | 0.23 (26円) | 0.00 (0円) (注3) | 0.00 (0円) (注4) | 0.00 (0円) (注5) |
| 一株当たり当期利益 /(損失)-基本 (スイス・フラン)(注6) | 27.96 (3,123円) | 23.66 (2,643円) | 0.45 (50円) | 0.30 (34円) | (0.77) ((86)円) |
| 配当性向(%) | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 従業員総数(注7) | 23,100 | 23,200 | 21,500 | 20,400 | 20,800 |
(注1) 株式数の増加は、2013年11月19日に実施された一株当たり価格を100スイス・フランから1スイス・フランにする株式分割を反映している。
(注2) 小数点第2位で四捨五入されている。
(注3) 2014年5月9日に開催された当行の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注4) 2015年4月24日に開催された当行の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。また、当行は、当グループに対し70百万スイス・フランの現物配当を分配した。当該現物配当は、クレジットカード及びチャージカード発行事業を、当グループがかなりの株式持分を保有している事業体であるスイスカードAECS GmbHへと譲渡したことに関連する金融資産及び負債で構成されていた。2015年4月24日に開催された年次株主総会において、当該現物配当が承認された。
(注5) 2016年4月29日に開催された年次株主総会において、最大10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注6) 四捨五入された数値に基づき計算されている。株主に帰属する当期純利益/(損失)を発行済普通株式数の平均で除した数値。発行済普通株式数の平均とは、発行済株式数の期首残高及び期末残高の合計を2で除した数値である。
(注7) クレディ・スイス銀行(当行本体)及びその支店の従業員を含む。当行の子会社の従業員は含まれない。当行の従業員数は、当グループの従業員数と大きく異ならない。
2【沿革】
(1)当行及び当グループの沿革
| 1856年 | クレディ・スイス銀行は「Schweizerische Kreditanstalt」の名称で株式会社(公開有限会社)として設立された。 |
|---|---|
| 1982年3月 | 当社はシー・エス・ホールディング・エイ・ジーとして設立された。 |
| 1988年12月 | ファイナンシェル・クレディ・スイス・ファースト・ボストン(「FCSFB」) とファースト・ボストン・インクの組織再編成によりシー・エス・ファースト・ボストン・インクを設立。 |
| 1989年5月 | クレディ・スイスのほぼ全株式を当社の株式と交換し、クレディ・スイスを当社の子会社とする。 |
| 1990年度第1四半期 | 新設したロイ・ホールディングが株式交換によりバンク・ロイ・リミテッドを、買収によりクラリデン・バンク及びバンク・ホフマンを取得。 |
| 1990年12月 | シー・エス・ファースト・ボストン・インクにおける持分を63.3%に増加。 |
| 1993年4月 | スイス・フォルクスバンクを買収し、同行に対する持分をクレディ・スイスに現物出資の形で譲渡。 |
| 1993年12月 | ロイ・ホールディング・リミテッドにおける持分を99.8%に増加。 |
| 1994年3月 | フィデス・トラスト・リミテッドをクレディ・スイスに統合。 |
| 1994年12月 | ニュー・バンク・オブ・アルゴヴィーとシー・エス・ホールディングの統合。 |
| 1995年5月 | 当社による統一株式制度化(記名式株式)。 |
| 1996年7月 | リストラクチャリング案を発表。 |
| 1997年1月1日 | 社名をシー・エス・ホールディングからクレディ・スイス・グループに変更。 |
| 1997年9月9日 | 当社とウィンタートウル・インシュアランスの合併を承認。 |
| 1998年7月 | ガランティア・バンキング・リミテッドを買収。 |
| 1999年7月 | ウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント・ホールディングス・インクを買収。 |
| 2000年11月 | ドナルドソン・ラフキン&ジェンレットの買収。 |
| 2003年1月 | クレディ・スイス・ファースト・ボストンがパーシングをザ・バンク・オブ・ニューヨーク・インクに売却。 |
| 2003年8月 | ウィンタートウルがウィンタートウル・イタリアをウニポール・アシィキュラズィオーニに売却。 |
| 2003年9月 | ウィンタートウルがチャーチル・インシュランス・グループ・ピーエルシーをザ・ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドに売却。 |
| 2005年5月13日 | 当社の完全子会社であるクレディ・スイスとクレディ・スイス・ファースト・ボストンが合併。合併後のクレデイ・スイス銀行は、スイス法に基づくスイスの銀行である。 |
| 2006年12月22日 | ウィンタートウルをアクサ・エスエーに売却。 |
| 2007年1月 | クラリデン・バンクがバンク・ロイ・アーゲー、バンク・ホフマン・アーゲー、クレディ・スイス・フィデス及びBGP・バンカ・ディ・ジェスティオン・パトリモニアーレを買収し、クラリデン・ロイ・アーゲーに商号を変更。 |
| 2008年5月6日 | 商号をクレディ・スイス・グループから、クレディ・スイス・グループAGに変更。 |
| 2009年11月9日 | 当行はクレディ・スイス・エイ・ジーに商号変更。 |
| 2010年11月17日 | 当グループが保有していない株式に関する公開買付により、ノイヤ・アールガウアー・バンク・アーゲーの資本金99.95%を保有。 |
| 2010年度第4四半期 | ヨーク・キャピタル・マネジメントの非支配持分を大幅に取得。 |
| 2011年3月24日 | ノイヤ・アールガウアー・バンク・アーゲーの資本の100%を保有。 |
| 2011年4月30日 | ABNアムロ銀行のPFSヘッジ・ファンド管理事業の買収を完了。 |
| 2012年4月12日 | クレディ・スイス銀行がクラリデン・ロイ・アーゲーと合併。 |
| 2012年 | 当グループは、クレディ・スイス・ヘッジング・グリフォ・インベスティメント・エスエーにおける残存株式持分を取得した。 |
本邦における当行及び当グループの活動
| 1977年 | クレディ・スイス東京支店開設。 |
|---|---|
| 1985年 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン東京支店開設。 ウィンタートゥル・スイス・インシュアランス設立(損害保険)。 |
| 1986年 | エクイタブル・ライフ・インシュアランス設立。 クレディ・スイス信託銀行株式会社及びクレディ・スイス・インベストメント・マネジメント設立。 |
| 1988年 | 当行無記名式株式を東京証券取引所に上場(下記1995年参照)。 |
| 当行無記名式株式100,000株の公募を日本で実施。 | |
| 1990年 | クレディ・スイス・ブリオン(ジャパン)リミテッド設立。 |
| 1993年 | クレディ・スイス投信株式会社設立。 |
| 1995年 | 当社が株式構成を記名式株式に統一。 |
| 1996年 | クレディ・スイス・ファースト・ボストンからクレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社に商号変更。クレディ・スイス東京支店はクレディ・スイス・ファースト・ボストン東京支店に商号変更。 |
| 1997年 | クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ東京支店設立。クレディ・スイス・インベストメント・マネジメントはクレディ・スイス信託銀行に統合。 |
| 1998年 | クレディ・スイス・ブリオン(ジャパン)リミテッドは、クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ブリオン(ジャパン)に商号変更。 |
| 1999年 | クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ東京支店を閉鎖。クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ブリオン(ジャパン)を閉鎖。 |
| 2000年 | クレディ・スイス・グループ駐在員事務所開設。 ウィンタートウルがエクイタブル・ライフ・インシュアランスを買収し、クレディ・スイス生命保険に商号変更。クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社がシュローダーズの日本における株式事業を買収。 クレディ・スイス・グループがDLJダイレクトSFGセキュリティーズ(オンライン・ブローカー)を買収。 アンブローズ・キャピタル・リミテッド東京支店を開設(プリンシパル・インベストメント)。 |
| 2002年 | クレディ・スイス・アセット・マネジメントがウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント・ジャパンを買収。 |
| 2003年 | クレディ・スイス・グループがDLJダイレクトSFGセキュリティーズを売却。 |
| 2004年 | アンブローズ・キャピタル・リミテッドがクレディ・スイス・ファースト・ボストン・プリンシパル・インベストメンツに商号変更。 ウィンタートウル・スイス・インシュランスを閉鎖。 |
| 2005年 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン東京支店がクレディ・スイス東京支店に商号変更。 |
| 2006年 | クレディ・スイス信託銀行を閉鎖。 クレディ・スイス生命保険はウィンタートウル・スイス生命保険に商号変更。 クレディ・スイス証券株式会社が事業開始。クレディ・スイス・ファースト・ボストン・プリンシパル・インベストメンツがクレディ・スイス・プリンシパル・インベストメンツに商号変更。ウィンタートウル・スイス生命保険をAXAに売却。 |
| 2008年 | クレディ・スイス・グループの駐在員事務所を閉鎖。 |
| 2009年 | クレディ・スイス投信株式会社をアバディーン・アセット・マネジメントに売却。 |
| 2012年 | クレディ・スイス銀行が、その東京支店及びクレディ・スイス証券株式会社を通してHSBCの日本におけるプライベート・バンキング事業を買収。 |
3【事業の内容】
クレディ・スイス銀行の目的は銀行業を営むことである。クレディ・スイス銀行の業務は、スイス内外の関連するあらゆる種類の銀行業務、金融業務、コンサルタント業務、サービス及び取引活動を含んでいる。
クレディ・スイス銀行は、銀行、金融会社及びその他の種類の会社を設立することができる。クレディ・スイス銀行はまた、当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社の持分を保有し、経営を行うこともできる。さらに、クレディ・スイス銀行は、第三者にビジネス・サービスを提供するために当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社と合弁事業を行うこともできる。
クレディ・スイス銀行は、スイス国内及び国外で不動産を取得し、抵当権を設定し、不動産を売却することができる。
4【関係会社の状況】
(1)親会社
| (2015年12月31日現在) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商号 | 所在地 | 資本 | 業種 | 議決権に対する 所有割合 | 摘要 |
| クレディ・スイス・ グループAG | チューリッヒ | 78,295,170 スイス・フラン (8,746百万円) | 持株会社 | 100% (注) |
(注) 普通株式のうち
(2)子会社
以下は、クレディ・スイス銀行の重要な子会社である。
| (2015年12月31日現在) | ||||
| 会社名 | 資本 | 所在地 | 業種 | 持分の割合(%) |
| AJP ケイマン・リミテッド | 8,025.6百万円 | ジョージタウン、ケイマン諸島 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| アセット・マネジメント・ファイナンス・エルエルシー | 341.8百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| バンコ・クレディ・スイス(ブラジル)S.A. | 53.6百万ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| バンコ・クレディ・スイス(メキシコ)S.A. | 1,716.7百万 メキシコ・ペソ | メキシコ・シティ、メキシコ | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| バンコ・デ・インヴェスティメントス・クレディ・スイス(ブラジル)S.A. | 164.8百万ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| ボストン・リー・ リミテッド | 2.0百万米ドル | ハミルトン、バミューダ | 投資銀行業務 | 100% |
| CJSCバンク・クレディ・スイス(モスクワ) | 37.8百万米ドル | モスクワ、ロシア | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| コラム・ファイナンシャル・インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス(オーストラリア)リミテッド | 34.1百万豪ドル | シドニー、オーストラリア | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| 会社名 | 資本 | 所在地 | 業種 | 持分の割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| クレディ・スイス(ブラジル)ディストリビュイドラ・デ・ティトゥロス・エ・ヴァローレス・モビリアリオスS.A. | 5.0百万ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ブラジル)S.A. コレトラ・デ・ティトゥロス・エ・ヴァローレス・モビリアリオス | 98.4百万ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ケイマン)マネジメント・リミテッド | 0.0百万米ドル | ジョージタウン、ケイマン諸島 | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(チャンネルアイランド)リミテッド | 6.1百万米ドル | セント・ピーター・ポート、ガーンジー | 資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ドイツ)アクティエンゲゼルシャフト | 130.0百万ユーロ | フランクフルト、ドイツ | 資産及び財産の管理運用、財務、コーポレート・サービス、 | 100% |
| クレディ・スイス(ジブラルタ)リミテッド | 5.0百万英ポンド | ジブラルタ、ジブラルタ | 財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(香港)リミテッド | 13,758.0百万 香港ドル | 香港、中国 | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(イタリー)S.p.A. | 139.6百万ユーロ | ミラノ、イタリア | 資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ルクセンブルグ)S.A. | 230.9百万 スイス・フラン | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ | コーポレート、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(モナコ)S.A.M. | 18.0百万ユーロ | モンテカルロ、モナコ | 財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ポーランド)Sp. z o.o | 20.0百万ポーランド・ズロチ | ワルシャワ、ポーランド | 一般銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス(カタール)エルエルシー | 29.0百万米ドル | ドーハ、カタール | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(シンガポール)リミテッド | 743.3百万シンガポール・ドル | シンガポール、シンガポール | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(UK)リミテッド | 245.2百万 英ポンド | ロンドン、英国 | 財産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス(USA)インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント(UK)ホールディング・リミテッド | 144.2百万 英ポンド | ロンドン、英国 | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・イモビリエン・カピタランラゲゲゼルシャフトGmbH | 6.1百万ユーロ | フランクフルト、ドイツ | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディング・リミテッド | 20.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 資産の管理運用 | 100% |
| 会社名 | 資本 | 所在地 | 業種 | 持分の割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・インベストメンツ・リミテッド | 0.1百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・リミテッド | 45.0百万 英ポンド | ロンドン、英国 | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・エルエルシー | 1,086.8百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・アトラスⅠインベストメント(ルクセンブルグ)S.à.r.l. | 0.0百万米ドル | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ | 投資銀行業務、資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ビジネス・アナリティクス(インディア)プライベート・リミテッド | 40.0百万インド・ルピー | ムンバイ、インド | 投資銀行業務、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・キャピタル・エルエルシー | 937.6百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・エナジーLLC | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・エクイティーズ(オーストラリア)リミテッド | 62.5百万豪ドル | シドニー、オーストラリア | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ファイナンス(インディア)プライベート・リミテッド | 1,050.1百万 インド・ルピー | ムンバイ、インド | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン(Latamホールディングズ)エルエルシー | 23.8百万米ドル | ジョージタウン、ケイマン諸島 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファイナンスB.V. | 0.0百万ユーロ | アムステルダム、オランダ | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ・キャピタル・エルエルシー | 356.6百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ネクスト・ファンド・インク | 10.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・ファンド・マネジメントS.A. | 0.3百万 スイス・フラン | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ | 資産の管理運用、コーポレート | 100% |
| クレディ・スイス・ファンド・サービシズ(ルクセンブルグ)S.A. | 1.5百万 スイス・フラン | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ | 資産の管理運用、コーポレート | 100% |
| クレディ・スイス・ファンズAG | 7.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 資産の管理運用、コーポレート | 100% |
| クレディ・スイス・グループ・ファイナンス(U.S.)インク | 100.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ヘッジング・グリフォ・コレトラ・デ・ヴァローレスS.A. | 29.6百万ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| 会社名 | 資本 | 所在地 | 業種 | 持分の割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・ホールディング・ヨーロッパ(ルクセンブルグ)S.A. | 32.6百万 スイス・フラン | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ホールディングス(オーストラリア)リミテッド | 42.0百万豪ドル | シドニー、オーストラリア | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク | 4,184.7百万 米ドル | ウィルミントン、米国 | 一般銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% (注1) |
| クレディ・スイス・イスタンブール・メンクル・デガーラーA.S. | 6.8百万 トルコリラ | イスタンブール、トルコ | 投資銀行業務、財産の管理運用、仲介業務 | 100% |
| クレディ・スイス・リーシング92A, L.P. | 43.9百万米ドル | ニューヨーク、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・ライフ・アンド・ペンションズAG | 15.0百万 スイス・フラン | ファドゥーツ、リヒテンシュタイン | 財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ライフ(バミューダ)リミテッド | 1.0百万米ドル | ハミルトン、バミューダ | 財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ローン・ファンディング・エルエルシー | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・マネジメント・エルエルシー | 896.8百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・プライム・セキュリティーズ・サービシズ(USA)エルエルシー | 263.3百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・プリンシパル・インベストメンツ・リミテッド | 3,324.0百万円 | ジョージタウン、ケイマン諸島 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・プライベート・エクイティLLC | 42.2百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイスPSL GmbH | 0.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ (カナダ)インク | 3.4百万 カナダ・ドル | トロント、カナダ | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用, | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド | 3,859.3百万 米ドル | ロンドン、英国 | 一般銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(香港)リミテッド | 2,080.9百万 香港ドル | 香港、中国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(インディア)プライベート・リミテッド | 2,214.8百万 インド・ルピー | ムンバイ、インド | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス証券株式会社 | 78,100.0百万円 | 東京、日本 | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨハネスブルグ)プロプラエタリー・リミテッド | 0.0百万南アフリカ・ランド | ヨハネスブルグ、南アフリカ | 投資銀行業務、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(マレーシア)センドリアン・バーハッド | 100.0百万マレーシア・リンギット | クアラルンプール、マレーシア | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| 会社名 | 資本 | 所在地 | 業種 | 持分の割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(モスクワ) | 97.1百万ロシア・ルーブル | モスクワ、ロシア | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(シンガポール)プライベート・リミテッド | 30.0百万シンガポール・ドル | シンガポール、シンガポール | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(タイランド)リミテッド | 500.0百万 タイ・バーツ | バンコク、タイ | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)エルエルシー | 1,881.7百万 米ドル | ウィルミントン、米国 | 一般銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・サービシズ(インディア)プライベート・リミテッド | 0.1百万 インド・ルピー | プネ、インド | コーポレート・サービス | 100% |
| CSAMアメリカズ・ホールディング・コープ | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 資産の管理運用 | 100% |
| CSノントラディショナル・プロダクツ・リミテッド | 0.1百万米ドル | ナッソー、バハマ | 資産の管理運用 | 100% |
| DLJマーチャント・バンキング・ファンディング・インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 資産の管理運用 | 100% |
| DLJモーゲージ・キャピタル・インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| メルバン・エクイティAG | 0.1百万 スイス・フラン | ツーク、スイス | 投資銀行業務 | 100% |
| マーチャント・ホールディング・インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用 | 100% |
| SPS ホールディング・コーポレーション | 0.1百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| PT クレディ・スイス・セキュリティーズ・インドネシア | 235,000.0百万インドネシア・ルピア | ジャカルタ、インドネシア | 投資銀行業務、財産の管理運用 | 99% |
| クレディ・スイス・ハイポセケンAG | 0.1百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 98% |
| クレディ・スイス・インターナショナル | 12,366.1百万 米ドル | ロンドン、英国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 98% (注2) |
| クレディ・スイス・サウジ・アラビア | 300.0百万サウジアラビア・ リヤル | リヤド、サウジ・アラビア | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 71% |
(注1) 議決権の43%はクレディ・スイス・グループAGのガーンジー支店が保有。
(注2) 残りの2%はクレディ・スイス・グループAG が直接保有。議決権の80%とエクイティ持分の98%はクレディ・スイス銀行が保有。
5【従業員の状況】
次表は、クレディ・スイス銀行の従業員(フルタイム換算)数を示したものである。
| 2015年度 | 2014年度 | |
|---|---|---|
| スイス | 16,100 | 16,100 |
| 海外 | 4,700 | 4,300 |
| 合計(注) | 20,800 | 20,400 |
(注) クレディ・スイス銀行とその支店の従業員を含む。クレディ・スイス銀行の子会社の従業員は含まない。当行の従業員数は当グループの従業員数と大きくは異ならない。
第3【事業の状況】
当行の事業は当グループと実質的に同一であり、別段の記載がある場合又は文脈上別段の解釈が必要とされる場合を除き、当グループに関する情報は当行にも該当する。7「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」内の「当グループと当行の違い」を参照のこと。
1【業績等の概要】
(1)業績
7「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」内の「クレディ・スイス」及び「中核事業業績」を参照のこと。
(2)キャッシュ・フロー
第6 1「財務書類」を参照のこと。
2【生産、受注及び販売の状況】
1「業績等の概要」を参照のこと。
3【対処すべき課題】
該当事項なし。
4【事業等のリスク】
当グループの事業は、以下に述べるものの他、様々なリスクにさらされており、当グループの事業又は財務状況が、これらのリスクにより悪影響を受ける場合がある。
流動性リスク
流動性、すなわち資金の即時利用可能性は、当グループの事業、特にインベストメント・バンキング事業にとって不可欠である。当グループは、流動性が限られている環境においても、債務を支払うのに必要な流動性を維持することを目指している。
当グループの流動性は、資本市場を利用できない場合、又は資産を売却できない場合に損なわれる場合があり、流動性コストは増加すると予想している
担保付又は無担保で借入れを行う能力及びその費用は、金利の上昇、信用スプレッドの拡大、信用枠、流動性に関する規制上の要件又は当グループの認識上若しくは実際の信用価値を含む、当グループ若しくは銀行業務部門に関するリスクに対する市場の認識によって、影響を受ける可能性がある。無担保長期若しくは短期の借入資本市場において資金を調達できないこと、又は担保付きの借入市場を利用できないことにより、当グループの流動性が重大な悪影響を受ける可能性がある。厳しい信用市場においては、当グループの資金調達コストが増大するか、又は当グループの業務の補助若しくは拡大のための資金を調達できない可能性があり、当グループの業績が悪影響を被る場合がある。2008年及び2009年における金融危機後も、当グループの流動性のコストは多額であり、さらに、我々は、増加した流動性に対する規制上の要求並びにヨーロッパ、米国及びその他の地域における困難な経済環境が継続した結果、追加的な費用が生じると予想している。
資本市場(株式及び規制資本証券の募集を通じたものを含む。)で必要な資金を調達できない場合、債務を履行するために、抵当に入っていない資産を流動化する必要性が生じる可能性がある。流動性が低い場合、当グループが資産の一部を売却できなくなるか、又は低い価格で資産を売却する必要が生じ、いずれの場合も当グループの業績及び財務状況に悪影響を与える可能性がある。
当グループの業務の資金調達は、預金に大きく依存している
当グループの主な業務は、主に要求払預金、銀行間の貸付、定期預金及び現金債等の短期的な資金調達手段の利益を享受している。預金は安定した資金源となっていたが、今後もそうであるとは限らない。その場合、当グループの流動性ポジションが悪影響を受ける可能性があり、預金引出又は満期時の支払いの要求があった場合、これに応じることができないリスク、満期時に借入金を返済できないリスク、並びに新たなローン、投資及び事業のための資金を調達できないリスクがある。
当グループの格付の変更は、当グループの事業に悪影響を与える場合がある
格付は格付機関により付与されるものである。格付機関はいつでも、格付の引下げを行い若しくはその意思を示し、又は格付の取下げを行うことができる。主要格付機関は、金融サービス業界、特にシステミック・リスクを引き起こした企業が財政危機又は信用危機の場合に政府又は中央銀行の支援を受けられるかどうかの不確実性、又は、特に厳しい経済的ストレス下に置かれている期間における、当該企業に対する市場感情及び信頼に対する潜在的な脆弱性に焦点を当てている。例えば、2015年2月、スタンダード・アンド・プアーズは、クレディ・スイス・グループAGを含む、ヨーロッパのいくつかの銀行の長期信用格付を1ノッチ引き下げ、また、ムーディーズは、2016年1月にクレディ・スイス銀行の長期信用格付を1ノッチ引き下げた。信用格付を含む当グループの格付のあらゆる引下げは、当グループの借入コストを増加させ、資本市場の利用を制限し、資本コストを上昇させ、並びに当グループの商品の販売又は流通に係る能力、取引能力(特に長期の取引及びデリバティブ取引)及び当グループの顧客維持能力に悪影響を与える可能性がある。
市場リスク
市場の変動及びボラティリティにより、当グループの取引及び投資活動が重大な損失を被る場合がある
2015年度中、当グループは引き続き貸借対照表の縮小に努め、新戦略の実施において大きく前進したが、当グループは債券市場、通貨市場及び株式市場において、並びにプライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、不動産及びその他の資産について、大量の取引及びポジションを継続して有しており、ヘッジ取引も行っている。これらのポジションは、金融市場及びその他の市場の変動から悪影響を受ける可能性がある。すなわち、市場レベルにかかわらず、特定期間の特定の市場における価格変動による悪影響を受ける場合がある。これらのいずれかの市場において当グループが資産を保有している場合、すなわち純ロング・ポジションを有している場合、これらの市場の低迷により、当グループが、当グループの純ロング・ポジションの価値の低下に由来する損失を被る可能性がある。逆に言えば、これらの市場のいずれかにおいて当グループが所有していない資産を売却した場合、すなわち純ショート・ポジションを有している場合、これらの市場の回復により、上向きの市場において資産を獲得することで純ショート・ポジションをカバーする際に、当グループは重大な損失を被る可能性がある。市場の変動、低迷及びボラティリティは、当グループのポジション及び業績の公正価値に悪影響を与える可能性がある。不利な市況、又は経済の不利な状況若しくは傾向により、過去において純収益及び収益性が著しく減少しており、将来も減少する可能性がある。
当グループの事業は、当グループが世界事業を行う国々における不利な市況並びに不利な経済、金融、政治、法律及びその他の状況の変化による損失リスクを負う
国際的な金融サービス会社として、当グループの事業は主にヨーロッパ、米国、アジア及びその他の世界の各地域の金融市場又は経済状況に重大な影響を受けている。複数の主要な先進国市場では2008年及び2009年の経済危機からの回復は鈍いままである。ヨーロッパのソブリン債の危機並びに米国の債務水準及び連邦予算確定過程は、完全には解決されていない。また、著しく高い市場ボラティリティ、コモディティ価格の低下(特にエネルギー価格の最近の大幅な下落)及び新興市場に対する懸念(特に中国における経済成長の減速)が、直近の金融市場に影響を及ぼした。かかる状況が改善しない場合、停滞した場合、又は悪化した場合、当グループの財務状況及び業績が著しい悪影響を受ける可能性がある。さらに、当グループが運営又は投資を行っている様々な国又は地域は、いくつかの不利な要因のうち、特に、極度の為替変動、高度のインフレ、又は低成長若しくはマイナス成長を含む、その国又は地域特有の深刻な経済混乱を経験した。特定のヨーロッパの国々について、その経済及び財政状況の脆弱性、特にかかる弱さが他の経済にもたらす影響、又はこれらの国々に対する資金の貸出若しくはこれらの国々との間であるいはこれらの国々において事業を行った金融機関(当グループを含む。)への影響の度合いについて、懸念が続いた。例えば、ウクライナの紛争により、ロシアの特定の個人及び会社に対して制裁が与えられた。また、ギリシャで起きた出来事により、その経済及び金融の安定性並びにこれがユーロ圏に及ぼしうる影響に対する懸念が生じた。ヨーロッパの経済に関する継続的な懸念(難民危機及び近日中に行われるEUからの脱退に係る英国の国民投票に関する不確実性を含む。)は、ヨーロッパ及び世界中の市況の混乱を招く可能性がある。当グループが現在事業を行っていない又は営業していないその他の国々における経済の混乱が、当グループの事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
不利な市況及び経済状況により、金融サービス会社の運営環境は引き続き困難なものになっている。とりわけ金利及び為替レート、地理的・政治的な問題、コモディティ価格の変動並びにヨーロッパの低迷及びユーロ圏におけるギリシャの立場に関する懸念が、金融市場及び経済に影響を与えている。近年、低金利環境は当グループの純利息収益及びトレーディング・非トレーディング債券投資ポートフォリオの価値に悪影響を与え、将来における金利の変更(現在の当グループの本国市場におけるマイナスの短期金利の変更を含む。)は、当グループの事業及び業績に悪影響を与える可能性がある。また、史上最大規模のスイス・フランの上昇が当グループの収益及び純利益に悪影響を与えた一方で、株式市場の変動も当グループのトレーディング・非トレーディング株式投資ポートフォリオの価値に影響を与えている。さらに、当グループが事業を行う主要経済大国の間、特にFed、ECB及びSNB間における金融政策の不一致は、当グループの業績に悪影響を与える可能性がある。
かかる不利な市況又は経済状況は、当グループが引受け、M&Aに関する助言、又はその他のサービスを提供しているインベストメント・バンキング取引の規模及び量を減少させるため、当グループの金融助言手数料及び引受手数料に悪影響をもたらす可能性がある。かかる状況は、当グループが顧客のために行う証券取引の種類及び量の減少につながり、当グループの手数料及びスプレッドによる純収益に悪影響を及ぼす可能性がある。また、当グループの事業の一部は、国際機関、国家、州、県、市及び地方当局を含む政府事業体との取引又はその債務の売買を行っている。これらの活動は、当グループの経済状況及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性のある、政府事業体が債務不履行に陥るリスク若しくはその債務が再構成されるリスク、又は政府の当局者により講じられた措置が当該当局者の法的権限を越えるものであると主張されるリスクを含む、当グループのソブリン、信用関連、オペレーショナル及びレピュテーショナル・リスクを増大させる可能性がある。
不利な市況及び経済状況は、特に、当グループのマクロ事業における低金利環境、慎重な投資家の行動継続、並びに市場構造の変化等、過去数年にわたって当グループの事業に影響を与えてきた。これらの不利な要因は、当グループの顧客のフロー事業による販売及び取引並びに資産運用活動による手数料収益(顧客のポートフォリオの価値に基づく手数料収益を含む。)に反映されている。競合会社の業績又は資産運用ベンチマークを下回る投資業績は、運用資産及び関連報酬の減少につながる可能性があり、新規顧客の獲得が困難になる場合がある。顧客の需要が複雑な商品からシフトし、顧客のデレバレッジングが増加するという大きな変化が見られた。こうした状況が継続する限り、当グループのプライベート・バンキング及びアセット・マネジメント業務に関する業績が悪影響を受け、又は今後も受け続ける可能性がある。
不利な市況又は経済状況は、当グループのプライベート・エクイティ投資にも悪影響を及ぼしている。プライベート・エクイティ投資の価値が大幅に下落した場合、当グループは、当該投資について、その利益が一定の水準を超えた場合に受領できる収入及び利益の増加分の持分を受領することができず、従前に受領していた成功報酬を投資家に返却する義務が発生し、投資資本に対する当グループのプロラタ方式による持分を失う可能性がある。さらに、業績の良い投資であっても処分が難しい場合があるため、当該投資の処分も困難となる可能性がある。
上記のマクロ経済要因に加え、将来のテロ攻撃、軍事的対立、経済的若しくは政治的な制裁、流行病、政治不安又は自然災害を含む、当グループにより制御不能なその他の事象は、経済及び市況、市場のボラティリティ並びに金融活動に重大な悪影響を与える場合があり、当グループの事業及び業績に影響を与える場合がある。
当グループは、不動産部門において、重大な損失を被る場合がある
当グループは主に顧客のために、多数の不動産及び不動産関連の商品について貸付を行い、当該市場における主要なポジションを獲得しており、商業用及び住宅用不動産担保ローンを提供している。2015年12月31日現在、SNBに報告された当グループの住宅ローンは、総額約143十億スイス・フランであった。また、当グループは商業用及び住宅用不動産及び不動産関連の法人向け貸付、モーゲージに加え、商業用不動産を裏付資産とする不動産担保証券及びRMBSといったその他の不動産、商業用資産及び商品の証券化及び取引を行っている。当グループの不動産関連のビジネス及びリスク・エクスポージャーは、不動産市場又はその他のセクター及び経済全体の低迷によって、悪影響を受ける可能性がある。特に、スイスの特定の地域における不動産市場の価格修正の可能性のリスクは、当グループの不動産関連事業に重大な影響を及ぼす可能性がある。
多額かつ集中したポジションによって、多額の損失を被るリスクがある
リスクの集中は、当グループが特定の顧客、産業又は国家に対して多額の貸付を行い、また証券を保有していることを考慮すると、損失を増大させる可能性がある。引受け、貸付又はアドバイザリー・サービス等を通じて、当グループが多額のコミットメントを行っている産業部門の経済的成長の停滞も、当グループの純収益に悪影響を与える可能性がある。
証券会社、銀行、ファンド及びその他の金融機関とともに日常的に行う大量の取引の結果、当グループは、金融サービス産業において、大きなリスクの集中を抱えている。また通常業務においても、特定の取引先についてリスクの集中の影響を受ける可能性がある。当グループは、その他の金融機関と同様に、引き続き、その慣習及び業務を、システミック・リスク及び金融機関へのリスク集中に対する当グループのエクスポージャーの理解を深め、またそれらを管理するために他の規制機関と協議し、適応させ続けている。規制機関はかかるリスクを引き続き重視しており、それらのリスクに対する対処法について、数多くの新たな規制及び政府提案並びに現行の規制の重大な不確実性が存在する。当グループの業界、業務、慣習及び規制における変更が、当該リスクの管理に効果的であるという保証はない。
リスクの集中により、経済及び市況が同業他社にとって全般的に有利である場合にも、当グループが損失を被る可能性がある。
当グループのヘッジ戦略が損失を防ぐことができない場合もある
当グループの事業に関する様々なリスクをヘッジするための商品及び戦略が有効ではない場合には、当グループは損失を被る場合がある。ヘッジを購入できない場合、一部のリスクしかヘッジされない場合、又はヘッジ戦略がすべての市場環境若しくは各種リスクに対応してリスクを軽減する効果が十分でない場合もある。
市場リスクは当グループが直面するその他のリスクを増大させる場合がある
当グループの事業に与える上記の悪影響の可能性に加えて、市場リスクは当グループが直面するその他のリスクを悪化させる場合がある。例えば、取引により重大な損失を被った場合、当グループの流動性の利用が損なわれているにもかかわらず、当グループの流動性の必要性が急激に上昇する可能性がある。また、新たな市場の低迷に連動して、当グループの顧客及び取引先がそれぞれ重大な損失を被り、その財務状況を悪化させ、当グループの当該顧客及び取引先に対する信用及び取引先リスク・エクスポージャーを増大させる可能性がある。
信用リスク
当グループは信用リスクにより、多額の損失を被る場合がある
当グループの事業は、借主及びその他の取引先が債務不履行に陥る基本的なリスクを負っている。当グループの信用リスクは、貸借関係、コミットメント及び信用状、並びにデリバティブ、為替及びその他の取引を含む、当グループが多くの顧客及び取引先とともに関与する広範囲の取引において存在する。当グループの信用リスクに対するエクスポージャーは、不利な経済又は市況、並びに関連する市場又は金融商品のボラティリティの増加による悪影響を受ける可能性がある。また、金融市場における流動性又は透明性の混乱は、当グループのポジションの価値の売却、シンジケート又は実現の不能を招く可能性があるため、さらなる集中につながっている。これらのポジションを低減できない場合、当該ポジションに関連する市場及び信用リスクを増大させるだけでなく、当グループの貸借対照表等におけるリスク加重資産の水準を上昇させる可能性があり、当グループの必要資本の増加につながる。これらはすべて、当グループの事業に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループが定期的に行う、顧客及び取引先の貸倒に係る信用度の検討は、資産又はコミットメントの会計処理に基づくものではない。公正価値で評価される貸付金及びローン・コミットメントに係る信用度の変化は、トレーディング収益に反映されている。
経営陣による貸倒引当金の決定は重大な判断に従う。当グループの銀行事業では、当グループの当初の損失見積額が不適切であった場合、貸付損失のための引当金を増額し、事前に定められた引当金を超える損失を計上する必要が生じる場合もあり、これは当グループの業績に重大な悪影響を与える可能性がある。
一定の状況下において、当グループは、長期の信用リスクの引受け、非流動性担保に対する信用の供与、及び当グループが負担する信用リスクに基づく、デリバティブ商品に対する積極的な価格設定の付与を行う可能性がある。これらのリスクの結果として、当グループの資本及び流動性の要求水準は、引き続き高まる可能性がある。
大手金融機関による債務不履行は、金融市場全体及び当グループに悪影響を与える可能性がある
一つの金融機関に関する懸念若しくは風評、又は当該金融機関の債務不履行は、その他の金融機関の流動性に関する重大な問題、損失又は債務不履行につながる場合がある。これは多くの金融機関の商業的安定が他の金融機関同士の信用関係、取引関係、決済関係又はその他の関係と密接に関連しているためである。当該リスクはシステミック・リスクとも呼ばれる。特に、ユーロ圏に対する重大なエクスポージャーを抱える多くの金融機関の債務不履行及び倒産に関する懸念が、2015年度中も継続した。その結果、清算機関、手形交換所、銀行、証券会社及び証券取引所等の当グループが日常的に取引を行う金融機関及び金融仲介機関が今後損失を被るか、又は債務不履行に陥る恐れがある。当グループが保有する担保が実現できない場合、又はエクスポージャーの全額に満たない額でのみ流動化される場合、当グループの信用リスク・エクスポージャーが増加する。
当グループが信用リスクの管理に利用する情報は、不正確又は不完全である場合がある
当グループは、信用リスクの問題があり得ると考えられる特定の顧客及び取引先、並びに特定の産業、国及び地域に対する信用リスクを定期的に検討しているが、詐欺等の予測や看破が難しい事由又は状況により、デフォルト・リスクが生じる場合がある。また、取引先の信用リスク又は取引リスクに関する完全な情報を得られない場合もある。
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当グループの戦略に係るリスク
当グループは、当グループの戦略的イニシアチブによる予想利益のすべてを達成できない可能性がある
2015年10月、当グループは、当グループの新たな戦略的方向性、構造及び組織を定める包括的な一連の施策を公表した。当グループが新たな戦略的方向性、構造及び組織を実施する能力は、将来の経済環境、特定の地域における経済成長、規制上の展望、当グループが特定の目標を達成する能力、予想金利及び中央銀行の措置に関する数多くの重要な前提条件に基づいている。これらの前提条件のうちいずれか(当グループが特定の目標を達成する能力を含むが、これに限定されない。)の全部又は一部が不正確であることが判明した場合、当グループが定めた財務目標を達成する能力、関連するリストラクチャリング費用を現在予想される範囲内に抑える能力及び主要な従業員を雇用し続ける能力を含む、当該戦略による予想利益の一部又は全部を達成する当グループの能力が制限される可能性がある。当グループが制御不能な要因(本書に記載されている市場及び経済の状況、法律、規則又は規制の変更、当グループの新戦略に係る実効リスク並びにその他の困難及びリスク要因を含むが、これらに限定されない。)により、当該戦略による予想利益の一部又は全部を達成する当グループの能力が制限される可能性がある。当グループは、当グループの事業部門の再編にも着手しながら当グループの戦略的方向性を変更することを目指しており、当グループが公表した変更が広範囲に及ぶものであることによって当グループの新戦略の実行リスクが増加する。当グループがこの戦略の一部若しくは全部を成功裏に実施できない場合、又は実施された戦略の構成要素から予想される利益を生み出すことができない場合、当グループの財務業績及び当グループの株価が重大な悪影響を受ける可能性がある。
また、当グループの戦略の一部には、当グループの事業の特定の分野内での重点の変更が含まれる。この変更は、その他の事業分野に不測の負の効果を及ぼす可能性があり、また、当グループの事業全体に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループが戦略を実施することにより、特定のリスク(信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク及び規制リスクを含むが、これらに限定されない。)に対する当グループのエクスポージャーが増加する可能性がある。当グループはまた、特定のコスト削減の達成を目指しているが、その成功の有無は定かではない。当グループは、2017年度末までに、目下、法的主体クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーの20%から30%の間になる見込みである新規株式公開を行う意向を公表した。当グループが当該新規株式公開をこの通りの期限及び形式で行うことのできる保証又は新規株式公開自体を実施できる保証はない。最後に、当グループの事業の組織構造の変更並びに人事及び経営の変更により、当グループの業務に一時的な不安定性がもたらされる可能性がある。
また、当グループは、当グループの戦略の一部として当グループが引き受ける買収及びその他類似の取引による特定リスクを被る。当グループは、当グループが買収を予定している会社の記録を検討するが、一般的に、すべての記録を詳細に検討することは不可能である。記録を詳しく検討した場合でも、既存の又は潜在的な問題点が明らかにならない場合があり、その可能性と欠陥を完全に評価するに十分なほどには、その事業を熟知できない場合がある。その結果、当グループが想定外の負債(法的及びコンプライアンス問題を含む。)を抱えるか、又は買収した事業が予定通りに成功しない場合がある。また、買収した会社を当グループの組織構造に適合させることが困難であることに加え、とりわけ手続、ビジネス実務及び技術システムの相違等により、買収した事業を当グループの既存事業に効果的に統合できないおそれもある。買収による収益が当該事業の買収のために当グループが負担した費用若しくは負債、又は当該事業を開発するために必要な資本的支出を賄うことができないリスクに直面している。当グループはまた、買収が不成功に終わることにより、究極的には当グループが結果的に当該取引に関連するのれんの評価減又は評価損を計上せざるを得なくなるリスクにも直面している。2015年度第4四半期の当グループの業績には、3,797百万スイス・フランののれんの減損費用が含まれた。このうち最も大きな減損要素は、2000年におけるドナルドソン・ラフキン・アンド・ジェンレット・インクの買収により生じたものであった。当グループは、貸借対照表上、当該買収及びその他の取引に関連して多額ののれんを計上し続けており、これらは追加ののれんの減損費用を生じさせる可能性がある。
当グループは、新たな合弁事業及び戦略的提携へ参加しようとする可能性もある。当グループは、適切なパートナーの選択に努めるが、当グループの合弁事業に係る努力が成功しない場合、また当グループの投資及びその他のコミットメントに見合わない場合がある。
当グループは、当グループの法人構造を改善するプログラムを発表したが、その最終形態又は潜在的な効果を予測することはできない
2013年、当グループは、当グループの法人構造を改善するためのプログラムの主要な構成要素を発表した。展開中の及び将来の規制上の要件を充足するために当グループの法人構造を改善するこのプログラムは進行中であり、当グループは、本年度を通じて多くの重要な目標を達成した。このプログラムは、実行可能性、範囲及び時期に影響を及ぼす可能性のある多くの不確定要素に依然として依存している。また、当グループ及び当グループの事業に影響を及ぼす重大な法律及び規制の変更により、当グループは、自らの法人構造をさらに変更するよう要求される可能性がある。これらの変更の実施には、多くの時間と資源を要し、運営、資本、資金調達及び税金コスト並びに当グループの取引先の信用リスクを潜在的に増加させる可能性がある。
見積り及び評価に由来するリスク
当グループは、業績に影響を与える見積り及び評価を行う。これらの見積り及び評価は、特定の資産と負債の公正価値の測定、偶発債務引当金、貸倒引当金、訴訟及び規制手続引当金の設定、のれん及び無形資産の減損の会計処理、繰延税金資産の実現能力の評価、株式報奨の評価、当グループのリスク・エクスポージャーのモデル化並びに年金プランに関する支出及び負債の計算を含む。これらの見積りは、判断と入手可能な情報に基づいている。当グループの実際の業績は、これらの見積りとは大きく異なる可能性がある。
当グループの見積り及び評価は、経済状況及び市況、又は取引先が当グループに対する債務を履行する能力や資産価値に影響を与えるようなその他の事象を予測するモデル及びプロセスに基づいている。予想外の市況、非流動性又はボラティリティによって、当グループのモデル及びプロセスによる予測が困難となった場合、当グループが正確な見積り及び評価を行う能力に悪影響が及ぶ可能性がある。
簿外の会社に関するリスク
当グループは、通常業務において、特別目的会社(「SPE」)との取引を行っている。当グループが事業取引する特定のSPEは、連結されておらず、その資産及び負債は簿外である。当グループは、当初又は連結の必要性の再検討を迫られるような一定の事象の発生後のいずれの場合においても、重大な経営判断を下して関連する会計上の連結基準を適用しなければならない可能性がある。連結に関する会計基準及びその解釈は、変更されており、今後も変更し続ける可能性がある。当グループがあるSPEの連結を義務付けられた場合、当該SPEの資産及び負債は当グループの連結貸借対照表に記載され、当グループは、連結損益計算書上で関連する損益を認識する。その結果、当グループの業績、自己資本比率及びレバレッジ比率が悪影響を被る可能性がある。
カントリー・リスク及び外国為替リスク
カントリー・リスクは当グループの直面する市場リスク及び信用リスクを増大させる可能性がある
国、地域及び政治に関するリスクは、市場リスク及び信用リスクの構成要素である。金融市場及び経済状況は一般的に、かかるリスクにより重大な影響をこれまで受けてきたうえ、将来においてもその可能性がある。国内市場の破綻、通貨危機、金融統制又はその他の要因による特定の国地域における経済的又は政治的な圧力は、当該国地域における顧客又は取引先が外貨や信用を獲得する能力に悪影響を与える。したがって、当グループに対する当該顧客及び取引先の債務履行能力が悪影響を被り、結果として、当グループの業績にも悪影響が及ぶ可能性がある。
当グループは、新興市場において重大な損失を被る可能性がある
当グループの新戦略の重要な要素は、新興市場国における当グループのプライベート・バンキング事業を拡大することである。当グループが当該戦略を実施することにより、これらの国々における経済不安に対する当グループの既存のエクスポージャーは必然的に増加する。当グループはこれらのリスクを監視し、当グループの投資先を分散し、顧客主導型事業に注力している。しかし、新興市場リスクを抑えるための当グループの努力が常に成功するとは限らない。また様々な新興市場国、2015年度中は特に中国及びブラジルが、激しい経済及び金融の混乱又は過年度と比較した経済成長の減速に直面しており、今後も直面し続ける可能性がある。かかる混乱により及ぼされる可能性のある影響には、当グループの事業への悪影響及び金融市場全体におけるボラティリティの上昇が含まれる可能性がある。
為替変動は当グループの業績に悪影響を与える場合がある
当グループは通貨、とりわけ米ドルの為替変動によるリスクにさらされている。特に、当グループの資産及び負債の大部分は、当グループの財務報告の主要通貨であるスイス・フラン以外の通貨建てである。当グループの資本もスイス・フラン建てであり、当グループは資本基盤について為替変動リスクを完全にヘッジしていない。若干の衰えはあったものの、2015年度中、スイス・フランは米ドル及びユーロに対して強さを維持した。
また、2015年1月15日、SNBは、1ユーロ当たり1.20スイス・フランの上限レートを撤廃することを決定した。当グループは、収益の多くをその他の通貨建てで取得している一方、当グループの費用の大部分をスイス・フランで負担しているため、当グループの利益は、スイス・フランとその他の主要通貨間の為替レートの変動に敏感である。当グループは、当グループの業績に対する為替レートの変動の影響を相殺することを目的とした多くの措置を実施してきたが、一般的な為替レートの変動、とりわけスイス・フランの上昇は、近年において当グループの業績及び資本基盤に悪影響を与えており、また、将来においてかかる影響を及ぼす可能性がある。
オペレーショナル・リスク
当グループは、情報技術リスクを含む様々なオペレーショナル・リスクに直面している
オペレーショナル・リスクとは、不適切若しくは不適当な内部手続、人材及びシステムで事業を行った結果、又は外的要因により、当グループの事業が被る損失のリスクである。当グループは事業継続計画を有しているが、様々なオペレーショナル・リスクに直面する。当該リスクには、情報技術、第三者供給業者及び電気通信インフラに対する依存、並びに多くの金融機関と主要代理店、取引所及び決済機関との間の相互接続性等から生じるテクノロジー・リスクが含まれる。国際的な金融サービス会社として、当グループは多様かつ複雑な財務、会計及びその他のデータ処理システムに大きく依存している。当グループの業務は、多様かつ複雑な大量の取引(デリバティブ取引を含む。)を処理する能力に依存している。これらの取引は、量及び複雑さの両方とも増加している。当グループは、取引の執行、承認、決済の誤りから生じるオペレーショナル・リスク及び適切に記録又は計上されていない取引の誤りから生じるオペレーショナル・リスクにさらされている。かかる分野に関する規制上の要件は増加しており、また今後さらに増加することが予想される。
情報セキュリティ、データの機密性及び完全性は、当グループの事業にとって決定的な重要性を有している。当グループのシステム及び情報の機密性、完全性及び可用性を保護するための当グループの広範な安全対策は存在するものの、必ずしも、発展する脅威の概要を予測し、当グループのシステム及び情報に対するすべてのリスクを軽減することが可能なわけではない。また、当グループは、顧客、ベンダー、サービス供給業者、取引先及びその他の第三者のシステム及び情報リスクの影響を受ける可能性がある。また、当グループは、新商品若しくはサービスの導入又はプロセスの変更により、当グループが十分に認識又は特定できない新たなオペレーショナル・リスクが生まれる可能性がある。
これらの脅威は、人為的ミス、詐欺若しくは悪意に由来するか、又は偶発的な技術的障害に起因する可能性がある。また、当グループ又は当グループの顧客のデータを入手するために、従業員、顧客、第三者又は当グループのシステムのその他の利用者を、情報開示へと誘導させる陰謀も存在する可能性がある。
当グループの世界的な事業展開及び当グループが処理する取引量の膨大さ、当グループが取引をしている顧客、パートナー及び相手方の数の多さ、並びにサイバー攻撃の巧妙化が増していることに鑑みて、長期間にわたり感知されずにサイバー攻撃が発生する可能性がある。また、当グループは、サイバー攻撃のいかなる捜査もその本質上予測不可能であり、また、どの捜査も完了するまでに時間がかかる可能性があると予想している。その間、当グループは、損害の程度又は最善の復旧方法の識別が不可能で、また、特定のエラー又は措置が発見及び是正されるまでに反復又は悪化する可能性があり、これらのすべて又はいずれかにより、サイバー攻撃のコスト及び影響がさらに増大すると考えている。
サイバー攻撃、セキュリティ侵害、未承認アクセス、データの喪失若しくは破壊、サービス利用の不能、コンピューター・ウイルス又はセキュリティ上悪影響を及ぼすその他の事象により、当グループのシステムが適切に運営されない場合又はシステム障害が発生した場合、当グループが訴訟を受け、保険の適用外の経済損失を被り、当グループの事業が中断し、顧客に対する債務が発生し、規制当局の介入を受ける又は当グループに対する評価が低下する可能性がある。また、これらのいずれかの事象により、当グループの保護対策の修正又は脆弱性若しくはその他のエクスポージャーの調査及び修正のために、当グループは、大幅な追加資金の支出が必要になる可能性がある。
当グループは、従業員の不法行為により損失を被る場合がある
当グループの事業は、方針に対する違反、従業員の不法行為又は過失及び詐欺の可能性に関するリスクにさらされており、これにより、当グループが規制当局の制裁及び評価の悪化、又は財政上の損害等の重大な悪影響を受ける可能性がある。近年、多くの多国籍金融機関は、無許可取引を行うトレーダー又はその他の従業員を原因とする訴訟により、重大な損失を被っている。従業員の不法行為を完全に防ぐことはできず、また当グループがこうした行為を防止し、看破するための対策は、必ずしも有効ではない場合がある。
リスク管理
当グループは、リスクに対処するための、リスク管理の手段及び方針を有しているが、こうした手段及び方針は、とりわけ市場が非常に不安定な場合、必ずしも有効ではない場合がある。当グループは、新しいリスク管理の手法、とりわけバリュー・アット・リスク及び経済資本を採用した。当該手法は、ヒストリカル・データに基づき、金融市場及び信用市場における変化を反映する。リスク管理の手段が、すべての市場の状況及び事象を予想できるわけではない。また、リスク管理の手順、ヘッジ戦略及びその背景にある判断は、すべての市場におけるリスクのエクスポージャーや、あらゆる種類のリスクを完全に軽減することはできない。
法律及び規制に関するリスク
当グループの法的責任のリスクは重大である
当グループはその事業において重大な法的リスクにさらされており、金融機関に対する訴訟、規制上の手続、及びその他の敵対的な手続において請求される賠償額は、当グループが事業を行う主要市場の多くにおいて引き続き増加傾向にある。
当グループ及び当グループの子会社は多くの重要な法的手続、規制当局による措置及びその検査の対象となっており、これらのいずれか又は複数の手続において不利な結果となった場合、特定の期間の業績によっては、当該期間の当該業績が重大な悪影響を受ける可能性がある。
当グループの事業に関する訴訟、規制上の手続及びその他の敵対的な手続の結果を予測することは、本質的に困難であり、特に様々なクラスの原告を代表して提起されたもの、不特定かつ予測不可能な金額を請求するケース又は新しい種類の請求内容の場合には予測が困難である。経営陣は、これらの事象に関して起こりうる、合理的に見積り可能な損失に対する準備金を確立し、増強するか又はこれを取り崩す必要がある。
規制の変更が、当グループの事業及び当グループの戦略プランを実施する能力に悪影響を及ぼす可能性がある
当グループは、金融サービス産業の参加者として、スイス、EU、英国、米国及び当グループが事業を行う世界各国の政府機関、監督当局及び自主規制機関による規制の対象となっている。当該規制はより広範かつ複雑になっており、近年では、これらの要件の遵守のための費用並びに規制当局によって金融サービス産業に課される処罰及び罰金はすべて、著しく増加しており、さらに増加する可能性がある。これらの規制は、資本、レバレッジ及び流動性需要の増加の適用、顧客保護及び市場行動規制、並びに当グループが運営又は投資を行う事業に対する直接的又は間接的な制限等を通じて当グループの活動を制限する場合が多い。かかる制限は、当グループの事業及び当グループが戦略的イニシアチブを実施する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。当グループが特定の事業を売却するよう要求される場合、当グループは、かかる売却の制約時期及びその他の金融機関が類似の投資を同時期に流動化することにより、かかる事業を割引して(場合によっては大幅な割引となる可能性がある。)売却するよう強いられた結果、当グループは損失を被る可能性がある。
2008年以降、規制機関及び政府は、資本、レバレッジ及び流動性要件の拡大、報酬慣行(徴収税を含む。)の変更並びにシステミック・リスク対策を含む金融サービス業界の再編を重視しており、これには、特定の法人内において特定の活動及び事業のリングフェンスの導入が含まれる。当グループは、多くの事業において既に広範囲の規制に服しており、規制がさらに増加し、規制当局による検査の強化及び執行が行われる事が予想される。これらの様々な規制及び要件により、当グループが、特定の子会社における資産の削減、資本注入又はその他の方法で当グループの事業又は当グループの子会社及び当グループの構造を変更するよう義務付けられる可能性がある。規制及び要件が増した結果、当グループのコスト(コンプライアンス、システム及び経営に関係するコストを含むが、これらに限定されない。)が引き続き増加し、一部の業務を行う能力に影響が生じることにより、当グループの収益性及び競争状態に悪影響を及ぼす可能性があると考えている。現時点では一部の要件を当グループのすべての競合会社に均一に適用すること、又は管轄全体で一律に実施することが想定されていないため、かかる規制の詳細及び実施状況の相違は、当グループに更なる悪影響を及ぼす可能性がある。
例えば、バーゼルIIIにより課される最小規制資本に関連するさらなる資本要件、レバレッジ比率及び流動性措置は、スイスの「大きすぎて潰せない」法律及びその施行令並びに当グループの規制機関による関連措置により課されるより厳しい要件とあいまって、リスク加重資産の減少及び貸借対照表の縮小に関する当グループの決断に寄与する上、当グループの資本市場の利用に影響を及ぼし、当グループの資金調達コストを増加させる潜在的可能性がある。また、米国において現在実施されているドッド・フランク法(「ボルカー・ルール」を含む。)の規定、デリバティブ規制及び「規制及び監督」に記載されるその他の規制要件が課され、当グループの事業の一部に新たな規制上の義務を課し続ける。これらの要件は、一部の事業(多くのプライベート・エクイティ事業を含む。)から撤退するという当グループの決断に寄与し、当グループのその他の事業からの撤退につながる可能性がある。新たなCFTC及びSEC規則は、米国外でデリバティブ事業の取引を行うことをより困難にさせると同時に、米国人との間の当グループのデリバティブ事業に関連して、コンプライアンス、情報技術及び関連コストを含む営業コストを大幅に増加させる可能性がある。さらに、2014年、Fedは、当グループのような外国の銀行組織の事業に新たな枠組みを創出する、ドッド・フランク法に基づく最終的な規則を採択した。新たな規則による最終的な影響を完全に予測することは現時点では不可能であるが、この規則は、当グループにさらなるコストを負担させ、当グループが単一の米国中間持株会社を設立する必要が生じることを含め、当グループが米国で事業を行う方法に影響を及ぼすことが予測される。同様に、米国の外国口座税務コンプライアンス法等の、既に成立して将来的に治外法権効果を有しうるクロス・ボーダーの課税規制、英国及びオーストリアとの間におけるスイスの条約を含む二国間の租税条約、並びに税務事項の自動情報交換に関する協定により、詳細な報告義務が課され、当グループの事業のコンプライアンス及びシステム関連コストが増加する。また、EMIR及びこれに相当するスイスの規制であるFMIA、CRD IV並びにMiFID IIの改正案の実施により、当グループの事業活動に悪影響が及ぼされる可能性がある。スイスがMiFID IIに相当するとみなされる法律を適時に可決しない場合、又は既に可決されたスイスの規制がEMIRに相当するとみなされない場合、当グループを含むスイスの銀行は、かかる法律により規制される事業への参加を制限される可能性がある。最後に、スイス、英国及び米国を含む多くの法域において最終決定されている新たな又は今後の適用が予想されるTLAC要件は、当グループの資金調達コストを増加させ、また、当グループが必要に応じてグローバル・ベースで資本及び流動性を配分する能力を制限する可能性がある。
当グループは、当グループを含む金融サービス業界が、2016年度以降における規制改革の範囲及び内容に関する大きな不確定要素による影響を受け続けるものと予想している。法律、規則若しくは規制の改正、それらの解釈若しくは施行の変更、又は新たな法律、規則若しくは規制の実施は、当グループの業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループが適用規制の遵守につき最善の努力を尽くしても、とりわけ適用規制が不明瞭若しくは管轄内で矛盾する地域、規制機関が従前のガイドラインに修正を加えた又は裁判所が従前の判決を覆した地域では、多数のリスクが残る。多くの法域の当局は、当グループに対して行政又は訴訟手続を提起する権限を有しており、その結果、当グループが免許の停止処分若しくは取消、停止命令、罰金、民事罰、刑事罰又はその他の懲罰等を受ける可能性があり、当グループの業績が重大な悪影響を被り、当グループの評価も大きく損なわれる可能性がある。
スイスの破綻処理手続及び破綻処理計画要件が、当グループの株主及び債権者に影響を及ぼす可能性がある
スイスの銀行法に従い、FINMAは、クレディ・スイス銀行を含むスイスの銀行及び2016年1月1日以降はクレディ・スイス・グループAGを含む金融グループのスイスの親会社に関する破綻処理手続において幅広い権限及び裁量を有している。これらの幅広い権限には、クレディ・スイス銀行又はクレディ・スイス・グループAGの発行済株式を消却すること、クレディ・スイス銀行又はクレディ・スイス・グループAGの債務証書及びその他の債務を株式に転換し、かつかかる債務の一部又は全部を消却すること、並びに契約に基づく特定の権利を(最大2営業日の間)停止することだけでなく、支払いの延期を含む保護対策を命令すること及び清算手続を開始することができる権限が含まれている。当該権限及び裁量の範囲並びに利用される法的メカニズムは、発展及び解釈に左右される。
当グループは、現在、スイス、米国及び英国において破綻処理計画要件の対象であり、その他の法域においても類似の要件に直面する可能性がある。破綻処理計画が関係当局により不適切であると判断された場合、関連規制によって、当局が当該法域内における当グループ業務の範囲又は規模を制限することが認められ、当グループがより高額の自己資本又は流動性を保つことが義務付けられ、破綻処理に関連する障害を除去するために、当グループが資産若しくは子会社を処分し、又は当グループが法人構造若しくは事業を変更するよう義務付けられる可能性がある。
金融政策の変更は、当グループが制御できるものではなく、その予測は困難である
当グループは、スイス、米国及びその他の国の中央銀行及び規制当局が採用する金融政策の影響を受ける。SNB及びその他の中央銀行当局による行為は、当グループの貸付、増資及び投資活動に係る資金コストに直接的な影響を与え、当グループが保有する金融商品の価値並びに金融サービス産業の競争環境及び運営環境もその影響を被る可能性がある。多くの中央銀行は、その金融政策の重大な変更を実施してきており、さらなる変更を実施する可能性がある。当グループが、これらの変更が、当グループ及び当グループの運営に重大な悪影響を及ぼす可能性があるか否かを予測することは不可能である。また、金融政策の変更は、当グループの顧客の信用の質にも影響を与える可能性がある。金融政策の変更は、当グループが制御できるものではなく、その予測は困難である。
顧客に対する法律上の規制は、当グループのサービスに対する需要を減少させる場合がある
当グループは、金融サービス会社として当グループに適用される規制だけではなく、当グループの顧客に適用される規制及び施行実務の変更によっても重大な影響を受ける場合がある。当グループの事業は、既存の又は提案されている税法、独占禁止及び競争に関する方針、コーポレート・ガバナンスに関するイニシアチブ、その他の政府の規制及び方針、並びに事業及び金融市場に影響を与える既存の法令の解釈又は施行の変更等により影響を受ける場合がある。例えば、税法の遵守及び施行実務の変更を重視することにより、当グループのプライベート・バンキング事業からの追加の資産流出につながる可能性がある。
当グループの転換可能資本商品が転換される場合、既存株主の保有持分が希薄化される
スイスの規制資本ルール上、当グループは、多額の偶発資本商品を発行する義務を負うものとし、そのうち一部は、特定のトリガー事由発生時に普通株式へと転換される。かかるトリガー事由には、当グループのCET1比率が所定の基準を下回った場合、又は当グループの破産を阻止するために転換が必要である若しくは当グループへの臨時的な公的資金の注入が必要である旨をFINMAが決定した場合が含まれる。2015年12月31日現在、当グループは、1,951,469,020株の発行済普通株式を有していた。また、当グループは、元本総額で8.6十億スイス・フラン相当の転換可能な偶発資本商品を既に発行しており、今後さらに転換可能な偶発資本を発行する可能性もある。トリガー事由を起因として当グループの転換可能な偶発資本の一部又は全部が転換された場合、当グループの既存株主の保有持分は場合によって大幅に希薄化される。また、当該転換又はその可能性により当グループの普通株式の時価が下落する可能性がある。
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競争
当グループは激しい競争にさらされている
当グループはすべての金融サービス市場、並びに当グループが提供する製品及びサービスについて激しい競争にさらされている。金融危機の影響もあり、合併、買収、提携及び協力による統合が進み、競争圧力が激化している。競争は、提供する商品及びサービス、価格設定、販売システム、顧客サービス、ブランド認知、認識される財務力、並びに顧客のニーズに対応するために資本を利用する意思等、様々な要因に基づく。統合により、当グループと同様に、貸付から預金、証券仲介、インベストメント・バンキング及びアセット・マネジメント・サービスに至る幅広いサービスを提供できる企業が多数生まれた。当該企業の中には、当グループよりも幅広い商品を提供できる企業が存在する可能性もあり、また当該商品をより競争力のある価格で販売できる企業も存在しうる。昨今の市況により、多くの金融機関が合併し、その事業範囲を変更し、破産し、政府の支援を受け、又はその規制上の地位を変更したため、金融サービス産業における勢力図に重大な変更が生じ、これにより事業形態も変化することが予想される。さらに、昨今の市況は、商品やサービスに対する顧客の需要にも影響を与えている。当グループは、当グループの業績がその悪影響を受けない保証はない。
当グループの評判が損なわれることにより、当グループの競争力が低下する場合がある
金融サービス産業におけるグローバリゼーション及び収束化により競争が激化した環境では、財務力及び品位に対する評価は、顧客及び従業員を惹きつけ、これを維持する能力を含む業績に必要不可欠である。当グループの総合的な手続及び管理により、利益相反に対応すること、従業員の不正行為を防止すること、重大な点で正確かつ完全な財務情報及びその他の情報を作成すること、若しくは不利な訴訟若しくは規制手続を防止することができない場合、又はこれらが不可能とみなされる場合には、当グループの評価が損なわれる場合がある。
当グループは高度な能力を有する従業員を採用し、これを維持しなければならない
当グループの業績は、高度な能力を有する従業員の資質及び努力に大きく依存している。有能な従業員を獲得するための競争は熾烈である。当グループは従業員の採用、研修及び報酬のために、巨額の資金を拠出している。当グループが従事する事業において継続的かつ効率的な競争を行うためには、新たな従業員を惹きつけ、既存の従業員を維持し、当該従業員の意欲を喚起できるか否かが重要となる。金融サービス業界における報酬制度に対する世間一般からの注視及び関連する規制上の変更は、高度な能力を有する従業員を採用し、維持する当グループの能力に悪影響を与える可能性がある。特に、スイスの報酬条例及びイギリスのCRD IVの実施を含む、規制イニシアチブにより課された業務執行役員報酬の金額及び形態に関する制限は、当グループの最も高度な能力を有する一定の従業員を維持し、一部の事業において新たに有能な従業員を雇用する当グループの能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループは新たな取引技術に起因する競争に直面している
当グループの事業は、新たな取引技術に起因する競争に直面している。当該競争には、自動化された電子市場に対する直接的なアクセスを志向する傾向及び自動化が進んだ取引プラットフォームへの移行が含まれる。当該技術及び傾向は、当グループの手数料及びトレーディング収益に悪影響を与える可能性があり、一定の取引の流れから当グループの事業が排除され、取引市場への参加及び市場に関する情報の利用が減少し、結果として、より強力な競合会社が新たに登場する可能性がある。また、当グループは新たな取引システムの開発及び支援のため、又は競争力の維持を目的とした技術への投資を行うために、追加の重大な支出を迫られ、又は今後も迫られる場合がある。
5【経営上の重要な契約等】
事業の売却
2014年8月、当グループは、既存のプライム・ファンド・サービス(「PFS」)チームを含むPFSをBNPパリバに売却する旨発表した。当該取引は、2015年度第2四半期にクロージングを迎えた。売却による収益、費用及び法人税等控除前利益は、重要なものではなかった。
2016年度第1四半期、当グループは、当グループの米国国内プライベート・バンキングのリレーションシップ・マネージャー及びその他特定の従業員の、ウェルズ・ファーゴの仲介業務である、ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーへの移籍を完了した。
2016年5月3日、クレディ・スイスは、クレディ・スイスのディストレスト債ポートフォリオの一部を含む1.27十億米ドルの債券資産を、TPG(世界的なプライベート・インベストメント・ファーム)の信用・スペシャル・シチュエーション・プラットフォームである、TSSPに売却する基本売買契約書に調印したことを発表した。TSSPが買収するクレディ・スイスのディストレスト債ポートフォリオは、270種類を超える資産区分及び地域にわたる、約170社に関係する商品で構成されている。
合併及び買収
2015年度において重大な合併及び買収は存在しなかった。
6【研究開発活動】
該当事項なし。
7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
クレディ・スイスの業績
クレディ・スイス
業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度 /2014年度 | 2014年度 /2013年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純利息収益 | 9,299 | 9,034 | 8,115 | 3 | 11 | ||
| 手数料収益 | 12,044 | 13,051 | 13,226 | (8) | (1) | ||
| トレーディング収益 | 1,340 | 2,026 | 2,739 | (34) | (26) | ||
| その他の収益 | 1,114 | 2,131 | 1,776 | (48) | 20 | ||
| 純収益 | 23,797 | 26,242 | 25,856 | (9) | 1 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 324 | 186 | 167 | 74 | 11 | ||
| 人件費 | 11,546 | 11,334 | 11,256 | 2 | 1 | ||
| 一般管理費 | 8,574 | 9,534 | 8,587 | (10) | 11 | ||
| 支払手数料 | 1,623 | 1,561 | 1,738 | 4 | (10) | ||
| のれんの減損 | 3,797 | 0 | 12 | – | (100) | ||
| リストラクチャリング費用 | 355 | – | – | – | – | ||
| その他営業費用合計 | 14,349 | 11,095 | 10,337 | 29 | 7 | ||
| 営業費用合計 | 25,895 | 22,429 | 21,593 | 15 | 4 | ||
| 継続事業からの法人税等控除前利益/(損失) | (2,422) | 3,627 | 4,096 | – | (11) | ||
| 法人税等費用 | 523 | 1,405 | 1,276 | (63) | 10 | ||
| 継続事業からの利益/(損失) | (2,945) | 2,222 | 2,820 | – | (21) | ||
| 廃止事業からの利益 | 0 | 102 | 145 | (100) | (30) | ||
| 当期純利益/(損失) | (2,945) | 2,324 | 2,965 | – | (22) | ||
| 非支配持分に帰属する当期純利益/(損失) | (1) | 449 | 639 | – | (30) | ||
| 株主に帰属する当期純利益/(損失) | (2,944) | 1,875 | 2,326 | – | (19) | ||
| うち継続事業から生じたもの | (2,944) | 1,773 | 2,181 | – | (19) | ||
| うち廃止事業から生じたもの | 0 | 102 | 145 | (100) | (30) | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 規制資本利益率 | (4.5) | 6.3 | – | – | – | ||
| 費用/収入比率 | 108.8 | 85.5 | 83.5 | – | – | ||
| 実効税率 | (21.6) | 38.7 | 31.2 | – | – | ||
| 一株当たり利益(スイス・フラン) | |||||||
| 継続事業からの基本的一株当たり利益 /(損失) | (1.73) | 0.99 | 1.10 | – | (10) | ||
| 継続事業からの希薄化後一株当たり利益 /(損失) | (1.73) | 0.98 | 1.10 | – | (11) | ||
| 株主資本利益率(%) | |||||||
| 株主に帰属する株主資本利益率 | (6.8) | 4.4 | 5.7 | – | – | ||
| 株主に帰属する有形株主資本利益率(注1) | (8.4) | 5.4 | 7.2 | – | – | ||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||||
| 資産合計 | 820,805 | 921,462 | 872,806 | (11) | 6 | ||
| リスク加重資産(注2) | 289,946 | 284,248 | 266,103 | 2 | 7 | ||
| レバレッジ・エクスポージャー(注2) | 987,628 | 1,149,656 | – | (14) | – | ||
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||||
| 従業員数 | 48,200 | 45,800 | 46,000 | 5 | 0 | ||
(注1) 株主に帰属する株主資本総額からのれん及びその他の無形資産を控除した非GAAPの財務指標である、株主に帰属する有形株主資本に基づいて計算している。事業の取得にかかわらず、事業の業績を一定して計測できるため、経営陣は、株主に帰属する有形株主資本利益率は意義あるものと考えている。
(注2) ルックスルー・ベースで開示されている。
戦略のアップデート
2015年10月21日、当グループは、当グループの新たな戦略的方向性、構造及び組織を定める包括的な一連の施策を導入することが取締役会において決議された旨を公表した。当グループは、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びアジア太平洋部門の3つの地域別注力部門を通じて顧客にサービスを提供している。これらの地域別事業は、インベストメント・バンキング機能に特化したその他の2部門であるグローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門によって支えられている。ストラテジック・リゾルーション・ユニットは、旧非戦略的事業ユニットに由来する残りのポートフォリオ並びに当グループの戦略的方向性に適合しないその他の事業及びポジションを統合する。ストラテジック・リゾルーション・ユニットの導入により、戦略的及び非戦略的事業業績の概念が消失した。簡素化されたコーポレート・センターには、コーポレート機能の費用の総額が含まれ、これらの費用の割り当て前後の状態に対して透明性の高い情報を提供する。
業績の要約
2015****年度通年の業績
クレディ・スイスは、2014年度においては1,875百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益を計上したのに対し、2015年度において、2,944百万スイス・フランの株主に帰属する当期純損失を計上した。これにはのれんの減損費用3,797百万スイス・フランが含まれる。
純収益は、23,797百万スイス・フランと2014年度と比べて9%減少した。これは主に、グローバル・マーケッツ部門、ストラテジック・リゾルーション・ユニット、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びスイス・ユニバーサル・バンク部門における純収益が減少したことを反映したものであったが、アジア太平洋部門における純収益の増加により一部相殺された。グローバル・マーケッツ部門の純収益は減少したが、これは困難な取引状況、低水準の顧客活動及び発行業務の減少によるものであった。ストラテジック・リゾルーション・ユニットの純収益は、主に、重大な経済的利益(「SEI」)を有していない非支配持分の減少及び2015年における旧アセット・マネジメント部門の再編に関連する損失によるものであった。インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門の純収益は減少した。これは資金管理をヘッジング・グリフォから当グループが多額の投資を行っているブラジルの新規ベンチャーであるヴェルデ・アセット・マネジメントへと移管したことによる資産運用手数料の減少、業績報酬及び成功報酬の大幅な減少並びにその他の収益の減少によるものであったが、純利息収益の増加により一部相殺された。インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門における収益の減少は、債券引受業務及び株式引受業務の収益減を反映したものであったが、アドバイザリー収益の増加により一部相殺された。スイス・ユニバーサル・バンク部門の純収益は、主に、2014年度における不動産売却益の増加、クレジットカード及びチャージカード発行事業が当グループがかなりの株式持分を保有している事業体であるスイスカードAECS GmbHへの譲渡により連結対象外となったことの影響、並びにトランザクション・ベースの収益の減少により若干減少したが、純利息収益の増加により一部相殺された。アジア太平洋部門の純収益は、特に株式の販売及び取引業務並びに超富裕層個人(「UHNWI」)及び富裕層個人(「HNWI」)顧客事業による2015年度の堅調な業績を反映して増加した。
貸倒引当金繰入額は、324百万スイス・フランであったが、これは主に、スイス・ユニバーサル・バンク部門における引当金純額が138百万スイス・フラン、またストラテジック・リゾルーション・ユニットの引当金純額が132百万スイス・フランであったことを反映したものであった。
営業費用合計は、25,895百万スイス・フランと2014年度と比べて15%上回ったが、これは主に、2015年度第4四半期におけるのれんの減損費用を反映したものである。また、当グループは、新戦略に関連して、2015年度第4四半期に355百万スイス・フランのリストラクチャリング費用を負担した。このうち309百万スイス・フランが退職金及びその他の報酬費用に関連するものであった。
**のれん:**2015年10月21日に当グループが発表した新たな戦略的方向性、構造及び組織により、2015年度第4四半期における当グループののれん持分の簿価の減損評価が必要となった。このうち最も大きな減損要素は、2000年におけるドナルドソン・ラフキン・アンド・ジェンレット・インクの買収により生じたものであった。当該評価の実行に伴い、当グループは、2015年度第4四半期に3,797百万スイス・フランののれんの減損費用を計上した。これは、当グループの投資銀行業務に関連して、グローバル・マーケッツ部門(2,661百万スイス・フラン)、アジア太平洋部門(756百万スイス・フラン)及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門(380百万スイス・フラン)の3部門にわたって認識された。のれんの減損費用は、ルックスルー・ベースでは、CET1資本及びレバレッジ比率には影響を及ぼさなかった。
2015年度のクレディ・スイスの実効税率は、2014年度の38.7%に対し、マイナス21.6%となった。2015年度の実効税率は、主に英国及びニューヨーク市における税法及び税率の変更による控除不能なのれん減損費用及び追加の税金費用を反映するものであった。これらの影響は、各地域の様々な業績による影響及び主に香港における繰延税金残高の再計算により一部相殺された。これは、主に英国及びスイスにおける繰延税金資産の評価引当金の変更も反映していた。全体として、繰延税金資産(純額)は、2015年度中に95百万スイス・フラン増加し、6,125百万スイス・フランとなった。
従業員
2015年12月31日現在、当グループの従業員は世界全体で48,200名であった。このうち17,400名がスイス、30,800名が海外に勤務する者であった。
従業員数は、2014年度末から2,400名増加した。これは、新卒採用及び契約社員への転換を反映したものであったが、当グループのコスト効率イニシアチブによる人員削減により一部相殺された。当グループの役職には、マネージング・ディレクター、ディレクター、バイス・プレジデント、アシスタント・バイス・プレジデント及び役職のない従業員が含まれる。当グループの従業員の大半は、労働組合に所属していない。当グループでは、近年、いかなるストライキ、業務停止又は労働争議も発生していない。当グループは、当グループの従業員との関係が良好であると考えている。
従業員数
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 従業員数(フルタイム換算) | |||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | 14,200 | 13,200 | 8 |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 9,100 | 8,700 | 5 |
| アジア太平洋部門 | 6,700 | 5,900 | 14 |
| グローバル・マーケッツ部門 | 13,000 | 11,900 | 9 |
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | 2,800 | 2,400 | 17 |
| ストラテジック・リゾルーション・ユニット | 2,100 | 3,400 | (38) |
| コーポレート・センター | 300 | 300 | 0 |
| 従業員数 | 48,200 | 45,800 | 5 |
| うちスイス | 17,400 | 17,100 | 2 |
| うちその他全地域 | 30,800 | 28,700 | 7 |
**
**
業績の概要
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・ マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | グローバル・マーケッツ 部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ 部門 | コーポレート・センター | 中核事業業績 | ストラテジック・リゾルーション・ユニット | クレ ディ・ スイス | |
| 期中/期末 | |||||||||
| 2015年度 (百万スイス・フラン) | |||||||||
| 純収益 | 5,563 | 4,394 | 3,839 | 7,391 | 1,752 | 445 | 23,384 | 413 | 23,797 |
| 貸倒引当金繰入額 | 138 | 3 | 35 | 13 | 3 | 0 | 192 | 132 | 324 |
| 人件費 | 1,915 | 2,044 | 1,557 | 3,418 | 1,266 | 329 | 10,529 | 1,017 | 11,546 |
| その他営業費用合計 | 1,851 | 1,638 | 1,870 | 5,904 | 836 | 476 | 12,575 | 1,774 | 14,349 |
| うちのれんの減損 | 0 | 0 | 756 | 2,661 | 380 | 0 | 3,797 | 0 | 3,797 |
| うちリストラクチャリング費用 | 39 | 33 | 3 | 105 | 22 | – | 202 | 153 | 355 |
| 営業費用合計 | 3,766 | 3,682 | 3,427 | 9,322 | 2,102 | 805 | 23,104 | 2,791 | 25,895 |
| 法人税等控除前利益 /(損失) | 1,659 | 709 | 377 | (1,944) | (353) | (360) | 88 | (2,510) | (2,422) |
| 規制資本利益率 | 13.8 | 15.5 | 6.7 | (10.0) | (15.0) | – | 0.2 | (28.2) | (4.5) |
| 費用/収入比率 | 67.7 | 83.8 | 89.3 | 126.1 | 120.0 | – | 98.8 | – | 108.8 |
| 資産合計 | 218,306 | 94,033 | 85,929 | 262,201 | 19,800 | 62,872 | 743,141 | 77,664 | 820,805 |
| のれん | 567 | 1,549 | 1,522 | 531 | 639 | 0 | 4,808 | 0 | 4,808 |
| リスク加重資産(注1) | 59,869 | 32,407 | 27,624 | 73,706 | 17,824 | 16,878 | 228,308 | 61,638 | 289,946 |
| レバレッジ・エクスポージャー(注1) | 235,700 | 99,112 | 98,698 | 313,315 | 42,861 | 59,723 | 849,409 | 138,219 | 987,628 |
| 2014年度 (百万スイス・フラン) | |||||||||
| 純収益 | 5,721 | 4,751 | 3,335 | 8,613 | 2,106 | 548 | 25,074 | 1,168 | 26,242 |
| 貸倒引当金繰入額 | 94 | 12 | 40 | 7 | (2) | 2 | 153 | 33 | 186 |
| 人件費 | 1,835 | 2,138 | 1,425 | 3,332 | 1,188 | 334 | 10,252 | 1,082 | 11,334 |
| その他営業費用合計 | 1,816 | 1,389 | 970 | 2,617 | 412 | 265 | 7,469 | 3,626 | 11,095 |
| 営業費用合計 | 3,651 | 3,527 | 2,395 | 5,949 | 1,600 | 599 | 17,721 | 4,708 | 22,429 |
| 法人税等控除前利益 /(損失) | 1,976 | 1,212 | 900 | 2,657 | 508 | (53) | 7,200 | (3,573) | 3,627 |
| 規制資本利益率 | 16.5 | 27.0 | 13.1 | 14.0 | 26.2 | – | 15.5 | (32.6) | 6.3 |
| 費用/収入比率 | 63.8 | 74.2 | 71.8 | 69.1 | 76.0 | – | 70.7 | – | 85.5 |
| 資産合計 | 213,888 | 92,466 | 105,574 | 365,580 | 14,928 | 21,562 | 813,998 | 107,464 | 921,462 |
| のれん | 570 | 1,557 | 2,290 | 3,205 | 1,022 | 0 | 8,644 | 0 | 8,644 |
| リスク加重資産(注1) | 57,291 | 31,471 | 27,139 | 73,280 | 13,870 | 16,125 | 219,176 | 65,072 | 284,248 |
| レバレッジ・エクスポージャー(注1) | 238,856 | 84,369 | 137,843 | 412,316 | 42,017 | 15,180 | 930,581 | 219,075 | 1,149,656 |
| 2013年度 (百万スイス・フラン) | |||||||||
| 純収益 | 5,612 | 4,929 | 3,018 | 8,974 | 2,014 | (321) | 24,226 | 1,630 | 25,856 |
| 貸倒引当金繰入額 | 71 | 8 | (7) | 17 | 0 | 1 | 90 | 77 | 167 |
| 人件費 | 2,066 | 2,149 | 1,326 | 3,271 | 1,056 | 238 | 10,106 | 1,150 | 11,256 |
| その他営業費用合計 | 1,735 | 1,555 | 947 | 2,674 | 377 | 88 | 7,376 | 2,961 | 10,337 |
| 営業費用合計 | 3,801 | 3,704 | 2,273 | 5,945 | 1,433 | 326 | 17,482 | 4,111 | 21,593 |
| 法人税等控除前利益 /(損失) | 1,740 | 1,217 | 752 | 3,012 | 581 | (648) | 6,654 | (2,558) | 4,096 |
| 費用/収入比率 | 67.7 | 75.1 | 75.3 | 66.2 | 71.2 | – | 72.2 | – | 83.5 |
| 資産合計 | 186,122 | 80,336 | 98,672 | 359,563 | 6,662 | 32,979 | 764,334 | 108,472 | 872,806 |
| のれん | 541 | 1,443 | 2,118 | 2,953 | 944 | 0 | 7,999 | 0 | 7,999 |
| リスク加重資産(注1) | 51,777 | 26,302 | 22,349 | 73,300 | 11,210 | 15,298 | 200,236 | 65,867 | 266,103 |
(注1) 「ルックスルー」ベースで開示されている。
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情報及び進展
表示形式
事業を運営する際、収益は合計金額で評価されており、これにはトレーディングにおける損益の評価並びに資金調達及びヘッジ持分による関連利息収益及び費用が含まれている。このため、個別の収益項目が業績の指標とならない場合がある。
2013年1月1日付で、スイスにおいて、バーゼルIIIが、スイスの「大きすぎて潰せない(Too Big to Fail)」法律及びこれに基づく規則とともに実施された。2015年1月1日付で、スイスにおいて、バーゼル銀行監督委員会(「BCBS」)により発表された国際決済銀行(「BIS」)レバレッジ比率枠組みがスイス金融市場監督当局(「FINMA」)により実施された。当グループの関連する開示は、関連する仮定及び見積りを含む、当該要件に関する当グループの解釈に基づくものである。スイスにおけるこれらの要件の解釈又は当グループの解釈、仮定若しくは見積りの変更により、本書に表示される数字とは異なるものとなる可能性がある。
本書で使用されるレバレッジ・エクスポージャーは、BISレバレッジ比率枠組みに基づくものであり、期末の貸借対照表資産及び所定の規制上の調整額で構成されている。有意な比較情報を示すために表示される2014年度末のレバレッジ額は、スイスにおいてBISレバレッジ比率枠組みが当該期間に実施されたと仮定して算出される見積りに基づいている。
規制資本利益率は、税引後利益を使用して計算され、税率を30%とし、最低平均リスク加重資産の10%及び最低平均レバレッジ・エクスポージャーの3.5%に基づき資本が割り当てられるものとしている。2014年度の計算については、期末リスク加重資産及びレバレッジ・エクスポージャーが使用された。
新しい組織下での部門別の経済リスク資本指標及び関連する比率の計算には、一定の仮定及び割当手法の追加を要したが、これらの手法は、当該時点で入手可能となる情報のレベルによっては、将来的に必要がなくなる可能性がある。
増資
2015年11月19日に開催された臨時株主総会において、当社の株主は、二度にわたる増資を承認した。当社は、複数の適格投資家向けの新株58,000,000株の私募を通じて一回目の増資を完了させた。二回目の増資は、ライツ・オファリングを通じて完了した。新株引受権の権利行使期間の満了日である2015年12月3日までに、新株引受権のうち99.0%が行使され、新株258,445,328株が株主によって取得された。当社は、権利行使されずに残った新株2,538,570株を市場で売却した。かかる増資による当社の手取金総額は、合計6.0十億スイス・フランであった。
資本配当案
2016年4月29日に開催された当社の年次株主総会(「AGM」)において、株主は、2015年度における資本拠出準備金から一株当たり0.70スイス・フランの配当の実施を承認した。この配当金はスイスの源泉徴収税の課税対象とはならず、スイスに居住する個人の投資家が個人的な投資として株式を所有している場合、所得税の課税対象にもならない。この配当金は、現金又は株主の法域で適用される法規制に従って、株主が選択する場合にはクレディ・スイス・グループAGの新株で支払われた。株主は、さらに、授権資本を最大9.2百万スイス・フラン(記名式株式230,000,000株に相当する。)に増加することを承認した。このうち5.2百万スイス・フラン(記名式株式130,000,000株に相当する。)が株式配当又は手形配当の提供のみに対する準備金として確保される。
人件費
1年の人件費は、業績の強度及び幅並びに職員の水準を反映し、給与、給付並びに過年度の賞与の株式報酬及びその他の繰延報酬の償却等の固定要素、並びに任意の変額要素を含んでいる。変額要素は当該年の業績連動変額報酬を反映する。株式報奨及びその他の報奨を通じて繰り延べられた当該年の業績連動報酬の一部は、将来に費用として計上され、受給権の権利確定及びその他の条件に服する。
当グループの株主持分は、株式報酬の影響を反映している。株式報酬費用(通常は、付与時点の公正価値に基づいている。)は株主持分を減少させるが、株式を付与する義務の認識により、持分は、それに相当する金額分が増加する。株主持分は、通常、株式報奨の付与及び確定並びに承認された条件付き資本による株式の発行を通じて行われるこれらの報奨の決済の影響を受けることはない。当グループは、株式報酬を付与する義務を履行するために、条件付き資本により株式を発行する。クレディ・スイスが従業員に対する義務を履行するため、市場において株式を購入する場合、購入された自己株式は、購入価格の分だけ持分を減少させる。株主持分には、資本剰余金として、株式報奨の決済の際に発生する還付/超過税額も含まれる。
2015年度に当グループに付与されたインセンティブ報酬の経済価値は、報酬規律及び業績の低下を反映して、2014年度に比べ11%減少した。
資金の割当と資金調達
収益分与と費用の割当
各商品に関する責任は、セグメントに割り当てられ、すべての関連する収益及び費用を計上する。収益分与及びサービスレベルに関する合意に基づき、収益が発生した又は別のセグメントに代わってサービスを提供したセグメントが受領する報酬は決定される。これらの合意は定期的に該当するセグメントによって商品ごとに交渉される。
収益分与及びサービスレベルに関する合意の目的は、無関係な第三者との取引の価格決定構造を反映することにある。
コーポレートサービス、並びに財務、業務、人事、法務、コンプライアンス、リスク管理及びITにおけるビジネス・サポートは、コーポレート機能によって提供される。当該費用はその要請とその他の該当する方法によって各セグメント及びコーポレート・センターに割り当てられる。
資金調達
当グループが資金調達活動を統括している。資金調達及び資本を目的とした新証券の発行は主に当行が行う。
公正価値評価
公正価値は、金融商品の会計処理を当グループの経営方法に整合させる際の、金融商品の適切な測定法と考えられている。適用される会計指針において定義される公正価値ヒエラルキーのレベルは、経済的リスクの計測ではなく、価格又は評価の情報の可観測性を示すものである。
当グループが保有する大半の金融商品の公正価値は、活発に取引が行われている市場における市場価格(レベル1)又は観測可能な情報(レベル2)に基づいている。このような金融商品には、国債及び政府機関債、一部のコマーシャル・ペーパー、大半の投資適格社債、一部の高利回りの負債証券、証券取引所及び一部の店頭(「OTC」)デリバティブ金融商品並びにほぼすべての上場持分証券を含む。
さらに当グループは、市場価格が入手不可であり、かつ観測可能な情報がほとんど又は全くない金融商品(レベル3)を有している。このような金融商品の公正価値を決定する際には、流動性、価格設定上の仮定、現在の経済及び競争環境並びに特定の商品に影響を及ぼすリスクに応じて、主観的な評価及び判断が要求される。このような状況において、市場参加者が資産又は負債の価格設定において用いるであろう前提条件(リスクに関する前提条件を含む。)に関する経営陣独自の判断に基づき評価が決定される。このような金融商品は、株式及び信用デリバティブを含む一部のOTCデリバティブ、一部のコーポレート・エクイティ関連証券、モーゲージ関連証券及び債務担保(「CDO」)証券、プライベート・エクイティ投資、レバレッジド・ファイナンスを含む特定の貸付金及び信用商品、一部のシンジケート・ローン及び一部の高利回りの債券、並びに生活金融商品を含んでいる。
市場価格が入手できず、かつ観測可能な情報がほとんど又は全くない(レベル3)金融商品の評価にはモデルが利用された。当該モデルは、グループ内で作成され、現在の市況に対する適切性を確実にするため、フロント・オフィスから独立した機関によって検討される。当該モデルは、特定の金融商品に影響を与える流動性、集中度、価格設定のための前提条件及びリスクに基づく、主観的評価及び多様なレベルの判断を必要とする。当該モデルは、これらの商品の価値を計算する際に、観測可能及び観測不能なパラメータ(当該商品に関連する指標を含む。)を考慮する。当該指標を考慮することは、市場活動が活発ではない時期においては、より重要となる。
2015年度末現在、当グループの資産合計及び負債合計のそれぞれ43%と27%が公正価値によって測定された。
当グループのレベル3の資産の大半が当グループのインベストメント・バンキング事業で計上されている一方、その一部、とりわけ特定のプライベート・エクイティに対する投資は、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門のアセット・マネジメント事業において計上されている。2015年度末現在、レベル3として計上されている資産合計の公正価値は、3.8十億スイス・フラン減少し、35.7十億スイス・フランとなったが、これは主にトレーディング資産における差金決済並びに主にトレーディング資産及び売却目的貸付金における外国為替換算の影響を、主に反映したものであり、主にトレーディング資産におけるレベル3の資産への純移転により一部相殺された。
バーゼル枠組みに基づくリスク加重資産ではない非支配持分及び連結変動持分事業体(「VIE」)の資産を除き、当グループのレベル3の資産は、2014年度末現在の35.5十億スイス・フランに対して31.5十億スイス・フランであった。2015年度末現在、かかる資産は、いずれも同一の基準で調整された、資産合計の4%及び公正価値によって測定された資産合計の9%を占めた(2014年度末現在は、それぞれ4%及び8%であった。)。
また評価の不確実性の幅は、全体としては、当グループの財務状態に深刻な影響を与えるものではないが、特定の期間における業績を一因として、かかる特定の期間の当グループの業績に重大な影響を与える可能性がある。
法人構造の改善
当グループが現在展開中及び将来の規制上の要件を充足することを目的とした、当グループの法人構造を改善するプログラムの実行は進展を続けており、当グループは、本年度にかけて多くの重要なマイルストーンに達した。
‐2015年4月、当グループは、クレディ・スイス銀行の完全子会社である、スイス法人であるクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーを新設し、チューリッヒ州商業登記所に登記した。当グループは、同法人のスイスの銀行免許を申請し、その大半の事業がスイス・ユニバーサル・バンク部門で占めるこの事業体を、FINMAを含む規制当局の認可を取得した上で、2016年度下半期に開業する予定である。スイスにおける新たな法人構造は、当グループの現在の事業案又は当グループの顧客サービスのモデルに大幅な影響を及ぼさないと見込まれる。クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーは、顧客に対し、当グループのグローバルな銀行の高品質サービス、全商品の提供及び包括的な専門知識の利用をもたらす。クレディ・スイス銀行及びクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーはともに、スイスの銀行免許を取得する予定であり、自己資本、流動性及びリスクの分散化について、システム上重要な銀行に対する特定のスイス要件の対象となる。預金者保護及びカストディ資産の分離に関する同様の規則が双方に適用される。
‐2015年度中、シングル・ポイント・オブ・エントリーによるベイルイン破綻処理戦略を促進するために、金融安定理事会により提案された総損失吸収力(「TLAC」)規制において将来的に資本としての取扱いが適格となることが予想される15十億米ドルの無担保上位ベイルイン商品が発行された。スイスにおける現行の源泉徴収制度を遵守するために、このベイルイン社債は当グループの完全子会社により発行され、当グループにより保証されている。
‐2015年12月、当グループは、アイルランド中央銀行から、ダブリンにおいてクレディ・スイス銀行の支店を運営する規制上の承認を得た。新設された当該支店は、当グループのヨーロッパにおけるプライム・サービス事業の主要ハブとなる予定である。
法人プログラムは、当グループの主要な規制機関であるFINMA及びその他の規制機関と協議の上準備されており、金融機関が破綻した場合の破綻処理を促進する、クレディ・スイス等のシステム上関連する銀行による包括的な再生及び破綻処理計画に対する将来の要件に関するスイス、米国及び英国における規制に対処するものである。これらの変更により、当グループは、当グループの事業体構造がより単純なものとなることを期待している。このプログラムは、当グループの取締役会により承認されたが、これは、依然としてFINMA及びその他の規制機関の最終承認待ちとなっている。
中核事業業績
2015****年度通年の業績
2015年度の中核事業業績における純収益は、23,384百万スイス・フランと2014年度と比べて7%減少した。これは主に、グローバル・マーケッツ部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びスイス・ユニバーサル・バンク部門における純収益が減少したことを反映したものであったが、アジア太平洋部門における純収益の増加により一部相殺された。貸倒引当金繰入額は192百万スイス・フランであったが、これは主にスイス・ユニバーサル・バンク部門における138百万スイス・フラン及びアジア太平洋部門における35百万スイス・フランの引当金純額を反映したものであった。営業費用合計は、23,104百万スイス・フランと2014年度と比べて30%上回ったが、これは主に、2015年度におけるのれんの減損費用3,797百万スイス・フラン及び一般管理費の17%増を反映したものであった。
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クレディ・スイス及び中核事業業績
| 中核事業業績 | ストラテジック・ リゾルーション・ユニット | クレディ・スイス | ||||||||||||
| 期中/期末 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | |||||
| 損益計算書 (百万スイス・フラン) | ||||||||||||||
| 純収益 | 23,384 | 25,074 | 24,226 | 413 | 1,168 | 1,630 | 23,797 | 26,242 | 25,856 | |||||
| 貸倒引当金繰入額 | 192 | 153 | 90 | 132 | 33 | 77 | 324 | 186 | 167 | |||||
| 人件費 | 10,529 | 10,252 | 10,106 | 1,017 | 1,082 | 1,150 | 11,546 | 11,334 | 11,256 | |||||
| 一般管理費 | 7,112 | 6,086 | 5,849 | 1,462 | 3,448 | 2,738 | 8,574 | 9,534 | 8,587 | |||||
| 支払手数料 | 1,464 | 1,383 | 1,527 | 159 | 178 | 211 | 1,623 | 1,561 | 1,738 | |||||
| のれんの減損 | 3,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,797 | 0 | 12 | |||||
| リストラクチャリング費用 | 202 | – | – | 153 | – | – | 355 | – | – | |||||
| その他営業費用合計 | 12,575 | 7,469 | 7,376 | 1,774 | 3,626 | 2,961 | 14,349 | 11,095 | 10,337 | |||||
| 営業費用合計 | 23,104 | 17,721 | 17,482 | 2,791 | 4,708 | 4,111 | 25,895 | 22,429 | 21,593 | |||||
| 法人税等控除前利益 /(損失) | 88 | 7,200 | 6,654 | (2,510) | (3,573) | (2,558) | (2,422) | 3,627 | 4,096 | |||||
| 損益計算書評価指標(%) | ||||||||||||||
| 規制資本利益率 | 0.2 | 15.5 | – | (28.2) | (32.6) | – | (4.5) | 6.3 | – | |||||
| 貸借対照表統計 (百万スイス・フラン) | ||||||||||||||
| 資産合計 | 743,141 | 813,998 | 764,334 | 77,664 | 107,464 | 108,472 | 820,805 | 921,462 | 872,806 | |||||
| リスク加重資産(注1) | 228,308 | 219,176 | 200,236 | 61,638 | 65,072 | 65,867 | 289,946 | 284,248 | 266,103 | |||||
| レバレッジ・エクスポージャー(注1) | 849,409 | 930,581 | – | 138,219 | 219,075 | – | 987,628 | 1,149,656 | – | |||||
(注1) 「ルックスルー」ベースで開示されている。
事業活動別中核事業業績
| 2015年度 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・ マネジメント部門 | アジア 太平洋部門 | グローバル・マーケッツ部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | コーポレート・センター | 中核事業 業績 |
| プライベート・バンキング関連(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 3,633 | 3,066 | 1,178 | – | – | – | 7,877 |
| うち純利息収益 | 1,770 | 1,006 | 445 | – | – | – | 3,221 |
| うち経常収益 | 1,102 | 1,161 | 260 | – | – | – | 2,523 |
| うちトランザクション・ ベース | 657 | 891 | 456 | – | – | – | 2,004 |
| 貸倒引当金繰入額 | 49 | 3 | 18 | – | – | – | 70 |
| 営業費用合計 | 2,715 | 2,537 | 816 | – | – | – | 6,068 |
| 法人税等控除前利益 | 869 | 526 | 344 | – | – | – | 1,739 |
| コーポレート&インスティテューショナル・バンキング関連(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 1,930 | – | – | – | – | – | 1,930 |
| うち純利息収益 | 987 | – | – | – | – | – | 987 |
| うち経常収益 | 467 | – | – | – | – | – | 467 |
| うちトランザクション・ ベース | 498 | – | – | – | – | – | 498 |
| 貸倒引当金繰入額 | 89 | – | – | – | – | – | 89 |
| 営業費用合計 | 1,051 | – | – | – | – | – | 1,051 |
| 法人税等控除前利益 | 790 | – | – | – | – | – | 790 |
| インベストメント・バンキング関連(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | – | – | 2,661 | 7,391 | 1,752 | – | 11,804 |
| うち債券の販売及び取引 | – | – | 608 | 3,815 | – | – | 4,423 |
| うち株式の販売及び取引 | – | – | 1,872 | 2,787 | – | – | 4,659 |
| うち引受け及びアドバイザリー | – | – | 292 | 994 | 1,933 | – | 3,219 |
| 貸倒引当金繰入額 | – | – | 17 | 13 | 3 | – | 33 |
| 営業費用合計 | – | – | 2,611 | 9,322 | 2,102 | – | 14,035 |
| 法人税等控除前利益/(損失) | – | – | 33 | (1,944) | (353) | – | (2,264) |
| アセット・マネジメント関連(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | – | 1,328 | – | – | – | – | 1,328 |
| 貸倒引当金繰入額 | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
| 営業費用合計 | – | 1,145 | – | – | – | – | 1,145 |
| 法人税等控除前利益 | – | 183 | – | – | – | – | 183 |
| コーポレート・センター関連(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | – | – | – | – | – | 445 | 445 |
| 貸倒引当金繰入額 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 営業費用合計 | – | – | – | – | – | 805 | 805 |
| 法人税等控除前損失 | – | – | – | – | – | (360) | (360) |
| 合計(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 5,563 | 4,394 | 3,839 | 7,391 | 1,752 | 445 | 23,384 |
| 貸倒引当金繰入額 | 138 | 3 | 35 | 13 | 3 | 0 | 192 |
| 営業費用合計 | 3,766 | 3,682 | 3,427 | 9,322 | 2,102 | 805 | 23,104 |
| 法人税等控除前利益/(損失) | 1,659 | 709 | 377 | (1,944) | (353) | (360) | 88 |
当グループと当行の違い
特に記載がない限り、当行の事業はクレディ・スイス・グループの事業とほぼ同じであり、当行の事業のほぼすべてがスイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門、グローバル・マーケッツ部門、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びストラテジック・リゾルーション・ユニットのセグメントを通じて行われている。これらのセグメント業績は、クレディ・スイスの業績の一部であるストラテジック・リゾルーション・ユニットを除き、中核事業業績に含まれている。一部のその他の資産、負債及び業績は6つのセグメントの活動の一部として運営されている。しかし、当グループによって法的に所有されているため、当行の連結財務諸表には含まれていない。これらは主に、スイス・ユニバーサル・バンク部門の一部として運営されているノイヤ・アールガウアー・バンク及びBANK-now、当グループの資金調達ビークル並びに株式報奨に関するヘッジ取引に関連するものであった。中核事業業績には、当行には該当しない当グループのコーポレート・センターの一部の活動が含まれている。
これらの事業及び活動はその期ごとに異なり、当行と当グループの資産、債務、収益並びに年金及び税金を含む費用に差異が生じる。
当グループと当行の事業の違い
| 事業体 | 主たる事業 |
|---|---|
| ノイヤ・アールガウアー・バンク・エイ・ジー | 銀行業(スイスのアールガウアー州) |
| BANK-now AG | 民間信用及び車のリース(スイス) |
| 当グループの資金調達ビークル | 資本の調達等、当グループの種々の資金調達活動のための特別目的ビークル |
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連****結損益計算書の比較
| 当グループ | 当行 | |||||||
| 期中 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | ||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 純収益 | 23,797 | 26,242 | 25,856 | 23,211 | 25,589 | 25,314 | ||
| 営業費用合計 | 25,895 | 22,429 | 21,593 | 25,873 | 22,503 | 21,567 | ||
| 継続事業からの法人税等控除前利益/(損失) | (2,422) | 3,627 | 4,096 | (2,938) | 2,961 | 3,654 | ||
| 法人税等費用 | 523 | 1,405 | 1,276 | 439 | 1,299 | 1,170 | ||
| 継続事業からの利益/(損失) | (2,945) | 2,222 | 2,820 | (3,377) | 1,662 | 2,484 | ||
| 廃止事業からの利益 | 0 | 102 | 145 | 0 | 102 | 145 | ||
| 当期純利益/(損失) | (2,945) | 2,324 | 2,965 | (3,377) | 1,764 | 2,629 | ||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 /(損失) | (1) | 449 | 639 | (7) | 445 | 669 | ||
| 株主に帰属する当期純利益 /(損失) | (2,944) | 1,875 | 2,326 | (3,370) | 1,319 | 1,960 | ||
連結貸借対照表の比較
| 当グループ | 当行 | |||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2014年度 | ||
| 貸借対照表統計 (百万スイス・フラン) | ||||||
| 資産合計 | 820,805 | 921,462 | 803,931 | 904,849 | ||
| 負債合計 | 775,787 | 876,461 | 759,241 | 860,208 | ||
資本及び負債
| 当グループ | 当行 | ||||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2014年度 | |||
| 資本及び負債(百万スイス・フラン) | |||||||
| 銀行に対する債務 | 21,054 | 26,009 | 21,460 | 26,506 | |||
| 顧客の預金 | 342,705 | 369,058 | 331,700 | 357,569 | |||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 46,598 | 70,119 | 46,598 | 70,119 | |||
| 長期債務 | 197,608 | 177,898 | 192,094 | 172,947 | |||
| その他の負債 | 167,822 | 233,377 | 167,389 | 233,067 | |||
| 負債合計 | 775,787 | 876,461 | 759,241 | 860,208 | |||
| 持分合計 | 45,018 | 45,001 | 44,690 | 44,641 | |||
| 資本及び負債合計 | 820,805 | 921,462 | 803,931 | 904,849 | |||
BIS****資本指標
| 当グループ | 当行 | |||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2014年度 | ||
| 資本及びリスク加重資産 (百万スイス・フラン) | ||||||
| 普通株式ティア1(CET1)資本 | 42,072 | 43,322 | 40,013 | 40,853 | ||
| ティア1資本 | 53,063 | 49,804 | 50,570 | 47,114 | ||
| 適格資本合計 | 62,682 | 60,751 | 60,242 | 58,111 | ||
| リスク加重資産 | 294,950 | 291,410 | 286,947 | 282,994 | ||
| 自己資本比率(%) | ||||||
| CET1比率 | 14.3 | 14.9 | 13.9 | 14.4 | ||
| ティア1比率 | 18.0 | 17.1 | 17.6 | 16.6 | ||
| 自己資本比率合計 | 21.3 | 20.8 | 21.0 | 20.5 | ||
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クレディ・スイス銀行からクレディ・スイス・グループAGに対する配当
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 |
|---|---|---|
| 発行済株式一株当たり(スイス・フラン) | ||
| 配当(注1)(注2) | 0.00 (注3) | 0.00 |
クレディ・スイス銀行の株主資本合計は、全額支払済みであり、2015年12月31日及び2014年12月31日現在、それぞれ4,399,680,200株の記名式株式から構成されている。
(注1) 配当は、スイス法及びクレディ・スイス銀行の定款に基づき決定される。
(注2) 2013年度、2012年度及び2011年度の発行済株式一株当たりの配当金はそれぞれ0.00スイス・フラン、0.23スイス・フラン及び0.23スイス・フランであった。
(注3) 10百万スイス・フランの配当について、取締役会からクレディ・スイス銀行の年次株主総会に対して提案がなされている。
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部門別の業績
スイス・ユニバーサル・バンク部門
部門別の業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 5,563 | 5,721 | 5,612 | (3) | 2 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 138 | 94 | 71 | 47 | 32 | ||
| 人件費 | 1,915 | 1,835 | 2,066 | 4 | (11) | ||
| 一般管理費 | 1,540 | 1,526 | 1,397 | 1 | 9 | ||
| 支払手数料 | 272 | 290 | 338 | (6) | (14) | ||
| リストラクチャリング費用 | 39 | – | – | – | – | ||
| その他営業費用合計 | 1,851 | 1,816 | 1,735 | 2 | 5 | ||
| 営業費用合計 | 3,766 | 3,651 | 3,801 | 3 | (4) | ||
| 法人税等控除前利益 | 1,659 | 1,976 | 1,740 | (16) | 14 | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 規制資本利益率 | 13.8 | 16.5 | – | – | – | ||
| 費用/収入比率 | 67.7 | 63.8 | 67.7 | – | – | ||
| 経済リスク資本及び利益 | |||||||
| 平均経済リスク資本(百万スイス・フラン) | 4,791 | 4,905 | 5,137 | (2) | (5) | ||
| 平均経済リスク資本に対する税引前利益(%)(注1) | 34.8 | 40.5 | 34.1 | – | – | ||
| 従業員及びリレーションシップ・マネージャー数 | |||||||
| 従業員数(フルタイム換算) | 14,200 | 13,200 | 13,200 | 8 | 0 | ||
| リレーションシップ・マネージャー数 | 2,060 | 2,070 | 2,040 | 0 | 1 | ||
(注1) 割り当てられたのれんの利息費用を除く利益を用いて計算している。
部門別の業績(続き)
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 純収益(百万スイス・フラン) | |||||||
| プライベート・バンキング | 3,633 | 3,914 | 3,692 | (7) | 6 | ||
| コーポレート&インスティテューショナル・バンキング | 1,930 | 1,807 | 1,920 | 7 | (6) | ||
| 純収益 | 5,563 | 5,721 | 5,612 | (3) | 2 | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純利息収益 | 2,757 | 2,377 | 2,562 | 16 | (7) | ||
| 経常手数料収益 | 1,569 | 1,671 | 1,660 | (6) | 1 | ||
| トランザクション・ベースの収益 | 1,155 | 1,271 | 1,345 | (9) | (6) | ||
| その他の収益 | 82 | 402 | 45 | (80) | – | ||
| 純収益 | 5,563 | 5,721 | 5,612 | (3) | 2 | ||
| 貸倒引当金繰入額(百万スイス・フラン) | |||||||
| 新規引当金 | 205 | 163 | 179 | 26 | (9) | ||
| 引当金の戻入 | (67) | (69) | (108) | (3) | (36) | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 138 | 94 | 71 | 47 | 32 | ||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||||
| 資産合計 | 218,306 | 213,888 | 186,122 | 2 | 15 | ||
| 貸付金、純額 | 163,912 | 164,755 | – | (1) | – | ||
| リスク加重資産 | 59,869 | 57,291 | 51,777 | 4 | 11 | ||
| レバレッジ・エクスポージャー | 235,700 | 238,856 | – | (1) | – | ||
純利息収益は、安定した預金による資金調達の中長期のスプレッド・クレジット及びローンの中長期のスプレッド・チャージを含む。経常手数料収益には、投資商品運用手数料、投資運用一任契約手数料及びその他の資産運用関連手数料、一般銀行商品及びサービスの手数料並びにウェルス・ストラクチャリング・ソリューションによる収益が含まれる。トランザクション・ベースの収益は主に仲介手数料及び商品発行手数料、外国為替顧客取引による手数料、取引及び販売利益、資本参加利益並びにその他のトランザクション・ベースの収益から成る。その他の収益には、クロック・ファイナンス社に関する取引における公正価値の増加/(減少)並びにその他の損益が含まれる。
業績の要約
2015****年度通年の業績
2015年度中、スイス・ユニバーサル・バンク部門は、1,659百万スイス・フランの法人税等控除前利益及び5,563百万スイス・フランの純収益を計上した。純収益は、主に2014年度における不動産売却益の増加、カード発行事業が連結対象外となった影響及びトランザクション・ベースの収益の減少により、2014年度に比べ若干減少したが、純利息収益の増加により一部相殺された。トランザクション・ベースの収益の減少は、仲介手数料及び商品発行手数料の減少並びに外国為替顧客事業による手数料の減少によるものであったが、当グループのSIXグループ・エイ・ジーにおける所有持分による臨時の配当金並びに販売及び取引収益の増加により一部相殺された。純利息収益は、安定した平均貸付高における貸付金利の利ざやの改善を反映して増加したが、若干増加した平均預金高における預金金利の利ざやの縮小により一部相殺された。319百万スイス・フランの不動産利益及び165百万スイス・フランのカード発行事業が連結対象外となったことによる純影響額を除くと、純収益は7%増加した。2015年度の貸倒引当金繰入額は、163.9十億スイス・フランの純貸付金ポートフォリオにおいて、138百万スイス・フランとなった。営業費用合計は、スイスの有給休暇引当金の再調整による給与費用の増加、新戦略の実施に関連するリストラクチャリング費用、専門家費用及び訴訟引当金の増加を反映して若干増加したが、2015年度第3四半期においてカード発行事業が連結対象外となったことによる費用の減少により一部相殺された。
資本及びレバレッジ指標
2015年度末現在、スイス・ユニバーサル・バンク部門は、2014年度末に比べ2.6十億スイス・フラン増の59.9十億スイス・フランのリスク加重資産を計上した。この増加は、スイスのモーゲージ乗数の段階的導入によるものであったが、様々な最適化手段により一部相殺された。レバレッジ・エクスポージャーは、2014年度末からの1.3%減を反映して、235.7十億スイス・フランであった。
事業の発展
2015年7月1日、当グループは、クレジットカード及びチャージカード発行事業(「カード発行事業」)を、当グループがかなりの株式持分を保有している事業体であるスイスカードAECS GmbHへと譲渡した。この譲渡により、カード発行事業は、カード発行事業における既存の非支配持分を含め、2015年7月1日付で連結対象外となった。その結果、カード発行事業における収入/収益及び費用は、当グループの連結財務諸表、スイス・ユニバーサル・バンク部門のセグメントにおけるプライベート・バンキングの業績又はスイス・ユニバーサル・バンク部門のセグメントに完全には反映されないが、スイスカードACES GmbHへの持分法適用投資からの純利益に対する当グループの持分は、これら3つすべての表示において純収益に計上されている。これと同時に、当グループの非支配持分に帰属する純利益は、連結対象外となることにより減少する。スイスカードACES GmbHが当グループの持分法適用投資であり続けていることに鑑みると、連結対象外となることによる当グループの株主に帰属する純利益/(損失)に対する全体的な影響は、重大なものではない。
**
**
プライベート・バンキング
業績-プライベート・バンキング
| 期中 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 3,633 | 3,914 | 3,692 | (7) | 6 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 49 | 60 | 75 | (18) | (20) | ||
| 人件費 | 1,299 | 1,228 | 1,428 | 6 | (14) | ||
| 一般管理費 | 1,198 | 1,193 | 1,080 | 0 | 10 | ||
| 支払手数料 | 186 | 205 | 256 | (9) | (20) | ||
| リストラクチャリング費用 | 32 | – | – | – | – | ||
| その他営業費用合計 | 1,416 | 1,398 | 1,336 | 1 | 5 | ||
| 営業費用合計 | 2,715 | 2,626 | 2,764 | 3 | (5) | ||
| 法人税等控除前利益 | 869 | 1,228 | 853 | (29) | 44 | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 費用/収入比率 | 74.7 | 67.1 | 74.9 | – | – | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純利息収益 | 1,770 | 1,493 | 1,561 | 19 | (4) | ||
| 経常手数料収益 | 1,102 | 1,219 | 1,224 | (10) | 0 | ||
| トランザクション・ベースの収益 | 657 | 774 | 846 | (15) | (9) | ||
| その他の収益 | 104 | 428 | 61 | (76) | – | ||
| 純収益 | 3,633 | 3,914 | 3,692 | (7) | 6 | ||
| 運用資産のマージン(bp) | |||||||
| グロス・マージン(注1) | 146 | 153 | 153 | – | – | ||
| ネット・マージン(注2) | 35 | 48 | 35 | – | – | ||
| リレーションシップ・マネージャー数 | |||||||
| リレーションシップ・マネージャー数 | 1,570 | 1,590 | 1,530 | (1) | 4 | ||
(注1) 純収益を平均運用資産で除したものである。
(注2) 法人税等控除前利益を平均運用資産で除したものである。
業績
以下は当グループの2015年度対2014年度の業績の比較である。
純利息収益
2015****年度対2014年度: 1,493百万スイス・フランから19%増の1,770百万スイス・フラン
純利息収益の増加は、安定した平均貸付高における貸付金利の利ざやの改善を反映したものであったが、若干増加した平均預金高における預金金利の利ざやの縮小により一部相殺された。
経常手数料収益
2015****年度対2014年度: 1,219百万スイス・フランから10%減の1,102百万スイス・フラン
経常手数料収益の減少は、主にカード発行事業が連結対象外となったことを反映したものであった。113百万スイス・フランの関連する純影響額を除くと、経常手数料収益は、投資顧問料の増加を反映して横ばいであったが、証券口座及びカストディ・サービス手数料の減少により相殺された。
**
**
トランザクション・ベースの収益
2015****年度対2014年度: 774百万スイス・フランから15%減の657百万スイス・フラン
トランザクション・ベースの収益の減少は、仲介手数料及び商品発行手数料の減少並びに外国為替顧客事業による手数料の減少を反映したものであったが、SIXグループによる臨時配当金により一部相殺された。
その他の収益
2015****年度対2014年度: 428百万スイス・フランから76%減の104百万スイス・フラン
その他の収益の減少は、2014年度における不動産売却益の増加を反映していた。
貸倒引当金繰入額
プライベート・バンキング・ローン・ポートフォリオは、主にスイスの住宅用抵当貸付及び証券を担保とするローン並びにこれより程度は少ないが、消費者金融ローンによって構成されている。
2015****年度対2014年度: 60百万スイス・フランから18%減の49百万スイス・フラン
貸倒引当金繰入額の減少は、主に当グループの消費者金融事業に関連するものであった。
人件費
2015****年度対2014年度: 1,228百万スイス・フランから6%増の1,299百万スイス・フラン
人件費は、有給休暇引当金の再調整による給与費用の増加及び裁量的報酬費用の増加を反映して増加した。
一般管理費
2015****年度対2014年度: 1,198百万スイス・フランで横ばい
一般管理費は、訴訟引当金及び専門サービス費用の増加はあったものの、カード発行事業が連結対象外となったことによる費用の減少により相殺されたため、横ばいだった。
マージン
グロス・マージン
2015年度の当グループのグロス・マージンは146べーシス・ポイントであり、2014年度から7ベーシス・ポイント減少した。これは主に2014年度における不動産売却益の増加、カード発行事業が連結対象外となった影響及びトランザクション・ベースの収益の減少を反映するものであったが、純利息収益の増加及び平均運用資産の2.5%の減少により一部相殺された。
ネット・マージン
2015年度の当グループのネット・マージンは35ベーシス・ポイントであり、2014年度から13ベーシス・ポイント減少した。これは2014年度における不動産売却益の増加、カード発行事業が連結対象外となったことの影響、トランザクション・ベースの収益の減少及び営業費用合計の増加を反映するものであったが、純利息収益の増加及び平均運用資産の2.5%の減少により一部相殺された。
運用資産
2015年度末現在の運用資産は、2014年度末に比べ17.6十億スイス・フラン減の241.0十億スイス・フランであった。これは、2015年度第3四半期における運用資産方針の改定の導入により、15.8十億スイス・フランの運用資産を顧客資産におけるカストディ資産に再分類したこと及び外国為替関連の不利な変動を反映したものであったが、3.2十億スイス・フランの新規純資産及び有利な市場の変動により一部相殺された。新規純資産は、主にUHNWI、UNWI、富裕層及び小口顧客からの流入額を反映していた。
運用資産-プライベート・バンキング
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 運用資産 | 241.0 | 258.6 | 244.2 | (6.8) | 5.9 | ||
| 平均運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 平均運用資産 | 249.0 | 255.4 | 240.6 | (2.5) | 6.2 | ||
| 通貨別運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 米ドル | 40.8 | 41.1 | 33.3 | (0.7) | 23.4 | ||
| ユーロ | 35.8 | 40.7 | 40.6 | (12.0) | 0.2 | ||
| スイス・フラン | 153.0 | 164.1 | 156.0 | (6.8) | 5.2 | ||
| その他 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | (10.2) | (11.2) | ||
| 運用資産 | 241.0 | 258.6 | 244.2 | (6.8) | 5.9 | ||
| 運用資産の増加(十億スイス・フラン) | |||||||
| 新規純資産 | 3.2 | 3.8 | (2.5) | – | – | ||
| その他の影響 | (20.8) | 10.6 | 23.4 | – | – | ||
| うち市場の動き | 1.7 | 6.1 | 13.4 | – | – | ||
| うち外国為替 | (4.9) | 3.7 | (0.8) | – | – | ||
| うちその他 | (17.6) | 0.8 | 10.8 | – | – | ||
| 運用資産の増加 | (17.6) | 14.4 | 20.9 | – | – | ||
| 運用資産の増加(%) | |||||||
| 新規純資産 | 1.2 | 1.6 | (1.1) | – | – | ||
| その他の影響 | (8.0) | 4.3 | 10.5 | - | - | ||
| 運用資産の増加 | (6.8) | 5.9 | 9.4 | - | - | ||
**
**
コーポレート&インスティテューショナル・バンキング
**業績-**コーポレート&インスティテューショナル・バンキング
| 期中 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 1,930 | 1,807 | 1,920 | 7 | (6) | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 89 | 34 | (4) | 162 | – | ||
| 人件費 | 616 | 607 | 638 | 1 | (5) | ||
| 一般管理費 | 342 | 333 | 317 | 3 | 5 | ||
| 支払手数料 | 86 | 85 | 82 | 1 | 4 | ||
| リストラクチャリング費用 | 7 | – | – | – | – | ||
| その他営業費用合計 | 435 | 418 | 399 | 4 | 5 | ||
| 営業費用合計 | 1,051 | 1,025 | 1,037 | 3 | (1) | ||
| 法人税等控除前利益 | 790 | 748 | 887 | 6 | (16) | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 費用/収入比率 | 54.5 | 56.7 | 54.0 | – | – | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純利息収益 | 987 | 884 | 1,001 | 12 | (12) | ||
| 経常手数料収益 | 467 | 452 | 436 | 3 | 4 | ||
| トランザクション・ベースの収益 | 498 | 497 | 499 | 0 | 0 | ||
| その他の収益 | (22) | (26) | (16) | (15) | 63 | ||
| 純収益 | 1,930 | 1,807 | 1,920 | 7 | (6) | ||
| リレーションシップ・マネージャー数 | |||||||
| リレーションシップ・マネージャー数 | 490 | 480 | 510 | 2 | (6) | ||
業績
以下は当グループの2015年度対2014年度の業績の比較である。
純利息収益
2015****年度対2014年度: 884百万スイス・フランから12%増の987百万スイス・フラン
純利息収益の増加は、安定した平均貸付高における貸付金利の利ざやの改善を反映したものであったが、若干増加した平均預金高における預金金利の利ざやの縮小により一部相殺された。
経常手数料収益
2015****年度対2014年度: 452百万スイス・フランから3%増の467百万スイス・フラン
経常手数料収益は、投資商品運用手数料の増加並びに証券口座及びカストディ・サービス手数料の増加を反映して若干増加したが、ウェルス・ストラクチャリング・ソリューションによる収益の減少により一部相殺された。
トランザクション・ベースの収益
2015****年度対2014年度: 498百万スイス・フランで横ばい
トランザクション・ベースの収益は、販売及び取引収益が増加したものの、統合的ソリューションに関連する法人向けアドバイザリー手数料の減少並びに仲介手数料及び商品発行手数料の減少により相殺されたため、横ばいであった。
**
**
貸倒引当金繰入額
コーポレート&インスティテューショナル・バンキングのローン・ポートフォリオは集中度が比較的低く、主に抵当貸付、証券及びその他の金融担保によって担保されている。
2015****年度対2014年度: 34百万スイス・フランから162%増の89百万スイス・フラン
貸倒引当金繰入額の増加は、個人案件が少数であったことを反映していた。
人件費
2015****年度対2014年度: 616百万スイス・フランで横ばい
人件費は、有給休暇引当金の再調整による給与費用の増加はあったものの、裁量的報酬費用の減少により相殺されたため横ばいであった。
一般管理費
2015****年度対2014年度: 333百万スイス・フランから3%増の342百万スイス・フラン
一般管理費の若干の増加は、専門サービス費用の増加を反映していた。
運用資産
2015年度末現在の運用資産は、主にスイスの年金基金による10.6十億スイス・フランの新規純資産及び有利な市場の変動があったものの、2015年度第3四半期における運用資産方針の改定の導入により、8.3十億スイス・フランの運用資産を顧客資産におけるカストディ資産に再分類したこと及び外国為替関連の不利な変動により相殺されたため、275.8十億スイス・フランと横ばいであった。
**
**
インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門
部門別の業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||||||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||||||
| 純収益 | 4,394 | 4,751 | 4,929 | (8) | (4) | ||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 3 | 12 | 8 | (75) | 50 | ||||||
| 人件費 | 2,044 | 2,138 | 2,149 | (4) | (1) | ||||||
| 一般管理費 | 1,373 | 1,107 | 1,214 | 24 | (9) | ||||||
| 支払手数料 | 232 | 282 | 341 | (18) | (17) | ||||||
| リストラクチャリング費用 | 33 | – | – | – | – | ||||||
| その他営業費用合計 | 1,638 | 1,389 | 1,555 | 18 | (11) | ||||||
| 営業費用合計 | 3,682 | 3,527 | 3,704 | 4 | (5) | ||||||
| 法人税等控除前利益 | 709 | 1,212 | 1,217 | (42) | 0 | ||||||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||||||
| 規制資本利益率 | 15.5 | 27.0 | – | – | – | ||||||
| 費用/収入比率 | 83.8 | 74.2 | 75.1 | – | – | ||||||
| 経済リスク資本及び利益 | |||||||||||
| 平均経済リスク資本(百万スイス・フラン) | 4,076 | 3,930 | 4,099 | 4 | (4) | ||||||
| 平均経済リスク資本に対する税引前利益(%)(注1) | 18.1 | 31.7 | 30.6 | – | – | ||||||
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||||||||
| 従業員数 | 9,100 | 8,700 | 8,700 | 5 | 0 | ||||||
(注1) 割り当てられたのれんの利息費用を除く利益を用いて計算している。
**
**
部門別の業績(続き)
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 純収益(百万スイス・フラン) | |||||||
| プライベート・バンキング | 3,066 | 3,127 | 3,129 | (2) | 0 | ||
| アセット・マネジメント | 1,328 | 1,624 | 1,800 | (18) | (10) | ||
| 純収益 | 4,394 | 4,751 | 4,929 | (8) | (4) | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純利息収益 | 1,006 | 904 | 960 | 11 | (6) | ||
| 経常手数料収益 | 1,965 | 2,232 | 2,222 | (12) | 0 | ||
| トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益 | 1,449 | 1,554 | 1,764 | (7) | (12) | ||
| その他の収益 | (26) | 61 | (17) | – | – | ||
| 純収益 | 4,394 | 4,751 | 4,929 | (8) | (4) | ||
| 貸倒引当金繰入額(百万スイス・フラン) | |||||||
| 新規引当金 | 37 | 18 | 27 | 106 | (33) | ||
| 引当金の戻入 | (34) | (6) | (19) | 467 | (68) | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 3 | 12 | 8 | (75) | 50 | ||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||||
| 資産合計 | 94,033 | 92,466 | 80,336 | 2 | 15 | ||
| 貸付金、純額 | 39,464 | 38,702 | – | 2 | – | ||
| リスク加重資産 | 32,407 | 31,471 | 26,302 | 3 | 20 | ||
| レバレッジ・エクスポージャー | 99,112 | 84,369 | – | 17 | – | ||
業績の要約
2015****年度通年の業績
2015年度において、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門は、709百万スイス・フランの法人税等控除前利益及び4,394百万スイス・フランの純収益を計上した。純収益は、資金管理をヘッジング・グリフォから当グループが多額の投資を行っているブラジルの新規ベンチャーであるヴェルデ・アセット・マネジメントへと移管したことによる資産運用手数料の減少、業績報酬及び成功報酬の大幅な減少並びにその他の収益の減少により2014年度に比べ減少したが、純利息収益の増加により一部相殺された。その他の収益の減少は、2014年度第4四半期に認識されたイタリアにおける現地富裕層及び上級富裕層事業の売却益を主に反映していた。純利息収益の増加は、増加した平均貸付高における貸付金利の利ざやの若干の増加を反映したものであったが、増加した平均預金高における預金金利の利ざやの縮小により一部相殺された。2015年度の貸倒引当金繰入額は、39.5十億スイス・フランの純貸付金ポートフォリオにおいて、3百万スイス・フランとなった。営業費用合計は、訴訟引当金及びリストラクチャリング費用の増加を反映して増加したが、裁量的報酬費用の減少により一部相殺された。
資本及びレバレッジ指標
2015年度末現在、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門は、2014年度末に比べ0.9十億スイス・フラン増の32.4十億スイス・フランのリスク加重資産を計上した。レバレッジ・エクスポージャーは、主に規制上の連結範囲の変更により、2014年度末から17%増の99.1十億スイス・フランとなった。
プライベート・バンキング
業績-プライベート・バンキング
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 3,066 | 3,127 | 3,129 | (2) | 0 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 3 | 12 | 8 | (75) | 50 | ||
| 人件費 | 1,343 | 1,373 | 1,385 | (2) | (1) | ||
| 一般管理費 | 996 | 755 | 857 | 32 | (12) | ||
| 支払手数料 | 168 | 192 | 205 | (13) | (6) | ||
| リストラクチャリング費用 | 30 | – | – | – | – | ||
| その他営業費用合計 | 1,194 | 947 | 1,062 | 26 | (11) | ||
| 営業費用合計 | 2,537 | 2,320 | 2,447 | 9 | (5) | ||
| 法人税等控除前利益 | 526 | 795 | 674 | (34) | 18 | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 費用/収入比率 | 82.7 | 74.2 | 78.2 | – | – | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純利息収益 | 1,006 | 904 | 960 | 11 | (6) | ||
| 経常手数料収益 | 1,161 | 1,276 | 1,322 | (9) | (3) | ||
| トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益 | 891 | 871 | 849 | 2 | 3 | ||
| その他の収益 | 8 | 76 | (2) | (89) | – | ||
| 純収益 | 3,066 | 3,127 | 3,129 | (2) | 0 | ||
| 運用資産のマージン(bp) | |||||||
| グロス・マージン(注1) | 102 | 101 | 103 | – | – | ||
| ネット・マージン(注2) | 17 | 26 | 22 | – | – | ||
| リレーションシップ・マネージャー数 | |||||||
| リレーションシップ・マネージャー数 | 1,190 | 1,200 | 1,280 | (1) | (6) | ||
純利息収益は、安定した預金による資金調達の中長期のスプレッド・クレジット及びローンの中長期のスプレッド・チャージを含む。経常手数料収益には、投資商品運用手数料、投資運用一任契約手数料及びその他の資産運用関連手数料、一般銀行商品及びサービスの手数料並びにウェルス・ストラクチャリング・ソリューションによる収益が含まれる。トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益は主に仲介手数料及び商品発行手数料、外国為替顧客取引による手数料、取引及び販売利益、資本参加利益並びにその他のトランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益から成る。
(注1) 純収益を平均運用資産で除したものである。
(注2) 法人税等控除前利益を平均運用資産で除したものである。
業績
以下は当グループの2015年度対2014年度の業績の比較である。
純利息収益
2015****年度対2014年度: 904百万スイス・フランから11%増の1,006百万スイス・フラン
純利息収益の増加は、増加した平均貸付高における貸付金利の利ざやの若干の増加を反映したものであったが、増加した平均預金高における預金金利の利ざやの縮小により一部相殺された。
経常手数料収益
2015****年度対2014年度: 1,276百万スイス・フランから9%減の1,161百万スイス・フラン
経常手数料収益の減少は、主にヘッジング・グリフォからの投資商品運用手数料の減少、証券口座及びカストディ・サービス手数料の減少、銀行サービス手数料の減少を反映したもので、運用資産の減少の影響も含まれたが、ウェルス・ストラクチャリング・ソリューションによる収益の増加により一部相殺された。
トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益
2015****年度対2014年度: 871百万スイス・フランから2%増の891百万スイス・フラン
トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益は、SIXグループによる臨時配当金並びに業績報酬並びに販売及び取引収益の増加により若干増加したが、仲介手数料及び商品発行手数料の減少並びに統合的ソリューションに関連する法人向けアドバイザリー手数料の減少により一部相殺された。
その他の収益
2015****年度対2014年度: 76百万スイス・フランから89%減の8百万スイス・フラン
その他の収益の減少は、主に、2014年度における55百万スイス・フランのイタリアにおける現地富裕層及び上級富裕層事業の売却益並びに22百万スイス・フランの当グループのユーロクリアへの投資の一部売却に関連する利益を反映していた。2015年度の収益には、11百万スイス・フランの当グループのユーロクリアへの投資の一部売却による利益が含まれた。
人件費
2015****年度対2014年度: 1,373百万スイス・フランから2%減の1,343百万スイス・フラン
人件費は、裁量的報酬費用の減少を反映して若干減少したが、スイスの有給休暇引当金の再調整による給与費用の増加により一部相殺された。
一般管理費
2015****年度対2014年度: 755百万スイス・フランから32%増の996百万スイス・フラン
一般管理費は、主に訴訟引当金の増加により増加した。2014年度の51百万スイス・フランに対し2015年度は268百万スイス・フランであった重大な訴訟引当金を除くと、一般管理費は若干増加した。
マージン
グロス・マージン
2015年度の当グループのグロス・マージンは102べーシス・ポイントであり、2014年度から1ベーシス・ポイント増加した。これは主に純利息収益の増加及び平均運用資産の2.6%減を反映するものであったが、経常手数料収益の減少及びその他の収益の減少により一部相殺された。
ネット・マージン
2015年度の当グループのネット・マージンは17ベーシス・ポイントであり、2014年度から9ベーシス・ポイント減少した。これは営業費用合計の増加、経常手数料収益の減少及びその他の収益の減少を反映したものであったが、純利息収益の増加及び平均運用資産の2.6%減により一部相殺された。2014年度のイタリアにおける現地富裕層及び上級富裕層事業の売却益、重大な訴訟引当金並びに2015年度及び2014年度における当グループのユーロクリアへの投資の一部売却に関連する利益を除くと、2015年度の当グループのネット・マージンは、2014年度から2ベーシス・ポイント増の27ベーシス・ポイントであった。
運用資産
2015年度末現在の運用資産は、2014年度末に比べ34.1十億スイス・フラン減の289.6十億スイス・フランであった。これは、外国為替関連の不利な変動、2015年度第3四半期における運用資産方針の改定の導入により、11.1十億スイス・フランの運用資産を顧客資産におけるカストディ資産に再分類したこと及び3.0十億スイス・フランの資産流出純額を反映したものであったが、有利な市場の変動により一部相殺された。資産流出純額は、主に現金預金に関する正則化及び条件の変更の影響を反映していた。
運用資産-プライベート・バンキング
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 運用資産 | 289.6 | 323.7 | 297.8 | (10.5) | 8.7 | ||
| 平均運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 平均運用資産 | 301.3 | 309.4 | 303.5 | (2.6) | 1.9 | ||
| 通貨別運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 米ドル | 137.4 | 148.8 | 128.8 | (7.7) | 15.5 | ||
| ユーロ | 88.5 | 99.2 | 97.6 | (10.8) | 1.6 | ||
| スイス・フラン | 22.4 | 23.2 | 22.8 | (3.4) | 1.8 | ||
| その他 | 41.3 | 52.5 | 48.6 | (21.3) | 8.0 | ||
| 運用資産 | 289.6 | 323.7 | 297.8 | (10.5) | 8.7 | ||
| 運用資産の増加(十億スイス・フラン) | |||||||
| 新規純資産 | (3.0) | 7.3 | 10.3 | – | – | ||
| その他の影響 | (31.1) | 18.6 | (16.9) | – | – | ||
| うち市場の動き | 2.7 | 9.2 | 5.1 | – | – | ||
| うち外国為替 | (18.9) | 13.5 | (6.8) | – | – | ||
| うちその他 | (14.9) | (4.1) | (15.2) | – | – | ||
| 運用資産の増加 | (34.1) | 25.9 | (6.6) | – | – | ||
| 運用資産の増加(%) | – | – | |||||
| 新規純資産 | (0.9) | 2.5 | 3.4 | – | – | ||
| その他の影響 | (9.6) | 6.2 | (5.6) | – | – | ||
| 運用資産の増加 | (10.5) | 8.7 | (2.2) | – | – | ||
**
**
アセット・マネジメント
業績-アセット・マネジメント
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 1,328 | 1,624 | 1,800 | (18) | (10) | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 人件費 | 701 | 765 | 764 | (8) | 0 | ||
| 一般管理費 | 377 | 352 | 357 | 7 | (1) | ||
| 支払手数料 | 64 | 90 | 136 | (29) | (34) | ||
| リストラクチャリング費用 | 3 | – | – | – | – | ||
| その他営業費用合計 | 444 | 442 | 493 | 0 | (10) | ||
| 営業費用合計 | 1,145 | 1,207 | 1,257 | (5) | (4) | ||
| 法人税等控除前利益 | 183 | 417 | 543 | (56) | (23) | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 費用/収入比率 | 86.2 | 74.3 | 69.8 | – | – | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 経常手数料収益 | 804 | 956 | 900 | (16) | 6 | ||
| トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益 | 558 | 683 | 915 | (18) | (25) | ||
| その他の収益 | (34) | (15) | (15) | 127 | 0 | ||
| 純収益 | 1,328 | 1,624 | 1,800 | (18) | (10) | ||
| 種類別純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 伝統的投資 | 537 | 543 | 579 | (1) | (6) | ||
| オルタナティブ投資 | 791 | 1,081 | 1,221 | (27) | (11) | ||
| 純収益 | 1,328 | 1,624 | 1,800 | (18) | (10) | ||
経常手数料収益には、資産運用関連手数料が含まれる。トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益は主に、運用資産及びカストディ資産に関連するパフォーマンス・ベースの手数料、販売手数料、資本参加利益、取引及び販売利益並びにその他のトランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益から成る。その他の収益には、投資関連収益及び損失、資本参加並びにその他の収益及び損失が含まれる。
業績
以下は当グループの2015年度対2014年度の業績の比較である。
経常手数料収益
2015****年度対2014年度: 956百万スイス・フランから16%減の804百万スイス・フラン
経常手数料収益は、資金管理をヘッジング・グリフォからヴェルデ・アセット・マネジメントへと移管したことにより、ヘッジング・グリフォからの資産運用報酬がなくなったことを反映して減少した。
トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益
2015****年度対2014年度: 683百万スイス・フランから18%減の558百万スイス・フラン
トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益は、業績報酬及び成功報酬の大幅な減少並びに販売手数料の減少により減少したが、資本参加利益の大幅な増加により一部相殺された。
**
**
その他の収益
2015****年度対2014年度: マイナス15百万スイス・フランからマイナス34百万スイス・フランに減少
2015年度において、当グループは、ヘッジ・ファンド投資において投資関連損失を認識したが、AMFに関連する資本参加利益の増加により一部相殺された。
人件費
2015****年度対2014年度: 765百万スイス・フランから8%減の701百万スイス・フラン
人件費の減少は、主に資金管理をヘッジング・グリフォからヴェルデ・アセット・マネジメントへと移管したこと及び裁量的報酬費用の減少に起因する給与費用の減少を反映したものであったが、前年度の報奨からの繰延報酬費用の増加により一部相殺された。
一般管理費
2015****年度対2014年度: 352百万スイス・フランから7%増の377百万スイス・フラン
一般管理費は、専門サービス費用が増加したことにより増加した。
運用資産
2015年度末現在の運用資産は、2014年度末に比べ16.1十億スイス・フラン増の321.3十億スイス・フランであった。これは、外国為替関連の不利な変動により一部相殺された26.5十億スイス・フランの新規純資産を反映したものであった。新規純資産は、新興市場における合弁事業からの流入並びにインデックス・ソリューション及び信用商品における流入を含む、従来商品からの流入を主に反映していた。
**
**
運用資産-アセット・マネジメント
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 伝統的投資 | 239.9 | 223.8 | 193.5 | 7.2 | 15.7 | ||
| オルタナティブ投資 | 81.4 | 81.4 | 76.6 | – | 6.3 | ||
| 運用資産 | 321.3 | 305.2 | 270.1 | 5.3 | 13.0 | ||
| 平均運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 平均運用資産 | 312.4 | 292.8 | 261.6 | 6.7 | 11.9 | ||
| 通貨別運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 米ドル | 88.1 | 89.0 | 75.5 | (1.0) | 17.9 | ||
| ユーロ | 42.1 | 42.2 | 52.4 | (0.2) | (19.5) | ||
| スイス・フラン | 148.9 | 140.7 | 111.7 | 5.8 | 26.0 | ||
| その他 | 42.2 | 33.3 | 30.5 | 26.7 | 9.2 | ||
| 運用資産 | 321.3 | 305.2 | 270.1 | 5.3 | 13.0 | ||
| 運用資産の増加(十億スイス・フラン) | |||||||
| 新規純資産(注1) | 26.5 | 6.5 | 15.9 | – | – | ||
| その他の影響 | (10.4) | 28.6 | 8.6 | – | – | ||
| うち市場の動き | 0.7 | 16.1 | 13.6 | – | – | ||
| うち外国為替 | (8.0) | 9.3 | (5.5) | – | – | ||
| うちその他 | (3.1) | 3.2 | 0.5 | – | – | ||
| 運用資産の増加 | 16.1 | 35.1 | 24.5 | – | – | ||
| 運用資産の増加(%) | |||||||
| 新規純資産 | 8.7 | 2.4 | 6.5 | – | – | ||
| その他の影響 | (3.4) | 10.6 | 3.5 | – | – | ||
| 運用資産の増加 | 5.3 | 13.0 | 10.0 | – | – | ||
(注1) コスト及び手数料を得ることができない未使用の当グループのコミットメントの認識を反映したプライベート・エクイティ資産の流出額を含む。
アジア太平洋部門
部門別の業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||||||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||||||
| 純収益 | 3,839 | 3,335 | 3,018 | 15 | 11 | ||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 35 | 40 | (7) | (13) | – | ||||||
| 人件費 | 1,557 | 1,425 | 1,326 | 9 | 7 | ||||||
| 一般管理費 | 790 | 721 | 710 | 10 | 2 | ||||||
| 支払手数料 | 321 | 249 | 237 | 29 | 5 | ||||||
| のれんの減損 | 756 | – | – | – | – | ||||||
| リストラクチャリング費用 | 3 | – | – | – | – | ||||||
| その他営業費用合計 | 1,870 | 970 | 947 | 93 | 2 | ||||||
| 営業費用合計 | 3,427 | 2,395 | 2,273 | 43 | 5 | ||||||
| 法人税等控除前利益 | 377 | 900 | 752 | (58) | 20 | ||||||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||||||
| 規制資本利益率 | 6.7 | 13.1 | – | – | – | ||||||
| 費用/収入比率 | 89.3 | 71.8 | 75.3 | – | – | ||||||
| 経済リスク資本及び利益 | |||||||||||
| 平均経済リスク資本(百万スイス・フラン) | 3,366 | 2,974 | 2,361 | 13 | 26 | ||||||
| 平均経済リスク資本に対する税引前利益(%)(注1) | 11.2 | 30.3 | 31.9 | – | – | ||||||
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||||||||
| 従業員数 | 6,700 | 5,900 | 5,500 | 14 | 7 | ||||||
(注1) 割り当てられたのれんの利息費用を除く利益を用いて計算している。
**
**
部門別の業績(続き)
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 純収益(百万スイス・フラン) | |||||||
| プライベート・バンキング | 1,178 | 1,037 | 964 | 14 | 8 | ||
| インベストメント・バンキング | 2,661 | 2,298 | 2,054 | 16 | 12 | ||
| 純収益 | 3,839 | 3,335 | 3,018 | 15 | 11 | ||
| 貸倒引当金繰入額(百万スイス・フラン) | |||||||
| 新規引当金 | 74 | 50 | 11 | 48 | 355 | ||
| 引当金の戻入 | (39) | (10) | (18) | 290 | (44) | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 35 | 40 | (7) | (13) | – | ||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||||
| 資産合計 | 85,929 | 105,574 | 98,672 | (19) | 7 | ||
| 貸付金、純額 | 35,913 | 32,952 | – | 9 | – | ||
| リスク加重資産 | 27,624 | 27,139 | 22,349 | 2 | 21 | ||
| レバレッジ・エクスポージャー | 98,698 | 137,843 | – | (28) | – | ||
業績の要約
2015****年度通年の業績
2015年度において、当グループは、377百万スイス・フランの法人税等控除前利益及び3,839百万スイス・フランの純収益を計上した。法人税等控除前利益は、営業費用合計の増加を反映して2014年度に比べ減少したが、特に株式の販売及び取引業務並びにUHNWI及びHNWI顧客事業による2015年度の堅調な業績を反映した純収益の増加により一部相殺された。株式の販売及び取引における収益の増加は、顧客活動の増加及び有利な取引状況によるものであった。プライベート・バンキングの収益は、純利息収益、トランザクション・ベースの収益及び経常手数料収益の増加を反映して増加した。債券の販売及び取引収益の減少は、主に新興市場によるものであったが、グローバル・マクロ商品の増加により一部相殺された。引受け及びアドバイザリー収益は、不利な市況による引受業務の低迷により、重大な顧客取引を含み堅調であった2014年度の業績に比べ減少した。営業費用合計は、2014年度に比べ43%増の3,427百万スイス・フランとなったが、これはインベストメント・バンキングにおけるのれんの減損費用、成長に伴う人員の増加による報酬費用の増加、手数料費用の増加及び一般管理費の増加を反映していた。のれんの減損費用を除くと、2015年度の法人税等控除前利益は1,133百万スイス・フランであった。
資本及びレバレッジ指標
2015年度末現在、当グループは、2014年度末に比べ0.5十億スイス・フラン増の27.6十億スイス・フランのリスク加重資産を計上した。レバレッジ・エクスポージャーは、2014年度末に比べ28%の減少を反映して、98.7十億スイス・フランであった。この減少は、主にグローバル・マクロ商品及びプライム・サービス商品における2015年度中の貸借対照表の事業の最適化に主に牽引されたものであった。
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**
プライベート・バンキング
業績-プライベート・バンキング
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 1,178 | 1,037 | 964 | 14 | 8 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 18 | 4 | 1 | 350 | 300 | ||
| 報酬費用 | 522 | 455 | 420 | 15 | 8 | ||
| 一般管理費 | 244 | 228 | 244 | 7 | (7) | ||
| 支払手数料 | 49 | 40 | 40 | 23 | – | ||
| リストラクチャリング費用 | 1 | – | – | – | – | ||
| その他営業費用合計 | 294 | 268 | 284 | 10 | (6) | ||
| 営業費用合計 | 816 | 723 | 704 | 13 | 3 | ||
| 法人税等控除前利益 | 344 | 310 | 259 | 11 | 20 | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 費用/収入比率 | 69.3 | 69.7 | 73.0 | – | – | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純利息収益 | 445 | 389 | 402 | 14 | (3) | ||
| 経常手数料収益 | 260 | 237 | 199 | 10 | 19 | ||
| トランザクション・ベースの収益 | 456 | 411 | 363 | 11 | 13 | ||
| その他の収益 | 17 | 0 | 0 | – | – | ||
| 純収益 | 1,178 | 1,037 | 964 | 14 | 8 | ||
| 運用資産のマージン(bp) | |||||||
| グロス・マージン(注1) | 79 | 76 | – | – | – | ||
| ネット・マージン(注2) | 23 | 23 | – | – | – | ||
| リレーションシップ・マネージャー数 | |||||||
| リレーションシップ・マネージャー数 | 590 | 520 | 470 | 13 | 11 | ||
純利息収益は、安定した預金による資金調達の中長期のスプレッド・クレジット及びローンの中長期のスプレッド・チャージを含む。経常手数料収益には、投資商品運用手数料及び投資運用一任契約手数料が含まれる。トランザクション・ベースの収益は主に仲介手数料及び商品発行手数料、外国為替顧客取引による手数料並びに取引及び販売利益から成る。その他の収益には、対応する貸倒引当金繰入額の増加又は戻入を全般に相殺する信用ヘッジの損益が含まれる。
(注1) 純収益を平均運用資産で除したものである。
(注2) 法人税等控除前利益を平均運用資産で除したものである。
業績
以下は当グループの2015年度対2014年度の業績の比較である。
純利息収益
2015****年度対2014年度: 389百万スイス・フランから14%増の445百万スイス・フラン
純利息収益の増加は、増加した平均貸付高に係る貸付金利及び預金金利の利ざやの増加を反映していた。
経常手数料収益
2015****年度対2014年度: 237百万スイス・フランから10%増の260百万スイス・フラン
経常手数料収益の増加は、投資運用一任契約手数料、ウェルス・ストラクチャリング・ソリューション費用及び投資商品運用手数料の増加を反映していた。
**
**
トランザクション・ベースの収益
2015****年度対2014年度: 411百万スイス・フランから11%増の456百万スイス・フラン
トランザクション・ベースの収益の増加は、外国為替顧客事業による手数料の増加並びに仲介手数料及び商品発行手数料の増加によるものであったが、統合的ソリューションにより生じた法人向けアドバイザリー手数料の減少により一部相殺された。
貸倒引当金繰入額
プライベート・バンキングのローン・ポートフォリオは、主に上場証券を担保とする証券担保貸付によって構成されている。
2015****年度対2014年度: 4百万スイス・フランから350%増の18百万スイス・フラン
貸倒引当金繰入額の増加は、個人案件が少数であったことを反映していたが、その他の収益として計上された関連するクレジット・ヘッジによる利益により相殺された。
人件費
2015****年度対2014年度: 455百万スイス・フランから15%増の522百万スイス・フラン
人件費は、成長に伴う人員の増加を反映して給与及び裁量的報酬が増加したことにより増加した。
一般管理費
2015****年度対2014年度: 228百万スイス・フランから7%増の244百万スイス・フラン
一般管理費は、主に訴訟引当金並びにその他の管理及びインフラ費用が増加したことにより増加した。
マージン
グロス・マージン
2015年度の当グループのグロス・マージンは79べーシス・ポイントであり、2014年度から3ベーシス・ポイント増加した。これは主に純利息収益の増加、トランザクション・ベースの収益の増加及び経常手数料収益の増加を反映するものであったが、平均運用資産の9.5%増により一部相殺された。
ネット・マージン
2015年度の当グループのネット・マージンは23ベーシス・ポイントであり、2014年度から横ばいであった。これは主に純利息収益の増加、トランザクション・ベースの収益の増加及び経常手数料収益の増加の増加を反映するものであったが、営業費用合計の増加及び平均運用資産の9.5%増を反映して一部相殺された。
運用資産
2015年度末現在の運用資産は、150.4十億スイス・フランで、2014年度末から横ばいであった。これは、17.8十億スイス・フランの新規純資産が、2015年度第3四半期における運用資産方針の改定の導入により、9.1十億スイス・フランの運用資産を顧客資産におけるカストディ資産に再分類したこと並びに不利な市場及び外国為替関連の変動により相殺されたためである。新規純資産は、主にグレーターチャイナ及び東南アジア市場からの流入を反映していた。
運用資産-プライベート・バンキング
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 運用資産 | 150.4 | 150.5 | 121.3 | (0.1) | 24.1 | ||
| 平均運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 平均運用資産 | 150.0 | 137.0 | – | 9.5 | – | ||
| 通貨別運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 米ドル | 66.5 | 57.9 | 44.1 | 14.9 | 31.3 | ||
| ユーロ | 4.7 | 5.4 | 4.8 | (13.0) | 12.5 | ||
| スイス・フラン | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 15.0 | (9.1) | ||
| その他 | 76.9 | 85.2 | 70.2 | (9.7) | 21.4 | ||
| 運用資産 | 150.4 | 150.5 | 121.3 | (0.1) | 24.1 | ||
| 運用資産の増加(十億スイス・フラン) | |||||||
| 新規純資産 | 17.8 | 17.5 | 11.8 | – | – | ||
| その他の影響 | (17.9) | 11.7 | (2.4) | – | – | ||
| うち市場の動き | (4.9) | 2.4 | 8.9 | – | – | ||
| うち通貨 | (3.4) | 10.4 | (7.0) | – | – | ||
| うちその他 | (9.6) | (1.1) | (4.3) | – | – | ||
| 運用資産の増加 | (0.1) | 29.2 | 9.4 | – | – | ||
| 運用資産の増加(%) | |||||||
| 新規純資産 | 11.8 | 14.4 | – | – | – | ||
| その他の影響 | (11.9) | 9.7 | – | – | – | ||
| 運用資産の増加 | (0.1) | 24.1 | – | – | – | ||
**
**
インベストメント・バンキング
業績-インベストメント・バンキング
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 2,661 | 2,298 | 2,054 | 16 | 12 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 17 | 36 | (8) | (53) | – | ||
| 人件費 | 1,035 | 970 | 906 | 7 | 7 | ||
| 一般管理費 | 546 | 493 | 466 | 11 | 6 | ||
| 支払手数料 | 272 | 209 | 197 | 30 | 6 | ||
| のれんの減損 | 756 | – | – | – | – | ||
| リストラクチャリング費用 | 2 | – | – | – | – | ||
| その他営業費用合計 | 1,576 | 702 | 663 | 125 | 6 | ||
| 営業費用合計 | 2,611 | 1,672 | 1,569 | 56 | 7 | ||
| 法人税等控除前利益 | 33 | 590 | 493 | (94) | 20 | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 費用/収入比率 | 98.1 | 72.8 | 76.4 | – | – | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 債券の販売及び取引 | 608 | 653 | 473 | (7) | 38 | ||
| 株式の販売及び取引 | 1,872 | 1,383 | 1,295 | 35 | 7 | ||
| 引受け及びアドバイザリー | 292 | 397 | 394 | (26) | 1 | ||
| その他の収益 | (111) | (135) | (108) | (18) | 25 | ||
| 純収益 | 2,661 | 2,298 | 2,054 | 16 | 12 | ||
債券の販売及び取引には、グローバル・マクロ商品、新興市場取引及び融資並びにクレジットが含まれる。株式の販売及び取引には、キャッシュ・エクイティ、デリバティブ、プライム・サービス及びシステマティック・マーケット・メーキングが含まれる。引受け及びアドバイザリーには、債券及び株式の引受け及びアドバイザリー並びにその他の費用が含まれる。その他の収益には、主にその他の事業に対して支払われた統合的ソリューション収益が含まれる。
業績
以下は当グループの2015年度対2014年度の業績の比較である。
債券の販売及び取引
2015****年度対2014年度: 653百万スイス・フランから7%減の608百万スイス・フラン
債券の販売及び取引収益の減少は、主に新興市場における財務活動に主に牽引されたものであったが、顧客活動の増加によるグローバル・マクロ商品の増加により一部相殺された。
株式の販売及び取引
2015****年度対2014年度: 1,383百万スイス・フランから35%増の1,872百万スイス・フラン
株式の販売及び取引収益の増加は、主にデリバティブ及びシステマティック・マーケット・メーキングにおける顧客活動の増加及び有利な取引状況を反映していた。
引受け及びアドバイザリー
2015****年度対2014年度: 397百万スイス・フランから26%減の292百万スイス・フラン
引受け及びアドバイザリーの収益は、IPO及び関連する追加業務の減少、M&A取引並びに2014年度における重大な顧客取引の影響を反映して減少した。
貸倒引当金繰入額
インベストメント・バンキングのローン・ポートフォリオは、主に担保付及び無担保のコーポレート・ローンによって構成されている。
2015****年度対2014年度: 36百万スイス・フランから53%減の17百万スイス・フラン
貸倒引当金繰入額は、主に追加の引当金が2014年度においては新規の減損貸付金について計上されたのに対し、2015年度においては既存の減損貸付金について計上されたことを反映して減少した。
人件費
2015****年度対2014年度: 970百万スイス・フランから7%増の1,035百万スイス・フラン
人件費は、前年度の報奨からの繰延報酬費用の増加並びに成長に伴う人員の増加を反映した給与及び裁量的報酬の増加により増加した。
一般管理費
2015****年度対2014年度: 493百万スイス・フランから11%増の546百万スイス・フラン
一般管理費は、主に訴訟引当金の増加、その他の管理費用の増加並びに研修及びコンサルティング費用の増加により増加した。
**
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グローバル・マーケッツ部門
部門別の業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||||||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||||||
| 純収益 | 7,391 | 8,613 | 8,974 | (14) | (4) | ||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 13 | 7 | 17 | 86 | (59) | ||||||
| 人件費 | 3,418 | 3,332 | 3,271 | 3 | 2 | ||||||
| 一般管理費 | 2,546 | 2,063 | 2,090 | 23 | (1) | ||||||
| 支払手数料 | 592 | 554 | 584 | 7 | (5) | ||||||
| のれんの減損 | 2,661 | 0 | 0 | – | – | ||||||
| リストラクチャリング費用 | 105 | – | – | – | – | ||||||
| その他営業費用合計 | 5,904 | 2,617 | 2,674 | 126 | (2) | ||||||
| 営業費用合計 | 9,322 | 5,949 | 5,945 | 57 | – | ||||||
| 法人税等控除前利益/(損失) | (1,944) | 2,657 | 3,012 | – | (12) | ||||||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||||||
| 規制資本利益率 | (10.0) | 14.0 | – | – | – | ||||||
| 費用/収入比率 | 126.1 | 69.1 | 66.2 | – | – | ||||||
| 経済リスク資本及び利益 | |||||||||||
| 平均経済リスク資本(百万スイス・フラン) | 13,248 | 12,146 | 10,705 | 9 | 13 | ||||||
| 平均経済リスク資本に対する税引前利益(%)(注1) | (14.0) | 22.7 | 29.1 | – | – | ||||||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン(別段の記載がある場合を除く)) | |||||||||||
| 資産合計 | 262,201 | 365,580 | 359,563 | (28) | 2 | ||||||
| リスク加重資産 | 73,706 | 73,280 | 73,300 | 1 | 0 | ||||||
| リスク加重資産(米ドル) | 74,514 | 74,048 | 82,373 | 1 | (10) | ||||||
| レバレッジ・エクスポージャー | 313,315 | 412,316 | – | (24) | – | ||||||
| レバレッジ・エクスポージャー(米ドル) | 316,752 | 416,639 | – | (24) | – | ||||||
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||||||||
| 従業員数 | 13,000 | 11,900 | 12,100 | 9 | (2) | ||||||
(注1) 割り当てられたのれんの利息費用を除く利益を用いて計算している。
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部門別の業績(続き)
| 期中 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 債券の販売及び取引 | 3,815 | 4,743 | 4,692 | (20) | 1 | ||
| 株式の販売及び取引 | 2,787 | 2,969 | 3,288 | (6) | (10) | ||
| 引受け | 994 | 1,098 | 1,108 | (9) | (1) | ||
| その他 | (205) | (197) | (114) | 4 | 73 | ||
| 純収益 | 7,391 | 8,613 | 8,974 | (14) | (4) | ||
業績の要約
2015****年度通年の業績
2015年度において、当グループは、2,661百万スイス・フランののれんの減損費用を含む1,944百万スイス・フランの法人税等控除前損失及び7,391百万スイス・フランの純収益を計上した。純収益は、困難な取引状況、低水準の顧客活動及び発行業務の減少を反映して2014年度に比べ14%減少した。債券の販売及び取引の収益は、当グループのイールド事業全体における値洗い損失により20%減となった。グローバル・クレジット商品の収益も、主に米国のハイ・イールド市場が本年度下半期において著しく悪化したことを反映した顧客在庫における値洗い損失により減少した。また、証券化商品の収益は、顧客在庫における値洗い損失を一因とする非エージェンシー及びエージェンシー業績の低迷が、当グループのアセット・ファイナンス・フランチャイズにおける大幅な収益増を相殺したため、2014年度の堅調な業績に比べて減少した。新興市場の収益は、主に全地域にわたる顧客融資業務の減少及び取引業績の低迷により減少した。これらの減少は、ボラティリティの上昇が顧客活動の改善につながったことによるグローバル・マクロ商品の収益の増加により一部相殺された。株式の販売及び取引の収益は、主に好ましくない市況(特に当グループが強力な市場地位を有しているラテンアメリカにおけるもの)を反映したキャッシュ・エクイティの業績の低下により6%減少した。また、デリバティブの収益は、ファンド連動商品の業績の低下を反映して若干減少した。これらの減少は、2014年度においては不振であったシステマティック・マーケット・メーキング収益の増加により一部相殺された。プライム・サービスの業績は、当グループの顧客ポートフォリオ最適化戦略が引き続き前進したことを反映して、レバレッジ・エクスポージャーが大幅に減少したにも関わらず若干増加した。引受けの収益は、主に、米国におけるレバレッジド・ファイナンス業務の低迷を反映した債券引受業務の収益の低迷により9%減少した。債券引受業務の業績は、2014年度から横ばいであった。営業費用合計は、2014年度から57%増の9,322百万スイス・フランとなり、これには2,661百万スイス・フランののれんの減損費用が含まれていた。人件費は、3%増の3,418百万スイス・フランとなった。これは、スイス・フランに対する米ドル高による外貨換算の影響及び給与の増加を反映していた。米ドル建てでは、人件費は、前年度の報奨からの繰延報酬費用の減少及び裁量的報酬費用の減少を反映して3%減少した。
資本及びレバレッジ指標
2015年度末現在、グローバル・マーケッツ部門は、2014年度末に比べ0.5十億米ドル増の74.5十億米ドルのリスク加重資産を計上した。この増加は、手法による底上げ及びオペレーショナル・リスクRWAの増加が、2十億米ドルの事業削減により一部相殺されたことによるものであった。レバレッジ・エクスポージャーは、貸借対照表の縮小イニシアチブによる2014年度末からの99.9十億米ドルの減少を反映して、316.8十億米ドルであった。
業績の詳細
以下は当グループの2015年度と2014年度の業績の比較である。シェア・オブ・ウォレットとは、各商品の報酬プール全体に占める当グループのシェアである。
債券の販売及び取引
2015****年度対2014年度: 4,743百万スイス・フランから20%減の3,815百万スイス・フラン
債券の販売及び取引の収益は、主に、当グループのイールド事業、特にグローバル・クレジット商品及び証券化商品における業績の低迷により大幅に減少した。2015年度下半期中、ピーク時の2011年度に匹敵するレベルの米国のハイ・イールド・スプレッドの大幅な拡大により、顧客活動の減少及び市場の流動性の低下が生じた。その結果、グローバル・クレジット商品は、主に、ファンド償還により市場の急落が加速したことにより、特に当グループの米国における行き詰まったハイ・イールド・トレーディング・ポートフォリオにおける顧客在庫における値洗い損失により大幅に減少した。また、証券化商品の収益は、非エージェンシーローン担保証券(「CLO」)及び非エージェンシー商業不動産担保証券(「CMBS」)における値洗い損失により大幅に減少した。当グループはまた、困難なマクロ環境におけるスワップの緊縮により、エージェンシーCMBSにおいて値洗い損失を計上した。新興市場の収益は、全地域、特にラテンアメリカ及び当グループの融資事業における低迷を反映して減少した。グローバル・マクロ商品の業績は、主に、米国の連邦準備銀行の金利の引上げによる顧客活動の増加による米国金利の業績の改善により増加した。
株式の販売及び取引
2015****年度対2014年度: 2,969百万スイス・フランから6%減の2,787百万スイス・フラン
株式の販売及び取引の収益は、主に、当グループが確固たる市場地位を有するラテンアメリカにおける困難な取引状況によるキャッシュ・エクイティの業績の低迷により減少した。デリバティブの業績は、ファンド連動商品の業績の低下を反映して若干減少した。これらの減少は、市場ボラティリティの増加を反映したシステマティック・マーケット・メーキング収益の増加により一部相殺された。当グループの顧客ポートフォリオ最適化戦略が引き続き進展したことを反映して、レバレッジ・エクスポージャーが大幅に減少したにも関わらず、当グループのプライム・サービスの業績の収益も若干増加した。
引受け
2015****年度対2014年度: 1,098百万スイス・フランから9%減の994百万スイス・フラン
引受けの収益は、主に、米国におけるレバレッジド・ファイナンス業務の低迷を反映した債券引受業務の収益の低迷により減少したが、投資適格格付からの収益の増加により一部相殺された。株式引受業務の業績は、2014年度から横ばいであった。
人件費
2015****年度対2014年度: 3,332百万スイス・フランから3%増の3,418百万スイス・フラン
人件費は、スイス・フランに対する米ドル高による外貨換算の影響及び給与の増加を反映して増加した。米ドル建てでは、人件費は、前年度の報奨からの繰延報酬費用の減少及び裁量的報酬費用の減少を反映して3%減少した。
一般管理費
2015****年度対2014年度: 2,063百万スイス・フランから23%増の2,546百万スイス・フラン
当グループのリスク、規制及びコンプライアンス基盤に対する投資の増加並びに訴訟引当金の増加を反映して、費用は大幅に増加した。
インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門
部門別の業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||||||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||||||
| 純収益 | 1,752 | 2,106 | 2,014 | (17) | 5 | ||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 3 | (2) | 0 | – | – | ||||||
| 人件費 | 1,266 | 1,188 | 1,056 | 7 | 13 | ||||||
| 一般管理費 | 432 | 409 | 376 | 6 | 9 | ||||||
| 支払手数料 | 2 | 3 | 1 | (33) | 200 | ||||||
| のれんの減損 | 380 | 0 | 0 | – | – | ||||||
| リストラクチャリング費用 | 22 | – | – | – | – | ||||||
| その他営業費用合計 | 836 | 412 | 377 | 103 | 9 | ||||||
| 営業費用合計 | 2,102 | 1,600 | 1,433 | 31 | 12 | ||||||
| 法人税等控除前利益/(損失) | (353) | 508 | 581 | – | (13) | ||||||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||||||
| 規制資本利益率 | (15.0) | 26.2 | – | – | – | ||||||
| 費用/収入比率 | 120.0 | 76.0 | 71.2 | – | – | ||||||
| 経済リスク資本及び利益 | |||||||||||
| 平均経済リスク資本(百万スイス・フラン) | 4,358 | 3,893 | 3,248 | 12 | 20 | ||||||
| 平均経済リスク資本に対する税引前利益(%)(注1) | (8.1) | 13.0 | 17.9 | – | – | ||||||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン(別段の記載がある場合を除く)) | |||||||||||
| 資産合計 | 19,800 | 14,928 | 6,662 | 33 | 124 | ||||||
| リスク加重資産 | 17,824 | 13,870 | 11,210 | 29 | 24 | ||||||
| リスク加重資産(米ドル) | 18,020 | 14,015 | 12,598 | 29 | 11 | ||||||
| レバレッジ・エクスポージャー | 42,861 | 42,017 | – | 2 | – | ||||||
| レバレッジ・エクスポージャー(米ドル) | 43,331 | 42,457 | – | 2 | – | ||||||
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||||||||
| 従業員数 | 2,800 | 2,400 | 2,400 | 17 | – | ||||||
(注1) 割り当てられたのれんの利息費用を除く利益を用いて計算している。
**
**
部門別の業績(続き)
| 期中 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 債券引受業務 | 852 | 1,064 | 1,055 | (20) | 1 | ||
| 株式引受業務 | 376 | 494 | 402 | (24) | 23 | ||
| アドバイザリー及びその他の報酬 | 705 | 584 | 553 | 21 | 6 | ||
| その他 | (181) | (36) | 4 | 403 | – | ||
| 純収益 | 1,752 | 2,106 | 2,014 | (17) | 5 | ||
業績の要約
2015****年度通年の業績
2015年度において、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門は、380百万スイス・フランののれんの減損費用を含む353百万スイス・フランの法人税等控除前損失及び1,752百万スイス・フランの純収益を計上した。純収益は、2014年度に比べ17%減少した。債券引受業務の収益は、レバレッジド・ファイナンスの収益の減少並びに当グループの引受けコミットメント及び貸付ポートフォリオに関連する大幅な値洗い損失により20%減少し、852百万スイス・フランであった。株式引受業務の収益は、主にIPOに対する全体的な報酬プールの減少を反映して24%減少し、376百万スイス・フランとなった。アドバイザリー収益は、全体的な報酬プールの増加により21%増加し、705百万スイス・フランとなった。営業費用合計は、主にのれんの減損費用を反映して2014年度に比べ31%増加し、2,102百万スイス・フランとなった。営業費用合計は、市場ベースの給与の増加、成長計画のための戦略的雇用に対する投資及び新戦略の実施に関連して2015年度第4四半期に認識されたリストラクチャリング費用の影響も受けた。これらの増加は、裁量的報酬の減少により一部相殺された。
資本及びレバレッジ指標
2015年度末現在のリスク加重資産は、2014年度末に比べ4.0十億米ドル増の18.0十億米ドルであった。この増加は、投資適格及び投資不適格の引受けコミットメントの増加並びに手法の変更によるものであった。当グループは、2014年度末に比べ0.9十億米ドル減の43.3十億米ドルのレバレッジ・エクスポージャーを計上した。
業績の詳細
以下は当グループの2015年度と2014年度の業績の比較である。シェア・オブ・ウォレットとは、各商品の報酬プール全体に占める当グループのシェアである。
債券引受業務
2015****年度対2014年度: 1,064百万スイス・フランから20%減の852百万スイス・フラン
この減少は、主に、当グループの引受けコミットメント及び貸付ポートフォリオに関連するレバレッジド・ファイナンスの収益の減少及び大幅な値洗い損失によるものであった。レバレッジド・ファイナンスの収益の減少は、著しい市場ボラティリティの中で、レバレッジド・ローン業務が減少したことによるものであった。
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株式引受業務
2015****年度対2014年度: 494百万スイス・フランから24%減の376百万スイス・フラン
この減少は、業界全体における発行業務の減少を反映したIPOによる収益の減少によるものであった。当グループの追加株式募集による収益は、業界全体の活動が減少したにも関わらず、シェア・オブ・ウォレットの利益により増加した。
アドバイザリー及びその他の報酬
2015****年度対2014年度: 584百万スイス・フランから21%増の705百万スイス・フラン
全体的な報酬プールの増加を反映して、完了したM&A取引が増加したことにより収益は増加した。
人件費
2015****年度対2014年度: 1,188百万スイス・フランから7%増の1,266百万スイス・フラン
人件費は、市場ベースの給与の増加及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門の成長戦略の一環である戦略的雇用に対する投資により増加した。
一般管理費
2015****年度対2014年度: 409百万スイス・フランから6%増の432百万スイス・フラン
この増加は、主に当グループのリスク及びコンプライアンス基盤への投資によるものであった。
ストラテジック・リゾルーション・ユニット
部門別の業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||||||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||||||
| 純収益 | 413 | 1,168 | 1,630 | (65) | (28) | ||||||
| うち重要な経済的持分を持たない非支配持分 | 11 | 427 | 639 | (97) | (33) | ||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 132 | 33 | 77 | 300 | (57) | ||||||
| 人件費 | 1,017 | 1,082 | 1,150 | (6) | (6) | ||||||
| 一般管理費 | 1,462 | 3,448 | 2,738 | (58) | 26 | ||||||
| うち訴訟費用 | 414 | 2,535 | 1,938 | (84) | 31 | ||||||
| 支払手数料 | 159 | 178 | 211 | (11) | (16) | ||||||
| のれんの減損 | 0 | 0 | 12 | – | (100) | ||||||
| リストラクチャリング費用 | 153 | – | – | – | – | ||||||
| その他営業費用合計 | 1,774 | 3,626 | 2,961 | (51) | 22 | ||||||
| 営業費用合計 | 2,791 | 4,708 | 4,111 | (41) | 15 | ||||||
| うち重要な経済的持分を持たない非支配持分 | 22 | 32 | 47 | (31) | (32) | ||||||
| 法人税等控除前損失 | (2,510) | (3,573) | (2,558) | (30) | 40 | ||||||
| うち重要な経済的持分を持たない非支配持分 | (11) | 395 | 592 | – | (33) | ||||||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||||||
| 規制資本利益率 | (28.2) | (32.6) | – | – | – | ||||||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||||||||
| 資産合計 | 77,664 | 107,464 | 108,472 | (28) | (1) | ||||||
| リスク加重資産 | 61,638 | 65,072 | 65,867 | (5) | (1) | ||||||
| レバレッジ・エクスポージャー | 138,219 | 219,075 | – | (37) | – | ||||||
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||||||||
| 従業員数 | 2,100 | 3,400 | 3,800 | (38) | (11) | ||||||
**
**
部門別の業績(続き)
| 期中 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 一部の国内事業の再編 | 758 | 910 | 856 | (17) | 6 | ||
| クロス・ボーダー及び小規模市場関連不良資産業務 | 292 | 403 | 513 | (28) | (21) | ||
| 旧アセット・マネジメント部門の再編 | (108) | 167 | 483 | – | (65) | ||
| 不良資産インベストメント・バンキング・ポートフォリオ | (380) | (388) | (104) | (2) | 273 | ||
| 不良資産資金調達コスト | (250) | (219) | (481) | 14 | (54) | ||
| その他 | 90 | (132) | (276) | – | (52) | ||
| 重要な経済的持分を持たない非支配持分 | 11 | 427 | 639 | (97) | (33) | ||
| 純収益 | 413 | 1,168 | 1,630 | (65) | (28) | ||
業績の要約
2015****年度通年の業績
2015年度において、ストラテジック・リゾルーション・ユニットは、2014年度においては3,573百万スイス・フランの法人税等控除前損失を計上したのに対し、2,510百万スイス・フランの法人税等控除前損失を計上した。純収益は、主に重要な経済的持分を持たない非支配持分からの収益の減少及び2015年度における旧アセット・マネジメント部門の再編に関連する損失により、2014年度に比べ755百万スイス・フラン減少した。貸倒引当金繰入額は、主に一部の国内事業の再編に関連して、2014年度の33百万スイス・フランに対し、2015年度においては132百万スイス・フランであった。営業費用合計は、主に訴訟費用の減少により、2014年度における4,708百万スイス・フランから、2015年度においては2,791百万スイス・フランに減少した。
資本及びレバレッジ指標
2015年度において、当グループのリスク加重資産及びレバレッジ・エクスポージャーは減少した。2015年度末現在、当グループのリスク加重資産は、2014年度末に比べ3.4十億スイス・フラン減の61.6十億スイス・フランであった。この減少は、主に不良資産インベストメント・バンキング・ポートフォリオにおける様々なイニシアチブによるものであった。2015年度末現在のレバレッジ・エクスポージャーは、販売、清算及び並びに圧縮その他の緩和措置を含む不良資産インベストメント・バンキング・ポートフォリオにおける様々なイニシアチブによって2014年度末に比べ80.9十億スイス・フラン減となったのを反映して、138.2十億スイス・フランであった。
業績の詳細
以下は当グループの2015年度と2014年度の業績の比較である。
純収益
2015****年度対2014年度: 1,168百万スイス・フランから65%減の413百万スイス・フラン
純収益の減少は、重要な経済的持分を持たない非支配持分からの収益の減少及び旧アセット・マネジメント部門の再編に関連する損失によるものであった。
**
**
営業費用合計
2015****年度対2014年度: 4,708百万スイス・フランから41%減の2,791百万スイス・フラン
営業費用合計は、主に訴訟費用の減少により減少した。訴訟費用は、2014年度における2,535百万スイス・フランから2015年度においては414百万スイス・フランへと減少した。2014年度の訴訟費用には、すべての未解決の米国クロス・ボーダー案件の最終的な和解に関連する1,618百万スイス・フラン及び主にモーゲージ関連の問題に関連する841百万スイス・フランが含まれていた。
**
**
コーポレート・センター
コーポレート・センター業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 445 | 548 | (321) | (19) | – | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 2 | 1 | (100) | 100 | ||
| 人件費 | 329 | 334 | 238 | (1) | 40 | ||
| 一般管理費 | 431 | 260 | 62 | 66 | 319 | ||
| 支払手数料 | 45 | 5 | 26 | – | (81) | ||
| その他営業費用合計 | 476 | 265 | 88 | 80 | 201 | ||
| 営業費用合計 | 805 | 599 | 326 | 34 | 84 | ||
| 法人税等控除前損失 | (360) | (53) | (648) | – | (92) | ||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | 62,872 | 21,562 | 32,979 | 192 | (35) | ||
| 資産合計 | |||||||
| リスク加重資産(注1) | 16,878 | 16,125 | 15,298 | 5 | 5 | ||
| レバレッジ・エクスポージャー(注1) | 59,723 | 15,180 | – | 293 | – | ||
(注1) 「ルックスルー」ベースで開示されている。
コーポレート・センター業績(続き)
| 期中 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 財務部門業績 | 69 | (78) | (40) | – | 95 | ||
| 自身の信用スプレッドの変動による公正価値に対する影響 | 298 | 543 | (296) | (45) | – | ||
| その他 | 78 | 83 | 15 | (6) | 453 | ||
| 純収益 | 445 | 548 | (321) | (19) | – | ||
業績の要約
2015****年度通年の業績
2015年度において、コーポレート・センターは、2014年度においては53百万スイス・フランの法人税等控除前損失を計上したのに対し、360百万スイス・フランの法人税等控除前損失を計上した。これは主に、2014年度においては自身の信用スプレッドの変動による公正価値の増加が543百万スイス・フランであったのに対し、2015年度においては自身の信用スプレッドの変動による公正価値の増加が298百万スイス・フランと前年度よりも減少したこと及び2015年度における法人プログラムに関連する費用の増加を反映したものであった。
**
**
コーポレート・センター-各部門に対するサービス割当前後の費用
| 期中 | 増減率(%) | ||||||
| 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2015年度対 2014年度 | 2014年度対 2013年度 | |||
| 支出報告書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 人件費 | 3,020 | 3,030 | 3,095 | 0 | (2) | ||
| 一般管理費 | 3,915 | 3,531 | 3,312 | 11 | 7 | ||
| 支払手数料 | 45 | 5 | 26 | – | (81) | ||
| リストラクチャリング費用 | 106 | – | – | – | – | ||
| その他営業費用合計 | 4,066 | 3,536 | 3,338 | 15 | 6 | ||
| 各部門に対する割当前の営業費用合計 | 7,086 | 6,566 | 6,433 | 8 | 2 | ||
| 各部門に対する割当純額 | 6,281 | 5,967 | 6,107 | 5 | (2) | ||
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門 | 1,531 | 1,468 | 1,472 | 4 | 0 | ||
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 967 | 930 | 1,055 | 4 | (12) | ||
| うちアジア太平洋部門 | 756 | 724 | 678 | 4 | 7 | ||
| うちグローバル・マーケッツ部門 | 2,090 | 1,946 | 1,988 | 7 | (2) | ||
| うちインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | 289 | 252 | 234 | 15 | 8 | ||
| うちストラテジック・リゾルーション・ユニット | 648 | 647 | 680 | 0 | (5) | ||
| 営業費用合計 | 805 | 599 | 326 | 34 | 84 | ||
第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当グループは、当グループの現在の設備が既存の事業にとって適切であると考えている。経営陣は、当グループの事業設備の適切性、マーケット・プレゼンス、修復及びメンテナンスにつき、定期的に評価を行う。詳細については、第6 1 A(6)「連結財務書類注記」19「建物および設備」を参照のこと。
2【主要な設備の状況】
上記1を参照のこと。
3【設備の新設、除却等の計画】
重要なものはない。
第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
(2015年12月31日現在)
| 授権株数(株) | 発行済株式総数(株) | 未発行株式数(株) | |
|---|---|---|---|
| 額面1スイス・フランの記名式株式 | 8,799,345,400(注1) | 4,399,680,200 | 4,399,665,200(注1) |
(注1) これに加え、当行は、無制限の転換資本(一株当たり額面1スイス・フラン)を有している。無制限の株式資本に係る主要特性の詳細は、クレディ・スイス銀行の定款第4条dを参照のこと。
②【発行済株式】
(2015年12月31日現在)
| 記名・無記名の別及び額面・無額面の別 | 種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 額面1スイス・フランの記名式株式 | 普通株式 | 4,399,680,200 | 非上場 | 普通 株式 |
| 計 | - | 4,399,680,200 | - | - |
(注1) 参加資本については、第6 1 B(4)「財務書類注記」10「株主資本、資本参加証券、転換証券および資本準備金の内訳」並びにこれに関連する脚注3及び脚注4を参照のこと。
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。
(3)【発行済株式総数及び資本金の推移】
| 発行済株式総数 増減数(株) | 発行済株式総数 残高(株) | 資本金増減額 (スイス・フラン) | 資本金残高 (スイス・フラン) | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1月1日 ~2011年12月31日 | – | – | ||
| 2011年12月31日 | 43,996,652 | 4,399,665,200 (491,443百万円) | ||
| 2012年1月1日 ~2012年12月31日 | – | – | ||
| 2012年12月31日 | 43,996,652 | 4,399,665,200 (491,443百万円) | ||
| 2013年1月1日 ~2013年12月31日 | 4,355,668,548 (注1) | – | ||
| 2013年12月31日 | 4,399,665,200 | 4,399,665,200 (491,443百万円) | ||
| 2014年1月1日 ~2014年12月31日 | 15,000 | – | ||
| 2014年12月31日 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 (491,443百万円) | ||
| 2015年1月1日 ~2015年12月31日 | 0 | – | ||
| 2015年12月31日 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 (491,443百万円) |
(注1) 株式数の増加は、2013年11月19日に実施された一株当たり額面価格を100スイス・フランから1スイス・フランにする株式分割を反映している。
(4)【所有者別状況】
(2015年12月31日現在)
すべての議決権のある株式はクレディ・スイス・グループAGが保有している。
(5)【大株主の状況】
(2015年12月31日現在)
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・ グループAG | チューリッヒ、スイス | 4,399,680,200 | 100 |
| 計 | - | 4,399,680,200 | 100 |
2【配当政策】
スイス債務法によって、配当は、過年度の分配可能な利益がある場合のみ当該分配可能な利益の範囲で、又は配当をするに足りる自由準備金を有している場合のみ行うことができる。さらに、年間純利益の少なくとも5%は、法定準備金が払込み株式資本の20%未満である限り、法定準備金として維持及び計上されなくてはならない。当グループの準備金は、現在この20%の基準値を上回っている。さらに配当金は、年次株主総会で株主に承認されて初めて支払われる。取締役会は、配当金の支払いを提案することができるが、配当金自体を設定することはできない。スイスでは、監査役は、利益剰余金の割当が、スイス法及び定款に合致しているか否かを確認する義務がある。実際には、株主は、通常は取締役会の配当案を承認する。配当金は、通常は利益の割当に関する株主決議が採択された後に支払期日が到来する。スイス債務法に基づき、宣言された配当の支払請求に関する除斥期間は5年間である。
2015年度についてクレディ・スイス銀行がクレディ・スイス・グループAGに支払った配当金額は、2016年4月29日に開催されたクレディ・スイス銀行の株主総会決議に基づき、10百万スイス・フランであった。
クレディ・スイス銀行が過去5年の間に支払った一株当たりの配当金は下表の通りである。
| 普通株式一株当たりの配当金 | スイス・フラン | (注1) | |
|---|---|---|---|
| 2015年………………………………………… | 0.00 | ||
| 2014年………………………………………… | 0.00 | (注2) | |
| 2013年………………………………………… | 0.00 | ||
| 2012年………………………………………… | 0.23 | ||
| 2011年………………………………………… | 0.23 |
(注1) 配当金は0.01スイス・フランの位に四捨五入されている。配当金はスイスの法律及び当行の定款に従って決定される。2015年12月31日現在及び2014年12月31日現在、クレディ・スイス銀行の発行済記名式株式数は、2013年12月31日現在の4,399,665,200株並びに2012年12月31日、2011年12月31日及び2010年12月31日現在の43,996,652株に対して4,399,680,200株であった。
(注2) 2015年度において、クレディ・スイス銀行は、クレディ・スイス・グループAGに対し、10百万スイス・フランの現金配当の他に、70百万スイス・フランの現物配当を分配した。当該現物配当は、クレジットカード及びチャージカード発行事業を、当グループが重大な株式持分を保有している事業体であるスイスカードAECS GmbHへと譲渡したことに関連する金融資産及び負債で構成されていた。
3【株価の推移】
当行の株式は上場していない。
4【役員の状況】
当社とクレディ・スイス銀行の取締役会の構成は同じである。本書において、別段の記載がある場合を除き、「取締役会」とは、当社の取締役会及びクレディ・スイス銀行の取締役会の両方を意味する。
男性の取締役及び業務執行役員の人数:21名、
女性の取締役及び業務執行役員の人数:4名
(取締役及び業務執行役員のうち女性の比率:16%)
**
**
取締役
(本書提出日現在)
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| ウルス・ローナー (1959年) | 職歴 2004年から現在 クレディ・スイス 取締役会会長及びチェアマンズ&ガバナンス委員会委員長(2011年から現在) 取締役会副会長及びチェアマンズ&ガバナンス委員会委員(2009年から2011年まで) リスク委員会委員(2009年から2011年まで) 最高業務執行責任者(2006年から2009年まで) クレディ・スイス銀行のジェネラル・カウンセル(2005年から2009年まで) 当社のジェネラル・カウンセル(2004年から2009年まで) クレディ・スイス銀行の業務執行理事会のメンバー(2005年から2009年まで) 当社の業務執行理事会のメンバー(2004年から2009年まで) 2000年から2004年まで プロジーベンザット1・メディア・アーゲーの業務執行理事会会長及び最高経営責任者 1983年から1999年まで レンツ・アンド・スタヘリン法律事務所 パートナー(1992年から1999年まで) 弁護士(1983年から1988年まで、1990年から1992年まで) 1988年から1989年まで ニューヨークのサリヴァン・アンド・クロムウェル・エルエルピーの弁護士 学歴 1990年 ニューヨーク州弁護士資格を取得 1986年 チューリッヒ州弁護士資格を取得 1983年 スイスのチューリッヒ大学で法律学の修士号(lic.iur.:修士相当学位)を取得 その他の活動及び職務 グラクソ・スミスクライン・ピーエルシーの取締役 スイス銀行協会の理事 スイス金融評議会の取締役 国際金融協会の取締役 ヨーロピアン・バンキング・グループのメンバー 欧州金融サービス・ラウンドテーブルのメンバー チューリッヒ大学経済学部の諮問委員会の議長 ルツェルン音楽祭の理事 ローナー氏は、その他のスイス国内及び国際的な団体の取締役、諮問委員又は理事も務めている。これらの団体には、エコノミースイス、アベニール・スイス、アルフレッド・エッシャー・ファンデーション、国際経営開発研究所(「IMD」)、スイス大学スポーツ財団、Institute International d'Etudes Bancaires及び北京市市長国際企業家諮詢会議を含む。 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| ジャーシム・ビン・ハマド・J・J・アル・サーニ (1982年) | 職歴 2010年から現在 クレディ・スイス 取締役 2004年から現在 カタール・イスラミック・バンク 取締役会会長(2005年から現在) 取締役(2004年から現在) 1998年から現在 Al Mirqabキャピタル・エルエルシー CEO(2007年から現在) 上級管理職のメンバー(1998年から2007年まで) 学歴 1998年 英国の陸軍士官学校を士官候補生として卒業 その他の活動及び職務 Q-REエルエルシーの会長 ダマーン・イスラミック・インシュアランス・カンパニー(「BEEMA」)の会長 Qインベストの会長 カタール・インシュアランス・カンパニーの取締役 カタール・ナヴィゲーション(ミラハ)の取締役 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| アイリス・ボーネット (1966年) | 職歴 2012年から現在 クレディ・スイス 報酬委員会委員(2012年から現在) 1998年から現在 ハーバード・ケネディスクール 女性及び公共政策プログラムのディレクター(2008年から現在) 公共政策の教授(2006年から現在) 学部長(2011年から2014年まで) 公共政策の准教授(2003年から2006年まで) 公共政策の助教授(1998年から2003年まで) 1997年から1998年まで カリフォルニア大学バークレー校のハース・ビジネススクールの 客員研究員 学歴 1997年 スイスのチューリッヒ大学の経済学博士号を取得 1992年 スイスのチューリッヒ大学の経済史、経済学及び政治学の修士号を取得 その他の活動及び職務 エコノミック・ディビデンド・フォー・ジェンダー・イクオリティ(「EDGE」)の諮問委員 品行に関するグローバル・アジェンダ・カウンシルのメンバー ルツェルン大学の理事 テキサス大学ダラス校ネゴシエーション・センターの理事 ディシジョンメイキング・アンド・ネゴシエーションズ・ジャーナルの諮問委員 ウィーン経済大学の諮問委員 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | |
|---|---|---|
| ノリーン・ドイル (1949年) | 職歴 2004年から現在 クレディ・スイス 取締役会副会長及び上級独立取締役(2014年から現在) チェアマンズ&ガバナンス委員会委員(2014年から現在) 監査委員会委員(2014年から2016年まで、2007年から2009年まで) クレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(英国子会社)の非業務執行取締役(2011年から現在)、取締役会会長(2013年から現在)及び監査委員会委員長(2011年から2012年まで) リスク委員会委員(2016年から現在、2009年から2014年まで、2004年から2007年まで) 1992年から2005年まで 欧州復興開発銀行(「EBRD」) 主席副頭取及び銀行部門長(2001年から2005年まで) ファイナンス部門副理事長代理及びリスク管理担当ディレクター(1997年から2001年まで) チーフ・クレジット・オフィサー及びシンジケーション部門担当ディレクター(1994年から1997年まで) シンジケーション部門長(1992年から1994年まで) 1992年まで バンカーズ・トラスト・カンパニー(ヒューストン、ニューヨーク及びロンドン) ヨーロピアン・ストラクチャード・セールスのマネージング・ディレクター(1990年から1992年まで) その他管理職レベルの様々な役職 学歴 1974年 ニュー・ハンプシャー州のダートマス・カレッジ タック校においてファイナンス分野に関するMBAを取得 1971年 ニューヨーク州のカレッジ・オブ・マウント・セイント・ヴィンセントにおいて数学の学士号を取得 その他の活動及び職務 ニューモント・マイニング・コーポレーションの副会長 英国銀行協会(「BBA」)の会長 UKパネル・オン・テイクオーバー・アンド・マージャーズのメンバー タック・ヨーロピアン・アドバイザリー・ボードの委員 ロンドンのウーマン・イン・バンキング・アンド・ファイナンスの後援者 ロンドンのメリーマウント・インターナショナルスクールの理事長 サリタ・ケネディ・イースト・ファンデーションの理事 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | |
|---|---|---|
| アレキサンダー・ガット (1963年) | 職歴 2016年から現在 クレディ・スイス 監査委員会委員(2016年から現在) 2007年から現在 ガット・コーポレート・ファイナンスAG マネージング・パートナー 2003年から2007年まで KPMGスイス KPMGスイスの業務執行委員会メンバー スイスの監査財務サービスの部門長 チューリッヒの監査財務サービスのパートナー及び部門長 2001年から2003年まで アーンスト・アンド・ヤング トランザクション・アドバイザリー・サービシズ業のシニア・マネージャー 1991年から2001年まで KPMGスイス 監査財務サービスのシニア・マネージャー 銀行監査のシニア・マネージャー 銀行監査役 学歴 1996年 スイス公認会計士税理士協会 スイス公認会計士の資格を取得 1995年 チューリッヒ大学で経営管理学の博士号の学位を取得 1990年 チューリッヒ大学で経営管理学の修士号の学位を取得 その他の活動及び職務 ラファージュホルシム・リミテッドの取締役兼監査委員会委員長 アデコ・エスエーの取締役兼指名及び報酬委員会委員長 SIHAGスイス・インダストリアル・ホールディング・リミテッドの取締役 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| アンドレアス・N・クープマン (1951年) | 職歴 2009年から現在 クレディ・スイス 報酬委員会委員(2013年から現在) リスク委員会委員(2009年から現在) 1982年から2009年まで ボブスト・グループ・エス・エー(ローザンヌ) グループCEO(1995年から2009年まで) 取締役(1998年から2002年まで) エグゼクティブ・バイス・プレジデント(1994年から1995年まで) グループ・エグゼクティブ委員会委員、製造部門長(1991年から1994年まで) エンジニアリング及び製造部門における管理職(1982年から1991年まで) 1982年まで ブルーノ・ピアッティ・アーゲー及びモーター・コロンブス・アーゲーの 様々な役職 学歴 1978年 スイスの国際経営開発研究所でMBAを取得 1976年 スイスのスイス連邦工科大学で機械工学の修士号を取得 その他の活動及び職務 ネスレ・エスエーの取締役兼副会長 ゲオログ・フィッシャー・アーゲーの取締役会会長 CSDグループの取締役 ソンスボー・エスエーの取締役 エコノミースイスの取締役 スイス、ローザンヌのEPFLの戦略的諮問委員 EPFL+ファウンデーションの評議員 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| ジャン・ラニエ (1946年) | 職歴 2005年から現在 クレディ・スイス 報酬委員会委員長(2013年から現在) チェアマンズ&ガバナンス委員会委員(2013年から現在) 報酬委員会委員(2011年から現在) 監査委員会委員(2005年から2015年まで) 1990年から2004年まで ユーラー・ヘルメス・グループ(パリ) 取締役会会長及びグループCEO(1998年から2004年まで) 主要子会社の取締役会会長(1998年から2004年まで) ユーラー・グループのマネージング・ディレクター(1997年から1998年まで) SFAC(ユーラー・ヘルメスSFACの前身)の最高業務執行責任者及びマネージング・ディレクター(1990年から1997年まで) 1990年まで パリ及びジュネーブのパルゲサ・グループのマネージング・ディレクター ニューヨークのランバート・ブリュッセル・キャピタル・コーポレーションの社長 パリバ・グループの様々な職務。とりわけ、ファイナンス部門のシニア・バイス・プレジデント及び北米シニア・エグゼクティブ 学歴 1970年 ニューヨーク州のコーネル大学でオペレーションズ・リサーチ及び金融学の理学修士号を取得 1969年 パリの芸術・建築中央学校(Ecole Centrale des Arts et Manufactures)で工学の修士号を取得 その他の活動及び職務 スイス・リー・ヨーロッパ・エスエー、スイス・リー・インターナショナル・エスイー及びスイス・リー・ヨーロッパ・ホールディングス・エスエー(スイス・リーAGの子会社)の取締役会会長 ラ・フォンダシオン・インテルナショナーレ・デ・ラルシュ(La Fondation Internationale de l’Arche)基金の取締役会会長 フレンズ・オブ・ラルシュ・ロング・アイランドの理事長 アソシアシオン・ジャン・バニエ(Association Jean Vanier)の理事 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| セライナ・マーグ (1968年) | 職歴 2015年から現在 クレディ・スイス 監査委員会委員(2015年から現在) 2013年から2016年まで AIGコーポレーション AIG EMEAの最高経営責任者及びプレジデント(2013年から2016年まで) 2010年から2013年まで XLインシュアランス・ノースアメリカのチーフエグゼクティブ 2002年から2010年まで チューリッヒ・ファイナンシャル・サービス スペシャリティ・ユニットのCFO(2007年から2010年まで) 様々な役職、特に:ジョイント・インベスター・リレーションズ部門及び格付機関管理部門長、格付機関管理の代表並びにシニア・インベスター・リレーションズ・オフィサー(2002年から2008年まで) 2000年から2002年まで NZBノイエ・チェルヒャー・バンクの設立パートナー及びファイナンシャル・アナリスト 1990年から2000年まで スイス・リー スイス・リー・グループの格付機関コーディネーター(2000年) シニア・アンダーライター兼ファイナンシャル・プロダクツ部門の部門長補佐(1996年から1999年) チューリッヒ及びメルボルンにおける様々な上級職(1990年から1996年) 学歴 2001年 米国CFA協会認定証券アナリスト(「CFA」) 1999年 オーストラリアのモナシュ・マウントエリザ・ビジネススクールにおいてMBAを取得 1997年 オーストラリアのディーキン大学において経営学の準修士号を取得 その他の活動及び職務 アソシエーション・オブ・プロフェッショナル・インシュアランス・ウィメンのメンバー フード・バンク・フォー・ニューヨーク・シティの役員 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| カイ・S・ナルゴルワラ (1950年) | 職歴 2008年から現在 クレディ・スイス 報酬委員会委員(2014年から現在) リスク委員会委員(2013年から現在) クレディ・スイスのアジア太平洋地域担当の非業務執行会長(2010年から2011年まで) 業務執行理事会のメンバー(2008年から2010年まで) クレディ・スイスのアジア太平洋地域担当最高経営責任者(2008年から2010年まで) 1998年から2007年まで スタンダード・チャータード・ピーエルシーの主要業務執行取締役 1998年まで バンク・オブ・アメリカ 香港のアジア・ホールセール・バンキング・グループのグループ・エグゼクティブ・バイス・プレジデント及び部門長(1990年から1995年まで) サンフランシスコ及びニューヨークのハイテク産業グループの部門長(1984年から1990年まで) 英国、米国及びアジアにおける様々な管理職及びその他の役職(1976年から1984年まで) ロンドンのピート・マーウィック・ミッチェル・アンド・カンパニーの会計士(1970年から1976年まで) 学歴 1974年 イングランド・ウェールズ勅許会計士協会上席会員(「FCA」)の資格を取得 1969年 デリー大学で経済学の学士号の学位を取得 その他の活動及び職務 プルデンシャル・ピーエルシーの取締役 プルデンシャル・コーポレーション・アジア・リミテッドの取締役及び非業務執行会長 シンガポールのPSAインターナショナル・プライベート・リミテッドの取締役 クリフォード・キャピタル・プライベート・リミテッドの取締役兼非業務執行会長 シンガポールカジノ規制庁の理事 シンガポールのデュークNUS医学専門学校の理事会の会長 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| ホアキン・J・リベイロ (1956年) | 職歴 2016年から現在 クレディ・スイス 監査委員会委員(2016年から現在) 1997年から2016年まで デロイト・エルエルピー(USA) グローバル・フィナンシャル・サービシズ・インダストリー業の副会長及び会長(2010年から2016年まで) 米国フィナンシャル・サービシズ・インダストリー業の部門長(2003年から2010年まで) アジアにおけるグローバル・フィナンシャル・サービシズ・インダストリー業の部門長(1997年から2003年まで) 東南アジアのコーポレート・リストラクチャリング業の部門長(1997年から2000年まで) デロイトが出資した最高財務責任者及び監査委員会委員向け「トランジショナル・ラボ」のシニア・アドバイザー 2005年から2010年まで 世界経済フォーラム 財務総裁委員会のシニア・アドバイザー 学歴 1996年 ニューヨーク州のコロンビア・ビジネススクールのエグゼクティブビジネス・サーティフィケートを取得 1988年 ニューヨーク州のニューヨーク大学でファイナンス分野に関するMBAを取得 1980年 ニューヨーク州公認会計士 1978年 ニューヨーク州のペース大学で会計学の学士号を取得 その他の活動及び職務 国際金融協会のメンバー 米国証券業金融市場協会のメンバー ペース大学の理事 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| セヴェリン・シュワン (1967年) | 職歴 2014年から現在 クレディ・スイス リスク委員会委員(2014年から現在) 1993年から現在 ロシュ・グループ CEO(2008年から現在) ディビジョン・ロシュ・ダイアグノスティックスのCEO(2006年から2008年まで) ロシュ・ダイアグノスティックス・シンガポールのアジア太平洋地域の代表(2004年から2006年まで) ロシュ・ダイアグノスティックス・バーゼルのグローバル・ファイナンス・アンド・サービスの代表(2000年から2004年まで) ドイツ、ベルギー及びスイスのロシュにおける様々な管理職及びその他の役職(1993年から2000年まで) 学歴 1993年 オーストリアのインスブルック大学において法学博士号を取得 1991年 オーストリアのインスブルック大学において経済学及び法学の修士号を取得 その他の活動及び職務 ロシュ・ホールディング・リミテッドの取締役 上海市市長国際企業家諮詢会議のメンバー |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| リチャード・E・ソーンバーグ (1952年) | 職歴 2006年から現在 クレディ・スイス 副会長(2014年から現在) 監査委員会委員(2011年から現在) リスク委員会委員長(2009年から現在) チェアマンズ&ガバナンス委員会委員(2009年から現在) リスク委員会委員(2006年から現在) クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク(米国子会社)の非業務執行取締役及び会長(2015年から現在) クレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(英国子会社)の非業務執行取締役(2013年から現在) 2006年から2015年まで ニューヨークのコルセア・キャピタル・エルエルシーの副会長 2006年まで クレディ・スイス 当社のCRO、当社のCFO及びインベストメント・バンキング部門のCFOを含む様々な重役として、当社の業務執行理事会のメンバー(1997年から2005年まで) クレディ・スイス・ファースト・ボストンの最高財務責任者、最高総務責任者及び業務執行理事会のメンバー(1995年から1996年まで) ニューヨークのザ・ファースト・ボストン・コーポレーション(クレディ・スイス・ファースト・ボストンの前身会社)において、自らのインベストメント・バンキングに関するキャリアを開始 学歴 2009年 オハイオ州のシンシナティ大学において商学の名誉博士号を取得 1976年 マサチューセッツ州ケンブリッジのハーバード大学においてファイナンス分野に関するMBAを取得 1974年 オハイオ州のシンシナティ大学においてファイナンス分野に関する経営学士号を取得 その他の活動及び職務 コルセア・キャピタル・エルエルシーの投資委員会メンバー S&Pグローバル・インクの取締役兼業務執行委員会メンバー及び金融政策委員会委員長 キャップスター・バンクの取締役 ニュー・スター・ファイナンシャル・インクの取締役及び上級取締役 セント・ザビエル高校の理事及び財務委員会委員長 シンシナティ大学の投資委員会委員 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| ジョン・タイナー (1957年) | 職歴 2009年から現在 クレディ・スイス 監査委員会委員長(2011年から現在) チェアマンズ&ガバナンス委員会委員(2011年から現在) リスク委員会委員(2011年から現在) 監査委員会委員(2009年から現在) クレディ・スイス・ホールディングス(USA)(米国子会社)の非業務執行取締役(2015年から現在) 2008年から2013年まで レゾリューション・オペレーションズ・エルエルピーのCEO 2001年から2007年まで 金融サービス庁(「FSA」) CEO(2003年から2007年まで) 投資、保険、消費者保護総局のマネージング・ディレクター(2001年から2003年まで) 2001年まで アーサー・アンダーセン、英国 英国ビジネス・コンサルティング担当マネージング・パートナー(1997年から2001年まで) 世界金融サービス業マネージング・パートナー(1997年から2001年まで) 英国金融サービス事業長(1993年から1997年まで) 銀行業・キャピタル・マーケット担当パートナー(1988年から1997年まで) タンズリー・ヴィット(後のアーサー・アンダーセン、英国)の監査役兼コンサルタント(1976年から1988年まで) 学歴 2010年 ロンドンのキングストン大学において名誉文学博士号取得 1980年 イングランド・ウェールズ 勅許会計士協会の英国勅許会計士の資格取得 その他の活動及び職務 タワーゲート・インシュランスの会長 ティルネイ・ベストインベストの取締役 コルセア・キャピタル・エルエルシーの諮問委員会委員 泌尿器学基金の会長 |
クレディ・スイス銀行の業務執行理事会
(本書提出日現在)
| 氏名及び誕生年 | 役職 |
|---|---|
| テジャーン・ティアム (1962年) | 最高経営責任者 |
| ジェームズ・L・アミン (1959年) | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門CEO |
| ピエール・オリヴィエ・ブウェ (1971年) | 最高業務執行責任者 |
| ロメオ・チェルッティ (1962年) | ジェネラル・カウンセル |
| ピーター・ゴアーク (1962年) | 人事、コミュニケーション、ブランド担当責任者 |
| トーマス・P・ゴットシュタイン (1964年) | スイス・ユニバーサル・バンク部門CEO |
| イクバル・カーン (1976年) | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門CEO |
| デイビッド・R・メイザース (1965年) | 最高財務責任者 |
| ヨアヒム・エクスリン (1970年) | 最高リスク責任者 |
| ティモシー・P・オハラ (1964年) | グローバル・マーケッツ部門CEO |
| ヘルマン・シトハン (1965年) | アジア太平洋部門CEO |
| ララ・J・ワーナー (1967年) | 最高コンプライアンス・規制業務担当責任者 |
取締役の保有株式及び取締役の報酬並びに各取締役任期については、下記5「コーポレート・ガバナンスの状況等」を参照のこと。
5【コーポレート・ガバナンスの状況等】
以下の記載は、クレディ・スイス銀行を直接子会社とし、クレディ・スイス銀行と取締役が同一であるクレディ・スイス・グループAGのコーポレート・ガバナンスである。本項において、「取締役会」とは、「クレディ・スイス・グループAGの取締役会」を意味する。
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
概要
当グループのコーポレート・ガバナンスは、世界的に認められた基準に従ったものである。当グループは、その利害関係者の利益の保護に専心し、優れたコーポレート・ガバナンスの重要性を認識している。また、当グループは、ガバナンスに関する透明性の高い開示が、利害関係者による当グループのコーポレート・ガバナンスの質に対する評価を可能にし、投資家による投資判断の一助となることを認識している。
コーポレート・ガバナンスの進展
当グループのコーポレート・ガバナンスは、2015年度において数多くの重要な変更が行われた。このうち最も重大な変更は、新経営陣の任命及び2015年10月に発表された新戦略に沿った当グループの事業再編である。2015年度における当グループのコーポレート・ガバナンスの主な進展は、以下の通りである。
- 2015年7月1日付で最高経営責任者(「CEO」)としてテジャーン・ティアム氏が就任し、2015年10月21日付で業務執行理事会の上級メンバーが変更された。
- 2015年10月に発表された新戦略と一致させるために5つの事業部門(スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門、グローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門)及びストラテジック・リゾルーション・ユニットが新設された。
- 業務執行理事会において2つの役職が新設された。具体的には、最高業務執行責任者(職責には最高財務責任者が元々有していた職責が含まれる。)、及び最高コンプライアンス・規制業務担当責任者(職責にはジェネラル・カウンセルの職務の一部として元々組み込まれていたものを含む。)である。
- 2015年11月19日に開催された臨時株主総会において、株主は、手取金総額6十億スイス・フランに上る2度にわたる増資を承認した。
- 2015年4月24日に開催された2015年の年次株主総会において、過剰報酬条例に従って、取締役会及び業務執行理事会の報酬に関する拘束力を伴う議決権行使が実施された。株主は、年次株主総会において取締役会及び業務執行理事会の報酬を承認した。
- 2015年の年次株主総会においてセライナ・マーグ氏が新取締役として選任された。マーグ氏の選任後、当グループの12名の取締役のうち3名が女性となった。
- 取締役会諮問委員会として「イノベーション&テクノロジー委員会」が立ち上げられた。当該委員会は、技術革新を促進し、技術進歩を成功裏に活用するための当グループのイニシアチブ及びその推進に対し助言する役目を負う。
- 取締役の任期の上限を従来の15年から12年へと変更した。
- 当グループの法人ガバナンス構造の実現を推進した。これには、クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーを正式に設立したこと、及び規制上の要件に従って当グループの米国における中間持株会社であるクレディ・スイス・ホールディングス(USA)インクの新設された取締役会の取締役を任命したことが含まれる。現在、取締役会には非業務執行取締役が数名含まれており、当グループの取締役であるリチャード・E・ソーンバーグ氏が会長を務める。
当グループは、当グループの事業運営に関連するすべての法域におけるコーポレート・ガバナンスのガイドライン、規制及びベスト・プラクティス(最良慣行)基準の進展状況を定期的に監視している。2015年度における主な進展は、バーゼル銀行監督委員会(「BCBS」)による銀行向けコーポレート・ガバナンス原則に関するガイドラインが改訂されたことである。ガイドラインの改訂版では、健全なコーポレート・ガバナンスの重要性を強調し、また取締役会による監督及びリスク統制に関する共同責任を強化している。
コーポレート・ガバナンスの枠組み
当グループのコーポレート・ガバナンスの枠組みは、スイスの会社法及びコーポレート・ガバナンスについての国際的なベスト・プラクティス(最良慣行)に関する基準に従った統治機関、統治機関の適格性その他のコーポレート・ガバナンス関連規則を定めるコーポレート・ガバナンス方針及び手続、並びに当グループ全体で遵守される慣行で構成されている。当グループの統治機関は以下の通りである。
- 株主総会
- 取締役会
- 業務執行理事会
- 独立監査役
株主は、年次株主総会において、毎年、取締役及び独立監査役を選任し、連結財務諸表、増資並びに取締役会及び業務執行理事会の報酬等の必要な決議事項を承認する。取締役会は、当グループの全般的な戦略的方向性、監督及び管理について責任を負い、業務執行役員を選任する。業務執行役員は、当グループ事業の日常的な運営並びに事業計画の策定及び実施について責任を負う。当グループは、銀行業に従事しており、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門、グローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門の5つの事業部門、並びにストラテジック・リゾルーション・ユニットから構成される。部門は、インフラ及びサービスを提供し、内部統制責任を有する企業機能によって支えられている。
当グループの銀行業は、様々な法域で事業を展開する法人を通じて遂行され、当該法域内のガバナンス規則及び規制機関の監督に服する。
コーポレート・ガバナンスの枠組みは、下図の通りである。統治機関の職務及び責任は、以下に詳述される。
取締役会によって採用されているコーポレート・ガバナンスの方針及び手続は、一連の書面で定義され、これらはすべて当グループのウェブサイト(www.credit-suisse.com/governance)において閲覧可能である。当グループのコーポレート・ガバナンスに関する書面の概要は以下の通りであり、
- 定款:当グループの事業目的、資本構成及び基本的な組織の枠組みを定義する。クレディ・スイス・グループAG(「当グループ」)の定款は2016年6月27日付であり、クレディ・スイス銀行(「当行」)の定款は2014年9月4日付である。
- 行動規範:当グループの取締役会及び全従業員が従うべき、当グループの倫理価値観及び専門家に対する基準を定義したものである。これには、当グループの高潔性、公正取引及び慎重なリスク負担に係る当グループの評判を維持及び強化するためのあらゆる法律、規制及び指針の遵守が含まれている。当該行動規範は、当グループのCEO並びに主要な財務、会計担当役員及びこれに類する業務を行う者の倫理規定を含むことにより、2002年サーベンス・オクスリー法(「SOX」)が定める要件を採用している。当グループの行動規範において、免責又は例外は認められない。当グループの行動規範は、当グループのウェブサイト(www.credit-suisse.com/code)において10ヶ国語で閲覧可能である。
- 組織ガイドライン及び規則(「OGR」):当グループ内の組織構造、取締役会、取締役会付属委員会及び様々な上級管理組織の責任及び権限の範囲、並びにこれに関連する報告手続を定義する。
- 取締役会規則:取締役会の組織及び責務を概説する。取締役会規則は、当グループのウェブサイト(www.credit-suisse.com/boardcharter)において閲覧可能である。
- 取締役会付属委員会規則:委員会の組織及び責務を定義する。
- 報酬方針:健全な報酬制度及び慣行の発展基盤を提供する。
清算
当グループは、スイス法及び当グループの定款に基づき、株主総会決議によって以下の通りいつでも解散することができる。
- 当グループが清算により解散する場合には、株主総会において行使された議決権の4分の3以上の特別決議
- 上記以外の場合には、株主総会における出席株主の議決権の3分の2以上であり、かつ出席株主の株式の額面価額の絶対多数を占める特別決議
当グループが倒産した場合、裁判所の命令による解散の可能性もある。スイス法に基づき、清算の際に生じた剰余金は、(すべての債権者による債務履行請求の処理が完了した後で)保有する株式の払込済額面価額に応じて株主に分配される。
取締役会
メンバーの地位及び資格
定款上、取締役会は最低7名の取締役から構成されることが規定されている。2015年12月31日現在の取締役会は、12名の取締役から成る。当グループは、取締役会が委員会に適格なメンバーを配置できる規模を有していなければならないと考えている。同時に、取締役会は有効かつ迅速な意思決定を保証できる程度の規模に抑えられなければならない。各取締役は年次株主総会において当グループの株主により1年の任期で選任され、再任の資格を有する。株主は、取締役会会長となる取締役及び報酬委員会の各メンバーも1年の任期で選任する。任期1年とは、年次株主総会から次回の年次株主総会の終了時までと理解されている。取締役は、原則、取締役として12年間(従来は15年間)務めた後、同職を辞任する。
取締役会及び委員会におけるメンバーの地位は、以下の通りである。当グループ及び当行の取締役会の構成は同一である。
**
**
取締役会及び取締役会付属委員会のメンバー
| 2015年12月31日現在 | 取締役 就任年 | 独立性 | チェアマンズ& ガバナンス委員会 | 監査委員会 | 報酬委員会 | リスク 委員会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルス・ローナー、常勤会長 | 2009年 | 独立 | 委員長 | - | - | - |
| ジャーシム・ビン・ハマド・J・J・アル・サーニ | 2010年 | 非独立 | - | - | - | - |
| アイリス・ボーネット | 2012年 | 独立 | - | - | メンバー | - |
| ノリーン・ドイル、副会長兼上級独立取締役 | 2004年 | 独立 | メンバー | メンバー | - | - |
| アンドレアス・N・クープマン | 2009年 | 独立 | - | - | メンバー | メンバー |
| ジャン・ラニエ | 2005年 | 独立 | メンバー | - | 委員長 | - |
| セライナ・マーグ | 2015年 | 独立 | - | メンバー | - | - |
| カイ・S・ナルゴルワラ | 2013年 | 独立 | - | - | メンバー | メンバー |
| セヴェリン・シュワン | 2014年 | 独立 | - | - | - | メンバー |
| リチャード・E・ソーンバーグ、 副会長 | 2006年 | 独立 | メンバー | メンバー | - | 委員長 |
| セバスチャン・スラン | 2014年 | 独立 | - | - | - | メンバー |
| ジョン・タイナー | 2009年 | 独立 | メンバー | 委員長 | - | メンバー |
取締役の変更
ジャン・ダニエル・ガーバー氏及びアントン・バン・ロッサム氏は、2015年の年次株主総会をもって取締役を退任し、セライナ・マーグ氏が新取締役として選任された。2016年4月29日に開催された2016年の年次株主総会において、セバスチャン・スラン氏は、取締役を退任した。スラン氏は、新設されたフィンテック・イノベーション研究所である「クレディ・スイス・ラボ」のシニア・アドバイザーに就任し、新設されたイノベーション&テクノロジー委員会の委員長を引き続き務める。2016年の年次株主総会では、その他すべての現取締役は取締役会に再任された。さらに、年次株主総会において、ウルス・ローナー氏は会長として再任され、アイリス・ボーネット氏、アンドレアス・N・クープマン氏、ジャン・ラニエ氏及びカイ・S・ナルゴルワラ氏が報酬委員会のメンバーに再任された。2016年の年次株主総会はまた、アレキサンダー・ガット氏及びホアキン・J・リベイロ氏を新取締役として選任した。ガット氏は、自らが経営するコーポレート・ファイナンス顧問会社のマネージング・パートナーであるほか、スイス企業数社の取締役を兼任する。リベイロ氏は、現在、デロイト・エルエルピー(USA)の副会長及びデロイトのグローバル・フィナンシャル・サービシズ・インダストリー業の会長を務める。
取締役会の構成及び後継者計画
チェアマンズ&ガバナンス委員会は、委員会への人材配置を考慮した上で、取締役会全体の構成を定期的に検討する。チェアマンズ&ガバナンス委員会は、組織ガイドライン及び規則が定める基準に従って取締役候補の擁立及び評価を行う。チェアマンズ&ガバナンス委員会は、新たな取締役候補の認定及び擁立に関して、外部コンサルタントに依頼することもできる。取締役候補を評価する上で、チェアマンズ&ガバナンス委員会は取締役に必要とされる能力及び資質を検討し、取締役会全体の構成も考慮する。数ある検討項目の中でも、チェアマンズ&ガバナンス委員会は、取締役会がその職責を全うする上で必要となる独立性、多様性、能力及び経営経験等を考慮する。チェアマンズ&ガバナンス委員会は、取締役候補のその他の活動及び責務も検討し、当該候補者が当グループの取締役としての職務に十分な時間を充てることができるかを検討する。
当グループの取締役の経歴、能力及び経験は多様で、幅広く、例えば、スイス国内外の金融サービスや産業分野の企業での最高経営幹部や、政府、学界及び国際機関における指導的立場の経験などがある。取締役会は、様々な経験、出身地及び在任期間を有する個人によって構成されている。
今後も高水準の多様性及び独立性を維持するため、当グループは、取締役の候補者を早期に選定するための後継者計画プロセスを有している。これにより、取締役が取締役会を退任する際の態勢が十分に整っている。当グループは、法律及び規制上の要件並びにスイスのコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティス(最良の慣行)規則と合致した形式的な基準に加え、チームのダイナミクス及び取締役に関する個人的な評判をはじめとするその他の観点も、取締役会の効果的な機能を確保するため重要であると考えている。そのため、当グループは、取締役会のために自身の特定の技能と経験をもって全力を尽くす人材の適正な組合せに最も重点を置いている。
新規メンバー
新たに任命されたメンバーは、当グループの組織構造、戦略プラン、重要な財務、会計及びリスクに関する問題並びに当グループのガバナンスに関するその他の重要な事項について習熟するために、オリエンテーション・プログラムに参加する必要がある。オリエンテーション・プログラムは個々の新取締役の経歴及び専門分野における経験のレベルに合わせて設定される。さらに、当該プログラムの力点は、該当する取締役が所属する委員会も考慮して調整される。取締役は継続的に研修を受けることを推奨される。取締役会及びその付属委員会は、当グループの事業において重大な問題となっている事項、又は今後重大な問題となる可能性のある事項について、取締役の理解を深めるために、当グループ内の専門家を定期的に会議に招いて、特定のトピックについて講義を依頼している。
会議
2015年度中、取締役会は取締役らが実際に出席する定例会議を6回行い、さらに、4回の会議も追加で招集された。また、取締役会は2日間の戦略会議を開催した。
すべての取締役は職務の適切な遂行のために、会議時間外にも必要な時間を取ることが求められている。会長は、適切な通知により会議を招集し、各会議の議題を作成する。但し、その他の取締役も必要とみなされた場合に臨時の会議を招集する権利を有している。会長は、その裁量により、経営陣のメンバー及びその他の者を会議に招集することができる。一般的に、取締役会との効果的な相互関係を確保するため、業務執行役員は、一部の会議に出席する。また、取締役会は、経営陣の出席しない個別の非公開会議を開催する。議事録は取締役会の議事及び決議について作成される。
取締役会は随時稟議により一部の事項について決定を行うことができるが、いずれかの取締役が、書面による合意で決定するのではなく会議で協議するように要請した場合にはこの限りではない。
会議の出席状況
取締役は、取締役会及び自身が所属する委員会の会議のすべてに出席することが奨励される。
会議の出席状況
| 取締役会 (注1) | チェアマンズ& ガバナンス 委員会 (注2) | 監査委員会 (注3) | 報酬委員会 (注4) | リスク委員会(注5) | |
| 2015年度 | |||||
| 開催された会議数合計 | 10 | 22 | 18 | 14 | 6 |
| すべて出席したメンバー数 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 1回欠席したメンバー数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2回以上欠席したメンバー数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 会議の出席状況(%) | 93 | 98 | 92 | 95 | 97 |
(注1) 取締役会は、本年度の初めは13名、本年度末は12名の取締役で構成されていた。2015年の年次株主総会において、1名の取締役が選任され、2名の取締役が退任した。
(注2) チェアマンズ&ガバナンス委員会は、本年度の初め及び本年度末とも5名の委員で構成されていた。この場合、チェアマンズ&ガバナンス委員会の会議のうち数回は出欠を取らずに臨時に開催されたため、概算となっている。
(注3) 監査委員会は、本年度の初めは5名、本年度末は4名の委員で構成されていた。
(注4) 報酬委員会は、本年度の初め及び本年度末とも4名の委員で構成されていた。
(注5) リスク委員会は、本年度の初めは7名、本年度末は6名の委員で構成されていた。
職責委託
当グループの取締役及び業務執行役員は、当グループ外の会社及び組織の取締役、業務執行役又はその他の職務に就任することができ、これらは職責委託と総称される。報酬条例上、会社は自社の定款において職責委託の範囲内の業務活動を特定し、取締役及び業務執行役員が兼任できる職責委託数の制限を設けなければならない。当グループの定款上、職責委託には、上場会社並びにスイスの商業登記簿又はこれに相当するスイス国外の商業登記簿に登記する義務があるその他すべての法人の最上級業務執行及び経営機関の業務活動が含まれる。取締役の職責委託は、以下の通り制限される。
- 各取締役が兼任できるのは、上場会社における他の職責委託について4件以下
- 各取締役が兼任できるのは、その他の形態の法人(非上場会社を含む。)の他の職責委託について5件以下
業務執行役員の職責委託は、以下の通り制限される。
- 各業務執行役員が兼任できるのは、上場会社における他の職責委託について1件のみ
- 各業務執行役員が兼任できるのは、その他の形態の法人における他の職責委託について2件以下
但し、以下の職責委託は、上記の制限から免除される。
- 当グループが支配する法人(子会社等)の取締役会といった職責委託
- 当グループのために執行される法人(事業及び業界団体を含む。)に係る職責委託
- 慈善団体における名誉職の職責委託
取締役及び業務執行役員は各々、当グループのために最大10件の職責委託を行使でき、また慈善団体において最大10件の名誉職の職責委託を行使できるものとする。
取締役又は業務執行役員のいずれも、上記の制限を超えて職責委託を引き受けていない。
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独立性
取締役会は、当グループの非業務執行取締役のみで構成されている。このうち、少なくとも過半数は、独立性を有する者と判断されなければならない。独立性を判断する際に、取締役会は組織ガイドライン及び規則、委員会規則、並びに適用される法律及び上場基準が規定する要素を考慮している。当グループの独立性基準は、他の新しいベスト・プラクティス(最良の慣行)基準とも定期的に比較して評価される。
チェアマンズ&ガバナンス委員会は、年に一度、各取締役の独立性を評価し、その結果を取締役会に報告し、最終的な各取締役の独立性の判断を求める。当グループの独立性の定義付けは、スイスのコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティス(最良の慣行)規則、FINMA、NYSE規則及びNASDAQ規則による独立性基準に沿ったものである。一般的に、取締役は、以下の場合に独立していると判断される。
- 現在又は過去3年間に当グループ又はその子会社の業務執行役員として雇用されていない場合
- 現在又は過去3年間に当グループの外部監査役の従業員又は関係者として関わっていない場合
- 当グループ又はその他の子会社と直接的又は間接的に重大な取引関係にない場合
当グループ又はその他の子会社と取締役との間の関係が重大であるか否かは、とりわけ以下の要素により判断される。
- 取締役の、又は取締役がパートナー、主要株主若しくは業務執行役員を務める組織の財務状況及び信用状態に関連して行われた取引の量及び規模
- 同等の信用状態にある取引先との取引に適用される条件と当該取引に適用される条件の比較
- 当該取引が、その他の相手方との間で行われる取引と同じ内部承認手続の対象となっているか否か
- 当該取引が通常の事業活動の一環として行われているか否か
- 当該取引が、第三者との間で同等な条件で締結可能となる方法及び条件で構成されているか否か
さらに、取締役は、現在又は過去3年の間に、当グループの業務執行役員が当該取締役を雇用している別の会社の報酬委員会委員を兼任するという相互就任の関係にある又はあった場合、当該取締役は独立しているとはみなされない。取締役の在任期間は、独立性を判断する基準とならない。株式保有率が当グループの資本の10%を超える場合を除き、主要株主の状況も独立性の判断基準とはならない。独立性のない近親者を持つ取締役も、独立しているとはみなされない。
監査委員会の委員を務める取締役は、その他の取締役が遵守すべき独立性の要件以外の要件にも従うものとする。監査委員会の委員を務める取締役は、当グループの関係者であってはならず、また、当グループから取締役会及びその委員会のメンバーとしての通常の報酬以外にコンサルティング、助言又はその他の報酬費用を直接又は間接に受領してはならない。
報酬委員会の委員を務める取締役に関する独立性の判断にあたっては、報酬委員会委員の職務に関連して、当該取締役の経営からの独立性に重大な影響を与える当グループとの関係を当該取締役が有しているか否かを判断する際に関係するすべての要因を考慮している(以下の事項を含むが、これらに限定されない。)。
- 当グループから当該取締役に支払われるコンサルティング、助言又はその他の報酬費用を含む、報酬委員会委員のすべての報酬の資金源
- 報酬委員会委員が、当グループ、当グループの子会社又は当グループの子会社の関連会社のいずれかと関係しているか否か
当グループは、上記基準の対象とならないが、取締役会は、一部の議決権行使助言会社が、当グループの取締役の独立性の判断のため異なる基準を適用することを認識している。当該基準には、取締役の在任期間、業務執行役員に対する支払いの範囲と比較した取締役の年次報酬の水準、又は3年超前における取締役の元業務執行役員としての地位が含まれる。
独立性の判断
2015年12月31日現在、11名の取締役が、取締役会により、独立性を有すると判断された。
2010年における取締役会への選出当時、ビン・ハマド・J・J・アル・サーニ氏は、当グループ及びアル・サーニ一族と親密な関係を有する国有会社であるカタール投資庁(「QIA」)との取引関係並びに当グループ及びアル・サーニ一族の取引関係により、独立性を有しないと判断された。当グループは、かかる取引関係は、重大な取引関係を構成する可能性があると考えた。
取締役会におけるリーダーシップ
取締役会会長
会長は、スイスの銀行法に基づく、取締役会の非業務執行取締役であり、当グループの主要な規制機関であるFINMAが期待するプラクティスに沿って、常勤で以下の職務を遂行している。
- 取締役会の作業を調整する。
- 各委員会の職務を調整するために委員長と協力する。
- 取締役にその職務遂行に関連する情報が提供されるよう調整する。
- 取締役会の議題を牽引する。
- 特に当グループの戦略的発展、後継者計画、当グループの構造及び組織、コーポレート・ガバナンス、並びにCEO及び業務執行理事会の業績評価及び報酬をはじめとする報酬及び報酬構造に関する、取締役会における主要なトピックを牽引する。
- 取締役会、チェアマンズ&ガバナンス委員会及び株主総会の議長を務める。
- 主要株主、投資家、規制機関及び監督機関、企業団体並びにその他の利害関係者に対して当グループを代表する積極的な役割を担う。
- 当グループ内において業務執行責任を有しない。
- チェアマンズ&ガバナンス委員会を除き、取締役会会長は、取締役会のいかなる常任委員会にも属していない。
- 委員会の特定の会議の全部又は一部に、議決権を持たない客員として出席することができる。
副会長
副会長は、
- 取締役会の一員である。
- 指名された会長代理である。
- 会長を支えて助言すること、会長の欠席時又は病気時において会長職を務めること、並びにそれに伴い取締役会を主導することを通じて会長を補佐する。
- 副会長は1名以上とする。
2015年の年次株主総会の開催日において、ノリーン・ドイル氏及びリチャード・E・ソーンバーグ氏が副会長として任命され、また2016年の年次株主総会において再度任命された。
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上級独立取締役
当グループの組織ガイドライン及び規則に従い、取締役会は、上級独立取締役を任命することができる。会長が独立性を有しないと取締役会により判断された場合、取締役会は、上級独立取締役を任命しなければならない。上級独立取締役は、
- 会長の出席を要せずに会議を招集することができる。
- 上級独立取締役は、特に非独立取締役会会長及び独立取締役との間で何らかの問題が生じた場合(非独立取締役会会長の利益相反がある場合等)に、取締役の中で主導的な役割を担う。
- 取締役会による会長の年次評価を主導する。
- 取締役会の業務及び取締役会に関連する手続が円滑に運営されることを確保する。
2015年の年次株主総会の開催日において、ノリーン・ドイル氏が上級独立取締役として任命され、また2016年の年次株主総会において再度任命された。
職務の分離
スイスの銀行法に従い、当グループは、取締役会が責任を負う監督職務を、業務執行理事会が責任を負う経営に関する職務から厳密に分離させた二重構造のもとで取締役会を運営している。会長(非業務執行)及びCEO(業務執行)の職務は分離されており、別々の2名により行われている。
取締役会の責任
組織ガイドライン及び規則に基づき、取締役会は一定の職務を取締役会付属委員会に委託し、また法律、とりわけスイス債務法第716条a及び第716条b並びに定款に従って、会社の経営並びに取締役会決議の作成及び実施を一定の経営組織又は業務執行役員に委任する。
取締役会は、会社の全体的な監督、管理及び統制に関する責任を有し、
- 定期的に当グループの競争状態を検討し、その戦略及び財務計画を承認する。
- その各定例会議において、当グループの業績、資本、資金調達及び流動性の状況に関する報告書を受領する。
- 当グループの業績及び財務状況に関する詳細な情報を含む経営情報を毎月受領するほか、現在の状況及び今後想定されるシナリオをまとめた四半期ごとのリスク報告も受領する。
- 経営陣から、必要とみなされた場合又は要請を受けた場合に、主要な問題及び重要な事象について定期的に最新情報を受領する。
- 責任を適切に果たすため、当グループに関するすべての情報へのアクセスを認められている。
- 当グループの構成及び組織の重大な変更を検討してこれを承認する。
- 買収、事業の売却、投資及びその他の主要なプロジェクトをはじめとする重要なプロジェクトに積極的に関与する。
- 付属委員会とともに、取締役会が適切とみなす場合、その権限の範囲内のすべての案件について、経営陣と協議することなく、当グループの費用負担で、法律、財務又はその他に関する外部顧問を雇うことができる。
当グループの子会社のガバナンス
取締役会は、当グループの子会社の適切なガバナンスを確立する監督責任を引き受ける。当グループのガバナンスは、全世界的な範囲を持つ統合された監督及び管理体制の原則に基づいている。当グループは、効率的で調和の取れた当グループの運営を実現するコーポレート・ガバナンス基準を設けている。組織ガイドライン及び規則に従い、取締役会は、当グループの主要子会社の取締役会会長及び取締役を任命及び解任し、その報酬を承認する。対象となる子会社の範囲の決定並びに任命及び報酬に関する手続のガイドラインの提供に関する方針は、取締役会により毎年見直される。現地のあらゆる適用法令に従うことを条件に、主要子会社のガバナンスは、組織ガイドライン及び規則その他のコーポレート・ガバナンス関連書類に反映されている当グループのコーポレート・ガバナンスの原則と一致しなければならない。当グループ及びその主要子会社の取締役及び役員は、当グループ全体の透明性及び連携の確保に努める。
取締役会の評価
取締役会は年に一度自己評価を行い、規程に列挙された責任及び取締役会の目標に対する自己の業績を見直し、また、次年度の特別な重点目標を含む将来の目標を策定する。会長は、自身の業績に関する議論には参加しない。自己評価の一環として、取締役会は、取締役会の構造及び構成、連絡及び報告、議題設定並びに継続的改善をはじめとする、多くの異なる側面に関する有効性に関する評価を行っている。取締役会は、評価プロセスの促進を、随時、外部のアドバイザーに委託することもできる。
取締役会付属委員会
取締役会は、チェアマンズ&ガバナンス委員会、監査委員会、報酬委員会及びリスク委員会の4つの常任委員会と、これから新設されるイノベーション&テクノロジー委員会と称する一つの諮問委員会を有する。株主によって毎年選任される報酬委員会委員を除き、各委員会の委員は、任期を1年として取締役会によって選任される。
各取締役会会議において、委員会の委員長は各委員会の活動について取締役会に報告する。さらに、委員会の議事録及び書類は、すべての取締役がこれを閲覧することができる。
各委員会は、取締役会によって承認される独自の規則を持つ。各常任委員会は、年一回、自己評価を行い、その中で各委員会規則に記載される責任及び委員会の目的に照らして自己の業績を精査し、また、次年度の特別な重点目標を策定する。
チェアマンズ&ガバナンス委員会
チェアマンズ&ガバナンス委員会は、会長、副会長及び各取締役会付属委員会の委員長並びに取締役会が指名するその他の者から構成されており、非独立取締役も含まれる場合がある。現在、当グループのチェアマンズ&ガバナンス委員会は、5名の委員から構成され、その全員が独立取締役である。
チェアマンズ&ガバナンス委員会は、通常、毎月会議を行い、会議にはCEOも出席する。取締役会会長は、自らの裁量で、その他の経営陣のメンバー又は専門家に会議に出席するよう要請する決定権を有する。
チェアマンズ&ガバナンス委員会は、以下を行う。
- 会長に対するアドバイザーとして機能し、取締役会会議に備えて会長の支援を行う。
- コーポレート・ガバナンス・ガイドラインの作成及び検討に対して責任を負い、その後当該ガイドラインは取締役会に提言され、その承認を受ける。
- 少なくとも年に一度、取締役の独立性を評価して、取締役会に対してその結果を提出し、最終的な判断を求める。
- 適用される法律及び規制に基づき、当グループの内部基準に従って新任の取締役の認定、評価、募集及び指名を行うことについても責任を有する。
- 会長、CEO及び業務執行役員の業績の年次評価を行う上で、取締役会に対する指導を行う。
- 取締役会に対し、業務執行役員の指名、昇進、解任又は交代に関する提案を行う。
- 取締役会会長及びCEOとともに、当グループの上級管理職の後継者計画を検討する。
2015年度の活動
2015年度において、チェアマンズ&ガバナンス委員会は、CEOの承継プロセスに特に重点を置き、元CEOのブレイディ・ドゥーガン氏から新CEOのテジャーン・ティアム氏への円滑な引継ぎの実現に力を入れた。チェアマンズ&ガバナンス委員会は、2015年度における取締役会の年間戦略会議で優先事項を決定するために会長に進言し、サポートした。さらに、チェアマンズ&ガバナンス委員会は、当グループの主要子会社のコーポレート・ガバナンスの一部変更を開始した。これには、取締役リチャード・E・ソーンバーグ氏をクレディ・スイス・ホールディングス(USA)インクの非業務執行会長に就任させる旨の勧告が含まれる。チェアマンズ&ガバナンス委員会は、2015年度の潜在的な取締役候補者を査定し、2016年の年次株主総会においてアレキサンダー・ガット氏及びホアキン・J・リベイロ氏を新取締役として選任する議案の提出を勧告した。
監査委員会
監査委員会は3名以上の委員から構成され、その全員が独立取締役でなければならない。リスク委員会の委員長は、通常、監査委員会の一員に指名される。2015年12月31日現在、当グループの監査委員会は4名の委員から構成され、その全員が独立取締役である。
監査委員会規則は、監査委員会の委員全員が財務に精通した者でなければならない旨を定めている。また、当グループの監査委員会の委員として就任することに支障を来さないと取締役会が判断した場合を除き、当グループを除く2社超の監査委員会委員に就任することはできない。
さらに、米国証券取引委員会(「SEC」)は、監査委員会委員がSOXに定義する監査委員会財務専門家に該当するか否かの開示を求めている。取締役会は、ジョン・タイナー氏が監査委員会財務専門家に該当すると判断している。
監査委員会はその規則に従い、当グループの連結財務諸表が発表される前に、少なくとも四半期に一度、会議を開催する。通常、監査委員会は年間を通じて、その他の会議及びワークショップを複数回招集する。会議には、適宜経営陣の代表者、内部監査責任者及び外部監査役の上席代表者が出席する。内部監査及び外部監査役に監査委員会と問題点を議論する機会を提供するため、経営陣が出席しない非公開の会議が定期的に行われる。内部監査責任者は、監査委員会の委員長に直属する。
監査委員会の主な責務は、以下を行うことにより、取締役会の監督機能を補佐することである。
- 当グループの財務状況、業績及びキャッシュ・フローの開示、並びに当グループの連結財務諸表の整合性の監視及び評価
- 財務会計及び報告プロセスの適切性、並びに財務報告に関する内部統制の有効性の監視
- 開示に関するコントロール及び手続を含む、すべての重要な側面における、当グループの法律及び規則上の要件の遵守を確実にするためのプロセスの監視
- リスク委員会と共同で行う、財務報告の領域を超えた内部統制の有効性の査定を含むオペレーショナル・リスクの管理の適切性の監視
- リスク委員会と共同で行う、レピュテーショナル・リスクの管理の適切性の監視
- 外部監査役及び内部監査役の資格、独立性及び業績の監視
監査委員会はかかるプロセス改善のための重要なプロジェクトについて定期的に報告を受け、主要な訴訟並びに重要な規制及びコンプライアンスに関する最新情報を定期的に受領する。また、当グループの外部監査役の業務を監督し、外部監査役の採用並びに監査及び監査以外の業務について外部監査役に支払う費用について事前に承認する。当該目的のため、監査委員会は外部監査役の独立性を常時確保するための方針を作成し、これを承認した。当該方針は、監査に関して外部監査役が当グループ又はその子会社に対して提供できる業務の範囲を限定しており、また、監査関連業務、税務業務及び監査委員会が事前に承認したその他の業務を含む、一定の許可された監査以外の業務を規定している。監査委員会は、その他すべての業務については個別的に事前に承認する。外部監査役は現時点までに提供したサービスの範囲及びそのサービス費用について監査委員会に定期的に報告する義務を有する。さらに監査委員会は、会計、内部統制又は会計監査問題に関する苦情の受付、保持及び解決のための手続を確立した。これには、秘密かつ匿名による告発手段を提供するための、内部告発者ホットラインが含まれる。
2015年度の活動
監査委員会は、四半期及び年次財務業績並びに関連する会計報告事項を定期的に検討するほか、2015年度において複数のその他の事項についても注力した。これは、米国の法令遵守プログラム、世界的な顧客課税遵守プログラム、未認可トレーディングリスクの軽減を目指した管理方策及び規律事項対応プロセスを含む主要なコンプライアンス及び内部統制事項についての進捗状況の監視が含まれていた。監査委員会は、経営陣から訴訟引当金の計上プロセスに関する詳細な説明も受けた。2015年度、監査委員会がリスク委員会と共同で検討した2つの主な分野は、当グループのオペレーショナル・リスクの枠組みの実施及びサイバーセキュリティの配備を含むITセキュリティ上の脅威対策の効果であった。監査委員会は、内部監査責任者から主要な監査結果に関する最新情報を定期的に受け、組織並びに新たに発生するリスク及び管理に関する課題のリスク分析について内部監査とさらに密接に協働するために、内部監査の上級チームと専用ワークショップを開催した。2015年度第4四半期、監査委員会は特に、当グループの財務報告構造の変更及び新戦略から生じる結果、並びに新設されたコンプライアンス・規制業務機能の設置及び優先事項に重点を置いた。
報酬委員会
報酬委員会は3名以上の取締役から構成され、その全員が独立取締役でなければならない。現在、当グループの報酬委員会は4名の委員から構成され、その全員が独立取締役である。
報酬委員会は、その規則に従い、1年に少なくとも4回の会議を開催するが、いつでも追加で会議を招集することもできる。委員会の会議には、経営陣の代表者が適宜出席する。
報酬委員会の任務と責任は、以下の通りである。
- 当グループの報酬方針を検討すること
- 報酬制度の新設又は既存の報酬制度の改正を行い、取締役会に提言してその承認を求めること
- 事業及び各経営チームの業績の検討を行い、全般的な変額報酬プールを決定し、取締役会に上記の検討結果及び決定を提言してその承認を求めること
- 取締役会に対し、各取締役の報酬を提案すること
- 取締役会に対し、CEOの報酬案を提言すること
- CEOからの提案に基づき、業務執行役員の報酬を協議してこれを取締役会に提言すること
- 業務執行役員候補の報酬を検討して取締役会にこれを提言すること
報酬条例に従い、取締役及び業務執行役員の報酬案はすべて年次株主総会の承認を必要とする。
報酬委員会は、報酬委員会が職責を遂行するにあたって必要な指針を得るため、当グループの費用負担で外部顧問を雇用する権限を有している。報酬委員会は、外部顧問を任命する前に、SECの規則並びにNYSE及びNASDAQの上場基準に基づき顧問に関する独立性評価を行う。
2015年度の活動
当グループの組織及びリーダーシップの変更に照らし、報酬委員会が2015年度において重点的に対応した分野の一つは、業務執行役員報酬の基準及び形式の見直し並びに当グループの新戦略の方向性に沿った適切な変更の提案であった。報酬委員会のもう一つの重要な取扱い事項は、取締役及び業務執行役員の報酬に対する株主の拘束力を有する議決権行使に向けた準備であり、当該議決権行使は2015年の年次株主総会で初めて実施された。報酬委員会は、規制上のガイダンスに従って、報酬決定プロセスにおけるリスク管理機能の関与についても検討した。上記以外で2015年度に報酬委員会が注力したのは、金融機関における報酬に関する世界的な規制及び市場の動向を定期的に監視すること、及び自己資本規制IV法(「CRD」)等の具体的な規制対象となっている従業員向け報酬の付与方法を検討することであった。さらに、報酬委員会は、従業員が不正行為を犯した場合の報酬への影響を含む、従業員の言動と報酬水準との関連性、並びにクローバック規定及びマルス(繰延報酬の減額)規定の適用を監視した。
リスク委員会
リスク委員会は、3名以上の委員から構成されている。リスク委員会には非独立取締役が含まれる場合がある。監査委員会委員長は、通常、リスク委員会の一員に指名される。現在、当グループのリスク委員会は6名の委員から構成され、その全員が独立取締役である。
リスク委員会は、その規則に従い、1年に少なくとも4回の会議を開催する。さらに、リスク委員会は適切にその責務を遂行するために、通常、年間を通じて追加の会議を開催する。委員会の会議には、経営陣の代表者が適宜出席する。
リスク委員会の責務は、リスク・ガバナンス、リスクプロファイルの策定及び自己資本比率に関する指針を提供することを通じて、取締役会が監督責任を果たせるよう補佐することである。これには主要なリスク及び全般的なリスク制限の定期的な検討を含む。リスク委員会の主な職責は、以下を含む。
- 特に市場、信用、流動性及び資金調達リスクに関連する当グループのリスク管理機能の完全性及び適切性を検討及び評価すること
- 当グループの資本及び当グループの事業に対する資本割当の妥当性を検討すること
- 一部のリスク制限及びリスク定期報告を検討し、取締役会に対して提言を行うこと
- 当グループのリスク選好枠組みを検討及び評価すること
- 監査委員会と共同で、レピュテーショナル・リスク管理の適切性を検討及び評価すること
- 監査委員会と共同で、内部統制システムの適切性を含むオペレーショナル・リスクの管理の適切性を検討及び評価すること
- 企業責任及び持続可能な発展に関する当グループの方針を検討すること
リスク委員会は、規制変更に対応するため並びに組織変更、リスク測定方法の変更及びリスク体制インフラの改良を含む当グループ全体のリスク管理をさらに改善するための主要なイニシアチブについて定期的に報告を受ける。
2015年度の活動
当グループのリスク枠組み及びリスク選好の定期的な検討のほか、リスク委員会は、2015年度において、複数の異なる事業及びリスク管理分野(資本及び流動性リスク管理、モデルリスク管理並びに選択された事業の検討を含む。)のリスクを検討した。リスク委員会は、子会社への資金調達計画を含む当グループの法人構造の変更も検討し、また監査委員会と共同で、サポートテクノロジー及び運営インフラの状況を検討した。リスク委員会は、2015年度通年にわたり、銀行のリスク・インフラ・プログラムに関する最新情報を定期的に受け、バーゼル銀行監督委員会239号「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則」の遵守に関する進捗状況を監視した。さらに、リスク委員会は、規制上の要件に従って実施された数々の規制変更プログラムを監視した。
イノベーション&テクノロジー委員会
イノベーション&テクノロジー委員会は、現在、取締役会に新設中の諮問委員会である。イノベーション&テクノロジー委員会は、諮問機関として、取締役会によるイノベーションの監視及び推進を補佐する役割を担う。さらに、事業成長の主要な牽引役として技術的変化及び革新的なデジタル技術を最大限生かすことに関して取締役会に助言する。イノベーション&テクノロジー委員会は、重大なイノベーション及び技術関連イニシアチブに関して経営陣及び外部専門家と適宜協働できる。イノベーション&テクノロジー委員会委員長は、セバスチャン・スラン氏である。
取締役及び業務執行役員との間の取引銀行関係並びに関連当事者取引
当グループは、世界的な金融サービスの供給業者である。取締役及び業務執行役員又はこれらに関連する会社の多くは、当グループとの間で取引銀行関係を維持している。当グループ又はその銀行子会社は、随時、当グループの現在の取締役又は業務執行役員が業務執行役員及び/又は取締役レベルの役職を有している等、SECの定義に照らして重大な影響力を有していると判断される企業との間に、融資及びその他の銀行業務に関する契約を締結することができる。以下に記載される取引を除き、取締役又は業務執行役員との関係及び当該企業との間の関係は、通常業務の一環であり、独立して締結されたものである。また、別段記載されない限り、取締役、業務執行役員及び当該企業に対するすべての貸付金は、通常業務の一環として、その時点で他者との類似の取引において一般的に適用されていた、実質的に同様の金利及び担保を含む条件に基づいて行われ、回収可能性について通常を上回るリスクを含まず、その他の不利な特徴を有するものではない。2015年12月31日、2014年12月31日及び2013年12月31日時点において、通常業務の一環として、一般的なマーケットでの条件で行われたものではない当該関連当事者らに対する貸付エクスポージャーは存在しなかった。
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報酬
当グループの報酬
報酬方針及び目的
当グループの報酬方針の目的には、従業員を惹き付け、引き止めるとともに、高潔さ及び公正さをもって業績を達成するためのモチベーションを従業員に与えることが含まれている。報酬方針は、チームワーク及び協調性を養うパフォーマンス・カルチャーをサポートするため設計されている。また当該方針は、当グループのコンプライアンス及び管理枠組みに沿って効果的なリスク管理の実務を促進させることを目的としている。報酬方針は、当グループの資本基盤及び長期的な業績を考慮し、従業員が担う役割の価値と責任を反映するため、固定報酬及び変額インセンティブ報酬の要素の配分を調整している。報酬方針の目的は、当グループのための持続可能な価値を創造するため、従業員と株主との間の利益の適切な配分を実現することにある。
報酬方針は、当グループのすべての従業員及び報酬制度に適用される。報酬方針には、当グループの報酬の原則及び目標並びに報酬プログラムに関する詳細が記載されている。また報酬方針は、報酬の策定、管理、実施及びガバナンスに関連する基準及びプロセスを規定している。報酬方針は、当グループのスイスにおける規制機関であるFINMA及び当グループのその他の主要な規制機関により規定された報酬に関する原則を遵守している。
報酬方針は、独立した報酬委員会により定期的に検討されて支持される。報酬方針並びにその定期的な更新及び修正は取締役会により承認される。報酬方針は、すべての従業員によりアクセス可能であり、www.credit-suisse.com/compensationにおいて公開されている。
支払済報酬総額
以下の表は、2015年度及び2014年度に従業員に対して支払われた報酬総額を示している。
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支払われた報酬総額
| 2015年度 | 2014年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非制限 | 繰延 | 合計 | 非制限 | 繰延 | 合計 | |||
| 固定報酬(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 給与 | 5,714 | 5,714 | 5,417 | 89 | 5,506 | |||
| 社会保障 | 788 | – | 788 | 793 | – | 793 | ||
| その他 | 707 (注1) | – | 707 | 657 (注1) | – | 657 | ||
| 固定報酬総額 | 7,209 | - | 7,209 | 6,867 | 89 | 6,956 | ||
| 変額インセンティブ報酬(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 現金報酬 | 1,662 | 1,662 | 1,653 | 1,653 | ||||
| 株式報奨 | 12 | 549 | 561 | 36 | 642 | 678 | ||
| パフォーマンス株式報奨 | – | 429 | 429 | – | 529 | 529 | ||
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | – | 226 | 226 | – | 360 | 360 | ||
| その他の現金報奨 | – | 42 | 42 | – | 54 | 54 | ||
| 変額インセンティブ報酬総額 | 1,674 | 1,246 | 2,920 | 1,689 | 1,585 | 3,274 | ||
| その他の変額報酬(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 現金による退職金 | 35 | – | 35 | 176 | – | 176 | ||
| 現金手数料 | 222 | – | 222 | 220 | – | 220 | ||
| その他(注2) | 27 | 195 | 222 | 13 | 58 | 71 | ||
| その他の変額報酬総額 | 284 | 195 | 479 | 409 | 58 | 467 | ||
| 支払われた報酬総額(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 支払われた報酬総額 | 9,167 | 1,441 | 10,608 | 8,965 | 1,732 | 10,697 | ||
| うち保証された報奨(注3) | – | – | 83 | – | – | 51 |
(注1) 2015年度及び2014年度における年金及びその他の退職後費用である359百万スイス・フラン及び361百万スイス・フランをそれぞれ含む。
(注2) 前雇用主によって取り消された繰延報奨と同等の公正価値を従業員に補償するための代替報奨、並びに残留報奨及びサインオン支払金を含む。
(注3) 保証された報奨は、変額インセンティブ報酬又はサインオン報奨として支払われる場合がある。
2015年度に支払われた報酬総額は10,608百万スイス・フランであり、2014年度から1%減少したが、これは変額インセンティブ報酬及びその他の報酬の減少が固定報酬の増加によって一部相殺されたことによる。2015年度に付与された変額インセンティブ報酬の総額は、2,920百万スイス・フランであり、2014年度から11%減となった。グローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門の部門別プールは、2014年度の水準から30%超の大幅下落であったが、これは、2014年度と比較して2015年度において両部門の業績が低迷したことを反映していた。2015年度に当グループ全体で支払われた変額インセンティブ報酬の総額のうち43%は繰り延べられ(2014年度は48%)、将来のサービス、業績、市場及びマルス基準等の特定の条件に従う。かかる繰延率の引下げは、将来の会計年度に対する繰延報酬の償却の影響を徐々に縮小させるイニシアチブの一環として実施された。
2015年度及び2014年度において、106百万スイス・フラン及び189百万スイス・フランの雇用の終了に関する現金による退職金が、それぞれ760名及び1,552名の従業員に支払われた。2015年度及び2014年度において、配転報奨、サインオン支払金及び残留報奨を含むその他の報奨として222百万スイス・フラン及び71百万スイス・フランが、それぞれ925名及び216名の従業員に支払われた。
変額インセンティブ報酬及びその他の報酬を支払われた従業員数
| MRTC (注1) | その他の 従業員 | 2015年度 合計 | MRTC (注1) | その他の 従業員 | 2014年度 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変額報酬を支払われた従業員数 | ||||||
| 変額報酬 | 835 | 42,390 | 43,225 | 801 | 41,008 | 41,809 |
| うち現金報酬 | 602 | 42,346 | 42,948 | 801 | 41,008 | 41,809 |
| うち株式報奨 | 802 | 6,323 | 7,125 | 789 | 6,794 | 7,583 |
| うちパフォーマンス株式報奨 | 783 | 977 | 1,760 | 764 | 988 | 1,752 |
| うちコンティンジェント・キャピタル報奨 | 782 | 5,007 | 5,789 | 767 | 5,124 | 5,891 |
| うちその他の現金報奨 | 61 | 175 | 236 | 63 | 230 | 293 |
| その他の変額報酬を支払われた従業員数 | ||||||
| 現金による退職金 | 10 | 750 | 760 | 6 | 1,546 | 1,552 (注2) |
| 現金手数料 | - | 396 | 396 | - | 357 | 357 |
| 保証された報奨 | 7 | 177 | 184 | 9 | 129 | 138 |
| その他(注3) | 50 | 875 | 925 | 13 | 203 | 216 |
(注1) スイス国外における規制上の要件に基づくMRTCに分類される者、特に、米国の連邦準備金制度により対象従業員として分類された、米国に拠点を置くグローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門の収益産出者、並びにPRA上のコード・スタッフを除く。
(注2) 2014年12月31日時点での退職に対する現金による退職金を支払われた従業員を含む。
(注3) 前雇用主によって取り消された繰延報奨と同等の公正価値を従業員に補償するための代替報奨、並びに残留報奨及びサインオン支払金を含む。
重大なリスク引受人及び管理者に対し支払われた報酬
重大なリスク引受人及び管理者(「MRTC」)として分類される835名の従業員には、2015年度において総額1,396百万スイス・フランの報酬及び総額835百万スイス・フランの変額インセンティブ報酬が支払われ、そのうちの587百万スイス・フラン、すなわち70%が繰り延べられた。MRTCは、2015年度の繰延報酬のうち50%を、業績に基づくマルス規定が適用されるパフォーマンス株式報奨又はその他の形式で受領した。
重大なリスク引受人及び管理者に対し支払われた報酬
| 非制限 | 繰延 | 2015年度 合計 | 非制限 | 繰延 | 2014年度 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定報酬(百万スイス・フラン) | ||||||
| 固定報酬合計 | 470 | - | 470 | 492 | - | 492 |
| 変額インセンティブ報酬(百万スイス・フラン) | ||||||
| 現金報酬 | 248 | - | 248 | 191 | - | 191 |
| 株式報奨 | - | 176 | 176 | - | 278 | 278 |
| パフォーマンス株式報奨 | - | 254 | 254 | - | 426 | 426 |
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | - | 104 | 104 | - | 191 | 191 |
| その他の現金報酬 | - | 53 | 53 | - | 48 | 48 |
| 変額インセンティブ報酬総額 | 248 | 587 | 835 | 191 | 943 | 1,134 |
| その他の変額報酬(百万スイス・フラン) | ||||||
| 現金による退職金 | 8 | - | 8 | 5 | - | 5 |
| 現金手数料 | - | - | - | - | - | - |
| その他(注1) | 2 | 81 | 83 | - | 13 | 13 |
| その他の変額報酬総額 | 10 | 81 | 91 | 5 | 13 | 18 |
| 報酬総額(百万スイス・フラン) | ||||||
| 報酬総額 | 728 | 668 | 1,396 | 688 | 956 | 1,644 |
| うち保証された報奨(注2) | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 7 |
(注1) 前雇用主によって取り消された繰延報奨と同等の公正価値を従業員に補償するための代替報奨、並びに残留報奨及びサインオン支払金を含む。
(注2) 保証された報奨は、変額インセンティブ報酬又はサインオン報奨として支払われる場合がある。
当グループの人件費
本年度の損益計算書に計上される人件費には、給与、固定手当、変額インセンティブ報酬、給付及び報酬に課せられる雇用主税が含まれる。変額インセンティブ報酬費用は、主に本年度における現金報酬、過年度において付与された繰延報酬の償却、並びに退職金、サイン・オン報奨及び手数料支払金を反映している。本年度に付与された繰延変額インセンティブ報酬は、今後支出され、将来のサービス、業績、マルス基準並びにその他の制限条項に従う。
2015年度において、人件費の総額は、主に固定報酬費用の増額に牽引されて2014年度から2%増となった。2015年度に付与された変額インセンティブ報酬は、2014年度から11%減となったものの、変額インセンティブ報酬費用は、2015年度における繰延率の低下の影響を受けて2014年度と比して1%減となった。
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当グループの人件費
| 期中 | 2015年度 | 2014年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日 | 当期の報酬 | 繰延報酬 | 合計 | 当期の報酬 | 繰延報酬 | 合計 | ||
| 固定報酬費用(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 給与 | 5,714 | 37 | 5,751 | 5,417 | 18 | 5,435 | ||
| 社会保障(注1) | 788 | - | 788 | 793 | - | 793 | ||
| その他 | 707 (注2) | - | 707 | 657 (注2) | - | 657 | ||
| 固定報酬費用総額 | 7,209 | 37 | 7,246 | 6,867 | 18 | 6,885 | ||
| 変額インセンティブ報酬費用 (百万スイス・フラン) | ||||||||
| 現金報酬 | 1,662 | 1,662 | 1,653 | - | 1,653 | |||
| 株式報奨 | 12 | 819 (注3) | 831 | 36 | 921 (注3) | 957 | ||
| パフォーマンス株式報奨 | - | 563 | 563 | - | 611 | 611 | ||
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | - | 430 | 430 | - | 214 | 214 | ||
| キャピタル・オポチュニティ・ファシリティ報奨 | - | 16 | 16 | - | 13 | 13 | ||
| プラス・ボンド報奨 | - | 22 | 22 | - | 36 | 36 | ||
| 2011年度パートナー・アセット・ファシリティ報奨(注4) | - | 2 | 2 | - | 7 | 7 | ||
| 制限付現金報奨 | - | 39 | 39 | - | 92 | 92 | ||
| スケールド・インセンティブ株式ユニット(注5) | - | - | - | - | (3) | (3) | ||
| 2008年度パートナー・アセット・ファシリティ報奨(注4) | - | 34 | 34 | - | 87 | 87 | ||
| その他の現金報奨 | 6 | 410 | 416 | - | 404 | 404 | ||
| 廃止事業 | - | - | - | - | (8) | (8) | ||
| 変額インセンティブ報酬費用総額 | 1,680 | 2,335 | 4,015 | 1,689 | 2,374 | 4,063 | ||
| その他の変額報酬費用 (百万スイス・フラン) | ||||||||
| 退職金支払金 | 35 | - | 35 | 152 | - | 152 | ||
| 手数料 | 222 | - | 222 | 221 | - | 221 | ||
| その他 | 28 | - | 28 | 13 | - | 13 | ||
| その他の変額報酬費用総額 | 285 | - | 285 | 386 | - | 386 | ||
| 報酬費用総額(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 報酬費用総額 | 9,174 | 2,372 | 11,546 (注6) | 8,942 | 2,392 | 11,334 (注6) |
(注1) 従業員の法定支払義務を負う社会保障のうち当グループ負担分を示す。
(注2) 2015年度及び2014年度における年金及びその他の退職後費用それぞれ359百万スイス・フラン及び361百万スイス・フランを含む。
(注3) 2015年度及び2014年度にそれぞれ支払われた代替株式報奨に関連する報酬費用25百万スイス・フラン及び19百万スイス・フランを含む。
(注4) 当該年度におけるインデックス資産の潜在的公正価値の変更が含まれている。
(注5) 失権したものも含む。
(注6) 2015年度及び2014年度における人員削減に関連するそれぞれ89百万スイス・フラン及び275百万スイス・フランの退職金及びその他の報酬費用を含む。
当グループの未認識の見積報酬費用
下表は、2015年12月31日現在未払いであった、損益計算書では未だ認識されていない2015年度以前に付与された繰延報酬に関する報酬費用の見積額及び2014年度との比較情報を示している。かかる見積りは、該当する業績基準の現在の見積額及び将来における権利の失効に係る見積額を考慮した、付与日現在における各報奨の公正価値に基づくものである。将来の値洗い調整に係る見積額は含まれていない。
当グループの未認識の見積報酬費用
| 期中 | 繰延報酬 | 2015年度 | 繰延報酬 | 2014年度 | ||||||
| 2015年度 | 過年度 | 合計 | 2014年度 | 過年度 | 合計 | |||||
| 未認識の見積報酬費用(百万スイス・フラン) | ||||||||||
| 株式報奨 | 521 | 573 (注1) | 1,094 | 643 | 762 (注1) | 1,405 | ||||
| パフォーマンス株式報奨 | 386 | 165 | 551 | 533 | 231 | 764 | ||||
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | 259 | 230 | 489 | 418 | 210 | 628 | ||||
| キャピタル・オポチュニティ・ファシリティ報奨 | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
| プラス・ボンド報奨(注2) | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 調整パフォーマンス・プラン株式報奨 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 調整パフォーマンス・プラン現金報奨 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 制限付現金報奨 | - | - | - | - | 41 | 41 | ||||
| その他の現金報奨 | 42 | 176 | 218 | 55 | 166 | 221 | ||||
| 未認識の見積報酬費用 | 1,208 | 1,144 | 2,352 | 1,649 | 1,419 | 3,068 | ||||
(注1) 2015年度及び2014年度に新たな従業員に支払われた代替株式報奨に関連する、過年度にかかるものでない未認識の見積報酬費用それぞれ59百万スイス・フラン及び39百万スイス・フランを含む。
(注2) 任意による従業員の再分配の提案を通してプラス・ボンド報奨に再分配された、2016年に権利確定される株式報奨(将来の権利の失効見積額考慮後)を示している。
株主持分に対する株式報酬の影響
一般的に、損益計算書において認識される税引前株式報奨費用は、株主持分に対して影響を及ぼさない。これは株式を交付する義務が、当該株式に相当する持分の増加として認識され、当該費用の認識による株主持分の減少と相殺されることによるものである。株主持分には、支出及びそれに引き続く株式報奨の行使による税還付分である資本剰余金も含まれる。
2011年度の前は、当グループは、主に市場で株式を購入することにより、従業員に対する株式交付債務を履行していた。従業員に対する株式交付債務を履行するため当グループが市場において株式を購入した場合、購入された自己株式により、購入価格に相当する額のエクイティが減額された。
2011年度から2013年度までの間、株式交付債務は、主に、条件付資本からの株式発行を通じて履行された。2013年度下半期、当グループは、株式交付債務の一部を市場から株式を購入する方法で補填した。2014年度、当グループの株式交付債務の大半は、市場での購入を通じて履行され、2015年度には、市場での購入を通じて株式交付債務がすべて履行された。現在、当グループは、今後の株式交付債務を市場での購入又は利用可能な条件付資本によって履行する予定である。
未払株式報奨
2015年度末において、80.3百万個の株式報奨及び55.9百万個のパフォーマンス株式報奨を含む、136.2百万個の株式報奨が未払いであった。
各種のあらゆる未払・未行使の株式報奨の保有者は、2015年11月19日に承認されたライツ・オファリングへの参加資格がなかった。これは、当該ライツ・オファリングがクレディ・スイス・グループAGの記名式株式のみに関連してライツが発行されたためである。クレディ・スイス・グループAGの基本株式制度の条件に従い、各個人が保有する未払繰延株式報奨数は、ライツ・オファリングに起因して希薄化されるクレディ・スイス・グループAGの記名式株式を補填するために2.89%増加された。調整後の株式の条件は、既存の株式報奨と同一であった。
その後の活動
2016年初め、当グループは、2015年度の業績に関して、約28.8百万個の新たな株式報奨及び21.3百万個の新たなパフォーマンス株式報奨を付与した。さらに、当グループは、その報酬方針に基づき、CCAの形式で226百万スイス・フランの繰延変額インセンティブ報酬を付与した。
2016年度上半期において、当グループは、35.3百万個の株式報奨及び25.6百万個のパフォーマンス株式報奨を含む、過年度からの62.2百万個の繰延報奨を行使することを予定している。当グループは、市場での購入又は利用可能な条件付資本を通じて当該交付債務を履行する予定である。
未払繰延報奨の価値の変更
従業員は、間接的又は直接的な価値の変化により、権利確定期間中に繰延報酬報奨の価値の変動を経験する。間接的な価値の変化は、当グループの株価の変動、キャピタル・オポチュニティ・ファシリティ報奨(「COF」)、2008年パートナー・アセット・ファシリティ(「PAF」)、CCA及びプラス・ボンド原資産の価値の変更又は外国為替レートの変動等の市場による影響を主に反映する。直接的な価値の変化は、パフォーマンス株式報奨におけるマイナスの業績に関するマルス規定又はすべての繰延報奨におけるマルス規定に関連するリスク調整を反映する。報奨の最終価値は、行使時に初めて決定される。
下表は、2014年度末及び2015年度末の各時点における未払繰延報酬報奨の公正価値の比較であり、間接的又は直接的な調整による価値の変更を示している。2015年度において、未払繰延報酬報奨の公正価値の変更は、主に、当グループの株価の変動、外国為替レートの変動並びにCCA及びプラス・ボンド資産の価値の変更による間接的な調整によるものであった。
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未払繰延報酬報奨の公正価値
| 価値の変更 | |||||||
| 期中/期末 | 2014年度 | 間接 | 直接 | 2015年度 | |||
| 株式報奨(1ユニット当たりスイス・フラン) | |||||||
| 2012年度に付与された株式報奨(注1) | 25.1 | (3.4) | 0.0 | 21.7 | |||
| 2013年度に付与された株式報奨(注2) | 25.1 | (3.4) | 0.0 | 21.7 | |||
| 2014年度に付与された株式報奨(注3) | 16.9 | 4.8 | 0.0 | 21.7 | |||
| 2012年度に付与されたパフォーマンス株式報奨(注1) | 25.1 | (3.4) | 0.0 | 21.7 | |||
| 2013年度に付与されたパフォーマンス株式報奨(注2) | 25.1 | (3.4) | 0.0 | 21.7 | |||
| 2014年度に付与されたパフォーマンス株式報奨(注3) | 16.9 | 4.8 | 0.0 | 21.7 | |||
| 現金報奨(1ユニット当たりスイス・フラン) | |||||||
| 2008年度パートナー・アセット・ファシリティ報奨(「PAF」) | 2.40 | 0.06 | 0.00 | 2.46 | |||
| 2012年度に付与されたプラス・ボンド報奨(注1) | 1.42 | 0.18 | 0.00 | 1.60 | |||
| 2013年度コンティンジェント・キャピタル報奨(注2) | 1.11 | 0.08 | 0.00 | 1.19 | |||
| 2014年度コンティンジェント・キャピタル報奨(注3) | 1.00 | 0.26 | 0.00 | 1.26 | |||
| 転換後PAF2報奨によるコンティンジェント・キャピタル報奨 | 1.13 | 0.05 | 0.00 | 1.18 | |||
| 転換後PAF2報奨によるキャピタル・オポチュニティ・ファシリティ | 1.16 | 0.07 | 0.00 | 1.23 | |||
(注1) 2013年1月に付与された2012年度の報奨を示す。
(注2) 2014年1月に付与された2013年度の報奨を示す。
(注3) 2015年1月に付与された2014年度の報奨を示す。
業務執行理事会の報酬
2015年度において、5名が業務執行役員を退任し、7名が業務執行役員として就任したため、業務執行理事会の構成員が大幅に変更された。さらに、クレディ・スイスは、再調整された事業戦略を追求するために、2015年10月21日、経営及び財務報告構造の大幅な変更を発表した。その結果、業務執行理事会の報酬を決定するために従来使用されてきた基準、すなわち事前に設定された目標に対する当グループ及び各部門の業績結果を主な根拠とした基準を、通年で適用できなくなった。2015年度の変額インセンティブ報酬の算定基準の修正が必要となり、2015年度中の就任期間の長さに応じて、業務執行役員にはそれぞれ別々の手法が採用された。そのため、業務執行役員は4つに分類され、各々の変額インセンティブ報酬基準を決定する手法は、下図「2015年度における変額インセンティブ報酬の決定手法の概要」の通りである。
業務執行理事会の報酬内容に、当グループの新戦略の方向性及び公表された財政目標を完全に反映するべきとする株主からの要望に応じ、報酬委員会は、報酬に関する既存の仕組みの検討を開始し、適切な変更を行うことに同意した。その結果、2015年度は、2014年度の年次報告書で想定された報酬構造から2016年度から完全実施予定の新しい報酬構造へと変化する移行期間となる。2015年度に関して付与される報奨は、2015年度の業績に基づく従来の短期インセンティブ(「STI」)報奨も含まれる。長期インセンティブ(「LTI」)報奨は、2015年度の移行期間について一切付与されない。2016年度に新形式で付与されるLTI報奨は、従来のように過去の業績に基づき決定されない。むしろ、LTI報奨の確定金額は、付与日から3年間に適用される事前決定された目標に対して測定された将来の業績結果に基づいており、その後2年間にわたり付与日から3年後、4年後及び5年後の各応当日の3回に分けて権利確定し、交付される。これは、業務執行理事会の長期インセンティブ機会を、新戦略計画の実現及び公表された財政目標の達成と密接に連動させるためである。新LTI報奨の詳細は、以下を参照のこと。
変額インセンティブ報酬に関するすべての勧告は、取締役会の承認が条件となっており、2016年4月に開催された年次株主総会における株主の拘束力を有する議決権行使の対象となる議案として株主に提出された。
2015年度の業績評価及び報酬決定
2016年1月、報酬委員会は、当グループの2015年度の業績評価及び業務執行役員の個人評価を完了した。業務執行役員の在任期間に応じ、事前に設定された目標に対する財務業績評価、事業業績に照らした定性的評価のいずれか又は両方を考慮することによって、当グループ全体の財務業績が考慮された。
2015年度通年にわたり業務執行役員を務めた者
2015年度の最初の9ヶ月間における従来の部門別構造に基づく財務業績評価
2015年度通年にわたり業務執行役員を務めた5名の変額インセンティブ報酬は、2015年度第3四半期末までの従前の組織構造に基づき事前に設定された財務目標、及び業績の定性的評価に基づき決定された。当グループ全体レベルでは、戦略的事業のROEは、目標値の10.5%を上回る10.8%であり、9ヶ月間における当グループの戦略的費用/収入比率は、目標値の73.3%に対し75.7%であった。自己の負債の公正価値変動による収益増加の影響995百万スイス・フランを除外すると、非戦略的事業は、法人税等控除前損失の目標が2.2十億スイス・フランであったのに対し、年次換算すると1.9十億スイス・フランに上る法人税等控除前損失を計上した。非戦略的事業の減資目標について、当グループは、平均削減目標値が前年度同期比50%減であったのに対し、年次換算するとリスク加重資産が28%減少し、レバレッジ・エクスポージャーが47%減少した。
元プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門では、9ヶ月間の費用/収入比率が目標値の69.2%に対し、71.6%であった。プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門内の非戦略的事業ユニットは、法人税等控除前利益として損益ゼロを目標としていたのに対し、年次換算すると0.4十億スイス・フランの法人税等控除前損失を計上した。資本を見ると、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門の非戦略的事業ユニットは、平均削減目標値が前年度同期比50%減であったのに対し、年次換算するとリスク加重資産を33%削減し、またレバレッジ・エクスポージャーを27%削減した。
元インベストメント・バンキング部門は、9ヶ月間において目標値の9.1%に対し、7.7%の規制資本利益率を達成したが、これは債券及び引受収益の減少並びに厳しい市況を反映していた。インベストメント・バンキング部門内の非戦略的事業ユニットでは、当該期間について、年次換算すると1.2十億米ドルの法人税等控除前損失を計上したが、これは法人税等控除前損失の目標値である1.3十億米ドルよりも良好な業績であった。減資目標上、第3四半期末に廃止となったインベストメント・バンキング部門の非戦略的事業ユニットは、平均削減目標値が前年度同期比50%減であったのに対し、年次換算するとリスク加重資産を23%削減し、レバレッジ・エクスポージャーを48%削減した。
総合すると、企業部門の費用は当該期間の目標値に合致していた。
総合的な財務業績及び定性的評価
第4四半期の業績は、非常に困難な市況、並びに元インベストメント・バンキング部門に影響を及ぼした組織変更に起因するのれんの減損費用、リストラクチャリング費用及び訴訟引当金等の重大科目の影響を受けた。その結果、2015年度通年の財務業績は予想を下回った。前記にかかわらず、新設されたアジア太平洋部門は、堅調な業績及び17.8十億スイス・フランの新規純資産を達成した。インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門内のプライベート・バンキング事業では、投資運用一任契約の普及率(すなわち、(外部資産運用会社による運用資産を除く)運用資産に対する投資運用一任契約の割合)が、2014年度の23%に対し、2015年度では30%へと増加したが、これは、主要な戦略的イニシアチブが成功裏に実施されたことに牽引されたものである。スイス・ユニバーサル・バンク部門は、2015年度において堅調な業績を達成し、新規純資産は13.8十億スイス・フランに達し、また投資運用一任契約の普及率が2014年度の15%から26%へと増加した。定性的評価において、報酬委員会は、特に、戦略的な検討プロセス及びこれに続く新戦略の方向性の実施にあたり個人の重要な貢献を認めた。これは2015年度第4四半期の収益リリース及び2015年度の年次報告書の基礎となる財務報告を新しい経営構造と適時に整合させたこと、並びに大幅な組織及び経営変更を伴う移行期に多く発生する人事関連問題に精力的に取り組み、過度の離職者を防止できたことを含む。
報酬委員会は、通年の財務業績及び定性的評価を考慮の上、この分類に該当する業務執行役員グループについて、2015年度の変額インセンティブ報酬として、前年度のSTI報奨の価値より平均で40%減のSTI報奨(現金及び繰延報奨を含む。)を付与することを勧告した。これは、2015年度第4四半期の業績悪化の影響を大きく受けた2015年度通年の収益性指数の悪化を反映していた。
2015年度にクレディ・スイスに入社し、2015年度中に業務執行役員に就任した者
2015年度にクレディ・スイスに新たに入社して業務執行役員に就任した者3名の変額インセンティブ報酬は、個人の貢献及び2015年度における当グループ全体の業績を考慮した上でCEOが提示した業績評価に基づき、報酬委員会によって決定された。2015年度中の在任期間についてのCEOに対する変額インセンティブ報酬の勧告金額については、取締役会会長が行なったCEOの業績評価に基づき報酬委員会によって決定された。2015年10月21日に発表された新しい経営構造が順調に実施されたにもかかわらず、2015年度にクレディ・スイスに入社した業務執行役員に付与された変額インセンティブ報酬は、2015年度第4四半期における当グループ全体の業績低迷を受けて総合的に目標水準を下回った。
また、ティアム氏及びゴアーク氏は、付与日現在、合計16.2百万スイス・フランの価値を有する代替報奨を付与された。これは、2015年度におけるクレディ・スイスへの入社に伴い両者の前雇用主が取り消した繰延報奨の公正価値を補償することを目的とした繰延株式報奨の形で付与された。代替報奨の繰延期間は、各々の前雇用主における当該期間を反映している。ティアム氏の場合、2016年、2017年及び2018年に権利が確定する。
2015年より前に既に従業員であり、かつ2015年度に業務執行役員に昇進した者
既存従業員のうち2015年度に業務執行役員に昇進した者の場合、個人の業績評価及び2015年度の最初9ヶ月間の変額インセンティブ報酬の決定は、非業務執行役員向けの年次業績評価プロセスに従って事前に設定された目標に基づいていた。第4四半期において、CEOは、2015年度第4四半期の事業財務業績及び個人の貢献(該当する場合)を適宜考慮した上で、各人の業績の定性的評価に基づき変額インセンティブ報酬水準を提案した。2015年度に当該業務執行役員に付与された変額インセンティブ報酬は、2015年度の全部門及び当グループ全体の業績が前年度を下回っていたことを反映して、当該役員の前年度の報奨を下回っていた。
2015年度に業務執行役員を退任した者
2015年度に業務執行役員を退任した者に支払われた変額インセンティブ報酬は、事業業績及び個人の貢献を考慮した上で、退職合意書においてそれぞれ個別に交渉された。前CEOを含む退任者5名に支払われた変額インセンティブ報酬は、各人が業務執行役員を退任した時点で決定され、その合計は21.0百万スイス・フランに上ったが、これは繰延現金報奨、CCA及び繰延株式報奨の形で付与された。下表で開示された金額に加え、2015年度に業務執行役員を退任した者がその後当グループ内の別の職務に新たに就任した場合、2015年度において業務執行役員の退任時から2015年12月31日までの期間について総額4.5百万スイス・フランの報酬を受領した。当グループは、当グループの定款に基づく競合禁止に関する取決めに関連する支払いを含む、元業務執行役員に対する事後支払額を引き続き開示する予定である。
2015年度の****CEO****の報酬総額及び最高報酬額を受領した業務執行役員
報酬委員会は、CEOのティアム氏の変額インセンティブ報酬の勧告を取締役会に対して行うにあたり、会長と協議の上、クレディ・スイス入社後における同氏の優れた貢献(新しい経営構造の設計及び実施、当グループの資本基盤の増強、並びに資本基盤の強化、事業バランスの再配分及び株主への利益還元を目標とした新戦略の策定等)を考慮した。かかる功績にかかわらず、ティアム氏は、2015年度の当グループの業績低迷を受けて、同氏のクレディ・スイス入社時点の報酬目標額を40%削減するように要請した。取締役会は、ティアム氏自身の優秀な業績にかかわらず、同氏の要請を受けてなされた報酬委員会によるその変額インセンティブ報酬を減額する旨の提言を承認した。2015年6月22日から2015年12月31日までの間の雇用期間について、ティアム氏に対し、40%の現金報奨及び60%のCCA(付与日から3年後の応当日に権利確定する。)から構成されるSTI報奨として合計2.86百万スイス・フランが付与された。
2015年度において最高報酬額を受領した業務執行役員は、2015年1月1日から2015年10月21日までの間、業務執行役員を務めたロバート・シェイファー氏であった。2015年度において、シェイファー氏は、50%の現金報奨及び50%のCCA(付与日から3年後の応当日に権利確定する。)から構成されるSTI報奨合計6.3百万スイス・フランを付与された。報酬委員会は、報奨水準を決定するにあたり、元プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門の共同部門長兼南北アメリカ担当CEOの両職務において同氏が当グループに貢献したことを考慮した。また報酬委員会は、シェイファー氏が当グループの新戦略策定に尽力したこと及び米国国内のプライベート・バンキング事業をウェルス・ファーゴに譲渡する契約を締結したことも認めた。
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2015年度の業務執行役員に対する報酬
| 変額報酬 | 固定報酬 | ||||||||||||
| 期中 | STI報奨 (現金) | STI報奨 (繰延)(注1) | 変額報酬 総額 | 給与及び 固定手当 | 配当金 相当物(注2) | 年金及び 類似給付 その他の 給付(注3) | 固定報酬 総額 | 報酬総額 (注4)(注5) | |||||
| 2015年度 | (百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く。)代替報奨は含まれていない。) | ||||||||||||
| 17名 | 13.93 | 20.65 | 34.58 | 27.87 | 0.51 | 1.23 | 29.62 | 64.20 | |||||
| 報酬総額に占める割合(%) | 22 | 32 | 43 | ||||||||||
| 2015年度における就任者・退任者(12名) | 11.41 | 16.42 | 27.83 | 15.27 | 0.28 | 0.64 | 16.19 | 44.02 | |||||
| 報酬総額に占める割合(%) | 26 | 37 | 35 | ||||||||||
| 最高報酬額受領者であるロブ・シェイファー | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 1.54 | 0.03 | 0.01 | 1.58 | 7.88 | |||||
| 報酬総額に占める割合(%) | 40 | 40 | 20 | ||||||||||
| うちCEO: テジャーン・ティアム | 1.14 | 1.71 | 2.86 | 1.58 | - | 0.13 | 1.71 | 4.57 | |||||
| 報酬総額に占める割合(%) | 25 | 38 | 35 | ||||||||||
(注1) 2015年度の短期インセンティブ(「STI」)報奨は、11.4百万スイス・フランのコンティンジェント・キャピタル報奨、8.7百万スイス・フランのパフォーマンス株式、並びにPRA上のコードスタッフとして分類された業務執行役員(既に退任した業務執行役員を含む。)に対して譲渡制限付株式及びパフォーマンス株式として付与された0.55百万スイス・フランで構成されている。すべての株式報奨に適用される当グループの株価は、19.93スイス・フランであった。
(注2) 2014年1月1日より前に付与された株式報奨には、当グループの各株式に支払われる配当金の支払いと同額の年次支払いを受ける権利が伴う。配当金相当物は、過年度に付与された報奨について支払われ、実際の株式に支払われた配当に相当する額の現金で交付された。
(注3) その他の給付には、住宅手当、費用手当及び引越手当を含む。業務執行役員に付与される報酬総額について、当グループは、居住地及び雇用形態に応じて各業務執行役員に適用される社会保障法に基づき課される雇用者の義務である社会保障拠出金を補填するために、2015年度に5.8百万スイス・フラン、2014年度に4.3百万スイス・フランを支払った。当該拠出金は、業務執行役員の報酬の一部にみなされない。
(注4) 2015年度に業務執行役員に就任した者及び退任した者の場合、業務執行役員の在職期間に関する報酬が上表に含まれている。ティアム氏の報酬には、2015年6月22日から2015年12月31日までの期間に関連する報酬が含まれ、シェイファー氏の報酬は、2015年1月1日から2015年10月21日までの期間に関連するものである。
(注5) 前雇用主から取り消された繰延報奨を補償するために、ティアム氏及びゴアーク氏に対し、株式報奨の形の代替報奨がそれぞれ14.3百万スイス・フラン及び1.9百万スイス・フランずつ付与された。2016年3月17日現在の株価終値の14.21スイス・フランで評価された代替報奨は、それぞれ9.6百万スイス・フラン及び1.1百万スイス・フランであった。この単回払いの代替報奨は、上表の報酬には含まれていない。付与時の価値に基づく当該支払いを考慮すると、2015年度に業務執行役員及びCEOに支払われた報酬総額はそれぞれ80.4百万スイス・フラン及び18.9百万スイス・フランであった。
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2014年度の業務執行役員に対する報酬
| 変額報酬 | 固定報酬 | ||||||||||||
| 期中 | 現金報酬 | STI報奨の価値 | LTI報奨の価値 (注1) | 変額報酬 総額 | 給与及び固定手当 | 配当金 相当物(注2) | 年金及び類似給付 その他の 給付(注3) | 固定報酬 総額 | 報酬 総額 (注4) | ||||
| 2014年度 | (百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く。)) | ||||||||||||
| 11名 | 7.94 | 13.98 (注5) | 17.18 | 39.10 | 19.45 | 2.98 | 2.53 | 24.96 | 64.06 | ||||
| 報酬総額に占める割合(%) | 12 | 22 | 27 | 30 | |||||||||
| うちCEO: ブレイディ・W・ドゥーガン | 1.52 | 2.28 | 3.05 | 6.85 | 2.50 | 0.32 | 0.03 | 2.85 | 9.70 | ||||
| 報酬総額に占める割合(%) | 16 | 24 | 31 | 26 | |||||||||
(注1) LTI報奨は、すべての米国クロス・ボーダー案件の最終的な和解費用勘案による2014年度の業務執行理事会の報酬に対する任意の下方修正の一部である4.7百万スイス・フランの差引き後のものである。当該報奨は、5年間にわたり権利確定し、付与日から3、4及び5年後の応当日に支払われる。決済時の最終価値は、相対的な平均株主総利回り及び戦略的な平均自己資本利益率と連動する、事前に設定された業績基準の達成度に左右される。
(注2) 2014年1月1日より前に付与された株式報奨には、当グループの各株式に支払われる配当金の支払いと同額の年次支払いを受ける権利が伴う。配当金相当物は、過年度に付与された報奨について支払われ、実際の株式に支払われた配当に相当する額の現金で交付された。
(注3) その他の給付には、住宅手当、費用手当、養育費及びロバート・S・シェイファー氏に1.8百万スイス・フランが付与された時点の公正価値を有する特定の代替投資信託に係る利払い報奨から構成される。当該報奨の当初価値は、最長15年間に及ぶ有効期間におけるファンドの想定利益に基づき決定される。業務執行役員に付与される報酬総額について、当グループは、居住地及び雇用形態に応じて各業務執行役員に適用される社会保障法に基づき課される雇用主の義務である社会保障拠出金を補填するために、2014年度に4.3百万スイス・フラン、2013年度に4.7百万スイス・フランを支払った。当該拠出金は、業務執行役員の報酬の一部にみなされない。
(注4) 当グループにより支払われた8.6百万スイス・フランの寄付金を除く。当該寄付金の割当についてはCEO及び3名のその他の業務執行役員が提言することができた。
(注5) 2014年度のSTI報奨は、パフォーマンス株式13.15百万スイス・フラン並びにPRA上のコードスタッフとして分類された業務執行役員(既に退任した業務執行役員を含む。)に対して譲渡制限付株式及びパフォーマンス株式として付与された0.83百万スイス・フランで構成されている。すべての株式報奨に関して適用される当グループの株価は20.21スイス・フランであった。
2015年度の報酬構成
2015年度の年間基本給は、CEOに関しては3.0百万スイス・フラン、スイス及びシンガポールに拠点を置く業務執行役員に関しては2.0百万スイス・フラン又はこれに相当する現地通貨建て金額、並びに米国及び英国に拠点を置く業務執行役員に関しては2.0百万米ドルであった。2015年度に業務執行役員に就任した者は、業務執行役員の任命時点から比例按分して計算した当該水準の基本給を受領した。2015年度に支払われた基本給及び固定手当は、2015年の年次株主総会で株主が承認した業務執行役員の固定報酬総額と完全に合致していた。
2015年度通年又は一部において業務執行役員を務めた3名は、2015年度においてPRAコード上のスタッフに該当した。当該役員の報酬の一部は、変額インセンティブ報酬が決定された時に考慮された固定手当として支払われた。
2014年度の年次報告書で想定された報酬構成によると、業務執行役員の変額インセンティブ報酬は、以下の通り付与される予定であった。
・ 50%は、即時払いされる現金報酬及び付与日の3年後の応当日に権利確定するCCAの形式のSTI報奨
・ 50%は、事前に設定された業績に基づく権利確定条件に従って付与日の3、4及び5年後の応当日に権利確定する株式報奨の形式のLTI報奨。
しかしながら、下記の通り再設計された報酬構成に基づき、STI報奨のみ前会計年度の業績と関連付けされることとなる。そのため、2015年度の財務業績及び非財務業績に基づき付与されるはずであった50%の変額インセンティブ報酬は、2015年度に業務執行役員を務めた者に対しSTI報奨として付与された。STI報奨は、40%が即時払いの現金報奨及び60%が付与日から3年後の応当日に権利確定するCCA報奨から構成されている。PRAコード上のスタッフ又は2015年度に業務執行役員から退任した者の場合、STI報奨の一部は、繰延パフォーマンス株式報奨の形式で付与された。2015年度の財務業績とは無関係に、2016年度に業務執行役員として就任している者に対し、2016年から2018年までの丸3年間にわたる今後の業績指標に従うことを条件として、当グループの新戦略の方向性に合致した新しい形式のLTI報奨を付与することが提案されている。これは、その後、2年間にわたり付与日から3年後、4年後及び5年後の3回に分割して権利確定して交付されるものである。
2014年度の年次報告書で想定されていた、業務執行役員全体のインセンティブ報酬の上限を当グループの戦略的純利益の2.5%とする旨は、2015年度における制限ではなかったものの、当グループの組織構造の変更に伴って当該上限は適用されなかった。再設計された報酬構成上、合計額の上限は今後適用されない。
2016年度における再設計された報酬構成及び新規報奨
上記の通り、クレディ・スイスの新組織構造、新経営陣が定めた改訂目標及び株主意見を反映させるために業務執行理事会の報酬設計について重大な変更が行われた。2016年度において、基本給は前年度と同様の基準を維持するが、変額インセンティブ報酬の水準及び付与される報奨の形式の決定方法は、支払いと業績とをさらに直接的に連動させるために再設計され、報酬は戦略的目標の達成度に基づき付与されることになる。従前、変額インセンティブ報酬の合計基準は、基本給の倍数として表示される上限に従って、前年度の業績評価によりまず決定され、次にかかる決定金額が分割されて様々な報奨の形式で付与されていた。新しい報酬構成上、各業務執行役員に関する変額インセンティブ報酬の付与機会は、当該役員の役割に係る報酬の相場と同等以上であることを基準として明確に事前に設定され、かつ伝達される。変額インセンティブ報酬は、短期インセンティブ機会(「STI機会」)及び長期インセンティブ機会(「LTI機会」)の形式で付与される。各構成要素は、基本給に対する割合で表示され、各支払機会につき最大100%とする。当グループの長期事業目的の達成の重要性を理由に、変額インセンティブ報酬総額の約3分の2が、以下の通り繰延株式報奨の形式のLTI報奨として付与される。
STI及びLTIを合算した機会の上限は、従来の報酬構成で達成可能な最大支払基準を下回る。2016年度の報酬構成上、下表「2016年度における業務執行役員の報酬構成」の通り、CEOのSTI機会及びLTI機会は合算すると基本給の4倍であり、変額インセンティブ報酬及び基本給の合計額の上限は15.0百万スイス・フランである。下表「従来の報酬構成に基づく業務執行役員に対する報酬(2014年度の年次報告書で想定)」の通り、従来の報酬構成では、CEOの変額インセンティブ報酬総額の上限は基本給の6倍であり、これは変額インセンティブ報酬及び基本給の合計の上限額17.5百万スイス・フランに相当した。業務執行役員も同様に、STI機会及びLTI機会の合算上限水準は、当該業務執行役員の役割及び職務に応じて基本給の2倍から5.5倍までの間であり、変額インセンティブ報酬及び基本給の合計額の上限は、従来の報酬構成上では15.9百万スイス・フランであったのに対し、13.0百万スイス・フランである。
2016****年度における業務執行役員の報酬構成
| 業務執行役員 | CEO | |||||||||
| 機会水準の範囲(基本給の倍数) | 基本給(百万スイス・フラン) | 変額インセンティブ報酬上限額(百万スイス・フラン) | 報酬合計の上限(百万スイス・フラン) | 上限機会 (基本給の倍数) | 基本給(百万スイス・フラン) | 変額インセンティブ報酬上限額(百万スイス・フラン) | 報酬合計の上限(百万スイス・フラン) | |||
| 短期インセンティブ報奨 (現金給与を含む。) | 0.75-2.25 | 2.00 | 4.50 | 6.50 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 7.50 | ||
| 長期インセンティブ報奨 | 1.25-3.25 | - | 6.50 | 6.50 | 2.50 | - | 7.50 | 7.50 | ||
| 合計 | 2.00-5.50 | 2.00 | 11.00 | 13.00 | 4.00 | 3.00 | 12.00 | 15.00 | ||
従来の報酬構成に基づく業務執行役員に対する報酬(2014年度の年次報告書で想定)
| 業務執行役員 | CEO | |||||||||
| 上限水準の範囲(基本給の倍数) | 基本給(百万スイス・フラン) | 変額インセンティブ報酬上限額(百万スイス・フラン) | 報酬合計の上限(百万スイス・フラン) | 上限水準 (基本給の倍数) | 基本給(百万スイス・フラン) | 変額インセンティブ報酬上限額(百万スイス・フラン) | 報酬合計の上限(百万スイス・フラン) | |||
| 現金 | 0.40-1.30 | 1.50 | 1.95 | 3.45 | 0.80 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | ||
| 短期インセンティブ報奨 | 0.60-1.90 | - | 2.85 | 2.85 | 1.20 | - | 3.00 | 3.00 | ||
| 長期インセンティブ報奨 (注1) | 2.00-6.40 | - | 9.60 | 9.60 | 4.00 | - | 10.00 | 10.00 | ||
| 合計 | 3.00-9.60 | 1.50 | 14.40 | 15.90 | 6.00 | 2.50 | 15.00 | 17.50 | ||
(注1) 過去のLTI報奨に関しては、各分割払いの権利確定時に支払われる金額には、総額上限であるLTI報奨の当初価値の200%が適用された。
機会水準の目標及び上限は、2015年12月に外部報酬アドバイザーであるマクラガンが提供した各役割の報酬の市場基準に基づき決定される。各構成要素の実際の支払水準は、業績基準及び目標に直接連動させた限界値、目標及び上限支払水準により決定され、「業績に応じた支払い」の原則をさらに重視する。STI報奨は、過年度の業績に基づき年間目標の達成に対する報奨であるのに対し、LTI報奨は、長期事業計画の達成に対する報奨であり、長期的な株主利益率目標とさらに合致したものとなっている。そのため、LTI報奨は、3会計年度(業績サイクル)に確定する業績に従っており、2年間にわたり付与日から3年後、4年後及び5年後の応当日に3回に分割して付与されるものとする。STI報奨の最終支払水準は、期首に取締役会で承認される定量的基準及び定性的基準の組合せによって決定される。LTI報奨の最終支払基準は、3年の期間において市場で決定される指標である総株主利益率及び内部の主要業績指標の組合せに基づいている。透明性を確保するためだけでなく、業績及び報酬支払いとの間の関係性を株主に評価してもらうために、事前に設定されたSTI報奨及びLTI報奨の目標並びに当該目標に対する実際の成果は、各業績サイクル末に報酬報告書において開示される。STI及びLTI報奨の詳細は、下表「2016年度の短期インセンティブ報奨の概要」及び「長期インセンティブ報奨の概要」並びに後述の「報酬の種類」を参照のこと。これらの要素は、PRA上のコードスタッフとみなされ、PRA及び欧州銀行当局(「EBA」)の規制に服する1名を除く業務執行役員全員に適用される。そのため、PRA及びEBA上の規則及び要件を遵守するために当該業務執行役員の報酬構成は調整されるものとする。
**2015年の年次株主総会で承認された業務執行理事会報酬の利用**
2015年の年次株主総会において、株主は、2015年の年次株主総会から2016年の年次株主総会までの間に業務執行役員に対し、32百万スイス・フラン以下の固定報酬総額を支払うことを承認した。固定報酬には、基本給、固定手当、配当相当物、年金及び類似の給付並びに当該期間中の新任の業務執行役員に支払われる代替報奨が含まれる。報酬条例及び定款に従い、かかる承認額の30%の9.6百万スイス・フランを、新業務執行役員に対する追加の固定報酬として支払うことができる。かかる追加金額のうち、2.2百万スイス・フランは、ピーター・ゴアーク氏の代替報奨及びテジャーン・ティアム氏の給与の支払いを一部補填するために利用された。2016年の年次株主総会までに、業務執行役員に対し合計34.2百万スイス・フランが支払われる予定であり、このうち22.5百万スイス・フランが2015年の年次株主総会時点で業務執行役員であった者に関する支払いであり、11.7百万スイス・フランが2015年度に業務執行役員に就任した者に関する支払いであった。
**2016年の年次株主総会で提出される業務執行理事会報酬案**
報酬条例及び定款に基づき、年次株主総会は毎年、取締役会の提案に基づき、業務執行理事会報酬を承認する。取締役会は、年次株主総会に対し、議案に記載される所定期間における業務執行理事会報酬の上限総額又は各報酬項目の上限額を事前に又は遡及的に承認する旨を提案できる。そのため、取締役会は、2016年の年次株主総会において、株主に対し以下を提案する。
**2015年度の業務執行理事会の短期インセンティブ報酬総額の承認**
取締役会は、株主総会の承認を求めて、2015年度について業務執行役員に対し総額34.58百万スイス・フランのSTI報奨を付与する旨の議案を提出した。かかる総額は、現金、CCA及び繰延株式報奨から構成され、前述の「2015年度の業績評価及び報酬決定」に記載される2015年度に達成された業績を反映していた。提案された報酬金額からは、社会保障制度上の雇用主の法定拠出金は除外されていた。
**2016年の年次株主総会から2017年の年次株主総会までの間における業務執行理事会の固定報酬総額の承認**
取締役会は、株主総会の承認を求めて、2016年の年次株主総会から2017年の年次株主総会までの間に業務執行役員に支払われる固定報酬総額を33.0百万スイス・フラン以下とする旨の議案を提出した。固定報酬総額は、基本給、PRA上のコードスタッフに該当する業務執行役員に支払われる固定手当、配当相当物(2014年度より前に付与された権利未確定の繰延株式報奨のみに関して支払われる。)並びに年金及び類似給付金から構成される。承認された報酬総額からは、社会保障制度上の雇用主の法定拠出金は除外されている。
**2016年度の業務執行理事会の長期インセンティブ報酬総額の承認**
取締役会は、株主総会の承認を求めて、2016年度について業務執行役員に対し49.0百万スイス・フラン以下のLTI報奨総額を支払う旨の議案を提出した。かかる報酬総額は、前述の「2016年度における報酬構成の再設計及び新規報奨」及び「長期インセンティブ報奨の概要」に記載の通り、2016年度、2017年度及び2018年度の業績測定に服する繰延LTI報奨から構成されており、その後2年間にわたり付与日から3年後、4年後、5年後の応当日に3回に分割して権利確定し交付される。
報奨の種類
**2015年度の短期インセンティブ(「STI」)現金報奨**
STI現金報奨は、付与後に現金で支払われる。当該報酬は、直近の事業年度における業務執行役員の業績を認識することが意図されている。
**2015年度の短期インセンティブ(「STI」)繰延報奨**
2015年度の業績について付与されるSTI報奨の繰延部分は、CCA及びパフォーマンス株式報奨として付与された。
**2016年度の短期インセンティブ(「STI」)報奨**
2016年度以降、STI機会は、支払可能金額の上限を表章し、最終支払額は、事前に設定された目標と比較した定量的及び定性的評価に基づく。定量的評価は、CEO及び役務代表者に対する当グループの目標、並びに部門代表者に対する当グループ及び部門目標の組合せに基づいている。業績評価の70%は定量的基準に基づくものであり、残りの30%のウェイトは定性的基準に基づく。定量的基準及び定性的基準それぞれについて、取締役会は、2016年度について「基準」、「目標」及び「上限」の達成基準を承認したが、これはそれぞれ上限機会金額の25%、80%、100%の支払いがなされる。STI報奨は全額、現金報奨として付与され、このうち50%が即時に支払われ、残りの50%が繰延現金として付与日から3年後の応当日に権利確定する。詳細は上表「2016年度の短期インセンティブ報奨の概要」を参照のこと。
PRA上のコードスタッフに該当する業務執行役員の場合、付与日に付与されるべきSTI現金報奨の一部は、6ヶ月間の譲渡制限期間が適用されるクレディ・スイス・グループAG記名式株式として付与される。また、STI繰延報奨の一部は、付与される報酬が規制要件を満たすために株式報奨としても付与可能である。
**2016年度の長期インセンティブ(「LTI」)報奨**
LTI機会の新形態は、長期事業計画及び長期株主利益率の目標達成に対する報奨として設計されている。LTI機会の当初の規模は、同一暦年における基本給及びSTI機会と合算した場合に、当該業務執行役員の職務に支払われる報酬合計水準に係る相場水準に対し、同等以上の水準で決定される。当初のLTI機会は、付与日時点のクレディ・スイス・グループ株価に基づき計算されたクレディ・スイス・グループ株式数と定義される。その後のLTI報奨の支払いは、付与年度から3年間の業績結果に基づく。報奨は、付与日から3年後、4年後及び5年後の応当日に交付される。
業績指標及び業績水準別の支払いの詳細は、上表「長期インセンティブ報奨の概要」を参照のこと。業務執行役員全員に対するLTI報奨の権利確定及び支払いは、当グループレベルの4つの指標、すなわちTSR、CET1比率、CET1レバレッジ比率及び費用目標に対する業績によるものとする。かかる4つの指標は、加重計数の80%を占め、CEO及び役務代表者の場合、残りの20%は創出されたオペレーティング・フリー・キャピタルに基づいている。部門代表者の場合、創出されたオペレーティング・フリー・キャピタルに係る指標は、各部門特有の指標、すなわち調整後の法人税等控除前利益、リスク加重資産、レバレッジ・エクスポージャー及び調整後資本利益率に置き換えられるものとし、これらが残りの20%を占める。調整後の業績とは、ストラテジック・リゾルーション・ユニットの活動、のれんの減損、リストラクチャリング費用、不動産取引、連結除外、事業売却、重大な訴訟費用及び自己の負債の公正価値の影響を除く非GAAPの財務指標である。当グループの満足できる財務業績の達成に対する業務執行理事会の貢献を評価するにあたり、報酬委員会は、調整後の業績が経営業績をより正確に反映したものであり、よって報酬決定のためのさらに適切な根拠とみなしている。
TSR指標に関し、業績比較基準を設定するために、組織の規模、地理的範囲及び事業の組合せに基づき18社の同業他社が選定された。かかる同業他社グループとは、バンコ・サンタンダー、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、BBVA、BNPパリバ、シティグループ、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、INGグループ、インテサ・サンパウロ、JPモルガン・チェース、ジュリアス・ベア、モルガン・スタンレー、ノルディア・バンク、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド、ソシエテ・ジェネラル、スタンダードチャータード及びUBSである。相対的なTSRは、順位に基づき測定される。100%の支払いを行うためには、クレディ・スイス・グループのTSRが同業他社グループの上位4社の中に入る必要があり、同業他社グループ内で8位から10位までの間の場合には、支払率は50%となる。
取締役会は、当グループ及び部門別の各々の内部財務目標について、2016年から2018年までの業績サイクルにおける「基準」、「目標」及び「上限」の達成水準を承認し、それぞれ上限報奨機会金額の25%、80%及び100%が支払われる。
**マルス規定及びクローバック規定**
すべての業務執行役員の繰延報酬報奨は、その他の従業員と同一のマルス規定に従う。PRA上のコードスタッフに付与されるすべての変額インセンティブ報酬は、クローバック規定にも従う。
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業務執行役員報酬に関するその他の特徴
**最低持株条件**
当グループは、業務執行役員についての最低持株条件を以下の通り適用する。
・ CEO:350,000株
・ その他の業務執行役員:150,000株
かかる基準には、当該役員又はその代理人が当該役員のために保有するすべての当グループ株式(権利が確定していない株式報奨を含む。)を含む。すべての対象となる業務執行従業員は、最低持株条件を充足するまで、株式の売却又は現金による株式報奨の受領を禁止されている。当グループは、すべての従業員に対し、権利確定済及び権利未確定の株式報奨の価値をヘッジする取引を行うことを禁止している。報酬委員会により明示的に承認されない限り、業務執行役員は、権利が確定していない繰延報奨を担保差入れすることも認められていない。
**株式報奨の現金決済**
決済に際して現金又は株式の選択ができるようにするため、業務執行理事会に付与されたすべての過去及び将来の株式報奨の条件は、2014年に改正された。業務執行役員は、事前に決定された決済前の特定日において、権利が確定した株式報奨を、株式、現金又は50%を株式で50%を現金で受領することのいずれかを選択することを認められており、いずれの場合も、決済時の当グループの株価に基づき算定される。現金による受領を選択した場合でも、決済時点の当グループの株価が、報奨形態の選択時点の当グループの株価の75%を下回った場合には、当該選択を取り消すことができる。決済の時期及び価格は、以前の報奨制度及び非業務執行役員の制度に基づくものと同様となる。この変更は、今後も当グループ株式の形式で決済される2015年12月31日付で非業務執行役員に付与された繰延株式報奨には影響を及ぼさない。
**契約期間、終了及び経営権の変更に関する規定**
すべての業務執行役員は、当グループと雇用契約を締結している。当該契約は、終了するまで有効である。当グループ又は各業務執行役員による雇用関係を終了するための通知期間は6ヶ月である。雇用終了の場合、業務執行役員に対する退職金の支払いを認める契約上の規定は存在しない。雇用関係の終了が任意であるか否か、又は経営権の変更によるものであるかによって、未払繰延報酬の支払いについて、全従業員に適用される所定の支払条件が適用される。当グループのその他の従業員に通常提供されない、雇用終了に関するその他の種類の支払い又は給付を定めた業務執行役員との契約、合意又は取決めは存在しない。
経営権の変更の場合、業務執行役員を含むすべての従業員に対する未払報奨の取扱いは、状況及び市場の実勢に従い、株主の利益を最大限とする目的で、報酬委員会の提案に基づき取締役会により決定される。業務執行役員の雇用契約又はその他の事前に決定された取決めには、経営権の変更の場合に、特別退職金報奨を含む、いかなる種類の臨時給付を支払うことを求める規定も存在しない。
旧業務執行役員
当グループに対してもはや業務の提供を行っていない当グループの最高業務執行機関の旧委員は、通常、オフィス設備及び秘書業務の提供を受ける権利を依然として有している。これらのサービスは既存の資源に基づくものであり、日常的には使用されていない。2015年度において、当グループに対してもはや業務の提供を行っていない旧業務執行役員に対して、追加の手数料又はその他の報酬は支払われていない。
業務執行理事会による株式保有及び貸付金
**業務執行役員による株式保有**
「業務執行役員に対する繰延株式報奨の個人別による保有及び価値」の表は、2015年12月31日現在における業務執行役員、その近親者及び当該役員が支配権を有する会社の保有する株式等並びに業務執行役員の保有する権利未確定の株式報酬の価値を記載している。
過年度に業務執行役員に対して付与された株式報酬の価値は、当グループの株価及び報奨の公正価値に影響を及ぼすその他の要因によって変動する。2015年12月31日現在におけるかかる権利未確定株式報奨の累積価値は、付与日における報奨の価値と比較して、平均で3%下回っていた。
2015年12月31日現在、過年度において一部の業務執行役員に付与された未払繰延現金報奨は、2008年度PAF報奨、プラス・ボンド報奨、COF、CCA並びに2012年度及び2013年度のLTI報奨であった。かかる現金報奨の付与日現在における累積価値は、2015年12月31日現在の価値が41.0百万スイス・フランであるのに対し、37.6百万スイス・フランであった。
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業務執行役員に対する繰延株式報奨の個人別による保有及び価値
| 期末 | 保有株式数 (注1) | 権利未確定 株式報奨数 | 保有株式及び権利未確定 株式報奨数 | 付与時の権利未確定 報奨価値 (スイス・フラン) | 12月31日現在の権利未確定報奨の価値 (スイス・フラン) |
| 2015年度 | |||||
| テジャーン・ティアム | - | 677,368 | 677,368 | 14,322,470 | 14,692,112 |
| ジェームズ・L・アミン | 118,982 | 601,098 | 720,080 | 13,448,466 | 13,037,816 |
| ピエール・オリヴィエ・ブウェ | - | 73,307 | 73,307 | 1,885,249 | 1,590,029 |
| ロメオ・チェルッティ | 219,539 | 122,417 | 341,956 | 2,727,390 | 2,655,225 |
| ピーター・ゴアーク | - | 79,034 | 79,034 | 1,843,536 | 1,714,247 |
| トーマス・ゴットシュタイン | - | 98,344 | 98,344 | 2,174,771 | 2,133,081 |
| イクバル・カーン | 13,358 | 99,516 | 112,874 | 2,098,706 | 2,158,502 |
| デイビッド・R・メイザース | 35,063 | 215,170 | 250,233 | 4,793,822 | 4,667,037 |
| ヨアヒム・エクスリン | 17,099 | 97,982 | 115,081 | 2,124,889 | 2,125,230 |
| ティモシー・P・オハラ | 29,079 | 579,567 | 608,646 | 13,521,795 | 12,570,808 |
| ヘルマン・シトハン | 5,992 | 406,124 | 412,116 | 9,145,242 | 8,808,830 |
| ララ・ワーナー | 29,313 | 158,244 | 187,557 | 3,658,283 | 3,432,312 |
| 合計 | 468,425 | 3,208,171 | 3,676,596 | 71,744,619 | 69,585,229 |
| 2014年度 | |||||
| ブレイディ・W・ドゥーガン | 641,334 | 326,139 | 967,473 | 8,074,202 | 8,179,566 |
| ジェームズ・L・アミン | 79,131 | 522,755 | 601,886 | 13,505,094 | 13,110,695 |
| ガエル・デ・ボワサール | 249,617 | 506,289 | 755,906 | 13,485,853 | 12,697,728 |
| ロメオ・チェルッティ | 96,887 | 169,842 | 266,729 | 4,158,932 | 4,259,637 |
| デイビッド・R・メイザース | 32,146 | 287,055 | 319,201 | 7,031,063 | 7,199,339 |
| ハンス・ウルリッヒ・マイスター | 318,484 | 321,385 | 639,869 | 7,948,267 | 8,060,336 |
| ヨアヒム・エクスリン | - | 64,060 | 64,060 | 1,595,094 | 1,606,625 |
| ティモシー・P・オハラ | - | 664,016 | 664,016 | 17,154,283 | 16,653,521 |
| ロバート・S・シェイファー | 617,053 | 386,794 | 1,003,847 | 9,439,287 | 9,700,794 |
| パメラ・A・トーマス・グラハム | - | 158,139 | 158,139 | 3,857,930 | 3,966,126 |
| 合計 | 2,034,652 | 3,406,474 | 5,441,126 | 86,250,005 | 85,434,367 |
(注1) 当初繰延報酬として付与され、確定された株式を含む。
**業務執行役員に対する貸付金**
業務執行役員に対する貸付金残高の大部分が、抵当貸付又は有担保の貸付金である。かかる貸付は、当グループの従業員給付制度に基づいて従業員に付与されるものと同一の条件で行われている。各業務執行役員は、最大20百万スイス・フランの個別の信用枠又は貸付金を利用することができる。2015年12月31日、2014年12月31日及び2013年12月31日の時点で、業務執行役員に対する貸付残高は、それぞれ26百万スイス・フラン、5百万スイス・フラン及び10百万スイス・フランであった。2015年度期首及び期末現在に借入残高を有する個人は、それぞれ3名及び7名であり、借入残高が最も多かったのはトーマス・ゴットシュタイン氏の8百万スイス・フランであった。
業務執行役員に対するすべての抵当貸付は、一定期間の変動金利又は固定金利で貸し付けられる。通常、抵当貸付は10年以内の期間で行われる。適用金利は借換コスト及びマージンに基づき適用され、金利及びその他の条件は、他の従業員に適用されるものと同一である。有担保の貸付金は他の従業員に適用される当該貸付金の金利及び条件で付与される。業務執行役員に対しても、他の従業員と同様の信用審査及びリスク審査の手続が適用される。別段に記載されない限り、業務執行役員に対するすべての貸付金は、通常業務の一環として、その時点で他者との類似の取引において一般的に適用される、実質的に同様の金利及び担保を含む条件に基づき、また、当グループのすべての従業員に適用される条件を考慮して行われた。これらの貸付金は、回収可能性に関する通常以上のリスクを含まず、その他の不利な特徴を示すものでもなかった。
取締役に対する報酬
ガバナンス
取締役に対する報酬に関する統治は、定款並びに組織ガイドライン及び規則に定められている。会長を含む取締役に対して支払われる年次報酬は、直近の年次株主総会から翌年の年次株主総会までの期間について、報酬委員会の提案をもとに、取締役会によって承認される。報酬条例に基づき、取締役報酬総額について株主の承認を受けた。会長の報酬及び委員長の追加報酬の場合、関係する取締役は、自らの報酬に関係する提案に参加しない。
2015年度における取締役の変更
2015年の年次株主総会では、アントン・バン・ロッサム氏及びジャン・ダニエル・ガーバー氏が取締役を退任し、セライナ・マーグ氏が新たな取締役として選任された。
取締役会の報酬を決定する基準
取締役は、取締役会における当該取締役の役割、勤務時間及び責任範囲を反映した報酬を受領する。報酬の金額は、スイスにおける同等の主要企業の水準を考慮しながら、高度な知識及び経験を有する個人を惹きつけ引き止めるような水準に設定されている。常勤の会長を除き、取締役は全員、250,000スイス・フランの年間取締役会基本報酬を受領する。
取締役は、下表の通り所属する各委員会について年次委員会報酬も受領する。
取締役に対する報酬は、現金及び当グループの株式によって支払われるが、当該株式は4年間売却及び譲渡できない。これにより、取締役の利害と株主の利害の一致を保証している。当該報酬は、2回に均等分割して後払いされる。
メンバーシップ報酬
| 所属先 | 年間報酬(スイス・フラン) | |
|---|---|---|
| 取締役会-基本報酬 | 250,000 | |
| 監査委員会 | 150,000 | |
| チェアマンズ&ガバナンス委員会 | 100,000 | |
| 報酬委員会 | 100,000 | |
| リスク委員会 | 100,000 |
会長の報酬
常勤として任命されている会長に対しては、3.0百万スイス・フランの現金による年間取締役会基本報酬(12ヶ月の月次払い)並びに1.5百万スイス・フランの当グループ株式による会長・委員長報酬及び当グループの年金基金への拠出金が支払われる。2015年の年次株主総会から2016年の年次株主総会までの間、会長は、2015年度における当グループの財務業績の低迷を受けて、1.5百万スイス・フランの会長・委員長報酬を任意で放棄することを提案した。報酬を決定する中で、取締役会はこれを承認した。会長が受け取った報酬総額は、常勤であること並びに当グループの戦略の立案、当グループの業務管理及びCEO・上級経営陣・外部利害関係者との対応における主体的な役割を反映したものである。取締役会会長は、取締役会の活動を調整し、委員会委員長と協力して委員会の職務を調整し、取締役にその職務遂行に関連する十分な情報が提供されるようにする。会長は、当グループの戦略的発展、後継者計画並びに当グループの構造及び組織等の重要な主題に関する取締役会の議題を推進する。会長はまた、CEO及び業務執行理事会の業績評価及び報酬を含む、報酬及び報酬構造に関する議題も推進する。会長は取締役会、チェアマンズ&ガバナンス委員会及び株主総会の議長を務め、規制機関、監督機関、主要株主、投資家及びその他の利害関係者に対して当グループを代表する主体的な役割を担っている。さらに、会長は、当グループの代表としてスイス銀行協会、スイス金融評議会、国際金融協会及びヨーロピアン・バンキング・グループを含む幾つかのスイス国内及び国際的な業界団体に所属している。
上級独立取締役及び副会長の報酬
上級独立取締役兼副会長のノリーン・ドイル氏及び副会長のリチャード・E・ソーンバーグ氏は、各自の当該役職のために追加報酬を受領しない。但し、両者ともチェアマンズ&ガバナンス委員会委員であり、年間委員会報酬として100,000スイス・フランを受領する。
会長・委員長報酬
報酬委員会、リスク委員会及び監査委員会それぞれの委員長であるジャン・ラニエ氏、リチャード・E・ソーンバーグ氏及びジョン・タイナー氏は、重大な兼業職務とみなされる委員会委員長としての役割を果たすために必要な多くの責任及び勤務時間を反映した会長・委員長報酬を受領する。2015年度における報酬委員会委員長の会長・委員長報酬は200,000スイス・フランであり、監査委員会委員長の会長・委員長報酬は641,667スイス・フランであり、リスク委員会委員長の会長・委員長報酬は583,333スイス・フランであった。当該報酬額は事前に確定され、当グループの財務業績とは連動していない。会長・委員長報酬は、委員会業務の準備及び主導に必要な多くの勤務時間に加え、本年度中における委員会委員長3名による世界各地の規制機関、株主、事業部門及び会社機能並びにその他の利害関係者との接触を考慮している。近年の銀行業の規制の発展は、リスク委員会及び監査委員会の委員長に対する要求を増加させ、特に、内部統制、リスク、資本及びこれらの委員会の監督下にあるその他の事項に関する当グループの主な規制機関との接触の頻度を増加させている。同様に、報酬に対する株主及び規制当局からの注目度の高まりにより、報酬委員会委員長と大株主及び株主グループ間の接触並びに規制当局との接触が増加した。監査委員会の会長・委員長報酬は、四半期決算報告及び関連する届出・提出の精査及び承認のために報酬委員会が頻繁に会合を開催する必要があること(2015年度では18回の会合及び電話会議が開催された。)、並びに内部監査機能の監督役を担う監査委員会委員長の役割も考慮されている。内部監査責任者は、監査委員会委員長の直属であり、監査委員会に対し定期的に報告する義務を負う。リスク委員会の会長・委員長報酬は、リスク委員会委員長と当グループの最高リスク責任者及びリスク管理機能に関係するその他の上級経営陣と定期的に接触していること、並びに2015年以降リスク委員会委員長直属となり強化された信用リスクの検討機能を当該委員長が監督することが考慮されている。
子会社の取締役を兼任する取締役報酬
数名の取締役は、当グループ子会社の取締役を兼任している。かかる慣行は、当グループのガバナンス慣行及び主要子会社のガバナンス慣行を一致させることを目指す当グループの法人関連ガバナンス方針に合致している。当該取締役は、英国子会社2社のクレディ・スイス・インターナショナル(「CSI」)及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(「CSSEL」)の取締役会会長を務めるノリーン・ドイル氏、クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インクの取締役会会長並びにCSI及びCSSELの取締役兼リスク委員会委員長を務めるリチャード・E・ソーンバーグ氏、並びにクレディ・スイス・ホールディングス(USA)インクの取締役を務めるジョン・タイナー氏である。取締役は、取締役報酬に加えて、子会社の取締役職についての報酬を別に現金で受領する。当該報酬は、当該子会社の取締役会で承認され、当グループの取締役会の追認を条件とし、年次株主総会で議案として提出される取締役報酬の報酬合計額に含まれる。
**
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旧取締役
2名の旧取締役は、オフィス設備及び秘書業務を利用する権利を有している。これらのサービスは既存の資源に基づくものであり、日常的には使用されていない。2015年度において、旧取締役又は関係者に対して、追加の手数料、退職金又はその他の報酬は支払われていない。
2015年度の取締役に対する報酬
| 期中 | 基本取締役報酬 | 委員会報酬 | 会長・委員長報酬 | 子会社取締役報酬 | 報酬総額 (注1) | 現金による報酬 | 報酬 総額に 占める 割合 | 当グループ株式による報酬 (注2) | 報酬 総額に 占める 割合 |
| 2015年度(スイス・フラン) | |||||||||
| ウルス・ローナー 取締役会会長(注3) | 3,000,000 | - | - | - | 3,225,956 | 3,225,956 | 100% | - | 0% |
| ジャーシム・ビン・ハマド・J・J・アル・サーニ(注4) | 250,000 | - | - | - | 250,000 | 125,000 | 50% | 125,000 | 50% |
| アイリス・ボーネット(注4)(注5) | 250,000 | 100,000 | - | - | 369,783 | 194,783 | 53% | 175,000 | 47% |
| ノリーン・ドイル (注4)(注6) | 250,000 | 250,000 | - | 280,000 | 780,000 | 530,000 | 68% | 250,000 | 32% |
| アンドレアス・N・ クープマン(注4) | 250,000 | 200,000 | - | - | 450,000 | 225,000 | 50% | 225,000 | 50% |
| ジャン・ラニエ 報酬委員会委員長 (注4)(注7) | 250,000 | 200,000 | 200,000 | - | 650,000 | 325,000 | 50% | 325,000 | 50% |
| セライナ・マーグ (注4) | 250,000 | 150,000 | - | - | 400,000 | 200,000 | 50% | 200,000 | 50% |
| カイ・S・ナルゴルワラ(注4) | 250,000 | 200,000 | - | - | 450,000 | 225,000 | 50% | 225,000 | 50% |
| セヴェリン・シュワン(注4) | 250,000 | 100,000 | - | - | 350,000 | 175,000 | 50% | 175,000 | 50% |
| リチャード・E・ソーンバーグ リスク委員会委員長 (注4)(注8) | 250,000 | 350,000 | 583,333 | 116,667 | 1,300,000 | 708,333 | 54% | 591,667 | 46% |
| セバスチャン・スラン(注4) | 250,000 | 100,000 | - | - | 350,000 | 175,000 | 50% | 175,000 | 50% |
| ジョン・タイナー 監査委員会委員長 (注4)(注8) | 250,000 | 350,000 | 641,667 | 58,333 | 1,300,000 | 679,167 | 52% | 620,833 | 48% |
| 合計 | 5,750,000 | 2,000,000 | 1,425,000 | 455,000 | 9,875,739 | 6,788,239 | 69% | 3,087,500 | 31% |
(注1) 2015年の年次株主総会において、株主は、2016年の年次株主総会までに支払う取締役報酬総額の上限を12百万スイス・フランとする旨を承認した。当グループは、取締役報酬総額について、取締役個人の居住地及び雇用形態に応じて当該取締役に適用される社会保障法に基づき課される雇用主の義務である社会保障拠出金を補填するために、2015年度に0.5百万スイス・フラン、2014年度には0.6百万スイス・フランを支払った。当該拠出金は、取締役報酬の一部とみなされない。
(注2) 2015年12月31日現在、当グループ株式として付与される取締役報酬の半分が取締役に付与された。当グループ株式の適用株価は21.49スイス・フランであった。残りの株式は、2016年の年次株主総会当日又はその前後に取締役に交付される予定であり、当該交付時点で2回目の当該株式交付の株価が決定する。当グループ株式は、4年間の譲渡制限付である。
(注3) 会長の会長・委員長報酬は、1.5百万スイス・フランであり、100%が当グループ株式として付与される。会長は、2015年の年次株主総会から2016年の年次株主総会までの期間について、会長・委員長報酬を任意で放棄することを提案し、取締役会は報酬決定の中でこれを承認した。会長の報酬総額には、2015年度に受領した225,956スイス・フランの年金、健康保険及び一括手当を含む給付金が含まれていた。
(注4) 全取締役には、当該年度の年次株主総会から次年度の年次株主総会の間の期間(すなわち2015年4月23日から2016年4月29日までの間)について、年間基本取締役報酬及びそれぞれの属する委員会報酬を付与される。当該期間中、基本取締役報酬を12ヶ月の月次払いとして受領する会長を除き、取締役報酬は、現金及び当グループ株式の形で、それぞれおおよそ年次株主総会から6ヶ月後及び12ヶ月後の2回払いで支払われる。2016年の年次株主総会の開催日現在、かかる報酬合算額は、現金(69%)及び当グループ株式(31%)で支払われる。
(注5) アイリス・ボーネット氏の報酬総額には、クレディ・スイス主催のイベントで行ったスピーチのために支払われた20,000米ドル(19,783スイス・フラン)が含まれている。
(注6) 50%を現金で、50%を当グループ株式で付与された基本取締役報酬及び委員会報酬のほか、当グループの英国子会社2社であるクレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドの非業務執行取締役兼会長を務めるノリーン・ドイル氏に対し、200,000英ポンド(280,000スイス・フラン)の子会社取締役報酬が現金で支払われた。
(注7) ジャン・ラニエ氏には、基本取締役報酬及び委員会報酬のほか、報酬委員会委員長であることに対する会長・委員長報酬として200,000スイス・フランが支払われた。会長・委員長報酬は、50%を現金で、50%を当グループ株式で付与される。
(注8) 基本取締役報酬及び委員会報酬のほか、リチャード・E・ソーンバーグ氏及びジョン・タイナー氏は、会長・委員長報酬及び子会社取締役報酬を合計700,000スイス・フランをそれぞれ受領した。リチャード・E・ソーンバーグ氏には、リスク委員会委員長として583,333スイス・フランの会長・委員長報酬(50%は現金、50%は当グループ株式)、並びに2015年12月に就任した当グループの米国子会社であるクレディ・スイス・ホールディングス(USA)インクの非業務執行取締役兼会長の子会社取締役報酬として116,667スイス・フランが現金で付与された。ソーンバーグ氏は、2015年度中、当グループの英国子会社2社であるクレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドの非業務執行取締役としての報酬は別途受領していない。同様に、タイナー氏の報酬も、監査委員会委員長としての報酬(50%は現金、50%は当グループ株式)と、2015年12月に就任した当グループの米国子会社であるクレディ・スイス・ホールディングス(USA)インクの非業務執行取締役としての現金による子会社取締役報酬に分割されている。上記で開示した子会社報酬金額は、2015年12月から2016年の年次株主総会までの期間について比例按分計算されている。非業務執行取締役兼会長としてのソーンバーグ氏の職務について280,000スイス・フランが、また米国子会社の非業務執行取締役としてのタイナー氏の職務について140,000スイス・フランがそれぞれ通年の子会社報酬として予測されている。
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2014年度の取締役に対する報酬
| 期中 | 基本取締役報酬 | 委員会報酬 | 会長・委員長報酬 | 任意の調整 (注1) | 報酬総額 (注2) | 現金による報酬 | 報酬 総額に 占める 割合 | 当グループ株式による報酬 | 報酬 総額に 占める 割合 | 当グループ 株式数 (注3) |
| 2014年度 (スイス・フラン) | ||||||||||
| ウルス・ローナー 取締役会会長(注4) | 2,500,000 | - | 2,000,000 | (1,000,000) | 3,629,856 | 2,629,856 | 72% | 1,000,000 | 28% | 49,481 |
| ジャーシム・ビン・ハマド・J・J・アル・サーニ(注5) | 250,000 | - | - | (62,500) | 187,500 | 125,000 | 67% | 62,500 | 33% | 2,510 |
| アイリス・ボーネット(注5)(注6) | 250,000 | 100,000 | - | (87,500) | 267,500 | 180,000 | 67% | 87,500 | 33% | 3,513 |
| ノリーン・ドイル(注7) | 250,000 | 250,000 | 280,000 | (195,000) | 585,000 | 460,000 | 79% | 125,000 | 21% | 5,019 |
| ジャン・ダニエル・ガーバー(注5) | 250,000 | 150,000 | - | (100,000) | 300,000 | 200,000 | 67% | 100,000 | 33% | 4,015 |
| アンドレアス・N・ クープマン(注5) | 250,000 | 200,000 | - | (112,500) | 337,500 | 225,000 | 67% | 112,500 | 33% | 4,517 |
| ジャン・ラニエ 報酬委員会委員長(注8) | 250,000 | 350,000 | 200,000 | (200,000) | 600,000 | 400,000 | 67% | 200,000 | 33% | 7,239 |
| カイ・S・ナルゴルワラ(注5) | 250,000 | 200,000 | - | (112,500) | 337,500 | 225,000 | 67% | 112,500 | 33% | 4,517 |
| アントン・バン・ ロッサム(注5) | 250,000 | 100,000 | - | (87,500) | 262,500 | 175,000 | 67% | 87,500 | 33% | 3,513 |
| セヴェリン・シュワン(注5) | 250,000 | 100,000 | - | (87,500) | 262,500 | 175,000 | 67% | 87,500 | 33% | 3,513 |
| リチャード・E・ソーンバーグ リスク委員会委員長(注8) | 250,000 | 350,000 | 800,000 | (350,000) | 1,050,000 | 700,000 | 67% | 350,000 | 33% | 14,661 |
| セバスチャン・スラン(注5) | 250,000 | 100,000 | - | (87,500) | 262,500 | 175,000 | 67% | 87,500 | 33% | 3,513 |
| ジョン・タイナー 監査委員会委員長 (注8) | 250,000 | 350,000 | 800,000 | (350,000) | 1,050,000 | 700,000 | 67% | 350,000 | 33% | 14,534 |
| 合計 | 5,500,000 | 2,250,000 | 4,080,000 | (2,832,500) | 9,132,356 | 6,369,856 | 70% | 2,762,500 | 30% | 120,545 |
(注1) 任意の調整は、各取締役の株式報酬の50%減を反映している。かかる減額は、2014年5月のすべての米国クロス・ボーダー案件の最終的な和解を受けて2014年8月22日に取締役会によって決定された。通常、取締役に対する報酬は、会長及びノリーン・ドイル氏を除き、50%を現金、50%を株式で付与される。
(注2) 当グループは、取締役報酬総額について、取締役個人の居住地及び雇用形態に応じて当該取締役に適用される社会保障法に基づき課される雇用主の義務である社会保障拠出金を補填するために、2014年度に0.6百万スイス・フラン、2013年度に0.7百万スイス・フランを支払った。当該拠出金は、取締役報酬の一部とみなされない。
(注3) 当グループ株式の価値は、報酬総額に含まれている。当グループ株式は、4年間の譲渡制限付である。
(注4) 会長の会長・委員長報酬は、2.0百万スイス・フランであり、100%が当グループ株式として付与される。2014年度では、会長は、任意の調整後の会長・委員長報酬として1.0百万スイス・フランの当グループ株式を受領した。会長・委員長報酬に適用される当グループの株価は、20.21スイス・フランであった。会長の報酬総額には、2014年度に受領した129,856スイス・フランの年金、一括手当、児童手当及び医療手当を含む給付金が含まれていた。
(注5) 会長を除く取締役は、当該年度の年次株主総会から次年度の年次株主総会の間の期間(すなわち2014年5月9日から2015年4月23日までの間)について、年間基本取締役報酬及びそれぞれの属する委員会報酬を前払いされる。2014年度の場合、任意の調整後の報酬総額は、現金(67%)及び当グループ株式(33%)で支払われた。適用される当グループの株価は、24.91スイス・フランであった。
(注6) アイリス・ボーネット氏の報酬総額には、2014年度におけるクレディ・スイス主催のイベントで行ったスピーチのために支払われた5,000スイス・フランが含まれている。
(注7) 50%を現金で、50%を当グループ株式で付与された基本取締役報酬及び委員会報酬のほか、当グループの英国子会社2社であるクレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドの非業務執行取締役兼会長を務めるノリーン・ドイル氏に対し、200,000英ポンド(280,000スイス・フラン)の会長・委員長報酬が現金で支払われた。2014年度では、任意の調整後では当グループの取締役報酬のうち当グループ株式の部分が50%減となり、英国子会社における会長・委員長報酬の現金報酬が25%減となった。ノリーン・ドイル氏は、150,000英ポンド(210,000スイス・フラン)の会長・委員長報酬を受領した。
(注8) 基本取締役報酬及び委員会報酬のほか、3名の委員会委員長には、それぞれ会長・委員長報酬が付与された。会長・委員長報酬は、50%を現金で、50%を当グループ株式で支払われる。2014年度の場合、任意の調整後、各委員会委員長には、会長・委員長報酬として現金(67%)及び当グループ株式(33%)が支払われた。会長・委員長報酬に適用される当グループの株価は、20.21スイス・フランであった。
2015年の年次株主総会で承認された取締役に対する報酬の利用
2015年の年次株主総会において、株主は、2015年の年次株主総会から2016年の年次株主総会までの期間に取締役に支払われる報酬総額を12百万スイス・フランとする旨の議案を承認した。当該金額のうち合計9.9百万スイス・フランは、2016年の年次株主総会までに取締役に対して支払われる。
2016年の年次株主総会で承認された取締役に対する報酬
報酬条例及び当グループの定款に基づき、年次株主総会は毎年、次の年次株主総会までの期間について取締役に対する報酬総額の上限を事前に承認する。そのため、取締役会は、2016年の年次株主総会において以下の議案を提出した。
**2016年の年次株主総会から2017年の年次株主総会までの間における取締役に対する報酬に関する提案**
取締役会は、株主総会の承認を求めて、2016年の年次株主総会から2017年の年次株主総会までの期間に取締役に支払われる報酬総額を12.0百万スイス・フラン以下とすることを承認する旨の議案を提出した。当該報酬総額は、基本取締役報酬、委員会報酬、会長・委員長報酬、子会社取締役報酬並びに(該当する場合には)年金給付及び「取締役に対する報酬」の項に記載のその他の給付から構成される。承認された報酬総額からは、社会保障制度上の雇用主の法定拠出金は除外されている。
取締役による株式保有及び貸付金
**取締役による株式保有**
下表に取締役、その近親者、並びに取締役が影響力を有する会社による株式保有状況を示す。2015年12月31日現在、未行使のオプションを保有する取締役はいなかった。
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取締役個人による株式保有
| 期中 | 2015年度 | 2014年度 |
| 12月31日(株式数)(注1) | ||
| ウルス・ローナー | 244,868 | 229,492 |
| ジャーシム・ビン・ハマド・J・J・アル・サーニ | 26,404 | 19,763 |
| アイリス・ボーネット | 25,120 | 18,243 |
| ノリーン・ドイル | 52,998 | 52,984 |
| アンドレアス・N・クープマン | 60,944 | 46,859 |
| ジャン・ラニエ | 75,799 | 56,665 |
| セライナ・マーグ | 4,653 | - |
| カイ・S・ナルゴルワラ | 209,434 | 176,974 |
| セヴェリン・シュワン | 65,601 | 25,155 |
| リチャード・E・ソーンバーグ | 194,089 | 184,668 |
| セバスチャン・スラン | 6,850 | 2,779 |
| ジョン・タイナー | 107,866 | 70,482 |
| 合計 | 1,074,626 | 884,064 |
(注1) 最長4年間の譲渡制限期間を伴う当グループ株式を含む。近親者が所有する株式も含む。
**取締役に対する貸付金**
取締役に対する貸付金残高の大部分が、抵当貸付又は有担保の貸付金である。取締役に対する貸付は、第三者である顧客に対する条件と同一の条件により行われている。各取締役は、マーケットでの条件で最大20百万スイス・フランの個別の信用枠又は貸付金の供与を受けることができる。2015年12月31日、2014年12月31日及び2013年12月31日時点において、取締役に対する貸付金残高は、それぞれ8百万スイス・フラン、16百万スイス・フラン及び55百万スイス・フランであった。
貸付金を受ける取締役は、従業員に対する貸付条件ではなく同等の信用状態を有する顧客向けの貸付条件を享受する。別段に記載されない限り、取締役に対するすべての貸付金は、通常業務の一環として、その時点で他者との類似の取引において一般的な、実質的に同様の金利及び担保を含む条件に基づき行われている。当該貸付金は、回収可能性に関する通常以上のリスクを含まず、その他の不利な特徴を示すものでもない。下記の貸付金に加え、当グループ又は銀行業務を行うその子会社は、現職の取締役がSECによる定義に基づき重大な影響力を有するとされる企業との間に、融資及びその他の銀行業務に関する契約を締結する場合がある。具体例として、これらの会社において業務執行役員及び/又は取締役レベルの役職を有する場合が挙げられる。別段に記載されない限り、当グループから当該企業に行われる貸付金も、通常業務の一環として、一般的なマーケットでの条件で行われる。2015年12月31日、2014年12月31日及び2013年12月31日時点において、通常業務の一環として、一般的なマーケットでの条件で行われたものではない当該関連当事者の会社に対する貸付エクスポージャーは存在しなかった。
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取締役に対する貸付金
| 期中 | 2015年度 | 2014年度 |
| 12月31日(スイス・フラン) | ||
| ウルス・ローナー | 4,915,000 | 5,097,475 |
| アンドレアス・N・クープマン | 1,775,000 | 4,885,919 |
| セライナ・マーグ | 984,000 | - |
| リチャード・E・ソーンバーグ | - | 6,223,479 |
| 合計(注1) | 7,674,000 | 16,206,873 |
(注1) 近親者に対する貸付金を含む。
内部監査役及び外部監査役
監査
監査は、当グループにおけるコーポレート・ガバナンスの重要な一部を成している。内部監査役及び外部監査役のいずれも、当グループの事業及び内部統制に関する独立した評価を行うことで大きな役割を果たしている。
内部監査
当グループの内部監査機能は、約300名の専門家で構成されるチームから成り、ほぼすべての当該専門家が監査活動に直接的に関与している。内部監査責任者であるマーティン・スクリーベンス氏は、監査委員会の委員長に対し、直接報告を行う。
内部監査は、当グループの事業に価値を付加するため、独立的かつ客観的な保証機能を果たす。系統的で統制のとれたアプローチを取ることにより、内部監査チームは、当グループのリスク管理、統制及びガバナンスのプロセスの有効性に関する評価を行い、これを強化する。
内部監査は、監査委員会が承認した内部監査規則に沿った当グループの定期監査の実施に対して責任を負う。内部監査では、業界の動向、戦略的及び組織的決定、最良の慣行並びに規制等を考慮した上で、当グループの各種事業活動におけるリスク・エクスポージャーについて定期的かつ独立した評価が行われる。かかる評価の結果に基づき、内部監査は詳細な年間監査目標の設定、主要リスク項目の定義及び必要資金の明確化を行い、監査委員会の承認を求める。
最良の慣行を実施する努力の一環として、内部監査はその監査の手法及び手段を同業他社のものと定期的に比較している。さらに内部監査は、定期内部報告書及びその要約を経営陣、取締役会会長及び監査委員会委員長に提出する。内部監査責任者は、少なくとも四半期に一度、及び必要があればそれ以上の頻度で監査委員会に対して報告を行う。内部監査はその運営につき最大の効果が得られるよう外部監査役と協同する。
外部監査役
当グループの法定監査人は、Badenerstrasse 172, 8004 Zurich Switzerlandのケイ・ピー・エム・ジー・アーゲー(KPMG AG)(「ケイ・ピー・エム・ジー」)である。かかる委任が最初に行われたのは、1989/1990年度であった。当グループの主席エンゲージメント・パートナーは、グローバル・リード・パートナーである(2012年より)アンソニー・アンゼヴィーノ氏及びグループ・エンゲージメント・パートナーである(2010年より)サイモン・ライダー氏である。
また、当グループは、主に現物出資に関係する適格資本の増加を考慮した企業評価に関連し、スイス債務法第652条fに基づき提出を求められる増資に関する報告書を発行する目的で、特別監査役としてFabrikstrasse 50, 8031 Zurich, Switzerlandのビー・ディー・オー・アーゲーに対する委任を行っている。
監査委員会による事前承認に関する方針
監査委員会は、ケイ・ピー・エム・ジーの業務に対し支払われる報酬を管理し、事前の承認を行う。
外部監査役に対する報酬
| 期中 | 2015年度 | 2014年度 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 外部監査役に対する報酬 (百万スイス・フラン) | |||
| 監査業務(注1) | 45.3 | 39.8 | 14 |
| 監査関連業務(注2) | 10.0 | 6.7 | 49 |
| 税務業務(注3) | 2.2 | 2.4 | (8) |
(注1) 監査業務には、当グループの連結財務諸表及び法定財務諸表の統合的監査、期中監査、並びにコンフォート・レター及びコンセント・レターが含まれる。さらに、監査業務には、当グループ及びその子会社の法定提出書類に関連する、すべての保証業務及び証明業務も含まれる。監査報酬からは付加価値税が除外される。
(注2) 監査関連業務には、主に(i)当グループの契約上の規定の遵守又は契約に基づく計算に関連する報告、(ii)会計に関する助言、(iii)プライベート・エクイティ・ファンド及び従業員給付制度の監査、並びに(iv)規制に関する助言業務が含まれる。
(注3) 税務業務には、(i)当グループ及びその子会社の納税申告書の作成及び/又は検討、(ii)税務監査及び税金に関する申立ての支援、並びに(iii)当グループの事業体の適格仲介人としての地位に関する承認といった、税制の遵守及びコンサルティング業務に関する業務が含まれる。
ケイ・ピー・エム・ジーは、監査委員会のすべての会議に出席し、監査及び/又は期中監査の結果について報告を行う。監査委員会は、年間ベースでケイ・ピー・エム・ジーの監査計画を見直し、ケイ・ピー・エム・ジーの業務及びその上級監査役の責任の履行につき評価を行う。さらに、監査委員会は、スイス法に従い、株主の承認を条件に、取締役会に対して外部取締役の任命又は罷免につき提案を行う。
ケイ・ピー・エム・ジーは、少なくとも1年に1度、その独立性について監査委員会に報告を行う。また、民間監査法人の採用に関する当グループの方針は監査委員会の承認を受けているが、当該方針は、さらに外部監査役の適切な独立性を確保することを目指している。当該方針は、監査に関して外部監査役が当グループ及びその子会社に対して提供する業務の範囲を限定し、監査関連業務、税務業務及び監査委員会が事前に承認したその他の業務を含む、一定の許可された非監査業務を規定している。その他のすべての業務については、監査委員会が個別に事前承認する。この方針に従い、かつ過年度と同様に、2015年度に提供されたケイ・ピー・エム・ジーによるすべての非監査業務は、事前に承認された。ケイ・ピー・エム・ジーは、監査委員会に対し、ケイ・ピー・エム・ジーが提供する業務の範囲及び当該時点までの業務に係る費用に関する報告書を定期的に提出することを求められている。
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追加情報
規則及び規制の遵守
当グループは、取締役会及び業務執行理事会の報酬を決定する手続に関する提言を定める追加規定をはじめとする、2014年8月28日付のスイスのコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティス(最良の慣行)規則の理念を完全に遵守している。
当グループは、スイス証券取引所におけるプライマリー上場会社として、2014年9月1日付のスイス証券取引所のコーポレート・ガバナンスの関連情報に関する指令の適用も受けることになる。当グループの株式は、米国預託株式(「ADS」)の形式でNYSEにも上場しており、当グループの特定の上場債券は、NASDAQに上場している。その結果、当グループは特定の米国の規則及び規制の対象となる。外国民間発行者に適用されない例外的な規定を除き、当グループは、NYSE及びNASDAQのコーポレート・ガバナンスに関する上場基準(「NYSE及びNASDAQ基準」)に従っている。
以下は当グループのコーポレート・ガバナンス基準とNYSE及びNASDAQに上場している米国国内の発行会社に適用されるコーポレート・ガバナンス基準との間の主な相違点である。
- 従業員給付制度の承認:NYSE及びNASDAQ基準は一定の株式報酬制度の確立及びその重要な変更につき、株主の承認を要求している。当グループが遵守するスイスの法律は、従業員給付制度及びその他の株式報酬制度のための株式を確保するための条件付資本の設定につき、株主の承認を要求しているが、これらの制度の諸条項については株主の承認を要求していない。
- リスク評価及びリスク管理:NYSE基準は、リスク評価及びリスク管理を行う際のプロセスに適用されるガイドライン及び方針の検討を監査委員会の責任としているが、当グループでは、これはリスク委員会の責任とされている。当グループの監査委員会のメンバーはNYSE及びNASDAQの独立性基準を満たしているが、当グループのリスク委員会には非独立メンバーを含むことができる。
- 任命及びコーポレート・ガバナンス委員会の独立性:NYSE及びNASDAQ基準は、任命及びコーポレート・ガバナンス委員会のすべてのメンバーが独立性を有することを要求している。当グループのチェアマンズ&ガバナンス委員会のメンバーは、現在、全員が独立メンバーで構成されているものの、規則上、非独立メンバーを含むことができる。
- 報告:NYSE基準は、取締役会の一部委員会が株主に特定の情報を直接報告することを求めているが、スイスの法律の下では、取締役会のみが株主に対して直接報告を行い、委員会は取締役会に報告書を提出することとされている。
- 外部監査役の任命:NYSE及びNASDAQ基準は、上場会社の監査委員会が、1934年米国証券取引法ルール10A-3に基づく要件を遵守すること及び当該要件の遵守に必要な権限を有することを要求している。ルール10A-3上、本国の法律において異なる要件が定められている場合を除き、監査委員会が外部監査役の任命、報酬、留任及び監督について直接責任を負うものとしている。スイスの法律の下では、外部監査役の任命は、監査委員会の助言及び提言を受けた取締役会の提案に基づき、年次株主総会において株主の承認を受ける必要がある。
- 監査委員会規則:NASDAQ基準は、監査委員会に対し、その規則の適切性を毎年検討及び査定することを求めている。一方で、当グループの監査委員会規則は、適時の検討及び査定を行うことを求めているのみである。
- 幹部会議:NYSE及びNASDAQ基準は、独立取締役のみにより構成される幹部会議を定期的に開催することを求めている。当グループの取締役は、非独立であると判断される取締役も含む、すべての取締役で構成される幹部会議において、定期的に会合している。但し、会議において協議される事項が当グループの特定の取締役の利益と相反する場合、当該取締役は、関連する意思決定に参加できない。取締役会には、経営陣メンバーを兼任する者が含まれていない。
- 定足数:NASDAQ基準は、会社の付属定款に、普通株式の保有者による株主総会における定足数を会社の発行済普通株式の33と3分の1パーセント以上と規定することを要求している。当グループの定款は、特定の場合に定足数を要求しているものの、株主総会においては発行済普通株式の保有者の33と3分の1パーセント以上という定足数を要求していない。
- 独立性:NYSE及びNASDAQの独立性基準は、(i)取締役の職務に対する報酬及びその他の認められる支払いを除く、会社から取締役又はその近親者に対する直接報酬並びに(ii)会社と、当該取締役又は近親者が業務執行役員、支配株主、パートナー又は従業員である別の会社との間の支払につき、上限額の基準を定めている。当グループの独立性基準は、直接報酬又は会社間取引による収益に関する基準を規定していないが、独立性の観点から、全体的な取引関係の重要性の判断を行うにあたり、これらの事実を考慮している。
ADSの保有者に対する手数料及び費用
預託契約の条件に従い、ADSの預託銀行であるドイツ銀行トラストカンパニーアメリカズ(「預託銀行」)は、当グループのADSの保有者に対し、直接的又は間接的に、以下に記載される金額を上限として手数料及び費用を請求することができる。
預託銀行は、ADSの引渡し又は引出しに関する手数料を、株式を預託する又は撤回のためADSを引き出す投資家から直接回収するか、これを仲介する仲介業者から回収する。預託銀行は、保有者に対する分配手数料を、当該手数料を分配金額から差し引く又は分配可能な資産の一部を売却することにより回収する。一般的に、預託銀行は、これらのサービスに対する手数料が支払われるまで、手数料の対象となるサービスの提供を拒否することができる。
ADSの保有者に対する手数料及び費用
| 手数料 | |
|---|---|
| 100ADS(又はその一部)当たり5米ドル(又はそれ未満) | 株式の分配、株主配当、株式分割及びその他の資産による発行を含む、ADSの発行に対する手数料、権利行使により発行されるADSに対する手数料並びに株式消却及び撤回に伴うADSの引出しに関する手数料。 |
| 100ADS当たり2米ドル | 権利の売却又はその他の権利付与等における、ADSの登録保有者に対する現金分配に関する手数料。 |
| 登録又は譲渡費用 | 保有者が株式を預託又は払い戻す際に、当グループの株主名簿上の株式について、預託銀行又はその代理人の名義に登録又は名義から移転するための手数料。 |
| 費用 | |
| 預託銀行の費用 | 電信、テレックス及びファクシミリ送信の費用(預託契約に明示的に規定される場合)並びに外国通貨を米ドルに交換する際の費用。 |
| 税金及びその他の政府関係費用 | 必要な場合において、預託銀行又はADS若しくはADSの対象株式に関する一定の金額を支払う証券保管機関に対して支払われる費用。例えば、株式譲渡税、印紙税又はこれに関連する利息若しくは罰金の費用。 |
| その他の費用 | 必要な場合において、預託された株式のサービスに関して預託銀行又はその代理人に支払われた費用。 |
預託銀行から当グループに支払われた金額
当グループの委任契約書に従い、2015年度において、預託銀行は、当グループに対して、米国預託証書(「ADR」)プログラムに関連する費用の払い戻しを含め、0.2百万米ドルの支払いを行った。預託銀行はまた、一部のADRプログラムに関連するサービスを無償で提供することに契約上、同意した。
預託銀行の廃止又は当グループによるADRプログラムの終了をはじめとする一定の状況において、当グループは、当グループに対して支払われた一部の金額を返金し、当グループを代理して預託銀行が支払った金額又は提供したサービスを補償する義務を負う。
(2)【監査報酬の内容等】
①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】
上記「(1)コーポレート・ガバナンスの状況」の「外部監査役」を参照のこと。
②【その他重要な報酬の内容】
上記「(1)コーポレート・ガバナンスの状況」の「外部監査役」を参照のこと。
③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
上記「(1)コーポレート・ガバナンスの状況」の「外部監査役」を参照のこと。
④【監査報酬の決定方針】
上記「(1)コーポレート・ガバナンスの状況」の「監査委員会」及び「外部監査役」を参照のこと。
第6【経理の状況】
クレディ・スイスAGは、本国において年次報告書により財務書類を開示し、SECに提出している。本書記載のクレディ・スイスAGの財務書類は、2016年3月24日にSECに提出されたかかる年次報告書に含まれている、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成された2015年および2014年12月31日現在および2015年12月31日に終了した3年間のクレディ・スイスAGの連結財務書類ならびに2015年12月31日に終了した年度のクレディ・スイスAGの財務書類からなっている。当該連結財務書類および財務書類は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第1項の規定の適用を受けている。
外国監査法人等であるケーピーエムジー アー・ゲーにより発行され本財務書類に含まれている監査報告書に記載されている通り、原文(英文)財務諸表は監査を受けており、当該監査報告書は「金融商品取引法」第193条の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる。
本書記載の日本文の財務諸表は、上記英文財務諸表を翻訳したものである。日本文の財務諸表における主要な計数についてスイス・フランから日本円の換算は、財務諸表等規則第134条の規定に基づき、2016年5月10日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信直物売買相場の仲値、1スイス・フラン=111.70円で換算したものである。当該換算は、その金額が当該為替相場または他の為替相場での円貨額を表したり、あるいは円に換算されたものであったり、円に換算され得たものであるというように解釈すべきものではない。また日本円に換算された金額は、百万円単位(四捨五入)で表示されておりそのため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
上記の主要な計数の円換算額および本項第4の「米国と日本における会計原則および会計慣行の主要な相違」に関する記載は英文財務書類には含まれておらず、従って上記監査の対象には含まれてはいない。
1【財務書類】
2015年12月31日終了事業年度財務書類
A 連結財務書類
(1) 連結損益計算書
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||||||
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||||
| 参照注記 | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||||
| 利息および配当金収益 | 6 | 18,857 | 2,106,327 | 18,585 | 2,075,945 | 19,017 | 2,124,199 | ||||||
| 支払利息 | 6 | (9,990) | (1,115,883) | (9,908) | (1,106,724) | (11,307) | (1,262,992) | ||||||
| 純利息収益 | 6 | 8,867 | 990,444 | 8,677 | 969,221 | 7,710 | 861,207 | ||||||
| 手数料収益 | 7 | 11,846 | 1,323,198 | 12,887 | 1,439,478 | 13,057 | 1,458,467 | ||||||
| トレーディング収益 | 8 | 1,298 | 144,987 | 1,790 | 199,943 | 2,755 | 307,734 | ||||||
| その他の収益 | 9 | 1,200 | 134,040 | 2,235 | 249,650 | 1,792 | 200,166 | ||||||
| 純収益 | 23,211 | 2,592,669 | 25,589 | 2,858,291 | 25,314 | 2,827,574 | |||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 10 | 276 | 30,829 | 125 | 13,963 | 93 | 10,388 | ||||||
| 報酬費用 | 11 | 11,523 | 1,287,119 | 11,382 | 1,271,369 | 11,187 | 1,249,588 | ||||||
| 一般管理費 | 12 | 8,614 | 962,184 | 9,573 | 1,069,304 | 8,642 | 965,311 | ||||||
| 支払手数料 | 1,614 | 180,284 | 1,548 | 172,912 | 1,726 | 192,794 | |||||||
| のれんの減損 | 20 | 3,797 | 424,125 | 0 | 0 | 12 | 1,340 | ||||||
| リストラクチャリング費用 | 13 | 325 | 36,303 | - | - | - | - | ||||||
| その他営業費用合計 | 14,350 | 1,602,895 | 11,121 | 1,242,216 | 10,380 | 1,159,446 | |||||||
| 営業費用合計 | 25,873 | 2,890,014 | 22,503 | 2,513,585 | 21,567 | 2,409,034 | |||||||
| 継続事業からの法人税等控除前利益/(損失) | (2,938) | (328,175) | 2,961 | 330,744 | 3,654 | 408,152 | |||||||
| 法人税等費用 | 27 | 439 | 49,036 | 1,299 | 145,098 | 1,170 | 130,689 | ||||||
| 継続事業からの利益/(損失) | (3,377) | (377,211) | 1,662 | 185,645 | 2,484 | 277,463 | |||||||
| 廃止事業からの利益 (税引後) | 4 | 0 | 0 | 102 | 11,393 | 145 | 16,197 | ||||||
| 当期純利益/(損失) | (3,377) | (377,211) | 1,764 | 197,039 | 2,629 | 293,659 | |||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益/(損失) | (7) | (782) | 445 | 49,707 | 669 | 74,727 | |||||||
| 株主に帰属する当期純利益/(損失) | (3,370) | (376,429) | 1,319 | 147,332 | 1,960 | 218,932 | |||||||
| うち継続事業から生じたもの | (3,370) | (376,429) | 1,217 | 135,939 | 1,815 | 202,736 | |||||||
| うち廃止事業から生じたもの | 0 | 0 | 102 | 11,393 | 145 | 16,197 | |||||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(2) 連結包括利益計算書
| 12月31日に終了した事業年度 | ||||||||||||
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||||||||||
| (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||||
| 当期純利益/(損失) | (3,377) | (377,211) | 1,764 | 197,039 | 2,629 | 293,659 | ||||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損失) | 24 | 2,681 | (27) | (3,016) | 2 | 223 | ||||||
| 外貨換算調整 | (1,147) | (128,120) | 2,284 | 255,123 | (2,234) | (249,538) | ||||||
| 有価証券に係る未実現利益/(損失) | (6) | (670) | 21 | 2,346 | (18) | (2,011) | ||||||
| 保険数理利益/(損失) | 44 | 4,915 | 58 | 6,479 | (43) | (4,803) | ||||||
| 過去勤務からの利益/(費用)、純額 | (14) | (1,564) | 14 | 1,564 | 0 | 0 | ||||||
| その他包括利益/(損失)(税引後) | (1,099) | (122,758) | 2,350 | 262,495 | (2,293) | (256,128) | ||||||
| 包括利益/(損失) | (4,476) | (499,969) | 4,114 | 459,534 | 336 | 37,531 | ||||||
| 非支配持分に帰属する包括利益/(損失) | (26) | (2,904) | 614 | 68,584 | 634 | 70,818 | ||||||
| 株主に帰属する包括利益/(損失) | (4,450) | (497,065) | 3,500 | 390,950 | (298) | (33,287) | ||||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(3) 連結貸借対照表
| 12月31日現在 | |||||||||
| 2015年 | 2014年 | ||||||||
| 参照注記 | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||
| 資産 | |||||||||
| 現金および銀行預け金 | 90,521 | 10,111,196 | 78,000 | 8,712,600 | |||||
| うち公正価値報告分 | 89 | 9,941 | 304 | 33,957 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 1,693 | 189,108 | 1,493 | 166,768 | |||||
| 利付銀行預け金 | 4,953 | 553,250 | 4,104 | 458,417 | |||||
| うち公正価値報告分 | 2 | 223 | 0 | 0 | |||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 14 | 123,436 | 13,787,801 | 163,208 | 18,230,334 | ||||
| うち公正価値報告分 | 83,565 | 9,334,211 | 104,283 | 11,648,411 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 53 | 5,920 | 660 | 73,722 | |||||
| 担保受入有価証券(公正価値報告分) | 28,511 | 3,184,679 | 26,854 | 2,999,592 | |||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 27,940 | 3,120,898 | 25,220 | 2,817,074 | |||||
| トレーディング資産(公正価値報告分) | 15 | 191,096 | 21,345,423 | 241,313 | 26,954,662 | ||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 62,559 | 6,987,840 | 77,583 | 8,666,021 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 2,372 | 264,952 | 4,261 | 475,954 | |||||
| 投資有価証券 | 16 | 2,698 | 301,367 | 2,379 | 265,734 | ||||
| うち公正価値報告分 | 2,698 | 301,367 | 2,379 | 265,734 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 1,009 | 112,705 | 0 | 0 | |||||
| その他の投資 | 17 | 6,787 | 758,108 | 8,467 | 945,764 | ||||
| うち公正価値報告分 | 4,227 | 472,156 | 5,642 | 630,211 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 1,986 | 221,836 | 2,105 | 235,129 | |||||
| 貸付金、純額 | 18 | 254,915 | 28,474,006 | 255,928 | 28,587,158 | ||||
| うち公正価値報告分 | 20,820 | 2,325,594 | 22,913 | 2,559,382 | |||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 108 | 12,064 | 192 | 21,446 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 1,312 | 146,550 | 245 | 27,367 | |||||
| 貸倒引当金 | (724) | (80,871) | (597) | (66,685) | |||||
| 建物および設備 | 19 | 4,439 | 495,836 | 4,441 | 496,060 | ||||
| うち連結VIEからの報告分 | 299 | 33,398 | 422 | 47,137 | |||||
| のれん | 20 | 3,929 | 438,869 | 7,766 | 867,462 | ||||
| その他の無形資産 | 21 | 196 | 21,893 | 249 | 27,813 | ||||
| うち公正価値報告分 | 112 | 12,510 | 70 | 7,819 | |||||
| 未収仲介料 | 34,540 | 3,858,118 | 41,629 | 4,649,959 | |||||
| その他資産 | 22 | 57,910 | 6,468,547 | 70,511 | 7,876,079 | ||||
| うち公正価値報告分 | 25,626 | 2,862,424 | 32,321 | 3,610,256 | |||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 671 | 74,951 | 250 | 27,925 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 14,450 | 1,614,065 | 16,132 | 1,801,944 | |||||
| 資産合計 | 803,931 | 89,799,093 | 904,849 | 101,071,633 | |||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
| 12月31日現在 | |||||||||
| 2015年 | 2014年 | ||||||||
| 参照注記 | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||
| 負債および持分 | |||||||||
| 銀行に対する債務 | 23 | 21,460 | 2,397,082 | 26,506 | 2,960,720 | ||||
| うち公正価値報告分 | 490 | 54,733 | 832 | 92,934 | |||||
| 顧客の預金 | 23 | 331,700 | 37,050,890 | 357,569 | 39,940,457 | ||||
| うち公正価値報告分 | 3,656 | 408,375 | 3,251 | 363,137 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 0 | 0 | 3 | 335 | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 14 | 46,598 | 5,204,997 | 70,119 | 7,832,292 | ||||
| うち公正価値報告分 | 32,398 | 3,618,857 | 54,732 | 6,113,564 | |||||
| 担保受入有価証券返済義務(公正価値報告分) | 28,511 | 3,184,679 | 26,854 | 2,999,592 | |||||
| トレーディング負債(公正価値報告分) | 15 | 49,054 | 5,479,332 | 72,667 | 8,116,904 | ||||
| うち連結VIEからの報告分 | 27 | 3,016 | 35 | 3,910 | |||||
| 短期借入金 | 8,657 | 966,987 | 25,921 | 2,895,376 | |||||
| うち公正価値報告分 | 3,112 | 347,610 | 3,861 | 431,274 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 81 | 9,048 | 9,384 | 1,048,193 | |||||
| 長期債務 | 24 | 192,094 | 21,456,900 | 172,947 | 19,318,180 | ||||
| うち公正価値報告分 | 80,002 | 8,936,223 | 80,260 | 8,965,042 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 14,826 | 1,656,064 | 13,452 | 1,502,588 | |||||
| 未払仲介料 | 39,452 | 4,406,788 | 56,977 | 6,364,331 | |||||
| その他負債 | 22 | 41,715 | 4,659,566 | 50,648 | 5,657,382 | ||||
| うち公正価値報告分 | 11,745 | 1,311,917 | 16,933 | 1,891,416 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 835 | 93,270 | 1,727 | 192,906 | |||||
| 負債合計 | 759,241 | 84,807,220 | 860,208 | 96,085,234 | |||||
| 普通株式/資本参加証券 | 4,400 | 491,480 | 4,400 | 491,480 | |||||
| 払込剰余金 | 39,883 | 4,454,931 | 34,842 | 3,891,851 | |||||
| 利益剰余金 | 12,427 | 1,388,096 | 15,877 | 1,773,461 | |||||
| その他包括利益/(損失)累計額 | 25 | (13,304) | (1,486,057) | (12,224) | (1,365,421) | ||||
| 株主持分合計 | 43,406 | 4,848,450 | 42,895 | 4,791,372 | |||||
| 非支配持分 | 1,284 | 143,423 | 1,746 | 195,028 | |||||
| 持分合計 | 44,690 | 4,991,873 | 44,641 | 4,986,400 | |||||
| 負債および持分合計 | 803,931 | 89,799,093 | 904,849 | 101,071,633 | |||||
| 12月31日現在 | |||||||||
| 2015年 | 2014年 | ||||||||
| 株式に関する追加情報 | |||||||||
| 額面 | 1.00スイス・フラン | 111.70円 | 1.00スイス・フラン | 111.70円 | |||||
| 発行済株式 | 4,399,680,200株 | 4,399,680,200株 | |||||||
| 発行済流通株式 | 4,399,680,200株 | 4,399,680,200株 | |||||||
当行の株式資本合計は全額払込済であり、2015年12月31日現在の登録株式は4,399,680,200株であった。1株につき1個の議決権がある。発行済で流通している自社株式に対する当行のワラントはない。
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(4) 連結株主持分変動計算書
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価 1 | その他 包括利益/ (損失) 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2015年 | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 4,400 | 34,842 | 15,877 | 0 | (12,224) | 42,895 | 1,746 | 44,641 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 2,3 | - | - | - | - | - | - | (434) | (434) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 3 | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | - | - | (3,370) | - | - | (3,370) | (7) | (3,377) | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | (1,080) | (1,080) | (19) | (1,099) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | - | (436) | 4 | - | - | - | (436) | - | (436) | ||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | - | (12) | - | - | - | (12) | - | (12) | |||||||
| 配当金支払 | - | - | (80) | - | - | (80) | - | (80) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (57) | (57) | |||||||
| その他 | - | 5,489 | 5 | - | - | - | 5,489 | (2) | 5,487 | ||||||
| 期末残高 | 4,400 | 39,883 | 12,427 | 0 | (13,304) | 43,406 | 1,284 | 44,690 | |||||||
| 2014年 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期首残高 | 4,400 | 34,851 | 14,621 | 0 | (14,405) | 39,467 | 4,165 | 43,632 | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分からの子会社株式の購入 | - | 26 | - | - | - | 26 | - | 26 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | - | - | - | - | - | - | (578) | (578) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | - | - | 1,319 | - | - | 1,319 | 445 | 1,764 | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | 2,181 | 2,181 | 169 | 2,350 | |||||||
| 株式報酬(税引後) | - | (61) | - | - | - | (61) | - | (61) | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | - | (44) | - | - | - | (44) | - | (44) | |||||||
| 配当金支払 | - | - | (63) | - | - | (63) | (21) | (84) | |||||||
| 償還可能な非支配持分の変動 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (2,477) | (2,477) | |||||||
| その他 | - | 68 | - | - | - | 68 | 3 | 71 | |||||||
| 期末残高 | 4,400 | 34,842 | 15,877 | 0 | (12,224) | 42,895 | 1,746 | 44,641 |
1 自己株式として計上されているクレディ・スイス・グループAG株式を反映している。これらの株式は株式報奨債務を経済的にヘッジするために保有されている。
2 ファンドの所有者への分配は、当初の出資元本の返済および関連する配当金の支払を含む。
3 ファンドの活動に関連する所有権の変更を伴う取引および伴わない取引はすべて、「所有権の変更を伴わないもの」として表示される。
4 報酬費用認識額が付与された株式の公正価値を超過したことによる税金費用(純額)(28)百万スイス・フランを含む。
5 当グループによる2015年12月の増資を受けて、クレディ・スイス・グループAGからクレディ・スイスAGに対して行われた5,300百万スイス・フランの資本拠出金を含む。
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価 1 | その他 包括利益/ (損失) 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2015年 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
| 期首残高 | 491,480 | 3,891,851 | 1,773,461 | 0 | (1,365,421) | 4,791,372 | 195,028 | 4,986,400 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 2,3 | - | - | - | - | - | - | (48,478) | (48,478) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 3 | - | - | - | - | - | - | 6,367 | 6,367 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | - | - | (376,429) | - | - | (376,429) | (782) | (377,211) | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | (120,636) | (120,636) | (2,122) | (122,758) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | - | (48,701) | 4 | - | - | - | (48,701) | - | (48,701) | ||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | - | (1,340) | - | - | - | (1,340) | - | (1,340) | |||||||
| 配当金支払 | - | - | (8,936) | - | - | (8,936) | - | (8,936) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (6,367) | (6,367) | |||||||
| その他 | - | 613,121 | 5 | - | - | - | 613,121 | (223) | 612,898 | ||||||
| 期末残高 | 491,480 | 4,454,931 | 1,388,096 | 0 | (1,486,057) | 4,848,450 | 143,423 | 4,991,873 | |||||||
| 2014年 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期首残高 | 491,480 | 3,892,857 | 1,633,166 | 0 | (1,609,039) | 4,408,464 | 465,231 | 4,873,694 | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分からの子会社株式の購入 | - | 2,904 | - | - | - | 2,904 | - | 2,904 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | - | - | - | - | - | - | (64,563) | (64,563) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 | - | - | - | - | - | - | 4,468 | 4,468 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | - | - | 147,332 | - | - | 147,332 | 49,707 | 197,039 | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | 243,618 | 243,618 | 18,877 | 262,495 | |||||||
| 株式報酬(税引後) | - | (6,814) | - | - | - | (6,814) | - | (6,814) | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | - | (4,915) | - | - | - | (4,915) | - | (4,915) | |||||||
| 配当金支払 | - | - | (7,037) | - | - | (7,037) | (2,346) | (9,383) | |||||||
| 償還可能な非支配持分の変動 | - | 223 | - | - | - | 223 | - | 223 | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (276,681) | (276,681) | |||||||
| その他 | - | 7,596 | - | - | - | 7,596 | 335 | 7,931 | |||||||
| 期末残高 | 491,480 | 3,891,851 | 1,773,461 | 0 | (1,365,421) | 4,791,372 | 195,028 | 4,986,400 |
1 自己株式として計上されているクレディ・スイス・グループAG株式を反映している。これらの株式は株式報奨債務を経済的にヘッジするために保有されている。
2 ファンドの所有者への分配は、当初の出資元本の返済および関連する配当金の支払を含む。
3 ファンドの活動に関連する所有権の変更を伴う取引および伴わない取引はすべて、「所有権の変更を伴わないもの」として表示される。
4報酬費用認識額が付与された株式の公正価値を超過したことによる税金費用(純額)(3,128)百万円を含む。
5 当グループによる2015年12月の増資を受けて、クレディ・スイス・グループAGからクレディ・スイスAGに対して行われた592,010百万円の資本拠出金を含む。
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式/資本参加証券 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価 | その他 包括利益/ (損失) 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2013年 | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 4,400 | 29,365 | 13,086 | 0 | (12,147) | 34,704 | 8,179 | 42,883 | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分からの子会社株式の購入 | - | - | - | - | - | - | (22) | (22) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | - | - | - | - | - | - | (5,060) | (5,060) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 | - | - | - | - | - | - | 693 | 693 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | - | - | 1,960 | - | - | 1,960 | 682 | 2,642 | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | (2,258) | (2,258) | (35) | (2,293) | |||||||
| 買い戻した株式の消却 | - | (445) | - | - | - | (445) | - | (445) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | - | 196 | - | - | - | 196 | - | 196 | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | - | (87) | - | - | - | (87) | - | (87) | |||||||
| 配当金支払 | - | - | (424) | - | - | (424) | (59) | (483) | |||||||
| 償還可能な非支配持分の変動 | - | (13) | - | - | - | (13) | - | (13) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (211) | (211) | |||||||
| その他 | - | 5,835 | (1) | - | - | 5,834 | (2) | 5,832 | |||||||
| 期末残高 | 4,400 | 34,851 | 14,621 | 0 | (14,405) | 39,467 | 4,165 | 43,632 | |||||||
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式/資本参加証券 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価 | その他 包括利益/ (損失) 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2013年 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
| 期首残高 | 491,480 | 3,280,071 | 1,461,706 | 0 | (1,356,820) | 3,876,437 | 913,594 | 4,790,031 | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分からの子会社株式の購入 | - | - | - | - | - | - | (2,457) | (2,457) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | - | - | - | - | - | - | (565,202) | (565,202) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 | - | - | - | - | - | - | 77,408 | 77,408 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | - | - | 218,932 | - | - | 218,932 | 76,179 | 295,111 | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | (252,219) | (252,219) | (3,910) | (256,128) | |||||||
| 買い戻した株式の消却 | - | (49,707) | - | - | - | (49,707) | - | (49,707) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | - | 21,893 | - | - | - | 21,893 | - | 21,893 | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | - | (9,718) | - | - | - | (9,718) | - | (9,718) | |||||||
| 配当金支払 | - | - | (47,361) | - | - | (47,361) | (6,590) | (53,951) | |||||||
| 償還可能な非支配持分の変動 | - | (1,452) | - | - | - | (1,452) | - | (1,452) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (23,569) | (23,569) | |||||||
| その他 | - | 651,770 | (112) | - | - | 651,658 | (223) | 651,434 | |||||||
| 期末残高 | 491,480 | 3,892,857 | 1,633,166 | 0 | (1,609,039) | 4,408,464 | 465,231 | 4,873,694 | |||||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||||
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||
| (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | ||||||
| 継続事業の営業活動 | |||||||||||
| 当期純利益/(損失) | (3,377) | (377,211) | 1,764 | 197,039 | 2,629 | 293,659 | |||||
| 廃止事業からの(利益)/損失(税引後) | 0 | 0 | (102) | (11,393) | (145) | (16,197) | |||||
| 継続事業からの利益/(損失) | (3,377) | (377,211) | 1,662 | 185,645 | 2,484 | 277,463 | |||||
| 当期純利益/(損失)を継続事業の営業活動から生じた/(に使用した)正味資金に調整するための修正 | |||||||||||
| 減損費用、減価償却費および償却費 | 4,879 | 544,984 | 1,276 | 142,529 | 1,337 | 149,343 | |||||
| 貸倒引当金繰入額 | 276 | 30,829 | 125 | 13,963 | 93 | 10,388 | |||||
| 繰延税金繰入/(戻入) | 2 | 223 | 619 | 69,142 | 658 | 73,499 | |||||
| 持分法適用投資からの純利益/(損失)持分 | (101) | (11,282) | 147 | 16,420 | 48 | 5,362 | |||||
| トレーディング資産および負債、純額 | 26,141 | 2,919,950 | (5,096) | (569,223) | 10,427 | 1,164,696 | |||||
| その他資産の(増加)/減少 | 11,367 | 1,269,694 | 6,483 | 724,151 | (3,248) | (362,802) | |||||
| その他負債の増加/(減少) | (22,312) | (2,492,250) | (24,146) | (2,697,108) | 10,134 | 1,131,968 | |||||
| その他、純額 | (1,950) | (217,815) | 730 | 81,541 | 84 | 9,383 | |||||
| 修正合計 | 18,302 | 2,044,333 | (19,862) | (2,218,585) | 19,533 | 2,181,836 | |||||
| 継続事業の営業活動から生じた/(に使用した)正味資金 | 14,925 | 1,667,123 | (18,200) | (2,032,940) | 22,017 | 2,459,299 | |||||
| 継続事業の投資活動 | |||||||||||
| 利付銀行預け金の(増加)/減少 | (929) | (103,769) | (727) | (81,206) | 443 | 49,483 | |||||
| 中央銀行ファンド貸付金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券の(増加)/減少 | 36,578 | 4,085,763 | 11,677 | 1,304,321 | 17,120 | 1,912,304 | |||||
| 投資有価証券の購入 | (376) | (41,999) | (1,060) | (118,402) | (676) | (75,509) | |||||
| 投資有価証券の売却収入 | 19 | 2,122 | 118 | 13,181 | 176 | 19,659 | |||||
| 投資有価証券の満期償還 | 887 | 99,078 | 187 | 20,888 | 673 | 75,174 | |||||
| 子会社への投資およびその他の投資 | (555) | (61,994) | (1,228) | (137,168) | (1,338) | (149,455) | |||||
| その他の投資の売却収入 | 1,895 | 211,672 | 1,519 | 169,672 | 3,165 | 353,531 | |||||
| 貸付金の(増加)/減少 | (3,941) | (440,210) | (23,690) | (2,646,173) | (8,577) | (958,051) | |||||
| 貸付金の売却収入 | 1,579 | 176,374 | 1,255 | 140,184 | 1,483 | 165,651 | |||||
| 建物および設備ならびにその他の無形資産への資本的支出 | (1,087) | (121,418) | (1,043) | (116,503) | (895) | (99,972) | |||||
| 建物および設備ならびにその他の無形資産の売却収入 | 13 | 1,452 | 1 | 112 | 9 | 1,005 | |||||
| その他、純額 | 402 | 44,903 | 601 | 67,132 | 115 | 12,846 | |||||
| 継続事業の投資活動から生じた/(に使用した)正味資金 | 34,485 | 3,851,975 | (12,390) | (1,383,963) | 11,698 | 1,306,667 | |||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||||
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||
| (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | ||||||
| 継続事業の財務活動 | |||||||||||
| 銀行に対する債務および顧客の預金の増加/(減少) | (28,757) | (3,212,157) | 27,137 | 3,031,203 | 22,630 | 2,527,771 | |||||
| 短期借入金の増加/(減少) | (18,148) | (2,027,132) | 3,509 | 391,955 | 6,002 | 670,423 | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券の増加/(減少) | (22,149) | (2,474,043) | (31,001) | (3,462,812) | (36,347) | (4,059,960) | |||||
| 長期債務の発行 | 76,883 | 8,587,831 | 74,150 | 8,282,555 | 37,914 | 4,234,994 | |||||
| 長期債務の返済 | (48,919) | (5,464,252) | (37,871) | (4,230,191) | (55,216) | (6,167,627) | |||||
| 配当金支払 | (10) | (1,117) | (84) | (9,383) | (483) | (53,951) | |||||
| その他、純額 | 4,789 | 534,931 | (488) | (54,510) | 736 | 82,211 | |||||
| 継続事業の財務活動から生じた/(に使用した)正味資金 | (36,311) | (4,055,939) | 35,352 | 3,948,818 | (24,764) | (2,766,139) | |||||
| 為替レートの変動による現金および銀行預け金への影響 | |||||||||||
| 為替レートの変動による現金および銀行預け金への影響 | (578) | (64,563) | 5,617 | 627,419 | (1,219) | (136,162) | |||||
| 廃止事業から生じた/(に使用した)正味資金 | |||||||||||
| 廃止事業から生じた/(に使用した)正味資金 | 0 | 0 | (460) | (51,382) | (1,027) | (114,716) | |||||
| 現金および銀行預け金の純増加/(減少) | |||||||||||
| 現金および銀行預け金の純増加/(減少) | 12,521 | 1,398,596 | 9,919 | 1,107,952 | 6,705 | 748,949 | |||||
| 期首現金および銀行預け金 | 78,000 | 8,712,600 | 68,081 | 7,604,648 | 61,376 | 6,855,699 | |||||
| 期末現金および銀行預け金 | 90,521 | 10,111,196 | 78,000 | 8,712,600 | 68,081 | 7,604,648 | |||||
キャッシュ・フローに関する補足情報
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||||
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||
| (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | ||||||
| 法人税および利息に関する現金支払 | |||||||||||
| 法人税 | 946 | 105,668 | 1,455 | 162,524 | 769 | 85,897 | |||||
| 利息 | 10,158 | 1,134,649 | 9,419 | 1,052,102 | 11,686 | 1,305,326 | |||||
| 事業買収における取得資産および引受負債 | |||||||||||
| 取得資産の公正価値 | 3 | 335 | 143 | 15,973 | 4 | 447 | |||||
| 引受負債の公正価値 | 0 | 0 | 29 | 3,239 | 0 | 0 | |||||
| 事業分離による売却資産および負債 | |||||||||||
| 売却資産 | 35 | 3,910 | 687 | 76,738 | 338 | 37,755 | |||||
| 売却負債 | 7 | 782 | 1,084 | 121,083 | 162 | 18,095 | |||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
2【主な資産・負債及び収支の内容】
本項に記載すべき事項は、上記1「財務書類」に記載されている。
3【その他】
(1)2015年12月31日以後の状況
ヨーク・キャピタル・マネジメント
2010年11月、クレディ・スイスのアセット・マネジメント事業は、大手グローバル・イベントドリブン・ヘッジ・ファンド・マネージャーであるヨーク・キャピタル・マネジメント(「ヨーク」)の株主から、ヨークの重要な非支配経済的持分を取得した。当該取引では、ヨークの5年間の財務業績に基づくアーンアウト・ペイメント方式の採用が規定されたが、かかる支払金は、クレディ・スイス・グループの定款に基づくクレディ・スイス・グループの授権株式資本から、クレディ・スイス・グループAGの新株(発行済株式資本の約1%)を発行することで補填される予定である。この株式発行は、現時点では2016年6月始めに予定されており、新株は市場で売買される。そのため、当該株式の発行に先立ち、クレディ・スイスは、法令(特に、金融市場インフラ法及びその施行令)に従い、2016年度第2四半期中にクレディ・スイス・グループの株式の借入及び売却を含む取引を発効させる可能性がある。
本書に別途記載する場合を除き、2015年12月31日から本書の提出日までの間、財政状態又は経営業績に重要な影響を与えた又は与えうる事象は生じていない。
(2)訴訟
当グループは、当グループの事業の遂行に関連して生じた事項について、様々な訴訟手続、規制上の手続及び仲裁手続の対象となっている。当グループの重大な訴訟、関連引当金及び既存の引当金の対象外であり、合理的に発生し得る損失の全体的な予想範囲は以下の通りであり、以後提出された四半期報告書によって内容が更新されている(下記に開示されているものを含む。)。これらの手続の一部は様々なクラスの原告を代表して提起されたものであり、多額及び/又は不確定な金額の損害賠償を求める内容である。
当グループは、損失、追加の損失又は損失の範囲が発生する可能性が高く、かつ合理的に見積り可能である場合、特定の手続に係る偶発損失訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。また、偶発損失引当金を繰り入れていない案件も含め、当グループは当該訴訟に係る外部弁護士費用及びその他のサービス会社の費用の見積額についての訴訟引当金を積み立てる。当該報酬及び費用が発生する可能性が高く、合理的に見積り可能である場合、当グループは当該報酬及び費用について訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。当グループは、訴訟引当金の妥当性を判断するため、訴訟手続を四半期ごとに検討しており、経営陣の判断及び弁護士の助言に基づき引当金を増加又は取り崩す場合がある。かかる法的手続の進展によっては、今後さらなる引当金の追加又は訴訟引当金の取崩しが必要となる可能性もある。
以下に記載する詳細な内容には(a)損失を被る可能性が高く、その損失額が合理的に見積ることができる場合において、当グループが偶発損失引当金を計上している訴訟手続、及び(b)関連する損失額を合理的に見積ることができない等の理由により、偶発損失引当金を計上していない訴訟手続が含まれる。以下の一部の記載では、当グループが偶発損失引当金を計上していることの記述が含まれ、当該引当金の金額を開示している。その他については当該記述はない。当該記述のないものもあるが、これは、(a)当グループが偶発損失引当金を設定しておらず、当該事項が適用される会計基準に基づき偶発債務として取り扱われる場合、又は(b)当グループは当該引当金を設定しているが、当該事実の開示が当グループに適用される守秘義務違反に該当すると判断した場合、弁護士・依頼者間の秘匿特権、職務活動成果の保護、若しくはその他の開示に対する保護を損なう場合、又はその事項についての当グループの管理を損なうと判断した場合である。当グループが偶発損失引当金を計上した事項について将来発生する流出額は、現在入手可能な情報に基づき確実性をもって見積ることは不可能であり、したがって、最終的に当グループの貸借対照表に反映されている引当金を大きく上回る(又は下回る)場合がある。
当グループの多くの訴訟手続に関して、損失が生じる可能性が高いか若しくは合理的に生じる可能性があるかを判断すること又は損失若しくは損失範囲の金額を見積ることは、本質的に困難である。見積りは、その性質上、判断及びその時点で入手可能な情報に基づいて行われ、多様な要素が影響を与える。当該要素には、手続の種類及び性質、事象の進展状況、弁護士の助言、類似の事象における当グループの抗弁及び経験、並びに類似の又は関連する訴訟又は手続におけるその他の被告も関与した和解等の事象の評価が含まれるが、これに限定されるものではない。法的手続に係る損失、追加の損失又は損失範囲の合理的な見積りが可能となる前に、多くの場合複雑な事実上及び法的な評価を行わなければならない。
当グループに対して係争中であるほぼすべての事象は、不確定な金額の損害賠償を求めるものである。請求金額を明示する事象も存在するが、かかる請求金額は当グループの合理的に発生しうる損失額を示すものではない可能性がある。下記の一部の手続については、当グループは請求された賠償金額及び一般的に入手可能なその他の定量化可能な情報を公表している。
下表は当グループの訴訟引当金合計のロールフォーワードをまとめたものである。
訴訟引当金
| 2015年度 | |
|---|---|
| (百万スイス・フラン) | |
| 期首残高 | 1,022 |
| 訴訟見越額の増加 訴訟見越額の減少 和解及びその他の現金による支払いの減少 外国為替換算 | 1,255 (134) (541) 3 |
| 期末残高 | 1,605 |
当グループの訴訟引当金総額には、損失が発生する可能性がありかつ当該損失を合理的に見積ることができる手続に関する、損失、追加損失又はその損失範囲の見積りが含まれている。当グループは、手続の複雑さ、一部の請求の新規性、手続が初期の段階にあること、既に行われた証拠開示範囲が限られていること及び/又はその他の要因により、一部の手続に関し合理的に発生し得る損失のすべての範囲を見積ることは難しいと考えている。下記で説明される手続については当グループが見積り可能と考えている既存の引当金の対象ではなく、2016年度第1四半期における合理的に発生し得る損失のすべての範囲についての当グループの見積りは、ゼロから2.1十億スイス・フランである。
2016年度第1四半期、当グループは、73百万スイス・フランの訴訟引当金純額を計上した。当グループは、訴訟引当金を考慮の上、現在入手可能な情報及び弁護士の助言に基づき、かかる訴訟の結果が総合的に、当グループの財務状況に重大な悪影響を及ぼすことはないと判断している。但し、規制機関又はその他の政府当局により提起された手続を含む、かかる訴訟の潜在的な不確定要素に鑑みると、かかる訴訟を解決するために当グループが最終的に負担するコストは、現在の訴訟引当金を超過する可能性があり、当該超過額が、特定の期間における当グループの業績によっては、当該期間の業績に重大な影響を与える可能性がある。
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エンロン関連の訴訟
現在もテキサス州南部連邦地方裁判所においてクレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)エルエルシー(「CSS LLC」)及び一部の関連会社に対するエンロン関連の訴訟は2件係争中である。これらの訴訟において、原告は、エンロンの財務諸表に依拠していた旨主張しており、エンロンの財務諸表における不正確な記載について、被告に責任を求めている。コネティカット資源回収機関対レイ及びその他の訴訟において、原告は、コネティカット州不正取引慣行法及びコネティカット州コモンローに基づき、複数の被告からエンロンとの間の取引によって被ったおよそ130百万米ドルから180百万米ドルの損失を回復することを求めている。棄却の申立ては、現在係争中である。シルバークリーク・マネジメント・インク対シティグループその他の訴訟において、原告は、エンロン投資に関連する損失280百万米ドルについて、連邦法及びテキサス州法に係る主張を行っている。棄却の申立ては、現在係争中である。2015年11月9日、原告は、裁判所に対し、当該訴訟をニューヨーク州南部連邦地方裁判所(「SDNY」)に差し戻すことを広域係属訴訟司法パネル(「JPML」)に提案する旨を求める申立てを行った。当該申立ても現在係属中である。
抵当貸付関連の訴訟
CSS LLC及びその関連会社の一部を含む複数の金融機関は、米国金融詐欺対策タスクフォースのRMBS作業部会のメンバー数人を含む一部の規制機関及び/又は政府機関から、サブプライム及び非サブプライム住宅ローン・商業用不動産ローンのオリジネーション、購入、証券化、サービシング及び取引、並びにその関連事項に関して、情報開示の要請を受けている。CSS LLC及びその関連会社は、かかる要請に協力している。
調査の後、2012年11月20日に、ニューヨーク州司法長官(「NYAG」)は、ニューヨーク州を代理して、2008年より前のRMBS取引において発行会社、スポンサー、預金者及び/又は引受業者を務めたCSS LLC及びその関連する事業体に対してニューヨーク郡のニューヨーク州中間上訴裁判所(「SCNY」)において民事訴訟を提起した。CSS LLC及びその関連会社により2006年及び2007年に発行、出資、預金及び引き受けられた64のRMBSに言及する本件訴訟は、CSS LLC及びその関連会社が、係争対象のRMBSの裏付資産である抵当貸付金に関して行われたデュー・ディリジェンス及び品質管理に関して、投資家に対して誤った説明をした旨主張し、不確定の金額の損害賠償を請求した。2013年12月18日、ニュージャージー州司法長官(「NJAG」)は、ニュージャージー州を代理して、2008年より前のRMBS取引において発行会社、スポンサー、預金者及び/又は引受業者を務めたCSS LLC及び関連する事業体に対してマーサー郡のニュージャージー州高等裁判所 衡平法部(「SCNJ」)に民事訴訟を提起した。CSS LLC及びその関連会社により2006年及び2007年に発行、出資、預金及び引き受けられた13のRMBSに言及する本件訴訟は、CSS LLC及びその関連会社が、投資家に対して誤った説明をし、RMBSの募集及び販売に関して詐欺又は不正行為を行った旨主張し、不確定の金額の損害賠償を請求した。2014年8月21日、SCNJは、NJAGがCSS LLC及び関連会社に対し提起した当該訴訟について再訴可能な却下を行った。2014年9月4日、NJAGは、CSS LLC及びその関連会社を相手方として修正訴状を提出し、当初訴状における請求数又は言及されるRMBSの数を拡大せずに追加の主張を行った。すべての訴訟は未だ初期的な手続段階にある。
2014年9月16日、バージニア州は、バージニア退職制度を代理して、CSS LLC及びその他の金融機関を相手方として、バージニア州裁判所において、バージニア退職制度が被ったと主張される損害に関連して、未公表金額の発行済RMBSに関する訴訟を提起した。2014年10月16日、カントリーワイド・セキュリティーズ・コーポレーションの関連会社が行った募集に基づくバージニア州によるCSS LLC及びその他の金融機関に対する請求は、バージニア州東部連邦地方裁判所に移転された。バージニア州によるCSS LLC及びその他の金融機関に対するその他の請求は、バージニア州裁判所で係属中である。和解後の2016年1月21日、バージニア州東部連邦地方裁判所において、再訴不可である却下合意通知が提出され、2016年1月26日、当該裁判所は却下合意通知を受理し、未公表金額のRMBSに関してバージニア州が提訴し、連邦裁判所で係属中であった訴訟を中止する旨を決定した。また、2016年1月21日、当該和解を受けて、バージニア州が提訴した訴訟を審議するバージニア州裁判所において、再訴不可である却下合意命令が提出された。2016年1月28日、バージニア州裁判所は、未公表金額のRMBSに関連するCSS LLCに対するすべての請求を再訴不可な形で却下した。この通り、両訴訟は却下された。
CSS LLC及び/又はその関連会社の一部は、RMBS取引の発行者、スポンサー、預金者、引受業者及び/又はサービサーとしての役割に関する複数の民事訴訟において被告となっている。これらの訴訟には、集団代表訴訟、RMBSの個人投資家による訴訟、特定のRMBSについて元本及び利息の支払いを保証したモノライン保険会社による訴訟、並びにRMBSトラスト、受託者及び/又は投資家の買戻し訴訟が含まれる又は含まれていた。訴訟ごとに主張は異なるが、集団代表訴訟及び個人投資家による訴訟の原告は、一般的には、RMBS証券化信託によって発行された証券の募集書類に、裏付資産である抵当貸付金の発行根拠である引受基準に関する記述を含む、重大な不実表示及び不表示が含まれていたことを主張している。モノライン保険業者は、当該モノライン保険業者が付保したRMBSの担保とされる貸付が、証券化時の貸付について行われた表明及び保証に違反しており、当該モノライン保険業者が不当に取引の締結を勧誘されたと主張している。買戻し訴訟の原告は、適用される契約に基づき要求される、当該抵当貸付金の表明及び保証の違反並びに抵当貸付金の買戻しの不履行について概して主張している。以下に開示される金額は、現在までの実際の原告の実現損失又は予想される将来の訴訟エクスポージャーを反映していない。むしろ、別段に記載されない限り、これらの金額は、当該訴訟において主張された当初の未払元本残高の金額を反映しており、発行以降の元本金額のいかなる減額も含んでいない。さらに、別段に記載されない限り、個人投資家による訴訟で「有効な申立て」に属する金額は、有効な申立て以降の金額を変更させる原因となる可能性のある和解、棄却又はその他の出来事(もしあれば)により変更されない。以下に記載される抵当貸付関連の訴訟のほかに、その他の事業体の多くが、様々なRMBSの発行に関連して、CSS LLC及び/又はその関連会社に対して請求を主張する恐れがあり、CSS LLC及び/又はその関連会社は、関連する時効を停止するために、これらの事業体の一部と契約を締結した。
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集団訴訟
CSS LLC以外の発行者によるRMBS募集の引受業者であるCSS LLCに対する集団訴訟及び適格性認定前の集団代表訴訟において、通常、CSS LLCは発行者から補償を受ける契約上の権利を過去又は現在において有していた。但し、インディーマック・バンコープ(「インディーマック」)の関連会社等、現存しない発行者も存在する。インディーマックについては、インディーマックによる様々なRMBS募集に関する証券購入者を代表して提起され、現在SDNYにおいて係争中の集団訴訟(インディーマックのローン担保証券訴訟)において、CSS LLCは被告となった。CSS LLC及び被告であるその他の引受業者5社は、インディーマック集団訴訟について総額340百万米ドルで和解することに合意した。SDNYは、2014年9月30日付の命令で、和解を暫定的に承認し、2015年2月3日には最終的な承認審理を開催した。2015年2月23日、SDNYは、再訴を認めずに棄却する最終判決及び命令を下し、インディーマックの当該訴訟が中止された。SDNYにおいて係属中で、CSS LLC並びに特定の関連会社及び従業員に対する別の集団代表訴訟である、ニュージャージー・カーペンターズ・ヘルス・ファンド対ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト2006-5訴訟は、被告であるクレディ・スイスが出資及び引受けを行った総額約1.6十億米ドルの2つのRMBS募集に関連したものである。2014年3月17日、SDNYは、最初の募集の購入者の集団訴訟認定を受けて、原告による2つ目のRMBS募集の集団訴訟認定の申立てを承認した。当事者らは、110百万米ドルで和解することに合意した。SDNYは、2016年1月6日付の命令において、これから最終承認を取得する必要があるものの、和解を暫定的に承認した。
個人投資家訴訟
RMBSの発行者、引受業者及び/又はその他の参加者としてのCSS LLC、(場合によっては)その関連会社及び(場合によっては)その従業員は、他の被告とともに、次の訴訟の被告とされている。SDNYにシティズンズ・ナショナル・バンク及びストラテジック・キャピタル・バンクの管財人である連邦預金保険会社(「FDIC」)がCSS LLC及びその関連会社に対して提起した、係争対象約28百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額141百万米ドルの約20%)に関する訴訟1件(これらの請求は2015年3月24日、SDNYの命令によって全面的に棄却されたが、2015年4月7日にFDICによって上訴された。)、コロニアル銀行の管財人であるFDICが提起した訴訟4件、この内訳はSDNYにCSS LLCに対して提起した、係争対象約92百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額394百万米ドルの約23%)に関する訴訟1件(SDNYで棄却されて現在控訴中)、アラバマ州モンゴメリー郡巡回裁判所にCSS LLC及びその関連会社に対して提起された、係争対象約153百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額311百万米ドルの約49%)に関する訴訟1件、カリフォルニア州中部連邦地方裁判所に以前係属し、その後アラバマ州中部連邦地方裁判所に移転されたCSS LLCに対して提起された、係争対象約34百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額283百万米ドルの約12%)に関する訴訟1件(2016年10月に審理開始予定)、カリフォルニア州中部連邦地方裁判所にCSS LLCに対して提起された、係争対象約12百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額259百万米ドルの約5%)に関する訴訟1件(棄却されて現在控訴中)、複数の州裁判所及び連邦裁判所に、シアトル、サンフランシスコ及びボストンの連邦住宅貸付銀行がCSS LLC及びその関連会社に対して提起した訴訟(シアトルにおける訴訟については約249百万米ドル(2016年7月に審理開始予定)、サンフランシスコにおける訴訟については約1.7十億米ドル(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額9.5十億米ドルの約18%。なお、一部証書の棄却を反映して減額)(2016年8月に審理開始予定)、ボストンにおける訴訟についてはCSS LLC及びその関連会社が提訴されたRMBS募集も含む一部RMBS募集に関連する請求に係る2015年10月27日付の再訴不可な決定を受けて任意却下された結果、373百万米ドルから減額した333百万米ドル(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額5.7十億米ドルの約6%))4件、マサチューセッツ州連邦地方裁判所にマサチューセッツ・ミューチュアル・ライフ・インシュランス・カンパニーがCSS LLC及びその従業員に対して提起した、係争対象約107百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対して係争中の金額110百万米ドルの約97%)に関する訴訟2件、SCNYにウォータータウン・セービングス・バンクがCSS LLC及びその関連会社に対して提起した、金額の明示されていない係争対象のRMBSに関する訴訟1件、並びにテキサス州裁判所においてテキサス郡及び地区退職制度がCSS LLCに対して提起した、金額の明示されていない係争対象のRMBSに関する訴訟1件。さらに、2015年2月6日、テネシー連結退職制度は、テネシー州裁判所において、CSS LLC及びその他の金融機関に対し、金額の明示されていない係争対象のRMBSに関する訴訟を提起した。2015年6月22日、テネシー連結退職制度は、CSS LLCに対し、係争対象約24百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額644百万米ドルの約4%)に関する修正訴状を提出した。
CSS LLC並びに特定の関連会社及び/又は従業員は、次の訴訟の唯一の被告となっている。ウィスコンシン州西部連邦地方裁判所にCMFGライフ・インシュランス・カンパニー及び関連事業体がCSS LLCに対して提起した、約70百万米ドルのRMBSに関する訴訟1件、SCNYにドイツ信用協同組合中央金庫ニューヨーク支店が提起した、CSS LLC及びその関連会社に対する約111百万米ドルのRMBSに関する訴訟1件、SCNYにIKBドイツ産業銀行及び関連事業体が提起した、CSS LLC及びその関連会社に対する約97百万米ドルのRMBSに関する訴訟1件、全国信用組合理事会(National Credit Union Administration Board)が提起した訴訟2件(カンザス州連邦地方裁判所に米国中央連邦信用組合、西部法人連邦信用組合及び南西法人連邦信用組合の清算代理人として提起した、CSS LLC及びその関連会社に対する約311百万米ドルのRMBSに関する訴訟1件(これに関しカンザス州連邦地方裁判所は、従前の一部棄却を無効とする命令を下し、2015年5月27日付でCSS LLC及びその関連会社に対する係争対象のRMBSが約311百万米ドルから715百万米ドルへと増加した。)、並びに南西法人連邦信用組合及び会員連合連邦信用組合(Members United Corporate Federal Credit Union)の清算代理人としてSDNYに提起した、CSS LLC及びその関連会社に対する約229百万米ドルのRMBSに関する訴訟1件(2016年6月に審理開始予定))、SCNYにフェニックス・ライト・エスエフ・リミテッド及び関連事業体がCSS LLC及びその関連会社に対して提起し、2015年4月16日付で全面的に棄却されて現在控訴中である約362百万米ドルのRMBSに関する訴訟1件、SCNYにロイヤル・パーク・インベストメンツ・エスエー・エヌヴィーが提起した、CSS LLC及びその関連会社に対する約360百万米ドルのRMBSに関する訴訟1件。これらの訴訟は、訴訟の初期又は中間段階にある。
当グループの2015年度の四半期財務報告書に開示されている通り、2015年度中に打ち切られた個人投資家による訴訟は次の通りである。SCNYにコメルツバンクAGのロンドン支店がCSS LLC及びその関連会社に対して提起した、係争対象約121百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額1.9十億米ドルの約6%)に関する訴訟1件について、2015年8月17日、SCNYにおいて再訴不可の裁判終了に関する約定が提出され、当該訴訟が終了した。2015年10月9日及び15日、和解を受けて、ザ・チャールズ・シュワッブ・コーポレーションがCSS LLC及びその関連会社に対して提起した訴訟を管轄するカリフォルニア州裁判所は、CSS LLC及びその関連会社に対する係争対象100百万米ドルのRMBSに関連するすべての請求を再訴不可な形で棄却し、また係争対象25百万米ドルのRMBSに関するCSS LLCに対する残りの請求について再訴可能な形で棄却した。
また、2015年12月15日、SDNYにおいてザ・ユニオン・セントラル・ライフ・インシュランス・カンパニー及び関連会社(ユニオン・セントラル)が提起した訴訟に係る控訴を管轄する第2巡回区連邦控訴裁判所は、和解を受けて、約65百万米ドルのRMBSに関するCSS LLC並びにその関連会社及び従業員に対するすべての請求を再訴不可として取り下げるとのSDNYの判決に対するユニオン・セントラの控訴を棄却し、訴訟上の合意を認めた。こうして、すべての訴訟は再訴不可として棄却された。
2016年度第1四半期の更新情報
2016年4月22日、SDNYは、CSS LLC及びその関連会社に対し、その責任を認定することなく、南西法人連邦信用組合(Southwest Corporate Federal Credit Union)及び会員連合連邦信用組合(Members United Corporate Federal Credit Union)の清算代理人である全国信用組合理事会(National Credit Union Administration)を支持し、50.3百万米ドル(同額には、今後決定予定の弁護士報酬及び費用が加算される。)の支払いを命じる判決を下した。当該判決によって、係争対象約229百万米ドルのRMBSに関連するすべての請求が解決した。
モノライン保険業者の紛争
CSS LLC及び特定の関連会社は、モノライン保険業者が提起したSCNYにおいて係属中の1件の訴訟の被告となっている。当該訴訟は、クレディ・スイスが出資したRMBSの募集に関して発行された約770百万米ドルのRMBSの元本及び利息の支払いを保証したMBIAインシュランス・コープ(「MBIA」)によって開始された。MBIAが主張する責任の根拠の一つは、CSS LLCの関連会社が、係争対象の当該トラストから、特定の抵当貸付金を買い戻さなければならないことにある。MBIAは、大部分の裏付抵当貸付金が一部の表明及び保証に違反すること、並びに当該関連会社が、欠陥があるとされる貸付の買戻しを行わなかったことを主張している。さらに、MBIAは、詐欺、詐欺的な勧誘、重大な不実表示、保証違反、買戻し義務違反、アクセス権違反、サービスを提供する義務違反並びに補償を主張している。MBIAは約549百万米ドルの当初の元本残高のローンの買戻し請求を提出した。
CSS LLC及びその特定の関連会社は、クレディ・スイスが出資したRMBSの募集に関して発行された約570百万米ドルのRMBSの元利金の支払いを保証したアシュアド・ギャランティ・コープ及びアシュアド・ギャランティ・ミュニシパル・コープ(「アシュアド」)から提訴され、アシュアドは約2.2十億米ドルの当初の元本残高のローンの買戻し請求を行った。2014年11月20日、6つの信託の受託会社であるUSバンク・ナショナル・アソシエーションは、従前において当該訴訟の当事者ではなかったため、訴訟参加申立てを行った。和解後、2014年11月25日、SCNYにおいて、アシュアドの提訴を中止する提訴がなされた。2015年3月5日、SCNYは、USバンク・ナショナル・アソシエーションの訴訟参加申立てを却下した。そのため、当該訴訟は退けられた。
また、CIFGアシュアランス・ノース・アメリカ・インク(「CIFG」)は、債務担保証券の約396百万米ドルのノートについてのCDSの支払いを保証するためにCIFGが発行した金融保証保険について、CSS LLCに対する訴訟をSCNYに提起した。CIFGは、保険契約の勧誘の際の重大な不実表示並びにCIFGにCDSを保証させるために断定的な不実表示及び重大な不表示を行ったとして詐欺を主張している。SCNYは、CSS LLCの棄却申立てを認め、2015年5月28日、ニューヨーク州中間上訴裁判所 第1控訴部門は、棄却命令を下した。
さらに、2015年11月16日、SCNYにおいて、フィナンシャル・ギャランティー・インシュランス・カンパニー(「FGIC」)がCSS LLC及びその関連会社1社に対し提起した訴訟につき、再訴不可として中止する訴訟上の合意が提出された。FGICは、クレディ・スイスが出資した募集で発行された約240百万米ドルのRMBSに関する元利金の支払いを保証し、約37百万米ドルの当初元本残高のローン買戻し請求を行った。
買戻しに関する訴訟
DLJモーゲージ・キャピタル・インク(「DLJ」)は次の訴訟の被告である。アセット・バック・セキュリティーズ・コーポレーションの住宅エクイティ・ローン信託シリーズ2006-HE7により提起された、原告が341百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している訴訟1件(なお本訴訟は、2015年3月24日にSCNYによって再訴可能として棄却命令がなされたが当該命令は控訴され、2015年9月17日に再訴された。)、住宅エクイティ資産信託シリーズ2006-8により提起された、原告が436百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している訴訟1件、住宅エクイティ資産信託2007-1により提起された、原告が420百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している訴訟1件、住宅エクイティ資産信託シリーズ2007-3により提起された、原告が206百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している訴訟1件(なお本訴訟は、2015年12月21日付でSCNYにおいて再訴可能とする棄却命令がなされ、原告は1年以内に再訴できる。)、アセット・バック・セキュリティーズ・コーポレーションの住宅エクイティ・ローン信託シリーズAMQ 2007-HE2により提起された、損害賠償金額について請求がなされていない訴訟1件(なお本訴訟は、2015年4月8日付でSCNYによって再訴可能とする棄却命令がなされ、これに対し2015年5月13日に当該命令は控訴されたものの、2015年9月18日に当該控訴は取り下げられた。)、住宅エクイティ資産信託シリーズ2007-2によって提起された、原告が495百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している訴訟1件、並びにCSMCアセット・バック信託2007-NC1によって提起された、損害賠償金額について請求がなされていない訴訟1件。DLJ及びその関連会社であるセレクト・ポートフォリオ・サービシング・インク(「SPS」)は次の訴訟の被告である。住宅エクイティ・モーゲージ信託シリーズ2006-1、住宅エクイティ・モーゲージ信託シリーズ2006-3及び住宅エクイティ・モーゲージ信託シリーズ2006-4により提起された、原告が730百万米ドル以上の損害賠償金額を主張し、さらに、SPSが一部のオリジネーション・ファイルの受託者への合理的な提供を拒否することにより、モーゲージ・プールの欠陥の完全な調査を妨害したと主張している訴訟1件、住宅エクイティ・モーゲージ信託シリーズ2006-5により提起された、原告が500百万米ドル以上の損害賠償金額を主張し、さらに主張されているDLJの表明保証違反をSPSが発見していたにもかかわらず、自らの契約義務に反して受託者に当該違反を通知しなかった可能性があると主張している訴訟1件。これらの訴訟はSCNYにおいて提起され、訴訟の初期段階又は中期段階にある。
当グループの2013年度第4四半期の財務報告書に開示されている通り、住宅エクイティ資産信託2006-5、住宅エクイティ資産信託2006-6及び住宅エクイティ資産信託2006-7がDLJに対して提起した、買戻しに関する併合訴訟3件は2013年に再訴不可な形で棄却された。現在、当該棄却は控訴中である。
レフコ関連の訴訟
2008年3月、CSS LLCは、その他の金融サービス会社、会計士、弁護士、役員、取締役及び支配者とともに、各種のスフィンクス・ファンドの共同公共清算人及びスフィンクス・ファンドの投資マネージャーであるプラスファンド・グループ・インク(「プラス・ファンド」)が保有する請求権を有するスフィンクス・トラストの管財人によってニューヨーク州裁判所(その後SDNYに移送)に提起された訴訟の被告となった。当該訴訟の有効な修正訴状では、レフコの2004年8月の社債の募集及び2005年8月の新規株式公開に関して、CSS LLCが信認義務違反をほう助及び教唆し、レフコの内部者による不正行為をほう助及び教唆した旨が主張されている。原告は、スフィンクスのファンドの一つであるスフィンクス・マネージド・フューチャーズ・ファンドの預託金でレフコにより喪失した263百万米ドル、プラス・ファンドに関して疑われる追加の「企業損失」損害金数億米ドル及び判決前の利息により構成される800百万米ドル超を被告から回収することを目的としている。2008年11月、CSS LLCは修正訴状の棄却を求めた。2012年2月、裁判所は、棄却の申立てを一部認めて一部棄却し、原告の詐欺のほう助及び教唆に係る申立ての一部については承認された。2012年8月、CSS LLCは、原告の詐欺のほう助及び教唆に係る請求の残存部分に関するサマリー・ジャッジメントに関する申立てを行った。2012年12月、裁判所は、申立てを承認し、CSS LLCを本件から免訴した。2014年8月16日、裁判所は、CSS LLCに対する訴訟を退ける最終判決を下したところ、2014年9月16日、原告は第2巡回区連邦控訴裁判所に対して控訴した。当該控訴の概要説明が完了し、2016年1月7日に口頭弁論が実施された。2016年度中には判決が下る予定である。
銀行の貸付に関する訴訟
2010年1月3日、当行及びその他関連会社は、タマラック・リゾート、イエローストーン・クラブ、レイク・ラスベガス及びギン・シュール・メールの4つの不動産開発の過去又は現在の住宅所有者によってアイダホ州連邦地方裁判所に提起された訴訟の被告となった。当行はそのすべての4つの不動産開発に関係し、過去又は現在において倒産し又は差し押さえられている借主に対するシンジケート・ローンを提供し、その代理銀行であった。原告は概して、当行及びその他関連会社が後で借主を破産に追いやり、その財産に対する所有権を獲得するため、借主が返済不可能な額のローンを組ませることを意図し、財産を過大評価するため容認されていない評価方法を用いて不正行為を行ったと主張している。当該原告は、損害賠償金として24十億米ドルを要求した。係争対象となっている財産の鑑定人であるクッシュマン・アンド・ウェイクフィールドも当該訴訟の被告となった。修正訴状及び棄却の申立て以降、請求金額は大幅に減額された。2013年9月24日、裁判所は原告による集団訴訟認定の申立てを棄却したため、当該訴訟は集団訴訟として審理することができない。2015年2月5日、裁判所は、数名の個人の原告の追加のために修正訴状を提出する許可申立てを受理した。2015年4月13日、裁判所は、懲罰的賠償金請求を追加するための原告の許可申立てを受理した。2015年11月20日、原告は、一部に関するサマリー・ジャッジメントの申立てを行ったが、2015年12月14日に被告側はこれに異議を申し立てた。2015年12月18日、被告はサマリー・ジャッジメントの申立てを行い、2016年4月に弁論が予定されている。審理は2016年8月に開始される予定である。
当行及びその他の関連会社は、これらローンの一部の訴訟及びこれに類似する不動産開発関連の訴訟の当事者になっている。当該訴訟には、テキサス州裁判所及びニューヨーク州裁判所で提起されたハイライド・キャピタル・マネジメント・エルピー(「ハイランド」)に関連する事業体による当行の関連会社に対する訴訟2件が含まれている。テキサス州裁判所では、2014年12月に積極的な不実表示及び不作為による不正な勧誘が行われたと主張するハイランドの請求について陪審裁判が開催された。陪審員は、当行の関連会社が積極的な不実表示によって不正に勧誘したと主張する原告に対し、評決を下し、その中で当行の関連会社が不作為により不正な勧誘を行ったという原告の主張を退けた。テキサス州裁判所の裁判官は、2015年5月及び6月に、未決請求について非陪審審理を行い、2015年9月4日、原告側を支持し、287百万米ドル(判決前の利息を含む。)の支払いを認める判決を下した。当該判決に対し、両当事者とも控訴した。ニューヨーク州裁判所は、当行によるサマリー・ジャッジメントの申立ての一部を認め、一部を認めなかった。両当事者はかかる判決に控訴したものの、控訴裁判所はこれを全面的に支持した。当行の関連会社は、関連取引に関してハイライドが管理するファンドを相手方として別途提訴し、未払元本及び判決前の利息の支払いを認める有利な判決を獲得した。ハイランドは、判決前の利息払いの部分について控訴したものの、当初の判決が全面的に支持された。その後、両当事者は、判決に基づき、ハイランドが管理するファンドが支払うべき金額を決済することに合意した。
税務及び証券法上の問題
2014年5月19日、クレディ・スイス銀行は、米国クロス・ボーダー案件についてニューヨーク州金融サービス局(「DFS」)を含む幾つかの米国規制機関と和解した。和解の一環として、クレディ・スイス銀行は、とりわけ、DFSに報告し、様々な当局に対する継続的な報告を行う独立企業監視官(SECとの和解で合意した独立コンサルタントとは別の職務)を雇用した。クレディ・スイス銀行は、当該監視官に要する費用を負担する。
レート関連の問題
米国、英国、欧州連合及びスイスを含む、複数の管轄区域の規制当局は、長期間にわたって複数の通貨に関するLIBOR及びその他の参照レートの設定方法並びに関連する一定のデリバティブの価格設定について調査を行っている。これらの継続調査には、LIBOR設定の実務に関する規制機関からの情報提供の依頼及び当グループを含む複数の金融機関の活動の検査が含まれていた。当グループは3つのLIBORレート設定パネル(米ドルLIBOR、スイス・フランLIBOR及びユーロLIBOR)のメンバーであり、当該捜査に全面的に協力している。特に、規制当局は、当該金融機関の財務力に対する市場認識を向上させ、保有している売買ポジションの価値を引き上げるために、当該金融機関が、個別に又は他の機関と連携して、LIBORを操作していた疑いがあるとして捜査を行っていると報じられている。規制当局の依頼に応じて、クレディ・スイスはこれらの問題の見直しを行ったが、現在まで、クレディ・スイスはこれらの問題について重大なリスクがあることを示す証拠を確認していない。
参照レートに関する捜査は、規制機関による外国為替(電子取引を含む。)、ソブリン債及び政府機関債並びにコモディティ(貴金属を含む。)市場における取引活動、情報共有及び基準レートの設定に関する情報請求が含まれる。2014年3月31日、スイス競争推進委員会(Swiss Competition Commission)は、外国為替取引における為替レートの設定に関して、当グループを含むスイス国内外の数多くの金融機関を対象とした正式な捜査を行うことを発表した。当グループは、当該捜査に全面的に協力している。現在捜査中であるため、捜査の最終的な結果を予想することは早計である。
また、クレディ・スイスを含む米ドルLIBORパネルのメンバーは、米国で提起された複数の民事訴訟において被告となっている。これらの訴訟は、2件を除いて、事実審前のため広域係属訴訟としてSDNYに併合された。2013年3月29日に、裁判所は威力脅迫及び腐敗組織に関する法律、シャーマン独占禁止法並びにすべての州法に基づく請求を認めず、当該パネル中の銀行に対する請求の大部分を棄却したため、2008年5月30日より後(その後の命令によって2009年4月14日より後からに延長された。)に締結されたLIBOR関連の商品に関する商品取引法に基づく一部の請求のみが存続している。原告は、判決の一部について控訴し、2015年11月13日、連邦控訴裁判所において控訴に関する口頭弁論が行われたものの、まだ判決は下されていない。2013年4月から2015年11月までの間、SDNYは原告及び請求範囲を縮小して限定させる複数の判決を行った。2013年8月23日に、SDNYは、州法に基づく請求以外の棄却した訴訟原因に関する原告の再度の訴答申立てを却下した。当該州法に基づく請求については、原告によって修正訴状で主張されている。2014年6月、SDNYは、被告の棄却申立てのほとんどを認めなかった。2015年8月4日、SDNYは、2013年3月29日付の命令に服していない原告請求に対する被告による追加の棄却申立てについて判決を下し、威力脅迫及び腐敗組織に関する法律並びにシャーマン独占禁止法に基づく請求を含む原告の当該請求の一部を棄却し、商品取引所法に基づく一部請求、並びに詐欺行為、契約違反及び不当利得に基づく請求を存続させた。2015年11月3日、SDNYはさらに、学生ローン借主及び貸付機関が提起した集団訴訟の申立てを棄却し、また一部の店頭取引に係る原告に対し、特定の請求について原告の追加を理由に訴状を修正することを認めた。
広域係属訴訟に併合されていない訴訟1件もSDNYで申し立てられており、SDNYは、2015年3月31日、被告らの棄却申立てを認めたものの、原告に対し新規申立てを行うことも認めた。2015年6月1日、原告はSDNYに第2修正訴状を提出するための許可申立てを行った。被告の申立理由補充書は2015年7月15日に提出された。もう1件の訴訟は、ニューヨーク州裁判所で係属中であったが、原告がすべての請求の取下げに同意したことで当該訴訟は終了した。
さらに2015年2月、クレディ・スイス・グループAGを含むスイス・フランLIBORパネルに参加した複数の銀行は、被告の売買ポジションに有利に作用させるべくスイス・フランLIBORを操作した疑いに関してSDNYに提訴された適格性認定前の民事集団訴訟の被告となった。2015年6月19日、原告は修正訴状を提出した。2015年8月18日、被告は棄却申立てを行った。
また、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社並びにその他の金融機関は、外国為替レートの不正操作の疑いに関連して、SDNYで係属中の2件の民事集団訴訟の被告となっている。2015年1月28日、裁判所は、米国を拠点とする投資家及び米国で取引した外国人の原告が提出した当初併合訴状に対する被告の棄却申立てを退けたものの、外国投資家が提起した2件の集団訴訟に対する被告の棄却申立ては認めた。2015年7月、原告は第2併合修正訴状を提出し、同訴状の中で被告を追加し、適格性認定前の第2集団訴訟の為替投資家を代理して追加請求を行った。2015年8月、裁判所は、同一の不正操作行為の疑いに基づき1974年米国従業員退職所得保障法の違反を主張する1件の適格性認定前の集団訴訟を除き、SDNYで係属中の外国為替関連訴訟をすべて併合した。2015年11月、当グループ及び関連会社並びにその他の金融機関は、第2併合修正訴状の棄却申立てを行った。当グループ及び関連会社数社並びにその他の金融機関は、類似の主張内容を有するカナダにおける適格性認定前の集団訴訟2件でも被告となっている。
クレディ・スイス銀行ニューヨーク支店及びその他の金融機関は、米ドルのISDAFIXレートを操作した疑いに関してSDNYで係属中の併合民事集団訴訟の被告となった。2015年2月12日、集団訴訟の原告は、併合集団訴訟の修正訴状を提出した。2015年4月13日、被告は棄却申立てを行った。
CSS LLC及び20以上の米国財務省証券のプライマリー・ディーラーは、米国財務省証券市場に関連して米国内における複数の適格性認定前の民事集団訴訟の訴状で被告となっている。当該訴状は大要、被告が米国財務省証券の競売及び発行日前取引の米国財務省証券の価格設定の不正操作を共謀し、関連する先物商品及びオプションに影響を及ぼしたと主張している。当該訴訟は、SDNYによって広域係属訴訟として併合された。原告は、併合修正訴状をまだ提出していない。
クレディ・スイス・グループAG及び関連会社並びにその他の金融機関は、金利スワップに関連する適格性認定前の民事集団訴訟の被告となっている。当該訴状は大要、金利スワップの取引所取引の整備を妨げるために被告らが共謀したと主張している。
2016年度第1四半期の更新情報
SDNYにおいて、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社並びにその他の金融機関を被告とした、金利スワップに関する別の訴状が提出された。当該訴訟は、スワップ執行ファシリティであるテラエクスチェンジ・エルエルシー及び関連会社によって提訴された。当該訴状では、集団訴訟と類似する内容の主張がなされている。
2016年4月11日、クレディ・スイス・エイ・ジーのニューヨーク支店は、SDNYで係属中の、米ドルを対象とするISDAFIXレートの不正操作の疑いに関連する併合された集団民事訴訟において、原告との間で和解に合意した。当該和解は、再訴不可な形で本案件を棄却すること、及びクレディ・スイスが50百万米ドルの和解金を支払うことを内容としている。2016年5月3日、原告は、当該和解及び他の金融機関6社との間の和解に関する暫定承認を求める申立てを行った。これらの和解は、裁判所による承認待ちとなっている。
CDS関連の問題
2013年7月に、欧州委員会の競争総局(the Directorate General for Competition of the European Commission (「DG Comp」))は、CDS市場参加者の一部による競争法違反があるという疑いに係るDG Compの調査に関連して、CDSディーラー銀行13行、一部のマーキット(Markit)事業体及びISDAに対して告知書を出した。クレディ・スイスの事業体の一部もこれらの銀行に含まれていた。2015年12月、DG Compは、マーキット事業体及びISDAに対する手続は継続するものの、違反行為を何ら認定せずにクレディ・スイスの事業体及びその他のディーラー銀行を相手方とした手続を終了すると発表した。
さらに、一部のクレディ・スイスの事業体並びにその他の銀行及び事業体は、SDNYにおいて提起されているCDSに関連する独占禁止法違反の疑いに関する広域の併合民事訴訟の被告となっている。2014年9月、当該民事訴訟の管轄裁判所は、被告による棄却申立ての一部を認め、一部を認めなかったため、当該訴訟は証拠開示手続へと進んだ。2015年9月30日、クレディ・スイス及びその他の被告は、当該訴訟で和解するために、適格認定前の集団訴訟の原告との間で合意書を締結した。裁判所は、最終的な裁判所による承認を必要とするものの、和解合意を暫定的に承認した。
さらに、クレディ・スイス事業体の一つは、米国司法省より民事調査請求を受けている。
2016年度第1四半期の更新情報
2016年4月18日、SDNYは、適格性認定前の集団訴訟の原告と当グループ及びその他の被告との間の和解合意を最終的に承認し、当事者それぞれの訴えを棄却する確定的な判決を下した。
新規純資産に関する事項
2014年2月26日、米国連邦議会上院の調査小委員会は、クレディ・スイスによる新規純資産に関する決定及び開示に関する議論を含む報告書を発表したが、従前に開示した通り、クレディ・スイスは本件について検討した。SECも調査中である。FINMAの会計基準ガイドラインに基づきスイス国内で事業を行う銀行には新規純資産の開示が求められている。
代替取引システム
当グループは、代替取引システムの運用に関する様々な政府当局及び規制当局からの照会に応じ、当該請求に協力してきた。2016年1月31日及び2016年2月1日、SEC及びNYAGは、それぞれクレディ・スイスとの間で当該照会の3件につき和解したと発表した。クレディ・スイスは、責任の有無を表明することなく、米国における代替取引システムの運用、発注取扱い慣行及び関連する開示に関する多数の事案の和解の一環として、合計84.3百万米ドルを支払った。
カスピアン・エネルギーとの訴訟
クレディ・スイス・インターナショナル(「CSI」)に対する訴訟が、ロザーレーン・コンサルタンツ・リミテッド及びスウィンブルック・デベロップメンツ・リミテッドによって英国の裁判所に提起された。当該訴訟は、2008年におけるCSIによるカスピアン・エネルギー・グループ・エルピー(「CEG」)の強制的な売却に関連するものであり、原告は、当該ビークルを通じてアゼルバイジャンのクロブダグ油田及びガス田の51%を保有していた。CEGは、不成功に終わった2件のM&A後、245百万米ドルで売却された。原告は、CEGが700百万米ドル以上で売却されるべきであった旨主張した。2014年末に審理が行われ、2015年2月20日、当該訴訟は棄却されてCSIに有利な判決が下された。原告は、当該判決に対し控訴している。
ATA訴訟
2014年11月10日、ニューヨーク州東部連邦地方裁判所において、米国反テロリズム法(「ATA」)に基づきクレディ・スイス銀行を含む複数の銀行に対する訴訟が提起された。当該訴訟では、イラン及び被告を含む様々な国際金融機関が共謀して、イラン当事者による財務活動及び取引を米国当局から隠匿することを明確な目的として、イラン当事者が関与する支払メッセージについて情報の書換え、改ざん及び削除を行ったと主張された。約200に及ぶ原告による訴状は、当該共謀の結果、イランから米国軍人・民間人に危害を加えるために活発に活動するヒズボラ及びその他のテロ組織への送金が可能となったと主張した。2015年3月16日、クレディ・スイス銀行及びその他の被告は、棄却申立てを提出した。2015年4月2日、原告は、修正訴状を提出した。2015年5月29日、クレディ・スイス銀行及びその他すべての被告は、棄却申立てを行った。
MPS
2014年後期において、モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ財団(「本財団」)は、クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(「CSSEL」)、バンカ・レオナルド・アンド・カンパニーS.p.A.及び本財団の経営委員会の元委員を相手方として、イタリアのミラノ民事裁判所において3十億ユーロの損害賠償金を求める訴訟を提起した。当該訴訟は、2008年におけるモンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行(「BMPS」)によるバンカ・アントンベネタS.p.A.の9十億ユーロの買収に関連して、CSSEL及びバンカ・レオナルド・アンド・カンパニーS.p.A.が本財団に対して付与した公平性に関する意見に関するものである。BMPSは、5十億ユーロのライツ・オファリング及びBMPS株式に転換可能な償還不可有価証券の発行を通じて買収資金を取得し、本財団はそれぞれに2.9十億ユーロ及び490百万ユーロを出資した。本財団は、主要な財務情報がない状態で公平性に関する意見を発行したと主張している。CSSELは、当該請求には訴訟原因が欠如しており、入手可能な証拠による裏付けがないと考えている。
アイスランド所在の銀行
CSSELは、アイスランドの銀行であるカウプシング銀行及びLBI銀行(元Landsbanki Islands hf)の清算委員会(「WUC」)がアイスランドのレイキャヴィーク地方裁判所において提起した16百万米ドル及び22百万ユーロのクローバック請求の被告である。当該請求は、アイスランドの銀行の破綻の数ヶ月前に行われたアイスランドの銀行によるCSSELからの債券買戻しに関するものである。クローバックの主な根拠は、買戻しがCSSELに対する債務の早期返済であったことである。また、CSIは、カウプシング銀行のWUCによりアイスランドのレイキャヴィーク地方裁判所において提起された170百万ユーロのクローバック請求の被告である。当該請求は、2008年にCSIが発行した10本のクレジットリンク債に関するものであり、WUCは、アイスランド破産法の複数の条項に基づき、CSIに支払った資金の払戻しを求めている。WUCは、アイスランド法に基づき、CSSEL及びCSIに関する両方の請求において多額の遅延利息も請求している。CSSELは、買戻取引の準拠法が英国法又はニューヨーク州法であると主張し、またCSIは、クレジットリンク債の購入の準拠法が英国法であると主張しており、そのいずれの法律も、当該クローバック措置の法的根拠に関する規定がない。2014年10月、欧州自由貿易連合裁判所は、拘束力を伴わない決定を下し、その中で当該取引の準拠法が適切であるとするCSI及びCSSELの主張を支持した。現在、CSSEL請求に関する審理手続は2016年度下半期に、またCSI請求に関する審理手続が2017年に行われる予定である。これとは別に、CSIは、アイスランドのレイキャヴィーク地方裁判所において、2007年のストラクチャード取引に起因する特定の担保権の強制執行を目的として、カウプシング銀行のWUCに対し、226百万米ドルの請求を行っている。CSIは、2008年におけるカウプシング銀行の破綻後、担保権を取得した。現在、当該請求の審理手続は2017年に開催予定である。
イタリアにおける捜査
イタリアでは、クレディ・スイス銀行に対し、マネー・ロンダリング活動の疑いに関する犯罪捜査が開始されている。
顧客口座に関する事項
幾つかの顧客は、スイスの元リレーションシップ・マネジャーが顧客ポートフォリオの管理に係る自らの投資権限を超過したため、過度の特定のエクスポージャー集中及び投資損失が生じたと訴えた。クレディ・スイス銀行は、当該請求内容及び顧客間の取引を調査している。クレディ・スイス銀行は、ジュネーブ検察当局に対し、元リレーションシップ・マネジャーを相手方とした刑事犯罪訴状を提出し、ジュネーブ検察当局はこれを受けて犯罪捜査を開始した。元リレーションシップ・マネジャーの一部の顧客も、ジュネーブ検察当局に刑事犯罪訴状を提出した。
FIFA関連事項
国際サッカー連盟(「FIFA」)を取り巻く賄賂及び汚職に対する金融機関の関与を調べる米国及びスイス政府当局の捜査に関連して、クレディ・スイスは、FIFAの関係者又は関係企業との間の銀行取引について当該政府当局からの取調べを受けた。かかる関係者又は関係企業には、ニューヨーク州東部検察局が提出した2015年5月20日付の起訴状及び2015年11月25日付の優先起訴状に記載及び/又は言及されたものを含むがこれらに限定されない。米国及びスイスの政府当局は、クレディ・スイスを含む複数の金融機関が、FIFAの一部関係者及び関係企業の口座に関し、疑わしい若しくは不正な取引処理を認めたか又は反マネー・ロンダリング法令の遵守を怠ったか否かについて捜査している。クレディ・スイスは、本件について政府当局に協力している。
4【会計原則及び会計慣行の主要な相違】
当行の連結財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(米国GAAP)に準拠して作成されている。また、当行の親銀行財務書類(いわゆる、個別財務書類)は銀行及び貯蓄銀行に関するスイス連邦法、これら連邦法の施行令及び金融市場監督当局通達2008/2号「会計処理-銀行」(スイスGAAP)に準拠して作成されている。したがって、両会計原則及び会計慣行ともに日本で一般に公正妥当と認められている会計原則に基づいて作成された財務書類とは相違する部分がある。
ここで取り上げている内容は、連結財務書類については、米国GAAPと日本会計基準との会計処理、親銀行財務書類については、スイスGAAPと日本会計基準との会計処理において生じるすべての相違点を網羅しているとは限らないものの、特定の相違点に関しては以下の要約の通りである。
Ⅰ.連結財務書類:米国と日本における会計原則及び会計慣行の相違
(1) のれん
米国GAAPでは、被買収企業の買収価額のうち買収日における取得純資産の公正価値を超える額は、のれんとして計上される。ASC Topic 350に基づき、のれんおよびその効果を発揮する期間が無期限である無形資産は償却されず、少なくとも年に一回、さらにこれらの減損の可能性を示唆する事象あるいは状況が発生した場合はより頻繁に、減損の有無が検討される。
日本基準においては、企業結合により発生するのれんは20年以内の期間にわたって規則的に償却されている。減損テストは、減損の兆候が識別された場合に実施される。
(2) 株式報酬
米国GAAPでは、ASC Topic 718に従って、株式報酬費用は当該報酬の公正価値に基づき付与日または改訂日に測定され、従業員に要求される役務期間にわたって費用として認識され、対応する金額は、要件に従い、資本剰余金又は負債に計上される。
日本基準においては、報酬として従業員に付与されたストック・オプションは、公正な評価額に基づいて報酬に対する必要役務期間にわたって費用として認識され、対応する金額はストック・オプションの権利の行使または失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に新株予約権として計上される。
(3) 長期性資産の減損会計
米国GAAPでは、ASC Topic 360に基づき、売却により処分される長期性資産は、継続事業または廃止事業に報告されているかにかかわらず、帳簿価額または売却費用控除後の公正価値のいずれか低い価額で評価される。ただし、のれんおよび償却されない無形資産にはASC Topic 350が適用される。
日本基準においては、処分予定の資産を区分しないこと、減損の測定に公正価値ではなく回収可能価額(資産の正味売却価額と見積将来キャッシュ・フローの現在価値のいずれか高い金額)を使用すること等の差異はあるが、根本的な考え方は米国GAAPと大きな差異はない。
(4) 変動持分事業体の連結
米国GAAPでは、ASC Topic 810 に従って、ある事業体が、(1)他社からの追加的財務支援がなければその会社の活動の資金を調達することができないような不十分な資本しか有していない場合、あるいは、(2)その会社に対する持分投資家が、その会社の事業について重要な意思決定をすることができない、予想損失を吸収しない、または予想収益を受け取ることがない等の場合は、変動持分事業体(VIE)に該当する。
報告事業体がVIEに対して所定の「パワー」と「ベネフィット」を有する場合、報告事業体は当該VIEを連結しなければならない。
日本基準においては、連結の範囲を決定するために、VIEの概念は使用されていない。
(5) 確定給付年金およびその他の退職後給付
米国GAAPではASC Topic 715により、年金制度ならびに退職者の健康保険および生命保険等の退職後給付制度の積立状況を反映するため、貸借対照表に資産または負債を計上し、当期中の積立状況の変動を株主持分に認識することが義務付けられている。
日本では、年金以外の退職後給付制度に関する会計基準は存在しない。
なお、2013年4月1日以後開始する事業年度の年度末に係る連結財務書類から、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」に従って、未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異はその他の包括利益累計額に含めて計上し、このうち当期に費用処理された部分(組替調整額)並びに当期に発生した未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、その他の包括利益に「退職給付に係る調整額」等の科目をもって一括計上する。
(6) 公正価値による測定
米国GAAPでは、ASC Topic 820が、公正価値に関する単一の正式な定義を確立し、公正価値測定に関するフレームワークを構築し、公正価値で認識された商品に関する追加的開示を規定している。さらに公正価値の測定に関する詳細な規定が公表されている。
日本基準においては、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」に時価に関するガイダンスがあり、実務対応報告第25号「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」が公表されているが、公正価値の測定に関して米国基準のような詳細な規定はない。
(7) 公正価値オプション
米国GAAPでは、ASC Topic 825が、公正価値を用いて一定の金融資産および金融負債の当初およびその後の測定を行い、公正価値の変動を損益として認識するという測定方法の選択(公正価値オプション)を認めている。
日本では、該当する基準はない。
(8) 法人所得税の申告が確定していない状況における会計処理
米国GAAPでは、ASC Topic 740が、法人所得税の申告が確定していない状況における会計処理に言及しており、法人税申告書におけるこれまでの申告、または今後予想される申告について、一貫性のある認識基準および測定基準を規定している。ASC Topic 740は申告による税務上のポジションを評価するにあたって2段階のプロセスを要求している。第一段階において、企業は当該税務上のポジションが申告通りに維持される可能性が50%超であるかを判断し、第一段階を満たした税務上のポジションについて、第二段階で財務書類に認識することができる税務上の便益の最大額を測定する。
日本基準においては、税務上の便益の取扱いに関して、このような規定はない。
(9) 子会社の非支配持分
米国GAAPでは、ASC Topic 810に従って、子会社の非支配持分は資本の構成要素として表示され、子会社に対する支配を喪失した場合には、支配喪失後の残存持分が支配喪失日の公正価値で再測定される。
日本基準においては、子会社に対する支配を喪失した場合に残余持分についての再測定は行われず、株式売却等により関連会社に該当する場合は持分法による投資評価額で評価し、関連会社にも該当しなくなる場合には、個別財務諸表上の帳簿価額で評価する。
Ⅱ.個別財務書類:スイスと日本における会計原則及び会計慣行の相違
(1)外貨換算
スイスでは、海外支店の連結により生じる外貨換算調整勘定はトレーディング収益に認識される。
日本では、外国通貨で表示されている在外支店の財務諸表に基づき本支店合併財務諸表を作成する場合に、本店と異なる方法により換算することで生じた換算差額は、当期の為替差損益として処理される。
(2)株式報酬
スイスでは、株式報酬制度は負債として会計処理し、未決済報酬の公正価値の変動を損益計算書に認識する。
日本では、ストック・オプションの付与日から権利確定日までの期間にわたり、付与日現在のストック・オプションの公正な評価額に基づいて報酬費用が認識され、対応する金額は資本(純資産の部に新株予約権)に計上される。公正な評価額は、条件変更の場合を除き、その後は見直されない。
(3)自己株式および自社株式を基礎とするデリバティブ
スイスにおいては自己株式および自社株式を基礎とするデリバティブは資産または負債として認識される。自己株式は損益計算書を通じて時価評価されるトレーディング資産に分類されるか、低価法により計上される金融投資に分類される。自社株式を基礎とするデリバティブは、公正価値で測定され、その他の資産またはその他の負債に計上される。
日本では、自己株式は取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除される。自社株式を基礎とするデリバティブに関する明示的な規定はない。
(4)公正価値ヘッジに用いたデリバティブ
スイスにおいてはヘッジ手段として分類されたデリバティブに係る未実現損失合計額は損益計算書に計上されるか、対応するヘッジ対象の金融投資の取得原価を超過する部分を示す金額は補填勘定に計上される。
日本では、ヘッジ会計が適用された場合のヘッジ手段は、原則として繰延ヘッジ会計によりその変動が純資産の部に計上される。
(5)繰延税金
法定目的のスイスGAAPにおいては、繰越欠損金に係る繰延税金資産は認識されない。
日本では、将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一時差異と同様に取り扱うものとされ、繰延税金資産を計上する。繰越期間内に一時差異等加減算後課税所得が発生する可能性が低く、繰越欠損金を控除することができると認められない場合は相当額が控除される。
(6)持分証券への投資
スイスGAAPのもとでは、永久的に投資する意図をもって保有されている持分証券への投資は、議決権株式の所有割合に関係なく参加持分として計上される。参加持分は当初取得原価で認識される。当行の参加持分に関して減損テストを行う場合は、ポートフォリオ法が適用される。参加持分のポートフォリオの帳簿価格がその公正価値を超過する場合には減損損失が認識される。
トレーディング目的で保有されている持分証券が、トレーディング・ポジションの要件を満たす場合には、公正価値によりトレーディング・ポートフォリオに認識される。永久的に投資する目的で保有されておらず、トレーディング・ポジションの要件も満たさない持分証券は、低価法により金融投資として計上される。
日本においては、「金融商品に関する会計基準」に従い、持分有価証券は保有目的に応じて以下のように分類、測定される。
・売買目的有価証券は、時価で測定され評価差額は損益計上される。
・個別財務諸表においては、子会社株式及び関連会社株式は、取得原価で計上される。
・上記以外の有価証券(「その他有価証券」)は、時価で測定され、評価差額は、a)純資産の部に計上される、またはb)時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産に計上され、下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理される。
・時価を把握することが極めて困難と認められる株式は取得原価で評価される。
・組合等への出資については、原則として、組合等の財産の持分相当額が出資金として計上され、組合等の営業により獲得した純損益の持分相当額は当期の純損益として計上される。
第7【外国為替相場の推移】
円とスイス・フランの為替相場は日本国内で発行されている2紙以上の日刊紙に掲載されているため省略。
第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
該当事項なし。
第9【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は金融商品取引法(昭和23年法律第25号(その後の改正を含む。))第24条第1項第1号若しくは第2号に該当しないため、該当なし。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から本有価証券報告書の提出日までの間に、当社は次の書類を関東財務局長に提出している。
| (1) | 有価証券届出書及びその添付書類 |
|---|---|
| 平成27年1月7日 関東財務局長に提出 | |
| (2) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年1月9日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (3) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年1月9日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (4) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年1月15日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (5) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年1月15日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (6) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年1月16日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (7) | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成27年1月21日 上記(1)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 | |
| (8) | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成27年1月23日 上記(1)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 | |
| (9) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年2月26日 平成26年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (10) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年2月26日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (11) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年2月26日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (12) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年2月27日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (13) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年2月27日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (14) | 有価証券届出書及びその添付書類 |
| 平成27年3月2日 関東財務局長に提出 | |
| (15) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年3月3日 平成26年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (16) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年3月3日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (17) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月4日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (18) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月5日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (19) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月6日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (20) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月6日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (21) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月10日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (22) | 臨時報告書及びその添付書類 |
| 平成27年3月13日 金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第9号に基づく臨時報告書を関東財務局長に提出 | |
| (23) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月13日 平成26年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (24) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月13日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (25) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月17日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (26) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月17日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (27) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月19日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (28) | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成27年3月20日 上記(14)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 | |
| (29) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月20日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (30) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月20日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (31) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月23日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (32) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月23日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (33) | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成27年3月24日 上記(14)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 | |
| (34) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月27日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (35) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年3月31日 平成26年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (36) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年3月31日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (37) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年4月1日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (38) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年4月1日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (39) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年4月1日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (40) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年4月3日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (41) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年4月10日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (42) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年4月10日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (43) | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 平成27年4月30日 平成26年6月30日提出の有価証券報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出 | |
| (44) | 半期報告書の訂正報告書 |
| 平成27年4月30日 平成26年9月26日提出の半期報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出 | |
| (45) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年4月30日 平成26年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (46) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年4月30日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (47) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年5月1日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (48) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年5月1日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (49) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年5月1日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (50) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年5月7日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (51) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年5月15日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (52) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年5月19日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (53) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年5月20日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (54) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年5月22日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (55) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年5月25日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (56) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年5月29日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (57) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年6月1日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (58) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年6月4日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (59) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年6月5日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (60) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年6月12日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (61) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年6月16日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (62) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年6月16日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (63) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年6月19日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (64) | 有価証券報告書(2014年1月1日~2014年12月31日)及びその添付書類 |
| 平成27年6月30日提出 | |
| (65) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年6月30日 平成26年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (66) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年6月30日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (67) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年7月2日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (68) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年7月3日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (69) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年7月3日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (70) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年7月10日 平成26年11月6日提出の発行登録書(募集)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (71) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年7月31日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (72) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年8月5日 平成26年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (73) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年8月5日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (74) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年8月6日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (75) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年8月7日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (76) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年8月7日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (77) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年8月14日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (78) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年8月19日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (79) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年8月19日 平成26年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (80) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年8月19日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (81) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年8月20日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (82) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年8月20日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (83) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年8月21日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (84) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年8月21日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (85) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年8月25日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (86) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年8月26日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (87) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年8月26日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (88) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年9月1日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (89) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年9月2日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (90) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年9月10日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (91) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年9月10日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (92) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年9月11日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (93) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年9月15日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (94) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年9月15日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (95) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年9月17日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (96) | 半期報告書(2015年1月1日~2015年6月30日)及びその添付書類 |
| 平成27年9月30日 関東財務局長に提出 | |
| (97) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年9月30日 平成26年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (98) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年9月30日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (99) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年10月1日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (100) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年10月1日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (101) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年10月6日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (102) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年11月2日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (103) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年11月5日 平成26年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (104) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成27年11月5日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (105) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年11月6日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (106) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年11月6日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (107) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年11月6日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (108) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年11月6日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (109) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年11月6日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (110) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年11月9日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (111) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年11月13日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (112) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年11月18日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (113) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年11月26日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (114) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年12月1日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (115) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年12月10日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (116) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年12月11日 平成26年11月6日提出の発行登録書(募集)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (117) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年12月18日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (118) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年12月18日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (119) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年12月18日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (120) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年1月12日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (121) | 訂正発行登録書 |
| 平成28年1月12日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (122) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年1月15日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (123) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年1月25日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (124) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成28年2月12日 平成26年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (125) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成28年2月12日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (126) | 訂正発行登録書 |
| 平成28年2月12日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (127) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年2月15日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (128) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年2月15日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (129) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年2月15日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (130) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年2月16日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (131) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年2月18日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (132) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年2月24日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (133) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年3月1日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (134) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年3月2日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (135) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年3月4日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (136) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年3月4日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (137) | 訂正発行登録書 |
| 平成28年3月14日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (138) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年3月16日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (139) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成28年3月31日 平成26年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (140) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成28年3月31日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (141) | 訂正発行登録書 |
| 平成28年3月31日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (142) | 訂正発行登録書 |
| 平成28年3月31日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (143) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年4月6日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (144) | 訂正発行登録書 |
| 平成28年4月7日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (145) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年4月8日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (146) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年4月18日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (147) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年4月20日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (148) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年4月20日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (149) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年4月25日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (150) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成28年5月20日 平成26年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (151) | 訂正発行登録書及びその添付書類 |
| 平成28年5月20日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (152) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年5月31日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (153) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年5月31日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (154) | 訂正発行登録書 |
| 平成28年6月1日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (155) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年6月10日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (156) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成28年6月21日 平成26年11月6日提出の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 |
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
以下の書類は、平成28年6月27日までに関東財務局に提出され、かつ、EDINETを通じて閲覧が可能であった書類である。
第2の1 株式会社サイバーエージェント
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社サイバーエージェント
東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、満期償還金額がその最終価格に比例して増減し、また株価の水準に従い早期償還の有無が決定される他社株株価連動円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株株価連動円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年6月9日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(株式会社サイバーエージェント) | 2015年6月8日 | 500,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成28年4月22日現在) | ||||
| 普通株式 | 63,213,300株 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は 100株である。 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第18期) | 自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日 | 平成27年12月14日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
四半期報告書
| 事業年度 (第19期第2四半期) | 自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日 | 平成28年4月22日 関東財務局長に提出 |
|---|
ハ 臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成27年12月15日に、関東財務局長に提出
イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を平成28年6月1日に、関東財務局長に提出
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 株式会社サイバーエージェント 本店 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第2の2 富士フイルムホールディングス株式会社
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
富士フイルムホールディングス株式会社
東京都港区西麻布二丁目26番30号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合のある他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2016年12月22日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(富士フイルムホールディングス株式会社、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、日本電信電話株式会社) | 2015年6月24日 | 443,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成28年2月12日現在) | ||||
| 普通株式 | 514,625,728株 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数 100株 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第119期) | 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
四半期報告書
| 事業年度 (第120期第3四半期) | 自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日 | 平成28年2月12日 関東財務局長に提出 |
|---|
ハ 臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成27年6月29日に、関東財務局長に提出
イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づく臨時報告書を平成28年3月30日に、関東財務局長に提出
イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年4月27日に、関東財務局長に提出
イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を平成28年4月28日に、関東財務局長に提出
ニ 訂正報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第5項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく平成28年4月27日提出の臨時報告書の訂正報告書を平成28年6月2日に、関東財務局長に提出
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 富士フイルムホールディングス株式会社 本店 | 東京都港区西麻布二丁目26番30号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第2の3 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合のある他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2016年12月22日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(富士フイルムホールディングス株式会社、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、日本電信電話株式会社) | 2015年6月24日 | 443,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成28年2月12日現在) | ||||
| 普通株式 | 14,168,853,820株 | 東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) ニューヨーク証券取引所(注) | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式(単元株式数は100株) |
(注)米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場している。
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第11期) | 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 | 平成27年6月25日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
四半期報告書
| 事業年度 (第11期第3四半期) | 自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日 | 平成28年2月12日 関東財務局長に提出 |
|---|
ハ 臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成27年6月30日に、関東財務局長に提出
イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を平成28年1月28日に、関東財務局長に提出
イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を平成28年2月1日に、関東財務局長に提出
イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を平成28年6月22日に、関東財務局長に提出
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 本店 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | |
| 株式会社名古屋証券取引所 | 名古屋市中区栄三丁目8番20号 |
第2の4 日本電信電話株式会社
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
日本電信電話株式会社
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合のある他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2016年12月22日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(富士フイルムホールディングス株式会社、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、日本電信電話株式会社) | 2015年6月24日 | 443,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成28年2月8日現在) | ||||
| 普通株式 | 2,096,394,470株 | 東京証券取引所(市場第一部) ニューヨーク証券取引所 | 単元株式数 100株 |
(注)1.平成27年5月15日開催の取締役会の決議により、平成27年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っている。2.平成27年8月5日開催の取締役会の決議により、平成27年8月6日から平成27年10月30日にかけて、発行済普通株式総数2,100万株、取得総額1,000億円を上限に自己株式を取得することを決議した。
3.平成27年11月6日開催の取締役会の決議により、平成27年11月13日をもって自己株式17,700万株を消却することを決議した。
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第30期) | 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 | 平成27年6月30日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
四半期報告書
| 事業年度 (第31期第3四半期) | 自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日 | 平成28年2月8日 関東財務局長に提出 |
|---|
ハ 臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を平成28年2月5日に、関東財務局長に提出
イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年6月27日に、関東財務局長に提出
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 本店 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第2の5 日新製鋼株式会社
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
日新製鋼株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、満期償還金額がその最終価格に比例して増減し、また株価の水準に従い早期償還の有無が決定される他社株株価連動円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株株価連動円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年7月24日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(日新製鋼株式会社) | 2015年7月21日 | 600,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成28年6月24日現在) | ||||
| 普通株式 | 109,843,923株 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数 100株 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第4期) | 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 | 平成28年6月24日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
該当事項なし。
ハ 臨時報告書 該当事項なし。
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 日新製鋼株式会社 本店 | 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第2の6 アルプス電気株式会社
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
アルプス電気株式会社
東京都大田区雪谷大塚町1番7号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、満期償還金額がその最終価格に比例して増減し、また株価の水準に従い早期償還の有無が決定される他社株株価連動円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株株価連動円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年8月25日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(アルプス電気株式会社) | 2015年8月27日 | 400,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成28年6月23日現在) | ||||
| 普通株式 | 198,208,086株 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数 100株 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第83期) | 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 | 平成28年6月23日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
該当事項なし。
ハ 臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年6月24日に、関東財務局長に提出
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| アルプス電気株式会社 本店 | 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 | |
| アルプス電気株式会社 関西支店 | 大阪府吹田市泉町三丁目18番14号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第2の7 JXホールディングス株式会社
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
JXホールディングス株式会社
東京都千代田区大手町一丁目1番2号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合のある他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年3月17日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(JXホールディングス株式会社・パナソニック株式会社・第一生命保険株式会社) | 2015年9月17日 | 395,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成28年2月12日現在) | ||||
| 普通株式 | 2,495,485,929株 | 東京、名古屋の各証券 取引所市場第一部 | 単元株式数 100株 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第5期) | 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 | 平成27年6月25日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
四半期報告書
| 事業年度 (第6期第3四半期) | 自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日 | 平成28年2月12日 関東財務局長に提出 |
|---|
ハ 臨時報告書 該当事項なし。
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| JXホールディングス株式会社 本店 | 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | |
| 株式会社名古屋証券取引所 | 名古屋市中区栄三丁目8番20号 |
第2の8 パナソニック株式会社
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
パナソニック株式会社
大阪府門真市大字門真1006番地
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合のある他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年3月17日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(JXホールディングス株式会社・パナソニック株式会社・第一生命保険株式会社) | 2015年9月17日 | 395,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成28年6月27日現在) | ||||
| 普通株式 | 2,453,053,497株 | 東京証券取引所(市場第一部) 名古屋証券取引所(市場第一部) | 一単元の株式数は100株である。 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第109期) | 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 | 平成28年6月27日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
該当事項なし。
ハ 臨時報告書 該当事項なし。
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| パナソニック株式会社 本店 | 大阪府門真市大字門真1006番地 | |
| パナソニック株式会社 渉外本部 | 東京都港区東新橋一丁目5番1号(パナソニック東京汐留ビル) | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | |
| 株式会社名古屋証券取引所 | 名古屋市中区栄三丁目8番20号 |
第2の9 第一生命保険株式会社
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
第一生命保険株式会社
東京都千代田区有楽町一丁目13番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合のある他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年3月17日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(JXホールディングス株式会社・パナソニック株式会社・第一生命保険株式会社) | 2015年9月17日 | 395,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成28年6月24日現在) | ||||
| 普通株式 | 1,198,023,000株 | 東京証券取引所(市場第一部) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、標準となる株式 (単元株式数100株) |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第114期) | 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 | 平成28年6月24日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
該当事項なし。
ハ 臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年6月27日に、関東財務局長に提出
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 第一生命保険株式会社 本店 | 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第2の10 野村アセットマネジメント株式会社(ファンド名称:NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
野村アセットマネジメント株式会社
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における償還対象受益証券の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、償還対象受益証券の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還され、また償還対象受益証券の価格に従い利率の水準、ノックイン事由の発生及び早期償還の有無が決定される上場投信転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、償還対象受益証券の情報は、クレディ・スイス銀行が発行している上場投信転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年10月16日満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建社債(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 2015年10月15日 | 200,000,000円 | 無 |
(3) 償還対象受益証券についての詳細
| 種類 | 受益権残存口数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
| (平成27年11月20日現在) | ||
| 証券投資信託の受益権 | 49,860,000口 | 東京証券取引所 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 償還対象受益証券に関して当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| (第3期) | 自 平成26年5月21日 至 平成27年5月20日 | 平成27年8月13日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
半期報告書
| (第4期) | 自 平成27年5月21日 至 平成27年11月20日 | 平成28年2月17日 関東財務局長に提出 |
|---|
ハ 臨時報告書 該当事項なし。
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社本店 | 東京都中央区日本橋一丁目12番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第2の11 野村アセットマネジメント株式会社(ファンド名称:NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
野村アセットマネジメント株式会社
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における償還対象受益証券の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、償還対象受益証券の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還され、また償還対象受益証券の価格に従い利率の水準、ノックイン事由の発生及び早期償還の有無が決定される上場投信転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、償還対象受益証券の情報は、クレディ・スイス銀行が発行している上場投信転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年12月29日満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建社債(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 2015年12月29日 | 200,000,000円 | 無 |
(3) 償還対象受益証券についての詳細
上記第2の10 1(3)に記載のとおり。
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
上記第2の10 2に記載のとおり。
第2の12 野村アセットマネジメント株式会社(ファンド名称:NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
野村アセットマネジメント株式会社
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における償還対象受益証券の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、償還対象受益証券の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還され、また償還対象受益証券の価格に従い利率の水準、ノックイン事由の発生及び早期償還の有無が決定される上場投信転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、償還対象受益証券の情報は、クレディ・スイス銀行が発行している上場投信転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年9月11日満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建社債(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 2016年3月10日 | 300,000,000円 | 無 |
(3) 償還対象受益証券についての詳細
上記第2の10 1(3)に記載のとおり。
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
上記第2の10 2に記載のとおり。
第2の13 野村アセットマネジメント株式会社(ファンド名称:NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
野村アセットマネジメント株式会社
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における償還対象受益証券の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、償還対象受益証券の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還され、また償還対象受益証券の価格に従い利率の水準、ノックイン事由の発生及び早期償還の有無が決定される上場投信転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、償還対象受益証券の情報は、クレディ・スイス銀行が発行している上場投信転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年9月25日満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建社債(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 2016年3月22日 | 300,000,000円 | 無 |
(3) 償還対象受益証券についての詳細
上記第2の10 1(3)に記載のとおり。
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
上記第2の10 2に記載のとおり。
第2の14 野村アセットマネジメント株式会社(ファンド名称:NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
野村アセットマネジメント株式会社
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における償還対象受益証券の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、償還対象受益証券の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還され、また償還対象受益証券の価格に従い利率の水準、ノックイン事由の発生及び早期償還の有無が決定される上場投信転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、償還対象受益証券の情報は、クレディ・スイス銀行が発行している上場投信転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年9月25日満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建社債(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 2016年3月22日 | 200,000,000円 | 無 |
(3) 償還対象受益証券についての詳細
上記第2の10 1(3)に記載のとおり。
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
上記第2の10 2に記載のとおり。
第2の15 野村アセットマネジメント株式会社(ファンド名称:NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
野村アセットマネジメント株式会社
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における償還対象受益証券の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、償還対象受益証券の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還され、また償還対象受益証券の価格に従い利率の水準、ノックイン事由の発生及び早期償還の有無が決定される上場投信転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、償還対象受益証券の情報は、クレディ・スイス銀行が発行している上場投信転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年12月29日満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建社債(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 2016年6月28日 | 200,000,000円 | 無 |
(3) 償還対象受益証券についての詳細
上記第2の10 1(3)に記載のとおり。
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
上記第2の10 2に記載のとおり。
第3【指数等の情報】
1【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】
日経平均株価
(1) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、利率、満期償還額及び早期償還の有無が日経平均株価(日経225)の水準により決定される社債を発行しているため、日経平均株価(日経225)に関する情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 (ロンドン時間) | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年1月22日満期 期限前償還条項付日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2015年1月26日 | 4,513,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年3月29日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 日経平均株価連動 円建社債 | 2015年3月30日 | 850,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年3月29日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2015年3月30日 | 610,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年4月14日満期 期限前償還条項付(トリガーステップダウン) 日経平均株価連動3段デジタル型クーポン 円建社債 | 2015年4月13日 | 710,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年4月16日満期 期限前償還条項付日経平均株価参照円建社債(ノックイン65) | 2015年4月16日 | 6,120,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年4月16日満期 期限前償還条項付日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2015年4月16日 | 8,141,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年4月16日満期 期限前償還条項付日欧2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2015年4月16日 | 5,115,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年4月20日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動3段デジタルクーポン 円建社債 | 2015年4月17日 | 610,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年4月15日満期 期限前償還条項付(トリガーステップダウン) 日経平均株価連動3段デジタル型クーポン 円建社債 | 2015年4月17日 | 780,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年5月22日満期 円建 早期償還条項付 日経平均株価連動社債 | 2015年5月21日 | 500,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年5月14日満期 期限前償還条項付(トリガーステップダウン) 日経平均株価連動3段デジタル型クーポン 円建社債 | 2015年5月28日 | 1,940,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年5月25日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2015年5月28日 | 8,000,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年6月16日満期 期限前償還条項付(トリガーステップダウン) 日経平均株価連動3段デジタル型クーポン 円建社債 | 2015年6月15日 | 1,250,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2016年12月22日満期 早期償還条項付ノックイン型 日経平均株価連動円建社債 | 2015年6月26日 | 1,345,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年6月17日満期 期限前償還条項付(トリガーステップダウン) 日経平均株価連動3段デジタル型クーポン 円建社債 | 2015年6月26日 | 550,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年8月21日満期 早期償還条項付ノックイン型 日経平均株価連動デジタルクーポン 円建社債 | 2015年8月20日 | 935,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年8月28日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2015年8月27日 | 1,500,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年9月14日満期 期限前償還条項付 デジタルクーポン型日経平均株価参照円建社債(ノックイン60) | 2015年9月17日 | 1,039,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年10月15日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン 円建社債 | 2015年10月14日 | 470,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年11月16日満期 期限前償還条項付 日経平均株価参照円建社債(ノックイン65) | 2015年11月24日 | 2,819,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年11月16日満期 期限前償還条項付 日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2015年11月24日 | 2,065,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年11月27日満期 円建 複数指数参照型 ハーフタイム条項付 デジタルクーポン社債(ノックイン型 期限前償還条項付)(日経平均株価指数/S&P500種指数) | 2015年11月26日 | 1,000,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年6月2日満期 早期償還条項付ノックイン型 日経平均株価連動円建社債 | 2015年12月3日 | 315,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年12月4日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動 3段デジタルクーポン 円建社債 | 2015年12月3日 | 1,406,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年1月22日満期 期限前償還条項付 日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2016年1月26日 | 3,171,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年2月1日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動 デジタルクーポン 円建社債 | 2016年2月1日 | 800,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年3月22日満期 早期償還条項付 ノックイン型 日経平均株価連動 円建社債(愛称:パワーリターン日経平均1602) | 2016年3月22日 | 663,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年3月10日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動 3段デジタルクーポン 円建社債 | 2016年3月9日 | 1,000,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年4月18日満期 期限前償還条項付 日経平均株価参照円建社債(ノックイン65) | 2016年4月25日 | 2,693,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年4月26日満期 ステップダウン型期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株価指数参照型 円建社債(日経平均株価指数・S&P500指数) | 2016年4月27日 | 312,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年4月26日満期 期限前償還条項 ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2016年4月27日 | 1,500,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年6月28日満期 円建 日経平均株価指数連動 固定利付社債(ノックイン型 期限前償還条項付) | 2016年6月27日 | 300,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年6月29日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン | 2016年6月28日 | 385,000,000円 | 無 |
(2) 内容
日経平均株価(日経225)は、選択された日本株式構成銘柄の価格の推移を示すために、日本経済新聞社が計算し公表した株価指数である。日経225は、現在、株式会社東京証券取引所第一部に上場する225の株式銘柄に基づいており、広範な日本の業種を反映している。東京証券取引所第一部に上場する株式銘柄は、東京証券取引所で最も活発に取引が行われている。
S&P 500
(1) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、利率、満期償還額及び早期償還の有無がS&P500の水準により決定される社債を発行しているため、S&P500に関する情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 (ロンドン時間) | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年1月22日満期 期限前償還条項付日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2015年1月26日 | 4,513,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年3月29日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2015年3月30日 | 610,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年4月16日満期 期限前償還条項付日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2015年4月16日 | 8,141,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年5月25日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2015年5月28日 | 8,000,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年8月28日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2015年8月27日 | 1,500,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年11月16日満期 期限前償還条項付 日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2015年11月24日 | 2,065,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年11月27日満期 円建 複数指数参照型 ハーフタイム条項付 デジタルクーポン社債(ノックイン型 期限前償還条項付)(日経平均株価指数/S&P500種指数) | 2015年11月26日 | 1,000,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年12月4日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動 3段デジタルクーポン 円建社債 | 2015年12月3日 | 1,406,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年1月22日満期 期限前償還条項付 日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2016年1月26日 | 3,171,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年2月1日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動 デジタルクーポン 円建社債 | 2016年2月1日 | 800,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年3月10日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動 3段デジタルクーポン 円建社債 | 2016年3月9日 | 1,000,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年4月26日満期 ステップダウン型期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株価指数参照型 円建社債(日経平均株価指数・S&P500指数) | 2016年4月27日 | 312,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年4月26日満期 期限前償還条項 ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2016年4月27日 | 1,500,000,000円 | 無 |
(2) 内容
S&P500はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会が管理している。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスのエコノミストと株価指数アナリストで構成され、定期的に開催されている。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会の目標は、S&P500が大型株のリスク・リターン特性をより広い範囲で継続的に反映し、米国株の代表指数であり続けることを保証することにある。また、指数構成銘柄の入れ替えを最低限に抑えつつ、効率的なポートフォリオ売買を確保するために、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会は指数構成銘柄の流動性を監視している。
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会は公表されている一連のガイドラインに従って株価指数を管理している。これらのガイドラインの詳細は、指数の追加・除外基準、方針、リサーチを含め、ウェブサイト(www.spindices.com)で公表されている。これらのガイドラインによって、投資家が指数を複製し、S&P500と同様のパフォーマンスを達成するために必要な透明性と公平性が保たれている。
ユーロ・ストックス50
(1) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、利率、満期償還額及び早期償還の有無がユーロ・ストックス50の水準により決定される社債を発行しているため、ユーロ・ストックス50に関する情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 (ロンドン時間) | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年4月16日満期 期限前償還条項付日欧2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2015年4月16日 | 5,115,000,000円 | 無 |
(2) 内容
ユーロ・ストックス50は、ユーロ圏の各スーパーセクターの上位銘柄で構成されたブルーチップ指数である。ユーロ圏の加盟国は、オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペインである。
ユーロ・ストックス50のユニバースは、19のユーロ・ストックス・スーパーセクター指数の全構成銘柄と定義されている。ユーロ・ストックス・スーパーセクター指数は、ストックス・ヨーロッパ600スーパーセクター指数のユーロ圏のセグメントで構成されている。
2【当該指数等の推移】
1 日経平均株価の過去の推移
(単位:円)
| 最近5年間の年度別 最高・最低株価 | 年度 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||
| 最高 | 10,857.53 | 10,395.18 | 16,291.31 | 17,935.64 | 20,868.03 | ||||||
| 最低 | 8,160.01 | 8,295.63 | 10,486.99 | 13,910.16 | 16,795.96 | ||||||
| 最近6ヶ月間の月別最高・最低株価 | 月別 | 2015年7月 | 2015年8月 | 2015年9月 | 2015年10月 | 2015年11月 | 2015年12月 | ||||
| 最高 | 20,841.97 | 20,808.69 | 18,770.51 | 19,083.10 | 19,944.41 | 20,012.40 | |||||
| 最低 | 19,737.64 | 17,806.70 | 16,930.84 | 17,722.42 | 18,683.24 | 18,565.90 | |||||
出所:ブルームバーグ・エルピー
2 S&P500の過去の推移
(単位:円)
| 最近5年間の年度別 最高・最低株価 | 年度 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||
| 最高 | 1,363.61 | 1,465.77 | 1,848.36 | 2,090.57 | 2,130.82 | ||||||
| 最低 | 1,099.23 | 1,277.06 | 1,457.15 | 1,741.89 | 1,867.61 | ||||||
| 最近6ヶ月間の月別最高・最低株価 | 月別 | 2015年7月 | 2015年8月 | 2015年9月 | 2015年10月 | 2015年11月 | 2015年12月 | ||||
| 最高 | 2,128.28 | 2,104.18 | 1,995.31 | 2,090.35 | 2,109.79 | 2,102.63 | |||||
| 最低 | 2,046.68 | 1,867.61 | 1,881.77 | 1,923.82 | 2,023.04 | 2,005.55 | |||||
出所:ブルームバーグ・エルピー
3 ユーロ・ストックス50の過去の推移
(単位:円)
| 最近5年間の年度別 最高・最低株価 | 年度 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||
| 最高 | 3,013.09 | 2,635.93 | 3,109.00 | 3,250.93 | 3,828.78 | ||||||
| 最低 | 2,179.66 | 2,118.94 | 2,602.59 | 3,013.96 | 3,007.91 | ||||||
| 最近6ヶ月間の月別最高・最低株価 | 月別 | 2015年7月 | 2015年8月 | 2015年9月 | 2015年10月 | 2015年11月 | 2015年12月 | ||||
| 最高 | 3,686.58 | 3,676.75 | 3,270.09 | 3,425.81 | 3,506.45 | 3,479.64 | |||||
| 最低 | 3,294.19 | 3,073.39 | 3,019.34 | 3,069.05 | 3,360.65 | 3,139.24 | |||||
出所:ブルームバーグ・エルピー
資金及びリスク管理
流動性及び資金調達管理
概要
資金調達及び増資を目的とした有価証券は、主に、当グループの主要子会社であり、米国における登録会社である当行により従来から発行されてきた。当グループでは、規制改革を受け、当グループ・レベルで発行を行うデュアル・トラック方式の資金調達戦略を開始した。発行手取金は、必要に応じて、優先及び劣後ベースで子会社及び関連会社に対して貸し出される。劣後ベースは主に必要資本を充足するため、また優先ベースは経営陣の要求によりビジネス・イニシアチブを支援するためにそれぞれ提供される。
当グループの流動性及び資金調達の戦略は、資本配分及びリスク管理委員会(「CARMC」)により承認され、取締役会により監督されている。流動性及び資金調達の戦略の実施及び実行は、財務部門により管理されている。財務部門は、当グループの資金調達方針の遵守及び担保付資金調達のための部署との効率的な連携を確保する。かかる手段により、当グループの潜在的な流動性及び資金調達リスクを管理し、ストレス状況に応じて当グループの流動性及び資金調達水準を迅速に調整する能力を強化している。当グループの流動性及び資金調達プロファイルは、流動性リスクを含むリスクの許容範囲の定義並びに当グループの事業の貸借対照表及び資金調達の利用のパラメーターの設定を行うCARMC及び取締役会に定期的に報告されている。取締役会は、リスク選好報告書において、当グループの全体的なリスク許容度を定義する責任を負う。
当グループの流動性及び資金調達プロファイルは、当グループの戦略及びリスク選好を反映しており、事業活動水準及び全体的な経営環境により決定される。当グループは、金融危機から得た教訓、その後の当グループの事業戦略の変更及び規制上の発展を反映するために、流動性及び資金調達プロファイルを調整した。当グループは、量的かつ質的な流動性管理におけるベスト・プラクティス(最良の慣行)基準を促進させるために、規制及び業界フォーラムに積極的に参加してきた。当グループ内部の流動性リスク管理枠組みは、スイス金融市場監督当局(「FINMA」)、その他の規制機関及び格付機関による検討及び監視を受けている。
規制上の枠組み
バーゼルIII流動性枠組み
2010年12月、BCBSは、流動性リスクの測定、基準及び監視を目的として国際的なバーゼルIII枠組みを公表した。バーゼルIII枠組みは、流動性カバレッジ比率(「LCR」)及び安定調達比率(「NSFR」)を含んだものである。2013年1月1日から、バーゼルIIIが、スイスの「大きすぎて潰せない」法律及びこれに基づく規則とともにスイスにおいて実施された。当グループの関連する開示は、関連する仮定及び見積りを含む当グループのかかる要件の解釈に基づくものである。スイスにおけるこれらの要件の解釈の変更又は当グループの解釈、仮定若しくは見積りの変更により、本報告書に表示される数値とは異なるものとなる可能性がある。
2014年1月に、BCBSは、最終版のLCR規則及び開示要件を公表したが、これらは2015年1月1日より銀行の定期開示の一環として実施されるものである。2015年1月1日から2019年1月1日にかけて段階的に導入されているLCRは、30日間の流動性リスクに対応する。LCRは、銀行が深刻なストレス時のシナリオ下で短期の流動性ニーズを満たすために利用可能な、担保権の設定されていない質の高い流動性資産の保有を確保することを目的としている。LCRは、ストレス状況における質の高い流動性資産の価値及び特定のシナリオ指標に従って計算された資金流出純額の合計という二つの要素で構成される。資金流出純額に占める流動性資産の割合は、BCBSの要件に従い、2015年1月1日現在で当初の最低要件である60%が求められる。この要件は、毎年10%ずつ増加し、2019年1月1日までに100%となる予定である。
2014年10月に、BCBSは最終版のNSFR規則を公表し、銀行に対して、貸借対照表上及び簿外の活動に関連して、安定した資金調達プロファイルを維持するよう求めている。NSFRは、1年間の銀行の資産及び活動の流動性に基づき、安定した資金調達の最低額に基準を定めるものである。NSFRは、LCRに対する補足的な手段であり、非流動性資産を適切な金額の安定した長期資金により調達できるよう構築されている。NSFRは、必要な安定調達額に対する利用可能な安定調達額の割合として定義されており、適用後は常に少なくとも100%でなければならない。2012年に始まった観察期間後、NSFRは、2018年1月1日に最低基準として実施される。2015年6月、BCBSは、NSFR開示基準を確定させ、全てのバーゼル委員会に加盟する委員の法域内に所在する国際的に活動している銀行に対し、共通テンプレートを用いて自行のNSFRに関する情報(安定した資金調達の資金源及び使用に関する主要カテゴリーを含む。)を公表することを義務付けた。国内の規制当局は、NSFR基準の適用と並行して、当該開示要件を実施しなければならず、また銀行は2018年1月1日後の初回報告期間の初日からこれを遵守する必要がある。
スイスの流動性要件
2012年11月、スイス連邦参事会は、一部追加的な規則を制定することを条件に、バーゼルIIIの流動性要件をスイス法に組み入れた流動性規則(「流動性規則」)を採択した。流動性規則は2013年1月1日に発効した。流動性規則は、すべての銀行に対し適切な流動性リスクの管理と監視を求める内容となっているが、その管理と監視は銀行の活動の種類、複雑性及びリスクの程度に応じて段階的になっている。流動性規則は、当グループを含むシステム上関連する銀行に対しては補足的な量的かつ質的な要件も設けており、これらの要件は既存のFINMA流動性要件と概ね一致した内容である。
2014年1月、スイス連邦参事会及びFINMAは、最終的なバーゼルIIIのLCR規則を反映するために、流動性規則の改正を提案した。この改正案は、2014年6月25日にスイス連邦参事会により採択され、2015年1月1日付で発効した。これにより、スイスの全銀行にLCR要件が適用されている。クレディ・スイスのようなシステム上関連する銀行は、2015年1月1日から100%の当初最低LCR要件の対象となったが、その他の銀行には、60%の当初のLCR要件が適用され、2019年1月1日まで年に10%ずつ増加する。さらに、2015年5月より、FINMAは、当グループに対し、110%の最低LCR要件を常時遵守する義務を課した。新しい開示要件に従い、当グループは、2015年度から四半期ごとにLCRを公表し始めた。
2014年10月、FINMAは、銀行のLCR開示要件に関する通達の改定版を発したが、これには、銀行に対して2015年度第1四半期からLCRに関連する量的及び質的情報を開示することを求める要件が含まれていた。
2014年11月、FINMAは、NSFRに関する新しい報告解説書を公表し、これにより、当グループは2014年度第4四半期、2015年度第1及び第2四半期については四半期ごとに、それ以降は毎月、当グループのNSFRをFINMAに報告することが求められた。報告解説書は、最終版のBCBSのNSFR要件にほぼ沿ったものとなっている。
2015年1月、2014年7月に公表された流動性リスク管理についての質的要件及び流動性維持についての量的要件に関するFINMAの改定版通達が発効した。
当グループの流動性原則及びFINMAとの間で合意された当グループの流動性リスク管理枠組みは、バーゼルIII流動性枠組みと一致している。
流動性リスク管理枠組み
当グループの流動性リスク管理への取組み
当グループの流動性及び資金調達に関する方針は、市場における事象又はクレディ・スイスに特有の事由のいずれに起因するかにかかわらず、ストレス時におけるすべての債務を履行する上で必要となる資金調達の利用可能性を確保することを意図したものである。当グループは、非流動性資産を上回る、安定的な預金を含む長期的な資金調達を維持することを目的とする慎重な資産/負債管理戦略を通じて、これを実現している。短期的な流動性ストレスに対処するため、当グループは、深刻な市場及び特有のストレス時の想定外の流出に対応した、下記に記載される流動性プールを維持している。当グループの流動性リスク指標は、流動性ストレスに関する様々な仮定を反映しており、当グループは、当該指標が慎重を期したものであると考えている。当グループは、流動性プロファイルを十分な水準で維持しているため、無担保の資金調達を利用できない場合でも、一定期間、最低制限を上回る業績を維持する上で十分な流動性を維持することができると見込んでいる。これには、通貨のミスマッチが発生する可能性が含まれており、これは重要なリスクとはみなされないものの、特に重要な通貨であるユーロ、日本円、英ポンド、スイス・フラン及び米ドル建てのものについては、監視され、制限が課されている。
NSFRは2018年度までは発効しないものの、当グループは、構造的な流動性ポジションを監視し、資金調達を計画する主要な手段の一つとして、内部流動性指標と併用して、2012年度中にNSFRの利用を、また2014年度中にLCRの利用を開始した。当グループは、当グループの資金譲渡の価格設定方針の基準として、NSFR及び内部流動性指標を利用している。
当グループは、内部目標に合わせて流動性を管理し、クレディ・スイス特有のストレス時及びシステミックな市場ストレス時のシナリオ並びにそれらが流動性及び資金調達に及ぼす影響をモデル化する基準として、当グループの内部の流動性指標を使用する。当グループの内部の指標枠組みは、当グループの資金調達構造の管理を支えている。これにより、当グループは、担保権が設定されていない資産(現金を含む。)のストレス時の市場価値が、無担保負債の契約上の流出額の総額と慎重に予想された予想偶発契約債務の額の合計を超過することになる期間について、管理を行うことができる。この内部指標の枠組みにより、当グループが、クレディ・スイス特有又は市場特有のストレス時に、一定期間(流動性ホライズンともいう。)事業計画を変更せずに活動を継続できるようにするために、ストレス時における望ましいプロファイルに見合うよう流動性を管理することができる。この枠組みに基づき、当グループは、短期的にも流動性が中断することがないよう追加のストレス・シナリオに基づく短期的な目標を有している。
2014年度第2四半期から、当グループは、当グループの財務部門により管理されている質の高い流動性資産のポートフォリオに関連する貸借対照表の使用の大部分を各事業部門に割り当てるようにし、資産のポートフォリオから生じるLCR及びスイス国内レバレッジ要件に関する当グループ全体としての観点から、それぞれの事業活動をより効率的に管理できるようにした。
当グループ全体の流動性管理枠組みにより、当グループは、貸借対照表及び簿外のポジションについてストレス分析を行うことが可能となる。当該分析には、以下を含むが、これらに限定されない。
―当行の長期債務の格付が、複数ノッチ格下げされること。当該格下げによって、特定の偶発簿外債務により、追加の資金調達が必要となる。
―プライベート・バンキング顧客の預金からの巨額の引き出し。
―主要なブローカー事業に関連する潜在的な現金の流出。
―担保付資金の入手可能性は、大幅な過大担保化の有無に左右される。
―資本市場、預金証書及びコマーシャル・ペーパー市場は、利用できない。
―その他のマネー・マーケットの利用は大幅に減少する。
―担保権が設定されていない資産の資金調達価値の損失。
―規制上、経営上及びその他の制約による子会社が保有する資産の利用不可。
―市場ストレスの際における、当グループの無担保債務の購入を含む非契約流動性への支援の提供可能性。
―ホールセール資金の資源への集中の監視及びこれによる資金調達の多様化の促進。
―担保権が設定されていない資産の構成及び分析の監視。
―制限された外国為替スワップ市場の利用可能性。
―その時々に必要とされるその他のシナリオ。
ガバナンス
銀行帳簿上の資金調達、流動性、資本及び当グループの為替エクスポージャーは、主に財務部門により管理されている。これらの活動の監督はCARMCにより行われている。CARMCは、当グループ及び各部門の最高経営責任者(「CEO」)、最高財務責任者、最高リスク管理責任者(「CRO」)、最高コンプライアンス・規制業務担当責任者及び財務部長を含む委員会である。
当グループの資本基盤、貸借対照表の変動、現在及び将来の資金調達、金利リスク及び為替エクスポージャーの検討並びに内部リスク制限を定義しかかる制限定義の遵守を監視することは、CARMCの責任である。CARMCは、当グループの流動性リスク管理枠組みの手法及び仮定を定期的に検討し、また、維持すべき流動性ホライズンを決定する。
すべての流動性ストレス・テストは、すべてのリスク領域にわたって一貫性のある調整されたアプローチで行われるよう、CROにより調整及び監督されている。
緊急時対応計画
流動性危機の場合、当グループの緊急時資金調達計画は、危機の性質に応じて講じるべき特定の措置を設定している。当グループの計画は、高まり続ける流動性及び資金調達ストレスに対応するために策定されたものであり、予め上申レベルを定めて、当グループが流動性不足又は資金調達不足に対処するために特定の対策を講じることができる機会を最大化することを目的としている。流動性の状況悪化を特定するため、当グループは、一連の規制上及び経済上の流動性指標を監視し、その一方で、当グループの対象分野の専門家並びに必要な是正措置が速やかに取られるようにする権限及び責任を常時有している上級経営陣の意見も求める。すべての場合において、この計画の主な目的は、流動性の強化(即時)、資金調達需要の減少(中期的)及び回復の選択肢の評価(長期的)である。
流動性指標
流動性プール
財務部門は、FINMAの定義による質の高い流動性資産(「HQLA」)で構成される流動性資産の大規模なポートフォリオを管理する。流動性プールの一部は、最高格付の相手方との売戻条件付取引を通じて発生する。当グループは、潜在的な信用リスクに留意しているため、中央銀行預け金及び高格付の国債並びに短期の売戻条件付取引に、当グループの流動性持分戦略の重点を置いている。これらの債券は、スイス国立銀行(「SNB」)、米国連邦準備銀行(「Fed」)、ヨーロッパ中央銀行(「ECB」)及びイングランド銀行を含む、様々な中央銀行の流動性枠の担保として適格である。当グループのこれらの債券に対する直接的なエクスポージャーは、流動性が高く、最高格付のソブリン債発行体又は完全に保証されたソブリン債発行体の機関に限定されている。これらの有価証券は、主要な子会社において流動性要件を満たすためにも利用できる。
流動性カバレッジ比率-当グループ
| 2015年度末 | スイス・フラン | 米ドル | ユーロ | その他の通貨 | 非加重 価値 (注1) | 加重価値 (注2) | |
| 質の高い流動性資産(HQLA) (百万スイス・フラン) | |||||||
| 中央銀行預け金 | 44,198 | 27,611 | 11,887 | 3,044 | - | 86,740 | |
| 有価証券 | 1,462 | 62,186 | 6,286 | 18,632 | - | 88,566 | |
| 質の高い流動性資産(注3) | 45,660 | 89,797 | 18,173 | 21,676 | - | 175,306 | |
| 資金流出(百万スイス・フラン) | |||||||
| リテール預金及び小規模事業顧客の預金 | 153,091 | 19,362 | |||||
| 無担保ホールセール資金調達 | 206,113 | 86,619 | |||||
| 担保付ホールセール資金調達 | - | 86,778 | |||||
| 追加要件 | 229,017 | 60,988 | |||||
| その他契約上の資金調達債務 | 49,946 | 49,946 | |||||
| その他偶発資金調達債務 | 258,478 | 3,313 | |||||
| 資金流出合計 | - | 307,006 | |||||
| 資金流入(百万スイス・フラン) | |||||||
| 担保付貸付金 | 149,105 | 95,418 | |||||
| 正常債権からの流入 | 59,332 | 31,104 | |||||
| その他資金流入 | 52,011 | 52,011 | |||||
| 資金流入合計 | - | 178,533 | |||||
| 流動性カバレッジ比率 (百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く)) | |||||||
| 質の高い流動性資産 | - | 175,306 | |||||
| 資産流出純額 | - | 128,473 | |||||
| 流動性カバレッジ比率(%) | - | 136 | |||||
3ヶ月間の平均値を用いて計算された。
(注1) 30日以内に満期が到来する又は償還可能となる残高として算出。
(注2) 質の高い流動性資産についてのヘアカット又は流入率及び流出率を適用後に算出。
(注3) 現金及びFINMAが定める適格有価証券で構成される。
売戻条件付取引により取得されたものを含むすべての有価証券は、ストレス・シナリオにおいて市場価格による緊急の資金調達が利用不可能となるリスクを反映するために、当グループの指標におけるストレス水準ヘアカットの対象である。2015年度の期間中に、当グループは、財務部門が管理する流動性プールについての当グループの内部ストレス水準ヘアカットの計算を、LCRの枠組みで使用されるHQLAの定義に合わせて調整した。
当グループは、この流動性プールを中枢で管理し、当グループの主要な営業事業体において保有している。これらの事業体における保有証券は、当グループが、流動性及び資金調達を必要とする地方の事業体に遅滞なく提供できるようにしている。
2015年12月31日時点のLCR開示において、財務部門が管理する当グループの流動性プールは、HQLA価額で175.3十億スイス・フランであった。流動性プールは、主要な中央銀行(主にSNB、Fed及びECB)預け金86.7十億スイス・フラン並びに政府及び政府機関(主に米国、英国、フランス及びドイツ)により発行された有価証券88.6十億スイス・フラン(市場価格)で構成されていた。財務部門により管理されている流動性ポートフォリオに加えて、主にグローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門における様々な事業により管理されている、担保権を設定されていない流動性資産のポートフォリオもある。これらの資産は、一般的に、主要指標を構成する高格付債及び高流動性持分証券を含む。事業との連携を通じて、財務部門は、流動性を高めるため、必要に応じてこれらの資産を利用することができる。2015年12月31日時点で、財務部門が管理していないポートフォリオは、市場価格にして23.8十億スイス・フランであり、これは、高格付債2.4十億スイス・フラン及び高流動性持分証券21.4十億スイス・フランで構成されていた。当グループの内部モデルに基づき、平均ストレス水準ヘアカットの21%がこれらの資産に適用される。これらのポートフォリオに適用されるヘアカットは、測定時の全体的な市場リスクに対する当グループの評価、ヘアカットの増加を考慮した潜在的な現金化能力、市場のボラティリティ及び該当する有価証券の質を表している。
流動性カバレッジ比率の推移
2015年度末現在、当グループのLCRは136.5%であったが、これは、質の高い流動性資産が175.3十億スイス・フランであり、資金流出純額が128.5十億スイス・フランであったことによるものである。
LCRの変動は、主に質の高い流動性資産の増加によるものであり、質の高い流動性資産は、2015年度上半期に中央銀行預け金及びLCRの枠組みに基づく適格有価証券が共に増加した後、2015年度下半期においては横ばいであった。
資金流出純額の減少は、主に、無担保ホールセール預金が減少したことを反映したものだったが、リテール預金の増加により相殺された。しかしながら、ホールセール預金についてのLCRの枠組みに基づく加重がリテール預金についての加重より大きいため、結果として預金流出額の純減となった。
その他の変動は、2015年度中の担保付貸付金及び担保付借入金が全体として双方とも増加したことを含んでいた。2015年度第2四半期から2015年度第4四半期にかけて正常債権からの流入が減少したが、これはその他の銀行に対する貸付金の減少を反映したものだった。2015年度第1四半期から2015年度第2四半期にかけてその他偶発資金調達債務が減少したが、これは担保付資金調達顧客ショート・ポジションの扱い方法が変更になったこと並びに顧客活動における変化を反映したものだった。
2015年1月以降、LCRの最低要件が適用されているが、適用される手法について引き続き改善が行われており、この改善により特定の指標に影響が及んだ。特に、その他契約上の資金調達債務からの資金流出及びその他資金流入は、2015年度第2四半期から2015年度第3四半期にかけて大幅に増加した。この増加は、特定の未決取引及び不成立取引について純額ベースではなく総額ベースの金額による計算及び開示に関する規制上のガイダンスが実施されたことによるものである。但し、資金流入及び資金流出についてこれらの取引に対する加重が対称的になされているため、影響は最小限であった。その他の分野は、ルール明確化の対象となっており、全体的な影響は大きなものではなかった。これらには追加的要件が含まれ、信用枠及び流動性枠の未使用額の非加重残高は2015年度下半期に増加したが、これに対応する加重計数は、信用・流動性枠及び顧客の事業構成並びにデータ・セットの強化により減少した。
バーゼルIIIの実施に関連して、特定の規制上のLCR開示が、当グループ、当行、当行親会社及びクレディ・スイス・インターナショナルについて義務付けられた。当グループのLCRについての詳細は、当グループのウェブサイト上で閲覧できる。
流動性カバレッジ比率-当グループ
| 期末 | 2015年度 第4四半期 | 2015年度 第3四半期 | 2015年度 第2四半期 | 2015年度 第1四半期 |
| (十億スイス・フラン(別途記載がある場合を除く)) | ||||
| 質の高い流動性資産 | 175.3 | 175.5 | 166.4 | 152.2 |
| 資金流出純額 | 128.5 | 126.1 | 133.3 | 147.5 |
| 流動性カバレッジ比率(%) | 136.5 | 139.1 | 124.8 | 103.2 |
3ヶ月間の平均値を用いて計算された。
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資金調達源及び使途
当グループは主に、中核顧客預金、長期債務(ストラクチャード・ノートを含む。)及び株主持分を通じて貸借対照表の資金を調達している。当グループは、取引先、通貨、満期までの期間、地理及び満期、並びに担保付又は無担保のいずれであるかに応じて、特定の制限に照らした集中度を含む資金調達源を監視している。貸借対照表の大部分は、マッチ・ファンドによるものであり、無担保の資金調達は必要とされない。マッチ・ファンドで調達される貸借対照表の項目は、流動性のデュレーション及び価値がほぼ等しい資産及び負債から成り、これによって、そのポジションにより創出又は要求される流動性と資金調達の大部分が等しいものとなる。
現金及び銀行預け金並びに売戻条件付取引の流動性は極めて高い。当グループの資産の大部分は、主に証券事業に対する担保権を設定されていないトレーディング資産であり、商品有価証券及び担保付債権から成るが、これらは変動し、概して流動的である。これらの流動性資産は、短期負債を弁済する際に利用可能である。
当グループの最大の非流動性資産である貸付金は、当グループの中核顧客預金によって調達されており、そのカバレッジ比率は、2014年度末の18%に対して、2015年度末は13%を上回っていたが、これは、貸付金が横ばいであり、預金が微減だったことを反映している。当グループは、不動産、プライベート・エクイティ及びその他長期投資、並びに有価証券の非流動部分のヘアカットを含むその他の非流動性資産を、長期債務及びエクイティによって調達しており、これにより、当グループは、資金調達のためのバッファーの大部分を維持することを試みている。
2015年度末時点で、当グループの中核顧客預金の合計は、2014年度末時点の317十億スイス・フランに対して4%減、2013年度末時点の297十億スイス・フランに対して3%増の305十億スイス・フランであり、これは、2015年度のプライベート・バンキング事業及びコーポレート&インスティテューショナル・バンキング事業における顧客の預金基盤の微減を反映するものである。中核顧客預金は、当グループが広範かつ長期的な関係を維持している顧客からのものである。中核顧客預金には、銀行からの預金及び譲渡性預金は含まれていない。当グループは、顧客預金の維持と増加に重点を置いているが、これは、顧客預金が困難な市況においても安定的かつ底堅い資金調達源であるためである。当グループの中核顧客預金の資金調達は、長期債務の発行によって補完されている。
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資金調達管理
財務部門は、当グループの資金調達計画の作成、実行及び定期的な更新に責任を負う。当該計画は、市況及び規制状況の変化の影響に加え、予想される事業成長、貸借対照表の発展、将来の資金調達需要及び満期プロファイルを反映している。
ストラクチャード・ノートを除く長期債務の支払利息は、金融サービス業界に関連する、ロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)等の特定の指標と比較して監視及び管理される。この期間資金調達の方法は、金利の変動に対する当グループの負債及び資産の感応度を最も良く反映している。当グループは、各部門に割り当てられる資金調達コストは、スイスの「大きすぎて潰せない」要件その他銀行業界の規制上の要件により、増加するものと見込んでいる。
当グループは、当グループの負債の満期構成の入念な管理及び投機的な債務の発行により、資金調達スプレッドの影響を継続的に管理する。資金調達スプレッドが支払利息に及ぼす影響は、当グループの資金調達の基準となる指標の絶対水準を含む多くの要因に左右される。
当グループは、コモディティ、株式、指標若しくは通貨又はその他の資産にその収益が連動する負債証券であるストラクチャード・ノートを発行することにより、長期の資金調達源を多様化させている。当グループは、通常、ストラクチャード・ノートを原資産又はデリバティブにおけるポジションによりヘッジしている。
当グループは、買戻契約及び証券貸付契約を含むその他の担保付資金調達も利用する。当グループの買戻契約の水準は、市場機会、米国債及び政府機関債などの流動性の高い担保に対する顧客のニーズ並びに貸借対照表及びリスク加重資産制限の影響を反映して変動する。また、売戻条件付有価証券の購入及びそれと同時に行われる類似の満期日を付した買戻条件付有価証券の売却などのマッチド・ブック取引は、スプレッドを獲得し、相対的にリスクを伴わず、また、通常は顧客活動に関連している。
当グループの主な流動性の資源は、連結事業体を通した資金調達である。
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資産及び負債の契約満期
下表は、2015年度末時点の資産及び負債の契約満期をまとめたものである。契約満期は流動性リスクの管理を行う上で重要な情報源となる。しかし、流動性リスクは、取引先の行動やデリバティブ等の一定の簿外項目を考慮して予想される満期に基づいた管理もされている。流動性リスク管理は、様々なストレス・シナリオに基づいて予想される取引先の行動について広汎な分析を行う。
資産及び負債の契約満期
| 2015年度末 | 要求に応じて | 1ヶ月未満 | 1ヶ月から 3ヶ月 | 3ヶ月から 12ヶ月 | 1年から 5年 | 5年超 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産(百万スイス・フラン) | |||||||
| 現金及び銀行預け金 | 86,437 | 1,031 | 1,481 | 185 | 0 | 3,194 | 92,328 |
| 利付銀行預け金 | 0 | 353 | 282 | 199 | 16 | 17 | 867 |
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 42,431 | 52,823 | 15,549 | 5,729 | 6,232 | 285 | 123,049 |
| 担保受入有価証券、公正価値 | 26,193 | 2,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,511 |
| トレーディング資産、公正価値 | 190,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,737 |
| 投資有価証券 | 12 | 83 | 20 | 346 | 1,450 | 1,179 | 3,090 |
| その他の投資 | 901 | 0 | 25 | 0 | 303 | 5,792 | 7,021 |
| 貸付金、純額 | 10,493 | 50,936 | 25,842 | 46,212 | 89,544 | 49,968 | 272,995 |
| 建物及び設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,644 | 4,644 |
| のれん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,808 | 4,808 |
| その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 |
| 未収仲介料 | 34,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,542 |
| その他資産 | 19,781 | 4,118 | 5,472 | 6,454 | 12,692 | 9,500 | 58,017 |
| 資産合計 | 411,527 | 111,662 | 48,671 | 59,125 | 110,237 | 79,583 | 820,805 |
| 負債(百万スイス・フラン) | |||||||
| 銀行に対する債務 | 10,907 | 2,833 | 3,655 | 1,902 | 1,482 | 275 | 21,054 |
| 顧客の預金 | 235,079 | 31,405 | 46,516 | 27,315 | 1,604 | 786 | 342,705 |
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 13,744 | 14,085 | 9,655 | 8,778 | 113 | 223 | 46,598 |
| 担保受入有価証券返還義務、公正価値 | 26,193 | 2,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,511 |
| トレーディング負債、公正価値 | 48,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,971 |
| 短期借入金 | 0 | 3,138 | 2,511 | 3,008 | 0 | 0 | 8,657 |
| 長期債務 | 0 | 745 | 5,005 | 16,588 | 101,714 | 73,556 | 197,608 |
| 未払仲介料 | 39,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,452 |
| その他負債 | 28,813 | 7,530 | 577 | 1,339 | 2,915 | 1,057 | 42,231 |
| 負債合計 | 403,159 | 62,054 | 67,919 | 58,930 | 107,828 | 75,897 | 775,787 |
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社債の発行及び償還
当グループの長期債務には、米国における登録証券のオファリング及びミディアム・ターム・ノート・プログラム、ユーロ市場ミディアム・ターム・ノート・プログラム、スタンド・アローン・オファリング、ストラクチャード・ノート・プログラム、カバード・ボンド・プログラム、豪ドル建て国内ミディアム・ターム・ノート・プログラム並びに日本におけるサムライ債の発行登録制度により発行される、優先社債及び劣後社債が含まれる。国際的な銀行として、当グループは、世界中の多数の市場を利用しており、当グループの主要な資金調達の中心地は、ニューヨーク、ロンドン、チューリッヒ及び東京である。
当グループは、当グループの資金調達が効率的であるために、また、市場及び投資家のタイプをより分散させるために、幅広い商品及び通貨を使用する。当グループの無担保の優先社債のほぼすべては、当グループの信用格付、キャッシュ・フロー、業績又は財務比率の不利な変動等の、当グループの資金調達費用の増加又は期限の利益を失うことにつながる可能性がある財務制限条項を伴うことなく発行されている。当グループのカバード・ボンドによる資金調達は、カバード・ボンドの発行を集中させるための1930年スイス議会法により設立された二つの機関の一つである、Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstituteを通じて、又は従来からの当グループ独自の国際カバード・ボンド・プログラムにより発行される、国内のカバード・ボンドにより調達されるモーゲージ担保貸付の形態で行われている。
下表は2015年度中のストラクチャード・ノートを除く長期債務の発行、満期及び償還に関する情報をまとめたものである。
社債の発行及び償還
| 2015年度中 | 優先社債 | 優先社債 ベイルイン | 劣後社債 | 長期債務 |
|---|---|---|---|---|
| 長期債務(十億スイス・フラン、想定元本) | ||||
| 発行 | 22.5 | 14.7 | 0 | 37.2 |
| うち無担保 | 20.2 | 14.7 | 0 | 34.9 |
| うち担保付(注1) | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
| 満期/償還 | 20.1 | 0 | 0.4 | 20.5 |
| うち無担保 | 15.7 | 0 | 0.4 | 16.1 |
| うち担保付(注1) | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
ストラクチャード・ノートを除く。
(注1) カバード・ボンドを含む。
2015年度末時点で、当グループの発行済長期債務は197.6十億スイス・フランであり、これには優先社債及び劣後社債並びに、当グループが、総損失吸収能力(「TLAC」)は適格であると予測している15十億スイス・フランの優先ベイルイン社債が含まれている。2015年度末時点の発行済ストラクチャード・ノート及びカバード・ボンドは、2014年度末時点ではそれぞれ50.5十億スイス・フラン及び19.2十億スイス・フランであったのに対して、それぞれ54.8十億スイス・フラン及び19.5十億スイス・フランであった。長期債務の加重平均満期は6年であった(満期が1年以上の譲渡性預金を含むが、ストラクチャード・ノートは含まれない。また、償還条項付証券が満期に伴って償還されるか、又は満期が定められていない有価証券が2030年に償還されることを想定している。)。
2015年度末時点で、短期借入金は66%減少し、2014年度の25.9十億スイス・フランに対して、8.7十億スイス・フランとなった。
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資金譲渡の価格設定
当グループは、相場に基づく内部の資金譲渡価格設定システムを維持している。当グループの資金譲渡価格設定システムは、効率的な資源利用を奨励する方法で、当グループの事業に対し、すべての資金調達コストを割り当てることを意図している。当グループの資金譲渡価格設定システムは、事業に対し、貸借対照表の使用及び簿外の偶発事象に対する短期及び長期の資金調達コストを割り当てるために必要不可欠なツールである。資金譲渡の価格設定の枠組みは、通常の事業運営状態における完全な資金調達コストの割当を保証するものであるが、これは、資金調達がより困難かつ高価であるようなストレスを受けた資本市場において、より重要性を増す。当該枠組みに基づき、当グループの事業も、長期的に安定した資金調達を提供する限りにおいて充当される。
営業、投資及び財務活動によるキャッシュ・フロー
世界的金融機関として、当グループのキャッシュ・フローは複雑かつ相関しており、当グループの純収益及び純資産にはほとんど関係しない。そのため、当グループは、伝統的なキャッシュ・フロー分析は、当グループの流動性ポジションを評価する観点からは、上記の流動性及び資金調達方針に比べ意義が薄いと考えている。しかし、キャッシュ・フロー分析は、当グループの事業の特定のマクロな傾向を明らかにする際には有用である。
2015年12月31日に終了した年度において、継続事業の営業活動によりもたらされた正味資金は15.1十億スイス・フランであった。これは主に、トレーディング資産及び負債の減少並びにその他資産の減少によるもので、その他負債の減少により一部相殺されたことを反映している。当グループの営業資産及び負債は、キャッシュ・フローの金額及び時期により、通常の業務において大きく変化する。経営陣は、営業によるキャッシュ・フロー、利用可能な現金残高並びに短期及び長期借入金は、経営上の流動性ニーズを満たす資金調達のためには十分であると考えている。
当グループの投資活動は、主に満期まで保有される貸付金、その他の債権及び投資証券ポートフォリオの組成を含んでいる。2015年12月31日に終了した年度において、継続事業の投資活動によりもたらされた正味資金は、34.7十億スイス・フランであった。これは主に、中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券の減少によるものであり、貸付の増加により一部相殺された。
当グループの財務活動には、主に債務の発行及び顧客預金の受入れを含んでいる。当グループは、当グループの普通株式に対し年間配当を支払っている。2015年度において、継続事業の財務活動で使用された正味資金は、36.2十億スイス・フランであった。これは主に、長期債務の返済並びに銀行に対する債務及び顧客の預金の減少、中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券の減少並びに自己株式の買戻しによるものであったが、自己株式の売却により一部相殺された。
信用格付
当グループの借入資本市場の利用及び借入コストは、当グループの信用格付に大きく左右される。格付機関は、企業の格付を決定する際に、収益状況、事業構成、市場における地位、所有権、金融戦略、資本水準、リスク管理方針及び実践、経営チーム並びに金融サービス産業における幅広い見通しを含む多くの要因を考慮する。格付機関は、いつでも格付を格上げ、格下げ若しくは取り下げる、又は格上げ若しくは格下げの意思を公的に発表することができる。
リテール及びプライベート・バンクの預金は、一般的に、銀行の信用格付の変動に対してあまり敏感ではないが、無担保の外部資金のその他の調達源のコスト及び利用可能性は、通常、信用格付と相関関係にある。信用格付は、当グループにとって、特定の市場において競争する場合及び店頭(「OTC」)デリバティブ商品を含む長期取引に従事しようとする場合において特に重要となる。
信用格付の低下により、当グループの資本市場の利用の減少、借入コストの増加、当グループに対する追加の担保の要求、又は取引先による当グループの特定の取引及び担保が設定された資金調達に基づく取引並びにデリバティブ契約の終了が生じる可能性がある。これは、ひいては、当グループの流動性を減少させ、当グループの経営業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。当グループの内部流動性指標は、当グループの信用格付の2ノッチの格下げに関連する偶発的事象を考慮している。3つの主要な格付機関によって当行の長期債務の格付が同時に1ノッチ、2ノッチ又は3ノッチ格下げされることによる最も大きな影響として、2015年12月31日時点で、それぞれ1.2十億スイス・フラン、3.1十億スイス・フラン及び4.2十億スイス・フランの追加の担保要件を課されるか又は一部のデリバティブ商品について想定解約金の支払いを求められる可能性があるが、これらは、当グループの流動性及び資金調達計画に重大な影響を与えるものではない。3つの格付機関すべてが格下げを行わない場合には、その影響はより小さくなる可能性がある。2016年1月に、ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、クレディ・スイス銀行及びその関連会社の長期格付を1ノッチ下げた。
相手方当事者に対する追加担保の供与の要求を含む、当グループの長期債務の格下げに伴う当該デリバティブ契約に係る潜在的な資金流出、受領した担保に対する再担保権の喪失及び追加解約事由から派生する影響は、監視され、流動性要件の算定に際して考慮される。その他にも当グループの長期債務格付の格下げとは無関係であるデリバティブ関連リスクもあり、これは、当グループの流動性ポジションに影響を及ぼす可能性がある。かかるリスクには、デリバティブ担保の保有又はデリバティブ・ポジションの評価における変動の可能性に関連するリスクが含まれる。すべてのデリバティブ商品の種類にわたって生じる可能性のある流出額は、LCRシナリオのパラメーター及び内部流動性指標報告の一貫として監視される。
資本管理
2015年度末時点で、バーゼルIIIに基づく当グループのCET1比率は14.3%であり、ルックスルー・ベースでは11.4%であった。当グループのリスク加重資産は295.0十億スイス・フランであり、ティア1資本は53.1十億スイス・フランだった。当グループのBISティア1レバレッジ比率は5.3%であり、ルックスルー・ベースでは4.5%であった。
資本戦略及び枠組み
クレディ・スイスは、強固で効率的な資本基盤を最優先にすべきであると考えている。当グループの資本戦略により、当グループは、主に、新たな規制資本要件を考慮して、資本基盤の強化及びリスク加重資産(「RWA」)の利用の最適化を目標としている。
クレディ・スイスの全体的な資本の必要性は、経営陣の規制及び信用格付目標に加え、当グループの潜在的リスクを反映している。当グループの枠組みは、強度に資本化された機関であり続ける一方で、実現損失及び未実現損失の両方を吸収するために必要な資本を考慮している。複数年の予想及び資本計画は、当グループ及び当グループの主要な子会社のために準備されたものであり、規制当局により年間を通して見直されている。これらの計画は、マクロ経済及び特定のリスク・シナリオの両方を反映した様々なストレス・テストを受ける。資本緊急時対応計画は、実行可能な緩和措置が、危険性のある資本の金額及び追加資本を利用するための市況の両方に見合うように、これらのストレス・テストに関連して作成されている。
当グループの資本管理枠組みは、リスク管理及び業績の測定にも用いられる包括的なツールである経済資本にも依存している。経済資本は、規制又は会計に関する規則ではなく、むしろ経済的実態に関するリスクを測定するものである。また、経済資本は、当グループの長期的な信用格付に反映されている当グループが目標とする財務力を考慮し、厳しい市場、事業及び営業状況においても、支払能力を維持し、事業を継続するために必要な見積資本である。
規制資本枠組み
概要
2013年1月1日から、バーゼルIII枠組みが、スイスの「大きすぎて潰せない」法律及びこれに基づく規則(「スイス国内要件」)とともにスイスにおいて実施された。関連する施行規則と合わせ、かかる法律には、資本、流動性、レバレッジ及び大規模なエクスポージャーに係る要件並びに破産の恐れがある場合においてもシステム上関連する機能を維持するよう策定された緊急計画に関する規定が含まれる。当グループの関連する開示は、関連する仮定を含むかかる要件についての当グループの現在の解釈に基づくものである。スイスにおけるこれらの要件の解釈又は当グループの仮定若しくは見積りの変更により、本報告書に表示される数値とは異なるものとなる可能性がある。また、当グループの資本指標は、いかなる報告期間中においても、通常の業務において変動する。
バーゼル枠組みは、銀行及び監督機関が、その経営及び金融市場インフラに対して最も適切な方法を選択することができるよう、資本要件を決定する際の一連の選択肢を規定している。一般的に、クレディ・スイスは、最も先進的な手法、すなわち内部的にリスクを管理する方法と一致し、最大のリスク感応性を提供する手法を採用している。
信用リスクを測定するために、当グループは、先進的内部格付手法(「A-IRB」)の使用につき、FINMAによる承認を受けた。信用リスクを測定するためのA-IRBの下では、リスク加重は、デフォルトの確率(「PD」)、デフォルト時損失(「LGD」)及び有効な満期に関する内部リスクパラメーターを使用して決定される。デフォルト時のエクスポージャー(「EAD」)は、貸借対照表評価から又はモデルの利用により算出される。
市場リスクに対する資本要件の計算には、内部モデル法、標準測定法及び標準法が使用される。
非取引先リスクは、施設及び設備の保有、不動産並びに不動産事業体に対する投資から生じる。
バーゼル枠組みの下では、オペレーショナル・リスクはRWAに含まれ、当グループは、先進的計測手法(「AMA」)の使用につき、FINMAの承認を得た。オペレーショナル・リスクを測定するためのAMAに基づき、当グループは、事象モデルを使用して、当グループの主要なオペレーショナル・リスクを説明する重要なシナリオを特定した。
本書で、段階的導入及びルックスルーとの記述がある場合は、バーゼルIIIの資本要件及びスイス国内要件について述べている。段階的導入とは、2014年度から2018年度について、のれん及びその他の無形資産並びにその他の資本控除(例えば、特定の繰延税金資産)について、5年間の段階的導入(年率20%)を行い、年金制度の会計処理に対する調整額の段階的廃止を行い、また、2013年度から2022年度については、一部の資本商品の段階的廃止を行うことを反映するものである。ルックスルーとは、のれん及びその他の無形資産並びにその他の規制上の調整が完全に段階的導入され、一部の資本商品が段階的に廃止されたものと仮定するものである。
BIS****要件
国際決済銀行(「BIS」)内の基準制定委員会であるBCBSは、バーゼルIII枠組みを発表した。当該枠組みには、最低資本要件の引き上げ、資本保全及びカウンターシクリカル・バッファー、リスクに基づく資本測定の改定、並びにレバレッジ比率及び流動性基準が含まれた。当該枠組みは、銀行業務部門の回復力強化を目的とし、銀行に対し、主に株主資本としてより多くの資本を保有することを求めている。かかる新たな資本基準は、バーゼルIIIを採用した国々について、2013年度から2018年度までの期間において段階的に導入され、2019年1月1日に完全に有効となる。
バーゼルIIIに基づく普通株式等ティア1資本(「CET1」)の最低資本要件は、RWAの4.5%である。また、2.5%のCET1資本保全バッファーは、金融及び経済的ストレスのある時期の損失を吸収するために必要である。このバッファーを維持していない銀行は、配当金の支払い、任意のボーナス又はその他の収益の分配の支払いを制限される。
銀行のシステム上の重要度に応じたCET1の1%から2.5%の漸進的バッファー(さらに1%が追加される可能性がある)は、グローバルなシステム上重要な銀行(「G-SIB」)に対する追加の資本要件である。金融安定理事会(「FSB」)は当グループをG-SIBと認定し、1.5%の漸進的バッファーを維持するよう要求している。
CET1資本は、税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産、のれん及びその他の無形資産並びに銀行及び金融機関に対する投資の控除を含む、一定の規制上の控除及びその他の普通株式の調整の対象となる。
CET1資本要件の他に、1.5%のその他ティア1資本及び2%のティア2資本の要件がある。これらの要件も、CET1資本と一致する可能性がある。資本商品がバーゼルIIIに基づきその他ティア1として認められるためには、普通株式への転換又は元本の減額によって元本損失を吸収しなければならない。当該転換又は元本の減額のトリガーには、最低でも5.125%のCET1比率が含まれなければならない。
バーゼルIIIは、さらにカウンターシクリカル・バッファーを定め、2.5%を上限としてCET1又は完全に損失を吸収するために利用できるその他の資本を維持することを銀行に義務付けている。この要件は、信用成長が過剰であり、システム全体のリスクにつながると判断された場合に、国の規制当局によって課される予定である。
CET1に含まれるための厳しい条件を満たしていない資本商品は、除外されている。ティア1資本又はティア2資本に該当しない資本商品は段階的に廃止されている。加えて、定められた満期前に償還するインセンティブのある商品は、もし存在すれば有効な満期日に償還されることになり、一般的には、最初のステップ・アップ・クーポンの日付で償還されている。
銀行は、2018年1月1日から、ティア1レバレッジ比率3%を維持することが求められる。
クレディ・スイスのバーゼルIIIの段階的導入の要件
| 該当年度の1月1日に発効 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
| 自己資本比率 | ||||||
| CET1 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
| 資本保全バッファー | 0.625% (注1) | 1.250% (注1) | 1.875% (注1) | 2.5% | ||
| G-SIBの漸進的バッファー | 0.375% (注1) | 0.750% (注1) | 1.125% (注1) | 1.5% | ||
| CET1合計 | 4.5% | 5.5% | 6.5% | 7.5% | 8.5% | |
| その他ティア1 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| ティア1 | 6.0% | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | |
| ティア2 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 資本合計 | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | |
| 段階的に導入するCET1からの控除(注2) | 40.0% (注1) | 60.0% (注1) | 80.0% (注1) | 100.0% | 100.0% | |
| 段階的廃止の対象となる資本商品 | 2013年度から2022年度の10年間に段階的に廃止される | |||||
(注1) 段階的導入期間を含む。
(注2) のれん及びその他の無形資産並びに一部の繰延税金資産を含む。
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スイス国内要件
スイスにおいてバーゼルIII枠組みを実施する法律のもとでは、当グループが、システム上関連する銀行として、以下に記載される最低要素、バッファー要素及び漸進的要素を保有することを含め、システム上関連する銀行に対する資本要件について、バーゼルIIIの最低基準を上回ることが求められている。
CET1資本の最低資本要件はRWAの4.5%である。
バッファー要件は8.5%であり、うちRWAの5.5%は追加のCET1資本で、また最大3%はトリガーの高い資本商品で満たすことができる。トリガーの高い資本商品は、CET1比率が7%を下回った場合に普通株式へ転換するか又は元本を減額する必要がある。
漸進的要素要件は、当グループの規模(レバレッジ・エクスポージャー)及び当グループの国内におけるシステム上関連する事業の市場シェアに左右される。2015年度にFINMAにより適用された当グループの2019年度に向けた漸進的要素要件は4.05%であった。2015年6月、FINMAは、当グループに対して、関連する市場シェアの最新の評価に基づき、2016年度に適用される2019年度に向けた漸進的要素要件を4.05%から5.07%に引き上げる旨通知した。漸進的要素要件は、CET1資本又はトリガーの低い資本商品によって満たすことができる。トリガーの低い資本商品として認められるためには、CET1比率が一定のパーセンテージを下回った場合(最低でも5%)、その商品を普通株式へ転換するか元本を減額しなければならない。また、2017年度末までは、漸進的要素要件はトリガーの高い資本商品によっても満たすことができる。トリガーの高い資本商品及び低い資本商品の双方ともにバーゼルIIIのティア2資本の最低水準を遵守しなければならない(劣後、実質破綻の時点で損失を吸収すること及び最短満期を含む。)。
バーゼルIIIと同様に、スイス国内要件は、過剰な信用成長の期間中に発動することができるRWAの2.5%を上限とする補足的なカウンターシクリカル・バッファーを含んでいる。2013年9月30日より、かかるバッファーが発動され、銀行への当初の要求として、スイスにおいて住宅財産に対して融資する抵当貸付に係る自身のRWAの1%の金額のCET1資本を保有するよう求めた。2014年1月、スイス連邦参事会は、SNBの要求に基づき、このカウンターシクリカル・バッファーを2014年6月30日より1%から2%に引き上げることとした。
2013年に、FINMAは、スイスにおいて所有者が占有している住宅財産に融資するための抵当貸付について、資本費用の増加(「モーゲージ乗数」)を導入し、これは2019年1月1日までに段階的に導入される予定である。モーゲージ乗数は、BIS及びFINMAの両要件について適用されるものである。
2013年12月、FINMAは、当行単独ベース(当行親会社)並びにシステム上関連する機関として当行及び当グループ(それぞれ連結ベース)に対する自己資本比率規制を定める命令(「FINMA令」)を発した。
当グループは、スイスのシステム上関連する銀行に適用されるレバレッジ比率(「スイス国内レバレッジ比率」)も遵守しなければならない。このレバレッジ比率は、最低要素、バッファー要素及び漸進的要素の要件それぞれの少なくとも24%でなければならない。この比率は段階的に導入される取決めの資本要件を参照して定義されているため、同じく段階的に導入される予定である。
リスク測定モデル
FINMA規制資本を目的としたバーゼル枠組みにおいて、当グループは、リスクの増加費用(「IRC」)、ストレス時のバリュー・アット・リスク(「VaR」)、非VaRリスク(「RNIV」)及び高度な信用評価調整(「CVA」)を含むリスク測定モデルを実施した。
IRCは、トレーディング勘定におけるポジションに係るデフォルト及び遷移リスクに対する規制上の資本費用であり、ストレス時のVaRを含むVaRモデル化の枠組みに適用される追加基準を補完することを目的としている。ストレス時のVaRは、重大な財政困難に関連する1年間の観察期間を考慮して当グループの現在のポートフォリオに対するVaR計算を再現し、市場リスクに対する最低資本要件の景気変動増幅効果の削減に役立つ。RNIV及びストレス時のRNIVとは、一定のベーシス・リスク、高次リスク及びクロス・リスクなど、当グループのVaRモデル内で現在適用されていないリスクのことである。高度なCVAは、取引先の信用スプレッドの変動により生じることが予想される取引先リスクにおける値洗い損失リスクを対象としている。
資本目的上、FINMAは、BISの定める要件に従って、前期の連続した12ヶ月間において4例を超える規制VaRバックテスト例外のそれぞれについて、市場リスク資本の増加を課す乗数を使用する。2015年度において、当グループの市場リスク資本乗数は、FINMA及びBISの最低値に留まったため、当グループの市場リスク資本は増加しなかった。
規制の推移と提案
2015年2月、金融市場戦略のさらなる発展に関して、スイス連邦参事会は、専門家グループ(「ブルネッティ・コミッション」)の作成した報告書を採択した。報告書では、特にスイスの「大きすぎて潰せない」体制のシステム上の安定性保護及び強化について、RWA算出方法の見直し、資本要件の再調整、資本の質の調整及び「大きすぎて潰せない」体制のTLAC要件による補完等の対策によりこれを行い、それにより十分な規制資本及びその他の損失吸収商品を資本の回復や秩序立った破綻処理を可能にするために利用できるとの提案がされている。
2015年3月、FINMAは、格付がB/CCC/CC-であるインベストメント・バンキングの法人エクスポージャーについて、乗数を1.6とする旨を発表した。この乗数の段階的導入は2015年度第2四半期に開始され、2015年度第2四半期から2019年度第1四半期にかけて四半期ごとに適用される予定である。2015年度第2四半期に、2015年度第1四半期についての遡及的調整が行われる。
2015年3月、FINMAは、住居用の収益性不動産(「IPRE」)及びリテール顧客が保有する商業用IPREについて、乗数を2.0とし、非リテール顧客が保有する商業用IPREについては乗数を1.5とした。IPREに対する乗数の段階的導入は2015年度第1四半期に開始され、2019年度第1四半期にかけて行われる予定である。
2015年11月、FSBは、クレディ・スイスをはじめとするG-SIBsに適用される最終的なTLAC基準を公表した。この基準は2019年1月1日に発効し、2022年1月1日にかけて段階的に導入される。この基準の目的は、G-SIBの存続不能時点で、システム上の混乱を最小限にし、重要な機能を保全して公的資金のエクスポージャーを限定するような方法で公的資金を注入する規制当局の能力を強化しようというものである。TLAC適格証券には、最低規制資本要件を満たすような商品及び無担保長期債券のうち満期までの残存期間が1年以上であり、法律、企業構造又は契約により預金を含む一定の除外債務に対して劣後債とされ、非関連第三者により保有され、かつ一定のその他の条件を満たすものを含む予定である。それ以外の場合には必要となる適用される規制資本バッファーを除き、最低TLAC要件は、2019年1月1日の時点で少なくともG-SIBのRWAの16%となり、2022年1月1日の時点で少なくとも18%に引き上げられる。また、最低TLAC要件は、2019年1月1日の時点で、最低でもバーゼルIIIレバレッジ比率の6%、2022年1月1日の時点で最低でも6.75%でなければならないとされている。
2015年12月、スイス連邦財務省は、新しいTLAC要件を含む、スイスの「大きすぎて潰せない」体制の修正案を協議に付した。新しい要件は、2016年7月1日に発効し、段階的に導入される見込みである。要件の内容は、2015年10月にスイス連邦参事会により公表された「大きすぎて潰せない」法律の見直しにおいてなされた提案を採用したものであり、体制に対する変更案を、より明確にするものである。
ブルネッティ・コミッションで議論されたスイスの「大きすぎて潰せない」体制への変更及びFSBのTLAC基準を実施するための公式TLAC要件への変更も行われた。提案によると、クレディ・スイスのような国際的に業務を行うシステム上重要な銀行は、二つの異なる種類の損失吸収資本についての最低要件が適用されることになる。2種類の損失吸収資本とは、現在の営業損失を吸収する資本(事業継続時資本)及び秩序立った破綻処理のための資金供給に必要な資本(「破綻時資本」)である。事業継続時の要件では、スイス国内レバレッジ比率5%が求められ、うち最低3.5%はCET1構成要素で、残りの部分については、1.5%を上限としてCET1比率が7%を下回った場合に普通株式へ転換される又は減額されるトリガーの高いティア1資本商品で充足することができる。資本要件は、RWAの14.3%とされ、うち最低10%は、CET1構成要素で、残りの部分については、4.3%を上限としてトリガーの高いティア1資本商品で充足することができる。また、破綻時の要件として、スイス国内レバレッジ比率については5%、また資本要件としてRWAの14.3%が導入される予定であり、これは、ベイルイン債券商品により充足することができる。
2016年1月、BCBSは、トレーディング勘定の抜本的見直しに関する最終報告書を公表した。この報告書には、市場リスクの枠組みの包括的改正についての一連の詳細な原則が含まれており、これは2019年1月1日から適用される。
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FINMA****令
SNBは、適用されるスイス法に基づくシステム上重要な金融グループとして当グループを指定した。当該指定後、FINMAは、FINMA令を発し、これは2014年2月2日に発効された。これにより、当グループは、自己資本に関する条例に規定されるシステム上重要な銀行に対する特別要件に完全に従うことが求められている。FINMA令は、自己資本比率要件に加え、当行親会社について、流動性、リスクの分散化及び開示要件も規定している。これらの要件の当グループ内における適用を促進し、クレディ・スイスが中枢の財務方針を継続できるようにするため、当行親会社レベルでの要件適用による当グループに適用される規制資本要件の実質的増加が、当グループによるあらゆる合理的な取組みによっても避けられない場合、かかる実質的増加が生じないようにするためにFINMA令はFINMAがその定められた権限内で認める軽減措置についても言及している。
FINMAはまた、当行親会社レベルでの一定の資本開示も求めており、当該開示は、当グループのウェブサイトで閲覧することができる。また、FINMA令により、以下の軽減措置の開示も求められている。
- 単独資本要件についての新しい手法:当行親会社が当グループの子会社に提供する資金について、 以前認められた軽減措置が撤回された。新しい手法により、当行親会社レベルでのRWAが増加することになる。
- 規制資本要件の引下げ:リスク加重資本要件が現在の17.05%から14%に引き下げられ、うち10%以上はCET1資本の形態で保有しなければならない。これは、FINMAにより設定された当グループレベルでの最低要件と比較すると、当行親会社レベルでの軽減措置となる。
- 直接投資及び間接投資の同等の扱い:金融部門で事業を営んでいる当グループの子会社に対する直接投資及び間接投資のうち、当行親会社が保有するものは等しく扱われる。FINMAが定める銀行固有の基準を上限として当グループの子会社に直接的及び間接的に保有される投資は、200%のリスク加重となる。基準を超える額については、50%はCET1資本から控除され、50%は適格資本合計から控除される。控除の手法は、バーゼルIIIの下での資本商品の取り扱いと同様であり、スイス国内の規制に基づき以前適用された扱いを継続するものである。これは、RWA及び/又は適格資本合計を変更する効果がある場合がある。基準値の修正に応じて、当グループの子会社への投資は、適格資本合計が28%(全投資がリスク加重された場合)から100%(全投資が適格資本合計から控除された場合)の範囲となることを求めている。
全体的にみて、以前の軽減措置の撤回、より厳格な要件の導入及び新しい軽減措置の提供により、当行親会社レベルでの要件が当グループレベルの要件を実質的に決定し、それにより当行親会社レベルでの自己資本比率が実質的に高くなるといった状況は回避されている。
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資本発行及び償還
発行
2015年11月19日、当グループは臨時株主総会を開催し、当該総会において、株主は2度にわたる増資を承認した。当グループは、2015年11月23日、複数の適格投資家向けの新株式58,000,000株の私募を通じて1回目の増資を完了させた。
2回目の増資は、ライツ・オファリングを通じて完了した。国際的な大手銀行(「幹事会社」)(シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、HSBCバンク・ピー・エル・シー及びソシエテ・ジェネラル(「共同主幹事会社」)を含む。)のシンジケートは、ライツ・オファリングに基づき発行された新株式(1回目の増資で投資家が取得した新株に関連する新株引受権の行使を確約した新株式を除く。)の引受けを確約した。また、当グループ、当行及び共同主幹事会社は、複数の適格投資家(特定の株主を含む。)と条件付購入契約を締結し、これにより、契約当事者らは、報酬と引き換えに、幹事会社の選択により、権利行使期間中に有効に行使されなかった新株引受権に関する株式(「残存株式」)を特定数購入することに合意した。2015年12月3日の権利行使期間末までに、99.0%の権利が行使され、新規に発行された258,445,328株が購入された。残りの2,538,570株の残存株式は、市場で売却された。
2度にわたる増資により、新たに318,983,898株が発行され、当グループの総手取金は、6.0十億スイス・フランであった。
償還
2015年度第2四半期に、当グループは、段階的廃止の対象となっているその他ティア1資本商品である残存する既発行の永久優先証券20百万英ポンドを償還した。
2015年度第3四半期に、当グループは、段階的廃止の対象となっているティア2資本商品の残存する未払元本残高293百万ユーロ及び37百万英ポンドを繰上償還した。
偶発転換資本商品
当グループは、当グループの資本要件を満たすよう、トリガーの高い資本商品及びトリガーの低い資本商品を発行した。当グループのトリガーの高い商品(コンティンジェント・キャピタル報奨(「CCA」)を除く。)は、一定の特定トリガー事象が生じた場合に普通株式に強制的に転換される。かかる事象には、当グループのCET1比率が7%(又は適用されるこれより低い最低基準)を下回った場合、或いはFINMAが、当グループが支払不能若しくは破産、重大な額の債務の支払不能又はその他の同様の状態に陥ることを防ぐため、転換が必要であると判断した場合又は当グループに対する公的機関からの資本支援が必要であると判断した場合が含まれる。当グループの求めに応じ、FINMAが一定の状況が存在するため転換は必要ないと認めた場合に限り、転換は行われない。トリガーの高い商品は、トリガーの低い資本商品を含む当グループのその他の資本商品に先んじて損失を吸収するよう設計されている。トリガーの低い資本商品の特徴は以下に記載する。CCAは、普通株式に転換することはないが、トリガー事象が生じた際には価格ゼロに減額される。
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高トリガー資本金額
当グループの発行済資本商品の一部についての自己資本比率に応じた減額トリガーは、当該資本商品の減額前に、その他の発行済資本商品のうちトリガーの特徴の一部として相対的により高い自己資本比率を設定している商品が転換又は減額されることが見込まれるという事実を考慮している。かかる転換又は減額により見込まれる追加資本の額は、高トリガー資本金額と呼ばれている。
トリガー比率が5.125%であり、トリガーの低い資本商品として認められている以下のティア1資本証券(総称して「ティア1資本証券」)が、2015年12月31日時点で発行済みである。
-2.5十億米ドルの6.25%ティア1資本証券
-2.25十億米ドルの7.5%ティア1資本証券
-290百万スイス・フランの6.0%ティア1資本証券
トリガー比率が5%であり、トリガーの低い資本商品として認められている以下のティア2資本証券(総称して「ティア2資本証券」)が、2015年12月31日時点で発行済みである。
-2.5十億米ドルの6.5%ティア2資本証券
-1.25十億ユーロの5.75%ティア2資本証券
ティア1資本証券及びティア2資本証券の各シリーズは、トリガーの低い資本商品として認められており、減額条項があり、これは、特定のトリガー事由が発生した場合には、当該証券の元本全額は恒久的にゼロに減額されることを意味する。これらの事由は、当グループのCET1比率がその他の既発行の資本商品を考慮した下記の追加比率と合計で、ティア1資本証券については5.125%未満及びティア2資本証券については5%未満となった場合に発生する。FINMAが、当グループの要請により一定の事情が存在し、減額の必要がないと判断しない限り減額は避けられない。資本証券は、当グループに存続不能の事由が生じた場合にも減額され、当該事由は、FINMAが当グループが支払不能、破産若しくは重大な額の債務の支払不能又はその他の同様の状態に陥ることを防ぐため、減額が必要であると判断した場合又は公共部門による特別な資本援助が必要であると判断した場合に発生する。
CET1比率が5.125%を下回った場合をトリガー事由とする資本商品については、いずれも2015年度末時点で高トリガー資本金額は9.2十億スイス・フランであり、高トリガー資本比率(高トリガー資本金額の当グループのすべてのRWAの合計額に対する比率)は3.1%であった。
CET1比率が5%を下回った場合をトリガー事由とする資本商品については、いずれも2015年度末時点で高トリガー資本金額は14.3十億スイス・フランであり、高トリガー資本比率は4.9%であった。
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BIS****資本指標
規制上の必要資本及び自己資本比率
当グループの2015年度末時点のCET1比率は、2014年度末時点の14.9%に対して、14.3%であった。これはCET1資本の減少及びRWAの微増を反映したものだった。当グループの2015年度末時点のティア1比率は、2014年度末時点の17.1%に対して18.0%であった。当グループの2015年度末時点の自己資本比率合計は、2014年度末時点の20.8%に対して、21.3%であった。
2015年度末時点のCET1資本は、2014年度末時点の43.3十億スイス・フランに対して、42.1十億スイス・フランであった。これは、主にのれん及びその他の無形資産並びに一部の繰延税金資産を含むCET1からの規制上の控除の20%の段階的導入年次追加分(20%から40%へ)、段階的導入要件に基づく年金制度の会計処理における調整額の20%の年次減少分(80%から60%へ)、のれんの減損についての規制上の戻入調整後の株主に帰属する純損失、外貨換算のマイナスの影響、未払配当金の現金部分並びに株式報酬の純影響額を反映している。これらの減少は、増資により一部相殺された。
BIS****資本指標-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | |||||||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比(%) | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比(%) | ||||
| 資本及びリスク加重資産 (百万スイス・フラン) | ||||||||||
| CET1資本 | 42,072 | 43,322 | (3) | 32,938 | 28,576 | 15 | ||||
| ティア1資本 | 53,063 | 49,804 | 7 | 44,601 | 39,892 | 12 | ||||
| 適格資本合計 | 62,682 | 60,751 | 3 | 51,425 | 46,876 | 10 | ||||
| リスク加重資産 | 294,950 | 291,410 | 1 | 289,946 | 284,248 | 2 | ||||
| 自己資本比率(%) | ||||||||||
| CET1比率 | 14.3 | 14.9 | - | 11.4 | 10.1 | - | ||||
| ティア1比率 | 18.0 | 17.1 | - | 15.4 | 14.0 | - | ||||
| 自己資本比率合計 | 21.3 | 20.8 | - | 17.7 | 16.5 | - | ||||
適格資本-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | |||||||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比(%) | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比(%) | ||||
| 適格資本 (百万スイス・フラン) | ||||||||||
| 株主持分合計 | 44,382 | 43,959 | 1 | 44,382 | 43,959 | 1 | ||||
| 規制上の調整額(注1) | (459) | (375) | 22 | (459) | (375) | 22 | ||||
| 段階的導入の対象となる 調整額 | ||||||||||
| 確定給付年金制度の会計処理 | 2,132 | 2,423 | (12) | - | - | - | ||||
| 子会社が発行し第三者が保有する普通株式資本 | 89 | 52 | 71 | - | - | - | ||||
| のれん(注2) | (1,906) | (1,714) | 11 | (4,765) | (8,571) | (44) | ||||
| その他の無形資産(注2) | (28) | (28) | 0 | (71) | (138) | (49) | ||||
| 将来収益に依拠する繰延税金資産 | (1,262) | (650) | 94 | (3,155) | (3,250) | (3) | ||||
| 予想損失引当金不足額 | (234) | (114) | 105 | (584) | (569) | 3 | ||||
| 公正価値の負債における自身の信用の変更による利益/(損失) | (185) | (53) | 249 | (463) | (266) | 74 | ||||
| 確定給付年金資産(注2) | (244) | (131) | 86 | (611) | (657) | (7) | ||||
| 自社株式への投資 | (8) | (1) | - | (21) | (7) | 200 | ||||
| その他の調整額(注3) | (2) | 1 | - | (5) | 7 | - | ||||
| 一時差異からの繰延税金資産(基準値ベース) | (203) | (47) | 332 | (1,310) | (1,557) | (16) | ||||
| 段階的導入の対象となる 調整額 | (1,851) (注4) | (262) | - | (10,985) | (15,008) | (27) | ||||
| CET1資本 | 42,072 | 43,322 | (3) | 32,938 | 28,576 | 15 | ||||
| トリガーの高い資本商品 (トリガー7%) | 6,562 | 6,205 | 6 | 6,562 | 6,205 | 6 | ||||
| トリガーの低い資本商品 (トリガー5.125%) | 5,101 | 5,111 | 0 | 5,101 | 5,111 | 0 | ||||
| その他ティア1商品 | 11,663 | 11,316 | 3 | 11,663 | 11,316 | 3 | ||||
| 段階的廃止の対象となるその他ティア1商品(注5) | 2,616 | 2,473 | 6 | - | - | - | ||||
| その他ティア1資本からの控除 | (3,288) (注6) | (7,307) | (55) | - | - | - | ||||
| その他ティア1資本 | 10,991 | 6,482 | 70 | 11,663 | 11,316 | 3 | ||||
| ティア1資本 | 53,063 | 49,804 | 7 | 44,601 | 39,892 | 12 | ||||
| トリガーの高い資本商品 (トリガー7%) | 2,682 | 2,689 | 0 | 2,682 | 2,689 | 0 | ||||
| トリガーの低い資本商品 (トリガー5%) | 4,142 | 4,295 | (4) | 4,142 | 4,295 | (4) | ||||
| ティア2商品 | 6,824 | 6,984 | (2) | 6,824 | 6,984 | (2) | ||||
| 段階的廃止の対象となるティア2商品 | 2,970 | 4,190 | (29) | - | - | - | ||||
| ティア2資本からの控除 | (175) | (227) | (23) | - | - | - | ||||
| ティア2資本 | 9,619 | 10,947 | (12) | 6,824 | 6,984 | (2) | ||||
| 適格資本合計 | 62,682 | 60,751 | 3 | 51,425 | 46,876 | 10 | ||||
(注1) 累積未払配当金を含む、段階的導入の対象ではない規制上の調整額を含む。
(注2) 繰延税金負債控除後。
(注3) キャッシュ・フロー・ヘッジ準備金を含む。
(注4) のれん及びその他の無形資産並びに一部の繰延税金資産を含む40%の段階的導入控除、並びに主に段階的導入要件に基づく年金制度の会計処理に対する調整額の60%を反映する。
(注5) 段階的廃止の対象となるハイブリッド資本商品を含む。
(注6) バーゼルIIIが完全に実施された後にCET1から控除される60%ののれん及びその他の無形資産(3.0十億スイス・フラン)並びに公正価値の金融負債における自身の信用リスクの変更による利益/(損失)を含むその他の資本控除を含む。
2015年度末時点のその他ティア1資本は、2014年度末時点の6.5十億スイス・フランに対して、11.0十億スイス・フランへと増加した。これは主にのれんの減損についての規制上の調整、のれん及びその他の無形資産並びにその他の資本控除を含む規制上の控除の20%の段階的導入年次減少分(80%から60%へ)、並びに繰延報奨の一部として付与されたCCAに関連する見越計上の影響によるものであった。
2015年度末時点のティア2資本は、2014年度末時点の10.9十億スイス・フランに対して、9.6十億スイス・フランだった。これは主に、商品の満期が近づいてきたことによる所定の減価償却要件の影響、償還及び外貨換算のマイナスの影響によるものである。
2015年度末時点の適格資本合計は、2014年度末時点の60.8十億スイス・フランに対して、62.7十億スイス・フランであった。これは主に、その他ティア1資本が増加したことを反映するものであり、CET1資本及びティア2資本の減少により一部相殺された。
資本変動-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | |||||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2014年度 | ||||
| CET1資本(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 期首残高 | 43,322 | 42,989 | 28,576 | 26,480 | ||||
| 株主に帰属する当期純利益/(損失) | (2,944) | 1,875 | (2,944) | 1,875 | ||||
| 外貨換算の影響 | (1,127) (注1) | 1,967 | (1,111) | 989 | ||||
| 段階的導入要件に関する控除の影響 | (3,356) | (3,015) | 0 | 0 | ||||
| 発行 | 5,832 (注2) | 0 | 5,832 | 0 | ||||
| のれん及び無形資産の規制上の調整額(繰延税金負債控除後) | 1,536 | 14 | 3,840 | 71 | ||||
| 公正価値の金融負債における自身の信用リスクの規制上の調整額 | (69) | (108) | (173) | (542) | ||||
| その他 | (1,122) (注3) | (400) | (1,082) | (297) | ||||
| 期末残高 | 42,072 | 43,322 | 32,938 | 28,576 | ||||
| その他ティア1資本(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 期首残高 | 6,482 | 3,072 | 11,316 | 7,484 | ||||
| 外貨換算の影響 | 9 | 554 | 6 | 856 | ||||
| 段階的導入要件に関する控除の影響 | 1,827 | 1,607 | 0 | 0 | ||||
| 発行 | 0 | 2,721 | 0 | 2,721 | ||||
| 償還 | (29) | (1,590) | 0 | 0 | ||||
| のれん及び無形資産の規制上の調整額(繰延税金負債控除後) | 2,304 | 57 | 0 | 0 | ||||
| 公正価値の金融負債における自身の信用リスクの規制上の調整額 | (97) | (442) | 0 | 0 | ||||
| その他 | 495 (注4) | 503 | 341 | 255 | ||||
| 期末残高 | 10,991 | 6,482 | 11,663 | 11,316 | ||||
| ティア2資本(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 期首残高 | 10,947 | 10,227 | 6,984 | 6,245 | ||||
| 外貨換算の影響 | (272) | 699 | (167) | 427 | ||||
| 段階的導入要件に関する控除の影響 | 57 | 62 | 0 | 0 | ||||
| 償還 | (338) | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他 | (775) (注5) | (41) | 7 | 312 | ||||
| 期末残高 | 9,619 | 10,947 | 6,824 | 6,984 | ||||
| 適格資本(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 期末残高 | 62,682 | 60,751 | 51,425 | 46,876 | ||||
(注1) US GAAP上の累積的外貨換算調整及び規制上のCET1調整に対する外貨換算の影響を含む。
(注2) 6.0十億スイス・フラン(関連する手数料及び税金控除後。払込剰余金に計上。)の普通株式の発行を表す。
(注3) 株式報酬及び年金の純影響額、未払配当金の影響額(提案されている配当金の60%が株式で分配されたものとの仮定を含む。)、並びにその他の規制上の調整額の変更(一部の繰延税金資産等)を含む。
(注4) 繰延報酬の一部として付与されたコンティンジェント・キャピタル報奨に関連する見越計上のプラスの影響を含む、その他ティア1商品に関する規制上の調整の変更及びその他の変動を反映している。
(注5) 主に、商品の満期が近づいてきたことによる所定の減価償却要件の影響を反映している。
2015年度末時点におけるルックスルーのCET1比率は、2014年度末時点の10.1%に対して、11.4%だった。2015年度末時点におけるルックスルーの自己資本比率合計は、2014年度末時点の16.5%に対して、17.7%だった。
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リスク加重資産-当グループ
| 段階的導入 | ||||||||||||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | グローバル・マーケッツ 部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | ストラテジック・リゾルーション・ ユニット | コーポレート・ センター | 当グループ | |||||
| 2015年度(百万スイス・フラン) | ||||||||||||
| 信用リスク | 47,833 | 18,496 | 15,577 | 41,195 | 14,559 | 38,335 | 17,203 | 193,198 | ||||
| 市場リスク | 658 | 725 | 5,170 | 19,247 | 83 | 3,747 | 169 | 29,799 | ||||
| オペレーショナル・リスク | 11,056 | 12,932 | 6,812 | 13,206 | 3,182 | 19,250 | 0 | 66,438 | ||||
| 非取引先リスク | 322 | 254 | 65 | 58 | 0 | 306 | 4,510 | 5,515 | ||||
| リスク加重資産 | 59,869 | 32,407 | 27,624 | 73,706 | 17,824 | 61,638 | 21,882 | 294,950 | ||||
| 2014年度(百万スイス・フラン) | ||||||||||||
| 信用リスク | 46,789 | 19,557 | 14,372 | 39,728 | 12,284 | 41,553 | 18,380 | 192,663 | ||||
| 市場リスク | 871 | 789 | 6,951 | 21,280 | 0 | 4,406 | 171 | 34,468 | ||||
| オペレーショナル・リスク | 9,316 | 10,897 | 5,740 | 12,222 | 1,586 | 18,652 | 0 | 58,413 | ||||
| 非取引先リスク | 315 | 228 | 76 | 50 | 0 | 461 | 4,736 | 5,866 | ||||
| リスク加重資産 | 57,291 | 31,471 | 27,139 | 73,280 | 13,870 | 65,072 | 23,287 | 291,410 | ||||
| ルックスルー | ||||||||||||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | グローバル・マーケッツ 部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | ストラテジック・リゾルーション・ ユニット | コーポレート・ センター | 当グループ | |||||
| 2015年度(百万スイス・フラン) | ||||||||||||
| 信用リスク | 47,833 | 18,496 | 15,577 | 41,195 | 14,559 | 38,335 | 12,199 | 188,194 | ||||
| 市場リスク | 658 | 725 | 5,170 | 19,247 | 83 | 3,747 | 169 | 29,799 | ||||
| オペレーショナル・リスク | 11,056 | 12,932 | 6,812 | 13,206 | 3,182 | 19,250 | 0 | 66,438 | ||||
| 非取引先リスク | 322 | 254 | 65 | 58 | 0 | 306 | 4,510 | 5,515 | ||||
| リスク加重資産 | 59,869 | 32,407 | 27,624 | 73,706 | 17,824 | 61,638 | 16,878 | 289,946 | ||||
| 2014年度(百万スイス・フラン) | ||||||||||||
| 信用リスク | 46,789 | 19,557 | 14,372 | 39,728 | 12,284 | 41,553 | 11,218 | 185,501 | ||||
| 市場リスク | 871 | 789 | 6,951 | 21,280 | 0 | 4,406 | 171 | 34,468 | ||||
| オペレーショナル・リスク | 9,316 | 10,897 | 5,740 | 12,222 | 1,586 | 18,652 | 0 | 58,413 | ||||
| 非取引先リスク | 315 | 228 | 76 | 50 | 0 | 461 | 4,736 | 5,866 | ||||
| リスク加重資産 | 57,291 | 31,471 | 27,139 | 73,280 | 13,870 | 65,072 | 16,125 | 284,248 | ||||
リスク加重資産
当グループの貸借対照表ポジション及び簿外エクスポージャーはRWAに換算され、当該RWAは、信用、市場、オペレーショナル及び非取引先リスクのRWAに分類される。RWAを評価する際には、額面通りの規模ではなく、RWAを決定する貸借対照表ポジション又は簿外エクスポージャーの性質(担保又はヘッジ等によるリスクの軽減を含む。)によって決定される。信用リスクのRWAは、借主若しくは取引先がその金融債務を履行できない結果、又は借主若しくは取引先の信用が悪化した結果被る可能性のある損失に係る必要資本を反映している。バーゼルIIIの下では、一部の規制資本の調整はCET1資本の水準(上限値)により決定される。上限値を超える金額は、CET1資本から控除され、上限値以下の金額に対してリスクが加重される。かかる上限値調整の対象となるRWAは、信用リスクのRWAに含まれる。市場リスクのRWAは、貸借対照表及び簿外項目の両方に固有の市場の動向に対応した金融商品の公正価値における潜在的な変更に関する必要資本を反映している。オペレーショナル・リスクのRWAは、不適切若しくは失敗した内部プロセス、人員及びシステム又は外部要因から生じる損失のリスクに係る必要資本を反映している。非取引先のリスクのRWAは、主に当グループの施設及び設備に係る必要資本を反映している。
RWAは、2014年度末時点の291.4十億スイス・フランから1%増加し、2015年度末時点で295.0十億スイス・フランとなった。これは主に、オペレーショナル・リスク及び信用リスクにおける内部の手法及び方針の変更によるものである。信用リスクの外部の手法及び方針の変更並びにオペレーショナル・リスクのモデル及びパラメーターの更新についても増加した。これは、主に信用リスクにおけるリスクレベルの変動及び外貨換算の影響により一部相殺された。
外貨換算の影響を除くと、信用リスクの増加は、主に内部及び外部の手法及び方針の変更によるものであるが、リスクレベルの変動により一部相殺された。外部の手法及び方針の変更は、一部のインベストメント・バンキング事業の法人エクスポージャーに対して乗数が導入されたこと及び以前はA-IRB手法に基づき計算されていた一部の銀行勘定の証券化に係るRWAが標準的手法に基づき計算されたことの影響に関するものだった。外部の手法及び方針の変更は、住居用及び商業用IPREに対する乗数の段階的導入及び担保適格性基準に関する新たな規制上の要件も反映したものである。内部の手法及び方針の変更における増加は、主に、スイス・フランの対ユーロ最低交換レートの廃止をSNBが決定したこと受けてモデルを調整したこと、デリバティブ・リスクの計算の改善及びロンバード貸付についての計算方法を変更したことによるものだった。モデル及びパラメータの更新における増加は、主にCVAに関するデータ・セットのタイム・シリーズ更新及びPDの年次更新によるものだった。リスクレベルの変動は、勘定の規模及び勘定の質に帰属するものだった。勘定の規模に帰属する減少は、主にデリバティブ・エクスポージャーの減少、2015年度初めからバーゼルIIIの要件が段階的に導入され始めたことによる影響及び新たなローン証券化によるものであり、商業用貸付エクスポージャーの増加により一部相殺された。勘定の質に帰属する減少は、主に貸付エクスポージャーに係るリスク加重の減少によるものだった。
外貨換算の影響を除くと、市場リスクにおける減少は、主にモデル及びパラメーターの更新における減少並びに内部の手法及び方針の変更における減少によるものであるが、リスクレベルの変動により一部相殺された。市場データ及びストレス時のスプレッドにおける変更に関連するモデル及びパラメーターの更新における減少並びに内部の手法及び方針の変更における減少は、主に一部のリスク・モデルの改善によるものだった。市場ボラティリティに関連するリスクレベルにおける変動は、トレーディング勘定証券化の減少により一部相殺された。
オペレーショナル・リスクの変動は、手法及び方針の変更並びにモデル及びパラメーターの更新によるものだった。内部の手法及び方針の変更には、主に既存の引当金の対象となっていない合理的に発生する可能性のある訴訟損失の合計レンジを把握するための分析的手法の導入等、一部のAMAモデルの強化が含まれていた。これらの合理的に発生する可能性のある訴訟損失は、以前は、外部の手法及び方針の変更に基づく追加的構成要素を通じて把握されていた。この追加的構成要素は、新たな分析的手法の導入に関連し、FINMAの承認を得て取り除かれた。モデル及びパラメーターの更新における増加は、2015年度に訴訟案件関連のシナリオを修正したことによるものだった。
**
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リスクの種類別のリスク加重資産の変動**-**当グループ
| 2015年度(百万スイス・フラン) | 信用リスク | 市場リスク | オペレー ショナル・ リスク | 非取引先 リスク | リスク加重資産 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当グループ | |||||
| 期首残高 | 192,663 | 34,468 | 58,413 | 5,866 | 291,410 |
| 外貨換算の影響 | (3,139) | (874) | 0 | 0 | (4,013) |
| リスクレベルの変動 | (11,036) | 2,122 | 0 | (351) | (9,265) |
| うち信用リスク-勘定の規模(注1) | (6,643) | - | - | - | - |
| うち信用リスク-勘定の質(注2) | (4,393) | - | - | - | - |
| モデル及びパラメーターの更新(注3) | 958 | (3,327) | 3,600 | 0 | 1,231 |
| 手法及び方針-内部(注4) | 5,314 | (2,590) | 11,300 | 0 | 14,024 |
| 手法及び方針-外部(注5) | 8,438 | 0 | (6,875) | 0 | 1,563 |
| 期末残高-段階的導入 | 193,198 | 29,799 | 66,438 | 5,515 | 294,950 |
| ルックスルー調整(注6) | (5,004) | - | - | - | (5,004) |
| 期末残高-ルックスルー | 188,194 | 29,799 | 66,438 | 5,515 | 289,946 |
(注1) ポートフォリオの規模の変動を表す。
(注2) 信用リスククラス全体の平均リスク加重の変動を表す。
(注3) モデルの更新及びパラメーターの再調整による変動を表す。
(注4) エクスポージャーの取扱方法に影響を及ぼす内部的変更を表す。
(注5) エクスポージャーの取扱方法に影響を及ぼす外部で制定された規制上の変更を表す。
(注6) ルックスルー調整は、コーポレート・センターの信用リスクにのみ影響を及ぼす。段階的導入のリスク加重資産とルックスルーのリスク加重資産との差異は、段階的導入期間中にCET1から控除されなかった年金資産及び繰延税金資産による影響等の移行に係る取決め並びに基準値関連リスク加重資産からの移行による影響に関連するものである。
**
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レバレッジ指標
2015年度第1四半期から、クレディ・スイスは、BCBSが公表しFINMAによりスイス国内で実施されたBISのレバレッジ比率の枠組みを採用した。BISの枠組みの下では、レバレッジ比率は、ティア1資本を期末エクスポージャーに対して測定するものである。BISのレバレッジ額は、FINMAがスイスにおいて実施したBISの要件に係る当グループの解釈、仮定及び見積りに基づき算出される。スイスにおけるこれらの要件の解釈又は当グループの解釈、仮定若しくは見積りの変更により、本書で表示された数値とは異なる結果になる場合がある。本書では、レバレッジ・エクスポージャーはBISのレバレッジ比率の枠組みに基づいており、期末の貸借対照表資産及び所定の規制上の調整額により構成されている。
2014年度末時点のレバレッジ額は、有意な比較情報を示すために表示されたものであり、BISのレバレッジ比率の枠組みが、当該時点においてスイスで適用されているものとして計算された見積額に基づいている。
レバレッジ・エクスポージャー構成要素-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | ||||||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比 (%) | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比 (%) | |||
| レバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | |||||||||
| 貸借対照表資産 | 820,805 | 921,462 | (11) | 820,805 | 921,462 | (11) | |||
| 調整額 | |||||||||
| 連結範囲の差異及びティア1資本控除(注1) | (10,553) | (18,896) | (44) | (16,431) | (26,797) | (39) | |||
| デリバティブ金融商品 | 104,353 | 171,087 | (39) | 104,353 | 171,087 | (39) | |||
| 証券金融取引 | (16,214) | (13,965) | 16 | (16,214) | (13,965) | 16 | |||
| 簿外 | 95,115 | 97,869 | (3) | 95,115 | 97,869 | (3) | |||
| 調整額合計 | 172,701 | 236,095 | (27) | 166,823 | 228,194 | (27) | |||
| レバレッジ・エクスポージャー | 993,506 | 1,157,557 | (14) | 987,628 | 1,149,656 | (14) | |||
(注1) 会計上連結されているが、規制上の連結の範囲外である、銀行、金融、保険又は営利目的の事業体への投資について調整額並びに貸借対照表資産に関連するティア1資本控除を含む。
ルックスルーのレバレッジ・エクスポージャー-当グループ
| 2015年度 | 2014年度 | ||
|---|---|---|---|
| ルックスルーのレバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | |||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | 235,700 | 238,856 | |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 99,112 | 84,369 | |
| アジア太平洋部門 | 98,698 | 137,843 | |
| グローバル・マーケッツ部門 | 313,315 | 412,316 | |
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | 42,861 | 42,017 | |
| ストラテジック・リゾルーション・ユニット | 138,219 | 219,075 | |
| コーポレート・センター | 59,723 | 15,180 | |
| レバレッジ・エクスポージャー | 987,628 | 1,149,656 |
BISのレバレッジ指標-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | ||||||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比 (%) | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比 (%) | |||
| 資本(百万スイス・フラン) | |||||||||
| CET1資本 | 42,072 | 43,322 | (3) | 32,938 | 28,576 | 15 | |||
| ティア1資本 | 53,063 | 49,804 | 7 | 44,601 | 39,892 | 12 | |||
| レバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | |||||||||
| レバレッジ・エクスポージャー | 993,506 | 1,157,557 | (14) | 987,628 | 1,149,656 | (14) | |||
| レバレッジ比率(%) | |||||||||
| CET1レバレッジ比率 | 4.2 | 3.7 | - | 3.3 | 2.5 | - | |||
| ティア1レバレッジ比率 | 5.3 | 4.3 | - | 4.5 | 3.5 | - | |||
2015年度末時点のレバレッジ・エクスポージャーは、2014年度末に比べ14%減少し、993.5十億スイス・フランだった。この減少は、主に当グループの連結貸借対照表の縮小によるものであるが、これは営業活動の減少及び外貨換算の影響を反映している。レバレッジ・エクスポージャーは、デリバティブ金融商品について調整額が減少したことにも影響を受けたが、これはデリバティブ取引の減少を反映したものである。
BIS****のレバレッジ比率-当グループ
2015年度末時点のティア1レバレッジ比率は5.3%であり、うちCET1要素は4.2%だった。ルックスルー・ベースでは、ティア1レバレッジ比率は4.5%であり、うちCET1要素は3.3%だった。
ティア1レバレッジ比率は、2014年度末時点の4.3%から増加したが、これはレバレッジ・エクスポージャーの減少及びティア1資本の増加を反映している。CET1レバレッジ比率は、2014年度末時点の3.7%から増加したが、これはレバレッジ・エクスポージャーの減少を反映したものであり、CET1資本の減少により一部相殺された。
**
**
スイス資本指標
スイス国内の規制上の資本及び比率
スイスCET1資本は、BISのCET1資本及び一定のスイス国内の規制上の調整額で構成されている。スイス適格資本合計は、スイスCET1資本、トリガーの高い資本商品、トリガーの低い資本商品、並びにその他ティア1商品及びティア2商品(段階的廃止並びにその他ティア1及びティア2資本からの控除の対象となるもの)で構成されている。
2015年度末時点で、当グループのスイスCET1資本比率及びスイス資本比率合計は、段階的に導入されるスイス資本比率要件がそれぞれ7.37%及び12.16%であるのに対し、14.2%及び21.1%であった。
ルックスルー・ベースでは、2015年度末時点で、当グループのスイスCET1資本は32.8十億スイス・フランであり、スイスCET1比率は11.3%であった。2015年度末時点で、当グループのスイス適格資本合計は51.3十億スイス・フランであり、当グループのスイス資本比率合計は17.6%であった(それぞれルックスルー・ベース)。
スイス資本指標-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | ||||||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比 (%) | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比 (%) | |||
| 資本の推移(百万スイス・フラン) | |||||||||
| CET1資本 | 42,072 | 43,322 | (3) | 32,938 | 28,576 | 15 | |||
| スイスの規制による調整(注1) | (143) | (133) | 8 | (151) | (143) | 6 | |||
| スイスCET1資本 | 41,929 | 43,189 | (3) | 32,787 | 28,433 | 15 | |||
| その他ティア1商品 | 6,562 | 6,204 | 6 | 6,562 | 6,204 | 6 | |||
| ティア2商品 | 2,682 | 2,689 | 0 | 2,682 | 2,689 | 0 | |||
| トリガーの高い資本商品 | 9,244 | 8,893 | 4 | 9,244 | 8,893 | 4 | |||
| その他ティア1商品 | 5,101 | 5,111 | 0 | 5,101 | 5,111 | 0 | |||
| ティア2商品 | 4,142 | 4,295 | (4) | 4,142 | 4,295 | (4) | |||
| トリガーの低い資本商品 | 9,243 | 9,406 | (2) | 9,243 | 9,406 | (2) | |||
| 段階的廃止の対象となる その他ティア1及びティア2商品 | 5,586 | 6,663 | (16) | - | - | - | |||
| その他ティア1及びティア2資本からの控除 | (3,463) | (7,533) | (54) | - | - | - | |||
| スイス適格資本合計 | 62,539 | 60,618 | 3 | 51,274 | 46,732 | 10 | |||
| リスク加重資産 (百万スイス・フラン) | |||||||||
| リスク加重資産―バーゼルIII | 294,950 | 291,410 | 1 | 289,946 | 284,248 | 2 | |||
| スイスの規制による調整(注2) | 908 | 1,058 | (14) | 907 | 1,057 | (14) | |||
| スイスのリスク加重資産 | 295,858 | 292,468 | 1 | 290,853 | 285,305 | 2 | |||
| スイス資本比率(%) | |||||||||
| スイスCET1比率 | 14.2 | 14.8 | - | 11.3 | 10.0 | - | |||
| スイス資本比率合計 | 21.1 | 20.7 | - | 17.6 | 16.4 | - | |||
(注1) トレーディング勘定外の一部の未実現利益の調整額を含む。
(注2) 主に、信用リスク乗数における差異を含む。
**
**
下表は、関連する資本要素それぞれに対するスイス国内要件を示しており、これらの要件に対する当グループの現在の資本指標を開示するものである。
スイスの資本要件及びカバレッジ-当グループ
| 当グループ | ||||||||
| 資本要件 | ||||||||
| 期末 | 最低要素 | バッファー 要素 | 漸進的要素 | 超過額 | 2015年度 | |||
| リスク加重資産(十億スイス・フラン) | ||||||||
| スイスのリスク加重資産 | - | - | - | - | 295.9 | |||
| 2015年度のスイス資本要件(注1) | ||||||||
| 最低スイス資本比率 | 4.50% | 5.12% (注2) | 2.54% | - | 12.16% | |||
| 最低スイス資本(十億スイス・フラン) | 13.3 | 15.2 | 7.5 | - | 36.0 | |||
| スイスの資本カバレッジ(十億スイス・フラン) | ||||||||
| スイスCET1資本 | 13.3 | 8.5 | - | 20.1 | 41.9 | |||
| トリガーの高い資本商品 | - | 6.7 | - | 2.6 | 9.2 | |||
| トリガーの低い資本商品 | - | - | 7.5 | 1.8 | 9.2 | |||
| 段階的廃止の対象となるその他ティア1及びティア2商品 | - | - | - | 5.6 | 5.6 | |||
| その他ティア1及びティア2資本からの控除 | - | - | - | (3.5) | (3.5) | |||
| スイス適格資本合計 | 13.3 | 15.2 | 7.5 | 26.6 | 62.5 | |||
| スイス資本比率(%) | ||||||||
| スイス資本比率合計 | 4.50% | 5.12% | 2.54% | 8.98% | 21.14% | |||
四捨五入による不一致が生じる可能性がある。
(注1) スイス資本要件は、RWAの比率に基づいている。
(注2) 2013年9月30日時点で求められるカウンターシクリカル・バッファーを除く。2015年度末時点で、BIS及びFINMAの両要件により適用されるカウンターシクリカル・バッファーは351百万スイス・フランだった。これは、追加要件であるCET1資本の0.1%に相当する。
スイス国内レバレッジ指標
スイス国内レバレッジ比率で使用されるレバレッジ・エクスポージャーは、BISのレバレッジ比率について使用されるレバレッジ・エクスポージャーと同一の期末ベースで測定される。
スイス国内レバレッジ指標-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | ||||||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比 (%) | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比 (%) | |||
| スイス国内レバレッジ指標(百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く)) | |||||||||
| スイス適格資本合計 | 62,539 | 60,618 | 3 | 51,274 | 46,732 | 10 | |||
| レバレッジ・エクスポージャー | 993,506 | 1,157,557 | (14) | 987,628 | 1,149,656 | (14) | |||
| スイス国内レバレッジ比率(%) | 6.3 | 5.2 | - | 5.2 | 4.1 | - | |||
スイス国内レバレッジ比率は、トリガーの高い資本商品及びトリガーの低い資本商品を含むスイス適格資本合計を、レバレッジ・エクスポージャーで除して算出される。
2015年度末時点で、当グループのスイス国内レバレッジ比率は、要件が2.92%であるのに対し、6.3%であった。
当グループのルックスルーのスイス国内レバレッジ比率は、2019年度に有効となる現在の4.09%の要件に対して、2015年度末時点で5.2%であった。これは、2015年度の当グループの漸進的要素要件を反映するものである。2016年度については、2019年度に発効するスイス国内レバレッジ比率要件は、4.34%である。
下表は、関連する資本要素それぞれに関するスイス国内要件を示しており、これらの要件に対する当グループの現在のレバレッジ指標を開示するものである。
スイス国内レバレッジ要件及びカバレッジ-当グループ
| 当グループ | |||||||
| 資本要件 | |||||||
| 期末 | 最低要素 | バッファー 要素 | 漸進的要素 | 超過額 | 2015年度 | ||
| エクスポージャー(十億スイス・フラン) | |||||||
| レバレッジ・エクスポージャー | - | - | - | - | 993.5 | ||
| 2015年度のスイス国内レバレッジ要件 | |||||||
| 最低スイス国内レバレッジ比率 | 1.08% | 1.23% | 0.61% | - | 2.92% | ||
| 最低スイス資本(十億スイス・フラン) | 10.7 | 12.2 | 6.0 | - | 29.0 | ||
| スイスの資本カバレッジ(十億スイス・フラン) | |||||||
| スイスCET1資本 | 10.7 | 6.9 | - | 24.3 | 41.9 | ||
| トリガーの高い資本商品 | - | 5.4 | - | 3.9 | 9.2 | ||
| トリガーの低い資本商品 | - | - | 6.0 | 3.2 | 9.2 | ||
| 段階的廃止の対象となるその他ティア1及びティア2商品 | - | - | - | 5.6 | 5.6 | ||
| その他ティア1及びティア2資本からの控除 | - | - | - | (3.5) | (3.5) | ||
| スイス適格資本合計 | 10.7 | 12.2 | 6.0 | 33.6 | 62.5 | ||
| スイス国内レバレッジ比率(%) | |||||||
| スイス国内レバレッジ比率 | 1.08% | 1.23% | 0.61% | 3.38% | 6.29% | ||
四捨五入による不一致が生じる可能性がある。
当行の規制上の開示
以下の資本、RWA及びレバレッジの開示が当行に適用される。当行の事業は、資本、RWA及びレバレッジ指標に関連する事業上の要因及び傾向を含め、当グループの事業と実質的に同一である。
規制上の資本及び比率-当行
BIS****資本指標-当行
| 段階的導入 | ||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比(%) | |
| 資本及びリスク加重資産(百万スイス・フラン) | ||||
| CET1資本 | 40,013 | 40,853 | (2) | |
| ティア1資本 | 50,570 | 47,114 | 7 | |
| 適格資本合計 | 60,242 | 58,111 | 4 | |
| リスク加重資産 | 286,947 | 282,994 | 1 | |
| 自己資本比率(%) | ||||
| CET1比率 | 13.9 | 14.4 | - | |
| ティア1比率 | 17.6 | 16.6 | - | |
| 自己資本比率合計 | 21.0 | 20.5 | - | |
適格資本及びリスク加重資産-当行
| 段階的導入 | |||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比(%) | ||
| 適格資本(百万スイス・フラン) | |||||
| 株主持分合計 | 43,406 | 42,895 | 1 | ||
| 規制上の調整額(注1) | (5) | (66) | (92) | ||
| 段階的導入の対象となる調整額 | (3,388) (注2) | (1,976) | 71 | ||
| CET1資本 | 40,013 | 40,853 | (2) | ||
| その他ティア1商品 | 10,805 (注3) | 10,410 | 4 | ||
| 段階的廃止の対象となるその他ティア1商品(注4) | 2,616 | 2,473 | 6 | ||
| その他ティア1資本からの控除 | (2,864) (注5) | (6,622) | (57) | ||
| その他ティア1資本 | 10,557 | 6,261 | 69 | ||
| ティア1資本 | 50,570 | 47,114 | 7 | ||
| ティア2商品 | 6,865 (注6) | 7,014 | (2) | ||
| 段階的廃止の対象となるティア2商品 | 2,970 | 4,196 | (29) | ||
| ティア2資本からの控除 | (163) | (213) | (23) | ||
| ティア2資本 | 9,672 | 10,997 | (12) | ||
| 適格資本合計 | 60,242 | 58,111 | 4 | ||
| リスクの種類別のリスク加重資産(百万スイス・フラン) | |||||
| 信用リスク | 185,574 | 184,531 | 1 | ||
| 市場リスク | 29,755 | 34,439 | (14) | ||
| オペレーショナル・リスク | 66,438 | 58,413 | 14 | ||
| 非取引先リスク | 5,180 | 5,611 | (8) | ||
| リスク加重資産 | 286,947 | 282,994 | 1 | ||
(注1) 累積未払配当金を含む、段階的導入の対象ではない規制上の調整額を含む。
(注2) 主にのれん及びその他の無形資産並びに一部の繰延税金資産を含む40%の段階的導入控除を反映する。
(注3) トリガーの高い資本商品及びトリガーの低い資本商品で構成される。この金額のうち、6.6十億スイス・フランは自己資本比率減額トリガー7%の資本商品であり、4.2十億スイス・フランは自己資本比率減額トリガー5.125%の資本商品である。
(注4) 段階的廃止の対象となるハイブリッド資本商品を含む。
(注5) バーゼルIIIが完全に実施された後にCET1から控除される60%ののれん及びその他の無形資産(2.4十億スイス・フラン)並びに公正価値の金融負債における自身の信用リスクの変更による利益/(損失)を含むその他の資本控除を含む。
(注6) トリガーの高い資本商品及びトリガーの低い資本商品で構成される。この金額のうち、2.7十億スイス・フランは自己資本比率減額トリガー7%の資本商品であり、4.1十億スイス・フランは自己資本比率減額トリガー5%の資本商品である。
当行のCET1資本比率は、2014年度末時点の14.4%に対して、2015年度末時点では13.9%であった。これは、CET1資本の減少及びRWAの微増を反映したものである。当行のティア1比率は、2014年度末時点の16.6%に対して、2015年度末時点では17.6%であった。当行の自己資本比率合計は、2014年度末時点の20.5%に対して、2015年度末時点では21.0%であった。
2015年度末時点のCET1資本は、2014年度末時点の40.9十億スイス・フランに対して40.0十億スイス・フランとなったが、これは主に、のれんの減損についての規制上の戻入調整後の株主に帰属する純損失、のれん及びその他の無形資産並びに一部の繰延税金資産を含むCET1からの規制上の控除の20%の段階的導入年次追加分(20%から40%へ)、外貨換算のマイナスの影響並びに株式報酬の影響純額を反映するものである。これらの減少は、当グループが増資後に行った資本拠出により一部相殺された。
2015年度末時点のその他ティア1資本は、2014年度末時点の6.3十億スイス・フランに対して、10.6十億スイス・フランであった。これは主に、のれん減損についての規制上の調整、のれん及びその他の無形資産並びにその他の資本控除を含む規制上の控除の段階的導入における20%の年次減少分(80%から60%へ)、並びに繰延報酬の一部として付与されたCCAに関連する見越計上の影響によるものであった。
2015年度末時点のティア2資本は、2014年度末時点の11.0十億スイス・フランに対して、9.7十億スイス・フランであり、これは主に、商品の満期が近づいてきたことによる所定の減価償却要件の影響、償還及び外貨換算のマイナスの影響によるものであった。
2015年度末時点の当行の適格資本合計は、2014年度末時点の58.1十億スイス・フランに対して、60.2十億スイス・フランだった。
2015年度末時点のRWAは、2014年度末時点の283.0十億スイス・フランから4.0十億スイス・フラン増加し、286.9十億スイス・フランとなった。
レバレッジ・エクスポージャー構成要素-当行
| 段階的導入 | |||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比 (%) | ||
| レバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | |||||
| 貸借対照表資産 | 803,931 | 904,849 | (11) | ||
| 調整額 | |||||
| 連結範囲の差異及びティア1資本控除(注1) | (13,059) | (21,049) | (38) | ||
| デリバティブ金融商品 | 104,604 | 171,711 | (39) | ||
| 証券金融取引 | (16,215) | (13,955) | 16 | ||
| 簿外 | 94,312 | 97,142 | (3) | ||
| 調整額合計 | 169,642 | 233,849 | (27) | ||
| レバレッジ・エクスポージャー | 973,573 | 1,138,698 | (15) | ||
(注1) 会計上連結されているが、規制上の連結の範囲外である、銀行、金融、保険又は営利目的の事業体への投資についての調整額並びに貸借対照表資産に関連するティア1資本控除を含む。
BISのレバレッジ指標-当行
| 段階的導入 | |||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比 (%) | ||
| 資本(百万スイス・フラン) | |||||
| CET1資本 | 40,013 | 40,853 | (2) | ||
| ティア1資本 | 50,570 | 47,114 | 7 | ||
| レバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | |||||
| レバレッジ・エクスポージャー | 973,573 | 1,138,698 | (15) | ||
| レバレッジ比率(%) | |||||
| CET1レバレッジ比率 | 4.1 | 3.6 | - | ||
| ティア1レバレッジ比率 | 5.2 | 4.1 | - | ||
**
**
スイス資本及びレバレッジ指標-当行
| 段階的導入 | ||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比 (%) | |
| 資本の推移(百万スイス・フラン) | ||||
| CET1資本 | 40,013 | 40,853 | (2) | |
| スイスの規制による調整(注1) | (117) | (111) | 5 | |
| スイスCET1資本 | 39,896 | 40,742 | (2) | |
| トリガーの高い資本商品 | 9,350 (注2) | 8,944 | 5 | |
| トリガーの低い資本商品 | 8,320 (注3) | 8,480 | (2) | |
| 段階的廃止の対象となるその他ティア1及びティア2商品 | 5,586 | 6,669 | (16) | |
| その他ティア1及びティア2資本からの控除 | (3,027) | (6,835) | (56) | |
| スイス適格資本合計 | 60,125 | 58,000 | 4 | |
| リスク加重資産(百万スイス・フラン) | ||||
| リスク加重資産―バーゼルIII | 286,947 | 282,994 | 1 | |
| スイスの規制による調整(注4) | 909 | 1,048 | (13) | |
| スイスのリスク加重資産 | 287,856 | 284,042 | 1 | |
| レバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | ||||
| レバレッジ・エクスポージャー | 973,573 | 1,138,698 | ||
| スイス資本及びレバレッジ比率(%) | ||||
| スイスCET1比率 | 13.9 | 14.3 | - | |
| スイス資本比率合計 | 20.9 | 20.4 | ||
| スイス国内レバレッジ比率 | 6.2 | 5.1 | - | |
(注1) トレーディング勘定外の一部の未実現利益の調整額を含む。
(注2) 6.6十億スイス・フランのその他ティア1商品及び2.7十億スイス・フランのティア2商品で構成される。
(注3) 4.2十億スイス・フランのその他ティア1商品及び4.1十億スイス・フランのティア2商品で構成される。
(注4) 主に、信用リスク乗数における差異を含む。
スイスの資本要件及びカバレッジ-当行
| 当行 | ||||||||
| 資本要件 | ||||||||
| 期末 | 最低要素 | バッファー 要素 | 漸進的要素 | 超過額 | 2015年度 | |||
| リスク加重資産(十億スイス・フラン) | ||||||||
| スイスのリスク加重資産 | - | - | - | - | 287.9 | |||
| 2015年度のスイス資本要件(注1) | ||||||||
| 最低スイス資本比率 | 4.50% | 5.12% (注2) | 2.54% | - | 12.16% | |||
| 最低スイス資本(十億スイス・フラン) | 13.0 | 14.8 | 7.3 | - | 35.0 | |||
| スイスの資本カバレッジ(十億スイス・フラン) | ||||||||
| スイスCET1資本 | 13.0 | 8.3 | - | 18.7 | 39.9 | |||
| トリガーの高い資本商品 | - | 6.5 | - | 2.9 | 9.4 | |||
| トリガーの低い資本商品 | - | - | 7.3 | 1.0 | 8.3 | |||
| 段階的廃止の対象となるその他ティア1及びティア2商品 | - | - | - | 5.6 | 5.6 | |||
| その他ティア1及びティア2資本からの控除 | - | - | - | (3.0) | (3.0) | |||
| スイス適格資本合計 | 13.0 | 14.8 | 7.3 | 25.1 | 60.1 | |||
| スイス資本比率(%) | ||||||||
| スイス資本比率合計 | 4.50% | 5.12% | 2.54% | 8.73% | 20.89% | |||
四捨五入による不一致が生じる可能性がある。
(注1) スイス資本要件は、RWAの比率に基づいている。
(注2) 2013年9月30日時点で求められるカウンターシクリカル・バッファーを除く。2015年度末時点で、BIS及びFINMAの両要件により適用されるカウンターシクリカル・バッファーは286百万スイス・フランだった。これは、追加要件であるCET1資本の0.1%に相当する。
スイス国内レバレッジ要件及びカバレッジ-当行
| 当行 | |||||||
| 資本要件 | |||||||
| 期末 | 最低要素 | バッファー 要素 | 漸進的要素 | 超過額 | 2015年度 | ||
| エクスポージャー(十億スイス・フラン) | |||||||
| レバレッジ・エクスポージャー | - | - | - | - | 973.6 | ||
| 2015年度のスイス国内レバレッジ要件 | |||||||
| 最低スイス国内レバレッジ比率 | 1.08% | 1.23% | 0.61% | - | 2.92% | ||
| 最低スイス資本(十億スイス・フラン) | 10.5 | 12.0 | 5.9 | - | 28.4 | ||
| スイスの資本カバレッジ(十億スイス・フラン) | |||||||
| スイスCET1資本 | 10.5 | 6.7 | - | 22.7 | 39.9 | ||
| トリガーの高い資本商品 | - | 5.3 | - | 4.1 | 9.4 | ||
| トリガーの低い資本商品 | - | - | 5.9 | 2.4 | 8.3 | ||
| 段階的廃止の対象となるその他ティア1及びティア2商品 | - | - | - | 5.6 | 5.6 | ||
| その他ティア1及びティア2資本からの控除 | - | - | - | (3.0) | (3.0) | ||
| スイス適格資本合計 | 10.5 | 12.0 | 5.9 | 31.7 | 60.1 | ||
| スイス国内レバレッジ比率(%) | |||||||
| スイス国内レバレッジ比率 | 1.08% | 1.23% | 0.61% | 3.26% | 6.18% | ||
四捨五入による不一致が生じる可能性がある。
その他の規制上の開示
バーゼルIIIの実施に関して、当グループ、当行、当行親会社及びクレディ・スイス・インターナショナルは、一定の規制上の開示が要求される。当グループの適格資本ベースの一部を構成する、規制目的上の自己資本商品の主な特徴及びその条件を含む資本商品に関する追加の情報、G-SIBの財務指標、子会社の規制上の報告、数値調整要件、第3の柱の開示、レバレッジ比率及び一部の流動性についての開示については、当グループのウェブサイトで閲覧することができる。
株主持分及び株式指標
株主持分合計
当グループ
2015年度末時点の当グループの株主持分合計は、2014年度末時点の44.0十億スイス・フランに対して44.4十億スイス・フランであった。株主持分合計は、普通株式発行による6.0十億スイス・フランの資本の増加及び株式報酬債務の増加によりプラスの影響を受けた。これらの増加は、株主に帰属する純損失、株式報酬の付与の決済に関連する取引、累積変動調整に係る外貨換算関連の変動、2015年度末現在の当グループの確定給付年金資産及び負債の再評価による保険数理上の損失並びに配当金支払によって大部分が相殺された。
当行
2015年度末時点の当行の株主持分合計は、2014年度末時点の42.9十億スイス・フランに対して、43.4十億スイス・フランであった。株主持分合計は、当グループからの資本拠出によりプラスの影響を受けた。この増加は、株主に帰属する当期純損失、株式報酬の付与の決済に関連する取引及び累積変動調整に係る外貨換算関連の変動によって一部相殺された。
**
**
株主持分及び株式指標
| 当グループ | 当行 | |||||||
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比 (%) | 2015年度 | 2014年度 | 前年度比 (%) | ||
| 株主持分(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 普通株式 | 78 | 64 | 22 | 4,400 | 4,400 | 0 | ||
| 払込剰余金 | 31,925 | 27,007 | 18 | 39,883 | 34,842 | 14 | ||
| 利益剰余金 | 29,139 | 32,083 | (9) | 12,427 | 15,877 | (22) | ||
| 自己株式(原価) | (125) | (192) | (35) | - | - | - | ||
| その他包括利益/(損失)累計額 | (16,635) | (15,003) | 11 | (13,304) | (12,224) | 9 | ||
| 株主持分合計 | 44,382 | 43,959 | 1 | 43,406 | 42,895 | 1 | ||
| のれん | (4,808) | (8,644) | (44) | (3,929) | (7,766) | (49) | ||
| その他無形資産 | (196) | (249) | (21) | (196) | (249) | (21) | ||
| 有形株主持分(注1) | 39,378 | 35,066 | 12 | 39,281 | 34,880 | 13 | ||
| 流通発行済株式(百万) | ||||||||
| 発行済普通株式 | 1,957.4 | 1,607.2 | 22 | 4,399.7 | 4,399.7 | 0 | ||
| 自己株式 | (5.9) | (7.7) | (23) | - | - | - | ||
| 流通発行済株式 | 1,951.5 | 1,599.5 | 22 | 4,399.7 | 4,399.7 | 0 | ||
| 額面(スイス・フラン) | ||||||||
| 額面 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | ||
| 一株当たりの帳簿価格 (スイス・フラン) | ||||||||
| 一株当たりの帳簿価格の合計額 | 22.74 | 27.48 | (17) | 9.87 | 9.75 | 1 | ||
| 一株当たりののれん | (2.46) | (5.40) | (54) | (0.90) | (1.76) | (49) | ||
| 一株当たりのその他の無形資産 | (0.10) | (0.16) | (38) | (0.04) | (0.06) | (33) | ||
| 一株当たりの有形帳簿価格(注1) | 20.18 | 21.92 | (8) | 8.93 | 7.93 | 13 | ||
(注1) 有形株主持分及び一株当たりの有形帳簿価格は、いずれも非GAAPの財務指標であるが、業界アナリスト及び投資家が評価額及び自己資本の妥当性を判断するために使用し依拠している情報であるため、経営陣は有意義な情報であると考えている。
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株式の買戻し
スイス債務法は自社株の所有及び買戻しについて、会社に対して制限を課している。当グループは、購入価格を支払う上で十分な自由準備金を有し、かつ、買い戻す株式の額面総額が当グループの名目株式資本の10%を超過しない場合にのみ、株式を買い戻すことができる。さらに、当グループは取得した株式の購入価格の金額について、親会社の財務諸表に特別準備金を計上しなければならない。当グループの連結財務諸表においては、自社株は原価で計上されており、自己株式として報告されているため、株主持分合計が減少する結果となっている。当グループが買い戻した株式によって株主総会において議決権を行使することはできない。
2015年度中、当グループは808.7百万株の自己株式を購入し、766.1百万株の自己株式を販売又は再発行した。これは主にマーケット・メーキングと顧客の注文を促進するために行ったものである。2015年12月31日時点で、当グループは5.9百万株の自己株式を保有していた。
自己株式の購入と売却
| (百万(別途記載がある場合を除く)) | 株式数 | 一株当たりの平均価格 |
| (スイス・フラン) | ||
| 2015年 | ||
| 1月 | 35.0 | 20.97 |
| 2月 | 52.3 | 22.57 |
| 3月 | 30.0 | 25.05 |
| 4月 | 89.7 | 25.66 |
| 5月 | 56.8 | 24.63 |
| 6月 | 78.3 | 25.77 |
| 7月 | 57.5 | 27.41 |
| 8月 | 59.0 | 27.10 |
| 9月 | 65.1 | 25.02 |
| 10月 | 89.9 | 23.99 |
| 11月 | 121.0 | 23.22 |
| 12月 | 74.1 | 21.65 |
| 自己株式購入総数 | 808.7 | - |
| 自己株式売却総数 | 766.1 | - |
普通株式一株当たりの配当金
| 米ドル(注1) | スイス・フラン | |
| 各事業年度の普通株式一株当たりの配当金 | ||
| 2014年度 | 0.75 | 0.70 |
| 2013年度 | 0.79 | 0.70 |
| 2012年度(注2) | 0.80 | 0.75 |
| 2011年度 | 0.78 | 0.75 |
| 2010年度 | 1.48 | 1.30 |
(注1) 各米国預託株式への配当を表す。詳細は、www.credit-suisse.com/dividendを参照のこと。
(注2) 2012年度については、2013年4月26日に年次株主総会において承認された通り、一株当たり0.10スイス・フラン(0.11米ドル)の現金及び一新株引受権当たりの理論価値を約0.65スイス・フラン(0.69米ドル)とする株式配当で構成される配当金。
外国為替エクスポージャー及び金利の管理
支店、子会社及び関連会社に対する投資に関する外国為替リスクは、自己資本規制比率の安定の利益とスイス・フラン・ベースでの株主持分の保護の均衡を保つための定義されたパラメーターに基づき管理される。これらのパラメーターに関する決定はCARMCによって行われ、定期的に見直される。支店及び子会社の非機能通貨ベースの純資産に関する外国為替リスクは、将来及び過去の経験に基づくヘッジ活動の組合せにより管理されており、これは報告利益の為替変動を抑えることを目標としている。
貸出しや預金受入などの銀行勘定活動固有の金利リスクはレプリケーション・ポートフォリオの使用を通じて管理されている。財務部門は、満期が決まっていない要求払い勘定や普通預金などの商品の金利リスクを決定するために必要なモデルの開発と維持を行っている。このため、部門レベルでのスプレッド収益の安定性と持続可能性を最大限にするために、リスク管理部門と密に連携して、レプリケーションの手法が適用されている。さらに、財務部門は当行の株式の金利リスクを上級管理職と合意した目標値に基づき管理している。
リスク管理
主なリスクの推移
2015年度は、低調な世界経済成長に対する継続的な懸念に象徴される年であった。一部の国の経済は好調であったが、その他の国々、特に新興諸国の経済は、コモディティ価格の下落、通貨の下落及び地政学的緊張の高まりによる圧力にさらされた。
中国の減速
2015年度の中国における経済成長は、金融及び財政上の刺激策に支えられ年度末に向けて安定化したものの、より減速化が進んだ。中国株式市場における暴落は、国際株式市場のボラティリティと相まって、外国為替及びコモディティ市場に影響を与えた。中国減速の影響はその他の新興市場国の経済へと急速に広まり、一部の国における通貨下落及び高度のインフレをもたらし、成長を減速させた。当グループは、中国の状況が当グループのエクスポージャーに与える影響を注意深く監視し、特に減速を続ける中国経済が世界市場に与える影響の評価に重点を置く。
コモディティ価格の下落
世界のコモディティ市場は、中国からの需要の減少により、2015年度を通じて下落した。中国経済の減速により、鉄鉱石や銅等の主要産業コモディティの輸入が減少し、これらのコモディティ価格の世界的な下落につながった。原油供給の増加と過去最高の石油備蓄量により、エネルギー価格は低迷した。中国及び新興市場の成長の減速は、石油及びガスの需要の減少にもつながり、これにより2015年度第4四半期中のエネルギー価格の下落が加速した。当グループは、引き続き当グループのコモディティ・エクスポージャーを注意深く監視し、特に、石油及びガスの探索・生産会社に対する貸付エクスポージャーの監視に重点を置く。当グループのこれらの会社に対する貸付金の大部分は、石油及びガスの備蓄が担保となっている。
新興市場
通貨下落及びエネルギー価格の急落により、大規模な石油生産会社が不況に陥ったため、2015年度の新興市場国の経済は世界中で下落した。ロシアの経済は、原油価格の下落と金融引締め政策の双方により、著しく縮小した。ブラジルは失業者の増加及びインフレの急進に苦しんでおり、政府の対応策も高まる社会不安により制約を受けている。当グループは、新興市場に対する当グループのエクスポージャーを注意深く監視及び管理し、当グループの事業に与える地政学的リスクの影響を引き続き慎重に評価する。
高利回りの信用(レバレッジド・ファイナンス)
2015年度の高利回り信用市場は、経済成長の減速及び株式市場の乱高下を背景として低迷した。原油価格の下落によりエネルギー企業の信用力が低下したことで、本年度第2四半期において信用スプレッドが急激に拡大した。高利回り商品に対する投資家の需要が減少したことにより、高利回りの債券及び貸付金の市場流動性が低下した。当グループは、困難な市況に対する当グループのレバレッジド・ファイナンス・エクスポージャーを引き続き注意深く監視する。
サイバー攻撃
サイバー脅威は進化し続けており、より高度で、的を絞った持続的なものとなっている。規制上の要求及び監視が高まることが想定されるため、当グループは、2015年度に当グループのガバナンスを強化し、トップ・オペレーショナル・リスク及びトップITリスクを適時に特定し、当グループのリスク選好に沿って対処するようにした。当グループは、当グループの主要なコントロールの有効性を定期的に評価し、リスクを軽減するための研修及び啓発活動を行う。財務若しくは信頼性に重大な影響を与える事象又はコントロールの失敗は取締役会に報告され、根本的な原因を特定して是正策の提案を行うため、詳細な調査が行われる。
スイスにおけるマクロ経済上の傾向
SNBは、1.20スイス・フランの対ユーロ交換レート下限を撤廃し、また一定の基準を超える中銀預金の金利を50ベーシス・ポイント下げてマイナス0.75%にするとの決定を行ったが、この影響を受け、2015年度にスイスの社債デフォルトはさらなる監視の対象となった。2015年度中のスイス経済は大きく減速したが、これは、スイス・フランの強化が、スイスの輸出減少、国内顧客の消費及び小売販売の減少並びに失業者の増加につながったためである。レジャー及びホスピタリティ部門はやや低迷した。当グループの信用ポートフォリオは高い質を維持しており、担保付貸付金の割合が大きいため、景気後退の影響が軽減されている。当グループは、最も大きな影響を受けると予測される諸部門(リテール業及び輸出業等)に対するスイス国内の貸付残高を、引き続き高い市場のボラティリティ及びマイナス金利環境に照らして、注意深く監視する。
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リスク管理の概要
戦略的な優先事項に従った慎重なリスク負担は、当グループが事業活動を行う上で欠かせないものである。リスク管理の主な目的は当グループの財務力と評判を保護する一方で、事業活動を支えるために資本が適切に使用されるようにすることである。当グループのリスク管理の枠組みは、透明性、経営責任と独立した監視に基づいている。リスク管理は、上級管理職及び取締役会が深く関与し、事業計画のプロセスの不可欠な一部分である。
不安定な市場環境と規制枠組みの変化という課題に取り組むために、当グループは継続的に当グループ全体のリスク管理を強化する作業を行う。当グループは包括的なリスク管理手続や高度な管理体制を有している。当グループは、リスクの集中を注意深く管理することによって、生じ得る不利な動向による影響を制限するよう努める。
リスク・ガバナンス
効果的なリスク管理は、効果的なリスク・ガバナンスと共に開始される。当グループのリスク・ガバナンスの枠組みは、「3つの防御ライン」ガバナンス・モデルに基づくもので、各ラインが特定の役割と明確な責任を負っており、リスクを特定、評価及び軽減するため、密に連携して業務を行う。
第1の防御ラインはフロント・オフィスであり、当グループの戦略的リスク目標及びコンプライアンス要件の範囲内で適切な事業機会を追求する責任を負い、これには関連する法令要件の遵守及び内部統制についての一義的な責任が含まれる。
第2の防御ラインは、リスク管理、法律、コンプライアンス及び商品管理といった機能が含まれる。このラインでは、リスクの管理及びコントロールの有効性についての基準や期待を明確にし、これには、適用される法律上及び規制上の要件に関するアドバイスや関連方針の公表及びその遵守を監視することが含まれる。第2の防御ラインは、フロント・オフィスからは切り離され、独立したコントロール機能として業務を行い、フロント・オフィスの活動を検討し、これに異議を述べ、上級管理職及び規制当局への独立した管理情報及びリスク管理報告を作成する責任を負う。
第3の防御ラインは内部監査機能で、これは、リスク管理及びガバナンスの実務をはじめとする様々な機能や業務全体のコントロールの有効性を監視するものである。
当グループの業務は、当グループが事業を営む法域それぞれの当局により規制されている。当グループの事業を監督する規制当局には、中央銀行及びその他の銀行監督当局、金融サービス機関、証券機関並びに証券取引所及び自主規制組織等がある。スイス金融市場監督当局(「FINMA」)が当グループについて世界的な監督を行う一義的な規制当局である。
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リスク管理問題を担当する主要な運営組織及び委員会
| 当グループ/当行 | |||||
| 取締役会 監査委員会 リスク委員会 | |||||
| 最高経営責任者 業務執行理事会 | |||||
| 資本配分及びリスク管理 委員会 (「CARMC」) | 評価リスク管理委員会 (「VARMC」) | リスク・プロセス 及び基準委員会(「RPSC」) | レピュテーショナル・リスク及びサスティナビリティー 委員会 (「RRSC」) | ||
| 部門リスク管理委員会(注1) | |||||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | グローバル・マーケッツ部門及び インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | アジア太平洋部門 | 法人 -一定の重要な法人についてのリスク役員会及び管理委員会は、独立したガバナンス及び監視を有する。 -現地規制への遵守を確保し、現地リスク選好を明確にすることに責任を負う。 | ||
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | ストラテジック・リゾルーション・ユニット | ||||
(注1)部門リスクは、それぞれの法人リスク管理委員会が担当することもできる。
当グループのガバナンスには、委員会組織並びに取締役会、業務執行理事会、それらの各委員会、及び当グループの最高リスク責任者(「CRO」)が、それぞれの権限に従い策定、検討及び承認した包括的な一連の企業方針を含んでいる。
取締役会
取締役会は、当グループの戦略の方向性、監督及び管理並びに全般的なリスク耐性をリスク選好報告書という形で明らかにすること、また全体的なリスク制限について、責任を負う。全体的なリスク制限は、取締役会がそのリスク委員会と協議の上、設定する。
リスク委員会は、リスク・ガバナンス並びに当グループのリスク・プロファイル及び適正資本の検討について指針を提供することにより取締役会が全般的なリスク監視の責任を遂行できるよう取締役会を支援し、また主要なリスクについて定期的に検討し、全体的なリスク制限等について責任を負う。
監査委員会は、財務報告、内部統制、会計並びに法律及び規制のコンプライアンスに関する経営陣のアプローチを監視することによって、取締役会が全般的なリスク監視の責任を遂行できるよう取締役会を支援することについて責任を負う。さらに、内部及び外部監査役の独立性と実績を監視する責任がある。
業務執行理事会
業務執行理事会は、当グループの戦略的事業計画を策定及び実施する責任がある。これらは、取締役会の承認を得ることが必要となる。さらに、リスク管理機能について重要なイニシアチブを検討及び調整し、当グループ全体のリスク方針を策定する。当グループCROは、業務執行理事会の一員であり、リスク管理機能の代表者である。
業務執行理事会内委員会
資本配分及びリスク管理委員会(「CARMC」)は、リスク・プロファイルを監督し、指示する責任、リスク委員会及び取締役会に対して当グループレベルでのリスク制限を提案し、様々な事業においてリスク制限を定め、分配する責任、並びにリスク・ポートフォリオを監視及び管理するための手段、方法及びツールを開発する責任を負う。CARMCは、月例会議で3つの分野について順番に取り組む。資産及び負債の管理を検討する回では、資金調達及び貸借対照表の傾向及び活動を検討し、規制上及び事業上の流動性要件並びに内部及び規制上の適正資本を計画及び監視する。市場及び信用リスクを検討する回では、リスクのエクスポージャー及び集中を検討し、当グループの事業のリスク管理戦略を明確にしてこれを実施し、取締役会の承認した制限範囲内のリスク制限並びにその他様々な当グループの事業におけるリスク・ポートフォリオを監視及び管理するための適切な手段を、設定及び承認する。市場及び信用リスクの回では、CARMC内の小委員会である信用ポートフォリオ及び引当金検討委員会が、減損を認識した資産の変化並びに関連する引当金及び評価性引当金の評価に重点を置いて、信用ポートフォリオの質を検討する。内部統制システムを検討する回では、重大な法律及びコンプライアンス・リスクを監視及び分析し、年に1度、事業継続プログラムが企業戦略と一致しているかを検討して承認し、重大なオペレーショナル・リスク・エクスポージャーを管理するために特定の事業について制限、上限及びトリガーを設定し、内部統制システムの適切性及び効率性、特に評価リスク及び新規事業承認プロセスについて、検討し評価する。
評価リスク管理委員会(「VARMC」)は、一部の重要な資産の評価並びに評価プロセスに適用される方針及び計算方法に関する方針策定に責任を負う。
リスク・プロセス及び基準委員会(「RPSC」)は、重要なリスク管理プロセスを検討し、リスク管理に関する一般的な指示、基準及びプロセスを公表し、市場リスク、信用リスク及びオペレーショナル・リスクの管理基準、方針及び関連する方法における重要な変更を承認し、並びに規制資本要件を算出するために使用する当グループの内部モデルの基準を承認する。
レピュテーショナル・リスク及びサスティナビリティー委員会(「RRSC」)は、レピュテーショナル・リスクや持続可能性の問題に関する方針を定め、手続やこれに関する重要案件などを検討する。また、当グループのレピュテーショナル及びサスティナビリティー方針が遵守されているようにし、その実施を監督する。
部門及び法人リスク管理委員会
部門及び法人リスク管理委員会は、各部門及び各法人に特有のリスク、法律、コンプライアンス及び内部統制問題をそれぞれ検討する。
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リスク組織
リスク管理機能は、リスク管理の監督を行い、リスク問題を管理する組織的な基礎を確立する責任を負う。
当グループのリスク組織について、当グループの新たな戦略的方向性を支え、法人リスク監視責任及びグローバルなリスク機能の相互連結を強化するため、さらなる再編成を行った。当グループは、引き続きリスク管理優先順位を検討し、これらが新たな事業優先順位と常に整合しているようにする。
当グループは、現地の規制上の要件を考慮し、また当グループの法人監督方法が主要な規制当局により認められるものであることを確認するため、法人最高リスク責任者の組織を強化した。また、この再編成により、人員及び事業経営の観点からマトリックス組織を維持する一方で、当グループの法人及び部門にわたって当グループのコストの透明性を高めることができると見込んでいる。グローバルなリスク機能により、引き続き当グループのリスク選好の決定を行い、モデル及び手法のグローバルな調和を図り、グローバルな規制要件を実施し、グローバルな制限の枠組みを示し、リスク相反に対する是正策が講じられるようにする。
リスク組織の重要な要素に含まれるものは以下の通りである。
マトリックス組織
当グループのマトリックス組織は、当グループの事業戦略を反映し、当グループの法人検討事項に重点を置いたものである。
グローバル機能は、市場及び流動性リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク並びに信託リスクの管理で構成されており、各機能のリスク監視及び制限枠組みについて、世界レベル及び現地法人レベルで責任を負う。また、各機能のモデル、手法及び方針並びに機能関連の規制上の変更にも責任を負う。
法人最高リスク責任者は、当グループの主要な営業場所における特定の重要な法人のリスク監視を行う。また、現地のリスク管理及びリスク選好枠組みを明確にし、法人に特有の規制上の要件の充足にも責任を負う。
スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門、グローバル・マーケッツ部門、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びストラテジック・リゾルーション・ユニットの部門最高リスク責任者の役割は、当グループの部門間でリスク管理機能の整合性を確保することであり、この役割は、法人最高リスク責任者及びグローバル機能の責任者が担う。
グローバル機能及び法人最高リスク責任者は、共同でファンクショナル・チームを管理する。
企業リスク管理
中央機能である企業リスク管理は、その機能の責任者が当グループCROに直接報告するものであるが、全体的なリスク・カバレッジを強化する。当グループの機能間及び事業間のリスク・イニシアチブを企業リスク管理に集約することにより、当グループは、全般的なリスクの枠組み及び概念の有効性及び調和を強化する。企業リスク管理の責務は、リスク選好及びストレス・テストを含む全般的なリスクの枠組み、当グループのリスク報告、モデルリスク管理、リスク関連の規制上の管理並びに当グループのレピュテーショナル・リスク関連活動の調整に重点を置く。
その他の中央機能
リスク&財務データ分析及び報告は、財務機能と共有の一貫性のある報告作成、分析及びデータ管理を行う。CRO変更は、リスク管理機能全体の戦略的変更プログラムのポートフォリオに責任を負う。CROの最高運営責任者は、リスク管理機能における事業管理を促進する。
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リスク文化
当グループの事業運営は、意識的かつ規律あるリスク負担に基づき行っている。当グループは、独立したリスク管理、コンプライアンス及び監査手順並びに適切な経営説明責任が、当グループの利害関係者の利益及び懸念にとって重要であると考えている。当グループのリスク文化は、以下の原則により支えられている。
- リスク管理方針に、当グループのリスク・テーキング及びリスク管理に係る権限及び責任を定めること。
- 当グループは、当グループが負担する準備ができているリスクの種類及び水準を定めた明確なリスク選好を策定すること。
- 当グループは、積極的にリスクを監視し、許容レベル外に陥った場合には、軽減措置を講じること。
- リスク制限違反を特定、分析及び上申し、大規模、反復的又は無権限の例外案件については、解雇、報酬減額又はその他懲戒処分の対象となり得ること。
- 当グループは、弾力性のあるリスク・コントロール基準を確立するよう努力し、リスクについての複合的な見通しの利用を促進し、単一のリスク測定への依存度を減らすこと。
当グループは、強固なリスク文化を積極的に推進し、従業員が責任を持ってリスクを特定して上申し、不適切な措置に対して異議を申し立てることができるようにする。各事業は、それぞれの事業により生じたリスクのすべて(従業員の言動及び行為に関連するものを含む。)を、当グループのリスク選好に沿って管理する責任を負う。リスク文化に関して期待するところについては、定期的に上層経営陣より連絡され、方針や研修を通じて強化され、業務評価や報酬プロセスにおいて検討され、従業員の行為については、正式な懲戒審査委員会により評価される。当グループは、当グループの望ましいリスク文化を後押しする一連の業務遂行基準を当グループ全体で確立した。これらの基準指針は、従業員がオペレーショナル・リスク事故の発生頻度及び影響を減らすよう行動し、金融サービス部門その他関連する業界における過去のオペレーショナル・リスク事故の原因に対処し、過去の事例から学ぶことができるようにしようとするものである。この分野で取られた最近のイニシアチブにより、従業員に対して、慎重かつ熟慮した言動及び倫理的に行動し過ちから学ぶことについて、実務的なガイダンスが出された。
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リスク****選好の枠組み
概要
当グループは、包括的な当グループ全体のリスク選好の枠組みを維持しており、これは、グローバルな方針により管理され、グループ全体でのリスク選好の設定及び管理のための強固な基礎となっている。この枠組みの重要な一要素として、当グループの財務及び資本計画に沿って取締役会が承認したリスク選好の詳細な報告書がある。また、この枠組みには、当グループの全体的なリスク・プロファイルを制限するために求められる適切なリスク選好度を評価するためのプロセス及びシステムも含まれている。
リスク許容度とは、当グループが資本及び流動性ニーズ、業務環境並びに預金者、保険契約者、株主、投資家その他利害関係者に対する当グループの責任により決められた制約に反することなく、現在の資源レベルで負うことができる最大レベルのリスクのことである。リスク選好とは、当グループの戦略的目標及び事業計画を達成するために当グループのリスク許容度内で負担する用意があるリスクのレベル及び種類の総計を示している。リスク・プロファイルとは、各関連リスク分類内又はリスク分類間にわたる当グループのリスク・エクスポージャー総額(純額)の一時点における評価であり、様々な異なる量的リスク指標及び質的リスク観察において示される。当グループのリスク・プロファイルの規模は、リスク制限値、指針値、許容値及び目標値をはじめとするリスク・コントロール基準の使用によって、計画された当グループのリスク選好度までに制限されている。
リスク選好の枠組み
当グループのリスク選好の枠組みは、リスク・コントロール基準を調整し、リスク・プロファイルを管理するための所定の方針、プロセス及びシステムを含む包括的かつグローバルな方針により統制されている。当該枠組みは2015年度に更新され、以下の戦略的リスク目標に従う。
- 通常の状況下及びストレス状況下のいずれについても、規制上の最低要件を上回る当グループ全体の適正資本を維持すること。
- 財務目標に沿った業績を支えるため、収益の安定性を推進すること。
- 通常の状況下及びストレス状況下において、流動性及び資金調達リスクの健全な管理を確保すること。
- 集中リスクを事前にコントロールすること。
- 持続的業績を確保するため、オペレーショナル・リスクを管理すること。
- レピュテーショナル・リスクを最小限に抑えること。
- 事業遂行リスクを管理及びコントロールすること。
当グループ全体のリスク選好は、年に1度、財務及び資本計画プロセスと共に、事業ごとの計画されたリスク利用を反映したボトム・アップの予測並びに取締役会が主導するトップ・ダウンの戦略的リスク目標及びリスク選好に基づき決定される。財務及び資本計画のシナリオ・ストレス・テストは、リスク選好を調整するプロセスにおいて欠かせない要素であり、当グループの戦略的リスク目標、財源及び事業計画を調整するための主要な手段の一つである。また、資本計画は、当グループの経済資本カバレッジ比率を用いて分析され、これは、利用可能資本資源についてボトム・アップのリスク計画を評価する際の追加的手段となる。リスク選好は、多くの内部ガバナンス会議により承認され、これにはグループCRO及びCFO両者、CARMC、リスク委員会及びこれに続く取締役会による連帯的な承認が含まれる。
リスク選好報告書は、取締役会が承認した正式な計画で、当グループ全体のリスク選好に関するものである。主な部門間での割当は、当グループから直列的に行われ、部門リスク管理委員会により承認される。法人リスク選好は、当グループから割り当てられ、現地法人の取締役会により承認される。
トップ・ダウン及びボトム・アップのリスク選好修正プロセスには、以下の重要な段階を含んでいる。
トップ・ダウン
- 当グループレベルの戦略的リスク目標は、取締役会により当グループの財務及び資本目標に沿って合意される。
- トップ・ダウンのリスク許容度及びリスク選好は、利用可能な資源及び規制上の最低基準等の重要な基準値を参照して決定される。
- リスク選好報告書は、取締役会により毎年決定及び承認されるもので、戦略的リスク目標、当グループの予測財務業績及び資本要件の包括的シナリオ・ストレス・テスト並びに当グループの経済資本の枠組みに基づく。リスク選好度及びリスク許容度は、半期に1度見直される。リスク選好報告書には、組織全体のリスク選好を適切にコントロールするために必要な量的及び質的リスク指標が含まれている。トップ・ダウン及びボトム・アップのリスク選好度並びにかかるリスク選好度の部門及び法人間への割り当てについての見直しは、CARMCが市場及び信用リスクを検討する回における小委員会であるリスク選好検討委員会が行う。
- 重要な子会社については、これとは別に、現地の規制要件に沿った法人リスク選好の枠組みが実施されている。統合された年度末計画プロセスにより、個々の法人リスク選好と当グループのリスク選好度との整合性を確保している。
- 部門リスク委員会は、各部門事業ラインの検討及び要件に基づき、リスク選好を各部門の分野に割り当てる責任を負う。
ボトム・アップ
- 計画されたリスクレベル及びそのリスク選好要件は、事業戦略との整合性を図るため、フロント・オフィスの事業専門家が財務及び資本計画と併せて設定する。リスク計画は、該当するリスク管理委員会により検討される。
- ボトム・アップのリスク予測は、部門及びグループ全体のリスク計画を評価し、経営陣が既存のリスク選好度の変更又は新しいリスク選好指標の必要性について判断する際の材料とするため、事業間の総計を出す。
- 事業戦略を実施し財務目標の達成を確認するためのリスク選好の有効性は、リスク選好有効性の枠組みにより評価される。この枠組みは、上級管理職及び取締役会が適切なリスク選好度の設定や、その後のリスク・コントロール基準の適切な調整を確実に行うことをアシストする。
- リスク計画、財務計画及び資本計画は、業務執行理事会と取締役会が共同で検討及び承認する。
以下の表は、当グループのリスク選好報告書に含まれる重要な当グループ全体の量的及び質的要素の概要及びそれらの部門別リスク選好報告書との関係を示したものである。
リスク選好枠組み-重要要素
| 当グループ全体 | 部門別 | ||
| 選択された量的要素 | ・経済リスク資本の制限 ・流動性比率 ・レバレッジ比率 | ・シナリオ損失の制限 ・リスク加重資産 ・貸借対照表の規模 | ・経済リスク資本の制限 ・市場リスク制限 ・信用リスク制限 ・オペレーショナル・リスクの許容度 |
| 選択された質的要素 | ・国際法及び国内法の遵守 ・レピュテーショナル・リスク ・オペレーショナル・リスク許容報告書 | ・集中リスクの回避 ・適合性と妥当性の要件の遵守 ・業界のガイドライン及び内部方針の遵守 | |
リスク・コントロール基準
当グループのリスク選好の枠組みの中核要素の一つは、当グループのリスク・プロファイルを当グループ全体のリスク選好の範囲内で維持するための統合的リスク・コントロール基準の堅固なシステムである。コントロール基準は、種類及び権限により分類され、主なコントロール基準の種類は、制限値、指針値及び許容値である。リスク・コントロール基準は、一定の市場環境、事業戦略及び損失吸収に利用できる財源に基づき、当グループの貸借対照表上のエクスポージャー及び簿外エクスポージャーの上限を定めるものである。
制限値は、違反を回避するために協議が必要であり、違反が生じた場合には、直ちに是正措置が開始される拘束力のある基準値のことである。指針値は、違反が生じた場合、指針値を下回るようリスクを減らすための行動計画が求められるか、又は指針値の調整を提案、正当化及び合意するための行動計画が求められる基準値のことである。許容値は、協議を開始する管理基準値として指定されるもので、許容値に反した場合には、関連するコントロール権限者による検討が開始される。権限者は、承認権限を有する機構により決定され、現在、コントロール基準は、取締役会、そのリスク委員会及び業務執行理事会(CARMCを介する業務執行理事会)をはじめとする、すべての重要なリスク・ガバナンス機構及び委員会により実施されている。
当グループは、当グループのリスク・プロファイルを、経済リスク資本、バリュー・アット・リスク(「VaR」)、シナリオ分析及び当グループレベルの様々なエクスポージャー制限値を含む複数の指標を使用して管理するコントロールの構造を確立している。当グループの全体的なリスク制限は、リスク委員会と協議の上、取締役会によって定められ、拘束力を有する。ごくまれに当該制限の違反が生じることがあり、その場合は、取締役会リスク委員会委員長及び当グループのCEOに直ちに通知され、次回の取締役会において全取締役に書面により通知される。通知がなされた後、当グループCROは、取締役会制限の超過分に関して予め定められた水準を上限としてポジションの承認を行うことができ、かかる承認は、全取締役に報告される。予め定められた水準を超える取締役会制限超過分のポジションは、当グループCRO及び全取締役が共同で承認した場合のみ承認される。2015年度及び2014年度において、取締役会制限の超過はなかった。
また、個々の事業及び法人の特定のリスク・プロファイルを対象とした専用のコントロール基準も実施されている。当グループの全体的なリスク選好について、取締役会及びそのリスク委員会によって定められる制限に定義される通り、CARMCは、部門別リスク制限及びそれぞれの事業の個別ラインにおけるリスク集中を管理するために必要とみなされるより詳細な制限の割当について責任を負う。部門リスク管理委員会並びに部門最高リスク責任者及び法人最高リスク責任者は、さらに組織内にリスク選好を割り当てる責任を負う。このため、個別の事業及び総合的なリスク・テーキングを詳細に管理するよう設計された個別のリスク制限の詳細な枠組みが用いられる。リスク・コントロールは、以下を目的としている。
-当グループのリスク選好に対する全体的なリスク・テーキングを制限すること。
-全体的なリスク・プロファイルにおける実質上の変更があった場合に、上級管理職と関連する事業、リスク管理及びガバナンス委員会との協議を開始させること。
-全事業で一貫したリスク測定が使用されるようにすること。
-事業への資源の割当について共通の枠組みを提供すること。
-当グループの資本基盤を保護するための基礎を提供し、戦略的リスク目標を満たすようにすること。
かかる制限の枠組みは、多くの異なる商品及びリスクの種類の集中に対する詳細な制限を含む。例えば、連結取引リスク、利子所得のある資産及び有利子負債のミスマッチ、プライベート・エクイティ並びにシード資本について、コントロール基準がある。各事業の下位組織レベルに割り当てられるリスク制限には個別の取引先信用制限システムも含まれる。リスク・エスクポージャーに関し何らかの有意な増加が認められれば速やかに上位責任者に報告されるように、CARMC制限は拘束力を有し一般的に計画されたリスク・プロファイルに近い水準に設定される。部門最高リスク責任者及びその他の上級管理職のメンバーは、90日間を越えない期間について、承認された割合により、部門リスク委員会の制限値を一時的に増加させる権利を有する。部門リスク委員会の制限値の超過が生じた場合、一定の決まった上申手順に従うものとし、かかる超過に関連するリスク増加分について、担当の上級管理職による承認を受けなければならない。こうした制限の大部分は毎日監視される。性質上計算期間が長い制限値については、毎週監視される。リスク・プロファイルの変更の頻度が低いエクスポージャーに関連する一部の制限(例えば、非流動的投資に関連する制限)は、毎月監視される。2015年度において、当グループは、市場リスク制限超過についてのコントロールを強化し、フロント・オフィスに対して、通知を行った上で3日以内に制限超過を是正することを義務付け、またこの期間内に制限超過が是正できないという例外的状況について、方針範囲外是正プロセス(上級管理職への上申手順を含む。)を確立した。2015年度を通じて、全ての制限超過は承認された期間内に解決された。
主な目的はリスク管理であるものの、リスク制限値は、取引の不正や、無許可取引活動を特定する際にも有用なツールである。制限値の責任者が、リスク制限値についての警告トリガーを検討する責任を有する。発生源となる事業の性質を考慮の上、適切と思料される承認制限値より低い水準で、制限値超過の可能性に対する警告トリガーを設定することができる。制限値の違反に対しては、超過の重大性に応じて厳格な上申手続が適用され、当グループCRO又は部門最高業務執行責任者の承認が必要となる場合がある。深刻な超過については、リスク委員会の定例会議議事録において強調される。懲戒審査委員会による評価及び取られる可能性のある懲戒処分については、通常の業務評価及び報酬プロセスにおいて検討される。
リスク・カバレッジ及び管理
概要
当グループは、当グループの事業活動から生じる様々なリスクに対処するため、幅広い範囲のリスク管理実務を行っている。方針、制限、指針、手順、基準、リスク評価及び測定方法、並びにリスクの監視及び報告は、当グループのリスク管理実務の重要な構成要素である。潜在的な損失の分析において、当グループのリスク管理実務の構成要素は、相互依存性及び組織全体のリスクの相互作用の特定を互いに支援し、当グループのエクスポージャーの包括的な見解を提供する。当グループは、定期的に当グループのリスク管理実務を見直して更新し、当グループの事業活動との整合性並びに当グループの事業及び財務戦略との関連性を確保するようにしている。リスク管理実務は、業界内で標準化されず、時間をかけて進化してきたため、企業間での比較は有意義でない場合がある。
主なリスクの種類、その定義及び主なリスク評価方法の概要を以下の表に示す。
主なリスクの種類の概要
| 主なリスクの種類及び定義 | 主なリスクの評価方法 | |||
| 流動性及び資金調達リスク:当グループの債務を充足するための適切な額の資金調達及び流動性を有していないリスク | 流動性カバレッジ比率、安定調達比率、流動性指標、ストレス・テスト | |||
| 市場リスク:金利、信用スプレッド、外貨換算、株価及びコモディティ価格を含む市場価格並びに市場のボラティリティ及び市場価格の相関関係等のその他の要因における不利な変動による財務損失のリスク | バリュー・アット・リスク、感応性、経済リスク資本、ストレス・テスト | |||
| 信用リスク:借主若しくは取引先がその金融債務を履行することができない場合又は借主若しくは取引先の信用度が悪化した場合に生じる財務損失のリスク | 貸付エクスポージャー総額及び純額、契約債務、デフォルトの確率、デフォルト時損失、デフォルト時のエクスポージャー、潜在的な将来のエクスポージャー、カントリー・エクスポージャー、経済リスク資本、ストレス・テスト | |||
| オペレーショナル・リスク:不適切若しくは機能不全の内部プロセス、人員若しくはシステム又は外的要因により生じる財務損失のリスク コンダクト・リスク:当グループ、その従業員又は代表者による不適切な行為が、顧客が公正な扱いや取引からの公正な成果を受けることを妨げたり、金融市場又はより広範な金融システムの品位を傷つけたり、効果的競争の欠如による顧客への不利益につながるリスク テクノロジー・リスク:当グループの日常業務を支えるプラットフォーム並びにシステム・アプリケーション及びそれらが起動しているインフラストラクチャーの故障、脆弱性の利用又はその他の欠陥から生じる財務損失のリスク 法律、コンプライアンス及び規制リスク:法律リスク及びコンプライアンス・リスクは、法律上の義務、適用される規制その他関連する状況に従わなかった場合に損失が生じるリスク。規制リスクは、法の変更が当グループの活動に影響を及ぼすおそれのあるリスク | コンダクト・リスク:当グループ、その従業員又は代表者による不適切な行為が、顧客が公正な扱いや取引からの公正な成果を受けることを妨げたり、金融市場又はより広範な金融システムの品位を傷つけたり、効果的競争の欠如による顧客への不利益につながるリスク | テクノロジー・リスク:当グループの日常業務を支えるプラットフォーム並びにシステム・アプリケーション及びそれらが起動しているインフラストラクチャーの故障、脆弱性の利用又はその他の欠陥から生じる財務損失のリスク | 法律、コンプライアンス及び規制リスク:法律リスク及びコンプライアンス・リスクは、法律上の義務、適用される規制その他関連する状況に従わなかった場合に損失が生じるリスク。規制リスクは、法の変更が当グループの活動に影響を及ぼすおそれのあるリスク | リスク及びコントロールの自己評価、リスク・インディケーター及びコントロール・インディケーター、内部及び外部案件データ、経済リスク資本、ストレス・テスト |
| コンダクト・リスク:当グループ、その従業員又は代表者による不適切な行為が、顧客が公正な扱いや取引からの公正な成果を受けることを妨げたり、金融市場又はより広範な金融システムの品位を傷つけたり、効果的競争の欠如による顧客への不利益につながるリスク | ||||
| テクノロジー・リスク:当グループの日常業務を支えるプラットフォーム並びにシステム・アプリケーション及びそれらが起動しているインフラストラクチャーの故障、脆弱性の利用又はその他の欠陥から生じる財務損失のリスク | ||||
| 法律、コンプライアンス及び規制リスク:法律リスク及びコンプライアンス・リスクは、法律上の義務、適用される規制その他関連する状況に従わなかった場合に損失が生じるリスク。規制リスクは、法の変更が当グループの活動に影響を及ぼすおそれのあるリスク | ||||
| レピュテーショナル・リスク:当グループの利害関係者による否定的認識が、顧客取得に悪影響を及ぼし当グループと顧客及び取引先との事業関係を損ない、従業員の士気に影響を与え、利用可能な資金調達源の減少につながるリスク | ・ これらのリスクの種類についての包括的評価は、定期的及びイベント発生時の両方で実施される。 ・ 分析結果は、戦略の調整、戦術的対策、方針調整、イベント時危機ガイドライン、人材研修及び個人の業務評価等の経営活動に影響を及ぼす。 ・ リスク管理活動には、リスクを管理するための予防的活動、悪化状態から回復するための問題解決活動が含まれる。 | |||
| 信託リスク:当グループ又はその従業員が、受託者、投資マネージャーとして又は法の定めるところにより、受託者としての資格において行為する場合に、当グループの顧客の資産に係る助言及び運用に関連して顧客の最良の利益となるよう行為しなかった場合に生じる財務損失のリスクで、商品関連市場リスク、信用リスク、流動性リスク及びオペレーショナル・リスクの観点から生じるものを含む | ||||
| 戦略リスク:不適切な戦略決定、事業戦略の非効果的実施又は事業戦略を事業環境の変化へ適応させる能力の欠如から生じる財務損失又は評判低下のリスク |
各リスクの種類別の評価及びそれらが一体となって当グループに及ぼす影響の評価の両方を行うことが重要であり、これは、当グループの全体的なリスク・プロファイルが当グループ全体のリスク選考の範囲内で維持されることを確保する上で役に立つ。
当グループ全体の定量化できるリスクを評価するために使用される主な評価方法には、経済リスク資本及びストレス・テストが含まれる。経済リスク資本は、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク及び一部のその他のリスクを把握するもので、総リスクをコントロールするために定められた制限値とともに、当グループのリスク選好の枠組みの重要な要素の一つである。ストレス・テストは、市場リスク、信用リスク及びオペレーショナル・リスクを把握するもので、ストレス状況下においても、総リスクが当グループ全体のリスク選好内で管理されているようにするため、過去及び将来のシナリオの両方で把握することができる評価方法である。
当グループの経済リスク資本手法及びストレス・テストの枠組みを以下に記載し、これに続き主なリスクの種類について詳細に説明する。
経済リスク資本
概要
経済リスク資本は、資本管理、制限監視及び業績管理に関する一貫した総合的なツールとして用いられる。経済リスク資本は、当グループの資本基盤に影響力を有するような、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク、年金リスク、費用リスク及びモデル・リスク等の定量化可能なリスクによる一体的な影響を測定し、報告するための中核的な当グループ全体のリスク管理ツールである。
バーゼル枠組みの下で、当グループは、自己資本を評価し、内部資本目標を定義し、これらの資本目標が全体的なリスク・プロファイルと現在の営業環境に沿ったものであることを確認するための堅固で包括的な枠組みを維持する必要がある。当グループの経済リスク資本モデルは、当グループのビジネス活動をサポートするために必要な資本金額の内部の見解を表している。
2015年度中に、当グループは、経済リスク資本のリスク選好枠組みへの組込みを進めるための経済リスク資本戦略開発プログラムの一貫として、当グループの財務計画の自己資本の適切性を評価するための「破綻時」カバレッジ比率を導入した。このプログラムの完了後、当グループは、二つのシナリオ、つまり(i)当社が事業を行っている間、損失を吸収するために十分な資本を保有していることを意味する「事業継続時」ベース、及び(ii)秩序立った破綻処理を行うための資金を提供するために十分な資本を保有していることを意味する「破綻時」ベースのシナリオに基づき評価するプロセスにおいて、経済リスク資本カバレッジ比率を使用する予定である。
2015年度に導入された破綻時カバレッジ比率により、当グループのリスク資本評価プロセスのリスク選好及びリスク管理の枠組みへの統合化が進み、これにより当該プロセスは強化された。これを実施するため、当グループは、(i)損失吸収に利用可能な経済資本の定義を破綻処理時の概念と一致させ、(ii)特定の基準値に従い監視及び対応を求めるため(「経済リスク資本カバレッジ比率」を参照のこと。)、破綻時経済リスク資本カバレッジ比率の範囲を再調整し、(iii)予定されているモデル変更により見込まれる影響を反映させるための戦略的バッファーを導入した。当グループは、当グループの経済リスク資本モデルの定義を更新して2015年度に実施された変更を反映し、有意な傾向を示すため、過年度の利用可能経済資本及び経済リスク資本カバレッジ比率を修正再表示した。さらに、当グループは、事業継続時経済リスク資本カバレッジ比率を当グループの評価プロセスに統合し、当グループの法人全体にその使用を広げることも計画している。
手法及び範囲
経済リスク資本は、規制上又は会計上のルールよりは、実体経済に照らしてリスクを測定するものであり、市場、事業及び営業状況が危機的な状態であっても、1年間は当グループの目標財務力(当グループの長期信用格付)で支払能力を維持し事業を継続するために必要な資本額を見積るものである。経済リスク資本は、想定外の損失を信頼水準99.97%で吸収するために必要な水準に設定される。当グループの経済リスク資本モデルは、当グループの事業活動に関連する定量化可能なリスクを一貫した方法で測定するために使用される一連の手法である。経済リスク資本は、ポジション・リスク(市場リスク及び信用リスクに対する当グループのエクスポージャーを反映する。)、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクについて、別々に算出される。これらのリスク分類それぞれにおいて、リスクはさらに下位の分類に分けられ、かかる下位分類について適切な特定の手法を用いて経済リスク資本が算出される。これらの手法の一部は、多くのリスクの下位分類に共通するものの、それ以外の手法は、ポジション・リスク、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクに含まれる単一かつ特定の種類のリスクに固有の性質に合わせて調整されている。経済リスク資本は、ポジション・リスク、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクの合計として算出される。
ポジション・リスク及び分散化の効果
ポジション・リスクは、当グループの貸借対照表ポジション及び簿外ポジションのポートフォリオから1年間の保有期間について生じる想定外の損失の水準であり、市場リスク及び信用リスクを含む。ポジション・リスクは、リスク管理目的で、99%の信頼水準で算出され、資本管理目的で99.97%の信頼水準に転換される。当グループのポジション・リスクの分類は、表「ポジション・リスクの分類」に記載の通りである。
当グループの全体的なポジション・リスクを判断するため、当グループは、リスクの種類間にわたる分散化の効果を検討する。分散化の効果は、同一ポートフォリオにおける異なった、完全には相関関係にないリスクの種類を組み合わせた場合に生じるリスクの減少を表し、個別のリスクの種類についてのポジション・リスクの合計と統合されたポートフォリオについて算出されたポジション・リスクとの差異として測定される。したがって、統合されたポートフォリオのポジション・リスクは、リスクの種類全体について加算されるものではなく、ポートフォリオの分散化によるリスク減少(又は効果)により個別のリスクの種類のポジション・リスクの合計より低くなる。リスク管理目的でポジション・リスクを分析する際には、当グループは、分散化の効果前後の個々のリスクの種類について検討する。
オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクとは、不適切若しくは機能不全の内部手続、人員及びシステム又は外的要因により生じる財務上の損失リスクである。当グループは、内部モデルを使用して、オペレーショナル・リスクについての経済資本要件を、99.97%の信頼水準で1年間の保有期間の場合について算出する。内部損失及び関連する同業者の外部損失に関する過去のデータに基づく損失分布アプローチは、無許可取引案件、業務中断、詐欺又はその他の重大な業務混乱等の様々な潜在的オペレーショナル・リスク損失シナリオについての損失分布を得るために使用される。量的モデルにより見積られたパラメータは、事業環境や内部コントロール要因を考慮に入れ、また見積りに先見的な意見を反映するために、事業専門家及び上級管理職による検討が行われる。資本計算には、訴訟事象及び保険緩和を反映するための構成要素も含まれている。この全体的なアプローチは、規制上の資本要件について使用されたAMAモデルと同一の原則及び方法に基づいている。
ポジション・リスクの分類
| ポジション・リスクの分類 | 把握されたリスク |
|---|---|
| 債券取引 | 為替レート及びボラティリティ 金利水準及びボラティリティ コモディティ価格及びボラティリティ 信用スプレッド及び社債のデフォルト時のリスク 生活金融及び訴訟事業活動 |
| 株式取引及び投資 | 株価及びボラティリティ ノン・リコース株式担保金融取引 流動性ヘッジ・ファンド・エクスポージャー及びファンド関連商品 エクイティ・リスク裁定活動、特に公表済みの合併が完了しないリスク プライベート・エクイティ、非流動性ヘッジ・ファンド及びその他非流動性エクイティ投資エクスポージャー |
| プライベート・バンキング・コーポレート&リテール貸付 | 取引先エクスポージャーの信用度の潜在的変動(主にスイス・ユニバーサル・バンク部門及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門におけるもの、またそれより程度は少ないが、アジア太平洋部門及びストラテジック・リゾルーション・ユニットにおけるもの)及び取引先デフォルトのリスク |
| 国際貸付及び取引先エクスポージャー | 取引先エクスポージャーの信用度の潜在的変動(主にインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門におけるもの、またそれより程度は少ないが、グローバル・マーケッツ部門及びストラテジック・リゾルーション・ユニットにおけるもの)及び取引先デフォルトのリスク |
| 新興市場国イベント・リスク | 新興市場におけるカントリー・イベント |
| 不動産及び仕組み資産 | 商業用不動産活動及び仕組み資産 住宅用不動産活動及び資産担保証券のポジション |
その他のリスク
その他のリスクの分類には、以下が含まれる。
- 当グループの費用リスクは、深刻な市場事象における費用と収益の潜在的差額を測定するものであり、ポジション・リスク及びオペレーショナル・リスクにより把握された要素を除き、収益力及び危機的状況におけるコスト基盤を減少させる能力に関して慎重な仮定値を用いる。
- 年金リスクは、当グループが年金制度のスポンサーとして求められる、極端な事象における従業員年金制度の赤字分に資金を提供するリスクである。これは、当グループの年金制度の資産及び負債の変動を対象とするもので、資金拠出不足につながる可能性がある。資金拠出不足は、資産価値の減少及び/又は負債の現在の価値の増加により生じる可能性がある。不足分は利用可能な資源を利用して資金を調達する必要がある。資金拠出不足の可能性を認識するため、当グループは、経済リスク資本賦課を適用する。
- 所有不動産リスクは、当グループが所有する建物の価値における変動から生じる危険性のある資本と定義される。
- 外国為替リスクとは、利用可能経済資本と必要な経済リスク資本との間の通貨のミスマッチから生じるリスクのことである。
- 企業金利リスクとは、当グループの財務ポジションにおける金利リスクのことである。
- 繰延株式報酬付与による影響は、市場価格が下落している時に、市場購入により自身の株式を引き渡す構造的空売り債務を賄うことにより生じる可能性のある経済効果を把握するものである。
- モデルの不確実性追加は、発生の可能性は低いが大きな影響を及ぼす可能性のあるその他の事象のうち限られた市場データしか存在していないものに対処するためのものである。これは、特定の予定されている手法変更の影響についての見積りも反映している。
利用可能経済資本
利用可能経済資本は、バーゼルIIIに基づき報告されたBISルックスルーCET1資本に基づく損失を吸収するために利用可能な資本の内部見解のことであり、当グループの経済リスク資本との一貫性を持たせるため、経済的な調整が適用される。これにより、資本ニーズ(経済リスク資本)と資本資源(利用可能経済資本)との比較が可能となる。
経済リスク資本カバレッジ比率
経済リスク資本カバレッジ比率は、破綻時シナリオにおいて損失を吸収するために利用可能な資本(利用可能経済資本)の資本ニーズ(経済リスク資本)に対する比率と定義される。経済リスク資本カバレッジ比率は、主に当グループの支払能力の評価を提供することを目的としており、極端なシナリオにおける当グループのリスク及び損失吸収能力についての、最も適格な内部評価を反映するものである。さらに、経済リスク資本カバレッジ比率は、当グループの自己資本比率目標によってリスク選好の枠組みに組み込まれる。
経済リスク資本カバレッジ比率は、当グループの業務上の支払能力を監視及び管理するための主要なコントロール基準である多数の所定基準範囲と併せて運用される。経済リスク資本カバレッジ比率が125%を下回った場合には上級管理職による検討が求められ、カバレッジ比率が110%を下回った場合には対応計画が求められる。カバレッジ比率が100%を下回った場合には、リスク軽減又は資本対策等の対策が直ちに取られる。取締役会は、このカバレッジ比率の最低レベルを80%に設定した。
ガバナンス
当グループの経済リスク資本の枠組みは、専従の運営委員会により管理及び維持されており、当該運営委員会は、経済リスク資本手法を市場及び規制の動向、リスク管理実務並びに組織上の変更に照らして、定期的に見直し、評価及び更新する。また、運営委員会は、新しい手法を承認し、その3要素(ポジション・リスク、オペレーショナル・リスク及びその他のリスク)について実施の優先順位を決定する。
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ストレス・テストの枠組み
概要
ストレス・テスト又はシナリオ分析は、リスク管理に対する追加的な手法であり、例えば、過去又は不利な未来の事象が生じた場合に当グループのポートフォリオに何が生じるか等の仮定的な質問を、定式化するものである。適切に開発されたストレス・テストの枠組みは、上級管理職がこれらのリスクを特定し、利益及び資本を望ましくない影響から保護するための是正措置を講じる際の強力なツールとなる。
ストレス・テストは、当グループの財務ポジション及びリスク・プロファイルが、厳しい経済状況の影響にも耐えられるだけの十分な回復力を備えることができるようにするための全体的なリスク管理に含まれる当グループ全体のリスク選好枠組みの基本的要素である。ストレス・テストの結果は、リスク限度に照らして監視され、リスク選好に関する議論及び戦略的事業の計画において使用され、当グループ内部の資本妥当性評価をサポートする。リスク選好枠組みの範囲内で、CARMCは、当グループ全体のストレス後の最低自己資本比率に対応するストレス時のポジション損失限度を設定する。現在、当該限度は、段階的導入及びルックスルー・ベースで、BISのCET1資本比率に基づき設定されている。ストレス・テストは、当グループの再建・破綻処理計画(「RRP」)においても不可欠なものである。RRPでは、ストレス・テストにより、再建及び破綻処理の資本水準を達成するために必要なシナリオ上の重大性を示すことができる。
ストレス・テストにより、リスク選好枠組みの以下の目的を管理するための重要なインプットが提供される。
- 規制ベース及びストレス時の状況下における当グループ全体の自己資本の適切性を確保すること。当グループは、収益、費用、法人税等控除前利益及びリスク加重資産等の予想財務指標についての一連のシナリオを実施している。ストレス後自己資本比率は、当グループのリスク選好に対して評価されている。
- 安定した利益を維持すること。当グループは、主に利益の安定性リスクを定量的に評価するために使用している。利益-損失-トリガーは、当グループの利益安定性に危険を及ぼすような過度のリスク・テーキングを防止するために確立され、監視されている。
また、当グループは、規制当局の特定の要件を満たす外部で定義されたストレス・テストも実施している。例えば、様々な定期ストレス・テスト及び分析の一環として、FINMAは、半期ごとの損失可能性の分析を行うよう求めており、これには、欧州債務危機の悪化によりヨーロッパ諸国が深刻な景気後退に陥るとの極端なシナリオが含まれている。
当グループ全体のストレス・テストの方法及び範囲
ストレス・テストは、過去に基づくストレス・テスト・シナリオ、将来の予測に基づくストレス・テスト・シナリオ及びリバース・ストレス・テスト・シナリオを用いて、ストレス時におけるポジション損失、収益ボラティリティ及びストレス時における自己資本比率を判断するために実施される。ストレス・テストの範囲には、市場リスク、クレジット・デフォルト・リスク、オペレーショナル・リスク、事業リスク及び年金リスクが含まれる。ストレス・テストには、市場、信用及び営業上の構成要素における変動によりリスク加重資産に与えるシナリオ上の影響も含まれる。
当グループは、市場が極端な混乱に陥った期間の市場ショックの影響を検討するために過去に基づくストレス・テスト・シナリオを用いる。重大性レベルを標準化することで、異なるリスクの種類にわたる重大性を比較することができる。不調な日や週、重大な事象や極端な事象のシナリオの調整は、近年起きた最悪の動きに関する情報に基づいて行われる。極端な質への逃避は、当グループ全体のストレス・テストの実施及びリスク選好の設定を行う際に用いられる主要なシナリオである。これは、市場ショックとデフォルトを組み合わせたもので、2008年度第4四半期中のリーマン崩壊後と同様の状況を反映するものである。極端な質への逃避シナリオでは、株式及びコモディティ市場における深刻な市場破綻とともに、信用スプレッドの拡大及びストレス時のデフォルト率を想定している。
当グループは、過去に基づくシナリオを補完するために、将来の予測に基づくストレス・テスト・シナリオを用いる。将来の予測に基づくシナリオは、潜在的なマクロ経済的、地理的及び政策的脅威に重点を置いている。内部のエコノミスト、フロント・オフィス及びリスク管理機能の代表者らで構成されるリスク・カウンシルは、将来の予測に基づく複数のシナリオの背景について検討する。リスク・カウンシルは、幅広いシナリオを検討し、主要なマクロ経済上のショックの分析に最適なシナリオを選択する。将来の予測に基づくシナリオには、例えば、欧米の景気後退、中東紛争及び中央銀行の金融政策変更による影響等が含まれている。また、企業全体にわたるリスク集中を軽減するため、信用集中シナリオ等の様々なシナリオが使用される。2015年度中、当グループは、以下の将来の予測に基づくシナリオに重点を置いた。
- 信用サイクルの終了:突然の金利上昇後に米国から信用市場の引き締めが始まり、デフォルト率の実質的上昇を伴って米国経済が深刻かつ長期の不況に陥る。デフォルト率の上昇は、その後世界中に広がる。
- ギリシャの離脱シナリオ:ギリシャのユーロ圏離脱による異なる深刻度を反映した二つのシナリオ。第1のシナリオでは、EU内の当局らによる厳しい処分によって混乱のうちにギリシャが離脱することにより、市場はユーロ圏を(取消不能というよりはむしろ)条件付きの固定為替レート体制と見なし、選択されたユーロ圏諸国についての信用スプレッドは恒久的に拡大する。これに対し、第2のシナリオでは、管理された状態でギリシャが離脱することにより、リスク分担を進め、ユーロ圏に残った国々の統合を強化する取組みが行われ、信用スプレッドは、最初拡大した後、中期的には狭まり、またリスク・プレミアムも、最初は大きくなるが、中期的には小さくなる。
- 新興市場ハード・ランディング・シナリオ:金融業界の非規制分野におけるデフォルトによる主要なアジア経済の減速が、投資家の信頼感をさらに悪化させる。新興市場からの大量の資本流出により、新興市場全体の国内総生産の伸びが大幅に落ち込み、ユーロ圏及び米国経済の成長に影響を与える。
シナリオは、市場や事業戦略の展開に応じて定期的に見直され、更新される。
当グループは、従来のストレス・テストを補完し、事業モデルの脆弱性についての当グループの理解を深めるために、リバース・ストレス・テスト・シナリオを用いる。リバース・ストレス・テスト・シナリオは、広範な極端に不利な結果を定義し、何が当該不利な結果につながるのかを特定する。より極端なシナリオには、大手取引先の倒産、市況の急変動、オペレーショナル・リスク事象、信用格付の引き下げ及び大口資金調達市場の閉鎖が含まれる。
ガバナンス
当グループのストレス・テストの枠組みは、包括的なものであり、専従の運営委員会によって管理されている。シナリオ運営委員会は、シナリオ手法を検討し、シナリオの枠組みに対する変更を承認する。ストレス・テストは、定期的に実施され、ストレス・テストの結果、傾向情報及び補足分析は、取締役会、上級管理職、事業部門及び規制当局に報告される。
市場リスク
定義
市場リスクとは、市場価格の変動から生じる財務損失リスクである。財務損失を生じる市場価格の変動とは、金利、信用スプレッド、為替レート、株価及びコモディティ価格並びに市場のボラティリティ及び市場価格の相関関係等のその他の要因における不利な変動のことである。典型的な取引又は金融商品におけるポジションは多くの異なる市場リスクに晒される可能性がある。当グループのトレーディング・ポートフォリオ(トレーディング勘定)及び非トレーディング・ポートフォリオ(銀行勘定)では、市場リスクの原因が異なる。
市場リスクの原因
市場リスクは、当グループのトレーディング事業活動及び非トレーディング事業活動の両方から生じる。資産のトレーディング勘定及び銀行勘定のポートフォリオへの分類により、当グループの市場リスク・エクスポージャーを分析する手法が決まる。この分類は、事業及びリスク管理の見解を反映するもので、財務報告目的のこれら資産の分類とは異なる場合がある。
トレーディング勘定
当グループのトレーディング勘定から生じる市場リスクは、主に当グループのグローバル・マーケッツ部門におけるトレーディング活動に関連するものである。リスク管理目的で決定された当グループのトレーディング勘定は、通常は主に特定の貸借対照表項目の公正価値ポジションのみを含む。この貸借対照表項目とは、トレーディング資産及びトレーディング負債、投資証券、その他の投資、その他の資産(主にヘッジに利用されるデリバティブ、貸付金及び売却目的で所有する不動産)、短期借入金、長期債務並びにその他負債(主にヘッジに利用されるデリバティブ)である。
当グループは、スワップ、先物、オプション及びストラクチャード商品等のデリバティブを含む大部分の一般的な取引商品やヘッジ商品を使用して、世界のほぼすべての主要な市場で取引を行っている。ストラクチャード商品の一部は、デリバティブの組み合わせを使用して取引をカスタマイズし、特定のクライアント又は固有のニーズを満たすために実行される。当グループは広範な商品と市場に参加しているため、当グループの取引戦略は多様であり、エクスポージャーは一般的に様々なリスクと場所に分散している。
当グループのストラクチャード商品に組み込まれたデリバティブ要素に関連する市場リスクは、ポートフォリオ・ベースで、当グループの全体のトレーディング勘定の一部として積極的に監視及び管理されており、当グループのVaR測定に反映されている。
銀行勘定
当グループの銀行勘定から生じる市場リスクは、主に資産と負債のミスマッチのエクスポージャー、資本参加や債券及び金融市場商品への投資に関連するものである。当グループの事業及び財務部門は、市場リスクのある非トレーディング・ポートフォリオを有している。これは主に、金利の変動に関連するものだが、為替レート及び株価の変動、並びにこれより程度は少ないが、コモディティ価格の変動にも関連する。リスク管理目的で決定された通り、当グループの銀行勘定は、貸借対照表の項目の大部分(貸付金/中央銀行ファンド貸付金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券/現金及び銀行預け金/未収仲介料/銀行に対する債務/顧客の預金/中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券/未払仲介料/短期借入金及び長期債務のうち選択報告分、並びにトレーディング・ポートフォリオに含まれないその他資産及び負債)を含んでいる。
当グループは、貸付及び預金受入れ、マネー・マーケット及び資金調達活動、連結ベースの株式の展開、並びに部門の銀行勘定ポジションに係るマーケット・メーキング及びトレーディング活動を含むその他の活動を通じて、銀行勘定における金利リスクを負っている。貯蓄口座及びその他多数のリテール・バンキング商品は、契約上の満期日又は直接市場に連動する金利を有しておらず、当グループのプライベート・バンキング事業及びコーポレート&インスティテューショナル事業に代わって、複製ポートフォリオを用いてプール・ベースでリスク管理される。複製ポートフォリオは、原商品の金利特性とほぼ同様である。この市場リスク特有の原因は、毎日監視されている。財務部門は、複製ポートフォリオのモデル化及び監視について引き続き責任を負っている。
市場リスクの評価と管理
当グループは、当グループの多くの活動全体について比較可能なリスクを計算できる市場リスクの測定と管理方法及び特定の商品やポートフォリオのユニークな特性をモデル化することができる特化したツールを使用する。これらのツールは、内部の市場リスク管理及び市場リスク報告並びに社外への開示のために使用される。当グループの主要な市場リスクの測定方法は、VaRである。また、当グループの市場リスク・エクスポージャーは、ストレス・テストの枠組みに含まれるシナリオ分析、経済リスク資本に含まれるポジション・リスク、及び感応度分析に反映される。各評価方法は、定義された保有期間について特定の信頼度で、不利な市場変動により当グループが負担することができる損失を見積ることを目的としている。VaR、シナリオ分析、ポジション・リスク及び感応度分析は、当グループの市場リスク評価において互いに補完し合い、当グループレベルの市場リスクを測るために使用される。当グループのリスク管理実務は、定期的に見直され、適切性を確保するようにしている。
本書において、トレーディング勘定の市場リスクは、VaRを使用して測定され、銀行勘定の市場リスクは、関連する市場要因に関する感応度分析を使用して測定される。
バリュー・アット・リスク
VaRは、一定の信頼水準で生じることが想定される、一定の保有期間についての金融商品の指定されたポートフォリオに関する潜在的な損失を定量化するリスク測定方法である。VaRは、十分な価格履歴のあるすべての金融商品に適用することができる。ポジションは、商品別ではなくリスクの種類別に集約される。例えば、金利リスクVaRには、金利、外国為替、株式及びコモディティのオプション、金融市場及びスワップ取引並びに債券から生じる金利変動のリスクを含んでいる。VaRの使用は、債券及び株式など、異なる事業間でのリスクの比較を可能にし、異なる資産の間の実際の相関関係を反映させるために、ポートフォリオ内の様々なポジションを集約し、ネッティングする手段を提供し、ポジション・リスクについて、上記のポートフォリオ多様化の効果の概念を適用する。当グループのVaRモデルは、すべての資産クラスにわたる包括的な一連のリスク要因を考慮するよう設計されている。
VaRは、リスク管理における重要なツールであり、市場リスクに晒されている当グループの活動から生じる定量化可能なリスクを毎日測定するために使用されている。また、VaRは、制限監視、財務報告、規制資本の算出及び規制上のバックテストについても、主要なリスク測定方法の一つである。
当グループのVaRモデルは、主に過去の市場価格の分析から妥当な将来の取引損失を導き出すヒストリカル・シミュレーションに基づいている。当該モデルは、より近時の事象により重みを置く指数関数的加重及びすべての重要な事象がモデルに含まれるように期待ショートフォールと同等の測定基準を用いることにより、ボラティリティの変動に反応する。当グループでは、リスク管理(制限監視及び財務報告を含む。)、規制資本算出及び規制上のバックテスト目的で、同一のVaRモデルを使用している(使用する信頼水準及び保有期間、並びに検討する金融商品の範囲は異なる。)。
リスク管理VaRについて、当グループは、過去2年間のデータ、1日の保有期間及び98%の信頼水準を使用している。これは、1日当たりの値洗い取引損失が報告されたVaRを超過する可能性が、複数年の観察期間にわたる取引日100日において2回以下であることを想定するものである。この測定は、トレーディング勘定におけるリスクのみを把握するものであり、証券化ポジションを含んでいる。この測定は、当グループのトレーディング活動に関連するリスクを検討する方法とより密接に連携している。制限監視目的で使用されるVaRもまた、過去2年間のデータ、1日の保有期間及び98%の信頼水準を使用している。この測定には、トレーディング勘定及び銀行勘定の両方からのポジションが含まれており、証券化ポジションも含んでいる。
規制資本目的では、当グループは、バーゼルIIIの市場リスクの枠組みに基づき運用しており、これには、規制資本の算出について、規制VaR、バックテスト目的の規制VaR、ストレスVaR、IRC及び取引先の信用スプレッドにおける変動の影響(「CVA」とも言う。)という要素が含まれている。資本目的の規制VaRでは、過去2年間のデータ、10日の保有期間及び99%の信頼水準を使用している。この測定は、トレーディング勘定におけるリスクのみを把握するものであり、証券化ポジションについては、規制上の目的で証券化手法により扱われるため、除外される。バックテスト目的の規制VaRでは、過去2年間のデータ、1日の保有期間及び99%の信頼水準を使用している。この測定は、トレーディング勘定におけるリスクを把握するものであり、証券化ポジションを含んでいる。ストレスVaRは、VaRの最高値となる継続的な1年間の観察期間について当グループの現在のポートフォリオに対する規制VaRの計算を再現するものである。2006年からの過去のデータに関する継続的な1年間の観察期間は、リスク管理及び規制VaRで使用される2年間のデータによる平準化を回避し、より長期間の過去の潜在的損失事象を考慮し、市場リスクについての最低資本要件の景気循環増幅効果を減らすことに役立つ。IRCは、トレーディング勘定のポジションに係るデフォルト及び遷移リスクに対する規制上の資本賦課であり、ストレスVaRを含むVaRモデル化の枠組みに適用される追加基準を補完することを目的としている。
規制資本目的の当グループの市場リスク測定方法で使用される仮定値は、BCBSにより公表された基準その他関連する市場リスク測定のための国際基準に適合するものである。当グループは、トレーディング勘定の市場リスクの必要資本の計算に当グループの規制VaRモデルを使用することについて、FINMA及び当グループの子会社の他の規制当局からの承認を取得している。当グループは今後も手法の継続的な改善のために規制当局の承認を取得し、モデルは規制当局による定期的な検討の対象となる。
リスクに関するバーゼル枠組みの第3の柱に基づき要求される情報については、当グループのウェブサイト(www.credit-suisse.com/pillar3)で閲覧可能である。
VaR**の限界
VaRモデルは当グループが合理的であると判断した仮定や見積りを利用するが、VaRは過去の市況の動向に基づきポートフォリオの損失の可能性を数値化するものである。リスク測定としてのVaRの主な前提条件と限界は、以下の通りである。
- VaRは、市況の将来の変化を推定するために過去のデータに依存しており、特にボラティリティの増加など市場環境の大幅な変化がある場合にすべての潜在的な将来の成果を予想することはできない。
- VaRはリスク要因間の関係も考慮しているが、これらの関係は、ストレス時の市況によって影響を受ける可能性がある。
- VaRは特定の信頼水準で損失を見積る。つまり、この信頼水準を超える規模の損失額に関する情報を提供できないことを意味する。
- VaRは1日(内部リスク管理、バックテスト及び開示の目的)、又は10日間(規制資本目的)の保有期間のいずれかに基づいている。これはリスクが保有期間にわたって売却又はヘッジできることを前提としているが、特に市場の流動性が損なわれている場合や市場の混乱期には、すべての種類のエクスポージャーについて可能とは限らない。
- VaRは、各営業日の終わりのポジションを使用して計算され、日中のエクスポージャーは含まない。
VaRの限界の一部を軽減し、異常な危機的市場の動向に関連する損失を見積るため、当グループは、リスク管理目的並びにストレスVaR、ポジション・リスク及びシナリオ分析を含む上述の目的のために策定されたその他の指標も使用する。
リスクの種類によっては、当グループのVaRモデルで計算するために必要な過去のデータが不十分な場合もある。これは、主に、原資産商品が期間限定でのみ取引された場合に生じる。十分な市場データがない場合には、かかるリスクの種類について代用の市場データ又は極端なパラメーターの変動のいずれかを使用する。代用の市場データは、原資産商品に出来る限り近いものが選ばれる。適切な市場データ・セット又は原資産商品に近い代用データのいずれも入手できない場合は、極端なパラメーターの変動を使用し、これはゼロ相関と仮定して集約される。
当グループのVaRモデルに現在含まれていない、一部のベーシス・リスク、高次リスク及び資産クラス間のクロス・リスク等のリスクは、VaRではないリスク(「RNIV」)の計算により把握される。RNIVは、それぞれのリスクについて正確な感応度分析が行えない場合にも使用される。
当グループは、リスク要因特定プロセスを用いて、リスクが正しく特定及び測定されるようにしている。このプロセスは二つの部分で構成されている。第1に、市場データ依存アプローチにより、フロント・オフィス価格設定モデルで使用した入力データに基づきリスク要件を体系的に判断し、これを当グループのVaRモデル及びRNIVの枠組みにより把握されたリスクの種類と比較する。第2に、商品ベース・アプローチは、商品タイプの質的分析で、これにより当該商品タイプが晒されるであろうリスクの種類を特定するものである。VaR及びRNIVの枠組みにより把握されたリスクの種類との比較が再度行われる。このプロセスを通じて、VaRモデル又はRNIVの枠組みで把握されなかったリスクが特定される。その後、これらのリスクを一つ又はその他の枠組みに含めるための計画を立案することができる。RNIVは、当グループの経済リスク資本の枠組みで把握される。
VaR**バックテスト
リスク管理及び規制上の目的で使用されるVaR手法の正確性を評価するために様々な方法が用いられる。バックテストは、規制VaRモデルの正確性を評価するために使用されるものである。VaRバックテストのプロセスの目的は、規制VaRモデルの正確性及び性能の評価、当グループの規制資本が実際の損失を吸収するために十分であるかの評価、並びに当グループのVaRモデルの開発を促進することにある。バックテストには、VaRモデルにより導き出された結果を実際の1日当たり取引収益と比較することが含まれる。このバックテストにおける実際の1日当たり取引収益とは、当グループのトレーディング活動から生じる損益と定義され、これには、値洗い損益、資金調達コスト純額、及び手数料収益が含まれる。実際の1日当たり取引収益には、取引先及び自身の信用エクスポージャーに関連する評価調整から生じる損益は含まない。取引損失が1日当たりのVaR見積額を上回った場合は、バックテストの例外となる。統計的に、当グループ全体レベルで、バックテスト目的の規制VaRモデルにおいて99%の信頼水準及び1日の保有期間が使用された場合、当グループは、1日当たりの取引損失は、複数年の観察期間にわたる取引日100日において、算出された1日当たりのVaRを超えることが1回以下であると想定するものである。
資本目的上、FINMAは、BISの定める要件に従って、実際の1日当たり取引収益の一部を使用して計算した前期の連続した12ヶ月間において4例を超える規制VaR例外がある場合は、そのそれぞれについて、市場リスク資本の増加を課す乗数を使用する。実際の1日当たり取引収益の一部は、常に規制VaRモデルについての損益として確定されるが、非市場要素(手数料、コミッション、非市場関連引当金、日中の取引による損益、解約及び解除等)を含まない。
VaR**ガバナンス
その他の精緻なモデルと同様に、当グループのVaRモデルは、モデル開発者から独立したモデル化専門家のチームによる検証等の内部ガバナンスの対象となる。検証には、モデルの仮定条件及び限界の特定及びテスト、過去及び未来のストレス事象による性能の調査、並びにモデルの実際の実施状況が意図された通りに作用しているかについてのテストを含んでいる。当グループでは、異なるコントロール・プロセスを幅広く採用し、市場リスクについて使用されるモデルが常に適切なものであるよう役立てている。これらのコントロール・プロセスの一環として、専従のVaRガバナンス運営委員会は、定期的に会合を開いてモデル性能を見直し、新規又は修正モデルの承認を行っている。
感応度分析
当グループの銀行勘定ポジションに関連する市場リスクは、経済リスク資本、シナリオ分析、感応度分析及びVaR等の複数のツールを使用して測定、監視及び制限されている。本開示においては、当グループの銀行勘定ポジションに関連する総市場リスクは、感応度分析を用いて測定される。感応度分析は、特定の一組の仮定値に基づき、独立変数の値の差異が特定の従属変数にどの程度影響を与えるかを測るために使用される手法である。銀行勘定ポジションの感応度分析は、市場要因に対する特定の仮定的ショックから生じる経済価値の潜在的な変動を測るものである。銀行勘定ポジションは一般的に利益により時価評価されるものではないため、これは、当期の報告された利益に与える潜在的影響を測るものではない。
信用評価調整及び負債評価調整
信用評価調整は、取引先の信用リスクを反映するために使用されるデリバティブ資産の測定法に対する修正である。負債評価調整は、事業体自身の信用リスクを反映するために使用されるデリバティブ負債の測定法に対する修正である。VaRは、取引先及びデリバティブ商品に関する自身の信用スプレッドのいずれの変動による影響も除外する。
信用リスク
定義
信用リスクとは、借主若しくは取引先がその金融債務を履行することができない場合又は借主若しくは取引先の信用度が悪化した場合に生じる財務損失のリスクである。取引先の債務不履行事由の発生の際、銀行は通常、債務者が負担すべき金額から差押、担保の流動化又は債務会社の再編成から生じる回収額を差し引いた額の損失を負担する。取引先の信用度の変化は、公正価値で評価される資産の評価に影響を及ぼし、評価の変更は連結損益計算書に計上される。
信用リスク源
当グループの信用リスクは、そのほぼすべてが当グループのプライベート・バンキング事業、コーポレート&インスティテューショナル事業及びインベストメント・バンキング事業に集中している。信用リスクは、貸付商品、解約不能貸付契約債務、信用保証及び信用状から生じ、デリバティブ、外国為替及びその他の取引による取引先エクスポージャーから生じる。
信用リスクの評価及び管理方法
効果的な信用リスク管理は、常にリスクを評価、測定、監視及び管理するために構造化されたプロセスである。これには、提案される信用拡張の慎重な検討、特定の制限の設定、エクスポージャーの期間中の監視、信用緩和手段の積極的な使用及び信用不安を認識するための規律ある方法が必要である。
当グループの信用リスク管理枠組みは、当グループの実質的にすべての信用エクスポージャーを対象としており、以下の中核構成要素を含んでいる。
- 個別取引先の格付システム
- 取引格付システム
- 取引先信用限度システム
- 国別集中限度
- 産業別集中限度
- 商品別限度
- リスクに基づく価格決定方法
- 積極的な信用ポートフォリオ管理
- 信用リスク引当金計上方法
取引先及び取引格付システム
当グループは、貸付金、貸付契約債務、証券金融又はOTCデリバティブ契約に関するものを含む、当グループが契約上の相手方として信用リスクに晒されることになる取引先を内部的に格付することを目的として、一連の信用格付を採用している。信用格付は、各取引先の債務不履行リスクを反映することを意図している。ガバナンス及び内部の独立した検証手続の対象となる内部で開発された格付モデル及びプロセスに基づき格付が行われる。
相手方の外部格付が入手可能な場合であっても、当グループの内部格付は、かかる外部格付と異なる場合がある。消費者金融及びスイス・プラットフォームにおいて管理される法人についての内部格付は、貸付の種類、顧客セグメント、担保又は特定事象の発生による進展により定期的に見直される。その他のすべての法人及び諸機関への信用供与についての内部格付は、少なくとも1年に1度の割合で見直される。内部リスク見積り(例えば、取引先が債務不履行となった場合の予想損失の見積り)及びリスク加重資産の計算の際には、各ファシリティにデフォルトの確率(「PD」)、デフォルト時損失(「LGD」)及びデフォルト時のエクスポージャー(「EAD」)が割り当てられる。これら3種のパラメーターは、主に内部で開発された統計的モデルから導かれたもので、内部の経験に対してバックテストが実施され、定期的にモデルの責任者から独立する機能により検証され、当グループの主な規制当局により、バーゼル枠組みに基づくA-IRB手法における規制上の資本を算出する際に適用することを承認されている。
スイス・プラットフォームにおいて管理される法人、消費者金融、並びに2015年度以降はその他のすべての法人及び諸機関取引先の大部分について、内部格付又はPDは、独自の統計的な格付モデルにより直接計算される。これらのモデルは、量的要因(主に、法人については貸借対照表の情報、並びに抵当貸付については貸付対価値(「LTV」)比率及び借主の利益水準)及び質的要因(例えば、信用報告局からの信用履歴)の双方で構成される内部で蓄積されたデータに基づいている。PDを計算するモデルについては、スタンダード・アンド・プアーズの格付基準に基づく同様の格付が、開示目的で使用されている各格付に関連するPDの範囲に基づき与えられる。
未だ統計的格付モデルを使用していない残りの法人及び諸機関信用供与については、PDは、構造化された専門家による手法に基づき割り当てられた内部格付により決定される。内部信用格付は、景気傾向及び金融経済指標に重点を置いた量的及び質的要因の両方の分析及び評価に基づく。信用審査役は、分析目的で、同業者分析、業界比較、外部格付及び調査、並びに信用専門家の判断を利用している。各内部格付のPDは、内部データ及びスタンダード・アンド・プアーズの外部データを使用し、過去の債務不履行に関する経験に基づき調整される。
LGDは、債務不履行が発生した場合の取引により予想される損失を示したものであり、当グループのLGDモデルは、債権の構造、担保及び順位、取引先の業界、回収コスト並びに悪化状況を考慮している。
EADは、債務不履行が生じた場合の予想エクスポージャーを示したものである。簿外エクスポージャーは、内部データを使用してモデル化される信用換算係数の適用により予想EADに換算される。
当グループは、信用限度並びに信用ポートフォリオ管理、信用方針、管理報告、リスク調整業績測定、経済リスク資本の測定・割当及び財務会計を承認、確立及び監視する目的で、一貫して内部格付方法を使用している。このアプローチにより、当グループは、リスク/リターンの見積りに基づき、信用リスクを含んだ取引の価格をより正確に決定することができる。
当グループの内部格付は、当グループ内部のマスター・スケールにマッピングされる。各格付に割り当てられたPDは、下表に示されている。
クレディ・スイス取引先格付
| 格付 | PDの範囲(%) | 定義 | S&P | フィッチ | ムーディーズ | 詳細 |
| AAA | 0.000-0.021 | 実質リスクなし | AAA | AAA | Aaa | 極めて低リスク。非常に高い長期的安定性。極端な状況下でも支払可能。 |
| AA+ | 0.021-0.027 | 最低限のリスク | AA+ | AA+ | Aa1 | 非常に低リスク。長期的安定性。永続的悪条件下でも十分な返済源あり。極めて高い中期的安定性。 |
| AA | 0.027-0.034 | AA | AA | Aa2 | ||
| AA- | 0.034-0.044 | AA- | AA- | Aa3 | ||
| A+ | 0.044-0.056 | 若干のリスク | A+ | A+ | A1 | 低リスク。短中期的安定性。若干の悪化は長期的に吸収可能。非常に困難な状況下でも短中期的には支払可能。 |
| A | 0.056-0.068 | A | A | A2 | ||
| A- | 0.068-0.097 | A- | A- | A3 | ||
| BBB+ | 0.097-0.167 | 平均的なリスク | BBB+ | BBB+ | Baa1 | 中~低リスク。高い短期的安定性。中期的存続に適切な内容。短期的に非常に安定。 |
| BBB | 0.167-0.285 | BBB | BBB | Baa2 | ||
| BBB- | 0.285-0.487 | BBB- | BBB- | Baa3 | ||
| BB+ | 0.487-0.839 | 許容範囲のリスク | BB+ | BB+ | Ba1 | 中程度のリスク。短期的には安定。中期的に小幅な悪化のみ吸収可能。短期的に安定。年度内に予測される信用リスクの増加なし。 |
| BB | 0.839-1.442 | BB | BB | Ba2 | ||
| BB- | 1.442-2.478 | BB- | BB- | Ba3 | ||
| B+ | 2.478-4.259 | 高リスク | B+ | B+ | B1 | リスクの増加。将来の不測の悪化を吸収する能力は限定的。 |
| B | 4.259-7.311 | B | B | B2 | ||
| B- | 7.311-12.550 | B- | B- | B3 | ||
| CCC+ | 12.550-21.543 | 非常に高リスク | CCC+ | CCC+ | Caa1 | 高リスク。将来の不測の悪化を吸収する能力は非常に限定的。 |
| CCC | 21.543-100.00 | CCC | CCC | Caa2 | ||
| CCC- | 21.543-100.00 | CCC- | CCC- | Caa3 | ||
| CC | 21.543-100.00 | CC | CC | Ca | ||
| C | 100 | 切迫した又は 実際の損失 | C | C | C | 重大な信用リスク(取引先の経営不振及び/又は債務不履行等)が具体化。将来の悪化が直接貸し倒れにつながるため、適切な個別引当金の計上が必要。 |
| D1 | デフォルト・リスク具体化 | D | D | |||
| D2 |
格付Cの取引は潜在的に問題のある債権であり、格付D1の取引は不良資産であり、格付D2の取引は利息非計上である。
信用リスク限度及び国別集中限度の概要
信用限度は、個別の取引先の信用リスクを管理するために使用される。限度のシステムは、包括的な一連の国別与信限度並びに特定の商品及び産業の限度を含むポートフォリオにおける集中リスクに対処するように確立されている。また、信用リスクの集中は、信用及びリスク管理委員会により、現在の市況及び傾向の分析を考慮して、定期的に監督されている。綿密な信用度の検討プロセスは、顧客の信用度の変化の可能性の早期特定を可能にしており、定期的な資産及び担保品質の検討、事業及び財務諸表の分析並びに関連する経済及び業界の調査を含んでいる。定期的に更新される警戒リスト及び検討会は、信用度が悪化するおそれのある取引先を特定するために使用される。
積極的な信用ポートフォリオ管理
当グループが定期的に行う顧客及び取引先の信用度の検討は、資産又は契約債務の会計処理に基づくものではない。当グループは、貸倒引当金の妥当性を定期的に検討している。公正価値で保有される貸付金に係る取引先の信用度の変化は、収益に直接計上される評価の変更に反映されているため、減損貸付金残高には含まれない。減損取引は、潜在的に問題のあるエクスポージャー、不良エクスポージャー、利息非計上エクスポージャー又は貸出条件緩和エクスポージャーにさらに分類され、これらエクスポージャーは、通常は信用回復ユニット内で管理される。信用ポートフォリオ及び引当金検討委員会は、定期的に引当金の妥当性を判断している。
信用リスク引当金の方法
当グループは、償却コストで評価される貸付金の個別の評価性引当金を維持しており、当グループは、当該評価性引当金は、既存の信用ポートフォリオにおける特定された損失の合理的な見積額であると考えている。当グループは、担保価値を考慮して、すべての取引先の定期的かつ詳細な分析に基づき、貸倒引当金を計上している。元本又は利息のいずれかの返済に関して不確実性が存在する場合は、これに応じて個別の評価性引当金が積み立てられ又は調整される。個別の貸倒引当金は、当グループの信用リスク管理により、借主のリスク・プロファイル又は信用関連事象に応じて、最低年1回又はそれ以上の頻度で再評価される。
米国において一般的に公正妥当と認められている会計原則(「US GAAP」)に従い、固有の貸倒引当金は、減損として特別に特定されておらず、ポートフォリオ・ベースで固有の損失を含んでいるとみなされるすべての貸付金に対して見積られる。プライベート・バンキング事業及びコーポレート&インスティテューショナル事業の貸付ポートフォリオ固有の損失は、格付及び損失パラメータの過去の債務不履行及び損失経験を適用して、現在の内部リスク格付、担保及びエクスポージャー構造に基づき決定される。インベストメント・バンキング事業において、貸付金に関する固有の損失は、長期的な産業全体にわたる過去の債務不履行及び回収データを使用したモデルに基づき、各取引先の信用格付及び産業を考慮に入れ、見積られる。当該計算の別の構成要素は、現在の市況を貸倒引当金に反映する。モデルにより把握されない現在の市況又はその他の要因を反映するための質的調整は、経営陣により承認され貸倒引当金に反映される。偶発債務及び解約不能契約債務等の、簿外貸付関連エクスポージャーにおける固有損失の引当金も、貸付金ポートフォリオに使用される方法と類似の方法で決定される。
リスク緩和
当グループは、クレジット・ヘッジ、担保及び保証を使用して信用エクスポージャーを積極的に管理している。担保は現金及び市場性のある有価証券等の資産の形式の証券であり、固有の貸倒リスクを緩和し、債務不履行の場合の回収額を高める役割を果たしている。
担保の評価及び管理
担保の評価及び管理の方針及びプロセスは、当グループの取引先と合意済み法律文書及び内部の独立した担保管理機能により決定されている。
市場性のある有価証券により担保されるポートフォリオについて、契約やその他の法律文書で別段の合意がされている場合を除き、担保は毎日評価される。担保を評価するために使用される値洗い価格は、当グループ内部価格並びに取引プラットフォーム及びサービス提供業者により提供される市場価格を適宜組み合わせたものである。担保の管理は、取引商品が全額対象となるように、標準化及び一元化される。
プライベート・バンキング事業及びコーポレート&インスティテューショナル事業の抵当貸付ポートフォリオについては、不動産は、貸付金の種類(住宅用貸付金又は商業貸付金等)及びLTV比率によって、当グループの内部方針及びコントロール基準に従い、信用審査時に評価され、その後は定期的に評価される。
主な担保の種類
主な担保の種類は、一般的に信用取引のタイプによる。
外国為替取引及びOTCトレーディング活動の担保は、主に現金並びに米財務省証券、G10の国債及び社債を含んでいる。
貸付取引の担保は、主に当グループのプライベート・バンキング事業及びコーポレート&インスティテューショナル事業の顧客の有価証券担保貸付に対して差し出された金融担保(主に現金及び市場性のある有価証券)、抵当貸付のための不動産(主に住宅用。但し複数家族入居建物、事務所及び商業用不動産を含む。)、及びその他の種類の貸付担保(受取債権、在庫、工場及び設備等)を含んでいる。
信用リスクガバナンス
信用リスクは、リスク管理分野における独立した機能である当グループの信用リスク管理により管理及び統制され、方針及び手続の枠組みが適用されている。重要なプロセスは、当該機能の責任者を含む経営陣による定期的な監督確認により検討される。
2015年度、当グループは、信用リスク検討(「CCR」)機能を強化し、これを取締役会のリスク委員会直属とした。CCRは、信用リスク管理から独立した管理機能であり、当グループの信用エクスポージャー及び信用リスク管理の実務を定期的に評価する。CCRは、周期的かつ継続的な信用監視活動を行う責任を負う。かかる活動には、(ⅰ)信用エクスポージャーを潜在的なマイナス要因と併せて特定すること、(ii)当グループの取引先格付及び取引格付の正確性及び一貫性を評価すること、(iii)信用リスク管理について、内部及び規制上の要件を遵守しているかを評価すること、(iv)CCRが管理機能として指定されている場合、規制上及び監督上の声明を遵守するようにすること、並びに(ⅴ)傾向及び重要な検討提案事項をリスク委員会及び上級管理職に報告することが含まれる。
オペレーショナル・リスク
定義
オペレーショナル・リスクとは、不適切若しくは機能不全の内部手続、人員若しくはシステム、又は外的事象により生じる財務損失のリスクである。
オペレーショナル・リスクの原因
オペレーショナル・リスクは、当グループの事業(当グループの活動を支えるシステム及びプロセスを含む。)のほとんどの側面に内在するリスクである。これは、多くの完全に異なるリスクから成り、様々な形で現れる。オペレーショナル・リスクに特に関連する事例には、詐欺的取引、取引処理エラー、事業の混乱、規制の不遵守、不完全な取引及び無許可取引事象のリスクが含まれる。オペレーショナル・リスクは、人的ミス、不適切な行為並びにシステム、プロセス及び管理における障害、又は天災及び人災により生じる可能性がある。
オペレーショナル・リスクの評価及び管理
オペレーショナル・リスクの枠組み
多様な性質を持ち、広範囲に及ぶオペレーショナル・リスクは、本質的に測定することが困難である。当グループは、オペレーショナル・リスクの効果的な管理には、オペレーショナル・リスクの早期特定、記録、評価、監視、防止及び軽減、並びにタイムリーで有意な管理報告に重点を置いた、当グループ全体で共通のオペレーショナル・リスクの枠組みが必要であると考えている。当グループは、現在のオペレーショナル・リスクの枠組みの導入を2013年度から開始し、以前は別々だったオペレーショナル・リスクのプロセスの統合を進め、オペレーショナル・リスクの展望のすべての点を管理するためのより一貫したアプローチができるようにした。過去3年間に、当グループは当該枠組みを再設計し、新しい構成要素の導入と既存の構成要素の更新を行って、特に構成要素同士がうまく作用し合うようにすることに重点を置いた。以下の図は、当グループのオペレーショナル・リスクの枠組みの主な構成要素を示すものである。
オペレーショナル・リスクの枠組みは、オペレーショナル・リスクを管理するための構造化された手法を示すものである。これは、当グループ全体にわたり一貫したリスク評価の基準と技法を適用することを目的としているものの、個別の事業がそのニーズに合わせて当グループ全体の最低基準の範囲内で特定の構成要素を調整できるよう、十分な柔軟性も併せ持ったものである。オペレーショナル・リスクの枠組みの主な構成要素は、以下の通りである。
- ガバナンス及び方針:オペレーショナル・リスクの枠組みは、オペレーショナル・リスクの管理について明確な役割と責任を確立し、想定外のレベルの結果に関する適切な上申プロセスを明確にする効果的なガバナンス・プロセスに基づいている。当グループは、従業員がどのように業務を行うことが期待されているかについて定めた一連の包括的な方針及び手順を活用している。
- オペレーショナル・リスク選好:これは、当グループのリスク・テーキング手法を決定し、特定の種類のリスク又はエクスポージャーを負担、受容又は回避するための動機づけを明確にするものである。上級管理職は、オペレーショナル・リスク案件に適用する量的耐容度に係るリスク選好を示し、回避すべき結果を対象とした質的報告書を出す。上級管理職は、関連するリスク管理委員会と共に、オペレーショナル・リスク管理機能と合意の上で、リスク選好を定義する。
- オペレーショナル・リスク登録簿:当該登録簿は、当グループの事業活動の結果として生じる固有のオペレーショナル・リスクの一覧である。この登録簿を利用することで、当グループ全体にわたるオペレーショナル・リスクを一貫した手法で分類することができ、他のオペレーショナル・リスクの枠組みの構成要素によっても適切なプロセスとツールを用いて一貫して取り扱われるようにする。
- 内部コントロール査定:当グループは、当グループの活動が合意された方針に沿って行われ、プロセスが意図された通りに作用するよう設計された一連の包括的な内部コントロールを活用している。一部の重要なコントロールは、その有効性を評価するため独立したテストの対象となる。このテストの結果は、その他のオペレーショナル・リスクの枠組みの構成要素(リスク及びコントロールの自己査定(「RCSA」)プロセス等)により検討される。
- リスク・インディケーター及びコントロール・インディケーター:これらは、特定のオペレーショナル・リスクを監視し、経時的な変化をコントロールするために使用される指標である。これらは、受容可能な成果を定義し、潜在的な切迫した問題に関する早期警告を行うための基準値と関連している場合がある。
- 案件データ:当グループは、体系的にオペレーショナル・リスク案件に関するデータを収集、分析及び報告し、その発生原因及び将来案件が発生するリスクを減らすための管理方法の改善について理解するようにしている。当グループは、経済的損失につながる案件及び損失が生じなかった場合でも将来的なコントロールのギャップについての情報を提供する事象の両方に重点を置いている。当グループはまた、同業者で発生した案件について、当該案件が当グループに影響を与えなかった場合でも、入手可能なデータを収集及び活用して、将来関係してくるかもしれない潜在的リスクを特定するようにしている。
- リスク及びコントロールの自己査定:RCSAは、各事業及びコントロール機能における重要なオペレーショナル・リスクの包括的なボトム・アップの評価である。これには、各事業及びコントロール機能の固有リスクを対象とした自己査定、かかるリスク軽減のために実施されているコントロールの有効性の評価、及び残余リスクを受容又は是正するかについての判断を含む。自己査定は、その適切な実施を確保するため、オペレーショナル・リスク管理機能による質的評価の対象となる。RCSAは、オペレーショナル・リスクの枠組みのその他の構成要素(リスク・インディケーター及びコントロール・インディケーター並びに案件データ等)を活用し、リスクを管理及び監視するために使用されるアウトプットを生成する。
- トップ・オペレーショナル・リスク及び是正計画:一連のトップ・オペレーショナル・リスクは、上級管理職に対して、最重要リスクを、関連するリスク是正の取組みとともに強調するために使用される。トップ・オペレーショナル・リスクは、上級管理職によるトップ・ダウン評価及びRCSAプロセスから生じた主なテーマを照合するボトム・アップ・プロセスの両方を用いて行われる。
- 報告:当グループは、オペレーショナル・リスクの枠組みの主要インプット及びアウトプットを記載する広範な定期的管理情報報告書を作成している。これらの報告書は、合意された目標及び許容度に対する結果を監視するため、上級管理職により使用される。
- 対応の枠組み:これは、オペレーショナル・リスク案件及びオペレーショナル・リスク選好の違反に対応するための構造化された手法である。案件管理の構成要素には、案件を特定、分類、調査、上申及び改善するための明確なプロセスが含まれている。当グループは、重大なオペレーショナル・リスク案件については詳細な調査を実施する。この調査は、コントロールの失敗原因を評価し、適切な是正措置を確立し、事象がその他の事業にも影響を与えるか否かを究明することを目的としている。この調査によって、事業に制限を課すための提案が出来るようになる一方で、リスク管理プロセス及びコントロールの改善がなされる。違反の構成要素は、量的及び質的オペレーショナル・リスク選好報告書の違反を評価するための方法である。その目的は、上級管理職に対して、合意されたリスク選好度の範囲外の事案に対する最善の改善策を決定するために必要な情報を提供することにある。
- シナリオ及び資本モデル化:シナリオは、幅広い不利な事象(無許可取引等)に対するエクスポージャーを特定及び測定するために用いられるものである。これらのシナリオは、潜在的な損失を踏まえ、コントロールが適切であるかを事業が評価する際に役立つもので、経済資本及び規制資本を計算するために当グループが使用する内部モデルへの入力情報にもなる。これらの資本の変動は、業績を測定するため個別の事業に割り当てられ、適切な管理措置が講じられるようにする。
- 行為及び言動:効果的なオペレーショナル・リスク管理は、従業員が適切に行動することに基づいているとの認識から、複数のオペレーショナル・リスクの枠組みの構成要素には、言動の評価が含まれている。例えば、案件の調査は、通常、従業員が適切な早期の段階で問題を上申したかを検討する。コンダクト・リスクのおそれがあるリスクは、オペレーショナル・リスク登録簿及びRCSAプロセスにより特定及び評価できる。
オペレーショナル・リスクの枠組みの下で事業及びリスク関連のプロセス及び組織によってオペレーショナル・リスクを管理及び軽減することに加え、当グループでは、一定のオペレーショナル・リスクから生じうる損失のリスクを第三者の保険会社に適宜移転することも行っている。
当グループは、引き続き、当グループのオペレーショナル・リスク管理実務を強化しており、改善点をオペレーショナル・リスクの枠組みの各構成要素に行き渡らせ、それぞれの構成要素の間の連携が効果的に働くようにするためのプログラムを継続中である。予定されている強化は、グループ全体で実施する前に、通常は一つの分野において、意図された効果を上げるかを確認するため試行される。
2015年度、当グループは、より構造化された手法を導入し、重大な新規規制要件及びITプロジェクトの実施等の重大な変更イニシアチブに関連してオペレーショナル・リスクを管理するようにした。この手法の目的は、これらのイニシアチブのオペレーショナル・リスクが、オペレーショナル・リスクの枠組み内の関連構成要素を用いて、各プログラムの存続期間にわたり特定、評価及び管理されるようにすることである。また、イニシアチブが完了した際にはオペレーショナル・リスクに効果をもたらすことが見込まれる場合であっても、その実施段階においてはリスクを増加させる場合があることも考慮している。当グループは、エクセレンス・センターへの役割及び機能の配置並びに第三者ベンダー及び供給業者の使用に関連するリスクの分析を専門に行う機能も設置した。この機能は、これらの活動について独立して検討を行い、課題を提起する。さらに、当グループは、オペレーショナル・リスクを監視し、当グループのリスク選好との適合性を評価するために使用するリスク・インディケーター及びコントロール・インディケーターを強化した。これにより、より一貫性のある包括的なリスク報告を行い、管理対策が必要となる要因を明確にすることができる。
当グループのコントロール環境の有効性を維持することは、オペレーショナル・リスクが許容範囲内であるようにするために重要である。当グループは、2015年度に主要なコントロールを分類、文書化及び評価するための手法を改良し、これにより、RCSAプロセスで使用するためのより強固で有用なコントロール評価を行うことができるようになる。これは、引き続き経営上重視していく重要な分野であり、当グループは、2016年度に更なる強化を予定しており、一貫した基準及び手法をグループ全体の関連するコントロール活動に適用するための体系的なコントロール活動の枠組みを導入する。このイニシアチブは数年間にわたるもので、最も重要なコントロールから開始し、段階的に新しいプロセスを展開していく。
当グループは、従業員の言動をリスク評価の枠組みに組み込む作業を進めてきた。2015年度に、多くの人材管理プロセス(採用、任命、業績評価、昇進及び報酬等)に業務遂行基準を組み込んだ。また、当グループは、言動及び行為に関連する事項を網羅して強化したリスク・インディケーターも導入した。
オペレーショナル・リスクの規制資本測定
当グループは、2008年度以降、AMAに基づきオペレーショナル・リスクに係る規制資本要件を算出するための内部モデルを使用してきた。2014年度、当グループは、オペレーショナル・リスク測定方法に関する最近の進展と関連する規制上のガイダンスを組み込んで強化した内部モデルを導入した。オペレーショナル・リスクについての規制資本要件を算出するための改正モデルは、FINMAにより承認され、2014年1月1日より実施されている。当グループでは、改正モデルは当グループのオペレーショナル・リスク・プロファイルを測定及び理解する能力を大幅に強化するものと考えており、以前の方法に比べ、より保守的なものとなっている。
当該モデルは、無許可取引案件又は重大な業務混乱等の幅広い潜在的オペレーショナル・リスク損失シナリオのための頻度分布及び重大度分布を得るための、内部損失及び関連する同業者の外部損失に関する過去のデータを用いた、損失分布アプローチに基づくものである。事業専門家及び上級経営陣が、事業環境や内部コントロールの要因(RCSAの結果並びにリスク・インディケーター及びコントロール・インディケーター等)を考慮に入れて、各シナリオについて先見的評価を行うため、これらのシナリオのパラメータを見直し、調整することができる。保険緩和は、各シナリオの保険金水準を考慮し、また、必要に応じてヘアカットを組み込むことにより、適切な場合にはオペレーショナル・リスクについての規制資本要件に含まれる。その後、内部モデルにおいては、当グループの1年間の全体的な損失分布を導くため、調整済パラメータが使用される。AMA資本要件は、この全体的な損失分布の99.9パーセンタイルに相当する。当グループは、AMA資本要件を事業間に割り当てるため、よりリスク感応性の高い手法を使用するが、この手法は先見的な手法として設計されたもので、適切なリスク管理行動がとられるようにするものである。
2015年度に、当グループは、訴訟関連損失のモデル上での取扱いを改善した。過去の訴訟損失及び訴訟関連の引当金はモデルに組み込まれてはいたものの、FINMAの規制上の資本については、当グループの財務書類で開示はされるが既存の引当金の対象となっていない、合理的に発生する可能性のある訴訟関連の損失の総レンジを把握するため、以前は追加的構成要素が用いられていた。これら合理的に発生する可能性のある損失は、現在は分析的手法を用いてモデル内で完全に把握され、これにより、FINMAの承認を得て、追加的構成要素は除かれた。当グループは、オペレーショナル・リスクのシナリオをその他のオペレーショナル・リスクの枠組みの主要構成要素とより整合性をもたせ、また企業全体のリスク管理目的で開発されたストレス・シナリオの枠組みとの一貫性を確保するための強化も行った。
オペレーショナル・リスク・ガバナンス
各事業分野は、自身のオペレーショナル・リスク並びにこれらのリスクを管理するための適切な資源及び手続を提供する責任を負う。事業は、その事業分野においてオペレーショナル・リスク管理の枠組み、方法、ツール及び報告を実施し、また、経営陣と共に、生じるオペレーショナル・リスクに関する問題に取り組む責任を負う指定されたオペレーショナル・リスク・チームにより支援される。事業及び関連するコントロール機能は定期的に会合を開き、オペレーショナル・リスク問題について話し合い、リスク軽減に必要な措置を特定する。
オペレーショナル・リスク管理機能は、オペレーショナル・リスク管理の枠組みの全体的な設計、オペレーショナル・リスク資本のモデル化並びに事業ラインのオペレーショナル・リスク・チームへの支援及び課題の提供に責任を負う。この機能は、オペレーショナル・リスク管理、具体的には、オペレーショナル・リスクの特定、評価、軽減、監視及び報告に関する管理をするための方針、ツール及び実務が当グループ全体で統一されているようにする。
オペレーショナル・リスクのエクスポージャー、指標、問題及び是正の取組みは、オペレーショナル・リスクが議題に含まれる四半期ごとに開催されるCARMC会議及び関連するすべての管理機能を代表する上級従業員が出席する部門リスク管理委員会において議論される。
コンダクト・リスク
コンダクト・リスクとは、当グループ、その従業員又は代表者による不適切な行為が、顧客が公正な扱いや顧客が行う取引からの公正な成果を受けることを妨げたり、金融市場又はより広範な金融システムの品位を傷つけたり、当グループが事業を営む市場における効果的競争の欠如による顧客への不利益につながるリスクである。
コンダクト・リスクは、様々な原因から生じる可能性がある。これには、個々の従業員による又は当グループの市場活動における無許可取引、販売した商品や顧客へのアドバイスの潜在的な不適切性、不適切な開示、利益相反の管理の失敗、取引処理エラー、不正確なベンチマークの提出、求められる最善の結果が提供できなかったこと、反競争的行為、顧客のデータ又は資産の保護の失敗、及び規制上の規則又は法律違反が含まれる。
コンダクト・リスクは、さらにオペレーショナル・リスクの枠組み内のRCSAプロセスにも組み込まれており、各事業により生じたリスク及び関連する軽減コントロールの強度を検討する。コンダクト・リスクは、当グループ内及び金融サービス部門のその他の企業の過去の案件を検討し、そこから学ぶことによっても評価される。
コンダクト・リスクへの取組みは、主に当グループ全体に実施される特定の監督コントロールを通じて、またコンダクト・リスクに的を絞った研修活動を通じて行われている。当グループは、当グループの品位、公正な取引及び測定されたリスク・テーキングに係る評判を維持及び強化するための基礎である倫理価値及び専門家基準を明確に定める当グループの行動規範、並びに業務遂行基準を通じて良好な言動及び行為を奨励している。当グループの従業員の業務評価及び報酬プロセスは、行為規範及び業務遂行基準と関連している。
テクノロジー・リスク
テクノロジー・リスクは、当グループの日常業務を支える電子プラットフォーム、システム・アプリケーション及びそれらが含まれているインフラストラクチャーの故障、脆弱性の利用又はその他の欠陥から生じる財務損失のリスクである。オペレーショナル・リスクの一構成要素として、テクノロジー・リスクは、当グループのIT資産に内在するだけでなく、それらに関わる人員及びプロセスにも内在する。
テクノロジー・リスクの一部であるサイバー・リスクは、サイバー攻撃、セキュリティ侵入、不正アクセス、データの喪失若しくは破壊、サービス利用不能、コンピューター・ウィルス又はその他セキュリティに悪影響を与えるおそれのある事象により、当グループのシステムが適切に作動しなかったり、危機に晒されるリスクのことである。かかる事象が生じた場合、当グループは、訴訟の対象となったり、財務損失、事業の混乱、顧客への賠償責任、規制当局の介入又は風評被害を被るおそれがある。また、当グループは、当グループの予防策の修正又は脆弱性若しくはその他のエクスポージャーを調査及び改善するため、多大な追加的資源を投入することが求められる可能性がある。
サービス及びインフラストラクチャーの混乱リスクは、当グループの事業継続性管理計画、テクノロジー・リスク管理プログラムその他偶発事象及び回復計画を通じて管理されている。当グループは事業継続性計画を有しているものの、当グループの事業は、IT、第三者供給者及び世界全体の電気通信インフラストラクチャーへの依存から生じるテクノロジー・リスクをはじめとする様々なオペレーショナル・リスクに直面している。世界的な金融サービス会社として、当グループは、当グループの多様な事業モデルに係る複雑な技術的環境の中で業務を行っている。情報資産の機密性、整合性及び利用可能性が保護されているようにすることは、当グループの業務にとって極めて重要である。
法律、コンプライアンス及び規制リスク
法律リスクとは、法的義務(契約上、法律上その他によるものかを問わない。)の不遵守、執行実務の変更、当グループに対する法的異議や訴訟の申立て、当グループの法的権利の行使不能又は当グループの権利保護のための対策をとらなかったこと等の状況から生じる、損失又は損害賠償金、科料、罰金若しくはその他の法的責任の賦課、又はその他重大な悪影響のリスクのことである。
コンプライアンス・リスクは、法律、規制、規則又は市場基準に従わなかったことにより生じる法律上若しくは規制上の制裁又は財務損失のリスクである。
規制リスクは、法律、規制、規則又は市場基準の変更が、当グループの活動の制限、当グループの事業若しくは戦略的イニシアチブの実施能力に対する悪影響、事業の営業費用の増加、又は当グループの商品及びサービス価格の上昇につながるリスクである。
当グループのリスクの枠組みの一部として、法律、コンプライアンス及び規制リスクは、オペレーショナル・リスクの定義の範囲内に該当するものである。これらのリスクの管理は、当グループ従業員全員の責任である。
レピュテーショナル・リスク
レピュテーショナル・リスクとは、当グループの利害関係者による否定的認識が、顧客獲得に悪影響を及ぼし、当グループと顧客及び取引先との事業関係を損ない、従業員の士気に影響を与え、利用可能な資金調達源の減少につながるリスクのことである。
レピュテーショナル・リスクは、提案される取引又はサービスの性質又は目的、問題の生じる可能性のある顧客の身元又は活動、事業が行われている環境における規制又は政治の動向、並びに問題の生じる可能性のある取引の環境若しくは社会的影響又は取引自体を取り巻く重大な世間の注目を含む、多様な原因から生じる場合がある。
当グループの方針は、当グループの評判が容認できないレベルで損なわれる可能性のあるリスクをもたらす、すべての取引又はサービスを回避することを目的としている。当グループは、潜在的なレピュテーショナル・リスクを軽減するための多くの対策を有している。
提案された事業取引及び顧客活動から生じる可能性のあるレピュテーショナル・リスクは、レピュテーショナル・リスク検討プロセスにおいて評価される。当該方針により、従業員は、評判に与える潜在的な影響を評価する際は、慎重さを求められ、一部の指標が潜在的なレピュテーショナル・リスクを上昇させる場合には、関連する事業提案若しくはサービスをレピュテーショナル・リスク検討プロセスを通じて提出しなければならない。これには、オリジネーター(従業員)による提出、事業分野の責任者若しくは指定された者による承認、及び地域のレピュテーショナル・リスクの承認者(それぞれ経験ある高位の上級管理職で、事業部門から独立しており、当グループの取引又はサービスへの参加につき、承認、拒否又は条件を付す権限を有する者)の1人へのその後の照会が含まれる。
世界レベルではRRSCが、地域レベルではリージョナル・レピュテーショナル・リスク委員会が、レピュテーショナル・リスク及び持続可能性に関する問題の監督及び積極的な議論に責任を持つ運営組織である。取締役会レベルでは、リスク委員会及び監査委員会が共同で、レピュテーショナル・リスクの管理の適切性を検討し評価することにより取締役会がレピュテーショナル・リスクの監督責任を果たせるよう支援する。
当グループが、銀行業固有の環境及び社会的リスクをどのように管理しているかを当グループの利害関係者に報告するために、当グループは、企業責任報告書を公表している。これには、環境面及び社会面で責任を持ち、かつ社会に広く貢献する方法で事業を行うための、当グループの取組みも記載されている。
信託リスク
信託リスクとは、当グループ又はその従業員が、受託者、投資マネージャーとして又は法の定めるところにより、受託者としての資格において行為する場合に、当グループの顧客の資産に係る助言及び運用に関連して顧客の最良の利益となるよう行為しなかった場合に生じる財務損失のリスクで、商品関連市場リスク、信用リスク、流動性リスク及びオペレーショナル・リスクの観点から生じるものを含む。
投資成績の監視及び一任された顧客のポートフォリオ全体のリスクの測定が、当グループの監督プログラムの中心である。重点分野には、以下を含む。
- 顧客投資指針値又は投資家に対する投資ファンドの義務違反の監視。特定の場合、内部制限値又は指針値が設定され、監視される。
- 一任されたポートフォリオの運用者の投資手法が顧客の期待と一致しており、書面による販売及びマーケティング資料に従ったものであるようにすること。
- 顧客投資の投資成績を測定し、ベンチマークに対する収益を比較して、収益の源泉及び要因を理解すること。
- 当グループのポートフォリオ全体のエクスポージャー、感応性、ストレス・シナリオ、期待ボラティリティ及び流動性等のリスク測定値を評価して、クライアントの期待及びリスク許容度に従い資産を運用するようにすること。
- 顧客を善良な管理者の注意をもって扱うこと。これには、情報開示、応募及び償還手続き、取引の執行並びに最高レベルの倫理的行動が含まれる。
取引の執行及び投資プロセスを含むすべての一任財産運用活動には、堅固なガバナンスが不可欠である。当グループのプログラムは、すべてのポートフォリオ運用活動の監視を毎日、毎月、四半期ごとに行い、独立した分析を上級管理職に提供することを目標としている。正式な検討会議が開催されており、投資成績及びリスクが期待と一致したものであり、適切に監督されているようにしている。
戦略リスク
戦略リスクは、不適切な戦略決定、事業戦略の非効果的実施又は事業戦略を事業環境の変化へ適応させる能力の欠如から生じる財務損失又は評判低下のリスクである。戦略リスクは、以下の原因を含む様々な原因から生じる可能性がある。
- 当グループの既存の能力及び競争ポジションの不適切又は不正確な理解
- 当グループの市場における現在又は将来の営業状況の不適切又は不正確な分析(マクロ経済的環境、顧客及び競合他社の行動及び行為、規制上の進展及び技術的影響を含む。)
- 不適切な戦略決定(当グループが行う活動、当グループが業務を提供する市場や顧客セグメント、当グループが採用する組織構造及び競合他社に対して当グループが取るべきポジションに関する戦略決定等)
- 選択した事業戦略及び関連する組織変更の非効果的実施及び執行
- 当グループの営業環境の重要変化を適切に特定及び分析し、それに対応するよう戦略を適応させる能力の欠如
- 戦略目的に対する進捗を適切に監視する能力の欠如
当グループの戦略の有効性及び戦略目標に対する事業成果を監視するため、様々な財務分析、リスク分析、顧客分析及び市場分析が用いられる。これらには、現在及び想定される営業状況の分析、現在及び目標とする市場ポジションの分析、並びに詳細なシナリオ計画が含まれる。
戦略計画は各部門により毎年策定され、当グループの計画として統合され、これは、業務執行理事会に提示される前に、CRO、CFO及びCEOにより検討される。業務執行理事会の承認後、当グループの計画は取締役会に提出され、検討及び承認が行われる。また、年に1度、戦略の検討が実施されており、ここでは、取締役会が当グループの業績を戦略目標に照らして評価し、当グループの全体的な戦略の方向性を設定する。取締役会及び業務執行理事会は、当グループの戦略について、より基本的かつ徹底的な検討を随時行う。2015年度の新CEO選任後、こうした検討が行われ、2015年10月21日に、当グループの新戦略が発表された。
かかる年間の一連の作業を補完するため、各部門は、当該年度中の様々な点における戦略の重要な側面について検討するためのより詳細な個別の分析を提示する。これに加え、CEO、業務執行理事会及び個別の事業の責任者が、年間を通じて実施される一連の戦略的事業検討により、各事業の業績を戦略目標に照らして定期的に評価する。かかる検討には、事業戦略及び全体的な営業環境(競争ポジション、財務業績及び主要な事業リスクが含まれる。)の評価が含まれる。
リスク検討及び結果
経済リスク資本の検討
手法及びモデルの開発
当グループは、当グループの事業活動との一貫性及び当グループの事業及び財務戦略との関連性を確保するため、定期的に経済リスク資本の手法を見直し、更新している。2015年度に、当グループは、当グループのポジション・リスク、経済リスク資本及び利用可能経済資本の手法、データ・セット並びにモデル・パラメーターを強化し、有意な傾向を示すため、過年度の残高について、手法変更を反映して修正再表示を行った。
ポジション・リスク
2015年度に、当グループは、リスク管理目的のポジション・リスク手法の強化を行った。これにより、プライベート・バンキング・コーポレート&リテール貸付エクスポージャーについて、信用格付変更リスク、信用スプレッド・リスク及びエクスポージャー集中リスクの把握が強化され、不動産及び仕組み資産について、住宅ローン担保証券(「RMBS」)と商業用不動産担保証券(「CMBS」)の相関関係が再調整され、国際貸付及び取引先エクスポージャーについて、格付とデフォルト時損失との関係を向上することにより取引先リスクの把握が強化された。当グループは、リスク管理目的のポジション・リスクのデータ・セットも強化した。債券取引については、現在データ・セットは、取引された信用スプレッド・リスクをヘッジするために使用された一部の信用デリバティブにおける高次リスクを含んでいる。この強化は、事業全体でこれらの商品のリスク把握を標準化するためにも役立っている。
2015年度の変更及び更新による当グループのポジション・リスクに対する純影響額は、2014年12月31日時点で、203百万スイス・フラン(1.7%)の減少だった。
経済リスク資本
資本管理目的で使用される経済リスク資本については、上記のポジション・リスクの変更及び更新の採用に加え、以下の強化を行った。
- オペレーショナル・リスクについて、当グループは、オペレーショナル・リスク・モデルの年次再調整後、経済リスク資本モデルとAMA手法に基づき規制資本を算出するための当グループの内部手法との関係を強化した。さらに、当グループは、オペレーショナル・リスクとポジション・リスクの相関関係を再調整した。
- その他のリスクについて、当グループは、予定されている手法変更の会計処理につき経済リスク資本モデルの準備金部分の再調整を反映させるため、その他のリスクに係る自己資本賦課をさらに増加させた。また、当グループは、繰延株式報酬付与モデルを修正して、市場価格が下落した場合に、市場購入により自身の株式を引き渡す構造的空売り債務を賄うことにより生じる可能性のある経済効果についてよりダイナミックな評価が行えるようにした。
2015年度の変更及び更新による当グループの経済リスク資本に対する純影響額は、2014年12月31日時点で、638百万スイス・フラン(1.9%)の増加だった。
利用可能経済資本
利用可能経済資本について、当グループは、破綻時手法の採用を反映するため、以下の強化を行った。
- 既に含まれていたトリガーの高い資本商品に加えて、トリガーの低い資本商品を含めた。
- 繰延税金資産は破綻時シナリオでは損失を吸収しないため、これを除外した。
- 秩序立った破綻処理の場合は配当金が支払われないことを反映するため、未払配当金を除外した。
- 当グループの年金制度の積立状況について経済的観点を取り入れ、US GAAPに基づく積立がされていない年金債務をCET1資本から除外し、経済リスク資本モデルで把握された経済的資金調達の観点と一致するようにした。
この手法変更による当グループの利用可能経済資本に対する純影響額は、2014年12月31日時点で、6.7十億スイス・フラン(17.1%)の増加だった。
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経済リスク資本
| 当グループ | 当行 (注1) | |||||||
| 期末 | 2015年度末 | 2014年度末 | 増減率 (%) | 2015年度末 | 2014年度末 | 増減率 (%) | ||
| 利用可能経済資本 (百万スイス・フラン) | ||||||||
| BISルックスルーCET1資本(バーゼルIII) | 32,938 | 28,576 | 15 | 33,275 | 28,720 | 16 | ||
| 経済調整(注2) | 16,577 | 17,135 | (3) | 15,164 | 16,211 | (6) | ||
| 利用可能経済資本 | 49,515 | 45,711 | 8 | 48,439 | 44,931 | 8 | ||
| 経済リスク資本 (百万スイス・フラン) | ||||||||
| ポジション・リスク(99.97%の信頼水準) | 22,695 | 21,038 | 8 | 22,538 | 20,883 | 8 | ||
| オペレーショナル・リスク | 7,501 | 7,084 | 6 | 7,501 | 7,084 | 6 | ||
| その他のリスク(注3) | 6,018 | 6,746 | (11) | 5,814 | 6,534 | (11) | ||
| 経済リスク資本 | 36,214 | 34,868 | 4 | 35,853 | 34,501 | 4 | ||
| 経済リスク資本カバレッジ比率(%) | ||||||||
| 経済リスク資本カバレッジ比率(注4) | 137 | 131 | - | 135 | 130 | - | ||
有意な傾向を示すため、過年度の残高は手法変更並びにデータ・セット及びモデル・パラメーターの更新を反映して修正再表示されている。
(注1) 当グループと当行の経済リスク資本の主な差は、ノイヤ・アールガウアー・バンク・アーゲー、バンク・ナウ・アーゲー及びコーポレート・センターのリスクに関するものである。これらのリスクにはポジション・リスク、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクが含まれる。
(注2) 主にトリガーの高い資本商品、所有不動産の未実現利益調整額、繰延税金資産計上減額及び年金処理調整額を含む。バーゼルIII枠組みの下で経済リスク資本と利用可能経済資本を比較できるようにするため、BISルックスルーCET1資本に対して経済調整が行われている。
(注3) 所有不動産リスク、費用リスク、年金リスク、利用可能経済資本及び経済リスク資本間における外国為替リスク、財務ポジションの金利リスク、分散化の効果、繰延株式報酬付与の影響並びに予定されている一定の手法変更の影響の見積額が含まれている。
(注4) 利用可能経済資本の経済リスク資本に対する比率。
利用可能経済資本の傾向
2015年度末時点で、当グループの利用可能経済資本は、49.5十億スイス・フランであり、2014年度末から3.8十億スイス・フラン増加した。BISのルックスルーCET1資本は、4.4十億スイス・フラン増加した。これは主に、2015年度第4四半期の増資によるものだった。経済調整は、0.6十億スイス・フラン減少したが、これは主に繰延税金資産の認識額が減少したこと及び保有不動産の未実現利益に対する調整額が減少したことによるものだった。
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部門別の経済リスク資本
| 期中/期末 | 2015年度 | 2014年度 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|
| 部門別の経済リスク資本(百万スイス・フラン) | |||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | 4,924 | 4,971 | (1) |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 4,207 | 4,224 | 0 |
| アジア太平洋部門 | 3,744 | 3,208 | 17 |
| グローバル・マーケッツ部門 | 13,333 | 13,024 | 2 |
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | 4,732 | 4,376 | 8 |
| ストラテジック・リゾルーション・ユニット | 4,913 | 4,698 | 5 |
| コーポレート・センター(注1) | 383 | 388 | (1) |
| 経済リスク資本-当グループ(注2) | 36,214 | 34,868 | 4 |
| 経済リスク資本-当行(注3) | 35,853 | 34,501 | 4 |
| 部門別の平均経済リスク資本(百万スイス・フラン) | |||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | 4,791 | 4,905 | (2) |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 4,076 | 3,930 | 4 |
| アジア太平洋部門 | 3,366 | 2,974 | 13 |
| グローバル・マーケッツ部門 | 13,248 | 12,146 | 9 |
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | 4,358 | 3,893 | 12 |
| ストラテジック・リゾルーション・ユニット | 4,833 | 4,573 | 6 |
| コーポレート・センター(注1) | 387 | 379 | 2 |
| 平均経済リスク資本-当グループ(注4) | 35,038 | 32,778 | 7 |
| 平均経済リスク資本-当行(注3) | 34,673 | 32,421 | 7 |
有意な傾向を示すため、過年度の残高は手法変更並びにデータ・セット及びモデル・パラメーターの更新を反映して修正再表示されている。新組織の下での部門別経済リスク資本の算出には、特定の追加的仮定値と割当方法が必要となったが、これは、将来の年度については、その時点で利用可能な情報のレベルにより必要ない場合もある。
(注1) 主に費用リスク、部門からの分散化の効果並びに利用可能経済資本と経済リスク資本との間の外国為替リスクを含む。
(注2) 2015年度及び2014年度の各年度12月31日時点の分散化の効果それぞれ22百万スイス・フラン及び21百万スイス・フランを含む。
(注3) 当グループと当行の経済リスク資本の主な差は、ノイヤ・アールガウアー・バンク・アーゲー、バンク・ナウ・アーゲー及びコーポレート・センターのリスクに関するものである。これらのリスクにはポジション・リスク、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクが含まれる。
(注4) 2015年度及び2014年度の各年度12月31日時点の分散化の効果それぞれ21百万スイス・フラン及び22百万スイス・フランを含む。
経済リスク資本の傾向
2015年度中、当グループの経済リスク資本は、4%増の36.2十億スイス・フランであった。これは主に、ポジション・リスクの増加とオペレーショナル・リスクが高まったことによるものであり、その他のリスクの純減により一部相殺された。ポジション・リスクの増加は、主にプライベート・バンキング・コーポレート&リテール貸付エクスポージャーの高まり、新興市場国イベント・リスクの高まり、国際貸付及び取引先エクスポージャーの高まり、債券取引のリスクの高まり並びに株式取引及び投資のリスクの増加を反映するものであり、不動産及び仕組み資産におけるリスクの低下により一部相殺された。その他のリスクの減少は、主に信用集中及び費用リスク・モデル準備金の減少並びにポジション・リスクの枠組みに含まれないリスクの減少によるもので、繰延株式報酬付与による利益の低下により一部相殺された。
スイス・ユニバーサル・バンク部門については、経済リスク資本は1%減の4.9十億スイス・フランであり、これは主に保有不動産リスクの低下及びスイス国内の年金制度における割引率の変更による年金リスクの低下によるもので、オペレーショナル・リスクが高まったことにより一部相殺された。
インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門については、経済リスク資本は4.2十億スイス・フランで横ばいだった。これは主に株式取引及び投資におけるリスクの低下並びにスイス国内の年金制度における割引率の変更による年金リスクの減少よるものであり、プライベート・バンキング・コーポレート&リテール貸付エクスポージャーの高まり及びオペレーショナル・リスクの高まりにより相殺された。
アジア太平洋部門については、経済リスク資本は17%増の3.7十億スイス・フランだった。これは主にプライベート・バンキング・コーポレート&リテール貸付エクスポージャーの高まり及び債券取引におけるリスクの高まりによるもので、ポジション・リスクの枠組みに含まれないリスクの減少により一部相殺された。
グローバル・マーケッツ部門については、経済リスク資本は2%増の13.3十億スイス・フランであった。これは主に、国際貸付及び取引先エクスポージャーの高まり、債券取引のリスクの高まり、株式取引及び投資のリスクの増加、繰延株式報酬付与による利益の減少、米国年金制度の負債を測定するために使用する市場データを修正したことに関連する年金リスクの高まり並びにオペレーショナル・リスクの高まりによるものだった。これらの増加は、不動産及び仕組み資産におけるリスクの低下、ポジション・リスクの枠組みに含まれないリスクの減少並びに費用リスク・モデル準備金の減少により一部相殺された。
インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門については、経済リスク資本は8%増の4.7十億スイス・フランだった。これは主に国際貸付及び取引先エクスポージャーの高まり、米国年金制度の負債を測定するために使用する市場データを修正したことに関連する年金リスクの高まり並びに繰延株式報酬付与の利益の減少によるものであり、信用集中リスク・モデル準備金の減少により一部相殺された。
ストラテジック・リゾルーション・ユニットについては、経済リスク資本は5%増の4.9十億スイス・フランだった。これは主に国際貸付及び取引先エクスポージャーの増加並びに当グループの新戦略の発表及びこれに関連するストラテジック・リゾルーション・ユニットの設立前に発生した新興市場国イベント・リスクの増加によるものだった。これらの増加は、ポジション・リスクの枠組みに含まれないリスクの減少により一部相殺された。
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当グループのポジション・リスク
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|
| ポジション・リスク (百万スイス・フラン) | |||
| 債券取引(注1) | 1,230 | 958 | 28 |
| 株式取引及び投資 | 1,872 | 1,680 | 11 |
| プライベート・バンキング・コーポレート&リテール貸付 | 2,751 | 2,268 | 21 |
| 国際貸付及び取引先エクスポージャー | 6,306 | 5,979 | 5 |
| 新興市場国イベント・リスク | 1,544 | 1,141 | 35 |
| 不動産及び仕組み資産(注2) | 1,917 | 2,487 | (23) |
| リスク・カテゴリー間の合計 | 15,620 | 14,513 | 8 |
| 分散化の効果(注3) | (2,776) | (2,459) | 13 |
| ポジション・リスク(リスク管理目的に係る99%の信頼水準) | 12,844 | 12,054 | 7 |
| ポジション・リスク(資本管理目的に係る99.97%の信頼水準) | 22,695 | 21,038 | 8 |
有意な傾向を示すため、過年度の残高は手法変更並びにデータ・セット及びモデル・パラメーターの更新を反映して修正再表示されている。
(注1) 本カテゴリーには、債券取引、外国為替及びコモディティ・エクスポージャーが含まれる。
(注2) 本カテゴリーには、商業用及び住宅用不動産(RMBS及びCMBSを含む。)、ABSエクスポージャー、競売で取得した不動産並びに不動産ファンド投資が含まれる。
(注3) ポジション・リスク項目の合計とポートフォリオ合計のポジション・リスクの差異純額を反映している。
主要ポジション・リスクの傾向
2014年度末に比べ、リスク管理目的のポジション・リスクは7%増の12.8十億スイス・フランだった。これは主にアジアにおけるプライベート・バンキング・コーポレート&リテール貸付エクスポージャーの高まり、新興市場国イベント・リスクのラテンアメリカにおけるエクスポージャーの増加、国際貸付及び取引先エクスポージャーにおける新規の貸付金契約債務、米国におけるローン担保ファイナンスの信用スプレッド・リスクの高まり、債券取引のヨーロッパにおけるデリバティブによる金利リスクの高まり並びに主に米国のエクイティ・デリバティブに起因する株式取引及び投資における取引エクイティ・リスクの高まりによるものだった。これらの増加は、主にCMBS及びRMBSエクスポージャーの減少に関連して不動産及び仕組み資産におけるリスクが減少したことにより一部相殺された。
当グループの全体的なリスク管理の一環として、当グループはヘッジ・ポートフォリオを保有している。ヘッジ取引は、その他の有価証券取引と同様に市場の動向によって影響を受け、ヘッジ取引の対象とされていたポートフォリオの損益を相殺する損益を生じさせる可能性がある。ヘッジ取引の変動的な性質及び構造により、かかる損益はポートフォリオの損益を完全に相殺しない場合がある。
市場リスクの検討
トレーディング勘定
トレーディング勘定リスクの動向
「1日当たり、98%リスク管理VaR」と題する表は、1日当たり、98%リスク管理VaRで測定した当グループのトレーディング関連市場リスク・エクスポージャーを、スイス・フラン及び米ドルで表したものである。当グループは基準通貨として米ドルを使用して内部リスク管理のためのトレーディング勘定のVaRを測定しているため、VaRの数値は日々の外国為替換算レートを使用してスイス・フランに換算された。VaRの見積りは、各リスクの種類とポートフォリオ全体について、ヒストリカル・シミュレーション法によって別々に計算されている。異なるリスクの種類は、金利、信用スプレッド、外国為替、コモディティ及びエクイティの5つに分類されている。
当グループは、VaRモデルが変化する市況及びトレーディング・ポートフォリオ構成に鑑みて適切なものであるよう、VaRモデルを定期的に見直している。2015年度に、当グループは、外国為替デリバティブにおける一定の高次リスクを把握するため、VaRモデルを更新し、国債と国債先物との間のリスクを把握する方法を改善した。これらのリスクは、以前は、VaRではなく当グループのリスクに含まれていた。また、当グループは、当グループのVaRモデルを強化し、VaRを算出するために使用されるデータ・セットが、月ベースではなく、週ベースで更新されるようにした。VaRのデータ・セットをより頻繁に更新することで、VaRが最近の市場イベントに、より対応したものとなる。さらに、当グループは、マイナス金利の環境下における金利変動の把握を強化した。
1日当たり、98%リスク管理VaR(スイス・フラン)
| 期中/期末 | 金利 | 信用 スプレッド | 外国為替 | コモディティ | エクイティ | 分散化の 効果 | 合計 |
| 2015年度 (百万スイス・フラン) | |||||||
| 平均 | 20 | 36 | 11 | 2 | 23 | (43) | 49 |
| 最小 | 6 | 31 | 5 | 1 | 16 | - (注1) | 34 |
| 最大 | 35 | 42 | 22 | 4 | 35 | - (注1) | 63 |
| 期末 | 17 | 40 | 9 | 1 | 31 | (42) | 56 |
| 2014年度 (百万スイス・フラン) | |||||||
| 平均 | 12 | 32 | 9 | 2 | 18 | (31) | 42 |
| 最小 | 7 | 28 | 5 | 0 | 13 | - (注1) | 35 |
| 最大 | 17 | 39 | 17 | 4 | 25 | - (注1) | 56 |
| 期末 | 9 | 39 | 7 | 1 | 20 | (29) | 47 |
| 2013年度 (百万スイス・フラン) | |||||||
| 平均 | 18 | 35 | 9 | 2 | 16 | (40) | 40 |
| 最小 | 8 | 30 | 3 | 1 | 11 | - (注1) | 33 |
| 最大 | 45 | 41 | 24 | 4 | 36 | - (注1) | 55 |
| 期末 | 10 | 32 | 6 | 3 | 24 | (30) | 45 |
取引先及び当グループの信用エクスポージャーに関連するリスクを除く。
(注1) 最大値及び最小値は、異なるリスクの種類ごとに異なる日に発生するため、ポートフォリオ分散化の効果を計算することは有意ではない。
部門別の1日当たり平均、98%リスク管理VaR(スイス・フラン)
| 期中 | スイス・ユニバーサル・バンク 部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント 部門 | アジア太平洋 部門 | グローバル・マーケッツ 部門 | ストラテジック・リゾルーション・ ユニット | 分散化の 効果 (注1) | クレディ・ スイス |
| 2015年度 (百万スイス・フラン) | |||||||
| 平均VaR合計 | 6 | 1 | 17 | 53 | 17 | (45) | 49 |
| 2014年度 (百万スイス・フラン) | |||||||
| 平均VaR合計 | 2 | 0 | 11 | 45 | 13 | (29) | 42 |
| 2013年度 (百万スイス・フラン) | |||||||
| 平均VaR合計 | 2 | 0 | 11 | 41 | 16 | (30) | 40 |
取引先及び当グループの信用エクスポージャーに関連するリスクを除く。インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門は、銀行勘定ポジションのみを有している。新組織の下での部門別平均リスク管理VaRの算出には、特定の追加的仮定値と割当方法が必要となったが、これは、将来の年度についてはその時点で利用可能な情報のレベルにより必要ない場合もある。
(注1) 各部門別のVaRの合計と当グループのVaRとの間の差異を表す。
当グループの取引活動の大部分は米ドルで行われているため、VaRは米ドルで測定している。
2015年度の平均リスク管理VaRは、2014年度から11%増加して51百万米ドルであった。この増加は、主に、スイス・フランの金利リスク・プロファイルにおける変更に関連して金利エクスポージャーが増加したこと、米国及びアジアのデリバティブ・エクスポージャーに牽引されエクイティ・エクスポージャーが増加したこと、並びに市場ボラティリティの高まりによるものだった。これらの増加は、分散化の効果が増加したことにより一部相殺された。
グローバル・マーケッツ部門については、2015年度の平均リスク管理VaRは、主に市場ボラティリティの高まりにより増加した。アジア太平洋部門については、平均リスク管理VaRにおける増加は、主にエクイティ・デリバティブのエクスポージャーの増加及び市場ボラティリティの高まりによるものだった。スイス・ユニバーサル・バンク部門については、平均リスク管理VaRにおける増加は、主にスイス・フランの金利リスク・プロファイルにおける変更に関連して金利エクスポージャーが増加したことによるものだった。ストラテジック・リゾルーション・ユニットについては、平均リスク管理VaRの高まりは、主に様々な通貨の外国為替オプションによるエクスポージャーの高まりによるものだった。
2015年12月31日時点の期末リスク管理VaRは、2014年12月31日時点に対して21%増加し、57百万米ドルとなった。この増加は、主に金利及びエクイティ・エクスポージャーの増加を反映するものであり、分散化の効果が増加したことにより一部相殺された。
1日当たり、98%リスク管理VaR(米ドル)
| 期中/期末 | 金利 | 信用 スプレッド | 外国為替 | コモディティ | エクイティ | 分散化の 効果 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度 (百万米ドル) | |||||||
| 平均 | 20 | 37 | 11 | 2 | 24 | (43) | 51 |
| 最小 | 6 | 32 | 5 | 1 | 17 | - (注1) | 40 |
| 最大 | 35 | 42 | 23 | 4 | 35 | - (注1) | 64 |
| 期末 | 17 | 40 | 9 | 1 | 32 | (42) | 57 |
| 2014年度 (百万米ドル) | |||||||
| 平均 | 13 | 35 | 10 | 2 | 20 | (34) | 46 |
| 最小 | 7 | 31 | 6 | 0 | 15 | - (注1) | 39 |
| 最大 | 19 | 41 | 19 | 5 | 27 | - (注1) | 59 |
| 期末 | 9 | 40 | 7 | 1 | 20 | (30) | 47 |
| 2013年度 (百万米ドル) | |||||||
| 平均 | 19 | 38 | 10 | 2 | 17 | (43) | 43 |
| 最小 | 9 | 32 | 3 | 1 | 12 | - (注1) | 34 |
| 最大 | 49 | 44 | 25 | 4 | 38 | - (注1) | 58 |
| 期末 | 11 | 36 | 7 | 3 | 27 | (33) | 51 |
取引先及び当グループの信用エクスポージャーに関連するリスクを除く。
(注1) 最大値及び最小値は、異なるリスクの種類ごとに異なる日に発生するため、ポートフォリオ分散化の効果を計算することは、有意義ではない。
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部門別の1日当たり平均、98%リスク管理VaR(米ドル)
| 期中 | スイス・ユニバーサル・バンク 部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント 部門 | アジア 太平洋 部門 | グローバル・マーケッツ 部門 | ストラテジック・リゾルーション・ ユニット | 分散化の 効果 (注1) | クレディ・ スイス |
| 2015年度 (百万米ドル) | |||||||
| 平均VaR合計 | 6 | 1 | 17 | 55 | 17 | (45) | 51 |
| 2014年度 (百万米ドル) | |||||||
| 平均VaR合計 | 2 | 0 | 13 | 50 | 14 | (33) | 46 |
| 2013年度 (百万米ドル) | |||||||
| 平均VaR合計 | 3 | 0 | 12 | 44 | 17 | (33) | 43 |
取引先及び当グループの信用エクスポージャーに関連するリスクを除く。インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門は、銀行勘定ポジションのみを有している。新組織の下での部門別平均リスク管理VaRの算出には、特定の追加的仮定値と割当方法が必要となったが、これは、将来の年度についてはその時点で利用可能な情報のレベルにより必要ない場合もある。
(注1) 各部門別のVaRの合計と当グループのVaRとの間の差異を表す。
2015年12月31日に終了した12ヶ月間において、当グループの規制VaRモデルにおけるバックテストでのVaR超過は1例であった。2014年及び2013年の各年12月31日に終了した12ヶ月間において、当グループの規制VaRモデルにおけるバックテストでのVaRの超過はなかった。2015年、2014年及び2013年の各年12月31日に終了した連続する12ヶ月間におけるバックテストでのVaRの超過は5例未満であったため、BISの業界ガイドラインに従い、VaRモデルは統計的に有効なものとみなされた。
資本目的上、FINMAは、BISの定める要件に従って、実際の毎日の取引収益の一部を使用して計算した前期の連続した12ヶ月間において4例を超える規制VaRの超過がある場合は、そのそれぞれについて、市場リスク資本の増加を課す乗数を使用する。
「実際の1日当たり取引収益」と題するヒストグラムは、2015年度の実際の1日当たり取引収益を2014年度及び2013年度の実際の1日当たり取引収益と比較している。取引収益の分散は、当グループの取引活動における日々のボラティリティを示すものである。2015年度中、取引損失した日が9日あり、うち7日の取引損失額は25百万スイス・フラン以下であった。これに対して2014年度には、取引損失した日が4日であり、各日の取引損失額は、25百万スイス・フラン以下であった。
銀行勘定
銀行勘定金利リスクの動向
銀行勘定ポジションの金利リスクは、イールドカーブが1ベーシス・ポイントと同等に上昇することが金利感応型銀行勘定ポジションの公正価値に与える影響を見積ることにより測定される。イールドカーブが1ベーシス・ポイントと同等に上昇することが金利感応型銀行勘定ポジションの公正価値に与えた影響は、2015年12月31日時点では3.3百万スイス・フランの増加に相当し、これに対して2014年12月31日時点では4.6百万スイス・フランの増加に相当した。2014年度からの減少は、主に財務部門のポートフォリオにおける全体的なリスクの減少によるものであり、これは主に新規のマネー・マーケット・ヘッジ及び資本商品の経過期間を反映したものである。財務部門のポートフォリオにおける減少は、証券化された貸付金の変更による金利感応度の増加及び部門間にわたるリテール・バンキング・ポートフォリオにより一部相殺された。
イールドカーブにおける1ベーシス・ポイントと同等な上昇の影響(通貨別)-銀行勘定ポジション
| 期末 | スイス・ フラン | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度(百万スイス・フラン) | ||||||
| イールドカーブにおける1ベーシス・ポイントと同等な上昇の 公正価値影響 | (1.3) | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 3.3 |
| 2014年度(百万スイス・フラン) | ||||||
| イールドカーブにおける1ベーシス・ポイントと同等な上昇の 公正価値影響 | (2.4) | 4.6 | 1.9 | (0.1) | 0.6 | 4.6 |
**
**
銀行勘定ポジションの金利リスクは、イールドカーブの大幅な変動による潜在的な価値の変動など、その他の基準でも評価される。以下の表は100ベーシス・ポイント及び200ベーシス・ポイントのイールドカーブの変動による影響を表したものである。2015年度に、当グループは計算方法を修正し、下落に対する制限を廃止することで、現在は-100ベーシス・ポイント及び-200ベーシス・ポイントのイールドカーブの変動を完全に適用している。当グループは、この計算方法の変更を反映するため、過年度の残高を修正再表示した。感応度合計における-200ベーシス・ポイントの変動に対するこの変更の純影響額は、2014年12月31日時点で175百万スイス・フランの増加だった。
金利感応度-銀行勘定ポジション
| 期末 | スイス・ フラン | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度(百万スイス・フラン) | ||||||
| 金利の上昇(+)/下落(-) | ||||||
| +200ベーシス・ポイント | (241) | 599 | 110 | 18 | 128 | 614 |
| +100ベーシス・ポイント | (124) | 309 | 58 | 5 | 65 | 313 |
| -100ベーシス・ポイント | 130 | (327) | (64) | 3 | (69) | (327) |
| -200ベーシス・ポイント | 266 | (674) | (133) | 13 | (138) | (666) |
| 2014年度(百万スイス・フラン) | ||||||
| 金利の上昇(+)/下落(-) | ||||||
| +200ベーシス・ポイント | (431) | 906 | 380 | (181) | 112 | 786 |
| +100ベーシス・ポイント | (239) | 457 | 189 | (49) | 57 | 415 |
| -100ベーシス・ポイント | 264 | (466) | (193) | (35) | (60) | (490) |
| -200ベーシス・ポイント | 542 | (943) | (396) | (152) | (121) | (1,070) |
有意な傾向を示すため、過年度の残高は計算方法の変更を反映して修正再表示されている。
2015年12月31日時点で、イールドカーブの200ベーシス・ポイントの不利な変動による公正価値影響額は、0.7十億スイス・フランの損失であり、2014年12月31日時点では1.1十億スイス・フランの損失であった。イールドカーブの大幅な変動による潜在的影響の月次分析の結果、2015年度末及び2014年度末時点で、合計適格自己資本に関する99%の信頼水準で、1年間の保有期間とした場合、イールドカーブの200ベーシス・ポイントの不利な変動及び金利の不利な変動による公正価値影響額は、当局が銀行勘定の金利リスクが過剰なレベルにある可能性のある銀行と判断する20%の上限値を大幅に下回っていた。
銀行勘定のエクイティ・リスクの動向
当グループの銀行勘定のエクイティ・ポートフォリオにはプライベート・エクイティ、ヘッジファンド、戦略的投資やその他の商品におけるポジションが含まれている。これらのポジションは一般的な株式市場と強く相関しない場合がある。銀行勘定ポジションのエクイティ・リスクは、先進国の株式市場の10%の下落による及び新興市場国の株式市場の20%の下落による価値の潜在的変動を見積る感応度分析によって測定される。このシナリオにより2015年12月31日時点で銀行勘定ポートフォリオの価値が464百万スイス・フラン減少したと予想され、これに対して2014年12月31日時点では498百万スイス・フラン減少したものと予想されていた。
銀行勘定のコモディティ・リスクの動向
当グループの銀行勘定のコモディティ・ポートフォリオには、主に金、プラチナ及び銀等の貴金属が含まれている。銀行勘定ポジションのコモディティ・リスクはコモディティ価格の20%の下落による潜在的価格変動を見積る感応度分析により測定される。このシナリオにより、銀行勘定ポートフォリオの価値は、2015年及び2014年の各年12月31日時点で、それぞれ0.1百万スイス・フラン及び0.2百万スイス・フラン減少したものと予想された。
信用及び借方評価調整
VaRは、デリバティブ商品における相手方と当グループ両者の信用スプレッドの変更の影響を除外している。2015年12月31日時点の感応度の見積りは、相手方と当グループ両方の信用スプレッドが1ベーシス・ポイント増加すれば、インベストメント・バンキング事業におけるデリバティブ・ポジション全体における1.1百万スイス・フランの利益となったことを示している。さらに、当グループの公正価値に基づくストラクチャード・ノート・ポートフォリオの自身の信用スプレッドが1ベーシス・ポイント上昇(ヘッジの影響を含む。)すれば、2015年12月31日時点で16.9百万スイス・フランの利益になったと見積られる。
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信用リスクの****検討
信用リスクの概要
取引先が債務を果たさないことによる損失可能性に晒されるすべての取引は、信用リスク・エクスポージャー測定及び管理の対象である。規制資本においては、信用リスクは複数の規制上の分類から成り、信用リスクの測定及び関連する規制資本要件がバーゼル枠組みに基づく様々な測定手法の対象となる。当グループの信用リスク・エクスポージャーの大部分は、規制上の分類である「資産クラス別の信用リスク」に含まれる。その他の規制上の信用リスク分類には、信用評価調整リスク、銀行勘定の証券化リスク及び銀行勘定における持分証券が含まれる。これら規制上の信用リスクの分類に関する詳細は、リスクに関連してバーゼル枠組みにおける第3の柱に基づき義務付けられている当グループの開示に記載されており、これは当グループのウェブサイト(www.credit-suisse.com/pillar3)で閲覧可能である。
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資産クラス別の信用リスク-信用エクスポージャー総額
規制上の目的において、当グループは、取引先の種類、エクスポージャーの規模及び担保の種類等の様々な潜在リスクの性質とともに、資産クラス別に当グループのエクスポージャーを分類する。この資産クラス分類は、バーゼル枠組みによるものである。
下表は、バーゼル枠組みに基づく資産クラス別(機関又はリテールかに基づきグループ分けしたもの)の信用リスクの詳細及び適用される関連規制上の測定手法を示したものである。
信用リスク-資産クラス
| 資産クラス | 詳細 | 規制上の測定手法 |
|---|---|---|
| 機関信用リスク | ||
| ソブリン | 中央政府、中央銀行、BIS、国際通貨基金、欧州中央銀行及び適格国際開発銀行(「MDB」)に対するエクスポージャー。 | 大部分のポートフォリオについてPD/LGD 銀行勘定財務流動性ポジション及びその他の資産について標準化 |
| その他の機関 | 増税権限を有する又は公的部門事業体により負債が保証されている公共団体に対するエクスポージャー。 | 大部分のポートフォリオについてPD/LGD 銀行勘定財務流動性ポジション及びその他の資産について標準化 |
| 銀行 | 銀行、証券会社、証券取引所及びソブリンとしての扱いが認められないMDBに対するエクスポージャー。 | 大部分のポートフォリオについてPD/LGD 未決済取引について監督上のリスク加重 銀行勘定財務流動性ポジション及びその他の資産について標準化 |
| 法人 | 法人(小規模事業を除く。)及び増税権限を有しない又は公的事業体により負債が保証されていない公的部門事業体に対するエクスポージャー。法人資産クラスには、貸付人が主に単一の収益源から債務が弁済されることを想定している特定貸付で、貸出資産がエクスポージャーに対する担保としてのみ使用される(収益性不動産又はコモディティ・ファイナンス等)ものも含む。 | 大部分のポートフォリオについてPD/LGD 投資について監督上のリスク加重 銀行特定貸付エクスポージャー 銀行勘定財務流動性ポジション及びその他の資産について標準化 |
| リテール信用リスク | ||
|---|---|---|
| 住宅用抵当貸付 | 借主が占有又は賃借している住宅用不動産により担保されているエクスポージャーを含む。 | PD/LGD |
| 適格リボルビング型リテール | クレジットカード債権及び貸越を含む。 | PD/LGD |
| その他のリテール | 有価証券を担保とする貸付金、消費者金融、リース及び小規模事業エクスポージャーを含む。 | PD/LGD その他の資産について標準化 |
| その他の信用リスク | ||
|---|---|---|
| その他のエクスポージャー | A-IRB手法に基づき扱うための情報又は標準化された手法に基づきその他の資産クラスに割り当てるための情報が不十分であるエクスポージャーを含む。 | 標準化 |
下表は、「資産クラス別の信用リスク」についての当グループの信用エクスポージャー総額、バーゼル枠組みに基づく最も重要な規制上の信用リスク分類を、エクスポージャーの主な種類別に示したものである。
種類別の信用エクスポージャー総額
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 |
|---|---|---|
| 信用エクスポージャー総額(百万スイス・フラン) | ||
| 貸付金、銀行預け金及びその他の資産(注1) | 376,594 | 361,177 |
| 保証及び契約債務 | 69,432 | 61,297 |
| 証券金融取引 | 31,046 | 35,131 |
| デリバティブ | 53,735 | 63,968 |
| 信用エクスポージャー総額合計 | 530,807 | 521,573 |
| うちPD/LGD手法に基づき測定されたもの | 503,065 | 502,228 |
(注1) 利付銀行預け金、銀行勘定貸付金、売却可能負債証券その他債権を含む。
バーゼル枠組みに基づく規制上の信用リスク分類「資産クラス別の信用リスク」について、下表は、規制上のPD/LGD手法に基づき測定されるポートフォリオに係る信用エクスポージャー総額を示す。
資産クラス別の信用エクスポージャー総額-PD/LGD手法に基づき測定されたポートフォリオ
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 |
|---|---|---|
| 信用エクスポージャー総額(百万スイス・フラン)(注1) | ||
| ソブリン | 88,206 | 77,037 |
| その他の機関 | 1,752 | 2,381 |
| 銀行 | 35,579 | 38,062 |
| 法人 | 195,117 | 204,277 |
| 機関合計 | 320,654 | 321,757 |
| 住宅用抵当貸付 | 102,020 | 101,350 |
| 適格リボルビング型リテール | 876 | 672 |
| その他のリテール | 79,515 | 78,449 |
| リテール合計 | 182,411 | 180,471 |
| 信用エクスポージャー総額合計 | 503,065 | 502,228 |
(注1) 信用エクスポージャー総額は、特定の状況下の信用リスク軽減が取引先エクスポージャーを原債務者からプロテクション提供業者に移行することにより反映されるため、代替後のものが示されている。
下表は、PD/LGD手法に基づき測定された機関及びリテールの信用ポートフォリオの信用の質を示すものである。
PD/LGD****手法に基づく取引先格付別の機関信用エクスポージャー
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | ||||||
| エクスポージャー合計 (百万スイス・ フラン) | エクスポージャー 加重平均LGD (%) | 未使用の 契約債務 (百万スイス・ フラン) | エクスポージャー合計 (百万スイス・ フラン) | エクスポージャー 加重平均LGD (%) | 未使用の 契約債務 (百万スイス・ フラン) | |||
| ソブリン | ||||||||
| AAA | 46,768 | 3.22 | 22 | 33,353 | 5.56 | 21 | ||
| AA | 33,718 | 6.33 | 221 | 36,154 | 6.36 | 137 | ||
| A | 3,063 | 10.84 | - | 1,185 | 38.52 | - | ||
| BBB | 3,065 | 41.51 | - | 5,349 | 44.82 | 2 | ||
| BB | 1,257 | 48.79 | - | 711 | 26.91 | - | ||
| B以下 | 335 | 41.40 | 2 | 281 | 42.48 | - | ||
| デフォルト(個別引当金控除後) | - | - | - | 4 | - | - | ||
| 信用エクスポージャー合計 | 88,206 | - | 245 | 77,037 | - | 160 | ||
| その他の機関 | ||||||||
| AAA | - | - | - | - | - | - | ||
| AA | 973 | 44.02 | 204 | 1,538 | 45.21 | 227 | ||
| A | 259 | 42.50 | 44 | 174 | 40.42 | 39 | ||
| BBB | 482 | 44.86 | 96 | 536 | 43.41 | 101 | ||
| BB | 5 | 42.28 | - | 47 | 43.73 | 6 | ||
| B以下 | 33 | 12.19 | 4 | 86 | 27.37 | 4 | ||
| デフォルト(個別引当金控除後) | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 信用エクスポージャー合計 | 1,752 | - | 348 | 2,381 | - | 377 | ||
| 銀行 | ||||||||
| AAA | - | - | - | - | - | - | ||
| AA | 7,543 | 51.68 | 761 | 7,577 | 51.00 | 930 | ||
| A | 19,850 | 53.16 | 2,578 | 20,779 | 51.76 | 2,599 | ||
| BBB | 5,079 | 46.30 | 312 | 6,603 | 45.39 | 278 | ||
| BB | 2,641 | 51.47 | 50 | 2,364 | 49.70 | 74 | ||
| B以下 | 397 | 50.94 | 19 | 587 | 40.17 | 46 | ||
| デフォルト(個別引当金控除後) | 69 | - | 11 | 152 | - | - | ||
| 信用エクスポージャー合計 | 35,579 | - | 3,731 | 38,062 | - | 3,927 | ||
| 法人 | ||||||||
| AAA | - | - | - | - | - | - | ||
| AA | 39,447 | 46.01 | 7,993 | 46,771 | 48.29 | 8,522 | ||
| A | 38,437 | 46.28 | 11,804 | 46,692 | 38.79 | 10,783 | ||
| BBB | 49,490 | 37.12 | 12,196 | 49,069 | 35.93 | 10,280 | ||
| BB | 48,931 | 32.73 | 10,620 | 43,584 | 33.60 | 6,515 | ||
| B以下 | 17,015 | 27.17 | 5,625 | 17,312 | 30.47 | 6,181 | ||
| デフォルト(個別引当金控除後) | 1,797 | - | 81 | 849 | - | 20 | ||
| 信用エクスポージャー合計 | 195,117 | - | 48,319 | 204,277 | - | 42,301 | ||
| 機関信用エクスポージャー合計 | 320,654 | - | 52,643 | 321,757 | - | 46,765 | ||
PD/LGD****手法に基づく予想損失範囲別のリテール信用エクスポージャー
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | ||||||
| エクスポージャー合計 (百万スイス・ フラン) | エクスポージャー 加重平均LGD (%) | 未使用の 契約債務 (百万スイス・ フラン) | エクスポージャー合計 (百万スイス・ フラン) | エクスポージャー 加重平均LGD (%) | 未使用の 契約債務 (百万スイス・ フラン) | |||
| 住宅用抵当貸付 | ||||||||
| 0.00%-0.15% | 96,708 | 15.30 | 1,222 | 95,468 | 15.74 | 1,298 | ||
| 0.15%-0.30% | 3,232 | 23.28 | 77 | 3,695 | 28.75 | 102 | ||
| 0.30%-1.00% | 1,728 | 23.56 | 15 | 1,820 | 28.97 | 26 | ||
| 1.00%以上 | 129 | 22.45 | - | 148 | 24.98 | - | ||
| デフォルト(個別引当金控除後) | 223 | - | 3 | 219 | - | 1 | ||
| 信用エクスポージャー合計 | 102,020 | - | 1,317 | 101,350 | - | 1,427 | ||
| 適格リボルビング型リテール | ||||||||
| 0.00%-0.15% | - | - | - | - | - | - | ||
| 0.15%-0.30% | - | - | - | - | - | - | ||
| 0.30%-1.00% | 769 | 50.00 | - | 491 | 50.00 | - | ||
| 1.00%以上 | 106 | 20.00 | - | 180 | 20.00 | - | ||
| デフォルト(個別引当金控除後) | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| 信用エクスポージャー合計 | 876 | - | - | 672 | - | - | ||
| その他のリテール | ||||||||
| 0.00%-0.15% | 68,647 | 55.15 | 1,239 | 72,559 | 53.58 | 1,192 | ||
| 0.15%-0.30% | 2,271 | 62.87 | 45 | 924 | 60.79 | 73 | ||
| 0.30%-1.00% | 3,786 | 46.27 | 90 | 2,406 | 44.30 | 73 | ||
| 1.00%以上 | 4,444 | 57.99 | 45 | 2,407 | 46.39 | 48 | ||
| デフォルト(個別引当金控除後) | 367 | - | 2 | 153 | - | 3 | ||
| 信用エクスポージャー合計 | 79,515 | - | 1,421 | 78,449 | - | 1,389 | ||
| リテール信用エクスポージャー 合計 | 182,411 | - | 2,738 | 180,471 | - | 2,816 | ||
貸付金及び解約不能貸付契約債務
下表は、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準による部門別の貸付金及び解約不能貸付契約債務の概要を示したものであり、上表に示された規制上の信用リスク・エクスポージャーとの比較はできない。
貸付金及び解約不能貸付契約債務
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|
| 貸付金及び解約不能貸付契約債務(百万スイス・フラン) | |||
| 貸付金総額 | 274,006 | 273,421 | 0 |
| 解約不能貸付契約債務 | 137,653 | 120,290 | 14 |
| 貸付金及び解約不能貸付契約債務合計 | 411,659 | 393,711 | 5 |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門 | 173,317 | 173,798 | 0 |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 43,592 | 42,291 | 3 |
| うちアジア太平洋部門 | 39,101 | 35,558 | 10 |
| うちグローバル・マーケッツ部門 | 66,721 | 51,722 | 29 |
| うちインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | 72,529 | 71,852 | 1 |
| うちストラテジック・リゾルーション・ユニット | 16,399 | 18,490 | (11) |
売却目的貸付金**及び取引貸付金
2015年及び2014年の各年12月31日時点で、売却目的貸付金は、それぞれ258百万スイス・フラン及び343百万スイス・フランの連結された変動持分事業体(「VIE」)による米国サブプライム住宅用抵当貸付を含んでおり、それぞれ91百万スイス・フラン及び1,282百万スイス・フランの連結VIEによる低格付欧州住宅用抵当貸付を含んでいた。取引貸付金は、2015年及び2014年の各年12月31日時点で、それぞれ1,118百万スイス・フラン及び1,299百万スイス・フランの米国サブプライム住宅用抵当貸付を含んでいた。
貸付金
以下の表は、当グループの貸付金を事業部門ごとに、貸付金クラス、減損貸付金、関連貸倒引当金及び選択された貸付金測定基準別の概要を示したものである。貸付金及び関連する貸倒引当金の帳簿価額は、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準に従い示したものであり、上記に示された規制上の信用リスク・エクスポージャーとの比較はできない。
**
**
貸付金
| 期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | グローバル・マーケッツ部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | ストラテジック・リゾルーション・ユニット | クレディ・ スイス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 抵当貸付 | 97,529 | 3,994 | 1,039 | 0 | 0 | 602 | 103,164 | |
| 有価証券を担保とする貸付金 | 7,775 | 16,762 | 11,167 | 0 | 554 | 1,688 | 37,946 | |
| 消費者金融 | 2,971 | 433 | 29 | 28 | 1 | 304 | 3,766 | |
| 個人 | 108,275 | 21,189 | 12,235 | 28 | 555 | 2,594 | 144,876 | |
| 不動産 | 23,510 | 858 | 329 | 385 | 779 | 590 | 26,451 | |
| 商工融資 | 27,670 | 16,262 | 21,189 | 2,597 | 6,979 | 3,070 | 77,767 | |
| 金融機関 | 4,097 | 1,279 | 1,654 | 9,743 | 1,835 | 2,726 | 21,334 | |
| 政府及び公共機関 | 842 | 63 | 593 | 694 | 0 | 1,386 | 3,578 | |
| 法人及び諸機関 | 56,119 (注1) | 18,462 (注2) | 23,765 | 13,419 | 9,593 | 7,772 | 129,130 | |
| 貸付金、総額 | 164,394 | 39,651 | 36,000 | 13,447 | 10,148 | 10,366 | 274,006 | |
| 公正価値で計上 | 81 | 202 | 4,724 | 5,237 | 4,832 | 5,744 | 20,820 | |
| (前受収益)/繰延費用、純額 | 0 | (78) | (26) | (29) | (12) | 0 | (145) | |
| 貸倒引当金(注3) | (482) | (109) | (61) | (33) | (29) | (152) | (866) | |
| 貸付金、純額 | 163,912 | 39,464 | 35,913 | 13,385 | 10,107 | 10,214 | 272,995 | |
| 2014年度(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 抵当貸付 | 93,499 | 3,571 | 849 | 0 | 0 | 883 | 98,802 | |
| 有価証券を担保とする貸付金 | 7,842 | 17,654 | 10,485 | 0 | 701 | 3,136 | 39,818 | |
| 消費者金融 | 3,406 | 433 | 20 | 39 | 0 | 425 | 4,323 | |
| 個人 | 104,747 | 21,658 | 11,354 | 39 | 701 | 4,444 | 142,943 | |
| 不動産 | 25,497 | 803 | 423 | 677 | 685 | 1,113 | 29,198 | |
| 商工融資 | 27,928 | 14,747 | 18,861 | 2,106 | 6,708 | 4,696 | 75,046 | |
| 金融機関 | 6,053 | 1,546 | 2,050 | 8,437 | 1,415 | 2,842 | 22,343 | |
| 政府及び公共機関 | 1,031 | 100 | 312 | 581 | 247 | 1,620 | 3,891 | |
| 法人及び諸機関 | 60,509 (注1) | 17,196 (注2) | 21,646 | 11,801 | 9,055 | 10,271 | 130,478 | |
| 貸付金、総額 | 165,256 | 38,854 | 33,000 | 11,840 | 9,756 | 14,715 | 273,421 | |
| 公正価値で計上 | 202 | 206 | 4,609 | 7,010 | 4,859 | 6,027 | 22,913 | |
| (前受収益)/繰延費用、純額 | 22 | (91) | (27) | (7) | (8) | (1) | (112) | |
| 貸倒引当金(注3) | (523) | (61) | (21) | (34) | (25) | (94) | (758) | |
| 貸付金、純額 | 164,755 | 38,702 | 32,952 | 11,799 | 9,723 | 14,620 | 272,551 |
(注1) 金融資産担保及び抵当貸付を担保とする貸付金を含む。金融資産担保及び抵当貸付の価額(関連する貸付金の額を上限として判断)は、2015年度及び2014年度の各年度12月31日時点で、それぞれ44,007百万スイス・フラン及び45,358百万スイス・フランであった。
(注2) 金融資産担保及び抵当貸付を担保とする貸付金を含む。金融資産担保及び抵当貸付の価額(関連する貸付金の額を上限として判断)は、2015年度及び2014年度の各年度12月31日時点で、それぞれ15,763百万スイス・フラン及び14,766百万スイス・フランであった。
(注3) 貸倒引当金は、公正価値で計上されていない貸付金にのみ基づくものである。
2014年12月31日時点に比べ、貸付金総額は、274.0十億スイス・フランで横ばいであった。これは、住宅用抵当貸付及び商工融資の増加が、不動産部門への貸付金、有価証券を担保とする貸付金及び金融機関への貸付金の減少により相殺されたことによる。住宅用抵当貸付の4.4十億スイス・フランの純増は、主にスイス・ユニバーサル・バンク部門における貸付の増加によるものだった。商工融資は2.7十億スイス・フラン増加したが、これは主にアジア太平洋部門及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における増加であり、ストラテジック・リゾルーション・ユニット部門における減少により一部相殺された。不動産部門への貸付金は2.7十億スイス・フラン減少したが、これはスイス・ユニバーサル・バンク部門及びストラテジック・リゾルーション・ユニットにおける減少によるものだった。有価証券を担保とする貸付金における1.9十億スイス・フランの純減は、主にストラテジック・リゾルーション・ユニット及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における減少によるものであり、アジア太平洋部門における貸付の増加により一部相殺された。金融機関に対する貸付金は1.0十億スイス・フラン減少し、これは主にスイス・ユニバーサル・バンク部門における減少によるものであり、グローバル・マーケッツ部門における増加により一部相殺された。貸付金総額に対するユーロ換算の影響は、若干マイナスなものであったが、これは主に当グループのスイス国内及びヨーロッパに拠点を置くプライベート・バンキング事業及びコーポレート&インスティテューショナル事業におけるものであった。部門レベルでは、アジア太平洋部門及びグローバル・マーケッツ部門における貸付金総額は、それぞれ3.0十億スイス・フラン及び1.6十億スイス・フラン増加したが、その大部分がストラテジック・リゾルーション・ユニットにおける4.3十億スイス・フランの減額により相殺された。その他の部門はすべて、2014年12月31日時点に比べて横ばいであった。
2015年12月31日時点で、スイスの住宅用抵当貸付金ポートフォリオの総額102.3十億スイス・フランのうち97%は、80%以下のLTV比率を有していた。2014年12月31日時点において、これに対応する99.6十億スイス・フランの貸付金ポートフォリオのうち96%は、80%以下のLTV比率を有していた。2015年度及び2014年度に設定されたスイスの住宅用抵当貸付金の実質上すべてについて、平均LTV比率は、設定時において80%以下であった。当グループのLTV比率は、最新の担保の評価額に基づいている。
**
**
減損貸付金
| 期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア 太平洋部門 | グローバル・マーケッツ部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | ストラテジック・リゾルーション・ユニット | クレディ・ スイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度(百万スイス・フラン) | |||||||
| 不良債権 | 414 | 92 | 207 | 55 | 87 | 128 | 983 |
| 利息未計上債権 | 201 | 33 | 3 | 0 | 0 | 35 | 272 |
| 不良債権及び利息未計上債権合計 | 615 | 125 | 210 | 55 | 87 | 163 | 1,255 |
| 貸出条件緩和債権 | 50 | 59 | 10 | 0 | 11 | 152 | 282 |
| 潜在的に問題のある債権 | 155 | 125 | 23 | 9 | 30 | 94 | 436 |
| その他の減損貸付金合計 | 205 | 184 | 33 | 9 | 41 | 246 | 718 |
| 減損貸付金、総額(注1) | 820 | 309 | 243 | 64 | 128 | 409 | 1,973 |
| 個別引当金のある貸付金 | 753 | 206 | 241 | 64 | 21 | 325 | 1,610 |
| 個別引当金のない貸付金 | 67 | 103 | 2 | 0 | 107 | 84 | 363 |
| 2014年度(百万スイス・フラン) | |||||||
| 不良債権 | 446 | 83 | 11 | 66 | 0 | 147 | 753 |
| 利息未計上債権 | 227 | 27 | 1 | 0 | 0 | 24 | 279 |
| 不良債権及び利息未計上債権合計 | 673 | 110 | 12 | 66 | 0 | 171 | 1,032 |
| 貸出条件緩和債権 | 33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 133 | 171 |
| 潜在的に問題のある債権 | 104 | 29 | 7 | 9 | 0 | 38 | 187 |
| その他の減損貸付金合計 | 137 | 30 | 8 | 9 | 3 | 171 | 358 |
| 減損貸付金、総額(注1) | 810 | 140 | 20 | 75 | 3 | 342 | 1,390 |
| 個別引当金のある貸付金 | 762 | 102 | 20 | 69 | 3 | 341 | 1,297 |
| 個別引当金のない貸付金 | 48 | 38 | 0 | 6 | 0 | 1 | 93 |
(注1) 減損貸付金は、公正価値で計上されていない貸付金にのみ基づくものである。
減損貸付金及び貸倒引当金
2014年12月31日時点に比べ、2015年12月31日時点の減損貸付金総額は0.6十億スイス・フラン増加して2.0十億スイス・フランとなった。これは主に、とりわけインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、スイス・ユニバーサル・バンク部門及びストラテジック・リゾルーション・ユニットにおける新規の潜在的に問題のある債権並びにアジア太平洋部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門における不良債権の増加によるものであった。これらの増加は、返済、正常債権への格上げ、償却減並びに不良債権及び利息未計上債権の貸出条件緩和により一部相殺された。
部門レベルでは、減損貸付金総額は2014年12月31日に比べて増加したが、これは主にアジア太平洋部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門により牽引されたものだった。アジア太平洋部門の増加は、アジア経済の軟調によるもので、株式市場ボラティリティが増加し株価が下落したことにより株式担保貸付金は悪影響を受けた。インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門の減損貸付金の増加は、主に船舶金融及び金融サービスにおける新規の個別案件に関連するものだった。インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門の減損貸付金の増加は、2015年度中に石油及び天然ガスの価格が引き続き下落したことを反映したものであり、これにより、こうした産業の借主の収益が減少し、貸付金返済能力が制限されることとなった。
貸倒引当金
| 期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア 太平洋部門 | グローバル・マーケッツ部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | ストラテジック・リゾルーション・ユニット | クレディ・ スイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度(百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首貸倒引当金(注1) | 523 | 61 | 21 | 34 | 25 | 94 | 758 |
| 損益計算書に認識された変動額、 純額 | 111 | 51 | 34 | (3) | 2 | 100 | 295 |
| 償却減、総額 | (169) | (5) | (1) | (1) | (2) | (51) | (229) |
| 回収額 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 償却減、純額 | (153) | (3) | 0 | 2 | 1 | (48) | (201) |
| 利息引当金 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 18 |
| 外貨換算影響額及び その他の調整額、純額 | (2) | (1) | 1 | 0 | 0 | (2) | (4) |
| 期末貸倒引当金(注1) | 482 | 109 | 61 | 33 | 29 | 152 | 866 |
| 個別に減損評価 | 349 | 77 | 49 | 21 | 7 | 147 | 650 |
| 集合的に減損評価 | 133 | 32 | 12 | 12 | 22 | 5 | 216 |
| 2014年度(百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首貸倒引当金(注1) | 551 | 54 | 64 | 50 | 18 | 132 | 869 |
| 損益計算書に認識された変動額、 純額 | 100 | 12 | 9 | (5) | 1 | 28 | 145 |
| 償却減、総額 | (152) | (8) | (64) | (19) | (1) | (105) | (349) |
| 回収額 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 41 |
| 償却減、純額 | (137) | (7) | (64) | (16) | 1 | (85) | (308) |
| 利息引当金 | (3) | 1 | 10 | 0 | 1 | 11 | 20 |
| 外貨換算影響額及び その他の調整額、純額 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 32 |
| 期末貸倒引当金(注1) | 523 | 61 | 21 | 34 | 25 | 94 | 758 |
| 個別に減損評価 | 388 | 32 | 7 | 20 | 1 | 92 | 540 |
| 集合的に減損評価 | 135 | 29 | 14 | 14 | 24 | 2 | 218 |
(注1) 貸倒引当金は、公正価値で計上されていない貸付金にのみ基づくものである。
以下の表は、2015年度及び2014年度について、貸付金ポートフォリオのセグメント別に減損貸付金及び関連する貸倒引当金の変動の概要を示したものである。
貸付金ポートフォリオのセグメント別の減損貸付金、総額
| 2015年度 | 2014年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 法人及び 諸機関 | 合計 | 個人 | 法人及び 諸機関 | 合計 | |||
| 減損貸付金、総額 (百万スイス・フラン) | ||||||||
| 期首残高 | 582 | 808 | 1,390 | 569 | 920 | 1,489 | ||
| 新規減損貸付金 | 493 | 1,093 | 1,586 | 359 | 331 | 690 | ||
| 既存減損貸付金増加 | 21 | 41 | 62 | 32 | 69 | 101 | ||
| 正常債権への再分類 | (167) | (127) | (294) | (93) | (4) | (97) | ||
| 返済(注1) | (79) | (317) | (396) | (170) | (224) | (394) | ||
| 担保の流動化、保険又は保証支払い | (86) | (46) | (132) | (37) | (85) | (122) | ||
| 売却(注2) | 0 | (4) | (4) | (11) | (3) | (14) | ||
| 償却減 | (113) | (111) | (224) | (81) | (238) | (319) | ||
| 外貨換算影響額及びその他の調整額、純額 | (4) | (11) | (15) | 14 | 42 | 56 | ||
| 期末残高 | 647 | 1,326 | 1,973 | 582 | 808 | 1,390 |
(注1) 元本の全額又は一部返済。
(注2) 満期保有貸付金を売却する目的で売却可能に組替えられた貸付金を含む。
貸付金ポートフォリオのセグメント別の貸倒引当金
| 2015年度 | 2014年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 法人及び 諸機関 | 合計 | 個人 | 法人及び 諸機関 | 合計 | |||
| 貸倒引当金 (百万スイス・フラン) | ||||||||
| 期首残高 | 251 | 507 | 758 | 267 | 602 | 869 | ||
| 損益計算書に認識された変動額、純額 | 66 | 229 | 295 | 66 | 79 | 145 | ||
| 償却減、総額 | (118) | (111) | (229) | (108) | (241) | (349) | ||
| 回収額 | 12 | 16 | 28 | 17 | 24 | 41 | ||
| 償却減、純額 | (106) | (95) | (201) | (91) | (217) | (308) | ||
| 利息引当金 | 6 | 12 | 18 | 1 | 19 | 20 | ||
| 外貨換算影響額及びその他の調整額、純額 | (1) | (3) | (4) | 8 | 24 | 32 | ||
| 期末残高 | 216 | 650 | 866 | 251 | 507 | 758 | ||
| 個別に減損評価 | 170 | 480 | 650 | 202 | 338 | 540 | ||
| 集合的に減損評価 | 46 | 170 | 216 | 49 | 169 | 218 |
**
**
貸付金指標
| 期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | グローバル・マーケッツ部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | ストラテジック・リゾルーション・ユニット | クレディ・ スイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度(%) | |||||||
| 不良債権及び利息未計上債権合計/貸付金、総額(注1) | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 3.5 | 0.5 |
| 減損貸付金、総額/貸付金、総額 (注1) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 8.8 | 0.8 |
| 貸倒引当金/貸付金、総額 (注1)(注2) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 3.3 | 0.3 |
| 個別貸倒引当金/減損貸付金、総額 (注1)(注2) | 42.6 | 24.9 | 20.2 | 32.8 | 5.5 | 35.9 | 32.9 |
| 2014年度(%) | |||||||
| 不良債権及び利息未計上債権合計/貸付金、総額(注1) | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | 0.4 |
| 減損貸付金、総額/貸付金、総額 (注1) | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 3.9 | 0.6 |
| 貸倒引当金/貸付金、総額 (注1)(注2) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 |
| 個別貸倒引当金/減損貸付金、総額 (注1)(注2) | 47.9 | 22.9 | 35.0 | 26.7 | 33.3 | 26.9 | 38.8 |
(注1) 公正価値で計上されている貸付金を除く。
(注2) 減損貸付金及び貸倒引当金は、公正価値で計上されていない貸付金にのみ基づくものである。
貸倒引当金繰入額
2015年度の連結損益計算書に計上された貸倒引当金繰入額純額は、324百万スイス・フランであり、うち138百万スイス・フランがスイス・ユニバーサル・バンク部門により計上され、132百万スイス・フランがストラテジック・リゾルーション・ユニットにより計上され、また35百万スイス・フランがアジア太平洋部門により計上されたものであった。貸倒引当金繰入額の全体の純額は、2014年度における186百万スイス・フランから138百万スイス・フラン増加したが、これは主に、ストラテジック・リゾルーション・ユニットにおける99百万スイス・フランの増加及びスイス・ユニバーサル・バンク部門における44百万スイス・フランの増加に関連するものであった。
デリバティブ商品
当グループは、マーケット・メーキング、ポジショニング及び裁定取引目的並びに金利、外国為替及び信用リスクの軽減を含む当グループのリスク管理需要のために、通常の業務においてデリバティブ契約を締結する。
デリバティブは、当事者間で交渉されるOTC契約又は規制の対象となる取引所を通して取引される標準契約のいずれかである。最も頻繁に使用されるデリバティブ商品には、金利、クロス・カレンシー・スワップ及びクレジット・デフォルト・スワップ(「CDS」)、金利及び外国為替オプション、外国為替先渡し契約、並びに外国為替及び金利先物取引を含んでいる。
デリバティブ商品の再取得価値は、連結貸借対照表日における公正価値と一致し、顧客勘定及び自己勘定で行う取引から生じる。プラスの再取得価値(「PRV」)は資産を構成するが、マイナスの再取得価値(「NRV」)は負債を構成する。公正価値は、将来の利益又は損失ではなく、むしろ、開始時にデリバティブ商品と引き換えに支払い又は受領されたプレミアム(該当する場合)及びある時点におけるすべてのデリバティブのマーケット・メーキングによる未実現利益及び損失を示している。デリバティブの公正価値は、入手可能な場合は主に観測可能な市場価格か、これが存在しない場合は類似の特徴及び満期を有する商品の観測可能な市場パラメータ、現在価値純額の分析、又は適切なその他の価格設定モデル等の、様々な方法を使用して決定される。
以下の表は、法律上執行可能なネッティング契約及び担保契約の利用により、デリバティブ債権に対する信用リスクがどの程度軽減されるかを示している。ネッティング契約が法律上執行可能である場合、当グループは、ネッティング契約により、同一の取引先と取引されるデリバティブ資産と負債の残高を確定させることができる。連結貸借対照表において、再取得価値は、当該契約を控除して開示される。担保契約は、取引先及び/又は取引の性質に基づき特定の取引先と締結され、当該契約により、当グループに対し現金又は有価証券を提供することが求められる。デリバティブの帳簿価額は、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準に従って表示されており、規制上の信用リスク・エクスポージャーの表である「資産クラス別の信用リスク-種類別の信用エクスポージャー総額」に示されたデリバティブ指標と比較することはできない。
満期別のデリバティブ商品
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 | ||||||||
| 満期年度 | 1年未満 | 1年から5年 | 5年超 | プラスの再取得 価値 | 1年未満 | 1年から5年 | 5年超 | プラスの 再取得 価値 | ||
| デリバティブ商品 (十億スイス・フラン) | ||||||||||
| 金利商品 | 15.0 | 60.7 | 94.1 | 169.8 | 30.1 | 132.0 | 310.6 | 472.7 | ||
| 外国為替商品 | 30.6 | 18.9 | 10.4 | 59.9 | 52.6 | 24.8 | 12.0 | 89.4 | ||
| 株式/指数関連商品 | 6.6 | 5.6 | 1.3 | 13.5 | 9.2 | 6.7 | 1.8 | 17.7 | ||
| 信用デリバティブ | 2.7 | 12.4 | 2.7 | 17.8 | 2.3 | 21.3 | 3.4 | 27.0 | ||
| その他の商品(注1) | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 3.1 | 4.0 | 3.6 | 1.7 | 9.3 | ||
| OTCデリバティブ商品 | 55.7 | 98.5 | 109.9 | 264.1 | 98.2 | 188.4 | 329.5 | 616.1 | ||
| 取引所取引デリバティブ商品 | 9.6 | 13.4 | ||||||||
| ネッティング契約(注2) | (245.1) | (590.0) | ||||||||
| デリバティブ商品合計 | 28.6 | 39.5 | ||||||||
| うちトレーディング資産として計上 | 28.4 | 38.0 | ||||||||
| うちその他の資産として計上 | 0.2 | 1.5 | ||||||||
(注1) 主に、貴金属、コモディティ、エネルギー及び排出権商品。
(注2) 法律上執行可能なネッティング契約を考慮。
信用リスクに晒されるデリバティブ取引は、信用供与のための請求及び承認プロセス、現行の信用及び取引先の監視並びに信用度審査プロセスの対象である。以下の表は、当グループの信用格付別デリバティブ商品による信用エクスポージャー分布を示している。
取引先の信用格付別のデリバティブ商品
| 期末 | 2015年度 | 2014年度 |
|---|---|---|
| デリバティブ商品(十億スイス・フラン) | ||
| AAA | 1.7 | 2.5 |
| AA | 6.4 | 9.1 |
| A | 7.5 | 9.2 |
| BBB | 8.8 | 11.8 |
| BB以下 | 3.6 | 5.1 |
| OTCデリバティブ商品 | 28.0 | 37.7 |
| 取引所取引デリバティブ商品(注1) | 0.6 | 1.8 |
| デリバティブ商品合計(注1) | 28.6 | 39.5 |
(注1) 法律上執行可能なネッティング契約を考慮。
当行の満期別及び取引先の信用格付別のデリバティブ商品は、絶対額及び条件の変動にかかわらず、上記に記載される当グループの情報と大きく異なっていない。
デリバティブ商品は、取引活動によるエクスポージャー(トレーディング)及びヘッジ会計に適格なエクスポージャー(ヘッジング)に分類される。トレーディングには、マーケット・メーキング、ポジショニング及び裁定取引に関連する活動が含まれている。また、これには、当グループが自身のリスク管理目的によりデリバティブ契約を締結する場合で、当該契約がUS GAAPに基づくヘッジ会計として適格でない場合の経済ヘッジを含む。ヘッジには、公正価値ヘッジ、キャッシュフローヘッジ及び投資ヘッジなど、US GAAPに基づくヘッジ会計として適格な契約を含む。
先渡し契約及び先物契約
当グループは、商業用及び住宅用抵当を購入又は販売するために、ローン担保証券、外国為替及びコミットメントの先買及び先売契約を締結している。また、当グループは、エクイティ・ベースの指数及びその他の金融商品並びに先物取引のオプションに関する先物契約を締結している。これらの契約は、通常、顧客のニーズに応じるために、取引及びヘッジ目的で締結されている。
先渡し契約において、当グループは、取引先の信用リスクに晒されている。この信用リスクを緩和するために、当グループは、取引先の取引を制限し、定期的に信用制限を見直し、内部で確立された信用拡大方針を遵守している。
先物契約及び先物契約のオプションにおいて、市場価格の変化は、クリアリング・ブローカーにより毎日現金で処理される。そのため、クリアリング・ブローカーに対する当グループの信用リスクは、1日当たりの市場価格の正味のプラスの変化に制限される。
スワップ
当グループのスワップ契約は主に金利スワップ、CDS、通貨及びエクイティ・スワップで構成される。当グループは、取引及びリスク管理の目的でスワップ契約を締結している。金利スワップとは、合意された、想定元本及び満期に基づき、金利の支払いを交換するための契約上の合意である。CDSは、スワップの買主が、参照法人の信用事由の発生によるスワップの売主による偶発的な支払金と引き換えに、定期的な費用を支払う契約の合意である。信用事由とは、一般的に、破産、支払不能、財産管理、極めて不利な内容での債務の再構成、又は支払期限時における債務支払不履行として定義されている。通貨スワップは、合意された想定元本及び通貨の組み合わせに基づき異なる通貨による支払いを交換する契約上の合意である。エクイティ・スワップは、通常は指数又は金利の変動に基づく別のレートを支払う代わりに、株式商品の特定の行使価格に基づく価値の上昇及び下落を受ける契約上の合意である。
オプション
当グループは、特に、顧客のニーズに対応する目的及び取引目的のオプションを引き受けている。これらの引き受けられたオプションは、行使により、取引先ではなく当グループが、実行する義務を負担することになるため、当グループを顧客の信用リスクに晒すことはない。当グループは、契約期間の初めに現金でプレミアムを受領する。契約期間中、当グループは、オプションの原資産金融商品の価値の好ましくない変化に関するリスクを負担する。かかる市場リスクを管理するため、当グループは、現金又はデリバティブ金融商品を購入又は売却する。かかる購入及び売却は、債券及び持分証券、先渡し及び先物契約、スワップ並びにオプションを含む場合がある。
また、当グループは、顧客のニーズに対応するため、取引目的及びヘッジ目的でオプションを購入している。購入したオプションに対し、当グループは、指定された日付以前に固定価格で原資産商品を購入又は売却する権利を取得する。契約期間中、当グループのリスクは、支払プレミアムに限定される。これらのオプションの原資産商品は、一般的に、債券及び持株証券、外国通貨及び金利商品又は指数を含んでいる。これらのオプション契約の取引先は、信用度を査定するために定期的に審査される。
選択されたヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャー
当グループが開示するヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャーの範囲には、3つの主要な格付機関のうち少なくとも一つによりAA(又はAA相当)を下回る格付がなされ、かつ、当グループの総エクスポージャーが当グループの量的基準である0.5十億ユーロを超えるEUの国をすべて含んでいる。当グループは、外部の格付は、不利な事業、金融及び経済状況に対する脆弱性の兆候を含む、債務の支払いのための国家の財力を判断するために有効な手段であると考えている。
選択されたヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャーの監視
当グループのこれらのヨーロッパ諸国に対する信用リスク・エクスポージャーは、当グループのリスク管理プロセス全体の一部として管理されている。当グループは、国別与信限度を利用しており、定期的にシナリオ分析を行っている。かかる分析は、当グループの選択されたヨーロッパの金融機関に対するエクスポージャーからの間接的なソブリン信用リスク・エクスポージャーの分析を含んでいる。この間接的なソブリン信用リスク・エクスポージャーの査定には、当グループの開示の所定の範囲内における、ヨーロッパ諸国に対する取引先のエクスポージャーの公的に入手可能な開示の分析が含まれる。当グループは、毎月の報告を通して、自身のOTCデリバティブ及び売戻条件付取引のエクスポージャーを裏付ける担保の集中度を監視している。当グループはまた担保の適格性について、ソブリン格付の格下げの影響を監視している。G7及び非G7諸国によるソブリン担保に関する厳しい制限は、毎月監視されている。類似の開示は、規制当局に対する当グループの定期的なリスク報告の一部である。
当グループの世界的なシナリオ枠組みの一環として、取引先信用リスクのストレス・テスト枠組みは、入手可能な履歴に見られる最悪の1年間及び1ヶ月間の変動並びに同データ・セット中の最悪の1週間の変動の99パーセンタイルに設定されたシナリオに基づいて、取引先エクスポージャーを測定する。シナリオに基づく測定結果は、当グループがエクスポージャーを有するすべてのヨーロッパ諸国を含む、当グループのすべての取引先について、取引先別に合計される。さらに、取引先デフォルトのシナリオは、特定の事業体がデフォルトとなった場合に実施される。これらのシナリオのうち一つにおいて、ヨーロッパ1国のソブリン・デフォルトが調査されている。このシナリオは、この国がデフォルトとなった場合にその国に対して当グループが有する最大のエクスポージャーを決定し、また、モデル化された国がデフォルトとなったことにより、実質的にエクスポージャーが生じる取引先を特定する役割を果たしている。
シナリオ枠組みは、選択されたヨーロッパ諸国(現在はギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガル及びスペインをモデルとしている。)がデフォルトに陥った場合を仮定した特定のユーロ圏における危機のシナリオを含む、幅広いその他の深刻なシナリオも検討している。これらの諸国におけるソブリン、金融機関及び法人がデフォルトとなり、ソブリン及び金融機関のエクスポージャーについては100%の損失、法人についてはその信用格付に応じて0%から100%の損失になると仮定している。このシナリオの一部として、当グループは、さらに、株式市場の崩壊を含む深刻な市場急落、信用スプレッドの拡大、金価格の反発及びユーロの通貨としての評価減を仮定している。また、ユーロ圏の危機のシナリオは、選択されたヨーロッパ諸国全体のデフォルトにより深刻な影響を受けると当グループが考える、少数の当グループの市場取引先のデフォルトを仮定している。当グループは、これらの取引先が、該当諸国における直接的な存在及び直接的なエクスポージャー故に最も影響を受ける機関であると考えるため、これらの取引先は、デフォルトとなると仮定されている。これらのプロセスを通して、当グループのエクスポージャーに関する再評価及びリデノミネーションのリスクは、当グループのリスク管理機能により定期的に検討されている。
選択されたヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャーの表示
カントリー・エクスポージャーの表示は、当グループの内部リスクの所在地の考え方を基準とする。かかるリスクの所在地の基準は、法律上の相手方の本拠地をもとに判断され、親会社が国外に所在する場合でも、報告の対象となる国に本拠地を置く法人のエクスポージャーが含まれる場合がある。
表に記載されている信用リスク・エクスポージャーは、リスク・ベースの観点に基づき、関連する貸倒引当金控除前の額で表示される。当グループは、当グループの信用リスク・エクスポージャー及び関連するリスク緩和を以下の明確な分類で表示する。
- 信用リスク・エクスポージャー総額は、実行された貸付金、発行された信用状及び契約ファシリティの未引出部分の元本金額、法的強制力のあるネッティング契約を考慮後のデリバティブ商品のPRV、マネーマーケット・ファンドに対する投資の想定元本並びに発行者レベルでネットされた証券金融取引及び負債現金取引ポートフォリオ(短期証券)の市場価値を含む。
- リスク緩和は、CDS及びその他のヘッジ(想定元本純額)、保証、保険並びに担保(主に、当グループのプライベート・バンキング事業及びコーポレート&インスティテューショナル事業の法人及びその他に対するエクスポージャーに関する、主として現金、有価証券、及びこれらより額は少ないが、不動産)を含む。エクスポージャー純額の算定に利用される担保価格は、当グループのリスク管理方針に従って決定され、該当するマージンの対価を反映したものである。
- 信用リスク・エクスポージャー純額は、リスク緩和控除後の信用リスク・エクスポージャー総額を示している。
- 在庫とは、発行者レベルですべてネットされる、それぞれ市場価値による取引及び非取引における実体的な負債及び合成ポジションのロング・ポジションの在庫を示している。実体的な負債とは、非デリバティブ負債ポジション(例えば社債)をいい、合成ポジションはOTC契約(購入及び/又は売却されたCDS及びトータル・リターン・スワップ)を通して創出される。
リスク緩和の列に表示されるCDSは、当グループのOTCエクスポージャーに対する直接的なヘッジとして購入されたものであり、リスク緩和の影響は、プロテクション・プロバイダーに対するCDSリスク管理の値洗い公正価値と共に、リスク目的での契約の想定元本とみなされる。CDSの想定元本純額は、購入したCDSプロテクションの想定元本から売却したCDSプロテクションの想定元本を除した金額を反映しており、CDS取引先ではなくCDSの参照する信用のオリジネーションに基づいている。在庫の列に含まれるCDSは、在庫の列に含まれる商品の信用リスクをヘッジする当グループの取引帳簿に記録されている契約を示しており、これらがヘッジしている債券商品の価格と同様の基準で開示されている。
当グループは、これらのヨーロッパ諸国に対してトランシェCDSポジションを有しておらず、少額の指数化信用デリバティブが在庫に含まれる。
CDS契約自体の信用リスク、すなわちCDS相手方がデフォルトの場合に履行しないリスクは、参照される信用の信用リスクとは別に管理されている。かかる信用リスクを緩和するために、すべてのCDS契約が担保されており、また、当グループが法的強制力があり、毎日証拠金を算出することを規定している国際スワップデリバティブ協会(「ISDA」)のマスター契約を結んでいる相手方との間において締結されている。
選択されたヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャーの推移
リスク緩和考慮前の総額ベースで、当グループの2015年12月31日時点のキプロス、クロアチア、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガル及びスペインに対するリスク・ベースのソブリン信用リスク・エクスポージャーは、2014年12月31日時点の4.7十億ユーロから減少し、3.7十億ユーロであった。当グループのこれらのソブリンに対するエクスポージャー純額は0.8十億ユーロで、2014年12月31日時点の0.5十億ユーロから増加した。2015年12月31日時点のこれらの国における当グループの非ソブリン・リスク・ベースの信用リスク・エクスポージャーには、金融機関に対する3.7十億ユーロのエクスポージャー純額並びに法人及びその他取引先に対する1.3十億ユーロのエクスポージャー純額を含んでおり、これに対して、2014年12月31日時点のエクスポージャー純額は、それぞれ2.9十億ユーロ及び1.2十億ユーロであった。2015年度第2四半期における当グループのマルタに対する総信用リスク・エクスポージャーは、当グループの量的報告基準である0.5十億ユーロを超えていた。総額ベースで、当グループのマルタに対するリスク・ベースの信用リスク・エクスポージャーは、2015年12月31日時点で0.5十億ユーロだった。そのほとんどは、法人及びその他取引先に関連するものだった。純額ベースで、当グループの同国に対する信用リスク・エクスポージャーは、4百万ユーロだった。
購入した信用プロテクションのほとんどは、開示諸国外の銀行との取引によるものである。開示諸国内の銀行から購入した信用プロテクションについては、かかる信用リスクは、それぞれの国に対するエクスポージャーの総額及び純額に反映されている。
ソブリン債の格付の変動
2014年度末から2016年2月29日にかけて、下表に記載される国々のソブリン債格付は、次の通り変更された。スタンダード・プアーズは、キプロスの格付をB+からBB-に格上げし、ギリシャの格付をBからB-に格下げしアイルランドの格付をAからA+に格上げし、ポルトガルの格付をBBからBB+に格上げし、スペインの格付をBBBからBBB+に格上げした。フィッチは、キプロスの格付をB–からB+に格上げし、ギリシャの格付をBからCCCに格下げし、アイルランドの格付をA–からAに格上げした。ムーディーズは、キプロスの格付をB3からB1に格上げし、ギリシャの格付をCaa1からCaa3に格下げした。かかる格付の変更は、当グループの財務ポジション、経営業績、流動性又は資本資源に重大な影響を及ぼさなかった。
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選択されたヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャー
| 信用リスク・エクスポージャー 総額 | リスク緩和 | 信用リスク・エクスポージャー 純額 | 在庫 (注2) | 信用リスク・エクスポージャー合計 | ||||||||||
| 2015年12月31日 | CDS | その他 (注1) | 合成在庫純額 (注3) | 総額 | 純額 | |||||||||
| クロアチア(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 304 | 1 | 271 | 32 | 0 | (102) | 304 | 32 | ||||||
| 法人及びその他 | 102 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 102 | 100 | ||||||
| 合計 | 406 | 1 | 273 | 132 | 0 | (102) | 406 | 132 | ||||||
| キプロス(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 金融機関 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| 法人及びその他 | 1,013 | 0 | 1,004 | 9 | 0 | 0 | 1,013 | 9 | ||||||
| 合計 | 1,021 | 0 | 1,012 | 9 | 4 | 0 | 1,025 | 13 | ||||||
| ギリシャ(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 19 | 19 | ||||||
| 金融機関 | 128 | 0 | 118 | 10 | 9 | 0 | 137 | 19 | ||||||
| 法人及びその他 | 1,375 | 0 | 1,355 | 20 | 26 | (50) | 1,401 | 46 | ||||||
| 合計 | 1,503 | 0 | 1,473 | 30 | 54 | (32) | 1,557 | 84 | ||||||
| アイルランド(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 8 | ||||||
| 金融機関 | 1,769 | 19 | 376 | 1,374 | 327 | (76) | 2,096 | 1,701 | ||||||
| 法人及びその他 | 1,111 | 112 | 852 | 147 | 11 | (69) | 1,122 | 158 | ||||||
| 合計 | 2,880 | 131 | 1,228 | 1,521 | 346 | (134) | 3,226 | 1,867 | ||||||
| イタリア(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 3,249 | 2,442 | 138 | 669 | 48 | 45 | 3,297 | 717 | ||||||
| 金融機関 | 1,458 | 0 | 836 | 622 | 73 | (45) | 1,531 | 695 | ||||||
| 法人及びその他 | 2,939 | 71 | 2,417 | 451 | 71 | (166) | 3,010 | 522 | ||||||
| 合計 | 7,646 | 2,513 | 3,391 | 1,742 | 192 | (166) | 7,838 | 1,934 | ||||||
| マルタ(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| 金融機関 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 法人及びその他 | 542 | 0 | 541 | 1 | 0 | 0 | 542 | 1 | ||||||
| 合計 | 545 | 0 | 541 | 4 | 0 | 0 | 545 | 4 | ||||||
| ポルトガル(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 19 | 19 | ||||||
| 金融機関 | 123 | 0 | 117 | 6 | 108 | (7) | 231 | 114 | ||||||
| 法人及びその他 | 192 | 0 | 108 | 84 | 16 | (30) | 208 | 100 | ||||||
| 合計 | 315 | 0 | 225 | 90 | 143 | (12) | 458 | 233 | ||||||
| スペイン(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 16 | 0 | 0 | 16 | 7 | (38) | 23 | 23 | ||||||
| 金融機関 | 1,629 | 3 | 750 | 876 | 246 | (218) | 1,875 | 1,122 | ||||||
| 法人及びその他 | 1,677 | 20 | 1,348 | 309 | 37 | (173) | 1,714 | 346 | ||||||
| 合計 | 3,322 | 23 | 2,098 | 1,201 | 290 | (429) | 3,612 | 1,491 | ||||||
| 合計(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 3,569 | 2,443 | 409 | 717 | 105 | (41) | 3,674 | 822 | ||||||
| 金融機関 | 5,118 | 22 | 2,205 | 2,891 | 763 | (346) | 5,881 | 3,654 | ||||||
| 法人及びその他 | 8,951 | 203 | 7,627 | 1,121 | 161 | (488) | 9,112 | 1,282 | ||||||
| 合計 | 17,638 | 2,668 | 10,241 | 4,729 | 1,029 | (875) | 18,667 | 5,758 | ||||||
(注1) その他のヘッジ(デリバティブ商品)、保証、保険及び担保を含んでいる。
(注2) 発行者レベルでネッティングされたロング・ポジションの在庫を示している。
(注3) 実質的にすべてがCDSによるものである。ショート・ポジションを除くロング・ポジションの在庫を示している。
(6) 連結財務書類注記
1 重要な会計方針の要約
クレディ・スイス・グループAG(以下、「当グループ」という。)のスイス銀行子会社であるクレディ・スイスAG(以下、「当行」という。)の添付の連結財務書類は、米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「US GAAP」という。)に準拠して作成されており、スイス・フラン(CHF)で表示されている。当行の事業年度は12月31日に終了する。
2015年10 月21日に当グループは、注記5「セグメント情報」に表示されているとおり、新しいセグメント構造の導入を含めた、新しい戦略と組織を公表した。新しいグループ戦略の導入に関連したリストラクチャリング費用は注記13「リストラクチャリング費用」に表示されている。過年度の当行の連結財務書類は、当事業年度の表示に一致させるため組み替えられている。この組替が純利益/(損失)または株主資本合計に及ぼす影響はなかった。
連結財務書類の作成にあたり、経営陣は特定の金融資産・負債の公正価値による測定、貸倒引当金、変動持分事業体(以下、「VIE」という。)の評価、貸付金以外の資産の減損、繰延税金資産の認識、税務上の不確実性、年金債務および様々な偶発債務を含む(但し、これらに限定されない。)見積りおよび仮定を行うことを要求されている。これらの見積りおよび仮定は連結貸借対照表日における資産・負債の報告数値や偶発資産・負債の開示および報告期間の収益・費用の報告数値に影響を及ぼす。経営陣は継続的に見積りおよび仮定に関する評価を行っているものの、実際の結果は経営陣の見積りと大幅に異なる可能性がある。これらの見積りに適用された判断に関するリスクおよび複雑性は、市場の状況により増加する可能性もある。
重要な会計方針の要約については、以下の会計方針を除き、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記1「重要な会計方針の要約」を参照のこと。
年金およびその他の退職給付
クレディ・スイスは当行のスイス在住の適格従業員を対象としたスイスにおける当グループ確定給付型退職制度のスポンサーとなっている。当行はまた、スイスおよびその他の世界中の国において単一雇用主の確定給付型年金制度および確定拠出型制度を有している。
当行の当グループ確定給付型年金制度への参加について当行の連結貸借対照表における退職給付債務の認識はなく、確定拠出型会計が適用されているが、これは当行が当グループ制度のスポンサー企業ではないためである。
単一雇用主の確定給付制度について、当行は、確定給付およびその他の退職後給付制度に関連する予測給付債務(以下、「PBO」という。)ならびに当期勤務費用および過去勤務費用または利益の現在価値を決定するため、予測単位積増保険数理法を使用している。数理評価を行う測定日は12月31日である。
保険数理評価の実施にあたり、特定の重要な仮定が用いられている。支払われる給付金の金額および時期を決める将来の事象に関してこれらの仮定が必要であり、当行の経営陣は重要な判断および見積りを要求される。例えば、割引率、制度資産の期待収益率および昇給に関する仮定が必要である。
仮定割引率は、年金給付が効率的に決済できる率を反映している。これらの率は、現在入手可能な優良社債の利回りを基準に決定され、年金給付の支払までの期間において適用可能であると予測される。優良社債の十分な市場が存在しない国々においては、国債を基準とした見積りを行い、社債に係る追加リスクを反映するためのリスク・プレミアム調整を行う。
制度資産の長期的期待収益率は、資産配分、過去の収益率、類似する年金資産に対するベンチマーク指数、将来収益率の長期的予測および投資戦略を考慮して、制度ごとに決定される。
医療費趨勢率は外部データおよび当行の医療費実績の見直しにより決定される。昇給は、外部データおよび内部予測の検討により決定される。
当行の確定給付退職後制度および年金制度の積立状況は連結貸借対照表に認識されている。
PBOまたは制度資産の市場価値のいずれか大きい方の10%を超える保険数理損益、未認識の過去勤務費用または利益は、給付を受け取ると予想される在職従業員の平均残存勤務期間にわたり定額法で償却され、純期間年金費用およびその他の退職後給付費用として計上される。
当行は従業員による役務の提供に伴い、確定拠出型制度に対する年金費用を計上しているが、原則的にはその時点で制度への現金拠出も行っている。
自己株式、自社債券および****当グループ株式を基礎とする金融商品
当行の株式はすべてクレディ・スイス・グループAGに所有されておりトレーディング対象外である。当行は、当グループの通常のトレーディングおよびマーケット・メーキング活動の範囲において、クレディ・スイス・グループAG株式(以下「当グループ株式」という。)、自社債券および当グループ株式を基礎とする金融商品を売買することがある。加えて、当行は、従業員株式報酬制度より生じる契約債務を経済的にヘッジするために当グループ株式を保有することもある。当グループ株式は、これらの株式が株式報奨債務を経済的にヘッジするための保有でない限りトレーディング資産として報告される。ヘッジ手段である当グループ株式は、自己株式として計上され、株主持分合計から控除される。当グループ株式を基礎とする金融商品は、資産または負債として公正価値で計上される。当グループ株式について受領した配当金および当グループ株式に係る未実現および実現損益は当該株式の分類(トレーディング株式または自己株式)に従って計上される。当行が発行した社債の購入は債務の消滅として計上される。
2 最近公表された会計基準
最近適用された会計基準および今後適用される基準については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記2「最近公表された会計基準」を参照のこと。
当行と当グループの財政状態、経営成績もしくはキャッシュ・フローへの影響、または予測される影響は同一である。
3 事業展開****および後発事象
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記3「事業展開、重要な株主および後発事象」を参照のこと。
4 廃止事業
2015年中に廃止された事業はなかった。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記4「廃止事業」を参照のこと。
廃止事業からの利益/(損失)
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 営業関連 | |||
| 純収益 | 31 | 233 | |
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | 27 | 52 | |
| うちETF事業関連 | - | 29 | |
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 33 | |
| うちCFIG関連 | 0 | 114 | |
| 営業費用 | 35 | 158 | |
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | 33 | 71 | |
| うちETF事業関連 | - | 23 | |
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 8 | |
| うちCFIG関連 | 0 | 51 | |
| 法人税等費用/(便益) | 1 | 38 | |
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | 0 | (6) | |
| うちETF事業関連 | - | 5 | |
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 10 | |
| うちCFIG関連 | 0 | 29 | |
| 利益/(損失)(税引後) | (5) | 37 | |
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | (6) | (13) | |
| うちETF事業関連 | - | 1 | |
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 15 | |
| うちCFIG関連 | 0 | 34 | |
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
| 取引関連 | |||
| 売却益 | 200 | 237 | |
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | 109 | - | |
| うちETF事業関連 | - | 146 | |
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 91 | |
| うちCFIG関連 | 91 | - | |
| 営業費用 | 54 | 93 | |
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | 48 | - | |
| うちETF事業関連 | - | 11 | |
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 22 | |
| うちCFIG関連 | 0 | 56 | |
| 法人税等費用/(便益) | 39 | 36 | |
| うちETF事業関連 | - | 21 | |
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 40 | |
| うちCFIG関連 | 42 | (24) | |
| 利益/(損失)(税引後) | 107 | 108 | |
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | 61 | - | |
| うちETF事業関連 | - | 114 | |
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 29 | |
| うちCFIG関連 | 49 | (32) | |
| 廃止事業合計 | |||
| 廃止事業からの利益/(損失)(税引後) | 102 | 145 | |
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | 55 | (13) | |
| うちETF事業関連 | - | 115 | |
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 44 | |
| うちCFIG関連 | 49 | 2 |
5 セグメント情報
報告セグメントの表示目的で、当行は同じ親会社に完全所有され、当行の事業セグメントと共に管理されている関連会社勘定を含めている。これらの関連会社には特定の銀行および信託関連会社が含まれており、主にスイス・ユニバーサル・バンクが管理している。2015年、2014年および2013年12月31日に終了した年度のセグメント表示に含まれているこれらの非連結関連事業体の継続事業からの法人税等控除前利益は、それぞれ279百万スイス・フラン、264百万スイス・フラン、および243百万スイス・フランであった。同期間のセグメント表示に含まれるこれらの非連結関連事業体の純収益は、それぞれ644百万スイス・フラン、656百万スイス・フランおよび659百万スイス・フランであった。2015年および2014年12月31日現在のセグメント表示に含まれているこれら非連結関連事業体の資産合計は、それぞれ27.6十億スイス・フランおよび25.7十億スイス・フランであった。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記5「セグメント情報」を参照のこと。
純収益および継続事業からの法人税等控除前利益/(損失)
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純収益 | |||||
| スイス・ユニバーサル・バンク | 5,563 | 5,721 | 5,612 | ||
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント | 4,394 | 4,751 | 4,929 | ||
| アジア太平洋 | 3,839 | 3,335 | 3,018 | ||
| グローバル・マーケッツ | 7,391 | 8,613 | 8,974 | ||
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ | 1,752 | 2,106 | 2,014 | ||
| 戦略的リゾリュ―ション・ユニット | 413 | 1,168 | 1,630 | ||
| 調整 1 | (141) | (105) | (863) | ||
| 純収益 | 23,211 | 25,589 | 25,314 | ||
| 法人税等控除前利益/(損失)、単位:百万スイス・フラン | |||||
| スイス・ユニバーサル・バンク | 1,659 | 1,976 | 1,740 | ||
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント | 709 | 1,212 | 1,217 | ||
| アジア太平洋 | 377 | 900 | 752 | ||
| グローバル・マーケッツ | (1,944) | 2,657 | 3,012 | ||
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ | (353) | 508 | 581 | ||
| 戦略的リゾリュ―ション・ユニット | (2,510) | (3,573) | (2,558) | ||
| 調整 1 | (876) | (719) | (1,090) | ||
| 法人税等控除前継続事業からの利益/(損失) | (2,938) | 2,961 | 3,654 |
1 調整は特定の連結取引および残高(当行により法的に所有されていないが当行に管理されている項目、またはその反対の項目を含む)、ならびにセグメントに配分されていない特定の費用を示している。
資産合計
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 資産合計 | |||
| スイス・ユニバーサル・バンク | 218,306 | 213,888 | |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント | 94,033 | 92,466 | |
| アジア太平洋 | 85,929 | 105,574 | |
| グローバル・マーケッツ | 262,201 | 365,580 | |
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ | 19,800 | 14,928 | |
| 戦略的リゾリュ―ション・ユニット | 77,664 | 107,464 | |
| 調整 1 | 45,998 | 4,949 | |
| 資産合計 | 803,931 | 904,849 |
1 調整は特定の連結取引および残高(当行により法的に所有されていないが当行に管理されている項目、またはその反対の項目を含む)、ならびにセグメントに配分されていない特定の費用を示している。
地域別の純収益および継続事業からの法人税等控除前利益/(損失)
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純収益 | |||||
| スイス | 7,967 | 7,585 | 7,479 | ||
| EMEA | 3,819 | 4,301 | 4,797 | ||
| 南北アメリカ | 8,514 | 11,173 | 10,831 | ||
| アジア太平洋地域 | 2,911 | 2,530 | 2,207 | ||
| 純収益 | 23,211 | 25,589 | 25,314 | ||
| 継続事業からの法人税等控除前利益/(損失) | |||||
| スイス | 1,315 | (179) | 300 | ||
| EMEA | (1,493) | (621) | 195 | ||
| 南北アメリカ | (2,909) | 3,723 | 3,301 | ||
| アジア太平洋地域 | 149 | 38 | (142) | ||
| 継続事業からの法人税等控除前利益 | (2,938) | 2,961 | 3,654 |
純収益および継続事業からの法人税等控除前利益/(損失)は、取引を計上している事務所の所在地に基づいている。この表示は、当行の管理方法を反映していない。
地域別の資産合計
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 資産合計 | |||
| スイス | 204,715 | 195,512 | |
| EMEA | 162,093 | 187,921 | |
| 南北アメリカ | 355,481 | 428,195 | |
| アジア太平洋地域 | 81,642 | 93,221 | |
| 資産合計 | 803,931 | 904,849 |
地域別の資産合計は、顧客の所在地に基づいている。
6 純利息収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利息収益 | |||||
| 貸付金 | 4,957 | 4,606 | 4,319 | ||
| 投資有価証券 | 63 | 27 | 28 | ||
| トレーディング資産 | 9,045 | 9,507 | 10,058 | ||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 2,622 | 2,317 | 2,517 | ||
| その他 | 2,170 | 2,128 | 2,095 | ||
| 利息および配当金収益 | 18,857 | 18,585 | 19,017 | ||
| 預金 | (864) | (1,035) | (958) | ||
| 短期借入金 | (105) | (119) | (67) | ||
| トレーディング負債 | (3,855) | (3,938) | (5,083) | ||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | (1,264) | (1,042) | (1,155) | ||
| 長期債務 | (3,696) | (3,484) | (3,796) | ||
| その他 | (206) | (290) | (248) | ||
| 支払利息 | (9,990) | (9,908) | (11,307) | ||
| 純利息収益 | 8,867 | 8,677 | 7,710 |
7 手数料収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 手数料収益 | |||||
| 貸付業務 | 1,532 | 1,711 | 1,774 | ||
| 投資およびポートフォリオ管理 | 3,319 | 3,630 | 3,854 | ||
| その他証券業務 | 66 | 94 | 101 | ||
| 信託業務 | 3,385 | 3,724 | 3,955 | ||
| 引受 | 1,659 | 1,911 | 1,681 | ||
| 仲介 | 3,616 | 3,669 | 3,901 | ||
| 引受および仲介 | 5,275 | 5,580 | 5,582 | ||
| その他サービス | 1,654 | 1,872 | 1,746 | ||
| 手数料収益 | 11,846 | 12,887 | 13,057 |
8 トレーディング収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| トレーディング収益 | |||||
| 金利商品 | 2,947 | 5,661 | 1,048 | ||
| 為替商品 | (1,127) | (4,405) | 1,201 | ||
| エクイティ/インデックス関連商品 | (276) | 273 | 952 | ||
| 信用商品 | 1 | 265 | (879) | ||
| コモディティ、排出権およびエネルギー商品 | (46) | (228) | 340 | ||
| その他の商品 | (201) | 224 | 93 | ||
| 合計 | 1,298 | 1,790 | 2,755 |
商品ごとの収益を示しており、セグメント業績には様々な商品の種類にわたる金融商品が考慮されているため、この収益はセグメントにおける業績を表すものではない。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記8「トレーディング収益」を参照のこと。
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9 その他の収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| その他の収益 | |||||
| 重要な経済的持分を持たない非支配持分 | 3 | 451 | 695 | ||
| 売却目的貸付金 | (19) | (4) | (5) | ||
| 売却目的長期性資産 | 34 | 391 | 30 | ||
| 持分法適用投資 | 210 | 239 | 240 | ||
| その他の投資 | 147 | 276 | 255 | ||
| その他 | 825 | 882 | 577 | ||
| その他の収益 | 1,200 | 2,235 | 1,792 |
10 貸倒引当金繰入額
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入額 | |||||
| 貸倒引当金 | 248 | 85 | 91 | ||
| 貸付業務関連およびその他のエクスポージャーに対する引当金 | 28 | 40 | 2 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 276 | 125 | 93 |
11 報酬費用
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬費用 | |||||
| 給与および変動報酬 | 9,826 | 9,685 | 9,455 | ||
| 社会保障 | 771 | 775 | 763 | ||
| その他 1 | 926 | 922 | 969 | ||
| 報酬費用 2 | 11,523 | 11,382 | 11,187 |
1 2015年、2014年および2013年には年金およびその他の退職後給付費用それぞれ579百万スイス・フラン、624百万スイス・フランおよび658百万スイス・フランが含まれている。
2 2015年、2014年および2013年には、人員削減に係る退職金およびその他の報酬費用それぞれ89百万スイス・フラン、274百万スイス・フランおよび216百万スイス・フランが含まれている。
12 一般管理費
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費 | |||||
| 賃料 | 1,004 | 1,161 | 1,168 | ||
| IT、機械その他 | 1,254 | 1,436 | 1,508 | ||
| 引当金および損失 | 1,157 | 2,782 | 2,136 | ||
| 旅費・交際費 | 366 | 339 | 342 | ||
| 専門家費用 | 3,188 | 2,338 | 1,912 | ||
| その他の無形資産の償却費および減損費用 | 19 | 24 | 25 | ||
| その他 | 1,626 | 1,493 | 1,551 | ||
| 一般管理費 | 8,614 | 9,573 | 8,642 |
13 リストラクチャリング費用
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記13「リストラクチャリング費用」を参照のこと。
当行の戦略的再編に関連して、325百万スイス・フランのリストラクチャリング費用が2015年に認識された。
セグメント別リストラクチャリング費用
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 |
|---|---|
| セグメント別リストラクチャリング費用 | |
| スイス・ユニバーサル・バンク | 39 |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント | 33 |
| アジア太平洋 | 3 |
| グローバル・マーケッツ | 105 |
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ | 22 |
| 戦略的リゾリュ―ション・ユニット | 153 |
| 調整 | (30)1 |
| リストラクチャリング費用合計 | 325 |
1 調整は特定の連結取引および残高(当行により法的に所有されていないが当行に管理されている項目、またはその反対の項目を含む)を示している。
種類別リストラクチャリング費用
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 |
|---|---|
| 種類別リストラクチャリング費用 | |
| 報酬および給付関連費用 | 279 |
| うち退職金費用 | 191 |
| うち早期退職関連費用 | 87 |
| うち年金費用 | 1 |
| 一般管理費関連費用 | 46 |
| リストラクチャリング費用合計 | 325 |
リストラクチャリング引当金
| 2015年 | |||||
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 退職金費用 | 一般管理費 関連費用 | 合計 | ||
| リストラクチャリング引当金 | |||||
| 期首残高 | 0 | 0 | 0 | ||
| 正味繰入額 | 191 | 46 | 237 1 | ||
| 目的使用 | (4) | (34) | (38) | ||
| 期末残高 | 187 | 12 | 199 | ||
1 当行のリストラクチャリングにより2015年に費用の増加が加速された次の項目はリストラクチャリング引当金に含まれていない。未決済の株式報酬23百万スイス・フランおよび未決済の年金債務1百万スイス・フランは、引き続き株主資本合計に分類されている。未決済の繰延現金報酬64百万スイス・フランは引き続き報酬負債に分類されている。未決済の株式報酬の決済日は3年で変更されていない。
**
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1****4 借入有価証券、貸付有価証券および買戻条件付有価証券
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 借入有価証券または売戻条件付買入有価証券 | |||
| 中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券 | 78,861 | 100,169 | |
| 借入有価証券に対する預け金 | 44,575 | 63,039 | |
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 123,436 | 163,208 | |
| 貸付有価証券または買戻条件付売渡有価証券 | |||
| 中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売渡有価証券 | 36,754 | 60,752 | |
| 貸付有価証券に対する預り金 | 9,844 | 9,367 | |
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 46,598 | 70,119 |
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記15「借入有価証券、貸付有価証券および買戻条件付有価証券」を参照のこと。
15 トレーディング資産および負債
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| トレーディング資産 | |||
| 負債証券 | 80,546 | 94,405 | |
| 持分証券 | 71,102 | 94,493 | |
| デリバティブ商品 1 | 28,579 | 37,979 | |
| その他 | 10,869 | 14,436 | |
| トレーディング資産 | 191,096 | 241,313 | |
| トレーディング負債 | |||
| ショート・ポジション | 25,509 | 35,799 | |
| デリバティブ商品 1 | 23,545 | 36,868 | |
| トレーディング負債 | 49,054 | 72,667 |
1 表示金額は取引相手方と現金担保に係る債権および債務を相殺した金額である。
デリバティブ商品の現金担保
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 現金担保-相殺されたもの 1 | |||
| 現金担保支払額 | 32,127 | 33,716 | |
| 現金担保受取額 | 22,027 | 28,505 | |
| 現金担保-相殺されないもの 2 | |||
| 現金担保支払額 | 7,987 | 10,909 | |
| 現金担保受取額 | 13,991 | 16,776 |
1 注記26「金融資産と金融負債の相殺」においてデリバティブ商品の現金担保の相殺として計上されている。
2 注記22「その他資産およびその他負債」においてデリバティブ商品の現金担保として計上されている。
16 投資有価証券
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 投資有価証券 | |||
| 売却可能有価証券 | 2,698 | 2,379 | |
| 投資有価証券合計 | 2,698 | 2,379 |
種類別投資有価証券
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 償却原価 | 未実現利益 総額 | 未実現損失 総額 | 公正価値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | |||||||
| 外国政府発行の負債証券 | 1,292 | 30 | 0 | 1,322 | |||
| 社債 | 281 | 0 | 0 | 281 | |||
| 住宅ローン担保証券 | 750 | 0 | 0 | 750 | |||
| 商業不動産担保証券 | 259 | 0 | 0 | 259 | |||
| 売却可能負債証券 | 2,582 | 30 | 0 | 2,612 | |||
| 銀行、信託会社および保険会社 | 65 | 20 | 0 | 85 | |||
| 産業およびその他すべて | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 売却可能持分証券 | 66 | 20 | 0 | 86 | |||
| 売却可能有価証券 | 2,648 | 50 | 0 | 2,698 | |||
| 2014年 | |||||||
| 外国政府発行の負債証券 | 1,919 | 43 | 0 | 1,962 | |||
| 社債 | 309 | 0 | 0 | 309 | |||
| 住宅ローン担保証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 商業不動産担保証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 売却可能負債証券 | 2,228 | 43 | 0 | 2,271 | |||
| 銀行、信託会社および保険会社 | 72 | 25 | 0 | 97 | |||
| 産業およびその他すべて | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
| 売却可能持分証券 | 83 | 25 | 0 | 108 | |||
| 売却可能有価証券 | 2,311 | 68 | 0 | 2,379 |
2015年および2014年には、投資有価証券に係る未実現損失はなかった。当行は当該投資を売却する意図は有しておらず、また当該投資の満期となる償却原価ベースの回復前には、当行に対してその売却が求められない可能性の方が高いため、重大な減損は計上されていない。
売却可能有価証券の売却収入、実現利益および実現損失
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 負債証券 | 持分証券 | 負債証券 | 持分証券 | 負債証券 | 持分証券 | |||||
| 追加情報 | |||||||||||
| 売却収入 | 1 | 17 | 103 | 15 | 163 | 13 | |||||
| 実現利益 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||||
負債証券の償却原価、公正価値および平均利回り
| 売却可能負債証券 | |||||
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 償却原価 | 公正価値 | 平均利回り(%) | ||
| 2015年 | |||||
| 1年以内満期 | 271 | 271 | 0.15 | ||
| 1年超5年以内 | 1,302 | 1,333 | 0.78 | ||
| 5年超10年以内 | 1 | 0 | 14.74 | ||
| 10年超 | 1,008 | 1,008 | 2.98 | ||
| 負債証券合計 | 2,582 | 2,612 | 1.57 | ||
17 その他の投資
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| その他の投資 | |||
| 持分法適用投資 | 2,728 | 3,397 | |
| 市場性のない持分証券 1 | 1,951 | 2,667 | |
| 投資目的の保有不動産 2 | 375 | 507 | |
| ライフ・ファイナンス商品 3 | 1,733 | 1,896 | |
| その他の投資合計 | 6,787 | 8,467 |
1 プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンドおよび制限株投資、ならびに当行が被投資会社に対し重要な影響力や支配権を持たない市場性のないミューチュアル・ファンドへの一定の投資を含む。
2 2015年および2014年12月31日現在における投資目的の保有不動産には、差し押さえまたは再保有した不動産がそれぞれ37百万スイス・フランおよび39百万スイス・フラン含まれており、そのうちの36百万スイス・フランおよび39百万スイス・フランは住宅用不動産であった。
3 投資法に基づく生命保険決済契約、およびSPIA契約を含む。
市場性のない持分証券には、一株当たり純資産価額またはそれに準じるものを定期的に算定する事業体への投資が含まれる。
このような投資の詳細については注記34「金融商品」を参照のこと。
実質的にすべての市場性のない持分証券は公正価値で計上されている。未実現損失が継続的に発生している、公正価値で計上されていない市場性のない持分証券はなかった。
当行は不動産ポートフォリオの減損分析を定期的に行っている。減損した不動産の帳簿価額はそれぞれの公正価値まで減額され、減損後の金額が新しい原価となる。これらの不動産の公正価値は、割引キャッシュ・フロー分析または外部の市場評価に基づいて評価された。2015年、2014年および2013年において、それぞれ21百万スイス・フラン、10百万スイス・フランおよび48百万スイス・フランの減損が計上された。
投資目的の保有不動産に関連する減価償却累計額は、2015年、2014年および2013年において、それぞれ319百万スイス・フラン、304百万スイス・フランおよび289百万スイス・フランであった。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記18「その他の投資」を参照のこと。
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18 貸付金、貸倒引当金および信用の質
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 貸付金 | |||
| 抵当貸付 | 88,566 | 84,527 | |
| 有価証券を担保とする貸付金 | 37,833 | 39,712 | |
| 消費者金融 | 1,092 | 1,582 | |
| 個人 | 127,491 | 125,821 | |
| 不動産 | 23,561 | 26,279 | |
| 商工融資 | 74,967 | 72,191 | |
| 金融機関 | 26,375 | 28,654 | |
| 政府および公共機関 | 3,445 | 3,746 | |
| 法人および諸機関 | 128,348 | 130,870 | |
| 貸付金、総額 | 255,839 | 256,691 | |
| うち償却原価で計上 | 235,019 | 233,778 | |
| うち公正価値で計上 | 20,820 | 22,913 | |
| (前受収益)/繰延費用、純額 | (200) | (166) | |
| 貸倒引当金 | (724) | (597) | |
| 貸付金、純額 | 254,915 | 255,928 | |
| 所在地別貸付金、総額 | |||
| スイス | 137,729 | 139,211 | |
| スイス国外 | 118,110 | 117,480 | |
| 貸付金、総額 | 255,839 | 256,691 | |
| 減損貸付金ポートフォリオ | |||
| 不良債権 | 810 | 564 | |
| 利息非計上債権 | 251 | 257 | |
| 不良債権および利息非計上債権合計 | 1,061 | 821 | |
| 貸出条件緩和債権 | 282 | 171 | |
| 潜在的に問題のある債権 | 373 | 140 | |
| その他の減損貸付金合計 | 655 | 311 | |
| 減損貸付金、総額 | 1,716 | 1,132 |
貸倒引当金
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | 個人 | 法人および諸機関 | 合計 | 個人 | 法人および諸機関 | 合計 | 個人 | 法人および諸機関 | 合計 | ||||||||
| 貸倒引当金 | |||||||||||||||||
| 期首残高 | 131 | 466 | 597 | 134 | 557 | 691 | 143 | 578 | 721 | ||||||||
| 連結範囲の変更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 損益計算書に認識された変動額、純額 | 21 | 227 | 248 | 7 | 78 | 85 | 7 | 84 | 91 | ||||||||
| 評価減、総額 | (51) | (107) | (158) | (35) | (232) | (267) | (38) | (147) | (185) | ||||||||
| 回収額 | 6 | 16 | 22 | 12 | 24 | 36 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
| 評価減、純額 | (45) | (91) | (136) | (23) | (208) | (231) | (18) | (117) | (135) | ||||||||
| 利息引当金 | 7 | 12 | 19 | 3 | 19 | 22 | 5 | 20 | 25 | ||||||||
| 外貨換算影響額および その他の調整額、純額 | (1) | (3) | (4) | 10 | 20 | 30 | (3) | (7) | (10) | ||||||||
| 期末残高 | 113 | 611 | 724 | 131 | 466 | 597 | 134 | 557 | 691 | ||||||||
| うち個別に減損評価 | 84 | 455 | 539 | 104 | 309 | 413 | 104 | 407 | 511 | ||||||||
| うち集合的に減損評価 | 29 | 156 | 185 | 27 | 157 | 184 | 30 | 150 | 180 | ||||||||
| 償却原価で計上された貸付金、総額 | |||||||||||||||||
| 期末残高 | 127,471 | 107,548 | 235,019 | 125,804 | 107,974 | 233,778 | 115,601 | 96,939 | 212,540 | ||||||||
| うち個別に減損評価 1 | 468 | 1,248 | 1,716 | 393 | 739 | 1,132 | 354 | 840 | 1,194 | ||||||||
| うち集合的に減損評価 | 127,003 | 106,300 | 233,303 | 125,411 | 107,235 | 232,646 | 115,247 | 96,099 | 211,346 | ||||||||
1 個別引当金のある減損貸付金および個別引当金のない減損貸付金の総額を示す。
取得、組替およ****び売却
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||||||||||||||
| 個人 | 法人および諸機関 | 合計 | 個人 | 法人および諸機関 | 合計 | 個人 | 法人および諸機関 | 合計 | |||||||||
| 償却原価で計上された貸付金 | |||||||||||||||||
| 取得 1 | 389 | 4,294 | 4,683 | 181 | 4,127 | 4,308 | 0 | 4,611 | 4,611 | ||||||||
| 売却目的貸付金からの 組替 2 | 0 | 355 | 355 | 0 | 397 | 397 | 0 | 275 | 275 | ||||||||
| 売却目的貸付金への組替 3 | 1,641 | 735 | 2,376 | 1,055 | 806 | 1,861 | 0 | 996 | 996 | ||||||||
| 売却 3 | 0 | 373 | 373 | 0 | 272 | 272 | 0 | 698 | 698 | ||||||||
1 取得したローン・コミットメントの引き出し額を含む。
2 以前に売却可能に組替えられたが売却されず、再度満期保有貸付金に組替えられた貸付金を含む。
3 償却原価で計上された貸付金のうち、売却されるものはすべて、売却日もしくは売却日より前に売却目的貸付金に組替えられる。
取引相手方の内部格付け別の償却原価で計上された貸付金総額
| 投資適格 | 投資不適格 | ||||||
| 2015年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 格付け AAAからBBB | 格付け BBからC | D | 合計 | |||
| 抵当貸付 | 79,664 | 8,697 | 205 | 88,566 | |||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 36,028 | 1,667 | 138 | 37,833 | |||
| 消費者金融 | 743 | 231 | 98 | 1,072 | |||
| 個人 | 116,435 | 10,595 | 441 | 127,471 | |||
| 不動産 | 17,717 | 4,995 | 77 | 22,789 | |||
| 商工融資 | 31,720 | 30,898 | 802 | 63,420 | |||
| 金融機関 | 17,445 | 2,951 | 149 | 20,545 | |||
| 政府および公共機関 | 691 | 103 | 0 | 794 | |||
| 法人および諸機関 | 67,573 | 38,947 | 1,028 | 107,548 | |||
| 償却原価で計上された貸付金、総額 | 184,008 | 49,542 | 1,469 | 235,019 | |||
| 担保価値 1 | 166,086 | 41,583 | 957 | 208,626 | |||
| 投資適格 | 投資不適格 | ||||||
| 2014年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 格付け AAAからBBB | 格付け BBからC | D | 合計 | |||
| 抵当貸付 | 72,844 | 11,527 | 156 | 84,527 | |||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 37,338 | 2,288 | 86 | 39,712 | |||
| 消費者金融 | 1,235 | 235 | 95 | 1,565 | |||
| 個人 | 111,417 | 14,050 | 337 | 125,804 | |||
| 不動産 | 19,169 | 6,020 | 67 | 25,256 | |||
| 商工融資 | 30,156 | 29,890 | 475 | 60,521 | |||
| 金融機関 | 18,209 | 2,619 | 106 | 20,934 | |||
| 政府および公共機関 | 850 | 413 | 0 | 1,263 | |||
| 法人および諸機関 | 68,384 | 38,942 | 648 | 107,974 | |||
| 償却原価で計上された貸付金、総額 | 179,801 | 52,992 | 985 | 233,778 | |||
| 担保価値 1 | 162,598 | 43,141 | 564 | 206,303 | |||
1 関連する貸付金残高を上限とした担保価値を含む。抵当貸付については、通常、貸付実行日に担保価値が評価され、その後は定期的に当行のリスク管理方針および指示に従って見直しが行われている。見直しまでの最長期間は、対象不動産の種類、市場の流動性、市場の透明性および査定費用によって決められている。
2015年第4四半期以降、あらゆる種類の貸付にわたり、アジア太平洋地域の当行の主な拠点で取り扱う証券担保ローンに関し、当行の内部信用格付手法では、規制および財務報告目的の内部リスク格付けの基礎として、担保証券の質および多様化を考慮している。これらの拠点の証券担保ローンに係る内部格付手法の変更は、当行の投資適格および投資不適格の貸付金の総額に重要な影響を与えなかった。
償却原価で計上された貸付金総額-期間別分析
| 現在 | 延滞 | ||||||||||||
| 2015年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 30日まで | 31日から 60日まで | 61日から 90日まで | 90日超 | 合計 | 合計 | |||||||
| 抵当貸付 | 88,326 | 78 | 16 | 8 | 138 | 240 | 88,566 | ||||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 37,476 | 214 | 7 | 1 | 135 | 357 | 37,833 | ||||||
| 消費者金融 | 875 | 120 | 7 | 19 | 51 | 197 | 1,072 | ||||||
| 個人 | 126,677 | 412 | 30 | 28 | 324 | 794 | 127,471 | ||||||
| 不動産 | 22,708 | 24 | 3 | 0 | 54 | 81 | 22,789 | ||||||
| 商工融資 | 62,379 | 498 | 105 | 68 | 370 | 1,041 | 63,420 | ||||||
| 金融機関 | 20,299 | 90 | 45 | 2 | 109 | 246 | 20,545 | ||||||
| 政府および公共機関 | 793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 794 | ||||||
| 法人および諸機関 | 106,179 | 613 | 153 | 70 | 533 | 1,369 | 107,548 | ||||||
| 償却原価で計上された貸付金総額 | 232,856 | 1,025 | 183 | 98 | 857 | 2,163 | 235,019 | ||||||
| 現在 | 延滞 | ||||||||||||
| 2014年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 30日まで | 31日から 60日まで | 61日から 90日まで | 90日超 | 合計 | 合計 | |||||||
| 抵当貸付 | 84,269 | 97 | 13 | 8 | 140 | 258 | 84,527 | ||||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 39,542 | 81 | 1 | 1 | 87 | 170 | 39,712 | ||||||
| 消費者金融 | 1,372 | 123 | 7 | 23 | 40 | 193 | 1,565 | ||||||
| 個人 | 125,183 | 301 | 21 | 32 | 267 | 621 | 125,804 | ||||||
| 不動産 | 25,167 | 23 | 1 | 4 | 61 | 89 | 25,256 | ||||||
| 商工融資 | 59,555 | 659 | 15 | 37 | 255 | 966 | 60,521 | ||||||
| 金融機関 | 20,771 | 41 | 0 | 0 | 122 | 163 | 20,934 | ||||||
| 政府および公共機関 | 1,238 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,263 | ||||||
| 法人および諸機関 | 106,731 | 748 | 16 | 41 | 438 | 1,243 | 107,974 | ||||||
| 償却原価で計上された貸付金総額 | 231,914 | 1,049 | 37 | 73 | 705 | 1,864 | 233,778 | ||||||
カテゴリー別の減損貸付金総額
| 不良債権および利息非計上債権 | その他の減損貸付金 | ||||||||||||
| 2015年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 不良債権 | 利息 非計上債権 | 合計 | 貸出条件緩和債権 | 潜在的に問題のある債権 | 合計 | 合計 | ||||||
| 抵当貸付 | 173 | 13 | 186 | 18 | 25 | 43 | 229 1 | ||||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 108 | 27 | 135 | 0 | 3 | 3 | 138 | ||||||
| 消費者金融 | 77 | 23 | 100 | 0 | 1 | 1 | 101 | ||||||
| 個人 | 358 | 63 | 421 | 18 | 29 | 47 | 468 | ||||||
| 不動産 | 51 | 19 | 70 | 0 | 11 | 11 | 81 | ||||||
| 商工融資 | 314 | 119 | 433 | 263 | 298 | 561 | 994 | ||||||
| 金融機関 | 87 | 50 | 137 | 1 | 35 | 36 | 173 | ||||||
| 法人および諸機関 | 452 | 188 | 640 | 264 | 344 | 608 | 1,248 | ||||||
| 減損貸付金、総額 | 810 | 251 | 1,061 | 282 | 373 | 655 | 1,716 | ||||||
| 不良債権および利息非計上債権 | その他の減損貸付金 | ||||||||||||
| 2014年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 不良債権 | 利息 非計上債権 | 合計 | 貸出条件緩和債権 | 潜在的に問題のある債権 | 合計 | 合計 | ||||||
| 抵当貸付 | 166 | 17 | 183 | 4 | 23 | 27 | 210 1 | ||||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 11 | 75 | 86 | 0 | 2 | 2 | 88 | ||||||
| 消費者金融 | 78 | 17 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||||||
| 個人 | 255 | 109 | 364 | 4 | 25 | 29 | 393 | ||||||
| 不動産 | 49 | 15 | 64 | 0 | 9 | 9 | 73 | ||||||
| 商工融資 | 172 | 98 | 270 | 167 | 103 | 270 | 540 | ||||||
| 金融機関 | 88 | 35 | 123 | 0 | 3 | 3 | 126 | ||||||
| 法人および諸機関 | 309 | 148 | 457 | 167 | 115 | 282 | 739 | ||||||
| 減損貸付金、総額 | 564 | 257 | 821 | 171 | 140 | 311 | 1,132 | ||||||
1 2015年および2014年12月31日現在、所轄の法域の現地の要件に従って、正式な差押手続が進行中の住宅不動産で担保されている個人向抵当貸付に関する金額は、それぞれ57百万スイス・フランおよび66百万スイス・フランであった。
2015年および2014年12月31日現在、償却原価で計上される満期保有貸付金にサブプライム住宅ローンは含まれていなかった。そのため、減損貸付金にはサブプライム住宅ローンは含まれていなかった。2015年および2014年12月31日現在、当行は、不良債権のリストラクチャリングにおいて貸出条件が緩和された債務者に対する追加的な資金の貸付を行うための重要な契約債務を有していなかった。
減損貸付金総額の詳細
| 2015年 | 2014年 | ||||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 投資計上額 | 未払元本 残高 | 関連する 個別引当金 | 投資計上額 | 未払元本 残高 | 関連する 個別引当金 | |||||
| 減損貸付金総額の詳細 | |||||||||||
| 抵当貸付 | 163 | 153 | 19 | 166 | 154 | 19 | |||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 117 | 112 | 14 | 63 | 60 | 53 | |||||
| 消費者金融 | 94 | 88 | 51 | 88 | 87 | 32 | |||||
| 個人 | 374 | 353 | 84 | 317 | 301 | 104 | |||||
| 不動産 | 57 | 52 | 7 | 65 | 62 | 7 | |||||
| 商工融資 | 760 | 745 | 365 | 533 | 507 | 230 | |||||
| 金融機関 | 171 | 166 | 83 | 125 | 120 | 72 | |||||
| 法人および諸機関 | 988 | 963 | 455 | 723 | 689 | 309 | |||||
| 個別引当金のある減損貸付金、総額 | 1,362 | 1,316 | 539 | 1,040 | 990 | 413 | |||||
| 抵当貸付 | 66 | 65 | - | 44 | 43 | - | |||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 21 | 22 | - | 25 | 25 | - | |||||
| 消費者金融 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | |||||
| 個人 | 94 | 94 | - | 76 | 75 | - | |||||
| 不動産 | 24 | 24 | - | 8 | 7 | - | |||||
| 商工融資 | 234 | 234 | - | 7 | 7 | - | |||||
| 金融機関 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | |||||
| 法人および諸機関 | 260 | 260 | - | 16 | 15 | - | |||||
| 個別引当金のない減損貸付金、総額 | 354 | 354 | - | 92 | 90 | - | |||||
| 減損貸付金、総額 | 1,716 | 1,670 | 539 | 1,132 | 1,080 | 413 | |||||
| うち個人向け | 468 | 447 | 84 | 393 | 376 | 104 | |||||
| うち法人および諸機関向け | 1,248 | 1,223 | 455 | 739 | 704 | 309 | |||||
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||||||||
| 12月31日に終了した 事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 平均投資 計上額 | 受取利息 計上額 | 受取利息 計上額 (現金主義) | 平均投資 計上額 | 受取利息 計上額 | 受取利息 計上額 (現金主義) | 平均投資 計上額 | 受取利息 計上額 | 受取利息 計上額 (現金主義) | ||||||||
| 減損貸付金総額の詳細 | |||||||||||||||||
| 抵当貸付 | 152 | 1 | 1 | 163 | 2 1 | 2 1 | 154 | 3 1 | 2 1 | ||||||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 82 | 0 | 0 | 65 | 1 1 | 1 1 | 70 | 2 | 2 | ||||||||
| 消費者金融 | 92 | 1 | 1 | 81 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | ||||||||
| 個人 | 326 | 2 | 2 | 309 | 4 | 4 | 311 | 5 | 4 | ||||||||
| 不動産 | 67 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 67 | 1 | 1 | ||||||||
| 商工融資 | 566 | 7 | 1 | 597 | 10 1 | 4 1 | 669 | 12 1 | 6 1 | ||||||||
| 金融機関 | 149 | 1 | 1 | 127 | 0 | 0 | 136 | 1 1 | 1 1 | ||||||||
| 政府および公共機関 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 法人および諸機関 | 782 | 8 | 2 | 803 | 10 | 4 | 872 | 14 | 8 | ||||||||
| 個別引当金のある減損貸付金、総額 | 1,108 | 10 | 4 | 1,112 | 14 | 8 | 1,183 | 19 | 12 | ||||||||
| 抵当貸付 | 46 | 3 | 0 | 30 | 5 1 | 0 | 19 | 3 1 | 0 | ||||||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 33 | 0 | 0 | 29 | 1 1 | 1 1 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
| 消費者金融 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
| 個人 | 86 | 3 | 0 | 80 | 6 | 1 | 68 | 3 | 0 | ||||||||
| 不動産 | 9 | 1 | 0 | 9 | 4 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| 商工融資 | 97 | 3 | 0 | 17 | 3 1 | 0 | 58 | 5 1 | 0 | ||||||||
| 金融機関 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 法人および諸機関 | 110 | 4 | 0 | 26 | 7 | 0 | 71 | 5 | 0 | ||||||||
| 個別引当金のない減損貸付金、総額 | 196 | 7 | 0 | 106 | 13 | 1 | 139 | 8 | 0 | ||||||||
| 減損貸付金、総額 | 1,304 | 17 | 4 | 1,218 | 27 | 9 | 1,322 | 27 | 12 | ||||||||
| うち個人向け | 412 | 5 | 2 | 389 | 10 | 5 | 379 | 8 | 4 | ||||||||
| うち法人および諸機関向け | 892 | 12 | 2 | 829 | 17 | 4 | 943 | 19 | 8 | ||||||||
1 過年度の数値は訂正されている。
償却原価で計上される貸出条件緩和債権
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||||||||
| 12月31日に終了した 事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 契約数 | 条件 緩和前 投資 計上額 | 条件 緩和後 投資 計上額 | 契約数 | 条件 緩和前 投資 計上額 | 条件 緩和後 投資 計上額 | 契約数 | 条件 緩和前 投資 計上額 | 条件 緩和後 投資 計上額 | ||||||||
| 貸出条件緩和債権 | |||||||||||||||||
| 抵当貸付 | 1 | 13 | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 証券担保貸出金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 消費者金融 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 商工融資 | 13 | 207 | 210 | 10 | 290 | 238 | 5 | 27 | 25 | ||||||||
| 金融機関 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 16 | 222 | 225 | 11 | 294 | 242 | 6 | 28 | 25 | ||||||||
2015年に当行では、商工融資の中の融資額65百万スイス・フランの貸出金一件に債務不履行が生じた。本件に対しては、過去12ヶ月以内に貸出条件変更が行われていた。2014年および2013年において、当行においてかかる貸付金の債務不履行は生じていない。
2015年、当行の貸出条件変更は、同様のリスクを有する新規貸付に適用する、現在の市場利率を下回る利率への金利の引き下げ、返済期限の延長、コベナンツの変更・猶予、一部の債権放棄、未払利息や追加された遅延利息の減免などが含まれる。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記19「貸付金、貸倒引当金および信用の質」を参照のこと。
1****9 建物および設備
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 建物および設備 | |||
| 建物および改良費 | 2,110 | 2,087 | |
| 土地 | 394 | 396 | |
| 賃借物改良費 | 2,045 | 2,162 | |
| ソフトウェア | 5,889 | 6,476 | |
| 設備 | 1,946 | 2,304 | |
| 建物および設備 | 12,384 | 13,425 | |
| 減価償却累計額 | (7,945) | (8,984) | |
| 建物および設備合計、純額 | 4,439 | 4,441 |
減価償却および減損
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却 | 1,002 | 1,224 | 1,227 | ||
| 減損 | 24 | 23 | 65 |
20 のれん
のれん
| 2015年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | スイス・ユニバーサル・バンク | インターナショナル・ウェルス・マネジメント | アジア 太平洋 | グローバル・マーケッツ | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ | 戦略的リゾリュ―ション・ユニット | クレディ・ スイス・ (バンク) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| のれん総額 | |||||||||||||
| 期首残高 | 456 | 1,495 | 2,058 | 2,919 | 920 | 12 | 7,860 | ||||||
| 外貨換算影響額 | (2) | (7) | (4) | (4) | 0 | 0 | (17) | ||||||
| その他 | (1) | (1) | (8) | (10) | (3) | 0 | (23) | ||||||
| 期末残高 | 453 | 1,487 | 2,046 | 2,905 | 917 | 12 | 7,820 | ||||||
| 減損累計額 | |||||||||||||
| 期首残高 | 0 | 0 | 16 | 58 | 8 | 12 | 94 | ||||||
| 減損損失 | 0 | 0 | 756 | 2,661 | 380 | 0 | 3,797 | ||||||
| 期末残高 | 0 | 0 | 772 | 2,719 | 388 | 12 | 3,891 | ||||||
| 帳簿価額、純額 | |||||||||||||
| 帳簿価額、純額 | 453 | 1,487 | 1,274 | 186 | 529 | 0 | 3,929 |
| 2014年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | スイス・ユニバーサル・バンク | インターナショナル・ウェルス・マネジメント | アジア 太平洋 | グローバル・マーケッツ | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ | 戦略的リゾリュ―ション・ユニット | クレディ・ スイス・ (バンク) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| のれん総額 | |||||||||||||
| 期首残高 | 427 | 1,381 | 1,886 | 2,667 | 842 | 12 | 7,215 | ||||||
| 当期中に取得したのれん | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| 外貨換算影響額 | 29 | 126 | 172 | 254 | 80 | 0 | 661 | ||||||
| その他 | 0 | (34) | 0 | (2) | (2) | 0 | (38) | ||||||
| 期末残高 | 456 | 1,495 | 2,058 | 2,919 | 920 | 12 | 7,860 | ||||||
| 減損累計額 | |||||||||||||
| 期首残高 | 0 | 0 | 16 | 58 | 8 | 12 | 94 | ||||||
| 期末残高 | 0 | 0 | 16 | 58 | 8 | 12 | 94 | ||||||
| 帳簿価額、純額 | |||||||||||||
| 帳簿価額、純額 | 456 | 1,495 | 2,042 | 2,861 | 912 | 0 | 7,766 |
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記21 「のれん」を参照のこと。
2****1 その他の無形資産
| 2015年 | 2014年 | ||||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 帳簿価額 総額 | 償却 累計額 | 帳簿価額 純額 | 帳簿価額 総額 | 償却 累計額 | 帳簿価額 純額 | |||||
| その他の無形資産 | |||||||||||
| 商号/商標 | 27 | (25) | 2 | 27 | (24) | 3 | |||||
| 顧客関係 | 113 | (70) | 43 | 201 | (92) | 109 | |||||
| その他 | 5 | (3) | 2 | 11 | (3) | 8 | |||||
| 償却性のその他の無形資産合計 | 145 | (98) | 47 | 239 | (119) | 120 | |||||
| 非償却性のその他の無形資産 | 149 | - | 149 | 129 | - | 129 | |||||
| うち公正価値にて計上されたモーゲージ・サービス権 | 112 | - | 112 | 70 | - | 70 | |||||
| その他の無形資産合計 | 294 | (98) | 196 | 368 | (119) | 249 | |||||
追加情報
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 償却総額および減損 | |||||
| 償却総額 | 18 | 22 | 24 | ||
| 減損 | 16 | 1 | 8 | ||
| うちリストラクチャリング費用に関するもの | 15 | - | - | ||
| うち廃止事業に関連するもの | 0 | 0 | 7 |
見積償却額
| 単位:百万スイス・フラン | |
|---|---|
| 見積償却額 | |
| 2016年 | 8 |
| 2017年 | 8 |
| 2018年 | 8 |
| 2019年 | 5 |
| 2020年 | 3 |
2****2 その他資産およびその他負債
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| その他資産 | |||
| デリバティブ商品の現金担保 | 7,987 | 10,909 | |
| 非デリバティブ取引の現金担保 | 327 | 3,238 | |
| ヘッジ目的に利用されるデリバティブ商品 | 186 | 1,539 | |
| 売却用資産 | 26,061 | 26,544 | |
| うち貸付金 1 | 25,839 | 25,911 | |
| うち不動産 2 | 182 | 535 | |
| うち長期性資産 | 40 | 98 | |
| 別勘定に計上された資産 | 1,307 | 5,650 | |
| 未収利息および手数料 | 5,643 | 6,229 | |
| 繰延税金資産 | 6,068 | 6,064 | |
| 前払費用 | 442 | 511 | |
| 不成立の購入取引 | 2,770 | 3,138 | |
| その他 | 7,119 | 6,689 | |
| その他資産 | 57,910 | 70,511 | |
| その他負債 | |||
| デリバティブ商品の現金担保 | 13,991 | 16,776 | |
| 非デリバティブ取引の現金担保 | 518 | 797 | |
| ヘッジ目的に利用されるデリバティブ商品 | 110 | 469 | |
| 引当金 | 1,841 | 1,347 | |
| うちオフバランス・シート・リスク | 87 | 102 | |
| リストラクチャリング負債 | 199 | 0 | |
| 別勘定に計上された負債 | 1,307 | 5,650 | |
| 未払利息および手数料 | 5,926 | 6,465 | |
| 当期税金負債 | 577 | 782 | |
| 繰延税金負債 | 41 | 33 | |
| 不成立の売却取引 | 1,551 | 1,313 | |
| その他 | 15,654 | 17,016 | |
| その他負債 | 41,715 | 50,648 |
1 2015年および2014年12月31日現在における制限付貸付金(借入金担保を表す)、それぞれ1,135百万スイス・フランおよび1,103百万スイス・フラン、およびUS GAAPに基づいて、売却処理されない結果連結された信託に保有されている貸付金、それぞれ60百万スイス・フランおよび226百万スイス・フランを含む。
2 2015年および2014年12月31日現在における売却用不動産には、差し押さえまたは再保有した不動産がそれぞれ31百万スイス・フランおよび169百万スイス・フラン含まれており、そのうちの3百万スイス・フランおよび2百万スイス・フランは住宅用不動産であった。
2****3 預金
| 2015年 | 2014年 | ||||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | スイス | スイス 国外 | 合計 | スイス | スイス 国外 | 合計 | |||||
| 預金 | |||||||||||
| 無利子要求払預金 | 3,157 | 3,780 | 6,937 | 5,941 | 4,582 | 10,523 | |||||
| 利付要求払預金 | 123,336 | 33,975 | 157,311 | 131,858 | 32,297 | 164,155 | |||||
| 貯蓄預金 | 54,615 | 5 | 54,620 | 69,204 | 29 | 69,233 | |||||
| 定期預金 | 33,012 | 101,280 | 134,292 1 | 18,187 | 121,977 | 140,164 1 | |||||
| 預金合計 | 214,120 | 139,040 | 353,160 2 | 225,190 | 158,885 | 384,075 2 | |||||
| うち銀行に対する債務 | - | - | 21,460 | - | - | 26,506 | |||||
| うち顧客の預金 | - | - | 331,700 | - | - | 357,569 | |||||
スイス対スイス国外の区分は、預金を計上した事務所の所在地に基づいている。
1 2015年および2014年12月31日現在、スイスおよびスイス国外の事務所における100,000米ドル超に相当する個人定期預金、それぞれ133,988百万スイス・フランおよび140,057百万スイス・フランが含まれていた。
2 2015年および2014年12月31日現在、貸付金として組替えられた当座貸越、それぞれ2百万スイス・フランおよび10百万スイス・フランは含まれていなかった。
24 長期債務
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 長期債務 | |||
| 上位社債 | 153,372 | 135,196 | |
| 劣後社債 | 23,896 | 24,299 | |
| 連結VIEからのノン・リコース債務 | 14,826 | 13,452 | |
| 長期債務 | 192,094 | 172,947 | |
| うち公正価値報告分 | 80,002 | 80,260 | |
| うち仕組債券 | 54,848 | 50,469 |
仕組債券-商品別
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 仕組債券 | |||
| 持分商品 | 35,594 | 35,309 | |
| 固定利付商品 | 11,534 | 8,321 | |
| クレジット商品 | 5,261 | 5,244 | |
| その他 | 2,459 | 1,595 | |
| 仕組債券合計 | 54,848 | 50,469 |
長期債務-満期別
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 以降 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務 | |||||||||||||
| 上位社債 | |||||||||||||
| 固定金利 | 4,233 | 11,874 | 10,779 | 13,813 | 8,648 | 27,318 | 76,665 | ||||||
| 変動金利 | 17,428 | 15,496 | 9,668 | 7,009 | 6,163 | 20,943 | 76,707 | ||||||
| 金利範囲(%) 1 | 0.0-15.5 | 0.0-15.2 | 0.1-14.8 | 0.1-14.1 | 0.1-4.4 | 0.0-9.3 | - | ||||||
| 劣後社債 | |||||||||||||
| 固定金利 | 0 | 171 | 10,489 | 0 | 3,422 | 9,519 | 23,601 | ||||||
| 変動金利 | 0 | 50 | 0 | 187 | 58 | 0 | 295 | ||||||
| 金利範囲(%) 1 | - | 1.1-7.0 | 4.9-13.3 | 0.5 | 0.9-7.0 | 5.70-8.2 | - | ||||||
| 連結VIEからのノン・リコース債務 | |||||||||||||
| 固定金利 | 85 | 998 | 0 | 0 | 3 | 563 | 1,649 | ||||||
| 変動金利 | 73 | 61 | 0 | 2 | 884 | 12,157 | 13,177 | ||||||
| 金利範囲(%) 1 | 0.0-5.4 | 2.8-4.0 | - | 0.0 | 0.0-4.1 | 0.0-10.5 | - | ||||||
| 長期債務合計 | 21,819 | 28,650 | 30,936 | 21,011 | 19,178 | 70,500 | 192,094 | ||||||
| うち仕組債券 | 10,428 | 7,343 | 7,987 | 4,404 | 5,528 | 19,158 | 54,848 |
永久債の満期は最も早い償還可能日に基づいている。その他の債務の満期はすべて、契約上の満期に基づいている。
1 公正価値評価が選択されている仕組債券は、関連するクーポンの支払額が組込デリバティブおよびクーポン支払時の市況による影響を受けるため、ここには含まれていない。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記25「長期債務」を参照のこと。
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25 その他包括利益累計額
| 単位:百万スイス・フラン | キャッシュ・フロー・ヘッジに係る 利益/(損失) | 累積的外貨換算調整 | 有価証券に係る未実現 利益/(損失) | 保険数理 利益/(損失) | 過去勤務利益/(費用)、純額 | その他包括 利益/(損失)累計額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | |||||||||||
| 期首残高 | (18) | (11,623) | 56 | (656) | 17 | (12,224) | |||||
| 増加/(減少) | 0 | (1,133) | (5) | (30) | (1) | (1,169) | |||||
| 持分法投資による減少 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | (1) | |||||
| 当期純利益/(損失)に含まれる組替調整 | 24 | 6 | (1) | 74 | (13) | 90 | |||||
| 増加/(減少)合計 | 24 | (1,128) | (6) | 44 | (14) | (1,080) | |||||
| 期末残高 | 6 | (12,751) | 50 | (612) | 3 | (13,304) | |||||
| 2014年 | |||||||||||
| 期首残高 | 9 | (13,738) | 35 | (714) | 3 | (14,405) | |||||
| 増加/(減少) | (11) | 2,115 | 21 | 14 | 20 | 2,159 | |||||
| 当期純利益/(損失)に含まれる組替調整 | (16) | 0 | 0 | 44 | (6) | 22 | |||||
| 増加/(減少)合計 | (27) | 2,115 | 21 | 58 | 14 | 2,181 | |||||
| 期末残高 | (18) | (11,623) | 56 | (656) | 17 | (12,224) | |||||
| 2013年 | |||||||||||
| 期首残高 | 7 | (11,540) | 53 | (670) | 3 | (12,147) | |||||
| 増加/(減少) | 6 | (2,281) | (13) | (102) | 0 | (2,390) | |||||
| 当期純利益/(損失)に含まれる組替調整 | (4) | 83 | (5) | 58 | 0 | 132 | |||||
| 増加/(減少)合計 | 2 | (2,198) | (18) | (44) | 0 | (2,258) | |||||
| 期末残高 | 9 | (13,738) | 35 | (714) | 3 | (14,405) |
その他包括利益/(損失)累積額の変動に係る法人税費用/(便益)については、注記27「税金」および注記30「年金およびその他の退職後給付」を参照のこと。
重要な組替調整の詳細
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益に含まれる組替調整 | |||||
| 累積的外貨換算調整 | |||||
| 子会社の売却 | 0 | 0 | 83 1 | ||
| 保険数理利益/(損失) | |||||
| 認識された保険数理損失の償却 2 | 98 | 62 | 92 | ||
| 法人税等費用/(便益) | (24) | (18) | (34) | ||
| 法人税等控除後 | 74 | 44 | 58 |
1 2013年第3四半期に決済されたジェイ・オー・ハンブロの売却における84百万スイス・フランの組替額を含んでいる。この組替額は、累積的外貨換算調整から組替えられ、当該取引の利益で相殺されるその他の収益の純利益に含まれていた。
2 これらの構成要素は、給付費用合計の計算に含まれている。詳細については、注記30「年金およびその他の退職後給付」を参照のこと。
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26 金融資産と金融負債の相殺
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記27「金融資産と金融負債の相殺」を参照のこと。
デリバティブの相殺
| 2015年 | 2014年 | ||||||
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | デリバティブ 資産 | デリバティブ 負債 | デリバティブ 資産 | デリバティブ 負債 | |||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となるデリバティブ総額 | |||||||
| 中央清算されるOTC | 15.7 | 14.5 | 257.8 | 250.1 | |||
| OTC | 152.9 | 146.3 | 213.6 | 210.3 | |||
| 取引所取引 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||
| 金利商品 | 168.6 | 160.8 | 471.5 | 460.4 | |||
| OTC | 58.1 | 68.2 | 86.9 | 99.0 | |||
| 取引所取引 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |||
| 為替商品 | 58.4 | 68.5 | 87.0 | 99.2 | |||
| OTC | 12.0 | 13.5 | 14.8 | 15.3 | |||
| 取引所取引 | 8.9 | 11.2 | 12.4 | 14.0 | |||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 20.9 | 24.7 | 27.2 | 29.3 | |||
| 中央清算されるOTC | 3.8 | 4.0 | 6.3 | 6.1 | |||
| OTC | 13.5 | 12.4 | 20.0 | 19.5 | |||
| クレジット・デリバティブ | 17.3 | 16.4 | 26.3 | 25.6 | |||
| 中央清算されるOTC | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||
| OTC | 2.7 | 1.5 | 8.6 | 8.7 | |||
| 取引所取引 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||
| その他の商品 | 2.7 | 1.8 | 9.0 | 9.1 | |||
| 中央清算されるOTC | 19.5 | 18.6 | 264.1 | 256.2 | |||
| OTC | 239.2 | 241.9 | 343.9 | 352.8 | |||
| 取引所取引 | 9.2 | 11.7 | 13.0 | 14.6 | |||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となるデリバティブ総額合計 | 267.9 | 272.2 | 621.0 | 623.6 | |||
| 相殺 | |||||||
| 中央清算されるOTC | (19.0) | (18.6) | (261.7) | (255.8) | |||
| OTC | (217.1) | (226.7) | (316.7) | (326.4) | |||
| 取引所取引 | (9.0) | (9.8) | (11.9) | (13.1) | |||
| 相殺 | (245.1) | (255.1) | (590.3) | (595.3) | |||
| うち契約相手とのネッティング | (223.0) | (223.0) | (561.6) | (561.6) | |||
| うち現金担保とのネッティング | (22.1) | (32.1) | (28.7) | (33.7) | |||
| 連結貸借対照表に表示されたデリバティブ純額 | |||||||
| 中央清算されるOTC | 0.5 | 0.0 | 2.4 | 0.4 | |||
| OTC | 22.1 | 15.2 | 27.2 | 26.4 | |||
| 取引所取引 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | |||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となるデリバティブ純額合計 | 22.8 | 17.1 | 30.7 | 28.3 | |||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象とならないデリバティブ合計 1 | 6.0 | 6.5 | 8.8 | 9.1 | |||
| 連結貸借対照表に表示されたデリバティブ純額合計 | 28.8 | 23.6 | 39.5 | 37.4 | |||
| うちトレーディング資産およびトレーディング負債に計上 | 28.6 | 23.5 | 38.0 | 36.9 | |||
| うちその他資産およびその他負債に計上 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | |||
1 債務不履行または契約に基づく解約の際の相殺の強制力を裏付ける弁護士の意見書が添付されていないデリバティブを表す。
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売戻条件付買入有価証券および借入有価証券の相殺
| 2015年 | 2014年 | ||||||||||
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 総額 | 相殺 | 純額 | 総額 | 相殺 | 純額 | |||||
| 売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | |||||||||||
| 売戻条件付買入有価証券 | 92.4 | (19.6) | 72.8 | 119.3 | (28.0) | 91.3 | |||||
| 借入有価証券 | 21.4 | (3.9) | 17.5 | 27.8 | (6.9) | 20.9 | |||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約対象となるもの合計 | 113.8 | (23.5) | 90.3 | 147.1 | (34.9) | 112.2 | |||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象とならないもの合計 1 | 33.1 | - | 33.1 | 51.0 | - | 51.0 | |||||
| 合計 | 146.9 | (23.5) | 123.4 2 | 198.1 | (34.9) | 163.2 2 | |||||
1 売戻条件付買入有価証券および借入有価証券で、債務不履行または契約に基づく解約の際の相殺の強制力を裏付ける弁護士の意見書が添付されていないものを表す。
2 2015年および2014年12月31日現在、それぞれ83,565百万スイス・フランおよび104,283百万スイス・フランの純額合計が公正価値にて計上されている。
買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券の相殺
| 2015年 | 2014年 | ||||||||||
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 総額 | 相殺 | 純額 | 総額 | 相殺 | 純額 | |||||
| 買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | |||||||||||
| 買戻条件付売渡有価証券 | 43.2 | (21.4) | 21.8 | 69.9 | (31.9) | 38.0 | |||||
| 貸付有価証券 | 9.8 | (2.1) | 7.7 | 10.8 | (3.0) | 7.8 | |||||
| 担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 19.4 | 0.0 | 19.4 | 18.8 | 0.0 | 18.8 | |||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となるもの合計 | 72.4 | (23.5) | 48.9 | 99.5 | (34.9) | 64.6 | |||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象とならないもの合計 1 | 26.2 | - | 26.2 | 32.4 | - | 32.4 | |||||
| 合計 | 98.6 | (23.5) | 75.1 | 131.9 | (34.9) | 97.0 | |||||
| うち買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 70.1 | (23.5) | 46.6 2 | 105.0 | (34.9) | 70.1 2 | |||||
| うち担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 28.5 | 0.0 | 28.5 | 26.9 | 0.0 | 26.9 | |||||
1 買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券で、債務不履行または契約に基づく解約の際の相殺の強制力を裏付ける弁護士の意見書が添付されていないものを表す。
2 2015年および2014年12月31日現在、それぞれ32,398百万スイス・フランおよび54,732百万スイス・フランの純額合計が公正価値にて計上されている。
連結貸借対照表上で相殺され****ていない金額
| 2015年 | 2014年 | ||||||||||||||
| 12月31日現在、 単位:十億スイス・フラン | 純額 | 金融 商品 1 | 受取/差入現金 担保 1 | 正味エクスポージャー | 純額 | 金融 商品 1 | 受取/差入現金 担保 1 | 正味エクスポージャー | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産 | |||||||||||||||
| デリバティブ | 22.8 | 6.2 | 0.8 | 15.8 | 30.7 | 6.5 | 0.1 | 24.1 | |||||||
| 売戻条件付買入有価証券 | 72.8 | 72.8 | 0.0 | 0.0 | 91.3 | 91.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 借入有価証券 | 17.5 | 17.1 | 0.0 | 0.4 | 20.9 | 20.3 | 0.0 | 0.6 | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産合計 | 113.1 | 96.1 | 0.8 | 16.2 | 142.9 | 118.1 | 0.1 | 24.7 | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となる金融負債 | |||||||||||||||
| デリバティブ | 17.1 | 3.4 | 0.0 | 13.7 | 28.3 | 8.5 | 0.0 | 19.8 | |||||||
| 買戻条件付売渡有価証券 | 21.8 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 貸付有価証券 | 7.7 | 7.4 | 0.0 | 0.3 | 7.8 | 7.6 | 0.0 | 0.2 | |||||||
| 担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 19.4 | 18.5 | 0.0 | 0.9 | 18.8 | 18.1 | 0.0 | 0.7 | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となる金融負債合計 | 66.0 | 51.1 | 0.0 | 14.9 | 92.9 | 72.2 | 0.0 | 20.7 | |||||||
1 金融商品(認識済金融資産および金融負債ならびに現金以外の金融資産担保)に計上された金額および現金担保の合計額は、連結貸借対照表に表示されている関連商品の金額を上限としているため、これらのポジションの超過担保は含まれていない。
27 法人税等
当期および繰延税金の内訳
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当期および繰延税金 | |||||
| スイス | (25) | 56 | (52) | ||
| スイス国外 | 462 | 624 | 564 | ||
| 当期税金費用 | 437 | 680 | 512 | ||
| スイス | 166 | (384) | (15) | ||
| スイス国外 | (164) | 1,003 | 673 | ||
| 繰延税金費用/(便益) | 2 | 619 | 658 | ||
| 法人税等 | 439 | 1,299 | 1,170 | ||
| 廃止事業に係る法人税等費用 | 0 | 40 | 75 | ||
| 株主持分に計上された法人税等/(便益): | |||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損失) | (4) | 4 | 1 | ||
| 累積的外貨換算調整 | (14) | (117) | 44 | ||
| 有価証券に係る未実現利益/(損失) | (3) | 7 | (8) | ||
| 保険数理利益/(損失) | 14 | (27) | 99 | ||
| 過去勤務費用、純額 | (9) | 9 | 0 | ||
| 株式報酬および自己株式 | 28 | 68 | 1 |
スイス法定税率で算出された税金の調整
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 継続事業からの法人税等控除前利益/(損失) | |||||
| スイス | 1,315 | (179) | 300 | ||
| スイス国外 | (4,253) | 3,140 | 3,354 | ||
| 継続事業からの法人税等控除前利益/(損失) | (2,938) | 2,961 | 3,654 | ||
| スイス法定税率で算出された税金の調整 | |||||
| 22%の法定税率で算出された法人税等/(便益) | (646) | 651 | 804 | ||
| 法人税等の増加/(減少) | |||||
| 外国税率差異 | (731) | 347 | 248 | ||
| 損金不算入のその他の無形資産の償却およびのれんの減損 | 1,432 | 6 | 25 | ||
| その他の損金不算入費用 | 389 | 666 | 493 | ||
| 追加的課税所得 | 15 | 2 | (5) | ||
| 低率課税所得 | (272) | (265) | (374) | ||
| 非支配持分に対する課税(所得)/損失 | 7 | (173) | (297) | ||
| 税法および税率の変更 | 347 | 151 | 184 | ||
| 繰延税金評価性引当金の変動 | (108) | 1,071 | 381 | ||
| 投資に係る一時差異の認識の変動 | 262 | (450) | 0 | ||
| 損金算入可能なスイスにおける子会社の投資の減損 | (258) | (555) | (268) | ||
| その他 | 2 | (152) | (21) | ||
| 法人税等 | 439 | 1,299 | 1,170 |
2015****年
外国税率差異である731百万スイス・フランには、ブラジルや米国といった、より税率の高い法域で生じた損失に関する外国税の便益が反映されているが、ガーンジーやバハマといった、より税率の低い法域で稼得した利益に関する外国税率差異によって部分的に相殺されている。外国税費用合計298百万スイス・フランに関する外国税率による便益は、下記の追加的な調整項目に関する税務上の影響も受けている。
その他の無形資産とのれんの減損に係る損金不算入の償却費である1,432百万スイス・フランは、のれんの減損が損金不算入であることを反映している。
その他の損金不算入費用である389百万スイス・フランには、損金不算入の利息費用に関する219百万スイス・フラン、損金不算入の銀行税費用、その他の損金不算入の報酬費用および経営陣関連費用である69百万スイス・フラン、訴訟引当金および和解費用の損金不算入部分に関する50百万スイス・フラン、ならびにその他さまざまな少額の損金不算入費用の51百万スイス・フランによる影響が含まれている。
低率課税所得である272百万スイス・フランには、非課税の配当収益に関する59百万スイス・フラン、非課税の生命保険収益に関連する58百万スイス・フラン、非課税所得に関する50百万スイス・フラン、非課税の外国為替益に関する49百万スイス・フラン、法定税率を下回る税率で課税された所得に関する16百万スイス・フランおよびさまざまな少額の項目に係る税務上の便益が含まれている。
税法および税率の変更である347百万スイス・フランには、ニューヨーク州の税法改正に関する税金費用である189百万スイス・フラン、英国の法人税率の引下げの施行と銀行税の導入による繰延税金資産の減少による175百万スイス・フラン、他国における変更に関連した10百万スイス・フランが反映されているが、ブラジルの税率の変更による16百万スイス・フランとニューヨーク州の税率の変更による11百万スイス・フランによる税務上の便益により、部分的に相殺されている。
繰延税金評価性引当金の変動である108百万スイス・フランには、当期損益に関連し、英国と香港にある当行の事業会社2社に関する評価性引当金109百万スイス・フランを取り崩したことによる影響が含まれている。加えて2015年には、香港の当行の事業会社の1社について過去に認識した繰延税金資産に対する評価性引当金の取崩額である88百万スイス・フランが含まれている。2015年の英国の法人税率変更と銀行税の導入により、英国の当行の事業会社4社に関し、162百万スイス・フランの評価性引当金の取崩しが行われた。また、英国の2社およびスイスの1社を含む当行の事業会社3社に係る、繰延税金資産に対する評価性引当金の繰入に起因する税金費用の251百万スイス・フランが含まれている。
投資に係る一時差異の認識の変動である262百万スイス・フランには、スイス子会社の投資に関連した一時差異の戻入予想額に関連した税金費用が反映されている。
その他の項目である2百万スイス・フランには、偶発的な未払税金費用の増加に伴う税金費用である48百万スイス・フラン、過年度からの修正に関連する28百万スイス・フラン、およびさまざまな少額の項目が含まれているが、将来の収益見通しの変更を受けて、スイスにおける繰延税金残高を再評価したことによる109百万スイス・フランの税務上の便益により一部相殺されている。
2014****年
外国税率差異である347百万スイス・フランには、より税率の高い税管轄地(主にブラジルおよび米国)で稼得した利益に関する外国税費用が反映されており、その一部は、より税率の低い税管轄地(主にガーンジーおよびバハマ)で稼得した利益に関する外国税率差異によって相殺されている。外国税費用合計1,627百万スイス・フランは、法定税率に基づく外国税費用の影響だけでなく、下記の追加的な調整項目に関する税務上の影響も受けている。
その他の損金不算入費用である666百万スイス・フランには、訴訟引当金及び和解費用の損金不算入部分に関する390百万スイス・フランの影響、損金不算入の利息費用である179百万スイス・フラン、損金不算入の銀行税費用ならびにその他の損金不算入の報酬費用および経営陣関連費用である59百万スイス・フラン、ならびにその他さまざまな少額の損金不算入費用の38百万スイス・フランが含まれている。
低率課税所得である265百万スイス・フランには、非課税の配当収益に関する84百万スイス・フラン、非課税の生命保険収益に関連する56百万スイス・フラン、法定税率を下回る税率で課税された所得に関する35百万スイス・フラン、課税免除のオフショア所得に関する34百万スイス・フランおよびさまざまな少額の項目に係る税務上の便益が含まれている。
税法および税率の変更である151百万スイス・フランには、ニューヨーク州の税法改正に関する税金費用が反映されている。
繰延税金評価性引当金の変動である1,071百万スイス・フランには、当期損益に関連する、当行の事業会社6社(うち3社が英国にあり、ドイツ、イタリアおよびスイスにそれぞれ1社ある。)に関する評価性引当金に434百万スイス・フランを繰り入れたことによる影響が含まれている。加えて2014年には、英国における当行の事業会社の2社について過去に認識した繰延税金資産に対する評価性引当金の増加額である662百万スイス・フランが含まれている。また、スペインにおける当行の事業会社1社に関する繰延税金資産に対する評価性引当金の戻入れに起因する税務上の便益である25百万スイス・フランが含まれている。
投資に係る一時差異の認識の変動である450百万スイス・フランには、スイス子会社の投資に関連した一時差異の戻入予想額に影響を及ぼす、スイスGAAPの変更の適用に伴う税務上の便益が反映されている。
その他の項目である152百万スイス・フランには、税務監査の終了および税金の精算による税務上の便益である189百万スイス・フラン、偶発的な未払税金費用の減少に伴う税務上の便益である4百万スイス・フラン(これらの便益は、未払調整額への課税33百万スイス・フランと、回収不能な外国税および源泉徴収税に関する26百万スイス・フランの税金費用により一部相殺されている)が含まれている。残りの金額には、さまざまな少額の項目が含まれている。
201****3年
外国税率差異である248百万スイス・フランには、より税率の高い税管轄地(主にブラジルおよび米国)で稼得した利益に関する外国税費用が反映されており、その一部は、より税率の低い税管轄地(主にガーンジーおよびバハマ)で稼得した利益に関する外国税率差異によって相殺されている。外国税費用合計1,237百万スイス・フランは、法定税率に基づく外国税費用の影響だけでなく、下記の追加的な調整項目に関する税務上の影響も受けている。
その他の損金不算入費用である493百万スイス・フランには、損金不算入の利息費用である247 百万スイス・フラン、非課税のオフショア関連費用である9百万スイス・フラン、損金不算入の銀行税費用、その他の損金不算入の報酬費用および経営陣関連費用である93百万スイス・フラン、損金不算入の引当金の引当金繰入額である103百万スイス・フランならびにその他さまざまな少額の損金不算入費用が含まれている。
低率課税所得である374百万スイス・フランには、再投資優遇措置と関係のある将来加算一時差異をカバーするための繰延税金負債の戻入れに関する税務上の純便益である49百万スイス・フランが含まれている。加えて2013年には、スイス国外支店の収益が収益の構成に有益な影響を及ぼしたことによる、スイス法人税に基づく便益である41百万スイス・フラン、非課税の生命保険収益に関連する税務上の便益である61百万スイス・フラン、課税免除のオフショア所得に関する56百万スイス・フラン、非課税の配当収益に関する45百万スイス・フラン、非課税の為替差益に関する18百万スイス・フラン、税額控除に関する67百万スイス・フランおよび損金算入可能なのれんの償却による恒久的な税務上の便益である19百万スイス・フランが含まれている。残りの金額には、さまざまな少額の項目が含まれている。
税法および税率の変更である184百万スイス・フランには、主に英国法人税の変更の影響による繰延税金資産の減少から生じた税金費用が反映されている。
繰延税金評価性引当金の変動である381百万スイス・フランには、主に当期損益に関連する、当行の事業会社4社(うち3社がヨーロッパにあり、1社がアジアにある。)に関する評価性引当金に246百万スイス・フランを繰り入れたことによる影響が含まれている。加えて2013年には、英国における当行の事業会社の1社について過去に認識した繰延税金資産に対する評価性引当金の増加額である278百万スイス・フランが含まれている。また、主に当行の事業会社2社(1社が日本にあり、1社が英国にある。)に関する繰延税金資産に対する評価性引当金の戻入れに起因する税務上の便益である143百万スイス・フランが含まれている。
その他の項目である21百万スイス・フランには、当期損益の構成や、繰延税金資産に関する将来の予想課税所得の変動が反映されているスイスにおける既存の繰延税金資産の再評価と関係のある税務上の便益である57百万スイス・フラン、ならびに米国にある当行関連会社1社の課税上の地位の変更に伴う税務上の便益である36百万スイス・フラン(これらの便益は、偶発的な未払税金費用の増加に関する税金費用である41百万スイス・フランと、回収不能な外国税に関する税金費用である41百万スイス・フランにより一部相殺されている)が含まれている。残りの金額には、さまざまな少額の項目が含まれている。
2015年12月31日現在、スイス国外の子会社による未分配収益累計額は4.0十億スイス・フランであった。これらの収益に関しては永久的に再投資される予定であるため、当該金額に関する繰延税金負債は計上されていない。これらの未分配スイス国外収益に関する未認識の繰延税金負債の金額を見積ることは実務的ではない。
繰延税金資産および負債
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産および負債 | |||
| 報酬費用 | 2,316 | 2,361 | |
| 貸付金 | 326 | 231 | |
| 投資有価証券 | 547 | 882 | |
| 引当金 | 1,718 | 1,658 | |
| デリバティブ | 117 | 119 | |
| 不動産 | 340 | 277 | |
| 繰越欠損金純額 | 5,831 | 6,232 | |
| その他 | 113 | 95 | |
| 評価性引当金控除前の繰延税金資産総額 | 11,308 | 11,855 | |
| 差引:評価性引当金 | (3,898) | (4,107) | |
| 評価性引当金控除後の繰延税金資産総額 | 7,410 | 7,748 | |
| 報酬および給付金 | (211) | (164) | |
| 貸付金 | (31) | (40) | |
| 投資有価証券 | (273) | (611) | |
| 引当金 | (449) | (447) | |
| 企業結合 | (1) | (1) | |
| デリバティブ | (187) | (168) | |
| リース | (18) | (23) | |
| 不動産 | (66) | (62) | |
| その他 | (147) | (201) | |
| 繰延税金負債総額 | (1,383) | (1,717) | |
| 繰延税金資産純額 | 6,027 | 6,031 | |
| うち繰延税金資産 | 6,068 | 6,064 | |
| うち繰越欠損金 | 1,753 | 1,816 | |
| うち将来減算一時差異 | 4,315 | 4,248 | |
| うち繰延税金負債 | (41) | (33) |
2014年から2015年にかけての繰延税金資産純額の減少である4百万スイス・フランは、主に、ニューヨーク、英国および日本の法人税率の変更の結果による217百万スイス・フランの繰延税金資産の減少、過年度の修正127百万スイス・フランに加え、包括利益/(損失)累計額の外貨換算調整勘定に計上されている為替差損である94百万スイス・フランによるものである。これらの減少は、当年度の利益に関連した207百万スイス・フラン、スイスとブラジルにおける繰延税金残高の再評価および香港における評価性引当金の戻入による繰延税金資産純額の増加162百万スイス・フラン、主に株式報酬、年金制度の再評価および直接資本に計上されたその他の税金の影響による、資本に直接計上された税金の影響65百万スイス・フランによって一部相殺されている。
2015年12月31日現在、当行は将来の必要額を稼得する能力および課税所得の構成に関する不確実性を考慮して、繰延税金資産に対する評価性引当金3.9十億スイス・フランを計上した。2014年12月31日現在においては、繰延税金資産に対する評価性引当金は4.1十億スイス・フランであった。
繰越欠損金****純額の金額および期限
| 2015年12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 合計 |
|---|---|
| 繰越欠損金純額 | |
| 1年以内に期限が到来 | 5,304 |
| 2年から5年以内に期限が到来 | 7,662 |
| 6年から10年以内に期限が到来 | 7,055 |
| 11年から20年以内に期限が到来 | 2,981 |
| 期限が到来する金額 | 23,002 |
| 期限が到来しない金額 | 15,694 |
| 繰越欠損金純額合計 | 38,696 |
評価性引当金の変動
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価性引当金の変動 | |||||
| 期首残高 | 4,107 | 2,704 | 2,550 | ||
| 純変動額 | (209) | 1,403 | 154 | ||
| 期末残高 | 3,898 | 4,107 | 2,704 |
株式報酬に関連する税務上の便益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬に関連する税務上の便益 | |||||
| 連結損益計算書に計上された税務上の便益 1 | 447 | 506 | 481 | ||
| 払込剰余金に計上された偶発的な税務上の便益/(税金費用不足額) | (28) | (69) | (24) | ||
| 配当相当額の支払いに係る税金に関する税務上の便益 | 0 | 1 | 22 |
1 評価性引当金考慮前の法定税率で算出されている。
株式報酬に関する詳細情報は、注記28「従業員繰延報酬」を参照のこと。
特定の事業体に欠損金が生じているため、2015年および2014年におけるそれぞれ総額1.1十億スイス・フランおよび1.1十億スイス・フランの偶発的な税額控除および配当相当額は、未払法人税の削減にはつながらなかった。これらの控除に関する税務上の便益が実現する場合、239百万スイス・フランの税務上の便益が払込剰余金に計上されると見込まれている。
不確実なタックス・ポジション
未認識の税務上の便益総額の期首および期末残高の調整
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 未認識の税務上の便益総額の変動 | |||||
| 期首残高 | 382 | 416 | 416 | ||
| 過年度中のタックス・ポジションによる、未認識の税務上の便益の増加 | 44 | 2 | 4 | ||
| 過年度中のタックス・ポジションによる、未認識の税務上の便益の減少 | (3) | (47) | (8) | ||
| 当期中のタックス・ポジションによる、未認識の税務上の便益の増加 | 15 | 37 | 43 | ||
| 税務当局との和解に関連した未認識の税務上の便益の減少 | 0 | (10) | 0 | ||
| 適用される時効の成立による未認識の税務上の便益の減額 | (22) | (24) | (5) | ||
| その他(為替換算を含む) | (56) | 8 | (34) | ||
| 期末残高 | 360 | 382 | 416 | ||
| うち認識された場合に実効税率に影響を及ぼすもの | 360 | 382 | 410 |
利息および延滞金
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 利息および延滞金 | |||||
| 連結損益計算書に計上された利息および延滞金 | 13 | 21 | 6 | ||
| 連結貸借対照表に計上された利息および延滞金 | 85 | 85 | 64 |
利息および延滞金は、税金として報告されている。当行は、現在、ブラジル、オランダ、米国、英国およびスイスを含む多数の管轄域の税務当局から税務監査および調査を受けており、訴訟を提起されている。これらの監査、調査および訴訟の終了時期は不明確であるが、報告日から12ヶ月以内にはその一部が解決される可能性が高い。
報告日から12ヶ月以内に、未認識の税務上の便益が、ゼロから41百万スイス・フランの範囲で減少する可能性が十分にある。
当行は引き続き主要な国々において、以下に記載された年度以降に、連邦、州またはその他の管轄域による税務調査を受ける可能性がある:日本-2012年、スイス-2011年、ブラジル-2010年、英国-2009年、米国-2006年およびオランダ-2005年。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記28「法人税等」を参照のこと。
28 従業員繰延報酬
従業員に対する繰延報酬
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記29「従業員繰延報酬」を参照のこと。
以下の表は、2015年、2014年および2013年に連結損益計算書に認識された、2015年および過年度に付与された繰延報酬費用、付与株式数合計、2015年および過年度に付与され、2015年12月31日現在、未行使となっている繰延報酬に関する未認識の見積報酬費用ならびに未認識の見積報酬費用が認識される残存役務提供期間を示している。2016年1月に付与された繰延報酬に係る繰延報酬費用の認識は2016年に開始されているため、2015年の連結財務書類に及ぼす影響はなかった。
繰延報酬費用
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 繰延報酬費用 | |||||
| 株式報奨 | 849 | 935 | 806 | ||
| パフォーマンス株式報奨 | 562 | 610 | 580 | ||
| コンティンジェント・キャピタル報酬 | 429 | 213 | - | ||
| キャピタル・オポチュニティ・ファシリティ・アワード | 16 | 13 | - | ||
| プラス・ボンド報奨 1 | 22 | 36 | 37 | ||
| 2011年パートナー・アセット・ファシリティ報奨 2 | 2 | 7 | 77 | ||
| 調整パフォーマンス・プラン株式報奨 3 | 0 | 0 | 30 | ||
| 調整パフォーマンス・プラン現金報奨 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 制限付現金報奨 | 39 | 92 | 145 | ||
| 拡張型インセンティブ株式ユニット 3 | 0 | (3) | 38 | ||
| インセンティブ株式ユニット 4 | 0 | 0 | (3) | ||
| 2008年パートナー・アセット・ファシリティ報奨 5 | 34 | 87 | 93 | ||
| その他の現金報奨 | 398 | 394 | 430 | ||
| 廃止事業 | 0 | (8) | (21) | ||
| 繰延報酬費用合計 | 2,351 | 2,376 | 2,216 | ||
| 付与株式数合計(単位:百万株) | |||||
| 付与株式数合計 | 43.8 | 36.5 | 32.6 |
1 報酬費用は、主にプラス・ボンドの原資産の時価変動および2013年第1四半期に選択された、任意のプラス・ボンドの償却に係るものであり、3年間の権利確定期間に渡って費用化される。
2 報酬費用には主にCCAコンバージョン以前のインデックス資産の公正価値の変動が含まれている。
3 権利の失効および当該制度の条件に基づく下方修正を含む。
4 権利の失効を含む。
5 報酬費用には主に当該期間のインデックス資産の公正価値の変動が含まれている。
未認識の見積繰延報酬
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 |
|---|---|
| 未認識の見積報酬費用 | |
| 株式報奨 | 569 |
| パフォーマンス株式報奨 | 164 |
| コンティンジェント・キャピタル報酬 | 230 |
| その他の現金報奨 | 155 |
| 合計 | 1,118 |
| 加重平均残存役務提供期間合計(単位:年) | |
| 加重平均残存役務提供期間合計 | 1.2 |
2015年に関して2016年に付与された報酬に関連する見積未認識報酬費用は含まれていない。
株式報酬
2016年1月19日に当行は、総価値547百万スイス・フランの株式報奨28.7百万個を付与した。未認識の見積報酬費用518百万スイス・フランは付与日の株式報奨の公正価値(将来における権利失効に関する現在の見積りを考慮している)に基づいて決定され、早期退職に関する規定に従い、3年間の権利確定期間にわたって認識される。
過年度に関して1月に付与された株式報奨
| 報酬年度 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月に付与された株式報奨 | |||||
| 株式報奨の数(単位:百万個) | 28.7 | 36.9 | 30.1 | ||
| 株式報奨の価値(単位:百万スイス・フラン) | 547 | 636 | 824 |
2016年1月19日に当行は、総価値12百万スイス・フランの譲渡制限株式0.6百万株を付与した。当該譲渡制限株式は、付与時に直ちに権利が確定し、将来における役務提供要件はなく、2015年に提供された役務に基づいて付与された。
過年度に関して1月に付与された譲渡制限付株式報奨
| 報酬年度 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月に付与された譲渡制限付株式報奨 | |||||
| 株式報奨の数(単位:百万個) | 0.6 | 1.5 | 0.5 | ||
| 株式報奨の価値(単位:百万スイス・フラン) | 12 | 35 | 15 |
株式報奨
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||
| 12月31日に終了した 事業年度 | 株式報奨数 (百万) | 付与日における加重平均公正価値 (スイス・フラン) | 株式報奨数 (百万) | 付与日における加重平均公正価値 (スイス・フラン) | 株式報奨数 (百万) | 付与日における加重平均公正価値 (スイス・フラン) | |||||
| 株式報奨 | |||||||||||
| 期首残高 | 76.5 | 28.63 | 72.2 | 30.07 | 55.1 | 34.27 | |||||
| 付与 | 46.1 1 | 16.49 | 37.3 | 27.60 | 40.0 | 26.43 | |||||
| 決済 | (39.8) | 29.02 | (29.1) | 30.41 | (19.6) | 34.12 | |||||
| 失効 | (3.9) | 24.03 | (3.9) | 32.24 | (3.3) | 32.04 | |||||
| 期末残高 | 78.9 | 21.56 | 76.5 | 28.63 | 72.2 | 30.07 | |||||
| うち権利確定済 | 4.7 | - | 6.1 | - | 5.8 | - | |||||
| うち権利未確定 | 74.2 | - | 70.4 | - | 66.4 | - | |||||
1 2015年11月19日に承認されたライツ・オファリングに伴う当グループ株式の希薄化を補填するために2015年第4四半期に付与された、株式報奨に係る調整を含む。各個人が保有する繰延株式報奨の数は2.89%増加した。調整された株式の条件は既存の株式報奨と同一であり、当該報奨の保有者は追加の株式付与により有利になることも不利になることもない。
パフォーマンス株式報奨
2016年1月19日に当行は、総価値427百万スイス・フランのパフォーマンス株式報奨21.2百万個を付与した。未認識の見積報酬費用384百万スイス・フランは付与日現在の報奨の公正価値(関連パフォーマンス基準に関する現在の見積結果および将来における権利の失効に関する現在の見積りを考慮している。)に基づいており、3年間の権利確定期間にわたって認識される。
過年度に関して1月に付与されたパフォーマンス株式報奨
| 報酬年度 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月に付与されたパフォーマンス株式報奨 | |||||
| 株式報奨の数(単位:百万個) | 21.2 | 30.3 | 23.9 | ||
| 株式報奨の価値(単位:百万スイス・フラン) | 427 | 523 | 654 |
パフォーマンス株式報奨の内訳
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||
| 12月31日に終了した 事業年度 | パフォーマンス株式報奨の数 (百万) | 付与日における加重平均公正価値 (スイス・フラン) | パフォーマンス株式報奨の数 (百万) | 付与日における加重平均公正価値 (スイス・フラン) | パフォーマンス株式報奨の数 (百万) | 付与日における加重平均公正価値 (スイス・フラン) | |||||
| パフォーマンス株式報奨 | |||||||||||
| 期首残高 | 47.5 | 26.89 | 40.7 | 25.51 | 22.9 | 23.90 | |||||
| 付与 | 32.1 1 | 16.11 | 24.0 | 28.13 | 26.2 | 26.44 | |||||
| 決済 | (23.0) | 26.25 | (15.8) | 25.27 | (7.5) | 23.90 | |||||
| 失効 | (1.3) | 21.78 | (1.4) | 26.28 | (0.9) | 24.92 | |||||
| 期末残高 | 55.3 | 21.01 | 47.5 | 26.89 | 40.7 | 25.51 | |||||
| うち権利確定済 | 3.3 | - | 3.2 | 2.7 | - | ||||||
| うち権利未確定 | 52.0 | - | 44.3 | 38.0 | - | ||||||
1 2015年11月19日に承認されたライツ・オファリングに伴う当グループ株式の希薄化を補填するために2015年第4四半期に付与された、株式報奨に係る調整を含む。各個人が保有する繰延株式報奨の数は2.89%増加した。調整された株式の条件は既存の株式報奨と同一であり、当該報奨の保有者は追加の株式付与により有利になることも不利になることもない。
コンティンジェント・キャピタル報酬
2016年1月19日に、当行は、付与日から3年間にわたり費用計上される217百万スイス・フランのコンティンジェント・キャピタル報酬(CCA)を付与した。未認識の見積報酬費用249百万スイス・フランは付与日現在の報奨の公正価値(関連パフォーマンス基準に関する現在の見積結果、将来における権利の失効に関する現在の見積りおよび半年ごとの利払予定を考慮している。)に基づいており、3年間の権利確定期間にわたって認識される。
過年度に関して1月に付与されたCCA
| 報酬年度 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月に付与されたCCA | |||||
| CCA価値(単位:百万スイス・フラン) | 217 | 355 | 391 |
調整パフォーマンス・プラン報奨(APP)
調整パフォーマンス・プラン株式報奨の内訳
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万 | APP株式報奨数 | APP株式報奨数 | APP株式報奨数 | ||
| 調整パフォーマンス・プラン株式報奨 | |||||
| 期首残高 | 7.1 | 14.0 | 29.7 | ||
| 付与 1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | ||
| 決済 | (7.4) | (7.3) | (16.5) | ||
| 失効 | 0.0 | (0.4) | (0.3) | ||
| 期末残高 | 0.0 | 7.1 | 14.0 | ||
| うち権利確定済 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | ||
| うち権利未確定 | 0.0 | 6.0 | 12.8 |
1 当初の調整パフォーマンス・プラン報奨が報奨条件による業績要件を満たしたことにより2015年、2014年および2013年第1四半期に獲得した追加ユニットを表す。
インセンティブ株式ユニット(ISU)
インセンティブ株式ユニットの内訳
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ISU報奨 | |||||
| 期首残高 | 0.6 | 1.2 | 3.6 | ||
| 決済 | (0.2) | (0.1) | (1.8) | ||
| 失効 | (0.2) | (0.5) | (0.6) | ||
| 期末残高 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | ||
| うち権利確定済 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| うち権利未確定 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
2****9 関連当事者
当グループは、当行の発行済み議決権登録株のすべてを所有している。当行は当グループの子会社および関連会社と重要な資金調達およびその他の取引を行っている。一般的に、当行は通常の事業においてこれらの取引を締結しており、これらの取引は独立第三者から得られる市場条件により行われている。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記30「関連当事者」を参照のこと。
関連当事者に関する資産および負債
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 現金および銀行預け金 | 1,345 | 2 | |
| 利付銀行預け金 | 4,091 | 2,862 | |
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 387 | 0 | |
| トレーディング資産 | 143 | 220 | |
| 貸付金、純額 | 5,154 | 6,453 | |
| その他資産 | 89 | 27 | |
| 資産合計 | 11,209 | 9,564 | |
| 負債 | |||
| 銀行に対する債務/顧客の預金 | 1,838 | 1,916 | |
| トレーディング負債 | 87 | 15 | |
| 長期債務 | 4,092 | 4,042 | |
| その他負債 | 232 | 224 | |
| 負債合計 | 6,249 | 6,197 |
関連当事者に関する収益および費用
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 利息および配当金収益 | 5 | 70 | 45 | ||
| 支払利息 | (269) | (223) | (55) | ||
| 純利息収益 | (264) | (153) | (10) | ||
| 手数料収益 | 4 | (11) | (21) | ||
| その他の収益 | 169 | 178 | 172 | ||
| 純収益 | (91) | 14 | 141 | ||
| 費用 | |||||
| 営業費用合計 | 193 | 165 | 288 |
関連当事者に関する保証
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 信用保証および類似商品 | 0 | 1 | |
| 履行保証および類似商品 | 0 | 1 | |
| その他の保証 | 65 | 0 | |
| 保証合計 | 65 | 2 |
業務執行理事会および取締役会への貸付金
| 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 業務執行理事会のメンバーに対する貸付金 | |||||
| 期首残高 | 5 1 | 10 | 8 | ||
| 増加 | 21 | 3 | 4 | ||
| 減少 | 0 | (8) | (2) | ||
| 期末残高 | 26 1 | 5 | 10 | ||
| 取締役会のメンバーに対する貸付金 | |||||
| 期首残高 | 16 2 | 55 | 41 | ||
| 増加 | 1 | 6 | 16 | ||
| 減少 | (9) | (45) | (2) | ||
| 期末残高 | 8 2 | 16 | 55 |
1 当事業年度の期首および期末現在において貸付金残高を有するメンバーの数は、それぞれ2名および6名であった。
2 当事業年度の期首および期末現在において貸付金残高を有するメンバーの数は、3名であった。
当行の年金基金に関する負債
2015年および2014年12月31日現在の当行の確定給付年金基金に関する負債はそれぞれ1,580百万スイス・フランおよび3,131百万スイス・フランであり、当行の連結貸借対照表上の様々な負債項目に反映されている。
30 年金およびその他の退職後給付
当行は当グループがスポンサーとなっている確定給付型年金制度に加入しており、当行自身も確定拠出型年金制度、単一雇用主の確定給付型年金制度およびその他の退職後確定給付制度を運営している。当行の主要な制度は、スイス、米国および英国において設定されている。
確定拠出型年金制度
当行は、主として米国および英国、ならびに世界各国において様々な確定拠出型年金制度に拠出している。2015年、2014年および2013年において、当行はこれらの制度へ拠出し、費用としてそれぞれ156百万スイス・フラン、181百万スイス・フランおよび178百万スイス・フランを認識した。
確定拠出型年金制度に関する詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記31「年金およびその他の退職後給付」を参照のこと。
確定給付型年金制度およびその他の退職後確定給付制度
確定給付型年金制度
確定給付型年金制度に関する詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記31「年金およびその他の退職後給付」を参照のこと。
当グループの年金制度
当行は当グループがスポンサーである、当グループで最も重要な確定給付型年金制度(当グループ制度)に加入することでスイスの従業員の年金の必要給付額をカバーしている。当該制度は、退職、死亡および高度障害時の給付金を提供する。当グループ内の様々な法人が、チューリッヒを所在地とする独立信託として設定された当制度に加入している。この制度は、過去においては年金部門にて確定給付型年金を給付するという制度であったが、2010年に新たに貯蓄部門が設けられたため、2013年1月1日には、すべての対象従業員に対する年金給付債務が貯蓄部門に移管され、年金部門は、新たな給付を停止した。貯蓄部門における給付額は、雇用主と従業員の拠出累計額と利息収入累計額をもとに算定されている。US GAAPに準拠して、当グループは当グループ制度を単一雇用主の確定給付型制度として取り扱い、純期間給付費用、PBOおよび累積給付債務(ABO)を決定するために予測単位積立年金数理費用方式を使用している。当行は当グループがスポンサーである確定給付年金制度を複数雇用主の年金制度として取り扱っているが、それは当グループ内の他の法人もこの制度に加入し、当行が拠出した資産が個別勘定で区分されておらず、また給付提供が当行の従業員のみに制限されていないためである。当行が拠出した資産は当グループの他の法人が拠出した資産と混合され、当制度の加入法人の従業員に対する給付に充当することができる。当グループ制度に対する当行の拠出は、すべての加入法人による当グループ制度への年間拠出資産合計の95%を構成する。
当行は当グループ制度を確定拠出として取扱うが、これは期間中に当グループ制度へ必要な拠出額のみを純期間年金費用として認識し、期限が到来しているが未払いの拠出のみを負債として認識している。当グループ制度に関するその他の費用または貸借対照表残高を当行は認識していない。当制度の貯蓄部門において、当行の拠出は従業員の年齢に応じて基準給与の7.5%から25%の間で変動する。
2015年、2014年、2013年中に、当行はそれぞれ389百万スイス・フラン、415百万スイス・フランおよび390百万スイス・フランを当グループ制度に拠出し、費用として認識した。2016年中に当行は当グループ制度に356百万スイス・フランを拠出する予定である。当行が当グループ制度を単一雇用主の確定給付型制度として取り扱った場合、2015年、2014年および2013年に当行が認識した純期間年金費用はそれぞれ206百万スイス・フラン、277百万スイス・フランおよび131百万スイス・フラン少なくなり、当行は当グループ制度の保険数理損失および過去勤務費用の償却として、それぞれ252百万スイス・フラン、48百万スイス・フランおよび158百万スイス・フランを認識することになる。
2015年および2014年12月31日現在、当グループ制度のABOはそれぞれ15.2十億スイス・フランおよび15.1十億スイス・フラン、PBOは16.1十億スイス・フランおよび15.7十億スイス・フラン、ならびに年金資産の公正価値は15.6十億スイス・フランおよび15.6十億スイス・フランであった。2015年および2014年12月31日現在、当グループ制度はABOベースでそれぞれ442百万スイス・フランおよび525百万スイス・フラン積立超過であった。PBOベースでは、2015年および2014年12月31日現在、当グループ制度はそれぞれ486百万スイス・フランおよび26百万スイス・フラン積立不足であった。当行が当グループ制度を確定給付型年金制度として取り扱っていた場合、当行はPBOベースで、2015年12月31日現在、積立不足の462百万スイス・フランを負債として、2014年12月31日現在、積立不足の25百万スイス・フランを負債として連結貸借対照表に認識しなければならなかった。
当行が当グループ制度を確定給付型制度として取り扱った場合、当行は当グループ制度に伴う費用および負債の計算に当グループが設定した仮定を使用していた。
当グループのスイスに関する仮定の情報については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記31「年金およびその他の退職後給付」を参照のこと。
海外年金制度
スイス国外の当行の従業員は、様々な確定給付型年金制度の対象となっている。これらの制度では、退職、死亡、障害または雇用終了時に給付金が支給される。当該制度における退職給付は、年齢、拠出額および給与により異なる。スイス国外の当行の主要な確定給付型年金制度は、米国および英国において設定されているが、両国の制度は、いずれも積立済みで、新規加入および給付が打ち切られている。他国では、より小規模な確定給付型年金制度(積立済制度と積立不足制度の両方)が運営されている。
その他の退職後確定給付制度
米国では、年金給付以外の退職後給付を支給する当行の確定給付制度として主に、一部の退職した従業員に対する医療給付および福祉給付に重点を置いている。従業員が提供する現在の役務と引き換えに、当行は、退職後の医療給付および福祉給付を支給することを約束している。当該報酬に対する当行の債務は、従業員が退職後給付を得るために必要な役務を提供した時点で発生する。
確定給付制度に伴う給付費用
確定給付型年金制度およびその他の退職後確定給付制度の純期間給付費用は、従業員の役務提供期間の各制度の費用である。実際の計上額は、特に当期勤務費用、利息費用、制度資産の期待収益ならびにAOCIに計上された過去勤務費用/(利益)および保険数理損失/(利益)両方の償却費を考慮する標準的な年金数理手法を用いて決定される。
給付費用合計の構成要素
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | |||||||||||
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||||||
| 給付費用合計 | ||||||||||||
| 給付債務に対する勤務費用 | 21 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 給付債務に対する利息費用 | 129 | 134 | 122 | 7 | 7 | 8 | ||||||
| 制度資産の期待収益 | (195) | (178) | (161) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 認識過去勤務費用/(利益)の償却費 | 0 | 0 | 0 | (23) | (9) | 0 | ||||||
| 認識保険数理損失/(利益)の償却費 | 84 | 52 | 79 | 14 | 9 | 13 | ||||||
| 純期間給付費用/(利益)合計 | 39 | 27 | 64 | (2) | 7 | 21 | ||||||
| 清算損/(益) | (1) | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 給付費用/(利益)合計 | 38 | 25 | 64 | (2) | 7 | 21 | ||||||
2015年、2014年および2013年の報酬費用-その他に反映されている給付費用合計は、それぞれ36百万スイス・フラン、32百万スイス・フランおよび85百万スイス・フランであった。
給付債務
以下の表は、海外の単一雇用主の確定給付型年金制度およびその他の退職後確定給付制度に関するPBOと制度資産の公正価値における変動および連結貸借対照表計上額、ならびに確定給付型年金制度に関するABOを示したものである。
制度の債務および積立状況
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | ||||||
| 12月31日に終了した事業年度/12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | |||
| PBO 1 | |||||||
| 測定期間開始時 | 3,539 | 2,843 | 178 | 168 | |||
| 勤務費用 | 21 | 19 | 0 | 0 | |||
| 利息費用 | 129 | 134 | 7 | 7 | |||
| 制度修正 | 0 | 0 | 0 | (32) | |||
| 清算 | 0 | (4) | 0 | 0 | |||
| 特別退職給付 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 保険数理損失/(利益) | (97) | 463 | 4 | 25 | |||
| 給付額 | (113) | (109) | (10) | (8) | |||
| 換算損失/(利益) | (115) | 192 | 1 | 18 | |||
| 測定期間終了時 | 3,366 | 3,539 | 180 | 178 | |||
| 制度資産の公正価値 | |||||||
| 測定期間開始時 | 3,876 | 3,007 | 0 | 0 | |||
| 制度資産の実際収益 | 62 | 637 | 0 | 0 | |||
| 雇用主拠出額 | 19 | 135 | 10 | 8 | |||
| 清算 | 0 | (2) | 0 | 0 | |||
| 給付額 | (113) | (109) | (10) | (8) | |||
| 換算利益/(損失) | (132) | 208 | 0 | 0 | |||
| 測定期間終了時 | 3,712 | 3,876 | 0 | 0 | |||
| 積立状況合計 | |||||||
| 制度積立状況-積立超過/(積立不足) | 346 | 337 | (180) | (178) | |||
| 12月31日現在の連結貸借対照表上の積立状況 | 346 | 337 | (180) | (178) | |||
| 計上額合計 | |||||||
| 固定資産 | 825 | 822 | 0 | 0 | |||
| 流動負債 | (9) | (8) | (11) | (10) | |||
| 長期負債 | (470) | (477) | (169) | (168) | |||
| 12月31日現在の連結貸借対照表計上額合計 | 346 | 337 | (180) | (178) | |||
| ABO 2 | |||||||
| 測定期間終了時 | 3,315 | 3,469 | 180 | 178 | |||
1 見積将来昇給額を含む。
2 見積将来昇給額を除く。
米国退職後医療制度の制度修正により、2014年において、本制度のPBOは32百万スイス・フラン減少した。この制度修正により、当行は、65歳以上の対象となる退職者の今後の医療費請求に対しては支払を行わず、代わりに、退職者自身の医療保険の加入に対して一定の補助金を交付することとなった。
2015年および2014年12月31日現在の連結貸借対照表に計上された純額合計は、それぞれ166百万スイス・フランの積立超過および159百万スイス・フランの積立超過であった。
2015年および2014年に、当行は海外の単一雇用主の確定給付型年金制度にそれぞれ19百万スイス・フランおよび135百万スイス・フランの拠出を行った。その他の退職後給付制度にはそれぞれ、10百万スイス・フランおよび8百万スイス・フランの拠出を行った。2016年に当行は、海外の単一雇用主の確定給付型年金制度に21百万スイス・フラン、その他の退職後確定給付制度に11百万スイス・フランを拠出する予定である。
制度資産を超過するPBOまたはABO
以下の表は、2015年および2014年12月31日現在のPBOおよびABOの総額ならびにPBOおよびABOが制度資産を超過している確定給付型年金制度の制度資産の公正価値総額をそれぞれ示したものである。
PBOまたはABOが制度資産を超過している確定給付型年金制度
| 制度資産の公正価値を超過するPBO 1 | 制度資産の公正価値を超過するABO 1 | ||||||
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | |||
| PBO | 1,630 | 1,671 | 1,613 | 1,655 | |||
| ABO | 1,600 | 1,637 | 1,589 | 1,627 | |||
| 制度資産の公正価値 | 1,152 | 1,187 | 1,137 | 1,173 | |||
1 PBO/ABOが制度資産の公正価値を超過した確定給付型年金制度のみを含む。
AOCIおよびその他包括利益への計上額
以下の表は、AOCIに計上され、その後、純期間給付費用の構成要素として認識された保険数理利益/(損失)および過去勤務利益/(費用)を示したものである。
AOCIへの計上額(税引後)
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後 確定給付制度 | 合計 | |||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | |||||
| AOCIへの計上額 | |||||||||||
| 保険数理利益/(損失) | (569) | (606) | (43) | (50) | (612) | (656) | |||||
| 過去勤務利益/(費用) | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 17 | |||||
| 合計 | (569) | (606) | (40) | (33) | (609) | (639) | |||||
以下の表は、2015年および2014年中にAOCIに計上された保険数理利益/(損失)および過去勤務利益/(費用)によるその他包括利益の変動、ならびに同年の純期間給付費用の構成要素としての上述の項目の償却費および2016年の償却予定額を示したものである。
その他包括利益への計上額
| 単位:百万スイス・フラン | 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | 合計、 | ||||||||||
| 2015年 | 総額 | 税額 | 純額 | 総額 | 税額 | 純額 | 純額 | ||||||
| 保険数理利益/(損失) | (36) | 8 | (28) | (4) | 2 | (2) | (30) | ||||||
| 保険数理損失/(利益)の償却費 | 84 | (19) | 65 | 14 | (5) | 9 | 74 | ||||||
| 過去勤務費用/(利益)の償却費 | 0 | 0 | 0 | (23) | 9 | (14) | (14) | ||||||
| 制度の廃止/清算による即時認識 | (1) | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | (1) | ||||||
| 合計 | 47 | (11) | 36 | (13) | 6 | (7) | 29 | ||||||
| 2014年 | |||||||||||||
| 保険数理利益/(損失) | (5) | 35 | 30 | (25) | 9 | (16) | 14 | ||||||
| 過去勤務利益/(費用) | 0 | 0 | 0 | 32 | (12) | 20 | 20 | ||||||
| 保険数理損失/(利益)の償却費 | 52 | (14) | 38 | 9 | (3) | 6 | 44 | ||||||
| 過去勤務費用/(利益)の償却費 | 0 | 0 | 0 | (9) | 3 | (6) | (6) | ||||||
| 合計 | 47 | 21 | 68 | 7 | (3) | 4 | 72 | ||||||
2016年に償却予定のAOCIの金額(税引後)
| 2016年12月31日に終了する事業年度、単位:百万スイス・フラン | 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後 確定給付制度 | |
|---|---|---|---|
| 保険数理損失/(利益)の償却費 | 33 | 6 | |
| 合計 | 33 | 6 |
仮定
純期間給付費用および給付債務の決定に用いられた加重平均仮定値
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | ||||||||||
| 12月31日現在、単位:% | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||
| 純期間給付費用 | |||||||||||
| 割引率 | 3.82 | 4.71 | 4.47 | 4.20 | 5.10 | 4.30 | |||||
| 昇給 | 4.19 | 4.31 | 4.02 | - | - | - | |||||
| 制度資産の長期期待収益率 | 6.00 | 6.16 | 6.18 | - | - | - | |||||
| 給付債務 | |||||||||||
| 割引率 | 4.05 | 3.82 | 4.71 | 4.50 | 4.20 | 5.10 | |||||
| 昇給 | 3.56 | 4.19 | 4.31 | - | - | - | |||||
医療費の仮定
医療費趨勢は、適切なその他の退職後確定給付費用を決定するために用いられる。これらの費用(対象とされた医療給付費用)の決定においては、加重平均年率が仮定されている。
以下の表は、医療費趨勢率の仮定の概要と、当該趨勢率が1%ポイント増減した場合の感応度を表したものである。
医療費趨勢率と感応度
| 12月31日に終了した事業年度/12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 医療費趨勢率 | |||||
| 加重平均医療費趨勢年率(%)1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| 退職後給付費用の増加/(減少) | |||||
| 医療費趨勢率が1%ポイント増加した場合 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | ||
| 医療費趨勢率が1%ポイント減少した場合 | (0.2) | (0.3) | (1.0) | ||
| 退職後給付債務の増加/(減少) | |||||
| 医療費趨勢率が1%ポイント増加した場合 | 4 | 5 | 23 | ||
| 医療費趨勢率が1%ポイント減少した場合 | (4) | (4) | (19) |
1 医療費趨勢年率は徐々に減少し、2022年までには長期医療費趨勢率が5%になると仮定されている。
2016年の確定給付費用の決定に用いられた医療費趨勢年率は8.30%であった。
制度資産および投資戦略
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記31「年金およびその他の退職後給付」を参照のこと。
2015年および2014年12月31日現在、海外の単一雇用主の確定給付型年金制度に関する制度資産には、当グループの負債証券または持分証券は含まれていない。
制度資産の公正価値
以下の表は、当行の確定給付型年金制度に関する2015年および2014年12月31日現在の経常ベースで公正価値により測定された制度資産を示している。
経常ベースで公正価値により測定された制度資産
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |||||||||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||||||||
| 公正価値により測定された制度資産 | |||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 32 | 210 | 0 | 242 | 191 | 88 | 0 | 279 | |||||||
| 負債証券 | 890 | 744 | 292 | 1,926 | 189 | 1,590 | 267 | 2,046 | |||||||
| うち国債 | 368 | 7 | 0 | 375 | 8 | 562 | 0 | 570 | |||||||
| うち社債 | 522 | 737 | 292 | 1,551 | 181 | 1,028 | 267 | 1,476 | |||||||
| 持分証券 | 339 | 520 | 77 | 936 | 216 | 666 | 0 | 882 | |||||||
| 不動産-間接 | 0 | 87 | 48 | 135 | 0 | 0 | 117 | 117 | |||||||
| オルタナティブ投資 | (15) | 308 | 79 | 372 | 0 | 386 | 58 | 444 | |||||||
| うちヘッジ・ファンド | 0 | 78 | 79 | 157 | 0 | 111 | 58 | 169 | |||||||
| うちその他 | (15) 1 | 230 | 0 | 215 | 0 | 275 | 0 | 275 | |||||||
| その他の投資 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 108 | 0 | 108 | |||||||
| 公正価値により測定された制度資産合計 | 1,246 | 1,970 | 496 | 3,712 | 596 | 2,838 | 442 | 3,876 | |||||||
1 主にデリバティブ商品に関連するものである。
レベル3に関して経常ベースで公正価値により測定された制度資産
| 制度資産の実際収益 | |||||||||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | 期首残高 | レベル3への振替 | レベル3からの 振替 | 報告日現在の保有資産 | 期中に 売却された資産 | 購入、 売却、 決済 | 外貨換算 影響額 | 期末残高 | |||||||
| 2015年 | |||||||||||||||
| 負債証券-社債 | 267 | 0 | (12) | 2 | 0 | 35 | 0 | 292 | |||||||
| 持分証券 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||||||
| 不動産-間接 | 117 | 0 | (87) | 12 | 0 | 4 | 2 | 48 | |||||||
| オルタナティブ投資 | 58 | 6 | 0 | 1 | (1) | 15 | 0 | 79 | |||||||
| うちヘッジ・ファンド | 58 | 6 | 0 | 1 | (1) | 15 | 0 | 79 | |||||||
| 公正価値により測定された制度資産合計 | 442 | 83 | (99) | 15 | (1) | 54 | 2 | 496 | |||||||
| 2014年 | |||||||||||||||
| 負債証券-社債 | 177 | 2 | 0 | (13) | 17 | 65 | 19 | 267 | |||||||
| 不動産-間接 | 94 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 11 | 117 | |||||||
| オルタナティブ投資 | 7 | 0 | (4) | (10) | (1) | 65 | 1 | 58 | |||||||
| うちヘッジ・ファンド | 3 | 0 | 0 | (10) | (1) | 65 | 1 | 58 | |||||||
| うちその他 | 4 | 0 | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 公正価値により測定された制度資産合計 | 278 | 2 | (4) | (14) | 16 | 133 | 31 | 442 | |||||||
制度資産配分
以下の表は、資産カテゴリー別の業績を含む測定日の公正価値に基づいて算定した測定日現在の制度資産配分を示したものである。
加重平均制度資産配分
| 12月31日現在、単位:% | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 加重平均制度資産配分 | |||
| 現金および現金同等物 | 6.5 | 7.2 | |
| 負債証券 | 51.9 | 52.7 | |
| 持分証券 | 25.2 | 22.8 | |
| 不動産 | 3.6 | 3.0 | |
| オルタナティブ投資 | 10.0 | 11.5 | |
| 保険 | 2.8 | 2.8 | |
| 合計 | 100.0 | 100.0 |
以下の表は、当行の投資戦略に従った2016年の期待制度資産配分を示したものである。期待制度資産配分は、2016年の純期間給付費用に考慮すべき制度資産の期待収益を決定するために用いられる。
2016年の加重平均期待制度資産配分
| 2016年、単位:% | |
|---|---|
| 現金および現金同等物 | 0.3 |
| 負債証券 | 56.6 |
| 持分証券 | 23.0 |
| 不動産 | 4.2 |
| オルタナティブ投資 | 13.1 |
| 保険 | 2.8 |
| 合計 | 100.0 |
確定給付制度に関する見積将来給付金支払
以下の表は、確定給付型年金制度およびその他の退職後確定給付制度に関する見積将来給付金支払を示したものである。
確定給付制度に関する見積将来給付金支払
| 単位:百万スイス・フラン | 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後 確定給付制度 | |
|---|---|---|---|
| 見積将来給付金支払額 | |||
| 2016年 | 82 | 11 | |
| 2017年 | 92 | 12 | |
| 2018年 | 98 | 12 | |
| 2019年 | 106 | 13 | |
| 2020年 | 122 | 13 | |
| 2021年以降5年間 | 722 | 62 |
31 デリバティブおよびヘッジ取引
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記32「デリバティブおよびヘッジ取引」を参照のこと。
ヘッジ会計
キャッシュ・フロー・ヘッジ
2015年12月31日時点、当行が予定取引に関する将来キャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーをヘッジした最長期間は5年であった。ただし、既存の金融商品に係る変動金利の支払いに関連する予定取引を除く。
デリバティブ商品の公正価値
| 単位:十億スイス・フラン | トレーディング目的 | ヘッジ手段 1 | |||||||||
| 2015年12月31日現在 | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | |||||
| デリバティブ商品 | |||||||||||
| 先渡および金利先渡契約 | 7,229.5 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 16,740.0 | 118.4 | 112.8 | 49.3 | 1.2 | 0.8 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 2,856.0 | 49.2 | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 1,789.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 198.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 金利商品 | 28,813.8 | 168.7 | 161.3 | 49.3 | 1.2 | 0.8 | |||||
| 先渡契約 | 1,499.1 | 16.6 | 16.9 | 10.7 | 0.0 | 0.1 | |||||
| スワップ | 1,050.8 | 30.5 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 534.8 | 12.8 | 12.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 13.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 為替商品 | 3,120.2 | 60.2 | 70.8 | 18.9 | 0.0 | 0.1 | |||||
| 先渡契約 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 203.9 | 5.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 193.9 | 8.7 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 39.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 284.4 | 9.1 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 723.4 | 22.8 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| クレジット・デリバティブ 2 | 831.9 | 17.8 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先渡契約 | 6.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 19.6 | 2.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 8.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| その他の商品 3 | 47.7 | 3.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| デリバティブ商品合計 | 33,537.0 | 272.7 | 277.8 | 68.2 | 1.2 | 0.9 | |||||
2015年12月31日現在、想定元本、PRVおよびNRV(トレーディング目的およびヘッジ手段)は、それぞれ33,605.2十億スイス・フラン、273.9十億スイス・フラン、278.7十億スイス・フランであった。
1 US GAAPのもとでヘッジ会計の要件を満たしているデリバティブ契約に関連している。
2 主としてクレジット・デフォルト・スワップ
3 主として貴金属、コモディティ、エネルギーおよび排出権
| 単位:十億スイス・フラン | トレーディング目的 | ヘッジ手段 1 | |||||||||
| 2014年12月31日現在 | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | |||||
| デリバティブ商品 | |||||||||||
| 先渡および金利先渡契約 | 11,940.2 | 5.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 26,382.0 | 398.7 | 392.0 | 46.5 | 2.5 | 1.1 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 3,582.9 | 66.2 | 63.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 1,528.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 589.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 金利商品 | 44,022.6 | 470.4 | 461.5 | 46.5 | 2.5 | 1.1 | |||||
| 先渡契約 | 2,133.5 | 32.2 | 33.4 | 14.2 | 0.0 | 0.3 | |||||
| スワップ | 1,430.9 | 40.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 1,008.4 | 17.2 | 17.7 | 9.5 | 0.0 | 0.1 | |||||
| 先物 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 7.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 為替商品 | 4,604.0 | 89.5 | 102.3 | 23.7 | 0.0 | 0.4 | |||||
| 先渡契約 | 4.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 289.3 | 6.2 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 237.7 | 11.1 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 370.9 | 12.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 948.5 | 30.7 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| クレジット・デリバティブ 2 | 1,287.5 | 27.0 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先渡契約 | 17.8 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 44.4 | 6.7 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 44.6 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| その他の商品 3 | 122.2 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| デリバティブ商品合計 | 50,984.8 | 627.3 | 631.2 | 70.2 | 2.5 | 1.5 | |||||
2014年12月31日現在、想定元本、PRVおよびNRV(トレーディング目的およびヘッジ手段)は、それぞれ51,055.0十億スイス・フラン、629.8十億スイス・フラン、632.7十億スイス・フランであった。
1 US GAAPのもとでヘッジ会計の要件を満たしているデリバティブ契約に関連している。
2 主としてクレジット・デフォルト・スワップ
3 主として貴金属、コモディティ、エネルギーおよび排出権
公正価値ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 損益に計上されたデリバティブに係る利益/(損失) | |||||
| 金利商品 | (94) | (142) | 378 | ||
| 為替商品 | 0 | 3 | (9) | ||
| 合計 | (94) | (139) | 369 | ||
| 損益に計上されたヘッジ対象に係る利益/(損失) | |||||
| 金利商品 | 76 | 136 | (375) | ||
| 為替商品 | 0 | (3) | 9 | ||
| 合計 | 76 | 133 | (366) | ||
| 公正価値ヘッジの詳細 | |||||
| ヘッジの非有効部分に係る純利益/(損失) | (18) | (6) | 3 |
トレーディング収益に計上された利益/(損失)を表す。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AOCIに計上されたデリバティブに係る利益/(損失) | |||||
| 金利商品 | 21 | 40 | 7 | ||
| 為替商品 | (17) | (47) | 0 | ||
| 合計 | 4 | (7) | 7 | ||
| AOCIから損益に組み替えられた利益/(損失) | |||||
| 金利商品 | 37 1 | 21 2 | 3 2 | ||
| 為替商品 | (53) 2,3 | (5) 3 | 0 2 | ||
| 合計 | (16) | 16 | 3 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの詳細 | |||||
| ヘッジの非有効部分に係る純利益 2 | (12) | (1) | 1 |
有効部分に係る利益/(損失)を示す。
1 利息およびその他の配当金収益に含まれている。
2 トレーディング収益に含まれている。
3 その他営業費用合計に含まれている。
今後12ヶ月間にAOCIから組み替えられると予想されるキャッシュ・フロー・ヘッジに係る純利益は、4百万スイス・フランであった。
純投資ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AOCIに計上されたデリバティブに係る利益/(損失) | |||||
| 為替商品 | 443 | (1,672) | 504 | ||
| 合計 | 443 | (1,672) | 504 | ||
| AOCIから損益に組み替えられた利益/(損失) | |||||
| 為替商品 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 2 |
ヘッジの有効部分に係る利益/(損失)を表す。
1 その他の収益に含まれている。
当行は、ヘッジ会計関係に含まれていないすべてのデリバティブ商品をトレーディング活動に含めている。
商品の種類別のトレーディング活動に係る損益については、注記8「トレーディング収益」を参照のこと。
偶****発的信用リスク関連の開示
以下の表は、信用補完契約を含む双務契約相手先および特別目的事業体(以下、「SPE」という。)とのデリバティブ契約、差入担保、格付が1段階、2段階もしくは3段階低下した際のそれぞれの追加担保に関連する偶発的信用リスクによる当行の現在の正味エクスポージャーを示している。この表にはまた、信用補完契約を伴わない、偶発的信用リスク特性をもつ早期解約事由条項付きデリバティブ契約も含まれている。双務契約相手先とのデリバティブ契約および早期解約事由条項付契約に関する現在の正味エクスポージャーは、正味負債ポジションにあるデリバティブ商品の公正価値総額である。SPEの現在の正味エクスポージャーは格下げがあった場合に支払われる担保を決定するために使用される契約上の金額である。この契約上の金額には、デリバティブ商品の負の再取得価額および想定元本の割合が含まれる場合がある。
偶発的信用リスク
| 単位:十億スイス・フラン | 双務契約相手先 | 特別目的事業体 | 早期終了 1 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月31日現在 | |||||||
| 現在の正味エクスポージャー | 13.2 | 0.5 | 1.4 | 15.1 | |||
| 差入担保 | 12.3 | 0.5 | - | 12.8 | |||
| 格付が1段階低下した際に要求される追加担保 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | |||
| 格付が2段階低下した際に要求される追加担保 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | |||
| 格付が3段階低下した際に要求される追加担保 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4.2 | |||
| 2014年12月31日現在 | |||||||
| 現在の正味エクスポージャー | 14.0 | 0.8 | 1.6 | 16.4 | |||
| 差入担保 | 12.2 | 0.9 | - | 13.1 | |||
| 格付が1段階低下した際に要求される追加担保 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | |||
| 格付が2段階低下した際に要求される追加担保 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 3.7 | |||
| 格付が3段階低下した際に要求される追加担保 | 2.7 | 1.4 | 1.0 | 5.1 |
1 早期終了分に求められた追加担保については訂正が行われている。
クレジット・デリバティブ
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記32「デリバティブおよびヘッジ取引」を参照のこと。
販売した/購入した信用保証
以下の表は、すべてのクレジット・デリバティブを含んでいないため、「デリバティブ商品の公正価値」の表に示されているクレジット・デリバティブとは異なっている。これは、US GAAPに基づき特定のクレジット・デリバティブ商品を除外しているためである。US GAAPは、(a)原資産の1つ以上が特定の企業(または企業グループ)の信用リスクまたは企業グループの信用リスクに基づくインデックスに関連している、および(b)契約に規定されている信用リスク関連の事象から生じる潜在的な損失に売り手がさらされている、デリバティブ商品をクレジット・デリバティブとして定義している。
特定の現金債務担保証券(以下、「CDO」という。)およびその他の商品は、US GAAPの規定の適用範囲に含まれていないため、除外されている。2015年および2014年12月31日現在において、それぞれ7.8十億スイス・フランおよび12.6十億スイス・フランのトータル・リターン・スワップ(以下、「TRS」という。)も、売り手が契約に規定されている信用リスク関連の事象から生じる潜在的な損失にさらされていないため、除外されている。TRSは、資産価値の損失に対してのみ保証を提供し、特定の信用事象による追加の金額に対しては保証を提供していない。
販売した/購入した信用保証
| 2015年12月31日現在 単位:十億スイス・フラン | 販売した 信用保証 | 購入した 信用保証 1 | (販売した)/購入した信用保証、純額 | 購入した その他の保証 | 販売した信用保証の公正価値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単一銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (199.6) | 188.6 | (11.0) | 26.9 | 1.0 | ||||
| 投資不適格 | (65.2) | 61.1 | (4.1) | 15.7 | (3.2) | ||||
| 単一銘柄商品合計 | (264.8) | 249.7 | (15.1) | 42.6 | (2.2) | ||||
| うちソブリン | (47.5) | 43.9 | (3.6) | 6.1 | (1.1) | ||||
| うち非ソブリン | (217.3) | 205.8 | (11.5) | 36.5 | (1.1) | ||||
| 複数銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (89.1) | 88.3 | (0.8) | 31.6 | (0.5) | ||||
| 投資不適格 | (24.4) | 18.0 3 | (6.4) | 6.2 | 0.2 | ||||
| 複数銘柄商品合計 | (113.5) | 106.3 | (7.2) | 37.8 | (0.3) | ||||
| うちソブリン | (1.0) | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
| うち非ソブリン | (112.5) | 105.3 | (7.2) | 36.8 | (0.3) | ||||
| 商品合計 | |||||||||
| 投資適格 2 | (288.7) | 276.9 | (11.8) | 58.5 | 0.5 | ||||
| 投資不適格 | (89.6) | 79.1 | (10.5) | 21.9 | (3.0) | ||||
| 商品合計 | (378.3) | 356.0 | (22.3) | 80.4 | (2.5) | ||||
| うちソブリン | (48.5) | 44.9 | (3.6) | 7.1 | (1.1) | ||||
| うち非ソブリン | (329.8) | 311.1 | (18.7) | 73.3 | (1.4) |
| 2014年12月31日現在、 単位:十億スイス・フラン | 販売した 信用保証 | 購入した 信用保証 1 | (販売した)/購入した信用保証、純額 | 購入した その他の保証 | 販売した信用保証の公正価値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単一銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (266.5) | 254.0 | (12.5) | 32.7 | 4.5 | ||||
| 投資不適格 | (103.9) | 99.9 | (4.0) | 13.5 | 0.1 | ||||
| 単一銘柄商品合計 | (370.4) | 353.9 | (16.5) | 46.2 | 4.6 | ||||
| うちソブリン | (76.2) | 73.0 | (3.2) | 8.6 | (1.1) | ||||
| うち非ソブリン | (294.2) | 280.9 | (13.3) | 37.6 | 5.7 | ||||
| 複数銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (162.2) | 159.9 | (2.3) | 56.2 | 2.2 | ||||
| 投資不適格 | (53.4) | 51.1 3 | (2.3) | 12.1 | 1.0 | ||||
| 複数銘柄商品合計 | (215.6) | 211.0 | (4.6) | 68.3 | 3.2 | ||||
| うちソブリン | (7.3) | 7.2 | (0.1) | 1.1 | 0.0 | ||||
| うち非ソブリン | (208.3) | 203.8 | (4.5) | 67.2 | 3.2 | ||||
| 商品合計 | |||||||||
| 投資適格 2 | (428.7) | 413.9 | (14.8) | 88.9 | 6.7 | ||||
| 投資不適格 | (157.3) | 151.0 | (6.3) | 25.6 | 1.1 | ||||
| 商品合計 | (586.0) | 564.9 | (21.1) | 114.5 | 7.8 | ||||
| うちソブリン | (83.5) | 80.2 | (3.3) | 9.7 | (1.1) | ||||
| うち非ソブリン | (502.5) | 484.7 | (17.8) | 104.8 | 8.9 |
1 購入した信用保証で、原資産および回収額が同一のものを示す。
2 内部格付けBBB以上に基づく。
3 クロック・ファイナンス取引を含む。
以下の表は、「デリバティブ商品の公正価値」の表に含まれているクレジット・デリバティブを想定元本の「販売/購入した信用保証」の表へ調整するものである。
クレジット・デリバティブ
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| クレジット・デリバティブ | |||
| 販売した信用保証 | 378.3 | 586.0 | |
| 購入した信用保証 | 356.0 | 564.9 | |
| 購入したその他の保証 | 80.4 | 114.5 | |
| その他の商品 1 | 17.2 | 22.1 | |
| クレジット・デリバティブ合計 | 831.9 | 1,287.5 |
1 特定の現金債務担保証券、トータル・リターン・スワップおよびその他のデリバティブ商品より構成される。
販売した信用保証の満期
| 単位:十億スイス・フラン | 1年未満満期 | 1年-5年満期 | 5年超満期 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月31日現在 | |||||||
| 単一銘柄商品 | 52.1 | 196.4 | 16.3 | 264.8 | |||
| 複数銘柄商品 | 19.0 | 84.9 | 9.6 | 113.5 | |||
| 合計 | 71.1 | 281.3 | 25.9 | 378.3 | |||
| 2014年12月31日現在 | |||||||
| 単一銘柄商品 | 78.0 | 253.9 | 38.5 | 370.4 | |||
| 複数銘柄商品 | 31.2 | 134.3 | 50.1 | 215.6 | |||
| 合計 | 109.2 | 388.2 | 88.6 | 586.0 |
**
**
32 保証および契約債務
保証
| 単位:百万スイス・フラン | 1年未満 満期 | 1年-3年満期 | 3年-5年満期 | 5年超満期 | 総額 | 純額 合計 1 | 帳簿価額 | 受入担保 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月31日現在 | |||||||||||||||
| 信用保証および類似商品 | 2,908 | 743 | 285 | 451 | 4,387 | 4,178 | 24 | 1,727 | |||||||
| 履行保証および類似商品 | 4,201 | 1,929 | 603 | 81 | 6,814 | 5,915 | 75 | 3,104 | |||||||
| 有価証券貸出補償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| デリバティブ 2 | 23,528 | 10,061 | 3,149 | 1,451 | 38,189 | 38,189 | 755 | - 3 | |||||||
| その他の保証 | 3,901 | 517 | 445 | 516 | 5,379 | 5,374 | 51 | 3,492 | |||||||
| 保証合計 | 34,538 | 13,250 | 4,482 | 2,499 | 54,769 | 53,656 | 905 | 8,323 | |||||||
| 2014年12月31日現在 | |||||||||||||||
| 信用保証および類似商品 | 2,488 | 733 | 257 | 593 | 4,071 | 3,832 | 30 | 1,654 | |||||||
| 履行保証および類似商品 | 4,798 | 1,219 | 1,178 | 97 | 7,292 | 6,425 | 40 | 3,155 | |||||||
| 有価証券貸出補償 | 12,257 | 0 | 0 | 0 | 12,257 | 12,257 | 0 | 12,257 | |||||||
| デリバティブ 2 | 24,599 | 6,157 | 981 | 1,815 | 33,552 | 33,552 | 954 | - 3 | |||||||
| その他の保証 | 3,477 | 776 | 230 | 394 | 4,877 | 4,870 | 43 | 2,773 | |||||||
| 保証合計 | 47,619 | 8,885 | 2,646 | 2,899 | 62,049 | 60,936 | 1,067 | 19,839 |
1 純額合計は、総額から他社の負担分を控除した金額として計算される。
2 取引のある特定の商業銀行および投資銀行ならびにその他の特定の取引相手とのデリバティブ契約は、現金決済が可能で、当行が契約開始時に取引相手が原資産を保有していた可能性があると結論づける根拠がないため、これらのデリバティブ契約は除かれている。
3 保証として会計処理されたデリバティブの担保は重要なものではないとみなされている。
スイスおよびその他の特定のヨーロッパの国々においては、預金銀行および証券ディーラーは特定の制限または預金銀行の強制清算が起こった場合に、優先支払預金の支払いを保証することが要求されている。スイスにおいては、預金銀行および証券ディーラーは共同で6十億スイス・フランを上限として金額を保証する。スイス金融市場監督庁(以下、「FINMA」という。)による特定の事業の制限あるいは他の預金銀行の強制清算により支払いが求められる事象が生じた場合の当行の拠出額は、優先支払預金全体に対する当行の優先支払預金の割合に応じて算出される。当行に関するFINMAの見積りに基づき、2015年7月1日から2016年6月30日までの期間の預金保険保証プログラムにおける当行の負担割合は、0.5十億スイス・フランであった。これらの預金保険の保証は、その他の保証に反映されている。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記33「保証および契約債務」を参照のこと。
住宅用抵当貸付売却に関する表明および保証
旧インベストメント・バンキング部門による米国の住宅用抵当貸付の売却に関連して、当行は、売却された貸付金に関する特定の表明および保証を提供している。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記33「保証および契約債務」を参照のこと。
リース契約債務
| 単位:百万スイス・フラン | |
|---|---|
| リース契約債務 | |
| 2016年 | 563 |
| 2017年 | 546 |
| 2018年 | 517 |
| 2019年 | 483 |
| 2020年 | 458 |
| 2021年以降 | 3,460 |
| 将来のオペレーティング・リース契約債務 | 6,027 |
| 控除:解約不能サブ・リースの最低リース料 | 200 |
| 将来の最低リース契約債務合計、純額 | 5,827 |
オペレーティング・リースに関するリース費用
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| オペレーティング・リースに関するリース費用 | |||||
| 最低リース費用 | 558 | 572 | 642 | ||
| サブ・リース料収入 | (92) | (81) | (85) | ||
| オペレーティング・リースに関する純費用合計 | 466 | 491 | 557 |
オペレーティング・リース契約債務
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記33「保証および契約債務」を参照のこと。
セール・リースバック取引
2015年において、重要な取引はなかった。
2015年、2014年および2013年において、当行は、保有資産に関して複数のより小規模なセール・リースバック取引を締結した。これらの取引はすべて、リース期間が2年から18年、2年から10年および5年から10年のオペレーティング・リース契約としてそれぞれ認識された。2015年のセール・リースバック取引に基づく契約上のリース費用合計は67百万スイス・フランであり、2014年のセール・リースバック取引に基づく契約上のリース費用合計は17百万スイス・フランであり、2013年のセール・リースバック取引に基づく契約上のリース費用合計は78百万スイス・フランであった。
その他の契約債務
| 単位:百万スイス・フラン | 1年未満 満期 | 1年-3年満期 | 3年-5年満期 | 5年超満期 | 総額 | 純額 合計 1 | 受入担保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月31日現在 | |||||||||||||
| 荷為替信用状の解約不能契約債務 | 4,020 | 4 | 3 | 0 | 4,027 | 3,932 | 2,468 | ||||||
| 解約不能貸付契約債務 | 33,776 | 45,286 | 44,755 | 13,586 | 137,403 2 | 133,583 | 63,275 | ||||||
| 売戻条件付取引予約取引 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| その他の契約債務 | 404 | 124 | 29 | 168 | 725 | 726 | 6 | ||||||
| その他の契約債務合計 | 38,248 | 45,414 | 44,787 | 13,754 | 142,203 | 138,289 | 65,797 | ||||||
| 2014年12月31日現在 | |||||||||||||
| 荷為替信用状の解約不能契約債務 | 4,717 | 11 | 1 | 0 | 4,729 | 4,570 | 2,769 | ||||||
| 解約不能貸付契約債務 | 29,938 | 32,751 | 46,440 | 10,965 | 120,094 2 | 115,306 | 56,958 | ||||||
| 売戻条件付取引予約取引 | 8,292 | 0 | 0 | 0 | 8,292 | 8,292 | 8,292 | ||||||
| その他の契約債務 | 690 | 768 | 43 | 223 | 1,724 | 1,724 | 0 | ||||||
| その他の契約債務合計 | 43,637 | 33,530 | 46,484 | 11,188 | 134,839 | 129,892 | 68,019 |
1 純額合計は、総額から他社の負担分を控除した金額として算出されている。
2 解約不能貸付契約債務には、2015年および2014年12月31日現在、顧客に通知を行うことによって当行の自由裁量で無効にすることができる未使用の信用枠、それぞれ95,025百万スイス・フランおよび97,608百万スイス・フランが含まれていない。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記33「保証および契約債務」を参照のこと。
33 金融資産の譲渡および変動持分事業体
金融資産の譲渡
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記34「金融資産の譲渡および変動持分事業体」を参照のこと。
証券化
以下の表は、売却処理およびその後の認識中止の要件を満たす2015年、2014年および2013年の金融資産の証券化に関連した損益および資産の譲渡に係る収入、ならびに証券化の時期にかかわらず、当行が継続的に関与している証券化において使用された当行とSPEとの間のキャッシュ・フローを表している。
証券化
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 利益およびキャッシュ・フロー | |||||
| CMBS | |||||
| 純利益 1 | 1 | 7 | 4 | ||
| 資産の譲渡に係る収入 | 9,813 | 5,335 | 5,574 | ||
| 継続的に保有する持分に関して受領した現金 | 148 | 102 | 70 | ||
| RMBS | |||||
| 純利益/(損失) 1 | 5 | 13 | (8) | ||
| 資産の譲渡に係る収入 | 20,062 | 22,728 | 24,523 | ||
| 過年度に譲渡された金融資産またはその裏付けとなる担保の購入 | (1) | (4) | (10) | ||
| サービシング手数料 | 3 | 2 | 4 | ||
| 継続的に保有する持分に関して受領した現金 | 457 | 444 | 486 | ||
| その他のアセット・バック資金調達活動 | |||||
| 純利益 1 | 24 | 29 | 15 | ||
| 資産の譲渡に係る収入 | 1,740 | 1,819 | 915 | ||
| 過年度に譲渡された金融資産またはその裏付けとなる担保の購入 2 | 0 | 0 | (213) | ||
| 継続的に保有する持分に関して受領した現金 | 3 | 17 | 633 |
1 引受収入、繰延組成手数料、SPEへの担保売却損益および第三者への新規発行証券売却損益が含まれるが、証券化前の資産に係る純利息収益は含まれない。担保売却損益は、証券化の価格決定日より前の日における公正価値と貸付金の売却価格との差額である。
2 マーケット・メーキング活動、および買戻義務のない、公正価値で計上される任意の買戻しを表す。
譲渡された金融資産への継続的な関与
以下の表は、譲渡の時期にかかわらず、2015年および2014年12月31日現在において、当行がSPEへ金融資産を譲渡した後も引き続きリスクを負う資産の元本残高およびSPEの資産合計を表したものである。
継続的な関与によって生じた元本残高およびSPEの資産合計
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| CMBS | |||
| 元本残高 | 40,625 | 41,216 | |
| SPEの資産合計 | 56,118 | 53,354 | |
| RMBS | |||
| 元本残高 | 54,164 | 49,884 | |
| SPEの資産合計 | 55,833 | 50,017 | |
| その他のアセット・バック資金調達活動 | |||
| 元本残高 | 21,653 | 26,176 | |
| SPEの資産合計 | 22,787 | 26,176 |
元本残高は当行から譲渡された資産に関連しており、第三者から譲渡された資産の元本金額は含まれていない。
受益持分の公正価値
譲渡日および報告日現在保有している受益持分(継続的な関与によって生じたもの)の公正価値は、市場参加者が慣習的に評価手法において用いる仮定を組み込んだ見積将来キャッシュ・フローの現在価値など、公正価値に基づく評価手法を用いて決定される。継続的な関与によって生じた資産または負債の公正価値は、当行が固有のリスクをヘッジするために利用する金融商品による利益を含んでいない。
譲渡日時点における重要な経済上の仮定
公正価値ヒエラルキーについての詳細は、注記34「金融商品」を参照のこと。
譲渡日時点における受益持分の公正価値を評価する際に用いられた重要な経済上の仮定
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||
| 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | CMBS | RMBS | CMBS | RMBS | CMBS | RMBS | |||||
| 譲渡日時点 | |||||||||||
| 受益持分の公正価値 | 1,512 | 2,110 | 1,341 | 4,023 | 633 | 2,993 | |||||
| うちレベル2 | 1,442 | 1,695 | 1,242 | 3,791 | 476 | 2,879 | |||||
| うちレベル3 | 70 | 415 | 100 | 232 | 156 | 114 | |||||
| 加重平均年数(年) | 8.2 | 9.0 | 4.1 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | |||||
| 予測早期償還率(年率:%)1 | - 2 | 1.1-30.1 | - 2 | 1.5-23.0 | - 2 | 2.0-31.0 | |||||
| キャッシュ・フロー割引率(年率:%)3 | 1.7-7.2 | 1.7-33.7 | 1.0-11.0 | 1.9-17.8 | 1.6-11.6 | 0.0-45.9 | |||||
| 予測貸倒率(年率:%) | 0.7-5.9 | 0.5-15.9 | 1.0-2.2 | 0.4-15.3 | 0.0-7.5 | 0.0-45.8 | |||||
当行が受益持分を保有していない資産の譲渡は上記の表に含まれていない。
1 予測早期償還率(以下、「PSA」という。)は、住宅用抵当貸付の残存期間にわたる早期償還を予測する際に用いられている、業界標準の早期償還速度測定基準である。PSAは一定早期償還率(以下、「CPR」という。)仮定を用いている。100%早期償還仮定では、1ヶ月目の抵当貸付の元本残額に対し、年率0.2%で早期償還が行われると仮定している。その後、抵当貸付の期間を通じて0.2パーセンテージ・ポイントずつ増加してゆき、30ヶ月目にCPR6%(年率)になったところで止まり、それ以降は毎月抵当貸付期間を通じて6%となる。100PSAは6CPRに等しい。
2 早期償還を抑制するため、商業用抵当貸付は通常、早期償還禁止および利回り維持などの対策を取り入れている。
3 この率の基礎になっていたのは受益持分の加重平均利回りである。
報告日現在の重要な経済上の仮定
以下の表は、2015年および2014年12月31日現在、SPEに保有されている受益持分の公正価値を評価する際に用いられた重要な経済上の仮定の感応度分析を表したものである。
SPEに保有されている受益持分の公正価値を評価する際に用いられた重要な経済上の仮定
| 12月31日現在 | 2015年 | 2014年 | |||||||||
| 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | CMBS 1 | RMBS | その他のアセット・バック資金調達活動 2 | CMBS 1 | RMBS | その他のアセット・バック資金調達活動 2 | |||||
| 受益持分の公正価値 | 1,007 | 2,274 | 56 | 1,168 | 2,394 | 212 | |||||
| うち投資非適格分 | 73 | 581 | 55 | 79 | 246 | 146 | |||||
| 加重平均年数(年) | 6.7 | 9.7 | 2.5 | 5.6 | 7.8 | 3.6 | |||||
| 予測早期償還率(年率:%)3 | - | 1.0-37.1 | - | - | 1.0-36.6 | - | |||||
| 10%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | - | (30.5) | - | - | (29.2) | - | |||||
| 20%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | - | (57.6) | - | - | (56.4) | - | |||||
| キャッシュ・フロー割引率(年率:%)4 | 2.1-13.3 | 1.5-35.5 | 5.7-21.2 | 1.6-22.3 | 1.7-44.0 | 0.3-21.2 | |||||
| 10%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (18.1) | (63.1) | (0.7) | (14.0) | (43.8) | (1.2) | |||||
| 20%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (35.6) | (122.5) | (1.5) | (27.4) | (85.3) | (2.4) | |||||
| 予測貸倒率(年率:%) | 0.9-12.7 | 1.3-34.3 | 0.2-14.2 | 1.0-22.2 | 0.0-41.7 | 1.4-13.1 | |||||
| 10%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (8.0) | (32.3) | (0.7) | (7.1) | (25.3) | (0.4) | |||||
| 20%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (15.9) | (63.2) | (1.5) | (14.0) | (49.4) | (0.7) | |||||
1 早期償還を抑制するため、商業用抵当貸付は通常、早期償還禁止および利回り維持などの対策を取り入れている。
2 このカテゴリーのCDOは通常早期償還リスクから守られるよう組成されている。
3 予測早期償還率(以下、「PSA」という。)は、住宅用抵当貸付の残存期間にわたる早期償還を予測する際に用いられている、業界標準の早期償還速度測定基準である。PSAは一定早期償還率(以下、「CPR」という。)仮定を用いている。100%早期償還仮定では、1ヶ月目の抵当貸付の元本残額に対し、年率0.2%で早期償還が行われると仮定している。その後、抵当貸付の期間を通じて0.2パーセンテージ・ポイントずつ増加してゆき、30ヶ月目にCPR6%(年率)になったところで止まり、それ以降は毎月抵当貸付期間を通じて6%となる。100PSAは6CPRに等しい。
4 この率の基礎になっていたのは受益持分の加重平均利回りである。
売却処理が行われなかった金融資産の譲渡
以下の表は、2015年および2014年12月31日現在、売却処理が行われなかった、譲渡された金融資産および関連する負債の帳簿価額を表している。
売却処理が行われなかった、譲渡された金融資産および負債の帳簿価額
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| CMBS | |||
| その他資産 | 0 | 26 | |
| SPEに対する負債(その他負債に含まれる) | 0 | (26) | |
| RMBS | |||
| その他資産 | 266 | 0 | |
| SPEに対する負債(その他負債に含まれる) | (266) | 0 | |
| その他のアセット・バック資金調達活動 | |||
| トレーディング資産 | 155 | 138 | |
| その他資産 | 122 | 252 | |
| SPEに対する負債(その他負債に含まれる) | (277) | (390) |
売却処理が行われた金融資産の譲渡
以下の表は、譲渡資産に係る経済的リターンのすべてを、当行が実質的に保持する契約に基づいて売却処理が行われた金融資産の譲渡に関し、売却日および2015年12月31日現在の残高、ならびに売却日に認識を中止した資産に対して受領した現金総額および2015年12月31日現在の譲渡された資産の公正価値および契約の種類を示したものである。
売却処理が行われた金融資産の譲渡 – 取引種類別
| 2015年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 認識中止日現在 | 2015年12月31日現在 | |||||||
| 認識を中止した帳簿価額 | 認識を中止された資産に対して受領した 現金総額 | 譲渡資産の 公正価値 | デリバティブ資産計上額 合計 1 | デリバティブ負債計上額 合計 1 | |||||
| トータル・リターン・スワップを伴う売却 | 395 | 397 | 398 | 7 | 7 | ||||
| 長期スワップを伴う売却 | 308 | 378 | 375 | 546 | - | ||||
| 取引残高合計 | 703 | 775 | 773 | 553 2 | 7 3 | ||||
1 残高は、取引相手方および現金担保の相殺適用前の総額で表示されている。
2 エクイティ/インデックス関連商品およびその他の商品の中の、各7百万スイス・フランおよび546百万スイス・フランのデリバティブ資産総額に関しては、注記31「デリバティブおよびヘッジ取引」に開示されている。
3 エクイティ/インデックス関連商品の中の7百万スイス・フランのデリバティブ負債総額に関しては、注記31「デリバティブおよびヘッジ取引」に開示されている。
担保付き借入金として処理した買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券
以下の表は、2015年12月31日現在の、差入担保種類別および契約上の残存期間別の、買戻条件付売渡有価証券、貸付有価証券および担保受入有価証券返済義務に関する債務の総額を示したものである。
買戻条件付売渡有価証券、貸付有価証券、担保受入有価証券返済義務 – 差入担保種類別内訳
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2015年 |
|---|---|
| 政府系負債証券 | 21.1 |
| 社債 | 15.2 |
| 資産担保証券 | 21.6 |
| 持分証券 | 0.1 |
| その他 | 0.1 |
| 買戻条件付売渡有価証券 | 58.1 |
| 政府系負債証券 | 3.1 |
| 社債 | 0.4 |
| 持分証券 | 8.2 |
| その他 | 0.3 |
| 貸付有価証券 | 12.0 |
| 政府系負債証券 | 0.5 |
| 社債 | 0.1 |
| 持分証券 | 27.9 |
| 担保受入有価証券返済義務(公正価値報告分) | 28.5 |
| 合計 | 98.6 |
買戻条件付売渡有価証券、貸付有価証券、担保受入有価証券返済義務– 契約上の残存期間別内訳
| 契約上の残存期間 | |||||||||
| 2015年12月31日現在、 単位:十億スイス・フラン | 要求払 1 | 30日以内 2 | 31-90日 | 90日超 | 合計 | ||||
| 買戻条件付売渡有価証券 | 7.7 | 29.9 | 8.1 | 12.4 | 58.1 | ||||
| 貸付有価証券 | 6.0 | 3.6 | 1.8 | 0.6 | 12.0 | ||||
| 担保受入有価証券返済義務(公正価値報告分) | 26.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | ||||
| 合計 | 39.9 | 35.8 | 9.9 | 13.0 | 98.6 | ||||
1 通知期間を設けた解約の取決めを含むような、契約上の満期が定められていない契約を含む。
2 オーバーナイト取引を含む。
買戻条件付売渡有価証券取引の総額、貸付有価証券、担保受入有価証券返済義務および連結貸借対照表上に開示されている純額についての詳細は、注記26「金融資産と金融負債の相殺」を参照のこと。
変動持分事業体
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記34「金融資産の譲渡および変動持分事業体」を参照のこと。
コマーシャル・ペーパー・コンジット
当行は、顧客に的を絞ったマルチセラー・コンジット・ビークルであるアルパインというアセット・バックCPコンジットに対する、管理者および流動性や信用補完枠の提供者としての活動を行っている。アルパインは、ポートフォリオや資産データを公表しており、ポートフォリオ全体のキャッシュ・フローに基づいて公表格付けを行う格付け機関にポートフォリオを提出している。このCPコンジットは、主として貸付金および債権等の資産を顧客から購入し、これらの資産を裏付資産とするCPを発行することにより購入資金を調達する。CPコンジットによって取得される資産として適格であるためには、主に当該資産の売り手である顧客によって提供される関連する特定資産の信用補完を考慮後、少なくとも投資適格に格付けされなければならない。顧客は、超過担保および、その他の特定資産の補完という形でCPコンジットの投資家に信用補完を提供する。さらに、非関連投資家は、アルパインのポートフォリオ全体において限定的なファースト・ロス・ポジションを留保している。アルパインは当行が完全所有する独立した法人である。ただし、その資産は債務を弁済する目的にのみ使用できる。さらに、管理者ならびに流動性および信用補完の提供者として、当行はアルパインの活動に対して重要なエクスポージャーおよびパワーを有している。アルパインは、会計目的上VIEとみなされる。当行はアルパインの第一受益者と判断され、アルパインを連結している。当行はアルパインを通じたCPの発行は今後行わないことを決定し、発行済CPはすべて、2015年12月31日現在、全額返済された。
コンジットの発行済みCPの全体的な平均満期は、2014年12月31日現在、約49日であった。2014年12月31日現在、アルパインはムーディーズおよびドミニオン・ボンド・レーティング・サービスからは最高の短期格付けを、スタンダード・アンド・プアーズからはA-1の格付けを、フィッチからはF-1の格付けを取得していた。アルパインの購入資産は、金融債権、学生ローンおよびCDOであった。2015年および2014年12月31日現在、これらの資産の加重平均格付けは、それぞれの資産の内部格付けおよび入手可能な場合は外部格付けのうち一番低い格付けに基づいてA-またはAAとなっており、満期の平均はそれぞれ3.3年および1.8年であった。
当行のこのCPコンジットに対する契約債務は、流動性契約およびプログラム全体の信用補完契約による債務を構成している。流動性契約は特定資産の契約であり、当行は、CP市場の流動性が枯渇し、CPコンジットがその債務をリファイナンスすることができない、あるいは、場合によっては、原資産の債務不履行等、特定の状況下でCPコンジットから資産を購入することが求められている。当行は、CPコンジットをサポートするため、裁量により、投資適格以下の資産を購入することができる。いずれの状況においても、資産を売却する顧客が提供する特定資産の信用補完およびファースト・ロス投資家の当該資産に関するそれぞれのエクスポージャーは変化しない。当行は、そのような契約を締結する際、取引に関連する信用リスクを、その他の与信供与を行う際と同様の基礎に基づいて検討する。CPコンジットとのプログラム全体の信用補完契約は、資産の起こり得る債務不履行を吸収するが、資産を売却する顧客およびファースト・ロス投資家が提供する信用保証よりも優先される。
当行は、顧客が提供する関連する特定資産の信用補完の影響を考慮すると、CPコンジットが保有する資産は投資適格に分類されるため、最大のエクスポージャーに相当する損失が発生する可能性はほとんどないものと考えている。CPコンジットの購入資産に関連する当行の経済リスクは、カウンターパーティー、経済リスク資本、シナリオ分析等の当行のリスク管理フレームワークに含まれている。
連結VIE
当行は、顧客の代わりに金融仲介業者として活動することで、VIEと深く関っている。当行は、自身が主たる受益者である金融仲介活動に関連するすべてのVIEを連結している。
当行が主たる受益者である連結VIE
| 2015年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 金融仲介活動 | ||||||||||||
| CDO | CPコンジット | 証券化 | ファンド | 貸付金 | その他 | 合計 | |||||||
| 現金および銀行預け金 | 1,351 | 0 | 21 | 9 | 93 | 219 | 1,693 | ||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||||
| トレーディング資産 | 283 | 49 | 0 | 941 | 1,001 | 98 | 2,372 | ||||||
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 1,009 | 0 | 0 | 0 | 1,009 | ||||||
| その他の投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,553 | 433 | 1,986 | ||||||
| 貸付金、純額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,285 | 1,312 | ||||||
| 建物および設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | ||||||
| その他資産 | 10,839 | 123 | 1,671 | 0 | 82 | 1,735 | 14,450 | ||||||
| うち売却目的貸付金 | 10,790 | 0 | 469 | 0 | 16 | 0 | 11,275 | ||||||
| 連結VIEの資産総額 | 12,473 | 225 | 2,701 | 950 | 3,055 | 3,770 | 23,174 | ||||||
| トレーディング負債 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 27 | ||||||
| 短期借入金 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||||
| 長期債務 | 12,428 | 0 | 2,128 | 125 | 136 | 9 | 14,826 | ||||||
| その他負債 | 51 | 3 | 3 | 1 | 134 | 643 | 835 | ||||||
| 連結VIEの負債総額 | 12,487 | 3 | 2,212 | 126 | 288 | 653 | 15,769 | ||||||
| 2014年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 金融仲介活動 | ||||||||||||
| CDO | CPコンジット | 証券化 | ファンド | 貸付金 | その他 | 合計 | |||||||
| 現金および銀行預け金 | 1,122 | 0 | 16 | 187 | 109 | 59 | 1,493 | ||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | ||||||
| トレーディング資産 | 615 | 57 | 250 | 1,715 | 867 | 757 | 4,261 | ||||||
| その他の投資 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,651 | 424 | 2,105 | ||||||
| 貸付金、純額 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 209 | 245 | ||||||
| 建物および設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 422 | ||||||
| その他資産 | 8,726 | 262 | 4,741 | 3 | 195 | 2,205 | 16,132 | ||||||
| うち売却目的貸付金 | 8,689 | 0 | 3,500 | 0 | 24 | 356 | 12,569 | ||||||
| 連結VIEの資産総額 | 10,463 | 991 | 5,007 | 1,935 | 3,268 | 3,654 | 25,318 | ||||||
| 顧客の預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| トレーディング負債 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 35 | ||||||
| 短期借入金 | 0 | 9,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,384 | ||||||
| 長期債務 | 10,318 | 18 | 2,418 | 216 | 99 | 383 | 13,452 | ||||||
| その他負債 | 27 | 29 | 573 | 124 | 146 | 828 | 1,727 | ||||||
| 連結VIEの負債総額 | 10,351 | 9,431 | 2,991 | 340 | 268 | 1,220 | 24,601 | ||||||
非連結VIE
非連結VIE資産は、当行が変動持分を保有している非連結VIEに関連している。これらの金額は事業体自身の資産を表しており、通常、事業体に対する当行のエクスポージャーには関連していないため、リスク管理目的で考慮される金額ではない。
非連結VIE
| 2015年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 金融仲介活動 | ||||||||||
| CDO | 証券化 | ファンド | 貸付金 | その他 | 合計 | ||||||
| トレーディング資産 | 90 | 6,021 | 871 | 425 | 8 | 7,415 | |||||
| 貸付金、純額 | 36 | 1,508 | 2,634 | 5,053 | 1,723 | 10,954 | |||||
| その他資産 | 0 | 11 | 13 | 0 | 161 | 185 | |||||
| 変動持分の資産総額 | 126 | 7,540 | 3,518 | 5,478 | 1,892 | 18,554 | |||||
| 損失に対する最大エクスポージャー | 126 | 12,986 | 3,518 | 11,866 | 2,570 | 31,066 | |||||
| 非連結VIEの資産 | 6,590 | 113,530 | 54,112 | 41,824 | 11,463 | 227,519 | |||||
| 2014年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 金融仲介活動 | ||||||||||
| CDO | 証券化 | ファンド | 貸付金 | その他 | 合計 | ||||||
| トレーディング資産 | 179 | 5,009 | 1,201 | 494 | 625 | 7,508 | |||||
| 貸付金、純額 | 211 | 2,307 1 | 3,113 | 5,482 1 | 1,544 | 12,657 1 | |||||
| その他資産 | 0 | 4 | 20 | 0 | 189 | 213 | |||||
| 変動持分の資産総額 | 390 | 7,320 1 | 4,334 | 5,976 1 | 2,358 | 20,378 1 | |||||
| 損失に対する最大エクスポージャー | 752 | 12,830 1 | 4,489 | 11,157 1 | 2,358 | 31,586 1 | |||||
| 非連結VIEの資産 | 8,604 | 120,243 1 | 56,413 | 45,268 1 | 12,170 | 242,698 1 | |||||
1 過年度の数値は訂正されている。
34 金融商品
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記35「金融商品」を参照のこと。
経常ベースで公正価値により測定された資産および負債
| 2015年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 現金および銀行預け金 | 0 | 89 | 0 | - | 89 | ||||
| 利付銀行預け金 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | ||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 0 | 83,407 | 158 | - | 83,565 | ||||
| 負債 | 811 | 493 | 0 | - | 1,304 | ||||
| うち社債 | 0 | 261 | 0 | - | 261 | ||||
| 持分 | 27,141 | 66 | 0 | - | 27,207 | ||||
| 担保受入有価証券 | 27,952 | 559 | 0 | - | 28,511 | ||||
| 負債 | 27,932 | 48,050 | 4,564 | - | 80,546 | ||||
| うち外国政府債 | 27,710 | 3,737 | 285 | - | 31,732 | ||||
| うち社債 | 13 | 15,765 | 1,746 | - | 17,524 | ||||
| うちRMBS | 0 | 22,302 | 814 | - | 23,116 | ||||
| うちCMBS | 0 | 3,924 | 215 | - | 4,139 | ||||
| うちCDO | 0 | 2,317 | 1,298 | - | 3,615 | ||||
| 持分 | 64,393 | 5,222 | 1,487 | - | 71,102 | ||||
| デリバティブ | 2,625 | 265,362 | 4,831 | (244,239) | 28,579 | ||||
| うち金利商品 | 657 | 167,269 | 791 | - | - | ||||
| うち為替商品 | 104 | 59,742 | 383 | - | - | ||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 1,857 | 20,053 | 936 | - | - | ||||
| うちクレジット・デリバティブ | 0 | 16,267 | 1,568 | - | - | ||||
| その他 | 2,034 | 4,569 | 4,266 | - | 10,869 | ||||
| トレーディング資産 | 96,984 | 323,203 | 15,148 | (244,239) | 191,096 | ||||
| 負債 | 1,322 | 1,142 | 148 | - | 2,612 | ||||
| うち外国政府債 | 1,322 | 0 | 0 | - | 1,322 | ||||
| うち社債 | 0 | 281 | 0 | - | 281 | ||||
| うちRMBS | 0 | 602 | 148 | - | 750 | ||||
| うちCMBS | 0 | 259 | 0 | - | 259 | ||||
| 持分 | 2 | 84 | 0 | - | 86 | ||||
| 投資有価証券 | 1,324 | 1,226 | 148 | - | 2,698 | ||||
| プライベート・エクイティ | 0 | 0 | 1,033 | - | 1,033 | ||||
| うちエクイティ・ファンド | 0 | 0 | 428 | - | 428 | ||||
| ヘッジ・ファンド | 0 | 98 | 197 | - | 295 | ||||
| うちデット・ファンド | 0 | 68 | 192 | - | 260 | ||||
| その他のエクイティ投資 | 0 | 79 | 1,149 | - | 1,228 | ||||
| うちプライベート・エクイティ | 0 | 70 | 1,149 | - | 1,219 | ||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 0 | 2 | 1,669 | - | 1,671 | ||||
| その他の投資 | 0 | 179 | 4,048 | - | 4,227 | ||||
| 貸付金 | 0 | 11,870 | 8,950 | - | 20,820 | ||||
| うち商工融資 | 0 | 5,811 | 5,735 | - | 11,546 | ||||
| うち金融機関向け貸付金 | 0 | 4,102 | 1,729 | - | 5,831 | ||||
| その他の無形資産(モーゲージ・サービス権) | 0 | 0 | 112 | - | 112 | ||||
| その他資産 | 687 | 18,863 | 7,087 | (1,011) | 25,626 | ||||
| うち売却目的貸付金 | 0 | 14,378 | 6,768 | - | 21,146 | ||||
| 公正価値による資産合計 | 126,947 | 439,398 | 35,651 | (245,250) | 356,746 | ||||
| 控除:その他の投資-公正価値による非支配持分に帰属する株式 | 0 | (18) | (583) | - | (601) | ||||
| 控除:ASU 2009-17に基づき連結されている資産 2 | 0 | (9,212) | (3,558) | - | (12,770) | ||||
| 公正価値による資産(非支配持分およびバーゼルの枠組みに基づいてリスク加重資産とみなされない資産を除く) | 126,947 | 430,168 | 31,510 | (245,250) | 343,375 |
1 デリバティブ契約はレベルごとに総額ベースで計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
2 バーゼルの枠組みに基づいてリスク加重資産とみなされない連結VIEの資産。
**
**
経常ベースで公正価値により測定された資産および負債(続き)
| 2015年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債 | |||||||||
| 銀行に対する債務 | 0 | 490 | 0 | - | 490 | ||||
| 顧客の預金 | 0 | 3,402 | 254 | - | 3,656 | ||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 0 | 32,398 | 0 | - | 32,398 | ||||
| 負債 | 811 | 493 | 0 | - | 1,304 | ||||
| うち社債 | 0 | 261 | 0 | - | 261 | ||||
| 持分 | 27,141 | 66 | 0 | - | 27,207 | ||||
| 担保受入有価証券返済義務 | 27,952 | 559 | 0 | - | 28,511 | ||||
| 負債 | 4,100 | 4,289 | 16 | - | 8,405 | ||||
| うち外国政府債 | 4,050 | 491 | 0 | - | 4,541 | ||||
| うち社債 | 30 | 3,597 | 16 | - | 3,643 | ||||
| 持分 | 16,899 | 160 | 45 | - | 17,104 | ||||
| デリバティブ | 3,062 | 270,135 | 4,554 | (254,206) | 23,545 | ||||
| うち金利商品 | 671 | 160,026 | 578 | - | - | ||||
| うち為替商品 | 82 | 70,382 | 329 | - | - | ||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 2,299 | 22,515 | 1,347 | - | - | ||||
| うちクレジット・デリバティブ | 0 | 15,522 | 1,757 | - | - | ||||
| トレーディング負債 | 24,061 | 274,584 | 4,615 | (254,206) | 49,054 | ||||
| 短期借入金 | 0 | 3,040 | 72 | - | 3,112 | ||||
| 長期債務 | 0 | 65,879 | 14,123 | - | 80,002 | ||||
| うち2年超の国債 | 0 | 4,590 | 0 | - | 4,590 | ||||
| うち満期1年超2年以内の仕組債 | 0 | 6,396 | 364 | - | 6,760 | ||||
| うち満期2年超の仕組債 | 0 | 38,066 | 9,924 | - | 47,990 | ||||
| うち満期2年超のその他の債務 | 0 | 1,435 | 638 | - | 2,073 | ||||
| うちその他の劣後債 | 0 | 4,547 | 0 | - | 4,547 | ||||
| うちノンリコース負債 | 0 | 10,642 | 3,197 | - | 13,839 | ||||
| その他負債 | 0 | 9,999 | 2,483 | (737) | 11,745 | ||||
| うち不成立の売却取引 | 0 | 530 | 454 | - | 984 | ||||
| 公正価値による負債合計 | 52,013 | 390,351 | 21,547 | (254,943) | 208,968 |
1 デリバティブ契約はレベル毎に総額ベースで計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
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**
経常ベースで公正価値により測定された資産および負債(続き)
| 2014年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 現金および銀行預け金 | 0 | 304 | 0 | - | 304 | ||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 0 | 104,206 | 77 | - | 104,283 | ||||
| 負債 | 121 | 781 | 0 | - | 902 | ||||
| うち社債 | 0 | 745 | 0 | - | 745 | ||||
| 持分 | 25,908 | 44 | 0 | - | 25,952 | ||||
| 担保受入有価証券 | 26,029 | 825 | 0 | - | 26,854 | ||||
| 負債 | 31,937 | 58,003 | 4,465 | - | 94,405 | ||||
| うち外国政府債 | 31,708 | 4,869 | 454 | - | 37,031 | ||||
| うち社債 | 28 | 22,507 | 1,435 | - | 23,970 | ||||
| うちRMBS | 0 | 22,150 | 612 | - | 22,762 | ||||
| うちCMBS | 0 | 5,293 | 257 | - | 5,550 | ||||
| うちCDO | 0 | 3,185 | 1,421 | - | 4,606 | ||||
| 持分 | 86,532 | 6,395 | 1,566 | - | 94,493 | ||||
| デリバティブ | 4,467 | 616,012 | 6,823 | (589,323) | 37,979 | ||||
| うち金利商品 | 1,616 | 467,002 | 1,803 | - | - | ||||
| うち為替商品 | 118 | 89,102 | 301 | - | - | ||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 2,711 | 26,904 | 1,063 | - | - | ||||
| うちクレジット・デリバティブ | 0 | 24,451 | 2,569 | - | - | ||||
| その他 | 2,987 | 7,123 | 4,326 | - | 14,436 | ||||
| トレーディング資産 | 125,923 | 687,533 | 17,180 | (589,323) | 241,313 | ||||
| 負債 | 1,962 | 309 | 0 | - | 2,271 | ||||
| うち外国政府債 | 1,962 | 0 | 0 | - | 1,962 | ||||
| うち社債 | 0 | 309 | 0 | - | 309 | ||||
| 持分 | 2 | 103 | 3 | - | 108 | ||||
| 投資有価証券 | 1,964 | 412 | 3 | - | 2,379 | ||||
| プライベート・エクイティ | 0 | 0 | 1,268 | - | 1,268 | ||||
| うちエクイティ・ファンド | 0 | 0 | 567 | - | 567 | ||||
| ヘッジ・ファンド | 0 | 219 | 314 | - | 533 | ||||
| うちデット・ファンド | 0 | 181 | 302 | - | 483 | ||||
| その他のエクイティ投資 | 77 | 75 | 1,855 | - | 2,007 | ||||
| うちプライベート・エクイティ | 0 | 70 | 1,855 | - | 1,925 | ||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 0 | 0 | 1,834 | - | 1,834 | ||||
| その他の投資 | 77 | 294 | 5,271 | - | 5,642 | ||||
| 貸付金 | 0 | 13,560 | 9,353 | - | 22,913 | ||||
| うち商工融資 | 0 | 5,816 | 5,853 | - | 11,669 | ||||
| うち金融機関向け貸付金 | 0 | 6,227 | 1,494 | - | 7,721 | ||||
| その他の無形資産(モーゲージ・サービス権) | 0 | 0 | 70 | - | 70 | ||||
| その他資産 | 2,457 | 23,371 | 7,468 | (975) | 32,321 | ||||
| うち売却目的貸付金 | 0 | 16,107 | 6,851 | - | 22,958 | ||||
| 公正価値による資産合計 | 156,450 | 830,505 | 39,422 | (590,298) | 436,079 | ||||
| 控除:その他の投資-公正価値による非支配持分に帰属する株式 | (75) | (133) | (821) | - | (1,029) | ||||
| 控除:ASU 2009-17に基づき連結されている資産 2 | 0 | (9,123) | (3,155) | - | (12,278) | ||||
| 公正価値による資産(非支配持分およびバーゼルの枠組みに基づいてリスク加重資産とみなされない資産を除く) | 156,375 | 821,249 | 35,446 | (590,298) | 422,772 |
1 デリバティブ契約はレベルごとに総額ベースで計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
2 バーゼルの枠組みに基づいてリスク加重資産とみなされない連結VIEの資産。
経常ベースで公正価値により測定された資産および負債(続き)
| 2014年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債 | |||||||||
| 銀行に対する債務 | 0 | 832 | 0 | - | 832 | ||||
| 顧客の預金 | 0 | 3,151 | 100 | - | 3,251 | ||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 0 | 54,732 | 0 | - | 54,732 | ||||
| 負債 | 121 | 781 | 0 | - | 902 | ||||
| うち社債 | 0 | 745 | 0 | - | 745 | ||||
| 持分 | 25,908 | 44 | 0 | - | 25,952 | ||||
| 担保受入有価証券返済義務 | 26,029 | 825 | 0 | - | 26,854 | ||||
| 負債 | 11,678 | 4,914 | 1 | - | 16,593 | ||||
| うち外国政府債 | 11,530 | 757 | 0 | - | 12,287 | ||||
| うち社債 | 21 | 3,917 | 1 | - | 3,939 | ||||
| 持分 | 19,075 | 122 | 2 | - | 19,199 | ||||
| デリバティブ | 4,594 | 620,144 | 6,414 | (594,277) | 36,875 | ||||
| うち金利商品 | 1,585 | 458,730 | 1,202 | - | - | ||||
| うち為替商品 | 234 | 101,461 | 560 | - | - | ||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 2,744 | 27,266 | 1,466 | - | - | ||||
| うちクレジット・デリバティブ | 0 | 23,479 | 2,760 | - | - | ||||
| トレーディング負債 | 35,347 | 625,180 | 6,417 | (594,277) | 72,667 | ||||
| 短期借入金 | 0 | 3,766 | 95 | - | 3,861 | ||||
| 長期債務 | 0 | 65,652 | 14,608 | - | 80,260 | ||||
| うち2年超の国債 | 0 | 8,616 | 0 | - | 8,616 | ||||
| うち満期2年超の仕組債 | 0 | 31,083 | 10,267 | - | 41,350 | ||||
| うちノンリコース負債 | 0 | 10,126 | 2,952 | - | 13,078 | ||||
| その他負債 | 0 | 14,601 | 3,358 | (1,026) | 16,933 | ||||
| うち不成立の売却取引 | 0 | 652 | 616 | - | 1,268 | ||||
| 公正価値による負債合計 | 61,376 | 768,739 | 24,578 | (595,303) | 259,390 |
1 デリバティブ契約はレベル毎に総額ベースで計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
レベル1とレベル2との間の振替
| 12月31日に終了した事業年度 | 2015年 | 2014年 | |||||
| 単位:百万スイス・フラン | レベル2からレベル1への振替 | レベル1からレベル2への振替 | レベル2からレベル1への振替 | レベル1からレベル2への振替 | |||
| 資産 | |||||||
| 負債 | 85 | 187 | 1,108 | 533 | |||
| 持分 | 566 | 1,257 | 513 | 391 | |||
| デリバティブ | 4,328 | 24 | 5,785 | 500 | |||
| トレーディング資産 | 4,979 | 1,468 | 7,406 | 1,424 | |||
| 負債 | |||||||
| 負債 | 108 | 79 | 861 | 658 | |||
| 持分 | 85 | 139 | 133 | 90 | |||
| デリバティブ | 4,552 | 114 | 6,073 | 87 | |||
| トレーディング負債 | 4,745 | 332 | 7,067 | 835 | |||
レベル3に関して経常ベースで公正価値により測定された資産および負債
| 2015年、単位:百万スイス・フラン | 期首残高 | レベル3への振替 | レベル3からの振替 | 取得 | 売却 | 発行 | 決済 | ||||||
| 資産 | |||||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 77 | 0 | (41) | 0 | 0 | 259 | (141) | ||||||
| 担保受入有価証券 | 0 | 0 | 0 | 4 | (4) | 0 | 0 | ||||||
| 負債 | 4,465 | 1,591 | (1,463) | 2,950 | (2,974) | 0 | 0 | ||||||
| うち社債 | 1,435 | 823 | (467) | 1,281 | (1,388) | 0 | 0 | ||||||
| うちRMBS | 612 | 492 | (615) | 1,064 | (772) | 0 | 0 | ||||||
| うちCMBS | 257 | 127 | (83) | 207 | (265) | 0 | 0 | ||||||
| うちCDO | 1,421 | 72 | (252) | 379 | (364) | 0 | 0 | ||||||
| 持分 | 1,566 | 749 | (702) | 1,228 | (1,087) | 0 | 0 | ||||||
| デリバティブ | 6,823 | 2,310 | (1,243) | 0 | 0 | 1,493 | (3,875) | ||||||
| うち金利商品 | 1,803 | 53 | (282) | 0 | 0 | 304 | (719) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 1,063 | 530 | (362) | 0 | 0 | 366 | (680) | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 2,569 | 1,574 | (599) | 0 | 0 | 405 | (1,776) | ||||||
| その他 | 4,326 | 1,157 | (896) | 4,085 | (4,276) | 0 | (292) | ||||||
| トレーディング資産 | 17,180 | 5,807 | (4,304) | 8,263 | (8,337) | 1,493 | (4,167) | ||||||
| 投資有価証券 | 3 | 8 | (97) | 320 | (102) | 0 | (36) | ||||||
| 持分 | 3,437 | 1 | (424) | 200 | (786) | 0 | 0 | ||||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 1,834 | 0 | 0 | 201 | (361) | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資 | 5,271 | 1 | (424) | 401 | (1,147) | 0 | 0 | ||||||
| 貸付金 | 9,353 | 1,347 | (1,153) | 686 | (1,055) | 3,519 | (3,371) | ||||||
| うち商工融資 | 5,853 | 985 | (365) | 69 | (687) | 2,205 | (2,072) | ||||||
| うち金融機関向け貸付金 | 1,494 | 329 | (266) | 296 | (213) | 811 | (639) | ||||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 70 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| その他資産 | 7,468 | 4,025 | (3,937) | 4,244 | (3,691) | 784 | (1,309) | ||||||
| うち売却目的貸付金 2 | 6,851 | 4,016 | (3,841) | 4,137 | (3,410) | 784 | (1,309) | ||||||
| 公正価値による資産合計 | 39,422 | 11,188 | (9,956) | 13,936 | (14,336) | 6,055 | (9,024) | ||||||
| 負債 | |||||||||||||
| 顧客の預金 | 100 | 12 | (16) | 0 | 0 | 213 | (28) | ||||||
| 担保受入有価証券返済義務 | 0 | 0 | 0 | 4 | (4) | 0 | 0 | ||||||
| トレーディング負債 | 6,417 | 2,515 | (1,891) | 63 | (57) | 1,460 | (3,098) | ||||||
| うち金利デリバティブ | 1,202 | 109 | (400) | 0 | 0 | 140 | (343) | ||||||
| うち為替デリバティブ | 560 | 19 | (36) | 0 | 0 | 20 | (76) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 1,466 | 297 | (796) | 0 | 0 | 689 | (349) | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 2,760 | 1,860 | (628) | 0 | 0 | 330 | (2,098) | ||||||
| 短期借入金 | 95 | 98 | (37) | 0 | 0 | 371 | (442) | ||||||
| 長期債務 | 14,608 | 2,603 | (4,819) | 0 | 0 | 7,386 | (4,874) | ||||||
| うち満期2年超の仕組債 | 10,267 | 1,117 | (3,293) | 0 | 0 | 5,464 | (3,104) | ||||||
| うちノンリコース負債 | 2,952 | 1,197 | (902) | 0 | 0 | 912 | (807) | ||||||
| その他負債 | 3,358 | 249 | (1,238) | 184 | (218) | 10 | (244) | ||||||
| うち不成立の売却取引 | 616 | 14 | (18) | 132 | (127) | 0 | 0 | ||||||
| 公正価値による負債合計 | 24,578 | 5,477 | (8,001) | 251 | (279) | 9,440 | (8,686) | ||||||
| 公正価値による純資産/(負債) | 14,844 | 5,711 | (1,955) | 13,685 | (14,057) | (3,385) | (338) | ||||||
1 当行はすべてのレベル3への振替またはレベル3からの振替に関して、報告期間末日の損益のみをレベル3に関する事象と決定し、開示する。
2 主に証券化事業のサブプライムによるエクスポージャー、ならびにより幅広い売却目的貸付金ポートフォリオに係る市場の変動に関連するトレーディング収益に計上された未実現損失(308)百万スイス・フランを含む。
| トレーディング収益 | その他の収益 | ||||||||||
| 2015年、単位:百万スイス・フラン | レベル3への/からの振替 1 | その他 すべて | レベル3への/からの振替 1 | その他 すべて | 外貨換算影響額 | 期末残高 | |||||
| 資産 | |||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158 | |||||
| 担保受入有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 負債 | (30) | 221 | 0 | 0 | (196) | 4,564 | |||||
| うち社債 | (17) | 189 | 0 | 0 | (110) | 1,746 | |||||
| うちRMBS | (6) | 29 | 0 | 0 | 10 | 814 | |||||
| うちCMBS | (2) | (24) | 0 | 0 | (2) | 215 | |||||
| うちCDO | (6) | 51 | 0 | 0 | (3) | 1,298 | |||||
| 持分 | (34) | (228) | 0 | 0 | (5) | 1,487 | |||||
| デリバティブ | 11 | (545) | 0 | 0 | (143) | 4,831 | |||||
| うち金利商品 | 6 | (341) | 0 | 0 | (33) | 791 | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 10 | 32 | 0 | 0 | (23) | 936 | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | (5) | (547) | 0 | 0 | (53) | 1,568 | |||||
| その他 | (7) | 182 | 0 | 0 | (13) | 4,266 | |||||
| トレーディング資産 | (60) | (370) | 0 | 0 | (357) | 15,148 | |||||
| 投資有価証券 | 6 | 39 | 0 | 0 | 7 | 148 | |||||
| 持分 | 0 | (18) | 70 | 57 | (158) | 2,379 | |||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 0 | (1) | 0 | 0 | (4) | 1,669 | |||||
| その他の投資 | 0 | (19) | 70 | 57 | (162) | 4,048 | |||||
| 貸付金 | 1 | (207) | (4) | (14) | (152) | 8,950 | |||||
| うち商工融資 | 1 | (85) | (4) | (14) | (151) | 5,735 | |||||
| うち金融機関向け貸付金 | 0 | (85) | 0 | 0 | 2 | 1,729 | |||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 0 | 9 | 0 | 14 | 1 | 112 | |||||
| その他資産 | (8) | (208) | 0 | (5) | (276) | 7,087 | |||||
| うち売却目的貸付金 2 | (13) | (178) | 0 | (3) | (266) | 6,768 | |||||
| 公正価値による資産合計 | (61) | (756) | 66 | 52 | (935) | 35,651 | |||||
| 負債 | |||||||||||
| 顧客の預金 | 0 | (18) | 0 | 0 | (9) | 254 | |||||
| 担保受入有価証券返済義務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| トレーディング負債 | 20 | (697) | 0 | (18) | (99) | 4,615 | |||||
| うち金利デリバティブ | 13 | (127) | 0 | 0 | (16) | 578 | |||||
| うち為替デリバティブ | 1 | (151) | 0 | 0 | (8) | 329 | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 48 | 3 | 0 | 0 | (11) | 1,347 | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | (43) | (362) | 0 | 0 | (62) | 1,757 | |||||
| 短期借入金 | (1) | (10) | 0 | 0 | (2) | 72 | |||||
| 長期債務 | (16) | (801) | 0 | (5) | 41 | 14,123 | |||||
| うち満期2年超の仕組債 | (7) | (566) | 0 | 0 | 46 | 9,924 | |||||
| うちノンリコース負債 | (3) | (148) | 0 | 0 | (4) | 3,197 | |||||
| その他負債 | 11 | 18 | 8 | 403 | (58) | 2,483 | |||||
| うち不成立の売却取引 | 2 | (160) | 0 | 0 | (5) | 454 | |||||
| 公正価値による負債合計 | 14 | (1,508) | 8 | 380 | (127) | 21,547 | |||||
| 公正価値による純資産/(負債) | (75) | 752 | 58 | (328) | (808) | 14,104 | |||||
レベル3に関して経常ベースで公正価値により測定された資産および負債(続き)
| 2014年、単位:百万スイス・フラン | 期首残高 | レベル3への振替 | レベル3からの振替 | 取得 | 売却 | 発行 | 決済 | ||||||
| 資産 | |||||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 204 | 0 | (151) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 負債 | 5,069 | 1,260 | (3,018) | 5,554 | (5,435) | 0 | 0 | ||||||
| うち社債 | 2,128 | 392 | (756) | 1,161 | (2,004) | 0 | 0 | ||||||
| うちRMBS | 436 | 625 | (676) | 732 | (659) | 0 | 0 | ||||||
| うちCMBS | 417 | 105 | (392) | 415 | (282) | 0 | 0 | ||||||
| うちCDO | 1,567 | 112 | (697) | 2,593 | (2,402) | 0 | 0 | ||||||
| 持分 | 595 | 939 | (469) | 727 | (554) | 0 | 0 | ||||||
| デリバティブ | 5,217 | 2,156 | (1,168) | 0 | 0 | 2,330 | (3,334) | ||||||
| うち金利商品 | 1,574 | 70 | (40) | 0 | 0 | 197 | (574) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 1,240 | 132 | (534) | 0 | 0 | 405 | (417) | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 1,138 | 1,891 | (575) | 0 | 0 | 536 | (899) | ||||||
| その他 | 2,829 | 863 | (878) | 4,168 | (3,288) | 0 | (201) | ||||||
| トレーディング資産 | 13,710 | 5,218 | (5,533) | 10,449 | (9,277) | 2,330 | (3,535) | ||||||
| 投資有価証券 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 持分 | 5,363 | 2 | (22) | 727 | (3,512) | 0 | 0 | ||||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 1,600 | 0 | 0 | 204 | (333) | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資 | 6,963 | 2 | (22) | 931 | (3,845) | 0 | 0 | ||||||
| 貸付金 | 7,998 | 500 | (601) | 1,024 | (2,012) | 4,878 | (3,168) | ||||||
| うち商工融資 | 5,309 | 253 | (349) | 368 | (1,098) | 3,346 | (2,428) | ||||||
| うち金融機関向け貸付金 | 1,322 | 156 | (163) | 16 | (422) | 943 | (482) | ||||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 42 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| その他資産 | 6,159 | 3,165 | (3,205) | 7,852 | (6,713) | 845 | (1,448) | ||||||
| うち売却目的貸付金 | 5,615 | 3,154 | (3,174) | 7,486 | (6,382) | 845 | (1,448) | ||||||
| 公正価値による資産合計 | 35,078 | 8,885 | (9,512) | 20,285 | (21,847) | 8,053 | (8,151) | ||||||
| 負債 | |||||||||||||
| 顧客の預金 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | (19) | ||||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 114 | 0 | (127) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| トレーディング負債 | 5,564 | 2,471 | (1,655) | 36 | (39) | 1,526 | (2,778) | ||||||
| うち金利デリバティブ | 1,129 | 56 | (109) | 0 | 0 | 72 | (499) | ||||||
| うち為替デリバティブ | 938 | 0 | (2) | 0 | 0 | 5 | (239) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 1,896 | 478 | (941) | 0 | 0 | 656 | (890) | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 1,230 | 1,906 | (587) | 0 | 0 | 473 | (885) | ||||||
| 短期借入金 | 165 | 67 | (74) | 0 | 0 | 382 | (456) | ||||||
| 長期債務 | 9,780 | 2,441 | (3,475) | 0 | 0 | 8,432 | (3,870) | ||||||
| うち満期2年超の仕組債 | 6,217 | 1,468 | (1,931) | 0 | 0 | 5,930 | (2,027) | ||||||
| うちノンリコース負債 | 2,552 | 924 | (1,007) | 0 | 0 | 1,170 | (1,153) | ||||||
| その他負債 | 2,859 | 121 | (133) | 530 | (1,215) | 647 | (233) | ||||||
| うち不成立の売却取引 | 1,143 | 76 | (50) | 292 | (949) | 0 | 0 | ||||||
| 公正価値による負債合計 | 18,537 | 5,100 | (5,464) | 566 | (1,254) | 11,032 | (7,356) | ||||||
| 公正価値による純資産/(負債) | 16,541 | 3,785 | (4,048) | 19,719 | (20,593) | (2,979) | (795) | ||||||
1 当行はすべてのレベル3への振替またはレベル3からの振替に関して、報告期間末日の損益のみをレベル3に関する事象と決定し、開示する。
| トレーディング収益 | その他の収益 | ||||||||||
| 2014年、単位:百万スイス・フラン | レベル3への/からの振替 1 | その他 すべて | レベル3 への/からの振替 1 | その他 すべて | 外貨換算影響額 | 期末残高 | |||||
| 資産 | |||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 77 | |||||
| 負債 | (60) | 535 | 0 | 0 | 560 | 4,465 | |||||
| うち社債 | (68) | 402 | 0 | 0 | 180 | 1,435 | |||||
| うちRMBS | 11 | 81 | 0 | 0 | 62 | 612 | |||||
| うちCMBS | 0 | (58) | 0 | 0 | 52 | 257 | |||||
| うちCDO | (8) | 61 | 0 | 0 | 195 | 1,421 | |||||
| 持分 | 35 | 196 | 0 | 0 | 97 | 1,566 | |||||
| デリバティブ | 110 | 941 | 0 | 0 | 571 | 6,823 | |||||
| うち金利商品 | 13 | 393 | 0 | 0 | 170 | 1,803 | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 120 | (26) | 0 | 0 | 143 | 1,063 | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | (28) | 379 | 0 | 0 | 127 | 2,569 | |||||
| その他 | 17 | 404 | 0 | 0 | 412 | 4,326 | |||||
| トレーディング資産 | 102 | 2,076 | 0 | 0 | 1,640 | 17,180 | |||||
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 持分 | 0 | 22 | 0 | 534 | 323 | 3,437 | |||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 0 | 179 | 0 | 0 | 184 | 1,834 | |||||
| その他の投資 | 0 | 201 | 0 | 534 | 507 | 5,271 | |||||
| 貸付金 | 3 | (173) | 0 | (2) | 906 | 9,353 | |||||
| うち商工融資 | 1 | (118) | 0 | (4) | 573 | 5,853 | |||||
| うち金融機関向け貸付金 | 0 | (33) | 0 | 5 | 152 | 1,494 | |||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 0 | (7) | 0 | 0 | 6 | 70 | |||||
| その他資産 | 165 | (5) | 0 | 0 | 653 | 7,468 | |||||
| うち売却目的貸付金 | 169 | (2) | 0 | (1) | 589 | 6,851 | |||||
| 公正価値による資産合計 | 270 | 2,092 | 0 | 532 | 3,737 | 39,422 | |||||
| 負債 | |||||||||||
| 顧客の預金 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 100 | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||
| トレーディング負債 | 251 | 469 | 0 | 0 | 572 | 6,417 | |||||
| うち金利デリバティブ | 1 | 429 | 0 | 0 | 123 | 1,202 | |||||
| うち為替デリバティブ | (4) | (205) | 0 | 0 | 67 | 560 | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 273 | (201) | 0 | 0 | 195 | 1,466 | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | (16) | 496 | 0 | 0 | 143 | 2,760 | |||||
| 短期借入金 | (3) | 0 | 0 | 0 | 14 | 95 | |||||
| 長期債務 | 144 | (338) | 0 | 0 | 1,494 | 14,608 | |||||
| うち満期2年超の仕組債 | (6) | (406) | 0 | 0 | 1,022 | 10,267 | |||||
| うちノンリコース負債 | 155 | 10 | 0 | 0 | 301 | 2,952 | |||||
| その他負債 | 11 | 114 | 3 | 359 | 295 | 3,358 | |||||
| うち不成立の売却取引 | 0 | 29 | 0 | (2) | 77 | 616 | |||||
| 公正価値による負債合計 | 403 | 261 | 3 | 359 | 2,391 | 24,578 | |||||
| 公正価値による純資産/(負債) | (133) | 1,831 | (3) | 173 | 1,346 | 14,844 | |||||
1 当行はすべてのレベル3への振替またはレベル3からの振替に関して、報告期間末日の損益のみをレベル3に関する事象と決定し、開示する。
重要な観察不能な情報を用いて経常ベースで公正価値により測定された資産および負債に関する利益および損失(レベル3)
| 2015年 | 2014年 | ||||||||||
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | トレーディング収益 | その他の収益 | 収益合計 | トレーディング収益 | その他の収益 | 収益合計 | |||||
| 資産および負債に関する利益および損失 | |||||||||||
| 純収益に計上された実現/未実現利益(損失)、純額 | 677 | (270) | 407 1 | 1,698 | 170 | 1,868 1 | |||||
| うち 報告日現在において保有している資産および負債に係る未実現利益(損失) | 80 | 7 | 87 | (834) | 23 | (811) | |||||
1 外貨換算の影響に関連する実現/未実現利益/(損失)純額は除く。
公正価値で計上されるレベル3の資産に関する定量的情報
| 2015年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 158 | 割引キャッシュ・フロー | ファンディング・ スプレッド(bp) | 350 | 475 | 361 | |||||
| 負債 | 4,564 | ||||||||||
| うち社債 | 1,746 | ||||||||||
| うち | 240 | オプション・モデル | 相関(%) | (87) | 99 | 17 | |||||
| うち | 836 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 128 | 29 | |||||
| うち | 285 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 134 | 1,408 | 493 | |||||
| うちRMBS | 814 | 割引キャッシュ・フロー | 割引率(%) | 1 | 36 | 8 | |||||
| 期前返済率(%) | 0 | 27 | 9 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 0 | 20 | 3 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 0 | 100 | 50 | ||||||||
| うちCMBS | 215 | 割引キャッシュ・フロー | 資本還元率(%) | 7 | 8 | 7 | |||||
| 割引率(%) | 0 | 23 | 8 | ||||||||
| 期前返済率(%) | 0 | 16 | 3 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 0 | 32 | 1 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 0 | 75 | 4 | ||||||||
| うちCDO | 1,298 | ||||||||||
| うち | 66 | ベンダー価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 96 | |||||
| うち | 329 | 割引キャッシュ・フロー | 割引率(%) | 1 | 25 | 11 | |||||
| 期前返済率(%) | 0 | 20 | 14 | ||||||||
| 信用スプレッド(bp) | 293 | 336 | 309 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 0 | 10 | 2 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 0 | 100 | 46 | ||||||||
| うち | 807 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 214 | 214 | 214 | |||||
| 持分 | 1,487 | ||||||||||
| うち | 342 | オプション・モデル | ボラティリティ(%) | 2 | 253 | 29 | |||||
| うち | 471 | 市場の類似価格 | EBITDA倍率 | 3 | 12 | 8 | |||||
| 価格(%) | 0 | 202 | 96 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせまたは算術平均基準で表示される。
公正価値で計上されるレベル3の資産に関する定量的情報(続き)
| 2015年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デリバティブ | 4,831 | ||||||||||
| うち金利商品 | 791 | オプション・モデル | 相関(%) | 17 | 100 | 63 | |||||
| 期前返済率(%) | 1 | 36 | 16 | ||||||||
| ボラティリティ・ スキュー(%) | (8) | 0 | (2) | ||||||||
| 平均回帰(%) | 2 | 5 | 10 | 10 | |||||||
| 信用スプレッド(bp) | 130 | 1,687 | 330 | ||||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 936 | ||||||||||
| うち | 778 | オプション・モデル | 相関(%) | (87) | 99 | 23 | |||||
| ボラティリティ(%) | 0 | 253 | 26 | ||||||||
| うち | 109 | 市場の類似価格 | EBITDA倍率 | 4 | 10 | 7 | |||||
| 価格(%) | 97 | 97 | 97 | ||||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 1,568 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 1 | 2,349 | 331 | |||||
| 回収率(%) | 0 | 60 | 23 | ||||||||
| 割引率(%) | 2 | 50 | 19 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 1 | 35 | 6 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 15 | 100 | 64 | ||||||||
| 相関(%) | 43 | 97 | 85 | ||||||||
| 期前返済率(%) | 0 | 12 | 4 | ||||||||
| ファンディング・スプレッド(bp) | 61 | 68 | 67 | ||||||||
| その他 | 4,266 | ||||||||||
| うち | 2,859 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 106 | 45 | |||||
| うち | 865 | 割引キャッシュ・フロー | 市場予想平均余命(年) | 3 | 18 | 8 | |||||
| トレーディング資産 | 15,148 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 148 | ― | ― | - | - | - | |||||
| プライベート・エクイティ | 1,033 | ― 3 | ― 3 | - 3 | - 3 | - 3 | |||||
| ヘッジ・ファンド | 197 | ― 3 | ― 3 | - 3 | - 3 | - 3 | |||||
| その他のエクイティ投資 | 1,149 | ― 3 | ― 3 | - 3 | - 3 | - 3 | |||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 1,669 | 割引キャッシュ・フロー | 市場予想平均余命(年) | 2 | 20 | 8 | |||||
| その他の投資 | 4,048 | ||||||||||
| 貸付金 | 8,950 | ||||||||||
| うち商工融資 | 5,735 | ||||||||||
| うち | 3,799 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 70 | 2,528 | 474 | |||||
| うち | 1,146 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 106 | 65 | |||||
| うち金融機関向け貸付金 | 1,729 | ||||||||||
| うち | 1,451 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 84 | 826 | 359 | |||||
| うち | 109 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 98 | |||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 112 | ― | ― | - | - | - | |||||
| その他資産 | 7,087 | ||||||||||
| うち売却目的貸付金 | 6,768 | ||||||||||
| うち | 3,594 | ベンダー価格 | 価格(%) | 0 | 101 | 97 | |||||
| うち | 722 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 99 | 3,220 | 515 | |||||
| 回収率(%) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| うち | 2,251 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 104 | 76 | |||||
| 公正価値で計上されるレベル3の資産合計 | 35,651 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせまたは算術平均基準で表示される。
2 金利が長期平均に回帰する速度に関する経営陣の最善の見積り。
3 残高が無調整純資産価額で計上されているため、開示が求められていない。詳細については「公正価値、未実行契約債務および解約条件」を参照のこと。
公正価値で計上されるレベル3の資産に関する定量的情報(続き)
| 2014年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 77 | 割引キャッシュ・フロー | ファンディング・ スプレッド(bp) | 350 | 350 | 350 | |||||
| 負債 | 4,465 | ||||||||||
| うち社債 | 1,435 | ||||||||||
| うち | 201 | オプション・モデル | 相関(%) | (88) | 97 | 17 | |||||
| 買戻しの可能性(%)2 | 50 | 100 | 68 | ||||||||
| うち | 180 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 124 | 67 | |||||
| うち | 1,051 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 9 | 1,644 | 361 | |||||
| うちRMBS | 612 | 割引キャッシュ・フロー | 割引率(%) | 1 | 31 | 9 | |||||
| 期前返済率(%) | 0 | 29 | 8 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 1 | 19 | 3 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 0 | 100 | 50 | ||||||||
| うちCMBS | 257 | 割引キャッシュ・フロー | 資本還元率(%) | 7 | 10 | 8 | |||||
| 割引率(%) | 0 | 28 | 9 | ||||||||
| 期前返済率(%) | 0 | 20 | 12 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 0 | 21 | 1 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 0 | 35 | 3 | ||||||||
| うちCDO | 1,421 | ||||||||||
| うち | 89 | ベンダー価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 95 | |||||
| うち | 286 | 割引キャッシュ・フロー | 割引率(%) | 3 | 23 | 7 | |||||
| 期前返済率(%) | 0 | 20 | 17 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 0 | 7 | 2 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 3 | 100 | 35 | ||||||||
| うち | 837 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 93 | 196 | 191 | |||||
| 持分 | 1,566 | ||||||||||
| うち | 765 | 市場の類似価格 | EBITDA倍率 | 3 | 13 | 9 | |||||
| 価格(%) | 1 | 163 | 51 | ||||||||
| うち | 26 | 割引キャッシュ・フロー | 資本還元率(%) | 7 | 7 | 7 | |||||
| 割引率(%) | 15 | 15 | 15 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせまたは算術平均基準で表示される。
2 社債がその金融商品の残存期間において発行体の選択により償還される可能性の見積り。
公正価値で計上されるレベル3の資産に関する定量的情報(続き)
| 2014年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デリバティブ | 6,823 | ||||||||||
| うち金利商品 | 1,803 | オプション・モデル | 相関(%) | 9 | 100 | 76 | |||||
| 期前返済率(%) | 0 | 33 | 24 | ||||||||
| ボラティリティ・スキュー(%) | (9) | 3 | (1) | ||||||||
| 平均回帰(%)2 | 5 | 10 | 10 | ||||||||
| 信用スプレッド(bp) | 229 | 1,218 | 1,046 | ||||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 1,063 | オプション・モデル | 相関(%) | (88) | 97 | 8 | |||||
| ボラティリティ(%) | 0 | 276 | 27 | ||||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 2,569 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 1 | 6,087 | 614 | |||||
| 回収率(%) | 0 | 75 | 20 | ||||||||
| 割引率(%) | 1 | 38 | 18 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 1 | 43 | 7 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 10 | 100 | 65 | ||||||||
| 相関(%) | 46 | 97 | 83 | ||||||||
| 期前返済率(%) | 0 | 9 | 4 | ||||||||
| ファンディング・ スプレッド(bp) | 51 | 106 | 80 | ||||||||
| その他 | 4,326 | ||||||||||
| うち | 3,493 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 104 | 50 | |||||
| うち | 770 | 割引キャッシュ・フロー | 市場予想平均余命(年) | 3 | 20 | 9 | |||||
| トレーディング資産 | 17,180 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 3 | ― | ― | - | - | - | |||||
| プライベート・エクイティ | 1,268 | ― 3 | ― 3 | - 3 | - 3 | - 3 | |||||
| ヘッジ・ファンド | 314 | ― 3 | ― 3 | - 3 | - 3 | - 3 | |||||
| その他のエクイティ投資 | 1,855 | ||||||||||
| うちプライベート | 1,855 | ||||||||||
| うち | 337 | 割引キャッシュ・フロー | 偶発事象の可能性(%) | 69 | 69 | 69 | |||||
| うち | 1,051 | ― 3 | ― 3 | - 3 | - 3 | - 3 | |||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 1,834 | 割引キャッシュ・フロー | 市場予想平均余命(年) | 2 | 21 | 8 | |||||
| その他の投資 | 5,271 | ||||||||||
| 貸付金 | 9,353 | ||||||||||
| うち商工融資 | 5,853 | ||||||||||
| うち | 5,011 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 34 | 2,528 | 462 | |||||
| 回収率(%) | 0 | 100 | 68 | ||||||||
| うち | 650 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 82 | |||||
| うち金融機関向け貸付金 | 1,494 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 60 | 813 | 304 | |||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 70 | ― | ― | - | - | - | |||||
| その他資産 | 7,468 | ||||||||||
| うち売却目的貸付金 | 6,851 | ||||||||||
| うち | 2,654 | ベンダー価格 | 価格(%) | 0 | 109 | 99 | |||||
| うち | 1,321 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 146 | 2,047 | 334 | |||||
| 回収率(%) | 1 | 39 | 30 | ||||||||
| うち | 2,430 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 67 | |||||
| 公正価値で計上されるレベル3の資産合計 | 39,422 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせまたは算術平均基準で表示される。
2 金利が長期平均に回帰する速度に関する経営陣の最善の見積り。
3 残高が無調整純資産価額で計上されているため、開示が求められていない。詳細については「公正価値、未実行契約債務および解約条件」を参照のこと。
公正価値で計上されるレベル3の資産に関する定量的情報(続き)
| 2015年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧客の預金 | 254 | ― | ― | - | - | - | |||||
| トレーディング負債 | 4,615 | ||||||||||
| うち金利デリバティブ | 578 | オプション・モデル | ベーシス・ スプレッド(bp) | (7) | 53 | 25 | |||||
| 相関(%) | 17 | 100 | 75 | ||||||||
| 平均回帰(%)2 | 5 | 10 | 8 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 36 | 9 | ||||||||
| ギャップ・リスク(%)3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| ファンディング・ スプレッド(bp) | 218 | 218 | 218 | ||||||||
| うち為替デリバティブ | 329 | オプション・モデル | 相関(%) | (10) | 70 | 54 | |||||
| 期限前返済率(%) | 24 | 36 | 30 | ||||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 1,347 | オプション・モデル | 相関(%) | (87) | 99 | 17 | |||||
| ボラティリティ(%) | 2 | 253 | 26 | ||||||||
| 買戻しの可能性(%)4 | 50 | 100 | 59 | ||||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 1,757 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 1 | 1,687 | 275 | |||||
| 割引率(%) | 2 | 50 | 19 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 1 | 33 | 5 | ||||||||
| 回収率(%) | 8 | 60 | 27 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 15 | 100 | 64 | ||||||||
| 相関(%) | 17 | 95 | 80 | ||||||||
| ファンディング・ スプレッド(bp) | 51 | 68 | 68 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 12 | 5 | ||||||||
| 短期借入金 | 72 | ― | ― | - | - | - | |||||
| 長期債務 | 14,123 | ||||||||||
| うち満期2年超の仕組債 | 9,924 | オプション・モデル | 相関(%) | (87) | 99 | 17 | |||||
| ボラティリティ(%) | 2 | 253 | 28 | ||||||||
| 買戻しの可能性(%)4 | 50 | 100 | 59 | ||||||||
| ギャップ・リスク(%)3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| 信用スプレッド(bp) | 153 | 182 | 177 | ||||||||
| うちノンリコース負債 | 3,197 | ||||||||||
| うち | 3,183 | ベンダー価格 | 価格(%) | 0 | 101 | 97 | |||||
| うち | 14 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 87 | 9 | |||||
| その他負債 | 2,483 | ||||||||||
| うち不成立の売却取引 | 454 | ||||||||||
| うち | 379 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 106 | 90 | |||||
| うち | 68 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 571 | 1,687 | 1,425 | |||||
| 回収率(%) | 7 | 23 | 15 | ||||||||
| 公正価値で計上されるレベル3の負債合計 | 21,547 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせまたは算術平均基準で表示される。
2 金利が長期平均に回帰する速度に関する経営陣の最善の見積り。
3 担保の決済日の間に発生する原資産価値の予想外に著しい減少のリスク。
4 仕組債がその金融商品の残存期間において投資家の選択により当行に買い戻される可能性の見積り。
公正価値で計上されるレベル3の資産に関する定量的情報(続き)
| 2014年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧客の預金 | 100 | ― | ― | - | - | - | |||||
| トレーディング負債 | 6,417 | ||||||||||
| うち金利デリバティブ | 1,202 | オプション・モデル | ベーシス・スプレッド(bp) | (11) | 85 | 44 | |||||
| 相関(%) | 9 | 100 | 78 | ||||||||
| 平均回帰(%)2 | 5 | 10 | 9 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 33 | 21 | ||||||||
| ギャップ・リスク(%)3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| うち為替デリバティブ | 560 | オプション・モデル | 相関(%) | (10) | 70 | 50 | |||||
| 期限前返済率(%) | 22 | 33 | 28 | ||||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 1,466 | オプション・モデル | 相関(%) | (88) | 97 | 17 | |||||
| スキュー(%) | 44 | 260 | 110 | ||||||||
| ボラティリティ(%) | 1 | 276 | 27 | ||||||||
| 買戻しの可能性(%)4 | 50 | 100 | 68 | ||||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 2,760 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 1 | 6,087 | 508 | |||||
| 割引率(%) | 2 | 34 | 17 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 1 | 43 | 7 | ||||||||
| 回収率(%) | 0 | 75 | 28 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 10 | 100 | 65 | ||||||||
| 相関(%) | 9 | 94 | 57 | ||||||||
| ファンディング・ スプレッド(bp) | 51 | 82 | 64 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 12 | 4 | ||||||||
| 短期借入金 | 95 | ― | ― | - | - | - | |||||
| 長期債務 | 14,608 | ||||||||||
| うち満期2年超の仕組債 | 10,267 | ||||||||||
| うち | 8,002 | オプション・モデル | 相関(%) | (88) | 99 | 18 | |||||
| ボラティリティ(%) | 4 | 276 | 30 | ||||||||
| 買戻しの可能性(%)4 | 50 | 100 | 68 | ||||||||
| ギャップ・リスク(%)3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| うち | 515 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 228 | 597 | 455 | |||||
| うちノンリコース負債 | 2,952 | ||||||||||
| うち | 2,766 | ベンダー価格 | 価格(%) | 0 | 109 | 99 | |||||
| うち | 90 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 7 | |||||
| その他負債 | 3,358 | ||||||||||
| うち不成立の売却取引 | 616 | ||||||||||
| うち | 450 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 103 | 63 | |||||
| うち | 124 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 852 | 1,286 | 912 | |||||
| 回収率(%) | 39 | 39 | 39 | ||||||||
| 公正価値で計上されるレベル3の負債合計 | 24,578 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせまたは算術平均基準で表示される。
2 金利が長期平均に回帰する速度に関する経営陣の最善の見積り。
3 担保の決済日の間に発生する原資産価値の予想外に著しい減少のリスク。
4 仕組債がその金融商品の残存期間において投資家の選択により当行に買い戻される可能性の見積り。
公正価値、未実行契約債務および解約条件
| 2015年12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 解約不能 | 解約可能 | 公正価値 合計 | 未実行契約債務 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公正価値および未実行契約債務 | |||||||
| デット・ファンド | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| エクイティ・ファンド | 79 | 1,606 1 | 1,685 | 0 | |||
| 空売りのエクイティ・ファンド | 0 | (6) | (6) | 0 | |||
| トレーディング資産および負債に保有されるファンド合計 | 81 | 1,600 | 1,681 | 0 | |||
| デット・ファンド | 184 | 76 | 260 | 1 | |||
| エクイティ・ファンド | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 0 | 35 | 35 | 0 | |||
| ヘッジ・ファンド | 184 | 111 3 | 295 | 1 | |||
| デット・ファンド | 11 | 0 | 11 | 17 | |||
| エクイティ・ファンド | 428 | 0 | 428 | 114 | |||
| 不動産ファンド | 282 | 0 | 282 | 76 | |||
| その他 | 312 | 0 | 312 | 141 | |||
| プライベート・エクイティ | 1,033 | 0 | 1,033 | 348 | |||
| 持分法適用投資 5 | 660 | 196 | 856 | 100 | |||
| その他の投資に保有されるファンド合計 5 | 1,877 | 307 | 2,184 | 449 | |||
| 公正価値合計 5 | 1,958 6 | 1,907 7 | 3,865 | 449 8 |
1 エクイティ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の40%は、主に解約通知期間30日未満で要求により解約可能であり、31%は解約通知期間60日超で年次で解約可能であり、23%は主に解約通知期間30日未満で月次で解約可能であり、6%は主に解約通知期間45日超で四半期ごとに解約可能である。
2 エクイティ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の42%は、主に解約通知期間30日未満で要求により解約可能であり、28%は解約通知期間60日超で年次で解約可能であり、16%は主に解約通知期間30日未満で月次で解約可能であり、14%は主に解約通知期間45日超で四半期ごとに解約可能である。
3 ヘッジ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の87%は、主に解約通知期間60日超で四半期ごとに解約可能であり、5%は主に解約通知期間30日未満で要求により解約可能であり、5%は解約通知期間60日超で年次で解約可能であり、3%は解約通知期間30日超で月次で解約可能である。
4 ヘッジ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の87%は、主に解約通知期間60日超で四半期ごとに解約可能であり、11%は解約通知期間60日超で年次で解約可能である。
5 過年度の数値は訂正されている。
6 2015年および2014年において、非支配持分に帰属するそれぞれ464百万スイス・フランおよび612百万スイス・フランを含む。
7 2015年および2014年において、非支配持分に帰属するそれぞれ9百万スイス・フランおよび138百万スイス・フランを含む。
8 2015年および2014年において、非支配持分に帰属するそれぞれ176百万スイス・フランおよび185百万スイス・フランを含む。
| 2014年12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 解約不能 | 解約可能 | 公正価値 合計 | 未実行契約債務 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公正価値および未実行契約債務 | |||||||
| デット・ファンド | 7 | 106 | 113 | 0 | |||
| エクイティ・ファンド | 102 | 1,842 2 | 1,944 | 0 | |||
| 空売りのエクイティ・ファンド | 0 | (42) | (42) | 0 | |||
| トレーディング資産および負債に保有されるファンド合計 | 109 | 1,906 | 2,015 | 0 | |||
| デット・ファンド | 296 | 187 | 483 | 1 | |||
| エクイティ・ファンド | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 0 | 50 | 50 | 0 | |||
| ヘッジ・ファンド | 296 | 237 4 | 533 | 1 | |||
| デット・ファンド | 17 | 0 | 17 | 15 | |||
| エクイティ・ファンド | 567 | 0 | 567 | 122 | |||
| 不動産ファンド | 302 | 0 | 302 | 98 | |||
| その他 | 382 | 0 | 382 | 158 | |||
| プライベート・エクイティ | 1,268 | 0 | 1,268 | 393 | |||
| 持分法適用投資 5 | 1,196 | 157 | 1,353 | 220 | |||
| その他の投資に保有されるファンド合計 5 | 2,760 | 394 | 3,154 | 614 | |||
| 公正価値合計 5 | 2,869 6 | 2,300 7 | 5,169 | 614 8 |
1 エクイティ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の40%は、主に解約通知期間30日未満で要求により解約可能であり、31%は解約通知期間60日超で年次で解約可能であり、23%は主に解約通知期間30日未満で月次で解約可能であり、6%は主に解約通知期間45日超で四半期ごとに解約可能である。
2 エクイティ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の42%は、主に解約通知期間30日未満で要求により解約可能であり、28%は解約通知期間60日超で年次で解約可能であり、16%は主に解約通知期間30日未満で月次で解約可能であり、14%は主に解約通知期間45日超で四半期ごとに解約可能である。
3 ヘッジ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の87%は、主に解約通知期間60日超で四半期ごとに解約可能であり、5%は主に解約通知期間30日未満で要求により解約可能であり、5%は解約通知期間60日超で年次で解約可能であり、3%は解約通知期間30日超で月次で解約可能である。
4 ヘッジ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の87%は、主に解約通知期間60日超で四半期ごとに解約可能であり、11%は解約通知期間60日超で年次で解約可能である。
5 過年度の数値は訂正されている。
6 2015年および2014年において、非支配持分に帰属するそれぞれ464百万スイス・フランおよび612百万スイス・フランを含む。
7 2015年および2014年において、非支配持分に帰属するそれぞれ9百万スイス・フランおよび138百万スイス・フランを含む。
8 2015年および2014年において、非支配持分に帰属するそれぞれ176百万スイス・フランおよび185百万スイス・フランを含む。
非経常的な公正価値の変動
| 12月31日現在、 単位:十億スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 非経常的に公正価値で計上される売却可能資産 | |||
| 非経常的に公正価値で計上される売却可能資産 | 0.1 | 1.4 | |
| うちレベル2 | 0.1 | 1.2 | |
| うちレベル3 | 0.0 | 0.2 |
貸付金および金融商品の公正価値総額および未払元本残高総額間の差額
| 2015年 | 2014年 | ||||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 公正価値 総額 | 未払元本 総額 | 差額 | 公正価値 総額 | 未払元本 総額 | 差額 | |||||
| 貸付金 | |||||||||||
| 利息非計上貸付金 | 1,628 | 5,019 | (3,391) | 1,147 | 3,816 | (2,669) | |||||
| 金融商品 | |||||||||||
| 利付銀行預け金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 83,565 | 83,397 | 168 | 104,283 | 104,027 | 256 | |||||
| 貸付金 | 20,820 | 22,289 | (1,469) | 22,913 | 23,782 | (869) | |||||
| その他資産 1 | 23,906 | 30,308 | (6,402) | 26,088 | 33,091 | (7,003) | |||||
| 銀行に対する債務および顧客の預金 | (913) | (826) | (87) | (914) | (873) | (41) | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | (32,398) | (32,381) | (17) | (54,732) | (54,661) | (71) | |||||
| 短期借入金 | (3,112) | (3,263) | 151 | (3,861) | (3,918) | 57 | |||||
| 長期債務 | (80,002) | (84,351) | 4,349 | (80,260) | (80,344) | 84 | |||||
| その他負債 | (984) | (2,619) | 1,635 | (1,268) | (2,767) | 1,499 | |||||
1 主に売却目的貸付金。
金融商品に係る利益および損失
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 純利益/(損失) | 純利益/(損失) | 純利益/(損失) | ||
| 金融商品 | |||||
| 利付銀行預け金 | (38)2 | 9 1 | 10 1 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | 1 | 3 | (3) | ||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 1,279 1 | 913 1 | 1,143 1 | ||
| その他の投資 | 240 3 | 373 3 | 126 3 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | 0 | 5 | 11 | ||
| 貸付金 | 439 1 | 10 2 | 1,470 1 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | (236) | (151) | 26 | ||
| その他資産 | 111 1 | 1,302 1 | 2,058 1 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | (511) | 387 | 604 | ||
| 銀行に対する債務および顧客の預金 | 4 2 | (59)2 | 0 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | 19 | (17) | (5) | ||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 55 2 | 205 2 | (67)1 | ||
| 短期借入金 | 439 2 | 152 2 | (256)2 | ||
| 長期債務 | 5,398 2 | 678 2 | (2,738)2 | ||
| うち信用リスクに関連するもの 4 | 224 | 527 | (334) | ||
| その他負債 | 314 3 | (175)2 | 413 2 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | (95) | (162) | 112 |
1 主に純利息収益に計上されている。
2 主にトレーディング収益に計上されている。
3 主にその他の収益に計上されている。
4 信用リスクに関連する公正価値の変動は当行自身の信用スプレッドの変動によるものである。公正価値のその他の変動は為替レートおよび金利の変動ならびに仕組債の参照価格または指標の変動に起因する。
公正価値で計上されない金融商品の帳簿価額および公正価値
| 2015年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 帳簿価額 | 公正価値 | |||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||||||
| 金融資産 | |||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 39,871 | 0 | 39,872 | 0 | 39,872 | ||||
| 貸付金 | 231,395 | 4 | 232,391 | 6,150 | 238,545 | ||||
| その他金融資産 1 | 150,743 | 90,740 | 58,456 | 1,796 | 150,992 | ||||
| 金融負債 | |||||||||
| 銀行に対する債務および預金 | 349,015 | 197,645 | 151,774 | 0 | 349,419 | ||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 14,200 | 0 | 14,401 | 0 | 14,401 | ||||
| 短期借入金 | 5,546 | 0 | 5,545 | 0 | 5,545 | ||||
| 長期債務 | 112,091 | 0 | 112,638 | 778 | 113,416 | ||||
| その他の金融負債 2 | 63,970 | 32 | 63,496 | 578 | 64,106 | ||||
| 2014年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 帳簿価額 | 公正価値 | |||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||||||
| 金融資産 | |||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 58,925 | 0 | 58,925 | 0 | 58,925 | ||||
| 貸付金 | 230,340 | 0 | 232,271 | 3,678 | 235,949 | ||||
| その他金融資産 1 | 149,925 | 79,170 | 69,554 | 1,482 | 150,206 | ||||
| 金融負債 | |||||||||
| 銀行に対する債務および預金 | 379,992 | 208,759 | 171,230 | 0 | 379,989 | ||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 15,387 | 0 | 15,387 | 0 | 15,387 | ||||
| 短期借入金 | 22,061 | 0 | 22,064 | 0 | 22,064 | ||||
| 長期債務 | 92,687 | 0 | 92,908 | 1,201 | 94,109 | ||||
| その他の金融負債 2 | 84,874 | 15 | 84,146 | 585 | 84,746 | ||||
1 主に現金および銀行預け金、利付銀行預け金、未収仲介料、売却目的貸付金、デリバティブ商品の現金担保、未収利息および手数料ならびに市場性のない持分証券を含んでいる。
2 主に未払仲介料、デリバティブ商品の現金担保ならびに未払利息および手数料を含んでいる。
3****5 担保資産および担保
担保資産
当行は主に買戻契約およびその他の証券金融契約のために資産を担保に供している。特定の担保資産には処分制約がついている場合がある。すなわち、これらの資産には売却もしくは再担保される権利が付されている。処分制約のついている資産は、連結貸借対照表上で内書きで開示されている。
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 担保資産 | |||
| 担保資産または担保として提供されている資産合計 | 130,983 | 148,345 | |
| うち処分制約のついている分 | 91,278 | 103,245 |
担保
当行は売戻契約、借入および貸出有価証券、デリバティブ取引、証拠証券担保仲介業貸付等に関連して現金および有価証券を受け入れている。当行が受け入れた担保および有価証券の大部分は、買戻契約、有価証券空売り、借入および貸出有価証券、清算機関への担保、証券取引法令上の分別要求、デリバティブ取引および銀行借り入れに関連して売却もしくは再担保している。
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 担保 | |||
| 売却権・再担保権付の担保受入資産の公正価値 | 422,659 | 444,852 | |
| うち売却済・再担保済 | 186,298 | 218,752 1 |
1 過年度の数値は訂正されている。
その他の情報
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| その他の情報 | |||
| 外国銀行規制下にある現金および有価証券 | 24,592 | 26,286 | |
| スイス国立銀行の最低流動性要求による留保 | 1,890 | 2,051 |
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記36「担保資産および担保」を参照のこと。
3****6 自己資本
当行はFINMAによる規制の対象である。当行の資本水準は、資本の構成内容、リスク加重およびその他要素についてFINMAを含む規制当局の質的判断の対象となっている。2013年1月より、当行は、国際決済銀行(以下、「BIS」という。)内の基準設定委員会であるバーゼル銀行監督委員会(以下、「BCBS」という。)が公表したバーゼルⅢとして知られる国際自己資本比率基準のもとで事業を行ってきた。これらの基準は、適格資本およびリスク加重資産の双方の測定に影響する。
2015年および2014年12月31日現在、当行はFINMAおよびBIS双方の指針の規制条項の下で、十分な資本を有していた。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記37「自己資本」を参照のこと。
証券業務
当グループの証券業子会社の一部もまた自己資本規制に準拠しなければならない。2015年および2014年12月31日現在、当行と子会社は、1社を除き、該当するすべての自己資本規制基準に準拠していた。2014年12月31日現在、関連会社からの現金担保の返却の業務上の遅延により、シーエス・キャピタルLLCは、同額の資本賦課を強いられる無担保債権を保有し続けていた。この資本賦課の結果、シーエス・キャピタルLLCは、2014年12月31日現在の最低純資本要件を満たさなかった。2015年1月2日、当該現金担保はシーエス・キャピタルLLCに返却され、純資産の不足は解消された。
配当制限
当行の子会社の一部は、例えばスイス債務法における会社法に準拠して、支払い可能な配当額が法律によって制限されている。
2015年および2014年12月31日現在、当行は配当案で示された金額を支払う能力に関して、制限はなかった。
BIS統計-バーゼルⅢ
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 適格資本 | |||
| CET1資本 | 40,013 | 40,853 | |
| その他ティア1資本 | 10,557 | 6,261 | |
| ティア1資本合計 | 50,570 | 47,114 | |
| ティア2資本 | 9,672 | 10,997 | |
| 適格資本合計 | 60,242 | 58,111 | |
| リスク加重資産 | |||
| 信用リスク | 185,574 | 184,531 | |
| 市場リスク | 29,755 | 34,439 | |
| 業務リスク | 66,438 | 58,413 | |
| 取引先に関連しないリスク | 5,180 | 5,611 | |
| リスク加重資産 | 286,947 | 282,994 | |
| 自己資本比率(%) | |||
| CET1資本比率 | 13.9 | 14.4 | |
| ティア1比率 | 17.6 | 16.6 | |
| 自己資本比率 | 21.0 | 20.5 |
37 運用資産
以下の開示は、顧客資産、運用資産および新規純資産に関する情報であり、FINMAの規制に従っている。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記38「運用資産」を参照のこと。
運用資産
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 運用資産 | |||
| クレディ・スイスの運用する集合投資商品における資産 | 186.9 | 157.2 | |
| 一任勘定運用資産 | 220.3 | 269.1 | |
| その他運用資産 | 789.7 | 924.8 | |
| 運用資産(二重計上分) | 1,196.9 | 1,351.1 | |
| うち二重計上分 | 46.8 | 46.3 |
運用資産の変動
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 運用資産 | |||
| 運用資産の期首残高 1 | 1,351.1 | 1,265.1 | |
| 新規純資産/(資産純流出) | 46.4 | 27.2 2 | |
| 市場の変動、利息、配当金および外国為替 | (26.6) | 87.4 | |
| うち市場の変動、利息および配当金 3 | 10.0 | 38.6 | |
| うち外国為替 | (36.6) | 48.8 | |
| その他の影響 | (174.0)4 | (28.6) | |
| 運用資産の期末残高 | 1,196.9 | 1,351.1 |
1 二重計上分を含む。
2 (2.0)十億スイス・フランの廃止事業からの純資産流出を含んでいる。
3 手数料および他の費用ならびに利息費用控除後。
4 2015年7月1日から、当グループは、主として顧客資産が運用資産として認められるかどうかを評価する具体的な規準と指標を導入するために、運用資産方針を更新した。この更新された方針の導入により、2015年第3四半期における組織変更の影響を受けて、運用資産45.9十億スイス・フランは、顧客のカストディ資産に分類変更された。
38 訴訟
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記39「訴訟」に記載されている。
**
**
39 重要な子会社および持分法適用投資
重要な子会社
| 株式保有 比率(%) | 会社名 | 所在地 | 通貨 | 名目資本 (単位:百万) | ||||||
| 2015年12月31日現在 | ||||||||||
| クレディ・スイスAG | ||||||||||
| 100 | AJP ケイマン Ltd. | ジョージタウン | ケイマン諸島 | 円 | 8,025.6 | |||||
| 100 | アセット・マネージメント・ファイナンスLLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 341.8 | |||||
| 100 | バンコ・クレディ・スイス(ブラジル)S.A. | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・ レアル | 53.6 | |||||
| 100 | バンコ・クレディ・スイス(メキシコ), S.A. | メキシコシティ | メキシコ | メキシコ・ ペソ | 1,716.7 | |||||
| 100 | バンコ・デ・インベストメントス・クレディ・スイス(ブラジル)S.A. | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・ レアル | 164.8 | |||||
| 100 | ボストン Re Ltd. | ハミルトン | バミューダ | 米ドル | 2.0 | |||||
| 100 | CJSC バンク・クレディ・スイス(モスクワ) | モスクワ | ロシア | 米ドル | 37.8 | |||||
| 100 | コラム・ファイナンシャル, Inc. | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(オーストラリア)リミテッド | シドニー | オーストラリア | オーストラリア・ ドル | 34.1 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(ブラジル)ディストリビュイドラ・デ・ティチュロス・エ・ヴァロレス・モビリアリオス S.A. | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・ レアル | 5.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(ブラジル)S.A. コレットラ・デ・ティチュロス・エ・ヴァロレス・モビリアリオス | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・ レアル | 98.4 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(ケイマン)マネージメント・リミテッド | ジョージタウン | ケイマン諸島 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(チャネル・アイランド)リミテッド | セント・ピーター・ポート | ガーンジー | 米ドル | 6.1 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(ドイツ)アクティエンゲゼルシャフト | フランクフルト | ドイツ | ユーロ | 130.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(ジブラルタル)リミテッド | ジブラルタル | ジブラルタル | 英国ポンド | 5.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(香港)リミテッド | 香港 | 中国 | 香港ドル | 13,758.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(イタリア)S.p.A. | ミラノ | イタリア | ユーロ | 139.6 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(ルクセンブルグ)S.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 230.9 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(モナコ)S.A.M. | モンテ・カルロ | モナコ | ユーロ | 18.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(ポーランド)SP.z o.o | ワルシャワ | ポーランド | ポーランド・ ズロチ | 20.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(カタール)LLC | ドーハ | カタール | 米ドル | 29.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(シンガポール)リミテッド | シンガポール | シンガポール | シンガポール・ ドル | 743.3 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(UK)リミテッド | ロンドン | 英国 | 英国ポンド | 245.2 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(米国), Inc. | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント(UK)ホールディング・リミテッド | ロンドン | 英国 | 英国ポンド | 144.2 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント・イモビリエン・カピタルアンラーゲゲゼルシャフト GmbH | フランクフルト | ドイツ | ユーロ | 6.1 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント・インターナショナル・ホールディング Ltd | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 20.0 | |||||
| 株式保有 比率(%) | 会社名 | 所在地 | 通貨 | 名目資本 (単位:百万) | ||||||
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント・インベストメント Ltd | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 0.1 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント リミテッド | ロンドン | 英国 | 英国ポンド | 45.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 1,086.8 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・アトラス・インベストメンツ(ルクセンブルグ)S.a.r.l. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ビジネス・アナリティクス(インド)プライベート・リミテッド | ムンバイ | インド | インド・ルピー | 40.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・キャピタル LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 937.6 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・エネルギー LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・エクイティ(オーストラリア)リミテッド | シドニー | オーストラリア | オーストラリア・ ドル | 62.5 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファイナンス(インド)プライベート・リミテッド | ムンバイ | インド | インド・ルピー | 1,050.1 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン(ラテンアメリカ・ホールディングス)LLC | ジョージタウン | ケイマン諸島 | 米ドル | 23.8 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファイナンス B.V. | アムステルダム | オランダ | ユーロ | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ・キャピタル LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 356.6 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ネクスト・ファンド・インク | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 10.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファンド・マネージメント S.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 0.3 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファンド・サービシズ(ルクセンブルク)S.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 1.5 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファンドAG | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 7.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・グループ・ファイナンス(米国)Inc | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 100.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ヘッジング・グリフォ・コレトラ・デ・ヴァロレス S.A. | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・ レアル | 29.6 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ホールディング・ヨーロッパ(ルクセンブルク)S.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 32.6 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ホールディングス(オーストラリア)リミテッド | シドニー | オーストラリア | オーストラリア・ ドル | 42.0 | |||||
| 100 1 | クレディ・スイス・ホールディングス(米国), Inc. | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 4,184.7 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・イスタンブール・メンクル・デガーラーA.S. | イスタンブール | トルコ | トルコ・リラ | 6.8 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・リーシング 92A, L.P. | ニューヨーク | 米国 | 米ドル | 43.9 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ライフ・アンド・ペンション AG | ファドゥーツ | リヒテンシュタイン | スイス・フラン | 15.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ライフ(バミューダ)Ltd. | ハミルトン | バミューダ | 米ドル | 1.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ローン・ファンディング LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・マネージメント LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 896.8 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・プライム・セキュリティーズ・サービシズ(米国)LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 263.3 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・プリンシパル・インベストメンツ・リミテッド | ジョージタウン | ケイマン諸島 | 円 | 3,324.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・プライベート・エクイティ LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 42.2 | |||||
| 100 | クレディ・スイス PSL GmbH | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(カナダ)Inc. | トロント | カナダ | カナダ・ドル | 3.4 | |||||
| 株式保有 比率(%) | 会社名 | 所在地 | 通貨 | 名目資本 (単位:百万) | ||||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド | ロンドン | 英国 | 米ドル | 3,859.3 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(香港)リミテッド | 香港 | 中国 | 香港ドル | 2,080.9 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(インド)プライベート・リミテッド | ムンバイ | インド | インド・ルピー | 2,214.7 | |||||
| 100 | クレディ・スイス証券株式会社 | 東京 | 日本 | 円 | 78,100.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨハネスブルグ)プロプライエタリー・リミテッド | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 南アフリカ・ ランド | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(マレーシア)Sdn.Bhd. | クアラルンプール | マレーシア | マレーシア・ リンギット | 100.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(モスクワ) | モスクワ | ロシア | ロシア・ ルーブル | 97.1 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(シンガポール)Pte リミテッド | シンガポール | シンガポール | シンガポール・ ドル | 30.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(タイ)リミテッド | バンコク | タイ | タイ・バーツ | 500.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(米国)LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 1,881.7 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・サービシズ(インド)プライベート・リミテッド | プネ | インド | インド・ルピー | 0.1 | |||||
| 100 | CSAMアメリカズ・ホールディング・コーポレーション | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | CSノン・トラディショナル・プロダクツ Ltd. | ナッソー | バハマ | 米ドル | 0.1 | |||||
| 100 | DLJ マーチャント・バンキング・ファンディング, Inc. | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | DLJ モーゲージ・キャピタル, Inc. | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | メルバン・エクイティ AG | ツーク | スイス | スイス・フラン | 0.1 | |||||
| 100 | マーチャント・ホールディング, Inc. | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | SPS ホールディング・コーポレーション | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.1 | |||||
| 99 | PT クレディ・スイス・セキュリティーズ・インドネシア | ジャカルタ | インドネシア | インドネシア・ ルピア | 235,000.0 | |||||
| 98 | クレディ・スイス・ハイポテーケン AG | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 0.1 | |||||
| 98 2 | クレディ・スイス・インターナショナル | ロンドン | 英国 | 米ドル | 12,366.1 | |||||
| 71 | クレディ・スイス・サウジアラビア | リヤド | サウジアラビア | サウジ・リアル | 300.0 | |||||
1 クレディ・スイス・グループAG ガーンジー支店の保有する議決権は43%。
2 残りの2%をクレディ・スイス・グループAGが直接的に保有。議決権の80%と株式持分の98%をクレディ・スイスAGが保有。
重要な持分法適用投資
| 株式所有比率(%) | 会社名 | 所在地 | ||||
| 2015年12月31日現在 | ||||||
| クレディ・スイスAG | ||||||
| 33 | クレディ・スイス・ファウンダー・セキュリティーズ・リミテッド | 北京 | 中国 | |||
| 23 | E.L. & C. ベイリー・ストックブローキング(ホールディングス)Pty Ltd | メルボルン | オーストラリア | |||
| 20 | ICBC クレディ・スイス・アセット・マネージメント Co., Ltd. | 北京 | 中国 | |||
| 5 1 | ヨーク・キャピタル・マネージメント・グローバル・アドバイザーズ, LLC | ニューヨーク | 米国 | |||
| 0 1 | ホールディング・ヴェルデ・エンプレエンディメントスParticipações S.A. | サンパウロ | ブラジル | |||
1 当行は、重要な非支配持分を所有している。
40 US GAAPおよびスイスGAAPのもとでの銀行法(真実かつ公正な****概観)の重要な評価および収益の認識の相違
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記43「US GAAPおよびスイスGAAPのもとでの銀行法(真実かつ公正な概観)の重要な評価および収益の認識の相違」を参照のこと。
B クレディ・スイス銀行単独財務書類
(1) 損益計算書
| 期別 科目 | 参照注記 | 12月31日に終了した事業年度 | |||
| 2015年 | 2014年 | ||||
| (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | ||
| 利息および割引収益 | 8,583 | 958,721 | 8,347 | 932,360 | |
| トレーディング・ポートフォリオによる利息および配当金収益 | 744 | 83,105 | 856 | 95,615 | |
| 金融投資による利息および配当金収益 | 9 | 1,005 | 27 | 3,016 | |
| 支払利息 | (4,454) | (497,512) | (5,130) | (573,021) | |
| 利息活動による総収益 | 4,882 | 545,319 | 4,100 | 457,970 | |
| 利息活動による債務不履行リスクおよび損失に関する引当金の(増加)または戻入 | (463) | (51,717) | (213) | (23,792) | |
| 利息活動による純収益 | 4 | 4,419 | 493,602 | 3,887 | 434,178 |
| 証券取引および投資活動による手数料収益 | 3,913 | 437,082 | 4,165 | 465,231 | |
| 貸出取引による手数料収益 | 859 | 95,950 | 696 | 77,743 | |
| その他の手数料収益 | 722 | 80,647 | 871 | 97,291 | |
| 支払手数料 | (590) | (65,903) | (675) | (75,398) | |
| 手数料およびサービス活動による純収益 | 4,904 | 547,777 | 5,057 | 564,867 | |
| トレーディング活動および公正価値オプションによる純収益/(損失) | 5 | 346 | 38,648 | 1,135 | 126,780 |
| 金融投資の処分益 | 15 | 1,676 | 1 | 112 | |
| 参加持分による収益 | 629 | 70,259 | 232 | 25,914 | |
| 不動産による収益 | 31 | 3,463 | 37 | 4,133 | |
| その他の経常収益 | 425 | 47,473 | 580 | 64,786 | |
| その他の経常費用 | (309) | (34,515) | (364) | (40,659) | |
| その他の経常純収益 | 791 | 88,355 | 486 | 54,286 | |
| 人件費 | 6 | 4,199 | 469,028 | 4,187 | 467,688 |
| 一般管理費用 | 7 | 3,098 | 346,047 | 2,538 | 283,495 |
| 営業費用合計 | 7,297 | 815,075 | 6,725 | 751,183 | |
| 参加持分の減損、有形固定資産の減価償却および無形資産の償却 | 5,401 | 603,292 | 4,517 | 504,549 | |
| 引当金繰入額/(戻入額)およびその他の評価額調整ならびに損失 | 8 | 461 | 51,494 | 1,748 | 195,252 |
| 営業利益/(損失) | (2,699) | (301,478) | (2,425) | (270,873) | |
| 特別利益 | 8 | 443 | 49,483 | 492 | 54,956 |
| 特別費用 | 8 | (24) | (2,681) | (251) | (28,037) |
| 法人税等 | 9 | (597) | (66,685) | (908) | (101,424) |
| 当期純利益/(損失) | (2,877) | (321,361) | (3,092) | (345,376) | |
(2) 貸借対照表
| 期別 科目 | 参照注記 | 2015年12月31日現在 | 2014年12月31日現在 | ||
| (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | ||
| 資産 | |||||
| 現金およびその他の流動資産 | 74,949 | 8,371,803 | 61,802 | 6,903,283 | |
| 銀行に対する預け金 | 109,513 | 12,232,602 | 150,870 | 16,852,179 | |
| 借入有価証券および売戻条件付取引 | 10 | 24,172 | 2,700,012 | 24,778 | 2,767,703 |
| 顧客に対する貸付金 | 11 | 241,190 | 26,940,923 | 222,956 | 24,904,185 |
| 抵当貸付 | 11 | 115,779 | 12,932,514 | 114,421 | 12,780,826 |
| トレーディング資産 | 12 | 31,710 | 3,542,007 | 35,841 | 4,003,440 |
| デリバティブ金融商品の正の再取得価額 | 13 | 13,934 | 1,556,428 | 16,858 | 1,883,039 |
| 金融投資 | 14 | 2,835 | 316,670 | 3,006 | 335,770 |
| 未収収益および前払費用 | 2,805 | 313,319 | 2,410 | 269,197 | |
| 参加持分 | 40,415 | 4,514,356 | 43,924 | 4,906,311 | |
| 有形固定資産 | 2,669 | 298,127 | 2,870 | 320,579 | |
| 無形資産 | 11 | 1,229 | 174 | 19,436 | |
| その他資産 | 15 | 2,028 | 226,528 | 1,750 | 195,475 |
| 資産合計 | 662,010 | 73,946,517 | 681,660 | 76,141,422 | |
| 劣後債権合計 | 1,819 | 203,182 | 2,308 | 257,804 | |
| うち契約上の強制転換または取消対象となる債権 | 49 | 5,473 | 49 | 5,473 | |
| 負債および株主持分 | |||||
| 銀行に対する債務 | 70,875 | 7,916,738 | 87,987 | 9,828,148 | |
| 貸付有価証券および買戻条件付取引 | 10 | 11,239 | 1,255,396 | 5,267 | 588,324 |
| 顧客の預金 | 298,965 | 33,394,391 | 319,558 | 35,694,629 | |
| トレーディング負債 | 12 | 1,273 | 142,194 | 1,493 | 166,768 |
| デリバティブ金融商品の負の再取得価額 | 13 | 13,271 | 1,482,371 | 14,197 | 1,585,805 |
| 公正価値で保有されるその他の金融商品による負債 | 12 | 56,002 | 6,255,423 | 42,512 | 4,748,590 |
| ミディアム・ターム・ノート | 759 | 84,780 | 1,263 | 141,077 | |
| 社債および不動産担保債券 | 159,134 | 17,775,268 | 161,847 | 18,078,310 | |
| 未払費用および繰延収益 | 5,068 | 566,096 | 4,798 | 535,937 | |
| その他負債 | 15 | 685 | 76,515 | 576 | 64,339 |
| 引当金 | 20 | 796 | 88,913 | 562 | 62,775 |
| 負債合計 | 618,067 | 69,038,084 | 640,060 | 71,494,702 | |
| 株式資本 | 21 | 4,400 | 491,480 | 4,400 | 491,480 |
| 法定資本準備金 | 32,616 | 3,643,207 | 27,316 | 3,051,197 | |
| うち資本拠出による準備金 | 32,052 | 3,580,208 | 26,752 | 2,988,198 | |
| 法定利益準備金 | 6,081 | 679,248 | 6,151 | 687,067 | |
| 任意利益準備金 | 610 | 68,137 | 610 | 68,137 | |
| 利益剰余金 | 3,113 | 347,722 | 6,215 | 694,216 | |
| 当期純損失 | (2,877) | (321,361) | (3,092) | (345,376) | |
| 株主持分合計 | 43,943 | 4,908,433 | 41,600 | 4,646,720 | |
| 負債および株主持分合計 | 662,010 | 73,946,517 | 681,660 | 76,141,422 | |
| 劣後負債合計 | 23,995 | 2,680,242 | 24,410 | 2,726,597 | |
| うち契約上の強制転換または取消対象となる負債 | 9,219 | 1,029,762 | 9,225 | 1,030,433 | |
(3) オフバランスシート取引
| 期別 科目 | 2015年12月31日現在 | 2014年12月31日現在 | ||
| (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | |
| オフバランスシート取引 | ||||
| 偶発債務 | 182,050 | 20,334,985 | 207,039 | 23,126,256 |
| 解約不能契約債務 | 120,654 | 13,477,052 | 114,509 | 12,790,655 |
| 株式の一部払込および追加支払いが必要な債務 | 61 | 6,814 | 63 | 7,037 |
当社はクレディ・スイス・グループのスイス付加価値税グループに属しているため、当グループ全体の付加価値税債務に対してスイス連邦税務局に共同責任を負っている。
他行に対する偶発債務には、債務保証、履行関連保証および第三者に対して発行されるコンフォート・レターが含まれる。表示金額がある偶発事象は、財務書類におけるオフバランスシート取引に含められる。一部の状況においては、当行(親会社)のエクスポージャーは金額で定義されていないが、子会社の支払能力またはサービスの提供といった特定の状況に関連している。
(4)株主持分変動計算書
| (百万スイス・フラン) | 株式資本 | 法定資本準備金 | 法定利益準備金 | 任意利益準備金 | 利益 剰余金 | 純利益(損失) | 株主持分合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | |||||||||||||
| 期首残高 | 4,400 | 27,316 | 6,151 | 610 | 6,215 | (3,092) | 41,600 | ||||||
| 純損失の処分 | - | - | - | - | (3,092) | 3,092 | - | ||||||
| 資本拠出 | - | 5,300 1 | - | - | - | - | 5,300 | ||||||
| 配当およびその他の分配 | - | - | (70)2 | - | (10) | - | (80) | ||||||
| 純損失 | - | - | - | - | - | (2,877) | (2,877) | ||||||
| 期末残高 | 4,400 | 32,616 3 | 6,081 | 610 | 3,113 | (2,877) | 43,943 |
| (百万円) | 株式資本 | 法定資本準備金 | 法定利益準備金 | 任意利益準備金 | 利益 剰余金 | 純利益(損失) | 株主持分合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 (百万円) | |||||||||||||
| 期首残高 | 491,480 | 3,051,197 | 687,067 | 68,137 | 694,216 | (345,376) | 4,646,720 | ||||||
| 純損失の処分 | - | - | - | - | (345,376) | 345,376 | - | ||||||
| 資本拠出 | - | 592,010 1 | - | - | - | - | 592,010 | ||||||
| 配当およびその他の分配 | - | - | (7,819)2 | - | (1,117) | - | (8,936) | ||||||
| 純損失 | - | - | - | - | - | (321,361) | (321,361) | ||||||
| 期末残高 | 491,480 | 3,643,207 3 | 679,248 | 68,137 | 347,722 | (321,361) | 4,908,433 |
1 2015年11月、12月にクレディ・スイス・グループAGによる、埋没費用それぞれ800百万スイス・フラン、4,500百万スイス・フランの資本拠出準備金への拠出を表している。
2 主に、当グループがかなりの株式持分を有する事業体であるスイスカードAECS GmbHに対する、クレジットカードおよびチャージカード発行事業の譲渡に関連した、金融資産および金融負債から成る現物による分配を表している。この譲渡は2015年4月24日の年次株主総会で承認された。
3 資本拠出準備金32,052百万スイス・フランを含む。資本拠出準備金からの分配はスイス源泉所得税の課税対象外であり、個人投資として株式を保有するスイス居住者は所得税が非課税となる。
財務書類注記
1 事業の概況
クレディ・スイスAG(以下、「当行(親会社)」という。)は株式会社(公開の有限責任会社)として設立されたスイスの銀行であり、チューリッヒ(スイス)に登記上の事務所を有する。
2015年12月31日における 当行(親会社)の総資産は662.0十億スイス・フラン、株主持分は43.9十億スイス・フランであった。
当行(親会社)はスイスに本社を置くクレディ・スイス・グループAGの100%子会社である。
当行(親会社)では、個人、法人および諸機関顧客に対する包括的なアドバイスおよび広範囲にわたる財務ソリューションを含む、プライベート・バンキングおよびインベストメント・バンキング・サービスを提供している。プライベート・バンキング・サービスのクライアントには、スイスの高所得層および個人顧客に加え、世界中の超富裕層および富裕層が含まれている。当行(親会社)の法人および諸機関顧客向けサービスは、スイスの国内市場に焦点を当てたサービスであり、個人、法人および諸機関顧客向けのサービスは、多様な資産に幅広く投資するタイプの様々な投資商品およびソリューションを含むアセット・マネジメント・サービスで構成されており、このサービスでは、オルタナティブ投資、伝統的資産投資、および様々な領域における新興市場関連の投資機会を幅広く組み込んであるマルチアセット・ポートフォリオの運用に焦点を当てている。
従業員数
| 12月31日現在 | 2015年 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数(正社員) | ||||
| スイス | 16,100 | 16,100 | ||
| 海外 | 4,700 | 4,300 | ||
| 総従業員数 | 20,800 | 20,400 |
事業展開
2015年11月19日に当グループが開催した臨時株主総会において、2度の増資が株主により承認された。当グループは機関投資家向けに58,000,000株を新規発行する第三者割当増資の形で1度目の増資を行った。当グループはライツ・オファリングの形で2度目の増資を行った。2015年12月3日に終了した権利行使期間中に99.0%の権利が行使され、新規に発行された258,445,328株が引き受けられた。増資により318,983,898株が新規発行され、当グループの受取総額は6.0十億スイス・フランであった。受取額の内5.3十億スイス・フランを、当グループからの資本拠出として親会社が受け取った。
後発事象
2016年3月17日に、クレディ・スイスAGはダブリン支店を通じて、クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドからプライム・サービスの基盤を部分的に購入する事業譲渡契約を締結した。クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドは、段階的アプローチで基礎的な事業をクレディ・スイスAG に譲渡することに合意しており、契約締結から18か月以内の完了を予定している。当初購入価格の300百万米ドル(297百万スイス・フラン)は関連する顧客関係の大部分が移管された時点で支払われる。この取引は、償却期間5年の無形資産としてクレディ・スイスAG の貸借対照表において認識される。購入価格は、移管される顧客関係が予想よりも極端に少ない場合に調整される可能性がある。
2 会計方針および評価方針
重要な会計方針および評価方針の要約
会計方針
当行(親会社)の単独財務書類は、銀行および貯蓄銀行に関するスイス連邦法および同法施行令ならびに、信頼性のある評価のための法定単体財務書類の作成に関連したスイス金融市場監督当局(以下、「FINMA」という。)通達2015/1号「会計処理-銀行、証券業、金融グループおよびコングロマリット」(以下、「スイスGAAP」という。)の規定に従っている。注記19で示されているように無担保の優先社債および仕組債に関する補足情報はこれらの規定の下では開示を要求されない。
当行の連結財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準(以下、「US GAAP」という。)に準拠して作成されており、特定の重要な部分についてスイスGAAPとは異なっている。
当行の会計方針および評価方針の詳細については、Ⅶクレディ・スイス(当行)連結財務書類の注記1「重要な会計方針の要約」を参照のこと。
US GAAPとスイスGAAPのもとでの銀行法(真実かつ公正な概観)の重要な評価および収益認識の相違に関する情報は、Ⅶクレディ・スイス(当行)連結財務書類の注記40「US GAAPとスイスGAAPのもとでの銀行法(真実かつ公正な概観)の重要な評価および収益の認識の相違」を参照のこと。
当行(親会社)の事業年度は12月31日に終了する。
過年度の財務書類は当事業年度の表示に一致させるため一部修正再表示されており、当期純利益/(損益)または株主持分合計に影響はない。
取引の記録
社債や仕組債の発行のように約定日基準会計についての特定の指針が提供されていない限り、取引は一般的に法的拘束力が生じる取引日基準で認識される。
外貨換算調整
当行(親会社)の機能通貨はスイス・フラン(CHF)である。機能通貨以外の通貨建ての取引は、取引日の為替レートにより計上されている。
外貨建ての未収金及び未払金は貸借対照表日の直物為替レートによりスイス・フランに換算されている。外貨換算差額は、トレーディング活動および公正価値オプションからの当期純利益/(損益)として損益計算書に計上される。外貨建ての参加持分、有形固定資産および無形資産は、取得時為替レートによりスイス・フランに換算されている。
外国支店の資産および負債は貸借対照表日現在の直物為替レートによりスイス・フランに換算される。外国支店の収益および費用は期中の加重平均為替レートにより換算されている。外貨換算の効果は全て、トレーディング活動および公正価値オプションからの当期純利益/(損益)として損益計算書において認識される。
下表は当行(親会社)の単体財務書類の作成にあたって適用された外国為替レートをまとめたものである。
外国為替レート
| 期末レート | 期中平均レート | ||||||
| 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | ||||
| 1米ドル/1スイス・フラン | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.91 | |||
| 1ユーロ/1スイス・フラン | 1.08 | 1.20 | 1.07 | 1.21 | |||
| 1英ポンド/1スイス・フラン | 1.47 | 1.54 | 1.47 | 1.51 | |||
| 100円/1スイス・フラン | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.86 | |||
現金およびその他の流動資産
現金およびその他の流動資産はその額面金額で認識されている。
銀行に対する預け金
銀行に対する預け金および未収利息は額面から必要な評価額調整を控除した額で認識されている。
顧客に対する貸付金および抵当貸付
顧客に対する貸付金および抵当貸付と未収利息は、額面から必要な評価額調整を差し引いた額で認識されている。
顧客に対する貸付金はすべて、債務不履行リスクについて個別に評価されており、必要な場合には、内部の方針に従って評価額調整が計上される。評価額調整は担保および借り手の財務状況(取引先リスク)を考慮したものである。当行(親会社)は評価額調整を決定するにあたり、債務不履行の発生可能性に関するボラティリティ、格付けの変更、潜在的な損失の規模、内部的なリスク格付けならびに地域、産業およびその他の経済的要因を含む数多くの要因を評価している。
評価額調整は対応する資産との純額である。
トレーディング資産および負債
トレーディング活動として適格とみなされるには、ポジション(資産および負債)が、ポジションを増やす、減らす、閉じる、またはリスク・ポジションをヘッジする継続的な意欲を含む、市場価格の変動から収益を実現する目的で、積極的に管理されていなければならない。また、トレーディング・ポジションは、裁定取引からの収益を得る目的で保有されるポジションを含んでいる。トレーディング・ポジションとしての指定は取引の結果に基づいて実施され、適切に文書化されなければならない。
トレーディング有価証券は公正価値で計上され、公正価値の変動はトレーディング活動および公正価値オプションからの当期純利益/(損失)として損益計算書に計上されている。公正価値は、価格効果が高く流動的な市場における価格または、評価モデルを利用して計算された価格のいずれかを使用して決定されている。
トレーディング・ポジションからの利息および配当収入は利息活動による総収益に計上されている。借換えコストはトレーディング活動および公正価値オプションからの純利益に計上されない。
トレーディング資産と金融投資および参加持分の間の再分類は認められている。このような再分類は、再分類を行うという決定がなされた時点で有効な公正価値で計上される。結果として生じた収益または損失は、当該資産の処分損益の認識と同一の会計方針を適用して認識される。
デリバティブ金融商品およびヘッジ会計
デリバティブ金融商品はトレーディング目的およびヘッジ目的の商品で構成されている。
当行(親会社)の自己勘定取引から生じる未履行のデリバティブ契約の正および負の再調達価値は、貸借対照表の別個の項目として計上され、関連する公正価値変動はトレーディング活動および公正価値オプションからの純損益に計上される。
顧客勘定の取引から生じるデリバティブ金融商品の再調達価値は、取引の顧客またはその他の取引先(例えば、取引所、取引会員、当該商品の発行者、ブローカー)がその義務を果たすことができなくなり、契約の残存期間中に当行(親会社)が損失に対するエクスポージャーをもたらすリスクが存在する場合にのみ認識される。
ヘッジ会計は、US GAAPに準拠して適用が判断され、有効性が検証され、開示されている。ヘッジ関係においてヘッジに利用する商品として使用されるデリバティブ金融商品は、常に公正価値で計上される。
公正価値ヘッジについては、ヘッジが有効な限りにおいて、ヘッジ商品の評価の結果として生じる収益および損失は、ヘッジ対象項目からの収益および損失が認識される項目と同一の損益計算書の項目に計上される。ヘッジ対象項目のヘッジされたリスクの公正価値から生じる収益および損失は、ヘッジ対象項目の簿価の調整としては計上されず、その他の資産またはその他の負債に含まれる補填勘定に計上される。ヘッジの非有効性を示す公正価値の変動は全て、トレーディング活動および公正価値オプションからの純利益に計上される。
キャッシュ・フロー・ヘッジについては、ヘッジが有効な限りにおいて、ヘッジ商品の評価の結果として生じる収益および損失は繰り延べられ、その他の資産またはその他の負債に含まれる補填勘定に計上される。繰り延べ額は、ヘッジ対象取引またはヘッジ対象項目からのキャッシュ・フローが損益として認識された場合、同じ期間の損益計算書に組み替えられる。ヘッジの非有効性を示す公正価値の変動は全て、トレーディング活動および公正価値オプションからの純利益に計上される。
公正価値で保有されるその他の金融商品および公正価値で保有されるその他の金融商品からの債務
トレーディング・ポートフォリオに含まれない金融商品は、以下の全ての条件を満たす場合に、公正価値で測定され、公正価値で保有されるその他の金融商品または公正価値で保有されるその他の金融商品からの債務に分類される。
・当該金融商品は、公正価値で評価され、かつ、そのトレーディング・ポジションに応じて、文書化されたリスク管理および認識、測定ならびに多岐にわたるのリスクの制限の適切性を確保する投資戦略を含むリスク管理の対象となっている
・資産側の金融商品と負債側の金融商品との間の経済的ヘッジ関係が存在し、これらの金融商品の公正価値評価からの損益の大部分は相殺される(会計上のミスマッチの回避)
・当初認識後の発行済みの負債証券の公正価値に係る自らの信用スプレッドの変動の影響は、損益計算書には反映されない。その信用スプレッドの変動の影響は、補填勘定において認識される
公正価値の変動は、トレーディング活動および公正価値オプションからの純利益に計上される。
参加持分
当行(親会社)の保有する、企業の持分証券は、その証券が永久的に投資する目的で保有されている場合には議決権株式の保有割合に関係なく、または、その持分証券が銀行または金融市場のインフラ企業におけるものである場合特に、共同組織の参加持分において、参加持分として適格である。参加持分はスイスに拠点を置く当行(親会社)およびその外国支店によって保有される。
参加持分は取得費用から減損を控除して測定される。参加持分の取得に関連するのれんおよび無形資産は、スイスGAAPのもとで参加持分の過去の費用に含まれており、個別には識別、記録されない。減損テストの目的では、ポートフォリオ評価法が適用される。各貸借対照表日に、または、事実または状況により減損見直しのトリガーとなる事象が発生したことが示された時には随時、減損の評価が行われる。減損額は、該当する場合、参加持分のポートフォリオ全体の水準について評価され、各参加持分について個別には評価されない。簿価が参加持分ポートフォリオの公正価値を超過する場合に、減損が計上される。参加持分の公正価値が大幅に回復し持続可能であると考えられる場合には、過年度の減損は、参加持分の取得原価を上限として戻し入れられる。
その他資産およびその他負債
その他資産およびその他負債は通常費用または額面価格で計上される。その他資産およびその他負債は補填勘定の純額を含む。補填勘定はヘッジの有効性、信用スプレッドの変動の影響と、満期保有目的の負債証券の売却からの繰延収益または損失を記録するために使用される。
当期の損益計算書に認識されない資産および負債の簿価の変動は、資産または負債として補填勘定に記録されている。補填勘定資産および負債の総額は相殺され、その他資産またはその他負債に純額として計上されている。
銀行に対する債務
銀行に対する債務はその額面価格で認識されている。
顧客の預金
顧客からの預金についての債務はその額面価格で認識されている。
社債および不動産担保証券
社債および不動産担保証券は償却原価で計上されている。社債発行費用はそれぞれ、その他資産およびその他負債に計上される。
引当金
引当金は貸借対照表日より前の過去事象に関連する特定のリスクをカバーするために計上される。引当金は、金額及び/又は期限が不確定であるが合理的に見積り可能な、起こりうる債務を表す。時間の要素が重大な影響を与える場合には、引当金の額は割り引かれる。
経済的に必要とされなくなった引当金、起こりうる同一の性質の債務をカバーするために同じ報告期間に使用されない引当金は収益として戻し入れられる。
・税項目を通じた、税金引当金
・人件費を通じた、年金給付債務に対する引当金及び従業員関連のリストラクチャリングに対する引当金
・引当金の繰入/(戻入)項目、その他の価値調整項目及び損失を通じた、オフバランスシート関連の債務不履行リスクに対する引当金、及び訴訟引当金を含むその他の引当金
手数料収益
手数料収益は、契約が存在し、サービスが提供され、収益が固定または確定可能で、回収可能性が合理的に保証される場合に認識される。該当する場合には、手数料はサービス期間にわたり比例して認識され、貸借対照表にそれぞれ、未収収益および前払費用と未払費用および繰延収益の項目に未収計上されるか繰り延べられる。
手数料収入および手数料費用は一般に損益計算書に総額ベースで計上されている。
法人税会計
法人税は各税管轄地の税法に基づいており、課税対象利益が生み出された期間に費用計上される。
税金引当金は損益計算書の税金項目に認識され、貸借対照表の引当金に含まれる。
単体法定財務諸表に係る会計規則に従って、繰越欠損金に係る繰延税金資産は認識されない。スイスGAAPにもとづく資産や負債の簿価と税務報告目的の各値(その税務基準額を含む)との間の一時差異に対する繰延税金項目も認識されない。
特別利益および費用
特別利益または費用の認識は、非経常かつ営業外の取引に限定されている。その他の会計期間に係る利益および費用は、過年度の営業外取引に関するエラーの修正である場合にのみ、特別利益または費用として適格である。
偶発債務及び取消不能のコミットメント
偶発債務は、潜在的最大支払額でオフバランスシート取引として計上される。取消不能のコミットメントは、開示から除外される残存期間が6週間未満の取消不能のコミットメントを除き、その額面価格でオフバランスシート取引として計上される。必要に応じて、関連する引当金が貸借対照表の引当金の項目に計上される。
自己資本比率の開示
当グループ及び当行(親会社)の自己資本比率は、公表資料である「バーゼルIIIの第3の柱 - 開示」および「規制上の開示」に開示されており、当グループのウェブサイト(www.credit-suisse.com/regulatorydisclosures)で入手可能である。
会計方針の変更及びその他の調整
運用資産
当行(親会社)は、顧客資産の運用資産としての適格性を評価する際に適用される、より具体的な条件および指標を導入することを主な目的として、運用資産方針を改訂し、2015年7月1日から適用している。この改訂された方針の導入により、運用資産は41.4十億スイス・フラン減少し、2015年度第3四半期に構造上の影響として反映された。
運用資産に関する詳細については、注記27「運用資産」を参照のこと。
スイスの銀行向けの新たな会計指針の採用
2015年度に当行(親会社)は、改正された2014年4月30日付の銀行及び貯蓄銀行に関するスイス連邦条例(「銀行条例」)およびFINMA通達2015/1のもと、スイスの銀行向けの新たな会計指針を採用した。2015年1月1日時点で新たな指針を適用したことによる主な影響は、以下で説明されている。
スイスの銀行向けの新たな会計指針の採用による全体的な税引前効果は、経常損失の127百万スイス・フランの減少であった。過年度に認識された繰延税金項目の戻し入れ結果としての234百万スイス・フランの法人税等費用の増加と、その他の移行に係る調整から生じる23百万スイス・フランの正の税効果を考慮すると、税引後効果は84百万スイス・フランの純損失の増加となる。
新たな会計指針の採用と関連する会計方針及び評価方針の変更による、経済的に要求されていない当行(親会社)の準備金への影響はなかった。
公正価値オプションの範囲の変更
公正価値オプションに適格な商品の範囲は修正され、その結果、公正価値オプションのもとでの会計処理に適格な仕組商品と関連するヘッジが増加している。新たな会計指針は、発行済みの仕組商品の公正価値会計と、特定の条件を満たした場合に経済的ヘッジに含まれる金融商品(資産)の公正価値会計を認めている。新たな会計指針のもとでは、利息の要素は商品の公正価値に統合されており、損益計算書のトレーディング活動および公正価値オプションからの純利益/(損失)に計上されなければならない。2015年1月1日時点で、仕組商品に対する追加的な公正価値オプションからの影響は、6.6十億スイス・フランの公正価値で保有されるその他の金融商品からの債務の増加となり、対応する社債および不動産担保証券と発生する支払利息が減少した。区分処理会計または発生主義会計から公正価値会計に変更された金融商品からの再評価の影響は、27百万スイス・フランの税引前損失となり、そのうち384百万スイス・フランはトレーディング活動および公正価値オプションからの純損失として、388百万スイス・フランは支払利息の減少として、31百万スイス・フランは利息および割引収益の増加として、損益計算書に認識されている。
自社の債務の消滅からの繰延収益及び損失、及び満期保有貸付金の売却からの繰延収益
従来の会計指針のもとでは、発行した社債や満期保有貸付金を含む発生主義で計上された商品は早期に消滅、前払、売却され、関連する収益及び損失は繰り延べられていた。発行した社債が再取得され、当行(親会社)により法的に消滅された場合、関連する収益及び損失は貸借対照表において繰り延べられた後、支払利息に対する調整として消滅した商品の元の満期期間にわたって損益計算書において償却されていた。消去されたか満期前に返済された満期保有貸付金についても収益及び損失が繰り延べられていた。このような繰延収益又は損失は、受取利息に対する調整として償却されていた。新たな会計指針のもとでは、そのような収益及び損失は繰り延べられないこととなった。新たな会計指針の採用により、2015年1月1日時点の繰延収益及び損失残高は戻し入れられた。戻し入れにより、利息に係る総収益は296百万スイス・フラン増加し、そのうち202百万スイス・フランは支払利息の減少として、94百万スイス・フランは受取利息の増加として認識された。この戻し入れに伴って、貸借対照表においてその他の資産およびその他の負債が減少した。
金融投資に計上された満期保有目的社債からの収益および損失は、当該社債の元の満期までの期間にわたって繰り延べられ、償却される。
繰延税金項目
従来の会計指針のもとで繰延税金項目は、スイスGAAPにもとづく資産や負債の帳簿価額と税務報告目的の各値(すなわちその税務基準額のことである)との間の一時差異のために使用されていた。この一時差異は、繰延税金資産または繰延税金負債として記録されていた。新たな会計指針のもとでは、そのような繰延税金資産または繰延税金負債は計上されない。そのため、新たな会計指針の採用により計上されていた繰延税金資産または繰延税金負債は損益計算書を通じて戻し入れられた。戻し入れの結果、法人税等費用が234百万スイス・フラン増加し、その他の資産が287百万スイス・フラン減少し、引当金が53百万スイス・フラン減少した。
無形資産の償却
新会計指針の適用により、無形資産の耐用年数が最長20年から10年に短縮され、その結果、損益計算書において157百万スイス・フランの追加償却が認識された。
上記の移行効果に加えて、新会計指針は新たな表示書式の貸借対照表および損益計算書を要求している。そのため、新たな表示に一致させるため、過年度の数値は修正再表示されている。この修正再表示による当期純利益/(損益)または株主持分合計への影響はない。さらに、新指針には開示要件の強化が含まれるため、それにより、財務書類注記において追加の開示が行われている。
今後採用予定の新会計方針
参加持分の個別評価
2015年1月1日に発効した2014年4月30日付の改正銀行関連施行令のもとでは、参加持分、有形固定資産および無形資産の個別評価などに関するいくつかの定めについては、改正の完全施行日である2020年1月1日まで適用される経過措置が設けられている。当行(親会社)の現在の会計方針は、有形固定資産および無形資産の個別評価の要件を満たしている。参加持分については、当行(親会社)は現在、ポートフォリオ評価法から個別評価法への評価の原則の変更の影響を評価している。この新たな評価原則の採用日は現時点では未定である。
2015年12月31日時点の参加持分の帳簿価額には特定の参加持分に係る7,678百万スイス・フランの未実現損失総額が含まれている。それは、現在の会計方針のもとで適用されているポートフォリオ法に準拠した、同額のその他の参加持分に係る未実現利益と相殺されている。
3 リスク管理、デリバティブ金融商品の利用およびヘッジ会計
リスク管理
戦略的な優先事項に従った良識的なリスク負担は、クレディ・スイスAGおよびその子会社が(銀行)事業活動を行う上で欠かせないものである。リスク管理の主な目的は当行の財務力と評判を保護する一方で、事業活動を支え、株主価値を向上させるために資本が適切に使用されるようにすることである。当行のリスク管理の枠組みは、透明性、経営責任と独立した監視に基づいている。リスク管理は、上級管理職及び取締役会が深く関与し、事業計画のプロセスの不可欠な一部分である。
リスク・ガバナンス
当行のリスク・ガバナンスの枠組みは、「3層の防御ライン」ガバナンス・モデルに基づくもので、各ラインが特定の役割と明確な責任を負っており、リスクを特定、評価及び軽減するため、密に連携して業務を行う。
第1の防御ラインはフロント・オフィスであり、当グループの戦略的リスク目標及びコンプライアンス要件の範囲内で適切な事業機会を追求する責任を負い、これには関連する法令要件の遵守及び内部統制についての一義的な責任が含まれる。
第2の防御ラインは、リスク管理、法律及びコンプライアンス並びに商品管理といった機能が含まれる。このラインでは、リスクの管理及びコントロールの有効性についての基準や期待を明確にし、これには、適用される法律上及び規制上の要件に関するアドバイスや関連方針の公表及びその遵守を監視することが含まれる。第2の防御ラインは、フロント・オフィスからは切り離され、独立したコントロール機能として業務を行い、フロント・オフィスの活動を検討し、これに異議を述べ、上級管理職及び規制当局への独立した管理情報及びリスク管理報告を作成する責任を負う。
第3の防御ラインは内部監査機能で、これは、リスク管理及びガバナンスの実務をはじめとする様々な機能や業務全体のコントロールの有効性を監視するものである。
当行のリスク管理は、当グループの全般的なリスク管理ガバナンスに沿ったものである。取締役会、業務執行理事会、それらの委員会は同じ個人によって構成されている。当行のガバナンスには、委員会組織並びに取締役会、業務執行理事会、それらの委員会、及び当グループの最高リスク責任者(「CRO」)が、それぞれの権限に従い策定、検討及び承認した包括的な一連の企業方針を含んでいる。
取締役会
取締役会は、当グループの戦略の方向性、監督及び管理並びに全般的なリスク耐性をリスク選好報告書という形で明らかにすること、また全体的なリスク制限について、責任を負う。全体的なリスク制限は、取締役会がそのリスク委員会と協議の上、設定する。
リスク委員会は、リスク・ガバナンス並びに当社のリスク・プロファイル及び適正資本の検討について指針を提供することにより取締役会が全般的なリスク監視の責任を遂行できるよう取締役会を支援し、また主要なリスクについて定期的に検討し、全体的なリスク制限等について責任を負う。
監査委員会は、財務報告、内部統制、会計並びに法律及び規制のコンプライアンスに関する経営陣のアプローチを監視することによって、取締役会が全般的なリスク監視の責任を遂行できるよう取締役会を支援することについて責任を負う。さらに、内部及び外部監査人の独立性と実績を監視する責任がある。
業務執行理事会
業務執行理事会は、当グループの戦略的事業計画を策定及び実施する責任がある。これらは、取締役会の承認を得ることが必要となる。さらに、リスク管理機能について重要なイニシアチブを検討及び調整し、当グループ全体のリスク方針を策定する。当グループCROは、業務執行理事会の一員であり、リスク管理機能の代表者である。
業務執行理事会内委員会
資本配分及びリスク管理委員会(「CARMC」)は、リスク・プロファイルを監督し、指示する責任、リスク委員会及び取締役会に対して当グループ・レベルでのリスク制限を提案し、様々な事業においてリスク制限を定め、分配する責任、並びにリスク・ポートフォリオを監視及び管理するための手段、方法及びツールを開発する責任を負う。CARMCは、月例会議で3つの分野について順番に取り組む。資産及び債務の管理を検討する回では、資金調達及び貸借対照表の傾向及び活動を検討し、規制上及び事業上の流動性要件並びに内部及び規制上の適正資本を計画及び監視する。市場及び信用リスクを検討する回では、リスクのエクスポージャー及び集中を検討し、当グループの事業のリスク管理戦略を明確にしてこれを実施し、取締役会の承認した制限範囲内のリスク制限並びにその他様々な当グループの事業におけるリスク・ポートフォリオを監視及び管理するための適切な手段を、設定及び承認する。市場及び信用リスクの回では、CARMC内の小委員会である信用ポートフォリオ及び引当金検討委員会が、減損を認識した資産の変化並びに関連する引当金及び評価引当金の評価に重点を置いて、信用ポートフォリオの質を検討する。内部統制システムを検討する回では、重大な法律及びコンプライアンス・リスクを監視及び分析し、年に1度、事業継続プログラムが企業戦略と一致しているかを検討して承認し、重大なオペレーショナル・リスク・エクスポージャーを管理するために特定の事業について制限、上限及びトリガーを設定し、内部統制システムの適切性及び効率性、特に評価リスク及び新規事業承認プロセスについて、検討し評価する。
評価リスク管理委員会(「VARMC」)は、一部の重要な資産の評価並びに評価プロセスに適用される方針及び計算方法に関する方針策定に責任を負う。
リスク・プロセス及び基準委員会(「RPSC」)は、重要なリスク管理プロセスを検討し、リスク管理に関する一般的な指示、基準及びプロセスを公表し、市場リスク、信用リスク及びオペレーショナル・リスクの管理基準、方針及び関連する方法における重要な変更を承認し、並びに規制資本要件を算出するために使用する当グループの内部モデルの基準を承認する。
レピュテーショナル・リスク及びサスティナビリティー委員会(「RRSC」)は、レピュテーショナル・リスクや持続可能性の問題に関する方針を定め、手続やこれに関する重要案件などを検討する。また、当グループのレピュテーショナル及びサスティナビリティー方針が遵守されているようにし、その実施を監督する。
リスク選好の枠組み
当グループは、グローバル・ポリシーに準ずる包括的な当グループ全体のリスク選好の枠組みを維持しており、当グループ全体でのリスク選好の設定及び管理のための強固な基礎を提供している。この枠組みの重要な1要素として、当グループの財務及び資本計画に沿って理事会が承認したリスク選好の詳細な報告書がある。また、この枠組みには、当グループの全体的なリスク・プロファイルを制限するために求められる適切なリスク選好度を評価するためのプロセス及びシステムも含まれている。
当グループのリスク選好の枠組みは、リスク・コントロール基準を調整し、リスク・プロファイルを管理するための特定の方針、プロセス及びシステムを含む全体的なグローバル・ポリシーに準じている。当該枠組みは2015年度に見直され、当該枠組みは以下の戦略的リスク目標に従う。
・当グループ全体の適正資本を通常時およびストレス状況下のいずれについても最低規制要件以上に維持すること。
・財務目標に沿った 業績を支える収益の安定性を推進すること。
・通常時およびストレス状況下のいずれについても流動性及び資金調達リスクの健全な管理を確保すること。
・積極的に集中リスクを統制すること。
・持続可能な業績を確保するためにオペレーショナル・リスクを管理すること。
・レピュテーショナル・リスクを最小限に抑えること。
・事業遂行リスクを管理及びコントロールすること。
当グループ全体のリスク選好は、年に1度、財務及び資本計画プロセスと共に、事業ごとの計画されたリスク利用を反映したボトム・アップの予測及び取締役会が主導する戦略的リスク目標及びリスク選好のトップ・ダウンに基づき決定される。財務及び資本計画のシナリオ・ストレス・テストは、リスク選好を調整するプロセスにおいて欠かせない要素であり、当グループの戦略的リスク目標、財源及び事業プランを調整するための重要な手段である。また、資本計画は、利用可能経済資本についてのボトム・アップのリスク計画のさらなる分析手法を提供する、当グループの経済資本カバレッジ比率を利用して分析される。リスク選好度は、当グループCROおよび最高財務責任者(CFO)による共同承認、CARMC、リスク委員会、その後の取締役会からの承認を含む、内部のガバナンスに係る会議体を通じて承認される。
リスク選好報告書は、取締役会が承認した正式な計画で、当グループ全体のリスク選好に関するものである。主な部門間での割当は、当グループから直列的に行われ、部門リスク管理委員会により承認される。法人リスク選好は、当グループから割り当てられ、現地法人の取締役会により承認される。
当グループのリスク選好の枠組みの中核要素の一つは、当グループおよび当行のリスク・プロファイルを当グループおよび当行全体のリスク選好の範囲内で維持するための統合的リスク・コントロール基準の堅固なシステムである。コントロール基準は、種類及び権限により分類され、主なコントロール基準の種類は、制限値、指針値及び許容値である。リスク・コントロール基準は、一定の市場環境、事業戦略及び損失吸収に利用できる財源に基づき、当グループの貸借対照表上のエクスポージャー及び簿外エクスポージャーの上限を定めるものである。
リスク・カバレッジ及び管理
当グループは、当グループの事業活動から生じる様々なリスクに対処するため、幅広い範囲のリスク管理実務を行っている。方針、制限、指針、手順、基準、リスク評価及び測定方法、並びにリスクの監視及び報告は、当グループのリスク管理実務の重要な構成要素である。潜在的な損失の分析において、当グループのリスク管理実務の構成要素は、相互依存性及び組織全体のリスクの相互作用の特定を互いに支援し、当グループのエクスポージャーの包括的な見解を提供する。当グループは、定期的に当グループのリスク管理実務を見直して更新し、当グループの事業活動との整合性並びに当グループの事業及び財務戦略との関連性を確保するようにしている。
主なリスクの種類、その定義及び主なリスク評価方法の概要を以下の表「主なリスクの種類の概要」に示す。
各リスクの種類別の評価及びそれらが一体となって当グループに及ぼす影響の評価の両方を行うことが重要であり、これは、当グループの全体的なリスク・プロファイルが当グループ全体のリスク選考の範囲内で維持されることを確保する上で役に立つ。
当グループ全体の定量化できるリスクを評価するために使用される主な評価方法には、経済リスク資本及びストレス・テストが含まれる。
経済リスク資本
経済リスク資本は、資本管理、制限監視及び業績管理に関する一貫した総合的なツールとして用いられる。経済リスク資本は、当グループの資本基盤に影響力を有するような、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク、年金リスク、費用リスク及びモデル・リスク等の定量化可能なリスクによる一体的な影響を測定し、報告するための中核的な当グループ全体のリスク管理ツールである。
2015年度に、経済リスク資本を当グループのリスク選好の枠組みへのさらなる組み込みのための、当グループの経済リスク資本の戦略的発展プログラムの一環として当グループは、当グループの財務計画の自己資本を評価する「非継続企業」カバレッジ比率を導入した。プログラムが完了次第、当行は以下の2つのシナリオの評価プロセスに経済リスク資本カバレッジ比率を利用する予定である。(ⅰ)事業を継続している間、当行が損失を吸収する十分な資本を有していることを意味する、「継続企業」基準。 (ii )当行が秩序ある破綻処理に拠出する十分な資本を有していることを意味する、「非継続企業」基準。
主なリスクの種類の概要
| 主なリスクの種類及び定義 | 主なリスクの評価方法 |
| 流動性及び資金調達リスク:当グループの債務を充足するための適切な額の資金調達及び流動性を有していないリスク | 流動性カバレッジ比率、安定調達比率、流動性指標、ストレス・テスト |
| 市場リスク:金利、信用スプレッド、外貨換算、株価及びコモディティ価格を含む市場価格並びに市場のボラティリティ及び市場価格の相関関係等のその他の要因における不利な変動による財務損失のリスク | バリュー・アット・リスク、感応性、経済リスク資本、ストレス・テスト |
| 信用リスク:借主若しくは取引先がその金融債務を履行することができない場合又は借主若しくは取引先の信用度が悪化した場合に生じる財務損失のリスク | 貸付エクスポージャー総額及び純額、コミットメント、デフォルトの確率、デフォルト時損失、デフォルト時のエクスポージャー、潜在的な将来のエクスポージャー、カントリー・エクスポージャー、経済リスク資本、ストレス・テスト |
| オペレーショナル・リスク:不適切若しくは機能不全の内部プロセス、人員若しくはシステム又は外的要因により生じる財務損失のリスク | リスク及びコントロールの自己評価、リスク・インディケーター及びコントロール・インディケーター、内部及び外部案件データ、経済リスク資本、ストレス・テスト |
| コンダクト・リスク:当行、従業員又は代表者による悪質な行為が、顧客が公正な取扱いや公正な取引結果を受けることを妨げたり、金融市場又はより広範な金融システムの品位を傷つけたり、効果的競争の欠如による顧客への不利益につながるリスク | |
| テクノロジー・リスク:当グループの日常業務を支えるプラットフォーム並びにシステム・アプリケーション及びそれらが起動しているインフラストラクチャーの故障、脆弱性の利用又はその他の欠陥から生じる財務損失のリスク | |
| 法律、コンプライアンス及び規制リスク:法律リスク及びコンプライアンス・リスクは、法律上の義務、適用される規制その他関連する状況に従わなかった場合に損失が生じるリスク。規制リスクは、法の変更が当グループの活動に影響を及ぼすおそれのあるリスク | |
| レピュテーショナル・リスク:当グループの利害関係者による否定的認識が、顧客取得に悪影響を及ぼし当グループと顧客及び取引先との事業関係を損ない、従業員の士気に影響を与え、利用可能な資金調達源の減少につながるリスク | ・これらのリスク分類についての包括的評価は、定期的及びイベント発生時の両方で実施される ・分析結果は、戦略の調整、戦術的対策、方針調整、イベント時危機ガイドライン、人材研修及び個人の業務評価等の経営活動に影響を及ぼす ・リスク管理活動には、リスクを管理するための予防的活動、悪化状態から回復するための問題解決活動が含まれる |
| フィデューシャリ―・リスク:当行又はその従業員が、受託者、投資マネージャーとして又は法の定めるところにより、受託者としての資格において行為する場合に、当グループの顧客の資産に係る助言及び運用に関連して顧客の最良の利益となるよう行為しなかった場合に生じる財務損失のリスクで、商品関連市場リスク、信用リスク、流動性リスク及びオペレーショナル・リスクの観点から生じるものを含む | |
| 戦略リスク:不適切な戦略決定、事業戦略の非効果的実施又は事業戦略を事業環境の変化へ適応させる能力の欠如から生じる財務損失又は評判低下のリスク |
バーゼル枠組みの下で、当グループは、自己資本を評価し、内部資本目標を定義し、これらの資本目標が全体的なリスク・プロファイルと現在の営業環境に沿ったものであることを確認するための堅固で包括的な枠組みを維持する必要がある。当グループの経済リスク資本モデルは、当グループのビジネス活動をサポートするために必要な資本金額の内部の見解を表している。
ストレス・テスト
ストレス・テスト又はシナリオ分析は、リスク管理に対する追加的な手法であり、例えば、過去又は不利な未来の事象が生じた場合に当グループのポートフォリオに何が生じるか等の仮定的な質問を、定式化するものである。
ストレス・テストは、当グループの財務ポジション及びリスク・プロファイルが、厳しい経済状況の影響にも耐えられるだけの十分な回復力を備えることができるようにするための全体的なリスク管理に含まれる当グループ全体のリスク選好枠組みの基本的要素である。ストレス・テストの結果は、リスク限度に照らして監視され、リスク選好に関する議論及び戦略的事業の計画において使用され、当グループ内部の資本妥当性評価をサポートする。リスク選好枠組みの範囲内で、CARMCは、当グループ全体および当行全体のストレス後の最低資本比率に対応するストレス時のポジション損失限度を設定する。
流動性及び資金調達リスク
当行の流動性及び資金調達プロファイルは、当行の戦略及びリスク選好を反映しており、事業活動水準及び全体的な経営環境により決定される。流動性及び資金調達の戦略は、CARMCにより承認され、取締役会により監督されている。資金調達及び流動性戦略の実施及び実行は、財務部門により管理されている。財務部門は、資金調達方針の遵守及び担保付資金調達のための部署との効率的な連携を確保する。かかる手段により、当行の潜在的な流動性及び資金調達リスクを管理し、ストレス状況に応じて当行の流動性及び資金調達水準を迅速に調整する能力を強化している。当行の流動性及び資金調達プロファイルは、流動性リスクを含むリスクの許容範囲の定義及び当行の事業の貸借対照表及び資金調達の利用のパラメーターの設定を行うCARMC及び取締役会に定期的に報告されている。
市場リスク
典型的な取引又は金融商品におけるポジションは多くの異なる市場リスクに晒される可能性がある。 当行のトレーディング(トレーディング勘定)及び非トレーディング(銀行勘定)事業活動では、市場リスクの原因が異なる。資産のトレーディング勘定及び銀行勘定のポートフォリオへの分類により、当行の市場リスク・エクスポージャーを分析する手法が決まる。この分類は、事業及びリスク管理の見解を反映するもので、財務報告目的のこれら資産の分類とは異なる場合がある。
トレーディング勘定から生じる市場リスクは、主に当行のインベストメント・バンキング事業におけるトレーディング活動に関連するものである。
銀行勘定から生じる市場リスクは、主に資産と負債のミスマッチのエクスポージャー、資本参加や債券及び金融市場商品への投資に関連するリスクに関するものである。当行の事業及び財務部門は、市場リスクのある非トレーディング・ポートフォリオを有している。これらの市場リスクは主として金利の変動に関連しているが、外国為替レートや株価に加え、若干ではあるがコモディティ価格にも関連している。
当行は、当行の多くの活動全体について比較可能なリスクを計算できる市場リスクの測定と管理方法及び特定の商品やポートフォリオのユニークな特性をモデル化することができる特化したツールを使用する。これらのツールは、社内での市場リスク管理、市場リスク報告及び社外への開示のために使用される。当行の主要な市場リスクの測定方法は、バリュー・アット・リスク(「VaR」)である。また、当行の市場リスク・エクスポージャーは、ストレス・テストの枠組みに含まれるシナリオ分析、経済リスク資本に含まれるポジション・リスク、及び感応度分析に反映される。各評価方法は、定義された保有期間について特定の信頼度で、不利な市場変動により当行が負担することができる損失を見積もることを目的としている。VaR、シナリオ分析、ポジション・リスク及び感応度分析は、当行の市場リスク評価において互いに補完し合い、当行レベルの市場リスクを測るために使用される。例えば、銀行勘定ポジションの金利リスクは、利回り曲線が1ベーシス・ポイントと同等に増加することが金利感応型銀行勘定ポジションの公正価値に与える影響を見積もることにより、また、利回り曲線の大幅な変更による価値の変動など、その他の基準により測定される。
銀行勘定においては、貯蓄口座及びその他多数のリテール・バンキング商品は、契約上の満期日又は直接的な市場に関連する金利を有しておらず、複製ポートフォリオを用いてプール・ベースでプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門内でリスク管理されている。複製ポートフォリオは、原商品の金利特性とほぼ同様である。この市場リスク特有の原因は、毎日監視されている。財務部門は、複製ポートフォリオのモデル化及び監視について責任を負っている。
信用リスク
当行の信用リスクは、そのほぼすべてがプライベート・バンキング、コーポレート及びインスティテューショナル・クライアント事業ならびにインベストメント・バンキング事業に集中している。信用リスクは、貸付商品、取消不能の貸付コミットメント、信用保証及び信用状から生じ、デリバティブ、外国為替及びその他の取引による取引先エクスポージャーから生じる。
効果的な信用リスク管理は、常にリスクを評価、測定、監視及び管理するために構造化されたプロセスである。これには、提案される信用拡張の慎重な検討、特定の制限の設定、エクスポージャーの期間中の監視、信用緩和手段の積極的な使用及び信用不安を認識するための規律ある方法が必要である。
当行の信用リスク管理枠組みは、当行の実質的にすべての信用エクスポージャーを対象としており、以下の中核構成要素を含んでいる。
・個人取引先の格付システム
・取引格付システム
・取引先信用限度システム
・国別集中限度
・産業別集中限度
・商品別限度
・リスクに基づく価格決定方法
・積極的な信用ポートフォリオ管理
・信用リスク引当金計上方法
当行は、貸付、ローン・コミットメント、証券融資又は店頭(「OTC」)デリバティブ契約に関するものを含む、当行が契約上の相手方として信用リスクに晒されることになる取引先を内部的に格付することを目的として、一連の信用格付を採用している。信用格付は、各取引先の債務不履行リスクを反映することを意図している。ガバナンス及び内部の独立した検証手続の対象となる内部で開発された格付モデル及びプロセスに基づき格付が行われる。相手方の外部格付が入手可能な場合であっても、当行の内部格付は、かかる外部格付と異なる場合がある。消費者金融及びスイス・プラットフォームにおいて管理される企業についての内部格付は、貸付の種類、顧客セグメント、担保又は特定事象の発生による進展により定期的に見直される。その他のすべての企業及び機関信用供与についての内部格付は、少なくとも1年に1度の割合で見直される。内部リスク見積り(例えば、取引先が債務不履行となった場合の予想損失の見積り)及びリスク加重資産の計算の際には、各ファシリティにデフォルトの確率(「PD」)、デフォルト時損失(「LGD」)及びデフォルト時のエクスポージャー(「EAD」)が割り当てられる。これら3種のパラメーターは、主に内部で開発された統計的モデルから導かれたもので、内部の経験に対してバック・テストが実施され、定期的にモデルの所有者から独立する機能により検証され、当グループの主な規制当局により、バーゼル枠組みに基づく先進的内部格付手法(「A-IRB」)における規制上の資本を算出する際に適用することを承認されている。
信用限度は、個別の取引先の信用リスクを管理するために使用される。限度のシステムは、包括的な一連の国別与信限度並びに特定の商品及び産業の限度を含むポートフォリオにおける集中リスクを処理するように確立されている。また、信用リスクの集中は、信用及びリスク管理委員会により、現在の市況及び傾向の分析を考慮して、定期的に監督されている。綿密な信用度の検討プロセスは、顧客の信用度の変化の可能性の早期特定を可能にしており、定期的な資産及び担保品質の検討、事業及び財務諸表の分析並びに関連する経済及び業界の調査を含んでいる。定期的に更新される警戒リスト及び検討会は、信用度が悪化するおそれのある取引先を特定するために使用される。
債務不履行リスク、減損及び信用リスク引当金計上方法
当行が定期的に行う顧客及び取引先の信用度の検討は、資産又はコミットメントの会計処理に基づくものではない。信用損失に対する引当金の妥当性は定期的に検討されている。減損取引は、潜在的な不良エクスポージャー、不履行エクスポージャー、非利子エクスポージャー又は貸出条件緩和エクスポージャーにさらに分類され、エクスポージャーは、通常は信用回復ユニット内で管理される。信用ポートフォリオ及び引当金検討委員会は、定期的に引当金の妥当性を判断している。
当行は、償却コストで評価される貸付金の特定の評価引当金を維持しており、当該評価引当金は、既存の信用ポートフォリオ固有の損失の合理的な見積額であると考えられる。貸付損失の引当金は、担保価格を考慮して、すべての取引先の定期的かつ詳細な分析に基づき設定されている。元本又は利息のいずれかの返済に関して不確実性が存在する場合は、これに応じて特定の評価引当金が積み立てられ又は調整される。特定の貸倒引当金は、当グループの信用リスク経営陣により、借主のリスク・プロフィール又は信用関連事象に応じて、最低年1回又はそれ以上の頻度で再評価される。
固有貸倒引当金は、減損として特別に特定されておらず、ポートフォリオに基づき固有の損失を含んでいるとみなされるすべての貸付金に対して見積もられる。プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門に関連する当行の貸付ポートフォリオ固有の損失は、格付及び損失パラメーターの過去の債務不履行及び損失実績を適用して、現在の内部リスク格付、担保及びエクスポージャー構造に基づき決定される。当行のインベストメント・バンキング事業において、貸付に関する固有の損失は、長期的な産業全体にわたる過去の債務不履行及び回収データを使用したモデルに基づき、信用格付及び各取引先の産業を考慮に入れ、見積もられる。当該計算の別の構成要素は、現在の市況を貸倒引当金に反映する。モデルにより把握されない現在の市況又はその他の要因を反映するための質的調整は、経営陣により承認され貸倒引当金に反映される。偶発債務及び取消不能のコミットメント等の、簿外貸付関連エクスポージャーにおける固有損失の引当金も、貸付ポートフォリオに使用される方法と類似の方法で決定される。
リスク緩和
当行は、クレジット・ヘッジ、担保及び保証を使用して信用エクスポージャーを積極的に管理している。担保は資産の形式の証券であり、固有の信用損失のリスクを緩和し、債務不履行の場合の取立益を改善する役割を果たしている。
担保の評価及び管理の方針及びプロセスは、当行の取引先と合意済み法律文書及び内部の独立した担保管理機能により行われている。
市場性のある有価証券により担保される信用エクスポージャーについて、契約やその他の法律文書で別段合意されている場合を除き、担保は毎日評価される。担保を評価するために使用される値洗い価格は、当グループ内部価格並びに取引プラットフォーム及びサービス提供業者により提供される市場価格を適宜組み合わせたものである。担保の管理は、取引商品の完全な補償範囲を保証するために、標準化及び中央値化される。
プライベート・バンキング、コーポレート及びインスティテューショナル・クライアント事業のモーゲージ貸付ポートフォリオについては、不動産は、貸付の種類(住宅用貸付又は商業貸付等)、債務者の特徴、関連する不動産市場の現在の動向、債務者に対する現在の信用エクスポージャー水準(「LTV比率」)及び評価コストによって、内部方針及びコントロール基準に従って、信用審査時に評価され、その後は定期的に評価される。債務者に対する信用エクスポージャーに大幅な変動があった場合、市場が不安定な場合、または一般的な市場リスクが上昇した場合に、担保価値はより頻繁に評価される可能性がある。担保価値のより頻繁な更新が必要となる程度まで市場が不安定であるか、または一般的な市場リスクが上昇しているかどうかについて評価する際には、経営陣の判断が用いられる。外部から提供された予測、シナリオ手法、およびマクロ経済的調査の分析に加えて、統計的に過去の実績と異なる監視リスク指標の変動が考慮される。減損貸付金の担保の公正価値は、減損が識別された日から90日以内に決定され、その後は、減損の見直しのプロセスにおいて、グループの信用リスク管理により定期的に再評価される。
主な担保の種類は、一般的に信用取引のタイプによる。外国為替取引及びOTCトレーディング活動の担保は、主に現金並びに米財務省証券、G10の国債及び社債を含んでいる。貸付取引の担保は、主にプライベート・バンキング、コーポレート及びインスティテューショナル・クライアント事業の顧客の有価証券担保貸付に対して差し出された金融担保(主に現金及び市場性のある有価証券)、モーゲージ担保不動産(主に住宅用。但し複数家族入居建物、事務所及び商業用不動産を含む。)、及びその他の種類の貸付担保(受取債権、在庫、工場及び設備等)を含んでいる。
オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクは、当行の事業(当行の活動を支えるシステム及びプロセスを含む。)のほとんどの側面に内在するリスクである。これは、多くの完全に異なるリスクから成り、様々な形で現れる。オペレーショナル・リスクに特に関連する事例には、詐欺的取引、取引処理エラー、事業の混乱、規制の不遵守、不完全な取引及び無許可取引事象のリスクが含まれる。オペレーショナル・リスクは、人的ミス、不適切な行為並びにシステム、プロセス及び管理における障害、又は天災及び人災により生じる可能性がある。
多様な性質を持ち、広範囲に及ぶオペレーショナル・リスクは、本質的に測定することが困難である。当行は、オペレーショナル・リスクの効果的な管理には、オペレーショナル・リスクの早期特定、記録、評価、監視、防止及び軽減、並びにタイムリーで有意な管理報告に重点を置いた、当行全体で共通のオペレーショナル・リスクの枠組みが必要であると考えている。当行は、現在のオペレーショナル・リスクの枠組みの導入を2013年度から開始し、以前は別々だったオペレーショナル・リスクのプロセスの統合を進め、オペレーショナル・リスクの展望のすべての点を管理するためのより一貫したアプローチができるようにした。過去3年間に、当行は当該枠組みを再設計し、新しい構成要素の導入と既存の構成要素の更新を行って、特に構成要素同士がうまく作用し合うようにすることに重点を置いた。オペレーショナル・リスクの枠組みは、オペレーショナル・リスクを管理するための構造化された手法を示すものである。これは、当行全体にわたり一貫したリスク評価の基準と技法を適用することを目的としているものの、個別の事業がそのニーズに合わせて当行全体の最低基準の範囲内で特定の構成要素を調整できるよう、十分な柔軟性も併せ持ったものである。
オペレーショナル・リスクの枠組みの下で事業及びリスク関連のプロセス及び組織によってオペレーショナル・リスクを管理及び軽減することに加え、当行では、一定のオペレーショナル・リスクから生じうる損失のリスクを第三者の保険会社に適宜移転することも行っている。
当行は、2008年度以降、先進的計測手法に基づきオペレーショナル・リスクに係る規制資本要件を算出するための内部モデルを使用してきた。2014年度、当行は、オペレーショナル・リスク測定方法に関する最近の進展と関連する規制上のガイダンスを組み込んで強化した内部モデルを導入した。オペレーショナル・リスクについての規制資本要件を算出するための改正モデルは、FINMAにより承認され、2014年1月1日より実施されている。2015年度、当行は、当該モデルの訴訟関連の損失の取扱いを改善した。また当行は、オペレーショナル・リスク・シナリオを、企業全体のリスク管理目的で開発されたオペレーショナル・リスクの枠組みのその他の主な要素をより連携させるために拡張を行った。
各事業分野は、自身のオペレーショナル・リスク並びにこれらのリスクを管理するための適切な資源及び手続を提供する責任を負う。事業は、その事業分野においてオペレーショナル・リスク管理の枠組み、方法、ツール及び報告を実施し、また、経営陣と共に、生じるオペレーショナル・リスクに関する問題に取り組む責任を負う指定されたオペレーショナル・リスク・チームにより支援される。オペレーショナル・リスク管理機能は、オペレーショナル・リスク管理の枠組みの全体的な設計、オペレーショナル・リスク・キャピタルのモデル化並びに事業ラインのオペレーショナル・リスク・チームへの支援及び課題の提供に責任を負う。オペレーショナル・リスクのエクスポージャー、指標、問題及び改善の取組みは、オペレーショナル・リスクが議題に含まれる四半期ごとに開催されるCARMC会議及び関連するすべての機能における上級従業員代表者が出席する部門リスク管理委員会において議論される。
コンダクト・リスク
コンダクト・リスクは、様々な原因から生じる可能性がある。これには、無許可取引、販売した商品や顧客へのアドバイスの潜在的な不適切性、不適切な開示、利益相反の管理の失敗、取引処理エラー、不正確なベンチマークの提出、要求された最善の実施の失敗、競争力のあるやり方に反した行為、顧客のデータ又は資産の保護の失敗、及び個々の従業員による又は当グループの市場活動による規制上の規則又は法律違反を含む。
コンダクト・リスクは、さらにオペレーショナル・リスクの枠組みにも組み込まれており、各事業により生じたリスク及び関連する軽減コントロールの強度を検討する。コンダクト・リスクは、当行内及び金融サービス部門のその他の企業の過去の案件を検討することによっても評価される。
テクノロジー・リスク
オペレーショナル・リスクの1構成要素として、テクノロジー・リスクは、当行の情報技術資産に内在するだけでなく、それらに関わる人及びプロセスにも内在する。テクノロジー・リスクの一部であるサイバー・リスクは、サイバー攻撃、セキュリティ侵入、不正アクセス、データの喪失若しくは破壊、サービス利用不能、コンピューター・ウィルス又はその他セキュリティに悪影響を与えるおそれのある事象により、当行のシステムが適切に作動しなかったり、危機に晒されたりするリスクのことである。
サービス及びインフラストラクチャーの混乱リスクは、当行の事業継続性管理計画、テクノロジー・リスク管理プログラムその他偶発事象及び回復計画を通じて管理されている。当行は事業継続性計画を有しているものの、当行の事業は、情報技術、第三者供給者及び世界全体の電気通信インフラストラクチャーへの依存から生じるテクノロジー・リスクをはじめとする様々なオペレーショナル・リスクに直面している。世界的な金融サービス会社として、当行は、当行の多様な事業モデルに係る複雑な技術的環境の中で業務を行っている。情報資産の機密性、整合性及び利用可能性が保護されているようにすることは、当行の業務にとって極めて重要である。
法務、コンプライアンス及び規制リスク
法務リスクとは、法的義務(契約上、法律上その他によるものかを問わない。)の不遵守、執行実務の変更、当行に対する法的異議や訴訟の申立て、当行の法的権利の行使不能又は当行の権利保護のための対策をとらなかったこと等の状況から生じる、損失又は損害賠償金、科料、罰金若しくはその他の法的責任の賦課、又はその他重大な悪影響のリスクのことである。
コンプライアンス・リスクは、法律、規制、規則又は市場基準に従わなかったことにより生じる法律上若しくは規制上の制裁又は財務損失のリスクである。
規制リスクは、法律、規制、規則又は市場基準の変更が、当行の活動の制限、当行の事業若しくは戦略的イニシアチブの実施能力に対する悪影響、事業の営業費用の増加、又は当行の商品及びサービス価格の上昇につながるリスクである。
当行のリスクの枠組みの一部として、法律、コンプライアンス及び規制リスクは、オペレーショナル・リスクの定義の範囲内に該当するものである。これらのリスクの管理は、当行従業員全員の責任である。
レピュテーショナル・リスク
レピュテーショナル・リスクは、提案される取引又はサービスの性質又は目的、問題の生じる可能性のある顧客の身元又は活動、事業が行われている環境における規制又は政治の動向、並びに問題の生じる可能性のある取引の環境若しくは社会的影響又は取引自体を取り巻く重大な世間の注目を含む、多様な原因から生じる場合がある。
当行の方針は、当行のレピュテーションが容認できないレベルで毀損される可能性のあるリスクをもたらす、すべての取引又はサービスを回避することを目的としている。当行は、潜在的なレピュテーショナル・リスクを軽減するための多くの対策を有している。
提案された事業取引から生じる可能性のあるレピュテーショナル・リスク及び顧客活動は、レピュテーショナル・リスク検討プロセスにおいて評価される。当該方針により、従業員は、評判に与える潜在的な影響を評価する際は、慎重さを求められ、一部の指標が潜在的なレピュテーショナル・リスクを上昇させる場合には、関連する事業提案若しくはサービスをレピュテーショナル・リスク検討プロセスを通じて提出しなければならない。
世界レベルではRRSCが、地域レベルではリージョナル・レピュテーショナル・リスク委員会が、レピュテーショナル・リスク及び持続可能性に関する問題の監督及び積極的な議論に責任を持つ運営組織である。取締役会レベルでは、リスク委員会及び監査委員会が共同で、レピュテーショナル・リスクの管理の適切性を検討し評価することにより取締役会がレピュテーショナル・リスクの監督責任を果たせるよう支援する。
フィデューシャリー・リスク
投資成績の監視及び一任された顧客のポートフォリオ全体のリスクの測定が、当行の監督プログラムの中心である。このプログラムは、すべてのポートフォリオ運用活動の監視を毎日、毎月、四半期ごとに行い、独立した分析を上級管理職に提供することを目標としている。正式な検討会議が開催されており、投資成績及びリスクが期待と一致したものであり、適切に監督されているようにしている。
戦略リスク
当行の戦略の有効性及び戦略目標に対する事業成果を監視するため、様々な財務分析、リスク分析、顧客分析及び市場分析が用いられる。これらには、現在及び想定される営業状況の分析、現在及び目標とする市場ポジションの分析、並びに詳細なシナリオ計画が含まれる。
戦略計画は各部門により毎年策定され、当グループの計画として統合され、ひとつにまとめられる。これは、業務執行理事会に提示される前に、CRO、CFO及び最高経営責任者(「CEO」)により検討される。業務執行理事会の承認後、当グループの計画は取締役会に提出され、検討及び承認が行われる。また、年に1度、戦略の検討が実施されており、ここでは、取締役会が当グループの業績を戦略目標に照らして評価し、当グループの全体的な戦略の方向性を設定する。時折、取締役会および業務執行理事会は当グループの戦略のより根本的で徹底した見直しを実施することがある。この種の見直しは2015年に新CEO就任に従って実施され、2015年10月21日に当グループの新戦略が周知されるに至った。
企業の情報に関する詳細についてはI「戦略」を参照のこと。
デリバティブ金融商品の利用とヘッジ会計
デリバティブ金融商品の利用に係る事業方針
デリバティブは、通常、個別にOTCで交渉された契約または規制された取引所で取引された標準的な契約のどちらかである。当行(親会社)で最も頻繁に用いられている独立したデリバティブ商品は、トレーディングおよびリスク管理目的で契約が締結され、金利、クレジット・デフォルトおよびクロスカレンシー・スワップ、金利および為替オプション、外国為替予約ならびに為替および金利先物等を含んでいる。
デリバティブ契約締結日に、当行(親会社)はデリバティブを、トレーディング活動、リスク管理に係る取引であるが、会計基準上ヘッジとみなされないもの(「経済的ヘッジ」という。)、認識された資産または負債の公正価値のヘッジ、または、認識された資産または負債もしくは予定取引に関する受払キャッシュ・フローの変動に係るヘッジのいずれかのカテゴリーに属するものとして指定する。
経済的ヘッジ
当行(親会社)が自身のリスク管理目的のためにデリバティブ契約を締結するときに経済的ヘッジが生じるが、締結された契約は、ヘッジ会計として処理することは認められていない。これらの経済的ヘッジには以下が含まれる。
・中核となる銀行業務における特定の資産および負債に係る正味金利リスクを管理するための金利デリバティブ
・中核となる銀行業務における特定の収益および費用項目、ならびに中核となる銀行業務の資産および負債に係る為替リスクを管理するための為替デリバティブ、および、外国為替相場の不利な変動に対する特定の海外参加持分
・特定の貸付金ポートフォリオに係る信用リスクを管理するためのクレジット・デリバティブ
・転換社債を含むエクイティ・ポジションに係るリスクを管理するための先物
経済的ヘッジで利用されるデリバティブは、連結貸借対照表のトレーディング資産またはトレーディング負債に含まれる。
ヘッジ会計
当行(親会社)のヘッジ会計は、US GAAPに準拠して適用が判断され、記録、開示されている。
ヘッジ会計の詳細については、注記13「デリバティブ金融商品」を参照のこと。
公正価値ヘッジ
当行(親会社)は、公正価値ヘッジを、金利変動から生じる収益の変動を最小限に抑えるためにデリバティブ商品を利用する包括的金利リスク管理戦略の一部として指定する。当行(親会社)では、固定金利貸付金、レポ取引および長期負債商品に関する金利リスクによって生じる公正価値の変動をヘッジするだけではなく、以下の手段も用いている。
・外貨建て固定金利資産または負債を、機能通貨建て変動金利資産または負債に変換するクロスカレンシー・スワップ
・売却可能有価証券に係る為替リスクをヘッジする外国為替予約
キャッシュ・フロー・ヘッジ
当行(親会社)は、キャッシュ・フロー・ヘッジを、変動金利資産または負債を固定金利に変換する金利スワップを用いて、貸付金、預金およびその他債務に係るキャッシュ・フローの変動リスクを軽減する戦略の一部として指定する。また、クロスカレンシー・スワップを用いて、外貨建て固定金利資産または負債および変動金利資産または負債を、当行(親会社)がエクスポージャーを保有することを選択した通貨建ての固定金利資産または負債に転換している。さらに、当行(親会社)ではデリバティブを用いて、予定取引に関するキャッシュ・フローをヘッジしている。
ヘッジの有効性の評価
当行(親会社)は、ヘッジ関係の有効性を非遡及的および遡及的に評価している。非遡及的な評価は、ヘッジ関係の開始時および継続的に行われ、当行(親会社)は、当該ヘッジ関係が将来にわたり高い有効性を維持するという予測を立証する必要がある。遡及的な評価も継続的に行われ、当行(親会社)は、ヘッジ関係が実際有効であったかどうかを判断する必要がある。当行(親会社)が遡及的評価を通じて当期のヘッジ会計が適切であると判断した場合は、ヘッジの非有効部分の金額を測定して損益計算書に認識する。
4 利息活動による純利益
マイナス金利
マイナス金利による収益は利息収益の控除として計上され、マイナス金利による費用は支払利息の控除として計上されている。
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|---|
| マイナス金利による収益および費用 | ||||
| 利息収益の控除として計上されたマイナス金利による収益 | (93) | 0 | ||
| 支払利息の控除として計上されたマイナス金利による費用 | 119 | 2 |
5 トレーディング活動および公正価値オプションから生じる純収益/(損失)
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 裏付資産のリスクを考慮したトレーディング活動および公正価値オプションから生じた純収益/(損失) | ||||
| 金利商品1 | 286 | 190 | ||
| 持分商品1 | (303) | 1,984 | ||
| 為替 | 706 | (390) | ||
| 貴金属 | 42 | (63) | ||
| コモディティ 2 | (84) | (600) | ||
| クレジット商品 | (244) | (29) | ||
| その他の商品 | (57) | 43 | ||
| トレーディング活動および公正価値オプションから生じた純収益/(損失)合計 | 346 | 1,135 | ||
| うち公正価値オプションから生じた純収益/(損失) | 4,820 | 381 | ||
| うち負債の公正価値オプションから生じた純収益/(損失) | 4,820 | 381 |
1 関連するファンド投資から生じたトレーディング収益/(損失)を含む。
2 排出権およびエネルギー商品を含む。
当行親会社におけるトレーディング活動は、事業体特有の自己資本充実度上、監視および管理されているに過ぎず、部門または個々の事業別に測定されているわけではない。部門または個々の事業によるトレーディング活動は米国GAAPの指標に基づき、監視および管理されている。
6 報酬費用
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 報酬費用 | ||||
| 給与 | 3,429 | 3,381 | ||
| うち変動報酬費用 | 526 | 520 | ||
| 社会保障 | 630 | 669 | ||
| うち年金およびその他の退職後給付費用 | 396 | 428 | ||
| その他の報酬費用 | 140 | 137 | ||
| 報酬費用 | 4,199 | 4,187 |
7 一般管理費
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般管理費 | ||||
| 賃料 | 365 | 390 | ||
| 情報通信技術費用 | 219 | 214 | ||
| 什器備品 | 40 | 39 | ||
| 外部監査人に対する報酬 | 29 | 24 | ||
| うち会計監査および規制対象となる監査 1 | 27 | 23 | ||
| うちその他のサービス報酬 | 2 | 1 | ||
| その他の営業費用 | 2,445 | 1,871 | ||
| 一般管理費 | 3,098 | 2,538 |
1 法的主体であるクレディ・スイスAGから外部監査人に支払われた財務諸表監査、規制対象となる監査およびこれに関連する監査業務に対する報酬合計額を表す。
8 引当金、その他の評価額調整繰入額/(戻入額)および損失、特別収益および費用
引当金、その他の評価額調整繰入額/(戻入額)および損失
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引当金、その他の評価額調整繰入額/(戻入額)および損失 | ||||
| 引当金繰入額/(戻入額) | 4471 | 1,7382 | ||
| その他の損失 | 14 | 10 | ||
| 引当金、その他の評価額調整繰入額/(戻入額)および損失 | 461 | 1,748 |
1 主に訴訟引当金の繰入に関連する。
2 米国におけるクロス・ボーダー業務に関する未解決の全ての問題に関して訴訟和解関連税引前費用1,618百万スイス・フランを含む、成立した和解費用が及ぼす影響を反映している。
特別利益および費用
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特別利益 | ||||
| 参加持分の処分による実現利益 | 841 | 682 | ||
| 有形固定資産の処分による実現利益3 | 108 | 424 | ||
| その他の特別利益 | 2514 | 0 | ||
| 特別利益 | 443 | 492 | ||
| 特別費用 | ||||
| 参加持分の処分による実現損失 | (24)5 | (251)6 | ||
| 特別費用 | (24) | (251) |
1 主にユーロクリアの株式買戻しと子会社および投資ファンドの清算に関連する。
2 主に、当行親会社が有するユーロクリアに対する参加持分の一部売却と子会社の清算に関連する。
3 不動産(銀行の営業所)売却に伴う実現利益を含む。
4 以前計上されておらず、その後売却された無形資産の認識による影響を反映している。
5 主に参加持分2社の清算に関連する。
6 2014年第1四半期における、クレディ・スイス・キャピタル(ガーンジー)Ⅰリミテッドの残りの普通株式の償還に伴う実現損失である236百万スイス・フランと、子会社3社の清算および売却に伴う実現損失である15百万スイス・フランを含む。
9 法人税等
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン(表示されない限り)1 | 2015年 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 当期および繰延税金 | ||||
| 当期税金(費用)/便益 | (240) | (389) | ||
| 繰延税金(費用)/便益2 | (201) | (388) | ||
| 税金(費用)/便益 | (441) | (777) | ||
| 加重平均税率 (%) 3 | (18) | (34) | ||
| 当期法人税額に対する税務上の繰越欠損金の変更に伴う影響 | ||||
| 税務上の繰越欠損金の利用に伴う当期法人税減少額4 | 14 | 276 |
1 英国の銀行税およびスイスの資本税など、資本税および他の法人税以外の税を除く。
2 スイスの銀行に対する新たな会計方針の導入に伴い、当親会社は税会計方針を変更したため、一時的な税務差異に係る繰延税金資産および繰延税金負債を認識していない。2015年1月1日現在、繰延税金資産および繰延税金負債の残りの残高全額が戻入れられた。
3 法人税額合計と法人税控除前利益(損失)に基づいて計算が行われている。
4 税務上の繰越欠損金利用後の税引前利益に適用される法定税率に基づいて計算されている。
10 有価証券貸借取引、買戻条件付および売戻条件付取引による資産および負債
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 有価証券貸借取引、買戻条件付および売戻条件付取引による資産および負債 | ||||
| 借入有価証券および売戻条件付取引に関する現金担保支払による債権の帳簿価額1 | 26,659 | 27,545 | ||
| 貸付有価証券および買戻条件付取引に関する現金担保受取額による債務の帳簿価額1 | 13,727 | 8,034 | ||
| 有価証券貸借取引および買戻条件付取引のもとで譲渡した有価証券の帳簿価額 | 5,177 | 4,639 | ||
| うち売却または再担保の権利が付されたもの | 4,961 | 4,624 | ||
| 有価証券貸借取引および売却または再担保の権利が付された売戻条件付取引のもとで受け取った有価証券の公正価値 | 54,302 | 58,751 | ||
| うち再担保されたもの | 27,844 | 20,966 | ||
| うち売却されたもの | 3,398 | 3,485 |
1 マスター・ネッティング契約の影響前
11 担保および減損貸付金
ローンの有担保化
| 有担保 1 | 無担保 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 住宅ローン | その他の担保 | 合計 | ||||||
| 2015年 | |||||||||
| 顧客に対する貸付金 | 690 | 106,713 | 107,403 | 135,013 | 242,416 | ||||
| 住宅用不動産 | 92,895 | 0 | 92,895 | 0 | 92,895 | ||||
| 事務所および商業用不動産 | 13,280 | 0 | 13,280 | 0 | 13,280 | ||||
| 製造および工業用不動産 | 8,535 | 0 | 8,535 | 0 | 8,535 | ||||
| その他 | 1,148 | 0 | 1,148 | 0 | 1,148 | ||||
| 住宅ローン | 115,858 | 0 | 115,858 | 0 | 115,858 | ||||
| 貸付金総額 | 116,548 | 106,713 | 223,261 | 135,013 | 358,274 | ||||
| 貸倒引当金 | (81) | (866) | (947) | (358) | (1,305) | ||||
| 貸付金純額 | 116,467 | 105,847 | 222,314 | 134,655 | 356,969 | ||||
| うち顧客に対する貸付金 | 688 | 105,847 | 106,535 | 134,655 | 241,190 | ||||
| うち住宅ローン | 115,779 | 0 | 115,779 | 0 | 115,779 | ||||
| 2014 年 | |||||||||
| 顧客に対する貸付金 | 2,093 | 96,068 | 98,161 | 125,708 | 223,869 | ||||
| 住宅用不動産 | 90,363 | 0 | 90,363 | 0 | 90,363 | ||||
| 事務所および商業用不動産 | 14,434 | 0 | 14,434 | 0 | 14,434 | ||||
| 製造および工業用不動産 | 8,754 | 0 | 8,754 | 0 | 8,754 | ||||
| その他 | 947 | 0 | 947 | 0 | 947 | ||||
| 住宅ローン | 114,498 | 0 | 114,498 | 0 | 114,498 | ||||
| 貸付金総額 | 116,591 | 96,068 | 212,659 | 125,708 | 338,367 | ||||
| 貸倒引当金 | (78) | (516) | (594) | (396) | (990) | ||||
| 貸付金純額 | 116,513 | 95,552 | 212,065 | 125,312 | 337,377 | ||||
| うち顧客に対する貸付金 | 2,092 | 95,552 | 97,644 | 125,312 | 222,956 | ||||
| うち住宅ローン | 114,421 | 0 | 114,421 | 0 | 114,421 |
1 関連貸付金残高を上限とする担保の市場価格を含む。住宅ローンに関しては、担保の市場価額はローン貸付時に決定され、その後当行親会社のリスク管理方針および指示に従って定期的に見直しが行われる。この際、見直しまでの最長期間は、不動産の種類、市場の流動性、透明性および査定費用により決定される。減損住宅ローンに関しては、担保の市場価額は減損のレビュー・プロセスに従い、信用リスク管理部門により毎年またはより頻繁に決定される。
オフバランスシート取引の有担保化
| 有担保1 | 無担保 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 住宅ローン | その他の担保 | 合計 | ||||||
| 2015年 | |||||||||
| 偶発債務 | 177 | 18,332 | 18,509 | 163,5412 | 182,050 | ||||
| 取消不能のコミットメント | 716 | 55,745 | 56,461 | 64,193 | 120,654 | ||||
| 一部払込および追加支払いが必要な債務 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | ||||
| オフバランスシート取引 | 893 | 74,077 | 74,970 | 227,795 | 302,765 | ||||
| 2014年 | |||||||||
| 偶発債務 | 185 | 30,772 | 30,957 | 176,0822 | 207,039 | ||||
| 取消不能のコミットメント | 503 | 48,803 | 49,306 | 65,203 | 114,509 | ||||
| 一部払込および追加支払いが必要な債務 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | ||||
| オフバランスシート取引 | 688 | 79,575 | 80,263 | 241,348 | 321,611 |
1 関連するオフバランスシート取引の想定元本を上限とする担保の市場価格を含む。モーゲージ簿外エクスポージャーに関しては、担保の市場価値は信用ファシリティが付与された時点で決定し、その後当行親会社のリスク管理方針および指示に従って定期的に見直しが行われる。この際、見直しの最長期間は、不動産の種類、市場の流動性、透明性および査定費用により決定される。減損エクスポージャーについては、担保の市場価額は減損のレビュー・プロセスに従い、信用リスク管理部門により毎年またはより頻繁に決定される。
2 偶発債務の大半はグループ会社に有利になるよう発行された保証に関するものである。
減損貸付金
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 減損貸付金残高総額 | 推定実現可能担保価額1 | 減損貸付金残高純額 | 特定引当金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | |||||||
| 減損貸付金 | 2,565 | 1,126 | 1,439 | 922 | |||
| 2014年 | |||||||
| 減損貸付金 | 1,556 | 548 | 1,008 | 711 |
1 関連する総貸付金残高を上限とする推定実現可能担保価額を表す。
減損貸付金の変動
| 2015年 | 2014年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 顧客に対する貸付金 | 住宅ローン | 合計 | 顧客に対する貸付金 | 住宅ローン | 合計 | |||||
| 減損貸付金 | |||||||||||
| 期首残高 | 1,312 | 244 | 1,556 | 1,243 | 242 | 1,485 | |||||
| 組織変更による増減 | (6) | 0 | (6) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 新規減損貸付金 | 1,769 | 191 | 1,960 | 520 | 160 | 680 | |||||
| 既存減損貸付金の増加 | 57 | 7 | 64 | 162 | 17 | 179 | |||||
| 正常貸付金への分類変更 | (90) | (74) | (164) | (55) | (7) | (62) | |||||
| 返済 | (500) | (41) | (541) | (304) | (140) | (444) | |||||
| 担保の清算、保険または保証支払 | (32) | (81) | (113) | (78) | (27) | (105) | |||||
| 貸倒償却 | (155) | (3) | (158) | (279) | (1) | (280) | |||||
| 売却 | (43) | 0 | (43) | (1) | 0 | (1) | |||||
| 外貨換算影響額 | 10 | 0 | 10 | 104 | 0 | 104 | |||||
| 期末残高 | 2,322 | 243 | 2,565 | 1,312 | 244 | 1,556 |
12 トレーディング資産およびトレーディング負債、公正価値で保有されるその他の金融商品
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| トレーディング資産および公正価値で保有されるその他の金融商品 | |||
| 債務証券、金融市場商品および金融市場取引 | 23,155 | 27,322 | |
| うち取引所取引 | 2,453 | 4,311 | |
| 持分証券 | 6,521 | 5,531 | |
| 貴金属およびコモディティ | 2,034 | 2,988 | |
| トレーディング資産 | 31,710 | 35,841 | |
| うち評価モデルに基づいて決定された帳簿価額 | 12,060 | 20,831 | |
| うち流動性規則に従い買戻条件付取引の対象となる証券 | 1,654 | 2,444 |
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| トレーディング負債および公正価値で保有されるその他の金融商品による負債 | |||
| 債務証券、金融市場商品および金融市場取引 | 717 | 1,013 | |
| うち取引所取引 | 504 | 759 | |
| 持分証券 | 556 | 480 | |
| トレーディング負債 | 1,273 | 1,493 | |
| 仕組商品 | 56,002 | 42,512 | |
| 公正価値で保有されるその他の金融商品による負債 | 56,002 | 42,512 | |
| トレーディング負債および公正価値で保有されるその他の金融商品による負債 | 57,275 | 44,005 | |
| うち評価モデルに基づいて決定された帳簿価額 | 56,770 | 43,246 |
13 デリバティブ金融商品
| トレーディング目的 | ヘッジ手段 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 想定元本 | 正の再取得価額 (PRV) | 負の再取得価額 (NRV) | 想定元本 | 正の再取得価額(PRV) | 負の再取得価額(NRV) | |||||
| デリバティブ金融商品 | |||||||||||
| 先渡および金利先渡契約 | 80,929 | 39 | 78 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 2,155,859 | 19,090 | 19,661 | 49,175 | 2,224 | 763 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 40,456 | 615 | 700 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 70,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 金利商品 | 2,347,350 | 19,748 | 20,439 | 49,175 | 2,224 | 763 | |||||
| 先渡および金利先渡契約 | 1,209,492 | 15,879 | 16,029 | 13 | 1 | 1 | |||||
| スワップ 2 | 60,559 | 1,511 | 2,311 | 120 | 11 | 0 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 446,340 | 10,223 | 9,596 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 為替商品 | 1,716,605 | 27,613 | 27,936 | 133 | 12 | 1 | |||||
| 先渡および金利先渡契約 | 5,344 | 76 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入および売却オプション (OTC) | 6,568 | 168 | 137 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 貴金属商品 | 11,914 | 244 | 212 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 24,332 | 888 | 1,721 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入および売却オプション (OTC) | 72,555 | 3,372 | 3,233 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 3,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入および売却オプション (取引所) | 38,872 | 856 | 1,537 | 0 | 0 | 0 | |||||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 139,589 | 5,116 | 6,491 | 0 | 0 | 0 | |||||
| クレジット・デフォルト・スワップ | 19,932 | 1,035 | 719 | 0 | 0 | 0 | |||||
| トータル・リターン・スワップ | 296 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他のクレジット・デリバティブ | 21,553 | 189 | 95 | 0 | 0 | 0 | |||||
| クレジット・デリバティブ | 41,781 | 1,231 | 822 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先渡および金利先渡契約 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 8,757 | 1,378 | 504 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 2,111 | 131 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入および売却オプション (取引所) | 207 | 59 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他のデリバティブ商品3 | 11,146 | 1,568 | 618 | 0 | 0 | 0 | |||||
| デリバティブ金融商品4 | 4,268,385 | 55,520 | 56,518 | 49,308 | 2,236 | 764 | |||||
| うち評価モデルに基づいて決定された再取得価額 | - | 54,821 | 55,729 | - | 2,236 | 764 |
1 ヘッジ会計の要件を満たしているデリバティブ金融商品に関連している。
2 金利および外国為替スワップの組み合わせを含む。
3 主にコモディティ、エネルギーおよび排出権商品である。
4 マスター・ネッティング契約による影響前。
デリバティブ金融商品 (続き)
| トレーディング目的 | ヘッジ手段1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 想定元本 | 正の再取得価額(PRV) | 負の再取得価額 (NRV) | 想定元本 | 正の再取得価額(PRV) | 負の再取得価額(NRV) | |||||
| デリバティブ金融商品 | |||||||||||
| 先渡および金利先渡契約 | 69,053 | 47 | 63 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 1,082,323 | 11,402 | 11,337 | 53,136 | 2,632 | 1,068 | |||||
| 購入および売却オプション (OTC) | 43,666 | 392 | 471 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 34,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入および売却オプション (取引所) | 54 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 金利商品 | 1,229,914 | 11,855 | 11,877 | 53,136 | 2,632 | 1,068 | |||||
| 先渡および金利先渡契約 | 1,722,248 | 29,527 | 30,970 | 101 | 4 | 4 | |||||
| スワップ 2 | 58,062 | 2,967 | 3,118 | 3,143 | 9 | 531 | |||||
| 購入および売却オプション (OTC) | 896,407 | 16,137 | 14,919 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 為替商品 | 2,676,814 | 48,631 | 49,007 | 3,244 | 13 | 535 | |||||
| 先渡および金利先渡契約 | 9,946 | 145 | 153 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入および売却オプション (OTC) | 7,378 | 180 | 116 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 貴金属商品 | 17,871 | 325 | 269 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 20,657 | 877 | 570 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入および売却オプション (OTC) | 97,420 | 3,944 | 3,626 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 2,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入および売却オプション (取引所) | 44,841 | 1,031 | 2,057 | 0 | 0 | 0 | |||||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 165,516 | 5,852 | 6,253 | 0 | 0 | 0 | |||||
| クレジット・デフォルト・スワップ | 19,414 | 991 | 682 | 0 | 0 | 0 | |||||
| トータル・リターン・スワップ | 156 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他のクレジット・デリバティブ | 20,448 | 255 | 247 | 0 | 0 | 0 | |||||
| クレジット・デリバティブ | 40,018 | 1,261 | 944 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先渡および金利先渡契約 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 10,082 | 1,351 | 796 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入および売却オプション (OTC) | 346 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入および売却オプション (取引所) | 930 | 223 | 344 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他のデリバティブ商品3 | 11,497 | 1,605 | 1,164 | 0 | 0 | 0 | |||||
| デリバティブ金融商品4 | 4,141,630 | 69,529 | 69,514 | 56,380 | 2,645 | 1,603 | |||||
| うち評価モデルに基づいて決定された再取得価額 | - | 69,086 | 68,931 | - | 2,645 | 1,603 |
1 ヘッジ会計の要件を満たしているデリバティブ金融商品に関連している。
2 金利および外国為替スワップの組み合わせを含む。
3 主にコモディティ、エネルギーおよび排出権商品である。
4 マスター・ネッティング契約の影響前。
マスター・ネッティング契約考慮前/考慮後の正および負の再取得価額
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| マスター・ネッティング契約考慮前の正および負の再取得価額 | |||
| 正の再取得価額– トレーディングおよびヘッジ | 57,756 | 72,174 | |
| 負の再取得価額– トレーディングおよびヘッジ | 57,282 | 71,117 | |
| マスター・ネッティング契約考慮後の正および負の再取得価額 | |||
| 正の再取得価額 – トレーディングおよびヘッジ1 | 13,934 | 16,858 | |
| 負の再取得価額 – トレーディングおよびヘッジ1 | 13,271 | 14,197 |
1 ネッティングはカウンターパーティ・エクスポージャーおよび現金担保のネッティングを含む。
カウンターパーティ別 正の再取得価額
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| カウンターパーティ別 正の再取得価額 | |||
| 中央清算機関 | 561 | 353 | |
| 銀行および証券ディーラー | 6,373 | 8,393 | |
| その他のカウンターパーティ | 7,000 | 8,112 | |
| 正の再取得価額 | 13,934 | 16,858 |
公正価値ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 損益に計上されたデリバティブ金融商品に係る利益/(損失) | |||
| 金利商品 | (94) | (143) | |
| 為替商品 | 0 | 3 | |
| 損益に計上されたデリバティブ金融商品に係る利益/(損失) | (94) | (140) | |
| 損益に計上されたヘッジ対象に係る利益/(損失) | |||
| 金利商品 | 76 | 136 | |
| 為替商品 | 0 | (3) | |
| 損益に計上されたヘッジ対象に係る利益/(損失) | 76 | 133 | |
| 公正価値の詳細 | |||
| ヘッジの非有効部分に係る純利益/(損失) | (18) | (7) |
全ての利益/(損失)はトレーディング活動および公正価値オプションから生じた純利益/(損失)において計上される。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー・ヘッジに関連するデリバティブ金融商品に係る繰延未実現利益/(損失)1 | |||
| 期首残高 | 31 | 11 | |
| 金利商品 | 21 | 41 | |
| 為替商品 | (2) | 0 | |
| 報告期間中に繰延べられたデリバティブ金融商品に係る利益/(損失) | 19 | 41 | |
| 金利商品 2 | 37 | 21 | |
| 為替商品 2 | (2) | 0 | |
| 損益に組み替えられたデリバティブ金融商品に係る繰延利益/(損失) | 35 | 21 | |
| 期末残高 | 15 | 31 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの詳細 | |||
| ヘッジの非有効部分に係る純利益/(損失)2 | (12) | (1) |
1 その他の資産またはその他の負債の補償勘定に含まれる。
2 トレーディング活動および公正価値オプションから生じる純利益/(損失)に含まれる。
2015年12月31日現在、その他の資産およびその他の負債から今後12カ月以内に損益計算書に組み替えが予想されるキャッシュ・フロー・ヘッジに関連した純利益は11百万スイス・フランであった。
2015年12月31日現在、既存の金融商品に係る変動金利支払いに関する予定取引を除き、当行(親会社)が予定取引から生じる将来キャッシュ・フローの変動対象となるエクスポージャーをヘッジした期間は最長で5年であった。
詳細は、注記3 ‐ 「リスク管理、デリバティブ金融商品およびヘッジ会計の利用」の「デリバティブ金融商品およびヘッジ会計の利用」を参照のこと。
14 金融投資
| 2015年 | 2014年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |||
| 金融投資 | |||||||
| 債務証券 | 2,661 | 2,668 | 2,515 | 2,522 | |||
| うち満期保有目的有価証券 | 124 | 131 | 124 | 124 | |||
| うち売却可能有価証券 | 2,537 | 2,537 | 2,391 | 2,398 | |||
| 持分証券 | 99 | 116 | 424 | 494 | |||
| うち適格参加持分1 | 60 | 65 | 401 | 457 | |||
| 不動産2 | 41 | 41 | 45 | 45 | |||
| その他 3 | 34 | 36 | 22 | 22 | |||
| 金融投資 | 2,835 | 2,861 | 3,006 | 3,083 | |||
| うち流動性規則に従い買戻条件付取引の対象となる証券 | 0 | - | 0 | - |
1 資本または議決権の少なくとも10%を有する金融投資において保有される参加証券を含む。
2 貸付業務により取得した不動産(差し押さえられた資産)および売却目的として分類される不動産は、取得原価または清算価額のいずれか低い方で計上される。
3 コモディティ、車両、その他の資産など、貸付業務により取得したその他の非金融資産(差し押さえられた資産)を含む。
15 その他資産およびその他負債
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| その他資産 | |||
| 補償勘定 | 1,051 | 1,017 | |
| 繰延税金資産 | 0 | 259 | |
| その他 | 977 | 474 | |
| うち間接税および関税 | 615 | 156 | |
| うちその他1 | 362 | 318 | |
| その他資産 | 2,028 | 1,750 | |
| その他負債 | |||
| その他 | 685 | 576 | |
| うち間接税および関税 | 166 | 222 | |
| うちその他2 | 519 | 354 | |
| その他負債 | 685 | 576 |
1 決済勘定、クーポン、社内清算勘定およびその他の資産から生じる債権を含む。
2 決済勘定から生じる債務、購入した商品およびサービスに関する買掛金、社内清算勘定およびその他の債務を含む。
16 担保資産
| 2015年 | 2014年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 帳簿価額 | 実質負債額 | 帳簿価額 | 実質負債額 | |||
| 担保資産 1 | |||||||
| 銀行預け金 | 0 | 0 | 34 | 34 | |||
| 顧客に対する貸付金 | 301 | 301 | 30 | 30 | |||
| 住宅ローン | 21,463 | 15,191 | 23,942 | 19,191 | |||
| トレーディング資産 | 446 | 204 | 1,399 | 208 | |||
| 担保資産 | 22,210 | 15,696 | 25,405 | 19,463 |
1 借入および貸付有価証券、買戻条件付および売戻条件付取引に関連する担保資産を除く。
17 年金制度
2015年および2014年12月31日現在の当行(親会社)の年金制度に関する債務は、それぞれ1,580百万スイス・フランおよび3,131百万スイス・フランであり、当行(親会社)の貸借対照表の様々な負債項目に反映されている。
詳細についてはⅦクレディ・スイス(銀行)連結財務書類の注記30「年金およびその他の退職後給付」を参照のこと。
スイス年金制度
当行(親会社)の従業員は、「クレディ・スイス・グループAG(スイス)の年金基金」と呼ばれる年金制度(以下、「スイス年金制度」という。)に加入している。この制度には、スイスに拠点のあるクレディ・スイス・グループAGの全子会社が参加している。スイス年金制度は、信託として運営されている独立した自家保険型年金制度で、スイス連邦法に基づく確定拠出型制度(貯蓄制度)として適格な制度である。
スイス年金制度の年次財務書類は、対象従業員全体の年金情報をもとに、スイスGAAPの企業会計報告基準(FER)第26号に従って作成されている。各制度参加企業の個別年次財務書類は作成されていない。スイス年金制度は、全制度参加企業が無制限に連帯責任を負うべき、複数雇用主による制度のため、当該制度の積立超過または積立不足に伴う経済的便益または経済的負担は、制度が決定する配賦方法に基づき各参加企業に配賦される。
海外の年金制度
当行(親会社)の海外の従業員は様々な拠点で強制加入および補完年金制度の対象となっている。これらは確定給付型制度および確定拠出型制度であり、障害、老齢・死亡、雇用終了、疾病に際して給付の対象となる。
雇用主拠出準備金
| 雇用主拠出準備金 – 名目 | 取崩額 | 雇用主拠出準備金 – 純額1 | 人件費に含まれる雇用主拠出準備金の増減額 | ||||||||||||
| 12月31日現在/12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | |||||||
| スイスの年金制度 | 36 | 50 | 0 | 16 | 36 | 34 | (14) | 7 | |||||||
| 合計 | 36 | 50 | 0 | 16 | 36 | 34 | (14) | 7 | |||||||
1 スイスGAAPに準ずる法定会計指針に従い、雇用主拠出準備金に対する拠出は、当行(親会社)の法定貸借対照表に計上されていない。
年金制度に係る経済的便益/(負担)、未払年金拠出金および年金費用
| 積立超過/(不足) | 当行(親会社)が計上する経済的便益/(負担)2 | 年金拠出金 | 人件費に含まれている年金費用 | ||||||||||||||
| 12月31日現在/12月31日に終了した事業年度 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 変動 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | ||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | |||||||||||||||||
| スイス年金制度 - 積立超過状態 | 1,0501 | 1,9801 | - | - | - | 382 | 410 | 3823 | 4104 | ||||||||
| 海外の年金制度 -積立不足 | (3) | (3) | (3) | (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 海外の年金制度 -積立超過でも不足でもない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 13 | 17 | ||||||||
| 合計 | 1,047 | 1,977 | (3) | (3) | 0 | 396 | 428 | 396 | 428 | ||||||||
1 2015年、2014年12月31日におけるスイス年金制度における積立超過(不足)額、1,117百万スイス・フラン、2,108百万スイス・フランに占める当行(親会社)の持分である93.98%、93.91%を示している。
2 スイスGAAPに準ずる法定会計指針に従い、スイス年金制度における積立超過に占める持分に準ずる当行(親会社)の経済的便益は、当行(親会社)の法定貸借対照表に計上されていない。
3 雇用主拠出準備金の取崩額である14百万スイス・フランを含む。
4 雇用主拠出準備金の増加額である7百万スイス・フランを含む。
18 発行済仕組商品
| 2015年 | 2014年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 | 区分処理対象外 1 | 区分処理 対象 | 合計 | 区分処理対象外1 | 区分処理 対象 | 合計 | |||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | 公正価値で保有されるその他の金融商品による負債2 | 原商品の 価額 | デリバティブの価額1 | 公正価値で保有されるその他の金融商品による負債2 | 原商品の 価額 | デリバティブの価額1 | |||||||||
| 組込デリバティブの原リスク別 発行済仕組商品の帳簿価額 | |||||||||||||||
| 金利 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 11,558 | 0 | 0 | 11,558 | 1,748 | 89 | 0 | 1,837 | |||||||
| 当行の負債によらない仕組商品 | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 持分証券 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 36,347 | 102 | 1 | 36,450 | 34,864 | 684 | 57 | 35,605 | |||||||
| 外国為替 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 404 | 0 | 0 | 404 | 565 | 0 | 0 | 565 | |||||||
| 当行の負債によらない仕組商品 | 0 | 918 | (4) | 914 | 0 | 738 | (2) | 736 | |||||||
| コモディティ/貴金属 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 1,874 | 0 | 0 | 1,874 | 1,017 | 0 | 0 | 1,017 | |||||||
| 当行の負債によらない仕組商品 | 0 | 133 | (1) | 132 | 0 | 174 | (1) | 173 | |||||||
| 信用 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 4,699 | 0 | 0 | 4,699 | 3,636 | 0 | 0 | 3,636 | |||||||
| その他 3 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 673 | 0 | 0 | 673 | 682 | 0 | 0 | 682 | |||||||
| 合計 | 56,002 | 1,153 | (4) | 57,151 | 42,512 | 1,685 | 54 | 44,251 |
1 公正価値により計上されている。
2 貸借対照表上の分類を反映している。
3 原リスクがヘッジ・ファンドまたは複数のリスクを有するその他の商品に関連する、仕組商品を含む。
上記の表に含まれる発行済仕組商品に加え、当行(親会社)は2014年12月31日現在、6,432百万スイス・フランの発行済仕組商品を保有している。これは区分処理または公正価値オプションに基づく公正価値のいずれの対象ともならない。これらの発行済仕組商品は償却原価で計上されている。
19 無担保優先社債および仕組債
| 2015年 | 2014年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 1年未満満期 | 1年超満期 | 合計 | 1年未満満期 | 1年超満期 | 合計 | |||||
| 無担保優先社債 | |||||||||||
| 無担保優先社債合計1, 2 | 4,890 | 86,846 | 91,736 | 6,721 | 66,999 | 73,720 | |||||
| うちミディアム・ターム・ノートとして計上されたもの | 759 | 1,263 | |||||||||
| うち債券およびモーゲージ担保証券として計上されたもの | 90,977 | 72,457 | |||||||||
| 無担保仕組債 | |||||||||||
| 無担保仕組債合計 | 2,184 | 53,474 | 55,658 | 3,416 | 46,180 | 49,596 | |||||
| うち公正価値で保有されるその他の金融商品による債務として計上されたもの | 55,555 | 42,512 | |||||||||
| うち債券およびモーゲージ担保証券として計上されたもの | 103 | 7,084 |
1 保証付債務商品を含む。
2 譲渡性預金および銀行引受手形に加え、銀行に対する債務および顧客からの預金に含まれる無担保優先社債を除く。
20 引当金および評価額調整
| 2015年 | 期首残高 | 組織変更 | 目的使用 | 分類変更 | 外国為替換算差額 | 回収額、期日経過利息 | 損益計算書へ の新規計上 | 損益計算書への戻入れ | 2015年 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:百万スイス・フラン | |||||||||||||||||
| 引当金 | |||||||||||||||||
| 繰延税金引当金 | 52 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | (52) | 0 | ||||||||
| 年金給付債務に対する引当金 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 31 | ||||||||
| オフバランスシート債務不履行リスクに対する引当金 | 209 | 0 | (38) | (2) | (2) | 0 | 235 | (154) | 2482、3 | ||||||||
| その他のビジネス・リスクに対する引当金 | 139 | 0 | (112) | 0 | 0 | 0 | 15 | (4) | 382 | ||||||||
| リストラクチャリング引当金 | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 234 | ||||||||
| その他の引当金 | 159 | 0 | (57) | 0 | (1) | 1 | 405 | (23) | 4845 | ||||||||
| 引当金合計 | 562 | 0 | (211) | (2) | (3) | 1 | 682 | (233) | 796 | ||||||||
| 債務不履行およびカントリー・リスクに対する評価額調整 | |||||||||||||||||
| 債務不履行およびカントリー・リスクに対する評価額調整 | 1,033 | (3) | (163) | 3 | (8) | 110 | 760 | (378) | 1,354 | ||||||||
| うち減損債権から生じる債務不履行リスクに対する評価額調整 | 748 | 0 | (159) | 3 | (7) | 103 | 4456 | (166)6 | 967 | ||||||||
| うち内在するリスクに対する評価額調整 | 285 | (3) | (4) | 0 | (1) | 7 | 3157 | (212)7 | 387 |
1 2.6%から8.4%の間で割り引かれる。
2 引当金は、その性質上短期であるため、割り引かれることはない。
3 引当金は主に取消不能のローン・コミットメントおよび保証に関連したものである。
4 0.01%および1.34%の間で部分的に割り引かれる。
5 2015年および2014年12月31日現在、それぞれ416百万スイス・フランおよび115百万スイス・フランの訴訟請求額に関する引当金を含む。これらは2.9%から17.0%までの間で部分的に割り引かれている。
6 スイス、ニューヨーク、シンガポールの顧客に対する預金および銀行に対する債務に含まれるローンの特定の評価額調整増加分、ならびにスイスと外国のいくつかの支店におけるこれらの評価額調整の戻入れを主に反映している。
7 主にニューヨークにおける顧客の預金および銀行に対する債務に含まれるローンに固有の評価額調整の増加と戻入を反映している。
21 株式資本、転換証券および資本準備金の内訳
| 2015年 | 2014年 | ||||||
| 12月31日現在 | 株式数 | 額面総額(百万スイス・フラン) | 株式数 | 額面総額(百万スイス・フラン) | |||
| 株式資本 | |||||||
| 登録株式(一株当たり額面1.00スイス・フラン) | 4,399,680,200 | 4,4001 | 4,399,680,200 | 4,4001 | |||
| 株式資本合計 | 4,400 | 4,400 | |||||
| 転換証券および資本準備金 2 | |||||||
| 無制限転換証券(一株当たり額面1.00スイス・フラン)3 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
| うち増資目的で使用される部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち発行済み資本商品のために準備されている部分 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 資本準備金(一株当たり額面1.00スイス・フラン) 5 | 4,399,665,200 | 4,400 | 4,399,665,200 | 4,400 | |||
| うち増資目的で使用される部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち計画的な増資のために準備されている部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 配当適格資本は額面総額に等しい。2015年および2014年12月31日現在の登録株式の額面総額は4,399,680,200スイス・フランであり、全額払込みが行われている。
2 授権資本を含む。
3 無制限転換証券の主な特徴についての情報は、クレディ・スイス(銀行)の定款4d項を参照のこと。
4 2015年および2014年12月31日現在当グループ内にて発行済みの条件付き転換商品については、いずれも、(所定の調整後に)8,695,000株の登録株式を発行しなければならないものである。
5 資本準備金の主な特徴についての情報は、クレディ・スイス(銀行)の定款4e項を参照のこと。
配賦不能準備金
2015年および2014年12月31日現在、スイス債務法および当行(親会社)の定款に準拠した配賦不能準備金は2,200百万スイス・フランであった。この金額には、継続事業として規定上の資本要件を満たすため当行(親会社)が維持する必要のある金額は反映されていない。
株主との取引
2015年、当行(親会社)はクレディ・スイス・グループAGに対し、70百万スイス・フランの現物配当を行った。これは主に、当グループが重要な株式持分を保有するクレジット・カード発行事業であるスイスカードAECS GmbHへの譲渡に関連する金融資産および負債から構成されている。2014年に、クレディ・スイス・グループAGは当行(親会社)に対し、クレディ・スイス・グループ・ファイナンス(U.S.)Inc.における100%参加持分およびクレディ・スイス・(ルクセンブルク)S.Aにおける42%の参加持分から成る、170百万スイス・フランに相当する現物出資を行った。
株主との取引に関する詳細な情報はついては、「株主持分変動計算書」ならびに注記1「事業活動」の、「事業展開および後発事象」を参照のこと。
22 主要株主および株主グループ
| 12月31日現在 | 2015年 | 2014年 | |||||||||
| 株式数(単位百万) | 額面金額 (百万スイス・フラン) | 所有割合 (%) | 株式数(単位百万) | 額面金額 (百万スイス・フラン) | 所有割合 (%) | ||||||
| 直接株主 | |||||||||||
| クレディ・スイス・グループ AG | 4,4001 | 4,400 | 100.00 | 4,4001 | 4,400 | 100.00 | |||||
| クレディ・スイス・グループ AGを通じた間接株主2 | |||||||||||
| チェース・ノミニーズ・リミテッド3 | 704 | 704 | 15.99 | 755 | 755 | 17.17 | |||||
| クレセント・ホールディングGmbH | -4 | -4 | -4 | 242 | 242 | 5.51 | |||||
1 いずれも議決権付株式である。
2 見積の数字は報告期間の12月31日現在における当グループの株主名簿により、当グループ株式における保有割合に基づいて計算される。また、名義人として、またはADS(米国預託株式)預託銀行として登録されている株主を含む。
3 2%を超える名義人による保有は、発行済株主資本の0.5%超を保有する個人株主が存在しない旨を名義人が確認している場合、または名義人が発行済資本の0.5%超を保有する受益株主の身元を開示する場合にのみ、議決権が登録される。
4 参加持分は開示の閾値5%を下回っていた。
株式登録されていないクレディ・スイス・グループAGの株主からの情報
クレディ・スイス・グループAG(当グループ親会社)の株式登録における株式所有登録に加え、当グループ親会社は株主より以下の情報を直接取得し、株式交換および証券取引に関するスイス連邦法(SESTA)の通知要件に従い、スイス証券取引所に直接報告を行った。これらの株主は名義人を通じて株式を保有している可能性がある。
2013年11月9日付けで当グループが公開した開示通知において、2013年11月4日現在、当グループは、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーが、通知された取引日におけるグループの発行済登録株式の5.17%に相当する81.5百万株を保有していた旨の通知を受けた。2014年および2015年において、当グループの登録株式の保有に関してハリス・アソシエイツ・エル・ピーからこれ以外の開示通知を受領していない。
2015年に当グループはノルウェー中央銀行、オラヤン・グループおよびカタール・ホールディング・エルエルシーを通じて、当グループの発行済登録株式の保有が5%の閾値を下回った旨の通知を受けた。2016年2月12日に当グループが公開した開示通知において、2016年2月8日現在、当グループは、ノルウェー中央銀行が、通知された取引日における当グループの発行済み登録株式の5.03%に相当する98.5百万株を保有していた旨の通知を受けた。
適格参加持分を有する株主
2015年12月10日に当グループが受領した最新の通知日現在、カタール投資庁はカタール・ホールディング・エルエルシーを通じ、当グループの普通株式の約4.98%、および当グループが特定の規制上の資本要件を満たさない場合にのみ株式に転換される偶発転換資本商品による13.59%の購入権を保有していた。2015年12月2日に当グループが受領した最新の通知日現在、オラヤン・グループはクレセント・ホールディングGmbHを通じ、当グループの普通株式の約4.95%および6.40%の購入権を保有していた。同購入権は、当グループが特定の規制上の資本要件を満たさない場合にのみ株式に転換される偶発転換資本商品という形式による6.34%の購入権と、0.06%のプット・オプションの売りにより構成されている。当行親会社の直接株主である当グループに加え、カタール投資庁とオラヤン・グループは、銀行法に準拠した適格参加持分を有する株主である。
適格参加持分を有する株主に関する詳細な情報は、「注記24 – 関連当事者との債権債務」を参照のこと。
23 取締役会、業務執行理事会および従業員の株式の保有状況ならびに報酬制度に関する情報
クレディ・スイス・グループAGの取締役会および業務執行理事会に対する報酬の包括的な開示は、原文(英文)年次報告書IVの「コーポレート・ガバナンスおよび報酬の「報酬」の項を参照のこと。
当行親会社の取締役会および業務執行理事会の株式保有状況に関する情報は、原文(英文)年次報告書VIクレディ・スイス・グループ財務書類の「当行親会社の財務諸表 ‐ クレディ・スイス・グループAG」の注記23「取締役会および業務執行理事会の株式の保有状況」を参照のこと。
未行使の株式報奨
| 2015年 | 2014年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月31日現在 | 未行使株式報奨数(単位:百万) | 公正価値(単位:百万スイス・フラン) | 未行使株式報酬数(単位:百万) | 公正価値(単位:百万スイス・フラン) | |||
| 株式報奨1 | |||||||
| 従業員 | 18.9 | 410 | 18.4 | 461 | |||
| 株式報奨 | 18.9 | 410 | 18.4 | 461 |
1 当行親会社の全ての株式報酬制度は株式価値に連動した報酬制度であり、クレディ・スイス・グループAGの株式により、またはクレディ・スイス・グループAGの株式の公正価値に基づく現金のいずれかにより決済される。
当行親会社の取締役会および業務執行理事会は、クレディ・スイス・グループAGの取締役会および業務執行理事会と同じ個人から構成されている。業務執行理事会のメンバーに対する報酬は、当グループにおける全体的な役割および責任に基づいてクレディ・スイス・グループAGにより決定され、勤務地、現地の契約、法規定に応じて、異なる法的主体により支払われる。当行親会社の記録による業務執行理事会メンバーに対する繰延株式報奨の表示は、当行親会社の管理する報奨対象者のみに関連したものであることから、当行親会社の業務執行理事会を適切に反映したものではない。
2015年および2014年12月31日現在、当行親会社は未行使のオプションを有するオプション制度を有していない。
報酬制度
2015年1月に、当行親会社は、株式報奨、パフォーマンス株式報奨およびコンティンジェント・キャピタル報奨(以下、「CCA」という。)を繰延報酬として付与した。繰延報酬は、報酬総額が250,000スイス・フラン/米ドル超もしくは現地通貨にして同額相当である従業員に付与される。報酬制度は、従業員と株主の利益を一致させるとともに、変動報酬の大部分はこの形式により付与されなければならないという規制当局の期待に応じることを目的としたものである。
当行親会社の全ての株式報奨制度は株式価値に連動した報酬制度であり、クレディ・スイス・グループAGの株式(当グループ株式)により、またはクレディ・スイス・グループAGの株式の公正価値に基づく現金のいずれかにより決済される。
株式報奨
株式報奨の保有者には、付与された各株式報奨につき受渡日付で当グループの株式1株を受け取る権利が付与されており、レバレッジ構成要素または乗数による影響は含まれていない。また、当該株式報奨は3年間にわたり権利が確定し、付与日から3年目までの各応当日に均一に権利が確定する勤務提供条件の対象となっている。当該株式報奨の価値は、受渡時の当グループの株価により変化する。
2015年1月16日に当行親会社は、総価値129百万スイス・フランの株式報奨6.4百万個を付与した。付与された株式報奨の数は、株式として付与されている変動報酬の繰延部分を2015年1月16日に終了した2営業日の当グループの平均株価で除することにより決定された。2014年1月1日以降に付与された株式報奨には、権利確定期間中に配当相当額を受給する権利が含まれていない。付与日における各株式報奨の公正価値は、16.94スイス・フランであった。この公正価値は、付与日における当グループの株価を用いる評価モデルに基づき、2015年、2016年および2017年にそれぞれ配当する予定額である0.66スイス・フラン、1.03スイス・フランおよび1.39スイス・フランを割り引いた額である。2014年1月16日に、当行親会社は総価値の138百万スイス・フランの株式報奨4.8百万個を付与した。
パフォーマンス株式報奨
業務執行理事会、マネージング・ディレクターならびにすべての重要なリスク・テイカーおよび経理管理者(その活動が当グループのリスク・プロファイルに潜在的に重要な影響を及ぼすとみなされる従業員)は、繰延変動報奨の一部を、業績に関する明示的な払戻し規定の対象となるパフォーマンス株式報奨の形式で受領した。
付与された各パフォーマンス株式報奨は、保有者に当グループの株式1株を受け取る権利を与える。パフォーマンス株式報奨は、3年間にわたって権利が確定し、付与日から3年目までの各応当日に均一に権利が確定する。未行使パフォーマンス株式報奨は株式報奨とは異なり、部門の損失が生じた場合にはマイナスの調整の対象となる。ただし、負の自己資本利益率(ROE)が存在し、それが当事業年度の部門別のマイナスの調整よりも大幅な調整を必要とする場合を除く。そのような場合には、負のROEに基づいてマイナスの調整が行われる。シェアードサービスの従業員に関しては、ROEが負の場合にのみマイナスの調整が適用され、部門の業績とは連動していない。2014年に付与された報奨の業績基準は戦略的ROEに基づいている。
2015年1月16日に当グループは、総価値90百万スイス・フランのパフォーマンス株式報奨4.5百万個を付与した。従業員に付与されたパフォーマンス株式報奨の数は、パフォーマンス株式報奨として付与されている変動報酬の繰延部分を2015年1月16日に終了した2営業日の当グループの平均株価で除することにより決定された。付与日における各パフォーマンス株式報奨の公正価値は、16.94スイス・フランであった。2014年1月1日以降に付与されたパフォーマンス株式報奨には、権利確定期間中に配当相当額を受給する権利が含まれていない。この公正価値は、付与日における当グループの株価を用いる評価モデルに基づき、2014年、2015年および2016年にそれぞれ配当する予定額であった0.66スイス・フラン、1.03スイス・フランおよび1.39スイス・フランを割り引いた額である。2014年1月16日に、当行親会社は、総価値92百万スイス・フランのパフォーマンス株式報奨3.2百万個を付与した。
部門レベルでの損失に関する潜在的なマイナスの調整額は、業務部門を率いる業務執行理事会メンバーに付与された、全ての未行使パフォーマンス株式報奨(短期インセンティブ(以下、「STI」という)を含む)に適用され、以下の表により開示されている。
パフォーマンス株式報奨およびSTI報奨の潜在的なマイナスの調整
| 部門の損失が生じた場合のマイナスの調整 | |
|---|---|
| 部門の税引前損失 (十億スイス・フラン) | 報奨残高における調整比率 (%) |
| (1.00) | (15%) |
| (2.00) | (30%) |
| (3.00) | (45%) |
| (4.00) | (60%) |
| (5.00) | (75%) |
| (6.00) | (90%) |
| (6.67) | (100%) |
コンティンジェント・キャピタル報奨
CCAは、2014年および2013年の繰延変動報酬の一部分として2015年および2014年の1月に付与された報奨で、当グループが市場で発行しているコンティンジェント・キャピタルに類似の権利およびリスクが付帯している。2015年および2014年のCCAには、それぞれ決済まで、6か月物スイス・フラン・ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)に4.85%および4.75%を加えた年率(スイス・フラン建てCCAの場合)または6か月物米ドルLIBORに5.75%および5.33%を加えた年率(米ドル建てのCCAの場合)で半年ごとに利払いを受け取る条件付権利が付帯している。スイス・フラン建てでCCAを受給できる従業員は、受給通貨としてスイス・フランまたは米ドルのいずれかを選択できる。他の従業員のCCAは、米ドル建てで支給される。
CCAは、付与日から3年目の応当日に権利が確定し、付与日から3年間にわたって費用計上される。ただし、CCAに係る資本は、当グループの追加ティア1資本として適格な資本のため、決済に伴う支給の時期および形態については、FINMAの承認が必要となる。従業員は、決済の際、CCAの公正価値に基づき、コンティンジェント・キャピタルか現金のいずれかを受給することとなる。CCAの公正価値は、当グループがその裁量で算定する。当グループは、将来の年度における年次繰延変動報奨の1つとしてCCAを付与したいと考えている。
CCAに係る資本は、損失吸収性質があるため、決済前に、トリガーとなる下記のいずれかの事象が生じた場合、CCAの評価額はゼロに切り下げられる。
- 当グループが報告している普通株式等ティア1(以下、「CET1」という。)比率が7%を下回った場合。または
- FINMAが、CCAおよび他の類似コンティンジェント・キャピタルによる報奨を打ち切る必要があると判断するか、当グループが債務超過に陥るか破産することを回避するため公的資金の注入を求める必要があると判断した場合。
2015年および2014年1月16日に、当行親会社は、付与日から3年間にわたり費用計上される55百万スイス・フランおよび53百万スイス・フランのCCAをそれぞれ付与した。CCAは、マネージング・ディレクターおよび取締役に対する繰延変動報酬として付与された。
その他の現金報奨
その他の現金報奨には、いくつかの小規模な繰延現金報奨制度が含まれている。
繰延報酬費用
| 12月31日に終了した事業年度(単位:百万スイス・フラン) | 2015年 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 繰延報酬費用 | ||||
| 株式報奨1 | 153 | 138 | ||
| パフォーマンス株式報奨 | 82 | 58 | ||
| コンティンジェント・キャピタル報奨(現金報奨) | 63 | 32 | ||
| その他の現金報奨 | 32 | 37 | ||
| 廃止された報奨制度2 | (3) | 36 | ||
| 繰延報酬費用合計 | 327 | 301 |
1 特別株式報奨を含む。
2 廃止された全ての報奨制度を含むが、関連する報奨が最終的に付与されるまで繰延報奨費用が生じる可能性がある。
24 関連当事者との債権債務
| 2015年 | 2014年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在(単位:百万スイス・フラン) | 未収金 | 未払金 | 未収金 | 未払金 | |||
| 関連当事者との債権債務 | |||||||
| 適格参加持分を有する株主 | 2,771 | 11,600 | 3,197 | 11,595 | |||
| 当グループ会社 | 224,841 | 90,933 | 277,256 | 106,144 | |||
| 関連会社 | 8,507 | 846 | 6,717 | 993 | |||
| 運営組織のメンバー 1 | 34 | 56 | 21 | 58 |
1 当行親会社(クレディ・スイスAG)の運営組織および当グループ持株会社(クレディ・スイス・グループAG)の運営組織の双方を含む。運営組織は取締役会および業務執行理事会、法定監査人、これらの組織の支配会社のメンバーを含む。
重要なオフバランスシート取引
通常の業務の一環として、当行親会社は保証とローン・コミットメントを発行しており、当行親会社によるオフバランスシート取引として記録されるグループ会社との契約を締結している。2015年および2014年12月31日現在、当行親会社は偶発債務165,125百万スイス・フランおよび177,890百万スイス・フラン、ならびに取消不能ローン・コミットメント823百万スイス・フラン、16,794百万スイス・フランをそれぞれ保有しており、これらは実質上全てがグループ会社との取引に関連している。
また、イングランドおよびウェールズにおいて設立された無限責任会社であるクレディ・スイス・インターナショナルの株主として、当行親会社は清算時に資産の不足分を補填するための無限連帯債務を負っている。
関連当事者との取引に関する追加情報
関連当事者との取引(証券取引、送金サービス、借入れ、預り金の補償など)は独立して実施されている。
25 国別格付けによる資産総額
| 12月31日現在 | 2015年 | 2014年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部格付 1 | 単位:百万スイス・フラン2 | 単位:% | 単位:百万スイス・フラン 2 | 単位:% | |||
| 内部の国別格付けによる総資産額 | |||||||
| AAA | 169,719 | 25.6% | 183,684 | 26.9% | |||
| AA | 209,978 | 31.7% | 232,179 | 34.1% | |||
| A | 23,269 | 3.5% | 16,829 | 2.5% | |||
| BBB | 21,556 | 3.3% | 25,846 | 3.8% | |||
| BB | 4,129 | 0.6% | 1,588 | 0.2% | |||
| B | 3,014 | 0.5% | 1,159 | 0.2% | |||
| CCC | 9,308 | 1.4% | 8,565 | 1.3% | |||
| CC | 0 | 0.0% | 179 | 0.0% | |||
| D | 26 | 0.0% | 113 | 0.0% | |||
| 海外資産 | 440,999 | 66.6% | 470,142 | 69.0% | |||
| 国内資産 | 221,011 | 33.4% | 211,518 | 31.0% | |||
| 資産合計 | 662,010 | 100.0% | 681,660 | 100.0% |
1 個々のソブリン債に関して、内部格付けはスタンダード・アンド・プアーズの長期発行体の信用格付けに合わせて調整されている。内部格付けはスタンダード・アンド・プアーズの個々の国別格付けと異なる可能性がある。
2 リスク本拠地の国別格付けによる貸借対照表のエクスポージャー純額である。
26 信託取引
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 信託取引 | ||||
| 第三者機関への信託預金 | 4,464 | 4,659 | ||
| 信託取引合計 | 4,464 | 4,659 |
27 運用資産
運用資産
運用資産は、当行親会社が投資顧問または一任勘定資産運用サービスを提供する資産、投資ファンドの資産および当行親会社が運用する、その他の投資ファンドに類似した集団投資スキームに投資される資産を含む。運用資産の分類は、当行親会社が提供するサービスの性質と、クライアントの意図が条件となる。運用資産は、各顧客の運用の意図および目的、ならびに当該顧客に提供する銀行サービスに基づき個別に評価される。運用資産として分類されるためには、現在または予測できる将来において、当行親会社の(資産運用担当者または投資アドバイザーとしての)銀行または投資専門家が提供するサービスの性質が、純粋な取引執行または保管以外のサービスでなければならない。
管理資産は主に取引執行に関連した、または保護預かり/保管目的で所有される顧客の資産であり、当行親会社は通常、アセット・アロケーションまたはファイナンシャル・アドバイスを提供していないため、運用資産とはみなされない。
主に現金管理または取引執行目的で用いられ、投資アドバイスが提供されない法人顧客および公的機関の資産は、商業用資産または保管資産として分類され、運用資産とみなされない。
運用資産の分類目的では、複数の口座を有する顧客が全体的な顧客の観点から評価される。他の顧客との関係から明確に区別され、保管目的でのみ保有する資産を代表している口座は、運用資産に含まれていない。
顧客との関係は継続的に再評価されるため、資産の当初の分類は恒久的ではない。顧客の意図または行動の変化により、顧客の資産分類の再評価が正当化される場合、顧客の意図または行動の変化が起きた際、直ちに必要な再分類の調整が行われる。
運用資産と取引関連または保管目的で所有する資産との間の組替により、該当する新規純資産の流入または流出が発生する。
当行親会社の運用資産の一部は二重計上になっている。二重計上は、運用資産が複数のレベルの資産運用サービスの対象となる場合に生じる。個別の投資顧問サービスまたは一任勘定サービスはそれぞれ顧客に一層の便益を提供し、当行親会社に追加の収益をもたらす。特に二重計上は、主にクレディ・スイスの運用する集合投資商品に運用資産を投資することから生じる。二重計上の内訳は、以下の表で開示されている。
運用資産
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用資産 | ||||
| クレディ・スイスAGの運用する集合投資商品における資産 | 106.0 | 82.8 | ||
| 一任勘定運用資産 | 171.0 | 195.7 | ||
| その他運用資産 | 738.8 | 774.5 | ||
| 運用資産(二重計上分を含む) | 1,015.8 | 1,053.0 | ||
| うち二重計上分 | 35.3 | 35.1 |
運用資産の変動
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2015年 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用資産の変動 | ||||
| 期首における運用資産1 | 1,053.0 | 956.2 | ||
| 新規純資産/(純資産流出) | 36.3 | 29.3 | ||
| 市場の変動、金利、配当および外国為替 | (25.9) | 68.2 | ||
| うち市場の変動、金利および配当 2 | (4.5) | 36.8 | ||
| うち外国為替 | (21.4) | 31.4 | ||
| その他の影響 | (47.6)3 | (0.7) | ||
| 期末における運用資産 1 | 1,015.8 | 1,053.0 |
1 二重計上分を含む。
2 報酬およびその他の費用を控除し、計上された金利費用を控除したもの。
3 2015年7月1日に実施された、当行親会社の運用資産の方針改訂に関連する41.4十億スイス・フランの減少分を含む。改訂された方針では主に、顧客の資産を運用資産の対象として評価する際に用いる、より詳細な分類と指標が導入された。
純新規資産
新規純資産は、運用資産をどの程度取得することができたか、または正当な分類変更によりどの程度運用資産が増加したかを測定するものである。この計算は、個別の資金取引、証券の受渡し、および貸付金の増加や返済から生じたキャッシュ・フローを考慮する直接法に基づいて行われる。顧客に支払う利息および配当収益、ならびに銀行業務に関する報酬、利息および手数料は当行親会社が運用資産をどの程度取得したかということに直接関係しないため、新規純資産を算出する際には考慮されない。同様に、為替および市場の変動、事業買収または事業売却による資産の流入および流出による運用資産の変動は、新規純資産を構成するものではない。
独立登録監査人による報告書
クレディ・スイスAG、チューリッヒ御中
私たちは、クレディ・スイスAG及び子会社(以下、「当行」という。)の添付の2015年及び2014年12月31日現在の連結貸借対照表並びに2015 年12月31日に終了した事業年度までの3年間の各事業年度の連結損益計算書、連結株主持分変動計算書、連結包括利益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書の監査を行った。当行の経営者及び取締役会には、本連結財務書類を作成し公表する責任がある。私たちの責任は、私たちの監査に基づいてこれらの連結財務書類に対して意見を表明することにある。
私たちは、公開企業会計監視委員会(米国)の監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、財務書類について重要な虚偽記載がないかどうかについて合理的な保証を得るために、私たちが監査を計画し、実施することを要求している。監査には、試査に基づく調査に加え、財務書類における数値と開示を裏付ける監査証拠の入手が含まれている。また監査には、財務書類全般の表示に関する検討に加え、採用された会計方針の妥当性及び経営陣が行った重要な見積りを検討することが含まれている。私たちは、私たちの得た監査が意見表明のための十分かつ適切な根拠となると確信している。
私たちの意見では、上述の連結財務書類は、2015年及び2014年12月31日現在の財政状態並びに2015年12月31日に終了した事業年度までの3年間の各事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローを、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠し、すべての重要な点において適正に表示している。
私たちはまた、公開企業会計監視委員会(米国)の基準に従い、2015年12月31日現在の当行の財務報告に係る内部統制について、トレッドウェイ委員会組織委員会(COSO)が公表した「内部統制-統合的枠組み」に定められている基準に基づいて監査を実施した。2016年3月24日付の私たちの監査報告書には、当行の財務報告に係る内部統制の有効性に関する無限定適正意見が表明されている。
ケーピーエムジー アー・ゲー
| (署名) | (署名) |
|---|---|
| サイモン・ライダー | アンソニー・アンゼヴィノ |
| 公認会計士 | グローバル・リード・パートナー |
| 担当監査人 |
チューリッヒ市、スイス
2016年3月24日
クレディ・スイスAG、チューリッヒの株主総会に対する
法定監査人の財務書類に係る監査報告書
法定監査人として、私たちは、2015年12月31日現在の貸借対照表及び同日に終了した年度の損益計算書及び株主持分変動計算書、並びに注記で構成されている、添付のクレディ・スイスAG(以下、「当行」という。)の財務書類の監査を行った。
取締役会の責任
取締役会には、スイス法の要件及び当行の定款に従って財務書類を作成する責任がある。取締役会の責任には、不正又は誤謬による重要な虚偽記載のない財務書類の作成に関する内部統制の整備、実行及び維持が含まれる。さらに、取締役会の責任には、適切な会計方針の選定及び適用、並びにその状況下において合理的な会計上の見積りを行うことも含まれる。
監査人の責任
私たちの責任は、私たちの監査に基づいてこれらの財務書類に対して意見を表明することにある。私たちの監査は、スイス法及びスイスの監査基準に準拠して実施された。これらの基準は、財務書類について重要な虚偽記載がないかどうかについて合理的な保証を得るために、私たちが監査を計画し、実施することを要求している。
監査には、財務書類の数値及び開示に関する監査証拠を得るための手続の実施が含まれている。手続は、監査人の判断によって選定され、不正又は誤謬による財務書類の重要な虚偽記載のリスクの評価が含まれている。それらのリスク評価を行う際には、財務書類の作成に関する内部統制を考慮しているが、これはその状況下において適切な監査手続を整備するためであり、内部統制の有効性に対して意見を表明するためではない。また監査は、採用された会計方針の妥当性及び会計上の見積りの合理性を検討すること、並びに財務書類全般の表示に関する検討を含んでいる。私たちは、私たちの得た監査証拠が意見表明のための十分かつ適切な基礎を提供していると確信している。
意見
私たちの意見では、2015年12月31日に終了した事業年度の財務書類は、スイス法及び当行の定款に準拠している。
その他の法律上の規則及び規制要件に関する報告
私たちは、スイス監査人監督法(以下、「AOA」という。)に準拠して許認可及び独立性(CO第728条及びAOA第11条)に関する法律上の規則に従っており、私たちの独立性に矛盾した状況はないことを確認する。
CO第728a条第1項第3節及びスイスの監査基準890に準拠して、私たちは、取締役会の指示に従って財務書類作成のために整備された内部統制が存在していることを確認する。
私たちは、利益剰余金処分案が、スイス法及び当行の定款に準拠していることを確認する。また私たちは、貴総会に提出された財務書類が、承認されることを推奨する。
ケーピーエムジー アー・ゲー
| (署名) | (署名) |
|---|---|
| サイモン・ライダー | ラルフ・ディヒト |
| 公認会計士 | 公認会計士 |
| 担当監査人 |
チューリッヒ市、スイス
2016年3月24日
Report of the Independent Registered Public Accounting Firm
Credit Suisse AG, Zurich
We have audited the accompanying consolidated balance sheets of Credit Suisse AG and subsidiaries (the “Bank”) as of December 31, 2015 and 2014, and the related consolidated statements of operations, changes in equity, comprehensive income and cash flows for each of the years in the three-year period ended December 31, 2015. These consolidated financial statements are the responsibility of the Bank's management and the Board of Directors. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits.
We conducted our audits in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2015 and 2014, and the results of their operations and their cash flows for each of the years in the three-year period ended December 31, 2015, in conformity with U.S. generally accepted accounting principles.
We also have audited, in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States), the Bank's internal control over financial reporting as of December 31, 2015, based on criteria established in Internal Control—Integrated Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”), and our report dated March 24, 2016 expressed an unqualified opinion on the effectiveness of the Bank's internal control over financial reporting.
KPMG AG
Simon Ryder Anthony Anzevino
Licensed Audit Expert Global Lead Partner
Auditor in Charge
Zurich, Switzerland
March 24, 2016
Report of the Statutory Auditor on the Financial Statements to the General Meeting of
Shareholders of
Credit Suisse AG, Zurich
As statutory auditor, we have audited the accompanying financial statements of Credit Suisse AG (the “Bank”), which comprise the balance sheet, statements of income, statement of changes in equity and notes thereto for the year ended December 31, 2015.
Board of Directors' Responsibility
The Board of Directors is responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the requirements of Swiss law and the Bank's articles of incorporation. This responsibility includes designing, implementing and maintaining an internal control system relevant to the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. The Board of Directors is further responsible for selecting and applying appropriate accounting policies and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Swiss law and Swiss Auditing Standards. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers the internal control system relevant to the entity's preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control system. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements for the year ended December 31, 2015 comply with Swiss law and the Bank's articles of incorporation.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We confirm that we meet the legal requirements on licensing according to the Auditor Oversight Act (AOA) (Switzerland) and independence (article 728 CO and article 11 AOA) and that there are no circumstances incompatible with our independence.
In accordance with article 728a paragraph 1 item 3 CO and Swiss Auditing Standard 890, we confirm that an internal control system exists, which has been designed for the preparation of financial statements according to the instructions of the Board of Directors.
We further confirm that the proposed appropriation of available earnings complies with Swiss law and the Bank 's articles of incorporation. We recommend that the financial statements submitted to you be approved.
KPMG AG
Simon Ryder Ralph Dicht
Licensed Audit Expert Licensed Audit Expert
Auditor in Charge Auditor in Charge
Zurich, Switzerland
March 24, 2016
