【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年3月31日 |
| 【事業年度】 | 第12期事業年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) |
| 【会社名】 | 新華ホールディングス・リミテッド |
| (Xinhua Holdings Limited) | |
| 【代表者の役職氏名】 | 最高経営責任者 レン・イー・ハン |
| (Lian Yih Hann, Chief Executive Officer) | |
| 【本店の所在の場所】 | ケイマン諸島、KY1-1111、グランドケイマン、私書箱2681、ハッチンスドライブ、クリケットスクウェア |
| (Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands) | |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 神谷 光弘 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー21階 スキャデン・アープス法律事務所 |
| 【電話番号】 | 03-3568-2600 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 神谷 光弘、西 理広 |
| 【連絡場所】 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー21階 スキャデン・アープス法律事務所 |
| 【電話番号】 | 03-3568-2600 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
| (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注1)
本書において使用する下記の語句は、異なる記載がないか又は文脈上、別異に解すべき場合でない限り、それぞれ以下の意味を有するものとします。
・ 「実質株主」とは、当社株式の実質的な株主をいいます。
・ 「北京センチュリー・メディア・カルチャー」とは、北京センチュリー・メディア・カルチャー・カンパニー・リミテッドをいいます。
・ 「Beijing Alpha」とは、北京アルファ・ファイナンシャル・エンジニアリング・リミテッドをいいます。
・ 「BOABC」とは、北京オリエント・アグリビジネス・コンサルタント・カンパニー・リミテッドをいいます。
・ 「カナダドル」とは、カナダの法定通貨であるカナダドルをいいます。
・ 「中国」とは、中華人民共和国をいいます。
・ 「当社」、「提出会社」又は「新華ホールディングス」とは、新華ホールディングス・リミテッドをいいます。
・ 「ケイマン会社法」とは、ケイマン諸島の会社法第22章(1961年法律3統合・改正済)をいいます。
・ 「イーコンワールド」とは、イーコンワールド・メディア・リミテッドをいいます。
・ 「本取引所」とは、株式会社東京証券取引所をいいます。
・ 「金融商品取引法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)をいいます。
・ 「FTSE」とは、フィナンシャルタイムズとロンドン証券取引所の合弁会社であるFTSEグループをいいます。
・ 「FXI」とは、FTSE新華インデックス・リミテッドをいいます。
・ 「GINSMS」とは、GINSMS・インクをいいます。
・ 「GMS」とは、GMSエデュケーション・カンパニー・リミテッドをいいます。
・ 「GLC」とは、グラス・ルイス・アンド・カンパニー・エルエルシーをいいます。
・ 「香港」とは、香港特別行政区をいいます。
・ 「香港ドル」とは、香港特別行政区の法定通貨である香港ドルをいいます。
・ 「上海華財」とは、上海華財インベストメント・アドバイザリー・カンパニー・リミテッドをいいます。
・ 「インドネシア・ルピア」とは、インドネシア共和国の法定通貨であるインドネシア・ルピアをいいます。
・ 「IFRS」とは、国際財務報告基準委員会が発行した国際財務報告基準をいいます。
・ 「日本GAAP」とは、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則をいいます。
・ 「JASDEC」とは、株式会社証券保管振替機構をいいます。
・ 「日本円」又は「円」とは、日本国の法定通貨である日本円をいいます。
・ 「キジューン」とは、キジューン・エデュケーション・カンパニー・リミテッドをいいます。
・ 「関東財務局」とは、財務省関東財務局をいいます。
・ 「マージェント」とは、マージェント・インクをいいます。
・ 「MNI」とは、マーケット・ニュース・インターナショナル・インクをいいます。
・ 「マレーシア・リンギット」とは、マレーシアの法定通貨であるマレーシア・リンギットをいいます。
・ 「POBO」とは、上海・ポボ・データ・アンド・インフォメーション・ネットワーク・コンサルティング・カンパニー・リミテッドをいいます。
・ 「人民元」とは、中国の法定通貨である人民元をいいます。
・ 「SFE」とは、上海・ファー・イースト・クレジット・レーティングス・リミテッドをいいます。
・ 「シンガポール・ドル」とは、シンガポール共和国の法定通貨であるシンガポール・ドルをいいます。
・ 「SMRA」とは、ストーン・アンド・マッカーシー・リサーチ・アソシエイツ・インクをいいます。
・ 「SMRAI」とは、SMRA・インターナショナル・インクをいいます。
・ 「テイラー・ラファティー」とは、テイラー・ラファティー・アソシエイツ・インクをいいます。
・ 「トンシン」とは、上海同鑫(トンシン)インフォメーション・テクノロジー・コンサルティング・カンパニー・リミテッドをいいます。
・ 「トップスカイ」とは、新華トップ・スカイ・パブリック・リレーションズ・コンサルティング(北京)カンパニー・リミテッドをいいます。
・ 「TSX-V」とは、カナダのトロント・ベンチャー証券取引所をいいます。
・ 「米ドル」とは、アメリカ合衆国の法定通貨である米ドルをいいます。
・ 「ワシントン・アナリシス」とは、ワシントン・アナリシス・コーポレーションをいいます。
・ 「当社グループ」とは、当社及びその連結子会社をいいます。
・ 「XFN」とは、新華ファイナンシャル・ネットワーク・リミテッドをいいます。
・ 「新華モバイル」とは、新華モバイル・リミテッドをいいます。
(注2)
当社グループの財務諸表の米ドルと日本円との換算は、便宜上、財務諸表等規則第132条の規定に基づき、2015年12月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1米ドル=120.61円で行われております。金額は、別途明記される場合を除き、千米ドル単位(四捨五入)及び百万円単位(四捨五入)で表示されております。なお、当該円換算額は、単に便宜上の表示を目的としており、米ドルで表示された金額が上記の相場で実際に円に換算されることを意味するものではありません。
当社グループの財務諸表の米ドルと香港ドルとの換算については、1米ドル=7.80香港ドルの外国為替交換レートを使用しております。
(注3)
本書中の表の計数が四捨五入されている場合、合計は計数の和と一致しないことがあります。
第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)提出会社の属する国・州等における会社制度
ケイマン会社法
当会社は、ケイマン諸島においてケイマン会社法に従い設立されているため、ケイマン諸島法に従い運営されております。ケイマン会社法の各条項は、大要以下のとおりですが、適用される全ての資格要件や例外事項を包含し、又はケイマン会社法及び税制に関する全ての事項を完全に記載したものではなく、各準拠法におけるこれらに相当する条項により異なる場合があります。
運営方法
当社は免除会社であるため、当社の運営は、主としてケイマン諸島外において行わなければなりません。当社は、毎年ケイマン諸島における会社登記官(Registrar of Companies)宛てに年次報告書を提出し、発行される株式資本に基づき計算される手数料を支払う必要があります。
株式資本
当社の授権株式資本は香港ドル建てとなっております。一般的に、ケイマン諸島の会社の株式は額面又は無額面株式により構成されており、記名式又は無記名式の様式により発行されます。当社の場合、基本定款により株式は記名式で発行されるものと規定されております。2015年12月31日現在、当社の株式は額面0.01香港ドルの額面株式です。減資に関するケイマン諸島の一般裁判所の許可に従い、2015年3月3日より1株あたりの額面は20香港ドルから0.01香港ドルに変更しております。
ケイマン会社法によると、会社が株式をプレミアム付きで発行する場合、その払込みが現金であるか否かにかかわらず、当該株式のプレミアムに係る価値の合計額は、株式払込剰余金勘定(Share Premium Account)と呼ばれる勘定に計上される必要があります。これらの条項は、会社の選択により、他の会社の買収又は消却の手法に従い割当てられ、プレミアム付きで発行される会社の株式に係るプレミアムに対しては適用されないものとされる場合があります。また、ケイマン会社法によると、株式払込剰余金勘定は基本定款及び附属定款において、(a)株主に対する割当又は配当の支払い、(b)全額払込済の株式として株主に対して発行される、会社の未発行株式に対する払込み、(c)ケイマン会社法第37条の条項に従った自己株式の買取及び償還、(d)会社の予備的な費用の清算、(e)会社の株式又は債券の発行に係る費用、支払済手数料又は割引分の清算、及び(f)会社の株式又は債券の償還又は買取におけるプレミアム額の提供の際に、各条項(もしあれば)に従い、当該会社に適用されるものとされております。
なお、かかる株式払込剰余金勘定からの株主に対する割当及び配当は、当該割当又は配当がなされるべき日の翌日に、会社が通常の業務過程において支払期日の到来する負債を支払うことができる場合でない限り、行うことができないものとされております。
また、ケイマン会社法には、株式による責任制限がなされている会社又は保証によって責任制限がなされた株式資本を有する会社は、附属定款において規定されていれば、株主総会の決議により以下のとおり基本定款を変更することができます。
(a)適当と判断される額の新株の創設により株式資本を増加すること。
(b)全部又は一部の株式資本(無額面株式を除きます。)を併合又は分割し、既存株式よりも大きい額とすること。
(c)全部又は一部の払込済株式(無額面株式を除きます。)を資本に転換し、資本を払込済株式(額面金額を問いません。)に再転換すること。
(d)株式の全部(無額面株式を除きます。)又は一部を再分割し、基本定款に定める額よりも小さい額の株式とすること。但し、当該再分割において、当該各減額された株につき、払込済の額と払込未完了(もしあれば)の額の割合は、当該減額された株が由来する株式と同等とならなければならないものとされております。
(e)いずれかの者により引受けられず又は引受けることにつき合意がなされていない株式を(これにつき決議がなされた日において)消却し、当該消却された株式の額につき株式資本を減額すること、若しくは無額面株式の場合には資本が分割される株式の数を減額すること。
ケイマン会社法は、株式による責任制限がなされている会社又は保証により責任制限がなされている株式資本を有する会社は、附属定款に規定がある場合、裁判所の承認を得て、特別決議により株式資本をどのようにも減ずることができるものと規定しております。
附属定款の条項上特別の種類の株主に対しては、その権利を変更するためにはこれらの株主の承諾を取得することを要求する一定の保護が与えられる旨規定されております。また、発行済の当該種類の株式につき特定の持分割合を有する株主の承諾、又はこれらの株式の保有者による個別の総会において決議が承認されること、が要求されております。
会社又は持株会社の株式購入に対する資金援助
適用される法律及び附属定款の定めに従い、当会社は取締役及び従業員、その子会社、その持株会社又はかかる持株会社の子会社に対し、当該者が当社の株式若しくは子会社又は持株会社の株式を購入することができるよう、資金援助を行うことができるものとされております。更に、適用されるあらゆる法律に従い、当社は、信託受託者に対し、当社、子会社、持株会社又は持株会社の子会社の従業員(月額報酬を受領している取締役を含む。)のために当社の株式若しくは子会社又は持株会社の株式を取得することができるよう、資金援助を行うことができるものとされております。
ケイマン諸島には、会社が、自らの又は持株会社の株式を購入又は引受けさせるために行う、他の者に対する資金援助に関する条項についての確立した規定は存在いたしません。したがって、会社は、取締役が自らの注意義務を果たし、誠実に行為するに際し、会社の利益のため適切な目的のため、かかる資金援助が適切に与えられ得ると判断する限り、資金援助を行うことができることになります。かかる資金援助は、独立した当事者間の取引として行う必要があります。
会社及び子会社による株式及びワラントの購入
ケイマン会社法の条項に従い、株式により責任制限がなされている会社又は保証により責任制限がなされている株式資本を有する会社は、附属定款に規定がある場合には、会社又は株主の選択により償還される株式又は償還される義務を負う株式を発行することができ、疑義を避けるために申し述べると、そのような株式が償還される義務を負うと定めるために、会社の付属定款の条項に従い、株式に付与される権利が変更されることは、適法です。これに加えて、かかる会社は、附属定款に規定がある場合、償還可能株式を含む自らの株式を購入することができます。但し、附属定款において購入の方法並びに条件が規定されていない場合、会社は、株主総会の普通決議にて株式の購入方法が決定されない限り、いかなる自己の株式も購入することができないものとされております。疑義を避けるために申し述べると、会社の付属定款又は株主総会の決議は、会社の取締役に対し、買戻しの方法及び条件の決定を授権することができ、また、付属定款又は決議によって設けられた制限の範囲内で、付属定款又は普通決議の内容と矛盾しない償還又は買戻しを授権することができます。また、会社は、いかなる場合においても、全額払込済みでない株式を償還し又は購入することはできません。加えて、会社は償還又は購入の結果、会社の株式を保有する株主が存在しなくなる場合には、いかなる株式も償還又は購入することができません。なお、自己株式の償還又は購入のために行われる資本金からの会社による支払は、払込がなされるべき日の翌日において、会社が通常の業務過程において支払期限が到来する負債を支払うことができる場合でない限り、これを行うことができないものとされております。
会社は、関連するワラント文書又はワラント証の諸条件に従い、自らのワラントを購入することを禁じられておらず、これを購入することができるものとされております。ケイマン諸島法において、会社の基本定款又は附属定款にこれらの購入についての特定の規定を置くことは求められておらず、取締役はその附属定款に規定されるあらゆる種類の財産を売買又は取引することができる一般的な権限に依拠することができます。
ケイマン諸島法において、子会社は持株会社の株式を保有することができ、一定の状況において、かかる株式を取得することができるものとされております。
株式の譲渡
ケイマン会社法上、会社の株式の譲渡に関する条項は存在しないため、株式の譲渡に際しての要件は、会社の基本定款又は附属定款によって定められることになります。但し、ケイマン会社法上、死亡株主がその遺言執行人により行う株式その他の利益の譲渡は、当該遺言執行人自身が株主でない場合であっても、その者が当該譲渡文書の実行の時点において株主であったのと同一の有効性を有する旨の規定が存在します。
株主総会
会社の株主総会の招集、議事及び議決に関する規則は、会社の基本定款又は附属定款に従って決定されます。基本定款又は附属定款において、総会の招集方法につき規定がない場合には、株主3名により株主総会を招集することができます。基本定款又は附属定款において、招集通知の期間につき規定がない場合には、各株主に対し5日前の通知がなされることにより総会を開催することができます。基本定款又は附属定款において、総会の議決につき規定がない場合、各株主はそれぞれ1議決権を有するものとされております。
配当及び分配
ケイマン会社法第34条を除き、配当の支払に関連する規定は存在しません。ケイマン諸島において説得性があるとみなされている英国判例法に基づき、配当は利益を原資としてのみこれを行うことができます。これに加え、ケイマン会社法第34条は、支払能力に係る調査及び基本定款及び附属定款の条項(もしあれば)に従った株式払込剰余金を原資とする配当の支払いと分配を認めております(詳細は、上記「株式資本」をご覧下さい。)。
少数株主の保護
ケイマン諸島法上、株主は、一般法並びに特に会社の基本定款及び附属定款に従って会社の問題を取扱う資格を有しております。
ケイマン諸島の裁判所は、通常の場合において、(a)越権又は違法であることを理由とする訴訟、(b)少数株主に対する詐欺を構成し、当該行為をした者が自ら会社を支配していることを理由とする訴訟、また(c)不公正な方法により、一定の(又は特別の)多数による賛成が要求されている決議を通したことにつき、会社の名において、代表訴訟又はその他の付随する訴訟を提起することを認める英国の判例法に従うことが期待されているといえます。
株式資本が株式に分割されている(銀行以外の)会社の場合、裁判所は、発行済株式の5分の1以上の株式を保有する株主の申請により、検査役を選任し、裁判所が指示する方法による会社の状況の調査及び報告を求めることができるものとされております。
いかなる株主も、裁判所に対し、当該会社につき裁判所が解散することが正義及び衡平に適うと判断した場合には解散を命ずべき旨請求することができます。
株主による会社に対する請求は、基本的には、ケイマン諸島において適用される一般的な契約法理又は不法行為に基づくものであるか、若しくは会社の基本定款又は附属定款により設定された株主としての権利に基づくものである必要があります。
経営
一般的には、会社の事業は基本定款及び附属定款に従い行われます。当社の附属定款は、当社の事業は株主総会において当社により行使されることが法令又は附属定款において要求されているものでない全ての権限を行使することができる当社の取締役会により、管理され運営されるものとしております。但し、法令、定款及び株主総会において会社により規定されたあらゆる規則に従うものとします。
ケイマン会社法は、取締役が有する会社の資産処分権限につき特段の制約を置いておりません。しかしながら、一般法上、取締役、マネージング・ディレクター及び秘書役を含む会社のあらゆる役員は、その権限を行使し、その義務を履行する際に、会社の最善の利益の観点から、信義に従い誠実に行為しなければならず、合理的に分別のある人間が同様の状況において用いるべき注意、努力及び技能を行使する義務を負担しております。
会計に関する規定
会社は、(i)会社によって受領され消費される金銭の総額や、受領及び出費が生じることに関する事項、(ii)会社による全ての商品の売買につき、適切な会計帳簿を作成しなければなりません。
当社の状況について真実かつ公正な概観を与え、及びその取引を説明するために必要な帳簿が作成されていなければ、適切な会計帳簿が作成されていないとみなされるものとされております。
取締役に対する貸付
ケイマン会社法上、会社が取締役に対して貸付を行うことを禁じる明文規定は存在いたしません。
会社書類の調査
当社の株主はケイマン会社法上、株主名簿又は当社の記録を調査し又はその写しを取得する一般的な権利を有しておりません。但し、当社の定款に規定されればその内容に従った権利が認められます。
免除会社は、附属定款の規定に従い、主たる株主登録簿と、ケイマン諸島の内外を問わず、取締役が随時適当と判断する場所に従たる支店登録簿を置くことができます。ケイマン会社法上、免除会社について、ケイマン諸島の会社登記官に対し株主を報告することを要求する規定は存在しません。したがって、株主の氏名及び住所は、公衆の縦覧に供される事項ではなく、公衆の調査のために利用することもできません。
清算
会社は、裁判所の命令又は株主総会における特別決議により清算されることができます。裁判所は、様々な特定の条件、例えば裁判所が清算することが正義及び衡平に適うと判断する場合等に、清算を命ずることができます。
会社は、株主が株主総会の特別決議によって決議した場合、存続期間が限定された会社については、基本定款に定められる会社の存続期間が満了したとき、又は基本定款において会社が清算されるべきと規定される事由が生じたとき、自発的に清算されます。自発的な清算の場合、当該会社は当該自発的解散の決議が承認されたとき、上記期間が満了し又は上記事由が発生したときにその事業の継続を中止する義務を負います。
会社を清算し、裁判所を支援して手続を実行する目的上、公的清算人と称される一人以上の者が選任され、裁判所は条件付又は無条件で、裁判所が適当と判断する方法により、かかる職にかかる者を選任することができ、二人以上の者がかかる職に選任された場合、裁判所は、公的清算人によって行うことが要求され又は授権されている行為が、全清算人によってなされるべきものであるか、一人又は二人以上の清算人によってなされるべきものであるかを宣言するものとされております。裁判所はまた、選任に際し公的清算人に与えられる保証の有無及び程度を決定することができるものとし、公的清算人が選任されず、又は公的清算人を欠いたとき、会社の全ての資産は裁判所の管理下に置かれます。株主が株主総会において自発的に会社を清算する場合、会社は株主総会において、会社の事業を清算し残余財産を分配するため、一人以上の清算人を選任しなければならないものとされております。
清算人が選任される際、会社の事業に関する責任は全て清算人がこれを負うものとし、清算人の承諾がない限り、以後いかなる経営上の行為もなされ得ないものとされます。清算人の義務は会社の資産を回収し(出資者からの支払期限が到来している額(もしあれば)を含みます。)、債権者リストを作成し、上位かつ担保権付債権者の権利、劣後特約、相殺権又はネッティング請求権に従い、会社の債務を(完全に履行するのに十分な資産がない場合には按分比例で)履行すること、また、出資者(株主)のリストを作成し、株式に付された権利に従い残余財産(もしあれば)を分配することです。
清算人は、会社の事業が完全に清算され次第、清算がいかに行われ、会社財産がどのように処分されたかを示した会計帳簿を作成し、その計算結果を提示して説明を行うための株主総会を招集します。
会社再建
会社再建又は合併の目的で招集された株主総会において、出席する株主、種類株主又は場合によっては債権者の75%に相当する多数により承認され、その後裁判所において認可された場合、会社再建又は合併を利用することができる旨の明文規定が存在します。他方で、これに反対する株主は、裁判所に対し、承認によって指向される取引はその株式につき株主に対して公平な価値を提供しない旨意見を述べる権利を有しており、裁判所はマネジメントを代理する詐欺的行為又は不実に関する証拠がないというのみの理由により、かかる取引を否決することは通常できません。
吸収合併及び新設合併
各構成会社の取締役は、吸収又は新設合併の計画を書面で承認する必要があり、また当該合併計画書は(a)各構成会社の株主の特別決議及び(b)もしあれば、当該構成会社の付属定款において定められているその他の授権による承認を受ける必要があります。また、裁判所の免除がない限り、各構成会社に関する固定担保又は浮動担保の担保権者による同意が必要です。更に、合併に反対するケイマン会社の構成会社の株主は、保有する株式の公正な価格での買取りを求める権利を有しております。
強制買収
会社より他の会社の株式についての提案がなされ、その提案から4ヶ月以内に、提案の対象となった株式の90%以上の株式を有する株主がこれに賛成した場合、その提案者は当該4ヶ月経過後の2ヶ月以内に、規定の方法による通知により、これに反対する株主に対し、その株式を当該提案の条件で譲渡するよう要求することができるものとされております。反対株主は、かかる譲渡を拒絶する旨の通知から1ヶ月以内に、ケイマン諸島の裁判所に対し訴えを提起することができます。この場合、裁判所がその裁量権を行使すべきことは、当該反対株主がこれを示さねばならず、これは詐欺的行為又は不誠実、若しくは提案者と少数株主を不公平に排除する手段としての提案に承認した株主との間の通謀についての証拠がない限り認められることは困難であるといえます。
補償
ケイマン諸島法は、定款の補償に関する規定は裁判所において公共の政策(例えば、犯罪を犯した結果に対して補償を与えることを企図するなど)に反するものでない限り、会社の附属定款が役員及び取締役に対しどの程度の補償を与えるかにつき規定しておりません。
(2)提出会社の定款等に規定する制度
当社は、ケイマン会社法に基づき、有限責任の免除会社として、2004年1月5日付で、ケイマン諸島において設立されました。当社は免除会社であるため、当社の運営は主としてケイマン諸島外において行われる必要があります。
基本定款及び附属定款
株主総会
年次株主総会及び特別決議を得るために招集される臨時株主総会は、中21日以上前に書面により招集され、その他の臨時株主総会は、中14日以上前に書面により招集されます。いずれの株主総会の通知も、附属定款の条項又は当該株主が保有する普通株式及び優先株式の発行要項等において通知の受領権限がないものとされる株主を除き、全ての株主及びその時点における監査人に対してなされることになります。
なお、いずれの株主総会においても、採決が開始されたときに定足数を満たしていない限り、議長の選任を除き、いずれの決議も行われることはないこととされております。
定足数は、株主2名が、自ら又は委任状により出席することをもって足りるものとされております。但し、特別決議に付すべき議案については、定足数は総議決権の3分の1以上の議決権に相当する株式を有するものの出席を要するものとされます。
附属定款の目的上、株主である法人は、当該法人の取締役会その他の意思決定機関の決議により適法に授権された代表者により代表された者が、関連する株主総会又はその他の関連する種類株主総会において代表者として行為することにより、自ら出席したものとみなされます。これらの適法に授権された代表者は、自ら代表する当該法人に代わり、当該法人が個人株主である場合に行使することができる権限と同一の権限を行使することができるものとします。
当社株式のうちの別異の種類の株主による種類株主総会の定足数は、以下の「権利の修正」に記載されております。
特別決議-特別多数の賛成が要請されるもの-
附属定款の規定に従い、特別決議は、特別決議による議案の提案を行う意思を明確にした中21日以上事前の通知が適法になされた株主総会において、自ら議決権を有する(株主が法人である場合には適法に授権された代表者によるものとし、代理人による出席が許容されている場合には委任状によるものとします。)出席株主の3分の2以上の多数の賛成により決議される必要があります。但し、これらの株主総会に出席し議決権を行使することができる全ての株主が同意した場合には、中21日以上事前の通知がなされない総会における特別決議事項として提案され決議されることができるものとします。また、特別決議に係る書面の写しは、決議の通過の日から15日以内に、ケイマン諸島における会社登記官に回付されなければならないものとされております。
なお、定款上、普通決議は、定款に従い開催される株主総会において、自ら議決権を有する(株主が法人である場合には適法に授権された代表者によるものとし、代理人による出席が許容されている場合には代理人によるものとします。)出席株主の単純過半数の賛成により決議されるものを意味すると規定されております。
普通株式及び優先株式に付された議決権
普通株式及び優先株式に随時付された議決に関する特別の権利及び制限のもと、株主総会においては、自ら又は代理人(株主が法人の場合には、適法に授権された代表者)により出席する全ての株主は、一議決権を保持します。そして、投票による場合、自ら又は代理人(株主が法人の場合には、適法に授権された代表者)により出席する全ての株主は、当該株主が保有する全額払込がなされた株式ごとに一議決権を保持します。
但し、当該総会に係る一定の基準日において株主として登録され、当社から株主に対する期日が到来した全ての履行請求及び分割金の支払いがなされていない限り、いかなる株主も議決権を有さず又は定足数と認められないものとされております。
なお、特定のクリアリングハウス(又はその被指名者)が当社の株主となった場合、当該機関は、いかなる株主総会又は種類株主総会においても、当該機関が適当と認める者にその代表者として行為することを授権することができます。但し、複数の者が授権された場合には、当該授権は、その授権に係る株式数並びに普通株式及び優先株式の種類を特定してなされるものとします。当該条項に従い授権された者は、当該事実に関する別異の証拠を要することなく適法に授権されたものとみなされ、当該特定のクリアリングハウス(又はその被指名者)に代わって、その者がクリアリングハウス(又はその被指名者)により保持された普通株式及び優先株式の登録株主である場合と同一の権限(その者が挙手採決において個別に議決することができる権利を含みます。)を行使することができるものとします。
ケイマン法又は当社の定款には、居住地を理由とする株主による株式の保有又は議決権について課された制約は存在しません。但し、当社の定款は、宣言された配当の全て又は一部を充足するための株式の割当て、募集又はオプションの付与又は処分、若しくは株式の発行を行う際において、登録証その他の特別の様式が存在しないことによりこれらの割当て、募集、オプション又は株式発行が違法又は実務上不可能であると当社が判断した特定の地域において、これらの割当て、募集、オプション又は株式発行を行うことを義務づけられるものではないこととされております。
少数株主の保護
ケイマン諸島の大裁判所は、発行された普通株式の5分の1以上の普通株式及び優先株式を有する株主の要求により、当該大裁判所が指示する方法により、当社の事業を調査しこれを報告する検査役を選任することができるものとされております。
また、全ての株主は、ケイマン諸島大裁判所に対し、裁判所が解散することが正義及び衡平に適うと判断した場合には解散を命ずべき旨請求することができます。
株主による当社に対する請求は、基本的には、ケイマン諸島において適用される一般的な契約法理又は不法行為に基づくものであるか、若しくは当社の基本定款及び附属定款により設定された株主としての個人の権利に基づくものである必要があります。
ケイマン諸島の裁判所は、少数株主に対して、当社の名義において、(a)越権又は違法であることを理由とする訴訟、(b)少数株主に対する詐欺を構成し、当該行為をした者が自ら当社を支配していることを理由とする訴訟、また(c)不公正な方法により、一定の(又は特別の)多数による賛成が要求されている決議を通したことにつき、代表訴訟又はその他の付随する訴訟を提起することを認める英国の判例法手続に従うことが期待されております。
先買権
ケイマン諸島法又は当社の基本定款及び附属定款上、新規に発行する普通株式及び優先株式に対して適用される先買権は存在しません。
清算に係る権利
発行要項に記されている優先株式を有する株主の権利に従い、自発的であるか強制的であるかを問わず当社が清算、解散又は破産するとき、優先株式を保有する株主は、普通株式を有する株主に先立ちいかなる財産又は余剰金に対する分配及び当該優先株式に対して配当宣言がなされ未払の配当がある場合、当該株主は当該優先株式に申込み保有することとなった価格と同額(新株予約権の発行、株式配当、当該株式の併合又は分割を含むが、これらに限定されない株価に影響を与える資本金の調整により調整される)を香港ドルにて受けることができます。当該事象が発生した際、優先株式を保有する株主に分配される財産又は資金の額が、当該優先株式の株主に支払われるべき総額に達しない場合、法的に分配可能な財産又は資金の額を当該優先株式の株主間でその保有割合に応じて按分で分配するものとします。前述のとおり、優先株式を有する株主の権利に従い当該株主への支払いが全額なされた後、更に余剰分がある場合、当該余剰分は付属定款の定めに従い、以下のとおり法的に分配可能な財産又は資金の額を普通株式を有する株主間で分配されるものとします。
直前の段落の記載のとおり、普通株式及び優先株式の各種類の株式に随時付される清算中の残余財産の分配に関する特別の権利、特権及び制限に従い、(i)当社が清算され株主に分配され得る財産が、当該清算の開始時点において払込済みの資本の全額を充足する場合、当該超過分は、普通株式を保有する株主が保有する普通株式につき、当該清算開始時点において払込済みの額の割合に応じ、株主間で按分して分配されるものとされてます。(ii)当社が清算され株主に分配され得る財産が、払込済みの資本の全額に足りない場合、これらの資産は、当該不足分が、普通株式を保有する株主が保有する普通株式につき、当該清算開始時点において払込済みの額に応じて負担されるよう分配されるものとされてます。
当社が清算された場合、清算人は、特別決議の承認及びケイマン会社法が要求するその他の承認に従い、当社の資産の全部又は一部(資産が、1種類の財産から構成されるか否かを問いません。)を、株主間において正貨又は現物で分配することができ、また、分配目的において、1種類以上の財産につき清算人が公正とみなす評価を行うことができ、かつ、全株主間又は異なる種類の株主間における分配の実施方法を決定することができるものとされております。また、清算人は、同様の承認に従い、資産の一部を株主の利益のために、清算人が同様の承認に従い適切と考える信託に帰属させることができます。但し、これによりいかなる株主も、株式又はその他の証券のうち責任を伴うものに関して、受領を強制されないものとします。
権利の修正
株式資本(以下に規定されます。)に関するものや、登録事務所の所在地に関するものを除き、当社の基本定款及び附属定款並びに会社名の変更は、特別決議によらなければ、これを行うことができません。
ケイマン会社法に従い、種類株式に付されたいずれの特別の権利も(当該種類株式の発行要項において別異の規定がなされない限り)、当該発行済み種類株式の額面計算で4分の3以上の株主の書面による承諾により、若しくは当該種類株式の保有者による個別の株主総会において通過した特別決議による承認により、変更され、修正され、又は撤回される場合があります。
株主総会に関する当社の附属定款の規定は、全てのかかる個別の株主総会について準用されますが、その結果、延会を除く当該個別の株主総会の目的上、定足数が、関連する総会の日付において額面計算で当該発行済み種類株式の3分の1以上を(委任状による代理により)保有する2名であることとなった場合には、当該種類株式の全ての株主は当該株主によって保有される全てのこれらの株式につき1議決権を有する投票を行うことができるものとし、また、自ら又は委任状により出席する当該種類株式の株主は投票を要求することができるものとします。これらの株主総会の延会において、定足数は、自ら又は委任状により出席する2名の株主(当該株主が保有する普通株式及び優先株式の数を問いません。)とします。
いかなる種類の株式の株主に対して付与された特別の権利も、当該株式に付される権利又は当該株式の発行要項に明示的に規定される場合を除き、新たな同等の地位を占める普通株式及び優先株式の創設又は発行により、変更されるものとみなされません。
資本の変更
当社は、随時普通決議により、
(a)決議の定めるところにより、資本の合計額の当該種類株式に分割するため、増資し、
(b)資本の全部又は一部を当該種類の既存の株式よりも大きい金額の当該種類株式に併合し、分割し、
(c)ケイマン会社法の規定に従い、決議が成立した日においていずれかの者によっても引受けられず又は引受同意もされていない株式を消却し、また、かかる消却のなされる株式の額だけ当社の資本の額を減じ、
(d)当社の株式又はその一部を、基本定款及び附属定款に定める(但し、ケイマン会社法に従う)金額よりも小さい金額の株式に再分割し、また、当該決議により、再分割によって生じた株式の保有者の間で、株式の一つ以上がかかる優先的又はその他の特別な権利を有することができるか又は他の株式と比べて当社が未発行株式若しくは新株式に付すことができる制約に従うことを定め、又は
(e)その株式を数種に分割し、既存の株式の保有者に対して事前に付与された特別な権利を害することなく、優先的、劣後的、適格若しくは特別な権利、特権、条件又は株主総会における当社の決定がない場合には取締役が定める制限をそれぞれかかる株式に付す
ことができます。
当社は、ケイマン会社法により要求される確認又は承諾に従い、特別決議により、法令によって認められた方法に従い、当社の資本又はその他の資本償還準備金を減少させることができます。
株式の譲渡
当社の附属定款により適用される制約に従い、当社の株主は、通常若しくは共通の様式、当社の株式が上場される証券取引所が規定する様式、又は取締役会が承認するその他の様式の譲渡証書により、その株式の全部又は一部を譲渡することができます。
当社の取締役は、以下の事由による場合を除き、いかなる譲渡についても名義書換登録を拒絶することができます。
(a)譲渡証書が、関連する当該株式の証書及び取締役が合理的に要求する当該譲渡を行うための譲渡人の権限を示すその他の証拠とともに当社に保管されている場合
(b)譲渡証書が1つの種類の株式に関するものである場合
(c)(押印が要求される場合において)譲渡証書に適切に押印されている場合
(d)共同の保有者に対して譲渡される場合には、当該株式が譲渡される共同株主の数が4名を超えていない場合、及び
(e)当社の株式が上場される証券取引所が支払うべきであると定める最高金額(又は取締役会が随時要求するそれを下回る金額の費用)がそれに関連して当社に支払われる場合
取締役が譲渡に係る名義書換登録を拒絶する場合、当該取締役は、譲渡証書が保管された日から2ヶ月以内に、各譲渡人及び譲受人に対し、かかる拒絶通知を送付するものとします。
譲渡に係る名義書換登録は、1以上の日刊紙による公告又は電磁的方法により通知の上留保され、当該登録は、取締役が随時決定する時点において随時決定する期間閉鎖されることができるものとします。但し、譲渡人の登録は当社の取締役が決定するいかなる年においても30日以上留保又は閉鎖されないものとします。
自己株式の買取り
当社は、ケイマン会社法及び附属定款により、一定の制限のもと当社の株式を購入する権限を与えられております。当社の取締役は、ケイマン会社法、基本定款又は附属定款に従い、また本取引所又は他の一定の証券取引所により随時なされる要求に従い、当社に代わって当該権限を行使することしかできないものとします。
配当
ケイマン会社法に従い、株主総会において、当社はいかなる通貨によっても配当を宣言することができますが、かかる配当は当社の取締役によって上程された額を上回ることはできないものとします。配当は、当社の利益(認識されているか否かを問いません。)又は利益から取り分けられた準備金のうち当社の取締役が不要と判断したものを原資として宣言され、支払うことができます。また、普通決議による承認により、株式払込剰余金勘定又はその他ケイマン会社法に従い当該目的のため許容された基金又は勘定を原資として宣言されることもできます。
株式に付された権利又は株式の発行要項に別異に規定される場合を除き、(i)全ての配当は当該配当が支払われる株式の払込み額に応じて宣言され支払われるものとしますが、払込み要求に先立って株式につき払込まれる額は、当該目的上その株式につき払込済みであるとして取扱われないものとし、(ii)全ての配当は、当該配当が支払われる一定の期間株式につき払い込まれた額に応じて按分にて分配及び支払われるものとします。
当社の取締役は、請求又は分割払いその他により株主が当社に対してその時点において支払うべき額の総額(もしあれば)につき、当該株主に対して支払うべき配当その他株式につき又は株式に関して当社により支払われるべき金銭を差し引きすることができます。
いかなる配当その他株式につき又は株式に関して当社により支払われるべき金銭も、利息が付されないものとします。当社の株式資本につき支払い又は宣言が提案される配当に関し、当社の取締役は、(i)かかる配当は、その全部又は一部につき、全額払込済みとして計上されている普通株式の割当の形態で行われるべきこと(但し、かかる資格を有する株主はかかる配当をかかる割当(又は取締役が配当の一部を普通株式の割当とする旨決議した場合には、当該一部)に代えて現金にて受取ることを選択する資格を有するものとします。)、又は(ii)かかる配当を受領する資格のある株主は、配当の全部又は取締役が適当と考える一部に代えて全額払込済みとして計上されている株式の割当を受領することを選択する資格を有すること、を決議し指示することができるものとします。また、取締役は、以上にかかわらず、株主総会における承認を得て、特定の配当に関し、普通株式による配当に代えて現金にて配当を受領することができる権利を与えずに、全額払込済みとして計上されている普通株式を割当する形態により、その全てを行うことを決議することもできるものとします。
配当に係る利益その他株式の株主に対して現金にて支払うべき金額の総額は、小切手又は支払証書により、株主の登録住所宛にて株主に対して、又は株主が指示する住所に宛ててその居住先の者に対して郵送することにより支払うことができるものとします。かかる小切手又は支払証書は、株主又は共同株主より別異の指示がない限り、株主(又は共同株主の場合には当該普通株式及び優先株式につき登録簿に最初に氏名が記載されている株主)の注文に従い、かかる株主の危険において支払われるものとし、引落としに係る銀行による小切手又は支払証書の支払により、当社の支払義務は本旨に従い履行されたものとします。
なお、かかる配当宣言がなされた日から6年間経過後も支払請求のない配当は、当社の取締役会により受領権限が失われるものとし、この場合、当該配当は、当社に戻されるものとします。
当社の取締役又は株主総会において株主が配当の支払又は宣言を決議したときはいつでも、取締役は、更に、かかる配当が直接払いにより、又はその全部又は一部につき特定の現物資産(特に支払済みの株式)、当社又は他社の証券の引受けに係る債券又はワラントによりなされるべきことを決議することができるものとし、かかる配当について特段の事情が発生した場合には、取締役は便宜的と考える方法(特に、端株証書を発行し、或る者にかかる端株を売却し引渡す権限を与え、若しくはかかる端株を否認し、分配のため特定の資産価値の修正を行い、株主に対する現金による支払が当事者間の権利を調整するために行われたかかる修正後の価値に基づき行われる旨決定し、かかる特定の資産につき取締役が便宜的と思われる方法にて受託者に授権するものとすること)により決済することができるものとします。
所在不明の株主
当社は、以下の場合、所在不明の株主について、その株式を売却する資格を有しております。
(a)全ての小切手又は支払証書が合計3枚以上であり、当該株式の株主に対して現金により支払うべき額が12年間現金化されずに残された場合;及び
(b)当該期間又は(c)に記載される期間満了の3ヶ月前までに、株主又は死亡、破産若しくは法律の適用により当該株式につき権利を取得した者の所在又は存否につき指摘を受けなかった場合;
(c)12年間の期間満了時に、当社が附属定款に規定される方法により日刊紙において公告を行い、当該株式を売却する旨を通知し、当該公告がなされて以降3ヶ月が経過し、本取引所にかかる旨が通知された場合
かかる売却による正味手取金は当社に帰属するものとし、当社がかかる手取金を受領した場合、当社はかかる正味手取金に相当する額につき、売却前の株主に対して債務を負担することとなるものとします。
取締役会
(a)総論
当社は二人以上の取締役により構成される取締役会によって運営されております。なお当社の取締役会は、現在3名の取締役で構成されており、2015年12月31日現在、その内2名が独立取締役です。当社の附属定款は、各年次株主総会において、当該時点での取締役(取締役会議長及び最高経営責任者(以下「CEO」といいます。)を除きます。)の3分の1(又は、取締役の人数が3の倍数でない場合、3分の1を上回らない3分の1に最も近い人数)は、輪番制により退任するものとしております。但し、退任する取締役は、直ちに再任される資格を有するものとします。このような再任に関する仕組みは、株主が当社の意思決定の過程に参加することを保証するものです。なお、取締役会議長及びCEOは、5年ごとに同様の要件に服するものとされております。
取締役会の会議は、取締役会の構成員のいずれかにより必要であると判断された場合にはいつでも開催することができます。全ての取締役が出席し、又は関連する取締役会につき代理人が出席してかかる取締役会の開催につき承諾している場合には、取締役会に関する事前の通知は要求されません。
取締役会の会議は、取締役会の過半数の構成員が自ら又は代理人により出席した場合、適法かつ法的拘束力を有する決定を行う能力を有するものとします。また、いかなる取締役の会議においても、各取締役は、自ら出席しているか代理人による出席であるかを問わず、一議決権を有するものとされております。
取締役会の会議上にてなされた質疑は、当該取締役会の会議に自ら又は代理人により出席した構成員の単純過半数の賛成により決定されることが要求されるものとし、同票の場合、会議の議長は二度目の又は決定票を有するものとします。当社の取締役会は、取締役全員の書面による同意により、会議を開催せずに議案を通過させることもできるものとします。
ケイマン諸島法に従い、当社の取締役は忠実義務を負い、信義に従い誠実かつ当社の最善の利益のため行動しなければなりません。また、当社の取締役は、合理的な思慮のある人間が同等の状況において用いるべき注意、努力及び技能を行使する義務を負担しております。取締役がかかる当社に対する義務を充足するにあたり、当社の取締役は、基本定款及び附属定款並びに株式の株主につきかかる定款において付与された権利を遵守することを確約しなければなりません。株主は一定の場合には、取締役がその義務に違反した場合には損害賠償請求をする権利を有します。
(b)借入権限
当社の取締役は、金銭の調達又は借入れ、当社の事業、(現在及び将来の)財産及び資産並びに履行請求がなされていない資本の全部又は一部に対して担保権を設定し、ケイマン会社法に従い、無条件であるか当社又は第三者の負債、債務その他の義務の履行のための担保としてであるかを問わず、債券、社債その他の証券を発行することに関する全ての権限を行使することができます。かかる借入権限は、一般に附属定款に共通して、当社の特別決議の承認により変更されることがあります。
当社が他の会社の子会社となることとなる当社の全ての株式の交換又は当社の事業の全部又は重要な部分の譲渡を伴う取引については、株主の特別決議が要求されます。
(c)報酬
取締役の通常の報酬は、当社の取締役会によって決定され、その額は(議決のなされる決議により別異の指示がない限り)当社の取締役会において合意された割合及び方法により、かかる合意がなされないときは均等に(但し、報酬の支払に関し、一定の期間のみ在職した取締役は、当該取締役が在職した期間に応じてのみかかる分割がなされるものとします。)取締役間で分割されるものとします。また、取締役は、全ての出張費、宿泊費及び取締役が取締役会、委員会若しくは総会又は種類株主に係る個別の総会若しくは社債権者集会に出席する際に負担した又は負担したと合理的に想定される又はその他取締役としての義務を履行することに関連する付帯費用の前払いを受け又は支払を受ける資格を有するものとします。当社のため要求により海外に出張し又は居住した取締役、若しくは取締役会が取締役の通常の義務の範囲を超えると判断する役務を提供する取締役は、取締役会が決定する特別の報酬(月給、歩合、利益への参加その他の方法によるとを問いません。)を受領することができ、当該特別報酬の支払いは、取締役としての通常の報酬に加え又はこれに代えてなされるものとします。
取締役会は、年金、疾病手当、特別手当、生命保険又はその他当社の雇い人(かかる表現は、この段落及び以下の段落において、当社又は当社の子会社とともに経営に係る業務に従事し又は従事していた取締役又は元取締役を含むものとします。)及び元雇い人並びにこれらの扶養家族又はこれらに相当する者に対する給付金を支給するための組織又は基金を設置し、これらに当社の金銭を供与するにあたり、他の会社(当社の子会社又は当社と事業提携を行う会社)を設立し、協力し又は参加することができます。
取締役会は、雇い人及び元雇い人並びにこれらの扶養家族又はこれらのいずれかの者に対し、年金又はその他の諸手当(かかる雇い人若しくは元雇い人又はその扶養家族が前段落に記載の組織若しくは基金に基づき受給資格を有し又は将来有することのある追加の年金又は給付金(もしあれば)を含みます。)を、支払い、支払うための契約を締結し、撤回可能又は撤回不能の(並びに一定の条件のもと又はかかる条件を付さずに)許諾を行うことができるものとします。これらの年金又は給付金は、取締役会が適切と考えるところに従い、当該雇い人が現に退職する前であってその見込があるとき、退職時又は退職後に与えられることもできるものとします。
(d)利益相反
取締役は、当該取締役又はその関係者が重大な利害関係を有する契約、取決め又はその他の提案を承認する取締役会の決定において議決権を行使し、定足数として計算されることはできないものとされております。但し、当該取締役の議決能力が、当該取締役が定足数として計算されないか又は議決権を有しない会議において、当社の取締役会又はその適法に授権された委員会の決議により承認された場合を除きます。
2【外国為替管理制度】
ケイマン諸島において、為替管理に関する規制及び通貨に関する制限はありません。
3【課税上の取扱い】
ケイマン諸島法における租税軽減法(1999年改正)第6条に従い、当社は、総督より以下の約束を取得しております。
(a)利益、収益、利得又は評価増に課されるべき租税を課すケイマン諸島において制定された法律は、当社及び当社の運営に対して適用されないこと
(b)上記租税若しくは遺産税又は相続税の性質を有するいかなる租税も、当社の株式、債券その他の債務に対して支払う必要はないこと
当社に対する上記の約束は、2004年2月10日より20年間その効力を有します。
ケイマン諸島においては、現時点において、個人又は法人に対し、利益、収益、利得又は評価増に基づき租税は課されず、遺産税又は相続税の性質を有する課税も存在しません。また、ケイマン諸島の裁判管轄の範囲内において一定の法律文書を締結し、又はかかる法律文書を同範囲内に持ち込む場合に、随時一定の印紙税が適用されるほか、ケイマン諸島政府によって課される、当社にとって重大となり得るその他の租税も存在しません。
4【法律意見】
ケイマン諸島における当社の法律顧問であるケイマン諸島に所在するハーニー・ウエストウッド・アンド・リーゲルズ法律事務所が、大要以下の内容の法律意見書を提出しております。
(a)当社は、ケイマン諸島の法律に基づき、有限責任の免除会社として適法に設立され、また有効に存続しております。
(b)本書におけるあらゆる記述は、ケイマン諸島の法律に関する限りいずれも真実かつ正確です。
以上の意見は、ケイマン諸島の法律に限定して述べられるものです。
第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | |
| 決算年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| 売上高 | (千米ドル) | 19,557 | 14,212 | 5,114 | 3,697 | 4,878 |
| (百万円) | (2,359) | (1,714) | (617) | (446) | (588) | |
| 経常利益/損失(△) | (千米ドル) | △7,590 | △6,677 | △6,465 | △3,877 | △4,136 |
| (百万円) | (△915) | (△805) | (△780) | (△468) | (△499) | |
| 当期純利益/純損失 (△) | (千米ドル) | △6,933 | △8,389 | △5,876 | △2,936 | △4,165 |
| (百万円) | (△836) | (△1,012) | (△709) | (△354) | (△502) | |
| 包括利益 | (千米ドル) | △12,552 | △8,155 | △5,020 | △2,526 | △4,095 |
| (百万円) | (△1,514) | (△984) | (△605) | (△305) | (△494) | |
| 純資産額 | (千米ドル) | 14,711 | 7,720 | 1,624 | 2,724 | 11,842 |
| (百万円) | (1,774) | (931) | (196) | (329) | (1,428) | |
| 総資産額 | (千米ドル) | 23,026 | 13,586 | 6,886 | 6,239 | 19,603 |
| (百万円) | (2,777) | (1,639) | (831) | (752) | (2,364) | |
| 1株当たり純資産額 | (米ドル) | 8.47 | 3.39 | 0.17 | 0.79 | 1.37 |
| (円) | (1,021.57) | (408.87) | (20.50) | (95.28) | (165.24) | |
| 1株当たり当期純利益 /純損失(△)金額 | (米ドル) | △4.58 | △5.54 | △3.88 | △1.37 | △1.43 |
| (円) | (△552.39) | (△668.18) | (△467.97) | (△165.24) | (△172.47) | |
| 潜在株式調整後1株 当たり当期純利益金額 | (米ドル) | - | - | - | - | - |
| (円) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 自己資本比率 | (%) | 55.8 | 37.8 | 3.8 | 39.6 | 58.8 |
| 自己資本利益率 | (%) | △36.3 | △93.4 | △217.8 | △215.1 | △59.6 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (千米ドル) | △10,557 | △6,726 | △5,625 | △4,154 | △2,556 |
| (百万円) | (△1,273) | (△811) | (△678) | (△501) | (△308) | |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (千米ドル) | △5,814 | 1,066 | 377 | △1 | △2,034 |
| (百万円) | (△701) | (129) | (45) | (△0) | (△245) | |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (千米ドル) | 524 | 1,259 | 1,552 | 3,010 | 3,005 |
| (百万円) | (63) | (152) | (187) | (363) | (362) | |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 | (千米ドル) | 11,382 | 6,916 | 3,973 | 3,570 | 1,876 |
| (百万円) | (1,373) | (834) | (479) | (431) | (226) | |
| 従業員数 | (人) | 330 | 132 | 51 | 48 | 79 |
| EBITDA | (千米ドル) | △12,639 | △5,066 | △6,497 | △3,121 | △2,823 |
| (百万円) | (△1,524) | (△611) | (△784) | (△376) | (△340) | |
(注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 2011年、2012年、2013年、2014年及び2015年における潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しますが、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
3 2011年、2012年、2013年、2014年及び2015年における株価収益率(PER)については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
4 当社グループの連結財務諸表は、米ドルで表示されております。「円」で表示されている金額は、財務諸表等規則第132条の規定に基づき、2015年12月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1米ドル=120.61円で換算された金額です。金額は千米ドル単位(四捨五入)及び百万円単位(四捨五入)で表示されております。なお、当該円換算額は、単に便宜上の表示を目的としており、米ドルで表示された金額が上記の相場で実際に円に換算されることを意味するものではありません。
5 当社グループは日本GAAPに準拠して作成された当社グループの財務諸表に関して、EBITDAを営業損益に減価償却費及びのれん償却額等を加えたものと定義しております。当社グループは、EBITDAが当社グループの経営成績の重要な尺度であると考えているため、主要な経営指標として提示しております。詳細については「第3 事業の状況」の「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」をご参照下さい。EBITDAは日本GAAPによる計算法ではなく、また、適用可能な一般に公正妥当と認められた会計原則に従い作成された収入又はキャッシュ・フロー計算書のデータと分離して、若しくはそれらの代わりとして考慮することはできません。EBITDAを計算する際に除外された事項(減価償却及びのれん償却額等)は、当社の業績を理解し、かつ評価する際の重要な要素であると理解されております。
6 本書に記載される当社グループの開示書類は、財務諸表等の開示規則に基づいて日本GAAPに準拠して作成されております。また、国際財務報告基準(IFRS)に従う財務諸表も、当社の過去の習慣に従い、国際投資家のため作成されております。当社グループに適用される日本GAAPとIFRSの最も重要な差異として、株式交付費、上場関連費用の会計処理、のれんの償却並びに株式報酬等に関連するものが挙げられます。詳細に関しては、「第3 事業の状況」の「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」、「日本GAAPとIFRSの差異のうち、当社グループの財務報告に重要な影響を与えるもの」をご参照下さい。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | |
| 決算年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| 売上高 | (千米ドル) | 771 | 831 | - | - | - |
| (百万円) | (93) | (100) | (-) | (-) | (-) | |
| 経常損失 | (千米ドル) | 498 | 1,736 | 2,231 | 1,085 | 2,178 |
| (百万円) | (60) | (209) | (269) | (131) | (263) | |
| 当期純損失 | (千米ドル) | 1,303 | 1,329 | 928 | 19,664 | 2,144 |
| (百万円) | (157) | (160) | (112) | (2,372) | (259) | |
| 資本金 | (千米ドル) | 3,885 | 3,885 | 3,916 | 6,410 | 10 |
| (百万円) | (469) | (469) | (472) | (773) | (1) | |
| 発行済株式数 | (株) | |||||
| -普通株式 | 1,515,306 | 1,515,306 | 1,527,306 | 2,275,000 | 7,939,449 | |
| -優先株式 | - | - | - | 225,000 | 225,000 | |
| 純資産額 | (千米ドル) | 21,581 | 20,375 | 18,980 | 2,983 | 13,778 |
| (百万円) | (2,603) | (2,457) | (2,289) | (360) | (1,662) | |
| 総資産額 | (千米ドル) | 271,837 | 272,719 | 214,510 | 3,980 | 14,658 |
| (百万円) | (32,786) | (32,893) | (25,872) | (480) | (1,768) | |
| 1株当たり純資産額 | (米ドル) | 13.01 | 12.21 | 11.54 | 0.90 | 1.61 |
| (円) | (1,569.14) | (1,472.65) | (1,391.84) | (108.55) | (194.18) | |
| 1株当たり配当額 | (米ドル) | - | - | - | - | - |
| (円) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| (うち1株当たり 中間配当額) | (米ドル) | - | - | - | - | - |
| (円) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 1株当たり当期純損失 金額 | (米ドル) | 0.86 | 0.88 | 0.61 | 9.16 | 0.74 |
| (円) | (103.72) | (106.14) | (73.57) | (1,104.79) | (89.25) | |
| 潜在株式調整後1株 当たり当期純利益金額 | (米ドル) | - | - | - | - | - |
| (円) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 自己資本比率 | (%) | 7.3 | 6.8 | 8.2 | 68.5 | 91.8 |
| 自己資本利益率 | (%) | △5.7 | △7.0 | △5.1 | △193.3 | △26.5 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | (人) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EBITDA | (千米ドル) | △4,968 | △1,805 | △2,927 | △1,249 | △712 |
| (百万円) | (△599) | (△218) | (△353) | (△151) | (△86) | |
(注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について、潜在株式が存在しますが、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
3 株価収益率(PER)については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
4 当社の財務諸表及び当社グループの連結財務諸表は、米ドルで表示されております。「円」で表示されている金額は、財務諸表等規則第132条の規定に基づき、2015年12月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1米ドル=120.61円で換算された金額です。金額は千米ドル単位(四捨五入)及び百万円単位(四捨五入)で表示されております。なお、当該円換算額は、単に便宜上の表示を目的としており、米ドルで表示された金額が上記の相場で実際に円に換算されることを意味するものではありません。
5 当社グループは日本GAAPに準拠して作成された当社グループの財務諸表に関して、EBITDAを営業損益に減価償却費及びのれん償却額等を加えたものと定義しております。当社グループは、EBITDAが当社グループの経営成績の重要な尺度であると考えているため、主要な経営指標として提示しております。詳細については「第3 事業の状況」の「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」をご参照ください。EBITDAは日本GAAPによる計算法ではなく、また、適用可能な一般に公正妥当と認められた会計原則に従い作成された収入又はキャッシュ・フロー計算書のデータと分離して、若しくはそれらの代わりとして考慮することはできません。EBITDAを計算する際に除外された事項(減価償却及びのれん償却額等)は、当社の業績を理解し、かつ評価する際の重要な要素であると理解されております。
6 本書に記載される当社グループの開示書類は、財務諸表等の開示規則に基づいて、日本GAAPに準拠して作成されております。また、国際財務報告基準(IFRS)に従う財務諸表も、当社の過去の習慣に従い、国際投資家のため作成されております。当社グループに適用される日本GAAPとIFRSの最も重要な差異として、株式交付費、上場関連費用の会計処理、のれんの償却及び株式報酬等に関連するものが挙げられます。詳細については、「第3 事業の状況」の「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」、「日本GAAPとIFRSの差異のうち、当社グループの財務報告に重要な影響を与えるもの」をご参照下さい。
2【沿革】
当社の前身であるXFNは、1999年11月17日に香港で登録、設立されました。XFNは、総合的かつ最も信頼のおける金融情報会社として設立され、中国の金融市場に関して投資判断を行うため必要なマーケット・インデックス、格付、金融ニュース及び分析を提供しておりました。
当社は、XFNの持株会社として2004年1月にケイマン会社法に基づいて設立されました。2004年3月に完了した株式交換取引により、XFNの全株式は当社に譲渡され、それと引換えに当社はXFNの旧株主に対して同等の数の当社の株式を発行いたしました。その結果、当社はXFNの単独株主となり、XFNの旧株主は当社の株主になりました。
当社の商品ラインと営業地域を拡大するため、当社は、2004年に以下の4社を買収いたしました。
・ MNI:米国及びヨーロッパに拠点を置く全世界の債券市場及び外国為替市場のニュースサービスを提供する会社
・ マージェント:1900年に開始された、公開株式及び債券に関する全世界の企業・金融情報を提供する元ムーディーズ・インベスターズ・サービス部門を引き継いだ会社
・ SMRA:全世界の債券調査、経済調査及び統計分析を提供する会社
・ G7グループ:通貨・金利変動、金融・財政政策・米国内外の法制度に関する経済・政策分析を提供する会社
2005年度において、当社は、商品ラインと配信ネットワークを拡大するために以下の買収及び新会社の設立を行いました。
・ イーコンワールド(発行済株式の60%):中国、香港及び台湾で「マネー・ジャーナル」という中国金融雑誌を発行している、香港を本拠地とする出版社
・ テイラー・ラファティー:大手独立系のIR及び金融コミュニケーションのコンサルタント会社
・ ワシントン・アナリシス:定評ある経済・政治コンサルタント会社
・ 新華トップ・スカイ・パブリック・リレーションズ・コンサルティング(北京)カンパニー・リミテッド:PRコンサルティングサービスを行う、北京を本拠とする会社
・ 北京・センチュリー・メディア・カルチャー:テレビ番組制作・放映、テレビ広告制作、アニメーション制作を行う、北京を本拠とする制作会社
・ POBO(株式資本の60%):上海を拠点に、インターネット及び衛星を通じて情報システム製品を配信するリアルタイム金融情報プロバイダー
・ SFE(同社持分の50%):上海を拠点とする、中国有数の格付提供会社
2006年度において、当社は、当社グループが提供する商品を更に拡大し、かつ配信ネットワークを拡張するため、主に以下の戦略的買収を行いました。
・ ミン・シン・インターナショナル・リミテッド(明聲国際有限公司)(後日「新華ファイナンス・アドバタイジング・リミテッド」に商号変更):当社グループの中国広告事業についての持株会社
・ 北京アルファ・ファイナンシャル・エンジニアリング・リミテッド:中国において金融エンジニアリング及びリスク管理システムの開発に従事する会社
・ 北京経観信成広告有限公司:広告会社
・ 上海ハイパーリンク・マーケット・リサーチ・カンパニー・リミテッド:市場調査会社
・ プレイディア・ソリューションズ・インク:企業向けのデータ自動収集ソフトウェアの開発会社。当該買収後、プレイディア・ソリューションズ・インクは、マージェント・データ・テクノロジー・インクに商号変更しました。
・ GLC(同社持分の19.9%):投資調査並びにグローバルな委任状関連助言及び議決権行使サービスの大手提供会社
2007年度において、当社は、主に以下の買収及び売却を行いました。
・ 2007年1月、当社グループは、GLCの残りの持分80.1%を取得いたしました。その後2007年10月に、当社グループは、委任状関連助言及び議決権行使サービス事業から撤退するという戦略的判断の一環として、同社を売却いたしました。議決権行使助言の特性上、上場企業からの独立性を保つことが同事業の発展に最も資する選択であると考えたことから、上記の決定に至ったものです。
・ 2007年1月、当社グループの子会社であるマージェントは、リアルタイムの指数計算サービスに関するソフトウェア及びシステムの主要なプロバイダーであるキネティックス・インフォメーション・システムズ・サービシズ・リミテッド(以下「キネティックス」といいます。)を買収しました。
・ 2007年3月、当社グループ子会社である新華スポーツ・アンド・エンターテインメント・リミテッド(NASDAQ:XSEL)(旧新華ファイナンス・メディア・リミテッド)が、ナスダック・グローバル・マーケットに上場し、事業拡大のため約200百万米ドル(24,122百万円)の純手取金を調達しました。上場後、同社は、提供する商品を拡大するために企業数社を買収しました。XSELは、ラジオの番組編成及びマスメディアを使用しない広告業に従事する会社である声色(ホールディングス)ホンコン・リミテッド、モバイルサービス会社である北京モバイル・インタラクティブ・カンパニー・リミテッド、屋外広告会社であるコンベイ・アドバタイジング・カンパニー・リミテッド及び広告企業グループであるJCBNカンパニー・リミテッドを買収しました。
・ 2007年5月、当社は、グレーターチャイナ(大中華圏)市場におけるニュース事業戦略の再編を行い、新華ファイナンス・ニュースの中国以外の地域における一部のニュース事業をトムソン・ファイナンシャルに売却いたしました。
・ 2007年12月、当社グループの子会社であるマージェントは、幅広い債券のデータ及び時価評価サービスの提供に関して、ムーディーズ・エバリュエーションズと提携しました。同取引の一環として、ムーディーズは、マージェントの時価評価サービス部門の資産を取得しました。
2008年7月、当社は、マージェント及びキネティックを売却しました。2008年11月、当社は新華PRニュースワイア及びG7グループの一部資産を売却しました。2008年12月、当社は、ワシントン・アナリシス及びテイラー・ラファティーについては一部の資産を売却し、アジア圏におけるニュース事業から撤退しました。2008年12月、当社は、当社が保有していたXSEL株式であるB種普通株式(以下「B種株式」といいます。)をA種普通株式(以下「A種株式」といいます。)に転換し、これによりXSELに対する複数議決権を放棄しました。
2009年1月、中国における規制の変更により、当社はSFEに対する持分を売却し、2009年12月に、信用格付け部門をすべて解散しました。2009年1月、中国において当社グループの中核事業に経営資源を集中しようという当社の継続的な企業努力の一環として、当社はMNIの売却を完了しました。2009年12月、当社は、FXIを連結子会社の範囲から除外しました。2009年12月1日より、FXIは当社の持分法適用関連会社となりました。2009年において、当社は、2011年満期利率10%保証付優先社債について、元本42百万米ドル(5,066百万円)を償還しました。
2010年1月、当社は、上海新華-TZYD・メディア・カンパニー・リミテッドを設立しました。2010年9月、当社は、当社の100%子会社であるXFNを通じて間接的に保有するPOBOの全株式を売却し、当社がXFNを通じて間接的に保有するFXIの全株式をFTSEインターナショナル・リミテッドへ売却しました。2010年10月、当社は、社債の残高の全額を償還しました。2010年11月、XFNを通じて、学習進学塾を運営するGMSの株式の70%を取得しました。2010年12月には当社の経営戦略の見直しの一環として、新華ファイナンシャル・ネットワーク・コリア・カンパニー・リミテッドの株式の売却を完了しました。
2011年1月、当社は、学習進学塾を運営するキジューンの買収を完了しました。2011年3月、当社は、当社の100%子会社であるトップスカイを通じてトンシンの残りの20%の株式を取得しました。2011年6月、社名を金融及び非金融事業を含む事業分野への新規拡大の方向性をより適切に表すものへと変更するため、「新華ホールディングス・リミテッド」に正式に改めました。2011年7月、ケイマン諸島の裁判所は、XSELが裁判所により解散される旨命じました。
2012年4月、トンシンへの事業運営上及び財務上の支配力を喪失しているとの認識に至り、トンシンの財務成績を当社の連結財務諸表から除外しました。2012年6月、キジューン及びGMSがそれぞれ全ての事業活動を停止するに至りました。2012年11月、XFNを通じて保有するフォーチュン・チャイナ・パブリック・リレーションズ・リミテッドの50%の株式を売却しました。2012年9月、当社はキジューン及びGMSの清算決議を行いました。2012年12月、当社は米国におけるSMRAの実質的な資産と事業の売却を行い、マーケットリスク分析関連事業は中国国内でのみ継続して行うことにしました。
2013年9月、新華トップ・スカイ・パブリック・リレーションズ・コンサルティング(北京)カンパニー・リミテッド(トップスカイ)及び北京オリエント・アグリビジネス・コンサルタント・カンパニー・リミテッド(BOABC)とその子会社に対する持分を売却したこと及び仲裁手続が終了したため、同社らを連結の対象から除外しました。当社は、同社の売却後にアプリケーション・ソリューション/リサーチ事業(農業関連事業)より完全に撤退しました。2013年11月、XFNを通じて間接的に保有していた北京アルファの100%の株式を売却しました。2013年12月、追加の運転資金、リストラクチャリング費用及び新規事業開拓費の資金を確保するため、マッコーリー・バンク・リミテッドに対して、行使価格修正条項付新株予約権を750,000個発行しました。
2014年1月、SMRA及びSMRAIを清算することを決議しました。2014年3月、子会社新華モバイルを設立し、新たにテレコム・プラットフォーム・製品、モバイル広告、モバイル・メッセージング及びモバイル・アプリケーションの事業分野(以下、「モバイル事業」といいます。)に参入することを決議しました。
2015年1月、当社は、新華モバイルが、GINSMSの54.57%の株式をGINSMSの3主要株主から取得することを決議しました。本取引の対価の一部として、当社の完全子会社であるXFNが所有する上海華財の持分の全てをRoyal Link Limited(以下「Royal Link」といいます。なお、Royal Linkの持分の5%は、当時GINSMSの取締役会長及び主要株主であった、Lai Man Kon氏(以下、「ライ氏」といいます。)が保有しており、残りの95%はライ氏の姻族であるIp Kam Hoi氏が保有しております。)に譲渡しました。
2015年5月、当社は、新華モバイルが、GINSMSの発行済無担保転換社債(以下、「転換社債」といいます。)の約68.67%に相当し、GINSMSの62,554,840株の普通株式に満期日前までいつでも転換することができる額面金額6,255千カナダドルの転換社債を取得することを決議しました。
2015年9月、新華モバイルへの上記GINSMSの54.57%の株式及び額面金額6,255千カナダドルの転換社債の譲渡手続が完了し、GINSMSは当社グループの連結子会社となりました。また新華モバイルは、全ての転換社債を転換し、新華モバイルのGINSMSの株式の保有割合は、54.57%から63.58%に増加しました。
2015年12月31日現在の当社グループの組織(重要性の低い子会社等を除きます。)は、以下のとおりです。
当社グループの主要な出来事
当社グループの主な出来事は以下のとおりです。
| 年月 | 主要な出来事 |
|---|---|
| 1999年11月 | 新華ファイナンシャル・ネットワーク・リミテッド(XFN)が香港で設立される。 |
| 2000年12月 | 新華FTSEインデックス共同提携事業が発足する(マーケット・インデックス)。 |
| 2004年1月 | 新華ファイナンス・リミテッド(XFL)を設立する。 |
| 2004年3月 | 株式交換を通じ、当社を持株会社化するための再編を行う。 |
| 2004年3月 | MNIの買収を完了する(金融ニュース・分析)。 |
| 2004年6月 | マージェント、G7グループ及びSMRAの買収を完了する(格付、金融ニュース・分析)。 |
| 2004年10月 | 東証マザーズに上場する(証券コード9399)。 |
| 2005年6月 | 当社のIRサービスを強化するため、主要な世界的IRサービス会社であるテイラー・ラファティーを買収する(IR)。 |
| 2005年7月 | スポンサー付きレベル1の米国預託証券(ADR)ファシリティ(シンボル:XHFNY、CUSIP番号:98417G105)を設定する。 |
| 2005年7月 | 新華トップ・スカイ・パブリック・リレーションズ・コンサルティング(北京)カンパニー・リミテッドを設立する。 |
| 2005年7月 | 主要な企業リサーチ会社であるワシントン・アナリシスを買収する(金融ニュース・分析)。 |
| 2005年12月 | 第三者割当による株式会社ニッシン(現在のNISグループ株式会社)への株式発行(これにより同社は当社の主要株主の一社となる。)。 |
| 2006年8月 | 投資調査並びにグローバルな委任状関連助言及び議決権行使サービスの大手提供会社であるGLCの持分19.9%を取得する(格付)。 |
| 2006年11月 | 1億米ドル(12,061百万円)の2011年満期利率10%保証付優先社債を発行する。 |
| 2007年1月 | グローバルな委任状関連助言及び議決権行使助言の世界有数の独立系提供会社であるGLCに関し残りの80.1%の株式持分の取得を完了する(格付)。 |
| 2007年3月 | 子会社であるXSELがナスダック・グローバル・マーケットに上場し(銘柄記号:XSEL(旧XFML)、約200百万米ドル(24,122百万円)の純手取金を調達する(情報配信)。 |
| 2007年10月 | GLCをオンタリオ教員年金基金に売却する(格付)。 |
| 2008年6月 | 2011年満期利率10%保証付優先社債1億米ドルの保有者が社債の契約書の変更に同意する。 |
| 2008年7月 | 非中核資産の一部を売却して当社が優位性を持つ中国市場に集中するため、マージェント及びキネティックをプライベート・エクイティ・ファンドであるカルーセル・キャピタル・パートナーズ・III・エルピーに売却する(マーケット・インデックス)。 |
| 2008年9月 | 2011年満期利率10%保証付優先社債1億米ドルのうち49百万米ドル(5,910百万円)を償還する。 |
| 2008年12月 | ワシントン・アナリシスをGLCに売却する(金融ニュース・分析)。 |
| 2008年12月 | 当社が保有するXSELのB種株式をA種株式に転換し、XSELに対する複数議決権を放棄する(情報配信)。 |
| 2009年1月 | SFEの持分株式を売却する(格付)。 |
| 2009年1月 | MNIをドイチェ・ボルサ・エージーに売却する(金融ニュース及び分析)。 |
| 2009年3月 | 2011年満期利率10%保証付優先社債1億米ドルのうち39百万米ドル(4,704百万円)を償還する。 |
| 2009年4月 | 2011年満期利率10%保証付優先社債1億米ドルのうち300万米ドル(362百万円)を償還する。 |
| 2009年9月 | 2011年満期利率10%保証付優先社債1億米ドルのうち20万米ドル(24百万円)を償還する。 |
| 2009年12月 | FXIを連結子会社の範囲から除外する(マーケット・インデックス)。 |
| 2010年1月 | 上海新華-TZYD・メディア・カンパニー・リミテッドを設立する。 |
| 2010年9月 | FXI株式のFTSEインターナショナル・リミテッドへの売却を完了する(マーケット・インデックス)。 |
| 2010年10月 | 2011年満期利率10%保証付優先社債1億米ドルの残高の全額である1,010万米ドル(1,218百万円)を償還する。 |
| 2010年11月 | 学習進学塾を運営するGMS株式の70%を取得する(教育事業)。 |
| 2010年12月 | 新華ファイナンシャル・ネットワーク・コリア・カンパニー・リミテッドの株式を売却する。 |
| 2011年1月 | 学習進学塾を運営するキジューンの買収を完了(教育事業)。 |
| 年月 | 主要な出来事 |
|---|---|
| 2011年4月 | スポンサー付レベル1の米国預託証券(ADR)ファシリティ(シンボル:XHFNY、CUSIP番号:98417G105)を廃止する。 |
| 2011年6月 | 社名を「新華ホールディングス・リミテッド」に変更する。 |
| 2011年7月 | XSELが、ケイマン諸島の裁判所より解散を命じられる。 |
| 2012年4月 | トンシンの財務成績を当社の連結財務諸表から除外する。 |
| 2012年6月 | キジューンが全ての事業活動を停止する。 |
| 2012年8月 | GMSが全ての事業活動を停止する。 |
| 2012年9月 | GMS及びキジューンの清算を決議する。 |
| 2012年12月 | 米国におけるSMRAの実質的な資産及び事業を売却する。 |
| 2013年9月 | トップスカイ及びBOABCの全ての持分売却する。 |
| 2013年11月 | 北京アルファの持分100%を売却する。 |
| 2013年12月 | マッコーリー・バンク・リミテッドに行使価額修正条項付新株予約権を750,000個発行する。 |
| 2014年1月 | SMRA及びSMRAIの清算を決議する。 |
| 2014年3月 | 新華モバイルを設立する。 |
| 2014年8月 | 225,000株のA種優先株式を1株当たり23.24香港ドル(362円)にて発行する。 |
| 2015年1月 | GINSMSの54.57%の株式を取得し、上海華財の全ての受益権をその対価の一部として譲渡することを決議する。 |
| 2015年5月 | 東京証券取引所のマザーズより市場第二部に移行する。 |
| 第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)により277,777株の普通株式を1株当たり33.03香港ドル(512円)にて発行する。 | |
| GINSMSの額面金額6,255千カナダドルの転換社債を取得することを決議する。 | |
| 2015年8月 | マッコーリー・バンク・リミテッドに行使価額修正条項付新株予約権を2,297,499個発行する。 |
| 2015年9月 | GINSMSの54.57%の株式及び額面金額6,255千カナダドルの転換社債の譲渡手続が完了し、GINSMSを連結子会社化する。 |
| GINSMSの転換社債を同社の株式に転換し、同社に対する保有割合が63.58%に増加する。 | |
| 2015年12月 | 第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)により4,905,631株の普通株式を1株当たり273円にて発行する。 |
3【事業の内容】
(1)2015年 概要
当社は、中国及びシンガポールを含むその他アジアにおいて複合的な事業を展開しているグループ企業です。現在、当社は、金融サービス及びパブリックリレーションの事業分野において商品及びサービス並びにスマートフォン、テレコム・ソフトウェア・プラットフォーム、グローバル・メッセージング・ゲートウェイ及びモバイル広告プラットフォームの開発及びオペレーションを提供しております。東京証券取引所の市場第二部に上場(証券コード:9399)しており、香港に事業本部を構え、中国、シンガポール及びその他アジアに拠点を配し、グローバルなネットワークを有しております。
当社グループが提供する主要なサービスの概要は、以下のとおりです。
金融サービス事業
当社グループの金融サービス事業は、企業、政府機関及び個人に対し、フィナンシャル・コーポレートアドバイザリー業務及びパブリック・リレーション・サービスを提供しております。
金融アドバイザリー業務における戦略上のスタンスの1つに、中国企業とグローバルな資本市場との橋渡し役を担うことがあります。
モバイル事業
当社グループのモバイル事業は、クラウド・ベースのA2Pメッセージング・サービス及びソフトウェアの製品・サービスの2分野においてサービスを提供しており、今後はA2Pサービスにフォーカスしていく予定です。
(2)当社グループの歩み
当社グループは、2004年3月までXFN及びその子会社を通じて業務を行っておりました。XFNは、中国に関する透明かつ信頼できる金融情報及びデータに対するニーズが増加することを予想して設立されました。当社グループは、設立以来、急速に成長して参りました。1999年から2003年にかけての発展初期段階においては、当社グループの成長戦略は、主に、当社グループの事業分野における国内・国際市場のリーダーとの戦略的パートナーシップを主眼としておりました。その後、当社グループは、個々の業界における国内・国際市場のリーディング企業の買収を基本とする積極的な買収戦略を追求して参りました。かかる買収により、当社グループは以下のことが可能となりました。
・ 金融商品の開発に関する世界的に確立された専門知識を中国に導入すること
・ 中国の投資家に対して国際市場を評価するための国際情報・データを提供すること
・ サービスの多様化及び内容の充実を図ること
・ 当社グループの国際販売ネットワークを拡張すること
・ 業務提携による収益分配よりも、100%の収益を確保すること
2004年には①米国及びヨーロッパに拠点を置き、全世界の債券市場及び外国為替市場のニュースサービスを提供するMNI、②1900年に起源が遡る公開株式及び債券に関連する全世界の企業・金融情報を提供する元ムーディーズ・インベスターズ・サービス部門を引き継いだマージェント、③全世界の債券及び経済リサーチサービスと統計サービスの提供会社であるSMRA、④通貨・金利変動、金融・財政政策・米国内外の法制度に関する経済・政策分析サービスの提供会社であるG7グループを買収いたしました。
当社グループは、2005年5月に中国語による幅広い出版物及び中国金融市場に関する雑誌を発行し、香港を本拠地とするメディア企業のイーコンワールドを、2005年6月にグローバルIR、海外金融コミュニケーションのコンサルタント会社であるテイラー・ラファティーを、及び2005年7月にワシントンD.C.を本拠地とする経済・政治コンサルタント会社であるワシントン・アナリシスをそれぞれ買収いたしました。2005年7月には、北京を本拠地としてPRコンサルティングサービスを行う会社である新華トップ・スカイ・パブリック・リレーションズ・コンサルティング(北京)カンパニー・リミテッドを設立しました。2005年9月に当社グループは、北京を本拠とするテレビコンサルティング会社である北京センチュリー・メディア・カルチャー及びインターネット及び衛星を通じて情報システム製品を送信する上海を本拠とするリアルタイム金融情報プロバイダーであるPOBOを買収しました。2005年11月に、当社はノミニーを通じてSFEの50%の持分を買収しました。中国における外国人株式保有規制により、北京センチュリー・メディア・カルチャー、SFE及びPOBOに対する当社の出資持分は、当社に代わって持分を保有する中国のノミニー株主を通じて保有されております。当社は、これらのノミニー株主との間で、一連の契約を締結しております。これらの契約の結果、当社は、かかるノミニー株主の持分について、これらの会社の実質的保有者と考えられ、その結果、これらの会社の業績は、当社の連結財務諸表に含まれております。
2006年1月、当社グループは、当社グループの中国広告事業についての持株会社であるミン・シン・インターナショナル・リミテッド(後日「新華ファイナンス・アドバタイジング・リミテッド」に商号変更)の買収を完了しました。2006年7月、当社グループは、中国において金融エンジニアリング及びリスク管理システムの開発に従事する会社である北京アルファ・ファイナンシャル・エンジニアリング・リミテッドを買収しました。2006年7月、当社グループの子会社であるマージェントは、企業向けのデータ自動収集ソフトウェアの開発会社であるプレイディア・ソリューションズ・インクを買収しました。当該買収後、プレイディア・ソリューションズ・インクは、マージェント・データ・テクノロジー・インクに商号変更しました。2006年8月、当社グループは、投資調査並びにグローバルな委任状関連助言及び議決権行使サービスの大手提供会社であるGLCの持分19.9%を取得しました。2006年9月、当社グループは、広告会社である北京経観信成広告有限公司及び市場調査会社である上海ハイパーリンク・マーケット・リサーチ・カンパニー・リミテッドの買収を完了しました。
2007年1月、当社グループの子会社であるマージェントは、リアルタイムの指数計算サービスに関するソフトウェア及びシステムの主要なプロバイダーであるキネティックス・インフォメーション・システムズ・サービシズ・リミテッドを買収しました。同月、当社グループは、GLCの残りの持分80.1%を買い取ることにより同社の買収を完了しました。その後2007年10月に、当社グループは、戦略的判断の一環として当社グループが保有する同社持分を売却し、委任状関連助言及び議決権行使サービス事業から撤退いたしました。議決権行使助言の特性上、上場企業からの独立性を保つことが同事業の発展に最も資すると考えたことから、上記の決定に至ったものであります。2007年3月9日、当社グループ子会社であるXSELがナスダック・グローバル・マーケットに上場し、事業拡大のため約200百万米ドル(24,122百万円)の純手取金を調達しました。上場後、XSELは、提供する商品を拡大するために企業数社を買収しました。これらの被買収企業には、ラジオの番組編成及びマスメディアを使用しない広告業に従事する会社である声色(ホールディングス)ホンコン・リミテッド、モバイルサービス会社である北京モバイル・インタラクティブ・カンパニー・リミテッド、屋外広告会社であるコンベイ・アドバタイジング・カンパニー・リミテッド及び広告グループであるJCBNカンパニー・リミテッドが含まれております。
2007年5月、当社は、グレーターチャイナ(大中華圏)市場におけるニュース事業戦略の再編を行い、新華ファイナンス・ニュースの中国以外の地域における一部のニュース事業をトムソン・ファイナンシャルに売却いたしました。2007年12月には、当社グループの子会社であるマージェントは、株式及び債券のいずれをもカバーする幅広い値付けサービスの提供に関して、ムーディーズ・エバリュエーションズと提携しました。同取引の一環として、ムーディーズは、マージェントの時価評価サービス部門の資産を取得しました。
2008年度において、当社は、当社の事業戦略を検証するファイナンシャル・アドバイザーを起用しました。かかる検証は、当社が最も強みとする中国の金融情報セクターに関する価値の高い情報を提供する事業に当社の経営資源を集中させることを目標に当社が株主価値を向上させる機会を評価することを目的としております。
これらの目標を念頭に置いて、当社は、2008年7月にマージェント及びキネティックを売却しました。2008年11月、当社は新華PRニュースワイア及びG7グループの一部の資産を売却しました。2008年12月には、当社は、ワシントン・アナリシス及びテイラー・ラファティーについては一部の資産を売却し、アジアニュース事業から撤退しました。
かかる一連の売却は、これらの事業が中国市場に重点を置く当社の全般的戦略にもはや適合せず、他方において、これらの事業の売却により、当社に最大限の価値がもたらされるとの判断に基づくものです。
2008年12月31日、当社はXSELの株式持分についてB種株式からA種株式に転換し、XSELに対する複数議決権を放棄いたしました。
2009年、当社は既存事業に注力する一方で、新しい事業の方向性を定めるために機会を探求するという保守的なアプローチをとりました。中国における規制の変更により、2009年1月、当社はSFEに対する持分を売却し、2009年12月に、信用格付け部門をすべて解散しました。さらに、2009年1月、中国において当社グループの中核事業に経営資源を集中する当社の継続的な企業努力の一環として、MNIの売却を完了しました。
2010年、当社は既存事業の強化に注力するとともに、中国において成長率の高い分野へ進出するため、幾つかのプロジェクトに着手いたしました。2010年11月には、韓国においてGMSエデュケーション・カンパニー・リミテッドの株式を取得し、成長を続ける中国の学習進学塾産業に進出する足がかりを築きました。
2011年1月、当社は学習進学塾を運営するキジューンの買収を完了しました。2011年3月、当社は当社の100%子会社であるトップスカイを通じてトンシンの残りの20%の株式を取得しました。2011年6月には、社名を金融及び非金融事業を含む事業分野への新規拡大の方向性をより適切に表すものへと変更するため、「新華ホールディングス・リミテッド」に正式に改めました。2011年7月、ケイマン諸島の裁判所は、XSELが裁判所により解散される旨命じ、共同公式清算人が手続の全ての必要な行為を行うべく選任されました。
2012年4月、トンシンへの事業運営上及び財務上の支配力を喪失しているとの認識に至り、トンシンの財務成績を当社の連結財務諸表から除外しました。2012年6月、キジューン及びGMSがそれぞれ全ての事業活動を停止するに至りました。2012年11月、XFNを通じて保有するフォーチュン・チャイナ・パブリック・リレーションズ・リミテッドの50%の株式を売却しました。2012年9月、当社はキジューン及びGMSの清算決議を行いました。2012年12月、当社は米国におけるSMRAの実質的な資産と事業の売却を行い、マーケットリスク分析関連事業は中国国内でのみ継続して行うことにしました。
2013年9月、新華トップ・スカイ・パブリック・リレーションズ・コンサルティング(北京)カンパニー・リミテッド(トップスカイ)及び北京オリエント・アグリビジネス・コンサルタント・カンパニー・リミテッド(BOABC)とその子会社に対する持分を売却したこと及び仲裁手続が終了したため、同社らを連結の対象から除外しました。当社は、同社の売却後にアプリケーション・ソリューション/リサーチ事業(農業関連事業)より完全に撤退しました。
2014年3月、子会社新華モバイルを設立し、新たにテレコム・プラットフォーム・製品、モバイル広告、モバイル・メッセージング及びモバイル・アプリケーションの事業分野(以下、「モバイル事業」といいます。)に参入することを決議しました。
2015年1月、当社は、新華モバイルが、GINSMSの54.57%の株式をGINSMSの3主要株主から取得することを決議しました。本取引の対価の一部として、当社の完全子会社であるXFNが所有する上海華財の持分の全てをRoyal Linkに譲渡しました。
2015年5月、当社は、新華モバイルが、GINSMSの発行済転換社債の約68.67%に相当し、GINSMSの62,554,840株の普通株式に満期日前までいつでも転換することができる額面金額6,255千カナダドルの転換社債を取得することを決議しました。
2015年9月、新華モバイルへの上記GINSMSの54.57%の株式及び転換社債の譲渡手続が完了し、GINSMSは当社グループの連結子会社となりました。また新華モバイルは、GINSMSの全ての転換社債を転換し、新華モバイルのGINSMSの株式の保有割合は、54.57%から63.58%に増加しました。
(3)当社グループの強み
今後、当社は既存事業である金融サービス事業の現在の水準を維持に努めつつ、新規事業であるモバイル事業の拡大にも注力していく予定です。当社グループの主な強みは、以下のとおりであると考えております。
・ 金融サービス:
現在までの中国の急速な経済成長に伴い、中国では世界の金融市場において一般的に用いられる方法論に準拠して開発された、金融サービスの提供がある程度不足しております。当社グループは、中国市場への参加に関心を寄せる投資家が必要とする金融サービスを提供することに注力し続けてきました。このような当社グループによる中国市場の重視及び当社グループの現地における実施能力により、他社のサービスとの差別化を図っており、当社グループは、引き続き世界経済において極めて重要な役割を果たしている中国に関する実用的な情報及びデータを提供することが可能であると考えております。
・ モバイル事業:
GINSMSグループは、世界中のモバイル・アプリケーション・デベロッパー、ショート・メッセージング・サービスゲートウェイ及び世界中の企業に、A2Pメッセージング・サービスを提供しております。GINSMSグループは、世界中で200以上のモバイル・オペレーターと直接のパートナー関係を築き、顧客にSMSをより早く効率的に配信するための独自のインテリジェント・ルーティング技術を活用したGINOTAと呼ばれるクラウド・ベース・サービスを運用しております。当社は、これらが当社のモバイル事業における強みであると考えております。
・ 国際経験豊富な経営陣:
国際的な上級経営陣は、モバイル事業における豊富な経験・専門知識を有しております。また、当社グループは、金融サービス事業及びモバイル事業における経験豊かな人材も擁しております。当社グループは、当社グループの経営陣が、ビジネス環境の変化に対応しつつ、事業戦略を効果的に発展させ、実行することができると考えております。
(4)当社グループの機会
(i) 現在の市場での地位
当社グループがアジア市場への注力によってこれまでに創造してきた商品とサービス基盤により、以下のことが可能となります。
・ アジア市場のため、国際金融市場で一般的に利用されている方法に準拠して開発された金融サービスを提供すること。
・ アジアの企業及び個人が持つ独自のニーズを満たすため、金融サービスを開発すること。
(ii) 成長戦略
今後当社は、中国及びその他のアジア圏内におけるネットワーク及び基盤を活用し、既存事業の金融サービス事業の現在の水準を維持に努めつつ、新規事業であるモバイル事業の拡大にも注力していく予定です。
(5)当社グループのサービス
(i)金融サービス事業及びモバイル事業
概要
・ 金融サービス事業
- 金融情報配信事業
金融サービス事業は企業、政府機関及び個人に対し、金融アドバイザリー業務及びパブリック・リレーション・サービスを提供しております。金融アドバイザリー業務における戦略上のスタンスの1つに、中国企業とグローバルな資本市場との橋渡し役を担うことがあります。
・ モバイル事業
当社グループのモバイル事業は、クラウド・ベースのA2Pメッセージング・サービス及びソフトウェアの製品・サービスの2分野においてサービスを提供しており、今後はA2Pサービスにフォーカスしていく予定です。
競合関係
金融情報配信事業での競合関係は、ある分野では限定的である一方で、その他の分野では非常に厳しいものとなっております。金融アドバイザリー業務における戦略上のスタンスの1つに、中国企業とグローバルな資本市場との橋渡し役を担うことがあります。当社グループの事業の中核を成す強みは、広く産業界において、中国企業にファイナンス関連のサービスを提供できることです。
モバイル事業のA2Pメッセージング・サービス業界は、近年急成長を遂げている業界で、主要なプレーヤーは多くなく、当社は、GINSMSの豊富なネットワーク及びノウハウ等を活用することにより、同社と共にマーケット・シェアを拡大していきたいと考えております。
4【関係会社の状況】(2015年12月31日現在)
(1)親会社の状況
当社には、親会社はありません。
(2)連結子会社の状況
2015年12月31日現在の当社のグループの主要な連結子会社及び関連会社の状況は、以下のとおりです。
| 名称 | 住所 | 主要な事業の内容 | 議決権に対する提出会社の所有割合 | 資本金 | 当社との関係 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォーチュン・チャイナ・パブリック・リレーションズ・リミテッド (Fortune China Public Relations Limited)* | 香港、上環 | PR及びIRサービスの提供 | 50% (50%) | 1,000,000.00 香港ドル | ・当社より経営・マーケティング・財務・法務・運営その他の業務を提供 |
| フォーチュン・チャイナ・パブリック・リレーションズ(北京)リミテッド (Fortune China Public Relations (Beijing) Limited)* | 中華人民共和国、北京、宣武区 | PRの企画立案及びコミュニケーションコンサルティングサービス、情報サービス及びコンファレンスサービス、展示サービス並びにデザイン製作及びグラフィック製造 | 50% (50%) | 1,000,000.00 香港ドル | 該当事項なし |
| GMSエデュケーション・カンパニー・リミテッド (GMS Education Co., Ltd.)* | 韓国、ソウル市 | 学習進学塾の運営 | 70% (70%) | 100,000,000.00 韓国ウォン | 該当事項なし |
| SMRAインターナショナル・インク (SMRA International, Inc.)* | アメリカ合衆国、ニュージャージー州、スキルマン | 分析レポートの提供 | 100% (100%) | 1.00 米ドル | 該当事項なし |
| ストーン・アンド・マッカーシー・リサーチ・アソシエイツ・インク (Stone & McCarthy Research Associates, Inc.)* | アメリカ合衆国、ニュージャージー州、プリンストン | 分析レポートの提供 | 100% | 181.82 米ドル | 該当事項なし |
| 名称 | 住所 | 主要な事業の内容 | 議決権に対する提出会社の所有割合 | 資本金 | 当社との関係 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新華ファイナンス・ジャパン株式会社 (Xinhua Finance Japan Limited)* | 東京都港区 | 金融情報サービスの提供 | 100% (100%) | 10,000,000.00 円 | ・当社より経営・マーケティング・財務・法務・運営その他の業務を提供 |
| 新華ファイナンシャル・ネットワーク・リミテッド (Xinhua Financial Network Limited)# | 香港、上環 | 金融情報サービスの提供 | 100% (100%) | 1,464,766.68 香港ドル | ・当社より経営・マーケティング・財務・法務・運営その他の業務を提供 |
| 新華ファイナンシャル・ネットワーク(北京)リミテッド (Xinhua Financial Network (Beijing) Limited)#* | 中華人民共和国、北京、朝陽区 | 金融情報サービスの提供 | 100% (100%) | 2,550,000.00 米ドル | ・当社より経営・マーケティング・財務・法務・運営その他の業務を提供 |
| 新華ファイナンシャル・ネットワーク(上海)リミテッド (Xinhua Financial Network (Shanghai) Limited)#* | 中華人民共和国、上海、盧湾区 | 金融情報サービスの提供 | 100% (100%) | 10,750,000.00 米ドル | ・当社より経営・マーケティング・財務・法務・運営その他の業務を提供 |
| 新華モバイル・リミテッド(Xinhua Mobile Limited) | 香港、上環 | モバイル関連サービスの提供 | 100% | 1,000.00 米ドル | ・当社より経営・マーケティング・財務・法務・運営その他の業務を提供 |
| GINSMS インク (GINSMS Inc.)# | カナダ、アルバータ州カルガリー | モバイル関連サービスの提供 | 63.58% (63.58%) | 10,484,429.00 カナダドル | 該当事項なし |
| グローバル・エッジ・テクノロジー・リミテッド (Global Edge Technology Limited)# | イギリス領ヴァージン諸島 | モバイル関連サービスの提供 | 63.58% (63.58%) | 6,500,000.00 香港ドル | 該当事項なし |
| レッドストーン・リソーセズ・リミテッド(Redstone Resources Limited)* | イギリス領ヴァージン諸島 | モバイル関連サービスの提供 | 63.58% (63.58%) | 2.00 米ドル | 該当事項なし |
| GINインターナショナル・リミテッド (GIN International Limited)* | 香港、上環 | モバイル関連サービスの提供 | 63.58% (63.58%) | 100.00 香港ドル | 該当事項なし |
| インフォソフト・グループ Pte リミテッド(Inphosoft Group Pte Limited)# | シンガポール | モバイル関連サービスの提供 | 63.58% (63.58%) | 1,614,500.00 シンガポール・ ドル | 該当事項なし |
| インフォソフト・テクノロジー Sdn Bhd(Inphosoft Technology Sdn Bhd)* | マレーシア、クアラランプール | モバイル関連サービスの提供 | 63.58% (63.58%) | 2.00 マレーシア・ リンギット | 該当事項なし |
| 名称 | 住所 | 主要な事業の内容 | 議決権に対する提出会社の所有割合 | 資本金 | 当社との関係 |
|---|---|---|---|---|---|
| インフォソフト・マレーシア Sdn Bhd(Inphosoft Malaysia Sdn Bhd)#* | マレーシア、クアラランプール | モバイル関連サービスの提供 | 63.58% (63.58%) | 100,000.00 マレーシア・ リンギット | 該当事項なし |
| PTインフォソフト・インドネシア (PT Inphosoft Indonesia)#* | インドネシア、ジャカルタ | モバイル関連サービスの提供 | 62.94% (62.94%) | 962,500,000.00 インドネシア・ ルピア | 該当事項なし |
| インフォソフト・シンガポールPte・リミテッド (Inphosoft Singapore Pte Limited)# | シンガポール | モバイル関連サービスの提供 | 63.58% (63.58%) | 300,000.00 シンガポール・ ドル | 該当事項なし |
| GuangZhou Tai Feng Info & Tech Co. Ltd.#* | 中華人民共和国、広州 | モバイル関連サービスの提供 | 63.58% (63.58%) | 100,000.00 人民元 | 該当事項なし |
(注)1 その他当社グループの子会社は4社存在しますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
2 議決権に対する提出会社の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数です。
3 #の付されている子会社は特定子会社です。
4 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している子会社はありません。
5 *を付した子会社は債務超過会社です。当社子会社のうち、債務超過会社の債務超過の額は、2015年12月末時点で以下のとおりとなっております。
| 名称 | 千米ドル | 百万円 |
|---|---|---|
| フォーチュン・チャイナ・パブリック・リレーションズ・リミテッド | △2,187 | △264 |
| フォーチュン・チャイナ・パブリック・リレーションズ(北京)・リミテッド | △104 | △13 |
| GMSエデュケーション・カンパニー・リミテッド | △639 | △77 |
| SMRAインターナショナル・インク | △1,723 | △208 |
| ストーン・アンド・マッカーシー・リサーチ・アソシエイツ・インク | △2,714 | △327 |
| 新華ファイナンス・ジャパン株式会社 | △2,246 | △271 |
| 新華ファイナンシャル・ネットワーク(北京)リミテッド | △7,822 | △943 |
| 新華ファイナンシャル・ネットワーク(上海)リミテッド | △8,535 | △1,029 |
| レッドストーン・リソーセズ・リミテッド | △11 | △1 |
| GINインターナショナル・リミテッド | △624 | △75 |
| インフォソフト・テクノロジー Sdn Bhd | △7 | △1 |
| インフォソフト・マレーシア Sdn Bhd | △386 | △47 |
| PTインフォソフト・インドネシア | △363 | △44 |
| GuangZhou Tai Feng Info & Tech Co. Ltd. | △52 | △6 |
6 連結売上高(該当子会社と当社の取引による売上高を除きます。)に占める割合が10%を超える当社子会社の主要な損益情報等
| 会社名 | 売上高 | 経常利益/損失 (△) | 当期純利益/損失 (△) | 純資産額 | 総資産額 | |||||
| 千米ドル | 百万円 | 千米ドル | 百万円 | 千米ドル | 百万円 | 千米ドル | 百万円 | 千米ドル | 百万円 | |
| フォーチュン・チャイナ・パブリック・リレーションズ(北京)・リミテッド | 3,674 | 443 | 16 | 2 | 16 | 2 | △104 | △13 | 1,496 | 180 |
| GINインターナショナル・リミテッド | 934 | 113 | △55 | △7 | △55 | △7 | △624 | △75 | 2,018 | 243 |
(3)持分法適用の関連会社の状況
| 名称 | 住所 | 主要な事業の内容 | 議決権に対する提出会社の所有割合 | 資本金 | 当社との関係 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京華声・ファイナンシャル・インフォ・アンド・テック・カンパニー・リミテッド | 中華人民共和国、北京、石影山区 | ニュース及びコンサルタントの提供 | 49% (49%) | 20,410,000.00 人民元 | - |
| 北京華声・ファイナンシャル・インベストメント・カンパニー・リミテッド | 中華人民共和国、北京、朝陽区 | プロジェクト投資及び投資コンサルタントの提供 | 33% (33%) | 15,000,000.00 人民元 | - |
(注)1 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している関連会社はありません。
(4)その他の関係会社の状況
該当事項はありません。
5【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
2015年12月31日の時点で、当社グループは79名の従業員を有しております。地域及びセグメントごとの従業員の数は、以下の表のとおりです。従業員数には顧問を含めておりません。
| 地域 | 従業員数(人) |
|---|---|
| 中国(香港を含む) | 49 |
| 欧州 | - |
| その他アジア | 30 |
| 米国 | - |
| 計 | 79 |
| 事業セグメント | 従業員数(人) |
|---|---|
| 金融情報配信事業 | 40 |
| モバイル事業 | 29 |
| その他の事業 | 10 |
| グループ全体 | - |
| 計 | 79 |
(2)提出会社の状況
2015年12月31日の時点で、当社は従業員を1名有しております。
(3)労働組合の状況
当社グループに労働組合はありません。当社グループの従業員との労使協定又は団体交渉協約はありませんが、労使関係は良好であり、雇用問題に関する重要な紛争、申立て、調査及び訴訟は存在しません。
第3【事業の状況】
以下の当社グループの財政状態及び経営成績の検討及び分析は、本報告書に添付された連結財務諸表及び注記に関連づけて読まれる必要があります。別段に示されない限り、当社グループの連結財務諸表及び以下に記載される財政状態及び経営成績の検討及び分析は、日本GAAPに従って作成されております。また、かかる財政状態及び経営成績の検討及び分析は、将来の事実及び経営成績に関する当社グループの現時点における見解を反映した予想を含んでおります。当社グループの実際の経営成績は、「事業等のリスク」における記述を含むいくつかの要因の結果によりこれらの予想と大きく異なる可能性があります。
1【業績等の概要】
「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」をご参照下さい。
(1)顧客所在地別売上高
当社グループの売上高を地域別に区分した百分比で示すと以下のとおりです。
| 地域 | 2015年12月期 | |||
| (千米ドル) | (百万円) | 構成比 | ||
| アジア | 4,158 | 501 | 85.2% | |
| 北米 | 711 | 86 | 14.6% | |
| 欧州 | 2 | 0 | 0.0% | |
| 日本 | - | - | 0.0% | |
| その他 | 7 | 1 | 0.2% | |
| 計 | 4,878 | 588 | 100.0% | |
| 地域 | 2014年12月期 | |||
| (千米ドル) | (百万円) | 構成比 | ||
| アジア | 3,697 | 446 | 100.0% | |
| 北米 | - | - | 0.0% | |
| 欧州 | - | - | 0.0% | |
| 日本 | - | - | 0.0% | |
| その他 | - | - | 0.0% | |
| 計 | 3,697 | 446 | 100.0% | |
(2)2015年12月31日に終了した連結会計年度(2015年度)のキャッシュ・フロー分析
営業活動によるキャッシュ・フロー
2014年度12月期末現在における営業活動によるキャッシュ・フロー支出が4,154千米ドル(501百万円)であったのに対し、2015年度における営業活動によるキャッシュ・フロー支出は、2,556千米ドル(308百万円)となりました。2015年度における営業活動によるキャッシュ・フロー支出の減少は、主に運転資金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フロー
2014年度12月期末現在における投資活動によるキャッシュ・フロー支出は1千米ドル(0百万円)であったのに対し、2015年度における投資活動によるキャッシュ・フロー支出は、2,034千米ドル(245百万円)となりました。2015年度における投資活動によるキャッシュ・フロー支出の増加は、主に子会社の処分に伴う現金支出によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フロー
2014年度12月期末現在における財務活動によるキャッシュ・フロー収入は3,010千米ドル(363百万円)であったのに対し、2015年度における財務活動によるキャッシュ・フロー収入は3,005千米ドル(362百万円)となりました。2015年度における財務活動によるキャッシュ・フロー収入の減少は、短期借入金の増加による部分的な相殺はありますが、主として新株発行による手取金の減少によるものです。
現金及び現金同等物
上記の結果から、2015年度末の現金及び現金同等物残高は1,876千米ドル(226百万円)となりました。なお、連結貸借対照表上の現金及び預金残高は1,876千米ドル(226百万円)となっております。
2【生産、受注及び販売の状況】
(1)生産及び受注の状況
当社グループはサービス提供会社であるため、該当する事項はありません。
(2)販売の状況
「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」をご参照下さい。
3【対処すべき課題】
当社グループは、事業に関する以下のような問題点を解決するため、引き続き適切な措置を講ずる予定です。
(1)当社の旧経営体制のもとでの投資決定及びハイ・リスクな契約等を起因とするマイナスの影響が顕在化しております。
当社の旧経営陣は、これまで様々な投資決定を下し、第三者との契約等を締結してきました。しかしそれらの幾つかは、高いリスクを伴う契約でありました。このことを起因とする当社への負の影響が、特に2011年度下半期以降、顕在化しております。このように旧経営陣による過去の投資決定が当社に損失を与えております。当社は当社グループの各子会社及び事業プロジェクトに対する資金供給を余儀なくされており、これらの継続的な資金供給が、当社の財政状態を圧迫しております。
対策
1.継続的な損失の計上もしくは当社(グループ)からの資金援助への依存が見られる事業のタイムリーな打ち切り。
2.検討段階のプロジェクトに関して、当社経営陣の判断により、収益性の見込みが低いと判断されたプロジェクト及びハイ・リスクであると見なされたプロジェクト事業の中止。
3.当社子会社が抱える潜在的な問題を即座に発見するための子会社財務データの継続的なモニタリング。
4.企業価値(株主利益)を守るための法的措置及び契約内容の見直しによる今後のリスクの削減。
(2)当社グループの深刻な財政状態が、本来事業開発のために利用されるべき経営資源を制限しております。
上記の投資決定により、当社は多大な損失を被り、多くの資金が失われました。当社グループは現在、深刻な財政状態の危機に瀕しております。
1)当社グループの既存事業の資産規模は非常に小さくなっており、事業の拡大に必要な資源が充分ではありません。小規模な事業資産は低い収益性しか創出せず、その結果、収益が事業経費及び費用を賄いきれず、当社グループ全体に著しい損失をもたらしております。
2)当社グループの既存事業がもたらす利益及びキャッシュ・フローは低水準もしくはマイナスとなっており、当社グループは資金不足の状態にあります。
対策
1.既存事業の損失削減及び収益性の向上のため、全社的な費用及び営業費用の更なる削減。
2.当社グループ資産(子会社を含む)の売却による資金調達及び限られた資金を活用しての重要事業の促進。
3.当社グループの再編、事業統合及びその他様々な手法により当社に新たな発展をもたらす潜在投資家の発掘。
4【事業等のリスク】
(1)事業等のリスク
(a)当社グループは、将来的に利益を計上することができなくなる可能性があります。
当社グループは、将来純損失を回避できる又は収益性を実現できることを保証することはできません。更に、のれんの増加を招く新たな買収、追加の売上高及び収入の発生の減少若しくは遅れ、経営陣の再編又は買収した企業の統合の失敗は、将来、大幅な営業損失及び純損失を招く可能性があります。
(b)当社グループが既存のパートナーシップ及び合弁事業を維持し、適切に運営することができなかった場合、当社グループの事業は損害を被る可能性があります。
当社グループの商品、サービス、知識及びブランドネームのいくつかは、当社グループの戦略的パートナーシップ及び合弁事業に依拠しております。かかるパートナーとの関係、当該パートナーの経営又はかかる合弁事業の経営が深刻に悪化した場合、重要な商品及びサービスを提供し、顧客を獲得・維持する当社グループの能力もまた、深刻な悪影響を受ける恐れがあります。当社グループは、当社グループの合弁事業パートナーが常に当社グループの事業に従事することを保証することはできません。
(c)将来における買収が当社グループの事業管理能力に悪影響を与える可能性があります。
選び抜いた企業買収は、当社グループの事業を更に拡大するための当社グループの戦略の一部となっております。将来における買収及びその後の当社グループへの被買収会社の統合に際し、当社グループの経営陣がかなりの注意を払うことが必要となる場合があります。当社グループの経営陣の注意の分散及び統合のプロセスで遭遇する何らかの困難により、当社グループの事業管理能力が悪影響を受けるおそれがあります。将来の買収は、当社グループを潜在的なリスクにさらすおそれがあります。こうしたリスクには、新たな事業、技術、及び人材の融合に伴うリスク、予見しえない又は隠れた債務が発生・存在するリスク、当社グループの既存の事業及び技術からのリソースが分散するリスク、買収コスト及び費用に見合う十分な収益を上げられないリスク、及び新規事業の統合の結果、従業員、顧客、及びサプライヤーとの関係を失い又は損なう可能性があるリスクが含まれます。
(d)当社グループは、将来における企業の買収から期待する利益を得られない可能性があります。
戦略的な買収は、当社グループ全体の成長戦略の重要な部分を占めております。当社グループは、過去において、様々な商品、顧客基盤、市場アクセス及び人材の獲得にとって極めて重要な買収を行ってきました。このような買収先企業の統合には、経営陣の関与、従業員の熱心な努力及び有能なリーダーシップが大いに求められます。良好な統合プロセスは、買収による利益の実現において重要なものとなっております。当社グループは、統合過程を監視するため統合委員会を設置しましたが、当社グループが将来の買収先企業を統合するにあたり困難に直面した場合、これにより当社グループの事業が悪影響を受けることになります。更に、当社グループは、買収から期待する収益及び費用に関するシナジーが実現されることを保証することはできません。買収が期待される当社の成長と発展という成果をもたらすとの保証はなく、また上記に記載した事項等により当該買収に関し、当社が重大な損失を被るおそれもあります。
(e)当社グループが商品及びサービスを提供し改良する能力を維持しこれを更に発展させることができなかった場合、当社グループは収益成長を確保できない可能性があります。
当社の事業が属する産業は変化が激しく、当社グループのような企業は、投資決定にあたり当社グループが提供するような商品及びサービスを利用する非常に要求水準の高い顧客基盤に対して、適時かつ適切なコンテンツ及び分析を提供する必要があります。当社グループがかかる能力を維持できない場合、又は継続的に改良を行い顧客のニーズの変化に対応できなかった場合、当社グループの売上げ及び収益性が低下する可能性があります。
(f)新規及び既存の競合他社との競争に勝てなかった場合、当社グループは市場シェアを失い、収益性に悪影響が生じる可能性があります。
当社グループは、主に他のグローバルな企業と競合しております。競合他社の多くは当社グループに比べ、長い営業実績、幅広い商品群、豊富な資金力及び国際的に高い認知度を有しております。今後、当社グループの事業分野における競争が激化することが予想されます。当社グループは、新規及び既存の競合他社との競争に勝つことを保証することはできません。
(g)当社グループは、他社による当社グループの知的財産の利用を阻止できない可能性があり、この場合当社グループの事業に悪影響が生じ、訴訟に巻き込まれる可能性があります。
当社グループは、当社グループのコンテンツ、ドメイン名、商号、商標及び類似する知的財産は、当社グループの成功に不可欠なものであると考えております。当社グループは、商標保護、著作権及び機密保持に関する法令及び契約に依拠することにより、当社グループの知的財産権の保護に努めております。中国における商標保護及び機密保護は、日本、米国その他の国々と同等の効力を有しない可能性があります。当社グループが専有する技術及び情報の不正利用を規制することは、困難でありかつ多額の費用を要します。
当社グループが講じてきた措置は、当社グループ専有の技術及び情報の不正利用の防止のためには十分でなかった可能性があります。いかなる不正利用も、当社グループの事業及び業績にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。更に、当社グループは、当社グループの知的財産権を主張するため法的手段を用いなければならなくなる可能性もあります。当社グループの知的財産に関連する訴訟は、多額の出費並びに経営資源及び経営陣の注意の分散を招く可能性があります。
(h)当社グループは、新規事業計画に取り掛かっておりますが、当該新規事業計画が成功するとは限りません。
当社グループは、新規事業計画に取り掛かっております。しかし、当該新規事業計画は、期待していた成長又は発展を遂げることができない可能性があり、そのような場合には、当社グループの事業及び経営成績が悪影響を受けるおそれがあります。
(i)当社グループの事業は、経営幹部による継続的な努力に大きく依拠しており、彼らの経営への関与が失われた場合、当社グループの事業に深刻な混乱を招く可能性があります。
当社グループの将来における成功は、当社の経営幹部の継続的な任務の遂行に大きく依拠しております。当社グループは、かかる経営幹部の専門知識、事業運営及び資金調達並びに株主、戦略的パートナー及び規制当局との関係に依拠しております。経営幹部のうちの1名又は複数が現在の地位を継続できなくなったか又はその意欲を失った場合、当社グループはかかる経営幹部の職務を容易に又は全く引継ぐことができない可能性があります。その結果、当社グループの事業が深刻に悪化し、財政状態及び経営成績に重大な悪影響が生じ、当社グループが人員を確保し育成するための追加費用を負担しなければならなくなる可能性があります。
また、かかる経営幹部のいずれかが競合他社に加わるか又は競合会社を設立した場合、当社グループは、顧客及び戦略的パートナーを失う可能性があります。当社の経営幹部の各々は、当社との間で、機密保持及び競業避止の規定を含む雇用契約を締結しております。当社の経営幹部と当社との間で何らかの紛争が生じた場合、当社は、かかる契約が有効に実施されるかにつき保証することはできません。
(j)当社グループが貴重な人材及び能力の高い従業員を採用、育成及び確保することができない場合は、当社グループの事業が悪影響を受ける可能性があります。
当社グループは、より綿密な分析を提供する従業員、配信プラットフォームを維持かつ拡充するための情報技術及びエンジニアリング社員、当社グループの商品及びサービスを販売するためのマーケティング社員、及び経営をサポートする管理事務スタッフを追加的に雇用する必要があると考えております。当社グループがこのような分野において十分な従業員を発掘、採用、雇用、育成及び確保できない場合、又は既存社員に対し十分なインセンティブ等を提供できず、その結果彼らを確保しておくことができない場合は、当社グループの商品及びサービスは、ユーザーの期待に反し、その結果かかるユーザーが競合他社に流れ、ひいては、当社の事業及び経営成績が悪影響を受けるおそれがあります。
(k)現在及び将来の経営組織の拡大を適切に管理できない場合は、当社グループの事業は悪影響を受けるおそれがあります。
当社グループの今日までの成長は、当社グループの経営陣、システム及び経営資源に著しい負担を強いることになります。当社グループの人材を育成し活用することに加え、財務及び経営管理並びに報告システム・手続を引続き改善、開発する必要があります。当社グループが、経営組織の拡大を効率的又は効果的に管理できることは保証されておらず、かかる管理ができない場合には当社グループの成長が制約され、当社グループの事業戦略が妨げられる可能性があります。
(l)必要となる追加的資本を調達できない可能性があります。
当社グループは、現在の現金及び現金同等物、営業活動からのキャッシュ・フロー及び資金調達活動による手取金が、当社グループの現金需要を満たすのに不十分である場合、当社グループは、新たな株式若しくは債券の発行をし、又は新たな信用枠の取得を図る可能性があります。追加的な株式の発行は、当社グループの株主にとって、さらなる希薄化をもたらすことになります。新たな債務を負うことにより、元利金支払義務が増大し、債務の負担に伴い当社グループの事業活動を制約するような事業・財務制限条項を負う可能性があります。当社グループが受け入れられる金額又は条件による資金調達ができるとの保証はありません。
(m)当社グループの商品及びサービスの中に含まれている情報のために提訴される可能性があり、防御に時間と多額の費用がかかる可能性があります。
当社グループの商品及びサービスには、新しい政府政策や産業連環のような情報が含まれております。いずれかの情報が誤り若しくは虚偽又は誤解を招く情報を含んでいた場合、第三者が、当該情報の使用に関連して被った損失について当社グループに対して法的手続をとる可能性があります。いかなる請求も、根拠の有無にかかわらず、防御に時間と多額の費用がかかり、訴訟になり、かつ経営陣の注意及び労力を分散させるおそれがあります。
(n)当社グループ資産の一部の価値が当社グループの連結財務諸表で計上した価額より減少する可能性があります。
当社グループの連結財務諸表に計上している、のれん、無形固定資産及び有価証券資産等の当社グループ資産の一部は、定期的な減損テスト及び評価替えの対象となります。当該テストにより、それらの資産が簿価より低い価値しかないと判断された場合、それらの価値は切下げられ、当社グループの財政状態が悪影響を受ける可能性があります。
(o)当社グループ子会社の当社に対する配当金の支払が規制又は制限された場合、当社の株主に対する配当可能資金が減少することになります。
当社は持株会社であり、完全子会社及び関係会社等の出資持分以外は、重要な資産を有しておりません。その結果、当社の株主に対する配当金の支払は、子会社から支払われる配当金、経営指導料その他のフィーに依存しております。仮に将来において子会社が負債を負った場合、当該負債に関連する契約には当社に対する配当その他の支払を制限する条項が盛込まれている可能性があります。また、子会社の設立準拠法に係る規制基準によっても、当社への支払能力が制限される可能性があります。中国国内の子会社に関する規制については、「中国で事業を行うことに関するリスク (c)中国からの支払は、制約され統制される場合があります」をご参照ください。
(p)当社は、過去に配当金の支払を宣言又は実行したことがなく、近い将来においてもこれらを行わない可能性があります。
当社は、現在行っている事業における主導的地位を維持・強化し、企業価値を最大化するため、現時点においては、配当可能利益を事業に再投資し事業拡大のための資金に充当することを検討しております。これに伴い、近い将来において配当金支払の宣言又は支払を行わない可能性があります。
(q)当社の事業及び経営成績は世界的な金融市場の動向によって悪影響を受ける可能性があります。
当社の製品及びサービスに対する顧客の需要は、世界的な経済、とりわけ世界的な金融市場の情勢によって影響されます。金融情勢又は経済情勢の不振により、投資家の証券に対する需要又は発行会社の証券を発行する意欲若しくは能力が減退した場合、世界的な金融市場における活動水準、顧客の業績又は当社の製品及びサービスに対する需要が低下する可能性があります。
(r)数多くの国で事業を行うことにより当社はより多くのリスクに直面します。
当社は、香港、中国及びその他のアジア圏内に事務所を有しており、その収益を中国から得ております。異なる国々で事業を展開することにより、当社は、当社の営業若しくは顧客の当社の製品及びサービスの利用に影響するような法律及び規制上の要件の変更、通貨の移動に関する規制、輸出入の規制、並びに政治経済上の不安定さ等、数多くの法律、経済及び規制上のリスクに直面します。これらの要素により、当社の事業及び運営に重大な悪影響が生じる可能性があります。
(s)ハードウェア及びソフトウェアの不具合、コンピュータ及び通信システムの遅延、システム強化の失敗により当社の事業が害される可能性があります。
当社の成功は、当社のコンピュータ及び通信システムの効率的かつ連続した稼動に依存しております。当社のネットワーク又はデータ収集に不具合が発生した場合、データ、データベース及びサービスの配信、顧客注文並びに当社の事業の日々の運営の処理が阻害され、かつ、データの損傷及び喪失を生じる可能性があります。当社が必要とするデータ通信能力を提供する当社のコンピュータ環境に不具合が生じた場合、当社のサービスが中断する可能性もあります。また、システムの強化及び改善策が計画より大幅に遅延し、又は完成したシステムのパフォーマンスが不調に見舞われた場合、当社の評判が損なわれ、当社の事業を害する可能性があります。
(t)当社は、特定の資金調達の合意に基づく制限及び誓約条項を遵守することができない可能性があり、それにより、資金調達の合意上の条項に基づきデフォルトに陥り、早期償還条項が発動される可能性があります。
当社が現在もしくは将来の資金調達その他の合意の制限及び誓約条項を遵守することが出来ない場合、それらの合意の条項に基づきデフォルトに陥る可能性があります。デフォルトが発生した場合、債権者は、状況に応じて、当社への貸付のコミットメントを中止し、早期償還条項を適用して既存債務の全額につき弁済期の到来を宣言し、又はかかる合意を終了するといった対応をとる可能性があります。これらの事態が発生した場合、当社の資産及びキャッシュ・フローが、全ての債務につき全額の弁済を行うのに十分である保証はなく、また、代替的な資金調達先が見つかるという保証もありません。仮に代替的な資金調達先が得られたとしても、当社にとって有利又は受け入れられる条件で資金が調達できるという保証はありません。
(2)中国で事業を行うことに関するリスク
当社グループは、香港、中国及びその他のアジア圏内に拠点を有するグローバル企業です。当社グループの事業の一部は中国にフォーカスしているため、中国に特有の一定のリスクにさらされます。このようなリスクのうち特に重要なものは以下のとおりです。
(a)中国の金融市場の発展と成長に対する制約が当社グループの成長を妨げる可能性があります。
当社グループの事業のかなりの部分は中国で行われております。中国は、適格外国機関投資家が中国の上場会社に投資することを許可する規制を含め、外国及び国内投資についての法律を自由化してきております。当社グループは、当社グループの商品及びサービスに対する需要が市場の自由化につれて概ね増加するだろうと期待しております。しかしながら、中国の成長と発展を制約する規制が中国市場に課された場合、中国での当社グループの事業の継続的成長に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、金融市場及びモバイル市場という規制が厳しい産業で事業を行っているため、政府の政策及び規制の変更に従うことになります。中国はこれらの産業について過去数年間は規制緩和を行っておりますが、この傾向は変化する可能性があります。その場合、当社グループは、より制約された環境で事業を行うことになる可能性があります。このことは、また、中国での当社グループの事業にマイナスの影響を与える可能性があります。
更に一般的には、中国における事業環境が国内又は海外の投資家の見込みよりも悪化した場合、中国での当社グループの事業が悪影響を受ける可能性もあります。そのような悪化は、天災、テロ、国内及び国際的な政治問題、市場の沈滞、又は政府の政策変更を含む非常に多様な要因により引起こされる可能性があります。
(b)中国の法令及びその解釈・運用には不確定な要素があります。
外国投資、金融市場及びモバイル市場に関する中国の法律は、より成熟した市場における法律と比較して相対的に新しく制定されたものです。そこでは新たな法令が引き続き公布されております。当社グループは、現時点での出資構成、当社の完全子会社及び中国関連会社の出資構成や、当社とその完全子会社、中国関連会社及びこれらの株主との間の契約上の取決め、当社グループの事業運営、並びにこれを実施するための承認及びライセンスは、現時点におけるあらゆる中国の法令及び規則に適合していると確信しております。しかし、現行の中国の法令の解釈、適用、及び運用には多くの不確定要素があり、また、新たな法令の影響については未だ明らかではありません。従って、当社グループは、中国政府当局が最終的に当社グループの考えと異なる見解を有しないと保証することはできません。
(c)中国からの支払は、制約され統制される場合があります。
当社は、中国において事業を傘下に持つ、ケイマン諸島において設立された持株会社です。当社の中国における子会社及びその他の会社からの配当及びその他の支払は、当社の株主に対する配当支払や中国国外での事業活動及び経費の支払の資金に充てるために、中国国外に送金する必要があります。現行の中国の規則は、当社の子会社が当社に対し中国の会計基準及び会計規則に従い算定される累積利益(もしあれば)からのみ配当を支払うことを認めております。また、中国における当社の子会社は、一定の準備金を調達するために、毎年累積利益(もしあれば)の10%以上を積立てなければなりません。そして、かかる準備金は現金配当として分配できません。中国における当社の子会社及び中国の関連会社から配当を全額受取れない場合は、当社グループ全体の財政状態及び当社の株主に対する配当支払能力に悪影響を与える可能性があります。
中国国外への資金送金やその他の通貨に対する人民元の為替レートは、厳しく規制されております。為替レート管理体制及び中国国外への資金送金に影響を与える規制の変更が、中国国外における当社の支出への充当又は当社の株主に対する配当支払能力に悪影響を与える可能性があります。更に、人民元とその他の通貨との間の為替レートの変動も、当社が中国から受ける他の通貨建ての資金額、ひいては投資家の投資価値に影響する可能性があります。当社株式における投資家の投資価値は、日本円と他の通貨の間の外国為替レートにも影響されます。
(d)当社グループは中国では限られた範囲の事業保険にしか入っておりません。
中国の保険業界は、まだ発展の初期段階にあります。中国の保険会社は、限られた事業保険商品しか提供しておりません。その結果、当社グループは中国での経営に対し事業責任又は事業中断についての保険に入っておりません。何らかの事業中断、訴訟又は自然災害により、著しいコスト及び資源の分散という結果が生じる可能性があります。
(e)本書に記載されている第三者による事実及び統計データが不正確な可能性があります。
中国の金融サービス・メディア業界及び経済に関する事項等、本書における第三者による事実及び統計データは、様々な行政及び研究機関の調査公表及び新聞記事から抽出したものです。当社グループは、表示されている事実及び統計データを当該情報源から確実に正確に転記するよう合理的な注意を払っておりますが、それらの事実及び統計データを当社グループで独自に検証しておりません。第三者が用いた情報収集方法に仮に瑕疵があったり又は十分でなかったりした場合は、本書の統計データが不正確である可能性又は他の国の経済について作成された統計データと比較できない可能性があり、過度に依拠すべきではありません。
(3)株式に関するリスク
(a)当社はケイマン諸島法に基づき設立されているため、同法制度上、投資家の利益を保護するのが困難である可能性があり、また投資家が日本の裁判所を通じて自己の権利を保護することが限られる可能性があります。
当社は、当社の基本定款及び附属定款並びにケイマン会社法及びその他のケイマン諸島の法体系に従うものとされております。ケイマン諸島法に基づく株主の権利及び取締役の受託者責任は、日本の制定法又は判例ほど明確に確立されておりません。特に、ケイマン諸島法は、日本法に比べて投資家保護が極めて限定的です。従って、かかる法制度上、当社の一般の株主は、経営陣、取締役、又は支配株主の関わる訴訟において自己の利益を保護することに関して、日本、米国又はその他の国で設立された会社の株主よりも困難となる可能性があります。更に、ケイマン諸島において設立された会社の株主は、日本の裁判所において株主代表訴訟を提起する資格を持たない可能性があります。
(b)当社がケイマン諸島で設立され、経営の一部を中国で行い、当社の取締役及び経営幹部の大多数が日本国外に居住しているため、投資家が当社若しくは当社の取締役及び経営幹部に対して訴訟を提起すること、又は当社若しくは当社の取締役及び経営幹部に対する判決についての執行を行う能力は限定されます。
当社はケイマン諸島で設立され、当社の中国での経営の一部は、中国における当社の子会社及び関連会社を通じて行っております。当社の取締役及び経営幹部のほとんどは日本国外に居住しており、それらの者のほとんど全部の資産は日本国外にあります。その結果、投資家は自己の権利が金融商品取引法等の下で侵害されていると考えた場合であっても、当社又は当社の取締役及び経営幹部に対して訴訟を提起することは困難又は不可能である可能性があります。投資家がこのような訴訟を提起することができたとしても、関連する管轄地域の法律が当社の資産又は当社の取締役及び経営幹部の資産に対して判決を執行することができないと判断される可能性があります。より詳細な情報は、ケイマン諸島及び中国の関連する法律をご参照下さい。
(c)将来、市場価格未満で当社の株式が発行された場合、当社の株式の市場価格は悪影響を受ける可能性があります。
ケイマン諸島の法律及び当社の定款のいずれも、市場価格未満による新株の発行につき株主の承認を必要としません。当社の経営陣が、企業買収又はその他の事業目的のために株式を市場価格未満で多数発行することを決定した場合、当社の株式の市場価格は、希薄化により悪影響を受ける可能性があります。
(d)当社及び当社の株主は、取締役、経営幹部、会計監査人等の義務の履行に関してなされた行為(不作為又は同意に関与した行為を含みます。)に起因する損害につき補償を受けられない可能性があります。
当社の基本定款及び附属定款によると、当社の取締役、経営幹部、会計監査人等は、自らの義務又は予期される義務の履行に関する行為(不作為又は同意に関与した行為を含みます。)により発生するあらゆる訴訟、費用、損害等につき、当社の資産及び利益により保護されます。但し、ケイマン諸島法に基づく不正行為、重大な過失又は刑事犯罪に起因する場合は、この限りではありません。更に、当社の基本定款及び附属定款によると、当社の株主は、当社の取締役に対し、その義務の履行に関する作為又は不作為につき、請求又は訴訟を行うことができません(但し、ケイマン諸島法に基づく不正行為、重大な過失又は刑事犯罪につき行われる場合を除きます。)。従って、当社及び当社の株主は、取締役、経営幹部、会計監査人等の義務の履行に関してなされた行為(不作為又は同意に関与した行為を含みます。)に起因する損害につき十分な補償を受けられない可能性があります。
(4)当社の経営及び事業の継続性に関するリスク
当社グループは、当連結会計年度において、営業損失3,218千米ドル(388百万円)、当期純損失4,165千米ドル(502百万円)を計上しております。営業活動によるキャッシュ・フローも2,556千米ドル(308百万円)のマイナスとなっております。
前連結会計年度と比べ当連結会計年度において金融情報配信事業の売上高は増加し、GINSMSの売上高の合算を開始しましたが、営業費用が依然として高いことから、当社グループは当連結会計年度においても継続して営業損失を計上しており、当社グループのキャッシュ・フローは、引き続き既存の借入金を返済するための十分な資金が不足しております。当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当該状況を解消するため、当社グループは継続的に経費削減を実施し、資産売却による資金調達できる機会の検討を行っていきます。加えて、当社グループは収益性及び営業キャッシュ・フローのプラスの双方の観点から、新規事業に対する投資を模索し、新たな資本注入に加え、事業のリストラクチャリングも含めた様々な手法により成長機会をとらえていきたいと考えております。
ただし、当社グループの事業の継続可能性は、既存事業及び新規事業の成長や事業再編の成功に強く依存していることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、当期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当期連結財務諸表に反映しておりません。
5【経営上の重要な契約等】
第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)による新株式発行
2015年10月28日、当社の取締役は、Lai Man Kon氏、Lie Wan Chie氏、当社の取締役である原野直也氏及び当社の取締役会長、CEO及びCFOであるレン・イー・ハン氏が持分を100%所有するOne Heart International Limitedが当社に対して保有するノート及びローンの元金及び2015年12月22日(定時株主総会の日)までに発生する利息を返済するため、1株につき273円にて合計4,905,631株の新株式(普通株式)を第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)により(以下「本第三者割当増資」といいます。)により発行することを決議しました。なお、本第三者割当増資により、大規模な希薄化が生じること、また主要株主に変更が生じることに鑑み、当社の取締役会は、2015年12月22日に開催された定時株主総会にて、株主の皆様の承認を得た上で実施することといたしました。
2015年12月22日、上記第三者割当増資が定時株主総会にて可決されたため、同日付で4,905,631株の新株式(普通株式)を発行いたしました。
6【研究開発活動】
該当事項はありません。
7【財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)重要な会計方針及び見積り
当社の連結財務諸表は、日本GAAPに基づいて作成されております。当社の経営陣はこの連結財務諸表の作成にあたり、有価証券の減損、減価償却資産の償却年数の設定、繰延税金資産の評価等の重要な会計方針に関する重要な見積りを行い、これらの見積りは継続的に再評価が実施されております。但し、実際の結果は、見積りによる不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
(2)当社グループの経営成績
以下の表は、日本GAAPに基づき、2014年12月31日及び2015年12月31日にそれぞれ終了した連結会計年度における当社グループの経営成績を表したものです。
| 単位:(千米ドル、括弧内は百万円) | ||||
| 2015年12月期 | 2014年12月期 | |||
| 売上高 | 4,878 | (588) | 3,697 | (446) |
| 売上総利益 | 1,820 | (220) | 1,568 | (189) |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,218 | (△388) | △3,146 | (△379) |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,136 | (△499) | △3,877 | (△468) |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,165 | (△502) | △2,936 | (△354) |
| EBITDA* | △2,823 | (△340) | △3,121 | (△376) |
*EBITDAは営業損益に減価償却費及びのれん代償却額を加算したものと定義されております。
当社グループは、世界中の投資家ニーズに応えるため、IFRSに従った財務諸表も作成しております。後記「日本GAAPとIFRSの差異のうち、当社グループの財務報告に重要な影響を与えるもの」をご参照下さい。以下の表は、IFRSに基づき、2014年12月31日及び2015年12月31日にそれぞれ終了した連結会計年度における当社グループの経営成績を表したものです。
| 単位:(千米ドル、括弧内は百万円) | ||||
| 2015年12月期 | 2014年12月期 | |||
| 売上高 | 4,878 | (588) | 3,697 | (446) |
| 売上総利益 | 1,718 | (207) | 1,425 | (172) |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,838 | (△222) | △3,596 | (△434) |
| EBITDA* | △272 | (△33) | △3,620 | (△437) |
*EBITDAは支払利息、税金、減価償却及び償却費控除前の当期損益として定義されております。
当社グループは、EBITDAが当社グループの経営成績の重要な尺度であると考えております。当社グループの業界の特性及び当社グループの買収活動により、当社グループの資産の一部は、のれんから構成されております。のれんは、購入価格合計が買収対象事業の純資産の公正価格を上回る金額を表し、かつ日本GAAPに基づき償却されなければなりません。償却費は、現金支出を伴わない費用であるため、当社グループはEBITDAを当社グループのキャッシュ・フロー及び経営成績の概要を把握するための重要な尺度とみなしております。
(3)2015年度(2015年12月31日に終了した会計年度)
売上高
売上高は、2014年12月期が3,697千米ドル(446百万円)であったのに対し、2015年12月期が4,878千米ドル(588百万円)でした。
2015年12月期における売上高の増加は、主として2015年度におけるGINSMS及びその子会社(以下、「GINSMSグループ」といいます。)の連結子会社化によるものです。
2015年12月期における金融情報配信事業セグメントの売上高は3,718千米ドル(448百万円)、モバイル事業セグメントの売上高は1,157千米ドル(140百万円)及びその他の事業セグメントの売上高は3千米ドル(0百万円)でした。
売上原価
売上原価は、2014年12月期が2,129千米ドル(257百万円)であったのに対し、2015年12月期が3,058千米ドル(369百万円)でした。
2015年12月期における売上原価の増加は、主として2015年度におけるGINSMSグループの連結子会社化により、同社グループの売上原価を合算したことによります。
2015年12月期の金融情報配信事業セグメントの売上原価は2,046千米ドル(247百万円)、モバイル事業セグメントの売上原価は1,011千米ドル(122百万円)及びその他の事業セグメントの売上原価は0千米ドル(0百万円)でした。
売上高総利益率
売上高総利益率は、2014年12月期が42.4%であったのに対し、2015年12月期が37.3%でした。
2015年12月期における売上高総利益率の低下は、主として2015年度におけるGINSMSグループの連結子会社化により、同社グループの低い売上高総利益率を含めたことによります。
2015年12月期の金融情報配信事業セグメントの売上高総利益率は45.0%、モバイル事業セグメントの売上高総利益率は12.6%及びその他の事業セグメントの売上高総利益率は99.1%でした。
モバイル事業セグメントの売上高総利益率が低いのは、GINSMSグループの売上高総利益率が低いことによります。GINSMSグループは、2014年4月にクラウド・ベースのA2Pメッセージング・サービス(以下、「A2Pメッセージング・サービス」といいます。)の提供を開始し、現在、A2Pメッセージング・サービスの売上高に占める売上原価率が高いためGINSMSグループの売上高総利益率は低くなっております。今後、A2Pメッセージング・サービスの売上高が伸びるに連れ、売上原価率は低くなり、モバイル事業セグメントの売上高総利益率が高くなることを見込んでおります。
販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費は、2014年12月期が4,713千米ドル(568百万円)であったのに対し、2015年12月期が5,039千米ドル(608百万円)でした。
2015年12月期における販売費及び一般管理費の増加は、主として2015年度におけるGINSMSグループの連結子会社化及びそれに伴うのれんの償却によるものです。
2015年12月期の金融情報配信事業セグメントの販売費及び一般管理費は1,819千米ドル(219百万円)、モバイル事業セグメントの販売費及び一般管理費は1,179千米ドル(142百万円)及びその他の事業セグメントの販売費及び一般管理費は2,040千米ドル(246百万円)でした。
営業損失
2014年12月期における営業損失3,146千米ドル(379百万円)に対し、2015年12月期は3,218千米ドル(388百万円)の営業損失となりました。
2015年12月期における営業損失の増加は、売上総利益の増加による部分的な相殺はありますが、主として2015年度におけるGINSMSグループの買収に伴うのれんの償却によるものです。
2015年12月期の金融情報配信事業セグメントの営業損失は179千米ドル(22百万円)、モバイル事業セグメントの営業損失は1,034千米ドル(125百万円)及びその他の事業セグメントの営業損失は2,006千米ドル(242百万円)でした。
経常損失
2014年12月期における経常損失が3,877千米ドル(468百万円)であったのに対し、2015年12月期は4,136千米ドル(499百万円)の経常損失となりました。
2015年12月期における経常損失の増加は、2015年度におけるGINSMSグループの買収に伴う予想外の為替差益による部分的な相殺がありますが、主として支払利息の増加によるものです。
2015年12月期の金融情報配信事業セグメントの経常損失は190千米ドル(23百万円)、モバイル事業セグメントの経常損失は35千米ドル(4百万円)及びその他の事業セグメントの経常損失は3,911千米ドル(472百万円)でした。
なお、上記のとおりモバイル事業セグメントが経常損失を計上しているのは、主に新華モバイルが計上している為替差益による一部相殺がありますが、GINSMS及び新華モバイルが営業損失を計上しているためです。
当期純損失
2014年12月期における当期純損失が2,936千米ドル(354百万円)であったのに対し、2015年12月期における当期純損失は4,165千米ドル(502百万円)でした。
2015年度における当期純損失の増加は、主に2014年度においてより多くの新株予約権の消滅に伴う特別利益があったことに起因します。
2015年12月期の金融情報配信事業セグメントの純損失は190千米ドル(23百万円)、モバイル事業セグメントの純損失は108千米ドル(13百万円)及びその他の事業セグメントの経常損失は3,867千米ドル(466百万円)でした。
(4)流動性及び資本の財源
当社グループの流動性及び資本の財源に関する情報については「1 業績等の概要-2015年12月31日に終了した連結会計年度(2014年度)のキャッシュ・フロー分析」をご参照下さい。
(5)日本GAAPとIFRSの差異のうち、当社グループの財務報告に重要な影響を与えるもの
上記分析には、日本GAAPによるほか、国際財務報告基準(IFRS)に基づく財務情報も記載されているため、以下に日本GAAPとIFRSの差異のうち、当社グループの財務報告に重要な影響を与えるものについて説明いたします。
本書に記載される監査済みの財務情報は日本GAAPに従い作成され表示されております。以下の要約は、完全なものではなく、日本GAAP及びIFRSのそれぞれについて公表される内容を別途確認いただく必要があります。以下の要約は監査を受けたものではなく、当社グループの財務情報に関連する全ての日本GAAP及びIFRSの相違点を含むものではないことにご留意下さい。本書の要約には、会計基準の変更による日本GAAPとIFRSの将来の相違点や、将来行われる取引や事象によって生じる日本GAAPとIFRSの相違点は考慮されておらず、それらを明らかにする目的のものでもありません。
株式交付費
日本GAAPでは、株式交付費は支出時に費用処理を行うか、又は資産計上し3年を上限とする期間でこれを償却することが義務付けられております。
IFRSでは、新株発行に直接的に起因する外部費用は、資本の控除項目として表示されます。
上場関連費
日本GAAPでは、上場関連費は支出時に費用処理を行うことが義務付けられております。
IFRSでは、新株発行に際して上場に直接的に起因する外部費用は、資本の控除(税引き後)項目として表示されます。
のれん
日本GAAPでは、のれんを20年を上限とする期間で償却することを義務付けております。当社グループののれんは、定額法にて5年から20年間で償却されております。
国際会計基準(IAS)36の下では、2004年3月31日以降に買収した子会社に関連するのれんは償却されず、少なくとも年一回以上の再評価を行うことが義務付けられております。
のれんの減損及び一括償却
IFRSで固定資産(のれん及び無形資産を含む。)の減損判定の際に行われる割引キャッシュ・フローの方法に加え、日本GAAPでは、買収した子会社の純資産の回復可能性の検討が行われ、これに伴い、日本GAAPにおいては追加的なのれんの一括償却が発生することがあります。
株式報酬
日本GAAPの下では、2006年5月1日以前に発生した株式による報酬取引に対する特定の会計基準はありませんでした。2006年5月1日以降に発生する株式による報酬取引については、従業員に対するストック・オプション等の付与に関連した費用も含む報酬取引の影響を損益及び財政状態に反映させることが要求されます。
IFRS第2号では、株式による報酬取引の会計は、従業員に対するストック・オプション等の付与に関連した費用を含む、株式による報酬取引の影響を損益及び財政状態に反映させることを要求しております。株式による報酬取引は付与日の時価によって測定されることとなります。測定された当該時価は償却期間中の株価変動の影響を受けず、権利確定期間に渡って定額法に基づき償却を行っていきます。なお、当該IFRS第2号を2005年1月1日に開始する会計年度より前に適用した場合は、当該事実を開示する必要があります。
償還可能優先株式
日本GAAPでは、2014年8月に発行されたA種優先株式は、償還が可能となっておりますが、資本として計上されます。IFRSでは、2014年8月に発行された償還が可能なA種優先株式は公正価値にて負債として計上されます。公正価値の変動は、損益計算書にて調整されます。
行使価格修正条項付新株予約権
日本GAAPでは、ストック・オプション等として、当該ストック・オプション等の付与時の価値を公正な評価額で認識することが求められております。IFRSでは、当該ストック・オプション等の付与時の価値として測定された公正価値は、オプション負債として認識されます。オプション負債は各報告期間の末日に再評価されその評価差額は、公正価値の変動として損益認識されます。IFRSでは、新株予約権の行使に伴い株券が発行された場合、オプション負債として計上されている部分は、資本剰余金として再分類されます。
(6)当社の事業の継続の前提に関する重要な疑義を生じさせる事項
当社グループは、継続的に事業上のポジショニングの見直しを行い、前進します。また、更なる営業費用の削減を実施し、既存事業の収益性の向上を図ります。加えて、当社グループは、アジア市場に身を置く利点を活かしながら、独自のコア・コンピタンスを活用して、アジアにおける成長機会をとらえていきたいと考えております。
ただし、当社グループの事業の継続可能性は、資金調達のための一定の資産の処分の成功並びに既存事業及び新規事業の成長に強く依存していることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当社グループの設備投資は、主に、データ保存、ネットワーク化目的及び顧客に対する情報提供のためのコンピュータ機器の購入です。2015年12月期の総設備投資は、6千米ドル(1百万円)となりました。
2【主要な設備の状況】(2015年12月31日現在)
(1)提出会社
所在地:ケイマン諸島、KY1-1111、グランド・ケイマン、私書箱2681、ハッチンスドライブ、クリケットスクウェア
(注)当社は免除会社である持株会社であるため、当社の業務は、主にケイマン諸島外において行なわれており、事業本部は香港にあります。
香港事業本部(当社及びXFN)
所在地:Suite 2103, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Central, Hong Kong
目 的:地域拠点
面 積:160.3㎡(賃貸借、2016年12月26日満了)
従業員の人数:5人
2015年賃料*:117千米ドル(14.1百万円)
(2)シンガポール及びマレーシアにおける子会社の主なオフィス
シンガポールのオフィス(インフォソフト・シンガポールPte・リミテッド)
所在地:10 Eunos Road 8, #13-08, Singapore Post Centre,Singapore 408600
目 的:オフィス
面 積:78.7㎡(賃貸借、2018年5月15日満了)
従業員の人数:8人
2015年賃料*#:11千米ドル(1.3百万円)
マレーシアのオフィス(インフォソフト・マレーシア Sdn Bhd)
所在地:B-3-2, Level 3, Tower B, North Point Offices, Mid Valley City, No.1, Medan Syed Putra Utara, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia
目 的:オフィス
面 積:131.0㎡(賃貸借、2017年11月30日満了)
従業員の人数:11人
2015年賃料*#:4千米ドル(0.5百万円)
(注)1. 賃借している事務所以外に重要な設備はありません。
2. *賃料は資産税及び管理費を控除した年額の契約上の賃料債務額を表示しております。
3. #2015年度の賃料は、2015年10月1日より2015年12月31日までの賃料を表示しています。
3【設備の新設、除却等の計画】
該当事項はありません。
第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】(2015年12月31日現在)
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 授権株数 | 発行済株式総数 | 未発行株式数 |
|---|---|---|
| 20,000,000,000.00株 (うち、普通株式分 18,200,000,000.00株 優先株式分が1,800,000,000.00株) | 8,164,448.79株 (うち、普通株式 7,939,448.79株 優先株式 225,000.00株) | 19,991,835,551.21株 (うち、普通株式 18,192,060,551.21株 優先株式 1,799,775,000.00株) |
| 従業員株式報酬制度に基づき将来発行を約束している株式買取権の普通株式相当数
| 4,926.00 |
| --- | --- | | 潜在株発行後株式総数 | 8,169,374.79株 (普通株式7,944,374.79株 優先株式 225,000株) |
(注)1 当社は、報酬委員会が管理する従業員株式報酬制度を設立しております。この制度は、従業員、取締役、コンサルタント又はアドバイザー、及び役員会が判断するその他の者を対象とします。株価又は新株予約権行使価格(いずれか該当する場合)は報酬委員会によって決定されますが、額面価格を下回ることはありません。株式プールは調整の対象となっておりますが、当社の増枠授権資本の20%を超えることはありません。増枠授権資本は、当社の潜在株発行後株式総数として定義されます。
2 一個の新株予約権の行使により発行される普通株式数は1株です。
3 当社は、2007年8月31日付で、当社グループの一部の役員及び従業員に対して、27,000株を上限とする当社普通株式を発行することを決定しました。当該27,000株のうち10,753株を上限として3回に分けて割当が行われるものとされ、うち実際に10,743株について、2007年12月31日、2008年12月31日、及び2009年12月31日付で、それぞれ3,675株、3,486株、及び3,582株の発行が可能となりました(残りの10株は将来発行される予定です)。一方、残りの16,247株は、必要に応じて当社CEOの決定により随時発行されることになっております。
上記の27,000株のうち、2009年12月31日現在において、2007年12月31日に発行が可能となった3,265株、2008年12月31日に発行が可能となった279株、2009年12月31日に発行が可能となる予定であった株式のうち2009年5月15日に早期に発行が可能となった75株、及びCEOの決定により随時発行される株式のうち14,788株の合計18,407株がすでに発行されております。この結果、上記の27,000株のうち、2009年12月31日現在における未発行株式数は8,593株となっております。
なお、当該8,593株のうち、2009年12月31日に発行が可能となった150株及びCEOの決定により発行される487株の合計となる637株が2010年2月24日に発行されております。
4 2014年10月7日、当社の2014年度定時株主総会にて、授権資本を増加させることに関する議案が特別決議により可決されました。これにより発行可能株式総数は、2,500,000株から10,000,000株(うち、普通株式分が9,100,000株、優先株式分が900,000株)に増加しました。
また、同定時株主総会において、額面20香港ドルの払込済株式の額面を1株あたり19.99香港ドル減額し、1株あたり払込済額面を0.01香港ドルとすることにより、発行済普通株式の株式資本を45,499,995.80香港ドルから22,750.00香港ドルに、また発行済優先株式の株式資本を4,500,000.00香港ドルから2,250.00香港ドルにそれぞれ減額し、当該減額分を発行可能株式資本として、額面0.01香港ドルの新たな株式の発行を可能とすること(以下、「発行済株式の額面の減少」といいます。)が特別決議にて承認されました。なお、これは発行済株式の額面のみを減少するものであり、発行済株式数は減少しません。ただし、この発行済株式の額面の減少は、ケイマン諸島の一般裁判所(以下「裁判所」といいます。)にて許可されること、またケイマン諸島における会社登記局により、裁判所の承認が登記されることが条件となっておりました。
なお、同定時株主総会において、発行済株式の額面の減少とあわせて、1株につき額面20香港ドルの未発行の発行可能株式を額面0.01香港ドルの2,000株に変更し、授権株式を総額200,000,000香港ドル、額面0.01香港ドル18,200,000,000株の普通株式及び額面0.01香港ドル1,800,000,000株の優先株式に変更し、一株あたりの額面価額を減少(以下、「未発行株式の額面の減少」といいます。)することについても普通決議にて承認されておりますが、これについても、発行済株式の額面の減少の効力と同時に効力が発生いたします。
2015年2月27日、発行済株式の額面の減少と未発行株式の額面の減少がいずれも裁判所にて承認され。登記手続が完了したことにより、2015年3月3日付で有効となりました。現在の1株当たりの額面が0.01香港ドルとなることから、株式が新たに発行される場合には、発行価額(払込価額)にかかわらず、1株当たり0.01香港ドルが当社の払込資本(資本金)として組み込まれ、その他は資本剰余金に組み込まれます。従って新株発行の際、1株当たり0.01香港ドルが、200,000,000香港ドルの授権資本から使用されることになります。かかる変更後の授権資本枠(200,000,000香港ドル)は、1株当たり額面0.01香港ドルの普通株式18,200,000,000株及び1株当たり額面0.01香港ドルの優先株式1,800,000,000株により構成されることとなります。
従業員株式報酬制度に基づき付与された新株予約権数並びにその行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額は以下のとおりです(2015年12月31日現在)。
| 新株予約権の数 (個) | 発行価格 (1株当たり) | 資本組入額 (1株当たり) | |
|---|---|---|---|
| 2006年度従業員株式報酬制度に基づき付与された新株予約権 | 426 | 71,844円 | 0.01香港ドル |
| 2009年度従業員株式報酬制度に基づき付与された新株予約権 | 4,500 | 1,703円 | 0.01香港ドル |
② 発行済株式
| 記名・無記名の別 額面・無額面の別 | 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2015年12月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2016年3月31日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 額面価額0.01香港ドルの記名株式 | 普通株式 | 7,939,448.79株 | 7,954,158.79株 | 東京証券取引所 (市場第二部) | 完全議決権を有する当社の普通株式 |
| 額面価額0.01香港ドルの記名株式 | 優先株式 - A種 | 225,000.00株 | 225,000.00株 | 非上場 | 完全議決権を有する当社の優先株式 |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2016年3月1日からこの有価証券報告書提出日までに新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
* マッコーリー・バンク・リミテッドに発行された新株予約権数並びにその行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額は以下のとおりです(2015年12月31日現在)。
| 割当日 | 未行使新株予約権数 | 種類 | 株式発行数 | 発行価格 (1株当たり) | 資本組入額 (1株当たり) | 行使期間 | 譲渡 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月18日 | 1,816,458 同数の普通株式を発行する予約権 | 普通株式 | 1,816,458 | 各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の終値の 90% | 0.01香港ドル | 2015年8月18日から 2017年8月17日まで | 譲渡不可 | - |
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数及び資本金等の推移】(2015年12月31日現在)
| 年 月 日 | 概要 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高 (株) | 資本金等増減額 (米ドル)* | 資本金等残高(米ドル、括弧内は円)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年2月24日 | 取締役及び従業員報酬制度に関連する株式発行 | 普通株式 1,362 | 1,515,305.79 | 181,938 | 384,004,236 (46,291,710,660) |
| 2013年12月20日から2014年7月2日まで | 行使価格修正条項付新株予約権に関連する株式発行 | 普通株式 706,594 | 2,221,899.79 | 3,789,372 | 387,793,608 (46,748,519,479) |
| 2014年3月4日から2014年6月5日まで | 取締役及び従業員報酬制度に関連する株式発行 | 普通株式 53,100 | 2,274,999.79 | 342,998 | 388,136,606 (46,789,867,850) |
| 2014年8月6日 | A種優先株式に関連する株式発行 | 優先株式 225,000 | 2,499,999.79 | 670,385 | 388,806,991 (46,870,682,716) |
| 2015年5月4日 | 第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)により株式発行 | 普通株式 277,777 | 2,777,776.79 | 1,176,279 | 389,983,269 (47,035,882,116) |
| 2015年8月19日から 2015年12月29日まで | 行使価格修正条項付新株予約権に関連する株式発行 | 普通株式 481,041 | 3,258,817.79 | 877,505 | 390,860,774 (47,141,717,960) |
| 2015年12月22日 | 第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)により株式発行 | 普通株式 4,905,631 | 8,164,448.79 | 11,090,076 | 401,950,850 (48,479,292,040) |
(注)1 * 資本金等には、資本金及び資本準備金が含まれております。
2 2015年12月31日時点において、行使価格修正条項付新株予約権の行使により増加した株式数は481,041株で、増加した資本金の額は、878千米ドル(106百万円)です。
3 2015年12月31日現在における新株予約権及びオプションの残高、新株予約権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額については、「(1)株式の総数等」の注記をご参照下さい。
4 行使価格修正条項付新株予約権の行使により、普通株式を2016年1月に7,200株及び2016年2月に7,510株それぞれ発行しております。
(5)【所有者別状況】
| (2015年12月31日現在) | |||||||
| 区分 | 株式の状況 | ||||||
| 政府、地方政府及び公共団体 | 個人 | 金融機関 | 証券会社 | その他法人 | 非居住者 | 計 | |
| 実質株主数 (人) | 1 | 8,366 | 3 | 2 | 53 | 166 | 8,591 |
| 所有株式数 (株) | 30.00 | 2,937,761.00 | 6,546.25 | 2,119.00 | 2,733,901.82 | 2,484,090.72 | 8,164,448.79 |
| 所有株式数の割合(%) | 0.00% | 35.98% | 0.08% | 0.03% | 33.48% | 30.43% | 100.00% |
(注)ホースフォード・ノミニーズ・リミテッドにより所有されている株式数は、その実質株主に基づき区分されております。
(6)【大株主の状況】
| (2015年12月31日現在) | |||||
| 氏名又は名称 | 住所 | 株式の種類 | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)1 | |
| 1 | One Heart International Limited 2 | Tortola, British Virgin Island | 普通株式 | 2,666,488 | 32.66% |
| 2 | Lai Man Kon | Causeway Bay, Hong Kong | 普通株式 | 1,208,117 | 14.80% |
| 3 | Lie Wan Chie | Greenwood Avenue, Singapore | 普通株式 | 824,814 | 10.10% |
| 4 | レン・イー・ハン | Marine Parade, Singapore | 優先株式 | 225,000 | 2.76% |
| 5 | ハラノ ナオヤ | 東京都千代田区 | 普通株式 | 206,212 | 2.53% |
| 6 | アカバネ ノリヒコ | 長野県上田市 | 普通株式 | 130,000 | 1.59% |
| 7 | ニシゾノ タケユキ | 鹿児島県阿久根市 | 普通株式 | 59,758 | 0.73% |
| 8 | ミヤタ カズノリ | 宮崎県都城市 | 普通株式 | 57,975 | 0.71% |
| 9 | SHK INV SVCS-SEGREGATED CLIENT A/C | 東京都千代田区 | 普通株式 | 48,106 | 0.59% |
| 10 | ハマノ タケユキ | 兵庫県神戸市 | 普通株式 | 40,312 | 0.49% |
| 合計 | ― | 5,466,782 | 66.96% | ||
(注)1.2015年12月31日付で当社の発行済株式総数(普通株式及び優先株式)は8,164,448.79株です。
2.One Heart International Limitedの持分は、当社CEOのレン・イー・ハン氏が100%保有しています。One Heart International Limited及びレン・イー・ハン氏を合算した当社に対する持分は、35.42%となります。
2【配当政策】
当社は、まだ配当の宣言及び支払を行ったことはありません。
当社は、過去において、事業の拡大を配当の分配に優先させて参りました。現在、当社は、現経営陣のもとで、事業を拡大し、配当の宣言及び支払を可能とするため努めております。
なお、配当の決定機関については「第一部 企業情報、第1 本国における法制等の概要」をご参照下さい。
3【株価の推移】
(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 事業年度 | 決算年月 | 最高(円) | 最低(円) |
|---|---|---|---|
| 第8期事業年度 | 2011年12月 | 2,149 | 495 |
| 第9期事業年度 | 2012年12月 | 635 | 281 |
| 第10期事業年度 | 2013年12月 | 949 | 343 |
| 第11期事業年度 | 2014年12月 | 1,000 | 406 |
| 第12期事業年度 | 2015年12月 | 870 | 171 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場及び市場第二部におけるものです。(当社は、2015年5月1日に市場第二部に移行しました。)
(2)【当該事業年度における最近6月間の月別最高・最低株価】
| 年月 | 最高(円) | 最低(円) |
|---|---|---|
| 2015年7月 | 500 | 274 |
| 2015年8月 | 349 | 235 |
| 2015年9月 | 272 | 215 |
| 2015年10月 | 346 | 215 |
| 2015年11月 | 416 | 238 |
| 2015年12月 | 270 | 171 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものです。
4【役員の状況】
(1)取締役及び経営幹部の経歴及び所有株式数等(2016年3月31日現在)
① 取締役の経歴及び所有株式数等
男性2名、女性1名(役員のうち女性の比率:33.33%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式の種類 | 所有株式数 (株) | 就任日 | |
| 取締役会長兼最高経営責任者(Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer)及び最高財務責任者(Chief Financial Officer) | レン・イー・ハン (Lian Yih Hann) | 1970年3月22日生 | 1994年 | ペンシルバニア大学(University of Pennsylvania)卒業(優等の成績)(上智大学に交換留学) | なし | 優先株式 普通株式 * | 225,000 2,666,488 | 2013年5月23日 |
| 1994年-1996年 | 日鐵商事株式会社(エナジー・プロジェクト・オフィサー) | |||||||
| 1996年-2000年 | Nomura/JAFCO Investment (Hong Kong) Limited(インベストメントマネージャー) | |||||||
| 2000年-2001年 | Inphomatch Asia(台湾)の共同創業者兼CEO。 Inphomatch(米国:主に携帯電話におけるインタラクティブメッセージング事業を世界で展開)に出資。同社よりアジア地域における独占的ライセンスを受けて台湾でInphomatch Asiaを設立し、アジアで事業展開。Inphomatch(米国)は最終的には2006年にSybaseに425百万ドルで買収された。 | |||||||
| 2004年-2007年 | BBMF Corporation(2006年まで米国ナスダックOTCブリティンボードに上場)の共同創業者兼CEO。携帯ゲーム等の開発・配信のライセンスを他社から受け(例えば下記のようにアトラスやテレビ東京ブロードバンド等)、中国等の開発拠点で廉価なコストで携帯ゲーム等を開発しその配信(直接NTT Docomo等の携帯キャリアに配信)により利益をあげるというビジネスモデルにより事業を積極的に展開した。 | |||||||
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式の種類 | 所有株式数 (株) | 就任日 | |
| ・2004年には株式会社ビービーエムエフ(BBMF Corporationの100%子会社)の社長就任。現在のmenue株式会社(本年1月末の従業員数(連結ベース)は468名)。株式会社ビービーエムエフには2007年12月末まで在籍。 | ||||||||
| ・2004年には、BBMF Corporationは株式会社アトラス(株式会社インデックス・ホールディングス(ジャスダック上場)の子会社となった後同社に吸収合併)から総額6.7百万ドルの出資を受け、同時に、株式会社ビービーエムエフが、BBMF Corporationを通じて株式会社アトラスからモバイル事業及び女神転生その他一切のゲームタイトルについての開発・配信権を取得し、携帯ゲーム等の携帯用アプリ配信事業を展開。 | ||||||||
| ・2005年には株式会社アーティストハウス(メディアコンテンツ事業)(東証マザーズ上場。ただし2009年にマザーズ上場廃止)との間で資本提携を実施。 | ||||||||
| 2006年には株式会社ビービーエムエフは日興アントファクトリー株式会社(現在はアント・キャピタル・パートナーズ株式会社)による24億円の出資を受け入れて事業拡大。 | ||||||||
| ・2005年にテレビ東京ブロードバンド株式会社との間でテレビ東京の管理するコンテンツに関する携帯用ゲームの開発・配信の5年間の独占ライセンスの付与を受けた。 | ||||||||
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式の種類 | 所有株式数 (株) | 就任日 | |
| ・2006年にはデザインエクスチェンジ株式会社(Webコマース事業)(東証マザーズ上場。ただし2011年にマザーズ上場廃止)との間で資本提携を実施。 | ||||||||
| ・2003年、中国の最大手のインターネット企業であるTencent Holdings Ltdとの間で、Tencentに対して日本及び韓国の携帯ゲームを配信する独占的なパートナーとなる4年契約を締結した。 | ||||||||
| ・株式会社ビービーエムエフへの関与は2007年12月末で終了したが、同社は、現在もmenue株式会社と社名変更し、携帯コンテンツ配信業者として存続している(http://www.menue.co. jp/)。 | ||||||||
| 2005年2月-12月 | 株式会社アトラスモバイル(株式会社ビービーエムエフの100%子会社で、モバイル用ゲームソフトウェアの開発及び販売。2007年11月に清算)を設立し、同社代表取締役。 | |||||||
| 2005年6月-8月 | ボーステック株式会社(株式会社ビービーエムエフの子会社で、Webコマース事業。2009年にmenue株式会社に吸収合併)取締役。 | |||||||
| 2005年6月-12月 | ボーステックモバイル株式会社(ボーステック株式会社の100%子会社で、Webコマース事業。2007年に清算)取締役。 | |||||||
| 2005年8月 | マーベラス・グループ・リミテッド(BBMF Corporationの100%子会社。証券投資業)を設立し、同社取締役就任。 | |||||||
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式の種類 | 所有株式数 (株) | 就任日 | |
| 2005年-2006年 | デザインエクスチェンジ株式会社の社外取締役(2005年12月-2006年3月)及び取締役(2006年6月-2006年8月)就任。なお、同社は2011年に民事再生手続の申請。 | |||||||
| 2012年-2013年 | Inphosoft Pte. Ltd(Inphosoftグループの持株会社)の取締役に2012年6月1日就任。当社への経営参画を視野に入れ2013年4月17日に退任。 | |||||||
| 2012年-2013年 | トロント証券取引所のベンチャーボードに上場しているGinsms Inc.(携帯会社に対するショートメッセージサービスの提供等を展開している。)の取締役に2012年12月3日就任。当社への経営参画を視野に入れ2013年4月15日に取締役辞任届出を提出し、同月30日に正式に同社取締役会から退任の承認を受ける。 | |||||||
| 取締役 | 原野 直也 (Harano Naoya) | 1952年12月5日生 | 1971年3月 | 長崎県立佐世保北高等学校卒業 | なし | 普通株式 | 206,212 | 2013年7月8日 |
| 1986年4月 | 株式会社アトラス代表取締役社長(プリント倶楽部(プリクラ)や女神転生等のヒット作を生み出すことに貢献) | |||||||
| 2001年4月-2007年6月 | 株式会社アトラス取締役会長 | |||||||
| 2003年6月-2005年6月 | 株式会社タカラ(現株式会社タカラトミー)取締役 | |||||||
| 2005年6月 | 株式会社タカラ(現株式会社タカラトミー)取締役退任 | |||||||
| 2013年1月 | CARLEMANY AIRLINE S.A顧問 | |||||||
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式の種類 | 所有株式数 (株) | 就任日 | |
| 取締役 | チャン・ツ・イン (Chang Tzu-Ing) | 1970年9月26日生 | 1992年2月 | 南カリフォルニア大学(University of Southern California)卒業2007年同大学にてMBAを取得 | なし | 該当なし | ― | 2013年7月8日 |
| 1993年-1994年 | PRO-TECH POWER INCORPORATED(カリフォルニア)(製造受託事業)でマネージング・ディレクター付きの秘書役 | |||||||
| 1994年-1998年 | INGRID MILLET PARIS(台湾)(化粧医療品事業)でCEO付きの秘書役 | |||||||
| 1998年-2000年 | William E. Connor (Taiwan) Ltd.(人材派遣及びマーケティング業)でマネージング・ディレクター付きの秘書役 | |||||||
| 2000年-2005年 | Contempo (Taiwan) Ltd.(衣料ファッション関連事業)でCEO付きの秘書役 | |||||||
| 2005年-2007年 | Contempo Ltd.(衣料ファッション関連事業)でヴァイス・プレジデント | |||||||
(注)♯ 当社の附属定款は、各年次株主総会において、当該時点での取締役(取締役会議長及び最高経営責任者を除きます。)の3分の1(又は、取締役の人数が3の倍数でない場合、3分の1を上回らない3分の1に最も近い人数)は、輪番制により退任し、年次株主総会において再任されることがあります。下記「5 コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照下さい。
* レン・イー・ハン氏が持分を100%保有するOne Heart International Limitedをとおして保有。
(2)取締役の報酬
2015年度取締役の報酬
| 合計(千米ドル) | (百万円) | ||
|---|---|---|---|
| 取締役の報酬 | 100 | 12 | |
| 給料 | - | - | |
| 交際費 | - | - | |
| 株式報酬 | - | - | |
| 賞与 | - | - | |
| その他 | - | - | |
| 合計 | 100 | 12 |
(注)上記の数字は、2015年12月31日に終了した事業年度における当社の取締役についてのものであり、当社グループによる雇用に基づく給与、諸手当その他の手当が含まれております。
5【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 経営体制
当社グループの業務は、究極的には当社の取締役会により経営され、執行されております。当社の取締役会は、現在3名の取締役で構成されており、2015年12月31日現在その内2名が独立取締役です。取締役会の構成、個々の取締役の経験及び当社グループの取締役会相互の力学により、取締役会の効率性の確保及び個人又は小規模グループが取締役会の意思決定を支配することの防止が可能となっております。当社の取締役会は、各独立取締役が人格及び判断において独立していると考えております。
当社の定款の定めによれば、各年次株主総会において、その時点における三分の一の取締役(取締役会会長又は最高経営責任者(CEO)以外)(取締役の員数が3の倍数でない場合には、三分の一より少なく、かつ最も近い整数の取締役)が順に退任いたしますが、退任取締役は、直ちに再任される資格を有しております。このような再任のシステムにより、株主が当社の意思決定プロセスに参加することが確保されます。取締役会会長及びCEOである取締役は、5年ごとにかかる同一要件の対象となります。取締役会は、当社の業務執行を行う権限を、当社の業務の一般的経営にあたるCEO、当社の財務会計業務にあたる最高財務責任者(CFO)又は取締役会が任命する委員会を含む執行役員に委任いたします。当社の定款は、取締役会に対し、その権限、権能及び裁量権を、取締役会が適当と考える取締役及びその他の者によって構成される委員会に委任することを認めております。取締役会は、随時、かかる委任を取消すか、又は人物若しくは目的に関してかかる委員会の全て若しくは一部の任命を取消し、それらを解任することができます。取締役会によって構成される委員会は、その委任された権限、権能及び裁量権を行使する際、取締役会が設定する規則を遵守するものとします。
当社グループを効率的に経営するために、当社の取締役会はいくつかの委員会の設置を行っております。以下に記載する監査委員会に加えて、当社は、当社の取締役1名及び独立取締役1名によって構成される報酬委員会も設置しております。報酬委員会の目的は、取締役会が当社の従業員及び役員に対して支払う報酬を検討し、決定するのを支援することにあります。報酬委員会は、取締役会が当社の役員及び従業員の報酬に関して行うことのできる一切の事項を行う権限を授与されており、報酬委員会の全会議についての完全な議事録は、当社に保管されます。当社は2005年11月17日の取締役会決議により、2名の取締役によって構成される投資委員会を設立いたしました。投資委員会は2百万米ドル(241百万円)未満の価値の投資及び買収を承認する権限があります。
当社グループの取締役、役員及び従業員並びに取締役会が設置した委員会による義務の履行は、常に当社の取締役会によって監視・監督されます。
当社グループは、このようなコーポレート・ガバナンス体制を採用することにより、経営陣と株主との間での利益の均衡を図っております。
② 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、一般的な規程(行動規範や従業員ハンドブックなど)及び実務上の規程(営業マニュアルや会計マニュアルなど)の両方に関する会社ポリシーやマニュアルを整備することにより、当社及び子会社の内部統制の確立を図っております。日本版SOX法及び2015年度における当社のコンプライアンス体制を考慮して、当社の内部監査チームが財務部門と共同で2015年度における全ての内部統制ポリシー及び手続につき、更新、改定、実行及び検討を行いました。また、同法を遵守し、2015年度における財務報告に対する内部統制の有効性について決定するため、当社経営陣及び財務部門は自己評価を行っただけでなく、独立監査人である清和監査法人及びRSM香港らとともに、日本版SOX法に準拠する当社の内部統制ポリシーにつき検討を行うため協力しました。当社の内部統制報告書に対する監査報告書は清和監査法人により発行され、当該内部統制報告書は有価証券報告書と併せて管轄財務局に提出されます。
③ 監査体制
当社は、監査委員会を設置し、2015年12月31日現在監査委員会は当社の独立した非業務執行取締役2名によって構成されされております。監査委員会の目的は、(ⅰ)当社の四半期及び年次の財務情報、(ⅱ)外部及び内部の監査報告書、並びに(ⅲ)経営陣及び取締役会が設定したコーポレート・ガバナンス及び内部統制のシステムに関して精査することで、取締役会を支援することにあります。
監査委員会は、最低2名の取締役によって構成されます。監査委員会の最低半数は、当社の独立した非業務執行取締役であり、また、監査委員会の委員長は、当社の1名の独立した非業務執行取締役です。
監査委員会は、当社のあらゆる帳簿及び計算書類を完全かつ無制限に閲覧することができ、以下の義務及び責任を負うものとします。
(a)当社の年次報告書、財務諸表及び四半期報告書のドラフトをレビューし、それに関する助言及びコメントを取締役会に提供すること。
(b)当社の財務報告及び内部統制手続を検証し、監督すること。
(c)取締役及び執行役員による義務の履行を監視すること。
また、清和監査法人が、当社の独立監査人として任命されております。当社の財務諸表は、日本における一般に公正妥当と認められた監査の基準に従って外部監査人により監査されます。独立監査人は、日本GAAPに基づいて作成された財務諸表について報告書を作成し、かかる外部監査人による報告書は、株主総会に提出されます。清和監査法人及びRSM香港は、2015年12月期における当社の財務報告に対する内部統制の有効性について決定するため、日本版SOX法に準拠する当社の内部統制ポリシーにつき検討を行いました。当社の内部統制報告書に対する監査報告書は清和監査法人により発行され、当該内部統制報告書は有価証券報告書と併せて管轄財務局に提出されます。
2015年12月31日現在
④ 独立取締役に関する事項
(a)独立取締役の人数
当社は2013年7月に、2名の独立取締役を任命しております。
(内1名は2015年2月5日付にて執行取締役となり、2015年12月22日付にて再び独立取締役となっております。)
(b)独立取締役と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係
2015年に独立取締役、監査委員会委員と当社の間には、人的関係及び取引関係はありません。資本関係については、「4 役員の状況」に記載されております。
(c)コーポレート・ガバナンスにおける独立取締役の職務及び役割並びに当社の方針における独立取締役の選任状況における考え方
当社取締役会は、独立取締役の独立性に関して以下の基準を適用しております。
取締役としての判断の独立性や取締役会での協議において説得的かつ有益な貢献を果たす能力を著しく制限する、又は取締役として当社利益を最大化するよう行動する能力を制限する事業上の関係を有していないこと。
通常の事業運営において当社と取締役が関与する企業との間に何らかの契約が存在する場合、これらの契約は双方の企業にとっての重要性に基づき審査されます。これらの基準を適用することにより、当社取締役会は、全ての非業務執行取締役についてその独立性が担保されるものと認識しております。
2015年12月31日現在、当社の2名の独立取締役は、上記の独立取締役の独立性に関する基準に基づき選任されていることから、当社はこれら2名の独立取締役の独立性は満たされていると考えております。
当社独立取締役の役割は、当社のディスクロージャーに関する透明性を高めることを促進するとともに、債権者、サプライヤー及び従業員に関する経営陣の決定を評価することにあります。独立取締役は、取締役会の構成員として、高度な経営戦略、リスク評価及び業績評価に関わる経営陣の決定にその経験や知見を提供しております。非業務執行取締役は、その地位の独立性により、取締役の報酬、M&A、後継人事の策定及び監査といった重要な事項に関する評価の際には、当社に客観的な視点をもたらしております。
当社独立取締役の有する幅広い専門性と特定分野における専門的知見に照らして、当社は、2名の独立取締役は当社のコーポレート・ガバナンス体制を実効的に機能させるのに十分な人数であると考えております。
(d)独立取締役による監督及び監査と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携、並びに独立取締役による監督及び監査と内部統制システムとの関係
監査委員会委員である独立取締役は、監査委員会による監査を通じて監査を行います。内部監査人は、経営陣の回答を経て監査人の任務が終わると、毎回、監査報告書を監査委員会へ提出し、監査委員会は同報告書の確認及び検討を行います。また、監査委員会は独立監査人による監査報告書を検証します。
監査委員会は、経営陣及び取締役会が設定したコーポレート・ガバナンス及び内部統制のシステムに関して精査を行っております。
監査委員会委員でない独立取締役がいる場合、当該独立取締役は、当社の日常的な監査及び監督を直接行いませんが、当社の運営に関する重要事項について定期的に報告を受けます。
⑤ 取締役の報酬等の額
(a)当社から取締役に対して支給されている報酬等の額
自2015年1月1日 至2015年12月31日
| 報酬合計 | 報酬の種類 | 取締役の数 | ||||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | その他の報酬 | ||||
| 取締役 (独立取締役を除く) | (千米ドル) | - | - | - | - | 1 |
| (百万円) | - | - | - | - | ||
| 独立取締役 | (千米ドル) | 100 | 100 | - | - | 2 |
| (百万円) | 12 | 12 | - | - | ||
(b)報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
(c)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の定款によると、取締役の報酬は取締役会により決定されますが、取締役会は、その権限を取締役会が設置した報酬委員会に委任することができます。当社取締役は、当社の取締役の報酬の額の決定に関する方針に基づき、規模において当社と類似し国際的視野を有する企業と同程度の基本報酬を受領しており、報酬委員会が定める業績目標を達成することにより、より多くの報酬総額を受けることができます。報酬委員会は、取締役会の決議により決定される2名以上の構成員で構成されるものとし、かかる報酬は、取締役会又は報酬委員会(場合に応じます。)が合意する割合・方法で(かかる合意がない場合には均等に)取締役会の構成員間で分配されます。2015年12月31日現在、報酬委員会は2名の取締役により構成されており、内1名は執行役員ではない独立取締役です。但し、報酬算定期間の一部においてのみ取締役として在職した者は、在職期間に関する報酬について当該一部期間分のみ受領する権利を有するものとします。かかる報酬は、日々発生するものとみなされます。
⑥ 内部監査
当社の内部監査チームは、監査委員会に直接報告する一人の内部監査人により構成されております。内部監査人は、年度末前に、当社グループのほとんどの主要な企業をカバーする年度監査計画を策定し、CEOの承認を受けます。内部監査人は、その監査業務及び手続を(ⅰ)計画、(ⅱ)実施、(ⅲ)報告及び(ⅳ)フォローアップの4段階に基づいて行います。経営陣及びスタッフと協働する際、内部監査人は、(ⅰ)誠実性、(ⅱ)客観性、(ⅲ)正確性、(ⅳ)分析、(ⅴ)丁寧さ及び(ⅵ)秘密性の6つの重要な理念を維持することを目標としております。内部監査人は、実査をする際には、(ⅰ)運営上の統制を監視し、(ⅱ)かかる統制がどのように管理されているかを調査し、(ⅲ)統制状況を証明する原始書類まで遡り項目を追跡し、(ⅳ)ウォークスルーテストを行った上、(ⅴ)実証・詳細のテストを実施するという監査手続を行います。
経営陣の回答を経て監査人の任務が終わると、毎回、内部監査人は、監査委員会の確認及び検討のために、監査報告書を提出します。独立監査人のいずれかが当社グループの現在の統制状況に疑問がある場合、独立監査人は内部監査人に直接連絡することができます。
当社の内部監査チームは、日本版SOX法及び2015年度における当社のコンプライアンス体制を考慮して、財務部門と共同で2015年度における全ての内部統制ポリシー及び手続につき、更新、改定、実行及び検討を行いました。
⑦ 株式の保有状況
(a)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるもの
該当事項はありません。
(b)投資株式のうち保有目的が純投資目的であるもの
該当事項はありません。
⑧ 監査法人について
(a)清和監査法人(RSMインターナショナルの加盟法人)に所属する公認会計士である、大塚貴史及び藤本亮が2015年12月期の監査業務を行いました。
(b)補助者の構成
公認会計士 1名
その他 2名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
(2)【監査報酬の内容等】
①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (千米ドル(百万円)) | 非監査業務に 基づく報酬 (千米ドル(百万円)) | 監査証明業務に 基づく報酬 (千米ドル(百万円)) | 非監査業務に 基づく報酬 (千米ドル(百万円)) | |
| 提出会社 | 227(27) | 36 (4) | 259(31) | 34 (4) |
| 連結子会社 | 14 (2) | 3 (0) | 83(10) | -(-) |
| 計 | 241(29) | 39 (5) | 342(42) | 34 (4) |
②【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |||
| 提出会社 | 連結子会社 | 提出会社 | 連結子会社 | |
| 会計関連報酬 | 36 (4) | -(-) | 34 (4) | -(-) |
| 税務報酬 | -(-) | 3 (0) | -(-) | -(-) |
| その他の報酬 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
| 計 | 36 (4) | 3 (0) | 34 (4) | -(-) |
④【監査報酬の決定方針】
該当事項はありません。
第6【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」といいます。)に基づいて作成しております。
なお、当連結会計年度(平成2015年1月1日から平成2015年12月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年11月大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」といいます。)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成2015年1月1日から平成2015年12月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
(3)当社の財務書類は、財務諸表等規則第129条第4項の規定の適用を受けております。
(4)当社の財務書類は、米ドルで表示されております。「円」で表示されている金額は、財務諸表等規則第132条の規定に基づき、2015年12月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1米ドル=120.61円で換算された金額であります。金額は、千米ドル単位(四捨五入)及び百万円単位(四捨五入)で表示されております。なお、当該円換算額は、単に便宜上の表示を目的としており、米ドルで表示された金額が上記の相場で実際に円に換算されることを意味するものではありません。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2015年1月1日から2015年12月31日まで)及び事業年度(2015年1月1日から2015年12月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、清和監査法人により監査を受けております。
1【財務書類】
(1)【連結財務諸表等】
①【連結貸借対照表】
| 前連結会計年度 2014年12月31日 (単位:千米ドル) | 前連結会計年度 2014年12月31日 (単位:百万円) | 当連結会計年度 2015年12月31日 (単位:千米ドル) | 当連結会計年度 2015年12月31日 (単位:百万円) | |
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 3,570 | 431 | 1,876 | 226 |
| 売掛金 | ※1 949 | ※1 114 | ※1 2,071 | ※1 250 |
| 未収入金 | 31 | 4 | 131 | 16 |
| その他 | 290 | 35 | 385 | 46 |
| 流動資産合計 | 4,840 | 584 | 4,463 | 538 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物 | 150 | 18 | 177 | 21 |
| 減価償却累計額 | △147 | △18 | △168 | △20 |
| 建物及び構築物(純額) | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 678 | 82 | 719 | 87 |
| 減価償却累計額 | △640 | △77 | △665 | △80 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 39 | 5 | 54 | 7 |
| 有形固定資産合計 | 41 | 5 | 63 | 8 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | - | 13,440 | 1,621 |
| ソフトウェア | - | - | 165 | 20 |
| ソフトウェア仮勘定 | - | - | 264 | 32 |
| 無形固定資産合計 | - | - | 13,869 | 1,673 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 関係会社株式 | 1,358 | 164 | 1,209 | 146 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 1,358 | ※1 164 | ※1 1,209 | ※1 146 |
| 固定資産合計 | 1,399 | 169 | 15,141 | 1,826 |
| 資産合計 | 6,239 | 752 | 19,603 | 2,364 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 460 | 55 | 1,334 | 161 |
| 短期借入金 | 218 | 26 | 489 | 59 |
| 未払法人税等 | 94 | 11 | 148 | 18 |
| 未払金 | 719 | 87 | 1,292 | 156 |
| 未払費用 | 1,959 | 236 | 2,155 | 260 |
| 前受収益 | - | - | 43 | 5 |
| 有給休暇引当金 | - | - | 13 | 2 |
| その他 | 65 | 8 | 100 | 12 |
| 流動負債合計 | 3,515 | 424 | 5,572 | 672 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | - | - | 2,187 | 264 |
| 繰延税金負債 | - | - | 2 | 0 |
| 固定負債合計 | - | - | 2,190 | 264 |
| 負債合計 | 3,515 | 424 | 7,762 | 936 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 6,410 | 773 | 10 | 1 |
| 資本剰余金 | 406,312 | 49,005 | 425,856 | 51,362 |
| 利益剰余金 | △375,764 | △45,321 | △379,929 | △45,823 |
| 株主資本合計 | 36,959 | 4,458 | 45,937 | 5,540 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| 為替換算調整勘定 | ※2 △34,490 | ※2 △4,160 | ※2 △34,420 | ※2 △4,151 |
| その他の包括利益累計額合計 | △34,490 | △4,160 | △34,420 | △4,151 |
| 新株予約権 | 256 | 31 | 325 | 39 |
| 少数株主持分 | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 2,724 | 329 | 11,842 | 1,428 |
| 負債純資産合計 | 6,239 | 752 | 19,603 | 2,364 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| 前連結会計年度 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 (単位:千米ドル) | 前連結会計年度 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 (単位:百万円) | 当連結会計年度 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 (単位:千米ドル) | 当連結会計年度 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 (単位:百万円) | |
| 売上高 | 3,697 | 446 | 4,878 | 588 |
| 売上原価 | 2,129 | 257 | 3,058 | 369 |
| 売上総利益 | 1,568 | 189 | 1,820 | 220 |
| 販売費及び一般管理費 | ||||
| 役員報酬 | 100 | 12 | 100 | 12 |
| 給料及び手当 | 1,528 | 184 | 1,566 | 189 |
| 広告宣伝費 | 38 | 5 | 42 | 5 |
| 減価償却費 | 25 | 3 | 26 | 3 |
| のれん償却額 | - | - | 345 | 42 |
| 有給休暇引当金繰入 | - | - | 13 | 2 |
| 貸倒引当金繰入 | - | - | 11 | 1 |
| 支払手数料 | 1,513 | 182 | 1,403 | 169 |
| 地代家賃 | 411 | 50 | 450 | 54 |
| その他 | 1,098 | 132 | 1,082 | 130 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,713 | 568 | 5,039 | 608 |
| 営業損失(△) | △3,146 | △379 | △3,218 | △388 |
| 営業外収益 | ||||
| 受取利息及び配当金 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 為替差益 | - | - | 812 | 98 |
| 受取手数料 | 55 | 7 | 10 | 1 |
| その他 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 営業外収益合計 | 64 | 8 | 831 | 100 |
| 営業外費用 | ||||
| 支払利息 | 46 | 5 | 1,652 | 199 |
| 為替差損 | 476 | 57 | - | - |
| 持分法による投資損失 | 149 | 18 | 97 | 12 |
| 和解金 | 125 | 15 | - | - |
| 営業外費用合計 | 796 | 96 | 1,749 | 211 |
| 経常損失(△) | △3,877 | △468 | △4,136 | △499 |
| 特別利益 | ||||
| 子会社株式売却益 | - | - | 11 | 1 |
| 新株予約権戻入益 | 942 | 114 | 34 | 4 |
| 特別利益合計 | 942 | 114 | 45 | 5 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,935 | △354 | △4,092 | △494 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2 | 0 | 74 | 9 |
| 法人税等合計 | 2 | 0 | 74 | 9 |
| 少数株主損益調整前当期純損失(△) | △2,936 | △354 | △4,165 | △502 |
| 少数株主損失(△) | - | - | - | - |
| 当期純損失(△) | △2,936 | △354 | △4,165 | △502 |
【連結包括利益計算書】
| 前連結会計年度 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 (単位:千米ドル) | 前連結会計年度 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 (単位:百万円) | 当連結会計年度 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 (単位:千米ドル) | 当連結会計年度 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 (単位:百万円) | |
| 少数株主損益調整前当期純損失(△) | △2,936 | △354 | △4,165 | △502 |
| その他の包括利益 | ||||
| 為替換算調整勘定 | ※1 423 | ※1 51 | ※1 123 | ※1 15 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | ※1 △13 | ※1 △2 | ※1 △52 | ※1 △6 |
| その他の包括利益合計 | 410 | 49 | 70 | 9 |
| 包括利益 | △2,526 | △305 | △4,095 | △494 |
| (内訳) | ||||
| 親会社株主に係る包括利益 | △2,526 | △305 | △4,095 | △494 |
| 少数株主に係る包括利益 | - | - | - | - |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
| (単位:千米ドル) | ||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | |
| 当期首残高 | 3,916 | 404,073 | △372,827 | 35,162 | △34,901 | △34,901 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新株の発行 | 2,494 | 2,239 | - | 4,733 | - | - |
| 当期純損失(△) | - | - | △2,936 | △2,936 | - | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | 410 | 410 |
| 当期変動額合計 | 2,494 | 2,239 | △2,936 | 1,796 | 410 | 410 |
| 当期末残高 | 6,410 | 406,312 | △375,764 | 36,959 | △34,490 | △34,490 |
| 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 1,362 | - | 1,624 |
| 当期変動額 | |||
| 新株の発行 | △160 | - | 4,572 |
| 当期純損失(△) | - | - | △2,936 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △946 | - | △536 |
| 当期変動額合計 | △1,106 | - | 1,100 |
| 当期末残高 | 256 | - | 2,724 |
| (単位:百万円) | ||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | |
| 当期首残高 | 472 | 48,735 | △44,967 | 4,241 | △4,209 | △4,209 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新株の発行 | 301 | 270 | - | 571 | - | - |
| 当期純損失(△) | - | - | △354 | △354 | - | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | 49 | 49 |
| 当期変動額合計 | 301 | 270 | △354 | 217 | 49 | 49 |
| 当期末残高 | 773 | 49,005 | △45,321 | 4,458 | △4,160 | △4,160 |
| 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 164 | - | 196 |
| 当期変動額 | |||
| 新株の発行 | △19 | - | 551 |
| 当期純損失(△) | - | - | △354 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △114 | - | △65 |
| 当期変動額合計 | △133 | - | 133 |
| 当期末残高 | 31 | - | 329 |
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
| (単位:千米ドル) | ||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | |
| 当期首残高 | 6,410 | 406,312 | △375,764 | 36,959 | △34,490 | △34,490 |
| 当期変動額 | ||||||
| 減資 | △6,407 | 6,407 | - | - | - | - |
| 新株の発行 | 7 | 13,137 | - | 13,144 | - | - |
| 当期純損失(△) | - | - | △4,165 | △4,165 | - | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | 70 | 70 |
| 当期変動額合計 | △6,400 | 19,544 | △4,165 | 8,979 | 70 | 70 |
| 当期末残高 | 10 | 425,856 | △379,929 | 45,937 | △34,420 | △34,420 |
| 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 256 | - | 2,724 |
| 当期変動額 | |||
| 減資 | - | - | - |
| 新株の発行 | - | - | 13,144 |
| 当期純損失(△) | - | - | △4,165 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 69 | - | 139 |
| 当期変動額合計 | 69 | - | 9,118 |
| 当期末残高 | 325 | - | 11,842 |
| (単位:百万円) | ||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | |
| 当期首残高 | 773 | 49,005 | △45,321 | 4,458 | △4,160 | △4,160 |
| 当期変動額 | ||||||
| 減資 | △773 | 773 | - | - | - | - |
| 新株の発行 | 1 | 1,584 | - | 1,585 | - | - |
| 当期純損失(△) | - | - | △502 | △502 | - | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 当期変動額合計 | △772 | 2,357 | △502 | 1,083 | 8 | 8 |
| 当期末残高 | 1 | 51,362 | △45,823 | 5,540 | △4,151 | △4,151 |
| 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 31 | - | 329 |
| 当期変動額 | |||
| 減資 | - | - | - |
| 新株の発行 | - | - | 1,585 |
| 当期純損失(△) | - | - | △502 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 8 | - | 17 |
| 当期変動額合計 | 8 | - | 1,100 |
| 当期末残高 | 39 | - | 1,428 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 (単位:千米ドル) | 前連結会計年度 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 (単位:百万円) | 当連結会計年度 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 (単位:千米ドル) | 当連結会計年度 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 (単位:百万円) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,935 | △354 | △4,092 | △494 |
| 減価償却費 | 25 | 3 | 51 | 6 |
| のれん償却額 | - | - | 345 | 42 |
| 株式報酬費用 | - | - | 45 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △1 | △7 | △1 |
| 支払利息 | 46 | 5 | 1,652 | 199 |
| 新株予約権戻入益 | △942 | △114 | △34 | △4 |
| 為替差損益(△は益) | △310 | △37 | △810 | △98 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 149 | 18 | 97 | 12 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | - | △11 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92 | △11 | △1,122 | △135 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49 | 6 | 874 | 105 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 164 | 20 | 766 | 92 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △295 | △36 | △303 | △37 |
| 小計 | △4,150 | △501 | △2,549 | △307 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4 | △0 | △6 | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,154 | △501 | △2,556 | △308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9 | △1 | △6 | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | △12 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | ※2 △2,118 | ※2 △255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | ※3 95 | ※3 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1 | △0 | △2,034 | △245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 利息の支払額 | △59 | △7 | - | - |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,500 | △181 | 2,069 | 250 |
| 新株発行による収入 | 4,572 | 551 | 862 | 104 |
| 新株予約権の買入による支出 | △4 | △0 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 73 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,010 | 363 | 3,005 | 362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 742 | 90 | △109 | △13 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △403 | △49 | △1,694 | △204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,973 | 479 | 3,570 | 431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,570 | ※1 431 | ※1 1,876 | ※1 226 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当社グループは、当連結会計年度において、営業損失3,218千米ドル(388百万円)、当期純損失4,165千米ドル(502百万円)を計上しております。営業活動によるキャッシュ・フローも2,556千米ドル(308百万円)のマイナスとなっております。
前連結会計年度と比べ当連結会計年度において金融情報配信事業の売上高は増加し、GINSMSの売上高の合算を開始しましたが、営業費用が依然として高いことから、当社グループは当連結会計年度においても継続して営業損失を計上しており、当社グループのキャッシュ・フローは、引き続き既存の借入金を返済するための十分な資金が不足しております。当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当該状況を解消するため、当社グループは継続的に経費削減を実施し、資産売却による資金調達できる機会の検討を行っていきます。加えて、当社グループは収益性及び営業キャッシュ・フローのプラスの双方の観点から、新規事業に対する投資を模索し、新たな資本注入に加え、事業のリストラクチャリングも含めた様々な手法により成長機会をとらえていきたいと考えております。
ただし、当社グループの事業の継続可能性は、既存事業及び新規事業の成長や事業再編の成功に強く依存していることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、当期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当期連結財務諸表に反映しておりません。
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 24社
主要な連結子会社の名称
アジア
新華ファイナンシャル・ネットワーク・リミテッド
新華ファイナンシャル・ネットワーク(北京)・リミテッド
新華ファイナンシャル・ネットワーク(上海)・リミテッド
GIN International Limited
Inphosoft Singapore Pte Limited
その他:13社
カナダ
GINSMS Inc.
米国
ストーン・アンド・マッカーシー・リサーチ・アソシエイツ・インク
その他:1社
その他の地域:3社
GINSMS Inc.(以下、「GINSMS」といいます。)の株式を取得したため、同社並びにGIN International Limited及びInphosoft Singapore Pte Limitedを含む同社の子会社計9社を新たに連結の範囲に含めております。
上海華財インベストメント・アドバイザリー・カンパニー・リミテッドの全株式を譲渡したため、同社を連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社数 2社
持分法適用会社の名称
北京華声・ファイナンシャル・インフォ・アンド・テック・カンパニー・リミテッド
北京華声・ファイナンシャル・インベストメント・カンパニー・リミテッド
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 3~20年
工具、器具及び備品 1~10年
② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア 5年
(3)重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、主として個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上することとしております。
(4)重要な外貨建の資産又は負債の換算
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により機能通貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により機能通貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により米ドルに換算し、収益及び費用は期中平均相場により米ドルに換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
(5)のれん及び負ののれんの償却に関する事項
のれんは10年間で均等償却しております。また、負ののれんは発生時に特別利益として計上しております。
(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
② 連結財務諸表等の円換算額
「円」で表示されている金額は、財務諸表等規則第130条の規定に基づき、2015年12月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行における対顧客電信相場(仲値)、1米ドル=120.61円で換算された金額であります。なお、当該円換算額は、単に表示上の便宜を目的としており、米ドルで表示された金額が上記の相場で実際に円に換算されることを意味するものではありません。
※前連結会計年度における日本円表示は当期のレートを使用して換算しております。
③ 親会社の機能通貨の報告通貨への換算
外国会社である当社は、会計処理を行う通貨(以下機能通貨といいます。)として中国元を使用しておりますが、財務報告において用いる通貨(以下報告通貨といいます。)には米ドルを使用しております。連結財務諸表作成の際に行われる機能通貨から報告通貨への換算は、国際会計基準第21号に準じて、貨幣性資産及び負債については決算日の為替相場、非貨幣性資産及び負債については取引時の為替相場、収益及び費用は取引時の為替相場により換算し、換算差額は純資産の部の為替換算調整勘定に含めて表示しております。
(会計方針の変更)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日。以下「企業結合会計基準」といいます。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 2013年9月13日。以下「連結会計基準」といいます。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2013年9月13日。以下「事業分離等会計基準」といいます。)等が2014年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度からこれらの会計基準等(ただし、連結会計基準第39項に掲げられた定めを除く。)を適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。
また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する当連結会計年度の連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
この結果、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ277千米ドル(33百万円)増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。
(表示方法の変更)
(連結包括利益計算書)
従来、「その他の包括利益」の「為替換算調整勘定」に含めていた「持分法適用会社に対する持分相当額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結包括利益計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、「その他の包括利益」の「為替換算調整勘定」に表示していた△13千米ドル(△2百万円)は、「持分法適用会社に対する持分相当額」として組替えております。
(追加情報)
| 前連結会計年度 (自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) |
|---|---|
| (為替差額) | (為替差額) |
| 当社グループは、在外事業体に対する債権債務により生じた為替差額について、2011年までは為替差損益として表示してきましたが、関連する在外事業体に対する債権債務の決済が予定されておらず、かつ、予見しうる将来において決済が発生しない可能性が高い為替差益については、為替換算調整額に含めて表示しております。当連結会計年度における当該為替差益の発生額は1,580千米ドル(191百万円)であり、この方法により、当連結会計年度における営業外収益は同額増加しております。 | 当社グループは、在外事業体に対する債権債務により生じた為替差額について、2011年までは為替差損益として表示してきましたが、関連する在外事業体に対する債権債務の決済が予定されておらず、かつ、予見しうる将来において決済が発生しない可能性が高い為替差益については、為替換算調整額に含めて表示しております。当連結会計年度における当該為替差益の発生額は43千米ドル(5百万円)であり、この方法により、当連結会計年度における営業外収益は同額増加しております。 |
(連結貸借対照表関係)
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | |||||||||||||
| 前連結会計年度 (2014年12月31日) | 当連結会計年度 (2015年12月31日) | ||||||||||||
| ※1 債権額は貸倒引当金と相殺して表示しております。 | ※1 債権額は貸倒引当金と相殺して表示しております。 | ||||||||||||
| 流動資産に設定された貸倒引当金の金額 | 流動資産に設定された貸倒引当金の金額 | ||||||||||||
| 115 | 129 | ||||||||||||
| (14) | (16) | ||||||||||||
| 投資その他の資産に設定された貸倒引当金の金額 | 投資その他の資産に設定された貸倒引当金の金額 | ||||||||||||
| 883 | 883 | ||||||||||||
| (106) | (106) | ||||||||||||
| ※2 当社における機能通貨から報告通貨への換算に伴い発生する換算差額を含んでおります。 | ※2 同左 | ||||||||||||
| ※3 ────── | ※3 当社は、柔軟な資金調達を可能とするため及び近い将来に運転資金が不足することを避けるためにクレジット・ファシリティの設定を外国人投資家と合意しております。2015年12月31日現在において、当社は当該クレジット・ファシリティ額から1,000千米ドル(121百万円)を実行しておりますが、2015年12月22日付の第三者割当による新株の発行により返済しております。当社は2016年6月30日まで残りのクレジット・ファシリティ額を実行することができます。 | ||||||||||||
| クレジット・ファシリティ額 2,000 (241) 借入実行額 1,000 (121) 残額 1,000 (121) | クレジット・ファシリティ額 | 2,000 | (241) | 借入実行額 | 1,000 | (121) | 残額 | 1,000 | (121) | ||||
| クレジット・ファシリティ額 | 2,000 | ||||||||||||
| (241) | |||||||||||||
| 借入実行額 | 1,000 | ||||||||||||
| (121) | |||||||||||||
| 残額 | 1,000 | ||||||||||||
| (121) |
(連結包括利益計算書関係)
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 | ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為替換算調整勘定: | 為替換算調整勘定: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期発生額 423 (51) 組替調整額 - (-) 税効果調整前 423 (51) 税効果額 - (-) 為替換算調整勘定 423 (51) | 当期発生額 | 423 | (51) | 組替調整額 | - | (-) | 税効果調整前 | 423 | (51) | 税効果額 | - | (-) | 為替換算調整勘定 | 423 | (51) | 当期発生額 270 (33) 組替調整額 △147 (△18) 税効果調整前 123 (15) 税効果額 - (-) 為替換算調整勘定 123 (15) | 当期発生額 | 270 | (33) | 組替調整額 | △147 | (△18) | 税効果調整前 | 123 | (15) | 税効果額 | - | (-) | 為替換算調整勘定 | 123 | (15) | ||||||||||
| 当期発生額 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組替調整額 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税効果調整前 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税効果額 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期発生額 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組替調整額 | △147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (△18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税効果調整前 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税効果額 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額: | 持分法適用会社に対する持分相当額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期発生額 △13 (△2) その他の包括利益合計 410 (49) | 当期発生額 | △13 | (△2) | その他の包括利益合計 | 410 | (49) | 当期発生額 △52 (△6) その他の包括利益合計 70 (9) | 当期発生額 | △52 | (△6) | その他の包括利益合計 | 70 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期発生額 | △13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (△2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の包括利益合計 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期発生額 | △52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (△6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の包括利益合計 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式(株)(注)1 | 1,527,306 | 747,694 | - | 2,275,000 |
| 優先株式(株)(注)2 | - | 225,000 | - | 225,000 |
(注)1 普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の行使によるものであります。
(注)2 優先株式の発行済株式総数の増加は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
2.新株予約権に関する事項
当社がストック・オプション等として交付した新株予約権の当連結会計年度末残高は256千米ドル(31百万円)であり、連結子会社がストック・オプション等として交付した新株予約権の当連結会計年度末残高はありません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式(株)(注) | 2,275,000 | 5,664,449 | - | 7,939,449 |
| 優先株式(株) | 225,000 | - | - | 225,000 |
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の行使による増加481,041株及びデット・エクイティ・スワップ(債務の株式化)による本第三者割当増資による増加5,183,408株によるものであります。
2.新株予約権に関する事項
当社がストック・オプション等として交付した新株予約権の当連結会計年度末残高は325千米ドル(39百万円)であり、連結子会社がストック・オプション等として交付した新株予約権の当連結会計年度末残高はありません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及び預金勘定 3,570 (431) 現金及び現金同等物 3,570 (431) | 現金及び預金勘定 | 3,570 | (431) | 現金及び現金同等物 | 3,570 | (431) | 現金及び預金勘定 1,876 (226) 現金及び現金同等物 1,876 (226) | 現金及び預金勘定 | 1,876 | (226) | 現金及び現金同等物 | 1,876 | (226) | |||||||||||||||||||
| 現金及び預金勘定 | 3,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | 3,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (431) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及び預金勘定 | 1,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (226) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | 1,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (226) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 ────── | ※2 株式の売却により連結子会社から除外された会社の資産及び負債の主な内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式の売却により上海華財インベストメント・アドバイザリー・カンパニー・リミテッドが連結子会社でなくなったことに伴う連結除外時の資産及び負債の主な内訳並びに株式の売却価額と売却による支出は次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 2,146 (259) 流動負債 △9 (△1) 為替換算調整勘定 △147 (△18) 子会社株式売却益 11 (1) 子会社株式売却価額 2,000 (241) 前払金の増加額 △2,000 (△241) 現金及び現金同等物 △2,118 (△255) 差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △2,118 (△255) | 流動資産 | 2,146 | (259) | 流動負債 | △9 | (△1) | 為替換算調整勘定 | △147 | (△18) | 子会社株式売却益 | 11 | (1) | 子会社株式売却価額 | 2,000 | (241) | 前払金の増加額 | △2,000 | (△241) | 現金及び現金同等物 | △2,118 | (△255) | 差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △2,118 | (△255) | ||||||||
| 流動資産 | 2,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (259) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | △9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (△1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △147 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (△18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子会社株式売却益 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子会社株式売却価額 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (241) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前払金の増加額 | △2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (△241) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | △2,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (△255) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △2,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (△255) |
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 ────── | ※3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式の取得により新たにGINSMS及び同社の連結子会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社の株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 1,098 (132) 固定資産 481 (58) のれん 13,785 (1,663) 流動負債 △3,545 (△428) 固定負債 △2 (△0) 株式の取得価額 11,816 (1,425) 現金及び現金同等物 95 (12) 債務の株式化 △11,816 (△1,425) 差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 95 (12) | 流動資産 | 1,098 | (132) | 固定資産 | 481 | (58) | のれん | 13,785 | (1,663) | 流動負債 | △3,545 | (△428) | 固定負債 | △2 | (△0) | 株式の取得価額 | 11,816 | (1,425) | 現金及び現金同等物 | 95 | (12) | 債務の株式化 | △11,816 | (△1,425) | 差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 95 | (12) | |||||||||
| 流動資産 | 1,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (132) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産 | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のれん | 13,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1,663) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | △3,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (△428) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定負債 | △2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (△0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式の取得価額 | 11,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1,425) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務の株式化 | △11,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (△1,425) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 ────── | ※4 重要な非資金取引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デット・エクイティ・スワップ(債務の株式化)による増減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金の増加 7 (1) 資本剰余金の増加 12,260 (1,479) 約束手形の減少 △10,187 (△1,229) 短期借入金の減少 △2,079 (△251) | 資本金の増加 | 7 | (1) | 資本剰余金の増加 | 12,260 | (1,479) | 約束手形の減少 | △10,187 | (△1,229) | 短期借入金の減少 | △2,079 | (△251) | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金の増加 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本剰余金の増加 | 12,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1,479) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約束手形の減少 | △10,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (△1,229) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金の減少 | △2,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (△251) |
(リース取引関係)
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | |||||||||||||||||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース取引 | オペレーティング・リース取引 | ||||||||||||||||||||||||
| (借手側) | (借手側) | ||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 | オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 | ||||||||||||||||||||||||
| 1年以内 318 (38) 1年超 135 (16) 合計 453 (55) | 1年以内 | 318 | (38) | 1年超 | 135 | (16) | 合計 | 453 | (55) | 1年以内 256 (31) 1年超 62 (7) 合計 318 (38) | 1年以内 | 256 | (31) | 1年超 | 62 | (7) | 合計 | 318 | (38) | ||||||
| 1年以内 | 318 | ||||||||||||||||||||||||
| (38) | |||||||||||||||||||||||||
| 1年超 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| (16) | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 453 | ||||||||||||||||||||||||
| (55) | |||||||||||||||||||||||||
| 1年以内 | 256 | ||||||||||||||||||||||||
| (31) | |||||||||||||||||||||||||
| 1年超 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| (7) | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 318 | ||||||||||||||||||||||||
| (38) |
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を調達しております。また、短期的な運転資金を借入により調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外の売上から生じる外貨建ての売掛金は、為替の変動リスクに晒されております。
買掛金については、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。買掛金の内、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、債権管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、各事業部門における営業管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手毎に期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
外国為替リスク
当社の一部の子会社では外貨建取引を行っておりますが、現在のところ外国為替取引について外貨をヘッジする明確な方針がありません。当社グループは、外貨変動リスクのモニタリングを通じ、必要が生じた場合に先物為替予約等の利用を検討します。
金利リスク
管理部門により、金利変動リスクのモニタリングが行われております。当社グループでは正式なヘッジ方針について定めておりませんが、必要に応じて金利リスクのヘッジについて検討します。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
流動性リスクの管理において、当社グループは、事業資金の調達とキャッシュフローの変動の影響を軽減する為に、現金及び現金同等物が充分な水準となる様にモニタリングを行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(2014年12月31日)
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | |||
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 3,570 (431) | 3,570 (431) | - (-) |
| (2)売掛金 | 949 (114) | 949 (114) | - (-) |
| (3)未収入金 | 31 (4) | 31 (4) | - (-) |
| (4)破産更生債権等 | 883 (106) | ||
| 貸倒引当金(※1) | △883 (△106) | ||
| 資産計 | 4,550 (549) | 4,550 (549) | - (-) |
| (1)買掛金 | 460 (55) | 460 (55) | - (-) |
| (2)短期借入金 | 218 (26) | 218 (26) | - (-) |
| (3)未払法人税等 | 94 (11) | 94 (11) | - (-) |
| (4)未払金 | 719 (87) | 719 (87) | - (-) |
| 負債計 | 1,491 (180) | 1,491 (180) | - (-) |
(※1) 破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2015年12月31日)
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | |||
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 1,876 (226) | 1,876 (226) | - (-) |
| (2)売掛金 | 2,071 (250) | 2,071 (250) | - (-) |
| (3)未収入金 | 131 (16) | 131 (16) | - (-) |
| (4)破産更生債権等 | 883 (106) | ||
| 貸倒引当金(※1) | △883 (△106) | ||
| 資産計 | 4,078 (492) | 4,078 (492) | - (-) |
| (1)買掛金 | 1,334 (161) | 1,334 (161) | - (-) |
| (2)短期借入金 | 489 (59) | 489 (59) | - (-) |
| (3)未払法人税等 | 148 (18) | 148 (18) | - (-) |
| (4)未払金 | 1,292 (156) | 1,292 (156) | - (-) |
| (5)長期借入金 | 2,187 (264) | 2,187 (264) | - (-) |
| 負債計 | 5,450 (658) | 5,450 (658) | - (-) |
(※1) 破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)破産更生債権等
回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
負債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)未払法人税等、(4)未払金、(5)長期借入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||
|---|---|---|
| 区分 | 前連結会計年度 (2014年12月31日) | 当連結会計年度 (2015年12月31日) |
| 関係会社株式 | 1,358 (164) | 1,209 (146) |
これらについては、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2014年12月31日)
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
| 現金及び預金 | 3,570 (431) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 売掛金 | 949 (114) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 未収入金 | 31 (4) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 合計 | 4,550 (549) | - (-) | - (-) | - (-) |
(注) 破産更生債権等883千米ドル(106百万円)については、償還予定額の見込みが困難なため、上記の表に含めておりません。
当連結会計年度(2015年12月31日)
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
| 現金及び預金 | 1,876 (226) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 売掛金 | 2,071 (250) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 未収入金 | 131 (16) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 合計 | 4,078 (492) | - (-) | - (-) | - (-) |
(注) 破産更生債権等883千米ドル(106百万円)については、償還予定額の見込みが困難なため、上記の表に含めておりません。
(有価証券関係)
前連結会計年度(2014年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2015年12月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2014年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2015年12月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
香港及び中国子会社は、確定拠出型の退職給付制度を採用しております。
2 退職給付債務に関する事項(2014年12月31日)
該当事項はありません。
3 退職給付費用に関する事項
該当事項はありません。
4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
香港、シンガポール、マレーシア、インドネシア及び中国子会社は、確定拠出型の退職給付制度を採用しております。
2 退職給付債務に関する事項(2015年12月31日)
該当事項はありません。
3 退職給付費用に関する事項
該当事項はありません。
4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
当連結会計年度における費用及び収益計上額及び科目名
販売費及び一般管理費・役員報酬 -千米ドル (-百万円)
販売費及び一般管理費・その他 -千米ドル (-百万円)
特別利益・新株予約権戻入益 942千米ドル (114百万円)
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
当連結会計年度における費用及び収益計上額及び科目名
販売費及び一般管理費・役員報酬 -千米ドル (-百万円)
販売費及び一般管理費・その他 -千米ドル (-百万円)
特別利益・新株予約権戻入益 34千米ドル (4百万円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 会社名 | 当社 | ||
| 年度 | 2005年 | 2006年 | 2009年 |
| 種類 | ストック・オプション | ストック・オプション | ストック・オプション |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社グループの従業員 166名 | 当社グループの従業員 209名 | 当社グループの社外取締役4名、当社グループの役員1名及び当社グループの従業員17名 |
| 目的となる株式の 種類及び数(*1) | 普通株式14,910株 | 普通株式26,656株 | 普通株式157,830株 |
| 付与日 | 2005年2月9日 | 2006年4月30日 | 2009年5月22日 |
| 権利確定条件 | 2005年12月31日、2006年12月31日および2007年12月31日にそれぞれ3分の1の権利が確定します。(*2) | 2006年12月31日、2007年12月31日および2008年12月31日にそれぞれ3分の1の権利が確定します。(*2) | 2009年12月31日、2010年12月31日および2011年12月31日にそれぞれ3分の1の権利が確定します。(*3) |
| 対象勤務期間 | 自 2005年2月9日 至 2007年12月31日 | 自 2006年4月30日 至 2008年12月31日 | 自 2009年5月22日 至 2011年12月31日 |
| 権利行使期間 | 自 2006年1月1日 至 2015年2月8日 | 自 2007年1月1日 至 2016年4月30日 | 自 2009年12月31日 至 2019年12月31日 |
(*1) 株数に換算して記載しております。また上記のストック・オプションは2005年9月22日に行われた1株を3株とする株式分割の影響を反映させたものであります。
(*2) 新株予約権の付与を受けたものが当社との契約や義務に反した場合、権利の確定の有無を問わず当該対象者の最終勤務の日付をもって失効します。
新株予約権の付与を受けたものが自己都合により退職した場合は、以下が適用されます。
1)権利の確定が当該対象者の退職日と同一の年度に発生する場合、当該権利は年度の最終日において確定し、その後12ヶ月で失効します。
2)権利の確定が当該対象者の退職する年度以後の年度の場合、当該権利は即時に失効します。
3)権利確定後の権利については、当該対象者の退職日から12ヶ月以上でありかつ退職年度に確定した権利の確定日から12ヶ月以上の日付をもって決定される失効日までの期間において行使することができます。
(*3) 新株予約権の付与を受けたものが当社との契約や義務に反した場合、権利の確定の有無を問わず当該対象者の最終勤務の日付をもって失効します。
新株予約権の付与を受けたものが自己都合により退職した場合は、以下が適用されます。
1)権利の確定が当該対象者の退職日と同一の年度に発生する場合、当該権利は年度の最終日において確定し、その後12ヶ月で失効します。
2)権利の確定が当該対象者の退職する年度以後の年度の場合、当該権利は即時に失効します。
3)全ての権利確定後の権利は、対象者の退職日から12ヶ月以内かオプションの失効日の何れか早い日までに行使できます。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2015年12月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| (単位:株) | |||
| 会社名 | 当社 | ||
| 年度 | 2005年 | 2006年 | 2009年 |
| 種類 | ストック・オプション | ストック・オプション | ストック・オプション |
| 権利確定前 | |||
| 期首 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後 | |||
| 期首 | 216 | 426 | 4,500 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | (216) | - | - |
| 未行使残 | - | 426 | 4,500 |
② 単価情報
| 会社名 | 当社 | ||
| 年度 | 2005年 | 2006年 | 2009年 |
| 種類 | ストック・オプション | ストック・オプション | ストック・オプション |
| 権利行使単価 | 49,316円 | 71,844円 | 1,703円 |
| 行使時平均株価 | 77,520円 | 80,556円 | - |
| 公正な評価単価 (付与日) | - | - | 1,816円 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定日に行使されるものと推定し、実際の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.自社株式オプション及び自社の株式の内容、規模及びその変動状況
(1)自社株式オプション及び自社の株式の内容
| 会社名 | 当社 | 当社 | 当社 |
|---|---|---|---|
| 年度 | 2007年 | 2013年 | 2015年 |
| 種類 | 自社の株式 | 行使価格修正条項付 新株予約権 | 行使価格修正条項付 新株予約権 |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社の役員1名及び 当社の従業員145名 | 第三者の投資家1名 | 第三者の投資家1名 |
| 目的となる株式の 種類及び数 | 普通株式10,591株 | 普通株式750,000株 | 普通株式2,297,499株 |
| 付与日(*1) | 2007年8月31日 | 2013年12月20日 | 2015年8月18日 |
| 権利確定条件 | 2007年12月31日、2008年12月31日および2009年12月31日にそれぞれ3分の1の権利が確定します。(*2) | 2013年12月20日にそれぞれ権利が確定します。(*3) | 2015年8月18日にそれぞれ権利が確定します。(*3) |
| 権利行使期間 | - | 自 2013年12月20日 至 2015年12月19日 | 自 2015年8月18日 至 2017年8月17日 |
(*1) 自社の株式の付与については契約日が2007年8月31日であり、行使価格修正条項付新株予約権の契約日はそれぞれ2013年12月19日および2015年8月17日です。
(*2) 2008年12月26日、全ての制限付株式の権利保有者に対して、一株当たり60.90米ドルの現金買取を提案しました。1,967株の権利未確定株式については、当該権利は行使されました。
(*3) 行使価格は、各行使する要求の効力発生日の直前の取引日における当社普通株式の終値の90%です。
(2)自社の株式及び行使価格修正条項付新株予約権の規模及びその変動状況
(ⅰ)自社の株式及新株予約権の数
| (単位:株) | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 当社 | 当社 | 当社 |
| 年度 | 2007年 | 2013年 | 2015年 |
| 種類 | 自社の株式 | 行使価格修正条項付 新株予約権 | 行使価格修正条項付 新株予約権 |
| 権利確定前 | |||
| 期首 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後 | |||
| 期首 | 91 | 43,406 | 2,297,499 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | (481,041) |
| 失効 | - | 43,406 | - |
| 未行使残 | 91 | - | 1,816,458 |
(ⅱ)単価情報
| 会社名 | 当社 | 当社 |
|---|---|---|
| 年度 | 2013年 | 2015年 |
| 種類 | 行使価格修正条項付 新株予約権 | 行使価格修正条項付 新株予約権 |
| 権利行使単価 | 行使する各要求の効力発生日の直前の取引日における当社普通株式の終値の90% | 行使する各要求の効力発生日の直前の取引日における当社普通株式の終値の90% |
| 行使時平均株価 | - | - |
| 公正な評価単価 (付与日) | 9円 | 4円 |
6.行使価格修正条項付新株予約権の評価方法
当連結会計年度において行使価格修正条項付新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法
行使価格修正条項付新株予約権:モンテカルロ法
② 行使価格修正条項付新株予約権の主な基礎数値及び見積方法
| 会社名 | 当社 |
|---|---|
| 種類 | 行使価格修正条項付 新株予約権 |
| 期間 | 2年 |
| 株価変動率(*1) | 72.57% |
| 予想配当(*2) | なし |
| 無リスク利子率(*3) | 0.001% |
(*1) 2年間の株価実績に基づいて算定しております。
(*2) 過去の実績より、配当金の支払はないものと仮定しております。
(*3) リスクフリーレートは、該当する国債の利回りを基準に算定しております。
(税効果会計関係)
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前連結会計年度 (2014年12月31日) | 当連結会計年度 (2015年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (繰延税金資産) | (繰延税金資産) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税務上の繰越欠損金 47,841 (5,770) 繰延税金資産小計 47,841 (5,770) 評価性引当額 △47,841 (△5,770) 繰延税金資産合計 - (-) | 税務上の繰越欠損金 | 47,841 | (5,770) | 繰延税金資産小計 | 47,841 | (5,770) | 評価性引当額 | △47,841 | (△5,770) | 繰延税金資産合計 | - | (-) | 税務上の繰越欠損金 18,969 (2,288) 繰延税金資産小計 18,969 (2,288) 評価性引当額 △18,969 (△2,288) 繰延税金資産合計 - (-) | 税務上の繰越欠損金 | 18,969 | (2,288) | 繰延税金資産小計 | 18,969 | (2,288) | 評価性引当額 | △18,969 | (△2,288) | 繰延税金資産合計 | - | (-) | ||||||||
| 税務上の繰越欠損金 | 47,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5,770) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延税金資産小計 | 47,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5,770) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価性引当額 | △47,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (△5,770) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延税金資産合計 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税務上の繰越欠損金 | 18,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2,288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延税金資産小計 | 18,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2,288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価性引当額 | △18,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (△2,288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延税金資産合計 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (繰延税金負債) | (繰延税金負債) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再評価差額金 - (-) 繰延税金負債合計 - (-) 繰延税金資産(負債)の純額 - (-) | 再評価差額金 | - | (-) | 繰延税金負債合計 | - | (-) | 繰延税金資産(負債)の純額 | - | (-) | 再評価差額金 △2 (△0) 繰延税金負債合計 △2 (△0) 繰延税金資産(負債)の純額 △2 (△0) | 再評価差額金 | △2 | (△0) | 繰延税金負債合計 | △2 | (△0) | 繰延税金資産(負債)の純額 | △2 | (△0) | ||||||||||||||
| 再評価差額金 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延税金負債合計 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再評価差額金 | △2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (△0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延税金負債合計 | △2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (△0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (△0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定実効税率 16.5% (調整) 永久に損金に算入されない項目 △2.6% 永久に益金に算入されない項目 5.6% 連結子会社との税率の差異 2.0% 評価性引当額の増減 △21.6% 税効果会計適用後の 法人税率等の負担率 △0.1% | 法定実効税率 | 16.5% | (調整) | 永久に損金に算入されない項目 | △2.6% | 永久に益金に算入されない項目 | 5.6% | 連結子会社との税率の差異 | 2.0% | 評価性引当額の増減 | △21.6% | 税効果会計適用後の 法人税率等の負担率 | △0.1% | 法定実効税率 16.5% (調整) 永久に損金に算入されない項目 △1.8% 永久に益金に算入されない項目 3.0% 連結子会社との税率の差異 △9.9% 評価性引当額の増減 △9.6% 税効果会計適用後の 法人税率等の負担率 △1.8% | 法定実効税率 | 16.5% | (調整) | 永久に損金に算入されない項目 | △1.8% | 永久に益金に算入されない項目 | 3.0% | 連結子会社との税率の差異 | △9.9% | 評価性引当額の増減 | △9.6% | 税効果会計適用後の 法人税率等の負担率 | △1.8% | ||||||
| 法定実効税率 | 16.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (調整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永久に損金に算入されない項目 | △2.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永久に益金に算入されない項目 | 5.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結子会社との税率の差異 | 2.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価性引当額の増減 | △21.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税効果会計適用後の 法人税率等の負担率 | △0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定実効税率 | 16.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (調整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永久に損金に算入されない項目 | △1.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永久に益金に算入されない項目 | 3.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結子会社との税率の差異 | △9.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価性引当額の増減 | △9.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税効果会計適用後の 法人税率等の負担率 | △1.8% |
(企業結合等関係)
前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
取得による企業結合
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称
GINSMS Inc.(証券コード:GOK、以下、「GINSMS」といいます。)は、カナダのトロント・ベンチャー・証券取引所に上場している企業です。GINSMSはGIN International Limited(以下、「GIN」といいます。)及びInphosoft Singapore Pte Limitedを含む計9社の子会社を有しております。
(2)被取得企業の事業の内容
クラウド・ベースのアプリケーション・ツー・ピア・メッセージング事業(以下、「A2P」といいます。)及びソフトウェアの製品・サービス(以下、「ソフトウェア・サービス」といいます。)を提供しております。
(3)企業結合を行った主な理由
GINSMSは、A2P及びソフトウェアサービスの2分野にてモバイル技術・サービスを提供しております。GINSMSは、中国、シンガポール、香港、マレーシア及びインドネシアに事業所を有しております。GINSMSは、世界中のモバイル・アプリケーション・デベロッパー、ショート・メッセージング・サービス(以下、「SMS」といいます。)ゲートウェイ及び世界中の企業に、A2Pメッセージング・サービスを提供しているGINの株式を100%所有しております。GINSMSは世界中で200以上のモバイル・オペレーターと直接のパートナー関係を築き、顧客にSMSをより早く効率的に配信するための独自のインテリジェント・ルーティング技術を活用したGINOTA(www.ginota.com)と呼ばれるクラウド・ベース・サービスを運用しております。GINSMSの事業目的は、アジア太平洋でA2Pメッセージング・サービス・プロバイダーとして、リーディング・カンパニーになることであります。
GINSMSは、モバイル・オペレーターや企業に革新的なソフトウェア製品・サービスの開発・流通を提供しており、世界中で100以上のソリューションを展開することに成功しております。これらのプラットフォーム及び知的財産は、GINSMSのモバイル・メッセージング・ビジネスの重要な一角を担っております。またGINSMSには、新たなモバイル・アプリケーションを通じて、既存のビジネスをサポート・改善するための調査・開発を行い、アンドロイド(Android)及びアイ・オー・エス(iOS)用のモバイル・アプリケーションの開発者からなるモバイル・アプリケーション・チーム(以下、「APPチーム」といいます。)があります。APPチームは、電子通信会社等の企業向けにもモバイル・アプリケーションの開発・カスタマイズを行っております。GINSMSは、今後もこれらの製品・サービスを強化し、新たなバージョンを既存の顧客に提供できるよう投資を行っていく予定であります。またソフトウェア製品・サービス事業の今後の売上は、A2Pメッセージング・サービス事業ほどではありませんが、増加していく見込みであります。
従って当社は、中国、日本及びその他アジア太平洋においてA2P事業の大きな機会があると考えております。A2Pメッセージング・ビジネスにおいて、中国は大きなマーケットであり、日本での成長が見込まれるため、当社はGINSMSが戦略的パートナーを発掘するためにアシストし、それらの地域で事業を成長させることができると考えております。
当社は、既に確立されているGINSMSの技術、プラットフォーム及びビジネスモデルを、当社の香港、中国及び日本におけるネットワークを利用して、A2Pメッセージングをそれぞれの地域の企業及びその顧客との間で普及させることにより、GINSMSの売上を増加させ、その結果、当社の連結ベースの売上も増加させることができると考えております。
(4)企業結合日
2015年9月8日
2015年9月30日(みなし取得日)
(5)企業結合の法的形式
ノートの振出し及び子会社の持分譲渡を対価とする株式取得
(6)企業結合後企業の名称
GINSMS Inc.
(7)取得した議決権比率
取得した株式及び転換社債の株式への転換により63.58%
(8)取得企業を決定するに至った主な理由
当社がノートの振出し及び子会社の持分譲渡を対価として株式を取得したことによるものであります。
2.連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
当第4四半期連結会計年度(自 2015年10月1日 至 2015年12月31日)
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | |
| 取得の対価 | |
| ノート | 9,816 |
| (1,184) | |
| 子会社の100%持分 | 2,000 |
| (241) | |
| 取得原価 | 11,816 |
| (1,425) | |
4.主要な取得関連費用の内容及び金額
弁護士等専門家費用 277千米ドル(33百万円)
5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間
(1)発生したのれんの金額
13,785千米ドル(1,663百万円)
(2)発生原因
主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。
(3)償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却
6.企業結合か連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | |
| 売上高 | 2,504 |
| (302) | |
| 営業損失 | △1,869 |
| (△225) | |
| 経常損失 | △3,249 |
| (△392) | |
| 税金等調整前純損失 | △5,905 |
| (△712) | |
| 純損失 | △5,808 |
| (△700) | |
| (単位:米ドル、括弧内は円) | |
| 1株当たり純利益又は純損失(△) | △2.00 |
| (△241.22) | |
(概算額の算定方法)
企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。なお、当該注記は監査証明を受けておりません。
(資産除去債務)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、グループ全体の戦略機能を担い、各子会社が取り扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
当社グループは、各子会社を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「金融情報配信事業」「モバイル事業」「その他の事業」を報告セグメントとしております。
各報告セグメントの主なサービスは次のとおりであります。
金融情報配信事業
中華人民共和国(以下、"中国"といいます。)、香港、その他アジア地域における、IRサービス、ニュース、金融情報や金融サービスの提供
モバイル事業
アジアにおける、クラウド・ベースのA2Pメッセージング・サービス及びソフトウェアの製品・サービスの提供
その他の事業
アジアにおける、ニュース、金融情報の提供等
2.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 | 連結損益計算書計上額 | ||||
| 金融情報配信事業 | モバイル事業 | その他の事業 | 合計 | |||
| 売上高 | ||||||
| (1)外部顧客への売上高 | 3,693 (446) | - (-) | 4 (0) | 3,697 (446) | - (-) | 3,697 (446) |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 合計 | 3,693 (446) | - (-) | 4 (0) | 3,697 (446) | - (-) | 3,697 (446) |
| セグメント利益又は損失(△) | △290 (△35) | △13 (△2) | △2,633 (△317) | △2,936 (△354) | - (-) | △2,936 (△354) |
| セグメント資産 | 1,862 (225) | 4 (0) | 35,859 (4,325) | 37,724 (4,550) | △31,485 (△3,797) | 6,239 (752) |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 10 (1) | - (-) | 15 (2) | 25 (3) | - (-) | 25 (3) |
| 受取利息 | 6 (1) | - (-) | 1 (0) | 8 (1) | - (-) | 8 (1) |
| 支払利息 | - (-) | - (-) | 46 (5) | 46 (5) | - (-) | 46 (5) |
| 持分法による投資損失 | - (-) | - (-) | 149 (18) | 149 (18) | - (-) | 149 (18) |
| 特別利益 | ||||||
| (新株予約権戻入益) | - (-) | - (-) | 942 (114) | 942 (114) | - (-) | 942 (114) |
| 税金費用 | - (-) | - (-) | 2 (0) | 2 (0) | - (-) | 2 (0) |
| 持分法適用会社への投資額 | - (-) | - (-) | 1,358 (164) | 1,358 (164) | - (-) | 1,358 (164) |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 5 (1) | - (-) | 3 (0) | 9 (1) | - (-) | 9 (1) |
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 | 連結損益計算書計上額 | ||||
| 金融情報配信事業 | モバイル事業 | その他の事業 | 合計 | |||
| 売上高 | ||||||
| (1)外部顧客への売上高 | 3,718 (448) | 1,157 (140) | 3 (0) | 4,878 (588) | - (-) | 4,878 (588) |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 77 (9) | - (-) | - (-) | 77 (9) | △77 (△9) | - (-) |
| 合計 | 3,795 (458) | 1,157 (140) | 3 (0) | 4,955 (598) | △77 (△9) | 4,878 (588) |
| セグメント利益又は損失(△) | △190 (△23) | △108 (△13) | △3,867 (△466) | △4,165 (△502) | - (-) | △4,165 (△502) |
| セグメント資産 | 1,869 (225) | 16,309 (1,967) | 50,114 (6,044) | 68,291 (8,237) | △48,688 (△5,872) | 19,603 (2,364) |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 9 (1) | 377 (45) | 9 (1) | 396 (48) | - (-) | 396 (48) |
| 受取利息 | 6 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 7 (1) | - (-) | 7 (1) |
| 支払利息 | - (-) | 135 (16) | 1,517 (183) | 1,652 (199) | - (-) | 1,652 (199) |
| 持分法による投資損失 | - (-) | - (-) | 97 (12) | 97 (12) | - (-) | 97 (12) |
| 特別利益 | ||||||
| (子会社株式売却益) | - (-) | - (-) | 11 (1) | 11 (1) | - (-) | 11 (1) |
| (新株予約権戻入益) | - (-) | - (-) | 34 (4) | 34 (4) | - (-) | 34 (4) |
| 税金費用 | - (-) | 73 (9) | 1 (0) | 74 (9) | - (-) | 74 (9) |
| 持分法適用会社への投資額 | - (-) | - (-) | 1,209 (146) | 1,209 (146) | - (-) | 1,209 (146) |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 2 (0) | 16 (2) | - (-) | 19 (2) | - (-) | 19 (2) |
3.報告セグメントの変更等に関する事項
前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
当連結会計年度より報告セグメントとして記載する事業セグメント「モバイル事業」を新たに追加しております。これは、アジアにおけるクラウド・ベースA2Pメッセージング・サービス及びソフトウェアの製品・サービスを提供するGINSMSの株式取得手続きが完了したことにより、「モバイル事業」の量的な重要性が増したためであり、GINSMS及び同社の持株会社である新華モバイル・リミテッド(以下、「新華モバイル」といいます。)の事業が含まれます。この変更に伴い、前連結会計年度のセグメント情報は、当連結会計年度の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。なお、前連結会計年度の「モバイル事業」におけるセグメント利益への影響は、新華モバイルで発生した販売費及び一般管理費のみであります。
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から「企業結合に関する会計基準」等を適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度のセグメント損失が、「モバイル事業」で277千米ドル(33百万円)増加しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)売上高
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||
| アジア | 北米 | ヨーロッパ | その他の地域 | 計 |
| 3,697 (446) | - (-) | - (-) | - (-) | 3,697 (446) |
(注)1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1)アジア……香港、中国、シンガポール等
(2)北米……アメリカ合衆国、カナダ
(3)ヨーロッパ……イギリス、ドイツ、フランス等
(4)その他……オーストラリア、南米等
(2)有形固定資産
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||
| アジア | 北米 | ヨーロッパ | その他の地域 | 計 |
| 41 (5) | - (-) | - (-) | - (-) | 41 (5) |
(注)1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1)アジア……香港、中国等
(2)北米……アメリカ合衆国
(3)ヨーロッパ……イギリス、ドイツ、フランス等
(4)その他……オーストラリア、南米等
3 主要な顧客ごとの情報
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||
|---|---|---|
| 顧客の名称又は氏名 | 売上 | 関連事業セグメント |
| 上海ゼネラルモーター株式会社 | 1,861 (224) | 金融情報配信事業 |
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)売上高
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||
| アジア | 北米 | ヨーロッパ | その他の地域 | 計 |
| 4,158 (501) | 711 (86) | 2 (0) | 7 (1) | 4,878 (588) |
(注)1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1)アジア……香港、中国、シンガポール等
(2)北米……アメリカ合衆国、カナダ
(3)ヨーロッパ……イギリス、ドイツ、フランス等
(4)その他……オーストラリア、南米等
(2)有形固定資産
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||
| アジア | 北米 | ヨーロッパ | その他の地域 | 計 |
| 63 (8) | 0 (0) | - (-) | - (-) | 63 (8) |
(注)1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(1)アジア……香港、中国等
(2)北米……アメリカ合衆国、カナダ
(3)ヨーロッパ……イギリス、ドイツ、フランス等
(4)その他……オーストラリア、南米等
3 主要な顧客ごとの情報
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||
|---|---|---|
| 顧客の名称又は氏名 | 売上 | 関連事業セグメント |
| 上海ゼネラルモーター株式会社 | 1,545 (186) | 金融情報配信事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 計 | 全社・消去 | 合計 | |||
| 金融情報配信事業 | モバイル事業 | その他の事業 | ||||
| 当期償却額 | - (-) | 345 (42) | - (-) | 345 (42) | - (-) | 345 (42) |
| 当期末残高 | - (-) | 13,440 (1,621) | - (-) | 13,440 (1,621) | - (-) | 13,440 (1,621) |
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
1 関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||||||||
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
| 役員 | レン・イー・ハン (Lian Yih Hann) | - | - | 取締役会長兼最高経営責任者及び最高財務責任者 | 9% (A種優先株式の発行後) | 225,000 A種優先株式の発行 | 225,000 A種優先株式の発行 | 670 (81) | 資本金と資本剰余金 | 670 (81) |
(注)1 取引金額には消費税等は含まれておりません。
2 取引条件及び取引条件の決定方針
資金の借入の取引条件は、市場金利等を勘案しております。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||||||||
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
| 役員 | レン・イー・ハン (Lian Yih Hann) | - | - | 取締役会長兼最高経営責任者及び最高財務責任者 | 9% (A種優先株式の発行後) | 資金の貸借 | 資金の借入 | 1,000 (121) | 短期借入金 | - (-) |
| 資金の返済 | △2,500 (△302) | |||||||||
| 利息の支払 | 46 (6) | |||||||||
(注)1 取引金額には消費税等は含まれておりません。
2 取引条件及び取引条件の決定方針
資金の借入の取引条件は、市場金利等を勘案しております。
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
1 関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||||||||
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
| 役員 | レン・イー・ハン (Lian Yih Hann) (注)3 | - | 670 (81) | 取締役会長兼最高経営責任者及び最高財務責任者 | 35.42% (直接 - 2.76%、 間接 - 32.66%)、 デット・エクイティ・スワップ後 | 約束手形の振出 | 約束手形の振出 | 5,926 (715) | 短期借入金 | - (-) |
| 利息の支払 | 682 (82) | |||||||||
| デット・エクイティ・スワップによって資金及び利息の返済 | △6,028 (△727) | |||||||||
| 2,666,488普通株式の発行 | デット・エクイティ・スワップにより2,666,488普通株式の発行 (注)4 | 6,028 (727) | 資本金と資本剰余金 | 6,028 (727) | ||||||
| 役員 | 原野 直也 | - | - | 取締役 | 2.53%、 デット・エクイティ・スワップ後 | 資金の貸借 | 資金の貸借 | 415 (50) | 短期借入金 | - (-) |
| 利息の支払 | 51 (6) | |||||||||
| デット・エクイティ・スワップにより貸付金および利息の返済 | △466 (△56) | |||||||||
| 206,212 普通株式の発行 | デット・エクイティ・スワップにより206,212普通株式の発行(注)4 | 466 (56) | 資本金と資本剰余金 | 466 (56) | ||||||
(注)1 取引金額には消費税等は含まれておりません。
2 取引条件及び取引条件の決定方針
資金の借入の取引条件は、市場金利等を勘案しております。
3 レン・イー・ハンが持分を100%保有するOne Heart International Limitedとの取引は、実質的にレン・イー・ハン氏との取引であるため、レン・イー・ハン氏との取引に含めております。
4 デット・エクイティ・スワップにより当社が発行する普通株式の発行価額は、デット・エクイティ・スワップに係る取締役会決議日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における普通取引の終値273円(1株あたり)としております。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員、主要株主及び関連会社等
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||||||||
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
| 役員 | Chin Siang Hui | - | - | 子会社の取締役会長 | - | 資金の貸借 | 資金の貸借 | - (-) | 長期借入金 | 1,729 (209) |
| 利息の支払 | 106 (13) | |||||||||
| 資金の前受 | 資金の前受 | 436 (53) | 未払金 | 436 (53) | ||||||
| 役員が議決権の過半数を所有している会社 | Inphoshoft Pte Ltd. (注)3 | - | - | 投資持株 | - | 資金の貸借 | 資金の貸借 | - (-) | 長期借入金 | 448 (54) |
| 利息の支払 | 28 (3) | |||||||||
(注)1 取引金額には消費税等は含まれておりません。
2 取引条件及び取引条件の決定方針
資金の借入の取引条件は、市場金利等を勘案しております。
3 子会社の取締役会長Chin Siang Hui、役員Wang XianXiang及び役員Xu Hongweiが議決権の32.85%、32.85%及び22.82%をそれぞれ直接保有しております。
(1株当たり情報)
| (単位:米ドル、括弧内は円) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 前連結会計年度 (自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) |
| 1株当たり純資産額 | 0.79 (95.28) | 1.37 (165.24) |
| 1株当たり当期純利益又は純損失(△) | △1.37 (△165.24) | △1.43 (△172.47) |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 |
(注)1.1株当たり当期純利益又は純損失(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 前連結会計年度 (自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) |
| 1株当たり当期純利益 | ||
| 当期純利益又は純損失(△) | △2,936 (△354) | △4,165 (△502) |
| 普通株主に帰属しない金額 | - (-) | - (-) |
| 普通株式に係る当期純利益又は純損失(△) | △2,936 (△354) | △4,165 (△502) |
| 普通株式及び優先株式の期中平均株式数(株) 普通株式 優先株式 | 2,146,276.94 2,055,660.50 90,616.44 | 2,903,244.20 2,678,244.20 225,000.00 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | ||
| 当期純利益調整額 | - (-) | - (-) |
| 普通株式増加数(株) (うち新株予約権) | - (-) | - (-) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 2005年2月9日付与ストックオプション(新株予約権) 普通株式 216株 2006年4月30日付与ストックオプション(新株予約権) 普通株式 426株 2009年5月22日付与ストックオプション(新株予約権) 普通株式 4,500株 | 2006年4月30日付与ストックオプション(新株予約権) 普通株式 426株 2009年5月22日付与ストックオプション(新株予約権) 普通株式 4,500株 |
(注) 優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。
(注)2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2014年12月31日) | 当連結会計年度 (2015年12月31日) | |
| 純資産の部の合計額 | 2,724 (329) | 11,842 (1,428) |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 926 (112) | 995 (120) |
| (うちA種優先株式払込金額) | △670 (△81) | △670 (△81) |
| (うち新株予約権) | △256 (△31) | △325 (△39) |
| 普通株式に係る当連結会計年度末の純資産額 | 1,798 (217) | 10,847 (1,308) |
| 期末の普通株式の数(株) | 2,275,000 | 7,939,449 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 連結附属明細表
【借入金等明細表】
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||
| 区分 | 前期末残高 | 当期末残高 | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | 218 (26) | 489 (59) | 10.47% | - |
| 長期借入金 | - (-) | 2,187 (264) | 24.00% | - |
| 合計 | 218 (26) | 2,676 (323) | 21.53% | - |
(注)1 「平均利率」については、期末借入金の期中残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 長期借入金 | 2,187 (264) | - (-) | - (-) | - (-) |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。
(2)【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||||
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 連結会計年度 |
| 売上高 | 701 (85) | 1,713 (207) | 2,592 (313) | 4,878 (588) |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額又は税金等調整前四半期(当期)純損失金額(△) | △864 (△104) | △1,693 (△204) | △2,321 (△280) | △4,092 (△494) |
| 四半期(当期)純利益金額又は四半期(当期)純損失金額(△) | △865 (△104) | △1,694 (△204) | △2,321 (△280) | △4,165 (△502) |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額又は四半期(当期)純損失金額(△) (米ドル、括弧内は円) | △0.35 (△42.21) | △0.65 (△78.40) | △0.87 (△104.93) | △1.43 (△172.47) |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△) (米ドル、括弧内は円) | △0.35 (△42.21) | △0.32 (△38.60) | △0.23 (△27.74) | △0.51 (△61.51) |
(3)【財務諸表等】
①【貸借対照表】
| 前事業年度 2014年12月31日 (単位:千米ドル) | 前事業年度 2014年12月31日 (単位:百万円) | 当事業年度 2015年12月31日 (単位:千米ドル) | 当事業年度 2015年12月31日 (単位:百万円) | |
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 関係会社未収入金 | 15 | 2 | 10,692 | 1,290 |
| その他 | 17 | 2 | 17 | 2 |
| 流動資産合計 | 31 | 4 | 10,709 | 1,292 |
| 固定資産 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||
| 関係会社株式 | 3,949 | 476 | 3,949 | 476 |
| 投資その他の資産合計 | 3,949 | 476 | 3,949 | 476 |
| 固定資産合計 | 3,949 | 476 | 3,949 | 476 |
| 資産合計 | 3,980 | 480 | 14,658 | 1,768 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 602 | 73 | 468 | 56 |
| 未払費用 | 396 | 48 | 410 | 49 |
| その他 | - | - | 3 | 1 |
| 流動負債合計 | 997 | 120 | 880 | 106 |
| 負債合計 | 997 | 120 | 880 | 106 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 6,410 | 773 | 10 | 1 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 382,397 | 46,121 | 401,940 | 48,478 |
| 資本剰余金合計 | 382,397 | 46,121 | 401,940 | 48,478 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | △348,174 | △41,993 | △350,318 | △42,252 |
| 利益剰余金合計 | △348,174 | △41,993 | △350,318 | △42,252 |
| 株主資本合計 | 40,633 | 4,901 | 51,632 | 6,227 |
| 評価・換算差額等 | ||||
| 為替換算調整勘定 | ※1 △37,906 | ※1 △4,572 | ※1 △38,179 | ※1 △4,605 |
| 評価・換算差額等合計 | △37,906 | △4,572 | △38,179 | △4,605 |
| 新株予約権 | 256 | 31 | 325 | 39 |
| 純資産合計 | 2,983 | 360 | 13,778 | 1,662 |
| 負債純資産合計 | 3,980 | 480 | 14,658 | 1,768 |
②【損益計算書】
| 前事業年度 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 (単位:千米ドル) | 前事業年度 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 (単位:百万円) | 当事業年度 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 (単位:千米ドル) | 当事業年度 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 (単位:百万円) | |
| 売上高 | - | - | - | - |
| 売上原価 | - | - | - | - |
| 売上総利益 | - | - | - | - |
| 販売費及び一般管理費 | ||||
| 役員報酬 | 100 | 12 | 100 | 12 |
| 給料及び手当 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 1,149 | 139 | 568 | 68 |
| その他 | 0 | 0 | 44 | 5 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,249 | 151 | 712 | 86 |
| 営業損失(△) | △1,249 | △151 | △712 | △86 |
| 営業外収益 | ||||
| 受取利息及び配当金 | 0 | 0 | - | - |
| 為替差益 | 312 | 38 | 52 | 6 |
| 営業外収益合計 | 312 | 38 | 52 | 6 |
| 営業外費用 | ||||
| 支払利息 | 23 | 3 | 1,517 | 183 |
| 和解金 | 125 | 15 | - | - |
| 営業外費用合計 | 148 | 18 | 1,517 | 183 |
| 経常損失(△) | △1,085 | △131 | △2,178 | △263 |
| 特別利益 | ||||
| 新株予約権戻入益 | 942 | 114 | 34 | 4 |
| 債務免除益 | ※1 191,032 | ※1 23,040 | - | - |
| 特別利益合計 | 191,974 | 23,154 | 34 | 4 |
| 特別損失 | ||||
| 関係会社株式評価損 | ※1 210,553 | ※1 25,395 | - | - |
| 特別損失合計 | 210,553 | 25,395 | - | - |
| 税引前当期純損失(△) | △19,664 | △2,372 | △2,144 | △259 |
| 法人税、住民税及び事業税 | - | - | - | - |
| 法人税等調整額 | - | - | - | - |
| 法人税等合計 | - | - | - | - |
| 当期純損失(△) | △19,664 | △2,372 | △2,144 | △259 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
| (単位:千米ドル) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 3,916 | 380,158 | 380,158 | △328,510 | △328,510 | 55,564 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新株の発行 | 2,494 | 2,239 | 2,239 | - | - | 4,733 |
| 当期純損失(△) | - | - | - | △19,664 | △19,664 | △19,664 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | 2,494 | 2,239 | 2,239 | △19,664 | △19,664 | △14,931 |
| 当期末残高 | 6,410 | 382,397 | 382,397 | △348,174 | △348,174 | 40,633 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △37,946 | △37,946 | 1,362 | 18,980 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | - | - | △160 | 4,572 |
| 当期純損失(△) | - | - | - | △19,664 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 41 | 41 | △946 | △905 |
| 当期変動額合計 | 41 | 41 | △1,106 | △15,997 |
| 当期末残高 | △37,906 | △37,906 | 256 | 2,983 |
| (単位:百万円) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 472 | 45,851 | 45,851 | 39,622 | 39,622 | 6,702 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新株の発行 | 301 | 270 | 270 | - | - | 571 |
| 当期純損失(△) | - | - | - | △2,372 | △2,372 | △2,372 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | 301 | 270 | 270 | △2,372 | △2,372 | △1,801 |
| 当期末残高 | 773 | 46,121 | 46,121 | △41,993 | △41,993 | 4,901 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | 4,577 | 4,577 | 164 | 2,289 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | - | - | △19 | 551 |
| 当期純損失(△) | - | - | - | △2,372 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 5 | 5 | △114 | △109 |
| 当期変動額合計 | 5 | 5 | △133 | △1,929 |
| 当期末残高 | △4,572 | △4,572 | 31 | 360 |
当事業年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
| (単位:千米ドル) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 6,410 | 382,397 | 382,397 | △348,174 | △348,174 | 40,633 |
| 当期変動額 | ||||||
| 減資 | △6,407 | 6,407 | 6,407 | - | - | - |
| 新株の発行 | 7 | 13,137 | 13,137 | - | - | 13,144 |
| 当期純損失(△) | - | - | - | △2,144 | △2,144 | △2,144 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | △6,400 | 19,544 | 19,544 | △2,144 | △2,144 | 11,000 |
| 当期末残高 | 10 | 401,940 | 401,940 | △350,318 | △350,318 | 51,632 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △37,906 | △37,906 | 256 | 2,983 |
| 当期変動額 | ||||
| 減資 | - | - | - | - |
| 新株の発行 | - | - | - | 13,144 |
| 当期純損失(△) | - | - | - | △2,144 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △274 | △274 | 69 | △205 |
| 当期変動額合計 | △274 | △274 | 69 | 10,795 |
| 当期末残高 | △38,179 | △38,179 | 325 | 13,778 |
| (単位:百万円) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 773 | 46,121 | 46,121 | △41,993 | △41,993 | 4,901 |
| 当期変動額 | ||||||
| 減資 | △773 | 773 | 773 | - | - | - |
| 新株の発行 | 1 | 1,584 | 1,584 | - | - | 1,585 |
| 当期純損失(△) | - | - | - | △259 | △259 | △259 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | △772 | 2,357 | 2,357 | △259 | △259 | 1,327 |
| 当期末残高 | 1 | 48,478 | 48,478 | △42,252 | △42,252 | 6,227 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △4,572 | △4,572 | 31 | 360 |
| 当期変動額 | ||||
| 減資 | - | - | - | - |
| 新株の発行 | - | - | - | 1,585 |
| 当期純損失(△) | - | - | - | △259 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △33 | △33 | 8 | △25 |
| 当期変動額合計 | △33 | △33 | 8 | 1,302 |
| 当期末残高 | △4,605 | △4,605 | 39 | 1,662 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当社は、前事業年度において営業損失1,249千米ドル(151百万円)、当期純損失19,664千米ドル(2,372百万円)を計上し、当事業年度におきましても、営業損失712千米ドル(86百万円)、当期純損失2,144千米ドル(259百万円)を計上しております。
当事業年度において売上高が無かったこと及び営業費用が依然として高いことから、当社は当事業年度においても営業利益がマイナスとなっており、収益性のある事業への参入の不確実性等が当社事業全体の収益性を圧迫しております。当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当該状況を解消するため、当社は継続的に経費削減を実施し、資産売却による資金調達できる機会の検討を行っていきます。加えて、当社は収益性及び営業キャッシュ・フローのプラスの双方の観点から、新規事業に対する投資を模索し、新たな資本注入に加え、事業のリストラクチャリングも含めた様々な手法により成長機会をとらえていきたいと考えております。
ただし、当社の事業の継続可能性は、既存事業及び新規事業の成長や事業再編の成功に強く依存していることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、当期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当期財務諸表に反映しておりません。
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法
2 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上することとしております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 財務諸表の円換算額
「円」で表示されている金額は、財務諸表等規則第130条の規定に基づき、2015年12月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行における対顧客電信相場(仲値)、1米ドル=120.61円。当該円換算額は、単に表示上の便宜を目的としており、米ドルで表示された金額が上記の相場で実際に円に換算されることを意味するものではありません。
※前会計年度における日本円表示は当期のレートを使用して換算しております。
② 機能通貨の報告通貨への換算
外国会社である当社は、会計処理を行う通貨(以下機能通貨といいます。)として中国元を使用しておりますが、財務報告において用いる通貨(以下報告通貨といいます。)には米ドルを使用しております。財務諸表作成の際に行われる機能通貨から報告通貨への換算は、国際会計基準第21号に準じて、貨幣性資産及び負債については決算日の為替相場、非貨幣性資産及び負債については取引時の為替相場、収益及び費用は取引時の為替相場により換算し、換算差額は為替換算調整勘定として純資産の部に表示しております。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「関係会社未収入金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「流動資産」の「その他」に表示していた15千米ドル(2百万円)は、「関係会社未収入金」として組替えております。
(追加情報)
| 前事業年度 (自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当事業年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) |
|---|---|
| (為替差額) | (為替差額) |
| 当社は、在外事業体に対する債権債務により生じた為替差額について、2011年までは為替差損益として表示してきましたが、関連する在外事業体に対する債権債務の決済が予定されておらず、かつ、予見しうる将来において決済が発生しない可能性が高い為替差損益については、為替換算調整額に含めて表示しております。当事業年度における当該為替差益の発生額は1,580千米ドル(191百万円)であり、この方法により、当事業年度における当社の営業外収益は同額増加しております。 | 当社は、在外事業体に対する債権債務により生じた為替差額について、2011年までは為替差損益として表示してきましたが、関連する在外事業体に対する債権債務の決済が予定されておらず、かつ、予見しうる将来において決済が発生しない可能性が高い為替差損益については、為替換算調整額に含めて表示しております。当事業年度における当該為替差益の発生額は43千米ドル(5百万円)であり、この方法により、当事業年度における当社の営業外収益は同額増加しております。 |
(貸借対照表関係)
| 前事業年度 (2014年12月31日) | 当事業年度 (2015年12月31日) |
|---|---|
| ※1 機能通貨から報告通貨への換算に伴い発生する換算差額を計上しております。 | ※1 同左 |
(損益計算書関係)
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | |||||
| 前事業年度 (自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当事業年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | ||||
| ※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 | ※1 ────── | ||||
| 関係会社からの債務免除益 191,032 (23,040) | 関係会社からの債務免除益 | 191,032 | (23,040) | ||
| 関係会社からの債務免除益 | 191,032 | ||||
| (23,040) | |||||
| 当社の子会社である新華ファイナンシャル・ネットワーク・リミテッドに対する未払金の取崩額であります。 | |||||
| 関係会社株式評価損 210,553 (25,395) | 関係会社株式評価損 | 210,553 | (25,395) | ||
| 関係会社株式評価損 | 210,553 | ||||
| (25,395) | |||||
| 当社の子会社である新華ファイナンシャル・ネットワーク・リミテッドに対するものであります。 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)及び
当事業年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
自己株式の種類及び株式数に関する事項
事業年度末までに取得または保有している自己株式はありません。
(リース取引関係)
前事業年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)及び
当事業年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
当社はリース取引を利用していないため、該当事項はありません。
(有価証券関係)
子会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||
| 区分 | 前事業年度 (2014年12月31日) | 当事業年度 (2015年12月31日) |
| 子会社株式 | 3,949 (476) | 3,949 (476) |
(税効果会計関係)
| 前事業年度 (2014年12月31日) | 当事業年度 (2015年12月31日) |
|---|---|
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1株当たり情報)
| (単位:米ドル、括弧内は円) | ||
| 項目 | 前事業年度 (自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当事業年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) |
| 1株当たり純資産額 | 0.90 | 1.61 |
| (108.55) | (194.18) | |
| 1株当たり当期純利益又は純損失(△) | △9.16 | △0.74 |
| (△1,104.79) | (△89.25) | |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 |
(注)1.1株当たり当期純損失の算定上の基礎
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||
| 項目 | 前事業年度 (自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当事業年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) |
| 当期純損失 | 19,664 (2,372) | 2,144 (259) |
| 普通株主に帰属しない金額 | - (-) | - (-) |
| 普通株式に係る当期純損失 | 19,664 (2,372) | 2,144 (259) |
| 普通株式及び優先株式期中平均株式数(株) 普通株式 優先株式 | 2,146,276.94 2,055,660.50 90,616.44 | 2,903,244.20 2,678,244.20 225,000.00 |
(注) 優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。
(注)2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| (単位:千米ドル、括弧内は百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2014年12月31日) | 当連結会計年度 (2015年12月31日) | |
| 純資産の部の合計額 | 2,983 (360) | 13,778 (1,662) |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 926 (112) | 995 (120) |
| (うちA種優先株式払込金額) | △670 (△81) | △670 (△81) |
| (うち新株予約権) | △256 (△31) | △325 (△39) |
| 普通株式に係る当連結会計年度末の純資産額 | 2,057 (248) | 12,782 (1,542) |
| 期末の普通株式の数(株) | 2,275,000 | 7,939,449 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 附属明細表
【引当金明細表】
該当事項はありません。
2【主な資産・負債及び収支の内容】
添付の財務書類及び財務書類に対する注記をご参照下さい。
3【その他】
該当事項はありません。
第7【外国為替相場の推移】
過去5年間の米ドルと日本円の為替レートは、日本の日刊紙2紙以上に掲載されているため、省略いたします。
第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
1【本邦における株式事務等の概況】
(1)本邦における株式の名義書換取扱場所及び株主名簿管理人
日本においては、当社株式の名義書換取扱場所及び株主名簿管理人は存在いたしません。実質株主によって保有されている当社株式は、株式会社証券保管振替機構(JASDEC)の外国株券等保管振替決済制度に従って、現地保管機関により香港内において、JASDEC又はそのノミニー名義で保管されております。三菱UFJ信託銀行株式会社が、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則に基づき株式事務取扱機関として指定されております。
本取引所における当社株式の取引は、買主と売主が同一の取引参加者である証券会社の顧客である場合には、原則、買主と売主の各外国証券取引口座間の振替により行われ、買主と売主が異なる証券会社の顧客である場合には、JASDECに開設した当該証券会社の口座間の振替が行われます。これらの場合には、保管機関によって香港内で保有される株式数は変わりません。
以下に記載するものは、特に、締結されているか又は締結が予定されているJASDEC及び現地保管機関間の保管契約及び保管契約に関する覚書、JASDEC、株式事務取扱機関及び当社間の株式事務委任に関する契約、JASDEC、配当金支払取扱銀行及び当社間の支払事務委任に関する契約、及び総合取引参加者である証券会社及び各実質株主間の外国証券取引口座約款に基づく、実質株主の配当受領権及び議決権などの権利をJASDECを通じて間接的に行使することを含む、株式保有に関する事項の概要です。
(2)株主に対する特典
原則としてありません。
(3)株式の譲渡制限
原則としてありません。
(4)その他株式事務に関する事項
(a)決算日
毎年12月31日
(b)定時株主総会
当社の定時株主総会は、毎年、当社の取締役会が決定する日時及び場所において開催されます。
(c)株主名簿の閉鎖
株主に関わる外国若しくは国内又はその他の支店の名簿を含む株主名簿は、指定証券取引所の要件に従い指定された新聞又はその他の新聞において公告を行うことにより、又は指定証券取引所が認める方法により電子的に行うことによりその旨の通知がなされた後、一般的に又は種類株式に関して、当社の取締役会が定める時期又は期間(1年に30日を超えてはならない。)について閉鎖することができるものとされております。
(d)基準日
配当、分配、割当又は発行を受ける権利を有する株主は、かかる配当、分配、割当若しくは発行につき発表又は支払等がなされる日又はかかる日の前後30日以内の、当社又は取締役が、中14日以上事前に指定証券取引所に対して行う通知により定める日における株主名簿上の登録名義人です。
配当を受領する権利を有する実質株主は、通常同一の暦日現在で株式事務取扱機関が作成した実質株主明細表上の名義人です。
(e)株券の種類
株主として株主名簿に氏名が記載される者は全て、株式割当の際、自己の所有する株式につき株式の種類ごとに1枚の株券を無償で受け取る権利を有し、取締役会が随時定める合理的な自己負担による費用の支払を行う場合には、当該種類の1つ以上の株式につきそれぞれ複数の株券を受け取る権限を有します。複数の者により共有される株式に関しては、当社は、それに関し2枚以上の株券を発行する義務を負わないものとし、また、複数の共同保有者の1名に対する1枚の株券の交付により、共同保有者全員に対して交付したものとすることができるものといたします。
(f)株式に関する手数料
実質株主は、外国証券取引口座約款に従って、日本の証券会社に外国証券取引口座を開設、維持するにあたり年間手数料を、また特定取引の執行に関して手数料を支払う必要があります。ケイマン諸島においては、上記のとおり、株式割当の場合、株主は2枚目以降の各株券を受け取るためには取締役会が随時定める合理的な自己負担による費用を支払うことが必要となります。また、株券に記載される株式の一部を譲渡する場合に、残りの株式に関わる新株券の発行を受けるためにも費用を負担することが必要となります。更に、株券が損傷若しくは汚損され、又は紛失、盗難若しくは破棄の申立があった場合、新株券の発行には、証拠及び補償に関する規定(もしあれば)に従い、また取締役会が適切と考える証拠の調査及び補償の準備のために当会社が負担した経費及び合理的な自己負担費用を支払うことを前提に、取締役会が定める手数料を支払うことが必要となります。
(g)公告を掲載する新聞
当社は、株主総会に関する株主への招集通知等の一定の事項について、日本国内で発行されている主要日刊紙に掲載して公告いたします。
2【本邦における実質株主による議決権の行使等】
(1)実質株主による議決権の行使に関する手続
実質株主は、株主総会の招集通知等を郵便にて受領するか、又は議決権を行使するための情報も記載された日本国内で発行されている主要日刊紙における公告により株主総会等について通知されます。JASDECは、実質株主の指示がない場合には、実質株主を代理して議決権を行使いたしません。
(2)利益の配当請求に関する手続
株式事務取扱機関は、当社から配当の支払についての通知を受領した場合は、これを実質株主に通知いたします。
当社は、必要な合計額をJASDECを代理する現地保管機関に支払い、現地保管機関はこれを配当金支払取扱銀行に交付し、配当金支払取扱銀行は、郵便為替又は直接実質株主の銀行口座に交付する、又は他の支払銀行を通じて間接的に実質株主に交付いたします。実質株主は、株式事務取扱機関が作成した実質株主明細表に記載された実質株主です。
(3)株式の譲渡に関する手続
日本においては、実質株主は、当社株式の株券を保有せず、当社株式に関する権利を本取引所における取引により譲渡することができます。この場合、取引の決済は、総合取引参加者である証券会社に開設された口座間の振替か又はJASDECに開設された同証券会社の口座間の振替によって行われます。
(4)配当等に関する課税上の取扱い
(a)配当
実質株主に対する配当は、日本の税法上配当所得とみなされます。配当に関する課税は、以下のとおりです。日本国の居住者たる個人又は日本の法人が支払いを受ける配当については、ケイマン諸島における配当支払額からケイマン諸島又はその地方公共団体における源泉徴収税(もしあれば)が徴収された後の残高が、以下の源泉徴収税率による日本の所得税課税の対象となります。
なお、平成21年1月以降、当社株式の5%未満を保有する日本の居住者たる個人は申告分離課税を選択できます。
| 配当を受けるべき期間 | 日本の法人 | 当社株式の5%以上を保有する日本の居住者たる個人 | 当社株式の5%未満を保有する日本の居住者たる個人 |
|---|---|---|---|
| 平成26年1月1日以降 | 所得税15.315% | 所得税20.315% | 所得税15.315%,住民税5% |
上記の配当は海外の会社から支払われるものであるため、個人株主に関しては配当控除は適用されず、法人株主の場合には配当の益金不算入が認められません。
なお、ケイマン諸島において徴収される税金がある場合には、日本国の税法に従って外国税額控除が認められる可能性があります。
(b)売買損益
当社株式の日本における取引から生じる売買損益に対する課税は、国内会社の株式取引の売買損益課税と同様です。したがって、法人株主に該当する場合には、その譲渡損益は法人税の課税所得に含めて課税が行われます。
(c)相続税
当社株式を相続し又は遺贈を受けた日本に居住する実質株主には、日本の相続税法に基づき相続税が課されます。但し、一定の状況下において外国税額控除が認められる可能性があります。
(5)その他の通知及び報告
日本における当社株式の実質株主に対し、株主総会等に関する通知が行われる場合には、株式事務取扱機関は、当社からこれを受領し、これを一定基準日現在の実質株主明細表に基づき実質株主に交付するか、所定の方法により公告を行います。
第9【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
該当事項はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から本報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)意見表明報告書
公開買付けに関する意見の表明を保留する旨等を意見表明報告書にて2015年3月16日関東財務局長に提出。
(2)有価証券報告書及び確認書
金融商品取引法第24条第1項に基づく有価証券報告書を2015年3月31日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の4の2第1項に基づく確認書を2015年3月31日関東財務局長に提出。
(3)内部統制報告書
金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づく内部統制報告書を2015年3月31日関東財務局長に提出。
(4)意見表明報告書の訂正報告書
金融商品取引法第27条の10項第8項において準用する法第27条の8第2項の規定に基づく意見表明報告書の訂正報告書を2015年4月9日関東財務局長に提出。
(5)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第第2項第2号の規定にに基づく臨時報告書を2015年5月1日関東財務局長に提出。
(6)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2015年5月7日関東財務局長に提出。
(7)四半期報告書及び確認書
金融商品取引法第24条の4の7第1項に基づく四半期報告書を2015年5月14日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の4の8第1項に基づく確認書を2015年5月14日関東財務局長に提出。
(8)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2015年7月28日関東財務局長に提出。
(9)四半期報告書及び確認書
金融商品取引法第24条の4の7第1項に基づく四半期報告書を2015年8月13日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の4の8第1項に基づく確認書を2015年8月13日関東財務局長に提出。
(10)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の規定に基づく臨時報告書を2015年8月17日関東財務局長に提出。
(11)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2015年9月14日関東財務局長に提出。
(12)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の規定に基づく臨時報告書を2015年10月28日関東財務局長に提出。
(13)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2015年10月28日関東財務局長に提出。
(14)四半期報告書及び確認書
金融商品取引法第24条の4の7第1項に基づく四半期報告書を2015年11月13日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の4の8第1項に基づく確認書を2015年11月13日関東財務局長に提出。
(15)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2015年12月24日関東財務局長に提出。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項はありません。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当事項はありません。
第3【指数等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成28年3月31日
| 新華ホールディングス・リミテッド | ||
|---|---|---|
| 取締役会 御中 |
清 和 監 査 法 人
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大塚 貴史 ㊞ |
|---|
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤本 亮 ㊞ |
|---|
<財務諸表監査> 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている新華ホールディングス・リミテッドの平成27年1月1日から平成27年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。 連結財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新華ホールディングス・リミテッド及び連結子会社の平成27年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項 1.継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は営業損失を継続的に計上し、営業活動によるキャッシュ・フローについても大幅なマイナスとなっている。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。 2.会計方針の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度より「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を早期適用している。 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 <内部統制監査> 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、新華ホールディングス・リミテッドの平成27年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 内部統制報告書に対する経営者の責任 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。 内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、新華ホールディングス・リミテッドが平成27年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 強調事項 会社は、内部統制報告書に記載のとおり、平成26年9月8日付の株式取得により連結子会社となったGINSMS Inc.及び同社の連結子会社の財務報告に係る内部統制について、内部統制の評価に必要となる相当の期間が確保できなかったため、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について十分な評価手続きが実施できなかった場合に該当すると判断して、期末日現在の内部統制評価から除外している。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上
独立監査人の監査報告書
平成28年3月31日
| 新華ホールディングス・リミテッド | ||
|---|---|---|
| 取締役会 御中 |
清 和 監 査 法 人
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大塚 貴史 ㊞ |
|---|
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤本 亮 ㊞ |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている新華ホールディングス・リミテッドの平成27年1月1日から平成27年12月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。 財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新華ホールディングス・リミテッドの平成27年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は営業損失を継続的に計上している。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上