| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2016年3月28日 |
| 【事業年度】 | 第10期(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ツバキ・ナカシマ |
| 【英訳名】 | TSUBAKI NAKASHIMA CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役兼代表執行役CEO 髙宮 勉 |
| 【本店の所在の場所】 | 奈良県葛城市尺土19番地 |
| 【電話番号】 | 0745-48-2891 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼専務執行役CFO 小原 シェキール |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区本町四丁目2番12号 |
| 【電話番号】 | 06-6224-0193 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼専務執行役CFO 小原 シェキール |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 国際会計基準 | |||
| 第8期 | 第9期 | 第10期 | ||
| 決算年月 | 2013年12月 | 2014年12月 | 2015年12月 | |
| 売上収益 | (百万円) | 30,248 | 36,049 | 39,178 |
| 営業利益 | (百万円) | 5,395 | 5,218 | 7,110 |
| 税引前当期利益 | (百万円) | 5,737 | 6,427 | 6,361 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | (百万円) | 3,654 | 3,843 | 4,476 |
| 当期包括利益合計 | (百万円) | 8,662 | 5,447 | 3,317 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 42,593 | 41,156 | 45,034 |
| 資産合計 | (百万円) | 93,465 | 91,917 | 95,197 |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分 | (円) | 1,088.26 | 1,049.33 | 1,132.37 |
| 基本的1株当たり当期利益 | (円) | 93.34 | 98.18 | 114.06 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | (円) | ― | ― | 111.68 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 45.6 | 44.8 | 47.3 |
| 親会社所有者帰属持分当期利益率 | (%) | 9.5 | 9.2 | 10.4 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | ― | 15.1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 5,005 | 3,366 | 7,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △2,962 | △677 | △797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △500 | △7,177 | 408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 14,437 | 10,452 | 17,219 |
| 従業員数 | (名) | 1,864 | 1,848 | 1,897 |
(注) 1 当社は第9期より国際会計基準(以下「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
また、第8期のIFRSによる連結経営指標等もあわせて記載しております。
2 売上収益には、消費税等は含まれておりません。
3 希薄化後1株当たり当期利益については、第8期及び第9期は新株予約権の残高がありますが、当社株式は第8期及び第9期はにおいては非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
4 株価収益率については、第8期及び第9期は当社株式が非上場であったため記載しておりません。
5 第8期以降のIFRSに基づく連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
6 平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 日本基準 | ||||||
| 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | ||
| 決算年月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2012年12月 | 2013年12月 | 2014年12月 | 2015年12月 | |
| 売上高 | (百万円) | 19,127 | 20,952 | 13,839 | 15,758 | 17,551 | 19,385 |
| 経常利益 | (百万円) | 2,273 | 2,709 | 1,385 | 1,861 | 2,926 | 2,597 |
| 当期純利益 | (百万円) | 740 | 1,288 | 420 | 600 | 415 | 1,832 |
| 資本金 | (百万円) | 15,753 | 15,824 | 15,824 | 15,824 | 15,884 | 16,165 |
| 発行済株式総数 | (株) | 390,000 | 391,383 | 39,138,300 | 39,138,300 | 39,221,300 | 39,769,700 |
| 純資産額 | (百万円) | 30,531 | 32,024 | 32,471 | 32,970 | 26,334 | 28,717 |
| 総資産額 | (百万円) | 75,056 | 80,069 | 79,001 | 80,174 | 72,476 | 74,637 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 782.85 | 818.25 | 829.65 | 842.41 | 671.44 | 722.10 |
| 1株当たり配当額(うち1株当たり中間配当額) | (円) | ― | ― | ― | ― | 178.85 | 33.00 |
| (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | ||
| 1株当たり当期純利益金額 | (円) | 18.98 | 32.95 | 10.74 | 15.35 | 10.61 | 46.71 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― | 45.73 |
| 自己資本比率 | (%) | 40.7 | 40.0 | 41.1 | 41.4 | 36.3 | 38.5 |
| 自己資本利益率 | (%) | 2.4 | 4.1 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 6.7 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | ― | 36.8 |
| 配当性向 | (%) | ― | ― | ― | ― | 1,685.7 | 70.6 |
| 従業員数〔ほか、平均臨時雇用人員〕 | (名) | 485 | 484〔62〕 | 467 | 455 | 442 | 454 |
| 〔85〕 | 〔96〕 | 〔100〕 | 〔97〕 | ||||
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第5期は希薄化効果を有している潜在株式が存在せず、また、当社株式は第5期においては非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。第6期、第7期、第8期及び第9期は新株予約権の残高がありますが、当社株式は第6期、第7期、第8期及び第9期においては非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
3 株価収益率については、第5期、第6期、第7期、第8期及び第9期は当社株式が非上場であったため記載しておりません。
4 第8期以降の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりますが、第5期、第6期及び第7期の財務諸表については、当該監査を受けておりません。
5 2012年11月30日開催の臨時株主総会の決議により、決算日を3月31日から12月31日に変更しております。従って、第7期は2012年4月1日から2012年12月31日の9か月間となっております。
6 第9期よりヘッジ会計の会計方針を変更し、第8期の関連する主要な経営指標等について遡及処理後の数値を記載しております。
7 第9期の配当は、非上場化以降無配が継続していた状況を考慮の上、一時的に実施したものであります。その為、配当性向が上場後の水準を大きく上回っております。
8 第5期の平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
9 第6期より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6月30日)、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日公表分)及び「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第9号 平成22年6月30日)を適用しております。
2012年6月8日付で1株につき100株の株式分割を行いましたが、第5期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2 【沿革】
旧㈱ツバキ・ナカシマ(実質上の存続会社)はグローバル化が進む世界経済の中で、迅速な意思決定と企業活動を図るため、2007年1月、MEBOを実施し、非上場化しました。当時、円高ドル安や国内生産コストの上昇により国内自動車メーカーが海外生産を強化するのに歩調を合わせ、当社の重要顧客である国内ベアリングメーカーも海外生産へのシフトを強化し始めており、当社グループの国内需要は減少、海外需要は増加していくことは明らかな情勢でありました。そうした中、中長期に亘り、安定的かつ持続的に企業価値を向上するためには、短期的な業績変動にとらわれず、顧客需要の変化に対応しつつグローバルな経営体質を再構築することが急務となっておりました。
当社の経営方針を理解し中長期的に支援することが期待できる野村プリンシパル・ファイナンス㈱を中核安定株主とし、経営陣及び従業員が一体となって事業運営を行っていくため、MEBOの実施に踏み切りました。その際、当社(旧TNNインベストメント㈱、2007年8月1日に㈱ツバキ・ナカシマに商号変更、形式上の存続会社)は、SPC(特別目的会社「Special Purpose Company」の略称)として設立され、旧㈱ツバキ・ナカシマを完全子会社とする株式交換を行った後、同社を吸収合併したものであります。当社は、MEBO実施以降、北米の2工場、メキシコ工場、ハンガリー工場を2008年にかけて閉鎖し、さらに株式の持ち合いを解消するなどバランスシートのリストラに伴う株主資本効率の改善といった経営全般の合理化を図りました。2008年のリーマン・ブラザーズの破綻をきっかけに世界的金融危機が発生し、当社の事業においても急激かつ大規模な売上の縮小が発生いたしましたが、上述の経営構造改革、また危機に対応するためのさらなるコスト削減策をスピーディーに実施したことにより、業界の多くの企業が赤字決算をする中にあって利益率を維持いたしました。こうした体質の強化が金融危機後の景気回復期にあたって当社の利益向上に大きく貢献することとなりました。
2011年3月に主要株主がカーライル・グループに異動し、同社のグローバルなネットワークとプラットフォームを全面的に活用し、中国太倉工場の移転及び拡張、インド工場の設立、Spheric Trafalgar LTD.グループ買収により英国拠点及びタイ生産工場を確保する等、グローバル製造ネットワークの確立を行いました。また、同時に、委員会設置会社(現 指名委員会等設置会社)への移行、グローバル展開に耐え得る組織体制の整備、内部監査体制の強化、IFRSの採用といった経営管理制度の充実、新製品、新技術、新市場開拓への注力による競争力の強化などを図り、グローバル企業として更なる成長を遂げるための体制を整えてきました。
今般、MEBO所期の目的を達成し、より一層の成長と企業価値の向上を図るため、資金調達手段の拡大、世界的信用度・知名度の向上、従業員の士気向上と優秀な社員の確保を図り、経営基盤をさらに盤石なものとすることが重要な経営課題であると認識し、東京証券取引所市場第一部へ2015年12月16日に上場いたしました。
当社(形式上の存続会社)のMEBOまでの沿革は、以下のとおりであります。
| 年月 | 沿革 |
|---|---|
| 2007年1月 | 東京都千代田区において、TNNインベストメント㈱設立。 |
| 2007年2月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマの株式公開買い付けが成立。 |
| 2007年5月 | 株式交換により、当社は旧㈱ツバキ・ナカシマの完全親会社となる。 |
| 2007年8月 | 子会社である旧㈱ツバキ・ナカシマを吸収合併し、商号を㈱ツバキ・ナカシマに変更。本社を奈良県葛城市に移転。 |
旧㈱ツバキ・ナカシマ(実質上の存続会社)の沿革は、以下のとおりであります。
| 年月 | 沿革 |
|---|---|
| 1934年1月 | 奈良県高市郡金橋村(現.橿原市)に東洋鋼球製作所として創業、鋼球の生産販売開始。 |
| 1936年6月 | 奈良県北葛城郡磐城村(現.葛城市)に工場を移転、合名会社東洋鋼球製作所を設立。 |
| 1939年1月 | 東洋鋼球製造㈱に改組。本社を大阪市南区に設置。 |
| 1942年1月 | 本社を大阪市北区に移転。 |
| 1950年3月 | 東京出張所(東京都)を開設(現.東京事務所)。 |
| 1954年8月 | 椿本鋼球製造㈱に商号変更。 |
| 1957年8月 | 本社を奈良県北葛城郡當麻村(現.葛城市)に移転、大阪営業所を開設(現在は本社に統合)。 |
| 1959年3月 | 大阪地区店頭売買承認銘柄として株式を公開。 |
| 1959年9月 | 名古屋営業所(愛知県)を開設(現.名古屋事務所)。 |
| 1959年10月 | ボールねじの生産販売開始。 |
| 1961年10月 | 大阪証券取引所市場第二部に株式上場。 |
| 1961年12月 | 東京証券取引所市場第二部に株式上場。 |
| 1967年6月 | 本社を大阪市北区に移転。 |
| 1968年6月 | ㈱椿本精工に商号変更。 |
| 1968年7月 | ㈱尚球精工(現.椿鋼球㈱)へ資本参加。 |
| 1969年8月 | 奈良県大和郡山市にボールねじ専門工場として郡山工場を設置。 |
| 1970年4月 | 椿薬品工業㈱(現.椿興産㈱)を資本金100万円で設立(現.連結子会社)。 |
| 1980年11月 | ルクセンブルグ証券取引所に上場(1983年3月廃止)。 |
| 1988年1月 | 椿鋼球㈱の全株式を取得(現.連結子会社)。 |
| 1988年3月 | 東京証券取引所市場第一部、大阪証券取引所市場第一部に市場指定。 |
| 1989年3月 | ㈱中島製作所と資本及び業務の提携。 |
| 1990年4月 | アメリカのHoover Group,Inc. を買収し、HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC.を設立(現.連結子会社)。 |
| 1990年11月 | ㈱中島製作所の株式を追加取得し、当社の子会社化。 |
| 1995年6月 | メキシコのBaleros Mexicanos SA de CV.(Tsubaki Hoover Mexico,S.A.de C.V.)を買収。 |
| 1995年8月 | 本社を兵庫県尼崎市に移転。 |
| 1996年4月 | ㈱中島製作所と合併し、商号を㈱ツバキ・ナカシマに変更。 |
| 1999年1月 | ハンガリーのDAEWOO MGM RTより鋼球製造部門を買収し、Hoover Manufacturing Hungary KFT.(Tsubaki-Hoover Hungary LTD.)を設立。 |
| 2000年8月 | 本社を奈良県北葛城郡當麻町(現.葛城市)に移転。 |
| 2002年2月 | 中国江蘇省に椿中島機械(太倉)有限公司を設立(現.連結子会社)。 |
| 2002年6月 | ㈱管理事業、㈱鋼球事業、㈱ボールネジ、㈱ボールウェイ及び㈱送風機事業を設立し全従業員が転籍。 |
| 2003年2月 | ポーランドのZaklad Elementow Tocznych Krasnik Sp.Zo.o. (現.TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp.Zo.o.)を買収(現.連結子会社)。 |
| 2006年3月 | 中国の重慶鋼球有限責任公司(現. 椿中島機械(重慶)有限公司)を買収(現. 連結子会社)。 |
| 2007年2月 | TNNインベストメント㈱による株式公開買い付けが成立。 |
| 2007年5月 | TNNインベストメント㈱の完全子会社となる株式交換により東京証券取引所、大阪証券取引所上場廃止。 |
| 2007年7月 | HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. イーストグランビー工場閉鎖。 |
| 2007年8月 | TNNインベストメント㈱と合併。同時に㈱ツバキ・ナカシマに商号変更(MEBO完了)。 |
MEBO実施後の当社の沿革は、以下のとおりであります。
| 年月 | 沿革 |
|---|---|
| 2007年8月 | 形式上の存続会社であるTNNインベストメント㈱に吸収合併され、TNNインベストメント㈱の商号を㈱ツバキ・ナカシマに変更(MEBO完了)。本社を奈良県葛城市に移転。 |
| 2007年10月 | HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. アーウィン工場閉鎖。 |
| 2008年1月 | Tsubaki-Hoover Hungary LTD. ハンガリー工場閉鎖。 |
| 2008年4月 | 連結子会社である㈱管理事業、㈱鋼球事業、㈱ボールネジ、㈱ボールウェイ、㈱送風機事業、㈲フーバー・テクノサービス、㈲フーバー・パーソナル及び㈲フーバー・サービスを吸収合併。 |
| 2008年7月 | Tsubaki Hoover Mexico,S.A.de C.V. メキシコ工場閉鎖。 |
| 2009年3月 | Tsubaki-Hoover Hungary LTD.の全株式を売却。 |
| 2010年8月 | 台湾台中市に台湾椿中島股份有限公司を設立(現.連結子会社)。 |
| 2010年12月 | インドにTsubaki Hoover India Pvt.,Ltd.を設立(現.連結子会社)。 |
| 2011年3月 | Tsubaki Hoover Mexico, S.A.de C.V.の全株式を売却。 |
| 2012年11月 | 決算期を3月31日から12月31日に変更。 |
| 2013年1月 | シンガポールにTSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE.LTD.を設立(現.連結子会社)。 |
| 2013年4月 | 監査役会設置会社から委員会設置会社(現.指名委員会等設置会社)へ移行。 |
| 2013年6月 | 英国のSpheric Trafalgar LTD.、タイのSpheric Trafalgar (Thailand) LTD.を買収(現.連結子会社)。 |
| 2015年2月 | 大阪市中央区に本社事務所を開設。 |
| 2015年8月 | 韓国にTSUBAKI NAKASHIMA KOREA CO., LTD.を設立(現.連結子会社)。 |
| 2015年12月 | 東京証券取引所市場第一部に株式上場。 |
3 【事業の内容】
当社グループは、奈良に本社を置く当社及び国内外の連結子会社15社により構成されております。主な事業として、精密球(ボールビジネス)、ボールねじ及び送風機(リニアビジネス)の製造販売を行っております。当社グループは、日本に加え、米国、ポーランド、中国、インド、台湾、英国、タイ及び韓国で製造販売を行っております。
ボールビジネスは、2015年12月期における当社グループ売上収益の84.2%の事業であり、顧客の厳しい要求に合った様々な材質、サイズの20,000種類を超える幅広い高品質精密球を製造販売しております。さらに、幅広い範囲の精密球の在庫を十分な水準で保有しているため、通常は顧客に対して短い納期で納入する事ができます。
精密球は主に重要な構成要素としてボールベアリングに使用され、自動車や工作機械のような最終製品の品質、信頼性を確実なものとしております。
当社グループは幅広い用途に最適であり、大きな成長が期待できる新素材セラミック球の効率的な製造技術を開発いたしました。セラミック球は通常の鋼球に対し耐久性、省エネ等ほぼすべての能力に大きな利点があります。当社グループの新素材セラミック球は従来のセラミック球で唯一の弱点であった製造コストを大幅に削減する事に成功いたしました。
また、当社グループはボールペンのペン先ボールや光通信用のガラスボールのような非ベアリング用途も製造販売しております。
リニアビジネスは、主に工作機械の精度を左右する部品としてNC旋盤やマシニングセンタ(MC)に使用されるボールねじ(直動軸受案内)及び中・大型送風機を製造販売しており、2015年12月期における当社グループ売上収益の14.9%の事業であります。今後は子会社である台湾椿中島股份有限公司を通して、人件費高騰対策のための自動省人化需要が期待できる中国NC工作機械向け市場を取り込んでいく考えであります。
その他は、2015年12月期における当社グループ売上収益の0.9%の事業となっており、不動産の賃貸等を行っております。
主な製品の特徴と用途は以下のとおりであります。
| 製品 | 製品の特徴と用途 | |
| ボールビジネス | 玉軸受用鋼球 | 当社グループの主力製品であり、主にボールベアリングを構成する部品として用いられております。当社グループの鋼球は高寿命、低騒音の特徴をもち、自動車、二輪車、家電機器、一般機械の回転部分をはじめ幅広い用途に使用されております。 |
| セラミック球 | 当社グループの戦略製品であり、主にボールベアリングを構成する部品として用いられております。セラミック球は鋼球に比べ、軽量、高強度、耐摩耗性、耐熱性、耐蝕性、絶縁性等の面で優れ、セラミック球を使用したボールベアリングは高寿命、良潤滑性、低フリクション等の特徴を持ちエコロジーや省エネの面で優れた性能を発揮します。また、耐蝕性、絶縁性が優れていることから、従来の鋼球では使用できなかった環境での使用が可能となり、幅広い用途への展開が可能となっております。 | |
| 超硬合金球 | 主に、ボールペン用、計測器測定端子用、ボールバルブ用、ボールベアリング用等の用途に用いられております。特にボールペン用ボールにおいては、高品質で幅広い表面加工技術を確立し、近年主流となっている水性ゲルインキや低粘度油性インキを使用したボールペンの筆記性能の向上に寄与しております。 | |
| ガラスボール | 主に、光通信用、内視鏡、カメラをはじめとする光学レンズなどの用途として用いられております。当社では、ベアリング用ボールの製造技術を応用し、他社では類を見ない高品質、高精度の製品を大量生産する技術を確立しております。 | |
| プラスチック球 | 金属球と比べ軽量であり、耐久性、耐触性に優れており、そのため潤滑油、錆止め油を必要としない等の特徴があります。低荷重のベアリング、バルブ、プリンターインク用のボール栓などをはじめ、医療用、絶縁用、無騒音用ベアリング等でプラスチックの特性を生かした用途として用いられております。 | |
| カーボン鋼球 | カーボン鋼球は、キャスター等の中荷重、低荷重で特に高精度を必要としない回転機器などに用いられております。主に、自動車用シートレール、自転車や事務機用等の軽荷重用ベアリングなどの用途として使用されております。 | |
| 製品 | 製品の特徴と用途 | |
| リニアビジネス | ボールねじ等 | 当社グループは、工作機械等の稼働部分の精度を左右する部品として、精密な回転技術を応用したボールねじ(直動軸受案内)といった部品を製造販売しております。主要製品であるボールねじは、精密ボールねじ、高負荷用ボールねじ、精密ミニチュアボールねじ、リテーナー入り精密ボールねじ、中空軸ボールねじ、精密転造ボールねじ、一般産業用ボールねじ等、多岐にわたる商品群を有し、サイズもミニチュアから超大型まで様々な機械の稼働部分の主要部品として用いられております。主な用途といたしましては工作機械、射出成形機、半導体製造装置、産業ロボット、計測機器、医療機器等に使用されております。また、特殊な用途といたしましては過酷な条件下で高い安全性が問われる航空機用や確かな技術、精度が要求される原子力発電所の制御棒コントロール用にも使用されております。 |
| 遠心送風機等 | 当社グループは、中・大型遠心送風機を製造しており、各施設の用途に応じた、高効率、高圧力、大風量、低騒音型の遠心送風機等を製造販売しております。主に、製鉄所、火力発電所、原子力発電所、セメントプラントなどの主要部に使用されております。 | |
(事業系統図)
4 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有[被所有]割合(%) | 関係内容 | |||
| 役員の兼任等 | 資金取引等(百万円) | 営業上の取引 | 設備の賃貸借 | |||||
| (連結子会社) | ||||||||
| TBK HOLDINGS,INC. | 米国ジョージア州 | USドル1,654 | その他 | 100.0 | 兼任2名 | 貸付金1,700 | ― | ― |
| HOOVER PRECISIONPRODUCTS,INC. | 米国ジョージア州 | USドル1,000 | ボールビジネス | 100.0(100.0)※1 | 兼任1名 | ― | 当社仕入製品の購入先及び当社製品の販売先 | ― |
| HOOVER PRECISIONPRODUCTS,LLC. | 米国ミシガン州 | USドル41,307,261 | ボールビジネス | 100.0(100.0)※2 | 兼任1名 | ― | 当社仕入製品の購入先及び当社製品の販売先 | ― |
| HPP HOLDINGS,INC. | 米国ジョージア州 | USドル1,000 | その他 | 100.0(100.0)※3 | 兼任2名 | ― | ― | ― |
| TSUBAKI-HOOVERPOLSKA Sp.Zo.o. | ポーランドクラシュニック市 | ズロチ73,729,000 | ボールビジネス | 100.0(100.0)※4 | ― | ― | 当社仕入製品の購入先及び当社製品の販売先 | ― |
| 椿中島機械(太倉)有限公司 | 中国江蘇省太倉市 | 人民元180,079,700 | ボールビジネス | 100.0(100.0)※4 | 兼任4名 | ― | 当社仕入製品の購入先及び当社製品の販売先 | ― |
| 椿中島機械(重慶)有限公司 | 中国重慶市 | 人民元65,000,000 | ボールビジネス | 100.0(100.0)※4 | 兼任4名 | ― | 当社仕入製品の購入先及び当社製品の販売先 | ― |
| Tsubaki HooverIndia Pvt.,Ltd. | インドダードラー及びナガル・ハーヴェーリー連邦直轄領 | インドルピー199,868,620 | ボールビジネス | 100.0(100.0)※5 | 兼任1名 | ― | 当社製品の販売先 | ― |
| Spheric Trafalgar LTD. | 英国ウエスト・サセックス州 | ポンド250,000 | ボールビジネス | 100.0(100.0)※6 | ― | 貸付金230 | 当社製品の販売先 | ― |
| Spheric Trafalgar (Thailand) LTD. | タイラヨーン県 | バーツ80,000,000 | ボールビジネス | 100.0(99.9)※7 | 兼任1名 | 貸付金400 | 当社製品の販売先 | ― |
| TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE.LTD. | シンガポール | シンガポールドル32,930,000 | その他 | 100.0 | 兼任2名 | ― | ― | ― |
| 台湾椿中島股份有限公司 | 台湾台中市 | 台湾ドル7,000,000 | リニアビジネス | 95.0 | 兼任1名 | 貸付金350 | 当社仕入製品の購入先 | ― |
| TSUBAKI NAKASHIMA KOREA CO.,LTD. | 韓国ソウル市 | 韓国ウォン100,000,000 | ボールビジネス | 100.0(100.0)※8 | 兼任1名 | ― | 当社製品の販売先 | ― |
| 椿鋼球㈱ | 奈良県葛城市 | 百万円80 | ボールビジネス | 100.0 | 兼任3名 | ― | 当社仕入製品の購入先 | 土地、事務所の賃貸 |
| 椿興産㈱ | 奈良県葛城市 | 百万円20 | その他 | 100.0 | 兼任3名 | ― | 当社に対する保険業務代行 | 事務所の賃貸 |
(注) 1 「主要な事業の内容」には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 HOOVER PRECISION PRODUCTS,LLC.、TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp.Zo.o.、椿中島機械(太倉)有限公司、Spheric Trafalgar LTD.、TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE.LTD.及び椿鋼球㈱は特定子会社に該当しております。
3 HOOVER PRECISION PRODUCTS,LLC.はパートナーシップであり、このパートナーシップのパートナーは、
TBK HOLDINGS,INC.とHPP HOLDINGS,INC.であります。
4 子会社の議決権の所有[被所有]割合欄の( )内は、間接所有割合を内数で示しており、その所有会社は次のとおりであります。
※1 TBK HOLDINGS,INC. 100.0%
※2 TBK HOLDINGS,INC. 70.0%、HPP HOLDINGS,INC. 30.0%
※3 HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. 100.0%
※4 HPP HOLDINGS,INC. 100.0%
※5 HPP HOLDINGS,INC. 99.9%、TBK HOLDINGS,INC. 0.1%
※6 TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE.LTD. 100.0%
※7 Spheric Trafalgar LTD. 99.8%、TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE.LTD. 0.1%
※8 TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE.LTD. 100.0%
5 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
6 当社の過半数の株式を保有するCJP TN Holdings,L.P.は企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」16項(4)に該当する為、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に基づく親会社に該当しません。なお、当社が採用するIFRSにおいては、当該会社が親会社となります。
7 HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC.及び椿中島機械(太倉)有限公司については、売上収益(連結会社相互間の内部売上を除く。)の連結売上収益に占める割合が10%を超えております。各社の直近事業年度の主要な損益情報等は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 主要な損益情報等 | |||||
| 売上収益 | 税引前利益 | 当期利益 | 資本合計 | 資産合計 | |
| HOOVER PRECISIONPRODUCTS,INC. | 4,277 | 639 | 635 | 1,396 | 11,277 |
| 椿中島機械(太倉)有限公司 | 6,426 | 941 | 808 | 7,533 | 12,286 |
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2015年12月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
|---|---|
| ボールビジネス | 1,670 |
| リニアビジネス | 204 |
| その他 | 1 |
| 全社(共通) | 22 |
| 合計 | 1,897 |
(注) 1 従業員数は就業人員数であります。
2 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
3 平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
(2) 提出会社の状況
2015年12月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|---|---|---|---|
| 454 | 40.3 | 7.3 | 4,399 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
|---|---|
| ボールビジネス | 272(64) |
| リニアビジネス | 159(31) |
| その他 | 1 |
| 全社(共通) | 22(2) |
| 合計 | 454(97) |
(注) 1 従業員数は就業人員数であります。
2 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
3 従業員数欄の(外書)は、年間平均臨時雇用人員数であります。
4 臨時従業員には、パートタイム及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
5 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
当社及び国内連結子会社には、労働組合はありません。ただし、海外連結子会社の一部に労働組合が組織されております。なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
第2 【事業の状況】
1 【業績等の概要】
(1) 業績
当連結会計年度における世界経済は、年度の後半においては減速傾向が見られたものの、国際通貨基金(IMF)によると2015年の世界経済の成長率は3.1%(IMF 2016年1月19日公表)と推定され、緩やかな成長が継続しました。
当社グループは、「“Further Profitable Growth(さらなる利益ある成長)”を実現し、企業価値を継続的に創造し続ける輝く企業を目指す」という経営理念のもと、“グローバル・ワン・ツバキ・ナカシマ”により、精密ボール業界におけるリーディングメーカーの地位の維持・発展を実現すべく新成長戦略を策定、その実現を目指しております。
このような状況の中、当期における売上収益は39,178百万円(前期比8.7%増)、営業利益は7,110百万円(前期比36.3%増)、親会社の所有者に帰属する当期利益は4,476百万円(前期比16.5%増)とそれぞれ過去最高となりました。
なお、上場関連費用等を除外した調整後EBITDAは9,342百万円(前期比9.8%増)、調整後親会社の所有者に帰属する当期利益は5,230百万円(前期比19.0%増)となりました。
(注1) EBITDA、調整後EBITDA及び調整後親会社の所有者に帰属する当期利益を以下の算式により算出しております。
EBITDA=営業利益+減価償却費及び償却費
調整後EBITDA=EBITDA+上場関連費用等の一時的要因費用等
調整後親会社の所有者に帰属する当期利益=親会社の所有者に帰属する当期利益-為替差損益(税金調整後)+税引後上場関連費用等の一時的要因費用
なお、EBITDA、調整後EBITDA及び調整後親会社の所有者に帰属する当期利益は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査の対象とはなっておりません。
(注2) EBITDA、調整後EBITDA及び調整後親会社の所有者に帰属する当期利益は国際会計基準(以下「IFRS」という。)により規定された指標ではなく、当社グループが、投資家にとって当社グループの業績を評価するために有用であると考える財務指標であります。調整後EBITDA及び調整後親会社の所有者に帰属する当期利益は、上場後には発生しないと見込まれる上場関連費用等の非経常的な費用項目(通常の営業活動の結果を示していると考えられない項目)の影響を除外しております。
(注3) EBITDA、調整後EBITDA及び調整後親会社の所有者に帰属する当期利益は、営業利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益に影響を及ぼす項目の一部を除外しており、分析手段としては重要な制限があることから、IFRSに準拠して表示された他の指標の代替的指標として考慮されるべきではありません。当社グループにおけるEBITDA、調整後EBITDA及び調整後親会社の所有者に帰属する当期利益は、同業他社の同指標あるいは類似の指標とは算定方法が異なるために、他社における指標とは比較可能でない場合があり、その結果、有用性が減少する可能性があります
セグメント業績を示すと、次のとおりであります。
ボールビジネス
ボールビジネスでは、海外のお客様への拡販、成長製品(セラミックボール、ガラスレンズボール)の拡販、アジア(中国含む)地域の拡販活動を推進しました。また、産業機械需要も引き続き堅調に推移した結果、売上収益は32,979百万円(前期比8.5%増)となり、セグメント利益(営業利益)は6,549百万円(前期比51.8%増)となりました。
リニアビジネス
リニアビジネスでは、積極的な拡販活動を展開した結果、売上収益は5,824百万円(前期比10.5%増)となり、セグメント利益(営業利益)は651百万円(前期比17.7%増)となりました。
その他
その他については、売上収益は375百万円(前期比0.5%増)となり、セグメント利益(営業利益)は366百万円(前期比0.0%減)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は17,219百万円と前連結会計年度末と比べ6,767百万円の増加となりました。当連結会計年度の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ4,102百万円増加し、7,468百万円の収入となりました。主な内訳は、税引前当期利益6,361百万円、減価償却費及び償却費1,780百万円、営業債権及びその他債権の減少947百万円などの収入があった一方で、法人所得税等の支払額2,026百万円などの支出がありました。
投資活動に使用したキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ120百万円増加し、797百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出824百万円であります。
財務活動により得られたキャッシュ・フローは408百万円の収入となりました。(前連結会計年度は7,177百万円の支出)主な内訳は、長期借入金の返済による支出が155百万円あったものの、新株予約権の行使による収入が563百万円ありました。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
| 2014年12月期 | 2015年12月期 | |
|---|---|---|
| 親会社所有者帰属持分比率(%) | 44.8 | 47.3 |
| 時価ベースの親会社所有者帰属持分比率(%) | ― | 71.9 |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%) | 1,166.8 | 523.9 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 6.9 | 17.0 |
親会社所有者帰属持分比率:親会社所有者帰属持分/総資産
時価ベースの親会社所有者帰属持分比率:株式時価総額/資産合計
キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/利払い
(注) 1 IFRSに基づく連結ベースの財務数値により計算しております。
2 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3 キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。
4 有利子負債は連結財政状態計算書に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。
(3) 国際会計基準により作成した連結財務諸表における主要な項目と、日本基準により作成した場合の連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項
(のれんの償却に関する事項)
日本基準において、のれんの償却についてはその効果の及ぶ期間を見積り、その期間で償却することとしておりましたが、国際会計基準では国際会計基準移行日以降の償却を停止しております。
2 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 生産高(百万円) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|
| ボールビジネス | 30,420 | 112.8 |
| リニアビジネス | 6,127 | 104.4 |
| 合計 | 36,547 | 111.3 |
(注) 1 上記の金額は、平均販売価格で表示しております。
2 セグメント間取引については、相殺消去しております。
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 仕入実績
当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 仕入高(百万円) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|
| ボールビジネス | 816 | 166.3 |
| リニアビジネス | 97 | 94.3 |
| 合計 | 913 | 153.8 |
(注) 1 上記の金額は、平均仕入価格で表示しております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(3) 受注実績
当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 受注高(百万円) | 前年同期比(%) | 受注残高(百万円) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|---|---|
| ボールビジネス | ― | ― | ― | ― |
| リニアビジネス | 5,969 | 102.2 | 2,795 | 95.1 |
| 合計 | 5,969 | 102.2 | 2,795 | 95.1 |
(注) 1 ボールビジネスの生産方式は、見込生産のため該当事項はありません。
2 セグメント間取引については、相殺消去しております。
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(4) 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 販売高(百万円) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|
| ボールビジネス | 32,979 | 108.5 |
| リニアビジネス | 5,824 | 110.5 |
| その他 | 375 | 100.5 |
| 合計 | 39,178 | 108.7 |
(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合。
| 相手先 | 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | ||
| 販売高(百万円) | 割合(%) | 販売高(百万円) | 割合(%) | |
| NTN㈱ | 4,121 | 11.4 | 4,375 | 11.2 |
| ㈱ジェイテクト | 3,992 | 11.1 | 3,711 | 9.5 |
(注) 上記の金額には当該顧客と同一の企業集団に属する顧客に対する販売高を含めております。
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3 【対処すべき課題】
当社グループは2007年以降の非公開期間において、海外拠点網を完成させ、セラミック球・ガラスボール等の新製品の開発・量産・量販を軌道にのせ、2015年12月16日に東京証券取引所に再上場いたしました。そして、再上場によりグローバル市場において、さらなる利益ある成長と企業価値の増大を実現するための一歩を踏み出しました。当社グループは以下の領域においてそれらを実現するため、グローバル・ワン・ツバキ・ナカシマとしてグループ一体となった経営を展開しております。
[高いコンプライアンス・ガバナンスレベルの維持・向上]
グローバルスタンダードに十分かなう、高いコンプライアンス・ガバナンスレベル実現のための組織的整備・運用を行い、従業員教育を継続しております。
[さらなる利益ある成長と企業価値の増大のための3つの戦略]
① 売上収益成長のための4つの販売戦略の実行
・海外のお客様への拡販
・戦略製品であるセラミック球のさらなる拡販
・アジア(含む中国・インド)での成長の取り込み
・新製品・新領域の開拓
② 日本の“ものづくり” のグローバル展開とグループ力の最大活用
・日本のマザー工場の優れた品質、技術、生産性、お客様第一主義の考えをグループ内へ展開
・集中購買及びグループ内ベンチマークによるコスト低減活動
③ バランスシートマネージメントの強化
・内製設備製造能力のフル活用による設備投資の最適化
・運転資本の効率化活動の推進
[今年度の課題]
現在の当社グループを取り巻く市場環境は不安定であり、見通しの立ちにくい状況であると言わざるを得ません。そのような環境の中でこそ、上記の“さらなる利益ある成長と企業価値増大のための3つの戦略” を強力に推進していきます。当社グループは事業を取り巻く環境に左右されない高い利益を維持し、過去最高の利益を目指し、継続的な努力をしてまいります。
4 【事業等のリスク】
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 法的規制の新設・改廃、違反等によるリスク
事業展開をしている国内外において、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、製造物責任法、独占禁止法、知的財産権法、外国為替及び外国貿易法等、様々な法規制下にあります。当社グループは、法令遵守を基本としておりますが、万が一当社グループがかかる法的規制に違反した場合には、罰金、業務停止その他の制裁が課され、当社グループの社会的評価及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、今後さらにその規制が強化された場合、事業活動における影響が懸念され、費用負担増も予想されます。このような規制が行われた場合には、業績などに影響を与える可能性があります。
なお、当社は、鋼球等の取引に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、2014年1月21日に公正取引委員会による立入調査を受け、同委員会による調査に全面的に協力してまいりました。また、2014年9月9日、同委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為があったとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、1,325百万円の課徴金を納付しております。
(2) 有利子負債に関するリスク
当社グループは、多額の有利子負債の元利金支払のために、また、特にボールビジネスにおいて十分な在庫を維持するための資金を確保するために追加借入又は資産の売却等による資金調達を必要とする可能性がありますが、こうした資金調達を行うことができるか否かは、金融市場の状況、当社の資産の売却先の有無等様々な要因に依存しております。さらに、金利が上昇した場合には、金利負担が増加することにより、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 原材料の価格の上昇、調達等に伴うリスク
当社グループの事業活動には、原材料及び部品等が適時、適切に納入されることが必要であります。その一部については、原材料及び部品等の特殊性から購入先が限定され、代替品を入手することが困難なものがあります。かかる原材料及び部品等について供給遅延等が生じた場合、又はそれらの購入先との間で取引関係の終了や生産能力の問題が生じた場合、必要な原材料及び部品等が不足すること、又は購入するための費用負担が増加することにより、当社グループの業績などに影響を与える可能性があります。また、新興国の景気変動や世界的な経済情勢等により原材料価格が上昇した場合、製品価格への反映や歩留まり向上等によるコストダウンによる吸収を図っておりますが、想定以上の上昇により、当社グループの業績などに影響を与える可能性があります。
(4) 知的財産権リスク
当社グループは、事業活動、事業展開に有用なノウハウや製造技術及び特許権、商標権などの知的財産権の取得及び保護に努めております。また、他社の知的財産権に対しても問題が発生しないよう細心の注意を払っております。しかしながら、当社グループのノウハウや製造技術が漏洩したり、他社が当社グループの知的財産権を侵害した場合、又は当社グループが意図せず他社の知的財産権を侵害した場合、当社グループの業績などに影響を与える可能性があります。
(5) 海外事業の展開に伴うリスク
当社グループは、グローバルに事業を展開しており、中国、アメリカ、ポーランド、台湾、インド、英国、タイ及び韓国に海外製造拠点を有しております。また、将来において上記以外の海外市場に進出する可能性もあります。しかしながら、これらの海外市場における事業展開には、投下資本の回収が当初の事業計画どおり進まないリスク、生産拠点の統廃合や撤退に伴うリスクのほかに、次のような海外事業展開に共通のリスクがあります。
① 各国の予期しない法律や規制の変更
② 社会・政治及び経済状況の変化又は治安の悪化
③ 輸送の遅延及び電力等のインフラの障害
④ 各種税制の不利な変更又は課税
⑤ 保護貿易諸規制の発動
⑥ 異なる商習慣による取引先の信用リスク等
⑦ 雇用制度及び社会保険制度の違い
⑧ 労働環境の変化や人材確保・教育の困難性
⑨ 知的財産保護の困難性
⑩ 疫病の発生
⑪ 為替リスク
(6) 製品の欠陥に伴うリスク
当社グループは、国内外で行う事業活動において、製品の欠陥により第三者が損害を被った場合、当該製品のリコール対応に多大な費用負担を余儀なくされ、又は製造物責任法に基づく民事賠償責任を負う可能性があります。当社グループは、高品質で安全な製品を供給しておりますが、予期しない問題が発生した場合、当社グループの社会的評価が低下するなど、業績などに影響を与える可能性があります。
(7) 経済環境に関するリスク
当社グループの製品の需要は、自動車、電子機器、消費財及び工作機械向け精機等の最終製品の需要に左右され、工業生産量の全体的な落ち込み及びこれに伴う最終製品市場の悪化の影響を受ける傾向があり、特に当社の製品は自動車産業の市場悪化の影響を強く受ける傾向があります。また、世界的な経済環境の悪化に起因する各産業セクターにおける生産の減少も、当社グループの製品の需要を減少させ、当社グループの業績などに影響を与える可能性があります。
(8) 顧客集中に関するリスク
当社グループの製品の大半は、比較的少数の製造業者(特に、鋼球についてはボールベアリングの製造業者、ボールねじについては工作機械及び射出成形機の製造業者)を主要な顧客としており、当社グループとこれらの主要な顧客との関係が悪化した等の理由により主要な顧客を失った場合には、当社グループの業績などに影響が生じる可能性があります。
(9) 新素材セラミック球の製造及び販売に関するリスク
当社は、セラミック製造業者との提携により、従来のセラミック球よりも安定的かつ低コストな生産が可能な新素材セラミック球を開発し、その生産を開始しております。新素材セラミック球の増産は、当社グループの重要な事業戦略の1つでありますが、品質の確保、原材料の入手、素球の生産能力の十分な確保及び新素材セラミック球の採用に関する顧客の承諾・認証プロセス等が当社の想定どおりに進まない場合や、競合製品が登場した場合又は当社が新素材セラミック球に関する知的財産権を十分に保護できない場合には、当社グループの将来的な業績などに影響が生じる可能性があります。
(10) 他社競合リスク
当社グループは、顧客や市場ニーズに対応した高品質で安全な商品、サービスを提供することに全力を挙げて取り組んでおります。しかしながら、当社グループは他社との競合に晒されており、今後において、新製品の開発が計画どおりに進捗せず、品質、価格、在庫量及びマーケティング等に関連して競合他社に対して十分な競争力を確保できない場合には、当社グループの売上が減少する可能性があり、その場合業績などに影響を与える可能性があります。
(11) 環境問題リスク
当社は、環境保全活動を重要な経営方針の一つとして、ISO14000を取得しその充実を図っております。これまで、重大な環境問題を引き起こしたことはありません。しかしながら、今後において環境問題を引き起こし、損害の賠償、生産の停止、社会的評価の低下等の可能性、又は新しい規制への対応による費用負担の増加等により、業績などに影響を与える可能性があります。
(12) 財務報告に係る内部統制
当社グループでは、財務報告の信頼性に係る内部統制の構築及び運用を重要な経営課題の一つとして位置づけ、グループを挙げて管理体制等の点検・改善等に継続的に取り組んでおりますが、内部統制報告制度の運用開始後、当社グループの財務報告に重大な欠陥が発見される可能性があります。また、将来にわたって常に有効な内部統制を構築及び運用できる保証はなく、さらに、内部統制に本質的に内在する固有の限界があるため、今後、当社グループの財務報告に係る内部統制が有効に機能しなかった場合や、財務報告に係る内部統制に重要な不備が発生した場合には、当社グループの財務報告の信頼性に影響が及ぶ可能性があります。
(13) 固定資産の価格下落
当社グループが保有している固定資産について、時価の下落・収益性の低下等に伴い資産価値が低下した場合、当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。
(14) のれんの減損
のれんの減損テストについては各資金生成単位で行っており、ボールビジネスについては主に世界の自動車需要や産業機械需要の動向により影響を受け、リニアビジネスについては主に設備投資関連需要の影響を受ける事となります。ボールビジネスは比較的広いエンドユーザーを持っており、個々の需要動向の影響が薄まる傾向にありますが、リニアビジネスについては設備投資関連需要への依存度が高い傾向にあります。当社グループが保有しているのれんについて、収益性の低下等に伴い資産価値が減少した場合、当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。
(15) 災害の発生
当社グループの生産拠点において、地震、風水害、火災等の災害又は事故が発生した場合は、事業所ごとに自衛団を組織して、被害を最小限にとどめるべく努力をいたしますが、被害状況によっては、又は社会インフラの損壊など予想を超える事態が生じた場合には、当該生産拠点における生産活動が停止し、製品の出荷が停止若しくは遅延し、又は設備の修理、代替等のため多大な損失・費用を被る可能性があります。また、新型インフルエンザ等の感染症及び国内外の電力供給問題等の発生により当社グループの生産能力が悪影響を受ける可能性があります。これらの事象が発生した場合、当社グループの業績などに影響を与える可能性があります。
(16) 人事労務及び経営陣に関するリスク
当社グループの事業においては、国内外において専門性の高い熟練した従業員を確保する必要があり、かかる従業員を確保できない場合、当社グループの事業に影響が生じる可能性があります。また、当社グループは一定の経営陣及び幹部従業員に依存しておりますが、当社の新経営陣は近時に発足したものであり、また、当社グループの経営陣及び幹部従業員が大量に流出した場合にも、当社グループの事業及び業績などに影響が生じる可能性があります。
(17) 筆頭株主であるカーライル・グループとの関係について
2011年3月に、野村プリンシパル・ファイナンス㈱が保有する当社株式の全部が投資会社であるカーライル・グループが運営するCJP TN Holdings,L.P.に譲渡され、筆頭株主に異動が生じております。当該筆頭株主の異動に伴い、当社はカーライル・グループのアドバイザリー会社であるカーライル・ジャパン・エルエルシー(以下「同社」といいます。)と経営等に関する契約等を締結し、同契約に基づき、同社より取締役2名、監査役2名を受入れておりました。
なお、同社と締結した上記の契約は2012年6月30日に解消しており、本書提出日現在の同社からの招聘役員は、取締役1名であります。また、当社と同社との間に重要な営業上の取引関係はありません。
当社は、独立性、自主性に基づき企業運営を行っておりますが、カーライル・グループの経営方針等に変更があった場合、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
同社は上場時において、一部当社株式の売却を行い、上場後においても同社の保有・処分方針次第では、当社株式の株価形成に影響を与える可能性があります。
(18) 新成長戦略に関するリスク
当社グループは、精密ボール業界内におけるリーディングメーカーの地位の維持・発展を実現すべく新成長戦略を策定しております。当該新成長戦略には、海外顧客への浸透アップ、セラミックボールのさらなる拡販、中長期的な成長が期待できる中国・インド・アジアでの成長、新成長分野創出の強化等の取り組みが含まれております。
しかしながら、策定された新成長戦略は、業務改善やコスト管理の実現等の当社グループに関する事項のみならず、主要顧客の戦略や当社製品を使用した最終製品の市場動向等の当社グループのコントロールが及ばない事項を含む、多くの前提に基づいたものとなっております。
したがって、当社グループが新成長戦略を成功裡に実施し又は成長目標を達成できるという保証はなく、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。
5 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
当社グループは、精密球体、直動軸受システム、送風機の専門メーカーとして、ユーザーの多様化するニーズに適応した製品を供給するため、各事業部において研究開発に取り組んでおり、それぞれの事業の中心となる製品についての研究開発を進めております。
現在の研究開発は当社グループの各技術部門において、ボールビジネス及びリニアビジネスを中心に推進しております。研究開発に携わるスタッフは11名で当連結会計年度の研究開発費は40百万円となっております。
セグメントごとの研究の目的、主要な課題、研究成果及び研究開発費は次のとおりであります。なお、当連結会計年度はその他においては、研究開発活動を行っておりません。
(1) ボールビジネス
ボールビジネスにおいては、ボールの精度の向上が極限迄要求されております。ボール品質の中でユーザーがどの特性を重視しているかを調査し、これらの需要にいち早く応えるため超高精度のボールを安定して生産する加工技術の確立に向けての研究開発を行っております。当連結会計年度の研究開発費は18百万円となっており、一部のサイズについては生産技術及び加工方法を確立し需要に応えることができました。
(2) リニアビジネス
リニアビジネスにおいては、ボールねじについては市場ニーズの変化に応えるため、より安価で経済性に優れた加工方法で製品化する研究を進めており、送風機については年々厳しくなるユーザーの技術的要求に対処すべく、有限要素法を用いた解析を行って構造改善に取り組んでおります。当連結会計年度の研究開発費は22百万円となりました。
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社グループの財政状態及び経営成績の分析は以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在当社グループが判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表されたIFRSに基づき作成しております。重要な会計方針につきましては、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 連結財務諸表注記 3重要な会計方針」に記載しております。
連結財務諸表の作成においては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告数値に影響を与える見積りが必要であります。経営者はこれらの見積りについて過去の実績や現状等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
(2) 経営成績の分析
① 売上収益の状況
当連結会計年度売上収益は前連結会計年度に比べ8.7%増加の39,178百万円となりました。事業別に見ますと、ボールビジネスでは、前連結会計年度に比べ8.5%増加の32,979百万円、リニアビジネスでは、前連結会計年度に比べ10.5%増加の5,824百万円、その他では、前連結会計年度に比べ0.5%増加の375百万円となりました。
② 損益の状況
売上原価は売上収益の増加に伴い、前連結会計年度に比べ6.7%増加の28,094百万円となり、売上総利益は前連結会計年度に比べ14.0%増加の11,084百万円となりました。この結果売上総利益率は、前連結会計年度に比べ1.3ポイント改善し、28.3%となりました。販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ11.2%増加の3,620百万円となりました。主な増加要因は売上収益の増加に伴い販売費が増加したこと等によります。また、その他費用として、前連結会計年度は2014年9月9日付で公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる課徴金1,325百万円を計上し、当連結会計年度は上場に関連する一時費用として452百万円を計上しており、営業利益は前連結会計年度に比べ36.3%増加の7,110百万円となりました。
営業利益をセグメント別に示しますと、ボールビジネスは前連結会計年度に2014年9月9日付で公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる課徴金1,325百万円を計上しており、前連結会計年度に比べ51.8%増加の6,549百万円、リニアビジネスは前連結会計年度に比べ17.7%増加の651百万円、その他は前連結会計年度に比べ0.0%減少の366百万円となりました。
上記以外に各セグメントに帰属しない全社費用等456百万円(上場関連費用452百万円を含む)を調整額として表示しております。前連結会計年度の調整額は16百万円であります。
税引前当期利益は前連結会計年度に比べ1.0%減少の6,361百万円となりました。主な要因は、前連結会計年度は米国子会社にてその他包括利益に計上していたグループ間長期ローンに対する為替差額の為替差益への振替及び円安による外貨預金等に係る差益として1,782百万円の為替差益を計上し、当連結会計年度は円高により外貨預金等に係る差損として363百万円の為替差損を計上したこと等によります。親会社の所有者に帰属する当期利益は前連結会計年度に比べ16.5%増加の4,476百万円となりました。これらの結果、売上収益営業利益率及び親会社所有者に帰属する当期利益率は、それぞれ前連結会計年度に比べ3.6ポイント改善し18.1%、0.7ポイント改善し11.4%となりました。
また、EBITDAは前連結会計年度に比べ28.4%増加の8,890百万円、調整後EBITDAは前連結会計年度に比べ9.8%増加の9,342百万円、調整後親会社に帰属する当期利益は前連結会計年度に比べ19.0%増加の5,230百万円となりました。
(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について
当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては「第2事業の状況 4事業等のリスク」に記載のとおりであります。
(4) 経営戦略の現状と見直しおよび経営者の問題認識と今後の方針
経営戦略の現状と見直しおよび経営者の問題認識と今後の方針につきましては、「第2事業の状況 3 対処すべき課題」に記載のとおりであります。
(5) キャッシュ・フローの状況に関する分析
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、「第2事業の状況 1事業等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
(6) 資本の財源及び運用についての分析
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,280百万円増加し、95,197百万円となりました。主として、現金及び現金同等物が6,767百万円増加する一方、営業債権及びその他の債権が1,210百万円、たな卸資産が305百万円、有形固定資産が1,522百万円減少したことによります。
負債合計は前連結会計年度末に比べ599百万円減少し、50,144百万円となりました。主として、未払法人所得税等が92百万円、その他の流動負債が112百万円増加する一方、営業債務及びその他の債務が159百万円、借入金が156百万円、繰延税金負債が289百万円、その他の非流動負債が205百万円減少したことによります。
資本は前連結会計年度末に比べ3,879百万円増加し45,053百万円となりました。これは資本金が281百万円、資本剰余金が281百万円、利益剰余金が4,450百万円増加し、その他の資本の構成要素が1,134百万円減少したことによります。
(7) 資金需要及び財務政策
当社グループの資金需要は主に設備投資及び運転資金であります。
現在、設備投資資金につきましては、内部資金、銀行借入金及び社債発行により資金調達をすることとしております。また、今後につきましては、健全な財政状態の維持を図っていくとともに資本効率を高めてまいります。
(参考情報)
当社グループは、経営成績の推移を把握するために、以下の算式により算出されたEBITDA等を重要な経営指標として位置づけており、過去3年間のEBITDA並びに調整後EBITDA及び調整後親会社の所有者に帰属する当期利益の推移は以下のとおりであります。
| 回次 | 国際会計基準 | ||
| 第8期 | 第9期 | 第10期 | |
| 決算年月 | 2013年12月 | 2014年12月 | 2015年12月 |
| EBITDA | 6,856 | 6,924 | 8,890 |
| (調整額) | |||
| +独占禁止法関連費用 | ― | 1,368 | ― |
| +アドバイザリー費用 | 243 | 90 | 452 |
| +その他費用等 | ― | 130 | ― |
| 調整額小計(税金調整前) | 243 | 1,588 | 452 |
| 調整後EBITDA | 7,100 | 8,511 | 9,342 |
| 対売上収益比率 | 23.5% | 23.6% | 23.8% |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3,654 | 3,843 | 4,476 |
| 為替差損益(税金調整後) | △516 | △1,173 | 304 |
| (調整額(税金調整後)) | |||
| +独占禁止法関連費用 | ― | 1,352 | ― |
| +アドバイザリー費用 | 243 | 147 | 295 |
| +その他費用等 | ― | 224 | 156 |
| 調整後親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3,380 | 4,393 | 5,230 |
| 対売上収益比率 | 11.2% | 12.2% | 13.3% |
(注) 1 EBITDA=営業利益+減価償却費及び償却費
2 調整後EBITDA及び調整後親会社の所有者に帰属する当期利益は、以下の算式により算出しております。
調整後EBITDA=EBITDA+独占禁止法関連費用(1)+アドバイザリー費用(2)+その他費用等
調整後親会社の所有者に帰属する当期利益=親会社の所有者に帰属する当期利益―為替差損益(税金調整後)+独占禁止法関連費用(1)+アドバイザリー費用(2)+その他費用等(税金調整後)
(1)独占禁止法関連費用は2014年9月9日付で公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことに関連する課徴金及び対応費用であります。
(2)アドバイザリー費用は上場関連費用、M&A関連費用、IFRS導入支援費用等であります。
なお、調整後EBITDA、調整後親会社の所有者に帰属する当期利益は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査対象とはなっておりません。
3 税金調整は対応する項目ごとに該当税率を用いて算定しております。
4 調整後EBITDA及び調整後親会社の所有者に帰属する当期利益は、営業利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益に影響を及ぼす項目の一部を除外しており、分析手段としては重要な制限があることから、IFRSに準拠して表示された他の指標の代替的指標として考慮されるべきではありません。当社グループにおける調整後EBITDA及び調整後親会社の所有者に帰属する当期利益は、同業他社の同指標あるいは類似の指標とは算定方法が異なるために、他社における指標とは比較可能でない場合があり、その結果、有用性が減少する可能性があります。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当社グループでは、当連結会計年度中の設備投資につきましては、主に更新設備及びボトルネック工程への投資として、ボールビジネスでは731百万円、リニアビジネスでは131百万円実施し、連結では910百万円の設備投資を行いました。所要資金については自己資金を充当いたしました。
なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
2015年12月31日現在
| 事業所名(所在地) | セグメントの名称 | 設備内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(名) | ||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地(面積㎡) | その他 | 合計 | ||||
| 本店及び鋼球事業所(奈良県葛城市) | ボールビジネス全社(共通) | 本店及び生産設備 | 177 | 1,310 | 1,737(51,929) | 32 | 3,256 | 274(65) |
| 本社事務所(大阪市中央区) | 全社(共通) | 本社機能 | 25 | ― | ― | 4 | 29 | 12(1) |
| 精機事業所(奈良県大和郡山市) | リニアビジネス | 生産設備 | 104 | 979 | 1,043(23,397) | 19 | 2,145 | 117(27) |
| 送風機事業所(長崎県佐世保市) | リニアビジネス | 生産設備 | 308 | 181 | 65(75,983) | 1 | 555 | 36(2) |
| その他(兵庫県尼崎市) | その他 | 賃貸不動産 | ― | ― | 3,755(19,066) | ― | 3,755 | 1 |
(注) 1 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2 事業所名「その他」の土地は、連結会社以外へ賃貸しております。
3 帳簿価額「その他」は、工具、器具及び備品等であります。
4 従業員数欄の(外書)は、年間平均臨時雇用人員数であります。
5 臨時従業員には、パートタイム及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
(2) 国内子会社
2015年12月31日現在
| 会社名 | 事業所名(所在地) | セグメントの名称 | 設備内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(名) | ||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地(面積㎡) | その他 | 合計 | |||||
| 椿鋼球㈱ | 岡山工場(岡山県勝田郡勝央町) | ボールビジネス | 生産設備 | 255 | 698 | 120(3,034) | 3 | 1,076 | 97(15) |
(注) 1 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2 帳簿価額「その他」は、工具、器具及び備品等であります。
3 従業員数欄の(外書)は、年間平均臨時雇用人員数であります。
4 臨時従業員には、パートタイム及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
(3) 在外子会社
2015年12月31日現在
| 会社名 | 事業所名(所在地) | セグメントの名称 | 設備内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(名) | ||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地(面積㎡) | その他 | 合計 | |||||
| HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC. | 本社(米国 ジョージア州) | ボールビジネス | 生産設備 | 183 | 1,011 | 525(182,111) | ― | 1,719 | 96 |
| HOOVER PRECISION PRODUCTS, LLC. | 本社(米国 ミシガン州) | ボールビジネス | 生産設備 | 395 | 506 | 2(24,281) | ― | 903 | 57 |
| TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp.Zo.o. | 本社(ポーランド クラシュニッ ク市) | ボールビジネス | 生産設備 | 227 | 1,257 | ―(―)[139,608] | 230 | 1,714 | 396 |
| 椿中島機械(太倉)有限公司 | 本社(中国 江蘇省 太倉市) | ボールビジネス | 生産設備 | 2,390 | 2,956 | ―(―)[68,000] | 381 | 5,727 | 311 |
| 椿中島機械(重慶)有限公司 | 本社(中国 重慶市) | ボールビジネス | 生産設備 | 688 | 1,131 | ―(―)[33,866] | 122 | 1,941 | 201 |
| Tsubaki HooverIndia Pvt.,Ltd. | 本社(インド ダードラー及び ナガル・ハー ヴェーリー連邦 直轄領) | ボールビジネス | 生産設備 | 62 | 389 | 103(10,000) | 1 | 555 | 67 |
| 台湾椿中島股份有限公司 | 本社(台湾 台中市) | リニアビジネス | 生産設備 | 42 | 329 | ―(―) | 10 | 381 | 45 |
| SphericTrafalgarLTD. | 本社(英国 ウエスト・ サセックス州) | ボールビジネス | 生産設備 | 46 | 42 | ―(―) | 29 | 117 | 38 |
| SphericTrafalgar(Thailand) LTD. | 本社(タイ ラヨーン県) | ボールビジネス | 生産設備 | 111 | 467 | 88(11,500) | 4 | 670 | 122 |
(注) 1 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2 帳簿価額「その他」は、工具、器具及び備品、借地権等であります。
3 土地の[ ]内の数字は借地面積(外書)であります。
4 平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
当社グループの設備投資は、主に更新設備及びボトルネック工程への投資となっており、重要な設備の新設等の計画はありません。
(2) 重要な設備の除却等
重要な設備の除却等の計画はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 100,000,000 |
| 計 | 100,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(2015年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(2016年3月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 39,769,700 | 39,789,200 | 東京証券取引所(市場第一部) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 39,769,700 | 39,789,200 | ― | ― |
(注) 1 提出日現在の発行数には、2016年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2 2015年12月16日をもって、当社株式は東京証券取引所市場第一部に上場しております。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 第5回新株予約権
2011年6月29日の取締役会決議に基づいて2011年7月29日に発行した、会社法に基づく新株予約権(第5回新株予約権)は次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在(2015年12月31日) | 提出日の前月末現在(2016年2月29日) | |
| 新株予約権の数(個) | 6,228 (注)1、2 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 622,800 (注)2、6 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,026 (注)3、6 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年8月1日~2021年6月28日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格資本組入額 | 1,026513(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 | |
(注) 1 新株予約権の発行価額
新株予約権の発行価額は、1個あたり2円(有償発行)とする。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下、「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
3 新株予約権発行決議日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に係る出資金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ÷ 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に当社組織再編に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うものとする。
4 新株予約権の行使の条件
(1) ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第5回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
① 新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社及び当社の子会社の取締役、使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティング日(1回目) 2012年6月30日
ベスティング日(2回目) 2013年6月30日
ベスティング日(3回目) 2014年6月30日
ベスティング日(4回目) 2015年6月30日
ベスティング日(5回目) 2016年6月30日
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(2) 新株予約権者は、2011年3月31日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、新株予約権者が当社との間で締結する「第5回新株予約権割当契約書」に関連して新株予約権者がグループ主要株主等との間で締結する覚書に基づき、新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、2011年3月31日現在グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
(6) 新株予約権の質入等の処分は認めない。
5 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるときは、当社にかかる新株予約権を消滅させ、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
当社組織再編の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、622,800株(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下、「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
当社組織再編後払込金額 = 当社組織再編前払込金額 × 1 / 割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、上記に定める期間の開始日又は当社組織再編の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 新株予約権の行使条件並びに取得事由及び条件
① 新株予約権の行使条件は(注)4の定めに準じて定める。
② 新株予約権の取得事由及び条件
a 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において、取締役を解任された場合又は監査役に就任した場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
b 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において、任期満了により取締役を退任した場合、新株予約権者の再編後新会社における役職が割当日現在より下位となった場合、新株予約権者について破産手続が開始された場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を随時、無償にて取得することができる。
c 再編後新会社は、グループ主要株主等が、自己が保有している再編後新会社の株式の全部をグループ主要株主等に属さない第三者に譲渡する場合であって、新株予約権者に対して譲渡請求権を行使した場合は、当該譲渡が実行された日の翌日以後に、当該新株予約権者に発行された新株予約権のうち当該実行日に未行使のすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
d 再編後新会社は、新株予約権者が当社と実質的に競合する会社に転職した場合又は自ら当社と実質的に競合する営業を営んだ場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
e 再編後新会社は、新株予約権者が当社との間で締結する「第5回新株予約権割当契約書」又はこれに関連してグループ主要株主等との間で締結する覚書(これらに関連する契約がある場合には、当該契約を含む。)に違反した場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
f 再編後新会社は、再編後新会社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていない場合、かつ、再編後新会社普通株式につき、その対価を当社1株あたり金1,025円64銭と同等以下として売買その他の取引が行われた場合は、発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。
6 2012年5月15日開催の取締役会決議により、2012年6月8日付で普通株式1株を100株に分割いたしました。これにより新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
② 第6回新株予約権
2011年6月29日の取締役会決議に基づいて2011年7月29日に発行した、会社法に基づく新株予約権(第6回新株予約権)は次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在(2015年12月31日) | 提出日の前月末現在(2016年2月29日) | |
| 新株予約権の数(個) | 9,688 (注)1 | 9,553 (注)1 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 968,800 (注)1、5 | 955,300 (注)1、5 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,026 (注)2、5 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年8月1日~2021年6月28日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格資本組入額 | 1,026513(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 | |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下、「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権発行決議日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に係る出資金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ÷ 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に当社組織再編に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1) ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第6回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
① 新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社及び当社の子会社の取締役、使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティング日(1回目) 2012年6月30日
ベスティング日(2回目) 2013年6月30日
ベスティング日(3回目) 2014年6月30日
ベスティング日(4回目) 2015年6月30日
ベスティング日(5回目) 2016年6月30日
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(2) 新株予約権者は、2011年3月31日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、新株予約権者が当社との間で締結する「第6回新株予約権割当契約書」に関連して新株予約権者がグループ主要株主等との間で締結する覚書に基づき、新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、2011年3月31日現在グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
(6) 新株予約権の質入等の処分は認めない。
4 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるときは、当社にかかる新株予約権を消滅させ、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
当社組織再編の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、955,300株(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下、「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
当社組織再編後払込金額 = 当社組織再編前払込金額 × 1 / 割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、上記に定める期間の開始日又は当社組織再編の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 新株予約権の行使条件並びに取得事由及び条件
① 新株予約権の行使条件は(注)3の定めに準じて定める。
② 新株予約権の取得事由及び条件
a 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において、取締役を解任された場合、監査役に就任した場合、懲戒解雇をされ再編後新会社の使用人でなくなった場合、出向関係が解消されることによって再編後新会社において業務に従事しなくなった場合、又は自己都合による退職をした場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
b 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において、任期満了により取締役を退任した場合、会社都合により退職した場合、再編後新会社の就業規則に基づき懲戒処分(懲戒解雇を除く。)を受けた場合、新株予約権者の再編後新会社における役職が割当日現在より下位となった場合、新株予約権者について破産手続が開始された場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を随時、無償にて取得することができる。
c 再編後新会社は、グループ主要株主等が、自己が保有している再編後新会社の株式の全部をグループ主要株主等に属さない第三者に譲渡する場合であって、新株予約権者に対して譲渡請求権を行使した場合は、当該譲渡が実行された日の翌日以後に、当該新株予約権者に発行された新株予約権のうち当該実行日に未行使のすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
d 再編後新会社は、新株予約権者が当社と実質的に競合する会社に転職した場合又は自ら当社と実質的に競合する営業を営んだ場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
e 再編後新会社は、新株予約権者が当社との間で締結する「第6回新株予約権割当契約書」又はこれに関連してグループ主要株主等との間で締結する覚書(これらに関連する契約がある場合には、当該契約を含む。)に違反した場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
f 再編後新会社は、再編後新会社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていない場合、かつ、再編後新会社普通株式につき、その対価を当社1株あたり金1,025円64銭と同等以下として売買その他の取引が行われた場合は、発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。
5 2012年5月15日開催の取締役会決議により、2012年6月8日付で普通株式1株を100株に分割いたしました。これにより新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
③ 第9回新株予約権
2013年8月20日の取締役会決議に基づいて2013年9月30日に発行した、会社法に基づく新株予約権(第9回新株予約権)は次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在(2015年12月31日) | 提出日の前月末現在(2016年2月29日) | |
| 新株予約権の数(個) | 840 (注)1、2 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 84,000 (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,026 (注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年10月1日~2023年8月30日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格資本組入額 | 1,026513 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 | |
(注) 1 新株予約権の発行価額
新株予約権の発行価額は、1個あたり2円(有償発行)とする。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下、「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
3 新株予約権発行決議日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に係る出資金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ÷ 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に当社組織再編に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うものとする。
4 新株予約権の行使の条件
(1) ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第9回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
① 新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社の執行役及び当社の使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティング日(1回目) 2014年6月30日
ベスティング日(2回目) 2015年6月30日
ベスティング日(3回目) 2016年6月30日
ベスティング日(4回目) 2017年6月30日
ベスティング日(5回目) 2018年6月30日
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(2) 新株予約権者は、2013年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
(6) 新株予約権の質入等の処分は認めない。
5 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるときは、当社にかかる新株予約権を消滅させ、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
当社組織再編の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、84,000株(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下、「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
当社組織再編後払込金額 = 当社組織再編前払込金額 × 1 / 割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、上記に定める期間の開始日又は当社組織再編の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 新株予約権の行使条件並びに取得事由及び条件
① 新株予約権の行使条件は(注)4の定めに準じて定める。
② 新株予約権の取得事由及び条件
a 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において、執行役を解任された場合、使用人が懲戒解雇された場合、出向関係が解消されることによって再編後新会社において業務に従事しなくなった場合、再編後新会社及び再編後新会社の子会社において自己都合による退職をした場合、又は再編後新会社の子会社の取締役等を解任された場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
b 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社及び再編後新会社の子会社において、任期満了により執行役、取締役を退任又は使用人が会社都合により退職した場合、再編後新会社及び再編後新会社の子会社の就業規則に基づき懲戒処分(懲戒解雇を除く。)を受けた場合、新株予約権者の再編後新会社における役職が割当日現在より下位となった場合、新株予約権者について破産手続が開始された場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を随時、無償にて取得することができる。
c 再編後新会社は、グループ主要株主等が、自己が保有している再編後新会社の株式の全部をグループ主要株主等に属さない第三者に譲渡する場合であって、新株予約権者に対して譲渡請求権を行使した場合は、当該譲渡が実行された日の翌日以後に、当該新株予約権者に発行された新株予約権のうち当該実行日に未行使のすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
d 再編後新会社は、新株予約権者が当社と実質的に競合する会社に転職した場合又は自ら当社と実質的に競合する営業を営んだ場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
e 再編後新会社は、新株予約権者が当社との間で締結する「第9回新株予約権割当契約書」に違反した場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
f 再編後新会社は、再編後新会社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていない場合、かつ、再編後新会社普通株式につき、その対価を当社1株あたり金1,026円未満として売買その他の取引が行われた場合は、発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。
④ 第10回新株予約権
2013年8月20日の取締役会決議に基づいて2013年9月30日に発行した、会社法に基づく新株予約権(第10回新株予約権)は次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在(2015年12月31日) | 提出日の前月末現在(2016年2月29日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,620 (注)1 | 2,560 (注)1 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 262,000 (注)1 | 256,000 (注)1 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,026 (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年10月1日~2023年8月19日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 1,026513 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 | |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下、「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権発行決議日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に係る出資金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ÷ 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に当社組織再編に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1) ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第10回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
① 新株予約権者の当社及び当社の子会社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社の使用人及び当社の子会社の取締役、使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティング日(1回目) 2014年6月30日
ベスティング日(2回目) 2015年6月30日
ベスティング日(3回目) 2016年6月30日
ベスティング日(4回目) 2017年6月30日
ベスティング日(5回目) 2018年6月30日
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(2) 新株予約権者は、2013年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
(6) 新株予約権の質入等の処分は認めない。
4 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるときは、当社にかかる新株予約権を消滅させ、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
当社組織再編の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、256,000株(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下、「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
当社組織再編後払込金額 = 当社組織再編前払込金額 × 1 / 割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、上記に定める期間の開始日又は当社組織再編の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 新株予約権の行使条件並びに取得事由及び条件
① 新株予約権の行使条件は(注)3の定めに準じて定める。
② 新株予約権の取得事由及び条件
a 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において出向関係が解消されることによって再編後新会社において業務に従事しなくなった場合、再編後新会社及び再編後新会社の子会社において使用人が懲戒解雇をされた場合、自己都合による退職をした場合、又は再編後新会社の子会社の取締役等を解任された場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
b 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社及び再編後新会社の子会社において、会社都合により退職した場合、再編後新会社及び再編後新会社の子会社の就業規則に基づき懲戒処分(懲戒解雇を除く。)を受けた場合、新株予約権者の再編後新会社及び再編後新会社の子会社における役職が割当日現在より下位となった場合、新株予約権者について破産手続が開始された場合、新株予約権者が死亡した場合、又は再編後新会社の子会社において、任期満了により再編後新会社の子会社の取締役等を退任した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を随時、無償にて取得することができる。
c 再編後新会社は、グループ主要株主等が、自己が保有している再編後新会社の株式の全部をグループ主要株主等に属さない第三者に譲渡する場合であって、新株予約権者に対して譲渡請求権を行使した場合は、当該譲渡が実行された日の翌日以後に、当該新株予約権者に発行された新株予約権のうち当該実行日に未行使のすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
d 再編後新会社は、新株予約権者が当社と実質的に競合する会社に転職した場合又は自ら当社と実質的に競合する営業を営んだ場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
e 再編後新会社は、新株予約権者が当社との間で締結する「第10回新株予約権割当契約書」に違反した場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
f 再編後新会社は、再編後新会社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていない場合、かつ、再編後新会社普通株式につき、その対価を当社1株あたり金1,026円未満として売買その他の取引が行われた場合は、発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。
⑤ 第11回新株予約権
2014年8月20日の取締役会決議に基づいて2014年9月30日に発行した、会社法に基づく新株予約権(第11回新株予約権)は次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在(2015年12月31日) | 提出日の前月末現在(2016年2月29日) | |
| 新株予約権の数(個) | 905 (注)1、2 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 90,500 (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,163 (注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年10月1日~2024年8月30日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 1,163582 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 | |
(注) 1 新株予約権の発行価額
新株予約権の発行価額は、1個あたり2円(有償発行)とする。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下、「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
3 新株予約権発行決議日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に係る出資金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ÷ 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に当社組織再編に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うものとする。
4 新株予約権の行使の条件
(1) ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第11回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
① 新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社の執行役及び当社の使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティング日(1回目) 2015年6月30日
ベスティング日(2回目) 2016年6月30日
ベスティング日(3回目) 2017年6月30日
ベスティング日(4回目) 2018年6月30日
ベスティング日(5回目) 2019年6月30日
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(2) 新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
(6) 新株予約権の質入等の処分は認めない。
5 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるときは、当社にかかる新株予約権を消滅させ、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
当社組織再編の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、90,500株(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下、「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
当社組織再編後払込金額 = 当社組織再編前払込金額 × 1 / 割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、上記に定める期間の開始日又は当社組織再編の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 新株予約権の行使条件並びに取得事由及び条件
① 新株予約権の行使条件は(注)4の定めに準じて定める。
② 新株予約権の取得事由及び条件
a 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において、執行役を解任された場合、使用人が懲戒解雇された場合、出向関係が解消されることによって再編後新会社において業務に従事しなくなった場合、再編後新会社及び再編後新会社の子会社において自己都合による退職をした場合、又は再編後新会社の子会社の取締役等を解任された場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
b 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社及び再編後新会社の子会社において、任期満了により執行役、取締役を退任又は使用人が会社都合により退職した場合、再編後新会社及び再編後新会社の子会社の就業規則に基づき懲戒処分(懲戒解雇を除く。)を受けた場合、新株予約権者の再編後新会社における役職が割当日現在より下位となった場合、新株予約権者について破産手続が開始された場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を随時、無償にて取得することができる。
c 再編後新会社は、グループ主要株主等が、自己が保有している再編後新会社の株式の全部をグループ主要株主等に属さない第三者に譲渡する場合であって、新株予約権者に対して譲渡請求権を行使した場合は、当該譲渡が実行された日の翌日以後に、当該新株予約権者に発行された新株予約権のうち当該実行日に未行使のすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
d 再編後新会社は、新株予約権者が当社と実質的に競合する会社に転職した場合又は自ら当社と実質的に競合する営業を営んだ場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
e 再編後新会社は、新株予約権者が当社との間で締結する「第11回新株予約権割当契約書」に違反した場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
f 再編後新会社は、再編後新会社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていない場合、かつ、再編後新会社普通株式につき、その対価を当社1株あたり金1,163円未満として売買その他の取引が行われた場合は、発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。
⑥ 第12回新株予約権
2014年8月20日の取締役会決議に基づいて2014年9月30日に発行した、会社法に基づく新株予約権(第12回新株予約権)は次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在(2015年12月31日) | 提出日の前月末現在(2016年2月29日) | |
| 新株予約権の数(個) | 515 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 51,500 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,163 (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年10月1日~2024年8月19日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格資本組入額 | 1,163582 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 | |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下、「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権発行決議日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に係る出資金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ÷ 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に当社組織再編に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1) ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第12回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
① 新株予約権者の当社及び当社の子会社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社の使用人及び当社の子会社の取締役、使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティング日(1回目) 2015年6月30日
ベスティング日(2回目) 2016年6月30日
ベスティング日(3回目) 2017年6月30日
ベスティング日(4回目) 2018年6月30日
ベスティング日(5回目) 2019年6月30日
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(2) 新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
(6) 新株予約権の質入等の処分は認めない。
4 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるときは、当社にかかる新株予約権を消滅させ、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
当社組織再編の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、51,500株(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下、「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
当社組織再編後払込金額 = 当社組織再編前払込金額 × 1 / 割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、上記に定める期間の開始日又は当社組織再編の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 新株予約権の行使条件並びに取得事由及び条件
① 新株予約権の行使条件は(注)3の定めに準じて定める。
② 新株予約権の取得事由及び条件
a 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において、出向関係が解消されることによって再編後新会社において業務に従事しなくなった場合、再編後新会社及び再編後新会社の子会社において使用人が懲戒解雇をされた場合、自己都合による退職をした場合、又は再編後新会社の子会社の取締役等を解任された場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
b 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社及び再編後新会社の子会社において、会社都合により退職した場合、再編後新会社及び再編後新会社の子会社の就業規則に基づき懲戒処分(懲戒解雇を除く。)を受けた場合、新株予約権者の再編後新会社及び再編後新会社の子会社における役職が割当日現在より下位となった場合、新株予約権者について破産手続が開始された場合、新株予約権者が死亡した場合、又は再編後新会社の子会社において、任期満了により再編後新会社の子会社の取締役等を退任した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を随時、無償にて取得することができる。
c 再編後新会社は、グループ主要株主等が、自己が保有している再編後新会社の株式の全部をグループ主要株主等に属さない第三者に譲渡する場合であって、新株予約権者に対して譲渡請求権を行使した場合は、当該譲渡が実行された日の翌日以後に、当該新株予約権者に発行された新株予約権のうち当該実行日に未行使のすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
d 再編後新会社は、新株予約権者が当社と実質的に競合する会社に転職した場合又は自ら当社と実質的に競合する営業を営んだ場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
e 再編後新会社は、新株予約権者が当社との間で締結する「第12回新株予約権割当契約書」に違反した場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
f 再編後新会社は、再編後新会社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていない場合、かつ、再編後新会社普通株式につき、その対価を当社1株あたり金1,163円未満として売買その他の取引が行われた場合は、発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。
⑦ 第13回新株予約権
2014年10月1日の取締役会決議に基づいて2014年10月9日に発行した、会社法に基づく新株予約権(第13回新株予約権)は次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在(2015年12月31日) | 提出日の前月末現在(2016年2月29日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,850 (注)1、2 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 185,000 (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,163 (注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年10月10日~2024年8月30日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 1,163582 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 | |
(注) 1 新株予約権の発行価額
新株予約権の発行価額は、1個あたり2円(有償発行)とする。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下、「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
3 新株予約権発行決議日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に係る出資金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ÷ 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に当社組織再編に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うものとする。
4 新株予約権の行使の条件
(1) ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第13回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
① 新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社の取締役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティング日(1回目) 2015年6月30日
ベスティング日(2回目) 2016年6月30日
ベスティング日(3回目) 2017年6月30日
ベスティング日(4回目) 2018年6月30日
ベスティング日(5回目) 2019年6月30日
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(2) 新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
(6) 新株予約権の質入等の処分は認めない。
5 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるときは、当社にかかる新株予約権を消滅させ、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
当社組織再編の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、185,000株(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下、「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
当社組織再編後払込金額 = 当社組織再編前払込金額 × 1 / 割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、上記に定める期間の開始日又は当社組織再編の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 新株予約権の行使条件並びに取得事由及び条件
① 新株予約権の行使条件は(注)4の定めに準じて定める。
② 新株予約権の取得事由及び条件
a 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において、取締役を解任された場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
b 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において、任期満了により取締役を退職した場合、自己都合による退職をした場合、新株予約権者の再編後新会社における役職が割当日現在より下位となった場合、新株予約権者について破産手続が開始された場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を随時、無償にて取得することができる。
c 再編後新会社は、グループ主要株主等が、自己が保有している再編後新会社の株式の全部をグループ主要株主等に属さない第三者に譲渡する場合であって、新株予約権者に対して譲渡請求権を行使した場合は、当該譲渡が実行された日の翌日以後に、当該新株予約権者に発行された新株予約権のうち当該実行日に未行使のすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
d 再編後新会社は、新株予約権者が当社と実質的に競合する会社に転職した場合又は自ら当社と実質的に競合する営業を営んだ場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
e 再編後新会社は、新株予約権者が当社との間で締結する「第13回新株予約権割当契約書」に違反した場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
f 再編後新会社は、再編後新会社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていない場合、かつ、再編後新会社普通株式につき、その対価を当社1株あたり金1,163円未満として売買その他の取引が行われた場合は、発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。
⑧ 第14回新株予約権
2014年10月1日の取締役会決議に基づいて2014年10月9日に発行した、会社法に基づく新株予約権(第14回新株予約権)は次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在(2015年12月31日) | 提出日の前月末現在(2016年2月29日) | |
| 新株予約権の数(個) | 515 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 51,500 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,163 (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年10月10日~2024年8月30日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 1,163582 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 | |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下、「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権発行決議日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に係る出資金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ÷ 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に当社組織再編に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1) ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第14回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
① 新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社の取締役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティング日(1回目) 2015年6月30日
ベスティング日(2回目) 2016年6月30日
ベスティング日(3回目) 2017年6月30日
ベスティング日(4回目) 2018年6月30日
ベスティング日(5回目) 2019年6月30日
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(2) 新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
(6) 新株予約権の質入等の処分は認めない。
4 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるときは、当社にかかる新株予約権を消滅させ、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
当社組織再編の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、51,500株(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下、「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
当社組織再編後払込金額 = 当社組織再編前払込金額 × 1 / 割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、上記に定める期間の開始日又は当社組織再編の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 新株予約権の行使条件並びに取得事由及び条件
① 新株予約権の行使条件は(注)3の定めに準じて定める。
② 新株予約権の取得事由及び条件
a 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において、取締役を解任された場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
b 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において、任期満了により取締役を退職した場合、自己都合による退職をした場合、新株予約権者の再編後新会社における役職が割当日現在より下位となった場合、新株予約権者について破産手続が開始された場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を随時、無償にて取得することができる。
c 再編後新会社は、グループ主要株主等が、自己が保有している再編後新会社の株式の全部をグループ主要株主等に属さない第三者に譲渡する場合であって、新株予約権者に対して譲渡請求権を行使した場合は、当該譲渡が実行された日の翌日以後に、当該新株予約権者に発行された新株予約権のうち当該実行日に未行使のすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
d 再編後新会社は、新株予約権者が当社と実質的に競合する会社に転職した場合又は自ら当社と実質的に競合する営業を営んだ場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
e 再編後新会社は、新株予約権者が当社との間で締結する「第14回新株予約権割当契約書」に違反した場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
f 再編後新会社は、再編後新会社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていない場合、かつ、再編後新会社普通株式につき、その対価を当社1株あたり金1,163円未満として売買その他の取引が行われた場合は、発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。
⑨ 第15回新株予約権
2014年11月3日の取締役会決議に基づいて2014年11月13日に発行した、会社法に基づく新株予約権(第15回新株予約権)は次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在(2015年12月31日) | 提出日の前月末現在(2016年2月29日) | |
| 新株予約権の数(個) | 350 (注)1、2 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,000 (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,163 (注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年11月14日~2024年10月20日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 1,163582 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 | |
(注) 1 新株予約権の発行価額
新株予約権の発行価額は、1個あたり2円(有償発行)とする。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下、「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
3 新株予約権発行決議日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に係る出資金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ÷ 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に当社組織再編に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うものとする。
4 新株予約権の行使の条件
(1) ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第15回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
① 新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社の執行役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティング日(1回目) 2015年6月30日
ベスティング日(2回目) 2016年6月30日
ベスティング日(3回目) 2017年6月30日
ベスティング日(4回目) 2018年6月30日
ベスティング日(5回目) 2019年6月30日
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(2) 新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
(6) 新株予約権の質入等の処分は認めない。
5 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるときは、当社にかかる新株予約権を消滅させ、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
当社組織再編の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、35,000株(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下、「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
当社組織再編後払込金額 = 当社組織再編前払込金額 × 1 / 割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、上記に定める期間の開始日又は当社組織再編の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 新株予約権の行使条件並びに取得事由及び条件
① 新株予約権の行使条件は(注)4の定めに準じて定める。
② 新株予約権の取得事由及び条件
a 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において、執行役を解任された場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
b 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において、任期満了により執行役を退職した場合、自己都合による退職をした場合、新株予約権者の再編後新会社における役職が割当日現在より下位となった場合、新株予約権者について破産手続が開始された場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を随時、無償にて取得することができる。
c 再編後新会社は、グループ主要株主等が、自己が保有している再編後新会社の株式の全部をグループ主要株主等に属さない第三者に譲渡する場合であって、新株予約権者に対して譲渡請求権を行使した場合は、当該譲渡が実行された日の翌日以後に、当該新株予約権者に発行された新株予約権のうち当該実行日に未行使のすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
d 再編後新会社は、新株予約権者が当社と実質的に競合する会社に転職した場合又は自ら当社と実質的に競合する営業を営んだ場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
e 再編後新会社は、新株予約権者が当社との間で締結する「第15回新株予約権割当契約書」に違反した場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
f 再編後新会社は、再編後新会社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていない場合、かつ、再編後新会社普通株式につき、その対価を当社1株あたり金1,163円未満として売買その他の取引が行われた場合は、発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。
⑩ 第16回新株予約権
2014年11月3日の取締役会決議に基づいて2014年11月13日に発行した、会社法に基づく新株予約権(第16回新株予約権)は次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在(2015年12月31日) | 提出日の前月末現在(2016年2月29日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,030 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 103,000 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,163 (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年11月14日~2024年10月20日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 1,163582 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 | |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下、「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権発行決議日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に係る出資金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ÷ 分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に当社組織再編に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1) ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第16回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
① 新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
② 新株予約権者が当社の執行役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティング日(1回目) 2015年6月30日
ベスティング日(2回目) 2016年6月30日
ベスティング日(3回目) 2017年6月30日
ベスティング日(4回目) 2018年6月30日
ベスティング日(5回目) 2019年6月30日
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(2) 新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が、新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
(6) 新株予約権の質入等の処分は認めない。
4 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、又は会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるときは、当社にかかる新株予約権を消滅させ、当該株式交換若しくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、又は会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係る株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、又は当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
(1) 交付する新株予約権の数
当社組織再編の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編後新会社の株式の種類及び数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については、103,000数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併又は会社分割の比率(以下、「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が生じた場合にこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満の端数は切り上げる。
当社組織再編後払込金額 = 当社組織再編前払込金額 × 1 / 割当比率
(4) 新株予約権行使期間
行使期間は、上記に定める期間の開始日又は当社組織再編の効力発生日のいずれか遅い日より、上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 新株予約権の行使条件並びに取得事由及び条件
① 新株予約権の行使条件は(注)3の定めに準じて定める。
② 新株予約権の取得事由及び条件
a 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において、執行役を解任された場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
b 再編後新会社は、新株予約権者が再編後新会社において、任期満了により執行役を退職した場合、自己都合による退職をした場合、新株予約権者の再編後新会社における役職が割当日現在より下位となった場合、新株予約権者について破産手続が開始された場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者に発行された新株予約権の全部又は一部を随時、無償にて取得することができる。
c 再編後新会社は、グループ主要株主等が、自己が保有している再編後新会社の株式の全部をグループ主要株主等に属さない第三者に譲渡する場合であって、新株予約権者に対して譲渡請求権を行使した場合は、当該譲渡が実行された日の翌日以後に、当該新株予約権者に発行された新株予約権のうち当該実行日に未行使のすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
d 再編後新会社は、新株予約権者が当社と実質的に競合する会社に転職した場合又は自ら当社と実質的に競合する営業を営んだ場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
e 再編後新会社は、新株予約権者が当社との間で締結する「第16回新株予約権割当契約書」に違反した場合は、当該新株予約権者に発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
f 再編後新会社は、再編後新会社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていない場合、かつ、再編後新会社普通株式につき、その対価を当社1株あたり金1,163円未満として売買その他の取引が行われた場合は、発行されたすべての新株予約権を随時、無償にて取得することができる。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するときは、再編後新会社の承認を要する。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年7月28日(注)1 | 1,383 | 391,383 | 70 | 15,824 | 70 | 14,095 |
| 2012年6月8日(注)2 | 38,746,917 | 39,138,300 | ― | 15,824 | ― | 14,095 |
| 2014年8月15日(注)3 | ― | 39,138,300 | ― | 15,824 | △5,000 | 9,095 |
| 2014年12月24日(注)4 | 83,000 | 39,221,300 | 60 | 15,884 | 60 | 9,155 |
| 2015年12月16日~2015年12月31日(注)5 | 548,400 | 39,769,700 | 281 | 16,165 | 281 | 9,437 |
(注) 1 2011年7月15日の取締役会において決議された有償第三者割当増資によるものであります。
第三者割当 発行価格102,565円、資本組入額51,283円
割当先 近藤 高規
2 2012年5月15日の取締役会において決議された、普通株式1株を100株にする株式分割により発行済株式総数が38,746,917株増加しております。
3 2014年7月10日の臨時株主総会において決議された、資本準備金の取り崩しによるものであります。
4 2014年12月12日の取締役会において決議された有償第三者割当増資によるものであります。
第三者割当 発行価格1,450円、資本組入額725円
割当先 髙宮 勉、小原 シェキール、楢葉 徹雄、廣田 浩治、張 立
5 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
6 2016年1月1日から2016年2月29日までの間に、新株予約権(ストックオプション)の権利行使により、発行済株式総数が19,500株、資本金が10,003,695円及び資本準備金が10,003,695円増加しております。
(6) 【所有者別状況】
2015年12月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | 0 | 15 | 27 | 149 | 71 | 6 | 10,623 | 10,891 | ― |
| 所有株式数(単元) | 0 | 44,468 | 10,704 | 6,453 | 259,264 | 17 | 76,781 | 397,687 | 1,000 |
| 所有株式数の割合(%) | 0 | 11.18 | 2.69 | 1.62 | 65.20 | 0.00 | 19.31 | 100.00 | ― |
(7) 【大株主の状況】
2015年12月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| CJP TN HOLDINGS, L.P.(常任代理人 野村證券株式会社) | Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands(東京都中央区日本橋1丁目9-1) | 18,647,300 | 46.89 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITSCLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK(東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 1,439,400 | 3.62 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 1,109,500 | 2.79 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 935,000 | 2.35 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町2丁目2-2 | 678,300 | 1.71 |
| THE BANK OF NEW YORK 133522(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM(東京都中央区月島4丁目16-13) | 636,300 | 1.60 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 482,500 | 1.21 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.(東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー) | 475,700 | 1.20 |
| CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク銀行株式会社) | 388 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10013 USA(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 456,200 | 1.15 |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 1585 Broadway New York, New York 10036 USA(東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー) | 453,016 | 1.14 |
| 計 | ― | 25,313,216 | 63.65 |
(注) 1 2016年1月4日付で、株主CJP TN HOLDINGS, L.P.の住所が次のとおり変更となっております。
Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town,
Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands
2 2016年3月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、Capital International Limited及びその共同保有者であるCapital International, Inc.、Capital International Sarl及びキャピタル・インターナショナル株式会社が2016年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| Capital International Limited | 40 Grosvenor Place, London SW1X 7GG, England | 683,800 | 1.72 |
| Capital International, Inc. | 11100 Santa Monica Boulevard, 15th Fl., Los Angeles, CA 90025, U.S.A. | 313,000 | 0.79 |
| Capital International Sarl | 3 Place des Bergues, 1201 Geneva, Switzerland | 216,300 | 0.54 |
| キャピタル・インターナショナル株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号明治安田生命ビル14階 | 1,615,300 | 4.06 |
| 計 | ― | 2,828,400 | 7.11 |
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2015年12月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式39,768,700 | 397,687 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式1,000 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 普通株式39,769,700 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 397,687 | ― |
② 【自己株式等】
2015年12月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
① 第5回新株予約権
当該制度は、会社法に基づき、2011年6月29日の取締役会において決議され、2011年7月29日に発行されたものであります。
| 決議年月日 | 2011年6月29日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」の①に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)上記付与対象者の区分及び人数は、当該新株予約権取得時の区分及び人数に基づいております。
② 第6回新株予約権
当該制度は、会社法に基づき、2011年6月29日の取締役会において決議され、2011年7月29日に発行されたものであります。
| 決議年月日 | 2011年6月29日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名当社使用人 26名子会社役員 9名子会社使用人 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」の②に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)上記付与対象者の区分及び人数は、当該新株予約権取得時の区分及び人数に基づいております。
③ 第9回新株予約権
当該制度は、会社法に基づき、2013年8月20日の取締役会において決議され、2013年9月30日に発行されたものであります。
| 決議年月日 | 2013年8月20日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役 1名子会社役員 1名当社使用人 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」の③に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)上記付与対象者の区分及び人数は、当該新株予約権取得時の区分及び人数に基づいております。
④ 第10回新株予約権
当該制度は、会社法に基づき、2013年8月20日の取締役会において決議され、2013年9月30日に発行されたものであります。
| 決議年月日 | 2013年8月20日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 子会社役員 6名当社使用人 18名子会社使用人 3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」の④に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)上記付与対象者の区分及び人数は、当該新株予約権取得時の区分及び人数に基づいております。
⑤ 第11回新株予約権
当該制度は、会社法に基づき、2014年8月20日の取締役会において決議され、2014年9月30日に発行されたものであります。
| 決議年月日 | 2014年8月20日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役 1名 当社使用人 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」の⑤に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)上記付与対象者の区分及び人数は、当該新株予約権取得時の区分及び人数に基づいております。
⑥ 第12回新株予約権
当該制度は、会社法に基づき、2014年8月20日の取締役会において決議され、2014年9月30日に発行されたものであります。
| 決議年月日 | 2014年8月20日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社使用人 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」の⑥に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)上記付与対象者の区分及び人数は、当該新株予約権取得時の区分及び人数に基づいております。
⑦ 第13回新株予約権
当該制度は、会社法に基づき、2014年10月1日の取締役会において決議され、2014年10月9日に発行されたものであります。
| 決議年月日 | 2014年10月1日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役兼代表執行役 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」の⑦に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑧ 第14回新株予約権
当該制度は、会社法に基づき、2014年10月1日の取締役会において決議され、2014年10月9日に発行されたものであります。
| 決議年月日 | 2014年10月1日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役兼代表執行役 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」の⑧に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑨ 第15回新株予約権
当該制度は、会社法に基づき、2014年11月3日の取締役会において決議され、2014年11月13日に発行されたものであります。
| 決議年月日 | 2014年11月3日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」の⑨に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)上記付与対象者の区分及び人数は、当該新株予約権取得時の区分及び人数に基づいております。
⑩ 第16回新株予約権
当該制度は、会社法に基づき、2014年11月3日の取締役会において決議され、2011年11月13日に発行されたものであります。
| 決議年月日 | 2014年11月3日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」の⑩に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)上記付与対象者の区分及び人数は、当該新株予約権取得時の区分及び人数に基づいております。
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 該当事項はありません。
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
3 【配当政策】
当社は、2007年にMEBOにより非上場化して以降、当社経営陣及び当社従業員とともに、急激に変化する経営環境に対応し、組織改革や生産、販売体制の再構築及び新規成長分野への投資といった収益、組織構造の変革等の施策を実施するため無配を続けてまいりましたが、上記各施策が一定の成果をあげたと考え、2014年に、MEBO(2007年)以降初めて70億円の配当(2014年11月3日開催の臨時株主総会により、当社普通株式1株につき178円85銭の配当を決議しております。)を実施いたしました。これは、上記各施策が一定の成果をあげたと考えたことに加え、過去の無配が継続していた状況を考慮の上、資本効率向上を図る観点から実施したものであります。
この結果、2014年12月期の単年度においては一時的に、配当総額が70億円と下記記載の上場後配当性向目標を大幅に上回る水準となっております。上場後においては、株主の皆様に対する利益配分と継続的な企業発展を経営の最重要課題と認識しており、株主還元、適切なレバレッジ、成長資金の確保の最適化を念頭に、配当などによる株主総還元を判断していく考えであります。また、当社は、将来の事業展開と企業価値の向上に向けた設備投資等に備えて内部留保を確保しつつ、株主の皆様に継続的な期末配当を実施していくことを基本方針とし、連結配当性向は50%を目標としております。このほか年1回の中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記基本方針のもと、1株当たり33円としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
|---|---|---|
| 2016年3月25日定時株主総会決議 | 1,312 | 33 |
4 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2012年12月 | 2013年12月 | 2014年12月 | 2015年12月 |
| 最高(円) | ― | ― | ― | ― | ― | 1,804 |
| 最低(円) | ― | ― | ― | ― | ― | 1,593 |
(注) 1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
なお、2015年12月16日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
2 第7期は、決算期変更のため2012年4月1日から2012年12月31日までの9ヶ月間となっています。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 2015年7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | ― | ― | ― | ― | ― | 1,804 |
| 最低(円) | ― | ― | ― | ― | ― | 1,593 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
5 【役員の状況】
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)
(1) 取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | ― | 髙宮 勉 | 1950年10月13日 | 1974年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)3 | 25,000 |
| 1999年4月 | 欧州日産自動車会社 上級副社長 | ||||||
| 2006年3月 | ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン)代表取締役社長 | ||||||
| 2013年11月 | ㈱ヴァレオジャパンマネージング・ディレクター/常務取締役 | ||||||
| 2014年10月 | 当社 取締役兼代表執行役CEO(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 山田 賢司 | 1963年8月29日 | 1986年4月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社 | (注)3 | 30,000 |
| 2000年8月 | 椿鋼球㈱ 出向 | ||||||
| 2001年5月 | 同社 取締役 | ||||||
| 2007年6月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 取締役鋼球事業部副事業部長 | ||||||
| 2007年8月 | 当社 取締役鋼球事業部副事業部長 | ||||||
| 2011年1月 | HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. President | ||||||
| TBK HOLDINGS,INC. President | |||||||
| 2011年6月 | 当社 代表取締役専務鋼球事業部長 | ||||||
| 椿中島機械(太倉)有限公司 董事 | |||||||
| 椿中島機械(重慶)有限公司 董事 | |||||||
| 2012年5月 | 椿鋼球㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 2013年3月 | 当社 代表執行役 | ||||||
| 2013年10月 | 当社 代表執行役COO | ||||||
| 2014年8月 | TBK HOLDINGS, INC. Director President | ||||||
| 2014年10月 | 当社 取締役兼代表執行役COO(現任) | ||||||
| 椿中島機械(太倉)有限公司 董事長(現任) | |||||||
| 椿中島機械(重慶)有限公司 董事長(現任) | |||||||
| 取締役 | ― | 小原シェキール | 1958年7月1日 | 1994年4月 | フェデラルエクスプレスノースパシフィック・リージョナル・ファイナンスディレクター | (注)3 | 17,000 |
| 1999年5月 | アボット(日本) CFO | ||||||
| 2004年1月 | ホスピラ アジアパシフィック・VP/CEO | ||||||
| 2008年3月 | アボット(シンガポール)リージョナル・CFO/ビジネスストラテジー・ディレクター | ||||||
| 2014年6月 | 当社 入社 | ||||||
| 2014年10月 | 当社 専務執行役CFOTBK HOLDINGS, INC. Corporate Auditor(現任)HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.Corporate Auditor(現任)椿中島機械(太倉)有限公司 監事(現任)椿中島機械(重慶)有限公司 監事(現任) | ||||||
| 2014年11月 | 椿鋼球㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 2015年3月 | 当社 取締役兼専務執行役CFO(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | ― | 大塚 博行 | 1968年9月1日 | 1992年4月 | ㈱住友銀行(現:㈱三井住友銀行) 入行 | (注)3 | ― |
| 2001年5月 | カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社 | ||||||
| 2002年2月 | ラザード・フレール・エルエルシー(現:ラザードLTD) 入社 | ||||||
| 2006年1月 | 同社 マネージング・ディレクター | ||||||
| 2006年4月 | カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社 | ||||||
| 2009年3月 | クオリカプス㈱ 取締役 | ||||||
| 2010年3月 | チムニー㈱ 取締役 | ||||||
| 2011年3月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 2012年1月 | カーライル・ジャパン・エルエルシーマネージング・ディレクター(現任) | ||||||
| 2013年1月 | ディバーシー㈱(現:シーバイエス㈱) 取締役(現任) | ||||||
| 2015年6月 | ㈱ディー・エヌ・エー 取締役(現任)日立機材㈱(現:センクシア㈱) 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 河野 研 | 1971年10月9日 | 1996年10月 | 公認会計士二次試験合格 | (注)3 | ― |
| 1998年9月 | 朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人) 入所 | ||||||
| 2002年8月 | 武田薬品工業㈱ 入社 | ||||||
| 2004年7月 | 東京北斗監査法人(現:仰星監査法人) 入所 | ||||||
| 2006年12月 | 河野公認会計士事務所開業 所長 | ||||||
| 2011年8月 | IBS㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 2012年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 2013年11月 | ㈱河野会計事務所設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 石井 英夫 | 1943年10月25日 | 1967年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)3 | ― |
| 2000年2月 | ハネウェル・ターボチャージング・システムズ・ジャパン㈱(現:ハネウェル・ジャパン㈱) 代表取締役社長 | ||||||
| 2000年8月 | ハネウェル・ターボ・テクノロジーズ㈱アジア事業担当副社長 | ||||||
| 2004年4月 | 同社 グローバル品質担当副社長 | ||||||
| 2005年7月 | ハネウェル・インターナショナル 日本代表ハネウェル・ジャパン㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 2007年6月 | 旭テック㈱ Co-CEO兼代表執行役社長 | ||||||
| 2009年11月 | 企業国際化支援ネットワーク コンサルタント | ||||||
| 2015年3月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 淡輪 敬三 | 1952年9月19日 | 1978年4月 | 日本鋼管㈱(現:JFEスチール㈱) 入社 | (注)3 | ― |
| 1987年7月 | マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス 入社 | ||||||
| 1993年7月 | 同社 パートナー | ||||||
| 1997年7月 | ワトソンワイアット㈱(現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長 | ||||||
| 2007年2月 | ㈱キトー 取締役(現任) | ||||||
| 2007年6月 | インヴァスト証券㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 2010年6月 | タワーズワトソン㈱(現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長 | ||||||
| 曙ブレーキ工業㈱ 監査役(現任) | |||||||
| 2013年7月 | タワーズワトソン㈱(現:ウイリス・タワーズワトソン) 取締役会長 | ||||||
| 2014年3月 | ㈱ZMP 監査役(現任) | ||||||
| 2014年7月 | タワーズワトソン㈱(現:ウイリス・タワーズワトソン) シニアアドバイザー | ||||||
| 2014年9月 | 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン代表理事副会長(現任) | ||||||
| 2016年2月 | ㈱ビービット 顧問(現任) | ||||||
| 2016年3月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 計 | 72,000 | ||||||
(注) 1 取締役 大塚 博行、河野 研、石井 英夫、淡輪 敬三は、社外取締役であります。
2 当社の委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
委員長 淡輪敬三、 委員 大塚博行、石井英夫
報酬委員会
委員長 髙宮 勉、 委員 大塚博行、河野 研
監査委員会
委員長 河野 研、 委員 大塚博行、淡輪敬三
3 取締役の任期は、2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表執行役 | CEO | 髙宮 勉 | 1950年10月13日 | 「(1)取締役の状況」に記載しております。 | (注)1 | 25,000 | |
| 代表執行役 | COO | 山田 賢司 | 1963年8月29日 | 「(1)取締役の状況」に記載しております。 | (注)1 | 30,000 | |
| 専務執行役 | CFO | 小原シェキール | 1958年7月1日 | 「(1)取締役の状況」に記載しております。 | (注)1 | 17,000 | |
| 常務執行役 | CAO | 廣田 浩治 | 1951年10月27日 | 1976年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)1 | 5,000 |
| 1996年7月 | 欧州日産自動車会社 ゼネラルマネージャー | ||||||
| 2003年4月 | 橋本フォーミング工業㈱(現:㈱ファルテック) 理事 | ||||||
| 2008年5月 | ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役員 | ||||||
| 2014年11月 | 当社 常務執行役CAO兼総務部長(現任) | ||||||
| 常務執行役 | 鋼球事業部長 | 島田 一也 | 1970年1月17日 | 1993年4月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社 | (注)1 | 5,900 |
| 2003年4月 | 椿中島機械(太倉)有限公司 出向 | ||||||
| 2010年3月 | 椿中島機械(太倉)有限公司 董事(現任) | ||||||
| 椿中島機械(重慶)有限公司 董事(現任) | |||||||
| 2011年1月 | 当社 鋼球事業部技術部長 | ||||||
| 2012年6月 | 当社 取締役鋼球事業部副事業部長 | ||||||
| 2014年10月 | 当社 常務執行役鋼球事業部長(現任) | ||||||
| 2014年11月 | 椿鋼球㈱ 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 執行役 | CSO | 酒井 秀行 | 1973年12月22日 | 1996年4月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社 | (注)1 | 14,900 |
| 2002年8月 | ㈱管理事業へ転籍 | ||||||
| 2006年4月 | 同社 経理部長 | ||||||
| 2007年6月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 取締役経理部長 | ||||||
| 2007年8月 | 当社 取締役経理部長 | ||||||
| 2013年3月 | 当社 執行役 | ||||||
| 2014年10月 | TBK HOLDINGS, INC. Director(現任) | ||||||
| 2014年11月 | TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE.LTD. Director(現任) | ||||||
| 椿鋼球㈱ 取締役(現任) | |||||||
| 2016年3月 | 当社 執行役CSO(現任) | ||||||
| 執行役 | ― | 茅原 和朗 | 1967年3月27日 | 1990年4月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社 | (注)1 | 2,500 |
| 2009年10月 | 当社 鋼球事業部管理部長 | ||||||
| 2012年3月 | 当社 鋼球事業部製造部長 | ||||||
| 2014年3月 | 当社 執行役鋼球事業部副事業部長 | ||||||
| 2014年10月 | 当社 執行役(現任) | ||||||
| 執行役 | ― | 張 立 | 1963年2月6日 | 1984年9月 | 北京微電機廠 入社 | (注)1 | 20,000 |
| 1988年4月 | ニチメン㈱(現:双日㈱) 入社 北京駐在 | ||||||
| 1994年1月 | ニチメンマシナリー㈱(現:双日マシナリー㈱) 入社 | ||||||
| 2000年1月 | ニチメン㈱(現:双日㈱) 上海駐在所出向 | ||||||
| 2002年3月 | 当社 入社 | ||||||
| 椿中島機械(太倉)有限公司 出向 | |||||||
| 椿中島機械(太倉)有限公司 副董事長(現任) | |||||||
| 2005年12月 | 椿中島機械(重慶)有限公司 副董事長(現任) | ||||||
| 2014年10月 | 当社 執行役(現任) | ||||||
| 執行役 | ― | 吉田 保夫 | 1953年1月29日 | 1976年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)1 | ― |
| 2004年4月 | ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役 | ||||||
| 2009年4月 | 同社 取締役専務執行役 | ||||||
| 2013年11月 | ㈱ヴァレオジャパン 執行役員 | ||||||
| 2015年8月 | 当社 入社 | ||||||
| 2016年3月 | 当社 執行役(現任) | ||||||
| 計 | 120,300 | ||||||
(注) 1 執行役の任期は、2016年3月25日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
2 代表執行役である髙宮勉及び山田賢司並びに専務執行役である小原シェキールは、当社取締役を兼任しております。
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・カバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業として利益ある成長を遂げ続け、社会に貢献することを経営の基本方針とし、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題の一つと位置づけております。
業務執行を担う執行役と、社外取締役が過半数を占める取締役会とを分離し、業務執行の機動性・柔軟性を高めつつ、取締役会が執行役を監督しております。
また、社外取締役が過半数を占める指名委員会・報酬委員会・監査委員会の3委員会を設置しております。以上により、「監督と執行の分離」の徹底を図り、経営の透明化を高めております。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
イ 会社の機関の基本説明
当社は、指名委員会等設置会社であります。当社の取締役会は、取締役7名(内、社外取締役4名)であります。取締役会は月1回開催され、必要に応じて臨時取締役会を適時開催しております。法令で定められた事項及び経営の基本事項の審議、決議をするとともに、執行役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役が過半数を占める指名委員会・報酬委員会・監査委員会の3委員会を設置しており、指名委員会においては取締役の選任解任議案の決定、報酬委員会においては取締役及び執行役等の報酬等の決定等、監査委員会においては業務執行監査、会計監査人の選任解任議案の決定等の権限を有しております。代表執行役CEOは全社を代表して業務を執行し、執行役は代表執行役CEOを補佐し業務を執行しております。業務執行を円滑にするため、執行役会を週1回開催し、業務執行に関する事項の審議等を行っております。また、当社は、適切な内部監査を実行するため、内部監査室を設置し、代表執行役CEO直属の組織として、全部署及び子会社を対象に内部監査を実施しております。監査委員会は、監査体制や範囲などに関し、内部監査室及び会計監査人と緊密に連携して活動しております。また、監査委員会に関する事務を担う役割として、監査委員会補助人を置いております。その他代表執行役CEOを委員長とする社内横断的なコンプライアンス委員会を開催し、法令、定款、諸規程及び社会ルールの遵守状況の検証を行っていることに加え、コンプライアンス委員会の下部組織として、各事業の長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を開催し、職務上のコンプライアンス及びリスク等の管理を行っております。
ロ 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針を取締役会決議で定めております。その概要は、次のとおりであります。
(イ) 「監査委員会の職務の執行のため必要な事項に関する規則」の概要
A 監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査委員会の職務を補助すべき常勤・専任の監査委員会補助人を置く。
B 監査委員会補助人の執行役からの独立性に関する事項
① 監査委員会補助人は、監査委員会の指示の下、執行役から独立して業務を行う。
② 監査委員会補助人の任命、異動は、代表執行役CEOが監査委員会の同意を得て行う。
③ 監査委員会補助人の人事評価等は、代表執行役CEOが監査委員会の同意を得て行う。
C 執行役等が監査委員会に報告をするための体制その他監査委員会への報告に関する体制
① 監査委員は、監査委員会が必要と判断した会議等に出席し、執行役等が担当する業務執行状況の報告を受け又は報告を求める。
② 執行役等は、会社に著しい損害を及ぼす事実又は法令若しくは定款に違反する行為(含それらのおそれのある行為)等については、直ちに監査委員会に報告する。
D その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査委員会は、各部門に対し、監査に必要な情報提供等、監査の協力を求めることができる。
② 監査委員は、会計監査人及び内部監査室と連携し、会計監査及び業務監査等の説明を受けるとともに、意見交換を行う。
(ロ) 「執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する規則」
A 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
社内文書、稟議書、重要な会議録及び資料は、法令及び社則に基づき適切に保存及び管理しており、監査委員はいつでも閲覧できる。
B 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業活動におけるリスクに対処するため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、職務遂行上のリスク管理に加え、財務、コンプライアンス、環境、災害、安全、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクの洗い出しと評価を行い対策を実行し、リスクの未然防止とリスクの低減に努める。不測の事態が発生した場合対策本部を設置し、損失拡大を防止しこれを最小限に止めるよう図る。また、代表執行役CEOは、重大な損失の発生が予測される場合、速やかに取締役会へ報告するとともに対応措置を取る。
C 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、各執行役の職務分掌及び相互の関係を定め、責任の明確化を図る。
② 執行役は、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき、各部門の責任と権限を明確にし、業務が適正に遂行される体制を整備する。
D 執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 企業行動憲章、倫理規範及びコンプライアンスに関する規程を制定し、執行役・使用人への周知徹底を図る。
② コンプライアンスのためコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関するモニターを行う。
③ 内部通報規程を制定、相談窓口を設置し、運用面での実効性の確保を図る。
④ 内部監査室を設置し、内部監査規程に従って監査を実施する。
E 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① グループ共通の企業行動憲章、倫理規範及びコンプライアンスに関する規程を持ち、周知徹底を図る。
② 当社グループのリスク管理及びその効率性の確保のため、定期的に内部監査を行い改善指導を行う。
③ 監査委員会及び内部監査室は、定期監査等を実施し、当社グループ各社の業務遂行の適法性、妥当性等を検証する。
ハ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備の状況
当社は、「反社会的勢力への対応に係る基本方針」において反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、不当要求は断固として排除するための体制を整備しております。
A 反社会的勢力に対する対応として、新規取引の開始時において、企業情報をもとに、記事検索調査媒体(日経テレコン21)を活用し、調査しております。また、継続的取引先においても、年1回定期調査しております。
B 反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署は総務部とし、事案により関係部署と協議し対応しております。また、その対応にあたっては、警察、奈良県暴力団追放県民センター(以下、「暴追センター」という。)、顧問弁護士等の外部専門機関の指導を受ける等連携強化を図っております。
C 「奈良県企業防衛対策協議会」(以下、「防対協」という。)に加盟し、また、暴追センターの会員となり、防対協並びに暴追センター等の主催する会議、セミナー等に積極的に参加することにより、情報の収集等を行っております。
D 反社会的勢力との関係のある企業との取引を排除するため、当社の取引先に対し、反社会的勢力の基準を明確にし、契約書を締結しております。
ニ 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室(2名)が代表執行役CEO直属の組織として設置され、当社及び当社グループ会社に対し内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果については、具体的な解決方法を提示し、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表執行役CEO及び関係部署へ報告しております。
ホ 会計監査の状況
会計監査人は、有限責任あずさ監査法人を選任、監査契約を締結し厳正な監査を受けております。第9期事業年度における業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
河崎雄亮 氏
辻井健太 氏
三井孝晃 氏
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 17名
その他 9名
ヘ 社外取締役との関係
社外取締役大塚博行氏は、カーライル・グループの日本におけるアドバイザリー会社であるカーライル・ジャパン・エルエルシーのマネージング・ディレクターを兼務しており、グローバルな視野を有し、多岐にわたるビジネスに参画された経験を活かし、当社に対して適切な経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。社外取締役河野研氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と見識から、また社外取締役石井英夫氏は、グローバルレベルの製造業における経営経験及びコンサルタントとしての視野をもって、それぞれ当社に対して公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると判断いたしました。また、社外取締役淡輪敬三氏は、他社の経営者並びに社外役員としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社に対して適切な経営の監督を行っていただけると判断したものであります。いずれの方も当社との間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ト 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ) 当社は、グループの「企業行動憲章」及び「倫理規範」を定め、共通の行動指針を遵守することを徹底しております。
(ロ) 当社は、「関係会社管理規程」を定め、子会社の管理の基本方針や業務の分担を明確にし、業務の円滑化を図っております。具体的には、当社の地域担当又は事業担当が、子会社の現地責任者からの報告を必要に応じて取締役会等に報告し、承認事項については当社の承認を受けることで、子会社の業務の適正を確保しております。
(ハ) 内部監査室は、当社及び子会社への内部監査を行い、内部管理状況の把握と改善点の洗い出し及び改善確認を行っております。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社グループを取り巻く様々なリスク(企業経営目的の達成及び業務遂行を阻害する要因)の未然防止及び発生時のリスクの最小化に向けた迅速な対応を図るための管理体制の構築及び適切な管理活動の推進により、日常の業務遂行の倫理法令遵守の確保、リスク管理活動の有効性及び効率性の維持・継続の観点から社内規程を整備し、リスク要因を抽出・把握するとともに、その損失の最小化を図るためコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、リスク予防に重点を置いた諸施策を実施しております。また、当社及び当社グループへの周知徹底を図っております。
④ 役員報酬の内容
イ 最近事業年度における当社の取締役及び執行役に対する役員報酬等は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | ストックオプション費用計上額 | |||
| 社内取締役 | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 7 | 7 | ― | 2 |
| 執行役 | 189 | 189 | 0 | 11 |
| 計 | 196 | 196 | 0 | 13 |
(注)1 上記報酬等の額には、使用人兼務執行役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役と執行役を兼務する者の支給人員の数及び報酬等の額は、執行役の欄に記載しております。
3 上記報酬等の額の他、海外子会社へ常勤している執行役に対する子会社からの報酬として計35百万円を支払っております。
4 取締役の支給人員は、無報酬の社外取締役3名を除いております。うち2名は、2015年3月20日開催の第9期定時株主総会終結のときをもって退任しております。
5 当事業年度における役員退職慰労金の支払に対する引当金繰入額の計上はありません。
6 当事業年度における役員退職慰労金の支払はありません。
7 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの個別記載をしておりません。
ロ 役員報酬等の決定に関する方針
取締役及び執行役の報酬等については、報酬委員会により決定しております。
取締役及び執行役の報酬額は、公正かつ中立的な立場からの決定となるよう、個人別の役割及び職務執行状況を勘案し、適正に決定しております。
具体的な方法は、ベース報酬(役職・職責・役割に応じた固定報酬)及び業績連動型報酬(売上・フリーキャッシュフロー・EBITDAを基準に、事業計画における経営目標の達成状況等を総合的に加味した上で、個人の貢献度合に応じて決定)で構成され、その支給水準は、経済情勢、当社を取り巻く環境、当社の業績及び各人の職務内容を勘案し、相当と思われる額を決定することとしております。
なお、執行役を兼務しない取締役につきましては、ベース報酬のみであり、業績連動型報酬を設定しておりません。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 9銘柄
貸借対照表計上額の合計額 159百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有
目的
(前事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| ㈱ニッカトー | 300,000 | 121 | 取引関係の維持強化 |
| ㈱不二越 | 15,729 | 12 | 取引関係の維持強化 |
| ミネベア㈱ | 5,741 | 10 | 取引関係の維持強化 |
| 旭硝子㈱ | 2,519 | 1 | 取引関係の維持強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| ㈱ニッカトー | 300,000 | 122 | 取引関係の維持強化 |
| ㈱不二越 | 16,852 | 9 | 取引関係の維持強化 |
| ミネベア㈱ | 6,010 | 6 | 取引関係の維持強化 |
| 旭硝子㈱ | 2,733 | 2 | 取引関係の維持強化 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
イ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるように、会社法第454条第5項の規定により、毎年6月30日を基準日として、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ロ 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行ができるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ハ 取締役及び執行役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるように会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は6名以上とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の審議を円滑に行うことができるように、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役全員と同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 54 | 40 | 71 | 103 |
| 連結子会社 | ― | 23 | ― | ― |
| 計 | 54 | 63 | 71 | 103 |
② 【その他重要な報酬の内容】
前連結会計年度
当社、当社の連結子会社であるTSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.、Spheric Trafalgar LTD.及びSpheric Trafalgar (Thailand) LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているKPMGグループに対して監査証明業務等に基づく報酬を25百万円支払っております。
当連結会計年度
当社、当社の連結子会社であるTBK HOLDINGS,INC.、椿中島機械(太倉)有限公司、椿中島機械(重慶)有限公司、台湾椿中島股份有限公司、TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.、Spheric Trafalgar LTD.、Spheric Trafalgar (Thailand) LTD.及びTSUBAKI NAKASHIMA KOREA CO., LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているKPMGグループに対して監査証明業務等に基づく報酬を56百万円支払っております。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
前連結会計年度
当社は監査公認会計士等に対し、公認会計士法第2条第1項の業務以外の非監査業務である国際財務報告基準に関する指導・助言等について、対価を支払っております。
当連結会計年度
当社は監査公認会計士等に対し、公認会計士法第2条第1項の業務以外の非監査業務である財務報告に係る内部統制に関する指導・助言、コンフォートレター作成業務及び国際財務報告基準に関する指導・助言等について、対価を支払っております。
④ 【監査報酬の決定方針】
当社は、監査日数等を勘案した上で監査報酬を決定しております。
決定にあたり監査委員会の同意を得ております。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。)第93条の規定により、国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2015年1月1日から2015年12月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2015年1月1日から2015年12月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っております。その内容は以下のとおりであります。
(1) 会計基準等の内容を適正に把握し、又は、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、IFRSに関する十分な知識を有した従業員を配置するとともに、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の研究のための研修等へ参加しております。
(2) IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把握を行っております。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表等を作成するために、IFRSに準拠したグループ会計方針及び会計指針を作成し、それらに基づいて会計処理を行っております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結財政状態計算書】
(単位:百万円)
| 注記番号 | 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 6,24 | 10,452 | 17,219 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7,24 | 12,333 | 11,123 |
| たな卸資産 | 8 | 17,267 | 16,962 |
| その他の流動資産 | 506 | 281 | |
| 流動資産合計 | 40,558 | 45,585 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 9 | 22,288 | 20,766 |
| 無形資産及びのれん | 10 | 24,920 | 24,742 |
| 投資不動産 | 11 | 3,755 | 3,755 |
| その他の投資 | 12,24 | 222 | 208 |
| 繰延税金資産 | 21 | 69 | 73 |
| その他の非流動資産 | 105 | 68 | |
| 非流動資産合計 | 51,359 | 49,612 | |
| 資産合計 | 91,917 | 95,197 | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 13,24 | 2,137 | 1,978 |
| 借入金 | 14,24 | 156 | 155 |
| 未払法人所得税等 | 963 | 1,055 | |
| その他の流動負債 | 14,15 | 2,013 | 2,125 |
| 流動負債合計 | 5,269 | 5,313 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 14,24 | 39,109 | 38,954 |
| 退職給付に係る負債 | 16 | 2,054 | 2,060 |
| 繰延税金負債 | 21 | 2,484 | 2,195 |
| その他の非流動負債 | 15,24 | 1,827 | 1,622 |
| 非流動負債合計 | 45,474 | 44,831 | |
| 負債合計 | 50,743 | 50,144 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 17 | 15,884 | 16,165 |
| 資本剰余金 | 17 | 10,062 | 10,343 |
| その他の資本の構成要素 | 17,23 | 1,261 | 127 |
| 利益剰余金 | 13,949 | 18,399 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 41,156 | 45,034 | |
| 非支配持分 | 18 | 19 | |
| 資本合計 | 41,174 | 45,053 | |
| 負債及び資本合計 | 91,917 | 95,197 |
② 【連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
| 注記番号 | 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5 | 36,049 | 39,178 |
| 売上原価 | 16 | 26,329 | 28,094 |
| 売上総利益 | 9,720 | 11,084 | |
| 販売費及び一般管理費 | 16,18 | 3,257 | 3,620 |
| その他の収益 | 19 | 121 | 115 |
| その他の費用 | 19 | 1,366 | 469 |
| 営業利益 | 5 | 5,218 | 7,110 |
| 金融収益 | 20 | 1,836 | 57 |
| 金融費用 | 20 | 627 | 806 |
| 税引前当期利益 | 6,427 | 6,361 | |
| 法人所得税費用 | 21 | 2,582 | 1,883 |
| 当期利益 | 3,845 | 4,478 | |
| 当期利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | 3,843 | 4,476 | |
| 非支配持分 | 2 | 2 | |
| 当期利益 | 3,845 | 4,478 | |
| その他の包括利益 | |||
| 純損益に振り替えられない項目 | |||
| 確定給付制度の再測定 | 17 | △44 | △26 |
| 純損益に振り替えられない項目の合計 | △44 | △26 | |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 17 | 1,676 | △1,120 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 17 | △39 | △8 |
| 売却可能金融資産の公正価値の変動 | 17 | 9 | △7 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | 1,646 | △1,135 | |
| 税引後その他の包括利益 | 1,602 | △1,161 | |
| 当期包括利益 | 5,447 | 3,317 | |
| 当期包括利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | 5,443 | 3,316 | |
| 非支配持分 | 4 | 1 | |
| 当期包括利益 | 5,447 | 3,317 | |
| 1株当たり当期利益 | |||
| 基本的1株当たり当期利益(円) | 22 | 98.18 | 114.06 |
| 希薄化後1株当たり当期利益(円) | 22 | ― | 111.68 |
③ 【連結持分変動計算書】
| (単位:百万円) | |||||||
| 注記番号 | 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | その他の資本の構成要素 | |||||
| 新株予約権 | 確定給付制度 の再測定 | 在外営業活動体の為替換算差額 | キャッシュ・ フロー・ヘッジ | ||||
| 2014年1月1日 残高 | 15,824 | 15,002 | 0 | ― | △92 | △289 | |
| 当期利益 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| その他の包括利益 | 17 | ― | ― | ― | △44 | 1,674 | △39 |
| 当期包括利益 | ― | ― | ― | △44 | 1,674 | △39 | |
| 株式の発行 | 60 | 60 | ― | ― | ― | ― | |
| 剰余金の配当 | 17 | ― | △5,000 | ― | ― | ― | ― |
| 株式報酬取引 | 23 | ― | ― | 0 | ― | ― | ― |
| 利益剰余金へ振替 | ― | ― | ― | 44 | ― | ― | |
| 所有者との取引額等合計 | 60 | △4,940 | 0 | 44 | ― | ― | |
| 2014年12月31日 残高 | 15,884 | 10,062 | 0 | ― | 1,582 | △328 | |
| 当期利益 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| その他の包括利益 | 17 | ― | ― | ― | △26 | △1,119 | △8 |
| 当期包括利益 | ― | ― | ― | △26 | △1,119 | △8 | |
| 株式の発行 | 281 | 281 | △0 | ― | ― | ― | |
| 株式報酬取引 | 23 | ― | ― | 0 | ― | ― | ― |
| 利益剰余金へ振替 | ― | ― | ― | 26 | ― | ― | |
| 所有者との取引額等合計 | 281 | 281 | △0 | 26 | ― | ― | |
| 2015年12月31日 残高 | 16,165 | 10,343 | 0 | ― | 463 | △336 | |
| (単位:百万円) | |||||||
| 注記番号 | 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 | ||||
| その他の資本の構成要素 | 利益剰余金 | 合計 | |||||
| 売却可能金融資産の公正価値の変動 | 合計 | ||||||
| 2014年1月1日 残高 | △2 | △383 | 12,150 | 42,593 | 14 | 42,607 | |
| 当期利益 | ― | ― | 3,843 | 3,843 | 2 | 3,845 | |
| その他の包括利益 | 17 | 9 | 1,600 | ― | 1,600 | 2 | 1,602 |
| 当期包括利益 | 9 | 1,600 | 3,843 | 5,443 | 4 | 5,447 | |
| 株式の発行 | ― | ― | ― | 120 | ― | 120 | |
| 剰余金の配当 | 17 | ― | ― | △2,000 | △7,000 | ― | △7,000 |
| 株式報酬取引 | 23 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 |
| 利益剰余金へ振替 | ― | 44 | △44 | ― | ― | ― | |
| 所有者との取引額等合計 | ― | 44 | △2,044 | △6,880 | ― | △6,880 | |
| 2014年12月31日 残高 | 7 | 1,261 | 13,949 | 41,156 | 18 | 41,174 | |
| 当期利益 | ― | ― | 4,476 | 4,476 | 2 | 4,478 | |
| その他の包括利益 | 17 | △7 | △1,160 | ― | △1,160 | △1 | △1,161 |
| 当期包括利益 | △7 | △1,160 | 4,476 | 3,316 | 1 | 3,317 | |
| 株式の発行 | ― | △0 | ― | 562 | ― | 562 | |
| 株式報酬取引 | 23 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 |
| 利益剰余金へ振替 | ― | 26 | △26 | ― | ― | ― | |
| 所有者との取引額等合計 | ― | 26 | △26 | 562 | ― | 562 | |
| 2015年12月31日 残高 | △0 | 127 | 18,399 | 45,034 | 19 | 45,053 | |
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
| 注記番号 | 前連結会計年度(自 2014年1月1日至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 6,427 | 6,361 | |
| 減価償却費及び償却費 | 1,706 | 1,780 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △306 | △8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △57 | |
| 支払利息 | 485 | 439 | |
| 為替差損益(△は益) | △1,709 | 349 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | △15 | |
| 固定資産処分損 | 40 | 18 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △1,138 | 947 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 575 | △4 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 309 | △71 | |
| その他 | 51 | 140 | |
| 小計 | 6,387 | 9,879 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 55 | |
| 利息の支払額 | △429 | △440 | |
| 法人所得税等の支払額 | △2,645 | △2,026 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,366 | 7,468 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △756 | △824 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 32 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |
| その他 | △14 | △4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △677 | △797 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 20,500 | ― | |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,655 | △155 | |
| 第三者割当増資による収入 | 120 | ― | |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | ― | |
| 新株予約権の行使による収入 | ― | 563 | |
| 配当金の支払額 | 17 | △7,000 | ― |
| その他 | △142 | ― | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,177 | 408 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 503 | △312 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,985 | 6,767 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 14,437 | 10,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 10,452 | 17,219 |
【連結財務諸表注記】
1. 報告企業
㈱ツバキ・ナカシマ(「当社」)は日本国に所在する企業であります。当社の登録事業所の住所は奈良県葛城市尺土19番地であります。当社の連結財務諸表は2015年12月31日を期末日とし、当社及び子会社(当社及び子会社を合わせて「当社グループ」とし、またそれぞれを「グループ企業」とします)により構成されます。当社グループは、主な事業として、精密球(ボールビジネス)、ボールねじ及び送風機(リニアビジネス)の製造販売を行っております。
2. 作成の基礎
(1) 準拠している旨の記載
当社は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、当社の連結財務諸表は、IFRSに準拠して作成しております。
なお、当連結会計年度において、早期適用した基準書等はありません。
連結財務諸表は、2016年3月24日において最高経営責任者である取締役兼代表執行役CEO髙宮勉及び最高財務責任者である取締役兼専務執行役CFO小原シェキールによって公表の承認がなされております。
(2) 測定の基礎
公正価値で評価されるデリバティブ金融資産及び売却可能金融資産を除き、資産及び負債は取得原価を基礎として作成しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
連結財務諸表は当社の機能通貨である円で表示しております。円で表示しているすべての財務情報は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4) 見積り及び判断の利用
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り、仮定を行うことが義務付けられております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更は、見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは以下のとおりであります。
・たな卸資産の評価(注記8)
・固定資産の耐用年数及び残存価額の見積り(注記9及び10)
・減損テストの基礎となる計画と評価の前提(注記10)
・確定給付債務の測定(注記16)
・繰延税金資産の回収可能性(注記21)
・ストック・オプションの公正な評価単価(注記23)
・営業債権その他の受取勘定の回収可能性(注記24)
・金融商品の公正価値(注記24)
(5) 公正価値の測定
当社グループの会計方針及び開示規定の多くを遵守するためには、金融資産・負債及び非金融資産・負債の両方について公正価値を算定することが必要であります。
当社グループは、資産又は負債の公正価値を測定する際に、入手可能な限り市場の観察可能なデータを用いております。公正価値は、用いられる評価技法へのインプットに基づいて、以下の3つのレベルに区分されております。
・レベル1:同一の資産又は負債に関する活発な市場における相場価格(無調整)
・レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接的(すなわち、価格で)又は間接的に(すなわち、価格を用いて)観察可能なもの
・レベル3:観察可能な市場データに基づかない資産又は負債に関するインプット(観察可能でないインプット)
資産又は負債の公正価値の測定に用いられるインプットが、公正価値ヒエラルキーの異なるレベルに区分される可能性がある場合、その公正価値測定にとって重要なインプットのうち最も低いレベルのインプットと同一の公正価値ヒエラルキーのレベルにその公正価値測定全体を区分しております。
当社グループは公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替えを、その振替えが発生した報告期間の末尾に認識しております。
公正価値を測定する際の仮定に関する詳細な情報は、以下の注記に含まれております。
・投資不動産(注記11)
・金融商品(注記24)
(6) 会計方針の変更
新たに適用している基準書及び解釈指針
| 基準書 | 基準名 | 新設・改訂の概要 |
|---|---|---|
| IAS第19号 | 従業員給付 | 確定給付制度における従業員等による拠出に関する会計処理の改訂 |
この基準の適用が、当社グループの連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
3. 重要な会計方針
以下に記載されている会計方針は、これらの連結財務諸表の作成において、表示されているすべての期間について継続的に適用されております。
(1) 連結の基礎
(a) 企業結合
当社グループは企業結合を、支配が当社グループに移転した時点で取得法を用いて会計処理しております。通常、取得における譲渡対価は、識別可能純資産と同様に公正価値で測定しております。発生したのれんについては毎年減損テストを実施しております。
取得対価が識別可能な資産及び負債の公正価値を超過する場合は、連結財政状態計算書においてのれんとして計上しております。反対に下回る場合には、直ちに連結包括利益計算書において収益として計上しております。発生した取得費用は費用として処理しております。なお、支配獲得後の非支配持分の追加取得については、資本取引として会計処理しており、当該取引からのれんは認識しておりません。
当社グループは選択適用が可能であるIFRS第1号の免除規定を採用し、2013年1月1日より前の企業結合に関して、IFRS第3号「企業結合」を遡及適用しておりません。即ち、移行日現在の従前の会計基準(日本基準)に従ったのれんの帳簿価額を、開始連結財政状態計算書におけるのれんの帳簿価額として表示しております。
(b) 非支配持分
非支配持分は、取得日における被取得企業の識別可能純資産に対する比例的な取り分で測定されております。
(c) 子会社
子会社とは、当社グループにより支配されている企業であります。企業への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有し、かつ、企業に対するパワーによりそのリターンに影響を及ぼす能力を有している場合、当社グループはその企業を支配しております。子会社の財務諸表は、支配開始日から支配終了日までの間、連結財務諸表に含まれます。
(d) 支配の喪失
当社グループが子会社への支配を喪失した場合、子会社の資産及び負債、子会社に関連する非支配持分及び資本のその他の構成要素の認識を中止します。その結果生じた利得又は損失は、純損益で認識します。従来の子会社に対する持分を保持する場合には、その持分は支配喪失日の公正価値で測定します。
(e) 連結上消去される取引
グループ内の債権債務残高及び取引、並びにグループ内取引によって発生した未実現損益は、連結財務諸表の作成に際して消去します。未実現損失は、減損が生じている証拠がない場合に限り、未実現利益と同様の方法で控除しております。
(2) 外貨
(a) 外貨建取引
外貨建取引は、取引日における為替レート又はそれに近似するレートでグループ企業の各機能通貨に換算しております。
外貨建貨幣性資産・負債は、報告日の為替レートで機能通貨に再換算しております。外貨建の公正価値で測定される非貨幣性資産・負債は、その公正価値の算定日における為替レートで機能通貨に再換算しております。為替換算差額は通常、純損益で認識しております。外貨建の取得原価に基づいて測定されている非貨幣性項目は、再換算しておりません。
ただし、以下の項目の換算により発生する為替換算差額は、その他の包括利益で認識しております。
・売却可能持分投資(減損を除く。その場合、その他の包括利益で認識されていた為替換算差額は純損益に組み替えております)。
・ヘッジが有効な範囲内における、適格キャッシュ・フロー・ヘッジ
(b) 在外営業活動体
在外営業活動体の資産・負債は、取得により発生したのれん及び公正価値の調整を含め、報告日の為替レートで円に換算しております。在外営業活動体の収益及び費用は、取引日の為替レート又はそれに近似するレートで円に換算しております。
当該換算により生じる換算差額はその他の包括利益で認識し、為替換算差額を非支配持分に配分している部分を除き、在外営業活動体の為替換算差額に累積しております。
在外営業活動体の一部又はすべてを処分し、支配、重要な影響力又は共通支配を喪失する場合には、この在外営業活動体に関連する在外営業活動体の為替換算差額の累積金額を、処分に係る利得又は損失の一部として純損益に組み替えます。当社グループが、子会社の持分を部分的に処分するが、支配は保持する場合、累積金額の一部は適宜非支配持分に再配分します。在外営業活動体から受領する、又は在外営業活動体に対して支払う貨幣性項目の決済が、予測可能な将来において計画されておらず、起こる可能性が低い場合には、この貨幣性項目から発生する為替換算差損益は、在外営業活動体に対する純投資の一部を構成します。したがって、それらの為替換算差損益はその他の包括利益に認識し、在外営業活動体の為替換算差額に累積されております。
(3) 金融商品
当社グループは、非デリバティブ金融資産を、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、満期保有目的金融資産、貸付金及び債権、並びに売却可能金融資産の各区分に分類しております。当社グループは非デリバティブ金融負債をその他の非流動負債の区分に分類しております。
(a) 非デリバティブ金融資産及び非デリバティブ金融負債-認識及び認識の中止
当社グループは、貸付金及び債権並びに負債証券を、それらの発生日に当初認識しております。その他のすべての金融資産及び金融負債は取引日に当初認識しております。当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効した場合、その金融資産の所有に係るリスク及び便益のほとんどすべてを移転する取引においてキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を移転する場合、又は所有に係るリスク及び便益のほとんどすべてを移転したわけでも、保持しているわけでもないが、移転した金融資産に対する支配を保持していない場合に、その金融資産の認識を中止しております。このように移転した金融資産が創出された場合、又は当社グループが引き続き保持する持分については、別個の資産又は負債として認識しております。
当社グループは、契約上の義務が免責、取消し又は失効となった時に、金融負債の認識を中止しております。
金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的権利を有し、純額で決済するか、又は資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、財政状態計算書上で相殺し、純額で開示しております。
(b) 非デリバティブ金融資産-測定
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
売買目的で保有する金融資産、又は当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものに指定した金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として分類しております。金融資産の取得に直接起因する取引コストは、発生時に純損益として認識しております。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、公正価値で測定し、その変動(利息及び配当を含む)を純損益として認識しております。
満期保有目的金融資産
満期保有目的金融資産は、公正価値に金融資産の取得に直接起因する取引コストを加味して当初認識しております。当初認識後は、実効金利法による償却原価により測定しております。
貸付金及び債権
貸付金及び債権は、公正価値に金融資産の取得に直接起因する取引コストを加味した金額で当初認識しております。当初認識後は、実効金利法による償却原価で測定しております。
現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
売却可能金融資産
売却可能金融資産は、公正価値に金融資産の取得に直接起因する取引コストを加味して当初認識しております。当初認識後は、公正価値で測定し、負債証券に係る減損損失及び為替換算差額を除く公正価値の変動をその他の包括利益で認識し、公正価値の変動による評価差額に累積しております。これらの金融資産の認識を中止した場合、資本に累積された利得又は損失は純損益に組み替えられます。
(c) 非デリバティブ金融負債-測定
非デリバティブ金融負債は公正価値から金融負債の発行に直接起因する取引コストを控除して当初認識しております。当初認識後は、これらの金融負債は実効金利法を用いて償却原価で測定しております。
(d) 資本金
普通株式
普通株式の発行に直接関連する追加費用は、税効果考慮後の金額を資本の控除項目として認識しております。
(e) デリバティブ金融商品及びヘッジ会計
当社グループは、外貨及び金利のリスク・エクスポージャーをヘッジする目的でデリバティブ金融商品を保有しております。特定の要件を満たす場合は、組込デリバティブをホスト契約と区別して、別個に会計処理しております。
デリバティブは公正価値で当初認識し、デリバティブの取得に直接起因する取引コストはすべて発生時に純損益として認識しております。当初認識後は、デリバティブは公正価値で測定し、その変動は通常、純損益で認識しております。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
デリバティブをキャッシュ・フロー・ヘッジ手段として指定した場合、デリバティブの公正価値の変動のうちヘッジ有効部分は、その他の包括利益として認識し、ヘッジ損益に累積しております。デリバティブの公正価値の変動のうちヘッジ非有効部分は、即時に純損益として認識しております。資本に累積されていた金額は、その他の包括利益に維持し、ヘッジ対象が純損益に影響を与えるのと同じ期の純損益に組み替えております。ヘッジ金融商品がヘッジ会計の要件を満たさなくなった場合、又は満期となった、売却された、終了した、行使された、又は指定が無効となった場合には、ヘッジ会計の将来に向けての適用を中止します。予定取引の発生が予想されなくなった場合は、資本に累積された金額を純損益に組み替えます。
(4) 有形固定資産
(a) 認識及び測定
有形固定資産は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。
有形固定資産の処分損益は、純損益で認識しております。
(b) 取得後の支出
取得後の支出は、その支出に関連する将来の経済的便益が当社グループにもたらされる可能性が高い場合にのみ資産計上します。
(c) 減価償却
減価償却は、見積残存価額を差し引いた有形固定資産の取得原価を、見積耐用年数にわたり定額法を用いて減額するように計算し、通常、純損益で認識しております。リース資産は、リース契約の終了時までに当社グループが所有権を獲得することが合理的に確実である場合を除き、リース期間又は経済的耐用年数のいずれか短い期間で償却しております。土地は償却しておりません。
有形固定資産項目の見積耐用年数は、以下のとおりであります。
・ 建物及び構築物 7-59 年
・ 機械装置及び運搬具 2-20 年
減価償却方法、耐用年数及び残存価額は、毎報告日に見直しを行い、必要に応じて改定しております。
(5) 無形資産
(a) のれん
子会社の取得により生じたのれんは、取得価額から減損損失累計額を控除して測定しております。
(b) 研究開発費
研究活動に関する支出は、発生時に純損益として認識しております。
開発費用は、信頼性をもって測定可能であり、製品又は工程が技術的及び商業的に実現可能であり、将来経済的便益を得られる可能性が高く、当社グループが開発を完成させ、その資産を使用又は販売する意図及びそのための十分な資源を有している場合にのみ資産計上しております。そうでない場合は、発生時に純損益で認識しております。開発費用は当初認識後、取得価額から償却累計額及び減損損失累計額を差し引いて測定しております。
(c) その他の無形資産
当社グループが取得したその他の無形資産で有限の耐用年数が付されたものについては、取得価額から償却累計額及び減損損失累計額を控除して測定しております。
(d) 償却
償却は、見積残存価額を差し引いた無形資産の取得原価を、見積耐用年数にわたり定額法を用いて減額するように計算し、通常、純損益で認識しております。のれんは償却しておりません。
見積耐用年数は以下のとおりであります。
・ 不動産利用権 50 年
・ 顧客関連資産 10 年
・ ソフトウェア 5 年
償却方法、耐用年数及び残存価額は、毎報告日に見直しを行い、必要に応じて改定しております。
(6) 投資不動産
投資不動産は、賃貸収益又は資本増価、もしくはその両方を目的として保有する不動産であります。
投資不動産の測定においては、有形固定資産に準じて原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
(7) たな卸資産
たな卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のうちいずれか小さい額で測定しております。たな卸資産の取得原価は主に総平均法又は個別法に基づいて算定しており、たな卸資産の取得にかかる費用、製造費及び加工費、並びにそのたな卸資産を現在の場所及び状態とするまでに要したその他の費用が含まれております。製造たな卸資産及び仕掛品については、通常操業度に基づく製造間接費の適切な配賦額を含めております。
正味実現可能価額は、通常の営業過程における予想販売価額から完成までに要する見積原価及び見積販売時費用を控除した額であります。
(8) 減損
(a) 非デリバティブ金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類されない金融資産については、毎報告日に減損の客観的な証拠が存在するかを評価しております。
金融資産が減損していることを示す客観的な証拠には以下の項目が含まれます。
・債務者による支払不履行又は滞納
・当社グループが債務者に対して、通常は考慮しないような条件で行った債権のリストラクチャリング
・債務者又は発行企業が破産する兆候
・借手又は発行企業の支払状況の不利な変化
・活発な市場の消滅
・金融資産のグループからの見積キャッシュ・フローが著しく減少していることを示す観察可能なデータ
償却原価で測定する金融資産
当社グループは、償却原価で測定する金融資産の減損の証拠を、個々の資産ごとに検討するとともに全体としても検討しております。個々に重要な資産はすべて、減損を別個に評価しております。これらのうち減損していないものについては、発生しているがまだ個々に識別されていない減損の有無の評価を全体として実施しております。全体としての評価は、リスクの特徴が類似する資産ごとにまとめて行います。
全体としての減損の評価に際しては、回復の時期、発生損失額に関する過去の情報を考慮し、現在の経済及び信用状況によって実際の損失が過去の傾向より過大又は過少となる可能性が高い場合は、調整を加えております。
償却原価で測定される金融資産の減損損失は、その金融資産の帳簿価額と、その資産の当初の実効金利で割り引いた将来キャッシュ・フローの見積りの現在価値との差額として測定されます。減損損失は純損益として認識し引当金に含められます。当社グループが、その金融資産の回収が現実的に見込めないとみなす場合、引当金のうち関連する金額を使用します。減損損失の金額がその後に減少し、その減少が減損損失認識後に発生した事象に客観的に関連し得る場合、過去に認識した減損損失を純損益を通じて戻し入れます。
売却可能金融資産
売却可能金融資産に対する減損損失は、公正価値の変動に伴う評価差額に計上していた累積損失を純損益に組み替えて認識します。この組替額は、元本返済額及び償却額を相殺後の取得原価と現在の公正価値との差額から、過去に純損益として認識済みの減損損失を控除した額となります。減損損失の認識後に売却可能負債証券の公正価値が増加し、かつ、その増加を減損損失を認識した後に発生した事象に信頼性をもって関連付けることができる場合には、減損損失を純損益を通じて戻し入れます。それ以外の場合は、その他の包括利益を通じて戻し入れます。
(b) 非金融資産
当社グループは非金融資産(投資不動産、たな卸資産及び繰延税金資産を除く)の帳簿価額を報告日ごとに見直し、減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、その資産の回収可能価額を見積っております。のれんは、年次で減損テストを行っております。
減損テストにおいて、資産は、継続的な使用により他の資産又は資金生成単位のキャッシュ・イン・フローから概ね独立したキャッシュ・イン・フローを生み出す最小の資産グループに集約しております。企業結合から生じたのれんは、結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位又は資金生成単位グループに配分しております。
資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却コスト控除後の公正価値のうちいずれか大きいほうの金額としております。使用価値は、貨幣の時間的価値及びその資産又は資金生成単位に固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引いた、見積将来キャッシュ・フローに基づいております。
資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合、減損損失を認識しております。
減損損失は純損益として認識します。認識した減損損失は、まずその資金生成単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額します。
のれんに関連する減損損失は戻し入れません。その他の資産については、減損損失は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却額を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限として戻し入れます。
(9) 従業員給付
(a) 退職後給付
確定拠出制度
確定拠出制度の拠出債務は、関連するサービスを提供した時点で、費用として認識しております。拠出額の前払いは、拠出額が返還されるか又は将来の支払額が減少する範囲で資産として認識しております。
確定給付制度
確定給付制度に関連する当社グループの純債務は、制度ごとに従業員が過年度及び当事業年度において獲得した将来給付額を見積り、その金額を現在価値に割り引き、制度資産の公正価値を差し引くことによって算定しております。確定給付制度債務は、予測単位積増方式を用いて毎年算定しております。計算の結果、当社グループに潜在的な資産が生じる場合、制度からの将来の現金の返還又は制度への将来掛金の減額の形で享受可能な経済的便益の現在価値を限度として資産を認識しております。経済的便益の現在価値の算定に際しては、該当する最低積立要件を考慮しております。
数理計算上の差異、制度資産に係る収益(利息を除く)及び資産上限額の影響(該当ある場合は、利息を除く)から構成される確定給付負債の純額の再測定は、即時にその他の包括利益に計上しており、直ちに利益剰余金に振り替えております。当社グループは、事業年度の確定給付負債(資産)の純額に係る利息費用(収益)の純額を、事業年度の期首に確定給付制度債務の測定に用いられた割引率を期首の確定給付負債(資産)の純額に乗じて算定しております。期首の確定給付負債(資産)の純額には、拠出及び給付支払による当期の確定給付負債(資産)の純額のすべての変動を考慮しております。利息費用の純額及び確定給付制度に関連するその他の費用は、純損益で認識しております。
制度の給付が変更された場合、又は制度が縮小された場合、給付の変更のうち過去の勤務に関連する部分又は縮小に係る利得又は損失は即時に純損益に認識しております。当社グループは、確定給付制度の清算の発生時に、清算に係る利得又は損失を認識しております。
(b) 短期従業員給付
短期従業員給付は、関連するサービスが提供された時点で費用として計上しております。賞与については当社グループが、従業員から過去に提供された労働の結果として支払うべき現在の法的及び推定的債務を負っており、かつその金額を信頼性をもって見積ることができる場合、支払われると見積られる額を負債として認識しております。
(c) 株式に基づく報酬取引
従業員に付与される持分決済型の株式に基づく報酬の付与日における公正価値は通常、その権利確定期間にわたり、費用として認識し、同額を資本の増加として認識しております。費用として認識する金額は、関連する勤務条件及び市場条件以外の業績条件を満たすと見込まれる株式に基づく報酬の数を反映して修正します。したがって、最終的に認識される金額は、権利確定日における関連する勤務条件及び市場条件以外の業績条件を満たした株式に基づく報酬の数に基づいております。権利確定条件以外の条件が付された株式に基づく報酬については、株式に基づく報酬の付与日における公正価値を、それらの条件を反映するように測定しているため、予測と実績との差異について調整は行いません。
(10) 収益
(a) 物品の販売
物品の所有に伴う重要なリスク及び便益が顧客に移転し、対価の回収可能性が高く、関連原価や返品の可能性を合理的に見積ることができ、物品に関しての継続的な管理上の関与を有しておらず、収益の金額を信頼性をもって測定することができる場合に、収益を認識しております。収益は、返品、値引き及び割戻しを控除した純額で測定しております。
物品の所有に係るリスク及び便益の移転時期は、個々の販売契約の条件によって異なります。製品の販売における物品の所有に係るリスク及び便益は、通常、製品が顧客の倉庫に引き渡された時点で移転します。ただし、これらを輸出している場合は、港において荷積みした時点でリスク及び便益が移転するものもあります。通常、そのような商品については、顧客には返品権がありません。
(b) 賃貸収入
投資不動産から得られる賃貸収入は、リース期間にわたり定額法で認識しております。リースに関して何らかのリース・インセンティブを提供している場合は、それを賃貸収入とは不可分なものとしてリース期間にわたり、賃貸収入総額の一部として認識しております。転貸不動産から得られる賃貸収入は、その他の収益として認識しております。
(11) 支払リース料
オペレーティング・リースにおける支払額は、リース期間にわたって定額法により損益で認識しております。
(12) 政府補助金
政府補助金は、補助金を受領し、その補助金に付帯する諸条件を遵守することが合理的に確かである場合に、公正価値で測定し繰延収益として当初認識しており、資産の耐用年数にわたって規則的にその他の収益として純損益で認識しております。
発生した費用を補償する補助金は、その費用を認識した期に純損益で認識しております。
(13) 金融収益及び金融費用
金融収益は、利息収入、受取配当金、売却可能金融資産の処分益、公正価値で測定しその変動を純損益で認識する金融商品にかかる公正価値利得、取得において従前から保有する持分の公正価値への再測定にかかる利得、純損益で認識されたヘッジ手段にかかる利得、及びその他の包括利益で従前に認識した金額の振替から構成されております。利息収入は、実効金利法を用いて発生時に認識しております。受取配当金は、通常当社グループの受領権が確定した日に認識しております。
金融費用は、借入れにかかる支払利息、引当金及び偶発対価の割引の時の経過に伴う割戻し、売却可能金融資産の処分による損失、公正価値で評価しその変動を純損益で認識する金融資産の公正価値の公正価値損失、金融資産の減損損失(営業債権を除く)、純損益で認識するヘッジ金融商品にかかる損失、及びその他の包括利益で従前に認識された金額の振替から構成されております。
為替差損益は、為替の変動が純額で利益又は損失のいずれのポジションであるかによって、金融収益又は金融費用として、純額ベースで認識しております。
(14) 法人所得税
税金費用は、当期税金と繰延税金から構成されております。これらは、企業結合に関連するもの及び資本の部又はその他の包括利益で直接認識される項目を除き、純損益で認識しております。
(a) 当期税金
当期税金は、当期の課税所得又は損失に係る未払法人税あるいは未収還付税の見積りに、前年までの未払法人税及び未収還付税を調整したものであります。当期税金の測定には、報告日時点において施行又は実質的に施行される税率を用いております。当期税金には、配当から生じる税金も含まれております。
(b) 繰延税金
繰延税金は、資産及び負債の財務諸表上の帳簿価額と税務上の金額との一時差異について認識しております。以下の場合には、繰延税金を認識しておりません。
・企業結合以外の取引で、かつ会計上又は税務上のいずれの純損益にも影響を及ぼさない取引における資産又は負債の当初認識に係る一時差異
・子会社、関連会社及び共同支配の取決めに対する投資に関連する一時差異で、当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な将来にその差異が解消されない可能性が高い場合
・のれんの当初認識において生じる加算一時差異
繰延税金資産は、未使用の税務上の欠損金、未使用のタックス・クレジット及び将来減算一時差異のうち、将来課税所得に対して利用できる可能性が高いものに限り認識しております。繰延税金資産の帳簿価額は毎期見直され、繰延税金資産の金額又は一部が使用できるだけの十分な課税所得が稼得されない可能性が高い部分については、帳簿価額を減額しております。繰延税金は、報告日に施行又は実質的に施行される法律に基づいて、一時差異が解消される時に適用されると予測される税率を用いて測定しております。
繰延税金の測定は、報告日時点で、当社グループが意図する資産及び負債の帳簿価額の回収又は決済の方法から生じる税務上の影響を反映しております。この目的上、公正価値で測定する投資不動産の帳簿価額は、売却を通じて回収されると仮定され、当社グループはこの推定を反証しておりません。繰延税金資産・負債は、特定の要件を満たす場合にのみ相殺しております。
4. 適用されていない新たな基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに公表されている主な基準書及び解釈指針の新設又は改訂は以下のとおりであり、当連結会計年度末(2015年12月31日)において、当社グループはこれらを適用しておりません。適用による当社グループへの影響は検討中であり、現時点では見積ることができません。
| 基準書 | 基準名 | 強制適用時期 | 当社適用年度 | 新設・改訂の概要 |
|---|---|---|---|---|
| IFRS第7号 | 金融商品:開示 | 2018年1月1日 | 2018年12月期 | ヘッジ会計の改訂に関連する改訂 |
| IFRS第9号 | 金融商品 | 2018年1月1日 | 2018年12月期 | 金融商品の認識・分類及び測定並びにヘッジ会計に関連する会計処理 |
| IFRS第11号 | 共同支配の取決め | 2016年1月1日 | 2016年12月期 | 共同支配事業に対する持分取得時の会計処理の改訂 |
| IFRS第15号 | 顧客との契約から生じる収益 | 2018年1月1日 | 2018年12月期 | 収益認識基準の改訂 |
| IAS第16号 | 有形固定資産 | 2016年1月1日 | 2016年12月期 | 有形固定資産の減価償却方法のうち、収益に基づく方法の取扱いを明確化 |
| IAS第38号 | 無形資産 | 2016年1月1日 | 2016年12月期 | 無形資産の償却方法のうち、収益に基づく方法の取扱いを明確化 |
| IFRS第16号 | リース | 2019年1月1日 | 2019年12月期 | リース取引に関連する会計処理の改訂 |
| IAS第12号 | 未実現損失に関する繰延税金資産の認識 | 2017年1月1日 | 2017年12月期 | 未実現損失に関する繰延税金資産の取扱いを明確化 |
5. 事業セグメント
(1) セグメント区分の基礎
当社グループは事業を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「ボールビジネス」、「リニアビジネス」及び「その他」の3つを報告セグメントとしております。
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経営責任者が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
「ボールビジネス」は、精密球の製造販売を行っております。「リニアビジネス」は、ボールねじ及び送風機を製造販売しております。「その他」は、不動産の賃貸等を行っております。
セグメント間の取引の価格は、独立第三者間取引における価格で決定されております。
(2) 報告セグメントに関する情報
前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
(単位:百万円)
| ボールビジネス | リニアビジネス | その他 | 合計 | 調整額 | 連結財務諸表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | ||||||
| 外部収益 | 30,404 | 5,271 | 374 | 36,049 | ― | 36,049 |
| セグメント間収益 | ― | ― | 43 | 43 | △43 | ― |
| 連結収益合計 | 30,404 | 5,271 | 417 | 36,092 | △43 | 36,049 |
| セグメント利益 | 4,315 | 553 | 366 | 5,234 | △16 | 5,218 |
| 金融収益 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,836 |
| 金融費用 | ― | ― | ― | ― | ― | △627 |
| 税引前当期利益 | ― | ― | ― | ― | ― | 6,427 |
| 減価償却費及び償却費 | △1,390 | △316 | ― | △1,706 | ― | △1,706 |
| 報告セグメント資産 | 64,400 | 14,766 | 3,755 | 82,921 | 8,996 | 91,917 |
| 資本的支出 | 572 | 195 | ― | 767 | 11 | 778 |
(注) 1 セグメント資産の調整額には、主に全社目的のために保有される余剰運用資金(現金及び預金)等が含まれております。
2 セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
(単位:百万円)
| ボールビジネス | リニアビジネス | その他 | 合計 | 調整額 | 連結財務諸表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | ||||||
| 外部収益 | 32,979 | 5,824 | 375 | 39,178 | ― | 39,178 |
| セグメント間収益 | ― | ― | 43 | 43 | △43 | ― |
| 連結収益合計 | 32,979 | 5,824 | 418 | 39,221 | △43 | 39,178 |
| セグメント利益 | 6,549 | 651 | 366 | 7,566 | △456 | 7,110 |
| 金融収益 | ― | ― | ― | ― | ― | 57 |
| 金融費用 | ― | ― | ― | ― | ― | △806 |
| 税引前当期利益 | ― | ― | ― | ― | ― | 6,361 |
| 減価償却費及び償却費 | △1,472 | △308 | ― | △1,780 | ― | △1,780 |
| 報告セグメント資産 | 66,800 | 14,771 | 3,755 | 85,326 | 9,871 | 95,197 |
| 資本的支出 | 731 | 131 | ― | 862 | 48 | 910 |
(注) 1 セグメント資産の調整額には、主に全社目的のために保有される余剰運用資金(現金及び預金)等が含まれております。
2 セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。
(3) 地域別に関する情報
(単位:百万円)
| 売上収益 | 非流動資産 | |||
| 前連結会計年度(自 2014年1月1日至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日至 2015年12月31日) | 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
| 日本 | 16,869 | 18,497 | 33,937 | 33,637 |
| 欧州 | 6,121 | 6,055 | 3,833 | 3,507 |
| アジア | 7,527 | 8,571 | 10,431 | 9,556 |
| 北中米 | 5,532 | 6,055 | 2,867 | 2,631 |
| 合計 | 36,049 | 39,178 | 51,068 | 49,331 |
(注) 1 売上収益は外部顧客に対して販売している当社又は連結子会社の所在地を基礎とした地域別に分類しております。
2 非流動資産は、金融商品及び繰延税金資産を含んでおりません。
(4) 主要な顧客に関する情報
売上収益が当社グループ全体の売上収益の10%以上の相手先は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上収益 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| NTN(株) | 4,121 | ボールビジネス |
| (株)ジェイテクト | 3,992 | ボールビジネス |
(注) 売上収益には、当該顧客と同一の企業集団に属する顧客に対する売上収益を含めております。
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上収益 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| NTN(株) | 4,375 | ボールビジネス |
| (株)ジェイテクト | 3,711 | ボールビジネス |
(注) 売上収益には、当該顧客と同一の企業集団に属する顧客に対する売上収益を含めております。
6. 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 10,452 | 17,219 |
| 連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物 | 10,452 | 17,219 |
7. 営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 売掛金 | 9,196 | 8,616 |
| 受取手形 | 3,054 | 2,362 |
| 未収入金 | 142 | 198 |
| 貸倒引当金 | △59 | △53 |
| 合計 | 12,333 | 11,123 |
8. たな卸資産
たな卸資産の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 原材料及び貯蔵品 | 3,492 | 3,158 |
| 仕掛品 | 5,980 | 6,168 |
| 商品及び製品 | 7,795 | 7,636 |
| 合計 | 17,267 | 16,962 |
純損益として認識したたな卸資産の評価減の金額及び評価減の戻し入れの金額は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 評価減の金額 | 778 | 696 |
| 評価減の戻し入れの金額 | △467 | △792 |
9. 有形固定資産
帳簿価額の調整表
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び減損損失累計額並びに帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 取得価額 | 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地 | 建設仮勘定 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1月1日 残高 | 11,776 | 33,614 | 3,725 | 909 | 2,209 | 52,233 |
| 個別取得 | 87 | 1,046 | ― | △416 | 53 | 770 |
| 除売却 | △137 | △354 | ― | 0 | △13 | △504 |
| 為替レートの変動による影響 | 595 | 1,463 | 46 | 56 | 43 | 2,203 |
| 2014年12月31日 残高 | 12,321 | 35,769 | 3,771 | 549 | 2,292 | 54,702 |
| 個別取得 | 131 | 702 | 108 | △106 | 90 | 925 |
| 除売却 | △14 | △447 | ― | ― | △30 | △491 |
| 為替レートの変動による影響 | △268 | △623 | △12 | △73 | △46 | △1,022 |
| 2015年12月31日 残高 | 12,170 | 35,401 | 3,867 | 370 | 2,306 | 54,114 |
(単位:百万円)
| 減価償却累計額 及び減損損失累計額 | 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地 | 建設仮勘定 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1月1日 残高 | △6,554 | △22,039 | ― | ― | △1,720 | △30,313 |
| 減価償却費 | △297 | △1,245 | ― | ― | △94 | △1,636 |
| 除売却 | 126 | 229 | ― | ― | 13 | 368 |
| 為替レートの変動による影響 | △152 | △652 | ― | ― | △29 | △833 |
| 2014年12月31日 残高 | △6,877 | △23,707 | ― | ― | △1,830 | △32,414 |
| 減価償却費 | △312 | △1,290 | ― | ― | △104 | △1,706 |
| 除売却 | 8 | 420 | ― | ― | 29 | 457 |
| 為替レートの変動による影響 | 59 | 235 | ― | ― | 21 | 315 |
| 2015年12月31日 残高 | △7,122 | △24,342 | ― | ― | △1,884 | △33,348 |
(単位:百万円)
| 帳簿価額 | 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地 | 建設仮勘定 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1月1日 残高 | 5,222 | 11,575 | 3,725 | 909 | 489 | 21,920 |
| 2014年12月31日 残高 | 5,444 | 12,062 | 3,771 | 549 | 462 | 22,288 |
| 2015年12月31日 残高 | 5,048 | 11,059 | 3,867 | 370 | 422 | 20,766 |
10. 無形資産及びのれん
(1) 帳簿価額の調整表
無形資産及びのれんの取得価額、償却累計額及び減損損失累計額並びに帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 取得価額 | のれん | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2014年1月1日 残高 | 23,859 | 1,100 | 24,959 |
| 個別取得 | ― | 8 | 8 |
| 除売却 | ― | ― | ― |
| 為替レートの変動による影響 | 106 | 91 | 197 |
| 2014年12月31日 残高 | 23,965 | 1,199 | 25,164 |
| 個別取得 | ― | 4 | 4 |
| 除売却 | ― | △0 | △0 |
| 為替レートの変動による影響 | △66 | △54 | △120 |
| 2015年12月31日 残高 | 23,899 | 1,149 | 25,048 |
(単位:百万円)
| 償却累計額及び減損損失累計額 | のれん | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2014年1月1日 残高 | ― | △161 | △161 |
| 償却費 | ― | △70 | △70 |
| 為替レートの変動による影響 | ― | △13 | △13 |
| 2014年12月31日 残高 | ― | △244 | △244 |
| 償却費 | ― | △74 | △74 |
| 為替レートの変動による影響 | ― | 12 | 12 |
| 2015年12月31日 残高 | ― | △306 | △306 |
(単位:百万円)
| 帳簿価額 | のれん | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2014年1月1日 残高 | 23,859 | 939 | 24,798 |
| 2014年12月31日 残高 | 23,965 | 955 | 24,920 |
| 2015年12月31日 残高 | 23,899 | 843 | 24,742 |
(2) 償却
無形資産(その他)の償却費は、連結包括利益計算書上の売上原価又は販売費及び一般管理費に含めております。
(3) のれんを含む資金生成単位の減損テスト
減損テストの際に、のれんを当社グループの各資金生成単位に以下のとおり配分しております。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| ボールビジネス | 16,986 | 16,920 |
| リニアビジネス | 6,979 | 6,979 |
| 合計 | 23,965 | 23,899 |
(注) 1 各資金生成単位の回収可能価額は、割引キャッシュ・フローを用いて見積った使用価値に基づいております。
2 公正価値は、過去の経験と外部からの情報を反映し、マネジメントが承認した今後3年分の事業計画を基礎としたキャッシュ・フローの見積額を、当該資金生成単位の税引前の加重平均資本コスト(4.1%~7.1%)により現在価値に割引いて算定しております。なお、3年超のキャッシュ・フローの見積りに用いた成長率は、将来の不確実性を考慮し、ゼロと仮定しております。
3 前連結会計年度並びに当連結会計年度における減損テストの結果、資金生成単位の回収可能価額は帳簿価額を上回っているため、減損損失は計上しておりません。
11. 投資不動産
(1) 帳簿価額の調整表
投資不動産の帳簿価額の増減は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 期首残高 | 3,755 | 3,755 |
| 増減額 | ― | ― |
| 期末残高 | 3,755 | 3,755 |
(注) 当社グループは、兵庫県において、賃貸収益を得ることを目的とした賃貸土地を所有しております。これらの投資不動産はオペレーティング・リース契約により賃貸されております。
(2) 公正価値
投資不動産の公正価値は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 公正価値 | 3,403 | 3,750 |
(注) 投資不動産の公正価値は、投資不動産の所在する地域における適切な専門家としての資格を有する独立した鑑定人による評価に基づいております。その評価は、当該不動産の所在する地域の評価基準に従った市場証拠に基づいたものであります。投資不動産の公正価値のヒエラルキーのレベルはレベル3であります。
(3) 純損益で認識した金額
投資不動産からの賃貸収益及びそれに伴って発生する営業費用の金額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 賃貸収益 | 361 | 361 |
| 投資不動産に係る営業費用 | 22 | 22 |
12. その他の投資
その他の投資の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 投資有価証券 | 222 | 208 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 222 | 208 |
(注) その他の投資(非流動資産)に関連する信用リスク、為替リスク、金利リスク及び公正価値情報に関する当社グループのエクスポージャーについては注記24.「金融商品」で開示しております。
13. 営業債務及びその他の債務
営業債務及びその他の債務の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 買掛金 | 2,137 | 1,978 |
| 合計 | 2,137 | 1,978 |
14. 有利子負債
有利子負債の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | 平均利率 | 返済期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金(1年内返済予定) | 156 | 155 | 1.538% | ― |
| その他の流動負債 | ||||
| 保証金 | 12 | 12 | 0.025% | ― |
| 長期借入金 | 39,109 | 38,954 | 1.121% | 2016年3月 ~ 2024年6月 |
(注) 平均利率は当連結会計年度末の残高と利率を用いて算出しております。
15. その他の負債
その他の流動負債の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 未払費用 | 680 | 787 |
| 未払賞与 | 525 | 436 |
| 未払金 | 387 | 506 |
| 未払消費税 | 68 | 179 |
| その他 | 353 | 217 |
| 合計 | 2,013 | 2,125 |
その他の非流動負債の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 金利スワップ | 331 | 318 |
| その他(注) | 1,496 | 1,304 |
| 合計 | 1,827 | 1,622 |
(注) 海外子会社で発生している政府補助金(前連結会計年度:1,077百万円、当連結会計年度:984百万円)が繰延収益として含まれております。主として移転に関わる政府からの補助金で構成されております。
16. 従業員給付
(1) 退職後給付
確定給付制度
当社グループでは主に非積立型の退職一時金制度を採用し、従業員の退職時に一時金を支給しております。過去に閉鎖した米国の1工場(以下、工場)にて、確定給付型年金制度を採用しております。なお、現在新規加入は行っておりません。
退職一時金制度
退職一時金制度は、退職給付の原資について外部積立てを行わずに、従業員が定年や自己都合で退職する際に、一時金として支払う制度であります。退職一時金は、就業規則による退職金規程で定められた内容に基づき支給されております。
確定給付年金制度
確定給付年金制度は、確定給付年金制度の規約に基づき、一定期間にわたり年金を支給しております。当該給付額は、勤続年数及び規約で定められた支給単価等に基づき算定されております。当該制度においては、給付に充てるために、最低積立基準額を下回らない額を積立金として積み立てる必要があります。
確定給付制度は、工場と法的に分離された単一の年金基金によって管理されております。工場は、年金資産運用の基本方針を策定し、年金基金は、その基本方針に基づいて一貫した資産運用を行っております。
これらの確定給付制度により、当社グループは数理計算上のリスク(金利リスク、市場リスク)に晒されております。
確定給付制度債務の現在価値及び制度資産の公正価値の変動は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |||
| 日本 | 海外 | 日本 | 海外 | |
| 確定給付制度債務の変動 | ||||
| 期首残高 | 1,679 | 656 | 1,795 | 776 |
| 勤務費用 | 117 | 1 | 111 | 2 |
| 利息費用 | 19 | 27 | 12 | 26 |
| 人口統計上の仮定の変更により生じた数理計算上の差異 | △26 | 1 | △12 | 12 |
| 財務上の仮定の変更により生じた数理計算上の差異 | 49 | 45 | 12 | △16 |
| 実績修正 | ― | 8 | ― | △8 |
| 制度より支払われた給付額 | △43 | △54 | △101 | △64 |
| 為替レートの変動による影響 | ― | 92 | ― | △6 |
| 期末残高 | 1,795 | 776 | 1,817 | 722 |
| 制度資産の公正価値の変動 | ||||
| 期首残高 | ― | 507 | ― | 567 |
| 利息収益 | ― | 22 | ― | 19 |
| 制度資産に係る収益 | ― | 7 | ― | △21 |
| 管理費用支払額 | ― | △3 | ― | △4 |
| 事業主による拠出 (注) | ― | 16 | ― | 30 |
| 制度より支払われた給付額 | ― | △53 | ― | △62 |
| 為替レートの変動による影響 | ― | 71 | ― | 1 |
| 期末残高 | ― | 567 | ― | 530 |
| 確定給付債務の純額 | 1,795 | 209 | 1,817 | 192 |
(注) 翌連結会計年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)の確定給付制度への拠出見込額は、59百万円であります。
制度資産の構成は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |||
| 日本 | 海外 | 日本 | 海外 | |
| 株式 | ― | 197 | ― | 186 |
| 債券 | ― | 341 | ― | 317 |
| 不動産 | ― | 29 | ― | 27 |
| 合計 | ― | 567 | ― | 530 |
(注) いずれも、活発な市場における公表市場価格がないものであります。
制度資産の運用にあたっては、投資対象資産のリスクやリターンを考慮した上で、将来にわたり最適な組み合わせである政策的資産構成を策定しております。当社海外子会社の目標とする資産別配分比率は株式25%-35%、債券55%-65%及び不動産5%-10%であります。
数理計算に用いた主要な仮定は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |||
| 日本 | 海外 | 日本 | 海外 | |
| 割引率 | 0.65% | 3.00% ~3.50% | 0.54% | 2.90% ~3.85% |
| 予想昇給率 | 1.81% | 0.00% ~3.00% | 1.70% | 0.00% ~1.80% |
(注) 数理計算上の仮定には、上記以外に、死亡率、退職率等が含まれております。
当連結会計年度末においては、割引率が変動した場合の確定給付制度債務に与える影響額は以下のとおりであります。なお、本分析では割引率以外の変動要因は一定であることを前提としております。
| 当連結会計年度(2015年12月31日) | ||
| 日本 | 海外 | |
| 割引率 0.25%上昇 | △48 | △15 |
| 割引率 0.25%低下 | 50 | 16 |
確定給付制度債務の加重平均デュレーションは以下のとおりであります。
| 当連結会計年度(2015年12月31日) | ||
| 日本 | 海外 | |
| デュレーション | 11.3年 | 9.0年~16.8年 |
(2) 従業員給付費用
前連結会計年度及び当連結会計年度において、連結包括利益計算書上、売上原価及び販売費及び一般管理費に含まれている従業員給付費用の合計は、それぞれ6,658百万円及び6,981百万円であります。
17. 払込資本及びその他の資本
(1) 資本金及び資本剰余金
| 授権株式数(株) | 発行済株式数(株) | |
|---|---|---|
| 前連結会計年度(2014年1月1日) | 100,000,000 | 39,138,300 |
| 増減 | ― | 83,000 |
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 100,000,000 | 39,221,300 |
| 増減 | ― | 548,400 |
| 当連結会計年度(2015年12月31日) | 100,000,000 | 39,769,700 |
(注) すべての普通株式は、会社の残余資産に関して同等と位置付けられております。
普通株式の株主は、配当が確定されるたびに、配当を受け取る権利を有し、また株主総会での議決権を100株につき1つ有しております。
当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら制限のない無額面の普通株式であります。
(2) 配当
(a) 配当金支払額
各連結会計年度における配当金の支払額は以下のとおりであります。
前連結会計年度(2014年12月31日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年11月3日臨時株主総会 | 普通株式 | 7,000 | 178.85 | 2014年11月3日 | 2014年11月25日 |
当連結会計年度(2015年12月31日)
該当事項はありません。
(b) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
前連結会計年度(2014年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2015年12月31日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たリ配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年3月25日株主総会 | 普通株式 | 1,312 | 33.00 | 2015年12月31日 | 2016年3月28日 |
(3) その他の包括利益
その他の包括利益の各項目の内訳とそれらに係る税効果額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当期発生額 | 組替調整額 | 税効果前 | 税効果額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 確定給付制度の再測定 | △80 | ― | △80 | 36 | △44 |
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 152 | 1,524 | 1,676 | ― | 1,676 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △176 | 124 | △52 | 13 | △39 |
| 売却可能金融資産の公正価値の変動 | 13 | ― | 13 | △4 | 9 |
| 合計 | △91 | 1,648 | 1,557 | 45 | 1,602 |
(単位:百万円)
| 当連結会計年度(2015年12月31日) | 当期発生額 | 組替調整額 | 税効果前 | 税効果額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 確定給付制度の再測定 | △32 | ― | △32 | 6 | △26 |
| 在外営業活動体の為替換算差額 | △1,120 | ― | △1,120 | ― | △1,120 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △71 | 84 | 13 | △21 | △8 |
| 売却可能金融資産の公正価値の変動 | △13 | ― | △13 | 6 | △7 |
| 合計 | △1,236 | 84 | △1,152 | △9 | △1,161 |
(4) 資本管理
当社グループは、持続的成長を続け、企業価値を最大化するために資本管理をしております。
持続的成長の実現には、今後、外部資源の獲得等の事業成長に向けた事業投資機会が生じた際に、機動的な事業投資を実施するため、充分な資金調達余力の確保が必要であると認識しており、バランスある資本構成の維持を目指しております。
なお、当社が適用を受ける重要な資本規制(会社法等の一般的な規定を除く)はありません。
18. 販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 荷造運搬費 | 552 | 670 |
| 従業員給料及び賞与 | 1,034 | 1,258 |
| 支払手数料 | 333 | 415 |
| その他 | 1,338 | 1,277 |
| 合計 | 3,257 | 3,620 |
19. その他の収益及び費用
その他の収益及び費用の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| その他の収益 | ||
| 固定資産売却益 | ― | 15 |
| スクラップ売却益 | 28 | 21 |
| 繰延収益償却 (注)1 | 35 | 39 |
| その他 | 58 | 40 |
| 合計 | 121 | 115 |
| その他の費用 | ||
| 固定資産売却損 | 1 | ― |
| 固定資産処分損 | 40 | 17 |
| 課徴金 (注)2 | 1,325 | ― |
| 上場関連費用 (注)3 | ― | 452 |
| 合計 | 1,366 | 469 |
(注) 1 海外子会社で発生している政府補助金であります。
2 当社は、鋼球等の取引に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、2014年1月21日に公正取引委員会による立入調査を受け、同委員会による調査に全面的に協力してまいりました。2014年9月9日に同委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為があったとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。その結果、前連結会計年度において課徴金1,325百万円を支払い、その他の費用として計上しております。
3 主な内訳としましては、東京証券取引所に対する上場審査費用の他、印刷費用、弁護士費用、その他の専門家報酬等が含まれております。
20. 金融収益及び金融費用
金融収益及び金融費用の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 金融収益 | ||
| 受取利息 | 50 | 53 |
| 受取配当金 | 4 | 4 |
| 為替差益 | 1,782 | ― |
| 合計 | 1,836 | 57 |
| 金融費用 | ||
| 支払利息 | 485 | 439 |
| 支払手数料 | 142 | ― |
| 手形売却損 | ― | 4 |
| 為替差損 | ― | 363 |
| 合計 | 627 | 806 |
21. 法人所得税及び繰延税金資産・繰延税金負債
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
各連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年1月1日) | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益を通じて認識 | 前連結会計年度(2014年12月31日) | |
|---|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | ||||
| たな卸資産 | 335 | 66 | ― | 401 |
| 退職給付に係る負債 | 808 | △83 | 36 | 761 |
| 未払賞与 | 64 | 11 | ― | 75 |
| 未払費用 | 43 | △9 | ― | 34 |
| 未払事業税 | 62 | △10 | ― | 52 |
| 土地 | 149 | ― | ― | 149 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 160 | ― | 14 | 174 |
| その他 | 178 | △17 | ― | 161 |
| 合計 | 1,799 | △42 | 50 | 1,807 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 土地及び建物 | △2,265 | △6 | ― | △2,271 |
| 減価償却費 | △1,193 | △64 | ― | △1,257 |
| 留保利益 | △326 | △22 | ― | △348 |
| 在外活動営業体の為替換算差額 | △443 | ― | 443 | ― |
| その他 | △258 | △84 | △4 | △346 |
| 合計 | △4,485 | △176 | 439 | △4,222 |
| 純額 | △2,686 | △218 | 489 | △2,415 |
(注) 純損益を通じて認識された額の合計と繰延税金費用との差額は、為替レートの変動によるものであります。
(単位:百万円)
| 当連結会計年度(2015年1月1日) | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益を通じて認識 | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | ||||
| たな卸資産 | 401 | △86 | ― | 315 |
| 退職給付に係る負債 | 761 | △72 | 6 | 695 |
| 未払賞与 | 75 | △4 | ― | 71 |
| 未払費用 | 34 | 6 | ― | 40 |
| 未払事業税 | 52 | △6 | ― | 46 |
| 土地 | 149 | △14 | ― | 135 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 174 | ― | △21 | 153 |
| その他 | 161 | 48 | ― | 209 |
| 合計 | 1,807 | △128 | △15 | 1,664 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 土地及び建物 | △2,271 | 215 | ― | △2,056 |
| 減価償却費 | △1,257 | 74 | ― | △1,183 |
| 留保利益 | △348 | 133 | ― | △215 |
| その他 | △346 | 8 | 6 | △332 |
| 合計 | △4,222 | 430 | 6 | △3,786 |
| 純額 | △2,415 | 302 | △9 | △2,122 |
(注) 純損益を通じて認識された額の合計と繰延税金費用との差額は、為替レートの変動によるものであります。
(2) 未認識の繰延税金資産
当社グループがその便益を利用するために必要となる将来の課税所得を稼得する可能性が高くないため、以下の項目については繰延税金資産を認識しておりません。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 繰越欠損金 | 1,988 | 2,186 |
| 合計 | 1,988 | 2,186 |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効期限別の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 失効期限 | 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) |
|---|---|---|
| 1年以内 | ― | 1,771 |
| 1-2年 | 1,770 | ― |
| 2-3年 | ― | ― |
| 3-4年 | ― | 36 |
| 4-5年 | 38 | 150 |
| 5年超 | 180 | 229 |
| 合計 | 1,988 | 2,186 |
(3) 法人所得税費用
① 純損益で認識される法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 当期税金費用 | ||
| 当事業年度 | 2,355 | 2,239 |
| 過去の事業年度の修正 | 40 | ― |
| 小計 | 2,395 | 2,239 |
| 繰延税金費用 | ||
| 一時差異の発生及び解消 | 187 | △356 |
| 合計 | 2,582 | 1,883 |
② 実効税率の調整表
法定実効税率と実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 法定実効税率 | 35.4% | 34.8% |
| 在外子会社の税率差異 | △8.4% | △5.2% |
| 在外連結子会社留保利益に対する繰延税金負債の増減 | 0.3% | △2.0% |
| 未認識の繰延税金資産 | △2.6% | 0.9% |
| 課徴金 | 7.3% | ― |
| 国外移転所得 | 6.0% | ― |
| 税率変更による影響額 | 0.3% | △3.3% |
| みなし配当 | ― | 4.5% |
| その他 | 1.7% | △0.1% |
| 実際負担税率 | 40.2% | 29.6% |
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当社の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.8%から2016年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%に、2017年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、31.5%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が189百万円減少し、法人所得税費用が209百万円減少しております。
22. 1株当たり利益
| 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 親会社の普通株主に帰属する当期利益 | 3,843百万円 | 4,476百万円 |
| 希薄化後1株当たり当期利益の算定に用いられた当期利益調整額 | ― 百万円 | ― 百万円 |
| 希薄化後当期利益 | 3,843百万円 | 4,476百万円 |
| 発行済普通株式の加重平均株式数 | 39,144,685株 | 39,243,837株 |
| 希薄化後1株当たり当期利益の算定に用いられた普通株式増加数 | ||
| ストック・オプションによる増加 | ― 株 | 835,138株 |
| 希薄化後1株当たり当期利益の算定に用いられた普通株式の加重平均株式数 | ― 株 | 40,078,975株 |
| 基本的1株当たり当期利益 | 98.18円 | 114.06円 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | ― 円 | 111.68円 |
(注)1 基本的1株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する当期利益を、連結会計年度中の発行済普通株式の期中平均株式数により除して算出しております。
2 希薄化後1株当たり当期利益は、全ての希薄化性潜在的普通株式の転換を仮定して、普通株式の加重平均株式数を調整することにより算定しております。
3 前連結会計年度の希薄化後1株当たり当期利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は前連結会計年度においては非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
23. 株式に基づく報酬契約
(1) 株式報酬制度の内容
2015年12月31日現在で、当社グループは以下の株式に基づき報酬契約を有しております。
当社グループは、ストック・オプション制度を採用しております。この制度の目的は、当社グループの取締役、執行役及び従業員の当社グループの業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高めるとともに、優秀な人材を確保することであります。
オプションは、当社の株主総会において承認された内容に基づき、当社の取締役会決議により付与されております。行使期間は割当契約に定められた期間であり、その期間内に行使されない場合は、当該オプションは失効いたします。また、付与日以降、権利確定日までに、対象者が当社グループを退職する場合は、当該オプションは失効いたします。
対象者に対して付与されたストック・オプションは、持分決済型株式報酬として会計処理されており、持分決済型株式報酬取引に関する費用を、前連結会計年度においては0百万円、当連結会計年度においては0百万円それぞれ連結包括利益計算書に計上しております。
| 付与数(株) | 付与日 | 行使期限 | 行使価格(円) | 権利行使条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第5回 | 1,694,000 | 2011年7月29日 | 2021年6月28日 | 1,026 | (注)1 |
| 第6回 | 1,166,000 | 2011年7月29日 | 2021年6月28日 | 1,026 | (注)2 |
| 第9回 | 126,000 | 2013年9月30日 | 2023年8月30日 | 1,026 | (注)3 |
| 第10回 | 320,000 | 2013年9月30日 | 2023年8月19日 | 1,026 | (注)4 |
| 第11回 | 90,500 | 2014年9月30日 | 2024年8月30日 | 1,163 | (注)5 |
| 第12回 | 51,500 | 2014年9月30日 | 2024年8月19日 | 1,163 | (注)6 |
| 第13回 | 185,000 | 2014年10月9日 | 2024年8月30日 | 1,163 | (注)7 |
| 第14回 | 51,500 | 2014年10月9日 | 2024年8月30日 | 1,163 | (注)8 |
| 第15回 | 35,000 | 2014年11月13日 | 2024年10月20日 | 1,163 | (注)9 |
| 第16回 | 103,000 | 2014年11月13日 | 2024年10月20日 | 1,163 | (注)10 |
(注) 1
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第5回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社及び当社の子会社の取締役、使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| ベスティング日(2回目) | 2013年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2014年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2015年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2016年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2011年3月31日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、新株予約権者が当社との間で締結する「第5回新株予約権割当契約書」に関連して新株予約権者がグループ主要株主等との間で締結する覚書に基づき、新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、2011年3月31日現在グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 2
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第6回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社及び当社の子会社の取締役、使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| ベスティング日(2回目) | 2013年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2014年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2015年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2016年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2011年3月31日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、新株予約権者が当社との間で締結する「第6回新株予約権割当契約書」に関連して新株予約権者がグループ主要株主等との間で締結する覚書に基づき、新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、2011年3月31日現在グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 3
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第9回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役及び当社の使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| ベスティング日(2回目) | 2015年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2018年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2013年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 4
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第10回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社及び当社の子会社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の使用人及び当社の子会社の取締役、使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| ベスティング日(2回目) | 2015年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2018年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2013年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 5
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第11回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役及び当社の使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 6
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第12回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社及び当社の子会社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の使用人及び当社の子会社の取締役、使用人の地位を場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 7
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第13回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の取締役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 8
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第14回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の取締役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 9
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第15回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 10
①べスティング
当社は、新株予約権者に発行する第16回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつべスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(2) オプションの価格決定
当連結会計年度(2015年12月期)に付与されたストック・オプションはありません。また、前連結会計年度(2014年12月期)に付与されたストック・オプションの加重平均公正価値は、2円であります。
①使用した評価技法
ブラック・ショールズ式
②主な基礎数値及び見積方法
| 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 付与日の株価(円)(注)1 | 1,163 | ― |
| 行使価格(円) | 1,050 | ― |
| 予想ボラティリティ(注)2 | 38.27%~38.50% | ― % |
| 予想残存期間(注)3 | 10年 | ― 年 |
| 配当利回り(注)4 | 0% | ― % |
| リスクフリーレート(注)5 | 0.556% | ― % |
(注)1 ストック・オプションの対象株式は付与時点で非上場株式であったため、対象会社の事業計画に基づく割引キャッシュ・フロー法により評価額を算定しております。
2 当社株式は付与時点においては非上場であり、株価の変動性算出のための十分な株価情報を確保できないため、類似企業2社の直近10年間の株価実績に基づき算定しております。
3 合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の末日を満期までの期間(予想残存期間)としております。
4 付与時点は配当実績がなかったため、見積配当率を0%としております。
5 予想残存期間に対応する期間に対応する10年利付国債の流通利回りであります。
(3)ストック・オプションの変動状況
期末時点で未行使のストック・オプションの権利行使時点の加重平均残存契約年数は、前連結会計年度において7.4年、当連結会計年度において6.5年であります。
| 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |||
| 株数(株) | 加重平均行使価格(円) | 株数(株) | 加重平均行使価格(円) | |
| 期首未行使残高 | 2,946,000 | 1,026 | 3,002,500 | 1,050 |
| 期中付与 | 516,500 | 1,163 | ― | ― |
| 期中失効 | △460,000 | ― | ― | ― |
| 期中行使 | ― | ― | △548,400 | 1,026 |
| 期末未行使残高 | 3,002,500 | 1,050 | 2,454,100 | 1,055 |
| 期末行使可能残高 | ― | ― | 1,531,300 | 1,035 |
当連結会計年度に行使されたストック・オプションの行使日における株価の加重平均は1,691円であります。
24. 金融商品
(1) 会計上の分類及び公正価値
以下の表では、金融資産及び金融負債の帳簿価額及び公正価値、並びにそれらの公正価値ヒエラルキーのレベルを示しております。公正価値で測定されていない金融資産又は金融負債の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値である場合、それらの項目の公正価値に関する情報は、この表には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 帳簿価格 | 公正価値 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||
| その他の投資 | |||||
| 売却可能金融資産 | 222 | 202 | ― | 20 | 222 |
| 合計 | 222 | 202 | ― | 20 | 222 |
| 借入金(1年内返済予定含む) | 39,265 | ― | 39,921 | ― | 39,921 |
| その他の非流動負債 | |||||
| ヘッジに使用される金利スワップ | 331 | ― | 331 | ― | 331 |
| 合計 | 39,596 | ― | 40,252 | ― | 40,252 |
(単位:百万円)
| 当連結会計年度(2015年12月31日) | 帳簿価格 | 公正価値 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||
| その他の投資 | |||||
| 売却可能金融資産 | 208 | 188 | ― | 20 | 208 |
| 合計 | 208 | 188 | ― | 20 | 208 |
| 借入金(1年内返済予定含む) | 39,109 | ― | 39,845 | ― | 39,845 |
| その他の非流動負債 | |||||
| ヘッジに使用される金利スワップ | 318 | ― | 318 | ― | 318 |
| 合計 | 39,427 | ― | 40,163 | ― | 40,163 |
(2) 公正価値の測定
現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権
満期までの期間が短期であるため、帳簿価額と公正価値はほぼ同額であります。
売却可能金融資産
市場性のある金融商品については、市場価格を用いて公正価値を見積もっております。市場価格が存在しない場合には、類似上場会社比較法により公正価値を見積もっております。
デリバティブ負債
デリバティブ負債については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき見積もっております。
営業債務及びその他の債務
満期までの期間が短期であるため、帳簿価額と公正価値はほぼ同額であります。
借入金
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。
レベル3の公正価値
以下の表は、レベル3の公正価値に関する期首残高と期末残高の調整表を示したものであります。
(単位:百万円)
| 売却可能金融資産 | |
|---|---|
| 前連結会計年度(2014年1月1日) | 11 |
| 当期の利得又は損失合計 | 9 |
| 純損益 | ― |
| その他の包括利益 | 9 |
| 購入 | ― |
| 売却 | ― |
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 20 |
| 当期の利得又は損失合計 | |
| 純損益 | ― |
| その他の包括利益 | ― |
| 購入 | ― |
| 売却 | ― |
| 当連結会計年度(2015年12月31日) | 20 |
(3) 金融リスク管理
当社グループは、金融商品から生じる以下のリスクに晒されております。当該リスクを回避又は低減するため、リスク管理を行っております。デリバティブはリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
・信用リスク((a)参照)
・流動性リスク((b)参照)
・市場リスク((c)参照)
(a) 信用リスク
信用リスクとは、顧客又は金融商品の取引相手が契約上の義務を果たすことができなかった場合に当社グループが負う財務上の損失リスクであり、主に当社グループの顧客からの債権から生じております。
金融資産の帳簿価額は信用リスクの最大エクスポージャーを表しております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の内規である「与信管理規程」に基づき取引先ごとの期日及び残高管理を行うことで把握する体制としております。連結子会社については、当社の「与信管理規程」に準じて、同様の管理を行っております。
また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。
減損していない営業債権及びその他の債権の年齢分析は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 帳簿価額 | ||
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
| 期日経過前 | 11,035 | 10,408 |
| 期日経過後30日以内 | 978 | 549 |
| 期日経過後31-90日 | 214 | 129 |
| 期日経過後91-180日 | 76 | 17 |
| 期日経過後180日を超える | 89 | 73 |
| 合計 | 12,392 | 11,176 |
(注) 過去のデフォルト率に鑑みて期日経過前及び期日経過後30日までの営業債権に関しては、減損損失計上の必要性は殆どないと判断しております。また、期日を31日以上経過して減損損失が未計上となっている営業債権についても、顧客ごとの過去の支払状況や信用状況に関する広範な分析に基づき、依然として回収可能であると判断しております。
当社グループは、営業債権及びその他の債権に関する損失見積額について引当金を計上しております。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 期首残高 | 100 | 59 |
| 期中増加額 | 1 | 16 |
| 期中減少額(目的使用) | △47 | △3 |
| 期中減少額(その他) | ― | △16 |
| その他 (注) | 5 | △3 |
| 期末残高 | 59 | 53 |
(注) その他は主に為替レートの変動による影響であります。
(b) 流動性リスク
流動性リスクとは、当社グループが現金又はその他の金融資産により決済する金融負債に関連する債務を履行する際に、困難に直面するリスクのことであります。当社グループは、流動性の管理に関して、許容できない損失を発生させたり、当社グループの評判にダメージを及ぼし得るリスクを負ったりすることなく、通常時においても逼迫した状況下においても、満期時に債務を履行するために、十分な流動性があることを可能な限り確実にするようなアプローチを採用しております。
当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで管理しており、流動性リスクは少ないと考えております。
流動性リスクのエクスポージャー
報告日における金融負債の契約上の満期は以下のとおりであります。これらの金額は割引前の総額で示されており、利息支払額の見積りを含み、相殺契約の影響を除外しております。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 帳簿価額 | 契約上のキャッシュ・フロー | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非デリバティブ金融負債 | ||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,137 | 2,137 | 2,137 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 借入金 (1年内返済予定含む) | 39,265 | 39,265 | 155 | 155 | 155 | 155 | 8,655 | 29,990 |
| デリバティブ金融負債 | ||||||||
| その他の非流動負債 | ||||||||
| ヘッジに使用される 金利スワップ | 331 | 349 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | △60 |
| 合計 | 41,733 | 41,751 | 2,375 | 237 | 237 | 236 | 8,736 | 29,930 |
(単位:百万円)
| 当連結会計年度(2015年12月31日) | 帳簿価額 | 契約上のキャッシュ・フロー | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非デリバティブ金融負債 | ||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 借入金 (1年内返済予定含む) | 39,109 | 39,109 | 155 | 155 | 155 | 8,655 | 155 | 29,834 |
| デリバティブ金融負債 | ||||||||
| その他の非流動負債 | ||||||||
| ヘッジに使用される 金利スワップ | 318 | 227 | 78 | 77 | 77 | 76 | 76 | △157 |
| 合計 | 41,405 | 41,314 | 2,211 | 232 | 232 | 8,731 | 231 | 29,677 |
(c) 市場リスク
市場リスクとは、外国為替レート、利子率、及び株価等の市場価格の変動に関するリスクであり、当社グループの収益又はその保有する金融商品の価値に影響を及ぼすものであります。市場リスク管理の目的は、リターンを最大限にすると同時に、市場リスク・エクスポージャーを許容範囲のパラメーター内で管理しコントロールすることであります。
為替リスク
当社グループは、グローバルに事業を展開しており、グループ各社の機能通貨以外の通貨建ての取引について、為替の変動リスクに晒されております。これらの取引における通貨は主に円、ユーロ、米国ドルであります。
当該リスクに関しては、当社の内規であります「為替・金利変動リスク管理規程」に基づき為替予約又は通貨スワップを利用する体制としております。
為替感応度分析
当社グループが決算日現在において保有する金融商品において、機能通貨に対して、機能通貨以外の各通貨が10%増価した場合の、連結包括利益計算書の税引前当期利益に与える影響は以下のとおりであります。
機能通貨建ての金融商品、及び在外営業活動体の資産及び負債、収益及び費用を円貨に換算する際の影響は含んでおりません。また、算定に使用した各通貨以外の通貨は変動しないことを前提としております。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 税引前当期利益 | △484 | △240 |
金利リスク
長期借入金は主に、M&Aに係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し支払金利の固定化を図るためにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っております。
金利リスクは当社グループにとって重要なものではないと考えているため、ベーシス・ポイント・バリュー等の金利感応度分析は行っておりません。
株価リスク
当社グループは、業務上の関係を有する企業の上場株式を保有しており、株価変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に公正価値を報告する体制としております。
当社グループの株価変動リスクに対する感応度分析は以下のとおりであります。この分析は、他の変数が一定であると仮定した上で、上場株式の株価が10%上昇した場合に連結包括利益計算書のその他の包括利益(税効果考慮後)に与える影響を示しております。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 税引後その他の包括利益 | 13 | 13 |
25. オペレーティング・リース
貸手としてのリース
当社グループは、投資不動産を第三者に賃貸しております。(注記11参照)
解約不能オペレーティング・リースに基づく将来最低リース料の期日別内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 1年以内 | 363 | 361 |
| 1年超5年以内 | 1,463 | 1,442 |
| 5年超 | 978 | 563 |
| 合計 | 2,804 | 2,366 |
26. 関連当事者
(1) 親会社
当社グループの親会社は、CJP TN Holdings, L.P.であります。
(2) 主要な経営幹部に対する報酬
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 報酬 | 291 | 260 |
(3) 関連当事者との取引
前連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
(単位:百万円)
| 会社等の名称又は氏名 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 未決済残高 |
|---|---|---|---|---|
| CJP TN Holdings, L.P. | 親会社 | 配当金の支払 | 6,752 | ― |
| 髙宮 勉 | 当社取締役兼代表執行役 | 第三者割当増資の引受 | 36 | ― |
| 張 立 | 当社執行役 | 第三者割当増資の引受 | 29 | ― |
| 小原 シェキール | 当社執行役 | 第三者割当増資の引受 | 25 | ― |
| 楢葉 徹雄 | 当社執行役 | 第三者割当増資の引受 | 23 | ― |
| 廣田 浩治 | 当社執行役 | 第三者割当増資の引受 | 7 | ― |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
第三者割当増資の割当ては、1株につき1,450円で行っております。
なお、価格は第三者による株式価値の算定結果を勘案して合理的に決定しております。
当連結会計年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
該当事項はありません。
27. 子会社一覧
子会社の状況は以下のとおりであります。なお、当社グループには重要な非支配持分は存在せず、また、共同支配企業及び持分法適用関連会社は存在しておりません。
| 名称 | 所在地 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | |
| 前連結会計年度(2014年12月31日) | 当連結会計年度(2015年12月31日) | |||
| TBK HOLDINGS,INC. | 米国ジョージア州 | その他 | 100.0 | 100.0 |
| HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. | 米国ジョージア州 | ボール ビジネス | 100.0(100.0) | 100.0(100.0) |
| HOOVER PRECISION PRODUCTS,LLC. | 米国ミシガン州 | ボール ビジネス | 100.0(100.0) | 100.0(100.0) |
| HPP HOLDINGS,INC. | 米国ジョージア州 | その他 | 100.0(100.0) | 100.0(100.0) |
| TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp.Zo.o. | ポーランドクラシュニック市 | ボール ビジネス | 100.0(100.0) | 100.0(100.0) |
| 椿中島機械(太倉)有限公司 | 中国江蘇省太倉市 | ボール ビジネス | 100.0(100.0) | 100.0(100.0) |
| 椿中島機械(重慶)有限公司 | 中国重慶市 | ボール ビジネス | 100.0(100.0) | 100.0(100.0) |
| Tsubaki Hoover India Pvt.,Ltd. | インドダードラー及びナガル・ハーヴェーリー連邦直轄領 | ボール ビジネス | 100.0(100.0) | 100.0(100.0) |
| Spheric Trafalgar LTD. | 英国ウエスト・サセックス州 | ボール ビジネス | 100.0(100.0) | 100.0(100.0) |
| Spheric Trafalgar (Thailand)LTD. | タイラヨーン県 | ボール ビジネス | 100.0(99.9) | 100.0(99.9) |
| TSUBAKI NAKASHIMA GLOBALPTE.LTD. | シンガポール | その他 | 100.0 | 100.0 |
| 台湾椿中島股份有限公司 | 台湾台中市 | リニア ビジネス | 95.0 | 95.0 |
| TSUBAKI NAKASHIMA KOREA CO.,LTD. | 韓国ソウル市 | ボール ビジネス | ― | 100.0(100.0) |
| 椿鋼球㈱ | 奈良県葛城市 | ボール ビジネス | 100.0 | 100.0 |
| 椿興産㈱ | 奈良県葛城市 | その他 | 100.0 | 100.0 |
(注) 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数を示しております。
28. コミットメント
有形固定資産の取得に関して契約上確約している重要なコミットメントは、前連結会計年度末70百万円、当連結会計年度末152百万円であります。
29. 重要な後発事象
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 | |
| 売上収益 | (百万円) | 9,896 | 20,140 | 29,767 | 39,178 |
| 税引前四半期(当期)利益 | (百万円) | 1,844 | 3,750 | 5,149 | 6,361 |
| 親会社の所有者に帰属する四半期(当期)利益 | (百万円) | 1,507 | 2,875 | 3,812 | 4,476 |
| 基本的1株当たり四半期(当期)利益 | (円) | 38.42 | 73.31 | 97.21 | 114.06 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
| 基本的1株当たり四半期利益 | (円) | 38.42 | 34.89 | 23.90 | 16.87 |
(注) 1 当社は2015年12月16日付で東京証券取引所市場第一部に上場しましたので、第1四半期及び第2四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第1四半期連結会計期間、当第1四半期連結累計期間、当第2四半期連結会計期間及び当第2四半期連結累計期間に係る要約四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度(2014年12月31日) | 当事業年度(2015年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,847 | 10,434 | |||||||||
| 受取手形 | 1,248 | 1,394 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 4,662 | ※1 4,726 | |||||||||
| 電子記録債権 | 1,805 | 298 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,400 | 3,169 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,335 | 2,035 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 697 | 598 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 182 | 148 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 1,733 | ※1 633 | |||||||||
| その他 | ※1 283 | ※1 395 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,196 | 23,834 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 703 | 687 | |||||||||
| 構築物 | 57 | 54 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,163 | 959 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10 | 9 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 77 | 75 | |||||||||
| 土地 | 6,775 | 6,775 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 91 | 61 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,880 | 8,623 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | ※2 19,324 | ※2 17,746 | |||||||||
| その他 | 24 | 29 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,349 | 17,776 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 164 | 159 | |||||||||
| 関係会社株式 | 22,148 | 22,148 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 1,712 | ※1 2,061 | |||||||||
| その他 | 32 | 32 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 24,049 | 24,402 | |||||||||
| 固定資産合計 | 52,279 | 50,802 | |||||||||
| 資産合計 | 72,476 | 74,637 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度(2014年12月31日) | 当事業年度(2015年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1,040 | ※1 1,062 | |||||||||
| 短期借入金 | 155 | 155 | |||||||||
| 未払金 | 226 | 267 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 405 | ※1 458 | |||||||||
| 未払法人税等 | 593 | 474 | |||||||||
| 賞与引当金 | 180 | 180 | |||||||||
| その他 | 152 | ※1 257 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,753 | 2,856 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 39,108 | 38,954 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 300 | 300 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,735 | 1,569 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,864 | 1,874 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 47 | 47 | |||||||||
| その他 | 331 | 317 | |||||||||
| 固定負債合計 | 43,387 | 43,063 | |||||||||
| 負債合計 | 46,141 | 45,919 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 15,884 | 16,165 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,155 | 9,437 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 914 | 914 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 10,070 | 10,351 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 708 | 2,541 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 708 | 2,541 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,663 | 29,058 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △0 | △5 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △327 | △335 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △328 | △341 | |||||||||
| 新株予約権 | 0 | 0 | |||||||||
| 純資産合計 | 26,334 | 28,717 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 72,476 | 74,637 | |||||||||
② 【損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当事業年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | ※1 17,551 | ※1 19,385 | |||||||||
| 売上原価 | ※1 13,145 | ※1 14,049 | |||||||||
| 売上総利益 | 4,406 | 5,336 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 2,977 | ※1,※2 3,242 | |||||||||
| 営業利益 | 1,429 | 2,094 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※1 53 | ※1 22 | |||||||||
| 受取配当金 | ※1 1,904 | ※1 1,493 | |||||||||
| 為替差益 | 118 | ― | |||||||||
| その他 | ※1 69 | ※1 43 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 2,145 | 1,559 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | ※1 484 | 443 | |||||||||
| 支払手数料 | 142 | ― | |||||||||
| 上場関連費用 | ― | 451 | |||||||||
| 為替差損 | ― | 115 | |||||||||
| その他 | 20 | 45 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 648 | 1,056 | |||||||||
| 経常利益 | 2,926 | 2,597 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※1 0 | 0 | |||||||||
| 特別利益合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産処分損 | 9 | 12 | |||||||||
| 課徴金 | ※3 1,324 | ― | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,333 | 12 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,592 | 2,585 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,225 | 904 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △48 | △152 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,177 | 752 | |||||||||
| 当期純利益 | 415 | 1,832 | |||||||||
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 15,824 | 14,095 | 914 | 15,009 | 2,429 | 2,429 | 33,263 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △136 | △136 | △136 | ||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 15,824 | 14,095 | 914 | 15,009 | 2,293 | 2,293 | 33,127 |
| 当期変動額 | |||||||
| 第三者割当増資 | 60 | 60 | 60 | 120 | |||
| 資本準備金の取崩 | △5,000 | 5,000 | ― | ― | |||
| 剰余金の配当 | △5,000 | △5,000 | △1,999 | △1,999 | △6,999 | ||
| 当期純利益 | 415 | 415 | 415 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||
| 当期変動額合計 | 60 | △4,939 | ― | △4,939 | △1,584 | △1,584 | △6,464 |
| 当期末残高 | 15,884 | 9,155 | 914 | 10,070 | 708 | 708 | 26,663 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △4 | △289 | △293 | 0 | 32,970 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △136 | ||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | △4 | △289 | △293 | 0 | 32,834 |
| 当期変動額 | |||||
| 第三者割当増資 | 120 | ||||
| 資本準備金の取崩 | ― | ||||
| 剰余金の配当 | △6,999 | ||||
| 当期純利益 | 415 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 3 | △38 | △35 | 0 | △35 |
| 当期変動額合計 | 3 | △38 | △35 | 0 | △6,499 |
| 当期末残高 | △0 | △327 | △328 | 0 | 26,334 |
当事業年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 15,884 | 9,155 | 914 | 10,070 | 708 | 708 | 26,663 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 281 | 281 | 281 | 562 | |||
| 当期純利益 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||
| 当期変動額合計 | 281 | 281 | ― | 281 | 1,832 | 1,832 | 2,395 |
| 当期末残高 | 16,165 | 9,437 | 914 | 10,351 | 2,541 | 2,541 | 29,058 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △0 | △327 | △328 | 0 | 26,334 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 562 | ||||
| 当期純利益 | 1,832 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △4 | △7 | △12 | △0 | △12 |
| 当期変動額合計 | △4 | △7 | △12 | △0 | 2,382 |
| 当期末残高 | △5 | △335 | △341 | 0 | 28,717 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
期末決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) たな卸資産
商品及び製品、仕掛品
総平均法による原価法(鋼球事業部門)
個別法による原価法(精機事業部門、送風機事業部門)
原材料及び貯蔵品
総平均法による原価法
いずれも貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。 2 デリバティブ取引により生ずる正味の債権及び債務の評価基準及び評価方法
時価法 3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、のれんは発生日以後20年間で均等償却しております。また、ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から損益処理することとしております。
(4) 役員退職慰労引当金
将来、支出が見込まれる役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づいて算定される期末要支給額を引当計上しております。
なお、2015年1月26日に役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、制度廃止までの在任期間に対応する相当額を計上しております。 5 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ
為替予約取引・通貨スワップ
ヘッジ対象 借入金の利息
外貨建債権・債務及び外貨建予定取引
(3) ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。
また、外貨建取引について将来の為替リスクを回避するため、当社の内規であります「為替・金利変動リスク管理規程」に基づき為替予約取引及び通貨スワップ取引を行っております。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより有効性を評価しております。 6 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。 7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
記載金額は、百万円未満を切り捨てにより表示しております。
(表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
当該表示方法の変更により影響を受ける主な項目に係る前事業年度における金額は以下のとおりであります。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「前渡金」5百万円、「前払費用」22百万円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「無形固定資産」の「ソフトウエア」14百万円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「関係会社長期貸付金」1,700百万円、「従業員に対する長期貸付金」12百万円は、「長期貸付金」1,712百万円として表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「出資金」0百万円、「破産更生債権等」8百万円、「長期前払費用」0百万円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「前受金」45百万円、「預り金」35百万円は、「その他」に含めて表示しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「製品売上高」12,761百万円、「商品売上高」4,394百万円、「賃貸料収入」396百万円は、「売上高」17,551百万円として表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「製品売上原価」9,592百万円、「商品売上原価」3,516百万円、「賃貸原価」36百万円は、「売上原価」13,145百万円として表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額は、損益計算書注記※2のとおりであります。
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「仕入割引」1百万円、「受取手数料」27百万円、「スクラップ売却益」27百万円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「売上割引」7百万円は、「その他」に含めて表示しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
| 前事業年度(2014年12月31日) | 当事業年度(2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 短期金銭債権 | 2,155百万円 | 1,146百万円 |
| 短期金銭債務 | 169 〃 | 234 〃 |
| 長期金銭債権 | 1,700 〃 | 2,050 〃 |
※2 のれん
前事業年度(2014年12月31日)
旧㈱ツバキ・ナカシマとの合併時に受け入れたものであります。
当事業年度(2015年12月31日)
旧㈱ツバキ・ナカシマとの合併時に受け入れたものであります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当事業年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 営業取引による取引高 | ||
| 売上高 | 871百万円 | 797百万円 |
| 営業費用 | 7,228 〃 | 4,913 〃 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 1,977 〃 | 1,515 〃 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
| 前事業年度(自 2014年1月1日至 2014年12月31日) | 当事業年度(自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
|---|---|---|
| 荷造運搬費 | 392百万円 | 452百万円 |
| 従業員給料及び賞与 | 277 〃 | 418 〃 |
| 賞与引当金繰入額 | 35 〃 | 30 〃 |
| 退職給付費用 | 20 〃 | 18 〃 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4 〃 | ― 〃 |
| 減価償却費 | 6 〃 | 10 〃 |
| のれん償却額 | 1,577 〃 | 1,577 〃 |
| おおよその割合 | ||
| 販売費 | 32% | 30% |
| 一般管理費 | 68〃 | 70〃 |
※3 課徴金
前事業年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
当社は、鋼球等の取引に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、2014年1月21日に公正取引委員会による立入調査を受け、同委員会による調査に全面的に協力してまいりました。2014年9月9日に同委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為があったとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。その結果、当事業年度において課徴金1,324百万円を支払い、特別損失として計上しております。
(有価証券関係)
前事業年度(2014年12月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 22,148百万円)は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度(2015年12月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 22,148百万円)は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(2014年12月31日) | 当事業年度(2015年12月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産 | 51百万円 | 43百万円 | |
| 役員退職慰労引当金 | 16 〃 | 14 〃 | |
| 退職給付引当金 | 647 〃 | 590 〃 | |
| 賞与引当金 | 62 〃 | 58 〃 | |
| 未払費用 | 15 〃 | 9 〃 | |
| 未払事業税 | 44 〃 | 28 〃 | |
| 土地 | 148 〃 | 134 〃 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 174 〃 | 154 〃 | |
| その他 | 18 〃 | 14 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,180百万円 | 1,048百万円 | |
| 評価性引当額 | △173 〃 | △152 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,007百万円 | 896百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 土地及び建物 | △2,124 〃 | △1,927 〃 | |
| 圧縮記帳積立金 | △119 〃 | △102 〃 | |
| 子会社株式 | △310 〃 | △280 〃 | |
| その他 | △5 〃 | △5 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △2,559 〃 | △2,316 〃 | |
| 繰延税金負債純額 | △1,552百万円 | △1,420百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度(2014年12月31日) | 当事業年度(2015年12月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 法定実効税率 | 35.4% | 34.8% | |
| (調整) | |||
| 受取配当金益金不算入 | △42.3% | △19.4% | |
| のれん償却額 | 35.1% | 21.2% | |
| 課徴金 | 29.4% | ― | |
| 国外移転所得 | 24.4% | ― | |
| 評価性引当額の増減 | △7.3% | ― | |
| 税額控除 | △1.7% | △1.7% | |
| 実効税率変更差異 | 0.8% | △6.4% | |
| その他 | 0.1% | 0.6% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 73.9% | 29.1% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げが行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、2016年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の34.8%から32.3%に、2017年1月1日以降のものについて、31.5%にそれぞれ変更されております。
この結果、法人税等調整額が166百万円、繰延ヘッジ損益が16百万円それぞれ減少し、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が149百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円それぞれ増加しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
| 有形固定資産 | 建物 | 4,739 | 44 | 2 | 60 | 4,781 | 4,094 |
| 構築物 | 554 | 3 | 0 | 6 | 558 | 503 | |
| 機械及び装置 | 19,009 | 99 | 345 | 291 | 18,762 | 17,803 | |
| 車両運搬具 | 113 | 4 | 6 | 4 | 111 | 101 | |
| 工具、器具及び備品 | 1,426 | 32 | 23 | 32 | 1,434 | 1,358 | |
| 土地 | 6,775 | ― | ― | ― | 6,775 | ― | |
| 建設仮勘定 | 91 | 226 | 257 | ― | 61 | ― | |
| 計 | 32,711 | 410 | 635 | 395 | 32,485 | 23,861 | |
| 無形固定資産 | のれん | 31,024 | ― | ― | 1,577 | 31,024 | 13,277 |
| その他 | 44 | 13 | 13 | 4 | 44 | 15 | |
| 計 | 31,069 | 13 | 13 | 1,582 | 31,068 | 13,292 |
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
| 本町事務所 | 建物 | 内装一式 | 26百万円 |
|---|---|---|---|
| 郡山工場 | 機械及び装置 | 雌ねじねじ溝研削盤OH1台 | 32百万円 |
| 郡山工場 | 機械及び装置 | 雄ねじねじ溝研削盤OH1台 | 28百万円 |
| 葛城工場 | 工具、器具及び備品 | 測定検査装置1台 | 12百万円 |
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
| 葛城工場 | 機械及び装置 | ボールヘッダー10台廃却 | 214百万円 |
|---|---|---|---|
| 郡山工場 | 工具、器具及び備品 | サーバー1台廃却 | 17百万円 |
3.当期首残高及び当期末残高については、取得価額で記載しております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
| 区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 8 | ― | 8 | ― |
| 賞与引当金 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 役員退職慰労引当金 | 47 | ― | ― | 47 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。電子公告掲載URLは次のとおりであります。 http://www.tsubaki.com/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券届出書及びその添付書類
株式売出し(ブックビルディング方式による売出し)2015年11月12日近畿財務局長に提出。
(2) 有価証券届出書の訂正届出書
上記(1)に係る訂正届出書を2015年11月30日及び2015年12月7日近畿財務局長に提出。
(3) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書を2015年11月12日近畿財務局長に提出。
(4) 臨時報告書の訂正報告書
上記(3)に係る訂正報告書を2015年11月30日及び2015年12月7日近畿財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2016年3月24日
株式会社ツバキ・ナカシマ
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 河 崎 雄 亮 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 辻 井 健 太 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 三 井 孝 晃 印
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツバキ・ナカシマの2015年1月1日から2015年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条の規定により国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、国際会計基準に準拠して、株式会社ツバキ・ナカシマ及び連結子会社の2015年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ツバキ・ナカシマの2015年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、株式会社ツバキ・ナカシマが2015年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の監査報告書
2016年3月24日
株式会社ツバキ・ナカシマ
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 河 崎 雄 亮 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 辻 井 健 太 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 三 井 孝 晃 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツバキ・ナカシマの2015年1月1日から2015年12月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ツバキ・ナカシマの2015年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。