【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年2月23日 |
| 【四半期会計期間】 | 第107期第3四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) |
| 【会社名】 | アジアグロースキャピタル株式会社 |
| 【英訳名】 | ASIA GROWTH CAPITAL, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小川 浩平 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区高輪二丁目15番8号 |
| 【電話番号】 | 03(3448)7300 |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 岩瀬 茂雄 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区高輪二丁目15番8号 |
| 【電話番号】 | 03(3448)7300 |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 岩瀬 茂雄 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社 東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成28年2月15日に提出した第107期第3四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第3 提出会社の状況
1 株式等の状況
(2)新株予約権等の状況
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付しております。
第一部【企業情報】
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(2)【新株予約権等の状況】
(訂正前)
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付転換社債は、次のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 決議年月日 | 平成27年10月19日 |
| 新株予約権の数(個) | 40個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 160円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年11月5日 至 平成29年11月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 160円 資本組入額 80円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 800,000 |
(注)1 本新株予約権の一部行使はできません。
(注)2 本新株予約権付社債は、会社法の定めにより、本転換社債型新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡すること
はできません。また、本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承諾を要するものとします。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第14回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年10月19日 |
| 新株予約権の数(個) | 100個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,500,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 160円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年11月5日 至 平成29年11月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 160円 資本組入額 80円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)3 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数が当該時点における授権株式数を超過することとなるとき
は、当該本新株予約権の行使を行うことができません。
(訂正後)
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 決議年月日 | 平成27年10月19日 |
| 新株予約権の数(個) | 40個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年11月5日 至 平成29年11月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 160円 資本組入額 80円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 |
| 代用払込みに関する事項 | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 800,000 |
(注)1 新株予約権の行使時の払込金額
(1)本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
① 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
② 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
(2)転換価額
各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下、「転換価額」という。)は、160円とする。
(3)転換価額の調整
当社は、本新株予約権付社債の発行後、時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社普通株式を処分する場合、その他一定の事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合は、次に定める算式により転換価額を調整する。
| 既発行普通株式数+ | 交付普通株式数× | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 転換価額 | = | 調整前 転換価額 | + | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付株式数 | ||||||
(注)2 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(注)3 新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権付社債は、会社法の定めにより、本転換社債型新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。また、本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承諾を要するものとする。
(注)4 代用払込みに関する事項
1 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
2 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
(注)5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編成行為を行う場合は、承継会社等をして、組織再編成の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の所持人に対して、当該本転換社債型新株予約権の所持人の有する本転換社債型新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本項に掲げる内容のもの(以下、「承継新株予約権」という。)を交付させる。この場合、組織再編成の効力発生日において、本転換社債型新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本転換社債型新株予約権の所持人は、承継新株予約権の新株予約権所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本転換社債型新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1)交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編成行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本転換社債型新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社の普通株式とする。
(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編成行為の条件を勘案の上、本要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の「(2)転換価額」及び「(3)転換価額の調整」と同様の調整に服する。
① 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編成行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編成行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編成行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編成行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
② その他の組織再編成行為の場合には、当該組織再編成行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編成行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編成行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」欄に定める本転換社債型新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件
前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7)承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)組織再編成行為が生じた場合
「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄に準じて決定する。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編成行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編成行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本転換社債型新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第14回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年10月19日 |
| 新株予約権の数(個) | 100個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,500,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年11月5日 至 平成29年11月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 160円 資本組入額 80円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 |
(注)6 新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
① 本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個あたりの価額は、本注に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの価額(以下「行使価額」という。)は、160円とする。
(2)行使価額の調整
当社は、当社が本新株予約権の発行後、発行要項に定めに基づく各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 交付株式数× | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+交付株式数 | ||||||
(注)7 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(注)8 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1)新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。