【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年2月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第77期第3四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) |
| 【会社名】 | ダイヤモンド電機株式会社 |
| 【英訳名】 | DIAMOND ELECTRIC MFG.CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 栗田 裕功 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市淀川区塚本1丁目15番27号 |
| 【電話番号】 | 06(6302)8141(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 法務・管理管掌 安藤 武始 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区梅田2丁目2番22号 梅田阪神第2ビルディング |
| 【電話番号】 | 06(4799)6890 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 法務・管理管掌 安藤 武始 |
| 【縦覧に供する場所】 | ダイヤモンド電機株式会社 鳥取工場 (鳥取県鳥取市南栄町18番地) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第76期 第3四半期 連結累計期間 | 第77期 第3四半期 連結累計期間 | 第76期 | |
| 会計期間 | 自平成26年4月1日 至平成26年12月31日 | 自平成27年4月1日 至平成27年12月31日 | 自平成26年4月1日 至平成27年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 42,854 | 44,173 | 57,237 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,441 | 1,829 | 1,819 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (百万円) | 673 | △768 | 558 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 1,087 | △1,596 | 1,439 |
| 純資産額 | (百万円) | 9,803 | 8,325 | 10,150 |
| 総資産額 | (百万円) | 34,908 | 33,558 | 34,085 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | 65.87 | △94.14 | 50.13 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 58.73 | - | 48.26 |
| 自己資本比率 | (%) | 27.9 | 24.6 | 29.6 |
| 回次 | 第76期 第3四半期 連結会計期間 | 第77期 第3四半期 連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自平成26年10月1日 至平成26年12月31日 | 自平成27年10月1日 至平成27年12月31日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 0.04 | 76.55 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、第77期第3四半期連結累計期間は潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
4.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益又は四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。
2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業内容について、重要な変更はありません。また、第1四半期連結累計期間よりDiamond Electric Asia Pacific Co.,Ltd.(タイ)および金剛石電機研究所有限公司(中華人民共和国)並びにダイヤモンドビジネス株式会社が連結子会社となり、主要な関係会社になっております。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
なお、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 事業等のリスク (5) 法的規制」の記載に関連して、平成27年7月1日付で公表しました「和解金支払額合意及び特別損失計上に関するお知らせ」のとおり、一部顧客と損害賠償に関する交渉を行っておりましたが、当社が和解金として総計2,000万米ドルを4年分割で支払うことで和解が成立しております。当該和解金につきましては、当第3四半期連結累計期間において24億45百万円を特別損失に計上しております。
2【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、該当事項はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第3四半期連結累計期間の我が国経済は、円安や株高が続く中、総じて緩やかな回復基調が見られました。一方、世界経済は、米国は堅調に推移しましたが、中国及び新興国経済の失速懸念により、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような状況の下、当社グループは、北米・アジアを中心に成長が見込める海外市場に重点を置き、売上拡大、調達及び生産の合理化に努めてまいりました。
当第3四半期連結累計期間の売上高は、海外市場の好調継続及び円安による増収効果により、441億73百万円(前年同期比3.1%増)、営業利益は18億99百万円(前年同期比53.7%増)、経常利益は18億29百万円(前年同期比26.9%増)、親会社株主に帰属する四半期純損失は7億68百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益6億73百万円)となりました。なお、売上高・営業利益・経常利益は過去最高を更新いたしました。
セグメントの状況は、以下のとおりです。
① 自動車機器事業
自動車機器事業は、国内市場は伸び悩んだものの、北米・アジアを中心とした海外市場が好調に推移したこと及び円安による増収効果から、売上高は330億53百万円(前年同期比7.5%増)となりました。利益面では、高水準の研究開発費を量産効果により吸収し、セグメント利益は30億90百万円(前年同期比74.5%増)となりました。
② 電子機器事業
電子機器事業は、海外市場は堅調に推移したものの、国内市場が大きく落ち込んだことにより、売上高は111億5百万円(前年同期比8.2%減)となりました。利益面では、売上高減少等により、セグメント利益は3億64百万円(前年同期比56.1%減)となりました。
③ その他
第1四半期連結会計期間より、物流事業等を行うダイヤモンドビジネス株式会社を新たに連結の範囲に含めたことにより、「その他」の事業セグメントを追加しております。
なお、当第3四半期連結累計期間の売上高は15百万円、セグメント損失は70百万円となりました。
(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、335億58百万円となり、前連結会計年度末に比べて5億26百万円減少しました。主な増加は、現金及び預金18億64百万円であり、主な減少は、その他流動資産8億73百万円、関係会社株式8億32百万円、投資有価証券6億89百万円によるものであります。
負債は、252億32百万円となり、前連結会計年度末に比べて12億97百万円増加しました。主な増加は、長期借入金22億57百万円、長期未払金8億47百万円、支払手形及び買掛金6億74百万円、電子記録債務3億85百万円であり、主な減少は、短期借入金23億62百万円、繰延税金負債2億96百万円、賞与引当金2億48百万円であります。
純資産は、83億25百万円となり、前連結会計年度末に比べて18億24百万円減少しました。主な減少は、利益剰余金10億3百万円、その他有価証券評価差額金4億49百万円、為替換算調整勘定3億82百万円であります。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の29.6%から24.6%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当社グループは、自動車機器事業における開発・生産・品質保証力と電子機器事業における電力変換技術・制御技術・実装技術の総合力をもって、燃費向上・省エネ・省資源・環境負荷物質の低減等地球環境問題に対応する新技術の開発に努めてまいりました。
自動車機器事業におきましては、点火系専門メーカーとしてのノウハウを活かして、燃費向上を目的としたエンジン制御の高度化・HVを含む自動車の各種制御に関する製品開発を進めております。当第3四半期連結累計期間の研究開発費は、13億7百万円であります。
電子機器事業におきましては、得意分野である電力変換技術、高電圧発生技術をベースに、従来のホームエレクトロニクスだけでなく、新(代替)エネルギー市場の拡大を睨んだ住宅用パワーコンディショナの高付加価値化に取り組んでおります。当第3四半期連結累計期間の研究開発費は、3億44百万円であります。
(5)従業員数
①連結会社の状況
当第3四半期連結累計期間において、従業員数の著しい変動はありません。
②提出会社の状況
当第3四半期累計期間において、従業員数が前連結会計年度末に比べ495名減少しております。主な要因としては、当第3四半期連結会計期間において自動車機器事業の一部及び電子機器事業の大半を連結子会社のダイヤモンドビジネス株式会社に移管したことによるものです。
なお、従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であります。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 36,500,000 |
| A種優先株式 | 150 |
| 計 | 36,500,150 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (平成27年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年2月15日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 9,149,400 | 9,149,400 | 東京証券取引所 市場第二部 | 単元株式数 1,000株 |
| A種優先株式(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) | 150 | 150 | 非上場 | 単元株式数1株 (注)1~3 |
| 計 | 9,149,550 | 9,149,550 | - | - |
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
(2)取得価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準:東京証券取引所の終値(30日連続取引日平均)の95%
② 修正の頻度:毎年7月31日及び1月31日
(3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
① 取得価額の下限 171円00銭
② 取得請求権の行使により交付されることとなる株式数の上限
8,771,929株(平成27年7月31日現在におけるA種優先株式の発行済株式総数150株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の95.87%)
(4)当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする強制転換条項があります。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
① 合意による普通株式を対価とする取得請求の制約について
割当先による当社普通株式を対価とする取得請求権の行使に関しては、当社と割当先との間の平成26年5月12日付投資契約(以下「本投資契約」という。)において、下記のいずれかの事由が発生した場合に限定されています。
(i) 本優先株式に対する金銭による剰余金の配当が、連続する2事業年度を通じて一度も行われなかった場合
(ii) 本②(ii)又は(iii)記載の事由が発生した場合
(iii) 本②(i)、(iv)又は(v)記載の事由が発生した日から6ヶ月間が経過した場合
② 合意による金銭を対価とする取得請求の制約について
割当先による金銭を対価とする取得請求権の行使に関しては、本投資契約において、下記のいずれかの事由が発生した場合に限定されています。
(i) 本優先株式の発行日から5年が経過した場合
(ii) 当社につき、本投資契約に定める義務の違反があった場合
(iii) 当社が本投資契約に定める表明及び保証の違反をした場合(但し、軽微な違反を除く。)
(iv) 当社の各事業年度の有価証券報告書が提出された場合において、当該有価証券報告書に記載される財務諸表に基づき算出される各事業年度の末日における当社の分配可能額が、当該各事業年度の末日現在の割当先の保有する本優先株式の合計株数にその時点を金銭対価取得請求権取得日として算出される本優先株式1株当たりの取得価額を乗じた金額を下回った場合
(v) 当社の2015年3月期以降の各年度の決算期における単体又は連結の損益計算書に示される営業損益又は経常損益のいずれかが2期連続で損失となった場合
③ 割当先との投資契約における合意について
当社は、本投資契約において、割当先による取得請求に制約を設ける一方、将来の現金償還請求(金銭を対価とする取得請求)に対応する分配可能額及び資金を確保して普通株式を対価とする取得請求が行使されることを避けること、また当社の財務的健全性を確保すること等を目的として、割当先に対し主に次に掲げる遵守事項を負っております。
(i) 当社グループの主たる事業を営むのに必要な許可等を維持すること、全ての法令等を重要な点において遵守して事業を継続すること、及び、当社グループの主たる事業内容を変更しないこと。
(ii) 割当先の事前承諾なしに、当社のグループ構成を変更しないこと、組織再編(但し、当社グループ内及び当社グループ全体の観点から見て重要でないものについてはこの限りではない。)を行わないこと、並びに定款変更、合併、事業譲渡及び重要な資産の譲渡等の重要な変更を行わないこと。但し、割当先は、かかる承諾を不合理に留保又は拒絶しないものとする。
(iii) 割当先の保有する本優先株式の合計株数に本優先株式1株あたりの取得価額を乗じた金額が、当社の分配可能額を上回ることとなるような内容の普通株式への剰余金の配当を行わないこと。
(iv) 当社の発行可能株式総数から発行済株式の総数を控除して得た数が、本優先株式の全てについて、通常下限行使価格で行われる普通株対価取得請求を行った場合に割当先が取得することとなる普通株式数を超えている状態を維持すること。
(v) 法令等及び本投資契約に定める場合のほか、割当先の承諾なく普通株式を対象とする自己株式の取得を行わないこと。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
割当先は、保有する本優先株式の全部又は一部を第三者に譲渡する場合には、当該譲渡の10営業日前までに、本優先株式の譲渡予定の概要(譲渡予定先の氏名又は名称、譲渡予定株式数及び譲渡予定日)を当社に書面により通知し、当社と誠実に協議すること、並びに、当該譲渡予定先をして本投資契約上の割当先の義務を負う旨の書面を当社に対して提出させることを約しています。
(3)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取り決めの内容
該当事項はありません。
(4)その他投資者の保護を図るため必要な事項
① 単元株式数
本優先株式の単元株式数は1株であります。
② 議決権の有無及び内容の差異並びに理由
当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行しています。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式ですが、本優先株式は、株主総会において議決権を有しません。これは、本優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権を付さないこととしたものであります。
③ 種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりません。
3.定款に規定しているA種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金(第12条の2)
① 当会社は、剰余金の配当(A種優先中間配当金(本条第5項に定義する。以下同じ。)を除く。)を行うときは、当該配当にかかる基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき本条第2項に定める額の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)を配当する。ただし、当該配当にかかる基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、A種優先配当金の全部又は一部の配当(本条第3項に定める累積未払A種優先配当金の配当を除き、A種優先中間配当金を含む。)がすでに行われているときは、かかる配当の累積額を控除した額とする。
② A種優先配当金の額は、1株につき710,000円とする。
③ ある事業年度に属する日を基準日として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う1株あたり剰余金の配当(以下に定める累積未払A種優先配当金の配当を除き、A種優先中間配当金を含む。)の額の合計額が当該事業年度にかかるA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、年率7.1%(以下「A種優先配当率」という。)で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。累積した不足額(以下「累積未払A種優先配当金」という。)については、A種優先配当金、A種優先中間配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これをA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う。
④ A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて剰余金を配当しない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ 当会社は、毎年9月30日を基準日として剰余金の配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき当該基準日の属する事業年度におけるA種優先配当金の額の2分の1に相当する額(1円に満たない金額は切り上げる。)(以下「A種優先中間配当金」という。)を配当する。
(2) A種優先株主に対する残余財産の分配 (第12条の3)
① 当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株あたりの残余財産分配価額として、本条第2項に定める金額を支払う。
② A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。
(基準価額算式)
1株あたりの残余財産分配価額
= 10,000,000円+累積未払A種優先配当金
+前事業年度未払A種優先配当金+当事業年度未払優先配当金額
上記算式における「累積未払A種優先配当金」は、残余財産分配がなされる日(以下「残余財産分配日」という。)を実際に支払われた日として、前条第3項に従い計算される額の合計額とし、「前事業年度未払A種優先配当金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度(以下本条において「前事業年度」という。)にかかるA種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていないA種優先配当金がある場合における当該前事業年度にかかるA種優先配当金の不足額(ただし、累積未払A種優先配当金に含まれる場合を除く。)とし、また、「当事業年度未払優先配当金額」は、10,000,000円にA種優先配当率を乗じて算出した金額について、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降、残余財産分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき日割計算により算出される金額(ただし、残余財産分配日が平成27年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、710,000円)から、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降に支払われたA種優先中間配当金がある場合におけるA種優先中間配当金の額を控除した金額とする。
なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
③ A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、本条に定めるほか残余財産の分配を行わない。
(3) 議決権(第12条の4)
A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会(種類株主総会を含む。)において議決権を有しない。
(4) 金銭を対価とする取得請求権(第12条の5)
① A種優先株主は、当会社に対し、平成26年8月1日以降いつでも、金銭を対価としてA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができる(当該請求をした日を、以下「金銭対価取得請求権取得日」という。)。当会社は、この請求がなされた場合には、A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、金銭対価取得請求権取得日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、A種優先株主に対して、次項に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。ただし、分配可能額を超えてA種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきA種優先株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。
② A種優先株式1株あたりの取得価額は、第12条の3第2項に定める基準価額算式に従って計算される。なお、本項の取得価額を算出する場合は、第12条の3第2項に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得請求権取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。
(5) 金銭を対価とする取得条項(第12条の6)
① 当会社は、平成27年7月31日以降の日で、当会社の取締役会が別に定める日が到来したときは、当該日において、A種優先株主又はA種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、次項に定める取得価額の金銭の交付と引換えにA種優先株式の全部又は一部を取得することができる(以下当該取得を行う日を「金銭対価取得条項取得日」という。)。なお、一部取得するときは、比例按分又はその他当会社の取締役会が定める合理的な方法による。
② A種優先株式1株あたりの取得価額は、第12条の3第2項に定める基準価額算式に従って計算される。なお、本項の取得価額を算出する場合は、第12条の3第2項に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得条項取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。
(6) 普通株式を対価とする取得請求権(第12条の7)
A種優先株主は、当会社に対し、本条第(1)号に定める取得を請求することができる期間中、本条第(2)号に定める条件で、普通株式を対価としてA種優先株式を取得することを請求することができる。
(1) 取得を請求することができる期間
平成26年8月1日以降
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
- 当会社は、A種優先株主が取得請求権を行使した場合、当該A種優先株主の有するA種優先株式を取得するのと引換えに、当該A種優先株主に対して、次に定める条件により当会社の普通株式を交付する(以下当該取得を行う日を「普通株式対価取得請求権取得日」という。)。なお、A種優先株主に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に定める金銭による調整は行わない。
(算式)
A種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数
=(A種優先株主が取得を請求したA種優先株式の第12条の3第2項に定める基準価額の総額)÷転換価額
なお、上記の基準価額の算出においては、第12条の3第2項に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「普通株式対価取得請求権取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。
- 転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、342円とする。
ロ 転換価額の修正
転換価額は、平成27年1月31日以降の毎年7月31日及び1月31日(以下それぞれ「転換価額修正日」という。)に、転換価額修正日における時価の95%に相当する金額(以下「修正後転換価額」という。)に修正されるものとする。ただし、修正後転換価額が当初転換価額の50%(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
ハ 転換価額の調整
(a) 当会社は、A種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額(上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。)を調整する。
調整後転換価額
= 調整前転換価額×(既発行普通株式数+((交付普通株式数×1株あたりの払込金額)÷時価))÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株あたりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(iii)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額(下記(b)(iii)において「対価」という。)とする。
(b) 転換価額調整式によりA種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(i) 下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ii) 普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(iii) 取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(iv) 普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(c)(i) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ii) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当会社取締役会が合理的に判断するときには、当会社は、必要な転換価額の調整を行う。
(i) 当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ii) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(iii) その他当会社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(e) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f) 上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各A種優先株主に通知する。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
③ 取得請求受付場所
大阪府大阪市淀川区塚本1丁目15番27号
ダイヤモンド電機株式会社
④ 取得の効力発生
取得請求書が本条第③号に記載する取得請求受付場所に到着したときに、当会社は、A種優先株式を取得し、当該取得請求をした株主は、当会社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
(7) 種類株主総会(第19条の2)
1.第15条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会についてこれを準用する。
2.第16条、第17条、第18条第1項及び第19条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。
3.第18条第2項の規定は、会社法第324条第2項の定めによる種類株主総会の決議にこれを準用する。
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の残高はありますが行使されておりませんので、該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成27年10月1日~ 平成27年12月31日 | - | 9,149 | - | 2,190 | - | 3,882 |
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成27年12月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | A種優先株式 150 | - | (注)1 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 140,000 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 8,952,000 | 8,952 | - |
| 単元未満株式 (注)2 | 普通株式 57,400 | - | - |
| 発行済株式総数 | 9,149,550 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 8,952 | - |
(注)1.A種優先株式の内容は、(1)株式の総数等 ②発行済株式(注)に記載のとおりであります。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式768株が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成27年12月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ダイヤモンド電機株式会社 | 大阪市淀川区塚本1丁目15番27号 | 140,000 | - | 140,000 | 1.5 |
| 計 | - | 140,000 | - | 140,000 | 1.5 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,503 | 4,368 |
| 受取手形及び売掛金 | ※3 8,905 | ※1,※3 8,265 |
| 電子記録債権 | ※3 253 | ※1,※3 283 |
| 商品及び製品 | 1,875 | 2,076 |
| 仕掛品 | 566 | 609 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,019 | 3,151 |
| 繰延税金資産 | 323 | 329 |
| その他 | 2,298 | 1,424 |
| 貸倒引当金 | △15 | △13 |
| 流動資産合計 | 19,731 | 20,495 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,339 | 8,457 |
| 減価償却累計額 | △5,679 | △5,756 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,659 | 2,701 |
| 機械装置及び運搬具 | 21,522 | 21,520 |
| 減価償却累計額 | △16,764 | △17,386 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,758 | 4,134 |
| 土地 | 2,171 | 2,377 |
| 建設仮勘定 | 631 | 1,010 |
| その他 | 7,147 | 7,045 |
| 減価償却累計額 | △6,230 | △6,252 |
| その他(純額) | 916 | 793 |
| 有形固定資産合計 | 11,137 | 11,017 |
| 無形固定資産 | 342 | 324 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,399 | 710 |
| 関係会社株式 | 842 | 9 |
| 長期貸付金 | 7 | 9 |
| 繰延税金資産 | 95 | 388 |
| 退職給付に係る資産 | 296 | 347 |
| その他 | 235 | 281 |
| 貸倒引当金 | △2 | △25 |
| 投資その他の資産合計 | 2,873 | 1,721 |
| 固定資産合計 | 14,353 | 13,062 |
| 資産合計 | 34,085 | 33,558 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 7,879 | ※1 8,554 |
| 電子記録債務 | 842 | ※1 1,228 |
| 短期借入金 | ※2 4,714 | ※2 2,351 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,303 | ※2 1,532 |
| リース債務 | 182 | 160 |
| 未払金 | 2,794 | 2,808 |
| 未払法人税等 | 130 | 110 |
| 賞与引当金 | 612 | 363 |
| その他 | 816 | 1,002 |
| 流動負債合計 | 19,275 | 18,111 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,030 | ※2 4,287 |
| リース債務 | 500 | 349 |
| 長期未払金 | 1,100 | 1,947 |
| 退職給付に係る負債 | 242 | 245 |
| 資産除去債務 | 109 | 109 |
| 繰延税金負債 | 310 | 13 |
| その他 | 365 | 168 |
| 固定負債合計 | 4,659 | 7,121 |
| 負債合計 | 23,935 | 25,232 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,190 | 2,190 |
| 資本剰余金 | 5,382 | 5,383 |
| 利益剰余金 | 1,346 | 342 |
| 自己株式 | △65 | △67 |
| 株主資本合計 | 8,853 | 7,849 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 524 | 74 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1 |
| 為替換算調整勘定 | 716 | 333 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △8 | △6 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,232 | 403 |
| 非支配株主持分 | 64 | 73 |
| 純資産合計 | 10,150 | 8,325 |
| 負債純資産合計 | 34,085 | 33,558 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 売上高 | 42,854 | 44,173 |
| 売上原価 | 34,721 | 35,661 |
| 売上総利益 | 8,132 | 8,512 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,896 | 6,613 |
| 営業利益 | 1,235 | 1,899 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 19 |
| 受取配当金 | 25 | 22 |
| 為替差益 | 295 | - |
| 補助金収入 | 1 | 29 |
| その他 | 36 | 23 |
| 営業外収益合計 | 369 | 95 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 99 | 84 |
| 為替差損 | - | 6 |
| 支払手数料 | 51 | 27 |
| その他 | 11 | 47 |
| 営業外費用合計 | 163 | 165 |
| 経常利益 | 1,441 | 1,829 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 89 | 11 |
| 投資有価証券売却益 | - | 635 |
| 特別利益合計 | 89 | 646 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 127 | 20 |
| 固定資産除却損 | 8 | 1 |
| 減損損失 | 61 | - |
| 事務所移転費用 | ※1 51 | - |
| 事業再編損 | ※2 159 | - |
| 独禁法関連損失 | ※3 69 | ※3 3,047 |
| 特別損失合計 | 477 | 3,069 |
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | 1,053 | △593 |
| 法人税等 | 370 | 166 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 682 | △760 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 9 | 7 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 673 | △768 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 682 | △760 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 126 | △449 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | 1 |
| 為替換算調整勘定 | 263 | △389 |
| 退職給付に係る調整額 | 13 | 2 |
| その他の包括利益合計 | 404 | △836 |
| 四半期包括利益 | 1,087 | △1,596 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,078 | △1,604 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 9 | 7 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間よりDiamond Electric Asia Pacific Co.,Ltd.(タイ)及び金剛石電機研究所有限公司(中華人民共和国)並びにダイヤモンドビジネス株式会社は、重要性が増したため連結の範囲に含めております。
(会計方針の変更等)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」 (企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準44-5項(4)及び事業分離等会計基準57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、この変更に伴う当第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(作業くず売却益の会計処理の変更)
作業くず売却益については、従来、営業外収益として計上しておりましたが、第1四半期連結会計期間より、製造費用(売上原価)の控除項目として計上する方法に変更しました。この変更は、より適正な材料費を算出して原価管理を適切に行なうためのものであります。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。
この結果、前第3四半期連結累計期間におきましては、遡及適用を行う前と比べて、売上原価、売上総利益、営業利益、営業外収益に与える影響は軽微であり、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。また、前連結会計年度の期首の純資産への累積的影響額はありません。
なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 受取手形 | -百万円 | 7百万円 |
| 電子記録債権 | - | 47 |
| 支払手形 | - | 282 |
| 電子記録債務 | - | 176 |
※2 財務制限条項
(1)取引銀行4行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日及び第2四半期会計(累計)期間の末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
④ 各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| コミットメントラインの総額 | 3,000百万円 | 2,200百万円 |
| 借入実行残高 | 2,220 | - |
| 差引額 | 780 | 2,200 |
(2)取引銀行2行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
③ 各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| コミットメントラインの総額 | 1,300百万円 | 1,300百万円 |
| 借入実行残高 | - | 390 |
| 差引額 | 1,300 | 910 |
(3)取引銀行4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年3月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| シンジケートローンの総額 | -百万円 | 2,500百万円 |
| 借入実行残高 | - | 2,500 |
| 差引額 | - | - |
(4)取引金融機関とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項
が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| シンジケートローンの借入実行残高 | 1,411百万円 | 1,146百万円 |
(5)取引銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、第2四半期会計(累計)期間の末日においては個別借入及び本借入の利率が変更になり、また、事業年度末日においては借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日及び第2四半期会計(累計)期間の末日における連結及び単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
② 各事業年度末日及び第2四半期会計(累計)期間の末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 各事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を前年度決算期の末日おける純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| タームローンの借入実行残高 | 400百万円 | 325百万円 |
※3 債権流動化による譲渡残高
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 受取手形及び売掛金 | 727百万円 | 841百万円 |
| 電子記録債権 | 351 | 353 |
4 訴訟事項等
(前連結会計年度)(平成27年3月31日現在)
平成25年7月に米国司法省と締結した司法取引契約に関連して、当社及び当社の米国子会社に対して複数の集団訴訟が提起されているほか、一部顧客と損害賠償に関する交渉を行っております。なお、訴状には訴訟金額の記載はありませんが、当該訴訟の結果として、当社の経営成績等へ影響を及ぼす可能性があります。
(当第3四半期連結会計期間)(平成27年12月31日現在)
平成25年7月に米国司法省と締結した司法取引契約に関連して、当社及び当社の米国子会社に対して複数の集団訴訟が提起されているほか、一部顧客と損害賠償に関する交渉を行っております。なお、訴状には訴訟金額の記載はありませんが、当該訴訟の結果として、当社の経営成績等へ影響を及ぼす可能性があります。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 事務所移転費用の内容は、当社の連結子会社であるDiamond Electric Mfg.Corporation(米国)の本社移転に係る費用であります。
※2 事業再編損の内容は、当社の連結子会社であるDiamond Electric Mfg.Indonesia(インドネシア)の製造委託生産及び工場建設中止に伴う損失であります。
※3 独禁法関連損失の内容は、当社顧客への一部自動車部品(点火コイル)の販売に関して米国独占禁止法に違反したことによるものであり、その内容は次のとおりです。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 和解金 | -百万円 | 2,445百万円 |
| 弁護士費用及び米国司法省調査義務履行費用 | 69 | 601 |
| 計 | 69 | 3,047 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 減価償却費 | 1,507百万円 | 1,460百万円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
(1)配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成26年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 27 | 3 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月30日 | 利益剰余金 |
| 平成26年11月13日 取締役会 | 普通株式 | 27 | 3 | 平成26年9月30日 | 平成26年12月8日 | 利益剰余金 |
| 平成26年11月13日 取締役会 | A種 優先株式 | 53 | 355,000 | 平成26年9月30日 | 平成26年12月8日 | 利益剰余金 |
(2)基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(3)株主資本の著しい変動
当社は、平成26年7月31日付で、第三者割当によるA種優先株式の発行により総額1,500百万円の払い込みを受けたことから、資本金が750百万円、資本準備金が750百万円増加し、資本金が2,940百万円、資本準備金が4,632百万円となりました。
また、同日付で会社法第447条第3項及び第448条第3項の規定に基づき、資本金750百万円、資本準備金750百万円を減少させ、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えております。
その結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金が2,190百万円、資本剰余金が5,382百万円となっております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
(1)配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 45 | 5 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 | 利益剰余金 |
| 平成27年6月26日 定時株主総会 | A種 優先株式 | 53 | 355,000 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 | 利益剰余金 |
| 平成27年11月10日 取締役会 | 普通株式 | 45 | 5 | 平成27年9月30日 | 平成27年12月7日 | 利益剰余金 |
| 平成27年11月10日 取締役会 | A種 優先株式 | 53 | 355,000 | 平成27年9月30日 | 平成27年12月7日 | 利益剰余金 |
(2)基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 (注)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 | |||
| 自動車機器 事業 | 電子機器 事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 30,760 | 12,094 | 42,854 | - | 42,854 | - | 42,854 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 30,760 | 12,094 | 42,854 | - | 42,854 | - | 42,854 |
| セグメント利益 | 1,771 | 831 | 2,602 | - | 2,602 | △1,366 | 1,235 |
(注)1.セグメント利益調整額1,366百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用1,366百万円であります。なお、全社費用は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
「自動車機器事業」において、固定資産の減損損失を計上しております。当該減損損失の計上額は61百万円であります。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 | |||
| 自動車機器 事業 | 電子機器 事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 33,053 | 11,105 | 44,158 | 15 | 44,173 | - | 44,173 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | - | - | 653 | 653 | △653 | - |
| 計 | 33,053 | 11,105 | 44,158 | 668 | 44,827 | △653 | 44,173 |
| セグメント利益 又は損失(△) | 3,090 | 364 | 3,455 | △70 | 3,384 | △1,485 | 1,899 |
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業等を含んでおります。
2.セグメント利益調整額1,485百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用1,485百万円であります。なお、全社費用は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
(金融商品関係)
投資有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額に前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第3四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(有価証券関係)
その他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 (2) 債券 ① 国債・ 地方債等 ② 社債 ③ その他 (3) その他 | 1,358 - - - - | 578 - - - - | 779 - - - - |
| 小計 | 1,358 | 578 | 779 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 (2) 債券 ① 国債・ 地方債等 ② 社債 ③ その他 (3) その他 | 39 - - - - | 45 - - - - | △5 - - - - |
| 小計 | 39 | 45 | △5 | |
| 合計 | 1,398 | 623 | 774 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 1百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「(1)株式」には含めておりません。
当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
| 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 (2) 債券 ① 国債・ 地方債等 ② 社債 ③ その他 (3) その他 | 421 - - - - | 283 - - - - | 137 - - - - |
| 小計 | 421 | 283 | 137 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 (2) 債券 ① 国債・ 地方債等 ② 社債 ③ その他 (3) その他 | 288 - - - - | 315 - - - - | △27 - - - - |
| 小計 | 288 | 315 | △27 | |
| 合計 | 709 | 598 | 110 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 1百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「(1)株式」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められなかったため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| (1) 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) | 65円87銭 | △94円14銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 又は親会社株主に帰属する四半期純損失 金額(△)(百万円) | 673 | △768 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | 79 | 79 |
| (うち優先配当額(百万円)) | (79) | (79) |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半 期純利益金額又は親会社株主に帰属する四 半期純損失金額(△)(百万円) | 593 | △848 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 9,012,735 | 9,008,877 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 58円73銭 | - |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) | 79 | - |
| (うち優先配当額(百万円)) | (79) | - |
| 普通株式増加数(株) | 2,456,140 | - |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
平成27年11月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
普通株式の配当に関する事項
(イ)配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・45百万円
(ロ)1株当たりの金額・・・・・・・・・・・・5円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成27年12月7日
(注)平成27年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。
A種優先株式の配当に関する事項
(イ)配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・53百万円
(ロ)1株当たりの金額・・・・・・・・・・・・355,000円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成27年12月7日
(注)平成27年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。
(訴訟)
四半期連結貸借対照表関係の注記4に記載の通りであります。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成28年2月15日 |
| ダイヤモンド電機株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 洪 性禎 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 堀内 計尚 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているダイヤモンド電機株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ダイヤモンド電機株式会社及び連結子会社の平成27年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |