【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年2月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第102期第3四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) |
| 【会社名】 | セントラル硝子株式会社 |
| 【英訳名】 | Central Glass Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 皿澤 修一 |
| 【本店の所在の場所】 | 山口県宇部市大字沖宇部5253番地 (上記は登記上の本店所在地であります。) |
| 【電話番号】 | (0836)22-5035 |
| 【事務連絡者氏名】 | 宇部工場総務課長 貝田 尚紀 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1 |
| 【電話番号】 | (03)3259-7111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理企画課長 橋本 秀和 |
| 【縦覧に供する場所】 | セントラル硝子株式会社本社事務所 (東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第101期 第3四半期連結 累計期間 | 第102期 第3四半期連結 累計期間 | 第101期 | |
| 会計期間 | 自平成26年4月1日 至平成26年12月31日 | 自平成27年4月1日 至平成27年12月31日 | 自平成26年4月1日 至平成27年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 142,638 | 175,160 | 199,010 |
| 経常利益 | (百万円) | 10,182 | 11,863 | 14,321 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 7,181 | 8,916 | 10,393 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 13,988 | 9,407 | 22,179 |
| 純資産額 | (百万円) | 148,393 | 162,889 | 156,580 |
| 総資産額 | (百万円) | 267,478 | 287,584 | 283,439 |
| 1株当たり四半期(当期) 純利益金額 | (円) | 34.33 | 42.88 | 49.68 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 54.7 | 55.7 | 54.4 |
| 回次 | 第101期 第3四半期連結 会計期間 | 第102期 第3四半期連結 会計期間 | |
| 会計期間 | 自平成26年10月1日 至平成26年12月31日 | 自平成27年10月1日 至平成27年12月31日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 15.36 | 19.90 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記
載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含んでおりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
4.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連
結会計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」として
おります。
2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)業績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安や原油安などの恩恵もあり企業業績は改善傾向が継続しており、雇用環境にも改善が見られましたが、個人消費の改善の遅れや中国経済の減速等により輸出に減少傾向が見られるなど、景気の回復にも停滞感が生じています。
一方、世界経済は、米国では景気回復が続いているものの、12月の利上げ実施による影響や、中国の景気減速と原油価格等の下落による資源生産国の収入減、それらの影響による新興国の低迷、地政学的リスクなどにより、先行きは不透明な状況が続いております。
このような経済環境の下、当社グループは積極的な販売活動を展開いたしました結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は175,160百万円と前年同期比22.8%の増加となりました。
損益面につきましては、経営全般にわたる業務の効率化・合理化施策を推進してまいりました結果、経常利益は前年同期比1,681百万円増加の11,863百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比1,735百万円増加の8,916百万円となりました。
セグメント別の業績は次のとおりであります。
①ガラス事業
建築用ガラスにつきましては、住宅向け需要が堅調に推移しており、省エネ関連商品のエコガラスなどの販売も増加しましたことから、売上高は前年同期を上回りました。
自動車用ガラスにつきましては、国内は軽自動車向けの出荷が減少しましたが、北米の自動車市場の好況に加え、平成26年11月に米国Guardian Industries Corp.より買収をした子会社2社の売上寄与の影響もあり、売上高は前年同期を上回りました。
電子材料用ガラスにつきましては、タッチパネル用関連製品の出荷量減少から、売上高は前年同期を下回りました。
以上、ガラス事業の売上高は114,110百万円(前年同期比43.3%増)となり、損益につきましては15百万円の営業利益(前年同期比21百万円の改善)となりました。
②化成品事業
化学品につきましては、ソーダ灰関連製品の生産停止により、出荷量が減少しましたため、売上高は前年同期を下回りました。
ファインケミカルにつきましては、リチウムイオン電池用電解液製品の出荷は減少しましたが、特殊ガス関連製品の販売が半導体市況の活況を受けて増加したことや、医薬関連製品の出荷も引き続き堅調に推移しましたため、売上高は前年同期を上回りました。
肥料につきましては、生産コスト低減ニーズ等により省力肥料の販売は堅調だったものの、農作物価格の低迷などの影響を受け一部製品の需要が減少し、売上高は前年同期並みとなりました。
ガラス繊維につきましては、電子材料向けや自動車用途向けの販売が好調に推移しましたことから、売上高は前年同期を上回りました。
以上、化成品事業の売上高は61,049百万円(前年同期比3.1%減)となり、損益につきましては11,043百万円の営業利益(前年同期比3,146百万円増)となりました。
(2)財政状態に関する説明
当第3四半期連結会計期間末の総資産は287,584百万円となり、平成27年3月末に比較しまして4,144百万円増加しました。主な増加要因は、有形固定資産の増加や投資有価証券の時価の上昇などにより、固定資産が8,284百万円増加したことによるものです。
負債は124,695百万円となり、2,163百万円減少しました。主な減少要因は、長期借入金の返済などにより固定負債が1,703百万円減少したことによるものです。
純資産は162,889百万円となり、自己資本比率は、1.3%増加し55.7%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
(イ)基本方針の内容の概要
当社は、当社株主は市場における自由な取引を通じて決定されるものと考えております。従って、当社の支配権の移転を伴うような当社株式の買付けの提案に応じるか否かのご判断も、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づいて行われるべきものと考えております。
しかしながら、当社株式の大規模買付行為(下記③(イ)に定義されます。以下、同じとします。)の中には、(ⅰ)買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、株主の皆様の共同の利益(以下、単に「株主共同の利益」といいます。)に対する明白な侵害をもたらすもの、(ⅱ)株主の皆様に株式の売却を事実上強要するもの、(ⅲ)当社取締役会が、大規模買付者(下記③(イ)に定義されます。以下、同じとします。)が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等(以下、「代替案」といいます。)を提示するために合理的に必要となる期間を与えないもの、(ⅳ)株主の皆様に対して、買付内容を判断するために合理的に必要となる情報や時間を十分に提供することなく行われるもの、(ⅴ)買付けの条件等(対価の価額・種類、買付けの時期、買付けの方法の適法性、買付けの実行の蓋然性等)が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適当なものも想定されます。当社といたしましては、株主共同の利益を最大化すべきとの観点に照らし、このような大規模買付行為を行う大規模買付者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。
そこで、当社は、当社が生み出した利益を株主の皆様に還元していくことで株主共同の利益を最大化することを本分とし、市場における自由な取引を通じて当社株主となられた方々にお支え頂くことを原則としつつも、大規模買付行為により、このような株主共同の利益が毀損される場合には、かかる大規模買付行為を行う大規模買付者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び定款によって許容される限度において、株主共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。
(ロ)基本方針策定の背景
当社の事業は、建築用ガラス、自動車産業向け加工ガラス等の製造・販売等を行うガラス事業、及び、化学品、肥料、ガラス繊維、ファインケミカル製品の製造・販売等を行う化成品事業から構成されており、当社の経営には、昭和11年の会社設立以来蓄積された専門知識・経験・ノウハウ、従業員、工場・生産設備が所在する地域社会、及び、国内外の顧客・取引先等との間に築かれた長期的取引関係への理解が不可欠であります。また、当社は、ファインケミカル製品を中心とした成長分野である高機能・高付加価値製品分野への経営資源の重点的な投入により、中長期的な視点から企業価値を増大させるべく努めることとしており、このような当社の事業特性に対する理解なくしては当社の企業価値を向上していくことは困難であり、また、株主共同の利益の維持・向上のためには、濫用的な買収等を未然に防ぎ、中長期的な観点からの安定的な経営を行うことが必須であると考えています。当社といたしましては、生産販売体制の強化と原価低減の推進等の経営全般にわたる効率化を進め、基幹事業における構造改革を推進するとともに、研究開発及び技術開発を強化し、成長分野への経営資源の重点的な投入を行い、当社財産の有効な活用、適切な企業集団の形成、グループ企業力の強化に取り組んでおります。
しかしながら、昨今、新しい法制度の整備や資本市場の情勢、経済構造・企業文化の変化等を背景として、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付けを強行するといった動きが散見されるようになり、場合によっては上記の取引関係や経営資源、適切な企業集団の形成等に基づく当社の持続的な企業価値の維持及び向上が妨げられるような事態が発生する可能性も否定できない状況となってまいりました。
当社といたしましては、このような動きに鑑み、大規模買付者が現われる事態を常に想定しておく必要があるものと考えます。なお、当社といたしましては、あらゆる大規模買付行為に対して否定的な見解を有するものではありません。
以上の事情を背景として、当社は上記(イ)のとおり基本方針を策定いたしました。
② 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資して頂くため、株主共同の利益を向上させるための取組みとして、下記(イ)の中期経営計画等による企業価値向上への取組み、及び、下記(ロ)のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための取組みを実施しております。これらの取組みを通じて、株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映していくことにより、上記のような株主共同の利益を毀損する大規模買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記①の基本方針の実現に資するものであると考えております。
(イ)中期経営計画等による企業価値向上への取組み
(a) 当社グループの経営の基本方針
当社及び当社の関係会社(以下、総称して「当社グループ」といいます。)は、“ものづくりで築くより良い未来” 「セントラル硝子グループは、ものづくりを通じて、真に豊かな社会の実現に貢献します。」を基本理念とし、その実現に向けて進むべき方向性を具体的に定めた基本方針と合わせて、企業理念として掲げております。
当社グループが創業当時から企業活動の中心に据えております「ものづくり」は、誠実を基本姿勢とした、研究開発、製造、販売等の企業活動全般を意味しており、今後の更なる飛躍に向けても、すべての基礎になるものと考えております。
各事業活動においては、ガラス、化成品事業をコアビジネスとして、その事業基盤の強化をはかるとともに、当社が保有する独創的な技術を通じて、高機能、高付加価値製品分野の拡充を図ります。また、環境対応・省エネルギー化の推進や、グローバルな事業展開による収益力の向上に注力し、安定した財務体質のもと企業価値を増大させることを基本方針としております。
この方針のもと、経営全般にわたり効率化を高め企業体質の変革をはかるとともに、研究開発力の強化と成長事業への経営資源の重点的な投入を行い、グループ企業力の強化に努めてまいります。
また、レスポンシブル・ケアの方針に基づき、製品の開発から廃棄に至る全ライフサイクルにおける「環境・安全・健康」を確保することにより、社会的責任を果たしてまいります。
(b) 中長期的な会社の経営戦略
当社グループは、企業価値の向上を目的として、平成26年度を初年度とする5ヶ年の中期経営計画を策定しております。
かかる中期経営計画の具体的な内容につきましては、第101期有価証券報告書「第2 事業の状況 3.対処すべき課題 (1) 対処すべき課題」をご参照下さい。
(ロ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方等
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方並びに当社の機関及び内部統制体制の整備の状況等につきましては、第101期有価証券報告書「第4 提出会社の状況 6.コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの状況」をご参照下さい。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、平成25年5月9日開催の当社取締役会において、概ね下記のとおり、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)を導入することに関して決議を行い、あわせて本対応方針の導入に関する承認議案を同年6月27日開催の当社第99回定時株主総会に提出することを社外取締役1名を含む当社取締役全員の賛成により決定し、また、本対応方針の導入については同定時株主総会において株主の皆様の承認を得ております。なお、上記の取締役会には、社外監査役3名を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も具体的運用が適正に行われることを条件として、本対応方針に賛成する旨の意見を述べております。
また、本四半期報告書提出時点において、当社株式について具体的な大規模買付行為の兆候があるとの認識はございません。
なお、平成27年9月30日現在における当社の大株主の状況は、第102期第2四半期報告書「第3提出会社の状況 1.株式等の状況 (6) 大株主の状況」をご参照下さい。
本対応方針の内容の詳細につきましては、当社ホームページhttp://www.cgco.co.jp/ir/data/h250509\_3.pdfをご参照下さい。
(イ)本対応方針の対象となる行為
本対応方針は、株券等保有割合又は株券等所有割合が20%以上となるような当社の株券等の買付行為等(但し、当社取締役会が予め承認した行為を除きます。)若しくはその可能性のある行為(以下、総称して「大規模買付行為」といいます。なお、大規模買付行為を行おうとし、又は現に行っている者を以下、「大規模買付者」といいます。)を対象としております。
(ロ)大規模買付ルールの設定
大規模買付者に従って頂く大規模買付ルールの概要は、以下のとおりです。
(a) 意向表明書の提出
大規模買付者には、大規模買付行為の開始又は実行に先立ち、当社代表取締役 社長執行役員宛に、大規模買付ルールに従うことを誓約する旨等を記載した意向表明書(大規模買付者が法人又は組合の場合には、代表者の資格証明書を含みます。)及び添付書面(商業登記簿謄本、定款の写しその他の大規模買付者の存在を証明するに足りる書面(外国語の場合には、日本語訳を含みます。))を提出して頂きます。
(b) 大規模買付者に対する情報提供要求
上記(a)の意向表明書をご提出頂いた場合、大規模買付者には、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために必要且つ十分な情報(以下、「大規模買付情報」といいます。)を提供して頂きます。
まず、当社は、大規模買付者に対して、意向表明書を提出して頂いた日から10営業日以内に、大規模買付行為の目的、方法及び内容等の当初提供して頂くべき情報を記載した大規模買付情報リストを発送しますので、大規模買付者には、かかる大規模買付情報リストに従って十分な情報を当社に提供して頂きます。なお、大規模買付情報リストに含まれる情報の具体的な内容については、当社取締役会が、外部専門家等の助言を得た上で、当該大規模買付行為の内容及び態様等に照らして合理的に決定します。
また、大規模買付者から当初提供して頂いた情報だけでは当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断することや、当社取締役会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見を形成して(以下、「意見形成」といいます。)、若しくは代替案を立案して(以下、「代替案立案」といいます。)株主の皆様に対して適切に提示すること、又は、特別委員会が下記(ハ)(a)に定める勧告を行うことが困難であると当社取締役会が必要に応じて外部専門家等の助言を得た上で合理的に判断する場合には、大規模買付者から追加の情報を提供して頂くための合理的な期間(大規模買付情報リストを発送した日から60日以内(初日不算入)とします。以下、「追加情報提供期間」といいます。)を定めた上で、株主の皆様による適切なご判断、当社取締役会による意見形成及び代替案立案並びに特別委員会による勧告のために必要な追加情報の提供を随時大規模買付者に対して要求することができるものとします。
なお、当社取締役会が、大規模買付者から提供された情報が大規模買付情報として必要且つ十分であり、大規模買付情報の提供が完了したと合理的に判断した場合、又は追加情報提供期間が満了した場合には、当社は、速やかに、その旨を大規模買付者に通知(以下、「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、その旨を適時且つ適切に開示します。
さらに、当社は、当社取締役会の決定に従い、大規模買付行為の提案があった事実及び大規模買付者から提供された情報のうち当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断するために必要と認められる情報(大規模買付情報リストにより提供を求めた情報のうち大規模買付者から提供されなかった情報については、当該情報及び当該不提供の理由を含みます。)を適時且つ適切に開示します。
(c) 取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、外部専門家等の助言を得た上で、大規模買付者が開示した大規模買付行為の内容に応じて、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には最長60日間、その他の大規模買付行為の場合には最長90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。
当社取締役会は、取締役会評価期間中、外部専門家等の助言を得ながら、大規模買付者から提供された情報に基づき、株主共同の利益の確保・向上の観点から、企図されている大規模買付行為に関して評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うものとします。かかる評価、検討及び意見形成の結果については、大規模買付者に通知するとともに、適時且つ適切に開示します。また、当社取締役会が立案した代替案については、株主の皆様に提示することもあります。
なお、特別委員会が取締役会評価期間内に下記(ハ)(a)に定める勧告を行うに至らないこと等の理由により、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動又は不発動の決議に至らないことにつきやむを得ない事情がある場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告に基づき、合理的に必要と認められる範囲内で取締役会評価期間を最長30日間延長することができるものとします(但し、延長は一度に限るものとします。)。当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合、当該決議された具体的期間及びその具体的期間が必要とされる理由を適時且つ適切に開示します。
大規模買付行為は、本対応方針に別段の定めがない限り、取締役会評価期間の経過後にのみ開始することができるものとします。なお、株主意思確認総会(下記(ハ)(a)に定義されます。)を招集する場合については、下記(ハ)(c)をご参照下さい。
(ハ)対抗措置の発動・不発動等
(a) 特別委員会の勧告
大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反し、且つ、当社取締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後5営業日以内に当該違反が是正されない場合には、特別委員会は、原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する(ⅰ)対抗措置の発動、又は、(ⅱ)対抗措置の発動の是非について株主の皆様の意思を確認するための株主総会(以下、「株主意思確認総会」といいます。)の招集を勧告します。
これに対して、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、特別委員会は、原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告します。もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、特別委員会が適切と判断する場合には、特別委員会は、当社取締役会に対して、株主意思確認総会の招集を勧告することができるものとします。また、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合や、大規模買付者の提案する買収の方法が二段階買付け等の強圧的な方法による買収である場合等の当該大規模買付行為が株主共同の利益を著しく毀損するものであると明白に認められる場合には、特別委員会は、当社取締役会に対して、かかる大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告することができるものとします。
(b) 当社取締役会による決議
当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動若しくは不発動、又は株主意思確認総会の招集その他必要な決議を行うものとします。
(c) 株主意思確認総会の招集
当社取締役会は、(ⅰ)特別委員会が株主意思確認総会を招集することを勧告した場合、又は、(ⅱ)特別委員会から対抗措置の発動若しくは不発動の決議をすべき旨の勧告がなされた場合であっても、当該勧告に従うことにより取締役の善管注意義務に違反するおそれがある等の事情があると認める場合には、対抗措置の発動若しくは不発動の決議を行わず、株主意思確認総会を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行って頂くことができるものとします。当社取締役会は、株主意思確認総会を招集する場合には、対抗措置を発動するか否かの判断について、当該株主意思確認総会の決議に従うものとします。
大規模買付者は、当社取締役会が株主意思確認総会を招集することを決定した場合には、当該株主意思確認総会終結時まで、大規模買付行為を開始することができないものとします。
(d) 対抗措置の具体的内容
当社取締役会が本対応方針に基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、原則として、会社法第277条以下に規定される新株予約権の無償割当てによるものとします(以下、割り当てられる新株予約権を「本新株予約権」といいます。)。但し、会社法その他の法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当該その他の対抗措置が用いられることもあり得るものとします。
大規模買付行為に対する対抗措置として本新株予約権の無償割当てをする場合には、(ⅰ)例外事由該当者による権利行使は認められないとの行使条件や、(ⅱ)当社が本新株予約権の一部を取得することとするときに、例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する本新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条項等、大規模買付行為に対する対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設けることがあります。
④ 上記②の取組みについての取締役会の判断
当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことこそが株主の皆様共同の利益の向上のために最優先されるべき課題であると考え、株主共同の利益の向上を目的として、上記②の取組みを行っております。これらの取組みを通じて、株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、株主共同の利益を毀損する当社株式の大規模買付行為は困難になるものと考えられます。従いまして、上記②の取組みは上記①の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
⑤ 上記③の取組みについての取締役会の判断
上記③の取組みは、大規模買付行為に関する必要な情報の提供とその内容の考慮・検討のための期間の確保の要請に応じない大規模買付者、及び、株主共同の利益を毀損する大規模買付行為を行おうとし又は現に行っている大規模買付者に対して、対抗措置を発動することができることとしております。従いまして、上記③の取組みは、これらの大規模買付者による大規模買付行為を防止するものであり、上記①の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。また、上記③の取組みは、株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の提供及びその内容の考慮・検討のための期間の確保を求めるために導入されるものです。さらに、上記③の取組みにおいては、株主意思の重視(株主総会決議による導入、株主意思確認総会の招集及びサンセット条項)、合理的な客観要件の設定、特別委員会の設置等、当社取締役会の恣意的な判断を排し、上記③の取組みの合理性を確保するための様々な制度及び手続が確保されております。
従いまして、上記③の取組みは上記①の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、また当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(4)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、4,382百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(5)生産、受注及び販売の実績
当第3四半期連結累計期間において、ガラス事業の生産、販売実績が著しく増加しております。
これは、主に平成26年11月に米国Guardian Industries Corp.より買収をした子会社2社の影響によるものであります。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 867,944,000 |
| 計 | 867,944,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (平成27年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年2月9日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 214,879,975 | 214,879,975 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 1,000株 |
| 計 | 214,879,975 | 214,879,975 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 平成27年10月1日~ 平成27年12月31日 | - | 214,879 | - | 18,168 | - | 8,075 |
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成27年12月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 8,569,000 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 205,512,000 | 205,512 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 798,975 | - | - |
| 発行済株式総数 | 214,879,975 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 205,512 | - |
②【自己株式等】
| 平成27年12月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| セントラル硝子株式会社 | 山口県宇部市大字沖宇部5253 | 8,252,000 | - | 8,252,000 | 3.84 |
| 宇部吉野石膏株式会社 | 山口県宇部市大字沖宇部5254-11 | 317,000 | - | 317,000 | 0.15 |
| 計 | - | 8,569,000 | - | 8,569,000 | 3.99 |
(注)上記は、直前の基準日(平成27年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしておりますが、平成27年12月
31日現在で実質的に所有している株式は8,580,000株であります。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について八重洲監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,676 | 17,910 |
| 受取手形及び売掛金 | 50,456 | 49,501 |
| 商品及び製品 | 28,181 | 28,213 |
| 仕掛品 | 2,982 | 3,018 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,045 | 15,873 |
| その他 | 10,006 | 6,571 |
| 貸倒引当金 | △292 | △172 |
| 流動資産合計 | 125,056 | 120,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 24,403 | 25,046 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 36,087 | 37,915 |
| 土地 | 25,121 | 25,116 |
| 建設仮勘定 | 5,609 | 10,127 |
| その他(純額) | 2,985 | 3,419 |
| 有形固定資産合計 | 94,208 | 101,623 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 163 | 119 |
| その他 | 1,242 | 1,406 |
| 無形固定資産合計 | 1,406 | 1,526 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 54,846 | 57,188 |
| その他 | 8,274 | 6,709 |
| 貸倒引当金 | △352 | △381 |
| 投資その他の資産合計 | 62,768 | 63,517 |
| 固定資産合計 | 158,383 | 166,667 |
| 資産合計 | 283,439 | 287,584 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 22,467 | 19,906 |
| 短期借入金 | 24,392 | 27,732 |
| 未払法人税等 | 1,954 | 1,432 |
| 賞与引当金 | 1,424 | 401 |
| その他 | 23,540 | 23,844 |
| 流動負債合計 | 73,778 | 73,318 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,400 | 20,400 |
| 長期借入金 | 11,168 | 9,846 |
| 役員退職慰労引当金 | 17 | 13 |
| 特別修繕引当金 | 3,780 | 4,278 |
| 事業構造改善引当金 | 4,039 | 3,869 |
| 環境対策引当金 | 146 | 145 |
| 退職給付に係る負債 | 7,429 | 7,379 |
| その他 | 6,097 | 5,443 |
| 固定負債合計 | 53,080 | 51,376 |
| 負債合計 | 126,859 | 124,695 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 18,168 | 18,168 |
| 資本剰余金 | 8,117 | 8,117 |
| 利益剰余金 | 106,729 | 113,480 |
| 自己株式 | △2,865 | △4,375 |
| 株主資本合計 | 130,149 | 135,390 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,681 | 22,706 |
| 繰延ヘッジ損益 | △423 | △233 |
| 為替換算調整勘定 | 2,736 | 1,897 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 173 | 304 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,167 | 24,675 |
| 非支配株主持分 | 2,263 | 2,823 |
| 純資産合計 | 156,580 | 162,889 |
| 負債純資産合計 | 283,439 | 287,584 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 売上高 | 142,638 | 175,160 |
| 売上原価 | 108,503 | 137,615 |
| 売上総利益 | 34,134 | 37,545 |
| 販売費及び一般管理費 | 26,247 | 26,481 |
| 営業利益 | 7,887 | 11,064 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 14 |
| 受取配当金 | 717 | 871 |
| 持分法による投資利益 | 213 | 358 |
| 為替差益 | 1,416 | 161 |
| その他 | 1,469 | 1,024 |
| 営業外収益合計 | 3,831 | 2,431 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 304 | 314 |
| 製造休止損失 | 392 | 341 |
| 固定資産廃棄損 | 271 | 457 |
| その他 | 568 | 517 |
| 営業外費用合計 | 1,536 | 1,631 |
| 経常利益 | 10,182 | 11,863 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 46 | 18 |
| 投資有価証券売却益 | - | 337 |
| 特別利益合計 | 46 | 356 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,228 | 12,220 |
| 法人税等 | 2,848 | 3,288 |
| 四半期純利益 | 7,380 | 8,931 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 198 | 15 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 7,181 | 8,916 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 四半期純利益 | 7,380 | 8,931 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,154 | 1,063 |
| 繰延ヘッジ損益 | △545 | 190 |
| 為替換算調整勘定 | 765 | △798 |
| 退職給付に係る調整額 | 168 | 131 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 65 | △111 |
| その他の包括利益合計 | 6,608 | 475 |
| 四半期包括利益 | 13,988 | 9,407 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 13,769 | 9,424 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 218 | △17 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(1)連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、非連結子会社であったジェイセル㈱は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、持分法非適用の関連会社であったトクヤマ・セントラルソーダ㈱は重要性が増したため、持分法適用の範囲に含めております。
また、当第3四半期連結会計期間より、ジャパンベトナムファーティライザーカンパニーの一部株式を新たに取得し、持分法適用の範囲に含めております。
(会計方針の変更)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項
(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
当社及び一部の連結子会社の税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産及び長期前払費用に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 減価償却費 | 6,697百万円 | 7,967百万円 |
| のれんの償却額 | 38 | 39 |
(株主資本等関係)
1 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成26年5月19日取締役会 | 普通株式 | 837 | 4.00 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月6日 | 利益剰余金 |
| 平成26年10月31日取締役会 | 普通株式 | 837 | 4.00 | 平成26年9月30日 | 平成26年12月1日 | 利益剰余金 |
2 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年5月18日取締役会 | 普通株式 | 1,046 | 5.00 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月5日 | 利益剰余金 |
| 平成27年10月30日取締役会 | 普通株式 | 1,033 | 5.00 | 平成27年9月30日 | 平成27年12月1日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報)
【セグメント情報】
1 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 (注) | 四半期連結 損益計算書 計上額 | |||
| ガラス事業 | 化成品事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 79,612 | 63,026 | 142,638 | - | 142,638 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 15 | 1,674 | 1,689 | △1,689 | - |
| 計 | 79,627 | 64,700 | 144,328 | △1,689 | 142,638 |
| セグメント利益又は損失(△)(営業利益) | △5 | 7,896 | 7,891 | △3 | 7,887 |
(注)調整額は、セグメント間取引消去であります。
2 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 (注) | 四半期連結 損益計算書 計上額 | |||
| ガラス事業 | 化成品事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 114,110 | 61,049 | 175,160 | - | 175,160 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 15 | 957 | 972 | △972 | - |
| 計 | 114,125 | 62,007 | 176,133 | △972 | 175,160 |
| セグメント利益(営業利益) | 15 | 11,043 | 11,059 | 4 | 11,064 |
(注)調整額は、セグメント間取引消去であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 34円33銭 | 42円88銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 7,181 | 8,916 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) | 7,181 | 8,916 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 209,192 | 207,967 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
①決算日後の状況
特記事項はありません。
②配当について
平成27年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当を次のとおり決議しました。
(イ)中間配当による配当金の総額 1,033百万円
(ロ)1株当たりの金額 5円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成27年12月1日
(注)平成27年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し、支払いを行いまし
た。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成28年2月8日 |
| セントラル硝子株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 八重洲監査法人 |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 原田 一雄 印 |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 齋藤 勉 印 |
| 業務執行社員 | 公認会計士 | 辻田 武司 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているセントラル硝子株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、セントラル硝子株式会社及び連結子会社の平成27年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |