【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 東北財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年1月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第44期第3四半期(自平成27年9月1日 至平成27年11月30日) |
| 【会社名】 | マックスバリュ東北株式会社 |
| 【英訳名】 | MAXVALU TOHOKU CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 内田 和明 |
| 【本店の所在の場所】 | 秋田県秋田市土崎港北一丁目6番25号 |
| 【電話番号】 | 018(847)0111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画本部長兼リスクマネジメント責任者 山内 紀幸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 秋田県秋田市土崎港北一丁目6番25号 |
| 【電話番号】 | 018(847)0111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画本部長兼リスクマネジメント責任者 山内 紀幸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第43期 第3四半期 累計期間 | 第44期 第3四半期 累計期間 | 第43期 | |
| 会計期間 | 自平成26年 3月1日 至平成26年 11月30日 | 自平成27年 3月1日 至平成27年 11月30日 | 自平成26年 3月1日 至平成27年 2月28日 | |
| 売上高 | (百万円) | 81,819 | 83,122 | 109,010 |
| 経常利益 | (百万円) | 72 | 864 | 231 |
| 四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △375 | 497 | △973 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (百万円) | - | - | - |
| 資本金 | (百万円) | 3,685 | 3,686 | 3,685 |
| 発行済株式総数 | (株) | 13,120,450 | 13,123,950 | 13,120,450 |
| 純資産額 | (百万円) | 3,207 | 3,115 | 2,618 |
| 総資産額 | (百万円) | 26,644 | 24,645 | 25,162 |
| 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △20.64 | 27.35 | △53.51 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | 27.32 | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 12.0 | 12.6 | 10.3 |
| 回次 | 第43期 第3四半期 会計期間 | 第44期 第3四半期 会計期間 | |
| 会計期間 | 自平成26年 9月1日 至平成26年 11月30日 | 自平成27年 9月1日 至平成27年 11月30日 | |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △26.89 | △0.98 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含んでおりません。
3.第44期第1四半期累計期間より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため第43期第3四半期累計期間及び第43期についても百万円単位に変更しております。
4. 第44期第3四半期累計期間を除き、潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第3四半期累計期間において、当社及び関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第3四半期会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。
| 契約名称 | 相手方名称 | 内容 | 契約締結日 |
| 吸収分割契約 | イオンリテール株式会社 | 当社を分割会社とし、イオンリテール株式会社を分割承継会社とする吸収分割 | 平成27年10月14日 |
当社は、平成27年10月14日開催の取締役会において、イオンリテール株式会社との間で、当社を分割会社、イオンリテール株式会社を分割承継会社とする吸収分割を行うことを決議し、同日付で吸収分割契約を締結しました。
詳細につきましては、「第4 経理の状況 1.四半期財務諸表 追加情報」に記載のとおりであります。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)業績の概況
当第3四半期累計期間における経営環境は、政府の経済政策や金融緩和を背景に一部企業の業績が上向くなど景気の緩やかな回復の動きがありましたが、円安により輸入原材料等の値上げ圧力が強まるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。当社がスーパーマーケットとして営業基盤とする東北エリアにおいても、人口減少と消費税率引き上げ後の個人消費の停滞の長期化とともに、お客さまの生活防衛志向や節約志向が依然として継続しております。また、競合各社との価格競争に加え業種・業態を超えた競争が激化するなど厳しい状況が続いております。
こうした環境の中で当社は、店舗競争力の強化と収益性の改善に継続して取り組んでまいりました。
当第3四半期累計期間においては、店舗競争力強化に向けて売場レイアウトの見直しや商品構成の変更などを行う既存店の活性化を12店舗実施してまいりました。加えて、一人当たり買上点数増加のための諸施策並びに商品力の強化のための取り組みに努めてまいりました。既存店の活性化に当たってはお客さまの声を徹底的にお聞きし負の解消に努めるとともに、品切れの防止、強い単品の発掘と水平展開、夕刻の強化をはかったほか、商品力の強化として地元の食材を使った商品や健康に配慮した商品の開発を中心としたデリカの徹底強化や「青果大市」「おさかな市」「肉の大市」などのセールスを通した生鮮の強化などに努めてまいりました。
これらの取り組みの結果、期間中のお客さま一人当たり買上点数は既存店ベースで対前年同期比100.9%、客数は同98.3%、客単価は同102.6%となり、結果として既存店売上高は同100.8%となりました。
一方、収益性の改善に向けた取り組みとして、売価変更ロスの削減と在庫の適正化に取り組んだ結果、売上総利益率は前年同期比0.4ポイント上昇し22.5%となりました。
また、経費面では継続したコスト構造改革により、販売費及び一般管理費の総額が既存店ベースで対前年同期比97.9%と改善することができました。
以上の結果、当第3四半期累計期間の業績は営業収益845億80百万円(対前年同期比101.6%)、営業利益8億35百万円(前年同期は83百万円の営業利益)、経常利益8億64百万円(前年同期は72百万円の経常利益)となり、四半期純利益は4億97百万円(前年同期は3億75百万円の四半期純損失)となりました。
(2)財政状態
(資産)
流動資産は、前事業年度末に比べ71百万円増加し、81億60百万円となりました。増減の主な内容は、商品が
1億90百万円、電子マネー決済の増加等で未収入金が1億32百万円増加し、前事業年度末が金融機関休業日であったこと等により現金及び預金が2億79百万円減少したこと等によります。
固定資産は、前事業年度末に比べ5億89百万円減少し、164億85百万円となりました。増減の主な内容は、減価償却費及び減損損失計上等で有形固定資産が6億46百万円減少し、投資その他の資産が58百万円増加したこと等によります。
この結果、総資産は前事業年度末に比べ5億17百万円減少し、246億45百万円となりました。
(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べ24億15百万円減少し、172億円となりました。減少の主な内容は、新規の長期借入金の実行に伴い短期借入金が7億80百万円、前事業年度末日が金融機関休業日のため決済が当事業年度へ回ったこと等により買掛金が7億69百万円減少したこと等によります。
固定負債は、前事業年度末に比べ14億円増加し、43億29百万円となりました。これは、主に長期借入金が15億円増加したこと等によります。
この結果、負債合計は前事業年度末に比べ10億14百万円減少し、215億29百万円となりました。
(純資産)
純資産合計は、前事業年度末に比べ4億97百万円増加し、31億15百万円となりました。これは、主に四半期純利益を4億97百万円計上したこと等によります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 47,999,550 |
| A種種類株式 | 450 |
| 計 | 48,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成27年11月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年1月12日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 13,123,500 | 13,123,500 | 東京証券取引所 (市場第二部) | 単元株式数 100株 |
| A種種類株式(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) | 450 | 450 | 非上場 | (注)1~3 |
| 計 | 13,123,950 | 13,123,950 | - | - |
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1)A種種類株式の普通株式への転換価額に関する取得価額は、A種種類株式の発行から5年後以降に決定
いたします。
(2)普通株式の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社株式の数は増加する場合がありま
す。
(3)取得価額の修正の基準及び頻度
①修正の頻度:平成28年5月21日以降、毎年5月20日及び11月20日
(但し、当該日が取引日ではない場合には直前の取引日。以下、それぞれ「修正基準日」といいま
す。)
②修正の基準:各修正基準日(同日を含む。)までの直近の5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値
(4)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる株式数の上限
①取得価額の下限 295円
②取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式数の上限
15,254,237株(平成23年5月19日発行のA種種類株式発行済株式数450株に基づき算定、同日の普通株式の発行済株式総数の127.12%)
(5)当社の決定によりA種種類株式の全部の取得を可能とする旨の条項があります。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1)A種種類株式に表示された権利の行使に関する事項についての割当先との間の取り決めの内容
該当事項はありません。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての割当先との取り決め内容
該当事項はありません。
(3)当社の株券の貸借に関する事項についての割当予定先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4)その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
3.A種種類株式の内容は次のとおりであります。
①剰余金の配当
(ⅰ)A種期末配当金
(a) 当社は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)またはA種種類株式の登録株式質権者(以下「A種種類登録株式質権者」という。)に対し、A種種類株式1株につき、下記(b)に定める額(以下「A種期末配当金」という。)を、剰余金の期末配当として、普通株主または普通登録株式質権者に対する剰余金の期末配当と同順位にて支払う。
(b) A種期末配当金の額は、普通株式1株当たりの期末配当額を、当該剰余金の期末配当に係る基準日に先
立つ45取引日(株式会社東京証券取引所(その承継人を含み、以下「東京証券取引所」という。また、
当社の普通株式が東京証券取引所に上場していない場合は、当社の普通株式を上場または登録している
他の金融商品取引所または店頭売買有価証券市場(複数ある場合は、当社の普通株式の出来高、値付率
等を考慮しても最も適切と判断される金融商品取引所または店頭売買有価証券市場)をいう。以下同じ。)が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。以下同じ。)目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値で除した値に、10,000,000円を乗じた額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
(ⅱ)A種中間配当金
(a) 当社は、普通株主または普通登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種種類株主またはA種種類登録株式質権者に対し、A種種類株式1株につき、下記(b)に定める額(以下「A種中間配当金」という。)を、中間配当として、普通株主または普通登録株式質権者に対する中間配当と同順位にて支払う。
(b) A種中間配当金の額は、普通株式1株当たりの中間配当額を、当該中間配当に係る基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値で除した値に、10,000,000円を乗じた額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
②残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主またはA種種類登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種種類株式1株につき10,000,000円を支払う。A種種類株主またはA種種類登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
③議決権
A種種類株主は、株主総会において議決権を有しない。
④普通株式を対価とする取得請求権
A種種類株主は、平成28年5月21日以降平成43年5月20日(同日を含む。)までの間(以下「取得請求期間」という。)いつでも、法令の定める範囲内において、当社に対して、次に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社は、当該請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。但し、取得請求の日において、請求対象普通株式数が、当社の発行可能普通株式総数から発行済普通株式数を控除して得られた株式数を上回る場合には、当社は、当該株式数の範囲内において、A種種類株主に対して交付する普通株式の数が最大となるように、取得請求されたA種種類株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が決定する方法により、当該取得請求に係るA種種類株式の一部を取得する。なお、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、取得請求がなされなかったものとみなす。
(ⅰ)A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るA種種類株式の数に10,000,000円を乗じて得られる額を、下記(ⅱ)乃至(ⅳ)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
(ⅱ)当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(以下、本(ⅱ)において「当初取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「当初取得価額」という。)とする。但し、当初取得価額が下記(ⅲ)に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得価額とし、当初取得価額が下記(ⅲ)に定める上限取得価額を上回る場合は、当初取得価額は上限取得価額とする。なお、当初取得価額算定期間中に下記(ⅳ)に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は下記(ⅳ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
(ⅲ)取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間中、毎年5月20日及び11月20日(但し、当該日が取引日でない場合にはその直前の取引日。以下、それぞれ「修正基準日」という。)の翌日以降、修正基準日における時価(以下に定義される。)に相当する額に修正される(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が下限・上限取得価額算定基準価額(以下に定義される。)の50%に相当する額(但し、下記(ⅳ)に規定する事由が生じた場合、下記(ⅳ)に準じて調整されるものとし、以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とし、修正後取得価額が下限・上限取得価額算定基準価額の150%に相当する額(但し、下記(ⅳ)に規定する事由が生じた場合、下記(ⅳ)に準じて調整されるものとし、以下「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とする。
「下限・上限取得価額算定基準価額」は、平成23年5月19日(同日を含む。)までの直近の5連続取引日(以下、本(ⅲ)において「下限・上限取得価額算定基準価額算定期間」という。)の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)または251円のいずれか高い金額とする。なお、下限・上限取得価額算定基準価額算定期間中に下記(ⅳ)に規定する事由が生じた場合、下限・上限取得価額算定基準価額は下記(ⅳ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
「修正基準日における時価」は、各修正基準日(同日を含む。)までの直近の5連続取引日(以下、本(ⅲ)において「取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。なお、取得価額算定期間中に下記(ⅳ)に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は下記(ⅳ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
(ⅳ)取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(下限取得価額及び上限取得価額を含む。以下同じ。)を調整する。
(ア) 普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
(イ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
(ウ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(ⅳ)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数 -当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 ×1株当たり払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 普通株式1株当たりの時価 | ||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 | |||
(エ)当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行または処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本(エ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(エ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
(オ)行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(オ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、本(オ)による取得価額の調整は、当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(ア)乃至(ウ)のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主及びA種種類登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
(ア)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
(イ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ウ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
(ⅴ)取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(ⅵ)取得請求をしようとするA種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るA種種類株式を表示し、その他必要事項を記載した上、取得請求期間中に上記(ⅴ)に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
(ⅶ)取得の効力は、取得請求書が上記(ⅴ)に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生し、当社は、A種種類株式を取得し、当該取得請求をしたA種種類株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
(ⅷ)当社は、取得の効力発生後、当該取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構または口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
⑤金銭を対価とする取得条項
(ⅰ)当社は、会社法第168条第2項の規定に従い、強制償還日(以下に定義する。)の少なくとも15日前にA種種類株主及びA種種類登録株式質権者に書面により通知することにより、平成28年5月21日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、法令の定める範囲内において、A種種類株式の全部または一部を取得することができるものとし、当社は、A種種類株式を取得するのと引換えに、下記(ⅱ)に定める額(以下「強制償還価額」という。)の金銭をA種種類株主及びA種種類登録株式質権者に対して交付するものとする。なお、A種種類株式の一部を取得するときは、抽選、按分比例その他の方法による。
(ⅱ)強制償還価額は、A種種類株式1株につき、(a)払込金額相当額、及び、(b)払込金額相当額に、払込期日(同日を含む。)から強制償還日(同日を含む。)までの期間につき、年率1.0%の利率で計算される金額(上記期間の実日数につき、1年365日として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入する。なお、当該利率で計算される金額について、さらに当該利率を乗じた金額を加算することはないものとする。)の合計額とする。但し、強制償還価額が10,000,000円の110%に相当する額(以下「上限強制償還価額」という。)を上回る場合には、強制償還価額は上限強制償還価額とする。
⑥普通株式を対価とする取得条項
(ⅰ)当社は、取得請求期間中に取得請求のなかったA種種類株式の全部を、取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、かかるA種種類株式を取得するのと引換えに、A種種類株主に対して、その有するA種種類株式数に10,000,000円を乗じた額を下記(ⅱ)に定める価額(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(ⅱ)一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ5連続取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引 の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とし、一斉取得価額が上限取得価額を上回る場合は、一斉取得価額は上限取得価額とする。なお、一斉取得価額算定期間中に上記④(ⅳ)に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は上記④(ⅳ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減 額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増 減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成27年9月1日~ 平成27年11月30日 | - | 13,123,950 | - | 3,686 | - | 4,067 |
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年8月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成27年11月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | A種種類株式 450 | - | (注)1 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 2,500 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 13,116,900 | 131,169 | (注)2 |
| 単元未満株式 | 普通株式 4,100 | - | - |
| 発行済株式総数 | 13,123,950 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 131,169 | - |
(注)1.A種種類株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」の注記に記載
されております。
2.「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が800株が含まれ
ており、「議決権の数」欄には、当該株式に係る議決権の数8個が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成27年11月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| マックスバリュ 東北株式会社 | 秋田県秋田市土崎港北一丁目6番25号 | 2,500 | - | 2,500 | 0.02 |
| 計 | - | 2,500 | - | 2,500 | 0.02 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
(1)当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第63号)に基づいて作成しております。
(2)当社の四半期財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりまし
たが、第1四半期会計期間及び第1四半期累計期間より百万円単位をもって記載することに変更しました。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(平成27年9月1日から平成27年11月30日まで)及び第3四半期累計期間(平成27年3月1日から平成27年11月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,216 | 937 |
| 売掛金 | 133 | 213 |
| 商品 | 3,051 | 3,241 |
| 貯蔵品 | 60 | 45 |
| 前払費用 | 329 | 314 |
| 繰延税金資産 | 83 | 83 |
| 未収入金 | 3,062 | 3,194 |
| その他 | 154 | 132 |
| 貸倒引当金 | △3 | △4 |
| 流動資産合計 | 8,088 | 8,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 8,671 | 8,059 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,414 | 1,382 |
| 土地 | 5,066 | 5,063 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 15,152 | 14,505 |
| 無形固定資産 | 22 | 21 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 128 | 188 |
| 長期前払費用 | 399 | 425 |
| 差入保証金 | 1,339 | 1,314 |
| その他 | 33 | 29 |
| 貸倒引当金 | △1 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,899 | 1,958 |
| 固定資産合計 | 17,074 | 16,485 |
| 資産合計 | 25,162 | 24,645 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,848 | 9,078 |
| 短期借入金 | 3,250 | 2,470 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 530 | 400 |
| 未払金及び未払費用 | 2,496 | 2,364 |
| 未払法人税等 | 98 | 179 |
| 未払消費税等 | 599 | 235 |
| 賞与引当金 | 147 | 342 |
| 役員業績報酬引当金 | 5 | 22 |
| 設備関係支払手形 | 690 | 288 |
| 資産除去債務 | 0 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1 | - |
| その他 | 1,946 | 1,820 |
| 流動負債合計 | 19,615 | 17,200 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 1,500 |
| 退職給付引当金 | 301 | 338 |
| 長期預り保証金 | 1,364 | 1,282 |
| 繰延税金負債 | 173 | 167 |
| 資産除去債務 | 1,047 | 1,013 |
| その他 | 40 | 27 |
| 固定負債合計 | 2,928 | 4,329 |
| 負債合計 | 22,544 | 21,529 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,685 | 3,686 |
| 資本剰余金 | 4,065 | 4,067 |
| 利益剰余金 | △5,199 | △4,745 |
| 自己株式 | △6 | △2 |
| 株主資本合計 | 2,544 | 3,005 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 52 | 94 |
| 評価・換算差額等合計 | 52 | 94 |
| 新株予約権 | 21 | 15 |
| 純資産合計 | 2,618 | 3,115 |
| 負債純資産合計 | 25,162 | 24,645 |
(2)【四半期損益計算書】
【第3四半期累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 売上高 | 81,819 | 83,122 |
| 売上原価 | 63,774 | 64,416 |
| 売上総利益 | 18,044 | 18,705 |
| その他の営業収入 | 1,465 | 1,457 |
| 営業総利益 | 19,510 | 20,163 |
| 販売費及び一般管理費 | 19,426 | 19,328 |
| 営業利益 | 83 | 835 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | 2 | 3 |
| 債務勘定整理益 | 4 | 10 |
| 補助金収入 | 0 | 53 |
| 違約金収入 | 3 | 7 |
| 受取保険金 | 2 | 2 |
| その他 | 7 | 3 |
| 営業外収益合計 | 21 | 81 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 28 | 22 |
| 解約違約金 | - | 12 |
| シンジケートローン手数料 | - | 12 |
| その他 | 3 | 4 |
| 営業外費用合計 | 32 | 52 |
| 経常利益 | 72 | 864 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | - |
| 資産除去債務取崩益 | - | 48 |
| 特別利益合計 | 0 | 48 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | ※ 363 | ※ 270 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 1 | - |
| その他 | 1 | - |
| 特別損失合計 | 367 | 270 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △294 | 642 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 92 | 167 |
| 法人税等調整額 | △11 | △23 |
| 法人税等合計 | 81 | 144 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △375 | 497 |
【注記事項】
(追加情報)
当社は、平成27年10月14日開催の取締役会において、イオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」といいます。)との間で、当社を分割会社、イオンリテールを分割承継会社とする吸収分割を行うことを決議し、同日付で吸収分割契約を締結しました。
1.取引の概要
(1)吸収分割の理由と目的
当社は、平成25年6月に株式会社パワーズフジミの新潟県内のスーパーマーケット7店舗を譲り受け、新潟県におけるスーパーマーケット事業(以下「対象事業」といいます。)を本格的にスタートいたしました。
当社はイオングループに所属しており、対象事業を譲り受けた後、イオンブランドである「トップバリュ」や物流機能など、イオングループのインフラを最大限に活用し、地域の皆さまの日々の暮らしに貢献してまいりました。しかしながら、新潟県における人口減少や、競合店の出店、当社の出店計画の遅れや遠隔地であることによる環境変化への対応の遅れなどにより対象事業の収益は当初の予定より低調に推移している状況です。
このような状況のなか、当社にとっては、対象事業をイオンリテールに承継させることで東北エリアに特化し事業基盤の強化に徹底できること、イオンリテールにとっては、条例により3,000㎡以上の店舗の開設が難しい新潟県において今回の対象店舗のような規模の店舗を展開することが可能となるなどの理由により、両社にとって最善の策と認識し吸収分割を行うこととなりました。
(2)吸収分割する相手先の名称
イオンリテール株式会社
(3)吸収分割する事業の内容、規模
①新潟県内におけるスーパーマーケット事業、7店舗
②吸収分割する店舗の売上高(平成27年2月期)
4,216百万円
(4)吸収分割の効力発生日
平成28年3月1日(予定)
(5)法的形式を含むその他の取引の概要
当社を分割会社とし、イオンリテールを承継会社とする吸収分割(簡易吸収分割)であり、その対価は現金90百万円であります。
2.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき「共通支配下の取引」として会計処理を実施する予定であります。
(会計方針の変更)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日公表分。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、割引率決定の基礎となる債券の期間について退職給付の見込支払日までの平均期間を基礎として決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第3四半期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
この結果、当第3四半期累計期間の期首の退職給付引当金が43百万円増加し、利益剰余金が43百万円減少しております。また、当第3四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
(四半期損益計算書関係)
※ 減損損失
以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
前第3四半期累計期間(自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日)
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
| 用途 | 種類 | 場所 | 店舗等の数 | 金額 (百万円) |
| 店舗等 | 土地及び建物等 | 秋田県 (由利本荘市他) | 3 | 48 |
| 店舗 | 建物等 | 岩手県 (盛岡市) | 1 | 315 |
| 合計 | 4 | 363 | ||
(2)減損損失の認識に至った経緯
店舗の営業活動及び賃貸用不動産から生ずる損益が継続してマイナスまたは継続してマイナスとなる見込みである資産グループ、閉店の意思決定をした店舗等の資産グループ及び市況の変化に伴い市場価格の著しく下落した遊休資産について、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(3)資産のグルーピングの方法
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基礎としてグルーピングしております。また、賃貸用不動産については個別の物件毎にグルーピングしております。
(4)回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は、土地については重要性が乏しいため固定資産税評価額等を基に算定した金額により、その他の固定資産については取引事例等を勘案した合理的な見積りにより評価しております。また、使用価値は、将来キャッシュ・フローを8.0%で割り引いて算定しております。
当第3四半期累計期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日)
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
| 用途 | 種類 | 場所 | 店舗等の数 | 金額 (百万円) |
| 店舗 | 建物等 | 新潟県 (新潟市他) | 7 | 270 |
| 合計 | 7 | 270 | ||
(2)減損損失の認識に至った経緯
店舗の営業活動及び賃貸用不動産から生ずる損益が継続してマイナスまたは継続してマイナスとなる見込みである資産グループについて、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(3)減損損失の金額
| 種類 | 金額(百万円) |
| 建物 | 161 |
| 構築物 | 4 |
| 工具、器具及び備品 | 105 |
| 合計 | 270 |
(4)資産のグルーピングの方法
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基礎としてグルーピングしております。また、賃貸用不動産については個別の物件毎にグルーピングしております。
なお、平成27年10月14日開催の取締役会においてイオンリテール株式会社へ吸収分割を行うことを決議した新潟県内におけるスーパーマーケット事業については、その事業を1つの単位としてグルーピングしております。
(5)回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しております。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 減価償却費 | 1,193百万円 | 1,111百万円 |
(株主資本等関係)
前第3四半期累計期間(自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
当社は、平成26年3月1日付で当社を存続会社、マックスバリュ北東北株式会社を消滅会社とする吸収合併をいたしました。この結果、当第3四半期累計期間において、資本金が100百万円、資本剰余金が3百万円増加し、当第3四半期会計期間末において、資本金が3,685百万円、資本剰余金が4,065百万円となっております。
当第3四半期累計期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、スーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純 損失金額(△) | △20円64銭 | 27円35銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(百万円) | △375 | 497 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(百万円) | △375 | 497 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 18,196,857 | 18,204,281 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | - | 27円32銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | 22,948 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注1)当社の発行しているA種種類株式は、転換仮定方式に準じて算定された株式数を、普通株式の期中平均株式数に加えて、1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
(注2)前第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成28年1月6日 |
| マックスバリュ東北株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任監査法人トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 青 柳 淳 一 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 武 井 雄 次 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマックスバリュ東北株式会社の平成27年3月1日から平成28年2月29日までの第44期事業年度の第3四半期会計期間(平成27年9月1日から平成27年11月30日まで)及び第3四半期累計期間(平成27年3月1日から平成27年11月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、マックスバリュ東北株式会社の平成27年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管してあります。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |