【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年11月20日 |
| 【四半期会計期間】 | 第136期第2四半期(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社高知銀行 |
| 【英訳名】 | THE BANK OF KOCHI,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 森下 勝彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 高知県高知市堺町2番24号 |
| 【電話番号】 | 高知(088)822-9311(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営統括部長 海治 勝彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区岩本町3丁目10番7号 株式会社高知銀行東京事務所 |
| 【電話番号】 | 東京(03)3865-1781 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支店長兼東京事務所長 吉田 剛 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社高知銀行松山支店 (愛媛県松山市南堀端町5番地5) 株式会社高知銀行東京支店 (東京都千代田区岩本町3丁目10番7号) 株式会社高知銀行徳島支店 (徳島県徳島市東船場町2丁目32番地) 株式会社高知銀行大阪支店 (大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番21号) 株式会社高知銀行高松支店 (香川県高松市築地町16番17) |
(注)徳島支店、大阪支店及び高松支店は、金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供しております。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
(1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
| 平成25年度中間 連結会計期間 | 平成26年度中間 連結会計期間 | 平成27年度中間 連結会計期間 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||
| (自 平成25年 4月1日 至 平成25年 9月30日) | (自 平成26年 4月1日 至 平成26年 9月30日) | (自 平成27年 4月1日 至 平成27年 9月30日) | (自 平成25年 4月1日 至 平成26年 3月31日) | (自 平成26年 4月1日 至 平成27年 3月31日) | ||
| 連結経常収益 | 百万円 | 13,963 | 13,755 | 12,664 | 25,500 | 25,873 |
| 連結経常利益 | 百万円 | 1,477 | 3,306 | 1,724 | 3,912 | 5,263 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 1,128 | 2,781 | 1,353 | ―― | ―― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | ―― | ―― | ―― | 3,151 | 3,922 |
| 連結中間包括利益 | 百万円 | △169 | 4,010 | △717 | ―― | ―― |
| 連結包括利益 | 百万円 | ―― | ―― | ―― | 2,631 | 7,182 |
| 連結純資産額 | 百万円 | 59,341 | 65,539 | 67,533 | 61,855 | 68,523 |
| 連結総資産額 | 百万円 | 987,622 | 1,019,103 | 1,056,495 | 1,012,618 | 1,051,033 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 413.59 | 472.63 | 491.17 | 437.01 | 500.99 |
| 1株当たり中間純利益金額 | 円 | 10.27 | 26.57 | 12.51 | ―― | ―― |
| 1株当たり当期純利益金額 | 円 | ―― | ―― | ―― | 28.93 | 36.56 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 | 円 | 5.08 | 13.56 | 7.09 | ―― | ―― |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 円 | ―― | ―― | ―― | 14.54 | 19.28 |
| 自己資本比率 | % | 5.77 | 6.18 | 6.14 | 5.87 | 6.27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 21,451 | △3,898 | △5,301 | 23,929 | 17,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △15,606 | △1,187 | △2,496 | △22,311 | △1,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △298 | △337 | △283 | △491 | △526 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 百万円 | 34,594 | 24,752 | 38,106 | 30,175 | 46,187 |
| 従業員数 | 人 | 969 | 942 | 931 | 957 | 924 |
| [外、平均臨時従業員数] | [235] | [250] | [260] | [235] | [256] | |
(注)1.当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
2.中間連結会計期間に係る1株当たり情報の算定上の基礎は、「第4 経理の状況」中、「1中間連結財務諸表」の「1株当たり情報」に記載しております。
3.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
4.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を当中間連結会計期間から適用し、「連結中間(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する中間(当期)純利益」としております。
(2)当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第134期中 | 第135期中 | 第136期中 | 第134期 | 第135期 | |
| 決算年月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | |
| 経常収益 | 百万円 | 10,349 | 10,596 | 9,489 | 19,273 | 19,962 |
| 経常利益 | 百万円 | 1,322 | 3,094 | 1,620 | 3,550 | 4,883 |
| 中間純利益 | 百万円 | 1,068 | 2,705 | 1,318 | ―― | ―― |
| 当期純利益 | 百万円 | ―― | ―― | ―― | 3,034 | 3,800 |
| 資本金 | 百万円 | 19,544 | 19,544 | 19,544 | 19,544 | 19,544 |
| 発行済株式総数 | 千株 | |||||
| 普通株式 | 102,448 | 102,448 | 102,448 | 102,448 | 102,448 | |
| 第1種優先株式 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 純資産額 | 百万円 | 55,690 | 61,672 | 63,468 | 58,167 | 64,547 |
| 総資産額 | 百万円 | 979,455 | 1,009,190 | 1,046,925 | 1,002,877 | 1,041,445 |
| 預金残高 | 百万円 | 881,411 | 887,684 | 905,360 | 892,278 | 906,202 |
| 貸出金残高 | 百万円 | 637,323 | 661,423 | 676,150 | 659,743 | 675,254 |
| 有価証券残高 | 百万円 | 294,349 | 305,412 | 305,780 | 301,980 | 309,037 |
| 1株当たり配当額 | 円 | |||||
| 普通株式 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | |
| 第1種優先株式 | 1.168 | 1.136 | 1.107 | 2.920 | 2.840 | |
| 自己資本比率 | % | 5.68 | 6.10 | 6.05 | 5.79 | 6.19 |
| 従業員数 | 人 | 920 | 897 | 885 | 907 | 878 |
(注)1.消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ(当行及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第2四半期連結累計期間のわが国の経済は、雇用・所得環境は改善傾向が続いており、個人消費や設備投資は総じてみれば持ち直しの動きがみられるなど、全体では緩やかな回復基調が続きました。
当行の主要営業基盤である高知県の経済は、個人消費は一部に弱い動きがみられたものの、全体としては底堅く推移しました。また、公共事業は高水準で推移しつつあるほか、雇用・所得環境は改善傾向が継続するなど、足もとでは緩やかに回復しつつあります。
このような情勢の下、当第2四半期連結累計期間における業績は次のとおりとなりました。
経常収益は、前年同期比10億91百万円減少して126億64百万円となりました。一方、経常費用は前年同期比4億90百万円増加して109億40百万円となりました。この結果、経常利益は前年同期比15億81百万円減少して17億24百万円となりました。
また、親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比14億27百万円減少して13億53百万円となりました。
当第2四半期連結会計期間末における財政状態については、総資産は前連結会計年度末に比べ54億円増加して1兆564億円となりました。また、純資産は前連結会計年度末に比べ9億円減少して675億円となりました。
預金は、前連結会計年度末に比べ16億円減少して9,039億円となりました。一方、貸出金は、前連結会計年度末に比べ12億円増加して6,738億円となりました。また、有価証券は、前連結会計年度末に比べ32億円減少して3,057億円となりました。
なお、セグメント情報における業績については、銀行業務での経常収益は前第2四半期連結累計期間比11億7百万円減少して94億88百万円、経常費用は同比3億76百万円増加して78億69百万円、セグメント利益は同比14億84百万円減少して16億18百万円、セグメント資産は同比377億23百万円増加して1兆470億4百万円、セグメント負債は同比359億16百万円増加して9,833億72百万円となりました。
リース業務での経常収益は前第2四半期連結累計期間比18百万円増加して30億68百万円、経常費用は同比1億8百万円増加して29億69百万円、セグメント利益は同比89百万円減少して99百万円、セグメント資産は同比5百万円減少して114億44百万円、セグメント負債は同比1億45百万円減少して81億96百万円となりました。
クレジットカード業務での経常収益は前第2四半期連結累計期間比3百万円減少して1億79百万円、経常費用は同比3百万円増加して1億70百万円、セグメント利益は同比6百万円減少して8百万円、セグメント資産は同比1億20百万円増加して21億66百万円、セグメント負債は同比70百万円増加して12億3百万円となりました。
国内・国際業務部門別収支
当第2四半期連結累計期間における資金運用収支は前第2四半期連結累計期間比61百万円減少して71億23百万円となりました。これは、国内業務部門で同1億1百万円減少して66億60百万円、国際業務部門で同39百万円増加して4億62百万円となったことによるものであります。
役務取引等収支は前第2四半期連結累計期間比1億16百万円増加して4億40百万円となりました。これは国内業務部門で同1億15百万円増加して4億34百万円となったこと等によるものであります。
その他業務収支は前第2四半期連結累計期間比18百万円減少して4億89百万円となりました。これは、国内業務部門で同9百万円減少して5億31百万円、国際業務部門で同9百万円減少して△41百万円となったことによるものであります。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 6,761 | 422 | 7,184 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 6,660 | 462 | 7,123 | |
| うち資金運用収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 7,440 | 471 | 48 7,864 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 7,304 | 512 | 49 7,767 | |
| うち資金調達費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 679 | 48 | 48 679 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 644 | 49 | 49 644 | |
| 役務取引等収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 318 | 5 | 324 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 434 | 6 | 440 | |
| うち役務取引等収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,029 | 8 | 1,037 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,168 | 9 | 1,177 | |
| うち役務取引等費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 711 | 2 | 713 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 734 | 3 | 737 | |
| その他業務収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 540 | △31 | 508 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 531 | △41 | 489 | |
| うちその他業務収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 3,259 | - | 3,259 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 3,358 | 4 | 3,363 | |
| うちその他業務費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 2,718 | 31 | 2,750 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 2,827 | 46 | 2,873 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.連結会社間の取引に係る収益・費用につきましては、相殺消去のうえ記載しております。
3.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
4.資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第2四半期連結累計期間0百万円、当第2四半期連結累計期間0百万円)を控除して表示しております。
国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間における役務取引等収益は前第2四半期連結累計期間比1億39百万円増加して11億77百万円となりました。これは、国内業務部門で同1億38百万円増加して11億68百万円となったこと等によるものであります。
一方、役務取引等費用も前第2四半期連結累計期間比23百万円増加して7億37百万円となりました。これは、国内業務部門で同22百万円増加して7億34百万円となったこと等によるものであります。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,029 | 8 | 1,037 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,168 | 9 | 1,177 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 219 | - | 219 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 203 | - | 203 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 302 | 7 | 310 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 300 | 8 | 309 | |
| うち証券関連業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 262 | - | 262 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 378 | - | 378 | |
| うち代理業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 15 | - | 15 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 17 | - | 17 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 6 | - | 6 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 6 | - | 6 | |
| うち保証業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 4 | 0 | 4 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 10 | 0 | 10 | |
| 役務取引等費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 711 | 2 | 713 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 734 | 3 | 737 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 51 | 2 | 53 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 51 | 3 | 54 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。
2.連結会社間の取引に係る収益・費用につきましては、相殺消去のうえ記載しております。
国内・国際業務部門別特定取引の状況
該当事項はありません。
国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 886,025 | 1,176 | 887,201 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 902,491 | 1,491 | 903,983 | |
| うち流動性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 290,848 | - | 290,848 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 313,903 | - | 313,903 | |
| うち定期性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 591,946 | - | 591,946 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 585,566 | - | 585,566 | |
| うちその他 | 前第2四半期連結会計期間 | 3,229 | 1,176 | 4,405 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 3,021 | 1,491 | 4,513 | |
| 譲渡性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 2,000 | - | 2,000 |
| 当第2四半期連結会計期間 | - | - | - | |
| 総合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 888,025 | 1,176 | 889,201 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 902,491 | 1,491 | 903,983 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
4.連結会社間の取引に係る債権・債務につきましては、相殺消去のうえ記載しております。
貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第2四半期連結会計期間 | 当第2四半期連結会計期間 | ||
| 金 額(百万円) | 構成比(%) | 金 額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 658,781 | 100.00 | 673,855 | 100.00 |
| 製造業 | 66,268 | 10.06 | 67,860 | 10.07 |
| 農業、林業 | 1,511 | 0.23 | 1,600 | 0.24 |
| 漁業 | 3,245 | 0.49 | 3,307 | 0.49 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 277 | 0.04 | 257 | 0.04 |
| 建設業 | 35,201 | 5.34 | 34,508 | 5.12 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 12,879 | 1.96 | 21,576 | 3.20 |
| 情報通信業 | 5,446 | 0.83 | 5,365 | 0.79 |
| 運輸業、郵便業 | 17,468 | 2.65 | 16,551 | 2.46 |
| 卸売業、小売業 | 86,321 | 13.10 | 90,616 | 13.45 |
| 金融業、保険業 | 65,424 | 9.93 | 62,987 | 9.35 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 85,329 | 12.95 | 86,359 | 12.81 |
| 各種サービス業 | 94,045 | 14.28 | 98,426 | 14.61 |
| 地方公共団体 | 81,205 | 12.33 | 79,714 | 11.83 |
| その他 | 104,156 | 15.81 | 104,723 | 15.54 |
| 特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 政府等 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 658,781 | ―― | 673,855 | ―― |
(注)「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
借用金、コールローン及び預け金の増加等により△53億1百万円となりました。
(前第2四半期連結累計期間比14億3百万円減少)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券運用等により△24億96百万円となりました。
(前第2四半期連結累計期間比13億8百万円減少)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金支払等により△2億83百万円となりました。
(前第2四半期連結累計期間比54百万円増加)
この結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ80億80百万円減少し381億6百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当行グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
| 平成27年9月30日 | |
| 1.連結自己資本比率(2/3) | 10.76 |
| 2.連結における自己資本の額 | 623 |
| 3.リスク・アセットの額 | 5,793 |
| 4.連結総所要自己資本額 | 231 |
単体自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
| 平成27年9月30日 | |
| 1.自己資本比率(2/3) | 10.29 |
| 2.単体における自己資本の額 | 584 |
| 3.リスク・アセットの額 | 5,683 |
| 4.単体総所要自己資本額 | 227 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
| 債権の区分 | 平成26年9月30日 | 平成27年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 49 | 47 |
| 危険債権 | 301 | 287 |
| 要管理債権 | 63 | 21 |
| 正常債権 | 6,243 | 6,456 |
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 400,000,000(注) |
| 第1種優先株式 | 400,000,000(注) |
| 計 | 400,000,000(注) |
(注)当行の発行可能株式総数は400,000,000株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、上記のとおりであります。
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成27年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年11月20日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 102,448,000 | 102,448,000 | 東京証券取引所市場第一部 | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。 |
| 第1種優先株式 (注)1 | 75,000,000 | 75,000,000 | 非上場 | (注)2,3,4 |
| 計 | 177,448,000 | 177,448,000 | ―― | ―― |
(注)1. 第1種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2. 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である第1種優先株式の特質につきましては、当行の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動し、その修正基準・頻度および行使価額の下限等は、(注)4.に記載のとおりであります。なお、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項、および株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との取決めはありません。
3. 単元株式数は1,000株であり、議決権はありません。また、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
4. 第1種優先株式の内容は下記のとおりであります。
(1) 第1種優先配当金
当銀行は、定款第34条第1項に定める期末の剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1種優先株式を有する株主(以下、「第1種優先株主」という。)または第1種優先株式の登録株式質権者(以下、「第1種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下、「第1種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下、「第1種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して下記(5)に定める第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) 第1種優先配当年率
平成22年3月31日に終了する事業年度に係る第1種優先配当年率
第1種優先配当年率=初年度第1種優先配当金÷第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度第1種優先配当金」とは、第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、第1種優先株式の発行決議日を第1種優先配当年率決定日として算出する。)に1.10%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。
平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第1種優先配当年率
第1種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.10%
なお、平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第1種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下、「第1種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、第1種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、第1種優先配当年率は8%とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が第1種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対しては、第1種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続きの中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続きの中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りでない。
(5) 第1種優先中間配当金
当銀行は、定款第34条第2項に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下、「第1種優先中間配当金」という。)を支払う。
(6) 残余財産の分配
①残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過第1種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
②非参加条項
第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③経過第1種優先配当金相当額
第1種優先株式1株当たりの経過第1種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第1種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7) 議決権
第1種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1種優先株主は、定時株主総会に第1種優先配当金の額全部(第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、第1種優先配当金の額全部(第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、第1種優先配当金の額全部(第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(8) 普通株式を対価とする取得請求権
①取得請求権
第1種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当銀行に対して、自己の有する第1種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、第1種優先株主がかかる取得の請求をした第1種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該第1種優先株主に対して交付するものとする。
②取得を請求することができる期間
平成22年12月29日から平成36年12月28日まで(以下、「取得請求期間」という。)とする。
③取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第1種優先株式の取得と引換えに、第1種優先株主が取得の請求をした第1種優先株式数に第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第1種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下、「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下、「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦下限取得価額
下限取得価額は51円とする(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧取得価額の調整
イ.第1種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下、「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
| 交付普通 株式数 | × | 1 株 当 た り の 払 込 金 額 | |||||||
| 既発行 普通株式数 | + | ||||||||
| 調整後 取得価額 | = | 調整前 取得価額 | × | 時価 | |||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | |||||||||
(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下、「取得請求権付株式等」という。)、または当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する意味を有する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下、「修正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下、「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(ⅱ) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩取得請求受付場所
大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社証券代行部
⑪取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(9) 金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当銀行は、平成31年12月29日以降、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第1種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当銀行は、かかる第1種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第1種優先株主に対して交付するものとする。なお、第1種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
②取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第1種優先株式の取得と引換えに、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(6)③に定める経過第1種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1種優先配当金相当額を計算する。
(10) 普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていない第1種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下、「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当銀行は、かかる第1種優先株式を取得するのと引換えに、第1種優先株主に対し、その有する第1種優先株式数に第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下、「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第1種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(11) 株式の分割または併合および株式無償割当て
①分割または併合
当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第1種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第1種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(2)【新株予約権等の状況】
当行は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年8月7日 |
| 新株予約権の数(個) | 77(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ――――― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 77,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月27日 至 平成57年8月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 133円 資本組入額 67円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
2.新株予約権の割当日後に当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当行が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、権利行使時において、当行の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、一括してのみ新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
①相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
②相続承継人は、相続開始後10カ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当行所定の相続手続を完了しなければならない。
③相続承継人は、所定の行使期間内で、かつ、当行所定の相続手続完了時から3カ月以内に限り新株予約権を行使することができる。
(3)その他権利行使の条件は、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当行が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当行が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 平成27年9月30日 | - | 177,448 | - | 19,544 | - | 11,751 |
(6)【大株主の状況】
①所有株式数別
| 平成27年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社整理回収機構 | 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号 | 75,000 | 42.26 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 6,170 | 3.47 |
| 高知銀行持株会 | 高知県高知市堺町2番24号 | 4,552 | 2.56 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 3,638 | 2.05 |
| 四国総合信用株式会社 | 香川県高松市古新町1番地7 | 1,602 | 0.90 |
| 株式会社豊和銀行 | 大分県大分市王子中町4番10号 | 1,474 | 0.83 |
| 損害保険ジャパン日本興亜 株式会社 | 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号 | 1,374 | 0.77 |
| 株式会社近森産業 | 高知県高知市稲荷町103番地 | 1,079 | 0.60 |
| 株式会社ヨンキュウ | 愛媛県宇和島市築地町2丁目318番地235 | 1,074 | 0.60 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 1,042 | 0.58 |
| 計 | ― | 97,005 | 54.66 |
(注)1.上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6,170千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 3,638千株
2.当行は、自己株式976,695株を所有しており、発行済株式総数に対する当該自己株式数の割合は0.55%であります。
3.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
②所有議決権数別
| 平成27年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 6,170 | 6.13 |
| 高知銀行持株会 | 高知県高知市堺町2番24号 | 4,552 | 4.52 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 3,638 | 3.61 |
| 四国総合信用株式会社 | 香川県高松市古新町1番地7 | 1,602 | 1.59 |
| 株式会社豊和銀行 | 大分県大分市王子中町4番10号 | 1,474 | 1.46 |
| 損害保険ジャパン日本興亜 株式会社 | 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号 | 1,374 | 1.36 |
| 株式会社近森産業 | 高知県高知市稲荷町103番地 | 1,079 | 1.07 |
| 株式会社ヨンキュウ | 愛媛県宇和島市築地町2丁目318番地235 | 1,074 | 1.06 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 1,042 | 1.03 |
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 955 | 0.94 |
| 計 | ― | 22,960 | 22.82 |
(注)1.上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る議決権数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6,170個
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 3,638個
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 955個
2.上記①所有株式数別に記載している株式会社整理回収機構所有の第1種優先株式は、議決権を有しておりません。なお、第1種優先株式の所有者は、次のとおりであります。また、第1種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
第1種優先株式
平成27年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 総株主の議決権に対する 所有議決権数の割合(%) |
| 株式会社整理回収機構 | 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号 | 75,000 | ― |
| 計 | ― | 75,000 | ― |
3.総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成27年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | 第1種優先株式 75,000,000 | ―― | (注)1 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ―― | ―― | ―― |
| 議決権制限株式(その他) | ―― | ―― | ―― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 976,000 | ―― | 当行保有の普通株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 100,588,000 | 100,588 | ―― |
| 単元未満株式 | 普通株式 884,000(注)2 | ―― | 一単元(1,000株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 177,448,000 | ―― | ―― |
| 総株主の議決権 | ―― | 100,588 | ―― |
(注)1.第1種優先株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2.「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が695株含まれております。
②【自己株式等】
| 平成27年9月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社高知銀行 | 高知県高知市堺町2番24号 | 976,000 | - | 976,000 | 0.55 |
| 計 | ―― | 976,000 | - | 976,000 | 0.55 |
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | ※6 47,150 | ※6 43,690 |
| コールローン及び買入手形 | - | 8,000 |
| 金銭の信託 | 1,069 | 1,045 |
| 有価証券 | ※6,※10 308,966 | ※6,※10 305,714 |
| 貸出金 | ※1,※2,※3,※4,※5,※7 672,592 | ※1,※2,※3,※4,※5,※7 673,855 |
| 外国為替 | 1,074 | 1,409 |
| リース債権及びリース投資資産 | ※6 7,330 | ※6 7,070 |
| その他資産 | ※6 7,363 | ※6 9,844 |
| 有形固定資産 | ※8,※9 15,553 | ※8,※9 15,814 |
| 無形固定資産 | 865 | 846 |
| 繰延税金資産 | 76 | 239 |
| 支払承諾見返 | 2,069 | 2,069 |
| 貸倒引当金 | △13,079 | △13,105 |
| 資産の部合計 | 1,051,033 | 1,056,495 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | ※6 905,588 | ※6 903,983 |
| 借用金 | ※6 59,450 | ※6 68,104 |
| 外国為替 | 0 | 0 |
| その他負債 | ※6 8,468 | ※6 8,594 |
| 賞与引当金 | 331 | 391 |
| 退職給付に係る負債 | 3,507 | 3,511 |
| 役員退職慰労引当金 | 6 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 236 | 227 |
| 繰延税金負債 | 792 | 27 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※8 1,886 | ※8 1,886 |
| 負ののれん | 170 | 162 |
| 支払承諾 | 2,069 | 2,069 |
| 負債の部合計 | 982,510 | 988,962 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 19,544 | 19,544 |
| 資本剰余金 | 16,713 | 16,712 |
| 利益剰余金 | 18,929 | 20,002 |
| 自己株式 | △158 | △157 |
| 株主資本合計 | 55,027 | 56,101 |
| その他有価証券評価差額金 | 7,475 | 5,348 |
| 土地再評価差額金 | ※8 3,565 | ※8 3,565 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △109 | △92 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,931 | 8,821 |
| 新株予約権 | 39 | 47 |
| 非支配株主持分 | 2,524 | 2,562 |
| 純資産の部合計 | 68,523 | 67,533 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,051,033 | 1,056,495 |
(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 経常収益 | 13,755 | 12,664 |
| 資金運用収益 | 7,864 | 7,767 |
| (うち貸出金利息) | 5,993 | 5,781 |
| (うち有価証券利息配当金) | 1,839 | 1,942 |
| 役務取引等収益 | 1,037 | 1,177 |
| その他業務収益 | 3,259 | 3,363 |
| その他経常収益 | ※1 1,594 | ※1 355 |
| 経常費用 | 10,449 | 10,940 |
| 資金調達費用 | 680 | 645 |
| (うち預金利息) | 636 | 588 |
| 役務取引等費用 | 713 | 737 |
| その他業務費用 | 2,750 | 2,873 |
| 営業経費 | ※2 6,111 | ※2 6,350 |
| その他経常費用 | ※3 192 | ※3 332 |
| 経常利益 | 3,306 | 1,724 |
| 特別損失 | 7 | 50 |
| 固定資産処分損 | 6 | 48 |
| 減損損失 | ※4 1 | ※4 2 |
| 税金等調整前中間純利益 | 3,299 | 1,673 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 172 | 167 |
| 法人税等調整額 | 264 | 115 |
| 法人税等合計 | 437 | 283 |
| 中間純利益 | 2,861 | 1,390 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 80 | 37 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,781 | 1,353 |
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 中間純利益 | 2,861 | 1,390 |
| その他の包括利益 | 1,148 | △2,107 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,139 | △2,124 |
| 退職給付に係る調整額 | 9 | 16 |
| 中間包括利益 | 4,010 | △717 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 3,919 | △757 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 91 | 40 |
(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 19,544 | 16,717 | 15,521 | △164 | 51,617 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △334 | △334 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,781 | 2,781 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 自己株式の処分 | △3 | 8 | 4 | ||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | - | △3 | 2,446 | 7 | 2,450 |
| 当中間期末残高 | 19,544 | 16,713 | 17,968 | △157 | 54,067 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 4,569 | 3,376 | △108 | 7,837 | 33 | 2,366 | 61,855 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △334 | ||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,781 | ||||||
| 自己株式の取得 | △0 | ||||||
| 自己株式の処分 | 4 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 1,128 | - | 9 | 1,137 | 6 | 89 | 1,233 |
| 当中間期変動額合計 | 1,128 | - | 9 | 1,137 | 6 | 89 | 3,684 |
| 当中間期末残高 | 5,698 | 3,376 | △99 | 8,975 | 39 | 2,456 | 65,539 |
当中間連結会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 19,544 | 16,713 | 18,929 | △158 | 55,027 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △279 | △279 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,353 | 1,353 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 自己株式の処分 | △0 | 2 | 1 | ||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | - | △0 | 1,073 | 1 | 1,074 |
| 当中間期末残高 | 19,544 | 16,712 | 20,002 | △157 | 56,101 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 7,475 | 3,565 | △109 | 10,931 | 39 | 2,524 | 68,523 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △279 | ||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,353 | ||||||
| 自己株式の取得 | △0 | ||||||
| 自己株式の処分 | 1 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △2,127 | - | 16 | △2,110 | 8 | 38 | △2,064 |
| 当中間期変動額合計 | △2,127 | - | 16 | △2,110 | 8 | 38 | △989 |
| 当中間期末残高 | 5,348 | 3,565 | △92 | 8,821 | 47 | 2,562 | 67,533 |
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 3,299 | 1,673 |
| 減価償却費 | 360 | 365 |
| 減損損失 | 1 | 2 |
| 負ののれん償却額 | △8 | △8 |
| 株式報酬費用 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △797 | 25 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | △2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 17 | △9 |
| 資金運用収益 | △7,864 | △7,767 |
| 資金調達費用 | 680 | 645 |
| 有価証券関係損益(△) | △378 | △450 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △64 | 23 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 6 | 48 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 97 | - |
| 貸出金の純増(△)減 | △1,371 | △1,262 |
| 預金の純増減(△) | △4,240 | △1,605 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △4,620 | - |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 10,781 | 8,653 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △7,116 | △4,620 |
| コールローン等の純増(△)減 | - | △8,000 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 37 | △334 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △10 | △0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △90 | 237 |
| 資金運用による収入 | 8,224 | 8,124 |
| 資金調達による支出 | △404 | △1,043 |
| その他 | △306 | 21 |
| 小計 | △3,747 | △5,186 |
| 法人税等の支払額 | △151 | △115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,898 | △5,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △41,366 | △39,393 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,634 | 14,798 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,872 | 22,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △245 | △552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | △0 | △5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79 | △78 |
| その他 | △0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,187 | △2,496 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △334 | △279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △337 | △283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,422 | △8,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,175 | 46,187 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 24,752 | ※1 38,106 |
【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社 3社
株式会社高銀ビジネス、オーシャンリース株式会社、株式会社高知カード
(2)非連結子会社
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 3社
4.会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券の評価は、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:39年~50年
その他:5年~10年
② 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5)貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は5,295百万円(前連結会計年度末は5,426百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6)賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7)役員退職慰労引当金の計上基準
連結子会社においては、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(9)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:発生年度に一括損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(10)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債については、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(11)リース取引の処理方法
(貸手側)
ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
なお、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号平成19年3月30日)第81項に基づき、同会計基準適用初年度の前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額(減価償却累計額控除後)をリース投資資産の期首の価額として計上しております。また、当該リース投資資産に関しては、会計基準適用後の残存期間における利息相当額の各期への配分方法は、定額法によっております。なお、同適用指針第80項を適用した場合に比べ、税金等調整前中間純利益は1百万円減少(前中間連結会計期間は4百万円増加)しております。
(12)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(13)消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計期間の費用に計上しております。
(会計方針の変更)
(「企業結合に関する会計基準」等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下、「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下、「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下、「事業分離等会計基準」という。)等を、当中間連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当行の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当中間連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する中間連結会計期間の中間連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、中間純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については、中間連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
当中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得または売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得または売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、この変更に伴う当中間連結会計期間における影響はありません。
(中間連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 破綻先債権額 | 382百万円 | 331百万円 |
| 延滞債権額 | 32,716百万円 | 32,956百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※2.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※3.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 貸出条件緩和債権額 | 2,835百万円 | 2,117百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※4.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 合計額 | 35,934百万円 | 35,404百万円 |
なお、上記1.から4.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※5.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) |
| 7,278百万円 | 6,765百万円 |
※6.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 73,795百万円 | 81,821百万円 |
| リース債権及びリース投資資産 | 1,779百万円 | 1,430百万円 |
| その他資産 | 149百万円 | 95百万円 |
| 現金預け金 | 40百万円 | 40百万円 |
| 計 | 75,764百万円 | 83,386百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 預金 | 6,050百万円 | 7,535百万円 |
| 借用金 | 56,013百万円 | 64,596百万円 |
| その他負債 | 2,781百万円 | 2,956百万円 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 有価証券 | 8,646百万円 | 8,623百万円 |
| 現金預け金 | 18百万円 | 18百万円 |
| その他資産 | 6百万円 | 6百万円 |
また、その他資産には、保証金等が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 敷金保証金 | 128百万円 | 149百万円 |
| その他の保証金 | 1,006百万円 | 939百万円 |
※7.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 融資未実行残高 | 167,985百万円 | 163,427百万円 |
| うち原契約期間が1年以内のもの (又は任意の時期に無条件で取消可能なもの) | 165,673百万円 | 160,433百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※8.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
平成11年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) |
| 5,270百万円 | 5,386百万円 |
※9.有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 減価償却累計額 | 14,382百万円 | 14,430百万円 |
※10.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) |
| 1,690百万円 | 1,890百万円 |
(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 株式等売却益 | 109百万円 | 171百万円 |
| 償却債権取立益 | 725百万円 | 71百万円 |
| 貸倒引当金戻入益 | 575百万円 | - |
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 給料・手当 | 3,330百万円 | 3,495百万円 |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 156百万円 |
| 貸出金償却 | 77百万円 | 55百万円 |
| 株式等償却 | 5百万円 | 42百万円 |
| 金銭の信託運用損 | - | 23百万円 |
| 株式等売却損 | 16百万円 | 20百万円 |
※4.継続的な地価の下落等により投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、以下の資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
| 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |||||||||||||||||||||
| 地域 主な用途 種類 高知県内 営業店舗 土地 建物 | 地域 | 主な用途 | 種類 | 高知県内 | 営業店舗 | 土地 | 建物 | 減損損失 1百万円 - | 減損損失 | 1百万円 | - | 減損損失 2百万円 0百万円 | 減損損失 | 2百万円 | 0百万円 | |||||||
| 地域 | 主な用途 | 種類 | ||||||||||||||||||||
| 高知県内 | 営業店舗 | 土地 | ||||||||||||||||||||
| 建物 | ||||||||||||||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||||||||||||||
| 1百万円 | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||||||||||||||
| 2百万円 | ||||||||||||||||||||||
| 0百万円 |
当行の資産のグルーピングについては、稼動資産は管理会計上において継続的な収支の把握を行っている単位である各営業店舗とし、また遊休資産等(売却・廃止予定店舗を含む)については各資産としております。
回収可能価額の算定は、正味売却価額によっており、不動産鑑定評価等に基づく評価から処分費用見込額を控除して算定しております。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 102,448 | - | - | 102,448 | |
| 第1種優先株式 | 75,000 | - | - | 75,000 | |
| 合 計 | 177,448 | - | - | 177,448 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 1,023 | 4 | 50 | 977 | (注) |
| 合 計 | 1,023 | 4 | 50 | 977 |
(注) 自己株式における普通株式の増加株式数4千株は、単元未満株式の買取請求による増加であり、減少株式数50千株は、ストック・オプションの行使に対応したものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当中間連結会計期間末残高(百万円) | 摘要 | |||
| 当連結会計年度期首 | 当中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間末 | ||||||
| 増加 | 減少 | |||||||
| 当行 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ――――― | 39 | |||||
| 合 計 | ――――― | 39 | ||||||
3.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成26年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 202 | 2.00 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月27日 |
| 第1種優先株式 | 131 | 1.752 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月27日 |
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成26年11月11日 取締役会 | 普通株式 | 101 | その他利益 剰余金 | 1.00 | 平成26年9月30日 | 平成26年12月5日 |
| 第1種優先株式 | 85 | その他利益 剰余金 | 1.136 | 平成26年9月30日 | 平成26年12月5日 |
当中間連結会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 102,448 | - | - | 102,448 | |
| 第1種優先株式 | 75,000 | - | - | 75,000 | |
| 合 計 | 177,448 | - | - | 177,448 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 986 | 3 | 14 | 976 | (注) |
| 合 計 | 986 | 3 | 14 | 976 |
(注) 自己株式における普通株式の増加株式数3千株は、単元未満株式の買取請求による増加であり、減少株式数14千株は、ストック・オプションの行使に対応したものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当中間連結会計期間末残高(百万円) | 摘要 | |||
| 当連結会計年度期首 | 当中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間末 | ||||||
| 増加 | 減少 | |||||||
| 当行 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ―― | 47 | |||||
| 合 計 | ―― | 47 | ||||||
3.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成27年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 152 | 1.50 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 |
| 第1種優先株式 | 127 | 1.704 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 |
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成27年11月11日 取締役会 | 普通株式 | 101 | その他利益 剰余金 | 1.00 | 平成27年9月30日 | 平成27年12月4日 |
| 第1種優先株式 | 83 | その他利益 剰余金 | 1.1072 | 平成27年9月30日 | 平成27年12月4日 |
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 現金預け金勘定 | 32,970百万円 | 43,690百万円 |
| 普通預け金 | △952百万円 | △257百万円 |
| 定期預け金 | △188百万円 | △188百万円 |
| 譲渡性預け金 | △7,000百万円 | △5,000百万円 |
| その他預け金 | △76百万円 | △138百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 24,752百万円 | 38,106百万円 |
(リース取引関係)
リース取引関係について、記載すべき重要なものはありません。
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。また、中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
前連結会計年度 (平成27年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表 計上額 | 時 価 | 差 額 | ||
| (1) | 現金預け金 | 47,150 | 47,150 | - |
| (2) | コールローン及び買入手形 | - | - | - |
| (3) | 金銭の信託 | 1,069 | 1,069 | - |
| (4) | 有価証券 | |||
| その他有価証券 | 308,017 | 308,017 | - | |
| (5) | 貸出金 | 672,592 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △12,693 | |||
| 659,899 | 660,810 | 911 | ||
| 資産計 | 1,016,137 | 1,017,048 | 911 | |
| (1) | 預金 | 905,588 | 906,462 | 873 |
| (2) | 借用金 | 59,450 | 59,309 | △141 |
| 負債計 | 965,039 | 965,772 | 732 | |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間 (平成27年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間連結貸借 対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | ||
| (1) | 現金預け金 | 43,690 | 43,690 | - |
| (2) | コールローン及び買入手形 | 8,000 | 8,000 | - |
| (3) | 金銭の信託 | 1,045 | 1,045 | - |
| (4) | 有価証券 | |||
| その他有価証券 | 304,768 | 304,768 | - | |
| (5) | 貸出金 | 673,855 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △12,732 | |||
| 661,123 | 662,353 | 1,230 | ||
| 資産計 | 1,018,627 | 1,019,857 | 1,230 | |
| (1) | 預金 | 903,983 | 905,210 | 1,227 |
| (2) | 借用金 | 68,104 | 68,028 | △76 |
| 負債計 | 972,088 | 973,239 | 1,151 | |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、預入期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2)コールローン及び買入手形
これらは、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4)有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。
自行保証付私募債等は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、その将来キャッシュ・フローをスワップ金利等に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引くことにより、現在価値を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(5)貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、その将来キャッシュ・フローをスワップ金利等に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引くことにより、現在価値を算定しております。また、個人ローン等は、商品ごとのキャッシュ・フローを同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
負 債
(1)預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2)借用金
借用金は、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報「資産(4)その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 区 分 | 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) |
| 非上場株式(*1)(*2) | 948 | 946 |
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について5百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について2百万円減損処理を行っております。
(有価証券関係)
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成27年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上 額が取得原価を超え るもの | 株式 | 10,139 | 6,518 | 3,621 |
| 債券 | 226,305 | 220,385 | 5,920 | |
| 国債 | 120,092 | 116,352 | 3,740 | |
| 地方債 | 12,898 | 12,280 | 618 | |
| 社債 | 93,314 | 91,751 | 1,562 | |
| その他 | 53,520 | 51,683 | 1,837 | |
| 外国債券 | 41,229 | 40,269 | 959 | |
| 小計 | 289,966 | 278,587 | 11,379 | |
| 連結貸借対照表計上 額が取得原価を超え ないもの | 株式 | 1,379 | 1,511 | △132 |
| 債券 | 5,752 | 5,859 | △107 | |
| 国債 | - | - | - | |
| 地方債 | - | - | - | |
| 社債 | 5,752 | 5,859 | △107 | |
| その他 | 10,919 | 11,017 | △97 | |
| 外国債券 | 7,860 | 7,908 | △47 | |
| 小計 | 18,051 | 18,388 | △337 | |
| 合計 | 308,017 | 296,975 | 11,041 | |
当中間連結会計期間(平成27年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 中間連結貸借対照表 計上額が取得原価を 超えるもの | 株式 | 7,614 | 4,771 | 2,843 |
| 債券 | 218,975 | 213,414 | 5,561 | |
| 国債 | 112,824 | 109,242 | 3,581 | |
| 地方債 | 12,855 | 12,270 | 584 | |
| 社債 | 93,295 | 91,900 | 1,394 | |
| その他 | 41,153 | 39,883 | 1,270 | |
| 外国債券 | 31,906 | 31,128 | 778 | |
| 小計 | 267,743 | 258,068 | 9,674 | |
| 中間連結貸借対照表 計上額が取得原価を 超えないもの | 株式 | 3,958 | 4,750 | △792 |
| 債券 | 5,910 | 6,115 | △204 | |
| 国債 | - | - | - | |
| 地方債 | - | - | - | |
| 社債 | 5,910 | 6,115 | △204 | |
| その他 | 32,155 | 32,967 | △812 | |
| 外国債券 | 17,383 | 17,665 | △281 | |
| 小計 | 42,024 | 43,833 | △1,809 | |
| 合計 | 309,768 | 301,902 | 7,865 | |
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額はありません。
当中間連結会計期間における減損処理額は、株式39百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、銘柄ごとに次のとおり定めております。
① 時価が取得原価に対して50%以上下落している場合
② 時価が取得原価に対して30%以上50%未満下落しており、発行会社の業績推移等を勘案し、回復可能性がないと認められる場合
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成27年3月31日現在)
| 金額(百万円) | |
| 評価差額 | 11,041 |
| その他有価証券 | 11,041 |
| その他の金銭の信託 | - |
| (△)繰延税金負債 | 3,480 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 7,561 |
| (△)非支配株主持分相当額 | 85 |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | - |
| その他有価証券評価差額金 | 7,475 |
当中間連結会計期間(平成27年9月30日現在)
| 金額(百万円) | |
| 評価差額 | 7,865 |
| その他有価証券 | 7,865 |
| その他の金銭の信託 | - |
| (△)繰延税金負債 | 2,428 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 5,437 |
| (△)非支配株主持分相当額 | 88 |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | - |
| その他有価証券評価差額金 | 5,348 |
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(平成27年3月31日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 | 通貨先物 | ||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 店頭 | 通貨スワップ | - | - | - | - |
| 為替予約 | |||||
| 売建 | 20,977 | - | △192 | △192 | |
| 買建 | 695 | - | 30 | 30 | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| その他 | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 合 計 | ―― | ―― | △161 | △161 | |
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成27年9月30日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 | 通貨先物 | ||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 店頭 | 通貨スワップ | - | - | - | - |
| 為替予約 | |||||
| 売建 | 23,021 | - | 310 | 310 | |
| 買建 | 1,805 | - | △1 | △1 | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| その他 | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 合 計 | ―― | ―― | 309 | 309 | |
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業経費 | 10百万円 | 10百万円 |
2.ストック・オプションの内容
前中間連結会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
| 平成26年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の取締役7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 | 普通株式 85,000株 |
| 付与日 | 平成26年8月27日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはない。 |
| 権利行使期間 | 自 平成26年8月28日 至 平成56年8月27日 (注) |
| 権利行使価格 | 1円 |
| 付与日における公正な評価単価 | 126円 |
(注)新株予約権者は、株式会社高知銀行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
当中間連結会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
| 平成27年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の取締役7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 | 普通株式 77,000株 |
| 付与日 | 平成27年8月26日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはない。 |
| 権利行使期間 | 自 平成27年8月27日 至 平成57年8月26日 (注) |
| 権利行使価格 | 1円 |
| 付与日における公正な評価単価 | 132円 |
(注)新株予約権者は、株式会社高知銀行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当行グループは、当行及び連結子会社3社で構成されており、銀行業務を中心に、リース業務、クレジットカード業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
従いまして、金融業におけるサービス別のセグメントから構成されており、「銀行業」、「リース業」及び「クレジットカード業」の3つを報告セグメントとしております。
「銀行業」は、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、為替業務等を行っております。
「リース業」は、連結子会社のオーシャンリース株式会社において、リース業務等を行っております。
「クレジットカード業」は、株式会社高知カードにおいて、クレジットカード業務を行っております。
2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は、第三者間取引価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 | 中間連結 財務諸表 計上額 | ||||
| 銀行業 | リース業 | クレジット カード業 | 計 | |||
| 経常収益 | ||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 10,568 | 3,005 | 182 | 13,755 | - | 13,755 |
| セグメント間の内部経常収益 | 27 | 44 | - | 71 | △71 | - |
| 計 | 10,595 | 3,049 | 182 | 13,827 | △71 | 13,755 |
| セグメント利益 | 3,103 | 188 | 15 | 3,307 | △0 | 3,306 |
| セグメント資産 | 1,009,280 | 11,449 | 2,046 | 1,022,776 | △3,672 | 1,019,103 |
| セグメント負債 | 947,456 | 8,341 | 1,133 | 956,931 | △3,367 | 953,563 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 323 | 26 | 0 | 349 | 10 | 360 |
| 資金運用収益 | 7,847 | 1 | 36 | 7,885 | △21 | 7,864 |
| 資金調達費用 | 659 | 39 | 0 | 699 | △19 | 680 |
| 特別損失 | 7 | 0 | - | 7 | - | 7 |
| (減損損失) | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 330 | 0 | - | 331 | 5 | 337 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.調整額は、次のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△0百万円は、セグメント間取引消去等によるものであります。
(2)セグメント資産の調整額△3,672百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(3)セグメント負債の調整額△3,367百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(4)減価償却費の調整額10百万円は、グループ内のリース取引に伴い発生した減価償却費の調整額であります。
(5)資金運用収益の調整額△21百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(6)資金調達費用の調整額△19百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(7)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額5百万円は、グループ内のリース取引における有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。
3.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当中間連結会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 | 中間連結 財務諸表 計上額 | ||||
| 銀行業 | リース業 | クレジット カード業 | 計 | |||
| 経常収益 | ||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 9,462 | 3,035 | 179 | 12,677 | △12 | 12,664 |
| セグメント間の内部経常収益 | 25 | 32 | - | 58 | △58 | - |
| 計 | 9,488 | 3,068 | 179 | 12,735 | △71 | 12,664 |
| セグメント利益 | 1,618 | 99 | 8 | 1,726 | △2 | 1,724 |
| セグメント資産 | 1,047,004 | 11,444 | 2,166 | 1,060,614 | △4,119 | 1,056,495 |
| セグメント負債 | 983,372 | 8,196 | 1,203 | 992,772 | △3,810 | 988,962 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 329 | 28 | 0 | 358 | 7 | 365 |
| 資金運用収益 | 7,756 | 1 | 29 | 7,788 | △20 | 7,767 |
| 資金調達費用 | 621 | 42 | 0 | 663 | △18 | 645 |
| 特別損失 | 50 | 0 | - | 50 | - | 50 |
| (減損損失) | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 709 | 2 | 3 | 715 | 3 | 719 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.調整額は、次のとおりであります。
(1)外部顧客に対する経常収益の調整額△12百万円は、「リース業」及び「クレジットカード業」の貸倒引当金戻入益であります。
(2)セグメント利益の調整額△2百万円は、セグメント間取引消去等によるものであります。
(3)セグメント資産の調整額△4,119百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(4)セグメント負債の調整額△3,810百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(5)減価償却費の調整額7百万円は、グループ内のリース取引に伴い発生した減価償却費の調整額であります。
(6)資金運用収益の調整額△20百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(7)資金調達費用の調整額△18百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(8)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額3百万円は、グループ内のリース取引における有形固定資産の増加額であります。
3.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
| 貸出業務 | 有価証券 投資業務 | リース業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 5,993 | 2,262 | 2,936 | 2,563 | 13,755 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
| 貸出業務 | 有価証券 投資業務 | リース業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 5,781 | 2,454 | 3,020 | 1,407 | 12,664 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前中間連結会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 合計 | |||
| 銀行業 | リース業 | クレジットカード業 | |||
| 当中間期償却額 | - | 8 | - | - | 8 |
| 当中間期末残高 | - | 179 | - | - | 179 |
当中間連結会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 合計 | |||
| 銀行業 | リース業 | クレジットカード業 | |||
| 当中間期償却額 | - | 8 | - | - | 8 |
| 当中間期末残高 | - | 162 | - | - | 162 |
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) | ||
| 1株当たり純資産額 | 500円99銭 | 491円17銭 | |
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) | ||
| 1株当たり純資産額 | |||
| 純資産の部の合計額 | 百万円 | 68,523 | 67,533 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 百万円 | 17,691 | 17,693 |
| (うち新株予約権) | 百万円 | 39 | 47 |
| (うち非支配株主持分) | 百万円 | 2,524 | 2,562 |
| (うち優先株式) | 百万円 | 15,000 | 15,000 |
| (うち優先配当額) | 百万円 | 127 | 83 |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 | 百万円 | 50,831 | 49,839 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数 | 千株 | 101,461 | 101,471 |
2.1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎
| 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||
| (1)1株当たり中間純利益金額 | 円 | 26.57 | 12.51 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 2,781 | 1,353 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | 85 | 83 |
| うち中間優先配当額 | 百万円 | 85 | 83 |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 2,695 | 1,270 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 101,451 | 101,467 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 | 円 | 13.56 | 7.09 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額 | 百万円 | 85 | 83 |
| 普通株式増加数 | 千株 | 103,491 | 89,331 |
| うち優先株式 | 千株 | 103,141 | 88,927 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | - | |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
3【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | ※7 46,466 | ※7 43,510 |
| コールローン | - | 8,000 |
| 金銭の信託 | 1,069 | 1,045 |
| 有価証券 | ※1,※7,※9 309,037 | ※1,※7,※9 305,780 |
| 貸出金 | ※2,※3,※4,※5,※6,※8 675,254 | ※2,※3,※4,※5,※6,※8 676,150 |
| 外国為替 | 1,074 | 1,409 |
| その他資産 | 3,011 | 5,117 |
| その他の資産 | ※7 3,011 | ※7 5,117 |
| 有形固定資産 | 15,460 | 15,721 |
| 無形固定資産 | 795 | 783 |
| 繰延税金資産 | - | 173 |
| 支払承諾見返 | 2,069 | 2,069 |
| 貸倒引当金 | △12,794 | △12,837 |
| 資産の部合計 | 1,041,445 | 1,046,925 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | ※7 906,202 | ※7 905,360 |
| 借用金 | ※7 55,632 | ※7 63,673 |
| 外国為替 | 0 | 0 |
| その他負債 | 6,450 | 6,503 |
| 未払法人税等 | 74 | 128 |
| リース債務 | 26 | 22 |
| その他の負債 | ※7 6,348 | ※7 6,351 |
| 賞与引当金 | 324 | 382 |
| 退職給付引当金 | 3,325 | 3,352 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 236 | 227 |
| 繰延税金負債 | 769 | - |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,886 | 1,886 |
| 支払承諾 | 2,069 | 2,069 |
| 負債の部合計 | 976,898 | 983,456 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 19,544 | 19,544 |
| 資本剰余金 | 16,713 | 16,712 |
| 資本準備金 | 11,751 | 11,751 |
| その他資本剰余金 | 4,961 | 4,961 |
| 利益剰余金 | 17,394 | 18,433 |
| 利益準備金 | 564 | 620 |
| その他利益剰余金 | 16,830 | 17,813 |
| 圧縮記帳積立金 | 232 | 232 |
| 繰越利益剰余金 | 16,598 | 17,581 |
| 自己株式 | △158 | △157 |
| 株主資本合計 | 53,493 | 54,533 |
| その他有価証券評価差額金 | 7,449 | 5,321 |
| 土地再評価差額金 | 3,565 | 3,565 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,014 | 8,887 |
| 新株予約権 | 39 | 47 |
| 純資産の部合計 | 64,547 | 63,468 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,041,445 | 1,046,925 |
(2)【中間損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 経常収益 | 10,596 | 9,489 |
| 資金運用収益 | 7,847 | 7,756 |
| (うち貸出金利息) | 5,977 | 5,771 |
| (うち有価証券利息配当金) | 1,838 | 1,941 |
| 役務取引等収益 | 900 | 1,041 |
| その他業務収益 | 322 | 343 |
| その他経常収益 | ※1 1,526 | ※1 348 |
| 経常費用 | 7,502 | 7,868 |
| 資金調達費用 | 659 | 621 |
| (うち預金利息) | 636 | 588 |
| 役務取引等費用 | 631 | 653 |
| その他業務費用 | 32 | 52 |
| 営業経費 | ※2 5,990 | ※2 6,199 |
| その他経常費用 | ※3 187 | ※3 341 |
| 経常利益 | 3,094 | 1,620 |
| 特別損失 | 7 | 50 |
| 税引前中間純利益 | 3,087 | 1,570 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 112 | 141 |
| 法人税等調整額 | 270 | 110 |
| 法人税等合計 | 382 | 251 |
| 中間純利益 | 2,705 | 1,318 |
(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 圧縮記帳積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 19,544 | 11,751 | 4,965 | 16,716 | 460 | 220 | 13,428 | 14,109 |
| 当中間期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 66 | △401 | △334 | |||||
| 中間純利益 | 2,705 | 2,705 | ||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 自己株式の処分 | △3 | △3 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | ||||||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | △3 | △3 | 66 | - | 2,303 | 2,370 |
| 当中間期末残高 | 19,544 | 11,751 | 4,961 | 16,713 | 526 | 220 | 15,732 | 16,480 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △164 | 50,205 | 4,551 | 3,376 | 7,928 | 33 | 58,167 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △334 | △334 | |||||
| 中間純利益 | 2,705 | 2,705 | |||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | ||||
| 自己株式の処分 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 1,124 | - | 1,124 | 6 | 1,130 | ||
| 当中間期変動額合計 | 7 | 2,374 | 1,124 | - | 1,124 | 6 | 3,505 |
| 当中間期末残高 | △157 | 52,580 | 5,675 | 3,376 | 9,052 | 39 | 61,672 |
当中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 圧縮記帳積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 19,544 | 11,751 | 4,961 | 16,713 | 564 | 232 | 16,598 | 17,394 |
| 当中間期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 55 | △335 | △279 | |||||
| 中間純利益 | 1,318 | 1,318 | ||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 自己株式の処分 | △0 | △0 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | ||||||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | △0 | △0 | 55 | - | 982 | 1,038 |
| 当中間期末残高 | 19,544 | 11,751 | 4,961 | 16,712 | 620 | 232 | 17,581 | 18,433 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △158 | 53,493 | 7,449 | 3,565 | 11,014 | 39 | 64,547 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △279 | △279 | |||||
| 中間純利益 | 1,318 | 1,318 | |||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | ||||
| 自己株式の処分 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △2,127 | - | △2,127 | 8 | △2,119 | ||
| 当中間期変動額合計 | 1 | 1,040 | △2,127 | - | △2,127 | 8 | △1,079 |
| 当中間期末残高 | △157 | 54,533 | 5,321 | 3,565 | 8,887 | 47 | 63,468 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価は、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:39年~50年
その他:5年~10年
(2)無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は5,295百万円(前事業年度末は5,426百万円)であります。
(2)賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:発生年度に一括損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債については、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(会計方針の変更)
(「企業結合に関する会計基準」等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下、「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下、「事業分離等会計基準」という。)等を、当中間会計期間から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当中間会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する中間会計期間の中間財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、この変更に伴う当中間会計期間における影響はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式の総額
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 株式 | 318百万円 | 318百万円 |
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 破綻先債権額 | 380百万円 | 329百万円 |
| 延滞債権額 | 32,681百万円 | 32,925百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 貸出条件緩和債権額 | 2,835百万円 | 2,117百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 合計額 | 35,897百万円 | 35,371百万円 |
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) |
| 7,278百万円 | 6,765百万円 |
※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 73,795百万円 | 81,821百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 預金 | 6,050百万円 | 7,535百万円 |
| 借用金 | 54,300百万円 | 62,500百万円 |
| その他の負債 | 2,781百万円 | 2,956百万円 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 有価証券 | 8,646百万円 | 8,623百万円 |
| 現金預け金 | 18百万円 | 18百万円 |
また、その他の資産には、保証金等が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 敷金保証金 | 116百万円 | 137百万円 |
| その他の保証金 | 1,004百万円 | 937百万円 |
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 融資未実行残高 | 168,810百万円 | 164,737百万円 |
| うち原契約期間が1年以内のもの (又は任意の時期に無条件で取消し可能なもの) | 166,497百万円 | 161,743百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) |
| 1,690百万円 | 1,890百万円 |
(中間損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||
| 株式等売却益 | 109百万円 | 171百万円 | |
| 償却債権取立益 | 725百万円 | 71百万円 | |
| 貸倒引当金戻入益 | 515百万円 | - | |
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||
| 有形固定資産 | 236百万円 | 238百万円 | |
| 無形固定資産 | 84百万円 | 89百万円 | |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 169百万円 | |
| 貸出金償却 | 77百万円 | 53百万円 | |
| 株式等償却 | 5百万円 | 42百万円 | |
| 金銭の信託運用損 | - | 23百万円 | |
| 株式等売却損 | 16百万円 | 20百万円 | |
(有価証券関係)
時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額
(単位:百万円)
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 子会社株式 | 318 | 318 |
| 関連会社株式 | - | - |
| 合計 | 318 | 318 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【その他】
中間配当
平成27年11月11日開催の取締役会において、第136期の中間配当につき次のとおり決議しました。
(普通株式)
| 中間配当金額 | 101百万円 |
| 1株当たりの中間配当金 | 1円00銭 |
(第1種優先株式)
| 中間配当金額 | 83百万円 |
| 1株当たりの中間配当金 | 1円10銭7厘2毛 |
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の中間監査報告書 |
| 平成27年11月19日 |
| 株式会社高知銀行 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山崎 慎司 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 秋山 範之 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社高知銀行の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社高知銀行及び連結子会社の平成27年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は当行(四半期報告書提出会社)が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 |
| 独立監査人の中間監査報告書 |
| 平成27年11月19日 |
| 株式会社高知銀行 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山崎 慎司 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 秋山 範之 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社高知銀行の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第136期事業年度の中間会計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社高知銀行の平成27年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は当行(四半期報告書提出会社)が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 |