| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年8月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第74期第1四半期(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
| 【会社名】 | いちよし証券株式会社 |
| 【英訳名】 | Ichiyoshi Securities Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役(兼)代表執行役社長 山 﨑 泰 明 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区八丁堀二丁目14番1号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)3555-6210(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財務・企画担当 山 﨑 昇 一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区八丁堀二丁目14番1号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)3555-6210(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財務・企画担当 山 﨑 昇 一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 大阪支店 (大阪市中央区高麗橋三丁目1番3号)岡山支店 (岡山市北区下石井二丁目1番3号)神戸支店 (神戸市中央区江戸町95番地)横浜支店 (横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番地2)千葉支店 (千葉市中央区新町3番地13)名古屋支店 (名古屋市中区栄三丁目1番26号)越谷支店 (越谷市南越谷一丁目16番地8)株式会社 東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第73期第1四半期連結累計期間 | 第74期第1四半期連結累計期間 | 第73期 | |
| 会計期間 | 自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日 | 自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日 | 自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日 | |
| 営業収益 | (百万円) | 5,082 | 5,811 | 20,413 |
| 純営業収益 | (百万円) | 4,764 | 5,428 | 19,073 |
| 経常利益 | (百万円) | 992 | 1,208 | 3,711 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 907 | 817 | 3,389 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 621 | 843 | 2,974 |
| 純資産額 | (百万円) | 31,764 | 33,713 | 33,690 |
| 総資産額 | (百万円) | 48,361 | 53,677 | 48,242 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 20.84 | 18.54 | 77.52 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 20.68 | 18.50 | 77.00 |
| 自己資本比率 | (%) | 65.4 | 62.4 | 69.4 |
(注) 1.消費税等の課税取引については、消費税等を含んでおりません。
2.上記の比率は以下の算式により算出しております。
| ・自己資本比率 = | 期末自己資本 | × 100(%) | |
| 期末資産の部合計 |
*自己資本=純資産合計-(新株予約権+非支配株主持分)
3.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。
4.当第1四半期連結累計期間より四半期連結損益計算書の表示方法の変更を行っております。この変更により、第73期第1四半期連結累計期間及び第73期連結会計年度の関連する主要な経営指標等について組替えを行っております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間は、欧米景気に改善が見られるなか、米国では連邦準備制度理事会(FRB)が、利上げの時期を模索する一方、欧州ではギリシャの金融支援協議が難航し、欧米株式市場は軟調な推移となりました。
日本の株式市場は、日銀による金融緩和が続くなか、企業業績の改善期待や企業価値向上の取り組みへの評価などから海外投資家の資金流入が続き、日経平均株価は4月には一時、約15年ぶりに2万円台を回復しました。その後、欧州金利の急騰や米国景気の回復力への懸念を背景に、5月7日には日経平均株価が1万9,257円まで下落しましたが、米経済指標の改善を受け、再び上昇に転じました。ギリシャに対する金融支援の協議進展への期待などから6月24日には日経平均株価が終値で2万868円を付け、2000年4月のIT(情報技術)バブル期の高値2万833円を上回りました。ただ、欧州連合(EU)など債権団とギリシャ政府との協議決裂を受けて、月末にかけて株価は下落し、日経平均株価の6月末終値は2万235円となりました。
外国為替市場では、イエレンFRB議長が年内の利上げを示唆したことで、6月5日には1ドル=125円台と12年半ぶりの円安水準を付けましたが、当期末は1ドル=122円台になりました。
新興市場では、好需給を背景として日経ジャスダック平均株価及び東証マザーズ指数ともに6月24日に年初来高値を付けましたが、日経ジャスダック平均株価は2,718円、東証マザーズ指数が987で当期末を迎えました。
当第1四半期連結累計期間における東証一日平均売買代金は前第1四半期連結累計期間比36.3%増の3兆1,494億円、うちジャスダック市場一日平均売買代金は同14.5%減の886億円となりました。
こうした環境のなか、中期経営計画「チャレンジ3」の達成に向けて、新たなお客様への外交等に力を入れるとともに、お客様の運用目的や投資方針に合わせて選択可能な資産管理サービスとして、6月15日よりファンドラップ「ドリーム・コレクション」の取扱いを開始しました。今後とも、預り資産の拡大にフォーカスした施策を実行して参ります。
以上の結果、当社における株式委託売買代金は6,333億円(前第1四半期連結累計期間比38.4%増)、当第1四半期連結会計期間末の預り資産は1兆9,513億円(前連結会計年度末比1.8%増)となりました。
投資信託については当社が選定した11銘柄をお客様にとっての安定運用資産(ベース資産)と位置付け、販売の中心に据えるとともに、引き続きマーケットに応じたエクイティシフトを進めました。「UBSグローバルCBオープン」、「いちよしインフラ関連成長株ファンド」、「LM・オーストラリア毎月分配型ファンド」等の販売が好調に推移しました。
当社グループの純営業収益は54億28百万円(前第1四半期連結累計期間比13.9%増)となりました。一方、販売費・一般管理費は42億67百万円(同12.1%増)となり、差し引き営業利益は11億60百万円(同21.1%増)となりました。
内訳につきましては以下のとおりであります。
① 受入手数料
受入手数料の合計は52億76百万円(前第1四半期連結累計期間比13.3%増)となりました。
委託手数料:
株券の委託手数料合計は21億57百万円(前第1四半期連結累計期間比61.5%増)となりました。
このうち、中小型株式(東証2部、マザーズ、ジャスダック)の委託手数料は4億11百万円となり、株券委託手数料に占める中小型株式の割合は前第1四半期連結累計期間の30.5%から19.1%となりました。
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料:
発行市場では、新規公開企業11社の幹事・引受シンジケート団に加入いたしました。また、既公開企業に係る市場変更及び公募・売出しは主幹事1社の幹事・引受シンジケート団に加入いたしました(前第1四半期連結累計期間は主幹事1社を含む新規公開企業7社の幹事・引受シンジケート団への加入)。
この結果、株券及び債券の引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料の合計は43百万円(前第1四半期連結累計期間比84.1%減)となりました。
なお、当第1四半期連結会計期間末における累計引受社数は951社(うち主幹事35社)となりました。
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料:
投資信託に係る手数料が13億54百万円(前第1四半期連結累計期間比18.8%減)となり、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料の合計は13億73百万円(同19.2%減)となりました。
その他の受入手数料:
その他の受入手数料は、投資信託の当第1四半期連結会計期間末残高が8,931億円(前連結会計年度末比1.6%増)と増加したことにより信託報酬が14億11百万円(前第1四半期連結累計期間比24.3%増)となり、これにいちよしアセットマネジメント(株)の投資顧問料等、当社のアンバンドリング手数料、保険取扱手数料、及び公開支援に伴う手数料等を加え、16億5百万円(同22.2%増)となりました。
② トレーディング損益
株券等のトレーディング損益は、33百万円(前第1四半期連結累計期間比181.0%増)の利益となりました。債券・為替等は、25百万円(同0.9%減)の利益となりました。その結果、トレーディング損益合計では58百万円(同55.7%増)の利益となりました。
③ 金融収支
金融収益は、信用取引貸付金の増加により79百万円(前第1四半期連結累計期間比37.3%増)、金融費用は、20百万円(同126.7%増)となり、差し引き金融収支は58百万円(同20.7%増)となりました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の純営業収益は54億28百万円(前第1四半期連結累計期間比13.9%増)となりました。
④ 販売費・一般管理費
販売費・一般管理費は、受入手数料の増加に伴う人件費等の増加により42億67百万円(前第1四半期連結累計期間比12.1%増)となりました。
⑤ 営業外損益
営業外収益は、投資有価証券配当金16百万円及び投資事業組合運用益24百万円等で合計48百万円を計上いたしました。その結果、当第1四半期連結累計期間の営業外損益は47百万円(前第1四半期連結累計期間比39.6%増)の利益となりました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の経常利益は12億8百万円(前第1四半期連結累計期間比21.8%増)となりました。
⑥ 特別損益
特別損益は、投資有価証券売却益等で49百万円(前第1四半期連結累計期間比89.2%減)の利益となりました。
これらにより、税金等調整前四半期純利益は12億57百万円(前第1四半期連結累計期間比13.3%減)となりました。これに法人税、住民税及び事業税3億9百万円、法人税等調整額1億28百万円等を差し引きした結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は8億17百万円(同9.9%減)となりました。
(2) 財政状態の分析
① 流動資産
前連結会計年度末に比べて54億78百万円(13.5%)増加し、460億91百万円となりました。これは現金・預金が25億88百万円、及び信用取引資産が14億76百万円増加したこと等によるものであります。
② 固定資産
前連結会計年度末に比べて42百万円(0.6%)減少し、75億86百万円となりました。これは、投資有価証券が売却等により30百万円減少したこと等によるものであります。
以上の結果、資産合計は前連結会計年度末に比べて54億35百万円(11.3%)増加し、536億77百万円となりました。
③ 流動負債
前連結会計年度末に比べて54億22百万円(39.3%)増加し、192億28百万円となりました。これは未払法人税等が2億26百万円、賞与引当金が2億50百万円各々減少したこと、一方で、預り金が48億27百万円、及び信用取引負債が9億13百万円増加したこと等によるものであります。
④ 固定負債
前連結会計年度末に比べて10百万円(1.8%)減少し、5億51百万円となりました。これは長期借入金が9百万円減少したこと等によるものであります。
⑤ 特別法上の準備金
特別法上の準備金は、1億84百万円となりました。
⑥ 純資産
前連結会計年度末に比べて22百万円(0.1%)増加し、337億13百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益8億17百万円を計上する一方で、配当金8億37百万円の支払い等によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
① 対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
② 株式会社の支配に関する基本方針
< 当社株券等の大規模買付行為への対応方針について(買収防衛策)>
一 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社支配に関する基本方針)
当社は、「お客様に信頼され、選ばれる企業であり続ける」ことを経営理念としており、「今までの日本にない証券会社をつくろう」を合言葉に「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」となることを目指しています。当社の経営基盤は、お客様との“Long Term Good Relation”に基づくサービスの提供にあり、これを強化することによって中長期的に当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることができるものと考えております。
そのため、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念を理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上していくことを可能とする者である必要があると考えます。
また、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。従って、当社株式について大規模買付行為がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大規模買付行為の中には、その行為の目的等が企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大規模買付行為の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、大規模買付行為の対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも想定されます。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な対応措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
二 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み
(1) 中期経営計画「チャレンジ3」による企業価値向上への取組み
当社は、「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」としての土台をより強固なものにする為に、預り資産の拡大(目標額3兆円)を核に、計画期間を3年間(平成26年4月1日から平成29年3月末まで)とした中期経営計画「チャレンジ3」を以下のとおり策定しております。
① 経営方針
経営理念 「お客様に信頼され、選ばれる企業であり続ける」
経営目標 「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」
行動指針 「感謝・誠実・勇気・迅速・継続」「Long Term Good Relation」
② 中期経営計画「チャレンジ3」の数値目標
| 目標の時期 | 平成29年3月末 |
|---|---|
| 預り資産 | 3兆円 |
| 主幹事会社数(累計) | 50社 |
| ROE | 15%程度 |
③ 8つの基本戦略
イ.いちよしクレドの実践
経営理念=「お客様に信頼され、選ばれる企業であり続ける」の実践
ロ.営業基盤の拡大
預り資産の拡大;「富裕層顧客」と「地元密着」
ハ.収支構造改善の継続
「投資信託の残高報酬によるコストカバー率アップ」と
「株式委託手数料以外の収入でコストをカバー」
ニ.既存ビジネス収益力の厚みの増加
中小型成長企業ビジネス;「IPO、PO引受業務」「機関投資家部門」「法人営業部門」
「いちよしアセットマネジメントの投信委託業務」
ホ.いちよしグループの総合力アップ
中小型成長企業ビジネス;いちよし証券、いちよし経済研究所、
いちよしアセットマネジメントの三位一体による展開
へ.コンプライアンスの実践
「いちよしなら安心」と言われるまでにレベルアップ
ト.チャネルの多様化
地方証券とのジョイントビジネスの展開
チ.人材の育成
「10年単位の研修プログラム」「自己成長プログラム拡充と積極的な参加奨励」
(2) コーポレート・ガバナンス、株主還元等に関する取組み
当社は、経営理念を実現させるべく、従来より一貫して経営の意思決定の機動性、透明性、業務執行の迅速性、及び職務執行に対する監督強化を図っており、コーポレート・ガバナンスを経営における最優先課題の一つとしております。
当社は、平成15年6月より指名委員会等設置会社(従来の委員会設置会社)の制度を採用しております。当社取締役会においては、独立性を有する社外取締役4名を含む取締役による執行役等の職務執行の監督が行われており、監査委員会においては、独立性を有する監査委員3名による取締役及び執行役の職務執行の監査が行われております。また、当社は、平成17年11月に執行役社長の直属機関として内部監査部を、平成18年5月には内部統制に関する一元的な管理体制を構築するため、内部統制委員会を設置し、内部統制の整備・充実に努めております。
これらに加え、平成21年2月より、業務執行力のより一層の強化と少人数の執行役による機動的な意思決定を図るため、執行役員制度を導入しております。
また、当社は、株主還元につきましても積極的に取り組んでおり、経営上の重要課題として捉えております。
業績連動型の配当方針を基本とし、配当性向をベースとした配当を行っておりますが、利益還元を継続して充実させていくことを目的として、純資産配当率(DOE)も勘案して配当額を決定しております。
平成26年9月の中間配当より、配当基準を連結ベースでの配当性向(50%程度)と純資産配当率(DOE4%程度)に変更し、半期毎に算出された金額について、いずれか高いものを採用して配当額を決定しております。
なお、連結純資産配当率については半期2%程度(年率4%程度)で算出することとしております。
さらに、当社は、従来より地域社会における文化活動、ボランティア活動への参加やイベントへの協賛等に積極的に取り組んでおります。
当社は、以上のような諸施策を実行し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図っていく所存であります。
三 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
(1) 目的
当社は、大規模買付行為が行われる際には、大規模買付者から大規模買付行為の目的、内容、将来にわたる経営戦略等について十分な情報が提供され、また、対象会社の経営陣が当該大規模買付行為を検討・評価した上、対象会社としての意見表明や情報提供等を行い、これらの情報を前提に十分な検討の時間を取った上で株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かの判断をなすことができるようにするべきものと考えております。このような必要十分な情報提供と熟慮期間の確保は、自由・公正な証券市場を形成する上で不可欠なものであると考えております。
そこで、当社は、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針について(買収防衛策)」を更新し(以下、更新後の対応方針を「本対応方針」といいます。)、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の取得行為、又は特定株主グループの議決権割合が結果として20%以上となる当社株券等の取得行為を併せて大規模買付行為と定義し、以下のとおり、当社株券等の大規模買付行為に関するルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)といたしました。
(2) 大規模買付ルールの概要
当社の定める大規模買付ルールは、まず、大規模買付行為を行う者(以下、「大規模買付者」といいます。) から当社取締役会に対して事前に必要かつ十分な情報が提供され、次に、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為の開始を認める、というものです。
① 大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、大規模買付ルールに従う旨の意向表明書を提出していただきます。意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要等を明示していただきます。
② 大規模買付者には、当社取締役会に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要であるとして当社取締役会が定める情報(以下、「大規模買付情報」といいます。)を提供していただきます。当社は、上記意向表明書の受領後5営業日以内に、大規模買付者から当初提供していただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付します。なお、当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報として十分でないと考えられる場合、必要かつ十分な情報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくことがあります。大規模買付情報の主な項目は、以下のとおりです。
イ. 大規模買付者及びその特定株主グループの概要
ロ. 大規模買付行為の目的及び内容
ハ. 買付対価の算定根拠及び買付資金の裏づけ
ニ. 大規模買付行為完了後に意図する当社グループの経営方針及び事業計画
ホ. 大規模買付行為完了後に意図する当社グループのお客様、取引先、地域社会、従業員その他の当社グループに係る利害関係者に関する方針
へ. 大規模買付者が当社グループの事業と同種の事業を営んでいる場合、独占禁止法や海外競争法に照らして大規模買付行為の適法性についての考え方
なお、当社取締役会は、大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された大規模買付情報について、株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示します。また、当社取締役会は、大規模買付者による大規模買付情報の提供が必要かつ十分になされたと判断した場合には、速やかにその旨及び評価期間が満了する日を開示します。
③ 当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度等に応じ、大規模買付情報の提供が完了した後、「対価を円貨の現金のみとする公開買付けによる当社全株式を対象とする買付の場合」には60日間、「その他の大規模買付行為の場合」には90日間、が当社取締役会及び独立委員会による評価、検討、意見形成、交渉、代替案立案等のための期間(以下、「評価期間」といいます。)として与えられるべきものと考えます。従って、大規模買付行為は、評価期間の経過後においてのみ開始することができるものとします。
評価期間中、当社取締役会は、提供された大規模買付情報や、これについての当社取締役会としての意見を、当社取締役会から独立した独立委員会(その詳細については、下記(3)③「独立委員会の設置」をご参照下さい。)に対して伝え、また、当社取締役会としての代替案を提示することもあります。これを受けて、独立委員会は、評価期間中に、大規模買付情報や当社取締役会の意見を十分に評価・検討し、また、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について協議、交渉等をした上、下記(3)記載のとおり勧告を行うものとします。
(3) 大規模買付行為が開始された場合の対応方針
① 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者によって大規模買付ルールが遵守されない場合には、当社取締役会は、企業価値又は株主共同の利益の確保・向上を目的として、新株予約権の無償割当てなどの会社法その他の法律及び当社定款が当社取締役会の権限として認める措置をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。対抗措置の発動に際しては、必ず独立委員会の勧告を得るものとし、その勧告を最大限尊重し、当社取締役会が対抗措置の発動を決定します。具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選択することとなります。具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の新株予約権の概要は、(注4)新株予約権の概要のとおりとします。なお、実際に新株予約権無償割当てを実施する場合には、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、及び取得条項等を設けることがあります。
② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
当社取締役会は、大規模買付者により大規模買付ルールが遵守されている場合、原則として、大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。
もっとも、例外的に、大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上に反すると認められる場合には、当社取締役会は、必ず独立委員会の勧告を得た上、その勧告に従い適切と判断する時点において、株主の皆様の利益を守るために相当と認められる対抗措置を講じることがあります。
具体的には、以下のイ.ないしヘ.の類型に該当すると認められる場合には、大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上に反すると認められる場合に該当するものと考えます。
イ.真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価を吊り上げて高値で株式を当社関係者に引き取らせる目的で大規模買付行為を行っていると判断される場合
ロ.当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させる目的で大規模買付行為を行っていると判断される場合
ハ.当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済資源として流用する予定で大規模買付行為を行っていると判断される場合
ニ.当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をかけさせるか、あるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高値売り抜けをする目的で大規模買付行為を行っていると判断される場合
ホ.大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収(最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株式買付を行うことをいう。)など、株主の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合(ただし、部分的公開買付けであることをもって当然にこれに該当するものではない。)
へ.その他、イ.ないしホ.に準じる場合で、当社の企業価値又は株主共同の利益を毀損し、当社に回復し難い損害をもたらすと合理的な根拠をもって判断される場合
③ 独立委員会の設置
当社は、大規模買付ルールを定めるに際し、大規模買付ルールを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当社経営陣から独立した委員で構成される独立委員会を設置いたしました。独立委員会の委員は3名とし、その詳細は(注5)独立委員会委員略歴のとおりとします。
独立委員会は、当社取締役会等から受領した大規模買付情報や当社取締役会の意見などの検討等を行い、また、当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上という観点から当該大規模買付行為の内容を改善するために必要と認めた場合、直接又は間接に、大規模買付者と協議、交渉等を行います。
独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、及び対抗措置をとるか否かの判断を行い、当社取締役会に対して勧告を行います。独立委員会は、その判断をするにあたっては、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得たり、当社の取締役、執行役、執行役員、従業員等に独立委員会への出席を要求し、必要な情報について説明を求めることができるものとします。なお、独立委員会は、当該勧告の概要その他独立委員会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。
当社取締役会は、独立委員会のかかる勧告を最大限尊重して、大規模買付者に対して対抗措置を講じるか否かの決定を行うものとします。当社取締役会は、対抗措置を講じることを決定した場合、対抗措置の具体的内容等について速やかに情報開示を行います。
(4) 株主・投資家に与える影響等
① 大規模買付ルール更新時の影響等
大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを適切に判断したり、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保することなどを可能にすることによって、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するためのものです。
従いまして、大規模買付ルールを更新することは、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。
また、大規模買付ルールの更新時点では、新株予約権無償割当て等は行われませんので、株主の皆様あるいは投資家の皆様の権利・利益に具体的な影響が生じることはありません。
② 大規模買付ルールに定める対抗措置の発動時の影響等
対抗措置の発動によって、株主の皆様(大規模買付者及びその特定株主グループ等を除きます。)が法的権利の毀損や経済的な損失を被るような事態は想定しておりません。
対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の無償割当てについての株主の皆様に関わる手続きについては、次のとおりとなります。
新株予約権の無償割当てを受けた株主の皆様には、新株予約権の行使により新株を取得するために所定の期間内に一定の金額の払込みをしていただく必要があります。なお、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使価額相当の金額を払込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主の皆様に当社株式を交付することがあります。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当てをすることになった際に、法令及び金融商品取引所規則に従ってお知らせいたします。
なお、具体的な対抗措置の発動を決議した後であっても、大規模買付者が事後的に大規模買付行為の撤回又は変更を行うなど、当該対抗措置の発動が適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を十分尊重した上で当該対抗措置を中止する場合があります。この場合には、一株当たりの株式価値の希釈化が生じませんので、一株当たりの株式価値の希釈化を前提として売付等を行った株主又は投資家の皆様は株価の変動により、不測の損害を被る可能性があります。
(5) 本対応方針の有効期限
本対応方針の有効期限は、平成28年6月開催予定の定時株主総会終結時までといたします。ただし、本対応方針の有効期限満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会において、本対応方針を廃止する旨の決議がなされたときは、その時点で本対応方針は廃止されるものとします。
四 上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
(1) 会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み(上記二の取組み)について
上記二に記載した企業価値向上への取組みやコーポレート・ガバナンス、株主還元等に関する取組みといった各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的施策として策定されたものであり、まさに会社支配に関する基本方針の実現に資するものです。
従って、これらの各施策は、会社支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
(2) 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(上記三の取組み)について
① 上記取組みが会社支配に関する基本方針に沿うものであること
本対応方針は、大規模買付行為が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大規模買付者と協議・交渉等を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための枠組みであり、会社支配に関する基本方針に沿うものです。
② 上記取組みが株主の共同の利益を損なうものでなく、また、会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
当社は、次の理由により、本対応方針は、株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
イ.買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しております。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏まえております。
ロ.株主意思を重視するものであること
当社は、本対応方針について株主の皆様のご意思を確認するため、平成27年6月20日開催の株主総会において本対応方針について株主の皆様にお諮りさせていただいております。また、本対応方針は、有効期限を約1年間としており、毎年株主の皆様にお諮りさせていただきます。
ハ.独立した社外者の判断の重視と情報開示
当社は、本対応方針において大規模買付ルールを設定するにあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、大規模買付ルールの運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置しております。
独立委員会によって、当社取締役の行動を厳しく監視すると共に、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で大規模買付ルールの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。
ニ.合理的な客観的要件の設定
本対応方針に基づく大規模買付ルールは、上記三(3)「大規模買付行為が開始された場合の対応方針」にて記載したとおり、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。
ホ.第三者専門家の意見の取得
大規模買付者が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を受けることができるものとしています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。
ヘ.デッドハンド型の買収防衛策ではないこと
上記三(5)「本対応方針の有効期限」にて記載したとおり、本対応方針は、大規模買付者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本対応方針を廃止することが可能です。
従って、本対応方針は、デッドハンド型の買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は取締役の解任要件を加重しておりません。
(注1) 特定株主グループとは、
(ⅰ) 当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する「株券等」をいいます。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者も含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する「共同保有者」をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下、同じとします。)
又は、
(ⅱ) 当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する「株券等」をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する「買付け等」をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する「特別関係者」をいいます。)
を意味します。
(注2) 議決権割合とは、
(ⅰ) 特定株主グループが、(注1)の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する「株券等保有割合」をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する「保有株券等の数」をいいます。以下、同じとします。)も加算して計算するものとします。)
又は、
(ⅱ) 特定株主グループが、(注1)の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する「株券等所有割合」をいいます。)の合計をいいます。
(注3) 株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項、又は同法第27条の2第1項のいずれかに規定する「株券等」をいいます。
(注4) 新株予約権の概要
(ⅰ) 新株予約権の数
新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議(以下、「新株予約権無償割当て決議」といいます。)において当社取締役会が別途定める一定の日(以下、「割当期日」といいます。)における当社の最終の発行済株式総数(ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。)と同数とします。
(ⅱ) 割当対象株主
割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、その有する当社株式1株につき新株予約権1個の割合で、新株予約権を割り当てます。
(ⅲ) 新株予約権の無償割当ての効力発生日
新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。
(ⅳ) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の1個の目的である株式の種類は、当社が現に発行している株式(普通株式)とし、新株予約権の1個の目的である株式の数(以下、「対象株式数」といいます。)は、原則として1株とします。
(ⅴ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される財産の株式1株当たりの価額は、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める1円以上の価額とします。
(ⅵ) 新株予約権の行使期間
新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めた日を初日(以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。)とし、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める期間とします。ただし、下記(ⅸ)(ロ)に基づき、当社が新株予約権を取得する場合、当該取得に係る新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとします。
(ⅶ) 新株予約権の行使条件
大規模買付者及びその特定株主グループ、ならびにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同して行動する者として当社取締役会が認めた者(以下、「非適格者」といいます。)は、原則として新株予約権を行使することができません。また、外国の適用法令上、新株予約権の行使にあたり所定の手続きが必要とされる非居住者も、原則として新株予約権を行使することができません(ただし、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる者等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の有する新株予約権も、下記(ⅸ)のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。)。
(ⅷ) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。
(ⅸ) 当社による新株予約権の取得
(イ) 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
(ロ) 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の当社株式等を交付することができます。
また、かかる取得がなされた日以降に、新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当該当社取締役会が別途定める日において、当該者の有する新株予約権のうち当該当社取締役会の定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の当社株式等を交付することができるものとし、その後も同様とします。
(注5) 独立委員会委員略歴
当社の独立委員会の委員は、以下の3名といたします。
安斎 隆 (あんざい たかし)
(略歴)
昭和16年1月17日生
| 昭和38年 | 4月 | 日本銀行 入行 |
|---|---|---|
| 昭和60年 | 3月 | 同行新潟支店長 |
| 平成6年 | 5月 | 同行考査局長 |
| 平成6年 | 12月 | 同行理事 |
| 平成10年 | 11月 | 日本長期信用銀行頭取 |
| 平成12年 | 8月 | (株)イトーヨーカ堂顧問 |
| 平成13年 | 4月 | (株)アイワイバンク銀行(現 (株)セブン銀行)代表取締役社長 |
| 平成22年 | 6月 | 同社代表取締役会長(現任) |
※ 安斎隆氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、取引関係も一切ありません。
池田 典義(いけだ のりよし)
(略歴)
昭和15年8月14日生
| 昭和38年 | 4月 | モービル石油(株) 入社 |
|---|---|---|
| 昭和46年 | 4月 | (株)フジコンサルト(現 (株)アイネット) 代表取締役社長 |
| 平成15年 | 6月 | (株)テレビ神奈川社外取締役 (現任) |
| 平成18年 | 6月 | (株)アイネット代表取締役会長 (現任) |
| 平成25年 | 6月 | 一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会名誉会長 (現任) |
※ 池田典義氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、取引関係も一切ありません。
五木田 彬(ごきた あきら)
(略歴)
昭和22年9月20日生
| 昭和53年 | 4月 | 検事任官 東京地方検察庁(刑事部、公判部) |
|---|---|---|
| 昭和54年 | 3月 | 水戸地方検察庁 |
| 昭和57年 | 3月 | 東京地方検察庁(刑事部、特別捜査部) |
| 昭和60年 | 3月 | 大阪地方検察庁(特別捜査部) |
| 昭和62年 | 3月 | 東京地方検察庁(特別捜査部) |
| 昭和63年 | 3月 | 検事退官 |
| 昭和63年 | 4月 | 弁護士登録 |
| 平成6年 | 5月 | 五木田・三浦法律事務所(現任) |
| 平成22年 | 6月 | 当社取締役(現任) |
※ 五木田彬氏は、社外取締役であります。同氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、取引関係も一切ありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 168,159,000 |
| 計 | 168,159,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成27年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成27年8月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 44,431,386 | 44,431,386 | 東京証券取引所(市場第一部) | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式単元株式数 100株 |
| 計 | 44,431,386 | 44,431,386 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成27年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使によ
り発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日(取締役会決議) | 平成27年5月12日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 364(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 36,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,384(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年5月29日~平成32年5月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,631資本組入額 816 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。②新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。④その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権申込通知書兼新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注4) |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が新設分割も
しくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式数
の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規株式発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
Ⅰ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
Ⅱ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
Ⅲ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅳ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後払込金額に上記Ⅲ.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
Ⅴ. 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
Ⅵ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅶ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
Ⅷ. 新株予約権の取得条項
(注)4の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
4 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年6月30日 | ─ | 44,431 | ─ | 14,577 | ─ | 3,705 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である平成27年3月31日の株主名簿により記載しております。
① 【発行済株式】
平成27年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 354,700 | ― | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式単元株式数 100株 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 44,046,100 | 440,461 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 30,586 | ― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 44,431,386 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 440,461 | ― |
(注) 「単元未満株式数」には、当社所有の自己株式16株が含まれております。
② 【自己株式等】
平成27年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)いちよし証券株式会社 | 東京都中央区八丁堀二丁目14番1号 | 354,700 | ― | 354,700 | 0.79 |
| 計 | ― | 354,700 | ― | 354,700 | 0.79 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
3 【業務の状況】
(1) 受入手数料の内訳
| 期別 | 区分 | 株券(百万円) | 債券(百万円) | 受益証券(百万円) | その他(百万円) | 計(百万円) |
| 前第1四半期累計期間(平成26.4~平成26.6) | 委託手数料 | 1,335 | ― | 32 | ― | 1,368 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 276 | ― | ― | ― | 276 | |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | ― | 30 | 1,668 | ― | 1,699 | |
| その他の受入手数料 | 7 | 0 | 1,133 | 69 | 1,210 | |
| 計 | 1,619 | 30 | 2,834 | 69 | 4,554 | |
| 当第1四半期累計期間(平成27.4~平成27.6) | 委託手数料 | 2,157 | 0 | 96 | ― | 2,254 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 43 | 0 | ― | ― | 43 | |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | ― | 18 | 1,354 | ― | 1,373 | |
| その他の受入手数料 | 9 | 0 | 1,330 | 82 | 1,422 | |
| 計 | 2,211 | 18 | 2,782 | 82 | 5,094 |
(2) トレーディング損益の内訳
| 区分 | 前第1四半期累計期間(平成26.4~平成26.6) | 当第1四半期累計期間(平成27.4~平成27.6) | ||||
| 実現損益(百万円) | 評価損益(百万円) | 計(百万円) | 実現損益(百万円) | 評価損益(百万円) | 計(百万円) | |
| 株券等トレーディング損益 | 11 | ― | 11 | 33 | △0 | 33 |
| 債券等トレーディング損益 | 24 | 0 | 24 | 17 | △0 | 17 |
| その他のトレーディング損益 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 合計 | 36 | 1 | 37 | 59 | △0 | 58 |
(3) 自己資本規制比率
| 前第1四半期会計期間末(平成26年6月30日現在) | 当第1四半期会計期間末(平成27年6月30日現在) | |||
| 基本的項目 | (百万円) | (A) | 32,482 | 34,108 |
| 補完的項目 | その他有価証券評価差額金(評価益)等 (百万円) | △1,119 | △1,480 | |
| 金融商品取引責任準備金等 (百万円) | 151 | 184 | ||
| 一般貸倒引当金(百万円) | 5 | 3 | ||
| 計 (百万円) | (B) | △962 | △1,292 | |
| 控除資産 | (百万円) | (C) | 6,589 | 6,364 |
| 固定化されていない自己資本 | (A)+(B)-(C) (百万円) | (D) | 24,929 | 26,451 |
| リスク相当額 | 市場リスク相当額 (百万円) | 270 | 152 | |
| 取引先リスク相当額(百万円) | 429 | 562 | ||
| 基礎的リスク相当額(百万円) | 3,637 | 3,724 | ||
| 計 (百万円) | (E) | 4,337 | 4,439 | |
| 自己資本規制比率 | (D)/(E)×100(%) | 574.7 | 595.7 | |
(注) 上記は金融商品取引法第46条の6第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めにより、決算数値をもとに算出したものであります。
当第1四半期会計期間の市場リスク相当額の月末平均額は176百万円、月末最大額は225百万円、取引先リスク相当額の月末平均額は572百万円、月末最大額は584百万円であります。
(4) 有価証券の売買等業務
① 有価証券の売買の状況(先物取引を除く)
イ 株券
| 期別 | 受託(百万円) | 自己(百万円) | 合計(百万円) |
|---|---|---|---|
| 前第1四半期(平成26.4~平成26.6) | 457,715 | 78,686 | 536,401 |
| 当第1四半期(平成27.4~平成27.6) | 633,352 | 146,947 | 780,300 |
ロ 債券
| 期別 | 受託(百万円) | 自己(百万円) | 合計(百万円) |
|---|---|---|---|
| 前第1四半期(平成26.4~平成26.6) | ― | 20,659 | 20,659 |
| 当第1四半期(平成27.4~平成27.6) | ― | 4,182 | 4,182 |
ハ 受益証券
| 期別 | 受託(百万円) | 自己(百万円) | 合計(百万円) |
|---|---|---|---|
| 前第1四半期(平成26.4~平成26.6) | 8,615 | 257 | 8,872 |
| 当第1四半期(平成27.4~平成27.6) | 16,946 | 205 | 17,152 |
二 その他
| 期別 | 受託(百万円) | 自己(百万円) | 合計(百万円) |
|---|---|---|---|
| 前第1四半期(平成26.4~平成26.6) | 1 | ― | 1 |
| 当第1四半期(平成27.4~平成27.6) | 746 | ― | 746 |
② 証券先物取引等の状況
イ 株式に係る取引(先物取引)
| 期別 | 受託(百万円) | 自己(百万円) | 合計(百万円) |
|---|---|---|---|
| 前第1四半期(平成26.4~平成26.6) | ― | ― | ― |
| 当第1四半期(平成27.4~平成27.6) | ― | ― | ― |
ロ 株式に係る取引(オプション取引)
| 期別 | 受託(百万円) | 自己(百万円) | 合計(百万円) |
|---|---|---|---|
| 前第1四半期(平成26.4~平成26.6) | ― | ― | ― |
| 当第1四半期(平成27.4~平成27.6) | ― | ― | ― |
ハ 債券に係る取引
該当事項はありません。
(5) 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況
① 株券
| 期別 | 引受高(百万円) | 売出高(百万円) | 特定投資家向け売付け勧誘等の総額(百万円) | 募集の取扱高(百万円) | 売出しの取扱高(百万円) | 私募の取扱高(百万円) | 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前第1四半期(平成26.4~ 平成26.6) | 2,266 | 2,537 | ― | ― | 1 | ― | ― |
| 当第1四半期(平成27.4~ 平成27.6) | 641 | 675 | ― | ― | 1 | ― | ― |
② 債券
| 期別 | 種類 | 引受高(百万円) | 売出高(百万円) | 特定投資家向け売付け勧誘等の総額(百万円) | 募集の取扱高(百万円) | 売出しの取扱高(百万円) | 私募の取扱高(百万円) | 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高(百万円) |
| 前第1四半期(平成26.4~平成26.6) | 国債 | ― | ― | ― | 38 | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 特殊債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 社債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 外国債券 | ― | ― | ― | ― | 2,017 | ― | ― | |
| 合計 | ― | ― | ― | 38 | 2,017 | ― | ― | |
| 当第1四半期(平成27.4~平成27.6) | 国債 | ― | ― | ― | 31 | ― | ― | ― |
| 地方債 | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 特殊債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 社債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 外国債券 | ― | ― | ― | ― | 1,123 | ― | ― | |
| 合計 | 8 | ― | ― | 31 | 1,123 | ― | ― |
③ 受益証券
| 期別 | 種類 | 引受高(百万円) | 売出高(百万円) | 特定投資家向け売付け勧誘等の総額(百万円) | 募集の取扱高(百万円) | 売出しの取扱高(百万円) | 私募の取扱高(百万円) | 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高(百万円) | |
| 前第1四半期(平成26.4~平成26.6) | 株式投信 | 単位型 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 追加型 | ― | ― | ― | 72,892 | ― | 3,112 | ― | ||
| 公社債投信 | 単位型 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 追加型 | ― | ― | ― | 86,433 | ― | ― | ― | ||
| 外国投信 | ― | ― | ― | 1,301 | ― | ― | ― | ||
| 合計 | ― | ― | ― | 160,627 | ― | 3,112 | ― | ||
| 当第1四半期(平成27.4~平成27.6) | 株式投信 | 単位型 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 追加型 | ― | ― | ― | 58,068 | ― | 1,895 | ― | ||
| 公社債投信 | 単位型 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,200 | ― | |
| 追加型 | ― | ― | ― | 106,977 | ― | ― | ― | ||
| 外国投信 | ― | ― | ― | 864 | ― | ― | ― | ||
| 合計 | ― | ― | ― | 165,910 | ― | 3,095 | ― | ||
④ その他
コマーシャル・ペーパー、外国証書及びその他については、該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)並びに同規則第61条及び第82条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 14,609 | 17,197 | |||||||||
| 預託金 | 4,319 | 4,729 | |||||||||
| トレーディング商品 | 382 | 422 | |||||||||
| 商品有価証券等 | 382 | 422 | |||||||||
| デリバティブ取引 | - | 0 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 4 | - | |||||||||
| 信用取引資産 | 16,553 | 18,030 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 16,191 | 17,629 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 362 | 400 | |||||||||
| 立替金 | 14 | 15 | |||||||||
| 募集等払込金 | 2,881 | 4,093 | |||||||||
| 短期貸付金 | 11 | 24 | |||||||||
| 未収収益 | 1,336 | 1,126 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 393 | 268 | |||||||||
| その他の流動資産 | 112 | 188 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △4 | |||||||||
| 流動資産計 | 40,613 | 46,091 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 4,138 | 4,083 | |||||||||
| 建物 | 1,346 | 1,316 | |||||||||
| 器具備品 | 752 | 728 | |||||||||
| 土地 | 2,030 | 2,030 | |||||||||
| リース資産(純額) | 8 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産 | 557 | 584 | |||||||||
| のれん | 48 | 39 | |||||||||
| ソフトウエア | 507 | 543 | |||||||||
| 電話加入権 | 1 | 1 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 2,933 | 2,918 | |||||||||
| 投資有価証券 | 1,765 | 1,735 | |||||||||
| 長期貸付金 | 35 | 34 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 918 | 915 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 205 | 219 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2 | 2 | |||||||||
| その他 | 14 | 20 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9 | △9 | |||||||||
| 固定資産計 | 7,628 | 7,586 | |||||||||
| 資産合計 | 48,242 | 53,677 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | 0 | - | |||||||||
| デリバティブ取引 | 0 | - | |||||||||
| 約定見返勘定 | - | 1 | |||||||||
| 信用取引負債 | 3,363 | 4,276 | |||||||||
| 信用取引借入金 | 2,621 | 3,451 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 741 | 825 | |||||||||
| 預り金 | 6,687 | 11,515 | |||||||||
| 受入保証金 | 1,286 | 1,333 | |||||||||
| 短期借入金 | 210 | 210 | |||||||||
| リース債務 | 3 | 3 | |||||||||
| 未払法人税等 | 574 | 348 | |||||||||
| 賞与引当金 | 652 | 402 | |||||||||
| その他の流動負債 | 1,026 | 1,137 | |||||||||
| 流動負債計 | 13,805 | 19,228 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 341 | 331 | |||||||||
| リース債務 | 5 | 4 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 145 | 149 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 31 | 31 | |||||||||
| その他の固定負債 | 36 | 33 | |||||||||
| 固定負債計 | 561 | 551 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | 184 | 184 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 184 | 184 | |||||||||
| 負債合計 | 14,551 | 19,964 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 14,577 | 14,577 | |||||||||
| 資本剰余金 | 8,710 | 8,706 | |||||||||
| 利益剰余金 | 11,825 | 11,805 | |||||||||
| 自己株式 | △281 | △271 | |||||||||
| 株主資本合計 | 34,832 | 34,819 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 176 | 201 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △1,851 | △1,851 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 340 | 339 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,333 | △1,310 | |||||||||
| 新株予約権 | 141 | 164 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 50 | 40 | |||||||||
| 純資産合計 | 33,690 | 33,713 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 48,242 | 53,677 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受入手数料 | 4,657 | 5,276 | |||||||||
| トレーディング損益 | 37 | 58 | |||||||||
| 金融収益 | 57 | 79 | |||||||||
| その他の営業収益 | 329 | 396 | |||||||||
| 営業収益計 | 5,082 | 5,811 | |||||||||
| 金融費用 | 8 | 20 | |||||||||
| その他の営業費用 | 309 | 362 | |||||||||
| 純営業収益 | 4,764 | 5,428 | |||||||||
| 販売費・一般管理費 | |||||||||||
| 取引関係費 | 432 | 416 | |||||||||
| 人件費 | 2,209 | 2,506 | |||||||||
| 不動産関係費 | 441 | 469 | |||||||||
| 事務費 | 418 | 542 | |||||||||
| 減価償却費 | 102 | 101 | |||||||||
| 租税公課 | 42 | 58 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 158 | 173 | |||||||||
| 販売費・一般管理費計 | 3,806 | 4,267 | |||||||||
| 営業利益 | 958 | 1,160 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 投資有価証券配当金 | 29 | 16 | |||||||||
| 投資事業組合運用益 | - | 24 | |||||||||
| その他 | 5 | 6 | |||||||||
| 営業外収益計 | 34 | 48 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 営業外費用計 | 0 | 0 | |||||||||
| 経常利益 | 992 | 1,208 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 468 | 49 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金戻入 | - | 0 | |||||||||
| 特別利益計 | 468 | 49 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 9 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 0 | - | |||||||||
| 特別損失計 | 9 | - | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,451 | 1,257 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 206 | 309 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 336 | 128 | |||||||||
| 法人税等合計 | 542 | 437 | |||||||||
| 四半期純利益 | 908 | 820 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1 | 2 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 907 | 817 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 908 | 820 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △295 | 24 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | - | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 8 | △1 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △287 | 23 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 621 | 843 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 619 | 840 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1 | 2 | |||||||||
【注記事項】
(会計方針の変更)
| 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
|---|
| 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上する方法に変更いたしました。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。 当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 この結果、当第1四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益に与える影響額は軽微であります。また、当第1四半期連結会計期間末の資本剰余金に与える影響額も軽微であります。 |
(追加情報)
| 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
|---|
| (表示方法の変更) 従来、連結子会社が営む事務用品等販売業に係る売上原価については、商品種類に応じて、「販売費・一般管理費」の「事務費」又は「その他」に計上しておりましたが、当第1四半期連結累計期間から「その他の営業費用」として計上することに変更いたしました。 この変更は、事務用品等販売業の拡大に伴い、関連する収益・費用が増加したことから、「その他の営業収益」として計上される同事業収益と、その費用との対応関係を明確にし、当社の営業活動の成果をより適切に表示するために行ったものであります。 この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「販売費・一般管理費」の「事務費」に計上していた296百万円及び「販売費・一般管理費」の「その他」に計上していた13百万円を「その他の営業費用」に組替えております。この組替えにより、純営業収益が309百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日) | |||
| 減価償却費 | 102 | 百万円 | 101 | 百万円 |
| のれんの償却額 | 10 | 〃 | 8 | 〃 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年5月15日取締役会 | 普通株式 | 1,175 | 27.00 | 平成26年3月31日 | 平成26年5月27日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年5月18日取締役会 | 普通株式 | 837 | 19.00 | 平成27年3月31日 | 平成27年5月29日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループの報告セグメントは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
(金融商品関係)
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
(有価証券関係)
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
(デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 20円84銭 | 18円54銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) | 907 | 817 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に 帰属する四半期純利益金額(百万円) | 907 | 817 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 43,523 | 44,080 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 20円68銭 | 18円50銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益調整額(百万円) | ― | ― |
| (うち支払利息(税額相当額控除後)(百万円)) | ― | ― |
| 普通株式増加数(千株) | 334 | 96 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
平成27年5月18日開催の取締役会において、平成27年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、次のとおり金銭による剰余金の配当を行うことを決議し、配当を行っております。
① 配当金の総額 837百万円
② 1株当たり配当金 19円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成27年5月29日
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成27年8月13日
いちよし証券株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 荒 井 憲 一 郎 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 伊 加 井 真 弓 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているいちよし証券株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、いちよし証券株式会社及び連結子会社の平成27年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。