| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第92期第1四半期(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社筑波銀行 |
| 【英訳名】 | Tsukuba Bank, Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 藤 川 雅 海 |
| 【本店の所在の場所】 | 茨城県土浦市中央二丁目11番7号 |
| 【電話番号】 | (029)821局8111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総合企画部長 根 本 和 浩 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都台東区台東二丁目9番4号株式会社筑波銀行 東京支店 |
| 【電話番号】 | (03)3835局6031(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支店長 羽 富 雅 仁 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社筑波銀行 つくば営業部(茨城県つくば市竹園一丁目7番) 株式会社筑波銀行 東京支店(東京都台東区台東二丁目9番4号) 株式会社筑波銀行 松戸支店(千葉県松戸市北松戸二丁目1番4号) 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) (注)つくば営業部は、金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所としております。 |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 平成26年度第1四半期連結累計期間 | 平成27年度第1四半期連結累計期間 | 平成26年度 | ||
| (自 平成26年4月1日 至 平成26年 6月30日) | (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | (自 平成26年4月1日 至 平成27年 3月31日) | ||
| 経常収益 | 百万円 | 11,653 | 13,796 | 44,166 |
| 経常利益 | 百万円 | 2,324 | 5,275 | 6,906 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 1,743 | 4,291 | ― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | ― | ― | 5,972 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | 3,128 | 1,768 | ― |
| 包括利益 | 百万円 | ― | ― | 13,095 |
| 純資産額 | 百万円 | 100,262 | 111,488 | 110,228 |
| 総資産額 | 百万円 | 2,325,894 | 2,382,766 | 2,302,093 |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 21.12 | 51.99 | ― |
| 1株当たり当期純利益金額 | 円 | ― | ― | 71.20 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 9.71 | 25.43 | ― |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 円 | ― | ― | 33.39 |
| 自己資本比率 | % | 4.31 | 4.67 | 4.78 |
(注) 1.当行及び主な国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.第1四半期連結累計期間に係る1株当たり情報の算定上の基礎は、「第4 経理の状況」中、「1 四半期連結財務諸表」の「1株当たり情報」に記載しております。
3.自己資本比率は、(四半期)期末純資産の部合計を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
4.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
なお、連結子会社である株式会社いばぎんカードは、平成27年4月1日付で、信用保証業務は筑波信用保証株式会社へ吸収分割し、信用保証業務以外のクレジットカード業務等は、当行を存続会社として吸収合併いたしました。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ(当行及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間における当行グループの業績は以下のとおりとなりました。
財政状態につきましては、総資産は、有価証券の増加等により前連結会計年度末比806億72百万円増加し、2兆3,827億66百万円となりました。
また、純資産は、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末比12億60百万円増加し、1,114億88百万円となりました。
預金は、前連結会計年度末比775億10百万円増加し、2兆2,309億36百万円となりました。種類別の構成比は、定期性預金が51.78%、流動性預金が47.11%、その他が1.11%となっております。
貸出金は、前連結会計年度末比1億64百万円増加し、1兆5,682億37百万円となりました。国内業務部門が1兆 5,608億17百万円、国際業務部門が74億20百万円となっており、国内業務部門における業種別では、個人を含めた「その他」が全体の28.01%を占め、以下「地方公共団体」が17.00%、「不動産業、物品賃貸業」が14.20%となっております。
経営成績につきましては、経常収益は、貸出金利の低下に伴い貸出金利息が減少したものの、株式等売却益の増加や有価証券利息配当金の増加等により、前第1四半期連結累計期間比21億42百万円増加の137億96百万円となりました。
一方、経常費用は、貸倒引当金繰入額の減少や貸出金償却の減少等により、前第1四半期連結累計期間比8億8百万円減少の85億20百万円となりました。
この結果、経常利益は、前第1四半期連結累計期間比29億51百万円増加の52億75百万円となりました。
親会社株主に帰属する四半期純利益は、法人税等合計が前第1四半期連結累計期間比4億46百万円増加しましたが、経常利益の増加により、同25億47百万円増加の42億91百万円となりました。
セグメントごとの業績は次のとおりです。
「銀行業」における、当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する経常収益は、前第1四半期連結累計期間比21億94百万円増加の136億72百万円、セグメント利益は同29億87百万円増加の51億77百万円となりました。
「信用保証業、与信事務受託業」における、当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する経常収益は、前第1四半期連結累計期間比30百万円減少の97百万円、セグメント利益60百万円減少の1億13百万円となりました。
「その他」における、当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する経常収益は、前第1四半期連結累計期間比21百万円減少の25百万円、セグメント利益は同5百万円増加の12百万円となりました。
国内・国際業務部門別収支
当第1四半期連結累計期間の資金運用収支は、有価証券利息配当金が増加したことなどから、前第1四半期連結累計期間比5億81百万円増益の83億円となりました。
一方、役務取引等収支は、投資信託販売手数料が減少したことなどから、前第1四半期連結累計期間比95百万円減益の10億22百万円となりました。
また、その他業務収支は、国債等債券売却益が減少したことなどから、前第1四半期連結累計期間比2億57百万円減益の19百万円の損失となりました。
部門別では、国内業務部門の資金運用収支が79億28百万円、役務取引等収支が11億75百万円、その他業務収支が65百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 7,423 | 316 | 20 | 7,719 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 7,928 | 392 | 20 | 8,300 | |
| うち資金運用収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 7,933 | 354 | 21 | 308,235 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 8,322 | 441 | 20 | 338,710 | |
| うち資金調達費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 509 | 37 | 1 | 30515 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 394 | 49 | 0 | 33409 | |
| 役務取引等収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,274 | 3 | 160 | 1,117 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,175 | 3 | 156 | 1,022 | |
| うち役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 2,072 | 7 | 205 | 1,875 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,999 | 7 | 199 | 1,806 | |
| うち役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 798 | 4 | 44 | 758 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 823 | 3 | 43 | 784 | |
| その他業務収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 209 | 27 | ― | 237 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 65 | △84 | ― | △19 | |
| うちその他業務収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 210 | 28 | ― | 238 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 66 | 12 | ― | 78 | |
| うちその他業務費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 0 | 0 | ― | 0 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1 | 96 | ― | 97 |
(注) 1.「国内業務部門」は当行及び国内連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。ただし、円建外国証券及び円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.「相殺消去額」は、連結相殺仕訳として消去した金額であります。
3.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前第1四半期連結累計期間0百万円、当第1四半期連結累計期間0百万円)を控除して表示しております。
4.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の利息であります。
国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第1四半期連結累計期間の役務取引等収益は、投資信託販売手数料の減少等により前第1四半期連結累計期間比68百万円減少し、18億6百万円となりました。一方、役務取引等費用は前第1四半期連結累計期間比26百万円増加し、7億84百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 2,072 | 7 | 205 | 1,875 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,999 | 7 | 199 | 1,806 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 436 | 0 | 0 | 436 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 427 | ― | 0 | 427 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 363 | 7 | 0 | 370 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 361 | 7 | 0 | 368 | |
| うち証券関連業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 6 | ― | ― | 6 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1 | ― | ― | 1 | |
| うち代理業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 163 | ― | ― | 163 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 196 | ― | ― | 196 | |
| うち保護預り・ 貸金庫業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 129 | ― | ― | 129 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 128 | ― | ― | 128 | |
| うち保証業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 169 | 0 | 44 | 124 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 165 | 0 | 42 | 123 | |
| うちその他業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 804 | ― | 160 | 643 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 718 | ― | 156 | 561 | |
| 役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 798 | 4 | 44 | 758 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 823 | 3 | 43 | 784 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 80 | 3 | 0 | 83 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 79 | 3 | 0 | 82 |
(注) 1.「国内業務部門」は当行及び国内連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.「相殺消去額」は、連結相殺仕訳として消去した金額であります。
国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 2,180,875 | 4,842 | 8,765 | 2,176,952 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 2,235,756 | 4,274 | 9,094 | 2,230,936 | |
| うち流動性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 1,007,569 | ― | 2,525 | 1,005,043 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 1,053,816 | ― | 2,854 | 1,050,962 | |
| うち定期性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 1,153,475 | ― | 6,240 | 1,147,235 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 1,161,470 | ― | 6,240 | 1,155,230 | |
| うちその他 | 前第1四半期連結会計期間 | 19,830 | 4,842 | ― | 24,673 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 20,469 | 4,274 | ― | 24,743 | |
| 譲渡性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| 総合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 2,180,875 | 4,842 | 8,765 | 2,176,952 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 2,235,756 | 4,274 | 9,094 | 2,230,936 |
(注) 1.「国内業務部門」は当行及び国内連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
4.「相殺消去額」は、連結相殺仕訳として消去した金額であります。
国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第1四半期連結会計期間 | 当第1四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内業務部門 | 1,563,765 | 100.00 | 1,560,817 | 100.00 |
| 製造業 | 132,353 | 8.46 | 133,353 | 8.54 |
| 農業、林業 | 5,761 | 0.37 | 5,159 | 0.33 |
| 漁業 | 565 | 0.04 | 404 | 0.03 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 3,380 | 0.22 | 3,376 | 0.22 |
| 建設業 | 73,225 | 4.68 | 74,250 | 4.76 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4,164 | 0.27 | 5,606 | 0.36 |
| 情報通信業 | 6,738 | 0.43 | 7,103 | 0.46 |
| 運輸業、郵便業 | 51,417 | 3.29 | 51,474 | 3.30 |
| 卸売業、小売業 | 97,919 | 6.26 | 97,488 | 6.25 |
| 金融業、保険業 | 101,179 | 6.47 | 108,812 | 6.97 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 221,782 | 14.18 | 221,686 | 14.20 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 13,771 | 0.88 | 13,120 | 0.84 |
| 宿泊業 | 3,618 | 0.23 | 3,763 | 0.24 |
| 飲食業 | 15,501 | 0.99 | 14,411 | 0.92 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 19,705 | 1.26 | 17,992 | 1.15 |
| 教育、学習支援業 | 10,801 | 0.69 | 10,786 | 0.69 |
| 医療・福祉 | 63,023 | 4.03 | 61,870 | 3.96 |
| その他のサービス業 | 33,908 | 2.17 | 27,661 | 1.77 |
| 地方公共団体 | 260,802 | 16.68 | 265,363 | 17.00 |
| その他 | 444,152 | 28.40 | 437,140 | 28.01 |
| 国際業務部門 | 8,014 | 100.00 | 7,420 | 100.00 |
| 政府等 | ― | ― | ― | ― |
| 金融機関 | 2,800 | 34.94 | 2,800 | 37.74 |
| その他 | 5,214 | 65.06 | 4,620 | 62.26 |
| 合計 | 1,571,779 | ― | 1,568,237 | ― |
(注)「国内業務部門」は当行及び国内連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の円建対非居住者取引であります。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当行グループ(当行及び連結子会社)の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(3) 研究開発活動
該当事項はありません。
(4) 主要な設備
①当第1四半期連結累計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
②当第1四半期連結累計期間末において、計画中である重要な設備の新設、除却等は次のとおりであります。
銀行業
新築移転
| 会社名 | 店舗名 | 所在地 | 設備の内容 | 投資予定額(百万円) | 資金調達方法 | 完了予定年月 | |
| 総額 | 既支払額 | ||||||
| 当行 | 藤代支店 | 茨城県取手市 | 店舗 | 386 | 240 | 自己資金 | 平成27年9月 |
| 当行 | みらい平支店 | 茨城県つくばみらい市 | 店舗 | 227 | 129 | 自己資金 | 平成27年10月 |
(注) 投資予定額には、消費税等を含んでおりません。
移転
| 会社名 | 店舗名 | 旧所在地 | 設備の内容 | 敷地面積(㎡) | 建物延面積(㎡) | 移転先 | 移転年月 | |
| 店舗名 | 所在地 | |||||||
| 当行 | 旭支店 | 千葉県旭市 | 店舗 | 687.34(123.00) | 436.62 | 波崎支店銚子支店 | 茨城県神栖市 | 平成27年7月 |
| 当行 | 伊奈板橋支店 | 茨城県つくばみらい市 | 店舗 | 1,300.90(537.00) | 469.28 | 伊奈支店 | 茨城県つくばみらい市 | 平成27年10月 |
(注)1.上記は、ブランチ・イン・ブランチ(店舗内店舗)形式での移転(店舗統合)であります。
2.敷地面積欄の( )内は、借地の面積(うち書き)であります。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 333,000,000 |
| 第二種優先株式 | 709,500 |
| 第三種優先株式 | 10,000,000 |
| 第四種優先株式 | 100,000,000 |
| 計 | 333,000,000 |
(注) 計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成27年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成27年8月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 82,553,721 | 同左 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数は100株であります。(注2、6) |
| 第二種優先株式 | 709,500 | 同左 | ― | 単元株式数は100株であります。(注3、6) |
| 第四種優先株式(注)1 | 70,000,000 | 同左 | ― | 単元株式数は100株であります。(注4、5、6) |
| 計 | 153,263,221 | 同左 | ― | ― |
(注)1. 第四種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。
(注)2. 普通株式は、議決権を有し、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式です。
(注)3. 第二種優先株式の内容は次のとおりです。
1 優先配当金
(1)優先配当金
利益配当金を支払うときは、毎年3月31日現在の本優先株主または本優先株式の登録株式質権者に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という)に先立ち、本優先株式1株につき年60円の優先配当金を支払う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2)非累積条項
ある事業年度において本優先株主または本優先登録株式質権者に対して支払う利益配当金の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
本優先株主または本優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。
(4)優先中間配当金
中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の本優先株主または本優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき30円の優先中間配当金を支払う。
2 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、本優先株主または本優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき3,000円を支払う。本優先株主に対しては、このほか残余財産の分配は行わない。
3 議決権
第二種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
ただし、第二種優先株主は、定時株主総会に優先配当金の額全部(優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、優先配当金の額全部(優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会終結の時より、優先配当金の額全部(優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
4 株式の併合または分割、株式の割当てを受ける権利等
(1)法令に別段の定めがある場合を除き、第二種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
(2)第二種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
5 金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
平成27年10月29日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、かかる第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第二種優先株主に対して交付するものとする。なお、第二種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株式1株につき3,000円を交付する。
6 優先順位
第二種優先株式および第四種優先株式に係る優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は同順位とする。
7 法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(注)4. 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である第四種優先株式の特質については、当行の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動します。また、その修正基準、修正頻度および行使価額の下限等については、以下(注)5.に記載のとおりです。
なお、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項、および株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との取決めはありません。
(注)5. 第四種優先株式の内容は次のとおりです。
1 優先期末配当金
当行は、定款第45条に定める期末配当金を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第四種優先株式を有する株主(以下「第四種優先株主」という。)または第四種優先株式の登録株式質権者(以下「第四種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記2に定める配当年率(以下「第四種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)の期末配当金(以下「第四種優先期末配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第5項に定める第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
2 優先配当年率
平成24年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第四種優先配当年率
第四種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。
ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「第四種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、第四種優先配当年率は第四種優先株式上限配当率とする。
上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、4月1日(同日がロンドンの銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
3 非累積条項
ある事業年度において第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第四種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
4 非参加条項
第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対しては、第四種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
5 第四種優先中間配当金
当行は、定款第46条に定める中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第四種優先中間配当金」という。)を支払う。
6 残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第四種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加事項
第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第四種優先期末配当金相当額
第四種優先株式1株当たりの経過第四種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第四種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、上記の第四種優先期末配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度において第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対して第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
7 議決権
第四種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第四種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、当該事業年度に係る定時株主総会の招集のための取締役会決議までに開催される全ての取締役会において、第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行なう旨の決議がなされず、かつ、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、その定時株主総会より、または、(b)第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、その定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の取締役会決議または株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
8 普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
第四種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間中、当行に対して自己の有する第四種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は第四種優先株主がかかる取得の請求をした第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第四種優先株主に対して交付するものとする。
(2)取得を請求することができる期間
平成24年7月1日から平成43年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株主が取得の請求をした第四種優先株式数に第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第四種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(4)当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
(5)取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
(6)上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
(7)下限取得価額
下限取得価額は172円とする(ただし、下記(8)による調整を受ける。)。
(8)取得価額の調整
イ.第四種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 交付普通 | × | 1株当たり | |||||||
| 既発行 | + | 株式数 | の払込金額 | ||||||
| 調 整 後 | = | 調 整 前 | × | 普通株式数 | 時 価 | ||||
| 取得価額 | 取得価額 | 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | |||||||
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行 われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(9)合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(第10項(2)に定める一斉取得価額を含む。以下、本(9)において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10)取得請求受付場所
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
9 金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、平成33年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第四種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかる第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第四種優先株主に対して交付するものとする。なお、第四種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も第8項(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第四種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、第6項(3)に定める経過第四種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第四種優先期末配当金相当額を計算する。
10 普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、取得請求期間の末日までに当行に取得されていない第四種優先株式の全てを、取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる第四種優先株式を取得するのと引換えに、各第四種優先株主に対し、その有する第四種優先株式数に第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第四種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得金額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
11 株式の分割または併合および株式無償割当て
(1)分割または併合
当行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第四種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第四種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
12 優先順位
第二種優先株式および第四種優先株式に係る優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は同順位とする。
13 法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
14 その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)6. 当行は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年6月30日 | ― | 153,263 | ― | 48,868 | ― | 9,376 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
平成27年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | 第二種優先株式709,500第四種優先株式70,000,000 | ― | 優先株式については、前記「(1)株式の総数等」に記載しております。 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式10,900 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式82,211,700 | 822,114 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 331,121 | ― | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 普通株式82,553,721第二種優先株式709,500第四種優先株式70,000,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 822,114 | ― |
(注) 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式300株(議決権3個)および株主名簿上は当行名義となっておりますが、実質的には所有していない株式300株が含まれております。
また、「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式11株が含まれております。
② 【自己株式等】
平成27年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 当行(自己保有株式) | 茨城県土浦市中央二丁目11番7号 | 10,900 | ― | 10,900 | 0.00 |
| 計 | ― | 10,900 | ― | 10,900 | 0.00 |
(注) 株主名簿上は、当行名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が300株含まれております。
なお、当該株式数は、上記①発行済株式の「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄に含まれております。
また、「議決権の数」の欄には、当該完全議決権株式に係る議決権の数3個は含まれておりません。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | 88,999 | 151,657 | |||||||||
| 買入金銭債権 | 624 | 803 | |||||||||
| 商品有価証券 | 222 | 342 | |||||||||
| 金銭の信託 | 1,000 | 1,022 | |||||||||
| 有価証券 | ※2 614,109 | ※2 626,925 | |||||||||
| 貸出金 | ※1 1,568,073 | ※1 1,568,237 | |||||||||
| 外国為替 | 2,691 | 3,607 | |||||||||
| その他資産 | 10,451 | 12,430 | |||||||||
| 有形固定資産 | 22,476 | 22,486 | |||||||||
| 無形固定資産 | 3,494 | 3,446 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,872 | 3,705 | |||||||||
| 支払承諾見返 | 2,801 | 3,032 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15,724 | △14,933 | |||||||||
| 資産の部合計 | 2,302,093 | 2,382,766 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | 2,153,425 | 2,230,936 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 外国為替 | 57 | 48 | |||||||||
| 社債 | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| その他負債 | 11,510 | 14,072 | |||||||||
| 賞与引当金 | 855 | 218 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,166 | 920 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 14 | 9 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金 | 40 | 33 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 241 | 231 | |||||||||
| ポイント引当金 | 2 | 5 | |||||||||
| 利息返還損失引当金 | 0 | 0 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 269 | 288 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 377 | 377 | |||||||||
| 支払承諾 | 2,801 | 3,032 | |||||||||
| 負債の部合計 | 2,191,865 | 2,271,277 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 48,868 | 48,868 | |||||||||
| 資本剰余金 | 32,575 | 32,575 | |||||||||
| 利益剰余金 | 16,479 | 20,263 | |||||||||
| 自己株式 | △3 | △3 | |||||||||
| 株主資本合計 | 97,920 | 101,703 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,679 | 8,155 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △196 | △169 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 389 | 389 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,435 | 1,409 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 12,308 | 9,784 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 110,228 | 111,488 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 2,302,093 | 2,382,766 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 経常収益 | 11,653 | 13,796 | |||||||||
| 資金運用収益 | 8,235 | 8,710 | |||||||||
| (うち貸出金利息) | 6,702 | 6,338 | |||||||||
| (うち有価証券利息配当金) | 1,492 | 2,345 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 1,875 | 1,806 | |||||||||
| その他業務収益 | 238 | 78 | |||||||||
| その他経常収益 | ※1 1,304 | ※1 3,200 | |||||||||
| 経常費用 | 9,328 | 8,520 | |||||||||
| 資金調達費用 | 515 | 410 | |||||||||
| (うち預金利息) | 267 | 236 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 758 | 784 | |||||||||
| その他業務費用 | 0 | 97 | |||||||||
| 営業経費 | 7,149 | 6,973 | |||||||||
| その他経常費用 | ※2 904 | ※2 254 | |||||||||
| 経常利益 | 2,324 | 5,275 | |||||||||
| 特別利益 | 0 | - | |||||||||
| 固定資産処分益 | 0 | - | |||||||||
| 特別損失 | 75 | 32 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 5 | 20 | |||||||||
| 減損損失 | 70 | 11 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,249 | 5,243 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 90 | 514 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 415 | 438 | |||||||||
| 法人税等合計 | 505 | 952 | |||||||||
| 四半期純利益 | 1,743 | 4,291 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,743 | 4,291 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 1,743 | 4,291 | |||||||||
| その他の包括利益 | 1,384 | △2,523 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,352 | △2,524 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 19 | 27 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 11 | △26 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 3,128 | 1,768 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,128 | 1,768 | |||||||||
【注記事項】
(会計方針の変更)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)、及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
なお、(企業結合関係)に記載している平成27年4月1日を企業結合日とする吸収分割及び吸収合併は、共通支配下の取引等であり、当該会計基準等の改正による影響はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | |||
| 破綻先債権額 | 907 | 百万円 | 589 | 百万円 |
| 延滞債権額 | 42,670 | 百万円 | 42,186 | 百万円 |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | 59 | 百万円 | 112 | 百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 3,211 | 百万円 | 3,099 | 百万円 |
| 合計額 | 46,849 | 百万円 | 45,988 | 百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | |||
| 5,415 | 百万円 | 5,372 | 百万円 | |
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |||
| 株式等売却益 | 297 | 百万円 | 2,610 | 百万円 |
| 貸倒引当金戻入益 | ― | 百万円 | 403 | 百万円 |
| 償却債権取立益 | 177 | 百万円 | 91 | 百万円 |
| 債権売却益 | 541 | 百万円 | ― | 百万円 |
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |||
| 貸出金償却 | 328 | 百万円 | 133 | 百万円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 476 | 百万円 | ― | 百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日) | |||
| 減価償却費 | 551 | 百万円 | 543 | 百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 412 | 5 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月9日 | 利益剰余金 | |
| 平成26年5月15日取締役会 | 第二種優先株式 | 42 | 60 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月9日 | 利益剰余金 |
| 第四種優先株式 | 70 | 1 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月9日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 412 | 5 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月8日 | 利益剰余金 | |
| 平成27年5月14日取締役会 | 第二種優先株式 | 42 | 60 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月8日 | 利益剰余金 |
| 第四種優先株式 | 52 | 0.75 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月8日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | |||
| 銀行業 | 信用保証業、与信事務受託業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 11,478 | 128 | 11,606 | 46 | 11,653 | ─ | 11,653 |
| セグメント間の内部経常収益 | 29 | 141 | 170 | 123 | 293 | △293 | ─ |
| 計 | 11,507 | 270 | 11,777 | 169 | 11,947 | △293 | 11,653 |
| セグメント利益 | 2,190 | 173 | 2,363 | 7 | 2,370 | △45 | 2,324 |
(注) 1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、事務受託業、クレジットカード業、システム受託業、コンサルティング業を含んでおります。
3.セグメント利益の調整額△45百万円は、セグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | |||
| 銀行業 | 信用保証業、与信事務受託業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 13,672 | 97 | 13,770 | 25 | 13,796 | ─ | 13,796 |
| セグメント間の内部経常収益 | 27 | 123 | 150 | 137 | 288 | △288 | ─ |
| 計 | 13,700 | 221 | 13,921 | 162 | 14,084 | △288 | 13,796 |
| セグメント利益 | 5,177 | 113 | 5,290 | 12 | 5,303 | △27 | 5,275 |
(注) 1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、事務受託業、システム受託業、コンサルティング業を含んでおります。
3.セグメント利益の調整額△27百万円は、セグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(金融商品関係)
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。
(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
※2.四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 国債 | 36,543 | 38,451 | 1,908 |
| 地方債 | 23,930 | 24,832 | 902 |
| 社債 | 3,771 | 3,958 | 186 |
| その他 | 6,988 | 6,993 | 4 |
| 外国債券 | ― | ― | ― |
| その他 | 6,988 | 6,993 | 4 |
| 合計 | 71,234 | 74,235 | 3,001 |
当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日)
| 四半期連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 国債 | 36,016 | 37,794 | 1,777 |
| 地方債 | 23,605 | 24,415 | 810 |
| 社債 | 3,772 | 3,948 | 176 |
| その他 | 6,990 | 6,995 | 5 |
| 外国債券 | ― | ― | ― |
| その他 | 6,990 | 6,995 | 5 |
| 合計 | 70,384 | 73,154 | 2,769 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 株式 | 8,409 | 13,402 | 4,992 |
| 債券 | 336,149 | 340,465 | 4,316 |
| 国債 | 124,334 | 125,791 | 1,457 |
| 地方債 | 102,345 | 104,374 | 2,028 |
| 社債 | 109,469 | 110,300 | 830 |
| その他 | 179,802 | 185,732 | 5,930 |
| 外国債券 | 116,346 | 116,755 | 409 |
| その他 | 63,455 | 68,977 | 5,521 |
| 合計 | 524,361 | 539,601 | 15,240 |
当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 株式 | 5,642 | 10,017 | 4,374 |
| 債券 | 337,852 | 341,915 | 4,062 |
| 国債 | 125,722 | 127,148 | 1,425 |
| 地方債 | 105,706 | 107,510 | 1,804 |
| 社債 | 106,423 | 107,256 | 832 |
| その他 | 197,266 | 200,273 | 3,006 |
| 外国債券 | 127,665 | 127,783 | 117 |
| その他 | 69,600 | 72,489 | 2,888 |
| 合計 | 540,761 | 552,205 | 11,443 |
(注)その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度及び当第1四半期連結累計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、四半期連結会計期間(連結会計年度)末月1カ月平均時価(債券は四半期連結決算期末日(連結決算期末日)時価)が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については一律減損処理を行い、また、四半期連結会計期間(連結会計年度)末月1カ月平均時価が30%以上50%未満下落した銘柄においては、過去の一定期間における時価の推移並びに当該発行会社の業績等により時価の回復可能性を判断のうえ、時価と取得原価の差額を償却するものとしております。
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
該当ありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当ありません。
(デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引の当第1四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。
(企業結合関係)
当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
共通支配下の取引等
1.株式会社いばぎんカードを分割会社、筑波信用保証株式会社を承継会社とする吸収分割
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:当行の連結子会社である株式会社いばぎんカードの信用保証事業
事業の内容:主として当行向けに個人向け貸出の保証業務を行っております。
②企業結合日
平成27年4月1日
③企業結合の法的形式
株式会社いばぎんカード(当行の連結子会社)を吸収分割会社、筑波信用保証株式会社(当行の連結子会社)を吸収承継会社とする吸収分割
④結合後企業の名称
筑波信用保証株式会社(当行の連結子会社)
⑤その他取引の概要に関する事項
当行グループ内での重複した事業を整理統合することで経営の合理化・効率化を確立し、当行グループ全体の収益基盤・顧客基盤の強化を図ることを目的としております。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
2.当行を存続会社、株式会社いばぎんカードを消滅会社とする吸収合併
(1)取引の概要
①結合当事企業の名称及びその事業の内容
・結合企業
企業の名称:株式会社筑波銀行(当行)
事業の内容:銀行業
・被結合企業
企業の名称:株式会社いばぎんカード(当行の連結子会社)
事業の内容:クレジットカード業
②企業結合日
平成27年4月1日
③企業結合の法的形式
当行を吸収合併存続会社、株式会社いばぎんカードを吸収合併消滅会社とする吸収合併
④結合後企業の名称
株式会社筑波銀行(当行)
⑤その他取引の概要に関する事項
当行グループ内での重複した事業を整理統合することで経営の合理化・効率化を確立し、当行グループ全体の収益基盤・顧客基盤の強化を図ることを目的としております。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日) | ||
|---|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 21.12 | 51.99 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 1,743 | 4,291 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | ─ | ─ |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 1,743 | 4,291 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 82,544 | 82,542 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 9.71 | 25.43 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | 百万円 | ─ | ─ |
| うち優先配当額 | 百万円 | ─ | ─ |
| 普通株式増加数 | 千株 | 97,001 | 86,213 |
| うち優先株式 | 千株 | 97,001 | 86,213 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ─ | ─ |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
平成27年5月14日開催の取締役会において平成27年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
①配当金の総額
| 普通株式 | 412 | 百万円 |
|---|---|---|
| 第二種優先株式 | 42 | 百万円 |
| 第四種優先株式 | 52 | 百万円 |
②1株当たりの金額
| 普通株式 | 5 | 円 |
|---|---|---|
| 第二種優先株式 | 60 | 円 |
| 第四種優先株式 | 0.75 | 円 |
③支払請求権の効力発生日及び支払開始日
平成27年6月8日
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成27年8月5日
株式会社筑波銀行
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 小 澤 陽 一 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 森 本 洋 平 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社筑波銀行の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社筑波銀行及び連結子会社の平成27年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提出会社が別途保管している。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。