| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第196期第1四半期(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
| 【会社名】 | 富士紡ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Fujibo Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中 野 光 雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋人形町一丁目18番12号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)3665-7641 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員財務経理部長 野 口 篤 謙 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋人形町一丁目18番12号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)3665-7641 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員財務経理部長 野 口 篤 謙 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)富士紡ホールディングス株式会社 大阪支社 (大阪市中央区本町一丁目8番12号(オーク堺筋本町ビル))(上記の大阪支社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第195期第1四半期連結累計期間 | 第196期第1四半期連結累計期間 | 第195期 | |
| 会計期間 | 自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日 | 自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日 | 自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 9,832 | 9,337 | 41,173 |
| 経常利益 | (百万円) | 949 | 838 | 4,471 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 539 | 529 | 2,382 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 601 | 625 | 3,212 |
| 純資産額 | (百万円) | 22,222 | 24,756 | 24,830 |
| 総資産額 | (百万円) | 45,789 | 48,373 | 48,677 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 4.63 | 4.54 | 20.42 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 48.5 | 51.2 | 51.0 |
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額は潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準21号 平成25年9月13日)等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や日銀の金融政策を背景に企業収益の改善や設備投資の増加など、景気は穏やかな回復基調を維持しています。しかしながら、消費税増税による消費者の節約志向により、個人消費は力強さに欠ける状況が続きました。加えて、欧州金融不安や新興国等海外経済の悪化懸念により先行きは不透明な状況となっています。
このような経営環境の下、当フジボウグループは、中期経営計画『邁進14-16』において重点事業と位置づけている研磨材事業、化学工業品事業、繊維事業の3事業を中心に営業力、開発力、生産力の強化を進め、あわせて収益性向上のための構造改革に取り組みました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は9,337百万円(前年同期比495百万円、5.0%の減収)で、営業利益は783百万円(前年同期比167百万円、17.6%の減益)、経常利益は838百万円(前年同期比110百万円、11.7%の減益)となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、529百万円(前年同期比9百万円、1.8%の減益)となりました。
セグメント別の業績は以下の通りであります。
①研磨材事業
主力の超精密加工用研磨材は、液晶ガラス用途が回復し、シリコンウエハー用途、半導体デバイス用途(CMP)が堅調に推移したものの、ハードディスク用途はメディア在庫増に伴うユーザーの在庫調整により減少し、一般工業用途もユーザーの需要期が第2四半期以降にずれ込みました。
この結果、売上高は前年同期比295百万円(10.3%)減収の2,574百万円となり、営業利益も211百万円減益の541百万円となりました。
②化学工業品事業
機能化学品および医薬中間体などの受託製造は、機能性材料を中心に安定生産を継続することができたものの、第3四半期に予定している新工場稼働に向けて、柳井工場・武生工場の生産ラインの組替、調整を実施しました。また、一部医薬中間体のユーザーへの納入が第2四半期以降にずれ込みました。
この結果、売上高は前年同期比325百万円(15.4%)減収の1,794百万円、営業利益も54百万円減益の55百万円となりました。
③繊維事業
繊維事業においては、繊維製品は消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動が縮小し、定番商品、OEM製品を中心に回復基調となり、原糸紡績から生地編立、加工、製品縫製まで国内外のグループ内素材調達・製品生産機能を活用することで収益の改善を図りました。繊維素材は輸入原材料価格の高止まりなど厳しい環境が続きましたが、コスト上昇分の製品価格への転嫁を進め、採算改善に努めました。
この結果、売上高は前年同期比85百万円(2.4%)増収の3,739百万円、営業利益も64百万円増益の138百万円となりました。
④その他
アジアから中南米への輸出をメインとする貿易部門では、農業用機械の輸出が増加しましたが、自動車関連は車輛およびタイヤの輸出が減少しました。化成品部門は、デジタルカメラ用部品が回復基調となり、新規用途として取り組んでいる医療機器用部品も拡大しました。精製部門は、原料となる廃液の減少が続きましたが、エネルギー費を中心に溶剤再生コストの削減に取り組みました。
この結果、売上高は前年同期比39百万円(3.3%)増収の1,230百万円となり、営業利益も32百万円増益の46百万円となりました。
(2)財政状態の分析
(資産)
流動資産は前連結会計年度末に比べて713百万円減少の19,043百万円となりました。これは、たな卸資産が増加しましたが、法人税・配当金の支払などに伴い現金及び預金が減少したことによります。固定資産は前連結会計年度末に比べて409百万円増加の29,330百万円となりました。これは、主として化学工業品事業における設備投資により有形固定資産が増加したことによります。
この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて303百万円減少の48,373百万円となりました。
(負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べて130百万円減少の14,856百万円となりました。これは、短期借入金、設備関係支払手形などが増加しましたが、未払法人税等などが減少したことによります。固定負債は前連結会計年度に比べて98百万円減少の8,760百万円となりました。これは、主として長期借入金の返済によるものです。
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて229百万円減少の23,616百万円となりました。
(純資産)
純資産合計は前連結会計年度末に比べて74百万円減少し、24,756百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による増加が529百万円ありましたが、剰余金の配当による減少が699百万円あったことなどによります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次の通りであります。
(株式会社の支配に関する基本方針について)
①当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。
当社は、当社が資本市場に公開された株式会社である以上、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大規模買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大規模買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大規模買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社株式の大規模買付を行う者が、当社の財務および事業の内容を理解するのは勿論のこと、当社の企業価値の源泉を理解したうえで、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
また、外部者である買収者が大規模買付を行う場合に、株主が最善の選択を行うためには、買収者の属性、大規模買付の目的、買収者の当社の事業や経営についての意向、既存株主との利益相反を回避する方法、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針等の買収者の情報を把握したうえで、大規模買付が当社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、かかる情報が明らかにされないまま大規模買付が強行される場合には、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性があります。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
②基本方針の実現に資する取組み
ア.当社の企業価値の源泉について
当社は、富士山を望む静岡小山の地に誕生して一世紀余りにわたり、繊維メーカーとしての長い歴史の中で培ったテクノロジーとマーケティングを融合し、人々のニーズを満足させる新しい繊維を続々と世に送り出してまいりました。現在、当社の事業は、繊維関連事業のみならず、成長著しいIT・医療分野・自動車関連などの非繊維事業まで、人を包む繊維から、人を取り巻くあらゆる環境へと拡がっております。当社グループでは、「私たちは一世紀を超える歴史の中で培った技術と経験を生かし、つねに時代が求める新しい技術・製品を提供することで先端産業を支え、人・社会・地球にとってより豊かな未来の創造に貢献し続けます。」を企業理念として、継続的な企業価値の向上を目指しております。
当社グループの企業価値の源泉は、①技術力と経験・知見、②開発力、③ブランド力、④優秀な従業員等にあります。
具体的には、第一に、創業以来培ってまいりました繊維関連の技術力と豊富な経験・知見は、数多くのお客様から高い評価をいただいております。また、近年では繊維関連の不織布事業から派生しました超精密加工用研磨材の製造に関する技術力・品質管理能力が世界各国のお客様に認められております。さらに、医薬中間体等を製造する技術力・ノウハウがファインケミカル分野で高く評価されております。
第二に、お客様のニーズに即した技術・製品の開発力が当社グループの企業価値の源泉となっております。特に超精密加工用研磨材分野の製品開発においては、お客様とともに開発することでお客様の満足度の向上に努めております。
第三に、一世紀以上にわたる当社グループの歴史が培った「フジボウ」ブランドは、繊維業界ではその技術力と高い品質に裏打ちされた信頼できるブランドとして確固たる地位を築いてまいりました。また、繊維製品、特に肌着分野においては、米国で130年以上、日本においても30年以上の歴史を誇る「B.V.D.」ブランドや百貨店向け高級ブランド「アサメリー」、「エアメリー」など、ハイエンドからボリュームゾーン、ローエンドまで幅広くブランドを展開し、それぞれ多くのファンを獲得しており、そのブランド力を企業価値の源泉として位置づけております。
第四に、創業以来お客様とともに成長・進化してきた経験と専門知識を有する人材は、当社グループの企業価値の源泉と考えております。当社グループでは労使の相互信頼を重視し、ステークホルダーとしての従業員との信頼関係を構築しております。
当社は、これら当社の企業価値の源泉を今後も継続して発展させていくことが、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることにつながるものと考えております。
イ.企業価値向上のための取組み
当社は、企業価値の向上に向けた取組みとして、平成27年3月期(2014年度)を初年度とし平成29年3月期(2016年度)を最終年度とする、3ヵ年の中期経営計画『邁進14-16』を策定しております。本計画期間を、これまでの中期経営計画『変身06-10』(事業ポートフォリオの再構築)、『突破11-13』(成長軌道へのテイクオフ)に引き続く、当社グループのありたい姿である「有機材料技術で未来を拓く、高付加価値創造企業」の実現に向けた、「本格的業容拡大」に文字通り「邁進」する期間と位置づけ、より一層の企業価値向上に取り組んでまいります。
当該中期経営計画においては、①重点3事業の成長加速、②収益力あるニッチNo.1企業へ、③第4の柱となる事業育成、④経営力の更なる高度化、を推進し、ありたい姿の実現に向けて、成長戦略を加速してまいります。
ウ.コーポレート・ガバナンスについて
当社は、経営の効率性の追求と健全性の確保により企業価値・株主共同の利益の向上を図ることを最優先の目標として、公正かつ透明性の高い健全な経営を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの向上と企業倫理の高揚に取り組んでまいりました。
当社の経営機関制度としましては、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関および監督機関として取締役会、監査機関として監査役会があります。取締役会は、当社の業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督にあたっており、平成17年6月からは執行役員制度を導入し、監督と執行の分離と業務執行のスピード化も図っております。また、平成25年6月より社外取締役を招聘し、社外取締役が客観的な立場から経営判断を行うことにより、経営監督機能の強化を図る体制としております。監査役会は、経営の公正性・健全性・透明性をより高めるため、社外監査役3名を含む4名の監査役で構成されており、社外監査役は、専門的かつ客観的、第三者的立場から監査しております。さらに、意思決定機関を強化するものとして経営会議を設置しております。経営会議は、会社の経営方針および全社的な執行方針の協議を目的とし、方針決定過程の透明性を高め、決定した方針事項の迅速かつ確実な周知、激変する環境への迅速な対応を図っております。
また、当社では、企業の社会的責任の重要性を認識し、社会のルールや法令遵守のもと社会的良識をもって行動することを明記した「富士紡グループ行動憲章」を制定しております。さらに、コンプライアンス・プログラムを毎期策定するとともに、具体的な手引書としてコンプライアンス・マニュアルを作成し周知・徹底を図っております。万一、コンプライアンス上疑義ある行為が行われ、また行われようとすることに気付いた者は、社内通報制度「企業倫理ホットライン」により、社外の顧問弁護士などに通報することができる体制を採用しております。また、経営諸活動の遂行状況を公正かつ独立の立場で監査し、経営目標の効果的な達成に寄与することを目的に内部監査室を設置しております。
当社は、引き続き、以上の諸施策を推進・実行し、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、更なる当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上につなげていく所存であります。
③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
ア.本プランの目的
当社は、平成19年11月30日開催の取締役会において、上記①の当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「基本方針」といいます。)を定めるとともに、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入することを決定いたしました。
当社は、平成20年6月27日開催の第188回定時株主総会および平成23年6月29日開催の第191回定時株主総会において、上記対応策を継続することについて承認を得ましたが、その後も、買収防衛策をめぐる社会環境等の動向を踏まえ、上記対応策の継続の是非や内容について検討を行ってまいりました。その結果、平成26年5月13日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)を継続することを決定し、同年6月27日開催の第194回定時株主総会において承認を得ております。
なお、本プランを決定した取締役会には、当社監査役4名(うち3名は社外監査役)の全員が出席し、全ての監査役から、本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プランに賛同する旨の意見を受けております。本プランの詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.fujibo.co.jp/)上の平成26年5月13日付プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続のお知らせ」をご参照ください。
イ.本プランの概要
(イ)本プランに基づく対抗措置の実施の対象となる買付行為
本プランにおいては、次のA.もしくはB.に該当する行為またはこれらに類似する行為(ただし、当社取締役会が予め承認したものを除きます。このような行為を以下「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行いまたは行おうとする者を以下「大規模買付者」といいます。)がなされ、またはなされようとする場合には、本プランに基づく対抗措置が実施されることがあります。
A.当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付け
B.当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
(ロ)本プランの内容(大規模買付行為がなされた場合の対応)
A.大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出
大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、本プランに定められた手続(以下「大規模買付ルール」といいます。)に従う旨の誓約等の当社が定める一定の事項を日本語で記載した「意向表明書」を提出していただきます。
B.大規模買付者に対する当社取締役会による必要情報リストの事前提出
当社は、大規模買付者に対して、意向表明書を提出していただいた日から10営業日以内に、提供していただくべき情報を記載した「必要情報リスト」を発送します。
C.大規模買付者による必要情報の提供
大規模買付者には、上記の必要情報リストに従い当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する株主の判断ならびに当社取締役会および独立委員会の評価・検討等のために必要かつ十分な日本語で記載された「本必要情報」を提供していただきます。
D.当社取締役会に対する情報提供の要求
独立委員会は、大規模買付者から本必要情報を記載した書面が提出された場合には、当社取締役会に対しても、独立委員会が定める合理的な期間内に(原則として30日を上限とします。)大規模買付者の買付内容に対する意見、その根拠資料、および代替案その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を速やかに提供するよう要求することがあります。
E.独立委員会による内容検討・勧告
独立委員会は、大規模買付者および当社取締役会からの情報・資料等の提供が全て完了した日から60日間(大規模買付行為が、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合)または90日間(その他の大規模買付行為の場合)の独立委員会検討期間内において、大規模買付者および当社取締役会から提供された情報・資料等に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、大規模買付者の買付内容の検討、当社取締役会策定の代替案の検討および大規模買付者と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等を行います。大規模買付者は、独立委員会検討期間が終了するまでは、大規模買付行為を開始することはできないものとします。
独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、原則として、当社取締役会に対して、対抗措置を実施することを勧告します。また、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合でも、大規模買付者による大規模買付行為が一定の要件に該当すると認められる場合には、対抗措置の実施を当社取締役会に勧告します。
また、独立委員会は、対抗措置の実施を勧告するには至らないものの、合理的な理由により株主意思確認総会を開催することが相当であると判断した場合には、株主意思確認総会の招集を当社取締役会に勧告します。
F.株主意思確認総会の開催(独立委員会による招集の勧告がある場合
独立委員会が株主意思確認総会の招集を勧告した場合には、当社取締役会は、対抗措置の実施の可否を問うために株主意思確認総会の招集手続を速やかに実施するものといたします。当該株主意思確認総会の決議は、出席株主の議決権の過半数によって決するものといたします。
G.取締役会の決議
当社取締役会は、独立委員会から対抗措置の実施もしくは不実施等(対抗措置の中止を含む。)に関する勧告を受けた場合にはこれを最大限尊重して、または、株主意思確認総会の決議がなされた場合にはこれに従って、対抗措置の実施または不実施等に関する会社法上の機関としての決議を速やかに行うものとします。
(ハ)対抗措置
本プランにおける対抗措置としては、原則として、当社取締役会の決議に基づき、全ての株主に対して差別的行使条件および一部取得条項付新株予約権の無償割当てを行い、本プランに定める一定の要件に該当する大規模買付者およびその一定範囲の関係者以外の株主は当該新株予約権を行使することにより当社普通株式を取得し、または、かかる株主から当社が当該新株予約権を取得することによりその対価として当社普通株式を交付することができるものとします。ただし、会社法その他の法令および当社の定款上認められるその他の対抗措置を実施することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が実施されることもあります。
④上記②の取組みについての当社取締役会の判断
当社は、継続的な企業価値の向上こそが株主共同の利益の向上のために最優先されるべき課題であると考え、当社の企業価値・株主共同の利益の向上を目的に、上記②の取組みを行ってまいりました。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、上記のような当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうおそれのある株式の大量買付けは困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記①の基本方針に資するものであると考えております。
従って、上記②の取組みは上記①の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
⑤上記③の取組みについての当社取締役会の判断
ア.株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
本プランは、上記①に記載した基本方針に沿って、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主のために大規模買付者と交渉を行ったりすることなどを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続されるものです。
イ.買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること
本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を完全に充足しております。また、平成20年6月30日に企業価値研究会が発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨を踏まえた内容になっており、合理性を有するものであります。
ウ.株主の意思を重視するものであること
上記③のとおり、本プランは、平成26年6月27日開催の定時株主総会において承認を得たものであります。また、本プランの有効期間は平成29年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までとされており、以後、かかる有効期間の延長については、3年ごとの定時株主総会において、本プランの有効期間の延長に関する承認議案について、株主の賛同が得られることを条件としております。かかる議案について株主の賛同が得られなかった場合には、当該決議に従い本プランは速やかに廃止されます。また、本プランは、大規模買付者が本プランに定められた手続に従うことなく大規模買付行為を開始した場合において、独立委員会が合理的な理由により株主意思確認総会を開催することが相当であると判断した場合には、大規模買付者による大規模買付行為に対する対抗措置実施の是非について株主意思確認総会を開催することによって、株主の意思を直接確認することとしております。
このように、本プランの消長には、株主の意思が適切に反映されることとなっております。
エ.独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、本プランの継続にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主のために本プランの運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、引き続き、独立委員会を設置しております。
かかる独立委員会によって、当社取締役会が恣意的に本プランの運用を行うことのないよう、厳しく監視するとともに、同委員会の判断の概要については株主に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運用が行われる仕組みが確保されております。
オ.合理的な客観的実施要件の設定
本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ実施されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な実施を防止するための仕組みを確保しております。
カ.第三者専門家の意見の取得
独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者の助言を得ることができることとされております。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっております。
キ.デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議により廃止することができるものとされており、当社の株券等を大量に買い付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会の決議により、本プランを廃止することが可能な仕組みとなっております。
従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、実施を阻止できない買収防衛策)ではなく、また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その実施を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
以上のとおり、上記③の取組みは上記①の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は243百万円であります。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 300,000,000 |
| 計 | 300,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成27年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成27年8月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 117,200,000 | 117,200,000 | 東京(市場第一部) | 単元株式は1,000株である。 |
| 計 | 117,200,000 | 117,200,000 | ― | ― |
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年6月30日 | ― | 117,200,000 | ― | 6,673 | ― | 1,273 |
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
平成27年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 549,000 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 116,021,000 | 116,021 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 630,000 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 117,200,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 116,021 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が「株式数(株)」に2,000株、「議決権の数(個)」に2個含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株主名簿上は当社の子会社柳井化学工業㈱名義となっているが、実質的には所有していない株式が「株式数(株)」に1,000株、「議決権の数(個)」に1個含まれております。
② 【自己株式等】
平成27年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)富士紡ホールディングス㈱ | 東京都中央区日本橋人形町1-18-12 | 549,000 | ― | 549,000 | 0.47 |
| 計 | ― | 549,000 | ― | 549,000 | 0.47 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,239 | 2,200 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 9,652 | 9,634 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,224 | 3,299 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,577 | 1,802 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,268 | 1,313 | |||||||||
| その他 | 805 | 803 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11 | △10 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,756 | 19,043 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 4,990 | 5,377 | |||||||||
| 土地 | 13,994 | 13,959 | |||||||||
| その他(純額) | 6,810 | 6,774 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 25,795 | 26,112 | |||||||||
| 無形固定資産 | 415 | 405 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 2,712 | 2,815 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,709 | 2,812 | |||||||||
| 固定資産合計 | 28,920 | 29,330 | |||||||||
| 資産合計 | 48,677 | 48,373 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 4,751 | 4,826 | |||||||||
| 電子記録債務 | 505 | 500 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,426 | 5,521 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,038 | 86 | |||||||||
| 引当金 | 854 | 464 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 667 | 1,321 | |||||||||
| その他 | 2,743 | 2,136 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,987 | 14,856 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 870 | 759 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 4,676 | 4,680 | |||||||||
| 資産除去債務 | 215 | 216 | |||||||||
| その他 | 3,096 | 3,104 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,859 | 8,760 | |||||||||
| 負債合計 | 23,846 | 23,616 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,673 | 6,673 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,174 | 2,174 | |||||||||
| 利益剰余金 | 12,752 | 12,605 | |||||||||
| 自己株式 | △63 | △64 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,536 | 21,389 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 748 | 823 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △6 | △3 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 2,369 | 2,346 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 362 | 370 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △179 | △168 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,294 | 3,367 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 0 | 0 | |||||||||
| 純資産合計 | 24,830 | 24,756 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 48,677 | 48,373 | |||||||||
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 9,832 | 9,337 | |||||||||
| 売上原価 | 6,602 | 6,213 | |||||||||
| 売上総利益 | 3,230 | 3,124 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 2,280 | 2,341 | |||||||||
| 営業利益 | 950 | 783 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 20 | 21 | |||||||||
| 固定資産賃貸料 | 42 | 58 | |||||||||
| 補助金収入 | 5 | 30 | |||||||||
| その他 | 9 | 13 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 78 | 124 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 21 | 21 | |||||||||
| 固定資産賃貸費用 | 15 | 16 | |||||||||
| その他 | 42 | 30 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 79 | 68 | |||||||||
| 経常利益 | 949 | 838 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ― | 0 | |||||||||
| 特別利益合計 | ― | 0 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産処分損 | 51 | 5 | |||||||||
| 減損損失 | 15 | 38 | |||||||||
| その他 | 38 | 0 | |||||||||
| 特別損失合計 | 105 | 44 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 844 | 794 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 250 | 121 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 53 | 142 | |||||||||
| 法人税等合計 | 304 | 264 | |||||||||
| 四半期純利益 | 539 | 529 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △0 | 0 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 539 | 529 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 539 | 529 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 41 | 74 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | 3 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △17 | 7 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 36 | 10 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 61 | 96 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 601 | 625 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 601 | 625 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △0 | 0 | |||||||||
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(会計方針の変更等)
| 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
|---|
| (会計方針の変更)企業結合に関する会計基準等の適用 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 |
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
|---|
| 原価差異の繰延処理 定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原価が年間を基礎に設定されており、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を繰り延べて処理する方法を採用しております。 |
(四半期連結貸借対照表関係)
受取手形割引高
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | |||
| 254 | 百万円 | 519 | 百万円 | |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の通りであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 409百万円 | 388百万円 |
| のれんの償却額 | 6 | 6 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
1 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 583 | 5 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月30日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年6月26日定時株主総会 | 普通株式 | 699 | 6 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他(注)1 | 合計 | 調整額(注)2 | 四半期連結損益計算書計上額(注)3 | ||||
| 研磨材事業 | 化学工業品事業 | 繊維事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 2,869 | 2,120 | 3,653 | 8,642 | 1,190 | 9,832 | ― | 9,832 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 2 | ― | 0 | 3 | 0 | 4 | △4 | ― |
| 計 | 2,872 | 2,120 | 3,653 | 8,645 | 1,191 | 9,836 | △4 | 9,832 |
| セグメント利益 | 752 | 110 | 74 | 937 | 13 | 951 | △0 | 950 |
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車関連事業、化成品事業および精製事業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去が含まれております。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
各報告セグメントに配分していない全社資産において、保有会社における利用計画がなく時価も下落している固定資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しました。
なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては15百万円であります。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他(注)1 | 合計 | 調整額(注)2 | 四半期連結損益計算書計上額(注)3 | ||||
| 研磨材事業 | 化学工業品事業 | 繊維事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 2,574 | 1,794 | 3,739 | 8,107 | 1,230 | 9,337 | ― | 9,337 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 2 | ― | ― | 2 | ― | 2 | △2 | ― |
| 計 | 2,576 | 1,794 | 3,739 | 8,110 | 1,230 | 9,340 | △2 | 9,337 |
| セグメント利益 | 541 | 55 | 138 | 736 | 46 | 783 | 0 | 783 |
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車関連事業、化成品事業および精製事業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去が含まれております。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
各報告セグメントに配分していない全社資産において、保有会社における利用計画がなく時価も下落している固定資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しました。
なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては38百万円であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下の通りであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 | 4.63円 | 4.54円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 539 | 529 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 539 | 529 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 116,661 | 116,650 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成27年8月10日
富士紡ホールディングス株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 阪 中 修 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 唯 根 欣 三 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている富士紡ホールディングス株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、富士紡ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成27年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。