| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年8月11日(2015年8月11日) |
| 【四半期会計期間】 | 第103期第1四半期(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社クレハ |
| 【英訳名】 | KUREHA CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小 林 豊 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋浜町3-3-2 |
| 【電話番号】 | 03(3249)4662(ダイヤル・イン) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 久 我 展 史 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋浜町3-3-2 |
| 【電話番号】 | 03(3249)4662(ダイヤル・イン) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 久 我 展 史 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2-1) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第102期第1四半期連結累計期間 | 第103期第1四半期連結累計期間 | 第102期 | |
| 会計期間 | 自 2014年4月1日至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日至 2015年6月30日 | 自 2014年4月1日至 2015年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 33,912 | 32,873 | 150,182 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,355 | 1,913 | 15,426 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 720 | 942 | 9,195 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 249 | 4,074 | 18,608 |
| 純資産額 | (百万円) | 104,021 | 123,555 | 120,624 |
| 総資産額 | (百万円) | 228,336 | 250,728 | 249,697 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 4.20 | 5.49 | 53.53 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 3.49 | 4.56 | 44.51 |
| 自己資本比率 | (%) | 44.5 | 48.3 | 47.3 |
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社(以下、当社グループという)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
又、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間のわが国経済は、原油安が継続し、雇用・所得環境も改善傾向にあり全体としては緩やかな回復基調が続きました。又、世界経済は、中国の成長鈍化はあるものの米国の景気は引き続き底堅く推移しました。
当第1四半期連結累計期間の売上高は前年同期比3.1%減の328億73百万円となりました。営業利益は前年同期比14.3%増の15億35百万円、経常利益は前年同期比41.2%増の19億13百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比30.8%増の9億42百万円となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 売 上 高 | 営 業 損 益 | |||||
| 前第1四半期 | 当第1四半期 | 増減 | 前第1四半期 | 当第1四半期 | 増減 | |
| 機能製品事業 | 8,863 | 9,018 | 154 | △636 | △500 | 136 |
| 化学製品事業 | 6,688 | 7,088 | 400 | 681 | 842 | 160 |
| 樹脂製品事業 | 11,354 | 10,792 | △561 | 1,002 | 1,035 | 33 |
| 建設関連事業 | 3,408 | 2,725 | △683 | 138 | 81 | △56 |
| その他関連事業 | 3,596 | 3,247 | △348 | 174 | 66 | △107 |
| 消 去 | - | - | - | △18 | 8 | 26 |
| 連結合計 | 33,912 | 32,873 | △1,039 | 1,343 | 1,535 | 192 |
① 機能製品事業
機能樹脂分野では、PPS樹脂の売上げは減少したものの、リチウムイオン二次電池用バインダー用途・工業用途向けのふっ化ビニリデン樹脂及びシェ-ルガス・オイル掘削用途向けのPGA(ポリグリコ-ル酸)樹脂の売上げは拡大し、この分野での売上げは増加し、営業損失は縮小しました。
炭素製品分野では、炭素繊維、特殊炭素材料共に売上げが減少した結果、この分野での売上げは減少し営業損失は前年同期並みとなりました。
この結果、本セグメントの売上高は前年同期比1.7%増の90億18百万円となり、営業損失は前年同期6億36百万円から5億円となりました。
② 化学製品事業
医薬・農薬分野では、農業・園芸用殺菌剤「メトコナゾール」及び慢性腎不全用剤「クレメジン」の出荷が増加し、この分野での売上げ、営業利益は共に増加しました。
工業薬品分野では、無機薬品類及び有機薬品類の売上げが減少し、この分野での売上げ、営業利益は共に減少しました。
この結果、本セグメントの売上高は前年同期比6.0%増の70億88百万円となり、営業利益は前年同期比23.5%増の8億42百万円となりました。
③ 樹脂製品事業
コンシューマー・グッズ分野では、家庭用ラップ「NEWクレラップ」、ふっ化ビニリデン釣糸「シーガー」の売上げは増加し、この分野での売上げ、営業利益は共に増加しました。
業務用食品包装材分野では、包装機械の売上げが減少し、この分野での売上げ、営業利益は共に減少しました。
この結果、本セグメントの売上高は前年同期比4.9%減の107億92百万円となり、営業利益は前年同期比3.3%増の10億35百万円となりました。
④ 建設関連事業
建設事業は、震災復興関連等の公共工事は堅調に推移しているものの民間建築工事が減少したことにより売上げが減少し、前年同期の営業利益から営業損失となりました。
エンジニアリング事業は、プラント建設工事の減少により売上げは減少しましたが、経費削減により営業利益は前年同期並みとなりました。
この結果、本セグメントの売上高は前年同期比20.0%減の27億25百万円となり、営業利益は前年同期比40.9%減の81百万円となりました。
⑤ その他関連事業
環境事業は、焼却炉更新工事実施による産業廃棄物処理の減少により売上げが減少し、前年同期の営業利益から営業損失となりました。
運送事業は、売上げは減少しましたが、経費削減により営業利益は増加しました。
この結果、本セグメントの売上高は前年同期比9.7%減の32億47百万円となり、営業利益は前年同期比61.7%減の66百万円となりました。
(2) 財政状態の分析
当第1四半期末の資産の部につきましては、前期末比10億30百万円増の2,507億28百万円となりました。流動資産は、現金預金及び売掛債権が減少したこと等により、前期末比23億43百万円減の736億5百万円となりました。固定資産は、有形固定資産がいわき事業所での設備投資等により前期末比11億46百万円増の1,243億31百万円となったこと及び投資有価証券の時価評価が増加したこと等により、前期末比33億74百万円増の1,771億22百万円となりました。
負債の部につきましては、前期末比18億99百万円減の1,271億73百万円となりました。これは、有利子負債が借入金の増加等により前期末比9億44百万円増の875億80百万円となった一方で、賞与や法人税等の支払いを実施したこと等によります。
純資産の部につきましては、前期末比29億30百万円増の1,235億55百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益を9億42百万円計上し、剰余金の配当を11億16百万円実施すると共に、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定が増加したこと等によります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
株式会社の支配に関する基本方針等
当社は、2013年3月22日に開催された当社取締役会において、同年6月25日開催の定時株主総会における承認を条件に、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、又、市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に対する対応策の内容を一部変更した上で更新することを決定いたしました(以下、変更後の対応策を「本対応策」といいます。)。
その後、同年6月25日開催の定時株主総会において本対応策は承認されました。
① 株式会社の支配に関する基本方針
ア.当社の株式は譲渡自由が基本であり、当社の株主は、市場での自由な取引を通じて決まるものであります。従って、当社は、当社経営の支配権の移転を伴うような買付提案等に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の自由な意思に基づき行われるべきものと考えております。
イ.当社の企業価値・株主共同の利益の向上に資するものであれば、当社の株式を大量に取得し当社の経営に関与しようとする買付を否定するものではありませんが、当社株式の買付等の提案を受けた場合に、それが当社の企業価値・株主共同の利益に影響を及ぼすか否かにつき当社株主の皆様が適切にご判断されるためには、当社株式の買付等の提案をした者による買付後の当社の企業価値・株主共同の利益の向上に向けた取組み等について当社株主の皆様に十分に把握していただく必要があると考えております。
ウ.しかし、当社株式の買付等の提案の中には、会社や株主に対して買付に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白であるもの、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、買付条件が会社の有する本来の企業価値・株主共同の利益に照らして不十分又は不適切であるもの等、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。
当社は、このような企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切ではないと考えております。
② 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、「中計GG-Ⅱ」の達成とコーポレート・ガバナンスの確立及び内部統制の強化の両面から当社の企業価値・株主共同の利益の向上に取組んでおります。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとしての本対応策の概要は以下のとおりであります。
ア.本対応策の目的
本対応策は、大規模買付行為が行われる場合に、買付に応じるべきか否かを当社株主の皆様に適切にご判断いただけるように、当社取締役会が大規模買付者から必要な情報を入手すると共に、その大規模買付行為や買付提案を評価・検討する時間を確保し、当社株主の皆様へ代替案も含めた判断のために必要な情報を提供することを目的としております。
イ.大規模買付ルールの内容
当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、(ⅰ)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(ⅱ)当社取締役会による一定の評価期間が経過した後(当社取締役会が株主意思の確認を行う場合は、株主意思確認の手続きが終了した後)に大規模買付行為を開始する、というものであります。
大規模買付ルールの具体的な手続きとして、大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為の実行又は提案に先立ち、まず当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに従う旨の誓約等を記載した意向表明書を日本語でご提出いただきます。それに対し当社は、意向表明書を受領した日の翌日から起算して5営業日以内に、当社株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のために、大規模買付者から当社取締役会に対して提供いただくべき必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。)のリストを当該大規模買付者に交付し、大規模買付者には、本必要情報のリストに従い、本必要情報を日本語で記載した書面を当社取締役会に提出していただきます。
当社取締役会は、大規模買付ルールに基づく手続きの迅速化を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し情報提供の回答期限を設定することがあります。但し、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものといたします。又、当初提供していただいた本必要情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜合理的な回答期限を定めた上、本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。
当社取締役会は、本必要情報の全てが大規模買付者から提供されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送すると共にその旨を公表することといたします。又、当社取締役会が本必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当該本必要情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役会が求める本必要情報が全て揃わなくても、大規模買付者との情報提供に係る交渉を打ち切り、その旨を公表すると共に、後記の取締役会による評価・検討を開始することがあります。
大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案等のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)といたします。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後(当社取締役会が株主意思の確認を行う場合は、株主意思確認の手続きが終了した後)にのみ開始されるものといたします。
ウ.大規模買付行為がなされた場合の対応策
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明し、又は、代替案を提示することにより、当社株主の皆様を説得することに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。
但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらす等、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、必要かつ相当な範囲内で新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置を講じることがあります。
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置を講じることにより、大規模買付行為に対抗する場合があります。なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するに当たっては、大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも、本必要情報のうち重要性が低い情報の一部が提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守していないと認定することはしないものといたします。
対抗措置を講じるか否か、発動した対抗措置を停止等するか否か等については、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本対応策を適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、更新前の対応策と同様に独立委員会を設置しております。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役又は社外有識者の中から選任いたします。
当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値・株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討の上で当社取締役会に対し対抗措置を発動することができる状態にあるか否か等についての勧告を行うものといたします。
又、当社取締役会は、対抗措置の発動の可否について、株主の皆様の意思を確認することを独立委員会が勧告した場合、あるいは、独立委員会から対抗措置発動の勧告を受けた場合であっても、対抗措置発動の可否について株主の皆様の意思を確認することが適切であると当社取締役会が判断した場合には、株主の皆様の意思を確認するための手続きをとることがあります。
当社取締役会は、独立委員会の勧告及び株主の皆様の意思を最大限尊重した上で、対抗措置発動又は不発動について判断を行うものといたします。
エ.有効期間、更新及び廃止
本対応策の有効期間は、2013年6月25日開催の定時株主総会終結の時より3年間(2016年6月に開催予定の定時株主総会の時まで)とし、以降、本対応策の更新(一部修正した上での継続を含みます。)については株主総会の承認を経ることといたします。
本対応策は、その有効期間中であっても①株主総会において本対応策を廃止する旨の決議が行われた場合、又は②当社取締役会により本対応策を廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものといたします。又、本対応策の有効期間中であっても、企業価値・株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、当社株主総会の承認を得て本対応策の変更を行うことがあります。このように、当社取締役会が本対応策について更新、変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容につきまして速やかに公表いたします。
なお、当社取締役会は、本対応策の有効期間中であっても、本対応策に関する法令、当社が上場する金融商品取引所の規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、当社株主の皆様に不利益を与えない場合には、本対応策を修正又は変更する場合があります。
オ.株主・投資家に与える影響等
大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かをご判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としております。これにより当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切なご判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値・株主共同の利益の保護につながるものと考えております。
対抗措置の発動時には、大規模買付者以外の株主の皆様が、法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。
但し、大規模買付者については、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利又は経済的側面において不利益が発生する可能性があります。
④ 上記項目②の取組みとして記載の「中計GG-Ⅱの達成」及び「コーポレート・ガバナンスの確立及び内部統制の強化」ならびに③の取組みとして記載の本対応策の次に掲げる要件への該当性に関する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由
・当該取組みが基本方針に沿うものであること
・当該取組みが当社の株主の共同の利益を損なうものではないこと
・当該取組みが当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
「中計GG-Ⅱの達成」及び「コーポレート・ガバナンスの確立及び内部統制の強化」は、いずれも企業価値・株主共同の利益の向上の実現を図るためのものであり、当社取締役会は、その内容からして、基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
又、当社取締役会は、本対応策の策定に際して、以下を考慮することにより、本対応策が、上記の基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
ア.買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本対応策は、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」(2005年5月27日 経済産業省・法務省)の定める三原則(1 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、2 事前開示・株主意思の原則、3 必要性・相当性確保の原則)を充たしております。
又、当社取締役会が大規模買付者に対して提供を求める情報を合理的に決定する旨を明示し、当社取締役会が対抗措置を発動することができる場合につき、当該大規模買付行為が一定の類型に形式的に該当するだけでは足りず、それによって、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと明らかに認められることが必要である旨を明示する等、「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」(2008年6月30日 企業価値研究会)その他昨今の買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。さらに、本対応策は、東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するものであります。
イ.企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって更新されていること
本対応策は、大規模買付行為が行われる場合に、買付に応じるべきか否かを当社株主の皆様に適切にご判断していただけるように、当社取締役会が大規模買付者から必要な情報を入手すると共に、その大規模買付行為や買付提案を評価・検討する時間を確保し、当社株主の皆様へ代替案も含めた判断のために必要な情報を提供することを可能とすることで、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって更新されるものであります。
ウ.株主意思を尊重するものであること
本対応策の有効期間は2013年6月25日開催の定時株主総会の終結の時より3年間とし、以降、本対応策の更新については株主総会の承認を経ることとしております。本対応策は、その有効期間中であっても株主総会において本対応策を廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとしており、株主意思を尊重するものとなっております。
なお、当社取締役の任期は従来通り1年とし、その点でも株主意思を尊重するものとなっております。
エ.独立性の高い社外者の判断の重視
本対応策を適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置しております。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役又は社外有識者の中から選任いたします。本対応策に記載の対抗措置を講じる場合には、その判断の合理性及び公正性を担保するために、まず当社取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値・株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討の上で当社取締役会に対し対抗措置を発動することができる状態にあるか否か等について勧告を行うものといたします。なお、独立委員会決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行います (但し、委員に事故あるとき、その他やむを得ない事情があるときは、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行います。)。当社取締役会は、対抗措置を講じるか否か等の判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとしております。
オ.合理的な客観的要件の設定
本対応策は、項目③-ウ.「大規模買付行為がなされた場合の対応策」にて記載したとおり、合理的かつ詳細な客観的要件が充たされなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものと考えております。
カ.デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと
本対応策は、当社株主総会の決議又は当社取締役会の決議で廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型の買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。又、当社は、取締役任期を1年とし、期差任期制を採用していないため、本対応策はスローハンド型の買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は11億43百万円であります。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 600,000,000 |
| 計 | 600,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2015年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(2015年8月11日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 181,683,909 | 181,683,909 | 東京証券取引所(市場第1部) | 単元株式数は1,000株であります。 |
| 計 | 181,683,909 | 181,683,909 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年6月30日 | ― | 181,683,909 | ― | 12,460 | ― | 10,203 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2015年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2015年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||||||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||||||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||||||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||||||||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式9,900,000(相互保有株式)普通株式15,000 | (自己保有株式) | 普通株式 | 9,900,000 | (相互保有株式) | 普通株式 | 15,000 | ― | ― | ||
| (自己保有株式) | |||||||||||
| 普通株式 | 9,900,000 | ||||||||||
| (相互保有株式) | |||||||||||
| 普通株式 | 15,000 | ||||||||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式171,298,000 | 普通株式 | 171,298,000 | 171,298 | ― | ||||||
| 普通株式 | 171,298,000 | ||||||||||
| 単元未満株式 | 普通株式470,909 | 普通株式 | 470,909 | ― | ― | ||||||
| 普通株式 | 470,909 | ||||||||||
| 発行済株式総数 | 181,683,909 | ― | ― | ||||||||
| 総株主の議決権 | ― | 171,298 | ― | ||||||||
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式等が以下のとおり含まれております。
| (自己保有株式) | |
|---|---|
| ㈱クレハ | 843株 |
② 【自己株式等】
2015年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) | |||||
| ㈱クレハ | 東京都中央区日本橋浜町3-3-2 | 9,900,000 | ─ | 9,900,000 | 5.45 |
| (相互保有株式) | |||||
| エルメック電子工業㈱ | 新潟県新潟市北区木崎778-45 | 15,000 | ─ | 15,000 | 0.01 |
| 計 | ― | 9,915,000 | ─ | 9,915,000 | 5.46 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2015年4月1日から2015年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2015年4月1日から2015年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2015年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2015年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,772 | 6,348 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 28,984 | 27,125 | |||||||||
| 商品及び製品 | 26,303 | 25,111 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,144 | 1,853 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 5,327 | 5,774 | |||||||||
| その他 | 6,609 | 7,590 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △192 | △198 | |||||||||
| 流動資産合計 | 75,949 | 73,605 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 39,198 | 42,934 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 49,514 | 57,090 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 18,123 | 7,232 | |||||||||
| その他(純額) | 16,350 | 17,074 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 123,185 | 124,331 | |||||||||
| 無形固定資産 | 2,448 | 2,523 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 26,960 | 29,772 | |||||||||
| その他 | 21,283 | 20,617 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △129 | △121 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 48,114 | 50,267 | |||||||||
| 固定資産合計 | 173,748 | 177,122 | |||||||||
| 資産合計 | 249,697 | 250,728 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2015年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2015年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 13,766 | 13,734 | |||||||||
| 短期借入金 | 18,094 | 18,680 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,772 | 7,074 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,430 | 888 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,712 | 1,305 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 196 | 41 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 21 | 8 | |||||||||
| その他 | 26,268 | 19,711 | |||||||||
| 流動負債合計 | 70,262 | 61,444 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 17,000 | 17,000 | |||||||||
| 新株予約権付社債 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 19,770 | 25,825 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 229 | 195 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 374 | 374 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 550 | 559 | |||||||||
| 資産除去債務 | 804 | 807 | |||||||||
| その他 | 5,081 | 5,966 | |||||||||
| 固定負債合計 | 58,810 | 65,728 | |||||||||
| 負債合計 | 129,072 | 127,173 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,460 | 12,460 | |||||||||
| 資本剰余金 | 10,013 | 10,013 | |||||||||
| 利益剰余金 | 84,163 | 83,983 | |||||||||
| 自己株式 | △4,487 | △4,447 | |||||||||
| 株主資本合計 | 102,150 | 102,009 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,352 | 11,648 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △5 | △2 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 7,272 | 8,027 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △615 | △571 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 16,002 | 19,102 | |||||||||
| 新株予約権 | 68 | 38 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,403 | 2,404 | |||||||||
| 純資産合計 | 120,624 | 123,555 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 249,697 | 250,728 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 33,912 | 32,873 | |||||||||
| 売上原価 | 25,758 | 24,350 | |||||||||
| 売上総利益 | 8,154 | 8,523 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 6,810 | 6,987 | |||||||||
| 営業利益 | 1,343 | 1,535 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 15 | 13 | |||||||||
| 受取配当金 | 317 | 358 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 42 | 77 | |||||||||
| 為替差益 | - | 167 | |||||||||
| その他 | 181 | 119 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 557 | 736 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 158 | 196 | |||||||||
| 売上割引 | 109 | 100 | |||||||||
| 為替差損 | 151 | - | |||||||||
| その他 | 126 | 61 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 545 | 358 | |||||||||
| 経常利益 | 1,355 | 1,913 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 受取賠償金 | 40 | 35 | |||||||||
| その他 | 2 | 8 | |||||||||
| 特別利益合計 | 42 | 43 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除売却損 | 59 | 4 | |||||||||
| その他 | 4 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 64 | 4 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,333 | 1,952 | |||||||||
| 法人税等 | 618 | 1,005 | |||||||||
| 四半期純利益 | 714 | 947 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △5 | 4 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 720 | 942 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 714 | 947 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 849 | 2,317 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 3 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,266 | 753 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 85 | 45 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △134 | 6 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △465 | 3,126 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 249 | 4,074 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 263 | 4,042 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △14 | 31 | |||||||||
【注記事項】
(会計方針の変更等)
| 当第1四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) |
|---|
| (会計方針の変更)「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。又、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 |
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当第1四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) |
|---|
| 1 原価差異の繰延処理 季節的に変動する操業度により発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産として繰延べております。2 税金費用の計算 当連結会計年度のグループ各社の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,477百万円 | 2,338百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2014年4月1日 至 2014年6月30日)
1. 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年4月15日取締役会 | 普通株式 | 1,030 | 6.00 | 2014年3月31日 | 2014年6月3日 | 利益剰余金 |
2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年6月30日)
1. 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年4月21日取締役会 | 普通株式 | 1,116 | 6.50 | 2015年3月31日 | 2015年6月2日 | 利益剰余金 |
2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2014年4月1日 至 2014年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | ||||||
| 機能製品事業 | 化学製品事業 | 樹脂製品事業 | 建設関連事業 | その他関連事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 8,863 | 6,688 | 11,354 | 3,408 | 3,596 | 33,912 | - | 33,912 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 309 | 59 | 167 | 1,934 | 1,598 | 4,070 | △4,070 | - |
| 計 | 9,173 | 6,747 | 11,522 | 5,343 | 5,195 | 37,982 | △4,070 | 33,912 |
| セグメント利益又は損失(△) | △636 | 681 | 1,002 | 138 | 174 | 1,361 | △18 | 1,343 |
(注) 1 セグメント間取引消去によるものであります。
2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | ||||||
| 機能製品事業 | 化学製品事業 | 樹脂製品事業 | 建設関連事業 | その他関連事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 9,018 | 7,088 | 10,792 | 2,725 | 3,247 | 32,873 | - | 32,873 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 266 | 99 | 118 | 1,491 | 1,509 | 3,485 | △3,485 | - |
| 計 | 9,284 | 7,187 | 10,911 | 4,217 | 4,757 | 36,358 | △3,485 | 32,873 |
| セグメント利益又は損失(△) | △500 | 842 | 1,035 | 81 | 66 | 1,526 | 8 | 1,535 |
(注) 1 セグメント間取引消去によるものであります。
2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間(自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 4円20銭 | 5円49銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 720 | 942 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 720 | 942 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 171,789,792 | 171,811,599 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 3円49銭 | 4円56銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 34,803,913 | 34,837,760 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
2 【その他】
2015年4月21日開催の取締役会において、2015年3月31日最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 1,116百万円
② 1株当たりの配当金 6円50銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2015年6月2日
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2015年8月11日
株式会社クレハ
取締役会 御中
新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 布 施 木 孝 叔 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 齊 藤 直 人 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 櫛 田 達 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社クレハの2015年4月1日から2016年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2015年4月1日から2015年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2015年4月1日から2015年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社クレハ及び連結子会社の2015年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。