【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2015年8月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第104期第1四半期(自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) |
| 【会社名】 | エーザイ株式会社 |
| 【英訳名】 | Eisai Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役CEO 内藤 晴夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都文京区小石川4丁目6番10号 |
| 【電話番号】 | 03-3817-5070 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 金井 広一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区小石川4丁目6番10号 |
| 【電話番号】 | 03-3817-5070 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 金井 広一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第103期 第1四半期 連結累計期間 | 第104期 第1四半期 連結累計期間 | 第103期 | |
| 会計期間 | 自 2014年 4月 1日 至 2014年 6月30日 | 自 2015年 4月 1日 至 2015年 6月30日 | 自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日 | |
| 売上収益 | (百万円) | 132,829 | 139,249 | 548,465 |
| 営業利益 | (百万円) | 8,466 | 7,613 | 28,338 |
| 四半期(当期)利益 | (百万円) | 5,730 | 5,520 | 43,453 |
| 親会社の所有者に帰属する 四半期(当期)利益 | (百万円) | 5,678 | 5,445 | 43,254 |
| 四半期(当期)包括利益 | (百万円) | 695 | 20,169 | 114,230 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | (百万円) | 504,275 | 596,308 | 598,749 |
| 総資産額 | (百万円) | 938,583 | 1,001,720 | 1,053,818 |
| 基本的1株当たり四半期(当期)利益 | (円) | 19.90 | 19.06 | 151.57 |
| 希薄化後1株当たり四半期(当期)利益 | (円) | 19.89 | 19.01 | 151.37 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 53.7 | 59.5 | 56.8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 7,941 | 21,131 | 76,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △4,102 | △17,397 | △18,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △28,737 | △42,491 | △59,742 |
| 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 | (百万円) | 127,147 | 138,716 | 173,335 |
(注1) 上記指標等は、国際会計基準(IFRS)により作成された要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいています。
(注2) 要約四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。
(注3) 売上収益には消費税等を含めていません。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間の連結業績は、次のとおりとなりました。
| 売上収益 | 1,392億49百万円 | (対前年同四半期連結累計期間 | 64億19百万円増、 | 4.8%増) |
| 営業利益 | 76億13百万円 | ( 同 | 8億53百万円減、 | 10.1%減) |
| 税引前四半期利益 | 74億38百万円 | ( 同 | 2億91百万円減、 | 3.8%減) |
| 四半期利益 | 55億20百万円 | ( 同 | 2億10百万円減、 | 3.7%減) |
売上収益については、グローバルブランドである抗がん剤「ハラヴェン」、「レンビマ」、抗てんかん剤「Fycompa」及び肥満症治療剤「Belviq」の拡大、ならびに中国、アジア、EMEA(欧州、中東、アフリカ、オセアニア)医薬品事業における高い成長により、増収となりました。
領域別には、がん関連領域製品で「ハラヴェン」が成長したほか、「レンビマ」が米国に引き続き、日本、欧州で上市を達成して順調な立ち上がりを示し、がん領域全体では280億42百万円(前年同四半期連結累計期間比15.9%増)となりました。てんかん領域製品では、「Fycompa」が米国及び欧州で伸長し、てんかん領域全体では84億41百万円(同19.0%増)となりました。
品目別には、「ハラヴェン」の101億3百万円(同23.7%増)、「レンビマ」の12億60百万円をはじめ、グローバルブランド4品目合計では142億81百万円(同44.6%増)となりました。アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤「アリセプト」及びプロトンポンプ阻害剤「パリエット」(米国製品名「Aciphex」)は、それぞれ179億98百万円(同9.8%増)、127億95百万円(同21.5%減)となりました。
セグメント別には、中国医薬品事業が前年同四半期連結累計期間から41.3%増と高い成長性を維持したほか、アジア医薬品事業においても韓国など主要国で伸長し、全ての海外セグメントで二桁成長を果たしました。
*「パリエット」には、日本におけるヘリコバクター・ピロリ除菌用3剤組み合わせパック製剤「ラベキュアパック400/800」及び「ラベファインパック」の売上収益を含めています。
利益については、グローバルブランド、ならびに中国、アジア、EMEA医薬品事業の拡大により売上収益が増加したほか、業務・費用構造の改革による費用管理の徹底を進めましたが、米国での構造改革費用の発生などの一時的要因により、営業利益は76億13百万円(前年同四半期連結累計期間比10.1%減)、四半期利益は55億20百万円(同3.7%減)となりました。
基本的1株当たり四半期利益は19円6銭(前年同四半期連結累計期間より84銭減)となりました。
四半期利益にその他の包括利益を加減した四半期包括利益は、201億69百万円(前年同四半期連結累計期間より194億74百万円増)となりました。
[セグメントの状況]
(各セグメントの売上収益は外部顧客に対するものです)
当社グループは、セグメントを医薬品事業とその他事業に区分しており、医薬品事業を構成する日本(医療用医薬品、ジェネリック医薬品、診断薬)、アメリカス(北米、中南米)、中国、アジア(韓国、台湾、香港、インド、アセアン等)、EMEA(欧州、中東、アフリカ、オセアニア)、薬粧-日本(一般用医薬品等)の6つの事業セグメントを報告セグメントとしています。
<日本医薬品事業>
売上収益は697億71百万円(前年同四半期連結累計期間比5.3%減)、セグメント利益は313億7百万円(同7.7%減)となりました。売上収益の内訳は、医療用医薬品が614億59百万円(同6.8%減)、ジェネリック医薬品が68億61百万円(同7.9%増)、診断薬が14億50百万円(同4.9%増)です。
品目別売上収益は、ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体「ヒュミラ」は80億95百万円(同4.3%増)、ファイザー社と共同販促を展開している疼痛治療剤「リリカ」の共同販促収入は57億11百万円(同33.4%増)、不眠症治療剤「ルネスタ」は13億95百万円(同38.5%増)と堅調に拡大しました。がん領域では、「ハラヴェン」が18億23百万円(同16.5%増)、「レンビマ」が1億93百万円となりました。「アリセプト」は114億34百万円(同14.9%減)、「パリエット」は83億93百万円(同22.0%減)となりました。
2015年5月に「レンビマ」、同年6月に頻脈性不整脈治療剤「タンボコール」の新剤形として「タンボコール細粒10%」を発売しました。
<アメリカス医薬品事業>
売上収益は、2015年2月に発売した「レンビマ」の順調な立ち上がりが貢献し297億52百万円(前年同四半期連結累計期間比17.1%増)となりました。セグメント利益は、21億6百万円(前年同四半期連結累計期間より20億20百万円増)となりました。
品目別売上収益は、がん関連領域で、制吐剤「Aloxi」が134億53百万円(前年同四半期連結累計期間比7.1%増)、「ハラヴェン」が44億16百万円(同16.1%増)、「レンビマ」は10億59百万円の実績となりました。てんかん領域では、「Banzel」が27億28百万円(同21.5%増)、「Fycompa」は7億34百万円(同374.8%増)となりました。「Belviq」は14億67百万円(同45.2%増)となりました。
2015年4月、メキシコにおいて、「ハラヴェン」及び抗がん剤「Gliadel」(日本製品名「ギリアデル」)を新発売しました。
<中国医薬品事業>
売上収益は、主力品が引き続き拡大し、129億47百万円(前年同四半期連結累計期間比41.3%増)となりました。セグメント利益は、42億6百万円(同54.5%増)となりました。
品目別売上収益は、末梢性神経障害治療剤「メチコバール」が51億1百万円(同26.7%増)、肝臓疾患用剤・アレルギー用薬「強力ミノファーゲンシー/グリチロン錠」は22億70百万円(同72.1%増)、「アリセプト」は13億79百万円(同26.1%増)となりました。
<アジア医薬品事業>
売上収益は、韓国のほか、台湾、タイなどの主要国で高成長を維持し、86億47百万円(前年同四半期連結累計期間比21.3%増)、セグメント利益は22億83百万円(同43.9%増)となりました。
品目別売上収益は、「アリセプト」は26億39百万円(同23.8%増)、「ヒュミラ」は22億35百万円(同13.3%増)、「パリエット」は8億28百万円(同1.5%減)、「メチコバール」は8億75百万円(同47.7%増)となりました。
<EMEA医薬品事業>
売上収益は、てんかん領域製品及びがん関連領域製品がいずれも前年同四半期連結累計期間から増収となり101億62百万円(前年同四半期連結累計期間比15.0%増)、セグメント利益は18億60百万円(同72.6%増)となりました。
品目別売上収益は、がん領域で「ハラヴェン」が34億29百万円(同32.8%増)と成長性を維持したほか、抗てんかん剤「Zonegran」が20億29百万円(同4.2%増)、「Zebinix」が8億95百万円(同30.2%増)、「Fycompa」が7億16百万円(同32.4%増)となるなどてんかん領域も順調に伸長しました。
2015年6月、英国、オーストリア、スウェーデン等で「レンビマ」を新発売しました。
<薬粧-日本>
売上収益は40億32百万円(前年同四半期連結累計期間比6.9%増)、セグメント利益は5億81百万円(前年同四半期連結累計期間から9億95百万円増)となりました。
チョコラBBグループの売上収益は、25億25百万円(前年同四半期連結累計期間比1.0%増)となりました。
[資産等の状況]
資産合計は、社債の償還、前年度に取得した販売権の対価及び期末配当金の支払いに伴い、現金及び現金同等物が減少し、1兆17億20百万円(前連結会計年度末より520億98百万円減)となりました。
負債合計は、社債ならびに営業債務及びその他の債務の減少により、4,020億40百万円(同497億17百万円減)となりました。
資本合計は、前連結会計年度末からの円安に伴う為替換算差額が増加しましたが、期末配当金の支払いの結果、5,996億80百万円(同23億82百万円減)、親会社所有者帰属持分比率は59.5%(同2.7ポイント増)となりました。また、負債比率(Net DER)は0.11倍(同0.05ポイント増)です。
*負債比率(Net DER)の算式
(有利子負債(社債及び借入金)-現金及び現金同等物-3カ月超預金等)÷親会社の所有者に帰属する持分
(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動から得たキャッシュ・フローは、キャッシュ・コンバージョン・サイクルの改善による運転資本の圧縮により、211億31百万円(前年同四半期連結累計期間より131億90百万円増)となりました。税引前四半期利益は74億38百万円、減価償却費及び償却費は103億39百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、173億97百万円の支出(同132億95百万円増)となりました。販売権の取得対価支払いを含む資本的支出等は313億91百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、424億91百万円の支出(同137億54百万円増)となりました。社債の償還に300億円、期末配当金の支払に228億56百万円を支出しました。
以上の結果、現金及び現金同等物の残高は、1,387億16百万円(前連結会計年度末より346億19百万円減)となりました。
なお、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、前年度に取得した販売権の対価支払いの影響により、102億60百万円のマイナス(前年同四半期連結累計期間より149億95百万円減)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、前事業年度の有価証券報告書提出日からの重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を、以下の「当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針」(以下、本対応方針)として定めております。
本対応方針については、毎年、定時株主総会終了後に、新たに選任された社外取締役全員で構成される社外取締役独立委員会で継続・見直し・廃止の審議を行うことになっています。
2015年度は、6月に開催した社外取締役独立委員会で、本対応方針が
① 経営陣の恣意性が排除されている
② 本対応方針は、毎年、継続・見直し・廃止が検討される
③ 取締役選任議案をもって、株主の皆様のご意向を反映できる
という3点の仕組みを有しており、本対応方針の継続を当社取締役会に提案する旨の決議を行いました。社外取締役独立委員会からの提案を受け、2015年7月31日開催の取締役会において、本対応方針の継続について審議し、これを決議しました。
[当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針]
1.導入の理由
当社は、ヒューマン・ヘルスケア(hhc)企業として、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを最優先の課題としておりますが、かかる企業価値・株主共同の利益の向上は、患者価値を創出することにより実現できるものと考えております。この患者価値を創出するためには、新薬の研究・開発の更なる推進、高品質な製品の生産・販売、医薬品の安全な使用を実現するための情報の管理・提供等が必要です。これらを実現するためには、長期的な視野のもとに大胆に企業施策を行わなければならず、また、株主価値を創出するためには、企業として安定的かつ継続的に成長していくことが不可欠の前提となります。さらに、当社は、企業としての社会的責任を全うしつつ、これらの課題を達成するため、2004年に委員会等設置会社に移行し、透明性の高いガバナンス体制を志向しております。
また、当社は長期的視点に立って策定された中期戦略計画をはじめとする諸施策を遂行・実施することにより、企業価値を高め、株主の皆様の価値を向上する所存であります。しかし、当社事業を取り巻く競争関係の激化、企業買収に対するわが国における法制度・企業文化の変化・変容等を踏まえると、当社の経営方針に重大な影響を与える買付が行われることも予想されます。特に、当社の発行済株式総数の15%以上に相当する株式の買付が行われると、当社経営に重大な影響が生じ、上記施策を遂行・達成することができなくなるおそれがあります。この15%以上に相当する株式の買付による影響については、次の事項からもその重大さは明らかであると考えられます。まず、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則による関連会社の基準に、議決権の15%以上、20%未満を所有し重要な影響を与え得ることが推測される事実の存在がある場合が含まれていることがあげられます。また、15%という株式の買付は、株主総会の特別決議の否決に関して、その定足数も考慮に入れた場合、非常に大きな割合を占めることになります。
もとより当社は、当社の株式を大量に取得したり、当社の経営に関与しようとする買付については、それが当社の企業価値を大きく向上させるものであれば、これを一概に否定するものではありません。しかし、株式を大量に取得する買付の中には、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、株主共同の利益を損なうことが明白であるもの、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、会社や株主に対して買付に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付条件が当社企業価値・株主共同の利益の確保の観点から不十分又は不適切であるもの等の不適切な買付も少なくないと考えられます。更に、当社が患者価値の創出を実現し、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるためには、上述のとおり新薬の研究・開発体制、高品質製品の安定供給、薬剤の安全性と有効性の情報の管理・提供の確保が必要不可欠であり、これらが確保されなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損されることになります。
そこで、当社は、上記に記載した買付類型を含む当社企業価値・株主共同の利益に反する買付を防止するためには、当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針(以下「本対応方針」といいます。)を導入することが必要不可欠であると判断し、その導入を決定致しました。
本対応方針は、当社に対するかかる買付が行われる場合には、買付者又は買付提案者(以下、公開買付者又はその提案者も含め、併せて「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付内容に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、必要に応じて、株主の皆様に事業計画等を説明したり、代替案を提示するとともに、買付者等と交渉を並行して行っていくことを可能とすることを狙うものです。これに対し、買付者等がこうした事前の情報提供なく買付を行う場合や、当該買付が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損しないものとは認められない場合には、後述のとおり、当該買付者等及びその一定の関係者による権利行使は認められないとの行使条件が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を、その時点の全ての株主に対して株主割当ての方法により発行します。本対応方針は、本新株予約権の発行により、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合を相当低下させ、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付行為の阻止を図るものです。
もっとも、こうした対応方針の導入、実際に買付がなされた場合の当該買付の検討、必要に応じた買付者等との協議・交渉、その結果等を踏まえた本新株予約権の発行の必要性の有無の判断については、経営陣の自己保身に利用されることがないように特に客観性・合理性が要求されるところです。この点、当社の取締役会は、過半数が社外取締役によって構成されています。当社社外取締役7名は、いずれも、会社経営陣から独立した、経験と実績に富む会社経営者、経営学者、公認会計士、法律家であり、これらの者を過半数とし、かつ、社外取締役ではない4名も、業務執行に当たる取締役は1名のみであり、当社取締役会は、株主の皆様の利益を代表して上記の判断を客観的かつ合理的に行うことができるものと考えます。
本対応方針の導入に際しては、社外取締役のうち3名を構成員とする「特別委員会」を設置し、まず当該特別委員会にて、複数の外部専門家からもアドバイスを受け、検討致しました。その結果、特別委員会は、本対応方針が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付を防止するためには必要不可欠と判断しました。次に、本対応方針は社外取締役7名全員を構成員として設置された「社外取締役独立委員会」(その決議要件・決議事項等については(別紙1)「社外取締役独立委員会の概要」をご確認ください。)に対し提案され、社外取締役独立委員会は、本対応方針導入の可否を検討し、その結果本対応方針が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付を防止するためには必要不可欠と判断し、その導入を当社取締役会に提案致しました。取締役会は、審議の結果、本対応方針の導入を決定致しました。このように、本対応方針は当社の企業価値ひいては株主共同の利益のために、会社経営陣から独立した両委員会のイニシアティブにより採用されるに至ったものです。
加えて、本対応方針導入後においても、本対応方針の運用に際しての判断についてはその客観性・合理性が確保されるようにしております。実際に当社に対して買付がなされた場合には、社外取締役独立委員会が主体的に、下記4.に記載の各要件を満たすものであるか否かの判断を行います。
そして、社外取締役独立委員会は、当該買付が下記4.に記載のすべての要件を満たすと判断する場合を除き、原則として本新株予約権の発行を取締役会に提案いたします。取締役会は、これを受け本新株予約権の発行が必要であるかどうかを決議します。また、社外取締役独立委員会において、当該買付に対して本新株予約権を発行しない旨の決議をした場合には、取締役会では本新株予約権の発行に関する審議・決議は行いません。このように、本新株予約権を発行すべきか否かの判断に関しまして、経営陣の恣意的な判断を排除するとともに、本新株予約権の発行が容易にできない仕組みをとっております。
2.本対応方針の対象となる買付
本対応方針においては、本新株予約権は、以下1)又は2)に該当する買付又はその提案(以下併せて「買付等」といいます。)がなされたときに、本対応方針に定められる手続に従い発行されることとなります。
当社が発行者である株券等(1)について、保有者(2)の株券等保有割合(3)が15%以上となる買付その他
取得当社が発行する株券等(4)について、公開買付け(5)に係る株券等(6)の株券等所有割合(7)及びその特別関係者(8)の株券等所有割合の合計が15%以上となる公開買付け
(1) 金融商品取引法第27条の23第1項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。
(2) 金融商品取引法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。
(3) 金融商品取引法第27条の23第4項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。
(4) 金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。
(5) 金融商品取引法第27条の2第6項に定義されます。
(6) 金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。
(7) 金融商品取引法第27条の2第8項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。
(8) 金融商品取引法第27条の2第7項に定義されます。但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。
3.本新株予約権の発行のプロセス
- 買付者等から社外取締役独立委員会に対する事前の情報提供
上記2.に定める買付等を行う買付者等には、買付等の実行に先立ち、当社社外取締役独立委員会宛に、(別紙2)に定める当該買付者等の買付等の内容の検討に必要な情報(以下「本必要情報」といいます。)及び買付者等が買付等に際して本対応方針に定める手続を遵守する旨を記載した書面(以下併せて「買付説明書」といいます。)を提出していただきます。
当社社外取締役独立委員会が、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、当社社外取締役独立委員会は買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上で、本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。この場合には、当該期限までに、買付者等より追加の本必要情報の提供をしていただくこととします。
なお、当社社外取締役独立委員会は、引き続き買付説明書(本必要情報を含みます)の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、買付者等が本対応方針に定められた手続に従うことなく買付等を開始したものと認められる場合には、原則として、下記3.3) (1)記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権を発行することを提案します。
- 社外取締役独立委員会による当該買付者等の買付等の内容の検討・買付者等との交渉・株主の皆様への代替案の提示
当社社外取締役独立委員会は、買付者等から本必要情報が十分に記載された買付説明書及び社外取締役独立委員会から追加提出を求められた本必要情報が提出された場合、必要に応じ、当社の代表執行役CEOに対しても、社外取締役独立委員会が定める期間内に買付者等の買付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案その他社外取締役独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を30日以内に提出することを求めます。
社外取締役独立委員会は、買付者等及び代表執行役CEOからの必要な情報・資料を受領後、原則として60日間(但し、下記3.3) (3)に記載するところに従い、社外取締役独立委員会は当該期間について90日を限度として延長することができるものとします。)(以下「社外取締役独立委員会検討期間」といいます。)、買付者等の買付等の内容の精査・検討、当社代表執行役CEOが提出した代替案の精査・検討、買付者等と当社代表執行役CEOの事業計画等に関する情報収集・比較検討等を行います。また、社外取締役独立委員会は、必要があれば、直接又は間接に、当該買付者等と交渉を行い、また、株主の皆様に当社代表執行役CEOが提出した代替案の提示を行うものとします。
社外取締役独立委員会は、社外取締役独立委員会の判断が適切になされることを確保するために、自らの裁量により、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。
なお、買付者等は、社外取締役独立委員会検討期間が終了するまでは、上記2.に規定する買付等を実行することはできないものとします。
- 社外取締役独立委員会の決議
社外取締役独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続を行うものとします。
(1) 社外取締役独立委員会は、買付者等が上記3.1)及び2)に規定する手続を遵守しなかった場合を含め、下記3.3) (2)又は(3)のいずれにも該当しない限り、原則として、社外取締役独立委員会検討期間の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権を発行することを提案します。
但し、社外取締役独立委員会は、かかる提案の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、本新株予約権の発行の中止を含む別個の判断を行うことができるものとします。
(2) 社外取締役独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との交渉の結果、当該買付者等による買付等が下記4.1)から9)のいずれの要件も満たすと判断した場合には、社外取締役独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、本新株予約権を発行しないことを決議いたします。この不発行の決議に関して、当社取締役会で本新株予約権の発行の有無について改めて審議等をすることはありません。
但し、社外取締役独立委員会は、かかる決議の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、本新株予約権の発行の提案を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に提案することができるものとします。
(3) 社外取締役独立委員会が、当初の社外取締役独立委員会検討期間終了時までに、本新株予約権の発行又は不発行の決議を行うに至らない場合には、社外取締役独立委員会は、当該買付者等の買付等の内容の検討・当該買付者等との交渉・代替案の提出要求及び検討等に必要な範囲内で、社外取締役独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行います(なお、当該期間延長後、更なる期間の延長を行う場合においても同様の手続によるものとします。)。
上記決議により社外取締役独立委員会検討期間を延長した場合、社外取締役独立委員会は、引き続き、買付者等の買付等の内容の検討・必要な場合には買付者等との交渉・代替案の提出要求及び検討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の発行の提案又は不発行の決定や当社の株主の皆様に代替案の提示等を行うよう努めるものとします。
- 取締役会の決議
当社取締役会は、社外取締役独立委員会から上記本新株予約権発行の提案を受けた場合、速やかに決議を行うものとします。
但し、取締役会は、かかる決議の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、別個の判断を行うことができるものとします。
なお、当社社外取締役独立委員会が本新株予約権の不発行の決議をした場合には、上記3.3) (2)に記載のとおり、社外取締役独立委員会の決議によるものとし、当社取締役会で本新株予約権の発行の有無について審議等をすることはありません。
- 情報開示
当社は、本対応方針の運用に際しては、法令又は金融商品取引所の規程・規則等に従い、以下に掲げる本対応方針の各手続きの進捗状況並びに当社社外取締役独立委員会及び当社取締役会が適切と考える事項について、適時に情報開示を行います。
(1) 上記2.の1)又は2)に該当する買付がなされた事実
(2) 買付者等から買付説明書が提出された事実及び本必要情報その他の情報のうち社外取締役独立委員会が適切と判断する事項
(3) 社外取締役独立委員会が検討を開始した事実及び検討期間の延長が行なわれた事実(その期間と理由を含む)
(4) 社外取締役独立委員会が、本新株予約権の発行を提案した事実及びその概要並びに本新株予約権を発行すべきと判断した理由その他社外取締役独立委員会が適切と判断する事項
(5) 取締役会が、本新株予約権の発行の決議を行った事実及びその概要並びに当該決定の判断理由その他取締役会が適切と判断する事項
(6) 社外取締役独立委員会が、本新株予約権の不発行を決議した事実及びその概要並びに本新株予約権を不発行とすべきと判断した理由その他社外取締役独立委員会が適切と判断する事項
(7) 上記(4)又は(6)の決議の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、社外取締役独立委員会が本新株予約権の発行の中止又は本新株予約権の発行の提案を含む別個の判断を下した場合に社外取締役独立委員会が必要と認める事項
(8) 上記(5)の決議の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、取締役会が別個の判断を下した場合に取締役会が必要と認める事項
4.本新株予約権を発行する基準
社外取締役独立委員会は、本対応方針の対象となる買付等が、以下の全ての要件を満たすと判断する場合を除き、原則として本新株予約権を発行することを取締役会に提案する予定としております。
本対応方針に定める手続を遵守した買付等である場合
下記に掲げる行為等により当社企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす虞のある買付等ではない場合
(1) 株式を買い占め、その株式について当社に対して高値で買取りを要求する行為
(2) 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為
(3) 当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為
(4) 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為
強圧的二段階買付(最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目以降の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。)等株主に株式の売却を事実上強要する虞のある買付等ではない場合
当社に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えない買付等ではない場合
当社株主に対して、買付者等の概要(別紙2本必要情報1.の例示を含みます。)、買付等の価格の算定根拠(別紙2本必要情報3.の例示を含みます。)及び買付等の資金の裏付け(別紙2本必要情報4.の例示を含みます。)、買付等の後の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策等(別紙2本必要情報5.の例示を含みます。)の買付等の内容を判断するための情報が提供されない、又は提供された場合であっても当該買付者等の現在又は将来の株券等保有割合等に照らして提供された情報が不十分である買付等ではない場合
買付等の条件(別紙2本必要情報2.及び6.の例示を含みます。)が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当である買付等ではない場合
法令又は定款に違反する買付等ではない場合
株主としての買付者等の行動が当社の経営に悪影響を及ぼし、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に重大な損害をもたらす虞のある買付等ではない場合
買付等が行われる時点の法令、行政指導、裁判結果、証券取引所の規則により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に重大な損害をもたらす虞のある買付等であると明らかに認められている買付等ではない場合
5.本対応方針の有効期間
本対応方針の有効期間は、2016年6月30日までとします。
社外取締役独立委員会は、本対応方針導入後、毎年、定時株主総会開催後に、本対応方針の継続、見直し又は廃止について検討するものとします。その結果は、取締役会に提案され、取締役会で審議の上、本対応方針は継続、見直し又は廃止されるものとします。当社では、全取締役の任期を1年としており、取締役は、毎年6月の定時株主総会で選任されております。取締役の任期の期差別や解任制限等は存在しないことから、1回の株主総会により全取締役の選解任が可能であり、当該総会で選任された取締役により構成された取締役会において、社外取締役独立委員会の提案を受け、本対応方針を廃止する決議を行うことが可能であり、また社外取締役独立委員会において本新株予約権の発行を行わない旨の決議を行うことも可能であります。以上の点からしまして、本対応方針の継続、見直し又は廃止に関して当社の株主の皆様のご意向を十分に反映させることができるものと考えております。
なお、当社は、本対応方針の有効期間中であっても、社外取締役独立委員会の検討に基づき、必要に応じて、本対応方針を見直しもしくは変更し、又は別の買収防衛策を導入する場合があります。
6.本新株予約権の主要な条件
本対応方針に基づき発行する予定の本新株予約権の主要な条件等は以下のとおりです。また、当社は、機動的な発行を目的として、本新株予約権について予め発行登録を行う予定でおります。
- 割当対象株主
本新株予約権の発行決議(以下「本発行決議」といいます。)において、当社取締役会が割当期日と定める日(以下「割当期日」といいます。)の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有株式(但し、当社の保有する当社株式を除きます。)1株につき本新株予約権1個の割合で割り当てます。
- 本新株予約権の目的とする株式の種類及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株又は本発行決議において当社取締役会が定める株数とします。
- 本新株予約権の総数
割当期日における最終の発行済株式総数(但し、当社の保有する当社普通株式を除きます。)を上限とします。
- 本新株予約権の発行価額
無償とします。
- 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額
新株予約権1個当たり1円とします。
- 本新株予約権の行使期間
本発行決議において当社取締役会が定める本新株予約権の発行日から、最短1カ月最長2カ月の間で、本発行決議において当社取締役会が定める期間とします。
- 本新株予約権の行使条件
(1) ①割当期日又は本新株予約権の行使日において特定大量保有者(下記(ア)ないし(エ)の各号に記載される者を除き、(i)当社が発行者である株券等(9)の保有者(10)で、当該株券等に係る株券等保有割合(11)が15%以上となる者もしくは15%以上となると当社取締役会が認めた者、又は(ii)公開買付け(12)によって当社が発行者である株券等(13)の買付け等(14)を行う者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(15)に係る株券等所有割合(16)及びその者の特別関係者(17)の株券等所有割合と合計して15%以上となる者)、②その共同保有者(18)(上記(i)に定めるとき)、③その特別関係者(上記(ii)に定めるとき)、④上記①ないし③記載の者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受もしくは承継した者、又は、⑤実質的に、上記の①ないし④記載の者が支配し、当該者に支配されもしくは当該者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、もしくは当該者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者(以下、上記①ないし⑤を総称して「特定大量保有者等」といいます。)は、本新株予約権を行使することができません。
(ア)当社、当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義される。)又は当社の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定義されます。)
(イ)当社を支配する意図がなく上記(i)又は(ii)に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者であって、かつ、上記(i)又は(ii)に該当することになった後10日間(但し、当社取締役会はかかる期間を延長することができます。)以内にその保有する当社の株券等を処分することにより上記(i)及び(ii)に該当しなくなった者
(ウ)当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、上記(i)又は(ii)に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者(但し、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除きます。)
(エ)その者が当社の株券等を取得又は保有することが当社の利益に反しないと当社取締役会が認めた者(一定の条件の下に当社の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件が満たされている場合に限ります。)
( 9) 金融商品取引法第27条の23第1項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。
(10) 金融商品取引法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。
(11) 金融商品取引法第27条の23第4項に定義されます。
(12) 金融商品取引法第27条の2第6項に定義されます。
(13) 金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。
(14) 金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。以下同じとします。
(15) これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定める場合を含みます。
(16) 金融商品取引法第27条の2第8項に定義されます。以下同じとします。
(17) 金融商品取引法第27条の2第7項に定義されます。但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。以下同じとします。
(18) 金融商品取引法第27条の23第5項に定義されるものをいい、同条第6項に基づき共同保有者と見なされる者を含みます。
(2) 上記(1)の規定のほか、自己が特定大量保有者等ではないことを表明していない者、その他本発行決議において当社取締役会が定める事項を誓約する書面を提出していない者は、本新株予約権を行使することはできません。
- 本新株予約権の消却
本新株予約権については、消却事由及び消却の条件は定めません。
- 本新株予約権の譲渡
本新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要します。
上記6.7)に基づき、特定大量保有者等は本新株予約権を行使することができないにも関わらず、特定大量保有者等において本新株予約権を自由に第三者に譲渡することができれば、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付行為の阻止を図るという目的が達成し得なくなります。従って、本新株予約権には譲渡制限が付されることになりますが、特定大量保有者等は、当社取締役会の承認する第三者には、本新株予約権を譲渡することができます。
7.株主の皆様への影響
- 本対応方針の導入時に株主の皆様に与える影響
本対応方針の導入時点においては、本新株予約権の発行自体は行われませんので、株主の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはございません。
- 本新株予約権の発行時に株主の皆様に与える影響
本新株予約権が発行される場合においては、取締役会の当該発行決議において別途設定する割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき1個の割合で本新株予約権が無償にて割り当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、所定の行使価額相当の金銭の払込その他本新株予約権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することになります。
また、本新株予約権の発行は割当期日の4営業日前(割当期日を含む)において取り消し不能となります。割当期日において本新株予約権を取り消し不能とする理由は、買付者等以外の株主の皆様に損害を与えることとなる市場における混乱及び株式の流動性がなくなることを避けるためです。本新株予約権を取り消し不能とすることで、個々の株式に対して発生する希釈化の量及び時期に関する疑いが全くなくなります。個々の株式は希釈されますが、一人ひとりの株主の方は、少なくともその希釈化を相殺するに十分な株式を受領することになります。それぞれの株主の方の株券等保有割合は、変化しないか又はわずかに増加いたします。
なお、社外取締役独立委員会は、新株予約権の発行を決定した後でも、上記3.3) (1)に記載のとおり、買付者等からの提案を判断する前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、本新株予約権の発行の中止を含む別個の判断を行うことができます。本新株予約権の発行の中止を判断した場合には、当社1株あたりの価値の希釈化は生じませんので、こうした希釈化が生じることを前提に売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を受ける可能性があります。
- 発行に伴って株主の皆様に必要となる手続
(1) 名義書換の手続
当社取締役会において、本新株予約権を発行することを決議した場合には、当社は、本新株予約権の割当期日を公告いたします。割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主に本新株予約権の引受権が付与されますので、株主の皆様におかれては、当該割当期日に間に合うように名義書換を完了していただくことが必要となります。
(2) 本新株予約権の申込の手続
当社は、割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対して、本新株予約権の引受権の付与通知及び本新株予約権の申込書を送付いたします。株主の皆様においては、本新株予約権の引受けについて、別途定める取締役会決議で決定された申込期間内に、申込書に必要な事項を記載し、捺印の上、申込取扱場所に提出することが必要となります。当該申込期間内に申込が行われない場合には、申込の権利を失い、本新株予約権を引き受けることができなくなります。
(3) 本新株予約権の行使の手続
当社は、申込期間内に本新株予約権の申込を行った株主の皆様に対し、本新株予約権の行使請求書(株主ご自身が特定大量保有者でないこと等の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。)その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の発行後、株主の皆様においては、権利行使期間内に、これら当社所定の本新株予約権の行使請求書等を提出した上、本新株予約権1個当たり1円を払込取扱場所に払い込むことにより、1個の本新株予約権につき、1株又は発行決議において別途定められる数の当社普通株式が発行されることになります。
上記のほか、申込方法、名義書換方法及び払込方法等の詳細につきまして、本新株予約権発行決議が行われた後、株主の皆様に対し、公表又は通知致しますので当該内容をご確認ください。
本新株予約権の発行及び行使の手続は、原則として以上の通りですが、取締役会は、株主の皆様が新株予約権の引受け、行使をしないことによる不利益をさけるために、その時の法令等の許す範囲内で、別の発行及び行使の手続をとることがあります。この場合にも必要事項の詳細につきまして、株主の皆様に対し、公表又は通知致しますので当該内容をご確認ください。
8.買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本対応方針は、経済産業省および法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める3原則(①株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)に沿うものです。また、本対応方針は、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方について」も踏まえております。
| (別紙1) 社外取締役独立委員会の概要 |
| 1.構成員 当社社外取締役全員で構成される。 2.決議要件 社外取締役独立委員会の決議は、原則として、社外取締役独立委員会の全員が出席し、その過半数をもってこれを行うものとする。但し、社外取締役独立委員会の全員が出席できない場合には、社外取締役独立委員会の決議は社外取締役独立委員会の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うものとする。 3.決議事項その他 社外取締役独立委員会は、原則として以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容をその理由を付して当社取締役会に提案するものとする。但し、本新株予約権の不発行の決議及び社外取締役独立委員会検討期間の延長については、取締役会への提案はせず、社外取締役独立委員会の決定によるものとする。なお、社外取締役独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら自ら又は当社取締役、執行役の個人的利益を図ることを目的としては行わないものとする。 1) 本対応方針の対象となる買付等の決定 2) 買付者等及び代表執行役CEOが社外取締役独立委員会に提供すべき情報の決定 3) 買付者等の買付等の内容の精査・検討 4) 買付者等との交渉 5) 買付者等による買付等に対して代表執行役CEOが提出する代替案の検討及び当社株主への当該代替案の提示 6) 本新株予約権の発行もしくは不発行又は社外取締役独立委員会検討期間の延長に係る決定 7) 本対応方針の導入・維持・見直し・廃止 8) 本対応方針以外の買収防衛策の検討・導入 9) その他本対応方針又は本新株予約権に関連し、当社取締役会が判断すべき事項 また、社外取締役独立委員会は、適切な判断を確保するために、上記判断に際して、必要かつ十分な情報収集に努めるものとし、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができる。 |
| (別紙2) 本必要情報 |
| 1.買付者等及びそのグループ(その共同保有者、その特別関係者及び(ファンドの場合は)組合員その他の構成員を含みます。)の概要(具体的名称、資本関係、財務内容を含み、(買付者等が個人である場合は)年齢と国籍、当該買付者等の過去5年間の主たる職業(当該個人が経営、運営又は勤務していた会社又はその他の団体(以下「法人」といいます。)の名称、主要な事業、住所等。)、経営、運営又は勤務の始期及び終期、(買付者等が法人である場合は)当該法人及び重要な子会社等について、当該法人の主要な事業、設立国、過去3年間の資本及び長期借入の財務内容、当該法人又はその財産にかかる主な係争中の法的手続、これまでに行った事業の概要、取締役、執行役等の役員の氏名を含み、(すべての買付者等に関して)過去5年間に犯罪履歴があれば(交通違反や同様の軽微な犯罪を除きます。)、その犯罪名、科された刑罰(その他の処分)、それに関係する裁判所、及び過去5年間に金融商品取引法、商法に関する違反等があれば、当該違反等の内容、違反等に対する裁判所の命令、行政処分等の内容を含みます。) 2.買付等の目的、方法及びその内容(買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実行の蓋然性を含みます。) 3.買付等の価格の算定根拠(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの額及びその算定根拠を含みます。) 4.買付等の資金の裏付け(買付等の資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。) 5.買付等の後の当社の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策(株式の売却、事業の売却、合併、分割、株式交換、株式移転、資産の売却、会社更生、清算、現在の資本・配当性向・配当政策・負債額・資本総額の変更、当社の現在の経営陣の変更、当社の会社構造・事業・経営方針・事業計画の変更、当社の証券の取得もしくは処分、上場廃止、当社の基本文書の変更、通例的でない取引を含みます。) 6.買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者に関する方針 7.買付等に関連した必要な政府当局の承認、事業の承認、及び規制遵守対応、第三者から取得しなければならない同意、合意ならびに承認、独占禁止法、その他の競争法ならびにその他会社が事業活動を行っている又は製品を販売している国又は地域の重要な法律の適用可能性に関する状況 8.その他社外取締役独立委員会が合理的に必要と判断する情報 |
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における研究開発費総額は、327億27百万円(前年同四半期連結累計期間比12.5%増)、売上収益比率は23.5%(前年同四半期連結累計期間より1.6ポイント増)です。
なお、当社グループは、研究開発費をグローバルに管理しているため、セグメントに配分していません。
[開発品の状況]
抗がん剤「ハラヴェン」(一般名:エリブリン)は、乳がん化学療法(セカンドライン、サードライン等)に係る適応で、日本、米国、欧州、アジア等の約60カ国で承認を取得しています。中国では乳がんサードラインを対象としたフェーズⅢ試験が進行中です。2015年7月には、日本、米国、欧州で軟部肉腫に係る適応拡大の承認申請を行いました。さらに、転移性トリプルネガティブ乳がんに対するMerck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A.の抗PD-1抗体pembrolizumabとの併用に関するフェーズⅠ/Ⅱ試験を2015年度第2四半期中に開始する予定です。米国で進行中のHER2ネガティブ乳がんのファースト/セカンドラインを対象としたフェーズⅢ試験については、実施主体をThe Academic and Community Cancer Research United(ACCRU)に変更しました。
抗がん剤「レンビマ」(一般名:レンバチニブ)について、甲状腺がんに係る適応で、2015年2月に米国、同年3月に日本、同年5月に欧州で新薬承認を取得しました。本剤は、日本、米国、欧州の各当局より甲状腺がんに係る希少疾病用医薬品(オーファンドラッグ)の指定を受けています。また、肝細胞がんを対象として、日本、米国、欧州、中国、アジアにおいてフェーズⅢ試験が進行中です。腎細胞がんを対象として米国、欧州で実施したフェーズⅡ試験では、主要評価項目を達成し、今後の開発計画について当局と協議中です。本適応に対して米国FDAよりブレイクスルーセラピーの指定を受けました。さらに、サードライン(単剤)及びRET転座を有する非小細胞肺がん、子宮内膜がん等を対象としたフェーズⅡ試験が進行中です。また、Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A.の抗PD-1抗体pembrolizumabとの併用による固形がんを対象としたフェーズⅠ/Ⅱ試験を開始しました。
抗てんかん剤「Fycompa」(一般名:ペランパネル)は、12歳以上の部分てんかん併用療法の適応で、米国、欧州、アジア等の45カ国以上で承認を取得しています。2015年6月には、米国及び欧州において、全般てんかんの強直間代発作に対する併用療法に係る適応拡大の承認を取得しました。日本では、2015年7月に部分てんかん及び全般てんかんの強直間代発作の併用療法に係る適応で新薬承認申請を行いました。また、2015年6月には、欧米で新たな剤形として懸濁液の承認申請を行いました。部分てんかんの小児適応については、米国、欧州においてフェーズⅡ試験が進行中です。
2015年5月、日本において、メコバラミン(開発コード:E0302)の高用量製剤について、筋萎縮性側索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis: ALS)に関する新薬承認申請を行いました。
2015年5月、日本において、ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体「ヒュミラ」(一般名:アダリムマブ)について、強直性脊椎炎に係る効能・効果の承認条件となっていた特定使用成績調査(全例調査)に関し、厚生労働省から解除通達を受領しました。
2015年5月、日本において、医薬品製造・販売子会社であるサンノーバ株式会社(群馬県)が製造販売し、当社が販売する卵白リゾチーム製剤「ノイチーム」(一般名:リゾチーム)について、気管支炎、気管支喘息、気管支拡張症に係る適応を対象とした再評価申請、ならびに慢性副鼻腔炎に係る効能・効果削除の一部変更承認申請を行いました。
(5) 従業員の状況
当第1四半期連結累計期間において、当連結グループの従業員数に著しい増減はありません。
(6) 生産、受注及び販売の実績
当第1四半期連結累計期間の中国医薬品事業及びEMEA医薬品事業の生産実績が著しく増加しました。これは主に、中国医薬品事業の末梢性神経障害治療剤「メチコバール」、EMEA医薬品事業の抗がん剤「ハラヴェン」の売上収益が増加したことによるものです。
(7) 主要な設備
当第1四半期連結累計期間において、主要な設備に著しい変動はありません。
なお、2015年7月15日、米国子会社Eisai Inc.はBiogen Inc.(米国)と、製造拠点の一つであるNorth Carolina工場を譲渡する契約を締結しました。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,100,000,000 |
| 計 | 1,100,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在 発行数(株) (2015年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2015年8月12日) | 上場金融商品取引所名または登録認可 金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 296,566,949 | 296,566,949 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 296,566,949 | 296,566,949 | - | - |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 2015年4月 1日~ 2015年6月30日 | - | 296,566 | - | 44,986 | - | 55,223 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2015年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 10,784,100 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 285,379,400 | 2,853,794 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 403,449 | - | - |
| 発行済株式総数 | 296,566,949 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 2,853,794 | - |
(注1) 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ100株(議決権の数1個)及び50株含まれています。
(注2) 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、信託として保有する当社株式がそれぞれ88,200株(議決権の数882個)及び93株が含まれています。
(注3) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式78株が含まれています。
② 【自己株式等】
| 2015年6月30日現在 |
| 所有者の氏名または名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数 (株) | 他人名義所有株式数 (株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) エーザイ株式会社 | 東京都文京区小石川4丁目6番10号 | 10,784,100 | - | 10,784,100 | 3.64 |
| 計 | - | 10,784,100 | - | 10,784,100 | 3.64 |
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、2015年8月1日付で次のとおり役職の異動を行っています。
| 新役名 | 新職名 | 旧役名 | 旧職名 | 氏名 | 異動年月日 |
| 執行役 | エーザイ・ジャパン 統合マーケティング 本部長(注1) | 執行役 | エーザイ・ジャパン 統合マーケティング 部長 | 籔根 英典 (やぶね ひでのり) | 2015年8月1日 |
(注1) 地域包括医療体制の充実に向けた医療・介護・在宅医療の急速な環境変化に対応すべく、新たに統合マーケティング本部を設立しました。
第4【経理の状況】
1.要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第1条の2に掲げる「特定会社」の要件をすべて満たしているため、要約四半期連結財務諸表を同第93条の規定により、IAS第34号「期中財務報告」に準拠して作成しています。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2015年4月1日から2015年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2015年4月1日から2015年6月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。
1 【要約四半期連結財務諸表】
(1) 【要約四半期連結損益計算書】
(単位:百万円)
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月 1日 至 2015年6月30日) | 前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月 1日 至 2014年6月30日) | ||
| 売上収益 | 139,249 | 132,829 | |
| 売上原価 | △49,409 | △48,132 | |
| 売上総利益 | 89,840 | 84,697 | |
| 販売費及び一般管理費 | 注記 6 | △49,872 | △47,165 |
| 研究開発費 | △32,727 | △29,100 | |
| その他の収益 | 418 | 155 | |
| その他の費用 | △46 | △122 | |
| 営業利益 | 7,613 | 8,466 | |
| 金融収益 | 665 | 588 | |
| 金融費用 | △839 | △1,325 | |
| 税引前四半期利益 | 7,438 | 7,729 | |
| 法人所得税 | △1,918 | △2,000 | |
| 四半期利益 | 5,520 | 5,730 | |
| 四半期利益の帰属 | |||
| 親会社所有者 | 5,445 | 5,678 | |
| 非支配持分 | 75 | 51 | |
| 1株当たり四半期利益 | |||
| 基本的1株当たり四半期利益(円) | 注記 7 | 19.06 | 19.90 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益(円) | 注記 7 | 19.01 | 19.89 |
(2) 【要約四半期連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月 1日 至 2015年6月30日) | 前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月 1日 至 2014年6月30日) | ||
| 四半期利益 | 5,520 | 5,730 | |
| その他の包括利益 | |||
| 損益に振り替えられることのない項目 | |||
| その他の包括利益を通じて公正価値で 測定する金融資産 | 2,847 | 62 | |
| 小計 | 2,847 | 62 | |
| 損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | 11,760 | △5,322 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 41 | 225 | |
| 小計 | 11,802 | △5,097 | |
| その他の包括利益合計 | 14,649 | △5,035 | |
| 四半期包括利益 | 20,169 | 695 | |
| 四半期包括利益の帰属 | |||
| 親会社所有者 | 20,092 | 641 | |
| 非支配持分 | 77 | 54 |
(3) 【要約四半期連結財政状態計算書】
(単位:百万円)
| 当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | 前連結会計年度末 (2015年3月31日) | ||
| 資産 | |||
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 121,828 | 132,999 | |
| のれん | 187,242 | 183,756 | |
| 無形資産 | 123,159 | 127,629 | |
| その他の金融資産 | 注記 8 | 46,203 | 42,343 |
| その他 | 3,230 | 3,372 | |
| 繰延税金資産 | 88,546 | 88,995 | |
| 非流動資産合計 | 570,208 | 579,094 | |
| 流動資産 | |||
| 棚卸資産 | 89,043 | 87,641 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 165,513 | 174,336 | |
| その他の金融資産 | 注記 8 | 15,012 | 28,421 |
| その他 | 12,405 | 10,992 | |
| 現金及び現金同等物 | 138,716 | 173,335 | |
| 小計 | 420,689 | 474,724 | |
| 売却目的で保有する資産 | 注記 9 | 10,823 | - |
| 流動資産合計 | 431,512 | 474,724 | |
| 資産合計 | 1,001,720 | 1,053,818 |
(単位:百万円)
| 当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日) | 前連結会計年度末 (2015年3月31日) | ||
| 資本 | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||
| 資本金 | 44,986 | 44,986 | |
| 資本剰余金 | 58,071 | 58,040 | |
| 自己株式 | △37,041 | △37,308 | |
| 利益剰余金 | 373,428 | 387,967 | |
| その他の資本の構成要素 | 156,865 | 145,064 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 596,308 | 598,749 | |
| 非支配持分 | 3,372 | 3,313 | |
| 資本合計 | 599,680 | 602,061 | |
| 負債 | |||
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 206,542 | 205,846 | |
| その他の金融負債 | 注記 8 | 2,337 | 2,352 |
| 退職後給付に係る負債 | 6,831 | 7,238 | |
| 引当金 | 1,219 | 1,198 | |
| その他 | 23,626 | 25,543 | |
| 繰延税金負債 | 401 | 514 | |
| 非流動負債合計 | 240,957 | 242,691 | |
| 流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 10,500 | 30,235 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 53,238 | 84,586 | |
| その他の金融負債 | 注記 8 | 4,942 | 4,602 |
| 未払法人所得税 | 3,705 | 3,880 | |
| 引当金 | 11,524 | 11,126 | |
| その他 | 77,174 | 74,636 | |
| 流動負債合計 | 161,083 | 209,065 | |
| 負債合計 | 402,040 | 451,757 | |
| 資本及び負債合計 | 1,001,720 | 1,053,818 |
(4) 【要約四半期連結持分変動計算書】
当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日)
| (単位:百万円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 自己株式 | 利益剰余金 | その他の資本の構成要素 | ||
| その他の包括 利益を通じて 公正価値で測定 する金融資産 | ||||||
| 期首残高 (2015年4月1日) | 44,986 | 58,040 | △37,308 | 387,967 | - | |
| 四半期利益 | - | - | - | 5,445 | - | |
| その他の包括利益合計 | - | - | - | - | 2,847 | |
| 四半期包括利益 | - | - | - | 5,445 | 2,847 | |
| 剰余金の配当 | 注記 10 | - | - | - | △22,856 | - |
| 株式報酬取引 | - | △71 | - | - | - | |
| 自己株式の取得 | - | - | △42 | - | - | |
| 自己株式の処分 | - | 102 | 309 | - | - | |
| 振替 | - | - | - | 2,847 | △2,847 | |
| その他 | - | - | - | 25 | - | |
| 合計 | - | 31 | 267 | △19,983 | △2,847 | |
| 期末残高 (2015年6月30日) | 44,986 | 58,071 | △37,041 | 373,428 | - | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 | |||||
| その他の資本の構成要素 | 親会社の 所有者に帰属する持分合計 | ||||||
| 在外営業 活動体の 換算差額 | キャッシュ・ フロー・ ヘッジ | その他の資本の構成要素 合計 | |||||
| 期首残高 (2015年4月1日) | 145,475 | △411 | 145,064 | 598,749 | 3,313 | 602,061 | |
| 四半期利益 | - | - | - | 5,445 | 75 | 5,520 | |
| その他の包括利益合計 | 11,759 | 41 | 14,647 | 14,647 | 2 | 14,649 | |
| 四半期包括利益 | 11,759 | 41 | 14,647 | 20,092 | 77 | 20,169 | |
| 剰余金の配当 | 注記 10 | - | - | - | △22,856 | △18 | △22,874 |
| 株式報酬取引 | - | - | - | △71 | - | △71 | |
| 自己株式の取得 | - | - | - | △42 | - | △42 | |
| 自己株式の処分 | - | - | - | 411 | - | 411 | |
| 振替 | - | - | △2,847 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | 25 | △1 | 25 | |
| 合計 | - | - | △2,847 | △22,532 | △18 | △22,551 | |
| 期末残高 (2015年6月30日) | 157,234 | △370 | 156,865 | 596,308 | 3,372 | 599,680 | |
前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日)
| (単位:百万円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 自己株式 | 利益剰余金 | その他の資本の構成要素 | ||
| その他の包括 利益を通じて 公正価値で測定 する金融資産 | ||||||
| 期首残高 (2014年4月1日) | 44,986 | 57,949 | △38,481 | 379,210 | - | |
| 四半期利益 | - | - | - | 5,678 | - | |
| その他の包括利益合計 | - | - | - | - | 62 | |
| 四半期包括利益 | - | - | - | 5,678 | 62 | |
| 剰余金の配当 | 注記 10 | - | - | - | △22,829 | - |
| 株式報酬取引 | - | △14 | - | - | - | |
| 自己株式の取得 | - | - | △7 | - | - | |
| 自己株式の処分 | - | 7 | 137 | - | - | |
| 振替 | - | - | - | 62 | △62 | |
| その他 | - | - | - | 19 | - | |
| 合計 | - | △7 | 131 | △22,748 | △62 | |
| 期末残高 (2014年6月30日) | 44,986 | 57,942 | △38,350 | 362,141 | - | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 | |||||
| その他の資本の構成要素 | 親会社の 所有者に帰属する持分合計 | ||||||
| 在外営業 活動体の 換算差額 | キャッシュ・ フロー・ ヘッジ | その他の資本の構成要素 合計 | |||||
| 期首残高 (2014年4月1日) | 83,587 | △931 | 82,656 | 526,320 | 3,084 | 529,405 | |
| 四半期利益 | - | - | - | 5,678 | 51 | 5,730 | |
| その他の包括利益合計 | △5,325 | 225 | △5,038 | △5,038 | 3 | △5,035 | |
| 四半期包括利益 | △5,325 | 225 | △5,038 | 641 | 54 | 695 | |
| 剰余金の配当 | 注記 10 | - | - | - | △22,829 | △18 | △22,847 |
| 株式報酬取引 | - | - | - | △14 | - | △14 | |
| 自己株式の取得 | - | - | - | △7 | - | △7 | |
| 自己株式の処分 | - | - | - | 144 | - | 144 | |
| 振替 | - | - | △62 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | 19 | - | 19 | |
| 合計 | - | - | △62 | △22,686 | △18 | △22,704 | |
| 期末残高 (2014年6月30日) | 78,262 | △705 | 77,557 | 504,275 | 3,121 | 507,396 | |
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月 1日 至 2015年6月30日) | 前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月 1日 至 2014年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 7,438 | 7,729 | |
| 減価償却費及び償却費 | 10,339 | 9,317 | |
| 運転資本の増減額(△は増加) | 9,845 | △4,653 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 646 | |
| 利息の支払額 | △969 | △713 | |
| 法人所得税の支払額 | △2,813 | △3,526 | |
| 法人所得税の還付額 | 195 | 88 | |
| その他 | △3,510 | △948 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,131 | 7,941 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,468 | △2,009 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 23 | |
| 無形資産の取得による支出 | △30,136 | △1,220 | |
| 金融資産の取得による支出 | △4,482 | △1,855 | |
| 金融資産の売却・償還による収入 | 4,347 | 1,694 | |
| 3カ月超預金の預入による支出 | △3,696 | △1,896 | |
| 3カ月超預金の払戻による収入 | 17,848 | 1,039 | |
| その他 | △22 | 123 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,397 | △4,102 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 10,263 | 4,494 | |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,216 | |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | - | |
| 配当金の支払額 | △22,856 | △22,829 | |
| その他 | 102 | △186 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,491 | △28,737 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,139 | △1,875 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △34,619 | △26,774 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 173,335 | 153,921 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138,716 | 127,147 |
【要約四半期連結財務諸表注記】
1.報告企業
当社は日本国にある株式会社であり、東京証券取引所市場第一部(TSE:4523)に上場しています。
当社グループは、当社、連結子会社47社及び関連会社1社で構成され、その事業内容を、医薬品事業とその他事業に区分しています。医薬品事業では、医療用医薬品、ジェネリック医薬品、一般用医薬品等の研究開発・製造・販売を行っています。
2.要約四半期連結財務諸表作成の基礎
(1) 準拠の表明
当社は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第1条の2に掲げる「特定会社」の要件をすべて満たしているため、要約四半期連結財務諸表を同第93条の規定により、IAS第34号「期中財務報告」に準拠して作成しています。当要約四半期連結財務諸表は、年度の連結財務諸表で要求されるすべての情報は含んでいないため、2015年3月31日に終了した連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
(2) 測定の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定されている金融商品、退職後給付制度に係る資産・負債等を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3) 表示通貨及び表示単位
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しており、百万円未満を四捨五入しています。
3.重要な会計方針
当要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の基準書及び解釈指針を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。当社グループが、当該基準書及び解釈指針を適用したことによる、当要約四半期連結財務諸表への重要な影響はありません。
| 基準書及び解釈指針 | 強制適用開始時期 (以降開始年度) | 当社グループ 適用開始時期 | 概要 | |
| IAS第19号 | 従業員給付 | 2014年7月1日 | 2016年3月期 | 従業員または第三者からの拠出に関する会計処理の改訂 |
4.重要な会計上の見積り及び判断
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、経営者の見積り及び判断を含んでいます。
見積りの基礎となる仮定は継続的に見直しています。見積りの変更による影響は、見積りを変更した期間及び将来の期間において認識しています。
当要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び判断は、販売権の耐用年数を除き前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した見積り及び判断と同一です。
販売権については、当第1四半期連結累計期間に医薬品の独占販売期間に関する見積り方法を変更したことに伴い、耐用年数を見直しました。その結果、当第1四半期連結累計期間の償却費(売上原価)が583百万円減少しています。
なお、この変更に伴う影響は、主にアメリカス医薬品事業で生じています。
5.セグメント情報
当社グループは、セグメントを医薬品事業とその他事業に区分しており、医薬品事業を構成する日本(医療用医薬品、ジェネリック医薬品、診断薬)、アメリカス(北米、中南米)、中国、アジア(韓国、台湾、香港、インド、アセアン等)、EMEA(欧州、中東、アフリカ、オセアニア)、薬粧-日本(一般用医薬品等)の6つの事業セグメントを報告セグメントとしています。
(単位:百万円)
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月 1日 至 2015年6月30日) | 前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月 1日 至 2014年6月30日) | |||
| 外部顧客への 売上収益 | セグメント利益 | 外部顧客への 売上収益 | セグメント利益 | |
| 医薬品事業 | ||||
| 日本(注4) | 69,771 | 31,307 | 73,694 | 33,915 |
| アメリカス | 29,752 | 2,106 | 25,405 | 86 |
| 中国 | 12,947 | 4,206 | 9,161 | 2,722 |
| アジア | 8,647 | 2,283 | 7,129 | 1,586 |
| EMEA | 10,162 | 1,860 | 8,840 | 1,077 |
| 薬粧-日本(注4) | 4,032 | 581 | 3,772 | △414 |
| 報告セグメント計 | 135,310 | 42,342 | 128,001 | 38,972 |
| その他事業(注1) | 3,938 | 578 | 4,829 | 1,324 |
| 事業計 | 139,249 | 42,920 | 132,829 | 40,297 |
| 研究開発費(注2) | - | △32,727 | - | △29,100 |
| 親会社の本社管理費等(注3)(注4) | - | △2,580 | - | △2,731 |
| 要約四半期連結損益計算書の営業利益 | - | 7,613 | - | 8,466 |
(注1) その他事業は、医薬品原料などに係る事業です。
(注2) 当社グループは、研究開発費をグローバルに管理しているため、セグメントに配分していません。
(注3) 親会社の本社管理費等は、当社グループ全体の運営に係る費用等です。
(注4) 当連結会計年度より日本における一部の費用の管理体制を見直し、販売費及び一般管理費の配分方法を変更しました。この変更に合わせ、前連結会計年度の「日本医薬品事業」及び「薬粧-日本」のセグメント利益、「親会社の本社管理費等」の数値を修正再表示しています。
6.販売費及び一般管理費
当第1四半期連結累計期間において、米国における構造改革に伴う解雇給付2,046百万円を計上しています。
7.1株当たり四半期利益
(1) 基本的1株当たり四半期利益
各第1四半期連結累計期間における基本的1株当たり四半期利益の算定の基礎は、次のとおりです。
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月 1日 至 2015年6月30日) | 前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月 1日 至 2014年6月30日) | |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益(百万円) | 5,445 | 5,678 |
| 期中平均普通株式数(千株) | 285,652 | 285,274 |
| 基本的1株当たり四半期利益(円) | 19.06 | 19.90 |
(注1) 上記1株当たり情報の算出において控除する自己株式には、信託として保有する当社株式を含めています。
(2) 希薄化後1株当たり四半期利益
各第1四半期連結累計期間における希薄化後1株当たり四半期利益の算定の基礎は、次のとおりです。
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月 1日 至 2015年6月30日) | 前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月 1日 至 2014年6月30日) | |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益(百万円) | 5,445 | 5,678 |
| 四半期利益調整額(百万円) | - | - |
| 希薄化後1株当たり四半期利益の計算に使用する四半期利益(百万円) | 5,445 | 5,678 |
| 期中平均普通株式数(千株) | 285,652 | 285,274 |
| ストック・オプションに係る調整株数(千株) | 816 | 248 |
| 希薄化後の期中平均普通株式数(千株) | 286,468 | 285,522 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益(円) | 19.01 | 19.89 |
(注1) 上記1株当たり情報の算出において控除する自己株式には、信託として保有する当社株式を含めています。
8.金融商品の公正価値
(1) 公正価値の算定方法
当要約第1四半期連結財務諸表において使用する主な金融資産・負債の公正価値の算定方法は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において使用した算定方法と同一です。
(2) 公正価値ヒエラルキーのレベル別分類
当社グループにおける金融資産・負債の公正価値の測定レベル及び公正価値ヒエラルキーのレベル別内訳は、次のとおりです。
レベル1:活発に取引される市場で公表価格により測定された公正価値
レベル2:レベル1以外の、観察可能な価格を直接、または間接的に使用して算定された公正価値
レベル3:観察不能なインプットを含む評価技法から算定された公正価値
当第1四半期連結会計期間末(2015年6月30日)
| (単位:百万円) レベル1 レベル2 レベル3 合計 <金融資産> 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 投資信託 - 5,774 - 5,774 債券 - 1,197 - 1,197 その他 - 4,098 - 4,098 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 株式 36,365 - 4,604 40,969 合計 36,365 11,069 4,604 52,039 <金融負債> 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 デリバティブ負債 - 690 - 690 合計 - 690 - 690 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | <金融資産> | 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 投資信託 | - | 5,774 | - | 5,774 | 債券 | - | 1,197 | - | 1,197 | その他 | - | 4,098 | - | 4,098 | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 株式 | 36,365 | - | 4,604 | 40,969 | 合計 | 36,365 | 11,069 | 4,604 | 52,039 | <金融負債> | 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | デリバティブ負債 | - | 690 | - | 690 | 合計 | - | 690 | - | 690 | ||||||||||||||||||||||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <金融資産> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資信託 | - | 5,774 | - | 5,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債券 | - | 1,197 | - | 1,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | - | 4,098 | - | 4,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式 | 36,365 | - | 4,604 | 40,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 36,365 | 11,069 | 4,604 | 52,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <金融負債> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デリバティブ負債 | - | 690 | - | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | - | 690 | - | 690 |
前連結会計年度末(2015年3月31日)
| (単位:百万円) レベル1 レベル2 レベル3 合計 <金融資産> 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 投資信託 - 5,222 - 5,222 債券 - 1,621 - 1,621 その他 - 3,955 - 3,955 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 株式 31,897 - 4,872 36,769 合計 31,897 10,799 4,872 47,568 <金融負債> 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 デリバティブ負債 - 642 - 642 合計 - 642 - 642 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | <金融資産> | 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 投資信託 | - | 5,222 | - | 5,222 | 債券 | - | 1,621 | - | 1,621 | その他 | - | 3,955 | - | 3,955 | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 株式 | 31,897 | - | 4,872 | 36,769 | 合計 | 31,897 | 10,799 | 4,872 | 47,568 | <金融負債> | 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | デリバティブ負債 | - | 642 | - | 642 | 合計 | - | 642 | - | 642 | ||||||||||||||||||||||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <金融資産> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資信託 | - | 5,222 | - | 5,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債券 | - | 1,621 | - | 1,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | - | 3,955 | - | 3,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式 | 31,897 | - | 4,872 | 36,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 31,897 | 10,799 | 4,872 | 47,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <金融負債> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デリバティブ負債 | - | 642 | - | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | - | 642 | - | 642 |
9.売却目的で保有する資産
当第1四半期連結累計期間において、当社グループは、サプライ・チェーンの最適化をはかるグローバル・ロジスティクス戦略に基づき、米国の連結子会社であるEisai Inc.のNorth Carolina工場の譲渡を決定しました。そのため、当該工場に関連する有形固定資産等を売却目的で保有する資産に分類しています。売却目的で保有する資産に分類した有形固定資産等は、売却コスト控除後の公正価値が帳簿価額を上回っているため、減損損失を認識していません。
なお、Eisai Inc.は、Biogen Inc.(米国)とNorth Carolina工場を譲渡する契約を締結し、関連法規等の条件を満たすことを前提に、第2四半期中の譲渡完了を予定しています。
10.配当
各第1四半期連結累計期間において当社が支払った普通株式に関する配当金は、次のとおりです。
(単位:百万円)
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月 1日 至 2015年6月30日) | 前第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月 1日 至 2014年6月30日) | |
| 期末配当(1株当たり配当額) | 22,856 (80円) | 22,829 (80円) |
11.財務諸表の承認
当社代表執行役CEOである内藤晴夫及び常務執行役CFOである柳良平は、2015年8月12日付で当要約四半期連結財務諸表を承認しています。
2【その他】
2015年5月14日開催の当社取締役会において、2015年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、第103期(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)の期末配当を行う旨を決議しました。配当金の総額及び1株当たりの金額は、「1 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 10.配当」に記載のとおりです。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2015年8月12日 | |||
| エーザイ株式会社 |
| 代表執行役CEO 内藤 晴夫 殿 |
| 有限責任監査法人 トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 下江 修行 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大谷 博史 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 杉本 健太郎 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているエーザイ株式会社の2015年4月1日から2016年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2015年4月1日から2015年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2015年4月1日から2015年6月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記について四半期レビューを行った。
要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、エーザイ株式会社及び連結子会社の2015年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注1) 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しています。 (注2) XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |