| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年8月7日 |
| 【四半期会計期間】 | 第122期第1四半期(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
| 【会社名】 | シャープ株式会社 |
| 【英訳名】 | Sharp Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 髙 橋 興 三 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市阿倍野区長池町22番22号 |
| 【電話番号】 | (06)6621―1221(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理本部経理部長 青 山 孝 次 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市阿倍野区長池町22番22号 |
| 【電話番号】 | (06)6621―1221(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理本部経理部長 青 山 孝 次 |
| 【縦覧に供する場所】 | シャープ株式会社東京支社 (東京都港区芝浦一丁目2番3号)株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第121期第1四半期連結累計期間 | 第122期第1四半期連結累計期間 | 第121期 | |
| 会計期間 | 自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日 | 自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日 | 自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 619,726 | 618,301 | 2,786,256 |
| 経常損失(△) | (百万円) | △5,466 | △33,360 | △96,526 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △1,788 | △33,982 | △222,347 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 3,591 | △25,330 | △161,061 |
| 純資産額 | (百万円) | 209,066 | 243,055 | 44,515 |
| 総資産額 | (百万円) | 2,112,530 | 1,869,954 | 1,961,909 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △1.06 | △20.11 | △131.51 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 9.4 | 12.3 | 1.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △2,235 | △51,408 | 17,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △15,700 | △18,108 | △16,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 1,176 | 20,667 | △136,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 332,078 | 188,244 | 232,211 |
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。
2 売上高には、消費税等は含まれていない。
3 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純損失」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失」としている。
4 第121期第1四半期連結累計期間及び第121期の「潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益」欄については、潜在株式が存在しないため記載していない。また、第122期第1四半期連結累計期間の「潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益」欄については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載していない。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更があった事項は、以下のとおりである。
継続企業の前提に関する重要事象等について
当社グループは、前連結会計年度において、多額の営業損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、中期経営計画の達成が困難な状況になるとともに、連結純資産が著しく減少し、シンジケートローン契約の財務制限条項に抵触する水準となった。
このような事態を受け、平成27年5月14日に「抜本的構造改革の断行による安定的収益基盤の構築」を図る企業戦略として、新たな「2015~2017年度 中期経営計画」を策定した。その後、第121期定時株主総会での議案の承認や金融機関等調整に関する同意書の取得を経て、平成27年6月30日に㈱みずほ銀行及び㈱三菱東京UFJ銀行に対して総額2,000億円の優先株を発行し、毀損した資本を増強するとともに、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱が運用するジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合に対して250億円の優先株を発行し、投資資金の調達を行った。この結果、連結純資産は、シンジケートローン契約の財務制限条項に抵触しない水準となった。
しかしながら、当第1四半期連結累計期間において、引き続き営業損失、親会社株主に帰属する四半期純損失を計上し、重要な営業キャッシュ・フローのマイナスとなった。また当該シンジケートローン契約の契約期限は、平成28年3月末となっている。
こうした状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているが、「3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (5)事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策」に記載のとおり、当該重要事象等を解消するための対応策を実施しているため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められない。従って、「継続企業の前提に関する事項」には該当していない。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等は、次のとおりである。
(その他の契約)
| 相手先 | 国名又は地域 | 契約内容 |
|---|---|---|
| ㈱みずほ銀行㈱三菱東京UFJ銀行 | 日本日本 | 平成27年5月、当社が第三者割当の方法により発行する総額200,000百万円のA種種類株式を、㈱みずほ銀行及び㈱三菱東京UFJ銀行が引受けする契約を締結した。(注)1 |
| ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合 | 日本 | 平成27年5月、当社が第三者割当の方法により発行する総額25,000百万円のB種種類株式を、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合が引受けする契約を締結した。(注)1 |
(注)1 本引受契約による有償第三者割当増資(新株式発行)については、平成27年6月30日に払込みが完了している。詳細は「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (5)発行済株式総数、資本金等の推移 (注)2」に記載している。
2 上記はすべて当社との契約である。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、個人消費に持ち直しの動きが見られ、雇用情勢も改善傾向にあるなど、緩やかな回復基調を辿った。また、海外も、中国の経済成長は減速したものの、米国経済は回復が続き、ユーロ圏の景気が持ち直すなど、総じて底堅く推移した。
こうした中、当社グループでは、液晶テレビ「AQUOS 4K NEXT※1」やヘルシオお茶プレッソ、IGZO 液晶ディスプレイ※2、照明用電力の削減が可能となる採光フィルム※3など、独自商品・特長デバイスの創出と販売強化に努めた。また、インセル型液晶タッチディスプレイ※4の量産も開始した。さらに、安定した経営基盤の早期確立に向け、「2015~2017年度 中期経営計画」の3つの重点戦略である①事業ポートフォリオの再構築、②固定費削減の断行、③組織・ガバナンスの再編・強化に取り組んだ。
当第1四半期連結累計期間の業績は、液晶テレビや太陽電池の販売が減少したことなどにより、売上高が618,301百万円(前年同四半期比99.8%)、営業損益が28,760百万円の損失(前年同四半期は4,668百万円の営業利益)、経常損失が33,360百万円(前年同四半期は5,466百万円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失が33,982百万円(前年同四半期は1,788百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となった。
資金面では、総額225,000百万円の優先株を発行し、中期経営計画の遂行を支える資本の増強と成長分野への投資資金の調達を行った。
※1 4原色技術を用い8K解像度を実現した4K液晶テレビ。詳細は2015年5月21日公表の「『AQUOS 4K NEXT』<80V型:LC-80XU30>を発売」参照。
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/150521-a.html
※2 IGZO 液晶ディスプレイ:㈱半導体エネルギー研究所との共同開発により量産化。透明な酸化物半導体を採用したディスプレイ。詳細は下記URL参照。
※3 液晶ディスプレイの開発で培った光学制御技術を応用した採光フィルム。詳細は2015年6月2日公表の「液晶ディスプレイの技術開発で培った光学制御技術を応用した「採光フィルム」を開発」参照。
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/150602-b.html
※4 タッチセンサー部の機能を液晶ディスプレイに内蔵。詳細は2015年6月17日公表の「スマートフォン向けインセル型液晶タッチディスプレイを量産開始」参照。
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/150617-a.html
セグメントの業績は、概ね次のとおりである。
①プロダクトビジネス
海外で複合機の販売が伸長した。一方、液晶テレビや携帯電話、空気清浄機及び太陽電池の販売が減少した。
この結果、売上高は319,450百万円(前年同四半期比 80.0%)、セグメント損失は8,855百万円(前年同四半期は13,711百万円のセグメント利益)となった。
②デバイスビジネス
カメラモジュールの売上が伸長した。一方、スマートフォン向けなどの中小型液晶パネルの売上が減少した。また、テレビ用大型液晶パネルについては、外部顧客への売上が増加したものの、液晶テレビの販売落ち込みに伴い、セグメント間の内部売上が減少した。
この結果、売上高は319,618百万円(前年同四半期比 120.2%)、セグメント損失は10,871百万円(前年同四半期は1,391百万円のセグメント損失)となった。
当第1四半期連結会計期間末の財政状態については、資産合計が、前連結会計年度末に比べ91,955百万円減少の1,869,954百万円となった。これは、たな卸資産がほぼ横ばいとなり、現金及び預金や受取手形及び売掛金が減少したことなどによるものである。一方、負債合計は、短期借入金や支払手形及び買掛金が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ290,495百万円減少の1,626,899百万円となった。また、純資産合計は、優先株の発行などにより、前連結会計年度末に比べ198,540百万円増加の243,055百万円となった。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ43,967百万円(18.9%)減少し、当第1四半期連結累計期間末には188,244百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動による資金の支出は、51,408百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ49,173百万円(22倍)増加した。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、税金等調整前四半期純損失が増加し、仕入債務の減少額が35,363百万円増加したことなどによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動による資金の支出は、18,108百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ2,408百万円(15.3%)増加した。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、有形固定資産の取得による支出が2,382百万円増加したことなどによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において財務活動による資金の収入は、20,667百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ19,491百万円(17倍)増加した。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、短期借入金の純増減額が183,492百万円減少したほか、長期借入金の返済による支出が21,753百万円増加したものの、種類株式の発行による収入が224,606百万円あったことなどによるものである。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更があった事項は、以下のとおりである。
当社グループは、前連結会計年度において、多額の営業損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、中期経営計画の達成が困難な状況となった。
このような事態を受け、平成27年5月14日に「抜本的構造改革の断行による安定的収益基盤の構築」を図る企業戦略として、新たな「2015~2017年度 中期経営計画」を策定した。その後、第121期定時株主総会での議案の承認や金融機関等調整に関する同意書の取得を経て、平成27年6月30日に㈱みずほ銀行及び㈱三菱東京UFJ銀行に対して総額2,000億円の優先株を発行し、毀損した資本を増強するとともに、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱が運用するジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合に対して250億円の優先株を発行し、投資資金の調達を行った。
また、主たる金融機関からは、新たな中期経営計画中の支援継続の同意を得られており、継続的な支援のもと、新たな中期経営計画の具体的な対応策を推進している。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりである。
① 基本方針の内容
当社取締役会は、当社グループのように製造業を営む企業が、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるためには、中長期的な視点により先端技術や製造技術を自社内で開発、活用し、また、この間に顧客、取引先、従業員等のステークホルダーとの良好な協力関係を構築することが必要不可欠であると考えている。
また、当社グループの買収を企図した当社取締役会の賛同を得ない当社株式の買付行為であっても、これに応じるか否かは、最終的には当社株主において判断されるべきものであると考えているが、その目的等からみて企業価値・株主共同の利益に明白な侵害をもたらすものや、株主に株式の売却を強要するおそれのあるものなどの不適切な買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切ではないと考えており、このような不適切な買付行為が行われる場合には、それに対して相当の対抗措置を発動することも必要であると考えている。
② 基本方針の実現に資する特別の取り組み
当社グループは、「誠意と創意」の経営信条の下、時代を先取りする独自商品の開発を通じて、企業価値の向上に努めるとともに、社会への貢献を果たしてきた。
また、当社グループは、先進のエレクトロニクス技術を駆使し、顧客のニーズを捉えた革新的な商品やサービスを創出することが、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにつながると考えている。
こうした考えの下、「2015~2017年度 中期経営計画」では、以下の3つの重点戦略を着実に実行し、「抜本的構造改革の断行による安定的収益基盤の構築」を目指していく。
イ 事業ポートフォリオの再構築
当社の事業を、顧客や事業特性に応じた下記の5つのカンパニーに再編する。事業ポートフォリオを再構築し、収益力の向上に取り組む。
・コンシューマーエレクトロニクスカンパニー
・エネルギーソリューションカンパニー
・ビジネスソリューションカンパニー
・電子デバイスカンパニー
・ディスプレイデバイスカンパニー
ロ 固定費削減の断行
抜本的なコスト構造改革を断行し、将来を見据えた収益力向上を図っていく。具体的には、事業構造・拠点改革の推進、希望退職や海外拠点縮小に伴う人員削減、本社のスリム化や緊急人件費対策などを実行する。
ハ 組織・ガバナンスの再編・強化
a.カンパニー制の導入とその狙い
カンパニー制を導入し、コーポレートによる統制の強化と各カンパニーの自律性の確立を両立することにより、規律あるスピード経営の実現を目指す。各カンパニーは、「財務三表に基づく経営」、「生産から販売までの一貫体制の構築」、「組織のフラット化による市場変化への迅速な対応」を実現していく。
b.抜本的な人事改革
会社再生に向け、重要な役割を担う人材にベストな成長機会と働き甲斐ある処遇を提供し、各事業領域での厳しい競争を勝ち抜く強い組織をつくるため、以下の人事改革に取り組んでいく。
(a) 等級・報酬制度の見直し
(b) 処遇の適正化
(c) 実力ベースの人材登用徹底
(d) 組織のフラット化・シンプル化
このほか、コンプライアンス意識やステークホルダーの視点をもって事業活動に取り組むことにより企業の社会的責任を果たすとともに、環境・教育・社会福祉の分野を中心とした様々な社会貢献活動の推進により、広く社会からの期待に応え、信頼と評価を高めるよう推進していく。また当社は、株主への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考えており、連結業績と財務状況並びに今後の事業展開等を総合的に勘案し、長期的な視点に立って、株主への利益還元に取り組んでいく。
これらのほか、③の取り組みを行っている。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって支配されることを防止するための取り組み
当社は、特定の株主グループの議決権割合が20%以上となるような当社株式の買付行為(以下、「大量買付行為」といい、そのような買付行為を行う者を「大量買付者」という。)に関するルールを『当社株式の大量買付行為に関する対応プラン』(以下、「本プラン」という。)として定めており、その概要は次のとおりである。
イ ①の基本方針に記載のとおり、当社取締役会は、当社株式の大量買付行為に応じるか否かについては、最終的には当社株主において判断されるべきものであると考えているが、株主が適切な判断を行うためには、大量買付者及び当社取締役会の双方から必要かつ十分な情報が提供される必要があると考えており、そのためには、大量買付行為が行われる際の一定の合理的なルールを設定しておくことが不可欠であると考えている。
ロ 当社取締役会が設定するルールでは、大量買付者に対して、a)一定の期間内に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報提供をすること、b)当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大量買付行為を開始することを求めている。
ハ 当社取締役会は、大量買付者がルールを遵守しない場合、あるいは、ルールを遵守していてもその行為が当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なうと判断される場合には、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保するため、対抗措置を発動することがある。
ニ 当社取締役会による大量買付行為の検討・対抗措置の発動にあたっては、社外取締役、社外監査役及び外部の有識者の中から選任される3名以上の委員により構成される特別委員会の勧告を最大限尊重し、最終決定する。なお、以下の場合には、原則として株主意思確認総会を開催し、当社取締役会はその決議に従う。
・特別委員会が、対抗措置発動についてあらかじめ株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した場合
・当社取締役会が株主の意思を確認することが適切であると判断した場合
ホ 当社取締役会が、対抗措置の発動を決定した後、大量買付者から必要かつ十分な情報の提供があり、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資すると特別委員会が勧告し、当社取締役会が判断した場合は、対抗措置を取り止める。
④ 本プランに対する取締役会の意見
当社取締役会は、以下の理由から、本プランが①の基本方針に沿っており、また、当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断している。
イ 本プランは、大量買付者が大量買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、及び当社取締役会の評価期間が経過した後にのみ当該大量買付行為を開始することを求め、これを遵守しない場合、あるいは、遵守していても当社グループの企業価値・株主共同の利益を著しく損なうような不適切な大量買付行為が行われる場合には、当社取締役会が大量買付者に対して相当の対抗措置を発動することがあることを明記している。
ロ 本プランは、当社株主が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の代替案の提示を受ける機会の提供をルール化し、当社株主及び投資家が適切な投資判断を行える環境を整えるものである。また、本プランの発効・継続は、当社株主の承認を条件としている。
ハ 本プランは、不適切な大量買付行為に対して、当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に開示するものであり、対抗措置の発動は本プランに従って行われる。さらに、大量買付行為に関して当社取締役会が評価、検討、対抗措置の発動等を行う際には、外部専門家等から助言を得るとともに、特別委員会の意見を最大限尊重すること、株主の意思を確認することが適切と判断した場合は株主意思確認総会を開催し、取締役会はその決議に従うことを定めており、本プランには当社取締役会による適正な運用を担保するための手続が盛り込まれている。
⑤ 本プランの有効期間
本プランは、平成26年6月25日に開催された当社第120期定時株主総会において株主の承認を得ており、その有効期間は平成29年6月30日までに開催される第123期定時株主総会終結の時までとなっている。
(注)本プランの詳細については、当社ホームページに掲載のニュースリリース参照。
・平成27年5月14日付ニュースリリース
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2015/150514-1.pdf
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における当社グループ(当社及び連結子会社)全体の研究開発費は36,323百万円である。
なお、当第1四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。
(5) 事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策
当社グループは「1 事業等のリスク」に記載の継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に対処すべく、以下の対応策を実施している。
当社グループでは、①事業ポートフォリオの再構築、②固定費削減の断行、③組織・ガバナンスの再編・強化を3つの重点戦略とした新たな中期経営計画を着実に実行し、安定的収益基盤の構築を図っている。また、主たる金融機関からは、新たな中期経営計画中の支援継続の同意を得られている。
これにより、資金不足となるリスクを回避するとともに、継続的な支援のもと、新たな中期経営計画の具体的な対応策を推進している。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 5,000,000,000 |
| A種種類株式 | 200,000 |
| B種種類株式 | 25,000 |
| 計 | 5,000,000,000 |
(注) 1 平成27年6月23日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、新たにA種種類株式及びB種種類株式の発行可能種類株式総数を定めている。
2 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は5,000,225,000株となるが、当社定款に定める発行可能株式総数は5,000,000,000株を記載している。なお、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数との一致については、会社法上要求されない。
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成27年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成27年8月7日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 1,701,214,887 | 1,701,214,887 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数1,000株 |
| A種種類株式(当該種類株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) | 200,000 | 200,000 | 非上場 | (注)1、2、3単元株式数1株 |
| B種種類株式(当該種類株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) | 25,000 | 25,000 | 非上場 | (注)1、2、4単元株式数1株 |
| 計 | 1,701,439,887 | 1,701,439,887 | - | - |
(注) 1 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりである。
(A種種類株式)
(1) 普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加する。
(2) 取得価額の修正基準及び修正頻度
下記(注)3 4.(3)及び(4)を参照。
(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
(a) 取得価額の下限
100円
(b) 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
2,000,000,000株(下記(注)3 1.(4)に定義されるA種累積未払配当金相当額及び下記(注)3 2.(3)に定義される日割未払優先配当金額が存在しないことを前提とする。)
(4) 当社の決定によるA種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無
下記(注)3 6.を参照。
(B種種類株式)
(1) 普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加する。
(2) 取得価額の修正基準及び修正頻度
下記(注)4 4.(3)及び(4)を参照。
(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
(a) 取得価額の下限
100円
(b) 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
350,000,000株(下記(注)4 1.(4)に定義されるB種累積未払配当金相当額及び下記(注)4 2.(3)に定義される日割未払優先配当金額が存在しないことを前提とする。)
(4) 当社の決定によるB種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無
下記(注)4 5.を参照。
2 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりである。
(A種種類株式)
(1) 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
該当事項なし。
(2) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項なし。
(3) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容
該当事項なし。
(4) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項なし。
(5) その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項なし。
(B種種類株式)
(1) 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
該当事項なし。
(2) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合(以下、「JIS」という。)は、払込期日以降平成30年6月30日までの間、転換制限解除事由が発生しない限り、B種種類株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使することはできない。なお、JISが、平成30年6月30日までの間、その保有するB種種類株式の全部又は一部を譲渡又は処分する場合、JISは、予めその相手方をして、上記の普通株式を対価とする取得請求権の行使制限に関する義務を遵守することを当社に対して約させるものとされている。
(3) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容
該当事項なし。
(4) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項なし。
なお、引受契約書において、JISが希望した場合には、当社は、JISが希望する数の当社株式の借株を受けることができるよう実務上可能な限り協力することを、JISに誓約している。
(5) その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項なし。
3 A種種類株式の内容は、以下のとおりである。
1. 剰余金の配当
(1) 優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」という。)に対し、下記10.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 優先配当金の金額
A種優先配当金の額は、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に、それぞれの半期事業年度毎に下記算式により算定される年率(以下、「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額とする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。
A種優先配当年率=日本円TIBOR(6か月物)+2.5%
「日本円TIBOR(6か月物)」とは、各半期事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下、「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円6か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。当該日時に日本円TIBOR(6か月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6か月物(360日ベース))として、インターコンチネンタル取引所(ICE)によって公表される数値又はこれに準ずると認められる数値を、日本円TIBOR(6か月物)に代えて用いるものとする。なお、A種優先配当金の算出に際しては、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が平成28年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、平成27年6月30日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。
(3) 非参加条項
当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)から累積額がA種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各半期事業年度に係るA種優先配当年率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記10.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記10.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 日割未払優先配当金額
A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。
3. 議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4. 普通株式を対価とする取得請求権
(1) 普通株式対価取得請求権
A種種類株主は、平成31年7月1日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に、A種残余財産分配額を乗じて得られる額を、下記(3)乃至(6)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「普通株式対価取得請求の効力が生じた日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(3) 当初取得価額
平成31年7月1日に先立つ連続する30取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)。但し、当初取得価額が100円(但し、下記(6)の調整を受ける。以下、「当初下限取得価額」という。)を下回る場合には、当初取得価額は当初下限取得価額とする。なお、当該30取引日の間に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとし、以下同様とする。
(4) 取得価額の修正
取得価額は、平成32年1月1日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日(以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の95%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が当初取得価額の50%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(但し、下記(6)の調整を受ける。)又は当初下限取得価額のうちいずれか高い方の金額(以下、「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とし、また、修正後取得価額が当初取得価額の150%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(但し、下記(6)の調整を受ける。以下、「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とする。
(5) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 分割前発行済普通株式数 | |
| 調整後取得価額 = 調整前取得価額 × | |
| 分割後発行済普通株式数 | |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
| 併合前発行済普通株式数 | |
| 調整後取得価額 = 調整前取得価額 × | |
| 併合後発行済普通株式数 | |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 | |||
| (発行済普通株式数 -当社が保有する 普通株式の数) | + | ||||
| 調整後取得価額 = 調整前取得価額 × | 普通株式1株当たりの時価 | ||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数 | |||||
④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、予め書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(6) 上限取得価額、下限取得価額及び当初下限取得価額の調整
上記(5)の規定により取得価額の調整を行う場合には、上限取得価額、下限取得価額及び当初下限取得価額についても、「取得価額」を「上限取得価額」、「下限取得価額」又は「当初下限取得価額」に読み替えた上で上記(5)の規定を準用して同様の調整を行う。
(7) 普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
(8) 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(9) 普通株式の交付方法
当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
5. 金銭を対価とする取得請求権
(1) 金銭対価取得請求権
A種種類株主は、平成33年7月1日以降、(a)償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。)から、(b)償還請求日において発行済の全てのB種種類株式(当社が有するものを除く。)の数にB種残余財産分配額(下記(注)4 2.(1)に定義される。)を乗じた額を控除した額(以下、「償還請求可能額」という。)が正の値であるときに限り、毎月1日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下、「償還請求日」という。)として、償還請求日の60取引日前までに当社に対して書面による通知(撤回不能とする。以下、「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に110%を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(1)においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「償還請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。但し、償還請求日において償還請求がなされたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における償還請求可能額を超える場合には、償還請求がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求可能額を超えない範囲内においてのみ当社はA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。
(2) 償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
(3) 償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
6. 金銭を対価とする取得条項
当社は、平成28年7月1日以降、金銭対価償還日(以下に定義される。)の開始時において、B種種類株式の発行済株式(当社が有するものは除く。)が存しないときに限り、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の60取引日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に110%を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
7. 譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
8. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
9. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
10.優先順位
(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金(下記(注)4 1.(1)に定義される。)、B種累積未払配当金相当額(下記(注)4 1.(4)に定義される。)及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、B種累積未払配当金相当額が第1順位、B種優先配当金が第2順位、A種累積未払配当金相当額が第3順位、A種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。
(2) A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、A種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。
(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
11. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。
12. 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。
4 B種種類株式の内容は、以下のとおりである。
1. 剰余金の配当
(1) 優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下、「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて以下、「B種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 優先配当金の金額
B種優先配当金の額は、配当基準日が平成30年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に、7.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が平成30年4月1日以降に開始する事業年度に属する場合、払込金額相当額に、8.0%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が平成28年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、平成27年6月30日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るB種優先配当金の額は、その各配当におけるB種優先配当金の合計額を控除した金額とする。
(3) 非参加条項
当社は、B種種類株主等に対しては、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本(4)に従い累積したB種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるB種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)から累積額がB種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、当該事業年度が平成30年3月末日以前に終了する事業年度の場合は年率7.0%の利率で、当該事業年度が平成30年4月1日以降に開始する事業年度の場合は年率8.0%の利率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下、「B種累積未払配当金相当額」という。)については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、B種種類株主等に対して配当する。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額に、B種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算する。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 非参加条項
B種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 日割未払優先配当金額
B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてB種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるB種優先配当金相当額とする(以下、B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。
3. 議決権
B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4. 普通株式を対価とする取得請求権
(1) 普通株式対価取得請求権
B種種類株主は、平成27年7月1日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。
(2) B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の数に、(ⅰ)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める普通株式対価取得プレミアムを乗じて得られる額並びに(ⅱ)B種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額を、下記(3)乃至(6)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)においては、B種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「普通株式対価取得請求の効力が生じた日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
「普通株式対価取得プレミアム」とは、普通株式対価取得請求の効力が生ずる日が下記①乃至⑥の日に該当するか又はいずれの期間に属するかの区分に応じて、下記①乃至⑥に定める数値をいう。
① 平成27年7月1日から平成28年6月30日まで :1.05
② 平成28年7月1日から平成29年6月30日まで :1.12
③ 平成29年7月1日から平成30年6月30日まで :1.19
④ 平成30年7月1日から平成31年6月30日まで :1.26
⑤ 平成31年7月1日から平成32年6月30日まで :1.33
⑥ 平成32年7月1日以降 :1.40
(3) 当初取得価額
248.3円
(4) 取得価額の修正
取得価額は、平成27年9月15日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日(以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の90%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が100.0円(但し、下記(6)の調整を受ける。以下、「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とし、また、修正後取得価額が(ⅰ)初回の取得価額修正日より前においては、当初取得価額(但し、下記(5)の調整を受ける。)、(ⅱ)初回の取得価額修正日以降、第2回の取得価額修正日より前においては、当初取得価額(但し、下記(5)の調整を受ける。)又は初回の取得価額修正日に係る取得価額算定期間の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)のうち低い方の額、(ⅲ)第2回の取得価額修正日以降においては、当初取得価額(但し、下記(5)の調整を受ける。)、初回の取得価額修正日に係る取得価額算定期間の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)又は第2回の取得価額修正日に係る取得価額算定期間の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)のうち最も低い額(但し、いずれも下限取得価額を下回らず、かつ、下記(6)の調整を受ける。以下、「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとし、以下同様とする。
(5) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 分割前発行済普通株式数 | |
| 調整後取得価額 = 調整前取得価額 × | |
| 分割後発行済普通株式数 | |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
| 併合前発行済普通株式数 | |
| 調整後取得価額 = 調整前取得価額 × | |
| 併合後発行済普通株式数 | |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 | |||
| (発行済普通株式数 -当社が保有する 普通株式の数) | + | ||||
| 調整後取得価額 = 調整前取得価額 × | 普通株式1株当たりの時価 | ||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数 | |||||
④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はB種種類株主等に対して、予め書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(6) 上限取得価額及び下限取得価額の調整
上記(5)の規定により取得価額の調整を行う場合には、上限取得価額及び下限取得価額についても、「取得価額」を「上限取得価額」又は「下限取得価額」に読み替えた上で上記(5)の規定を準用して同様の調整を行う。
(7) 普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
(8) 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(9) 普通株式の交付方法
当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
5. 金銭を対価とする取得条項
当社は、平成28年7月1日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の60取引日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ⅰ)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額並びに(ⅱ)B種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。なお、本5.においては、B種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
「償還係数」とは、金銭対価償還日が下記①乃至⑤の日に該当するか又はいずれの期間に属するかの区分に応じて、下記①乃至⑤に定める数値をいう。
① 平成28年7月1日から平成29年6月30日まで :1.12
② 平成29年7月1日から平成30年6月30日まで :1.19
③ 平成30年7月1日から平成31年6月30日まで :1.26
④ 平成31年7月1日から平成32年6月30日まで :1.33
⑤ 平成32年7月1日以降 :1.40
6. 譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
7. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によってB種種類株主との合意により当該B種種類株主の有するB種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
8. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、B種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2) 当社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3) 当社は、B種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
9. 優先順位
(1) A種優先配当金(上記(注)3 1.(1)に定義される。)、A種累積未払配当金相当額(上記(注)3 1.(4)に定義される。)、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、B種累積未払配当金相当額が第1順位、B種優先配当金が第2順位、A種累積未払配当金相当額が第3順位、A種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。
(2) A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、A種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。
(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
10. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。
11. 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項なし。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項なし。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年6月30日(注)1、2 | 225 | 1,701,439 | 112,500 | 234,384 | 112,500 | 196,884 |
| 平成27年6月30日(注)3 | - | 1,701,439 | △233,884 | 500 | △196,759 | 125 |
(注) 1 平成27年6月30日を払込期日とする第三者割当の方法により、A種種類株式及びB種種類株式を発行している。
2 有償第三者割当
(A種種類株式)
発行価格1,000,000円 資本組入額500,000円
割当先 ㈱みずほ銀行 100,000株
㈱三菱東京UFJ銀行 100,000株
(B種種類株式)
発行価格1,000,000円 資本組入額500,000円
割当先 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合 25,000株
3 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき資本金の額及び資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替え、会社法第452条の規定に基づき振替計上後のその他資本剰余金442,205百万円のうち219,780百万円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充当したものである。
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はない。
(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしている。
① 【発行済株式】
(平成27年6月30日現在)
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | |||
| 普通株式 | 10,480,000 | ― | ― | |
| (相互保有株式) | ||||
| 普通株式 | 75,000 | ― | ― | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,685,433,000 | 1,685,433 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 5,226,887 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 1,701,214,887 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 1,685,433 | ― | |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株含まれている。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が8個含まれている。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が945株含まれている。
3 平成27年6月30日を払込期日とする第三者割当の方法により、無議決権株式であるA種種類株式200,000株及びB種種類株式25,000株を発行している。また、これにより発行済株式総数は、上記から225,000株増加している。
② 【自己株式等】
(平成27年6月30日現在)
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) | |||||
| シャープ㈱ | 大阪市阿倍野区長池町22番22号 | 10,480,000 | ― | 10,480,000 | 0.62 |
| (相互保有株式) | |||||
| カンタツ㈱ | 栃木県矢板市片岡1150番地23 | 65,000 | ― | 65,000 | 0.00 |
| シャープタカヤ電子工業㈱ | 岡山県浅口郡里庄町大字里見3121番地の1 | 10,000 | ― | 10,000 | 0.00 |
| 計 | - | 10,555,000 | ― | 10,555,000 | 0.62 |
2 【役員の状況】
該当事項なし。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。
なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成している。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 258,493 | ※2 214,257 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※2 414,014 | ※2 381,549 | |||||||||
| たな卸資産 | ※2 338,300 | ※2 344,228 | |||||||||
| その他 | ※2 292,442 | ※2 276,859 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,054 | △3,470 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,299,195 | 1,213,423 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 658,741 | ※2 662,728 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | ※2 1,278,026 | ※2 1,270,259 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※2 308,651 | ※2 307,989 | |||||||||
| その他 | ※2 172,616 | ※2 167,756 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,017,442 | △2,017,825 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 400,592 | 390,907 | |||||||||
| 無形固定資産 | 42,484 | 42,344 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ※1,※2 219,555 | ※1,※2 223,203 | |||||||||
| 固定資産合計 | 662,631 | 656,454 | |||||||||
| 繰延資産 | 83 | 77 | |||||||||
| 資産合計 | 1,961,909 | 1,869,954 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 334,545 | 306,739 | |||||||||
| 電子記録債務 | 89,338 | 82,019 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 840,026 | ※2 652,881 | |||||||||
| 賞与引当金 | 15,230 | 8,952 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 17,483 | 20,643 | |||||||||
| 買付契約評価引当金 | 54,655 | 55,043 | |||||||||
| その他の引当金 | 18,094 | 12,772 | |||||||||
| その他 | 317,583 | 270,988 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,686,954 | 1,410,037 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 53,470 | ※2 41,303 | |||||||||
| 引当金 | 610 | 515 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 85,277 | 83,935 | |||||||||
| その他 | 31,083 | 31,109 | |||||||||
| 固定負債合計 | 230,440 | 216,862 | |||||||||
| 負債合計 | 1,917,394 | 1,626,899 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 121,885 | 500 | |||||||||
| 資本剰余金 | 95,945 | 222,548 | |||||||||
| 利益剰余金 | △87,448 | 98,350 | |||||||||
| 自己株式 | △13,893 | △13,896 | |||||||||
| 株主資本合計 | 116,489 | 307,502 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,569 | 12,859 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 780 | △27 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △18,106 | △15,145 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △79,566 | △76,017 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △86,323 | △78,330 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 14,349 | 13,883 | |||||||||
| 純資産合計 | 44,515 | 243,055 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,961,909 | 1,869,954 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 619,726 | 618,301 | |||||||||
| 売上原価 | 510,883 | 547,791 | |||||||||
| 売上総利益 | 108,843 | 70,510 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 104,175 | 99,270 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,668 | △28,760 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 399 | 260 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 2,384 | 1,700 | |||||||||
| その他 | 3,785 | 3,767 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 6,568 | 5,727 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 6,059 | 5,540 | |||||||||
| その他 | 10,643 | 4,787 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 16,702 | 10,327 | |||||||||
| 経常損失(△) | △5,466 | △33,360 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 79 | 167 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 166 | 1,709 | |||||||||
| 訴訟損失引当金戻入額 | 19,234 | 2,046 | |||||||||
| 受取和解金 | - | 6,288 | |||||||||
| 特別利益合計 | 19,479 | 10,210 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除売却損 | 125 | 278 | |||||||||
| 減損損失 | ※1 813 | ※1 6,521 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 33 | - | |||||||||
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | 378 | |||||||||
| 解決金 | ※2 14,382 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 15,353 | 7,177 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,340 | △30,327 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | △871 | 5,586 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 823 | △2,450 | |||||||||
| 法人税等合計 | △48 | 3,136 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △1,292 | △33,463 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 496 | 519 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △1,788 | △33,982 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純損失(△) | △1,292 | △33,463 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,272 | 2,288 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △10 | △807 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △4,069 | 3,042 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 7,793 | 3,546 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △103 | 64 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 4,883 | 8,133 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 3,591 | △25,330 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,449 | △25,989 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 142 | 659 | |||||||||
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,340 | △30,327 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,073 | 20,330 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △930 | △723 | |||||||||
| 支払利息 | 6,059 | 5,540 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 46 | 111 | |||||||||
| 減損損失 | 813 | 6,521 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △133 | △1,709 | |||||||||
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | 378 | |||||||||
| 訴訟損失引当金戻入額 | △19,234 | △2,046 | |||||||||
| 解決金 | 14,382 | - | |||||||||
| 受取和解金 | - | △6,288 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,388 | 37,798 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,728 | △3,092 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,220 | △43,583 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,719 | △6,328 | |||||||||
| その他 | 5,966 | △11,470 | |||||||||
| 小計 | 20,423 | △34,888 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,125 | 1,060 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,663 | △5,397 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 3,418 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △2,185 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,935 | △15,601 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,235 | △51,408 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,409 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,943 | △14,325 | |||||||||
| その他 | △3,757 | △5,192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,700 | △18,108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,336 | △180,156 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △290 | △22,043 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,016 | △448 | |||||||||
| 種類株式の発行による収入 | - | 224,606 | |||||||||
| その他 | △854 | △1,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,176 | 20,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,797 | 4,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,556 | △43,967 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 350,634 | 232,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 332,078 | ※1 188,244 | |||||||||
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
(1)連結の範囲の重要な変更
該当事項なし。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
該当事項なし。
(会計方針の変更)
当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更した。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更する。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っている。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っている。
当第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載している。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用している。
なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はない。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
該当事項なし。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額は、次のとおりである。
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | |||
| 投資その他の資産 | 942 | 百万円 | 2,388 | 百万円 |
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりである。
担保に供している資産
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 23,429百万円 | 23,469百万円 |
| 受取手形及び売掛金 | 60,022百万円 | 65,099百万円 |
| たな卸資産 | 214,763百万円 | 214,473百万円 |
| 流動資産のその他 | 9,329百万円 | 9,733百万円 |
| 建物及び構築物 | 162,561百万円 | 166,725百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,252百万円 | 5,438百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 4,358百万円 | 3,987百万円 |
| 有形固定資産のその他 | 83,075百万円 | 83,126百万円 |
| 投資その他の資産 | 28,735百万円 | 32,094百万円 |
| 計 | 595,524百万円 | 604,144百万円 |
担保付債務
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | |
|---|---|---|
| 短期借入金 | 477,648百万円 | 459,514百万円 |
| 長期借入金 | 1,044百万円 | 880百万円 |
| 計 | 478,692百万円 | 460,394百万円 |
前連結会計年度末及び当第1四半期連結会計期間末において担保に供している現金及び預金のうち21,335百万円は、スタンドバイ信用状開設のための担保に供している。また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部を短期借入金の担保に供している。
3 偶発債務
(1) 保証債務
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | |
|---|---|---|
| 従業員住宅資金借入に対する保証 | 17,161百万円 | 16,369百万円 |
仕入債務に対する保証
| シャープ・インディア・リミテッド | 53百万円 | -百万円 |
|---|---|---|
| 計 | 17,214百万円 | 16,369百万円 |
(2) ソーラーパネルの原材料(ポリシリコン)の購入契約関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
ソーラーパネルの原材料(ポリシリコン)の購入契約については、買付契約評価引当金を設定している。ソーラーパネルの原材料(ポリシリコン)の期末における購入契約には転売が禁止されているものがあるため、将来使用見込みが無くなった場合には回収が困難となり、追加の損失が発生する可能性がある。当該転売が禁止されている原材料の購入契約の買付契約評価引当金控除後の契約残高は38,795百万円である。
当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日)
ソーラーパネルの原材料(ポリシリコン)の購入契約については、買付契約評価引当金を設定している。ソーラーパネルの原材料(ポリシリコン)の当第1四半期連結会計期間末における購入契約には転売が禁止されているものがあるため、将来使用見込みが無くなった場合には回収が困難となり、追加の損失が発生する可能性がある。当該転売が禁止されている原材料の購入契約の買付契約評価引当金控除後の契約残高は35,852百万円である。
(3) 生産拠点で使用する電気等の供給に係る長期契約関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
堺工場において太陽電池を生産するために必要な電気等の供給につき、複数のサプライヤーとの間で長期契約を締結している。当該契約の当連結会計年度末の未経過残高は合計で43,915百万円(残年数は2.5年から14年)となっており、いずれも中途解約は不能である。
当該電気等の供給に関する長期契約により、年間480メガワットの太陽電池生産が可能となっているが、堺工場における実際の生産量は現在年間160メガワット程度に留まっており、これらの長期契約は、エネルギーソリューション事業の割高な生産コストの原因となっている。しかし、堺工場における電気等の市場価格や当該契約によらない場合の電気等の調達価格及びそれらに基づく適正な生産コストの算定はできないため、当該契約に係る損失の見積りは困難である。
当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日)
堺工場において太陽電池を生産するために必要な電気等の供給につき、複数のサプライヤーとの間で長期契約を締結している。当該契約の当第1四半期連結会計期間末の未経過残高は合計で42,306百万円(残年数は2.25年から13.75年)となっており、いずれも中途解約は不能である。
当該電気等の供給に関する長期契約により、年間480メガワットの太陽電池生産が可能となっているが、堺工場における実際の生産量は現在年間160メガワット程度に留まっており、これらの長期契約は、エネルギーソリューション事業の割高な生産コストの原因となっている。しかし、堺工場における電気等の市場価格や当該契約によらない場合の電気等の調達価格及びそれらに基づく適正な生産コストの算定はできないため、当該契約に係る損失の見積りは困難である。
(4) その他
前連結会計年度(平成27年3月31日)
TFT液晶事業に関し、欧州委員会競争総局等による調査を受けており、また、北米等において損害賠償を求める民事訴訟が提起されている。
当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日)
同上
(四半期連結損益計算書関係)
※1 減損損失
前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
| 用途 | 種類 | 場所 |
|---|---|---|
| 事業用資産(デジタル情報家電 生産設備等) | 金型、長期前払費用等 | デジタル情報家電事業本部栃木県矢板市 |
当社グループは、事業用資産については事業所及び事業の種類等を総合的に勘案してグルーピングを行い、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っている。
収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったデジタル情報家電の生産設備等の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額(813百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、金型510百万円、長期前払費用182百万円、その他121百万円である。なお、回収可能価額は使用価値により測定しているが、将来キャッシュ・フローが見込めないことにより、零と評価している。
当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
| 用途 | 種類 | 場所 |
|---|---|---|
| 事業用資産(デジタル情報家電 生産設備等) | 金型、長期前払費用等 | デジタル情報家電事業本部栃木県矢板市 |
| 事業用資産(エネルギーソリューション 生産設備等) | 建物及び構築物、ソフトウエア等 | エネルギーシステムソリューション事業本部奈良県葛城市大阪府堺市他 |
| 事業用資産(電子デバイス 生産設備等) | 建物及び構築物等 | 電子デバイス事業統轄広島県三原市他 |
| 事業用資産(ディスプレイデバイス 生産設備等) | 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、フォトマスク等 | ディスプレイデバイス事業統轄三重県亀山市三重県多気町他 |
| 事業用資産(デジタル情報家電 生産設備等) | 建物及び構築物等 | 米国、メキシコ |
| 遊休資産 | 機械装置及び運搬具 | 中国 |
当社グループは、事業用資産については事業所及び事業の種類等を総合的に勘案してグルーピングを行い、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っている。
デジタル情報家電事業本部の事業用資産については、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(609百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、金型68百万円、長期前払費用483百万円、その他58百万円である。なお、回収可能価額は使用価値により測定しているが、将来キャッシュ・フローが見込めないことにより、零と評価している。
エネルギーシステムソリューション事業本部の事業用資産については、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(1,526百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、建物及び構築物546百万円、ソフトウエア659百万円、その他321百万円である。なお、回収可能価額の算定は、一部建物については鑑定評価に基づく正味売却価額によっている。また、その他の資産については正味売却価額を零としている。
電子デバイス事業統轄の事業用資産の一部については、生産体制の見直し及び集約予定であることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(2百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、建物及び構築物2百万円、その他0百万円である。なお、回収可能価額は使用価値により測定しているが、将来キャッシュ・フローが見込めないことにより、零と評価している。
ディスプレイデバイス事業統轄の事業用資産については、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(1,892百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、建物及び構築物142百万円、機械装置及び運搬具672百万円、フォトマスク928百万円、その他150百万円である。なお、回収可能価額は使用価値により測定しているが、将来キャッシュ・フローが見込めないことにより、零と評価している。
一部の連結子会社における米国、メキシコの事業用資産については、売却予定であることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(2,337百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、建物及び構築物1,894百万円、その他443百万円である。なお、回収可能価額の算定は、売却予定額に基づく正味売却価額によっている。
一部の連結子会社における中国の遊休資産については、将来使用見込みがなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(155百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、機械装置及び運搬具155百万円である。なお、回収可能価額は使用価値により測定しているが、将来キャッシュ・フローが見込めないことにより、零と評価している。
※2 解決金
前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
当社は、平成26年7月11日開催の取締役会において薄膜太陽電池の生産会社である当社の海外持分法適用関連会社スリーサン・エス・アール・エルが生産する薄膜太陽電池について、長期供給契約に基づく今後の当社の引受分をエネル・グリーンパワー・エス・ピー・エーが再引受することを内容とする契約を同社と締結する決議を行い、平成26年7月11日に契約を締結した。当該契約に基づく一定の対価の支払いにより発生する損失を解決金(14,382百万円)として特別損失に計上している。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 358,973百万円 | 214,257百万円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △20,746百万円 | △22,470百万円 |
| 使途制限付預金 (注) | △6,149百万円 | △3,543百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 332,078百万円 | 188,244百万円 |
(注) 前第1四半期連結累計期間の使途制限付預金は、使途が太陽光発電プラントの開発に係る支払いに限定されている預金及び、次世代MEMSディスプレイの実用化技術の開発に係る支払いに限定されている預金である。また、当第1四半期連結累計期間の使途制限付預金は、使途が次世代MEMSディスプレイの実用化技術の開発に係る支払いに限定されている預金である。
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項なし。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項なし。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項なし。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項なし。
3 株主資本の金額の著しい変動
当社は、平成27年6月30日を払込期日とする第三者割当によるA種種類株式及びB種種類株式を発行した。この結果、資本金が112,500百万円、資本剰余金が112,500百万円増加している。
また、平成27年6月23日開催の定時株主総会の決議により、平成27年6月30日付で会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づく資本金及び資本準備金の額の減少並びに会社法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行い、欠損を填補した。この結果、資本金が233,885百万円減少し、資本剰余金が14,104百万円増加している。
これらを主因として、前連結会計年度末に比べ、資本金が121,385百万円減少、資本剰余金が126,603百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末においては、資本金が500百万円、資本剰余金が222,548百万円となっている。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| プロダクトビジネス | デバイスビジネス | 計 | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | |
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 399,129 | 220,597 | 619,726 | - | 619,726 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 1 | 45,311 | 45,312 | △45,312 | - |
| 計 | 399,130 | 265,908 | 665,038 | △45,312 | 619,726 |
| セグメント利益又は損失(△) | 13,711 | △1,391 | 12,320 | △7,652 | 4,668 |
(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額△7,652百万円には、セグメント間取引消去△6百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△7,516百万円が含まれている。全社費用は、主に基礎的研究開発費及び親会社の本社管理部門に係る費用である。
2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「プロダクトビジネス」セグメントにおいて、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったデジタル情報家電の生産設備等の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。
なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては813百万円である。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| プロダクトビジネス | デバイスビジネス | 計 | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | |
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 319,446 | 298,855 | 618,301 | - | 618,301 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 4 | 20,763 | 20,767 | △20,767 | - |
| 計 | 319,450 | 319,618 | 639,068 | △20,767 | 618,301 |
| セグメント損失(△) | △8,855 | △10,871 | △19,726 | △9,034 | △28,760 |
(注) 1 セグメント損失の調整額△9,034百万円には、セグメント間取引消去35百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△8,444百万円が含まれている。全社費用は、主に基礎的研究開発費及び親会社の本社管理部門に係る費用である。
2 セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っている。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「プロダクトビジネス」セグメントにおいて、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったデジタル情報家電事業本部とエネルギーシステムソリューション事業本部の事業用資産及び一部の連結子会社における売却予定の事業用資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。
なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては4,472百万円である。
「デバイスビジネス」セグメントにおいて、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったディスプレイデバイス事業統轄の事業用資産等の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。
なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては2,049百万円である。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失(△) | △1円06銭 | △20円11銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △1,788 | △33,982 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | 20 |
| (うち優先配当額(百万円)) | - | (20) |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △1,788 | △34,002 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 1,690,761 | 1,690,719 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | A種種類株式 200,000株B種種類株式 25,000株なお、概要は「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等」に記載している。 |
(注) 前第1四半期連結累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。また、当第1四半期連結累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載していない。
(重要な後発事象)
Ⅰ 希望退職の募集
当社は、平成27年5月14日開催の取締役会において、希望退職の募集について決議し、平成27年6月17日に労働組合との合意成立後、以下のとおり平成27年7月27日から希望退職の募集を開始している。
1.希望退職の募集を行う理由
当社グループは業績回復に向けて、事業構造改革並びに財務体質改善に取り組んでいる。具体的には、市場変化への対応力強化と自律経営を実現するカンパニー制の導入を行うとともに、拠点の縮小、本社のスリム化、人員の適正化等を行い、安定的な収益基盤の構築を目指している。このような中で、当社グループ外に活躍の場を求める社員に対して、十分な経済的支援及び再就職支援を行うことを骨子とした希望退職を実施している。
2.希望退職の募集の概要
| ① 対象会社 | 当社及び主要国内連結子会社 |
|---|---|
| ② 募集人数 | 3,500人程度 |
| ③ 募集期間 | 平成27年7月27日~平成27年8月4日 |
| ④ 退 職 日 | 平成27年9月30日 |
3.希望退職の募集の概要
本施策に伴い発生する費用は、国内グループ会社合計で350億円程度を見込んでいる。
Ⅱ 子会社の異動を含む米州液晶テレビ事業の構造改革
当社は、平成27年7月31日開催の取締役会にて、当社グループが米州にて当社ブランドで展開する液晶テレビ事業において、中国の家電大手Hisense Co.,Ltd(以下、「Hisense社」という。)の子会社Hisense International (Hong Kong) America Investment Co., Limited(以下、「Hisense HK社」という。)とHisense HK社が米州で展開する液晶テレビへの当社ブランドの供与を主旨とする業務提携を行うこと、並びに当社連結子会社のメキシコの生産会社であるSharp Electronica Mexico S.A. de C.V.(以下、「SEMEX」という。)の株式全部をHisense社の子会社であるHisense Electric Co.,Ltd(以下、「Hisense Electric社」という。)及びHisense USA Corporation(以下、「Hisense USA社」という。)に譲渡することなど(以下、「本件事業構造改革」という。)について決議し、同日付でHisense HK社、Hisense Electric社及びHisense USA社と法的拘束力のある契約を締結した。
1.本件事業構造改革の背景等
当社グループは、北米市場において平成13年に液晶テレビ事業に参入、以来、液晶テレビの大型化等によるラインアップの拡充や4原色テレビAQUOSクアトロン等の特長商品を投入し、液晶テレビ市場を創出するとともに市場の拡大をけん引してきた。しかし、近年は市場競争の激化に対応しきれず、昨年度においては当初予想に比して大幅な利益齟齬が生じる結果となり、厳しい収益状況に陥っていた。
かかる中、当社は平成27年5月14日に公表した「2015~2017年度 中期経営計画」において、米州の液晶テレビ事業については生産や販売などのバリューチェーンを抜本的に見直し、アライアンスを含めた構造改革に取り組み、平成27年度下期には液晶テレビ事業の営業黒字化を図る旨を表明していた。
今般、米州における液晶テレビ事業について、Hisense社の子会社Hisense HK社と業務提携し、Hisense HK社が米州で展開する液晶テレビに当社のブランドを供与するビジネスに移行するとともに、当社のメキシコの液晶テレビの生産会社であるSEMEXの株式などをHisense Electric社とHisense USA社に譲渡することとなった。新しいビジネスモデルへの移管は平成28年1月を予定している。これにより、当社グループは米州における液晶テレビの生産・販売から撤退する。なお、法人向けの液晶テレビの販売については継続する。
2.SEMEXの概要
| (1) | 事業内容 | 家電製品及び電子部品の製造販売 |
|---|---|---|
| (2) | 当社との取引内容 | 液晶テレビ、液晶モジュール、インフォメーションディスプレイの製造・販売の委託 |
| (3) | 直近期の売上高(平成27年3月期) | 38,023千USドル(4,573百万円) (注) |
(注)1USドル=120.27円にて換算。
3.SEMEX株式などの譲渡の内容
| (1) | 譲渡する株式数 | 600,021,098株 |
|---|---|---|
| (2) | 譲渡価額 | 21,674,500USドル(2,709百万円)(注) |
| (3) | 譲渡後の持分比率 | 0.0% |
(注)当該株式のほか生産設備を含む譲渡価額の総額は23,700,000USドル(2,963百万円)。
なお、1USドル=125.00円にて換算。
4.日程
| (1) | 取締役会の決議日 | 平成27年7月31日 |
|---|---|---|
| (2) | 業務提携契約の締結日 | 平成27年7月31日 |
| (3) | 株式譲渡契約の締結日 | 平成27年7月31日 |
| (4) | 業務提携の施行日 | 平成28年1月6日(予定) |
| (5) | 株式譲渡の実行日 | 平成28年1月6日(予定) |
5.特別損失の計上について
本件事業構造改革により発生する損失については、SEMEXの株式などを平成28年1月に譲渡予定であることから、同社の建物などの資産についての減損損失2,337百万円を、平成28年3月期第1四半期の連結決算に特別損失として計上している。さらに平成28年3月期第2四半期から第4四半期において、株式の売却損益を含め人員の適正化及び新しいバリューチェーンへの移行費用など約73億円を特別損失に計上する見込みである。
2 【その他】
該当事項なし。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成27年8月7日
シャープ株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 後 藤 研 了 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 原 田 大 輔 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 前 田 俊 之 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 俣 野 広 行 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシャープ株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シャープ株式会社及び連結子会社の平成27年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は平成27年7月27日から希望退職の募集を開始している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管している。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。