| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年6月30日 |
| 【事業年度】 | 自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日 |
| 【会社名】 | クレディ・スイス・エイ・ジー |
| (Credit Suisse AG) | |
| 【代表者の役職氏名】 | マネージング・ディレクター クリスチャン・シュミット (Christian Schmid, Managing Director) |
| 【本店の所在の場所】 | スイス チューリッヒ CH-8001 パラデプラッツ8番地 私書箱1号 (Paradeplatz 8, Postfach 1, CH-8001 Zurich Switzerland) |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 平 川 修 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都港区元赤坂一丁目2番7号赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
| 【電話番号】 | (03)6888-1000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 岡 知 敬 弁護士 野 原 新 平 弁護士 小 山 悠美子 |
| 【連絡場所】 | 東京都港区元赤坂一丁目2番7号赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
| 【電話番号】 | (03)6888-1000 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当なし |
(注1) 本書において、別段の記載がある場合を除き、「クレディ・スイス銀行」とは、当グループのスイスにおける銀行子会社である、クレディ・スイス・エイ・ジーを意味するものとし、「当行」とは、クレディ・スイス・エイ・ジー及びその連結子会社を意味するものとし、「クレディ・スイス・グループ」、「当グループ」、「クレディ・スイス」及び「我々」とは、クレディ・スイス・エイ・ジーの親会社である、クレディ・スイス・グループAG及びその連結子会社を意味するものとし、「当社」とは連結子会社を除くクレディ・スイス・グループAGのみを意味するものとする。
(注2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「スイス・フラン」はスイス・フランを指すものとし、本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1スイス・フラン=122.86円(2015年4月13日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値)により計算されている。
(注3) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
(注4) 将来予想に関する情報に係る注意事項
本書には、将来予想に関する記述が含まれている。また、将来において当グループ及び当グループの代理人が将来予想に関する記述を含む発表を行う可能性がある。将来予想に関する記述には、以下に関連する記述が含まれる可能性があるが、これに限定されない。
・ 当グループの計画、目的又は目標
・ 当グループの将来の経済活動又は見通し
・ 偶発事象が当グループの将来の業績に与える可能性のある影響
・ かかる記述に基づく想定
本書において、「考える」、「予想する」、「期待する」、「意図する」及び「計画する」といった用語並びにこれらに類似する表現が将来予想に関する記述を明示するために使用されているが、かかる記述を明示するための手段は、これらに限定されない。当グループは、適用のある証券取引法によってその更新が必要となった場合を除き、これらの将来予想に関する記述の更新を行わない。
将来予想に関する記述は、その性質上、一般的及び限定的な固有のリスク及び不確実性を含んでおり、将来予想に関する記述において記載されたか又は暗示された予測、予想、見通し及びその他の結果が達成されないリスクが存在する。多数の重要な要素によって、将来予想に関する記述において提示された計画、目的、期待、予想及び意図から大きく異なる結果が生じる可能性があることに留意されたい。かかる要素には以下が含まれる。
・ 十分な流動性及び資本市場の利用を維持する能力
・ 市場のボラティリティ及び金利の変動並びに金利の水準に影響を及ぼす出来事
・ 世界経済全体の強度、及び当グループが事業を行う国の経済の強度(とりわけ2015年度以降の米国又はその他の先進国における経済回復の遅れ又は低迷に係るリスク)
・ 住宅及び商業不動産市場の低迷又は回復の遅れによる、直接的及び間接的な影響
・ 当グループ、ソブリン債の発行体、ストラクチャード信用商品、その他の信用に関連するエクスポージャーに関する、格付機関による格付の引下げ
・ 業績の改善、リスクの減少、コスト削減及び資本の有効活用を含む、当社の戦略的目標を達成する能力
・ 取引先の、当グループに対する債務履行能力
・ 会計、金融、為替レート、通商及び税金に関する政策の影響及びその変更、並びに通貨変動
・ 戦争、内乱又はテロリスト活動を含む、政治及び社会の動向
・ 当グループが事業を行う国における資産に係る、外国為替管理、没収、国営化又は押収の可能性
・ システム障害、人為ミス又は手続きの適切な導入の失敗といった運営上の要素
・ 当グループが事業を行う複数の国家における、当グループの事業及び慣行に関連する規制機関の措置並びにその結果生じる当グループの事業構造、慣行及び方針の変更
・ 当グループが事業を行う複数の国家における法律、規制、又は会計方針若しくは慣行の変更による影響
・ 当グループが事業を行う地域及び事業分野における競争又は当グループの競争上の地位の変更
・ 有能な人材を維持し、これを採用する能力
・ 当グループの評判を維持し、ブランドを強化する能力
・ 市場シェアを拡大し、費用を削減する能力
・ テクノロジーの変化
・ 新商品及び新サービスの時宜を得た開発及び採用、並びにかかる商品及びサービスの顧客にとっての価値の認識
・ 買収(買収した事業を成功裏に統合する能力を含む。)及び事業の売却(非中核資産を売却する能力を含む。)
・ 訴訟、規制上の手続及びその他の偶発事象の不利な形での解決
・ コスト効率に係る目標及びコスト・ターゲットを達成する能力
・ 上記に含まれるリスクの管理の成功
重要な要素は、上記のリストに示したものに限定されないことに注意する必要がある。将来予想に関する記述を評価する際には、第一部 第3 4「事業等のリスク」で提示される情報を含む、上記の要素、その他の不確実性及び事象を入念に考慮されたい。
第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
クレディ・スイス銀行は、スイス法に基づく株式有限会社(ドイツ語では「アクティエンゲゼルシャフト」、またフランス語では「ソシエテ・アノニム」と表記され、英語では一般に「コーポレーション・リミテッド・バイ・シェアズ」又は「コーポレーション」と翻訳されている。) である。当社は、スイス連邦債務法(「債務法」)(1911年3月30日制定、1936年12月18日以降改正)により規制されている。クレディ・スイス銀行はスイス金融市場監督当局(「FINMA」)より銀行業及び証券業の認可を受けている。
以下は、債務法の概要を記載したものである。
(a)株式有限会社
株式有限会社は、商号を有し、かつ一定の金額(株式)に分割されている予め定められた額の資本を有する会社である。株式有限会社の責任は会社の資産の範囲内に限られている。
(b)商業登記簿への登記
当該会社の所在地における登記所に対し、当行のために署名する権限を授与された2名の取締役又は当該権限の単独保有者である1名の取締役の公証人により認証された署名を付した書面による株式有限会社の登記申請が提出されなければならない。かかる申請書は、商業登記所において署名されるか、会社設立証書、定款、取締役会の構成員及び監査役が選任を認めたことの証明書、特に議長の選任及び署名権の分配を記載した取締役会の創立総会の議事録、出資が預金される金融機関を示す証明書(公正証書おいて金融機関が指名されない場合)、並びに会社設立証書において言及される以外の現物出資、資産取得、相殺又は特別手当が存在しない旨の発起人の声明を添付しなければならない。
株式有限会社は商業登記簿に登記された時点で初めて法的主体としての権利を取得する。会社は、1名以上の自然人又は法人により設立することができ、設立の際、株式有限会社には少なくとも1名の自然人又は1法人の株主が必要である。原則として株主の国籍に関する法律上の制約はない。
会社の資本の増減等、定款の変更にかかる株主総会の決議は、会社解散の決議と同様に公正証書の形式でなされかつ商業登記簿に記載されなければならない。
(c)定款
定款には以下の事項に関する条項が含まれていなければならない。
ⅰ)商号及び会社の本拠地
ⅱ)会社の目的
ⅲ)株式資本総額及びその払込済率
ⅳ)株式の数、額面価額及び種類
ⅴ)株主総会の招集手続及び株主の議決権
ⅵ)経営・監査の管理機関
ⅶ)会社による外信の形式
上場株式会社に関する過剰報酬に対する条例(「過剰報酬条例」)の発効日である2014年1月1日以降、スイス又は海外の証券取引所に上場されている会社(「株式上場会社」)の定款には、さらに以下の事項に関する規定を記載しなければならない。
ⅰ)取締役会の構成員、業務執行役員及びグループ外の会社の上級運営組織のその他のアドバイザリー・ボードに認められる活動
ⅱ)取締役会の構成員及び業務執行役員が基礎としている報酬に関する契約の条件
ⅲ)報酬委員会の義務及び責任に関する方針
ⅳ)過剰報酬条例に従った報酬に関する年次株主総会の投票の詳細
過剰報酬条例に準拠しない定款は、過剰報酬条例の効力発生以降2回目の年次株主総会、すなわち2015年に開催される年次株主総会までに変更しなければならない。
以下の事項を規定する条項は、定款に記載がある場合のみ効力を有する。
ⅰ)法律の規定と異なる場合は、定款の変更
ⅱ)取締役会の構成員に支払われる利益分配の支払
ⅲ)会社の経営が開始するまでに株主に支払われる利息
ⅳ)会社の存続期間
ⅴ)予定通りに株式資本を支払わなかった場合の契約上の罰金
ⅵ)授権資本及び偶発資本の増加による増資
ⅶ)記名式株式と無記名式株式の間の転換の権限の付与
ⅷ)記名式株式の譲渡性の制限
ⅸ)各種類の株式の参加証書、配当権証明書及び特権の付与の優先権
ⅹ)株主の議決権及び代表者を指名する権利に関する制限
ⅺ)法により規定されている場合以外に、株主総会において、特に定められた多数の議決によってのみ決議を行うことができること
ⅻ)取締役会の個々の構成員又は第三者に対して経営責任を委譲する権限
xⅲ)法により規定されている範囲を超える場合は、外部監査役の構成及び義務
xⅳ)2008年10月3日の連邦間接保有証券法(その後の改正を含む。)の規制を制限する場合は、特定の形式で発行された株式の別の形式への転換及びこれに伴う費用の分配
上場株式会社については、過剰報酬条例に従い、以下の事項を規制する条項は、これが定款に記載されている場合のみ有効である。
ⅰ)取締役会の構成員、業務執行役員及びアドバイザリー・ボードに対する又は支払われる信用限度、貸付金及び企業年金を超える退職後給付の限度額
ⅱ)取締役会の構成員、業務執行役員及びアドバイザリー・ボードに対する業績連動報酬の方針
ⅲ)取締役会の構成員、業務執行役員及びアドバイザリー・ボードに対する持分証券、転換権及びオプション権の付与方針
ⅳ)上場株式会社の業務執行役員を委任する権限(取締役の譲渡不能の義務を除く。)
ⅴ)報酬に関する総会の投票後に任命された業務執行役員の報酬の補足額
ⅵ)過剰報酬条例第18条第2項第2文及び第3項に従い、総会により報酬が却下された場合の追加手続の詳細
ⅶ)取締役会の議長、報酬委員会のメンバー及び単独議決権を有する代表者の任命に関する過剰報酬条例から逸脱した規定
ⅷ)上場株式会社により直接的又は間接的に支配される企業における活動に対して取締会の構成員役、業務執行役員及びアドバイザリー・ボードに支払われた報酬
過剰報酬条例に準拠しない定款は、過剰報酬条例の効力発生以降2回目の年次株主総会、すなわち2015年に開催される年次株主総会までに変更しなければならない。
株主がその株式につき現物で払込を行う場合、定款には、目的及びその評価額、出資者の氏名並びにこれに対して発行される株式を記載しなければならない。
商業登記簿には下記の事項が記入されなければならない。
ⅰ)新規法人の設立に関する事実
ⅱ)会社の名称及び会社識別番号
ⅲ)所在地及び本籍地
ⅳ)法的形式
ⅴ)定款の日付
ⅵ)存続期間(制限のある場合)
ⅶ)会社の目的
ⅷ)1株当たりの額面価額、払込済株式の払込出資額並びに株式の数、額面価額及び種類
ⅸ)特権的な議決権付株式(該当する場合)
ⅹ)(参加資本が発行される場合は)参加証書の払込出資額、数、額面価額及び種類
ⅺ)優先権(優先株式及び優先参加証書の場合)
ⅻ)(株式又は参加証書の譲渡性が規制される場合は)定款における追加の説明の言及
xⅲ)(配当権証明書が発行される場合は)その数及びこれに付随する権利
xⅳ)取締役会の構成員
xv)会社を代表することを授権された者
xⅵ)(会社が普通又は限定監査を行っていない場合は)これに対する言及及び取締役会の宣言の日付
xⅶ)監査役(会社が普通又は限定監査を行っていない場合)
xⅷ)会社の法定公告機関及び予定される追加の公告機関
xⅸ)会社が公告をする方法、並びに定款に規定されている場合には取締役会が株主に対して行う通知の方法
現物出資、資産の取得、相殺又は特権が存在する場合は、追加の情報を商業登記簿に記入する必要がある。
(d)株式
株式は、所有者の名義で(記名式株式の場合)又は無記名式で(無記名式株式の場合)発行される。定款が定める比率によって両種類の株式が同時に存在することができる。会社は記名式株式の所有者及び実質所有者の氏名及び住所を記載した株主名簿を保管しなければならない。
定款は、記名式株式と無記名式株式の間の強制転換又は選択による転換を規定することができるほか、優先株式及び/又は配当権証書の発行も規定することができる。債務法には無議決権株式に関する明示的な規定はないが、受益参加証書がこれに当たりうるものである。
各株式の額面価額は0.01スイス・フラン以上でなければならない。但し、再建措置を目的とする場合には額面価額を同金額以下に減じることが許される。
法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、記名式株式の譲渡は制限されない。
(e)株主
株主は株主としての地位により付与された権利を同意なくして剥奪されることはない。ここに「付与された権利」とは、株主総会に参加する権利に基づく株主の権利、又は株主総会若しくは取締役会の決議によらない、法律若しくは会社の定款の規定に基づく株主の権利である。かかる権利のうち特に重要なものは、会社により平等な取扱いを受ける権利、株主総会に参加する権利、最低議決権、決定を争う権利、株主に分配される予定である限りは、残高に記載される利益の比例的分配を受領する権利及び定款が清算会社の純資産の別の使途を規定していない限り、清算の際の資産の比例的分配を受ける権利である。株主は、所有株式に対し固定された金額を発行時に払い込む義務のほかには義務を有さず、とりわけ、会社の債務に対して個人責任を負うことはない。詳細については(4)「規制及び監督」を参照のこと。
(f)株主総会
株主総会は会社の最高管理機関である。法により、株主総会は委譲不能な以下の権限を有している。
ⅰ)定款を承認及び変更する権限
ⅱ)取締役会の構成員及び外部監査役を選任する権限
ⅲ)年次報告書及び連結財務諸表を承認する権限
ⅳ)年次会計及び処分可能利益の分配に関する決議を承認する権限、また特に重要な権限として、取締役会構成員に対する配当及び利益分配を設定する権限
ⅴ)取締役会構成員を罷免する権限
ⅵ)法律又は定款により株主総会に留保される事項に関する決議を採択する権限
上場株式会社の株主総会は、過剰報酬条例に従い、2014年1月1日以降、さらに委譲不能な以下の権限を有している。
ⅰ)取締役会の議長の選任
ⅱ)報酬委員会の構成員の選任
ⅲ)単独議決権を有する代表者の選任
ⅳ)取締役会、取締役会が会社の経営の全部又は一部を委任した者(業務執行役員)及びアドバイザリー・ボードの報酬に関する議決権
株主総会は、毎年、各会計年度終了後6ヶ月以内に開催される。株主総会は、取締役会又は必要に応じて監査役により招集される。株式資本の10パーセント以上を有する株主も同様に株主総会を招集することができる。
株主総会は定款が定める方法によって招集されるが、法律により、株主総会開催日の少なくとも20日前までに招集通知がなされなければならない。取締役会の議題の項目及び提案並びに株主総会の招集又は項目を議題に入れることを要求した株主は招集通知の際に通知されなければならない。全株式資本を代表する株主又はその代表者は、反対がない限り総会招集のための手続を取らずに株主総会を招集することができる。
代理行使の権限を有する各株主は、株主総会において、自ら若しくは第三者を通じてその所有にかかる株式の議決権を行使することができる。かかる第三者は、定款に別段の定めがない限り株主であることを要しない。記名式株式の議決権は、書面による委任状に基づいてのみ代理行使が可能である。無記名式株式を所持していることを証する者はすべて、会社との関係では議決権を行使する権限を付与されているものとみなされる。所持の立証は、無記名式株式の提示又は取締役会が指定するその他の方法によりなされる。
(g)取締役会
株式有限会社の取締役会は1名以上の構成員により構成される。
取締役会は株主総会によって選任及び解任される。一般的に、当初の取締役の任期は、定款に別段の規定がない限り、3年以内であり、その後の任期は6年以内である。取締役会の構成員は、定款に別段の定めがない限り再選の資格を有する。取締役会は、議長及び秘書役を選任する。これらの規則は、いかなる証券取引所にも株式を上場していない会社に適用される。2014年1月1日以降、過剰報酬条例の特別規定が上場株式会社の取締役の選任に適用される。すなわち、株主総会は、当総会において取締役会の構成員を個別に選任する。任期は、次回の年次株主総会の終了後に終了する。そのため、任期は1年間のみである。再任することも可能である。上記の通り、上場株式会社に関して、株主総会は、特に、取締役会の議長も選任する。議長の任期も、次回の年次株主総会の終了後に終了し、再任も可能である。総会は、いつでも取締役会の議長を解任することができる。
取締役会は、株主総会又は会社のその他の機関に対して委任又は留保されている事項以外のあらゆる事項を決定する権限を有する。
取締役会は、債務法に規定される委譲不能な特定の権能を有しており、また、上場株式会社に関しては、過剰報酬条例に規定される委譲不能な特定の権能も有している。かかる委譲不能な権能に従い、定款により、取締役会に対して、会社経営の全部若しくは一部につき、1名以上の者(取締役会の構成員又は株主であることを要しない。)に権限を委譲する権能を付与することができる。取締役会は、会社を対外的に代表する。定款又は組織の規制に別段の定めがある場合を除き、すべての構成員が会社を代表する権限を有している。取締役は、代表の任務を1以上の構成員(マネージング・ディレクター)又は第三者(業務執行役員)に委譲することができる。但し、少なくとも1名の取締役に会社を代表する権限を付与しなければならない。会社を代表することを授権された者は、会社の目的に一致するあらゆる法律行為を会社を代理してなす権限を有する。
(h)監査役
株主総会は1名以上の独立監査役を選任しなければならない。かかる監査役は、株主、取締役会の構成員又は会社の従業員であってはならない。
監査役は、年次会計及び連結勘定(該当する場合)が法律規定、定款及び選択された一連の財務報告基準に従っているか否か、取締役会による損益計算書利益の分配に関する株主総会に対する提案が法律規定及び定款に従っているか否か、内部管理システムが存在するか否かについて裁定するために監査を行わなければならない。監査役は、監査を行う際及び監査の範囲を決定する際に、内部管理システムを考慮する。取締役会の管理は、監査役により行われる監査の対象ではない。
監査役は、取締役会に対し、財務報告の結果、内部管理システム並びに監査の実施及び結果を含む包括的な報告書を提供する。監査役は、書面による概要の報告書を株主総会に提供する。
(i)会計
財務報告は、事業の経済状態を、第三者が信頼性のある評価を行うことができる方法で表示することを目的としている。会計は、年次報告書において提出される。これには、貸借対照表、損益計算書及び会計に関する注記で構成される年次会計(個別の事業体の財務諸表)が含まれる。年次報告書には、最高経営陣又は管理機関の議長及び事業内における財務報告の責任者により署名を付されなければならない。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
以下はクレディ・スイス銀行の定款及びクレディ・スイス銀行に適用される一定の法律に基づくクレディ・スイス銀行の規定を要約したものである。
(a) 会社名、登記上の事務所及び存続期間
クレディ・スイス銀行は、「クレディ・スイス・エイ・ジー」の名称で1856年に設立された株式会社(公開の有限責任会社)であり、チューリッヒに登記上の事務所を有する。クレディ・スイス銀行の存続期間は定めない。クレディ・スイス銀行は、スイス国内及び国外に、支店、営業所及び駐在員事務所を開設することができる。
(b) 株式資本
株式資本は総額4,399,680,200スイス・フランである。当該株式資本は、1株当たり額面1スイス・フランの全額払込済記名式株式4,399,680,200株に分割される。
スイス法に定められている準備金に加えて、定時株主総会は追加準備金の創設を決議し、かつその目的及び使途を決定することができる。
定款を適宜修正することにより、いつでも記名式株式を無記名式株式に転換することができる。
(c) 株式
クレディ・スイス銀行は、1株以上の株式に相当する株券を発行することができる。すべての株券に、取締役会会長及び取締役1名の署名の複写を付する。クレディ・スイス銀行は、株式1株につき1名のみをその権利者として認める。クレディ・スイス銀行は、株主名簿に氏名の記載がある者を株主として認める。
(d) 無制限の転換資本
クレディ・スイス銀行の株式資本は、クレディ・スイス銀行の偶発的転換権付社債(CoCos)に関する権利に関するトリガー事由の発生による強制転換に応じた、1株当たり額面1スイス・フランの全額払込済記名式株式の発行により、増額される。新規記名式株式の発行数は量的に制限されない。
株主の新株引受権は除外されている。偶発的転換権付社債の社債権者は新株を引き受ける権利を有する。取締役会は株式の純資産価値(NAV)を参考にして新株の発行価格を決定する。
(e) 資本準備金
取締役会は、時期的な制限なく、随時、1株当たり額面1スイス・フランの全額払込済記名式株式を最大4,399,665,200株発行することにより、上記の株式資本を最大4,399,665,200スイス・フランまで増額することができる。引受による増資及び一部の増資も可能である。発行価格、配当を受ける権利の確定日、出資の種類は取締役会が決定する。
取締役会は、特に新株の迅速かつ円滑な発行(選ばれた一定の戦略的投資家に対する私募発行を含む。)に役立つなど、重要な理由がある場合には、第三者を優先して、株主の引受権を除外する権利を有する。このような場合、これらの新規株式は、市場実勢条件に従って発行されなければならない。新株の迅速かつ完全な発行のためにクレディ・スイス銀行の利益に資すると判断した場合、割引も認められる。
取締役会は、未行使の新株引受権を失効させることができ、また当該新株引受権若しくは新株引受権が付与されたが行使されていない記名式株式を、市場において市場の条件で売却することができ、又はその他の方法で当該新株引受権若しくは記名式株式をクレディ・スイス銀行の利益のために使用することができる。
(f) 議決権
株主総会での議決権は1株につき1とする。株主は、株主でない者を、総会においてその代理人として行為するよう指名することができる。取締役会は、議決権者である旨の証拠として認められるものを定める規則を設ける。
(g) 決議
株主総会は、本人又は委任状による出席株主数にかかわらず、決議を採択することができる。
株主総会は、法律上の強行規定又は本定款のその他の規定に別段の定めがある場合を除き、投票数の絶対過半数の承認により決議を採択及び選任を決定する。
(h) 取締役会
取締役会は、定時株主総会で選任された、任期を1年間とする最低7名の取締役からなる。取締役は再任の資格を有する。
法律、定款又はその他の規則によりクレディ・スイス銀行の他の機関に決定権限が留保又は授権された事項を除き、取締役会がすべての事項を決定する。クレディ・スイス銀行の経営権は、スイス銀行法並びにクレディ・スイス銀行の組織及び事業に関する規則に従い、業務執行理事会及び業務執行理事会付属委員会に委任することができる。
取締役会は、取締役の中から委員を指名し、その権限の一部をこれに委任する権限を有する。取締役会は、諮問委員会を指名し、その職務及び権限を決定することができる。
特定の議案の決議は、取締役がかかる事項を口頭で討議することを要求しない限り、書面による同意により採択することができる。
決議を採択するためには、取締役本人の過半数が出席しなければならない。但し、授権資本の増額に関する決議、増資に関する取締役会による変更若しくは承認に関する決議、又は転換資本の転換トリガー事由についての承認に関する決議に関して定足数に関する要件はない。回覧状による決議については、取締役会の過半数の投票を必要とする。
取締役会の決議には投票数の絶対過半数の承認を必要とする。
(i) 業務執行理事会及び業務執行理事会付属委員会
業務執行理事会及び業務執行理事会付属委員会の運営組織並びに義務及び権限は、クレディ・スイス銀行の組織及び事業を規定する規則に規定される。
(j) 通知
スイス商事公報(Schweizerisches Handelsamtsblatt)をクレディ・スイス銀行の通知及び発表のための正式な公告媒体とする。株主への通知及び発表は、法律によりその他の公告方法が定められていない限り、スイス商事公報(Schweizerisches Handelsamtsblatt)に掲載する。取締役会は、別の公告方法を指定することができる。
(k) 報告及び利益処分
当行の事業年度は取締役会が決定する。
親会社の年次財務諸表及び当グループの財務諸表を作成するものとし、分配可能利益は法律の規定に従って配分される。
(3)【スイス銀行法及び銀行制度】
以下は、当行等のスイス法の関連規定に服する金融機関に適用される規制を要約したものである。
銀行、貯蓄機関及び金員の預託者として公的に業務を提供するその他の金融会社は、1934年11月8日付連邦銀行法及びその後の改正(「銀行法」)を順守しなければならない。さらに、銀行は2014年4月30日付連邦銀行法施行令及びその後の改正、2012年6月1日付自己資本に関する条例(Capital Adequacy Ordinance)及びその後の改正、2012年8月30日付銀行破産規則並びに2012年11月30日付流動性規則に従わなければならない。また、銀行は、スイス債務法の法人に関する項に従う。
2009年1月1日付で連邦銀行委員会とその他のスイスの規制機関が合併して発足したFINMAは、回状によりガイドラインを発行しており、銀行及びその監査役は同ガイドラインに従わなければならない。連邦銀行法に基づいて規制を受ける銀行はFINMAから免許を受けなければならない。
銀行は貸借対照表、損益勘定及び会計に対する注記から成る年次営業報告書を公表しなければならない。総額100,000,000スイス・フラン以上の資産合計を有する銀行は、半期貸借対照表及び損益計算書を提出しなければならない。かかる書類はすべて連邦銀行法施行令に基づく所定の様式に従って作成されなければならない。
銀行はFINMAにより承認された専門監査法人による監査を受けなければならず、監査報告書には監査結果を記載しなければならない。監査報告書はFINMA及び当該銀行の取締役会に提出しなければならない。
FINMAの理事会は7人以上9人以下の連邦議員から構成され、専門のオブザーバーの派遣又は免許の取り消し等の強力な銀行監督権限を有する。
スイス国立銀行(「SNB」)はスイス通貨を規制する特別の権限を有する。SNBは国家全体の利益となる金融政策を実施し、金融システムの安定を確保する責任を負っている。「大きすぎて潰せない」法律に基づき、SNBはスイスのどの銀行がシステム上重要な銀行であるか、またどの業務がスイスでシステム上重要であるかという決定を行う責任がある。SNBは当グループをシステム上重要な銀行であると判断した。
銀行業上の秘密は法律の特別規定により保護されている。しかし、これらの顧客の機密保持に関する法律は、刑事犯罪の保護を認めるものではなく、裁判所及び行政当局に対する情報開示を妨げるものではない。詳細については(4)「規制及び監督」を参照のこと。
(4)【規制及び監督】
概要
当グループの事業は、当グループが事務所、支店及び子会社を有する各法域の当局により規制されている。
中央銀行及びその他の銀行規制機関、金融サービス機関、証券代理店及び取引所並びに自主規制機関は、当グループの事業を監視する規制当局である。当グループの規制機関のうち、多く(特に、主な規制機関であるスイス、米国、EU及び英国並びにアジア太平洋地域)は、協調関係にある。
当グループが運営しているこれらの国の監督及び規制体制は、当グループが新たな市場に拡大する能力、当グループがこれらの市場に対して提供できるサービス及び商品、並びに当グループが特定の事業を構築する方法を一定程度まで特定している。当グループは、すべての重要な点において規制要件を遵守し、規制資本要件を遵守している。
世界の政府及び規制当局は、当グループのような金融サービス会社の規制枠組みに多くの改革を提案及び制定させることにより、2007年に始まった困難な市況に対応してきた。特に、当グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性のある当グループの主な規制機関を含む規制機関において、超国家的組織により多くの改革が提案及び制定された。これらの規制上の発展は、追加の費用をもたらし、又は当グループが事業を行う方法の制限若しくは規制をする可能性がある。当グループは、すべての主要な金融サービス会社(当グループを含む。)の規制関連費用及び資本要件が高くあり続けると予想しているが、提案される規制が当グループの事業又は業績に及ぼす可能性のある影響を予測することはできない。しかし、当グループは、リスクを減少させ、強力な資本、資金調達及び流動性を維持したため、全体的には規制改革に対して有利な状況にあると考えている。
最近の規制の発展及び提案
2014年度及び2015年度初めに提案及び制定された最も重要な規制の一部は以下の通りである。
スイス
2013年1月1日現在、バーゼルIII枠組みは、スイスにおいて、スイスの「大きすぎて潰せない」問題に関する法律及びこれに基づく規制とともに実施された。関連する施行規則と合わせると、かかる法律には、資本、流動性、レバレッジ及び大規模なエクスポージャーの要件並びに破産の恐れがある場合においてもシステム上関連する機能を維持するための緊急対策に関する規定が含まれる。資本に関する要件をはじめとする、かかる法律に基づく一部の要件は、2018年度末にかけて段階的に導入される予定である。
監督
2014年4月30日、スイス連邦参事会は、銀行及び貯蓄銀行に関するスイス連邦条例(「銀行条例」)の包括的改正を成立させた。この改正には、2013年1月1日から施行されているスイス債務法のスイスの銀行向けの新たなスイス会計法の他に、2015年1月1日から施行されている遊休資産に関する銀行法における規制の実施が含まれる。この改正は、2015年1月1日に発効したが、個別の参加評価等の一部の規制は、2020年1月1日に完全に実施されるまでは、暫定規定に従う。2014年12月、スイス銀行協会は、スイスの銀行が保有する非接触資産及び遊休資産の取扱いに関する新たなガイドラインを発表した。このガイドラインは、2015年1月1日に発効し、最低基準としてスイス金融市場監督当局(「FINMA」)に承認された。このガイドラインは、2015年1月1日から施行されている改正銀行条例及び銀行法の関連規定を実施しており、顧客の同意を得ずに、休眠口座に関する情報を公表すること及び遊休資産を別の銀行に譲渡することが可能である。
2014年6月3日、FINMAは、改正銀行条例と併せて、当グループを含むスイスの銀行グループ及び金融複合企業、銀行並びに証券取引業者に対する新たな会計ガイドライン並びに報告義務を含む、通達2015/1「会計‐銀行」(Circular 2015/1 “Acounting - Banks”)を発表した。通達2015/1は、2015年1月1日に発効した。
2014年6月27日、スイス連邦参事会は、連邦金融サービス法(「FFSA」)の法案及び金融機関法(「FinIA」)の法案を協議に付した。FFSAは、関連する紛争の解決及びクロス・ボーダ・ベースのスイスの顧客に対する金融サービスの提供を含む、金融商品の募集及び金融サービスの提供の要件を規定したものである。FinIAの法案は、金融機関に対する分化した監督制度及び課税対象外資産の受領を阻止するための特別なデュー・ディリジェンス義務を規定している。協議期間は2014年10月17日に終了した。FFSA及びFinIAに関する報告書は、スイス連邦参事会により採択され、法案は、2015年度第2四半期中にスイス議会に提出される予定である。
2014年12月12日、スイス議会は、職業上の守秘義務違反からの非公開情報の保護を改善するために、銀行法、株式取引及び証券取引に関するスイス連邦法(「SESTA」)並びに集団投資スキーム法を改正した。この改正に従い、開示情報の受取人は、当該情報をさらに開示又は利用した場合に罰せられる。この改正では、金銭的利益が関与する場合の最高禁固刑が5年に延長された。この改正は、2015年7月1日に発効する予定である。
2014年12月12日、スイス議会は、金融活動作業部会の2012年改正勧告の実施に関する連邦法を採択した。同法は、金融部門における資金洗浄及びテロ資金供与の防止に関するスイス連邦法並びにスイス債務法を含む多くのスイス連邦法を改正するものである。とりわけ、この法律は、法人及び無記名株式に関する透明性の向上、法人の受益者の特定に関連する金融仲介機関へのより厳しい義務の設定、「重要な公的地位を有する者(Politically Exposed Persons)」という用語の定義の拡大並びに資金洗浄に対する新たな前提犯罪の導入を目的としている。債務法、集団投資スキーム法及び連邦間接保有証券法の改正は、2015年7月1日に発効する予定である。その他の法律の改正は、2016年1月1日に発効する予定である。
デリバティブ規制
2014年9月3日、スイス連邦参事会は、金融市場インフラ法(「FMIA」)に関する報告書を採択し、スイス議会にこれを提出した。FMIAの基本的な目的は、スイスの金融市場インフラ及びデリバティブ取引の規制、特に、OTCデリバティブ、中央清算機関及び取引情報蓄積機関に関するEUの規制(別称欧州市場インフラ規則又はEMIR)を、市場の発展及び国際的な要件に合わせて調整することである。
2014年11月12日、国際スワップデリバティブ協会(「ISDA」)は、ISDA2014年破綻処理停止プロトコル(「プロトコル」)を発表した。金融安定理事会会長は、このプロトコルを、「大きすぎて潰せない」を終了するための規制機関の世界的な取り組みの重大な要素であると認識した。このプロトコルは、FINMAにより管理されるスイスの制度を含む、国家の法的な破綻処理制度に基づき破綻処理当局が利用できる権限を補完及び拡大するため、破綻処理制度のクロス・ボーダーにおける承認に対する契約上の手法を提供するものである。クレディ・スイスは、金融安定理事会からグローバルにシステム上重要な銀行として特定されたその他17の銀行グループとともに、遵守当事者間のISDAマスター契約及び関連する信用サポートの取り決めの条件を、当該契約の準拠法に関係なく、当該契約が特定の指定された「特別破綻処理制度」の対象となるように修正するために、プロトコルを自発的に遵守した。その結果、プロトコルの適用を受ける制度に基づく破綻処理にプロトコルの一当事者が参加した場合、破綻処理中の当事者とプロトコルのその他当事者間のISDAマスター契約に基づき文書化されたスワップ及びデリバティブは、解約権を停止又は無効にする規定を含む、破綻処理当事者の破綻処理制度の規定の対象となる。このプロトコルは、遵守当事者の関連会社について、現時点では停止又は無効規定が存在しない特定の通常の米国の破綻処理制度に基づく法的手続が開始された場合においても、類似の停止又は無効を導入している。しかしながら、米国の規制機関が、銀行及びその相手方に対し、通常、プロトコルに基づき規定されているものと類似する条件で取引することを義務付ける規制を制定しない限り、通常の米国破綻処理制度に基づくかかる停止又は無効は、プロトコルの当該部分の下では発効しない。プロトコルの結果、プロトコルの当事者の破綻処理時において、一定の状況下では、プロトコルを遵守したデリバティブの相手方が未履行のデリバティブ契約を即時解約することを阻止し、規制機関に、問題の機関を順序良く破綻処理する時間を与えることが予測される。このプロトコルは、金融安定理事会と連携して、クレディ・スイスを含むISDAのメンバー機関、その他のディーラー兼業銀行及びバイサイドの代表者の作業部会により作成された。2015年には、このプロトコルを未遵守のその他のディーラー兼業銀行並びにエンドユーザー及びバイサイドの相手方を含む、その他のクレディ・スイスの相手方にこのプロトコルの遵守させる規制が予定されており、当該規制は2016年又は2017年に発効する予定である。
クロス・ボーダーの協力
2014年1月1日、クロス・ボーダーの協力を増進させるため、スイス及びドイツ間の合意を補完する2つの実施契約が発効した。当該実施契約は、FINMA及びドイツの連邦金融監督庁により確立され、協力の範囲を定義している。クロス・ボーダーの協力の合意は、両国の金融機関がそれぞれ相手国の顧客に銀行業務及びミューチュアル・ファンドを提供する能力を促進することを目的としている。この合意は、当該合意と金融商品市場指令(「MiFID II」)との間の整合性に関するスイス及びドイツの当局の評価に従い、改正MiFID IIの下で効力を維持する予定である。
業務執行理事会の報酬
2013年3月3日、スイス国民は、株主の権利の強化を目的とした、いわゆる「ミンダー・イニシアチブ」を承認した。このイニシアチブは、スイスの株式会社に対し、全取締役及び全業務執行役員に対する報酬に関する(勧告的ではない)拘束力のある株主投票の実施並びに退職金、給与の前払い及び会社の取得又は処分に関連する支払いの禁止を含む、取締役会及び業務執行理事会の報酬関連の規制を課すためには法律が可決される必要があると定めている。このイニシアチブは、取締役会のメンバー、取締役会の議長及び報酬委員会のメンバーが、毎年、株主により直接選任されるべきことも規定している。これは、クレディ・スイスにおいては、2014年の年次株主総会に初めて実施された。さらに、このイニシアチブは、違反の場合における刑事制裁を求めている。2013年11月20日、連邦参事会は暫定的な命令を出し、当該命令は2014年1月1日に有効になった。上場株式会社に関する過剰報酬に対する条例(「報酬条例」)は、最終的な法的実施が議会により承認され、発効するまでの間、イニシアチブを実施する。
2014年11月28日、スイス連邦参事会は、スイス会社法を改正するための公式報告書及び法案を発表した。この議案は、資本構成及び株式、増資及び減資、株主総会以前の最終的な株主の権限並びに株主訴訟等の様々な異なる問題を取り上げたものであり、また、報酬条例において現在規制されている報酬関係事項を取り扱っている。協議期間は、2015年3月15日に終了した。
手数料の返還
スイス連邦最高裁判所は、2012年度第4四半期に、別の銀行の顧客により提起された、投資商品の供給業者が当該顧客の銀行に支払った手数料の払い戻しを求める訴訟に関し、判決を下した。裁判所は、任意の資産運用委託に関連して投資商品の発行者より受領した支払い(「返還」)は、顧客による権利放棄のない限り、顧客に対し負担する(グループ内の会社からの支払いを含む。)必要があるとの判決を下した。当グループの現在の評価に基づき、当グループは、この決断により重大なエクスポージャーが生じるとは全く予想していない。当グループは、業界の動向に合わせて、幾つかの無勧誘の販売商品を導入した。
税金
2013年2月1日、スイス税金管理援助法が発効した。この法律は、経済協力開発機構(「OECD」)モデル租税条約第26条に沿った、二重課税及びスイスが締結した税問題に関する情報交換を規定するその他の国際協定における管理の援助を規定している。この法律に基づき、行動パターンに基づく集団要請に対する管理の援助は禁止されないが、いわゆる「探り出し」は、明確に禁止される。2013年8月、スイス連邦参事会は、この法律を国際的な基準に適合させるために、改正を予定していることを発表した。2014年3月、スイス議会は、特定の場合において、情報を要求する国の当局に情報が伝えられた後に、影響を受ける納税者が情報を受領することを可能にする、関係当事者への通知の延期及び集団要請により影響を受ける当事者に報告を行う特別な手順の確立に関する改正を承認した。改正法は、2014年8月1日に発効した。
2013年12月18日、スイス連邦参事会は、EUとスイス間の貯蓄課税契約の改正に関して交渉を行う命令を承認した。予想される改正は、EU貯蓄指令の改正計画に合わせた合意をもたらし、現在把握されている格差を埋めるものと考えられる。スイス及びEUは、2014年1月17日に正式に交渉を開始した。2014年10月、EU経済・財務相理事会(「ECOFIN」)は、税務当局間の義務的な自動情報交換の範囲を拡大することを目的として、EU加盟国間の税務分野における行政協力指令の改正を発表した。2014年12月、ECOFINは、拡大範囲に同意し、この決定は、OECDのEU内における自動情報交換基準を実施したものである。EUは、スイスを含む第三国との間で、EU貯蓄指令を実施する貯蓄課税契約の改正に関して合意に達することに努めている。
2014年5月6日、スイスは、その他46ヶ国及びEUとともに、OECDの閣僚理事会における税務情報の自動交換に関する宣言を承認した。この宣言は、諸国に対し、自動情報交換に関する新たな国際統一基準の実施を約定させる。2014年2月にOECDで作成されG20財務大臣により承認された当該基準は、諸国及び法域に対し、金融機関からすべての財務情報を取得し、当該情報を他の法域と毎年自動的に交換することを義務付けている。
2014年6月2日、スイス及び米国間における外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)の実施を簡略化するための協力に関する合意が発効した。これに相当する実施法令は、2014年6月30日に発効した。スイスにおけるFATCAの実施は、モデル2に基づくものであり、すなわち、スイスの金融機関が、関係する米国顧客の同意を得た上で米国税務当局に対し口座の詳細を直接開示し、米国は反抗的な顧客に関するデータを通常の行政執行補助手段を通じて要求しなければならないことを意味する。この合意は、FATCAの実施に関連するスイスの金融機関の管理負担を軽減することが見込まれている。FATCAの要件は、2014年7月1日に発効した。
2014年9月22日、スイス連邦参事会は、法人税改革III案に関する協議を開始した。これは、大きく分けて、(i)国際基準に合わせた流動性収益に対する新たな課税基準の導入、(ii)スイス国内の州レベルの承認も要する州の所得税率全般の削減予定及び(iii)法人所得税システムを強化するための特定の調整という3つの要素で構成されている。協議期間は、2015年1月31日に終了した。
2014年10月8日、OECDの閣僚理事会における税務情報の自動交換に関する宣言に対するスイスの承認を受けて、スイス連邦参事会は、米国税務当局との自動情報交換を規定するFACTAに基づくモデル1への転換を含む新たな国際基準を加盟国とともに導入するための交渉命令を承認した。その後、当該交渉の結果及び法案は、スイス議会に対して提出されなければならない。
2014年11月19日、スイス連邦参事会は、スイスが税務情報の自動交換に関する多国間協定(「金融口座の自動情報交換のための多国間協定(Multilateral Competent Authority Argreement on Automatic Exchange of Financial Account Information)」)に参加する旨の宣言を承認した。OECDの枠組み内で作成されたこの国際協定は、クロス・ボーダーの自動情報交換の将来的な導入の基礎となるものである。スイス議会は、スイスが当該情報交換協定を結ぶべき相手国を別途決定する予定である。スイス議会及びスイスの有権者(必要な場合)の承認を条件として、連邦参事会は、2017年にデータ収集を開始し、2018年には情報交換を開始することを目指している。
2014年12月17日、スイス連邦参事会は、特に、スイス国内における容易な資本調達を実現させるために、スイス連邦源泉徴収税制度を改善する法案を協議に付した。当該議案には、源泉徴収税に対する現行の債務者ベースの制度に代わる支払代理人ベースの制度の部分的導入が含まれる。現行制度の下では、源泉徴収税は、課税対象支払額の受益者に関係なく課され、徴収されている。新制度の下では、源泉徴収税は、一般的に、スイス税法上の居住者が受益権を有する支払いに対してのみ課される。その結果、支払代理人は、税金を徴収すべきか否かを個別に決定しなければならなくなる。特に、スイスの参加権に起因する収入(例えば、配当金収益)に関して、支払代理人ベースの制度からの一部の例外が提案されている。スイスの個人居住者による海外の証券保管銀行の介入を通じた脱税を避けるために、新制度の成立は、十分な数のその他の諸国との自動情報交換に依拠する。これに鑑みて、スイス連邦参事会は、2019年を発効予定年と定めた。協議は、2015年3月31日まで続く予定である。
2015年1月14日、スイス連邦参事会は、国際的な税務情報交換に関する二つの協議を開始した。双方の協議の目的は、自動情報交換を実現することである。協議のうち一つは、金融口座の自動情報交換のための多国間協定及び関連するスイスの実施法令へのスイスの参加に関するものである。もう一つの協議は、OECD及び欧州評議会の行政執行補助条約に関するものである。この協議は、2015年4月21日まで続く予定である。
2015年1月16日、スイス及びイタリアは、将来的な税務上の協力に関する基本合意に至った。その後、両国は、二重課税契約の改正のプロトコル及びパラメータ付きの計画表に調印した。当該契約により、自動情報交換の導入前に、金融及び税務事項に関するスイス及びイタリア間の関係が改善され、課税対象外資産の規則化が簡素化されることが期待されている。改正のプロトコルは、プロトコルの調印日から適用される、情報交換に関するOECD基準による要求に応じた情報交換を規定している。また、スイス及びイタリアは、自動情報交換の導入を含む二国間協議の議題に関する計画表について合意した。
破綻処理制度
2014年1月1日、債務履行及び破産に関する1889年4月11日連邦法の改正が発効した。この改正は、会社の再編の促進及び暫定的又は正式な停止における債権者の権利の強化を目的としている。また、これにより、特定の手続の変更及び継続的な債務(すなわち金銭、商品又はサービスの取引の継続及び反復を含むリース、賃貸又は貸付)の特別な取扱いが導入され、当該継続的な債務は、暫定的又は正式に停止された場合、将来において、もしその他の方法による再編が無効となったならば、補償金の受領者の許可により、債務者の意思で、いつでも終了することができるようになった。
2014年9月3日にスイス連邦参事会からスイス議会に提出されたFMIA法案は、金融グループ又は金融複合企業の親会社及びスイスに拠点を置く規制対象外である特定の企業グループを、銀行に適用されるスイスの破綻処理制度下に置くために、銀行法を改正することも提案している。
成立した場合、クレディ・スイス・グループ及びスイスに拠点を置く規制対象外である特定の子会社は、スイスの銀行の破綻処理制度及びFINMAの規制当局に服する可能性がある。
米国
2010年7月、米国は、ドッド・フランク金融制度改革・消費者保護法(「ドッド・フランク法」)を制定し、規制上の変更に関する幅広い枠組みを規定した。ドッド・フランク法の多くの規定に関する制定は既に行われたが、実施には、数年にわたり、米国財務省、連邦準備制度理事会(「Fed」)、米国証券取引委員会(「SEC」)、通貨監督庁(「OCC」)、連邦預金保険公社(「FDIC」)、米国商品先物取引委員会(「CFTC」)及び金融安定監視評議会(「FSOC」)を含む様々な規制当局による詳細な規則の制定が必要となる。
監督
2013年7月、Fed、FDIC及びOCCは、既存の米国銀行規制資本規則を見直し、バーゼルIII枠組み及びドッド・フランク法の一部の規定を実施する最終的な資本規則を発表した。最終的な規則は、ドッド・フランク法の要件によりいくつかの重大な点において異なっており、最近のバーゼルIII枠組みの側面には対応していないものの、バーゼル銀行監督委員会(「BCBS」)により発表されたバーゼルIII枠組みと概ね一致している。2014年9月3日、Fed、OCC及びFDICは、特定の大手米国金融機関に適用されるバーゼルIII流動性カバレッジ比率(「LCR」)を米国に導入するための最終規則を制定した。最終的な米国LCR規則は、2013年1月にBCBSにより発表されたLCRと概ね一致しているが、いくつかの点においてより厳しくなっており、2015年1月1日から2017年1月1日までの間に段階的に導入される。将来において別の規則を制定する際には、Fedは、米国LCR要件を、特定の大手外国金融機関の米国事業に適用する可能性がある。
ドッド・フランク法はまた、規制機関、特に比較的複雑な大手金融サービス機関に対し、より厳しいリスク・ベースの資本、レバレッジ及び流動性要件並びにその他の健全性に関する基準を課す手段を採用している。2014年2月、Fedは、海外の銀行組織の米国事業の規制に新たな枠組みを設ける、ドッド・フランク法に基づく規則を採用した。この規則は、限られた例外を除き、通常、クレディ・スイスに対し、すべての米国子会社を保有するために、単一の米国中間持株会社(「IHC」)を設立することを要求する。この要件は、クレディ・スイス銀行のニューヨーク支店(ニューヨーク支店)には適用されないが、その他のクレディ・スイスの米国事業体には適用される。IHCは、現地のリスク・ベース資本及びレバレッジ要件の対象となる。また、IHC自身と、連結されたクレディ・スイスの米国事業(IHC及びニューヨーク支店を含む。)の双方は、流動性リスク管理、IHC及びニューヨーク支店それぞれの個別の流動性バッファー、ストレス・テスト及びその他の健全性に関する基準に関するものをはじめとする、その他の新たな健全性に関する要件の対象となる。新たな枠組みの健全性要件は、2016年7月に概ね発効する。未だに検討中の提案に基づき、IHC及び連結対象となるクレディ・スイスの米国事業は、単一の取引先に対する信用エクスポージャーの制限の対象となり、連結対象となるクレディ・スイスの米国事業は、リスクベースの資本、レバレッジ、ストレス・テスト、流動性、リスク管理及び市場指標によりトリガーされる可能性のある、早期改善体制の対象にもなる。2015年1月1日、クレディ・スイスは、2016年7月の期限までにIHC要件を遵守するためのクレディ・スイスのアプローチを規定するIHC実施計画をFedに提出した。
2014年8月5日、Fed及びFDICは、当グループの2013年の米国破綻処理計画及びその他10の「第一波」提出者の2013年計画の検討の完了を発表した。Fed及びFDICは、Fed及びFDICが計画の欠陥を発見し、当グループを含む「第一波」の提出者に対し、提出期限が2015年7月1日である2015年の破綻処理計画の中でこれらの欠陥の大幅な善処を期待している旨の共同声明を発表した。当グループは、当グループの2013年計画に対するFed及びFDICからの具体的なコメントを検討しており、当グループは、対処するための適切な措置を特定するために、Fed及びFDICと協同する予定である。
2013年12月10日、米国の規制機関は、一部のプライベート・エクイティ又はヘッジ・ファンドに対して出資又は投資を行い、特定の種類の自己勘定売買に従事する銀行の能力を限定する、いわゆる「ボルカー・ルール」の最終版を発表した。ボルカー・ルールの遵守期限は、現在、2015年7月21日までと設定されているが、Fedは、2013年12月31日より前に存在していたプライベート・エクイティ及びヘッジ・ファンドに対する投資及び取引関係についての遵守期限を2016年7月21日まで延長しており、当該投資及び取引関係の遵守期限を2017年7月21日にまでさらに延長する意向を示した。当グループは、引き続き最終規則及びFedの延長命令を分析し、当グループの事業にどのような影響を及ぼすかを見極め、また、適合させるための実施プログラムを行っている。
2013年3月22日、OCC、Fed及びFDICは、レバレッジド・ローンに関する監督ガイダンス(「本ガイダンス」)を共同発表した。本ガイダンスの目標は、金融機関がレバレッジド・ローンにおいて引き受けた信用リスクを適切に評価及び監視し、借主の企業価値の変動が信用ポートフォリオの品質に及ぼす影響を理解し、企業価値の変動に対する将来の信用損失の感度を評価し、また、レバレッジド・ローン活動が銀行システム又はより広範な金融システム上のリスクを増大させないようにリスク管理の枠組みを強化することである。本ガイダンスは、全般的に、国立及び州立銀行、貯蓄組合、銀行持株会社並びにクレディ・スイスを含む外国銀行の米国支店及び代理店を含む、OCC、FDIC及びFedにより監督されるすべての銀行組織に適用される。2014年11月7日、同機関は、レバレッジド・ローンに分類できる貸付取引の引受及びアレンジに係る監督基準がより厳格なものとなり得ることを示した、本ガイダンスの適用及び実施に関するFAQ文書を発表した。かかるより厳格な監督基準は、クレディ・スイスのレバレッジド・ローン取引の引受及びオリジネーション能力に悪影響を及ぼしている。
デリバティブ規制
2014年1月16日、22日及び27日において、特定の種類の金利スワップ及びインデックス・クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)がCFTG登録スワップ執行ファシリティ(「SEF」)により「取引可能」とみなされた。そのため、2014年2月15日、21日及び26日から、例外又は免除が適用されない限り、それらの種類のスワップがSEF又は公認取引所において執行されることが義務付けられた。
2014年6月25日、SECは、ドッド・フランク法の「証券派生スワップ・ディーラー(security-based swap dealer)」及び「主要な証券派生スワップ参加者(major security-based swap participant)」の定義のクロス・ボーダー適用に向けた最終規則を採択した。この規則は、断定的な遵守要件を課すものではないが、「米国人(US persons)」の定義及びドッド・フランク法の証券派生スワップの改革が、クレディ・スイス等の非米国ディーラーに適用される場合に備えたSECの枠組みのその他一部の重要な要素を含んでいる。SECの規則は多くの点で、2013年7月にCFTCにより発表されたこれに対応するガイダンスに類似している。しかし、SECは、クレディ・スイスにとって特に重要な問題である、非米国ディーラーと非米国相手方間において米国担当者が関与するスワップの取扱いは触れなかった。その結果、SECの証券派生スワップの改革がクレディ・スイスに及ぼす全体的な影響は、引き続き、今後のSECによる規制の制定に左右される。また、SECによるドッド・フランク法のデリバティブ規定の実施は、2015年中も続く見込みである。2015年2月11日、SECは、証券派生スワップ(「SBS」)取引データの報告及び公開に関する二つの最終規則本文及び一つの規則案を発表した。これらの規則は、ドッド・フランク法の要件に従ってCFTCがスワップに対して既に設けている報告制度に全般的に類似するSBSの報告制度を作り上げている。しかし、一部の地域においては、SECとCFTCの報告規則の相違により追加の実施費用が生じる可能性がある。また、SECは、大口売買、清算取引及び一部のクロス・ボーダー事由を含む、SBSの報告制度の重要な側面を最終決定していない。クレディ・スイスによるSBSの報告制度の遵守は、SECが最終的な遵守日を採択し、最初のSBSデータ保存場所がSECに登録されるまでは義務付けられず、これは2016年まで実現しない可能性がある。
2014年9月3日、米国の銀行規制機関は、スワップ・ディーラー、証券派生スワップ・ディーラー、主要なスワップ参加者及び主要な証券派生スワップ参加者である銀行により締結された清算されていないスワップ及び証券派生スワップの信用規制を再提案した。2014年9月18日、CFTCは、同様に、スワップ・ディーラー及び銀行以外の主要なスワップ参加者により締結された決済されないスワップの信用規制を再提案した。再提案に基づき、スワップ・ディーラーとしてCFTCに登録されているクレディ・スイス・インターナショナル(「CSI」)及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(「CSSEL」)は、米国相手方との清算されていないスワップ及び証券派生スワップの当初証拠金及び変動証拠金の支払い及び徴収を義務付けられ、当初証拠金の再利用を禁止される。これらの証拠金要件の度合いは、現行の市場慣行よりも大幅に高いため、清算されていないスワップ及び証券派生スワップのコストが増大し、その需要が減少することで、CSI及びCSSELのデリバティブの販売及び取引事業に悪影響を及ぼす可能性がある。二つの再提案は、最近BCBS及び証券監督者国際機構により確立された枠組み並びにヨーロッパの監督機関が最近発表した提案に一致することを意図したものであるが、様々な提案で対象となっている商品及び事業体の範囲が異なっている点は、CSI及びCSSELがクロス・ボーダーのデリバティブ活動に効果的に携わる能力を低下させる可能性がある。かかる再提案は、証拠金要件を多くの関連会社間取引に適用させるため、CSI及びCSSELによる一部のリスク管理活動への従事を阻止する可能性がある。二つの再提案は、その前の6月、7月及び8月中の相手方及びその関連会社の取引量に応じて、(i)変動証拠金要件が2015年12月1日に発効し、且つ(ii)当初証拠金の要件が2015年12月1日から2019年12月1日まで様々な相手方に対して毎年段階的に導入される内容の段階的な実施計画に従って行われる。
2014年9月16日、米国コロンビア地区連邦地方裁判所は、いくつかの米国金融取引協会により提起された、CSI及びCSSELを含むスワップ・ディーラーに対する規則のクロス・ボーダー適用に関する2013年7月のCTFCガイダンスに異議を申し立てる訴訟に不利な判決を下した。当該裁判所の判決に基づき、CFTCの規則及びガイダンスは効力を維持したが、当該裁判所は、CFTCに対し、ガイダンスの対象となる一部規則の費用便益分析を行うよう命じた。当該裁判所は、この費用便益分析がCFTCが規則を適用する方法を変更することを期待したものではないことを示唆した。そのため、当該訴訟によってCFTCのクロス・ボーダー枠組みが大幅に変更されることはないと予想される。しかし、CFTCは、当該訴訟の主題であったクロス・ボーダー・ガイダンスの一部の側面について業界からコメントを受領し、これを検討中であり、いずれガイダンスを変更する可能性がある。
2014年11月14日、CFTCは、CSI又はCSSELを含む米国外スワップ・ディーラーと、別の米国外スワップ・ディーラーとの間におけるスワップが、米国外スワップ・ディーラーの米国担当者又は代理人により手配、交渉又は実行された場合に適用される、委任清算、委任交換取引、即時公告及び外部営業行為を含む「取引水準」要件を記載した従業員勧告の免除の終了日を、2014年12月31日から2015年9月30日に延長するノーアクションレターを発表した。
2014年11月24日、CFTCは、CSI及びCSSELを含む一部の非米国スワップ・ディーラーが、非米国相手方とのスワップに関する情報を米国の情報蓄積機関に報告する義務の免除の終了日を、2014年12月1日から2015年12月1日に延長するノーアクションレターを発表した。CFTCのガイダンスに修正を加えず、EMIRの報告規則を代わりに遵守することを認めない当該免除の終了は、非米国相手方がCSI及びCSSELと取引する意欲を減退させる可能性があり、これにより、当グループのスワップ取引収益にマイナスの影響を及ぼし、また当グループがスワップ事業を展開する方法の変更を余儀なくさせられる可能性がある。当グループは、最終的なガイダンスが発効した時点でこれを遵守するために、これらの変化を監視し、危機管理計画を準備し続ける。
証券化
2014年10月21日及び22日、米国連邦規制機関は、資産担保証券化取引のスポンサーに対し、証券化の対象資産の信用リスクの5%を保持することを義務付ける最終的な共同規則を採択した。最終規則は、(i)RMBS取引については2015年12月24日、(ii)その他の証券化取引については2016年12月24日に発効する。最終規則が様々なABS市場に及ぼす具体的な影響は不確定且つ多様なものであるが、一部のABS市場は、発行高の減少若しくは流動性の低下のいずれか又はその両方をもたらす可能性があり、一部の市場においては、証券化により取得した資産に影響が及ぶ可能性がある。
EU
EU、英国及びその他のヨーロッパの国家の法域においても、システミック・リスクに対処し、金融機関、商品及び市場をさらに制御するために、幅広い健全性、セキュリティ及びガバナンスの規制を提案及び制定した。これらの提案は、EUの立法前、立法及び法制化過程の様々な段階にあり、その最終形態及び累積的な影響は未だに不確定のままである。
監督
2014年1月1日から、自己資本規制IV法及び資本要件規制(「CRD IV」)が、旧CRDに代わってバーゼルIII及びその他の要件を実施する新たな基準となった。これらの要件の遵守には、当グループの英国子会社の規制資本要件に関する特定のモデルについて、英国の健全性規制機構(「PRA」)の承認を受けることが含まれる。
2014年1月29日、欧州委員会(「EC」)は、EUの銀行の回復力及び金融部門の透明性を改善する構造政策に関する規制案を発表した。この規制案が成立した場合、EUにおける大手の銀行のリスク及び複雑性を減少させることを目的とした、特定の構造政策が導入される。この政策は、グローバルにシステム上重要な機関とみなされるか、又は連続する3年間における(i)資産合計が少なくとも30十億ユーロであり、(ii)取引活動が少なくとも70十億ユーロ又は資産合計の10%に達するEUの銀行に適用することが提案されている。これらの銀行は、金融商品及びコモディティの取引を禁止され、シャドー・バンキング・セクターとの特定の取引を禁止する租税回避否認規定の対象となる。また、これらの銀行は、規制機関により、リスク増加を伴う特定の取引活動を、預金、貸付及びその他の事業活動から分離することを義務付けられる可能性がある。規則案の最終版は、2015年6月より前には採用されない見込みである。
2013年7月22日、オルタナティブ投資ファンド運用者指令(「AIFMD」)が発効した。AIFMDは、オルタナティブ投資ファンド(「AIF」)を運用及び/又は販売するオルタナティブ投資ファンド運用者(「AIFM」)のEUにおける事業に対する包括的な規制及び監督枠組みを制定する。AIFMDは、投資家及び規制機関に対する透明性を高めることを含む、認可を受けたAIFMに対する様々な重要な要件を課し、認可を受けたAIFMが、「EUパスポート」により、EU全体において専門投資家に対してAIFを販売することを認めている。認可を受けたEUのAIFMは、2013年7月からEUパスポートの利用が可能となっており、欧州証券市場監督機構(「ESMA」)及びECの肯定的な意見を条件として、2015年後半には、認可を受けたEU以外のAIFMにも利用可能になる予定である。当面(及び少なくとも2018年まで)は、EU以外のAIFMは、AIFMDにより課される特定の最低要件及び個別の加盟国が課す可能性のある追加の要件を遵守することを条件に、個別の加盟国の既存の私募制度に基づき、EU内で販売を継続することができる。AIFMDはまた、主要ブローカーがファンド・マネジャーにカストディ・サービスを提供する方法に影響を及ぼす新たな厳格な預金制度を課している。現在、多くの加盟国がAIFMDを実施したが、多くの加盟国は、2013年7月22日の移行期限を守らなかった。ESMAにより明示されている通り、AIFMDに移行した加盟国におけるAIFMDに基づき認可を受けたEUのAIFMに関して、パスポート・システムは、国内法にAIFMDを移行していない加盟国においても利用可能でなければならない。未だにAIFMDを移行していないEUの加盟国において設立されたEUのAIFMは、他の加盟国の販売及び運用パスポートに依拠することはできない。2014年12月、ESMAは、EUのAIFMに適用されるAIFMDパスポート制度の機能並びにEU以外のAIFM及びEU以外のAIFに適用される国内の私募制度の機能についての見解を求める協議を開始した。この協議により、ESMAは、AIFMDパスポート制度をEU以外のAIFM及びEU以外のAIFに拡大適用するか否かを決定することが可能になる。
デリバティブ規制
2013年3月、その他の要件が段階的に導入される一方で、EMIRの一部の要件が発効した。EMIRは、一部の標準化されたOTCデリバティブ契約を清算集中させ、OTC取引が清算集中の対象でない場合は、これらの取引により生じるオペレーショナル及び取引先リスクを監視、測定及び軽減するために、特別な手法が採用される。これらのリスク軽減手法には、取引確認、堅調なポートフォリオ調整及びポートフォリオ圧縮、当初証拠金及び変動証拠金の交換、並びに取引の1日当たりの値洗い評価が含まれる。2014年2月12日から、EMIRの対象となるEUの相手方は、すべてのデリバティブ契約を、EMIRに基づき認可及び認識されている取引情報蓄積機関に報告するよう求められている。ESMAは、2014年10月に、ECに対し、金利スワップの中央清算機関の規制上の技術基準の最終案を提出し、ECは、ESMAにより補われない特定の変更の対象として、これらの規制上の技術基準を承認することを示唆した。最初の清算義務は、2015年度中に発効する見込みである。
第三国に設立されたセントラル・カウンターパーティー(「CCP」)は、ESMAに対し、EUにおいて決済サービス提供するための認可を申請することができる。CCPがESMAにより認可を受けるためには、ECが、CCPのために第三国の規制及び監督の取り決め、並びに管轄外で認可されるCCPの第三国の認可制度がEMIRに規定される要件と同等であると判断しなければならない。「同等である」とみなされることは、第三国のCCPが、同等の第三国制度上の規定を適用することで、EMIRの要件を満たしたものとみなされることである。2014年10月30日、ECは、オーストラリア、香港、日本及びシンガポールにおけるCCPの規制制度に対して、同等性に関する肯定的な決定を初めて採用した。
市場濫用
2014年4月14日、市場濫用規制II一括法案がEU理事会により正式に採択された。この一括法案には、市場濫用規制(「MAR」)並びにインサイダー取引及び市場操作に対する刑事制裁に関する指令(「CSMAD」)が含まれる。MARは、既存の市場濫用指令に取って代わるものであり、市場乱用に関する刑事犯罪及び刑事制裁に対する最小限の規制を導入したCSMADにより補完される。MARの提案には、市場濫用制度の適用を、多国間取引施設、組織的取引施設及び店頭(「OTC」)金融商品を含む新市場へと拡大するための手段が含まれている。また、市場濫用制度の適用を、デリバティブ取引に関連する現物契約に拡大する。一括法案は、2016年7月3日から適用される。
税金
2013年1月、11のEU諸国(ベルギー、ドイツ、エストニア、ギリシャ、スペイン、フランス、イタリア、オーストリア、ポルトガル、スロベニア及びスロバキア)は、提案されたEU全体の金融取引税が失敗したため、改良された協力スキームの下で、これらの諸国のみに適用される金融取引税(「FTT」)を採用することを提案した。提案された形式で承認された場合、税金は、デリバティブ商品については0.01%、その他の金融商品については0.1%の最低料率を含む、幅広い金融取引に適用される。税金は、少なくとも一当事者が金融機関であり、少なくとも一当事者が参加加盟国において設立されている一部の金融取引に適用する。金融機関は、幅広い状況において、参加加盟国において「設立」された又は「設立」したとみなされることができる。このような状況には、(a)参加加盟国において設立された者との取引、又は(b)該当する金融商品が参加加盟国で発行される場合が含まれる。提案されたFTT-11指令を発動するためには、少なくとも9の参加加盟国による満場一致の合意が必要である。2014年5月、参加加盟国(スロベニアを除く。)の大臣らによる共同声明では、税金を株式及び一部のデリバティブのみに適用するという初期の形式とともに、FTTの「漸進的な実施」が提案された。FTTの提案は、未だに参加加盟国間において交渉中であり、法的課題の主要事項であった。そのため、時期は未だ不明であるが、実施前に大幅に変更される可能性がある。フランスやイタリアのように、参加加盟国が既に金融取引税を設けている場合、FTT税は、既存の国内のFTT制度に取って代わる見込みである。2016年1月1日を実施の期限とし、さらなる運用開始は2017年を目標としているが、初回の課税を2019年より前に徴収することは運用上困難である可能性がある。FTTが提案通りに実施された場合、参加加盟国におけるクレディ・スイスの機関、又は参加加盟国に設立された当事者を含むクレディ・スイスの事業体により行われる一部の取引は、課税の対象となる。
規制の枠組み
当グループの事業に適用される当グループの主な規制構造は、以下の通りである。
スイス
銀行の規制及び監督
クレディ・スイス銀行の親会社である当社は、銀行法及び銀行条例に基づく銀行ではないが、当グループは、銀行法に基づく金融グループ及びコングロマリットの連結規制に関する規定に従って、銀行に関する一定の条件に従うことが要求されている。かかる条件には連結ベースでの自己資本の適切性、支払い能力及びリスクの集中並びに一部の報告義務が含まれる。スイスにおける当グループの銀行は、FINMAにより、法人ごとに規制され、さらに一定の場合には、連結ベースにより規制されている。
スイスにおける当グループの銀行は、銀行法及び銀行条例に従い、FINMAによる銀行業の認可に基づき事業を行っている。さらに、これらの銀行の一部はSESTAに基づきFINMAより証券業(securities dealers)の認可を受けている。
FINMAはスイスにおける唯一の銀行監督当局であり、スイス国立銀行(「SNB」)から独立した機関である。銀行法に基づき、FINMAにはスイスの銀行システムの監督責任がある。SNBは銀行及び証券取扱業に関する政府の金融政策を実施し、金融システムの安定を確保する責任を負っている。「大きすぎて潰せない」法律に基づき、SNBはスイスのどの銀行がシステム上重要な銀行であるか、またどの業務がスイスでシステム上重要であるかという決定を行う責任がある。SNBは当グループをシステム上重要な銀行であると判断した。
スイスにおける当グループの銀行は、FINMAによる詳細かつ継続的で、周到な監督と直接的な監査の対象となっている。銀行法に基づき、当グループの銀行は、FINMAが承認した独立した監査法人の検査及び監督の対象となっており、監査法人は銀行の株主総会が任命し、銀行の財務諸表の年度監査を担当し、銀行が銀行法、銀行条例及びFINMA規則を含む、適用される法令を遵守しているか否かを評価する。
スイスの銀行は、バーゼルIII枠組み並びにスイスの「大きすぎて潰せない」法律及びこれに基づく規制の対象である。これらの規制には、資本、流動性、レバレッジ及び大規模なエクスポージャーの要件、並びに破産の恐れがある場合においてもシステム上重要な機能を維持するための緊急対策にかかる規定が含まれる。
スイスの銀行はまた、2012年11月にスイス連邦参事会により採用され、一部分は追加的な規則の制定に従い、スイスの法律にバーゼルIIIの流動性要件を組み入れる流動性規則(「流動性規則」)に基づき、指定された流動性基準を維持するよう求められている。流動性規則は、2013年1月1日に発効した。この規則は、流動性リスクの適切な管理及び監視を求めており、すべての銀行に適用されるが、銀行の活動のリスクの種類、複雑性及び程度に応じて段階が設けられている。この規則には、当グループを含む、システム上重要な銀行に対する補足的な定量的及び定性的要件が含まれ、既存のFINMAの流動性要件に概ね一致している。2014年1月、スイス連邦参事会及びFINMAは、最終的なバーゼルIII LCR規則を反映するために、流動性規則の改正を提案した。これらの改正は、2014年6月25日にスイス連邦参事会により採用され、2015年1月1日に発効している。この改正流動性規則に基づき、当グループのようなシステム上重要な銀行は、2015年から、100%の当初の最低LCR要件に服する。
当グループの規制目的上の資本は、米国の一般に認められた会計原則に基づき計算されており、FINMAが要求又は合意した一定の調整を加えている。スイス銀行法に基づき、銀行及び証券取引業者は一定の制限内でリスクの集中を管理することを要求されている。一つの取引先又は関連性のある取引先グループに対する信用エクスポージャー総額は、取引先リスク及びリスク軽減商品などを考慮して、銀行の調整済みの適格資本(当グループのようなシステム上重要な銀行に対しては、その中核ティア1資本)に対して適切な関係でなければならない。
銀行法及びSESTAに基づき、スイスの銀行及び証券取引業者は、顧客の存在及びそのあらゆる角度からの関係性について機密を保つ義務がある。しかし、これらの顧客の機密保持に関する法律は、インサイダー取引、資金洗浄、テロ資金供与、脱税などの刑事犯罪の保護を認めるものではなく、裁判所及び行政当局に対する情報開示を妨げるものではない。
資金洗浄及びテロへの資金供与と闘うスイスの規則及び規制は包括的なものであり、銀行及びその他の金融機関に対し、取引開始前に顧客の身元を十分に確認し、文書で証明することを要求している。さらに、これらの規則及び規制では、政治的に影響力のある人物との取引に関する適切な取引方針の維持を要求しており、不審な活動に関する当局への報告をはじめとする、資金洗浄やテロ資金供与を発見し防止する手順と規制を定めている。
2010年1月1日以降、報酬制度の実施及び開示については、FINMAが「報酬制度に関する規定(Circular on Remuneration Schemes)」で定める基準に従うことが義務づけられている。
証券取引業及び資産運用の規制及び監督
当グループのスイスにおける証券取引業は、当行を通じて行われており、スイスにおける証券取引業者の全般を規制しているSESTAの規制下にある。当該規制には、規制資本、リスクの集中、販売及び取引慣行、記録保持の条件及び手続き並びに定期的な報告手続等が定められている。証券取引業はFINMAによって監督されている。
当グループのスイスにおける資産運用活動はFINMAの監督下で行われており、当該活動には一般販売のために登録されたミューチュアル・ファンドの設立及び運営が含まれる。
破綻処理制度
銀行破産規則―FINMA(「銀行破産規則」)は、クレディ・スイス銀行を含むスイスの銀行及び証券取引業者の破綻処理(すなわち再編又は清算)手続を規制している。特定の破綻処理の概念を規定する代わりに、銀行破産規則は、FINMAが選択できる様々な再編手段に加え、破綻処理の場合における大幅な権限及び裁量をFINMAに提供している。
FINMAは、関連するスイスの銀行が多額債務を抱えている、深刻な流動性問題を抱えている又は資本適正要件を満たさなくなったという正当な懸念がある場合に、銀行破綻処理手続を開始できる。破綻処理手続の形式は、(i)当該銀行による個別の銀行業務の回復又は継続的提供の可能性が見込まれる場合、及び(ii)当該銀行の債権者が、清算手続よりも再編手続を使用した方が良い場合は、(清算ではなく)再編手続のみを使用することができる。該当する銀行が所有するすべての換金可能資産は、これが所在する場所にかかわらず、かかる手続の対象となる。
FINMAがクレディ・スイス銀行について再編手続を開始した場合、(i)別の事業体に対する銀行の資産若しくはその一部、その債務及びその他の負債若しくはその一部並びに契約の譲渡、(ii)銀行が当事者である金融契約に関する解約権の終了及び行使の停止(最大48時間)、(iii)銀行の債務の株式への転換(「債務の株式化」)、並びに/又は(iv)銀行の債務の一部若しくは全部の償却(「ヘアカット」)を含む、決定的な措置を講じる裁量を有することとなる。
債務の株式化又はヘアカットの前に、クレディ・スイス銀行により発行されたその規制資本の一部である発行済株式資本及び債券(当該銀行の発行済のトリガーの高い資本商品及びトリガーの低い資本商品を含む。)は、転換又は償却(場合による)及び取り消しされなければならない。いかなる債務の株式化(ヘアカットについては該当しない。)も、かかる債務が銀行破産規則による転換から除外されない限り、請求の順位に従わなければならない。担保を含むクレディ・スイス銀行の偶発債務も、これに基づく金額の期日が到来している限り、再編手続のいかなる時点においても債務の株式化又はヘアカットの対象となる。クレディ・スイス銀行を含むシステム上重要な銀行に関しては、債権者は、FINMAにより承認された再編計画を拒否する権利をもたない。
米国
銀行の規制及び監督
当グループの銀行業は、米国において連邦政府及び州の広範な規制及び監督の対象となっている。当グループの米国オフィスは、ニューヨーク支店とカリフォルニアの駐在員事務所から構成されている。これらの各オフィスは所在地の州の銀行当局より認可を取得しており、当該当局の検査及び規制の対象となっている。
当グループのニューヨーク支店は、金融サービス監督官(「監督官」)より認可を取得し、ニューヨーク州金融サービス局の検査を受け、ニューヨーク支店を通じて営業している外国銀行に適用される法令の対象となっている。当グループのニューヨーク支店は、ニューヨーク州銀行法に基づき、ニューヨーク州の銀行に適格資産を維持しなければならない。必要とされる適格資産は、第三者債務に対するパーセンテージとして表現されるが、監督官が当グループのニューヨーク支店をもはや優良企業ではないと判断した場合には増額される。
ニューヨーク州銀行法は、通常、法律違反、危険あるいは不健全な慣行又は債務超過を含む状況が発生した場合には、監督官が当グループのニューヨーク支店並びにニューヨーク州におけるクレディ・スイス銀行のすべての事業及び財産(当グループのニューヨーク支店の財産(その所在地を問わない)及びニューヨーク州におけるクレディ・スイス銀行の資産を含む。)を差し押えることを認めている。監督官は、差押後に当グループのニューヨーク支店の事業を清算又は処理する上で、当グループのニューヨーク支店との取引から発生した預金者及びその他の債権者(当グループと関係のない者)に対する支払いを行うことのみを許可している。当該債権者の債権がニューヨーク州の当行の事業及び財産から支払われた後、監督官は、残った資産(もしあれば)を当グループの清算人又は管財人に引き渡す。
ニューヨーク州銀行法及び米国連邦銀行法に基づき、当グループのニューヨーク支店は、当行の全世界における資本に対するパーセンテージで表示される大口信用供与規制の対象となっている。ドッド・フランク法に基づき、信用供与規制は、デリバティブ取引、証券貸付及び貸出業務並びに取引先との買戻契約及び買い現先契約からの信用エクスポージャーを考慮する。
当グループの事業は、米国の連邦銀行法に基づく報告及び検査の対象となっている。当グループの米国における銀行業以外の事業は、当グループの米国における包括的な監督当局であるFedの検査対象となっている。ニューヨーク支店もFedの検査対象であり、預金の受領と維持に関するFedの条件と制限の対象となっている。ニューヨーク支店では小口預金の取扱いはないため、FDICには加盟しておらず、FDICによる保証を受けていない。
米国の連邦銀行法は、州の認可を受けた支店(ニューヨーク支店を含む。)又は外国銀行の代理店は、原則として、連邦政府より認可を受けた外国銀行の支店又は代理店が従事することを連邦政府が認めていない活動を行うことを禁止しているものの、Fedが、当該活動を健全な銀行業務であると認めた場合にはこの限りではない。さらに、FSOC及びFedが採用する規則は、当行(ニューヨーク支店を含む。)が行うことのできる活動内容に影響を与える場合があり、当該活動の実行を規制及び制限する場合がある。
外国銀行の米国支店又は代理店が、(i)原籍国で包括的な監督対象となっていない場合、(ii)米国の法律に違反し、又は危険若しくは不適正な銀行業務に従事した場合、(iii)米国の金融システムの安定性に対するリスクとなる外国銀行について、当該銀行の原籍国が当該リスクを軽減するための適切な金融規制のシステムを採用していない、又はその採用に向けた進展が認められない場合、Fedは当該外国銀行の米国支店又は代理店の業務を停止させることができる。
金融機関に対する米国の政策及び規制の主な焦点は、資金洗浄及びテロ資金供与との闘いであった。これらの法令は、資金洗浄及びテロ資金供与を発見し、防止し、報告し、顧客の身元を確認し、経済的制裁に従うための適切な方針、手続き及び管理体制を維持することを義務づけている。資金洗浄及びテロ資金供与と闘うための適切なプログラムを維持し、実施することができない場合、並びに当該経済的制裁・法令に違反した場合、重大な法律問題又は風評被害に発展する可能性がある。当グループでは、顧客の機密保持についても適切に尊重しつつも、米国及び世界各国における資金洗浄及びテロ資金供与の防止に関する当グループの義務に真剣に取り組んでいる。当グループでは、従業員が「顧客本人確認(know your customer)」規則に従い、顧客との関係又は事業についてどのタイミングで当グループにとって高リスクであるとしてリスク度を引き上げるかを従業員に理解してもらうための方針、手続きを有し、研修を行っている。
当社及び当行は、2000年に米国連邦銀行法に基づく金融持株会社となり、その結果、米国において保険、証券、プライベート・エクイティ及びその他の銀行業務以外の金融業務を広く行うことができ、いずれの場合も当局による規制と制限の対象となる。クレディ・スイス・グループは、直接的又は間接的に、米国の銀行、銀行持株会社又はその他の米国寄託機関及びその持株会社の又はこれらを支配する各種議決権株式の5%以上の所有権又は支配権を取得する前に、引き続きFed(及び潜在的にはその他の米国銀行当局)の事前の承認の取得を義務づけられており、さらに、ドッド・フランク法により、大きなノンバンク会社の買収等についても事前の承認の取得が義務づけられた。ニューヨーク支店は商品やサービスの抱き合わせ販売や、一部の関係会社との一定の取引を制限されている。当社又は当行が、適用されるFedの規則に基づき、自己資本の充実した若しくは適切に運営されている企業ではなくなった場合、又は金融持株会社に必要な条件を満たさなくなった場合、一定の金融業務を中止し、又はニューヨーク支店を閉鎖する可能性がある。金融持株会社であることによって、当社が実行できる買収の引受能力にも悪影響を与える可能性がある。
ドッド・フランク法は、上場証券の発行会社に対し、会計処理の再表示の場合に誤って授与された報酬を取り戻すためのクローバック規定を定めるよう義務付けているが、これが、当グループを含む外国の私募証券発行会社に対して適用されるかは現時点では不明である。
証券会社及び資産運用の規制及び監督
米国の当グループの証券会社は、米国の規制当局による広範な規制の対象となっている。SECは主に証券会社、投資顧問及び投資会社の規制を担当する連邦当局である。さらに、米国財務省は米国財務省証券及び政府機関証券に関する規則を発布する権限があり、地方債規則制定委員会(「MSRB」)は地方債に関する規則を発布する権限がある。またMSRBは一定の証券信用取引に関する規則を発布することもできる。さらに証券会社は、米国金融取引業規制機構(「FINRA」)を含む証券業界の自主規制機関及び州の証券当局の規制対象となっている。
当グループの米国証券会社は、SECに登録されており、また、当グループの主要な米国証券会社は、全50州、コロンビア特別区、プエルトリコ及び米領ヴァージン諸島で登録されている。当グループの米国で登録された事業体は、自己資本規制、顧客の資金及び証券の使用及び保管、顧客の投資の適切性、記録保持及び報告義務、従業員に関連する事項、証券取引における信用供与の制限、資金洗浄及びテロ資金供与の防止と発見、リサーチ・アナリストの独立性に関する手続き、取引の清算及び決済方法、対外的なコミュニケーション等(該当する場合)、事業活動のすべてに適用される当局の広範な規制の対象となっている。
当グループの米国証券会社はSECの自己資本比率規制(net capital rule)の対象となり、証券会社は、最低自己資本を、比較的流動性のある形式において一定の水準に維持することを義務づけられている。自己資本比率規制を遵守することにより、引受けやトレーディング活動、顧客口座残高のための資金調達など、資本を集中的に使用する業務が制限される可能性があり、当グループの証券会社から資本を引き出す当グループの能力を制限する可能性がある。当グループの米国証券会社は、FINRA及び(場合によっては)その他の自主規制組織の自己資本比率規制の対象でもある。
当グループの証券及び資産運用事業にはSECに登録され、規制される証券会社及び投資顧問会社などが含まれている。当グループが助言するSECに登録されたミューチュアル・ファンドは、1940年投資会社法の規制を受ける。年金基金顧客については、1974年従業員退職所得保障法及びこれに類する州法の規制を受ける。
ドッド・フランク法はまた、SECに対し、ブローカー、ディーラー及び投資顧問に対する新たな信託基準を課すために、独断的な規則制定権限を与えており、また、1933年証券法、1934年証券取引所法及び1940年投資顧問法の詐欺防止規定の違反に関してSEC又は米国により提起された訴訟の米国裁判所の域外管轄権を拡大している。ドッド・フランク法はまた、ヘッジ・ファンド及びプライベート・エクイティ・ファンド並びに格付機関に対するより幅広い規制も義務付けている。
デリバティブの規制及び監督
CFTCは主に先物取引業者、コモディティ・プール・オペレーター及びコモディティ・トレーディング・アドバイザーの規制を担当している。ドッド・フランク法の実施により、これらのCFTCの登録カテゴリーはスワップに関連する業務を行っている者を含むよう拡大され、スワップ・ディーラー及び主要なスワップ参加者に新たな登録カテゴリーが追加された。先物取引及びスワップについては、CFTCの登録者は全米先物協会(「NFA」)等の先物取引の自主規制機関の規制対象となっている。
CSI及びCSSELは、それぞれ、米国人(US persons)とスワップ取引を行っているため、CFTCにスワップ・ディーラーとして登録されており、したがって報告、記録保持、スワップ確認、スワップ・ポートフォリオの調整及び圧縮、強制清算、強制交換取引、スワップ取引関係の書面化、外部営業行為、リスク管理、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの職務及び報告、並びに内部統制に関する要件などの対象となる。CFTCは、特定の種類の外国為替取引を対象とする強制清算及び交換取引要件の範囲を拡大する可能性に加え、2015年に資本及び証拠金要件並びに取引限度額に関する規則を最終決定することが予想される。
当グループの米国証券会社である、クレディ・スイス・セキュリティーズ(ユーエスエー)エルエルシーも、先物取次業者として登録されており、CFTC及びNFAの資本、分離及びその他の要件の対象となる。
当グループの資産運用事業には、コモディティ・プール・オペレーター及びコモディティ・トレーディング・アドバイザーとしてCFTC及びNFAにより登録及び規制される法人が含まれる。
また、当グループは、SECが、2015年中に、ドッド・フランク法のデリバティブ規定の実施規則の一部を確定させると予想している。SECの提案は多くのCFTC規則に大きく類似するが、最終的なCFTC及びSEC規則の著しい相違は、当グループの米国人とのエクイティ及びクレジット・デリバティブ事業に関連するコンプライアンス・コストを大幅に増加させ、その効率性を阻害する可能性がある。特に、SEC及びCFTC規則のクロス・ボーダー適用に加え、OTCデリバティブの資本、証拠金及び分離要件に関するSEC規則と関連するCFTC規則の著しい相違も、このような影響を及ぼす可能性がある。
FATCA
2010年3月18日に、FACTAが成立した。この法律は、外国金融機関(「FFI」)(クレディ・スイス等)に対し、FFI契約を締結し、米国人及び一部の米国保有の外国事業体が保有する口座に関する情報を特定し、米国国税庁(「IRS」)に提供すること、又はその他の方法で、源泉徴収可能な支払いの30%の源泉徴収税を課税することに合意するよう求めている。また、FFI契約を締結したFFIは、FFI契約を締結していないFFI、口座を米国又は米国外口座と分類するために重要な情報を提供しなかった口座保有者、及びFFIがIRSに口座を報告することに合意しない米国口座保有者に対して行われた支払いにつき源泉徴収を行うよう求められる。スイス及び米国は、2014年6月2日に発効したFATCAの報告及び源泉徴収税規定を実施するために、「モデル2」政府間契約を締結した。FATCAの要件は、2014年7月1日に発効した。かかる政府間契約により、スイスのFFIは、スイス法を遵守すると同時に、FATCAを遵守することが可能となる。この契約に基づき、米国当局は、スイス当局に対し、潜在的な米国口座に関する情報の提供に関する同意がFFIに与えられていない場合、集団要請に関する行政支援を求めることができる。2014年10月8日、スイス連邦参事会は、既存の契約に取って代わるモデル1政府間契約の交渉を予定している旨を発表した。当該契約上、スイスのFFIは、代わりにスイス当局に対し米国口座について報告することとなり、スイスと米国間で自動的な情報交換がなされる。求められる特定、源泉徴収及び報告義務を遵守するには、FFIのコンプライアンス及び報告枠組みに対する重大な投資が必要である。当グループは、FATCAに関する変化を綿密に追い続けており、すべての関係当局と連携している。
破綻処理制度
ドッド・フランク法はまた、当グループの米国事業体の一部に適用される可能性のある、システム上重要なノンバンク金融会社の秩序ある清算のための新たな制度である、「整然清算機関」を制定する。この新たな制度に基づく破綻処理に融資するために、FDICは、米国財務省から資金を借り入れることができ、破綻処理の収益からこれを返済しなければならない。かかる収益が米国財務省に完済するために不十分である場合、FDICは、当グループを含む、連結資産総額50十億米ドル以上の金融機関を含むその他の大規模な金融機関に、整然清算機関に基づく清算に関連して米国財務省から借り入れたすべての資金を返済するために十分な金額を請求するよう求められる。また、2011年に、Fed及びFDICは、ドッド・フランク法における破綻処理計画を実施するための最終的な規則を承認した。この規則は、当グループを含む、連結資産総額50十億米ドル以上の銀行持株会社及び一部の指定されたノンバンク金融会社に対して、毎年、Fed及びFDICに対して、米国破産法又は適用するその他の破産制度に基づき、迅速かつ秩序ある破綻処理のための戦略を記載した破綻処理計画を提出するよう要求するが、かかる計画は整然清算機関に依拠することはできない。
EU
金融サービスの規制及び監督
1999年の発表以来、EUの金融サービス行動計画(Financial Services Action Plan)は、欧州市場の金融サービスの統合と協調を進めるための様々な措置(指令及び規則の両方)を行ってきた。規則は加盟国において直ちに直接適用されるが、指令は国内の法律によって実施されなければならない。その結果、指令の実施条件は必ずしも一致しておらず、国によって異なる場合がある。金融危機を受け、EUは、欧州の金融監督体制を強化するために、金融システムのマクロ健全性の監督を担う欧州システミックリスク委員会(European Systemic Risk Board)を設立した。EUはより一層の協調と国内の規制当局によるEU法制の一貫した適用を促進するため、3つの監督機関(欧州銀行監督局、欧州証券市場監督局及び欧州保険・企業年金監督局)を設立した。
CRD IVは、2014年1月1日に発効した。CRD IVは、英国を含むEU諸国で、EUで事業を行っている銀行グループのバーゼルIII資本規制の枠組みを実施した。CRD IVは、バーゼルII資本枠組みを実施した既存の資本要件指令を完全に置き換えた。CRD IVは、銀行に関する一つにまとめられた完全なルールブックとなり、新たなコーポレート・ガバナンス及び変額報酬の上限をはじめとするいくつかの新たなの報酬に関する要件を導入し、当局の権限を強化する。
既存の金融商品指令(Markets in Financial Instruments Directive、「MiFID I」)は、すべての投資会社に適用される組織及び事業運営に関する高レベルな基準を定めている。当該基準には利益相反の管理、最良執行、顧客区分を含む投資家保護の強化に関する基準や、顧客に対する投資サービスの提供の適合性と適切性の評価義務などが含まれる。MiFID Iは規制市場(すなわち証券取引所)及び多角的取引システムに関する基準を定め、エクイティ取引については、取引前と取引後の価格透明性に関する基準を定めている。また、MiFID Iは投資助言及びサービスについて第三者から受領又は第三者に支払った手数料及びその他の支払額についての開示基準を定めており、コモディティ・デリバティブに関する投資サービスを規制している。これらのサービス及び活動やその他のEU加盟国を拠点とした投資サービスや活動について、MiFID Iは投資会社に「パスポート」制度を導入し、原籍国の規制機関からの承認に基づいて、EU内でクロス・ボーダー取引を行い、支店を設立することが可能となった。MiFID Iは、一部の例外事項を除いて2014年7月2日に発効し2017年1月3日から適用予定のMiFID II及び金融商品市場規則(Markets in Financial Instruments Regulation、「MIFIR」)により大幅に改革される。かかる変更には、新たな取引地である、組織的取引施設の分類の設置、規制される市場、多国間取引施設及び組織的取引施設を含む規制取引地へとより多くの取引を移行させる措置、並びに多種多様な株式、債券及びデリバティブ金融商品への取引前後の報告要件の拡大が含まれる。頻度が高いアルゴリズム取引活動に対しては新たな予防措置も導入され、かかる取引活動に従事する会社の認可が必要となり、また頻度が高いアルゴリズム取引業者の適切な監督が義務付けられる。当該予防措置は、頻度が高いアルゴリズム取引が引き起こす重大な市場の歪みを防止することを目的としている。ESMAは、2014年12月に、ECに対し、MiFiD II及びMIFIRに関する専門的な助言を行い、最終的な規制上の技術基準を2015年半ばまでに発表する見込みである。
単一監督制度の枠組み規制が発効したことにより、欧州中央銀行(「ECB」)に対し、17のユーロ圏諸国における銀行及び単一監督制度に参加することを選択できる一部のユーロ圏外諸国の単独の監督機関としての権利を与えている。ECBは、その健全性に関する監督義務を2014年11月4日に引き受けた。
破綻処理制度
2014年7月2日に発効した銀行再生・破綻処理指令(「BRRD」)は、信用機関及び投資会社の再生及び破綻処理の枠組みを定めている。本指令は、再生及び破綻処理計画の要件を導入し、ベイルインを含む新たな一連の銀行破綻処理手段を規定し、また、各国の銀行破綻処理金融取決めを規定している。BRRDは、銀行に対し、2016年以降、個別及び連結レベルで、ベイルイン可能な一定の金額を保有することも義務付けている。本指令を加盟国の法律及び規制へと置き換える期限は、2014年12月31日であり、各国の国内当局は、BRRDの規定(ベイルイン・ツールは除く。)を2015年1月1日までに適用することを義務付けられた。
BRRDは、当行の支店を含むすべてのクレディ・スイスのEU事業体に適用される。2014年8月19日に発効した単一破綻処理メカニズム規制は、銀行破綻の可能性を査定する委員会を設置し、銀行破綻処理に備えている。これは2016年1月1日から適用されるが、一部の規定は既に適用されている。
英国
銀行の規制及び監督
英国の金融サービス当局(「FSA」)は、英国における金融サービスの主な法定規制機関であり、2000年金融サービス市場法(「FSMA」)により権限を与えられている。2013年4月に、FSAをPRA(イングランド銀行の子会社であり、銀行及び大きな投資会社をマイクロプルーデンスの観点から規制する。)及び金融行為監督機構(「FCA」)(市場、金融機関の事業行動及びPRAにより規制されていない機関をプルーデンスの観点から規制する。)に移行した。また、イングランド銀行の金融安定委員会は、マクロプルーデンスの観点からの規制を担当するために設立された。
EU加盟国として、英国はEU指令を国内の法律として実施することが義務づけられている。英国で事業を行っている銀行の規制体制は、自己資本比率基準、顧客保護の要件、事業行為規範及び資金洗浄対策に関する規則をはじめとする、EUの基準に従う。これらの基準、要件及び規則は、同じ指令に基づき当グループが事業を行っているEUのその他の加盟国においても同様に適用される。
CSI、クレディ・スイス(UK)リミテッド及びクレディ・スイス銀行(ロンドン支店)は、預金の取り扱いを許可されている。また、当グループの複数の事業体は投資事業及び資産運用を行う認可を受けている。認可するか否かを検討する上で、PRAは、会社の適切性や適当性の条件等、会社が認可の条件を満たしているか否かを最初に判断しなければならない。PRAの規制に加えて、一定の法人向け金融市場事業は、イングランド銀行が発行した任意の行動規範である非投資適格商品に関する規則の対象となり、PRAにより規制される会社が法人向けの金融市場事業を行う際には当該規則を遵守することが要求されている。
当グループのロンドン支店は引き続き主にスイス本国の規則に従うものとする。しかし、世界的な金融危機を受けて、PRAは規則及び指針のハンドブック(Handbook of Rules and Guidance)における周到な監督規則を変更し、「自給自足」の方針を適用した。当該方針により、CSI、CSSEL及びクレディ・スイス(UK)リミテッドは、適切な流動資産を維持し、上席経営陣がこれを日々監督し、当該資産は当該事業体の名義でカストディアン勘定に保有され、抵当権等の設定されていない状態で、貸借対照表上、当該事業体に帰属する資産として計上されることが要求されている。さらに、PRAはCSI、CSSEL及びクレディ・スイス(UK)リミテッドに対して、最低自己資本比率を維持し、CRDを実施している規則に従って大規模なリスクを監視し、報告することを要求している。
PRAは、既存のCRDから完全に移行されるCRD IVの要件を実施し、株主の明確な承認があれば1対2まで増額可能な変額報酬に対し、1対1の上限を課した。
2013年12月に成立した2013年英国金融サービス法(「銀行改革法」)は、大手小口預金銀行が、同一の事業体において、幅広い投資及びその他の銀行業務を行うことを禁止する「リテール・リング・フェンス」の設置を規定している。銀行改革法を完全に実施するための二次立法は、2015年5月に完了する見込みである。銀行は、2019年までにリング・フェンス要件の遵守を義務付けられる見込みである。しかし、当グループの英国におけるプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント事業は、リテール・リング・フェンスが、25十億英国ポンド未満の基礎的預金を有する特定の銀行を除外することが予想されるため、僅少な免除の恩恵を受けることが予想される。銀行改革法は、銀行改革法により導入される新たなベイルイン・ツールの利用を促進するために、一次損失吸収能力の要件を含む、その他の特定の改革も導入している。銀行改革法は、銀行又はPRAに認可された投資会社のシニア・マネージャー及び特定のリスク・テイカーに対してより厳しい規制制度を確立し、また、会社の破綻を招く不注意な経営に対する新たな刑事犯罪も設ける。銀行改革法は、銀行業の無謀な経営ミスに対する新たな犯罪の設置に加え、銀行又はPRAに認可に認可された会社の上級管理職及び特定のリスク・テイカーに対するより厳しい規制制度も制定する。ガバナンス規則及びベイルイン・ツールは、CSI及びCSSELを含む当グループの英国事業体に影響を及ぼす。
証券会社及び資産運用の規制及び監督
当グループのロンドンにおける銀行及び証券会社子会社は、FSMAより認可を受けており、PRA及びFCAの規制対象となっている。また、当グループの資産運用会社はFSMAにより認可を受けており、FCAの規制対象となっている。英国において投資会社を認可するか否かを判断する上で、PRA及びFCAは会社の妥当性並びに適切性及び適当性の一般条件等、会社の認可の条件を検討する。PRA及びFCAは、規制目的上の資本、販売及び取引慣行、顧客の資金及び証券の使用及び保管、記録保持、マージン慣行及び手続き、一定の業務を行っている個人の登録基準、資金洗浄対策システム並びに定期的な報告及び決済手続き等、金融会社の事業のあらゆる側面について監督責任がある。
税金
2011年1月1日から、適用率が経年的に変化する、大手銀行の英国における事業の英国銀行課税が開始されている。2014年において、英国政府は、2015年1月1日からの英国銀行課税の徴収方法の変更の導入を検討した。しかし、様々な議論の末、英国政府は、徴収メカニズムに対する変更案を実行しないことを決定した。
2014年12月3日、英国財務相は、経済白書において、英国政府が銀行損失控除規制の導入を検討していることを発表した。この規制は、クレディ・スイスの英国事業体が、2015年4月1日から、税務目的上、利益を相殺するために過去の損失を利用できる範囲を制限する可能性がある。
破綻処理制度
PRAは、2014年7月、英国におけるBRRDの実施に関する諮問書を発表した。この協議後、PRAにより2015年1月16日に発表されたフィードバック、最終規則及び最新の監督声明の概要を記載した政策声明が発表された。BRRDを英国で実施するために、2009年銀行法、2000年金融サービス市場法及び1986年倒産法を含む、英国の主要な法律が改正された。これらの最終規則の大半は発効した。ベイルインの契約上の認識に関するPRA/FCAの規則は、2016年1月1日に発効するが、無担保債務商品の要件は、2015年2月19日付で実施された。
2【外国為替管理制度】
現在のところスイスにおいては、スイスの株式有限会社による株式及び受益参加証書の売買並びに配当の支払又は社債の元本若しくは利息のための送金に関して外国為替管理制度上の規制は一切存在しない。
3【課税上の取扱い】
(1) スイスにおける課税上の取扱い
譲渡益
現行のスイス法においては、当社の株式の保有者で、スイス国の非居住者であり、かつ当該税務会計年度においてスイス国内で税法上の恒久的施設を通して取引又は事業に従事するものでない者は、当社の株式の売却につき当該年度に生じた譲渡益に関して連邦、州又は市町村いずれの所得税又は譲渡税を課されることはない。
発行税、印紙税その他の税
当社は、新株の発行時に1パーセントの発行印紙税に服する。但し、当社の偶発転換社債(CoCos)から生じる請求のトリガー事由の発生による強制転換を通して新株が発行される場合に加え、スイス銀行法第13条第1項に従い、転換資本(Wandlungskapital)から新株が発行される場合を除く。
発行に際して、当社の株式を取得又は売却することに関するいかなるスイス証券取引税も支払うことはない(発行市場)。しかしながら、スイスにおける銀行若しくはその他の証券業者が仲介業者として行為し又は当社の株式の購入若しくは売却の当事者であり、かついかなる免除も適用されない場合のみ、かかる当社の発行後株式の購入及び売却(売出し市場)により、株式に対して支払われた価格の0.15%を上限とするスイス証券取引税の対象となる可能性がある。
源泉徴収税及び二重課税
当社は、株主に支払われる配当に関して現行35%のスイス源泉徴収税を源泉徴収することを義務付けられている。但し、資本拠出準備金からの配当(現金又は株式)については、源泉徴収税は課されない。
このスイス源泉徴収税は、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の1971年条約(その後の改正を含む。)に基づき、一般に日本の居住者に対する還付により10%に減額されうる。
相続税及び贈与税
被相続人の最後の住所が死亡時にスイス国内にある場合、又は贈与者の住所が贈与時にスイス国内にある場合を除き、当社の株式の保有に関連して、スイス国の連邦、州又は市町村の相続税又は贈与税が課されることはない。
富裕税及び年間資本税
スイス国の非居住者である当社の株式の保有者で、かつ当該税務会計年度においてスイス国内の恒久的施設を通して取引又は事業に従事していない者は、スイス国の連邦、州又は市町村いずれの富裕税又は年間資本税も課されることはない。
(2) 日本における課税上の取扱い
日本の居住者である個人若しくは日本の会社に対して支払われる社債の利息は、現行の日本の税法に基づき課税対象となる。日本の居住者である個人若しくは日本の会社が、日本における支払代理人を通じて社債の利息を受領した場合には、税率20%の源泉徴収税の対象となる(2013年1月1日から2037年12月31日までの期間については、2011年の震災についての復興特別所得税として20.315%が適用される)。上記にかかわらず、2016年1月1日以後に日本国の居住者が支払を受ける本社債の利息は、日本国の税法上20パーセント(2013年1月1日から2037年12月31日までは20.315パーセント)の申告分離課税の対象となる。
社債の譲渡により日本の会社が得た所得は益金とみなされるが、居住者である個人による譲渡から得られた所得は、一定の場合を除き、課税対象とならない。上記にかかわらず、日本国の居住者である個人が2016年1月1日以後に本社債を譲渡した場合には、その譲渡益は、20パーセント(2013年1月1日から2037年12月31日までは20.315パーセント)の税率による申告分離課税の対象となる。その場合、譲渡損については、一定の条件で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる。
居住者である個人若しくは日本の会社が社債の償還により得た利益もまた現行の日本の税法に基づき一般的に課税対象となる。上記にかかわらず、日本国の居住者が2016年1月1日以後に本社債の償還を受けた場合には、その償還差益は、20パーセント(2013年1月1日から2037年12月31日までは20.315パーセント)の税率による申告分離課税の対象となる。その場合、償還差損については、一定の条件の下で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる。
非居住者若しくは海外の会社に対して支払われる社債の利息は一般的に日本における課税対象とならない。非居住者若しくは海外の会社による社債の譲渡から生じた所得は一般的には日本において課税対象とはならないが、日本に恒久的施設を有する海外の会社による譲渡の場合にはこの限りではない。但し、かかる海外の会社の納税義務は適用される租税条約の規定により更に限定される場合がある。非居住者若しくは海外の会社が社債の償還により得た利益は一般的に日本において課税対象とはならない。
4【法律意見】
当社弁護士クリスチャン・シュミットにより、以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
(1)当行はスイス法に基づき適法に設立され有効に存続している。
(2)本書中のスイス法及び各州法に関する記述はすべての重要な点において真実かつ正確である。
第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(12月31日現在)
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 純収益(百万スイス・フラン) | 30,327 (3,725,975百万円) | 25,006 (3,072,237百万円) | 22,976 (2,822,831百万円) | 25,314 (3,110,078百万円) | 25,589 (3,143,865百万円) |
| 継続事業からの利益(損失) (百万スイス・フラン) | 5,300 (651,158百万円) | 2,156 (264,886百万円) | 1,414 (173,724百万円) | 2,484 (305,184百万円) | 1,662 (204,193百万円) |
| 純利益(損失) (百万スイス・フラン) | 5,268 (647,226百万円) | 2,131 (261,815百万円) | 1,374 (168,810百万円) | 2,629 (322,999百万円) | 1,764 (216,725百万円) |
| 株主に帰属する純利益(損失) (百万スイス・フラン) | 4,466 (548,693百万円) | 1,230 (151,118百万円) | 1,041 (127,897百万円) | 1,960 (240,806百万円) | 1,319 (162,052百万円) |
| 資本金(百万スイス・フラン) | 4,400 (540,584百万円) | 4,400 (540,584百万円) | 4,400 (540,584百万円) | 4,400 (540,584百万円) | 4,400 (540,584百万円) |
| 発行済普通株式総数(株) | 43,996,652 | 43,996,652 | 43,996,652 | 4,399,665,200 (注1) | 4,399,680,200 |
| 金庫株を除く発行済普通株式総数(株) | 43,996,652 | 43,996,652 | 43,996,652 | 4,399,665,200 (注1) | 4,399,680,200 |
| 株主資本 (百万スイス・フラン) | 30,649 (3,765,536百万円) | 30,386 (3,733,224百万円) | 34,704 (4,263,733百万円) | 39,467 (4,848,916百万円) | 42,895 (5,270,080百万円) |
| 資産合計 (百万スイス・フラン) | 1,019,589 (125,266,705百万円) | 1,034,784 (127,133,562百万円) | 907,436 (111,487,587百万円) | 854,429 (104,975,147百万円) | 904,849 (111,169,748百万円) |
| 自己資本比率(%) | 3.01% | 2.94% | 3.82% | 4.62% | 4.74% |
| 1株当たり純資産額 (スイス・フラン) | 696.6 (85,584円) | 690.6 (84,847円) | 788.8 (96,912円) | 9.0 (1,106円) | 9.7 (1,192円) |
| 1株当たり配当額 (スイス・フラン)(注2) | 0.23 (28円) | 0.23 (28円) | 0.23 (28円) | 0.00 (0円) (注3) | 0.00 (0円) (注4) |
| 1株当たり当期利益(損失)― 基本(スイス・フラン)(注5) | 101.51 (12,472円) | 27.96 (3,435円) | 23.66 (2,907円) | 0.45 (55円) | 0.30 (37円) |
| 配当性向(%) | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 従業員総数(注6) | 23,000 | 23,100 | 23,200 | 21,500 | 20,400 |
(注1) 株式数の増加は、2013年11月19日に実施された1株当たり価格を100スイス・フランから1スイス・フランにする株式分割を反映している。
(注2) 小数点第2位で四捨五入されている。
(注3) 2014年5月9日に開催された当行の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注4) 2015年4月24日に開催された当行の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。また、2015年4月24日に開催された年次株主総会において、最大100百万スイス・フランを上限とする(1株当たり0.2スイス・フランを上限とする)現物配当が承認された。これは、2015年12月31日までの特定の取引のクロージングを条件とする。
(注5) 四捨五入された数値に基づき計算されている。株主に帰属する純利益(損失)を発行済普通株式数の平均で除した数値。発行済普通株式数の平均とは、発行済株式数の期首残高及び期末残高の合計を2で除した数値である。
(注6) クレディ・スイス銀行(当行本体)及びその支店の従業員を含む。当行の子会社の従業員は含まれない。当行の従業員数は、当グループの従業員数と大きく異ならない。
2【沿革】
(1)当行及び当グループの沿革
| 1856年 | クレディ・スイス銀行は「Schweizerische Kreditanstalt」の名称で株式会社(公開有限会社)として設立された。 |
|---|---|
| 1982年3月 | 当社はシー・エス・ホールディング・エイ・ジーとして設立された。 |
| 1988年12月 | ファイナンシェル・クレディ・スイス・ファースト・ボストン(「FCSFB」) とファースト・ボストン・インクの組織再編成によりシー・エス・ファースト・ボストン・インクを設立。 |
| 1989年5月 | クレディ・スイスのほぼ全株式を当社の株式と交換し、クレディ・スイスを当社の子会社とする。 |
| 1990年度第1四半期 | 新設したロイ・ホールディングが株式交換によりバンク・ロイ・リミテッドを、買収によりクラリデン・バンク及びバンク・ホフマンを取得。 |
| 1990年12月 | シー・エス・ファースト・ボストン・インクにおける持分を63.3パーセントに増加。 |
| 1993年4月 | スイス・フォルクスバンクを買収し、同行に対する持分をクレディ・スイスに現物出資の形で譲渡。 |
| 1993年12月 | ロイ・ホールディング・リミテッドにおける持分を99.8パーセントに増加。 |
| 1994年3月 | フィデス・トラスト・リミテッドをクレディ・スイスに統合。 |
| 1994年12月 | ニュー・バンク・オブ・アルゴヴィーとシー・エス・ホールディングの統合。 |
| 1995年5月 | 当社による統一株式制度化(記名式株式)。 |
| 1996年7月 | リストラクチャリング案を発表。 |
| 1997年1月1日 | 社名をシー・エス・ホールディングからクレディ・スイス・グループに変更。 |
| 1997年9月9日 | 当社とウィンタートウル・インシュアランスの合併を承認。 |
| 1998年7月 | ガランティア・バンキング・リミテッドを買収。 |
| 1999年7月 | ウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント・ホールディングス・インクを買収。 |
| 2000年11月 | ドナルドソン・ラフキン&ジェンレットの買収。 |
| 2003年1月 | クレディ・スイス・ファースト・ボストンがパーシングをザ・バンク・オブ・ニューヨーク・インクに売却。 |
| 2003年8月 | ウィンタートウルがウィンタートウル・イタリアをウニポール・アシィキュラズィオーニに売却。 |
| 2003年9月 | ウィンタートウルがチャーチル・インシュランス・グループ・ピーエルシーをザ・ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドに売却。 |
| 2005年5月13日 | 当社の完全子会社であるクレディ・スイスとクレディ・スイス・ファースト・ボストンが合併。合併後のクレデイ・スイス銀行は、スイス法に基づくスイスの銀行である。 |
| 2006年12月22日 | ウィンタートウルをアクサ・エスエーに売却。 |
| 2007年1月 | クラリデン・バンクがバンク・ロイ・アーゲー、バンク・ホフマン・アーゲー、クレディ・スイス・フィデス及びBGP・バンカ・ディ・ジェスティオン・パトリモニアーレを買収し、クラリデン・ロイ・アーゲーに商号を変更。 |
| 2008年5月6日 | 商号をクレディ・スイス・グループから、クレディ・スイス・グループAGに変更。 |
| 2009年11月9日 | 当行はクレディ・スイス・エイ・ジーに商号変更。 |
| 2010年11月17日 | 当グループが保有していない株式に関する公開買付により、ノイヤ・アールガウアー・バンク・アーゲーの資本金99.95パーセントを保有。 |
| 2010年度第4四半期 | ヨーク・キャピタル・マネジメントの非支配持分を大幅に取得。 |
| 2011年3月24日 | ノイヤ・アールガウアー・バンク・アーゲーの資本の100パーセントを保有。 |
| 2011年4月30日 | ABNアムロ銀行のPFSヘッジ・ファンド管理事業の買収を完了。 |
| 2012年4月12日 | クレディ・スイス銀行がクラリデン・ロイ・アーゲーと合併。 |
| 2012年 | 当グループは、クレディ・スイス・ヘッジング・グリフォ・インベスティメント・エスエーにおける残存株式持分を取得した。 |
本邦における当行及び当グループの活動
| 1977年 | クレディ・スイス東京支店開設。 |
|---|---|
| 1985年 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン東京支店開設。 ウィンタートゥル・スイス・インシュアランス設立(損害保険) |
| 1986年 | エクイタブル・ライフ・インシュアランス設立 クレディ・スイス信託銀行株式会社及びクレディ・スイス・インベストメント・マネジメント設立。 |
| 1988年 | 当行無記名式株式を東京証券取引所に上場(下記1995年参照)。 |
| 当行無記名式株式100,000株の公募を日本で実施。 | |
| 1990年 | クレディ・スイス・ブリオン(ジャパン)リミテッド設立。 |
| 1993年 | クレディ・スイス投信株式会社設立。 |
| 1995年 | 当社が株式構成を記名式株式に統一。 |
| 1996年 | クレディ・スイス・ファースト・ボストンからクレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社に商号変更。クレディ・スイス東京支店はクレディ・スイス・ファースト・ボストン東京支店に商号変更。 |
| 1997年 | クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ東京支店設立。クレディ・スイス・インベストメント・マネジメントはクレディ・スイス信託銀行に統合。 |
| 1998年 | クレディ・スイス・ブリオン(ジャパン)リミテッドは、クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ブリオン(ジャパン)に商号変更。 |
| 1999年 | クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ東京支店を閉鎖。クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ブリオン(ジャパン)を閉鎖。 |
| 2000年 | クレディ・スイス・グループ駐在員事務所開設。 ウィンタートウルがエクイタブル・ライフ・インシュアランスを買収し、クレディ・スイス生命保険に商号変更。クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社がシュローダーズの日本における株式事業を買収。 クレディ・スイス・グループがDLJダイレクトSFGセキュリティーズ(オンライン・ブローカー)を買収。 アンブローズ・キャピタル・リミテッド東京支店を開設(プリンシパル・インベストメント)。 |
| 2002年 | クレディ・スイス・アセット・マネジメントがウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント・ジャパンを買収。 |
| 2003年 | クレディ・スイス・グループがDLJダイレクトSFGセキュリティーズを売却。 |
| 2004年 | アンブローズ・キャピタル・リミテッドがクレディ・スイス・ファースト・ボストン・プリンシパル・インベストメンツに商号変更。 ウィンタートウル・スイス・インシュランスを閉鎖。 |
| 2005年 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン東京支店がクレディ・スイス東京支店に商号変更。 |
| 2006年 | クレディ・スイス信託銀行を閉鎖。 クレディ・スイス生命保険はウィンタートウル・スイス生命保険に商号変更。 クレディ・スイス証券株式会社が事業開始。クレディ・スイス・ファースト・ボストン・プリンシパル・インベストメンツがクレディ・スイス・プリンシパル・インベストメンツに商号変更。ウィンタートウル・スイス生命保険をAXAに売却。 |
| 2008年 | クレディ・スイス・グループの駐在員事務所を閉鎖。 |
| 2009年 | クレディ・スイス投信株式会社をアバディーン・アセット・マネジメントに売却。 |
| 2012年 | クレディ・スイス銀行が、その東京支店及びクレディ・スイス証券株式会社を通してHSBCの日本におけるプライベート・バンキング事業を買収。 |
3【事業の内容】
クレディ・スイス銀行の目的は銀行業を営むことである。クレディ・スイス銀行の業務は、スイス内外の関連するあらゆる種類の銀行業務、金融業務、コンサルタント業務、サービス及び取引活動を含んでいる。
クレディ・スイス銀行は、銀行、金融会社及びその他の種類の会社を設立することができる。クレディ・スイス銀行はまた、当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社の持分を保有し、経営を行うこともできる。さらに、クレディ・スイス銀行は、第三者にビジネス・サービスを提供するために当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社と合弁事業を行うこともできる。
クレディ・スイス銀行は、スイス国内及び国外で不動産を取得し、抵当権を設定し、不動産を売却することができる。
4【関係会社の状況】
(1)親会社
| (2014年12月31日現在) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商号 | 所在地 | 資本 | 業種 | 議決権に対する 所有割合 | 摘要 |
| クレディ・スイス・ グループAG | チューリッヒ | 64,286,758 スイス・フラン (7,898百万円) | 持株会社 | 100% (注) |
(注) 普通株式のうち
(2)子会社
以下は、クレディ・スイス銀行の重要な子会社である。
| (2014年12月31日現在) | ||||
| 会社名 | 資本 | 所在地 | 業種 | 持分の割合(%) |
| AJP ケイマン・リミテッド | 8,025.6百万円 | ジョージタウン、ケイマン諸島 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| バンコ・クレディ・スイス(ブラジル)S.A. | 53.6百万ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| バンコ・クレディ・スイス(メキシコ)S.A. | 1,716.7百万メキシコ・ペソ | メキシコ・シティ、メキシコ | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| バンコ・デ・インヴェスティメントス・クレディ・スイス(ブラジル)S.A. | 164.8百万ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| ボストン・リー・ リミテッド | 2.0百万米ドル | ハミルトン、バミューダ | 投資銀行業務 | 100% |
| CJSCバンク・クレディ・スイス(モスクワ) | 37.8百万米ドル | モスクワ、ロシア | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| コラム・ファイナンシャル・インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス(オーストラリア)リミテッド | 34.1百万豪ドル | シドニー、オーストラリア | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| 会社名 | 資本 | 所在地 | 業種 | 持分の割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| クレディ・スイス(ブラジル)ディストリビュイドラ・デ・ティトゥロス・エ・ヴァローレス・モビリアリオスS.A. | 5.0百万ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ブラジル)S.A. コレトラ・デ・ティトゥロス・エ・ヴァローレス・モビリアリオス | 98.4百万ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ドイツ)アクティエンゲゼルシャフト | 130.0百万ユーロ | フランクフルト、ドイツ | 資産及び財産の管理運用、財務、コーポレート・サービス、 | 100% |
| クレディ・スイス(フランス) | 52.9百万ユーロ | パリ、フランス | 資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ジブラルタ)リミテッド | 5.0百万英ポンド | ジブラルタ、ジブラルタ | 財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(チャンネルアイランド)リミテッド | 6.1百万米ドル | セント・ピーター・ポート、ガーンジー | 資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(香港)リミテッド | 13,758.0百万香港ドル | 香港、中国 | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(イタリー)S.p.A. | 139.6百万ユーロ | ミラノ、イタリア | 資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ルクセンブルグ)S.A. | 150.0百万スイス・フラン | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ | コーポレート、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(モナコ)S.A.M. | 18.0百万ユーロ | モンテカルロ、モナコ | 財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ポーランド)Sp. z o.o | 20.0百万ポーランド・ズロチ | ワルシャワ、ポーランド | 一般銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス(カタール)エルエルシー | 24.0百万米ドル | ドーハ、カタール | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(シンガポール)リミテッド | 743.3百万シンガポール・ドル | シンガポール、シンガポール | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(UK)リミテッド | 245.2百万英ポンド | ロンドン、英国 | 財産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス(USA)インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント(UK)ホールディング・リミテッド | 144.2百万英ポンド | ロンドン、英国 | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・イモビリエン・カピタランラゲゲゼルシャフトmbH | 6.1百万ユーロ | フランクフルト、ドイツ | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディング・リミテッド | 20.0百万スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 資産の管理運用 | 100% |
| 会社名 | 資本 | 所在地 | 業種 | 持分の割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・インベストメンツ・リミテッド | 0.1百万スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・リミテッド | 45.0百万英ポンド | ロンドン、英国 | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・エルエルシー | 1,086.8百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ビジネス・アナリティクス(インディア)プライベート・リミテッド | 40.0百万インド・ルピー | ムンバイ、インド | 投資銀行業務、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・キャピタル・エルエルシー | 737.6百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・エナジー(カナダ)リミテッド | 0.0百万米ドル | トロント、カナダ | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・エナジーLLC | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・エクイティーズ(オーストラリア)リミテッド | 62.5百万豪ドル | シドニー、オーストラリア | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ファイナンス(インディア)プライベート・リミテッド | 1,050.1百万インド・ルピー | ムンバイ、インド | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン(ラテン・アメリカ・ホールディングズ)エルエルシー | 23.8百万米ドル | ジョージタウン、ケイマン諸島 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファイナンスB.V. | 0.0百万ユーロ | アムステルダム、オランダ | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ・キャピタル・エルエルシー | 356.6百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ネクスト・ファンド・インク | 10.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・ファンド・マネジメントS.A. | 0.3百万スイス・フラン | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ | 資産の管理運用、コーポレート | 100% |
| クレディ・スイス・ファンド・サービシズ(ルクセンブルグ)S.A. | 1.5百万スイス・フラン | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ | 資産の管理運用、コーポレート | 100% |
| クレディ・スイス・ファンズAG | 7.0百万スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 資産の管理運用、コーポレート | 100% |
| クレディ・スイス・グループ・ファイナンス(U.S.)インク | 100.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ヘッジング・グリフォ・コレトラ・デ・ヴァローレスS.A. | 29.6百万ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| 会社名 | 資本 | 所在地 | 業種 | 持分の割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・ホールディング・ヨーロッパ(ルクセンブルグ)S.A. | 32.6百万スイス・フラン | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ホールディングス(オーストラリア)リミテッド | 53.9百万豪ドル | シドニー、オーストラリア | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク | 4,184.7百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 一般銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% (注1) |
| クレディ・スイス・リーシング92A, L.P. | 43.9百万米ドル | ニューヨーク、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・ライフ・アンド・ペンションズAG | 15.0百万スイス・フラン | ファドゥーツ、リヒテンシュタイン | 財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ライフ(バミューダ)リミテッド | 1.0百万米ドル | ハミルトン、バミューダ | 財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ローン・ファンディング・エルエルシー | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・マネジメント・エルエルシー | 896.8百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・プリンシパル・インベストメンツ・リミテッド | 3,324.0百万円 | ジョージタウン、ケイマン諸島 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・プライム・セキュリティーズ・サービシズ(USA)エルエルシー | 263.3百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・プライベート・エクイティLLC | 42.2百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイスPSL GmbH | 0.0百万スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ (カナダ)インク | 3.4百万カナダ・ドル | トロント、カナダ | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用, | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド | 3,859.3百万米ドル | ロンドン、英国 | 一般銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(香港)リミテッド | 530.9百万香港ドル | 香港、中国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(インディア)プライベート・リミテッド | 2,214.8百万インド・ルピー | ムンバイ、インド | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス証券株式会社 | 78,100.0百万円 | 東京、日本 | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨハネスブルグ)プロプラエタリー・リミテッド | 0.0百万南アフリカ・ランド | ヨハネスブルグ、南アフリカ | 投資銀行業務、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(マレーシア)センドリアン・バーハッド | 100.0百万マレーシア・リンギット | クアラルンプール、マレーシア | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| 会社名 | 資本 | 所在地 | 業種 | 持分の割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(モスクワ) | 97.1百万ロシア・ルーブル | モスクワ、ロシア | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(シンガポール)プライベート・リミテッド | 30.0百万シンガポール・ドル | シンガポール、シンガポール | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(タイランド)リミテッド | 500.0百万タイ・バーツ | バンコク、タイ | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)エルエルシー | 1,836.1百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 一般銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・サービシズ(インディア)プライベート・リミテッド | 0.1百万インドルピー | プネ、インド | コーポレート・サービス | 100% |
| CSAMアメリカズ・ホールディング・コープ | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 財産の管理運用 | 100% |
| CSノントラディショナル・プロダクツ・リミテッド | 0.1百万米ドル | ナッソー、バハマ | 財産の管理運用 | 100% |
| DOJ LBOプラン・マネジメント・エルエルシー | 7.8百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 財産の管理運用 | 100% |
| DLJモーゲージ・キャピタル・インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| メルバン・エクイティAG | 0.1百万スイス・フラン | ツーク、スイス | 投資銀行業務 | 100% |
| SPS ホールディング・コーポレーション | 0.1百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| PT クレディ・スイス・セキュリティーズ・インドネシア | 235,000.0百万インドネシア・ルピア | ジャカルタ、インドネシア | 投資銀行業務、財産の管理運用 | 99% |
| クレディ・スイス・ハイポセケンAG | 0.1百万スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 98% |
| クレディ・スイス・インターナショナル | 13,107.7百万米ドル | ロンドン、英国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 98% (注2) |
| アセット・マネジメント・ファイナンス・エルエルシー | 341.8百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 83% |
| クレディ・スイス・サウジ・アラビア | 300.0百万サウジアラビア・ リヤル | リヤド、サウジ・アラビア | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 71% |
(注1) 議決権の43%はクレディ・スイス・グループAGのガーンジー支店が保有。
(注2) 残りの2%はクレディ・スイス・グループAG が直接保有。議決権の80%とエクイティ持分の98%はクレディ・スイス銀行が保有。
5【従業員の状況】
次表は、クレディ・スイス銀行の従業員(フルタイム換算)数を示したものである。
| 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|
| スイス | 16,100 | 17,100 |
| 海外 | 4,300 | 4,400 |
| 合計(注) | 20,400 | 21,500 |
(注)クレディ・スイス銀行とその支店の従業員を含む。クレディ・スイス銀行の子会社の従業員は含まない。当行の従業員数は当グループの従業員数と大きくは異ならない。
第3【事業の状況】
当行の事業は当グループと実質的に同一であり、別段の記載がある場合若しくは文脈上別段の解釈が必要とされる場合を除き、当グループに関する情報は当行にも該当する。第3 7「当グループと当行の違い」を参照のこと。
1【業績等の概要】
(1)業績
第3 7「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」内の「クレディ・スイス」及び「中核事業業績」を参照のこと。
(2)キャッシュ・フロー
第6 1「財務書類」を参照のこと。
2【生産、受注及び販売の状況】
第3 1「業績等の概要」を参照のこと。
3【対処すべき課題】
該当なし。
4【事業等のリスク】
当グループの事業は、以下に述べるものの他、様々なリスクにさらされており、当グループの事業又は財務状況が、これらのリスクにより悪影響を受ける場合がある。
流動性リスク
流動性、すなわち資金の即時利用可能性は、当グループの事業、特にインベストメント・バンキング部門にとって不可欠である。当グループは、流動性が限られている環境においても、債務を支払うのに必要な流動性を維持している。
当グループの流動性は、資本市場を利用できない場合、又は資産を売却できない場合に損なわれる場合があり、流動性コストは増加すると予想している
担保付又は無担保で借入れを行う能力及びその費用は、金利の上昇、信用スプレッドの拡大、信用枠、流動性に関する規制上の要件又は当グループの認識上若しくは実際の信用価値を含む、当グループ若しくは銀行業務部門に関するリスクに対する市場の認識によって、影響を受ける可能性がある。無担保長期若しくは短期の借入資本市場において資金を調達できないこと、又は担保付きの借入市場を利用できないことにより、当グループの流動性が重大な悪影響を受ける可能性がある。厳しい信用市場においては、当グループの資金調達コストが増大するか、又は当グループの業務の補助若しくは拡大のための資金を調達できない可能性があり、当グループの業績が悪影響を被る場合がある。2008年及び2009年における金融危機後も、当グループの流動性のコストは多額であり、さらに、我々は、増加した流動性に対する規制上の要求並びにヨーロッパ、米国及びその他の地域における困難な経済環境が継続した結果、追加的な費用が生じると予想している。
資本市場で必要な資金を調達できない場合、債務を履行するために、抵当に入っていない資産を流動化する必要性が生じる可能性がある。流動性が低い場合、当グループが資産の一部を売却できなくなるか、又は低い価格で資産を売却する必要が生じ、いずれの場合も当グループの業績及び財務状況に悪影響を与える可能性がある。
当グループの業務の資金調達は、預金に大きく依存している
当グループは、主に要求払預金、銀行間の貸付、定期預金及び現金債等の短期的な資金調達手段により、収益をあげている。預金は安定した資金源となっていたが、今後もそうであるとは限らない。その場合、当グループの流動性ポジションが悪影響を受ける可能性があり、預金引出又は満期時の支払の要求があった場合、これに応じることができないリスク、満期時に借入金を返済できないリスク、並びに新たなローン、投資及び事業のための資金を調達できないリスクがある。
当グループの格付の変更は、当グループの事業に悪影響を与える場合がある
格付は格付機関により付与されるものである。格付機関はいつでも、格付の引下げを行い若しくはその意思を示し、又は格付の取下げを行うことができる。主要格付機関は、金融サービス業界、特にシステミック・リスクを引き起こした企業が財政危機又は信用危機の場合に政府又は中央銀行の支援を受けられるかどうかの不確実性、又は、特に厳しい経済的ストレス下に置かれている期間における、当該企業に対する市場感情及び信頼に対する潜在的な脆弱性に焦点を当てている。例えば、2015年2月、スタンダード・アンド・プアーズは、クレディ・スイス・グループAGを含む、ヨーロッパのいくつかの銀行の長期信用格付を1ノッチ引き下げた。信用格付を含む当グループの格付のあらゆる引下げは、当グループの借入コストを増加させ、資本市場の利用を制限し、資本コストを上昇させ、並びに当グループの商品の販売又は流通に係る能力、取引能力(特に長期の取引及びデリバティブ取引)及び当グループの顧客維持能力に悪影響を与える可能性がある。
市場リスク
市場の変動及びボラティリティにより、当グループの取引及び投資活動が重大な損失を被る場合がある
2014年度中、当グループは引き続き貸借対照表の縮小に努め、顧客重視の、資本効率の高い戦略の実施において大きく前進したが、当グループは債券市場、通貨市場及び株式市場において、並びにプライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、不動産及びその他の資産について、大量の取引及びポジションを継続して有しており、ヘッジ取引も行っている。これらのポジションは、金融市場及びその他の市場の変動から悪影響を受ける可能性がある。すなわち、市場レベルにかかわらず、特定期間の特定の市場における価格変動による悪影響を受ける場合がある。これらのいずれかの市場において当グループが資産を保有している場合、すなわち純ロング・ポジションを有している場合、これらの市場の低迷により、当グループが、当グループの純ロング・ポジションの価値の低下に由来する損失を被る可能性がある。逆に言えば、これらの市場のいずれかにおいて当グループが所有していない資産を売却した場合、すなわち純ショート・ポジションを有している場合、これらの市場の回復により、上向きの市場において資産を獲得することで純ショート・ポジションをカバーする際に、当グループは重大な損失を被る可能性がある。市場の変動、低迷及びボラティリティは、当グループのポジション及び業績の公正価値に悪影響を与える可能性がある。不利な市況、又は経済の不利な状況若しくは傾向により、過去において純収益及び収益性が著しく減少しており、将来も減少する可能性がある。
当グループの事業は、当グループが世界事業を行う国々における不利な市況並びに不利な経済、金融、政治、法律及びその他の状況の変化による損失リスクを負う
国際的な金融サービス会社として、当グループの事業は主にヨーロッパ、米国及びその他の世界の各地域の金融市場又は経済状況に重大な影響を受けている。複数の主要な先進国市場では2008年及び2009年の経済危機からの回復は鈍いままである。また、ヨーロッパのソブリン債の危機並びに2011年の米国ソブリン債の格下げ及び2013年における多くの連邦政府機関の一時閉鎖を引き起こした米国の負債水準及び連邦予算確定過程に対する懸念は、完全には解決されていない。かかる状況が改善しない場合、停滞した場合、又は悪化した場合、当グループの財務状況及び業績が著しい悪影響を受ける可能性がある。さらに、当グループが運営又は投資を行っている様々な国又は地域は、いくつかの不利な要因のうち、特に、極度の通貨変動、高度のインフレ、又は低成長若しくはマイナス成長を含む、その国又は地域特有の深刻な経済混乱を経験した。特定のヨーロッパの国々について、その経済及び財政状況の脆弱性、特にかかる弱さが他の経済にもたらす影響、又はこれらの国々に対する資金の貸出若しくはこれらの国々との間であるいはこれらの国々において事業を行った金融機関(当グループを含む。)への影響の度合いについて、懸念が続いた。例えば、ウクライナの紛争により、ロシアの特定の個人及び会社に対して制裁が与えられた。また、ギリシャで最近起きた出来事により、その経済及び金融の安定性並びにこれがユーロ圏に及ぼしうる影響に対する懸念が再燃した。ヨーロッパの経済に関する継続的な懸念は、ヨーロッパ及び世界中の市況の混乱を招く可能性がある。当グループが現在事業を行っていない又は営業していないその他の国々における経済の混乱が、当グループの事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
不利な市況及び経済状況により、金融サービス会社の運営環境は引き続き困難なものになっている。とりわけ金利及び為替レート、地理的・政治的な問題、コモディティ価格の変動、特に、エネルギー価格の最近の大幅な下落、ヨーロッパの低迷及びユーロ圏におけるギリシャの立場に関する懸念の再燃が、金融市場及び経済に影響を与えている。近年、現在の当グループの本国市場におけるマイナスの短期金利を含む低金利環境は、当グループの純利息収入及びトレーディング・非トレーディング債券投資ポートフォリオの価値に悪影響を与えた。また、史上最大規模のスイス・フランの上昇が当グループの収益及び純利益に悪影響を与えた一方で、株式市場の変動も当グループのトレーディング・非トレーディング株式投資ポートフォリオの価値に影響を与えている。
かかる不利な市況又は経済状況は、当グループが引受、M&Aに関する助言、又はその他のサービスを提供しているインベストメント・バンキング取引の規模及び量を減少させるため、当グループの金融助言手数料及び引受手数料に悪影響をもたらす可能性がある。かかる状況は、当グループが顧客のために行う証券取引の種類及び量の減少につながり、当グループの手数料及びスプレッドによる純収益に悪影響を及ぼす可能性がある。また、当グループの事業の一部は、超国家、国家、州、県、市及び地方当局を含む政府事業体との取引又はその債務の売買を行っている。これらの活動は、当グループの経済状況及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性のある、政府事業体が債務不履行に陥るリスク若しくはその債務が再構成されるリスク、又は政府の当局者により講じられた措置が当該当局者の法的権限を越えるものであると主張されるリスクを含む、当グループのソブリン、信用関連、オペレーショナル及びレピュテーショナル・リスクを増大させる可能性がある。
不利な市況及び経済状況は、特に、当グループのマクロ事業における低金利環境、慎重な投資家の行動継続、並びに市場構造の変化等、過去数年にわたって当グループの事業に影響を与えてきた。これらの不利な要因は、当グループの顧客のフロー事業による販売及び取引並びに資産運用活動による手数料収益(顧客のポートフォリオの価値に基づく手数料収益を含む。)に反映されている。競合会社の業績又は資産運用ベンチマークを下回る投資業績は、運用資産及び関連報酬の減少につながる可能性があり、新規顧客の獲得が困難になる場合がある。顧客の需要が複雑な商品からシフトし、顧客のデレバレッジングが増加するという大きな変化が見られた。こうした状況が継続する限り、当グループのプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門の業績が悪影響を受け、又は今後も受け続ける可能性がある。
不利な市況又は経済状況は、当グループのプライベート・エクイティ投資にも悪影響を及ぼしている。プライベート・エクイティ投資の価値が大幅に下落した場合、当グループは、当該投資について、その利益が一定の水準を超えた場合に受領できる収入及び利益の増加分の持分を受領することができず、従前に受領していた成功報酬を投資家に返却する義務が発生し、投資資本に対する当グループのプロラタ方式による持分を失う可能性がある。さらに、業績の良い投資であっても処分が難しい場合があるため、当該投資の処分も困難となる可能性がある。
上記のマクロ経済要因に加え、将来のテロ攻撃、軍事的対立、経済的若しくは政治的な制裁、流行病、政治不安又は自然災害を含む、当グループにより制御不能なその他の事象は、経済及び市況、市場のボラティリティ並びに金融活動に重大な悪影響を与える場合があり、当グループの事業及び業績に影響を与える場合がある。
当グループは、不動産部門において、重大な損失を被る場合がある
当グループは主に顧客のために、多数の不動産及び不動産関連の商品について貸付を行い、当該市場における主要なポジションを獲得しており、商業用及び住宅用不動産担保ローンを提供している。2014年12月31日現在、当グループの住宅ローン(SNBに報告されたもの)は、総額約146十億スイス・フランであった。また、当グループは商業用及び住宅用不動産及び不動産関連の法人向け貸付、モーゲージに加え、商業用不動産を裏付資産とする不動産担保証券及びRMBSといったその他の不動産、商業用資産及び商品の証券化及び取引を行っている。当グループの不動産関連のビジネス及びリスク・エクスポージャーは、不動産市場又はその他のセクター及び経済全体の低迷によって、悪影響を受け続ける可能性がある。特に、スイスの特定の地域における不動産市場の価格修正の可能性のリスクは、当グループの不動産関連事業に重大な影響を及ぼす可能性がある。
多額かつ集中したポジションによって、多額の損失を被るリスクがある
リスクの集中は、当グループが特定の顧客、産業又は国家に対して多額の貸付を行い、また証券を保有していることを考慮すると、損失を増大させる可能性がある。引受け、貸付又はアドバイザリー・サービス等を通じて、当グループが多額のコミットメントを行っている産業部門の経済的成長の停滞も、当グループの純収益に悪影響を与える可能性がある。
ブローカー・ディーラー、銀行、ファンド及びその他の金融機関とともに日常的に行う大量の取引の結果、当グループは、金融サービス産業において、大きなリスクの集中を抱えている。また通常業務においても、特定の取引先についてリスクの集中の影響を受ける可能性がある。当グループは、その他の金融機関と同様に、引き続き、その慣習及び業務を、システミック・リスク及び金融機関へのリスク集中に対する当グループのエクスポージャーの理解を深め、またそれらを管理するために他の規制機関と協議し、適応させ続けている。規制機関はかかるリスクを引き続き重視しており、それらのリスクに対する対処法について、数多くの新たな規制及び政府提案並びに現行の規制の重大な不確実性が存在する。当グループの業界、業務、慣習及び規制における変更が、当該リスクの管理に効果的であるという保証はない。
リスクの集中により、経済及び市況が同業他社にとって全般的に有利である場合にも、当グループが損失を被る可能性がある。
当グループのヘッジ戦略が損失を防ぐことができない場合もある
当グループの事業に関する様々なリスクをヘッジするための商品及び戦略が有効ではない場合には、当グループは損失を被る場合がある。ヘッジを購入できない場合、一部のリスクしかヘッジされない場合、又はヘッジ戦略がすべての市場環境若しくは各種リスクに対応してリスクを軽減する効果が十分でない場合もある。
市場リスクは当グループが直面するその他のリスクを増大させる場合がある
当グループの事業に与える上記の悪影響の可能性に加えて、市場リスクは当グループが直面するその他のリスクを悪化させる場合がある。例えば、取引により重大な損失を被った場合、当グループの流動性の利用が損なわれているにもかかわらず、当グループの流動性の必要性が急激に上昇する可能性がある。また、新たな市場の低迷に連動して、当グループの顧客及び取引先がそれぞれ重大な損失を被り、その財務状況を悪化させ、当グループの当該顧客及び取引先に対する信用及び取引先リスク・エクスポージャーを増大させる可能性がある。
信用リスク
当グループは信用リスクにより、多額の損失を被る場合がある
当グループの事業は、借主及びその他の取引先が債務不履行に陥る基本的なリスクを負っている。当グループの信用リスクは、貸借関係、コミットメント及び信用状、並びにデリバティブ、為替及びその他の取引を含む、当グループが多くの顧客及び取引先とともに関与する広範囲の取引において存在する。当グループの信用リスクに対するエクスポージャーは、不利な経済又は市況、並びに関連する市場又は金融商品のボラティリティの増加による悪影響を受ける可能性がある。また、金融市場における流動性又は透明性の混乱は、当グループのポジションの価値の売却、シンジケート又は実現の不能を招く可能性があるため、さらなる集中につながっている。これらのポジションを低減できない場合、当該ポジションに関連する市場及び信用リスクを増大させるだけでなく、当グループの貸借対照表等におけるリスク加重資産の水準を上昇させる可能性があり、当グループの必要資本の増加につながる。これらはすべて、当グループの事業に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループが定期的に行う、顧客及び取引先の貸倒に係る信用度の検討は、資産又はコミットメントの会計処理に基づくものではない。公正価値で評価される貸付金及びローン・コミットメントに係る信用度の変化は、トレーディング収益に反映されている。
経営陣による貸倒引当金の決定は重大な判断に従う。当グループの銀行事業では、当グループの当初の損失見積額が不適切であった場合、貸付損失のための引当金を増額し、事前に定められた引当金を超える損失を計上する必要が生じる場合もあり、これは当グループの業績に重大な悪影響を与える可能性がある。
当グループは、長期の信用リスクの引受け、流動性の低い担保に対する信用の供与、及び当グループが負担する信用リスクに基づく、デリバティブ商品に対するより積極的な価格設定の付与の要求という競争による圧力を過去に受けたが、将来においてもこれを受ける可能性がある。当グループは、これらのリスクによって当グループ及び金融サービス業界の資本及び流動性の要求水準が高まることを予期している。
大手金融機関による債務不履行は、金融市場全体及び当グループに悪影響を与える可能性がある
一つの金融機関に関する懸念若しくは風評、又は当該金融機関の債務不履行は、その他の金融機関の流動性に関する重大な問題、損失又は債務不履行につながる場合がある。これは多くの金融機関の商業的安定が他の金融機関同士の信用関係、取引関係、決済関係又はその他の関係と密接に関連しているためである。当該リスクはシステミック・リスクとも呼ばれる。特に、ユーロ圏に対する重大なエクスポージャーを抱える多くの金融機関の債務不履行及び倒産に関する懸念が、2014年度中も継続した。その結果、清算機関、手形交換所、銀行、証券会社及び証券取引所等の当グループが日常的に取引を行う金融機関及び金融仲介機関が今後損失を被るか、又は債務不履行に陥る恐れがある。当グループが保有する担保が実現できない場合、又はエクスポージャーの全額に満たない額でのみ流動化される場合、当グループの信用リスク・エクスポージャーが増加する。
当グループが信用リスクの管理に利用する情報は、不正確又は不完全である場合がある
当グループは、信用リスクの問題があり得ると考えられる特定の顧客及び取引先、並びに特定の産業、国及び地域に対する信用リスクを定期的に検討しているが、詐欺等の予測や看破が難しい事由又は状況により、デフォルト・リスクが生じる場合がある。また、取引先の信用リスク又は取引リスクに関する完全な情報を得られない場合もある。
見積り及び評価に由来するリスク
当グループは、業績に影響を与える見積り及び評価を行う。これらの見積り及び評価は、特定の資産と負債の公正価値の測定、偶発債務引当金、貸倒引当金、訴訟及び規制手続引当金の設定、のれん及び無形資産の減損の会計処理、繰延税金資産の実現能力の評価、株式報奨の評価、当グループのリスク・エクスポージャーのモデル化並びに年金プランに関する支出及び負債の計算を含む。これらの見積りは、判断と入手可能な情報に基づいている。当グループの実際の業績は、これらの見積りとは大きく異なる可能性がある。
当グループの見積り及び評価は、経済状況及び市況、又は取引先が当グループに対する債務を履行する能力や資産価値に影響を与えるようなその他の事象を予測するモデル及びプロセスに基づいている。予想外の市況、非流動性又はボラティリティによって、当グループのモデル及びプロセスによる予測が困難となった場合、当グループが正確な見積り及び評価を行う能力に悪影響が及ぶ可能性がある。
簿外の会社に関するリスク
当グループは、通常業務において、特別目的会社(「SPE」)との取引を行っている。当グループが事業取引する特定のSPEは、連結されておらず、その資産及び負債は簿外である。当グループは、当初又は連結の必要性の再検討を迫られるような事象の発生後のいずれの場合においても、重大な経営判断を下して関連する会計上の連結基準を適用しなければならない可能性がある。連結に関する会計基準及びその解釈は、変更されており、今後も変更し続ける可能性がある。当グループがあるSPEの連結を義務付けられた場合、当該SPEの資産及び負債は当グループの貸借対照表に記載され、当グループは、連結損益計算書上で関連する損益を認識する。その結果、当グループの業績、自己資本比率及びレバレッジ比率が悪影響を被る可能性がある。
クロス・ボーダー・リスク及び外国為替リスク
クロス・ボーダー・リスクは当グループの直面する市場リスク及び信用リスクを増大させる可能性がある
国、地域及び政治に関するリスクは、市場リスク及び信用リスクの構成要素である。金融市場及び経済状況は一般的に、かかるリスクにより重大な影響をこれまで受けてきたうえ、将来においてもその可能性がある。国内市場の破綻、通貨危機、金融統制又はその他の要因による特定の国地域における経済的又は政治的な圧力は、当該国地域における顧客又は取引先が外貨や信用を獲得する能力に悪影響を与える。したがって、当グループに対する当該顧客及び取引先の債務履行能力が悪影響を被り、結果として、当グループの業績にも悪影響が及ぶ可能性がある。
当グループは、新興市場において重大な損失を被る可能性がある
新興市場において事業を行う国際的な金融サービス会社として、当グループは新興市場である国の経済不安に関するリスクを負っている。当グループはこれらのリスクを監視し、当グループの投資先を分散し、顧客主導型事業に注力している。しかし、新興市場リスクを抑えるための当グループの努力が常に成功するとは限らない。また様々な新興市場国が、激しい経済及び金融の混乱に直面してきており、今後も直面し続ける可能性がある。かかる混乱により及ぼされる可能性のある影響には、当グループの事業への悪影響及び金融市場全体におけるボラティリティの上昇が含まれる可能性がある。
通貨変動は当グループの業績に悪影響を与える場合がある
当グループは通貨、とりわけ米ドルの為替変動によるリスクにさらされている。特に、当グループの資産及び負債の大部分は、当グループの主な財務報告の通貨であるスイス・フラン以外の通貨建てである。当グループの資本もスイス・フラン建てであり、当グループは資本基盤について為替変動リスクを完全にヘッジしていない。若干の衰えはあったものの、2014年度中、スイス・フランは米ドル及びユーロに対して強さを維持した。一般的な為替レートの変動、とりわけスイス・フランの上昇は、近年において当グループの業績及び資本基盤に悪影響を与えており、また、将来においてかかる影響を及ぼす可能性がある。
また、2015年1月15日、SNBは、1ユーロ当たり1.2スイス・フランの上限レートを撤廃することを決定した。当グループは、収益の多くをその他の通貨建てで取得している一方、当グループの費用の大部分をスイス・フランで負担しているため、当グループの利益は、スイス・フランとその他の主要通貨間の為替レートの変動に敏感である。もしSNBがこの措置を2014年初めに講じていたならば、当グループの2014年の業績は悪影響を受けたはずである。当グループは、近年の為替レートの変動が当グループの事業業績に与える影響を相殺するために多くの措置を講じているが、スイス・フラン高の継続及びさらなる高騰は、当グループの業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
オペレーショナル・リスク
当グループは、情報技術リスクを含む様々なオペレーショナル・リスクに直面している
オペレーショナル・リスクとは、不適切若しくは不適当な内部手続、人材及びシステムで事業を行った結果、又は外的要因により、当グループの事業が被る損失のリスクである。当グループは事業継続計画を有しているが、様々なオペレーショナル・リスクに直面する。当該リスクには、情報技術、第三者供給業者及び電気通信インフラに対する依存等から生じるテクノロジー・リスクが含まれる。国際的な金融サービス会社として、当グループは多様かつ複雑な財務、会計及びその他のデータ処理システムに大きく依存している。当グループの業務は、多様かつ複雑な大量の取引(デリバティブ取引を含む。)を処理する能力に依存している。これらの取引は、量及び複雑さの両方とも増加している。当グループは、取引の執行、承認、決済の誤りから生じるオペレーショナル・リスク及び適切に記録又は計上されていない取引の誤りから生じるオペレーショナル・リスクにさらされている。かかる分野に関する規制上の要件は増加し、また今後さらに増加することが予想される。
情報セキュリティ、データの機密性及び完全性は、当グループの事業にとって決定的な重要性を有している。当グループのシステム及び情報の機密性、完全性及び可用性を保護するための当グループの広範な安全対策は存在するものの、必ずしも、発展する脅威の概要を予測し、当グループのシステム及び情報に対するすべてのリスクを軽減することが可能なわけではない。また、当グループは、顧客、ベンダー、サービス供給業者、取引先及びその他の第三者のシステム及び情報リスクの影響を受ける可能性がある。また、当グループは、新商品若しくはサービスの導入又はプロセスの変更により、当グループが十分に認識又は特定できない新たなオペレーショナル・リスクが生まれる可能性がある。
これらの脅威は、人為的ミス、詐欺若しくは悪意に由来するか、又は偶発的な技術的障害に起因する可能性がある。また、当グループ又は当グループの顧客のデータを入手するために、従業員、顧客、第三者又は当グループのシステムのその他の利用者を、情報開示へと誘導させる陰謀も存在する可能性がある。
当グループの世界的な事業展開及び当グループが処理する取引量の膨大さ、当グループが取引をしている顧客、パートナー及び相手方の数の多さ、並びにサイバー攻撃の巧妙化が増していることに鑑みて、長期間にわたり感知されずにサイバー攻撃が発生する可能性がある。また、当グループは、サイバー攻撃のいかなる捜査もその本質上予測不可能であり、また、どの捜査も完了するまでに時間がかかる可能性があると予想している。その間、当グループは、損害の程度又は最善の復旧方法の識別が不可能で、また、特定のエラー又は措置が発見及び是正されるまでに反復又は悪化する可能性があり、これらのすべて又はいずれかにより、サイバー攻撃のコスト及び影響がさらに増大すると考えている。
サイバー攻撃、セキュリティ侵害、未承認アクセス、データの喪失若しくは破壊、サービス利用の不能、コンピューター・ウイルス又はセキュリティ上悪影響を及ぼすその他の事象により、当グループのシステムが適切に運営されない場合又はシステム障害が発生した場合、当グループが訴訟を受け、保険の適用外の経済損失を被り、当グループの事業が中断し、顧客に対する債務が発生し、規制当局の介入を受ける又は当グループに対する評価が低下する可能性がある。また、これらのいずれかの事象により、当グループの保護対策の修正又は脆弱性若しくはその他のエクスポージャーの調査及び修正のために、当グループは、大幅な追加資金の支出が必要になる可能性がある。
当グループは、従業員の不法行為により損失を被る場合がある
当グループの事業は、方針に対する違反、従業員の不法行為又は過失及び詐欺の可能性に関するリスクにさらされており、これにより、当グループが規制当局の制裁及び評価の悪化、又は財政上の損害等の重大な悪影響を受ける可能性がある。近年、多くの多国籍金融機関は、「詐欺師トレーダー」又はその他の従業員を原因とする訴訟により、重大な損失を被っている。従業員の不法行為を完全に防ぐことはできず、また当グループがこうした行為を防止し、看破するための対策は、必ずしも有効ではない場合がある。
リスク管理
当グループは、リスクに対処するための、リスク管理の手段及び方針を有しているが、こうした手段及び方針は、とりわけ市場が非常に不安定な場合、必ずしも有効ではない場合がある。当グループは、新しいリスク管理の手法、とりわけバリュー・アット・リスク及び経済資本を採用した。当該手法は、ヒストリカル・データに基づき、金融市場及び信用市場における変化を反映する。リスク管理の手段が、すべての市場の状況及び事象を予想できるわけではない。また、リスク管理の手順、ヘッジ戦略及びその背景にある判断は、すべての市場におけるリスクのエクスポージャーや、あらゆる種類のリスクを完全に軽減することはできない。
法律及び規制に関するリスク
当グループの法的責任のリスクは重大である
当グループはその事業において重大な法的リスクにさらされており、金融機関に対する訴訟、規制上の手続、及びその他の敵対的な手続において請求される賠償額は、増加傾向にある。
当グループ及び当グループの子会社は多くの重要な法的手続、規制当局による措置及びその検査の対象となっており、これらのいずれか又は複数の手続において不利な結果となった場合、特定の期間の業績によっては、当該期間の当該業績が重大な悪影響を受ける可能性がある。
当グループの事業に関する訴訟、規制上の手続及びその他の敵対的な手続の結果を予測することは、本質的に困難であり、特に様々なクラスの原告を代表して提起されたもの、不特定かつ予測不可能な金額を請求するケース又は新しい種類の請求内容の場合には予測が困難である。経営陣は、これらの事象に関して起こりうる、合理的に見積り可能な損失に対する準備金を確立し、増強するか又はこれを取り崩す必要がある。
規制の変更が、当グループの事業及び当グループの戦略プランを実施する能力に悪影響を及ぼす可能性がある
当グループは、金融サービス産業の参加者として、スイス、EU、英国、米国及び当グループが事業を行う世界各国の政府機関、監督当局及び自主規制機関による規制の対象となっている。当該規制はより広範かつ複雑になっており、近年では、これらの要件の遵守のための費用並びに規制当局によって金融サービス産業に課される処罰及び罰金はすべて、著しく増加しており、さらに増加する可能性がある。これらの規制は、資本、レバレッジ及び流動性需要の増加の適用、顧客保護及び市場行動規制、並びに当グループが運営又は投資を行う事業に対する直接的又は間接的な制限等を通じて当グループの活動を制限する場合が多い。かかる制限は、当グループの事業及び当グループが戦略的イニシアチブを実施する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。当グループが特定の事業を売却するよう要求される場合、当グループは、かかる売却の制約時期及びその他の金融機関が類似の投資を同時期に流動化することにより、かかる事業を割引して(場合によっては大幅な割引となる可能性がある。)売却するよう強いられた結果、当グループは損失を被る可能性がある。
2008年以降、規制機関及び政府は、資本、レバレッジ及び流動性要件の拡大、報酬慣行(徴収税を含む。)の変更及びシステミック・リスク対策を含む金融サービス業界の再編を重視しており、これには、特定の法人内において特定の活動及び事業のリングフェンスの導入が含まれる。当グループは、多くの事業において既に広範囲の規制に服しており、規制がさらに増加し、規制当局による検査の強化及び執行が行われる事が予想される。これらの様々な規制及び要件により、当グループが、特定の子会社における資産の削減、資本注入又はその他の方法で当グループの事業又は当グループの子会社及び当グループの構造を変更するよう義務付けられる可能性がある。規制及び要件が増した結果、当グループのコスト(コンプライアンス、システム及び経営に関係するコストを含むが、これらに限定されない。)が引き続き増加し、一部の業務を行う能力に影響が生じることにより、当グループの収益性及び競争状態に悪影響を及ぼす可能性があると考えている。現時点では一部の要件を当グループのすべての競合会社に適用すること、又は管轄全体で一律に実施することが想定されていないため、かかる規制の詳細及び実施状況の相違は、当グループに更なる悪影響を及ぼす可能性がある。
例えば、バーゼルIIIにより課される最小規制資本に関連するさらなる資本要件、レバレッジ比率及び流動性措置は、スイスの「大きすぎて潰せない」法律及びその施行令並びに当グループの規制機関による関連措置により課されるより厳しい要件とあいまって、リスク加重資産の減少及び貸借対照表の縮小に関する当グループの決断に寄与する上、当グループの資本市場の利用に影響を及ぼし、当グループの資金調達コストを増加させる潜在的可能性がある。また、米国において現在実施されているドッド・フランク法(「ボルカー・ルール」を含む。)の規定、デリバティブ規制及び「規制及び監督」に記載されるその他の規制要件が課され、当グループの事業の一部に新たな規制上の義務を課し続ける。これらの要件は、一部の事業(多くのプライベート・エクイティ事業を含む。)から撤退するという当グループの決断に寄与し、当グループのその他の事業からの撤退につながる可能性がある。新たなCFTC及びSEC規則は、米国外でデリバティブ事業の取引を行うことをより困難にさせると同時に、米国人との間の当グループのデリバティブ事業に関連して、コンプライアンス、情報技術及び関連コストを含む営業コストを大幅に増加させる可能性がある。さらに、2014年2月、Fedは、当グループのような外国の銀行組織の事業に新たな枠組みを創出する、ドッド・フランク法に基づく最終的な規則を採択した。新たな規則による最終的な影響を完全に予測することは現時点では不可能であるが、この規則は、当グループにさらなるコストを負担させ、当グループが単一の米国中間持株会社を設立する必要が生じることを含め、当グループが米国で事業を行う方法に影響を及ぼすことが予測される。同様に、米国の外国口座税務コンプライアンス法等の、最近成立して将来的に治外法権効果を有しうるクロス・ボーダーの課税規制、英国及びオーストリアとの間におけるスイスの条約を含む二国間の租税条約、並びに税務事項の自動情報交換に関する協定により、詳細な報告義務が課され、当グループの事業のコンプライアンス及びシステム関連コストが増加する。また、EMIR、CRD IV及びMiFID IIの改正案の実施により、当グループの事業活動に悪影響が及ぼされる可能性がある。スイスがEMIR及びMiFID IIに相当するとみなされる法律を適時に可決しない場合、当グループを含むスイスの銀行は、かかる法律により規制される事業への参加を制限される可能性がある。最後に、新たな全面的な損失吸収能力要件は、当グループの資金調達コストを増加させ、又は資金調達の利用可能性を制限する可能性がある。
当グループは、当グループを含む金融サービス業界が、2015年度以降における規制改革の範囲及び内容に関する大きな不確定要素による影響を受け続けるものと予想している。法律、規則若しくは規制の改正、それらの解釈若しくは施行の変更、又は新たな法律、規則若しくは規制の実施は、当グループの業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループが適用規制の遵守につき最善の努力を尽くしても、とりわけ適用規制が不明瞭若しくは管轄内で矛盾する地域、規制機関が従前のガイドラインに修正を加えた又は裁判所が従前の判決を覆した地域では、多数のリスクが残る。多くの法域の当局は、当グループに対して行政又は訴訟手続を提起する権限を有しており、その結果、当グループが免許の停止処分若しくは取消、停止命令、罰金、民事罰、刑事罰又はその他の懲罰等を受ける可能性があり、当グループの業績が重大な悪影響を被り、当グループの評価も大きく損なわれる可能性がある。
スイスの破綻処理手続が、当グループの株主及び債権者に影響を及ぼす可能性がある
スイスの銀行法に従い、FINMAは、クレディ・スイス銀行を含むスイスの銀行に関する決議手続において幅広い権限及び裁量を有している。これらの幅広い権限には、クレディ・スイス銀行の発行済株式(現在のクレディ・スイス・グループAGの主要資産)を取り消し、クレディ・スイス銀行の債務証書及びその他の債務を株式に転換し、また、かかる債務を完全又は部分的に取り消すことができる権限が含まれている。提出日現在、FINMAの幅広い破綻処理権限は、クレディ・スイス銀行を含むスイスにおいて正式に認可された銀行のみに適用され、クレディ・スイス・グループAGを含む金融グループの親会社には適用されない。しかし、スイス銀行法の改正案により、スイスの銀行の破綻処理の枠組みの範囲が、クレディ・スイス・グループAGを含む金融グループのスイスの親会社及び金融グループに所属するその他の特定の規制対象外のスイスに所在する企業にまで拡大される。かかる改正の成立の可否又はその時期、その最終形態並びにクレディ・スイス銀行又はクレディ・スイス・グループAGの株主及び債権者全般に与えうる影響を予測することは不可能である。しかし、スイス銀行法が、現在クレディ・スイス銀行に適用されている破綻処理の枠組みと同様の枠組みがクレディ・スイス・グループAGに適用される内容の改正が行われた場合、FINMAは、特に、再編手続において、クレディ・スイス・グループAGの発行株式を取り消し、クレディ・スイス・グループAGの債務証書及びその他の債務を株式に転換し、また、かかる債務を完全又は部分的に取り消す破綻処理権限を行使できることとなる。
金融政策の変更は、当グループが制御できるものではなく、その予測は困難である
当グループは、スイス、米国及びその他の国の中央銀行及び規制当局が採用する金融政策の影響を受ける。SNB及びその他の中央銀行当局による行為は、当グループの貸付、増資及び投資活動に係る資金コストに直接的な影響を与え、当グループが保有する金融商品の価値並びに金融サービス産業の競争環境及び運営環境もその影響を被る可能性がある。多くの中央銀行は、その金融政策の重大な変更を実施してきた。当グループが、これらの変更が、当グループ及び当グループの運営に重大な悪影響を及ぼす可能性があるか否かを予測することは不可能である。また、金融政策の変更は、当グループの顧客の信用の質にも影響を与える可能性がある。金融政策の変更は、当グループが制御できるものではなく、その予測は困難である。
顧客に対する法律上の規制は、当グループのサービスに対する需要を減少させる場合がある
当グループは、金融サービス会社として当グループに適用される規制だけではなく、当グループの顧客に適用される規制及び施行実務の変更によっても重大な影響を受ける場合がある。当グループの事業は、既存の又は提案されている税法、独占禁止及び競争に関する方針、コーポレート・ガバナンスに関するイニシアティブ、その他の政府の規制及び方針、並びに事業及び金融市場に影響を与える既存の法令の解釈又は施行の変更等により影響を受ける場合がある。例えば、税法の遵守及び施行実務の変更を重視することにより、当グループのウェルス・マネジメント・クライアント事業からの追加の資産流出につながる可能性がある。
当グループの転換可能資本商品が転換される場合、既存株主の保有持分が希薄化される
スイスの規制資本ルール上、当グループは、多額の偶発資本商品を発行する義務を負うものとし、そのうち一部は、特定のトリガー事由発生時に普通株式へと転換される。かかるトリガー事由には、当グループのCET1比率が所定の基準を下回った場合、又は当グループの破産を阻止するために転換が必要である若しくは当グループへの公的資金の注入が必要である旨をFINMAが決定した場合が含まれる。当グループは、元本総額で8.6十億スイス・フラン相当の転換可能な偶発資本商品を既に発行しており、今後さらに転換可能な偶発資本を発行する可能性もある。トリガー事由を起因として当グループの転換可能な偶発資本の一部又は全部が転換された場合、当グループの既存株主の保有持分は場合によって大幅に希薄化される。また、当該転換又はその可能性により当グループの普通株式の時価が下落する可能性がある。
競争
当グループは激しい競争にさらされている
当グループはすべての金融サービス市場、並びに当グループが提供する製品及びサービスについて激しい競争にさらされている。金融危機の影響もあり、合併、買収、提携及び協力による統合が進み、競争圧力が激化している。競争は、提供する商品及びサービス、価格設定、販売システム、顧客サービス、ブランド認知、認識される財務力、並びに顧客のニーズに対応するために資本を利用する意思等、様々な要因に基づく。統合により、当グループと同様に、貸付から預金、証券仲介、インベストメント・バンキング及びアセット・マネジメント・サービスに至る幅広いサービスを提供できる企業が多数生まれた。当該企業の中には、当グループよりも幅広い商品を提供できる企業が存在する可能性もあり、また当該商品をより競争力のある価格で販売できる企業も存在しうる。昨今の市況により、多くの金融機関が合併し、その事業範囲を変更し、破産し、政府の支援を受け、又はその規制上の地位を変更したため、金融サービス産業における勢力図に重大な変更が生じ、これにより事業形態も変化することが予想される。さらに、昨今の市況は、商品やサービスに対する顧客の需要にも影響を与えている。当グループは、金融サービス産業における統合の増加及び変化が当グループに好機を提供するものと予想しているが、当グループの業績がその悪影響を受けない保証はない。
当グループの評判が損なわれることにより、当グループの競争力が低下する場合がある
金融サービス産業におけるグローバリゼーション及び収束化により競争が激化した環境では、財務力及び品位に対する評価は、顧客及び従業員を惹きつけ、これを維持する能力を含む業績に必要不可欠である。当グループの総合的な手続及び管理により、利益相反に対応すること、従業員の不正行為を防止すること、重大な点で正確かつ完全な財務情報及びその他の情報を作成すること、若しくは不利な訴訟若しくは規制手続を防止することができない場合、又はこれらが不可能とみなされる場合には、当グループの評価が損なわれる場合がある。
当グループは高度な能力を有する従業員を採用し、これを維持しなければならない
当グループの業績は、高度な能力を有する従業員の資質及び努力に大きく依存している。有能な従業員を獲得するための競争は熾烈である。当グループは従業員の採用、研修及び報酬のために、巨額の資金を拠出している。当グループが従事する事業において継続的かつ効率的な競争を行うためには、新たな従業員を惹きつけ、既存の従業員を維持し、当該従業員の意欲を喚起できるか否かが重要となる。金融サービス業界における報酬制度に対する世間一般からの注視及び関連する規制上の変更は、高度な能力を有する従業員を採用し、維持する当グループの能力に悪影響を与える可能性がある。特に、スイスの報酬条例及びイギリスのCRD IVの実施を含む、最近の規制イニシアチブにより課された業務執行役員報酬の金額及び形態に関する新たな制限は、当グループの最も高度な能力を有する一定の従業員を維持し、一部の事業において新たに有能な従業員を雇用する当グループの能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループは新たな取引技術に起因する競争に直面している
当グループの事業は、新たな取引技術に起因する競争に直面している。当該競争は、当グループの手数料及びトレーディング収益に悪影響を与える可能性があり、一定の取引の流れから当グループの事業が排除され、取引市場への参加及び市場に関する情報の利用が減少し、結果として、より強力な競合会社が新たに登場する可能性がある。また、当グループは新たな取引システムの開発及び支援のため、又は競争力の維持を目的とした技術への投資を行うために、追加の重大な支出を迫られ、又は今後も迫られる場合がある。
当グループの戦略に係るリスク
当グループは、当グループの戦略的イニシアチブによる予想利益のすべてを達成できない可能性がある
規制及び資本要件の増加並びに困難な経済及び市況の継続に鑑み、当グループは、自身の資本使途を最適化し、コスト構造を改善するために、貸借対照表の規模を縮小し、リスク加重資産を削減する一方で、顧客重視かつ資本効率性のある戦略を引き続き採用し、新たなコスト削減措置を実施した。2013年度第4四半期中、当グループは、非戦略的事業活動及び持分に関連した資本とコストの削減の加速化と戦略的事業及び成長プロジェクトへの経営資源の重点的シフトに取り組むために、インベストメント・バンキング部門及びプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門内に非戦略的事業ユニットを設立し、コーポレート・センターにおける非戦略的項目を分離した。当グループが制御不能な要因(本書に記載されている市況及び経済状況、法律、規則又は規制の変更並びにその他の困難を含むが、これらに限定されない。)により、これらのイニシアチブから予想されるすべての利益を達成する当グループの能力が制限される可能性がある。
また、当グループは、当グループの戦略の一部として当グループが引き受ける買収及びその他類似の取引による特定リスクを被る。当グループは、当グループが買収を予定している会社の記録を検討するが、一般的に、すべての記録を詳細に検討することは不可能である。記録を詳しく検討した場合でも、既存の又は潜在的な問題点が明らかにならない場合があり、その可能性と欠陥を完全に評価するに十分なほどには、その事業を熟知できない場合がある。その結果、当グループが想定外の負債(法的及びコンプライアンス問題を含む。)を抱えるか、又は買収した事業が予定通りに成功しない場合がある。また、買収した会社を当グループの組織構造に統合することが困難であることに加え、手続、ビジネス実務及び技術システムの相違等により、買収した事業を当グループの事業に効果的に統合できないおそれもある。買収による収益が当該事業の買収のために当グループが負担した費用若しくは負債、又は当該事業を開発するために必要な資本的支出を賄うことができないリスクが存在する。
当グループは、新たな合弁事業及び戦略的提携へ参加しようとする可能性もある。当グループは、適切なパートナーの選択に努めるが、当グループの合弁事業に係る努力が成功しない場合、また当グループの投資及びその他のコミットメントに見合わない場合がある。
当グループは、当グループの法人構造を改善するプログラムを発表したが、その最終形態又は潜在的な効果を予測することはできない
2013年、当グループは、当グループの法人構造を改善するためのプログラムの主要な構成要素を発表した。このプログラムは、現在展開中の及び将来の規制上の要件を充足することを目的としている。さらなる分析及びFINMA及びその他の規制機関による承認を受けることを条件として、プログラムの実施準備が進行中であり、多くの主要な構成要素は2015年から2016年にかけて実施されることが予想される。このプログラムは、実行可能性、範囲及び時期に影響を及ぼす可能性のある多くの不確定要素に依然として依存している。また、当グループ及び当グループの事業に影響を及ぼす重大な法律及び規制の変更により、当グループは、自らの法人構造をさらに変更するよう要求される可能性がある。これらの変更の実施には、多くの時間と資源を要し、運営、資本、資金調達及び税金コスト並びに当グループの取引先の信用リスクを増加させる可能性がある。
5【経営上の重要な契約等】
事業の売却
2014年7月、当グループは、イタリアにおけるプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門の現地富裕層及び上級富裕層向け事業を、バンカ・ジェネラーリ・エスピーエーに売却する契約を締結した。当該取引には、1.9十億ユーロを超える運用資産を有するクレディ・スイス(イタリア)エスピーエーの約50の代理店も含まれていた。この取引は、2014年度第4四半期にクロージングした。
2014年7月、当グループは、グローバル・マクロ商品事業に関して、小規模なコモディティ取引事業からの撤退を決定したことを発表した。当グループは、外国為替事業については、より大規模かつ複雑な取引の電子取引及びボイス・オファリングの組み合わせに重点を置く予定であり、また、主に顧客の現金商品及びデリバティブの流動性需要を満たすことに焦点を置きながら当グループの金利商品の提供をさらに簡素化することを計画している。
2014年8月、当グループは、既存のプライム・ファンド・サービス(「PFS」)チームを含むPFSをBNPパリバに売却する旨発表した。当該取引のクロージングは、独占禁止及び規制上の認可を含む通常の終了条件に従い、2015年の見込みである。売却による収益、費用及び予想される税引前利益は、重要なものではない。
合併及び買収
2014年度第2四半期、当グループは、スイスを除くヨーロッパ・中東・アフリカ(「EMEA」)地域におけるモルガン・スタンレーのプライベート・ウェルス・マネジメント事業の取得を完了した。この事業は、英国、イタリア及びドバイを拠点とし、主に世界の超富裕層個人(「UHNWI」)及びヨーロッパ全域の富裕層個人(「HNWI」)顧客にサービスを提供する。この取引は、多数のクロージングを伴う資産取引の構造であり、最初のクロージングは、2013年12月に到来した。
2014年4月、当グループは、クレディ・スイス・ヘッジング・グリフォ・アセット・マネジメントの当時の社長と契約を締結した。この契約により、同氏は新会社であるベルデ・アセット・マネジメントの支配株主となり、当グループは少数株主となった。この取引は、2014年度第4四半期にクロージングを迎えた。
6【研究開発活動】
該当なし。
7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
クレディ・スイスの業績
クレディ・スイス
業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 /2013年度 | 2013年度 /2012年度 | |
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||
| 純利息収入 | 9,034 | 8,115 | 7,143 | 11 | 14 |
| 手数料収益 | 13,051 | 13,226 | 12,724 | (1) | 4 |
| トレーディング収益 | 2,026 | 2,739 | 1,196 | (26) | 129 |
| その他の収益 | 2,131 | 1,776 | 2,548 | 20 | (30) |
| 純収益 | 26,242 | 25,856 | 23,611 | 1 | 10 |
| 貸倒引当金繰入額 | 186 | 167 | 170 | 11 | (2) |
| 従業員報酬及び給付費用 | 11,334 | 11,256 | 12,303 | 1 | (9) |
| 一般管理費 | 9,534 | 8,599 | 7,246 | 11 | 19 |
| 手数料費用 | 1,561 | 1,738 | 1,702 | (10) | 2 |
| その他営業費用合計 | 11,095 | 10,337 | 8,948 | 7 | 16 |
| 営業費用合計 | 22,429 | 21,593 | 21,251 | 4 | 2 |
| 継続事業からの法人税控除前利益 | 3,627 | 4,096 | 2,190 | (11) | 87 |
| 法人税等費用 | 1,405 | 1,276 | 465 | 10 | 174 |
| 継続事業からの利益 | 2,222 | 2,820 | 1,725 | (21) | 63 |
| 廃止事業からの利益/(損失) | 102 | 145 | (40) | (30) | - |
| 純利益 | 2,324 | 2,965 | 1,685 | (22) | 76 |
| 非支配持分に帰属する純利益 | 449 | 639 | 336 | (30) | 90 |
| 株主に帰属する純利益/(純損失) | 1,875 | 2,326 | 1,349 | (19) | 72 |
| うち継続事業から生じたもの | 1,773 | 2,181 | 1,389 | (19) | 57 |
| うち廃止事業から生じたもの | 102 | 145 | (40) | (30) | - |
| 1株当たり利益(スイス・フラン) | |||||
| 継続事業からの基本的1株当たり利益 | 1.02 | 1.14 | 0.82 | (11) | 39 |
| 基本的1株当たり利益 | 1.08 | 1.22 | 0.79 | (11) | 54 |
| 継続事業からの希薄化後1株当たり利益 | 1.01 | 1.14 | 0.82 | (11) | 39 |
| 希薄化後1株当たり利益 | 1.07 | 1.22 | 0.79 | (12) | 54 |
| 株主資本利益率(%) | |||||
| 株主に帰属する株主資本利益率 | 4.4 | 5.7 | 3.9 | - | - |
| 株主に帰属する有形株主資本利益率(注1) | 5.4 | 7.2 | 5.2 | - | - |
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||
| 従業員数 | 45,800 | 46,000 | 47,400 | 0 | (3) |
(注1) 株主に帰属する株主資本総額からのれん及びその他の無形資産を控除した非GAAPの財務指標である株主に帰属する有形株主資本に基づいて計算している。事業の取得に拘らず、事業の業績を一定して計測できるため、経営陣は、株主に帰属する有形株主資本収益率は意義あるものと考えている。
クレディ・スイス及び中核事業業績
| 中核事業業績 | SEIを除く非支配持分 | クレディ・スイス | |||||||||||||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | |||||||||
| 損益計算書 (百万スイス・フラン) | |||||||||||||||||
| 純収益 | 25,815 | 25,217 | 23,251 | 427 | 639 | 360 | 26,242 | 25,856 | 23,611 | ||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 186 | 167 | 170 | 0 | 0 | 0 | 186 | 167 | 170 | ||||||||
| 報酬費用 | 11,310 | 11,221 | 12,267 | 24 | 35 | 36 | 11,334 | 11,256 | 12,303 | ||||||||
| 一般管理費 | 9,526 | 8,587 | 7,224 | 8 | 12 | 22 | 9,534 | 8,599 | 7,246 | ||||||||
| 手数料費用 | 1,561 | 1,738 | 1,702 | 0 | 0 | 0 | 1,561 | 1,738 | 1,702 | ||||||||
| その他営業費用合計 | 11,087 | 10,325 | 8,926 | 8 | 12 | 22 | 11,095 | 10,337 | 8,948 | ||||||||
| 営業費用合計 | 22,397 | 21,546 | 21,193 | 32 | 47 | 58 | 22,429 | 21,593 | 21,251 | ||||||||
| 継続事業からの法人税控除前利益 | 3,232 | 3,504 | 1,888 | 395 | 592 | 302 | 3,627 | 4,096 | 2,190 | ||||||||
| 法人税等費用 | 1,405 | 1,276 | 465 | 0 | 0 | 0 | 1,405 | 1,276 | 465 | ||||||||
| 継続事業からの利益 | 1,827 | 2,228 | 1,423 | 395 | 592 | 302 | 2,222 | 2,820 | 1,725 | ||||||||
| 廃止事業からの利益/(損失) | 102 | 145 | (40) | 0 | 0 | 0 | 102 | 145 | (40) | ||||||||
| 純利益 | 1,929 | 2,373 | 1,383 | 395 | 592 | 302 | 2,324 | 2,965 | 1,685 | ||||||||
| 非支配持分に帰属する純利益 | 54 | 47 | 34 | 395 | 592 | 302 | 449 | 639 | 336 | ||||||||
| 株主に帰属する純利益 | 1,875 | 2,326 | 1,349 | 0 | 0 | 0 | 1,875 | 2,326 | 1,349 | ||||||||
| 損益計算書評価指標 (%) | |||||||||||||||||
| 費用/収入比率 | 86.8 | 85.4 | 91.1 | - | - | - | 85.5 | 83.5 | 90.0 | ||||||||
| 税引前利益マージン | 12.5 | 13.9 | 8.1 | - | - | - | 13.8 | 15.8 | 9.3 | ||||||||
| 実効税率 | 43.5 | 36.4 | 24.6 | - | - | - | 38.7 | 31.2 | 21.2 | ||||||||
| 純利益マージン(注1) | 7.3 | 9.2 | 5.8 | - | - | - | 7.1 | 9.0 | 5.7 | ||||||||
(注1) 株主に帰属する金額に基づいて計算している。
当グループと当行の違い
特に記載がない限り、当行の事業はクレディ・スイス・グループの事業とほぼ同じであり、当行の事業のほぼすべてがプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門及びインベストメント・バンキング部門のセグメントを通じて行われている。これらのセグメント業績は中核事業業績に含まれている。一部のその他の資産、負債及び業績は2つのセグメントの活動の一部として運営されている。しかし、当グループによって法的に所有されているため、当行の連結財務諸表には含まれていない。これらは主に、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門の一部として運営されているノイヤ・アールガウアー・バンク及びBANK-now、当グループの資金調達ビークル並びに株式報奨に関するヘッジ取引に関連するものであった。中核事業業績には、当行には該当しない当グループのコーポレート・センターの一部の活動が含まれている。
これらの事業及び活動はその期ごとに異なり、当行と当グループの資産、債務、収益並びに年金及び税金を含む費用に差異が生じる。
当グループと当行の事業の違い
| 事業体 | 主たる事業 |
|---|---|
| ノイヤ・アールガウアー・バンク | 銀行業(スイスのアールガウアー州) |
| BANK-now | 民間信用及び車のリース(スイス) |
| 当グループの資金調達ビークル | 資本の調達等、当グループの種々の資金調達活動のための特別目的ビークル |
**
**
連結損益計算書の比較
| 当グループ | 当行 | |||||
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純収益 | 26,242 | 25,856 | 23,611 | 25,589 | 25,314 | 22,976 |
| 営業費用合計 | 22,429 | 21,593 | 21,251 | 22,503 | 21,567 | 21,109 |
| 継続事業からの税引前利益 | 3,627 | 4,096 | 2,190 | 2,961 | 3,654 | 1,779 |
| 法人税等 | 1,405 | 1,276 | 465 | 1,299 | 1,170 | 365 |
| 継続事業からの利益 | 2,222 | 2,820 | 1,725 | 1,662 | 2,484 | 1,414 |
| 廃止事業からの利益/(損失) | 102 | 145 | (40) | 102 | 145 | (40) |
| 純利益 | 2,324 | 2,965 | 1,685 | 1,764 | 2,629 | 1,374 |
| 非支配持分に帰属する純利益 | 449 | 639 | 336 | 445 | 669 | 333 |
| 株主に帰属する純利益 | 1,875 | 2,326 | 1,349 | 1,319 | 1,960 | 1,041 |
連結貸借対照表の比較
| 当グループ | 当行 | |||
| 2014年 12月31日現在 | 2013年 12月31日現在 | 2014年 12月31日現在 | 2013年 12月31日現在 | |
| 貸借対照表統計 (百万スイス・フラン) | ||||
| 資産合計 | 921,462 | 872,806 | 904,849 | 854,429 |
| 負債合計 | 876,461 | 825,640 | 860,208 | 810,797 |
資本及び負債
| 当グループ | 当行 | |||
| 2014年 12月31日現在 | 2013年 12月31日現在 | 2014年 12月31日現在 | 2013年 12月31日現在 | |
| 資本及び負債(百万スイス・フラン) | ||||
| 銀行に対する債務 | 26,009 | 23,108 | 26,506 | 23,147 |
| 顧客の預金 | 369,058 | 333,089 | 357,569 | 321,678 |
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 70,119 | 94,032 | 70,119 | 94,032 |
| 長期債務 | 177,898 | 130,042 | 172,947 | 126,741 |
| その他の負債 | 233,377 | 245,369 | 233,067 | 245,199 |
| 負債合計 | 876,461 | 825,640 | 860,208 | 810,797 |
| 持分合計 | 45,001 | 47,166 | 44,641 | 43,632 |
| 資本及び負債合計 | 921,462 | 872,806 | 904,849 | 854,429 |
適格資本―バーゼルIII
| 当グループ | 当行 | ||||
| 2014年 12月31日現在 | 2013年 12月31日現在 | 2014年 12月31日現在 | 2013年 12月31日現在 | ||
| 適格資本(百万スイス・フラン) | |||||
| 普通株式ティア1(CET1)資本 | 43,322 | 42,989 | 40,853 | 37,700 | |
| ティア1資本合計 | 49,804 | 46,061 | 47,114 | 40,769 | |
| 適格資本合計 | 60,751 | 56,288 | 58,111 | 52,346 | |
| 資本比率(%) | |||||
| CET1比率 | 14.9 | 15.7 | 14.4 | 14.3 | |
| ティア1比率 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 15.4 | |
| 自己資本比率 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | 19.8 | |
**
**
当行から当グループに対する配当
| 2014年12月31日現在 | 2013年12月31日現在 | |
|---|---|---|
| 発行済株式1株当たり(スイス・フラン) | ||
| 配当 (注1)(注2) | 0.00 (注3) | 0.00 |
当行の株主資本合計は、全額支払済みであり、2014年12月31日及び2013年12月31日現在、それぞれ4,399,680,200株及び4,399,665,200株の記名式株式から構成されている。
(注1) 配当は、スイス法及び当行の定款に基づき決定される。
(注2) 2012年度、2011年度及び2010年度の発行済株式1株当たりの配当金はそれぞれ0.23スイス・フランであった。
(注3) 10百万スイス・フランの配当について、取締役会から当行の年次株主総会に対して提案がなされている。
情報及び進展
表示形式及び報告内容の変更
事業を運営する際、収益は合計金額で評価されており、これにはトレーディングにおける損益の評価並びに資金調達及びヘッジ持分による関連利息収入及び費用が含まれている。このため、個別の収益項目が業績の指標とならない場合がある。
2013年1月1日付けで、スイスにおいて、バーゼル銀行監督委員会(「BCBS」)のバーゼルIII枠組みが、スイスの「大きすぎて潰せない(Too Big to Fail)」法律及びこれに基づく規則とともに実施された。当グループに関連する開示は、関連する仮定を含む、当該要件に関する当グループの現在の解釈に基づくものである。スイスにおけるこれらの要件の解釈又は当グループの仮定若しくは見積りの変更により、本報告書に表示される数字とは異なるものとなる可能性がある。
スイスのレバレッジ・エクスポージャーに対する言及は、貸借対照表資産、保証及びコミットメントで構成される簿外のエクスポージャー、並びに現金担保ネッティング転換及びデリバティブ・アドオンを含む規制上の調整額の合計を意味する。
2014年度第2四半期から、以前はコーポレート・センターで計上されていた、高品質の流動資産のポートフォリオに関連する貸借対照表の取扱いの大部分が、事業部門に割り当てられるようになった。当期以前の期間については、資産及びスイスのレバレッジ・エクスポージャーに対する関連する影響について再表示されている。
非戦略的事業ユニット
2013年度第4四半期中、当グループは、非戦略的事業活動及びポジションに関連した資本とコストの削減の加速化並びに戦略的事業と成長イニシアチブへの経営資源の集中的なシフトのために、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門及びインベストメント・バンキング部門内に非戦略的事業ユニットを設立し、コーポレート・センターにおける非戦略的項目を分離した。業績は、部門別業績において個別に開示され、当グループは、ポジション及び経費の削減を加速するためのガバナンス構造を導入した。当グループは、当グループの戦略的事業と非戦略的事業の業績を明確に区別するこの報告構造により、事業部門内及びグループ・レベルで、当グループの戦略的事業により重点を置くことができると同時に、当グループの財務情報の開示の透明性が強化されると考えている。
当グループは、上級経営陣の専門知識及び着眼点からの恩恵を受けるように、非戦略的事業ユニットを個別のユニットとせず、各事業部門内で維持することを決定した。非戦略的事業ユニットは、各部門内で個別に管理され、非戦略的事業監督理事会の設立を通じて明確なガバナンス構造を有している。この結果、当グループは、非戦略的事業ユニットの設立がスイスのレバレッジ・エクスポージャー及びリスク加重資産のさらなる削減を促進するものと期待している。また、資本を解放し、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門の今後の成長に振り向け、インベストメント・バンキング部門及びプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門の間における資本配分の均衡化を加速し、さらなる資本の株主還元も可能となると期待している。
非戦略的事業活動及びポジションの定義は、以下の通りである。
―新たな規制及び予想を下回る収益に基づく大幅な資本吸収を伴う活動
―リスク回避のために識別される大規模なレバレッジ・エクスポージャーを伴う活動
―新たな規制枠組みの下ではもはや実現不可能又は経済的な魅力のない活動
―当グループが縮小している事業活動の資産及び負債
―非戦略的又は余剰とみなされた活動に関連するインフラストラクチャー
―コーポレート・センターにおいて報告される、当グループの中核業績を表していないと判断したその他の項目
廃止事業
プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門は、カスタマイズ・ファンド・インベストメント・グループ(「CFIG」)の売却を2014年1月に完了し、また、ドイツの帳簿に計上されていた国内プライベート・バンキング事業のABN AMROへの売却を2014年度第3四半期に完了した。これらの取引は、米国において一般に公正妥当と認められている会計原則(「US GAAP」)の下では廃止事業として取り扱われ、これらの事業の収益及び費用並びに関連する売却益は、当グループの連結損益計算書において廃止事業に分類される。プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門において、事業売却に関連する利益及び費用は、非戦略的事業業績に含まれる。グループ・レベルでの報告書において、収益及び費用の部門別業績から廃止事業への再分類は、コーポレート・センターを通して行われる。当期以前の期間の当グループの業績については、現在の表示方法に合わせて再表示されている。
2014****年における重大な訴訟問題
詳細は、第6 3「その他」(2)「訴訟」を参照のこと。
2014年5月、当グループは、米国司法省、ニューヨーク州金融サービス局、米国連邦準備制度理事会及び2014年度第1四半期に発表した米国証券取引委員会(「SEC」)との合意を含む、すべての未解決の米国クロス・ボーダー問題に関する包括的かつ最終的な和解を締結した。最終的な和解金額は、2,815百万米ドル(2,510百万スイス・フラン)であった。当期以前の期間において、当グループは、本件に関連して、総額892百万スイス・フランの訴訟引当金を計上してきた。その結果、2014年度第2四半期において、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門の非戦略的事業業績において、税引前訴訟和解費用1,618百万スイス・フランが計上された。この和解には、当グループのスイスの銀行事業体であるクレディ・スイス銀行により行われた有罪を認める答弁が含まれる。
2014年3月、当グループは、連邦住宅金融局(「FHFA」)との間で、2005年から2007年までの間の約16.6十億米ドルの住宅ローン担保証券の売却に関連する訴訟請求を和解するための契約を締結した。当グループは、当該契約の条項に基づき、FHFAがクレディ・スイスに対して提起した係争中の証券訴訟2件におけるすべての請求について解決するために、885百万米ドルを支払った。この和解は、当期以前の期間に計上された引当金で賄われたため、当グループの2014年度の業績に影響を及ぼさなかった。
取締役会及び経営陣の変更
2015年4月に開催された年次株主総会(「AGM」)において、株主は、セライナ・マーグ氏を新たな取締役に選任した。ジャン・ダニエル・ガーバー氏及びアントン・バン・ロッサム氏は、2015年の年次株主総会をもって取締役を退任した。会長であるウルス・ローナー氏及び再選が付議されたその他の既存の取締役の全員が、さらに1年間の任期で再選された。
2014年10月17日から、エリック・バーベル氏は、アジア太平洋・中東地域会長に任命され、業務執行役員及びインベストメント・バンキング部門の共同部門長としての役職を退任した。ジェームス・L・アミン氏及びティモシー・P・オハラ氏は、ガエル・デ・ボワサール氏と共同でインベストメント・バンキング部門を統括するために、業務執行役員に任命された。ジェームス・L・アミン氏は、インベストメント・バンキング事業部も引き続き担当し、ティモシー・P・オハラ氏は、引き続きエクイティ事業の代表を務め、クレディ・スイス・セキュリティーズ・ユーエスエーにおけるプレジデント兼最高経営責任者(「CEO」)としての役職にも変更はない。ガエル・デ・ボワサール氏は、引き続き債券事業の代表を務め、EMEA地域担当CEOとしての役職にも変更はない。
2014年10月17日から、ヘルマン・シトハン氏が、当グループのCEOの直属であるアジア太平洋地域担当CEOに就任した。同氏は、アジア太平洋地域のインベストメント・バンキング部門の代表として留任する。
2015年3月10日、当グループは、取締役会が、テジャーン・ティアム氏を当グループの新CEOに任命したことを発表した。同氏は、当グループのCEOとして8年間務めた後2015年6月末に当グループのCEOを退任するブレイディ・W・ドゥーガン氏から当該役職を引き継ぐ。テジャーン・ティアム氏は、現在、米国、アジア、ヨーロッパ及びラテンアメリカにおいて事業を展開しているロンドン拠点の国際金融サービスグループである、プルデンシャル・ピーエルシーのグループ最高経営責任者である。
資本配当
2015年4月24日、当社の年次株主総会は、2014年の事業年度における資本拠出準備金から1株当たり0.70スイス・フランの配当を行うことを承認した。この配当金はスイスの源泉徴収税の課税対象とはならず、スイスに居住する個人の投資家が個人的な投資として株式を所有している場合、所得税の課税対象にもならない。この配当金は、現金又は株主の法域で適用される法規制に従って、株主が選択する場合には当社の新株で支払われた。
株式の発行
当グループは、2014年度の株式報酬報奨に関連して、11.0百万株の当社の新株を発行した。
法人構造の改善
当グループが、現在展開中及び将来の規制上の要件を充足することを目的として、当グループの法人構造を改善するプログラムを発表してから1年以上が経過した。このプログラムは、当グループの主要な規制機関であるFINMAと協議の上準備されており、金融機関が破綻した場合の破綻処理を促進する、クレディ・スイス等のシステム上重要な銀行による包括的な再生及び破綻処理計画に対する将来の要件に関するスイス、米国及び英国における規制に対処するものである。これらの変更により、当グループは、当グループの経営基盤が大幅により単純で効率的なものとなることを期待している。さらに、スイスの銀行法は、このプログラムが意図する破綻処理の解決能力の改善が実現した場合に資本要件を限定的に軽減する可能性を規定している。
このプログラムの主な構成要素は以下の通りである。
‐スイスにおいては、当グループは、現在、規制機関の認可待ちとなっており、2016年に事業開始予定のスイス帳簿上の事業のための子会社を設立するプロセスを継続する。2015年中に、当グループは、スイスの銀行免許を申請し、新法人を設立し、チューリッヒ州商業登記所に登記する予定である。当グループは、スイスにおける新たな法人構造が、当グループの現在の事業案又は当グループの顧客サービスのモデルに大幅な影響を及ぼさないと見込んでいる。
‐当グループの英国事業は、ヨーロッパのインベストメント・バンキング事業のハブとしての役割を維持し、また当グループは、英国事業を一つの子会社に統合する計画を進めている。2014年、当グループは、統合の実現に必要なインフラの変更を実施し始めた。
‐当グループの米国拠点事業は、外国銀行組織に対する健全性強化基準(Enhanced Prudential Standards for Foreign Banking Organizations)に関するFedの規則の対象となる。2015年1月1日、当グループは、Fedに対し、当グループが中間持株会社(「IHC」)要件を期限の2016年7月までに遵守するための手順を規定する、米国IHC実施計画を提出した。当グループの米国デリバティブ事業は、クレディ・スイス・インターナショナルからクレディ・スイス・セキュリティーズ・ユーエスエー・エルエルシーに移管されることが予定されている。
‐アジアにおいては、当グループは、クレディ・スイス・インターナショナルからのアジア太平洋地域のデリバティブ事業の移管を実現するために、当グループのシンガポール支店のインフラを強化している。シンガポール支店への当該ポジションの移管は既に開始されており、当グループは、今後2年間にわたり当該移管を継続する予定である。
‐当グループは、スイスに個別に資本化されたグローバル・インフラ法人を設立し、またIHCの米国子会社を設立する予定である。これらには共有サービス機能が含まれる予定である。
‐当グループは、市況に応じて、2015年のシングル・ポイント・オブ・エントリーによるベイルイン破綻処理戦略を促進するために、当グループの持株会社に関連する(及び保証される)事業体から、総損失吸収力(「TLAC」)規制において将来的に資本として取り扱われる可能性がある無担保上位社債を発行する予定である。
このプログラムは、当グループの取締役会により承認された。これは、依然としてFINMA及びその他の規制機関の最終承認待ちとなっている。このプログラムの実施は進行中であり、多くの重要な構成要素は2015年から2016年にかけて実施される予定である。
資金の割当と資金調達
収益分与と費用の割当
各商品に関する責任は、セグメントに割り当てられ、すべての関連する収益及び費用を計上する。収益分与及びサービスレベルに関する合意に基づき、収益が発生した又は別のセグメントに代わってサービスを提供したセグメントが受領する報酬は決定される。これらの合意は定期的に該当するセグメントによって商品ごとに交渉される。
収益分与及びサービスレベルに関する合意の目的は、無関係な第三者との取引の価格決定構造を反映することにある。
コーポレートサービス、並びに財務、人事、法務及びコンプライアンスを含む業務、リスク管理並びにITにおけるビジネス・サポートは、共有サービス・エリアによって提供される。共有サービスの費用はその要請とその他の該当する方法によって各セグメント及びコーポレート・センターに割り当てられる。
資金調達
当グループが資金調達活動を統括している。資金調達及び資本を目的とした新証券の発行は主に当行が行う。
公正価値評価
公正価値は、金融商品の会計処理を当グループの経営方法に整合させる際の、金融商品の適切な測定法と考えられている。適用される会計指針において定義される公正価値ヒエラルキーのレベルは、経済的リスクの計測ではなく、価格又は評価の情報の可観測性を示すものである。
当グループが保有する大半の金融商品の公正価値は、活発に取引が行われている市場における市場価格(レベル1)又は観測可能な情報(レベル2)に基づいている。このような金融商品には、国債及び政府機関債、一部のコマーシャル・ペーパー、大半の投資適格社債、一部の高利回りの負債証券、証券取引所及び一部の店頭(「OTC」)デリバティブ金融商品並びにほぼすべての上場持分証券を含む。
さらに当グループは、市場価格が入手不可であり、かつ観測可能な情報がほとんど又は全くない金融商品(レベル3)を有している。このような金融商品の公正価値を決定する際には、流動性、価格設定上の仮定、現在の経済及び競争環境並びに特定の商品に影響を及ぼすリスクに応じて、主観的な評価及び判断が要求される。このような状況において、市場参加者が資産又は負債の価格設定において用いるであろう前提条件(リスクに関する前提条件を含む。)に関する経営陣独自の判断に基づき評価が決定される。このような金融商品は、株式及び信用デリバティブを含むOTCデリバティブ、一部のコーポレート・エクイティ関連証券、モーゲージ関連証券及び債務担保証券、プライベート・エクイティ投資、レバレッジド・ファイナンスを含む特定の貸付金及び信用商品、一部のシンジケート・ローン及び一部の高利回りの債券、並びに生活金融商品を含んでいる。
これらの商品の評価にはいくつかのモデルが利用された。当該モデルは、グループ内で作成され、現在の市況に対する適切性を確実にするため、フロント・オフィスから独立した機関によって検討される。当該モデルは、特定の金融商品に影響を与える流動性、集中度、価格設定のための前提条件及びリスクに基づく、主観的評価及び多様なレベルの判断を必要とする。当該モデルは、これらの商品の価値を計算する際に、観測可能及び観測不能なパラメータ(当該商品に関連する指標を含む。)を考慮する。当該指標を考慮することは、市場活動が活発ではない時期においては、より重要となる。
2014年度末現在、当グループの資産合計及び負債合計のそれぞれ47%と30%が公正価値によって測定された。
当グループのレベル3の資産の大半がインベストメント・バンキング部門で計上されている一方、その一部、とりわけ特定のプライベート・エクイティに対する投資は、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門のアセット・マネジメント事業において計上されている。2014年、レベル3として計上されている資産合計は、4.4十億スイス・フラン増加したが、これは主にトレーディング資産及び貸付金における外国為替換算の影響並びに主にトレーディング資産における実現及び未実現利益を、主に反映したものであり、主にその他の投資の純売上高により一部相殺された。
バーゼル枠組みに基づくリスク加重資産ではない非支配持分及び連結変動持分事業体(「VIE」)の資産を除き、当グループのレベル3の資産は、2013年度末現在の29.8十億スイス・フランに対して35.5十億スイス・フランであった。2014年度末現在、かかる資産は、いずれも同一の基準で調整された、資産合計の4%及び公正価値によって測定された資産合計の8%を占め、2013年度から変わらなかった。
また評価の不確実性の幅は、全体としては、当グループの財務状態に深刻な影響を与えるものではないが、特定の期間における業績を一因として、かかる特定の期間の当グループの業績に重大な影響を与える可能性がある。
資金調達評価調整の採用
クレディ・スイスは、インベストメント・バンキング部門において、2014年度第4四半期に、無担保デリバティブに対して資金調達評価調整(「FVA」)の適用を採用した。FVAはまた、受け入れた担保が資金調達目的で利用できない担保付デリバティブにも適用される。銀行業界では、この評価手法に移行する銀行が増えており、この手法は、無担保デリバティブの調達費用を、デリバティブの有効期間全般にわたって計上するのではなく、現在価値で計上する。2014年度第4四半期のインベストメント・バンキング部門において計上された本手法の採用時の移行による特別費用は279百万スイス・フランであった。
規制上の発展及び提案
政府指導者及び規制機関は、資本、レバレッジ及び流動性要件の強化、報酬制度の変更並びにシステミック・リスク低減のための方策を含む金融サービス産業の再編に引き続き注力した。
株主持分合計、有形株主持分及び規制資本の関係
クレディ・スイスは、株主持分合計及び有形株主持分に対する会社全体の利益率を測定している。また、規制機関による所定の最小要件により決定される、資本利用に関する会社及び部門の効率性も測定している。非GAAPの財務指標である、規制資本は、各部門及び会社全体で利用される平均リスク加重資産の10%及び平均レバレッジ・エクスポージャーの2.4%の平均として算出される。この計算には、2019年に完全実施されるバーゼルIII CET1資本及びレバレッジ比率のスイスの規制最小要件を反映するために、当該割合が利用される。
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中核事業業績
業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 /2013年度 | 2013年度 /2012年度 | |
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||
| 純利息収入 | 9,055 | 8,100 | 7,126 | 12 | 14 |
| 手数料収益 | 13,058 | 13,249 | 12,751 | (1) | 4 |
| トレーディング収益 | 2,007 | 2,750 | 1,162 | (27) | 137 |
| その他の収益 | 1,695 | 1,118 | 2,212 | 52 | (49) |
| 純収益 | 25,815 | 25,217 | 23,251 | 2 | 8 |
| うち戦略的事業業績から | 25,126 | 25,475 | 25,385 | (1) | 0 |
| うち非戦略的事業業績から | 689 | (258) | (2,134) | - | (88) |
| 貸倒引当金繰入額 | 186 | 167 | 170 | 11 | (2) |
| 従業員報酬及び給付費用 | 11,310 | 11,221 | 12,267 | 1 | (9) |
| 一般管理費 | 9,526 | 8,587 | 7,224 | 11 | 19 |
| 手数料費用 | 1,561 | 1,738 | 1,702 | (10) | 2 |
| その他営業費用合計 | 11,087 | 10,325 | 8,926 | 7 | 16 |
| 営業費用合計 | 22,397 | 21,546 | 21,193 | 4 | 2 |
| うち戦略的事業業績から | 18,184 | 18,211 | 18,962 | 0 | (4) |
| うち非戦略的事業業績から | 4,213 | 3,335 | 2,231 | 26 | 49 |
| 継続事業からの税引前利益(損失) | 3,232 | 3,504 | 1,888 | (8) | 86 |
| うち戦略的事業業績から | 6,790 | 7,173 | 6,295 | (5) | 14 |
| うち非戦略的事業業績から | (3,558) | (3,669) | (4,407) | (3) | (17) |
| 法人税等 | 1,405 | 1,276 | 465 | 10 | 174 |
| 継続事業からの利益 | 1,827 | 2,228 | 1,423 | (18) | 57 |
| 廃止事業からの利益/(損失) | 102 | 145 | (40) | (30) | - |
| 純利益 | 1,929 | 2,373 | 1,383 | (19) | 72 |
| 非支配持分に帰属する純利益 | 54 | 47 | 34 | 15 | 38 |
| 株主に帰属する純利益/(純損失) | 1,875 | 2,326 | 1,349 | (19) | 72 |
| うち戦略的事業業績から | 4,962 | 5,095 | 4,803 | (3) | 6 |
| うち非戦略的事業業績から | (3,087) | (2,769) | (3,454) | 11 | (20) |
| 損益計算書評価指標 (%) | |||||
| 規制資本利益率(注1) | 8.1 | 8.9 | - | - | - |
| 費用/収入比率 | 86.8 | 85.4 | 91.1 | - | - |
| 税引前利益マージン | 12.5 | 13.9 | 8.1 | - | - |
| 実効税率 | 43.5 | 36.4 | 24.6 | - | - |
| 純利益マージン(注2) | 7.3 | 9.2 | 5.8 | - | - |
| 株主資本利益率(%、年率換算) | |||||
| 株主資本利益率-戦略的業績 | 12.2 | 13.4 | - | - | - |
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||
| 従業員数 | 45,800 | 46,000 | 47,400 | 0 | (3) |
(注1) スイス・フラン建ての税引後利益に基づき計算。2014年度中の税率を30%、2013年度中の税率を27%とし、平均リスク加重資産の10%及び平均レバレッジ・エクスポージャーの2.4%の平均に基づく資本配分を仮定している。
(注2) 株主に帰属する金額に基づき計算している。
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戦略的事業業績及び非戦略的事業業績
| 戦略的事業業績 | 非戦略的事業業績 | 中核事業業績 | |||||||
| 期中/期末 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
| 損益計算書 (百万スイス・フラン) | |||||||||
| 純収益 | 25,126 | 25,475 | 25,385 | 689 | (258) | (2,134) | 25,815 | 25,217 | 23,251 |
| 貸倒引当金繰入額 | 152 | 91 | 128 | 34 | 76 | 42 | 186 | 167 | 170 |
| 従業員報酬及び給付費用 | 10,550 | 10,447 | 11,142 | 760 | 774 | 1,125 | 11,310 | 11,221 | 12,267 |
| その他の営業費用合計 | 7,634 | 7,764 | 7,820 | 3,453 | 2,561 | 1,106 | 11,087 | 10,325 | 8,926 |
| 営業費用合計 | 18,184 | 18,211 | 18,962 | 4,213 | 3,335 | 2,231 | 22,397 | 21,546 | 21,193 |
| 継続事業からの税引前利益/(損失) | 6,790 | 7,173 | 6,295 | (3,558) | (3,669) | (4,407) | 3,232 | 3,504 | 1,888 |
| 法人税等/(還付) | 1,774 | 2,031 | 1,458 | (369) | (755) | (993) | 1,405 | 1,276 | 465 |
| 継続事業からの利益/ (損失) | 5,016 | 5,142 | 4,837 | (3,189) | (2,914) | (3,414) | 1,827 | 2,228 | 1,423 |
| 廃止事業からの利益/ (損失) | 0 | 0 | 0 | 102 | 145 | (40) | 102 | 145 | (40) |
| 純利益/(純損失) | 5,016 | 5,142 | 4,837 | (3,087) | (2,769) | (3,454) | 1,929 | 2,373 | 1,383 |
| 非支配持分に帰属する純利益 | 54 | 47 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54 | 47 | 34 |
| 株主に帰属する純利益/(純損失) | 4,962 | 5,095 | 4,803 | (3,087) | (2,769) | (3,454) | 1,875 | 2,326 | 1,349 |
| 貸借対照表統計 (単位:百万スイス・フラン) | |||||||||
| リスク加重資産-バーゼルIII(注1) | 268,428 | 241,680 | 252,662 | 15,820 | 24,423 | 31,448 | 284,248 | 266,103 | 284,110 |
| 資産合計 | 887,450 | 821,607 | 860,136 | 32,791 | 47,575 | 60,038 | 920,241 | 869,182 | 920,174 |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 1,138,450 | 1,030,749 | - | 75,046 | 99,856 | - | 1,213,496 | 1,130,605 | - |
(注1) 完全実施された「ルックスルー」ベースでのリスク加重資産である。
業績の概要
中核事業業績には、当グループの2つのセグメントであるコーポレート・センター及び廃止事業の業績が含まれる。中核事業業績は、当グループが重大な経済的利益(「SEI」)を有していない非支配持分に関する収益及び費用を除いたものである。
当期以前の期間については、現在の表示方法に合わせて一部再分類されている。
2014****年度通年の業績
2014年度の中核事業業績における株主に帰属する純利益は、2013年度から19%減少し、1,875百万スイス・フランとなり、純収益は、2013年度から2%増加して25,815百万スイス・フランとなった。
戦略的事業の純収益は、25,126百万スイス・フランであり、2013年度から安定していた。これは、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門における純収益の若干の減少及びインベストメント・バンキング部門における安定した純収益によるものであった。プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門の戦略的事業の純収益は、主に純利息収入の減少並びにトランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益の減少が、その他の収益の増加により一部相殺されたことを反映するものであった。インベストメント・バンキング部門の戦略的事業の純収益は、当グループの債券の販売及び取引並びに引受、並びにアドバイザリーのフランチャイズにおける業績の伸びが、株式の販売及び取引における業績の低下により相殺されたため、安定していた。
当グループの非戦略的事業における2014年度の純収益は689百万スイス・フランで、2013年度における純収益損失258百万スイス・フランから改善した。コーポレート・センターにおける業績の改善は、主に2013年度における当グループの信用スプレッドの変動による公正価値評価損が315百万スイス・フランであったのに対し、2014年度における当グループの信用スプレッドの変動による公正価値評価益が545百万スイス・フランであったこと、並びに2013年度における不動産売却益が68百万スイス・フランであったのに対し、2014年度における不動産売却益が414百万スイス・フランであったことによるものであった。コーポレート・センターにおける業績の改善は、事業売却益の減少の他に、主に2014年度中の非戦略的事業の縮小を反映したプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門における収益減と、171百万スイス・フランのFVAの認識を反映したインベストメント・バンキング部門における純収益損失の増加(当グループのレガシー債券商品及びトレーディング資産の両方の積極的な運用による業績の改善及び資金調達コストの減少により一部相殺された。)により一部相殺された。
貸倒引当金繰入額186百万スイス・フランは、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門における123百万スイス・フラン及びインベストメント・バンキング部門における61百万スイス・フランの引当金純額を反映していた。
営業費用合計は、主に、一般管理費の11%の増加を反映して、2013年度に比べ4%増の22,397百万スイス・フランとなった。戦略的事業において、営業費用合計は、18,184百万スイス・フランで安定していた。非戦略的事業において、営業費用合計は、2013年度に比べ26%増の4,213百万スイス・フランとなった。これは主に、すべての未解決の米国クロス・ボーダー問題の最終的な和解に関連する1,618百万スイス・フランの訴訟和解費用に起因した、一般管理費の37%の増加を反映するものであった。
2014年度の中核事業業績の実効税率は、2013年度の36.4%に対し、43.5%となった。2014年度の年間実効税率は、主に業績の地理的な組合せ、監査終了及び税額の確定による税額控除、スイスGAAPの一部変更後における損益計上期間の不一致に関する追加の繰延税金資産の認識、並びに年次事業計画の過程を経たスイスにおける繰延税金残高の再評価による影響を受け、また、主に英国における繰延税金資産に対する評価引当金の変更も反映した。また、税率は、ニューヨーク州の税法の変更の影響により悪影響を受け、また、訴訟引当金及び訴訟和解費用の控除不能部分に関連する影響を反映した。全体として、2014年度中に、繰延税金資産純額は、239百万スイス・フラン増加し、6,030百万スイス・フランとなった。
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戦略的事業業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 /2013年度 | 2013年度 /2012年度 | ||
| 損益計算書 (百万スイス・フラン) | ||||||
| 純収益 | 25,126 | 25,475 | 25,385 | (1) | 0 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 152 | 91 | 128 | 67 | (29) | |
| 従業員報酬及び給付費用 | 10,550 | 10,447 | 11,142 | 1 | (6) | |
| 一般管理費 | 6,128 | 6,098 | 6,199 | 0 | (2) | |
| 手数料費用 | 1,506 | 1,666 | 1,621 | (10) | 3 | |
| その他の営業費用合計 | 7,634 | 7,764 | 7,820 | (2) | (1) | |
| 営業費用合計 | 18,184 | 18,211 | 18,962 | 0 | (4) | |
| 継続事業からの税引前利益 | 6,790 | 7,173 | 6,295 | (5) | 14 | |
| 法人税等 | 1,774 | 2,031 | 1,458 | (13) | 39 | |
| 純利益 | 5,016 | 5,142 | 4,837 | (2) | 6 | |
| 非支配持分に帰属する純利益 | 54 | 47 | 34 | 15 | 38 | |
| 株主に帰属する純利益 | 4,962 | 5,095 | 4,803 | (3) | 6 | |
| 損益計算書評価指標(%) | ||||||
| 規制資本収益率(注1) | 18.3 | 19.9 | - | - | - | |
| 費用/収入比率 | 72.4 | 71.5 | 74.7 | - | - | |
| 税引前利益マージン | 27.0 | 28.2 | 24.8 | - | - | |
| 貸借対照表統計 (百万スイス・フラン) | ||||||
| リスク加重資産-バーゼルIII(注2) | 268,428 | 241,680 | 252,662 | 11 | (4) | |
| 資産合計 | 887,450 | 821,607 | 860,136 | 8 | (4) | |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 1,138,450 | 1,030,749 | - | 10 | - | |
(注1) スイス・フラン建ての税引後利益に基づき計算。2014年の税率を30%とし、2013年度の税率を29%とし、平均リスク加重資産の10%及び平均レバレッジ・エクスポージャーの2.4%の平均に基づく資本配分を仮定している。
(注2) 完全実施された「ルックスルー」ベースでのリスク加重資産である。
地域別中核事業業績
| 期中 | 増減率(%) | ||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 /2013年度 | 2013年度 /2012年度 | |
| 純収益(百万スイス・フラン) | |||||
| スイス | 6,750 | 7,224 | 7,400 | (7) | (2) |
| EMEA | 5,687 | 6,180 | 6,737 | (8) | (8) |
| 南北アメリカ | 9,471 | 9,567 | 9,507 | (1) | 1 |
| アジア太平洋 | 3,244 | 3,036 | 2,388 | 7 | 27 |
| コーポレート・センター | 663 | (790) | (2,781) | - | (72) |
| 純収益 | 25,815 | 25,217 | 23,251 | 2 | 8 |
| 継続事業からの税引前利益/(損失) (百万スイス・フラン) | |||||
| スイス | 2,326 | 2,463 | 2,544 | (6) | (3) |
| EMEA | 364 | 641 | 872 | (43) | (26) |
| 南北アメリカ | 360 | 1,085 | 2,512 | (67) | (57) |
| アジア太平洋 | 868 | 770 | (151) | 13 | - |
| コーポレート・センター | (686) | (1,455) | (3,889) | (53) | (63) |
| 継続事業からの税引前利益 | 3,232 | 3,504 | 1,888 | (8) | 86 |
当グループの業務の大部分は、顧客のニーズを促進するために地域間の連携を必要としている。業績を地域ごとに割り当てる方法は、経営判断に基づいている。ウェルス・マネジメント・クライアント及びコーポレート&インスティテューショナル・クライアントにおいて、業績は、リレーションシップ・マネージャーによる経営報告構造及び取引が計上された地域に基づき割り当てられる。アセット・マネジメント部門において、業績は、投資顧問及びセールスチームの所在地に基づき割り当てられる。インベストメント・バンキング部門では、取引の業績は、リスクが主に管理された場所に、手数料収益は、顧客の居住地域に基づきそれぞれ割り当てられる。
非戦略的事業業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 /2013年度 | 2013年度 /2012年度 | ||
| 損益計算書 (百万スイス・フラン) | ||||||
| 純収益 | 689 | (258) | (2,134) | - | (88) | |
| 貸倒引当金繰入額 | 34 | 76 | 42 | (55) | 81 | |
| 従業員報酬及び給付費用 | 760 | 774 | 1,125 | (2) | (31) | |
| その他の営業費用合計 | 3,453 | 2,561 | 1,106 | 35 | 132 | |
| 営業費用合計 | 4,213 | 3,335 | 2,231 | 26 | 49 | |
| 継続事業からの税引前損失 | (3,558) | (3,669) | (4,407) | (3) | (17) | |
| 法人税還付 | (369) | (755) | (993) | (51) | (24) | |
| 継続事業からの損失 | (3,189) | (2,914) | (3,414) | 9 | (15) | |
| 廃止事業からの利益 /(損失) | 102 | 145 | (40) | (30) | - | |
| 株主に帰属する損失 | (3,087) | (2,769) | (3,454) | 11 | (20) | |
| 貸借対照表統計 (百万スイス・フラン) | ||||||
| リスク加重資産-バーゼルIII(注1) | 15,820 | 24,423 | 31,448 | (35) | (22) | |
| 資産合計 | 32,791 | 47,575 | 60,038 | (31) | (21) | |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 75,046 | 99,856 | - | (25) | - | |
(注1) 完全実施された「ルックスルー」ベースでのリスク加重資産である。
情報及び進展
従業員報酬及び給付費用
1年の従業員報酬及び給付費用は、業績の強度及び幅並びに職員の水準を反映し、給与、給付並びに過年度の賞与の株式報酬及びその他の繰延報酬の償却等の固定要素、並びに任意の変額要素を含んでいる。変額要素は当該年の業績連動変額報酬を反映する。株式報奨及びその他の報奨を通じて繰り延べられた当該年の業績連動報酬の一部は、将来計上され、受給権の権利確定及びその他の条件に服する。
当グループの株主持分は、株式報酬の影響を反映している。株式報酬費用(通常は、付与時点の公正価値に基づいている。)は株主持分を減少させるが、株式を付与する義務の認識により、持分は、それに相当する金額分が増加する。株主持分は、通常、株式報奨の付与及び確定並びに承認された条件付き資本による株式の発行を通じて行われるこれらの報奨の決済の影響を受けることはない。当グループは、株式報酬を付与する義務を履行するために、条件付き資本により株式を発行する。クレディ・スイスが従業員に対する義務を履行するため、市場において株式を購入する場合、購入された自己株式は、購入価格の分だけ持分を減少させる。株主持分には、資本剰余金として、株式報奨の決済の際に発生する還付/超過税額も含まれる。
従業員
2014年度末現在の従業員数は、45,800名であり、2013年度末から200名減少した。これは、当グループのインベストメント・バンキング部門及びプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門におけるコスト効率イニシアチブに関連する人員削減を反映したものであった。この人員削減は、新卒採用及び契約社員への転換により一部相殺された。
中核業績業績の総括
| プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門 | |||
| 期中/期末 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
| 損益計算書 (百万スイス・フラン) | |||
| 純収益 | 12,637 | 13,442 | 13,474 |
| 貸倒引当金繰入額 | 123 | 152 | 182 |
| 従業員報酬及び給付費用 | 4,984 | 5,331 | 5,561 |
| 一般管理費 | 4,768 | 3,914 | 3,209 |
| 手数料費用 | 674 | 805 | 747 |
| その他の営業費用合計 | 5,442 | 4,719 | 3,956 |
| 営業費用合計 | 10,426 | 10,050 | 9,517 |
| 継続事業からの税引前利益/(損失) | 2,088 | 3,240 | 3,775 |
| 法人税等/(還付) | - | - | - |
| 継続事業からの利益/(損失) | - | - | - |
| 廃止事業からの利益/(損失) | - | - | - |
| 純利益/(純損失) | - | - | - |
| 非支配持分に帰属する純利益 | - | - | - |
| 株主に帰属する純利益 | - | - | - |
| 損益計算書評価指標(%) | |||
| 規制資本利益率 | 15.4 | 25.6 | - |
| 費用/収入比率 | 82.5 | 74.8 | 70.6 |
| 税引前利益マージン | 16.5 | 24.1 | 28.0 |
| 実効税率 | - | - | - |
| 純利益マージン | - | - | - |
| 貸借対照表統計 (百万スイス・フラン) | |||
| リスク加重資産-バーゼルIII(注4) | 108,261 | 95,507 | 96,665 |
| 資産合計 | 345,949 | 316,491 | 308,230 |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 380,602 | 347,784 | - |
| 貸付金純額 | 238,124 | 215,713 | 207,702 |
| のれん | 2,314 | 2,164 | 2,409 |
**
**
| インベストメント・バンキング部門 | |||
| 期中/期末 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
| 損益計算書 (百万スイス・フラン) | |||
| 純収益 | 12,515 | 12,565 | 12,558 |
| 貸倒引当金繰入額 | 61 | 13 | (12) |
| 従業員報酬及び給付費用 | 5,649 | 5,435 | 6,070 |
| 一般管理費 | 4,090 | 4,477 | 3,551 |
| 手数料費用 | 885 | 921 | 947 |
| その他の営業費用合計 | 4,975 | 5,398 | 4,498 |
| 営業費用合計 | 10,624 | 10,833 | 10,568 |
| 継続事業からの税引前利益/(損失) | 1,830 | 1,719 | 2,002 |
| 法人税等/(還付) | - | - | - |
| 継続事業からの利益/(損失) | - | - | - |
| 廃止事業からの利益/(損失) | - | - | - |
| 純利益/(純損失) | - | - | - |
| 非支配持分に帰属する純利益 | - | - | - |
| 株主に帰属する純利益 | - | - | - |
| 損益計算書評価指標(%) | |||
| 規制資本利益率 | 7.7 | 6.7 | - |
| 費用/収入比率 | 84.9 | 86.2 | 84.2 |
| 税引前利益マージン | 14.6 | 13.7 | 15.9 |
| 実効税率 | - | - | - |
| 純利益マージン | - | - | - |
| 貸借対照表統計 (百万スイス・フラン) | |||
| リスク加重資産-バーゼルIII(注4) | 159,815 | 155,290 | 170,855 |
| 資産合計 | 529,044 | 519,712 | 578,495 |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 785,836 | 744,220 | - |
| 貸付金純額 | 34,402 | 31,319 | 34,501 |
| のれん | 6,330 | 5,835 | 5,980 |
**
**
| コーポレート・センター | |||
| 期中/期末 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
| 損益計算書 (百万スイス・フラン) | |||
| 純収益 | 663 | (790) | (2,781) |
| 貸倒引当金繰入額 | 2 | 2 | 0 |
| 従業員報酬及び給付費用 | 677 | 455 | 636 |
| 一般管理費 | 668 | 196 | 464 |
| 手数料費用 | 2 | 12 | 8 |
| その他の営業費用合計 | 670 | 208 | 472 |
| 営業費用合計 | 1,347 | 663 | 1,108 |
| 継続事業からの税引前利益/(損失) | (686) | (1,455) | (3,889) |
| 法人税等/(還付) | - | - | - |
| 継続事業からの利益/(損失) | - | - | - |
| 廃止事業からの利益/(損失) | - | - | - |
| 純利益/(純損失) | - | - | - |
| 非支配持分に帰属する純利益 | - | - | - |
| 株主に帰属する純利益 | - | - | - |
| 損益計算書評価指標(%) | |||
| 規制資本利益率 | - | - | - |
| 費用/収入比率 | - | - | - |
| 税引前利益マージン | - | - | - |
| 実効税率 | - | - | - |
| 純利益マージン | - | - | - |
| 貸借対照表統計 (百万スイス・フラン) | |||
| リスク加重資産-バーゼルIII(注4) | 16,172 | 15,306 | 16,590 |
| 資産合計 | 45,248 | 32,979 | 33,449 |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 47,058 | 38,601 | - |
| 貸付金純額 | 25 | 22 | 20 |
| のれん | - | - | - |
| 中核事業業績(注1) | |||
| 期中/期末 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
| 損益計算書 (百万スイス・フラン) | |||
| 純収益 | 25,815 | 25,217 | 23,251 |
| 貸倒引当金繰入額 | 186 | 167 | 170 |
| 従業員報酬及び給付費用 | 11,310 | 11,221 | 12,267 |
| 一般管理費 | 9,526 | 8,587 | 7,224 |
| 手数料費用 | 1,561 | 1,738 | 1,702 |
| その他の営業費用合計 | 11,087 | 10,325 | 8,926 |
| 営業費用合計 | 22,397 | 21,546 | 21,193 |
| 継続事業からの税引前利益/(損失) | 3,232 | 3,504 | 1,888 |
| 法人税等/(還付) | 1,405 | 1,276 | 465 |
| 継続事業からの利益/(損失) | 1,827 | 2,228 | 1,423 |
| 廃止事業からの利益/(損失) | 102 | 145 | (40) |
| 純利益/(純損失) | 1,929 | 2,373 | 1,383 |
| 非支配持分に帰属する純利益 | 54 | 47 | 34 |
| 株主に帰属する純利益 | 1,875 | 2,326 | 1,349 |
| 損益計算書評価指標(%) | |||
| 規制資本利益率 | 8.1 (注2) | 8.9 (注2) | - |
| 費用/収入比率 | 86.8 | 85.4 | 91.1 |
| 税引前利益マージン | 12.5 | 13.9 | 8.1 |
| 実効税率 | 43.5 | 36.4 | 24.6 |
| 純利益マージン | 7.3 | 9.2 | 5.8 |
| 貸借対照表統計 (百万スイス・フラン) | |||
| リスク加重資産-バーゼルIII(注4) | 284,248 | 266,103 | 284,110 |
| 資産合計 | 920,241 | 869,182 | 920,174 |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 1,213,496 | 1,130,605 | - |
| 貸付金純額 | 272,551 | 247,054 | 242,223 |
| のれん | 8,644 | 7,999 | 8,389 |
**
**
| うち戦略的事業業績 | |||
| 期中/期末 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
| 損益計算書 (百万スイス・フラン) | |||
| 純収益 | 25,126 | 25,475 | 25,385 |
| 貸倒引当金繰入額 | 152 | 91 | 128 |
| 従業員報酬及び給付費用 | 10,550 | 10,447 | 11,142 |
| 一般管理費 | 6,128 | 6,098 | 6,199 |
| 手数料費用 | 1,506 | 1,666 | 1,621 |
| その他の営業費用合計 | 7,634 | 7,764 | 7,820 |
| 営業費用合計 | 18,184 | 18,211 | 18,962 |
| 継続事業からの税引前利益/(損失) | 6,790 | 7,173 | 6,295 |
| 法人税等/(還付) | 1,774 | 2,031 | 1,458 |
| 継続事業からの利益/(損失) | 5,016 | 5,142 | 4,837 |
| 廃止事業からの利益/(損失) | 0 | 0 | 0 |
| 純利益/(純損失) | 5,016 | 5,142 | 4,837 |
| 非支配持分に帰属する純利益 | 54 | 47 | 34 |
| 株主に帰属する純利益 | 4,962 | 5,095 | 4,803 |
| 損益計算書評価指標(%) | |||
| 規制資本利益率 | 18.3 (注3) | 19.9 (注3) | - |
| 費用/収入比率 | 72.4 | 71.5 | 74.7 |
| 税引前利益マージン | 27.0 | 28.2 | 24.8 |
| 実効税率 | 26.1 | 28.3 | 23.2 |
| 純利益マージン | 19.7 | 20.0 | 18.9 |
| 貸借対照表統計 (百万スイス・フラン) | |||
| リスク加重資産-バーゼルIII(注4) | 268,428 | 241,680 | 252,662 |
| 資産合計 | 887,450 | 821,607 | 860,136 |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 1,138,450 | 1,030,749 | - |
| 貸付金純額 | - | - | - |
| のれん | - | - | - |
**
**
| うち非戦略的事業業績 | |||
| 期中/期末 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
| 損益計算書 (百万スイス・フラン) | |||
| 純収益 | 689 | (258) | (2,134) |
| 貸倒引当金繰入額 | 34 | 76 | 42 |
| 従業員報酬及び給付費用 | 760 | 774 | 1,125 |
| 一般管理費 | 3,398 | 2,489 | 1,025 |
| 手数料費用 | 55 | 72 | 81 |
| その他の営業費用合計 | 3,453 | 2,561 | 1,106 |
| 営業費用合計 | 4,213 | 3,335 | 2,231 |
| 継続事業からの税引前利益/(損失) | (3,558) | (3,669) | (4,407) |
| 法人税等/(還付) | (369) | (755) | (993) |
| 継続事業からの利益/(損失) | (3,189) | (2,914) | (3,414) |
| 廃止事業からの利益/(損失) | 102 | 145 | (40) |
| 純利益/(純損失) | (3,087) | (2,769) | (3,454) |
| 非支配持分に帰属する純利益 | 0 | 0 | 0 |
| 株主に帰属する純利益 | (3,087) | (2,769) | (3,454) |
| 損益計算書評価指標(%) | |||
| 規制資本利益率 | - | - | - |
| 費用/収入比率 | - | - | - |
| 税引前利益マージン | - | - | - |
| 実効税率 | - | - | - |
| 純利益マージン | - | - | - |
| 貸借対照表統計 (百万スイス・フラン) | |||
| リスク加重資産-バーゼルIII(注4) | 15,820 | 24,423 | 31,448 |
| 資産合計 | 32,791 | 47,575 | 60,038 |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 75,046 | 99,856 | - |
| 貸付金純額 | - | - | - |
| のれん | - | - | - |
(注1) 中核事業業績には、統合された銀行事業の業績は含まれ、SEIを除く非支配持分に関する収益及び費用は除く。
(注2) スイス・フラン建ての税引後利益に基づき計算。2014年度の税率を30%、2013年度の税率を27%とし、平均リスク加重資産の10%及び平均レバレッジ・エクスポージャーの2.4%の平均に基づく資本配分を仮定している。
(注3) スイス・フラン建ての税引後利益に基づき計算。2014年度の税率を30%、2013年度の税率を29%とし、平均リスク加重資産の10%及び平均レバレッジ・エクスポージャーの2.4%の平均に基づく資本配分を仮定している。
(注4) 完全実施された「ルックスルー」ベースでのリスク加重資産である。
コスト削減及び戦略の実施
当グループは、自身の資本使途の最適化及び費用構造の改善のため、引き続き、顧客重視かつ資本効率性のある戦略を採用した。当グループは、2015年度末までに4.5十億スイス・フラン超の費用削減を達成することを目標としている。このうち約3.5十億スイス・フランの調整後年間費用削減が2014年度末時点で達成された。この目標は、一定の為替レートで測定し、事業再編費用並びにその他の重大な営業外費用及び変額報酬費用を除外するよう調整された、当グループの年換算の2011年上半期の費用ランレートで測定されている。
目標とされる将来的なコスト削減の大半は、主に、フロント・オフィス及びバック・オフィスによる内外のサービスの合理化、地域の最適化並びにより効果的な需要管理を通じて、当グループ全体でのインフラ共有及びサポート・サービスにより実現される見込みである。
当グループはまた、当グループの2つの営業部門においてさらなるコスト削減を目指している。プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門において、当グループは、主に、非戦略的事業の縮小、サポート機能の合理化及びさらなるオフショアリング、自動化の推進並びにプラットフォームの統合により、費用便益を生み出すことを見込んでいる。
インベストメント・バンキング部門において、当グループは、インフラのイニシアチブ、当グループのマクロ事業再編の継続的進展及び一部の事業からの撤退により、費用便益を生み出すことを見込んでいる。
当グループは、2015年度中に、これらの手段に関連する費用約0.3十億スイス・フランを負担する見込みである。当グループは、2013年度おいて、これらの手段に関連する事業再編費用約484百万スイス・フラン及びITアーキテクチャーの簡略化費用128百万スイス・フランを負担したのに対し、2014年度ではこれらの手段に関連する事業再編費用608百万スイス・フラン及びITアーキテクチャーの簡略化費用293百万スイス・フランを負担した。
上記の2015年度の費用削減目標に加え、当グループは、2017年度末までに、さらに200百万スイス・フランの年間費用削減を達成することも目標としている。当グループは、2015年から2017年までの間に、これらの手段に関連して200百万スイス・フランの費用を負担する見込みである。
2014年度末において、当グループの資産合計は、2013年度から48.6十億スイス・フラン、すなわち6%増加し921.4十億スイス・フランとなった。外国為替換算の影響を除くと、資産合計は、当グループが発表した貸借対照表の削減イニシアチブに関連して講じられた措置を反映して、13.8十億スイス・フラン減少した。
主な業績指標
当グループの過去の主な業績指標(「KPIs」)は、以下の表に記載されている。当グループの所定KPIsは、計上業績に基づき測定されている。当グループは、非戦略的事業のランオフを含む当グループの戦略的イニシアチブの実行により、3年から5年の市場周期で目標を達成することができると考えている。
コラボレーション収益
コラボレーション収益は、当グループの一つ以上の部門が取引に参加した場合に生じるコラボレーション収益の総額により表される、当グループの純収益の割合として計算されている。
また、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門におけるコラボレーション収益には、一方をウェルス・マネジメント・クライアント又はコーポレート&インスティテューショナル・クライアント事業とし、他方をアセット・マネジメント及び証券取引販売事業として行う、抱き合わせ販売及び顧客委託活動から生じた収益が含まれる。
コラボレーション収益は、専用のガバナンス構造により測定され、内部の収益配分構造を通して実施される。取引により生じた純収益のみが考慮される。トレーディング収益、プライベート・エクイティ及びその他の投資関連利益、評価調整額並びに集中的に管理されている収益資金に関するポジション・リスクは、コラボレーション収益に含まれない。
主な業績指標
当グループのKPIsは、3年から5年の市場周期で達成すべき目標である。当グループのKPIsは、当グループの通常の計画プロセスの一部として毎年査定されており、当グループの戦略的計画、規制環境並びに市場及び業界動向を反映するため修正される可能性がある。
| 期中/期末 | 今後の目標 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 成長(%) | ||||
| コラボレーション収益 | 純収益の18%から20% | 16.7 | 17.7 | 18.6 |
| 効率及び業績 (%) | ||||
| 株主利益率(クレディ・スイス)(注1) | 同業他社を上回る利益率 | (5.6) | 26.0 | 4.8 |
| 同業他社の総株主利益率 (注1)(注2) | - | (0.7) | 34.3 | 52.8 |
| 株主に帰属する株主資本利益率 | 15%超 | 4.4 | 5.7 | 3.9 |
| 中核事業業績 費用/収入比率 | 70%未満 | 86.8 | 85.4 | 91.1 |
| 資本(%) | ||||
| ルックスルーのCET1比率(注3) | 11% | 10.1 | 10.0 | - |
(注1) 出典:ブルームバーグ。総株主利益率は、一定期間における特定の株式の株価の上昇又は下落に配当を加算して計算され、期首現在の株価のパーセンテージとして表示される。
(注2) 本比較における同業他社とは、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、BNPパリバ、シティグループ、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、HSBC、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレー、野村證券、ソシエテ・ジェネラル及びUBSである。かかる同業他社の総株主利益率は、各同業他社メンバーについてブルームバーグが報告した利益率の単純かつ非加重平均として計算される。
(注3) 従来の目標である10%を上回るルックスルーのスイス国内自己資本比率から2014年度第2四半期に更新された。
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部門別の業績
プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門
部門別の業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度対 2013年度 | 2013年度対 2012年度 | ||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純収益 | 12,637 | 13,442 | 13,474 | (6) | 0 | |
| うち戦略的事業業績から | 12,108 | 12,434 | 12,343 | (3) | 1 | |
| うち非戦略的事業業績から | 529 | 1,008 | 1,131 | (48) | (11) | |
| 貸倒引当金繰入額 | 123 | 152 | 182 | (19) | (16) | |
| 従業員報酬及び給付費用 | 4,984 | 5,331 | 5,561 | (7) | (4) | |
| 一般管理費 | 4,768 | 3,914 | 3,209 | 22 | 22 | |
| 手数料費用 | 674 | 805 | 747 | (16) | 8 | |
| その他営業費用合計 | 5,442 | 4,719 | 3,956 | 15 | 19 | |
| 営業費用合計 | 10,426 | 10,050 | 9,517 | 4 | 6 | |
| うち戦略的事業業績から | 8,270 | 8,725 | 8,830 | (5) | (1) | |
| うち非戦略的事業業績から | 2,156 | 1,325 | 687 | 63 | 93 | |
| 税引前利益/(損失) | 2,088 | 3,240 | 3,775 | (36) | (14) | |
| うち戦略的事業業績 | 3,726 | 3,627 | 3,374 | 3 | 7 | |
| うち非戦略的事業業績 | (1,638) | (387) | 401 | 323 | - | |
| 損益計算書評価指標 (%) | ||||||
| 規制資本利益率(注1) | 15.4 | 25.6 | - | - | - | |
| 費用/収入比率 | 82.5 | 74.8 | 70.6 | - | - | |
| 税引前利益率 | 16.5 | 24.1 | 28.0 | - | - | |
| 経済リスク資本及び利益 | ||||||
| 平均経済リスク資本 (百万スイス・フラン) | 9,551 | 9,792 | 10,209 | (2) | (4) | |
| 平均経済リスク資本に対する税引前利益 (%) (注2) | 22.4 | 33.7 | 37.6 | - | - | |
| 運用資産(十億スイス・フラン) | ||||||
| 運用資産 | 1,377.3 | 1,282.4 | 1,250.8 | 7.4 | 2.5 | |
| 新規純資産 | 28.2 | 32.1 | 10.8 | (12.1) | 197.2 | |
| 従業員及びリレーションシップ・マネージャー数 | ||||||
| 従業員数(フルタイム換算) | 26,100 | 26,000 | 27,300 | 0 | (5) | |
| リレーションシップ・マネージャー数 | 4,260 | 4,330 | 4,550 | (2) | (5) | |
(注1) スイス・フラン建ての税引後利益に基づき計算。2014年度の税率を30%、2013年度の税率を29%とし、平均リスク加重資産の10%及び平均レバレッジ・エクスポージャーの2.4%の平均に基づく資本配分を仮定している。
(注2) 割り当てられたのれんの利息費用を除く利益を用いて計算されている。
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度対 2013年度 | 2013年度対 2012年度 | |
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||
| 純利息収入 | 3,924 | 4,252 | 4,551 | (8) | (7) |
| 経常手数料収益 | 4,772 | 4,956 | 4,797 | (4) | 3 |
| トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益 | 3,657 | 3,967 | 3,678 | (8) | 8 |
| その他の収益 (注1) | 284 | 267 | 448 | 6 | (40) |
| 純収益 | 12,637 | 13,442 | 13,474 | (6) | 0 |
| 貸倒引当金繰入額(百万スイス・フラン) | |||||
| 新規引当金 | 216 | 281 | 316 | (23) | (11) |
| 引当金の取崩し | (93) | (129) | (134) | (28) | (4) |
| 貸倒引当金繰入額 | 123 | 152 | 182 | (19) | (16) |
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||
| 貸付金純額 | 238,124 | 215,713 | 207,702 | 10 | 4 |
| うちウェルス・マネジメント・クライアント | 167,516 | 149,728 | 144,856 | 12 | 3 |
| うちコーポレート&インスティテューショナル・クライアント | 68,590 | 62,446 | 58,877 | 10 | 6 |
| 預金 | 303,576 | 288,770 | 276,571 | 5 | 4 |
| うちウェルス・マネジメント・クライアント | 219,490 | 208,210 | 203,376 | 5 | 2 |
| うちコーポレート&インスティテューショナル・クライアント | 80,291 | 74,459 | 65,849 | 8 | 13 |
(注1) クロック・ファイナンス取引における投資関連収益(損失)、資本参加及びその他の収益(損失)並びに公正価値の増加(減少)が含まれる。
主な業績指標
当グループは、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門において、65%の部門別費用/収入比率を目標としている。2014年度の費用/収入比率は、2013年度に比べ8パーセンテージ・ポイント増、2012年度に比べ12パーセンテージ・ポイント増の82.5%であった。2014年度における当グループの戦略的事業業績における費用/収入比率は、2013年度に比べ2パーセンテージ・ポイント減、2012年度に比べ3パーセンテージ・ポイント減の68.3%であった。
当グループはまた、ウェルス・マネジメント・クライアント及びアセット・マネジメント事業の両方において、新規純資産の6%の成長を目標としている。2014年度のウェルス・マネジメント・クライアント及びアセット・マネジメント事業における成長率は、それぞれ3.5%及び1.1%であった。
戦略的事業業績及び非戦略的事業業績
| 戦略的事業業績 | 非戦略的事業業績 | プライベート・バンキング& ウェルス・マネジメント | |||||||
| 期中/期末 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
| 損益計算書 (百万スイス・フラン) | |||||||||
| 純収益 | 12,108 | 12,434 | 12,343 | 529 | 1,008 | 1,131 | 12,637 | 13,442 | 13,474 |
| 貸倒引当金繰入額 | 112 | 82 | 139 | 11 | 70 | 43 | 123 | 152 | 182 |
| 従業員報酬及び給付費用 | 4,775 | 5,027 | 5,186 | 209 | 304 | 375 | 4,984 | 5,331 | 5,561 |
| その他の営業費用合計 | 3,495 | 3,698 | 3,644 | 1,947 | 1,021 | 312 | 5,442 | 4,719 | 3,956 |
| 営業費用合計 | 8,270 | 8,725 | 8,830 | 2,156 | 1,325 | 687 | 10,426 | 10,050 | 9,517 |
| 税引前利益/(損失) | 3,726 | 3,627 | 3,374 | (1,638) | (387) | 401 | 2,088 | 3,240 | 3,775 |
| 貸借対照表統計 (百万スイス・フラン) | |||||||||
| リスク加重資産-バーゼルIII | 102,407 | 89,428 | 88,937 | 5,854 | 6,079 | 7,728 | 108,261 | 95,507 | 96,665 |
| 資産合計 | 335,382 | 295,799 | 284,263 | 10,567 | 20,692 | 23,967 | 345,949 | 316,491 | 308,230 |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 369,355 | 326,195 | - | 11,247 | 21,589 | - | 380,602 | 347,784 | - |
戦略的事業業績
概要
当グループの戦略的事業業績は、ウェルス・マネジメント・クライアント、コーポレート&インスティテューショナル・クライアント及びアセット・マネジメント事業で構成されている。
2014****年度通年の業績
2014年度中、当グループの戦略的事業は、3,726百万スイス・フランの税引前利益及び12,108百万スイス・フランの純収益を計上した。純収益は、その他の収益の増加により一部相殺された、純利息収入の減少並びにトランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益の減少を反映して、2013年度に比べ若干減少した。経常手数料収益は安定していた。2014年度の貸倒引当金繰入額は、2013年度の82百万スイス・フランに対し、236十億スイス・フランの純貸付金ポートフォリオにおいて、112百万スイス・フランとなった。営業費用合計は、従業員報酬及び給付費用の減少、手数料費用の減少並びに一般管理費の若干の減少を反映して、2013年度に比べ減少した。
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資本指標
2014年度末現在、当グループの戦略的事業は、バーゼルIIIに基づき、2013年度末に比べ13十億スイス・フラン増の102十億スイス・フランのリスク加重資産を計上した。この増加は、方法変更、事業の成長によるリスク水準の上昇及び外国為替変動によるものであった。スイスのレバレッジ・エクスポージャーは、2013年度末からの13%増を反映して、369十億スイス・フランであった。
戦略的事業業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 /2013年度 | 2013年度 /2012年度 | |
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||
| 純利息収入 | 3,870 | 4,155 | 4,438 | (7) | (6) |
| 経常手数料収益 | 4,601 | 4,554 | 4,329 | 1 | 5 |
| トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益 | 3,587 | 3,818 | 3,482 | (6) | 10 |
| その他の収益 | 50 | (93) | 94 | - | - |
| 純収益 | 12,108 | 12,434 | 12,343 | (3) | 1 |
| 新規引当金 | 186 | 210 | 274 | (11) | (23) |
| 引当金の取崩 | (74) | (128) | (135) | (42) | (5) |
| 貸倒引当金繰入額 | 112 | 82 | 139 | 37 | (41) |
| 従業員報酬及び給付費用 | 4,775 | 5,027 | 5,186 | (5) | (3) |
| 一般管理費 | 2,847 | 2,938 | 2,963 | (3) | (1) |
| 手数料費用 | 648 | 760 | 681 | (15) | 12 |
| その他営業費用合計 | 3,495 | 3,698 | 3,644 | (5) | 1 |
| 営業費用合計 | 8,270 | 8,725 | 8,830 | (5) | (1) |
| 税引前利益 | 3,726 | 3,627 | 3,374 | 3 | 7 |
| うちウェルス・マネジメント・クライアント | 2,260 | 2,050 | 1,971 | 10 | 4 |
| うちコーポレート&インスティテューショナル・クライアント | 917 | 965 | 941 | (5) | 3 |
| うちアセット・マネジメント | 549 | 612 | 462 | (10) | 32 |
| 損益計算書評価指標 (%) | |||||
| 規制資本利益率 (注1) | 29.0 | 30.7 | - | - | - |
| 費用/収入比率 | 68.3 | 70.2 | 71.5 | - | - |
| 税引前利益マージン | 30.8 | 29.2 | 27.3 | - | - |
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||
| リスク加重資産-バーゼルIII | 102,407 | 89,428 | 88,937 | 15 | 1 |
| 資産合計 | 335,382 | 295,799 | 284,263 | 13 | 4 |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 369,355 | 326,195 | - | 13 | - |
(注1) スイス・フラン建ての税引き後利益に基づき計算。2014年度中の税率を30%、2013年度中の税率を29%とし、平均リスク加重資産の10%及び平均レバレッジ・エクスポージャーの2.4%の平均に基づく資本配分を仮定している。
業績の詳細
以下は当グループの2014年度対2013年度の戦略的事業業績の比較である。
純収益
純利息収入は、安定した預金による資金調達の中長期のスプレッド・クレジット及びローンの中長期のスプレッド・チャージを含む。経常手数料収益には、投資商品運用手数料、投資運用一任契約手数料及びその他の資産運用関連手数料並びに一般銀行商品及びサービスの手数料収益が含まれる。トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益は主に売買委託及び商品発行費用、顧客取引による外国為替手数料、運用資産及びカストディ資産に関連するパフォーマンス・ベースの手数料、取引及び販売利益、販売手数料、資本参加利益並びにその他のトランザクション・ベースの収入から成る。その他の収益には、投資関連収益及び損失、資本参加並びにその他の収益及び損失が含まれる。
2014****年度対2013年度: 12,434百万スイス・フランから3%減の12,108百万スイス・フラン
純収益は、純利息収入の減少並びにトランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益の減少がその他の収益の増加に一部相殺されたため、若干減少した。低金利環境下において、純利息収入は、主に、平均預金高の若干の増加における預金金利の利ざやの大幅な縮小を反映していたが、平均貸付高の増加による安定した貸付金利の利ざやにより一部相殺された。トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益の減少は、業績報酬の大幅な減少及び外国為替顧客事業の減少を反映していたが、統合的ソリューションの収益から生じる法人向けアドバイザリー手数料の増加により一部相殺された。その他の収益は、主に、2014年のアセット・マネジメント・ファイナンス・エルエルシー(「AMF」)に関連する減損の減少、イタリアにおける現地富裕層及び上級富裕層事業の売却による利益並びに当グループのユーロクリアへの投資の一部売却に関連する利益(その大部分がウェルス・マネジメント・クライアントに計上され、残りがコーポレート&インスティテューショナル・クライアントに計上された。)を反映して増加した。経常手数料収益は、投資運用一任契約手数料の増加並びに投資決済及びサービス手数料の増加が投資商品運用手数料の減少により相殺されたため、安定していた。
貸倒引当金繰入額
ウェルス・マネジメント・クライアント・ローン・ポートフォリオは、主にスイスの住宅モーゲージ及び証券を担保とするローンによって構成されている。コーポレート&インスティテューショナル・クライアントのローン・ポートフォリオは集中度が比較的低く、主に抵当権、証券及びその他の金融担保によって担保されている。
2014****年度対2013年度: 82百万スイス・フランから37%増の112百万スイス・フラン
ウェルス・マネジメント・クライアントは、60百万スイス・フランの引当金純額を計上し、コーポレート&インスティテューショナル・クライアントは、52百万スイス・フランの引当金純額を計上した。貸倒引当金繰入額の2013年度からの増加は、主に、2013年度におけるコーポレート&インスティテューショナル・クライアントにおける引当金の取崩しの増加によるものであった。ローン・ポートフォリオ純額は、212.2十億スイス・フランから236.1十億スイス・フランに増加した。
営業費用
従業員報酬及び給付費用
2014****年度対2013年度: 5,027百万スイス・フランから5%減の4,775百万スイス・フラン
従業員報酬及び給付費用の減少は、主に進行中のコスト効率手法による給与費用の減少を反映していた。
一般管理費
2014****年度対2013年度 : 2,938百万スイス・フランから3%減の2,847百万スイス・フラン
一般管理費の若干の減少は、主にインフラ及び設備費用の減少並びに交通費及び接待費の若干の減少が、専門家費用の増加及び訴訟引当金の増加により一部相殺されたことを反映していた。
ウェルス・マネジメント・クライアント
純収益
純利息収入
2014****年度対2013年度: 3,050百万スイス・フランから9%減の2,784百万スイス・フラン
純利息収入の減少は、平均預金高の安定による預金金利の利ざやの大幅な縮小、平均貸付高の増加による貸付金利の利ざやの若干の縮小及び安定資金として適格な預金水準の低下を反映していた。
経常手数料収益
2014****年度対2013年度: 2,967百万スイス・フランで安定
経常手数料収益は、投資運用一任契約手数料並びに投資決済及びサービス手数料が増加したものの、投資商品運用手数料の減少により相殺されたため、変動はなかった。
トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益
2014****年度対2013年度: 2,442百万スイス・フランで安定
トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益は、法人向けアドバイザリー手数料の大幅な増加、販売及び取引手数料の増加並びに販売委託手数料及び商品発行手数料の増加があったものの、外国為替顧客事業の減少及びヘッジング・グリフォからの業績報酬の大幅な減少により相殺されたため、変動はなかった。
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業績-ウェルス・マネジメント・クライアント
| 期中 | 増減率(%) | |||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度対 2013年度 | 2013年度対 2012年度 | ||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純収益 | 8,286 | 8,444 | 8,475 | (2) | 0 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 60 | 78 | 110 | (23) | (29) | |
| 営業費用合計 | 5,966 | 6,316 | 6,394 | (6) | (1) | |
| 税引前利益 | 2,260 | 2,050 | 1,971 | 10 | 4 | |
| 損益計算書評価指標(%) | ||||||
| 費用/収入比率 | 72.0 | 74.8 | 75.4 | - | - | |
| 税引前利益率 | 27.3 | 24.3 | 23.3 | - | - | |
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純利息収入 | 2,784 | 3,050 | 3,268 | (9) | (7) | |
| 経常手数料収益 | 2,967 | 2,956 | 2,811 | 0 | 5 | |
| トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益 | 2,442 | 2,438 | 2,355 | 0 | 4 | |
| その他の収益 | 93 (注1) | 0 | 41 (注2) | - | (100) | |
| 純収益 | 8,286 | 8,444 | 8,475 | (2) | 0 | |
| 運用資産のグロス・マージン及びネット・マージン(bp) | ||||||
| 純利息収入 | 33 | 38 | 44 | - | - | |
| 経常手数料収益 | 36 | 38 | 38 | - | - | |
| トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益 | 29 | 31 | 32 | - | - | |
| その他の収益 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| グロス・マージン(注3) | 99 | 107 | 114 | - | - | |
| ネット・マージン(注4) | 27 | 26 | 27 | - | - | |
| リレーションシップ・マネージャー数 | ||||||
| スイス | 1,670 | 1,590 | 1,630 | 5 | (2) | |
| ヨーロッパ・中東・アフリカ | 1,030 | 1,180 | 1,300 | (13) | (9) | |
| 南北アメリカ | 540 | 560 | 620 | (4) | (10) | |
| アジア太平洋 | 490 | 440 | 440 | 11 | 0 | |
| リレーションシップ・マネージャー数 | 3,730 | 3,770 | 3,990 | (1) | (6) | |
(注1) イタリアにおける現地富裕層及び上級富裕層事業の売却並びにユーロクリアへの投資の一部売却に関連する利益を反映している。
(注2) 2012年におけるクラリデン・ロイの統合による事業売却に関連する利益を反映している。
(注3) 純収益を平均運用資産で割ったものである。
(注4) 税引前利益を平均運用資産で除したものである。
グロス・マージン
2014年度の当グループのグロス・マージンは99べーシス・ポイントであり、2013年度から8ベーシス・ポイント減少した。これは主に平均運用資産の5.7%の増加及び不利な金利環境の継続を反映したものであった。
ネット・マージン
2014年度の当グループのネット・マージンは27ベーシス・ポイントであり、2013年度から1ベーシス・ポイント増加した。これは営業費用の減少及び売却による収益を反映するものであったが、平均運用資産の5.7%の増加及び純利息収入の減少により一部相殺された。
**
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運用資産-ウェルス・マネジメント・クライアント
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度対 2013年度 | 2013年度対 2012年度 | |
| 地域別運用資産(十億スイス・フラン) | |||||
| スイス | 290.0 | 270.9 | 243.5 | 7.1 | 11.3 |
| ヨーロッパ・中東・アフリカ | 244.5 | 231.3 | 243.2 | 5.7 | (4.9) |
| 南北アメリカ | 196.5 | 172.9 | 164.5 | 13.6 | 5.1 |
| アジア太平洋 | 143.5 | 115.6 | 106.8 | 24.1 | 8.2 |
| 運用資産 | 874.5 | 790.7 | 758.0 | 10.6 | 4.3 |
| 平均運用資産(十億スイス・フラン) | |||||
| 平均運用資産 | 833.0 | 788.2 | 741.2 | 5.7 | 6.3 |
| 通貨別運用資産(十億スイス・フラン) | |||||
| 米ドル | 361.4 | 306.1 | 286.4 | 18.1 | 6.9 |
| ユーロ | 153.6 | 152.6 | 149.0 | 0.7 | 2.4 |
| スイス・フラン | 194.9 | 187.1 | 184.6 | 4.2 | 1.4 |
| その他 | 164.6 | 144.9 | 138.0 | 13.6 | 5.0 |
| 運用資産 | 874.5 | 790.7 | 758.0 | 10.6 | 4.3 |
| 地域別新規純資産(十億スイス・フラン) | |||||
| スイス | 5.7 | 0.9 | 2.3 | - | (60.9) |
| ヨーロッパ・中東・アフリカ | 1.9 | 1.8 | (2.0) | 5.6 | - |
| 南北アメリカ | 2.6 | 4.7 | 10.2 | (44.7) | (53.9) |
| アジア太平洋 | 17.3 | 11.5 | 10.1 | 50.4 | 13.9 |
| 新規純資産 | 27.5 | 18.9 | 20.6 | 45.5 | (8.3) |
| 運用資産の増加(十億スイス・フラン) | |||||
| 新規純資産 | 27.5 | 18.9 | 20.6 | - | - |
| その他の影響 | 56.3 | 13.8 | 27.9 | - | - |
| うち市場の動き | 22.9 | 40.2 | 47.4 | - | - |
| うち通貨 | 39.0 | (17.6) | (12.4) | - | - |
| うちその他 | (5.6) | (8.8) | (7.1) | - | - |
| 運用資産の増加 | 83.8 | 32.7 | 48.5 | - | - |
| 運用資産の増加(%) | |||||
| 新規純資産 | 3.5 | 2.5 | 2.9 | - | - |
| その他の影響 | 7.1 | 1.8 | 3.9 | - | - |
| 運用資産の増加 | 10.6 | 4.3 | 6.8 | - | - |
**
**
コーポレート&インスティテューショナル・クライアント
純収益
純利息収入
2014****年度対2013年度: 1,105百万スイス・フランから2%減の1,086百万スイス・フラン
この減少は、平均預金高の増加による預金金利の利ざやの大幅な縮小を反映したものであったが、平均貸付高の増加による貸付金利の利ざやの増加により一部相殺された。
経常手数料収益
2014****年度対2013年度: 451百万スイス・フランから2%増の460百万スイス・フラン
この増加は、銀行サービス手数料の若干の増加及び投資運用一任契約手数料の増加を反映したものであったが、主に資金運用手数料の減少による投資商品運用手数料の減少により一部相殺された。
トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益
2014****年度対2013年度: 453百万スイス・フランで安定
トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益は、法人向けアドバイザリー手数料が増加したものの販売及び取引利益の減少により相殺されたため、変動はなかった。
| 業績-コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | |||||
| 期中 | 増減率(%) | ||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度対 2013年度 | 2013年度対 2012年度 | |
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||
| 純収益 | 1,973 | 1,996 | 2,064 | (1) | (3) |
| 貸倒引当金繰入額 | 52 | 4 | 29 | - | (86) |
| 営業費用合計 | 1,004 | 1,027 | 1,094 | (2) | (6) |
| 税引前利益 | 917 | 965 | 941 | (5) | 3 |
| 損益計算書評価指標 (%) | |||||
| 費用/収入比率 | 50.9 | 51.5 | 53.0 | - | - |
| 税引前利益率 | 46.5 | 48.3 | 45.6 | - | - |
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||
| 純利息収入 | 1,086 | 1,105 | 1,170 | (2) | (6) |
| 経常手数料収益 | 460 | 451 | 448 | 2 | 1 |
| トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益 | 453 | 455 | 457 | 0 | 0 |
| その他の収益 (注1) | (26) (注2) | (15) | (11) (注3) | 73 | 36 |
| 純収益 | 1,973 | 1,996 | 2,064 | (1) | (3) |
| リレーションシップ・マネージャー数 | |||||
| リレーションシップ・マネージャー数(スイス) | 530 | 560 | 560 | (5) | 0 |
(注1) 2014年、2013年及び2012年のクロック・ファイナンス取引におけるそれぞれ35百万スイス・フラン、15百万スイス・フラン及び35百万スイス・フランの公正価値の損失が含まれる。
(注2) ユーロクリアへの投資の一部売却に関連する9百万スイス・フランの利益を含んでいる。
(注3) 債権回収に関連する25百万スイス・フランの利益を含んでいる。
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アセット・マネジメント
純収益
手数料収益
2014****年度対2013年度: 2,017百万スイス・フランから10%減の1,818百万スイス・フラン
この減少は、ヘッジング・グリフォからの業績報酬の大幅な減少及びシングル・マネージャー・ヘッジ・ファンドからの業績報酬の減少を反映したものであったが、当グループの代替事業からの報酬の増加による資本参加利益の増加及び資産運用報酬の若干の増加により一部相殺された。
業績-アセット・マネジメント
| 期中 | 増減率(%) | ||||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度対 2013年度 | 2013年度対 2012年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 1,849 | 1,994 | 1,804 | (7) | 11 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 営業費用合計 | 1,300 | 1,382 | 1,342 | (6) | 3 | ||
| 税引前利益 | 549 | 612 | 462 | (10) | 32 | ||
| 損益計算書評価指標 (%) | |||||||
| 費用/収入比率 | 70.3 | 69.3 | 74.4 | - | - | ||
| 税引前利益率 | 29.7 | 30.7 | 25.6 | - | - | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 経常手数料収益 | 1,174 | 1,147 | 1,070 | 2 | 7 | ||
| トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益 | 692 | 925 | 670 | (25) | 38 | ||
| その他の収益 | (17) | (78) | 64 | (78) | - | ||
| 純収益 | 1,849 | 1,994 | 1,804 | (7) | 11 | ||
| 種類別純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 資産運用報酬 | 1,174 | 1,147 | 1,070 | 2 | 7 | ||
| 販売、取引及びその他の手数料 | 262 | 284 | 223 | (8) | 27 | ||
| 業績報酬及び成功報酬 | 309 | 542 | 346 | (43) | 57 | ||
| 資本参加利益 | 73 | 44 | 36 | 66 | 22 | ||
| 手数料収益 | 1,818 | 2,017 | 1,675 | (10) | 20 | ||
| 投資関連収益/(損失) | 21 | 52 | 139 | (60) | (63) | ||
| 資本参加及びその他の収益/(損失) | (1) | (86) | (7) | (99) | - | ||
| その他の収益 (注1) | 11 | 11 | (3) | 0 | - | ||
| 純収益 | 1,849 | 1,994 | 1,804 | (7) | 11 | ||
| 運用資産の費用連動マージン (bp) | |||||||
| 費用連動マージン (注2) | 48 | 58 | 52 | - | - | ||
(注1) 割り当てられた資金調達コストを含んでいる。
(注2) 手数料収益を平均運用資産で除したものである。
投資関連収益/(損失)
2014****年度対2013年度: 52百万スイス・フランから60%減の21百万スイス・フラン
21百万スイス・フランの利益は、ヘッジ・ファンド投資及び不動産部門における利益を反映していた。
資本参加及びその他の利益(損失)
2014****年度対2013年度:マイナス86百万スイス・フランからマイナス1百万スイス・フランに増加
2014年度中、当グループは、AMFに関連して4百万スイス・フランの減損を認識したが、これは合弁事業における株式持分の売却益により一部相殺された。2013年度中、当グループは、AMFに関連して86百万スイス・フランの減損を認識した。
運用資産―アセット・マネジメント部門
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度対 2013年度 | 2013年度対 2012年度 | ||
| 運用資産 (十億スイス・フラン) | ||||||
| ヘッジ・ファンド | 27.8 | 29.8 | 24.8 | (6.7) | 20.2 | |
| プライベート・エクイティ | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 100.0 | 50.0 | |
| 不動産及びコモディティ | 51.5 | 50.5 | 48.6 | 2.0 | 3.9 | |
| クレジット | 38.0 | 30.0 | 23.8 | 26.7 | 26.1 | |
| 指数戦略 | 88.7 | 75.1 | 64.0 | 18.1 | 17.3 | |
| マルチ・アセット・クラス・ソリューション | 108.8 | 104.0 | 103.1 | 4.6 | 0.9 | |
| 債券及び株式 | 53.0 | 54.4 | 55.2 | (2.6) | (1.4) | |
| その他 | 19.5 | 7.9 | 5.4 | 146.8 | 46.3 | |
| 運用資産(注1) | 388.5 | 352.3 | 325.3 | 10.3 | 8.3 | |
| 平均運用資産(十億スイス・フラン) | ||||||
| 平均運用資産 | 375.4 | 346.3 | 320.1 | 8.4 | 8.2 | |
| 通貨別運用資産(十億スイス・フラン) | ||||||
| 米ドル | 91.9 | 74.9 | 63.0 | 22.7 | 18.9 | |
| ユーロ | 50.0 | 50.5 | 42.2 | (1.0) | 19.7 | |
| スイス・フラン | 213.0 | 196.4 | 192.9 | 8.5 | 1.8 | |
| その他 | 33.6 | 30.5 | 27.2 | 10.2 | 12.1 | |
| 運用資産 | 388.5 | 352.3 | 325.3 | 10.3 | 8.3 | |
| 運用資産の増加(十億スイス・フラン) | ||||||
| 新規純資産(注2) | 3.7 | 15.0 | (8.3) | - | - | |
| その他の影響 | 32.5 | 12.0 | 14.6 | - | - | |
| うち市場の動き | 19.1 | 17.7 | 24.2 | - | - | |
| うち通貨 | 9.5 | (5.5) | (4.6) | - | - | |
| うちその他 | 3.9 | (0.2) | (5.0) | - | - | |
| 運用資産の増加 | 36.2 | 27.0 | 6.3 | - | - | |
| 運用資産の増加(%) | ||||||
| 新規純資産 | 1.1 | 4.6 | (2.6) | - | - | |
| その他の影響 | 9.2 | 3.7 | 4.6 | - | - | |
| 運用資産の増加 | 10.3 | 8.3 | 2.0 | - | - | |
| プリンシパル投資 (十億スイス・フラン) | ||||||
| プリンシパル投資 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 44.4 | (18.2) | |
(注1) アバディーンに対する資本参加からの当グループの運用資産の持分を除く。
(注2) コスト及び手数料を得ることができない未使用の当グループのコミットメントの確定を反映したプライベート・エクイティ資産の流出額を含む。
非戦略的事業業績
概要
当グループのプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門の非戦略的事業には、旧アセット・マネジメント部門の再編、当グループの小規模市場からの撤退イニシアチブに関連するランオフ業務及び一部のクロス・ボーダー関連の不良資産のランオフ業務、主にすべての未解決の米国クロス・ボーダー案件の最終的な和解に関連する訴訟費用、以前は当グループのコーポレート&インスティテューショナル・クライアント事業であったその他のより小規模な非戦略的ポジション及びランオフ並びに一定の商品の積極的な削減が含まれた。さらに、これは、当グループが2014年に売却した、ドイツで登録されている当グループの国内プライベート・バンキング事業に関連して縮小し続けている一部の残存事業で構成されている。
2014****年度通年の業績
2014年度中、当グループの非戦略的事業は、2013年度においては387百万スイス・フランの税引前損失を計上したのに対し、1,638百万スイス・フランの税引前損失を計上した。純収益は、2013年度に計上された1,008百万スイス・フランから大幅に減少し、529百万スイス・フランであった。これは本年度にわたり非戦略的事業を縮小したことを反映したものであった。2014年度における貸倒引当金繰入額は、純貸付金ポートフォリオ2十億スイス・フランについて、2013年度においては70百万スイス・フランであったのに対し、11百万スイス・フランとなった。2014年度における営業費用合計は、主に2014年5月におけるすべての未解決の米国クロス・ボーダー案件の最終的な和解に関連する訴訟和解費用1,618百万スイス・フランにより、2013年度に比べ増加した。
資本指標
2014年度末現在、当グループの非戦略的事業のバーゼルIIIに基づくリスク加重資産は、6十億スイス・フランを計上し、2013年度末に比べ若干減少した。これは、非戦略的事業ポートフォリオの継続的な縮小の進展の継続による2十億スイス・フランの減少を反映するものであったが、2014年度第1四半期における外部の計算手法の影響の2十億スイス・フランにより相殺された。スイスのレバレッジ・エクスポージャーは、2013年度末からの50%減を反映して11十億スイス・フランであった。
非戦略的事業業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 /2013年度 の増減 | 2013年度 /2012年度 の増減 | |
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||
| 純収益 | 529 | 1,008 | 1,131 | (48) | (11) |
| 貸倒引当金繰入額 | 11 | 70 | 43 | (84) | 63 |
| 従業員報酬及び給付費用 | 209 | 304 | 375 | (31) | (19) |
| その他営業費用合計 | 1,947 | 1,021 | 312 | 91 | 227 |
| 営業費用合計 | 2,156 | 1,325 | 687 | 63 | 93 |
| 税引前利益/(損失) | (1,638) | (387) | 401 | 323 | - |
| 収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||
| 一部の国内事業の再編 | 169 | 164 | 148 | 3 | 11 |
| クロス・ボーダー及び小規模市場関連不良資産業務 | 158 | 203 | 209 | (22) | (3) |
| 旧アセット・マネジメント部門の再編 | 155 | 534 | 659 | (71) | (19) |
| その他 | 47 | 107 | 115 | (56) | (7) |
| 純収益 | 529 | 1,008 | 1,131 | (48) | (11) |
| 貸借対照表統計 (百万スイス・フラン) | |||||
| リスク加重資産-バーゼルIII | 5,854 | 6,079 | 7,728 | (4) | (21) |
| 資産合計 | 10,567 | 20,692 | 23,967 | (49) | (14) |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 11,247 | 21,589 | - | (48) | - |
**
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業績の詳細
以下は当グループの2014年度と2013年度の非戦略的事業業績の比較である。
純収益
2014****年度対2013年度: 1,008百万スイス・フランから48%減の529百万スイス・フラン
この大幅な減少は、主に、2014年度中における非戦略的事業の縮小及び事業売却益の減少を反映したものであった。当グループは、2013年度においては当グループの上場投信(「ETF」)事業の売却により146百万スイス・フラン、当グループのセカンダリー・プライベート・エクイティ事業であるストラテジック・パートナーズの売却により91百万スイス・フラン、及びJOハンブロの売却により28百万スイス・フランの利益を計上したのに対し、2014年度中は、ドイツで登録されている当グループの国内プライベート・バンキング事業の売却により109百万スイス・フラン、並びに当グループのプライベート・エクイティ・ファンド・オブ・ファンズ及び共同投資事業であるCFIGの売却により91百万スイス・フランの利益を計上した。
営業費用
2014****年度対2013年度: 1,325百万スイス・フランから63%増の2,156百万スイス・フラン
営業費用の増加は、すべての未解決の米国クロス・ボーダー案件の最終的な和解に関連する1,618百万スイス・フランの訴訟和解費用によるものであった。2014年度における非戦略的事業の縮小により、当グループの従業員報酬及び給付費用、専門サービス費用並びに手数料費用も減少した。
運用資産
2014****年度
2014年度における運用資産は、2013年度末に比べ7.4%増の1,377.3十億スイス・フランであった。これは主に有利な為替関連の変動、有利な市場の変動及び28.2十億スイス・フランの新規純資産を反映したものであったが、主に事業の売却による構造上の影響により一部相殺された。
当グループの戦略的事業ポートフォリオにおいて、ウェルス・マネジメント・クライアントは、主に新興市場及び当グループの超富裕層個人(「UHNWI」)の顧客セグメントからの流入により、27.5十億スイス・フランの新規純資産に寄与した。これは、西欧におけるクロス・ボーダーの流出により一部相殺された。スイスのコーポレート&インスティテューショナル・クライアントは、5.5十億スイス・フランの新規純資産を計上した。アセット・マネジメントは、新興市場における合弁事業並びに指標及び信用商品における流入が、資金管理をヘッジング・グリフォから当グループが多額の投資を行っているブラジルの新規ベンチャーであるヴェルデ・アセット・マネジメントへと移管したことによる9.2十億スイス・フランの流出、及び従来商品における流出により一部相殺され、3.7十億スイス・フランの新規純資産を計上した。運用資産は、より単純で利ざやの低い商品に投資すること並びに資産の大部分を現金及びマネー・マーケット商品とすることにより、リスクを回避した資産構成を引き続き反映していた。
当グループの非戦略的事業ポートフォリオにおいて、運用資産は、主にCFIG及びドイツで登録されている当グループの国内プライベート・バンキング事業の売却を反映して75.7%減少し、10.8十億スイス・フランとなった。
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運用資産-プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度対 2013年度 | 2013年度対 2012年度 | |
| 地域別運用資産(十億スイス・フラン) | |||||
| ウェルス・マネジメント・クライアント | 874.5 | 790.7 | 758.0 | 10.6 | 4.3 |
| コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | 275.9 | 250.0 | 223.8 | 10.4 | 11.7 |
| アセット・マネジメント | 388.5 | 352.3 | 325.3 | 10.3 | 8.3 |
| 非戦略的事業 | 10.8 | 44.4 | 84.7 | (75.7) | (47.6) |
| 事業全体で運用される資産 (注1) | (172.4) | (155.0) | (141.0) | 11.2 | 9.9 |
| 運用資産 | 1,377.3 | 1,282.4 | 1,250.8 | 7.4 | 2.5 |
| 平均運用資産(十億スイス・フラン) | |||||
| 平均運用資産 | 1,328.5 | 1,291.2 | 1,224.7 | 2.9 | 5.4 |
| 事業別新規純資産(十億スイス・フラン) | |||||
| ウェルス・マネジメント・クライアント | 27.5 | 18.9 | 20.6 | 45.5 | (8.3) |
| コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | 5.5 | 8.8 | 1.5 | (37.5) | 486.7 |
| アセット・マネジメント | 3.7 | 15.0 | (8.3) | (75.3) | - |
| 非戦略的事業 | (8.2) | (5.9) | (2.1) | 39.0 | 181.0 |
| 事業全体で運用される資産 (注1) | (0.3) | (4.7) | (0.9) | (93.6) | 422.2 |
| 新規純資産 | 28.2 | 32.1 | 10.8 | (12.1) | 197.2 |
(注1) ウェルス・マネジメント・クライアント、コーポレート&インスティテューショナル・クライアント及び非戦略的事業のためにアセット・マネジメントが運用する資産。
**
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インベストメント・バンキング部門
部門別の業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度対 2013年度 | 2013年度対 2012年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 12,515 | 12,565 | 12,558 | 0 | 0 | ||
| うち戦略的事業業績 | 13,087 | 13,096 | 13,277 | 0 | (1) | ||
| うち非戦略的事業業績 | (572) | (531) | (719) | 8 | (26) | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 61 | 13 | (12) | 369 | - | ||
| 従業員報酬及び給付費用 | 5,649 | 5,435 | 6,070 | 4 | (10) | ||
| 一般管理費 | 4,090 | 4,477 | 3,551 | (9) | 26 | ||
| 手数料費用 | 885 | 921 | 947 | (4) | (3) | ||
| その他営業費用合計 | 4,975 | 5,398 | 4,498 | (8) | 20 | ||
| 営業費用合計 | 10,624 | 10,833 | 10,568 | (2) | 3 | ||
| うち戦略的事業業績 | 9,305 | 9,195 | 9,833 | 1 | (6) | ||
| うち非戦略的事業業績 | 1,319 | 1,638 | 735 | (19) | 123 | ||
| 税引前利益/(損失) | 1,830 | 1,719 | 2,002 | 6 | (14) | ||
| うち戦略的事業業績 | 3,744 | 3,894 | 3,455 | (4) | 13 | ||
| うち非戦略的事業業績 | (1,914) | (2,175) | (1,453) | (12) | 50 | ||
| 損益計算書評価指標 (%) | |||||||
| 規制資本利益率(注1) | 7.7 | 6.7 | - | ||||
| 費用/収入比率 | 84.9 | 86.2 | 84.2 | - | - | ||
| 税引前利益率 | 14.6 | 13.7 | 15.9 | - | - | ||
| 経済リスク資本及び利益 | |||||||
| 平均経済リスク資本 (百万スイス・フラン) | 20,605 | 19,298 | 19,357 | 7 | - | ||
| 平均経済リスク資本に対する税引前利益 (%) (注2) | 9.4 | 9.4 | 11.0 | - | - | ||
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||||
| 従業員数 | 19,400 | 19,700 | 19,800 | (2) | (1) | ||
(注1) 米ドル建ての税引後利益に基づき計算。2014年度の税率を30%、2013年度の税率を26%とし、平均リスク加重資産の10%及び平均レバレッジ・エクスポージャーの2.4%の平均に基づく資本配分を仮定している。
(注2) 割り当てられたのれんの利息費用を除く利益を用いて計算されている。
| 期中 | 増減率(%) | ||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度対 2013年度 | 2013年度対 2012年度 | |
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||
| 債券引受業務 | 1,777 | 1,902 | 1,617 | (7) | 18 |
| 株式引受業務 | 870 | 766 | 552 | 14 | 39 |
| 引受業務合計 | 2,647 | 2,668 | 2,169 | (1) | 23 |
| アドバイザリー及びその他の報酬 | 748 | 658 | 1,042 | 14 | (37) |
| 引受及びアドバイザリー合計 | 3,395 | 3,326 | 3,211 | 2 | 4 |
| 債券の販売及び取引 | 4,967 | 4,823 | 5,349 | 3 | (10) |
| 株式の販売及び取引 | 4,591 | 4,750 | 4,330 | (3) | 10 |
| 販売及び取引合計 | 9,558 | 9,573 | 9,679 | 0 | (1) |
| その他 | (438) | (334) | (332) | 31 | 1 |
| 純収益 | 12,515 | 12,565 | 12,558 | 0 | 0 |
| 1日平均、98%リスク管理VaR(百万スイス・フラン) | |||||
| 金利 | 12 | 18 | 27 | (33) | (33) |
| クレジット・スプレッド | 32 | 35 | 46 | (9) | (24) |
| 外国為替 | 10 | 9 | 15 | 11 | (40) |
| コモディティ | 2 | 2 | 3 | 0 | (33) |
| 株式 | 19 | 16 | 23 | 19 | (30) |
| 分散投資による利益 | (32) | (39) | (59) | (18) | (34) |
| 1日平均、98%リスク管理VaR | 43 | 41 | 55 | 5 | (25) |
主な業績指標
当グループは、インベストメント・バンキング部門において、70%の部門別費用/収入比率を目標としている。2014年度の費用/収入比率は、2013年度の86.2%に対し、84.9%であった。当グループの2014年度の戦略的事業業績における費用/収入比率は、2013年度の70.2%対し、71.1%であった。
**
**
戦略的事業業績及び非戦略的事業業績
| 戦略的事業業績 | 非戦略的事業業績 | インベストメント・バンキング | |||||||
| 期中/期末 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
| 損益計算書 (百万スイス・フラン) | |||||||||
| 純収益 | 13,087 | 13,096 | 13,277 | (572) | (531) | (719) | 12,515 | 12,565 | 12,558 |
| 貸倒引当金繰入額 | 38 | 7 | (11) | 23 | 6 | (1) | 61 | 13 | (12) |
| 従業員報酬及び給付費用 | 5,494 | 5,267 | 5,808 | 155 | 168 | 262 | 5,649 | 5,435 | 6,070 |
| その他の営業費用合計 | 3,811 | 3,928 | 4,025 | 1,164 | 1,470 | 473 | 4,975 | 5,398 | 4,498 |
| 営業費用合計 | 9,305 | 9,195 | 9,833 | 1,319 | 1,638 | 735 | 10,624 | 10,833 | 10,568 |
| 税引前利益(損失) | 3,744 | 3,894 | 3,455 | (1,914) | (2,175) | (1,453) | 1,830 | 1,719 | 2,002 |
| 貸借対照表統計 (百万スイス・フラン、(別段の記載がある場合を除く)) | |||||||||
| リスク加重資産-バーゼルIII | 149,849 | 136,946 | 147,135 | 9,966 | 18,344 | 23,720 | 159,815 | 155,290 | 170,855 |
| リスク加重資産-バーゼルIII(米ドル) | 151,420 | 153,898 | 160,785 | 10,070 | 20,615 | 25,921 | 161,490 | 174,513 | 186,706 |
| 資産合計 | 506,820 | 492,829 | 542,424 | 22,224 | 26,883 | 36,071 | 529,044 | 519,712 | 578,495 |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 722,037 | 665,953 | - | 63,799 | 78,267 | - | 785,836 | 744,220 | - |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー(米ドル) | 729,607 | 748,388 | - | 64,468 | 87,955 | - | 794,075 | 836,343 | - |
戦略的事業業績
概要
インベストメント・バンキング部門は、当グループの分散化したフランチャイズの強みを反映した収益の安定及び資本の利用の減少により、2014年度において着実な業績を実現した。2014年度中、当グループの戦略的事業は、2013年度においては3,894百万スイス・フランの税引前利益を計上したのに対し、3,744百万スイス・フランの税引前利益を計上した。純収益は、2013年度は13,096百万スイス・フランであったのに対し、2014年度においては13,087百万スイス・フランであった。
2014****年度通年の業績
2014年度において、戦略的事業の収益には、108百万スイス・フランのFVAの認識が反映されている。収益は、当グループの債券の販売及び取引並びに引受及びアドバイザリーのフランチャイズにおける業績の増加が、株式の販売及び取引における業績の減少により相殺されたため、変動はなかった。債券の販売及び取引業務の収益は、当グループの証券化商品のフランチャイズの勢いの継続及び新興市場における収益の回復により、2013年度に比べ4%増加した。株式の販売及び取引業務の収益は、2013年度の堅調な業績後の、本年度における不利な取引状況(取引高の低迷及びボラティリティの低下等)を反映して5%減少した。これらの減少は、堅調な市場シェアを反映したプライム・サービスの収益増、ポートフォリオの最適化の継続並びに売買及び決済取引活動の増加により一部相殺された。デリバティブの収益も、堅調な顧客活動並びに事業を商品及び地域全体に分散化させる当グループの戦略を反映して堅調であった。引受及びアドバイザリーの業績は、堅調な株式の引受の発行高(特に新規株式公開(「IPO」))並びに合併及び買収(「M&A」)活動の増加を反映し、若干向上したが、これは、債券の引受業績の低下によりほぼ相殺された。
営業費用合計は、9,305百万スイス・フランで、2013年度から安定していた。従業員報酬及び給付費用は、主に、前年度の報奨からの繰延報酬費用の増加及び裁量的報酬費用の増加を反映し、4%増の5,494百万スイス・フランであった。その他の営業費用合計は、2013年度から3%減少し、3,811百万スイス・フランとなった。
| 戦略的事業業績 | 期中/期末 | 増減率(%) | |||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 /2013年度 の増減 | 2013年度 /2012年度 の増減 | |
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||
| 債券引受業務 | 1,777 | 1,902 | 1,617 | (7) | 18 |
| 株式引受業務 | 870 | 765 | 552 | 14 | 39 |
| 引受業務合計 | 2,647 | 2,667 | 2,169 | (1) | 23 |
| アドバイザリー及びその他の報酬 | 749 | 658 | 1,042 | 14 | (37) |
| 引受及びアドバイザリー合計 | 3,396 | 3,325 | 3,211 | 2 | 4 |
| 債券の販売及び取引 | 5,457 | 5,232 | 6,113 | 4 | (14) |
| 株式の販売及び取引 | 4,625 | 4,847 | 4,285 | (5) | 13 |
| 販売及び取引合計 | 10,082 | 10,079 | 10,398 | 0 | (3) |
| その他 | (391) | (308) | (332) | 27 | (7) |
| 純収益 | 13,087 | 13,096 | 13,277 | 0 | (1) |
| 貸倒引当金繰入額 | 38 | 7 | (11) | 443 | - |
| 従業員報酬及び給付費用 | 5,494 | 5,267 | 5,808 | 4 | (9) |
| 一般管理費 | 2,957 | 3,048 | 3,109 | (3) | (2) |
| 手数料費用 | 854 | 880 | 916 | (3) | (4) |
| その他営業費用合計 | 3,811 | 3,928 | 4,025 | (3) | (2) |
| 営業費用合計 | 9,305 | 9,195 | 9,833 | 1 | (6) |
| 税引前利益 | 3,744 | 3,894 | 3,455 | (4) | 13 |
| 損益計算書評価指標 (%) | |||||
| 規制資本利益率 (注1) | 16.8 | 17.3 | - | - | - |
| 費用/収入比率 | 71.1 | 70.2 | 74.1 | - | - |
| 税引前利益マージン | 28.6 | 29.7 | 26.0 | - | - |
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン(別段の記載がある場合を除く)) | |||||
| リスク加重資産-バーゼルIII | 149,849 | 136,946 | 147,135 | 9 | (7) |
| リスク加重資産-バーゼルIII(米ドル) | 151,420 | 153,898 | 160,785 | (2) | (4) |
| 資産合計 | 506,820 | 492,829 | 542,424 | 3 | (9) |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 722,037 | 665,953 | - | 8 | - |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー(米ドル) | 729,607 | 748,388 | - | (3) | - |
(注1) 米ドル建ての税引後利益に基づき計算。2014年度の税率を30%、2013年度の税率を28%とし、平均リスク加重資産の10%及び平均レバレッジ・エクスポージャーの2.4%の平均に基づく資本配分を仮定している。
資本指標
インベストメント・バンキング部門は、資本効率の改善において引き続き前進した。2014年度末現在、当グループの戦略的事業は、151十億米ドルのバーゼルIIIに基づくリスク加重資産及び730十億米ドルのスイスのレバレッジ・エクスポージャーを計上した。2013年度末時点では、当グループは、154十億米ドルのバーゼルIIIに基づくリスク加重資産及び748十億米ドルのスイスのレバレッジ・エクスポージャーを計上した。
以下は当グループの2014年度と2013年度の戦略的事業業績の比較である。シェア・オブ・ウォレットとは、各商品の報酬プール全体に占める当グループのシェアである。
純収益
債券引受業務
2014****年度対2013年度: 1,902百万スイス・フランから7%減の1,777百万スイス・フラン
この減少は、主に新興市場におけるストラクチャード貸付の低迷及び当グループの投資格付事業の収益減によるものであった。レバレッジド・ファイナンス収益は安定していた。
株式引受業務
2014****年度対2013年度: 765百万スイス・フランから14%増の870百万スイス・フラン
この増加は、世界的な業界全体の発行取引の増加を反映した、IPOによる収益の増加に牽引された。関連する報酬プールが増加したため、追加株式募集による当グループの収益も増加したが、当グループのシェア・オブ・ウォレットの減少により一部相殺された。関連する報酬プール及び当グループのシェア・オブ・ウォレットの両方の増加を反映して、転換可能な収益も増加した。
アドバイザリー及びその他の報酬
2014****年度対2013年度: 658百万スイス・フランから14%増の749百万スイス・フラン
当グループの収益は、全体的なM&A報酬プールの増加及びより好調な市況を反映して増加した。
債券の販売及び取引
2014****年度対2013年度: 5,232百万スイス・フランから4%増の5,457百万スイス・フラン
当グループの債券の販売及び取引収益は、主に、フランチャイズを分散化する当グループの取組みによる取引及びオリジネーション全体の成長を反映した証券化商品の堅調な業績により増加した。新興市場収益は、地域全体における資金調達顧客活動の増加を反映して回復した。この増加は、本年度上半期における顧客活動の不振及びボラティリティの低下が本年度下半期における取引状況の改善を相殺したことで生じたグローバル・マクロ商品の収益減により一部相殺された。当グループのクレジット・フランチャイズにおける収益も、市場ボラティリティの増加によってレバレッジド・ファイナンスのオリジネーション活動が低迷した結果、取引の業績が低迷したことで減少した。当グループの業績には、2014年度第4四半期における95百万スイス・フランのFVAの認識による悪影響も含まれている。
株式の販売及び取引
2014****年度対2013年度: 4,847百万スイス・フランから5%減の4,625百万スイス・フラン
当グループの収益の業績は、本年度中における取引高の減少及びボラティリティの低下を含む不利な取引状況を反映して減少した。また、2013年度の業績は、日本における量的緩和の恩恵を受けた。組織的なマーケット・メイキングの業績は、2013年度の堅調な業績後、2014年度は大幅に低迷した。当グループのキャッシュ・エクイティの業績も、困難な市況及びブラジルにおける活動の低迷を反映して低下した。当グループの業績には、2014年度第4四半期における13百万スイス・フランのFVAの認識による悪影響も含まれる。この減少は、堅調な市場シェアを反映するプライム・サービスの収益増、ポートフォリオの最適化の継続並びに取引及び決済活動の増加により一部相殺された。当グループのデリバティブ収益も、堅調な顧客活動並びに商品及び地域全体、特にアジア太平洋地域に事業を分散化させる当グループの戦略を反映して増加した。
営業費用
従業員報酬及び給付費用
2014****年度対2013年度: 5,267百万スイス・フランから4%増の5,494百万スイス・フラン
従業員報酬及び給付費用は、前年度の報奨からの繰延報酬費用の増加及び裁量的報酬費用の増加を反映して増加した。
一般管理費
2014****年度対2013年度: 3,048百万スイス・フランから3%減の2,957百万スイス・フラン
一般管理費は、インフラ費用の減少及び英国銀行課税の減少により減少したが、訴訟費用の増加により一部相殺された。
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**
非戦略的事業業績
概要
インベストメント・バンキング部門の非戦略的事業業績には、漸次縮小される債券ポートフォリオ、不良資産レート事業(主に取引所で決済されない商品及び資本集約的ストラクチャード・ポジション)、コモディティ取引事業、バーゼルIIIに適合しない債券商品に関連する不良資産調達資金、並びに特定の不良資産訴訟費用及びその他の小規模非戦略的ポジションが含まれる。
2014****年度通年の業績
2014年度において、当グループは、フランチャイズの収益性を最大限にするために、当グループのコモディティ取引事業を当グループの非戦略的事業ユニットへと移管し、売却を通じて撤退した。当グループは、高収益性事業における成長イニシアチブに資源を再配分するという当グループの目標を踏まえ、バーゼルIIIリスク加重資産、スイスのレバレッジ・エクスポージャー及びコストの削減を含め、当グループの非戦略的事業ユニットの縮小を進展させた。業績には、2013年度においては純収益損失が531百万スイス・フランであったのに対し、2014年度においては572百万スイス・フランとなった純収益損失(171百万スイス・フランのFVAを含む。)を反映していた。営業費用合計は、主にFHFAの和解を含む2013年度におけるモーゲージ関連の問題に関連する訴訟引当金の増加により減少した。
資本指標
2014年度中、当グループは、バーゼルIIIに基づくリスク加重資産を、2013年度末から11十億米ドル減の10十億米ドルに削減した。これに対して、2015年度末までの当グループの目標額は6十億米ドルである。また、当グループは、2013年度末からの23十億米ドル減を反映した64十億米ドルのスイスのレバレッジ・エクスポージャーを計上した。これに対して、2015年度末までの当グループのスイスのレバレッジ・エクスポージャーの目標額は24十億米ドルである。
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非戦略的事業業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 /2013年度 の増減 | 2013年度 /2012年度 の増減 | |
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||
| 純収益 | (572) | (531) | (719) | 8 | (26) |
| 貸倒引当金繰入額 | 23 | 6 | (1) | 283 | - |
| 従業員報酬及び給付費用 | 155 | 168 | 262 | (8) | (36) |
| その他営業費用合計 | 1,164 | 1,470 | 473 | (21) | 211 |
| うち訴訟 | 860 | 1,223 | 192 | (30) | - |
| 営業費用合計 | 1,319 | 1,638 | 735 | (19) | 123 |
| 税引前利益/(損失) | (1,914) | (2,175) | (1,453) | (12) | 50 |
| 収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||
| 債券の縮小 | (320) | (32) | (597) | - | (95) |
| 不良資産レート事業 | (79) | 12 | 40 | - | (70) |
| 不良資産資金調達コスト | (148) | (381) | (395) | (61) | (4) |
| その他 | (25) | (130) | 233 | (81) | - |
| 純収益 | (572) | (531) | (719) | 8 | (26) |
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン(別段の記載がある場合を除く)) | |||||
| リスク加重資産-バーゼルIII | 9,966 | 18,344 | 23,720 | (46) | (23) |
| リスク加重資産-バーゼルIII(米ドル) | 10,070 | 20,615 | 25,921 | (51) | (20) |
| 資産合計 | 22,224 | 26,883 | 36,071 | (17) | (25) |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 63,799 | 78,267 | - | (18) | - |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー(米ドル) | 64,468 | 87,955 | - | (27) | - |
以下は当グループの2014年度と2013年度の非戦略的事業業績の比較である。
純収益
2014****年度対2013年度: 531百万スイス・フランから572百万スイス・フラン
純収益損失の増加は、171百万スイス・フランのFVAの認識を反映したものであったが、当グループの不良資産債券商品及びトレーディング資産の双方の積極的な運用による業績の改善及び資金調達コストの低下により一部相殺された。
営業費用合計
2014****年度対2013年度: 1,638百万スイス・フランから19%減の1,319百万スイス・フラン
営業費用合計の減少は、主にモーゲージ関連の案件に関連する訴訟引当金の減少によるものであった。
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コーポレート・センター
コーポレート・センター業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 対2013年度 | 2013年度 対2012年度 | |
| 損益計算書 (単位:百万スイス・フラン) | |||||
| 純収益 | 663 | (790) | (2,781) | - | (72) |
| 貸倒引当金繰入額 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 従業員報酬及び給付費用 | 677 | 455 | 636 | 49 | (28) |
| 一般管理費 | 668 | 196 | 464 | 241 | (58) |
| 手数料費用 | 2 | 12 | 8 | (83) | 50 |
| その他の営業費用合計 | 670 | 208 | 472 | 222 | (56) |
| 営業費用合計 | 1,347 | 663 | 1,108 | 103 | (40) |
| 税引前損失 | (686) | (1,455) | (3,889) | (53) | (63) |
| 貸借対照表統計 (単位:百万スイス・フラン) | |||||
| リスク加重資産―バーゼルIII(注1) | 16,172 | 15,306 | 16,590 | 6 | (8) |
| 資産合計 | 45,248 | 32,979 | 33,449 | 37 | (1) |
| スイスのレバレッジ・エクスポージャー | 47,058 | 38,601 | - | 22 | - |
(注1) 完全実施された「ルックスルー」ベースでのリスク加重資産である。
戦略的事業業績及び非戦略的事業業績
| 戦略的事業業績 | 非戦略的事業業績 | コーポレート・センター | |||||||
| 期中 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
| 損益計算書 (単位:百万スイス・フラン) | |||||||||
| 純収益 | (69) | (55) | (235) | 732 | (735) | (2,546) | 663 | (790) | (2,781) |
| 貸倒引当金繰入額 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 従業員報酬及び給付費用 | 281 | 153 | 148 | 396 | 302 | 488 | 677 | 455 | 636 |
| その他の営業費用合計 | 328 | 138 | 151 | 342 | 70 | 321 | 670 | 208 | 472 |
| 営業費用合計 | 609 | 291 | 299 | 738 | 372 | 809 | 1,347 | 663 | 1,108 |
| 税引前利益(損失) | (680) | (348) | (534) | (6) | (1,107) | (3,355) | (686) | (1,455) | (3,889) |
業績の概要
コーポレート・センターには、当グループの財務、当グループがスポンサーするプロジェクトの費用、及びセグメントに割り当てられていない一定の費用及び収益を管理する等の親会社の機能が含まれている。さらに、コーポレート・センターには会社間の収益及び費用を除去するための連結及び除去調整分が含まれる。
コーポレート・センターでは非戦略的項目を別途表示しているが、これは経営陣が、当該項目は中核業績を反映していないと考えているためである。かかる項目には、信用スプレッドの変動による公正価値で計上される当グループの債務、特定の事業再編費用及びITアーキテクチャーの簡素化に関する費用、部門別の非戦略的事業ユニットに含まれない一部の訴訟引当金、事業縮小コスト及び減損費用、並びにインベストメント・バンキング部門の非戦略的事業ユニットの業績には含まれない、バーゼルIIIに適合しない債券商品に関連する不良資産調達資金に対する評価の影響が含まれる。戦略的事業部門再編費用は、コーポレート・センターに計上される一方で、非戦略的事業部門再編費用は、該当する部門の非戦略的事業ユニットに直接計上される。
以下は2014年度と2013年度の業績の比較である。
税引前利益/(損失)
2014****年度対2013年度 :マイナス1,455百万スイス・フランからマイナス686百万スイス・フラン
業績の改善は、主に、自身の信用スプレッドの変動により公正価値が545百万スイス・フラン増加したことを反映したものであり、これに対して2013年度は、自身の信用スプレッドの変動による公正価値の損失が315百万スイス・フランであった。自身の長期バニラ債の公正価値の増加は、大部分の通貨で優先社債及び劣後社債の信用スプレッドが大きくなったことを反映していた。また、2014年度の業績には、不動産の売却益が2013年度の68百万スイス・フランから2014年度は414百万スイス・フランへと増加したこと、並びに2014年度に完了した廃止事業に再分類されているCFIG及び当グループのドイツで登録されている国内プライベート・バンキング事業の売却に関連する収益及び費用の143百万スイス・フランの損失が含まれていた。2013年度の業績には、廃止事業へ再分類されたことによる220百万スイス・フランの損失が含まれていた。2014年度の業績に対するこれらプラスの影響は、ITアーキテクチャーの簡素化費用が2013年度の128百万スイス・フランから293百万スイス・フランに増加したこと及び事業再編費用が2013年度の394百万スイス・フランから473百万スイス・フランに増加したことによって一部相殺された。
第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当グループは、当グループの現在の設備が既存の事業にとって適切であると考えている。経営陣は、当グループの事業設備の適切性、マーケット・プレゼンス、修復及びメンテナンスにつき、定期的に評価を行う。詳細については、第6 1「財務書類」A 連結財務書類に対する注記18「建物および設備」を参照のこと。
2【主要な設備の状況】
上記1を参照のこと。
3【設備の新設、除却等の計画】
重要なものはない。
第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
(2014年12月31日現在)
| 授権株数 | 発行済株式数 | 未発行株式数 | |
|---|---|---|---|
| 額面1スイス・フランの記名式株式 | 8,799,345,400株 (注1) | 4,399,680,200株 | 4,399,665,200株 (注1) |
(注1) これに加え、当行は、無制限の転換資本(1株当たり額面1スイス・フラン)を有している。詳細は、クレディ・スイス銀行の定款第4条dを参照のこと。
②【発行済株式】
(2014年12月31日現在)
| 記名・無記名の別 | 額面・無額面の別 | 種類 | 発行済株式数 | 上場証券取引所名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 記名式株式 | 額面 1スイス・フラン | 普通株式 | 4,399,680,200株 | 非上場 | 普通 株式 |
(注1) 参加資本については、第6 1「財務書類」B クレディ・スイス銀行単独財務書類に対する注記10並びにこれに関連する脚注3及び脚注4を参照のこと。
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当なし。
(3)【発行済株式総数及び資本金の推移】
| 発行済株式総数 増減数(株) | 発行済株式総数 残高(株) | 資本金増減額 (スイス・フラン) | 資本金残高 (スイス・フラン) | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年1月1日 ~2010年12月31日 | – | – | ||
| 2010年12月31日 | 43,996,652 | 4,399,665,200 (540,543百万円) | ||
| 2011年1月1日 ~2011年12月31日 | – | – | ||
| 2011年12月31日 | 43,996,652 | 4,399,665,200 (540,543百万円) | ||
| 2012年1月1日 ~2012年12月31日 | – | – | ||
| 2012年12月31日 | 43,996,652 | 4,399,665,200 (540,543百万円) | ||
| 2013年1月1日 ~2013年12月31日 | 4,355,668,548 (注1) | – | ||
| 2013年12月31日 | 4,399,665,200 | 4,399,665,200 (540,543百万円) | ||
| 2014年1月1日 ~2014年12月31日 | 15,000 | – | ||
| 2014年12月31日 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 (540,545百万円) |
(注1)株式数の増加は、2013年11月19日に実施された1株当たり額面価格を100スイス・フランから1スイス・フランにする株式分割を反映している。
(4)【所有者別状況】(2014年12月31日現在)
すべての議決権のある株式はクレディ・スイス・グループAGが保有している。
(5)【大株主の状況】(2014年12月31日現在)
| 商号 | 所在地 | 所有株式数 | 議決権に対する 所有割合 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・ グループAG | チューリッヒ、スイス | 4,399,680,200 | 100% |
| 合計 | - | 4,399,680,200 | 100% |
2【配当政策】
スイス債務法によって、配当は、過年度の分配可能な利益がある場合のみ、又は配当をするに足りる自由準備金を有している場合のみ行うことができる。さらに、年間純利益の少なくとも5%は、法定準備金が払込み株式資本の20%未満である限り、法定準備金として維持及び計上されなくてはならない。さらに配当金は、株主総会での株主の承認があって初めて支払われる。クレディ・スイス銀行の取締役会は、配当金の支払いを提案することができるが、配当金自体を設定することはできない。スイスでは、監査役は、利益剰余金の割当が、スイス法及び定款に合致しているか否かを確認する義務がある。スイス債務法に基づき、宣言された配当の支払請求に関する除斥期間は5年間である。
2014年度についてクレディ・スイス銀行がクレディ・スイス・グループAGに支払った配当金額は、2015年4月24日に開催されたクレディ・スイス銀行の株主総会決議に基づき、10百万スイス・フランであった。2015年4月24日に開催された年次株主総会において、クレディ・スイス銀行は、クレディ・スイス・グループAGに対し、最大100百万スイス・フランを上限とする現物配当を支払うことが承認された(一般準備金から分配される。)。この現物配当は、2015年12月31日までの特定の取引の完了を条件とする。この取引が2015年12月31日までに完了しない場合、現物配当は支払われない。
クレディ・スイス銀行が過去5年の間に支払った1株当たりの配当金は下表のとおりである。
| 普通株式1株当たりの配当金 | スイス・フラン | (注1) | |
|---|---|---|---|
| 2014年………………………………………… | 0.00 | (注2) | |
| 2013年………………………………………… | 0.00 | ||
| 2012年………………………………………… | 0.23 | ||
| 2011年………………………………………… | 0.23 | ||
| 2010年………………………………………… | 0.23 |
(注1) 配当金は0.01スイス・フランの位に四捨五入されている。配当金はスイスの法律及び当行の定款に従って決定される。2014年12月31日現在、クレディ・スイス銀行の発行済記名式株式数は、2013年12月31日現在の4,399,665,200株並びに2012年12月31日、2011年12月31日及び2010年12月31日現在の43,996,652株に対して4,399,680,200株であった。2013年度における株式数の増加は、2013年11月19日に実施された1株当たり額面価格を100スイス・フランから1スイス・フランにする株式分割を反映している。2014年度における株式数の増加は、クラスA参加証券及びクラスB参加証券の保有者による優先権の放棄、並びにクラスA参加証券及びクラスB参加証券をそれぞれ2014年1月16日及び2014年3月24日に7,500株ずつの記名式株式へ転換することに対する合意を反映している。
(注2) 上記の通り、2015年4月24日に開催された年次株主総会において、最大100百万スイス・フランを上限とする(1株当たり0.2スイス・フランを上限とする)現物配当が承認された。これは、2015年12月31日までの特定の取引の完了を条件とする。
3【株価の推移】
当行の株式は上場していない。
4【役員の状況】
クレディ・スイス・グループAGのみにおいて取締役であるセヴェリン・シュワン氏及びセバスチャン・スラン氏を除き、当社とクレディ・スイス銀行の取締役会の構成は同じである。本書において、別段の記載がある場合を除き、「取締役会」とは、当社の取締役会及びクレディ・スイス銀行の取締役会の両方を意味する。
**
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取締役
(本書提出日現在)
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| ウルス・ローナー (1959年) | 職歴 2004年から現在 クレディ・スイス 取締役会会長及びチェアマンズ・ガバナンス委員会委員長(2011年から現在) 取締役会副会長及びチェアマンズ・ガバナンス委員会(2009年から2011年まで) リスク委員会委員(2009年から2011年まで) クレディ・スイス銀行の最高業務執行責任者(2006年から2009年まで) クレディ・スイス銀行のジェネラル・カウンセル(2005年から2009年まで) 当社のジェネラル・カウンセル(2004年から2009年まで) クレディ・スイス銀行の業務執行理事会のメンバー(2005年から2009年まで) 当社の業務執行理事会のメンバー(2004年から2009年まで) 2000年から2004年まで プロジーベンザット1・メディア・アーゲーの業務執行理事会会長及び最高経営責任者 1983年から1999年まで レンツ・アンド・スタヘリン法律事務所 パートナー(1992年から1999年まで) 弁護士(1983年から1988年まで、1990年から1992年まで) 1988年から1989年まで ニューヨークのサリヴァン・アンド・クロムウェル・エルエルピーの弁護士 学歴 1990年 ニューヨーク州弁護士資格を取得 1986年 チューリッヒ州弁護士資格を取得 1983年 スイスのチューリッヒ大学で法律学の学位を取得 その他の活動及び職務 グラクソ・スミスクライン・ピーエルシーの取締役 チューリッヒ大学経済学部の諮問委員会の議長 国際経営開発研究所(「IMD」)財団の評議会のメンバー スイス大学スポーツ財団の評議会のメンバー ローナー氏は、当グループの会長の職務として以下の組織において委員、アドバイザリー・ボード又は評議会のメンバーを務めている。 スイス銀行協会、スイス金融評議会、エコノミースイス、アベニール・スイス、アルフレッド・エッシャー・ファンデーション、ルツェルン・フェスティヴァル、ヨーロピアン・バンキング・グループ、欧州金融サービス・ラウンドテーブル、Institute International d'Etudes Bancaires、国際金融協会(「IIF」)及び北京市市長国際企業家諮詢会議 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| ジャーシム・ビン・ハマド・J・J・アル・サーニ (1982年) | 職歴 2010年から現在 クレディ・スイス 取締役 2004年から現在 カタール・イスラミック・バンク 取締役会会長(2005年から現在) 取締役(2004年から現在) 1998年から現在 Al Mirqabキャピタル・エルエルシー 最高経営責任者(2007年から現在) 上級管理職のメンバー(1998年から2007年まで) 学歴 1998年 英国の陸軍士官学校を士官学校生として卒業 その他の活動及び職務 Q-REエルエルシーの会長 ダマーン・イスラミック・インシュアランス・カンパニー(「BEEMA」)の会長 Qインベストの会長 カタール・インシュアランス・カンパニーの取締役 カタール・ナヴィゲーション・カンパニーの取締役 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| アイリス・ボーネット (1966年) | 職歴 2012年から現在 クレディ・スイス 報酬委員会委員(2012年から現在) 1998年から現在 ハーバード・ケネディスクール 女性及び公共政策プログラムのディレクター(2008年から現在) 公共政策の教授(2006年から現在) 学部長(2011年から2014年まで) 公共政策の准教授(2003年から2006年まで) 公共政策の助教授(1998年から2003年まで) 1997年から1998年まで カリフォルニア大学バークレー校のハース・ビジネススクールの 客員研究員 学歴 1997年 スイスのチューリッヒ大学の経済学博士号を取得 1992年 スイスのチューリッヒ大学の経済史、経済学及び政治学の修士号を取得 その他の活動及び職務 ルツェルン大学の理事 ウィーン経済大学の諮問委員会委員 ディシジョンメイキング・アンド・ネゴシエーションズ・ジャーナルの諮問委員 テキサス大学ダラス校ネゴシエーション・センターの理事 品行に関するグローバル・アジェンダ・カウンシルのメンバー エコノミック・ディビデンド・フォー・ジェンダー・イクオリティ(「EDGE」)の諮問委員 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | |
|---|---|---|
| ノリーン・ドイル (1949年) | 職歴 2004年から現在 クレディ・スイス 取締役会副会長及び上級独立取締役(2014年から現在) チェアマンズ・ガバナンス委員会委員(2014年から現在) 監査委員会委員(2014年から現在) クレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドの2社(共に当グループの英国子会社である)の非業務執行取締役(2011年から現在)、取締役会会長(2013年から現在)並びに監査委員会委員長(2011年から2012年まで) リスク委員会委員(2009年から2014年まで、2004年から2007年まで) 監査委員会委員(2007年から2009年まで) 1992年から2005年まで 欧州復興開発銀行(「EBRD」) 主席副頭取及び銀行部門長(2001年から2005年まで) ファイナンス部門副理事長代理及びリスク管理担当ディレクター(1997年から2001年まで) チーフ・クレジット・オフィサー及びシンジケーション部門担当ディレクター(1994年から1997年まで) シンジケーション部門長(1992年から1994年まで) 1974年から1992年まで バンカーズ・トラスト・カンパニー(ヒューストン、ニューヨーク及びロンドン) ヨーロピアン・ストラクチャード・セールスのマネージング・ディレクター(1990年から1992年まで) ストラクチャード・セールス・グループのマネージング・ディレクター(1986年から1990年まで) エナジー・ファイナンス・グループのディビジョン・マネージャー(1983年から1986年) ニューヨーク及びヒューストンにおける様々な役職(1974年から1983年まで) 学歴 1974年 ニュー・ハンプシャー州のダートマス・カレッジ タック校においてファイナンス分野に関するMBAを取得 1971年 ニューヨークのカレッジ・オブ・マウント・セイント・ヴィンセントにおいて数学の学士号を取得 その他の活動及び職務 ニューモント・マイニング・コーポレーションの取締役 マッコーリー・インフラストラクチャー・ファンドの諮問委員 サファイア・パートナーズの諮問委員 ロンドンのメリーマウント・インターナショナルスクールの理事長 ロンドンのウーマン・イン・バンキング・アンド・ファイナンスの後援者 タック・ヨーロピアン・アドバイザリー・ボードの委員 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| アンドレアス・N・クープマン (1951年) | 職歴 2009年から現在 クレディ・スイス 報酬委員会委員(2013年から現在) リスク委員会委員(2009年から現在) 1982年から2009年まで ボブスト・グループ・エス・エー(ローザンヌ) グループCEO(1995年から2009年まで) 取締役(1998年から2002年まで) エグゼクティブ・バイス・プレジデント(1994年から1995年まで) グループ・エグゼクティブ委員会委員、製造部門長(1991年から1994年まで) エンジニアリング及び製造部門における管理職(1982年から1991年まで) 1979年から1982年まで ブルーノ・ピアッティ・アーゲー及びモーター・コロンブス・アーゲー 様々な役職 学歴 1978年 スイスの国際経営開発研究所でMBAを取得 1976年 スイスのスイス連邦工科大学で機械工学の修士号を取得 その他の活動及び職務 ネスレ・エスエーの取締役兼副会長 ゲオログ・フィッシャー・アーゲーの取締役会会長 CSDグループの取締役 ソンスボー・エスエーの取締役 スイスのスペンサースチュアートの諮問委員 エコノミースイスの取締役 スイス、ローザンヌのEPFLの戦略的諮問委員 EPFL+ファウンデーションの評議員 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| ジャン・ラニエ (1946年) | 職歴 2005年から現在 クレディ・スイス 報酬委員会委員長(2013年から現在) チェアマンズ・ガバナンス委員会委員(2013年から現在) 報酬委員会委員(2011年から現在) 1990年から2004年まで ユーラー・ヘルメス・グループ(パリ) 取締役会会長及びグループCEO(1998年から2004年まで) 主要子会社の取締役会会長(1998年から2004年まで) ユーラー・グループのマネージング・ディレクター(1997年から1998年まで) SFAC(ユーラー・ヘルメスSFACの前身)の最高業務執行責任者及びマネージング・ディレクター(1990年から1997年まで) 1988年から1990年まで パリ及びジュネーブのパルゲサ・グループのマネージング・ディレクター 1983年から1989年まで ニューヨークのランバート・ブリュッセル・キャピタル・コーポレーションの社長 1970年から1983年まで パリバ・グループの様々な職務。とりわけ、ファイナンス部門のシニア・バイス・プレジデント及び北米シニア・エグゼクティブ 学歴 1970年 ニューヨーク州のコーネル大学でオペレーションズ・リサーチ及び金融学の理学修士号を取得 1969年 パリの芸術・建築中央学校(Ecole Centrale des Arts et Manufactures)で工学の修士号を取得 その他の活動及び職務 スイス・リー・ヨーロッパ・エスエー、スイス・リー・インターナショナル・エスイー及びスイス・リー・ヨーロッパ・ホールディングス・エスエー(スイス・リーAGの子会社)の取締役会会長 ラ・フォンダシオン・インテルナショナーレ・デ・ラルシュ(La Fondation Internationale de l’Arche)基金の取締役会会長 フレンズ・オブ・ラルシュ・ロング・アイランドの理事 アソシアシオン・ジャン・バニエ(Association Jean Vanier)の理事 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| セライナ・マーグ (1968年) | 職歴 2015年から現在 クレディ・スイス 監査委員会委員(2015年から現在) 2013年から現在 AIGコーポレーションの最高経営責任者及びAIG EMEAのプレジデント 2010年から2013年まで XLインシュアランス・ノースアメリカのチーフエグゼクティブ 2006年から2010年まで チューリッヒ・ノースアメリカ・コマーシャル スペシャリティ・ビジネス・ユニットのプレジデント(2007年から2010年まで) 最高財務責任者 2002年から2008年まで チューリッヒ・ファイナンシャル・サービス インベスター・リレーションズ及び格付機関管理の代表 格付機関管理管理の代表 シニア・インベスター・リレーションズ・オフィサー 2000年から2002年まで NZBノイエ・チェルヒャー・バンクの設立パートナー及びファイナンシャル・アナリスト 1990年から2000年まで スイス・リー スイス・リー・グループの格付機関コーディネーター(2000年) シニア・アンダーライター兼ファイナンシャル・プロダクツ部門の部門長補佐(1996年から1999年) チューリッヒ及びメルボルンにおける様々な上級職(1990年から1996年) 1988年から2000年 ibウィリアムズ・アーゲー及びブラウン・ブラザーズ・ハリマン(チューリッヒ)における役職 学歴 2001年 米国CFA協会認定証券アナリスト 1999年 オーストラリアのモナシュ・マウントエリザ・ビジネススクールにおいてMBAを取得 1997年 オーストラリアのディーキン大学において経営学の準修士号を取得 その他の活動及び職務 CFA協会のメンバー アソシエーション・オブ・プロフェッショナル・インシュアランス・ウィメン(「APIW」)のメンバー フード・バンク・フォー・ニューヨーク・シティの役員 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| カイ・S・ナルゴルワラ (1950年) | 職歴 2008年から現在 クレディ・スイス 報酬委員会委員(2014年から現在) リスク委員会委員(2013年から現在) アジア太平洋地域担当の非業務執行会長(2010年から2011年まで) 業務執行理事会のメンバー(2008年から2010年まで) アジア太平洋地域担当最高経営責任者(2008年から2010年まで) 1998年から2007年まで スタンダード・チャータード・ピーエルシーの主要業務執行取締役 1976年から1995年まで バンク・オブ・アメリカ 香港のアジア・ホールセール・バンキング・グループのグループ・エグゼクティブ・バイス・プレジデント及び部門長(1990年から1995年まで) サンフランシスコ及びニューヨークのハイテク産業グループの部門長(1984年から1990年まで) 英国、米国及びアジアにおける様々な管理職及びその他の役職(1976年から1984年まで) 1970年から1976年まで ロンドンのピート・マーウィック・ミッチェル・アンド・カンパニーの会計士 学歴 1974年 イングランド・ウェールズ勅許会計士協会上席会員(FCA)の資格を取得 1969年 デリー大学で経済学の学士号の学位を取得 その他の活動及び職務 プルデンシャル・ピーエルシーの取締役 シンガポール・テレコミュニケーション・リミテッドの取締役及び上級独立取締役 シンガポールのPSAインターナショナル・プライベート・リミテッドの取締役 クリフォード・キャピタル・プライベート・リミテッドの取締役兼非業務執行会長 シンガポール金融庁のシンガポール・キャピタル・マーケット委員会委員 シンガポールカジノ規制庁の理事 シンガポールのデュークNUS医学専門学校の理事会の会長 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| セヴェリン・シュワン (1967年) | 職歴 2014年から現在 クレディ・スイス リスク委員会委員(2014年から現在) 1993年から現在 ロシュ・グループ 最高経営責任者(2008年から現在) ディビジョン・ロシュ・ダイアグノスティックスの最高経営責任者(2006年から2008年) ロシュ・ダイアグノスティックス・シンガポールのアジア太平洋地域の代表(2004年から2006年) ロシュ・ダイアグノスティックス・バーゼルのグローバル・ファイナンス・アンド・サービスの代表(2000年から2004年) ドイツ、ベルギー及びスイスのロシュにおける様々な管理職及びその他の役職(1993年から2000年) 学歴 1993年 オーストリアのインスブルック大学において法学博士号を取得 1991年 オーストリアのインスブルック大学において経済学及び法学の修士号を取得 その他の活動及び職務 ロシュ・ホールディング・リミテッドの取締役 ヨーロッパ産業人ラウンドテーブルのメンバー 上海市市長国際企業家諮詢会議のメンバー |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| リチャード・E・ソーンバーグ (1952年) | 職歴 1995年から現在 クレディ・スイス 副会長(2014年から現在) 共に当グループの英国子会社であるクレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドの2社の非業務執行取締役(2013年から現在) 監査委員会委員(2011年から現在) リスク委員会委員(2009年から現在) チェアマンズ・ガバナンス委員会委員(2009年から現在) リスク委員会委員(2006年から現在) 当社の最高リスク責任者、当社の最高財務責任者及びインベストメント・バンキング部門の最高財務責任者を含む様々な重役として、当社の業務執行理事会のメンバー(1997年から2005年まで) クレディ・スイス・ファースト・ボストンの最高財務責任者、最高総務責任者及び業務執行理事会のメンバー(1995年から1996年まで) ニューヨークのファースト・ボストン・コーポレーション(クレディ・スイス・ファースト・ボストンの前身会社)において、自らのインベストメント・バンキングに関するキャリアを開始 2006年から現在 ニューヨークのコルセア・キャピタル・エルエルシーの副会長 学歴 2009年 オハイオ州のシンシナティ大学において商学の名誉博士号を取得 1976年 マサチューセッツ州ケンブリッジのハーバード大学においてファイナンス分野に関するMBAを取得 1974年 オハイオ州のシンシナティ大学においてファイナンス分野に関する経営学士号を取得 その他の活動及び職務 マクグロー・ヒル・ファイナンシャルの取締役 レイノーズ・アメリカン・インクの取締役 ニュー・スター・ファイナンシャル・インクの取締役及び上級取締役 キャップスター・バンクの取締役 シンシナティ大学の投資委員会委員 シンシナティ大学財団の業務執行委員会委員 コンベント・オブ・セイクリッド・ハートの理事及び投資委員会委員 セント・ザビエル高校の理事及び財務委員会委員 |
| 氏名及び誕生年 | 略歴 |
|---|---|
| セバスチャン・スラン (1967年) | 職歴 2014年から現在 クレディ・スイス リスク委員会委員(2014年から現在) 2012年から現在 ユーダシティの共同設立者及び最高経営責任者 2007年から2014年まで グーグル社、グーグル・フェロー及びバイス・プレジデント 2003年から現在 スタンフォード大学 リサーチプロフェッサー(2011年から現在) 教授(2003年から2011年) 1995年から2003年まで カーネギーメロン大学の准教授 学歴 1995年 ドイツのボン大学においてコンピューターサイエンス及び統計学の博士号を取得 1993年 ドイツのボン大学においてコンピューターサイエンスの修士号を取得 1988年 ドイツのヒルデスハイム大学においてコンピューターサイエンスの学位を取得 その他の活動及び職務 ロボット工学及びシステム財団のメンバー及び理事 |
| ジョン・タイナー (1957年) | 職歴 2009年から現在 クレディ・スイス 監査委員会委員長(2011年から現在) チェアマンズ・ガバナンス委員会委員(2011年から現在) リスク委員会委員(2011年から現在) 監査委員会委員(2009年から現在) 2008年から2013年まで レゾリューション・オペレーションズ・エルエルピーのCEO 2001年から2007年まで 金融サービス庁(「FSA」) CEO(2003年から2007年まで) 投資、保険、消費者保護総局に係るマネージング・ディレクター(2001年から2003年まで) 1976年から2001年まで アーサー・アンダーセン、英国 英国ビジネス・コンサルティング担当マネージング・パートナー(1997年から2001年まで) 世界金融サービス業マネージング・パートナー(1997年から2001年まで) 英国金融サービス事業長(1993年から1997年まで) 銀行業・キャピタル・マーケット担当パートナー(1988年から1997年まで) 監査役兼コンサルタント、タンズリー・ヴィット(後のアーサー・アンダーセンUK)(1976年から1988年まで) 学歴 2010年 ロンドンのキングストン大学において名誉文学博士号取得 1980年 英国・ウェールズの 英国勅許会計士協会の英国勅許会計士の資格取得 その他の活動及び職務 コルセア・キャピタル・エルエルシーの諮問委員会委員 泌尿器学基金の会長 |
業務執行理事会
(本書提出日現在)
| 氏名及び誕生年 | 役職 |
|---|---|
| ブレイディ・W・ドゥーガン (1959年) | 最高経営責任者 |
| ジェームズ・L・アミン (1959年) | インベストメント・バンキング部門担当インベストメント・バンキング部門共同部門長 |
| ガエル・デ・ボワサール (1967年) | 債券事業担当インベストメント・バンキング部門共同部門長、欧州・中東・アフリカ地域最高経営責任者 |
| ロメオ・チェルッティ (1962年) | ジェネラル・カウンセル |
| デイビッド・R・メイザース (1965年) | 最高財務責任者並びにIT及び事業の責任者 |
| ハンス・ウルリッヒ・マイスター (1959年) | プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門共同部門長、スイス地域最高経営責任者 |
| ヨアヒム・エクスリン (1970年) | 最高リスク責任者 |
| ティモシー・P・オハラ (1964年) | エクイティ事業担当インベストメント・バンキング部門共同部門長 |
| ロバート・S・シェイファー (1958年) | プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門共同部門長、アメリカ地域最高経営責任者 |
| パメラ・A・トーマス・グラハム (1963年) | マーケティング・タレント最高責任者、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント・ニュー・マーケット部門長 |
取締役の保有株式及び取締役の報酬並びに各取締役任期については、下記5「コーポレート・ガバナンスの状況等」を参照のこと。
2015年3月10日、当グループは、取締役会が、テジャーン・ティアム氏を当グループ及びクレディ・スイス銀行の新たな最高経営責任者に任命したことを発表した。同氏は、当グループ及びクレディ・スイス銀行のCEOとして8年間務めた後2015年6月末に当グループの最高経営責任者を退任するブレイディ・W・ドゥーガン氏から当該役職を引き継ぐ。テジャーン・ティアム氏は、米国、アジア、ヨーロッパ及びラテンアメリカにおいて事業を展開しているロンドン拠点の国際金融サービスグループである、プルデンシャル・ピーエルシーのグループ最高経営責任者である。
5【コーポレート・ガバナンスの状況等】
以下の記載は、クレディ・スイス銀行を直接子会社とし、クレディ・スイス・グループAGのみにおいて取締役であるセヴェリン・シュワン氏及びセバスチャン・スラン氏を除き、クレディ・スイス銀行と取締役が同一であるクレディ・スイス・グループAGのコーポレート・ガバナンスである。本項において、「取締役会」とは、「クレディ・スイス・グループAGの取締役会」を意味する。
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
概要
当グループのコーポレート・ガバナンスは、世界的に認められた基準に従ったものである。当グループは、その利害関係者の利益の保護に専心し、優れたコーポレート・ガバナンスの重要性を認識している。また、当グループは、ガバナンスに関する透明性の高い開示が、利害関係者による当グループ及びその経営陣の質に対する評価を可能にし、投資家による投資判断の一助となることを認識している。
2014年度における進展
2013年11月、スイス連邦参事会は、上場株式会社に関する過剰報酬に対する条例(「報酬条例」)を制定した。報酬条例は、2014年1月1日付で発効され、いわゆる「ミンダー・イニシアティブ」の主要な要素を実行する。この規則は、スイスの上場会社の取締役及び業務執行役員に対する報酬に制限及び要件を課すとともに、故意による違反の場合の刑事制裁を規定しており、全体として株主の権利の強化を図ったものである。当グループは、報酬条例によって課された新たな要件を遵守するため、2014年の年次株主総会において定款を改定し、また2014年6月に組織ガイドライン及び規則を改定した。現在では報酬条例に基づき、取締役、取締役会の会長及び報酬委員会委員は、毎年株主によって直接選任される必要があり、2014年の年次株主総会で初めて選任された。また、報酬条例及び当社の定款に従い、2015年の年次株主総会以降、取締役会及び業務執行理事会の報酬は、年次株主総会による拘束力のある株主投票に服することとなる。
2014年1月1日、英国を含むEU諸国において、自己資本指令(「CRD」)IVが施行された。CRD IVは、バーゼルIIIの枠組みを実施し、また、報酬に関する規則を含むコーポレート・ガバナンスに関する規則を改定したものである。報酬に関する規則は、EU内の現地規制下にある当グループの子会社の従業員にも適用される。
2014年8月、スイスのコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティス(最良の慣行)規則が、また2014年9月にはスイス証券取引所のコーポレート・ガバナンスの関連情報に関する指令が、それぞれ改定された。改定内容は、報酬条例の要件及びその他のコーポレート・ガバナンスに関する国際的な進展を反映している。スイス証券取引所指令に規定される新たに強化された種々の開示要件は、主に報酬条例の実施に関連する。
規則及び規制の遵守
当グループは、取締役会及び業務執行理事会の報酬を決定する手続に関する提言を定める追加規定をはじめとする、2014年8月28日付のスイスのコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティス(最良の慣行)規則の理念を完全に遵守している。また当グループは、スイスの法域外におけるコーポレート・ガバナンスの理念及び慣行の発展も反映するため、引き続き、当グループの慣行を監視し、またこれを適応させている。過去数年間と同様、規制当局は、2014年度における金融機関における報酬慣行に着目した。
当グループは、スイス証券取引所におけるプライマリー上場会社として、2014年9月1日付のスイス証券取引所のコーポレート・ガバナンスの関連情報に関する指令の適用も受けることになる。当グループの株式は、米国預託株式の形式でニューヨーク証券取引所(「NYSE」)にも上場しており、当グループの特定の上場債券は、ナスダック株式市場(「NASDAQ」)に上場している。その結果、当グループは特定の米国の規則及び規制の対象となる。外国民間発行者に適用されない例外的な規定を除き、当グループは、NYSE及びNASDAQのコーポレート・ガバナンスに関する上場基準(「NYSE及びNASDAQ基準」)に従っている。
以下は当グループのコーポレート・ガバナンス基準とNYSE及びNASDAQに上場している米国国内会社に適用されるコーポレート・ガバナンス基準との間の主な相違点である。
- 従業員給付制度の承認:NYSE及びNASDAQ基準は一定の株式報酬制度の確立及びその重要な変更につき、株主の承認を要求している。当グループが遵守するスイスの法律は、従業員給付制度及びその他の株式報酬制度のための株式を確保するための条件付資本の設定につき、株主の承認を要求しているが、これらの制度の諸条項については株主の承認を要求していない。
- リスク評価及びリスク管理:NYSE基準は、リスク評価及びリスク管理を行う際のプロセスに適用されるガイドライン及び方針の検討を監査委員会の責任としているが、当グループでは、これはリスク委員会の責任とされている。当グループの監査委員会のメンバーはNYSE及びNASDAQの独立性基準を満たしているが、当グループのリスク委員会には非独立メンバーを含むことができる。
- 任命及びコーポレート・ガバナンス委員会の独立性:NYSE及びNASDAQ基準は、任命及びコーポレート・ガバナンス委員会のすべてのメンバーが独立性を有することを要求している。当グループのチェアマンズ・ガバナンス委員会のメンバーは、現在、全員が独立メンバーで構成されているものの、規則上、非独立メンバーを含むことができる。
- 報告:NYSE基準は、取締役会の一部委員会が株主に特定の情報を直接報告することを求めているが、スイスの法律の下では、取締役会のみが株主に対して直接報告を行い、委員会は取締役会に報告書を提出することとされている。
- 外部監査役の任命:NYSE及びNASDAQ基準は、上場会社の監査委員会が、1934年米国証券取引法ルール10A-3に基づく要件を遵守すること及び当該要件の遵守に必要な権限を有することを要求している。ルール10A-3上、本国の法律において異なる要件が定められている場合を除き、監査委員会が外部監査役の任命、報酬、留任及び監督について直接責任を負うものとしている。スイスの法律の下では、外部監査役の任命は、監査委員会の助言及び提言を受けた取締役会の提案に基づき、年次株主総会において株主の承認を受ける必要がある。
- 監査委員会規則:NASDAQ基準は、監査委員会に対し、その規則の適切性を毎年検討及び査定することを求めている。一方で、当グループの監査委員会規則は、適時の検討及び査定を行うことを求めているのみである。
- 幹部会議:NYSE及びNASDAQ基準は、独立取締役のみにより構成される幹部会議を定期的に開催することを求めている。当グループの取締役は、非独立であると判断される取締役も含む、すべての取締役で構成される幹部会議において、定期的に会合している。但し、会議において協議される事項が当グループの特定の取締役の利益と相反する場合、当該取締役は、関連する意思決定に参加できない。
- 定足数:NASDAQ基準は、会社の付属定款に、普通株式の保有者による株主総会における定足数を会社の発行済普通株式の33と3分の1パーセント以上と規定することを要求している。当グループの定款は、特定の場合に定足数を要求しているものの、株主総会においては発行済普通株式の保有者の33と3分の1パーセント以上という定足数を要求していない。
- 独立性:NYSE及びNASDAQの独立性基準は、(i)取締役の職務に対する報酬及びその他の認められる支払を除く、会社から取締役又はその近親者に対する直接報酬並びに(ii)会社と、当該取締役又は近親者が業務執行役員、支配株主、パートナー又は従業員である別の会社との間の支払につき、上限額の基準を定めている。当グループの独立性基準は、直接報酬又は会社間取引による収益に関する基準を規定していないが、独立性の観点から、全体的な取引関係の重要性の判断を行うにあたり、これらの事実を考慮している。
コーポレート・ガバナンスの枠組み
取締役会は、一連の書面において定義され、かつ安定したコーポレート・ガバナンスの枠組みの基礎となるコーポレート・ガバナンスの方針及び手続を採用している。当グループのコーポレート・ガバナンスに関する書面の概要は以下の通りであり、これらはすべて当グループのウェブサイト(www.credit-suisse.com/governance)において閲覧可能である。
- 定款:当グループの事業目的、資本構成及び基本的な組織の枠組みを定義する。当社の定款は2015年5月19日付であり、クレディ・スイス銀行の定款は2014年9月4日付である。
- 行動規範:当グループの取締役会及び全従業員が従うべき、当グループの倫理価値観及び専門家に対する基準を定義したものである。これには、当グループの高潔性、公正取引及び慎重なリスク負担に係る当グループの評判を維持及び強化するためのあらゆる法律、規制及び指針の遵守が含まれている。当該行動規範は、当グループのCEO並びに主要な財務、会計担当役員及びこれに類する業務を行う者の倫理規定を含むことにより、2002年サーベンス・オクスリー法が定める要件を採用している。当グループの行動規範において、免責又は例外は認められない。当グループの行動規範は、当グループのウェブサイト(www.credit-suisse.com/code)において10ヶ国語で閲覧可能である。
- 組織ガイドライン及び規則(「OGR」):当グループ内の取締役会、取締役会の委員会及び様々な上級管理組織の責任及び権限の範囲、並びにこれに関連する報告手続を定義する。
- コーポレート・ガバナンス・ガイドライン:取締役会及びその委員会並びに当グループの有効なガバナンスの機能を推進するコーポレート・ガバナンスの原則を概括する。
- 取締役会規則:取締役会の組織及び責務を概説する。
- 取締役会付属委員会規則:委員会の組織及び責務を定義する。
- 報酬方針:健全な報酬制度及び慣行の発展基盤を提供する。
取締役会
メンバーの地位及び資格
定款上、取締役会は最低7名の取締役から構成されることが規定されている。現在の取締役会は、13名の取締役から成る。当グループは、取締役会が委員会に適格なメンバーを配置できる規模を有していなければならないと考えている。同時に、取締役会は有効かつ迅速な意思決定を保証できる程度の規模に抑えられなければならない。各取締役は年次株主総会において当グループの株主により1年の任期で選任され、再任の資格を有する。株主は、取締役会会長となる取締役及び報酬委員会の各メンバーを1年の任期で選任する。任期1年は、年次株主総会から次回の年次株主総会の終了時までと理解されている。当グループの組織ガイドライン及び規則は、原則、取締役として15年間務めた後、同職を辞任するものと定めている。
取締役会には、チェアマンズ・ガバナンス委員会、監査委員会、報酬委員会及びリスク委員会の4つの委員会がある。報酬委員会の委員を除き、委員会の委員は1年の任期で取締役会によって任命される。取締役会及び委員会におけるメンバーの地位は、以下の通りである。当グループ及び当行の取締役会の構成は同一である。
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取締役会及び取締役会付属委員会のメンバー
| 2014年12月31日現在 | 取締役 就任年 | 任期満了 | 独立性 | チェアマンズ・ ガバナンス委員会 | 監査委員会 | 報酬委員会 | リスク 委員会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルス・ローナー、常勤会長 | 2009年 | 2015年 | 独立 | 委員長 | |||
| ジャーシム・ビン・ハマド・J・J・アル・サーニ | 2010年 | 2015年 | 非独立 | ||||
| アイリス・ボーネット | 2012年 | 2015年 | 独立 | メンバー | |||
| ノリーン・ドイル、副会長兼上級独立取締役 | 2004年 | 2015年 | 独立 | メンバー | メンバー | ||
| ジャン・ダニエル・ガーバー | 2012年 | 2015年 | 独立 | メンバー | |||
| アンドレアス・N・クープマン | 2009年 | 2015年 | 独立 | メンバー | メンバー | ||
| ジャン・ラニエ | 2005年 | 2015年 | 独立 | メンバー | メンバー | 委員長 | |
| カイ・S・ナルゴルワラ | 2013年 | 2015年 | 独立 | メンバー | メンバー | ||
| アントン・バン・ロッサム | 2005年 | 2015年 | 独立 | メンバー | |||
| セヴェリン・シュワン | 2014年 | 2015年 | 独立 | メンバー | |||
| リチャード・E・ソーンバーグ、副会長 | 2006年 | 2015年 | 独立 | メンバー | メンバー | 委員長 | |
| セバスチャン・スラン | 2014年 | 2015年 | 独立 | メンバー | |||
| ジョン・タイナー | 2009年 | 2015年 | 独立 | メンバー | 委員長 | メンバー |
取締役の変更
ピーター・ブラベック・レッツマット氏及びワルター・B・キールホルツ氏は、2014年の年次株主総会をもって取締役を退任し、セヴェリン・シュワン氏及びセバスチャン・スラン氏が新取締役として選任された。2015年4月24日に開催された2015年の年次株主総会において、ジャン・ダニエル・ガーバー氏及びアントン・バン・ロッサム氏は、取締役を退任した。2015年の年次株主総会において、その他すべての現取締役は取締役会に再任された。さらに、年次株主総会において、ウルス・ローナー氏は会長として再任され、アイリス・ボーネット氏、アンドレアス・N・クープマン氏、ジャン・ラニエ氏及びカイ・S・ナルゴルワラ氏が報酬委員会のメンバーに選任された。2015年の年次株主総会はまた、セライナ・マーグ氏を新取締役として選任した。
取締役会の構成
チェアマンズ・ガバナンス委員会は、委員会への人材配置を考慮した上で、取締役会全体の構成を定期的に検討する。チェアマンズ・ガバナンス委員会は、コーポレート・ガバナンス・ガイドライン並びに組織ガイドライン及び規則が定める基準に従って取締役候補の擁立及び評価を行う。チェアマンズ・ガバナンス委員会は新たな取締役候補の認定及び擁立に関して、外部コンサルタントに依頼することもできる。取締役候補を評価する上で、チェアマンズ・ガバナンス委員会は取締役に必要とされる能力及び資質を検討し、取締役会全体の構成も考慮する。数ある検討項目の中でも、チェアマンズ・ガバナンス委員会は、取締役会がその職責を全うする上で必要となる独立性、多様性、年齢、能力及び経営経験等を考慮する。チェアマンズ・ガバナンス委員会は取締役候補のその他の活動及び責務を検討し、当該候補者が当グループの取締役としての職務に十分な時間を充てることができるか検討する。当グループの取締役の経歴、能力及び経験は多様で、幅広く、例えば、スイス国内外の金融サービスや産業分野の企業での最高経営幹部や、政府、学界及び国際機関における指導的立場の経験などがある。取締役会は、様々な経験、出身地及び在任期間を有する個人によって構成されている。
今後も高水準の多様性及び独立性を維持するため、当グループは、取締役の候補者を早期に選定するための継承計画プロセスを有している。これにより、取締役が取締役会を退任する際の態勢が整っている。当グループは、法律及び規制上の要件と合致した形式的な基準に加え、スイスのコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティス(最良の慣行)規則の改定を受けて、チームのダイナミクス及び取締役に関する個人的な評判をはじめとするその他の観点も、取締役会の効率的な機能を確保するため重要であると考えている。そのため、当グループは、取締役会が活用できる特定の技能と経験を十分に積んでいる人材の適正な組合せに最も重点を置いている。
新規メンバー
新たに任命されたメンバーは、当グループの組織構造、戦略プラン、重要な財務、会計及びリスクに関する問題並びにその他の重要な事項について習熟するために、オリエンテーション・プログラムに参加する。オリエンテーション・プログラムは個々の新取締役の経歴及び専門分野における経験のレベルに合わせて設定される。さらに、当該プログラムの力点は、該当する取締役が所属する委員会も考慮して調整される。取締役は継続的に研修を受けることを推奨される。取締役会及びその付属委員会は、当グループの事業において重大な問題となっている事項、又は今後重大な問題となる可能性のある事項について、取締役の理解を深めるために、当グループ内の専門家を随時会議に招いて、特定のトピックについて定期的に講義を依頼している。
会議
2014年度中、取締役会は取締役本人が出席し定例会議を6回行い、さらに、9回の会議も追加で招集された。また、取締役会は2日間の戦略会議を開催した。取締役会は必要に応じて稟議により緊急事項について決定を行うことができるが、書面による合意の方法ではなく会議で協議する方法をいずれかの取締役が要請した場合にはこの限りではない。
すべての取締役は職務の適切な遂行のために、会議時間外にも必要な時間を取ることが求められている。会長は、適切な通知により会議を招集し、各会議の議題を作成する。但し、その他の取締役も必要とみなされた場合に臨時の会議を招集する権利を有している。会長は、その裁量により、経営陣のメンバー及びその他の者を会議に招集することができる。一般的に、取締役会との効果的な相互関係を確保するため、業務執行役員は、一部の会議に出席する。また、取締役会は、経営陣の出席していない個別の非公開会議を開催する。議事録は取締役会の議事及び決議について作成される。
会議の出席状況
取締役は、取締役会及び自身が所属する委員会の会議のすべてに出席することが奨励される。
会議の出席状況
| 取締役会 (注1) | チェアマンズ・ ガバナンス 委員会 (注2) | 監査委員会 (注3) | 報酬委員会 (注4) | リスク委員会(注5) | |
| 2014年度 | |||||
| 開催された会議数合計 | 15 | 10 | 18 | 10 | 7 |
| すべて出席したメンバー数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 1回欠席したメンバー数 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2回以上欠席したメンバー数 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 会議の出席状況(%) | 90 | 85 | 98 | 83 | 89 |
(注1) 取締役会は、本年度の初め及び本年度末とも13名の取締役で構成されていた。2014年の年次株主総会において、2名の取締役が選任され、2名の取締役が退任した。
(注2) チェアマンズ・ガバナンス委員会は、本年度の初めは6名、本年度末は5名の委員で構成されていた。
(注3) 監査委員会は、本年度の初めは4名、本年度末は5名の委員で構成されていた。
(注4) 報酬委員会は、本年度の初め及び本年度末とも4名の委員で構成されていた。
(注5) リスク委員会は、本年度の初めは6名、本年度末は7名の委員で構成されていた。
職責委託
当グループの取締役及び業務執行役員は、当グループ外の会社及び組織の取締役、業務執行役又はその他の職務に就任することができ、これらは職責委託と総称される。報酬条例上、会社は自社の定款において職責委託の範囲内の業務活動を特定し、取締役及び業務執行役員が兼任できる職責委託数の制限を設けなければならない。当社の定款上、職責委託には、上場会社並びにスイスの商業登記簿又はこれに相当するスイス国外の商業登記簿に登記する義務があるその他すべての法人の最上級業務執行及び経営機関の業務活動が含まれる。各取締役が兼任できるのは、上場会社における他の職責委託の場合は4件以下、その他の形態の法人(非上場会社を含む。)における他の職責委託の場合は5件以下である。各業務執行役員が兼任できるのは、上場会社における他の職責委託の場合は1件のみ、その他の形態の法人における他の職責委託の場合は2件以下とする。ただし、当グループが支配する法人(子会社等)の取締役会といった職責委託、当グループのために執行される法人(事業及び業界団体を含む。)に係る職責委託、又は慈善団体における名誉職の職責委託は、当該制限から除外される。取締役及び業務執行役員は各々、当グループのために最大10件の職責委託を行使でき、また慈善団体において最大10件の名誉職の職責委託を行使できるものとする。
取締役又は業務執行役員のいずれも、上記の制限を超えて職責委託を引き受けていない。
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独立性
取締役会は、当グループの非業務執行取締役のみで構成されている。このうち、少なくとも過半数は、独立性を有する者と判断されなければならない。独立性を判断する際に、取締役会はコーポレート・ガバナンス・ガイドライン、組織ガイドライン及び規則、委員会規則、並びに適用される法律及び上場基準が規定する要素を考慮している。当グループの独立性基準は、他の新しいベスト・プラクティス(最良の慣行)基準とも定期的に比較して評価される。
チェアマンズ・ガバナンス委員会は、年に一度、各取締役の独立性を評価し、その結果を、取締役会に報告し、最終的な各取締役の独立性の判断を求める。当グループの独立性の定義付けは、スイスのコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティス(最良の慣行)規則及びFINMAによる独立性基準並びにNYSE及びNASDAQ規則に沿ったものである。一般的に、取締役は、以下の場合に独立していると判断される。
- 現在又は過去3年間に当グループ又はその子会社の業務執行役員として雇用されていない場合
- 現在又は過去3年間に当グループの外部監査役の従業員又は関係者として関わっていない場合
- 当グループ又はその他の子会社と直接的又は間接的に重大な取引関係にない場合
当グループ又はその他の子会社と取締役との間の関係が重大であるか否かは、とりわけ以下の要素により判断される。
- 取締役の、又は取締役がパートナー、主要株主若しくは業務執行役員を務める組織の財務状況及び信用状態に関連して行われた取引の量及び規模
- 同等の信用状態にある取引先との取引に適用される条件と当該取引に適用される条件の比較
- 当該取引が、その他の相手方との間で行われる取引と同じ内部承認手続の対象となっていること
- 当該取引が通常の事業活動の一環として行われていること
- 当該取引が、第三者との間で同等な条件で締結可能となる方法及び条件で構成されていること
報酬委員会の委員を務める取締役に関する独立性の判断にあたっては、報酬委員会のメンバーの職務に関連して当該取締役の経営からの独立性に重大な影響を与える当グループとの関係を当該取締役が有しているか否かを判断する際に関係するすべての要因を考慮している(以下の事項を含むが、これらに限定されない。)。
- 当グループから当該取締役に支払われるコンサルティング、助言又はその他の報酬費用を含む、報酬委員会のメンバーのすべての報酬の資金源
- 報酬委員会のメンバーが、当グループ、当グループの子会社又は当グループの子会社の関連会社のいずれかと関係しているか否か
さらに、取締役は、現在又は過去3年の間に、当グループの業務執行役員が当該取締役を雇用している別の会社の報酬委員会委員を兼任するという相互就任の関係にある又はあった場合、当該取締役は独立しているとはみなされない。取締役の在任期間は、独立性を判断する基準とならない。株式保有率が当グループの資本の10%を超える場合を除き、主要株主の状況も独立性の判断基準とはならない。独立性のない近親者を持つ取締役も、独立しているとはみなされない。チェアマンズ・ガバナンス委員会は、独立性基準に基づく取締役の評価に加え、他の職責への関与により、当該取締役が取締役としての自らの職責に十分な時間を充てることが妨げられていないかについても検討する。
当グループは、上記基準の対象とならないが、取締役会は、一部の議決権行使助言会社が、当グループの取締役の独立性の判断のため異なる基準を適用することを認識している。当該基準には、取締役の在任期間、業務執行役員に対する支払の範囲と比較した取締役の年次報酬の水準、又は3年以上前における取締役の業務執行役員としての地位が含まれる。
独立性の判断
2014年12月31日現在、12名の取締役が、取締役会により、独立性を有すると判断された。
2010年における取締役会への選出の当時、ビン・ハマド・J・J・アル・サーニ氏は、当グループ及びアル・サーニ一族と親密な関係を有する国有会社であるカタール投資庁(「QIA」)との取引関係並びに当グループ及びアル・サーニ一族の取引関係により、独立性を有しないと判断された。当グループは、かかる取引関係は、重大な取引関係を構成する可能性があったと考えていた。
取締役会会長
会長は、スイスの銀行法に基づく、取締役会の非業務執行役員であり、当グループの主要な規制機関であるFINMAが期待するプラクティスに沿って、常勤でその職務を遂行している。取締役会会長は取締役会の作業を調整し、委員会の職務を調整するために委員長と協力し、取締役にその職務遂行に関連する情報が提供されるよう調整する。とりわけ、会長は、特に当グループの戦略的発展、後継者育成、当グループの構造及び組織、コーポレート・ガバナンス、並びにCEO及び業務執行理事会の業績評価及び報酬をはじめとする報酬及び報酬構造に関する、取締役会の議題及び取締役会における主要なトピックを牽引する。会長は取締役会、チェアマンズ・ガバナンス委員会及び株主総会の議長を務め、主要株主、投資家、規制当局及び監督機関、企業団体並びにその他の利害関係者に対して当グループを代表する積極的な役割を担っている。取締役会会長は、当グループ内において業務執行責任を有しない。チェアマンズ・ガバナンス委員会を除き、取締役会会長は、取締役会のいかなる常任委員会にも属していない。しかしながら、会長は、委員会の特定の会議の全部又は一部に議決権を持たない客員として出席することができる。
職務の分離
スイスの銀行法に従い、クレディ・スイス銀行は、取締役会の責任を負う監督職務を、業務執行理事会が責任を負う経営に関する職務から厳密に分離させた二重構造のもとで取締役会を運営している。会長(非業務執行)及びCEO(業務執行)の職務は分離されており、別々の2名により行われている。
副会長
副会長は、取締役会の一員であり、指名された会長代理である。副会長は、会長を支えて助言すること、会長の欠席時又は病気時において会長職を務めること、並びにそれに伴い取締役会を主導することを通じて会長を補佐する。副会長は1名以上とする。2015年の年次株主総会の開催日において、ノリーン・ドイル氏及びリチャード・E・ソーンバーグ氏が副会長として任命された。
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上級独立取締役
当グループの組織ガイドライン及び規則に従い、取締役会は、上級独立取締役を任命することができる。会長が独立性を有しないと取締役会により判断された場合、取締役会は、上級独立取締役を任命しなければならない。上級独立取締役は、会長の出席を要せずに会議を招集することができる。上級独立取締役は、特に非独立取締役会会長及び独立取締役との間で何らかの問題が生じた場合(非独立取締役会会長の利益相反がある場合等)に、取締役の中で主導的な役割を担う。上級独立取締役は、かかる役割において、取締役会の業務及び取締役会に関連する手続が円滑に運営されることを確保する。2015年の年次株主総会の開催日において、ノリーン・ドイル氏が上級独立取締役として任命された。
取締役会の責任
組織ガイドライン及び規則に基づき、取締役会は一定の職務を取締役会付属委員会に委託し、また法律、とりわけスイス債務法第716条a及び第716条b並びに定款に従って、会社の経営並びに取締役会決議の作成及び実施を一定の経営組織又は業務執行役員に委任する。
取締役会は、会社の全体的な監督、管理及び統制に関する責任を有し、定期的に当グループの競争状態を検討し、その戦略及び財務計画を承認する。取締役会はその各定例会議において、当グループの業績、資本、資金調達及び流動性の状況に関する報告書を受領する。また、取締役会は、当グループの業績及び財務状況に関する詳細な情報を含む経営情報を毎月受領するほか、現在の状況及び今後想定されるシナリオをまとめた四半期ごとのリスク報告も受領する。また、経営陣は、必要とみなされた場合又は要請を受けた場合に、主要な問題及び重要な事象について、定期的に取締役会に対して最新情報を提供する。取締役はその責任を適切に果たすため、当グループに関するすべての情報へのアクセスを認められている。
取締役会は当グループの構成及び組織の重大な変更を検討してこれを承認し、買収、事業の売却、投資及びその他の主要なプロジェクトをはじめとする重要なプロジェクトに積極的に関与する。取締役会及びその委員会は、自身が適切とみなす場合、その権限の範囲内のすべての案件について、経営陣と協議することなく、当グループの費用負担で、法律、財務又はその他に関する外部顧問を雇うことができる。
当グループの子会社のガバナンス
取締役会は、当グループの子会社の適切なガバナンスを確立する監督責任を引き受ける。組織ガイドライン及び規則に従い、取締役会は、当グループの最も重要な子会社の取締役会会長及び取締役を任命及び解任し、その報酬を承認する。対象となる子会社の範囲の決定並びに任命及び報酬に関する手続のガイドラインの提供に関する方針は、取締役会により毎年見直される。
取締役会の評価
取締役会は年に一度自己評価を行い、規程に列挙された責任及び取締役会の目標に対する自己の業績を見直し、また、特別な重点目標を含む将来の目標及び次年度のワーク・プランを策定する。会長は、自身の業績に関する議論には参加しない。自己評価の一環として、取締役会は、取締役会の構造及び構成、連絡及び報告、議題設定並びに継続的改善をはじめとする、多くの異なる側面に関する有効性に関する評価を行っている。取締役会は、評価プロセスの促進を、随時、外部のアドバイザーに委託することもできる。
取締役会付属委員会
各取締役会会議において、委員会の委員長は各委員会の活動について取締役会に報告する。さらに、委員会の議事録及び書類は、すべての取締役がこれを閲覧することができる。
チェアマンズ・ガバナンス委員会
チェアマンズ・ガバナンス委員会は、会長、副会長及び各取締役会付属委員会の委員長並びに取締役会が指名するその他の者から構成されており、非独立取締役も含まれる場合がある。当グループのチェアマンズ・ガバナンス委員会は、5名のメンバーから構成され、その全員が独立している。
チェアマンズ・ガバナンス委員会は、取締役会の承認を得た独自の規則を有している。同委員会は、通常、毎月会議を行い、会議にはCEOも出席する。取締役会会長は、その他の経営陣のメンバー又は専門家に会議に出席するよう要請する決定権を有する。
チェアマンズ・ガバナンス委員会は、会長に対するアドバイザーとして機能し、取締役会会議に備えて会長の支援を行う。また、チェアマンズ・ガバナンス委員会はコーポレート・ガバナンス・ガイドラインの作成及び検討に対して責任を負い、当該ガイドラインは取締役会に提言され、その承認を受ける。チェアマンズ・ガバナンス委員会は、少なくとも年に一度、取締役の独立性を評価して、取締役会に対してその結果を提出し、最終的な判断を求める。チェアマンズ・ガバナンス委員会は、適用される法律及び規制に基づき、当グループの内部基準に従って新任の取締役の認定、評価、募集及び指名を行うことについても責任を有する。
さらに、チェアマンズ・ガバナンス委員会は、会長、CEO及び業務執行役員の業績の年次評価を行う上で、取締役会に対する指導を行う。チェアマンズ・ガバナンス委員会は、取締役会に業務執行役員の指名、昇進、解雇又は交代に関する提案を行う。チェアマンズ・ガバナンス委員会は、取締役会会長及びCEOとともに、当グループの上級管理職の引継ぎ計画を検討する。
チェアマンズ・ガバナンス委員会は年に一度自己評価を行い、規則に定められた責任及び委員会の目標に対する自己の業績を見直し、また、次年度において特に重点を置く事項を決定する。
監査委員会
監査委員会は3名以上のメンバーから構成され、その全員が独立取締役でなければならない。リスク委員会の委員長は、通常、監査委員会の一員に指名される。2014年12月31日現在、当グループの監査委員会は5名のメンバーから構成され、その全員が独立取締役である。
監査委員会は、取締役会の承認を受けた独自の規則を有している。監査委員会のメンバーは、その他の取締役に求められる要件に加え、独立性の要件の対象となる。監査委員会のメンバーは、当グループの関係者であってはならず、取締役及びその委員会のメンバーとしての通常の報酬以外に当グループからコンサルティング費用、助言費用又はその他の手数料を、直接的又は間接的に受領してはならない。監査委員会規則は、監査委員会のメンバーの全員が財務に精通した者でなければならない旨を定めている。さらに、当グループの監査委員会のメンバーとして就任することに支障を来さないと取締役会が判断した場合を除き、当グループを除く2社超の監査委員会に就任することはできない。
米国証券取引委員会(「SEC」)は監査委員会のメンバーがサーベンス・オクスリー法(「SOX」)に定義する監査委員会財務専門家に該当するか否かの開示を求めている。取締役会は、ジョン・タイナー氏が監査委員会財務専門家に該当すると判断している。
監査委員会はその規則に従い、当グループの連結財務諸表が発表される前に、少なくとも四半期に一度、会議を開催する。通常、監査委員会は年間を通じて、その他の会議及びワークショップを複数回招集する。会議には、適宜経営陣の代表者、内部監査部門長及び外部監査役の上席代表者が出席する。内部監査部及び外部監査役に監査委員会と問題点を議論する機会を提供するため、経営陣が出席しない非公開の会議が定期的に行われる。内部監査部門長は、監査委員会の委員長に直接報告を行う。
監査委員会の主な責務は、以下を行うことにより、取締役会の監督機能を補佐することである。
- 当グループの財務状況、業績及びキャッシュ・フローの開示、並びに当グループの連結財務諸表の整合性の監視及び評価
- 財務会計及び報告プロセスの適切性、並びに財務報告に関する内部統制の有効性の監視
- 開示に関するコントロール及び手続を含む、すべての重要な側面における、当グループの法律及び規則上の要件の遵守を確実にするためのプロセスの監視
- リスク委員会との共同による、財務報告の領域を超えた内部統制の有効性の査定を含むオペレーショナル・リスクの管理の適切性の監視
- リスク委員会と共同での、レピュテーショナル・リスクの管理の適切性の監視
- 外部監査役及び内部監査役の資格、独立性及び業績の監視
監査委員会はかかるプロセス改善のための重要なプロジェクトについて定期的に報告を受け、主要な訴訟並びに重要な規制及びコンプライアンスに関する最新情報を定期的に受領する。また、当グループの外部監査役の業務を監督し、外部監査役の採用並びに監査及び監査以外の業務について外部監査役に支払う費用について事前に承認する。当該目的のため、監査委員会は外部監査役の独立性を常時確保するための方針を作成し、これを承認した。当該方針は、監査に関して外部監査役が当グループ又はその子会社に対して提供できる業務の範囲を限定しており、監査関連業務、並びに税務業務及び監査委員会が事前に承認したその他の業務を含む、一定の許可された監査以外の業務を規定している。監査委員会はその他すべての業務については個別的に事前に承認する。外部監査役は現時点までに提供したサービスの範囲と、そのサービス費用について監査委員会に定期的に報告する義務を有する。さらに監査委員会は、会計、内部統制又は会計監査問題に関する苦情の受け付け、保持及び解決のための手続を確立した。これには、秘密かつ匿名による告発手段を提供するための、内部告発者ホットラインが含まれる。
監査委員会は年に一度自己評価を行い、規則に定められた責任及び委員会の目標に対する自己の業績を見直し、また、次年度において特に重点を置く事項を決定する。
報酬委員会
報酬委員会は3名以上の取締役から構成され、その全員が独立取締役でなければならない。当グループの報酬委員会は4名のメンバーから構成され、その全員が独立取締役である。
報酬委員会は、取締役会によって承認された独自の規則を有している。当該規則に従い、報酬委員会は1年に少なくとも4回の会議を開催するが、いつでも追加で会議を招集することもできる。報酬委員会の任務と責任には、当グループの報酬方針の検討、報酬制度の新設又は既存の報酬制度の改正を行い、取締役会に提言してその承認を求めること、並びに事業及び各経営チームの業績の検討を行い、全般的な変額報酬プールを決定し、取締役会に上記の検討結果及び決定を提言してその承認を求めることである。報酬委員会は、取締役会に対し、各取締役の報酬を提案すること、CEOの報酬を協議して取締役会にこれを提言すること、CEOの提案に基づき業務執行役員の報酬を協議してこれを取締役会に提言すること、並びに業務執行役員候補の報酬を検討して取締役会にこれを提言することを行う。報酬条例に従い、かかる決定はすべて年次株主総会の承認を必要とする。委員会の会議には経営陣の代表者が適宜出席する。
報酬委員会は、報酬委員会が職責を遂行するにあたって必要な指針を得るため、当グループの費用負担で外部顧問を雇用する権限を有している。報酬委員会は、外部顧問を任命する前に、SECの規則並びにNYSE及びNASDAQの上場基準に基づき顧問に関する独立性評価を行う。
報酬委員会は、年に一度自己評価を行い、規則に定められた責任及び委員会の目標に対する自己の業績を見直し、また、次年度において特に重点を置く事項を決定する。
リスク委員会
リスク委員会は、3名以上のメンバーから構成されている。リスク委員会には非独立取締役が含まれる場合がある。監査委員会委員長は、通常、リスク委員会のメンバーに指名される。2014年12月31日現在、当グループのリスク委員会は7名のメンバーから構成され、その全員が独立取締役である。
リスク委員会は、取締役会によって承認された独自の規則を有している。当該規則に従い、リスク委員会は1年に少なくとも4回の会議を開催する。さらに、リスク委員会は適切にその責務を遂行するために、通常、年間を通じて追加の会議を開催する。会議は、経営陣の代表者が適宜出席する。
リスク委員会の責務は、リスク・ガバナンス、リスクプロファイルの策定及び自己資本比率に関する指針を提供することを通じて、取締役会が監督責任を果たせるよう補佐することである。これには主要なリスク及び全般的なリスク制限の定期的な検討を含む。リスク委員会の主な職責は、以下を含む。
- 特に市場、信用、流動性及び資金調達リスクに関連する当グループのリスク管理機能の完全性及び適切性を検討及び評価すること
- 当グループの資本及び当グループの事業に対する資本割当の妥当性を検討すること
- 一部のリスク制限及びリスク定期報告を検討し、取締役会に対して提言を行うこと
- 当グループのリスク選好枠組みを検討及び評価すること
- 監査委員会と共同で、レプテーショナル・リスク管理の適切性を検討及び評価すること
- 監査委員会と共同で、内部統制システムの適切性を含むオペレーショナル・リスクの管理の適切性を検討及び評価すること
- 企業責任及び持続可能な発展に関する当グループの方針を検討すること
リスク委員会は、規制変更に対応するため並びに組織変更、リスク管理測定方法の変更及びリスク体制インフラの改良を含む当グループ全体のリスク管理をさらに改善するための主要なイニシアティブについて定期的に報告を受ける。
リスク委員会は、年に一度自己評価を行い、規則に定められた責任及び委員会の目標に対する自己の業績を見直し、また、次年度において特に重点を置く事項を決定する。
銀行関係及び関連当事者取引
銀行関係
当グループは、世界的な金融サービスの供給業者である。取締役及び業務執行役員又はこれらに関連する会社の多くは、当グループとの取引銀行関係を維持している。当グループ又はその銀行子会社は、随時、当グループの現在の取締役又は業務執行役員が業務執行役員及び/又は取締役レベルの役職を有している等、SECの定義に照らしてこれらの会社において重大な影響力を有していると判断される企業との間に、融資及びその他の銀行業務に関する契約を締結することができる。以下に記載される取引を除き、取締役及び業務執行役員と当該企業との間の関係は、通常業務の一環であり、独立して締結されたものである。また、特段記載されない限り、取締役、業務執行役員及び当該企業に対するすべての貸付金は、通常業務の一環として、その時点で他者との類似の取引において一般的に適用されていた、実質的に同様の金利及び担保を含む条件に基づいて行われ、回収可能性に関する通常以上のリスクを含まず、その他の不利な特徴を有するものではない。2014年12月31日、2013年12月31日及び2012年12月31日時点において、通常業務の一環として、かつ一般的な市況において行われたものではない当該関連当事者らに対する貸付エクスポージャーは存在しなかった。
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関連当事者取引
プラス・ボンド
2013年に、当グループは、一部の従業員に対して、2012年度の報酬に関する繰延変額報酬としてプラス・ボンドを付与した。当グループは、プラス・ボンドの組成に加わらなかった業務執行役員に対し、従業員に対して付与されたプラス・ボンド報酬と実質的に同様の条件の商品に、自己資金を投資する機会を与えた。その結果、一部の業務執行役員は、2013年2月に、総額9百万スイス・フランのプラス・ボンド商品を取得した。
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報酬
当グループの報酬
報酬方針及び目的
当グループの報酬方針の目的には、従業員を惹き付け、引き止めるとともに、高潔さ及び公正さをもって業績を達成するためのモチベーションを従業員に与えることが含まれている。報酬方針は、チームワーク及び協調性を養うパフォーマンス・カルチャーをサポートするため設計されている。また当該方針は当グループのコンプライアンス及び管理枠組みに沿って効果的なリスク管理の実務を促進させることを目的としている。報酬方針は、当グループの資本基盤及び長期的な業績を考慮し、従業員が担う役割の価値と責任を反映するため、固定報酬及び変額報酬の要素の配分を調整している。報酬方針の目的は、当グループのための持続可能な価値を創造するため、従業員と株主との間の利益の適切な配分を実現することにある。
報酬方針は、当グループのすべての従業員及び報酬制度に適用される。報酬方針には、当グループの報酬の原則及び目標並びに報酬プログラムに関する詳細が記載されている。また報酬方針は、報酬の策定、管理、実施及びガバナンスに関連する基準及びプロセスを規定している。報酬方針は、当グループのスイスにおける規制機関であるFINMA及び当グループのその他の主要な規制機関により規定された報酬に関する原則を遵守している。
報酬方針は、独立した報酬委員会により定期的に検討されて支持される。報酬方針並びにその定期的な更新及び修正は取締役会により承認される。報酬方針は、すべての従業員によりアクセス可能であり、www.credit-suisse.com/compensationにおいて公開されている。
支払済みの報酬総額
以下の表は、2014年度及び2013年度に従業員に対して支払われた報酬総額を示している。
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支払われた報酬総額
| 2014年度 | 2013年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非制限 | 繰延 | 合計 | 非制限 | 繰延 | 合計 | |
| 固定報酬(百万スイス・フラン) | ||||||
| 給与 | 5,417 | 89 | 5,506 | 5,525 | – | 5,525 |
| 社会保障 | 793 | – | 793 | 778 | – | 778 |
| その他 | 657 (注1) | – | 657 | 800 (注1) | – | 800 |
| 固定報酬総額 | 6,867 | 89 | 6,956 | 7,103 | – | 7,103 |
| 変額インセンティブ報酬(百万スイス・フラン) | ||||||
| 非制限付き現金報酬 | 1,653 | – | 1,653 | 1,570 | – | 1,570 |
| 株式報奨 | 36 | 642 | 678 | 18 | 827 | 845 |
| 業績株式報奨 | – | 529 | 529 | – | 663 | 663 |
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | – | 360 | 360 | – | 391 | 391 |
| その他の現金報奨 | – | 54 | 54 | – | 142 | 142 |
| 変額インセンティブ報酬総額 | 1,689 | 1,585 | 3,274 | 1,588 | 2,023 | 3,611 |
| その他の変額報酬(百万スイス・フラン) | ||||||
| 現金による退職金 | 176 | – | 176 | 150 | – | 150 |
| サインオン報奨 | 13 | 58 | 71 | 18 | 62 | 80 |
| 現金手数料 | 220 | – | 220 | 198 | – | 198 |
| その他の変額報酬総額 | 409 | 58 | 467 | 366 | 62 | 428 |
| 支払われた報酬総額(百万スイス・フラン) | ||||||
| 支払われた報酬総額 | 8,965 | 1,732 | 10,697 | 9,057 | 2,085 | 11,142 |
| うち保証された報奨(注2) | – | – | 51 | – | – | 55 |
(注1) 2014年度及び2013年度における年金及びその他の退職後費用である361百万スイス・フラン及び490百万スイス・フランをそれぞれ含む。
(注2) 保証された報奨は、変額インセンティブ報酬又はサインオン報奨として支払われる場合がある。
2014年度に支払われた報酬総額は10.7十億スイス・フランであり、固定報酬及び株式報奨の減少により、2013年度から4%減少した。2014年度に付与された変額インセンティブ報酬の総額は、3.3十億スイス・フランであり、2013年度から9%減となった。2014年度に当グループ全体で支払われた変額インセンティブ報酬の総額のうち48%は繰り延べられ、将来のサービス、業績、市場及びマルス(繰延報酬の減額)基準等の特定の条件に従う。
2014年度及び2013年度において、189百万スイス・フラン及び263百万スイス・フランの雇用の終了に関する現金による退職金が、それぞれ1,552名及び2,189名の従業員に支払われた。2014年度及び2013年度において、13百万スイス・フラン及び18百万スイス・フランのサインオン報奨が、それぞれ102名及び83名の従業員に支払われた。
変額報酬及びその他の報酬を支払われた従業員数
| MRTC (注1) | その他の 従業員 | 2014年度 合計 | MRTC (注1) | その他の 従業員 | 2013年度 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変額報酬を支払われた従業員 | ||||||
| 変額報酬 | 801 | 41,008 | 41,809 | 503 | 41,220 | 41,723 |
| うち非制限付き現金報酬 | 801 | 41,008 | 41,809 | 503 | 41,220 | 41,723 |
| うち株式報奨 | 789 | 6,794 | 7,583 | 486 | 7,077 | 7,563 |
| うち業績株式報奨 | 764 | 988 | 1,752 | 461 | 1,230 | 1,691 |
| うちコンティンジェント・キャピタル報奨 | 767 | 5,124 | 5,891 | 470 | 5,209 | 5,679 |
| うちその他の現金報奨 | 63 | 230 | 293 | 62 | 283 | 345 |
| その他の変額報酬を支払われた従業員数 | ||||||
| 現金による退職金 | 6 | 1,546 | 1,552 (注2) | 3 | 2,186 | 2,189 (注1) |
| サインオン報奨 | 13 | 203 | 216 | 6 | 166 | 172 |
| 現金手数料 | - | 357 | 357 | 0 | 369 | 369 |
| 保証された報奨 | 9 | 129 | 138 | 9 | 132 | 141 |
(注1) スイス国外における規制上の要件に基づくMRTCに分類される者、特に、米国の連邦準備金制度により対象従業員として分類された、米国に拠点を置くインベストメント・バンキング部門の収益産出者及びプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門内の米国ウェルス・マネジメント・クライアント事業の支店マネージャー、並びにPRA上のコード・スタッフを除く。
(注2) 2014年12月31日及び2013年12月31日時点での退職に対する現金による退職金を支払われた従業員を含む。
重大なリスクを負う者及び管理する者に対し支払われた報酬
重大なリスクを負う者及び管理する者(「MRTC」)として分類される801名の従業員には、2014年度において総額1,644百万スイス・フランの報酬及び総額1,134百万スイス・フランの変額報酬が支払われ、そのうちの943百万スイス・フラン、すなわち83%が繰り延べられた。MRTCは、2014年度の繰延報酬のうち50%を、業績に基づくマルス規定が適用される業績株式報奨又はその他の形式で受領した。2014年度において、英国のすべてのマネージング・ディレクターが「PRA上のコードスタッフ」に分類されたことを主因として、2013年度と比べてMRTCとして分類される従業員数が増加した。
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重大なリスクを負う者及び管理する者に対し支払われた報酬
| 非制限 | 繰延 | 2014年度 合計 | 非制限 | 繰延 | 2013年度 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定報酬(百万スイス・フラン) | ||||||
| 固定報酬合計 | 492 | – | 492 | 247 | – | 247 |
| 変額インセンティブ報酬(百万スイス・フラン) | ||||||
| 非制限付き現金報酬 | 191 | – | 191 | 138 | – | 138 |
| 株式報奨 | – | 278 | 278 | – | 255 | 255 |
| 業績株式報奨 | – | 426 | 426 | – | 407 | 407 |
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | – | 191 | 191 | – | 177 | 177 |
| その他の現金報酬 | – | 48 | 48 | – | 125 | 125 |
| 変額インセンティブ報酬総額 | 191 | 943 | 1,134 | 138 | 964 | 1,102 |
| その他の変額報酬(百万スイス・フラン) | ||||||
| 現金による退職金 | 5 | – | 5 | 1 | – | 1 |
| サインオン報奨 | – | 13 | 13 | 0 | 5 | 5 |
| 現金手数料 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| その他の変額報酬総額 | 5 | 13 | 18 | 1 | 5 | 6 |
| 報酬総額(百万スイス・フラン) | ||||||
| 報酬総額 | 688 | 956 | 1,644 | 386 | 969 | 1,355 |
| うち保証された報奨(注1) | 2 | 5 | 7 | 3 | 11 | 14 |
(注1) 保証された報奨は、変額インセンティブ報酬又はサインオン報奨として支払われる場合がある。
当グループの従業員報酬及び給付費用
当年度の損益計算書に計上される従業員報酬及び給付費用には、給与、固定手当、変額報酬、給付及び報酬に課せられる雇用主税が含まれる。変額報酬費用は、主に当年度における非制限付き現金報酬、過年度において付与された繰延変額報酬の償却、並びに退職金、サイン・オン報酬及び手数料支払金を反映している。当年度に付与された繰延変額報酬は、今後支出され、将来のサービス、業績、マルス基準並びにその他の制限条項に従う。
2014年度において、従業員報酬及び給付費用の総額は、過年度において付与された繰延報酬の償却費用の増加に関連して増加した変額報酬費用の大部分が当グループの費用効率化イニシアティブに起因する給付費用の減少により相殺されたのを受けて、前年度と横ばいであった。
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当グループの従業員報酬及び給付費用
| 2014年度 | 2013年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日 | 当期の報酬 | 繰延報酬 | 合計 | 当期の報酬 | 繰延報酬 | 合計 |
| 固定報酬費用(百万スイス・フラン) | ||||||
| 給与 | 5,417 | 18 | 5,435 | 5,525 | – | 5,525 |
| 社会保障(注1) | 793 | – | 793 | 778 | – | 778 |
| その他 | 657 (注2) | – | 657 | 800 (注2) | – | 800 |
| 固定報酬費用総額 | 6,867 | 18 | 6,885 | 7,103 | – | 7,103 |
| 変額インセンティブ報酬費用 (百万スイス・フラン) | ||||||
| 非制限付き現金報酬 | 1,653 | – | 1,653 | 1,570 | – | 1,570 |
| 株式報奨 | 36 | 921 (注3) | 957 | 18 | 814 (注3) | 832 |
| 業績株式報奨 | – | 611 | 611 | – | 590 | 590 |
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | – | 214 | 214 | – | – | – |
| キャピタル・オポチュニティ・ファシリティ報奨 | – | 13 | 13 | – | – | – |
| プラス・ボンド報奨 | – | 36 | 36 | – | 37 | 37 |
| 2011年度パートナー・アセット・ファシリティ報奨(注4) | – | 7 | 7 | – | 77 | 77 |
| 変動パフォーマンスプラン株式報奨 | – | – | – | – | 31 | 31 |
| 変動パフォーマンスプラン現金報奨 | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 制限付き現金報奨 | – | 92 | 92 | – | 145 | 145 |
| スケールド・インセンティブ株式ユニット(注5) | – | (3) | (3) | – | 41 | 41 |
| インセンティブ株式ユニット(注5) | – | – | – | – | (3) | (3) |
| 2008年度パートナー・アセット・ファシリティ報奨(注4) | – | 87 | 87 | – | 93 | 93 |
| その他の現金報奨 | – | 404 | 404 | – | 434 | 434 |
| 廃止事業 | – | (8) | (8) | (6) | (21) | (27) |
| 変額インセンティブ報酬費用総額 | 1,689 | 2,374 | 4,063 | 1,582 | 2,242 | 3,824 |
| その他の変額報酬費用総額 (百万スイス・フラン) | ||||||
| 退職金支払金 | 152 | – | 152 | 113 | – | 113 |
| サインオン支払金 | 13 | – | 13 | 18 | – | 18 |
| 手数料 | 221 | – | 221 | 198 | – | 198 |
| その他の変額報酬費用総額 | 386 | – | 386 | 329 | – | 329 |
| 報酬費用総額(百万スイス・フラン) | ||||||
| 報酬費用総額 | 8,942 | 2,392 | 11,334 (注6) | 9,014 | 2,242 | 11,256 (注6) |
(注1) 従業員の強制的な社会保障のうち当グループ分を示す。
(注2) 2014年度及び2013年度における年金及びその他の退職後費用それぞれ361百万スイス・フラン及び490百万スイス・フランを含む。
(注3) 2014年度及び2013年度にそれぞれ支払われたその他の株式報奨に関連する報酬費用19百万スイス・フラン及び23百万スイス・フランを含む。
(注4) 当期におけるインデックス資産の潜在的公正価値の変更が含まれている。
(注5) 失権したものも含む。
(注6) 2014年度及び2013年度における人員減少に関連するそれぞれ275百万スイス・フラン及び216百万スイス・フランの退職金及びその他の報酬費用を含む。
当グループの未実現報酬費用の見積額
下記の表は、2014年12月31日現在未払いであった、損益計算書では未だ認識されていない2014年度以前に付与された繰延報酬に関する報酬費用の見積額及び2013年度との比較情報を示している。かかる見積りは、該当する業績基準の現在の見積額及び将来における失権に係る見積額を考慮した、付与日現在における各報奨の公正価値に基づくものである。将来の値洗い調整に係る見積額は含まれていない。
当グループの未実現報酬費用の見積額
| 繰延報酬 | 2014年度 | 繰延報酬 | 2013年度 | |||
| 2014年度 | 過年度 | 合計 | 2013年度 | 過年度 | 合計 | |
| 未実現報酬費用の見積額(百万スイス・フラン) | ||||||
| 株式報奨 | 643 | 762 (注1) | 1,405 | 823 | 804 (注1) | 1,627 |
| 業績株式報奨 | 533 | 231 | 764 | 660 | 221 | 881 |
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | 418 | 210 | 628 | 433 | – | 433 |
| キャピタル・オポチュニティ・ファシリティ報奨 | – | 5 | 5 | – | – | – |
| プラス・ボンド報奨(注2) | – | 4 | 4 | – | 18 | 18 |
| 変動パフォーマンス・プラン株式報奨 | – | – | – | – | 11 | 11 |
| 変動パフォーマンス・プラン現金報奨 | – | – | – | – | 13 | 13 |
| 制限付き現金報奨 | – | 41 | 41 | – | 136 | 136 |
| その他の現金報奨 | 55 | 166 | 221 | 136 | 111 | 247 |
| 未実現報酬費用の見積額 | 1,649 | 1,419 | 3,068 | 2,052 | 1,314 | 3,366 |
(注1) 2014年度及び2013年度に新たな従業員に支払われたその他の株式報奨に関連する、過年度にかかるものでない未実現報酬費用の見積額それぞれ39百万スイス・フラン及び39百万スイス・フランを含む。
(注2) 任意による従業員の再配置の提案を通してプラス・ボンド報奨に再分配された、2016年に権利確定される株式報奨の将来の喪失の見積額を考慮した公正価値を示している。
株主持分に対する株式報酬の影響
一般的に、損益計算書において認識される税引前株式報酬費用は、株主持分に対して影響を及ぼさない。これは株式を付与する義務が、当該株式に相当する持分の増加として認識され、当該費用の認識による株主持分の減少と相殺されることによるものである。株主持分には、支出及びそれに引き続く株式報奨の行使による税還付分である資本剰余金も含まれる。
2011年度以前は、当グループは、主に市場で株式を購入することにより、従業員に対する株式交付債務を履行していた。従業員に対する株式交付債務を履行するため当グループが市場において株式を購入した場合、購入された自己株式により、購入価格に相当する額の株式資本が減額された。
2011年度から2013年度までの間、株式交付債務は、主に、条件付資本からの株式発行を通じて履行された。2013年下半期、当グループは、株式交付債務の一部を市場から株式を購入する方法で補填した。2014年度、当グループの株式交付債務の大半は、市場での購入を通じて履行された。現在、当グループは、今後の株式交付債務の大部分を市場での購入によって履行する予定である。
未払株式報奨
2014年度末において、77.1百万個の株式報奨、48.2百万個の業績株式報奨及び7.3百万個の変動パフォーマンス・プラン株式報奨を含む、133.2百万個の株式報奨が未払であった。残りの報奨は、現在では報酬制度の一部ではない過年度にかかるその他の報奨で構成されていた。
2014年度末現在の発行済株式数は、1,607百万株であった。また、当グループは、条件に基づき一定のトリガー事由発生時(CET1比率が7%を下回った場合又は破綻事由の場合を含む。)に普通株式へと転換しなければならない、市場で既発行のトリガーの高い資本商品に関する499百万株を含む、偶発資本商品を支えるために利用可能な550百万株を有していた。
これらの商品は、発行時に株主持分を希薄化せずに損失吸収規制資本を増加する。未払株式報奨の個数は、2014年度末現在の偶発資本商品に関する発行済及び潜在的に発行可能な株式の6.2%に該当した。当グループは、引き続き、報酬プログラムの一環として、将来の数年間において株式報酬の一部の代わりにCCAを利用することを予定している。当グループは、長期間にわたり、未払株式報奨の個数を発行済及び潜在的に発行可能な株式の約5%まで減少させることを予定している。
その後の活動
2015年初め、当グループは、2014年度の業績に関して、約37.2百万個の新たな株式報奨及び30.7百万個の新たな業績株式報奨を付与した。2015年における追加の株式報奨の付与の代わりに、当グループは、CCAの形式で360百万スイス・フランの繰延変額報酬(付与された場合には、約17.8百万個の株式報奨に相当する。)を付与した。
2015年上半期において、当グループは、35.8百万個の株式報奨、22.5百万個の業績株式報奨及び6.8百万個の変動パフォーマンス・プラン株式報奨を含む、過年度からの65.1百万個の繰延報奨を行使することを予定している。当グループは、市場での購入を通じて当該交付債務を履行する予定であり、また、ルックスルーCET1比率がスイスの「大きすぎて潰せない」規制により実施されたバーゼルIIIの必要自己資本に満たない場合に当グループの資本基盤を補うためのみを目的として、利用可能な条件付資本を使用することを意図している。
未払繰延報奨の価値の変更
従業員は、間接的又は直接的な価値の変化により、権利確定期間中に繰延報酬報奨の価値の変動を経験する。間接的な価値の変化は、当グループの株価の変動、キャピタル・オポチュニティ報奨(「COF」)、CCA及びプラス・ボンド原資産の価値の変更又は外国為替レートの変動等の市場による影響を主に反映する。直接的な価値の変化は、業績株式報奨におけるマイナスの業績、変動パフォーマンス・プラン株式報奨のプラス若しくはマイナスの業績に関するマルス規定又はすべての繰延報奨におけるマルス規定に関連するリスク調整を反映する。報奨の最終価値は、行使時にのみ決定される。
以下の表は、2013年度末及び2014年度末の各時点における未払繰延報酬の公正価値の比較であり、間接的又は直接的な調整による価値の変更を示している。2014年度において、すべての未払繰延報酬の公正価値の変更は、主に、期間中の当グループの株価の変動、外国為替レートの変動並びにCOF及びCCAの価値の変更による間接的な調整によるものであった。
未払繰延報酬報奨の公正価値
| 価値の変更 | |||||
| 2013年度 | 間接 | 直接 | 2014年度 | ||
| 株式報奨(1ユニット当たりスイス・フラン) | |||||
| 2011年度に付与された株式報奨(注1) | 27.3 | (2.2) | 0.0 | 25.1 | |
| 2012年度に付与された株式報奨(注2) | 27.3 | (2.2) | 0.0 | 25.1 | |
| 2013年度に付与された株式報奨(注3) | 28.1 | (3.0) | 0.0 | 25.1 | |
| 2011年度に付与された業績株式報奨(注1) | 27.3 | (2.2) | 0.0 | 25.1 | |
| 2012年度に付与された業績株式報奨(注2) | 27.3 | (2.2) | 0.0 | 25.1 | |
| 2013年度に付与された業績株式報奨(注3) | 28.1 | (3.0) | 0.0 | 25.1 | |
| 変動パフォーマンス・プラン株式報奨 | 30.2 | (2.2) | 0.8 | 28.8 | |
| 現金報奨(1ユニット当たりスイス・フラン) | |||||
| 2008年度パートナー・アセット・ファシリティ報奨(「PAF」) | 2.01 | 0.39 | 0.00 | 2.40 | |
| 2010年度変動パフォーマンス・プラン現金報奨 | 1.05 | 0.12 | 0.03 | 1.20 | |
| 2012年度に付与されたプラス・ボンド報奨(注2) | 1.02 | 0.40 | 0.00 | 1.42 | |
| 2013年度コンティンジェント・キャピタル報奨(注3) | 1.00 | 0.11 | 0.00 | 1.11 | |
| 転換後PAF2報奨によるコンティンジェント・キャピタル報奨 | 1.00 | 0.13 | 0.00 | 1.13 | |
| 転換後PAF2報奨によるキャピタル・オポチュニティ・ファシリティ | 1.00 | 0.16 | 0.00 | 1.16 | |
(注1) 2012年1月に付与された2011年度の報奨を示す。
(注2) 2013年1月に付与された2012年度の報奨を示す。
(注3) 2014年1月に付与された2013年度の報奨を示す。
業務執行理事会の報酬
ガバナンス
CEOを含む業務執行役員に支払われる報酬は、報酬委員会の提案に基づき、取締役会により承認される。業務執行理事会の報酬は、報酬条例に基づき報酬総額又は報酬項目別の最高額のいずれかが年次株主総会において毎年承認される。取締役会への提案内容を決定するため、報酬委員会は、事前に決定された個別の目的及び目標に対する実際の業績に基づき、CEOを含む業務執行役員の業績を評価する。
業務執行役員の報酬を決定する基準
2014年度において、報酬委員会は、いずれも基本給の倍数で表示される、インセンティブ報酬の個別の目標水準及び個別報酬上限を決定し、付与可能な報酬総額を制限した。報酬委員会はまた、CEOを含む各業務執行役員に対する財務業績基準及び非財務業績基準を設定しており、当該基準は2013年度の年次報告書の「報酬」の項において発表された。
報酬の目標及び上限を決定する際には、同業他社の対応するグループを参考にして各個人の役職に対する報酬の市場水準が考慮される。役員報酬水準に関する市場データは、2014年度の目標及び上限の決定当時の報酬アドバイザーであったジョンソン・アソシエイトより報酬委員会に対して提供された。
業務執行役員の個別の業績を評価するために使用される基準は、当グループのKPIsと整合する事前に設定された客観的な財務測定値及び定性的な要素で構成されている。報酬委員会は、取締役会に対し、業績の評価によるインセンティブ報奨を20%の範囲で増減させて調整することを提案する裁量を有している。取締役会は、インセンティブ報酬が厳しい業績基準に沿ったものとなるよう取り組んでおり、こうした柔軟な要素により、取締役会は、特に一般的な市況を考慮した最終的な個別の報奨を決定することができるようにしている。この裁量は、上記の個別の上限水準により制限され、業務執行理事会のインセンティブ報酬の合計も、当グループの戦略的純利益の2.5%を上限とする全体としての上限にも従う。
2014年度の業績評価
2015年1月、報酬委員会は、当グループの2014年度の業績評価及び業務執行役員の個人評価を完了した。報酬委員会は、2013年度の報酬報告書に記載の事前に設定された2014年度の目標に対する財務測定結果を比較した。但し、これは報酬委員会が承認した重大な訴訟引当金及び和解費用、当グループの信用スプレッドの変動に伴う公正価値の増減、FVA及び算定方法の変更によるリスク加重資産の変更が除外される。
CEOは、各業務執行役員の個人業績について定性的評価を行い、続いてその評価結果が報酬委員会によって検討された。CEOの場合、報酬委員会は、取締役会会長と協議の上で、定性的評価を行った。下表の通り2014年度の財務業績基準には、収益性及び経費目標に対する業績、並びに非戦略的ポジション縮小の進捗状況が含まれている。非戦略的ポジション縮小の進捗状況は、リスク加重資産及びスイス国内レバレッジ・エクスポージャーの削減目標の達成、並びに非戦略的税引前利益目標の達成に基づき計測される。定性的評価では、事前に設定された定量的財務目標の一部に含まれると明確に指定されていなかった分野の財務業績、並びに当グループ及び部門レベルでの非財務的業績に関する要素も考慮している。
**財務的業績評価**
報酬委員会は、当グループ全体を見ると、2014年度における収益性指標が低下し、一方で非戦略的業績が前年度よりも改善したことを指摘した。2014年度の報告されたコア税引前利益は、2013年度から8%減の3.2十億スイス・フランであったが、これは、収益増によって一部相殺された5月における米国クロス・ボーダー案件の和解費用を勘案した営業費用の増加を反映していた。2014年度の当グループの戦略的税引後株主資本利益率(FVAの影響を除外)は、12.4%で、目標利益率の12.5%を若干下回ったが、これは当グループの資本基盤の強化に関する重点的な取組みを反映していた。2014年度の当グループの戦略的費用/収入比率(FVAの影響を除外)は、目標値が71%であったのに対し純収益の減少を反映して72.1%であった。当グループは、2014年度に、非戦略的ポジションの縮小を順調に推進し、前年度と比してリスク加重資産を35%減少させ、またスイス国内レバレッジ・エクスポージャーを25%削減させ、これは年度末の総合削減目標値の35%をやや下回った。かかる成果にかかわらず、非戦略的事業の業績は、追加の訴訟引当金を主因として目標値をやや下回った。
プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門では、米国クロス・ボーダー案件の和解費用の1,618百万スイス・フランを除いた2014年度の費用/収入比率は、目標値の69.0%に対して69.7%であった。これは、業績報酬の減少及び純利息収入の減少による収益減を反映していた。戦略的税引前利益は、2013年度から3%改善したが、これは、収益減により一部相殺されたものの、効率化の大幅な改善に牽引されて費用が5%削減されたことを反映していた。非戦略的事業ユニットも前年度と比べて順調に推移し、リスク加重資産が4%削減され、スイス国内レバレッジ・エクスポージャーが48%削減された。これは、年度末の総合削減目標値の35%を上回ったほか、非戦略的事業業績目標も超えた。
インベストメント・バンキング部門では、FVA除外後の規制資本利益率は、目標値が11.3%であったのに対し8.8%であった。これは、非戦略的事業ユニットからの継続的な影響を反映していた。また、報酬委員会は、2014年度において、戦略的事業による規制資本利益率が17%であると認識し、これは資本効率性の向上及び13.1十億スイス・フランの安定した収益を反映していた。インベストメント・バンキング部門の非戦略的事業ユニットは、前年度と比して資本基盤の縮小を大幅に推進し、リスク加重資産を51%削減させ、スイス国内レバレッジ・エクスポージャーを27%削減させたが、これは年度末総合削減目標値の35%を上回った。この結果を、非戦略的事業ユニットにおける予想以上の損失が上回った。
共有サービスについて、報酬委員会は、堅調な規制環境並びに費用圧縮及び効率性の向上を認識し、事業を新規制上の要件に合わせて変遷させて、複数の重要なインフラ・プロジェクトを大幅に前進させた。これは、営業費用合計が2014年度の予算費用を下回り、年度目標値を上回ったことに反映されていた。
**非財務的業績評価**
報酬委員会は、非財務的業績基準に関連して、CEOからの評価と共に、戦略の実現、事業及び地域の業績、並びに主要プロジェクトの実施の観点から事業及びインフラ開発を評価した。
報酬委員会は、事業及びインフラ関連基準の観点から、環境の変遷に対応した事業の再編に引き続き尽力して取り組むことを認識した。
プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門内では、2014年度に貸付高が39%増となった超富裕層向けの貸付プログラム等、複数の成長イニシアティブの開始が特に考慮された。さらに、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門は、金利環境の悪化の影響に対処するため、成長地域における事業拡大を目指して幾つかの商品イニシアティブ及び戦略を新設した。2014年度は、当該部門の革新的なデジタル化を行った重要な1年であった。デジタル・プライベート・バンキングが開発されたことで、当グループの既存インフラは合理化され、全世界に統一された最先端のデジタル・プライベート・バンキングのサービスを顧客に提供する予定である。プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門は、2014年度において新規純資産が3.5%増加し、長期目標の到達に向けて好調に推移した。報酬委員会は、2014年度において、これらの成果及び戦略的事業による29%という高い規制資本利益率を認識した。
インベストメント・バンキング部門では、報酬委員会は、困難かつ変動の激しい市況にかかわらず、当該部門の収益が安定していたことを認識した。当該部門では、多くの事業で様々な顧客層の取引活動が広範に増加し、画期的な新規株式公開(「IPO」)において重大な役割を果たした結果、世界のIPOランキングでは第4位に浮上した。当該部門は、複数の著名なランキング及び受賞歴を通じて、全世界で認知されている。さらに、報酬委員会は、資本強度、人材管理、リスク管理、法令遵守の体制強化等のその他の業績基準に沿って達成した成長を評価した。報酬委員会は、事業の効率性及び収益性の向上を図るため、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門とインベストメント・バンキング部門の間のさらに均衡の取れた資本割当の実現に向けた改善が行われたことを認めた。両部門とも、非戦略的事業ユニットの縮小を推進し、資本支出を削減した。プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門は、ドイツで登録されている国内プライベート・バンキング事業の売却並びにイタリア国内の地元富裕層及び超富裕層向け事業の売却を完了させ、これらは共に当該部門にとって重要な節目となった。インベストメント・バンキング部門は、コモディティ取引ポートフォリオを売却して当該部門の資本支出を削減し、当該売却の完了に向けて引き続き資本効率の向上が見込まれる。当グループ全体では、規制環境の厳格化を受けて、2014年度末までに10.1%のバーゼルIIIルックスルーCET1比率を達成することを目指した。
共有サービスについて、報酬委員会は、世界的な法人再編プロジェクトが大幅に進捗したこと、ITアプリケーションの目覚ましい合理化によって複雑さ及びオペレーショナル・リスクを軽減させ、かつ事業上及び規制上のニーズを合致させたこと、並びに新規の基盤及び体制イニシアティブが実施されたことを認識した。また、報酬委員会は、当グループの人材戦略に対して継続的に焦点が置かれていることを認め、その結果、強制的な人員削減及び早期退職を減らすために大きく前進した。2014年度において、各役職における女性従業員の増加も実現し、内部キャリアアップを助長する「人材の社内育成」という戦略に従って、内部採用を推進した。
報酬委員会は、内部統制、法令遵守、リスク管理を検討するにあたり、監査委員会及びリスク委員会から報告を受けた。報酬委員会は、内部統制環境の改善に向けて各種の措置を通じて行われた当グループ全体の誠実な努力を認識した。これには、法令遵守に関する研修、事業上の行動に関する意識向上、リスク管理慣行の改善及び強化されたオペレーショナル・リスク枠組みの実施が含まれる。
当グループは、事業効率の面で、2014年度末現在、2011年上半期における調整後のランレート費用ベースと比べて3.5十億スイス・フランの費用削減を達成した。これは、同一の為替レートで算定され、また事業再編その他の重大な営業外費用及び変額報酬費用を除外して調整された。かかる費用効率化プログラムにより、2015年度末までに4.5十億スイス・フラン超の費用削減を達成する見込みである。さらに、2014年度中に、エクセレンス・センターに対する3,200名の追加的な人員配置が完了し、グローバルな才能及びサービスの構築が継続的に推進されていることが示された。
業務執行役員の2014年度の目標及び上限
| 目標水準 | 上限水準 | |||
| 業務執行役員の範囲 | CEO | 業務執行役員の範囲 | CEO | |
| 基本給の倍数 | ||||
| 短期報奨 | ||||
| 非制限付き現金報酬 | 0.3-0.8 | 0.5 | 0.6-1.4 | 0.8 |
| 短期インセンティブ報奨 | 0.5-1.3 | 0.8 | 0.9-2.1 | 1.2 |
| 長期インセンティブ報奨 | 0.8-2.1 | 1.4 | 1.5-3.5 | 2.0 |
2014年度の業務執行役員に対する報酬
| 変額報酬 | 固定報酬 | ||||||||
| 非制限付き 現金報酬 | STI報奨の価値 | LTI報奨の価値 (注1) | 変額報酬 総額 | 給与及び固定手当 | 配当金 相当物(注2) | 年金及び類似給付 その他の 給付(注3) | 固定報酬 総額 | 報酬 総額 (注4) | |
| 2014年度 | (単位:百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く。)) | ||||||||
| 11名 | 7.94 | 13.98 (注5) | 17.18 | 39.10 | 19.45 | 2.98 | 2.53 | 24.96 | 64.06 |
| 報酬総額に占める割合(%) | 12 | 22 | 27 | 30 | |||||
| うちCEO: ブレイディ・W・ドゥーガン | 1.52 | 2.28 | 3.05 | 6.85 | 2.50 | 0.32 | 0.03 | 2.85 | 9.70 |
| 報酬総額に占める割合(%) | 16 | 24 | 31 | 26 | |||||
(注1) 長期インセンティブ(「LTI」)報奨は、すべての米国クロス・ボーダー案件の最終的な和解費用勘案による2014年度の業務執行理事会の報酬に対する任意の下方修正の一部である4.7百万スイス・フランを差し引き後のものである。当該報奨は、5年後に権利確定し、付与日から3、4及び5年後の応当日に支払われる。決済時の最終価値は、相対的な平均株主総利回り及び戦略的な平均株主資本利益率と連動する、事前に設定された業績基準の達成度に左右される。
(注2) 2014年1月1日より前に付与された株式報奨には、当グループ株式それぞれに支払われる配当金の支払いと同額の年次支払いを受ける権利が伴う。配当金相当物は、過年度に付与された報奨について支払われ、実際の株式に支払われた配当に相当する額の現金で交付された。
(注3) その他の給付には、住宅手当、費用手当、養育費及びロバート・S・シェイファー氏に1.8百万スイス・フランが付与された時点の公正価値を有する特定の代替投資信託に係る利払報奨から構成される。当該報奨の当初価値は、最長15年間に及ぶ有効期間におけるファンドの想定利益に基づき決定される。業務執行役員に付与される報酬総額について、当グループは、居住地及び雇用形態に応じて各業務執行役員に適用される社会保障法に基づき必要な雇用者の義務的である社会保障拠出金を補填するために、2014年度に4.3百万スイス・フラン、2013年度に4.7百万スイス・フランを支払った。当該拠出金は、業務執行役員の報酬の一部にみなされない。
(注4) 当グループにより支払われた8.6百万スイス・フランの寄付金を除く。当該寄付金の割当についてはCEO及び3名のその他の業務執行役員が提言することができた。
(注5) 2014年度の短期インセンティブ(「STI」)報奨は、業績株式13.15百万スイス・フラン並びにPRA上のコードスタッフとして分類された業務執行役員(すでに業務執行役員の役職に就いていない者を含む。)に対して譲渡制限付き株式及び業績株式として付与された0.83百万スイス・フランで構成されている。すべての株式報奨に関して適用される当グループの株価は20.21スイス・フランであった。
**報酬決定**
当グループ、部門別及び個人の業績の評価に基づき、取締役会は、全体として、業務執行役員が2014年度における財務的業績目標を達成し、非財務的業績目標を大幅に上回ったという報酬委員会の結論に同意した。取締役会は、米国クロス・ボーダー案件の和解費用勘案による調整に従うことを条件に、付与されるインセンティブ報酬の金額に関する報酬委員会の勧告を承認した。
米国クロス・ボーダー案件の和解費用勘案の多大な影響を受け、取締役会及び業務執行理事会は、2014年度に付与予定であった報酬の任意減額に合意した。取締役会の報酬総額は、約25%削減され、また業務執行理事会の変額報酬は、付与予定金額の20%相当分が削減された。かかる合意は、当グループの最高監督機関及び統治機関に所属する取締役又は役員がいつの時点で誰であったかにかかわらず、当グループの全世界の事業の長期的な評判及びプロとしての品位を守る共同責任を引き受けるべく、当該事象により当グループの当該機関の報酬が影響を受けるべきという見解を反映していた。
当該任意の合意に基づき、報酬委員会は、和解時点における業務執行理事会の一員であった業務執行役員らの報酬を削減した。下方修正された報酬総額は、9.0百万スイス・フランに上り、これは2014年度における当該業務執行役員らの変額報酬予定金額の20%に相当した。当該減額分のうち、4.7百万スイス・フランは2014年度におけるLTI報奨の付与予定金額から控除され、また、4.3百万スイス・フランは2013年度に付与された権利確定前の既存のLTI報奨から控除された。各自の報酬からの減額は、2014年度及び2013年度のLTI報奨からそれぞれ均等に差し引かれたものの、業務執行役員1名のみ2013年度に付与された権利確定前の既存のLTI報奨を有していなかったため、同人については、2014年度のLTI報奨付与予定額から20%全部が控除された。
取締役会が年次株主総会における株主の承認を求めて提案した、2014年度の任意調整後の変額インセンティブ報酬総額は、2013年度の47.4百万スイス・フランから17%減の39.1百万スイス・フランであった。2014年度のLTI報奨に適用された任意調整後の各業務執行役員の変額インセンティブ報酬案は、個別の目標金額を平均5.7%上回り、個別の上限を平均38%下回った。報酬の構成要素は、上記「2014年度の業務執行役員に対する報酬」の表に記載されている。
2014年度の****CEO****の総報酬額及び最高報酬額を受領した業務執行役員
最高報酬額を受領した業務執行役員でもあるCEOのドゥーガン氏のインセンティブ報酬に関する取締役会への提案に際し、報酬委員会は、会長と協議の上、2014年度における当グループの堅調な財務状態を考慮した。当グループは、各部門が直面した困難かつ変動の激しい市況並びに規制環境の厳格化にかかわらず、引き続き精力的な戦略実行により2014年度の戦略的税引後株主資本利益率(FVAの影響を除く。)は、12.4%であった。2014年度の当グループの戦略的費用/収入比率(FVAの影響を除く。)は、目標値の71.0%に対し72.1%であったが、これは純収益減を反映したことによる。当グループは、2014年度において非戦略的事業ポジションの縮小を順調に推進し、前年度と比してリスク加重資産を35%削減し、スイス国内レバレッジ・エクスポージャーを25%削減し、これは年度末の総合削減目標値の35%を若干下回っていた。かかる成果にかかわらず、非戦略的事業業績は、追加の訴訟引当金を主因として目標値をやや下回った。報酬委員会は、特にドゥーガン氏の主導の下における資本目標の達成も考慮し、2014年度末におけるバーゼルIIIルックスルーCET1比率が年度末目標値の10.0%を上回る10.1%に到達したことも考慮した。さらに、当グループは、2013年度末において3.7%であったルックスルーのスイス国内レバレッジ比率を、2014年度末には3.9%へと改善させ、2019年に適用されるFINMAの要件である4.1%に近づいた。報酬委員会は、2015年度末までに4.5十億スイス・フラン超の費用削減を目指すという当グループの高い目標の実現に向けた進展も認識した。報酬委員会は、戦略実行の面で、長期的に持続可能な事業モデル構築のために革新的なソリューションを追求する両部門の戦略的事業の成長及び改善に注目した。報酬委員会は、特に事業縮小に向けた当グループの進展を支える重要な節目となった事業処分及び売却を含む、リスク加重資産及びスイスのレバレッジ・エクスポージャーの削減に対する力強い取組みも認識した。報酬委員会は、2014年度の特に目覚ましい成果として、米国クロス・ボーダー案件の和解及びその結末をまとめたドゥーガン氏の強い主導力を認めた。2014年度におけるドゥーガン氏の堅調な業績を考慮し、取締役会は、ドゥーガン氏に対して、任意の下方修正後において1.52百万スイス・フランの非制限付き現金報酬、2.28百万スイス・フランのSTI報奨及び3.05百万スイス・フランのLTI報奨を付与するという報酬委員会の提案を承認した。これらの報奨は総額で2014年度のドゥーガン氏の目標報酬の101%に相当する金額であった。
2014年度における業務執行役員の変更
2014年1月1日付で、ヨアヒム・エクスリン氏は、業務執行役員に就任した。2014年10月17日付でエリック・バーベル氏が業務執行役員を退任し、ジェームズ・L・アミン氏及びティモシー・P・オハラ氏が業務執行役員に就任した。かかる4名が業務執行役員であった年度において、以下の業務執行理事会の報酬構成に従って報酬が決定されて付与された。この4名が業務執行役員として在任していた当年度に帰属する報酬金額は、上表の「2014年度の業務執行役員に対する報酬」に記載されている。
2014年度の報酬構成
2014年度の年間基本給は、CEOに関しては2.5百万スイス・フラン、スイスに拠点を置く業務執行役員に関しては1.5百万スイス・フラン並びに米国及び英国に拠点を置く業務執行役員に関しては1.5百万米ドルであり、それぞれ前年から変更はなかった。
2014年度において、LTI報奨の下方修正前時点で各業務執行役員に付与されたインセンティブ報酬の構成は、以下の通りであった。
・ 20%は、非制限付き現金報酬。但し、PRA上のコードスタッフの場合、10%を非制限付き現金報酬、10%を譲渡制限付株式報奨として付与される。
・ 30%は、3年後に一括で権利確定する繰延業績株式報奨の形式のSTI報奨
・ 50%は、事前に設定された業績条件に従って付与日の3、4及び5年後の応当日に権利確定するそれぞれ同等の割合の株式報奨及びCCAから構成されるLTI報奨。
業務執行役員に対する短期及び長期の報奨制度における権利確定の時期の概要は、「業務執行理事会報酬の主な特徴―2014年度」の図に記載されている。これらの報奨の詳細は以下に記載される通りである。
2014年度通年又は一部において、3名の業務執行役員が、PRA上のコードスタッフに該当した。その報酬の一部は、変額報酬決定時に考慮された固定手当として支払われた。
**
**
業務執行理事会報酬の主な特徴―2014年度
| アプローチ | 構成 | 権利確定の時期 (付与後、支払いが行われる年次) | 主な特徴 | ||||||
| ・報酬の決定は、事前に設定された財務的及び非財務的業績基準に基づく | 50% | 現金 20% | 付与時に全額が付与される | 非制限付き現金報酬(10%を非制限付き現金報酬、10%を譲渡制限付き株式報奨で受領するPRA上のコードスタッフを除く。) | |||||
| ・インセンティブ報酬の個人別の目標及び上限水準 | STI 報奨 | 業績株式報奨 30% | 一括型権利確定で全額が付与される | マルス規定の他に、当グループ及び部門の収益性に従って、すべての未払い報奨に対して算式に基づく下方調整が適用される | |||||
| ・業務執行役員に付与されるインセンティブ報酬総額の上限(当グループの戦略的純利益の2.5%) | 50% | LTI 報奨 | 株式報奨 25% | 1/3 | すべてのLTI報奨の権利確定時に支払われる金額の範囲は、付与価格の0から200%であり、以下に基づき決定される ・連続した3年間以上の平均に基づく同業他社と比較した株主総利回り(第一指標) ・戦略的業績目標と比較した平均ROE(第二指標) | ||||
| 1/3 | |||||||||
| 1/3 | |||||||||
| ・80%が繰り延べられ、最終金額は業績に基づく権利確定基準及びマルス規定に服する | コンティンジェント・キャピタル報奨(「CCA」) 25% | 1/3 | CCAトランシェは、損失を吸収するものであり、当グループの資本基盤に基づき減額されることがある | ||||||
| 1/3 | |||||||||
| 1/3 | |||||||||
| 年次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
報奨の種類
**非制限付き現金報酬**
非制限付き現金報酬は付与後に現金で支払われる。当該報酬は、直近の事業年度における業務執行役員の業績を認識することが意図されている。
**短期インセンティブ(「STI」)報奨**
STI報奨は、マネージング・ディレクター及びMRTCに付与される業績株式報奨と同一の業績条件に基づき、付与日の3年後の応当日に一括で権利確定する予定である業績株式報奨として付与される。2014年度より前の年度の業績に関する業績株式報奨は、3年間にわたって按分して繰り延べられ、当該付与日から3年後までの各応当日に、報奨の3分の1ずつ付与される。
具体的には、税引前損失を報告した部門の代表者に関しては、権利が確定していないSTI報奨の全残高は損失1十億スイス・フラン当たり15%減額され、減額の計算は、実際の損失額をベースとして比例計算を行う。当グループがマイナスの戦略的ROEを計上した場合、権利が確定していないSTI報奨の全残高から、戦略的ROEのマイナス値に相当する割合が減額される。マイナスの戦略的ROE及び部門の税引前損失の両方を計上した場合、戦略的ROEのマイナス値又は税引前損失1十億スイス・フラン当たり15%の減額のうち、いずれか大きい方に相当する分が減額される。
共有サービス機能を主導するCEO及び業務執行役員に関しては、当グループにマイナスの戦略的ROEが生じている場合に限り、マイナス業績に関するマルス規定が未払報奨に対し影響を及ぼす。
**長期インセンティブ(「LTI」)報奨**
LTI報奨は、5年間にわたって繰り延べられ、所定の業績権利確定条件を充足することを条件に、付与日から3年、4年及び5年後の各応当日において3つの均等なトランシェにより権利確定する。権利確定時に支払われるべき金額は、以下の業績基準及び条件に基づき、権利確定年度前の3暦年間に関してトランシェ毎に測定される。
・ 同業他社のグループが達成した株主総利回りの平均を参照して計算された、権利確定前の各3年間に達成された相対的株主総利回り(「RTSR」)の平均が、主な業績指標である。
・ 各年度につき設定された戦略的ROE目標と比較した、権利確定前の3年間において達成された戦略的ROEの平均が追加の調整として作用し、支払金額を最大25%増減させる。
・ 各トランシェの権利確定時に支払われるべき金額は、当該トランシェの最初のLTI報奨の価格の200%を全体の上限とする。
RTSRは、同業他社の株主総利回り平均と比較した、当グループの株主総利回りである。株主総利回りは、特定の株価の上昇又は低下に、3年間の測定期間当初の株価に対する割合として表された、3年間における配当を合算した金額に等しい。RTSRの計算に使用される同業他社グループは、「2014年度の同業他社グループ及び業績指標」の表に記載される12の同業他社グループと同じである。RTSRの達成水準は、スライド制に基づき付与される予定の金額を増加又は減少させるが、以下の上限に従う。
・ 150%の平均RTSR(当グループのRTSRが同業他社グループより50%多い場合)又はそれ以上を達成した場合、最大の上方調整は当該トランシェの100%(上限)とする。
・ 100%の平均RTSR(当グループのRTSRが同業他社グループと等しい場合)を達成した場合、当該トランシェの付与価格に等しい(上方又は下方調整はない。)LTIが支払われる。
・ 50%以下のRTSR(当グループのRTSRが同業他社グループの50%未満である場合)を達成した場合、当該トランシェはすべて没収される(100%の下方修正)。
・ 同業他社グループの50%から150%の平均RTSRを達成した場合、スライド制を基準にマイナス100%からプラス100%の間で上方及び下方調整が適用される。
上記のRTSR計算後、支払金額は、権利確定前の3年間に関して事前に決定された戦略的ROE目標と当該3年間に達成された戦略的ROEの平均との比較に応じて、上限25%の追加の上方又は下方調整が行われる。25%の最大の上方調整は、達成された戦略的ROEの平均が目標の200%である場合に適用される。しかし、ROE調整は、支払金額を当初の報奨の2倍を超えて増加させることはできない。
2014年度において、LTIの50%は、株式報奨であった。付与時点で当初の株式数が決定し、権利確定前の3年間にわたってRTSR及びROEに基づき調整される。
2014年度において、LTIの50%は、CCAとして交付された。LTIのこの要素は、上記の株式ベースのLTI報奨に適用されるものと同じ権利確定及び業績指標を除き、マネージング・ディレクター及び取締役に付与されるCCAと同一の条件を有している。CCAとして付与されるLTI報奨は、受領者に対し、決済に至るまで、現金による金利相当物の支払いを半期毎に受ける権利を付与しているが、上記のCCAトリガー事象が発生した場合、ゼロにまで減額される。決済時において、当グループは、自らの裁量により、CCAの公正価値に基づき、偶発資本商品又は現金を交付することができる。
**マルス規定及びクローバック規定**
すべての業務執行役員の繰延報酬報奨は、繰延報酬を有する従業員全員に適用されるマルス規定及びその他の対象従業員に適用される追加のマルス規定に従う。新たに公表されたPRAガイドラインに従い、2015年1月1日以降にPRA上のコードスタッフに付与されるすべての変額報酬は、クローバック規定にも従う。また、STI報奨については、業績に基づくマルス規定が、またLTI報奨については、特定の業績目標が設けられている。
業務執行役員報酬に関するその他の特徴
**寄付金**
過去3年間と同様、報酬委員会は、適格登録慈善団体に対する寄付金を承認した。2014年度において、総額8.6百万スイス・フランが寄付金として承認された。2014年度において、CEO及び3名のその他の業務執行役員は、2014年度の寄付金をどの特定の慈善団体に割り当てるかということについて、提案することができた。
**最低持株条件**
当グループは、業務執行役員についての最低持株条件を以下の通り適用する。
・ CEO:350,000株
・ その他の業務執行役員:150,000株
かかる基準には、当該役員又はその代理人が当該役員のために保有するすべての当グループ株式(権利が確定していない株式報奨を含む。)を含む。すべての対象となる業務執行従業員は、最低持株条件を充足するまで、株式の売却又は現金による株式報奨の受領を禁止されている。当グループは、すべての従業員が、権利が確定していない株式報奨の価値をヘッジする取引を行うことを禁止している。報酬委員会により明示的に承認されない限り、業務執行役員は、権利が確定していない繰延報奨を担保差入れすることも認められていない。
**株式報奨の現金決済**
決済に際して現金又は株式の選択ができるようにするため、業務執行理事会に付与されたすべての過去及び将来の株式報奨の条件は、2014年に改正された。業務執行役員は、事前に決定された決済前の特定日において、権利が確定した株式報奨を、株式、現金又は50%を株式で50%を現金で受領することのいずれかを選択することを認められており、いずれの場合も、決済時の当グループの株価に基づき算定される。現金による受領を選択した場合でも、決済時点の当グループの株価が、報奨形態の選択時点の当グループの株価の75%を下回った場合には、当該選択を取り消すことができる。決済の時期及び価格は、以前の報奨制度及び非業務執行役員の制度に基づくものと同様となる。この変更は、今後も当グループ株式の形式で決済される非業務執行役員の繰延株式報奨には影響を及ぼさない。
**契約期間、終了及び経営権の変更に関する規定**
すべての業務執行役員は、当グループと雇用契約を締結している。当該契約は、終了するまで有効である。当グループ又は各業務執行役員の雇用関係を終了するための通知期間は6ヶ月である。雇用終了の場合、業務執行役員に対する退職金の支払いを認める契約上の規定は存在しない。雇用関係の終了が任意であるか否か、又は経営権の変更によるものであるかによって、未払繰延報酬の支払いについて、全従業員に適用される所定の支払条件が適用される。当グループのその他の従業員に通常提供されない、雇用終了に関するその他の種類の支払い又は給付を定めた業務執行役員との契約、合意又は取り決めは存在しない。
経営権の変更の場合、業務執行役員を含むすべての従業員に対する未払報奨の取扱いは、状況及び市場の実勢に従い、株主の利益を最大限とする目的で、報酬委員会の提案に基づき取締役会により決定される。業務執行役員の雇用契約又はその他の事前に決定された取り決めには、経営権の変更の場合に、特別退職金報奨を含む、いかなる種類の臨時給付を支払うことを求める規定も存在しない。
旧業務執行役員
当グループに対してもはや業務の提供を行っていない当グループの最高業務執行機関の旧委員は、通常、オフィスの使用及び秘書業務の提供を受ける権利を依然として有している。これらのサービスは既存の資源に基づくものであり、定期的には使用されていない。2014年度において、当グループに対してもはや業務の提供を行っていない旧業務執行役員に対して、追加の手数料又はその他の報酬は支払われていない。
業務執行理事会による株式保有及び貸付金
**業務執行役員による株式保有**
「業務執行役員に対する繰延株式報奨の個人別による保有及び価値」の表は、2014年12月31日現在における業務執行役員、その近親者及び当該役員が支配権を有する会社の保有する株式等並びに業務執行役員の保有する権利未確定の株式報酬の価値を記載している。
過年度に業務執行役員に対して付与された株式報酬の価値は、当グループの株価及び報奨の公正価値に影響を及ぼすその他の要因によって変動する。2014年12月31日現在におけるかかる権利未確定株式報奨の累積価値は、付与日における報奨の価値と比較して、平均で1%下回っていた。
2014年12月31日現在、過年度において一部の業務執行役員に付与された未払繰延現金報奨は、2008年度パートナー・アセット・ファシリティ報奨、プラス・ボンド報奨、COF、CCA並びに2012年度及び2013年度のLTI報奨であった。かかる現金報奨の付与日現在における累積価値は、2014年12月31日現在の価値が70百万スイス・フランであるのに対し、62百万スイス・フランであった。
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業務執行役員に対する繰延株式報奨の個人別による保有及び価値
| 保有株式数 (注1) | 権利未確定 株式報奨数 | 保有株式及び権利未確定 株式報奨数 | 権利未確定 SISU数 | 付与時の権利未確定報奨価値 (スイス・フラン) | 権利未確定報奨の現在の価値 (スイス・フラン) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年12月31日現在 | ||||||
| ブレイディ・W・ドゥーガン | 641,334 | 326,139 | 967,473 | – | 8,074,202 | 8,179,566 |
| ジェームズ・L・アミン | 79,131 | 522,755 | 601,886 | – | 13,505,094 | 13,110,695 |
| ガエル・デ・ボワサール | 249,617 | 506,289 | 755,906 | – | 13,485,853 | 12,697,728 |
| ロメオ・チェルッティ | 96,887 | 169,842 | 266,729 | – | 4,158,932 | 4,259,637 |
| デイビッド・R・メイザース | 32,146 | 287,055 | 319,201 | – | 7,031,063 | 7,199,339 |
| ハンス・ウルリッヒ・マイスター | 318,484 | 321,385 | 639,869 | – | 7,948,267 | 8,060,336 |
| ヨアヒム・エクスリン | – | 64,060 | 64,060 | – | 1,595,094 | 1,606,625 |
| ティモシー・P・オハラ | – | 664,016 | 664,016 | – | 17,154,283 | 16,653,521 |
| ロバート・S・シェイファー | 617,053 | 386,794 | 1,003,847 | – | 9,439,287 | 9,700,794 |
| パメラ・A・トーマス・グラハム | – | 158,139 | 158,139 | – | 3,857,930 | 3,966,126 |
| 合計 | 2,034,652 | 3,406,474 | 5,441,126 | – | 86,250,005 | 85,434,367 |
| 2013年12月31日現在 | ||||||
| ブレイディ・W・ドゥーガン | 1,221,334 | 416,540 | 1,637,874 | 38,051 | 12,176,651 | 12,396,697 |
| ガエル・デ・ボワサール | 107,329 | 536,014 | 643,343 | 31,283 | 16,187,272 | 15,470,189 |
| ロメオ・チェルッティ | 136,344 | 231,491 | 367,835 | 11,636 | 6,128,891 | 6,630,073 |
| トビアス・グルディマン | – | 258,127 | 258,127 | 14,545 | 6,907,523 | 7,435,765 |
| デイビッド・R・メイザース | 17,469 | 387,642 | 405,111 | 7,565 | 9,422,493 | 10,777,295 |
| ハンス・ウルリッヒ・マイスター | 189,478 | 417,112 | 606,590 | 23,273 | 11,248,886 | 12,009,299 |
| ロバート・S・シェイファー | 617,053 | 532,112 | 1,149,165 | 31,160 | 14,344,561 | 15,360,428 |
| パメラ・A・トーマス・グラハム | – | 216,875 | 216,875 | 7,191 | 5,461,314 | 6,110,280 |
| エリック・M・バーベル | – | 286,098 | 286,098 | 27,735 | 9,597,358 | 8,558,226 |
| 合計 | 2,289,007 | 3,282,011 | 5,571,018 | 192,439 | 91,474,949 | 94,748,252 |
(注1) 当初繰延報酬として付与され、確定された株式を含む。
**業務執行役員に対する貸付金**
業務執行役員に対する貸付金残高の大部分が、抵当貸付又は有担保の貸付金である。かかる貸付は、当グループの従業員給付制度に基づいて従業員に付与されるものと同一の条件で行われている。各業務執行役員は、最大20百万スイス・フランの個別の信用枠又は貸付金を利用することができる。2014年12月31日、2013年12月31日及び2012年12月31日の時点で、業務執行役員に対する貸付残高は、それぞれ5百万スイス・フラン、10百万スイス・フラン及び8百万スイス・フランであった。2014年度期首及び期末現在に借入残高を有する個人は、それぞれ4名及び3名であり、借入残高が最も多かったのはヨアヒム・エクスリン氏の3百万スイス・フランであった。
業務執行役員に対するすべての抵当貸付は、一定期間の変動金利又は固定金利で貸し付けられる。通常、抵当貸付は10年以内の期間で行われる。適用金利は借り換えコスト、マージン、並びに他の従業員に適用されるものと同一の金利及び条件に基づいたものである。有担保の貸付は他の従業員に適用される当該ローンの金利及び条件で付与される。業務執行役員に対しても、他の従業員と同様の信用審査及びリスク審査の手続が適用される。別段に記載されない限り、業務執行役員に対するすべての貸付金は、通常業務の一環として、その時点で他者との類似の取引において一般的に適用される、実質的に同様の金利及び担保を含む条件に基づき、また、当グループのすべての従業員に適用される条件を考慮して行われた。これらの貸付金は、回収可能性に関する通常以上のリスクを含まず、その他の不利な特徴を示すものでもなかった。
2015年度の目標、上限及び業績基準
2015年度に適用される目標、上限及び業績基準は、2014年度に係る業績評価のため使用された枠組み及びアプローチに基づいている。
2014年度と同様に、2015年度の業績基準は、収益性及びコスト目標の達成に加え、現在の経営環境に鑑みた非戦略的事業の縮小に関する進展を含んでいる。非戦略的事業の縮小の進展は、リスク加重資産及びレバレッジ・エクスポージャーの削減目標の達成並びに税引前利益目標の達成に基づき測定される。報酬委員会は、当グループの戦略の実行、事業の発展、主要なインフラ計画の実行及びその他の特定の個人の業績指標に関する基準も評価した。
報酬の目標水準及び報酬の目標基準の達成を決定する特定の測定水準は、取締役会が承認した2015年度の当グループの財務計画に基づき決定される。2015年度の財務計画では、下限、目標及び上限の業績基準に関する業績目標及び測定法を明記する。かかる要因は、報酬委員会が行う2015年度の目標に対する業績評価及び2015年度の業務執行理事会の変額報酬案の基礎となる。2015年度の業務執行理事会全体に対するインセンティブ報酬総額の上限は、当グループの戦略的純利益の2.5%とする。2015年度の基本給の倍数として表示される個人の変額報酬の上限は、維持されたか又は削減され、現金報奨は給与の0.4倍から1.3倍までの間、STI報奨は基本給の0.6倍から1.9倍までの間、そしてLTI報奨は基本給の1.0倍から3.2倍までの間であった。基本給の倍数で表示されるCEOの変額報酬の上限は、2014年度から変更がなかった。2013年度及び2014年度において、報酬委員会は、取締役会に提案する際、財務目標及び非財務目標に照らした業績評価によるインセンティブ報奨を20%増減させて調整する明確な裁量を有していた。当該裁量は、2014年度の業務執行理事会の報酬には行使されなかった。報酬委員会及び取締役会は、かかる20%の増減を行う明確な裁量を今後適用しない旨決定した。
当社の2015年の年次株主総会で承認された業務執行理事会報酬
報酬条例及び当社定款に基づき、年次株主総会は毎年、取締役会の提案に基づき、業務執行理事会報酬を承認する。取締役会は、年次株主総会に対し、議案に記載される所定期間における業務執行理事会報酬の上限総額又は各報酬項目の上限額を事前に又は遡及的に提案することができる。
**2014年度の業務執行理事会の変額報酬総額の承認**
当社の2015年の年次株主総会は、2014年度について業務執行役員に付与される変額報酬総額を39.1百万スイス・フランにすることを承認する旨の議案を採択した。かかる総額は、非制限付き現金報酬、繰延STI及びLTI報奨から構成され、「2014年度の業績評価」、「2014年度の目標に対する業績」、「2014年度の業務執行役員に対する報酬」及び「2014年度のCEOの目標に対する業績」に記載された2014年度の業績が反映されている。承認された報酬金額からは、社会保障制度上の雇用主の法定拠出金は除外されていた。
**2015年の年次株主総会から2016年の年次株主総会までの間における業務執行理事会の固定報酬総額の提案**
当社の2015年の年次株主総会は、2015年の年次株主総会から2016年の年次株主総会までの間に業務執行役員に支払われる固定報酬総額を32百万スイス・フラン以下とすることを承認する旨の議案を採択した。固定報酬総額は、基本給、「PRA上のコードスタッフ」に該当する業務執行役員に支払われる固定手当、配当相当額(2014年度より前に付与された権利未確定の繰延株式報奨のみに関して支払われる。)並びに年金及び類似給付金から構成される。承認された報酬総額からは、社会保障制度上の雇用主の法定拠出金は除外されている。
2015年度の報酬構成
年次株主総会で決議された業務執行役員の固定報酬に含まれる年間基本給の金額(案)は、CEOは3.0百万スイス・フラン、スイスに拠点を置く業務執行役員は2.0百万スイス・フラン並びに米国及び英国に拠点を置く業務執行役員は2.0百万米ドルである。2014年12月31日現在、2015年度について2名の業務執行役員がPRA上のコードスタッフとして分類されるため、当該業務執行役員は、その報酬の一部を合計5.8百万スイス・フランの固定手当として受領する。
2015年度において、報酬の構成が2014年度からわずかに修正される。STI報奨は、業績株式報奨ではなくCCAとして付与され、またLTI報奨は株式及びCCAの組み合わせではなく、株式のみで交付される。したがって、2015年度における各業務執行役員に付与される変額報酬の構成は、以下の通りである。
・ 20%は、非制限付き現金報奨(10%を非制限付き現金報酬、10%を譲渡制限付き株式報奨で受領するPRA上のコードスタッフを除く。)
・ 30%は、付与日の3年後の応当日に一括で権利確定する、CCAの形式のSTI報奨
・ 50%は、事前に決定された業績権利確定条件に従い、付与日から3年、4年及び5年後の応当日に権利が確定する、株式報奨の形式のLTI報奨
取締役に対する報酬
ガバナンス
取締役に対する報酬に関する統治は、当社の定款並びに組織ガイドライン及び規則に定められている。会長を含む取締役に対して支払われる年次報酬は、直近の年次株主総会から翌年の年次株主総会までの12ヶ月間について、報酬委員会の提案をもとに、取締役会によって承認される。報酬条例に基づき、2015年の年次株主総会では初めて、取締役報酬総額について株主の承認を受けた。会長の報酬及び委員長の追加報酬の場合、関係する取締役は、自らの報酬に関係する提案に参加しない。
2014年度における取締役の変更
2014年の年次株主総会では、ピーター・ブラベック・レッツマット氏及びワルター・B・キールホルツ氏が取締役を退任し、セヴェリン・シュワン氏及びセバスチャン・スラン氏が新たな取締役として選任された。
取締役会の報酬を決定する基準
取締役は、取締役会における当該取締役の役割、勤務時間及び責任範囲を反映した報酬を受領する。報酬の金額は、高度な知識及び経験を有する個人を惹きつけ引き止めるような水準に設定されており、スイスにおける同等の主要企業の水準を考慮している。2014年度、取締役会は、取締役の報酬構成を変更して採択した。その主な変更点は、取締役の基本報酬を平準化させ、並びに会長及び3名の委員会委員長の委員会の出席報酬及び会長・委員長報酬を細分化したことであり、これは当該リーダー役を果たすための責任の拡大及び相当の時間を反映したものである。常勤の会長を除き、取締役は全員、250,000スイス・フランの年間取締役会基本報酬を受領する。取締役は、以下の通り所属する各委員会について年次委員会報酬も受領する。
取締役に対する報酬は、現金及び当グループの株式によって支払われるが、当該株式は4年間売却できない。これにより、取締役の利害と株主の利害の一致を保証している。
メンバーシップ報酬
| 所属先 | 年間報酬(単位:スイス・フラン) | |
|---|---|---|
| 取締役会-基本報酬 | 250,000 | |
| 監査委員会 | 150,000 | |
| チェアマンズ・ガバナンス委員会 | 100,000 | |
| 報酬委員会 | 100,000 | |
| リスク委員会 | 100,000 |
会長の報酬
会長に対しては、現金による年間取締役会基本報酬(12ヶ月の月次払い)及び当グループ株式による会長・委員長報酬が支払われる。2014年度において、会長の取締役会基本報酬は、2.5百万スイス・フラン、会長・委員長報酬は1百万スイス・フランであった。会長が受け取った報酬総額は、常勤であること並びに当グループの戦略の立案、当グループの業務管理及びCEO・上級経営陣・利害関係者への対応における主体的な役割を反映したものである。取締役会会長は、取締役会の活動を調整し、委員会委員長と協力して委員会の職務を調整し、取締役にその職務遂行に関連する十分な情報が提供されるようにする。会長は、特に当グループの戦略的発展、後継者育成並びに当グループの構造及び組織等の重要な主題に関する取締役会の議題を推進する。会長はまた、CEO及び業務執行理事会の業績評価及び報酬を含む、報酬及び報酬構造に関する議題も推進する。会長は取締役会、チェアマンズ・ガバナンス委員会及び株主総会の議長を務め、規制機関、監督機関、主要株主、投資家及びその他の利害関係者に対して当グループを代表する主体的な役割を担っている。さらに、会長は、当グループの代表として幾つかの業界団体に所属している。会長は、国際金融協会の理事会理事であり、同協会の有効な規制に関する特別委員会委員長を務めている。会長は、2014年度末まで、スイス連邦参事会から任命されて金融市場戦略の推進専門家グループの一員も務めた。
上級独立取締役及び副会長の報酬
上級独立取締役兼副会長のノリーン・ドイル氏及び副会長のリチャード・E・ソーンバーグ氏は、各自の当該役職のために追加報酬を受領しない。但し、両者ともチェアマンズ・ガバナンス委員会委員であり、年間委員会報酬として100,000スイス・フランを受領する。
会長・委員長報酬
報酬委員会、リスク委員会及び監査委員会それぞれの委員長であるジャン・ラニエ氏、リチャード・E・ソーンバーグ氏及びジョン・タイナー氏は、重大な兼業職務とみなされる委員会委員長としての役割を果たすために必要な多くの責任及び勤務時間を反映した会長・委員長報酬を受領する。2014年度における報酬委員会委員長の会長・委員長報酬は200,000スイス・フランであり、リスク委員会及び監査委員会委員長の会長・委員長報酬はそれぞれ800,000スイス・フランであった。当該報酬額は事前に確定され、当グループの財務業績とは連動していない。会長・委員長報酬は、委員会業務の準備及び主導に必要な多くの勤務時間に加え、当年度中における委員会委員長3名による世界各地の規制機関、株主、事業部門及び共有サービス機能並びにその他の利害関係者との接触を考慮している。近年の銀行業の規制の発展は、リスク委員会及び監査委員会の委員長に対する要求を増加させ、特に、内部統制、リスク、資本及びこれらの委員会の監督下にあるその他の事項に関する当グループの主な規制機関との接触の頻度を増加させている。同様に、報酬に対する株主及び規制当局からの注目度の高まりにより、報酬委員会委員長と大株主及び株主グループ間の接触並びに規制当局との接触が増加した。監査委員会の会長・委員長報酬は、四半期決算報告及び関連する届出・提出の精査及び承認のために報酬委員会が頻繁に会合を開催する必要があること(2014年度では18回の会合及び電話会議が開催された。)、並びに内部監査機能の監督役を担う監査委員会委員長の役割も考慮されている。内部監査部門長は、監査委員会委員長の直属であり、監査委員会に対し定期的に報告する義務を負う。リスク委員会委員長は、当グループの最高リスク責任者及びリスク管理部門の上級経営陣と定期的に連絡を取る。さらに、リスク委員会の会長・委員長報酬については、ソーンバーグ氏が当グループの英国子会社であるクレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドの取締役兼リスク委員会委員長も兼任していることも考慮されている。かかる英国子会社2社のその他の非業務執行取締役が取締役会及び委員会における職務について取締役報酬を受領するのに対し、ソーンバーグ氏はかかる兼職に関する追加報酬を受領していない。
2014年度における取締役報酬の調整
報酬委員会は、2014年度の取締役報酬を提案するにあたり、すべての未解決の米国クロス・ボーダー案件の最終的な和解費用を勘案した。報酬委員会は、いつの時点で誰が取締役であったかにかかわらず、当グループの全世界の事業の長期的な評判及びプロとしての品位を守る共同責任を負うために、当該事象により取締役会の報酬が影響を受けるべきという見解に同意した。したがって、報酬委員会は、取締役報酬を減額するべきと提案した。取締役会は、2014年度について、株式報酬の50%減に合意したが、これは取締役報酬総額の約25%に相当した。会長の場合、会長・委員長報酬について50%減額され、1百万スイス・フランとなった。
**
**
旧取締役
2名の旧取締役は、オフィス設備及び秘書業務を利用する権利を有している。これらのサービスは既存の資源に基づくものであり、定期的には使用されていない。2014年度において、旧取締役又は関係者に対して、追加の手数料、退職金又はその他の報酬は支払われていない。
2014年度の取締役に対する報酬
| 2014年度 | 基本取締役報酬 | 委員会報酬 | 会長・委員長報酬 | 任意の調整 (注1) | 報酬総額 (注2) | 現金による報酬 | 報酬 総額に 占める 割合 | 当グループ株式による報酬 | 報酬 総額に 占める 割合 | 当グループ 株式数 (注3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:スイス・フラン) | ||||||||||
| ウルス・ローナー 取締役会会長(注4) | 2,500,000 | – | 2,000,000 | (1,000,000) | 3,629,856 | 2,629,856 | 72% | 1,000,000 | 28% | 49,481 |
| ジャーシム・ビン・ハマド・J・J・アル・サーニ(注5) | 250,000 | – | – | (62,500) | 187,500 | 125,000 | 67% | 62,500 | 33% | 2,510 |
| アイリス・ボーネット(注5)(注6) | 250,000 | 100,000 | – | (87,500) | 267,500 | 180,000 | 67% | 87,500 | 33% | 3,513 |
| ノリーン・ドイル(注7) | 250,000 | 250,000 | 280,000 | (195,000) | 585,000 | 460,000 | 79% | 125,000 | 21% | 5,019 |
| ジャン・ダニエル・ガーバー(注5) | 250,000 | 150,000 | – | (100,000) | 300,000 | 200,000 | 67% | 100,000 | 33% | 4,015 |
| アンドレアス・N・ クープマン(注5) | 250,000 | 200,000 | – | (112,500) | 337,500 | 225,000 | 67% | 112,500 | 33% | 4,517 |
| ジャン・ラニエ 報酬委員会委員長(注8) | 250,000 | 350,000 | 200,000 | (200,000) | 600,000 | 400,000 | 67% | 200,000 | 33% | 7,239 |
| カイ・S・ナルゴルワラ(注5) | 250,000 | 200,000 | – | (112,500) | 337,500 | 225,000 | 67% | 112,500 | 33% | 4,517 |
| アントン・バン・ ロッサム(注5) | 250,000 | 100,000 | – | (87,500) | 262,500 | 175,000 | 67% | 87,500 | 33% | 3,513 |
| セヴェリン・シュワン(注5) | 250,000 | 100,000 | – | (87,500) | 262,500 | 175,000 | 67% | 87,500 | 33% | 3,513 |
| リチャード・E・ソーンバーグ リスク委員会委員長(注8) | 250,000 | 350,000 | 800,000 | (350,000) | 1,050,000 | 700,000 | 67% | 350,000 | 33% | 14,661 |
| セバスチャン・スラン(注5) | 250,000 | 100,000 | – | (87,500) | 262,500 | 175,000 | 67% | 87,500 | 33% | 3,513 |
| ジョン・タイナー 監査委員会委員長 (注8) | 250,000 | 350,000 | 800,000 | (350,000) | 1,050,000 | 700,000 | 67% | 350,000 | 33% | 14,534 |
| 合計 | 5,500,000 | 2,250,000 | 4,080,000 | (2,832,500) | 9,132,356 | 6,369,856 | 70% | 2,762,500 | 30% | 120,545 |
(注1) 任意の調整は、各取締役の株式報酬の50%減を反映している。かかる減額は、2014年5月のすべての米国クロス・ボーダー案件の最終的な和解を受けて2014年8月22日に取締役会によって決定された。通常、取締役に対する報酬は、会長及びノリーン・ドイル氏を除き、50%を現金、50%を株式で付与される。
(注2) 当グループは、取締役報酬総額について、取締役個人の居住地及び雇用形態に応じて当該取締役に適用される社会保障法に基づき課される強制的な雇用主社会保障拠出金として、2014年度に0.6百万スイス・フラン、2013年度に0.7百万スイス・フランを支払った。当該拠出金は、取締役報酬の一部とみなされない。
(注3) 当グループ株式の価値は、報酬総額に含まれている。当グループ株式は、4年間の譲渡制限付きである。
(注4) 会長の会長・委員長報酬は、2.0百万スイス・フランであり、100%が当グループ株式として付与される。2014年度では、会長は、任意の調整後の会長・委員長報酬として1.0百万スイス・フランの当グループ株式を受領した。会長・委員長報酬に適用される当グループの株価は、20.21スイス・フランであった。会長の報酬総額には、2014年度に受領した129,856スイス・フランの年金、一括手当、児童手当及び医療手当を含む給付金が含まれていた。
(注5) 会長を除く取締役は、当該年度の年次株主総会から次年度の年次株主総会の間の期間(すなわち2014年5月9日から2015年4月23日までの間)について、年間基本取締役報酬及びそれぞれの属する委員会報酬を前払いされる。2014年度の場合、任意の調整後の報酬総額は、現金(67%)及び当グループ株式(33%)で支払われた。適用される当グループの株価は、24.91スイス・フランであった。
(注6) アイリス・ボーネット氏の報酬総額には、2014年度におけるクレディ・スイス主催のイベントで行ったスピーチのために支払われた5,000スイス・フランが含まれている。
(注7) 50%を現金で、50%を当グループ株式で付与された基本取締役報酬及び委員会報酬のほか、当グループの英国子会社2社であるクレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドの非業務執行取締役兼会長を務めるノリーン・ドイル氏に対し、200,000英ポンド(280,000スイス・フラン)の会長・委員長報酬が現金で支払われた。2014年度では、任意の調整後では当グループの取締役報酬のうち当グループ株式の部分が50%減となり、英国子会社における会長・委員長報酬の現金報酬が25%減となった。ノリーン・ドイル氏は、150,000英ポンド(210,000スイス・フラン)の会長・委員長報酬を受領した。
(注8) 基本取締役報酬及び委員会報酬のほか、3名の委員会委員長には、それぞれ会長・委員長報酬が付与された。会長・委員長報酬は、50%を現金で、50%を当グループ株式で支払われる。2014年度の場合、任意の調整後、各委員会委員長には、会長・委員長報酬として現金(67%)及び当グループ株式(33%)が支払われた。会長・委員長報酬に適用される当グループの株価は、20.21スイス・フランであった。
当社の2015年の年次株主総会で承認された取締役に対する報酬
報酬条例及び当社の定款に基づき、年次株主総会は毎年、次の通常年次株主総会までの期間について取締役に対する報酬総額の上限を事前に決定する。
**2015年の年次株主総会から2016年の年次株主総会までの間における取締役に対する報酬に関する提案**
当社の2015年の年次株主総会は、2015年の年次株主総会から2016年の年次株主総会までの12ヶ月間に取締役に支払われる報酬総額を12百万スイス・フラン以下とすることを承認する旨の議案を採択した。当該報酬総額は、基本取締役報酬、委員会報酬、会長・委員長報酬、並びに(該当する場合には)年金給付及び「取締役に対する報酬」の項に記載のその他の給付から構成される。承認された報酬総額からは、社会保障制度上の雇用主の法定拠出金は除外されている。
取締役による株式保有及び貸付金
**取締役による株式保有**
下表に取締役、その近親者、並びに取締役が影響力を有する関連会社による株式保有状況を示す。2014年12月31日現在、未行使のオプションを保有する取締役はいなかった。
**
**
取締役個人による株式保有
| 2014年度 | 2013年度 | |
| 12月31日(株式数)(注1) | ||
| ウルス・ローナー | 229,492 | 230,402 |
| ジャーシム・ビン・ハマド・J・J・アル・サーニ | 19,763 | 17,918 |
| アイリス・ボーネット | 18,243 | 15,464 |
| ノリーン・ドイル | 52,984 | 49,014 |
| ジャン・ダニエル・ガーバー | 21,550 | 17,701 |
| アンドレアス・N・クープマン | 46,859 | 42,569 |
| ジャン・ラニエ | 56,665 | 44,951 |
| カイ・S・ナルゴルワラ | 176,974 | 114,666 |
| アントン・バン・ロッサム | 59,081 | 56,464 |
| セヴェリン・シュワン | 25,155 | - |
| リチャード・E・ソーンバーグ | 184,668 | 212,530 |
| セバスチャン・スラン | 2,779 | - |
| ジョン・タイナー | 70,482 | 48,471 |
| 合計 | 964,695 | 850,150 (注2) |
(1) 最大4年間の譲渡制限期間を伴う当グループ株式を含む。近親者が所有する株式も含む。
(2) 2014年5月9日付で取締役を退任したピーター・ブラベック・レッツマット氏及びワルター・B・キールホルツ氏が保有していた144,186株及び316,675株を除く。
**取締役に対する貸付金**
取締役に対する貸付金残高の大部分が、抵当貸付又は有担保の貸付金である。取締役に対する貸付は、第三者である顧客に対する条件と同一の条件により行われている。各取締役は、マーケットでの条件で最大20百万スイス・フランの個別の信用枠又は貸付金の供与を受けることができる。2014年12月31日、2013年12月31日及び2012年12月31日時点において、取締役に対する貸付残高は、それぞれ16百万スイス・フラン、55百万スイス・フラン及び41百万スイス・フランであった。
貸付金を受ける取締役は、従業員に対する貸付条件ではなく同等の信用状態を有する顧客向けの貸付条件を享受する。当グループの元従業員であった取締役が、従業員であった当時に適用された貸付条件で提供された貸付金残高を有する場合がある。別段に記載されない限り、取締役に対するすべての貸付金は、通常業務の一環として、その時点で他者との類似の取引において一般的な、実質的に同様の金利及び担保を含む条件に基づき行われている。当該貸付金は、回収可能性に関する通常以上のリスクを含まず、その他の不利な特徴を示すものでもない。下記の貸付に加え、当グループ又は銀行業務を行うその子会社は、現職の取締役が、SECによる定義に基づき重大な影響力を有するとされる企業との間に、融資及びその他の銀行業務に関する契約を締結する場合がある。具体例として、これらの会社において業務執行役員及び/又は取締役レベルの役職を有する場合が挙げられる。別段に記載されない限り、当グループから当該企業に行われる貸付金も、通常業務の一環として、一般的なマーケットでの条件で行われた。2014年12月31日、2013年12月31日及び2012年12月31日時点において、通常業務の一環として、一般的なマーケットでの条件で行われたものではない当該関連当事者の会社に対する貸付エクスポージャーは存在しなかった。
取締役に対する貸付金
| 2014年度 | 2013年度 | |
| 12月31日(単位:スイス・フラン) | ||
| ウルス・ローナー | 5,097,475 | 4,968,270 |
| アンドレアス・N・クープマン | 4,885,919 | 4,933,650 |
| リチャード・E・ソーンバーグ | 6,223,479 | 222,756 |
| 合計(注1) | 16,206,873 | 10,124,676 (注2) |
(1) 近親者に対する貸付金を含む。
(2) 2014年5月9日付で取締役を退任したピーター・ブラベック・レッツマット氏及びワルター・B・キールホルツ氏がそれぞれ有していた40,631,650スイス・フラン及び4,000,000スイス・フランの貸付金を除く。
内部監査役及び外部監査役
監査は、当グループにおけるコーポレート・ガバナンスの重要な一部を成している。内部監査役及び外部監査役のいずれも、当グループの事業及び内部統制に関する独立した評価を行うことで大きな役割を果たしている。
内部監査
当グループの内部監査機能は、約250名の専門家で構成されるチームから成り、ほぼすべての当該専門家が監査活動に直接的に関与している。内部監査部門長であるマーティン・スクリーベンス氏は、監査委員会の委員長に対し、直接報告を行う。
内部監査は、当グループの事業に価値を付加するため、独立的かつ客観的な保証機能を果たす。系統的で統制のとれたアプローチを取ることにより、内部監査チームは、当グループのリスク管理、統制及びガバナンスのプロセスの効率性に関する評価を行い、これを強化する。
内部監査は、監査委員会が承認した内部監査規則に沿った当グループの定期監査の実施に対して責任を負う。内部監査では、業界の動向、戦略的及び組織的決定、最良の慣行並びに規制等を考慮した上で、当グループの各種事業活動におけるリスク・エクスポージャーについて定期的かつ独立した評価が行われる。かかる評価の結果に基づき、内部監査は詳細な年間監査目標の設定、集中監査の対象の決定及び必要資金の明確化を行い、監査委員会の承認を求める。
最良の慣行を実施する努力の一環として、内部監査はその監査の手法及び手段を同業他社のものと定期的に比較している。さらに内部監査は、定期内部報告書及びその要約を経営陣、取締役会会長及び監査委員会委員長に提出する。内部監査部門長は、少なくとも四半期に一度、及び必要があればそれ以上の頻度で監査委員会に対して報告を行う。内部監査はその運営につき最大の効果が得られるよう外部監査役と協同する。
外部監査役
当グループの法定監査人は、Badenerstrasse 172, 8026 Zurich Switzerlandのケイ・ピー・エム・ジー・アーゲー(KPMG AG)(「ケイ・ピー・エム・ジー」)である。かかる委任が最初に行われたのは、1989/1990年度であった。当グループの主席エンゲージメント・パートナーは、グローバル・リード・パートナーである(2012年より)アンソニー・アンゼヴィーノ氏及びグループ・エンゲージメント・パートナーである(2010年より)サイモン・ライダー氏である。
また、当グループは、主に現物出資に関係する適格資本の増加を考慮した企業評価に関連し、スイス債務法第652条fに基づき提出を求められる増資に関する報告書を発行する目的で、特別監査役としてFabrikstrasse 50, 8031 Zurich, Switzerlandのビー・ディー・オー・アーゲーに対する委任を行っている。
監査委員会は、ケイ・ピー・エム・ジーの業務に対し支払われる報酬を管理し、事前の承認を行う。
**
**
外部監査役に対する報酬
| 2014年 | 2013年 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 外部監査役に対する報酬 (単位:百万スイス・フラン) | |||
| 監査業務(注1) | 39.8 | 36.7 | 8 |
| 監査関連業務(注2) | 6.7 | 6.4 | 5 |
| 税務業務(注3) | 2.4 | 4.9 | (51) |
(注1) 監査報酬には、当グループの連結財務諸表及び法定財務諸表の統合的監査、期中監査、並びにコンフォート・レター及びコンセント・レターに係る報酬が含まれる。さらに、監査報酬には、当グループ及びその子会社の法定提出書類に関連する、すべての保証業務及び証明業務に係る報酬も含まれる。
(注2) 監査関連業務には、主に(i)当グループの契約上の規定の遵守又は契約に基づく計算に関連する報告、(ii)会計に関する助言、(iii)プライベート・エクイティ・ファンド及び従業員給付制度の監査、並びに(iv)規制に関する助言業務が含まれる。
(注3) 税務業務には、(i)当グループ及びその子会社の納税申告書の作成及び/又は検討、(ii)税務監査及び税金に関する申立ての支援、並びに(iii)当グループの事業体の適格仲介人としての地位に関する承認といった、税制の遵守及びコンサルティング業務に関する業務が含まれる。
ケイ・ピー・エム・ジーは、監査委員会のすべての会議に出席し、監査及び/又は期中監査の結果について報告を行う。監査委員会は、年間ベースでケイ・ピー・エム・ジーの監査計画を見直し、ケイ・ピー・エム・ジーの業務及びその上級監査役の責任の履行につき評価を行う。さらに、監査委員会は、スイス法に従い、株主の承認を条件に、取締役会に対して外部取締役の任命又は罷免につき提案を行う。
ケイ・ピー・エム・ジーは、少なくとも1年に1度、その独立性について監査委員会に報告を行う。また、民間監査法人の採用に関する当グループの方針は監査委員会の承認を受けているが、当該方針は、さらに外部監査役の適切な独立性を確保することを目指している。当該方針は、監査に関して外部監査役が当グループ及びその子会社に対して提供する業務の範囲を限定し、監査関連サービス、税務サービス及び監査委員会が事前に承認したその他のサービスを含む、一定の許可された非監査業務を規定している。その他のすべての業務については、監査委員会が個別に事前承認する。この方針に従い、かつ過年度と同様に、2014年度に提供されたケイ・ピー・エム・ジーによるすべての非監査業務は、事前に承認された。ケイ・ピー・エム・ジーは、監査委員会に対し、ケイ・ピー・エム・ジーが提供する業務の範囲及び当該時点までの業務に係る費用に関する報告書を定期的に提出することを求められている。
米国預託株式(ADS)費用
ADSの保有者に対する手数料及び費用
預託契約の条件に従い、ADSの預託銀行であるドイツ銀行トラストカンパニーアメリカズ(「預託銀行」)は、当グループのADSの保有者に対し、直接的又は間接的に、以下に記載される金額を上限として手数料及び費用を請求することができる。
**
**
ADSの保有者に対する手数料及び費用
| 手数料 | |
|---|---|
| 100ADS(又はその一部)当たり5米ドル(又はそれ未満) | 株式の分配、株主配当、株式分割及びその他の資産による発行を含む、ADSの発行に対する手数料、権利行使により発行されるADSに対する手数料並びに株式消却及び撤回に伴うADSの引出しに関する手数料。 |
| 100ADS当たり2米ドル | 権利の売却又はその他の権利付与等における、ADSの登録保有者に対する現金分配に関する手数料。 |
| 登録又は譲渡費用 | 保有者が株式を預託又は払い戻す際に預託銀行又はその代理人の名称を当グループの株主名簿に又は株主名簿から株式を移転又は登録するための手数料。 |
| 費用 | |
| 預託銀行の費用 | 電信、テレックス及びファクシミリ送信の費用(預託契約に明示的に規定される場合)並びに外国通貨を米ドルに交換する際の費用。 |
| 税金及びその他の政府関係費用 | 必要な場合において、預託銀行又はADS若しくはADSの対象株式に関する一定の金額を支払う証券保管機関に対して支払われる費用。例えば、株式譲渡税、印紙税又はこれに関連する利息若しくは罰金の費用。 |
| その他の費用 | 必要な場合において、預託された株式のサービスに関して預託銀行又はその代理人に支払われた費用。 |
預託銀行は、ADSの引渡し又は引出しに関する手数料を、株式預託又は撤回のためADSを引き出す投資家から直接回収するか、これを仲介する仲介業者から回収する。預託銀行は、保有者に対する分配手数料を、当該手数料を分配金額から差し引く又は分配可能な資産の一部を売却することにより回収する。一般的に、預託銀行は、これらのサービスに対する手数料が支払われるまで、手数料の対象となるサービスの提供を拒否することができる。
預託銀行から当グループに支払われた金額
当グループの委任契約書に従い、2014年度において、預託銀行は、当グループに対して、米国預託証書(「ADR」)プログラムに関連する費用の払い戻しである1.2百万米ドルの支払いを行った。預託銀行はまた、一部のADRプログラムに関連するサービスを無償で提供することに契約上、同意した。
預託銀行の廃止又は当グループによるADRプログラムの終了をはじめとする一定の状況において、当グループは、当グループに対して支払われた一部の金額を返金し、当グループを代理して預託銀行が支払った金額又は提供したサービスを補償する義務を負う。
清算
当グループは、スイス法及び当グループの定款に基づき、株主総会で表章された議決権の少なくとも3分の2の特別決議、及び株主総会で行使された議決権に係る株式の額面価格の絶対多数による株主決議によってのみ、いかなる時点においても解散することができる。
当グループが倒産した場合、FINMAの命令による解散の可能性もある。スイス法に基づき、清算の際に生じた余剰金は、(すべての債権者による請求の処理が終了した後で)保有する株式の払込済額面価額に応じて株主に分配される。
(2)【監査報酬の内容等】
①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】
上記「(1)コーポレート・ガバナンスの状況」の「外部監査役」を参照のこと。
②【その他重要な報酬の内容】
上記「(1)コーポレート・ガバナンスの状況」の「外部監査役」を参照のこと。
③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
上記「(1)コーポレート・ガバナンスの状況」の「外部監査役」を参照のこと。
④【監査報酬の決定方針】
上記「(1)コーポレート・ガバナンスの状況」の「監査委員会」及び「外部監査役」を参照のこと。
第6【経理の状況】
クレディ・スイスAGは、本国において年次報告書により財務書類を開示し、SECに提出している。本書記載のクレディ・スイスAGの財務書類は、2015年3月20日にSECに提出されたかかる年次報告書に含まれている、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成された2014年および2013年12月31日現在および2014年12月31日に終了した3年間のクレディ・スイスAGの連結財務書類ならびに2014年12月31日に終了した年度のクレディ・スイスAGの財務書類からなっている。当該連結財務書類および財務書類は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第1項の規定の適用を受けている。
外国監査法人等であるケーピーエムジー アー・ゲーにより発行され本財務書類に含まれている監査報告書に記載されている通り、原文(英文)財務諸表は監査を受けており、当該監査報告書は「金融商品取引法」第193条の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる。
本書記載の日本文の財務諸表は、上記英文財務諸表を翻訳したものである。日本文の財務諸表における主要な計数についてスイス・フランから日本円の換算は、財務諸表等規則第134条の規定に基づき、2015年4月13日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信直物売買相場の仲値、1スイス・フラン=122.86円で換算したものである。当該換算は、その金額が当該為替相場または他の為替相場での円貨額を表したり、あるいは円に換算されたものであったり、円に換算され得たものであるというように解釈すべきものではない。また日本円に換算された金額は、百万円単位(四捨五入)で表示されておりそのため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
上記の主要な計数の円換算額および本項第4の「米国と日本における会計原則および会計慣行の主要な相違」に関する記載は英文財務書類には含まれておらず、従って上記監査の対象には含まれてはいない。
1【財務書類】
2014年12月31日終了事業年度財務書類
A 連結財務書類
(1) 連結損益計算書
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||||||
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||||||||
| 参照注記 | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | |||||||
| 利息および配当金収益 | 6 | 18,585 | 2,283,353 | 19,017 | 2,336,429 | 21,539 | 2,646,282 | ||||||
| 支払利息 | 6 | (9,908) | (1,217,297) | (11,307) | (1,389,178) | (14,757) | (1,813,045) | ||||||
| 純利息収益 | 6 | 8,677 | 1,066,056 | 7,710 | 947,251 | 6,782 | 833,237 | ||||||
| 手数料収益 | 7 | 12,887 | 1,583,297 | 13,057 | 1,604,183 | 12,543 | 1,541,033 | ||||||
| トレーディング収益 | 8 | 1,790 | 219,919 | 2,755 | 338,479 | 1,163 | 142,886 | ||||||
| その他の収益 | 9 | 2,235 | 274,592 | 1,792 | 220,165 | 2,488 | 305,676 | ||||||
| 純収益 | 25,589 | 3,143,865 | 25,314 | 3,110,078 | 22,976 | 2,822,831 | |||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 10 | 125 | 15,358 | 93 | 11,426 | 88 | 10,812 | ||||||
| 報酬費用 | 11 | 11,382 | 1,398,393 | 11,187 | 1,374,435 | 12,219 | 1,501,226 | ||||||
| 一般管理費 | 12 | 9,573 | 1,176,139 | 8,654 | 1,063,230 | 7,205 | 885,206 | ||||||
| 支払手数料 | 1,548 | 190,187 | 1,726 | 212,056 | 1,685 | 207,019 | |||||||
| その他営業費用合計 | 11,121 | 1,366,326 | 10,380 | 1,275,287 | 8,890 | 1,092,225 | |||||||
| 営業費用合計 | 22,503 | 2,764,719 | 21,567 | 2,649,722 | 21,109 | 2,593,452 | |||||||
| 継続事業からの法人税等控除前利益 | 2,961 | 363,788 | 3,654 | 448,930 | 1,779 | 218,568 | |||||||
| 法人税等費用 | 26 | 1,299 | 159,595 | 1,170 | 143,746 | 365 | 44,844 | ||||||
| 継続事業からの利益 | 1,662 | 204,193 | 2,484 | 305,184 | 1,414 | 173,724 | |||||||
| 廃止事業からの利益/(損失)(税引後) | 4 | 102 | 12,532 | 145 | 17,815 | (40) | (4,914) | ||||||
| 当期純利益 | 1,764 | 216,725 | 2,629 | 322,999 | 1,374 | 168,810 | |||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | 445 | 54,673 | 669 | 82,193 | 333 | 40,912 | |||||||
| 株主に帰属する当期純利益/(損失) | 1,319 | 162,052 | 1,960 | 240,806 | 1,041 | 127,897 | |||||||
| うち継続事業から生じたもの | 1,217 | 149,521 | 1,815 | 222,991 | 1,081 | 132,812 | |||||||
| うち廃止事業から生じたもの | 102 | 12,532 | 145 | 17,815 | (40) | (4,914) | |||||||
(2) 連結包括利益計算書
| 12月31日に終了した事業年度 | ||||||||||||
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||||||||||
| (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | |||||||
| 当期純利益 | 1,764 | 216,725 | 2,629 | 322,999 | 1,374 | 168,810 | ||||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損失) | (27) | (3,317) | 2 | 246 | 7 | 860 | ||||||
| 外貨換算調整 | 2,284 | 280,612 | (2,234) | (274,469) | (1,252) | (153,821) | ||||||
| 有価証券に係る未実現利益/(損失) | 21 | 2,580 | (18) | (2,211) | (43) | (5,283) | ||||||
| 保険数理利益/(損失) | 58 | 7,126 | (43) | (5,283) | 59 | 7,249 | ||||||
| 過去勤務からの利益/(費用)、純額 | 14 | 1,720 | 0 | 0 | (1) | (123) | ||||||
| その他包括利益/(損失)(税引後) | 2,350 | 288,721 | (2,293) | (281,718) | (1,230) | (151,118) | ||||||
| 包括利益 | 4,114 | 505,446 | 336 | 41,281 | 144 | 17,692 | ||||||
| 非支配持分に帰属する包括利益 | 614 | 75,436 | 634 | 77,893 | 95 | 11,672 | ||||||
| 株主に帰属する包括利益/(損失) | 3,500 | 430,010 | (298) | (36,612) | 49 | 6,020 | ||||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(3) 連結貸借対照表
| 12月31日現在 | |||||||||
| 2014年 | 2013年 | ||||||||
| 参照注記 | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | |||||
| 資産 | |||||||||
| 現金および銀行預け金 | 78,000 | 9,583,080 | 68,081 | 8,364,432 | |||||
| うち公正価値報告分 | 304 | 37,349 | 527 | 64,747 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 1,493 | 183,430 | 952 | 116,963 | |||||
| 利付銀行預け金 | 4,104 | 504,217 | 3,385 | 415,881 | |||||
| うち公正価値報告分 | 0 | 0 | 311 | 38,209 | |||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および 借入有価証券 | 13 | 163,208 | 20,051,735 | 160,013 | 19,659,197 | ||||
| うち公正価値報告分 | 104,283 | 12,812,209 | 96,587 | 11,866,679 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 660 | 81,088 | 1,959 | 240,683 | |||||
| 担保受入有価証券、公正価値 | 26,854 | 3,299,282 | 22,800 | 2,801,208 | |||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 25,220 | 3,098,529 | 17,964 | 2,207,057 | |||||
| トレーディング資産、公正価値 | 14 | 241,313 | 29,647,715 | 229,738 | 28,225,611 | ||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 77,583 | 9,531,847 | 72,976 | 8,965,831 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 4,261 | 523,506 | 3,610 | 443,525 | |||||
| 投資有価証券 | 15 | 2,379 | 292,284 | 1,627 | 199,893 | ||||
| うち公正価値報告分 | 2,379 | 292,284 | 1,627 | 199,893 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 0 | 0 | 100 | 12,286 | |||||
| その他の投資 | 16 | 8,467 | 1,040,256 | 10,207 | 1,254,032 | ||||
| うち公正価値報告分 | 5,642 | 693,176 | 7,590 | 932,507 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 2,105 | 258,620 | 1,983 | 243,631 | |||||
| 貸付金、純額 | 17 | 255,928 | 31,443,314 | 231,157 | 28,399,949 | ||||
| うち公正価値報告分 | 22,913 | 2,815,091 | 19,457 | 2,390,487 | |||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 192 | 23,589 | 638 | 78,385 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 245 | 30,101 | 4,207 | 516,872 | |||||
| 貸倒引当金 | (597) | (73,347) | (691) | (84,896) | |||||
| 建物および設備 | 18 | 4,441 | 545,621 | 4,895 | 601,400 | ||||
| うち連結VIEからの報告分 | 422 | 51,847 | 481 | 59,096 | |||||
| のれん | 19 | 7,766 | 954,131 | 7,121 | 874,886 | ||||
| その他の無形資産 | 20 | 249 | 30,592 | 210 | 25,801 | ||||
| うち公正価値報告分 | 70 | 8,600 | 42 | 5,160 | |||||
| 未収仲介料 | 41,629 | 5,114,539 | 52,044 | 6,394,126 | |||||
| その他資産 | 21 | 70,511 | 8,662,981 | 61,567 | 7,564,122 | ||||
| うち公正価値報告分 | 32,321 | 3,970,958 | 31,518 | 3,872,301 | |||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 250 | 30,715 | 722 | 88,705 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 16,132 | 1,981,978 | 14,329 | 1,760,461 | |||||
| 売却目的廃止事業資産 | 0 | 0 | 1,584 | 194,610 | |||||
| 資産合計 | 904,849 | 111,169,748 | 854,429 | 104,975,147 | |||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
| 12月31日現在 | |||||||||
| 2014年 | 2013年 | ||||||||
| 参照注記 | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | |||||
| 負債および持分 | |||||||||
| 銀行に対する債務 | 22 | 26,506 | 3,256,527 | 23,147 | 2,843,840 | ||||
| うち公正価値報告分 | 832 | 102,220 | 1,460 | 179,376 | |||||
| 顧客の預金 | 22 | 357,569 | 43,930,927 | 321,678 | 39,521,359 | ||||
| うち公正価値報告分 | 3,251 | 399,418 | 3,241 | 398,189 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 3 | 369 | 265 | 32,558 | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および 貸付有価証券 | 13 | 70,119 | 8,614,820 | 94,032 | 11,552,772 | ||||
| うち公正価値報告分 | 54,732 | 6,724,374 | 76,104 | 9,350,137 | |||||
| 担保受入有価証券返済義務、公正価値 | 26,854 | 3,299,282 | 22,800 | 2,801,208 | |||||
| トレーディング負債、公正価値 | 14 | 72,667 | 8,927,868 | 76,812 | 9,437,122 | ||||
| うち連結VIEからの報告分 | 35 | 4,300 | 93 | 11,426 | |||||
| 短期借入金 | 25,921 | 3,184,654 | 20,193 | 2,480,912 | |||||
| うち公正価値報告分 | 3,861 | 474,362 | 6,053 | 743,672 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 9,384 | 1,152,918 | 4,286 | 526,578 | |||||
| 長期債務 | 23 | 172,947 | 21,248,268 | 126,741 | 15,571,399 | ||||
| うち公正価値報告分 | 80,260 | 9,860,744 | 62,462 | 7,674,081 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 13,452 | 1,652,713 | 12,992 | 1,596,197 | |||||
| 未払仲介料 | 56,977 | 7,000,194 | 73,154 | 8,987,700 | |||||
| その他負債 | 21 | 50,648 | 6,222,613 | 51,100 | 6,278,146 | ||||
| うち公正価値報告分 | 16,933 | 2,080,388 | 21,971 | 2,699,357 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 1,727 | 212,179 | 710 | 87,231 | |||||
| 売却目的廃止事業負債 | 0 | 0 | 1,140 | 140,060 | |||||
| 負債合計 | 860,208 | 105,685,155 | 810,797 | 99,614,519 | |||||
| 普通株式/資本参加証券 | 4,400 | 540,584 | 4,400 | 540,584 | |||||
| 払込剰余金 | 34,842 | 4,280,688 | 34,851 | 4,281,794 | |||||
| 利益剰余金 | 15,877 | 1,950,648 | 14,621 | 1,796,336 | |||||
| その他包括利益/(損失)累計額 | 24 | (12,224) | (1,501,841) | (14,405) | (1,769,798) | ||||
| 株主持分合計 | 42,895 | 5,270,080 | 39,467 | 4,848,916 | |||||
| 非支配持分 | 1,746 | 214,514 | 4,165 | 511,712 | |||||
| 持分合計 | 44,641 | 5,484,593 | 43,632 | 5,360,628 | |||||
| 負債および持分合計 | 904,849 | 111,169,748 | 854,429 | 104,975,147 | |||||
| 12月31日現在 | |||||||||
| 2014年 | 2013年 | ||||||||
| 株式に関する追加情報 | |||||||||
| 額面 | 1.00スイス・フラン | 122.86円 | 1.00スイス・フラン | 122.86円 | |||||
| 発行済株式 | 4,399,680,200株 | 4,399,665,200株 | |||||||
| 発行済流通株式 | 4,399,680,200株 | 4,399,665,200株 | |||||||
当行の株式資本合計は全額払込済であり、2014年12月31日現在の登録株式は4,399,680,200株であった。1株につき1個の議決権がある。発行済で流通している自社株式に対する当行のワラントはない。
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(4) 連結株主持分変動計算書
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式/資本参加証券 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価1 | その他 包括利益 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2014年 | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 4,400 | 34,851 | 14,621 | 0 | (14,405) | 39,467 | 4,165 | 43,632 | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分からの 子会社株式の購入 | - | 26 | - | - | - | 26 | - | 26 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 2,3 | - | - | - | - | - | - | (578) | (578) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への 子会社株式の売却 3 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | - | - | 1,319 | - | - | 1,319 | 445 | 1,764 | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | 2,181 | 2,181 | 169 | 2,350 | |||||||
| 株式報酬(税引後) | - | (61) | 4 | - | - | - | (61) | - | (61) | ||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | - | (44) | - | - | - | (44) | - | (44) | |||||||
| 配当金支払 | - | - | (63) | - | - | (63) | (21) | (84) | |||||||
| 償還可能な非支配持分の変動 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (2,477) | (2,477) | |||||||
| その他 | - | 68 | - | - | - | 68 | 3 | 71 | |||||||
| 期末残高 | 4,400 | 34,842 | 15,877 | 0 | (12,224) | 42,895 | 1,746 | 44,641 | |||||||
1 自己株式として表示されているクレディ・スイス・グループAG株式を反映している。これらの株式は株式報奨債務を経済的にヘッジするために保有されている。
2 ファンドの所有者への分配は、当初の出資元本の返済および関連する配当金の支払を含む。
3 ファンドの活動に関連する所有権の変更を伴う取引および伴わない取引はすべて、「所有権の変更を伴わないもの」として表示される。
4 付与された株式の公正価値が報酬費用認識額を超過したことによる税金費用(純額)(69)百万スイス・フランを含む。
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式/資本参加証券 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価1 | その他 包括利益 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2014年 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
| 期首残高 | 540,584 | 4,281,794 | 1,796,336 | 0 | (1,769,798) | 4,848,916 | 511,712 | 5,360,628 | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分からの 子会社株式の購入 | – | 3,194 | – | – | – | 3,194 | – | 3,194 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 2,3 | – | – | – | – | – | – | (71,013) | (71,013) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への 子会社株式の売却 3 | – | – | – | – | – | – | 4,914 | 4,914 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | – | – | 162,052 | – | – | 162,052 | 54,673 | 216,725 | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | – | – | – | – | 267,958 | 267,958 | 20,763 | 288,721 | |||||||
| 株式報酬(税引後) | – | (7,494) | 4 | – | – | – | (7,494) | – | (7,494) | ||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | – | (5,406) | – | – | – | (5,406) | – | (5,406) | |||||||
| 配当金支払 | – | – | (7,740) | – | – | (7,740) | (2,580) | (10,320) | |||||||
| 償還可能な非支配持分の変動 | – | 246 | – | – | – | 246 | – | 246 | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | – | – | – | – | – | – | (304,324) | (304,324) | |||||||
| その他 | – | 8,354 | – | – | – | 8,354 | 369 | 8,723 | |||||||
| 期末残高 | 540,584 | 4,280,688 | 1,950,648 | 0 | (1,501,841) | 5,270,080 | 214,514 | 5,484,593 | |||||||
1 自己株式として表示されているクレディ・スイス・グループAG株式を反映している。これらの株式は株式報奨債務を経済的にヘッジするために保有されている。
2 ファンドの所有者への分配は、当初の出資元本の返済および関連する配当金の支払を含む。
3 ファンドの活動に関連する所有権の変更を伴う取引および伴わない取引はすべて、「所有権の変更を伴わないもの」として表示される。
4 付与された株式の公正価値が報酬費用認識額を超過したことによる税金費用(純額)(8,477)百万円を含む。
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式/資本参加証券 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価1 | その他 包括利益 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2013年 | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 4,400 | 29,365 | 13,086 | 0 | (12,147) | 34,704 | 8,179 | 42,883 | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分からの 子会社株式の購入 | - | - | - | - | - | - | (22) | (22) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | - | - | - | - | - | - | (5,060) | (5,060) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への 子会社株式の売却 | - | - | - | - | - | - | 693 | 693 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | - | - | 1,960 | - | - | 1,960 | 682 | 2,642 | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | (2,258) | (2,258) | (35) | (2,293) | |||||||
| 買い戻した株式の消却 | - | (445) | - | - | - | (445) | - | (445) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | - | 196 | - | - | - | 196 | - | 196 | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | - | (87) | - | - | - | (87) | - | (87) | |||||||
| 配当金支払 | - | - | (424) | - | - | (424) | (59) | (483) | |||||||
| 償還可能な非支配持分の変動 | - | (13) | - | - | - | (13) | - | (13) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (211) | (211) | |||||||
| その他 | - | 5,835 | (1) | - | - | 5,834 | (2) | 5,832 | |||||||
| 期末残高 | 4,400 | 34,851 | 14,621 | 0 | (14,405) | 39,467 | 4,165 | 43,632 | |||||||
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式/資本参加証券 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価1 | その他 包括利益 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2013年 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
| 期首残高 | 540,584 | 3,607,784 | 1,607,746 | 0 | (1,492,380) | 4,263,733 | 1,004,872 | 5,268,605 | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分からの 子会社株式の購入 | – | – | – | – | – | – | (2,703) | (2,703) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | – | – | – | – | – | – | (621,672) | (621,672) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への 子会社株式の売却 | – | – | – | – | – | – | 85,142 | 85,142 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | – | – | 240,806 | – | – | 240,806 | 83,791 | 324,596 | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | – | – | – | – | (277,418) | (277,418) | (4,300) | (281,718) | |||||||
| 買い戻した株式の消却 | – | (54,673) | – | – | – | (54,673) | – | (54,673) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | – | 24,081 | – | – | – | 24,081 | – | 24,081 | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | – | (10,689) | – | – | – | (10,689) | – | (10,689) | |||||||
| 配当金支払 | – | – | (52,093) | – | – | (52,093) | (7,249) | (59,341) | |||||||
| 償還可能な非支配持分の変動 | – | (1,597) | – | – | – | (1,597) | – | (1,597) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | – | – | – | – | – | – | (25,923) | (25,923) | |||||||
| その他 | – | 716,888 | (123) | – | – | 716,765 | (246) | 716,520 | |||||||
| 期末残高 | 540,584 | 4,281,794 | 1,796,336 | 0 | (1,769,798) | 4,848,916 | 511,712 | 5,360,628 | |||||||
1 自己株式として表示されているクレディ・スイス・グループAG株式を反映している。これらの株式は株式報奨債務を経済的にヘッジするために保有されている。
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式/ 資本参加証券 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価 | その他 包括利益 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2012年 | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | (百万 スイス ・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 4,400 | 24,813 | 12,328 | 0 | (11,155) | 30,386 | 8,948 | 39,334 | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分からの 子会社株式の購入 | - | 252 | - | - | - | 252 | (90) | 162 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | - | - | - | - | - | - | (875) | (875) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への 子会社株式の売却 | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | - | - | 1,041 | - | - | 1,041 | 344 | 1,385 | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | (992) | (992) | (238) | (1,230) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | - | 889 | - | - | - | 889 | - | 889 | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | - | (50) | - | - | - | (50) | - | (50) | |||||||
| 配当金支払 | - | - | (267) | - | - | (267) | (54) | (321) | |||||||
| 償還可能な非支配持分の変動 | - | (7) | - | - | - | (7) | - | (7) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (96) | (96) | |||||||
| その他 | - | 3,468 | (16) | - | - | 3,452 | - | 3,452 | |||||||
| 期末残高 | 4,400 | 29,365 | 13,086 | 0 | (12,147) | 34,704 | 8,179 | 42,883 | |||||||
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式/ 資本参加証券 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価 | その他 包括利益 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2012年 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
| 期首残高 | 540,584 | 3,048,525 | 1,514,618 | 0 | (1,370,503) | 3,733,224 | 1,099,351 | 4,832,575 | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分からの 子会社株式の購入 | – | 30,961 | – | – | – | 30,961 | (11,057) | 19,903 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | – | – | – | – | – | – | (107,503) | (107,503) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への 子会社株式の売却 | – | – | – | – | – | – | 29,486 | 29,486 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | – | – | 127,897 | – | – | 127,897 | 42,264 | 170,161 | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | – | – | – | – | (121,877) | (121,877) | (29,241) | (151,118) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | – | 109,223 | – | – | – | 109,223 | – | 109,223 | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | – | (6,143) | – | – | – | (6,143) | – | (6,143) | |||||||
| 配当金支払 | – | – | (32,804) | – | – | (32,804) | (6,634) | (39,438) | |||||||
| 償還可能な非支配持分の変動 | – | (860) | – | – | – | (860) | – | (860) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | – | – | – | – | – | – | (11,795) | (11,795) | |||||||
| その他 | – | 426,078 | (1,966) | – | – | 424,113 | – | 424,113 | |||||||
| 期末残高 | 540,584 | 3,607,784 | 1,607,746 | 0 | (1,492,380) | 4,263,733 | 1,004,872 | 5,268,605 | |||||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||||
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||||||
| (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | ||||||
| 継続事業の営業活動 | |||||||||||
| 当期純利益 | 1,764 | 216,725 | 2,629 | 322,999 | 1,374 | 168,810 | |||||
| 廃止事業からの(利益)/損失(税引後) | (102) | (12,532) | (145) | (17,815) | 40 | 4,914 | |||||
| 継続事業からの利益 | 1,662 | 204,193 | 2,484 | 305,184 | 1,414 | 173,724 | |||||
| 当期純利益/(損失)を継続事業の営業活動から生じた/(に使用した)正味資金に調整するための修正 | |||||||||||
| 減損費用、減価償却費および償却費 | 1,276 | 156,769 | 1,337 | 164,264 | 1,264 | 155,295 | |||||
| 貸倒引当金繰入額 | 125 | 15,358 | 93 | 11,426 | 88 | 10,812 | |||||
| 繰延税金繰入/(戻入) | 619 | 76,050 | 658 | 80,842 | (301) | (36,981) | |||||
| 持分法適用投資からの純利益/(損失)持分 | 147 | 18,060 | 48 | 5,897 | 24 | 2,949 | |||||
| トレーディング資産および負債、純額 | (5,096) | (626,095) | 10,427 | 1,281,061 | (14,175) | (1,741,541) | |||||
| その他資産の(増加)/減少 | 6,483 | 796,501 | (3,248) | (399,049) | (1,141) | (140,183) | |||||
| その他負債の増加/(減少) | (24,146) | (2,966,578) | 10,134 | 1,245,063 | (4,218) | (518,223) | |||||
| その他、純額 | 730 | 89,688 | 84 | 10,320 | 4,828 | 593,168 | |||||
| 修正合計 | (19,862) | (2,440,245) | 19,533 | 2,399,824 | (13,631) | (1,674,705) | |||||
| 継続事業の営業活動から生じた/(に使用した) 正味資金 | (18,200) | (2,236,052) | 22,017 | 2,705,009 | (12,217) | (1,500,981) | |||||
| 継続事業の投資活動 | |||||||||||
| 利付銀行預け金の(増加)/減少 | (727) | (89,319) | 443 | 54,427 | 315 | 38,701 | |||||
| 中央銀行ファンド貸付金、売戻条件付買入有価証券 および借入有価証券の(増加)/減少 | 11,677 | 1,434,636 | 17,120 | 2,103,363 | 46,933 | 5,766,188 | |||||
| 投資有価証券の購入 | (1,060) | (130,232) | (676) | (83,053) | (276) | (33,909) | |||||
| 投資有価証券の売却収入 | 118 | 14,497 | 176 | 21,623 | 936 | 114,997 | |||||
| 投資有価証券の満期償還 | 187 | 22,975 | 673 | 82,685 | 1,442 | 177,164 | |||||
| 子会社への投資およびその他の投資 | (1,228) | (150,872) | (1,338) | (164,387) | (1,916) | (235,400) | |||||
| その他の投資の売却収入 | 1,519 | 186,624 | 3,165 | 388,852 | 2,918 | 358,505 | |||||
| 貸付金の(増加)/減少 | (23,690) | (2,910,553) | (8,577) | (1,053,770) | (9,570) | (1,175,770) | |||||
| 貸付金の売却収入 | 1,255 | 154,189 | 1,483 | 182,201 | 1,090 | 133,917 | |||||
| 建物および設備ならびにその他の無形資産への 資本的支出 | (1,043) | (128,143) | (895) | (109,960) | (1,227) | (150,749) | |||||
| 建物および設備ならびにその他の無形資産の売却収入 | 1 | 123 | 9 | 1,106 | 26 | 3,194 | |||||
| その他、純額 | 601 | 73,839 | 115 | 14,129 | 3,676 | 451,633 | |||||
| 継続事業の投資活動から生じた/(に使用した) 正味資金 | (12,390) | (1,522,235) | 11,698 | 1,437,216 | 44,347 | 5,448,472 | |||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||||
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||||||
| (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | ||||||
| 継続事業の財務活動 | |||||||||||
| 銀行に対する債務および顧客の預金の増加/(減少) | 27,137 | 3,334,052 | 22,630 | 2,780,322 | (14,005) | (1,720,654) | |||||
| 短期借入金の増加/(減少) | 3,509 | 431,116 | 6,002 | 737,406 | (11,643) | (1,430,459) | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券の増加/(減少) | (31,001) | (3,808,783) | (36,347) | (4,465,592) | (39,958) | (4,909,240) | |||||
| 長期債務の発行 | 74,150 | 9,110,069 | 37,914 | 4,658,114 | 37,235 | 4,574,692 | |||||
| 長期債務の返済 | (37,871) | (4,652,831) | (55,216) | (6,783,838) | (55,401) | (6,806,567) | |||||
| 配当金支払 | (84) | (10,320) | (483) | (59,341) | (321) | (39,438) | |||||
| 株式報酬に関する税務上の便益超過分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5,160 | |||||
| その他、純額 | (488) | (59,956) | 736 | 90,425 | 3,603 | 442,665 | |||||
| 継続事業の財務活動から生じた/(に使用した)正味資金 | 35,352 | 4,343,347 | (24,764) | (3,042,505) | (80,448) | (9,883,841) | |||||
| 為替レートの変動による現金および銀行預け金への影響 | |||||||||||
| 為替レートの変動による現金および銀行預け金への影響 | 5,617 | 690,105 | (1,219) | (149,766) | (1,184) | (145,466) | |||||
| 廃止事業から生じた/(に使用した)正味資金 | |||||||||||
| 廃止事業から生じた/(に使用した)正味資金 | (460) | (56,516) | (1,027) | (126,177) | (346) | (42,510) | |||||
| 現金および銀行預け金の純増加/(減少) | |||||||||||
| 現金および銀行預け金の純増加/(減少) | 9,919 | 1,218,648 | 6,705 | 823,776 | (49,848) | (6,124,325) | |||||
| 期首現金および銀行預け金 | 68,081 | 8,364,432 | 61,376 | 7,540,655 | 111,224 | 13,664,981 | |||||
| 期末現金および銀行預け金 | 78,000 | 9,583,080 | 68,081 | 8,364,432 | 61,376 | 7,540,655 | |||||
キャッシュ・フローに関する補足情報
| 12月31日に終了した事業年度 | ||||||||||||
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||||||||||
| (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | |||||||
| 法人税および利息に関する現金支払 | ||||||||||||
| 法人税 | 1,455 | 178,761 | 769 | 94,479 | 1,010 | 124,089 | ||||||
| 利息 | 9,419 | 1,157,218 | 11,686 | 1,435,742 | 14,920 | 1,833,071 | ||||||
| 事業買収における取得資産および引受負債 | ||||||||||||
| 取得資産の公正価値 | 143 | 17,569 | 4 | 491 | 2,418 | 297,075 | ||||||
| 引受負債の公正価値 | 29 | 3,563 | 0 | 0 | 2,418 | 297,075 | ||||||
| 事業分離による売却資産および負債 | ||||||||||||
| 売却資産 | 687 | 84,405 | 338 | 41,527 | 0 | 0 | ||||||
| 売却負債 | 1,084 | 133,180 | 162 | 19,903 | 0 | 0 | ||||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(6) 連結財務書類注記
1 重要な会計方針の要約
クレディ・スイス・グループAG(以下、「グループ」という。)のスイス銀行子会社であるクレディ・スイスAG(以下、「当行」という。)の添付の連結財務書類は、米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「US GAAP」という。)に準拠して作成されており、スイス・フラン(CHF)で表示されている。当行の事業年度は12月31日に終了する。
2014年第4四半期において、進行中および将来の規制要件、ならびに米国以外の銀行による米国内での中間持株会社設立についての米国連邦準備制度理事会の規制に対応するために当行の法人組織構造を発展させる、発表済みのプログラムの一環として、いくつかの既存の法人組織がクレディ・スイス(USA)インクの子会社として再び管理下に置かれた。過年度の当行の連結財務書類は、これらの取引の影響を反映して、当事業年度の表示に一致させるため、一部修正再表示されている。
連結財務書類の作成にあたり、経営陣は特定の金融資産・負債の公正価値による測定、貸倒引当金、変動持分事業体(以下、「VIE」という。)の評価、貸付金以外の資産の減損、繰延税金資産の認識、税務上の不確実性、年金債務および様々な偶発債務を含む(ただし、これらに限定されない。)見積りおよび仮定を行うことを要求されている。これらの見積りおよび仮定は連結貸借対照表日における資産・負債の報告数値や偶発資産・負債の開示および報告期間の収益・費用の報告数値に影響を及ぼす。経営陣は継続的に見積りおよび仮定に関する評価を行っているものの、実際の結果は経営陣の見積りと大幅に異なる可能性がある。これらの見積りに適用された判断に関するリスクおよび複雑性は、市場の状況により増加する可能性もある。
重要な会計方針の要約については、以下の会計方針を除き、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記1「重要な会計方針の要約」を参照のこと。
年金およびその他の退職給付
クレディ・スイスは当行のスイス在住の適格従業員を対象としたスイスにおけるグループ確定給付型退職制度のスポンサーとなっている。当行はまた、スイスおよびその他の世界中の国において単一雇用主の確定給付型年金制度および確定拠出型制度を有している。
当行のグループ確定給付型年金制度への参加について当行の連結貸借対照表における退職給付債務の認識はなく、確定拠出型会計が適用されているが、これは当行がグループ制度のスポンサー企業ではないためである。
単一雇用主の確定給付制度について、当行は、確定給付およびその他の退職後給付制度に関連する予測給付債務(以下、「PBO」という。)ならびに当期勤務費用および過去勤務費用または利益の現在価値を決定するため、予測単位積増保険数理法を使用している。数理評価を行う測定日は12月31日である。
保険数理評価の実施にあたり、特定の重要な仮定が用いられている。支払われる給付金の金額および時期を決める将来の事象に関してこれらの仮定が必要であり、当行の経営陣は重要な判断および見積りを要求される。例えば、割引率、制度資産の期待収益率および昇給に関する仮定が必要である。
仮定割引率は、年金給付が効率的に決済できる比率を反映している。これらの比率は、現在入手可能な優良社債の利回りを基準に決定され、年金給付の支払までの期間において適用可能であると予測される。優良社債の十分な市場が存在しない国々においては、国債を基準とした見積りを行い、社債に係る追加リスクを反映するためのリスク・プレミアム調整を行う。
制度資産の長期的期待収益率は、資産配分、過去の収益率、類似する制度資産に対するベンチマーク指数、将来収益率の長期的予測および投資戦略を考慮して、制度ごとに決定される。
医療費趨勢率は外部データおよび当行の医療費実績の見直しにより決定される。昇給は、外部データおよび内部予測の検討により決定される。
当行の確定給付退職後制度および年金制度の積立状況は連結貸借対照表に認識されている。
PBOまたは制度資産の市場価値のいずれか大きい方の10%を超える保険数理損益および未認識の過去勤務費用または利益は、給付を受け取ると予想される在職従業員の平均残存勤務期間にわたり定額法で償却され、純期間年金費用およびその他の退職後給付費用として計上される。
当行は、従業員による役務の提供時に確定拠出型制度に対する年金費用を計上しているが、原則的にはその時点で制度への現金拠出も行っている。
自己株式、自社債券およびグループ株式を基礎とする金融商品
当行の株式はすべてクレディ・スイス・グループAGに所有されておりトレーディング対象外である。当行は、グループの通常のトレーディングおよびマーケット・メーキング活動の範囲において、クレディ・スイス・グループAG株式(以下「グループ株式」という。)、自社債券およびグループ株式を基礎とする金融商品を売買することがある。加えて、当行は、従業員株式報酬制度より生じる契約債務を経済的にヘッジするためにグループ株式を保有することもある。グループ株式は、これらの株式が株式報奨債務を経済的にヘッジするための保有でない限りトレーディング資産として報告される。ヘッジ手段であるグループ株式は、自己株式として計上され、株主持分合計から控除される。グループ株式を基礎とする金融商品は、資産または負債として公正価値で計上される。グループ株式について受領した配当金およびグループ株式に係る未実現および実現損益は当該株式の分類(トレーディング株式または自己株式)に従って計上される。当行が発行した社債の購入は債務の消滅として計上される。
2 最近公表された会計基準
最近適用された会計基準および今後適用される基準については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記2「最近公表された会計基準」を参照のこと。
当行とグループの財政状態、経営成績もしくはキャッシュ・フローへの影響、または予測される影響は同一である。
3 事業展開****および後発事象
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記3「事業展開、重要な株主および後発事象」を参照のこと。
4 廃止事業
2014年1月に、当行は、未公開株式投資ファンド・オブ・ファンズや共同投資事業を展開しているカスタマイズド・ファンド・インベストメント・グループ(以下、「CFIG」という。)のグローブナー・キャピタル・マネジメントへの売却を完了し、2014年第1四半期に、のれんの配分額である23百万スイス・フラン控除後で、91百万スイス・フランの税引前処分益を計上した。2013年12月31日現在、売却目的で保有していたCFIGの資産の総額は31百万スイス・フランであった。当行は、この売却後も、CFIGが運用している投資ファンドに対する投資および未実行契約債務の履行を継続していた。グローブナー・キャピタル・マネジメントは当行と無関係な会社である。
2014年3月に、当行は、グループのミッドマーケット向けレバレッジ・バイアウト事業を手がけるDLJマーチャント・バンキング・パートナーズを、事業の経営陣が設立し支配する独立系のアドバイザリー・ファームであるaPrioriキャピタル・パートナーズ・エルピーに無償でスピンオフ(分離・独立)させた。本取引は処分による損益も発生せず完了し、2014年における純収益、営業費用および廃止事業からの純利益/(損失)に対する影響も僅少であったため、過年度の数値の修正再表示は行われていない。当行は引き続き、計上済みの持分に関する権利を有していた。aPrioriキャピタル・パートナーズ・エルピーは、当行とは無関係な会社である。
2014年8月に、当行は、ドイツにて登記されている国内向けプライベート・バンキング事業(以下、「ドイツでのプライベート・バンキング事業」という。)のABNアムロの子会社であるベスマン銀行への売却を完了し、2014年第3四半期に、109百万スイス・フランの税引前処分益を計上した。2014年6月30日現在、ドイツでのプライベート・バンキング事業は、総額で979百万スイス・フランの資産と742百万スイス・フランの負債を売却目的で保有していた。ベスマン銀行およびABNアムロは当行と無関係な会社である。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記4「廃止事業」を参照のこと。
売却目的資産
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2013年 |
|---|---|
| ドイツでのプライベート・バンキング事業 | |
| 現金 | 960 |
| 貸付金 | 575 |
| その他資産 | 18 |
| 売却目的資産合計 | 1,553 |
| CFIG | |
| 未収手数料 | 8 |
| のれん | 23 |
| 売却目的資産合計 | 31 |
| 当行 | |
| 売却目的資産合計 | 1,584 |
売却目的負債
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2013年 |
|---|---|
| ドイツでのプライベート・バンキング事業 | |
| 預金 | 1,118 |
| その他負債 | 22 |
| 売却目的負債合計 | 1,140 |
| 当行 | |
| 売却目的負債合計 | 1,140 |
廃止事業からの利益/(損失)
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 営業関連 | |||||
| 純収益 | 31 | 233 | 288 | ||
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | 27 | 52 | 54 | ||
| うちETF事業関連 | - | 29 | 53 | ||
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 33 | 60 | ||
| うちCFIG関連 | 0 | 114 | 116 | ||
| 営業費用 | 35 | 158 | 296 | ||
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | 33 | 71 | 108 | ||
| うちETF事業関連 | - | 23 | 49 | ||
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 8 | 38 | ||
| うちCFIG関連 | 0 | 51 | 88 | ||
| 法人税等費用/(便益) | 1 | 38 | 32 | ||
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | 0 | (6) | 2 | ||
| うちETF事業関連 | - | 5 | 2 | ||
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 10 | 15 | ||
| うちCFIG関連 | 0 | 29 | 16 | ||
| 利益/(損失)(税引後) | (5) | 37 | (40) | ||
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | (6) | (13) | (56) | ||
| うちETF事業関連 | - | 1 | 2 | ||
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 15 | 7 | ||
| うちCFIG関連 | 0 | 34 | 12 |
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引関連 | |||||
| 売却益 | 200 | 237 | - | ||
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | 109 | - | - | ||
| うちETF事業関連 | - | 146 | - | ||
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 91 | - | ||
| うちCFIG関連 | 91 | - | - | ||
| 営業費用 | 54 | 93 | - | ||
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | 48 | - | - | ||
| うちETF事業関連 | - | 11 | - | ||
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 22 | - | ||
| うちCFIG関連 | 0 | 56 | - | ||
| 法人税等費用/(便益) | 39 | 36 | - | ||
| うちETF事業関連 | - | 21 | - | ||
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 40 | - | ||
| うちCFIG関連 | 42 | (24) | - | ||
| 利益/(損失)(税引後) | 107 | 108 | - | ||
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | 61 | - | - | ||
| うちETF事業関連 | - | 114 | - | ||
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 29 | - | ||
| うちCFIG関連 | 49 | (32) | - | ||
| 廃止事業合計 | |||||
| 廃止事業からの利益/(損失)(税引後) | 102 | 145 | (40) | ||
| うちドイツでのプライベート・バンキング事業関連 | 55 | (13) | (56) | ||
| うちETF事業関連 | - | 115 | 2 | ||
| うちストラテジック・パートナーズ関連 | - | 44 | 7 | ||
| うちCFIG関連 | 49 | 2 | 12 |
5 セグメント情報
報告セグメントの表示目的で、当行は同じ親会社に完全所有され、当行の事業セグメントと共に管理されている関連会社勘定を含めている。これらの関連会社には特定の銀行および信託関連会社が含まれており、主にプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメントが管理している。2014年、2013年および2012年12月31日に終了した年度のセグメント表示に含まれているこれらの非連結関連事業体の継続事業からの法人税等控除前利益は、それぞれ264百万スイス・フラン、243百万スイス・フラン、および237百万スイス・フランであった。同期間のセグメント表示に含まれるこれらの非連結関連事業体の純収益は、それぞれ656百万スイス・フラン、659百万スイス・フランおよび684百万スイス・フランであった。2014年および2013年12月31日現在のセグメント表示に含まれているこれら非連結関連事業体の資産合計は、それぞれ257億スイス・フランおよび254億スイス・フランであった。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記5「セグメント情報」を参照のこと。
純収益および継続事業からの法人税等控除前利益/(損失)
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純収益 | |||||
| プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント | 12,637 | 13,442 | 13,474 | ||
| インベストメント・バンキング | 12,515 | 12,565 | 12,558 | ||
| 調整1,2 | 437 | (693) | (3,056) | ||
| 純収益 | 25,589 | 25,314 | 22,976 | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | |||||
| プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント | 2,088 | 3,240 | 3,775 | ||
| インベストメント・バンキング | 1,830 | 1,719 | 2,002 | ||
| 調整1、3 | (957) | (1,305) | (3,998) | ||
| 法人税等控除前利益 | 2,961 | 3,654 | 1,779 |
1 調整は特定の連結取引および残高(当行により法的に所有されていないが当行に管理されている項目、またはその反対の項目を含む)、ならびにセグメントに配分されていない特定の費用を示している。
2 これらの収益において、当行が重要な経済的持分を持たない特定のプライベート・エクイティ・ファンドおよびその他の事業体を連結したことによる2014年、2013年および2012年の非支配持分関連収益それぞれ446百万スイス・フラン、682百万スイス・フランおよび365百万スイス・フランを含む。
3 これらの利益において、当行が重要な経済的持分を持たない特定のプライベート・エクイティ・ファンドおよびその他の事業体を連結したことによる2014年、2013年および2012年の非支配持分利益それぞれ413百万スイス・フラン、635百万スイス・フランおよび307百万スイス・フランを含む。
資産合計
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 資産合計 | ||||
| プライベート・バンキングおよびウェルス・マネジメント | 345,949 | 316,491 | ||
| インベストメント・バンキング | 529,044 | 519,712 | ||
| 調整 1 | 29,856 | 18,226 | ||
| 資産合計 | 904,849 | 854,429 |
1 調整は特定の連結取引および残高(当行により法的に所有されていないが当行に管理されている項目、またはその反対の項目を含む)、ならびにセグメントに配分されていない特定の費用を示している。
地域別の純収益および継続事業からの法人税等控除前利益/(損失)
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純収益 | |||||
| スイス | 7,585 | 7,479 | 7,968 | ||
| EMEA | 4,301 | 4,797 | 3,444 | ||
| 南北アメリカ | 11,173 | 10,831 | 9,740 | ||
| アジア太平洋地域 | 2,530 | 2,207 | 1,824 | ||
| 純収益 | 25,589 | 25,314 | 22,976 | ||
| 継続事業からの法人税等控除前利益/(損失) | |||||
| スイス | (179) | 300 | 1,170 | ||
| EMEA | (621) | 195 | (1,374) | ||
| 南北アメリカ | 3,723 | 3,301 | 2,820 | ||
| アジア太平洋地域 | 38 | (142) | (837) | ||
| 継続事業からの法人税等控除前利益 | 2,961 | 3,654 | 1,779 |
純収益および継続事業からの法人税等控除前利益/(損失)は、取引を計上している事務所の所在地に基づいている。この表示は、当行の管理方法を反映していない。
地域別の資産合計
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 資産合計 | |||
| スイス | 195,512 | 181,584 | |
| EMEA | 187,921 | 194,825 | |
| 南北アメリカ | 428,195 | 398,144 | |
| アジア太平洋地域 | 93,221 | 79,876 | |
| 資産合計 | 904,849 | 854,429 |
地域別の資産合計は、顧客の所在地に基づいている。
6 純利息収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利息収益 | |||||
| 貸付金 | 4,606 | 4,319 | 4,314 | ||
| 投資有価証券 | 27 | 28 | 52 | ||
| トレーディング資産 | 9,507 | 10,058 | 11,949 | ||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 2,317 | 2,517 | 2,940 | ||
| その他 | 2,128 | 2,095 | 2,284 | ||
| 利息および配当金収益 | 18,585 | 19,017 | 21,539 | ||
| 預金 | (1,035) | (958) | (1,322) | ||
| 短期借入金 | (119) | (67) | (71) | ||
| トレーディング負債 | (3,938) | (5,083) | (6,833) | ||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | (1,042) | (1,155) | (1,676) | ||
| 長期債務 | (3,484) | (3,796) | (4,579) | ||
| その他 | (290) | (248) | (276) | ||
| 支払利息 | (9,908) | (11,307) | (14,757) | ||
| 純利息収益 | 8,677 | 7,710 | 6,782 |
7 手数料収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 手数料収益 | |||||
| 貸付業務 | 1,711 | 1,774 | 1,474 | ||
| 投資およびポートフォリオ管理 | 3,630 | 3,854 | 3,624 | ||
| その他証券業務 | 94 | 101 | 136 | ||
| 信託業務 | 3,724 | 3,955 | 3,760 | ||
| 引受 | 1,911 | 1,681 | 1,561 | ||
| 仲介 | 3,669 | 3,901 | 3,654 | ||
| 引受および仲介 | 5,580 | 5,582 | 5,215 | ||
| その他サービス | 1,872 | 1,746 | 2,094 | ||
| 手数料収益 | 12,887 | 13,057 | 12,543 |
8 トレーディング収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| トレーディング収益 | |||||
| 金利商品 | 5,661 | 1,048 | 2,705 | ||
| 為替商品 | (4,405) | 1,201 | 557 | ||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 273 | 952 | 112 | ||
| 信用商品 | 265 | (879) | (3,306) | ||
| コモディティ、排出権およびエネルギー商品 | (228) | 340 | 198 | ||
| その他の商品 | 224 | 93 | 897 | ||
| 合計 | 1,790 | 2,755 | 1,163 |
商品ごとの収益を示しており、セグメント業績には様々な商品の種類にわたる金融商品が考慮されているため、この収益はセグメントにおける業績を表すものではない。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記8「トレーディング収益」を参照のこと。
**
**
9 その他の収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| その他の収益 | |||||
| 重要な経済的持分を持たない非支配持分 | 451 | 695 | 333 | ||
| 売却目的貸付金 | (4) | (5) | (37) | ||
| 売却目的長期性資産 | 391 | 30 | 456 | ||
| 持分法適用投資 | 239 | 240 | 134 | ||
| その他の投資 | 276 | 255 | 752 | ||
| その他 | 882 | 577 | 850 | ||
| その他の収益 | 2,235 | 1,792 | 2,488 |
10 貸倒引当金繰入額
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入額 | |||||
| 貸倒引当金 | 85 | 91 | 77 | ||
| 貸付業務関連およびその他のエクスポージャーに対する引当金 | 40 | 2 | 11 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 125 | 93 | 88 |
11 報酬費用
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬費用 | |||||
| 給与および変動報酬 | 9,685 | 9,455 | 10,440 | ||
| 社会保障 | 775 | 763 | 751 | ||
| その他 1 | 922 | 969 | 1,028 | ||
| 報酬費用 2 | 11,382 | 11,187 | 12,219 |
1 2014年、2013年および2012年には年金およびその他の退職後給付費用それぞれ624百万スイス・フラン、658百万スイス・フランおよび747百万スイス・フランが含まれている。
2 2014年、2013年および2012年には、人員削減に係る退職金およびその他の報酬費用それぞれ274百万スイス・フラン、216百万スイス・フランおよび427百万スイス・フランが含まれている。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記11「報酬費用」を参照のこと。
12 一般管理費
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費 | |||||
| 賃料 | 1,161 | 1,168 | 1,191 | ||
| IT、機械その他 | 1,436 | 1,508 | 1,456 | ||
| 引当金および損失 | 2,782 | 2,136 | 682 | ||
| 旅費・交際費 | 339 | 342 | 380 | ||
| 専門家費用 | 2,338 | 1,912 | 1,868 | ||
| のれんの減損 | 0 | 12 | 0 | ||
| その他の無形資産の償却費および減損費用 | 24 | 25 | 28 | ||
| その他 | 1,493 | 1,551 | 1,600 | ||
| 一般管理費 | 9,573 | 8,654 | 7,205 |
1****3 借入有価証券、貸付有価証券および買戻条件付有価証券
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 借入有価証券または売戻条件付買入有価証券 | |||
| 中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券 | 100,169 | 100,235 | |
| 借入有価証券に対する預け金 | 63,039 | 59,778 | |
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 163,208 | 160,013 | |
| 貸付有価証券または買戻条件付売渡有価証券 | |||
| 中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売渡有価証券 | 60,752 | 86,828 | |
| 貸付有価証券に対する預り金 | 9,367 | 7,204 | |
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 70,119 | 94,032 |
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記14「借入有価証券、貸付有価証券および買戻条件付有価証券」を参照のこと。
1****4 トレーディング資産および負債
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| トレーディング資産 | |||
| 負債証券 | 94,405 | 110,115 | |
| 持分証券 | 94,493 | 76,835 | |
| デリバティブ商品 1 | 37,979 | 31,788 | |
| その他 | 14,436 | 11,000 | |
| トレーディング資産 | 241,313 | 229,738 | |
| トレーディング負債 | |||
| ショート・ポジション | 35,799 | 40,162 | |
| デリバティブ商品 1 | 36,868 | 36,650 | |
| トレーディング負債 | 72,667 | 76,812 |
1 表示金額は現金担保に係る債権および債務を相殺した金額である。
デリバティブ商品の現金担保
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 現金担保-相殺されたもの 1 | |||
| 現金担保支払額 | 33,716 | 23,870 | |
| 現金担保受取額 | 28,505 | 20,586 | |
| 現金担保-相殺されないもの 2 | |||
| 現金担保支払額 | 10,909 | 8,359 | |
| 現金担保受取額 | 16,776 | 11,664 |
1 注記25「金融資産と金融負債の相殺」においてデリバティブ商品の現金担保の相殺として計上されている。
2 注記21「その他資産およびその他負債」においてデリバティブ商品の現金担保として計上されている。
15 投資有価証券
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 投資有価証券 | |||
| 売却可能有価証券 | 2,379 | 1,627 | |
| 投資有価証券合計 | 2,379 | 1,627 |
種類別投資有価証券
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 償却原価 | 未実現利益 総額 | 未実現損失 総額 | 公正価値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | |||||||
| 外国政府発行の負債証券 | 1,919 | 43 | 0 | 1,962 | |||
| 社債 | 309 | 0 | 0 | 309 | |||
| 債務担保証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 売却可能負債証券 | 2,228 | 43 | 0 | 2,271 | |||
| 銀行、信託会社および保険会社 | 72 | 25 | 0 | 97 | |||
| 産業およびその他すべて | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
| 売却可能持分証券 | 83 | 25 | 0 | 108 | |||
| 売却可能有価証券 | 2,311 | 68 | 0 | 2,379 | |||
| 2013年 | |||||||
| 外国政府発行の負債証券 | 1,136 | 29 | 1 | 1,164 | |||
| 社債 | 262 | 0 | 0 | 262 | |||
| 債務担保証券 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||
| 売却可能負債証券 | 1,498 | 29 | 1 | 1,526 | |||
| 銀行、信託会社および保険会社 | 74 | 18 | 0 | 92 | |||
| 産業およびその他すべて | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 売却可能持分証券 | 83 | 18 | 0 | 101 | |||
| 売却可能有価証券 | 1,581 | 47 | 1 | 1,627 |
投資有価証券の未実現損失総額および関連する公正価値
| 12ヶ月未満 | 12ヶ月以上 | 合計 | |||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 公正価値 | 未実現 損失総額 | 公正価値 | 未実現 損失総額 | 公正価値 | 未実現 損失総額 | |||||
| 2013年 | |||||||||||
| 外国政府発行の負債証券 | 89 | 1 | 0 | 0 | 89 | 1 | |||||
| 売却可能負債証券 | 89 | 1 | 0 | 0 | 89 | 1 | |||||
当行は当該投資有価証券を売却する意図がなく、償却原価ベースの回収(満期日となる可能性がある。)前に当該投資有価証券を売却することを求められる可能性が高くないため、重要な減損費用は計上されなかった。
売却可能有価証券の売却収入、実現利益および実現損失
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||||||
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 負債証券 | 持分証券 | 負債証券 | 持分証券 | 負債証券 | 持分証券 | |||||
| 追加情報 | |||||||||||
| 売却収入 | 103 | 15 | 163 | 13 | 294 | 642 | |||||
| 実現利益 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 | 294 | |||||
| 実現損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 | |||||
負債証券の償却原価、公正価値および平均利回り
| 売却可能負債証券 | |||||
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 償却原価 | 公正価値 | 平均利回り(%) | ||
| 2014年 | |||||
| 1年以内満期 | 850 | 859 | 2.22 | ||
| 1年から5年満期 | 1,378 | 1,412 | 0.75 | ||
| 負債証券合計 | 2,228 | 2,271 | 1.31 | ||
16 その他の投資
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| その他の投資 | |||
| 持分法適用投資 1 | 3,397 | 2,008 | |
| 市場性のない持分証券 1,2 | 2,667 | 5,988 | |
| 投資目的の保有不動産 | 507 | 557 | |
| ライフ・ファイナンス商品 3 | 1,896 | 1,654 | |
| その他の投資合計 | 8,467 | 10,207 |
1 ASU2013-8を将来に向かって適用した結果、2014年1月1日に、1,033百万スイス・フランの市場性のない持分証券が、公正価値オプションを選択する持分法適用投資に組替えられた。
2 プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンドおよび制限株投資、ならびに当行が被投資会社に対し重要な影響力や支配権を持たない市場性のないミューチュアル・ファンドへの一定の投資を含む。
3 投資法に基づく生命保険決済契約、およびSPIA契約を含む。
市場性のない持分証券には、一株当たり純資産価額またはそれに準じるものを定期的に算定する事業体への投資が含まれる。
このような投資の詳細については注記33「金融商品」を参照のこと。
実質的にすべての市場性のない持分証券は公正価値で計上されている。未実現損失が継続的に発生している、公正価値で計上されていない市場性のない持分証券はなかった。
当行は不動産ポートフォリオの減損分析を定期的に行っている。減損した不動産の帳簿価額はそれぞれの公正価値まで減額され、減損後の金額が新しい原価となる。これらの不動産の公正価値は、割引キャッシュ・フロー分析または外部の市場評価に基づいて評価された。2014年、2013年および2012年において、それぞれ10百万スイス・フラン、48百万スイス・フランおよび13百万スイス・フランの減損が計上された。
投資目的の保有不動産に関連する減価償却累計額は、2014年、2013年および2012年において、それぞれ304百万スイス・フラン、289百万スイス・フランおよび280百万スイス・フランであった。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記17「その他の投資」を参照のこと。
**
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1****7 貸付金、貸倒引当金および****クレジット・クオリティ
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 貸付金 | |||
| 抵当貸付 | 84,527 | 81,115 | |
| 有価証券を担保とする貸付金 | 39,712 | 31,472 | |
| 消費者金融 | 1,582 | 3,025 | |
| 個人 | 125,821 | 115,612 | |
| 不動産 | 26,279 | 24,673 | |
| 商工融資 | 72,191 | 60,375 | |
| 金融機関 | 28,654 | 28,473 | |
| 政府および公共機関 | 3,746 | 2,864 | |
| 法人および諸機関 | 130,870 | 116,385 | |
| 貸付金、総額 | 256,691 | 231,997 | |
| うち償却原価で計上 | 233,778 | 212,540 | |
| うち公正価値で計上 | 22,913 | 19,457 | |
| (前受収益)/繰延費用、純額 | (166) | (149) | |
| 貸倒引当金 | (597) | (691) | |
| 貸付金、純額 | 255,928 | 231,157 | |
| 所在地別貸付金、総額 | |||
| スイス | 139,211 | 135,813 | |
| スイス国外 | 117,480 | 96,184 | |
| 貸付金、総額 | 256,691 | 231,997 | |
| 減損貸付金ポートフォリオ | |||
| 不良債権 | 564 | 659 | |
| 利息非計上債権 | 257 | 255 | |
| 不良債権および利息非計上債権合計 | 821 | 914 | |
| 貸出条件緩和債権 | 171 | 6 | |
| 潜在的に問題のある債権 | 140 | 274 | |
| その他の減損貸付金合計 | 311 | 280 | |
| 減損貸付金、総額 | 1,132 | 1,194 |
貸倒引当金
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||||||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | 個人 | 法人および諸機関 | 合計 | 個人 | 法人および諸機関 | 合計 | 個人 | 法人および諸機関 | 合計 | ||||||||
| 貸倒引当金 | |||||||||||||||||
| 期首残高 | 134 | 557 | 691 | 143 | 578 | 721 | 159 | 563 | 722 | ||||||||
| 連結範囲の変更 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (1) | (18) | 0 | (18) | ||||||||
| 損益計算書に認識された変動額、純額 | 7 | 78 | 85 | 7 | 84 | 91 | 26 | 51 | 77 | ||||||||
| 評価減、総額 | (35) | (232) | (267) | (38) | (147) | (185) | (42) | (80) | (122) | ||||||||
| 回収額 | 12 | 24 | 36 | 20 | 30 | 50 | 19 | 20 | 39 | ||||||||
| 評価減、純額 | (23) | (208) | (231) | (18) | (117) | (135) | (23) | (60) | (83) | ||||||||
| 利息引当金 | 3 | 19 | 22 | 5 | 20 | 25 | 4 | 20 | 24 | ||||||||
| 外貨換算影響額およびその他の調整額、純額 | 10 | 20 | 30 | (3) | (7) | (10) | (5) | 4 | (1) | ||||||||
| 期末残高 | 131 | 466 | 597 | 134 | 557 | 691 | 143 | 578 | 721 | ||||||||
| うち個別に減損評価 | 104 | 309 | 413 | 104 | 407 | 511 | 116 | 416 | 532 | ||||||||
| うち集合的に減損評価 | 27 | 157 | 184 | 30 | 150 | 180 | 27 | 162 | 189 | ||||||||
| 償却原価で計上された貸付金、総額 | |||||||||||||||||
| 期末残高 | 125,804 | 107,974 | 233,778 | 115,601 | 96,939 | 212,540 | 109,495 | 98,118 | 207,613 | ||||||||
| うち個別に減損評価 1 | 393 | 739 | 1,132 | 354 | 840 | 1,194 | 422 | 976 | 1,398 | ||||||||
| うち集合的に減損評価 | 125,411 | 107,235 | 232,646 | 115,247 | 96,099 | 211,346 | 109,073 | 97,142 | 206,215 | ||||||||
1 個別引当金のある減損貸付金および個別引当金のない減損貸付金の総額を示す。
取得、組替および売却
| 12月31日に終了した事業年度、 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||||||||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | 個人 | 法人および諸機関 | 合計 | 個人 | 法人および諸機関 | 合計 | 個人 | 法人および諸機関 | 合計 | ||||||||
| 償却原価で計上された貸付金 | |||||||||||||||||
| 取得 1 | 181 | 4,127 | 4,308 | 0 | 4,611 | 4,611 | 348 | 4,605 | 4,953 | ||||||||
| 売却目的貸付金からの組替 2 | 0 | 397 | 397 | 0 | 275 | 275 | 0 | 216 | 216 | ||||||||
| 売却目的貸付金への組替 3 | 1,055 | 806 | 1,861 | 0 | 996 | 996 | 0 | 1,323 | 1,323 | ||||||||
| 売却 3 | 0 | 272 | 272 | 0 | 698 | 698 | 0 | 1,058 | 1,058 | ||||||||
1 取得したローン・コミットメントの引き出し額を含む。
2 以前に売却可能に組替えられたが売却されず、再度満期保有貸付金に組替えられた貸付金を含む。
3 償却原価で計上された貸付金のうち、売却されるものはすべて、売却日もしくは売却日より前に売却目的貸付金に組替えられる。
取引相手方の内部格付け別の償却原価で計上された貸付金総額
| 投資適格 | 投資不適格 | ||||||||
| 2014年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 格付け AAAからBBB | 格付け BBからC | 格付け D | 合計 | |||||
| 抵当貸付 | 72,844 | 11,527 | 156 | 84,527 | |||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 37,338 | 2,288 | 86 | 39,712 | |||||
| 消費者金融 | 1,235 | 235 | 95 | 1,565 | |||||
| 個人 | 111,417 | 14,050 | 337 | 125,804 | |||||
| 不動産 | 19,169 | 6,020 | 67 | 25,256 | |||||
| 商工融資 | 30,156 | 29,890 | 475 | 60,521 | |||||
| 金融機関 | 18,209 | 2,619 | 106 | 20,934 | |||||
| 政府および公共機関 | 850 | 413 | 0 | 1,263 | |||||
| 法人および諸機関 | 68,384 | 38,942 | 648 | 107,974 | |||||
| 償却原価で計上された貸付金、総額 | 179,801 | 52,992 | 985 | 233,778 | |||||
| 担保価値 1 | 162,598 | 43,141 | 564 | 206,303 | |||||
1 関連する貸付金残高を上限とした担保価値を含む。抵当貸付については、通常、貸付実行日に担保価値が評価される。
| 投資適格 | 投資不適格 | ||||||||
| 2013年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 格付け AAAからBBB | 格付け BBからC | 格付け D | 合計 | |||||
| 抵当貸付 | 68,132 | 12,820 | 163 | 81,115 | |||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 29,180 | 2,198 | 94 | 31,472 | |||||
| 消費者金融 | 2,575 | 354 | 85 | 3,014 | |||||
| 個人 | 99,887 | 15,372 | 342 | 115,601 | |||||
| 不動産 | 18,148 | 6,010 | 69 | 24,227 | |||||
| 商工融資 | 22,863 | 25,306 | 596 | 48,765 | |||||
| 金融機関 | 19,327 | 3,227 | 112 | 22,666 | |||||
| 政府および公共機関 | 839 | 442 | 0 | 1,281 | |||||
| 法人および諸機関 | 61,177 | 34,985 | 777 | 96,939 | |||||
| 償却原価で計上された貸付金、総額 | 161,064 | 50,357 | 1,119 | 212,540 | |||||
| 担保価値 1 | 141,338 | 40,850 | 514 | 182,702 | |||||
1 関連する貸付金残高を上限とした担保価値を含む。抵当貸付については、通常、貸付実行日に担保価値が評価される。
2014年第3四半期、グループ信用リスク管理は、規制および財務報告目的の内部リスク格付けを決定する基礎として、あらゆる種類の貸付を取り扱うスイス・プラットフォームの証券担保ローンに係る内部信用格付手法を担保証券の質および多様化を考慮して改善した。スイス・プラットフォームの証券担保ローンに係る内部格付手法の変更は、当行の投資適格および投資不適格の貸付金の総額に重要な影響を与えなかった。
償却原価で計上された貸付金総額-期間別分析
| 現在 | 延滞 | ||||||||||||
| 2014年12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 30日まで | 31日から 60日まで | 61日から 90日まで | 90日超 | 合計 | 合計 | |||||||
| 抵当貸付 | 84,269 | 97 | 13 | 8 | 140 | 258 | 84,527 | ||||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 39,542 | 81 | 1 | 1 | 87 | 170 | 39,712 | ||||||
| 消費者金融 | 1,372 | 123 | 7 | 23 | 40 | 193 | 1,565 | ||||||
| 個人 | 125,183 | 301 | 21 | 32 | 267 | 621 | 125,804 | ||||||
| 不動産 | 25,167 | 23 | 1 | 4 | 61 | 89 | 25,256 | ||||||
| 商工融資 | 59,555 | 659 | 15 | 37 | 255 | 966 | 60,521 | ||||||
| 金融機関 | 20,771 | 41 | 0 | 0 | 122 | 163 | 20,934 | ||||||
| 政府および公共機関 | 1,238 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,263 | ||||||
| 法人および諸機関 | 106,731 | 748 | 16 | 41 | 438 | 1,243 | 107,974 | ||||||
| 償却原価で計上された貸付金、総額 | 231,914 | 1,049 | 37 | 73 | 705 | 1,864 | 233,778 | ||||||
| 現在 | 延滞 | ||||||||||||
| 2013年12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 30日まで | 31日から 60日まで | 61日から 90日まで | 90日超 | 合計 | 合計 | |||||||
| 抵当貸付 | 80,823 | 103 | 25 | 24 | 140 | 292 | 81,115 | ||||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 31,272 | 95 | 2 | 12 | 91 | 200 | 31,472 | ||||||
| 消費者金融 | 2,650 | 277 | 38 | 28 | 21 | 364 | 3,014 | ||||||
| 個人 | 114,745 | 475 | 65 | 64 | 252 | 856 | 115,601 | ||||||
| 不動産 | 24,139 | 18 | 2 | 1 | 67 | 88 | 24,227 | ||||||
| 商工融資 | 48,035 | 272 | 73 | 72 | 313 | 730 | 48,765 | ||||||
| 金融機関 | 22,477 | 84 | 2 | 1 | 102 | 189 | 22,666 | ||||||
| 政府および公共機関 | 1,276 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,281 | ||||||
| 法人および諸機関 | 95,927 | 379 | 77 | 74 | 482 | 1,012 | 96,939 | ||||||
| 償却原価で計上された貸付金、総額 | 210,672 | 854 | 142 | 138 | 734 | 1,868 | 212,540 | ||||||
カテゴリー別の減損貸付金総額
| 不良債権および利息非計上債権 | その他の減損貸付金 | ||||||||||||
| 2014年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 不良債権 | 利息非計上 債権 | 合計 | 貸出条件緩和債権 | 潜在的に問題のある債権 | 合計 | 合計 | ||||||
| 抵当貸付 | 166 | 17 | 183 | 4 | 23 | 27 | 210 | ||||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 11 | 75 | 86 | 0 | 2 | 2 | 88 | ||||||
| 消費者金融 | 78 | 17 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||||||
| 個人 | 255 | 109 | 364 | 4 | 25 | 29 | 393 | ||||||
| 不動産 | 49 | 15 | 64 | 0 | 9 | 9 | 73 | ||||||
| 商工融資 | 172 | 98 | 270 | 167 | 103 | 270 | 540 | ||||||
| 金融機関 | 88 | 35 | 123 | 0 | 3 | 3 | 126 | ||||||
| 法人および諸機関 | 309 | 148 | 457 | 167 | 115 | 282 | 739 | ||||||
| 減損貸付金、総額 | 564 | 257 | 821 | 171 | 140 | 311 | 1,132 | ||||||
| 不良債権および利息非計上債権 | その他の減損貸付金 | ||||||||||||
| 2013年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 不良債権 | 利息非計上 債権 | 合計 | 貸出条件緩和債権 | 潜在的に問題のある債権 | 合計 | 合計 | ||||||
| 抵当貸付 | 144 | 7 | 151 | 0 | 21 | 21 | 172 | ||||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 20 | 71 | 91 | 0 | 5 | 5 | 96 | ||||||
| 消費者金融 | 81 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||||||
| 個人 | 245 | 83 | 328 | 0 | 26 | 26 | 354 | ||||||
| 不動産 | 52 | 13 | 65 | 0 | 5 | 5 | 70 | ||||||
| 商工融資 | 291 | 126 | 417 | 6 | 215 | 221 | 638 | ||||||
| 金融機関 | 71 | 33 | 104 | 0 | 28 | 28 | 132 | ||||||
| 法人および諸機関 | 414 | 172 | 586 | 6 | 248 | 254 | 840 | ||||||
| 減損貸付金、総額 | 659 | 255 | 914 | 6 | 274 | 280 | 1,194 | ||||||
2014年および2013年12月31日現在、償却原価で計上される満期保有貸付金にサブプライム住宅ローンは含まれていなかった。そのため、減損貸付金にはサブプライム住宅ローンは含まれていなかった。2014年および2013年12月31日現在、当行は、不良債権のリストラクチャリングにおいて貸出条件が緩和された債務者に対する追加的な資金の貸付を行うための重要な契約債務を有していなかった。
減損貸付金総額の詳細
| 2014年 | 2013年 | |||||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 投資計上額 | 未払元本 残高 | 関連する 個別引当金 | 投資計上額 | 未払元本 残高 | 関連する 個別引当金 | ||||||
| 減損貸付金総額の詳細 | ||||||||||||
| 抵当貸付 | 166 | 154 | 19 | 162 | 153 | 16 | ||||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 63 | 60 | 53 | 67 | 63 | 54 | ||||||
| 消費者金融 | 88 | 87 | 32 | 68 | 67 | 34 | ||||||
| 個人 | 317 | 301 | 104 | 297 | 283 | 104 | ||||||
| 不動産 | 65 | 62 | 7 | 68 | 63 | 13 | ||||||
| 商工融資 | 533 | 507 | 230 | 629 | 584 | 312 | ||||||
| 金融機関 | 125 | 120 | 72 | 131 | 127 | 82 | ||||||
| 法人および諸機関 | 723 | 689 | 309 | 828 | 774 | 407 | ||||||
| 個別引当金のある減損貸付金、 総額 | 1,040 | 990 | 413 | 1,125 | 1,057 | 511 | ||||||
| 抵当貸付 | 44 | 43 | - | 10 | 10 | - | ||||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 25 | 25 | - | 29 | 29 | - | ||||||
| 消費者金融 | 7 | 7 | - | 18 | 18 | - | ||||||
| 個人 | 76 | 75 | - | 57 | 57 | - | ||||||
| 不動産 | 8 | 7 | - | 2 | 2 | - | ||||||
| 商工融資 | 7 | 7 | - | 9 | 9 | - | ||||||
| 金融機関 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||
| 法人および諸機関 | 16 | 15 | - | 12 | 12 | - | ||||||
| 個別引当金のない減損貸付金、 総額 | 92 | 90 | - | 69 | 69 | - | ||||||
| 減損貸付金、総額 | 1,132 | 1,080 | 413 | 1,194 | 1,126 | 511 | ||||||
| うち個人向け | 393 | 376 | 104 | 354 | 340 | 104 | ||||||
| うち法人および諸機関向け | 739 | 704 | 309 | 840 | 786 | 407 | ||||||
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||||||||||||
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 平均投資 計上額 | 受取利息 計上額 | 受取利息 計上額 (現金主義) | 平均投資 計上額 | 受取利息 計上額 | 受取利息 計上額 (現金主義) | 平均投資 計上額 | 受取利息 計上額 | 受取利息 計上額 (現金主義) | ||||||||
| 減損貸付金総額の詳細 | |||||||||||||||||
| 抵当貸付 | 163 | 1 | 1 | 154 | 1 | 1 | 152 | 1 | 1 | ||||||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 65 | 0 | 0 | 70 | 2 | 2 | 68 | 1 | 0 | ||||||||
| 消費者金融 | 81 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 117 | 3 | 3 | ||||||||
| 個人 | 309 | 2 | 2 | 311 | 3 | 3 | 337 | 5 | 4 | ||||||||
| 不動産 | 74 | 0 | 0 | 67 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | ||||||||
| 商工融資 | 597 | 3 | 2 | 669 | 5 | 5 | 556 | 3 | 2 | ||||||||
| 金融機関 | 127 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 191 | 2 | 2 | ||||||||
| 政府および公共機関 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 法人および諸機関 | 803 | 3 | 2 | 872 | 6 | 6 | 796 | 5 | 4 | ||||||||
| 個別引当金のある減損貸付金、総額 | 1,112 | 5 | 4 | 1,183 | 9 | 9 | 1,133 | 10 | 8 | ||||||||
| 抵当貸付 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
| 有価証券を担保とする貸付金 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| 消費者金融 | 21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | ||||||||
| 個人 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | ||||||||
| 不動産 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
| 商工融資 | 17 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 199 | 3 | 3 | ||||||||
| 金融機関 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| 法人および諸機関 | 26 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 219 | 3 | 3 | ||||||||
| 個別引当金のない減損貸付金、総額 | 106 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 295 | 3 | 3 | ||||||||
| 減損貸付金、総額 | 1,218 | 5 | 4 | 1,322 | 9 | 9 | 1,428 | 13 | 11 | ||||||||
| うち個人向け | 389 | 2 | 2 | 379 | 3 | 3 | 413 | 5 | 4 | ||||||||
| うち法人および諸機関向け | 829 | 3 | 2 | 943 | 6 | 6 | 1,015 | 8 | 7 | ||||||||
償却原価で計上される貸出条件緩和債権
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||||||||||||||||
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 契約数 | 条件 緩和前 投資 計上額 | 条件 緩和後 投資 計上額 | 契約数 | 条件 緩和前 投資 計上額 | 条件 緩和後 投資 計上額 | 契約数 | 条件 緩和前 投資 計上額 | 条件 緩和後 投資 計上額 | |||||||||
| 貸出条件緩和債権 | ||||||||||||||||||
| 抵当貸付 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 消費者金融 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 商工融資 | 10 | 290 | 238 | 5 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 11 | 294 | 242 | 6 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2014年、当行の貸出条件変更の多くは、同様のリスクを有する新規貸付に適用する、現在の市場利率を下回る利率への金利の引き下げを行うものであり、一部、返済期限の延長および/または担保条件の変更を併せて行っている。また、貸出条件緩和には、元本残高および/または経過利息の減額を行ったものもある。
2014年、2013年および2012年において、当行が過去12ヶ月に貸出条件を緩和した貸付金の債務不履行は生じていない。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記18「貸付金、貸倒引当金およびクレジット・クオリティ」を参照のこと。
1****8 建物および設備
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 建物および設備 | |||
| 建物および改良費 | 2,087 | 2,201 | |
| 土地 | 396 | 466 | |
| 賃借物改良費 | 2,162 | 2,031 | |
| ソフトウェア | 6,476 | 5,734 | |
| 設備 | 2,304 | 2,288 | |
| 建物および設備 | 13,425 | 12,720 | |
| 減価償却累計額 | (8,984) | (7,825) | |
| 建物および設備合計、純額 | 4,441 | 4,895 |
減価償却および減損
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却 | 1,224 | 1,227 | 1,218 | ||
| 減損 | 23 | 65 | 17 |
19 のれん
| 2014年 | 2013年 | ||||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | プライベート・バンキングおよびウェルス・マネジメント | インベスト メント・ バンキング | クレディ・ スイス (バンク) | プライベート・バンキングおよびウェルス・マネジメント | インベスト メント・ バンキング | クレディ・ スイス・ (バンク) | |||||
| のれん総額 | |||||||||||
| 期首残高 | 1,978 | 5,237 | 7,215 | 2,210 | 5,382 | 7,592 | |||||
| 当期中に取得したのれん | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 廃止事業 | 0 | 0 | 0 | (127) | 0 | (127) | |||||
| 外貨換算影響額 | 162 | 499 | 661 | (72) | (141) | (213) | |||||
| その他 | (34) | (4) | (38) | (36) | (4) | (40) | |||||
| 期末残高 | 2,128 | 5,732 | 7,860 | 1,978 | 5,237 | 7,215 | |||||
| 減損累計額 | |||||||||||
| 期首残高 | 12 | 82 | 94 | 0 | 82 | 82 | |||||
| 減損損失 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||
| 期末残高 | 12 | 82 | 94 | 12 | 82 | 94 | |||||
| 帳簿価額、純額 | |||||||||||
| 帳簿価額、純額 | 2,116 | 5,650 | 7,766 | 1,966 | 5,155 | 7,121 | |||||
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記20「のれん」を参照のこと。
2****0 その他の無形資産
| 2014年 | 2013年 | ||||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 帳簿価額 総額 | 償却 累計額 | 帳簿価額 純額 | 帳簿価額 総額 | 償却 累計額 | 帳簿価額 純額 | |||||
| その他の無形資産 | |||||||||||
| 商号/商標 | 27 | (24) | 3 | 25 | (21) | 4 | |||||
| 顧客関係 | 201 | (92) | 109 | 222 | (106) | 116 | |||||
| その他 | 11 | (3) | 8 | 7 | (1) | 6 | |||||
| 償却性のその他の無形資産合計 | 239 | (119) | 120 | 254 | (128) | 126 | |||||
| 非償却性のその他の無形資産 | 129 | - | 129 | 84 | - | 84 | |||||
| うち公正価値にて計上されたモーゲージ・サービス権 | 70 | - | 70 | 42 | - | 42 | |||||
| その他の無形資産合計 | 368 | (119) | 249 | 338 | (128) | 210 | |||||
追加情報
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 償却総額および減損 | |||||
| 償却総額 | 22 | 24 | 28 | ||
| 減損 | 1 | 8 | 0 | ||
| うち廃止事業に関連するもの | 0 | 7 | 0 |
見積償却額
| 単位:百万スイス・フラン | |
|---|---|
| 見積償却額 | |
| 2015年 | 23 |
| 2016年 | 22 |
| 2017年 | 22 |
| 2018年 | 22 |
| 2019年 | 5 |
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記21「その他の無形資産」を参照のこと。
2****1 その他資産およびその他負債
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| その他資産 | |||
| デリバティブ商品の現金担保 | 10,909 | 8,359 | |
| 非デリバティブ取引の現金担保 | 3,238 | 1,412 | |
| ヘッジ目的に利用されるデリバティブ商品 | 1,539 | 2,062 | |
| 売却用資産 | 26,544 | 19,306 | |
| うち貸付金1 | 25,911 | 18,914 | |
| うち不動産 | 535 | 392 | |
| うち長期性資産 | 98 | 0 | |
| 別勘定に計上された資産 | 5,650 | 11,236 | |
| 未収利息および手数料 | 6,229 | 4,838 | |
| 繰延税金資産 | 6,064 | 6,176 | |
| 前払費用 | 511 | 568 | |
| 不成立の購入取引 | 3,138 | 2,365 | |
| その他 | 6,689 | 5,245 | |
| その他資産 | 70,511 | 61,567 | |
| その他負債 | |||
| デリバティブ商品の現金担保 | 16,776 | 11,664 | |
| 非デリバティブ取引の現金担保 | 797 | 955 | |
| ヘッジ目的に利用されるデリバティブ商品 | 469 | 384 | |
| 引当金 2 | 1,347 | 2,630 | |
| うちオフバランス・シート・リスク | 102 | 59 | |
| 別勘定に計上された負債 | 5,650 | 11,236 | |
| 未払利息および手数料 | 6,465 | 5,576 | |
| 当期税金負債 | 782 | 820 | |
| 繰延税金負債 | 33 | 80 | |
| 不成立の売却取引 | 1,313 | 2,396 | |
| その他 | 17,016 | 15,359 | |
| その他負債 | 50,648 | 51,100 |
1 2014年および2013年12月31日現在における制限付貸付金(借入金担保を表す)、それぞれ1,103百万スイス・フランおよび1,778百万スイス・フラン、およびUS GAAPに基づいて、売却処理されない結果連結された信託に保有されている貸付金、それぞれ226百万スイス・フランおよび769百万スイス・フランを含む。
2 ブリッジ契約に対する引当金を含む。
2****2 預金
| 2014年 | 2013年 | ||||||||||
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | スイス | スイス 国外 | 合計 | スイス | スイス 国外 | 合計 | |||||
| 預金 | |||||||||||
| 無利子要求払預金 | 5,941 | 4,582 | 10,523 | 4,735 | 4,336 | 9,071 | |||||
| 利付要求払預金 | 131,858 | 32,297 | 164,155 | 137,274 | 26,996 | 164,270 | |||||
| 貯蓄預金 | 69,204 | 29 | 69,233 | 55,637 | 26 | 55,663 | |||||
| 定期預金 | 18,187 | 121,977 | 140,1641 | 14,655 | 101,166 | 115,8211 | |||||
| 預金合計 | 225,190 | 158,885 | 384,0752 | 212,301 | 132,524 | 344,8252 | |||||
| うち銀行に対する債務 | - | - | 26,506 | - | - | 23,147 | |||||
| うち顧客の預金 | - | - | 357,569 | - | - | 321,678 | |||||
スイス対スイス国外の区分は、預金を計上した事務所の所在地に基づいている。
1 2014年および2013年12月31日現在、スイスおよびスイス国外の事務所における100,000米ドル超に相当する個人定期預金それぞれ140,057百万スイス・フランおよび115,792百万スイス・フランが含まれていた。
2 2014年および2013年12月31日現在、貸付金として組替えられた当座貸越、それぞれ10百万スイス・フランおよび18百万スイス・フランは含まれていなかった。
2****3 長期債務
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 長期債務 | |||
| 上位社債 | 135,196 | 91,384 | |
| 劣後社債 | 24,299 | 22,365 | |
| 連結VIEからのノン・リコース債務 | 13,452 | 12,992 | |
| 長期債務 | 172,947 | 126,741 | |
| うち公正価値報告分 | 80,260 | 62,462 | |
| うち仕組債券 | 50,469 | 34,817 |
仕組債券-商品別
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 仕組債券 | |||
| 持分商品 | 35,309 | 22,607 | |
| 固定利付商品 | 8,321 | 6,455 | |
| クレジット商品 | 5,244 | 5,016 | |
| その他 | 1,595 | 739 | |
| 仕組債券合計 | 50,469 | 34,817 |
長期債務-満期別
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | それ以降 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務 | |||||||||||||
| 上位社債 | |||||||||||||
| 固定金利 | 13,298 | 4,130 | 12,846 | 3,944 | 14,600 | 17,780 | 66,598 | ||||||
| 変動金利 | 14,694 | 15,656 | 8,404 | 5,904 | 9,873 | 14,067 | 68,598 | ||||||
| 金利範囲(%) 1 | 0.0-12.6 | 0.2-12.6 | 0.1-12.4 | 0.4-3.8 | 0.0-7.3 | 0.0-8.2 | - | ||||||
| 劣後社債 | |||||||||||||
| 固定金利 | 447 | 1 | 175 | 10,349 | 0 | 12,992 | 23,964 | ||||||
| 変動金利 | 76 | 30 | 50 | 0 | 179 | 0 | 335 | ||||||
| 金利範囲(%) 1 | 0.6-10.3 | 0.3 | 0.9-7.0 | 0.1-13.2 | 0.3 | 0.1-8.5 | - | ||||||
| 連結VIEからのノン・リコース債務 | |||||||||||||
| 固定金利 | 442 | 84 | 16 | 0 | 0 | 154 | 696 | ||||||
| 変動金利 | 201 | 110 | 141 | 0 | 46 | 12,258 | 12,756 | ||||||
| 金利範囲(%) 1 | 0.0-13.2 | 0.0-5.4 | 4.0 | - | 0.0-3.0 | 0.0-10.8 | - | ||||||
| 長期債務合計 | 29,158 | 20,011 | 21,632 | 20,197 | 24,698 | 57,251 | 172,947 | ||||||
| うち仕組債券 | 10,542 | 10,240 | 5,534 | 5,881 | 6,048 | 12,224 | 50,469 |
永久債の満期は最も早い償還可能日に基づいている。その他の債務の満期はすべて、契約上の満期に基づいている。
1 公正価値評価が選択されている仕組債券は、関連するクーポンの支払額が組込デリバティブおよびクーポン支払時の市況による影響を受けるため、ここには含まれていない。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記24「長期債務」を参照のこと。
2【主な資産・負債及び収支の内容】
本項に記載すべき事項は、上記1「財務書類」に記載されている。
3【その他】
(1)2014年12月31日以後の状況
2015年1月15日、スイス国立銀行(「SNB」)は、1ユーロ当たり1.20スイス・フランに設定していた上限レートを撤廃し、一定の基準を超えた中銀預金に対する金利を50ベーシス・ポイント減のマイナス0.75%とすることを決定した。SNBは、3ヶ月スイス・フランLIBORの目標範囲も引き下げた。これらの決定の結果、すべての主要通貨に対してスイス・フランが高騰し、スイス・フラン金利が下落した。
本書に別途記載する場合を除き、2014年12月31日から本書の提出日までの間、財政状態又は経営業績に重要な影響を与えた又は与えうる事象は生じていない。
(2)訴訟
当グループは、当グループの事業の遂行に関連して生じた事項について、様々な訴訟手続、規制上の手続及び仲裁手続の対象となっている。当グループの重大な諸手続、関連する引当金及び既存引当金では網羅されない合理的に予測可能な損失見積額の最大幅は、以下のとおりであり、これは今後の四半期報告書で更新される(以下の記述も含む。)。これらの手続の一部は様々なクラスの原告を代表して提起されたものであり、多額及び/又は不確定な金額の損害賠償を求める内容である。
当グループは、損失、追加の損失又は損失の範囲が発生する可能性が高く、かつ合理的に見積もり可能である場合、特定の手続に係る偶発損失訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。また、偶発損失引当金を繰り入れていない案件も含め、当グループは当該訴訟に係る外部弁護士費用及びその他のサービス会社の費用の見積額についての訴訟引当金を積み立てる。当該報酬及び費用が発生する可能性が高く、合理的に見積もり可能である場合、当グループは当該報酬及び訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。当グループは、訴訟引当金の妥当性を判断するため、訴訟手続を四半期ごとに検討しており、経営陣の判断及び弁護士の助言に基づき引当金を増加又は取崩す場合がある。かかる法的手続の進展によっては、今後さらなる引当金の追加又は訴訟引当金の取崩しが必要となる可能性もある。
以下に記載する詳細な内容には(a)損失を被る可能性が高く、その損失額が合理的に見積もることができる場合において、当グループが偶発損失引当金を計上している訴訟手続、及び(b)関連する損失額を合理的に見積もることができない等の理由により、偶発損失引当金を計上していない訴訟手続が含まれる。以下の一部の記載では、当グループが偶発損失引当金を計上していることの記述が含まれ、当該引当金の金額を開示している。その他については当該記載はない。当該記載のないものもあるが、これは(a)当グループが偶発損失引当金を設定しておらず、当該事項が適用される会計基準に基づき偶発債務として取り扱われる場合、又は(b)当グループは引当金を設定しているが、当該事実の開示が当グループに適用される守秘義務違反に該当すると判断した場合、弁護士・依頼者間の秘匿特権、職務活動成果の保護、若しくはその他の開示に対する保護を損なう場合、若しくは当グループの経営に関する事項を損なうと判断した場合である。当グループが偶発損失引当金を計上した事項について将来発生する流出額は、現在入手可能な情報に基づき確定することは不可能であり、したがって、最終的に当グループの貸借対照表に反映されている引当金を大きく上回る(又は下回る)場合がある。
当グループの訴訟手続に関する損失が生じる可能性が高いか若しくは合理的に生じる可能性があるかを判断すること又は損失若しくは損失範囲の金額を見積もることは、本質的に困難である。見積りは、その性質上、判断及びその時点で入手可能な情報に基づいて行われ、多様な要素が影響を与える。当該要素には、手続の種類及び性質、事象の進展状況、弁護士の助言、類似の事象における当グループの抗弁及び経験、並びに類似の訴訟又は手続におけるその他の被告も関与した和解等の事象の評価が含まれるが、これに限定されるものではない。法的手続又は事象に係る損失、追加の損失又は損失範囲の合理的な見積りが可能となる前に、多くの場合複雑な事実上及び法的な評価を行わなければならない。
当グループに対して係争中であるほぼすべての事象は、不確定な金額の損害賠償を求めるものである。請求金額を明示する事象も存在するが、かかる請求金額は当グループの合理的に発生しうる損失額を示すものではない可能性がある。下記の一部の手続については、当グループは請求された賠償金額及び一般的に入手可能なその他の定量化可能な情報を公表している。
下表は当グループの訴訟引当金合計のロールフォーワードをまとめたものである。
訴訟引当金
| (単位:百万スイス・フラン) | 2014年度 |
|---|---|
| 期首残高 | 2,332 |
| 訴訟見越額の増加 訴訟見越額の減少 和解及びその他の現金による支払の減少 外国為替換算 | 2,899 (143) (4,256) 190 |
| 期末残高 | 1,022 |
当グループの訴訟引当金総額には、損失が発生する可能性がありかつ当該損失を合理的に見積もることができる手続に関する、損失、追加損失又はその損失範囲の見積りが含まれている。当グループは、手続の複雑さ、一部の請求の新規性、手続が初期の段階にあること、既に発生した金額のうち判明している金額が限られていること及び/又はその他の要因により、一部の手続に関し合理的に発生し得る損失のすべての範囲を見積もることは難しいと考えている。下記で説明される手続については当グループが見積もり可能と考えている既存の引当金の対象ではなく、合理的に発生し得る損失のすべての範囲についての当グループの見積りは、ゼロから1.8十億スイス・フランである。
2015年度第1四半期、当グループは、61百万スイス・フランの訴訟引当金純額を計上した。当グループは、訴訟引当金を考慮の上、現在入手可能な情報及び弁護士の助言に基づき、かかる訴訟の結果が総合的に、当グループの財務状況に重大な悪影響を及ぼすことはないと判断している。但し、監督機関又はその他の政府当局により提起された手続を含む、かかる訴訟の潜在的な不確定要素に鑑みると、かかる訴訟を最終的に解決するために当グループが負担するコストは、現在の訴訟引当金を超過する可能性があり、当該超過額が、特定の期間における当グループの業績によっては、当該期間の業績に重大な影響を与える可能性がある。
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調査関連実務に関する訴訟
2002年に、業界全体に及んだ政府及び監督機関によるアナリストの調査実務に関する捜査が報道された後、集団代表訴訟(適格性認定前のもの)がクレディ・スイス・セキュリティーズ(ユーエスエー)エルエルシー(「CSS LLC」)に対して提起され、マサチューセッツ州の連邦地方裁判所に提起されたクレディ・スイス対AOLセキュリティーズ訴訟が、残存の未解決の紛争となっている。当該訴訟は、旧AOLタイム・ワーナー・インク(「AOL」)の普通株式購入者の団体を代表して提起されており、2001年1月から2002年7月までのCSS LLCによるAOLの株式調査は虚偽かつ不当なものであったことを主張した。本訴訟における第2回修正訴状においては、CSS LLC、特定の関連会社及びCSS LLCの元従業員に対し、連邦証券法上の詐欺及び管理者責任が主張された。原告は、約3.9十億米ドルの損害金を見積もった。2012年1月13日、地方裁判所は、原告側の専門家による証言を排除するための決定に関して、被告を勝訴とするサマリー・ジャッジメントを承認した。原告は、サマリー・ジャッジメントに対して上訴し、2013年3月6日に当該上訴に関する口頭弁論が行われた。2014年5月14日、巡回裁判所は、サマリー・ジャッジメントの内容を支持した。その後、原告は、再審理及び大法廷における再審理を求めたものの、巡回裁判所により再審理及び大法廷における再審理申立が退けられたため、現在、本訴訟は終結した。
エンロン関連の訴訟
現在もテキサス州南部連邦地方裁判所においてCSS LLC並びに一部の関連会社に対するエンロン関連の訴訟は2件係争中である。これらの訴訟において、原告は、エンロンの財務諸表に依拠していた旨主張しており、エンロンの財務諸表における不正確な記載について、被告に責任を求めている。コネティカット資源回収機関対レイ及びその他の訴訟において、原告は、コネティカット州不正取引慣行法及びコネティカット州コモンローに基づき、複数の被告からエンロンとの間の取引によって被ったおよそ130百万米ドルから180百万米ドルの損失を回復することを求めている。棄却の申立ては、現在係争中である。シルバークリーク・マネジメント・インク対シティグループその他の訴訟において、原告は、エンロン投資に関連する損失280百万米ドルについて、連邦法及びテキサス州法に係る主張を行っている。棄却の申立ては、現在係争中である。
モーゲージ関連の訴訟
CSS LLC及びその関連会社の一部を含む複数の金融機関は、米国金融詐欺対策タスクフォースのRMBS作業部会のメンバー数人を含む一部の監督機関及び/又は政府機関から、サブプライム及び非サブプライム住宅ローン・商業用不動産ローンのオリジネーション、購入、証券化、売買及び返済、並びにその関連事項に関して、情報開示の要請を受けている。CSS LLC及びその関連会社は、かかる要請に協力している。
調査の後、2012年11月20日に、ニューヨーク州司法長官は、ニューヨーク州を代理して、2008年より前のRMBS取引において発行会社、スポンサー、預金者及び/又は引受業者を務めたCSS LLC及びその関連する事業体に対してニューヨーク郡のニューヨーク州最高裁判所(「SCNY」)において民事訴訟を提起した。CSS LLC及びその関連会社により2006年及び2007年に発行、出資、預金及び引き受けられた64のRMBSに言及する本件訴訟は、CSS LLC及びその関連会社が、問題となっているRMBSの裏付資産であるモーゲージ・ローンに関して行われたデュー・ディリジェンス及び品質管理に関して、投資家に対して誤った説明をした旨主張し、不確定の金額の損害賠償を請求した。2013年12月18日、ニュージャージー州司法長官(「NJAG」)は、ニュージャージー州を代理して、2008年より前のRMBS取引において発行会社、スポンサー、預金者及び/又は引受業者を務めたCSS LLC及び関連する事業体に対してマーサー郡のニュージャージー州高等裁判所(「SCNJ」)に民事訴訟を提起した。CSS LLC及びその関連会社により2006年及び2007年に発行、出資、預金及び引き受けられた13のRMBSに言及する本件訴訟は、CSS LLC及びその関連会社が、投資家に対して誤った説明をし、RMBSの募集及び販売に関して詐欺又は不正行為を行った旨主張し、不確定の金額の損害賠償を請求した。2014年8月21日、SCNJは、NJAGがCSS LLC及び関連会社に対し提起した当該訴訟について再訴可能な却下を行った。2014年9月4日、NJAGは、CSS LLC及びその関連会社を相手方として修正訴状を提出し、当初訴状における請求数又は言及されるRMBSの数を拡大せずに追加の主張を行った。2014年9月16日、バージニア州は、バージニア退職制度を代理して、CSS LLC及びその他の金融機関を相手方として、バージニア州立裁判所において、バージニア退職制度が被ったと主張される損害に関連して、未公表金額の発行済RMBSに関する訴訟を提起した。2014年10月16日、カントリーワイド・セキュリティーズ・コーポレーションの関連会社が行った募集に基づくバージニア州によるCSS LLC及びその他の金融機関に対する請求は、バージニア州東部地区米国地方裁判所に移転された。バージニア州によるCSS LLC及びその他の金融機関に対するその他の請求は、バージニア州立裁判所で係属中である。すべての訴訟はいまだ初期段階にある。
CSS LLC及び/又はその関連会社の一部は、RMBS取引の発行者、スポンサー、預金者、引受業者及び/又はサービサーとしての役割に関する複数の民事訴訟において被告となっている。これらの訴訟は、集団代表訴訟、RMBSの個人投資家による訴訟、特定のRMBSについて元本及び利息の支払を保証したモノライン保険会社による訴訟、並びにRMBSトラスト、受託者及び/又は投資家の買戻し訴訟が含まれる。訴訟ごとに主張は異なるが、集団代表訴訟及び個人投資家による訴訟の原告は、一般的には、RMBS証券化信託によって発行された証券の募集書類に、裏付資産である発行されたモーゲージ・ローンの引受基準に関する記述を含む、重大な不実表示及び不表示が含まれていたことを主張している。モノライン保険業者は、当該モノライン保険業者が付保したRMBSの担保とされる貸付が、証券化時の貸付の際に行われた表明及び保証に違反しており、当該モノライン保険業者が不当に取引の締結を勧誘されたと主張している。買戻し訴訟の原告は、適用される契約に基づき要求される、当該モーゲージ・ローンの表明及び保証の違反並びにモーゲージ・ローンの買戻しの不履行について概して主張している。以下に開示される金額は、現在までの実際の原告の実現損失又は予想される将来の訴訟エクスポージャーを反映していない。むしろ、別段に記載されない限り、これらの金額は、当該訴訟において主張された当初の未払元本残高の金額を反映しており、発行以降の元本金額のいかなる減額も含んでいない。さらに、個人投資家による訴訟で「有効な申立て」に属する金額は、有効な申立て以降の金額を変更させる原因となる可能性のある和解、棄却又はその他の出来事(もしあれば)により変更されない。以下に記載されるモーゲージ関連の訴訟の他に、その他の事業体も、様々なRMBSの発行に関連して、CSS LLC及び/又はその関連会社に対して請求を主張する恐れがあり、CSS LLC及びその関連会社は、関連する時効を停止するために、これらの事業体の一部と契約を締結した。
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集団訴訟
CSS LLC以外の発行者によるRMBS募集の引受業者であるCSS LLCに対する集団訴訟及び適格性認定前の集団代表訴訟において、通常、CSS LLCは発行者から補償を受ける契約上の権利を有する。但し、インディーマック・バンコープ(「インディーマック」)の関連会社等、現存しない発行者も存在する。インディーマックについては、インディーマックによる様々なRMBS募集に関する証券購入者を代表して提起され、現在ニューヨーク州南部連邦地方裁判所(「SDNY」)において係争中の集団訴訟(インディーマック・モーゲージ・バック証券訴訟)において、CSS LLCは被告となっている。CSS LLC及び被告であるその他の引受業者5社は、インディーマック集団訴訟について総額340百万米ドルで和解することに合意した。SDNYは、2014年9月30日付の命令で、和解を暫定的に承認し、2015年2月3日には最終的な承認審理を開催した。2015年2月23日、SDNYは、再訴を認めずに棄却する最終判決及び命令を下し、インディーマックの当該訴訟が中止された。SDNYにおいて係属中の、CSS LLC並びに特定の関連会社及び従業員に対する別の集団代表訴訟である、ニュージャージー・カーペンターズ・ヘルス・ファンド対ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト2006-5訴訟は、被告であるクレディ・スイスが出資及び引受を行った総額約1.6十億米ドルの2つのRMBS募集に関連したものである。2014年3月17日、SDNYは、最初の募集の購入者の集団訴訟認定を受けて、原告による2つ目のRMBS募集の集団訴訟認定の申立てを承認した。
個人投資家訴訟
RMBSの発行者、引受業者及び/又はその他の参加者としてのCSS LLC、(場合によっては)その関連会社及び(場合によっては)その従業員は、他の被告とともに、次の訴訟の被告とされている。カリフォルニア州立裁判所にザ・チャールズ・シュワッブ・コーポレーションがCSS LLC及びその関連会社に対して提起した、125百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額1.4十億米ドルの約9%)に関する訴訟1件、SDNYにシティズンズ・ナショナル・バンク及びストラテジック・キャピタル・バンクの管財人である連邦預金保険会社(「FDIC」)がCSS LLC及びその関連会社に対して提起した、約28百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額141百万米ドルの約20%)に関する訴訟1件、コロニアル銀行の管財人であるFDICが提起した訴訟4件、SDNYにCSS LLCに対して提起した、約92百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額394百万米ドルの約23%)に関する訴訟1件(SDNYで棄却されて現在控訴中)、アラバマ州モンゴメリー郡巡回裁判所にCSS LLC及びその関連会社に対して提起された、約153百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額311百万米ドルの約49%)に関する訴訟1件、カリフォルニア州中部連邦地方裁判所にCSS LLCに対して提起された、約34百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額283百万米ドルの約12%)に関する訴訟1件、カリフォルニア州中部連邦地方裁判所にCSS LLCに対して提起された、約12百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額259百万米ドルの約5%)に関する訴訟1件(棄却されて現在控訴中)、SCNYにコメルツバンクAGのロンドン支店がCSS LLC及びその関連会社に対して提起した、約121百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額1.9十億米ドルの約6%)に関する訴訟1件、複数の州裁判所及び連邦裁判所に、シアトル、サンフランシスコ及びボストンの連邦住宅貸付銀行がCSS LLC及びその関連会社に対して提起したRMBSに関する訴訟(シアトルにおける訴訟については約249百万米ドル、サンフランシスコにおける訴訟については約1.7十億米ドル(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額9.5十億米ドルの約18%)、ボストンにおける訴訟については373百万米ドル(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係属中の金額5.7十億米ドルの約7%))4件、マサチューセッツ州連邦地方裁判所にマサチューセッツ・ミューチュアル・ライフ・インシュランス・カンパニーがCSS LLC及びその従業員に対して提起した、約107百万米ドルのRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対して係属中の金額110百万米ドルの約97%)に関する訴訟2件、SCNYにウォータータウン・セービングス・バンクがCSS LLC及びその関連会社に対して提起した、金額の明示されていないRMBSに関する訴訟1件、並びにテキサス州裁判所においてテキサス郡及び地区退職制度がCSS LLCに対して提起した、金額の明示されていないRMBSに関する訴訟1件。さらに、2015年2月6日、テネシー連結退職制度は、テネシー州裁判所において、CSS LLC及びその他の金融機関に対し、金額の明示されていないRMBSに関する訴訟を提起した。
CSS LLC並びに特定の関連会社及び/又は従業員は、次の訴訟の唯一の被告となっている。ウィスコンシン州西部連邦地方裁判所にCMFGライフ・インシュランス・カンパニー及び関連事業体がCSS LLCに対して提起した、約70百万米ドルのRMBSに関する訴訟1件、SCNYにドイツ信用協同組合中央金庫ニューヨーク支店が提起した、CSS LLC及びその関連会社に対する約111百万米ドルのRMBSに関する訴訟1件、SCNYにIKBドイツ産業銀行及び関連事業体が提起した、CSS LLC及びその関連会社に対する約97百万米ドルのRMBSに関する訴訟1件、全国信用組合理事会(National Credit Union Administration Board)が提起した訴訟2件(カンザス州連邦地方裁判所に米国中央連邦信用組合、西部法人連邦信用組合及び南西法人連邦信用組合の清算人として提起した、CSS LLC及びその関連会社に対する約311百万米ドルのRMBSに関する訴訟1件、並びに南西法人連邦信用組合及び会員連合連邦信用組合(Members United Corporate Federal Credit Union)の清算人としてSDNYに提起した、CSS LLC及びその関連会社に対する約229百万米ドルのRMBSに関する訴訟1件)、SCNYにフェニックス・ライト・エスエフ・リミテッド及び関連事業体が提起した、CSS LLC及びその関連会社に対する約362百万米ドルのRMBSに関する訴訟1件、SCNYにロイヤル・パーク・インベストメンツ・エスエー・エヌヴィーが提起した、CSS LLC及びその関連会社に対する約360百万米ドルのRMBSに関する訴訟1件、並びにSDNYにおけるユニオン・セントラル・ライフ・インシュランス・カンパニー及び関連事業体がCSS LLC及び関連会社並びに従業員に対して当初提起した約65百万米ドルのRMBSに関する棄却された訴訟1件(現在控訴中)。これらの訴訟は、訴訟の初期又は中間段階にある。
当グループの2014年度の四半期財務報告書に開示されている通り、2014年度中に棄却された個人投資家による訴訟は次の通りである。オールステイト・インシュランス・カンパニーがCSS LLC及びその関連会社に対して提起した訴訟1件(和解)、ケンブリッジ・プレイス・インベストメント・マネジメント・インクがCSS LLC及びその関連会社に対して提起した訴訟2件(和解)、シカゴ連邦住宅貸付銀行がCSS LLCに対して提起した訴訟1件(和解)、インディアナポリス連邦住宅貸付銀行がCSS LLC及びその関連会社に対して提起した訴訟1件(和解)、ファニー・メイ及びフレディ―・マックの管財人である米連邦住宅金融局(「FHFA」)がCSS LLC、その関連会社及び従業員並びにその他の金融機関に対して提起した訴訟1件(CSS LLC及びその他の金融機関による和解)、バーデン=ヴュルテンベルク州立銀行及び関連事業体がCSS LLC及びその他の金融機関に対して提起した併合訴訟2件(再訴不可の任意の終了)、ミネソタ・ライフ・インシュランス・カンパニー及び関連事業体がCSS LLC及びその関連会社に対して提起した訴訟1件(和解)、ザ・プルデンシャル・インシュランス・カンパニー・オブ・アメリカ及び関連事業体がCSS LLC及びその関連会社に対して提起した訴訟1件(和解)、シーリンク・ファンディング・リミテッドがCSS LLC及びその関連会社に対して提起した訴訟1件(和解)、ウェスタン&サザン・ライフ・インシュランス・カンパニー及び関連事業体がCSS LLC及びその関連会社に対して提起した訴訟1件(和解)。
2014年12月10日、ユニオン・セントラルが提起した訴訟の管轄裁判所であるSDNYは、約65百万米ドルのRMBSに関する第2回修正訴状提出に係るユニオン・セントラルの申立てを再訴不可として退け、CSS LLC並びにその関連会社及び従業員に対するすべての請求をすべて棄却した。2015年1月8日、ユニオン・セントラルは、SDNYによる2014年12月10日付の判決につき控訴した。2014年12月17日、和解を受けて、ジョン・ハンコック・ライフ・インシュランス・カンパニー(USA)及び関連事業体が提起した訴訟の管轄裁判所であるミネソタ州連邦地方裁判所は、金額の明示されていないRMBSに関するCSS LLCに対するすべての請求を再訴不可として棄却した。2015年1月26日、サンフランシスコ連邦住宅貸付銀行が提起した訴訟の管轄裁判所であるカリフォルニア州裁判所は、CSS LLC及びその関連会社が被告訴人であったRMBS募集を含む特定のRMBSの募集に関する請求を、再訴不可として棄却した。その結果、CSS LLC及びその関連会社は、係争対象のRMBSが約2.2十億米ドルから約1.7十億米ドルへと減額された。さらに、当グループの2013年度の年次報告書において報告されている通り、2014年2月14日、和解後、SDNYは、SDNYにおいてFHFAがCSS LLC、その関連会社及び従業員に対して提起していた訴訟のうち1件を再訴不可として棄却した。2014年3月21日、CSS LLC並びにその一部の関連会社及び従業員は、SDNYで提訴された2件の訴訟のすべての請求に関して和解する旨をFHFAとの間で合意した。
2015**年度第1四半期の更新情報
2015年3月24日、シティズンズ・ナショナル・バンク及びストラテジック・キャピタル・バンクの管財人であるFDICが提起した訴訟の管轄裁判所であるSDNYは、約28百万米ドルの係争対象のRMBS(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争中の金額141百万米ドルの約20%)に関し、CSS LLC及びその関連会社に対するすべての請求を全面的に棄却した。2015年4月7日、FDICは、SDNYによる2015年3月24日付の判決に対し控訴した。2015年4月16日、フィーネックス・ライト・エスエフ・リミテッド及び関連会社が提起した訴訟の管轄裁判所であるSCNYは、約362百万米ドルの係争対象のRMBSに関し、CSS LLC及びその関連会社に対するすべての請求を全面的に棄却した。
モノライン保険業者の紛争
CSS LLC及び特定の関連会社は、モノライン保険業者が提起した2件の係属中の訴訟の被告となっている。当該訴訟は、クレディ・スイスが出資したRMBSの募集に関して、約770百万米ドル及び240百万米ドルのRMBSの元本及び利息の支払いを保証したMBIAインシュランス・コープ(「MBIA」)及びフィナンシャル・ギャランティー・インシュランス・カンパニー(「FGIC」)によってそれぞれ開始された2件である。モノライン保険業者が主張する責任の根拠の一つは、CSS LLCの関連会社が、係属中の当該トラストから、特定のモーゲージ・ローンを買い戻さなければならないことにある。また、それぞれの訴訟において、原告は、大部分の裏付モーゲージ・ローンが一部の表明及び保証に違反すること、並びに当該関連会社が、欠陥があるとされる貸付の買戻しを行わなかったことを主張している。さらに、モノライン保険業者は詐欺、詐欺的な勧誘、重大な不実表示、表明保証違反、買戻し義務違反、アクセス権違反、サービスを提供する義務違反並びに補償を主張している。MBIA及びFGICはそれぞれ約549百万米ドル及び37百万米ドルの当初の元本残高のローンの買戻し請求を提出した。これらの訴訟はSCNYで係争中であり、訴訟の初期又は中間段階にある。
CSS LLC及びその特定の関連会社は、クレディ・スイスが出資したRMBSの募集に関して約570百万米ドルのRMBSの元利金の支払いを保証したアシュアド・ギャランティ・コープ及びアシュアド・ギャランティ・ミュニシパル・コープ(「アシュアド」)から提訴され、アシュアドは約2.2十億米ドルの当初の元本残高のローンの買戻し請求を行った。2014年11月20日、6つの信託の受託会社であるUSバンク・ナショナル・アソシエーションは、従前において当該訴訟の当事者ではなかったため、訴訟参加申立てを行った。2014年11月25日、SCNYにおいて、アシュアドの提訴を中止する約定が提出された。(和解)2015年3月5日、SCNYは、USバンク・ナショナル・アソシエーションの訴訟参加申立てを却下した。そのため、当該訴訟は退けられた。
さらに、CIFGアシュアランス・ノース・アメリカ・インク(「CIFG」)は、債務担保証券の約396百万米ドルのノートについてのCDSの支払いを保証するためにCIFGが発行した金融保証保険について、CSS LLCに対する訴訟をSCNYに提起した。CIFGは、保険契約の勧誘の際の重大な不実表示並びにCIFGにCDSを保証させるために断定的な不実表示及び重大な不表示を行ったとして詐欺を主張している。SCNYは、CSS LLCの棄却申立てを認めたものの、当該判決については控訴されている。
買戻しに関する訴訟
DLJモーゲージ・キャピタル・インク(「DLJ」)は次の訴訟の被告である。アセット・バック・セキュリティーズ・コーポレーションの住宅エクイティ・ローン信託シリーズ2006-HE7により提起され、原告が319百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している訴訟1件、住宅エクイティ資産信託シリーズ2006-8により提起され、原告が436百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している訴訟1件、住宅エクイティ資産信託2007-1により提起された、原告が420百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している訴訟1件、住宅エクイティ資産信託シリーズ2007-3により提起された、原告が206百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している訴訟1件、アセット・バック・セキュリティーズ・コーポレーションの住宅エクイティ・ローン信託シリーズAMQ 2007-HE2により提起された、損害賠償金額について請求がなされていない訴訟1件、住宅エクイティ資産信託シリーズ2007-2によって提起された、原告が495百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している訴訟1件、並びにCSMCアセット・バック信託2007-NC1によって提起された、損害賠償金額について請求がなされていない訴訟1件。DLJ及びその関連会社であるセレクト・ポートフォリオ・サービシング・インク(「SPS」)は次の訴訟の被告である。住宅エクイティ・モーゲージ信託シリーズ2006-1、住宅エクイティ・モーゲージ信託シリーズ2006-3及び住宅エクイティ・モーゲージ信託シリーズ2006-4により提起された、原告が730百万米ドル以上の損害賠償金額を主張し、さらに、SPSが一部のオリジネーション・ファイルの受託者への合理的な提供を拒否することにより、モーゲージ・プールの欠陥の完全な調査を妨害したと主張している訴訟1件、住宅エクイティ・モーゲージ信託シリーズ2006-5により提起された、原告が500百万米ドル以上の損害賠償金額を主張し、さらに主張されているDLJの表明保証違反をSPSが発見していたにもかかわらず、自らの契約義務に反して受託者に当該違反を通知しなかった可能性があると主張している訴訟1件。これらの訴訟はSCNYにおいて提起され、訴訟の初期段階又は中期段階にある。
当グループの2013年度第4四半期の財務報告書に開示されている通り、住宅エクイティ資産信託2006-5、住宅エクイティ資産信託2006-6及び住宅エクイティ資産信託2006-7がDLJに対して提起した、買戻しに関する併合訴訟3件は2013年に確定的に却下された。現在、当該却下は控訴中である。
2015**年度第1四半期の更新情報
2015年3月24日、SCNYは、アセット・バック・セキュリティーズ・コーポレーションの住宅エクイティ・ローン信託シリーズ2006-HE7がDLJ及び別の被告に対し提起し、原告が319百万米ドル以上の損害賠償額を請求している訴訟を、再訴可能な形で却下した。2015年4月8日、SCNYは、アセット・バック・セキュリティーズ・コーポレーションの住宅エクイティ・ローン信託シリーズAMQ2007-HE2がDLJに提起した訴訟(訴状では損害賠償額は請求されていなかった。)を、再訴可能な形で却下した。
レフコ関連の訴訟
2008年3月、CSS LLCは、その他の金融サービス会社、会計士、弁護士、役員、取締役及び支配者とともに、各種のスフィンクス・ファンドの共同公共清算人及びスフィンクス・ファンドの投資マネージャーであるプラスファンド・グループ・インク(「プラス・ファンド」)が保有する請求権を有するスフィンクス・トラストの管財人によってニューヨーク州裁判所(その後SDNYに移送)に提起された訴訟の被告となった。当該訴訟の有効な修正訴状では、レフコの2004年8月の社債の募集及び2005年8月の新規株式公開に関して、CSS LLCが信認義務違反をほう助及び教唆し、レフコの内部者による不正行為をほう助及び教唆した旨が主張されている。原告は、スフィンクスのファンドの一つであるスフィンクス・マネージド・フューチャーズ・ファンドの預託金でレフコにより喪失した263百万米ドル、プラス・ファンドに関して疑われる追加の「企業損失」損害金数億米ドル及び判決前の利息により構成される800百万米ドル超を被告から回収することを目的としている。2008年11月、CSS LLCは修正訴状の棄却を求めた。2012年2月、裁判所は、棄却の申立てを一部認めて一部却下し、原告の詐欺のほう助及び教唆に係る申立ての一部については承認された。2012年8月、CSS LLCは、原告の詐欺のほう助及び教唆に係る請求の残存部分に関するサマリー・ジャッジメントに関する申立てを行った。2012年12月、裁判所は、申立てを承認し、CSS LLCを本件から免訴した。2014年8月16日、裁判所は、CSS LLCに対する訴訟を退ける最終判決を下したところ、2014年9月16日、原告は第2巡回区米国控訴裁判所に対して控訴した。当該控訴の概要説明が係属中であり、2015年に口頭弁論が行われる予定である。
銀行の貸付に関する訴訟
2010年1月3日、当行及びその他関連会社は、タマラック・リゾート、イエローストーン・クラブ、レイク・ラスベガス及びギン・シュール・メールの4つの不動産開発の住宅所有者によってアイダホ州連邦地方裁判所に提起された訴訟の被告となった。当行はそのすべての4つの不動産開発に対するシンジケート・ローンを提供し、その代理銀行であった。これら4つの不動産開発は過去又は現在において倒産し、又は差し押さえられている。原告は、当行及びその他関連会社が借主を破産に追いやり、その所有権及び財産の獲得を可能とさせるため、借主が返済不可能な額のローンを組ませることを意図し、財産を過大評価するため容認されていない評価方法を用いて不正行為を行ったと主張している。当該原告は、損害賠償金として24十億米ドルを要求した。係争対象となっている財産の鑑定人であるクッシュマン・アンド・ウェイクフィールドも当該訴訟の被告となった。修正訴状及び棄却の申立て以降、請求金額は大幅に減額された。2013年9月24日、裁判所は原告による集団訴訟認定の申立てを棄却したため、当該訴訟は集団訴訟として審理することができない。2015年2月5日、裁判所は、数名の原告の追加のために修正訴状を提出する許可申立てを受理した。
当行及びその他の関連会社は、これら4件の訴訟及びこれに類似する不動産開発関連の訴訟の当事者になっている。当該訴訟には、テキサス州裁判所及びニューヨーク州裁判所で提起されたハイライド・キャピタル・マネジメント・エルピー(「ハイランド」)に関連する当行の関連会社に対する訴訟2件が含まれている。テキサス州裁判所では、2014年12月に請求の一つについて陪審裁判が開催された。当該請求では、原告に対する評決がなされたものの、判決はまだ言い渡されていない。ニューヨーク州裁判所は、当行によるサマリー・ジャッジメントの申立ての一部を認め、一部を認めなかった。当行の関連会社は、関連取引に関してハイライドが管理するファンドを相手方として別途提訴し、有利な判決を獲得したが、現在控訴されている。
税務及び証券法上の問題
2011年以降、クレディ・スイスは、米国在住の個人に対してクロス・ボーダーで提供された過去のプライベート・バンキング部門のサービスについて、米国司法省(「DOJ」)、SEC及びその他機関からの召喚令状及び情報請求に応じている。米国当局は、米国税法及び証券法の違反の可能性につき調査中である。特に、DOJは、米国顧客が米国の納税義務を違反したか否か、並びにクレディ・スイス及び特定の従業員が当該顧客を支援したか否かを調査している。SECは、当グループの特定のリレーションシップ・マネージャーが、クレディ・スイス又はスイス国内のリレーションシップ・マネージャーをブローカー・ディーラー又は投資顧問としてSECに登録する義務を生じさせたか否かを調査した。現職の従業員又は元従業員数名が起訴され、2名の元従業員が有罪を認めている(1件はクレディ・スイス以外の金融機関に在職中における疑わしい行為によるものであり、もう1件は2006年以前にクレディ・スイスの元子会社及び2006年以降はその他の金融機関における雇用期間中の行為に関するものである。)。2011年7月、クレディ・スイスは、DOJから大陪審ターゲット・レターを受領した。
2014年2月21日に、クレディ・スイス銀行は、投資顧問業登録及びブローカー・ディーラー業登録に関するSECの調査に関して、SECと和解した。解決された行政手続及び排除手続において、SECは1934年米国証券取引法(「証券取引法」)第15条(a)及び1940年米国投資顧問業法(「投資顧問業法」)第203条(a)違反でクレディ・スイス銀行を訴えた。具体的には、SECの命令によれば、少なくとも2002年から2008年にクレディ・スイス銀行が開始した米国クロス・ボーダー証券事業を撤退するまでの間に、クレディ・スイス銀行は、一部のリレーションシップ・マネージャーを通じて、クレディ・スイス銀行がSECにおいてブローカー・ディーラー又は投資顧問会社として登録されていなかったにもかかわらず、米国の顧客に対してクロスボーダー・ブローカー・サービス及び投資顧問サービスを提供したことにより、連邦証券法に違反したとされた。当該調査の解決の一環として、クレディ・スイス銀行は、証券取引法第15条(a)及び投資顧問業法第203条(a)に基づく違反行為を停止し今後行わないこと等に合意し、約196百万米ドルを支払うことに合意した。当該金額には、約82百万米ドルの不正利得の返済、約64百万米ドルの判決前利息、及び50百万米ドルの民事制裁金が含まれている。また、クレディ・スイス銀行は、米国証券法に関連して、同行のクロス・ボーダー・コンプライアンス方針を検討し、同行が米国のクロス・ボーダー事業から撤退したことを確認する独立したコンサルタントの任命に合意した。当該独立コンサルタントは、報告書を発行し、クレディ・スイス銀行は、追加事項に対応している。
2014年5月19日、クレディ・スイス銀行は、すべての未解決の米国クロス・ボーダー案件について和解し、これはDOJ、ニューヨーク州金融サービス局(「DFS」)及び連邦準備制度理事会(「Fed」)との合意が含まれる。和解の一環として、クレディ・スイス銀行は、スイスを拠点とした元クロス・ボーダーのプライベート・バンキング事業に関連し、合衆国法典第371部第18章に反して米国内国歳入庁(「IRS」)に対して虚偽の法人所得税申告書を提出するために米国の顧客を支援したという詐欺罪1件について有罪答弁を提出した。クレディ・スイス銀行は、(a)IRSへの賠償金666.5百万米ドル及び罰金1,333.5百万米ドルを含む、DOJに対する2,000百万米ドル(前段記載のSECに対する196百万米ドルも含む。)、(b)DFSに対する715百万米ドル、並びに(c)Fedに対する100百万米ドルから構成される総額2,815百万米ドルを支払うことに同意した。クレディ・スイスは、当該事案に関連し、2014年度第1四半期において、訴訟引当金として総額892百万スイス・フランを計上していた。その結果、2014年度第2四半期における最終的な和解費用勘案後の税引前効果は、1,618百万スイス・フランであり、税引後効果は1,598百万スイス・フランであった。SEC、Fed及びDFSに支払われるべき金額は、2014年5月に支払われた。IRSに割り当てられる部分を含むDOJに支払われるべき金額は、2014年11月21日付けのクレディ・スイス銀行に対する判決手続審理後に支払われた。クレディ・スイス銀行は、当該支払いのほか、DFSに報告し、様々な当局に対する継続的な報告を行う独立企業監視官(SECとの和解で合意した独立コンサルタントとは別の職務)を雇用し、不正行為に関係していたクレディ・スイス銀行内の特定の個人の雇用を終了した。クレディ・スイス銀行は、監視に要する費用を負担する。
レート関連の問題
米国、英国、欧州連合及びスイスを含む、複数の管轄区域の規制当局は、長期間にわたって複数の通貨に関するLIBOR及びその他の参照レートの設定方法並びに関連する一定のデリバティブの価格設定について調査を行っていた。これらの継続調査には、LIBOR設定の実務に関する情報提供の依頼及び当グループを含む複数の金融機関の活動の検査が含まれていた。当グループは3つのLIBORレート設定パネル(米ドルLIBOR、スイス・フランLIBOR及びユーロLIBOR)のメンバーであり、当該捜査に全面的に協力している。特に、規制当局は、当該金融機関の財務力に対する市場認識を向上させ、保有している売買ポジションの価値を引き上げるために、当該金融機関が、個別に又は他の機関と連携して、LIBORを操作していた疑いがあるとして捜査を行っていると報じられている。規制当局の依頼に応じて、クレディ・スイスはこれらの問題の見直しを行ったが、現在まで、クレディ・スイスはこれらの問題について重大なリスクがあることを示す証拠を確認していない。
参照レートに関する捜査は、規制当局による外国為替及びコモディティ市場における取引活動、情報共有及び基準レートの設定に関する情報請求が含まれる。2014年3月31日、スイス競争推進委員会(Swiss Competition Commission)は、外国為替取引における為替レートの設定に関して、当グループを含むスイス国内外の数多くの金融機関を対象とした正式な捜査を行うことを発表した。当グループは、当該捜査に全面的に協力している。現在捜査中であるため、捜査の最終的な結果を予想することは早計である。
また、クレディ・スイスを含む米ドルLIBORパネルのメンバーは、米国で提起された複数の民事訴訟において被告となっている。これらの訴訟は、2件を除いて、事実審前のため広域係属訴訟としてSDNYに併合された。2013年3月29日に、裁判所は威力脅迫及び腐敗組織に関する法律、シャーマン独占禁止法並びにすべての州法に基づく請求を認めず、当該パネル中の銀行に対する請求の大部分を棄却したため、2008年5月30日以降に締結されたLIBOR関連の商品に関する商品取引法に基づく一部の請求のみが存続している。原告は、判決の一部について控訴し、連邦控訴裁判所が当該控訴を時期尚早として退けた後、米国最高裁判所は、連邦控訴裁判所の判決の見直し及び破棄を認めた。連邦控訴裁判所は、原告による請求棄却に対する控訴のための概要説明の日程を設定した。その後、2013年8月23日に、裁判所は、州法に基づく請求以外の棄却した訴訟原因に関する原告の再度の訴答申立てを却下した。当該州法に基づく請求について現在、原告らは再度訴答申立てを行っている。2014年2月4日に、裁判所は、残りの請求についても棄却を要求する被告の主張に関する審理を行った。2014年6月、裁判所は、被告の棄却申立てのほとんどを認めなかった。原告は、修正訴状を提出し、被告の棄却申立てに関する概要説明手続は既に完了しているか、2015年度第1四半期までに完了する予定である。広域係属訴訟に併合されていない訴訟1件もSDNYで申し立てられており、棄却申立てが係属中である。もう1件の訴訟は、ニューヨーク州裁判所で係属中であり、棄却申立ての概要説明手続は完了している。
クレディ・スイス・グループAG及び関連会社1社並びにその他の金融機関は、外国為替レートの不正操作の疑いに関連して、SDNYにおいて係属中の集団民事訴訟3件について被告となった。2015年1月28日、裁判所は、米国を拠点とする投資家及び米国で取引した外国人の原告が提起した集団訴訟の棄却を求める被告による申立てを退けたものの、海外投資家が提起した2件の集団訴訟の却下を認めた。
さらに2015年2月、クレディ・スイス・グループAGを含むスイス・フランLIBORパネルに参加した複数の銀行は、被告の売買ポジションに有利に作用させるべくスイス・フランLIBORを操作した疑いに関する適格性認定前の民事集団訴訟の被告となった。
クレディ・スイス銀行ニューヨーク支店及びその他の金融機関は、米ドルのISDAFIXレートを操作した疑いに関してSDNYで係属中の併合民事集団訴訟の被告となった。2015年2月12日、集団訴訟の原告は、併合集団訴訟の修正訴状を提出した。
2015**年度第1四半期の更新情報
SDNYにおけるLIBOR関連の広域係属訴訟では、2015年4月に被告らによる却下申立手続に係る概要説明が完了した。2015年3月31日、SDNYは、広域係属訴訟として併合されていない訴訟2件のうち1件について、被告らの棄却申立を認めたものの、原告に対し新規申立てを行うことも認めた。SDNYで係属する為替レートの不正操作疑惑に関する民事集団訴訟では、海外投資家の1名が自身の訴訟の棄却を申し立てた。最近、複数の別の原告が、民事集団訴訟2件を新たに提起し、その中で当グループ及びその関連会社の一部並びに他の金融機関が外国為替先物及び外国為替先物オプションの価格操作を行ったと訴えた。2015年4月13日、被告は、SDNYにおいて、対米ドルのISDAFIXレートの操作に関して係属中の併合集団訴訟の棄却申立を行った。
シンガポール金融管理局の件
2013年6月14日に、シンガポール金融管理局(「MAS」)は、シンガポール・ドルの金利ベンチマーク、シンガポールの銀行間取引金利及びスワップ提示レート並びにノンデリバラブル先物為替予約を決済するために通常使用される外国為替スポットベンチマークに関して、ベンチマーク手続に様々な不備があったとして、20行に対し、監督処分を行うことを発表した。クレディ・スイス銀行シンガポール支店(「CSSB」)もこの処分対象となっている。MASは銀行を厳しく批判し、当該不備を是正するための措置を行うよう指導した。MASは20行のうち19行(CSSBを含む。)に対して追加の準備金を1年間積み増すよう求めた。CSSBは、他のパネル・バンク6行とともに、MASによって5段階中3位(third of five tiers)に調整され、400百万から600百万シンガポール・ドルの準備金を積み増すことを要求された。当該金額はMASに対し無利息の銀行口座に預託された。2014年度第2四半期に、当該ベンチマークの提示及び取引事業のガバナンス、内部統制及び監視システムの強化を目指す救済措置を完了後、MASは、積み増しされた法定準備金をCSSBに返済した。
CDS関連の問題
2013年7月に、欧州委員会の競争総局(the Directorate General for Competition of the European Commission (「DG Comp」))は、CDS市場参加者の一部による競争法違反があるという疑いで、CDSディーラー銀行13行、一部のマーキット(Markit)事業体及びISDAに対して告知書(「SO」)を通知した。クレディ・スイスの事業体の一部もこれらの銀行に含まれていた。SOは、DG Compが、2006年から2009年までの間の取引所がCDSを取引するためのプラットフォームの整備を妨げる不正行為であったと主張している行為に関し、執行手続が開始したことを示している。DG Compは、情報を請求しており、指名されたクレディ・スイスの事業体は、当該請求に応じている。
さらに、一部のクレディ・スイスの事業体及びその他の銀行及び事業体は、SDNYにおいて提起されているCDSに関連する独占禁止法違反の疑いに関する広域の併合民事訴訟の被告となっている。2014年9月、当該民事訴訟の管轄裁判所は、被告による棄却申立ての一部を認め、一部を認めなかったため、当該訴訟は証拠開示手続へと進んだ。さらに、クレディ・スイス事業体は、DOJより民事調査請求を受けている。
新規純資産に関する事項
2014年2月26日、米国連邦議会上院の調査小委員会は、クレディ・スイスによる新規純資産に関する決定及び開示に関する議論を含む報告書を発表したが、従前に開示した通り、クレディ・スイスは本件について検討中である。SECも調査中である。FINMAの会計基準ガイドラインに基づきスイス国内で事業を行う銀行には新規純資産の開示が求められている。
代替取引システム
当グループは、代替取引システムの運用に関する様々な政府当局及び規制当局からの照会に応じ、当該請求に協力している。当グループは、2014年4月以降、超高速取引による米国証券法違反の疑いに関してSDNYで提起された適格性認定前の集団訴訟の訴状の30社以上の被告のうちの一社であった。当グループは、訴状において被告として告訴されたことはないが、当該訴状は、2014年9月に提出されて現在有効な併合修正訴状に代えられた。クレディ・スイス事業体のいずれも、当該併合修正訴状の被告に含まれていなかったため、当グループは、現在では当該訴訟の当事者ではない。
カスピアン・エネルギーとの訴訟
クレディ・スイス・インターナショナル(「CSI」)に対する訴訟が英国において、ロザーレーン・コンサルタンツ・リミテッド及びスウィンブルック・デベロップメンツ・リミテッドによって裁判所に提起された。当該訴訟は、2008年におけるCSIによるカスピアン・エナジー・グループ・エルピー(「CEG」)の強制的な売却に関連するものであり、原告は、当該ビークルを通じてアゼルバイジャンのクロブダグ油田及びガス田の51%を保有していた。CEGは、不成功に終わった2件のM&A後、245百万米ドルで売却された。原告は、CEGが700百万米ドル以上で売却されるべきであった旨主張した。2014年末に審理が行われ、2015年2月20日、当該訴訟は却下されてCSIに有利な判決が下された。
ATA訴訟
2014年11月10日、ニューヨーク州東部連邦地方裁判所において、米国反テロリズム法(「ATA」)に基づきクレディ・スイス銀行を含む複数の銀行に対する訴訟が提起された。当該訴訟では、イラン及び被告を含む様々な国際金融機関が共謀して、イラン当事者による財務活動及び取引を米国当局から隠匿することを目的に、イラン当事者が関与する支払メッセージについて情報の書き換え、改ざん及び削除を行ったと主張された。約200に及ぶ原告による訴状は、当該共謀の結果、イランから米国軍人・民間人に危害を加えるために活発に活動するヒズボラ及びその他のテロ組織への送金が可能となったと主張した。2015年3月16日、クレディ・スイス銀行及びその他の被告は、棄却申立てを提出した。
2015**年度第1四半期の更新情報
2015年4月2日、ニューヨーク州東部連邦地方裁判所において、原告は、ATAに基づきクレディ・スイス銀行及び複数の銀行を訴える内容の修正訴状を提出した。クレディ・スイス銀行は、当該案件の棄却申立てを更新する予定である。
MPS
2014年後期において、モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ財団(「本財団」)は、クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(「CSSEL」)、バンカ・レオナルド・アンド・カンパニーS.p.A.及び本財団の経営委員会の元委員を相手方として、イタリアのミラノ民事裁判所において3十億ユーロの損害賠償金を求める訴訟を提起した。当該訴訟は、2008年におけるモンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行(「BMPS」)によるバンカ・アントンベネタS.p.A.の9十億ユーロの買収に関連して、CSSEL及びバンカ・レオナルド・アンド・カンパニーS.p.A.が本財団に対して付与した公平性に関する意見に関するものである。BMPSは、5十億ユーロの権利募集及びBMPS株式に転換可能な償還不可有価証券の発行を通じて買収資金を取得し、本財団はそれぞれに2.9十億ユーロ及び490百万ユーロを出資した。本財団は、主要な財務情報がない状態で公平性に関する意見を発行したと主張している。CSSELは、当該請求には訴訟原因が欠如しており、入手可能な証拠による裏付けがないと考えている。
アイスランド所在の銀行
CSSELは、アイスランドの銀行であるカウプシング銀行及びLBI銀行(元Landsbanki Islands hf)の清算委員会(「WUC」)がアイスランドのレイキャヴィーク地方裁判所において提起した16百万米ドル及び22百万ユーロのクローバック請求の被告である。当該請求は、アイスランドの銀行の破綻の数ヶ月前に行われたアイスランドの銀行によるCSSELからの債券買戻しに関するものである。クローバックの主な根拠は、買戻しがCSSELに対する債務の早期返済であったことである。また、CSIは、カウプシング銀行のWUCによりアイスランドのレイキャヴィーク地方裁判所において提起された170百万ユーロのクローバック請求の被告である。当該請求は、2008年にCSIが発行した10本のクレジットリンク債に関するものであり、WUCは、アイスランド破産法の複数の条項に基づき、CSIに支払った資金の払戻しを求めている。WUCは、アイスランド法に基づき、CSSEL及びCSIに関する両方の請求において多額の遅延利息も請求している。CSSELは、買戻取引の準拠法が英国法又はニューヨーク法であると主張し、またCSIは、クレジットリンク債の購入の準拠法が英国法であると主張しており、そのいずれの法律も、当該クローバック措置の法的根拠に関する規定がない。2014年10月、欧州自由貿易連合裁判所は、拘束力を伴わない決定を下し、その中で当該取引の準拠法が適切であるとするCSI及びCSSELの主張を支持した。現在、CSSEL請求に関する審理手続きは2015年下半期に、またCSI請求に関する審理手続きが2017年に行われる予定である。これとは別に、CSIは、アイスランドのレイキャヴィーク地方裁判所において、2007年のストラクチャード取引に起因する特定の担保権の強制執行を目的として、カウプシング銀行のWUCに対し、226百万米ドルの請求を行っている。CSIは、2008年におけるカウプシング銀行の破綻後、担保権を取得した。現在、当該請求の審理手続きは2017年に開催予定である。
イタリアにおける捜査
イタリアでは、クレディ・スイスの子会社及び支店による未認可の金融活動の実施及び関連する違反の疑いに関する犯罪捜査が開始されている。クレディ・スイスは、当該捜査に協力している。
4【会計原則及び会計慣行の主要な相違】
当行の連結財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(米国GAAP)に準拠して作成されている。また、当行の親銀行財務書類(いわゆる、個別財務書類)は銀行及び貯蓄銀行に関するスイス連邦法、これら連邦法の施行令及び金融市場監督当局通達2008/2号「会計処理-銀行」(スイスGAAP)に準拠して作成されている。したがって、両会計原則及び会計慣行ともに日本で一般に公正妥当と認められている会計原則に基づいて作成された財務書類とは相違する部分がある。
ここで取り上げている内容は、連結財務書類については、米国GAAPと日本会計基準との会計処理、親銀行財務書類については、スイスGAAPと日本会計基準との会計処理において生じるすべての相違点を網羅しているとは限らないものの、特定の相違点に関しては以下の要約の通りである。
Ⅰ.連結財務書類:米国と日本における会計原則及び会計慣行の相違
(1) のれん
米国GAAPでは、被買収企業の買収価額のうち買収日における取得純資産の公正価値を超える額は、のれんとして計上される。ASC Topic 350に基づき、のれんおよびその効果を発揮する期間が無期限である無形資産は償却されず、少なくとも年に一回、さらにこれらの減損の可能性を示唆する事象あるいは状況が発生した場合はより頻繁に、減損の有無が検討される。
日本基準においては、企業結合により発生するのれんは20年以内の期間にわたって規則的に償却されている。減損テストは、減損の兆候が識別された場合に実施される。
(2) 株式に基づく報酬
米国GAAPでは、ASC Topic 718に従って、株式報酬費用は当該報酬の公正価値に基づき付与日または改訂日に測定され、従業員に要求される役務期間にわたって費用として認識され、対応する金額は、要件に従い、資本剰余金又は負債に計上される。
日本基準においては、報酬として従業員に付与したストック・オプションは、公正な評価額に基づいて報酬に対する必要役務期間にわたって費用として認識され、対応する金額はストック・オプションの権利の行使または失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に新株予約権として計上される。
(3) 長期性資産の減損会計
米国GAAPでは、ASC Topic 360に基づき、売却により処分される長期性資産は、継続事業または廃止事業に報告されているかにかかわらず、帳簿価額または売却費用控除後の公正価値のいずれか低い価額で評価される。ただし、のれんおよび償却されない無形資産にはASC Topic 350が適用される。
日本基準においては、処分予定の資産を区分しないこと、減損の測定に公正価値ではなく回収可能価額(資産の正味売却価額と見積将来キャッシュ・フローの現在価値のいずれか高い金額)を使用すること等の差異はあるが、根本的な考え方は米国GAAPと大きな差異はない。
(4) 変動持分事業体の連結
米国GAAPでは、ASC Topic 810 に従って、ある事業体が、(1)他社からの追加的財務支援がなければその会社の活動の資金を調達することができないような不十分な資本しか有していない場合、あるいは、(2)その会社に対する持分投資家が、その会社の事業について重要な意思決定をすることができない、予想損失を吸収しない、または予想収益を受け取ることがない等の場合は、変動持分事業体(VIE)に該当する。
報告事業体がVIEに対して所定の「パワー」と「ベネフィット」を有する場合、報告事業体は当該VIEを連結しなければならない。
日本基準においては、連結の範囲を決定するために、VIEの概念は使用されていない。
(5) 確定給付年金およびその他の退職後給付
米国GAAPではASC Topic 715により、年金制度ならびに退職者の健康保険および生命保険等の退職後給付制度の積立状況を反映するため、貸借対照表に資産または負債を計上し、当期中の積立状況の変動を株主持分に認識することが義務付けられている。
日本基準においては、退職後給付制度に関する会計基準は存在しない。
なお、2013年4月1日以後開始する事業年度の年度末に係る連結財務書類から、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」に従って、未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異はその他の包括利益累計額に含めて計上し、このうち当期に費用処理された部分並びに当期に発生した未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、その他の包括利益の調整(組替調整)を行う。
(6) 公正価値による測定
米国GAAPでは、ASC Topic 820が、公正価値に関する単一の正式な定義を確立し、公正価値測定に関するフレームワークを構築し、公正価値で認識された商品に関する追加的開示を規定している。さらに公正価値の測定に関する詳細な規定が公表されている。
日本基準においては、企業会計基準第10号「金融商品会計に関する実務指針」に時価に関するガイダンスがあり、実務対応報告第25号「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」が公表されているが、公正価値の算定に関して米国基準のような詳細な規定はない。
(7) 公正価値オプション
米国GAAPでは、ASC Topic 825が、公正価値を用いて一定の金融資産および金融負債の当初およびその後の測定を行い、公正価値の変動を損益として認識するという測定方法の選択(公正価値オプション)を認めている。
日本基準においては、公正価値オプションは認められていない。
(8) 法人所得税の申告が確定していない状況における会計処理
米国GAAPでは、ASC Topic 740が、法人所得税の申告が確定していない状況における会計処理に言及しており、法人税申告書におけるこれまでの申告、または今後予想される申告について、一貫性のある認識基準および測定基準を規定している。ASC Topic 740は申告による税務上のポジションを評価するにあたって2段階のプロセスを要求している。第一段階において、企業は当該税務上のポジションが申告通りに維持される可能性が50%超であるかを判断し、第一段階を満たした税務上のポジションについて、第二段階で財務書類に認識することができる税務上の便益の最大額を測定する。
日本基準においては、税務上の便益の取扱いに関して、このような規定はない。
(9) 子会社の非支配持分
米国GAAPでは、ASC Topic 810に従って、子会社の非支配持分は資本の構成要素として表示され、子会社に対する支配を喪失した場合には、支配喪失後の残存持分が支配喪失日の公正価値で再測定される。
日本基準においては、子会社に対する支配を喪失した場合に残余持分についての再測定は行われず、株式売却等により関連会社に該当する場合は持分法による投資評価額で評価し、関連会社にも該当しなくなる場合には、個別財務諸表上の帳簿価額で評価する。
Ⅱ.個別財務書類:スイスと日本における会計原則及び会計慣行の相違
(1)外貨換算
スイスでは、海外支店の連結により生じる外貨換算調整勘定はトレーディング収益に認識される。
日本では、外国通貨で表示されている在外支店の財務諸表に基づき本支店合併財務諸表を作成する場合に、本店と異なる方法により換算することで生じた換算差額は、当期の為替差損益として処理される。
(2)株式報酬
スイスでは、株式報酬制度は負債として会計処理し、未決済報酬の公正価値の変動を損益計算書に認識する。
日本では、ストック・オプションの付与日から権利確定日までの期間にわたり、付与日現在のストック・オプションの公正な評価額に基づいて報酬費用が認識され、対応する金額は資本(純資産の部に新株予約権)に計上される。公正な評価額は、条件変更の場合を除き、その後は見直されない。
(3)自己株式および自社株式を基礎とするデリバティブ
スイスにおいては自己株式および自社株式を基礎とするデリバティブは資産または負債として認識される。自己株式は損益計算書を通じて時価評価されるトレーディング資産に分類されるか、低価法により計上される金融投資に分類される。自社株式を基礎とするデリバティブは、公正価値で測定され、その他の資産またはその他の負債に計上される。
日本では、自己株式は取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除される。自社株式を基礎とするデリバティブに関する明示的な規定はない。
(4)公正価値ヘッジに用いたデリバティブ
スイスにおいてはヘッジ手段として分類されたデリバティブに係る未実現損失合計額は損益計算書に計上されるか、対応するヘッジ対象の金融投資の取得原価を超過する部分を示す金額は補填勘定に計上される。
日本では、ヘッジ会計が適用された場合のヘッジ手段は、原則として繰延ヘッジ会計によりその変動が純資産の部に計上される。
(5)繰延税金
法定目的のスイスGAAPにおいては、繰越欠損金に係る繰延税金資産は認識されない。
日本では、将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一時差異と同様に取り扱うものとされ、繰延税金資産を計上する。繰越期間内に課税所得が発生する可能性が低く、繰越欠損金を控除することができると認められない場合は相当額が控除される。
(6)持分証券への投資
スイスGAAPのもとでは、永久的に投資する意図をもって保有されている持分証券への投資は、議決権株式の所有割合に関係なく参加持分として計上される。参加持分は当初取得原価で認識される。当行の参加持分に関して減損テストを行う場合は、ポートフォリオ法が適用される。参加持分のポートフォリオの帳簿価格がその公正価値を超過する場合には減損損失が認識される。
トレーディング目的で保有されている持分証券が、トレーディング・ポジションの要件を満たす場合には、公正価値によりトレーディング・ポートフォリオに認識される。永久的に投資する目的で保有されておらず、トレーディング・ポジションの要件も満たさない持分証券は、低価格法により金融投資として計上される。
日本においては、「金融商品に関する会計基準」に従い、持分有価証券は保有目的に応じて以下のように分類、測定される。
・売買目的有価証券は、時価で測定され評価差額は損益計上される。
・個別財務諸表においては、子会社株式及び関連会社株式は、取得原価で計上される。
・上記以外の有価証券(「その他有価証券」)は、時価で測定され、評価差額は、a)純資産の部に計上される、またはb)時価が原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産に計上され、下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理される。
・市場価格のない株式は原価で評価される。
・組合等への出資については、原則として、組合等の財産の持分相当額が出資金として計上され、組合等の営業により獲得した純損益の持分相当額は当期の純損益として計上される。
第7【外国為替相場の推移】
円とスイス・フランの為替相場は日本国内で発行されている2紙以上の日刊紙に掲載されているため省略。
第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
該当なし。
第9【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は金融商品取引法(昭和23年法律第25号(その後の改正を含む。))第24条第1項第1号若しくは第2号に該当しないため、該当なし。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から本有価証券報告書の提出日までの間に、当社は次の書類を関東財務局長に提出している。
| (1) | 有価証券届出書の訂正届出書 |
|---|---|
| 平成26年1月17日 平成25年12月27日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 | |
| (2) | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成26年1月21日 平成25年12月27日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 | |
| (3) | 有価証券届出書及びその添付書類 |
| 平成26年1月31日 関東財務局長に提出 | |
| (4) | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成26年2月19日 上記(3)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 | |
| (5) | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成26年2月21日 上記(3)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 | |
| (6) | 有価証券届出書及びその添付書類 |
| 平成26年3月4日 関東財務局長に提出 | |
| (7) | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成26年3月18日 上記(6)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 | |
| (8) | 有価証券報告書(2013年1月1日~2013年12月31日)及びその添付書類 |
| 平成26年6月30日提出 | |
| (9) | 半期報告書(2014年1月1日~2014年6月30日)及びその添付書類 |
| 平成26年9月26日提出 | |
| (10) | 発行登録書(募集)及びその添付書類 |
| 平成26年11月6日 関東財務局長に提出 | |
| (11) | 発行登録書(売出)及びその添付書類 |
| 平成26年11月6日 関東財務局長に提出 | |
| (12) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成26年11月17日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (13) | 訂正発行登録書 |
| 平成26年11月21日 上記(10)記載の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (14) | 訂正発行登録書 |
| 平成26年11月21日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (15) | 訂正発行登録書 |
| 平成26年11月21日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (16) | 訂正発行登録書 |
| 平成26年11月21日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (17) | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 平成26年11月26日 上記(8)記載の有価証券報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出 | |
| (18) | 半期報告書の訂正報告書 |
| 平成26年11月26日 上記(9)記載の半期報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出 | |
| (19) | 訂正発行登録書 |
| 平成26年11月26日 上記(10)記載の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (20) | 訂正発行登録書 |
| 平成26年11月26日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (21) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成26年11月28日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (22) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成26年11月28日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (23) | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 平成26年12月4日 上記(8)記載の有価証券報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出 | |
| (24) | 半期報告書の訂正報告書 |
| 平成26年12月4日 上記(9)記載の半期報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出 | |
| (25) | 訂正発行登録書 |
| 平成26年12月4日 上記(10)記載の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (26) | 訂正発行登録書 |
| 平成26年12月4日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (27) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成26年12月5日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (28) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成26年12月9日 上記(10)記載の発行登録書(募集)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (29) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成26年12月10日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (30) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成26年12月11日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (31) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成26年12月12日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (32) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成26年12月12日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (33) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成26年12月12日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (34) | 訂正発行登録書 |
| 平成26年12月16日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (35) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成26年12月26日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (36) | 有価証券届出書及びその添付書類 |
| 平成27年1月7日 関東財務局長に提出 | |
| (37) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年1月9日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (38) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年1月9日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (39) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年1月15日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (40) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年1月15日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (41) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年1月16日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (42) | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成27年1月21日 上記(36)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 | |
| (43) | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成27年1月23日 上記(36)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 | |
| (44) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年2月26日 上記(10)記載の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (45) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年2月26日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (46) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年2月26日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (47) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年2月27日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (48) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年2月27日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (49) | 有価証券届出書及びその添付書類 |
| 平成27年3月2日 関東財務局長に提出 | |
| (50) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月3日 上記(10)記載の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (51) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月3日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (52) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月4日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (53) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月5日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (54) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月6日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (55) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月6日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (56) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月10日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (57) | 臨時報告書及びその添付書類 |
| 平成27年3月13日 金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第9号に基づく臨時報告書を関東財務局長に提出 | |
| (58) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月13日 上記(10)記載の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (59) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月13日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (60) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月17日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (61) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月17日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (62) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月19日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (63) | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成27年3月20日 上記(49)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 | |
| (64) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月20日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (65) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月20日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (66) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月23日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (67) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月23日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (68) | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成27年3月24日 上記(49)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 | |
| (69) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年3月27日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (70) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月31日 上記(10)記載の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (71) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年3月31日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (72) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年4月1日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (73) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年4月1日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (74) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年4月1日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (75) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年4月3日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (76) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年4月10日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (77) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年4月10日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (78) | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 平成27年4月30日 上記(8)記載の有価証券報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出 | |
| (79) | 半期報告書の訂正報告書 |
| 平成27年4月30日 上記(9)記載の半期報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出 | |
| (80) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年4月30日 上記(10)記載の発行登録書(募集)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (81) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年4月30日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (82) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年5月1日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (83) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年5月1日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (84) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年5月1日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (85) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年5月7日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (86) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年5月15日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (87) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年5月19日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (88) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年5月20日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (89) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年5月22日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (90) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年5月25日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (91) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年5月29日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (92) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年6月1日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (93) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年6月4日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (94) | 訂正発行登録書 |
| 平成27年6月5日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の訂正発行登録書を関東財務局長に提出 | |
| (95) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年6月12日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (96) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年6月16日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (97) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年6月16日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 | |
| (98) | 発行登録追補書類及びその添付書類 |
| 平成27年6月19日 上記(11)記載の発行登録書(売出)の発行登録追補書類を関東財務局長に提出 |
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
以下の書類は、平成27年6月25日までに関東財務局に提出され、かつ、EDINETを通じて閲覧が可能であった書類である。
第2の1 オムロン株式会社
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
オムロン株式会社
京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、満期償還金額がその最終価格に比例して増減し、また株価の水準に従い早期償還の有無が決定される他社株株価連動円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株株価連動円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2016年12月12日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(オムロン株式会社) | 2014年12月29日 | 500,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成27年6月24日現在) | ||||
| 普通株式 | 217,397,872株 | 東京証券取引所 市場第一部 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない標準となる株式である。 単元株式数は100株である。 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第78期) | 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 | 平成27年6月24日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
該当事項なし。
ハ 臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成27年6月24日に、関東財務局長に提出
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| オムロン株式会社 本社 | 京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地 | |
| オムロン株式会社東京事業所 | 東京都港区港南二丁目3番13号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第2の2 株式会社日立製作所
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還され、また株価の水準に従い早期償還の有無が決定される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2016年1月29日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債(株式会社日立製作所) | 2015年1月29日 | 1,320,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成27年6月25日現在) | ||||
| 普通株式 | 4,833,463,387株 | 東京証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は1,000株である。 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第146期) | 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 | 平成27年6月25日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
該当事項なし。
ハ 臨時報告書 該当事項なし。
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 株式会社日立製作所 本社 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | |
| 株式会社名古屋証券取引所 | 愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号 |
第2の3 ソニー株式会社
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
ソニー株式会社
東京都港区港南1丁目7番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還され、また株価の水準に従い早期償還の有無が決定される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年3月30日満期 ノックイン・期限前償還・他社株転換条項付 3段デジタルクーポン円建社債 対象株式(ソニー株式会社) | 2015年3月30日 | 544,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成27年6月23日現在) | ||||
| 普通株式 | 1,170,057,560株 | 東京証券取引所 ニューヨーク証券取引所 | 単元株式数は100株である。 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第98期) | 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 | 平成27年6月23日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
該当事項なし。
ハ 臨時報告書 該当事項なし。
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| ソニー株式会社 本社 | 東京都港区港南1丁目7番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第2の4 三菱重工業株式会社
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
三菱重工業株式会社
東京都港区港南二丁目16番5号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還され、また株価の水準に従い早期償還の有無が決定される他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2016年3月31日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債(三菱重工業株式会社) | 2015年3月30日 | 1,300,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成27年2月6日現在) | ||||
| 普通株式 | 3,373,647,813株 | 東京証券取引所 名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株である。 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 | 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 | 平成26年6月26日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
四半期報告書
| 事業年度 (平成26年度第3四半期) | 自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日 | 平成27年2月6日 関東財務局長に提出 |
|---|
ハ 臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成26年6月30日に、関東財務局長に提出
イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を平成26年7月31日に、関東財務局長に提出
イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を平成26年11月5日に、関東財務局長に提出
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 三菱重工業株式会社 本社 | 東京都港区港南二丁目16番5号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | |
| 株式会社名古屋証券取引所 | 愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号 | |
| 証券会員制法人福岡証券取引所 | 福岡市中央区天神二丁目14番2号 | |
| 証券会員制法人札幌証券取引所 | 札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1 |
第2の5 ヤマハ発動機株式会社
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
ヤマハ発動機株式会社
静岡県磐田市新貝2500番地
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、満期償還金額がその最終価格に比例して増減し、また株価の水準に従い早期償還の有無が決定される他社株株価連動円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株株価連動円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年3月27日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(ヤマハ発動機株式会社) | 2015年3月26日 | 500,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成27年5月13日現在) | ||||
| 普通株式 | 349,868,784株 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は 100株である。 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第80期) | 自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日 | 平成27年3月27日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
四半期報告書
| 事業年度 (第81期第1四半期) | 自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日 | 平成27年5月13日 関東財務局長に提出 |
|---|
ハ 臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成27年3月30日に、関東財務局長に提出
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| ヤマハ発動機株式会社 本店 | 静岡県磐田市新貝2500番地 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第2の6 株式会社サイバーエージェント
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社サイバーエージェント
東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、満期償還金額がその最終価格に比例して増減し、また株価の水準に従い早期償還の有無が決定される他社株株価連動円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株株価連動円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年6月9日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(株式会社サイバーエージェント) | 2015年6月8日 | 500,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成27年4月24日現在) | ||||
| 普通株式 | 63,213,300株 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は 100株である。 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第17期) | 自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日 | 平成26年12月16日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
四半期報告書
| 事業年度 (第18期第2四半期) | 自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日 | 平成27年4月24日 関東財務局長に提出 |
|---|
ハ 臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成26年12月16日に、関東財務局長に提出
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 株式会社サイバーエージェント 本店 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第2の7 富士フイルムホールディングス株式会社
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
富士フイルムホールディングス株式会社
東京都港区西麻布二丁目26番30号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合のある他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2016年12月22日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(富士フイルムホールディングス株式会社、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、日本電信電話株式会社) | 2015年6月24日 | 443,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成27年5月31日現在) | ||||
| 普通株式 | 514,625,728株 | 東京証券取引所市場第一部 名古屋証券取引所市場 | 単元株式数は100株である。 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第118期) | 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 | 平成26年6月30日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
四半期報告書
| 事業年度 (第119期第3四半期) | 自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日 | 平成27年2月13日 関東財務局長に提出 |
|---|
ハ 臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成26年6月30日に、関東財務局長に提出
イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を平成26年10月30日に、関東財務局長に提出
イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を平成27年2月26日に、関東財務局長に提出
ニ 訂正報告書 訂正報告書(上記ハの平成26年10月30日に関東財務局長に提出した臨時報告書の訂正報告書)を平成26年12月19日に、関東財務局長に提出
訂正報告書(上記ハの平成27年2月26日に関東財務局長に提出した臨時報告書の訂正報告書)を平成27年4月2日に、関東財務局長に提出
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 富士フイルムホールディングス株式会社 本店 | 東京都港区西麻布二丁目26番30号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | |
| 株式会社名古屋証券取引所 | 名古屋市中区栄三丁目8番20号 |
第2の8 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ株式会社
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合のある他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2016年12月22日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(富士フイルムホールディングス株式会社、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、日本電信電話株式会社) | 2015年6月24日 | 443,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成27年6月25日現在) | ||||
| 普通株式 | 14,168,853,820株 | 東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) ニューヨーク証券取引所 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式(単元株式数は100株) |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第10期) | 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 | 平成27年6月25日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
該当事項なし。
ハ 臨時報告書 該当事項なし。
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 本店 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | |
| 株式会社名古屋証券取引所 | 名古屋市中区栄三丁目8番20号 |
第2の9 日本電信電話株式会社
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称及び住所
日本電信電話株式会社
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合のある他社株転換条項付円建社債を下記のとおり発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2016年12月22日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(富士フイルムホールディングス株式会社、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、日本電信電話株式会社) | 2015年6月24日 | 443,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 発 行 済 株 式 | 種類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| (平成27年5月31日現在) | ||||
| 普通株式 | 1,136,697,235株 | 東京証券取引所(市場第一部) ニューヨーク証券取引所 | 単元株式数は100株である。 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書及びその添付書類
| 事業年度 (第29期) | 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 | 平成26年6月30日 関東財務局長に提出 |
|---|
ロ 四半期報告書又は半期報告書及びその添付書類
四半期報告書
| 事業年度 (第30期第3四半期) | 自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日 | 平成27年2月9日 関東財務局長に提出 |
|---|
ハ 臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を平成26年9月4日に、関東財務局長に提出
イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を平成27年4月1日に、関東財務局長に提出
イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を平成27年4月23日に、関東財務局長に提出
ニ 訂正報告書 該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 本店 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第3【指数等の情報】
1【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】
日経平均株価
(1) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、利率、満期償還額及び早期償還の有無が日経平均株価(日経225)の水準により決定される社債を発行しているため、日経平均株価(日経225)に関する情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 (ロンドン時間) | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2016年12月9日満期 円建 早期償還条項付 日経平均株価連動社債 | 2013年12月9日 | 400,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2015年11月27日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 日経平均株価連動円建社債 | 2013年11月28日 | 1,300,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2016年12月20日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 日経平均株価連動 円建社債 | 2013年12月19日 | 1,860,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年1月30日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 日経平均株価連動 円建社債 | 2014年1月30日 | 3,380,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年3月28日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 日経平均株価連動 円建社債 | 2014年3月27日 | 2,800,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年12月19日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 日経平均株価連動 円建社債 | 2014年12月18日 | 6,225,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年12月19日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動3段デジタルクーポン 円建社債 | 2014年12月18日 | 1,250,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年1月16日満期 円建 早期償還条項付 日経平均株価連動社債 | 2015年1月15日 | 400,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年1月23日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動3段デジタルクーポン 円建社債 | 2015年1月22日 | 2,660,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年1月22日満期 期限前償還条項付日経平均株価参照円建社債(ノックイン60) | 2015年1月26日 | 3,107,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年1月22日満期 期限前償還条項付日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2015年1月26日 | 4,513,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年2月3日満期 円建 早期償還条項付 日経平均株価連動社債 | 2015年2月2日 | 400,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年3月26日満期 早期償還条項付ノックイン型 日経平均株価連動デジタルクーポン円建社債 | 2015年3月26日 | 1,560,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年3月27日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動3段デジタルクーポン 円建社債 | 2015年3月26日 | 600,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年3月29日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 日経平均株価連動 円建社債 | 2015年3月30日 | 850,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年3月29日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2015年3月30日 | 610,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年4月14日満期 期限前償還条項付(トリガーステップダウン) 日経平均株価連動3段デジタル型クーポン 円建社債 | 2015年4月13日 | 710,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年4月16日満期 期限前償還条項付日経平均株価参照円建社債(ノックイン65) | 2015年4月16日 | 6,120,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年4月16日満期 期限前償還条項付日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2015年4月16日 | 8,141,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年4月16日満期 期限前償還条項付日欧2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2015年4月16日 | 5,115,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年4月20日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動3段デジタルクーポン 円建社債 | 2015年4月17日 | 610,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年4月15日満期 期限前償還条項付(トリガーステップダウン) 日経平均株価連動3段デジタル型クーポン 円建社債 | 2015年4月17日 | 780,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2017年5月22日満期 円建 早期償還条項付 日経平均株価連動社債 | 2015年5月21日 | 500,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年5月14日満期 期限前償還条項付(トリガーステップダウン) 日経平均株価連動3段デジタル型クーポン 円建社債 | 2015年5月28日 | 1,940,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年5月25日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2015年5月28日 | 8,000,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年6月16日満期 期限前償還条項付(トリガーステップダウン) 日経平均株価連動3段デジタル型クーポン 円建社債 | 2015年6月15日 | 1,250,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2016年12月22日満期 早期償還条項付ノックイン型 日経平均株価連動円建社債 | 2015年6月26日 | 1,345,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年6月17日満期 期限前償還条項付(トリガーステップダウン) 日経平均株価連動3段デジタル型クーポン 円建社債 | 2015年6月26日 | 550,000,000円 | 無 |
(2) 内容
日経平均株価(日経225)は、選択された日本株式構成銘柄の価格の推移を示すために、日本経済新聞社が計算し公表した株価指数である。日経225は、現在、株式会社東京証券取引所第一部に上場する225の株式銘柄に基づいており、広範な日本の業種を反映している。東京証券取引所第一部に上場する株式銘柄は、東京証券取引所で最も活発に取引が行われている。
S&P 500
(1) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、利率、満期償還額及び早期償還の有無がS&P500の水準により決定される社債を発行しているため、S&P500に関する情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 (ロンドン時間) | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年1月22日満期 期限前償還条項付日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2015年1月26日 | 4,513,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年3月29日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2015年3月30日 | 610,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年4月16日満期 期限前償還条項付日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2015年4月16日 | 8,141,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年5月25日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2015年5月28日 | 8,000,000,000円 | 無 |
(2) 内容
S&P500はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会が管理している。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスのエコノミストと株価指数アナリストで構成され、定期的に開催されている。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会の目標は、S&P500が大型株のリスク・リターン特性をより広い範囲で継続的に反映し、米国株の代表指数であり続けることを保証することにある。また、指数構成銘柄の入れ替えを最低限に抑えつつ、効率的なポートフォリオ売買を確保するために、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会は指数構成銘柄の流動性を監視している。
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会は公表されている一連のガイドラインに従って株価指数を管理している。これらのガイドラインの詳細は、指数の追加・除外基準、方針、リサーチを含め、ウェブサイト(www.spindices.com)で公表されている。これらのガイドラインによって、投資家が指数を複製し、S&P500と同様のパフォーマンスを達成するために必要な透明性と公平性が保たれている。
ユーロ・ストックス50
(1) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、利率、満期償還額及び早期償還の有無がユーロ・ストックス50の水準により決定される社債を発行しているため、ユーロ・ストックス50に関する情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 (ロンドン時間) | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年4月16日満期 期限前償還条項付日欧2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2015年4月16日 | 5,115,000,000円 | 無 |
(2) 内容
ユーロ・ストックス50は、ユーロ圏の各スーパーセクターの上位銘柄で構成されたブルーチップ指数である。ユーロ圏の加盟国は、オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペインである。
ユーロ・ストックス50のユニバースは、19のユーロ・ストックス・スーパーセクター指数の全構成銘柄と定義されている。ユーロ・ストックス・スーパーセクター指数は、ストックス・ヨーロッパ600スーパーセクター指数のユーロ圏のセグメントで構成されている。
2【当該指数等の推移】
1 日経平均株価の過去の推移
(単位:円)
| 最近5年間の年度別 最高・最低株価 | 年度 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||
| 最高 | 11,339.30 | 10,857.53 | 10,395.18 | 16,291.31 | 17,935.64 | ||||||
| 最低 | 8,824.06 | 8,160.01 | 8,295.63 | 10,486.99 | 13,910.16 | ||||||
| 最近6ヶ月間の月別最高・最低株価 | 月別 | 2014年7月 | 2014年8月 | 2014年9月 | 2014年10月 | 2014年11月 | 2014年12月 | ||||
| 最高 | 15,646.23 | 15,613.25 | 16,374.14 | 16,413.76 | 17,490.83 | 17,935.64 | |||||
| 最低 | 15,164.04 | 14,778.37 | 15,476.60 | 14,532.51 | 16,780.53 | 16,755.32 | |||||
出所:ブルームバーグ・エルピー
2 S&P500の過去の推移
(単位:円)
| 最近5年間の年度別 最高・最低株価 | 年度 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||
| 最高 | 1,259.78 | 1,363.61 | 1,465.77 | 1,848.36 | 2,090.57 | ||||||
| 最低 | 1,022.58 | 1,099.23 | 1,277.06 | 1,457.15 | 1,741.89 | ||||||
| 最近6ヶ月間の月別最高・最低株価 | 月別 | 2014年7月 | 2014年8月 | 2014年9月 | 2014年10月 | 2014年11月 | 2014年12月 | ||||
| 最高 | 1,987.98 | 2,003.37 | 2,011.36 | 2,018.05 | 2,072.83 | 2,090.57 | |||||
| 最低 | 1,930.67 | 1,909.57 | 1,965.99 | 1,862.49 | 2,012.10 | 1,972.74 | |||||
出所:ブルームバーグ・エルピー
3 ユーロ・ストックス50の過去の推移
(単位:円)
| 最近5年間の年度別 最高・最低株価 | 年度 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||
| 最高 | 2,931.16 | 3,013.09 | 2,635.93 | 3,109.00 | 3,250.93 | ||||||
| 最低 | 2,573.32 | 2,179.66 | 2,118.94 | 2,602.59 | 3,013.96 | ||||||
| 最近6ヶ月間の月別最高・最低株価 | 月別 | 2014年7月 | 2014年8月 | 2014年9月 | 2014年10月 | 2014年11月 | 2014年12月 | ||||
| 最高 | 3,289.75 | 3,197.54 | 3,277.25 | 3,195.08 | 3,250.93 | 3,277.38 | |||||
| 最低 | 3,115.51 | 3,006.83 | 3,175.05 | 2,874.65 | 3,034.24 | 2,982.90 | |||||
出所:ブルームバーグ・エルピー
非戦略的事業業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||
| 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2014年度 対2013年度 | 2013年度 対2012年度 | |
| 損益計算書 (単位:百万スイス・フラン) | |||||
| 純収益 | 732 | (735) | (2,546) | - | (71) |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 営業費用合計 | 738 | 372 | 809 | 98 | (54) |
| 税引前利益(損失) | (6) | (1,107) | (3,355) | (99) | (67) |
| うち自身の信用スプレッドの変動の公正価値に対する影響 | 545 | (315) | (2,939) | - | (89) |
| うち再編費用(注1) | (473) | (394) | (680) | 20 | (42) |
| うちITアーキテクチャーの簡素化費用 | (293) | (128) | 0 | 129 | - |
| うち不動産の売却 | 414 | 68 | 533 | - | (87) |
| うち訴訟引当金 | 21 | 0 | (227) (注2) | - | 100 |
| うち不良資産調達資金(注3) | (71) | (57) | (85) | 25 | (33) |
| うち廃止事業への再分類(注4) | (143) | (220) | 9 | (35) | - |
| うちその他の非戦略的項目 | (6) | (61) | 34 | (90) | - |
(注1) 部門再編費用に関連する事業再編費用は、2013年度第4四半期から、将来を見越して該当する部門の非戦略的業績に表示されている。
(注2) NCFE関連の訴訟引当金。
(注3) バーゼルIIIに適合しない債券商品に関連する不良資産調達資金。
(注4) 当グループのETF事業、セカンダリー・プライベート・エクイティ事業及びCFIG事業の売却並びにドイツで登録されている当グループの国内プライベート・バンキング事業の売却から生じた収益及び費用の廃止事業への再分類を含む。
自身の信用スプレッドの変動による影響
当グループの中核事業の業績の収益は、公正価値で評価されるクレディ・スイスの長期バニラ債及び公正価値で計上される特定のストラクチャード・ノート債務に関連する借方評価調整(「DVA」)の信用スプレッドの変動によって影響を受けている。当グループの中核事業の業績は、特定の自己勘定債務関連独立デリバティブの公正価値の増加(損失)による影響も受けており、クロス・カレンシー・スワップ及びイールドカーブの変動率を反映するが、同デリバティブの存続期間全体を通じて正味利益(損益)はない。これらの公正価値の増加(損失)は、コーポレート・センターに計上している。
| 期中 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|
| 自身の信用スプレッドの変動による影響(百万スイス・フラン) | |||
| 自身の信用スプレッドの変動による公正価値の増加/(損失) | 545 | (315) | (2,939) |
| うち長期バニラ債の公正価値の増加/(損失) | 336 | (268) | (1,663) |
| うちストラクチャード・ノートのDVAの公正価値の増加/(損失) | 261 | (130) | (958) |
| うち独立デリバティブの公正価値の増加/(損失) | (52) | 83 | (318) |
資金及びリスク管理
流動性及び資金調達管理
概要
資金調達及び増資を目的とした証券は、主に、当グループの主要子会社であり、米国における登録会社である当行により発行される。当行は、必要に応じて、優先及び劣後ベースでその子会社及び関連会社に対して資金を貸し出している。劣後ベースは主に、必要資本を充足するため、又は経営陣の要求によりビジネス・イニシアチブを支援するために提供される。
当グループの流動性及び資金調達の戦略は、資本割当及びリスク管理委員会(「CARMC」)により承認され、取締役会により監督されている。資金調達及び流動性戦略の実施及び実行は、財務部門により管理されている。財務部門は、当グループの資金調達方針の遵守及び担保付資金調達のための部署との効率的な連携を確保する。かかる手段により、当グループの潜在的な流動性及び資金調達リスクを管理し、ストレス状況に応じて当グループの流動性及び資金調達水準を迅速に調整する能力を強化している。当グループの流動性及び資金調達プロファイルは、流動性リスクを含むリスクの許容範囲の定義及び当グループの事業の貸借対照表及び資金調達の利用のパラメーターの設定を行うCARMC及び取締役会に定期的に報告されている。取締役会は、リスク選好報告書において、当グループの全体的なリスク許容度を定義する責任を負う。
当グループの流動性及び資金調達プロファイルは、当グループの戦略及びリスク選好を反映しており、事業活動水準及び全体的な経営環境により決定される。当グループは、金融危機、その後の当グループの事業戦略の変更及び規制上の発展から得た教訓を反映するために、流動性及び資金調達プロファイルを採用した。当グループは、量的かつ質的な流動性管理におけるベスト・プラクティス(最良の慣行)基準を促進させるために、規制及び業界フォーラムに積極的に参加してきた。当グループ内部の流動性リスク管理枠組みは、スイス金融市場監督当局(「FINMA」)、その他の規制機関及び格付機関による検討及び監視を受けている。
規制上の枠組み
当グループの現在の流動性原則は、FINMAとの間で合意された通り、スイス国立銀行(「SNB」)との協議の後、2010年4月及び2011年3月に実施された。この原則は、当グループ及び当行が、危機下においても利用可能な、流動性が高く、担保権が設定されていない高品質の証券を、指定された期間にわたって連結ベースで適切に保有しているようにするため策定されたものである。
バーゼルIII流動性枠組み
2010年12月、バーゼル銀行監督委員会(「BCBS」)は、流動性リスクの測定、基準及び監視を目的として国際的なバーゼルIII枠組みを公表した。バーゼルIII枠組みは、流動性カバレッジ比率(「LCR」)及び安定調達比率(「NSFR」)を含んだものである。
2014年1月に、BCBSは、最終版のLCR規則及び開示要件を公表し、これらは2015年1月1日以降の銀行の定期開示の一環として実施されるものである。2015年1月1日から2019年1月1日までに段階的に導入される予定であるLCRは、30日間の流動性リスクに対応する。LCRは、銀行が、深刻なストレス時のシナリオ下で短期の流動性ニーズを満たすために利用可能な担保権の設定されていない高品質の流動性資産の保有を確保することを目的としている。LCRは、ストレス状況における高品質の保有流動性資産の価値及び特定のシナリオ指標に従って計算された資金流出純額の合計という2つの要素で構成される。資金流出純額に占める流動性資産の割合は、BCBSの要件に従い、当初の最低要件である60%が求められる。この要件は、今後4年間で毎年10%ずつ増加し、2019年1月1日までに100%となる予定である。
2014年10月に、BCBSは最終版のNSFR規則を公表し、銀行に対して、貸借対照表上及び簿外の活動に関連して、安定した資金調達プロファイルを維持するよう求めている。当該規則は、2014年1月のBCBS協議提案の構造を踏襲するものだが、銀行その他金融機関の短期リスク、デリバティブ・リスク及びデリバティブ契約の当初証拠金として差し入れられた資産に関して重要な変更が行われている。また、最終的な基準は、厳格な条件の下で、特定の資産項目及び負債項目が相互に依存しており、そのためNSFRの観点からは中立とみなすことができるとしている。NSFRは、1年間の銀行の資産及び活動の流動性に基づき、安定した資金調達の最低額に基準を定めるものである。NSFRは、LCRに対する補足的な手段であり、非流動性資産を適切な金額の安定した長期資金により調達できるよう構築されている。NSFRは、必要な安定調達額に対する利用可能な安定調達額の割合として定義されており、常に少なくとも100%でなければならない。2012年に始まった観察期間後、NSFRは、2018年1月1日に最低基準として実施される。
スイスの流動性要件
2012年11月、スイス連邦参事会は、一部追加的な規則を制定することを条件に、バーゼルIIIの流動性要件をスイス法に組み入れた流動性規則(「流動性規則」)を採択した。流動性規則は2013年1月1日に発効した。すべての銀行に対し適切な流動性リスクの管理と監視を求める内容となっているが、その管理と監視は銀行の活動の種類、複雑性及びリスクの程度に応じて段階的になっている。当グループを含むシステム上関連する銀行に対しては補足的な量的かつ質的な要件も設けており、これらの要件は既存のFINMA流動性要件と概ね一致した内容である。
2014年1月、スイス連邦参事会及びFINMAは、最終的なバーゼルIIIのLCR規則を反映するために、流動性規則の改正を提案した。この改正案は、2014年6月25日にスイス連邦参事会により採択され、2015年1月1日付で発効した。これにより、スイスの全銀行にLCR要件が適用されている。当グループのようなシステム上関連する銀行は、2015年1月1日から100%の最低LCR要件の対象となったが、その他の銀行には、60%の当初のLCR要件が適用され、2019年1月1日まで年に10%ずつ増加する。新しい開示要件に基づき、当グループは、2015年度は四半期ごとにLCRを公表する。流動性規則の2014年6月の改正に従い、2014年度第2四半期から、当グループの財務部門により管理され、以前はコーポレートセンターに計上されていた、高品質の流動性資産のポートフォリオに関連する貸借対照表上の使用の大部分を、事業部門に割り当て、かかる資産ポートフォリオから生じるLCR及びスイスのレバレッジ要件に関して、当グループ全体としての観点から、それぞれの事業活動をより効率的に管理できるようにした。過年度の数値は、資産及びスイスのレバレッジ・エクスポージャーに対する関連影響額を反映するよう修正再表示された。
2014年10月、FINMAは、銀行の開示要件に関する通達の改定版を発したが、これには、銀行に対して2015年度第1四半期からLCRに関連する量的及び質的情報を開示することを求める要件が含まれている。
2014年11月、FINMAは、NSFRに関する新しい報告解説書を公表し、これにより、当グループは2014年度第4四半期、2015年度第1及び第2四半期については四半期ごとに、それ以降は毎月、当グループのNSFRをFINMAに報告することが求められている。報告解説書は、最終版のBCBSのNSFR要件にほぼ沿ったものとなっている。
2015年1月、2014年7月に公表された流動性リスク管理についての質的要件及び流動性維持についての量的要件に関するFINMAの改定版通達が発効した。
当グループの流動性原則及びFINMAとの間で合意された当グループの流動性リスク管理枠組みは、バーゼルIII流動性枠組みと一致している。
流動性リスク管理枠組み
当グループの流動性リスク管理への取組み
当グループの流動性及び資金調達に関する方針は、市場における事象又はクレディ・スイスに特有の事由のいずれに起因するかにかかわらず、ストレス時におけるすべての債務を履行する上で必要となる資金調達の利用可能性を確保することを意図したものである。当グループは、非流動性資産を上回る、安定的な預金を含む長期的な資金調達を維持することを目的とする慎重な資産/負債管理戦略を通じて、これを実現している。短期的な流動性ストレスに対処するため、当グループは、深刻な市場及び特有のストレス時の想定外の流出に対応した、下記に記載される流動性プールを維持している。当グループの流動性リスク指標は、流動性ストレスに関する様々な仮定を反映しており、当グループは、当該指標が慎重を期したものであると考えている。当グループは、流動性プロファイルを十分な水準で維持しているため、無担保の資金調達を利用できない場合でも、一定期間、最低制限を上回る業績を維持する上で十分な流動性を維持することができる。
NSFRは2018年度までは発効しないものの、当グループは、構造的な流動性ポジションを監視し、資金調達を計画する主要な手段のひとつとして下記で説明する流動性指標と併用して、また、当グループの資金譲渡の価格設定方針の基準として、2012年度中にNSFRの利用を開始した。当グループは、現在のFINMAの枠組みに基づく2014年度末時点の当グループのNSFRを約100%と見積もっている。
当グループの見積もりは、2010年12月に公表された流動性リスクの測定、基準及び監視に関する上記BCBSバーゼルIIIの国際的枠組みに定められた定義及び方法、スイスの法律においてバーゼルIIIの流動性要件を適用した上記流動性規則、並びにFINMAのその他のガイダンス及び要件に従ったものである。要件が不明瞭であり、又はFINMAにより確定されていないため、当グループは独自の解釈及び仮定を行っているが、これらは他の金融機関の解釈及び仮定又はFINMAが最終的に求める要件とは一致していない可能性がある。NSFRは、その開示が未だ要求されていない規制上の測定基準に基づいており、このため、非GAAPの財務指標にあたる。
NSFRと並行して、当グループは、内部の目標に合わせて流動性を管理し、クレディ・スイス特有かつ体系的な市場ストレス・シナリオ並びにそれが資金調達及び流動性に及ぼす影響をモデル化する基準として、引き続き当グループの内部の流動性指標を使用する。当グループの内部の指標枠組みは、当グループの資金調達構造の管理を支えている。これにより、当グループは、ストレス時の担保権が設定されていない資産(現金を含む。)の市場価値が、無担保負債の契約上の流出額の価値と慎重に予想された予想偶発コミットメントの額の合計を超過することになる計画対象期間に関して、管理を行うことができる。この指標の枠組みにより、当グループが、クレディ・スイス特有又は市場特有のストレス時に、一定期間(流動性の範囲ともいう。)事業計画を変更せずに活動を継続できるようにするために、ストレス時における望ましいプロファイルに見合うよう流動性を管理することができる。この枠組みに基づき、当グループは、短期的にも流動性が中断することがないよう追加のストレス・シナリオに基づく短期的な目標を有している。
当グループの流動性管理枠組みにより、当グループは、貸借対照表及び簿外のポジションにおけるストレス分析を行うことが可能となる。当該ポジションには、以下を含むが、これらに限定されない。
―当行の長期債務の格付が、複数ノッチ格下げされること。当該格下げにより、特定の偶発簿外債務により、追加の資金調達が必要となる。
―プライベート・バンキング顧客の預金からの巨額の引き出し。
―主要なブローカー事業に関連する潜在的な現金の流出。
―担保付資金の入手可能性は、大幅な過大担保化の有無に左右される。
―資本市場、預金証書及びコマーシャル・ペーパー市場は、利用できない。
―その他のマネー・マーケットの利用は大幅に減少する。
―担保権が設定されていない資産の資金調達価値の損失。
―規制上、経営上及びその他の制約による子会社が保有する資産の利用不可。
―市場ストレスの際における、当グループの無担保負債の購入を含む非契約流動性への支援の提供可能性。
―ホールセール資金の資源への集中の監視及びこれによる資金調達の多様化の促進。
―担保権が設定されていない資産の構成及び分析の監視。
―制限された外国為替スワップ市場の利用可能性。
―その時々に必要とされるその他のシナリオ。
ガバナンス
銀行帳簿上の資金調達、流動性、資本及び当グループの為替エクスポージャーは、主に財務部門により管理されている。これらの活動の監督はCARMCにより行われている。CARMCは、当グループ及び部門の最高経営責任者(「CEO」)、最高財務責任者、最高リスク管理責任者(「CRO」)及び財務担当者を含む委員会である。
当グループの資本基盤、貸借対照表の変動、現在及び将来の資金調達、金利リスク及び為替エクスポージャーの検討並びに内部リスク制限を定義しかかる制限定義の遵守を監視することは、CARMICの責任である。CARMCは、当グループの流動性リスク管理枠組みの手法及び前提を定期的に検討し、また、維持すべき流動性の範囲を決定する。
すべての流動性ストレス・テストは、すべてのリスク領域にわたって一貫性のある調整されたアプローチで行われるよう、CROにより調整及び監督されている。
緊急時対応計画
流動性危機の場合、当グループの流動性緊急時対応計画は、危機の性質に応じて講じるべき特別な措置を設定している。当グループの財務担当者は、予め定められたトリガー水準の違反があったとの報告書の受領をもって、緊急時対応計画を始動する。所定の上申手続により、上級経営陣及びCARMCを関与させるようにし、規制機関に対する情報の交付並びに特別な措置計画が決定され、事業及び資金調達活動を調整する資金調達実行委員会の会合が開催されるようにしている。すべての場合において、この計画の優先事項は、流動性の強化(即時)、資金調達需要の減少(中期的)及び回復の選択肢の評価(長期的)である。
流動性プール
財務部門は、現金並びに政府及び政府機関(国、中央銀行、公的部門事業体及び国際開発機関を含む。)の発行する高格付債で構成される、流動性資産の大規模なポートフォリオを管理する。流動性プールの一部は、最高格付の相手方との買い現先契約を通じて発生する。これらの流動性資産のほとんどは、BCBS流動性基準に基づく適格資産として認められる。当グループは、潜在的な信用リスクに留意しているため、中央銀行における現金及び高格付の国債(短期の買い現先契約からのものも含む。)に、当グループの流動性持分戦略の重点を置いている。これらの債券は、SNB、米国連邦準備銀行、ヨーロッパ中央銀行(「ECB」)及びイングランド銀行を含む、様々な中央銀行の流動性枠の担保として適格である。当グループのこれらの債券に対する直接的なエクスポージャーは、流動性が高く、最高格付のソブリン債発行体又は完全に保証されたソブリン債発行体の機関に限定されている。これらの証券は、主要な営業子会社において流動性要件を満たすためにも利用できる。
買い現先契約により取得されたものを含むすべての証券は、ストレス・シナリオにおいて市場価格による緊急の資金調達が利用不可能となるリスクを反映するために、当グループの指標におけるストレス水準ヘアカットの対象である。
当グループは、この流動性プールを中枢で管理し、当グループの主要な営業事業体において保有している。これらの事業体における保有証券は、当グループが、流動性及び資金調達をこれを必要とする地方の事業体に遅滞なく提供できるようにしている。
2014年12月31日時点で、財務部門が管理する当グループの流動性プールは、市場価格で162.5十億スイス・フランであった。流動性プールは、主要な中央銀行(主に米国連邦準備銀行、SNB及びECB)により保有される63.7十億スイス・フランの現金並びに政府及び政府機関(主に米国、英国、ドイツ、フランス及びスイス)により発行された98.8十億スイス・フランの証券で構成されていた。2014年12月31日時点で、当グループの内部モデルに基づき、流動性プールにおける現金以外の資産は、かかる資産の市場価値の約7%に相当する平均ストレス水準ヘアカットの対象となっていた。当該平均ヘアカットは、測定時の全体的な市場リスクに対する当グループの評価、ヘアカットの増加を考慮した潜在的なマネタイゼーション能力、市場のボラティリティ及び該当する証券の質を表している。2013年12月31日時点のヘアカットと比較すると、7%のヘアカットというのは低いが、これは、流動性プールから非流動性資産及び従来はかかる資産に適用されていたヘアカット100%の関連する影響が、現在は除外されているためである。
財務部門により管理されている流動性ポートフォリオに加えて、主にインベストメント・バンキング部門における様々な事業により管理されている、担保権を設定されていない流動性資産のポートフォリオもある。これらの資産は、一般的に、主要指標を構成する高格付債及び高流動性持分証券を含む。事業との連携を通じて、財務部門は、流動性を高めるため、必要に応じてこれらの資産を利用することができる。2014年12月31日時点で、財務部門が管理していないポートフォリオは、市場価格にして29.1十億スイス・フランであり、これは、高格付債7.9十億スイス・フラン及び高流動性持分証券21.2十億スイス・フランで構成されていた。当グループの内部モデルに基づき、平均ストレス水準ヘアカットの18%がこれらの資産に適用される。
財務部門管理の流動性プール
| 2014年12月31日時点 | |||||
| 通貨別の流動性プール(十億スイス・フラン) | スイス・ フラン | 米ドル | ユーロ | その他 の通貨 | 合計 |
| 中央銀行における現金 | 31.5 | 29.6 | 1.3 | 1.3 | 63.7 |
| 政府及び政府機関が発行した証券 | 4.6 | 66.6 | 17.1 | 10.5 | 98.8 |
| 財務部門管理の流動性プール合計 | 36.1 | 96.2 | 18.4 | 11.8 | 162.5 |
**
**
資金調達源及び使途
当グループは主に、中核顧客預金、長期債務(ストラクチャード・ノートを含む。)及び株主持分を通じて貸借対照表の資金を調達している。当グループは、通貨、満期までの期間、地理及び満期、並びに担保付又は無担保のいずれであるかに応じて、集中度を含む資金調達源を監視している。貸借対照表の大部分は、マッチ・ファンドによるものであり、無担保の資金調達は必要とされない。マッチ・ファンドで調達される貸借対照表の項目は、流動性のデュレーション及び価値がほぼ等しい資産及び負債から成り、これによって、そのポジションにより創出又は要求される流動性と資金調達の大部分が等しいものとなる。
現金並びに銀行及び買い現先の預け金の流動性は極めて高い。当グループの資産の大部分は、主に証券事業に対する担保権を設定されていないトレーディング資産であり、商品有価証券及び担保付債権から成るが、これらは変動し、概して流動的である。これらの流動性資産は、短期負債を弁済する際に利用可能である。
当グループの最大の非流動性資産である貸付は、当グループの中核顧客預金によって調達されており、そのカバレッジ比率は、2013年度末の22%に対して、2014年度末では18%を上回っていたが、これは、貸付及び預金の増加を反映している。当グループは、不動産、プライベート・エクイティ及びその他長期投資、並びに証券の非流動部分のヘアカットを含むその他の非流動資産を、長期債務及びエクイティによって調達しており、これにより、当グループは、資金調達のためのバッファーの大部分を維持することを試みている。
2014年度末時点で、当グループの中核顧客預金の合計は、2013年度末時点の297十億スイス・フランに対して7%増、2012年度末時点の285十億スイス・フランに対して11%増の317十億スイス・フランであり、これは、2014年度及び2013年度のプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門における顧客の預金基盤の成長を反映するものである。中核顧客預金は、当グループが広範かつ長期的な関係を維持している顧客からのものである。中核顧客預金には、銀行からの預金及び譲渡性預金は含まれていない。当グループは、顧客預金の維持と増加に重点を置いているが、これは、顧客預金が困難な市況においても安定的かつ底堅い資金調達源であるためである。当グループの中核顧客預金による資金調達は、長期債務の発行により補完されている。
資金調達管理
財務部門は、当グループの資金調達計画の開発、実行及び定期的な更新の責任を負う。当該計画は、市況及び規制状況の変化の影響に加え、予想される事業成長、貸借対照表の発展、将来の資金調達需要及び満期プロファイルを反映している。
ストラクチャード・ノートを除く長期債務の支払利息は、金融サービス業界に関連する、ロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)等の特定の指標と比較して監視及び管理される。この期間資金調達の方法は、金利の変動に対する当グループの負債及び資産の感応度を最も良く反映している。部門に割り当てられる当グループの平均資金調達コストは、2013年度末に比べ大きく変化していない。
当グループは、当グループの債務の残存期間の構成の入念な管理及び投機的な負債の発行により、資金調達スプレッドの影響を継続的に管理する。資金調達スプレッドが支払利息に及ぼす影響は、当グループの資金調達の基準となる指標の絶対水準を含む、多くの要因に左右される。
当グループは、コモディティ、株式、指標若しくは通貨又はその他の資産にその収益が連動する負債証券である、ストラクチャード・ノートやカバード・ボンドを発行することにより、長期の資金調達源を多様化させている。当グループは、通常、ストラクチャード・ノートを原資産又はデリバティブにおけるポジションによりヘッジしている。
当グループは、買戻し契約及び証券貸付契約を含む、その他の担保付資金調達も利用する。当グループの買戻し契約の水準は、市場機会、米国債及び政府機関債などの、流動性の高い担保に対する顧客のニーズ並びに貸借対照表及びリスク加重資産(「RWA」)の制限の影響を反映して変動する。また、再販売条件付証券の購入及びそれと同時に行われる類似の満期日を付した再購入条件付証券の売却などのマッチド・ブック取引は、スプレッドを獲得し、相対的にリスクを伴わず、また、通常は顧客活動に関連している。
当グループの主な流動性の資源は、連結事業体を通した資金調達である。非連結特別目的事業体(「SPEs」)及び資産証券化活動による資金調達は、重要ではない。
資産及び負債の契約満期
下表は、2014年度末時点の資産及び負債の契約満期をまとめたものである。契約満期は流動性リスクの管理を行う上で重要な情報源となる。しかし、流動性リスクは、取引先の行動やデリバティブ等、一定の簿外項目を考慮して予想される満期に基づいて管理もされている。流動性リスク管理は、様々なストレス・シナリオに基づいて予想される取引先の行動について広汎な分析を行う。
資産及び負債の契約満期
| 2014年度末 | 要求に応じて | 1ヶ月未満 | 1ヶ月から 3ヶ月 | 3ヶ月から 12ヶ月 | 1年から 5年 | 5年超 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産(百万スイス・フラン) | |||||||
| 現金及び銀行への預け金 | 72,820 | 1,993 | 1,480 | 114 | 0 | 2,942 | 79,349 |
| 利付銀行預け金 | 0 | 408 | 415 | 321 | 51 | 49 | 1,244 |
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 63,227 | 67,224 | 19,953 | 11,727 | 872 | 205 | 163,208 |
| 担保受入有価証券、公正価値 | 25,973 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,854 |
| トレーディング資産、公正価値 | 241,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,131 |
| 投資有価証券 | 5 | 103 | 0 | 874 | 1,579 | 230 | 2,791 |
| その他の投資 | 947 | 0 | 0 | 51 | 428 | 7,187 | 8,613 |
| 貸付金、純額 | 12,985 | 58,934 | 26,806 | 48,452 | 87,456 | 37,918 | 272,551 |
| 建物及び設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,641 | 4,641 |
| のれん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,644 | 8,644 |
| その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 |
| 未収仲介料 | 41,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,629 |
| その他資産 | 32,407 | 9,121 | 647 | 3,685 | 12,125 | 12,573 | 70,558 |
| 資産合計 | 491,124 | 138,664 | 49,301 | 65,224 | 102,511 | 74,638 | 921,462 |
| 負債(百万スイス・フラン) | |||||||
| 銀行に対する債務 | 12,543 | 4,451 | 3,136 | 4,194 | 1,330 | 355 | 26,009 |
| 顧客の預金 | 248,038 | 29,457 | 46,025 | 41,638 | 3,311 | 589 | 369,058 |
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 20,363 | 22,563 | 14,662 | 11,625 | 834 | 72 | 70,119 |
| 担保受入有価証券返済義務、公正価値 | 25,973 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,854 |
| トレーディング負債、公正価値 | 72,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,655 |
| 短期借入金 | 0 | 4,851 | 11,778 | 9,292 | 0 | 0 | 25,921 |
| 長期債務 | 0 | 3,972 | 7,866 | 17,797 | 88,288 | 59,975 | 177,898 |
| 未払仲介料 | 56,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,977 |
| その他負債 | 32,008 | 12,220 | 456 | 856 | 3,778 | 1,652 | 50,970 |
| 負債合計 | 468,557 | 78,395 | 83,923 | 85,402 | 97,541 | 62,643 | 876,461 |
**
**
社債の発行及び償還
当グループの長期債務には、米国における登録証券のオファリング及びミディアム・ターム・ノート・プログラム、ユーロ市場ミディアム・ターム・ノート・プログラム、スタンド・アローンオファリング、ストラクチャード・ノート・プログラム、カバード・ボンド・プログラム、豪ドル建て国内ミディアム・ターム・ノート・プログラム並びに日本におけるサムライ債の発行登録制度により発行される、優先社債及び劣後社債が含まれる。国際的な銀行として、当グループは、世界中の多数の市場を利用しており、当グループの主要な資金調達の中心地は、ニューヨーク、ロンドン、チューリッヒ及び東京である。
当グループは、当グループの資金調達が効率的であるために、また、市場及び投資家のタイプの多様性を確保するために、幅広い商品及び通貨を使用する。当グループの無担保の優先社債のほぼすべては、当グループの信用格付、キャッシュ・フロー、業績又は財務比率の不利な変動等の、当グループの資金調達費用の増加、又は期限の利益を失うことにつながる可能性がある財務制限条項を伴うことなく発行されている。当グループのカバード・ボンドによる資金調達は、カバード・ボンドの発行を集中させるための1930年スイス議会法により設立された2つの機関の1つである、Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstituteを通じて、又は当グループ独自の国際カバード・ボンド・プログラムにより発行される、国内のカバード・ボンドにより調達されるモーゲージ担保貸付の形態で行われている。
下表は2014年度中のストラクチャード・ノートを除く長期債務の発行、満期及び償還に関する情報をまとめたものである。
社債の発行及び償還
| 2014年度中 | 優先社債 | 劣後社債 | 長期債務 |
|---|---|---|---|
| 長期債務(十億スイス・フラン、想定元本) | |||
| 発行 | 37.3 | 2.5 | 39.8 |
| うち無担保 | 31.5 | 2.5 | 34.0 |
| うち担保付(注1) | 5.8 | - | 5.8 |
| 満期/償還 | 10.1 | 1.6 | 11.7 |
| うち無担保 | 9.0 | 1.6 | 10.6 |
| うち担保付(注1) | 1.1 | - | 1.1 |
ストラクチャード・ノートを除く。
(注1) カバード・ボンドを含む。
2014年度末時点で、当グループの発行済み長期債務は178十億スイス・フランであり、これには優先社債及び劣後社債が含まれていた。2014年度末時点の発行済ストラクチャード・ノート及びカバード・ボンドは、2013年度末時点ではそれぞれ34.8十億スイス・フラン及び14.3十億スイス・フランであったのに対して、それぞれ50.5十億スイス・フラン及び19.2十億スイス・フランであった。長期債務の加重平均満期は6.1年であった(満期が1年以上の譲渡性預金を含むが、ストラクチャード・ノートは含まれない。また、償還条項付証券が満期に伴って償還されるか、又は満期が定められていない証券は2030年に償還されることを想定している。)。
2014年度末時点で、短期借入金は28%増加し、2013年度の20.2十億スイス・フランに対して、25.9十億スイス・フランとなった。
資金譲渡の価格設定
当グループは、相場に基づく内部の資金譲渡価格設定システムを維持している。当グループの資金調達の譲渡価格設定システムは、効率的な資源利用を奨励する方法で、当グループの事業に対し、すべての資金調達コストを割り当てることを意図している。当グループの資金譲渡価格設定システムは、事業に対し、貸借対照表の使用及び簿外の偶発事象に対する短期及び長期の資金調達コストを割り当てるために必要不可欠なツールである。資金譲渡の価格設定の枠組みは、通常の事業運営状態における完全な資金調達コストの割当を保証するものであるが、これは、資金調達がより困難かつ高価であるようなストレスを受けた資本市場において、より重要性を増す。当該枠組みに基づき、当グループの事業も、長期的に安定した資金調達を提供する限りにおいて充当される。
営業、投資及び財務活動によるキャッシュ・フロー
世界的金融機関として、当グループのキャッシュ・フローは複雑かつ相関しており、当グループの純収益及び純資産にはほとんど関係しない。そのため、当グループは、伝統的なキャッシュ・フロー分析は、当グループの流動性ポジションを評価する観点からは、上記の資金調達及び流動性方針に比べ意義が薄いと考えている。しかし、キャッシュ・フロー分析は、当グループの事業の特定のマクロな傾向を明らかにする際には有効である。
2014年12月31日に終了した年度において、継続事業の営業活動で使用された正味資金は17.6十億スイス・フランであった。これは主に、その他の負債の減少及びトレーディング資産及び負債の増加によるもので、その他の資産の減少により一部相殺されたことを反映している。当グループの営業資産及び負債は、キャッシュ・フローの金額及び時期により、通常の業務において大きく変化する。経営陣は、営業によるキャッシュ・フロー、利用可能な現金残高並びに短期及び長期借入金は、経営上の流動性ニーズの資金調達のためには十分であると考えている。
当グループの投資活動は、主に満期まで保有される貸付、その他の債券及び投資証券ポートフォリオの組成を含んでいる。2014年12月31日に終了した年度において、継続事業の投資活動により、正味資金10.3十億スイス・フランが使用された。これは主に、貸付の増加によるものであり、売却された中央銀行資金、再販売条件付契約に基づき購入された証券及び証券借入取引の減少により一部相殺された。
当グループの財務活動には、主に社債の発行及び顧客預金の受入れを含んでいる。当グループは、当グループの普通株式に対し年間配当を支払っている。2014年度において、継続事業の財務活動によりもたらされた正味資金は、33.3十億スイス・フランであった。これは主に、長期債務の発行並びに銀行に対する債務及び顧客の預金の増加よるものであったが、長期債務の返済、並びに購入した中央銀行資金、買戻条約付契約証券の売却及び証券貸付取引の減少により一部相殺された。
信用格付
当グループの借入資本市場の利用及び借入コストは、当グループの信用格付に大きく左右される。格付機関は、企業の格付を決定する際に、収益状況、事業構成、市場における地位、所有権、金融戦略、資本水準、リスク管理方針及び実践、経営チーム並びに金融サービス産業における幅広い見通しを含む多くの要因を考慮する。格付機関は、いつでも格付を格上げ、格下げ若しくは取り下げる、又は格上げ若しくは格下げの意思を公的に発表することができる。
リテール及びプライベート・バンクの預金は、一般的に、銀行の信用格付の変動に対してあまり敏感ではないが、無担保の外部資金のその他の調達源のコスト及び利用可能性は、通常、信用格付と相関関係にある。信用格付は、当グループにとって、特定の市場において競争する場合及び店頭(「OTC」)デリバティブ商品を含む長期取引に従事しようとする場合において特に重要となる。
信用格付の低下により、当グループの資本市場の利用の減少、借入コストの増加、当グループに対する追加の担保の要求、又は取引先に対し、当グループの特定の取引及び担保が設定された資金調達に基づく取引並びにデリバティブ契約の終了が生じる可能性がある。これは、同様に、当グループの流動性を減少させ、当グループの経営業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。当グループの流動性指標は、当グループの信用格付の2ノッチの格下げに関連する偶発的事象を考慮している。3つの主要な格付機関による当行の長期債務の格付が同時に1ノッチ、2ノッチ又は3ノッチ格下げされることによる最も大きな影響として、2014年12月31日時点で、それぞれ1.3十億スイス・フラン、3.2十億スイス・フラン及び4.4十億スイス・フランの追加の担保要件を課されるか又は一部のデリバティブ商品について想定解約金の支払を求められる可能性があるが、これらは、当グループの流動性及び資金調達計画に重大な影響を与えるものではない。3つの格付機関すべてが格下げを行わない場合には、その影響はより小さくなる可能性がある。2015年2月3日に、スタンダード&プアーズは、多くの欧州の銀行の格付を下げた。これには、クレディ・スイスの保有会社であるクレディ・スイス・グループAGも含まれ、その格付は1ノッチ下げられた。大部分の事業活動が営まれているクレディ・スイスの営業事業体(クレディ・スイス銀行を含む。)の格付は、この時点では、変更されなかった。
2014年度末時点で、当グループは、これらのデリバティブ商品に基づく特定の信用格付の維持に関する要件を遵守していた。
資本管理
資本戦略及び枠組み
クレディ・スイスは、強固で効率的な資本基盤を最優先にすべきであると考えている。当グループの資本戦略により、当グループは、主に、新たな規制資本要件を考慮して、資本基盤の強化及びRWAの利用の最適化を継続している。
クレディ・スイスの全体的な資本の必要性は、経営陣の規制及び信用格付目標に加え、当グループの潜在的リスクを反映している。当グループの枠組みは、強度に資本化された機関であり続ける一方で、実現損失及び未実現損失の両方を吸収するために必要な資本を考慮している。複数年の予想及び資本計画は、当グループ及び当グループの主要な子会社のために準備されたものであり、規制当局により年間を通して見直されている。これらの計画は、マクロ経済及び特定のリスク・シナリオの両方を反映した様々なストレス・テストを受ける。資本緊急時対応計画は、実行可能な緩和措置が、危険性のある資本の金額及び追加資本を利用するための市況の両方に見合うように、これらのストレス・テストに関連して開発されている。
当グループの資本管理枠組みは、リスク管理及び業績の測定にも用いられる総合的なツールである経済資本に依存している。経済資本は、規制又は会計に関する規則ではなく、むしろ経済的実態に関するリスクを測定するものである。また、経済資本は、当グループの長期的な信用格付に反映されている当グループが目標とする財務力を考慮し、厳しい市場、事業及び運営環境においても、支払能力を維持し、事業を行うために必要な見積資本である。
規制資本枠組み
概要
2013年1月1日から、バーゼルIIIの枠組みが、スイスの「大きすぎて潰せない」問題に関する法律及びこれに基づく規則(「スイス国内要件」)とともに実施された。関連する施行規則と合わせ、かかる法律には、資本、流動性、レバレッジ及び大規模エクスポージャーに係る要件並びに破産の恐れがある場合においてもシステム上関連する機能を維持するよう策定された緊急計画に関する規定が含まれる。当グループの関連する開示は、関連する仮定を含む、当グループのかかる要件の現在の解釈に基づくものである。スイスにおけるこれらの要件の解釈及び当グループの仮定又は見積の変更により、本報告書に表示される数字とは異なるものとなる可能性がある。また、当グループの資本指標は、いかなる報告期間中においても、通常の業務において変動する。
バーゼルの枠組みは、銀行及び監督機関が、その経営及び金融市場インフラに対して最も適切な方法を選択することができるよう、資本要件を決定する一連の選択肢を規定している。一般的に、クレディ・スイスは、最も先進的な手法、すなわち内部的にリスクを管理する方法と一致し、最大のリスク感応性を提供する手法を採用している。
信用リスクを測定するために、当グループは、先進的内部格付手法(「A-IRB」)の使用につき、FINMAによる承認を受けた。信用リスクを測定するためのA-IRBの下では、リスク加重は、デフォルトの確率(「PD」)、デフォルト時損失(「LGD」)及び有効な満期に関する内部リスクパラメーターを使用して決定される。デフォルト時のエクスポージャー(「EAD」)は、貸借対照表評価から又はモデルの利用により提供される。
市場リスクに対する資本要件の計算には、内部モデル法、標準測定法及び標準法が使用される。
非取引先リスクは、土地及び設備の保有、不動産並びに不動産事業体に対する投資から生じる。
バーゼルの枠組みの下では、オペレーショナル・リスクはRWAに含まれ、当グループは、先進的計測手法(「AMA」)の使用につき、FINMAの承認を得た。オペレーショナル・リスクを測定するためのAMAに基づき、当グループは、事象モデルを使用して、当グループの主要なオペレーショナル・リスクを説明する重要なシナリオを特定した。
本書で、段階的導入及びルックスルーとの記述がある場合は、バーゼルIIIの資本要件及びスイス国内要件について述べている。段階的導入とは、2014年度から2018年度について、のれん及びその他の無形資産並びにその他の資本控除(例えば、繰延税資産及び金融機関に対する株式投資)について、5年間の段階的導入(年率20%)を行い、年金制度の会計処理に対する調整額の段階的廃止及び2013年度から2022年度については、一部の資本商品の段階的廃止を反映するものである。ルックスルーとは、のれん及びその他の無形資産並びにその他の規制上の調整が完全に段階的導入され、一部の資本商品が段階的に廃止されたものと仮定するものである。
BIS****要件
国際決済銀行(「BIS」)内の基準制定委員会であるBCBSは、バーゼルIII枠組みを発表した。当該枠組みには、最低資本要件の引き上げ、資本保全及びカウンター・シクリカルバッファー、リスクに基づく資本測定の改定、並びにレバレッジ比率及び流動性基準が含まれた。当該枠組みは、銀行業務部門の回復力強化を目的とし、銀行に対し、主に株主資本としてより多くの資本を保有することを求めている。かかる新たな資本基準は、バーゼルIIIを採用した国々について、2013年度から2018年度までの期間において段階的に導入され、2019年1月1日に完全に有効となる。
バーゼルIIIに基づく普通株式等ティア1資本(「CET1」)の最低資本要件は、RWAの4.5%である。また、2.5%のCET1資本保全バッファーは、金融及び経済的ストレスのある時期の損失を吸収するために必要である。このバッファーを維持していない銀行は、配当金の支払、任意のボーナス又はその他の収益の分配の支払を制限される。
銀行のシステム上の重要度に応じたCET1の1%から2.5%の漸進的バッファー(さらに1%が追加される可能性がある)は、グローバルなシステム上重要な銀行(「G-SIB」)に対する追加の資本要件である。金融安定理事会(「FSB」)は当グループをG-SIBと認定し、1.5%の漸進的バッファーを維持するよう要求している。
CET1資本は、税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産、のれん及びその他の無形資産並びに銀行及び金融機関に対する投資の控除を含む、一定の規制上の控除及びその他の普通株式の調整の対象となる。
CET1資本要件の他に、1.5%のその他ティア1資本及び2%のティア2資本の要件がある。これらの要件も、CET1資本と一致する可能性がある。資本商品がバーゼルIIIに基づきその他ティア1として認められるためには、普通株式への転換又は元本の減額によって元本損失を吸収しなければならない。当該転換又は元本の減額のトリガーには、最低でも5.125%のCET1比率が含まれなければならない。
バーゼルIIIは、さらに、完全に損失を吸収するための追加のCET1の2.5%を上限とする普通株式又はその他の資本を維持することを銀行に義務付けるカウンター・シクリカルバッファーを定めている。この条件は、信用成長が過剰であり、システム全体のリスクにつながると判断された場合に、国の規制当局によって課される予定である。
CET1に含まれるための厳しい条件を満たしていない資本商品は、除外されている。ティア1資本又はティア2資本に該当しない資本商品は段階的に廃止されている。加えて、定められた満期前に償還するインセンティブのある商品は、もし存在すれば有効な満期日に償還されることになり、一般的には、最初のステップ・アップ・クーポンの日付で償還されている。
クレディ・スイスのバーゼルIIIの段階的導入の要件
| 該当年度の1月1日に発効 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
| 資本比率 | |||||||
| CET1 | 4.0% (注1) | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
| 資本保全バッファー | 0.625% (注1) | 1.250% (注1) | 1.875% (注1) | 2.5% | |||
| G-SIBの漸進的バッファー | 0.375% (注1) | 0.750% (注1) | 1.125% (注1) | 1.5% | |||
| CET1合計 | 4.0% | 4.5% | 5.5% | 6.5% | 7.5% | 8.5% | |
| その他ティア1 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| ティア1合計 | 5.5% | 6.0% | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | |
| ティア2 | 2.5% (注1) | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 資本合計 | 8.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | |
| 段階的に導入するCET1からの控除(注2) | 20.0% (注1) | 40.0% (注1) | 60.0% (注1) | 80.0% (注1) | 100.0% | 100.0% | |
| 段階的廃止の対象となる資本商品 | 2013年から2022年の10年間に段階的に廃止される | ||||||
(注1) 段階的導入期間を含む。
(注2) のれん及びその他の無形資産、一部の繰延税金資産並びに金融機関に対する参加資本を含む。
スイス国内要件
スイスにおいてバーゼルIIIの枠組みを実施する法律のもとでは、当グループが、システム上関連する銀行として、以下に記載される最低要素、バッファー要素及び漸進的要素を保有することを含め、システム上関連する銀行に対する資本要件について、バーゼルIIIの最低基準を上回ることが求められている。
CET1の最低資本要件はRWAの4.5%である。
バッファーの要件は8.5%であり、うちRWAの5.5%は追加のCET1資本で最大3%はトリガーの高い資本商品で満たすことができる。トリガーの高い資本商品は、CET1比率が7%未満に下落した場合に普通株式へ転換するか又は元本を減額する必要がある。
漸進的要素の要件は、当グループの規模(レバレッジ比率のエクスポージャー)及び当グループの国内におけるシステム上関連する事業の市場シェアに左右される。2014年度にFINMAにより適用された当グループの2019年度に向けたの漸進的要素要件は3.66%であった。2014年7月、FINMAは、当グループに対して、当グループの関連する市場シェアの最新の評価に基づき、2015年度に適用される2019年度に向けた漸進的要素要件を3.66%から4.05%に引き上げる旨通知した。漸進的要素要件は、CET1資本又はトリガーの低い資本商品によって満たすことができる。トリガーの低い資本商品として認められるためには、CET1比率が一定のパーセンテージを下回った場合(最低でも5%)、その商品が普通株式に転換するか元本を減額されなければならない。また、2017年度末までは、漸進的要素要件はトリガーの高い資本商品によっても満たすことができる。トリガーの高い資本商品及び低い資本商品の双方ともにバーゼルIIIのティア2資本の最低水準を遵守しなければならない(劣後、実質破綻の時点で損失を吸収すること及び最短満期を含む。)。
バーゼルIIIと同様に、スイス国内要件は、過剰な信用成長の期間中に始動することができるRWAの2.5%を上限とする補足的なカウンター・シクリカルバッファーを含んでいる。2013年9月30日より、かかるバッファーが始動され、銀行への当初の要求として、スイスにおいて住宅財産に対して融資する抵当貸付に係る自身のRWAの1%の金額のCET1資本を保有するよう求めた。2014年1月、スイス連邦参事会は、SNBの要求に基づき、このカウンター・シクリカルバッファーを2014年6月30日より1%から2%に引き上げることとした。2014年度末時点で、BIS及びFINMAの両要件に従い適用される当グループのカウンター・シクリカルバッファーは、297百万スイス・フランであり、これは、CET1資本の0.1%の追加的要件に相当する。
2013年に、FINMAは、スイスにおいて所有者が占有している住宅財産に融資するためのモーゲージについて、資本費用の増加(「モーゲージ乗数」)を導入し、これは2019年1月1日までに段階的に導入される予定である。モーゲージ乗数は、BIS及びFINMAの両要件について適用されるものである。
2013年12月、FINMAは、当行単独ベース(当行親会社)並びにシステム上関連する機関として当行及び当グループ(それぞれ連結ベース)に対する自己資本比率規制を定める命令(「FINMA令」)を発した。
2014年度第1四半期より、当グループは、当グループのスイス資本指標及び用語の表示を調整し、現在は「スイス中核資本」を「スイスCET1資本」、また「スイス総自己資本」を「スイス適格資本合計」と称している。従来、スイス総自己資本はティア1参加証券を反映したものだったが、これは2014年度第1四半期にすべて償還された。スイスCET1資本は、BISのCET1資本及びその他一定のスイス国内の調整額で構成されている。スイス適格資本合計は、スイスCET1資本、トリガーの高い資本商品、トリガーの低い資本商品、並びにその他ティア1商品及びティア2商品(段階的廃止並びにその他ティア1及びティア2資本からの減額の対象となるもの)で構成されている。
当グループは、スイスのシステム上関連する銀行に適用されるレバレッジ比率(「スイス国内レバレッジ比率」)も遵守しなければならない。このレバレッジ比率は、各最低要素、バッファー要素及び漸進的要素の要件の少なくとも24%でなければならない。この比率は段階的に導入される取決めの資本要件を参考に決定されたため、同じく段階的に導入される予定である。
リスク測定モデル
FINMA規制資本を目的としたバーゼル枠組みにおいて、当グループは、リスクの増加費用(「IRC」)、ストレス時のバリュー・アット・リスク(「VaR」)、非VaRリスク(「RNIV」)及び高度な信用評価調整(「CVA」)を含むリスク測定モデルを実施した。2014年度に、包括的なリスク測定モデルは、これが適用されていたトレーディング・ポートフォリオが小規模であったため、廃止された。
IRCは、取引帳簿上のポジションに係るデフォルト及び遷移リスクに対する規制上の資本費用であり、ストレス時のVaRを含むVaRモデル化の枠組みに適用される追加基準を補完することを目的としている。ストレス時のVaRは、重大な財政困難に関連する1年間の観察期間を考慮して当グループの現在のポートフォリオに対するVaR計算を再現し、市場リスクに対する最低資本要件の景気変動増幅効果の削減に役立つ。RNIVとは、一定のベーシス・リスク、高次リスク及びクロス・リスクなど、当グループのVaRモデル内で現在適用されていないリスクのことである。高度なCVAは、取引先の信用スプレッドの変動により生じることが予想される取引先リスクにおける値洗い損失リスクを対象としている。
資本目的上、FINMAは、BISの定める要件に従って、実際の毎日の取引の収益の一部を使用して計算した前期の連続した12ヶ月間において4例を超える規制VaR例外がある場合は、そのそれぞれについて、市場リスク資本の増加を課す乗数を使用する。実際の毎日の取引収益の一部は、常に規制VaRモデルについての損益として一貫して定義確定されるが、非市場要素(手数料、コミッション、非市場関連引当金、日中の取引による損益、解約及び解除等)を含まない。2014年度において、当グループの市場リスク資本乗数は、FINMA及びBISの最低値に留まったため、当グループの市場リスク資本は増加しなかった。
規制の発展と提案
2014年12月、金融市場戦略のさらなる開発に関してスイス連邦参事会が任命した専門家グループ(「ブルネッティ・コミッション」)は、最終版の報告書を公表した。報告書では、特にスイスの「大きすぎて潰せない」体制のシステム上の安定性保護及び強化について、RWA算出方法の見直し、資本要件の再調整、資本の質の調整及び「大きすぎて潰せない」体制の総損失吸収能力(「TLAC」)要件による補完等の対策によりこれを行い、それにより十分な規制資本及びその他の損失吸収商品を資本の回復や秩序立った破綻処理を可能にするために利用できるとの提案がされている。2015年2月、この報告書はスイス連邦参事会により採択された。
2014年12月、BCBSは、最終版の証券化枠組基準を公表し、これは、2018年1月に発効する。この基準は、証券化エクスポージャーのリスク加重を測定するために、外部格付の使用ではなく、内部格付ベースの手法を使用することを奨励するものである。
2014年12月、BCBSは、トレーディング勘定の基本的な見直しに関する第3次協議書を公表した。この協議書には、市場リスクの枠組みの包括的な改正に関する詳細な提案が記載されており、2015年末までに最終版が出される予定である。最も早い場合、その実施時期は、2018年1月1日になるものと思われる。
2014年11月、BIS内のBISレバレッジ比率の枠組み及びこれに関連する開示要件に係る基準制定委員会であるBCBSによる2014年1月の公表に従い、FINMAは、スイス国内におけるレバレッジ比率の要件の実施に関する通達を出した。エクスポージャーの算出については、BCBS要件に沿ったものとなっているものの、FINMAのレバレッジ比率は、引き続きスイスのシステム上関連する銀行に適用される最低要素、バッファー要素及び漸進的要素それぞれの要件の24%以上でなければならないとしている。FINMAは、銀行に対して1年間の移行期間の選択を認めてはいるが、当グループは、2015年1月1日付けで、新しいレバレッジの枠組みを実施した。2014年1月、BCBSは、バーゼルIIIレバレッジ比率についての枠組み及び開示要件を公表した。BISの枠組みの下では、エクスポージャーに対するティア1資本を算出するためのレバレッジ比率は、少なくとも3%以上であることが求められる。このレバレッジ比率は2018年まで実施されないものの、銀行は、国内の規制当局による実施に従って、2015年度より連結ベースで当該比率の開示を義務付けられる。
2014年11月、FSBは、BCBSと協議の上、協議書を公表し、この中でクレディ・スイスをはじめとするG-SIBsに適用されるTLAC要件に関する国際的な枠組みを提案した。提案された要件の目的は、G-SIBの存続不能時点で、システム上の混乱を最小限にし、重要な機能を保全して公的資金のエクスポージャーを限定するような方法で公的資金を注入する規制当局の能力を強化しようというものである。TLAC適格金融商品には、最低規制資本要件を満たすような商品及び無担保長期債券のうち満期までの残存期間が1年以上であり、法律、企業構造又は契約により預金を含む一定の除外債務に対して劣後債とし、非関連第三者により保有され、かつ一定のその他の条件を満たすものを含む。それ以外の場合には必要となる適用される規制資本バッファーを除き、最低TLAC要件は、少なくともG-SIBのRWAの16%から20%となる。また、最低TLAC要件は、該当するティア1レバレッジ比率要件を満たすために必要な資本の最低でも2倍以上でなければならないとされている。TLACの枠組みは、2015年度下半期に確定し、2019年1月以降に発効される見通しである。
2014年11月、FINMAは、先にBCBSが公表した、ファンドへのエクイティ投資、取引先信用リスク、中央清算機関及び大規模エクスポージャーに関する最終的な基準について、スイス国内での実施スケジュールについては、国際的なスケジュールと合わせる旨を確認した。
2014年4月、BCBSは、大規模エクスポージャーの枠組み基準を確定し、2019年1月1日までにこれを実施することとした。当該基準は、各銀行の個々の取引先に対するエクスポージャーのすべてについて上限を定めるよう求めている。当グループのようなG-SIBの場合、当該上限は、ティア1資本の15%である。
2014年4月、BCBSは、中央清算機関に対する銀行のエクスポージャーの資本の扱いに関する最終基準を公表した。当該基準は、適格中央清算機関に対する銀行のエクスポージャーに適用される資本賦課に上限を設けるものである。開示要件は、2017年1月1日より実施される。
2014年3月、BCBSは、デリバティブ取引に関連する取引先信用リスクの扱いに関する最終基準を公表した。新しい要件は、現在のエクスポージャー手法及び既存の標準的手法に取って代わるもので、2017年1月1日より実施される。
2014年1月1日より、自己資本規制(「CRD」)IV法(指令と規則から成る。)はバーゼルIII及びその他の要件の実施のための新たな措置として、現行のCRD指令に取って代わる。CRD IVへの移行の一環として、英国の健全性規制機構は、資本計算の目的とCRD IV遵守に必要な新たなモデルに対し現在の内部モデルを使用するため、当グループの子会社を含め、英国の金融機関の認可の見直しを行った。当グループの子会社のモデルの大半は承認され、一部のモデルは、最新のBCBSガイダンスとモデリング・テクニックに関する当局からのフィードバックに基づいたアップデートを必要とすることになる。
BCBSのG-SIB損失吸収要件及びFINMAの自己資本比率の開示要件に従って、200十億ユーロを超える貸借対照表を有する銀行は、規模や複雑性など、12の財務指標を年に一度公表しなければならない。これらの財務指標に応じて、FSBはG-SIBにとっての漸進的バッファーを決定する。当該報告要件は2013年12月31日に発効し、同日時点の必要な開示を、義務付けられている通り2014年4月30日までに当グループのウェブサイトに掲載した。
2013年12月、BCBSは、銀行勘定で保有される銀行のファンドへのエクイティ投資の扱いに関する最終基準を公表し、銀行に対して、当該ファンドに対する銀行の投資のリスク加重を測るため、ファンドの原資産を調査するよう求めた。2017年1月1日までに当該基準を実施することが求められている。
2013年7月、連邦準備銀行、連邦預金保険公社(「FDIC」)及び通貨監督庁(「OCC」)は、現存の米国銀行規制資本規則を見直し、バーゼルIII枠組み及びドッド・フランク金融制度改革・消費者保護法(「ドッド・フランク法」)の一部の規定を実施する最終資本規則を発表した。かかる最終資本規則は、BCBSにより公表されたバーゼルIII枠組みに概ね一致しているが、これらはドッド・フランク法の要件のため幾つかの重要な点において相違しており、バーゼルIII枠組みのその他のより新しい側面には対応していない。2014年2月、連邦準備銀行は外国銀行組織の米国事業に関する規則の新たな枠組みを定めるドッド・フランク法に基づく規則を採択した。当該規則により、一般的に、クレディ・スイスは米国のすべての子会社を所有する米国中間持株会社(「IHC」)1社を設立することが義務付けられる。限定的な例外として、当該要件はクレディ・スイス銀行のニューヨーク支店(「ニューヨーク支店」)には適用されないが、その他のクレディ・スイスの米国事業体には適用される。IHCは現地のリスクベース自己資本規制及びレバレッジ比率要件に服する。さらに、IHC自体とクレディ・スイスのすべての米国事業(IHC及びニューヨーク支店を含む。)は、その他の新たな健全性規制に服する。新たな枠組みの健全性規制は全般的に、2016年7月に有効となる。
FINMA****令
SNBは、以前、適用されるスイス法に基づくシステム上重要な金融グループとして当グループを指定した。当該指定後、2013年12月にFINMA令が出された。FINMA令は、上記の自己資本比率要件に加え、当行親会社について、流動性、リスクの分散化及び開示要件も規定している。
FINMA令は、2014年2月2日に有効となり、当グループは、自己資本に関する条例に規定されるシステム上重要な銀行に対する特別要件に完全に従うことを求められている。これらの要件の当グループ内における適用を促進し、クレディ・スイスが中枢の財務方針を継続できるようにするため、当行親会社レベルでの要件適用による当グループに適用される規制資本要件の実質的増加が、当グループによるあらゆる合理的な取組みによっても避けられない場合、かかる実質的増加が生じないようにするためにFINMA令はFINMAがその定められた権限内で認める軽減措置についても言及している。FINMAはまた、2014年3月31日末時点の当行親会社レベルでの一定の資本開示も求めており、当該開示は、当グループのウェブサイトで閲覧することができる。また、FINMA令により、以下の軽減措置の開示も求められている。
- 単独資本要件についての新しい手法:当行親会社が当グループの子会社に提供する資金について、 以前認められた軽減措置が撤回された。新しい手法により、当行親会社レベルでのRWAが増加することになる。
- 規制資本要件の引下げ:リスク加重資本要件が現在の16.66%から14%に引き下げられ、うち10%以上はCET1資本の形態で保有しなければならない。これは、FINMAにより設定された当グループレベルでの最低要件と比較して、当行親会社レベルでの軽減措置となる。
- 直接投資及び間接投資の同等の扱い:金融部門で事業を営んでいる当グループの子会社に対する直接投資及び間接投資のうち、当行親会社が保有するものは、等しく扱われる。FINMAが定める銀行固有の基準を上限として当グループの子会社に直接的及び間接的に保有される投資は、200%のリスク加重となる。基準を超える額については、50%はCET1資本から控除され、50%は適格資本合計から控除される。控除の手法は、バーゼルIIIの下での資本商品の取り扱いと同様であり、スイス国内の規制に基づき以前適用された扱いを継続するものである。これは、RWA及び/又は適格資本合計を変更する効果がある場合がある。基準値の修正に応じて、当グループの子会社への投資は、適格資本合計が、28%(全投資がリスク加重された場合)から100%(全てすべての投資が適格資本合計から控除された場合)の範囲となることを求めている。
全体的にみて、以前の軽減措置の撤回、より厳格な要件の導入及び新しい軽減措置の提供により、当行親会社レベルでの要件が当グループレベルの要件を実質的に決定し、それにより当行親会社レベルでの自己資本比率が実質的に高くなるといった状況は回避されている。
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資本発行及び償還
発行
2014年3月、再編成された2011年パートナー・アセット・ファシリティ(「PAF2」)を有する従業員は、自身の保有するPAF2報奨の一部を、コンティンジェント・キャピタル報奨(「CCA」)に再配分した。PAF2報奨の再配分は、2014年1月に2013年度繰延変額報酬の一部として付与されたCCAと合わせて、2014年度第1四半期における規制資本への0.5十億スイス・フランの増額となった。CCAは、規制資本の目的上、その他ティア1及びトリガーの高い資本商品として認められている。
2014年6月、当グループは、2.5十億米ドルの6.25%ティア1資本証券を発行した。
償還
2014年3月、公開買付手続に従って、当グループは既発行の7.875%のシリーズBティア1永久参加劣後証券の1.4十億米ドルを買い戻した。その後、当グループは買付に応じられなかった99百万米ドルの規制上の早期償還権を行使した。この結果、既発行の当該証券は残っていない。今回の公開買付の発表前に、FINMAのアドバイスに従って、これらのティア1参加証券は、スイス国内要件に基づくスイスCET1資本の一部を構成していたが、バーゼルIIIにおいては、これらの証券は段階的に廃止すべきその他ティア1商品に含まれていた。
2014年度に行われた発行及びティア1商品の償還は、FINMAにより承認された。
偶発転換資本商品
当グループは、当グループの資本要件を満たすよう、トリガーの高い資本商品及びトリガーの低い資本商品を発行した。当グループのトリガーの高い商品(CCAを除く。)は、一定の特定トリガー事象が生じた場合に普通株式に強制的に転換される。かかる事象には、当グループのCET1比率が7%(又は適用されるこれより低い最低基準)を下回った場合、或いはFINMAにより、当グループが支払不能若しくは破産、重大な額の債務の支払不能又はその他の同様の状態に陥ることを防ぐため、転換が必要であると判断した場合若しくは当グループに対する公的機関からの資本支援が必要であると判断した場合が含まれる。当グループの求めに応じ、FINMAが一定の状況が存在するため転換は必要ないと認めた場合に限り、転換は行われない。トリガーの高い商品は、トリガーの低い資本商品を含む当グループのその他の資本商品に先んじて損失を吸収するよう設計されている。トリガーの低い資本商品の特徴は以下に記載する。CCAは、普通株式に転換することはないが、トリガー事象が生じた際には価格ゼロに減額される。
高トリガー資本金額
当グループの発行済み資本商品の一部についての資本比率に応じた減額トリガーは、当該資本商品の減額前に、その他の発行済み資本商品のうちトリガーの特徴の一部として相対的により高い資本比率を含んでいる商品が転換又は減額されることが見込まれるという事実を考慮している。かかる転換又は減額により見込まれる追加資本の額は、高トリガー資本金額と呼ばれている。
2013年度に、当グループは290百万スイス・フランの6.0%のティア1資本証券及び2.25十億米ドルの7.5%のティア1資本証券を発行し、2014年度には、2.5十億米ドルの6.25%のティア1資本証券を発行した(総称して「ティア1資本証券」)。また、2013年度には、当グループは2.5十億米ドルの6.5%のティア2資本証券及び1.25十億ユーロの5.75%のティア2資本証券も発行した(総称して「ティア2資本証券」)。
ティア1資本証券及びティア2資本証券の各シリーズは、トリガーの低い資本商品として認められており、減額条項があり、これは、特定のトリガー事由が発生した場合には、当該ノートの元本全額は恒久的にゼロに減額されることを意味する。これらの事由は、当グループのCET1比率の額が、その他の既発行の資本商品を考慮した下記の追加比率と合計で、ティア1資本証券については5.125%未満及びティア2資本証券については5%未満となった場合に発生する。FINMAが、当グループの要請により、一定の事情が存在し、減額の必要がないと判断しない限り、減額は避けられない。資本証券は、当グループが存続不能の事由が生じた場合にも減額され、当該事由は、FINMAが減額が必要であると判断した場合、又は当グループが支払不能、破産若しくは当グループの負債の大部分の返済が不能になることを防ぐために、特別に公共部門による資本援助が必要とされる場合、又は同様の状況が存在する場合に発生する。
CET1比率が5.125%を下回った場合をトリガー事由とする資本商品については、いずれも2014年度末時点で、高トリガー資本金額は8.9十億スイス・フランであり、高トリガー資本比率(高トリガー資本金額と当グループのすべてのRWAの合計額の比率)は3.1%であった。
CET1比率が5%を下回った場合をトリガー事由とする資本商品については、いずれも2014年度末時点で、高トリガー資本金額は14.0十億スイス・フランであり、高トリガー資本比率は4.8%であった。
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BIS****資本指標
規制上の必要資本及び自己資本比率‐当グループ
当グループの2014年度末時点のCET1比率は、2013年度末時点の15.7%に対して、14.9%であった。これはRWAの上昇を反映したものであり、CET1資本の微増により一部相殺された。当グループの2014年度末時点のティア1比率は、2013年度末時点の16.8%に対して17.1%であった。当グループの2014年度末時点の資本比率合計は、2013年度末時点の20.6%に対して、20.8%であった。
2014年度末時点のCET1資本は、2013年度末時点の43.0十億スイス・フランに対して、43.3十億スイス・フランであった。これは、外貨換算のプラスの影響及び純利益を反映したものである。CET1資本は、のれん及びその他の無形資産並びに一部の繰延税金資産を含むCET1からの規制上の控除20%の段階的導入、段階的導入要件に基づく年金制度の会計処理における調整額の20%の減額、並びに未払配当金の現金部分によりマイナスの影響を受けた。
2014年度末時点のその他ティア1資本は、2013年度末時点の3.1十億スイス・フランに対して、6.5十億スイス・フランへと増加した。これは主にティア1資本証券及びCCAの発行、のれん及びその他の無形資産並びにその他の資本控除を含む控除の段階的導入による20%減少、並びに外貨換算のプラスの影響によるものであったが、ティア1参加証券の償還により一部相殺された。
2014年度末時点のティア2資本は、2013年度末時点の10.2十億スイス・フランに対して、10.9十億スイス・フランだった。これは主に、外貨換算のプラスの影響によるものである。
2014年度末時点の適格資本合計は、2013年度末時点の56.3十億スイス・フランに対して、60.8十億スイス・フランであった。
当グループの2014年度末時点におけるルックスルーのCET1比率は、年間目標が10.0%及び長期的目標が11.0%であるのに対し、10.1%だった。2014年度末時点におけるルックスルーの資本比率合計は、2013年度末時点の15.1%に対して、16.5%だった。
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BIS****統計-バーゼルIII-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | |||||
| 期末 | 2014年度 | 2013年度 | 前年度比(%) | 2014年度 | 2013年度 | 前年度比(%) |
| 適格資本 (百万スイス・フラン) | ||||||
| 株主持分合計 | 43,959 | 42,164 | 4 | 43,959 | 42,164 | 4 |
| 規制上の調整額(注1) | (375) | (1,069) | (65) | (375) | (1,069) | (65) |
| 段階的導入の対象となる 調整額 | (262) (注2) | 1,894 (注3) | - | (15,008) | (14,615) | 3 |
| CET1資本 | 43,322 | 42,989 | 1 | 28,576 | 26,480 | 8 |
| その他ティア1商品 | 11,316 (注4) | 7,484 | 51 | 11,316 | 7,484 | 51 |
| 段階的廃止の対象となる その他ティア1商品(注5) | 2,473 | 3,652 | (32) | - | - | - |
| その他ティア1資本からの 控除 | (7,307) (注6) | (8,064) | (9) | - | - | - |
| その他ティア1資本 | 6,482 | 3,072 | 111 | 11,316 | 7,484 | 51 |
| ティア1資本合計 | 49,804 | 46,061 | 8 | 39,892 | 33,964 | 17 |
| ティア2商品 | 6,984 (注7) | 6,263 | 12 | 6,984 | 6,263 | 12 |
| 段階的廃止の対象となる ティア2商品 | 4,190 | 4,321 | (3) | - | - | - |
| ティア2資本からの控除 | (227) | (357) | (36) | - | (18) | 100 |
| ティア2資本 | 10,947 | 10,227 | 7 | 6,984 | 6,245 | 12 |
| 適格資本合計 | 60,751 | 56,288 | 8 | 46,876 | 40,209 | 17 |
| リスク加重資産 (百万スイス・フラン) | ||||||
| 信用リスク | 192,663 | 175,631 | 10 | 185,501 | 167,888 | 10 |
| 市場リスク | 34,468 | 39,133 | (12) | 34,468 | 39,133 | (12) |
| オペレーショナル・リスク | 58,413 | 53,075 | 10 | 58,413 | 53,075 | 10 |
| 非取引先リスク | 5,866 | 6,007 | (2) | 5,866 | 6,007 | (2) |
| リスク加重資産 | 291,410 | 273,846 | 6 | 284,248 | 266,103 | 7 |
| 資本比率(%) | ||||||
| CET1比率 | 14.9 | 15.7 | - | 10.1 | 10.0 | - |
| ティア1比率 | 17.1 | 16.8 | - | 14.0 | 12.8 | - |
| 資本比率合計 | 20.8 | 20.6 | - | 16.5 | 15.1 | - |
(注1) 累積未払配当金を含む、段階的導入の対象ではない規制上の調整額を含む。
(注2) のれん及びその他の無形資産並びに一部の繰延税金資産を含む20%の段階的導入控除、並びに段階的導入要件に基づく年金制度の会計処理に対する調整額の80%を反映する。
(注3) 段階的導入要件に基づく年金制度の会計処理に対する調整額及びその他の規制上の調整額を含む。
(注4) トリガーの高い資本商品及びトリガーの低い資本商品で構成される。これらの金額のうち、6.2十億スイス・フランは資本比率減額トリガー7%の資本商品であり、5.1十億スイス・フランは資本比率減額トリガー5.125%の資本商品である。
(注5) 段階的廃止の対象となるハイブリッド資本商品を含む。
(注6) バーゼルIIIが完全に実施された後にCET1から控除される80%ののれん及びその他の無形資産(7.1十億スイス・フラン)並びに公正価値の金融債務における自身の信用リスクの変更による利益/(損失)を含むその他の資本控除を含む。
(注7) トリガーの高い資本商品及びトリガーの低い資本商品で構成される。これらの金額のうち、2.7十億スイス・フランは資本比率減額トリガー7%の資本商品であり、4.3十億スイス・フランは資本比率減額トリガー5%の資本商品である。
資本変動-バーゼル****III
| 2014年度 | |
|---|---|
| CET1資本(百万スイス・フラン) | |
| 期首残高 | 42,989 |
| 純利益 | 1,875 |
| 外貨換算の影響 | 1,967 |
| 段階的導入要件に関する控除の影響 | (3,015) |
| その他(注1) | (494) |
| 期末残高 | 43,322 |
| その他ティア1資本(百万スイス・フラン) | |
| 期首残高 | 3,072 |
| 外国為替変動の影響 | 554 |
| 段階的導入要件に関する控除の影響 | 1,607 |
| 発行 | 2,721 |
| 償還 | (1,590) |
| その他(注2) | 118 |
| 期末残高 | 6,482 |
| ティア2資本(百万スイス・フラン) | |
| 期首残高 | 10,227 |
| 外国為替変動の影響 | 699 |
| 段階的導入要件に関する控除の影響 | 62 |
| その他 | (41) |
| 期末残高 | 10,947 |
(注1) 株式報酬の影響純額、未払配当金の影響額(提案されている配当金の50%が株式に分配されたものとの仮定を含む。)、年金関連調整の影響純額及びその他の規制上の調整額の変更を反映している。
(注2) 規制上の調整額の変更、特にバーゼルIIIが完全に実施された後にCET1から控除される公正価値の金融債務における自身の信用リスクの変更による利益/(損失)、並びにその他ティア1資本商品についてのその他の変動を反映している。
その他の規制上の開示
バーゼルIIIの実施に関して、追加の規制上の開示が要求される。当グループの適格資本ベースの一部を構成する、規制目的上の自己資本商品の主な特徴及びその条件を含む資本商品に関する追加の情報、G-SIBの財務指標、子会社の規制上の報告、数値調整、第3の柱の開示及び当行親会社についての追加的な資本開示については、当グループのウェブサイトで閲覧することができる。
リスク加重資産
当グループの貸借対照表ポジション及び簿外エクスポージャーはリスク加重資産に換算され、当該リスク加重資産は、市場、信用、オペレーショナル及び非取引先リスクのリスク加重資産に分類される。リスク加重資産を評価する際には、額面通りの規模ではなく、リスク加重資産を決定する貸借対照表ポジション又は簿外エクスポージャーの性質(担保又はヘッジ等によるリスクの軽減を含む。)によって決定される。市場リスクのリスク加重資産は、貸借対照表及び簿外項目固有の市場の動向に対応した金融商品の公正価値における潜在的な変更に関する必要資本を反映している。信用リスクのリスク加重資産は、借主若しくは取引先がその金融債務を履行できない結果、又は借主若しくは取引先の信用が悪化した結果被る可能性のある損失にかかる必要資本を反映している。バーゼルIIIの下では、一部の規制資本の調整はCET1資本の水準(上限値)により決定される。上限値を超える金額は、CET1資本から控除され、上限値以下の金額に対してリスクが加重される。かかる上限値調整の対象となるRWAは、信用リスクRWAに含まれる。オペレーショナル・リスクのRWAは、不適切若しくは失敗した内部プロセス、人員及びシステム又は外部要因から生じる損失のリスクにかかる必要資本を反映している。非取引先のリスクのRWAは、主に当グループの施設及び設備にかかる必要資本を反映している。
部門別リスク加重資産-バーゼルIII
| 期末 | 2014年度 | 2013年度 | 前年度比(%) |
|---|---|---|---|
| 部門別リスク加重資産(百万スイス・フラン) | |||
| プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門 | 108,261 | 95,507 | 13 |
| インベストメント・バンキング部門 | 159,815 | 155,290 | 3 |
| コーポレート・センター | 23,334 | 23,049 | 1 |
| リスク加重資産 | 291,410 | 273,846 | 6 |
リスクの種類別のリスク加重資産の変動**-**バーゼルIII
| 信用リスク(CVAを除く) | 信用リスク(CVA) | 市場リスク | オペレー ショナル・ リスク | 非取引先 リスク | リスク加重資産合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年度(百万スイス・フラン) | ||||||
| 期首残高 | 164,924 | 10,707 | 39,133 | 53,075 | 6,007 | 273,846 |
| 外貨換算の影響 | 11,976 | 669 | 1,742 | 0 | 0 | 14,387 |
| 買収及び売却 | (143) | 0 | 0 | 0 | 0 | (143) |
| リスクレベルの変動 | (9,383) | 1,279 | (7,209) | 0 | (141) | (15,454) |
| うち信用リスク-勘定の規模(注1) | (6,920) | 2,033 | - | - | - | - |
| うち信用リスク-勘定の質(注2) | (2,463) | (754) | - | - | - | - |
| モデル及びパラメーターの更新(注3) | 1,048 | (1,637) | (1,785) | 2,700 | 0 | 326 |
| 手法及び方針-内部(注4) | 4,512 | 4,112 | (995) | (2,062) | 0 | 5,567 |
| 手法及び方針-外部(注5) | 4,599 | 0 | 3,582 | 4,700 | 0 | 12,881 |
| 期末残高 | 177,533 | 15,130 | 34,468 | 58,413 | 5,866 | 291,410 |
(注1) ポートフォリオの規模の変動を表す。
(注2) 信用リスククラス全体の平均リスク加重の変動を表す。
(注3) モデルの更新及びパラメーターの再調整による変動を表す。
(注4) エクスポージャーの取扱方法に影響を及ぼす内部的変更を表す。
(注5) エクスポージャーの取扱方法に影響を及ぼす外部で制定された規制上の変更を表す。
リスク加重資産は、2013年度末時点の273.8十億スイス・フランから6%増加し、2014年度末時点で291.4十億スイス・フランとなった。これは主に、外貨換算の影響による大幅な増額を反映するものである。信用リスク及びオペレーショナル・リスクにおける増加分は、市場リスクにおける減少により一部相殺された。
外貨換算の影響を除くと、**信用リスク(CVAを除く。)**の増加は、主に手法の変更並びにモデル及びパラメーターの更新における増加によるものであるが、インベストメント・バンキング部門の信用リスクレベルが減少したことにより一部相殺された。外部手法の変更は、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門(特にアセット・マネージメント事業)及びインベストメント・バンキング部門におけるプライベート・エクイティ・ポジションのリスク加重における増加、並びにスイス国内の一部の住宅財産の融資に関連するモーゲージ乗数による増加によるものだった。内部手法の変更は、主にインベストメント・バンキング部門のデリバティブ・モデルに与える当初証拠金の効果が除かれたことによるものだった。これらの増加は、大部分が信用リスクレベルの減少により相殺された。勘定の規模に帰属する信用リスクレベルの減少は、主にデリバティブ及び商業用貸付における減少並びにインベストメント・バンキング部門のOTCデリバティブ・ポートフォリオの証券化によるものだった。勘定の質に帰属する信用リスクレベルの減少は、主にインベストメント・バンキング部門によりもたらされたものであり、新興市場における貸付及びレバレッジド・ファイナンスに係る平均リスク加重の減少によるものである。
外貨換算の影響を除くと、CVAに関する信用リスクの増加は、主に内部手法の変更の増加及び信用リスクレベルの増加によるもので、モデル及びパラメーターの更新により一部相殺された。内部手法の変更の増加は、CVAリスクのヘッジング及びデリバティブ・エクスポージャーのモデル化の変更によるものだったが、インベストメント・バンキング部門におけるOTCデリバティブに関するシステム及びプロセスの向上による減少により一部相殺された。勘定の規模に帰属する信用リスクレベルの増加は、主にインベストメント・バンキング部門及びプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門のヘッジされたポジション及びエクスポージャーの増加によるものだった。この増加は、インベストメント・バンキング部門及びプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門のデータ・セットのタイム・シリーズ更新に関連するモデル及びパラメーターの更新における減少により一部相殺された。
外貨換算の影響を除くと、市場リスクにおける減少は、主にリスクレベルの減少並びにモデル及びパラメーターの更新によるものであるが、外部手法の変更における増加により一部相殺された。リスクレベルの変動は、低格付のトランシェ・ポートフォリオのプロテクションの増加によりトレーディング勘定の証券化エクスポージャーが減少したことによるものであり、かかるプロテクションには、当グループの従業員の繰延報酬制度の一部であるキャピタル・オポチュニティ・ファシリティにより提供されるプロテクションを含む。モデル及びパラメーターの更新における減少は、インベストメント・バンキング部門においてストレス時のスプレッドに係る市場データを更新したことによるものだった。これらの減少は、2014年1月1日より実施されたショートのトレーディング勘定証券化ポジションに対して保有すべき資本についての規制上の要件による外部手法の変更における増加により一部相殺された。
オペレーショナル・リスクの増加は、主に外部手法の変更並びにモデル及びパラメーターの更新によるもので、内部手法の変更により一部相殺された。外部手法の変更における増加は、改定AMAモデルの実施、保険プロテクションから生じた利益に適用されるFINMAにより課された上限及び既存の引当金の対象となっていない、合理的に発生する可能性のある訴訟損失の合計レンジの増加を受けて訴訟の追加的構成要素を更新したことによるものであった。モデル及びパラメーターの更新における増加は、未決だった連邦住宅金融局及び米国クロス・ボーダー問題の和解を反映してシナリオを修正したことによるものだったが、更新された損失データによる年次モデル再修正により一部相殺された。これらの増加は、保険ベースのリスク移転に係る現金給付金について定められていた制限の廃止についてのFINMAとの合意による内部手法の変更により一部相殺された。
規制上の必要資本及び自己資本比率-当行
当行のCET1資本比率は、2013年度末時点の14.3%に対して増加し2014年度末時点で14.4%であった。これは、CET1資本の増加を反映したものであるが、その大部分がリスク加重資産の増加により相殺された。当行のティア1資本比率は、2013年度末時点の15.4%に対して2014年度末時点で16.6%であった。当行の資本比率合計は、2013年度末時点の19.8%に対して、2014年度末時点で20.5%であった。
2014年度末時点のCET1資本は、2013年度末時点の37.7十億スイス・フランに対して40.9十億スイス・フランとなったが、これは外貨換算のプラスの影響、非適格参加証券の適格資本への転換、純利益及び調整済未払配当金を反映したものだった。CET1資本は、のれん及びその他の無形資産並びに一部の繰延税金資産を含む、CET1からの規制上の控除の20%の段階的導入によりマイナスの影響を受けた。
2014年度末時点のその他ティア1資本は、2013年度末時点の3.1十億スイス・フランに対して、6.3十億スイス・フランに増加した。これは主にティア1資本証券及びCCAの発行、のれん及びその他の無形資産並びにその他の資本控除を含む控除の段階的導入における20%の減少、外貨換算のプラスの影響によるものであったが、ティア1参加証券の償還により一部相殺された。
2014年度末時点のティア2資本は、2013年度末時点の11.6十億スイス・フランに対して、11.0十億スイス・フランであり、これは主に一部のグループ内企業間のティア2資本証券の償還によるものであったが、外貨換算のプラスの影響により一部相殺された。
2014年度末時点の当行の適格資本合計は、2013年度末時点の52.3十億スイス・フランに対して、58.1十億スイス・フランに増加した。
2014年度末時点のリスク加重資産は、2013年度末時点の264.2十億スイス・フランから18.8十億スイス・フラン増加し、283.0十億スイス・フランとなった。
当行の事業は実質的には当グループの事業と同じである。当行の傾向は当グループの傾向と一致している。
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BIS****統計-バーゼルIII-当行
| 段階的導入 | |||
| 期末 | 2014年度 | 2013年度 | 前年度比(%) |
| 適格資本(百万スイス・フラン) | |||
| 株主持分合計 | 42,895 | 39,467 | 9 |
| 規制上の調整額(注1) | (66) | (2,797) | (98) |
| 段階的導入の対象となる調整額 | (1,976) (注2) | 1,030 (注3) | - |
| CET1資本 | 40,853 | 37,700 | 8 |
| その他ティア1商品 | 10,410 (注4) | 6,643 | 57 |
| 段階的廃止の対象となるその他ティア1商品(注5) | 2,473 | 3,652 | (32) |
| その他ティア1資本からの控除 | (6,622) (注6) | (7,226) | (8) |
| その他ティア1資本 | 6,261 | 3,069 | 104 |
| ティア1資本合計 | 47,114 | 40,769 | 16 |
| ティア2商品 | 7,014 (注7) | 6,263 | 12 |
| 段階的廃止の対象となるティア2商品 | 4,196 | 5,633 | (26) |
| ティア2資本からの控除 | (213) | (319) | (33) |
| ティア2資本 | 10,997 | 11,577 | (5) |
| 適格資本合計 | 58,111 | 52,346 | 11 |
| リスク加重資産(百万スイス・フラン) | |||
| 信用リスク | 184,531 | 166,245 | 11 |
| 市場リスク | 34,439 | 39,111 | (12) |
| オペレーショナル・リスク | 58,413 | 53,075 | 10 |
| 非取引先リスク | 5,611 | 5,758 | (3) |
| リスク加重資産 | 282,994 | 264,189 | 7 |
| 資本比率(%) | |||
| CET1比率 | 14.4 | 14.3 | - |
| ティア1比率 | 16.6 | 15.4 | - |
| 資本比率合計 | 20.5 | 19.8 | - |
(注1) 累積未払配当金を含む、段階的導入の対象ではない規制上の調整額を含む。
(注2) のれん及びその他の無形資産並びに一部の繰延税金資産を含む20%控除の段階的導入、並びに段階的導入要件に基づく年金制度の会計処理に対する調整額の80%を反映する。
(注3) 段階的導入要件に基づく年金制度の会計処理に対する調整額及びその他の規制上の調整額を含む。
(注4) トリガーの高い資本商品及びトリガーの低い資本商品で構成される。これらの金額のうち、6.2十億スイス・フランは資本比率減額トリガー7%の資本商品であり、4.2十億スイス・フランは資本比率減額トリガー5.125%の資本商品である。
(注5) 段階的廃止の対象となるハイブリッド資本商品を含む。
(注6) バーゼルIIIが完全に実施された後にCET1から控除される80%ののれん及びその他の無形資産(6.4十億スイス・フラン)並びに公正価値の金融債務における自身の信用リスクの変更による利益/(損失)を含むその他の資本控除を含む。
(注7) トリガーの高い資本商品及びトリガーの低い資本商品で構成される。これらの金額のうち、2.7十億スイス・フランは資本比率減額トリガー7%の資本商品であり、4.3十億スイス・フランは資本比率減額トリガー5%の資本商品である。
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BIS****のレバレッジ比率-当グループ
2015年度第1四半期から、クレディ・スイスは、BCBSが公表しFINMAによりスイス国内で実施されたBISのレバレッジ比率の枠組みを採用した。BISの枠組みの下では、レバレッジ比率は、ティア1資本を期末エクスポージャーに対して測定するものである。BISのレバレッジ額は、FINMAにより2015年度第1四半期から実施されたBISの要件に係る当グループの解釈、仮定及び見積り、並びに当グループの2014年度の業績へのこれらの要件の適用に基づき算出される。これらの要件又は当グループの解釈、仮定若しくは見積りの変更により、ここで表示された数値とは異なる結果になる場合がある。
2014年12月31日時点で、ティア1資本に対して測定されたルックスルーBISレバレッジ比率の見積りは3.4%であり、BISのレバレッジ・エクスポージャーの見積額は1,167十億スイス・フランであった。
クレディ・スイスは、2015年度末までにルックスルーのBISのティア1レバレッジ比率を約4.0%にすることを目標としており、うち、約3.0%はCET1要素である。クレディ・スイスは、BISのレバレッジ・エクスポージャー目標を変更して、外貨換算調整ベースで、以前報告したスイス国内レバレッジ・エクスポージャー目標の約1,050十億スイス・フランから、2015年度末までに930から950十億スイス・フランとすることとした。BISのレバレッジ・エクスポージャー目標は、2015年1月30日時点のスイス・フランに対する米ドル及びユーロの為替レートを前提とする。
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スイス資本指標
スイス国内の規制上の資本及び比率
2014年度末時点で、当グループのスイスCET1資本及び資本比率合計は、段階的に導入されるスイス自己資本比率要件がそれぞれ6.75%及び10.18%であるのに対し、14.8%及び20.7%であった。
ルックスルー・ベースでは、2014年度末時点で、当グループのスイスCET1資本は28.4十億スイス・フランであり、スイスCET1比率は、10.0%であった。2014年度末時点で、当グループのスイス適格資本合計は、46.7十億スイス・フランであり、当グループのスイス資本比率合計は、16.4%であった(それぞれルックスルー・ベース)。
スイス統計-バーゼルIII-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | |||||
| 期末 | 2014年度 | 2013年度 | 前年度比(%) | 2014年度 | 2013年度 | 前年度比(%) |
| 資本の推移(百万スイス・フラン) | ||||||
| CET1資本 | 43,322 | 42,989 | 1 | 28,576 | 26,480 | 8 |
| スイスの規制による調整(注1) | (133) | 1,658 | - | (143) | 1,824 | - |
| スイスCET1資本(注2) | 43,189 | 44,647 | (3) | 28,433 | 28,304 | 0 |
| トリガーの高い資本商品 | 8,893 (注3) | 7,743 | 15 | 8,893 | 7,743 | 15 |
| トリガーの低い資本商品 | 9,406 (注4) | 6,005 | 57 | 9,406 | 6,005 | 57 |
| 段階的廃止の対象となる その他ティア1及びティア2商品(注5) | 6,663 | - | - | - | - | - |
| その他ティア1及びティア2資本からの控除 (注5) | (7,533) | - | - | - | - | - |
| スイス適格資本合計(注2) | 60,618 | 58,395 | 4 | 46,732 | 42,052 | 11 |
| リスク加重資産 (百万スイス・フラン) | ||||||
| リスク加重資産―バーゼルIII | 291,410 | 273,846 | 6 | 284,248 | 266,103 | 7 |
| スイスの規制による調整(注6) | 1,058 | 1,015 | 4 | 1,057 | 1,031 | 3 |
| スイスリスク加重資産 | 292,468 | 274,861 | 6 | 285,305 | 267,134 | 7 |
| スイス資本比率(%) | ||||||
| スイスCET1比率 | 14.8 | 16.2 | - | 10.0 | 10.6 | - |
| スイス総資本比率 | 20.7 | 21.2 | - | 16.4 | 15.7 | - |
(注1) トレーディング勘定外の一部の未実現利益の調整額を含み、2013年度第4四半期については、2014年度第1四半期に償還されたティア1参加証券も含む。
(注2) 以前はそれぞれ、スイス中核資本及びスイス総自己資本と称されていたものである。
(注3) 6.2十億スイス・フランのその他ティア1商品及び2.7十億スイス・フランのティア2商品で構成される。
(注4) 5.1十億スイス・フランのその他ティア1商品及び4.3十億スイス・フランのティア2商品で構成される。
(注5) 2014年度第1四半期に有効となったFINMA令を反映したものである。
(注6) 主に、信用リスク乗数における差異を含む。
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スイス統計-バーゼルIII-当行
| 段階的導入 | |||
| 期末 | 2014年度 | 2013年度 | 前年度比(%) |
| 資本の推移(百万スイス・フラン) | |||
| CET1資本 | 40,853 | 37,700 | 8 |
| スイスの規制による調整(注1) | (111) | 1,711 | - |
| スイスCET1資本(注2) | 40,742 | 39,411 | 3 |
| トリガーの高い資本商品 | 8,944 (注3) | 7,743 | 16 |
| トリガーの低い資本商品 | 8,480 (注4) | 5,163 | 64 |
| 段階的廃止の対象となるその他ティア1及びティア2商品(注5) | 6,669 | - | - |
| その他ティア1及びティア2資本からの控除(注5) | (6,835) | - | - |
| スイス適格資本合計(注2) | 58,000 | 52,317 | 11 |
| リスク加重資産(百万スイス・フラン) | - | ||
| リスク加重資産―バーゼルIII | 282,994 | 264,189 | 7 |
| スイスの規制による調整(注6) | 1,048 | 1,021 | 3 |
| スイスリスク加重資産 | 284,042 | 265,210 | 7 |
| スイス資本比率(%) | |||
| スイスCET1比率 | 14.3 | 14.9 | - |
| スイス総資本比率 | 20.4 | 19.7 | - |
(注1) トレーディング勘定外の一部の未実現利益の調整額を含み、2013年度第4四半期については、2014年度第1四半期に償還されたティア1参加証券も含む。
(注2) 以前はそれぞれ、スイス中核資本及びスイス総自己資本と称されていたものである。
(注3) 6.2十億スイス・フランのその他ティア1商品及び2.7十億スイス・フランのティア2商品で構成される。
(注4) 4.2十億スイス・フランのその他ティア1商品及び4.3十億スイス・フランのティア2商品で構成される。
(注5) 2014年度第1四半期に有効となったFINMA令を反映したものである。
(注6) 主に、信用リスク乗数における差異を含む。
下表は、関連する資本要素それぞれに対するスイス国内要件を示しており、これらの要件に対する当グループの現在の資本指標を開示するものである。
スイスの資本要件及びカバレッジ
| 当グループ | 当行 | |||||||||
| 資本要件 | 資本要件 | |||||||||
| 期末 | 最低 要素 | バッファー 要素 | 漸進的 要素 | 超過額 | 2014年度 | 最低 要素 | バッファー 要素 | 漸進的 要素 | 超過額 | 2014年度 |
| リスク加重資産 (十億スイス・フラン) | ||||||||||
| スイスのリスク加重資産 | - | - | - | - | 292.5 | - | - | - | - | 284.0 |
| 2014年度のスイス 資本要件(注1) | ||||||||||
| 最低スイス総資本比率 | 4.0% | 4.5% (注2) | 1.68% | - | 10.18% | 4.0% | 4.5% (注2) | 1.68% | - | 10.18% |
| 最低スイス適格資本合計 (十億スイス・フラン) | 11.7 | 13.2 | 4.9 | - | 29.8 | 11.4 | 12.8 | 4.8 | - | 28.9 |
| スイスの資本カバレッジ (十億スイス・フラン) | ||||||||||
| スイスCET1資本 | 11.7 | 8.0 | - | 23.4 | 43.2 | 11.4 | 7.8 | - | 21.6 | 40.7 |
| トリガーの高い資本商品 | - | 5.1 | - | 3.8 | 8.9 | - | 5.0 | - | 4.0 | 8.9 |
| トリガーの低い資本商品 | - | - | 4.9 | 4.5 | 9.4 | - | - | 4.8 | 3.7 | 8.5 |
| 段階的廃止の対象となるその他ティア1及びティア2商品 | - | - | - | 6.7 | 6.7 | - | - | - | 6.7 | 6.7 |
| その他ティア1及びティア2資本からの控除 | - | - | - | (7.5) | (7.5) | - | - | - | (6.8) | (6.8) |
| スイス適格資本合計 | 11.7 | 13.2 | 4.9 | 30.9 | 60.6 | 11.4 | 12.8 | 4.8 | 29.1 | 58.0 |
| スイス資本比率(%) | ||||||||||
| スイス総資本比率 | 4.0% | 4.5% | 1.68% | 10.5% | 20.7% | 4.0% | 4.5% | 1.68% | 10.2% | 20.4% |
四捨五入による不一致が生じる可能性がある。
(注1) スイス資本要件は、リスク加重資産の比率に基づいている。
(注2) 2013年9月30日時点で求められるカウンター・シクリカルなバッファーを除く。
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スイス国内レバレッジ比率
スイス国内レバレッジ比率は、トリガーの高い資本商品及びトリガーの低い資本商品を含むスイス適格資本合計を、貸借対照表資産、保証及びコミットメントで構成される簿外エクスポージャー、並びに現金担保ネッティング転換及びデリバティブ追加物を含む規制上の調整額で構成される、3ヶ月平均のエクスポージャーで除して算出される。2014年度末時点で、当グループのスイス国内レバレッジ比率は4.9%であり、当グループの平均エクスポージャー合計は、1,227.5十億スイス・フランであった。2014年度末時点で、当グループのエクスポージャー合計は、1,213十億スイス・フランであった。
当グループのルックスルーのスイス国内レバレッジ比率は、2019年度に有効となる現在の4%要件に対して、2014年度末時点で3.9%であった。これは、2014年度の当グループの漸進的要素要件を反映するものである。2015年度については、2019年度に発効するスイス国内レバレッジ比率要件は、4.09%である。
クレディ・スイスは、2015年度末までにルックスルーのスイス国内レバレッジ比率を約4.5%にすることを目標としている。2015年度第1四半期より、レバレッジ・エクスポージャーは、同一期末ベースでBISレバレッジ比率についてのレバレッジ・エクスポージャーとして測定される。
スイス国内レバレッジ比率-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | ||||||
| 期末 | 2014年度 | 2013年度 | 前年度比 (%) | 2014年度 | 2013年度 | 前年度比 (%) | |
| スイス適格資本合計 (百万スイス・フラン) | |||||||
| スイス適格資本合計 | 60,618 | 58,395 | 4 | 46,732 | 42,052 | 11 | |
| エクスポージャー(百万スイス・フラン)(注1) | |||||||
| 貸借対照表資産 | 938,280 | 890,242 | 5 | 938,280 | 890,242 | 5 | |
| 簿外エクスポージャー | 153,713 | 133,426 | 15 | 153,713 | 133,426 | 15 | |
| 規制上の調整額 | 135,544 | 130,150 | 4 | 120,742 | 113,596 | 6 | |
| 平均エクスポージャー合計 | 1,227,537 | 1,153,818 | 6 | 1,212,735 | 1,137,264 | 7 | |
| スイス国内レバレッジ比率(%) | |||||||
| スイス国内レバレッジ比率 | 4.9 | 5.1 | - | 3.9 | 3.7 | - | |
(注1) 直近の3歴月の月末の金額の平均として計算されている。
スイス国内レバレッジ比率-当行
| 段階的導入 | ||||||
| 期末 | 2014年度 | 2013年度 | 前年度比(%) | |||
| スイス適格資本合計 (百万スイス・フラン) | ||||||
| スイス適格資本合計 | 58,000 | 52,317 | 11 | |||
| エクスポージャー(百万スイス・フラン)(注1) | ||||||
| 貸借対照表資産 | 920,316 | 871,814 | 6 | |||
| 簿外エクスポージャー | 152,775 | 132,567 | 15 | |||
| 規制上の調整額 | 134,299 | 127,927 | 5 | |||
| 平均エクスポージャー合計 | 1,207,390 | 1,132,308 | 7 | |||
| スイス国内レバレッジ比率(%) | ||||||
| スイス国内レバレッジ比率 | 4.8 | 4.6 | - | |||
(注1) 直近の3歴月の月末の金額の平均として計算されている。
下表は、関連する資本要素それぞれに関するスイス国内要件を示しており、これらの要件に対する当グループの現在のレバレッジ指標を開示するものである。
スイス国内レバレッジ要件及びカバレッジ
| 当グループ | 当行 | |||||||||
| 資本要件 | 資本要件 | |||||||||
| 期末 | 最低 要素 | バッファー 要素 | 漸進的 要素 | 超過額 | 2014年度 | 最低 要素 | バッファー 要素 | 漸進的 要素 | 超過額 | 2014年度 |
| エクスポージャー (十億スイス・フラン) | ||||||||||
| 平均エクスポージャー合計 | - | - | - | - | 1,227.5 | - | - | - | - | 1,207.4 |
| 2014年度のスイス国内 レバレッジ要件(注1) | ||||||||||
| 最低スイス国内レバレッジ比率 | 0.96% | 1.08% | 0.40% | - | 2.44% | 0.96% | 1.08% | 0.40% | - | 2.44% |
| 最低スイス国内レバレッジ(十億スイス・フラン) | 11.8 | 13.3 | 4.9 | - | 30.0 | 11.6 | 13.0 | 4.9 | - | 29.5 |
| スイスの資本カバレッジ (十億スイス・フラン) | ||||||||||
| スイスCET1資本 | 11.8 | 8.1 | - | 23.3 | 43.2 | 11.6 | 8.0 | - | 21.2 | 40.7 |
| トリガーの高い資本商品 | - | 5.2 | - | 3.7 | 8.9 | - | 5.1 | - | 3.9 | 8.9 |
| トリガーの低い資本商品 | - | - | 4.9 | 4.5 | 9.4 | - | - | 4.9 | 3.6 | 8.5 |
| 段階的廃止の対象となるその他ティア1及びティア2商品 | - | - | - | 6.7 | 6.7 | - | - | - | 6.7 | 6.7 |
| その他ティア1及びティア2資本からの控除 | - | - | - | (7.5) | (7.5) | - | - | - | (6.8) | (6.8) |
| スイス適格資本合計 | 11.8 | 13.3 | 4.9 | 30.6 | 60.6 | 11.6 | 13.0 | 4.9 | 28.5 | 58.0 |
| スイス国内レバレッジ 比率(%) | ||||||||||
| スイス国内レバレッジ比率 | 0.96% | 1.08% | 0.40% | 2.50% | 4.94% | 0.96% | 1.08% | 0.40% | 2.36% | 4.80% |
四捨五入による不一致が生じる可能性がある。
(注1) レバレッジ要件は平均エクスポージャー合計の比率に基づいている。
株主持分及び株式指標
株主持分合計
当グループ
2014年度末時点の当グループの株主持分合計は、2013年度末時点の42.2十億スイス・フランに対して44.0十億スイス・フランであった。株主持分合計は、累積変動調整に係る外貨換算関連の変動、純利益及び株式報酬債務の増加によりプラスの影響を受けた。これらの増加は、株式報酬の付与の決済に関連する取引、保険数理上の年金調整及び配当支払によって一部相殺された。
当行
2014年度末時点の当行の株主持分合計は、2013年度末時点の39.5十億スイス・フランに対して、42.9十億スイス・フランであった。株主持分合計は、累積変動調整に係る外貨換算関連の変動、株式報酬債務の増加及び純利益によりプラスの影響を受けた。これらの増加は、株式報酬の付与の決済に関連する取引によって一部相殺された。
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株主持分及び株式指標
| 当グループ | 当行 | |||||
| 期末 | 2014年度 | 2013年度 | 前年度比(%) | 2014年度 | 2013年度 | 前年度比(%) |
| 株主持分(百万スイス・フラン) | ||||||
| 普通株式 | 64 | 64 | 0 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 払込剰余金 | 27,007 | 27,853 | (3) | 34,842 | 34,851 | 0 |
| 利益剰余金 | 32,083 | 30,261 | 6 | 15,877 | 14,621 | 9 |
| 自己株式(原価) | (192) | (139) | 38 | - | - | - |
| その他包括利益/(損失)累計額 | (15,003) | (15,875) | (5) | (12,224) | (14,405) | (15) |
| 株主持分合計 | 43,959 | 42,164 | 4 | 42,895 | 39,467 | 9 |
| のれん | (8,644) | (7,999) | 8 | (7,766) | (7,121) | 9 |
| その他無形資産 | (249) | (210) | 19 | (249) | (210) | 19 |
| 有形株主持分(注1) | 35,066 | 33,955 | 3 | 34,880 | 32,136 | 9 |
| 発行済み株式(百万) | ||||||
| 発行済み普通株式 | 1,607.2 | 1,596.1 | 1 | 4,399.7 | 4,399.7 | 0 |
| 自己株式 | (7.7) | (5.2) | 48 | - | - | - |
| 発行済み株式 | 1,599.5 | 1,590.9 | 1 | 4,399.7 | 4,399.7 | 0 |
| 額面(スイス・フラン) | ||||||
| 額面 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 1株当たりの帳簿価格 (スイス・フラン) | ||||||
| 1株当たりの帳簿価格の合計額 | 27.48 | 26.50 | 4 | 9.75 | 8.97 | 9 |
| 1株当たりののれん | (5.40) | (5.03) | 7 | (1.76) | (1.62) | 9 |
| 1株当たりのその他の無形資産 | (0.16) | (0.13) | 23 | (0.06) | (0.05) | 20 |
| 1株当たりの有形帳簿価格(注1) | 21.92 | 21.34 | 3 | 7.93 | 7.30 | 9 |
(注1) 有形株主持分及び1株当たりの有形帳簿価格は、いずれもGAAPの金融測定基準ではないが、業界アナリスト及び投資家が評価額及び自己資本の妥当性を判断するために使用し依拠している情報であるため、経営陣は有意義な情報であると考えている。
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株式の買戻し
スイス債務法は自社株の所有及び買戻しについて、会社に対して制限を課している。当グループは、購入価格を支払う上で十分な自由準備金を有し、かつ、買い戻す株式の額面総額が当グループの名目株式資本の10%を超過しない場合にのみ、株式を買い戻すことができる。さらに、当グループは取得した株式の購入価格の金額について、親会社の財務諸表に特別準備金を計上しなければならない。当グループの連結財務諸表においては、自社株は原価で計上されており、自己株式として報告されているため、株主持分合計が減少する結果となっている。当グループが買い戻した株式によって株主総会において議決権を行使することはできない。
2014年度中、当グループは386.3百万株の自己株式を購入し、357.7百万株の自己株式を販売又は再発行した。これは主にマーケット・メイキングと顧客の注文を促進するために行ったものである。2014年12月31日時点で、当グループは7.7百万株の自己株式を保有していた。
自己株式の購入と売却
| 株式数 | 1株当たりの平均価格 | |
|---|---|---|
| 2014年 | (百万) | (スイス・フラン) |
| 1月 | 24.8 | 28.72 |
| 2月 | 25.5 | 27.59 |
| 3月 | 22.0 | 27.67 |
| 4月 | 32.3 | 28.41 |
| 5月 | 47.7 | 26.91 |
| 6月 | 21.3 | 26.58 |
| 7月 | 39.8 | 25.62 |
| 8月 | 42.0 | 25.16 |
| 9月 | 40.1 | 25.85 |
| 10月 | 37.0 | 25.28 |
| 11月 | 34.9 | 25.18 |
| 12月 | 18.9 | 25.35 |
| 自己株式購入総数 | 386.3 | - |
| 自己株式売却総数 | 357.7 | - |
普通株式1株当たりの配当金
| 米ドル(注1) | スイス・フラン | |
| 各事業年度の普通株式1株当たりの配当金 | ||
| 2013年度 | 0.79 | 0.70 |
| 2012年度(注2) | 0.83 | 0.75 |
| 2011年度 | 0.78 | 0.75 |
| 2010年度 | 1.48 | 1.30 |
| 2009年度 | 1.78 | 2.00 |
(注1) 各米国預託株式への配当を表す。詳細は、www.credit-suisse.com/dividendを参照のこと。
(注2) 2012年度については、2013年4月26日に年次株主総会において承認されたとおり通り、1株当たり0.10スイス・フラン(0.11米ドル)の現金及び1新株引受権当たりの理論価値を約0.65スイス・フラン(0.69米ドル)とする株式配当で構成される配当金。
外国為替エクスポージャー及び金利の管理
支店、子会社及び関連会社に対する投資に関する外国為替リスクは、自己資本規制比率の安定とスイス・フラン・ベースでの株主持分の保護の均衡を保つための定義されたパラメーターに基づき管理される。これらのパラメーターに関する決定はCARMCによって行われ、定期的に見直される。支店及び子会社の非機能通貨ベースの純資産に関する外国為替リスクは、将来及び過去の経験に基づくヘッジ活動の組合せにより管理されており、これは報告利益の為替変動を抑えることを目標としている。
貸出しや預金受入などの銀行勘定活動固有の金利リスクはレプリケーション・ポートフォリオの使用を通じて管理されている。財務部門は満期が決まっていない、要求払い勘定や普通預金などの商品の金利リスクを決定するために必要なモデルの開発と維持を行っている。このため、部門レベルでのスプレッド収益の安定性と持続可能性を最大限にするために、リスク管理部門と密に連携して、レプリケーションの手法が適用されている。さらに、財務部門は当行の株式の金利リスクを上級管理職と合意した目標値に基づき管理している。
リスク管理
主なリスクの状況
2014年度は、低調な世界経済成長、地政学的リスクの上昇、主要中央銀行の方針の不一致及びエネルギー価格の大幅な下落に象徴される年であった。低金利、当年度のほぼ全期間を通じての市場の低いボラティリティ、デフレ予測の上昇、コモディティ価格の下落による悪化及び投資家の利回り追求が相まって、さらなる利回りの低下及び主に2014年度上半期における信用スプレッドの引き締めにつながった。
クロス・ボーダー問題
2014年5月、当グループは、すべての未解決の米国クロス・ボーダー問題について、包括的かつ最終的に和解した。この数年間、当グループは、クロス・ボーダー・リスクに総合的に対処するため、オペレーショナル・リスクの枠組み並びに法律及びコンプライアンス監視プログラムを強化してきた。
ウクライナ危機
2014年度中、ウクライナにおける緊張の高まりによるマクロ経済的効果は、ほとんどが近隣地域に限定されていたが、混乱がより広範囲に及ぶリスクが高まった。2014年6月以降、ロシア・ルーブルは主要通貨に対して大幅に下落し、ロシア国債の利回りは大幅に上昇し、ロシアの金融市場のボラティリティが高まった。当グループは、ロシアの取引先に対する当グループのエクスポージャーを注意深く監視及び管理しており、当グループのエクスポージャーを引き下げ、国別のエクスポージャー限度を引き下げた。
レバレッジド・ファイナンス
2013年3月、OCC、Fed及びFDICは、レバレッジド・ローンに関する監督ガイダンス(「本ガイダンス」)を共同発表した。本ガイダンスの目標は、金融機関がレバレッジド・ローンにおいて引き受けた信用リスクを適切に評価及び監視し、借主の企業価値の変動が信用ポートフォリオの品質に及ぼす影響を理解し、企業価値の変動に対する将来の信用損失の感度を評価し、また、レバレッジド・ローン活動が銀行システム又はより広範な金融システム上のリスクを増大させないようにリスク管理の枠組みを強化することである。2014年11月、同機関は、レバレッジド・ローンに分類できる貸付取引の引受及びアレンジに係る監督基準がより厳格なものとなり得ることを示した。かかるより厳格な監督基準は、クレディ・スイスのレバレッジド・ローン取引の引受及びオリジネーション能力に悪影響を及ぼしている。
エネルギー価格
エネルギー価格の下落は、2014年度第4四半期にその勢いを増し、エネルギー部門の高利回り信用市場における急落をもたらした。この急落は、高利回り市場全体に影響を与え、信用市場全体のボラティリティを高めることとなった。原油価格の下落により、産油新興市場国では、交換可能通貨の収益が大幅に落ち込み、主要新興市場指標の一部のボラティリティが高まった。2014年度は、当グループはこのボラティリティの上昇による重大な影響は受けなかった。当グループは、最も影響を受けた分野(北米の調査及び生産、並びに油田施設部門等)に対する貸付エクスポージャーを注意深く監視及び管理している。債務不履行により生じうる損失は、ローンの大部分が相当の担保付きであるため、軽減される。これまでも、かかるローンの回収率は高かった。
サイバー攻撃
サイバー脅威は、進化を続けており、より高度で、的を絞った持続的なものとなっている。サイバー攻撃は、インターネットにより提供されるスピード及び規模をさらに利用して、複数のシステムやプロセスを同時に標的とし、広範囲に危害を与えている。サイバー攻撃を防御し対策を取りつつ、発展する規制や方針に取り組むことは、複雑な課題である。サイバー攻撃の経済的影響は、金融資産や知的財産の損失を超えたものとなる可能性がある。クライアントの信頼喪失及びレピュテーショナル・リスクに関連する費用、サービスの混乱の機会費用、サイバー事件後の修復及び復旧費用並びにさらに高額なサイバーセキュリティ費用が必要となる。当グループは、サイバーセキュリティ防御能力を継続的に強化すると共に、強固なリスク文化及び良好なガバナンスを推奨することに重点を置いている。
SNB**による為替交換レート下限の撤廃の決定
2015年1月15日、SNBは、対ユーロ交換レートの下限である1.20スイス・フランを撤廃し、一定の基準を超える中銀預金の金利を50ベーシス・ポイント下げてマイナス0.75%とすることを決定した。また、SNBは、3ヶ月のスイス・フランLIBORの目標幅を下げた。これは直ちに多大な影響を市場に与え、対ユーロやその他の主要通貨で大幅なスイス・フラン高となり、スイスの株式市場での下落及び金利のさらなる下落を引き起こした。当グループは、SNB決定時点で、市場ボラティリティ及び顧客の流出を管理し、重大な取引損失や当グループの資本比率への直接の影響を被らなかった。
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リスク管理の概要
戦略的な優先事項に従った良識的なリスク負担は、当グループが事業活動を行う上で欠かせないものである。リスク管理の主な目的は当グループの財務力と評判を保護する一方で、事業活動を支え、株主価値を向上させるために資本が適切に使用されるようにすることである。当グループのリスク管理の枠組みは、透明性、経営責任と独立した監視に基づいている。リスク管理は、上級管理職及び取締役会が深く関与し、事業計画のプロセスの不可欠な一部分である。
不安定な市場環境と規制枠組みの変化という課題に取り組むために、当グループは継続的に当グループ全体のリスク管理を強化する作業を行っている。当グループは包括的なリスク管理手続や高度な管理体制を有している。当グループは、リスクの集中を注意深く管理することによって、生じ得る不利な動向による影響を制限するよう努めている。
リスク・ガバナンス
効果的なリスク管理は、効果的なリスク・ガバナンスと共に開始される。当グループのリスク・ガバナンスの枠組みは、「3つの防御ライン」ガバナンス・モデルに基づくもので、各ラインが特定の役割と明確な責任を負っており、リスクを特定、評価及び軽減するため、密に連携して業務を行う。
第1の防御ラインはフロント・オフィスであり、当グループの戦略的リスク目標及びコンプライアンス要件の範囲内で適切な事業機会を追求する責任を負い、これには関連する法令要件の遵守及び内部統制についての一義的な責任が含まれる。
第2の防御ラインは、リスク管理、法律及びコンプライアンス並びに商品管理といった機能が含まれる。このラインでは、リスクの管理及びコントロールの有効性についての基準や期待を明確にし、これには、適用される法律上及び規制上の要件に関するアドバイスや関連方針の公表及びその遵守を監視することが含まれる。第2の防御ラインは、フロント・オフィスからは切り離され、独立したコントロール機能として業務を行い、フロント・オフィスの活動を検討し、これに異議を述べ、上級管理職及び規制当局への独立した管理情報及びリスク管理報告を作成する責任を負う。
第3の防御ラインは内部監査機能で、これは、リスク管理及びガバナンスの実務をはじめとする様々な機能や業務全体のコントロールの有効性を監視するものである。
当グループの業務は、当グループが事業を営む法域それぞれの当局により規制されている。当グループの事業を監督する規制当局には、中央銀行及びその他の銀行監督当局、金融サービス機関、証券機関並びに証券取引所及び自主規制組織等がある。スイス金融市場監督当局(「FINMA」)が当グループについて世界的な監督を行う一義的な規制当局である。
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リスク管理問題を担当する主要な運営組織及び委員会
| 当グループ/当行 | |||
| 取締役会 監査委員会 リスク委員会 | |||
| 最高経営責任者 業務執行理事会 | |||
| 資本配分及びリスク管理 委員会 (「CARMC」) | 評価リスク管理委員会 (「VARMC」) | リスク・プロセス 及び基準委員会(「RPSC」) | レピュテーショナル・リスク及びサスティナビリティー 委員会 (「RRSC」) |
| 部門 | |||
| プライベート・バンキング &ウェルス・マネジメント部門リスク管理委員会 | 地域/法人 -一定の重要な法人についてのリスク役員会及び管理委員会は、独立したガバナンス及び監視を有する。 -現地規制への遵守を確保し、現地リスク選好を明確にすることに責任を負う。 | ||
| インベストメント・バンキング部門リスク管理委員会 | |||
当グループのガバナンスには、委員会組織並びに取締役会、業務執行理事会、それらの各委員会、及び当グループの最高リスク責任者(「CRO」)が、それぞれの権限に従い策定、検討及び承認した包括的な一連の企業方針を含んでいる。
取締役会
取締役会は、当グループの戦略の方向性、監督及び管理並びに全般的なリスク耐性をリスク選好報告書という形で明らかにすること、また全体的なリスク制限について、責任を負う。全体的なリスク制限は、取締役会がそのリスク委員会と協議の上、設定する。
リスク委員会は、リスク・ガバナンス並びに当グループのリスク・プロファイル及び適正資本の検討について指針を提供することにより取締役会が全般的なリスク監視の責任を遂行できるよう取締役会を支援し、また主要なリスクについて定期的に検討し、全体的なリスク制限等について責任を負う。
監査委員会は、財務報告、内部統制、会計並びに法律及び規制のコンプライアンスに関する経営陣のアプローチを監視することによって、取締役会が全般的なリスク監視の責任を遂行できるよう取締役会を支援することについて責任を負う。さらに、内部及び外部監査人の独立性と実績を監視する責任がある。
業務執行理事会
業務執行理事会は、当グループの戦略的事業計画を策定及び実施する責任がある。これらは、取締役会の承認を得ることが必要となる。さらに、リスク管理機能について重要なイニシアチブを検討及び調整し、当グループ全体のリスク方針を策定する。当グループCROは、業務執行理事会の一員であり、リスク管理機能の代表者である。
業務執行理事会内委員会
資本配分及びリスク管理委員会(「CARMC」)は、リスク・プロファイルを監督し、指示する責任、リスク委員会及び取締役会に対して当グループレベルでのリスク制限を提案し、様々な事業においてリスク制限を定め、分配する責任、並びにリスク・ポートフォリオを監視及び管理するための手段、方法及びツールを開発する責任を負う。CARMCは、月例会議で3つの分野について順番に取り組む。資産及び債務の管理を検討する回では、資金調達及び貸借対照表の傾向及び活動を検討し、規制上及び事業上の流動性要件並びに内部及び規制上の適正資本を計画及び監視する。市場及び信用リスクを検討する回では、リスクのエクスポージャー及び集中を検討し、当グループの事業のリスク管理戦略を明確にしてこれを実施し、取締役会の承認した制限範囲内のリスク制限並びにその他様々な当グループの事業におけるリスク・ポートフォリオを監視及び管理するための適切な手段を、設定及び承認する。市場及び信用リスクの回では、CARMC内の小委員会である信用ポートフォリオ及び引当金検討委員会が、減損を認識した資産の変化並びに関連する引当金及び評価引当金の評価に重点を置いて、信用ポートフォリオの質を検討する。内部統制システムを検討する回では、重大な法律及びコンプライアンス・リスクを監視及び分析し、年に1度、事業継続プログラムが企業戦略と一致しているかを検討して承認し、重大なオペレーショナル・リスク・エクスポージャーを管理するために特定の事業について制限、上限及びトリガーを設定し、内部統制システムの適切性及び効率性、特に評価リスク及び新規事業承認プロセスについて、検討し評価する。
評価リスク管理委員会(「VARMC」)は、一部の重要な資産の評価並びに評価プロセスに適用される方針及び計算方法に関する方針策定に責任を負う。
リスク・プロセス及び基準委員会(「RPSC」)は、重要なリスク管理プロセスを検討し、リスク管理に関する一般的な指示、基準及びプロセスを公表し、市場リスク、信用リスク及びオペレーショナル・リスクの管理基準、方針及び関連する方法における重要な変更を承認し、並びに規制資本要件を算出するために使用する当グループの内部モデルの基準を承認する。
レピュテーショナル・リスク及びサスティナビリティー委員会(「RRSC」)は、レピュテーショナル・リスクや持続可能性の問題に関する方針を定め、手続やこれに関する重要案件などを検討する。また、当グループのレピュテーショナル及びサスティナビリティー方針が遵守されているようにし、その実施を監督する。
部門及び法人リスク管理委員会
部門及び法人リスク管理委員会は、各部門及び各法人に特有のリスク、法律及びコンプライアンス並びに内部統制問題をそれぞれ検討する。
リスク組織
リスク管理機能は、リスク管理の監督を行い、リスク問題を管理する組織的な基礎を確立する責任を負う。
当グループのリスク組織は、規制環境の複雑性が増加していることや法人検討事項を非常に重視していることを受けて再編成された。リスク管理機能の中核的任務は、効果的かつ独立した第2の防御ラインに寄与することである。
再編成されたリスク管理組織は、2014年度下半期に組成され、2015年1月から有効となり、2015年度中にかけて実施される。リスク組織の重要な要素に含まれるものは以下の通りである。
マトリックス組織
当グループのマトリックス組織は、当グループの事業戦略を反映し、当グループの法人検討事項に重点を置いたものである。
グローバル機能は、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク及び信託リスクの管理で構成されており、各機能のリスク監視及び制限枠組みについて、世界レベル及び現地法人レベルの両方で責任を負う。また、各機能のモデル、手法及び方針並びに機能関連の規制上の変更にも責任を負う。
地域法人最高リスク責任者は、当グループの4地域について置かれており、法人のリスク監視を行う。また、現地のリスク管理及びリスク選好枠組みを明確にし、法人に特有の規制上の要件の充足にも責任を負う。グローバル機能及び地域法人最高リスク責任者は、共同でそれぞれの場所の機能チームを管理する。
企業リスク管理
中央機能である企業リスク管理は、その職務のヘッドが当グループCROに直接報告するものであるが、全体的なリスク・カバレッジを強化する。企業リスク管理における当グループの機能間及び事業間のリスク・イニシアチブを集約することにより、当グループは、全般的なリスクの枠組み及び概念の有効性及び調和を強化する。企業リスク管理の責務は、リスク選好及びストレス・テストを含む全般的なリスクの枠組み、当グループのリスク報告、モデルリスク管理、リスク関連の規制上の管理並びに当グループのレピュテーショナル・リスク関連活動の調整に重点を置く。
部門最高リスク責任者
インベストメント・バンキング部門及びプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門の2つの部門最高リスク責任者の役割は、当グループの事業内のリスク管理機能の調整を確保することである。
その他の中央機能
リスク&財務データ分析及び報告は、財務機能と共有の一貫性のある報告作成、分析及びデータ管理を行う。CRO変更管理は、リスク管理機能全体の戦略的変更プログラムのポートフォリオに責任を負う。CROの最高運営責任者は、リスク管理機能における事業管理を促進する。
リスク文化
当グループの事業運営は、意識的かつ規律あるリスク負担に基づき行っている。当グループは、独立したリスク管理、コンプライアンス及び監査手順並びに適切な経営説明責任が、当グループの利害関係者の利益及び懸念にとって重要であると考えている。当グループのリスク文化は、以下の原則により支えられている。
- リスク管理方針に、当グループのリスク・テーキング及びリスク管理に係る権限及び責任を定めること。
- 当グループは、当グループが負担する準備ができているリスクの種類及び水準を定めた明確なリスク選好を策定すること。
- 当グループは、積極的にリスクを監視し、許容レベル外に陥った場合には、軽減措置を講じること。
- リスク制限違反を特定、分析及び上申し、大規模、反復的又は無権限の例外案件については、懲戒処分の対象となり得ること。
- 当グループは、弾力性のあるリスク・コントロール基準を確立するよう努力し、リスクについての複合的な見通しの利用を促進し、単一のリスク測定への依存度を減らすこと。
当グループは、強固なリスク文化を積極的に推進し、従業員が責任を持ってリスクを特定して上申し、不適切な措置に対して異議を申し立てることができるようにする。各事業は、それぞれの事業により生じたリスクのすべて(従業員の言動及び行為に関連するものを含む。)を、当グループのリスク選好に沿って管理する責任を負う。リスク文化に関して期待するところについては、定期的に上層経営陣より連絡され、方針や研修を通じて強化され、業務評価や報酬プロセスにおいて検討され、従業員の行為については、正式な懲戒審査委員会により評価される。2014年度に、当グループは、当グループの望ましいリスク文化を後押しする一連の業務遂行基準を当グループ全体に導入した。これらの基準指針は、従業員がオペレーショナル・リスク事故を減らすよう行動し、金融サービス部門その他関連する業界における過去のオペレーショナル・リスク事故の原因に対処し、過去の事例から学ぶことができるようしようとするものである。
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リスク選好の枠組み
概要
当グループは、包括的な当グループ全体のリスク選好の枠組みを維持しており、グループ全体でのリスク選好の設定及び管理のための強固な基礎を提供している。この枠組みの重要な1要素として、当グループの財務及び資本計画に沿って取締役会が承認したリスク選好の詳細な報告書がある。また、この枠組みには、当グループの全体的なリスク・プロファイルを制限するために求められる適切なリスク選好度を評価するためのプロセス及びシステムも含まれている。
リスク許容度とは、当グループが資本ニーズ、流動性要件、株主期待により決められた制約に反することなく、又は顧客その他利害関係者に対する行為責任及び受託者責任に反することなく負うことができる最大レベルのリスクのことである。リスク選好とは、当グループの戦略的目標及び事業計画を達成するために当グループのリスク許容度内で受容する用意がある総リスクを示している。リスク・プロファイルとは、各関連リスク分類内又はリスク分類間にわたる当グループのリスク・エクスポージャー総額(純額)の一時点における評価である。当グループのリスク・プロファイルの規模は、リスク制限値、指針値、許容値及び目標値をはじめとするリスク・コントロール基準の使用によって、計画された当グループのリスク選好度までに制限されている。
リスク選好の枠組み
当グループのリスク選好の枠組みは、リスク・コントロール基準を調整し、リスク・プロファイルを管理するための方針、プロセス、コントロール及びシステムを含んでいる。当該枠組みは、以下の戦略的リスク目標に従う。
- 規制ベース及びストレス状況下のいずれについても、当グループ全体の適正資本を維持すること。
- 収益の安定性を推進すること。
- 流動性及び資金調達リスクの健全な管理を確保すること。
- レピュテーショナル・リスクを最小限に抑えること。
- 事業遂行リスクを管理及びコントロールすること。
当グループ全体のリスク選好は、年に1度、財務及び資本計画プロセスと共に、事業ごとの計画されたリスク利用を反映したボトム・アップの予測及び取締役会が主導するトップ・ダウンの戦略的リスク目標及びリスク選好に基づき決定される。財務及び資本計画のシナリオ・ストレス・テストは、リスク選好を調整するプロセスにおいて欠かせない要素であり、当グループの戦略的リスク目標、財源及び事業プランを調整するための手段である。
リスク選好報告書は、取締役会が承認した正式な計画で、グループ全体のリスク選好に関するものである。主な部門間での割当は、当グループから直列的に行われ、部門リスク管理委員会により承認される。法人リスク選好は、当グループから割り当てられ、現地法人の取締役会により承認される。
トップ・ダウン及びボトム・アップのリスク選好修正プロセスには、以下の重要な段階を含んでいる。
トップ・ダウン
- 当グループレベルの戦略的リスク目標は、取締役会により当グループの財務及び資本目標に沿って合意される。
- トップ・ダウンのリスク許容度及びリスク選好は、利用可能な資産及び規制上の最低基準等の重要な基準値を参照して決定される。
- リスク選好報告書は、取締役会により毎年決定及び承認されるもので、戦略的リスク目標並びに当グループの予測財務業績及び資本要件の包括的シナリオ・ストレス・テストの両方に基づく。リスク選好度及びリスク許容度は、半期に一度見直される。リスク選好報告書には、組織全体のリスク選好を適切にコントロールするために必要な量的及び質的リスク指標が含まれている。
重要な子会社については、これとは別に、現地の規制要件に沿った法人リスク選好の枠組みが実施されている。統合された年度末計画プロセスにより、個々の法人リスク選好と当グループのリスク選好度との整合性を確保している。
- 部門リスク委員会は、各部門事業ラインの検討及び要件に基づき、リスク選好を各部門の分野に割り当てる責任を負う。
ボトム・アップ
- リスク予測は、事業戦略との整合性を図るため、フロント・オフィスの事業専門家が財務計画と併せて設定する。これらの計画は、該当するリスク管理委員会により検討される。
- ボトム・アップのリスク予測は、部門及びグループ全体のリスク計画を評価し、経営陣が既存のリスク選好度の変更又は新しいリスク選好指標の必要性について判断する際の材料とするため、事業間の総計を出す。
以下の表は、当グループのリスク選好報告書に含まれる重要な当グループ全体の量的及び質的要素の概要及びそれらの部門別リスク選好報告書との関係を示したものである。
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リスク選好枠組み-重要要素
| 当グループ全体 | 部門別 | ||
| プライベート・バンキング& ウェルス・マネジメント | インベストメント・ バンキング | ||
| 選択された量的要素 | 経済リスク資本の制限 シナリオ損失の制限 流動性比率 リスク加重資産 レバレッジ比率 貸借対照表の規模 | 経済リスク資本の制限 市場リスク制限 信用リスク制限 オペレーショナル・リスクの許容度 | |
| 選択された質的要素 | 国際法及び国内法の遵守 レピュテーショナル・リスク オペレーショナル・リスク許容報告書 | 集中リスクの回避 適合性と妥当性の要件の遵守 業界のガイドライン及び内部方針の遵守 | |
リスク・コントロール基準
当グループのリスク選好の枠組みの中核要素の一つは、当グループのリスク・プロファイルを当グループ全体のリスク選好の範囲内で維持するための統合的リスク・コントロール基準の堅固なシステムである。コントロール基準は、種類及び権限により分類され、主なコントロール基準の種類は、制限値、指針値及び許容値である。リスク・コントロール基準は、一定の市場環境、事業戦略及び損失吸収に利用できる財源に基づき、当グループの貸借対照表上のエクスポージャー及び簿外エクスポージャーの上限を定めるものである。
制限値は、違反を回避するために協議が必要であり、違反が生じた場合には、直ちに是正措置が開始される拘束力のある基準値のことである。指針値は、違反が生じた場合、指針値を下回るようリスクを減らすための行動計画が求められるか、又は指針値の調整を提案、正当化及び合意するための行動計画が求められる基準値のことである。許容値は、協議を開始する管理基準値として指定されるもので、許容値に反した場合には、関連するコントロール権限者による検討が開始される。権限者は、承認権限を有する機構により決定され、コントロール基準は、取締役会、そのリスク委員会及び業務執行理事会(CARMCを介する業務執行理事会)をはじめとする、すべての重要なリスク・ガバナンス機構及び委員会により実施されている。
当グループは、当グループのリスク・プロファイルを、経済リスク資本、バリュー・アット・リスク(「VaR」)、シナリオ分析及び当グループレベルの様々なエクスポージャー制限値を含む複数の指標を使用して管理するコントロールの構造を確立している。当グループの全体的なリスク制限は、リスク委員会と協議の上、取締役会によって定められ、拘束力を有する。ごくまれに当該制限の違反が生じることがあり、その場合は、取締役会リスク委員会委員長及び当グループのCEOに直ちに通知され、次回の取締役会において全取締役に書面により通知される。通知がなされた後、当グループCROは、予め定められた水準を超えない取締役会制限の超過分に関して、ポジションの承認を行うことができ、かかる承認は、全取締役に報告される。予め定められた水準を超える取締役会制限超過分のポジションは、当グループCRO及び全取締役が共同で承認した場合のみ承認される。2014年度及び2013年度において、取締役会制限の超過はなかった。
また、個々の事業及び法人の特定のリスク・プロファイルを対象とした専用のコントロール基準も実施されている。当グループの全体的なリスク選好について、取締役会及びそのリスク委員会によって定められる制限に定義される通り、CARMCは、部門別リスク制限及びそれぞれの事業の個別ラインにおけるリスク集中を管理するために必要とみなされるより詳細な制限の割当について責任を負う。部門管理は、さらに組織内にリスク選好を割り当てる責任を負う。このため、個別の事業及び総合的なリスク・テーキングを詳細に管理するよう設計された100を超える個別のリスク制限の詳細な枠組みが用いられる。リスク・コントロールは、以下を目的としている。
-当グループのリスク選好に対する全体的なリスク・テーキングを制限すること。
-全体的なリスク・プロファイルにおける実質上の変更があった場合に、上級管理職と関連する事業、リスク管理及びガバナンス委員会との協議を開始させること。
-全事業で一貫したリスク測定が一貫している使用されるようにすること。
-事業への資源の割当について共通の枠組みを提供すること。
-当グループの資本基盤を保護するための基礎を提供し、戦略的リスク目標を満たすようにすること。
かかる制限の枠組みは、多くの異なる商品及びリスクの種類の集中に対する詳細な制限を含む。例えば、連結取引リスク、利子所得のある資産及び有利子負債のミスマッチ、プライベート・エクイティ並びにシード資本について、コントロール基準がある。各事業の下位組織レベルに配分されるリスク制限には個別の取引先信用制限システムも含まれる。リスク・エスクポージャーに関し何らかの有意な増加が認められれば速やかに上位責任者に報告されるように、CARMC制限は拘束力を有し一般的に計画されたリスク・プロファイルに近い水準に設定される。部門最高リスク責任者及びその他の上級管理職のメンバーは、90日間を越えない期間において承認された割合により、部門リスク委員会の制限値を一時的に増加させる権利を有する。部門リスク委員会の制限値の超過が生じた場合、一定の決まった上申手順に従うものとし、上級管理職により是正又は明示的に承認されなければならない。上級管理職の承認は、基準期間である10日間(又は特定の制限種類については、10日間未満)有効であり、当初の基準期間内に超過が是正されない場合、追加の基準期間についてかかる承認の更新が必要となる。かかる制限の大部分は毎日監視される。性質上計算期間が長い制限値については、毎週監視される。リスク・プロフィールの変更の頻度が低いエクスポージャーに関連する小規模な制限(例えば、非流動的投資に関連する制限)は、毎月監視される。2014年度中、全制限超過のうち98%は、承認された基準期間内に解決された。
主な目的はリスク管理であるものの、リスク制限値は、取引の不正や、無許可取引活動を特定する際にも有用なツールである。制限値の設定者が、リスク制限値についての警告トリガーを検討する責任を有する。発生源となる事業の性質を考慮の上、適切と思料される承認制限値より低い水準で、制限値超過の可能性に対する警告トリガーを設定することができる。制限値の違反に対しては、超過の重大性に応じて厳格な上申手続が適用され、当グループCRO又は部門最高業務執行責任者の承認が必要となる場合がある。深刻な超過については、リスク委員会の定例会議議事録において強調される。懲戒審査委員会による評価及び取られる可能性のある懲戒処分については、通常の業務評価及び報酬プロセスにおいて検討される。
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リスク・カバレッジ及び管理
概要
当グループは、当グループの事業活動から生じる様々なリスクに対処するため、幅広い範囲のリスク管理実務を行っている。方針、制限、指針、手順、基準、リスク評価及び測定方法、並びにリスクの監視及び報告は、当グループのリスク管理実務の重要な構成要素である。潜在的な損失の分析において、当グループのリスク管理実務の構成要素は、相互依存性及び組織全体のリスクの相互作用の特定を互いに支援し、当グループのエクスポージャーの包括的な見解を提供する。当グループは、定期的に当グループのリスク管理実務を見直して更新し、当グループの事業活動との整合性並びに当グループの事業及び財務戦略との関連性を確保するようにしている。リスク管理実務は、業界内で標準化されず、時間をかけて進化してきたため、企業間での比較は有意義でない場合がある。
主なリスクの種類、その定義及び主なリスク評価方法の概要を以下の表に示す。
主なリスクの種類の概要
| 主なリスクの種類及び定義 | 主なリスクの評価方法 | |||
| 流動性及び資金調達リスク:当グループの債務を充足するための適切な額の資金調達及び流動性を有していないリスク | 流動性カバレッジ比率、安定調達比率、流動性指標、ストレス・テスト | |||
| 市場リスク:金利、信用スプレッド、外貨換算、株価及びコモディティ価格を含む市場価格並びに市場のボラティリティ及び市場価格の相関関係等のその他の要因における不利な変動による財務損失のリスク | バリュー・アット・リスク、感応性、経済リスク資本、ストレス・テスト | |||
| 信用リスク:借主若しくは取引先がその金融債務を履行することができない場合又は借主若しくは取引先の信用度が悪化した場合に生じる財務損失のリスク | 貸付エクスポージャー総額及び純額、コミットメント、デフォルトの確率、デフォルト時損失、デフォルト時のエクスポージャー、潜在的な将来のエクスポージャー、カントリー・エクスポージャー、経済リスク資本、ストレス・テスト | |||
| オペレーショナル・リスク:不適切若しくは機能不全の内部プロセス、人員若しくはシステム又は外的要因により生じる財務損失のリスク コンダクト・リスク:当グループ、従業員又は代表者による悪質な行為が、顧客の公正な取引を妨げたり、金融市場又はより広範な金融システムの品位を傷つけたり、当グループが事業を営む市場における効果的競争の欠如による顧客への不利益につながるリスク テクノロジー・リスク:当グループの日常業務を支えるプラットフォーム並びにシステム・アプリケーション及びそれらが起動しているインフラストラクチャーの故障、脆弱性の利用又はその他の欠陥から生じる財務損失のリスク 法律、コンプライアンス及び規制リスク:法律リスク及びコンプライアンス・リスクは、法律上の義務、適用される規制その他関連する状況に従わなかった場合に損失が生じるリスク。規制リスクは、法の変更が当グループの活動に影響を及ぼすおそれのあるリスク | コンダクト・リスク:当グループ、従業員又は代表者による悪質な行為が、顧客の公正な取引を妨げたり、金融市場又はより広範な金融システムの品位を傷つけたり、当グループが事業を営む市場における効果的競争の欠如による顧客への不利益につながるリスク | テクノロジー・リスク:当グループの日常業務を支えるプラットフォーム並びにシステム・アプリケーション及びそれらが起動しているインフラストラクチャーの故障、脆弱性の利用又はその他の欠陥から生じる財務損失のリスク | 法律、コンプライアンス及び規制リスク:法律リスク及びコンプライアンス・リスクは、法律上の義務、適用される規制その他関連する状況に従わなかった場合に損失が生じるリスク。規制リスクは、法の変更が当グループの活動に影響を及ぼすおそれのあるリスク | リスク及びコントロールの自己評価、リスク・インディケーター及びコントロール・インディケーター、内部及び外部案件データ、経済リスク資本、ストレス・テスト |
| コンダクト・リスク:当グループ、従業員又は代表者による悪質な行為が、顧客の公正な取引を妨げたり、金融市場又はより広範な金融システムの品位を傷つけたり、当グループが事業を営む市場における効果的競争の欠如による顧客への不利益につながるリスク | ||||
| テクノロジー・リスク:当グループの日常業務を支えるプラットフォーム並びにシステム・アプリケーション及びそれらが起動しているインフラストラクチャーの故障、脆弱性の利用又はその他の欠陥から生じる財務損失のリスク | ||||
| 法律、コンプライアンス及び規制リスク:法律リスク及びコンプライアンス・リスクは、法律上の義務、適用される規制その他関連する状況に従わなかった場合に損失が生じるリスク。規制リスクは、法の変更が当グループの活動に影響を及ぼすおそれのあるリスク | ||||
| レピュテーショナル・リスク:当グループの利害関係者による否定的認識が、顧客取得に悪影響を及ぼし当グループと顧客及び取引先との事業関係を損ない、従業員の士気に影響を与え、利用可能な資金調達源の減少につながるリスク | ・ これらのリスク分類についての包括的評価は、定期的及びイベント発生時の両方で実施される。 ・ 分析結果は、戦略の調整、戦術的対策、方針調整、イベント時危機ガイドライン、人材研修及び個人の業務評価等の経営活動に影響を及ぼす。 ・ リスク管理活動には、リスクを管理するための予防的活動、悪化状態から回復するための問題解決活動が含まれる。 | |||
| 信託リスク:当グループ又はその従業員が、受託者、投資マネージャーとして又は法の定めるところにより、受託者としての資格において行為する場合に、当グループの顧客の資産に係る助言及び運用に関連して顧客の最良の利益となるよう行為しなかった場合に生じる財務損失のリスクで、商品関連市場リスク、信用リスク、流動性リスク及びオペレーショナル・リスクの観点から生じるものを含む | ||||
| 戦略リスク:不適切な戦略決定、事業戦略の非効果的実施又は事業戦略を事業環境の変化へ適応させる能力の欠如から生じる財務損失又は評判低下のリスク |
各リスクの種類別の評価及びそれらが一体となって当グループに及ぼす影響の評価の両方を行うことが重要であり、これは、当グループの全体的なリスク・プロファイルが当グループ全体のリスク選考の範囲内で維持されることを確保する上で役に立つ。
当グループ全体の定量化できるリスクを評価するために使用される主な評価方法には、経済リスク資本及びストレス・テストが含まれる。経済リスク資本は、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク及び一部のその他のリスクを把握するもので、総リスクをコントロールするために定められた制限値とともに、当グループのリスク選好の枠組みの重要な要素のひとつである。ストレス・テストは、市場リスク、信用リスク及びオペレーショナル・リスクを把握するもので、ストレス状況下においても、総リスクが当グループのリスク選好内で管理されているようにするため、過去及び将来のシナリオの両方で把握することができる評価方法である。
当グループの経済リスク資本手法及びストレス・テストの枠組みを以下に記載し、これに続き主なリスクの種類について詳細に説明する。
経済リスク資本
概要
経済リスク資本は、資本管理、制限監視及び業績管理に関する一貫した総合的なツールとして用いられる。経済リスク資本は、当グループの資本基盤に影響力を有するような、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク、年金リスク、費用リスク及びモデル・リスク等の定量化可能なリスクによる一体的な影響を測定し、報告するための中核的なグループ全体のリスク管理ツールである。
バーゼルの枠組みの下で、当グループは、自己資本を評価し、内部資本目標を定義し、これらの資本目標が全体的なリスク・プロファイルと現在の営業環境に沿ったものであることを確認するための堅固で包括的な枠組みを維持する必要がある。当グループの経済リスク資本モデルは、当グループのビジネス活動をサポートするために必要な資本金額の内部の見解を表している。
手法及び範囲
経済リスク資本は、規制上又は会計上のルールよりは、経済実情に照らしてリスクを測定するものであり、市場、事業及び営業状況が危機的な状態であっても、1年間は当グループの目標財務力(当グループの長期信用格付)で支払能力を維持し事業を継続するために必要な資本額を見積もるものである。経済リスク資本は、想定外の損失を信頼水準99.97%で吸収するために必要な水準に設定される。当グループの経済リスク資本モデルは、当グループの事業活動に関連する定量化可能なリスクを一貫した方法で測定するために使用される一連の手法である。経済リスク資本は、ポジション・リスク(市場リスク及び信用リスクに対する当グループのエクスポージャーを反映する。)、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクについて、別々に算出される。これらのリスク分類それぞれにおいて、リスクはさらに下位の分類に分けられ、かかる下位分類について適切な特定の手法を用いて経済リスク資本が算出される。これらの手法の一部は、多くのリスクの下位分類に共通するものの、それ以外の手法は、ポジション・リスク、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクに含まれるリスク分類の単一かつ特定のものに固有の性質に合わせて調整されている。経済リスク資本は、ポジション・リスク、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクの合計として算出される。
ポジション・リスク及び分散化の効果
ポジション・リスクは、当グループの貸借対照表ポジション及び簿外ポジションのポートフォリオから1年間の保有期間について生じる想定外の損失の水準であり、市場リスク及び信用リスクを含む。ポジション・リスクは、リスク管理目的で、99%の信頼水準で算出され、資本管理目的で99.97%の信頼水準に転換される。当グループのポジション・リスクの分類は、下表に記載の通りである。
ポジション・リスクの分類
| ポジション・リスクの分類 | 把握されたリスク |
|---|---|
| 債券取引 | 為替レート及びボラティリティ 金利水準及びボラティリティ コモディティ価格及びボラティリティ 信用スプレッド及び社債のデフォルト時のリスク 生活金融及び訴訟事業活動 |
| 株式取引及び投資 | 株価及びボラティリティ ノン・リコース株式担保金融取引 流動性ヘッジ・ファンド・エクスポージャー及びファンド関連商品 エクイティ・リスク裁定活動、特に公表済みの合併が完了しないリスク プライベート・エクイティ、非流動性ヘッジ・ファンド及びその他非流動性エクイティ投資エクスポージャー |
| プライベート・バンキング・コーポレート&リテール貸付 | プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門における取引先エクスポージャーの信用度の潜在的変動及び取引先デフォルトのリスク |
| 国際貸付及び取引先エクスポージャー | 主にインベストメント・バンキング部門における取引先エクスポージャーの信用度の潜在的変動及び取引先デフォルトのリスク |
| 新興市場国イベント・リスク | 新興市場におけるカントリー・イベント |
| 不動産及び仕組み資産 | 商業用不動産活動及び仕組み資産 住宅用不動産活動及び資産担保証券のポジション |
当グループの全体的なポジション・リスクを判断するため、当グループは、リスク分類全体の分散化の効果を検討する。分散化の効果は、同一ポートフォリオにおける異なった、完全には相関関係にないリスク分類を組み合わせた場合に生じるリスクの減少を表し、個別のリスク分類についてのポジション・リスクの合計と統合されたポートフォリオについて算出されたポジション・リスクとの差異として測定される。したがって、統合されたポートフォリオのポジション・リスクは、リスク分類全体について加算されるものではなく、ポートフォリオの分散化によるリスク減少(又は効果)により個別のリスク分類のポジション・リスクの合計より低くなる。リスク管理目的でポジション・リスクを分析する際には、当グループは、分散化の効果前後の個々のリスク分類について検討する。
オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクとは、不適切若しくは機能不全の内部手続、人材及びシステム又は外的要因により生じる損失水準を、99.97%の信頼水準で1年間の保有期間の場合について算出したものである。エクスポージャーを算出するために、シナリオ・ベースの手法及びオペレーショナル・リスクを算出するために利用されるイベント・リスク・モデルが使用される。主に、無許可取引、事業中断又は不正行為等の重大なイベントに重点を置いている。オペレーショナル・リスクの見積りは、本質的に主観的であり、量的ツール及び上級管理職の判断を反映するものである。
その他のリスク
その他のリスクの分類には、以下が含まれる。
- 当グループの費用リスクは、深刻な市場事象における費用と収益の潜在的差額を測定するものであり、ポジション・リスク及びオペレーショナル・リスクにより把握された要素を除き、収益力及び危機的状況におけるコスト基盤を減少させる能力に関して慎重な仮定値を用いる。
- 年金リスクは、当グループが年金制度のスポンサーとして求められる、極端な事象における従業員年金制度の赤字分に資金を提供するリスクである。これは、当グループの年金制度の資産及び負債の変動を対象とするもので、資金拠出不足につながる可能性がある。資金拠出不足は、資産価値の減少及び/又は負債の現在の価値の増加により生じる可能性がある。不足分は利用可能な資源を利用して資金を調達する必要がある。資金拠出不足の可能性を認識するため、当グループは、経済リスク資本賦課を適用する。
- 所有不動産リスクは、当グループが所有する建物の価値における変動から生じる危険性のある資本と定義される。
- 外国為替リスクとは、利用可能経済資本と必要な経済リスク資本との間の通貨の不一致から生じるリスクのことである。
- 企業金利リスクとは、当グループの財務ポジションにおける金利リスクのことである。
- 繰延株式報酬付与による影響は、市場価格が下落した場合に、市場購入により自身の株式を引き渡す構造的空売り債務を賄うことにより生じる可能性のある経済効果を把握するものである。
- モデルの不確実性追加は、特定の予定されている手法変更の影響についての見積りのことである。
利用可能経済資本
利用可能経済資本は、バーゼルIIIに基づく報告されたBISルックスルーCET1資本に基づく損失を吸収するために利用可能な資本の内部見解のことであり、経済リスク資本との一貫性を持たせるため、経済的な調整が適用される。これにより、資本ニーズ(経済リスク資本)と資本資源(利用可能経済資本)との比較が可能となる。
経済リスク資本カバレッジ比率
経済リスク資本カバレッジ比率は、損失吸収に利用可能な資本(利用可能経済資本)と資本ニーズ(経済リスク資本)との比率と定義される。経済リスク資本カバレッジ比率は、主に当グループの支払能力の評価のための参照値を提供することを主な目的としており、当グループのリスク及び損失吸収能力の最良の内部評価を示すものである。
ガバナンス
当グループの経済リスク資本の枠組みは、専従の運営委員会により管理及び維持されており、当該運営委員会は、経済リスク資本手法を市場及び規制の動向、リスク管理実務及び組織上の変更に照らして、定期的に見直し、評価及び更新する。また、運営委員会は、新しい手法を承認し、その3要素(ポジション・リスク、オペレーショナル・リスク及びその他のリスク)について実施の優先順位を決定する。
ストレス・テストの枠組み
概要
ストレス・テスト又はシナリオ分析は、リスク管理に対する追加的な手法であり、例えば、過去又は不利な未来の事象が生じた場合に当グループのポートフォリオに何が生じるか等の仮定的な質問を、定式化するものである。適切に開発されたストレス・テストの枠組みは、上級管理職がこれらのリスクを特定し、利益及び資本を望ましくない影響から保護するための是正措置を講じる際の強力なツールとなる。
ストレス・テストは、当グループの財務ポジション及びリスク・プロファイルが、厳しい経済状況の影響にも耐えられるだけの十分な回復力を備えることができるようにするための全体的なリスク管理に含まれる当グループ全体のリスク選好枠組みの基本的要素である。ストレス・テストの結果は、リスク限度に照らして監視され、リスク選好に関する議論及び戦略的事業の計画において使用され、当グループ内部の資本妥当性評価をサポートする。リスク選好枠組みの範囲内で、CARMCは、当グループ全体のストレス後の最低資本比率に対応するストレス時のポジション損失限度を設定する。現在、当該限度は、段階的導入及びルックスルー・ベースで、BISのCET1資本比率に基づき設定されている。ストレス・テストは、当グループの再建・破綻処理計画(「RRP」)においても不可欠なものである。RRPでは、ストレス・テストにより、再建及び破綻処理の資本水準を達成するために必要なシナリオ上の重大性を示すことができる。
ストレス・テストにより、リスク選好枠組みの以下の目的を管理するための重要なインプットが提供される。
- 規制ベース及びストレス時の状況下における当グループ全体の自己資本の適切性を確保すること。当グループは、収益、費用、税引前利益及びリスク加重資産等の予想財務指標についての一連のシナリオを実施している。ストレス後資本比率は、当グループのリスク選好に対して評価されている。
- 安定した利益を維持すること。当グループは、主に利益の安定性リスクを定量的に評価するために使用している。利益-損失-トリガーは、当グループの利益安定性に危険を及ぼすような過度のリスク・テーキングを防止するために確立され、監視されている。
また、当グループは、規制当局の特定の要件を満たす外部で定義されたストレス・テストも実施している。例えば、様々な定期ストレス・テスト及び分析の一環として、FINMAは、半期ごとの損失可能性の分析を行うよう求めており、これには、欧州債務危機の悪化により欧州諸国が深刻な景気後退に陥るとの極端なシナリオが含まれている。
当グループ全体のストレス・テストの方法及び範囲
ストレス・テストは、過去に基づくストレス・テスト・シナリオ、将来の予測に基づくストレス・テスト・シナリオ及びリバース・ストレス・テスト・シナリオを用いて、ストレス時におけるポジション損失、収益ボラティリティ及びストレス時における資本比率を判断するために実施される。ストレス・テストの範囲には、市場リスク、クレジット・デフォルト・リスク、オペレーショナル・リスク、事業リスク及び年金リスクが含まれる。ストレス・テストには、市場、信用及び営業上の構成要素における変動によりリスク加重資産に与えるシナリオ上の影響も含まれる。
当グループは、市場が極端な混乱に陥った期間の市場ショックの影響を検討するために過去に基づくストレス・テスト・シナリオを用いる。重大性レベルを標準化することで、異なるリスクの種類の重大性を比較することができる。不調な日や週、重大な事象や極端な事象のシナリオの測定は、近年起きた最悪の動きに関する情報に基づいて行われる。極端な質への逃避は、当グループ全体のストレス・テストの実施及びリスク選好の設定を行う際に用いられる主要なシナリオである。これは、市場ショックとデフォルトを組み合わせたもので、2008年度第4四半期中のリーマン崩壊後と同様の状況を反映するものである。極端な質への逃避シナリオでは、株式及びコモディティ市場における深刻な市場破綻とともに、信用スプレッドの拡大及びストレス時のデフォルト率を想定している。
当グループは、過去に基づくシナリオを補完するために、将来の予測に基づくストレス・テスト・シナリオを用いる。将来の予測に基づくシナリオは、潜在的なマクロ経済的、地理的及び政策的脅威に重点を置いている。内部のエコノミスト、フロント・オフィス及びリスク管理機能代表で構成されるリスク・カウンシルは、将来の予測に基づく複数のシナリオの背景について検討する。リスク・カウンシルは、幅広いシナリオを検討し、主要なマクロ経済上のショックの分析に対応する最適なシナリオを選択する。将来の予測に基づくシナリオには、例えば、欧米の景気後退、中東紛争及び中央銀行の金融政策変更による影響等が含まれている。また、企業全体にわたるリスク集中を軽減するため、信用集中シナリオ等の様々なシナリオが使用される。2014年度中、当グループは、以下の将来の予測に基づくシナリオに重点を置いた。
- 信用サイクルの終了:信用市場の引き締めがあり、デフォルト率の実質的上昇を伴って米国経済が深刻かつ長期の不況に陥る。
- ユーロ圏国家におけるソブリン債及び銀行危機:2014年10月に、ある重要なユーロ圏国家内の複数の銀行が資産の質に関するストレス・テストに不合格となった後、当該国が深刻な不況に陥り、ソブリン債利回りの急上昇及び当該国内の銀行部門の信頼危機をもたらし、選択されたその他のユーロ圏国家に悪影響が及ぶ。ユーロ圏は深刻な不況へ陥り、企業利益が急落し、デフォルトが生じる。
- ユーロ・デフレ・シナリオ:ユーロ圏がデフレに陥り、信用破綻のサイクルが除々に悪化し、銀行はストレス状況におかれ、貸付を減らさざるを得ず、貨幣供給の引き締めにつながる。
- 新興市場ハード・ランディング・シナリオ:金融業界の非規制分野におけるデフォルトによる主要なアジア経済の減速が、投資家の信頼感をさらに悪化させる。新興市場からの大量の資本流出により、新興市場全体の国内総生産の伸びが大幅に落ち込み、ユーロ圏及び米国経済の成長に影響を与える。
- ウクライナ危機の深刻化:ウクライナ危機の深刻化により、ロシアの金融部門に影響を与える制裁が発動される。ロシアは深刻な不況に陥り、これが世界経済に影響を与え、質への逃避により新興市場から資本が流出する。
シナリオは、市場や事業戦略の展開に応じて定期的に見直され、更新される。
当グループは、従来のストレス・テストを補完し、事業モデルの脆弱性についての当グループの理解を深めるために、リバース・ストレス・テスト・シナリオを用いる。リバース・ストレス・テスト・シナリオは、広範な極端に不利な結果を定義し、何が当該不利な結果につながるのかを特定する。より極端なシナリオには、大手取引先の倒産、市況の急変動、オペレーショナル・リスク事象、信用格付の引き下げ及び大口資金調達市場の閉鎖が含まれる。
ガバナンス
当グループのストレス・テストの枠組みは、包括的なものであり、専従の運営委員会によって管理されている。シナリオ運営委員会は、シナリオ手法を検討し、シナリオの枠組みに対する変更を承認する。ストレス・テストは、定期的に実施され、ストレス・テストの結果、傾向情報及び補足分析は、取締役会、上級管理職、事業部門及び規制当局に報告される。
市場リスク
定義
市場リスクとは、市場価格の変動から生じる財務損失リスクである。財務損失を生じる市場価格の変動とは、金利、信用スプレッド、為替レート、株価及びコモディティ価格並びに市場のボラティリティ及び市場価格の相関関係等のその他の要因における不利な変動のことである。典型的な取引又は金融商品におけるポジションは多くの異なる市場リスクに晒される可能性がある。当グループのトレーディング・ポートフォリオ(トレーディング勘定)及び非トレーディング・ポートフォリオ(銀行勘定)では、市場リスクの原因が異なる。
市場リスクの原因
市場リスクは、当グループのトレーディング事業活動及び非トレーディング事業活動の両方から生じる。資産のトレーディング勘定及び銀行勘定のポートフォリオへの分類により、当グループの市場リスク・エクスポージャーを分析する手法が決まる。この分類は、事業及びリスク管理の見解を反映するもので、財務報告目的のこれら資産の分類とは異なる場合がある。
トレーディング勘定
当グループのトレーディング勘定から生じる市場リスクは、主に当グループのインベストメント・バンキング部門におけるトレーディング活動に関連するものである。プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門もまたトレーディング活動を行っているが、その程度は、ずっと少ない。リスク管理目的で決定された当グループのトレーディング勘定は、通常は公正価値ポジションのみを含み、特に以下の貸借対照表項目を含む。トレーディング資産及びトレーディング負債、投資証券、その他の投資、その他の資産(主にヘッジに利用されるデリバティブ、貸付金及び売却目的で所有する不動産)、短期借入金、長期債務並びにその他負債(主にヘッジに利用されるデリバティブ)
当グループはスワップ、先物、オプション、及びストラクチャード商品等のデリバティブを含む大部分の一般的な取引商品やヘッジ商品を使用して、世界のほぼすべての主要な市場で取引を行っている。ストラクチャード商品の一部は、デリバティブの組み合わせを使用して取引をカスタマイズし、特定のクライアント又は所有者のニーズを満たすために実行される。当グループは広範な商品と市場に参加しているため、当グループの取引戦略は多様であり、エクスポージャーは一般的に様々なリスクと場所に分散している。
当グループのストラクチャード商品に組み込まれたデリバティブ要素に関連する市場リスクは、ポートフォリオ・ベースで、当グループの全体のトレーディング勘定の一部として積極的に監視及び管理されており、当グループのVaR測定に反映されている。
銀行勘定
当グループの銀行勘定から生じる市場リスクは、主に資産と負債のミスマッチのエクスポージャー、資本参加や債券及び金融市場商品への投資に関連するリスクに関するものである。当グループの事業及びコーポレート・センター部門は、市場リスクのある非トレーディング・ポートフォリオを有している。これは主に、金利の変動に関連するものだが、為替レート及び株価の変動、並びにこれより程度は少ないが、コモディティ価格の変動にも関連する。リスク管理目的で決定された通り、当グループの銀行勘定は、貸借対照表の項目の大部分(貸付金/中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付き買入有価証券及び借入有価証券/現金及び銀行預け金/未収仲介料/銀行に対する債務/顧客の預金/中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券/未払仲介料/短期借入金及び長期債務のうち選択報告分、並びにトレーディング・ポートフォリオに含まれないその他資産及び負債)を含んでいる。
当グループは、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門による金利感応ポジション、財務部門によるマネー・マーケット及び資金調達活動、連結ベースの株式の展開、並びに主にインベストメント・バンキング部門における部門の銀行勘定ポジションにかかるマーケット・メーキング及びトレーディング活動を含むその他の活動を通じて、銀行勘定における金利リスクを負っている。貯蓄口座及びその他多数のリテール・バンキング商品は、契約上の満期日又は直接的な市場に関連する金利を有しておらず、2014年10月以降、複製ポートフォリオを用いてプール・ベースでプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門内でリスク管理されている。複製ポートフォリオは、原商品の金利特性とほぼ同様である。この市場リスク特有の原因は、毎日監視されている。2014年10月に、これらのポートフォリオの金利リスク管理が財務部門からプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門へ移転された後も、財務部門は、複製ポートフォリオのモデル化及び監視について引き続き責任を負っている。
市場リスクの評価と管理
当グループは、当グループの多くの活動全体について比較可能なリスクを計算できる市場リスクの測定と管理方法及び特定の商品やポートフォリオのユニークな特性をモデル化することができる特化したツールを使用する。これらのツールは、社内での市場リスク管理、市場リスク報告及び社外への開示のために使用される。当グループの主要な市場リスクの測定方法は、VaRである。また、当グループの市場リスク・エクスポージャーは、ストレス・テストの枠組みに含まれるシナリオ分析、経済リスク資本に含まれるポジション・リスク、及び感応性分析に反映される。各評価方法は、定義された保有期間について特定の信頼度で、不利な市場変動により当グループが負担することができる損失を見積もることを目的としている。VaR、シナリオ分析、ポジション・リスク及び感応性分析は、当グループの市場リスク評価において互いに補完し合い、当グループレベルの市場リスクを測るために使用される。当グループのリスク管理実務は、定期的に見直され、適切性を確保するようにしている。
トレーディング勘定の市場リスクは、VaRを使用して測定され、銀行勘定の市場リスクは、関連する市場要因に関する感応性分析を使用して測定される。
バリュー・アット・リスク
VaRは、一定の信頼水準で生じることが想定される、一定の保有期間についての金融商品の指定されたポートフォリオに関する潜在的な損失を定量化するリスク測定方法である。VaRは、十分な価格履歴のあるすべての金融商品に適用することができる。ポジションは、商品ではなくリスクの種類によって集約される。例えば、金利リスクVaRには、金利、外国為替、株式及びコモディティのオプション、金融市場及びスワップ取引並びに債券から生じる金利変動のリスクを含んでいる。VaRの使用は、債券及び株式など、異なる事業間でのリスクの比較を可能にし、異なる資産の間の実際の相関関係を反映させるために、ポートフォリオ内の様々なポジションを集約し、ネッティングする手段を提供し、ポジション・リスクについて、上記のポートフォリオ多様化の効果の概念を適用する。当グループのVaRモデルは、すべての資産クラスにわたる包括的な一連のリスク要因を考慮するよう設計されている。
VaRは、リスク管理における重要なツールであり、市場リスクに晒されている当グループの活動から生じる定量化可能なリスクを毎日測定するために使用されている。また、VaRは、制限監視、財務報告、規制資本の算出及び規制上のバックテストについても、主要なリスク測定のひとつである。
当グループのVaRモデルは、主に過去の市場価格の分析から妥当な将来の取引損失を導き出すヒストリカル・シミュレーションに基づいている。当該モデルは、より近時の事象により加重する指数重み係数及びすべての重要な事象がモデルに含まれるように期待ショートフォールと同等の測定基準を用いることにより、ボラティリティの変動に反応する。当グループでは、リスク管理(制限監視及び財務報告を含む。)、規制資本算出及び規制上のバックテスト目的で、同一のVaRモデルを使用している(使用する信頼水準及び保有期間、並びに検討する金融商品の範囲は異なる。)。
リスク管理VaRについて、当グループは、過去2年間のデータ、1日の保有期間及び98%の信頼水準を使用している。これにより、1日当たりの値洗い取引損失が報告されたVaRを超過する可能性は、複数年の観察期間にわたる取引日100日において2倍を超えないことを想定するものである。この測定は、トレーディング勘定におけるリスクのみを把握するものであり、証券化ポジションを含んでいる。この測定は、当グループのトレーディング活動に関連するリスクを検討する方法とより密接に連携している。制限監視目的で使用されるVaRもまた、過去2年間のデータ、1日の保有期間及び98%の信頼水準を使用している。この測定には、トレーディング勘定及び銀行勘定の両方からのポジションが含まれており、証券化ポジションも含んでいる。
規制資本目的では、当グループは、バーゼルIIIの市場リスクの枠組みに基づき運用しており、これには、規制資本の算出について、規制VaR、バックテスト目的の規制VaR、ストレスVaR、IRC及び取引先の信用スプレッドにおける変動の影響(「CVA」とも言う。)という要素が含まれている。資本目的の規制VaRでは、過去2年間のデータ、10日の保有期間日、99%の信頼水準を使用している。この測定は、トレーディング勘定におけるリスクのみを把握するものであり、証券化ポジションについては、規制上の目的で証券化手法により扱われるため、除外される。バックテスト目的の規制VaRでは、過去2年間のデータ、1日の保有期間日、99%の信頼水準を使用している。この測定は、トレーディング勘定におけるリスクを把握するものであり、証券化ポジションを含んでいる。ストレスVaRは、VaRの最高値となる継続的な1年間の観察期間について当グループの現在のポートフォリオに対する規制VaRの計算を再現するものである。2006年からの過去のデータに関する継続的な1年間の観察期間は、リスク管理及び規制VaRで使用される2年間のデータによる平準化を回避し、より長期間の過去の潜在的損失事象を考慮し、市場リスクについての最低資本要件の景気循環増幅効果を減らすことに役立つ。IRCは、トレーディング勘定のポジションに係るデフォルト及び遷移リスクに対する規制上の資本賦課であり、ストレスVaRを含むVaRモデル化の枠組みに適用される追加基準を補完することを目的としている。
規制資本目的の当グループの市場リスク測定方法で使用される仮定値は、BCBSにより公表された基準その他関連する市場リスク測定のための国際基準に適合するものである。当グループは、トレーディング勘定の市場リスクの必要資本の計算に当グループの規制VaRモデルを使用することについて、FINMA及び当グループの子会社の他の規制当局からの承認を取得している。当グループは今後も方法の継続的な改善のために規制当局の承認を取得し、モデルは規制当局による定期的な検討の対象となる。
リスクに関するバーゼル枠組みの第3の柱に基づき要求される情報については、当グループのウェブサイト(www.credit-suisse.com/pillar3)で閲覧可能である。
VaR**の限界
VaRモデルは当グループが合理的であると判断した仮定や見積りを利用するが、VaRは過去の市況の動向に基づきポートフォリオの損失の可能性を数値化するものである。リスク測定としてのVaRの主な前提条件と限界は、以下の通りである。
- VaRは、市況の将来の変化を推定するために過去のデータに依存しており、特にボラティリティの増加など市場環境の大幅な変更がある場合にすべての潜在的な将来の成果を予想することはできない。
- VaRはリスク要因間の関係も考慮しているが、これらの関係は、ストレス時の市況によって影響を受ける可能性がある。
- VaRは特定の信頼水準で損失を見積もる。つまり、この信頼水準を超える規模の損失額に関する情報を提供できないことを意味する。
- VaRは1日(内部リスク管理、バックテスト及び開示の目的)、又は10日間(規制資本目的)の保有期間のいずれかに基づいている。これはリスクが保有期間にわたって売却又はヘッジできることを前提としているが、特に市場の流動性が損なわれている場合や市場の混乱期には、すべてのリスク・タイプについて可能とは限らない。
- VaRは、各営業日の終わりのポジションを使用して計算され、日中のエクスポージャーは含まない。
VaRの限界の一部を軽減し、異常な危機的市場の動向に関連する損失を見積もるため、当グループは、リスク管理目的並びにストレス時のVaR、ポジション・リスク及びシナリオ分析を含む上述の目的のために策定されたその他の指標も使用する。
リスクの種類によっては、当グループのVaRモデルで計算するために必要な過去のデータが不十分な場合もある。これは、主に、原資産商品が期間限定でのみ取引された場合に生じる。十分な市場データがない場合には、かかるリスクの種類について代用の市場データ又は極端なパラメーターの変動のいずれかを使用する。代用の市場データは、原資産商品に出来る限り近いものが選ばれる。適切な市場データ・セット又は原資産商品に近い代用データのいずれも入手できない場合は、極端なパラメーターの変動を使用し、これはゼロ相関と仮定して集約される。
当グループのVaRモデルに現在含まれていない、一部のベーシス・リスク、高次リスク及び資産クラス間のクロス・リスク等のリスクは、VaRではないリスク(「RNIV」)の計算により把握される。RNIVは、それぞれのリスクについて正確な感応性分析が行えない場合にも使用される。
当グループは、リスク要因特定プロセスを用いて、リスクが正しく特定及び測定されるようにしている。このプロセスは2つの部分で構成されている。第1に、市場データ依存アプローチにより、フロント・オフィス価格設定モデルで使用した入力データに基づきリスク要件を体系的に判断し、これを当グループのVaRモデル及びRNIVの枠組みにより把握されたリスクの種類と比較する。第2に、商品ベース・アプローチは、商品タイプの質的分析で、これにより当該商品タイプが晒されるであろうリスクの種類を特定するものである。VaR及びRNIVの枠組みにより把握されたリスクの種類との比較が再度行われる。このプロセスを通じて、VaRモデル又はRNIVの枠組みで把握されなかったリスクが特定される。その後、これらのリスクを1つ又はその他の枠組みに含めるための計画を立案することができる。RNIVは、当グループの経済リスク資本の枠組みで把握される。
VaR**バックテスト
リスク管理及び規制上の目的で使用されるVaR手法の正確性を評価するために様々な方法が用いられる。バックテストは、規制VaRモデルの正確性を評価するために使用されるものである。VaRバックテストのプロセスの目的は、規制VaRモデルの正確性及び性能の評価、当グループの規制資本が実際の損失を吸収するために十分であるかの評価、並びに当グループのVaRモデルの開発を促進することにある。バックテストには、VaRモデルにより導き出された結果を実際の1日1日当たり取引収益と比較することが含まれる。このバックテストにおける実際の日1日当たり取引収益とは、当グループのトレーディング活動から生じる損益と定義され、これには、値洗い損益、資金調達コスト純額、及び手数料収益が含まれる。実際の日1日当たり取引収益には、取引先及び自身の信用エクスポージャーに関連する評価調整から生じる損益は含まない。取引損失が1日当たりのVaR見積額を上回った場合は、バックテストの例外となる。統計的に、当グループ全体レベルで、バックテスト目的の規制VaRモデルにおいて99%の信頼水準及び1日の保有期間が使用された場合、当グループは、1日当たりの取引損失は、複数年の観察期間にわたる取引日100日において算出された1日当たりのVaRの1倍を超えないことを想定するものである。
資本目的上、FINMAは、BISの定める要件に従って、実際の1日当たり取引収益の一部を使用して計算した前期の連続した12ヶ月間において4例を超える規制VaR例外がある場合は、そのそれぞれについて、市場リスク資本の増加を課す乗数を使用する。実際の1日当たり取引収益の一部は、常に規制VaRモデルについての損益として確定されるが、非市場要素(手数料、コミッション、非市場関連引当金、日中の取引による損益、解約及び解除等)を含まない。
VaR**ガバナンス
その他の精緻なモデルと同様に、当グループのVaRモデルは、モデル開発者から独立したモデル化専門家のチームによる検証等の内部ガバナンスの対象となる。検証には、モデルの仮定条件及び限界の特定及びテスト、過去及び未来のストレス事象による性能の調査、並びにモデルの実際の実施状況が意図された通りに作用しているかについてのテストを含んでいる。当グループでは、異なるコントロール・プロセスを幅広く採用し、市場リスクについて使用されるモデルが常に適切なものであるよう役立てている。これらのコントロール・プロセスの一環として、専従のVaRガバナンス運営委員会は、定期的に会合を開いてモデル性能を見直し、新規又は修正モデルの承認を行っている。
感応性分析
当グループの銀行勘定ポジションに関連する市場リスクは、経済リスク資本、シナリオ分析、感応性分析及びVaR等の複数のツールを使用して測定、監視及び制限されている。本開示においては、当グループの銀行勘定ポジションに関連する総市場リスクは、感応性分析を用いて測定される。感応性分析は、特定の一組の仮定値に基づき、独立変数の値の差異が特定の従属変数にどの程度影響を与えるかを測るために使用される手法である。銀行勘定ポジションの感応性分析は、市場要因に対する特定の仮定的ショックから生じる経済価値の潜在的な変動を測るものである。銀行勘定ポジションは一般的に利益により時価評価されるものではないため、これは、当期の報告された利益に与える潜在的影響を測るものではない。
信用評価調整及び負債評価調整
信用評価調整(「CVA」)は、取引先の信用リスクを反映するために使用されるデリバティブ資産の測定法に対する修正である。負債評価調整(「DVA」)は、事業体自身の信用リスクを反映するために使用されるデリバティブ負債の測定法に対する修正である。VaRは、取引先及びデリバティブ商品に関する自身の信用スプレッドのいずれの変動による影響も除外する。
信用リスク
定義
信用リスクとは、借主若しくは取引先がその金融債務を履行することができない場合又は借主若しくは取引先の信用度が悪化した場合に生じる財務損失のリスクである。取引先の債務不履行事由の発生の際、銀行は通常、債務者が負担すべき金額から差押、担保の流動化又は債務会社の再編成から生じる取立益を差し引いた額の損失を負担する。取引先の信用度の変化は、公正価値で評価される資産の評価に影響を及ぼし、評価の変更は連結損益計算書に計上される。
信用リスク源
当グループの信用リスクは、そのほぼすべてがプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門及びインベストメント・バンキング部門内のウェルス・マネジメント・クライアント及びコーポレート&インスティテューショナル・クライアント事業に集中している。信用リスクは、貸付商品、取消不能の貸付コミットメント、信用保証及び信用状から生じ、デリバティブ、外国為替及びその他の取引による取引先エクスポージャーから生じる。
信用リスクの評価及び管理方法
効果的な信用リスク管理は、常にリスクを評価、測定、監視及び管理するために構造化されたプロセスである。これには、提案される信用拡張の慎重な検討、特定の制限の設定、エクスポージャーの期間中の監視、信用緩和手段の積極的な使用及び信用不安を認識するための規律ある方法が必要である。
当グループの信用リスク管理枠組みは、当グループの実質的にすべての信用エクスポージャーを対象としており、以下の中核構成要素を含んでいる。
- 個人取引先の格付システム
- 取引格付システム
- 取引先信用限度システム
- 国別集中限度
- 産業別集中限度
- 商品別限度
- リスクに基づく価格決定方法
- 積極的な信用ポートフォリオ管理
- 信用リスク引当金計上方法
取引先及び取引格付システム
当グループは、貸付、ローン・コミットメント、証券融資又はOTCデリバティブ契約に関するものを含む、当グループが契約上の相手方として信用リスクに晒されることになる取引先を内部的に格付することを目的として、一連の信用格付を採用している。信用格付は、各取引先の債務不履行リスクを反映することを意図している。ガバナンス及び内部の独立した検証手続の対象となる内部で開発された格付モデル及びプロセスに基づき格付が行われる。
相手方の外部格付が入手可能な場合であっても、当グループの内部格付は、かかる外部格付と異なる場合がある。消費者金融及びスイス・プラットフォームにおいて管理される企業についての内部格付は、貸付の種類、顧客セグメント、担保又は特定事象の発生による進展により定期的に見直される。その他のすべての企業及び機関への信用供与についての内部格付は、少なくとも1年に1度の割合で見直される。内部リスク見積り(例えば、取引先が債務不履行となった場合の予想損失の見積り)及びリスク加重資産の計算の際には、各ファシリティにPD、LGD及びEADが割り当てられる。これら3種のパラメーターは、主に内部で開発された統計的モデルから導かれたもので、内部の経験に対してバックテストが実施され、定期的にモデルの所有者から独立する機能により検証され、当グループの主な規制当局により、バーゼル枠組みに基づくA-IRB手法における規制上の資本を算出する際に適用することを承認されている。
スイス・プラットフォームにおいて管理される法人については消費者金融、並びに2015年度以降はその他のすべての企業及び機関取引先の大部分について、内部格付又はPDは独自の統計的な格付モデルにより直接計算される。これらのモデルは、量的(主に、法人については貸借対照表の情報、並びにモーゲージ貸付については貸付対価値(「LTV」)比率及び借主の利益水準)及び質的要因(例えば、信用報告局からの信用履歴)の双方で構成される内部で蓄積されたデータに基づいている。PDを計算するモデルについては、スタンダード・アンド・プアーズの格付基準に基づく同様の格付が、開示目的で使用されている各格付に関連するPDバンドに基づき与えられる。
未だ統計的格付モデルを使用していない残りの法人及び機関信用供与については、PDは、構造化された専門家による手法に基づき割り当てられた内部格付により決定される。内部信用格付は、景気傾向及び金融経済指標に重点を置いた量的及び質的要因の両方の分析及び評価に基づく。信用審査役は、分析目的で、同業者分析、業界比較、外部格付及び調査、並びに信用専門家の判断を利用している。各内部格付のPDは、内部データ及びスタンダード・アンド・プアーズの外部データを使用し、過去の債務不履行に関する経験に基づき調整される。
LGDは、債務不履行が発生した場合の取引により予想される損失を示したものであり、当グループのLGDモデルは、債権の構造、担保及び順位、取引先の業界、回収コスト並びに悪化状況を考慮している。
EADは、債務不履行が生じた場合の予想エクスポージャーを示したものである。簿外エクスポージャーは、内部データを使用してモデル化される信用換算係数の適用により予想EADに換算される。
2014年度第3四半期に、当グループは、すべての貸付クラスにわたり、スイス・プラットフォームのロンバード貸付について、担保証券の質と多様性を規制上及び財務報告目的の両方について、内部リスク格付を決定するための基礎として考慮することにより、内部信用格付方法を強化した。
当グループは、一貫して信用限度並びに信用ポートフォリオ管理、信用方針、管理報告、リスク調整業績測定、経済リスク資本の測定・割当及び財務会計を承認、確立及び監視する目的で、内部格付方法を使用している。このアプローチにより、当グループは、リスク/リターンの見積りに基づき、信用リスクを含んだ取引の価格をより正確に決定することができる。
信用リスク限度及び国別集中限度の概要
信用限度は、個別の取引先の信用リスクを管理するために使用される。限度のシステムは、包括的な一連の国別与信限度並びに特定の商品及び産業の限度を含むポートフォリオにおける集中リスクを処理するように確立されている。また、信用リスクの集中は、信用及びリスク管理委員会により、現在の市況及び傾向の分析を考慮して、定期的に監督されている。綿密な信用度の検討プロセスは、顧客の信用度の変化の可能性の早期特定を可能にしており、定期的な資産及び担保品質の検討、事業及び財務諸表の分析並びに関連する経済及び業界の調査を含んでいる。定期的に更新される警戒リスト及び検討会は、信用度が悪化するおそれのある取引先を特定するために使用される。
積極的な信用ポートフォリオ管理
当グループが定期的に行う顧客及び取引先の信用度の検討は、資産又はコミットメントの会計処理に基づくものではない。当グループは、信用損失に対する引当金の妥当性を定期的に検討している。公正価値で保有される貸付金にかかる取引先の信用度の変化は、収益に直接計上される評価の変更に反映されているため、減損ローン・バランスには含まれない。減損取引は、潜在的な不良エクスポージャー、不履行エクスポージャー、非利子エクスポージャー又は貸出条件緩和エクスポージャーにさらに分類され、エクスポージャーは、通常は信用回復ユニット内で管理される。信用ポートフォリオ及び引当金検討委員会は、定期的に引当金の妥当性を判断している。
信用リスク引当金の方法
当グループは、償却コストで評価される貸付金の特定の評価引当金を維持しており、当グループは、当該評価引当金は、既存の信用ポートフォリオ固有の損失の合理的な見積額であると考えている。当グループは、担保価格を考慮して、すべての取引先の定期的かつ詳細な分析に基づき、貸付損失を設定している。元本又は利息のいずれかの返済に関して不確実性が存在する場合は、これに応じて特定の評価引当金が積み立てられ又は調整される。特定の貸倒引当金は、当グループの信用リスク経営陣により、借主のリスク・プロフィール又は信用関連事象に応じて、最低年1回又はそれ以上の頻度で再評価される。
米国において一般的に受け入れられている会計原則(「US GAAP」)に従い、固有貸倒引当金は、減損として特別に特定されておらず、ポートフォリオに基づき固有の損失を含んでいるとみなされるすべての貸付金に対して見積もられる。プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門の貸付ポートフォリオ固有の損失は、格付及び損失パラメータの過去の債務不履行及び損失経験を適用して、現在の内部リスク格付、担保及びエクスポージャー構造に基づき決定される。インベストメント・バンキング部門において、貸付に関する固有の損失は、長期的な産業全体にわたる過去の債務不履行及び回収データを使用したモデルに基づき、信用格付及び各取引先の産業を考慮に入れ、見積もられる。当該計算の別の構成要素は、現在の市況を貸倒引当金に反映する。モデルにより把握されない現在の市況又はその他の要因を反映するための質的調整は、経営陣により承認され貸倒引当金に反映される。偶発債務及び取消不能のコミットメント等の、簿外貸付関連エクスポージャーにおける固有損失の引当金も、貸付ポートフォリオに使用される方法と類似の方法で決定される。
リスク緩和
当グループは、クレジット・ヘッジ、担保及び保証を使用して信用エクスポージャーを積極的に管理している。担保は現金及び市場性のある有価証券等の資産の形式の証券であり、固有の信用損失のリスクを緩和し、債務不履行の場合の取立益を改善する役割を果たしている。
担保の評価及び管理
担保の評価及び管理の方針及びプロセスは、当グループの取引先と合意済み法律文書及び内部の独立した担保管理機能により行われている。
市場性のある有価証券により担保されるポートフォリオについて、契約やその他の法律文書で別段合意されている場合を除き、担保は毎日評価される。担保を評価するために使用される値洗い価格は、当グループ内部価格並びに取引プラットフォーム及びサービス提供業者により提供される市場価格を適宜組み合わせたものである。担保の管理は、取引商品の完全な補償範囲を保証するために、標準化及び中央値化される。
プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門のモーゲージ貸付ポートフォリオについては、不動産は、貸付の種類(住宅用貸付又は商業貸付等)及びLTV比率によって、当グループの内部方針及びコントロール基準に従って、信用審査時に評価され、その後は定期的に評価される。
主な担保の種類
主な担保の種類は、一般的に信用取引のタイプによる。
外国為替取引及びOTCトレーディング活動の担保は、主に現金並びに米財務省証券、G10の国債及び社債を含んでいる。
貸付取引の担保は、主にプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門の顧客の有価証券担保貸付に対して差し出された金融担保(主に現金及び市場性のある有価証券)、モーゲージ担保不動産(主に住宅用。但し複数家族入居建物、事務所及び商業用不動産を含む。)、及びその他の種類の貸付担保(受取債権、在庫、工場及び設備等)を含んでいる。
信用リスクガバナンス
信用リスクは、リスク管理分野における独立した機能であり、方針及び手続の枠組みにより管理されている、当グループの信用リスク管理により管理及び統制されている。重要なプロセスは、機能分野の長を含む経営陣による定期的な監督確認により検討される。
オペレーショナル・リスク
定義
オペレーショナル・リスクとは、不適切若しくは機能不全の内部手続、人材若しくはシステム、又は外的事象により生じる財務損失のリスクである。
オペレーショナル・リスクの原因
オペレーショナル・リスクは、当グループの事業(当グループの活動を支えるシステム及びプロセスを含む。)のほとんどの側面に内在するリスクである。これは、多くの完全に異なるリスクから成り、様々な形で現れる。オペレーショナル・リスクに特に関連する事例には、詐欺的取引、取引処理エラー、事業の混乱、規制の不遵守、不完全な取引及び無許可取引事象のリスクが含まれる。オペレーショナル・リスクは、人的ミス、不適切な行為並びにシステム、プロセス及び管理における障害、又は天災及び人災により生じる可能性がある。
オペレーショナル・リスクの評価及び管理
オペレーショナル・リスクの枠組み
多様な性質を持ち、広範囲に及び及ぶオペレーショナル・リスクは、本質的に測定することが困難である。当グループは、オペレーショナル・リスクの効果的な管理には、オペレーショナル・リスクの早期特定、記録、評価、監視、防止及び軽減、並びにタイムリーで有意な管理報告に重点を置いた、当グループ全体で共通のオペレーショナル・リスクの枠組みが必要であると考えている。当グループは、現在のオペレーショナル・リスクの枠組みの導入を2013年度から開始し、以前は別々だったオペレーショナル・リスクのプロセスの統合を進め、オペレーショナル・リスクの展望のすべての点を管理するためのより一貫したアプローチができるようにした。過去2年間に、当グループは当該枠組みを再設計し、新しい構成要素の導入と既存の構成要素の更新を行って、特に構成要素同士がうまく作用し合うようにすることに重点を置いた。以下の図は、当グループのオペレーショナル・リスクの枠組みの主な構成要素を示すものである。
オペレーショナル・リスクの枠組みは、オペレーショナル・リスクを管理するための構造化された手法を示すものである。これは、当グループ全体にわたり一貫したリスク評価の基準と技法を適用することを目的としているものの、個別の事業がそのニーズに合わせて当グループ全体の最低基準の範囲内で特定の構成要素を調整できるよう、十分な柔軟性も併せ持ったものである。オペレーショナル・リスクの枠組みの主な構成要素は、以下の通りである。
- ガバナンス及び方針:オペレーショナル・リスクの枠組みは、オペレーショナル・リスクの管理について明確な役割と責任を確立し、想定外のレベルの結果に関する適切な上申プロセスを明確にする効果的なガバナンス・プロセスに基づいている。当グループは、従業員がどのように業務を行うことが期待されているかについて定めた一連の包括的な方針及び手順を活用している。
- オペレーショナル・リスク選好:これは、当グループのリスク・テーキング手法を決定し、特定の種類のリスク又はエクスポージャーを負担、受容又は回避するための動機づけを明確にするものである。上級管理職は、オペレーショナル・リスク案件に適用する量的耐容度に係るリスク選好を示し、回避すべき結果を対象とした質的報告書を出す。上級管理職は、関連するリスク管理委員会と共に、オペレーショナル・リスク管理機能と合意の上で、リスク選好を定義する。
- オペレーショナル・リスク登録簿:当該登録簿は、当グループの事業活動の結果として生じる固有のオペレーショナル・リスクの一覧である。この登録簿を利用することで、当グループ全体にわたるオペレーショナル・リスクを一貫した手法で分類することができ、他のオペレーショナル・リスクの枠組みの構成要素によっても適切なプロセスとツールを用いて取り扱われるようにする。
- 内部コントロール査定:当グループは、当グループの活動が合意された方針に沿って行われ、プロセスが意図された通りに作用するよう設計された一連の包括的な内部コントロールを活用している。一部の重要なコントロールは、その有効性を評価するため独立したテストの対象となる。このテストの結果は、その他のオペレーショナル・リスクの枠組みの構成要素(リスク及びコントロールの自己査定(「RCSA」)プロセス等)により検討される。
- リスク・インディケーター及びコントロール・インディケーター:これらは、特定のオペレーショナル・リスクを監視し、経時的な変化をコントロールするために使用される指標である。これらは、受容可能な成果を定義し、潜在的な切迫した問題に関する早期警告を行うための基準値と関連している場合がある。
- 案件データ:当グループは、体系的にオペレーショナル・リスク案件に関するデータを収集、分析及び報告し、その発生原因及び将来案件が発生するリスクを減らすための管理方法の改善について理解するようにしている。当グループは、経済的損失につながる案件及び損失が生じなかった場合でも将来的なコントロールのギャップについての情報を提供する事象の両方に重点を置いている。当グループはまた、同業者で発生した案件について、当該案件が当グループに影響を与えなかった場合でも、入手可能なデータを収集及び活用して、将来関係してくるかもしれない潜在的リスクを特定するようにしている。
- リスク及びコントロールの自己査定:RCSAは、各事業及びコントロール機能における重要なオペレーショナル・リスクの包括的なボトム・アップの評価である。これには、各事業及びコントロール機能の固有リスクを対象とした自己査定、かかるリスク軽減のために実施されているコントロールの有効性の評価、及び残余リスクを受容又は是正するかについての判断を含む。自己査定は、その適切な実施を確保するため、オペレーショナル・リスク管理機能による質的評価の対象となる。RCSAは、オペレーショナル・リスクの枠組みのその他の構成要素(リスク・インディケーター及びコントロール・インディケーター並びに案件データ等)を活用し、リスクを管理及び監視するために使用されるアウトプットを生成する。
- トップ・オペレーショナル・リスク及び是正計画:一連のトップ・オペレーショナル・リスクは、上級管理職に対して、最重要リスクを、関連するリスク改善の取組みとともに強調するために使用される。トップ・オペレーショナル・リスクは、上級管理職によるトップ・ダウン評価及びRCSAプロセスから生じた主なテーマを照合するボトム・アップ・プロセスの両方を用いて行われる。
- 報告:当グループは、オペレーショナル・リスクの枠組みの主要インプット及びアウトプットを記載する広範な定期的管理情報報告を作成している。これらの報告書は、合意された目標及び許容度に対する結果を監視するため、上級管理職により使用される。
- 対応の枠組み:これは、オペレーショナル・リスク案件及びオペレーショナル・リスク選好の違反に対応するための構造化された手法である。案件管理の構成要素には、案件を特定、分類、調査、上申及び改善するための明確なプロセスが含まれている。当グループは、重大なオペレーショナル・リスク案件については詳細な調査を実施する。この調査は、コントロールの失敗原因を評価し、適切な是正措置を確立し、事象がその他の事業にも影響を与えるか否かを究明することを目的としている。この調査によって、事業に制限を課すための提案が出来るようになる一方で、リスク管理プロセス及びコントロールの改善がなされる。違反の構成要素は、量的及び質的オペレーショナル・リスク選好報告書の違反を評価するための方法である。その目的は、上級管理職に対して、合意されたリスク選好度の範囲外の事案に対する最善の改善策を決定するために必要な情報を提供することにある。
- シナリオ及び資本モデル化:シナリオは、幅広い不利な事象(無許可取引等)に対するエクスポージャーを特定及び測定するために用いられるものである。これらのシナリオは、潜在的な損失を踏まえ、コントロールが適切であるかを事業が評価する際に役立つもので、経済資本及び規制資本を計算するために当グループが使用する内部モデルへの入力情報にもなる。これらの資本の変動は、業績を測定するため個別の事業に割り当てられ、適切な管理措置が講じられるようにする。
- 行為及び言動:効果的なオペレーショナル・リスク管理は、従業員が適切に行動することに基づいているとの認識から、複数のオペレーショナル・リスクの枠組みの構成要素には、言動の評価が含まれている。例えば、案件の調査は、通常、従業員が適切な早期の段階で問題を上申したかを検討する。コンダクト・リスクのおそれがあるリスクは、オペレーショナル・リスク登録簿及びRCSAプロセスにより特定及び評価できる。
当グループは、引き続き、当グループのオペレーショナル・リスク管理実務を強化しており、改善点をオペレーショナル・リスクの枠組みの各構成要素に行き渡らせ、それぞれの構成要素の間の連携が効果的に働くようにするためのプログラムを継続中である。予定されている強化は、グループ全体で実施する前に、通常はひとつの分野において、意図された効果を上げるかを確認するため試行される。2014年度に実施された重要な強化は、業務遂行基準の導入、オペレーショナル・リスク選好の当グループ全体にわたる設定及び測定方法の改良、新しい対応の枠組みの導入、リスク報告の改良及び当グループ全体で一貫してリスクを評価するようにするためのRCSAプロセスのさらなる改良等である。当グループは、これらの強化されたプロセスの一部を、段階的に当グループ全体で実施していく予定である。
オペレーショナル・リスクの枠組みの下で事業及びリスク関連のプロセス及び組織によってオペレーショナル・リスクを管理及び軽減することに加え、当グループでは、一定のオペレーショナル・リスクから生じうる損失のリスクを第三者の保険会社に適宜移転することも行っている。
オペレーショナル・リスクの規制資本測定
当グループは、2008年度以降、AMAに基づきオペレーショナル・リスクに係る規制資本要件を算出するための内部モデルを使用してきた。2014年度、当グループは、オペレーショナル・リスク測定方法に関する最近の進展と関連する規制上のガイダンスを組み込んで強化した内部モデルを導入した。オペレーショナル・リスクについての規制資本要件を算出するための改正モデルは、FINMAにより承認され、2014年1月1日より実施されている。当グループでは、改正モデルは当グループのオペレーショナル・リスク・プロファイルを測定及び理解する能力を大幅に強化するものと考えていおり、以前の方法に比べ、より保守的なものとなっている。
当該モデルは、無許可取引案件又は重大な業務混乱等の幅広い潜在的オペレーショナル・リスク損失シナリオのための頻度分布及び重大度分布を得るための、内部損失及び関連する同業者の外部損失に関する過去のデータを用いた、損失分布アプローチに基づくものである。事業専門家及び上級経営陣が、事業環境や内部コントロールの要因(RCSAの結果並びにリスク・インディケーター及びコントロール・インディケーター等)を考慮に入れて、各シナリオについて先見的評価を行うため、これらのシナリオのパラメータを見直し、調整することができる。FINAMにより承認されたAMA資本計算には、すべての訴訟関連引当金及び当グループの財務書類で開示されているものの既存の引当金の対象となっていない、合理的に発生する可能性のある訴訟損失の合計レンジに関連する追加的構成要素を含む。保険緩和は、各シナリオの保険金水準を考慮し、また、必要に応じてヘアカットを組み込むことにより、適切な場合にはオペレーショナル・リスクについての制限資本要件に含まれる。その後、内部モデルにおいては、当グループの1年間の全体的な損失分布を導くため、調整済パラメータが使用される。AMA資本要件は、この全体的な損失分布の99.9パーセンタイルに相当する。2014年度に、当グループは、AMA資本要件を事業間に割り当てるため、よりリスク感応性の高い手法を導入したが、この手法はより先見的な手法として設計されたもので、適切なリスク管理行動がとられるようにするものである。
オペレーショナル・リスク・ガバナンス
各事業分野は、自身のオペレーショナル・リスク並びにこれらのリスクを管理するための適切な資源及び手続を提供する責任を負う。事業は、その事業分野においてオペレーショナル・リスク管理の枠組み、方法、ツール及び報告を実施し、また、経営陣と共に、生じるオペレーショナル・リスクに関する問題に取り組む責任を負う指定されたオペレーショナル・リスク・チームにより支援される。事業及び関連するコントロール機能は定期的に会合を開き、オペレーショナル・リスク問題について話し合い、リスク軽減に必要な措置を特定する。
オペレーショナル・リスク管理機能は、オペレーショナル・リスク管理の枠組みの全体的な設計、オペレーショナル・リスク資本のモデル化並びに事業ラインのオペレーショナル・リスク・チームへの支援及び課題の提供に責任を負う。この部は、オペレーショナル・リスク管理、具体的には、オペレーショナル・リスクの特定、評価、軽減、監視及び報告に関する管理をするための方針、ツール及び実務が当グループ全体で統一されているようにする。
オペレーショナル・リスクのエクスポージャー、測定、問題及び是正の取組みは、オペレーショナル・リスクが議題に含まれる四半期ごとに開催されるCARMC会議及び関連するすべての管理機能を代表する上級従業員が出席する部門がリスク管理委員会において議論される。
コンダクト・リスク
コンダクト・リスクとは、当グループ、従業員又は代表者による不適切な行為が、顧客の公正な取引を妨げたり、金融市場又はより広範な金融システムの品位を傷つけたり、当グループが事業を営む市場における効果的競争の欠如による顧客への不利益につながるリスクである。
コンダクト・リスクは、様々な原因から生じる可能性がある。これには、個々の従業員による又は当グループの市場活動における無許可取引、販売した商品や顧客へのアドバイスの潜在的な不適切性、不適切な開示、取引処理エラー、不正確なベンチマークの提出、顧客のデータ又は資産の保護の失敗、及び規制上の規則又は法律違反を含む。
コンダクト・リスクは、さらにオペレーショナル・リスクの枠組み内のRCSAプロセスにも組み込まれており、各事業により生じたリスク及び関連する軽減コントロールの強度を検討する。コンダクト・リスクは、当グループ内及び金融サービス部門のその他の企業の過去の案件を検討することによっても評価される。
コンダクト・リスクへの取組みは、主に当グループ全体に実施される特定の監督コントロールを通じて、またコンダクト・リスクに的を絞った研修活動を通じて行われている。当グループは、当グループの品位、公正な取引及び測定されたリスク・テーキングに係る評判を維持及び強化するための基礎である倫理価値及び専門家基準を明確に定める当グループの行動規範、並びに業務遂行基準を通じて良好な言動及び行為を奨励している。行為規範及び業務遂行基準は、当グループの従業員の業務評価及び報酬プロセスと関連している。
テクノロジー・リスク
テクノロジー・リスクは、当グループの日常業務を支える電子プラットフォーム、システム・アプリケーション及びそれらが含まれているインフラストラクチャーの故障、脆弱性の利用又はその他の欠陥から生じる財務損失のリスクである。オペレーショナル・リスクの1構成要素として、テクノロジー・リスクは、当グループの情報技術資産に内在するだけでなく、それらに関わる人及びプロセスにも内在する。
テクノロジー・リスクの一部であるサイバー・リスクは、サイバー攻撃、セキュリティ侵入、不正アクセス、データの喪失若しくは破壊、サービス利用不能、コンピューター・ウィルス又はその他セキュリティに悪影響を与えるおそれのある事象により、当グループのシステムが適切に作動しなかったり、危機に晒されるリスクのことである。かかる事象が生じた場合、当グループは、訴訟の対象となったり、財務損失、事業の混乱、顧客への賠償責任、規制当局の介入又は風評被害を被るおそれがある。また、当グループは、当グループの予防策の修正又は脆弱性若しくはその他のエクスポージャーを調査及び改善するため、多大な追加的資源を投入することが求められる可能性がある。
サービス及びインフラストラクチャーの混乱リスクは、当グループの事業継続性管理計画、テクノロジー・リスク管理プログラムその他偶発事象及び回復計画を通じて管理されている。当グループは事業継続性計画を有しているものの、当グループの事業は、情報技術、第三者供給者及び世界全体の電気通信インフラストラクチャーへの依存から生じるテクノロジー・リスクをはじめとする様々なオペレーショナル・リスクに直面している。世界的な金融サービス会社として、当グループは、当グループの多様な事業モデルに係る複雑な技術的環境の中で業務を行っている。情報資産の機密性、整合性及び利用可能性が保護されているようにすることは、当グループの業務にとって極めて重要である。
**
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法律、コンプライアンス及び規制リスク
法律リスクとは、法的義務(契約上、法律上その他によるものかを問わない。)の不遵守、執行実務の変更、当グループに対する法的異議や訴訟の申立て、当グループの法的権利の行使不能又は当グループの権利保護のための対策をとらなかったこと等の状況から生じる、損失又は損害賠償金、科料、罰金若しくはその他の法的責任の賦課、又はその他重大な悪影響のリスクのことである。
コンプライアンス・リスクは、法律、規制、規則又は市場基準に従わなかったことにより生じる法律上若しくは規制上の制裁又は財務損失のリスクである。
規制リスクは、法律、規制、規則又は市場基準の変更が、当グループの活動の制限、当グループの事業若しくは戦略的イニシアチブの実施能力に対する悪影響、事業の営業費用の増加、又は当グループの商品及びサービス価格の上昇につながるリスクである。
当グループのリスクの枠組みの一部として、法律、コンプライアンス及び規制リスクは、オペレーショナル・リスクの定義の範囲内に該当するものである。これらのリスクの管理は、当グループ従業員全員の責任である。
レピュテーショナル・リスク
レピュテーショナル・リスクとは、当グループの利害関係者による否定的認識が、顧客獲得に悪影響を及ぼし、当グループと顧客及び取引先との事業関係を損ない、従業員の士気に影響を与え、利用可能な資金調達源の減少につながるリスクのことである。
レピュテーショナル・リスクは、提案される取引又はサービスの性質又は目的、問題の生じる可能性のある顧客の身元又は活動、事業が行われている環境における規制又は政治の動向、並びに問題の生じる可能性のある取引の環境若しくは社会的影響又は取引自体を取り巻く重大な世間の注目を含む、多様な原因から生じる場合がある。
当グループの方針は、当グループの評判が容認できないレベルで損なわれる可能性のあるリスクをもたらす、すべての取引又はサービスを回避することを目的としている。当グループは、潜在的なレピュテーショナル・リスクを軽減するための多くの対策を有している。
提案された事業取引及び顧客活動から生じる可能性のあるレピュテーショナル・リスクは、レピュテーショナル・リスク検討プロセスにおいて評価される。当該方針により、従業員は、評判に与える潜在的な影響を評価する際は、慎重さを求められ、一部の指標が潜在的なレピュテーショナル・リスクを上昇させる場合には、関連する事業提案若しくはサービスをレピュテーショナル・リスク検討プロセスを通じて提出しなければならない。これには、オリジネーター(従業員)による提出、事業分野の責任者若しくは指定された者による承認、及び地域のレピュテーショナル・リスクの承認者(それぞれ経験ある高位の上級管理職で、事業部門から独立しており、当グループの取引又はサービスへの参加につき、承認、拒否又は条件を付す権限を有する者)の1人へのその後の照会が含まれる。
世界レベルではRRSCが、地域レベルではリージョナル・レピュテーショナル・リスク委員会が、レピュテーショナル・リスク及び持続可能性に関する問題の監督及び積極的な議論に責任を持つ運営組織である。取締役会レベルでは、リスク委員会及び監査委員会が共同で、レピュテーショナル・リスクの管理の適切性を検討し評価することにより取締役会がレピュテーショナル・リスクの監督責任を果たせるよう支援する。
当グループが、銀行業固有の環境及び社会的リスクをどのように管理しているかを当グループの利害関係者に報告するために、当グループは、企業責任報告書を公表している。これには、環境面及び社会面で責任を持ち、かつ社会に広く貢献する方法で事業を行うための、当グループの取組みも記載されている。
信託リスク
信託リスクとは、当グループ又はその従業員が、受託者、投資マネージャーとして又は法の定めるところにより、受託者としての資格において行為する場合に、当グループの顧客の資産に係る助言及び運用に関連して顧客の最良の利益となるよう行為しなかった場合に生じる財務損失のリスクで、商品関連市場リスク、信用リスク、流動性リスク及びオペレーショナル・リスクの観点から生じるものを含む。
投資成績の監視及び一任された顧客のポートフォリオ全体のリスクの測定が、当グループの監督プログラムの中心である。重点分野には、以下を含む。
- 顧客投資指針値又は投資家に対する投資ファンドの義務違反の監視。特定の場合、内部制限値又は指針値が設定され、監視される。
- 一任されたポートフォリオの運用者の投資手法が顧客の期待と一致しており、書面による販売及びマーケティング資料に従ったものであるようにすること。
- 顧客投資の投資成績を測定し、ベンチマークに対する収益を比較して、収益の源泉及び要因を理解し、当グループのポートフォリオ全体の感応性、ストレス・シナリオ、期待ボラティリティ及び流動性等のリスク測定値を評価して、クライアントの期待及びリスク許容度に従い資産を運用するようにすること。
- 顧客を善良な管理者の注意をもって扱うこと。これには、情報開示、応募及び償還手続き、取引の執行並びに最高レベルの倫理的行動が含まれる。
取引の執行及び投資プロセスを含むすべての一任財産運用活動には、堅固なガバナンスが不可欠である。当グループのプログラムは、すべてのポートフォリオ運用活動の監視を毎日、毎月、四半期ごとに行い、独立した分析を上級管理職に提供することを目標としている。正式な検討会議が開催されており、投資成績及びリスクが期待と一致したものであり、適切に監督されているようにしている。
戦略リスク
戦略リスクは、不適切な戦略決定、事業戦略の非効果的実施又は事業戦略を事業環境の変化へ適応させる能力の欠如から生じる財務損失又は評判低下のリスクである。戦略リスクは、以下の原因を含む様々な原因から生じる可能性がある。
- 当グループの既存の能力及び競争ポジションの不適切又は不正確な理解
- 当グループの市場における現在又は将来の営業状況の不適切又は不正確な分析(マクロ経済的環境、顧客及び競合他社の行動及び行為、規制上の進展及び技術的影響を含む。)
- 不適切な戦略決定(当グループが行う活動、当グループが業務を提供する市場や顧客セグメント、及び競合他社に対して当グループが取るべきポジションに関する戦略等)
- 選択した事業戦略の非効果的実施
- 当グループの営業環境の重要変化を適切に特定及び分析し、それに対応するよう戦略を適応させる能力の欠如
- 戦略目的に対する進捗を適切に監視する能力の欠如
当グループの戦略の有効性及び戦略目標に対する事業成果を監視するため、様々な財務分析、リスク分析、顧客分析及び市場分析が用いられる。これらには、現在及び想定される営業状況の分析、現在及び目標とする市場ポジションの分析、並びに詳細なシナリオ計画が含まれる。
戦略計画は各部門により毎年策定され、当グループの計画として統合され、これが、業務執行理事会に提示される前に、CRO、CFO及びCEOにより検討される。業務執行理事会の承認後、当グループの計画は取締役会に提出され、検討及び承認が行われる。また、年に1度、戦略の検討が実施されており、ここでは、取締役会が当グループの業績を戦略目標に照らして評価し、当グループの全体的な戦略の方向性を設定する。
かかる年間の一連の作業を補完するため、各部門は、当該年度中の様々な点における戦略の重要な側面について検討するためのより詳細な個別の分析を提示する。これに加え、CEO、業務執行理事会及び個別の事業の長が、年間を通じて実施される一連の事業検討により、各事業の業績を戦略目標に照らして定期的に評価する。かかる検討には、事業戦略及び全体的な営業環境(競争ポジション、財務業績及び主要な事業リスクが含まれる。)の評価が含まれる。
リスク検討及び結果
経済リスク資本の検討
経済リスク資本手法の開発
2014年度に、当グループは、リスク管理目的のポジション・リスク手法の強化を行った。これは、債券取引について、先進市場及び新興市場の取引リスク間の時系列の長さを調節し、仮定された固定相関関係の代わりに間接的相関関係を使用することにより取引リスクの統合集計を改善向上させたことである。当グループは、リスク管理目的のポジション・リスクのデータ・セットの強化も行った。これにより、不動産及び仕組み資産については、現在データ・セットは、簿外の住宅ローン担保証券(「RMBS」)導管ポジションについて資金調達リスクを含んでおり、及び債券取引については、取引された信用スプレッドのポートフォリオがクレジット・デフォルト・スワップ(「CDS」)を含むよう、債務不履行リスクの範囲が強化された。
有意な傾向を示すため、過年度の残高について、手法変更を反映して修正再表示を行った。2014年度の方法変更による当グループのポジション・リスクに対する純影響額合計は、2013年12月31日時点で、679百万スイス・フラン(5.6%)の減少であった。
資本管理目的で使用される経済リスク資本については、上記のポジション・リスクの方法変更の採用に加え、以下の強化を行った。
- オペレーショナル・リスクについて、当グループは、オペレーショナル・リスクの規制資本要件を算出するため内部AMAモデルの改正版を実施し、オペレーショナル・リスク・モデルにおける保険証券パラメーターを更新した。
- その他のリスクについて、当グループは、予定されている方法変更の会計処理につき経済リスク資本モデルの準備金部分の再調整を反映させるため、その他のリスクに係る自己資本賦課を増加させた。この増加は、2014年度第4四半期に以前はモデルの準備金部分に含まれていた重要ではないリスクの種類を除いたことにより、若干相殺された。これらのリスクの種類は、現在はポジション・リスク・モデルに含まれており、全体的なポジション・リスクには影響を与えなかった。
過年度の残高は、有意な傾向を示すため、2014年度の方法変更を反映して修正再表示された。すべての方法変更が当グループの経済リスク資本に与えた純影響額は、2013年12月31日時点で、547百万スイス・フラン(1.7%)の純減だった。
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経済リスク資本
| 当グループ | 当行 (注1) | |||||
| 2014年度末 | 2013年度末 | 増減率(%) | 2014年度末 | 2013年度末 | 増減率(%) | |
| 利用可能経済資本 (百万スイス・フラン) | ||||||
| BISルックスルーCET1資本(バーゼルIII) | 28,576 | 26,480 | 8 | 28,720 | 23,623 | 22 |
| 経済調整(注2) | 10,447 | 11,464 | (9) | 10,156 | 12,566 | (19) |
| 利用可能経済資本 | 39,023 | 37,944 | 3 | 38,876 | 36,189 | 7 |
| 経済リスク資本 (百万スイス・フラン) | ||||||
| ポジション・リスク(99.97%の信頼水準) | 21,652 | 19,988 | 8 | 21,499 | 19,841 | 8 |
| オペレーショナル・リスク | 5,277 | 4,731 | 12 | 5,277 | 4,731 | 12 |
| その他のリスク(注3) | 6,266 | 7,012 | (11) | 4,428 | 4,922 | (10) |
| 経済リスク資本 | 33,195 | 31,731 | 5 | 31,204 | 29,494 | 6 |
| 経済リスク資本カバレッジ比率(%) | ||||||
| 経済リスク資本カバレッジ比率(注4) | 118 | 120 | - | 125 | 123 | - |
有意な傾向を示すため、過年度の残高は方法変更を反映して修正再表示されている。
(注1) 当グループと当行の経済リスク資本の主な差は、ノイヤ・アールガウアー・バンク、バンク・ナウ及びコーポレート・センターのリスクに関するものである。これらのリスクにはポジション・リスク、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクが含まれる。
(注2) 主にトリガーの高い資本商品、所有不動産の未実現利益調整額、繰延税金資産計上減額及び年金処理調整額を含む。バーゼルIIIの枠組みの下で経済リスク資本と利用可能経済資本を比較できるようにするため、BISルックスルーCET1資本に対して経済調整が行われている。
(注3) 所有不動産リスク、費用リスク、年金リスク、利用可能経済資本及び経済リスク資本間における外国為替リスク、財務ポジションの金利リスク、分散化の効果、繰延株式報酬付与の影響並びに予定されている一定の方法変更の影響の見積額が含まれている。
(注4) 利用可能経済資本と経済リスク資本の比率。
利用可能経済資本の傾向
2014年度末時点で、当グループの利用可能経済資本は、39.0十億スイス・フランであり、2013年度末から1.0十億スイス・フラン増加した。BISのルックスルーCET1資本は、2.1十億スイス・フラン増加した。これは主に、当年度の1.9十億スイス・フランの純利益及び外貨換算の影響によるもので、当年度の配当金の予想される現金部分及び自身の信用スプレッドの変動による影響によって一部相殺された。景気調整額は、1.1十億スイス・フラン減少したが、これは主に2014年度第1四半期に実施された発行済みの7.875%のシリーズBティア1永久参加劣後証券の買戻し及び配当金の予想される現金部分を反映し、未払配当金が減少したことによるものだった。
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部門別の経済リスク資本
| 年度中及び年度末 | 2014年度 | 2013年度 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 部門別の経済リスク資本(百万スイス・フラン) | |||
| プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門 | 9,853 | 9,445 | 4 |
| インベストメント・バンキング部門 | 21,350 | 20,050 | 6 |
| コーポレート・センター(注1) | 2,012 | 2,256 | (11) |
| 経済リスク資本-当グループ(注2) | 33,195 | 31,731 | 5 |
| 経済リスク資本-当行(注3) | 31,204 | 29,494 | 6 |
| 部門別の平均経済リスク資本(百万スイス・フラン) | |||
| プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門 | 9,551 | 9,792 | (2) |
| インベストメント・バンキング部門 | 20,605 | 19,298 | 7 |
| コーポレート・センター(注1) | 2,135 | 2,260 | (6) |
| 平均経済リスク資本-当グループ(注4) | 32,272 | 31,330 | 3 |
| 平均経済リスク資本-当行(注3) | 30,156 | 29,089 | 4 |
有意な傾向を示すため、過年度の経済資本残高は方法変更を反映して修正再表示されている。
(注1) 主に費用リスク、部門からの分散化の効果並びに利用可能経済資本及び経済リスク資本間における外国為替リスクを含む。
(注2) 2014年及び2013年の各年12月31日時点の分散化の効果それぞれ20百万スイス・フラン及び20百万スイス・フランを含む。
(注3) 当グループと当行の経済リスク資本の主な差は、ノイヤ・アールガウアー・バンク、バンク・ナウ及びコーポレート・センターのリスクに関するものである。これらのリスクにはポジション・リスク、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクが含まれる。
(注4) 2014年及び2013年の各年12月31日時点の分散化の効果それぞれ19百万スイス・フラン及び20百万スイス・フランを含む。
経済リスク資本の傾向
2014年度中、当グループの経済リスク資本は、5%増加した。米ドル換算の影響を除くと、経済リスク資本は2%減少し、これは主に両事業部門からのその他のリスクにおける繰延株式報酬付与による影響の増加によるもので、オペレーショナル・リスクの増加により一部相殺された。
プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門については、経済リスク資本は4%増加し、これは主に株式取引及び投資並びにプライベート・バンキング・コーポレート&リテール貸付におけるポジション・リスクの増加、並びにオペレーショナル・リスクの増加によるものだった。これらの増加は、主に繰延株式報酬付与による影響の増加に関連するその他のリスクの減少により一部相殺された。
インベストメント・バンキング部門については、経済リスク資本は6%増加した。米ドル換算の影響を除くと、経済リスク資本は3%減少し、その大部分は、債券取引のポジション・リスク及び新興市場国イベント・リスクの減少、並びに主に繰延株式報酬付与による影響の増加に関連するその他のリスクの減少によるものだった。これらの減少は、国際貸付及び取引先エクスポージャーのポジション・リスクの増加並びにオペレーショナル・リスクの増加により一部相殺された。
コーポレート・センターについては、経済リスク資本は11%減少し、これは主に、利用可能経済資本と経済リスク資本との間の外国為替リスクの減少によるものだった。
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当グループのポジション・リスク
| 年度末 | 2014年 | 2013年 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| ポジション・リスク (百万スイス・フラン) | |||
| 債券取引(注1) | 1,120 | 1,776 | (37) |
| 株式取引及び投資 | 1,680 | 1,614 | 4 |
| プライベート・バンキング・コーポレート&リテール貸付 | 2,505 | 2,350 | 7 |
| 国際貸付及び取引先エクスポージャー | 5,979 | 4,957 | 21 |
| 新興市場国イベント・リスク | 1,141 | 1,412 | (19) |
| 不動産及び仕組み資産(注2) | 2,551 | 2,037 | 25 |
| リスク・カテゴリー間の合計 | 14,976 | 14,146 | 6 |
| 分散化の効果(注3) | (2,558) | (2,782) | (8) |
| ポジション・リスク(リスク管理目的にかかる99%の信頼水準) | 12,418 | 11,364 | 9 |
| ポジション・リスク(資本管理目的にかかる99.97%の信頼水準) | 21,652 | 19,988 | 8 |
有意な傾向を示すため、過年度の残高は方法変更を反映して修正再表示されている。
(注1) 本カテゴリーには、債券取引、外国為替及びコモディティ・エクスポージャーが含まれる。
(注2) 本カテゴリーには、商業用及び住宅用不動産(RMBS及びCMBSを含む)、ABSエクスポージャー、競売で取得した不動産及び不動産ファンド投資が含まれる。
(注3) ポジション・リスク項目の合計とポートフォリオ合計のポジション・リスクの差異純額を反映している。
主要ポジション・リスクの傾向
2013年度末に比べ、リスク管理目的のポジション・リスクは9%増加した。米ドル換算の影響を除くと、ポジション・リスクは横ばいだった。ポジション・リスクの増加は、主に新規のローン・コミットメント及びインベストメント・バンキング部門における国際貸付及び取引先エクスポージャーについて取引先リスクが増加したこと、並びに主に商業用モーゲージ担保証券(「CMBS」)の増加に関連する不動産及び仕組み資産におけるエクスポージャーの増加によるものだった。これらの増加は、主に信用スプレッド及び債券取引における金利エクスポージャーの減少、並びに新興市場国イベント・リスクにおける東ヨーロッパのエクスポージャーの減少により相殺された。
当グループの全体的なリスク管理の一環として、当グループはヘッジ・ポートフォリオを保有している。ヘッジ取引は、その他の取引証券と同様に市場の動向によって影響を受け、ヘッジ取引の対象とされていたポートフォリオの損益を相殺する損益を生じさせる可能性がある。ヘッジ取引の変動的な性質及び構造により、かかる損益はポートフォリオの損益を完全に相殺しない場合がある。
市場リスクの検討
トレーディング勘定
トレーディング勘定リスクの動向
「1日当たり、98%リスク管理VaR」と題する表は、1日当たり、98%リスク管理VaRで測定した当グループのトレーディング関連市場リスク・エクスポージャーを、スイス・フラン及び米ドルで表したものである。当グループは基準通貨として米ドルを使用して、内部リスク管理のためのトレーディング勘定のVaRを測定しているため、VaRの数値は日々の外国為替換算レートを使用してスイス・フランに換算された。VaRの見積りは、各リスク・タイプとポートフォリオ全体について、ヒストリカル・シミュレーション法によって別々に計算されている。異なるリスク・タイプは、金利、信用スプレッド、外国為替、コモディティ及びエクイティの5つに分類されている。
当グループは、VaRモデルが変化する市況及びトレーディング・ポートフォリオ構成に鑑みて適切であるよう、VaRモデルを定期的に見直している。2014年度に、当グループは、エクイティ、金利及びインフレにリンクしたデリバティブにおける一定の高次リスクを把握するため、VaRモデルを更新した。これらの高次リスク(ボラティリティ・スキューを含む。)は、以前は、当グループのRNIVの枠組みで把握されていた。また、当グループは、地域ごとではなく国ごとのリスクを対象とするため、直近に発行された国債(新発国債)と以前に発行された満期がほぼ同時期である国債(既発国債)との間のリスク把握する精度を上げた。これらの更新が当グループのVaR測定値に与える累積的影響は、重要なものではないため、過年度の数値は修正再表示されていない。
1日当たり、98%リスク管理VaR(スイス・フラン)
| 年度中/年度末 | 金利 | 信用 スプレッド | 外国為替 | コモディティ | エクイティ | 分散化の 効果 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年度 (百万スイス・フラン) | |||||||
| 平均 | 12 | 32 | 9 | 2 | 18 | (31) | 42 |
| 最小 | 7 | 28 | 5 | 0 | 13 | - (注1) | 35 |
| 最大 | 17 | 39 | 17 | 4 | 25 | - (注1) | 56 |
| 期末 | 9 | 39 | 7 | 1 | 20 | (29) | 47 |
| 2013年度 (百万スイス・フラン) | |||||||
| 平均 | 18 | 35 | 9 | 2 | 16 | (40) | 40 |
| 最小 | 8 | 30 | 3 | 1 | 11 | - (注1) | 33 |
| 最大 | 45 | 41 | 24 | 4 | 36 | - (注1) | 55 |
| 期末 | 10 | 32 | 6 | 3 | 24 | (30) | 45 |
| 2012年度 (百万スイス・フラン) | |||||||
| 平均 | 29 | 47 | 13 | 3 | 22 | (47) | 67 |
| 最小 | 15 | 36 | 3 | 1 | 14 | - (注1) | 34 |
| 最大 | 43 | 67 | 34 | 7 | 35 | - (注1) | 104 |
| 期末 | 27 | 36 | 12 | 2 | 17 | (54) | 40 |
取引先及び当グループの信用エクスポージャーに関連するリスクを除く。
(注1) 最大値及び最小値は、異なるリスクの種類ごとに異なる日に発生するため、ポートフォリオ分散化の効果を計算することは有意ではない。
1日当たり、98%リスク管理VaR(米ドル)
| 年度中/年度末 | 金利 | 信用 スプレッド | 外国為替 | コモディティ | エクイティ | 分散化の 効果 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年度 (百万米ドル) | |||||||
| 平均 | 13 | 35 | 10 | 2 | 20 | (34) | 46 |
| 最小 | 7 | 31 | 6 | 0 | 15 | - (注1) | 39 |
| 最大 | 19 | 41 | 19 | 5 | 27 | - (注1) | 59 |
| 期末 | 9 | 40 | 7 | 1 | 20 | (30) | 47 |
| 2013年度 (百万米ドル) | |||||||
| 平均 | 19 | 38 | 10 | 2 | 17 | (43) | 43 |
| 最小 | 9 | 32 | 3 | 1 | 12 | - (注1) | 34 |
| 最大 | 49 | 44 | 25 | 4 | 38 | - (注1) | 58 |
| 期末 | 11 | 36 | 7 | 3 | 27 | (33) | 51 |
| 2012年度 (百万米ドル) | |||||||
| 平均 | 31 | 51 | 14 | 3 | 23 | (63) | 59 |
| 最小 | 16 | 39 | 3 | 1 | 15 | - (注1) | 36 |
| 最大 | 47 | 73 | 38 | 8 | 37 | - (注1) | 88 |
| 期末 | 29 | 39 | 13 | 2 | 18 | (57) | 44 |
取引先及び当グループの信用エクスポージャーに関連するリスクを除く。
(注1) 最大値及び最小値は、異なるリスクの種類ごとに異なる日に発生するため、ポートフォリオ分散化の効果を計算することは、有意義ではない。
実質上すべての市場リスクはインベストメント・バンキング部門に関するものであるため、VaRは米ドルで測定している。
2014年度の平均リスク管理VaRは、2013年度から7%増加して46百万米ドルであった。この増加は、主に、特に米国及びアジアのエクイティ・デリバティブにおけるエクイティ・エクスポージャーの増加並びに分散化の効果の減少によるものであり、信用スプレッド及び金利エクスポージャーが減少したことにより一部相殺された。
2014年12月31日時点の期末リスク管理VaRは、2013年12月31日時点に対して8%減少し、47百万米ドルとなった。この減少は、主にエクイティ・エクスポージャーの減少を反映するものだった。
2014年、2013年及び2012年の12月31日に終了した12ヶ月間において、当グループの規制VaRモデルにおけるバックテストでのVaRの超過はなかった。2014年、2013年及び2012年の12月31日に終了した連続する12ヶ月間におけるバックテストでのVaRの超過は5例未満であったため、BISの業界ガイドラインに従い、VaRモデルは統計的に有効なものとみなされた。
資本目的上、FINMAは、BISの定める要件に従って、実際の毎日の取引の収益の一部を使用して計算した前期の連続した12ヶ月間において4例を超える規制VaRの超過がある場合は、そのそれぞれについて、市場リスク資本の増加を課す乗数を使用する。
「実際の1日当たり取引収益」と題するヒストグラムは、2014年度の実際の1日当たり取引収益を2013年度及び2012年度の実際の1日当たり取引収益と比較している。取引収益の分散は、当グループの取引活動における日々のボラティリティを示すものである。2014年度中、取引損失した日が4日あり、各日の取引損失額は25百万スイス・フラン以下であった。これに対して2013年度には、取引損失した日が1日であり、その取引損失額は、25百万スイス・フラン以下であった。
銀行勘定
銀行勘定金利リスクの動向
銀行勘定ポジションの金利リスクは、イールドカーブが1ベーシス・ポイントと同等に上昇することが金利感応型銀行勘定ポジションの公正価値に与える影響を見積もることにより測定される。イールドカーブが1ベーシス・ポイントと同等に上昇することが金利感応型銀行勘定ポジションの公正価値に与えた影響は、2014年12月31日時点では4.6百万スイス・フランの増加に相当し、これに対して2013年12月31日時点では8.5百万スイス・フランの増加に相当した。2013年度からの減少は、主に資本商品の運用に関連する活動によるものだった。この減少は、新たなヘッジを反映するものであり、これは新たなティア1資本商品の関連する発行の影響及び公開買付後発行済みの7.875%のシリーズBティア1永久参加劣後証券の買戻し、並びにこれらの商品のイールドカーブ評価に関する市場変動の影響による相殺を上回っていた。この減少は、財務部門における全体的なリスク減少を反映したものでもあった。
イールドカーブにおける1ベーシス・ポイントと同等な上昇の影響(通貨別)-銀行勘定ポジション
| スイス・ フラン | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年度末(百万スイス・フラン) | ||||||
| イールドカーブにおける1ベーシス・ポイントと同等な上昇の 公正価値影響 | (2.4) | 4.6 | 1.9 | (0.1) | 0.6 | 4.6 |
| 2013年度末(百万スイス・フラン) | ||||||
| イールドカーブにおける1ベーシス・ポイントと同等な上昇の 公正価値影響 | (1.1) | 7.0 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 8.5 |
銀行勘定ポジションの金利リスクは、イールドカーブの大幅な変動による価値の変動など、その他の基準でも評価される。以下の表は100ベーシス・ポイント及び200ベーシス・ポイントのイールドカーブの変動による影響を表したものである(現在の金利は非常に低いため、結果として表示される金利がマイナスにならないように、下落には制限が設けられている。)。
金利感応度-銀行勘定ポジション
| スイス・ フラン | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年度末(百万スイス・フラン) | ||||||
| 金利の上昇(+)/下落(-) | ||||||
| +200ベーシス・ポイント | (431) | 906 | 380 | (181) | 112 | 786 |
| +100ベーシス・ポイント | (229) | 458 | 192 | (49) | 56 | 428 |
| -100ベーシス・ポイント | 275 | (439) | (187) | (30) | (38) | (419) |
| -200ベーシス・ポイント | 373 | (821) | (235) | (143) | (69) | (895) |
| 2013年度末(百万スイス・フラン) | ||||||
| 金利の上昇(+)/下落(-) | ||||||
| +200ベーシス・ポイント | (169) | 1,350 | 428 | (100) | 80 | 1,589 |
| +100ベーシス・ポイント | (100) | 687 | 215 | (24) | 40 | 818 |
| -100ベーシス・ポイント | 225 | (690) | (155) | (22) | (32) | (674) |
| -200ベーシス・ポイント | 289 | (1,150) | (160) | (88) | (63) | (1,172) |
2014年12月31日時点で、イールドカーブの200ベーシス・ポイントの不利な変動による公正価値影響額は、0.9十億スイス・フランの損失であり、2013年12月31日時点では1.2十億スイス・フランの損失であった。イールドカーブの大幅な変動による潜在的影響の月次分析の結果、2014年度末及び2013年度末時点で、合計適格自己資本に関する99%の信頼水準で、1年間の保有期間とした場合、イールドカーブの200ベーシス・ポイントの不利な変動及び金利の不利な変動による公正価値影響額は、当局が銀行勘定の金利リスクが過剰なレベルにある可能性のある銀行と判断する20%の上限値を大幅に下回っていた。
銀行勘定のエクイティ・リスクの動向
当グループの銀行勘定のエクイティ・ポートフォリオにはプライベート・エクイティ、ヘッジファンド、戦略的投資やその他の商品におけるポジションが含まれている。これらのポジションは一般的な株式市場と強く相関しない場合がある。銀行勘定ポジションのエクイティ・リスクは、先進国の株式市場の10%の下落による及び新興市場国の株式市場の20%の下落による価値の潜在的変動を見積もる感応度分析によって測定される。このシナリオにより2014年12月31日時点で銀行勘定ポートフォリオの価値が498百万スイス・フラン減少したと予想され、これに対して2013年12月31日時点では474百万スイス・フラン減少したものと予想されていた。
銀行勘定のコモディティ・リスクの動向
当グループの銀行勘定のコモディティ・ポートフォリオには、主に金、プラチナ及び銀等の貴金属が含まれている。銀行勘定ポジションのコモディティ・リスクはコモディティ価格の20%の下落による潜在的価格変動を見積もる感応度分析により測定される。このシナリオにより、銀行勘定ポートフォリオの価値は、2014年及び2013年の各年12月31日時点で、0.2百万スイス・フラン減少したものと予想された。
信用及び借方評価調整
VaRは、デリバティブ商品における相手方と当グループ両者の信用スプレッドの変更の影響を除外している。2014年12月31日時点の感応度の見積りは、相手方と当グループ両方の信用スプレッドが1ベーシス・ポイント増加すれば、インベストメント・バンキング部門におけるデリバティブ・ポジション全体における0.2百万スイス・フランの利益となったことを示している。さらに、当グループの公正価値に基づくストラクチャード・ノート・ポートフォリオの信用スプレッドが1ベーシス・ポイント上昇(ヘッジの影響を含む。)すれば、2014年12月31日時点で8.9百万スイス・フランの利益になったと見積もられる。
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信用リスクの****検討
信用リスクの概要
取引先が債務を果たさないことによる損失可能性に晒されるすべての取引は、信用リスク・エクスポージャー測定及び管理の対象である。以下の表は、現金担保及び市場性証券又はクレジット・ヘッジなどのリスク緩和検討前の貸付金、取消不能のローン・コミットメント及びその他の特定の偶発債務、売却目的貸付金、取引貸付金並びにデリバティブ商品による信用リスクを示している。
信用リスク
| 年度末 | 2014年度 | 2013年度 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|
| 信用リスク(百万スイス・フラン) | |||
| 貸借対照表 | |||
| 総貸付金 | 273,421 | 248,014 | 10 |
| うち公正価値で計上される金額 | 22,913 | 19,457 | 18 |
| 売却目的貸付金 | 25,911 | 18,914 | 37 |
| 取引貸付金 | 10,415 | 6,397 | 63 |
| デリバティブ商品(注1) | 39,551 | 33,665 | 17 |
| 貸借対照表合計 | 349,298 | 306,990 | 14 |
| オフバランスシート | |||
| 取消不能のローン・コミットメント(注2) | 120,290 | 96,990 | 24 |
| 信用保証及び類似の商品 | 4,086 | 4,214 (注3) | (3) |
| 荷為替信用状に基づく取消不能のコミットメント | 4,734 | 5,512 | (14) |
| オフバランスシート合計 | 129,110 | 106,716 | 21 |
| 信用リスク合計 | 478,408 | 413,706 | 16 |
担保、クレジット・ヘッジ等のリスク緩和前。
(注1) ネッティング契約後のプラスの再取得価値を示している。
(注2) 取消不能のローン・コミットメントには、当グループの裁量において顧客に対して通知することにより取消可能な未使用信用制限を含まない。
(注3) 過年度については、修正された。
2014年及び2013年の12月31日時点で、売却目的貸付金は、それぞれ343百万スイス・フラン及び308百万スイス・フランの連結された変動持分事業体(「VIE」)による米国サブプライム住宅ローンを含んでおり、それぞれ1,282百万スイス・フラン及び1,240百万スイス・フランの連結VIEによる低格付欧州住宅ローンを含んでいた。取引貸付金は、2014年及び2013年の12月31日時点で、それぞれ1,299百万スイス・フラン及び769百万スイス・フランの米国サブプライム住宅ローンを含んでいた。
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貸付金及び取消不能のローン・コミットメント
以下の表は、部門別の貸付金及び取消不能のローン・コミットメントの概要を表す。
貸付金及び取消不能のローン・コミットメント
| 年度末 | 2014年度 | 2013年度 | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|
| 貸付金及び取消不能のローン・コミットメント(百万スイス・フラン) | |||
| 総貸付金 | 273,421 | 248,014 | 10 |
| うちプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門 | 238,843 | 216,499 | 10 |
| うちインベストメント・バンキング部門 | 34,548 | 31,490 | 10 |
| 取消不能のローン・コミットメント | 120,290 | 96,990 | 24 |
| 貸付金及び取消不能のローン・コミットメント合計 | 393,711 | 345,004 | 14 |
| うちプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門 | 250,630 | 226,615 | 11 |
| うちインベストメント・バンキング部門 | 143,051 | 118,365 | 21 |
プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門のポートフォリオは、主に、市場性のある有価証券により担保され、直ちに流動化可能なモーゲージ及び貸付で構成されている。インベストメント・バンキング部門において、当グループは、主にクレジット・ヘッジ及び現金化可能担保により信用エクスポージャーを管理している。クレジット・ヘッジは、通常はCDS及び信用保険契約を通じて行われることになる、その他の市場取引先に譲渡された想定エクスポージャーを示している。
以下の表は、現金担保、市場性のある有価証券及びクレジット・ヘッジによるリスク緩和が貸付金及び取消不能のローン・コミットメントの連結エクスポージャーに及ぼす影響を示したものである。
貸付金及び取消不能のローン・コミットメント**
****―プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門**
| 年度末 | 2014年度 | 2013年度 | ||||
| 内部格付 | エクスポージャー総額 | 現金及び 有価証券 (注1) | エクスポージャー 純額 | エクスポージャー総額 | 現金及び 有価証券 (注1) | エクスポージャー 純額 |
| リスク緩和(百万スイス・フラン) | ||||||
| 投資適格 | ||||||
| AAAからBBB | 187,034 | (54,595) | 132,439 | 165,711 | (42,984) | 122,727 |
| 投資不適格 | ||||||
| BBからC | 62,537 | (6,326) | 56,211 | 59,750 | (4,775) | 54,975 |
| D | 1,059 | (73) | 986 | 1,154 | (137) | 1,017 |
| 貸付金及び取消不能のローン・コミットメント合計 | 250,630 | (60,994) | 189,636 (注2) | 226,615 | (47,896) | 178,719 (注2) |
未使用の取消不能信用供与を含む。当グループの裁量において顧客に対して通知することにより取消可能な未使用信用制限を含まない。過年度については、現行の表示に合わせて調整された。
(注1) 現金担保及び市場性のある有価証券。
(注2) 加えて、当グループは、コーポレート&インスティテューショナル・クライアント事業における決算日時点で5.0十億スイス・フランの実行済み貸付のポートフォリオについて1%を超えるメザニン・トランシェ信用リスクを最大6%まで資本市場の投資家に効果的に移転できる、合成担保貸付ポートフォリオであるクロック・ファイナンス2013取引を有していた。
貸付金及び取消不能のローン・コミットメント―インベストメント・バンキング部門
| 年度末 | 2014年度 | 2013年度 | ||||
| 内部格付 | エクスポージャー総額 | リスク緩和 (注1) | エクスポージャー純額 | エクスポージャー総額 | リスク緩和 (注1) | エクスポージャー純額 |
| リスク緩和(百万スイス・フラン) | ||||||
| 投資適格 | ||||||
| AAAからBBB | 87,397 | (15,527) | 71,870 | 81,761 | (14,948) | 66,813 |
| 投資不適格 | ||||||
| BBからC | 54,926 | (12,509) | 42,417 | 35,993 | (6,516) | 29,477 |
| D | 728 | (166) | 562 | 611 | (79) | 532 |
| 貸付金及び 取消不能のローン・コミットメント合計 | 143,051 | (28,202) | 114,849 | 118,365 | (21,543) | 96,822 |
未使用の取消不能の信用供与を含む。過年度については、現行の表示に合わせて調整された。
(注1) クレジット・ヘッジ、現金担保及び市場性のある有価証券。
貸付金
以下の表は、当グループの貸付金を事業部門ごとに、貸付金クラス、減損貸付金、関連貸倒引当金及び選択された貸付金測定基準別の概要を示したものである。
貸付金
| プライベート・バンキング& ウェルス・マネジメント部門 | インベストメント・ バンキング部門 | クレディ・スイス(注1) | ||||
| 年度末 | 2014年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2013年度 |
| 貸付金(百万スイス・フラン) | ||||||
| モーゲージ | 98,802 | 94,978 | 0 | 0 | 98,802 | 94,978 |
| 証券担保貸付 | 39,818 | 31,565 | 0 | 0 | 39,818 | 31,565 |
| 消費者金融 | 4,094 | 5,672 | 229 | 266 | 4,323 | 5,938 |
| 消費者貸付金 | 142,714 | 132,215 | 229 | 266 | 142,943 | 132,481 |
| 不動産 | 27,261 | 26,557 | 1,937 | 755 | 29,198 | 27,312 |
| 商業及び産業貸付 | 60,435 | 48,953 | 14,581 | 14,356 | 75,046 | 63,334 |
| 金融機関 | 7,271 | 7,538 | 15,072 | 14,302 | 22,343 | 21,840 |
| 政府及び公的機関 | 1,162 | 1,236 | 2,729 | 1,811 | 3,891 | 3,047 |
| 法人及び機関貸付金 | 96,129 (注2) | 84,284 (注2) | 34,319 | 31,224 | 130,478 | 115,533 |
| 総貸付金 | 238,843 | 216,499 | 34,548 | 31,490 | 273,421 | 248,014 |
| うち公正価値で計上されるもの | 243 | 226 | 22,670 | 19,231 | 22,913 | 19,457 |
| 純(未収利益)/繰延費用 | (93) | (71) | (19) | (20) | (112) | (91) |
| 貸倒引当金(注3) | (626) | (715) | (127) | (151) | (758) | (869) |
| 貸付金純額 | 238,124 | 215,713 | 34,402 | 31,319 | 272,551 | 247,054 |
| 減損貸付金(百万スイス・フラン) | ||||||
| 不良貸付 | 568 | 608 | 180 | 251 | 753 | 862 |
| 無利子貸付 | 279 | 280 | 0 | 1 | 279 | 281 |
| 不良貸付及び無利子貸付合計 | 847 | 888 | 180 | 252 | 1,032 | 1,143 |
| 貸出条件緩和債権 | 168 | 6 | 3 | 0 | 171 | 6 |
| 潜在的な不良債権 | 152 | 340 | 35 | 0 | 187 | 340 |
| その他減損貸付金合計 | 320 | 346 | 38 | 0 | 358 | 346 |
| 総減損貸付金(注3) | 1,167 | 1,234 | 218 | 252 | 1,390 | 1,489 |
| うち特定引当金付き貸付金 | 1,080 | 1,165 | 212 | 244 | 1,297 | 1,412 |
| うち特定引当金無し貸付金 | 87 | 69 | 6 | 8 | 93 | 77 |
| 貸倒引当金(百万スイス・フラン) | ||||||
| 期首残高(注3) | 715 | 785 | 151 | 137 | 869 | 922 |
| 連結範囲の変更 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | (1) |
| 損益計算書に計上される純増減 | 123 | 152 | 20 | 11 | 145 | 166 |
| 総貸倒償却 | (268) | (278) | (81) | (8) | (349) | (286) |
| 取立益 | 33 | 47 | 8 | 7 | 41 | 54 |
| 純貸倒償却 | (235) | (231) | (73) | (1) | (308) | (232) |
| 利息引当金 | 5 | 13 | 15 | 13 | 20 | 26 |
| 外国為替変動の影響及びその他調整純額 | 18 | (3) | 14 | (9) | 32 | (12) |
| 期末残高(注3) | 626 | 715 | 127 | 151 | 758 | 869 |
| うち減損について個別評価 | 454 | 537 | 81 | 114 | 540 | 654 |
| うち減損について総合評価 | 172 | 178 | 46 | 37 | 218 | 215 |
| 貸付金測定基準(%) | ||||||
| 不良貸付及び無利子貸付合計/総貸付金(注4) | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 0.5 |
| 総減損貸付金/総貸付金(注4) | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 0.7 |
| 貸倒引当金/不良貸付及び無利子貸付合計(注3) | 73.9 | 80.5 | 70.6 | 59.9 | 73.4 | 76.0 |
| 貸倒引当金/総減損貸付金(注3) | 53.6 | 57.9 | 58.3 | 59.9 | 54.5 | 58.4 |
(注1) プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門及びインベストメント・バンキング部門に加えコーポレート・センターを含む。
(注2) 金融担保及びモーゲージにより担保される貸付金を含む。関連する貸付金の金額を上限として考慮された金融担保及びモーゲージの価値は2014年12月31日及び2013年12月31日においてそれぞれ78,962百万スイス・フラン及び67,522百万スイス・フランであった。
(注3) 減損貸付金及び貸倒引当金は、公正価値で計上されていない貸付金にのみ基づくものである。
(注4) 公正価値で計上されている貸付金を除く。
2013年度末に比べ、総貸付金は10%増加し、273.4十億スイス・フランとなった。プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門においては、10%増加して238.8十億スイス・フランとなったが、この増加は主に商業及び産業貸付金の増加、有価証券により担保される貸付金の増加、住宅モーゲージの増加及び米ドルの為替換算の影響によるもので、消費者金融の減少により一部相殺された。インベストメント・バンキング部門においては、10%増加し、34.5十億スイス・フランとなったが、これは米ドルの為替換算の影響、不動産部門に対する貸付金の増加並びに政府及び公的機関への貸付金の増加によるもので、商業及び産業貸付金の減少及び金融機関に対する貸付金の減少により一部相殺された。
デフォルト時損失率
プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門のLGD測定は、リスク緩和のために調整されるエクスポージャーと共に、当該エクスポージャー及び受けた保証に対して提供された担保を考慮している。インベストメント・バンキング部門において、LGD測定は主にエクスポージャーの順位により決定され、エクスポージャーは、リスク緩和及び受け取った保証に合わせて調整される。
以下の表は、プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門及びインベストメント・バンキング部門のLGDバケット全体における、リスク軽減控除後の当グループの貸付金を示している。
貸付金―プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門
| 2014年度末 | デフォルト時損失率バケット | |||||||
| 内部格付 | ファンデッド・エクスポージャー総額 | ファンデッド・エクスポージャー純額 | 0-10% | 11-20% | 21-40% | 41-60% | 61-80% | 81-100% |
| デフォルト時損失率 (百万スイス・フラン) | ||||||||
| 投資適格 AAAからBBB | 180,402 | 126,673 | 19,093 | 66,039 | 32,334 | 7,518 | 1,452 | 237 |
| 投資不適格 BBからC | 57,385 | 51,162 | 10,677 | 16,531 | 15,945 | 6,084 | 1,270 | 655 |
| D | 1,056 | 984 | 56 | 207 | 324 | 240 | 29 | 128 |
| 貸付金合計 | 238,843 | 178,819 | 29,826 | 82,777 | 48,603 | 13,842 | 2,751 | 1,020 |
2014年12月31日時点で、スイスの住宅モーゲージ貸付金ポートフォリオの総額99.6十億スイス・フランの96%は、80%以下のLTV比率を有していた。2013年12月31日時点において、これに対応する96.6十億スイス・フランの貸付金ポートフォリオの97%は、80%以下のLTV比率を有していた。2014年及び2013年に設定されたスイスの住宅モーゲージ貸付金の平均LTV比率は、設定時において80%以下であった。当グループのLTV比率は、最新の担保の評価額に基づいている。
貸付金―インベストメント・バンキング部門
| 2014年度末 | デフォルト時損失率バケット | |||||||
| 内部格付 | ファンデッド・エクスポージャー総額 | ファンデッド・エクスポージャー純額 | 0-10% | 11-20% | 21-40% | 41-60% | 61-80% | 81-100% |
| デフォルト時損失率 (百万スイス・フラン) | ||||||||
| 投資適格 AAAからBBB | 12,511 | 8,730 | 1,516 | 189 | 2,182 | 4,240 | 241 | 362 |
| 投資不適格 BBからC | 21,324 | 12,355 | 1,079 | 694 | 5,383 | 5,023 | 97 | 79 |
| D | 713 | 547 | 67 | 0 | 233 | 204 | 43 | 0 |
| 貸付金合計 | 34,548 | 21,632 | 2,662 | 883 | 7,798 | 9,467 | 381 | 441 |
減損貸付金及び貸倒引当金
2014年度末時点で、総減損貸付金は7%減少して1.4十億スイス・フランとなった。プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門の総減損貸付金は、67百万スイス・フラン減少して1,167百万スイス・フランとなったが、これは償却及び返済のためであった。条件緩和債権の増加は、潜在的な不良債権及び不良貸付の条件緩和とそれに続く再分類を反映したものである。インベストメント・バンキング部門の総減損貸付金は、34百万スイス・フラン減少したが、これは主に不良貸付の償却及び返済に関連するもので、新たな潜在的な不良債権により一部相殺された。
以下の表は、2014年度についての貸付金ポートフォリオのセグメント別に減損貸付金及び関連する貸倒引当金の変動の概要を示したものである。
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貸付金ポートフォリオのセグメント別の総減損貸付金
| 2014年度 | 消費者金融 | 法人及び機関 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総減損貸付金(百万スイス・フラン) | |||
| 期首残高 | 569 | 920 | 1,489 |
| 新規減損貸付金 | 359 | 331 | 690 |
| 既存減損貸付金増加 | 32 | 69 | 101 |
| 正常貸付への再分類 | (93) | (4) | (97) |
| 返済(注1) | (170) | (224) | (394) |
| 担保の流動化、保険又は保証支払 | (37) | (85) | (122) |
| 売却(注2) | (11) | (3) | (14) |
| 貸倒償却 | (81) | (238) | (319) |
| 外貨換算影響額及びその他の調整額、純額 | 14 | 42 | 56 |
| 期末残高 | 582 | 808 | 1,390 |
(注1) 元本の全額又は一部返済。
(注2) 満期保有貸付金を売却する目的で売却可能に組替えられた貸付金を含む。
貸付金ポートフォリオのセグメント別の貸倒引当金
| 2014年度 | 消費者金融 | 法人及び機関 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金(百万スイス・フラン) | |||
| 期首残高 | 267 | 602 | 869 |
| 損益計算書に計上される純増減 | 66 | 79 | 145 |
| 総貸倒償却 | (108) | (241) | (349) |
| 取立益 | 17 | 24 | 41 |
| 純貸倒償却 | (91) | (217) | (308) |
| 利息引当金 | 1 | 19 | 20 |
| 外貨換算影響額及びその他の調整額、純額 | 8 | 24 | 32 |
| 期末残高 | 251 | 507 | 758 |
| うち減損について個別評価 | 202 | 338 | 540 |
| うち減損について総合評価 | 49 | 169 | 218 |
貸倒引当金繰入額
2014年度の連結損益計算書に計上された貸倒引当金繰入額純額は、2013年度においては167百万スイス・フランの引当金純額であったのに対し、186百万スイス・フランであった。プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門において、2014年度の貸倒引当金繰入額純額は、2013年度は152百万スイス・フランであったのに対し、123百万スイス・フランであった。インベストメント・バンキング部門においては、2013年度の貸倒引当金繰入額純額は13百万スイス・フランであったのに対し、2014年度の引当金戻入純額は61百万スイス・フランであった。
デリバティブ商品
当グループは、マーケット・メイキング、ポジショニング及び裁定取引目的並びに金利、外国為替及び信用リスクの軽減を含む当グループのリスク管理需要のために、通常の業務においてデリバティブ契約を締結する。
デリバティブは、個人的に交渉されるOTC契約又は規制の対象となる為替相場を通して取引される標準契約のいずれかである。最も頻繁に使用されるデリバティブ商品には、金利、クロス・カレンシー・スワップ及びCDS、金利及び外国為替オプション、外国為替先渡し契約、並びに外国為替及び金利先物取引を含んでいる。
デリバティブ商品の再取得価値は、連結貸借対照表日における公正価値と一致し、顧客勘定及び自己勘定で行う取引から生じる。プラスの再取得価値は資産を構成するが、マイナスの再取得価値は負債を構成する。公正価値は、将来の利益又は損失ではなく、むしろ、開始時にデリバティブ商品と引き換えに支払い又は受領されたプレミアム(該当する場合)及びある時点におけるすべてのデリバティブのマーケット・メイキングによる未実現利益及び損失を示している。デリバティブの公正価値は、入手可能な場合は主に観測可能な市場価格か、これが存在しない場合は類似の特徴及び満期を有する商品の観測可能な市場パラメータ、現在価値純額の分析、又は適切なその他の価格設定モデル等の、様々な方法を使用して決定される。
以下の表は、法律上執行可能なネッティング契約及び担保契約の利用により、デリバティブ債権に対する信用リスクがどの程度軽減されるかを示している。ネッティング契約が法律上執行可能である場合、当グループは、ネッティング契約により、同一の取引先と取引されるデリバティブ資産と負債の残高を確定させることができる。連結貸借対照表において、再取得価値は、当該契約を控除して開示される。担保契約は、取引先及び/又は取引の性質に基づき特定の取引先と締結され、当該契約により、当グループに対し現金又は証券を提供することが求められる。
満期別のデリバティブ商品
| 年度末 | 2014年度 | 2013年度 | ||||||
| 満期年度 | 1年未満 | 1年から5年 | 5年超 | プラスの再取得価値 | 1年未満 | 1年から5年 | 5年超 | プラスの再取得価値 |
| デリバティブ商品(十億スイス・フラン) | ||||||||
| 金利商品 | 30.1 | 132.0 | 310.6 | 472.7 | 28.2 | 162.2 | 258.8 | 449.2 |
| 外国為替商品 | 52.6 | 24.8 | 12.0 | 89.4 | 32.2 | 18.9 | 10.4 | 61.5 |
| 株式/指数関連商品 | 9.2 | 6.7 | 1.8 | 17.7 | 8.1 | 8.0 | 2.2 | 18.3 |
| 信用デリバティブ | 2.3 | 21.3 | 3.4 | 27.0 | 1.6 | 21.1 | 4.1 | 26.8 |
| その他の商品(注1) | 4.0 | 3.6 | 1.7 | 9.3 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 4.7 |
| OTCデリバティブ商品 | 98.2 | 188.4 | 329.5 | 616.1 | 72.0 | 212.0 | 276.5 | 560.5 |
| 上場デリバティブ商品 | 13.4 | 18.1 | ||||||
| ネッティング契約(注2) | (590.0) | (544.9) | ||||||
| デリバティブ商品合計 | 39.5 | 33.7 | ||||||
| うちトレーディング資産として計上 | 38.0 | 31.6 | ||||||
| うちその他の資産として計上 | 1.5 | 2.1 | ||||||
(注1) 主に、貴金属、コモディティ、エネルギー及び排出権商品。
(注2) 法律上執行可能なネッティング契約を考慮。
信用リスクに晒されるデリバティブ取引は、信用供与のための請求及び承認プロセス、現行の信用及び取引先の監視並びに信用度審査プロセスの対象である。以下の表は、当グループの信用格付別デリバティブ商品による信用エクスポージャー分布を示している。
取引先の信用格付別のデリバティブ商品
| 年度末 | 2014年度 | 2013年度 |
|---|---|---|
| デリバティブ商品(十億スイス・フラン) | ||
| AAA | 2.5 | 1.1 |
| AA | 9.1 | 8.5 |
| A | 9.2 | 6.6 |
| BBB | 11.8 | 9.9 |
| BB以下 | 5.1 | 4.6 |
| OTCデリバティブ商品 | 37.7 | 30.7 |
| 上場デリバティブ商品(注1) | 1.8 | 3.0 |
| デリバティブ商品合計(注1) | 39.5 | 33.7 |
(注1) 法的に実行可能なネッティング契約を考慮。
当行の満期別及び取引先の信用格付別のデリバティブ商品は、絶対額及び条件の変動にかかわらず、上記に記載される当グループの情報と大きく異なっていない。
デリバティブ商品は、取引活動によるエクスポージャー(トレーディング)及びヘッジ会計に適格なエクスポージャー(ヘッジング)に分類される。トレーディングには、マーケット・メイキング、ポジショニング及び裁定取引に関連する活動が含まれている。また、これには、当グループが自身のリスク管理目的によりデリバティブ契約を締結する場合で、当該契約がUS GAAPに基づくヘッジ会計として適格でない場合の経済ヘッジを含む。ヘッジには、公正価値ヘッジ、キャッシュフローヘッジ及び投資ヘッジなど、US GAAPに基づくヘッジ会計として適格な契約を含む。
先渡し契約及び先物契約
当グループは、商業及び住宅モーゲージを購入又は販売するために、ローン担保証券、外国為替及びコミットメントの先買及び先売契約を締結している。また、当グループは、エクイティ・ベースの指数及びその他の金融商品並びに先物取引のオプションに関する先物契約を締結している。これらの契約は、通常、顧客のニーズに応じるために、取引及びヘッジ目的で締結されている。
先渡し契約において、当グループは、取引先の信用リスクに晒されている。この信用リスクを緩和するために、当グループは、取引先の取引を制限し、定期的に信用制限を見直し、内部で確立された信用状期限延長方針を遵守している。
先物契約及び先物契約のオプションにおいて、市場価格の変化は、クリアリング・ブローカーにより毎日現金で処理される。そのため、クリアリング・ブローカーに対する当グループの信用リスクは、1日当たりの市場価格の正味のプラスの変化に制限される。
スワップ
当グループのスワップ契約は主に金利スワップ、CDS、通貨及びエクイティ・スワップで構成される。当グループは、取引及びリスク管理の目的でスワップ契約を締結している。金利スワップとは、合意された、想定元本及び満期に基づき、金利の支払いを交換するための契約上の合意である。CDSは、スワップの買主が、参照法人の信用事由の発生によるスワップの売主による偶発的な支払金と引き換えに、定期的な費用を支払う契約の合意である。信用事由とは、一般的に、破産、支払不能、財産管理、極めて不利な内容での債務の再構成、又は支払期限時における債務支払不履行として定義されている。通貨スワップは、合意された想定元本及び通貨の組み合わせに基づき異なる通貨による支払いを交換する契約上の合意である。エクイティ・スワップは、通常は指数又は金利の変動に基づく別のレートを支払う代わりに、株式商品の特定の行使価格に基づく価値の上昇及び下落を受ける契約上の合意である。
オプション
当グループは、特に、顧客のニーズに対応する目的及び取引目的のオプションを引き受けている。これらの引き受けられたオプションは、行使により、取引先ではなく当グループが、実行する義務を負担することになるため、当グループを顧客の信用リスクに晒すことはない。当グループは、契約期間の初めに現金でプレミアムを受領する。契約期間中、当グループは、オプションの原資産商品の価値の好ましくない変化に関するリスクを負担する。かかる市場リスクを管理するため、当グループは、現金又はデリバティブ金融商品を購入又は売却する。かかる購入及び売却は、債券及び持分証券、先渡し及び先物契約、スワップ並びにオプションを含む場合がある。
また、当グループは、顧客のニーズに対応するため、取引目的及びヘッジ目的でオプションを購入している。購入したオプションに対し、当グループは、指定された日付以前に固定価格で原資産商品を購入又は売却する権利を取得する。契約期間中、当グループのリスクは、支払プレミアムに限定される。これらのオプションの原資産商品は、一般的に、債券及び持株証券、外国通貨及び金利商品又は指数を含んでいる。これらのオプション契約の取引先は、信用度を査定するために定期的に審査される。
選択された欧州諸国における信用リスク・エクスポージャー
当グループが開示する欧州諸国における信用リスク・エクスポージャーの範囲には、3つの主要な格付機関のうち少なくとも1つによりAA以下に格付され、かつ、当グループの総エクスポージャーが当グループの量的基準である0.5十億ユーロを超えるEUの国をすべて含んでいる。当グループは、外部の格付は、不利な事業、金融及び経済状況に対する脆弱性の兆候を含む、債務の支払のための国家の財力を判断するために有効な手段であると考えている。
選択された欧州諸国における信用リスク・エクスポージャーの監視
当グループのこれらの欧州諸国に対する信用リスク・エクスポージャーは、当グループのリスク管理プロセス全体の一部として管理されている。当グループは、国別与信限度を利用しており、定期的にシナリオ分析を行っている。かかる分析は、当グループの選択された欧州の金融機関に対するエクスポージャーからの間接的なソブリン信用リスク・エクスポージャーの分析を含んでいる。この間接的なソブリン信用リスク・エクスポージャーの査定には、当グループの開示の所定の範囲内における、欧州諸国に対する取引先のエクスポージャーの公的に入手可能な開示の分析が含まれる。当グループは、毎月の報告を通して、自身のOTCデリバティブ及び買戻条件付契約のエクスポージャーを裏付ける担保の集中度を監視している。当グループはまた担保の適格性について、ソブリン格付の格下げの影響を監視している。G-7及び非G-7諸国によるソブリン担保に関する厳しい制限は、毎月監視されている。類似の開示は、規制当局に対する当グループの定期的なリスク報告の一部である。
当グループの世界的なシナリオ枠組みの一環として、取引先信用リスクのストレス・テスト枠組みは、入手可能な履歴に見られる最悪の1年間及び1ヶ月間の変動並びに同データ・セット中の最悪の1週間の変動の99パーセンタイルに設定されたシナリオに基づいて、取引先エクスポージャーを測定する。シナリオに基づく測定結果は、当グループがエクスポージャーを有するすべての欧州諸国を含む、当グループのすべての取引先について、取引先別に合計される。さらに、取引先デフォルトのシナリオは、特定の事業体がデフォルトとなった場合に実施される。これらのシナリオのうち1つにおいて、欧州1国のソブリン・デフォルトが調査されている。このシナリオは、この国がデフォルトとなった場合にその国に対して当グループが有する最大のエクスポージャーを決定し、また、モデル化された国がデフォルトとなったことにより、実質的にエクスポージャーが生じる取引先を特定する役割を果たしている。
シナリオ枠組みは、選択された欧州諸国(現在はギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガル及びスペインをモデルとしている。)がデフォルトに陥った場合を仮定した特定のユーロ圏における危機のシナリオを含む、幅広いその他の深刻なシナリオも検討している。これらの諸国におけるソブリン、金融機関及び法人がデフォルトとなり、ソブリン及び金融機関のエクスポージャーについては100%の損失、法人についてはその信用格付に応じて0%から100%の損失になると仮定している。このシナリオの一部として、当グループは、さらに、株式市場の崩壊を含む深刻な市場急落、信用スプレッドの拡大、金価格の反発及びユーロの通貨としての評価減を仮定している。また、ユーロ圏の危機のシナリオは、選択された欧州諸国全体のデフォルトにより深刻な影響を受けると当グループが考える、少数の当グループの市場取引先のデフォルトを仮定している。当グループは、これらの取引先が、該当諸国における直接的な存在及び直接的なエクスポージャー故に最も影響を受ける機関であると考えるため、これらの取引先は、デフォルトとなると仮定されている。これらのプロセスを通して、当グループのエクスポージャーに関する再評価及びリデノミネーションのリスクは、当グループのリスク管理機能により定期的に検討されている。
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選択された欧州諸国における信用リスク・エクスポージャーの表示
カントリー・エクスポージャーの表示は、当グループの内部リスクの所在地の考え方を基準とする。かかるリスクの所在地の基準は、法律上の相手方の本拠地をもとに判断され、親会社が国外に所在する場合でも、報告の対象となる国に本拠地を置く法人のエクスポージャーが含まれる場合がある。
表に記載されている信用リスク・エクスポージャーは、リスク・ベースの観点に基づき、関連する貸倒引当金控除前の額で表示される。当グループは、当グループの信用リスク・エクスポージャー及び関連するリスク緩和を以下の明確な分類で表示する。
- 信用リスク・エクスポージャー総額は、引き出された貸付金の元本金額、発行された信用状及び関連ファシリティの未引出部分、法的強制力のあるネッティング契約を考慮後のデリバティブ商品のプラスの再取得価値(「PRV」)、マネーマーケット・ファンドに対する投資の想定元本並びに発行者レベルでネットされた証券金融取引及び負債現金取引ポートフォリオ(短期証券)の市場価値を含む。
- リスク緩和は、クレジット・デフォルト・スワップ(「CDS」)並びにその他のヘッジ、保証、保険及び担保(主にプライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門における法人及びその他に対するエクスポージャーに関する、現金、証券、及びこれらより額は少ないが、不動産)の想定元本純額を含む。エクスポージャー純額の算定に利用される担保価格は、当グループのリスク管理方針に従って決定され、該当するマージンの対価を反映したものである。
- 信用リスク・エクスポージャー純額は、リスク緩和控除後の信用リスク・エクスポージャー総額を示している。
- 在庫とは、発行者レベルですべてネットされる、それぞれ市場価値による取引及び非取引における実体的な負債のロング・ポジションの在庫及び合成ポジションの在庫を示している。実体的な負債とは、非デリバティブ負債ポジション(例えば社債)をいい、合成ポジションはOTC契約(購入及び/又は売却されたCDS及びトータル・リターン・スワップ)を通して創出される。
リスク緩和の列に表示されるCDSは、当グループのOTCエクスポージャーに対する直接的なヘッジとして購入されたものであり、リスク緩和の影響は、プロテクション・プロバイダーに対するCDSリスク管理の値洗い公正価値と共に、リスク目的での契約の想定元本とみなされる。CDSの想定元本純額は、購入したCDSプロテクションの想定元本から売却したCDSプロテクションの想定元本を除した金額を反映しており、CDS取引先ではなくCDSの参照する信用のオリジネーションに基づいている。在庫の列に含まれるCDSは、在庫の列に含まれる商品の信用リスクをヘッジする当グループの取引帳簿に記録されている契約を示しており、これらがヘッジしている債券商品の価格と同様の基準で開示されている。
当グループは、これらの欧州諸国に対してトランシェCDSポジションを有しておらず、少額の指数化信用デリバティブが在庫に含まれる。
CDS契約自体の信用リスク、すなわちCDS相手方がデフォルトの場合に履行しないリスクは、参照される信用の信用リスクとは別に管理されている。かかる信用リスクを緩和するために、すべてのCDS契約が担保されており、また、当グループが法的強制力があり、毎日証拠金を算出することを規定している国際スワップデリバティブ協会(「ISDA」)のマスター契約を結んでいる相手方との間において締結されている。
選択された欧州諸国における信用リスク・エクスポージャーの変動
リスク緩和考慮前の総額ベースで、当グループの2014年12月31日時点のキプロス、クロアチア、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガル及びスペインに対するリスク・ベースのソブリン信用リスク・エクスポージャーは、2013年12月31日時点の4.3十億ユーロから増加し、4.7十億ユーロであった。当グループのこれらのソブリンに対するエクスポージャー純額は0.5十億ユーロで、2013年12月31日時点の0.8十億ユーロから減少した。2014年12月31日時点のこれらの国における当グループの非ソブリン・リスク・ベースの信用リスク・エクスポージャーには、金融機関に対する2.9十億ユーロのエクスポージャー純額及び法人その他取引先に対する1.2十億ユーロのエクスポージャー純額を含んでおり、これに対して、2013年12月31日時点のエクスポージャー純額は、それぞれ2.3十億ユーロ及び1.9十億ユーロであった。購入した信用プロテクションのほとんどは、開示諸国外の銀行との取引によるものである。開示諸国内の銀行から購入した信用プロテクションについては、かかる信用リスクは、それぞれの国に対するエクスポージャーの総額及び純額に反映されている。
ソブリン債の格付の変動
2013年度末から2015年2月28日にかけて、下表に記載される国々のソブリン債格付は、次の通り変更された。スタンダード・プアーズは、クロアチアの格付をBB+からBBに格下げし、キプロスの格付をB-からB+に格上げし、アイルランドの格付をBBB+からAに格上げし、イタリアの格付をBBBからBBB–に格下げし、スペインの格付をBBB–からBBBに格上げした。フィッチは、クロアチアの格付をBB+からBBに格下げし、ギリシャの格付をB–からBに格上げし、アイルランドの格付をBBB+からA–に格上げし、スペインの格付をBBBからBBB+に格上げした。ムーディーズは、キプロスの格付をCaa3からB3に格上げし、ギリシャの格付をCaa3からCaa1に格上げし、アイルランドの格付をBa1からBaa1に格上げし、ポルトガルの格付をBa3からBa1に格上げし、スペインの格付をBaa3からBaa2に格上げした。かかる格付の変更は、当グループの財務ポジション、経営業績、流動性又は資本資源に重大な影響を及ぼさなかった。
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選択された欧州諸国における信用リスク・エクスポージャー
| 信用リスク・エクスポージャー 総額 | リスク緩和 | 信用リスク・エクスポージャー 純額 | 在庫 (注2) | 信用リスク・エクスポージャー合計 | |||||
| 2014年12月31日 | CDS | その他 (注1) | 合成在庫純額 (注3) | 総額 | 純額 | ||||
| クロアチア(十億ユーロ) | |||||||||
| ソブリン | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | (0.1) | 0.5 | 0.1 | |
| 合計 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | (0.1) | 0.5 | 0.1 | |
| キプロス(十億ユーロ) | |||||||||
| 法人及びその他 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
| 合計 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
| ギリシャ(十億ユーロ) | |||||||||
| 金融機関 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 法人及びその他 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | |
| 合計 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
| アイルランド(十億ユーロ) | |||||||||
| 金融機関 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | |
| 法人及びその他 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | (0.1) | 1.0 | 0.1 | |
| 合計 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | (0.1) | 2.7 | 1.3 | |
| イタリア(十億ユーロ) | |||||||||
| ソブリン | 4.1 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | |
| 金融機関 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | |
| 法人及びその他 | 2.7 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | (0.2) | 2.8 | 0.6 | |
| 合計 | 8.4 | 3.3 | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 8.7 | 1.8 | |
| ポルトガル(十億ユーロ) | |||||||||
| ソブリン | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 金融機関 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | |
| 法人及びその他 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 合計 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | |
| スペイン(十億ユーロ) | |||||||||
| 金融機関 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | |
| 法人及びその他 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | (0.1) | 1.8 | 0.4 | |
| 合計 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 3.1 | 1.1 | |
| 合計(十億ユーロ) | |||||||||
| ソブリン | 4.7 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 4.7 | 0.5 | |
| 金融機関 | 4.2 | 0.0 | 2.3 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 5.2 | 2.9 | |
| 法人及びその他 | 7.1 | 0.4 | 5.7 | 1.0 | 0.2 | (0.4) | 7.3 | 1.2 | |
| 合計 | 16.0 | 3.5 | 9.1 | 3.4 | 1.2 | (0.1) | 17.2 | 4.6 | |
(注1) その他のヘッジ(デリバティブ商品)、保証、保険及び担保を含んでいる。
(注2) 発行者レベルでネッティングされたロング・ポジションの在庫を示している。
(注3) 実質的にすべてがCDSによるものである。ショート・ポジションを除くロング・ポジションの在庫を示している。
24 その他包括利益累計額
| 単位:百万スイス・フラン | キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損失) | 累積的 外貨換算 調整 | 有価証券に係る未実現利益 /(損失) | 保険数理 利益 /(損失) | 過去勤務 利益/(費用)、純額 | その他 包括利益 累計額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | |||||||||||
| 期首残高 | 9 | (13,738) | 35 | (714) | 3 | (14,405) | |||||
| 増加/(減少) | (11) | 2,115 | 21 | 14 | 20 | 2,159 | |||||
| 当期純利益に含まれる組替調整 | (16) | 0 | 0 | 44 | (6) | 22 | |||||
| 増加/(減少)合計 | (27) | 2,115 | 21 | 58 | 14 | 2,181 | |||||
| 期末残高 | (18) | (11,623) | 56 | (656) | 17 | (12,224) | |||||
| 2013年 | |||||||||||
| 期首残高 | 7 | (11,540) | 53 | (670) | 3 | (12,147) | |||||
| 増加/(減少) | 6 | (2,281) | (13) | (102) | 0 | (2,390) | |||||
| 当期純利益に含まれる組替調整 | (4) | 83 | (5) | 58 | 0 | 132 | |||||
| 増加/(減少)合計 | 2 | (2,198) | (18) | (44) | 0 | (2,258) | |||||
| 期末残高 | 9 | (13,738) | 35 | (714) | 3 | (14,405) | |||||
| 2012年 | |||||||||||
| 期首残高 | 0 | (10,526) | 96 | (729) | 4 | (11,155) | |||||
| 増加/(減少) | 7 | (1,058) | 199 | 3 | 0 | (849) | |||||
| 当期純利益に含まれる組替調整 | 0 | 44 | (242) | 56 | (1) | (143) | |||||
| 増加/(減少)合計 | 7 | (1,014) | (43) | 59 | (1) | (992) | |||||
| 期末残高 | 7 | (11,540) | 53 | (670) | 3 | (12,147) |
重要な組替調整の詳細
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|
| 当期純利益に含まれる組替調整 | ||
| 累積的外貨換算調整 | ||
| 子会社の売却 | 0 | 831 |
| 保険数理利益/(損失) | ||
| 認識された保険数理損失の償却 2 | 62 | 92 |
| 法人税等費用/(便益) | (18) | (34) |
| 法人税等控除後 | 44 | 58 |
1 2013年第3四半期に清算されたジェイ・オー・ハンブロの売却における84百万スイス・フランの組替額を含んでいる。この組替額は、累積的外貨換算調整から組替えられ、当該取引の利益で相殺されるその他の収益の純利益に含まれていた。
2 これらの構成要素は、給付費用合計の計算に含まれている。詳細については、注記29「年金およびその他の退職後給付」を参照のこと。
25 金融資産と金融負債の相殺
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記26「金融資産と金融負債の相殺」を参照のこと。
デリバティブの相殺
| 2014年 | 2013年 | |||||||
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | デリバティブ 資産 | デリバティブ 負債 | デリバティブ資産 | デリバティブ負債 | ||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となるデリバティブ総額 | ||||||||
| 中央清算されるOTC | 257.8 | 250.1 | 265.3 | 262.0 | ||||
| OTC | 213.6 | 210.3 | 183.1 | 178.0 | ||||
| 取引所取引 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 金利商品 | 471.5 | 460.4 | 448.5 | 440.2 | ||||
| OTC | 86.9 | 99.0 | 58.5 | 68.2 | ||||
| 取引所取引 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 為替商品 | 87.0 | 99.2 | 58.6 | 68.4 | ||||
| OTC | 14.8 | 15.3 | 15.5 | 18.6 | ||||
| 取引所取引 | 12.4 | 14.0 | 14.8 | 15.1 | ||||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 27.2 | 29.3 | 30.3 | 33.7 | ||||
| 中央清算されるOTC | 6.3 | 6.1 | 5.2 | 5.1 | ||||
| OTC | 20.0 | 19.5 | 20.8 | 21.2 | ||||
| クレジット・デリバティブ | 26.3 | 25.6 | 26.0 | 26.3 | ||||
| OTC | 8.6 | 8.7 | 4.4 | 4.1 | ||||
| 取引所取引 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | ||||
| その他の商品 | 9.0 | 9.1 | 5.0 | 4.6 | ||||
| 中央清算されるOTC | 264.1 | 256.2 | 270.5 | 267.1 | ||||
| OTC | 343.9 | 352.8 | 282.3 | 290.1 | ||||
| 取引所取引 | 13.0 | 14.6 | 15.6 | 16.0 | ||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となるデリバティブ総額合計 | 621.0 | 623.6 | 568.4 | 573.2 | ||||
| 2014年 | 2013年 | |||||||
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | デリバティブ 資産 | デリバティブ 負債 | デリバティブ資産 | デリバティブ負債 | ||||
| 相殺 | ||||||||
| 中央清算されるOTC | (261.7) | (255.8) | (269.1) | (267.0) | ||||
| OTC | (316.7) | (326.4) | (260.6) | (265.5) | ||||
| 取引所取引 | (11.9) | (13.1) | (15.1) | (15.1) | ||||
| 相殺 | (590.3) | (595.3) | (544.8) | (547.6) | ||||
| うち契約相手とのネッティング | (561.6) | (561.6) | (523.7) | (523.7) | ||||
| うち現金担保とのネッティング | (28.7) | (33.7) | (21.1) | (23.9) | ||||
| 連結貸借対照表に表示されたデリバティブ純額 | ||||||||
| 中央清算されるOTC | 2.4 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | ||||
| OTC | 27.2 | 26.4 | 21.7 | 24.6 | ||||
| 取引所取引 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | ||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となるデリバティブ純額合計 | 30.7 | 28.3 | 23.6 | 25.6 | ||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象とならないデリバティブ合計 1 | 8.8 | 9.1 | 10.3 | 11.4 | ||||
| 連結貸借対照表に表示されたデリバティブ純額合計 | 39.5 | 37.4 | 33.9 | 37.0 | ||||
| うちトレーディング資産およびトレーディング負債に計上 | 38.0 | 36.9 | 31.8 | 36.6 | ||||
| うちその他資産およびその他負債に計上 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | ||||
1 債務不履行または契約に基づく解約の際の相殺の強制力を裏付ける弁護士の意見書が添付されていないデリバティブを表す。
売戻条件付買入有価証券および借入有価証券の相殺
| 2014年 | 2013年 | ||||||||||||
| 12月31日現在、 単位:十億スイス・フラン | 総額 | 相殺 | 純額 | 総額 | 相殺 | 純額 | |||||||
| 売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | |||||||||||||
| 売戻条件付買入有価証券 | 119.3 | (28.0) | 91.3 | 112.0 | (25.1) | 86.9 | |||||||
| 借入有価証券 | 27.8 | (6.9) | 20.9 | 22.7 | (1.7) | 21.0 | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約対象となるもの合計 | 147.1 | (34.9) | 112.2 | 134.7 | (26.8) | 107.9 | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象とならないもの合計 1 | 51.0 | - | 51.0 | 52.1 | - | 52.1 | |||||||
| 合計 | 198.1 | (34.9) | 163.22 | 186.8 | (26.8) | 160.02 | |||||||
1 売戻条件付買入有価証券および借入有価証券で、債務不履行または契約に基づく解約の際の相殺の強制力を裏付ける弁護士の意見書が添付されていないものを表す。
2 2014年および2013年12月31日現在、それぞれ104,283百万スイス・フランおよび96,587百万スイス・フランの純額合計が公正価値にて計上されている。
買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券の相殺
| 2014年 | 2013年 | ||||||||||||
| 12月31日現在、 単位:十億スイス・フラン | 総額 | 相殺 | 純額 | 総額 | 相殺 | 純額 | |||||||
| 買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | |||||||||||||
| 買戻条件付売渡有価証券 | 69.9 | (31.9) | 38.0 | 86.5 | (26.8) | 59.7 | |||||||
| 貸付有価証券 | 10.8 | (3.0) | 7.8 | 6.6 | 0.0 | 6.6 | |||||||
| 担保受入有価証券返還義務、公正価値 | 18.8 | 0.0 | 18.8 | 18.5 | 0.0 | 18.5 | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となるもの合計 | 99.5 | (34.9) | 64.6 | 111.6 | (26.8) | 84.8 | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象とならないもの合計 1 | 32.4 | - | 32.4 | 32.0 | - | 32.0 | |||||||
| 合計 | 131.9 | (34.9) | 97.0 | 143.6 | (26.8) | 116.8 | |||||||
| うち、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 105.0 | (34.9) | 70.12 | 120.8 | (26.8) | 94.02 | |||||||
| うち、担保受入有価証券返還義務、公正価値 | 26.9 | 0.0 | 26.9 | 22.8 | 0.0 | 22.8 | |||||||
1 買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券で、債務不履行または契約に基づく解約の際の相殺の強制力を裏付ける弁護士の意見書が添付されていないものを表す。
2 2014年および2013年12月31日現在、それぞれ54,732百万スイス・フランおよび76,104百万スイス・フランの純額合計が公正価値にて計上されている。
連結貸借対照表上で相殺されていない金額
| 2014年 | 2013年 | ||||||||||||||
| 12月31日現在、 単位:十億スイス・フラン | 純額 | 金融 商品 1 | 受取/差入現金 担保 1 | 正味エクスポージャー | 純額 | 金融 商品 1 | 受取/差入現金 担保 1 | 正味エクスポージャー | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産 | |||||||||||||||
| デリバティブ | 30.7 | 6.5 | 0.1 | 24.1 | 23.6 | 4.9 | 0.1 | 18.6 | |||||||
| 売戻条件付買入有価証券 | 91.3 | 91.3 | 0.0 | 0.0 | 86.9 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 借入有価証券 | 20.9 | 20.3 | 0.0 | 0.6 | 21.0 | 20.2 | 0.0 | 0.8 | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産合計 | 142.9 | 118.1 | 0.1 | 24.7 | 131.5 | 112.0 | 0.1 | 19.4 | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となる金融負債 | |||||||||||||||
| デリバティブ | 28.3 | 8.5 | 0.0 | 19.8 | 25.6 | 9.9 | 0.0 | 15.7 | |||||||
| 買戻条件付売渡有価証券 | 38.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 59.7 | 59.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 貸付有価証券 | 7.8 | 7.6 | 0.0 | 0.2 | 6.6 | 6.2 | 0.0 | 0.4 | |||||||
| 担保受入有価証券返還義務、公正価値 | 18.8 | 18.1 | 0.0 | 0.7 | 18.5 | 17.5 | 0.0 | 1.0 | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となる金融負債合計 | 92.9 | 72.2 | 0.0 | 20.7 | 110.4 | 93.3 | 0.0 | 17.1 | |||||||
1 金融商品(認識済金融資産および金融負債ならびに現金以外の金融資産担保)に計上された金額および現金担保の合計額は、連結貸借対照表に表示されている関連商品の金額を上限としているため、これらのポジションの超過担保は含まれていない。
26 法人税等
当期および繰延税金の内訳
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当期および繰延税金 | |||||
| スイス | 56 | (52) | 85 | ||
| スイス国外 | 624 | 564 | 581 | ||
| 当期税金費用 | 680 | 512 | 666 | ||
| スイス | (384) | (15) | (121) | ||
| スイス国外 | 1,003 | 673 | (180) | ||
| 繰延税金費用/(便益) | 619 | 658 | (301) | ||
| 法人税等 | 1,299 | 1,170 | 365 | ||
| 廃止事業に係る法人税等費用/(便益) | 40 | 75 | 31 | ||
| 株主持分に計上された法人税等/(便益): | |||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損失) | 4 | 1 | 0 | ||
| 累積的外貨換算調整 | (117) | 44 | (12) | ||
| 有価証券に係る未実現利益/(損失) | 7 | (8) | (1) | ||
| 保険数理利益/(損失) | (27) | 99 | 30 | ||
| 過去勤務費用、純額 | 9 | 0 | (2) | ||
| 株式報酬および自己株式 | 68 | 1 | (53) |
スイス法定税率で算出された税金の調整
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 継続事業からの法人税等控除前利益/(損失) | |||||
| スイス | (179) | 300 | 1,170 | ||
| スイス国外 | 3,140 | 3,354 | 609 | ||
| 継続事業からの法人税等控除前利益 | 2,961 | 3,654 | 1,779 | ||
| スイス法定税率で算出された税金の調整 | |||||
| 22%の法定税率で算出された法人税等 | 651 | 804 | 391 | ||
| 法人税等の増加/(減少) | |||||
| 外国税率差異 | 347 | 248 | 67 | ||
| 損金不算入のその他の無形資産の償却およびのれんの減損 | 6 | 25 | 0 | ||
| その他の損金不算入費用 | 666 | 493 | 382 | ||
| 追加的課税所得 | 2 | (5) | 6 | ||
| 低率課税所得 | (265) | (374) | (413) | ||
| 非支配持分に対する課税所得 | (173) | (297) | 57 | ||
| 税法および税率の変更 | 151 | 184 | 182 | ||
| 繰延税金評価性引当金の変動 | 1,071 | 381 | 10 | ||
| 投資に係る一時差異の認識の変動 | (450) | 0 | 0 | ||
| 損金算入可能なスイスにおける子会社の投資の減損 | (555) | (268) | (161) | ||
| その他 | (152) | (21) | (156) | ||
| 法人税等 | 1,299 | 1,170 | 365 |
2014年
外国税率差異である347百万スイス・フランには、より税率の高い税管轄地(主にブラジルおよび米国)で稼得した利益に関する外国税費用が反映されており、その一部は、より税率の低い税管轄地(主にガーンジーおよびバハマ)で稼得した利益に関する外国税率差異によって相殺されている。外国税費用合計1,627百万スイス・フランは、法定税率に基づく外国税費用の影響だけでなく、下記の追加的な調整項目に関する税務上の影響も受けている。
その他の損金不算入費用である666百万スイス・フランには、訴訟引当金及び和解費用の損金不算入部分に関する390百万スイス・フランの影響、損金不算入の利息費用である179百万スイス・フラン、損金不算入の銀行税費用ならびにその他の損金不算入の報酬費用および経営陣関連費用である59百万スイス・フラン、ならびにその他さまざまな少額の損金不算入費用の38百万スイス・フランが含まれている。
低率課税所得である265百万スイス・フランには、非課税の配当収益に関する84百万スイス・フラン、非課税の生命保険収益に関連する56百万スイス・フラン、法定税率を下回る税率で課税された所得に関する35百万スイス・フラン、課税免除のオフショア所得に関する34百万スイス・フランおよびさまざまな少額の項目に係る税務上の便益が含まれている。
税法および税率の変更である151百万スイス・フランには、ニューヨーク州の税法改正に関する税金費用が反映されている。
繰延税金評価性引当金の変動である1,071百万スイス・フランには、当期損益に関連する、当行の事業会社6社(うち3社が英国にあり、ドイツ、イタリアおよびスイスにそれぞれ1社ある。)に関する評価性引当金に434百万スイス・フランを繰り入れたことによる影響が含まれている。加えて2014年には、英国における当行の事業会社の2社について過去に認識した繰延税金資産に対する評価性引当金の増加額である662百万スイス・フランが含まれている。また、スペインにおける当行の事業会社1社に関する繰延税金資産に対する評価性引当金の戻入れに起因する税務上の便益である25百万スイス・フランが含まれている。
投資に係る一時差異の認識の変動である450百万スイス・フランには、スイス子会社の投資に関連した一時差異の戻入予想額に影響を及ぼす、スイスGAAPの変更の適用に伴う税務上の便益が反映されている。
その他の項目である152百万スイス・フランには、税務監査の終了および税金の精算による税務上の便益である189百万スイス・フラン、偶発的な未払税金費用の減少に伴う税務上の便益である4百万スイス・フラン(これらの便益は、未払調整額への課税33百万スイス・フランと、回収不能な外国税および源泉徴収税に関する26百万スイス・フランの税金費用により一部相殺されている)が含まれている。残りの金額には、さまざまな少額の項目が含まれている。
2013年
外国税率差異である248百万スイス・フランには、より税率の高い税管轄地(主にブラジルおよび米国)で稼得した利益に関する外国税費用が反映されており、その一部は、より税率の低い税管轄地(主にガーンジーおよびバハマ)で稼得した利益に関する外国税率差異によって相殺されている。外国税費用合計1,237百万スイス・フランは、法定税率に基づく外国税費用の影響だけでなく、下記の追加的な調整項目に関する税務上の影響も受けている。
その他の損金不算入費用である493百万スイス・フランには、損金不算入の利息費用である247 百万スイス・フラン、非課税のオフショア関連費用である9百万スイス・フラン、損金不算入の銀行税費用、その他の損金不算入の報酬費用および経営陣関連費用である93百万スイス・フラン、損金不算入の引当金の引当金繰入額である103百万スイス・フランならびにその他さまざまな少額の損金不算入費用が含まれている。
低率課税所得である374百万スイス・フランには、再投資優遇措置と関係のある将来加税一時差異をカバーするために過去に計上された繰延税金負債の戻入れに起因する税務上の純便益である49百万スイス・フランが含まれている。加えて2013年には、スイス国外支店の収益が収益の構成に有益な影響を及ぼしたことによる、スイス法人税に基づく便益である41百万スイス・フラン、非課税の生命保険収益に関連する税務上の便益である61百万スイス・フラン、課税免除のオフショア所得に関する56百万スイス・フラン、非課税の配当収益に関する45百万スイス・フラン、非課税の為替差益に関する18百万スイス・フラン、税額控除に関する67百万スイス・フランおよび損金算入可能なのれんの償却による恒久的な税務上の便益である19百万スイス・フランが含まれている。残りの金額には、さまざまな少額の項目が含まれている。
税法および税率の変更である184百万スイス・フランには、主に英国法人税の変更の影響による繰延税金資産の減少から生じた税金費用が反映されている。
繰延税金評価性引当金の変動である381百万スイス・フランには、主に、当期損益に関連する当行の事業会社4社(うち3社がヨーロッパにあり、1社がアジアにある。)に関する評価性引当金に246百万スイス・フランを繰り入れたことによる影響が含まれている。加えて2013年には、英国における当行の事業会社の1社について過去に認識した繰延税金資産に対する評価性引当金の増加額である278百万スイス・フランが含まれている。また、主に当行の事業会社2社(1社が日本にあり、1社が英国にある。)に関する繰延税金資産に対する評価性引当金の戻入れに起因する税務上の便益である143百万スイス・フランが含まれている。
その他の項目である21百万スイス・フランには、当期損益の構成や、繰延税金資産に関する将来の予想課税所得の変動が反映されているスイスにおける既存の繰延税金資産の再評価と関係のある税務上の便益である57百万スイス・フラン、ならびに米国にある当行関連会社1社の課税上の地位の変更に伴う税務上の便益である36百万スイス・フラン(これらの便益は、偶発的な未払税金費用の増加に関する税金費用である41百万スイス・フランと、回収不能な外国税に関する税金費用である41百万スイス・フランにより一部相殺されている)が含まれている。残りの金額には、さまざまな少額の項目が含まれている。
2012年
外国税率差異である67百万スイス・フランには、より税率の高い税管轄地(主にブラジルおよび米国)で稼得した利益に関する外国税費用が反映されており、その一部は、より税率の低い税管轄地(主にガーンジーおよびバハマ)で稼得した利益に関する外国税率差異によって相殺されている。外国税費用合計401百万スイス・フランは、法定税率に基づく外国税費用の影響だけでなく、下記の追加的な調整項目に関する税務上の影響も受けている。
その他の損金不算入費用である382百万スイス・フランには、損金不算入の利息費用である259百万スイス・フラン、非課税のオフショア関連費用である8百万スイス・フラン、損金不算入の銀行税費用およびその他の損金不算入の報酬費用である57百万スイス・フラン、ならびにその他さまざまな少額の損金不算入費用が含まれている。
低率課税所得である413百万スイス・フランには、スイス国外支店の収益が収益の構成に有益な影響を及ぼしたことによる、スイス法人税に基づく便益である114百万スイス・フランが含まれている。加えて2012年には、非課税の生命保険収益に関連する税務上の便益である48百万スイス・フラン、課税免除のオフショア所得に関する29百万スイス・フラン、非課税の配当収益に関する40百万スイス・フランおよび非課税の為替差益に関する11百万スイス・フランおよび税額控除に関する100百万スイス・フランが含まれている。残りの金額には、特に損金算入可能なのれんの償却および免税期間による恒久的な税務上の便益に関連したさまざまな少額の項目が含まれている。
税法および税率の変更である182百万スイス・フランには、主に英国法人税の変更の影響による繰延税金資産の減少から生じた税金費用が反映されている。
繰延税金評価性引当金の変動である10百万スイス・フランには、当行関連事業会社5社(うち3社がヨーロッパにあり、2社がアジアにある。)に関する主に当期における税務上の欠損金および過年度からの税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産に対する評価性引当金の増加額である834百万スイス・フランが含まれている。2012年にはまた、米国における当行関連事業会社の1社の繰延税金資産に対する評価性引当金の戻入れによる税務上の便益である820百万スイス・フランも含まれている。
その他の項目である156百万スイス・フランには、過年度からの繰延税金資産に関する将来の予想課税所得の変動が反映されるスイスにおける既存の繰延税金資産の再評価と関係のある税務上の便益である48百万スイス・フランが含まれている。また、税務監査サイクルの終了による未払調整額への課税および事前確認制度に関する合意の締結による影響に関する便益70百万スイス・フランや、税務上の問題について有利な結果となったことによる偶発的な未払税金費用の戻入れに関連する43百万スイス・フランも含まれている。
2014年12月31日現在、スイス国外の子会社による未分配収益累計額は54億スイス・フランであった。これらの収益に関しては永久的に再投資される予定であるため、当該金額に関する繰延税金負債は計上されていない。これらの未分配スイス国外収益に関する未認識の繰延税金負債の金額を見積ることは実務的ではない。
一時差異による税効果の内訳
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 一時差異による税効果 | |||
| 報酬および給付金 | 2,361 | 2,106 | |
| 貸付金 | 231 | 363 | |
| 投資有価証券 | 882 | 1,651 | |
| 引当金 | 1,658 | 1,874 | |
| デリバティブ | 119 | 136 | |
| 不動産 | 277 | 240 | |
| 繰越欠損金純額 | 6,232 | 4,432 | |
| その他 | 95 | 186 | |
| 評価性引当金控除前の繰延税金資産総額 | 11,855 | 10,988 | |
| 差引:評価性引当金 | (4,107) | (2,704) | |
| 評価性引当金控除後の繰延税金資産総額 | 7,748 | 8,284 | |
| 報酬および給付金 | (164) | (120) | |
| 貸付金 | (40) | (109) | |
| 投資有価証券 | (611) | (1,089) | |
| 引当金 | (447) | (396) | |
| 企業結合 | (1) | 0 | |
| デリバティブ | (168) | (193) | |
| リース | (23) | (53) | |
| 不動産 | (62) | (75) | |
| その他 | (201) | (153) | |
| 繰延税金負債総額 | (1,717) | (2,188) | |
| 繰延税金資産純額 | 6,031 | 6,096 |
2013年から2014年にかけての繰延税金資産純額の減少である65百万スイス・フランは、主に、2014年における課税所得が繰延税金資産の減少に及ぼした影響額である588百万スイス・フランと、主に英国における繰延税金資産に対する評価性引当金の認識額である662百万スイス・フランによるものである。また、この減少額は、ニューヨークにおける法人税法の改正による繰延税金資産の評価減である151百万スイス・フランを反映している。これらの減少は、スイスにおける繰延税金残高の再評価およびスペインにおける評価性引当金の戻入れによる繰延税金資産純額の増加799百万スイス・フラン、主に株式報酬、年金制度の再評価および資本に直接計上されたその他の税金の影響による、資本に直接計上された税金の影響90百万スイス・フラン、およびその他包括利益/(損失)累計額(AOCI)に計上された為替換算調整額に含まれる為替差益447百万スイス・フランによって一部相殺されている。
2014年12月31日現在、当行は将来の必要額を稼得する能力および課税所得の構成に関する不確実性を考慮して、繰延税金資産に対する評価性引当金41億スイス・フランを計上した。2013年12月31日現在においては、繰延税金資産に対する評価性引当金は27億スイス・フランであった。
繰越欠損金純額の金額および期限
| 2014年12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 合計 |
|---|---|
| 繰越欠損金純額 | |
| 1年以内に期限が到来 | 48 |
| 2年から5年以内に期限が到来 | 12,881 |
| 6年から10年以内に期限が到来 | 2,428 |
| 11年から20年以内に期限が到来 | 3,756 |
| 期限が到来する金額 | 19,113 |
| 期限が到来しない金額 | 15,475 |
| 繰越欠損金純額合計 | 34,588 |
評価性引当金の変動
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価性引当金の変動 | |||||
| 期首残高 | 2,704 | 2,550 | 2,689 | ||
| 純変動額 | 1,403 | 154 | (139) | ||
| 期末残高 | 4,107 | 2,704 | 2,550 |
株式報酬に関連する税務上の便益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬に関連する税務上の便益 | |||||
| 連結損益計算書に計上された税務上の便益1 | 506 | 481 | 596 | ||
| 払込剰余金に計上された偶発的な税務上の便益/(税金費用不足額) | (69) | (24) | 30 | ||
| 配当相当額の支払いに係る税金に関する税務上の便益 | 1 | 22 | 12 |
1 評価性引当金考慮前の法定税率で算出されている。
株式報酬に関する詳細情報は、注記27「従業員繰延報酬」を参照のこと。
特定の事業体に欠損金が生じているため、2014年および2013年におけるそれぞれ総額11億スイス・フランおよび9億スイス・フランの偶発的な税額控除および配当相当額は、未払法人税の削減にはつながらなかった。これらの控除に関する税務上の便益が実現する場合、229百万スイス・フランの税務上の便益が払込剰余金に計上されると見込まれている。
不確実なタックス・ポジション
未認識の税務上の便益総額の期首および期末残高の調整
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 未認識の税務上の便益総額の変動 | |||||
| 期首残高 | 416 | 416 | 370 | ||
| 過年度中のタックス・ポジションによる、未認識の税務上の便益の増加 | 2 | 4 | 33 | ||
| 過年度中のタックス・ポジションによる、未認識の税務上の便益の減少 | (47) | (8) | (58) | ||
| 当期中のタックス・ポジションによる、未認識の税務上の 便益の増加 | 37 | 43 | 38 | ||
| 税務当局との和解に関連した未認識の税務上の便益の減少 | (10) | 0 | (4) | ||
| 適用される時効の成立による未認識の税務上の便益の減額 | (24) | (5) | (43) | ||
| その他(為替換算を含む) | 8 | (34) | 80 | ||
| 期末残高 | 382 | 416 | 416 | ||
| うち、認識された場合に実効税率に影響を及ぼすもの | 382 | 410 | 410 |
利息および延滞金
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 利息および延滞金 | |||||
| 連結損益計算書に計上された利息および延滞金 | 21 | 6 | (13) | ||
| 連結貸借対照表に計上された利息および延滞金 | 85 | 64 | 64 |
利息および延滞金は、税金費用として報告されている。当行は、現在、ブラジル、オランダ、米国、英国およびスイスを含む多数の管轄地域の税務当局から税務監査および調査を受けており、訴訟を提起されている。これらの監査、調査および訴訟の終了時期は不明確であるが、報告日から12ヶ月以内にはその一部が解決される可能性が高い。
報告日から12ヶ月以内に、未認識の税務上の便益が、ゼロから57百万スイス・フランの範囲で減少する可能性が十分にある。
当行は引き続き主要な国々において、以下に記載された年度以降に、連邦、州またはその他類似の地方管轄地域による税務調査を受ける可能性がある:スイス-2010年、ブラジル-2009年、日本-2009年、英国-2006年、米国-2006年およびオランダ-2005年。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記27「法人税等」を参照のこと。
27 従業員繰延報酬
従業員に対する繰延報酬
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記28「従業員繰延報酬」を参照のこと。
以下の表は、2014年、2013年および2012年に連結損益計算書に認識された2014年および過年度に付与された繰延報酬費用、付与株式数合計、2014年および過年度に付与され2014年12月31日現在未行使となっている繰延報酬に関する未認識の見積報酬費用、ならびに今後未認識の見積報酬費用が認識される残存役務提供期間を示している。
繰延報酬費用
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 繰延報酬費用 | |||||
| 株式報奨 | 935 | 806 | 773 | ||
| パフォーマンス株式報奨 | 610 | 580 | 362 | ||
| コンティンジェンシー・キャピタル報酬 | 213 | - | - | ||
| キャピタル・オポチュニティ・ファシリティ・アワード | 13 | - | - | ||
| プラス・ボンド報奨 1 | 36 | 37 | - | ||
| 2011年パートナー・アセット・ファシリティ報奨 2 | 7 | 77 | 675 | ||
| 調整パフォーマンス・プラン株式報奨 3 | 0 | 30 | 71 | ||
| 調整パフォーマンス・プラン現金報奨 3 | 0 | 4 | 281 | ||
| 制限付現金報奨 | 92 | 145 | 165 | ||
| 拡張型インセンティブ株式ユニット3 | (3) | 38 | 95 | ||
| インセンティブ株式ユニット 4 | 0 | (3) | 62 | ||
| 2008年パートナー・アセット・ファシリティ報奨 5 | 87 | 93 | 173 | ||
| その他の現金報奨 | 394 | 430 | 363 | ||
| 廃止事業 | (8) | (21) | (23) | ||
| 繰延報酬費用合計 | 2,376 | 2,216 | 2,997 | ||
| 付与株式数合計(単位:百万株) | |||||
| 付与株式数合計 | 36.5 | 32.6 | 30.9 |
1 報酬費用は、主にプラス・ボンドの原資産の時価変動および2013年第1四半期に選択された、任意のプラス・ボンドの償却に係るものであり、3年間の権利確定期間にわたって費用化される。
2 報酬費用には主にCCAコンバージョン以前のインデックス資産の公正価値の変動が含まれている。
3 権利の失効および当該制度の条件に基づく下方修正を含む。
4 権利の失効を含む。
5 報酬費用には主に当該期間のインデックス資産の公正価値の変動が含まれている。
未認識の見積繰延報酬
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | |
|---|---|---|
| 未認識の見積報酬費用 | ||
| 株式報奨 | 759 | |
| パフォーマンス株式報奨 | 229 | |
| コンティンジェント・キャピタル報酬 | 210 | |
| キャピタル・オポチュニティ・ファシリティ・アワード | 5 | |
| プラス・ボンド報奨 | 4 | |
| 制限付現金報奨 | 41 | |
| その他の現金報奨 | 158 | |
| 合計 | 1,406 | |
| 加重平均残存役務提供期間合計(単位:年) | ||
| 加重平均残存役務提供期間合計 | 1.3 |
2014年に関して2015年に付与される報酬費用に関連する見積未認識報酬費用は含まれていない。
株式報奨
2015年1月16日に当行は、総価値636百万スイス・フランの株式報奨36.9百万個を付与した。未認識の見積報酬費用638百万スイス・フランは付与日の株式報奨の公正価値(将来における権利失効に関する現在の見積りを考慮している)に基づいて決定され、早期退職に関する規定に従い、3年間の権利確定期間にわたって認識される。2014年1月16日および2013年1月17日に当行は、それぞれ総価値824百万スイス・フランの株式報奨30.1百万個および総価値947百万スイス・フランの株式報奨37.8百万個を付与した。
2015年1月16日に当行は、総価値35百万スイス・フランの譲渡制限株式1.5百万株を付与した。当該譲渡制限株式は、付与時に直ちに権利が確定し、将来における役務提供要件はなく、2014年に提供された役務に基づいて付与された。2014年1月16日および2013年1月17日に当行は、それぞれ総価値15百万スイス・フランの譲渡制限株式0.5百万株および総価値3百万スイス・フランの譲渡制限株式0.1百万株を付与した。
株式報奨
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||||||
| 12月31日に終了した事業年度 | 株式報奨数 (単位:百万) | 付与日にお ける加重平 均公正価値 (単位:スイ ス・フラン) | 株式報奨数 (単位:百万) | 付与日にお ける加重平 均公正価値 (単位:スイ ス・フラン) | 株式報奨数 (単位:百万) | 付与日にお ける加重平 均公正価値 (単位:スイ ス・フラン) | |||||
| 株式報奨 | |||||||||||
| 期首残高 | 72.2 | 30.07 | 55.1 | 34.27 | 47.6 | 41.91 | |||||
| 付与 | 37.3 | 27.60 | 40.0 | 26.43 | 24.5 | 23.39 | |||||
| 行使 | (29.1) | 30.41 | (19.6) | 34.12 | (14.6) | 40.43 | |||||
| 失効 | (3.9) | 32.24 | (3.3) | 32.04 | (2.4) | 36.96 | |||||
| 期末残高 | 76.5 | 28.63 | 72.2 | 30.07 | 55.1 | 34.27 | |||||
| うち権利確定済 | 6.1 | ‐ | 5.8 | ‐ | 3.9 | ‐ | |||||
| うち権利未確定 | 70.4 | ‐ | 66.4 | ‐ | 51.2 | ‐ | |||||
パフォーマンス株式報奨
2015年1月16日に当行は、総価値523百万スイス・フランのパフォーマンス株式報奨30.3百万個を付与した。未認識の見積報酬費用527百万スイス・フランは付与日現在の報奨の公正価値(関連パフォーマンス基準に関する現在の見積結果および将来における権利の失効に関する現在の見積りを考慮している。)に基づいており、今後3年間の権利確定期間にわたって認識される。2014年1月16日および2013年1月17日に当行は、それぞれ総価値654百万スイス・フランのパフォーマンス株式報奨23.9百万個および総価値651百万スイス・フランのパフォーマンス株式報奨26.0百万個を付与した。
パフォーマンス株式報奨
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||||||||
| 12月31日に終了した事業年度 | パフォーマンス株式報奨の数(百万) | 付与日における加重平均公正価値 (スイス・フラン) | パフォーマンス株式報奨の数(百万) | 付与日における加重平均公正価値 (スイス・フラン) | パフォーマンス株式報奨の数(百万) | 付与日における加重平均公正価値 (スイス・フラン) | ||||
| パフォーマンス株式報奨 | ||||||||||
| 期首残高 | 40.7 | 25.51 | 22.9 | 23.90 | ‐ | ‐ | ||||
| 付与 | 24.0 | 28.13 | 26.2 | 26.44 | 23.3 | 23.90 | ||||
| 行使 | (15.8) | 25.27 | (7.5) | 23.90 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 失効 | (1.4) | 26.28 | (0.9) | 24.92 | (0.4) | 23.90 | ||||
| 期末残高 | 47.5 | 26.89 | 40.7 | 25.51 | 22.9 | 23.90 | ||||
| うち権利確定済 | 3.2 | ‐ | 2.7 | ‐ | 0.9 | ‐ | ||||
| うち権利未確定 | 44.3 | ‐ | 38.0 | ‐ | 22.0 | ‐ | ||||
コンティンジェント・キャピタル報酬
2015年1月16日に、当行は、付与日から3年間にわたり費用計上される355百万スイス・フランのコンティンジェント・キャピタル報酬(CCA)を付与した。未認識の見積報酬費用413百万スイス・フランは付与日現在の報奨の公正価値(関連パフォーマンス基準に関する現在の見積結果、将来における権利の失効に関する現在の見積りおよび半年ごとの現金での利払予定を考慮している。)に基づいており、今後3年間の権利確定期間にわたって認識される。2014年1月16日、当行は391百万スイス・フランのCCAを付与した。
2011年パートナー・アセット・ファシリティ
2012年1月、当行は公正価値にして497百万スイス・フランの2011年パートナー・アセット・ファシリティ(PAF2)ユニットを付与し、当該報奨は2012年3月31日に全額権利確定したため、関連する報酬費用は2012年第1四半期に全額費用計上された。
調整パフォーマンス・プラン報奨
2012年7月に当行は、従業員が任意で、それぞれの権利未確定の調整パフォーマンス・プラン現金報奨の全部または一部を調整パフォーマンス・プラン株式報奨に転換する権利を有することができる任意交換オファーを実施した。調整パフォーマンス・プランの保有者は、選択期間において調整パフォーマンス・プラン現金報奨479百万スイス・フランを新しい調整パフォーマンス・プラン株式報奨に転換することを選択した。これは、転換率およそ50%に相当する。
転換時に、調整パフォーマンス・プラン株式報奨に転換された調整パフォーマンス・プラン現金報奨に関する負債435百万スイス・フランが株主持分合計に組み替えられた。
調整パフォーマンス・プラン株式報奨(APP)
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万 | APP株式報奨数 | APP株式報奨数 | APP株式報奨数 | ||
| 調整パフォーマンス・プラン株式報奨 | |||||
| 期首残高 | 14.0 | 29.7 | - | ||
| 付与 | 0.81 | 1.11 | 29.9 | ||
| 行使 | (7.3) | (16.5) | 0.0 | ||
| 失効 | (0.4) | (0.3) | (0.2) | ||
| 期末残高 | 7.1 | 14.0 | 29.7 | ||
| うち権利確定済 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | ||
| うち権利未確定 | 6.0 | 12.8 | 29.4 |
1 当初の調整パフォーマンス・プラン報奨が報奨条件による業績要件を満たしたことにより2014年および2013年第1四半期に獲得した追加ユニットを表す。
拡張型インセンティブ株式ユニット(SISU)
拡張型インセンティブ株式ユニットの内訳
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SISU報奨 | |||||
| 期首残高 | 4.6 | 9.4 | 14.4 | ||
| 行使 | (4.5) | (4.7) | (4.8) | ||
| 失効 | (0.1) | (0.1) | (0.2) | ||
| 期末残高 | 0.0 | 4.6 | 9.4 | ||
| うち権利確定済 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | ||
| うち権利未確定 | 0.0 | 3.4 | 7.7 |
インセンティブ株式ユニット(ISU)
インセンティブ株式ユニットの内訳
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ISU報奨 | |||||
| 期首残高 | 1.2 | 3.6 | 13.2 | ||
| 行使 | (0.1) | (1.8) | (8.7) | ||
| 失効 | (0.5) | (0.6) | (0.9) | ||
| 期末残高 | 0.6 | 1.2 | 3.6 | ||
| うち権利確定済 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | ||
| うち権利未確定 | 0.5 | 1.1 | 3.2 |
28 関連当事者
グループは、当行の発行済み議決権登録株のすべてを所有している。当行はグループの子会社および関連会社と重要な資金調達およびその他の取引を行っている。一般的に、当行は通常の事業においてこれらの取引を締結しており、これらの取引は独立第三者から得られる市場条件により行われている。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記29「関連当事者」を参照のこと。
関連当事者に関する資産および負債
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 現金および銀行預け金 | 2 | 0 | |
| 利付銀行預け金 | 2,862 | 1,870 | |
| トレーディング資産 | 220 | 159 | |
| 貸付金、純額 | 6,453 | 6,770 | |
| その他資産 | 27 | 28 | |
| 資産合計 | 9,564 | 8,827 | |
| 負債 | |||
| 銀行に対する債務/顧客の預金 | 1,916 | 2,329 | |
| トレーディング負債 | 15 | 12 | |
| 長期債務 | 4,042 | 3,791 | |
| その他負債 | 224 | 199 | |
| 負債合計 | 6,197 | 6,331 |
関連当事者に関する収益および費用
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 利息および配当金収益 | 70 | 45 | 50 | ||
| 支払利息 | (223) | (55) | (76) | ||
| 純利息収益 | (153) | (10) | (26) | ||
| 手数料収益 | (11) | (21) | 1 | ||
| その他の収益 | 178 | 172 | 174 | ||
| 純収益 | 14 | 141 | 149 | ||
| 費用 | |||||
| 営業費用合計 | 165 | 288 | 271 |
関連当事者に関する保証
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 信用保証および類似商品 | 1 | 0 | |
| 履行保証および類似商品 | 1 | 1 | |
| 保証合計 | 2 | 1 |
業務執行理事会および取締役会への貸付金
| 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 業務執行理事会のメンバーに対する貸付金 | |||||
| 期首残高 | 101 | 8 | 22 | ||
| 増加 | 3 | 4 | 3 | ||
| 減少 | (8) | (2) | (17) | ||
| 期末残高 | 51 | 10 | 8 | ||
| 取締役会のメンバーに対する貸付金 | |||||
| 期首残高 | 552 | 41 | 33 | ||
| 増加 | 6 | 16 | 13 | ||
| 減少 | (45) | (2) | (5) | ||
| 期末残高 | 162 | 55 | 41 |
1 当事業年度の期首および期末現在において貸付金残高を有するメンバーの数は、それぞれ4名および2名であった。
2 当事業年度の期首および期末現在において貸付金残高を有するメンバーの数は、それぞれ5名および3名であった。
当行の年金基金に関する負債
2014年および2013年12月31日現在の当行の確定給付年金基金に関する負債はそれぞれ3,131百万スイス・フランおよび2,852百万スイス・フランであり、当行の連結貸借対照表上の様々な負債項目に反映されている。
29 年金およびその他の退職後給付
当行はグループがスポンサーとなっている確定給付型年金制度に加入しており、当行自身も確定拠出型年金制度、単一雇用主の確定給付型年金制度およびその他の退職後確定給付制度を運営している。当行の主要な制度は、スイス、米国および英国において設定されている。
確定拠出型年金制度
当行は、主として米国および英国、ならびにその他の国々において様々な確定拠出型年金制度に拠出している。2014年、2013年および2012年において、当行はこれらの制度へ拠出し、費用としてそれぞれ181百万スイス・フラン、178百万スイス・フランおよび219百万スイス・フランを認識した。
確定拠出型年金制度に関する詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記30「年金およびその他の退職後給付」を参照のこと。
確定給付型年金制度およびその他の退職後給付制度
確定給付型年金制度
確定給付型年金制度に関する詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記30「年金およびその他の退職後給付」を参照のこと。
グループの年金制度
当行はグループがスポンサーである、グループで最も重要な確定給付型年金制度(グループ制度)に加入することでスイスの従業員の年金の必要給付額をカバーしている。当該制度は、退職、死亡および障害時の給付金を提供する。グループ内の様々な法人が、チューリッヒを所在地とする独立信託として設定された当制度に加入している。この制度は、過去においては年金部門にて確定給付型年金を給付するという制度であったが、2010年に新たに貯蓄部門が設けられたため、2013年1月1日には、すべての対象従業員に対する年金給付債務が貯蓄部門に移管され、年金部門は、新たな給付を停止した。貯蓄部門における給付額は、雇用主と従業員の拠出累計額と利息収入累計額をもとに算定されている。US GAAPに準拠して、グループはグループ制度を単一雇用主の確定給付型制度として取り扱い、純期間給付費用、PBOおよび累積給付債務(ABO)を決定するために予測単位積立年金数理費用方式を使用している。当行はグループがスポンサーである確定給付年金制度を複数雇用主の年金制度として取り扱っているが、それはグループ内の他の法人もこの制度に加入し、当行が拠出した資産が個別勘定で区分されておらず、また給付提供が当行の従業員のみに制限されていないためである。当行が拠出した資産はグループの他の法人が拠出した資産と混合され、当制度の加入法人の従業員に対する給付に充当することができる。グループ制度に対する当行の拠出は、すべての加入法人によるグループ制度への年間拠出資産合計の95%を構成する。
当行はグループ制度を確定拠出として取扱うが、これは期間中にグループ制度へ必要な拠出額のみを純期間年金費用として認識し、期限が到来しているが未払いの拠出のみを負債として認識している。グループ制度に関するその他の費用または貸借対照表残高を当行は認識していない。当制度の貯蓄部門において、当行の拠出は従業員の年齢に応じて基準給与の7.5%から25%の間で変動する。
2014年、2013年、2012年中に、当行はそれぞれ415百万スイス・フラン、390百万スイス・フランおよび458百万スイス・フランをグループ制度に拠出し、費用として認識した。2015年中に当行はグループ制度に359百万スイス・フランを拠出する予定である。当行がグループ制度を単一雇用主の確定給付型制度として取り扱った場合、2014年、2013年および2012年に当行が認識した純期間年金費用はそれぞれ277百万スイス・フラン、131百万スイス・フランおよび197百万スイス・フラン少なくなり、当行はグループ制度の保険数理損失および過去勤務費用の償却として、それぞれ48百万スイス・フラン、158百万スイス・フランおよび88百万スイス・フランを認識することになる。
2014年および2013年12月31日現在、グループ制度のABOはそれぞれ151億スイス・フランおよび130億スイス・フラン、PBOは157億スイス・フランおよび135億スイス・フラン、ならびに制度資産の公正価値は156億スイス・フランおよび149億スイス・フランであった。2014年および2013年12月31日現在、グループ制度はABOベースでそれぞれ525百万スイス・フランおよび1,869百万スイス・フラン積立超過であった。PBOベースでは、2014年および2013年12月31日現在、グループ制度はそれぞれ26百万スイス・フラン積立不足および1,439百万スイス・フラン積立超過であった。当行がグループ制度を確定給付型年金制度として取り扱った場合、当行はPBOベースで、2014年12月31日現在、積立不足の25百万スイス・フランを負債として、2013年12月31日現在、積立超過の1,367百万スイス・フランを資産として連結貸借対照表に認識しなければならなかった。
当行がグループ制度を確定給付型制度として取り扱った場合、当行はグループ制度に伴う費用および負債の計算にグループが設定した仮定を使用することとなる。
当グループのスイスに関する仮定の情報については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記30「年金およびその他の退職後給付」を参照のこと。
海外年金制度
スイス国外の当行の従業員は、様々な確定給付型年金制度の対象となっている。これらの制度では、退職、死亡、障害または雇用終了時に給付金が支給される。当該制度における退職給付は、年齢、拠出額および給与により異なる。スイス国外の当行の主要な確定給付型年金制度は、米国および英国において設定されているが、両国の制度は、いずれも積立済みで、新規加入および新たな給付が打ち切られている。他国では、より小規模な確定給付型年金制度(積立済制度と積立不足制度の両方)が運営されている。
その他の退職後確定給付制度
米国では、年金給付以外の退職後給付を支給する当行の確定給付制度として主に、一部の退職した従業員に対する医療給付および福祉給付に重点を置いている。従業員が提供する現在の役務と引き換えに、当行は、退職後の医療給付および福祉給付を支給することを約束している。当該報酬に対する当行の債務は、従業員が退職後給付を得るために必要な役務を提供した時点で発生する。
確定給付制度に伴う給付費用
確定給付型年金制度およびその他の退職後確定給付制度の純期間給付費用は、従業員の役務提供期間に関する各制度の費用である。実際の計上額は、特に当期勤務費用、利息費用、制度資産の期待収益ならびにAOCIに計上された過去勤務費用/(利益)および保険数理損失/(利益)両方の償却費を考慮する標準的な年金数理手法を用いて決定される。
給付費用合計の構成要素
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | ||||||||||
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||
| 給付費用合計 | |||||||||||
| 給付債務に対する勤務費用 | 19 | 24 | 30 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 給付債務に対する利息費用 | 134 | 122 | 127 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 制度資産の期待収益 | (178) | (161) | (164) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 認識過去勤務費用/(利益)の償却費 | 0 | 0 | (1) | (9) | 0 | (2) | |||||
| 認識保険数理損失/(利益)の償却費 | 52 | 79 | 74 | 9 | 13 | 13 | |||||
| 純期間給付費用合計 | 27 | 64 | 66 | 7 | 21 | 20 | |||||
| 清算損/(益) | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 給付費用合計 | 25 | 64 | 66 | 7 | 21 | 20 | |||||
2014年、2013年および2012年の報酬費用-その他に反映されている給付費用合計は、それぞれ32百万スイス・フラン、85百万スイス・フランおよび86百万スイス・フランであった。
給付債務
以下の表は、海外の単一雇用主の確定給付型年金制度およびその他の退職後確定給付制度に関するPBO、制度資産の公正価値、および連結貸借対照表計上額の変動、ならびに確定給付型年金制度に関するABOを示したものである。
制度の債務および積立状況
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | ||||||
| 12月31日に終了した事業年度/12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |||
| PBO 1 | |||||||
| 測定期間開始時 | 2,843 | 2,773 | 168 | 180 | |||
| 勤務費用 | 19 | 24 | 0 | 0 | |||
| 利息費用 | 134 | 122 | 7 | 8 | |||
| 制度修正 | 0 | 0 | (32) | 0 | |||
| 清算 | (4) | (4) | 0 | 0 | |||
| 縮少 | 0 | (2) | 0 | 0 | |||
| 特別退職給付 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 保険数理損失/(利益) | 463 | 69 | 25 | (8) | |||
| 給付額 | (109) | (97) | (8) | (8) | |||
| 換算損失/(利益) | 192 | (43) | 18 | (4) | |||
| 測定期間終了時 | 3,539 | 2,843 | 178 | 168 | |||
| 制度資産の公正価値 | |||||||
| 測定期間開始時 | 3,007 | 2,893 | 0 | 0 | |||
| 制度資産の実際収益 | 637 | 183 | 0 | 0 | |||
| 雇用主拠出額 | 135 | 67 | 8 | 8 | |||
| 清算 | (2) | (4) | 0 | 0 | |||
| 給付額 | (109) | (97) | (8) | (8) | |||
| 換算利益/(損失) | 208 | (35) | 0 | 0 | |||
| 測定期間終了時 | 3,876 | 3,007 | 0 | 0 | |||
| 積立状況合計 | |||||||
| 制度積立状況-積立超過/(積立不足) | 337 | 164 | (178) | (168) | |||
| 12月31日現在の連結貸借対照表上の積立状況 | 337 | 164 | (178) | (168) | |||
| 計上額合計 | |||||||
| 固定資産 | 822 | 520 | 0 | 0 | |||
| 流動負債 | (8) | (8) | (10) | (8) | |||
| 長期負債 | (477) | (348) | (168) | (160) | |||
| 12月31日現在の連結貸借対照表計上額合計 | 337 | 164 | (178) | (168) | |||
| ABO 2 | |||||||
| 測定期間終了時 | 3,469 | 2,785 | 178 | 168 | |||
1 見積将来昇給額を含む。
2 見積将来昇給額を除く。
米国退職後医療制度の制度修正により、2014年において、本制度のPBOは32百万スイス・フラン減少した。この制度修正により、当行は、65歳以上の対象となる退職者の今後の医療費請求に対しては支払を行わず、代わりに、退職者自身の医療保険の加入に対して一定の補助金を交付することとなった。
2014年および2013年12月31日現在の連結貸借対照表に計上された純額合計は、それぞれ159百万スイス・フランの積立超過および4百万スイス・フランの積立不足であった。
2014年および2013年に、当行は海外の単一雇用主の確定給付型年金制度にそれぞれ135百万スイス・フランおよび67百万スイス・フランの拠出を行った。2015年に当行は、海外の単一雇用主の確定給付型年金制度に20百万スイス・フラン、その他の退職後確定給付制度に10百万スイス・フランを拠出する予定である。
制度資産を超過するPBOまたはABO
以下の表は、2014年および2013年12月31日現在のPBOおよびABOの総額ならびにPBOおよびABOが制度資産を超過している確定給付型年金制度の制度資産の公正価値総額をそれぞれ示したものである。
PBOまたはABOが制度資産を超過している確定給付型年金制度
| 制度資産の公正価値を超過するPBO 1 | 制度資産の公正価値を超過するABO 1 | ||||||
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |||
| PBO | 1,671 | 1,334 | 1,655 | 1,319 | |||
| ABO | 1,637 | 1,307 | 1,627 | 1,298 | |||
| 制度資産の公正価値 | 1,187 | 978 | 1,173 | 964 | |||
1 PBO/ABOが制度資産の公正価値を超過した確定給付型年金制度のみを含む。
AOCIおよびその他包括利益への計上額
以下の表は、AOCIに計上され、その後、純期間給付費用の構成要素として認識された保険数理利益/(損失)および過去勤務利益/(費用)を示したものである。
AOCIへの計上額(税引後)
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後 確定給付制度 | 合計 | |||||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |||||
| AOCIへの計上額 | |||||||||||
| 保険数理利益/(損失) | (606) | (674) | (50) | (40) | (656) | (714) | |||||
| 過去勤務利益/(費用) | 0 | 0 | 17 | 3 | 17 | 3 | |||||
| 合計 | (606) | (674) | (33) | (37) | (639) | (711) | |||||
以下の表は、2014年および2013年中にAOCIに計上された保険数理利益/(損失)および過去勤務利益/(費用)によるその他包括利益の変動、ならびに同年の純期間給付費用の構成要素としての上述の項目の償却費および2015年の償却予定額を示したものである。
その他包括利益への計上額
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | ||||||||||||
| 2014年12月31日に終了した事業年度単位:百万スイス・フラン | 総額 | 税額 | 純額 | 総額 | 税額 | 純額 | 合計、 純額 | ||||||
| 保険数理利益/(損失) | (5) | 35 | 30 | (25) | 9 | (16) | 14 | ||||||
| 過去勤務利益/(費用) | 0 | 0 | 0 | 32 | (12) | 20 | 20 | ||||||
| 保険数理損失/(利益)の償却費 | 52 | (14) | 38 | 9 | (3) | 6 | 44 | ||||||
| 過去勤務費用/(利益))の償却費 | 0 | 0 | 0 | (9) | 3 | (6) | (6) | ||||||
| その他包括利益への計上額合計 | 47 | 21 | 68 | 7 | (3) | 4 | 72 | ||||||
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | ||||||||||||
| 2013年12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 総額 | 税額 | 純額 | 総額 | 税額 | 純額 | 合計、 純額 | ||||||
| 保険数理利益/(損失) | (47) | (62)1 | (109) | 8 | (3) | 5 | (104) | ||||||
| 保険数理損失/(利益)の償却費 | 79 | (29) | 50 | 13 | (5) | 8 | 58 | ||||||
| 縮小/清算による即時認識 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| その他包括利益への計上額合計 | 34 | (91) | (57) | 21 | (8) | 13 | (44) | ||||||
1 英国の当行関連の事業会社の1社における繰延税金資産について認識された評価性引当金からの影響額(英国の年金制度に帰属する税務上の便益である37百万スイス・フランと相殺されている)が含まれている。
2015年に償却予定のAOCIの金額(税引後)
| 2015年12月31日に終了する事業年度、単位:百万スイス・フラン | 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後 確定給付制度 | |
|---|---|---|---|
| 保険数理損失/(利益)の償却費 | 58 | 8 | |
| 過去勤務費用/(利益)の償却費 | 0 | (13) | |
| 合計 | 58 | (5) |
**
**
仮定
純期間給付費用および給付債務の決定に用いられた加重平均仮定値
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | ||||||||||
| 12月31日現在、単位:% | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||
| 純期間給付費用 | |||||||||||
| 割引率 | 4.71 | 4.47 | 4.78 | 5.10 | 4.30 | 4.70 | |||||
| 昇給 | 4.31 | 4.02 | 4.03 | ― | ― | ― | |||||
| 制度資産の長期期待収益率 | 6.16 | 6.18 | 6.43 | ― | ― | ― | |||||
| 給付債務 | |||||||||||
| 割引率 | 3.82 | 4.71 | 4.47 | 4.20 | 5.10 | 4.30 | |||||
| 昇給 | 4.19 | 4.31 | 4.02 | ― | ― | ― | |||||
医療費の仮定
医療費趨勢は、適切なその他の退職後確定給付費用を決定するために用いられる。これらの費用の決定においては、対象とされた医療給付費用の加重平均年率が仮定されている。
以下の表は、医療費趨勢率仮定の概要と、当該趨勢率が1%ポイント増減した場合の感応度を表したものである。
医療費趨勢率と感応度
| 12月31日に終了した事業年度/12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 医療費趨勢率 | |||||
| 加重平均医療費趨勢年率(%) 1 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | ||
| 退職後給付費用の増加/(減少) | |||||
| 医療費趨勢率が1%ポイント増加した場合 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | ||
| 医療費趨勢率が1%ポイント減少した場合 | (0.3) | (1.0) | (1.1) | ||
| 退職後給付債務の増加/(減少) | |||||
| 医療費趨勢率が1%ポイント増加した場合 | 5 | 23 | 27 | ||
| 医療費趨勢率が1%ポイント減少した場合 | (4) | (19) | (22) |
1 医療費趨勢年率は徐々に減少し、2021年までには長期医療費趨勢率が5%になると仮定されている。
2015年の確定給付費用の決定に用いられた医療費趨勢年率は8.00%であった。
制度資産および投資戦略
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記30「年金およびその他の退職後給付」を参照のこと。
2014年および2013年12月31日現在、海外の単一雇用主の確定給付型年金制度に関する制度資産には、グループの負債証券または持分証券は含まれていない。
制度資産の公正価値
以下の表は、当行の確定給付型年金制度に関する2014年および2013年12月31日現在の経常ベースで公正価値により測定された制度資産を示している。
経常ベースで公正価値により測定された制度資産
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |||||||||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||||||||
| 公正価値により測定された制度資産 | |||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 191 | 88 | 0 | 279 | 66 | 333 | 0 | 399 | |||||||
| 負債証券 | 189 | 1,590 | 267 | 2,046 | 335 | 1,017 | 177 | 1,529 | |||||||
| うち国債 | 8 | 562 | 0 | 570 | 335 | 30 | 0 | 365 | |||||||
| うち社債 | 181 | 1,028 | 267 | 1,476 | 0 | 987 | 177 | 1,164 | |||||||
| 持分証券 | 216 | 666 | 0 | 882 | 172 | 441 | 0 | 613 | |||||||
| 不動産-間接 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 94 | 94 | |||||||
| オルタナティブ投資 | 0 | 386 | 58 | 444 | (23) | 290 | 7 | 274 | |||||||
| うちヘッジ・ファンド | 0 | 111 | 58 | 169 | 0 | 264 | 3 | 267 | |||||||
| うちその他 | 0 | 275 | 0 | 275 | (23)1 | 261 | 4 | 7 | |||||||
| その他の投資 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 98 | 0 | 98 | |||||||
| 公正価値により測定された制度資産合計 | 596 | 2,838 | 442 | 3,876 | 550 | 2,179 | 278 | 3,007 | |||||||
1 主にデリバティブ商品に関連するものである。
レベル3に関して経常ベースで公正価値により測定された制度資産
| 制度資産の実際収益 | |||||||||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | 期首残高 | レベル3への振替 | レベル3からの 振替 | 報告日現在の保有資産 | 期中に 売却された資産 | 購入、 売却、 決済 | 外貨換算 影響額 | 期末残高 | |||||||
| 2014年 | |||||||||||||||
| 負債証券-社債 | 177 | 2 | 0 | (13) | 17 | 65 | 19 | 267 | |||||||
| 不動産-間接 | 94 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 11 | 117 | |||||||
| オルタナティブ投資 | 7 | 0 | (4) | (10) | (1) | 65 | 1 | 58 | |||||||
| うちヘッジ・ファンド | 3 | 0 | 0 | (10) | (1) | 65 | 1 | 58 | |||||||
| うちその他 | 4 | 0 | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 公正価値により測定された制度資産合計 | 278 | 2 | (4) | (14) | 16 | 133 | 31 | 442 | |||||||
| 2013年 | |||||||||||||||
| 負債証券-社債 | 71 | 1 | (1) | 5 | 0 | 103 | (2) | 177 | |||||||
| 不動産-間接 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | (2) | 94 | |||||||
| オルタナティブ投資 | 34 | 2 | 0 | (5) | 7 | (27) | (4) | 7 | |||||||
| うちプライベート・エクイティ | 4 | 0 | 0 | (1) | 0 | (3) | 0 | 0 | |||||||
| うちヘッジ・ファンド | 30 | 2 | 0 | (4) | 3 | (28) | 0 | 3 | |||||||
| うちその他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | (4) | 4 | |||||||
| 公正価値により測定された制度資産合計 | 194 | 3 | (1) | 7 | 7 | 76 | (8) | 278 | |||||||
制度資産配分
以下の表は、資産カテゴリー別の業績を含む測定日の公正価値に基づいて算定した測定日現在の制度資産配分を示したものである。
加重平均制度資産配分
| 12月31日現在、単位:% | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 加重平均制度資産配分 | |||
| 現金および現金同等物 | 7.2 | 13.3 | |
| 負債証券 | 52.7 | 50.7 | |
| 持分証券 | 22.8 | 20.4 | |
| 不動産 | 3.0 | 3.1 | |
| オルタナティブ投資 | 11.5 | 9.2 | |
| 保険 | 2.8 | 3.3 | |
| 合計 | 100.0 | 100.0 |
以下の表は、当行の投資戦略に従った2015年の期待制度資産配分を示したものである。期待制度資産配分は、2015年の純期間給付費用について考慮すべき制度資産の期待収益を決定するために用いられる。
2015年の加重平均期待制度資産配分
| 2015年、単位:% | |
|---|---|
| 現金および現金同等物 | 0.3 |
| 負債証券 | 59.4 |
| 持分証券 | 24.3 |
| 不動産 | 2.8 |
| オルタナティブ投資 | 10.4 |
| 保険 | 2.8 |
| 合計 | 100 |
確定給付制度に関する見積将来給付金支払
以下の表は、確定給付型年金制度およびその他の退職後確定給付制度に関する見積将来給付金支払を示したものである。
確定給付制度に関する見積将来給付金支払
| 単位:百万スイス・フラン | 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後 確定給付制度 | |
|---|---|---|---|
| 見積将来給付金支払額 | |||
| 2015年 | 79 | 10 | |
| 2016年 | 80 | 10 | |
| 2017年 | 86 | 11 | |
| 2018年 | 96 | 11 | |
| 2019年 | 109 | 12 | |
| 2020年以降5年間 | 700 | 59 |
**
**
30 デリバティブおよびヘッジ取引
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記31「デリバティブおよびヘッジ取引」を参照のこと。
ヘッジ会計
キャッシュ・フロー・ヘッジ
2014年12月31日時点、当行が予定取引に関する将来キャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーをヘッジした最長期間は5年であった。ただし、既存の金融商品に係る変動金利の支払いに関連する予定取引を除く。
デリバティブ商品の公正価値
| 単位:十億スイス・フラン | トレーディング目的 | ヘッジ手段 1 | |||||||||
| 2014年12月31日現在 | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | |||||
| デリバティブ商品 | |||||||||||
| 先渡および金利先渡契約 | 11,940.2 | 5.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 26,382.0 | 398.7 | 392.0 | 46.5 | 2.5 | 1.1 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 3,582.9 | 66.2 | 63.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 1,528.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 589.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 金利商品 | 44,022.6 | 470.4 | 461.5 | 46.5 | 2.5 | 1.1 | |||||
| 先渡契約 | 2,133.5 | 32.2 | 33.4 | 14.2 | 0.0 | 0.3 | |||||
| スワップ | 1,430.9 | 40.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 1,008.4 | 17.2 | 17.7 | 9.5 | 0.0 | 0.1 | |||||
| 先物 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 7.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 為替商品 | 4,604.0 | 89.5 | 102.3 | 23.7 | 0.0 | 0.4 | |||||
| 先渡契約 | 4.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 289.3 | 6.2 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 237.7 | 11.1 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 370.9 | 12.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 948.5 | 30.7 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| クレジット・デリバティブ 2 | 1,287.5 | 27.0 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先渡契約 | 17.8 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 44.4 | 6.7 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 44.6 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| その他の商品 3 | 122.2 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| デリバティブ商品合計 | 50,984.8 | 627.3 | 631.2 | 70.2 | 2.5 | 1.5 | |||||
2014年12月31日現在、想定元本、PRVおよびNRV(トレーディング目的およびヘッジ手段)は、それぞれ510,550億スイス・フラン、6,298億スイス・フラン、6,327億スイス・フランであった。
1 US GAAPのもとでヘッジ会計の要件を満たしているデリバティブ契約に関連している。
2 主としてクレジット・デフォルト・スワップ
3 主として貴金属、コモディティ、エネルギーおよび排出権
| 単位:十億スイス・フラン | トレーディング目的 | ヘッジ手段 1 | |||||||||
| 2013年12月31日現在 | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | |||||
| デリバティブ商品 | |||||||||||
| 先渡および金利先渡契約 | 9,366.2 | 2.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 30,593.6 | 399.6 | 393.6 | 63.7 | 2.7 | 0.6 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 3,889.5 | 44.3 | 44.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 830.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 705.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 金利商品 | 45,386.0 | 446.7 | 441.3 | 63.7 | 2.7 | 0.6 | |||||
| 先渡契約 | 2,098.6 | 21.6 | 21.5 | 30.5 | 0.3 | 0.1 | |||||
| スワップ | 1,382.8 | 28.9 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 815.6 | 10.7 | 11.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 5.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 為替商品 | 4,351.3 | 61.3 | 72.5 | 39.9 | 0.3 | 0.1 | |||||
| 先渡契約 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 236.1 | 5.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 225.7 | 12.4 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 416.2 | 17.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 932.6 | 35.5 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| クレジット・デリバティブ 2 | 1,483.3 | 26.8 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先渡契約 | 19.2 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 45.5 | 2.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(OTC) | 35.1 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入および売却オプション(取引所) | 48.9 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| その他の商品 3 | 179.8 | 5.4 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| デリバティブ商品合計 | 52,333.0 | 575.7 | 583.9 | 103.6 | 3.0 | 0.7 | |||||
2013年12月31日現在、想定元本、PRVおよびNRV(トレーディング目的およびヘッジ手段)は、それぞれ524,366億スイス・フラン、5,787億スイス・フラン、 5,846億スイス・フランであった。
1 US GAAPのもとでヘッジ会計の要件を満たしているデリバティブ契約に関連している。
2 主としてクレジット・デフォルト・スワップ
3 主として貴金属、コモディティ、エネルギーおよび排出権
公正価値ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益に計上されたデリバティブに係る利益/(損失) | ||||||
| 金利商品 | (142) | 378 | 849 | |||
| 為替商品 | 3 | (9) | (13) | |||
| 合計 | (139) | 369 | 836 | |||
| 損益に計上されたヘッジ対象に係る利益/(損失) | ||||||
| 金利商品 | 136 | (375) | (894) | |||
| 為替商品 | (3) | 9 | 13 | |||
| 合計 | 133 | (366) | (881) | |||
| 公正価値ヘッジの詳細 | ||||||
| ヘッジの非有効部分に係る純利益/(損失) | (6) | 3 | (45) |
トレーディング収益に計上された利益/(損失)を表す。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOCIに計上されたデリバティブに係る利益/(損失) | ||||||
| 金利商品 | 40 | 7 | 8 | |||
| 為替商品 | (47) | 0 | 0 | |||
| 合計 | (7) | 7 | 8 | |||
| AOCIから損益に組み替えられた利益/(損失) | ||||||
| 金利商品 1 | 21 | 3 | 0 | |||
| 為替商品 2 | (5) | 0 | 0 | |||
| 合計 | 16 | 3 | 0 | |||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの詳細 | ||||||
| ヘッジの非有効部分に係る純利益 1 | (1) | 1 | 0 |
1 トレーディング収益に含まれている。
2 その他営業費用合計に含まれている。
今後12ヶ月間にAOCIから組み替えられると予想されるキャッシュ・フロー・ヘッジに係る純損失は、28百万スイス・フランであった。
純投資ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOCIに計上されたデリバティブに係る利益/(損失) | ||||||
| 為替商品 | (1,672) | 504 | (81) | |||
| 合計 | (1,672) | 504 | (81) | |||
| AOCIから損益に組み替えられた利益/(損失) | ||||||
| 為替商品 1 | 0 | 2 | 75 | |||
| 合計 | 0 | 2 | 75 |
ヘッジの有効部分に係る利益/(損失)を表す。
1 その他の収益に含まれている。
当行は、ヘッジ会計関係に含まれていないすべてのデリバティブ商品をトレーディング活動に含めている。
商品の種類別のトレーディング活動に係る損益については、注記8「トレーディング収益」を参照のこと。
偶発的信用リスク関連の開示
以下の表は、信用補完契約を含む双務契約相手先および特別目的事業体(以下、「SPE」という。)とのデリバティブ契約、差入担保、格付が1段階もしくは2段階低下した際のそれぞれの追加担保に関連する偶発的信用リスクによる当行の現在の正味エクスポージャーを示している。この表にはまた、信用補完契約を伴わない、偶発的信用リスク特性をもつ早期解約事由条項付きデリバティブ契約も含まれている。双務契約相手先とのデリバティブ契約および早期解約事由条項付契約に関する現在の正味エクスポージャーは、正味負債ポジションにあるデリバティブ商品の公正価値総額である。SPEの現在の正味エクスポージャーは格下げがあった場合に支払われる担保を決定するために使用される契約上の金額である。この契約上の金額には、デリバティブ商品のNRVおよび想定元本の割合が含まれる場合がある。
偶発的信用リスク
| 単位:十億スイス・フラン | 双務契約相手先 | 特別目的事業体 | 早期終了 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年12月31日現在 | |||||||
| 現在の正味エクスポージャー | 14.0 | 0.8 | 0.3 | 15.1 | |||
| 差入担保 | 12.2 | 0.9 | ― | 13.1 | |||
| 格付が1段階低下した際に要求される追加担保 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | |||
| 格付が2段階低下した際に要求される追加担保 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | |||
| 2013年12月31日現在 | |||||||
| 現在の正味エクスポージャー | 11.7 | 1.1 | 0.1 | 12.9 | |||
| 差入担保 | 10.6 | 1.2 | ― | 11.8 | |||
| 格付が1段階低下した際に要求される追加担保 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | |||
| 格付が2段階低下した際に要求される追加担保 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 3.4 |
クレジット・デリバティブ
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記31「デリバティブおよびヘッジ取引」を参照のこと。
販売した/購入した信用保証
以下の表は、すべてのクレジット・デリバティブを含んでいないため、「デリバティブ商品の公正価値」の表に示されているクレジット・デリバティブとは異なっている。これは、US GAAPに基づき特定のクレジット・デリバティブ商品を除外しているためである。US GAAPは、(a)原資産の1つ以上が特定の企業(または企業グループ)の信用リスクまたは企業グループの信用リスクに基づくインデックスに関連している、および(b)契約に規定されている信用リスク関連の事象から生じる潜在的な損失に売り手がさらされている、デリバティブ商品をクレジット・デリバティブとして定義している。
特定の現金債務担保証券(以下、「CDO」という。)およびその他の商品は、US GAAPの規定の適用範囲に含まれていないため、除外されている。2014年および2013年12月31日現在において、それぞれ126億スイス・フランおよび74億スイス・フランのトータル・リターン・スワップ(以下、「TRS」という。)も、売り手が契約に規定されている信用リスク関連の事象から生じる潜在的な損失にさらされていないため、除外されている。TRSは、資産価値の損失に対してのみ保証を提供し、特定の信用事象による追加の金額に対しては保証を提供していない。
販売した/購入した信用保証
| 2014年12月31日現在、 単位:十億スイス・フラン | 販売した 信用保証 | 購入した 信用保証 1 | (販売した)/購入した信用保証、純額 | 購入した その他の 保証 | 販売した 信用保証の 公正価値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単一銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (266.5) | 254.0 | (12.5) | 32.7 | 4.5 | ||||
| 投資不適格 | (103.9) | 99.9 | (4.0) | 13.5 | 0.1 | ||||
| 単一銘柄商品合計 | (370.4) | 353.9 | (16.5) | 46.2 | 4.6 | ||||
| うちソブリン | (76.2) | 73.0 | (3.2) | 8.6 | (1.1) | ||||
| うち非ソブリン | (294.2) | 280.9 | (13.3) | 37.6 | 5.7 | ||||
| 複数銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (162.2) | 159.9 | (2.3) | 56.2 | 2.2 | ||||
| 投資不適格 | (53.4) | 51.13 | (2.3) | 12.1 | 1.0 | ||||
| 複数銘柄商品合計 | (215.6) | 211.0 | (4.6) | 68.3 | 3.2 | ||||
| うちソブリン | (7.3) | 7.2 | (0.1) | 1.1 | 0.0 | ||||
| うち非ソブリン | (208.3) | 203.8 | (4.5) | 67.2 | 3.2 | ||||
| 商品合計 | |||||||||
| 投資適格 2 | (428.7) | 413.9 | (14.8) | 88.9 | 6.7 | ||||
| 投資不適格 | (157.3) | 151.0 | (6.3) | 25.6 | 1.1 | ||||
| 商品合計 | (586.0) | 564.9 | (21.1) | 114.5 | 7.8 | ||||
| うちソブリン | (83.5) | 80.2 | (3.3) | 9.7 | (1.1) | ||||
| うち非ソブリン | (502.5) | 484.7 | (17.8) | 104.8 | 8.9 |
1 購入した信用保証で、原資産および回収額が同一のものを示す。
2 内部格付けBBB以上に基づく。
3 クロック・ファイナンス取引を含む。
| 2013年12月31日現在、 単位:十億スイス・フラン | 販売した 信用保証 | 購入した 信用保証 1 | (販売した)/購入した信用保証、純額 | 購入した その他の 保証 | 販売した 信用保証の 公正価値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単一銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (305.9) | 287.9 | (18.0) | 37.7 | 5.2 | ||||
| 投資不適格 | (108.7) | 104.9 | (3.8) | 10.5 | 2.5 | ||||
| 単一銘柄商品合計 | (414.6) | 392.8 | (21.8) | 48.2 | 7.7 | ||||
| うちソブリン | (88.1) | 85.0 | (3.1) | 8.9 | (0.4) | ||||
| うち非ソブリン | (326.5) | 307.8 | (18.7) | 39.3 | 8.1 | ||||
| 複数銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (219.1) | 212.1 | (7.0) | 47.3 | 3.3 | ||||
| 投資不適格 | (65.0) | 59.03 | (6.0) | 13.5 | 1.5 | ||||
| 複数銘柄商品合計 | (284.1) | 271.1 | (13.0) | 60.8 | 4.8 | ||||
| うちソブリン | (10.8) | 10.9 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | ||||
| うち非ソブリン | (273.3) | 260.2 | (13.1) | 59.7 | 4.8 | ||||
| 商品合計 | |||||||||
| 投資適格 2 | (525.0) | 500.0 | (25.0) | 85.0 | 8.5 | ||||
| 投資不適格 | (173.7) | 163.9 | (9.8) | 24.0 | 4.0 | ||||
| 商品合計 | (698.7) | 663.9 | (34.8) | 109.0 | 12.5 | ||||
| うちソブリン | (98.9) | 95.9 | (3.0) | 10.0 | (0.4) | ||||
| うち非ソブリン | (599.8) | 568.0 | (31.8) | 99.0 | 12.9 |
1 購入した信用保証で、原資産および回収額が同一のものを示す。
2 内部格付けBBB以上に基づく。
3 クロック・ファイナンス取引を含む。
以下の表は、「デリバティブ商品の公正価値」の表に含まれているクレジット・デリバティブを想定元本の「販売/購入した信用保証」の表へ調整するものである。
クレジット・デリバティブ
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| クレジット・デリバティブ | |||
| 販売したプロテクション | 586.0 | 698.7 | |
| 購入したプロテクション | 564.9 | 663.9 | |
| 購入したその他の保証 | 114.5 | 109.0 | |
| その他の商品 1 | 22.1 | 11.7 | |
| クレジット・デリバティブ合計 | 1,287.5 | 1,483.3 |
1 特定の現金債務担保証券、トータル・リターン・スワップおよびその他のデリバティブ商品より構成される。
販売した信用保証の満期
| 単位:十億スイス・フラン | 1年未満満期 | 1年-5年満期 | 5年超満期 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年12月31日現在 | |||||||
| 単一銘柄商品 | 78.0 | 253.9 | 38.5 | 370.4 | |||
| 複数銘柄商品 | 31.2 | 134.3 | 50.1 | 215.6 | |||
| 合計 | 109.2 | 388.2 | 88.6 | 586.0 | |||
| 2013年12月31日現在 | |||||||
| 単一銘柄商品 | 91.2 | 281.4 | 42.0 | 414.6 | |||
| 複数銘柄商品 | 19.2 | 208.2 | 56.7 | 284.1 | |||
| 合計 | 110.4 | 489.6 | 98.7 | 698.7 |
31 保証および契約債務
保証
| 単位:百万スイス・フラン | 1年未満 満期 | 1年- 3年満期 | 3年- 5年満期 | 5年 超満期 | 総額 | 純額 合計 1 | 帳簿価額 | 受入担保 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年12月31日現在 | |||||||||||||||
| 信用保証および類似商品 | 2,488 | 733 | 257 | 593 | 4,071 | 3,832 | 30 | 1,654 | |||||||
| 履行保証および類似商品 | 4,798 | 1,219 | 1,178 | 97 | 7,292 | 6,425 | 40 | 3,155 | |||||||
| 有価証券貸出補償 | 12,257 | 0 | 0 | 0 | 12,257 | 12,257 | 0 | 12,257 | |||||||
| デリバティブ 2 | 24,599 | 6,157 | 981 | 1,815 | 33,552 | 33,552 | 954 | ― 3 | |||||||
| その他の保証 | 3,477 | 776 | 230 | 394 | 4,877 | 4,870 | 43 | 2,773 | |||||||
| 保証合計 | 47,619 | 8,885 | 2,646 | 2,899 | 62,049 | 60,936 | 1,067 | 19,839 | |||||||
| 2013年12月31日現在 | |||||||||||||||
| 信用保証および類似商品4 | 2,682 | 621 | 336 | 569 | 4,208 | 4,060 | 14 | 2,330 | |||||||
| 履行保証および類似商品 | 4,819 | 1,932 | 982 | 135 | 7,868 | 6,946 | 103 | 3,277 | |||||||
| 有価証券貸出補償 | 11,479 | 0 | 0 | 0 | 11,479 | 11,479 | 0 | 11,479 | |||||||
| デリバティブ 2 | 18,247 | 9,544 | 1,959 | 1,900 | 31,650 | 31,650 | 715 | ― 3 | |||||||
| その他の保証 | 3,894 | 811 | 193 | 193 | 5,091 | 5,068 | 3 | 2,606 | |||||||
| 保証合計 | 41,121 | 12,908 | 3,470 | 2,797 | 60,296 | 59,203 | 835 | 19,692 |
1 純額合計は、総額から他社の負担分を控除した金額として計算される。
2 取引のある特定の商業銀行および投資銀行ならびにその他の特定の取引相手とのデリバティブ契約は、現金決済が可能で、当行が契約開始時に取引相手が原資産を保有していた可能性があると結論づける根拠がないため、これらのデリバティブ契約は除かれている。
3 保証として会計処理されたデリバティブの担保は重要なものではないとみなされている。
4 過年度数値は修正されている。
スイスおよびその他の特定のヨーロッパの国々においては、預金銀行および証券ディーラーは特定の制限または預金銀行の強制清算が起こった場合に、優先支払預金の支払いを保証することが要求されている。スイスにおいては、預金銀行および証券ディーラーは共同で60億スイス・フランを上限として金額を保証する。スイス金融市場監督庁(以下、「FINMA」という。)による特定の事業の制限あるいは他の預金銀行の強制清算により支払いが求められる事象が生じた場合の当行の拠出額は、優先支払預金全体に対する当行の優先支払預金の割合に応じて算出される。当行に関するFINMAの見積りに基づき、2014年7月1日から2015年6月30日までの期間の預金保険保証プログラムにおける当行の負担割合は、5億スイス・フランであった。これらの預金保険の保証は、その他の保証に反映されている。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記32「保証および契約債務」を参照のこと。
住宅用抵当貸付売却に関する表明および保証
インベストメント・バンキングの米国の住宅用抵当貸付の売却に関連して、当行は、売却された貸付金に関する特定の表明および保証を提供している。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記32「保証および契約債務」を参照のこと。
ポートフォリオが同一でないこと、各請求に関する法律上および事実関係の認定が複雑であることや、証拠開示手続や他の要因に関する情報が限られていることなどにより、買戻請求の未決済残高に関しては、当行は未払計上額を上回る損失を合理的に推定することができない。
以下の表は、2004年1月1日から2014年12月31日までの期間に売却した住宅用抵当貸付の取引相手別の合計額、2014年および2013年の買戻請求残高の変動および買戻請求残高に関する引当金の変動、ならびに売却した住宅用抵当貸付の買戻しによる実現損失を示したものである。
売却した抵当貸付
| 2004年1月1日から2014年12月31日まで、単位:十億米ドル | ||
|---|---|---|
| 政府支援企業 | 8.2 | |
| 民間投資家 1 | 26.2 | |
| 非政府機関の証券化 | 137.32 | |
| 合計 | 171.7 |
1 主に銀行。
2 2014年12月31日現在の売却した住宅用抵当貸付の残高は、263億米ドルであった。売却した抵当貸付の合計残高と2014年12月31日現在の残高との差額は、借り手による支払い915億米ドルおよび貸倒損失195億米ドルによって生じたものである。
**
**
売却した住宅用抵当貸付-買戻請求残高
| 2014年 | 2013年 | ||||||||||||||
| 単位:百万米ドル | 政府支援企業 | 民間投資家 | 非政府 機関の 証券化 | 合計 | 政府支援企業 | 民間投資家 | 非政府 機関の 証券化 | 合計 | |||||||
| 買戻請求残高 | |||||||||||||||
| 期首残高 | 77 | 420 | 83 | 580 | 67 | 464 | 1,395 | 1,926 | |||||||
| 新規請求 | 11 | 2 | 1,607 | 1,620 | 69 | 139 | 1,039 | 1,247 | |||||||
| 買戻しを通じて決済された請求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (1) | (2) | (7)1 | |||||||
| その他の決済 | (58) | (416) | (5) | (479)2 | (31) | (178) | (7) | (216)2 | |||||||
| 決済された請求合計額 | (58) | (416) | (5) | (479) | (35) | (179) | (9) | (223) | |||||||
| 取消された請求 | (17) | 0 | 0 | (17) | (24) | (4) | 0 | (28) | |||||||
| 調停および訴訟への/からの振替、純額 3 | 0 | (2) | (1,602) | (1,604) | 0 | 0 | (2,342)4 | (2,342) | |||||||
| 期末残高 | 13 | 4 | 83 | 100 | 77 | 420 | 83 | 580 | |||||||
1 買戻価格6百万米ドルで決済。
2 2014年および2013年において、それぞれ66百万米ドルおよび48百万米ドルで決済。
3 調停および訴訟中の買戻請求については、注記36「訴訟」を参照のこと。
4 2013年の調停および訴訟への振替には、過年度において開始された正式な法的手続の訴因となった各請求から成るポートフォリオの評価額であるおよそ3億米ドルが含まれている。
買戻請求残高に関する引当金
| 単位:百万米ドル | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 買戻請求残高に関する引当金 1 | |||
| 期首残高 | 146 | 55 | |
| 引当金の増加/(減少)、純額 | (74) | 145 | |
| 実現損失 2 | (66) 4 | (54) 3 | |
| 期末残高 | 6 5 | 146 3 |
1 調停および訴訟の対象である売却された住宅用抵当貸付の買戻請求に関する引当金を除く。詳細については、注記36「訴訟」を参照のこと。
2 債権の買戻請求を決着するために支払われた賠償金を含む。
3 主に政府支援企業および民間投資家に関連している。
4 主に民間投資家に関連している。
5 主に非政府機関の証券化に関連している。
リース契約債務
| 単位:百万スイス・フラン | ||
|---|---|---|
| リース契約債務 | ||
| 2015年 | 571 | |
| 2016年 | 532 | |
| 2017年 | 497 | |
| 2018年 | 478 | |
| 2019年 | 454 | |
| 2020年以降 | 3,940 | |
| 将来のオペレーティング・リース契約債務 | 6,472 | |
| 控除:解約不能サブ・リースの最低リース料 | 231 | |
| 将来の最低リース契約債務合計、純額 | 6,241 |
オペレーティング・リースに関するリース費用
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オペレーティング・リースに関するリース費用 | ||||||
| 最低リース費用 | 572 | 642 | 629 | |||
| サブ・リース料収入 | (81) | (85) | (97) | |||
| オペレーティング・リースに関する費用合計、純額 | 491 | 557 | 532 |
オペレーティング・リース契約債務
*詳細については、****原文(英文)年次報告書****Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記32「保証および契約債務」を参照のこと。*
セール・リースバック取引
2014年において、重要な取引はなかった。
2012年第1四半期、当行は、ロンドンのワン・キャボット・スクウェアにあるヨーロッパ本社のオフィスビルをOCSインベストメントS.à.r.lに売却し、22年のオペレーティング・リース契約に基づきこの資産をリースバックした。当該契約にはリースを5年ずつ延長できるオプションが2つ付されている。OCSインベストメントS.à.r.lは、グループの少数株主であるカタール投資庁が完全所有する企業である。
2012年第4四半期、当行は、当行の世界的な主要なオフィスビルであるチューリッヒのエリホーフ・オフィスビルを、グループの少数株主であるノルウェー中央銀行に売却し、25年のオペレーティング・リース契約に基づきこの資産をリースバックした。当該契約にはリースを最長15年延長できるオプションが付されている。ノルウェー中央銀行は、そのインベストメント・マネジメント部門を通じて、ノルウェー政府年金基金グローバルの代理として購入者となっていた。
2014年および2013年において、当行は、保有資産に関して複数のより小規模なセール・リースバック取引を締結した。これらの取引はすべて、リース期間が2年から10年および5年から10年のオペレーティング・リース契約としてそれぞれ認識された。2014年のセール・リースバック取引に基づく契約上のリース費用合計は17百万スイス・フランであり、2013年のセール・リースバック取引に基づく契約上のリース費用合計は78百万スイス・フランであった。
その他の契約債務
| 単位:百万スイス・フラン | 1年未満 満期 | 1年- 3年満期 | 3年- 5年満期 | 5年 超満期 | 総額 | 純額 合計 1 | 受入担保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年12月31日現在 | |||||||||||||
| 荷為替信用状の解約不能契約債務 | 4,717 | 11 | 1 | 0 | 4,729 | 4,570 | 2,769 | ||||||
| 解約不能貸付契約債務 | 29,938 | 32,751 | 46,440 | 10,965 | 120,0942 | 115,306 | 56,958 | ||||||
| 売戻条件付取引予約取引 | 8,292 | 0 | 0 | 0 | 8,292 | 8,292 | 8,292 | ||||||
| その他の契約債務 | 690 | 768 | 43 | 223 | 1,724 | 1,724 | 0 | ||||||
| その他の契約債務合計 | 43,637 | 33,530 | 46,484 | 11,188 | 134,839 | 129,892 | 68,019 | ||||||
| 2013年12月31日現在 | |||||||||||||
| 荷為替信用状の解約不能契約債務 | 5,478 | 27 | 1 | 0 | 5,506 | 5,446 | 3,380 | ||||||
| 解約不能貸付契約債務 | 27,154 | 26,852 | 35,326 | 7,483 | 96,8152 | 92,557 | 47,995 | ||||||
| 売戻条件付取引予約取引 | 26,893 | 0 | 0 | 0 | 26,893 | 26,893 | 26,893 | ||||||
| その他の契約債務 | 2,436 | 1,020 | 103 | 286 | 3,845 | 3,845 | 351 | ||||||
| その他の契約債務合計 | 61,961 | 27,899 | 35,430 | 7,769 | 133,059 | 128,741 | 78,619 |
1 純額合計は、総額から他社の負担分を控除した金額として算出されている。
2 解約不能貸付契約債務には、2014年および2013年12月31日現在、顧客に通知を行うことによって当行の自由裁量で無効にすることができる未使用の信用枠、それぞれ97,608百万スイス・フランおよび87,161百万スイス・フランが含まれていない。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記32「保証および契約債務」を参照のこと。
3****2 金融資産の譲渡および変動持分事業体
金融資産の譲渡
証券化
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記33「金融資産の譲渡および変動持分事業体」を参照のこと。
以下の表は、売却処理およびその後の認識中止の要件を満たす2014年、2013年および2012年の金融資産の証券化に関連した損益および資産の譲渡に係る収入、ならびに証券化の時期にかかわらず、当行が継続的に関与している証券化において使用された当行とSPEとの間のキャッシュ・フローを表している。
証券化
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 利益およびキャッシュ・フロー | |||||
| CMBS | |||||
| 純利益 1 | 7 | 4 | 56 | ||
| 資産の譲渡に係る収入 | 5,335 | 5,574 | 6,156 | ||
| 継続的に保有する持分に関して受領した現金 | 102 | 70 | 57 | ||
| RMBS | |||||
| 純利益/(損失) 1 | 13 | (8) | 3 | ||
| 資産の譲渡に係る収入 | 22,728 | 24,523 | 15,143 | ||
| 過年度に譲渡された金融資産またはその裏付けとなる担保の購入 | (4) | (10) | (25) | ||
| サービシング手数料 | 2 | 4 | 3 | ||
| 継続的に保有する持分に関して受領した現金 | 444 | 486 | 554 | ||
| その他のアセット・バック資金調達活動 | |||||
| 純利益 1 | 29 | 15 | 83 | ||
| 資産の譲渡に係る収入 | 1,819 | 915 | 591 | ||
| 過年度に譲渡された金融資産またはその裏付けとなる担保の購入 2 | 0 | (213) | (621) | ||
| 継続的に保有する持分に関して受領した現金 | 17 | 633 | 1,350 |
1 引受収入、繰延組成手数料、SPEへの担保売却損益および第三者への新規発行証券売却損益が含まれるが、証券化前の資産に係る純利息収益は含まれない。担保売却損益は、証券化の価格決定日より前の日における公正価値と貸付金の売却価格との差額である。
2 マーケット・メーキング活動、および買戻義務のない、公正価値で計上される任意の買戻しを表す。
譲渡された金融資産への継続的な関与
以下の表は、譲渡の時期にかかわらず、2014年および2013年12月31日現在において、当行がSPEへ金融資産を譲渡した後も引き続きリスクを負う資産の元本残高およびSPEの資産合計を表したものである。
継続的な関与によって生じた元本残高およびSPEの資産合計
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| CMBS | |||
| 元本残高 | 41,216 | 37,308 | |
| SPEの資産合計 | 53,354 | 48,715 | |
| RMBS | |||
| 元本残高 | 49,884 | 45,571 | |
| SPEの資産合計 | 50,017 | 48,741 | |
| その他のアセット・バック資金調達活動 | |||
| 元本残高 | 26,176 | 27,854 | |
| SPEの資産合計 | 26,176 | 27,854 |
元本残高は当行から譲渡された資産に関連しており、第三者から譲渡された資産の元本金額は含まれていない。
受益持分の公正価値
譲渡日および報告日現在保有している受益持分(継続的な関与によって生じたもの)の公正価値は、市場参加者が慣習的に評価手法において用いる仮定を組み込んだ見積将来キャッシュ・フローの現在価値など、公正価値に基づく評価手法を用いて決定される。継続的な関与によって生じた資産または負債の公正価値は、当行が固有のリスクをヘッジするために利用する金融商品による利益を含んでいない。
譲渡日時点における重要な経済上の仮定
公正価値ヒエラルキーについての詳細は、注記33「金融商品」を参照のこと。
譲渡日時点における受益持分の公正価値を評価する際に用いられた重要な経済上の仮定
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||||||
| 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | CMBS | RMBS | CMBS | RMBS | CMBS | RMBS | |||||
| 譲渡日時点 | |||||||||||
| 受益持分の公正価値 | 1,341 | 4,023 | 633 | 2,993 | 761 | 2,219 | |||||
| うちレベル2 | 1,242 | 3,791 | 476 | 2,879 | 654 | 2,090 | |||||
| うちレベル3 | 100 | 232 | 156 | 114 | 107 | 129 | |||||
| 加重平均年数(年) | 4.1 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 8.4 | 5.0 | |||||
| 予測早期償還率(年率:%) 1 | - 2 | 1.5-23.0 | - 2 | 2.0-31.0 | - 2 | 0.1-34.9 | |||||
| キャッシュ・フロー割引率(年率:%) 3 | 1.0-11.0 | 1.9-17.8 | 1.6-11.6 | 0.0-45.9 | 0.8-10.7 | 0.1-25.7 | |||||
| 予測貸倒率(年率:%) | 1.0-2.2 | 0.4-15.3 | 0.0-7.5 | 0.0-45.8 | 0.5-9.0 | 0.0-25.1 | |||||
当行が受益持分を保有していない資産の譲渡は上記の表に含まれていない。
1 予測早期償還率(以下、「PSA」という。)は、住宅用抵当貸付の残存期間にわたる早期償還を予測する際に用いられている、業界標準の早期償還速度測定基準である。PSAは一定早期償還率(以下、「CPR」という。)仮定を用いている。100%早期償還仮定では、1ヶ月目の抵当貸付の元本残額に対し、年率0.2%で早期償還が行われると仮定している。その後、抵当貸付の期間を通じて0.2パーセンテージ・ポイントずつ増加してゆき、30ヶ月目にCPR6%(年率)になったところで止まり、それ以降は毎月抵当貸付期間を通じて6%となる。100PSAは6CPRに等しい。
2 早期償還を抑制するため、商業用抵当貸付は通常、早期償還制限および利回り維持などの対策を取り入れている。
3 この率の基礎になっていたのは受益持分の加重平均利回りである。
感応度分析
以下の表は、2014年および2013年12月31日現在、SPEに保有されている受益持分の公正価値を評価する際に用いられた重要な経済上の仮定の感応度分析を表したものである。
SPEに保有されている受益持分の公正価値を評価する際に用いられた重要な経済上の仮定
| 12月31日現在 | 2014年 | 2013年 | ||||||||||
| 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | CMBS 1 | RMBS | その他のアセット・バック資金調達活動 2 | CMBS 1 | RMBS | その他のアセット・バック資金調達活動 2 | ||||||
| 受益持分の公正価値 | 1,168 | 2,394 | 212 | 1,132 | 2,354 | 284 | ||||||
| うち投資不適格分 | 79 | 246 | 146 | 26 | 359 | 204 | ||||||
| 加重平均年数(年) | 5.6 | 7.8 | 3.6 | 6.5 | 8.6 | 3.7 | ||||||
| 予測早期償還率(年率:%) 3 | - | 1.0-36.6 | - | - | 1.0-23.5 | - | ||||||
| 10%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | - | (29.2) | - | - | (26.6) | - | ||||||
| 20%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | - | (56.4) | - | - | (48.6) | - | ||||||
| キャッシュ・フロー割引率(年率:%)4 | 1.6-22.3 | 1.7-44.0 | 0.3-21.2 | 1.1-37.1 | 1.7-22.4 | 1.0-23.1 | ||||||
| 10%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (14.0) | (43.8) | (1.2) | (25.5) | (65.0) | (2.4) | ||||||
| 20%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (27.4) | (85.3) | (2.4) | (50.0) | (124.9) | (4.9) | ||||||
| 予測貸倒率(年率:%) | 1.0-22.2 | 0.0-41.7 | 1.4-13.1 | 0.2-36.6 | 0.1-17.3 | 0.7-21.0 | ||||||
| 10%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (7.1) | (25.3) | (0.4) | (10.9) | (42.2) | (0.4) | ||||||
| 20%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (14.0) | (49.4) | (0.7) | (21.5) | (79.6) | (0.7) | ||||||
1 早期償還を抑制するため、商業用抵当貸付は通常、早期償還制限および利回り維持などの対策を取り入れている。
2 このカテゴリーのCDOは通常早期償還リスクから守られるよう組成されている。
3 予測早期償還率は、住宅用抵当貸付の残存期間にわたる早期償還を予測する際に用いられている、業界標準の早期償還速度測定基準である。PSAは一定早期償還率仮定を用いている。100%早期償還仮定では、1ヶ月目の抵当貸付の元本残額に対し、年率0.2%で早期償還が行われると仮定している。その後、抵当貸付の期間を通じて0.2パーセンテージ・ポイントずつ増加してゆき、30ヶ月目にCPR6%(年率)になったところで止まり、それ以降は毎月抵当貸付期間を通じて6%となる。100PSAは6CPRに等しい。
4 この率の基礎になっていたのは受益持分の加重平均利回りである。
担保付き借入金
以下の表は、2014年および2013年12月31日現在、売却処理が行われなかった、譲渡された金融資産および関連する負債の帳簿価額を表している。
売却処理が行われなかった、譲渡された金融資産および負債の帳簿価額
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| CMBS | ||||
| その他資産 | 26 | 432 | ||
| SPEに対する負債(その他負債に含まれる) | (26) | (432) | ||
| その他のアセット・バック資金調達活動 | ||||
| トレーディング資産 | 138 | 216 | ||
| その他資産 | 252 | 157 | ||
| SPEに対する負債(その他負債に含まれる) | (390) | (373) |
変動持分事業体
*詳細については、****原文(英文)年次報告書****Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記33「金融資産の譲渡および変動持分事業体」を参照のこと。*
コマーシャル・ペーパー・コンジット
当行は、顧客に的を絞ったマルチセラー・コンジット・ビークルであるアルパインというアセット・バックCPコンジットに対する、管理者および流動性や信用補完枠の提供者としての活動を行っている。アルパインは、ポートフォリオや資産データを公表しており、ポートフォリオ全体のキャッシュ・フローに基づいて公表格付けを行う格付け機関にポートフォリオを提出している。このCPコンジットは、主として貸付金および債権等の資産を顧客から購入し、これらの資産を裏付資産とするCPを発行することにより購入資金を調達する。CPコンジットによって取得される資産として適格であるためには、主に当該資産の売り手である顧客によって提供される関連する特定資産の信用補完を考慮後、少なくとも投資適格に格付けされなければならない。顧客は、超過担保および、その他の特定資産の補完という形でCPコンジットの投資家に信用補完を提供する。さらに、非関連投資家は、アルパインのポートフォリオ全体において限定的なファースト・ロスポジションを留保している。アルパインは当行が完全所有する独立した法人である。ただし、その資産は債務を弁済する目的にのみ使用できる。さらに、管理者ならびに流動性および信用補完の提供者として、当行はアルパインの活動に対して重要なエクスポージャーおよびパワーを有している。アルパインは、会計目的上VIEとみなされる。当行はアルパインの第一受益者と判断され、アルパインを連結している。
コンジットの発行済みCPの全体的な平均満期は、2014年および2013年12月31日現在、それぞれ約49日および19日である。2014年および2013年12月31日現在、アルパインはムーディーズおよびドミニオン・ボンド・レーティング・サービスからは最高の短期格付けを、スタンダード&プアーズからはA-1の格付けを、フィッチからはF-1の格付けを受けている。アルパインの購入資産の大部分は、高格付けのリバース・レポ契約、金融債権、設備貸付またはリースおよび航空機貸付である。2014年および2013年12月31日現在、これらの資産の平均格付けはAAであり、これは、それぞれの資産の内部格付け、および入手可能な場合は外部格付けのうち一番低い格付けに基づいている。2014年および2013年12月31日現在の満期の平均はそれぞれ1.8年および2.1年である。2015年2月6日、ドミニオン・ボンド・レーティング・サービスは、アルパインの短期格付けをR-1(高)(sf)からR-1(中)(sf)に下げた。
当行のこのCPコンジットに対する契約債務は、流動性契約およびプログラム全体の信用補完契約による債務を構成している。流動性契約は特定資産の契約であり、当行は、CP市場の流動性が枯渇し、CPコンジットがその債務をリファイナンスすることができない、あるいは、場合によっては、原資産の債務不履行等、特定の状況下でCPコンジットから資産を購入することが求められている。当行は、CPコンジットをサポートするため、裁量により、投資適格以下の資産を購入することができる。いずれの状況においても、資産を売却する顧客が提供する特定資産の信用補完およびファースト・ロス投資家の当該資産に関するそれぞれのエクスポージャーは変化しない。当行は、そのような契約を締結する際、取引に関連する信用リスクを、その他の与信供与を行う際と同様の基礎に基づいて検討する。CPコンジットとのプログラム全体の信用補完契約は、資産の起こり得る債務不履行を吸収するが、資産を売却する顧客およびファースト・ロス投資家が提供する信用プロテクションよりも優先される。
当行は、顧客が提供する関連する特定資産の信用補完の影響を考慮すると、CPコンジットが保有する資産は投資適格に分類されるため、最大のエクスポージャーに相当する損失が発生する可能性はほとんどないものと考えている。CPコンジットの購入資産に関連する当行の経済リスクは、カウンターーパーティー、経済資本、シナリオ分析等の当行のリスク管理フレームワークに含まれている。
連結VIE
当行は、顧客の代わりに金融仲介業者として活動することで、VIEと深く関っている。当行は、自身が主たる受益者である金融仲介活動に関連するすべてのVIEを連結している。
当行が主たる受益者である連結VIE
| 2014年12月31日現在 | 金融仲介活動 | ||||||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | CDO | CPコン ジット | 証券化 | ファンド | 貸付金 | その他 | 合計 | ||||||
| 現金および銀行預け金 | 1,122 | 0 | 16 | 187 | 109 | 59 | 1,493 | ||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | ||||||
| トレーディング資産 | 615 | 57 | 250 | 1,715 | 867 | 757 | 4,261 | ||||||
| その他の投資 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,651 | 424 | 2,105 | ||||||
| 貸付金、純額 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 209 | 245 | ||||||
| 建物および設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 422 | ||||||
| その他資産 | 8,726 | 262 | 4,741 | 3 | 195 | 2,205 | 16,132 | ||||||
| うち売却目的貸付金 | 8,689 | 0 | 3,500 | 0 | 24 | 356 | 12,569 | ||||||
| 連結VIEの資産総額 | 10,463 | 991 | 5,007 | 1,935 | 3,268 | 3,654 | 25,318 | ||||||
| 顧客の預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| トレーディング負債 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 35 | ||||||
| 短期借入金 | 0 | 9,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,384 | ||||||
| 長期債務 | 10,318 | 18 | 2,418 | 216 | 99 | 383 | 13,452 | ||||||
| その他負債 | 27 | 29 | 573 | 124 | 146 | 828 | 1,727 | ||||||
| 連結VIEの負債総額 | 10,351 | 9,431 | 2,991 | 340 | 268 | 1,220 | 24,601 | ||||||
| 2013年12月31日現在 | 金融仲介活動 | ||||||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | CDO | CPコン ジット | 証券化 | ファンド | 貸付金 | その他 | 合計 | ||||||
| 現金および銀行預け金 | 702 | 1 | 2 | 100 | 87 | 60 | 952 | ||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 0 | 1,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,959 | ||||||
| トレーディング資産 | 869 | 51 | 3 | 1,687 | 665 | 335 | 3,610 | ||||||
| 投資有価証券 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
| その他の投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,491 | 492 | 1,983 | ||||||
| 貸付金、純額 | 0 | 2,012 | 885 | 0 | 779 | 531 | 4,207 | ||||||
| 建物および設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 66 | 481 | ||||||
| その他資産 | 7,516 | 1,473 | 3,353 | 0 | 307 | 1,680 | 14,329 | ||||||
| うち売却目的貸付金 | 7,479 | 0 | 3,093 | 0 | 56 | 0 | 10,628 | ||||||
| 連結VIEの資産総額 | 9,087 | 5,596 | 4,243 | 1,787 | 3,744 | 3,164 | 27,621 | ||||||
| 顧客の預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | ||||||
| トレーディング負債 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 93 | ||||||
| 短期借入金 | 0 | 4,280 | 0 | 7 | 0 | (1) | 4,286 | ||||||
| 長期債務 | 9,067 | 17 | 3,187 | 179 | 93 | 449 | 12,992 | ||||||
| その他負債 | 34 | 16 | 67 | 2 | 152 | 439 | 710 | ||||||
| 連結VIEの負債総額 | 9,110 | 4,313 | 3,254 | 188 | 253 | 1,228 | 18,346 | ||||||
非連結VIE
非連結VIE資産は、当行が変動持分を保有している非連結VIEに関連している。これらの金額は事業体自身の資産を表しており、通常、事業体に対する当行のエクスポージャーには関連していないため、リスク管理目的で考慮される金額ではない。
**
**
非連結VIE
| 2014年12月31日現在 | 金融仲介活動 | |||||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | CDO | 証券化 | ファンド | 貸付金 | その他 | 合計 | ||||||
| トレーディング資産 | 179 | 5,009 | 1,201 | 494 | 625 | 7,508 | ||||||
| 貸付金、純額 | 211 | 2,252 | 3,113 | 1,651 | 1,544 | 8,771 | ||||||
| その他資産 | 0 | 4 | 20 | 0 | 189 | 213 | ||||||
| 変動持分の資産総額 | 390 | 7,265 | 4,334 | 2,145 | 2,358 | 16,492 | ||||||
| 損失に対する最大エクスポージャー | 752 | 12,775 | 4,489 | 7,326 | 2,358 | 27,700 | ||||||
| 非連結VIEの資産 | 8,604 | 120,157 | 56,413 | 38,818 | 12,170 | 236,162 | ||||||
| 2013年12月31日現在 | 金融仲介活動 | |||||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | CDO | 証券化 | ファンド | 貸付金 | その他 | 合計 | ||||||
| トレーディング資産 | 183 | 4,920 | 979 | 725 | 713 | 7,520 | ||||||
| 貸付金、純額 | 2 | 613 | 2,712 | 2,856 | 1,282 | 7,465 | ||||||
| その他資産 | 0 | 0 | 47 | 0 | 6 | 53 | ||||||
| 変動持分の資産総額 | 185 | 5,533 | 3,738 | 3,581 | 2,001 | 15,038 | ||||||
| 損失に対する最大エクスポージャー | 186 | 7,496 | 3,926 | 7,433 | 2,090 | 21,131 | ||||||
| 非連結VIEの資産 | 10,211 | 101,524 | 55,509 | 31,144 | 8,525 | 206,913 | ||||||
33 金融商品
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記34「金融商品」を参照のこと。
経常ベースで公正価値により測定された資産および負債
| 2014年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 現金および銀行預け金 | 0 | 304 | 0 | 0 | 304 | ||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 0 | 104,206 | 77 | 0 | 104,283 | ||||
| 負債 | 121 | 781 | 0 | 0 | 902 | ||||
| うち社債 | 0 | 745 | 0 | 0 | 745 | ||||
| 持分 | 25,908 | 44 | 0 | 0 | 25,952 | ||||
| 担保受入有価証券 | 26,029 | 825 | 0 | 0 | 26,854 | ||||
| 負債 | 31,937 | 58,003 | 4,465 | 0 | 94,405 | ||||
| うち外国政府債 | 31,708 | 4,869 | 454 | 0 | 37,031 | ||||
| うち社債 | 28 | 22,507 | 1,435 | 0 | 23,970 | ||||
| うちRMBS | 0 | 22,150 | 612 | 0 | 22,762 | ||||
| うちCMBS | 0 | 5,293 | 257 | 0 | 5,550 | ||||
| うちCDO | 0 | 3,185 | 1,421 | 0 | 4,606 | ||||
| 持分 | 86,532 | 6,395 | 1,566 | 0 | 94,493 | ||||
| デリバティブ | 4,467 | 616,012 | 6,823 | (589,323) | 37,979 | ||||
| うち金利商品 | 1,616 | 467,002 | 1,803 | - | - | ||||
| うち為替商品 | 118 | 89,102 | 301 | - | - | ||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 2,711 | 26,904 | 1,063 | - | - | ||||
| うちクレジット・デリバティブ | 0 | 24,451 | 2,569 | - | - | ||||
| その他 | 2,987 | 7,123 | 4,326 | 0 | 14,436 | ||||
| トレーディング資産 | 125,923 | 687,533 | 17,180 | (589,323) | 241,313 | ||||
| 負債 | 1,962 | 309 | 0 | 0 | 2,271 | ||||
| うち外国政府債 | 1,962 | 0 | 0 | 0 | 1,962 | ||||
| うち社債 | 0 | 309 | 0 | 0 | 309 | ||||
| 持分 | 2 | 103 | 3 | 0 | 108 | ||||
| 投資有価証券 | 1,964 | 412 | 3 | 0 | 2,379 | ||||
| プライベート・エクイティ | 0 | 0 | 1,268 | 0 | 1,268 | ||||
| うちエクイティ・ファンド | 0 | 0 | 567 | 0 | 567 | ||||
| ヘッジ・ファンド | 0 | 219 | 314 | 0 | 533 | ||||
| うちデット・ファンド | 0 | 181 | 302 | 0 | 483 | ||||
| その他のエクイティ投資 | 77 | 75 | 1,855 | 0 | 2,007 | ||||
| うちプライベート・エクイティ | 0 | 70 | 1,855 | 0 | 1,925 | ||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 0 | 0 | 1,834 | 0 | 1,834 | ||||
| その他の投資 | 77 | 294 | 5,271 | 0 | 5,642 | ||||
| 貸付金 | 0 | 13,560 | 9,353 | 0 | 22,913 | ||||
| うち商工融資 | 0 | 5,816 | 5,853 | 0 | 11,669 | ||||
| うち金融機関向け貸付金 | 0 | 6,227 | 1,494 | 0 | 7,721 | ||||
| その他の無形資産(モーゲージ・サービス権) | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | ||||
| その他資産 | 2,457 | 23,371 | 7,468 | (975) | 32,321 | ||||
| うち売却目的貸付金 | 0 | 16,107 | 6,851 | 0 | 22,958 | ||||
| 公正価値による資産合計 | 156,450 | 830,505 | 39,422 | (590,298) | 436,079 | ||||
| 控除:その他の投資-公正価値による非支配持分に帰属する株式 | (75) | (133) | (821) | 0 | (1,029) | ||||
| 控除:ASU 2009-17に基づき連結されている資産 2 | 0 | (9,123) | (3,155) | 0 | (12,278) | ||||
| 公正価値による資産(非支配持分およびバーゼルの枠組みに基づいてリスク加重資産とみなされない資産を除く) | 156,375 | 821,249 | 35,446 | (590,298) | 422,772 |
1 デリバティブ契約はレベルごとに総額ベースで計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
2 バーゼルの枠組みに基づいてリスク加重資産とみなされない連結VIEの資産。
経常ベースで公正価値により測定された資産および負債(続き)
| 2014年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債 | ||||||||||
| 銀行に対する債務 | 0 | 832 | 0 | 0 | 832 | |||||
| 顧客の預金 | 0 | 3,151 | 100 | 0 | 3,251 | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 0 | 54,732 | 0 | 0 | 54,732 | |||||
| 負債 | 121 | 781 | 0 | 0 | 902 | |||||
| うち社債 | 0 | 745 | 0 | 0 | 745 | |||||
| 持分 | 25,908 | 44 | 0 | 0 | 25,952 | |||||
| 担保受入有価証券返済義務 | 26,029 | 825 | 0 | 0 | 26,854 | |||||
| 負債 | 11,678 | 4,914 | 1 | 0 | 16,593 | |||||
| うち外国政府債 | 11,530 | 757 | 0 | 0 | 12,287 | |||||
| うち社債 | 21 | 3,917 | 1 | 0 | 3,939 | |||||
| 持分 | 19,075 | 122 | 2 | 0 | 19,199 | |||||
| デリバティブ | 4,594 | 620,144 | 6,414 | (594,277) | 36,875 | |||||
| うち金利商品 | 1,585 | 458,730 | 1,202 | - | - | |||||
| うち為替商品 | 234 | 101,461 | 560 | - | - | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 2,744 | 27,266 | 1,466 | - | - | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | 0 | 23,479 | 2,760 | - | - | |||||
| トレーディング負債 | 35,347 | 625,180 | 6,417 | (594,277) | 72,667 | |||||
| 短期借入金 | 0 | 3,766 | 95 | 0 | 3,861 | |||||
| 長期債務 | 0 | 65,652 | 14,608 | 0 | 80,260 | |||||
| うち満期2年超の外国政府債 | 0 | 8,616 | 0 | 0 | 8,616 | |||||
| うち満期2年超の仕組債 | 0 | 31,083 | 10,267 | 0 | 41,350 | |||||
| うちノンリコース負債 | 0 | 10,126 | 2,952 | 0 | 13,078 | |||||
| その他負債 | 0 | 14,601 | 3,358 | (1,026) | 16,933 | |||||
| うち不成立の売却取引 | 0 | 652 | 616 | 0 | 1,268 | |||||
| 公正価値による負債合計 | 61,376 | 768,739 | 24,578 | (595,303) | 259,390 |
1 デリバティブ契約はレベル毎に総額ベースで計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
経常ベースで公正価値により測定された資産および負債(続き)
| 2013年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 現金および銀行預け金 | 0 | 527 | 0 | 0 | 527 | |||||
| 利付銀行預け金 | 0 | 311 | 0 | 0 | 311 | |||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 0 | 96,383 | 204 | 0 | 96,587 | |||||
| 負債 | 409 | 1,592 | 0 | 0 | 2,001 | |||||
| うち社債 | 0 | 1,558 | 0 | 0 | 1,558 | |||||
| 持分 | 20,689 | 110 | 0 | 0 | 20,799 | |||||
| 担保受入有価証券 | 21,098 | 1,702 | 0 | 0 | 22,800 | |||||
| 負債 | 41,829 | 63,217 | 5,069 | 0 | 110,115 | |||||
| うち外国政府債 | 40,199 | 6,980 | 230 | 0 | 47,409 | |||||
| うち社債 | 14 | 24,267 | 2,128 | 0 | 26,409 | |||||
| うちRMBS | 0 | 23,343 | 436 | 0 | 23,779 | |||||
| うちCMBS | 0 | 5,255 | 417 | 0 | 5,672 | |||||
| うちCDO | 0 | 3,305 | 1,567 | 0 | 4,872 | |||||
| 持分 | 70,463 | 5,777 | 595 | 0 | 76,835 | |||||
| デリバティブ | 6,610 | 563,957 | 5,217 | (543,996) | 31,788 | |||||
| うち金利商品 | 1,065 | 444,207 | 1,574 | - | - | |||||
| うち為替商品 | 8 | 60,846 | 484 | - | - | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 5,278 | 28,941 | 1,240 | - | - | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | 0 | 25,662 | 1,138 | - | - | |||||
| その他 | 3,690 | 4,481 | 2,829 | 0 | 11,000 | |||||
| トレーディング資産 | 122,592 | 637,432 | 13,710 | (543,996) | 229,738 | |||||
| 負債 | 1,164 | 362 | 0 | 0 | 1,526 | |||||
| うち外国政府債 | 1,162 | 2 | 0 | 0 | 1,164 | |||||
| うち社債 | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 | |||||
| うちCDO | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||
| 持分 | 1 | 98 | 2 | 0 | 101 | |||||
| 投資有価証券 | 1,165 | 460 | 2 | 0 | 1,627 | |||||
| プライベート・エクイティ | 0 | 0 | 3,339 | 0 | 3,339 | |||||
| うちエクイティ・ファンド | 0 | 0 | 2,230 | 0 | 2,230 | |||||
| ヘッジ・ファンド | 0 | 289 | 392 | 0 | 681 | |||||
| うちデット・ファンド | 0 | 174 | 329 | 0 | 503 | |||||
| その他のエクイティ投資 | 283 | 55 | 1,632 | 0 | 1,970 | |||||
| うちプライベート・エクイティ | 0 | 15 | 1,631 | 0 | 1,646 | |||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 1,600 | |||||
| その他の投資 | 283 | 344 | 6,963 | 0 | 7,590 | |||||
| 貸付金 | 0 | 11,459 | 7,998 | 0 | 19,457 | |||||
| うち商工融資 | 0 | 6,302 | 5,309 | 0 | 11,611 | |||||
| うち金融機関向け貸付金 | 0 | 4,484 | 1,322 | 0 | 5,806 | |||||
| その他の無形資産(モーゲージ・サービス権) | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |||||
| その他資産 | 4,861 | 21,426 | 6,159 | (928) | 31,518 | |||||
| うち売却目的貸付金 | 0 | 12,770 | 5,615 | 0 | 18,385 | |||||
| 公正価値による資産合計 | 149,999 | 770,044 | 35,078 | (544,924) | 410,197 | |||||
| 控除:その他の投資-公正価値による非支配持分に帰属する株式 | (246) | (149) | (2,781) | 0 | (3,176) | |||||
| 控除:ASU 2009-17に基づいて連結されている資産 2 | 0 | (8,996) | (2,458) | 0 | (11,454) | |||||
| 公正価値による資産(非支配持分およびバーゼルの枠組みに基づいてリスク加重資産とみなされない資産を除く) | 149,753 | 760,899 | 29,839 | (544,924) | 395,567 |
1 デリバティブ契約はレベル毎に総額ベースで計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
2 バーゼルの枠組みに基づいてリスク加重資産とみなされない連結VIEの資産。
経常ベースで公正価値により測定された資産および負債(続き)
| 2013年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債 | ||||||||||
| 銀行に対する債務 | 0 | 1,460 | 0 | 0 | 1,460 | |||||
| 顧客の預金 | 0 | 3,186 | 55 | 0 | 3,241 | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 0 | 75,990 | 114 | 0 | 76,104 | |||||
| 負債 | 409 | 1,592 | 0 | 0 | 2,001 | |||||
| うち社債 | 0 | 1,558 | 0 | 0 | 1,558 | |||||
| 持分 | 20,689 | 110 | 0 | 0 | 20,799 | |||||
| 担保受入有価証券返済義務 | 21,098 | 1,702 | 0 | 0 | 22,800 | |||||
| 負債 | 19,037 | 5,312 | 2 | 0 | 24,351 | |||||
| うち外国政府債 | 18,863 | 603 | 0 | 0 | 19,466 | |||||
| うち社債 | 1 | 4,134 | 2 | 0 | 4,137 | |||||
| 持分 | 15,476 | 309 | 17 | 0 | 15,802 | |||||
| デリバティブ | 5,879 | 572,658 | 5,545 | (547,423) | 36,659 | |||||
| うち金利商品 | 896 | 439,502 | 1,129 | - | - | |||||
| うち為替商品 | 14 | 71,588 | 938 | - | - | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 4,691 | 30,800 | 1,896 | - | - | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | 0 | 25,942 | 1,230 | - | - | |||||
| トレーディング負債 | 40,392 | 578,279 | 5,564 | (547,423) | 76,812 | |||||
| 短期借入金 | 0 | 5,888 | 165 | 0 | 6,053 | |||||
| 長期債務 | 0 | 52,682 | 9,780 | 0 | 62,462 | |||||
| うち満期2年超の外国政府債 | 0 | 9,081 | 0 | 0 | 9,081 | |||||
| うち満期2年超の仕組債 | 0 | 20,680 | 6,217 | 0 | 26,897 | |||||
| うちノンリコース負債 | 0 | 9,509 | 2,552 | 0 | 12,061 | |||||
| その他負債 | 0 | 19,386 | 2,859 | (274) | 21,971 | |||||
| うち不成立の売却取引 | 0 | 638 | 1,143 | 0 | 1,781 | |||||
| 公正価値による負債合計 | 61,490 | 738,573 | 18,537 | (547,697) | 270,903 |
1 デリバティブ契約はレベル毎に総額ベースで計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
レベル1とレベル2との間の振替
| 12月31日に終了した事業年度 | 2014年 | 2013年 | |||||
| 単位:百万スイス・フラン | レベル2からレベル1への振替 | レベル1からレベル2への振替 | レベル2からレベル1への振替 | レベル1からレベル2への振替 | |||
| 資産 | |||||||
| 負債 | 1,108 | 533 | 499 | 92 | |||
| 持分 | 513 | 391 | 437 | 183 | |||
| デリバティブ | 5,785 | 500 | 5,090 | 2 | |||
| トレーディング資産 | 7,406 | 1,424 | 6,026 | 277 | |||
| 負債 | |||||||
| 負債 | 861 | 658 | 11 | 18 | |||
| 持分 | 133 | 90 | 248 | 17 | |||
| デリバティブ | 6,073 | 87 | 4,433 | 11 | |||
| トレーディング負債 | 7,067 | 835 | 4,692 | 46 | |||
レベル3に関して経常ベースで公正価値により測定された資産および負債
| 2014年、単位:百万スイス・フラン | 期首残高 | レベル3への振替 | レベル3からの振替 | 取得 | 売却 | 発行 | 決済 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 204 | 0 | (151) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 負債 | 5,069 | 1,260 | (3,018) | 5,554 | (5,435) | 0 | 0 | ||||||
| うち社債 | 2,128 | 392 | (756) | 1,161 | (2,004) | 0 | 0 | ||||||
| うちRMBS | 436 | 625 | (676) | 732 | (659) | 0 | 0 | ||||||
| うちCMBS | 417 | 105 | (392) | 415 | (282) | 0 | 0 | ||||||
| うちCDO | 1,567 | 112 | (697) | 2,593 | (2,402) | 0 | 0 | ||||||
| 持分 | 595 | 939 | (469) | 727 | (554) | 0 | 0 | ||||||
| デリバティブ | 5,217 | 2,156 | (1,168) | 0 | 0 | 2,330 | (3,334) | ||||||
| うち金利商品 | 1,574 | 70 | (40) | 0 | 0 | 197 | (574) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 1,240 | 132 | (534) | 0 | 0 | 405 | (417) | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 1,138 | 1,891 | (575) | 0 | 0 | 536 | (899) | ||||||
| その他 | 2,829 | 863 | (878) | 4,168 | (3,288) | 0 | (201) | ||||||
| トレーディング資産 | 13,710 | 5,218 | (5,533) | 10,449 | (9,277) | 2,330 | (3,535) | ||||||
| 投資有価証券 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 持分 | 5,363 | 2 | (22) | 727 | (3,512) | 0 | 0 | ||||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 1,600 | 0 | 0 | 204 | (333) | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資 | 6,963 | 2 | (22) | 931 | (3,845) | 0 | 0 | ||||||
| 貸付金 | 7,998 | 500 | (601) | 1,024 | (2,012) | 4,878 | (3,168) | ||||||
| うち商工融資 | 5,309 | 253 | (349) | 368 | (1,098) | 3,346 | (2,428) | ||||||
| うち金融機関向け貸付金 | 1,322 | 156 | (163) | 16 | (422) | 943 | (482) | ||||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 42 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| その他資産 | 6,159 | 3,165 | (3,205) | 7,852 | (6,713) | 845 | (1,448) | ||||||
| うち売却目的貸付金 2 | 5,615 | 3,154 | (3,174) | 7,486 | (6,382) | 845 | (1,448) | ||||||
| 公正価値による資産合計 | 35,078 | 8,885 | (9,512) | 20,285 | (21,847) | 8,053 | (8,151) | ||||||
| 負債 | |||||||||||||
| 顧客の預金 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | (19) | ||||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 114 | 0 | (127) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| トレーディング負債 | 5,564 | 2,471 | (1,655) | 36 | (39) | 1,526 | (2,778) | ||||||
| うち金利デリバティブ | 1,129 | 56 | (109) | 0 | 0 | 72 | (499) | ||||||
| うち為替デリバティブ | 938 | 0 | (2) | 0 | 0 | 5 | (239) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 1,896 | 478 | (941) | 0 | 0 | 656 | (890) | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 1,230 | 1,906 | (587) | 0 | 0 | 473 | (885) | ||||||
| 短期借入金 | 165 | 67 | (74) | 0 | 0 | 382 | (456) | ||||||
| 長期債務 | 9,780 | 2,441 | (3,475) | 0 | 0 | 8,432 | (3,870) | ||||||
| うち満期2年超の仕組債 | 6,217 | 1,468 | (1,931) | 0 | 0 | 5,930 | (2,027) | ||||||
| うちノンリコース負債 | 2,552 | 924 | (1,007) | 0 | 0 | 1,170 | (1,153) | ||||||
| その他負債 | 2,859 | 121 | (133) | 530 | (1,215) | 647 | (233) | ||||||
| うち不成立の売却取引 | 1,143 | 76 | (50) | 292 | (949) | 0 | 0 | ||||||
| 公正価値による負債合計 | 18,537 | 5,100 | (5,464) | 566 | (1,254) | 11,032 | (7,356) | ||||||
| 公正価値による純資産/(負債) | 16,541 | 3,785 | (4,048) | 19,719 | (20,593) | (2,979) | (795) |
1 当行はすべてのレベル3への振替またはレベル3からの振替に関して、報告期間末日の損益のみをレベル3に関する事象と決定し、開示する。
2 主に証券化事業のサブプライムによるエクスポージャー、ならびにより幅広い売却目的貸付金ポートフォリオに係る市場の変動に関連するトレーディング収益に計上された未実現損失22百万スイス・フランを含む。
| トレーディング収益 | その他の収益 | |||||||||||
| 2014年、単位:百万スイス・フラン | レベル3への/からの振替1 | その他 すべて | レベル3への/からの振替1 | その他 すべて | 外貨換算影響額 | 期末残高 | ||||||
| 資産 | ||||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 77 | ||||||
| 負債 | (60) | 535 | 0 | 0 | 560 | 4,465 | ||||||
| うち社債 | (68) | 402 | 0 | 0 | 180 | 1,435 | ||||||
| うちRMBS | 11 | 81 | 0 | 0 | 62 | 612 | ||||||
| うちCMBS | 0 | (58) | 0 | 0 | 52 | 257 | ||||||
| うちCDO | (8) | 61 | 0 | 0 | 195 | 1,421 | ||||||
| 持分 | 35 | 196 | 0 | 0 | 97 | 1,566 | ||||||
| デリバティブ | 110 | 941 | 0 | 0 | 571 | 6,823 | ||||||
| うち金利商品 | 13 | 393 | 0 | 0 | 170 | 1,803 | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 120 | (26) | 0 | 0 | 143 | 1,063 | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | (28) | 379 | 0 | 0 | 127 | 2,569 | ||||||
| その他 | 17 | 404 | 0 | 0 | 412 | 4,326 | ||||||
| トレーディング資産 | 102 | 2,076 | 0 | 0 | 1,640 | 17,180 | ||||||
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 持分 | 0 | 22 | 0 | 534 | 323 | 3,437 | ||||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 0 | 179 | 0 | 0 | 184 | 1,834 | ||||||
| その他の投資 | 0 | 201 | 0 | 534 | 507 | 5,271 | ||||||
| 貸付金 | 3 | (173) | 0 | (2) | 906 | 9,353 | ||||||
| うち商工融資 | 1 | (118) | 0 | (4) | 573 | 5,853 | ||||||
| うち金融機関向け貸付金 | 0 | (33) | 0 | 5 | 152 | 1,494 | ||||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 0 | (7) | 0 | 0 | 6 | 70 | ||||||
| その他資産 | 165 | (5) | 0 | 0 | 653 | 7,468 | ||||||
| うち売却目的貸付金 2 | 169 | (2) | 0 | (1) | 589 | 6,851 | ||||||
| 公正価値による資産合計 | 270 | 2,092 | 0 | 532 | 3,737 | 39,422 | ||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 顧客の預金 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 100 | ||||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||
| トレーディング負債 | 251 | 469 | 0 | 0 | 572 | 6,417 | ||||||
| うち金利デリバティブ | 1 | 429 | 0 | 0 | 123 | 1,202 | ||||||
| うち為替デリバティブ | (4) | (205) | 0 | 0 | 67 | 560 | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 273 | (201) | 0 | 0 | 195 | 1,466 | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | (16) | 496 | 0 | 0 | 143 | 2,760 | ||||||
| 短期借入金 | (3) | 0 | 0 | 0 | 14 | 95 | ||||||
| 長期債務 | 144 | (338) | 0 | 0 | 1,494 | 14,608 | ||||||
| うち満期2年超の仕組債 | (6) | (406) | 0 | 0 | 1,022 | 10,267 | ||||||
| うちノンリコース負債 | 155 | 10 | 0 | 0 | 301 | 2,952 | ||||||
| その他負債 | 11 | 114 | 3 | 359 | 295 | 3,358 | ||||||
| うち不成立の売却取引 | 0 | 29 | 0 | (2) | 77 | 616 | ||||||
| 公正価値による負債合計 | 403 | 261 | 3 | 359 | 2,391 | 24,578 | ||||||
| 公正価値による純資産/(負債) | (133) | 1,831 | (3) | 173 | 1,346 | 14,844 | ||||||
1 当行はすべてのレベル3への振替またはレベル3からの振替に関して、報告期間末日の損益のみをレベル3に関する事象と決定し、開示する。
2 主に証券化事業のサブプライムによるエクスポージャー、ならびにより幅広い売却目的貸付金ポートフォリオに係る市場の変動に関連するトレーディング収益に計上された未実現損失22百万スイス・フランを含む。
レベル3に関して経常ベースで公正価値により測定された資産および負債(続き)
| 2013年、単位:百万スイス・フラン | 期首残高 | レベル3への振替 | レベル3からの振替 | 取得 | 売却 | 発行 | 決済 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | (153) | ||||||
| 負債 | 5,830 | 1,418 | (1,977) | 6,363 | (6,984) | 0 | 0 | ||||||
| うち社債 | 3,192 | 571 | (552) | 1,759 | (3,022) | 0 | 0 | ||||||
| うちRMBS | 724 | 467 | (690) | 1,012 | (1,162) | 0 | 0 | ||||||
| うちCMBS | 1,023 | 86 | (310) | 497 | (866) | 0 | 0 | ||||||
| うちCDO | 447 | 55 | (357) | 3,072 | (1,810) | 0 | 0 | ||||||
| 持分 | 485 | 303 | (237) | 405 | (431) | 0 | 0 | ||||||
| デリバティブ | 6,650 | 1,442 | (2,208) | 0 | 0 | 1,766 | (2,446) | ||||||
| うち金利商品 | 1,859 | 244 | (363) | 0 | 0 | 279 | (663) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 1,920 | 223 | (1,020) | 0 | 0 | 207 | (538) | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 1,294 | 923 | (633) | 0 | 0 | 627 | (631) | ||||||
| その他 | 2,486 | 288 | (487) | 3,266 | (2,656) | 0 | (65) | ||||||
| トレーディング資産 | 15,451 | 3,451 | (4,909) | 10,034 | (10,071) | 1,766 | (2,511) | ||||||
| 投資有価証券 | 170 | 0 | (230) | 165 | (82) | 0 | 0 | ||||||
| 持分 | 6,264 | 106 | (63) | 1,081 | (2,649) | 0 | 0 | ||||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 1,818 | 0 | 0 | 189 | (365) | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資 | 8,082 | 106 | (63) | 1,270 | (3,014) | 0 | 0 | ||||||
| 貸付金 | 6,619 | 320 | (1,561) | 800 | (1,673) | 6,767 | (2,920) | ||||||
| うち商工融資 | 4,778 | 305 | (315) | 727 | (1,280) | 3,541 | (2,171) | ||||||
| うち金融機関向け貸付金 | 1,530 | 15 | (6) | 71 | (207) | 651 | (650) | ||||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 43 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| その他資産 | 5,164 | 3,552 | (2,998) | 4,781 | (4,213) | 1,034 | (1,148) | ||||||
| うち売却目的貸付金 | 4,463 | 3,539 | (2,918) | 4,456 | (3,964) | 1,034 | (1,147) | ||||||
| 公正価値による資産合計 | 35,529 | 7,429 | (9,761) | 17,062 | (19,053) | 9,929 | (6,732) | ||||||
| 負債 | |||||||||||||
| 顧客の預金 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | (3) | ||||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | ||||||
| トレーディング負債 | 5,356 | 1,503 | (1,537) | 66 | (197) | 1,561 | (2,556) | ||||||
| うち金利デリバティブ | 1,357 | 75 | (134) | 0 | 0 | 107 | (508) | ||||||
| うち為替デリバティブ | 1,648 | 13 | (21) | 0 | 0 | 15 | (662) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 1,003 | 360 | (676) | 0 | 0 | 632 | (380) | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 819 | 1,001 | (590) | 0 | 0 | 655 | (856) | ||||||
| 短期借入金 | 124 | 43 | (99) | 0 | 0 | 318 | (216) | ||||||
| 長期債務 | 10,098 | 2,322 | (2,375) | 0 | 0 | 5,006 | (5,330) | ||||||
| うち満期2年超の仕組債 | 6,189 | 453 | (1,226) | 0 | 0 | 3,602 | (2,534) | ||||||
| うちノンリコース負債 | 2,551 | 1,836 | (670) | 0 | 0 | 818 | (2,128) | ||||||
| その他負債 | 2,847 | 227 | (149) | 213 | (393) | 10 | (86) | ||||||
| うち不成立の売却取引 | 1,160 | 176 | (82) | 154 | (308) | 0 | 0 | ||||||
| 公正価値による負債合計 | 18,450 | 4,095 | (4,160) | 279 | (590) | 7,065 | (8,191) | ||||||
| 公正価値による純資産/(負債) | 17,079 | 3,334 | (5,601) | 16,783 | (18,463) | 2,864 | 1,459 |
1 当行はすべてのレベル3への振替またはレベル3からの振替に関して、報告期間末日の損益のみをレベル3に関する事象と決定し、開示する。
| トレーディング収益 | その他の収益 | |||||||||||
| 2013年、単位:百万スイス・フラン | レベル3への/からの振替1 | その他 すべて | レベル3への/からの振替1 | その他 すべて | 外貨換算影響額 | 期末残高 | ||||||
| 資産 | ||||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 0 | 4 | 0 | 0 | (9) | 204 | ||||||
| 負債 | 165 | 465 | 0 | 0 | (211) | 5,069 | ||||||
| うち社債 | 109 | 157 | 0 | 0 | (86) | 2,128 | ||||||
| うちRMBS | 11 | 91 | 0 | 0 | (17) | 436 | ||||||
| うちCMBS | (4) | 15 | 0 | 0 | (24) | 417 | ||||||
| うちCDO | 36 | 197 | 0 | 0 | (73) | 1,567 | ||||||
| 持分 | 20 | 68 | (1) | 0 | (17) | 595 | ||||||
| デリバティブ | 230 | (53) | 0 | 0 | (164) | 5,217 | ||||||
| うち金利商品 | 8 | 249 | 0 | 0 | (39) | 1,574 | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 184 | 330 | 0 | 0 | (66) | 1,240 | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 38 | (461) | 0 | 0 | (19) | 1,138 | ||||||
| その他 | 8 | 83 | 0 | 0 | (94) | 2,829 | ||||||
| トレーディング資産 | 423 | 563 | (1) | 0 | (486) | 13,710 | ||||||
| 投資有価証券 | 0 | 9 | 0 | 0 | (30) | 2 | ||||||
| 持分 | 0 | (3) | 0 | 776 | (149) | 5,363 | ||||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 0 | 1 | 0 | 0 | (43) | 1,600 | ||||||
| その他の投資 | 0 | (2) | 0 | 776 | (192) | 6,963 | ||||||
| 貸付金 | 0 | (21) | 0 | 0 | (333) | 7,998 | ||||||
| うち商工融資 | 1 | (85) | 0 | 0 | (192) | 5,309 | ||||||
| うち金融機関向け貸付金 | 0 | (48) | 0 | 0 | (34) | 1,322 | ||||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 0 | 0 | 0 | (12) | (1) | 42 | ||||||
| その他資産 | 5 | 199 | 0 | 0 | (217) | 6,159 | ||||||
| うち売却目的貸付金 | 5 | 348 | 0 | 0 | (201) | 5,615 | ||||||
| 公正価値による資産合計 | 428 | 752 | (1) | 764 | (1,268) | 35,078 | ||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 顧客の預金 | 0 | (13) | 0 | 0 | (5) | 55 | ||||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 114 | ||||||
| トレーディング負債 | 235 | 1,302 | 0 | 0 | (169) | 5,564 | ||||||
| うち金利デリバティブ | 10 | 254 | 0 | 0 | (32) | 1,129 | ||||||
| うち為替デリバティブ | (16) | (21) | 0 | 0 | (18) | 938 | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 210 | 831 | 0 | 0 | (84) | 1,896 | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 39 | 186 | 0 | 0 | (24) | 1,230 | ||||||
| 短期借入金 | 0 | 3 | 0 | 0 | (8) | 165 | ||||||
| 長期債務 | 25 | 321 | 0 | (1) | (286) | 9,780 | ||||||
| うち満期2年超の仕組債 | (18) | (36) | 0 | (1) | (212) | 6,217 | ||||||
| うちノンリコース負債 | 24 | 151 | 0 | 0 | (30) | 2,552 | ||||||
| その他負債 | (17) | 70 | 26 | 217 | (106) | 2,859 | ||||||
| うち不成立の売却取引 | 0 | 72 | 0 | 0 | (29) | 1,143 | ||||||
| 公正価値による負債合計 | 243 | 1,683 | 26 | 216 | (579) | 18,537 | ||||||
| 公正価値による純資産/(負債) | 185 | (931) | (27) | 548 | (689) | 16,541 | ||||||
1 当行はすべてのレベル3への振替またはレベル3からの振替に関して、報告期間末日の損益のみをレベル3に関する事象と決定し、開示する。
重要な観察不能な情報を用いて経常ベースで公正価値により測定された資産および負債に関する利益および損失(レベル3)
| 2014年 | 2013年 | ||||||||||
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | トレーディング 収益 | その他の収益 | 収益合計 | トレーディング 収益 | その他の収益 | 収益合計 | |||||
| 資産および負債に関する利益および損失 | |||||||||||
| 純収益に計上された実現/未実現利益(損失)、純額 | 1,698 | 170 | 1,868 1 | (746) | 521 | (225) 1 | |||||
| うち、 報告日現在において保有している資産および負債に係る未実現利益(損失) | (834) | 23 | (811) | (2,852) | 245 | (2,607) | |||||
1 外貨換算の影響に関連する実現/未実現利益/(損失)純額は除く。
公正価値で計上されるレベル3の資産に関する定量的情報
| 2014年12月31日現在 | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く) | |||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 77 | 割引キャッシュ・フロー | ファンディング・スプレッド(bp) | 350 | 350 | 350 | |||||
| 負債 | 4,465 | ||||||||||
| うち社債 | 1,435 | ||||||||||
| うち | 201 | オプション・モデル | 相関(%) | (88) | 97 | 17 | |||||
| 買戻しの可能性(%) 2 | 50 | 100 | 68 | ||||||||
| うち | 180 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 124 | 67 | |||||
| うち | 1,051 | 割引キャシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 9 | 1,644 | 361 | |||||
| うちRMBS | 612 | 割引キャシュ・フロー | 割引率(%) | 1 | 31 | 9 | |||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 29 | 8 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 1 | 19 | 3 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 0 | 100 | 50 | ||||||||
| うちCMBS | 257 | 割引キャシュ・フロー | 資本還元率(%) | 7 | 10 | 8 | |||||
| 割引率(%) | 0 | 28 | 9 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 20 | 12 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 0 | 21 | 1 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 0 | 35 | 3 | ||||||||
| うちCDO | 1,421 | ||||||||||
| うち | 89 | ベンダー価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 95 | |||||
| うち | 286 | 割引キャシュ・フロー | 割引率(%) | 3 | 23 | 7 | |||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 20 | 17 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 0 | 7 | 2 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 3 | 100 | 35 | ||||||||
| うち | 837 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 93 | 196 | 191 | |||||
| 持分 | 1,566 | ||||||||||
| うち | 765 | 市場の類似価格 | EBITDA倍率 | 3 | 13 | 9 | |||||
| 価格(%) | 1 | 163 | 51 | ||||||||
| うち | 26 | 割引キャッシュ・フロー | 資本還元率(%) | 7 | 7 | 7 | |||||
| 割引率(%) | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| デリバティブ | 6,823 | ||||||||||
| うち金利商品 | 1,803 | オプション・モデル | 相関(%) | 9 | 100 | 76 | |||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 33 | 24 | ||||||||
| ボラティリティ・スキュー(%) | (9) | 3 | (1) | ||||||||
| 平均回帰(%)3 | 5 | 10 | 10 | ||||||||
| 信用スプレッド(bp) | 229 | 1,218 | 1,046 | ||||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 1,063 | オプション・モデル | 相関(%) | (88) | 97 | 8 | |||||
| ボラティリティ(%) | 0 | 276 | 27 | ||||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 2,569 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 1 | 6,087 | 614 | |||||
| 回収率(%) | 0 | 75 | 20 | ||||||||
| 割引率(%) | 1 | 38 | 18 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 1 | 43 | 7 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 10 | 100 | 65 | ||||||||
| 相関(%) | 46 | 97 | 83 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 9 | 4 | ||||||||
| ファンディング・スプレッド(bp) | 51 | 106 | 80 | ||||||||
| その他 | 4,326 | ||||||||||
| うち | 3,493 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 104 | 50 | |||||
| うち | 770 | 割引キャッシュ・フロー | 市場予想平均余命(年) | 3 | 20 | 9 | |||||
| トレーディング資産 | 17,180 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせまたは算術平均基準で表示される。
2 社債がその金融商品の残存期間において発行体の選択により償還される可能性の見積り。
3 金利が長期平均に回帰する速度に関する経営者の最善の見積り。
公正価値で計上されるレベル3の資産に関する定量的情報(続き)
| 2014年12月31日現在 | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く) | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| プライベート・エクイティ | 1,268 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | |||||
| ヘッジ・ファンド | 314 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | |||||
| その他のエクイティ投資 | 1,855 | ||||||||||
| うちプライベート | 1,855 | ||||||||||
| うち | 337 | 割引キャシュ・フロー | 偶発事象の可能性(%) | 69 | 69 | 69 | |||||
| うち | 1,051 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | |||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 1,834 | 割引キャシュ・フロー | 市場予想平均余命(年) | 2 | 21 | 8 | |||||
| その他の投資 | 5,271 | ||||||||||
| 貸付金 | 9,353 | ||||||||||
| うち商工融資 | 5,853 | ||||||||||
| うち | 5,011 | 割引キャシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 34 | 2,528 | 462 | |||||
| 回収率(%) | 0 | 100 | 68 | ||||||||
| うち | 650 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 82 | |||||
| うち金融機関向け貸付金 | 1,494 | 割引キャシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 60 | 813 | 304 | |||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 70 | - | - | - | - | - | |||||
| その他資産 | 7,468 | ||||||||||
| うち売却目的貸付金 | 6,851 | ||||||||||
| うち | 2,654 | ベンダー価格 | 価格(%) | 0 | 109 | 99 | |||||
| うち | 1,321 | 割引キャシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 146 | 2,047 | 334 | |||||
| 回収率(%) | 1 | 39 | 30 | ||||||||
| うち | 2,430 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 67 | |||||
| 公正価値で計上されるレベル3の資産合計 | 39,422 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせまたは算術平均基準で表示される。
2 残高が無調整純資産価額で計上されているため、開示が求められていない。詳細については下記「公正価値、未実行契約債務および解約条件」を参照のこと。
公正価値で計上されるレベル3の資産に関する定量的情報(続き)
| 2013年12月31日現在 | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く) | |||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 204 | 割引キャッシュ・フロー | ファンディング・スプレッド(bp) | 90 | 350 | 178 | |||||
| 負債 | 5,069 | ||||||||||
| うち社債 | 2,128 | ||||||||||
| うち | 129 | オプション・モデル | 相関(%) | (83) | 96 | 14 | |||||
| 買戻しの可能性(%) 2 | 50 | 100 | 62 | ||||||||
| うち | 592 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 112 | 91 | |||||
| うち | 807 | 割引キャシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 22 | 957 | 348 | |||||
| うちRMBS | 436 | 割引キャシュ・フロー | 割引率(%) | 2 | 33 | 9 | |||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 27 | 7 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 0 | 25 | 5 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 0 | 100 | 48 | ||||||||
| うちCMBS | 417 | 割引キャシュ・フロー | 資本還元率(%) | 5 | 12 | 9 | |||||
| 割引率(%) | 1 | 30 | 9 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 20 | 10 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 0 | 18 | 1 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 0 | 40 | 3 | ||||||||
| うちCDO | 1,567 | ||||||||||
| うち | 118 | ベンダー価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 94 | |||||
| うち | 278 | 割引キャシュ・フロー | 割引率(%) | 2 | 24 | 6 | |||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 30 | 7 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 1 | 15 | 3 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 25 | 100 | 68 | ||||||||
| うち | 423 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 85 | 101 | 98 | |||||
| 持分 | 595 | ||||||||||
| うち | 270 | 市場の類似価格 | EBITDA倍率 | 3 | 12 | 7 | |||||
| うち | 35 | 割引キャッシュ・フロー | 資本還元率(%) | 7 | 7 | 7 | |||||
| 割引率(%) | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| デリバティブ | 5,217 | ||||||||||
| うち金利商品 | 1,574 | オプション・モデル | 相関(%) | 15 | 100 | 82 | |||||
| 期限前返済率(%) | 5 | 31 | 24 | ||||||||
| ボラティリティ(%) | 2 | 31 | 6 | ||||||||
| ボラティリティ・スキュー(%) | (9) | 2 | (1) | ||||||||
| 信用スプレッド(bp) | 95 | 2,054 | 218 | ||||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 1,240 | オプション・モデル | 相関(%) | (83) | 96 | 14 | |||||
| ボラティリティ(%) | 2 | 252 | 26 | ||||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 1,138 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 1 | 2,054 | 298 | |||||
| 回収率(%) | 0 | 77 | 25 | ||||||||
| 割引率(%) | 4 | 29 | 14 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 1 | 16 | 6 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 10 | 100 | 59 | ||||||||
| 相関(%) | 34 | 97 | 83 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 17 | 5 | ||||||||
| その他 | 2,829 | ||||||||||
| うち | 2,139 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 146 | 34 | |||||
| うち | 589 | 割引キャッシュ・フロー | 市場予想平均余命(年) | 3 | 19 | 9 | |||||
| トレーディング資産 | 13,710 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせ又は算術平均基準で表示される。
2 社債がその金融商品の残存期間において発行体の選択により償還される可能性の見積り。
公正価値で計上されるレベル3の資産に関する定量的情報(続き)
| 2013年12月31日現在 | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く) | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2 | - | - | - | - | - | |||||
| プライベート・エクイティ | 3,339 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | |||||
| ヘッジ・ファンド | 392 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | |||||
| その他のエクイティ投資 | 1,632 | ||||||||||
| うちプライベート | 1,631 | ||||||||||
| うち | 384 | 割引キャシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 897 | 3,175 | 1,207 | |||||
| 偶発事象の可能性(%) | 59 | 59 | 59 | ||||||||
| うち | 813 | 市場の類似価格 | EBITDA倍率 | 1 | 10 | 8 | |||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 1,600 | 割引キャシュ・フロー | 市場予想平均余命(年) | 1 | 21 | 9 | |||||
| その他の投資 | 6,963 | ||||||||||
| 貸付金 | 7,998 | ||||||||||
| うち商工融資 | 5,309 | ||||||||||
| うち | 4,526 | 割引キャシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 50 | 2,488 | 504 | |||||
| うち | 326 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 69 | |||||
| うち金融機関向け貸付金 | 1,322 | 割引キャシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 98 | 884 | 302 | |||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 42 | - | - | - | - | ||||||
| その他資産 | 6,159 | ||||||||||
| うち売却目的貸付金 | 5,615 | ||||||||||
| うち | 1,954 | ベンダー価格 | 価格(%) | 0 | 160 | 99 | |||||
| うち | 1,042 | 割引キャシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 75 | 2,389 | 467 | |||||
| 回収率(%) | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| うち | 2,420 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 105 | 59 | |||||
| 公正価値で計上されるレベル3の資産合計 | 35,078 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせまたは算術平均基準で表示される。
2 残高が無調整純資産価額で計上されているため、開示が求められていない。詳細については下記「公正価値、未実行契約債務および解約条件」を参照のこと。
**
**
公正価値で計上されるレベル3の負債に関する定量的情報
| 2014年12月31日現在 | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く) | |||||||||||
| 顧客の預金 | 100 | - | - | - | - | - | |||||
| トレーディング負債 | 6,417 | ||||||||||
| うち金利デリバティブ | 1,202 | オプション・モデル | ベーシス・スプレッド(bp) | (11) | 85 | 44 | |||||
| 相関(%) | 9 | 100 | 78 | ||||||||
| 平均回帰(%) 2 | 5 | 10 | 9 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 33 | 21 | ||||||||
| ギャップ・リスク(%) 3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| うち為替デリバティブ | 560 | オプション・モデル | 相関(%) | (10) | 70 | 50 | |||||
| 期限前返済率(%) | 22 | 33 | 28 | ||||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 1,466 | オプション・モデル | 相関(%) | (88) | 97 | 17 | |||||
| スキュー(%) | 44 | 260 | 110 | ||||||||
| ボラティリティ(%) | 1 | 276 | 27 | ||||||||
| 買戻しの可能性(%) 4 | 50 | 100 | 68 | ||||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 2,760 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 1 | 6,087 | 508 | |||||
| 割引率(%) | 2 | 34 | 17 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 1 | 43 | 7 | ||||||||
| 回収率(%) | 0 | 75 | 28 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 10 | 100 | 65 | ||||||||
| 相関(%) | 9 | 94 | 57 | ||||||||
| ファンディング・スプレッド(bp) | 51 | 82 | 64 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 12 | 4 | ||||||||
| 短期借入金 | 95 | - | - | - | - | - | |||||
| 長期債務 | 14,608 | ||||||||||
| うち満期2年超の仕組債 | 10,267 | ||||||||||
| うち | 8,002 | オプション・モデル | 相関(%) | (88) | 99 | 18 | |||||
| ボラティリティ(%) | 4 | 276 | 30 | ||||||||
| 買戻しの可能性(%) 4 | 50 | 100 | 68 | ||||||||
| ギャップ・リスク(%) 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| うち | 515 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 228 | 597 | 455 | |||||
| うちノンリコース負債 | 2,952 | ||||||||||
| うち | 2,766 | ベンダー価格 | 価格(%) | 0 | 109 | 99 | |||||
| うち | 90 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 7 | |||||
| その他負債 | 3,358 | ||||||||||
| うち不成立の売却取引 | 616 | ||||||||||
| うち | 450 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 103 | 63 | |||||
| うち | 124 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 852 | 1,286 | 912 | |||||
| 回収率(%) | 39 | 39 | 39 | ||||||||
| 公正価値で計上されるレベル3の負債合計 | 24,578 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせまたは算術平均基準で表示される。
2 金利が長期平均に回帰する速度に関する経営陣の最善の見積り。
3 担保の決済日の間に発生する原資産価値の予想外に著しい減少のリスク。
4 仕組債がその金融商品の残存期間において投資家の選択により当行に買い戻される可能性の見積り。
公正価値で計上されるレベル3の負債に関する定量的情報(続き)
| 2013年12月31日現在 | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く) | |||||||||||
| 顧客の預金 | 55 | - | - | - | - | - | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 114 | 割引キャッシュ・フロー | ファンディング・スプレッド(bp) | 90 | 90 | 90 | |||||
| トレーディング負債 | 5,564 | ||||||||||
| うち金利デリバティブ | 1,129 | オプション・モデル | ベーシス・スプレッド(bp) | (5) | 148 | 74 | |||||
| 相関(%) | 17 | 99 | 62 | ||||||||
| 平均回帰(%) 2 | 5 | 10 | 6 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 5 | 31 | 23 | ||||||||
| うち為替デリバティブ | 938 | オプション・モデル | 相関(%) | (10) | 70 | 48 | |||||
| 期限前返済率(%) | 19 | 31 | 25 | ||||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 1,896 | オプション・モデル | 相関(%) | (83) | 96 | 14 | |||||
| スキュー(%) | 79 | 152 | 118 | ||||||||
| ボラティリティ(%) | 2 | 252 | 26 | ||||||||
| 買戻しの可能性(%) 3 | 50 | 100 | 62 | ||||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 1,230 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 1 | 2,052 | 252 | |||||
| 割引率(%) | 4 | 29 | 14 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 1 | 15 | 6 | ||||||||
| 回収率(%) | 14 | 77 | 43 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 6 | 100 | 62 | ||||||||
| 相関(%) | 34 | 98 | 55 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 17 | 2 | ||||||||
| 短期借入金 | 165 | - | - | - | - | - | |||||
| 長期債務 | 9,780 | ||||||||||
| うち満期2年超の仕組債 | 6,217 | オプション・モデル | 相関(%) | (83) | 99 | 16 | |||||
| ボラティリティ(%) | 5 | 252 | 28 | ||||||||
| 買戻しの可能性(%) 3 | 50 | 100 | 62 | ||||||||
| ギャップ・リスク(%) 4 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| うちノンリコース負債 | 2,552 | ||||||||||
| うち | 2,105 | ベンダー価格 | 価格(%) | 0 | 217 | 104 | |||||
| うち | 301 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 93 | 13 | |||||
| その他負債 | 2,859 | ||||||||||
| うち不成立の売却取引 | 1,143 | ||||||||||
| うち | 829 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 63 | |||||
| うち | 195 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 813 | 1,362 | 1,185 | |||||
| 回収率(%) | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 公正価値で計上されるレベル3の負債合計 | 18,537 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせまたは算術平均基準で表示される。
2 金利が長期平均に回帰する速度に関する経営陣の最善の見積り。
3 仕組債がその金融商品の残存期間において投資家の選択により当行に買い戻される可能性の見積り。
4 担保の決済日の間に発生する原資産価値の予想外に著しい減少のリスク。
公正価値、未実行契約債務および解約条件
| 2014年12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 解約不能 | 解約可能 | 公正価値 合計 | 未実行契約債務 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公正価値および未実行契約債務 | |||||||
| デット・ファンド | 7 | 106 | 113 | 0 | |||
| エクイティ・ファンド | 102 | 1,8421 | 1,944 | 0 | |||
| 空売りのエクイティ・ファンド | 0 | (42) | (42) | 0 | |||
| トレーディング資産および負債に保有されるファンド合計 | 109 | 1,906 | 2,015 | 0 | |||
| デット・ファンド | 296 | 187 | 483 | 1 | |||
| エクイティ・ファンド | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 0 | 50 | 50 | 0 | |||
| ヘッジ・ファンド | 296 | 2373 | 533 | 1 | |||
| デット・ファンド | 17 | 0 | 17 | 15 | |||
| エクイティ・ファンド | 567 | 0 | 567 | 122 | |||
| 不動産ファンド | 302 | 0 | 302 | 98 | |||
| その他 | 382 | 0 | 382 | 158 | |||
| プライベート・エクイティ | 1,268 | 0 | 1,268 | 393 | |||
| 持分法適用投資 | 378 | 43 | 421 | 0 | |||
| その他の投資に保有されるファンド合計 | 1,942 | 280 | 2,222 | 394 | |||
| 公正価値合計 | 2,0515 | 2,1866 | 4,237 | 3947 |
1 エクイティ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の42%は、解約通知期間30日未満で要求により解約可能であり、28%は解約通知期間60日超で年次で解約可能であり、16%は主に解約通知期間30日未満で月次で解約可能であり、14%は主に解約通知期間45日超で四半期ごとに解約可能である。
2 エクイティ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の55%は、解約通知期間30日未満で要求により解約可能であり、19%は主に解約通知期間60日超で年次で解約可能であり、17%は主に解約通知期間30日未満で月次で解約可能であり、9%は主に解約通知期間45日超で四半期ごとに解約可能である。
3 ヘッジ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の87%は、主に解約通知期間60日超で四半期ごとに解約可能であり、11%は解約通知期間60日超で年次で解約可能である。
4 ヘッジ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の45%は、主に解約通知期間60日超で四半期ごとに解約可能であり、33%は主に解約通知期間30日未満で要求により解約可能であり、21%は解約通知期間60日超で年次で解約可能である。
5 2014年および2013年において、非支配持分に帰属するそれぞれ612百万スイス・フランおよび1,819百万スイス・フランを含む。
6 2014年および2013年において、非支配持分に帰属するそれぞれ138百万スイス・フランおよび107百万スイス・フランを含む。
7 2014年および2013年において、非支配持分に帰属するそれぞれ185百万スイス・フランおよび405百万スイス・フランを含む。
| 2013年12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 解約不能 | 解約可能 | 公正価値 合計 | 未実行契約債務 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公正価値および未実行契約債務 | |||||||
| デット・ファンド | 1 | 18 | 19 | 0 | |||
| エクイティ・ファンド | 28 | 3,0962 | 3,124 | 0 | |||
| 空売りのエクイティ・ファンド | 0 | (17) | (17) | 0 | |||
| トレーディング資産および負債に保有されるファンド合計 | 29 | 3,097 | 3,126 | 0 | |||
| デット・ファンド | 320 | 183 | 503 | 6 | |||
| エクイティ・ファンド | 0 | 25 | 25 | 0 | |||
| その他 | 0 | 153 | 153 | 31 | |||
| ヘッジ・ファンド | 320 | 3614 | 681 | 37 | |||
| デット・ファンド | 53 | 0 | 53 | 2 | |||
| エクイティ・ファンド | 2,230 | 0 | 2,230 | 464 | |||
| 不動産ファンド | 350 | 0 | 350 | 110 | |||
| その他 | 706 | 0 | 706 | 250 | |||
| プライベート・エクイティ | 3,339 | 0 | 3,339 | 826 | |||
| 持分法適用投資 | 349 | 0 | 349 | 0 | |||
| その他の投資に保有されるファンド合計 | 4,008 | 361 | 4,369 | 863 | |||
| 公正価値合計 | 4,0375 | 3,4586 | 7,495 | 8637 |
1 エクイティ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の42%は、解約通知期間30日未満で要求により解約可能であり、28%は解約通知期間60日超で年次で解約可能であり、16%は主に解約通知期間30日未満で月次で解約可能であり、14%は主に解約通知期間45日超で四半期ごとに解約可能である。
2 エクイティ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の55%は、解約通知期間30日未満で要求により解約可能であり、19%は主に解約通知期間60日超で年次で解約可能であり、17%は主に解約通知期間30日未満で月次で解約可能であり、9%は主に解約通知期間45日超で四半期ごとに解約可能である。
3 ヘッジ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の87%は、主に解約通知期間60日超で四半期ごとに解約可能であり、11%は解約通知期間60日超で年次で解約可能である。
4 ヘッジ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の45%は、主に解約通知期間60日超で四半期ごとに解約可能であり、33%は主に解約通知期間30日未満で要求により解約可能であり、21%は解約通知期間60日超で年次で解約可能である。
5 2014年および2013年において、非支配持分に帰属するそれぞれ612百万スイス・フランおよび1,819百万スイス・フランを含む。
6 2014年および2013年において、非支配持分に帰属するそれぞれ138百万スイス・フランおよび107百万スイス・フランを含む。
7 2014年および2013年において、非支配持分に帰属するそれぞれ185百万スイス・フランおよび405百万スイス・フランを含む。
非経常的な公正価値の変動
| 12月31日現在、 単位:十億スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 非経常的に公正価値で計上される売却可能資産 | |||
| 非経常的に公正価値で計上される売却可能資産 | 1.4 | 0.3 | |
| うちレベル2 | 1.2 | 0.0 | |
| うちレベル3 | 0.2 | 0.3 |
貸付金および金融商品の公正価値総額および未払元本残高総額間の差額
| 2014年 | 2013年 | |||||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 公正価値 総額 | 未払元本 総額 | 差額 | 公正価値 総額 | 未払元本 総額 | 差額 | ||||||
| 貸付金 | ||||||||||||
| 利息非計上貸付金 | 1,147 | 3,816 | (2,669) | 956 | 3,262 | (2,306) | ||||||
| 金融商品 | ||||||||||||
| 利付銀行預け金 | 0 | 0 | 0 | 311 | 307 | 4 | ||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 104,283 | 104,027 | 256 | 96,587 | 96,217 | 370 | ||||||
| 貸付金 | 22,913 | 23,782 | (869) | 19,457 | 19,653 | (196) | ||||||
| その他資産 1 | 26,088 | 33,091 | (7,003) | 20,749 | 25,756 | (5,007) | ||||||
| 銀行に対する債務および顧客の預金 | (914) | (873) | (41) | (690) | (680) | (10) | ||||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | (54,732) | (54,661) | (71) | (76,104) | (76,012) | (92) | ||||||
| 短期借入金 | (3,861) | (3,918) | 57 | (6,053) | (5,896) | (157) | ||||||
| 長期債務 | (80,260) | (80,344) | 84 | (62,462) | (62,102) | (360) | ||||||
| その他負債 | (1,268) | (2,767) | 1,499 | (1,780) | (3,285) | 1,505 | ||||||
1 主に売却目的貸付金。
金融商品に係る利益および損失
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 純利益/ (損失) | 純利益/ (損失) | 純利益/ (損失) | ||
| 金融商品 | |||||
| 現金および銀行預け金 | 0 | 0 | (13)2 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | 0 | 0 | (13) | ||
| 利付銀行預け金 | 9 1 | 10 1 | 12 1 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | 3 | (3) | 3 | ||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および 借入有価証券 | 913 1 | 1,143 1 | 1,183 1 | ||
| その他のトレーディング資産 | 0 | 0 | 10 2 | ||
| その他の投資 | 373 3 | 126 3 | 144 3 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | 5 | 11 | 34 | ||
| 貸付金 | 10 2 | 1,470 1 | 925 1 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | (151) | 26 | 318 | ||
| その他資産 | 1,302 1 | 2,058 1 | 2,641 1 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | 387 | 604 | 355 | ||
| 銀行に対する債務および顧客の預金 | (59)2 | 0 | (22)1 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | (17) | (5) | 8 | ||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および 貸付有価証券 | 205 2 | (67)1 | (114)1 | ||
| 短期借入金 | 152 2 | (256)2 | (350)2 | ||
| 長期債務 | 678 2 | (2,738)2 | (7,905)2 | ||
| うち信用リスクに関連するもの 4 | 527 | (334) | (2,552) | ||
| その他負債 | (175)2 | 413 2 | 826 2 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | (162) | 112 | 912 |
1 主に純利息収益に計上されている。
2 主にトレーディング収益に計上されている。
3 主にその他の収益に計上されている。
4 信用リスクに関連する公正価値の変動は当行自身の信用スプレッドの変動によるものである。公正価値のその他の変動は為替レートおよび金利の変動ならびに仕組債の参照価格または指標の変動に起因する。
公正価値で計上されない金融商品の帳簿価額および公正価値
| 帳簿価額 | 公正価値 | |||||||||
| 2014年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||||||
| 金融資産 | ||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 58,925 | 0 | 58,925 | 0 | 58,925 | |||||
| 貸付金 | 230,340 | 0 | 232,271 | 3,678 | 235,949 | |||||
| その他金融資産 1 | 149,925 | 79,170 | 69,554 | 1,482 | 150,206 | |||||
| 金融負債 | ||||||||||
| 銀行に対する債務および預金 | 379,992 | 208,759 | 171,230 | 0 | 379,989 | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 15,387 | 0 | 15,387 | 0 | 15,387 | |||||
| 短期借入金 | 22,061 | 0 | 22,064 | 0 | 22,064 | |||||
| 長期債務 | 92,687 | 0 | 92,908 | 1,201 | 94,109 | |||||
| その他の金融負債 2 | 84,874 | 15 | 84,146 | 585 | 84,746 | |||||
| 帳簿価額 | 公正価値 | |||||||||
| 2013年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||||||
| 金融資産 | ||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券および借入有価証券 | 63,426 | 0 | 62,882 | 544 | 63,426 | |||||
| 貸付金 | 209,070 | 0 | 209,821 | 3,940 | 213,761 | |||||
| その他金融資産 1 | 143,831 | 71,522 | 71,134 | 1,473 | 144,129 | |||||
| 金融負債 | ||||||||||
| 銀行に対する債務および預金 | 340,104 | 203,960 | 136,064 | 9 | 340,033 | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券および貸付有価証券 | 17,928 | 0 | 17,928 | 0 | 17,928 | |||||
| 短期借入金 | 14,140 | 0 | 14,148 | 0 | 14,148 | |||||
| 長期債務 | 64,279 | 0 | 61,518 | 3,774 | 65,292 | |||||
| その他の金融負債 2 | 96,655 | 1,128 | 94,458 | 1,085 | 96,671 | |||||
1 主に現金および銀行預け金、利付銀行預け金、未収仲介料、売却目的貸付金、デリバティブ商品の現金担保、未収利息および手数料ならびに市場性のない持分証券を含んでいる。
2 主に未払仲介料、デリバティブ商品の現金担保ならびに未払利息および手数料を含んでいる。
34 担保資産および担保
担保資産
当行は主に買戻契約およびその他の証券金融契約のために資産を担保に供している。特定の担保資産には処分制約がついている場合がある。すなわち、これらの資産には売却もしくは再担保される権利が付されている。処分制約のついている資産は、連結貸借対照表上で内書きで開示されている。
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 担保資産 | |||
| 担保資産または担保として提供されている資産合計 | 148,345 | 137,207 | |
| うち処分制約のついている分 | 103,245 | 92,300 |
担保
当行は売戻契約、借入および貸出有価証券、デリバティブ取引、証拠証券担保仲介業貸付等に関連して現金および有価証券を受け入れている。当行が受け入れた担保および有価証券の大部分は、買戻契約、有価証券空売り、借入および貸出有価証券、清算機関への担保、証券取引法令上の分別要求、デリバティブ取引および銀行借り入れに関連して売却もしくは再担保された。
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 担保 | |||
| 売却権・再担保権付の担保受入資産の公正価値 | 444,852 | 359,508 | |
| うち売却済・再担保済 | 336,301 | 267,902 |
その他の情報
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| その他の情報 | |||
| 外国銀行規制下にある現金および有価証券 | 26,286 | 18,130 | |
| スイス国立銀行の最低流動性要求による留保 | 2,051 | 2,305 |
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記35「担保資産および担保」を参照のこと。
35 自己資本
当行はFINMAによる規制の対象である。当行の資本水準は、資本の構成内容、リスク加重およびその他要素についてFINMAを含む規制当局の質的判断の対象となっている。2013年1月より、当行は、国際決済銀行(以下、「BIS」という。)内の基準設定委員会であるバーゼル銀行監督委員会(以下、「BCBS」という。)が公表したバーゼルⅢとして知られる国際自己資本比率基準のもとで事業を行ってきた。これらの基準は、適格資本およびリスク加重資産の双方の測定に影響する。
2014年および2013年12月31日現在、当行はFINMAおよびBIS双方の指針の規制条項の下で、十分な資本を有していた。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記36「自己資本」を参照のこと。
証券業務
グループの証券業子会社の一部もまた自己資本規制に準拠しなければならない。2014年および2013年12月31日現在、当行と子会社は、1社を除き、該当するすべての自己資本規制基準に準拠していた。2014年12月31日現在、関連会社からの現金担保の返却の業務上の遅延により、シーエス・キャピタルLLCは、同額の資本賦課を強いられる無担保債権を保有し続けていた。この資本賦課の結果、シーエス・キャピタルLLCは、2014年12月31日現在の最低純資本要件を満たさなかった。2015年1月2日、当該現金担保はシーエス・キャピタルLLCに返却され、純資本の不足は解消された。
配当制限
当行の子会社の一部は、例えばスイス債務法における会社法に準拠して、支払い可能な配当額が法律によって制限されている。
2014年および2013年12月31日現在、当行は配当案で示された金額を支払う能力に関して、制限はなかった。
BIS統計-バーゼルⅢ
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 適格資本 | |||
| CET1資本 | 40,853 | 37,700 | |
| その他ティア1資本 | 6,261 | 3,069 | |
| ティア1資本合計 | 47,114 | 40,769 | |
| ティア2資本 | 10,997 | 11,577 | |
| 適格資本合計 | 58,111 | 52,346 | |
| リスク加重資産 | |||
| 信用リスク | 184,531 | 166,245 | |
| 市場リスク | 34,439 | 39,111 | |
| 業務リスク | 58,413 | 53,075 | |
| 取引先に関連しないリスク | 5,611 | 5,758 | |
| リスク加重資産 | 282,994 | 264,189 | |
| 自己資本比率(%) | |||
| CET1比率 | 14.4 | 14.3 | |
| ティア1比率 | 16.6 | 15.4 | |
| 自己資本比率 | 20.5 | 19.8 |
36 訴訟
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記38「訴訟」に記載されている。
37 重要な子会社および持分法適用投資
重要な子会社
| 株式保有 比率(%) | 会社名 | 所在地 | 通貨 | 名目資本 (単位:百万) | |
| 2014年12月31日現在 | |||||
| クレディ・スイスAG | |||||
| 100 | AJP ケイマン Ltd. | ジョージタウン | ケイマン諸島 | 円 | 8,025.6 |
| 100 | バンコ・クレディ・スイス(ブラジル), S.A. | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・レアル | 53.6 |
| 100 | バンコ・クレディ・スイス(メキシコ) S.A. | メキシコシティ | メキシコ | メキシコ・ペソ | 1,716.7 |
| 100 | バンコ・デ・インベストメントス・クレディ・スイス(ブラジル) S.A. | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・レアル | 164.8 |
| 100 | ボストン Re Ltd. | ハミルトン | バミューダ | 米ドル | 2.0 |
| 100 | CJSC バンク・クレディ・スイス(モスクワ) | モスクワ | ロシア | 米ドル | 37.8 |
| 100 | コラム・ファイナンシャル, Inc. | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 |
| 100 | クレディ・スイス(オーストラリア) リミテッド | シドニー | オーストラリア | オーストラリア・ドル | 34.1 |
| 100 | クレディ・スイス(ブラジル)ディストリビュイドラ・デ・ティチュロス・エ・ヴァロレス・モビリアリオス S.A. | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・レアル | 5.0 |
| 100 | クレディ・スイス(ブラジル) S.A. コレットラ・デ・ティチュロス・エ・ヴァロレス・モビリアリオス | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・レアル | 98.4 |
| 100 | クレディ・スイス(ドイツ)アクティエンゲゼルシャフト | フランクフルト | ドイツ | ユーロ | 130.0 |
| 100 | クレディ・スイス(フランス) | パリ | フランス | ユーロ | 52.9 |
| 100 | クレディ・スイス(ジブラルタル) リミテッド | ジブラルタル | ジブラルタル | 英国ポンド | 5.0 |
| 100 | クレディ・スイス(チャネル諸島) リミテッド | セント・ピーター・ポート | ガーンジー島 | 米ドル | 6.1 |
| 100 | クレディ・スイス(香港)リミテッド | 香港 | 中国 | 香港ドル | 13,758.0 |
| 100 | クレディ・スイス(イタリア) S.p.A. | ミラノ | イタリア | ユーロ | 139.6 |
| 100 | クレディ・スイス (ルクセンブルク) S.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 150.0 |
| 100 | クレディ・スイス(モナコ) S.A.M. | モンテ・カルロ | モナコ | ユーロ | 18.0 |
| 100 | クレディ・スイス(ポーランド) SP.z o.o | ワルシャワ | ポーランド | ポーランド・ズロチ | 20.0 |
| 100 | クレディ・スイス(カタール) LLC | ドーハ | カタール | 米ドル | 24.0 |
| 100 | クレディ・スイス(シンガポール) リミテッド | シンガポール | シンガポール | シンガポール・ ドル | 743.3 |
| 100 | クレディ・スイス(UK) リミテッド | ロンドン | 英国 | 英国ポンド | 245.2 |
| 100 | クレディ・スイス(米国), Inc. | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 |
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント(UK)ホールディング・リミテッド | ロンドン | 英国 | 英国ポンド | 144.2 |
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント・イモビリエン・カピタルアンラーゲゲゼルシャフト GmbH | フランクフルト | ドイツ | ユーロ | 6.1 |
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント・インターナショナル・ホールディング Ltd | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 20.0 |
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント・インベストメント Ltd | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 0.1 |
| 株式所有 比率(%) | 会社名 | 所在地 | 通貨 | 名目資本 (単位:百万) | |
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント リミテッド | ロンドン | 英国 | 英国ポンド | 45.0 |
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 1,086.8 |
| 100 | クレディ・スイス・ビジネス・アナリティクス(インド)プライベート・リミテッド | ムンバイ | インド | インド・ルピー | 40.0 |
| 100 | クレディ・スイス・キャピタル LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 737.6 |
| 100 | クレディ・スイス・エナジー(カナダ) リミテッド | トロント | カナダ | 米ドル | 0.0 |
| 100 | クレディ・スイス・エネルギー LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 |
| 100 | クレディ・スイス・エクイティ(オーストラリア) リミテッド | シドニー | オーストラリア | オーストラリア・ドル | 62.5 |
| 100 | クレディ・スイス・ファイナンス(インド) プライベート・リミテッド | ムンバイ | インド | インド・ルピー | 1,050.1 |
| 100 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン(ラテンアメリカ・ホールディングス) LLC | ジョージタウン | ケイマン諸島 | 米ドル | 23.8 |
| 100 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファイナンス B.V. | アムステルダム | オランダ | ユーロ | 0.0 |
| 100 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ・キャピタル LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 356.6 |
| 100 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ネクスト・ファンドInc | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 10.0 |
| 100 | クレディ・スイス・ファンド・マネージメント S.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 0.3 |
| 100 | クレディ・スイス・ファンド・サービシズ(ルクセンブルク)S.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 1.5 |
| 100 | クレディ・スイス・ファンドAG | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 7.0 |
| 100 | クレディ・スイス・グループ・ファイナンス(米国) Inc | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 100.0 |
| 100 | クレディ・スイス・ヘッジング・グリフォ・コレトラ・デ・ヴァロレス S.A. | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・レアル | 29.6 |
| 100 | クレディ・スイス・ホールディング・ヨーロッパ(ルクセンブルク) S.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 32.6 |
| 100 | クレディ・スイス・ホールディングス(オーストラリア) リミテッド | シドニー | オーストラリア | オーストラリア・ ドル | 53.9 |
| 100 1 | クレディ・スイス・ホールディングス(米国), Inc. | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 4,184.7 |
| 100 | クレディ・スイス・リーシング 92A, L.P. | ニューヨーク | 米国 | 米ドル | 43.9 |
| 100 | クレディ・スイス・ライフ・アンド・ペンション AG | ファドゥーツ | リヒテンシュタイン | スイス・フラン | 15.0 |
| 100 | クレディ・スイス・ライフ(バミューダ) Ltd. | ハミルトン | バミューダ | 米ドル | 1.0 |
| 100 | クレディ・スイス・ローン・ファンディング LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 |
| 100 | クレディ・スイス・マネージメント LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 896.8 |
| 100 | クレディ・スイス・プリンシパル・インベストメンツ・リミテッド | ジョージタウン | ケイマン諸島 | 円 | 3,324.0 |
| 100 | クレディ・スイス・プライム・セキュリティーズ・サービシズ(米国) LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 263.3 |
| 100 | クレディ・スイス・プライベート・エクイティ LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 42.2 |
| 株式所有 比率(%) | 会社名 | 所在地 | 通貨 | 名目資本 (単位:百万) | |
| 100 | クレディ・スイス PSL GmbH | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 0.0 |
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(カナダ) Inc. | トロント | カナダ | カナダ・ドル | 3.4 |
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ) リミテッド | ロンドン | 英国 | 米ドル | 3,859.3 |
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(香港) リミテッド | 香港 | 中国 | 香港ドル | 530.9 |
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(インド) プライベート・リミテッド | ムンバイ | インド | インド・ルピー | 2,214.7 |
| 100 | クレディ・スイス証券株式会社 | 東京 | 日本 | 円 | 78,100.0 |
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨハネスブルグ) プロプライエタリー・リミテッド | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 南アフリカ・ランド | 0.0 |
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(マレーシア) Sdn.Bhd. | クアラルンプール | マレーシア | マレーシア・リンギット | 100.0 |
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(モスクワ) | モスクワ | ロシア | ロシア・ルーブル | 97.1 |
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(シンガポール) Pte リミテッド | シンガポール | シンガポール | シンガポール・ ドル | 30.0 |
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(タイ) リミテッド | バンコク | タイ | タイ・バーツ | 500.0 |
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(米国) LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 1,836.1 |
| 100 | クレディ・スイス・サービシズ (インド) プライベート・リミテッド | プネ | インド | インド・ルピー | 0.1 |
| 100 | CSAMアメリカズ・ホールディング・コーポレーション | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 |
| 100 | CS ノン・トラディショナル・プロダクツ Ltd. | ナッソー | バハマ | 米ドル | 0.1 |
| 100 | DLJ LBOプランズ・マネジメント, LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 7.8 |
| 100 | DLJ モーゲージ・キャピタル, Inc. | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 |
| 100 | メルバン・エクイティ AG | ツーク | スイス | スイス・フラン | 0.1 |
| 100 | SPS ホールディング・コーポレーション | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.1 |
| 99 | PT クレディ・スイス・セキュリティーズ・インドネシア | ジャカルタ | インドネシア | インドネシア・ルピア | 235,000.0 |
| 98 | クレディ・スイス・ハイポテーケン AG | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 0.1 |
| 98 2 | クレディ・スイス・インターナショナル | ロンドン | 英国 | 米ドル | 13,107.7 |
| 83 | アセット・マネージメント・ファイナンス LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 341.8 |
| 71 | クレディ・スイス・サウジアラビア | リヤド | サウジアラビア | サウジ・リアル | 300.0 |
1 クレディ・スイス・グループAG ガーンジー支店の保有する議決権は43%。
2 残りの2%をクレディ・スイス・グループAGが直接的に保有。議決権の80%と株式持分の98%をクレディ・スイスAGが保有。
重要な持分法適用投資
| 株式所有比率(%) | 会社名 | 所在地 | |
| 2014年12月31日現在 | |||
| クレディ・スイスAG | |||
| 33 | クレディ・スイス・ファウンダー・セキュリティーズ・リミテッド | 北京 | 中国 |
| 23 | E.L. & C. ベイリー・ストックブローキング(ホールディングス) Pty Ltd | メルボルン | オーストラリア |
| 20 | ICBC クレディ・スイス・アセット・マネージメント Co., Ltd. | 北京 | 中国 |
| 5 1 | ヨーク・キャピタル・マネージメント・グローバル・アドバイザーズ, LLC | ニューヨーク | 米国 |
| 0 1 | ホールディング・ヴェルデ・エンプレエンディメントス Participações S.A. | サンパウロ | ブラジル |
1 当行は、重要な非支配持分を所有している。
38 US GAAPおよびスイスGAAPのもとでの銀行法(真実かつ公正な****概観)の重要な評価および収益の認識の相違
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記42「US GAAPおよびスイスGAAPのもとでの銀行法(真実かつ公正な概観)の重要な評価および収益の認識の相違」を参照のこと。
39 リスク評価
報告期間中に取締役会およびリスク委員会は、確立した方針および手続きに従ってリスク評価を実施した。
リスク管理を含む当行およびグループの管理は、完全に整合している。取締役会および業務執行理事会は同一人物で構成されている。
スイス債務法に準拠して取締役会により実施されたリスク評価プロセスについては、原文(英文)年次報告書Ⅴクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記43「リスク評価」を参照のこと。
B クレディ・スイス銀行単独財務書類
(1) 損益計算書
| 期別 科目 | 参照注記 | 12月31日に終了した事業年度 | |||
| 2014年 | 2013年 | ||||
| (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | ||
| 純利息収益 | |||||
| 利息および割引収益 | 8,361 | 1,027,232 | 8,192 | 1,006,469 | |
| トレーディング・ポートフォリオによる利息および配当金収益 | 818 | 100,499 | 916 | 112,540 | |
| 金融投資による利息および配当金収益 | 20 | 2,457 | 29 | 3,563 | |
| 支払利息 | (5,130) | (630,272) | (5,506) | (676,467) | |
| 純利息収益 | 3 | 4,069 | 499,917 | 3,631 | 446,105 |
| 純手数料およびサービス手数料 | |||||
| 貸出取引による手数料収益 | 696 | 85,511 | 791 | 97,182 | |
| 有価証券および投資手数料 | 4,165 | 511,712 | 4,403 | 540,953 | |
| その他の手数料収益 | 871 | 107,011 | 723 | 88,828 | |
| 支払手数料 | (675) | (82,931) | (683) | (83,913) | |
| 純手数料およびサービス手数料 | 5,057 | 621,303 | 5,234 | 643,049 | |
| トレーディング純収益 | 3 | 1,130 | 138,832 | 801 | 98,411 |
| その他の経常純収益 | |||||
| 金融投資の処分益 | 2 | 246 | 17 | 2,089 | |
| 参加持分による収益 | 232 | 28,504 | 1,139 | 139,938 | |
| 不動産による収益 | 37 | 4,546 | 31 | 3,809 | |
| その他の経常収益 | 580 | 71,259 | 550 | 67,573 | |
| その他の経常費用 | (365) | (44,844) | (286) | (35,138) | |
| その他の経常純収益 | 486 | 59,710 | 1,451 | 178,270 | |
| 営業純収益 | 10,742 | 1,319,762 | 11,117 | 1,365,835 | |
| 営業費用 | |||||
| 人件費 | 4,365 | 536,284 | 4,625 | 568,228 | |
| 不動産、設備および管理費用 | 2,360 | 289,950 | 2,016 | 247,686 | |
| 営業費用合計 | 6,725 | 826,234 | 6,641 | 815,913 | |
| 営業総利益 | 4,017 | 493,529 | 4,476 | 549,921 | |
| 長期資産の減価償却 | 4,517 | 554,959 | 2,894 | 355,557 | |
| 評価額調整、引当金繰入額および評価損 | 1,930 | 237,120 | 773 | 94,971 | |
| 営業利益/(損失) | (2,430) | (298,550) | 809 | 99,394 | |
| 特別利益 | 3 | 497 | 61,061 | 807 | 99,148 |
| 特別費用 | 3 | (251) | (30,838) | (297) | (36,489) |
| 法人税等 | (908) | (111,557) | (253) | (31,084) | |
| 当期純利益/(損失) | (3,092) | (379,883) | 1,066 | 130,969 | |
(2) 貸借対照表
| 期別 科目 | 参照注記 | 2014年12月31日現在 | 2013年12月31日現在 | ||
| (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | ||
| 資産 | |||||
| 現金およびその他の流動資産 | 61,802 | 7,592,994 | 53,508 | 6,573,993 | |
| 短期金融市場商品 | 5,765 | 708,288 | 4,480 | 550,413 | |
| 銀行に対する預け金 | 178,080 | 21,878,909 | 168,159 | 20,660,015 | |
| 顧客に対する貸付金 | 233,422 | 28,678,227 | 192,376 | 23,635,315 | |
| 抵当貸付 | 116,037 | 14,256,306 | 111,041 | 13,642,497 | |
| 有価証券および貴金属トレーディング・ポートフォリオ | 19,437 | 2,388,030 | 19,923 | 2,447,740 | |
| 金融投資 | 834 | 102,465 | 800 | 98,288 | |
| 参加持分 | 43,924 | 5,396,503 | 36,034 | 4,427,137 | |
| 有形固定資産 | 2,870 | 352,608 | 3,038 | 373,249 | |
| 無形資産 | 174 | 21,378 | 213 | 26,169 | |
| 未収収益および前払費用 | 2,410 | 296,093 | 2,202 | 270,538 | |
| その他資産 | 5 | 17,592 | 2,161,353 | 14,588 | 1,792,282 |
| 資産合計 | 682,347 | 83,833,152 | 606,362 | 74,497,635 | |
| うち劣後債権 | 2,299 | 282,455 | 1,264 | 155,295 | |
| うちグループ会社および適格株主からの受取債権 | 279,892 | 34,387,531 | 250,727 | 30,804,319 | |
| 負債および株主持分 | |||||
| 短期金融市場商品による負債 | 7 | 79,004 | 9,706,431 | 54,544 | 6,701,276 |
| 銀行に対する債務 | 94,425 | 11,601,056 | 101,583 | 12,480,487 | |
| 顧客に対する債務-貯蓄預金および投資預金 | 69,204 | 8,502,403 | 55,637 | 6,835,562 | |
| 顧客に対する債務-その他の預金 | 250,676 | 30,798,053 | 240,519 | 29,550,164 | |
| ミディアム・ターム・ノート | 1,263 | 155,172 | 1,884 | 231,468 | |
| 社債および不動産担保債券 | 7 | 125,697 | 15,443,133 | 89,348 | 10,977,295 |
| 未払費用および繰延収益 | 4,490 | 551,641 | 3,590 | 441,067 | |
| その他負債 | 5 | 15,426 | 1,895,238 | 13,374 | 1,643,130 |
| 評価額調整および引当金繰入額 | 9 | 562 | 69,047 | 1,351 | 165,984 |
| 負債合計 | 640,747 | 78,722,176 | 561,830 | 69,026,434 | |
| 株式資本および参加資本 | 10 | 4,400 | 540,584 | 4,400 | 540,584 |
| 一般準備金 | 6,715 | 825,005 | 6,678 | 820,459 | |
| 資本拠出による準備金 | 26,752 | 3,286,751 | 26,619 | 3,270,410 | |
| 法定準備金 | 33,467 | 4,111,756 | 33,297 | 4,090,869 | |
| その他の準備金 | 610 | 74,945 | 610 | 74,945 | |
| 繰越利益 | 6,215 | 763,575 | 5,159 | 633,835 | |
| 当期純利益/(損失) | (3,092) | (379,883) | 1,066 | 130,969 | |
| 株主持分合計 | 12 | 41,600 | 5,110,976 | 44,532 | 5,471,202 |
| 負債および株主持分合計 | 682,347 | 83,833,152 | 606,362 | 74,497,635 | |
| うち劣後債務 | 24,221 | 2,975,792 | 21,879 | 2,688,054 | |
| うちグループ会社および適格株主への支払債務 | 111,153 | 13,656,258 | 118,093 | 14,508,906 | |
(3) オフバランスシート取引
| 期別 科目 | 2014年12月31日現在 | 2013年12月31日現在 | ||
| (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | |
| オフバランスシート取引 | ||||
| 偶発債務 | 207,039 | 25,436,812 | 223,448 | 27,452,821 |
| 解約不能契約債務 | 114,530 | 14,071,156 | 87,108 | 10,702,089 |
| 株式およびその他の持分商品の払込請求に係る債務 | 42 | 5,160 | 42 | 5,160 |
| 信託取引 | 4,659 | 572,405 | 5,089 | 625,235 |
| デリバティブ金融商品 | ||||
| 正の再取得価額(総額) | 72,174 | 8,867,298 | 52,735 | 6,479,022 |
| 負の再取得価額(総額) | 71,117 | 8,737,435 | 51,018 | 6,268,071 |
| 取引残高 | 4,197,956 | 515,760,874 | 4,239,043 | 520,808,823 |
当社はクレディ・スイス・グループのスイス付加価値税グループに属しているため、グループ全体の付加価値税債務に対してスイス連邦税務局に共同責任を負っている。
他行に対する偶発債務には、債務保証、履行関連保証および第三者に対して発行されるコンフォート・レターが含まれる。表示金額がある偶発事象は、財務書類におけるオフバランスシート取引に含められる。一部の状況においては、当行(親会社)のエクスポージャーは金額で定義されていないが、子会社の支払能力またはサービスの提供といった特定の状況に関連している。
また、イングランドおよびウェールズにおいて設立された無限責任会社であるクレディ・スイス・インターナショナルの株主として、当行(親会社)は、清算時に資産の不足分を補填するための無限連帯債務を負っている。
(4) 財務書類注記
1 事業の概況
当行(親会社)はスイスの銀行であり、2014年12月31日における総資産は6,823億スイス・フラン、株主持分は416億スイス・フランであった。
当行(親会社)はスイスに本社を置くクレディ・スイス・グループAGの100%子会社である。
当行(親会社)では、個人、法人および諸機関顧客に対する包括的なアドバイスおよび広範囲にわたる財務ソリューションを含む、プライベート・バンキングおよびインベストメント・バンキング・サービスを提供している。プライベート・バンキング・サービスのクライアントには、スイスの高所得層および個人顧客に加え、世界中の超富裕層および富裕層が含まれている。当行(親会社)の法人および諸機関顧客向けサービスは、スイスの国内市場に焦点を当てたサービスであり、個人、法人および諸機関顧客向けのサービスは、多様な資産に幅広く投資するタイプの様々な投資商品およびソリューションを含むアセット・マネジメント・サービスで構成されており、このサービスでは、オルタナティブ投資、伝統的資産投資、および様々な領域における新興市場関連の投資機会を幅広く組み込んであるマルチアセット・ポートフォリオの運用に焦点を当てている。
2 会計方針および評価方針
会計方針
当行(親会社)の単独財務書類は、銀行および貯蓄銀行に関するスイス連邦法および同法施行令ならびにスイス金融市場監督当局(以下、「FINMA」という。)通達2008/2号「会計処理-銀行」(以下、「スイスGAAP」という。)の規定に従っている。
当行の連結財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準(以下、「US GAAP」という。)に準拠して作成されており、特定の重要な部分についてスイスGAAPとは異なっている。
当行の会計方針および評価方針の詳細については、上記Aクレディ・スイス(当行)連結財務書類の注記1「重要な会計方針の要約」を参照のこと。
US GAAPとスイスGAAPのもとでの銀行法(真実かつ公正な概観)の重要な評価および収益認識の相違に関する情報は、上記Aクレディ・スイス(当行)連結財務書類の注記38「US GAAPとスイスGAAPのもとでの銀行法(真実かつ公正な概観)の重要な評価および収益の認識の相違」を参照のこと。
その他のUS GAAPと法定のスイスGAAPとの相違については以下に記載されており、上記Aクレディ・スイス(当行)連結財務書類の注記1「重要な会計方針の要約」と併せて読むべきものである。
外貨換算
US GAAPのもとでは、機能通貨がスイス・フラン以外の支店の連結により生じる外貨換算調整勘定は、株主持分におけるその他の包括利益/(損失)累計額(以下、「AOCI」という。)に計上される。スイスGAAPのもとでは、海外支店の連結により生じる外貨換算調整勘定はトレーディング収益に認識される。
US GAAPのもとでは、売却可能有価証券の外貨換算調整勘定は株主持分合計の一部であるAOCIに計上されるが、スイスGAAPのもとでは損益計算書に認識される。
株式報酬
US GAAPのもとでは、株式報酬制度は資本として会計処理する。スイスGAAPのもとでは、当該制度は負債として会計処理し、未決済報奨の公正価値の変動を損益計算書に認識する。
自己株式および自社株式を基礎とするデリバティブ
US GAAPのもとでは、自己株式は取得原価により資本の部に直接認識される。スイスGAAPのもとでは、自社株式および自社株式を基礎とするデリバティブは資産または負債として認識される。自己株式は損益計算書を通じて時価評価されるトレーディング資産に分類されるか、低価法により計上される金融投資に分類される。自社株式を基礎とするデリバティブは、公正価値で測定され、その他の資産またはその他の負債に計上される。
公正価値ヘッジに用いたデリバティブ
US GAAPのもとでは、ヘッジ手段として分類されたデリバティブに係る未実現損失合計額および対応するヘッジ対象の売却可能有価証券に係る利益は損益計算書に認識される。スイスGAAPのもとでは、ヘッジ対象の金融投資の取得原価を超過する部分を示す金額は補填勘定に計上される。
繰延税金
US GAAPにおいては、繰越欠損金に係る繰延税金資産の認識が認められている。スイスGAAPの目的においては、このような認識は認められていない。
持分証券への投資
US GAAPのもとでは、当行(親会社)が被投資会社の営業および財務方針に重要な影響を及ぼすことが可能な持分証券への投資は、持分法または公正価値オプションに基づいて会計処理する。持分法による会計処理では、被投資会社の損益に対する当行(親会社)の持分ならびに該当する場合、被投資会社の減損損失はその他の収益に計上される。スイスGAAPのもとでは、このような投資に対する持分法による会計処理および公正価値オプションの適用のいずれも認められていない。永久的に投資する意図をもって保有されている持分証券への投資は、議決権株式の所有割合に関係なく、参加持分として計上される。トレーディング目的で保有されている持分証券が、トレーディング・ポジションの要件を満たす場合には、公正価値によりトレーディング・ポートフォリオに認識される。永久的に投資する目的で保有されておらず、トレーディング・ポジションの要件も満たさない持分証券は、低価法により金融投資として計上される。
参加持分
参加持分は当初、取得原価で認識される。当行(親会社)の参加持分に関して減損テストを行う場合は、ポートフォリオ法が適用される。参加持分のポートフォリオの帳簿価額がその公正価値を超過する場合には、減損損失が認識される。
今後採用予定の基準
2014年4月30日に、スイス連邦参事会が、銀行および貯蓄銀行に関するスイス連邦法施行令(以下、「銀行関連施行令」という。)の包括的な改正を承認した。この改正は、スイスの各銀行に適用される法制としてスイス連邦民法典債務法が定めている、2013年1月1日発効の新たなスイスの会計処理法制を施行するための改正を含んでいる。改正の発効日は2015年1月1日だが、資本参加証券の個別評価などに関するいくつかの定めについては、改正の完全施行日である2020年1月1日まで適用される経過措置が設けられる。2014年6月3日にFINMAが公表した、改正銀行関連施行令に関する通達第2015/1号「会計処理-銀行」には、当行(親会社)を含むスイスの金融グループ、金融コングロマリット、銀行および証券ディーラーに適用される、会計処理に関する新たな指針や報告義務が盛り込まれている。この通達第2015/1号の発効日は2015年1月1日である。当行(親会社)は、2015年度のアニュアル・レポートを新たな指針に基づき作成する予定である。
スイスの各銀行に適用される新たなスイスの会計処理法制や通達第2015/1号に基づく主な改正点には、資本参加証券およびその他の長期資産の個別評価に関する改正や、公正価値オプションに関する新たな指針の適用、また年次および半期の財務報告書に適用される開示要件の強化などが含まれている。
リスク管理に関する注記
リスク管理および金融デリバティブの利用についての当行(親会社)の方針に関する情報は、Aクレディ・スイス(当行)連結財務書類の注記8「トレーディング収益」および注記30「デリバティブおよびヘッジ活動」を参照のこと。
後発事象
2015年1月15日に、スイス国立銀行(以下、「SNB」という。)が、1.20スイス・フラン/1ユーロに設定していた為替レート下限の撤廃を決め、一定の基準を超えている中銀要求払預金の金利を、50ベーシス・ポイント低いマイナス0.75%に引き下げた。またSNBは、3か月物スイス・フラン建てLIBORの誘導目標も引き下げた。これらの決定により、スイス・フランは、他の主要通貨に対しても暴騰し、スイス・フラン金利も低下した。
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3 当行(親会社)の損益計算書に関する追加情報
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| トレーディング純収益 | ||||
| 金利関連商品のトレーディング収益/(損失) | 1,094 | (323) | ||
| 持分商品のトレーディング利益/(損失) | 64 | 377 | ||
| 為替および銀行券取引収益/(損失) | (390) | 1,061 | ||
| 貴金属のトレーディング収益/(損失) | (63) | 51 | ||
| その他のトレーディング利益/(損失) | 425 | (365) | ||
| トレーディング純収益合計 | 1,130 | 801 | ||
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | ||
| 特別利益および費用 | ||||
| 参加持分の処分による実現利益 | 681 | 2302 | ||
| 不動産の売却による実現利益 | 424 | 156 | ||
| 一般銀行リスク準備金およびその他引当金の取崩し | 0 | 3203 | ||
| その他の特別利益 4 | 5 | 101 | ||
| 特別利益 | 497 | 807 | ||
| 参加持分の処分による実現損失 | (251)5 | (288)6 | ||
| その他の特別費用 | 0 | (9) | ||
| 特別費用 | (251) | (297) | ||
| 特別純利益および費用合計 | 246 | 510 |
1 主に、当行(親会社)が有するユーロクリアに対する参加持分の一部売却と子会社の清算に関連する。
2主にETF事業のブラック・ロックへの売却と、フランスでの債券および株式の引受業務ならびに顧問業務のクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドへの売却に関連する。
3 再取得引当金の取崩しを含む。
4 実質的にすべて過年度に関連している。
5 2014年度第1四半期におけるクレディ・スイス・キャピタル(ガーンジー)Ⅰリミテッドの残りの普通株式の償還に伴う実現損失である236百万スイス・フランと、子会社3社の清算および売却に伴う実現損失である15百万スイス・フランを含む。
6 2013年12月における、クレディ・スイス・キャピタル(ガーンジー)Ⅰリミテッドの普通株式の一部償還に伴う実現損失である218百万スイス・フランと、3種類の参加持分の本国還流および清算に伴う実現損失である70百万スイス・フランを含む。
純利息収益
負の利息収益は利息収益に借記され、負の利息費用は利息費用に貸記される。2014年および2013年12月31日に終了した事業年度において、負の利息収益および負の利息費用はいずれも重要でなかった。
4 担保資産および所有権留保資産
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 担保資産および所有権留保資産 | ||||
| 担保として差し入れた資産 | 25,386 | 25,534 | ||
| 実際に担保された契約債務 | 20,851 | 13,669 |
5 その他の資産およびその他の負債
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| その他の資産 | ||||
| 正の再取得価額(純額) | 16,858 | 13,608 | ||
| その他 | 734 | 980 | ||
| その他の資産合計 | 17,592 | 14,588 | ||
| その他負債 | ||||
| 負の再取得価額(純額) | 14,197 | 12,156 | ||
| その他 | 1,229 | 1,218 | ||
| その他負債合計 | 15,426 | 13,374 |
6 有価証券貸借取引、買戻条件付および売戻条件付取引
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 有価証券貸借取引、買戻条件付および売戻条件付取引 | ||||
| 銀行に対する預け金 | 16,544 | 18,177 | ||
| 顧客に対する貸付金 | 10,378 | 518 | ||
| 借入有価証券および売戻条件付取引に関する現金担保支払額 | 26,922 | 18,695 | ||
| 銀行に対する債務 | 7,710 | 12,588 | ||
| 顧客に対する債務 | 321 | 339 | ||
| 貸付有価証券および買戻条件付取引に関する現金担保受取額 | 8,031 | 12,927 | ||
| 有価証券貸借取引および買戻条件付取引のもとで譲渡した有価証券の帳簿価額 | 4,626 | 4,747 | ||
| うち売却または再担保の権利が付されたもの | 4,611 | 4,747 | ||
| 有価証券貸借取引および売却または再担保の権利が付された売戻条件付取引のもとで受け取った有価証券の公正価値 | 58,751 | 46,402 | ||
| うち売却または再担保されたもの | 24,451 | 26,150 |
7 公正価値で評価される発行済仕組商品を含む貸借対照表項目
| 2014年 | 2013年 | ||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 総帳簿価額 | うち公正価値による 計上分 | 総帳簿価額 | うち公正価値による 計上分 | |||
| 公正価値で評価される発行済仕組商品を含む貸借対照表項目 | |||||||
| 短期金融市場商品による負債 | 79,004 | 10,016 | 54,544 | 7,0611 | |||
| 社債および不動産担保債券 | 125,697 | 20,848 | 89,348 | 12,9901 | |||
| 合計 | 204,701 | 30,864 | 143,892 | 20,0511 | |||
1 過年度分は訂正済み。
8 当行(親会社)の年金制度に関する債務
2014年および2013年12月31日現在の当行(親会社)の年金制度に関する債務は、それぞれ3,131百万スイス・フランおよび2,841百万スイス・フランであり、当行(親会社)の貸借対照表の様々な負債項目に反映されている。
詳細についてはAクレディ・スイス(当行)連結財務書類の注記29「年金およびその他の退職後給付」を参照のこと。
スイス年金制度
当行(親会社)の従業員は、「クレディ・スイス・グループAG(スイス)の年金基金」と呼ばれる年金制度(以下、「スイス年金制度」という。)に加入している。この制度には、スイスに拠点のあるクレディ・スイス・グループAGの全子会社が参加している。スイス年金制度は、信託として運営されている独立した自家保険型年金制度で、スイス連邦法に基づく確定拠出型制度(貯蓄制度)として適格な制度である。
2013年1月1日には、すべての対象従業員に対する年金給付債務が、当該年金制度の年金部門から貯蓄部門に移管されたため、当行(親会社)は、この制度変更(移管)について発表した2011年に、この移管がもたらす影響額を認識した。なおこの移管に伴い、当該制度の年金部門は新たな給付を停止した。
スイス年金制度の年次財務書類は、対象従業員全体の年金情報をもとに、スイスGAAPの企業会計報告基準(FER)第26号に従って作成されている。各制度参加企業の個別年次財務書類は作成されていない。スイス年金制度は、全制度参加企業が無制限に連帯責任を負うべき、複数雇用主による制度のため、当該制度の積立超過または積立不足に伴う経済的便益または経済的負担は、制度が決定する配賦方法に基づき各参加企業に配賦される。
年金制度に係る経済的便益/(負担)、未払年金拠出金および年金費用
| 12月31日現在/12月31日に終了した事業年度 | 積立超過/(不足)に占める当行(親会社)の持分1 | 当行(親会社)が計上する経済的便益/(負担)2 | 年金拠出金 | 人件費に含まれている年金費用 | |||||||||
| 2014年 | 2014年 | 2013年 | 変動 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | |||||||
| 単位:百万スイス・フラン | |||||||||||||
| 積立超過状態にある年金制度 | 1,980 | - | - | - | 428 | 4283 | 4124 | ||||||
1 スイス年金制度における積立超過額である2,108百万スイス・フランに占める当行(親会社)の持分である93.91%を示している。
2 スイスGAAPに準ずる法定会計指針に従い、スイス年金制度における積立超過に占める持分に準ずる当行(親会社)の経済的便益は、当行(親会社)の法定貸借対照表に計上されていない。
3 雇用主拠出準備金の増加額である7百万スイス・フランを含む。
4 公表済みの人員削減および制度変更に伴い2011年に雇用主が設定した拠出準備金の取崩額である51百万スイス・フランを含む。
2014年および2013年12月31日現在で当行(親会社)が有している雇用主拠出準備金である50百万スイス・フランおよび43百万スイス・フランのうち16百万スイス・フランおよび12百万スイス・フランは、早期退職に代表される固有の事象の発生に伴い当行(親会社)が取り崩す額である。スイスGAAPに準ずる法定会計指針に従い、雇用主拠出準備金繰入は、当行(親会社)の法定貸借対照表に計上されていない。
9 評価額調整および引当金繰入額
| 単位:百万スイス・フラン | 2013年 合計 | 目的使用 | 回収額、期日経過利息、為替差損益 | 損益計算書へ の新規計上 | 損益計算書への戻入れ | 2014年 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価額調整および引当金繰入額 | |||||||||||
| 繰延税金引当金 | 60 | 0 | (72) | 100 | (36) | 52 | |||||
| 評価額調整および債務不履行リスクに対する引当金 | 976 | (261) | 135 | 479 | (296) | 1,033 | |||||
| 評価額調整およびその他のビジネス・リスクに対する引当金1 | 137 | (12) | 5 | 13 | (4) | 139 | |||||
| その他の引当金 | 1,1542,3 | (2,653)4 | 142 | 1,8444 | (116) | 3712,3 | |||||
| 小計 | 2,267 | (2,926) | 282 | 2,336 | (416) | 1,543 | |||||
| 評価額調整および引当金繰入額合計 | 2,327 | (2,926) | 210 | 2,436 | (452) | 1,595 | |||||
| 個別資産に対する直接減額 | (976) | (1,033) | |||||||||
| 貸借対照表上で表示されている評価額調整および引当金繰入額合計 | 1,351 | 562 |
1 引当金は、その性質上短期であるため、割り引かれることはない。
2 2014年および2013年12月31日現在、それぞれ115百万スイス・フランおよび961百万スイス・フランの訴訟請求額に関する引当金を含む。
3 2014年および2013年12月31日現在、それぞれ3百万スイス・フランおよび2百万スイス・フランの海外年金給付債務に対する引当金を含む。
4 2014年度第2四半期に認識した、米国におけるクロス・ボーダー業務に関する未解決の問題について成立した和解に係る2,510百万スイス・フランと、訴訟和解関連税引前費用である1,618百万スイス・フランを含む。
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10 株式資本、資本参加証券、転換証券および資本準備金の内訳
| 2014年 | 2013年 | ||||||
| 12月31日現在 | 株式数 | 額面総額(百万スイス・フラン) | 株式数 | 額面総額(百万スイス・フラン) | |||
| 株式資本および資本参加証券 | |||||||
| 登録株式(一株当たり額面1.00スイス・フラン) | 4,399,680,200 | 4,4001 | 4,399,665,200 | 4,4001 | |||
| 資本参加証券(一株当たり額面0.01スイス・フラン) | -2 | - | 1,500,0003 | 04 | |||
| 株式資本および資本参加証券合計 | 4,400 | 4,400 | |||||
| 転換証券および資本準備金 | |||||||
| 無制限転換証券(一株当たり額面1.00スイス・フラン)5 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
| うち増資目的で使用される部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち発行済み資本商品のために準備されている部分6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 資本準備金(一株当たり額面1.00スイス・フラン)7 | 4,399,665,200 | 4,400 | 4,399,665,200 | 4,400 | |||
| うち増資目的で使用される部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち計画的な増資のために準備されている部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 配当適格資本は額面総額に等しい。2014年および2013年12月31日現在の登録株式の額面総額は、それぞれ、4,399,680,200スイス・フランおよび4,399,665,200スイス・フランであった。クラスAおよびクラスB資本参加証券の登録株式への転換については、脚注2および3を参照のこと。
2 2014年3月21日に、クラスB資本参加証券保有者が、各々の優先権を取消不能な形で放棄し、750,000のクラスB資本参加証券を、7,500株のクレディ・スイス銀行の登録株式に転換することに同意した。これに伴い、クレディ・スイス銀行の定款が同日付けで改正された。登録株式への転換は、2014年3月24日にチューリッヒ州商業登記所にて行われた登記をもって発効した。
3 2013年12月27日に、クラスA資本参加証券保有者が、各々の優先権を取消不能な形で放棄し、750,000のクラスA資本参加証券を、7,500株のクレディ・スイス銀行の登録株式に転換することに同意した。これに伴い、クレディ・スイス銀行の定款が同日付けで改正された。前述の優先権放棄は2013年12月27日をもって発効し、登録株式への転換は、2014年1月16日にチューリッヒ州商業登記所にて行われた登記をもって発効した。
4 配当適格資本は額面総額に等しい。2013年12月31日現在、資本参加証券の額面総額は15,000スイス・フランであった。2013年12月27日に、クレディ・スイス銀行の株主が、クラスA資本参加証券をクレディ・スイス銀行の登録株式に転換するために必要な定款の改正を行った。登録株式への転換は、2014年1月16日に発効した(脚注3を参照)。
5 無制限転換証券の主な特徴についての情報は、クレディ・スイス銀行の定款4d項を参照のこと。
6 2014年および2013年12月31日現在でグループ内にて発行済みの条件付き転換商品については、いずれも、(所定の調整後に)8,695,000株の登録株式を発行しなければならないものである。
7 資本準備金の主な特徴についての情報は、クレディ・スイス銀行の定款4e項を参照のこと。
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11 主要株主および株主グループ
| 12月31日現在 | 2014年 | 2013年 | |||||||||
| 株式数 | 額面総額 (百万スイス・フラン) | 所有割合 (%) | 株式数 | 額面総額 (百万スイス・フラン) | 所有割合 (%) | ||||||
| 直接株主 | |||||||||||
| クレディ・スイス・グループ AG | 4,399,680,2001 | 4,400 | 100% | 4,399,665,2001 | 4,400 | 100% | |||||
1 いずれも議決権付株式である。
間接株主
2013年4月6日にグループが公表した開示通知において、クレディ・スイス・グループAG(グループ親会社)は、2013年2月25日現在、オラヤン・グループが取引通知日現在発行済のクレディ・スイス・グループAGの登録株式(グループの登録株式)88.5百万株(6.7%)をその登録企業であるクレセント・ホールディングGmbHを通じて保有していたという通知を受けた。2014年において、グループの登録株式の保有に関してオラヤン・グループからこれ以外の開示通知は受け取っていない。
2013年10月31日付けでグループ親会社が公開した開示通知において、2013年10月23日現在、グループ親会社は、カタール投資庁が、その登録企業であるカタール・ホールディング・エルエルシーを通じて、通知された取引日におけるグループの発行済登録株式の5.2%に相当する82.0百万株を保有していた旨の通知を受けた。2014年において、グループの登録株式の保有に関してカタール投資庁からこれ以外の開示通知を受領していない。
2013年11月9日付けでグループ親会社が公開した開示通知において、2013年11月4日現在、グループ親会社は、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーが、通知された取引日におけるグループの発行済登録株式の5.2%に相当する81.5百万株を保有していた旨の通知を受けた。2014年において、グループの登録株式の保有に関してハリス・アソシエイツ・エル・ピーからこれ以外の開示通知を受領していない。
2014年6月19日付けでグループ親会社が公開した開示通知において、2014年6月16日現在、グループ親会社は、ノルウェー中央銀行が、通知された取引日におけるグループの発行済登録株式の5.0%に相当する80.0百万株を保有していた旨の通知を受けた。2014年において、グループの登録株式の保有に関してノルウェー中央銀行からこれ以外の開示通知を受領していない。
12 株主持分
| 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 株主持分 | ||||
| 株式資本および参加資本 | 4,400 | 4,400 | ||
| 一般準備金 | 6,678 | 6,644 | ||
| 資本拠出による準備金 | 26,619 | 22,185 | ||
| 法定準備金 | 33,297 | 28,829 | ||
| その他の準備金 | 610 | 610 | ||
| 利益剰余金 | 6,225 | 5,169 | ||
| うち前年度繰越 | 5,159 | 4,986 | ||
| うち当期純利益(損失) | 1,066 | 183 | ||
| 1月1日現在、株主持分合計 | 44,532 | 39,008 | ||
| 資本拠出 | 1701 | 4,4682 | ||
| 配当金 | (10) | (10) | ||
| 当期純利益/(損失) | (3,092) | 1,066 | ||
| 12月31日現在、株主持分合計(利益分配前) | 41,600 | 44,532 | ||
| 株式資本および資本参加証券 | 4,400 | 4,400 | ||
| 一般準備金 | 6,715 | 6,678 | ||
| 資本拠出による準備金 | 26,7523 | 26,619 | ||
| 法定準備金 | 33,467 | 33,297 | ||
| その他の準備金 | 610 | 610 | ||
| 利益剰余金 | 3,123 | 6,225 | ||
| うち前年度繰越 | 6,215 | 5,159 | ||
| うち当期純利益 | (3,092) | 1,066 | ||
| 12月31日現在、株主持分合計(利益分配前) | 41,600 | 44,532 |
1 クレディ・スイス・グループAGから当行(親会社)への、クレディ・スイス・グループ・ファイナンス(米国)Inc.に対する100%の参加持分とクレディ・スイス(ルクセンブルク)S.A.に対する42%の参加持分の現物出資を示している。
2 クレディ・スイス・グループAGから当行(親会社)への、クレディ・スイス・ホールディングス(米国), Incの優先株式による現物出資である3,578百万スイス・フランを含む。
3 うち171百万スイス・フランは、スイス連邦税務当局の承認を条件とする。
13 関連会社に対する未収金および未払金、ならびに当行(親会社)の業務執行理事会メンバーに対する貸付金
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 関連会社に対する未収金および未払金、ならびに当行(親会社)の業務執行理事会メンバーに対する貸付金 | ||||
| 関連会社に対する未収金 | 6,717 | 5,547 | ||
| 関連会社に対する未払金 | 993 | 1,846 | ||
| 当行(親会社)の業務執行理事会メンバーに対する貸付金 | 22 | 65 |
14 関連当事者との重要な取引
関連当事者との取引(有価証券取引、支払振替サービス、借入金および預金補償)は、独立第三者間取引条件で実行される。
15 有形固定資産の火災保険価額
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産の火災保険価額 | ||||
| 不動産 | 2,457 | 2,5371 | ||
| その他の固定資産 | 228 | 245 |
1 過年度分は訂正済み。
16 オペレーティング・リースに関連する将来の支払債務
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| オペレーティング・リースに関連する将来の支払債務 | ||||
| 合計 | 1,923 | 2,113 |
17 信託取引
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 信託取引 | ||||
| 第三者機関への信託預金 | 4,659 | 5,089 | ||
| 信託取引合計 | 4,659 | 5,089 |
18 従業員数
| 12月31日現在 | 2014年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数(正社員) | ||||
| スイス | 16,100 | 17,100 | ||
| 海外 | 4,300 | 4,400 | ||
| 総従業員数 | 20,400 | 21,500 |
19 外国為替レート
| 期末レート | 期中平均レート | ||||||
| 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | ||||
| 1米ドル/1スイス・フラン | 0.99 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | |||
| 1ユーロ/1スイス・フラン | 1.20 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | |||
| 1英ポンド/1スイス・フラン | 1.54 | 1.47 | 1.51 | 1.45 | |||
| 100円/1スイス・フラン | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.95 | |||
20 サービスのアウトソーシング
外部のサービス・プロバイダーとの契約を通じたサービスのアウトソーシングが、FINMA通達2008/7号「アウトソーシング銀行」の条項に基づいて重要であるとみなされる場合、これらの契約は、業務上・銀行業上の秘密保持、データ保護および顧客情報に関するすべての規制要件に準拠している。当行におけるサービスのアウトソーシングは、通達2008/7号の規定に従っている。
21 リスク評価
当行(親会社)のスイス連邦民法典債務法に準拠したリスク評価に関する情報は、Aクレディ・スイス(当行)連結財務書類の注記39「リスク評価」を参照のこと。
独立登録監査人による報告書
クレディ・スイスAG、チューリッヒ御中
私たちは、添付のクレディ・スイスAG及び子会社(以下、「当行」という。)の連結財務書類の監査を行った。当該連結財務書類は、2014年及び2013年12月31日現在の連結貸借対照表並びに2014年12月31日に終了した事業年度までの3年間の各事業年度の連結損益計算書、連結株主持分変動計算書、連結包括利益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び注記で構成されている。当行の経営者及び取締役会には、本連結財務書類を作成し公表する責任がある。私たちの責任は、私たちの監査に基づいてこれらの連結財務書類に対して意見を表明することにある。
私たちは、公開企業会計監視委員会(米国)及びスイスの監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、財務書類について重要な虚偽記載がないかどうかについて合理的な保証を得るために、私たちが監査を計画し、実施することを要求している。監査には、試査に基づく調査に加え、財務書類における数値と開示を裏付ける監査証拠の入手が含まれている。また監査には、財務書類全般の表示に関する検討に加え、採用された会計方針の妥当性及び経営陣が行った重要な見積りを検討することが含まれている。私たちは、私たちの得た監査が意見表明のための十分かつ適切な根拠となると確信している。
私たちの意見では、上述の連結財務書類は、2014年及び2013年12月31日現在の財政状態並びに2014年12月31日に終了した事業年度までの3年間の各事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローを、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠し、すべての重要な点において適正に表示している。
私たちはまた、公開企業会計監視委員会(米国)の基準に従い、2014年12月31日現在の当行の財務報告に係る内部統制について、トレッドウェイ委員会組織委員会が公表した「内部統制-統合的枠組み」(2013年)に定められている基準に基づいて監査を実施した。2015年3月20日付の私たちの監査報告書には、当行の財務報告に係る内部統制の有効性に関する無限定適正意見が表明されている。
ケーピーエムジー アー・ゲー
(署名) (署名)
サイモン・ライダー アンソニー・アンゼヴィノ
公認会計士 グローバル・リード・パートナー
担当監査人
チューリッヒ市、スイス
2015年3月20日
クレディ・スイスAG、チューリッヒの株主総会に対する
法定監査人の財務書類に係る監査報告書
法定監査人として、私たちは、2014年12月31日現在の貸借対照表並びに同日に終了した年度の損益計算書及び注記で構成されている、添付のクレディ・スイスAG(以下、「当行」という。)の財務書類の監査を行った。
取締役会の責任
取締役会には、スイス法の要件及び当行の定款に従って財務書類を作成する責任がある。取締役会の責任には、不正又は誤謬による重要な虚偽記載のない財務書類の作成に関する内部統制の整備、実行及び維持が含まれる。さらに、取締役会の責任には、適切な会計方針の選定及び適用、並びにその状況下において合理的な会計上の見積りを行うことも含まれる。
監査人の責任
私たちの責任は、私たちの監査に基づいてこれらの財務書類に対して意見を表明することにある。私たちの監査は、スイス法及びスイスの監査基準に準拠して実施された。これらの基準は、財務書類について重要な虚偽記載がないかどうかについて合理的な保証を得るために、私たちが監査を計画し、実施することを要求している。
監査には、財務書類の数値及び開示に関する監査証拠を得るための手続の実施が含まれている。手続は、監査人の判断によって選定され、不正又は誤謬による財務書類の重要な虚偽記載のリスクの評価が含まれている。それらのリスク評価を行う際には、財務書類の作成に関する内部統制を考慮しているが、これはその状況下において適切な監査手続を整備するためであり、内部統制の有効性に対して意見を表明するためではない。また監査は、採用された会計方針の妥当性及び会計上の見積りの合理性を検討すること、並びに財務書類全般の表示に関する検討を含んでいる。私たちは、私たちの得た監査証拠が意見表明のための十分かつ適切な基礎を提供していると確信している。
意見
私たちの意見では、2014年12月31日に終了した事業年度の財務書類は、スイス法及び当行の定款に準拠している。
その他の法律上の規則及び規制要件に関する報告
私たちは、スイス監査人監督法(以下、「AOA」という。)に準拠して許認可及び独立性(CO第728条及びAOA第11条)に関する法律上の規則に従っており、私たちの独立性に矛盾した状況はないことを確認する。
CO第728a条第1項第3節及びスイスの監査基準890に準拠して、私たちは、取締役会の指示に従って財務書類作成のために整備された内部統制が存在していることを確認する。
私たちは、利益剰余金処分案が、スイス法及び当行の定款に準拠していることを確認する。また私たちは、貴総会に提出された財務書類が、承認されることを推奨する。
ケーピーエムジー アー・ゲー
(署名) (署名)
サイモン・ライダー ラルフ・ディヒト
公認会計士 公認会計士
担当監査人
チューリッヒ市、スイス
2015年3月20日
| Report of the Independent Registered Public Accounting Firm Credit Suisse AG, Zurich |
|---|
| We have audited the accompanying consolidated balance sheets of Credit Suisse AG and subsidiaries (the “Bank”) as of December 31, 2014 and 2013, and the related consolidated statements of operations, changes in equity, comprehensive income and cash flows, and notes thereto, for each of the years in the three-year period ended December 31, 2014. These consolidated financial statements are the responsibility of the Bank's management and the Board of Directors. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States) and Swiss Auditing Standards. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion. In our opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2014 and 2013, and the results of their operations and their cash flows for each of the years in the three-year period ended December 31, 2014, in conformity with U.S. generally accepted accounting principles. We also have audited, in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States), the Bank's internal control over financial reporting as of December 31, 2014, based on criteria established in Internal Control—Integrated Framework (2013) issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, and our report dated March 20, 2015 expressed an unqualified opinion on the effectiveness of the Bank's internal control over financial reporting. KPMG AG Simon Ryder Anthony Anzevino Licensed Audit Expert Global Lead Partner Auditor in Charge Zurich, Switzerland March 20, 2015 |
Report of the Statutory Auditor on the Financial Statements to the General Meeting of
Shareholders of
Credit Suisse AG, Zurich
As statutory auditor, we have audited the accompanying financial statements of Credit Suisse AG (the "Bank"), which comprise the balance sheet, statement of income and notes thereto for the year ended December 31, 2014.
Board of Directors' Responsibility
The board of directors is responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the requirements of Swiss law and the Bank's articles of incorporation. This responsibility includes designing, implementing and maintaining an internal control system relevant to the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. The board of directors is further responsible for selecting and applying appropriate accounting policies and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Swiss law and Swiss Auditing Standards. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers the internal control system relevant to the entity's preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control system. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements for the year ended December 31, 2014 comply with Swiss law and the Bank's articles of incorporation.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We confirm that we meet the legal requirements on licensing according to the Auditor Oversight Act (AOA) (Switzerland) and independence (article 728 CO and article 11 AOA) and that there are no circumstances incompatible with our independence.
In accordance with article 728a paragraph 1 item 3 CO and Swiss Auditing Standard 890, we confirm that an internal control system exists, which has been designed for the preparation of financial statements according to the instructions of the board of directors.
We further confirm that the proposed appropriation of available earnings complies with Swiss law and the Bank's articles of incorporation. We recommend that the financial statements submitted to you be approved.
KPMG AG
| Simon Ryder | Ralph Dicht |
|---|---|
| Licensed Audit Expert | Licensed Audit Expert |
Auditor in Charge
Zurich, Switzerland
March 20, 2015