| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2015年6月25日 |
| 【事業年度】 | 第111期(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) |
| 【会社名】 | 野村ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Nomura Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | グループCEO 永 井 浩 二 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
| 【電話番号】 | 03(5255)1000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 主計部長 尾 上 信 龍 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 |
| 【電話番号】 | 03(5255)1000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 主計部長 尾 上 信 龍 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 最近5連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第107期 | 第108期 | 第109期 | 第110期 | 第111期 | |
| 決算年月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | |
| 収益合計 | (百万円) | 1,385,492 | 1,851,760 | 2,079,943 | 1,831,844 | 1,930,588 |
| 収益合計(金融費用控除後) | (百万円) | 1,130,698 | 1,535,859 | 1,813,631 | 1,557,070 | 1,604,176 |
| 税引前当期純利益 | (百万円) | 93,255 | 84,957 | 237,730 | 361,614 | 346,759 |
| 当社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 28,661 | 11,583 | 107,234 | 213,591 | 224,785 |
| 当社株主に帰属する包括利益(△損失) | (百万円) | 8,097 | △3,870 | 194,988 | 291,622 | 347,888 |
| 純資産額 | (百万円) | 2,091,636 | 2,389,137 | 2,318,983 | 2,553,213 | 2,744,946 |
| 総資産額 | (百万円) | 36,692,990 | 35,697,312 | 37,942,439 | 43,520,314 | 41,783,236 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 578.40 | 575.20 | 618.27 | 676.15 | 752.40 |
| 1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | (円) | 7.90 | 3.18 | 29.04 | 57.57 | 61.66 |
| 希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | (円) | 7.86 | 3.14 | 28.37 | 55.81 | 60.03 |
| 自己資本比率 | (%) | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 6.5 |
| 自己資本利益率 | (%) | 1.36 | 0.55 | 4.87 | 8.88 | 8.61 |
| 株価収益率 | (倍) | 55.06 | 115.09 | 19.87 | 11.50 | 11.45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △235,090 | 290,863 | 549,501 | 457,426 | △77,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △423,214 | 9,942 | △160,486 | △103,195 | 12,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 1,284,243 | △844,311 | △701,623 | 289,385 | △178,206 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | (百万円) | 1,620,340 | 1,070,520 | 805,087 | 1,489,792 | 1,315,408 |
| 従業員数 [外、平均臨時従業員数] | (人) | 26,871 | 34,395 | 27,956 | 27,670 | 28,672 |
| [4,199] | [7,313] | [6,372] | [4,266] | [4,419] | ||
(注) 1 当社および当社の連結子会社(以下「野村」)の経営指標等は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「米国会計原則」)に基づき記載しております。
2 「純資産額」は米国会計原則に基づく資本合計を使用しております。また、「1株当たり純資産額」、「自己資本比率」および「自己資本利益率」は、米国会計原則に基づく当社株主資本合計を用いて算出しております。
3 消費税および地方消費税の課税取引については、消費税等を含んでおりません。
4 従業員数は一部の有期雇用社員(専任職)を従業員数に含め表示しております。
(2) 提出会社の最近5事業年度にかかる主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第107期 | 第108期 | 第109期 | 第110期 | 第111期 | |
| 決算年月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 219,875 | 270,521 | 278,523 | 399,318 | 461,912 |
| 経常利益 | (百万円) | 11,690 | 52,526 | 67,577 | 185,224 | 235,519 |
| 当期純利益(△損失) | (百万円) | △15,094 | 32,879 | 42,210 | 107,858 | 294,816 |
| 資本金 | (百万円) | 594,493 | 594,493 | 594,493 | 594,493 | 594,493 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 3,719,133 | 3,822,563 | 3,822,563 | 3,822,563 | 3,822,563 |
| 純資産額 | (百万円) | 1,764,894 | 1,841,400 | 1,875,723 | 1,918,276 | 2,095,108 |
| 総資産額 | (百万円) | 5,278,581 | 5,438,184 | 5,775,850 | 6,190,114 | 6,641,723 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 481.23 | 488.38 | 492.88 | 504.02 | 569.56 |
| 1株当たり配当額 | (円) | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 17.00 | 19.00 |
| 第1四半期 | (円) | ― | ― | ― | ― | - |
| 第2四半期 | (円) | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 6.00 |
| 第3四半期 | (円) | ― | ― | ― | ― | - |
| 期末(第4四半期) | (円) | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 13.00 |
| 1株当たり当期純利益 (△損失) | (円) | △4.16 | 9.02 | 11.42 | 29.06 | 80.85 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | ― | 8.93 | 11.16 | 28.18 | 78.72 |
| 自己資本比率 | (%) | 32.8 | 32.9 | 31.7 | 30.3 | 30.9 |
| 自己資本利益率 | (%) | △0.86 | 1.87 | 2.33 | 5.82 | 15.02 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | 40.59 | 50.52 | 23.49 | 8.97 |
| 配当性向 | (%) | ― | 66.89 | 70.32 | 58.53 | 23.29 |
| 自己資本配当率 | (%) | 1.66 | 1.23 | 1.62 | 3.37 | 3.35 |
| 従業員数 [外、平均臨時従業員数] | (人) | 65 | 162 | 146 | 132 | 102 |
| [ ―] | [ ―] | [ ―] | [ ―] | [ -] | ||
(注) 1 消費税および地方消費税の課税取引については、消費税等を含んでおりません。
2 従業員数は就業人員数を記載しております。
3 第107期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4 第107期の株価収益率および配当性向は、当期純損失のため記載しておりません。
2 【沿革】
| 年月 | 沿革 |
|---|---|
| 1925年12月 | 株式会社大阪野村銀行の証券部を分離して、当社設立。 |
| 1926年1月 | 公社債専門業者として営業開始。(本店:大阪府大阪市) |
| 1927年3月 | ニューヨーク駐在員事務所を設立。 |
| 1938年6月 | 国内において、株式業務の認可を受ける。 |
| 1941年11月 | わが国最初の投資信託業務の認可を受ける。 |
| 1946年12月 | 当社の本店を東京都に移転。 |
| 1948年11月 | 国内において、証券取引法に基づく証券業者として登録。 |
| 1949年4月 | 東京証券取引所正会員となる。 |
| 1951年6月 | 証券投資信託法に基づく委託会社の免許を受ける。 |
| 1960年4月 | 野村證券投資信託委託株式会社(1997年10月、野村投資顧問株式会社と合併し社名を野村アセット・マネジメント投信株式会社に変更。2000年11月、野村アセットマネジメント株式会社に社名変更)の設立に伴い、証券投資信託の委託業務を営業譲渡。 |
| 1961年4月 | 香港において、ノムラ・インターナショナル(ホンコン)LIMITEDを証券業現地法人として設立。 |
| 1961年10月 | 当社の株式を東京証券取引所・大阪証券取引所・名古屋証券取引所に上場。 |
| 1964年3月 | ロンドン駐在員事務所を設立。 |
| 1965年4月 | 当社の調査部を分離独立させて、株式会社野村総合研究所を設立(1988年1月、野村コンピュータシステム株式会社と合併)。 |
| 1966年1月 | 当社の電子計算部を分離独立させて、株式会社野村電子計算センターを設立(1972年12月、野村コンピュータシステム株式会社に社名変更。1988年1月、株式会社野村総合研究所と合併し社名を株式会社野村総合研究所に変更)。 |
| 1968年4月 | 改正証券取引法に基づく総合証券会社の免許を受ける。 |
| 1969年9月 | アメリカ、ニューヨーク市において、ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.を証券業現地法人として設立。 |
| 1981年3月 | イギリス、ロンドン市において、ノムラ・インターナショナルLIMITEDを証券業現地法人として設立(1989年4月、ノムラ・インターナショナルPLCに社名変更)。 |
| 1981年7月 | ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル Inc.、ニューヨーク証券取引所会員となる。 |
| 1989年4月 | アメリカ、ニューヨーク市において、ノムラ・ホールディング・アメリカInc.を米州持株会社として設立。 |
| 1990年2月 | オランダ、アムステルダム市において、ノムラ・アジア・ホールディングN.V.をアジア持株会社として設立。 |
| 1993年8月 | 野村信託銀行株式会社設立。 |
| 1997年4月 | 株式会社野村総合研究所のリサーチ部門を当社に移管し、金融研究所設立。 |
| 1998年3月 | イギリス、ロンドン市において、ノムラ・ヨーロッパ・ホールディングズPLCを欧州持株会社として設立。 |
| 1998年12月 | 改正証券取引法に基づく総合証券会社として登録。 |
| 2000年3月 | 野村アセット・マネジメント投信株式会社(2000年11月、野村アセットマネジメント株式会社に社名変更)を連結子会社とする。これに伴い株式会社野村総合研究所が持分法適用関連会社となる。 |
| 2000年7月 | 野村バブコックアンドブラウン株式会社を連結子会社とする。 |
| 2001年2月 | 株式会社ジャフコを持分法適用関連会社とする。 |
| 年月 | 沿革 |
|---|---|
| 2001年10月 | 会社分割により証券業その他証券取引法に基づき営む業務を野村證券分割準備株式会社に承継させ、持株会社体制に移行。これに伴い、社名を野村ホールディングス株式会社に変更(同時に野村證券分割準備株式会社は社名を野村證券株式会社に変更)。 |
| 2001年12月 | 当社がニューヨーク証券取引所に上場。 |
| 2001年12月 | 株式会社野村総合研究所が東京証券取引所に上場。 |
| 2003年6月 | 当社および国内子会社14社が指名委員会等設置会社へ移行。 |
| 2004年8月 | 野村リアルティ・キャピタル・マネジメント株式会社は、野村土地建物株式会社(以下「野村土地建物」)からファシリティ・マネジメント業務を会社分割により承継し、同時に商号を野村ファシリティーズ株式会社に変更。 |
| 2006年3月 | ジョインベスト証券株式会社が証券業登録。 |
| 2006年4月 | 野村ヘルスケア・サポート&アドバイザリー株式会社設立。 |
| 2007年2月 | インスティネット社を連結子会社とする。 |
| 2007年10月 | 株式会社プライベート・エクイティ・ファンド・リサーチ・アンド・インベストメンツ設立。 |
| 2008年10月 | リーマン・ブラザーズのアジア・パシフィックならびに欧州・中東地域部門の雇用等の承継。 |
| 2009年11月2011年5月 | 野村證券株式会社がジョインベスト証券株式会社を吸収合併。野村土地建物を連結子会社とする。これに伴い、野村不動産ホールディングス株式会社が連結子会社となる。 |
| 2013年3月 | 野村不動産ホールディングス株式会社を持分法適用会社とする。 |
| 2015年3月末現在 | 連結子会社等(連結子会社および連結変動持分事業体)の数は1,003社、持分法適用会社数は15社。 |
3 【事業の内容】
当社および当社の連結子会社等(連結子会社および連結変動持分事業体、2015年3月末現在1,003社)の主たる事業は、証券業を中核とする投資・金融サービス業であり、わが国をはじめ世界の主要な金融・資本市場を網羅する営業拠点等を通じ、お客様に対し資金調達、資産運用の両面で幅広いサービスを提供しております。具体的な事業として、有価証券の売買等および売買等の委託の媒介、有価証券の引受けおよび売出し、有価証券の募集および売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い、自己資金投資業、アセット・マネジメント業およびその他の証券業ならびに金融業等を営んでおります。なお持分法適用会社は2015年3月末現在15社であります。
当社は特定上場会社等であります。特定上場会社等に該当することにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
また、当社および当社の連結子会社等の業務運営および経営成績の報告は、「第5 [経理の状況] 1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表][連結財務諸表注記]21 セグメントおよび地域別情報」に記載の事業別セグメントに基づいて行われております。事業別セグメントを構成する主要な関係会社については、以下の企業集団等の事業系統図をご参照ください。
・ 企業集団等の事業系統図
4 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金または出資金 | 事業の内容 | 議決権の所有割合 | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| (連結子会社等) | |||||
| 野村證券株式会社 ※3、4、5 | 東京都中央区 | 百万円10,000 | 証券業 | 100% | 金銭の貸借等の取引有価証券の売買等の取引設備の賃貸借等の取引事務代行コミットメントラインの設定債務保証役員の兼任…有 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 東京都中央区 | 百万円17,180 | 投資信託委託業投資顧問業 | 100% | 設備の賃貸借等の取引役員の兼任…有 |
| 野村信託銀行株式会社 | 東京都千代田区 | 百万円30,000 | 銀行業信託業 | 100% | 金銭の貸借等の取引設備の賃貸借等の取引役員の兼任…有 |
| 野村バブコックアンドブラウン株式会社 | 東京都中央区 | 百万円1,000 | リース関連投資商品組成販売業 | 100% | 金銭の貸借等の取引設備の賃貸借等の取引役員の兼任…無 |
| 野村キャピタル・インベストメント株式会社 | 東京都千代田区 | 百万円500 | 金融業 | 100% | 金銭の貸借等の取引設備の賃貸借等の取引役員の兼任…無 |
| 野村インベスター・リレーションズ株式会社 | 東京都中央区 | 百万円400 | 調査コンサルティング業 | 100% | 設備の賃貸借等の取引役員の兼任…無 |
| 野村フィナンシャル・パートナーズ株式会社 | 東京都千代田区 | 百万円10,884 | 投資会社 | 100% | 金銭の貸借等の取引設備の賃貸借等の取引役員の兼任…無 |
| 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社 | 東京都中央区 | 百万円400 | 投資運用業、投資助言・代理業 | 100% | 設備の賃貸借等の取引役員の兼任…無 |
| 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社 | 東京都千代田区 | 百万円400 | 未公開企業調査・投資事業組合運営管理業 | 100% | 設備の賃貸借等の取引役員の兼任…無 |
| 野村ビジネスサービス株式会社 | 東京都中央区 | 百万円300 | 事務サービス業 | 100% | 設備の賃貸借等の取引役員の兼任…無 |
| 野村ファシリティーズ株式会社 ※3 | 東京都中央区 | 百万円480 | 不動産賃貸および管理業 | 100% | 店舗等の賃貸借および管理設備の賃貸借等の取引金銭の貸借等の取引役員の兼任…無 |
| 株式会社野村資本市場研究所 | 東京都千代田区 | 百万円110 | 研究調査業 | 100% | 設備の賃貸借等の取引役員の兼任…無 |
| 野村ヘルスケア・サポート&アドバイザリー株式会社 | 東京都千代田区 | 百万円150 | コンサルティング業 | 100% | 設備の賃貸借等の取引役員の兼任…無 |
| 野村プライベート・エクイティ・キャピタル株式会社 | 東京都中央区 | 百万円1,000 | 投資運用業、投資助言・代理業 | 100% | 設備の賃貸借等の取引役員の兼任…無 |
| 野村アグリプランニング&アドバイザリー株式会社 | 東京都千代田区 | 百万円150 | コンサルティング業 | 100% | 設備の賃貸借等の取引役員の兼任…無 |
| 野村土地建物株式会社 | 東京都中央区 | 百万円1,015 | 不動産賃貸および管理業 | 100% | 設備の賃貸借等の取引役員の兼任…無 |
| 朝日火災海上保険株式会社 ※4 | 東京都千代田区 | 百万円5,153 | 損害保険業 | 52.2%(39.4%) | 金銭の貸借等の取引役員の兼任…無 |
| 野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社 ※3 | 東京都千代田区 | 百万円151,775 | 金融業 | 100% | 増資の引受け金銭の貸借等の取引設備の賃貸借等の取引コミットメントラインの設定役員の兼任…有 |
| ノムラ・ホールディング・アメリカ Inc. ※2 | アメリカ、ニューヨーク市 | 百万米ドル4,939 | 持株会社 | 100% | 金銭の貸借等の取引設備の賃貸借等の取引役員の兼任…有 |
| ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル Inc.※2 | アメリカ、ニューヨーク市 | 百万米ドル3,650 | 証券業 | 100%(100%) | 設備の賃貸借等の取引債務保証役員の兼任…無 |
| ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネジメント Inc. ※2 | アメリカ、ニューヨーク市 | 百万米ドル42 | 投資信託運用管理業 | 100%(98.7%) | 役員の兼任…無 |
| ノムラ・デリバティブ・プロダクツ Inc. ※2 | アメリカ、ニューヨーク市 | 百万米ドル352 | 金融業 | 100%(100%) | 役員の兼任…無 |
| ノムラ・アメリカ・モーゲッジ・ファイナンスLLC ※3 | アメリカ、ニューヨーク市 | 百万米ドル1,671 | 持株会社 | 100%(100%) | 役員の兼任…無 |
| ノムラ・グローバル・ファイナンシャル・プロダクツ Inc. ※2 | アメリカ、ニューヨーク市 | 百万米ドル1,758 | 金融業 | 100%(100%) | 債務保証役員の兼任…無 |
| 名称 | 住所 | 資本金または出資金 | 事業の内容 | 議決権の所有割合 | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHIアクイジション・ホールディングInc. | アメリカ、ニューヨーク市 | 百万米ドル200 | 持株会社 | 100% | 金銭の貸借等の取引役員の兼任…無 |
| インスティネット Incorporated ※2 | アメリカ、ニューヨーク市 | 百万米ドル1,311 | 持株会社 | 100%(100%) | 役員の兼任…無 |
| ノムラ・ヨーロッパ・ホールディングズ PLC ※3 | イギリス、ロンドン市 | 百万米ドル7,523 | 持株会社 | 100% | 役員の兼任…有 |
| ノムラ・インターナショナル PLC ※3、5 | イギリス、ロンドン市 | 百万米ドル8,302 | 証券業 | 100%(100%) | 金銭の貸借等の取引設備の賃貸借等の取引債務保証役員の兼任…有 |
| ノムラ・バンク・インターナショナル PLC ※3 | イギリス、ロンドン市 | 百万米ドル561 | 金融業 | 100%(100%) | 債務保証役員の兼任…無 |
| バンク・ノムラ・フランス | フランス、パリ市 | 百万ユーロ23 | 証券業金融業 | 100%(100%) | 役員の兼任…無 |
| ノムラ・バンク・ルクセンブルグ S.A. | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ市 | 百万ユーロ28 | 金融業 | 100%(100%) | 役員の兼任…無 |
| ノムラ・バンク(スイス) LTD. | スイス、チューリッヒ市 | 百万スイスフラン120 | 証券業金融業 | 100%(100%) | 役員の兼任…無 |
| ノムラ・インベストメント・バンキング(ミドル・イースト)B.S.C.(c) | バハレーン、マナマ市 | 百万米ドル25 | 証券業金融業 | 100%(100%) | 役員の兼任…無 |
| ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス N.V. ※4 | オランダ、アムステルダム市 | 百万ユーロ51 | 金融業 | 100% | 金銭の貸借等の取引債務保証役員の兼任…無 |
| ノムラ・キャピタル・マーケッツ LTD. ※3 | イギリス、ロンドン市 | 百万米ドル3,123 | 金融業 | 100% | 役員の兼任…有 |
| ノムラ・ヨーロピアン・インベストメントLTD. | イギリス、ロンドン市 | 百万ポンド51 | 持株会社 | 100% | 役員の兼任…有 |
| ノムラ・アジア・ホールディング N.V. ※3 | オランダ、アムステルダム市 | 百万円139,982 | 持株会社 | 100% | 増資の引受け役員の兼任…有 |
| ノムラ・インターナショナル(ホンコン)LIMITED ※3 | 香港 | 百万円152,711 | 証券業 | 100%(100%) | 債務保証役員の兼任…無 |
| ノムラ・シンガポールLIMITED | シンガポール、シンガポール市 | 百万シンガポールドル239 | 証券業金融業 | 100%(100%) | 債務保証役員の兼任…有 |
| ノムラ・オーストラリアLIMITED | オーストラリア、シドニー市 | 百万オーストラリアドル209 | 証券業 | 100%(100%) | 役員の兼任…無 |
| P.T.ノムラ・インドネシア | インドネシア、ジャカルタ市 | 百万インドネシアルピア250,000 | 証券業 | 96.4%(92.2%) | 役員の兼任…無 |
| ノムラ・アジア・インベストメント(インド・ポワイ) Pte. Ltd. | シンガポール、シンガポール市 | 百万円0.1 | 持株会社 | 100% | 役員の兼任…無 |
| ノムラ・サービシズ・インディア・プライベート・リミテッド | インド、ムンバイ市 | 百万インドルピー895 | ITサービス業 | 100%(100%) | 役員の兼任…無 |
| ノムラ・ファイナンシャル・アドバイザリー・アンド・セキュリティーズ(インド)プライベート・リミテッド | インド、ムンバイ市 | 百万インドルピー3,096 | 証券業金融業 | 100% | 役員の兼任…無 |
| ノムラ・アジア・インベストメント(フィクスト・インカム) Pte. Ltd. | シンガポール、シンガポール市 | 百万円3,241 | 持株会社 | 100% | 役員の兼任…無 |
| ノムラ・アジア・インベストメント(シンガポール) Pte. Ltd. | シンガポール、シンガポール市 | 百万円5,199 | 持株会社 | 100% | 役員の兼任…無 |
| キャピタル・ノムラ・セキュリティーズ・パブリック CO., LTD. | タイ、バンコック市 | 百万タイバーツ2,150 | 証券業 | 85.8%(85.8%) | 役員の兼任…無 |
| その他 956社 ※4、6 | |||||
| (持分法適用会社) | |||||
| 株式会社野村総合研究所※4 | 東京都千代田区 | 百万円18,600 | 情報サービス業 | 37.9%(31.5%) | 情報システムに関する業務委託役員の兼任…無 |
| 株式会社ジャフコ ※4 | 東京都千代田区 | 百万円33,252 | 投資および投資事業組合等管理運営業 | 19.5%(5.5%) | 役員の兼任…無 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 ※4 | 東京都新宿区 | 百万円116,189 | 持株会社 | 34.1%(34.1%) | 役員の兼任…無 |
| その他 12社 ※4 |
(注) 1 資本金または出資金は、各関係会社の会計通貨により表示しております。また当社の議決権所有割合の( )内は、内数表示の間接所有割合であります。
※2 資本金がゼロまたは名目的な金額であるため、資本金または出資金として、資本金相当額に加え資本準備金相当額を含んだ額を開示しております。各関係会社の資本金相当額は次のとおりです。
ノムラ・ホールディング・アメリカ Inc. ゼロ
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル Inc. ゼロ
ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネジメント Inc. ゼロ
ノムラ・デリバティブ・プロダクツ Inc. 10ドル
ノムラ・グローバル・ファイナンシャル・プロダクツ Inc. ゼロ
インスティネット Incorporated 2千75ドル
※3 特定子会社に該当します。
※4 有価証券報告書提出会社であります。なお、その他に含まれる会社のうち有価証券報告書を提出している会社は次のとおりであります。
<連結子会社等> 株式会社杉村倉庫
<持分法適用会社> 髙木証券株式会社
※5 収益合計(連結会社間の内部収益を除く)の連結収益合計に占める割合が10%を超えております連結子会社の主要な損益情報等は以下のとおりであります。
・野村證券株式会社
有価証券報告書を提出しているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
・ノムラ・インターナショナル PLC
| 収益合計 | 290,632 | 百万円 |
|---|---|---|
| 収益合計(金融費用控除後) | 134,724 | 百万円 |
| 税引前当期純損失 | △27,319 | 百万円 |
| 当期純損失 | △29,591 | 百万円 |
| 純資産額 | 495,974 | 百万円 |
| 総資産額 | 23,211,362 | 百万円 |
※6 社数には、日本において一般に公正妥当と認められた会計原則において子会社には該当しない連結変動持分事業体の社数を含んでおります。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2015年3月31日現在
| 従業員数(人) | ||
| 連結会社合計 | 28,672 | 〔4,419〕 |
(注) 1 野村の事業セグメントは、営業部門、アセット・マネジメント部門、ホールセール部門の3部門およびその他であります。当社および国内子会社における事業セグメント別の従業員数は、営業部門9,413人、アセット・マネジメント部門835人、ホールセール部門1,508人、その他4,217人であります。海外子会社の従業員数は12,699人であり、主にホールセール部門に所属しております。
2 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。
(2) 提出会社の状況
2015年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与(円) |
|---|---|---|---|
| 102〔 ―〕 | 42歳 2月 | 3年 4月 | 15,793,399 |
(注) 1 当社の従業員は事業セグメントのうち、主にその他に所属しております。
2 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。
3 上記のほか、野村證券株式会社等との兼務者が300人おります。
4 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
該当事項はありません。
第2 【事業の状況】
1 【業績等の概要】
(1) 業績の概況
以下の業績の概況は、「第1[企業の概況]1[主要な経営指標等の推移]」および「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表]」の部とあわせてご覧ください。また、以下の内容には、一部、将来に対する予測が含まれており、その内容にはリスク、不確実性、仮定が含まれています。野村の実際の経営成績はここに記載されている将来に対する予測と大きく異なる可能性があります。
事業環境
日本
日本経済は、年度前半は4月に実施された消費税率引き上げの影響を強く受けました。増税前の駆け込み需要の反動で、2014年4-6月期の実質GDP(国内総生産)は前期比年率6.4%減(内閣府の2015年3月9日公表値)と大きく落ち込みました。回復が期待されていた同7-9月期も、実際には同2.6%減と2四半期連続でのマイナスとなりました。政府の景気対策により公共投資が下支えしたものの、個人消費や設備投資といった民間需要の落ち込みが想定以上でした。こうした景気情勢を受け、デフレマインドの転換が遅延するリスクを防ぐため、日本銀行は10月に追加金融緩和に踏み切りました。また政府は、消費税率の10%への引き上げの時期を予定されていた2015年10月から2017年4月に延期するとともに、2014年度補正予算において新たな景気対策を手当てしました。一方、海外景気の拡大などを背景に、それまで停滞していた日本の輸出は7-9月期から前期比増加に転じました。海外需要に牽引されて、実質GDP成長率も10-12月期に前期比年率1.5%とプラスに戻りました。
企業業績は、2013年度に続き「アベノミクス」による円高修正、海外景気の回復など受け、為替感応度が高い外需業種の業績は増益となった一方、消費増税後の反動減や資源価格の急落の影響を受けやすかった業種が減益となりました。全体では3年連続の増益となった模様です。増益寄与が大きかったのは自動車や電機・精密など他の業種と比較して為替感応度が大きい業種と、原油安の恩恵に加え、一部の電力会社が値上げを実施した公益でした。一方、減益寄与が大きかったのは、消費増税後の反動減の影響を受けやすかった小売り、資源市況の急落を受けて減損処理に踏み切った商社や、石油市況の急落によって在庫評価損が急増した化学でした。4月20日集計時点の2015年3月期の主要企業(Russell/Nomura Large Cap)の推定経常利益は前期比6%増益となり、2014年3月期の同37%増益から増益率が低下しました。
株式市場は、公的年金の運用改革の期待感や消費税率引上げ前の駆け込み需要の反動減の影響が緩和されていることが確認されたことを受けて、2014年9月末まで堅調な展開となりました。10月に米国の量的緩和の終了やエボラ出血熱患者の感染拡大に対する警戒感が高まったことを受けて急落しましたが、10月末に日本銀行が追加金融緩和を決定したことや年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」)が国内株式への投資割合を引上げることを公表したことを受け、上昇に転じました。また、2015年2月からは国内の賃金上昇や日本企業の株主還元の期待や欧州中央銀行(以下「ECB」)が量的金融緩和を実施したことを受けて、更に上昇しました。代表的な株価指数である東証株価指数(以下「TOPIX」)は、2014年3月末の1,202.89ポイントから、2015年3月末には1,543.11ポイントと28.3%上昇しました。また、日経平均株価は2014年3月末の14,827.83円から2015年3月末には19,206.99円と29.5%上昇しました。
日本の国債相場は史上最高値を付けた後、乱高下する展開となりました。2014年4月に0.6%付近で始まった新発10年国債利回りは、消費増税後の景気の落ち込みや日本銀行による量的・質的金融緩和の影響で緩やかな低下傾向を辿り、市場の予想外の10月31日の追加緩和決定により金利低下ペースを速めました。短中期国債は一時マイナス金利で取引されました。10月以降の原油価格の大幅下落を受けてインフレ期待が低下し、日銀の追加緩和期待が高まり、新発10年国債利回りは2015年1月19日に0.195%と過去最低を更新しました。その後、原油価格の反発により、インフレ期待が反発、日銀による追加緩和期待が後退すると、国債相場は大幅反落しました。しかし、ECBが3月9日に量的緩和を始めると、欧州金利低下に後押しされ、新発10年国債利回りは低下に転じ、3月末時点では0.405%をつけました。
外国為替市場において、ドル円は米国経済動向や日銀追加緩和、公的年金のポートフォリオ・シフトに、ユーロ円はECBに対する金融緩和期待に影響されました。2015年3月期期初のドル円、ユーロ円はそれぞれ103円台、142円台でした。年度初めはアベノミクス相場が一服した上、北米での大寒波により米経済・金融政策が大きく攪乱されました。ドル円は9月まで、102円を挟んだ横這い圏での推移が続きました。9月以降は米利上げ期待の高まりに伴う米ドル高が、ドル円を110円付近へと急速に押し上げました。また、10月31日には日銀が追加緩和を、GPIFが基本ポートフォリオの変更を発表し、ドル円は120円台へと急上昇しました。2015年1月以降は、米国で再び悪天候などの影響により、利上げ期待が後ずれし、ドル円は120円を挟んだ展開となりました。一方、ユーロ円はウクライナ危機を巡る欧州連合 (以下「EU」)とロシアとの政治・経済の対立を背景に、軟調な推移が続きました。ECBは9月に景気刺激を目的にマイナス金利などを導入し、ユーロ円は10月中旬に135円台へと下落しました。10月から12月にかけては大幅な円安を受け、ユーロ円は一時150円付近へと上昇しました。しかし、ユーロ圏では原油価格急落を主因にデフレリスクが高まり、市場では12月以降、ECBに対する量的緩和期待が急速に強まりました。2015年1月以降、量的緩和導入やギリシャ情勢の不透明などを背景に、ユーロ円は120円台後半へと急落しました。
海外
世界経済は2014年度に緩やかながらも改善していきました。米国では景気の回復傾向を背景に、連邦準備制度理事会(以下「FRB」)は2014年10月に量的金融緩和策第3弾(以下「QE3」)による資産買入れプログラムを終了し、利上げの時期を探る段階に進みました。日本では、消費税率引き上げ後の前期比マイナス成長を10-12月期に脱し、ユーロ圏もプラス成長を継続できる状態に改善しました。中国を除くアジア新興国も、安定した経済成長が続きました。ただし、中国では景気の減速が続き、欧州ではウクライナ情勢を巡る対ロシア経済制裁やギリシャ財政の行き詰まりなどの問題があり、世界経済にとって不安定な要素も残りました。一方、中東・北アフリカ地域の地政学的な混乱が要因となり、2015年3月期の前半は原油価格が高値で推移しましたが、サウジアラビアが原油価格を高値に維持する戦略を放棄したことなどを切っ掛けに、年度後半に原油価格が大きく下落しました。原油価格の下落は、原油純輸出国の経済には打撃となる一方、原油純輸入国の経済を支える効果をもたらしました。
米国では、2014年初めからFRBがQE3による資産買入れの縮小を開始し、10月いっぱいで買入れが終了しましたが、金融市場では大きな反応は見られませんでした。財政政策面では、増税や歳出削減、政府閉鎖などがあった2013年とは異なり、2014年中は目立った動きはありませんでした。実質GDP成長率は2014年1-3月期に悪天候の影響などで大きく落ち込んだものの、同4-6月期からは持ち直し、2014年通年では前年比2.4%増と、2013年の同2.2%増とほぼ同じ程度の成長となりました。もっとも、2014年9月から2015年3月にかけて米ドルの為替レートが大きく増加し、企業収益や輸出の下押し要因となりました。また、10月から原油価格が急落したことで、タイト・オイル採掘の活動が急減速しました。米国株式市場は、2014年を通じて順調に上昇したものの、10月頃からは、海外景気の減速や原油価格急落、米ドル高、FRBの利上げが近づいてくることへの懸念などから変動が激しくなり、2015年に入ると上昇ペースを大きく落としました。ダウ平均株価は、2014年3月末の16,457.66ドルから2015年3月末には17,776.12ドルへ8.0%上昇しました。米国財務省証券10年利回りは、2014年3月末には2.7%程度でしたが、海外金利の低下や原油安などにより低下基調をたどり、2015年3月末には1.9%程度となりました。
欧州では、ユーロ圏の実質GDP成長率は2014年に前年比0.9%増となり、2011年以来のプラス成長に転じました。域内諸国の財政赤字削減による景気への悪影響が和らぐ中、原油価格の下落が可処分所得の増加を通じ民間消費を押し上げたことがプラス成長に寄与しました。一方、ユーロ圏のインフレ率は原油価格の下落も影響し低下基調を辿ったため、ECBはデフレリスクの顕在化を懸念、2014年6月には翌日物中央銀行預金である預金ファシリティーの金利をマイナス0.1%に引き下げ、9月にも追加利下げに踏み切りました。さらに、ECBは2015年1月に量的緩和政策を発表、3月には国債購入を開始しました。ECBの一連の金融緩和により、独10年国債利回りも低下し、3月に0.1%台と過去最低を更新しました。欧州株式も金融相場となり、ドイツの代表的な株価指数(以下「DAX」)は過去最高値を更新し、2015年3月末までの1年間で25.2%上昇しました。
アジアでは、中国の実質GDP成長率は2013年の前年比7.7%増から一段と増勢が鈍化し、2014年は同7.4%増となりました。2015年1-3月期には前年同期比7.0%増と、通年の政府目標に早くも一致するところまで成長率は低下しました。過熱が懸念されていた不動産市場が2014年後半に調整局面入りし、長年にわたり中国経済を牽引してきた固定資産投資の減速が鮮明になっています。こうした状況下、政府は構造改革の取組みを堅持しつつも、景気のさらなる悪化を防ぐべく、2014年11月に金融緩和に着手し、2015年2月にはインフラ投資を拡大する方針も決定しました。株式市場では、規制緩和を背景に新規公開が相次いだことで2014年央から騰勢が強まり、上海総合株価指数は2015年3月末までの1年間に84.3%上昇しました。一方、中国を除くアジア新興国の景気は徐々に底堅さを増し、安定した経済成長を続けました。ただ、世界的に貿易の拡大が緩やかなものにとどまる中で、輸出主導の経済成長を遂げてきた多くのアジア諸国は経済構造の見直しの必要性に直面しています。インドでは2014年5月に誕生したモディ政権が構造改革と財政健全化に取り組んでいるほか、インドネシアでは2014年10月に発足したジョコウィ政権が補助金改革とインフラ投資拡大を打ち出しています。タイでは2014年5月に軍事クーデターが発生しましたが、それによってもたらされた政治の安定は景気悪化に歯止めを掛ける形となりました。
エグゼクティブ・サマリー
当期の世界経済は、緩やかな回復基調となりました。米国では、量的金融緩和が縮小・終了される中、個人消費や雇用情勢は堅調に推移しました。欧州は欧州中央銀行(以下「ECB」)の一連の金融緩和政策等を受け、2014年にプラス成長に転じました。また、中国を除くアジア新興国は安定した成長を続けました。総じて株式市場は活況を呈し、主要市場に見る株価指数は期初に対し概ね上昇しました。
一方、日本経済は、年度前半は4月に実施された消費税率引き上げの影響から、個人消費や設備投資といった民間需要は停滞したものの、10月に日本銀行が予期されていなかった追加金融緩和政策を決定したことや海外景気の拡大、円安の進行や原油価格の下落などによる国内経済への期待などを受け、実質GDP成長率が10-12月期には前四半期比プラスに転じました。東証株価指数(以下「TOPIX」)は、2014年3月末の1,202.89ポイントから期末には1,543.11ポイントに、また日経平均株価も2014年3月末の14,827.83円から期末には19,206.99円に上昇しました。前期末に1ドル103円台で終わった円ドル相場は、年度半ばまで横這い圏での推移が続いたものの、年度後半には一時1ドル121円台に達し、その後も120円を挟んだ展開となっております。一方、国債利回りは低下傾向を辿り、期初には0.6%台であった新発10年国債利回りは、2015年1月には0.195%と過去最低を更新しました。
金融規制に関しては、金融庁が2015年3月にはバーゼル3(金融機関に対する自己資本等に関する規制)にかかるレバレッジ比率に関する告示を公布し、適用が開始されるなど、国内外の金融機関に対する監督強化のための広範囲な規制改革が具現化され段階的に導入される過程にあり、引き続き注意深く対応することが必要となっております。
このような環境下、野村グループでは、「すべてはお客様のために」という基本観のもと、お客様にとって付加価値の高い商品・サービスを提供できるよう努め、収益の拡大に向けて取り組んでまいりました。営業部門ではコンサルティング営業を実践し、アセット・マネジメント部門では運用資産の拡大および運用パフォーマンスの向上に努めました。また、ホールセール部門では地域間、ビジネス間での連携強化を図り、収益基盤の拡大を進めてまいりました。その結果、当期の収益合計(金融費用控除後)は、前期と比較して3.0%増の1兆6,042億円、金融費用以外の費用は同5.2%増の1兆2,574億円となりました。税引前当期純利益は3,468億円、当社株主に帰属する当期純利益は2,248億円となり、米国会計基準の適用を開始した2002年3月期以降、2006年3月期に次ぐ高水準となりました。株主資本利益率(ROE)は8.6%となり、また、当期のEPS(注)は前期の55.81円から60.03円となっております。なお、2015年3月末を基準日とする配当金は、1株当たり13円とし、年間での配当は1株につき19円といたしました。
(注)希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益
2015年3月期の営業部門の収益合計(金融費用控除後)は、主として、投信募集手数料や株式委託手数料の減少により、前期比6.9%減の4,765億円となりました。また、金融費用以外の費用は同1.6%減の3,147億円、税引前当期純利益は同15.7%減の1,618億円となりました。お客様一人ひとりの多様化するニーズに対し適切なコンサルティングを行い、サービスや商品ラインナップを提供してまいりました。こうした残高拡大に向けた取組みが奏功し、投資信託の販売額や投資一任契約額が拡大いたしました。お客様からお預かりしている資産の残高は前期末の91.7兆円から109.5兆円に増加し、過去最高水準を更新しております。
2015年3月期のアセット・マネジメント部門の収益合計(金融費用控除後)は、前期比14.8%増の924億円となりました。また、金融費用以外の費用は同12.9%増の603億円となりました。その結果、税引前当期純利益は同18.4%増の321億円となりました。投資信託ビジネスでは、株式投資信託を中心に資金が流入したことやマーケット環境の改善を受けて、運用資産残高が増加しました。お客様のニーズに応じた新ファンドを提供するとともに、既存ファンドの残高拡大に取り組み、インフラ関連株式・グローバル高配当株等に投資するファンドやファンドラップ向けのファンド等の運用資産が拡大しました。上場投資信託(ETF)では、伝統的な指数連動型に加え、JPX日経インデックス400や日経平均レバレッジ・インデックス等に連動する特徴ある商品が注目されました。投資顧問ビジネスでは、日本株や海外債券を中心に海外顧客からの運用の受託が増加しました。その結果、2015年3月末の運用資産残高は前期末比8.5兆円増の39.3兆円となりました。
2015年3月期のホールセール部門の収益合計(金融費用控除後)は、前期から3.2%増加し、7,899億円となりました。上半期のホールセール部門においては堅調な収益を確保いたしました。下半期においては、特に10月には金利の急激な低下やボラティリティの急上昇によりトレーディング環境が大幅に悪化し、欧州や米州で苦戦しましたが、第4四半期で収益は大幅に改善しました。地域別では、日本およびアジアが部門業績に大きく貢献しました。金融費用以外の費用は、効率性向上の施策を通じて費用削減に努めたものの円安進行の影響を受け、同8.3%増の7,077億円となり、税引前当期純利益は同26.5%減の822億円となりました。
経営成績
損益概況
野村の主要な連結損益計算書情報は以下のとおりであります。
| 2013年3月期 (百万円) | 2014年3月期 (百万円) | 2015年3月期 (百万円) | |
|---|---|---|---|
| 金融収益以外の収益: | |||
| 委託・投信募集手数料 | 358,210 | 473,121 | 453,401 |
| 投資銀行業務手数料 | 62,353 | 91,301 | 95,083 |
| アセットマネジメント業務手数料 | 141,888 | 168,683 | 203,387 |
| トレーディング損益 | 367,979 | 476,356 | 531,337 |
| プライベート・エクイティ投資関連損益 | 8,053 | 11,392 | 5,502 |
| 投資持分証券関連損益 | 38,686 | 15,156 | 29,410 |
| その他 | 708,767 | 179,485 | 175,702 |
| 金融収益以外の収益合計 | 1,685,936 | 1,415,494 | 1,493,822 |
| 純金融収益 | 127,695 | 141,576 | 110,354 |
| 収益合計(金融費用控除後) | 1,813,631 | 1,557,070 | 1,604,176 |
| 金融費用以外の費用 | 1,575,901 | 1,195,456 | 1,257,417 |
| 税引前当期純利益 | 237,730 | 361,614 | 346,759 |
| 法人所得税等 | 132,039 | 145,165 | 120,780 |
| 当期純利益 | 105,691 | 216,449 | 225,979 |
| 差引:非支配持分に帰属する当期純利益(損失) | △1,543 | 2,858 | 1,194 |
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 107,234 | 213,591 | 224,785 |
| 自己資本利益率(ROE) | 4.9% | 8.9% | 8.6% |
2015年3月期の収益合計(金融費用控除後)は海外地域における円安による為替の影響も寄与し、2014年3月期の1兆5,571億円から3%増加し、1兆6,042億円となりました。委託・投信募集手数料は、日本地域において特に好況であった前期と比較すると、投信の販売や株式買付の減少により、投信募集手数料や株式委託手数料が減少したことなどから前期比4%減少し4,731億円から4,534億円となりました。投資銀行業務手数料は、M&Aやファイナンスに付随するソリューション・ビジネスの拡大による収益が増加したことなどから前期比4%増加し、913億円から951億円になりました。アセットマネジメント業務手数料は、マーケット環境の改善や新たな連結子会社が寄与し、運用資産残高が拡大したことなどから前期比21%増加し1,687億円から2,034億円になりました。トレーディング損益は、主にアジアや日本におけるトレーディング環境の好転により前期比12%増加し4,764億円から5,313億円となりました。またトレーディング損益には、デリバティブ負債および公正価値オプションを適用した金融負債に対して認識する自社クレジットの変化による損失額43億円が含まれております。この損失は主にクレジット・スプレッドの縮小に起因するものであります。プライベート・エクイティ投資関連損益は、主に2014年3月期における足利ホールディングス株式会社の東京証券取引所上場による保有株式の評価益が剥落したことなどから前期比52%減少し114億円から55億円になりました。その他は、持分法投資先からの利益取込額が増加した一方で、2014年3月期におけるフォートレス株式の売却益が剥落したことにより前期比2%減少し1,795億円から1,757億円になりました。
2014年3月期の収益合計(金融費用控除後)は2013年3月期の1兆8,136億円から14%減少し、1兆5,571億円となりました。海外地域における円安による為替の影響からの増加があった一方で、野村土地建物株式会社(以下「野村土地建物」)の子会社であった野村不動産ホールディングス株式会社(以下「野村不動産」)の持分法会社化が大きく影響し、対前年で減少となりました。委託・投信募集手数料は、特に日本地域における株式募集買付額の増加により株式関連委託手数料が増えたことなどから前期比32%増加し3,582億円から4,731億円となりました。投資銀行業務手数料は、株式市場の好調を受けた資金調達の活発化を背景に株式引受・売出手数料が増加したことなどから前期比46%増加し、624億円から913億円になりました。アセットマネジメント業務手数料は、資金流入による運用資産残高の拡大などから前期比19%増加し1,419億円から1,687億円になりました。トレーディング損益は、主にグローバル・マーケッツでの株式関連ビジネスからの収益が牽引し前期比30%増加し3,680億円から4,764億円となりました。またトレーディング損益には、デリバティブ負債および公正価値オプションを適用した金融負債に対して認識する自社クレジットの変化による損失額156億円が含まれております。この損失は主にクレジット・スプレッドの縮小に起因するものであります。プライベート・エクイティ投資関連損益は、主に2014年3月期における足利ホールディングス株式会社の東京証券取引所上場による保有株式の評価益などから前期比42%増加し81億円から114億円になりました。その他は、野村不動産の持分法会社化により前期比75%減少し7,088億円から1,795億円になりました。なお、2013年3月期のその他に含まれていた野村土地建物およびその連結子会社からの収益は6,635億円でした。
2013年3月期、2014年3月期および2015年3月期の純金融収益は、それぞれ1,277億円、1,416億円、1,104億円でした。純金融収益は、トレーディング資産およびレポ・リバースレポ取引を含む総資産・負債の水準と構成、ならびに、金利の期間構造とボラティリティに左右されます。純金融収益は、トレーディング業務と不可分な1つの要素であり、野村は、特にグローバル・マーケッツについて、純金融収益と金融収益以外の収益との合計額で、ビジネス全体の収益性を評価しております。2015年3月期においては、主に配当収入とリバース・レポにおける金利収入が増加し金融収益が前期比5%増加した一方、主に借入株式にかかる金利費用の増加から金融費用は前期比19%増加、その結果、2015年3月期の純金融収益は2014年3月期から312億円減少しました。2014年3月期においては、主に配当収入とリバース・レポにおける金利収入が増加し金融収益が前期比6%増加した一方、主にレポにおける金利費用の増加から金融費用は前期比3%増加、その結果、2014年3月期の純金融収益は2013年3月期から139億円増加しました。
野村は、投資持分証券関連損益として、2013年3月期、2014年3月期、および2015年3月期に、それぞれ387億円、152億円、294億円を計上しています。この項目は、野村が営業目的で保有する株式等の評価損益と売買損益が含まれます。これらの投資は、取引促進の目的で長期保有する関連会社以外の投資持分証券です。
2015年3月期の金融費用以外の費用は、2014年3月期の1兆1,955億円から5%増加し1兆2,574億円となりました。アセットマネジメントにおける支払手数料の増加や新たに連結子会社化したアジア拠点での費用、海外地域における円安による為替の影響により対前期比で増加となりました。
2014年3月期の金融費用以外の費用は、2013年3月期の1兆5,759億円から24%減少し1兆1,955億円となりました。海外地域における円安による為替の影響に伴う増加があった一方で、2013年3月の野村不動産持分法会社化により、その他費用が2013年3月期の6,165億円より67%減少し2,028億円になったことから対前年で減少となりました。なお、2013年3月期のその他費用には野村土地建物およびその連結子会社からの費用が4,816億円含まれておりました。
税引前当期純利益は、2013年3月期、2014年3月期、2015年3月期、それぞれ2,377億円、3,616億円、3,468億円となりました。
野村は、日本においてさまざまな税金を課されており、日本の税法に基づき連結納税制度を適用しております。この連結納税制度は、国税だけを対象としています。国内の法定実効税率は、2011年および2014年税制改正により、2012年4月1日以降2014年3月31日までの間は38%、2014年4月1日以降2015年3月31日までの間は36%となっております。なお、2015年税制改正により、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率は、2015年4月1日に開始する事業年度に解消すると見込まれる一時差異等については33%に、2016年4月1日に開始する事業年度以降に解消すると見込まれる一時差異等については32%になっております。海外子会社は現地で課税を受けており、通常国内より低い税率が適用されています。そのため野村の各期の実効税率は、各地域での損益状況や、各地域で適用される特有の税務上の取扱いにも影響を受けています。
2015年3月期の税引前当期純利益に対する法人所得税等は、1,208億円、実効税率は34.8%となりました。この実効税率34.8%と法定実効税率36%の差異の重要な要因は、損金に算入されない費用項目により5.9%、評価性引当金の増減により5.1%実効税率が引き上げられた一方で、益金に算入されない収益項目により4.7%実効税率が引き下げられたことがあげられます。
2014年3月期の税引前当期純利益に対する法人所得税等は、1,452億円、実効税率は40.1%となりました。この実効税率40.1%と法定実効税率38%の差異の重要な要因は、損金に算入されない費用項目により7.7%、海外子会社の所得(欠損金)に適用される税率差異により6.3%実効税率が引き上げられた一方で、評価性引当金の増減により9.8%実効税率が引き下げられたことがあげられます。
2013年3月期の税引前当期純利益に対する法人所得税等は、1,320億円、実効税率は55.5%となりました。この実効税率55.5%と法定実効税率38%の差異の重要な要因は、損金に算入されない費用項目により12.9%、海外子会社の所得(欠損金)に適用される税率差異により10.0%実効税率が引き上げられた一方で、益金に算入されない収益項目により9.3%実効税率が引き下げられたことがあげられます。
当社株主に帰属する当期純利益は2013年3月期、2014年3月期、2015年3月期、それぞれ1,072億円、2,136億円、2,248億円となりました。自己資本純利益率(ROE)は、それぞれ4.9%、8.9%、8.6%となりました。
事業セグメント別経営成績
野村の業務運営および経営成績の報告は、営業部門、アセット・マネジメント部門、ホールセール部門の区分で行われており、この部門体制に基づき、事業別セグメント情報を開示しております。投資有価証券の利益(損失)、関連会社利益(損失)の持分額、本社勘定、その他財務調整項目等は、事業セグメント別情報においては、“その他”として表示されています。営業目的で保有する投資持分証券評価損益は、セグメント情報には含まれておりません。なお、事業セグメント別経営成績については、「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表][連結財務諸表注記]21 セグメントおよび地域別情報」にも記載がございます。また、そこでは、連結財務諸表数値と事業セグメント別数値の調整計算についても説明がありますのでご参照ください。
営業部門
野村の営業部門は、お客様へのコンサルティングとそれに基づく運用提案を中心とする営業活動を継続して行っており、その過程の中で手数料等を受け取っております。また、投資信託の運用会社からは野村が販売した投資信託の代行報酬を、保険会社からは野村が代理店として販売した保険の代理店手数料を受け取っております。
営業部門の経営成績
| (単位:百万円) | |||||
| 2013年3月期 | 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
| 金融収益以外の収益 | 394,294 | 505,911 | 471,565 | ||
| 純金融収益 | 3,631 | 6,005 | 4,940 | ||
| 収益合計(金融費用控除後) | 397,925 | 511,916 | 476,505 | ||
| 金融費用以外の費用 | 297,297 | 319,915 | 314,675 | ||
| 税引前当期純利益 | 100,628 | 192,001 | 161,830 | ||
2015年3月期の営業部門の収益合計(金融費用控除後)は、主に投信募集手数料や株式委託手数料の減少などから2014年3月期の5,119億円から7%減少し、4,765億円となりました。
2014年3月期の営業部門の収益合計(金融費用控除後)は、主に株式委託手数料や投信募集手数料の増加などから2013年3月期の3,979億円から29%増加し、5,119億円となりました。
2015年3月期の金融費用以外の費用は、人件費やNISA関連費用、IT費用の減少等から2014年3月期の3,199億円から2%減少し、3,147億円となりました。
2014年3月期の金融費用以外の費用は、人件費の増加やNISA関連費用等から2013年3月期の2,973億円から8%増加し、3,199億円となりました。
税引前当期純利益は2013年3月期、2014年3月期、2015年3月期、それぞれ1,006億円、1,920億円、1,618億円となりました。
下のグラフは、2013年3月期、2014年3月期、2015年3月期の商品別の金融収益以外の収益構成比を示しています。
上記のとおり、2015年3月期は、投資信託関連とアセットマネジメント関連の収益構成比は45%から46%に増加しました。一方株式関連の収益構成比が2014年3月期の37%から32%に減少しました。債券関連の収益構成比は2014年3月期と同様に17%でした。また、保険の代理店手数料の収益構成比は5%となりました。
営業部門顧客資産残高
下の表は、2014年3月末、2015年3月末の営業部門顧客資産残高と、その内訳を示しています。なお、営業部門顧客資産残高は、顧客からの預かり資産と保険契約資産残高からなります。
| (単位:兆円) | |||||||||
| 2014年3月31日 | |||||||||
| 期首顧客資産残高 | 資金流入額 | 資金流出額 | 時価評価損益 | 期末顧客資産残高 | |||||
| 株式 | 46.7 | 18.6 | △19.3 | 7.2 | 53.2 | ||||
| 債券 | 18.9 | 73.5 | △70.5 | △2.8 | 19.1 | ||||
| 株式型投資信託 | 8.9 | 6.5 | △6.0 | △0.3 | 9.1 | ||||
| 債券型投資信託 | 4.9 | 1.0 | △0.1 | 0.1 | 5.9 | ||||
| 外国投資信託 | 1.7 | 0.2 | △0.3 | 0.1 | 1.7 | ||||
| その他 | 2.7 | 0.7 | △0.6 | △0.1 | 2.7 | ||||
| 合計 | 83.8 | 100.5 | △96.8 | 4.2 | 91.7 | ||||
| (単位:兆円) | |||||||||
| 2015年3月31日 | |||||||||
| 期首顧客資産残高 | 資金流入額 | 資金流出額 | 時価評価損益 | 期末顧客資産残高 | |||||
| 株式 | 53.2 | 13.7 | △14.2 | 14.5 | 67.2 | ||||
| 債券 | 19.1 | 64.7 | △63.8 | △1.5 | 18.5 | ||||
| 株式型投資信託 | 9.1 | 5.9 | △5.2 | 0.5 | 10.3 | ||||
| 債券型投資信託 | 5.9 | 1.5 | △0.1 | 0.0 | 7.3 | ||||
| 外国投資信託 | 1.7 | 0.2 | △0.2 | 0.1 | 1.8 | ||||
| その他 | 2.7 | 1.9 | △0.7 | 0.5 | 4.4 | ||||
| 合計 | 91.7 | 87.9 | △84.2 | 14.1 | 109.5 | ||||
2015年3月末の営業部門顧客資産残高は、2014年3月末の91.7兆円から17.8兆円増加し、109.5兆円となりました。日本におけるマーケット環境の好転により株式関連資産が2014年3月末の53.2兆円から14.0兆円増加し、67.2兆円となりました。また、2015年3月末の投資信託残高は、2014年3月末の16.7兆円から2.7兆円増加し、19.4兆円となりました。こちらは主に資金流入によるものです。
2014年3月末の営業部門顧客資産残高は、2013年3月末の83.8兆円から7.9兆円増加し、91.7兆円となりました。日本におけるマーケット環境の好転により株式関連資産が2013年3月末の46.7兆円から6.5兆円増加し、53.2兆円となりました。また、2014年3月末の投資信託残高は、2013年3月末の15.5兆円から1.2兆円増加し、16.7兆円となりました。こちらは主に資金流入によるものです。
アセット・マネジメント部門
アセット・マネジメント部門は、野村アセットマネジメントを中心に、野村證券を含む証券会社や銀行、ゆうちょ銀行・郵便局を通じて販売される投資信託の開発・運用や、内外の年金その他の法人顧客に対する投資顧問業を行い、投資信託の運用報酬や投資顧問報酬を受け取っています。
アセット・マネジメント部門の経営成績
| (単位:百万円) | |||||
| 2013年3月期 | 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
| 金融収益以外の収益 | 66,489 | 77,354 | 88,802 | ||
| 純金融収益 | 2,448 | 3,126 | 3,552 | ||
| 収益合計(金融費用控除後) | 68,937 | 80,480 | 92,354 | ||
| 金融費用以外の費用 | 47,768 | 53,373 | 60,256 | ||
| 税引前当期純利益 | 21,169 | 27,107 | 32,098 | ||
2015年3月期の収益合計(金融費用控除後)は、運用資産残高の拡大や新たに子会社化された台湾拠点の収益が加わった事などから、2014年3月期の805億円から15%増加し、924億円となりました。
2014年3月期の収益合計(金融費用控除後)は、運用資産残高の拡大により、2013年3月期の689億円から17%増加し、805億円となりました。
2015年3月期の金融費用以外の費用は、新たに子会社化された台湾拠点の費用が加わった事などから2014年3月期の534億円から13%増加し603億円となりました。
2014年3月期の金融費用以外の費用は、円安に伴う海外拠点の円建て費用の増加や、保有資産の評価見直しによる一時費用などから2013年3月期の478億円から12%増加し534億円となりました。
税引前当期純利益は、2013年3月期、2014年3月期、2015年3月期、それぞれ212億円、271億円、321億円となりました。
下の表は、2014年3月末、2015年3月末のアセット・マネジメント部門の運用会社別の運用資産残高を示しています。
| (単位:十億円) | |||||||||
| 2014年3月31日 | |||||||||
| 期首運用資産残高 | 資金流入額 | 資金流出額 | 時価評価損益 | 期末運用資産残高 | |||||
| 野村アセットマネジメント | 30,685 | 34,938 | △34,478 | 2,698 | 33,843 | ||||
| 野村ファンド・リサーチ・アンド・ テクノロジー | 2,920 | 727 | △1,311 | 217 | 2,553 | ||||
| ノムラ・コーポレート・リサーチ・ アンド・アセット・マネジメント | 1,821 | 411 | △773 | 170 | 1,629 | ||||
| 野村プライベート・エクイティ・キャピタル | 664 | 6 | △522 | 16 | 164 | ||||
| 単純合計 | 36,090 | 36,082 | △37,084 | 3,101 | 38,189 | ||||
| グループ運用会社間の重複資産 | △8,190 | △2,962 | 4,348 | △558 | △7,362 | ||||
| 合計 | 27,900 | 33,120 | △32,736 | 2,543 | 30,827 | ||||
| (単位:十億円) | |||||||||
| 2015年3月31日 | |||||||||
| 期首運用資産残高 | 資金流入額 | 資金流出額 | 時価評価損益 | 期末運用資産残高 | |||||
| 野村アセットマネジメント | 33,843 | 35,977 | △33,801 | 6,610 | 42,629 | ||||
| 野村ファンド・リサーチ・アンド・ テクノロジー | 2,553 | 1,018 | △909 | 359 | 3,021 | ||||
| ノムラ・コーポレート・リサーチ・ アンド・アセット・マネジメント | 1,629 | 518 | △634 | 172 | 1,685 | ||||
| 野村プライベート・エクイティ・キャピタル | 164 | 14 | △2 | 2 | 178 | ||||
| 単純合計 | 38,189 | 37,527 | △35,346 | 7,143 | 47,513 | ||||
| グループ運用会社間の重複資産 | △7,362 | △3,361 | 3,744 | △1,225 | △8,204 | ||||
| 合計 | 30,827 | 34,166 | △31,602 | 5,918 | 39,309 | ||||
2015年3月末におけるアセット・マネジメント部門の運用資産は39.3兆円で、資金流入および時価要因から、2013年3月末比で11.4兆円の増加(うち資金流出入から2.9兆円、時価要因から8.5兆円それぞれ増加)、2014年3月末比で8.5兆円の増加(うち資金流出入から2.6兆円、時価要因から5.9兆円それぞれ増加)となりました。投資信託ビジネスでは、日本株式やインフラ関連株式をはじめとした幅広い投資資産のファンドに資金が流入しました。投資顧問ビジネスでは、国内顧客・海外顧客ともに運用の受託が増加しました。
下の表は、2013年、2014年、2015年それぞれの3月末時点の、野村アセットマネジメントの日本の投資信託市場におけるシェア(純資産残高ベース)を示しています。
| 2013年3月31日 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公募投資信託合計 | 22% | 23% | 24% | ||
| 株式型投資信託 | 18% | 19% | 20% | ||
| 公社債型投資信託 | 43% | 42% | 43% |
2015年3月末における野村アセットマネジメントの運用資産残高に占める国内投資信託残高は、26.2兆円と、対前期比5.9兆円、29%増加しました。その内訳は、3.5兆円の資金流入と2.4兆円の運用増によるものです。個別ファンドでは、「野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信」、「野村テンプルトン・トータル・リターン」、「野村グローバル高配当株プレミアム」などの残高が増加しました。
2014年3月末での野村アセットマネジメントの運用資産残高に占める国内投資信託残高は、20.3兆円と対前期比2.4兆円、13%増加しました。その内訳は、1.7兆円の資金流入と0.7兆円の運用増によるものです。
ホールセール部門
ホールセール部門の経営成績
ホールセール部門の経営成績はグローバル・マーケッツとインベストメント・バンキングにより構成されています。
| (単位:百万円) | |||||
| 2013年3月期 | 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
| 金融収益以外の収益 | 491,773 | 637,987 | 626,228 | ||
| 純金融収益 | 153,083 | 127,110 | 163,639 | ||
| 収益合計(金融費用控除後) | 644,856 | 765,097 | 789,867 | ||
| 金融費用以外の費用 | 573,199 | 653,299 | 707,671 | ||
| 税引前当期純利益 | 71,657 | 111,798 | 82,196 | ||
2015年3月期のホールセール部門の収益合計(金融費用控除後)は、2014年3月期の7,651億円から3%増加し、7,899億円となりました。為替が円安になる中で海外拠点からの収益が円建てで増加したことに加え、海外のトレーディング環境の好転からエクイティ収益が増加し、インベストメント・バンキングについても海外における資金調達やM&Aの案件増加から増収となりました。
2014年3月期のホールセール部門の収益合計(金融費用控除後)は、2013年3月期の6,449億円から19%増加し、7,651億円となりました。株式市場が活況となったことからエクイティ収益が大幅に増加、フィクスト・インカムが好調な国内でのビジネスに加え海外フランチャイズの拡充により堅調に推移、加えてインベストメント・バンキングについても投資先である足利ホールディングスの東京証券取引所上場に伴う保有株式からの評価益が寄与し2013年3月期より収益は改善いたしました。
2015年3月期の金融費用以外の費用は、2014年3月期の6,533億円から8%増の7,077億円となりました。為替が円安になる中で海外拠点のコストが円建てで増加いたしました。
2014年3月期の金融費用以外の費用は、2013年3月期の5,732億円から14%増の6,533億円となりました。為替が円安になる中で海外拠点のコストが円建てで増加いたしました。
税引前当期純利益は、2013年3月期、2014年3月期、2015年3月期、それぞれ717億円、1,118億円、822億円となりました。
グローバル・マーケッツ
野村は長年にわたって主に国内外の機関投資家を対象として、債券・株式や為替およびそれらのデリバティブ商品のセールスとトレーディングをグローバルに展開してきました。近年では、より多様化・複雑化するお客様からのご要望にお応えするため、トレーディング能力と商品組成能力の強化に取り組み、国内外の機関投資家のみならず、営業部門およびアセット・マネジメント部門にさまざまな高付加価値商品を提供すると同時に、インベストメント・バンキングとも協働し、付加価値の高いソリューションを提供しています。また、国内外の機関投資家に加えて、国内の富裕層・諸法人や地域金融機関、国内外の政府機関や金融機関・事業法人などと強固な関係を構築し、ビジネスを拡大しております。これにより、お客さまがどのような商品を求めているかを把握し、そのニーズに合わせた商品を国内外のプロダクトラインにおいて迅速に開発・提供することが可能となっております。
| (単位:百万円) | |||||
| 2013年3月期 | 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
| 収益合計(金融費用控除後) | 560,429 | 649,706 | 683,399 | ||
| 金融費用以外の費用 | 459,715 | 540,386 | 585,850 | ||
| 税引前当期純利益 | 100,714 | 109,320 | 97,549 | ||
2015年3月期のグローバル・マーケッツの収益合計(金融費用控除後)は、2014年3月期の6,497億円から5%増加し、6,834億円となりました。フィクスト・インカムの2015年3月期の収益合計(金融費用控除後)は、2014年3月期の3,982億円から4,072億円となりました。難しい市場環境の中、特に金利ビジネスが軟調であったものの、円安の進行から海外拠点の収益が円建てで増加し、結果として増収を達成しました。エクイティの2015年3月期の収益合計(金融費用控除後)は2014年3月期の2,515億円から2,762億円となりました。日本が2014年3月期から引き続き堅調に推移したことに加え、海外においてもトレーディング環境の好転から増収となりました。
2014年3月期のグローバル・マーケッツの収益合計(金融費用控除後)は、2013年3月期の5,604億円から16%増加し、6,497億円となりました。フィクスト・インカムの2014年3月期の収益合計(金融費用控除後)は、2013年3月期の3,877億円から3,982億円となりました。一年を通じて市場環境が変動する中、適切なリスク管理の下、安定的な顧客フローと高いリサーチ力が収益を牽引し、結果として増収を達成しました。商品別では、金利ビジネスが拡大しました。エクイティの2014年3月期の収益合計(金融費用控除後)は2013年3月期の1,728億円から2,515億円となりました。特に日本において金融政策の効果等から株式市場が活況となり、日本株関連ビジネスでの収益が大幅に増加しました。なお、組織変更に伴い、過年度のフィクスト・インカムとエクイティの収益について組み替えて表示しております。
2015年3月期の金融費用以外の費用は、人員増に伴う費用の増加および円安に伴う海外拠点の円建て費用の増加により、2014年3月期の5,404億円から8%増加し、5,859億円となりました。
2014年3月期の金融費用以外の費用は、追加のコスト削減が順調に進捗した一方、円安に伴う海外拠点の円建て費用の増加により、2013年3月期の4,597億円から18%増加し、5,404億円となりました。
税引前当期純利益は、2013年3月期、2014年3月期、2015年3月期、それぞれ1,007億円、1,093億円、975億円となりました。
インベストメント・バンキング
野村は、引受け、アドバイザリー等、多様なインベストメント・バンキング・サービスを提供しています。アジア、欧州、米国といった世界の主要な金融市場で、債券、株式、その他の引受業務を行っており、日本国内、クロスボーダーおよび海外のM&A/財務コンサルティング業務を継続的に強化してきました。また、グローバルでのオーダーメイド型サービス提供による、顧客との強固で長期的な関係を構築することを追求しております。
| (単位:百万円) | |||||
| 2013年3月期 | 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
| インベストメント・バンキング(グロス) | 143,001 | 184,288 | 193,849 | ||
| その他部門等へのアロケーション | △70,990 | △86,888 | △89,149 | ||
| インベストメント・バンキング(ネット) | 72,011 | 97,400 | 104,700 | ||
| その他 | 12,416 | 17,991 | 1,768 | ||
| 収益合計(金融費用控除後) | 84,427 | 115,391 | 106,468 | ||
| 金融費用以外の費用 | 113,484 | 112,913 | 121,821 | ||
| 税引前当期純利益(△損失) | △29,057 | 2,478 | △15,353 | ||
2015年3月期のインベストメント・バンキングの収益合計(金融費用控除後)は、2014年3月期の1,154億円から8%減少し、1,065億円となりました。2015年3月期のインベストメント・バンキング(ネット)の収益は、海外地域における資金調達やM&Aの案件増加を受け、2014年3月期の974億円から1,047億円に増加しました。2015年3月期のその他の収益は、2014年3月期に計上された足利ホールディングス株式会社上場に伴う保有株式からの評価益が剥落し、180億円から18億円に減少しました。
2014年3月期のインベストメント・バンキングの収益合計(金融費用控除後)は、2013年3月期の844億円から37%増加し、1,154億円となりました。2014年3月期のインベストメント・バンキング(ネット)の収益は、株式を中心とする資金調達やM&Aの回復を受け、2013年3月期の720億円から974億円に増加しました。2014年3月期のその他の収益は、投資先である足利ホールディングス株式会社上場に伴う保有株式からの評価益が寄与し、124億円から180億円に増加しました。2014年3月期の国内において投資先企業の売却等により10億円の損失を計上した一方、投資先からの評価損益は120億円の利益を認識しました。また、テラ・ファーマ投資における売却による損益は重要な金額でなく、評価益は9億円となりました。
2015年3月期の金融費用以外の費用は、円安に伴う海外拠点の円建て費用の増加により、2014年3月期の1,129億円から8%増加し1,218億円となりました。
2014年3月期の金融費用以外の費用は、追加コスト削減計画が順調に進捗する一方で、円安に伴う海外拠点の円建て費用の増加により相殺され、2013年3月期の1,135億円から0.5%減少し1,129億円となりました。
税引前当期純利益(損失)は、2013年3月期、2014年3月期、2015年3月期、それぞれ△291億円、25億円、△154億円となりました。
その他の経営成績
その他の経営成績には、経済的ヘッジ取引に関連する損益、営業目的で保有する投資持分証券の実現損益、関連会社損益の持分額、本社勘定、その他の財務調整が含まれております。詳細につきましては、「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表][連結財務諸表注記]21 セグメントおよび地域別情報」をご参照ください。
その他の経営成績は、2013年3月期、2014年3月期、2015年3月期、それぞれ66億円、200億円、460億円の税引前当期純利益となりました。
2015年3月期に生じた公正価値オプションを適用した金融負債に対する自社クレジットの変化に起因する利益17億円、デリバティブ負債に対する自社クレジットの変化に起因する損失50億円、カウンターパーティー・クレジット・スプレッドの変化に起因する利益101億円がその他の業績に含まれております。
2014年3月期に生じた公正価値オプションを適用した金融負債に対する自社クレジットの変化に起因する損失92億円、デリバティブ負債に対する自社クレジットの変化に起因する損失66億円、カウンターパーティー・クレジット・スプレッドの変化に起因する利益74億円がその他の業績に含まれております。
地域別経営成績
地域別の収益合計(金融費用控除後)、税引前当期純利益(損失)については「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表][連結財務諸表注記]21 セグメントおよび地域別情報」をご参照ください。
キャッシュ・フロー
「第2[事業の状況] 6[財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析] (5)流動性資金調達と資本の管理」をご参照ください。
(2) トレーディング業務の概要
トレーディング目的資産負債
トレーディング目的資産および負債の内訳については「第5 [経理の状況] 1 [連結財務諸表等] (1)[連結財務諸表][連結財務諸表注記] 2 公正価値測定および 3 デリバティブ商品およびヘッジ活動」をご参照ください。
トレーディングのリスク管理
野村はトレーディング業務における市場リスクの測定方法として、バリュー・アット・リスク(VaR)を採用しております。
(1) VaRの前提
・信頼水準:99%
・保有期間:1日
・商品の価格変動等を考慮
(2) VaRの実績
| 2014年3月31日(億円) | 2015年3月31日(億円) | |
|---|---|---|
| 株式関連 | 13 | 10 |
| 金利関連 | 40 | 42 |
| 為替関連 | 28 | 11 |
| 小計 | 81 | 62 |
| 分散効果 | △29 | △16 |
| バリュー・アット・リスク(VaR) | 52 | 46 |
| 2015年3月期 | |||
| 最大値(億円) | 最小値(億円) | 平均値(億円) | |
| バリュー・アット・リスク(VaR) | 98 | 31 | 64 |
2 【対処すべき課題】
野村グループでは、社会からの信頼および株主・お客様をはじめとしたステークホルダーの満足度の向上を通じて、企業価値を高めることを経営目標として掲げております。企業価値の向上にあたっては、さまざまな環境変化に柔軟に対応し、安定的な利益成長を達成するための経営指標として、1株当たり当期純利益(EPS)を重視し、その持続的な改善を図るものとしております。
経営目標の達成に向けた最重点課題として、全地域、全部門における黒字化に取り組んでおります。引き続き、ビジネスモデルの変革を通じた営業部門の強化と海外におけるグローバル・マーケッツとインベストメント・バンキングの協業推進による収益力の強化を進め、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。
アジアに軸足を置くグローバルな金融機関として、自己資本や流動性に関する世界標準であるバーゼル規制の段階的導入や新たな変更に引き続き対処してまいります。欧米を中心にデリバティブ等の市場関連規制の導入も予定されており、規制全体の金融市場や競争環境に与える影響を絶えず検証しつつ確実に対応してまいります。
各部門の課題、取組みは以下のとおりです。
[営業部門]
営業部門においては、コンサルティング営業の実践により、お客様のお考えをしっかりとヒアリングし、多様化するお客様のご要望やニーズに寄り添い、的確にお応えすることでお客様の満足度の向上を図ります。対面営業、インターネット、コールセンターなどを通じて提供する商品やサービスの拡充により、質の高いソリューションを提供していくことで、野村グループが、お客様の信頼できるパートナーであり続けることができるように取り組んでまいります。
[アセット・マネジメント部門]
投資信託ビジネスにおいては、投資家の幅広い投資ニーズに応える商品ラインナップの拡充を図り、投資顧問ビジネスにおいては、内外の機関投資家へ付加価値の高い運用サービスを提供することにより、顧客基盤の拡大と運用資産の増加を図ってまいります。アジアに本拠を持ち、幅広い商品・サービスの提供力を有する特色ある運用会社として、運用パフォーマンスの向上に努め、世界の投資家から厚く信頼される存在を目指してまいります。
[ホールセール部門]
グローバル・マーケッツにおいては、野村グループのトレーディング力、リサーチ力や販売力などを活用して、お客様への付加価値の高い商品やソリューションの提供に取り組んでおります。引き続き、フィクスト・インカムとエクイティの商品の枠組みを超えた、総合的なサービス向上をさらに進めてまいります。
インベストメント・バンキングにおいては、お客様のビジネス活動のグローバル化が進む中、クロスボーダーM&Aや国内外の市場での資金調達、またそれらの取引に付随するソリューション・ビジネスについてもグローバルな体制整備を一段と進めてまいります。
ホールセール部門では、お客様のニーズにお応えするために、これら複数のビジネスおよび地域をまたいだ連携が一層重要になっております。特に、野村グループが地理的にも優位性を持つアジア地域をはじめ、今後のグローバルな経済成長のためにグループの総合力を発揮するよう努めてまいります。
[リスク・マネジメント、コンプライアンスなど]
リスク・マネジメントについては、グローバルなビジネスが拡大する中、財務の健全性の確保や企業価値の向上に向け、引き続き管理体制の一層の強化と効率化が必要となっております。当社は許容すべきリスクの内容についてリスク・アピタイト・ステートメントとして定めています。その上で、経営トップ自らがリスク・マネジメントに積極的に関与し、的確な判断を下すリスク管理体制の拡充に努めてまいります。
コンプライアンスについては、野村グループがビジネスを展開している各国の法令および規則を遵守するための管理態勢の改善に向け、引き続き注力してまいります。加えて、単に法令および規則の遵守にとどまらず、野村グループに対する社会およびお客様からの信頼に応え、金融・資本市場の一層の発展に資するべく、役職員全員がより高い倫理観を持って業務に取り組めるよう社内の制度やルールの見直しを継続的に実施し、実効性をさらに高めてまいります。
当社子会社である野村證券における、2012年の一連の公募増資にかかる課徴金勧告事案については、同年6月29日に公表した改善策を全て実施しております。改善策を定着させ有効に機能させることにより、再発防止および信頼回復に努めてまいりました。今後も、本事案の記憶を風化させることなく、役員および社員一人ひとりが、資本市場に携わるプロフェッショナルとしての職業倫理観を持ち、顧客への情報伝達や取引推奨における不正防止はもとより、内部管理態勢の一層の強化および充実に取り組んでまいります。
以上の取組みにより、野村グループ全体の収益力の強化を通じて経営目標の達成と企業価値の極大化を図ってまいります。3部門および地域間の連携を推し進め、アジアに立脚したグローバル金融サービス・グループとして、金融・資本市場の安定とさらなる拡大および発展に尽力してまいります。
3 【事業等のリスク】
投資判断をされる前に以下に述べるリスクについて十分にご検討ください。以下に述べるリスクのいずれかが実際に生じた場合、野村のビジネスや財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。その場合、野村の株式の市場価格が下落し、投資家の皆さまが投資額の全部または一部を失う可能性があります。また、以下に述べられたリスク以外にも、現時点では確認できていない追加的なリスクや現在は重要でないと考えられているリスクも野村に影響を与え、皆さまの投資に影響を与える可能性があります。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載のない限り、本有価証券報告書提出日(2015年6月25日)現在において判断したものです。
野村のビジネスは日本経済および世界経済の情勢および金融市場の動向により重大な影響を受ける可能性があります
野村のビジネスや収益は、以下のような日本経済および世界経済の情勢ならびに金融市場の動向により影響を受ける可能性があります。例えば、2008年のリーマンショックに端を発した世界的金融危機や、2011年のギリシャをはじめとするユーロ圏の周縁国における財政問題等は、世界の主要な金融市場に対し大きな影響を与えました。
また後述のように、各国の経済情勢や金融市場の動向は、経済的要因だけではなく、戦争、テロ行為、経済・政治制裁、世界的流行病、地政学的リスクの見通しまたは実際に発生した地政学的イベント、あるいは自然災害などによっても影響を受ける可能性があります。
仮に、このような事象が生じた場合、金融市場や経済の低迷が長期化し、野村のビジネスに影響が及ぶとともに、大きな損失が発生する可能性があります。また、金融市場や経済の低迷が長期化しない場合でも、市場のボラティリティの変化、野村がビジネスを行う国・地域における政府・金融当局による財政および金融政策(例として日本銀行による金融政策)についての変更など、環境の変化が野村のビジネス、財政状態または経営成績に影響を与える可能性があります。
なお、野村のビジネス・業務運営に影響を与える金融市場や経済情勢に関するリスクには以下のものが含まれます。
野村の仲介手数料やアセット・マネジメント業務からの収入が減少する可能性があります
金融市場や経済情勢が低迷すると、野村が顧客のために仲介する証券取引の取扱高が減少するため、仲介業務にかかる収入が減少する可能性があります。また、アセット・マネジメント業務については、多くの場合、野村は顧客のポートフォリオを管理することで手数料を得ており、その手数料額はポートフォリオの価値に基づいています。したがって、市場の低迷によって、顧客のポートフォリオの価値が下がり、解約等の増加や新規投資の減少が生じることによって、野村がアセット・マネジメント業務から得ている収入も減少する可能性があります。
野村の投資銀行業務からの収入が減少する可能性があります
金融市場や経済情勢の変動によって、野村の行う引受業務や財務アドバイザリー業務などの投資銀行業務における案件の数や規模が変化する可能性があります。これらの業務の手数料をはじめとして、投資銀行業務からの収入は、野村が取り扱う案件の数や規模により直接影響を受けるため、野村の投資銀行業務および当該業務における顧客等に好ましくない形で経済または市場が変動した場合には、これらの収入が減少する可能性があります。例えば、2011年には欧州の財政危機の深刻化および長期化により資金調達活動が低下したことを一因として、野村の2012年3月期および2013年3月期のインベストメント・バンキング収益合計(金融費用控除後)は前年比でそれぞれ15.9%減および15.0%減となりました。
野村の電子取引業務からの収入が減少する可能性があります
電子取引システムは、野村のビジネスにとって、少ないリソースで効率的に迅速な取引を執行するために必要不可欠なシステムです。これらのシステムを利用することにより、取引所またはその他の電子取引市場を介して効率的な執行プラットフォームおよびオンライン・コンテンツやツールを顧客に提供することが可能となります。取引手数料やスプレッド等を含むこれらの電子取引業務からの収入は、野村が取り扱う案件の数や規模により直接影響を受けるため、金融市場や経済情勢が変動した結果、顧客の取引頻度の低下または取引額の低下が生じた場合にはこれらの収入が減少する可能性があります。また、さまざまなキャピタルマーケット商品における電子取引の利用が増加しており、野村の電子取引業務の競争が激化することで、取引手数料やスプレッドに対する低下圧力が高まっております。電子取引により取引量は今後増加する可能性がありますが、取引手数料の低下を補填するほど十分でない場合は、野村の収入が減少する可能性があります。野村は今後も効率的な取引プラットフォームの提供に関する技術開発投資を続けていく予定ですが、電子取引の手数料の値下げ圧力が高まった場合には、当該投資から生み出される収益を最大限に確保できない可能性があります。
トレーディングや投資活動から大きな損失を被る可能性があります
野村は自己売買および顧客取引のために、債券市場や株式市場等で大きなトレーディング・ポジションと投資ポジションを保有しております。野村のポジションはさまざまな種類の資産によって構成されており、その中には株式、金利、通貨、クレジットなどのデリバティブ取引、さらに貸付債権、リバース・レポおよび不動産も含まれます。これらの資産が取引される市場の変動は、当該資産の価値に影響を与える場合があります。野村が資産を保有している場合(すなわちロング・ポジション)、これらの資産の価格が下落すると、野村が損失を被る可能性があります。また、野村が資産を保有せずに売却した場合(すなわちショート・ポジション)、それらの資産の価格が上昇すると、潜在的には重大な損失に晒される可能性があります。そのため、野村はさまざまなヘッジ手法を用いてポジションリスクの軽減に努めていますが、それでも資産の価格変動により、損失を被る可能性があります。また、金融市場や経済情勢が急激に変化するような場合には、金融システム全体に過度のストレスがかかり、市場が野村の予測していない動きをすることにより、野村は損失を被る可能性があります。
野村のビジネスは市場のボラティリティ水準の変化の影響を既に受けているか、または、将来、受ける可能性があります。野村のトレーディングビジネスの一部であるトレーディングや裁定取引の機会は市場のボラティリティの変化により作り出されます。したがって、ボラティリティが低下した場合、取引機会が減少し、これらのビジネスの結果に影響を与える可能性があります。一方、ボラティリティが上昇した場合は、トレーディング量やスプレッドを増加させることがありますが、これによりバリュー・アット・リスク(VaR)で計測されるリスク量が上昇し、野村はマーケットメイキングや自己勘定投資に伴って高いリスクに晒され、またはVaRの増加を避けるためにこれらのビジネスのポジションまたは取引量を減らすことがあります。
さらに野村は、資本市場における取引を円滑に進めるために、引受業務やトレーディング業務に伴い比較的大きなポジションを保有することがあります。また、野村が投資商品の開発を目的としてパイロット・ファンドを設定してポジションを保有し、投資商品の設定・維持を目的としてシード・マネーに出資を行うことがあります。野村は市場価格の変動によりこれらのポジションから大きな損失を被る可能性があります。
加えて、野村が担保を提供する取引においては、担保資産の価値の大幅な下落や、野村の格付の低下をはじめとした信用力の低下が発生した場合は、追加担保を必要とするなど取引コストの上昇および収益性の低下を招く可能性があります。一方、担保の提供を受ける取引においては、資産価値の下落が顧客取引の減少につながり、それに伴う収益性の低下を招く可能性があります。2015年3月31日現在、1ノッチないし2ノッチの格下げがあり、それ以外の変化はなかったと想定した場合、当社が、デリバティブ契約に関連して、追加担保提供を求められる見積もり合計額は、それぞれ約152億円と約394億円です。
証券やその他の資産に大口かつ集中的なポジションを保有することによって、野村は大きな損失を被る可能性があります
マーケット・メイク、ブロックトレード、引受業務、証券化商品の組成、第三者割当による新株予約権付社債等の買い取り業務、または、顧客ニーズに対応した各種ソリューション・ビジネス等においては、特定の資産を大口かつ集中的に保有することがあり、大きな損失を被る可能性があります。野村は多額の資金をこれらのビジネスに投じており、その結果、しばしば特定の発行者または特定の業界、国もしくは地域の発行者が発行する証券または資産に大口のポジションを保有することがあります。野村は、一般に、商業銀行、ブローカー・ディーラー、清算機関、取引所および投資会社といった金融サービス業に携わる発行者に対するエクスポージャーが大きくなる傾向があります。また、顧客や取引先とのビジネスにより、特定の国や地域の発行者が発行する証券を保有する場合があります。加えて、住宅および商業用不動産ローン担保証券などの資産担保証券についても、市場価格が変動すると、野村は大きな損失を被る可能性があります。
市場低迷の長期化が流動性を低下させ、大きな損失が生じる可能性があります
市場低迷が長期化すると、野村の業務に関連する市場において取引量が減少し、流動性が低下します。この結果、当該市場において、野村は、自己の保有する資産を売却またはヘッジすることが困難になるほか、当該資産の市場価格が形成されず、自己の保有する資産の時価を認識できない可能性があります。特に店頭デリバティブ等においてはポジションのすべてを適切に解消し、またはヘッジすることができない場合に大きな損失を被る可能性があります。さらに、市場の流動性が低下し、自己の保有するポジションの市場価格が形成されない場合、予期しない損失を生じることがあります。
ヘッジ戦略により損失を回避できない場合があります
野村はさまざまな方法や戦略を用い、多様な種類のリスクに対するエクスポージャーをヘッジしています。ヘッジ戦略が効果的に機能しない場合、野村は損失を被る可能性があります。野村のヘッジ戦略の多くは過去の取引パターンや相関性に根拠を置いています。例えば、ある資産を保有する場合は、それまでその資産の価値の変化を相殺する方向に価格が動いていた資産を保有することでヘッジを行っています。しかし野村は、さまざまな市場環境においてあらゆる種類のリスクに晒されており、過去の金融危機の際に見られたように、過去の取引パターンや相関性が維持されず、これらのヘッジ戦略が必ずしも十分に効果を発揮しない可能性があります。
野村のリスク管理方針や手続が市場リスクの管理において十分に効果を発揮しない場合があります
リスクの特定、モニターおよび管理を行うための野村の方針や手続が十分な効果を発揮しない場合があります。例えば、野村のリスク管理方法の一部は過去の金融市場におけるデータの動きに基づいて設計、構築されていますが、将来の金融市場における個々のデータの振る舞いは、過去に観察されたものと同じであるとは限りません。その結果、将来のリスク・エクスポージャーが想定を超えて、大きな損失を被る可能性があります。また、野村が使用しているリスク管理方法は、市場、顧客等に関する公表情報または野村が入手可能な情報の評価をよりどころとしています。これらの情報が正確、完全、最新なものではなく、あるいは正しく評価されていない場合には、野村は、リスクを適切に評価できず、大きな損失を被る可能性があります。加えて、市場の変動などにより野村の評価モデルが市場と整合しなくなり、適正な評価やリスク管理が行えなくなる可能性があります。
市場リスクによって、その他のリスクが増加する可能性があります
前述の野村のビジネスに影響を与えうる可能性に加え、市場リスクがその他のリスクを増幅させる可能性があります。例えば、金融工学や金融イノベーションを用いて開発された金融商品に内在する諸リスクは市場リスクによって増幅されることがあります。
また、野村が市場リスクによりトレーディングで大きな損失を被った場合、野村の流動性ニーズが急激に高まる可能性があり、一方で、野村の信用リスクが市場で警戒され、資金の調達が困難になる可能性があります。
さらに、市場環境が悪化している場合に、野村の顧客や取引相手が大きな損失を被り、その財政状態が悪化した場合には、これらの顧客や取引相手に対する信用リスクのエクスポージャーが増加する可能性があります。
連結財務諸表に計上されているのれんおよび有形・無形資産にかかる減損が認識される可能性があります
野村は、事業の拡大等のため、企業の株式などを取得し、または企業グループの一部の事業を承継しており、野村が適切と判断した場合にはこれらを継続して行う見込みです。このような取得や承継は、米国会計原則に基づき、野村の連結財務諸表において、企業結合として認識され、取得価額は資産と負債に配分され、差額はのれんとしています。また、その他にも有形・無形資産を所有しております。
これらの企業結合などにより認識されたのれんおよび有形・無形資産に対して減損損失やその後の取引に伴う損益が認識される可能性があります。その場合、野村の経営成績および財政状態に影響を与える可能性があります。例えば、野村は、2014年3月期および2015年3月期において、それぞれ2,840百万円と3,188百万円ののれんの減損を認識しております。
資金流動性リスクの顕在化によって野村の資金調達能力が損なわれ、野村の財政状態が悪化する可能性があります
資金流動性、すなわち必要な資金の確保は、野村のビジネスにとって極めて重要です。野村では、資金流動性リスクを市況の低迷等に伴う業績の悪化等により必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクと定義しております。即時に利用できるキャッシュ・ポジションを確保しておくことに加え、野村は、レポ取引や有価証券貸借取引、長期借入金の利用や長期社債の発行、コマーシャル・ペーパーのような短期資金調達先の分散、流動性の高いポートフォリオの構築などの方法によって十分な資金流動性の確保に努めています。しかし、野村は一定の環境の下で資金流動性の低下に晒されるリスクを負っています。
その内容は以下のとおりです。
野村が無担保あるいは有担保での資金調達ができなくなる場合があります
野村は、借り換えも含めた日常の資金調達において、短期金融市場や債券発行市場での債券発行、銀行からの借入といった無担保資金調達を継続的に行っています。また、トレーディング業務のための資金調達活動として、レポ取引や有価証券貸借取引といった有担保資金調達を行っています。これらの資金調達ができない場合、あるいは通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる場合、野村の資金流動性は大きく損なわれる可能性があります。例えば、野村の短期または中長期の財政状態に対する評価を理由に、資金の出し手が資金提供を拒絶する可能性があるのは、次のような場合です。
・多額のトレーディング損失
・市場の低迷に伴う野村の営業活動水準の低下
・規制当局による行政処分
・信用格付けの低下
上記に加え、資金の出し手側の貸付余力の低下、金融市場やクレジット市場における混乱、投資銀行業や証券ブローカレッジ業、その他広く金融サービス業全般に対する否定的な見通し、日本の国家財政の健全性に対する市場の否定的な見方など、野村に固有でない要因によって、野村の資金調達が困難になることもあります。
野村が資産を売却できなくなる可能性があります
野村が資金を調達できない、もしくは資金流動性残高が大幅に減少するなどの場合、野村は期限が到来する債務を履行するために資産を売却するなどの手段を講じなければなりません。市場環境が不安定で不透明な場合には、市場全体の流動性が低下している可能性があります。このような場合、野村は資産を売却することができなくなる可能性や資産を低い価格で売却しなければならなくなる可能性があり、結果的に野村の経営成績や財政状態に影響を与える場合があります。また、他の市場参加者が同種の資産を同時期に市場で売却しようとしている場合には、野村の資産売却に影響を及ぼすことがあります。
**信用格付の低下により、野村の資金調達能力が損なわれる可能性があります
** 野村の資金調達は、信用格付に大きく左右されます。格付機関は野村の格付けの引下げや取消しを行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に掲載することがあります。将来格下げがあった場合、野村の資金調達コストが上昇する可能性や、資金調達自体が制約される可能性があります。その結果、野村の経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
さらに、日本の国家財政の健全性に対する市場の否定的な見方といった、野村に固有でない要因によっても、野村の資金調達が困難になることもあります。
市場リスクや資金流動性リスクだけではなく、イベント・リスクも野村のトレーディング資産や投資資産に損失を生じさせる可能性があります
イベント・リスクとは、事前に予測不能な出来事によりマーケットに急激な変動がもたらされた場合に発生する潜在的な損失をいいます。これらには、2001年9月11日の米国同時多発テロ、2007年以降の米国サブプライム問題、2008年秋の金融危機、2011年3月の東日本大震災、2011年に顕在化した米国や欧州諸国における財政問題、および2013年後半に発生したウクライナ問題などの社会的に重大な事象のほか、より個別具体的に野村のトレーディング資産や投資資産に損失を生じさせるおそれのある、次のような出来事が含まれます。
・主要格付機関による、野村のトレーディング資産や投資資産に関する信用格付の突然かつ大幅な格下げ
・野村のトレーディング戦略を陳腐化させ、競争力を低下させ、または実行不能にするような、トレーディング、税務、会計、金融規制、法律その他関連規則の突然の変更
・野村が関与する取引が予測不能な事由により遂行されないために野村が受取るべき対価を受取れないこと、または野村がトレーディングもしくは投資資産として保有する有価証券の発行会社の倒産や詐欺的行為もしくはこれらに対する行政処分等
野村に債務を負担する第三者がその債務を履行しない結果、損失を被る可能性があります
野村の取引先は、ローンやローン・コミットメントに加え、その他偶発債務、デリバティブなどの取引や契約により、野村に対して債務を負担することがあります。これら取引先が法的整理手続きの申請、信用力の低下、流動性の欠如、人為的な事務手続き上の過誤、政治的・経済的事象による制約など、さまざまな理由で債務不履行に陥った場合、野村は大きな損失を被る可能性があります。
信用リスクは、次のような場合からも生じます。
・第三者が発行する証券の保有
・証券、先物、通貨またはデリバティブの取引において、クレジット・デフォルト・スワップの取引相手であるモノライン(金融保証会社)など野村の取引相手に債務不履行が生じた場合や、決済機関、取引所、清算機関その他金融インフラストラクチャーのシステム障害により所定の期日に決済ができない場合
第三者の信用リスクに関連した問題には次のものが含まれます。
大手金融機関の破綻が金融市場全般に影響を与え、野村に影響を及ぼす可能性があります
多くの金融機関の経営健全性は、与信、トレーディング、清算・決済など、金融機関間の取引を通じて密接に連関しています。その結果、ある特定の金融機関に関する信用懸念や債務不履行が、他の金融機関の重大な流動性問題や損失、債務不履行を引き起こし、決済・清算機関、銀行、証券会社、取引所といった、野村が日々取引を行っている金融仲介機関にも影響を及ぼす可能性があります。また将来発生しうる債務不履行や債務不履行懸念の高まり、その他類似の事象が、金融市場や野村に影響を及ぼす可能性があります。国内外を問わず、主要な金融機関が流動性の問題や支払能力の危機に直面した場合、野村の資金調達にも影響を及ぼす可能性があります。
野村の信用リスクに関する情報の正確性や信用リスクの軽減のために受け入れている担保が十分であるという保証はありません
野村は信用に懸念のある顧客や取引相手、特定の国や地域に対するクレジットエクスポージャーを定期的に見直しています。しかし、債務不履行が発生するリスクは、粉飾決算や詐欺行為のように発見が難しい事象や状況から生じる場合があります。また、野村が取引相手のリスクに関し、すべての情報を手に入れることができない可能性があります。さらに、野村が担保提供を条件として与信をしている場合に、当該担保の市場価格が急激に下落すると、担保価値が減少し、担保不足に陥る可能性があります。
野村の顧客や取引相手が政治的・経済的理由から野村に対する債務を履行できない可能性があります
カントリー・リスクや地域特有のリスク、政治的リスクは、市場リスクのみならず、信用リスクに影響を与える可能性があります。現地市場における混乱や通貨危機のように、ある国または地域における政治的・経済的問題はその国や地域の顧客・取引相手の信用力や外貨調達力に影響を与え、結果として野村に対する債務の履行に影響を与える可能性があります。
金融業界は激しい競争に晒されています
野村のビジネスは激しい競争に晒されており、この状況は今後も続くことが予想されます。野村は、取引執行能力や商品・サービス、イノベーション、評判(レピュテーション)、価格など多くの要因において競争しており、特に、仲介業務、引受業務などで激しい価格競争に直面しています。
商業銀行、大手銀行の系列証券会社や外資系証券会社との競争が激化しています
1990年代後半から、日本の金融業界では規制緩和が進みました。2004年12月1日から施行されている証券取引法の改正(2007年9月30日より金融商品取引法に改称)により、銀行およびその他の金融機関がブローカレッジ業務に参入可能となりました。また、2009年6月1日から施行されている金融商品取引法の改正により、商業銀行と証券会社間のファイアーウォール規制が緩和され、競合他社は関係のある商業銀行とより密接に協業することができるようになり、銀行やその他の金融機関は、規制緩和前に比較して、資金調達や投資信託の分野において競争力を増しています。とりわけ、日本の大手商業銀行の系列証券会社や外資系証券会社は、セールス・トレーディング、投資銀行業務、リテールビジネスの分野において、野村のシェアに影響を及ぼしています。
金融業界の統合・再編、各種業務提携や連携の進展により競争が激化しています
金融業界における金融機関同士の統合・再編が進み、大手の商業銀行、その他幅広い業容を持つ金融機関が、その傘下に証券業を有することとなっています。近年では大手金融グループが銀行および証券会社の連携をより一層強化し、ローン、預金、保険、証券ブローカレッジ業務、資産運用業務、投資銀行業務など、グループ内での幅広い種類の商品・サービスの提供を進めており、これら金融機関グループの競争力が野村に対し相対的に高まる可能性があります。これら金融機関グループは、市場シェアを獲得するために、商業銀行業務その他金融サービスの収入により投資銀行業務や証券ブローカレッジ業務を補う可能性があります。また、グループの垣根を越えた商業銀行と証券業との提携等も進むなど、これらの金融機関グループの事業拡大や提携等による収益力の向上などにより、野村の市場シェアが低下する可能性があります。
海外の競合他社との競争や経営資源配分の適正化の不結実により、野村のグローバルな経営戦略が功を奏しない可能性があります
海外には多くのビジネスの機会およびそれに伴う競争が存在します。野村は、これらのビジネス機会を有効に活用するため、米国、欧州、アジアなどの重要な海外市場において競合金融機関と競争しています。このような競争に向けて、野村は海外ビジネスの強化のため、2008年にリーマン・ブラザーズの欧州、中東の一部の事業およびアジアの事業を承継し、またそれらの地域および米国において業務の再構築と拡大を行うために多大な経営資源を投資してきました。しかしながら、その後、世界経済が低迷し、金融規制および監督の強化が進展する等の環境変化が生じています。野村は、厳しい環境に対応するため、経営資源配分の適正化および効率性を追求し、収益性の向上に努めています。このような取組みについて十分な効果が得られなかった場合は、野村のビジネス、財政状態、経営成績に影響を与える可能性があります。
野村のビジネスは、重大なリーガル・リスク、規制上のリスクおよびレピュテーション・リスクに影響される可能性があります
野村が重大な法的責任を負うことまたは野村に対する行政処分がなされることにより、財務上の影響を受け、または野村のレピュテーションが低下し、その結果、ビジネスの見通し、財務状況や経営成績に悪影響を与える可能性があります。また、野村や野村が業務を行う市場に適用される規制に重要な変更がなされた場合、これが野村のビジネスに影響を与える可能性があります。
野村はさまざまな法的責任を負う可能性があります
野村は、ビジネスにおいてさまざまなリーガル・リスクに晒されています。これらのリスクには、金融商品取引法およびその他の法令における有価証券の引受けおよび勧誘に関する責任、有価証券その他金融商品の売買から生じる責任、複雑な取引条件に関する紛争、野村との取引にかかる契約の有効性をめぐる紛争ならびにその他の業務に関する法的賠償請求等が含まれます。
市場の低迷の長期化または市場に重大な影響を与えるイベントの発生により、野村に対する請求が増加することが予想され、また、重大な訴訟を提起されることもありえます。これらの訴訟費用は高額にのぼる可能性もあり、訴訟により野村のレピュテーションが悪化する可能性もあります。さらに、違法行為にあたると断定できない場合であっても、その取引手法によっては社会的非難の対象となってしまう場合もあります。これらのリスクの査定や数量化は困難であり、リスクの存在およびその規模が認識されない状況が相当期間続く可能性もあります。野村に対する主な訴訟その他の法的手続きについては、「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表][連結財務諸表注記]20 コミットメント、偶発事象および債務保証」をご参照ください。
**野村に適用のあるさまざまな規制により業務が制限され、また行政処分等や損失を受ける可能性があります
** 金融業界は広範な規制を受けています。野村は、国内において政府機関や自主規制機関の規制を受けるとともに、海外においては業務を行っているそれぞれの国の規制を受けています。また、野村のビジネスの拡大とともに、適用される政府機関や自主規制機関の規制も増加する可能性があります。さらに、金融規制の体系の複雑化が進み、ある一国の規制が、当該国以外の活動に域外適用される可能性も増加しています。これらの規制は、広く金融システムの安定や金融市場・金融機関の健全性の確保、野村の顧客および野村と取引を行う第三者の保護等を目的としており、自己資本規制、顧客保護規制、市場行動規範などを通じて野村の活動を制限することがあります。この他、従来の金融関連法制に加え、広く国際的な政治経済環境や政府当局の規制・法執行方針等によっても、野村のビジネスに適用・影響する法令諸規制の範囲が拡大する可能性があります。また、野村は法令諸規制を遵守するための対策を講じておりますが、法令諸規制に抵触することを完全には防ぐことができない可能性があり、仮に法令違反等が発生した場合には、罰金、一部の業務の停止、社内管理態勢の改善等にかかる命令、もしくは営業認可の取消しなどの処分を受ける可能性があります。野村が行政上の処分または司法上の決定・判決等を受けた場合、野村のレピュテーションが悪化する可能性があります。また、それらの処分により、顧客、特に公的機関が野村との金融取引を行わない決定をした場合は、たとえ命令等の処分が解除された後であっても、一定期間、野村がビジネスの機会を喪失する可能性があります。
金融システム・金融セクターに対する規制強化の進行が、野村のビジネス、財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります
野村のビジネスに適用される規制が導入・改正・撤廃される場合、野村は、直接またはその結果生じる市場環境の変化を通じて影響を受けることがあります。規制の導入・改正・撤廃により、野村の全部または一部の事業を継続することの経済合理性がなくなる可能性、もしくは規制の対応に膨大な費用が生じる可能性があります。
特に米国におけるドッド・フランク法や欧州連合・英国における各種の金融規制強化策など、さまざまな金融規制改革が進行しています。これらの制度改正の詳細および野村への影響は、政府・監督機関により策定される最終的な規制によります。
加えて、野村に適用される会計基準や自己資本比率・流動性比率・レバレッジ比率等に関する規制の変更が、野村のビジネス、財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委員会」)によるバーゼルⅢと呼ばれる規制パッケージを始めとして、新たな規制の導入または既存の規制の強化が、G-20、金融安定理事会(以下「FSB」)、証券監督者国際機構(以下「IOSCO」)、バーゼル委員会等の国際組織あるいは野村が業務を行う各国の政府機関や自主規制機関によって検討または決定されております。これらの規制が野村に適用される場合、野村の資金調達コストが上昇する、あるいは野村のビジネス、資金調達活動や野村の株主の利益に影響を及ぼすような資産売却、資本増強もしくは野村のビジネスの制限を行わなければならない可能性があります。なお、金融当局が認定するグローバルにシステム上重要な銀行(以下「G-SIBs」)の対象およびG-SIBsに対する追加的な自己資本規制等は、FSBおよびバーゼル委員会により毎年見直されております。さらに、G-20首脳会合は、G-SIBsの枠組を国内のシステム上重要な銀行(以下「D-SIBs」)まで拡張するようFSBおよびバーゼル委員会に対して要請し、2012年10月、バーゼル委員会は、D-SIBs に関する評価手法およびより高い損失吸収力の要件に関する一連の原則を策定し、公表しました。FSBおよびIOSCOによる銀行・保険会社以外のグローバルなシステム上重要な金融機関(以下「NBNI G-SIFIs」)の選定方法についても協議がなされております。今後当社がG-SIBs、D-SIBsもしくはNBNI G-SIFIsの対象となる場合、上記のコスト負担や影響が加重される可能性があります。
**経営状況、法的規制の変更などにより、繰延税金資産の計上額の見直しが行われ、野村の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります
** 野村は、一定の条件の下で、将来における税金負担額の軽減効果を有すると見込まれる額を繰延税金資産として連結貸借対照表に計上しております。今後、経営状況の悪化、法人税率の引下げ等の税制改正、会計原則の変更などその回収可能性に変動が生じる場合には、野村の連結貸借対照表に計上する繰延税金資産を減額する可能性があります。その結果、野村の経営成績および財政状態に影響が生じる可能性があります。繰延税金資産の内訳につきましては「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1) [連結財務諸表][連結財務諸表注記]15 法人所得税等」をご参照ください。
役職員または第三者による不正行為や詐欺により、野村のビジネスに影響が及ぶ可能性があります
野村は、役職員または第三者による不正行為というリスクに晒されています。野村の役職員が、上限額を超えた取引、限度を超えたリスクの負担、権限外の取引や損失の生じた取引の隠蔽等の不正行為を行うことにより、野村のビジネスに影響を及ぼす可能性があります。また、不正行為には、インサイダー取引、情報伝達行為や取引推奨行為等の役職員または第三者による非公開情報の不適切な使用・漏洩も含まれ、その結果、野村が行政処分を受け、もしくは法的責任を負う可能性、または野村のレピュテーションや財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
2012年8月、当社子会社である野村證券株式会社(「野村證券」)は、公募増資案件にかかる法人関係情報に関する管理態勢に不備が認められた等として、金融庁から業務改善命令を受けました。これに対して、野村證券は改善策を策定し、同年12月末までにすべての施策を実施しており、再発防止に向けて内部管理態勢の一層の強化・充実に取り組んでいます。
野村は、不正行為を防止または発見するための対策を講じていますが、これらの対策により役職員による不正行為を常に防止または発見できるとは限らず、また、不正行為の防止・発見のために取っている予防措置がすべての場合に効果を発揮するとは限りません。そのような不正行為の結果として野村に対する行政上の処分または司法上の決定・判決等が行われれば、野村は一定期間、ビジネスの機会を喪失する可能性があり、また、顧客、特に公的機関が野村との取引を行わない決定をした場合は、たとえ処分等が解除された後であっても、ビジネスの機会を喪失する可能性があります。
また、野村は、第三者が行う詐欺的行為に直接または間接に巻き込まれる可能性があります。野村は、投資、融資、保証、その他あらゆる種類のコミットメントを含め、幅広いビジネス分野で多くの第三者と日々取引を行っているため、こうした第三者による詐欺や不正行為を防止し、発見することが困難な場合があります。
これらによる損失が多額になる可能性があり、また野村に対する信頼が損なわれるおそれもあります。
不適切な利益相反の処理または特定により、野村に影響を及ぼす可能性があります
野村は、多様な商品およびサービスを個人、企業、他の金融機関および政府機関を含む幅広い顧客に対して提供するグローバルな金融機関です。それに伴い、野村の日々の業務において利益相反が発生するおそれがあります。利益相反は、特定の顧客へのサービスの提供が野村の利益と競合・対立する、または競合・対立するとみなされることにより発生します。また、適切な非公開情報の遮断措置または共有がされていない場合、グループ内で行われる複数の取引について、特定の顧客との取引とグループ各社の取引または他の顧客との取引が競合・対立する、または競合・対立するとみなされることにより利益相反が発生するおそれがあります。野村は利益相反を処理および特定するための利益相反管理体制を整備していますが、適切に対処、特定または開示することができなかった場合、またはできていないとみなされた場合には、野村のレピュテーションが悪化し、現在または将来の顧客を失う可能性があります。また、利益相反の発生により規制措置、または訴訟の提起を受ける可能性があります。
野村のビジネスは、さまざまなオペレーショナル・リスクの影響を受けます
野村は、オペレーショナル・リスクを、内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、または外生的事象が生起することから損失を被るリスクと定義しています。この定義には、戦略リスク(経営陣の不適切な意思決定により損失を被るリスク)は含まれませんが、法令や規制等の違反にかかるリスク、オペレーショナル・リスクの顕在化に起因する野村グループ各社のレピュテーションの悪化にかかるリスクを含みます。野村は、例えば、次のようなオペレーショナル・リスクに晒されています。これらのリスクが現実のものとなった場合、野村は経済的損失、事業の中断、第三者からの提訴、行政処分、事業への制約、罰金、またはレピュテーションの悪化といった事態に陥る可能性があります。
・有価証券の取引の実行、確認または決済がなされないリスク
・役職員による正確な事務処理がなされないリスク、例えば取引所に対する誤発注のリスク
・策定しているコンティンジェンシープランの想定を上回る規模の災害やテロ行為等により、野村の施設やシステムが被災し、または業務の継続が困難になるリスク
・感染症により業務遂行に支障が生じるリスク
・野村または第三者のコンピューターシステムのダウン、誤作動などシステムの障害またはシステムへの不正侵入、誤用、コンピューターウイルス、もしくはサイバー攻撃によるリスク
野村のビジネスは、個人および機密情報を野村のシステムにおいて安全に処理、保存、送受信できる環境に依拠しています。野村は、野村のシステム上にある情報にアクセスしこれを入手することを企図した、または野村のサービスにシステム障害その他の損害をもたらすことを企図した不正アクセス、コンピューターウイルスもしくは破壊工作ソフトその他のサイバー攻撃の標的になる可能性があります。これらの脅威は、人為的なミスまたは技術的不具合から発生する場合もありますが、従業員などの内部関係者または海外の非国家主体および過激派組織などの第三者の悪意もしくは不正行為により発生する場合もあります。また、野村のシステムが相互接続している外部事業者、証券取引所、決済機関またはその他の金融機関のいずれかがサイバー攻撃その他の情報セキュリティ侵害の対象となった場合、野村にもその悪影響が及ぶ可能性があります。当該事象により、野村のシステム障害、信用の失墜、顧客の不満、法的責任、法の強制執行または追加費用が生じる可能性があり、上記事象のいずれかまたはその全部により野村の財政状態および事業運営に悪影響が及ぼされる可能性があります。
野村は、システムのモニタリングおよびアップデートを行うためかなりの経営資源を継続的に投入し、かつシステム保護のため情報セキュリティ対策を講じていますが、実施しているそれらの管理手段や手続が、将来のセキュリティ侵害から野村を十分に保護できる保証はありません。サイバー上の脅威は継続的に進化しており、現在の管理手段や手続は不十分となる可能性があるため、将来的にはシステム修正または強化のため、追加の経営資源を投入しなければならない可能性があります。
野村の保有する個人情報の漏洩により、野村のビジネスに影響が及ぶ可能性があります
野村は業務に関連して顧客から取得する情報を保管、管理しています。近年、企業が保有する個人情報および記録への不正アクセスや漏洩にかかる事件が多数発生していると報じられています。
野村は個人情報の保護に関する法令諸規則に基づき、個人情報の保護に留意し、セキュリティ対策を講じておりますが、仮に個人情報の重大な不正漏洩が生じた場合には、野村のビジネスにさまざまな点で影響が及ぶ可能性があります。例えば、個人情報の漏洩(業務委託先による漏洩を含む)により顧客に損失が生じた場合には、野村は顧客からクレームや損害賠償請求を受ける可能性があります。また、自主的に、もしくは行政上の命令その他の規制上の措置の対応として行うセキュリティ・システムの変更、または野村のブランド・イメージやレピュテーションの悪化の防止・抑制のために行う広報活動により、追加的な費用が発生する可能性があります。また、不正漏洩の結果、野村に対するレピュテーションが悪化することによって、新規顧客が減少したり既存顧客を喪失したりするとともに、問題に対処するために追加的な費用が発生する可能性があります。
当社は持株会社であり、当社の子会社からの支払に依存しています
当社は、配当金の支払や負債の支払の資金について、当社の子会社から受領する配当金、分配金およびその他の支払に依存しています。会社法などの法規制により、子会社への資金移動または子会社からの資金移動が制限される可能性があります。特に、ブローカー・ディーラー業務を行う子会社を含め、多くの子会社は、親会社である持株会社への資金の移動を停止または減少させる、あるいは一定の状況においてそのような資金の移動を禁止するような、自己資本規制を含む法規制の適用を受けています。例えば、当社のブローカー・ディーラー子会社である野村證券、ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc、ノムラ・インターナショナルPLCおよびノムラ・インターナショナル(ホンコン)LIMITEDは、自己資本規制の適用を受けており、当社への資金移動が制限される可能性があります。これらの法規制は当社の債務履行に必要となる資金調達の方法を制限する可能性があります。
投資持分証券・トレーディング目的以外の負債証券について野村が期待する収益を実現できない可能性があります
野村は多額の投資持分証券・トレーディング目的以外の負債証券を保有しています。米国会計原則では、市場環境によって投資持分証券・負債証券にかかる多額の未実現損益が計上されることがあり、このことが野村の損益に大きな影響を与えます。市場の環境によっては、野村はこれらの株式・負債証券を売却したい場合にも、期待どおり迅速には、また望ましい水準では売却できない可能性があります。
連結財務諸表に計上されている関連会社およびその他の持分法投資先の株価が一定期間以上大幅に下落した場合には減損が認識される可能性があります
野村は上場している関連会社およびその他の持分法投資先の株式に投資しており、この投資は持分法で連結財務諸表に計上されています。米国会計原則では、野村が保有する関連会社の株式の公正価値(市場価格)が一定期間を超えて下落した場合において、価格の下落が一時的ではないと野村が判断したときには、野村は対応する会計年度に減損を認識しなければなりません。このことは、野村の経営成績および財政状態に重要な影響を与える可能性があります。
野村が提供したキャッシュ・リザーブ・ファンドや債券に損失が生じることで顧客資産が流出する可能性があります
野村は、リスク許容度の異なる顧客のさまざまなニーズに応えるために多くの種類の商品を提供しています。マネー・マネジメント・ファンド(MMF)やマネー・リザーブ・ファンド(MRF)といったキャッシュ・リザーブ・ファンドは低リスク商品と位置づけられています。このようなキャッシュ・リザーブ・ファンドなどは、金利上昇および資金の解約動向による損失の発生やファンドのポートフォリオに組み込まれた債券がデフォルトに陥ることにより、元本割れを起こす場合があります。さらに、野村が提供した債券が債務不履行に陥り、利息や元本の支払が遅延する場合があります。野村が提供したこれら商品に損失が生じた場合、野村は顧客の信頼を失う可能性があり、ひいては野村が保管する顧客からの預かり資産の流出につながる可能性があります。
4 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
5 【研究開発活動】
該当事項はありません。
6 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績
当期の経営成績の分析
「第2[事業の状況]1[業績等の概要]」をご参照ください。
なお、「第2[事業の状況]2[対処すべき課題]および3[事業等のリスク]」をあわせてご参照ください。
(2) 重要な会計方針および見積もり
財務諸表作成上の見積もり
連結財務諸表の作成に際し、経営者は、特定の金融商品と投資の評価、訴訟の結果、税金の見積もり、のれんの帳簿価額の回収可能性、貸付金に対する貸倒引当金、繰延税金資産の回収可能性および資産負債の報告数値ならびに財務諸表の開示内容に影響を与えるその他の事項について見積もりを行っております。これらの見積もりは、その性質上、判断および入手し得る情報に基づいて行われることになります。したがいまして、実際の結果がこれらの見積もり額と異なることがあり、結果として連結財務諸表に重要な影響を与える場合や、近い将来調整が生じる可能性があります。
金融商品の公正価値
野村の金融商品の大部分は経常的に公正価値で計上され、公正価値の変動は損益もしくはその他の包括利益に計上されます。公正価値評価は米国会計原則により明確に適用が要求される場合と、野村が公正価値オプションを選択できる対象に選択して適用する場合があります。
その他の一義的な評価基準が公正価値に基づかない金融資産や負債は非経常的に公正価値評価されます。その場合、公正価値は当初認識以降の減損の測定など限定的な状況で使用されます。
編纂書820「公正価値評価と開示」に基づき、公正価値で測定された全ての金融商品はその測定に使用された基礎データの透明度によって三段階のレベルに分類されます。
レベル1
測定日現在の、野村が取引可能な活発な市場における同一の金融商品の未調整の取引価格。
レベル2
活発でない市場における取引価格、または直接・間接を問わず観察可能な他のデータで調整された取引価格。観察可能なデータを使用する評価方法は、金融商品の価格付けに市場参加者により使用される仮定を反映しており、測定日において独立した市場ソースから入手したデータに基づいております。
レベル3
金融商品の公正価値測定に有意な観察不能なデータ。観察不能なデータを用いた評価方法は、類似する金融商品を他の市場参加者が評価する際に使用するであろうと当社が仮定する見積もり、および測定日における利用可能な最善の情報に基づいております。
市場で観察可能なデータの利用可能性は、商品によって異なり、種々の要素の影響を受ける可能性があります。以下に限りませんが、有意な要素には、特に商品がカスタマイズされたものである場合には市場における類似する商品の普及度、例えば新商品であるかまたは比較的成熟しているかどうかというような市場での商品の様態、現在のデータが取得できる頻度および量などの市場から得られる情報の信頼性などが含まれます。市場が著しく変動している期間は、利用可能な観察可能なデータが減少する場合があります。そのような環境の下では、金融商品は公正価値評価の階層の下位レベルに再分類される可能性があります。
金融商品の分類を決定するのに用いる重要な判断には、商品が取引される市場の性質や商品が内包するリスク、市場データの種類と流動性、および類似する商品で観察された取引の性質が含まれます。
評価モデルに市場においてあまり観察可能でないデータあるいは観察不能なデータを使用する場合には、公正価値の決定過程には当社の重要な判断が含まれます。そのためレベル3の金融商品の評価は、レベル1やレベル2の金融商品の評価に比べてより多くの判断が含まれます。
市場が活発であるかどうかを当社が判断するための重要な基準には、取引数、市場参加者による価格決定の頻度、市場参加者間で取引される価格の多様性、および公表された情報の量などが用いられております。
毎期経常的に公正価値評価される資産のうち、デリバティブを除いた資産の合計に対するレベル3に分類された資産の比率は、2015年3月31日現在で2%となりました。
| (単位:十億円) | ||||||||||||
| 2015年3月31日 | ||||||||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 取引相手および現金担保との相殺 | 合計 | レベル3比率 | |||||||
| 公正価値評価資産 (除くデリバティブ) | 9,037 | 9,645 | 365 | - | 19,047 | 2% | ||||||
| デリバティブ資産 | 28 | 41,837 | 235 | △40,514 | 1,586 | |||||||
| デリバティブ負債 | 29 | 41,476 | 264 | △40,460 | 1,309 | |||||||
詳細につきましては「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1) [連結財務諸表][連結財務諸表注記]2 公正価値測定」をご参照ください。
デリバティブ取引
野村は、トレーディング目的およびトレーディング目的以外として先物、先渡、オプションおよびスワップを含む多様なデリバティブ金融商品取引を行っています。全てのデリバティブは公正価値で評価され、公正価値の変動はデリバティブの使用目的に応じて、連結損益計算書あるいは連結包括利益計算書で認識されます。
法的に拘束力のあるマスター・ネッティング契約を交わしたデリバティブの公正価値は、野村の連結貸借対照表では相殺して表示しております。加えて、現金担保の請求権および現金担保の返還義務はそれぞれ、相殺されたデリバティブ負債およびデリバティブ資産と相殺されております。
デリバティブ取引は、上場デリバティブおよび店頭デリバティブで構成されております。上場デリバティブの公正価値は取引所価格または評価モデルにより決定され、店頭デリバティブの公正価値は評価モデルにより決定されます。相殺後の上場デリバティブおよび店頭デリバティブの資産および負債は次のとおりです。
| 2014年3月31日(十億円) | ||
| 資産 | 負債 | |
| 上場デリバティブ | 458 | 535 |
| 店頭デリバティブ | 1,847 | 1,555 |
| 合計 | 2,305 | 2,090 |
| 2015年3月31日(十億円) | ||
| 資産 | 負債 | |
| 上場デリバティブ | 142 | 377 |
| 店頭デリバティブ | 1,444 | 932 |
| 合計 | 1,586 | 1,309 |
2015年3月31日現在における、契約上の残存満期年限ごとに分類した店頭デリバティブ資産および負債の公正価値は次のとおりです。
| 2015年3月31日(十億円) | |||||||
| 満期年限 | 異なる満期間の相殺(1) | 公正価値の合計 | |||||
| 1年以内 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年超 | |||
| 店頭デリバティブ―資産 | 1,057 | 1,152 | 1,021 | 1,007 | 3,600 | △6,393 | 1,444 |
| 店頭デリバティブ―負債 | 886 | 1,051 | 1,022 | 1,039 | 3,224 | △6,290 | 932 |
(1) 同じ取引相手先において、異なる満期間の公正価値を相殺する場合の相殺の金額を表示しております。同じ満期間の相殺はその年限内にて相殺しております。また、同じ取引相手先との現金担保の相殺を含んでおります。
デリバティブ取引の公正価値にはクレジットリスクに対する調整を含んでおり、これにはデリバティブ資産へのカウンターパーティークレジットリスクとデリバティブ負債への自社クレジットが含まれます。野村はポジションのクレジットリスクを軽減する目的でデリバティブ取引を行っており、この様なポジションとデリバティブのクレジットリスクの変動に関する損益を一体として認識しております。
のれん
企業結合の完了時に買収価額と純資産の公正価値との差額がのれんとして認識されます。当初認識以降、のれんは償却されず、減損の判定がレポーティング・ユニットのレベルで毎年第4四半期、あるいは減損の兆候の可能性を示す事象がある場合にはそれ以上の頻度で行われます。野村のレポーティング・ユニットはビジネスセグメントのひとつ下のレベルになります。
野村は、それぞれのレポーティング・ユニットにつき、まず定性的に事象を検証し、レポーティング・ユニットの公正価値が簿価を下回っている可能性が高い(50%超)かどうかを判断します。もし公正価値が簿価を下回っていないという判断の場合には、それ以上の分析は必要とされません。もし公正価値が簿価を下回る可能性が高い場合には定量的な2段階のテストを行います。
まず第1段階ではのれんを含めたレポーティング・ユニットの簿価を現時点での見積公正価値と比較します。ここでもし公正価値が簿価を下回る場合には、第2段階に進みます。第2段階では、レポーティング・ユニットののれんの暗示的な現時点での公正価値を、あたかもレポーティング・ユニットを企業結合により買収したかのように、レポーティング・ユニットの純資産の公正価値とレポーティング・ユニットの公正価値を比較して決定します。のれんの簿価が暗示的な現時点での公正価値を上回る場合、減損損失が認識されます。
2015年3月期に事業セグメント上その他に含まれているのれんの減損3,188百万円を連結損益計算書上、金融費用以外の費用―その他に計上いたしました。これは、経済環境の変化から想定したキャッシュフローを獲得できなくなり、公正価値の減少が起こったレポーティングユニットが生じたことによるものです。なお、公正価値は割引現在価値法(Discounted Cash Flow)により決定されています。
一定の金融商品および取引先に対するエクスポージャー
市場環境は、野村が一定のエクスポージャーを有する証券化商品やレバレッジド・ファイナンスを含め、さまざまな金融商品に影響を与え続けています。また、野村は通常の業務においても、特別目的事業体などの取引先に対し、一定のエクスポージャーを有しております。
証券化商品
野村の証券化商品に対するエクスポージャーには、商業用不動産ローン担保証券(CMBS)、住宅不動産ローン担保証券(RMBS)、その他証券化商品が含まれます。野村は、証券化ビジネス、ファイナンス、トレーディング、その他の業務に関連して、このような証券化商品を保有しています。次の表は、2015年3月31日現在における野村の証券化商品に対する原資産の地域別のエクスポージャーを表しています。
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 日本 | 欧州 | 米州 | アジア・オセアニア | 合計(1) | |||||||
| CMBS(2) | 1,976 | 19,460 | 56,676 | - | 78,112 | ||||||
| RMBS(3) | 54,345 | 78,547 | 375,104 | - | 507,996 | ||||||
| その他証券化商品(4) | 8,100 | 329,006 | 180,245 | - | 517,351 | ||||||
| 合計 | 64,421 | 427,013 | 612,025 | - | 1,103,459 | ||||||
(1) 野村が行った金融資産の譲渡のうち、CMBS 22,042百万円については、編纂書860「譲渡とサービシング」(以下「編纂書860」)により、会計上は売却ではなく担保付金融取引として取り扱われ、第三者に受益持分を売却済であることから、野村が継続的に経済的なエクスポージャーを有していないため、金額には含まれておりません。
(2) 2015年3月31日現在、米国におけるCMBSおよびRMBS関連ビジネスのエクスポージャーは、ホールローン(コミットメント含む)の10,885百万円です。
(3) 米州のRMBSからは、信用リスクが軽微であると考えられるため、パス・スルー証券および米国政府保証が付されたCMO(Collateralized Mortgage Obligations)1,989,048百万円の残高を除外しております。
(4) その他証券化商品には、CLO(Collateralized Loan Obligations)、CDO(Collateralized Debt
Obligations)、ABS(Asset-Backed Securities)(クレジットカード・ローン、自動車ローン、学生ローン、ホームエクイティ・ローン等)を含みます。
次の表は、2015年3月31日現在における野村のCMBSに対する外部格付別および原資産の地域別のエクスポージャーを表しています。格付は、2015年3月31日現在のStandard & Poor's 、Moody's Investors Service、Fitch Ratings Ltd.、 株式会社日本格付研究所、株式会社格付投資情報センターによる格付のうち、最も低い格付を使用しております。
| (単位:百万円) | ||||||||||||||||||
| AAA | AA | A | BBB | BB | B以下 | 無格付 | 合計 | |||||||||||
| 日本 | - | - | - | - | - | 1,976 | - | 1,976 | ||||||||||
| 欧州 | - | 407 | 1,790 | 1,330 | 7,728 | 8,145 | 60 | 19,460 | ||||||||||
| 米州 | 29,566 | 1,451 | 6,014 | 7,055 | 122 | 10,830 | 1,638 | 56,676 | ||||||||||
| 合計 | 29,566 | 1,858 | 7,804 | 8,385 | 7,850 | 20,951 | 1,698 | 78,112 | ||||||||||
レバレッジド・ファイナンス
野村は、顧客にレバレッジド・バイアウト、レバレッジド・バイインにかかる貸付金を提供しています。通常このような資金提供はコミットメントを通じて行われることが多く、野村は実行済および未実行コミットメントの双方においてエクスポージャーを有しております。次の表は、2015年3月31日現在における野村のレバレッジ・ファイナンスのエクスポージャーを対象企業の地域別に表しております。
| (単位:百万円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実行済残高 | 未実行コミットメント残高 | 合計 | ||||
| 日本 | 833 | 2,083 | 2,916 | |||
| 欧州 | 6,709 | 15,082 | 21,791 | |||
| 米州 | 26,872 | 131,749 | 158,621 | |||
| 合計 | 34,414 | 148,914 | 183,328 | |||
特別目的事業体
野村が行う特別目的事業体との関与は、これらの事業体を組成すること、またマーケットの状況に応じて、これらの事業体が発行する負債証券および受益権を引受け、売出し、販売することが含まれております。また野村は通常の証券化およびエクイティデリバティブ業務の中で、これらの事業体に対する金融資産の譲渡、これらの事業体が発行したリパッケージ金融商品の引受け、売出し、販売を行っております。さらに野村は、マーケットメーク業務、投資業務、組成業務に関連し、特別目的事業体にかかる変動持分の保有、購入、販売を行っております。特別目的事業体とのそのほかの関与には、債務保証やデリバティブ契約などが含まれます。
変動持分事業体への関与に関するより詳しい説明は、「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表] [連結財務諸表注記] 6 証券化および変動持分事業体」をご参照ください。
新しい会計基準の公表
「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表][連結財務諸表注記]1 会計処理の原則および会計方針の要旨:会計方針の変更および新しい会計基準の公表」をご参照ください。
(3) 繰延税金資産の状況
1) 繰延税金資産・負債の主な発生原因
2015年3月31日現在、連結貸借対照表上、その他の資産―その他として記載されている繰延税金資産、およびその他の負債として記載されている繰延税金負債の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 2015年3月31日 | |
|---|---|
| 繰延税金資産 | |
| 減価償却、その他の償却、および固定資産の評価 | 14,692 |
| 子会社・関連会社株式投資 | 33,553 |
| 金融商品の評価差額 | 56,566 |
| 未払退職・年金費用 | 10,335 |
| 未払費用および引当金 | 123,567 |
| 繰越欠損金 | 466,531 |
| その他 | 4,356 |
| 繰延税金資産小計 | 709,600 |
| 控除:評価性引当金 | △565,103 |
| 繰延税金資産合計 | 144,497 |
| 繰延税金負債 | |
| 子会社・関連会社株式投資 | 109,087 |
| 金融商品の評価差額 | 56,808 |
| 海外子会社の未分配所得 | 735 |
| 固定資産の評価 | 20,644 |
| その他 | 8,670 |
| 繰延税金負債合計 | 195,944 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △51,447 |
2) 繰延税金資産の算入根拠
繰延税金資産は、米国会計基準に基づき、将来において実現すると予想される範囲内で認識しており、将来において実現が見込まれない場合には評価性引当金を計上しております。なお、将来の課税所得の見積期間は納税単位ごとに個別に判断し、適正な期間見積もっております。
3) 過去5年間の課税所得および見積もりの前提とした税引前当期純利益、調整前課税所得の見込額
当社は、日本にて連結納税制度を採用しており、野村證券を含む主要子会社は当制度に含まれております。上記1)に記載されている繰延税金資産のうち、日本の連結納税グループにおける繰延税金資産(負債)の純額は△37,511百万円となっており、野村の連結財務諸表における繰延税金資産(負債)の純額の大部分を占めております。そのため、以下の記載では連結納税グループの合算数値を記載しております。
過去5年間の課税所得(繰越欠損金使用前の各年度の実績値)
(単位:百万円)
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本の連結納税グループ合算値 | △57,662 | 47,020 | 54,192 | 148,907 | △91,847 |
(注)法人確定申告書上の繰越欠損金控除前の課税所得であり、その後の変動は反映しておりません。
見積もりの前提とした税引前当期純利益、調整前課税所得の見込額
日本の連結納税グループについては、5年を課税所得見積もり期間とし、見込み税引前当期純利益合計および見込み調整前課税所得合計はそれぞれ、740,000百万円、653,165百万円となっております。
(4) リスクについての定量・定性的開示
リスク・マネジメント
野村の事業活動は、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク、その他外生的事象に起因するリスクなどのさまざまなリスクに晒されております。野村では、財務の健全性を確保し、企業価値を維持・向上するために、これらのリスクを総合的にコントロールし、モニタリングし、報告するためのリスク管理体制を構築しております。
グローバル・リスク管理体制
リスク管理
野村では、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク、モデル・リスクなど業務運営によって生じる不測の損失により当グループの資本が毀損する可能性、自社の信用力の低下または市場環境の悪化により円滑な資金調達ができなくなるという資金流動性リスク、および収益環境の悪化または業務運営の効率性もしくは有効性の低下により収益がコストをカバーできなくなるというビジネス・リスクをリスクとして定義しております。
その上で、野村では全社員が自らリスク管理を行う主体であると認識し、リスクに適切に対処することを基本理念としております。野村では、組織内の全階層において積極的なリスク管理がなされるよう推進し、かつ、リスクをリスク・アピタイトの範囲内に抑制するよう努めております。野村のリスク管理の枠組みはリスク・アピタイト、リスク管理のガバナンスおよび監督、財務的経営資源の管理、全てのリスク・カテゴリーの管理、およびリスクの計測および管理プロセスで構成されています。これら主要な項目については次に詳述いたします。
リスク・アピタイト
野村は、規制上の資本、流動性、業務環境によって決定される制約条件を勘案の上、最大限取りうるリスク水準の範囲内で、戦略的な目標と事業計画の達成のために許容するリスクの種類およびリスク量を、リスク・アピタイト・ステートメントとして定めています。リスク・アピタイト・ステートメントは、チーフ・リスク・オフィサー(CRO)および財務統括責任者(CFO)により提案され、経営会議が承認することにより決定されます。リスク・アピタイト・ステートメントには、自己資本充実度とバランスシート、流動性リスク、市場および信用リスク、オペレーショナル・リスク、モデル・リスクが含まれ、原則として定量的項目と定性的ステートメントによって構成され、当グループの事業遂行に伴うリスクが表されています。またリスク・アピタイトの各項目の主管部署は、定期的にモニタリングを行い、違反が発生することがないよう、適切に管理を行う必要があります。
野村のリスク・アピタイト・ステートメントについては、経営会議において年一回見直しがなされています。見直しは必要に応じて臨時で実施し、当社戦略に重大な変更があった場合には必ず見直しを行うことになっております。リスク・アピタイトは、野村のリスク管理体制の基礎をなすものです。
リスク管理の組織体制
野村では、効果的な事業運営とリスク管理のための会議体が設置されています。リスク管理体制は以下のとおりです。
取締役会
取締役会は、野村の業務執行方針、その他法令に定められた事項について決定し、取締役および執行役員の職務執行状況を監督します。また取締役会は、経営会議規則の採用、変更または廃止について決定する権限を有しております。
経営会議
経営資源の有効活用と業務執行の意思統一を図ることにより、野村における経営戦略および経営資源の配分ならびに経営にかかる重要事項を審議し、株主価値の増大に努めます。またリスク管理に関する審議事項の決定権限を統合リスク管理会議に委譲します。経営会議の主要な役割は以下のとおりです。
・ 経営資源の配賦 - 各年度の開始にあたり、経営会議は経済資本や無担保調達資金等の各種経営資源の配賦や経営資源のリミットの設定を行います。
・ 事業計画 - 各年度の開始にあたり、経営会議は野村の事業計画や予算を承認します。また、期中における、重要な新規ビジネス、事業計画の変更、予算や経営資源の配賦を承認します。
・ レポーティング - 経営会議は経営会議の内容等を取締役会へ報告します。
統合リスク管理会議
業務の健全かつ円滑な運営に資することを目的として、経営会議の委任を受け、野村の統合リスク管理にかかる重要事項を審議、決定します。統合リスク管理会議は、野村のリスク・アピタイトを設定し、それに整合した統合リスク管理の枠組みの整備を行います。また、リスク管理の枠組みを整備することを通じて野村のリスク管理を監督します。リスク管理に関する重要な事項その他議長が必要と認める事項について、取締役会および経営会議に報告します。
加えて、統合リスク管理会議は、経営会議の委譲を受け、リスク管理規程を策定し、リスク管理の基本方針を含むグループ全体のリスク管理の枠組みについて定めております。
リスク審査委員会
統合リスク管理会議の委任を受けたリスク審査委員会は、統合リスク管理会議が定める野村の戦略的なリスク配分、リスク・アピタイトに基づいて、野村の市場リスク、信用リスク、レピュテーショナル・リスクにかかる重要事案を審議・決定し、業務の健全かつ円滑な運営に努めております。審議内容や議長が必要と認める事項について、統合リスク管理会議に報告します。
アセット・ライアビリティ・コミッティー
アセット・ライアビリティ・コミッティーは、統合リスク管理会議の委任を受け、統合リスク管理会議が定める野村のリスク・アピタイトに基づきバランス・シート管理体制、財務的経営資源の配賦、流動性管理などを審議します。審議内容や議長が必要と認める事項について、統合リスク管理会議に報告します。
グローバル・リスク分析委員会およびモデル・リスク分析委員会
グローバル・リスク分析委員会およびモデル・リスク分析委員会は、リスク審査委員会の委任を受け、野村におけるリスク・モデルおよび評価モデルの開発、管理および方針に関する重要事項の審議・決定をします。両委員会は、新規モデルや既存モデルの大幅な変更の承認など、リスク・モデルの管理における統制および監督について責任を有します。重要事項の審議や決定について、定期的にリスク審査委員会に報告します。
グローバル・リスク案件会議
グローバル・リスク案件会議は、リスク審査委員会の委任を受け、野村における健全かつ円滑な業務運営を目的として、リスク・アピタイトの範囲内で個別取引の審議・承認を行います。
担保運営管理委員会
担保運営管理委員会は、リスク審査委員会の委任を受け、担保集中、流動性、担保再利用、リミットおよびストレス・テストを通じた担保リスク管理について審議または決定を行います。また野村の担保戦略の方向性を示し、担保の規制要件を確実に遵守します。
チーフ・リスク・オフィサー
チーフ・リスク・オフィサー(CRO)は、リスク・マネジメント部門における全般的な戦略および方針を構築する責任を有します。また、野村のリスク・マネジメント部門を統括し、収益責任を負う部門等から独立した立場で、リスク管理の枠組みの有効性を維持する責任を負います。また、リスク管理の状況について、定期的に統合リスク管理会議へ報告するほか、リスク管理上必要な対応策の実施について統合リスク管理会議への付議または報告を行います。
財務統括責任者
財務統括責任者(CFO)は、野村全体の財務戦略を統括します。また、経営会議の委任を受け、流動性管理について執行権限および責務を有します。
リスク・マネジメント部門
リスク・マネジメント部門は、収益責任を負う部門等から独立して設置された、リスク管理を担当する部署または組織で構成されております。リスク・マネジメント部門は、リスク管理にかかるプロセスの構築と運用、方針および規程類の整備と周知、手法の有効性の検証に責任を負うほか、グループ各社からの報告の受領や、担当役員および統合リスク管理会議等への報告や、行政当局への報告およびリスク管理手法等の承認申請も必要に応じて行います。リスク管理に関する重要な事項はリスク・マネジメント部門がCROと緊密に連携します。CROやDeputy CROは、定期的に経営会議や統合リスク管理会議にリスクに関する事項を報告します。
リスク・ポリシー管理の枠組み
ガバナンス上必要不可欠なツールであるリスク・マネジメント部門の規程や実施手続きには、野村のリスク管理を円滑に行うための基本方針、規則、基準や特定のプロセスが定義されております。リスク・マネジメント部門は、リスク管理に関する規程および実施手続きを策定するための共通の枠組みとして基本原則、プロセスおよび手続きを明確に規定したリスク・ポリシー管理の枠組みを定めております。リスク管理に関する規程および実施手続はすべて当該枠組みに準拠し、適用除外事項については所定の手続に従うものとします。
モニタリング、報告およびデータ管理
リスクに関する経営情報(以下、「マネジメント・インフォメーション」という。)の算出と集計、報告およびモニタリングは、適切なリスク管理体制に不可欠です。マネジメント・インフォメーションの目的は、適切な上申と意思決定、および対応策の策定に資する情報を提供することです。リスク・マネジメント部門およびファイナンス部門は、リスク・アピタイトに対応するポジションの状況に関するマネジメント・インフォメーションを定期的に取りまとめる責任を有します。マネジメント・インフォメーションは、リスク・カテゴリー全般にわたる情報を含み、また各リスクの特定および評価のためのさまざまなリスク管理手法を使用して作成されます。リスク・マネジメント部門は、マネジメント・インフォメーションに関するデータを適切に管理する責任を有します。
財務的経営資源の管理
野村は、財務的経営資源を適切に使用するため、財務的経営資源の管理体制を構築しております。経営会議は、期初に、各部門に財務的経営資源の配賦を行います。各営業部門では、財務的経営資源の配賦により収益予算の策定を行います。財務的経営資源の主要な構成要素は以下のとおりです。
リスク・ウェイティド・アセット
経営会議は毎年、連結自己資本比率(連結Tier1比率)の最低基準値を決定します。自己資本比率を算出する際の重要な構成要素はリスク・ウェイティド・アセットとなり、このリスク・ウェイティド・アセットは経営会議により、各営業部門とそれ以下の階層に配賦されております。詳しくは第2「事業の状況」の「連結自己資本規制」の項目をご参照ください。
経済資本
野村の経済資本であるNCAT(Nomura Capital Allocation Target)は、野村がビジネスを行うにあたり必要となる資本に関する内部指標であり、野村にとって深刻な不利益を被るシナリオにより1年間に発生しうる予期せぬ損失を吸収するために必要な資本として計測されます。この深刻な不利益を被るシナリオとは、信頼水準99.95%で1年間に発生しうる損失として定量化されるものと定義されます。NCATは、ポートフォリオNCATおよびノン・ポートフォリオNCATにより構成されます。ポートフォリオNCATは、市場リスク、信用リスク、イベント・リスク、集中・流動性リスク、プリンシパル・ファイナンス/プライベート・エクイティに関するリスクおよび投資有価証券に関するリスク等、野村の資産価値に直接影響を及ぼすリスクを構成要素とし、ノン・ポートフォリオNCATは、ビジネス・リスクおよびオペレーショナル・リスク等、特定の資産価値に直接的には影響を及ぼさないリスクを構成要素とします。NCATリミットは経営会議の承認により設定され、各部門やそれ以下の階層に配賦されます。
社内資金
財務統括責任者は、野村グループ内に無担保で提供される資金の上限額を決定し、経営会議は各部門へ配分を行います。グローバル・トレジャリーは部門毎の資金使用量をモニタリングし、経営会議に報告します。
リスクの分類と定義
野村では、リスクを以下のとおり分類、定義した上で、各リスクを管理する部署または組織を設置しております。
| リスク・カテゴリー | リスクの概要 |
|---|---|
| 市場リスク | 市場のリスク・ファクター(金利、為替、有価証券の価格等)の変動により、保有する金融資産および負債(オフ・バランスを含む)の価値が変動し、損失を被るリスクをいいます。 |
| 信用リスク | 債務者またはカウンターパーティーが、債務不履行、破産、または法的手続等の結果として、予め合意した条件どおりに契約上の義務を履行できないことにより、損失を被るリスクをいいます。信用リスクはオンバランス・オフバランス双方のエクスポージャーを含みます。また、当該リスクはカウンターパーティーの信用力低下を反映したクレジット・バリュエーション・アジャストメント(CVA)により損失を被るリスクを含みます。 |
| オペレーショナル・リスク | 内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、または外生的事象が生起することから損失を被るリスクをいいます。当該リスクには、戦略リスク(経営陣の不適切な意思決定により損失を被るリスク)は含まれませんが、法令や規制等の違反にかかるリスク、オペレーショナル・リスクの顕在化に起因する野村グループ各社のレピュテーションの悪化にかかるリスクを含みます。 |
| モデル・リスク | モデルの誤謬、またはモデルの不正確もしくは不適切な適用により、損失を被るリスクをいいます。モデル・リスクには、経済的損失、ビジネスや戦略における不適切な意思決定、開示上の修正、規制上のペナルティや会社の信用低下をもたらす虞があります。 |
| 資金流動性リスク | 自社の信用力の低下または市場環境の悪化により必要な資金の確保が困難になる、または通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。 |
| ビジネス・リスク | 収益環境の悪化または業務運営の効率性もしくは有効性の低下により、収益がコストをカバーできなくなるリスク。野村の経営陣はビジネス・リスクを管理する責任を有します。 |
市場リスク管理
市場リスクは、市場のリスク・ファクター(金利、為替、有価証券等の価格)の変動により、保有する金融資産および負債(オフ・バランスを含む)の価値が変動し、損失を被るリスクです。
市場リスク管理プロセス
市場リスクを適切に管理するためには、複雑かつ不断に変動する市場環境をグローバルに分析し、損失に繋がる可能性のある傾向を把握したうえで、適時に適切な対応を取る能力が必要となります。
野村では継続して市場リスクを統計的に計測・モニタリングする主要な手段として、バリュー・アット・リスク(以下「VaR」)、ストレスVaR(以下SVaR)および 追加的リスク(以下IRC)を利用しております。また、感応度分析やストレス・テストも市場リスクを評価・分析する手段として利用しております。感応度は、市場リスク・ファクターの単位当たりの変動によるポートフォリオ価値変化を示す尺度として利用されます。感応度は、資産種別によって異なり、通常、異なるリスク・ファクターに関する感応度を合算することはできません。ストレス・テストにおいては、ポートフォリオ・リスクやテイル・リスクをその非線形な性質を含めて分析し、グループ全体から各部門、個々のトレーディング・デスクに到るあらゆる階層で、市場リスク・ファクターを横断した合算が可能となります。市場リスクは、ビジネス部門やシニア・マネジメントに報告される日次レポートその他の経営情報により、社内手続きに基づいて承認されたリミット内であるかどうかモニタリングされます。
VaR
VaRは、株価、金利、クレジット・スプレッド、為替レート、コモディティ価格とこれらのボラティリティや相関を含む市場要因の不利な動きにより発生しうる損失額を計測するものです。
VaRメソドロジーの前提
野村は、グループ全体のトレーディングに関するVaRの計測にあたり、グローバルに実装された単一のVaRモデルを利用しています。野村は、ヒストリカル・シミュレーション法を採用しており、過去2年間のヒストリカルな市場の動きを、野村の現在のエクスポージャーに適用することにより収益分布を構成します。この分布を利用して、将来発生しうる損失を必要な信頼水準(確率)において推定することが出来ます。VaRモデルが市場変動性の変化を反映するようシナリオの重みを付ける手法を採用しております。また野村は、同一のVaRモデルを、社内におけるリスク管理と規制上の報告の双方に使用しています。保有期間1日のVaRは、リスク管理やリスク・リミットに対するモニタリングに利用され、保有期間10日のVaRは規制資本の計算に利用されます。保有期間10日のVaRは、実際の10日間における市場変動のヒストリカル・データを利用して計算されます。野村は、バーゼル2.5規制のもとでVaRを補完するためにSVaRの計算を行っています。SVaRはストレス下にある金融市場のある1年間のデータを利用して計測されます。このSVaRの対象期間は、定期的に調整されますが、SVaRに利用されるヒストリカル・データは、VaRの場合のように重みを付けていません。
野村のVaRモデルは、可能な限り、個々のヒストリカル・データを利用します。しかし、高品質な個別データが存在しない場合、代理変数ロジックにしたがって当該エクスポージャーに適切なヒストリカル・データを割り当てます。代理変数の水準は、内部のリスク管理プロセスを通じて慎重にモニタリングされると共に、VaR計算に利用されるヒストリカル・データの拡大にも継続的に取り組んでおります。
・VaRバックテスティング
野村のVaRモデルのパフォーマンスが、目的に合致しているかは、継続的にモニタリングされております。VaR検証の主な方法は、1日分の損益とそれに対応するVaR値の比較(バックテスティング)です。野村は、VaRモデルのバックテスティングを、異なるレベルでも行っており、バックテスティングの結果はリスク・マネジメント部門が月次でレビューしております。
2015年3月期において、グループ・レベルで信頼水準99%のVaRの超過が1回ありました。
・VaRの限界と利点
VaRの主な利点は、さまざまな資産区分のリスクの合算が可能であることです。しかしながら、リスク計測方法としてのVaRには、リスク計測に利用する際に留意すべき点としてよく知られている限界があります。主な限界のひとつは、過去データに基づいたリスク計測であることです。つまり、目先の市場変動を推測する場合、直近の変動要因に基づく分布および相関から推測することが適していることを暗黙のうちに仮定しております。また、VaRは流動性のある市場におけるリスクの把握に適しておりますが、急に不連続に変動する市場要因の把握には適しておりません。それゆえに、VaRは厳しい事象の影響について、全てを表しているとは言えません。
野村はVaRモデルが有する限界を認識しており、VaRを多様なリスク管理プロセスのひとつの要素としてのみ利用しております。
ストレス・テスト
野村は、VaRや感応度分析が全てのポートフォリオ・リスクやテイル・リスクを捕捉出来ないという限界を有することから、市場リスクのストレス・テストを行っております。このストレス・テストは、日次や週次で行われ、ストレス・シナリオはトレーディング・ストラテジーの特性に応じて柔軟に設定されます。野村では、デスク・レベルのみならず、市場変動が野村全体に与える影響を把握するためにグローバルに統一されたシナリオによるグループ・レベルでのストレス・テストも行っております。
ノン・トレーディング・リスク
野村におけるノン・トレーディング・ポートフォリオの主な市場リスクは、取引関係維持やビジネス推進を目的として長期的に保有している投資有価証券にかかるもので、主に日本の株式市場の変動の影響を受けます。このポートフォリオの市場リスクを推定する手法のひとつに、東京証券取引所第一部上場銘柄に対する主要インデックスであるTOPIXの変化に対する市場感応度分析があります。
野村では、TOPIXとビジネス推進を目的として保有する株式の直近90日間の市場価格の変動に基づく回帰分析を行います。野村の試算では、取引関係維持やビジネス推進を目的として保有する株式は、TOPIXが10%変動すると、2014年3月末で約197億円、2015年3月末で約233億円の損失が予想されました。TOPIXは2014年3月末が1,202.89ポイント、2015年3月末は1,543.11ポイントで引けております。このシミュレーションは、TOPIXとの回帰分析により算出された結果です。したがって、投資有価証券の個々の株式の価格変動により、実際の結果はこの試算とは異なる点にはご留意ください。
信用リスク管理
信用リスクとは、債務者またはカウンターパーティーが、債務不履行、破産、または法的手続等の結果として、予め合意した条件どおりに契約上の義務を履行できないことにより、損失を被るリスクをいい、オフ・バランス資産にかかる損失を含みます。当該リスクはまた、カウンターパーティーの信用力低下を反映したクレジット・バリュエーション・アジャストメント(CVA)により損失を被るリスクを含みます。なお、野村では、グローバルおよびリーガル・エンティティ単位で信用リスクを管理しています。
信用リスク管理体制
野村における信用リスクの計測、モニタリングおよび管理に関する事項は、グローバル・ポリシー、プロシージャーで規定しています。クレジット・リスク・マネジメント部門(以下「CRM」)は、リスク・マネジメント部門内のグローバルな組織として、これらのポリシーやプロシージャーの実装、および維持、管理に責任を負います。信用リスク管理の基本方針を定めたこれらのポリシーは、統合リスク管理会議、グローバル・リスク・ストラテジック・コミッティ(以下「GRSC」)の承認を受けて制定され、それに基づき所定の承認権限を付与されたクレジット・オフィサーの承認により、カウンターパーティーに対するクレジット・リミットを設定しています。
信用リスク・エクスポージャーは、CRMならびに、グローバルおよび地域の各種リスク・コミッティにより管理されており、重大な信用リスクの把握やクレジット・リミットの遵守の徹底のほか、多額の与信の提供に関する承認や、シニア・マネジメントがリスクの集中に関する承認をおこなう態勢を確保しています。
信用リスク管理プロセス
CRMは、リスク・マネジメント部門内の信用リスクを管理するための組織であり、CROに報告します。野村における信用リスク管理プロセスには、以下を含みます。
・ カウンターパーティーの債務不履行の可能性の評価
・ 全てのアクティブなカウンターパーティーに対する内部格付の付与
・ 与信の供与およびクレジット・リミットの設定に関する承認
・ 時価および将来のポテンシャル・エクスポージャーの計測、モニタリングおよび管理
・ 契約書における信用リスクに関する条件の設定(担保条件を含む)
・ 一括清算、担保徴求およびヘッジを含む適切な信用リスク削減手法の活用
信用リスク管理の対象には、カウンターパーティーとの取引に加えて、ローン、プライベート・エクイティ投資、ファンド投資、投資有価証券のほか、信用リスク管理が必要と考えられる各種の債券や株式商品を含みます。
カウンターパーティーの信用力の評価は、対象先の事業環境、競争力、経営陣や財務面での強みや柔軟性に関する詳細なデュー・ディリジェンスや分析に基づき行います。また、クレジット・アナリストは、会社の組織体制や、明示的なまたは暗黙の信用補完も考慮します。なお、CRMは、カウンターパーティーのみでなく、カウンターパーティー・グループ単位でも信用リスクを評価します。
CRMは、信用分析の結果に基づき、カウンターパーティーまたは債務者のデフォルト確率を評価し、格付機関と同様のアルファベット記号や所定の番号を付与します。クレジット・アナリストは、内部格付を付与するとともに、年1回以上、見直しを行う責任を負います。
野村の内部格付制度では、さまざまな格付モデルを使用して、グローバルに一貫性と正確性を確保しています。これらのモデルは、リスク・メソドロジー・グループにより開発され、見直しが行われています。内部格付は、野村におけるカウンターパーティーの信用リスク管理における重要な構成要素として、以下のように活用されています。
・ 個々のカウンターパーティーまたはカウンターパーティー・グループに対して野村が許容するカウンターパーティー・クレジット・リスクの上限額の設定(クレジット・リミットの設定)
・ クレジット・リミット設定の承認権限の委譲にかかる基準額の決定(テナーを含む)
・ クレジット・レビュー(クレジット・リミットの見直し)の頻度の決定
・ カウンターパーティー・クレジット・リスクに関する野村のシニア・マネジメント向けの報告
・ カウンターパーティー・クレジット・リスクに関する社外ステークスホルダー向けの報告
信用リスク管理部署(以下、「CRCU」)は、CRMから独立した立場で、野村の内部格付制度に関する検証が適切に実施される体制を確保し、制度に問題があればその速やかな解決のために、シニア・マネジメントに報告します。CRCUは、内部格付制度が正確、かつリスクを予知できるものであることを確認し、シニア・マネジメントに対して定期的に制度に関する報告を行います。
野村は、クレジット・リスクを評価するための統一的、網羅的、かつ客観的な枠組みとして、内部格付制度を設置しています。内部格付は、債務者格付、案件格付、特定貸付債権格付に区分され、それぞれの格付は、デフォルト確率、資本構成に基づく回収率の水準、または特定貸付債権の条件に基づく債務履行の可能性を適切に示す指標として使用されています。
野村は、規制自己資本を算出するための信用リスク・アセットの計算において、2011年3月より基礎的内部格付手法を採用しています。なお、信用リスク・アセットの計算において、重要性の低い一部のビジネスまたは資産については、標準的手法を採用しています。
クレジット・リミット / リスク計測
内部格付は、カウンターパーティーに対してクレジット・リミットを設定するために必要不可欠なものです。また、野村のクレジット・リミットの枠組みは、リスク・アピタイトに沿って、適切に信用リスクを取ることができるように設計されています。グローバルのクレジット・ポリシーでは、内部格付に基づき、個々のカウンターパーティー・グループに対して設定できるクレジット・リミットおよびテナーの上限を定めた承認権限の表を定めています。
野村では、カウンターパーティー・エクスポージャーは、主にデリバティブ取引、証券貸借取引(以下、総称して「デリバティブ等取引」)により発生しています。カウンターパーティーに対して発生するクレジット・エクスポージャーは、個々のカウンターパーティーの信用力の分析に基づき設定するクレジット・リミットにより管理しています。信用リスクは、設定したクレジット・リミットによるクレジット・エクスポージャーのモニタリングや、カウンターパーティーの信用力に関する継続的なモニタリングを通して、日次で管理しています。特定のカウンターパーティー、セクター、産業または国に対する野村のリスク・アピタイトを変更させるような状況下では、その内容、程度に応じて、内部格付やクレジット・リミットの変更を行います。
野村のグローバル・クレジット・マネジメント・システムには、カウンターパーティーに対する全てのクレジット・リミットおよびクレジット・エクスポージャーが記録されています。これにより、CRMは、クレジット・リミットの使用状況を把握、監視、管理し、リミット超過が発生した場合、適切に報告を行う態勢を確保しています。
野村では、デリバティブ等取引については、主に所定の信頼水準でのポテンシャル・エクスポージャーを計測するモンテ・カルロ・シミュレーション・モデルで信用リスクを計算しています。信用リスク管理に使用されるエクスポージャー計測モデルは、2012年12月より、期待エクスポージャー方式による連結自己資本規制比率の算出にも利用されています。
なお、ローンおよびローン・コミットメントは、使用分および未使用分の双方について、計測およびモニタリングを行っています。
ロング・ウェイ・リスク
ロング・ウェイ・リスクは、カウンターパーティーに対するエクスポージャーが、当該カウンターパーティーの信用力の悪化と高い相関関係にある場合に発生するリスクをいいます。野村は、ロング・ウェイ・リスクを管理するためのグローバルのポリシーを設置しています。また、ポートフォリオのロング・ウェイ・リスクの評価ではストレス・テストも活用し、クレジット・エクスポージャーや規制自己資本について必要に応じて調整を行っています。
ストレス・テスト
ストレス・テストは、野村の信用リスク管理において必要不可欠であり、定期的に実施するストレス・テストにより、カウンターパーティー、セクター、および地域ごとの信用リスクの評価を行っています。なお、ストレス・テストには、リスク・ファクター、デフォルト確率または格付遷移に一定のストレスを与えることでリスクの集中度合いを確認するテストも含まれます。
リスク削減手法
野村では、信用リスク管理において、金融商品、契約書、さらに一般的な取引慣行を活用しています。野村は、多くのカウンターパーティーとの間で、国際スワップデリバティブ協会(以下「ISDA」)の基本契約書、またはそれに準ずる契約書(以下、総称として「マスター・ネッティング契約」)を締結しています。マスター・ネッティング契約を締結することで、債権、債務を相殺し、カウンターパーティーのデフォルトにより発生する潜在的な損失額を減少させています。また、信用リスクを更に削減するため、担保契約も活用し、取引開始時、またはエクスポージャーの水準、格付の変更、もしくはその他の事由が発生した際に、カウンターパーティーから担保を受領できるようにしています。
デリバティブ等取引における与信相当額
以下は、2015年3月末における野村のトレーディング目的のデリバティブ等取引における与信相当額になります。カウンターパーティーの信用格付と満期までの年限ごとに公正価値で表示しており、これらの信用格付は野村のCRMが付与した内部格付です。
| (単位:十億円) | ||||||||||||||||||
| 満期までの年限 | 異なる満期間の相殺(1) | 公正価値の合計 | 受入 | 再構築 | ||||||||||||||
| 信用格付 | 1年未満 | 1年から | 3年から | 5年から | 7年超 | 担保額 | コスト(3) | |||||||||||
| 3年 | 5年 | 7年 | (a) | (b) | (a) - (b) | |||||||||||||
| AAA | 18 | 103 | 21 | 9 | 80 | △192 | 39 | 4 | 35 | |||||||||
| AA | 299 | 451 | 422 | 513 | 1,732 | △3,048 | 369 | 70 | 299 | |||||||||
| A | 462 | 372 | 360 | 308 | 892 | △1,895 | 499 | 54 | 445 | |||||||||
| BBB | 177 | 151 | 144 | 131 | 530 | △710 | 423 | 261 | 162 | |||||||||
| BB以下 | 58 | 73 | 71 | 45 | 349 | △384 | 212 | 400 | 0 | |||||||||
| その他(2) | 43 | 2 | 3 | 1 | 17 | △164 | △98 | 4 | 0 | |||||||||
| 小計(店頭取引デリバティブ) | 1,057 | 1,152 | 1,021 | 1,007 | 3,600 | △6,393 | 1,444 | 793 | 941 | |||||||||
| 上場デリバティブ | 333 | 161 | 21 | 3 | 0 | △376 | 142 | 20 | 122 | |||||||||
| 合計 | 1,390 | 1,313 | 1,042 | 1,010 | 3,600 | △6,769 | 1,586 | 813 | 1,063 | |||||||||
(1) 同一のカウンターパーティーとのデリバティブ等取引の異なる満期の債権、債務の相殺額を表示しています。また、同一のカウンターパーティーとの同一の満期の取引については、債権、債務の相殺後の金額を各年限の欄に表示しています。なお、編纂書210-20「貸借対照表―相殺」および編纂書815「デリバティブとヘッジ」に基づき、デリバティブ等取引にかかる現金担保による相殺効果も勘案されています。
(2) 「その他」は、無格付のカウンターパーティーおよび特定のカウンターパーティーを対象としない、ポートフォリオ・レベルでの評価調整を含んでいます。
(3) 受入担保額がデリバティブ等取引の公正価値の合計を上回っている場合、野村の与信相当額を適切に表示しないためゼロと表記しております。
欧州周縁国および注視している諸国に対するエクスポージャー
当期は、引き続き、地政学的リスクが市場に大きな影響を与える要因となりました。ロシア・ウクライナ問題はさらに悪化、アルゼンチンがデフォルトし、また原油価格の下落は石油輸出国の財政の悪化をもたらしました。また、ギリシャ債務問題は、同国における経済・財政政策の持続可能性に対する不安と、EU加盟国へ影響が及ぶ懸念を再燃させることとなりました。
野村では、インベントリー・ポジション、カウンターパーティーとの取引、およびその他のビジネスや商品において生じるカントリー・リスクを、ポートフォリオ多様化の一環として管理しています。2015年3月末現在、ギリシャ、アルゼンチン、ロシアおよびウクライナに対する野村のネット・エクスポージャーは少額にとどまっています。その他の欧州周縁国につきましては、リスク特性が著しく改善しているとみていますが、市場低迷や景気減速を伴う情勢の緊迫化は、野村のビジネスに悪影響を与える可能性があります。2015年3月末現在、欧州周縁国における店頭デリバティブ、貸借取引、預金およびトレーディング・ポジションを含む野村のネット・エクスポージャーは、スペイン向けが540億円、アイルランド向けが430億円、ポルトガル向けが10億円となっています。またイタリア向けのエクスポージャーは少額に留まっています。
オペレーショナル・リスク管理
野村はオペレーショナル・リスクを、内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しない こと、または外生的事象が生起することから損失を被るリスクと定義しています。この定義には、戦略リスク(経営陣の不適切な意思決定により損失を被るリスク)は含まれませんが、法令や規制等の違反にかかるリスク、オペレーショナル・リスクの顕在化に起因する野村グループ各社のレピュテーションの悪化にかかるリスクを含みます。
三段階管理
野村は、業界標準である、以下の三段階管理で、オペレーショナル・リスク管理を行うこととしております。
(1) 第一段階:ビジネス・ユニットは自らリスク管理を行います。
(2) 第二段階:オペレーショナル・リスク管理部署は、オペレーショナル・リスク管理の中長期的方針と枠組みを策定し、その運用を推進します。
(3) 第三段階:内部監査および外部監査は、独立した立場でオペレーショナル・リスク管理の枠組みの確認を行います。
野村におけるオペレーショナル・リスク管理の枠組み
野村は、オペレーショナル・リスクの特定、評価、管理、モニタリング、報告が可能となるオペレーショナル・リスク管理の枠組みを整備しております。経営会議より委任を受けた統合リスク管理会議がこの枠組みに基づくオペレーショナル・リスク管理全般を監督しています。
オペレーショナル・リスク管理の枠組みは、以下のように構成されております。
・管理の枠組みの基盤
・ポリシー・フレームワークの構築と維持:オペレーショナル・リスク管理に関して定められた各種基本的事項をポリシー等として明文化します。
・研修および理解の促進:オペレーショナル・リスク管理について、野村内の認識を高めるための取組みです。
・主要な管理活動
・RCSA(Risk & Control Self Assessment、リスクとコントロールの自己評価):自らの業務におけるオペレーショナル・リスクや、リスク削減のために導入されているコントロールを特定、評価し、更なるリスク削減に向けた対応策を策定するために、ビジネス・ユニットが用いるプロセスです。
・シナリオ分析:低頻度であるが大規模な損失をもたらす、いわゆる「テイル・リスク」を特定、分析するプロセスです。
・損失事象等の報告:野村内で発生した事象および他社で発生した事象を収集し、業務改善に資する情報を得るプロセスです。将来における同様な事象の発生を防止または低減するために、適正な対応策を策定する重要なステップとなります。
・KRI(Key Risk Indicator、リスク指標):オペレーショナル・リスクにかかる主要な計数の収集と監視を行い、予め定めた水準を超えた場合には必要な対応を行うプロセスです。
・管理活動結果の活用
・分析および報告:オペレーショナル・リスク管理部署の主要な役割として、ビジネス・ユニットからもたらされるオペレーショナル・リスク情報について事実確認や原因分析を行った上で経営陣等へ報告を行います。
・所要資本の計算と配賦:バーゼル規制および地域規制当局の要件に基づき、オペレーショナル・リスクにかかる所要自己資本を計算しております。
オペレーショナル・リスクの所要自己資本額計算
野村は、金融庁告示に定められた粗利益配分手法によりオペレーショナル・リスクにかかる所要自己資本額を算出しております。粗利益配分手法では、業務区分に配分した粗利益に金融庁に定められた一定の掛目を乗じたものの過去3年間の平均値を計算し、オペレーショナル・リスク相当額としております。
野村では、所要自己資本額を算出する際に用いる粗利益として、連結ベースの金融費用控除後の収益を用います。ただし、一部の子会社については、売上総利益を粗利益として用いております。これら粗利益を、管理会計上のセグメント情報を用いて、下表の業務区分に配分します。
| 業務区分 | 内容 | 掛目 |
|---|---|---|
| リテール・バンキング | リテール向け預貸関連業務等 | 12% |
| コマーシャル・バンキング | リテール向け以外の預貸関連業務等 | 15% |
| 決済業務 | 顧客の決済にかかる業務 | 18% |
| リテール・ブローカレッジ | 主として小口の顧客を対象とする証券関連業務 | 12% |
| トレーディングおよびセールス | 特定取引にかかる業務および主として大口の顧客を対象とする証券・為替・金利関連業務等 | 18% |
| コーポレート・ファイナンス | 企業の合併・買収の仲介、有価証券の引受け・売出し・募集の取扱い、その他顧客の資金調達関連業務等 | 18% |
| 代理業務 | 顧客の代理として行う業務 | 15% |
| 資産運用 | 顧客のために資産の運用を行う業務 | 12% |
・各業務区分に配分された金融費用控除後の収益額と、上表のとおり各区分に設定された掛目をそれぞれ乗じることにより「業務区分配分値」を算出します。いずれの業務区分にも配分されない収益額については18%を乗じ、「配分不能値」を算出します。
・これらの業務区分配分値と配分不能値をすべての業務区分について合計することにより、「年間合計値」を算出します。この年間合計値を直近3年間について計算し、それらの平均値がオペレーショナル・リスクに相当する所要自己資本の額となります。年間合計値が負の場合にはゼロとして平均値を算出します。業務区分配分値を合計する際、ある業務区分配分値が負であった場合には、他の区分における正の業務区分配分値と相殺します。ただし、配分不能値が負の場合には、相殺は行わず、ゼロとして取り扱います。
・オペレーショナル・リスク所要自己資本額の計算基準時点は3月末と9月末であり、年2回計算されます。
モデル・リスク管理
モデル・リスクとは、モデルの誤謬、またはモデルの不正確もしくは不適切な適用から生じるリスクをいいます。モデル・リスクは、経済的損失、ビジネスや戦略における不適切な意思決定、社内報告や社外報告の修正、規制上のペナルティや当社の信用低下をもたらす虞があります。モデルの誤謬は、前提条件を設定し実装するまでのいかなる時点においても、発生する可能性があります。また、モデルの出力結果は入力データの質に依拠しているため、入力データにも注意を払う必要があります。さらに、基本的には妥当なモデルであり、モデルの設計目的に合った正確な出力がされる場合であっても、不適切に使用または誤って適用された場合、高いモデル・リスクを生じる可能性があります。
モデル管理の枠組み
当社のモデル管理の枠組みの下では、モデルは以下のどちらかに該当するものとして定義されます。
• 評価モデル、すなわち、当社が保有するポジションの価格およびリスク感応度を算出するためのモデル
• リスク・モデル、すなわち、リスク・マネジメント部門において、特定のタイプのリスクにより被る潜在的損失を算出しポートフォリオのリスクを定量化するために、また、規制資本および経済資本算出、リミットのモニタリング、取引承認または経営陣への報告を行うために使用されるモデル
モデルの公式使用に先立ち、モデル検証グループは、モデルの健全性および包括性について、モデルの開発者から独立した立場で検証を行う責任を有しております。この検証手続きの一環として、グローバル・モデル・バリュエーション・グループは複数の分析を通しモデルの適合性を評価し、モデル・リスクの定量化を図ります。モデル・リザーブや資本調整を適用することにより、モデル・リスクは軽減されることがあります。評価モデルはビジネス部門により、また、リスク・モデルはリスク・マネジメント部門内のリスク・メソドロジー・グループにより開発され、維持管理されます。
またある種のモデルは、外部業者により開発されることもあります。リスク・メソドロジー・グループはリスク・モデルと野村におけるリスク計測メソドロジーの継続的な改良や改善に対して、一義的な責任を担っております。
全てのモデルはまた、適切性を保つためモデル検証グループによる年次再承認手続きを受けなければなりません。リスク審査委員会からの権限委譲に基づき、モデル・リスク分析委員会とグローバル・リスク分析委員会は、それぞれ評価モデルとリスク・モデルに関するモデル管理の統制、監督に責任を有します。
評価モデルとリスク・モデルの変更
野村は統合リスク会議、GRSCのいずれか、または双方により承認された各種規程類と実施手続を文書化しており、評価モデルまたリスク・モデルの変更時の手続や検証の必要性について規定しております。モデル変更により重要度に関する閾値を超える影響が生じる場合には、モデル承認が必要となります。
この重要度に関する閾値は、モデル検証グループが管理する実施手続において定義され、また野村のモデル・リスク・アピタイトに反映されます。リスク・モデルに対するある種の重要な変更に対しては、新旧モデルの同時運用と新しいモデルのバックテスティングとストレス・テストがモデル承認に先立ち必要とされます。
リスク計測と管理手法
リミット管理の枠組み
堅牢なリミット・モニタリングおよび管理を構築することは、リスクの適切なモニタリングおよび管理の要となります。リミット管理の枠組みにおいては、適正な水準の権限を有する組織階層においてリミットの承認が行われるように、明確なエスカレーションの方針が策定されます。リスク・マネジメント部門はリミットの承認、モニタリング、必要に応じた報告を含むリミット管理の枠組みの日々のオペレーションに責任を有します。ビジネス部門は、当該リミットを遵守する責任を有します。リミットは、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスクなどの定量的指標に適用されます。
ニュー・ビジネス・リスク管理
ニュー・ビジネス承認プロセスは、野村にとっての新規ビジネスに取り組む際の最初の手続きであり、経営陣の意思決定を支援し、新商品および案件に関連して確実にリスクを認識し適切な管理を行うためのものです。ニュー・ビジネス承認プロセスは以下のとおり2つのプロセスで構成されます。
(1) 案件の承認プロセス:案件のレビューを実施し、意思決定をするプロセスであり、権限を有する各種の案件会議が設置されます。遵守されない場合の責任についても文書として明確に定められています。
(2) 新商品承認プロセス:ビジネス部門のスポンサーが新商品の取扱を申請し、関連部署からさまざまな意見を得ることができるプロセスです。新商品の組成および取引を実施した結果生じるあらゆるリスクを横断的に把握し、分析することを目的とします。
ストレス・テスト
ストレス・テストとは、金融機関の事業全体から部門あるいはデスクのレベルまでの多様な階層において、蓋然性のあるシナリオを利用し、資本や流動性水準の充分性、あるいは損益への影響といった観点から、業務安定性あるいは事業継続可能性を評価するプロセスであり、感応度分析に基づくものを含みます。
野村では、ストレス期間、市場ショックの大きさ、商品またはメソドロジーの対象範囲等、さまざまな組み合わせからなるトップダウンからボトムアップまでの包括的なストレス・シナリオを用いた、厳格なプログラムに基づくストレス・テストを実施しております。これらのシナリオは適宜に見直しが行われ、定期的に行われるストレス・テストの結果は経営者に報告されるとともに、必要に応じて適切な対応策が実施されます。
ストレス・テストは大きく、以下の4つに分類されます。
・ 感応性分析は、特定の個別リスクや潜在的な集中リスクを評価するため、予め定めておいた市場ショックの組み合わせを用いて、1種類、ないしは関連する2種類のリスク・ファクター(例えば株価、ないしは株価とそのボラティリティ)における市場変動の影響を全てのポジションに関して横断的に計測する目的で行われます。
・ シナリオ分析は、ある経済事象が起こった際、さまざまな資産へのショックを同時に勘案し、野村のポートフォリオへの影響を計量化する目的で利用されます。
・ 野村グループ全体を対象とするストレス・テストでは、市場リスク、クレジット・リスク、オペレーショナル・リスク、ビジネス・リスク、流動性リスクといったさまざまなリスク・クラスの間に整合性が保たれるようにストレスを加え、非常に厳しい市場シナリオでの当社自己資本の充分性を評価するために行われます。
・ リバースストレス・テストは、野村のビジネス・プランの継続が困難となりえるような非常に厳しいシナリオがどのようなものであるかを分析する目的で行われます。このようなテストでは、自己資本比率の低下または流動性の減少により業務継続が困難となるような状況に至る極端なストレスを、野村のエクスポージャーやビジネスモデルに加えます。
ストレス・テストは、野村の通常のリスク管理プロセスの一環として定期的に行われるほか、市場で大きな変動や懸念が生じた際には適宜実施します。ストレス・テストは野村のリスク管理のガバナンスの根幹をなしており、フォワード・ルッキングなリスク管理や意思決定を行う際のツールとして活用されています。
(5)流動性資金調達と資本の管理
資金調達と流動性管理
概況
野村では、資金流動性リスクを市況の低迷等に伴う業績の悪化等により必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクと定義しております。このリスクは、市場において有担保あるいは無担保調達が不可能になる、野村の信用格付けが低下する、予定外の資金需要の変化に対応できない、迅速かつ最小の損失での資産の流動化ができない、あるいは、グループ会社間の自由な資金移動が妨げられる規制資本上の制約に関する変化等、市場全体の事情や野村固有の事情により発生します。資金流動性リスク管理については、経営会議が定める流動性リスク・アピタイトに基づくことを基本方針としております。野村の資金流動性管理は、市場全体が流動性ストレス下にある場合において、またそれに加えて野村の信用リスクに過度なストレスを想定した場合においても、それぞれ1年間、および1ヶ月間にわたり、無担保による資金調達が困難な場合においても、保有資産を維持しつつ業務を継続することができる充分な資金流動性を常に確保することを主な目的としております。また、金融庁の定める流動性カバレッジ比率(「金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社およびその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社およびその子法人等の経営の健全性のうち流動性にかかる健全性の状況を表示する基準」)の充足が求められております。
野村は、主な流動性維持の目的を達成可能とする、さまざまな資金流動性リスク管理フレームワークを定めております。このフレームワークには、(1)余剰資金の集中管理と流動性ポートフォリオの維持、(2)流動性ポートフォリオ以外の担保未提供資産の活用、(3)資産構成等に見合った資金調達ならびに調達手段の多様化および調達期間の分散、(4)野村グループ各社に対する与信枠の管理、(5)流動性ストレス・テストの実行、(6) コンティンジェンシー・ファンディング・プランに関することが含まれております。
経営会議は、野村の資金流動性に関する重要事項についての決定権を有しており、CFOは、経営会議の決定に基づき、野村の資金流動性管理に関する業務を執行する権限と責任を有しております。
**1. 余剰資金の集中管理と流動性ポートフォリオの維持
** 野村は、野村グループ内で資金流動性を有効に活用することを可能とするため、野村グループ各社の余剰資金の集中管理を行っております。資金の使用に関しても、野村では、無担保で提供される資金を一元的に管理しており、内部で上限を設けております。この上限は、CFOによって決定され、経営会議において各部門へ配分が行われます。グローバル・トレジャリー部門は、使用状況についてモニタリングを行い、経営会議へ報告しております。
また、グループ会社間の資金移動を円滑なものにするため、規制対象ブローカーあるいは銀行における資金調達は限定的にしか行っておりません。野村は、無担保による資金調達の当社あるいは主要規制外発行体への集中を積極的に行っております。このことにより、野村は調達コストを最小化し、投資家からの認知度を高め、さまざまなグループ会社間の資金供給のフレキシビリティを高めております。
潜在的な資金流動性必要額を考慮し、十分な資金流動性を確保するために、野村は、現金ならびに売却や担保提供することで流動性資金を供給することができる流動性の高い担保未提供資産等で構成される流動性ポートフォリオを維持しております。流動性ポートフォリオの金額は、2015年3月31日現在、6兆640億円となっており、ストレスシナリオを考慮した資金流動性必要額を満たしております。
以下の表は2014年3月31日、2015年3月31日現在の野村の流動性ポートフォリオの内訳をアセットタイプ別に表示したものです。年間平均は月末の残高を用いて算出されております。
| (単位:十億円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日年間平均 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日年間平均 | 2015年3月31日 | ||
| 現預金(1) | 1,676.6 | 1,497.2 | 1,726.2 | 1,292.3 | |
| 国債 | 4,667.3 | 4,483.6 | 4,678.3 | 4,470.4 | |
| その他(2) | 214.9 | 146.4 | 248.9 | 301.3 | |
| 流動性ポートフォリオ | 6,558.8 | 6,127.2 | 6,653.4 | 6,064.0 |
(1) 現預金には、現金、現金同等物および必要に応じて即時利用可能な中央銀行、市中銀行への預金を含みます。
(2) その他にはMMF、米国政府機関債などのアセットタイプが含まれています。
以下の表は2014年3月31日、2015年3月31日現在の野村の流動性ポートフォリオの内訳を通貨別に表示したものです。年間平均は月末の残高を用いて算出されております。
| (単位:十億円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日年間平均 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日年間平均 | 2015年3月31日 | |
| 円 | 2,463.3 | 2,272.3 | 2,267.7 | 1,753.4 |
| USドル | 2,171.5 | 2,050.4 | 2,580.6 | 2,736.5 |
| ユーロ | 1,015.0 | 1,049.0 | 1,175.0 | 1,017.9 |
| 英国ポンド | 662.4 | 568.6 | 514.6 | 404.8 |
| その他(1) | 246.6 | 186.9 | 115.5 | 151.4 |
| 流動性ポートフォリオ | 6,558.8 | 6,127.2 | 6,653.4 | 6,064.0 |
(1) その他にはカナダドル、豪ドル、スイスフランなどの通貨が含まれています。
野村は流動性ポートフォリオの要件をグローバル基準、および各主要オペレーティングエンティティによって評価しています。野村は、主に当社および野村證券株式会社(以下「NSC」)、他の主要なブローカーディーラーおよび銀行子会社で流動性ポートフォリオを管理しています。流動性ポートフォリオの保有量とエンティティを決定する際に、野村グループ内で自由に流動性を移す能力に影響を及ぼすかもしれない法規制、税制を考慮しています。規制の制限の詳細については、「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表] [連結財務諸表注記]18 法的規制」を参照してください。
以下の表は2014年3月31日、2015年3月31日現在の野村の流動性ポートフォリオをエンティティ別に表示したものです。
| (単位:十億円) | ||
|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |
| 当社およびNSC(1) | 1,900.9 | 1,637.1 |
| 他の主要なブローカーディーラー | 2,815.2 | 3,036.9 |
| 銀行子会社(2) | 1,170.5 | 1,050.3 |
| その他の関連会社 | 240.6 | 339.7 |
| 流動性ポートフォリオ | 6,127.2 | 6,064.0 |
(1) NSCは日本のブローカーディーラーであり、日本銀行に口座を維持し、日本銀行のロンバード貸付制度を直接利用することにより、同日資金調達が可能です。当社における余剰流動性資金は必要な時に即時解約可能な短期社内貸付により、NSCに貸し出しております。
(2) ノムラ・バンク・インターナショナル PLC(以下「NBI」)、ノムラ・シンガポールLIMITEDおよびノムラ・バンク・ルクセンブルグ S.A.
2. 流動性ポートフォリオ以外の担保未提供資産の活用
流動性ポートフォリオに加えて、主にトレーディング資産で構成される有担保資金調達の際の追加担保として使用可能な担保未提供資産を2015年3月31日現在、1兆8,212億円所有しております。グローバル・トレジャリー部門は、その他担保未提供資産のモニタリングを行っており、流動性ストレス下においては、当該資産を現金化し、野村グループの流動性供給のために利用することができます。なお、流動性ポートフォリオとその他担保未提供資産の合計は、7兆8,852億円となりました。これは、野村の1年以内に満期の到来する無担保債務の合計に対して、308.4%に相当します。
| (単位:十億円) | ||
|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |
| その他担保未提供資産 | 1,720.3 | 1,821.2 |
| 流動性ポートフォリオ | 6,127.2 | 6,064.0 |
| 合計 | 7,847.5 | 7,885.2 |
3. 資産構成等に見合った資金調達ならびに調達手段の多様化および調達期間の分散 野村は、保有資産を継続して維持していく上で必要となる長期性資金を確保するために、長期無担保債務の額、および株主資本を充分な水準に維持するように努めております。また、無担保調達資金の借換えリスクを低減させるために、資金調達を行う市場やプロダクト、投資家、通貨および返済期限の分散にも努めております。
野村は、さまざまな種類の債券を発行することによって、資金調達手段の分散を図っております。これらには、仕組ローンや仕組債が含まれます。仕組債は、金利・為替・株式・コモディティやこれらのインデックスにリンクしたリターンが付いた債券です。野村は、資金調達方法の多様性が増すように仕組債を発行しております。これらについて、野村は、通常、デリバティブや原資産に対する支払い義務をヘッジすることにより、無担保調達債務と同様の効果を得ております。なお、日本円以外の長期債務比率は、2014年3月31日現在の32.0%から2015年3月31日現在38.1%に増加しております。
3.1 短期無担保債務
野村の短期無担保債務は、短期銀行借入(長期銀行借入のうち、満期まで1年未満のものを含む)、その他の短期借入、コマーシャルペーパー、銀行業務受入預金、譲渡性預金、および償還まで1年以内の社債で構成されております。銀行業務受入預金および譲渡性預金は、銀行子会社の預金および譲渡性預金を表しております。短期無担保債務には、長期無担保債務のうち残存期間が1年以内となったものを含んでおります。
以下の表は、2014年3月31日、2015年3月31日現在の野村の短期無担保債務明細を表示したものです。
| (単位:十億円) | |||
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | ||
| 短期無担保債務 | 2,969.3 | 2,557.0 | |
| 短期銀行借入 | 722.5 | 267.3 | |
| その他の短期借入 | 49.2 | 23.9 | |
| コマーシャル・ペーパー | 246.9 | 252.9 | |
| 銀行業務受入預金 | 757.7 | 813.6 | |
| 譲渡性預金 | 240.5 | 260.9 | |
| 償還まで1年以内の社債 | 952.5 | 938.4 | |
3.2 長期無担保債務
野村は、常に十分な長期性資金を確保し、適切なコストでの調達および適切な長期債務償還プロファイル維持を満たすために、満期や通貨の分散を行い定期的に長期性資金の調達を行っております。
野村の長期無担保債務には、米国発行登録および登録ミディアム・ターム・ノートプログラム、ユーロ・ミディアム・ターム・ノートプログラム、国内発行登録およびさまざまな発行プログラムより発行される普通社債や劣後社債が含まれております。
日本のグローバルな金融サービスグループとして、野村は、世界中のさまざまな市場と資金調達センターへのアクセスを持っております。主として当社、NSC、ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンスN.V.、NBIおよびノムラ・インターナショナル・ファンディング Pte. Ltd.が外部からの借入、債券発行その他資金調達を行っております。使用通貨や保有資産の流動性に合わせた資金調達や、必要に応じた為替スワップの使用により、調達構造の最適化を図っております。
野村は、市場や投資家のタイプごとに、効率的かつ十分に多様化された資金調達を行うために、さまざまなプロダクトや通貨による調達をしております。野村の無担保債務の大部分は、発行コストの上昇や債務償還満期を早める財務制限条項(格付け、キャッシュ・フロー、決算あるいは財務レシオ)は、付されておりません。
以下の表は、2014年3月31日、2015年3月31日現在の野村の長期無担保債務明細を表示したものです。
| (単位:十億円) | |||
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | ||
| 長期無担保債務 | 6,218.6 | 6,509.4 | |
| 長期銀行業務受入預金 | 116.0 | 145.9 | |
| 長期銀行借入 | 2,057.6 | 2,623.0 | |
| その他の長期借入 | 129.0 | 196.4 | |
| 社債(1) | 3,916.0 | 3,544.1 | |
(1) 編纂書810「連結」(以下「編纂書810」)に定義される変動持分事業体の要件を満たす“連結変動持分事業体(VIE)が発行する社債”と編纂書860により、会計上担保付金融取引として取り扱われる譲渡取消に伴う担保付借入を含んでおりません。
2015年3月期中に、当社は500億円の普通社債を、国内で発行いたしました。
3.3 償還プロファイル
プレーン・バニラ物(プレーン・バニラ債および長期借入金)の調達に関しては、平均残存年数が3年以上となるように努めております。2015年3月31日現在の平均残存年数(残存期間1年超のものの平均)は、4.1年となっております。また、ミディアム・ターム・ノートの発行については、その大部分が、金利、株価、指標、為替、あるいはコモディティにリンクした仕組債です。それらの償還確率は、内部数理モデルによって継続的に評価され、グローバル・トレジャリー部門によりモニターされております。プレーン・バニラ債や借入は、契約上の満期日をもとに評価しております。予定された満期日以前に償還される可能性のあるものについては、野村の内部ストレスオプション評価モデルにより、評価されております。このモデルは、ストレス市場環境下で、いつその債券が償還される可能性があるかを評価します。
上記のモデルに基づき評価された仕組債の平均残存期間(残存期間1年超のものの平均)は、2015年3月31日現在で、7.7年です。野村のプレーン・バニラ物を合わせた長期債務の平均残存期間1年超のものの平均は、2015年3月31日現在で、5.3年です。下図は、野村の長期債券と長期借入の満期の分散状況を示す図です。
償還足は、個別銘柄毎の償還確率を考慮したものです。
3.4 有担保債務
野村は、トレーディング業務のための資金調達活動は、担保付借入、レポ契約、日本の現先レポ取引による有担保ベースで、通常行っております。これらの有担保資金調達は、無担保資金調達に比べコストが低く、格付けの影響を受けにくいものと考えております。レポ契約は、短期のものが多く、オーバーナイトもあります。野村は、有担保調達に伴う資金流動性リスクを低減させるために、カウンターパーティのグローバルな分散、担保の種類の多様化、そして、一部の取引については、積極的に契約期間を長期のものにするよう努めております。詳細は、「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表注記]4 担保付取引」をご参照ください。
4. 野村グループ各社に対する与信枠の管理 野村は、資金調達の安定性を確保するために、金融機関から野村グループに対する与信枠の維持、拡大に努めております。また、資金流動性リスク管理の一環として、野村は、借入の契約満期日が一時期に集中しないように分散させております。
5. 流動性ストレステストの実行 野村は、流動性ポートフォリオを維持しており、先に述べた流動性管理方針に沿うよう、一定のストレスシナリオ下でのキャッシュ流出をシミュレートする内部モデルに基づいて流動性をモニターしております。
流動性資金必要額は、さまざまなストレスシナリオ下において、異なるレベルで、さまざまな時間軸に沿って見積もられております。想定される親会社や子会社レベルでの格下げに起因する、無担保資金調達市場へのアクセスの喪失、有担保資金調達市場での追加担保要求および市場へのアクセスの制限等を含めた、野村固有および市場全体のイベントが発生する状況下での必要額を見積もります。野村では、このリスク分析を「マキシマム・キュームレーティブ・アウトフロー(以下「MCO」)」と呼んでおります。
MCOフレームワークは、主たる資金流動性リスクを考慮したうえで構築し、以下の2つのシナリオに基づいて、キャッシュ・フローをモデル化しております。
・ ストレスシナリオ;市場全体が流動性ストレス下にある場合において、無担保による資金調達、資産の売却をすることなく1年間適切な流動性を維持すること。
・ アキュートシナリオ;市場全体が流動性ストレス下にあることに加え、野村の信用リスクに過度なストレスを想定した場合において、無担保による資金調達、資産の売却をすることなく1ヶ月間適切な流動性を維持すること。
野村は、これらの各モデルで用いられている時間軸の中で、資産の流動化を行ったり、ビジネスモデルを修正することはできないと想定しております。したがって、MCOフレームワークは、ストレス状況下でも、野村が適切と考える流動性リスクアペタイトに基づいた水準に対して、想定される流動性必要額を定義するものです。
2015年3月末時点において、野村の流動性ポートフォリオは、上述のシナリオ下で想定された資金流出予想額を上回っておりました。
野村は、規制環境や市場の変化に基づいた資金流動性リスクの前提条件を継続的に評価し、調整をしております。ストレスの影響をシミュレートするために用いるモデルでは、以下のような事象を考慮、想定しております。
・ 資産の売却ができない状況
・ 追加の無担保調達を行うことができない状況
・ 既存の借入金の返済期日や発行済み社債の償還期日(1年以内)
・ 発行済み社債の買い取りの可能性
・ 流動性の低い資産の資金手当てのための担保付資金調達ラインの想定以上の喪失
・ 通常の事業環境下での運転資金需要の変化
・ ストレス時の現金および担保流出
・ 既存のレポ調達時の担保掛目の拡大
・ 決済銀行からの担保・預託金追加要求
・ コミットメント提供先のドローダウン
・ 損失に伴う資金の喪失
・ 野村の信用格付けが2ノッチ格下げされた場合のデリバティブ取引にかかる契約上の追加担保要請、および清算・決済機関からの潜在的な追加担保要請
・ 連結会社間の資金や証券の移動を制限する法規制を考慮した資金流出
6. コンティンジェンシー・ファンディング・プラン 野村は、詳細にわたるコンティンジェンシー・ファンディング・プラン(以下「CFP」)を定め、包括的リスク管理の枠組みに組み込むとともに、定量的なコントロールを強化しております。この中で、リクイディティ・イベントの範囲の分析と特定方法を記載しております。その上で、野村固有のあるいは市場全体の影響の可能性を見積もることや、リスクを低下させるために即座にとられるべき対応を特定しております。CFPは、キーとなる内部および外部の連絡先やどの情報を知らせるかを示すプロセスの詳細をリスト化しております。また、野村が規制上、法的、あるいは税務上の制限によって、グループ会社レベルにおける資金へのアクセスができなくなったことを想定し、グループ会社レベルで、個別の資金需要に応えうるように作られております。なお、野村は、定期的にさまざまな市場や野村固有のイベントに対して本CFPの有効性をテストしております。野村は、日本銀行等中央銀行が行うさまざまな証券に対して実施する資金供給オペレーションへのアクセスも持っております。これらのオペレーションは、通常のビジネスでも利用しておりますが、市場の悪化による不測のリスクを軽減させる重要な手段のひとつです。
流動性規制
2008年にバーゼル委員会は、流動性フレームワークの基盤となる「健全な流動性リスク管理及びその監督のための諸原則」(「健全な原則」)を公表しました。続いて、バーゼル委員会は資金流動性にかかる2つの最低基準を策定し、流動性管理の枠組みをさらに強化しました。これらの基準は、それぞれ独立しているものの相互補完的な2つの目的を達成するために策定されております。
第1の基準の目的は、金融機関の流動性リスク態様の短期的強靭性を高めることにあり、その手段として、金融機関が流動性の高い資産を十分に保有し、1ヶ月間継続する強いストレスシナリオに耐える力を持っていることを確保することにあります。バーゼル委員会は、この目的を達成するために流動性カバレッジ比率(以下「LCR」)を策定しました。
第2の基準の目的は長期的な強靭性を高めることにあり、その手段として、金融機関に対し、常により安定的な資金調達源を確保したうえで業務を行うことを促すための追加的なインセンティブを設けました。安定調達比率(以下「NSFR」)は、対象期間を1年とし、資産・負債が持続可能な満期構造を保つよう策定されました。
これら2つの基準を構成するパラメータは、主として、国際的に統一された既定の数値です。しかしながら、各国固有の状況を反映させるため、一部のパラメータには各国裁量の要素が含まれております。LCRについては、本邦においてバーゼル委員会の国際合意文書に必要な修正を加えた金融庁告示が公布され、2015年3月末から最低基準として段階導入されております。なお、LCRに関する開示ルールにつきましても2015年6月末基準より適用となります。また、NSFRについては、2014年10月にバーゼル委員会の国際合意文書が公表されたところであり、本邦においても2018年までに最低基準として導入される予定です。
キャッシュ・フロー
野村のキャッシュ・フローは、主に顧客ビジネスフローやトレーディングからなる営業活動およびそれと密接な繋がりのある財務活動によりもたらされます。金融機関はビジネスを展開していくことにより営業活動および投資活動において現金支出となる傾向にありますが、野村のキャッシュ・フローは以下に記載しておりますとおり2014年3月期は営業活動において現金収入、投資活動において現金支出となり、2015年3月期は営業活動において現金支出、投資活動において現金収入となりました。下の表は、野村の2014年3月期および2015年3月期の連結キャッシュ・フロー計算書の抜粋です。
| (単位:十億円) | |||
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | ||
| 営業活動から得た(△営業活動に使用された)現金(純額) | 457.4 | △77.0 | |
| 当期純利益 | 216.4 | 226.0 | |
| トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資 | △485.7 | 2,917.9 | |
| トレーディング負債 | 2,007.8 | △1,731.1 | |
| 売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券(純額) | △183.9 | △1,251.3 | |
| 借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金(純額) | △1,604.5 | △221.3 | |
| その他(純額) | 507.2 | △17.2 | |
| 投資活動から得た(△投資活動に使用された)現金(純額) | △103.2 | 12.3 | |
| 財務活動から得た(△財務活動に使用された)現金(純額) | 289.4 | △178.2 | |
| 長期借入の増減(純額) | 546.2 | △193.8 | |
| その他(純額) | △256.8 | 15.6 | |
| 現金および現金同等物に対する為替相場変動の影響額 | 41.1 | 68.5 | |
| 現金および現金同等物の増加(△減少)額 | 684.7 | △174.4 | |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 805.1 | 1,489.8 | |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 1,489.8 | 1,315.4 | |
詳細につきましては、「第5 [経理の状況] 1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表]⑤連結キャッシュ・フロー計算書」をご参照ください。
2015年3月期を通じて、野村の現金および現金同等物は1,744億円減少し1兆3,154億円となりました。長期借入の減少により1,938億円の現金支出があり、財務活動に使用された現金(純額)は1,782億円となりました。トレーディングにおいてはトレーディング負債の減少による現金支出がありましたが、トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資の減少による現金収入の結果、1兆1,868億円の現金収入となりました。一方、売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券や借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金のようなレポ取引、有価証券貸借取引から1兆4,726億円の現金支出がありました。この結果、営業活動に使用された現金(純額)は770億円となりました。
2014年3月期を通じて、野村の現金および現金同等物は6,847億円増加し1兆4,898億円となりました。長期借入の増加により5,462億円の現金収入があり、財務活動から得た現金(純額)は2,894億円となりました。トレーディングにおいてはトレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資の増加による現金支出がありましたが、トレーディング負債の増加による現金収入の結果、1兆5,221億円の現金収入となりました。一方、売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券や借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金のようなレポ取引、有価証券貸借取引から1兆7,884億円の現金支出がありました。この結果、営業活動から得た現金(純額)は4,574億円となりました。
貸借対照表および財務レバレッジ
2015年3月31日現在の資産合計は、2014年3月31日現在の43兆5,203億円に対し、売戻条件付買入有価証券、およびトレーディング資産が減少したこと等により、1兆7,371億円減少し、41兆7,832億円となりました。また、2015年3月31日現在の負債は、2014年3月31日現在の40兆9,671億円に対し、買戻条件付売却有価証券およびトレーディング負債が減少したこと等により、1兆9,288億円減少し、39兆383億円となりました。2015年3月31日現在の当社株主資本は、2014年3月31日現在の2兆5,137億円に対し、利益剰余金および累積的その他の包括利益の増加に伴い、前期末比1,941億円増加の2兆7,078億円となりました。
野村は、マーケットの極端な変動によってもたらされ得る大きな損失にも耐えられる規模の資本を維持することに努めております。野村の適正資本の維持にかかる基本方針は経営会議が決定し、その実践の責任を負います。適正資本の維持にかかる基本方針には、適正な総資産規模の水準やそれを維持するために必要な資本規模の決定などが含まれます。当社は、当社のビジネス・モデルに起因する経済的なリスクに耐え得る必要充分な資本を維持しているかにつき、定期的な確認を行っておりますが、こうした観点とは別に、銀行業や証券業を営む子会社は規制当局から要請される最低資本金額を満たす必要もあります。
レバレッジ・レシオは、野村と同様に他の金融機関でも、一般的に用いられており、当社のアニュアルレポートの利用者が野村のレバレッジ・レシオおよび調整後レバレッジ・レシオを他の金融機関と比較できるように、ベンチマークとする目的で、自主的に開示しております。調整後レバレッジ・レシオは、野村がレバレッジにかかる有用な補助的指標であると考える米国会計原則に基づかない指標です。現在のところ、レバレッジ・レシオに関する規制当局や開示法制による要求はありません。
以下の表は、当社株主資本、総資産、調整後総資産と財務レバレッジの状況を示しています。
(単位:十億円)
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |
|---|---|---|
| 当社株主資本 | 2,513.7 | 2,707.8 |
| 総資産 | 43,520.3 | 41,783.2 |
| 調整後総資産 (1) | 26,173.3 | 25,063.7 |
| レバレッジ・レシオ (2) | 17.3倍 | 15.4倍 |
| 調整後レバレッジ・レシオ (3) | 10.4倍 | 9.3倍 |
(1) 調整後総資産は米国会計原則に基づかない指標であり、総資産の額から売戻条件付買入有価証券および借入有価証券担保金の額を控除したものとなり、以下のように計算されます。
(単位:十億円)
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |
|---|---|---|
| 総資産 | 43,520.3 | 41,783.2 |
| 控除: | ||
| 売戻条件付買入有価証券 | 9,617.7 | 8,481.5 |
| 借入有価証券担保金 | 7,729.3 | 8,238.0 |
| 調整後総資産 | 26,173.3 | 25,063.7 |
(2) レバレッジ・レシオは、総資産の額を当社株主資本の額で除して得られる比率です。
(3) 調整後レバレッジ・レシオは、調整後総資産の額を当社株主資本の額で除して得られる比率です。
総資産は、主に売戻条件付買入有価証券、およびトレーディング資産が減少したことにより、4.0%減少しました。当社株主資本は、主に利益剰余金および累積的その他の包括利益が増加したことにより、7.7%増加しました。この結果、野村の財務レバレッジは、2014年3月31日現在の17.3倍から2015年3月31日現在15.4倍に下降しました。
調整後総資産が減少した理由は、トレーディング資産の減少によるものです。その結果、調整後レバレッジ・レシオは、2014年3月31日現在10.4倍、2015年3月31日現在9.3倍となりました。
連結自己資本規制
金融庁は2005年6月に「金融コングロマリット監督指針」を策定し、連結自己資本規制に関する規定を設けました。この「金融コングロマリット監督指針」に基づき、2005年4月から、当社は、連結自己資本規制比率のモニタリングを開始しました。
2011年4月から、当社は、親会社に対する連結自己資本規制の適用を受ける最終指定親会社の指定を受け、「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」(平成二十二年金融庁告示第百三十号、以下「川上連結告示」といいます。)により、バーゼルⅡに基づく連結自己資本規制比率の計測を開始しました。また、2011年12月末からは、マーケット・リスク相当額の計測方法を大幅に改定したバーゼル2.5に基づく連結自己資本規制比率の計測を開始しました。さらに、2013年3月末からは、より質の高い資本を具備させることを目的とした自己資本項目の再定義や、信用リスク・アセットの計測対象の大幅な追加を主な内容とするバーゼルⅢを受けて改正された川上連結告示の内容に基づいた連結自己資本規制比率の計測を行っております。
当社は、川上連結告示第2条の算式に従い、普通株式等Tier1資本の額、Tier1資本(普通株式等Tier1資本およびその他Tier1資本)の額、総自己資本(Tier1資本およびTier2資本)の額、信用リスク・アセットの額、マーケット・リスク相当額およびオペレーショナル・リスク相当額をもとに連結自己資本規制比率を測定しております。2015年3月31日現在の野村の連結普通株式等Tier1比率(普通株式等Tier1資本の額をリスク・アセットの額で除した比率)は12.9%、連結Tier1比率(Tier1資本の額をリスク・アセットの額で除した比率)は12.9%、連結総自己資本規制比率(総自己資本の額をリスク・アセットの額で除した比率)は14.8%となり、川上連結告示の定める要件をそれぞれ満たしました。なお、2015年3月31日現在、川上連結告示の定める要件は、連結普通株式等Tier1比率について4.5%、連結Tier1比率について6.0%、連結総自己資本規制比率について8.0%となっております。
2014年3月31日および2015年3月31日現在の連結自己資本規制比率について、以下に示しております。
| (単位:億円) | |||
|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | ||
| 自己資本 | |||
| 普通株式等Tier1資本の額 | 23,142 | 24,592 | |
| Tier1資本の額 | 23,142 | 24,592 | |
| 総自己資本の額 | 27,157 | 28,204 | |
| リスク・アセット | |||
| 信用リスク・アセットの額 | 80,348 | 91,126 | |
| マーケット・リスク相当額を8%で除して得た値 | 69,997 | 71,130 | |
| オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た値 | 23,915 | 27,035 | |
| リスク・アセット合計 | 174,259 | 189.292 | |
| 連結自己資本比率 | |||
| 連結普通株式等Tier1比率 | 13.2% | 12.9% | |
| 連結Tier1比率 | 13.2% | 12.9% | |
| 連結総自己資本規制比率 | 15.5% | 14.8% |
普通株式等Tier1資本の額、その他Tier1資本の額およびTier2資本の額は、それぞれにかかる基礎項目の額から調整項目の額を控除することにより算出されます。基礎項目や調整項目については、バーゼルⅢに基づく改正後の川上連結告示により定められ、経過措置により段階的に当社に適用されます。
信用リスク・アセットおよびオペレーショナル・リスク相当額は、金融庁の承認を得て2011年3月末から基礎的内部格付手法および粗利益配分手法によりそれぞれ算出しております。また、マーケット・リスク相当額は内部モデル方式により算出しております。
また、当社は川上連結告示で定められた要件の遵守状況を示す他に、バーゼルⅢが適用される他の金融機関との比較を容易にする為、連結自己資本規制比率を開示しております。当社の経営者はこれらに関する報告を定期的に受けております。
連結レバレッジ規制
金融庁は2015年3月に「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」(平成二十二年金融庁告示第百三十二号、以下「開示告示」といいます。)を改正するとともに「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件第三条第一項の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率」(平成二十七年金融庁告示第十一号、以下「連結レバレッジ比率告示」といいます)を公表し、連結レバレッジ比率に関する算出方法ならびに開示方法を定めました。当社は開示告示および連結レバレッジ比率告示に基づき、2015年3月末から連結レバレッジ比率の算出および開示を開始しました。また、当社の経営者は同連結レバレッジ比率に関する報告を定期的に受けております。なお、2015年3月末現在の当社の連結レバレッジ比率は、3.82%となりました。
当社をめぐる資本規制の動向
金融危機によって明らかになった脆弱性を踏まえ、規制資本の枠組みを強化するより広範な取組みについてバーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委員会」)は一連の文書を公表しました。当社にとって関連が深いと思われる事項について、以下に概要を記載しております。
2010年12月16日にバーゼル委員会は銀行セクターの強靭性を高めるために、いわゆるバーゼルⅢテキスト「より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」および「流動性リスク計測、基準、モニタリングのための国際的枠組み」を公表しました。提案には、資本の質、一貫性および透明性の向上、店頭デリバティブ取引における信用評価調整(Credit Value Adjustment)の導入のような自己資本の枠組みにおけるリスク捕捉の強化、リスク・ベースの枠組みに対する補完的指標としてのレバレッジ比率の導入、流動性規制の導入、現行の枠組みにおける「プロシクリカリティ(景気循環増幅効果)」に対する懸念を抑制する一連の措置の導入が含まれています。また、システム上重要な金融機関が全体にもたらす外部要因としての影響を減少させるような、追加資本、流動性およびその他の監督上の措置も検討に上っています。この基準は、2013年より段階的に実施するよう提案されております。加えて、2012年7月25日に、バーゼル委員会は中央清算機関(以下「CCP」)向けエクスポージャーに対する資本賦課についての暫定規則を公表し、バーゼルⅢの一部として2013年1月から実施する、としました。さらに、現在までに、バーゼル委員会から、レバレッジ比率の枠組みと開示要件、ファンド向けエクイティ出資にかかる資本賦課、カウンターパーティ信用リスクエクスポージャーの計測にかかる標準的手法、清算機関向けエクスポージャーに対する資本賦課、大口エクスポージャーの計測と管理のための監督上の枠組、証券化商品の資本賦課枠組みの見直し等に関して一連の最終規則が公表されております。
また、2011年11月のG-20サミットにおいて、金融安定理事会とバーゼル委員会は、グローバルにシステム上重要な金融機関(以下「G-SIBs」)の監督手法および破綻処理計画の策定を含むG-SIBsに対する追加的要件を公表しました。同時に、G-SIBsのリストは毎年11月に金融安定理事会とバーゼル委員会により、更新されております。なお、2011年11月の公表以来、当社はG-SIBsには指定されておりません。一方で、金融安定理事会とバーゼル委員会は、G-SIBsの枠組を国内のシステム上重要な金融機関(以下「D-SIBs」)まで拡張するよう要請されており、2012年10月、バーゼル委員会は、D-SIBs に関する評価手法およびより高い損失吸収力の要件に関する一連の原則を策定し、公表しました。FSBおよび証券監督者国際機構(IOSCO)による銀行・保険会社以外のグローバルなシステム上重要な金融機関(NBNI G-SIFIs)の選定方法についても協議がなされております。
国内においては、金融システムの安定性・透明性の向上を図り、投資者等の保護を確保するため証券会社の連結規制・監督が導入され、2011年4月1日から一定規模以上の証券会社を対象とする規制やモニタリングに関する川上連結告示等一連の規則が施行されました。今後も、川上連結告示を始めとする各業態の自己資本規制、流動性規制、レバレッジ規制等の諸規制はバーゼル委員会、証券監督者国際機構または金融安定理事会等の一連の規制強化の動きに沿って改定されると予想されます。
格付会社による信用格付
無担保資金の調達コストおよび調達可能金額は一般的に格付会社による短期あるいは長期の信用格付の影響を受けます。当社および野村證券には、Standard & Poor's、Moody's Investors Service、Fitch Ratings、格付投資情報センターおよび日本格付研究所より短期および長期の信用格付が付与されています。
2015年5月31日現在の当社および野村證券の格付会社による格付は以下のとおりです。
| 野村ホールディングス(株) | 短期債務 | 長期債務 |
|---|---|---|
| Standard & Poor's | A-2 | BBB+ |
| Moody's Investors Service | ― | Baa1 |
| Fitch Ratings | F1 | A- |
| 格付投資情報センター | a-1 | A+ |
| 日本格付研究所 | ― | AA- |
| 野村證券(株) | 短期債務 | 長期債務 |
|---|---|---|
| Standard & Poor's | A-2 | A- |
| Moody's Investors Service | P-2 | A3 |
| Fitch Ratings | F1 | A- |
| 格付投資情報センター | a-1 | A+ |
| 日本格付研究所 | ― | AA- |
(6) オフ・バランス・シート取引
非連結事業体との取引
野村は通常の業務において、将来の財政状態や業績に影響を与える可能性があるさまざまなオフ・バランス・シート取引を非連結事業体と行っております。
野村が行う非連結事業体とのオフ・バランス・シート取引には、以下のものが含まれます。
・債務保証契約上の義務
・譲渡した資産に対する留保持分または偶発的な持分、もしくは、譲渡した資産に関し信用リスク、流動性リスク、市場リスクを補完するような類似の取引
・デリバティブとして会計処理される契約による一切の義務(偶発債務を含む)
・非連結事業体が資金調達リスク、流動性リスク、市場リスク、信用リスクの補完を野村に対し提供している場合、またはリース、ヘッジ、研究開発契約を野村と結んでいる場合、野村が保有しかつ野村にとって重要な非連結事業体の変動持分から発生する一切の義務(偶発債務を含む)
非連結事業体は、会社、パートナーシップ、ファンド、信託、その他法的事業体の形態をとり、限定された特定の目的を履行するために、発起人によって設立されます。野村は、これらの事業体を設立または発起したり、第三者によって設立または発起された事業体と取引を行います。
野村の非連結事業体との関与は、マーケットの状況に応じて、これらの事業体が発行する負債証券および受益権を組成し、引受け、売出し、販売することが含まれております。また野村は通常の証券化およびエクイティデリバティブ業務の中で、これらの事業体に対する金融資産の譲渡、これらの事業体が発行したリパッケージ金融商品の引受け、売出し、販売を行っております。さらに野村は、マーケットメーク業務、投資業務、組成業務に関連し、特別目的事業体にかかる変動持分の保有、購入、販売を行っております。非連結事業体とのそのほかの関与には、債務保証やデリバティブ契約などが含まれます。これらの事業体との重要な関与は、たとえ期末日における損失の可能性が低くても、取引全てに基づいて評価されています。
変動持分事業体との取引については、「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表] [連結財務諸表注記]6 証券化および変動持分事業体」をご参照ください。
(7) 契約上の義務の開示
野村の業務の一部として、将来支払いが必要となるかもしれないさまざまな契約上の義務および偶発的コミットメントを有しております。これらの取引は以下のものを含んでおります。
**スタンドバイ信用状およびその他の債務保証
** 野村は、通常の銀行もしくは金融業務の一環として、スタンドバイ信用状およびその他の債務保証の方法で取引相手とさまざまな債務保証を行っており、こうした債務保証には一般に固定満期日が設定されております。
**長期借入および約定金利の支払
** 野村の業務に関連して、野村の資金調達政策に従い、日本円建ておよび日本円建て以外の長期借入、それに関わる変動および固定金利の支払いを行っております。
**オペレーティング・リース・コミットメント
** 野村は、国内外でオフィスおよび特定の従業員用住宅、施設等を解約可能リース契約により賃借しており、当該契約は契約期間満了時に更新されるのが慣行になっております。
野村は、国内外で特定の器具備品および施設を解約不能オペレーティング・リース契約により賃借しております。
**キャピタル・リース・コミットメント
** 野村は、国内外で特定の器具備品および施設をキャピタル・リース契約により賃借しております。
**購入義務
** 物品およびサービスを購入する義務には、建物設備等の工事、広告宣伝、コンピュータ・IT関連の維持管理などに関する契約が該当します。
**貸出コミットメント
** 野村は、銀行もしくは金融業務の一環として、貸出コミットメントを行っており、こうした契約義務には一般に固定満期日が設定されております。
投資銀行業務に関連して、野村は顧客により発行されうる有価証券を引き受けることを保証する契約を結んでおります。
**パートナーシップへ投資するコミットメント
** 野村は、パートナーシップ等に投資するコミットメントおよび当該投資に関連してパートナーシップに資金提供するコミットメントを行っております。
「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表][連結財務諸表注記]8 リース」に野村のオペレーティング・リース、キャピタル・リースにかかわる追加的情報を、「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表][連結財務諸表注記]10 借入」に野村の短期借入および長期借入にかかわる追加的情報を、「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表][連結財務諸表注記]20 コミットメント、偶発事象および債務保証」にこれらにかかわる追加的情報を記載しております。
こうした貸出コミットメントにかかる契約金額は、契約がすべて実行され、取引相手先が債務不履行の状態となり、既存担保が無価値になったと仮定した場合に想定される、野村の信用関連損失の最大値を表しております。締結された契約が実行されることなく契約義務が満期を迎える場合もあるため、こうした信用関連コミットメントの契約金額は将来の現金所要額を必ずしも表わしているわけではありません。こうした契約義務にかかる信用リスクは、顧客の信用力および受入担保の価値によって異なったものになります。野村は、各顧客の信用力を個別に評価しております。信用供与に際して必要と考えられる場合に野村が取引相手から受け入れる担保の金額は、取引相手の信用力評価に基づいております。
下記の表は2015年3月31日現在での満期年限別の契約上の義務および偶発的コミットメントを表示しております。
| (単位:百万円) | |||||
| 契約総額 | 満期年限 | ||||
| 1年以内 | 1~3年 | 3~5年 | 5年超 | ||
| スタンドバイ信用状およびその他の債 務保証 | 9,494 | 13 | 8 | - | 9,473 |
| 長期借入(1) | 8,202,773 | 982,982 | 2,049,893 | 2,204,074 | 2,965,824 |
| 約定金利の支払(2) | 1,163,644 | 149,435 | 250,550 | 183,247 | 580,412 |
| オペレーティング・リース・コミットメント | 171,746 | 20,410 | 34,722 | 28,314 | 88,300 |
| キャピタル・リース・コミットメント(3) | 66,840 | 3,750 | 8,785 | 8,681 | 45,624 |
| 購入義務(4) | 18,779 | 16,363 | 2,416 | - | - |
| 貸出コミットメント | 421,526 | 50,395 | 74,747 | 181,211 | 115,173 |
| パートナーシップ等へ投資するコミットメント | 20,710 | 2,676 | 318 | 6,462 | 11,254 |
| 合計 | 10,075,512 | 1,226,024 | 2,421,439 | 2,611,989 | 3,816,060 |
(1) 長期借入で開示されている金額は、編纂書860にしたがって金融資産の譲渡を売却取引ではなく金融取引として会計処理されている金融負債を含んでおりません。これらは野村の資金調達を目的とした借入ではなく、したがって野村が現金を返済する実際の契約上の義務を表しておりません。
(2) 約定金利の支払金額は、長期借入金に関連し、その償還期日および2015年3月31日現在適用される金利に基づいて見積もられる将来の支払金利の総額であります。
(3) キャピタル・リース・コミットメントの契約総額は利息を控除する前の最低支払リース料を記載しています。
(4) 購入義務の金額は、重要な条件がすべて特定されている法的な強制力のある契約に基づく、契約上の義務となる最低金額が記載されています。購入義務の金額には、既に貸借対照表に負債または支払債務として計上されているものは除かれています。
上記に記載されている契約上の義務および偶発的コミットメントには、通常の場合短期の義務の性格を有する短期借入、受入銀行預金、その他の支払債務、担保付契約および担保付調達(例えば、売戻条件付買入取引および買戻条件付売却取引)およびトレーディング負債などを含んでおりません。
上記の金額に加えて、野村は担保付契約および担保付調達に関連する金額を含む売戻契約および買戻契約を結ぶ義務を負っております。これらのコミットメントは2015年3月31日現在、売戻契約に対して3,140十億円および買戻契約に対して1,296十億円となっております。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
野村は、今後もお客様のニーズの変化に的確に応えながら、お客様からの信頼の獲得、およびビジネスの拡大を図るために、地域の特性に合った柔軟な形態での店舗展開を行っていきます。2015年3月期は、主要な設備である店舗等の建物および構築物に関し、2,522百万円の投資を行いました。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
2015年3月31日現在
| 事業所名 | 所在地 | 主な事業別セグメントの名称 | 建物および構築物 | 土地 | 合計 | 従業員数(人) | 摘要(注)3、4 | ||
| 帳簿価額(注)1、2(百万円) | 面積(㎡) | 帳簿価額(注)2(百万円) | 面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | |||||
| 本店 | 東京都中央区 | その他 | - | 2,132 | - | - | - | 102 | 所有(一部賃借)(注)5 |
| 大手町本社 | 東京都千代田区 | - | 5,086 | - | - | - | 賃貸 | ||
(2) 国内子会社
2015年3月31日現在
| 会社(事業所)名 | 所在地 | 主な事業別セグメントの名称 | 建物および構築物 | 土地 | 合計 | 従業員数(人) | 摘要(注)3、4 | ||
| 帳簿価額(注)1、2(百万円) | 面積(㎡) | 帳簿価額(注)2(百万円) | 面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | |||||
| 野村證券株式会社本店 | 東京都中央区 | 営業部門、ホールセール部門およびその他 | 4,148 | 29,206 | 11,718 | 4,529 | 15,866 | 4,634 | 所有(一部賃借) |
| 野村證券株式会社大手町本社 | 東京都千代田区 | 2,504 | 52,537 | - | - | 2,504 | 賃借 | ||
| 野村證券株式会社大阪支店 | 大阪市中央区 | 営業部門およびホールセール部門 | 414 | 11,633 | - | - | 414 | 155 | 賃借 |
| 野村證券株式会社名古屋支店 | 名古屋市中区 | 営業部門およびホールセール部門 | 475 | 7,703 | 2,736 | 2,052 | 3,211 | 143 | 所有 |
| 野村アセットマネジメント株式会社本社ビル | 東京都中央区 | アセット・マネジメント部門 | 1,731 | 7,966 | 5,810 | 910 | 7,541 | 310 | 所有 |
| 野村アセットマネジメント株式会社本社分室 | 東京都中央区 | アセット・マネジメント部門 | 252 | 8,302 | - | - | 252 | 470 | 所有(注)5 |
| 野村信託銀行株式会社本社 | 東京都千代田区 | その他 | 158 | 4,458 | - | - | 158 | 433 | 賃借 |
| 野村バブコックアンドブラウン株式会社本社 | 東京都中央区 | その他 | 54 | 1,117 | - | - | 54 | 67 | 賃借 |
| 野村インベスター・リレーションズ株式会社本社 | 東京都中央区 | ホールセール部門 | 6 | 1,180 | - | - | 6 | 67 | 所有(注)5 |
| 野村ファシリティーズ株式会社本社 | 東京都中央区 | その他 | 75 | 1,155 | - | - | 75 | 75 | 賃借 |
| 株式会社杉村倉庫 | 大阪市港区 | その他 | 34 | 1,471 | 38 | 2,489 | 72 | 12 | 所有 |
| 朝日火災海上保険株式会社 | 東京都千代田区 | その他 | 37 | 2,047 | - | - | 37 | 209 | 賃借 |
| 野村土地建物株式会社 | 東京都中央区 | その他 | 8 | 695 | - | - | 8 | 7 | 賃借 |
(3) 在外子会社
2015年3月31日現在
| 会社(事業所)名 | 所在地 | 主な事業別セグメントの名称 | 建物および構築物 | 土地 | 合計 | 従業員数(人) | 摘要(注)3、4 | ||
| 帳簿価額(注)1、2(百万円) | 面積(㎡) | 帳簿価額(注)2(百万円) | 面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | |||||
| ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.本社 | アメリカ、ニューヨーク市 | ホールセール部門 | 7,118 | 17,453 | - | - | 7,118 | 2,291 | 賃借 |
| インスティネットIncorporated本社 | アメリカ、ニューヨーク市 | ホールセール部門 | 1,050 | 9,754 | - | - | 1,050 | 331 | 賃借 |
| ノムラ・インターナショナルPLC本社 | イギリス、ロンドン市 | ホールセール部門 | 48,729 | 42,608 | - | - | 48,729 | 2,701 | 所有(土地は賃借) |
| ノムラ・インターナショナル(ホンコン)LIMITED本社 | 香港 | ホールセール部門 | 630 | 13,600 | - | - | 630 | 815 | 賃借 |
| ノムラ・シンガポールLIMITED本社 | シンガポール、シンガポール市 | ホールセール部門 | 2,205 | 11,550 | - | - | 2,205 | 472 | 賃借 |
| ノムラ・サービシズ・インディア・プライベート・リミテッド本社 | インド、ムンバイ市 | その他 | 826 | 44,247 | - | - | 826 | 3,531 | 賃借 |
(注) 1 賃借物件の場合、建物造作工事にかかる額を記載しております。
2 連結会社の所有にかかる金額が含まれております。なお、所有物件の場合、帳簿価額は総額で記載しております。
3 所有物件には、連結会社による所有が含まれております。
4 2015年3月期の支払賃借料(建物および構築物ならびに器具備品および設備等にかかるものを含む)は、47,217百万円であります。
5 連結会社の所有にかかる建物および構築物の帳簿価額ならびに土地の帳簿価額および面積は野村證券株式会社本店、大手町本社に含まれております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の新設の計画はありません。
(2) 重要な設備の除却等
当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 6,000,000,000 |
| 第1種優先株式 | 200,000,000 |
| 第2種優先株式 | 200,000,000 |
| 第3種優先株式 | 200,000,000 |
| 第4種優先株式 | 200,000,000 |
| 計 | 6,000,000,000 |
(注) 「発行可能株式総数」の欄には、株式の種類ごとの発行可能種類株式総数を記載し、計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(2015年3月31日現在) | 提出日現在発行数(株)(2015年6月25日現在) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 3,822,562,601 | 3,822,562,601 | 東京証券取引所(注2)名古屋証券取引所(注2)シンガポール証券取引所ニューヨーク証券取引所 | 単元株式数100株 |
| 計 | 3,822,562,601 | 3,822,562,601 | ― | ― |
(注) 1 提出日(2015年6月25日)現在の発行数には、2015年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの間に新株予約権の行使があった場合に発行される株式数は含まれておりません。
2 各市場第一部
(2) 【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
| 第19回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 403 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,300 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年4月24日~2015年4月23日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 806円 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ― |
| 3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第20回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 159 | 99 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,900 | 9,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年6月24日~2015年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 819円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | 同左 |
| 3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第21回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 899 | 561 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 89,900 | 56,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年6月24日~2015年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 819円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | 同左 |
| 3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第22回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,100 | 1,100 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 110,000 | 110,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注) | 1株当たり1,280円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年8月6日~2015年8月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1,280円資本組入額 781円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
| ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社保有の当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換に行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||
| 第23回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 18,620 | 18,590 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,862,000 | 1,859,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注) | 1株当たり1,280円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年8月6日~2015年8月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1,280円資本組入額 781円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
| ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社保有の当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換に行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||
| 第28回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,128 | 2,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 212,800 | 200,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年5月1日~2016年4月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 295円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第29回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 833 | 833 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 83,300 | 83,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年6月17日~2016年6月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 409円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第30回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,353 | 2,083 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 235,300 | 208,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年6月17日~2016年6月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 409円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第31回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,560 | 1,410 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 156,000 | 141,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注) | 1株当たり730円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年8月6日~2016年8月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 730円資本組入額 452円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||
| 第32回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 21,920 | 21,555 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,192,000 | 2,155,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注) | 1株当たり730円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年8月6日~2016年8月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 730円資本組入額 452円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||
| 第34回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 9,359 | 9,140 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 935,900 | 914,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年5月19日~2017年5月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 293円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第35回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 8,371 | 8,185 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 837,100 | 818,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年5月19日~2017年5月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 293円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第37回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 19,564 | 18,199 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,956,400 | 1,819,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年4月30日~2017年4月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 328円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第38回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 6,949 | 6,727 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 694,900 | 672,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年4月30日~2018年4月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 328円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第39回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 18,886 | 18,249 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,888,600 | 1,824,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注) | 1株当たり474円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年11月16日~2017年11月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 474円資本組入額 301円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+交付株式数 | ||
| 第40回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 12,829 | 12,283 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,282,900 | 1,228,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年5月25日~2018年5月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 199円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第41回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 20,580 | 17,685 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,058,000 | 1,768,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年5月25日~2018年5月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 199円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第42回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 37,294 | 25,962 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,729,400 | 2,596,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年5月25日~2018年5月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 199円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第43回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 17,871 | 17,256 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,787,100 | 1,725,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注) | 1株当たり299円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年11月16日~2018年11月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 299円資本組入額 174円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+交付株式数 | ||
| 第44回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 13,284 | 11,941 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,328,400 | 1,194,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年4月20日~2018年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第45回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 26,195 | 21,223 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,619,500 | 2,122,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年4月20日~2019年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第46回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 121,339 | 58,237 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,133,900 | 5,823,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年4月20日~2020年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第47回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 47,811 | 47,811 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,781,100 | 4,781,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年4月20日~2021年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第48回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 47,576 | 47,576 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,757,600 | 4,757,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年4月20日~2022年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第49回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 16,493 | 16,493 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,649,300 | 1,649,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年10月20日~2021年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第50回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 16,479 | 16,479 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,647,900 | 1,647,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年10月20日~2022年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第51回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 22,279 | 21,435 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,227,900 | 2,143,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注) | 1株当たり298円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年11月13日~2019年11月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 298円資本組入額 188円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+交付株式数 | ||
| 第52回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 19,199 | 15,003 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,919,900 | 1,500,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年4月20日~2019年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 392円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第53回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 67,274 | 40,467 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,727,400 | 4,046,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年4月20日~2020年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 392円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第54回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 66,964 | 66,743 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,696,400 | 6,674,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年4月20日~2021年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 392円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第55回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 26,987 | 26,947 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,698,700 | 2,694,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注) | 1株当たり831円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年11月19日~2020年11月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 831円資本組入額 552円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+交付株式数 | ||
| 第56回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 85,546 | 50,491 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,554,600 | 5,049,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年4月20日~2020年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 308円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
| ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第57回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 85,220 | 84,208 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,522,000 | 8,420,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年4月20日~2021年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 308円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第58回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 84,586 | 83,578 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,458,600 | 8,357,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年4月20日~2022年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 308円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第59回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 46,289 | 28,742 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,628,900 | 2,874,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年3月31日~2020年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第60回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 45,965 | 45,965 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,596,500 | 4,596,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年3月31日~2021年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第61回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 91,949 | 91,949 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,194,900 | 9,194,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年3月31日~2022年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 第62回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在(2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在(2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 27,271 | 27,206 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,727,100 | 2,720,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり744円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年11月18日~2021年11月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 744円資本組入額 473円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+交付株式数 | ||
② 新株予約権付社債
該当事項はありません。
③ 商法等改正整備法第19条第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債ならびに新株引受権付社債
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年7月1日(注1) | 103,429,360 | 3,822,562,601 | ― | 594,492,852 | 35,478,900 | 559,676,228 |
(注) 1 当社と野村土地建物の株式交換(交換比率1:118)による増加であります。
(6) 【所有者別状況】
2015年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府および地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | 0 | 201 | 101 | 3,803 | 788 | 238 | 412,824 | 417,955 | - |
| 所有株式数(単元) | 0 | 7,791,462 | 1,368,423 | 1,617,417 | 13,497,767 | 5,785 | 13,927,720 | 38,208,574 | 1,705,201 |
| 所有株式数の割合(%) | 0.00 | 20.40 | 3.58 | 4.23 | 35.32 | 0.02 | 36.45 | 100.00 | - |
(注) 1 自己株式222,555,702株のうち、2,225,557単元は「個人その他」に、2株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。
(7) 【大株主の状況】
2015年3月31日現在
| 氏名または名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 148,073 | 3.87 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11-3 | 145,364 | 3.80 |
| ザ バンク オブ ニューヨーク メロン エスエー エヌブイ 10(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) | RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM(東京都千代田区丸の内2丁目7-1) | 49,865 | 1.30 |
| ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY. MA02171 U.S.A. (東京都中央区月島4丁目16-13) | 46,849 | 1.22 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 41,992 | 1.09 |
| 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口1) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 41,966 | 1.09 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 41,815 | 1.09 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口6) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 41,747 | 1.09 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口3) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 41,340 | 1.08 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 41,210 | 1.07 |
| 計 | ― | 640,221 | 16.74 |
(注)1 当社は、2015年3月31日現在、自己株式を222,555千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(注)2 所有株式数は千株未満を切り捨てております。
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2015年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | - | - | ─ | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | ─ | ||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | ─ | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式222,555,700 | 普通株式 | 222,555,700 | - | ─ |
| 普通株式 | 222,555,700 | ||||
| (相互保有株式)普通株式2,105,000 | 普通株式 | 2,105,000 | - | ─ | |
| 普通株式 | 2,105,000 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式3,596,196,700 | 普通株式 | 3,596,196,700 | 35,961,967 | ─ |
| 普通株式 | 3,596,196,700 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式1,705,201 | 普通株式 | 1,705,201 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 普通株式 | 1,705,201 | ||||
| 発行済株式総数 | 3,822,562,601 | - | ─ | ||
| 総株主の議決権 | - | 35,961,967 | ─ |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。
また、「単元未満株式数」には当社所有の自己株式2株含まれております。
② 【自己株式等】
2015年3月31日現在
| 所有者の氏名または名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) | |||||
| 野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区日本橋1丁目9-1 | 222,555,700 | - | 222,555,700 | 5.82 |
| (相互保有株式) | |||||
| 野村不動産株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26-2 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.03 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都千代田区丸の内1丁目6-5 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.03 |
| 髙木証券株式会社 | 大阪市北区梅田 1丁目3番-1-400 | 100,000 | - | 100,000 | 0.00 |
| ノムラ・ジャパン株式会社 | 東京都中央区日本橋掘留町2丁目1-3 | 5,000 | - | 5,000 | 0.00 |
| 計 | 224,660,700 | - | 224,660,700 | 5.88 |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
① 2008年定時株主総会における特別決議によるもの
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、ストック・オプションとして当社子会社の役員(取締役、執行役)および使用人に対して、新株予約権を発行するにあたり、募集事項の決定を当社取締役会または当社取締役会の決議による委任を受けた執行役に委任することを、2008年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
第23回新株予約権
| 決議年月日 | 2008年6月26日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の子会社の取締役、執行役および使用人609名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
第28回新株予約権
| 決議年月日 | 2008年6月26日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の子会社の取締役、執行役および使用人116名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
第30回新株予約権
| 決議年月日 | 2008年6月26日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の子会社の取締役、執行役および使用人144名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
② 2009年定時株主総会における特別決議によるもの
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、ストック・オプションとして当社子会社の役員(取締役、執行役)および使用人に対して、新株予約権を発行するにあたり、募集事項の決定を当社取締役会または当社取締役会の決議による委任を受けた執行役に委任することを、2009年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
第32回新株予約権
| 決議年月日 | 2009年6月25日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の子会社の取締役、執行役および使用人1,007名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
第35回新株予約権
| 決議年月日 | 2009年6月25日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の子会社の取締役、執行役および使用人98名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
③ 定時株主総会による特別決議によらない発行
第22回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2008年7月18日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人24名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第29回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2009年5月29日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人30名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第31回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2009年7月17日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人33名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第34回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2010年4月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人22名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第37回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2010年7月9日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の子会社の使用人701名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第38回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2010年7月9日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の子会社の使用人346名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第39回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2010年10月28日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の子会社の執行役および使用人1,146名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第40回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2011年5月19日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人755名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第41回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2011年5月19日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人755名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第42回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2011年5月19日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人754名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第43回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2011年10月31日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の子会社の取締役および使用人1,138名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第44回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2012年5月16日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人1,119名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第45回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2012年5月16日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人1,119名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第46回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2012年5月16日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人1,119名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第47回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2012年5月16日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人514名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第48回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2012年5月16日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人514名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第49回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2012年5月16日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人58名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第50回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2012年5月16日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人58名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第51回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2012年10月26日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人1,258名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第52回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2013年5月15日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人992名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第53回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2013年5月15日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人992名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第54回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2013年5月15日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人992名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第55回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2013年10月28日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の子会社の取締役および使用人1,263名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第56回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2014年5月15日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人994名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第57回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2014年5月15日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人994名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第58回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2014年5月15日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人994名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第59回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2014年5月15日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人192名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第60回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2014年5月15日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人192名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第61回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2014年5月15日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人192名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第62回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2014年10月27日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の子会社の取締役および使用人1,280名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同 上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同 上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同 上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第63回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2015年5月18日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等955名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 6,863,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年4月20日~2021年4月19日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第64回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2015年5月18日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等955名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 6,835,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年4月20日~2022年4月19日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第65回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2015年5月18日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等954名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 6,799,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年4月20日~2023年4月19日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第66回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2015年5月18日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等60名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 4,218,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年11月8日~2020年11月7日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第67回新株予約権
| 決議年月日(注) | 2015年5月18日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 864,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年5月8日~2021年5月7日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第3号および第7号に基づく普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|---|---|
| 取締役会(2014年4月30日)での決議状況(取得期間2014年5月19日~2014年7月25日) | 100,000,000 | 70,000,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
| 当事業年度における取得自己株式 | 100,000,000 | 65,188,616,000 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額 | ― | ― |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | ― | 6.9 |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
| 提出日現在の未行使割合(%) | ― | 6.9 |
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|---|---|
| 取締役会(2014年10月28日)での決議状況(取得期間2014年11月13日~2015年1月16日) | 40,000,000 | 28,000,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
| 当事業年度における取得自己株式 | 15,198,700 | 10,192,680,230 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額 | ― | ― |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | 62.0 | 63.6 |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
| 提出日現在の未行使割合(%) | 62.0 | 63.6 |
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|---|---|
| 取締役会(2015年1月29日)での決議状況(取得期間2015年2月16日~2015年3月27日) | 40,000,000 | 30,000,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
| 当事業年度における取得自己株式 | 40,000,000 | 28,642,387,970 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額 | ― | ― |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | ― | 4.5 |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
| 提出日現在の未行使割合(%) | ― | 4.5 |
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|---|---|
| 取締役会(2015年5月19日)での決議状況(取得期間2015年5月20日~2015年7月28日) | 25,000,000 | 20,000,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
| 当事業年度における取得自己株式 | ― | ― |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額 | 25,000,000 | 20,000,000,000 |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | 100.0 | 100.0 |
| 当期間における取得自己株式 | 24,331,100 | 19,976,847,950 |
| 提出日現在の未行使割合(%) | 2.7 | 0.1 |
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|---|---|
| 当事業年度における取得自己株式 (注1) | 34,295 | 23,274,144 |
| 当期間における取得自己株式 (注2) | 4,675 | 3,508,659 |
(注)1 単元未満株式の買取請求に伴う取得であります。
2 2015年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる取得は含まれており
ません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間(注2) | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他(注1) | 36,461,551 | 24,226,753,947 | 16,814,600 | 11,562,082,155 |
| 保有自己株式数 | 222,555,702 | - | 230,076,877 | - |
(注)1 単元未満株式の買増に伴う処分および新株予約権の行使に伴う処分を行ったものであります。
2 2015年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増に伴う処分および新株予約権
の行使に伴う処分は含まれておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主価値の持続的な向上を目指し、拡大する事業機会を迅速かつ確実に捉えるために必要と
なる十分な株主資本の水準を保持することを基本方針としております。必要となる資本の水準につきま
しては、以下を考慮しつつ適宜見直してまいります。
・ 事業活動に伴うリスクと比較して十分であること
・ 監督規制上求められる水準を充足していること
・ グローバルに事業を行っていくために必要な格付けを維持すること
当社は、株主の皆様への利益還元について、株主価値の持続的な向上および配当を通じて実施してい
くことを基本と考えています。
配当につきましては、半期毎の連結業績を基準として、連結配当性向30%を重要な指標のひとつとし
ます。各期の配当額については、バーゼル規制強化をはじめとする国内外の規制環境の動向、連結業績
をあわせて総合的に勘案し、決定してまいります。
なお、配当回数については、原則として年2回( 基準日:9月30日、3月31日)といたします。
内部留保金については、前記規制環境の変化に万全の対応を行うとともに、株主価値の向上につなげ
るべく、システムや店舗などのインフラの整備も含め、高い収益性と成長性の見込める事業分野に有効
投資してまいります。
自己株式の取得につきましては、経営環境の変化に機動的に対応し、株主価値の向上に資する財務政
策の選択肢として検討してまいります。自己株式の取得枠の設定を決定した場合には、速やかに公表
し、当社の運営方針にしたがって実行してまいります。
(当期の剰余金の配当)
上記の剰余金の配当等の決定に関する方針を踏まえ、2014年9月30日を基準日とする配当金は、1株
当たり6円をお支払いいたしました。2015年3月31日を基準日とする配当金につきましては、1株当た
り13円をお支払いいたしました。これにより年間での剰余金の配当は1株につき19円となります。
当期にかかる剰余金の配当の明細は以下のとおりです。
| 決議 | 基準日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) |
|---|---|---|---|
| 2014年10月28日 取締役会 | 2014年9月30日 | 21,848 | 6.00 |
| 2015年4月30日 取締役会 | 2015年3月31日 | 46,800 | 13.00 |
4 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第107期 | 第108期 | 第109期 | 第110期 | 第111期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 |
| 最高(円) | 717 | 436 | 608 | 980 | 757.0 |
| 最低(円) | 361 | 223 | 241 | 535 | 576.2 |
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部の市場相場によっております。
(2) 【最近6箇月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 2014年10月 | 11月 | 12月 | 2015年1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 680.5 | 750.0 | 757.0 | 688.0 | 736.4 | 744.5 |
| 最低(円) | 576.2 | 700.1 | 676.3 | 609.3 | 619.8 | 699.1 |
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部の市場相場によっております。
5 【役員の状況】
男性 16名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6%)
(1) 取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株)(注4) | |
| 取締役会長 | ― | 古 賀 信 行 | 1950年8月22日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注1) | 2,252 |
| 1995年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 1999年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 2000年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 2001年10月 2003年4月 | 当社取締役副社長野村證券株式会社取締役副社長当社取締役社長野村證券株式会社取締役社長 | ||||||
| 2003年6月 | 当社取締役兼執行役社長野村證券株式会社取締役兼執行役社長 | ||||||
| 2008年4月 | 当社取締役兼代表執行役野村證券株式会社取締役兼執行役会長 | ||||||
| 2008年6月 | 同社取締役兼執行役会長 | ||||||
| 2011年6月 | 当社取締役会長(現職)野村證券株式会社取締役会長(現職)<主要な兼職>野村證券株式会社取締役会長神奈川開発観光株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 取締役 | ─ | 永 井 浩 二 | 1959年1月25日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注1) | 1,535 |
| 2003年4月 | 野村證券株式会社取締役 | ||||||
| 2003年6月 | 同社執行役 | ||||||
| 2007年4月 | 同社常務執行役 | ||||||
| 2008年10月 | 同社常務(執行役員) | ||||||
| 2009年4月 | 同社執行役兼専務(執行役員) | ||||||
| 2011年4月 | 同社Co-COO兼執行役副社長 | ||||||
| 2012年4月 | 当社執行役員野村證券株式会社取締役兼代表執行役社長 | ||||||
| 2012年8月 | 当社代表執行役グループCEO野村證券株式会社取締役兼代表執行役社長 | ||||||
| 2013年6月 | 当社取締役兼代表執行役グループCEO(現職)野村證券株式会社取締役兼代表執行役社長(現職)<主要な兼職>野村證券株式会社取締役兼代表執行役社長 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株)(注4) | |
| 取締役 | ─ | 吉 川 淳 | 1954年4月7日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注1) | 1,802 |
| 2000年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 2001年10月 | 野村證券株式会社取締役 | ||||||
| 2003年6月 | 同社執行役 | ||||||
| 2004年4月 | 当社執行役野村アセットマネジメント株式会社常務執行役 | ||||||
| 2005年4月 | 当社執行役野村アセットマネジメント株式会社専務執行役 | ||||||
| 2006年4月 | 同社専務執行役 | ||||||
| 2008年4月 | 同社取締役兼執行役社長 | ||||||
| 2008年10月 | 当社執行役野村アセットマネジメント株式会社取締役、執行役社長兼CEO | ||||||
| 2011年6月 | 当社専務(執行役員)Nomura Holding America Inc. CEO兼社長 | ||||||
| 2012年8月 | 当社代表執行役グループCOONomura Holding America Inc.会長 | ||||||
| 2013年6月 | 当社取締役兼代表執行役グループCOONomura Holding America Inc.会長 | ||||||
| 2014年4月 | 当社取締役兼代表執行役グループCOO(現職)野村證券株式会社取締役兼代表執行役(現職)Nomura Holding America Inc.会長(現職)<主要な兼職>野村證券株式会社取締役兼代表執行役Nomura Holding America Inc.会長 | ||||||
| 取締役 | ― | 鈴 木 裕 之 | 1959年2月3日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注1) | 779 |
| 2005年4月 | 野村證券株式会社執行役 | ||||||
| 2008年10月 | 当社執行役員 | ||||||
| 2008年12月 | 野村證券株式会社執行役員 | ||||||
| 2009年4月 | 同社常務(執行役員) | ||||||
| 2010年6月 | 当社常務(執行役員)野村證券株式会社執行役兼常務(執行役員) | ||||||
| 2011年4月 | 当社常務(執行役員)野村證券株式会社専務(執行役員) | ||||||
| 2013年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 2013年6月 | 当社取締役(現職)<主要な兼職>野村アセットマネジメント株式会社社外取締役 | ||||||
| 取締役 | ― | David Benson〔デイビッド・ベンソン〕 | 1951年2月9日生 | 1997年2月1999年7月2005年3月 2007年8月2008年11月 2011年1月 2011年4月2011年6月 | Nomura International plc入社同社欧州リスクマネジメントヘッド同社チーフ・オペレーティング・オフィサー(COO)同社退社当社執行役員 チーフ・リスク・オフィサー(CRO)当社執行役員 リスク・アンド・レギュラトリー アフェアーズ バイス・チェアマン当社副会長(執行役員)当社取締役(現職)<主要な兼職>Nomura Europe Holdings plc ノン・エグゼクティブ・ディレクターNomura International plc ノン・エグゼクティブ・ディレクター | (注1) | ― |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株)(注4) | |
| 取締役 | ─ | 坂 根 正 弘 | 1941年1月7日生 | 1963年4月2001年6月2003年6月2007年6月2008年6月2010年6月2013年4月2013年6月 | 株式会社小松製作所入社同社代表取締役社長同社代表取締役社長兼CEO同社代表取締役会長当社社外取締役(現職)株式会社小松製作所取締役会長同社取締役相談役同社相談役(現職)<主要な兼職>株式会社小松製作所相談役東京エレクトロン株式会社社外取締役旭硝子株式会社社外取締役武田薬品工業株式会社社外取締役鹿島建設株式会社社外取締役野村證券株式会社社外取締役 | (注1) | 300 |
| 取締役 | ― | 草 刈 隆 郎 | 1940年3月13日生 | 1964年4月1999年8月2002年4月2004年4月2006年4月2009年4月2010年6月2011年6月2015年4月 | 日本郵船株式会社入社同社代表取締役社長同社代表取締役社長経営委員同社代表取締役会長経営委員同社代表取締役会長・会長経営委員同社取締役・相談役同社相談役当社社外取締役(現職)日本郵船株式会社特別顧問(現職)<主要な兼職>日本郵船株式会社特別顧問野村證券株式会社社外取締役 | (注1) | ─ |
| 取締役 | ─ | 藤 沼 亜 起 | 1944年11月21日生 | 1969年4月 | 堀江・森田共同監査事務所入所 | (注1) | 344 |
| 1970年6月 | アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 | ||||||
| 1974年11月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 1991年5月 | 監査法人朝日新和会計社代表社員 | ||||||
| 1993年6月 | 太田昭和監査法人(新日本監査法人(現、新日本有限責任監査法人))代表社員 | ||||||
| 2000年5月 | 国際会計士連盟会長 | ||||||
| 2004年7月 | 日本公認会計士協会会長 | ||||||
| 2007年6月 | 新日本監査法人退職 | ||||||
| 2007年7月 | 日本公認会計士協会相談役(現職) | ||||||
| 2008年6月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
| <主要な兼職>住友商事株式会社社外監査役武田薬品工業株式会社社外監査役住友生命保険相互会社社外取締役株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外監査役野村證券株式会社社外取締役 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株)(注4) | |
| 取締役 | ─ | 兼 元 俊 德 | 1945年8月24日生 | 1968年4月1992年4月1995年8月1996年10月2000年8月2001年4月2007年1月2007年2月 2011年6月 | 警察庁入庁熊本県警察本部長警察庁国際部長国際刑事警察機構(ICPO)総裁警察大学校長内閣官房 内閣情報官弁護士登録(第一東京弁護士会)シティユーワ法律事務所 オブ・カウンセル(現職)当社社外取締役(現職)<主要な兼職>シティユーワ法律事務所 オブ・カウンセルJXホールディングス株式会社社外監査役株式会社リケン社外取締役野村證券株式会社社外取締役 | (注1) | ─ |
| 取締役 | ― | 木 村 宏 | 1953年4月23日生 | 1976年4月 1999年6月2001年6月2005年6月2006年6月2012年6月2014年6月2015年6月 | 日本専売公社(現、日本たばこ産業株式会社)入社同社取締役同社取締役退任同社取締役同社代表取締役社長同社取締役会長同社特別顧問(現職)当社社外取締役(現職)<主要な兼職>日本たばこ産業株式会社特別顧問旭硝子株式会社社外取締役 | (注1) | ─ |
| 取締役 | ― | Clara Furse〔クララ・ファース〕 | 1957年9月16日生 | 1983年2月 | Phillips & Drew(現、UBS)入社 | (注1) | ─ |
| 1990年6月 | London International Financial Futures Exchange(LIFFE)ノン・エグゼクティブ・ディレクター | ||||||
| 1997年6月 | LIFFE デピュティ・チェアマン | ||||||
| 1998年5月 | Credit Lyonnais Rouse グループ・チーフ・エグゼクティブ | ||||||
| 2001年1月 | London Stock Exchange Groupチーフ・エグゼクティブ | ||||||
| 2010年6月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
| 2013年4月 | Bank of England Financial Policy Committee 外部メンバー(現職)<主要な兼職>Amadeus IT Holding, S.A.ノン・エグゼクティブ・ディレクターUK Department for Work and Pensions ノン・エグゼクティブ・ディレクターBank of England Financial Policy Committee 外部メンバーVodafone Group Plc ノン・エグゼクティブ・ディレクター | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株)(注4) | |
| 取締役 | ― | Michael LimChoo San〔マイケル・リム〕 | 1946年9月10日生 | 1972年8月 | Price Waterhouse, Singapore入所 | (注1) | ─ |
| 1992年1月 | 同所マネージング・パートナー | ||||||
| 1998年10月 | The Singapore Public Service Commission メンバー(現職) | ||||||
| 1999年7月 | PricewaterhouseCoopers, Singapore エグゼクティブ・チェアマン | ||||||
| 2002年9月 | Land Transport Authority of Singapore チェアマン(現職) | ||||||
| 2004年9月 | Olam International Limitedインディペンデント・ディレクター(現職) | ||||||
| 2011年6月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
| 2011年11月 2013年4月 | Accounting Standards Council, Singapore チェアマン(現職)Singapore Accountancy Commissionチェアマン(現職)<主要な兼職>Land Transport Authority of Singapore チェアマンOlam International Limited インディペンデント・ディレクターNomura Asia Holding N.V. ディレクターNomura Singapore Ltd. ノン・エグゼクティブ・チェアマン | ||||||
| 計 | 7,012 | ||||||
(注)1 取締役の任期は、2015年6月24日の定時株主総会での選任後、2016年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
2 取締役 坂根正弘、草刈隆郎、藤沼亜起、兼元俊德、木村宏、Clara FurseおよびMichael Lim Choo Sanは、社外取締役であります。
3 当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
| 指名委員会 | 委員長 | 古賀 信行 |
|---|---|---|
| 委員 | 坂根 正弘 | |
| 委員 | 草刈 隆郎 | |
| 報酬委員会 | 委員長 | 古賀 信行 |
| 委員 | 坂根 正弘 | |
| 委員 | 草刈 隆郎 | |
| 監査委員会 | 委員長 | 藤沼 亜起 |
| 委員 | 兼元 俊德 | |
| 委員 | 木村 宏 | |
| 委員(常勤) | 鈴木 裕之 |
4 2015年5月末現在の所有株式数を記載しております。
(2) 執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株)(注3) | |
| 代表執行役 | グループCEO | 永 井 浩 二 | (注1) | (注1) | (注2) | (注1) | |
| 代表執行役 | グループCOO | 吉 川 淳 | (注1) | (注1) | (注2) | (注1) | |
| 執行役 | ホールセール部門CEO | 尾 﨑 哲 | 1958年1月16日生 | 1982年4月2004年4月 2007年4月 2008年4月2008年10月2012年8月2013年4月2014年4月 | 当社入社当社執行役野村證券株式会社執行役当社執行役野村證券株式会社参事同社常務執行役同社常務(執行役員)同社代表執行役副社長同社取締役兼代表執行役副社長当社執行役(現職)ホールセール部門CEO(現職)野村證券株式会社代表執行役副社長(現職)<主要な兼職>野村證券株式会社代表執行役副社長 | (注2) | 629 |
| 執行役 | 営業部門CEO | 森 田 敏 夫 | 1961年4月17日生 | 1985年4月2008年4月2008年10月2010年4月2011年4月 2012年4月 2012年8月 2015年4月 | 当社入社野村證券株式会社執行役同社執行役員同社常務(執行役員)当社常務(執行役員)野村證券株式会社参事当社常務(執行役員)野村證券株式会社常務(執行役員)当社執行役(現職)営業部門CEO(現職)野村證券株式会社専務(執行役員)同社代表執行役兼専務(執行役員)(現職)<主要な兼職>野村證券株式会社代表執行役兼専務(執行役員) | (注2) | 1,101 |
| 執行役 | アセット・マネジメント部門CEO | 渡 邊 国 夫 | 1963年2月22日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注2) | 280 |
| 2009年4月 | 野村アセットマネジメント株式会社執行役員 | ||||||
| 2012年4月 | 同社常務(執行役員) | ||||||
| 2014年4月 | 当社執行役(現職)アセット・マネジメント部門CEO(現職)野村アセットマネジメント株式会社取締役、CEO兼執行役社長(現職)<主要な兼職>野村アセットマネジメント株式会社取締役、CEO兼執行役社長 | ||||||
| 執行役 | コーポレート統括 | 永 松 昌 一 | 1958年7月6日生 | 1982年4月2004年4月2008年10月 2010年6月 2012年4月2012年6月2013年4月 | 当社入社野村證券株式会社執行役当社執行役野村證券株式会社執行役員当社常務(執行役員)野村證券株式会社常務(執行役員)同社常務(執行役員)同社執行役兼常務(執行役員)当社執行役(現職)コーポレート統括(現職)野村證券株式会社執行役兼専務(執行役員)(現職)<主要な兼職>野村證券株式会社執行役兼専務(執行役員)野村信託銀行株式会社社外取締役野村アセットマネジメント株式会社社外取締役 | (注2) | 1,034 |
| 執行役 | 財務統括責任者(CFO) | 柏 木 茂 介 | 1959年11月13日生 | 1982年4月2004年4月 2006年4月2007年4月2008年10月2013年4月 2014年4月 | 当社入社当社執行役野村證券株式会社執行役同社執行役当社執行役当社執行役員当社執行役財務統括責任者(CFO)野村證券株式会社執行役兼常務(執行役員)同社財務統括当社執行役(現職)当社財務統括責任者(CFO)(現職)野村證券株式会社執行役兼専務(執行役員)(現職)同社財務統括(現職)<主要な兼職>野村證券株式会社執行役兼専務(執行役員)、財務統括 | (注2) | 400 |
| 計 (注4) | 3,444 | ||||||
(注)1 (1)取締役の状況参照
2 執行役の任期は、2015年6月24日の取締役会での選任後、2016年3月期にかかる定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
3 2015年5月末現在の所有株式数を記載しております。
4 合計株数に取締役を兼任する執行役の持株数は算入しておりません。
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「社会からの信頼および株主、お客様をはじめとしたステークホルダーの満足度の向上を通じて企業価値を高める」という経営目標を達成する上で、コーポレート・ガバナンスの強化を最重要課題の1つと認識し、経営の透明性とスピード感のあるグループ経営を追求した体制の強化・充実に取り組んでおります。
2015年6月より「コーポレートガバナンス・コード」が適用されましたが、当社ではこれに先立ち、さまざまなコーポレート・ガバナンスの強化に向けた取組みを進めてまいりました。
2001年の持株会社体制への移行およびニューヨーク証券取引所(NYSE)への上場を契機として、社外取締役、経営管理委員会(現、内部統制委員会)、過半数が社外取締役からなる報酬委員会および社外の有識者からなるアドバイザリー・ボードを設置し、また情報開示の更なる充実を図る等の取組みを進めてまいりました。
2003年からは、経営の監督機能と業務執行が分離されたガバナンス体制(指名委員会等設置会社)を採用し、社外取締役を過半数とする指名・監査・報酬の三委員会の設置により、一層の経営の監督機能の強化および透明性の向上を実現するとともに、執行役に業務執行の決定の権限を大幅に委譲することで、スピード感のあるグループ経営を行っております。
また、2004年には「野村グループ倫理規程」を制定し、コーポレート・ガバナンスに関する事項や企業の社会的責任に関する事項について野村グループの役員・社員一人一人が遵守すべき項目を定め、株主のみならず、あらゆるステークホルダーに対する責任を果たすべく努めております。
当社のコーポレート・ガバナンスの状況に関する最新の情報は、証券取引所に提出している「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において開示しており、当社ホームページからもご覧いただけます。
(http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/)
企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由
当社は指名委員会等設置会社であり、以下の理由からこれが当社にとって現時点における最適な機関設計であると判断いたしております。
指名委員会等設置会社は、経営の監督と業務執行が分離され、取締役会が執行役に業務執行の決定の権限を大幅に委譲することによる意思決定の迅速化と、過半数を社外取締役とする指名・監査・報酬の三委員会の設置による一層の経営の監督機能の強化および透明性の向上が図られております。また、当社の選択しうる機関設計の中で、指名委員会等設置会社は、当社が上場するNYSEの上場会社マニュアルに規定されるコーポレート・ガバナンスに関する基準に最も近いものであると考えております。
当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりです。
<取締役会および委員会について>
当社の取締役会は、取締役12名のうち7名を社外取締役が占めており、外部の視点を重視した監督のもとで、透明性の高い経営の実践を志向しております。
指名委員会等設置会社である当社の経営監視機能の中心的役割は取締役会および監査委員会が担っております。このため、取締役会については執行役を兼務しない取締役を議長とすることで、執行役の業務執行に対する監督に専念できる体制の強化を図っております。また、監査委員会については社外取締役を委員長とすることにより、業務執行からの独立性を一層明確にしております。
当社の各委員会の役割および構成メンバーの概要等については以下のとおりです。
①指名委員会
株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案を決定する法定の機関であり、取締役会で3名の委員を選定しております。指名委員会は、執行役を兼務しない取締役の古賀信行ならびに社外取締役の坂根正弘および草刈隆郎で構成され、委員長は古賀信行が務めております。
②監査委員会
取締役および執行役の職務の執行の監査ならびに監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行う法定の機関であり、取締役会で4名の委員を選定しております。監査委員会は社外取締役の藤沼亜起、兼元俊德および木村宏、ならびに執行役を兼務しない取締役の鈴木裕之で構成され、委員長は藤沼亜起が務めております。すべての委員は、米国企業改革法に基づく独立取締役の要件を満たしており、また、藤沼亜起は同法に基づく財務専門家であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
③報酬委員会
取締役および執行役の報酬等の内容にかかる決定に関する方針ならびに個人別の報酬等の内容を決定する法定の機関であり、取締役会で3名の委員を選定しております。報酬委員会は、執行役を兼務しない取締役の古賀信行ならびに社外取締役の坂根正弘および草刈隆郎で構成され、委員長は古賀信行が務めております。
<社外取締役>
当社の取締役会は、取締役12名のうち7名を社外取締役が占めております。社外取締役は、企業経営者や弁護士、会計士等、多様なバックグラウンドを有しており、それぞれの専門分野における豊富な経験や知見を活かし意見を述べていただくことで、取締役会および指名・監査・報酬の各委員会の議論が多角化、活性化していると考えております。これらの社外取締役としての活動は、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等において重要な役割を果たしており、当社として社外取締役の選任状況は適切であると認識しています。
当社の指名委員会は社外取締役の選解任議案の決定にあたり、人格・識見、企業経営の経験や専門性などの一定の選任基準を定め、当該基準を踏まえて行っております。また、当社の社外取締役の「独立性基準」は、以下のとおりです。なお、社外取締役は全員とも、取引所が定めている独立性に疑義があるとされる類型には一切該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は社外取締役7名全員を「独立役員」として指定し、取引所に届け出ております。
<野村ホールディングスの社外取締役「独立性基準」>
当社の社外取締役は、野村グループに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。
(1) 本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
① 当社関係者
以下に定める要件を満たす者を当社関係者とする。
・ 当社の業務執行者(*1)が役員に就任している会社の業務執行者
・ 当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者
・ 当社の会計監査人のパートナーまたは当社の監査に従事する従業員
② 当社の主要な借入先(*2)の業務執行者
③ 当社の主要な取引先(*3)の業務執行者(パートナー等を含む)
④ 野村グループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者
⑤ 一定額を超える寄付金(*4)を当社より受領している団体の業務を執行する者
(2) 本人の配偶者、二親等内の親族または同居者が、現在、以下に掲げる者(重要でない者を除く)に該当しないこと。
① 野村グループの業務執行者
② 上記 (1)①~⑤に掲げる者
(注)*1 業務執行者とは、業務執行取締役および執行役ならびに執行役員等の重要な使用人をいう。
*2 主要な借入先とは、連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先をいう。
*3 主要な取引先とは、ある取引先の野村グループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における
年間連結売上の2%の金額を超える取引先をいう。
*4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは
経常収益の2%のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。
<業務執行の仕組み>
当社は、取締役会が執行役に業務執行の決定の権限を大幅に委譲し、執行役が当社の業務を機動的に執行する体制をとっております。取締役会の決議により執行役に委任された事項のうち、特に重要な業務執行の決定については「経営会議」、「統合リスク管理会議」、「内部統制委員会」といった会議体を設置し、審議・決定することとしております。また、これらの会議体での審議状況について、取締役会は各会議体から3ヵ月に1回以上の報告を受けることとしております。各会議体の役割および構成メンバーの概要等については以下のとおりです。
①経営会議
グループCEOを議長とし、グループCOO、部門CEO(ビジネスを行う部門の責任者)、その他グループCEOが指名する者から構成される会議体であり、野村グループの経営戦略、事業計画および予算ならびに経営資源の配分をはじめとする、野村グループの経営にかかる重要事項について審議・決定しております。
②統合リスク管理会議
グループCEOを議長とし、グループCOO、部門CEO、チーフ・リスク・オフィサー(CRO)、財務統括責任者(CFO)、チーフ・リーガル・オフィサー、Deputy CRO、その他グループCEOが指名する者から構成される会議体であり、経営会議からの委任を受けて、野村グループの統合リスク管理に関する重要事項について審議・決定しております。その他リスク管理体制の整備の状況については、「第2[事業の状況]6[財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析](4) リスクについての定量・定性的開示」をご参照ください。
③内部統制委員会
グループCEOを議長とし、グループCEOが指名する者、監査委員会が選定する監査委員および取締役会が選定する取締役から構成される会議体であり、野村グループの業務にかかる内部統制の整備および評価ならびに企業行動の適正化に関する事項について審議・決定しております。
また、高度化・専門化する金融業務における業務執行体制の一層の強化を図るため、執行役から業務執行権限の一部の委譲を受け、個々の担当分野のビジネス、オペレーションを担う「執行役員」を設置しております。
このほか、経営戦略の立案に社外の視点を活用することを目的に、経営会議の諮問機関として著名な経営者からなる「アドバイザリー・ボード」を設置しております。
内部統制システム整備の状況および提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、経営の透明性・効率性の確保、法令・諸規則の遵守、リスク管理、事業・財務報告の信頼性の確保、適時・適切な情報開示の促進といった観点から、グループ全体にわたる企業行動の適正化を推進するための内部統制システムの強化・充実に努めております。
当社における内部統制システムは、取締役会において、「野村ホールディングスにおける業務の適正を確保するための体制」として決議しており、当該体制にはグループとしての内部統制システムの整備に関する事項も含まれております。また、野村グループ各社においても、当社の決議内容を踏まえ、それぞれ自社の実情に合った内部統制システムの整備を行っております。
内部監査および監査委員会監査の組織、人員および手続・内部監査、監査委員会監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
当社は、監査委員会の活動をサポートする専任の部署として「グループ監査業務室」を設置しております。グループ監査業務室の使用人の人事考課は、監査委員会または監査委員会が選定する監査委員が行っており、グループ監査業務室の使用人にかかる採用・異動・懲戒についても監査委員会または監査委員会が選定する監査委員の同意を必要としております。また、監査委員会による監査の実効性を高めるため、執行役を兼務しない常勤の取締役を「監査特命取締役」として必要に応じて任命することができることとしております。
また、内部統制の有効性および妥当性を確保するため、当社に業務執行から独立したグループ・インターナル・オーディット部を、傘下の主要な子会社にも同様に内部監査の専任部署を設置し、当社グループにおける内部監査を実施しております。内部監査の実施状況は、監査委員も出席する「内部統制委員会」に報告され、内部統制委員会の内容は取締役会に対して報告されております。個別の内部監査の結果についても、グループ・インターナル・オーディット部から監査委員会に対し、原則として月次で定期報告がなされ、特筆すべき事項については監査委員会から取締役会への定期的な報告の中で報告されております。当社の社外取締役は、これらの報告を通じて内部監査における課題等を認識し、必要に応じて執行に対する助言等を行っております。
さらに、内部監査部門の業務執行からの独立性を強化するため、内部監査にかかる実施計画および予算の策定ならびに内部監査部門の責任者の選解任については、監査委員会または監査委員会の選定する監査委員の同意を必要としております。また、監査委員は執行役に対し、内部監査にかかる実施計画の変更、追加監査の実施および改善策の策定を勧告することができることとしております。
監査委員会は、会計監査人の年次監査計画を承認し、会計監査人から四半期に一度以上の頻度で会計監査に関する報告および説明を受けるほか、随時会計監査人と情報交換を行い、会計監査人の監査の方法および結果の相当性について監査するとともに、計算書類等につき検証しています。また、会計監査人に対する監査報酬については、CFOの説明を受け監査委員会として同意しております。これに加えて、会計監査人およびその関連会社が、当社および当社の子会社に対して提供する業務の内容および報酬については、米国企業改革法および関連する米国証券取引委員会(SEC)規則に基づき、CFOの申請を受け、監査委員会で協議・事前承認する手続を定めております。
報酬
野村の報酬制度の概要は、以下のとおりです。
(1)報酬の方針
当グループの持続的な成長と株主価値の長期的な増加、顧客への付加価値の提供ならびにグローバルな競争力と評価の向上等に資するため、「野村グループの報酬の基本方針」を定めております。同方針は以下の6つの内容から構成されます。
1.野村が重視する価値および戦略との合致
2.会社、部門、個人の業績の反映
3.リスクを重視した適切な業績測定
4.株主との利益の一致
5.適切な報酬体系
6.ガバナンスとコントロール
(2) 報酬におけるガバナンス
当社の法定の報酬委員会は、「野村グループの報酬の基本方針」を策定し、報酬制度と事業戦略との一致を図っております。
同方針の実際の運営にあたっては、「人事委員会」に一定の権限が委任されております。報酬に関する人事委員会の主な役割は以下のとおりです。
・役員および従業員に対して業績向上につながる適切なインセンティブを提供し、事業の成功に対する各人の貢献に正しく報いるような報酬制度を承認すること
・賞与総額および各部門に対するその配分額を承認すること
・報酬が個人の業績と会社全体の業績を適切に反映するように、主要な経営幹部の業績測定方法を検討すること
・報酬の方針の妥当性を継続的に検証すること
・グローバルな福利厚生制度に関する主要な変更を承認すること
人事委員会の現在のメンバーは、当社のグループCEO、グループCOO、財務統括責任者(CFO)、チーフ・リスク・オフィサー(CRO)、コーポレート統括執行役および人事担当執行役員であり、グループCEOが委員長を務めております。
(3) 報酬の体系
野村は役員および従業員に対し、固定および変動報酬を支給しております。これらの目的および具体的な内容例は以下のとおりです。
| 報酬項目 | 目的 | 具体的な内容例 |
| 固定報酬 | ・各自の知識、スキル、能力、経験に応じて 支給 | ベースサラリー |
| ・各国・地域の労働市場における水準を反映 | ||
| ・各国・地域の労働市場の慣行を反映し、固定報酬の一部として支給 | 住宅関連手当時間外労働手当 | |
| 変動報酬 | ・チームおよび個人の業績と事業戦略や将来の付加価値への貢献に対する報酬 | 現金賞与繰延報酬 |
| ・社内および市場における同業他社等との適切な比較に基づき決定 | ||
| ・個人業績、リスクへの対処、コンプライアンス、部門間の協力等の幅広い観点に基づき決定 |
(注) 福利厚生制度は各国・地域の法令・慣行に基づき運営されるものであり、上記には含めておりません。
2014年4月より欧州の報酬規制に対応して、欧州の固定手当の見直しを行いました。
(4) 変動報酬の内訳
(a) 現金賞与
変動報酬の一定部分は事業年度終了後に現金で支給されますが、報酬水準が高いほど現金賞与の比率が低くなります。これは規制当局の指針に沿ったものであり、グローバルに適用される方針ですが、各国・地域ごとに個別の規制がある場合は、現金賞与比率の決定に際し、当該規制が遵守されます。
(b) 繰延報酬
一定以上の年間報酬総額を受け取る役員および従業員に対しては、変動報酬の一部が繰延報酬の形で支給されます。報酬の経済的価値を当社の株価にリンクすることや一定の受給資格確定期間を置くことによって、以下の効果を期待できます。
・株主との利害の一致
・付与から受給資格確定までの一定の期間に個人資産増大の機会を与えることによるリテンション
・中長期的な企業価値の向上という共通の目標を与えることによる部門や地域を越えた連携・協力の推進
繰延報酬にはこのようなメリットがあるため、主要各国の規制当局からも積極的な活用が推奨されています。
なお、繰延報酬については、金融安定理事会が公表している「健全な報酬慣行に関する原則」において、繰延期間を3年以上とすることが推奨されています。そこで当グループにおいても原則として繰延期間を3年以上としております。
また、下記の事象が発生した場合には、繰延報酬は減額または没収とすることが定められております。
・自己都合での退職
・財務諸表の重大な修正
・グループの規程に対する重大な違反
・グループの事業やレピュテーションに対する重大な損害
さらに、2013年3月期に対応する繰延報酬から、役員等の経営幹部および一定以上の報酬を受け取る社員については、今後グループの業績が大幅に悪化した場合やリスク管理に重大な欠陥が発生した場合には、当該繰延報酬を減額または没収できることといたしました。また、2015年3月期に対応する繰延報酬においては、当該繰延報酬の減額、没収および支給後の返還に関する条件をより厳格に定めております。
また、2013年3月期に対応する繰延報酬より、自己都合退職時点で一定の条件のもとで受給権の確定を認める「フル・キャリア・リタイアメント」条項を導入しております。なお、2015年3月期に対応する繰延報酬より「フル・キャリア・リタイアメント」を適用する場合には、受給者が6月25日までに当該条項の適用を届け出ることを条件とするよう変更いたしました。
現在の繰延報酬の種類は基本繰延報酬、追加繰延報酬に大別されます。
1. 基本繰延報酬
ア. ストック・オプション
下記の2種類のストック・オプションを発行しております。
・ストック・オプションAプラン
ストック・オプションAプランは、付与日の約2年後に受給権が確定し行使可能となり、一定事由による退職等もしくは付与日の約7年後に失効します。行使価額は、基本的に付与日における当社の普通株式の公正価値以上の価格となっております。日本では税制適格型オプションとなるため、主として日本国内の従業員に対して付与しています。
・ストック・オプションBプラン
ストック・オプションBプランは、付与日の約6ケ月後から約5年後に受給権が確定し行使可能となり、一定事由による退職等もしくは付与日の約5年6ケ月後から約10年後に失効します。欧米で一般的なリストリクテッド・ストック(譲渡制限期間付きの株式)と同様の経済効果を持つものとするため、権利行使価額を1円とするものです。
イ. ファントム・ストックプラン
ファントム・ストックプランは株価に連動する現金決済型の報酬制度で、付与日から約5年にわたって受給権が確定します。同プランはストック・オプションBプランと主要な点で同一となるように設計されています。税制等の理由でストック・オプションの利用が不利な国においてもファントム・ストックプランは利用可能です。
2. 追加繰延報酬
2011年3月期の繰延報酬付与時から、下記の繰延報酬も導入しました。これらのプランは、一定の役員および従業員に対して基本繰延報酬とは別に付与されます。これにより、競争の激しいマーケットにおいて、優秀な人材を維持し、動機づけることに役立つと考えております。これらの報酬は付与日から約5年にわたって受給権が確定します。
ア. カラー付ファントム・ストックプラン
同プランは当社の株価に連動しますが、連動幅が一定の範囲に限定されます。
イ. ファントム・インデックスプラン
同プランは、Morgan Stanley Capital International社が公表している株価指数の1つ(主要先進国の株価を反映)に連動します。繰延期間や受給資格など他の主要な条件はカラー付ファントム・ストックプランと同じです。
(5)リスク管理との整合性および業績との連動性
報酬総額の決定にあたっては、一定のリスク調整後の税引前・人件費控除前の利益額に対する人件費の比率等を参考にしております。当該リスク調整は、経済資本に一定の比率を乗じた金額をそれぞれの部門の収入より控除することで行われます。
なお、当該経済資本には、定量的に評価したリスクが総合的に捉えられており、市場リスク、信用リスク、資金流動性リスク、オペレーショナルリスク等の各種リスクが反映されております。
また、報酬総額がグループ全体の財務の健全性の現状および将来見通しとの整合性を保っており、かつ将来の自己資本の十分性に重要な影響を及ぼさないことを確認しております。
(6)取締役および執行役の報酬
上記の報酬に関する基本的な考え方や枠組みのもと、日本の会社法上の指名委員会等設置会社である当社では、法定の報酬委員会が、取締役および執行役にかかる報酬の方針に基づき、取締役および執行役の報酬等の額を決定しております。
1.取締役・執行役の報酬等の総額
(単位:百万円)
| 役員区分 | 人数(注1) | 基本報酬等(注2) | 賞与 | 当事業年度以前の繰延報酬(注3) | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 9名 | 285 | 46 | 103 | 433 |
| (うち、社外) | (6名) | (144) | (-) | (-) | (144) |
| 執行役 | 7名 | 501 | 273 | 646 | 1,420 |
| 合計 | 16名 | 786 | 319 | 749 | 1,853 |
(注)
1 期末日現在の人員は、取締役9名、執行役7名です。なお、取締役と執行役の兼任者については、上表では執行役の欄に人数と報酬を記入しております。
2 基本報酬等の額786百万円には、その他の報酬(通勤定期券代)として支給された報酬40万円が含まれています。
3 当事業年度以前に付与された繰延報酬(ストック・オプション等)のうち、当事業年度において会計上の費用として計上された金額をここに示しております。
4 上記のほか、当事業年度において社外取締役に対し、当社の子会社の役員としての報酬等を当該子会社が合計57百万円支給しております。
5 当社は2001年に退職慰労金制度を廃止しております。
2.連結報酬等の総額が1億円以上の役員の報酬等
(単位:百万円)
| 氏名 | 会社 | 役員区分 | 固定(基本報酬) | 変動報酬 (注1) | 合計 | ||||
| 基本給 | 株式報酬(ストック・オプション) | 合計 | 現金賞与 | 繰延報酬(ストック・オプション等) | 合計 | ||||
| 古賀 信行 | 提出会社 | 取締役 | 83 | - | 83 | 36 | 73 | 109 | 192 |
| 永井 浩二 | 提出会社 | 代表執行役(グループCEO) | 102 | 17 | 119 | 70 | 139 | 209 | 328 |
| 吉川 淳 | 提出会社 | 代表執行役(グループCOO) | 92 | 16 | 108 | 57 | 115 | 172 | 280 |
| 尾﨑 哲 | 提出会社 | 執行役 | 66 | 13 | 79 | 40 | 81 | 121 | 200 |
| 森田 敏夫 | 提出会社 | 執行役 | 60 | 13 | 73 | 49 | 98 | 147 | 220 |
| 渡邊 国夫 | 提出会社 | 執行役 | 60 | 13 | 73 | 22 | 45 | 67 | 140 |
| 永松 昌一 | 提出会社 | 執行役 | 60 | 13 | 73 | 19 | 38 | 57 | 130 |
| 柏木 茂介 | 提出会社 | 執行役 | 60 | 13 | 73 | 16 | 31 | 47 | 120 |
(注)
1 上記の変動報酬は、当事業年度の業績に応じた報酬として決定された金額を表示しております。
株式の保有状況
(1)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 313銘柄
貸借対照表計上額の合計額 134,992百万円
(2)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
| 銘柄名称 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 3,553 | 20,700 | 取引関係強化のため |
| 株式会社電通 | 2,400 | 9,396 | 同上 |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 2,650 | 7,656 | 同上 |
| 株式会社日本取引所グループ | 2,215 | 5,576 | 同上 |
| 株式会社りそなホールディングス | 7,905 | 3,945 | 同上 |
| 株式会社千葉銀行 | 5,693 | 3,621 | 同上 |
| ヒロセ電機株式会社 | 200 | 2,836 | 同上 |
| 株式会社だいこう証券ビジネス | 3,571 | 2,517 | 同上 |
| 株式会社ベネッセホールディングス | 568 | 2,240 | 同上 |
| スルガ銀行株式会社 | 1,136 | 2,066 | 同上 |
| 株式会社群馬銀行 | 3,168 | 1,780 | 同上 |
| 三井不動産株式会社 | 516 | 1,625 | 同上 |
| 株式会社静岡銀行 | 1,500 | 1,511 | 同上 |
| 株式会社高島屋 | 1,379 | 1,335 | 同上 |
| 南海電気鉄道株式会社 | 3,316 | 1,326 | 同上 |
| 株式会社広島銀行 | 3,000 | 1,293 | 同上 |
| 株式会社武蔵野銀行 | 313 | 1,071 | 同上 |
| 日本証券金融株式会社 | 1,790 | 1,070 | 同上 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 4,610 | 1,069 | 同上 |
| 日本通運株式会社 | 2,060 | 1,040 | 同上 |
| 株式会社十六銀行 | 2,617 | 942 | 同上 |
| 日本テレビホールディングス株式会社 | 548 | 924 | 同上 |
| 株式会社伊予銀行 | 934 | 921 | 同上 |
| 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 4,132 | 818 | 同上 |
| 株式会社平和 | 400 | 708 | 同上 |
| 株式会社北洋銀行 | 1,670 | 700 | 同上 |
| 株式会社常陽銀行 | 1,298 | 669 | 同上 |
| オリンパス株式会社 | 200 | 659 | 同上 |
| 上村工業株式会社 | 114 | 583 | 同上 |
| 株式会社青森銀行 | 2,040 | 581 | 同上 |
(当事業年度)
特定投資株式
| 銘柄名称 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 3,553 | 29,785 | 取引関係強化のため |
| 株式会社電通 | 2,400 | 12,360 | 同上 |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 2,650 | 10,106 | 同上 |
| 株式会社日本取引所グループ | 2,215 | 7,718 | 同上 |
| 株式会社千葉銀行 | 5,693 | 5,021 | 同上 |
| 株式会社りそなホールディングス | 7,905 | 4,716 | 同上 |
| スルガ銀行株式会社 | 1,136 | 2,835 | 同上 |
| 株式会社群馬銀行 | 3,168 | 2,572 | 同上 |
| 株式会社ベネッセホールディングス | 568 | 2,146 | 同上 |
| 株式会社広島銀行 | 3,000 | 1,944 | 同上 |
| 三井不動産株式会社 | 516 | 1,821 | 同上 |
| 株式会社静岡銀行 | 1,500 | 1,800 | 同上 |
| 南海電気鉄道株式会社 | 3,316 | 1,645 | 同上 |
| ヒロセ電機株式会社 | 105 | 1,632 | 同上 |
| 株式会社高島屋 | 1,379 | 1,629 | 同上 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 4,610 | 1,609 | 同上 |
| 日本通運株式会社 | 2,060 | 1,384 | 同上 |
| 株式会社伊予銀行 | 934 | 1,333 | 同上 |
| 株式会社武蔵野銀行 | 313 | 1,264 | 同上 |
| 株式会社十六銀行 | 2,617 | 1,154 | 同上 |
| 株式会ほくほくフィナンシャルグループ | 4,132 | 1,107 | 同上 |
| 日本テレビホールディングス株式会社 | 548 | 1,097 | 同上 |
| 株式会社平和 | 400 | 944 | 同上 |
| 株式会社だいこう証券ビジネス | 1,071 | 901 | 同上 |
| 株式会社常陽銀行 | 1,298 | 802 | 同上 |
| 株式会社青森銀行 | 2,040 | 790 | 同上 |
| 日本証券金融株式会社 | 1,000 | 759 | 同上 |
| 株式会社北洋銀行 | 1,670 | 758 | 同上 |
| 株式会社肥後銀行 | 1,000 | 737 | 同上 |
| 株式会社東京TYフィナンシャルグループ | 218 | 703 | 同上 |
(3)保有目的が純投資目的である投資株式
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| 貸借対照表計上額の合計額 | 貸借対照表計上額の合計額 | 受取配当金の合計額 | 売却損益の合計額 | 評価損益の合計額 | |
| 非上場株式 | 950 | - | - | 2,011 | - |
| 非上場株式以外の株式 | 4,684 | 7,339 | 165 | - | 4,176 |
取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。
取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
剰余金の配当等の決定機関
当社は、経営環境の変化に機動的に対応した株主への利益還元や資本政策を遂行できるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
取締役および執行役の責任免除
当社は、取締役および執行役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む。)および執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
責任限定契約
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)のうち、取締役 鈴木裕之、David Bensonおよび社外取締役全員と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、2,000万円または法令が規定する額のいずれか高い額となります。
種類株式について
資金調達の選択肢を可能な限り広く確保し、将来にわたり経済やビジネスの環境変化に迅速に対応していくことが可能となるよう、当社は、普通株式のほか、無議決権優先株式を発行できる旨を定款に定めております。優先株式の単元株式数は普通株式と同数の100株であり、優先株主は、普通株主に先立ち優先配当金を受けている限り、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができません。
なお、提出日現在、現に発行している株式は普通株式のみであります。
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、監査業務にかかる補助者の構成
1.業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 |
|---|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 松重 忠之 | 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 三浦 昇 | 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 深田 豊大 | 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 湯原 尚 | 新日本有限責任監査法人 |
監査年数については7年以内であるため記載を省略しております。
2.監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 32名
その他 77名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 844 | 52 | 858 | 18 |
| 連結子会社 | 369 | 98 | 380 | 119 |
| 計 | 1,213 | 150 | 1,238 | 137 |
② 【その他重要な報酬の内容】
提出会社およびその連結子会社等は、監査公認会計士等に該当する新日本有限責任監査法人の提携会計事務所であるアーンスト アンド ヤングおよび同一のネットワークに属している関係会社等より、監査業務、監査関連業務、税務業務などの役務提供を受けており、その報酬の総額は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
| 監査報酬 | 2,063 | 2,047 | ||
| 監査関連報酬 | 17 | 124 | ||
| 税務業務に対する報酬 | 113 | 139 | ||
| その他の報酬 | 477 | 570 | ||
| 合計 | 2,670 | 2,880 | ||
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
提出会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の会計事項にかかる助言等の役務提供等およびコンフォートレター作成業務等があります。
④ 【監査報酬の決定方針】
監査公認会計士等に対する監査報酬については、財務統括責任者(CFO)の説明を受けた上で監査委員会として同意する手続きが執られております。また、新日本有限責任監査法人、その提携会計事務所であるアーンスト アンド ヤングならびに同一のネットワークに属している関係会社等が野村に対して提供する非監査業務の内容および報酬については、CFOの申請を受け、監査委員会で協議・事前承認する手続を定めております。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表および財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第95条の規定に従い、米国預託証券の発行に関して要請されている会計処理の原則および手続ならびに表示方法、すなわち、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき作成されております。
(2) 当社の連結財務諸表は、各連結会社がその所在する国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として、上記(1)の基準に合致するよう必要な修正を加えて作成されております。
(3) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下、「財務諸表等規則」)に基づき作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2015年3月期(2014年4月1日から2015年3月31日まで)の連結財務諸表および第111期(2014年4月1日から2015年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。会計基準等の内容を適切に把握し、かつ会計基準等の変更等について的確に対応するための社内組織や、当社の開示すべき重要情報の網羅性、適正性を確保するための社内組織を設置しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| (資産) | |||
| 現金・預金: | |||
| 現金および現金同等物 | 1,489,792 | 1,315,408 | |
| 定期預金 | 363,682 | 328,151 | |
| 取引所預託金およびその他の顧客分別金 | 335,836 | 453,037 | |
| 計 | 2,189,310 | 2,096,596 | |
| 貸付金および受取債権: | ※7 | ||
| 貸付金 | ※2 | 1,327,875 | 1,461,075 |
| (2014年3月31日現在 303,956百万円、 2015年3月31日現在 317,218百万円の 公正価値オプションの適用により 公正価値評価を行っている金額を含む。) | |||
| 顧客に対する受取債権 | ※2 | 64,070 | 187,026 |
| (2014年3月31日現在 2,180百万円、 2015年3月31日現在 1,803百万円の 公正価値オプションの適用により 公正価値評価を行っている金額を含む。) | |||
| 顧客以外に対する受取債権 | 1,181,742 | 1,303,576 | |
| 貸倒引当金 | △3,009 | △3,253 | |
| 計 | 2,570,678 | 2,948,424 | |
| 担保付契約: | |||
| 売戻条件付買入有価証券 | ※2 | 9,617,675 | 8,481,474 |
| (2014年3月31日現在 1,087,138百万円、 2015年3月31日現在 1,529,451百万円の 公正価値オプションの適用により 公正価値評価を行っている金額を含む。) | |||
| 借入有価証券担保金 | 7,729,326 | 8,238,046 | |
| 計 | 17,347,001 | 16,719,520 | |
| トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資: | |||
| トレーディング資産 | ※2,3 | 18,672,318 | 17,260,121 |
| (2014年3月31日現在 9,266,192百万円、 2015年3月31日現在 8,114,490百万円の 担保差入有価証券を含む。 | |||
| 2014年3月31日現在 9,156百万円、 2015年3月31日現在 8,133百万円の 公正価値オプションの適用により 公正価値評価を行っている金額を含む。) | |||
| プライベート・エクイティ投資 | ※2 | 41,996 | 48,727 |
| (2014年3月31日現在 3,476百万円、 2015年3月31日現在 6,539百万円の 公正価値オプションの適用により 公正価値評価を行っている金額を含む。) | |||
| 計 | 18,714,314 | 17,308,848 | |
| その他の資産: | |||
| 建物、土地、器具備品および設備 | 408,917 | 401,069 | |
| (2014年3月31日現在 350,820百万円、 2015年3月31日現在 383,992百万円の 減価償却累計額控除後) | |||
| トレーディング目的以外の負債証券 | ※2,5 | 1,023,746 | 948,180 |
| 投資持分証券 | ※2 | 136,740 | 159,755 |
| 関連会社に対する投資および貸付金 | ※7,19 | 345,434 | 378,278 |
| その他 | ※2,5, | 784,174 | 822,566 |
| (2014年3月31日現在 56,976百万円、 2015年3月31日現在 90,984百万円の 公正価値オプションの適用により 公正価値評価を行っている金額を含む。) | 9 | ||
| 計 | 2,699,011 | 2,709,848 | |
| 資産合計 | 43,520,314 | 41,783,236 | |
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| (負債および資本) | |||
| 短期借入 | ※2,10 | 602,131 | 662,256 |
| (2014年3月31日現在 49,279百万円、 2015年3月31日現在 189,018百万円の 公正価値オプションの適用により 公正価値評価を行っている金額を含む。) | |||
| 支払債務および受入預金: | |||
| 顧客に対する支払債務 | 492,516 | 723,839 | |
| 顧客以外に対する支払債務 | 1,230,176 | 1,454,361 | |
| 受入銀行預金 | 1,114,181 | 1,220,400 | |
| 計 | 2,836,873 | 3,398,600 | |
| 担保付調達: | |||
| 買戻条件付売却有価証券 | ※2 | 13,937,690 | 12,217,144 |
| (2014年3月31日現在 530,397百万円、 2015年3月31日現在 982,567百万円の 公正価値オプションの適用により 公正価値評価を行っている金額を含む。) | |||
| 貸付有価証券担保金 | 2,359,809 | 2,494,036 | |
| その他の担保付借入 | 814,500 | 668,623 | |
| 計 | 17,111,999 | 15,379,803 | |
| トレーディング負債 | ※2,3 | 11,047,285 | 10,044,236 |
| その他の負債 | ※2,9 | 1,141,750 | 1,217,099 |
| (2014年3月31日現在 1,123百万円、 2015年3月31日現在 15,786百万円の 公正価値オプションの適用により 公正価値評価を行っている金額を含む。) | |||
| 長期借入 | ※2,10 | 8,227,063 | 8,336,296 |
| (2014年3月31日現在 1,984,986百万円、 2015年3月31日現在 2,578,489百万円の 公正価値オプションの適用により 公正価値評価を行っている金額を含む。) | |||
| 負債合計 | 40,967,101 | 39,038,290 | |
| コミットメントおよび偶発事象 | ※20 | ||
| 資本: | ※17 | ||
| 資本金 | 594,493 | 594,493 | |
| 無額面: | |||
| 授権株式数- 2014年3月31日現在 6,000,000,000株 2015年3月31日現在 6,000,000,000株 | |||
| 発行済株式数- 2014年3月31日現在 3,822,562,601株 2015年3月31日現在 3,822,562,601株 | |||
| 発行済株式数(自己株式控除後)- 2014年3月31日現在 3,717,630,462株 2015年3月31日現在 3,598,865,213株 | |||
| 資本剰余金 | 683,638 | 683,407 | |
| 利益剰余金 | 1,287,003 | 1,437,940 | |
| 累積的その他の包括利益 | ※16 | 20,636 | 143,739 |
| 計 | 2,585,770 | 2,859,579 | |
| 自己株式(取得価額) | △72,090 | △151,805 | |
| 自己株式数- 2014年3月31日現在 104,932,139株 2015年3月31日現在 223,697,388株 | |||
| 当社株主資本合計 | 2,513,680 | 2,707,774 | |
| 非支配持分 | 39,533 | 37,172 | |
| 資本合計 | 2,553,213 | 2,744,946 | |
| 負債および資本合計 | 43,520,314 | 41,783,236 | |
次の表は連結貸借対照表上の連結変動持分事業体の資産および負債を表しております。連結変動持分事業体の資産はその債権者に対する支払義務の履行にのみ使用され、連結変動持分事業体の債権者は、野村に対して変動持分事業体の所有する資産を超過する遡及権を有しておりません。詳細は「[連結財務諸表注記]6 証券化および変動持分事業体」をご参照ください。
| (単位:十億円) | |||
|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | ||
| 現金・預金 | 18 | 9 | |
| トレーディング資産および プライベート・エクイティ投資 | 751 | 1,008 | |
| その他資産 | 114 | 40 | |
| 資産合計 | 883 | 1,057 | |
| トレーディング負債 | 42 | 12 | |
| その他の負債 | 27 | 3 | |
| 借入 | 424 | 750 | |
| 負債合計 | 493 | 765 | |
関連する連結財務諸表注記をご参照ください。
② 【連結損益計算書】
| 2014年3月期自 2013年4月1日至 2014年3月31日 | 2015年3月期自 2014年4月1日至 2015年3月31日 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 収益: | |||
| 委託・投信募集手数料 | 473,121 | 453,401 | |
| 投資銀行業務手数料 | 91,301 | 95,083 | |
| アセットマネジメント業務手数料 | 168,683 | 203,387 | |
| トレーディング損益 | ※2,3 | 476,356 | 531,337 |
| プライベート・エクイティ投資関連損益 | 11,392 | 5,502 | |
| 金融収益 | 416,350 | 436,766 | |
| 投資持分証券関連損益 | 15,156 | 29,410 | |
| その他 | ※9 | 179,485 | 175,702 |
| 収益合計 | 1,831,844 | 1,930,588 | |
| 金融費用 | 274,774 | 326,412 | |
| 収益合計(金融費用控除後) | 1,557,070 | 1,604,176 | |
| 金融費用以外の費用: | |||
| 人件費 | 570,058 | 596,593 | |
| 支払手数料 | 111,849 | 129,977 | |
| 情報・通信関連費用 | 192,168 | 192,300 | |
| 不動産関係費 | 80,142 | 76,112 | |
| 事業促進費用 | 38,485 | 35,230 | |
| その他 | ※9 | 202,754 | 227,205 |
| 金融費用以外の費用計 | 1,195,456 | 1,257,417 | |
| 税引前当期純利益 | 361,614 | 346,759 | |
| 法人所得税等 | ※15 | 145,165 | 120,780 |
| 当期純利益 | 216,449 | 225,979 | |
| 差引:非支配持分に帰属する当期純利益 | 2,858 | 1,194 | |
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 213,591 | 224,785 | |
| 2014年3月期自 2013年4月1日至 2014年3月31日 | 2015年3月期自 2014年4月1日至 2015年3月31日 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 注記番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 普通株式1株当たり: | ※11 | ||
| 基本- | |||
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 57.57 | 61.66 | |
| 希薄化後- | |||
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 55.81 | 60.03 |
関連する連結財務諸表注記をご参照ください。
③ 【連結包括利益計算書】
| 2014年3月期自 2013年4月1日至 2014年3月31日 | 2015年3月期自 2014年4月1日至 2015年3月31日 | |
|---|---|---|
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 当期純利益 | 216,449 | 225,979 |
| その他の包括利益: | ||
| 為替換算調整額(税引後): | 68,090 | 110,487 |
| 確定給付年金制度: | ||
| 年金債務調整額 | 15,093 | 5,259 |
| 繰延税額 | △5,384 | △1,854 |
| 計 | 9,709 | 3,405 |
| トレーディング目的以外の有価証券: | ||
| トレーディング目的以外の有価証券の未実現損益 | 3,358 | 27,643 |
| 繰延税額 | △1,109 | △8,681 |
| 計 | 2,249 | 18,962 |
| その他の包括利益合計 | 80,048 | 132,854 |
| 包括利益 | 296,497 | 358,833 |
| 差引:非支配持分に帰属する包括利益 | 4,875 | 10,945 |
| 当社株主に帰属する包括利益 | 291,622 | 347,888 |
関連する連結財務諸表注記をご参照ください。
④ 【連結資本勘定変動表】
| 2014年3月期自 2013年4月1日至 2014年3月31日 | 2015年3月期自 2014年4月1日至 2015年3月31日 | |
|---|---|---|
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 資本金 | ||
| 期首残高 | 594,493 | 594,493 |
| 期末残高 | 594,493 | 594,493 |
| 資本剰余金 | ||
| 期首残高 | 691,264 | 683,638 |
| 自己株式売却損益 | △7,647 | △2,417 |
| 新株予約権の付与および行使 | △210 | 2,186 |
| 子会社株式の購入・売却等 | 231 | - |
| 期末残高 | 683,638 | 683,407 |
| 利益剰余金 | ||
| 期首残高 | 1,136,523 | 1,287,003 |
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 213,591 | 224,785 |
| 現金配当金 | △63,111 | △68,627 |
| 自己株式売却損益 | - | △5,221 |
| 期末残高 | 1,287,003 | 1,437,940 |
| 累積的その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整額 | ||
| 期首残高 | △38,875 | 27,704 |
| 当期純変動額 | 66,579 | 105,667 |
| 期末残高 | 27,704 | 133,371 |
| 確定給付年金制度 | ||
| 期首残高 | △28,518 | △18,809 |
| 年金債務調整額 | 9,709 | 3,405 |
| 期末残高 | △18,809 | △15,404 |
| トレーディング目的以外の有価証券 | ||
| 期首残高 | 9,998 | 11,741 |
| トレーディング目的以外の有価証券の未実現損益 | 1,743 | 14,031 |
| 期末残高 | 11,741 | 25,772 |
| 期末残高 | 20,636 | 143,739 |
| 自己株式 | ||
| 期首残高 | △70,514 | △72,090 |
| 取得 | △32,511 | △104,047 |
| 売却 | 9 | 3 |
| 従業員に対する発行株式 | 30,127 | 24,226 |
| その他の増減(純額) | 799 | 103 |
| 期末残高 | △72,090 | △151,805 |
| 当社株主資本合計 | ||
| 期末残高 | 2,513,680 | 2,707,774 |
| 非支配持分 | ||
| 期首残高 | 24,612 | 39,533 |
| 現金配当金 | △40 | △39 |
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | 2,858 | 1,194 |
| 非支配持分に帰属する累積的その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整額 | 1,511 | 4,820 |
| トレーディング目的以外の有価証券の未実現損益 | 506 | 4,931 |
| 子会社株式の購入・売却等(純額) | 341 | 4,889 |
| その他の増減(純額) | 9,745 | △18,156 |
| 期末残高 | 39,533 | 37,172 |
| 資本合計 | ||
| 期末残高 | 2,553,213 | 2,744,946 |
関連する連結財務諸表注記をご参照ください。
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 2014年3月期自 2013年4月1日至 2014年3月31日 | 2015年3月期自 2014年4月1日至 2015年3月31日 | |
|---|---|---|
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー: | ||
| 当期純利益 | 216,449 | 225,979 |
| 当期純利益の営業活動から得た(△営業活動に 使用された)現金(純額)への調整 | ||
| 減価償却費および償却費 | 79,468 | 78,882 |
| ストック・オプション費用 | 21,091 | 19,364 |
| 投資持分証券関連損益 | △15,156 | △29,410 |
| 持分法投資損益(受取配当金控除後) | △29,499 | △34,772 |
| 建物、土地、器具備品および設備の処分損益 | 8,360 | 9,690 |
| 繰延税額 | 117,061 | 26,489 |
| 営業活動にかかる資産および負債の増減: | ||
| 定期預金 | 274,593 | 38,341 |
| 取引所預託金およびその他の顧客分別金 | △42,403 | △66,122 |
| トレーディング資産および プライベート・エクイティ投資 | △485,673 | 2,917,895 |
| トレーディング負債 | 2,007,807 | △1,731,133 |
| 売戻条件付買入有価証券および 買戻条件付売却有価証券(純額) | △183,884 | △1,251,323 |
| 借入有価証券担保金および 貸付有価証券担保金(純額) | △1,604,469 | △221,295 |
| その他の担保付借入 | 7,992 | △145,877 |
| 貸付金および受取債権(貸倒引当金控除後) | 217,397 | △92,713 |
| 支払債務 | 278,325 | 236,029 |
| 賞与引当金 | 16,356 | △3,659 |
| 未払法人所得税(純額) | △87,933 | 59,931 |
| その他(純額) | △338,456 | △113,324 |
| 営業活動から得た (△営業活動に使用された)現金(純額) | 457,426 | △77,028 |
| 2014年3月期自 2013年4月1日至 2014年3月31日 | 2015年3月期自 2014年4月1日至 2015年3月31日 | |
|---|---|---|
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー: | ||
| 建物、土地、器具備品および設備の購入 | △214,336 | △209,468 |
| 建物、土地、器具備品および設備の売却 | 176,680 | 159,480 |
| 投資持分証券の購入 | △4,799 | △354 |
| 投資持分証券の売却 | 6,945 | 6,977 |
| 銀行業務貸付金の増加(純額) | △10,972 | △49,192 |
| トレーディング目的以外の 負債証券の減少(△増加)(純額) | △103,187 | 109,761 |
| 事業の取得および売却(純額) | - | △7,308 |
| 関連会社に対する投資の減少(純額) | 43,298 | 2,212 |
| その他投資およびその他資産の 減少(純額) | 3,176 | 229 |
| 投資活動から得た (△投資活動に使用された)現金(純額) | △103,195 | 12,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー: | ||
| 長期借入の増加 | 2,140,351 | 2,974,115 |
| 長期借入の減少 | △1,594,148 | △3,167,956 |
| 短期借入の増加(△減少)(純額) | △149,437 | 34,041 |
| 受入銀行預金の増加(△減少)(純額) | △23,605 | 140,571 |
| 自己株式の売却に伴う収入 | 682 | 387 |
| 自己株式の取得に伴う支払 | △32,511 | △104,047 |
| 配当金の支払 | △51,947 | △55,317 |
| 財務活動から得た (△財務活動に使用された)現金(純額) | 289,385 | △178,206 |
| 現金および現金同等物に対する 為替相場変動の影響額 | 41,089 | 68,513 |
| 現金および現金同等物の増加(△減少)額 | 684,705 | △174,384 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 805,087 | 1,489,792 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 1,489,792 | 1,315,408 |
| 2014年3月期自 2013年4月1日至 2014年3月31日 | 2015年3月期自 2014年4月1日至 2015年3月31日 | |
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 補足開示: | ||
| 期中の現金支出額- | ||
| 利息の支払額 | 303,331 | 364,392 |
| 法人所得税等支払額(純額) | 116,037 | 34,359 |
| 現金支出を伴わない取引- | ||
| 事業の取得 2015年3月期、事業の取得により増加した資産の合計金額は現金および現金同等物を除き34,271百万円、増加した負債の合計金額は18,817百万円であります。 | ||
関連する連結財務諸表注記をご参照ください。
[連結財務諸表注記]
1 会計処理の原則および会計方針の要旨:
2001年12月、野村ホールディングス株式会社(以下「当社」)はニューヨーク証券取引所に米国預託証券を上場するため、1934年証券取引所法に基づき登録届出書を米国証券取引委員会(以下「米国SEC」)に提出しました。以後当社は、年次報告書である「様式20-F」を1934年証券取引所法に基づき米国SECに年1回提出することを義務付けられております。
上記の理由により、当社および当社が財務上の支配を保持する事業体(合わせて以下「野村」)の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第95条の規定に従い、米国預託証券の発行に関して要請されている会計処理の原則および手続ならびに表示方法、すなわち、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「米国会計原則」)に基づき作成されております。なお、2015年3月期において野村が採用しております米国会計原則とわが国における会計処理の原則および手続ならびに連結財務諸表の表示方法(以下「日本会計原則」)との主要な相違点は次のとおりであります。金額的に重要性のある項目については日本会計原則に基づいた場合の連結税引前当期純利益と比較した影響額をあわせて開示しており、米国会計原則に基づいた場合の税引前当期純利益が上回る場合には当該影響額の後に「(利益)」と記載し、下回る場合には「(損失)」と記載しております。
・連結の範囲
米国会計原則では、主に、議決権所有割合および主たる受益者を特定することにより連結の範囲が決定されます。日本会計原則では、主に、議決権所有割合および議決権所有割合以外の要素を加味した「支配力基準」により、連結の範囲が決定されます。
また、米国会計原則では投資会社に対する会計指針が適用される投資会社が定義されており、当該指針の対象となる投資会社における全ての投資は公正価値で計上され、公正価値の変動は連結損益計算書に計上されます。日本会計原則では、財務諸表提出会社であるベンチャーキャピタルが営業取引としての投資育成目的で他の会社の株式を所有しているなどの場合においては、当該他の会社を支配していることに該当する要件を満たす場合であっても子会社に該当しないものとして取り扱うことができます。
・投資持分証券の評価差額
証券会社に適用される米国会計原則では、投資持分証券は公正価値で評価され、評価差額は連結損益計算書に計上されます。日本会計原則では、投資持分証券は公正価値で評価され、評価差額は適用される法人税等を控除しその他の包括利益に計上されます。2014年3月期および2015年3月期の日本会計原則に基づいた場合の連結税引前当期純利益と比較した影響額は、10,728百万円(利益)および24,685百万円(利益)であります。
・営業目的以外の投資持分証券の評価差額
証券会社に適用される米国会計原則では、営業目的以外の投資持分証券は公正価値で評価され、評価差額は連結損益計算書に計上されます。日本会計原則では、営業目的以外の投資持分証券は公正価値で評価され、評価差額は適用される法人税等を控除しその他の包括利益に計上されます。日本会計原則に基づいた場合の2014年3月期および2015年3月期の日本会計原則に基づいた場合の連結税引前当期純利益と比較した影響額は、4,373百万円(利益)および2,515百万円(利益)であります。営業目的以外の投資持分証券は連結貸借対照表上、その他の資産―その他に含まれております。
・トレーディング目的以外の負債証券への投資の評価差額
証券会社に適用される米国会計原則では、トレーディング目的以外の負債証券への投資は公正価値で評価され、評価差額は連結損益計算書に計上されます。日本会計原則では、トレーディング目的以外の負債証券への投資は公正価値で評価され、評価差額は適用される法人税等を控除しその他の包括利益に計上されます。2014年3月期および2015年3月期の日本会計原則に基づいた場合の連結税引前当期純利益と比較した影響額は、3,995百万円(損失)および1,059百万円(損失)であります。
・退職金および年金給付
米国会計原則では、年金数理上の仮定の変更や仮定と異なる実績から生じた損益は、当該損益の期首時点の残高が回廊額(予測給付債務と年金資産の公正価値のうち大きい額の10%と定義される)を超過している場合に、当該超過部分が従業員の平均残存勤務期間にわたって償却されます。日本会計原則では、年金数理差異等は回廊額とは無関係に一定期間にわたり償却されます。
・のれんの償却
米国会計原則では、のれんに対しては定期的に減損判定を実施することが規定されております。日本会計原則では、のれんは20年以内の一定期間において均等償却されます。2014年3月期および2015年3月期の日本会計原則に基づいた場合の連結税引前当期純利益と比較した影響額は、それぞれ3,843百万円(利益)および9,121百万円(利益)であります。
・デリバティブ金融商品の評価差額
米国会計原則では、ヘッジ手段として保有するデリバティブ金融商品を含めすべてのデリバティブ金融商品は公正価値で評価され、評価差額は、損益またはその他の包括利益に計上されます。日本会計原則では、ヘッジ手段として保有するデリバティブ金融商品は公正価値で評価され、評価差額は適用される法人税等を控除しその他の包括利益に計上されます。
・金融資産および金融負債の公正価値
米国会計原則では、通常は公正価値で測定されない一定の資産と負債を公正価値で測定する選択権(公正価値オプション)が容認されております。公正価値オプションが選択された場合、該当商品の公正価値の変動は、損益として認識されます。日本会計原則では、このような公正価値オプションは容認されておりません。2014年3月期および2015年3月期の日本会計原則に基づいた場合の連結税引前当期純利益と比較した影響額は、それぞれ11,574百万円(利益)および375百万円(損失)であります。なお、連結財務諸表上公正価値により計上されている市場価格のない株式については、日本会計原則では、減損処理の場合を除き、取得原価で計上されます。
・特定の契約に関連した相殺処理
米国会計原則では、マスターネッティング契約に基づき資産と負債が純額処理されたデリバティブ商品については、関連する現金担保の請求権または返還義務も併せて相殺することとなっております。日本会計原則においては、このような相殺処理は容認されておりません。
・新株発行費用
米国会計原則では、新株発行費用を控除した純額で払込金額を資本として計上することとされております。日本会計原則では、払込金額を新株発行費用を控除する前の金額で資本として計上する一方で、新株発行費用を支出時に全額費用化するか、または繰延資産に計上して新株発行後3年以内の一定期間において均等償却を行うこととされています。
・子会社に対する支配の喪失時の会計処理
米国会計原則では、子会社に対する支配を喪失し、持分法適用の投資先になる場合、従前の子会社に対する残余の投資は、支配喪失日における公正価値で評価され、評価差損益が認識されます。日本会計原則においては、従前の子会社に対する残余の投資は、連結貸借対照表上、親会社の個別貸借対照表上に計上している当該関連会社株式の帳簿価額に、当該会社に対する支配を喪失する日まで連結財務諸表に計上した投資の修正額のうち売却後持分額を加減した、持分法による投資評価額により評価されます。
事業の概況
当社ならびに証券業務、銀行業務およびその他の金融サービス業を行う子会社は、個人や法人、政府などの顧客向けに世界の主要な金融市場において、投資、金融およびこれらに関連するサービスを提供しております。
野村の事業は、主要な商品・サービスの性格、顧客基盤および経営管理上区分された部門に基づいて行われております。野村の業務運営および経営成績の報告は、営業部門、アセット・マネジメント部門およびホールセール部門の区分で行われております。
営業部門は、主に日本国内の個人投資家等に対し資産管理型営業によるサービスを提供しております。アセット・マネジメント部門は、主に投資信託の開発および運用管理ならびに投資顧問サービスを提供しております。ホールセール部門は、全世界的な規模で債券、株式、デリバティブや為替のセールスおよびトレーディング業務を行うとともに、債券および株式の引受業務、M&Aの仲介、財務アドバイザリー業務などの多様な投資銀行サービスを提供しております。
連結財務諸表作成上の基礎
連結財務諸表作成にあたっては、当社および当社が財務上の支配を保持している事業体を連結の範囲に含めております。野村はまず事業体の財務上の支配を保持しているかどうかを決定するため、米国財務会計審議会編纂書(以下「編纂書」)810「連結」(以下「編纂書810」)の規定に従い、事業体が「変動持分事業体」であるかを判定しております。変動持分事業体とは、株主が財務上の支配を保持しているとは言えない事業体、あるいは追加の劣後的財務支援がない場合には業務を遂行のための充分なリスク資本を確保していない事業体であります。野村は変動持分を保有することにより変動持分事業体の最も重要な活動を支配するパワーを有し、かつ、利益を享受する権利または損失を負担する義務が重要と判定される持分を有し、かつ受託者として他の受益者のために行動していない場合には当該変動持分事業体を連結しております。編纂書946「金融サービス―投資会社」(以下「編纂書946」)において投資会社と判定される一定の変動持分事業体、あるいは業界の慣行として編纂書946と同様の判定基準のガイダンスが適用される変動持分事業体については、野村が期待損失の過半を負担、あるいは期待残存利益の過半を享受、またはそのいずれにも該当する場合には、野村が主たる受益者となります。
野村は、変動持分事業体に該当しない事業体については野村が議決権の過半を所有する場合には通常野村が財務上の支配を保持しているものと判定しております。
野村が営業上および財務上の意思決定に対し重要な影響力を保持している(通常、会社の議決権の20%から50%またはリミテッド・パートナーシップ等の3%以上を保有する場合)事業体へのエクイティ投資については持分法会計を適用し(以下「持分法適用投資」)、その他の資産―関連会社に対する投資および貸付金の勘定に計上するか、または編纂書825「金融商品」(以下「編纂書825」)で許容される公正価値オプションを選択し公正価値で計上され、トレーディング資産、プライベート・エクイティ投資またはその他の資産―その他の勘定に計上しております。それ以外の金融投資は主にトレーディング資産に計上されております。野村が財務上の支配も重要な影響力も保持していない事業体へのエクイティ投資は公正価値で計上され、公正価値の変動は連結損益計算書または連結包括利益計算書で認識されます。
野村の投資先には編纂書946に基づく投資会社がいくつかあります。これら投資会社に対する投資には連結や持分法は適用されず全て公正価値で計上され、公正価値の変動は連結損益計算書で認識されます。
当社の主要な子会社には野村證券株式会社、ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル Inc.、ノムラ・インターナショナル PLCおよび野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社があります。
重要な連結会社間取引および残高は、連結の過程ですべて相殺消去しております。当期の開示様式と整合させるために、過年度の報告数値の組替えを行っております。
連結財務諸表作成上の見積もり
連結財務諸表の作成に際し、経営者は、特定の金融商品と投資の評価、訴訟および税務調査の結果、のれんの帳簿価額の回収可能性、貸倒引当金、繰延税金資産の回収可能性および資産負債の報告数値ならびに連結財務諸表の開示内容に影響を与えるその他の事項について見積もりを行っております。これらの見積もりは、その性質上、判断および入手し得る情報に基づいて行われることになります。従いまして、実際の結果がこれらの見積額と異なることがあり、結果として連結財務諸表に重要な影響を与える場合や、近い将来調整が生じる可能性があります。
金融商品の公正価値
野村の金融資産および金融負債の大半は経常的に公正価値で計上され、公正価値の変動は連結損益計算書または連結包括利益計算書を通じて認識されます。公正価値評価は米国会計原則により明確に適用が要求される場合と、野村が公正価値オプションを選択できる対象に公正価値オプションを選択して適用する場合があります。
その他の一義的な評価基準が公正価値に基づかない金融資産や金融負債は非経常的に公正価値評価されます。その場合、公正価値は減損の測定など当初認識以降の限定的な状況で使用されます。
いずれの場合にも、公正価値は編纂書820「公正価値評価と開示」(以下「編纂書820」)に基づき、測定日において市場参加者の間で行われる通常の取引において金融資産の譲渡の対価として得られると想定される金額または金融負債を移転するのに必要と想定される金額と定義され、野村が各金融資産または金融負債を取引する場合において主に利用すると想定される市場(当該主要な市場がないときは最も有利な市場)における取引を想定しております。野村が通常扱っている金融商品のタイプ毎の公正価値評価方法の詳細については、「注記2 公正価値測定」をご参照ください。
金融資産の譲渡
野村は金融資産の譲渡について、次の条件を全て満たすことにより野村がその資産に対する支配を喪失する場合には、売却取引として会計処理いたします:(a)譲渡資産が譲渡人から隔離されていること(譲渡人が倒産した場合または財産管理下に置かれた場合においても)。(b)譲受人が譲り受けた資産を担保として差し入れる、もしくは譲渡する権利を有していること、または譲受人の唯一の目的が証券化やアセットバックファイナンスの場合において、受益持分の保有者が受益持分を差し入れる、もしくは譲渡する権利を有していること。(c)譲渡人が譲渡資産に対する実質的な支配を維持していないこと。
証券化活動に関連して、野村は、商業用および居住用モーゲージ、政府債および事業会社の負債証券ならびにその他の形態の金融商品を証券化するために特別目的事業体を利用しております。野村の特別目的事業体への関与としましては、特別目的事業体を組成すること、特別目的事業体が発行する負債証券および受益権を投資家のために引受け、売出し、販売することが含まれております。野村は証券化により譲渡した金融資産に対する支配を喪失したときにオフバランス処理し、当該特別目的事業体は連結対象としておりません。野村が金融資産に対する持分を保有することもあり、証券化を実施するために設立された特別目的事業体の残存持分を一般的な市場条件により保有することもあります。野村の連結貸借対照表では、当該持分は公正価値により評価し、トレーディング資産として計上され、公正価値の変動はすべて連結損益計算書上、収益―トレーディング損益として認識しております。
外貨換算
当社の子会社は、それぞれの事業体における主たる経済環境の機能通貨により財務諸表を作成しております。連結財務諸表の作成に際し、日本円以外の機能通貨を持つ子会社の資産および負債は各期末日における為替相場により円貨換算し、収益および費用は期中平均為替相場により円貨換算しております。この結果生じた換算差額は、当社株主資本に累積的その他の包括利益として表示しております。
外貨建資産および負債は、期末日における為替相場により換算しており、その結果生じた為替差損益は、各期の連結損益計算書に計上されています。
手数料収入
収益―委託・投信募集手数料には証券仲介手数料が含まれ、約定日に認識し、当期の損益に計上しております。収益―投資銀行業務手数料は、引受手数料およびその他のコーポレート・ファイナンス手数料を含んでおります。引受手数料は引受けに関するサービスの完了時に、その他の手数料は関連サービスの履行時に認識されます。収益―アセットマネジメント業務手数料は、サービス提供期間にわたり認識されるか、または特定の成果要件が満たされたときに認識されます。
トレーディング資産およびトレーディング負債
トレーディング資産およびトレーディング負債は、主に連結貸借対照表上約定日基準で認識される負債証券、持分証券およびデリバティブならびに決済日基準で認識される貸付金から構成されます。トレーディング資産およびトレーディング負債は公正価値で評価され、その変動は連結損益計算書上、収益―トレーディング損益に計上されております。
担保付契約および担保付調達
担保付契約は、売戻条件付買入有価証券に計上される売戻条件付有価証券買入取引および借入有価証券担保金に計上される有価証券借入取引から構成されます。担保付調達は、買戻条件付売却有価証券に計上される買戻条件付有価証券売却取引、貸付有価証券担保金に計上される有価証券貸付取引およびその他の一定の担保付借入から構成されます。
売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引(以下「レポ取引」)は、主に有価証券を顧客との間において売戻条件付で購入する、または買戻条件付で売却する取引であります。当該取引は概ね担保付契約または担保付調達として会計処理されており、買受金額または売渡金額で連結貸借対照表に計上しております。一部のレポ取引は公正価値オプションの適用により公正価値で計上されます。担保請求が厳密に行われているため、売戻条件付有価証券買入取引については、通常、貸倒引当金は計上されません。
担保として差し入れた有価証券の満期がレポ取引の満期と一致する取引(以下「満期レポ取引」)は、編纂書860「譲渡とサービシング」(以下「編纂書860」)の金融資産の消滅の要件を満たした場合、売却として会計処理されていましたが、ASU第2014-11号「満期レポ取引、買戻条件付資金調達および開示」(以下「ASU2014-11」)の適用により、2015年1月1日以降は担保付借入取引として会計処理されております。満期レポ取引により連結貸借対照表からの消滅を認識した有価証券は、2014年3月31日において該当ありませんでした。
野村は日本の金融市場において一般的な、日本版のレポ取引(以下「現先レポ取引」)を行っております。現先レポ取引では、値洗いが要求され、有価証券の差換権があり、また一定の場合に顧客が譲り受けた有価証券を売却または再担保に提供する権利が制限されております。現先レポ取引は担保付契約あるいは担保付調達として会計処理されており、買受金額または売渡金額で連結貸借対照表に計上されております。
担保付契約および担保付調達として会計処理される売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引のうち、同一の取引相手とマスター・ネッティング契約を締結しているものは、編纂書210-20「貸借対照表―相殺」(以下「編纂書210-20」)に定義された特定の条件に合致する場合は、連結貸借対照表上相殺して表示しております。特定の条件には、取引の満期、担保が決済される振替機関、関連する銀行取決めおよびマスター・ネッティング契約における一括清算および相殺の法的有効性などに関する要件が含まれます。
有価証券借入取引および有価証券貸付取引は、それぞれ概ね担保付契約および担保付調達として会計処理されております。当該取引は通常、現金担保付の取引であり、差入担保または受入担保の金額は、連結貸借対照表上、それぞれ借入有価証券担保金または貸付有価証券担保金として計上されております。担保請求が厳密に行われているため、有価証券借入取引については、通常、貸倒引当金は計上されません。
担保付契約および担保付調達として会計処理される有価証券借入取引および有価証券貸付取引のうち、同一の取引相手とマスター・ネッティング契約を締結しているものも、編纂書210-20に定義された特定の条件に合致する場合は、連結貸借対照表上相殺して表示しております。
その他の担保付借入は主にインターバンク短期金融市場における金融機関および中央銀行からの借入であり、契約金額で計上されております。
譲渡取消による担保付借入は編纂書860において売却取引ではなく金融取引として会計処理された金融資産の譲渡に関連する負債であり、連結貸借対照表上、長期借入に含まれております。これらには通常、公正価値オプションを適用し、経常的に公正価値で計上しております。詳細については、「注記6 証券化および変動持分事業体」および「注記10 借入」をご参照ください。
野村の自己所有の有価証券のうち、取引相手に担保として差し入れ、かつ取引相手が当該有価証券に対し売却や再担保差入れの権利を有するもの(現先レポ取引にかかる差入担保を含む)は、連結貸借対照表上、トレーディング資産に担保差入有価証券として括弧書きで記載しております。
詳細については「注記4 担保付取引」をご参照ください。
デリバティブ取引
野村はトレーディング目的およびトレーディング目的以外で、先物取引、先渡契約、スワップ、オプションなどのデリバティブ取引を行っております。デリバティブ取引はそれぞれ、その貸借対照表日の公正価値が正の価値か負の価値かにより、連結貸借対照表上トレーディング資産またはトレーディング負債として計上されています。仕組債や仕組預金などの複合金融商品に組み込まれた一定のデリバティブは、主契約から区分され公正価値で評価され、主契約の満期日に応じて短期借入または長期借入に計上されております。
公正価値の変動はデリバティブの使用目的により連結損益計算書または連結包括利益計算書に計上されます。
マスター・ネッティング契約を締結している同一の取引相手とのデリバティブ資産および負債は、編纂書210-20および編纂書815「デリバティブとヘッジ」(以下「編纂書815」)に定義された特定の条件に合致する場合は、連結貸借対照表上相殺して表示しております。これらの条件には、マスター・ネッティング契約による取引の一括清算および相殺の法的有効性などに関する要件が含まれております。さらに、現金担保の請求権(債権)および現金担保の返済義務(債務)の公正価値も、一定の追加要件を満たした場合、純額処理されたデリバティブ負債および資産と各々相殺しております。
トレーディング目的のデリバティブ取引
区分処理された組込デリバティブを含むトレーディング目的のデリバティブ取引は、公正価値で計上され、公正価値の変動は連結損益計算書上、収益―トレーディング損益に計上されております。
トレーディング目的以外のデリバティブ取引
野村は、トレーディング目的のほかに、認識された資産・負債、予定取引や確定したコミットメントから生じるリスクを管理するためにデリバティブ取引を利用しております。一部のトレーディング目的以外のデリバティブ取引については編纂書815における公正価値ヘッジや純投資ヘッジとしてヘッジ指定しております。
野村は一定のデリバティブ金融商品を、特定の金融負債から生じる金利リスク管理および保険子会社が保有するトレーディング目的以外の特定の外貨建負債証券の為替リスク管理のため、公正価値ヘッジに指定しております。これらのデリバティブ取引は、当該ヘッジ対象のリスク低減に有効であり、ヘッジ契約の開始時から終了時までを通じてヘッジ対象負債の公正価値の変動と高い相関性を有しております。関連する評価損益はヘッジ対象の金融負債およびトレーディング目的以外の負債証券にかかる損益とともに、連結損益計算書上、それぞれ金融費用および収益―その他に計上されております。
海外事業への純投資についてヘッジ指定されたデリバティブは、日本円以外が機能通貨である特定の子会社に関連付けられています。純投資ヘッジの有効性は、スポット・レートの変動によるデリバティブの公正価値の変動部分で判定されます。有効と判定された部分は当社株主資本に累積的その他の包括利益として計上されております。ヘッジ手段のデリバティブの公正価値の変動のうちフォワード・レートとスポット・レートの変動の差による差額は有効性の判定から除かれ、連結損益計算書上、収益―その他に計上されております。
詳細については「注記3 デリバティブ商品およびヘッジ活動」をご参照ください。
貸付金
予見し得る将来にわたって保有することを意図している貸付は貸付金に区分されております。貸付金は公正価値または償却原価により計上されております。貸付金の利息収入は原則として連結損益計算書上、収益―金融収益に計上されております。
公正価値により計上される貸付金
公正価値ベースでリスク管理している貸付金は、公正価値による測定が選択されております。この公正価値オプションの選択は、貸付金と当該貸付金のリスク低減目的で使用しているデリバティブの測定方法の違いによって生じる連結損益計算書上の変動軽減を目的としております。公正価値オプションを選択した貸付金の公正価値の変動は、連結損益計算書上、収益―トレーディング損益に計上されております。
償却原価により計上されている貸付金
公正価値オプションを選択していない貸付金は、償却原価で計上されております。償却原価は、繰延収益および直接費用ならびに購入した貸付金に関しては未償却プレミアムまたはディスカウントを調整した原価から、クレジット損失の引当てを控除した価額であります。
ローン貸出手数料収入は貸出に関連する費用を控除後、金利の調整としてローン期間にわたり償却され収益―金融収益に計上されております。繰延貸出手数料の純額は2014年3月31日においては808百万円、2015年3月31日においては536百万円であります。
詳細については「注記7 金融債権」をご参照ください。
その他の債権
顧客に対する受取債権には、顧客との有価証券取引に関する債権の金額が含まれており、顧客以外に対する受取債権には、有価証券の引渡未了(フェイル)にかかる受取債権、信用預託金、デリバティブ取引にかかる現金担保の受取債権、手数料、未決済有価証券取引の純受取額の金額が含まれております。純額表示される約定見返勘定資産残高は2014年3月31日においては349,573百万円、2015年3月31日においては315,708百万円が顧客以外に対する受取債権に含まれております。
これらの受取債権のうち、個別に減損が認識されている受取債権については、経営者の最善の見積もりに基づく損失発生額を反映したクレジット損失の引当てを差し引いた金額で計上されております。クレジット損失の引当ては連結貸借対照表上、貸倒引当金に計上されております。
貸出コミットメント
野村が提供する未実行貸出コミットメントは、簿外債務として処理されるか、またはトレーディング商品への分類もしくは公正価値オプションの選択により公正価値で会計処理されております。
貸出コミットメントは通常貸出が実行された際の貸付金と同様に会計処理されています。貸付金がトレーディング資産への分類または公正価値オプションの選択により公正価値評価される場合には、貸出コミットメントも通常同様に公正価値評価され、公正価値の変動は連結損益計算書上、収益―トレーディング損益として認識しております。貸出コミットメント手数料はコミットメントの公正価値の一部として収益認識されます。
貸付金が予見できる将来にわたって保有される場合の貸出コミットメントについて、野村はクレジット損失の引当てを連結貸借対照表上その他の負債―その他に計上しており、引当ては経営者の最善の見積もりにより減損していると認められた貸出コミットメントから発生すると見込まれる損失を反映しております。貸出コミットメント手数料は通常繰り延べられ、金利の調整として貸出日から契約期間にわたり認識されます。貸出コミットメントから貸出が実行される可能性がほとんどないと考えられる場合には、貸出コミットメント手数料はコミットメント期間にわたって役務収益として認識されます。
支払債務および受入預金
顧客に対する支払債務は、顧客との有価証券取引に関する債務の金額が含まれており、通常契約金額で測定されております。
顧客以外に対する支払債務は、有価証券の受入未了(フェイル)にかかる支払債務、デリバティブ取引や一定の担保付調達および資金調達取引にかかる現金担保の支払債務、未決済有価証券取引の純支払額の金額が含まれており、契約金額で測定されております。
受入銀行預金は、銀行子会社が受け入れた銀行預金の金額を示しており、契約金額で測定されております。
建物、土地、器具備品および設備
野村が自己使用のために所有する建物、土地、器具備品および設備は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額で計上しております。ただし、土地は取得価額で計上しております。多額の改良および追加投資は、資産計上しております。維持、修繕および少額の改良は、連結損益計算書上、当期の費用に計上しております。
2014年3月31日および2015年3月31日の建物、土地、器具備品および設備の内訳は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | |||
|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | ||
| 土地 | 94,991 | 91,055 | |
| 建物 | 109,052 | 105,043 | |
| 器具備品および設備 | 48,101 | 46,186 | |
| ソフトウエア | 156,717 | 158,348 | |
| 建設仮勘定 | 56 | 437 | |
| 合 計 | 408,917 | 401,069 | |
野村が所有する資産の減価償却費は、原則として定額法により計算され、各資産の見積耐用年数に基づき認識されます。野村がリースする資産のうち、編纂書840「リース」(以下「編纂書840」)によりキャピタル・リースに分類されるものの減価償却費は、原則としてリース期間にわたり認識されます。資産の見積耐用年数は、技術革新、経年劣化および物理的費消を考慮して決定します。リース物件の改良費は、それ自体の耐用年数またはリース期間のいずれか短い期間にわたり減価償却されます。
主要な資産の種別の見積耐用年数は以下のとおりです。
建物 5年から50年
器具備品および設備 2年から20年
ソフトウエア 5年以内
自己所有資産およびキャピタル・リース資産にかかる減価償却費は、金融費用以外の費用―情報・通信関連費用に2014年3月期は57,173百万円、2015年3月期は59,153百万円がそれぞれ含まれており、また、金融費用以外の費用―不動産関係費に2014年3月期は22,295百万円、2015年3月期は19,729百万円がそれぞれ含まれております。
不動産にかかるリース契約は編纂書840によりオペレーティング・リースまたはキャピタル・リースに分類されます。オペレーティング・リースの賃料はリース期間にわたり定額法で認識されます。キャピタル・リースの場合には、野村はリース物件を認識するとともにリース負債を認識します。リース物件は公正価値または最低支払リース料の現在価値のいずれか低い額をもって認識され、その後定額法により見積耐用年数にわたり減価償却されます。リース対象物件の建設に野村が一定の関与をする場合には、野村が建設工事の所有者であるとみなされ、建設が完了するまでの間、連結貸借対照表上リース物件を認識します。建設完了時にリース物件は、編纂書840により野村の当該物件への継続的関与の度合いにより、売却処理または連結貸借対照表で引き続き認識されます。
のれんおよび非償却性無形資産を除く長期性資産は、帳簿価額が回収可能でない兆候を示す事象や環境変化が生じた場合には、減損テストの対象となります。将来の資産からの割引前の期待キャッシュ・フローの合計が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額と公正価値の差額を損失計上しております。
野村はソフトウエア、建物、土地、器具備品および設備の評価減による減損費用を、2014年3月期は1,246百万円計上しております。2015年3月期の減損費用は重要な金額ではありませんでした。それらは連結損益計算書上、金融費用以外の費用―その他に計上され、セグメント上はその他にて計上されております。これらの資産の評価減後の帳簿価額は見積公正価値によっております。
投資持分証券
野村は、既存および潜在的な取引関係をより強化することを目的とし、非関連会社である日本の金融機関や企業のエクイティ証券を一部保有しており、同様に、これらの企業が野村のエクイティ証券を一部保有していることがあります。こうした株式の持合は日本の商慣行に基づいており、株主との関係を管理する方法のひとつとして用いられております。
野村が営業目的で保有するこれらの投資は公正価値で評価され、連結貸借対照表上、その他の資産―投資持分証券に分類され、公正価値変動は、連結損益計算書上、収益―投資持分証券関連損益に計上されます。これらの投資は、上場および非上場の投資持分証券によって構成され、2014年3月期には、それぞれ98,736百万円および38,004百万円、2015年3月期には、それぞれ121,901百万円および37,854百万円が計上されております。
その他のトレーディング目的以外の負債証券および営業目的以外の投資持分証券
一部のトレーディング活動を行っていない子会社(保険子会社を含む)はトレーディング目的以外の負債証券および営業目的以外の投資持分証券を保有しております。トレーディング活動を行っていない子会社によって保有されるトレーディング目的以外の有価証券は連結貸借対照表上その他の資産―トレーディング目的以外の負債証券およびその他の資産―その他に計上され、公正価値の変動は連結損益計算書上、収益―その他で認識されております。野村の保険子会社の保有するトレーディング目的以外の有価証券は同様に連結貸借対照表上その他の資産―トレーディング目的以外の負債証券およびその他の資産―その他に計上され、未実現の公正価値変動は概ね連結包括利益計算書上、法人税控除後の金額でその他の包括利益に計上されております。外国為替の公正価値ヘッジに指定されたトレーディング目的以外の負債証券の公正価値変動のうち、ヘッジされたリスクに対応する部分は収益―その他に、それ以外は法人税控除後の金額でその他の包括利益に計上されております。トレーディング目的以外の有価証券に関する実現損益は連結損益計算書上、収益―その他に計上されております。
野村の保険子会社が保有するトレーディング目的以外の有価証券の公正価値が償却原価を下回った場合、当該有価証券の公正価値の下落が一時的か否かの判定を行っております。野村は、定量的および定性的な要素として、公正価値が帳簿価額を下回る期間や程度、発行体の財政状態や短期将来見通し、予測される公正価値の回復期間にわたり野村が当該有価証券を保有する意思と能力などを考慮します。投資持分証券について一時的ではない公正価値の下落があると判定された場合、当該有価証券は公正価値まで切り下げられ、公正価値と償却原価の差額は連結損益計算書上、収益―その他に計上されます。負債証券については、野村に当該負債証券売却の意思がある場合、または償却原価の回復前に売却を余儀なくされる可能性が高い場合は、一時的ではない減損損失は連結損益計算書上、収益―その他に計上されます。野村に負債証券の売却の意思がなく、かつ売却を余儀なくされる状況可能性が低い場合は、一時的でない減損損失のうち信用リスク低下に起因する部分は損益に、それ以外は連結包括利益計算書上、その他の包括利益に計上されます。
詳細については「注記5 トレーディング目的以外の有価証券」をご参照ください。
短期および長期借入
短期借入は、借入金のうち要求払のもの、借入実行日において契約満期が1年以下のもの、または契約満期は1年超であるが借入実行日より1年以内に野村のコントロールが及ばない条件により貸付人が返済を請求できるものと定義しております。短期および長期借入は、主にコマーシャル・ペーパー、銀行借入、野村および野村により連結される特別目的事業体により発行された仕組債、編纂書860に基づき売却ではなく金融取引として会計処理された取引から生じた金融負債(以下「譲渡取消による担保付借入」)により構成されます。これら金融負債のうち、一部の仕組債および譲渡取消による担保付借入は、公正価値オプションを適用し経常的に公正価値で会計処理されております。それ以外の短期および長期借入は償却原価で計上されております。
仕組債とは、投資家への単純な固定または変動金利のリターンを、株価もしくは株価指数、商品相場、為替レート、第三者の信用格付、またはより複雑な金利等の変数に応じたリターンに変換する特徴(多くの場合、会計上のデリバティブの定義に該当する)が組み込まれた負債証券です。
2008年4月1日以降に野村が発行したすべての仕組債は、公正価値オプションの適用により経常的に公正価値で計上されております。この仕組債への包括的な公正価値オプション適用の主な目的は、仕組債と当該仕組債のリスク管理に使用するデリバティブの測定基準の違いから生じる連結損益計算書上の変動軽減と、これら金融商品に適用される会計処理の全般的な簡素化にあります。
2008年4月1日よりも前に発行された仕組債の一部は既に公正価値で計上されていましたが、それ以外は、現在も引き続き組込デリバティブを関連する負債主契約から区分処理して計上しております。区分処理されたデリバティブは公正価値で、負債主契約は償却原価で会計処理されております。
公正価値オプションが選択された仕組債および区分処理された組込デリバティブの公正価値の変動は、連結損益計算書上、収益―トレーディング損益で計上されております。
詳細については「注記10 借入」をご参照ください。
法人所得税等
資産および負債について会計上と税務上の帳簿価額の差額から生じる一時差異、繰越欠損金および繰越税額控除の将来の税金への影響額は、各期に適用される税法と税率に基づき繰延税金資産または負債として計上されております。繰延税金資産は、将来において実現すると予想される範囲内で認識されております。なお、将来において実現が見込まれない場合には、繰延税金資産に対し評価性引当金を設定しております。
繰延税金資産および繰延税金負債のうち、特定の課税管轄区域内における同一納税主体に関連するものは、連結貸借対照表上相殺表示されております。繰延税金資産および繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表上、その他の資産―その他およびその他の負債にそれぞれ計上されております。
野村は、税務ポジションが将来の税務調査で是認される確率を、専門的な観点から事実および状況ならびに期末日時点に入手可能な情報に基づき見積もり、未認識の税金費用減少効果(以下「未認識税務ベネフィット」)を認識および測定しております。野村は、追加情報を入手した、または変更を要する事象が発生した場合、未認識税務ベネフィットの水準を調整しております。未認識税務ベネフィットの再測定は、発生期における実効税率に重要な影響を及ぼす可能性があります。
野村は、法人所得税に関する利息および加算税を、連結損益計算書上、法人所得税等に計上しております。
詳細については「注記15 法人所得税等」をご参照ください。
株式報酬制度
野村により役員または従業員に付与される株式報酬は付与の条件により資本型または負債型として処理されます。
ストック・オプションのように当社株式の交付により決済される予定のある株式報酬は資本型に分類されます。資本型報酬の総報酬費用は通常付与日に固定され、付与日の公正価値に従業員が支払義務を負う金額および見積権利喪失額を差し引いて評価されます。
ファントム・ストックやカラー付ファントム・ストックプランのように現金で決済される株式報酬は負債型に分類されます。株式報酬以外の報酬制度としてファントム・インデックスプランがあります。これは、Morgan Stanley Capital International社が公表している株価指数の1つに連動し、現金で決済されるため負債型の報酬に分類されます。負債型報酬は貸借対照表日ごとに見積権利喪失額を差し引いた公正価値で再評価され、最終的な報酬費用の合計は決済額と一致します。
業績連動繰延報酬で業績の条件が付されており、将来ストック・オプションの付与が見込まれるものは、資本型に分類され、将来ファントム・ストックプランの付与が見込まれるものは、負債型に分類されます。
資本型および負債型の報酬の双方について、その公正価値は、オプション価格決定モデル、当社株式の市場価額または第三者機関の株価指数に基づいて適切に測定されます。報酬費用は、必要とされる勤務期間(契約上の受給権確定までの期間と通常一致する)にわたって連結損益計算書に認識されております。業績連動繰延報酬で業績の条件が付されているものについても、業績の条件が充足される可能性が高い場合には、必要とされる勤務期間にわたって報酬費用が認識されます。報酬が段階的に確定する場合には、段階ごとに費用計算が行われます。
2013年5月以降、新たに付与された特定の繰延報酬には、野村での職位と勤務期間にかかる一定の条件を満たした場合、自己都合退職時点で受給権の確定を認める「フル・キャリア・リタイアメント」条項を含んでおります。これらの繰延報酬における必要勤務期間は、契約上の受給権確定日または対象者がフル・キャリア・リタイアメントの条件を満たした日のいずれか早い日に終了します。
詳細については「注記13 繰延報酬制度」をご参照ください。
1株当たり当期純利益
1株当たり当期純利益は期中加重平均株式数に基づいて計算しております。希薄化後1株当たり当期純利益は、希薄化効果のある全ての有価証券が投資家にとって最も有利な転換価格または行使価格に基づき転換され、かつ転換負債は転換仮定方式に基づき転換されると仮定して計算しております。
詳細については「注記11 1株あたり当期純利益」をご参照ください。
現金および現金同等物
現金および現金同等物には手許現金と要求払銀行預金が含まれております。
のれんおよび無形資産
企業結合の完了時に買収価額と純資産の公正価値との差額がのれんとして認識されます。当初認識以降、のれんは償却されず、減損の判定がレポーティング・ユニットのレベルで毎年第4四半期に、あるいは減損の兆候の可能性を示す事象がある場合にはそれ以上の頻度で第4四半期を待たずして行われます。野村のレポーティング・ユニットは事業別セグメントのひとつ下のレベルになります。
野村は、それぞれのレポーティング・ユニットにつき、まず定性的に事象を検証し、レポーティング・ユニットの公正価値が簿価を下回っている可能性が高い(50%超)か否かを判断します。公正価値が簿価を下回っていないと判断された場合には、それ以上の分析は必要とされません。公正価値が簿価を下回る可能性が高いと判断された場合には、定量的な2段階のテストを行います。
まず第1段階ではのれんを含めたレポーティング・ユニットの簿価を現時点での見積公正価値と比較します。ここでもし公正価値が簿価を下回る場合には、第2段階に進みます。第2段階では、レポーティング・ユニットののれんの暗示的な現時点での公正価値を、あたかもレポーティング・ユニットを企業結合により買収したかのように、レポーティング・ユニットの純資産の公正価値とレポーティング・ユニットの公正価値を比較して決定します。のれんの簿価が暗示的な現時点での公正価値を上回る場合、減損損失が認識されます。
償却されない無形資産(以下「非償却性無形資産」)は、毎年第4四半期に、または減損の兆候の可能性を示す事象または状況がある場合にはそれ以上の頻度で第4四半期を待たずして、減損の判定が行われます。のれんと同様に、野村は非償却性無形資産について、まず当該無形資産の公正価値が簿価を下回っている可能性が高い(50%超)か否かを定性的に判断します。この定性的テストで公正価値が簿価を下回っていないと判断された場合、それ以上の分析は不要となります。もし公正価値が簿価を下回る可能性が高いと判断された場合、無形資産の簿価は現時点での公正価値と比較されます。簿価が現時点の公正価値を上回る場合には減損費用が認識されます。
耐用年数に限りのある無形資産(以下「償却性無形資産」)は見積耐用年数にわたって償却され、個別単位または他の資産と合わせた単位(以下「資産グループ」)で当該無形資産(または資産グループ)の簿価が回収できない可能性を示す事象または状況がある場合に減損テストが行われます。
償却性無形資産は、その簿価または資産グループの簿価が公正価値を上回る場合に減損されます。減損損失は、無形資産(または資産グループ)の簿価が回収不可能で、かつ公正価値を上回る場合にのみ計上されます。
のれんと無形資産の両方について、減損損失が計上された場合は新たな取得原価が構築されるため、その後における当該損失の戻入れは認められません。
詳細については「注記9 その他の資産―その他およびその他の負債」をご参照ください。
野村の持分法適用投資について減損の兆候がある場合には、投資総額について一時的な減損か否かが判定されます。のれんを含む持分法適用投資先の資産に対する個別の減損判定は行われません。
リストラクチャリング費用
事業の撤収活動に関する費用は負債が発生した期に公正価値で認識されます。そのような費用には従業員に提供される一時的な退職手当、一定の契約を終了させるための費用および従業員の移転費用などが含まれます。従業員に対して継続給付制度の一部として提供される退職給付は、地域の経営陣がある程度詳細なリストラクチャリングのプランを採用することを決定した日、または退職勧告の条件が影響する従業員に提示された日のいずれか早い日に負債として認識されます。従業員との雇用契約に記載されている契約上の退職給付のうち特定の事象の発生により給付されるものについては、負債が発生した可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることが可能となった期に負債として認識されます。特定の事象に関する退職一時金は、地域の経営陣がある程度詳細なリストラクチャリングのプランを採用することを決定し、かつ退職勧告の条件が影響する従業員に提示された場合に認識されます。
詳細については「注記14 構造改革費用」をご参照ください。
従業員給付制度
野村は、特定の従業員に対して、年金およびその他の退職後給付を含むさまざまな退職給付制度を提供しております。これらの退職給付制度は、確定給付型制度または確定拠出型制度のいずれかに分類されます。
確定給付型の年金制度またはその他の退職後給付制度にかかる年金資産および予測給付債務ならびに退職給付費用は、貸借対照表日における、割引率、年金資産の期待運用収益率、将来の給与水準といったさまざまな数理上の見積もりに基づき認識されます。年金数理上の損益のうち予測給付債務または年金資産の公正価値のいずれか大きい額の10%を超える部分および未認識の過去勤務費用は、給付を受ける在籍従業員の平均残存勤務期間にわたって定額法で償却され、退職給付費用に計上されます。年金資産の積立超過または積立不足の状況は、連結貸借対照表上、その他の資産―その他およびその他の負債にそれぞれ計上され、積立状況の変化は、退職給付費用および法人税控除後の金額で連結包括利益計算書上、その他の包括利益に計上されます。
確定給付型制度にかかる退職給付費用およびその他の給付費用は、従業員が野村へサービスを提供したとき(通常は制度への掛金拠出時と一致)に、連結損益計算書上、人件費に計上されます。
詳細については「注記12 従業員給付制度」をご参照ください。
会計方針の変更および新しい会計基準の公表
以下の野村に関連する新しい会計基準を、2015年3月期から適用しております。
為替換算調整勘定のリリース
2013年3月、米国財務会計基準審議会は編纂書810-10「連結―全般」(以下「編纂書810-10」)と編纂書830-30「外貨関連事項―財務諸表の換算」(以下「編纂書830-30」)を改訂するASU第2013-05号「連結外国企業内の特定の子会社もしくは資産グループ、または外国企業に対する投資の認識の中止時の為替換算調整額に関する親会社の会計処理」(以下「ASU2013-05」)を公表しました。この改訂は親会社が海外の子会社への投資の全てもしくは一部を売却する、または子会社の支配的財務持分を失う際に、為替換算調整額を損益にリリースするかどうかの決定に、編纂書810-10あるいは編纂書830-30のどちらを適用すべきかについて実務の統一を図るものです。
ASU2013-05は2013年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より将来にわたって適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2013-05を2014年4月1日より適用しましたが、連結財務諸表への重要な影響はありませんでした。
投資会社会計に関する会計処理の決定
2013年6月、米国財務会計基準審議会は、編纂書946を改訂するASU第2013-08号「投資会社の範囲、測定、開示に関する規定の修正」(以下「ASU2013-08」)を公表しました。これらの改訂は、非投資会社への支配持分を含めすべての投資を公正価値評価することが求められる投資会社の範囲を変更するものです。ASU2013-08は他の投資会社への非支配持分を持分法ではなく、公正価値で評価することを要請するとともに、投資会社が投資先に提供した財務上の支援または提供することが契約上要求される財務上の支援に関する情報を含む、一定の新たな開示を要請しています。
ASU2013-08は2013年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用は認められません。
野村は、ASU2013-08を2014年4月1日より適用しましたが、連結財務諸表への重要な影響はありませんでした。
法人所得税
2013年7月、米国財務会計審議会は、編纂書740「法人税」を改訂するASU第2013-11号「繰越欠損金、その他類似の税務上の繰越損失または繰越税額控除等が存在する場合の未認識税務ベネフィットの表示」(以下「ASU2013-11」)を公表しました。ASU2013-11は、繰越欠損金、その他類似の税務上の繰越損失または繰越税額控除等が存在する場合における未認識税務ベネフィットの表示方法の多様性を削減するものであり、税務ポジションの否認から生じる追加的な法人税支払に繰越欠損金等を税法上使用できない場合を除き、未認識税務ベネフィットは繰延税金資産からの控除として表示されます。
ASU2013-11は2013年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村はASU2013-11を2014年4月1日から適用しましたが、連結財務諸表への重要な影響はありませんでした。
買戻契約および類似の取引
2014年6月、米国財務会計審議会は、編纂書860を改訂するASU2014-11「満期レポ取引、買戻条件付資金調達および開示」を公表しました。これらの改訂は、担保として差し入れた金融資産の満期がレポ取引の満期と一致する買戻契約である満期レポ取引の会計処理を変更するものです。ASU2014-11により、すべての満期レポ取引は、譲渡金融資産の売却と買戻しの先渡契約としてではなく、他の多くのレポ取引と同様に担保付借入として会計処理されます。これらの改訂はまた、金融資産の譲渡と同一相手先とのリバースレポ取引が同時に結ばれる買戻条件付資金調達取引の会計処理を変更します。ASU2014-11により、すべての買戻条件付資金調達取引は個別に会計処理され、その結果リバースレポ取引による担保付貸付として会計処理されます。
ASU2014-11はまた、編纂書860の改訂により、担保付借入として会計処理されたレポ取引および有価証券貸付取引の残存契約期間および譲渡対象の金融資産の性質に関する新たな開示と、売却として会計処理された金融資産の譲渡のうち、譲渡人たる野村が、譲渡に伴い結んだ契約により、取引期間中における当該金融資産の経済的リターンに対する実質的にすべてのエクスポージャーを保持する一定の取引に関する新たな開示を要請しています。
満期レポ取引および買戻条件付資金調達取引にかかる会計処理変更は、2014年12月16日以降に開始する四半期または事業年度から適用され、早期適用は認められません。適用日時点に存在するすべての満期レポ取引および買戻条件付資金調達取引は、貸借対照表および利益剰余金への累積的影響の修正として会計処理されます。
野村はこれらの会計処理変更を2015年1月1日より適用しましたが、連結財務諸表への重要な影響はありませんでした。
売却として会計処理された金融資産の譲渡で、野村が当該金融資産の取引期間中の経済的リターンに対する実質的にすべてのエクスポージャーを保持する取引にかかる新たな開示要請は、2014年12月16日以降に開始する四半期または事業年度から適用されます。
野村はこの開示要請を2015年1月1日より適用しました。この改訂は対象取引の会計処理を変更するものではなく、取引の性質にかかる開示を強化するものに過ぎないため、当該改定の適用は連結財務諸表に重要な影響を与えませんでした。該当する開示は「注記3 デリバティブ商品およびヘッジ活動」をご参照ください。
担保付借入として会計処理されたレポ契約および有価証券貸付取引の残存契約期間および譲渡対象の金融資産の性質に関する新たな開示は、2014年12月16日以降に開始する事業年度および2015年3月16日以降に開始する四半期から適用されます。
野村はこの開示要請を2015年4月1日より適用し、2015年6月30日に終了する第1四半期の連結財務諸表にて開示を開始します。この改訂はレポ取引および有価証券貸付取引の会計処理を変更するものではなく、当該取引の開示を強化するものに過ぎないため、野村は、この開示による連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
新しい会計基準の進展
将来において適用を予定する、野村に関連する新しい会計基準は以下のとおりです。
抵当権が実行された不動産担保ローン
2014年1月、米国財務会計基準審議会は編纂書310-40「債権―債権者による不良債権のリストラクチャリング」(以下「編纂書310-40」)を改訂するASU第2014-04号「消費者向け居住用不動産担保ローンの抵当権実行時の再分類」(以下「ASU2014-04」)を公表しました。ASU2014-04は、編纂書310-40の規定を充実させ、事実上の再取得または抵当権実行の発生時期や、債権者が消費者向け住宅ローンの担保不動産を占有した時期に関する指針を提供するとともに、債権者が抵当権実行により所有した居住用不動産および抵当手続実行中の消費者向け住宅ローンに関する新たな開示を要請しています。
ASU2014-04は2014年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2014-04を2015年4月1日より適用しますが、連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
担保権が実行された政府保証付き不動産担保ローン
2014年4月、米国財務会計基準審議会は、編纂書310-40を改訂するASU第2014-14号「抵当権実行時における特定の政府保証付き不動産担保ローンの分類」(以下「ASU2014-14」)を公表しました。ASU2014-14は、編纂書310-40の規定を充実させ、政府保証付き不動産担保ローンの抵当権実行にあたり、債権者が不動産の代わりに別個の債権を認識すべき時期に関する指針を提供しています。
ASU2014-14は2014年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より将来にわたって、または修正遡及法により適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2014-14を2015年4月1日より適用しますが、連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
非継続事業の報告
2014年4月、米国財務会計基準審議会は、編纂書205「財務諸表の表示」および編纂書360「有形固定資産」(以下「編纂書360」)を改訂するASU第2014-08号「非継続事業の報告および企業の構成単位の処分に関する開示」(以下「ASU2014-08」)を公表しました。ASU2014-08は非継続事業に該当する処分が少なくなるよう非継続事業の要件を変更するとともに、新しい表示および開示を要請しています。
ASU2014-08は2014年12月15日以降に開始する事業年度およびその四半期より将来にわたって適用されます。早期適用が許容されていますが、過去に公表された(または公表できる状態にあった)財務諸表で報告されていない処分(または売却目的に区分された予定処分)のみが対象となります。
野村は、ASU2014-08を2015年4月1日より適用しますが、連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
収益認識
2014年5月、米国財務会計基準審議会は、編纂書606「顧客との契約から生じる収益」とともに、編纂書350「無形資産―のれんおよびその他」、編纂書360および編纂書605-35「収益認識―建設型契約及び生産型契約」を含むその他の基準書を改訂するASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」(以下「ASU2014-09」)を公表しました。ASU2014-09は編纂書605「収益認識」に規定される既存の収益認識基準およびその他の業種特有の収益認識基準を置き換えるとともに、顧客との契約の獲得または履行のためのコストにかかる会計処理および非金融資産の売却にかかる認識および測定基準を定めています。ASU2014-09の基本原則は、顧客への財貨またはサービスの提供を、当該財貨またはサービスと引き換えに企業が権利を得ると見込む対価を反映した金額で会計処理することにあります。ASU2014-09は、この基本原則を達成するため、顧客との契約および契約に含まれる別個の履行義務の識別方法、取引価格の算定および別個の履行義務への配分方法、履行義務の充足時における収益の認識方法などに関する指針を提供しています。
ASU2014-09は2016年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用されます。なお、2015年4月、米国財務会計基準審議会は、2016年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期からの早期適用を認めつつ、適用日を2017年12月16日以降に開始する事業年度に延期する提案をしました。この適用延期の提案が米国財務会計基準審議会に採択された場合、野村は、ASU2014-09を2018年4月1日より適用する予定であり、現在連結財務諸表に与える影響を分析中です。
株式報酬
2014年6月、米国財務会計審議会は、編纂書718「報酬―株式報酬」(以下「編纂書718」)を改訂するASU第2014-12号「必要勤務期間後に達成される可能性のある業績目標を含む株式報酬の会計処理」(以下「ASU2014-12」)を公表しました。ASU2014-12は受給権確定に影響し必要勤務期間後に達成される可能性のある業績目標を、当該報酬付与日の公正価値に影響する非権利確定条件としてではなく、編纂書718の現行規定における業績条件として会計処理することを要請しています。
ASU2014-12は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。ASU2014-12は将来的または遡及的のいずれかの方法で適用されます。
野村は、ASU2014-12を2016年4月1日より適用する予定ですが、連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
債務担保事業体
2014年8月、米国財務会計審議会は、編纂書810を改訂するASU第2014-13号「連結された債務担保金融事業体の金融資産および金融負債の測定」(以下「ASU2014-13」)を公表しました。ASU2014-13は債務担保金融事業体の定義を満たす連結変動持分事業体の金融資産および金融負債の公正価値の測定について、編纂書820「公正価値評価と開示」(以下「編纂書820」)を代替する方法を定めています。
ASU2014-13の代替的な測定方法を選択した場合、連結債務担保金融事業体の金融資産および金融負債の公正価値は、いずれかのうち、より観察可能な方により測定されるため、公正価値を別々に測定した場合に生じうる差異が除去されます。
ASU2014-13は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2014-13を2016年4月1日より適用する予定であり、現在連結財務諸表に与える影響を分析中です。
連結
2015年2月、米国財務会計審議会は、編纂書810を改訂するASU第2015-02号「連結分析の変更」(以下「ASU2015-02」)を公表しました。ASU2015-02はリミテッド・パートナーシップやそれに類似する事業体など、特定の法的事業体の連結判定に関する、現行の編纂書810の複雑な指針を簡素化するものです。ASU2015-02は、特に以下の事項を定めています。
・一定の投資会社、マネーマーケットファンド、適格不動産ファンドおよび類似の事業体に適用されるASU第2010-10号「投資ファンドに関する改訂」が規定した、米国財務会計審議会財務会計基準書第167号「米国財務会計審議会注釈書46号改訂の変更」の無期限の適用延期を廃止する。
・一定の登録マネーマーケットファンドおよび類似の事業体に連結除外規定を設ける。
・編纂書810におけるリミテッド・パートナーシップおよび類似の事業体が、変動持分事業体または議決権持分事業体のいずれに該当するかの評価方法を変更する。
・変動持分事業体の連結判定に関して、報酬取決めや関連当事者関係の評価方法を変更する。
・連結除外規定の対象となる一定の登録マネーマーケットファンドおよび類似の事業体への財務支援に関する新たな開示を要請する。
ASU2015-02は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、四半期からの適用も含め、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2015-02を2016年4月1日より適用する予定であり、現在連結財務諸表に与える影響を分析中です。
負債発行費用の表示
2015年4月、米国財務会計審議会は、編纂書835-30「金利―金利の帰属」(以下「編纂書835-30」)を改訂するASU第2015-03号「負債発行費用の表示の簡素化」(以下「ASU2015-03」)を公表しました。ASU2015-03は現行の編纂書835-30では資産として表示される負債発行費用を、負債の割引と同様に、関連する負債の帳簿価額から直接減額することを要請しています。
ASU2015-03は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2015-03を2016年4月1日より適用する予定ですが、連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
クラウドコンピューティング契約の支払料金に関する顧客の会計処理
2015年4月、米国財務会計審議会は、編纂書350-40「無形資産―のれんおよびその他―自社利用のソフトウエア」を改訂するASU第2015-05号「クラウドコンピューティング契約の支払料金に関する顧客の会計処理」(以下「ASU2015-05」)を公表しました。ASU2015-05は第三者からソフトウエア、プラットフォーム、インフラストラクチャーまたはその他のホスティングサービスが提供されるクラウド・コンピューティング契約に、通常のソフトウエアライセンス購入と同様に会計処理すべきソフトウエアライセンスが含まれるかの決定に関する指針を提供しています。
ASU2015-05は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2015-05を2016年4月1日より適用する予定ですが、連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
1株当たり純資産価額(または同等の価額)を計算する特定の投資に関する開示
2015年5月、米国財務会計審議会は、編纂書820を改訂するASU第2015-07号「1株当たり純資産価額(または同等の価額)を計算する特定の投資に関する開示」(以下「ASU2015-07」)を公表しました。ASU2015-07は実務上の簡便法として公正価値を純資産価額を用いて測定している投資について、公正価値の階層別の開示を不要とするとともに、その他一定の開示要請を変更しています。
ASU2015-07は2015年12月16日以降に開始する事業年度およびその四半期より適用され、早期適用が許容されています。
野村は、ASU2015-07を2016年4月1日より適用する予定です。これらの変更は実務上の簡便法として公正価値を純資産価額を用いて測定している投資にかかる一定の開示要請を不要とするものに過ぎず、実務上の簡便法の適用要件に変更はないため、野村は、当該変更による連結財務諸表への重要な影響はないと見込んでおります。
2 公正価値測定:
金融商品の公正価値
野村が保有する金融商品の多くは公正価値で計上されております。経常的に公正価値で計上される金融資産は、連結貸借対照表上トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資、貸付金および受取債権、担保付契約、その他の資産に計上されており、金融負債は、トレーディング負債、短期借入、支払債務および受入預金、担保付調達、長期借入、その他の負債に計上されております。
その他の一義的な評価基準が公正価値に基づかない金融資産や負債は非経常的に公正価値評価されます。その場合、公正価値は当初認識以降の減損の測定など限定的な状況で使用されます。
全ての公正価値は、編纂書820の規定に従い、測定日において市場参加者の間で行われる通常の取引において、金融資産の譲渡の対価として得られるであろう金額または金融負債を移転するのに必要とされるであろう金額と定義されます。ここでいう取引は、野村が各金融資産または金融負債を取引する場合、主に利用すると想定される市場(当該主要市場がないときは最も有利な市場)における取引を想定しております。
金融商品の公正価値は原則、金融商品の会計単位と整合したうえで、個別商品ごとに決定されております。ただし、ポートフォリオ単位で管理される特定の金融商品は、ポートフォリオ単位で公正価値が測定されております。この場合、公正価値は、ネット・ロング・ポジション(純額での金融資産)の譲渡の対価として得られるであろう金額、あるいはネット・ショート・ポジション(純額での金融負債)を移転するのに必要とされるであろう金額に基づいており、測定日において市場参加者がネット・エクスポージャーに対して行う評価と整合しております。
公正価値で測定される金融資産には、特定のファンドへの投資も含まれております。こうしたファンドへの投資は、1株当たり純資産価額が公正価値算定の方法として業界で一般的に使用されている場合には、実務上の簡便的な方法として1株当たり純資産価額で公正価値を測定しております。
資産負債の公正価値の増減は、野村のポジション、パフォーマンス、流動性および資本調達に大きな影響を与えます。後述のとおり、採用している評価手法は元来不確実性を内包しているため、将来の市場動向の正確な影響を予測することはできません。野村は、市場リスクを軽減するために可能な場合には経済的なヘッジ戦略をとっております。ただし、それらのヘッジ戦略も予測することのできない市場の動向の影響を受けます。
毎期経常的に公正価値評価される金融商品の評価手法
金融商品の公正価値は、市場指数を含む取引所価格、ブローカーやディーラー気配、その時点における市場環境下で当社が出口価格と推測する見積もり価格に基づいております。現物取引と店頭取引を含めたさまざまな金融商品は、市場で観察可能なビッド価格とオファー価格を有しています。こうした商品は、ビッド価格とオファー価格の間の野村の見積公正価値をもっとも良く表している価格で公正価値評価されます。取引所価格もしくはブローカーやディーラー気配が取得できない場合は、類似する商品の価格や時価評価モデルが公正価値を決定するにあたって考慮されます。
活発な市場の取引価格が取得できる場合、それらの価格で評価された資産もしくは負債の公正価値に調整を加えることはありません。その他の商品については、観察可能な指標、観察不能な指標、またはその両方を含んだ時価評価モデルなどの評価手法が用いられます。時価評価モデルは市場参加者が類似する金融商品を評価する際に考慮するであろう指標を用いています。
時価評価モデルおよび当該モデルの基礎となる仮定は、未実現および実現損益の金額および計上時期に影響を与えます。異なる時価評価モデルや基礎となる仮定の使用は、異なる財務上の損益に結びつくことがあります。評価の不確実性は、評価手法やモデルの選定、評価モデルに用いられる数量的な仮定、モデルに用いられるデータや他の要素などといったさまざまな要素に起因します。これらの不確実性を考慮したうえで、評価は調整されます。通常用いられる調整としてはモデル・リザーブ、クレジット・アジャストメント、クローズアウト・アジャストメント、譲渡や売却の制限といった個別の商品特有の調整が含まれます。
評価の調整の程度は概して主観的なものであり、市場参加者が類似する金融商品の公正価値を決定する際に用いるであろうと当社が推測する要素に基づくものです。行われる調整のタイプ、それらの調整の計算方法、計算に用いられるデータなどは、その時々の市場慣行や新たな情報の利用可能状況を反映するように定期的に見直されます。
例えば、ある金融商品の公正価値には、野村の資産に関する取引先の信用リスクと負債に関する自社クレジットの両方に関連した信用リスクの調整を含んでおります。金融資産の信用リスクは、担保やネッティング契約などの信用補完により、大幅に軽減されています。相殺後の信用リスクは、実際の取引先の入手可能で適用可能なデータを用いて測定されます。野村の資産に対する取引先の信用リスクを測定するのと同様の手法が、野村の金融負債に対する信用リスクを測定するために用いられています。
こうした時価評価モデルは定期的に市場動向に合うよう見直され、用いられるデータは最新の市場環境とリスクに応じて調整されます。リスク・マネジメント部門内のグローバル・モデル・バリデーション・グループ(以下「MVG」)が、収益責任を負う部門から独立した立場で評価モデルをレビューし、モデルの妥当性や一貫性を評価しております。モデル・レビューにあたっては、評価の適切性や特定の商品の感応度など多くの要素を考慮しております。評価モデルは定期的に観察可能な市場価格との比較、代替可能なモデルとの比較、リスク・プロファイルの分析により市場に合うよう見直されます。
上述のとおり、債券、株式、為替、コモディティ市場において変化があれば、野村の将来の公正価値の見積もりに影響を与え、トレーディング損益に影響を与える可能性があります。また、金融商品の満期日までの期間が長ければ長いほど、客観的な市場データが得にくくなることから、野村の公正価値の見積もりはより主観的になる可能性があります。
公正価値の階層
公正価値で測定された全ての金融商品(公正価値オプションの適用により公正価値で測定された金融商品を含む)はその測定に使用された基礎データの透明度によって3段階のレベルに分類されます。金融商品は、公正価値算定に当たり有意なデータのうち最も低いレベルによって分類されます。以下のように3段階のレベルに公正価値評価の階層は規定されており、レベル1は最も透明性の高いデータを有し、レベル3は最も透明性の低いデータを有しております。
レベル1
測定日現在の、野村が取引可能な活発な市場における同一の金融商品の未調整の取引価格。
レベル2
活発でない市場における取引価格、または直接・間接を問わず観察可能な他のデータで調整された取引価格。観察可能なデータを使用する評価方法は、金融商品の価格付けに市場参加者により使用される仮定を反映しており、測定日において独立した市場ソースから入手したデータに基づいております。
レベル3
金融商品の公正価値測定に有意な観察不能なデータ。観察不能なデータを用いた評価方法は、類似する金融商品を他の市場参加者が評価する際に使用するであろうと当社が仮定する見積もり、および測定日における利用可能な最善の情報に基づいております。
市場で観察可能なデータの利用可能性は商品によって異なり、種々の要素の影響を受ける可能性があります。以下に限りませんが、有意な要素には、特に商品がカスタマイズされたものである場合、市場における類似する商品の普及度、例えば新商品であるかまたは比較的成熟しているかどうかというような市場での商品の様態、現在のデータが取得できる頻度および量などの市場から得られる情報の信頼性などが含まれます。市場が著しく変動している期間は、利用可能で観察可能なデータが減少する場合があります。そのような環境の下では、金融商品は公正価値評価の階層の下位レベルに再分類される可能性があります。
金融商品の分類を決定する際の重要な判断には、商品が取引される市場の性質、商品が内包するリスク、市場データの種類と流動性、および類似した商品から観察された取引の性質が含まれます。
評価モデルに市場においてあまり観察可能ではないデータあるいは観察不能なデータを使用する場合には、公正価値の決定過程には当社の重要な判断が含まれます。そのため、レベル1やレベル2の金融商品に比べて、レベル3の金融商品の評価にはより多くの判断が含まれます。
市場が活発であるかどうかを判断するために当社が用いる重要な基準は、取引数、市場参加者による価格更新の頻度、市場参加者による取引価格の多様性および公表された情報の量などです。
次の表は、野村が保有する毎期経常的に公正価値評価される金融商品の2014年3月31日および2015年3月31日現在のレベル別の金額を示しています。
| (単位:十億円) | ||||||||||
| 2014年3月31日 | ||||||||||
| レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 取引相手毎および現金担保との相殺 (1) | 2014年3月31日残高 | ||||||
| 資産: | ||||||||||
| トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資 (2) | ||||||||||
| エクイティ (3) | 2,176 | 655 | 68 | - | 2,899 | |||||
| プライベート・エクイティ投資 (3) | - | - | 42 | - | 42 | |||||
| 日本国債 | 2,587 | - | - | - | 2,587 | |||||
| 日本地方債・政府系機関債 | - | 192 | - | - | 192 | |||||
| 外国国債・地方債・政府系機関債 | 4,615 | 1,378 | 26 | - | 6,019 | |||||
| 銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金 | - | 1,735 | 116 | - | 1,851 | |||||
| 商業用不動産ローン担保証券 (CMBS) | - | 156 | 3 | - | 159 | |||||
| 住宅用不動産ローン担保証券 (RMBS) | - | 2,221 | 3 | - | 2,224 | |||||
| 不動産担保証券 | - | - | 0 | - | 0 | |||||
| 債務担保証券 (CDO) 等 (4) | - | 170 | 13 | - | 183 | |||||
| 受益証券等 | 136 | 87 | 30 | - | 253 | |||||
| トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資合計 | 9,514 | 6,594 | 301 | - | 16,409 | |||||
| デリバティブ資産 (5) | ||||||||||
| エクイティ・デリバティブ | 750 | 1,102 | 70 | - | 1,922 | |||||
| 金利デリバティブ | 11 | 19,398 | 112 | - | 19,521 | |||||
| 信用デリバティブ | 4 | 1,268 | 42 | - | 1,314 | |||||
| 為替取引 | - | 3,293 | 19 | - | 3,312 | |||||
| 商品デリバティブ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||
| 取引相手毎および現金担保との相殺 | - | - | - | △23,764 | △23,764 | |||||
| デリバティブ資産合計 | 765 | 25,061 | 243 | △23,764 | 2,305 | |||||
| 小計 | 10,279 | 31,655 | 544 | △23,764 | 18,714 | |||||
| 貸付金および受取債権 (6) | - | 280 | 26 | - | 306 | |||||
| 担保付契約 (7) | - | 1,087 | - | - | 1,087 | |||||
| その他の資産 | ||||||||||
| トレーディング目的以外の負債証券 | 406 | 615 | 3 | - | 1,024 | |||||
| その他 (3) | 358 | 94 | 56 | - | 508 | |||||
| 合計 | 11,043 | 33,731 | 629 | △23,764 | 21,639 | |||||
| 負債: | ||||||||||
| トレーディング負債 | ||||||||||
| エクイティ | 774 | 132 | 1 | - | 907 | |||||
| 日本国債 | 3,046 | - | - | - | 3,046 | |||||
| 外国国債・地方債・政府系機関債 | 3,831 | 688 | - | - | 4,519 | |||||
| 銀行および事業会社の負債証券 | - | 396 | 0 | - | 396 | |||||
| 住宅用不動産ローン担保証券 (RMBS) | - | 1 | - | - | 1 | |||||
| 債務担保証券 (CDO) 等 (4) | - | 0 | - | - | 0 | |||||
| 受益証券等 | 76 | 12 | - | - | 88 | |||||
| トレーディング負債合計 | 7,727 | 1,229 | 1 | - | 8,957 | |||||
| デリバティブ負債 (5) | ||||||||||
| エクイティ・デリバティブ | 827 | 1,368 | 59 | - | 2,254 | |||||
| 金利デリバティブ | 10 | 19,142 | 151 | - | 19,303 | |||||
| 信用デリバティブ | 4 | 1,582 | 37 | - | 1,623 | |||||
| 為替取引 | - | 2,926 | 14 | - | 2,940 | |||||
| 商品デリバティブ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||
| 取引相手毎および現金担保との相殺 | - | - | - | △24,030 | △24,030 | |||||
| デリバティブ負債合計 | 841 | 25,018 | 261 | △24,030 | 2,090 | |||||
| 小計 | 8,568 | 26,247 | 262 | △24,030 | 11,047 | |||||
| 短期借入 (8) | - | 46 | 3 | - | 49 | |||||
| 支払債務および受入預金 (9) | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||
| 担保付調達 (7) | - | 530 | - | - | 530 | |||||
| 長期借入 (8)(10)(11) | 134 | 1,439 | 394 | - | 1,967 | |||||
| その他の負債 (12) | 152 | 86 | - | - | 238 | |||||
| 合計 | 8,854 | 28,348 | 659 | △24,030 | 13,831 | |||||
| (単位:十億円) | ||||||||||
| 2015年3月31日 | ||||||||||
| レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 取引相手毎および現金担保との相殺 (1) | 2015年3月31日残高 | ||||||
| 資産: | ||||||||||
| トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資 (2) | ||||||||||
| エクイティ (3) | 1,707 | 710 | 39 | - | 2,456 | |||||
| プライベート・エクイティ投資 (3) | - | 0 | 49 | - | 49 | |||||
| 日本国債 | 2,233 | - | - | - | 2,233 | |||||
| 日本地方債・政府系機関債 | - | 277 | - | - | 277 | |||||
| 外国国債・地方債・政府系機関債 | 3,965 | 1,391 | 3 | - | 5,359 | |||||
| 銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金 | - | 1,786 | 167 | - | 1,953 | |||||
| 商業用不動産ローン担保証券 (CMBS) | - | 113 | 2 | - | 115 | |||||
| 住宅用不動産ローン担保証券 (RMBS) | - | 2,496 | 1 | - | 2,497 | |||||
| 不動産担保証券 | - | - | 13 | - | 13 | |||||
| 債務担保証券 (CDO) 等 (4) | - | 184 | 15 | - | 199 | |||||
| 受益証券等 | 448 | 120 | 4 | - | 572 | |||||
| トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資合計 | 8,353 | 7,077 | 293 | - | 15,723 | |||||
| デリバティブ資産 (5) | ||||||||||
| エクイティ・デリバティブ | 7 | 1,668 | 72 | - | 1,747 | |||||
| 金利デリバティブ | 16 | 31,559 | 90 | - | 31,665 | |||||
| 信用デリバティブ | 5 | 1,066 | 40 | - | 1,111 | |||||
| 為替取引 | - | 7,544 | 33 | - | 7,577 | |||||
| 商品デリバティブ | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||
| 取引相手毎および現金担保との相殺 | - | - | - | △40,514 | △40,514 | |||||
| デリバティブ資産合計 | 28 | 41,837 | 235 | △40,514 | 1,586 | |||||
| 小計 | 8,381 | 48,914 | 528 | △40,514 | 17,309 | |||||
| 貸付金および受取債権 (6) | - | 304 | 15 | - | 319 | |||||
| 担保付契約 (7) | - | 1,530 | - | - | 1,530 | |||||
| その他の資産 | ||||||||||
| トレーディング目的以外の負債証券 | 342 | 606 | 0 | - | 948 | |||||
| その他 (3) | 342 | 128 | 57 | - | 527 | |||||
| 合計 | 9,065 | 51,482 | 600 | △40,514 | 20,633 | |||||
| 負債: | ||||||||||
| トレーディング負債 | ||||||||||
| エクイティ | 1,027 | 62 | 3 | - | 1,092 | |||||
| 日本国債 | 3,117 | - | - | - | 3,117 | |||||
| 外国国債・地方債・政府系機関債 | 3,155 | 904 | - | - | 4,059 | |||||
| 銀行および事業会社の負債証券 | - | 379 | 0 | - | 379 | |||||
| 住宅用不動産ローン担保証券 (RMBS) | - | 1 | - | - | 1 | |||||
| 債務担保証券 (CDO) 等 (4) | - | 3 | - | - | 3 | |||||
| 受益証券等 | 84 | 0 | - | - | 84 | |||||
| トレーディング負債合計 | 7,383 | 1,349 | 3 | - | 8,735 | |||||
| デリバティブ負債 (5) | ||||||||||
| エクイティ・デリバティブ | 18 | 1,887 | 78 | - | 1,983 | |||||
| 金利デリバティブ | 8 | 31,555 | 112 | - | 31,675 | |||||
| 信用デリバティブ | 2 | 1,080 | 36 | - | 1,118 | |||||
| 為替取引 | - | 6,954 | 38 | - | 6,992 | |||||
| 商品デリバティブ | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |||||
| 取引相手毎および現金担保との相殺 | - | - | - | △40,460 | △40,460 | |||||
| デリバティブ負債合計 | 29 | 41,476 | 264 | △40,460 | 1,309 | |||||
| 小計 | 7,412 | 42,825 | 267 | △40,460 | 10,044 | |||||
| 短期借入 (8) | - | 188 | 1 | - | 189 | |||||
| 支払債務および受入預金 (9) | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||
| 担保付調達 (7) | - | 983 | - | - | 983 | |||||
| 長期借入 (8)(10)(11) | 80 | 1,996 | 525 | - | 2,601 | |||||
| その他の負債 (12) | 96 | 108 | - | - | 204 | |||||
| 合計 | 7,588 | 46,100 | 793 | △40,460 | 14,021 | |||||
(1) デリバティブ資産および負債の取引相手毎の相殺額およびデリバティブ取引純額に対する現金担保の相殺額であります。
(2) 公正価値が実務上の簡便法として1株当たり純資産価額で計算された事業体への投資を含んでおります。
(3) 公正価値オプションを選択していなければ持分法を適用していたエクイティ投資を含んでおります。
(4) ローン担保証券(CLO)、資産担保証券(ABS)(クレジットカード・ローン、自動車ローン、学生ローン等)を含みます。
(5) デリバティブ資産および負債の各区分には、複数のリスク区分を複合的に参照するデリバティブも含まれております。例えば金利デリバティブには、金利リスクや為替リスクの複合的なデリバティブや、期中償還率のようなその他のリスクも同時に参照するデリバティブが含まれております。信用デリバティブには、クレジット・デフォルト・スワップの他、債券を参照するデリバティブも含まれております。
(6) 貸付金のうち公正価値オプションを選択したものを含んでおります。
(7) 担保付契約および担保付調達のうち公正価値オプションを選択したものを含んでおります。
(8) 公正価値オプションを選択した仕組債等を含んでおります。
(9) 区分処理されている受入預金の組込デリバティブ部分を含んでいるため、野村にとって評価益が評価損を上回る場合は当該部分が受入預金から控除されております。
(10)区分処理されている発行済み仕組債の組込デリバティブ部分を含んでいるため、野村にとって評価益が評価損を上回る場合は当該部分が借入から控除されております。
(11)売却取引ではなく金融取引として会計処理された担保付金融取引によって認識される負債を含んでおり、当該負債について公正価値オプションを選択しております。
(12)公正価値オプションを選択した貸付金の貸出コミットメントを含んでおります。
主要な金融商品の評価手法
金融商品の公正価値評価額の推定にあたり、野村が用いた主要な金融商品種別毎の評価手法、および公正価値階層帰属先決定にあたって有意となったデータは、以下のとおりです。
エクイティおよびその他の資産に含まれる投資持分証券:エクイティおよびその他の資産に含まれる投資持分証券は、上場・非上場のエクイティ証券およびファンド投資を含みます。上場エクイティ証券の公正価値は、取引の活発な市場における同一証券の取引価格が利用可能であれば、それを用いて決定されております。そのような評価は市場慣行に即していなければならず、そのためビッド価格もしくは仲値に基づきます。野村は、証券取引の数量および取引頻度によって、取引の活発な市場であるかどうかを判断しております。これら証券がレベル1の階層に分類される場合、公正価値の調整は行われません。取引の活発ではない市場で取引されている上場エクイティ証券も同様に通常は取引所価格を用いて評価され、レベル2に分類されます。非常に稀ながら、実務上、取引の活発ではない市場で取引されている取引所価格が適切な公正価値を示していないと考えられる場合、取引所価格にディスカウントや流動性アジャストメントを反映させることがあります。こうした調整の有無は個別銘柄毎に判断されており、野村の当該銘柄の保有数量は判断の材料とはなっておりません。取引が活発ではない市場で取引される上場エクイティ証券に対するこうした調整について、2014年3月31日現在および2015年3月31日現在に認識している金額はありません。非上場エクイティ証券の公正価値は後述のプライベート・エクイティ投資と同様の評価手法を用いて決定され、流動性ディスカウントやクレジット・スプレッドのような有意な評価データが観察不能であるため、通常レベル3に分類されます。実務上の簡便法として、容易に決定されうる公正価値を持たないファンド投資については、1株当たり純資産価額が取得可能な場合は通常それを用いて評価されます。日々公表される1株当たり純資産価額を用いて評価されている上場投資信託はレベル1に分類されます。野村が運用会社に対し貸借対照表日当日あるいは相当の期間内で1株当たり純資産価額にて解約可能なファンド投資はレベル2に分類されます。野村が相当の期間内で解約することができない場合、あるいはいつ解約が可能か不明なファンド投資はレベル3に分類されます。不動産ファンドへのエクイティ投資の評価手法には財務成績を計るために純営業収益を使用する直接還元法(Direct Capitalization Method(以下「DCM」))を用いており、参照する不動産の属性に応じた還元利回りを適用いたします。DCMを評価に用いるエクイティ投資は、評価する不動産ファンドが保有する不動産ないしは類似した不動産に対する観察可能な還元利回りが通常入手できないため、一般的にレベル3に分類されます。
プライベート・エクイティ投資:非上場プライベート・エクイティ投資は元来価格の透明性がない、ないしは低いため、公正価値の決定に際しては当社独自の重要な判断が求められます。プライベート・エクイティ投資は当初は公正価値であると見積もられた取得価額で計上されます。第三者取引事例などで価格の変動が明らかな場合には、帳簿価額は調整されます。第三者取引が存在しない場合でも、予想される出口価格が帳簿価額と異なると判断された場合は、帳簿価額を調整することがあります。こうした決定に際しては主に、割引現在価値法(Discounted Cash Flow(以下「DCF」))またはマルチプル法を使用します。DCF法とは適切な成長率に基づいて調整した投資先から生じる予測将来キャッシュ・フローを、加重平均資本コスト(Weighted Average Cost of Capital(以下「WACC」))により割り引く内部評価モデルです。マルチプル法とはEV/EBITDA、株価収益率、株価純資産倍率、株価潜在価値比率、投資先の財務諸表数値と比較対象となる他社の株価の関係から導かれるその他の評価倍率などの比較数値を用いた評価手法です。また、投資先特有の属性を反映させるためDCF法ないしはマルチプル法に対して流動性ディスカウントを考慮することがあります。可能な場合にはこうした評価は、投資先の営業キャッシュ・フローおよび財務業績ないしは予算または見積もりに関連する資産、類似の公開企業の株価や利益数値、業種または地域内の傾向およびその投資に関連する特定の権利または条件(例えば転換条項や残余財産分配優先権)と比較されます。プライベート・エクイティ投資は、前述した評価データの多くが観察不能あるいは不確実性が高いため、通常レベル3に分類されます。
国債、地方債ならびに政府系機関債:日本を含むG7の政府が発行する国債の公正価値は、主に取引所価格、執行可能なブローカーやディーラー気配、あるいはこれらに代替し得る価格情報を用いて決定されております。これらの証券は活発な取引のある市場にて取引されており、したがって公正価値階層においてはレベル1に分類されております。G7以外の政府が発行する国債、政府系機関債および地方債についてはG7国債同様の価格情報を用いて評価されておりますが、これらの債券は取引の活発ではない市場で取引されているため、通常レベル2に分類されております。一部のG7以外の政府が発行する証券については、活発な取引のある市場にて取引されているため、レベル1に分類されることもあります。一部の証券については、取引が頻繁に行われず、比較可能な証券からレベル2に分類するために必要な価格情報が得られないため、レベル3に分類されることがあります。これらの証券は発行体のクレジット・スプレッドなどの有意な観察不能データを含むDCF法によって評価されます。
銀行および事業会社の負債証券:銀行および事業会社の負債証券の公正価値は、主としてDCF法だけではなく、可能な場合には当該証券あるいは類似証券のブローカーやディーラー気配、直近の取引事例を用いて決定されております。ブローカーやディーラーの気配については、価格が単なる気配か執行可能かという点、気配を取得できるブローカーやディーラーの社数、直近の市場動向や代替の価格情報と比較した気配の水準などの特性も考慮されております。DCF法に用いられる有意な評価データは、利回り曲線、アセット・スワップ・スプレッド、回収率、発行体のクレジット・スプレッドなどであります。銀行および事業会社の負債証券は通常こうした評価データが観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。しかし、一部の銀行および事業会社の負債証券については、取引が散発的であり、かつ比較可能な証券からレベル2に分類するために必要な情報が得られないこと、ないしはDCF法に使用される発行体のクレジット・スプレッドまたは回収率が観察不能であることから、レベル3に分類されることがあります。
商業不動産ローン担保証券(CMBS)および住宅不動産ローン担保証券(RMBS):CMBSおよびRMBSの公正価値は、主としてDCF法だけではなく、可能な場合には当該証券あるいは類似証券のブローカーやディーラー気配、直近の取引事例を用いて決定されております。ブローカーやディーラーの気配については、価格が単なる気配か執行可能かという点、気配を取得できるブローカーやディーラーの社数、直近の市場動向や代替の価格情報と比較した気配の水準などの特性も考慮されております。DCF法に用いられる有意な評価データは、利回り、期中償還率、デフォルト確率および損失率などであります。CMBSおよびRMBSは通常こうした評価データが観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。しかし、一部のCMBSおよびRMBSについては取引が散発的であり、かつ比較可能な証券からレベル2に分類するために必要な情報が得られないこと、ないしはDCF法に使用される1つ以上の評価データが観察不能であることから、レベル3に分類されることがあります。
不動産担保証券:不動産担保証券の公正価値はブローカーやディーラー気配、直近の市場取引または比較可能な市場指数を参照して決定されております。ブローカーやディーラーの気配については、価格が単なる気配か執行可能かという点、気配を取得できるブローカーやディーラーの社数、直近の市場動向や代替の価格情報と比較した気配の水準などの特性も考慮されております。有意なデータが全て観察可能である場合、当該証券はレベル2に分類されます。一部の証券は直接的な価格のソースや比較可能な証券や指標が利用できません。そのような証券はDCF法やDCMを用いて評価されており、利回りまたは損失率などの有意な観察不能な評価データが含まれるため、レベル3に分類されます。
債務担保証券(CDO)等:CDO等は、主としてDCF法だけではなく、可能な場合には当該証券あるいは類似証券のブローカーやディーラーの気配、直近の取引事例を用いて決定されております。ブローカーやディーラーの気配については、価格が単なる気配か執行可能かという点、気配を取得できるブローカーやディーラーの社数、直近の市場動向や代替の価格情報と比較した気配の水準などの特性も考慮されております。DCF法に用いられる有意な評価データは、信用格付毎の市場スプレッド、利回り、期中償還率、デフォルト確率および損失率などであります。CDO等はこうした評価データが観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。しかし、一部のCDO等についてはDCF法に使用される1つ以上の有意な評価データが観察不能であるため、レベル3に分類されることがあります。
受益証券等:受益証券の公正価値は、主に1株当たり純資産価額を用いて決定されております。日々公表されている1株当たり純資産価額で評価されている上場投資信託は、公正価値階層のレベル1に分類されております。非上場投資信託について、野村が投信運用会社に対し、貸借対照表日現在の1株当たり純資産価額で当日あるいは相当の期間内に解約し得る場合はレベル2に分類されます。野村が相当の期間内に解約できないあるいはいつ解約が可能か不明な場合は、レベル3に分類されます。受益証券等に計上される特定の投資の公正価値はDCF法を用いて決定されております。こうした投資は、発行体のクレジット・スプレッドや相関係数のような有意な観察不能データで評価されているため、レベル3に分類されます。
デリバティブ(エクイティ・デリバティブ):野村はインデックス・オプション、エクイティ・オプション、エクイティ・バスケット・オプション、インデックス・スワップ、エクイティ・スワップ等の上場デリバティブおよび店頭デリバティブを取引しております。上場エクイティ・デリバティブの公正価値は、活発な市場で取引され、取引所価格が公正価値を表している場合は未調整の取引所価格を用いて決定され、公正価値階層のレベル1に分類されております。取引が活発でない市場で取引される場合、ないしは取引所価格が公正価値を表していない場合の上場エクイティ・デリバティブの公正価値はモデル価格を用いて決定され、レベル2に分類されます。店頭デリバティブの公正価値はブラック・ショールズ・モデル、モンテカルロ・シミュレーション等のオプションモデルにより決定されております。使用される有意な評価データにはエクイティ価格、配当利回り、ボラティリティおよび相関係数が含まれております。加えて、モデル評価に際してはデリバティブ資産にかかる取引相手のクレジット・リスクならびにデリバティブ負債にかかる野村の信用リスクを反映させるために調整を行っております。店頭デリバティブは全ての有意な評価データおよび調整が観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。一部の流動性の低いバニラ型、ないしはエキゾチック型のエクイティ・デリバティブについて配当利回り、ボラティリティ、相関係数などの評価データが有意かつ観察不能である場合は、レベル3に分類されます。
デリバティブ(金利デリバティブ):野村は金利スワップ、為替スワップ、金利オプション、金利先渡契約、スワップション、キャップ取引、フロア取引等の上場デリバティブおよび店頭デリバティブを取引しております。上場金利デリバティブの公正価値は、活発な市場で取引され、取引所価格が公正価値を表している場合は未調整の取引所価格を用いて決定され、公正価値階層のレベル1に分類されております。取引が活発でない市場で取引される場合、ないしは取引所価格が公正価値を表していない場合の上場金利デリバティブの公正価値はモデル価格を用いて決定され、レベル2に分類されます。店頭デリバティブの公正価値は、DCF法や、ブラック・ショールズ・モデル、モンテカルロ・シミュレーション等のオプションモデルにより評価されております。使用される有意な評価データには金利、先物為替、ボラティリティおよび相関係数が含まれております。加えて、モデル評価に際してはデリバティブ資産にかかる取引相手のクレジット・リスクならびにデリバティブ負債にかかる野村の信用リスクを反映させるために調整を行っております。店頭デリバティブは全ての有意な評価データおよび調整が観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。一部の流動性の低いバニラ型、ないしはエキゾチック型の店頭金利デリバティブについて金利、ボラティリティ、相関係数などの評価データが有意かつ観察不能である場合は、レベル3に分類されます。
デリバティブ(信用デリバティブ):野村は特定の相手先、指数、複数の相手先を参照するクレジット・デフォルト・スワップ、クレジット・オプション等の店頭デリバティブを取引しております。店頭デリバティブの公正価値は、DCF法や、ブラック・ショールズ・モデル、モンテカルロ・シミュレーション等のオプションモデルにより評価されております。使用される有意な評価データには金利、クレジット・スプレッド、回収率、デフォルト確率、ボラティリティおよび相関係数が含まれております。加えて、モデル評価に際してはデリバティブ資産にかかる取引相手のクレジット・リスクならびにデリバティブ負債にかかる野村の信用リスクを反映させるために調整を行っております。店頭デリバティブは全ての有意な評価データおよび調整が観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。一部の流動性の低いバニラ型、ないしはエキゾチック型の店頭信用デリバティブについてクレジット・スプレッド、回収率、ボラティリティ、相関係数などの評価データが有意かつ観察不能である場合は、レベル3に分類されます。
デリバティブ(為替取引):野村は為替先物、通貨オプション等の上場デリバティブおよび店頭デリバティブを取引しております。取引が活発でない市場で取引される場合、ないしは取引所価格が公正価値を表していない場合の上場デリバティブの公正価値はモデル価格を用いて決定され、レベル2に分類されます。店頭デリバティブの公正価値は、DCF法や、ブラック・ショールズ・モデル、モンテカルロ・シミュレーション等のオプションモデルにより評価されております。使用される有意な評価データには金利、先物為替、直物為替、ボラティリティが含まれております。加えて、モデル評価に際してはデリバティブ資産にかかる取引相手のクレジット・リスクならびにデリバティブ負債にかかる野村の信用リスクを反映させるために調整を行っております。店頭デリバティブは全ての有意な評価データおよび調整が観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。一部のデリバティブについてボラティリティなどの評価データが有意かつ観察不能である場合は、レベル3に分類されます。
デリバティブ(商品デリバティブ):野村はコモディティ・スワップ、商品先物、コモディティ・オプション等の店頭デリバティブを取引しております。店頭デリバティブの公正価値は、DCF法や、ブラック・ショールズ・モデル、モンテカルロ・シミュレーション等のオプションモデルにより評価されております。使用される有意な評価データには商品価格、金利、ボラティリティ、相関係数が含まれております。加えて、モデル評価に際してはデリバティブ資産にかかる取引相手のクレジット・リスクならびにデリバティブ負債にかかる野村の信用リスクを反映させるために調整を行っております。店頭デリバティブは通常こうした評価データおよび調整が観察可能ないしは市場で裏付けがあるため、一般的にはレベル2に分類されます。
野村は、主要な市場における市場参加者が公正価値を算定するために使用するであろう手法に合致させるため、特定の店頭デリバティブ取引の公正価値を見積もる際にファンディングコストに基づく評価の調整を行っております。2013年3月期に、野村は担保の受け渡しをするデリバティブ取引について、担保の特徴を追加的に組み込むために評価手法を変更しております。この変更が2013年3月期に与えた影響は11十億円(損失)でした。また、2014年3月期より、担保を受け渡さない特定のデリバディブ取引について、評価を見積もるためにより適切なデータを使用しております。この変更が2014年3月期に与えた影響は10十億円(損失)でした。この変更は、市場参加者がファンディングコストをデリバティブ取引の評価に織り込む手法、すなわちどのように公正価値を見積もるかに関して透明性が増したことに対応したものであります。市場参加者による継続的な評価手法の見直しの一環として、野村は将来デリバティブの評価手法の更なる変更を行う可能性があります。
貸付金:トレーディング資産として、あるいは公正価値オプションの適用により公正価値で計上されている貸付金の公正価値は通常は取引価格が利用できないため、主にDCF法により決定されております。評価データには銀行および事業会社の負債証券と同様のデータが用いられております。貸付金は通常こうした評価データが観察可能であるため、一般的にはレベル2に分類されます。しかし、一部の貸付金については取引が散発的であり、当該貸付金と比較可能な負債証券からレベル2に分類するために必要な情報が得られないため、もしくはDCF法に使用する発行体のクレジット・スプレッドが有意かつ観察不能であるため、レベル3に分類されます。
担保付契約および担保付調達:公正価値で計上されている売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券は公正価値オプションを適用しており、公正価値は主にDCF法により決定されております。評価データには金利、GC取引やSC取引の貸借料を含みます。売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券は通常こうした評価データが観察可能であるため、一般的にはレベル2に分類されます。
トレーディング目的以外の負債証券:トレーディング業務を行わない当社の子会社が保有する負債証券は、前述した国債、地方債ならびに政府系機関債および銀行および事業会社の負債証券と同様の評価手法により公正価値が決定され、公正価値階層に分類されております。
短期および長期借入(仕組債):仕組債とは野村および連結変動持分事業体によって発行された負債証券で、投資家に対し単純な固定あるいは変動金利に代えて、株価または株価指数、商品相場、為替レート、第三者の信用格付、またはより複雑な金利等の変数によって決定されるリターンが支払われるという特徴が組み込まれたものを指します。仕組債の公正価値は、活発な取引のある市場における当該債務の取引価格があればそれを用いて評価され、それがない場合は同等債務が資産として取引された場合における取引価格、類似債務の取引価格、類似債務が資産として取引された場合における取引価格、仕組債に組み込まれた特徴に応じたDCF法とオプションモデルによる内部評価モデル等を組み合わせた評価手法により評価されております。内部評価モデルを使用する場合、野村は負債証券部分と組込デリバティブ部分の両方の公正価値を評価しております。仕組債のうち、負債証券部分の公正価値を評価するための有意な評価データには利回り、期中償還率が含まれます。組込デリバティブ部分の公正価値を評価するための評価データには前述した店頭デリバティブと同様のデータが用いられております。仕組債の公正価値には野村の信用リスクを反映するための調整が含まれており、調整の結果、2014年3月31日現在の公正価値は1十億円増加、2015年3月31日現在の公正価値は0十億円減少いたしました。この調整は直近の観察可能な流通市場における売買や野村の負債証券を含む執行可能な水準のブローカー気配に基づいて行われており、一般的にはレベル2として分類されております。仕組債は通常評価データと調整が観察可能であるため、一般的にはレベル2に分類されます。組込デリバティブの公正価値を評価する際に用いられるボラティリティおよび相関係数といった観察不能なデータが有意な場合は、レベル3に分類されます。
長期借入(担保付金融取引):担保付金融取引は、金融資産移転取引が編纂書860に基づく売却会計処理の要件を満たさず、当該取引が担保付資金調達として会計処理される場合に認識される負債であります。これらの債務は、連結貸借対照表上に残存する移転された金融資産に適用された評価手法と同様の手法を用いて評価されます。したがって、公正価値評価階層も当該資産と同じレベルに分類されます。野村はこれらの債務に対して一般的な遡及義務を負わないことから、評価にあたっては野村の信用リスクを反映する調整は行いません。
評価プロセス
野村では、公正価値の階層内でレベル3に分類される金融商品を含む、連結財務諸表上に計上される金融商品のあらゆる公正価値測定の適正性を確保するため、金融商品のリスクを負うトレーディング部門から独立した組織として、公正価値測定の裁定または検証を行うための管理機能および支援機能を有するガバナンス・フレームワークを運営しております。評価方針および手続の定義、実行、管理に対して直接責任を有する野村内の部署は、以下のとおりです。
・財務部門内のプロダクト・コントロール・バリュエーション・グループ(以下「PCVG」)が、一義的には公正価値測定の決定に関して、評価方針および手続の決定、履行について責任を有しております。特に当該グループが、米国会計原則に基づき、各タイプ別の金融商品に対する評価方針の文書化を担当しております。トレーディング業務の中でマーケットメーカーやディーラー等のトレーディング部門が当社の金融商品の価格を付ける責任を負う一方で、PCVGは独立した立場でその価格の検証および認証を行う責任を負います。意見の相違が生じた場合や公正価値の見積もりに判断が必要な場合には、連結財務諸表に計上される公正価値は、トレーディング部門から独立したシニア・マネジメントによって評価されます。PCVGはプロダクト・コントロールのグローバルヘッド、そして最終的に財務統括責任者(以下「CFO」)に報告を行います。
・財務部門内のアカウンティング・ポリシー・グループ(以下「APG」)は、公正価値の決定に関連した編纂書820およびその他の関連する意見書を含めた米国会計原則に基づいて、野村の会計方針および手続を定めております。APGはアカウンティング・ポリシーのグローバルヘッド、そして最終的にCFOに報告を行います。
・リスク・マネジメント部門内のMVGは、公正価値測定を行うモデルの設計や開発を行う部署とは独立した立場で、当該モデルの適正性および一貫性を確認しております。MVGはチーフ・リスク・オフィサーに報告を行います。
特にレベル3を中心にした金融商品に対する野村の評価プロセスにおいては、独立した価格評価の検証、プライシング・モデルの認証および収益の検証における手続が基本的なガバナンス・フレームワークの構成要素となります。
独立した価格評価の検証プロセス
独立した価格評価の検証プロセス(Independent Price Verification Processes(以下「IPVプロセス」))における主要な目的は、野村のすべての金融商品に適用されている公正価値測定の適正性を検証することです。このプロセスでは、可能な限り観察可能なデータを用いており、観察不能なデータを必要とする場合には、適用する評価手法およびデータの適正性、合理性、整合性の確保を行っております。
IPVプロセスは、定期的に外部の水準に対するすべてのポジションの公正価値を検証しようとするものです。このプロセスには、取引状況、指標、価格などのデータを内部および外部のデータソースから取得し、ポジションを外部価格に置き換えた場合の影響を調査することを含みます。また、担保の受渡しプロセスにおいて、取引の評価に差異があり、担保金額の公正価値評価に差異がある場合、適正な公正価値を確定するためにその差異を調査いたします。
ブローカー、ディーラーあるいはコンセンサス・プライシング・サービスに基づいた外部の価格情報をIPVプロセスの一部として使用する場合、その情報が直近の市場の実勢取引を反映しているか、またはその価格で商品自体ないし類似の金融商品の取引の執行が現在可能かについて検討を行います。そのような取引や価格の情報がない場合、当該金融商品は通常レベル3に分類されます。
観察可能な市場情報が公正価値測定のためのデータの中に欠如している場合、PCVGおよびMVGは比較可能な商品、サーフェス、カーブおよび過去の取引を含めた利用可能な情報を考慮し、データの妥当性を評価します。追加調整は、相関係数等のデータが不確実な場合、もしくはトレーディング・デスクが市場水準の確認のため取引を行った場合などに行われます。
評価モデルのレビューおよび検証
複雑な金融商品に対しては、公正価値評価上プライシング・モデルが使用されます。MVGによる独立モデル承認手続きでは、モデルの仮定の妥当性がさまざまなパラメーターに対して検討されます。当該プロセスにおける検討事項は次のとおりです。
・モデルの対象(異なる金融商品にも一貫した評価方法が適用されます)
・数学的あるいは経済的な仮定
・境界条件や安定性のテスト、シミュレーションの収束性やカリブレーションの質と安定性のテストに加え、独立ベンチマーク・モデルとの比較
・野村のトレーディングおよびリスクシステム内の評価モデルの整合性
・リスク値の計算およびリスクレポーティング
・ヘッジ戦略/モデルの用途
新しい評価モデルはMVGによってレビューおよび承認されます。その後は最低年1回の頻度でMVGによりレビュー(モデルの再承認)が行われます。
収益の検証
プロダクト・コントロール機能は、純収益の日次および定期的な分析・レビューを通じて、野村の評価方針の堅持を行っております。このプロセスには金利、クレジット・スプレッド、ボラティリティ、為替レートなど参照商品を踏まえた要因分析を通じて、収益金額の検証を行うことを含んでおります。IPVプロセスとあわせて行われる日次、週次、月次および四半期毎に実行される収益検証のためのレビューは、記帳、価値評価もしくはリスク計測の潜在的な問題の特定と解決に結びついております。
レベル3金融商品
前述のとおり、レベル3金融商品の評価は、市場で観察できない特定の有意なデータに基づいております。活発でない市場は、金融商品の取引量が少ない、価格の見積もりが最新ではない、価格の見積もりが時間の経過やマーケットメーカーにより大幅に変わる、執行可能ではないブローカー気配もしくは情報の公共性がほとんどないという共通する特性を持ちます。
仮にレベル3金融商品の評価に確定的な根拠が利用できない場合は、公正価値は市場にある他の同等の商品を参考として計算されます。特定のレベル3金融商品とベンチマークに適用される金融商品の相関の度合いは、観察不能なデータとしてみなされます。市場で観察不能なデータを適切に評価するために使用されるその他の手法では、特定の市場参加者間のコンセンサス・プライス・データ、過去のトレンド、観察可能な市場データからの推定、市場参加者が類似する商品の評価に使用すると野村が想定するその他の情報を考慮します。
レベル3金融商品の評価のために適当かつ代替可能なデータの仮定を使用した場合、公正価値の決定に重要な影響を与えます。最終的には、前述のデータの仮定に関する不確実性は、レベル3金融商品の公正価値が主観的な見積もりであることを示します。それぞれの金融商品における特定の評価は、野村の定めている評価方針および手続に沿った、一般的な市場環境下の経営判断に基づきます。
有意な観察不能なデータおよび仮定に関する定量的情報
次の表は、2014年3月31日および2015年3月31日現在のレベル3金融商品に使用される有意な観察不能なデータおよび仮定に関する情報を示しております。レベル3金融商品は、一般的に公正価値階層のレベル1ないしはレベル2に使用される観察可能な評価データも含んでおりますが、これらの評価データは表に含まれておりません。また、レベル3金融商品は多くの場合、レベル1ないしはレベル2に分類される金融商品によってヘッジされております。
| 2014年3月31日 | |||||
| 金融商品 | 公正価値(十億円) | 評価手法 | 有意な観察不能データ | データの範囲 (1) | 加重平均(2) |
| 資産: | |||||
| トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資 | |||||
| エクイティ | 68 | DCF | 流動性ディスカウント | 11.0 - 50.0 % | 18.1 % |
| DCM | 還元利回り | 6.8 - 6.9 % | 6.8 % | ||
| プライベート・エクイティ投資 | 42 | マルチプル | EV/EBITDA | 4.5 - 11.6 倍 | 10.0 倍 |
| 株価潜在価値比率 | 0.4 倍 | 0.4 倍 | |||
| 流動性ディスカウント | 0.0 - 33.0 % | 30.5 % | |||
| 外国国債・地方債・政府系機関債 | 26 | DCF | クレジット・スプレッド | 0.0 - 5.9 % | 0.5 % |
| 銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金 | 116 | DCF | クレジット・スプレッド | 0.0 - 26.6 % | 4.7 % |
| 回収率 | 0.0 - 74.0 % | 57.1 % | |||
| 商業用不動産ローン担保証券 (CMBS) | 3 | DCF | 利回り | 6.2 - 30.4 % | 10.1 % |
| 住宅用不動産ローン担保証券 (RMBS) | 3 | DCF | 利回り | 0.3 - 10.7 % | 3.7 % |
| 期中償還率 | 3.8 - 50.0 % | 12.8 % | |||
| デフォルト確率 | 0.0 - 2.0 % | 2.0 % | |||
| 損失率 | 0.1 - 87.2 % | 51.2 % | |||
| 債務担保証券(CDO)等 | 13 | DCF | 利回り | 0.0 - 90.9 % | 11.1 % |
| 期中償還率 | 0.0 - 20.0 % | 18.5 % | |||
| デフォルト確率 | 1.0 - 65.0 % | 3.2 % | |||
| 損失率 | 30.0 - 100.0 % | 47.9 % | |||
| 受益証券等 | 30 | DCF | クレジット・スプレッド | 0.0 - 3.5 % | 0.1 % |
| 相関係数 | 0.50 - 0.71 | 0.61 | |||
| 2014年3月31日 | |||||
| 金融商品 | 公正価値(十億円) | 評価手法 | 有意な観察不能データ | データの範囲 (1) | 加重平均(2) |
| デリバティブ(純額): | |||||
| エクイティ・デリバティブ | 11 | オプション・モデル | 配当利回り | 0.0 - 8.2 % | - |
| ボラティリティ | 6.9 - 59.9 % | - | |||
| 相関係数 | △0.96 - 0.95 | - | |||
| 金利デリバティブ | △39 | DCF/ | |||
| オプション・モデル | 金利 | 0.7 - 5.2 % | - | ||
| オプション・モデル | ボラティリティ | 10.6 - 23.5 % | - | ||
| 相関係数 | △0.45 - 0.99 | - | |||
| 信用デリバティブ | 5 | DCF/ | クレジット・スプレッド | 0.0 - 20.9 % | - |
| オプション・モデル | 回収率 | 20.0 - 90.0 % | - | ||
| オプション・モデル | ボラティリティ | 1.0 - 70.0 % | - | ||
| 相関係数 | 0.26 - 0.95 | - | |||
| 為替取引 | 5 | オプション・モデル | ボラティリティ | 11.2 - 19.1 % | - |
| 貸付金および受取債権 | 26 | DCF | クレジット・スプレッド | 0.0 % | 0.0 % |
| その他の資産 | |||||
| トレーディング目的以外の負債証券 | 3 | DCF | クレジット・スプレッド | 0.1 - 2.5 % | 0.8 % |
| その他 (3) | 56 | DCF | WACC | 6.1 % | 6.1 % |
| 成長率 | 1.0 % | 1.0 % | |||
| 流動性ディスカウント | 0.0 - 30.0 % | 12.7 % | |||
| マルチプル | EV/EBITDA | 3.6 - 8.3 倍 | 4.9 倍 | ||
| 株価収益率 | 9.6 - 60.1 倍 | 24.0 倍 | |||
| 株価純資産倍率 | 0.0 - 5.3 倍 | 1.0 倍 | |||
| 流動性ディスカウント | 30.0 % | 30.0 % | |||
| 負債: | |||||
| 短期借入 | 3 | DCF | ボラティリティ | 15.3 - 55.5 % | - |
| 相関係数 | △0.78 - 0.94 | - | |||
| 長期借入 | 394 | DCF | ボラティリティ | 10.6 - 55.5 % | - |
| 相関係数 | △0.78 - 0.99 | - | |||
| 2015年3月31日 | |||||
| 金融商品 | 公正価値(十億円) | 評価手法 | 有意な観察不能データ | データの範囲 (1) | 加重平均(2) |
| 資産: | |||||
| トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資 | |||||
| エクイティ | 39 | DCF | 流動性ディスカウント | 4.6 - 40.0 % | 21.6 % |
| プライベート・エクイティ投資 | 49 | マルチプル | EV/EBITDA | 10.0 倍 | 10.0 倍 |
| 株価潜在価値比率 | 0.4 倍 | 0.4 倍 | |||
| 流動性ディスカウント | 30.0 - 33.0 % | 32.3 % | |||
| 外国国債・地方債・政府系機関債 | 3 | DCF | クレジット・スプレッド | 0.3 - 6.1 % | 1.1 % |
| 銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金 | 167 | DCF | クレジット・スプレッド | 0.0 - 33.4 % | 10.4 % |
| 回収率 | 0.0 - 42.6 % | 24.9 % | |||
| 商業用不動産ローン担保証券 (CMBS) | 2 | DCF | 利回り | 18.1 - 50.6 % | 15.3 % |
| 住宅用不動産ローン担保証券 (RMBS) | 1 | DCF | 利回り | 0.1 - 10.6 % | 2.2 % |
| 期中償還率 | 2.7 - 12.8 % | 7.5 % | |||
| 不動産担保証券 | 13 | DCF | 利回り | 17.0 - 26.0 % | 24.3 % |
| 損失率 | 0.0 - 46.8 % | 18.6 % | |||
| 債務担保証券(CDO)等 | 15 | DCF | 利回り | 4.7 - 23.4 % | 12.6 % |
| 期中償還率 | 0.0 - 20.0 % | 19.0 % | |||
| デフォルト確率 | 1.0 - 10.0 % | 2.2 % | |||
| 損失率 | 30.0 - 100.0 % | 32.7 % | |||
| 2015年3月31日 | |||||
| 金融商品 | 公正価値(十億円) | 評価手法 | 有意な観察不能データ | データの範囲 (1) | 加重平均(2) |
| デリバティブ(純額): | |||||
| エクイティ・デリバティブ | △6 | オプション・モデル | 配当利回り | 0.0 - 8.4 % | - |
| ボラティリティ | 9.2 - 100.2 % | - | |||
| 相関係数 | △0.75 - 0.98 | - | |||
| 金利デリバティブ | △22 | DCF/ | 金利 | 0.8 - 3.3 % | - |
| オプション・モデル | ボラティリティ | 13.7 - 300.0 % | - | ||
| 相関係数 | △0.30 - 0.99 | - | |||
| 信用デリバティブ | 4 | DCF/ | クレジット・スプレッド | 0.0 - 19.9 % | - |
| オプション・モデル | 回収率 | 0.0 - 90.0 % | - | ||
| ボラティリティ | 1.0 - 70.0 % | - | |||
| 相関係数 | 0.37 - 0.95 | - | |||
| 為替取引 | △5 | オプション・モデル | ボラティリティ | 0.6 - 16.1 % | - |
| 貸付金および受取債権 | 15 | DCF | クレジット・スプレッド | 0.0 - 12.2 % | 0.7 % |
| その他の資産 | |||||
| その他 (3) | 57 | DCF | WACC | 5.7 % | 5.7 % |
| 成長率 | 1.0 % | 1.0 % | |||
| クレジット・スプレッド | 0.6 - 2.4 % | 1.3 % | |||
| 流動性ディスカウント | 30.0 % | 30.0 % | |||
| マルチプル | EV/EBITDA | 2.9 - 13.5 倍 | 7.6 倍 | ||
| 株価収益率 | 11.5 - 83.9 倍 | 29.3 倍 | |||
| 株価純資産倍率 | 0.0 - 5.0 倍 | 1.1 倍 | |||
| 流動性ディスカウント | 20.0 - 30.0 % | 29.2 % | |||
| 負債: | |||||
| 短期借入 | 1 | DCF/ | ボラティリティ | 15.4 - 47.5 % | - |
| オプション・モデル | 相関係数 | △0.75 - 0.91 | - | ||
| 長期借入 | 525 | DCF/ | ボラティリティ | 13.7 - 47.5 % | - |
| オプション・モデル | 相関係数 | △0.75 - 0.99 | - | ||
(1) データ範囲はパーセント、係数、倍の単位で示しており、各金融商品を公正価値評価する有意な観察不能の評価データの最大値および最小値を表しております。データ範囲が広範である事は必ずしも評価データの不確実性や主観性を示すものではなく、性質の異なる金融商品を含んでいることによるものであります。
(2) 現物取引の金融商品の加重平均数値は、各金融商品の公正価値毎に各評価データを加重平均したものであります。
(3) 連結貸借対照表上、その他の資産に含まれる投資持分証券の評価手法および観察不能データを表しております。
有意な観察不能のデータ範囲に関する定性的情報
レベル3金融商品に使用される有意な観察不能のデータ範囲に関する定性的情報は以下のとおりです。
デリバティブ(エクイティ・デリバティブ):有意な観察不能のデータは配当利回り、ボラティリティおよび相関係数です。配当利回りは、収益が欠如している、または会社が成長ステージにある間は配当を行わない方針などの理由により、配当を行わず配当利回りがゼロとなる企業を含む一方で、投資家に資金を還元するために多額の配当を支払う企業を含むためにデータの範囲は変動します。ボラティリティは、満期までの期日が短いあるいは単一のエクイティ証券を参照するエクイティ・デリバティブの方が、満期までの期日が長いあるいは指数を参照するものよりもボラティリテイが高くなる傾向にあるため、データの範囲は広範になります。相関係数はあるデータと他のデータの関連性(以下「ペア」)を表しており、正の値にも負の値にもなり得ます。相関係数は、ペアによって異なる関係性を有しており、同一方向に非常に密接に関連して動くペアが高い正の相関となる一方で、逆方向に非常に密接に関連して動くペアが高い負の相関となるため、データの範囲は正の値から負の値の間で変動します。
デリバティブ(金利デリバティブ):有意な観察不能のデータは金利、ボラティリティおよび相関係数です。金利は国や通貨により金利水準は異なっており、絶対的水準が極めて低い国がある一方で、水準が相対的に低くなっている国があるためにデータ範囲に幅が生じます。ボラティリティは、金利が極めて低い水準にある場合高くなることがあり、一般的に満期までの期日が長いものよりも短い金利デリバティブの方が高いために、データの範囲は広範になります。相関係数は、ペアによって異なる関係性を有しており、同一方向に非常に密接に関連して動くペアが高い正の相関となる一方で、逆方向に非常に密接に関連して動くペアが高い負の相関となるため、データの範囲は正の値から負の値の間で動きます。データの大部分が範囲の上限から離れているボラティリティを除き、その他の有意な観察不能のデータは当該範囲の中に偏りなく分布しています。
デリバティブ(信用デリバティブ):有意な観察不能のデータはクレジット・スプレッド、回収率、ボラティリティおよび相関係数です。クレジット・スプレッドのデータの範囲は、ポートフォリオに内在する異なるデフォルトの危険性を反映します。デフォルトの危険性がほとんどない参照資産の場合はデータの範囲の下限になり、デフォルトの危険性がより高い参照資産の場合はデータの範囲の上限になります。回収率は、シニアのエクスポージャーの方が劣後エクスポージャーよりも回収率が高くなるため、主に参照資産の優先順位によってデータの範囲は変動します。ボラティリティは、一般的に満期までの期日が長いものよりも短い信用デリバティブの方が高いために、データの範囲は広範になります。相関係数は、一般的にクレジット・スプレッドは同一方向に動くため、データの範囲は正の値となります。強い正の相関係数にある場合、密接に関係して同一方向に動きますが、相関係数が下がると関係は弱くなります。データの大部分が範囲の上限から離れているボラティリティを除き、その他の有意な観察不能のデータは当該範囲の中に偏りなく分布しています。
デリバティブ(為替取引):有意な観察不能のデータは、ボラティリティです。ボラティリティは、米ドルに対し狭い範囲で取引される通貨の場合はデータの範囲の下限に近くなり、相対的に低くなります。全ての有意な観察不能のデータは、当該範囲の中に偏りなく分布しています。
短期借入および長期借入:有意な観察不能のデータは、ボラティリティおよび相関係数です。ボラティリティは、一般的に満期までの期日が長い金融商品よりも短いものの方が高くなるため、データの範囲は広範になります。相関係数は、同一方向に非常に密接に関連して動くペアが高い正の相関となる一方で、逆方向に非常に密接に関連して動くペアが高い負の相関となるため、データの範囲は正の値から負の値の間で変動します。データの大部分が範囲の上限から離れているボラティリティを除き、その他の有意な観察不能のデータは当該範囲の中に偏りなく分布しています。
観察不能なデータの変動に対する公正価値の感応度
野村が使用する有意な観察不能のデータおよび仮定の変動は、上記の表で記載されているそれぞれの分類の金融商品に対する公正価値測定の決定に影響を与えます。観察不能なデータの変動や連動するデータの変動に対するレベル3金融商品の公正価値測定の感応度は以下のとおりです。
・エクイティ、プライベート・エクイティ投資、その他の資産に含まれる投資持分証券:公正価値の決定にDCF法を用いている場合、WACC、クレジット・スプレッドおよび流動性ディスカウントの著しい上昇(もしくは低下)は、それぞれ公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。逆に、成長率の著しい上昇(もしくは低下)は、結果として対応する公正価値評価を著しく増加(あるいは減少)させます。この測定の間に相互関係はほとんどありません。公正価値の決定にマルチプル法を使用している場合、株価収益率、EV/EBITDA、株価純資産倍率、株価潜在価値比率の著しい上昇(もしくは低下)は、それぞれ公正価値評価を著しく増加(もしくは減少)させます。逆に、流動性ディスカウントの著しい増加(もしくは減少)は公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。収益水準が一定とした場合、一般的にマルチプル法に対する仮定の変動は、公正価値の変動に対して同方向の影響を与えます。DCMを使用している場合、還元利回りの著しい上昇(もしくは低下)は、公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。
・外国国債・地方債・政府系機関債、銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金、貸付金および受取債権、トレーディング目的以外の負債証券:DCF法に使用されているクレジット・スプレッドの著しい増加(もしくは減少)は公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。一方で、回収率の著しい上昇(もしくは低下)は公正価値評価を著しく増加(もしくは減少)させます。
・商業用不動産ローン担保証券(CMBS)、住宅用不動産ローン担保証券(RMBS)、不動産担保証券、債務担保証券(CDO)等:DCF法に使用されている利回り、期中償還率、デフォルト確率および損失率の著しい増加(もしくは減少)はそれぞれ公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。一般的に、デフォルト確率は損失率とは同じ方向に、期中償還率とは反対の方向に変動します。
・受益証券等:DCF法に使用されているクレジット・スプレッドの著しい増加(もしくは減少)は、公正価値評価を著しく減少(もしくは増加)させます。また、相関係数の著しい増加(もしくは減少)は、公正価値評価を著しく増加(もしくは減少)させます。
・デリバティブ:デリバティブの参照リスクがロング・ポジションの場合、金利、クレジット・スプレッドなどのデリバティブの参照する原資産の著しい増加(もしくは減少)、もしくは配当利回りの著しい低下(もしくは上昇)は、公正価値を著しく増加(もしくは減少)させます。デリバティブの参照リスクがショート・ポジションの場合、公正価値の変動は反対の方向になります。また、オプションリスク、回収率や相関係数がロングとなるポジションの場合、ボラティリティ、回収率や相関係数の著しい上昇(もしくは低下)は、一般的に公正価値を著しく増加(もしくは減少)させます。一方、オプションリスク、回収率や相関係数がショートとなるポジションの場合は、公正価値の変動は反対の方向になります。
・短期借入および長期借入:DCF法およびオプションモデルを使用している場合、オプションリスクや相関係数がロングとなるポジションに対するボラティリティや相関係数の著しい上昇(もしくは低下)は、一般的に公正価値を著しく増加(もしくは減少)させます。オプションリスクや相関係数がショートとなるポジションの場合、公正価値の変動は反対の方向になります。
レベル3金融商品の推移
次の表は、毎期経常的に公正価値評価されるレベル3金融商品の2014年3月期および2015年3月期の損益と推移を示しております。レベル3金融商品は多くの場合、レベル1または2の金融商品によってリスクヘッジされております。以下の表の損益はこうしたヘッジ資産負債の損益を含んでいません。また、レベル3金融商品の公正価値は、市場で観察不能なデータと観察可能なデータの両方を使用して算定されます。したがって、以下の表は観察不能なデータの変動による実現および未実現損益と観察可能なデータの変動による実現および未実現損益の両方が反映されております。
2015年3月期において、レベル3金融商品の損益は、野村の流動性と資金調達の管理に重要な影響を及ぼしませんでした。
| (単位:十億円) | ||||||||||||||||||||
| 2014年3月期 | ||||||||||||||||||||
| 2014年3月期期首残高 | 当期純利益に含まれる額 (1) | その他の包括利益に含まれる額 | 購入/発行(2) | 売却/償還(2) | 現金の授受 | 為替の変動による影響 | レベル3への移動(3) | レベル3からの移動(3) | 2014年3月期期末残高 | |||||||||||
| 資産: | ||||||||||||||||||||
| トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資 | ||||||||||||||||||||
| エクイティ | 129 | 11 | - | 21 | △105 | - | 6 | 7 | △1 | 68 | ||||||||||
| プライベート・エクイティ投資 | 87 | △1 | - | 1 | △11 | - | 6 | - | △40 | 42 | ||||||||||
| 日本地方債・政府系機関債 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | △0 | - | ||||||||||
| 外国国債・地方債・政府系機関債 | 91 | 21 | - | 516 | △540 | - | - | 8 | △70 | 26 | ||||||||||
| 銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金 | 69 | 5 | - | 221 | △167 | - | 3 | 32 | △47 | 116 | ||||||||||
| 商業用不動産ローン担保証券(CMBS) | 6 | △0 | - | 7 | △11 | - | 0 | 2 | △1 | 3 | ||||||||||
| 住宅用不動産ローン担保証券(RMBS) | 4 | △0 | - | 1 | △3 | - | 0 | 3 | △2 | 3 | ||||||||||
| 不動産担保証券 | 68 | 1 | - | 0 | △69 | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
| 債務担保証券(CDO)等 | 12 | △1 | - | 23 | △21 | - | 1 | 6 | △7 | 13 | ||||||||||
| 受益証券等 | 13 | 0 | - | 24 | △6 | - | 0 | - | △1 | 30 | ||||||||||
| トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資合計 | 479 | 36 | - | 814 | △933 | - | 16 | 58 | △169 | 301 | ||||||||||
| デリバティブ取引(純額) (4) | ||||||||||||||||||||
| エクイティ・デリバティブ | 5 | △8 | - | - | - | △2 | 2 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||
| 金利デリバティブ | △54 | △1 | - | - | - | 19 | △1 | △6 | 4 | △39 | ||||||||||
| 信用デリバティブ | 25 | △5 | - | - | - | △16 | 3 | 0 | △2 | 5 | ||||||||||
| 為替取引 | △3 | △1 | - | - | - | 13 | 0 | △4 | △0 | 5 | ||||||||||
| 商品デリバティブ | △0 | 0 | - | - | - | 0 | △0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
| デリバティブ取引(純額)合計 | △27 | △15 | - | - | - | 14 | 4 | △3 | 9 | △18 | ||||||||||
| 小計 | 452 | 21 | - | 814 | △933 | 14 | 20 | 55 | △160 | 283 | ||||||||||
| 貸付金および受取債権 | 3 | △0 | - | 13 | △2 | - | 1 | 20 | △9 | 26 | ||||||||||
| その他の資産 | ||||||||||||||||||||
| トレーディング目的以外の負債証券 | 4 | △1 | △0 | - | △0 | - | 0 | - | - | 3 | ||||||||||
| その他 | 60 | 4 | △0 | 3 | △9 | - | 0 | - | △2 | 56 | ||||||||||
| 合計 | 519 | 24 | △0 | 830 | △944 | 14 | 21 | 75 | △171 | 368 | ||||||||||
| 負債: | ||||||||||||||||||||
| トレーディング負債 | ||||||||||||||||||||
| エクイティ | 0 | △0 | - | 1 | △0 | - | 0 | 0 | △0 | 1 | ||||||||||
| 銀行および事業会社の 負債証券 | 0 | 0 | - | 0 | △0 | - | 0 | 0 | △0 | 0 | ||||||||||
| トレーディング負債合計 | 0 | △0 | - | 1 | △0 | - | 0 | 0 | △0 | 1 | ||||||||||
| 短期借入 | 4 | △0 | - | 3 | △3 | - | - | 1 | △2 | 3 | ||||||||||
| 支払債務および受入預金 | 1 | 0 | - | △0 | △1 | - | - | - | △0 | 0 | ||||||||||
| 長期借入 | 222 | △29 | - | 424 | △259 | - | 3 | 42 | △67 | 394 | ||||||||||
| その他の負債 | 0 | - | - | 1 | △1 | - | △0 | - | - | - | ||||||||||
| 合計 | 227 | △29 | - | 429 | △264 | - | 3 | 43 | △69 | 398 | ||||||||||
| (単位:十億円) | ||||||||||||||||||||
| 2015年3月期 | ||||||||||||||||||||
| 2015年3月期期首残高 | 当期純利益に含まれる額 (1) | その他の包括利益に含まれる額 | 購入/発行(2) | 売却/償還(2) | 現金の授受 | 為替の変動による影響 | レベル3への移動 (3) | レベル3からの移動 (3) | 2015年3月期期末残高 | |||||||||||
| 資産: | ||||||||||||||||||||
| トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資 | ||||||||||||||||||||
| エクイティ | 68 | 1 | - | 28 | △52 | - | 2 | 3 | △11 | 39 | ||||||||||
| プライベート・エクイティ投資 | 42 | 2 | - | 6 | △2 | - | 1 | - | 0 | 49 | ||||||||||
| 日本地方債・政府系機関債 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 外国国債・地方債・政府系機関債 | 26 | 8 | - | 150 | △152 | - | - | 7 | △36 | 3 | ||||||||||
| 銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金 | 116 | 8 | - | 200 | △154 | - | 15 | 33 | △51 | 167 | ||||||||||
| 商業用不動産ローン担保証券(CMBS) | 3 | 0 | - | 6 | △9 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 住宅用不動産ローン担保証券(RMBS) | 3 | △1 | - | 1 | △5 | - | - | 4 | △1 | 1 | ||||||||||
| 不動産担保証券 | 0 | 0 | - | 4 | △24 | - | 1 | 34 | △2 | 13 | ||||||||||
| 債務担保証券(CDO)等 | 13 | △5 | - | 44 | △43 | - | 4 | 20 | △18 | 15 | ||||||||||
| 受益証券等 | 30 | 3 | - | 1 | △11 | - | 0 | 0 | △19 | 4 | ||||||||||
| トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資合計 | 301 | 16 | - | 440 | △452 | - | 23 | 103 | △138 | 293 | ||||||||||
| デリバティブ取引(純額) (4) | ||||||||||||||||||||
| エクイティ・デリバティブ | 11 | △2 | - | - | - | △14 | 0 | △10 | 9 | △6 | ||||||||||
| 金利デリバティブ | △39 | △27 | - | - | - | 39 | 1 | △3 | 7 | △22 | ||||||||||
| 信用デリバティブ | 5 | △13 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | △1 | 4 | ||||||||||
| 為替取引 | 5 | △1 | - | - | - | △12 | 1 | 1 | 1 | △5 | ||||||||||
| 商品デリバティブ | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
| デリバティブ取引(純額)合計 | △18 | △43 | - | - | - | 26 | 2 | △12 | 16 | △29 | ||||||||||
| 小計 | 283 | △27 | - | 440 | △452 | 26 | 25 | 91 | △122 | 264 | ||||||||||
| 貸付金および受取債権 | 26 | △1 | - | - | △14 | - | 4 | 0 | - | 15 | ||||||||||
| その他の資産 | ||||||||||||||||||||
| トレーディング目的以外の負債証券 | 3 | 0 | 0 | - | △3 | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
| その他 | 56 | 1 | 1 | 3 | △5 | - | 1 | - | 0 | 57 | ||||||||||
| 合計 | 368 | △27 | 1 | 443 | △474 | 26 | 30 | 91 | △122 | 336 | ||||||||||
| 負債: | ||||||||||||||||||||
| トレーディング負債 | ||||||||||||||||||||
| エクイティ | 1 | 0 | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | △2 | 3 | ||||||||||
| 銀行および事業会社の 負債証券 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 債務担保証券(CDO)等 | - | 0 | - | 1 | △1 | - | 0 | - | - | - | ||||||||||
| トレーディング負債合計 | 1 | 0 | - | 5 | △1 | - | 0 | 0 | △2 | 3 | ||||||||||
| 短期借入 | 3 | △1 | - | 1 | △2 | - | 0 | 0 | △2 | 1 | ||||||||||
| 支払債務および受入預金 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| 長期借入 | 394 | △83 | - | 419 | △467 | - | 8 | 121 | △33 | 525 | ||||||||||
| 合計 | 398 | △84 | - | 425 | △470 | - | 8 | 121 | △37 | 529 | ||||||||||
(1) 主に四半期連結損益計算書のトレーディング損益、プライベート・エクイティ投資関連損益に計上されており、投資持分証券関連損益、収益―その他および金融費用以外の費用―その他、金融収益および金融費用に計上されているものも含みます。
(2) 「購入/発行」にはトレーディング負債の増加、「売却/償還」にはトレーディング負債の減少を含みます。
(3) 「レベル3への移動」および「レベル3からの移動」は、金融商品がレベル3から他のレベルに移動した四半期および他のレベルからレベル3に移動した四半期の期首現在の公正価値で記載されております。したがって金融商品が他のレベルからレベル3に移動した場合、表に当該四半期の損益は含まれ、金融商品がレベル3から他のレベルに移動した場合、表に当該四半期の損益は含まれません。
(4) デリバティブ取引の各区分には、複数のリスク区分を複合的に参照するデリバティブも含まれております。例えば金利デリバティブには、金利リスクや為替リスクの複合的なデリバティブや、期中償還率のようなその他のリスクも同時に参照するデリバティブが含まれております。信用デリバティブには、クレジット・デフォルト・スワップのほか債券を参照するデリバティブも含まれております。
レベル3金融商品に含まれる未実現損益
次の表は、野村が公正価値階層の中でレベル3として分類し、貸借対照表日現在で保有している金融商品に関連する2014年3月期および2015年3月期の未実現損益を示しております。
| (単位:十億円) | |||||
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | ||||
| 未実現損益 (1) | |||||
| 資産: | |||||
| トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資 | |||||
| エクイティ | 7 | △4 | |||
| プライベート・エクイティ投資 | △6 | 2 | |||
| 日本地方債・政府系機関債 | 0 | 0 | |||
| 外国国債・地方債・政府系機関債 | △1 | 1 | |||
| 銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金 | △0 | 0 | |||
| 商業用不動産ローン担保証券(CMBS) | 1 | 0 | |||
| 住宅用不動産ローン担保証券(RMBS) | △0 | 0 | |||
| 不動産担保証券 | △0 | △1 | |||
| 債務担保証券(CDO)等 | △0 | △3 | |||
| 受益証券等 | 0 | 4 | |||
| トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資合計 | 1 | △1 | |||
| デリバティブ取引(純額) (2) | |||||
| エクイティ・デリバティブ | 22 | △1 | |||
| 金利デリバティブ | △1 | △11 | |||
| 信用デリバティブ | 2 | △13 | |||
| 為替取引 | △0 | △5 | |||
| 商品デリバティブ | △0 | 0 | |||
| デリバティブ取引(純額)合計 | 23 | △30 | |||
| 小計 | 24 | △31 | |||
| 貸付金および受取債権 | △1 | 0 | |||
| その他の資産 | |||||
| トレーディング目的以外の負債証券 | △0 | 0 | |||
| その他 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 24 | △30 | |||
| 負債: | |||||
| トレーディング負債 | |||||
| エクイティ | - | 0 | |||
| 銀行および事業会社の負債証券 | △0 | 0 | |||
| トレーディング負債合計 | △0 | 0 | |||
| 短期借入 | △0 | 0 | |||
| 支払債務および受入預金 | 0 | 0 | |||
| 長期借入 | △33 | △14 | |||
| 合計 | △33 | △14 | |||
(1) 連結損益計算書のトレーディング損益、プライベート・エクイティ投資関連損益、投資持分証券関連損益、収益―その他および金融費用以外の費用―その他、金融収益および金融費用に計上されている損益を含みます。
(2) デリバティブ取引の各区分には、複数のリスク区分を複合的に参照するデリバティブも含まれております。例えば金利デリバティブには、金利リスクや為替リスクの複合的なデリバティブや、期中償還率のようなその他のリスクも同時に参照するデリバティブが含まれております。信用デリバティブには、クレジット・デフォルト・スワップのほか債券を参照するデリバティブも含まれております。
階層間の移動について
野村では金融商品があるレベルから他のレベルに移動した場合、移動した四半期の期首に移動が生じたものと仮定しております。したがって、下記で述べている金額は、移動が生じた四半期の期首の金融商品の公正価値となります。
レベル1とレベル2間の移動
2014年3月期において、合計492十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル1からレベル2へ移動いたしました。このうち479十億円はトレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資のうち主にエクイティによるものであり、観察可能な市場における取引が活発ではなくなったためです。また、5十億円はその他の資産のうちその他に含まれる投資持分証券によるものであり、観察可能な市場における取引が活発ではなくなったためです。一方で同時期において、合計38十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル1からレベル2へ移動いたしました。このうち36十億円はトレーディング負債のうち主にエクイティのショート・ポジションによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発ではなくなったためです。
2015年3月期において、合計218十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル1からレベル2へ移動いたしました。このうち199十億円はトレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資のうち主にエクイティによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発ではなくなったためです。また、6十億円は外国国債・地方債・政府系機関債によるもの、8十億円は受益証券等によるもの、4十億円はその他の資産のうちその他に含まれる投資持分証券によるものであり、いずれも観察可能な市場における取引が活発ではなくなったためです。一方で、同期間において、合計41十億円の金融負債(デリバティ負債を除く)がレベル1からレベル2へ移動いたしました。このうち39十億円はトレーディング負債のうちエクイティのショート・ポジションによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発ではなくなったためです。
2015年3月期において、407十億円のエクイティ・デリバティブ資産および362十億円のエクイティ・デリバティブ負債がレベル1からレベル2へ移動いたしました。特定の上場エクイティ・デリバティブの公正価値は取引所価格ではなくモデル価格を用いて決定しております。原資産である株式の取引高が大きいことおよびその取引頻度が高いことから、モデル価格を使用する方が取引所価格よりも公正価値を適切に表していると考えております。
2014年3月期において、合計856十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル2からレベル1へ移動いたしました。このうち832十億円はトレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資のうち主にエクイティによるものであり、観察可能な市場における取引が活発になったためです。また、19十億円は受益証券等のうち上場投資信託によるもの、5十億円はその他の資産に含まれる投資持分証券によるものであり、これらは観察可能な市場における取引が活発になったためです。一方で同時期において、合計92十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル2からレベル1へ移動いたしました。このうち90十億円はトレーディング負債のうち主にエクイティのショート・ポジションによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発になったためです。
2015年3月期において、合計125十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル2からレベル1へ移動いたしました。このうち103十億円はトレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資のうち主にエクイティによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発になったためです。また、6十億円は銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金によるもの、11十億円は受益証券等によるもの、4十億円はその他の資産のうちその他に含まれる投資持分証券によるものであり、いずれも観察可能な市場における取引が活発になったためです。一方で、同期間において、合計69十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル2からレベル1へ移動いたしました。このうち68十億円はトレーディング負債のうちエクイティのショート・ポジションによるものであり、これは観察可能な市場における取引が活発になったためです。
レベル3からの移動
2014年3月期において、合計180十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル3から移動いたしました。このうち70十億円は外国国債・地方債・政府系機関債によるものであり、関連するクレジット・スプレッドが観察可能になったため、47十億円は銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金のうち主に負債証券と貸付金によるものであり、関連するクレジット・スプレッドおよび回収率が観察可能になったためです。また、7十億円は債務担保証券(CDO)等によるものであり、関連する利回り、期中償還率、デフォルト確率および損失率が観察可能になったため、40十億円はプライベート・エクイティ投資によるものであり、活発かつ観察可能な市場における取引が開始したため、9十億円は貸付金および受取債権のうち、主に貸付金によるものであり、関連するクレジット・スプレッドが観察可能になったためです。一方で、同期間において合計69十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル3から移動いたしました。このうち67十億円は長期借入のうち主に仕組債によるものであり、関連するボラティリティおよび相関係数の評価データが観察可能になったためです。
2014年3月期において、合計9十億円のデリバティブ負債(純額)がレベル3から移動いたしました。このうち7十億円はエクイティ・デリバティブ負債(純額)が関連する配当利回り、ボラティリティおよび相関係数の評価データが観察可能になったためです。
2015年3月期において、合計138十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル3から移動いたしました。このうち11十億円はエクイティによるものであり、関連する流動性ディスカウントが観察可能になったため、36十億円は外国国債・地方債・政府系機関債によるものであり、関連するクレジット・スプレッドが観察可能になったためです。また、51十億円は銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金のうち、主に負債証券によるものであり、関連するクレジット・スプレッドおよび回収率が観察可能になったためです。18十億円は債務担保証券(CDO)等が関連する利回り、期中償還率、デフォルト確率および損失率が観察可能になったため、19十億円は受益証券等が関連するクレジット・スプレッドおよび相関係数の評価データが観察可能になったためです。一方で同期間において、合計37十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル3から移動いたしました。このうち33十億円は長期借入のうち、主に仕組債によるものであり、関連するボラティリティおよび相関係数の評価データが観察可能になったためです。
2015年3月期において、合計16十億円のデリバティブ負債(純額)がレベル3から移動いたしました。このうち9十億円はエクイティ・デリバティブ負債(純額)が関連する配当利回り、ボラティリティおよび相関係数の評価データが観察可能になったため、7十億円は金利デリバティブ負債(純額)が関連する金利、ボラティリティおよび相関係数の評価データが観察可能になったためです。
レベル3への移動
2014年3月期において、合計78十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル3へ移動いたしました。このうち7十億円はエクイティが関連する流動性ディスカウントおよび還元利回りが観察不能になったため、32十億円は銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金のうち主に貸付金によるものであり、関連するクレジット・スプレッドが観察不能になったため、8十億円は外国国債・地方債・政府系機関債によるものであり、関連するクレジット・スプレッドが観察不能になったためです。また、6十億円は債務担保証券(CDO)等によるものであり、関連する利回り、期中償還率、デフォルト確率および損失率の評価データが観察不能になったため、20十億円は貸付金および受取債権のうち、主に貸付金と貸出コミットメントによるものであり、関連するクレジット・スプレッドが観察不能になったためです。移動が生じた四半期で認識した損益は、エクイティ、事業会社の負債証券・売買目的の貸付金、外国国債・地方債・政府系機関債、債務担保証券(CDO)等、貸付金および受取債権のいずれも重要な金額ではありませんでした。一方で、同期間において合計43十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル3へ移動いたしました。このうち42十億円は長期借入のうち主に仕組債によるものであり、関連するボラティリティおよび相関係数の評価データが観察不能になったためです。長期借入において、移動が生じた四半期で認識した損益は重要な金額ではありませんでした。
2014年3月期において、合計3十億円のデリバティブ負債(純額)がレベル3へ移動いたしました。このうち7十億円はエクイティ・デリバティブ資産(純額)が関連する配当利回り、ボラティリティおよび相関係数の評価データが観察不能になったため、6十億円は金利デリバティブ負債(純額)が関連する金利、ボラティリティおよび相関係数の評価データが観察不能になったためです。移動が生じた四半期で認識した損益は、エクイティ・デリバティブにおいて7十億円の損失、金利デリバティブにおいては重要な金額ではありませんでした。
2015年3月期において、合計103十億円の金融資産(デリバティブ資産を除く)がレベル3へ移動いたしました。このうち7十億円は外国国債・地方債・政府系機関債によるものであり、関連するクレジット・スプレッドが観察不能になったため、33十億円は銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金のうち主に貸付金によるものであり、関連するクレジット・スプレッドおよび回収率の評価データが観察不能になったためです。また、34十億円は不動産担保証券が関連する利回りおよび損失率が観察不能になったため、20十億円は債務担保証券(CDO)等が関連する利回り、期中償還率、デフォルト確率および損失率の評価データが観察不能になったためです。移動が生じた四半期で認識した損益は、外国国債・地方債・政府系機関債、銀行および事業会社の負債証券・売買目的の貸付金、不動産担保証券および債務担保証券(CDO)等のいずれも重要な金額ではありませんでした。一方で、同期間において、合計121十億円の金融負債(デリバティブ負債を除く)がレベル3へ移動いたしました。このうち121十億円は長期借入のうち主に仕組債によるものであり、関連するボラティリティおよび相関係数の評価データが観察不能になったためです。移動が生じた四半期で認識した損益は重要な金額ではありませんでした。
2015年3月期において、合計12十億円のデリバティブ負債(純額)がレベル3へ移動いたしました。このうち10十億円はエクイティ・デリバティブ負債(純額)が関連する配当利回り、ボラティリティおよび相関係数の評価データが観察不能になったためです。移動が生じた四半期において、5十億円の利益を認識しております。
1株当たりの純資産価額を計算する事業体への投資
通常の営業活動で野村は、公正価値を測定するのが難しい投資会社の定義に該当するもしくは類似する性質を有する非連結の事業体に投資しております。それらの投資の公正価値は一般的に1株当たり純資産価額を用いて決定されており、そのうち一部では、編纂書820に基づき1株当たり純資産価額は実務上の簡便法として使用されております。それらの投資のいくつかは1株当たり純資産価額とは異なる価格で償還されます。
次の表は、2014年3月31日および2015年3月31日現在の1株当たり純資産価額で計算または注記されている投資についての情報を記載しております。ビジネスの性質やリスクに関連させた主要なカテゴリー別に記載しております。
| (単位:十億円) | |||||||||
| 2014年3月31日 | |||||||||
| 公正価値 | コミットメント残高(1) | 償還頻度(2)(現在償還可能なもののみ) | 償還通知時期(3) | ||||||
| ヘッジファンド | 66 | 0 | 月次 | 当日-95日 | |||||
| ベンチャー・キャピタル・ファンド | 4 | 1 | - | - | |||||
| プライベート・エクイティ・ファンド | 42 | 17 | 四半期 | 30日 | |||||
| リアル・エステート・ファンド | 3 | - | - | - | |||||
| 合計 | 115 | 18 | |||||||
| (単位:十億円) | |||||||||
| 2015年3月31日 | |||||||||
| 公正価値 | コミットメント残高(1) | 償還頻度(2)(現在償還可能なもののみ) | 償還通知時期(3) | ||||||
| ヘッジファンド | 98 | 0 | 月次 | 当日-90日 | |||||
| ベンチャー・キャピタル・ファンド | 3 | 1 | - | - | |||||
| プライベート・エクイティ・ファンド | 47 | 20 | - | - | |||||
| リアル・エステート・ファンド | 1 | - | - | - | |||||
| 合計 | 149 | 21 | |||||||
(1) 投資先に野村が支払わなくてはならない契約上のコミットメント残高を示しております。
(2) 野村が投資の繰上償還等を受けられる頻度を示しております。
(3) 償還が可能になる前に義務付けられている通知の時期を示しております。
ヘッジファンド:
これらのファンドには、さまざまな資産クラスに投資するファンド・オブ・ファンズへの投資が含まれております。これらの投資の公正価値は1株当たり純資産価額を用いて決定されております。大部分のファンドは6ヶ月以内に償還することができますが、契約上の理由、流動性および償還制限などのため6ヶ月以内に償還することができないファンドもあります。なお、償還停止中あるいは清算中のファンドについて償還時期を判断することはできません。これらのファンドには、第三者への譲渡制限が設けられているものがあります。
ベンチャー・キャピタル・ファンド:
これらのファンドには、主にスタートアップのファンドが含まれております。これらの投資の公正価値は1株当たり純資産価額を用いて決定されております。大部分のファンドは6ヶ月以内に償還することができません。償還停止中あるいは清算中のファンドについて償還時期を判断することはできません。これらのファンドは、第三者への譲渡に制限が設けられております。
プライベート・エクイティ・ファンド:
これらのファンドは、主に欧州、米国、日本のさまざまな業界に投資をしております。これらの投資の公正価値は1株当たり純資産価額を用いて決定されております。これらのファンドの多くは中途償還に制限が課されています。これらのファンドには第三者への譲渡に制限が設けられているものがあります。
リアル・エステート・ファンド:
これらのファンドには、商業用不動産やその他の不動産への投資が含まれております。これらの投資の公正価値は1株当たり純資産価額を用いて決定されております。これらのファンドの多くは中途償還に制限が課されています。これらのファンドは第三者への譲渡に制限が設けられております。
金融商品の公正価値オプション
野村は編纂書815および編纂書825で容認された公正価値オプションを選択することにより公正価値で測定された特定の適格の金融資産と金融負債を有しております。野村が適格項目について公正価値オプションを選択した場合、当該項目の公正価値の変動は、損益において認識されます。公正価値オプションの選択は通常、その商品に対する会計上の取り扱いを改定させる事象が生じた場合を除いて、変更することはできません。
野村が公正価値オプションを適用している主な金融資産と金融負債および適用趣旨は以下のとおりであります。
・トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資およびその他の資産に計上されている、公正価値オプションを選択していなければ持分法を適用していた投資で、恒久的に保有する目的ではなく、値上がり益や配当収入を得る目的で保有され、出口戦略を有する投資。野村はこれらの投資目的をより忠実に連結財務諸表に反映させるために公正価値オプションを選択しております。
・貸付金および受取債権に計上されている、公正価値ベースでリスク管理をしている貸付金および貸出が実行された際に公正価値オプションが選択される貸出コミットメント。野村は、貸付金とリスク管理目的で取引しているデリバティブの価格変動によって生じうる損益の変動を軽減するため、公正価値オプションを選択しております。
・担保付契約および担保付調達に計上されている、公正価値ベースでリスク管理をしている売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券。野村は、売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券とリスク管理目的で取引しているデリバティブの価格変動によって生じうる損益の変動を軽減するため、公正価値オプションを選択しております。
・短期借入および長期借入に計上されている、2008年4月1日以後に発行されたすべての仕組債。仕組債および仕組債のリスク軽減目的で取引しているデリバティブの価格変動によって生じる損益の変動を軽減することを主に目的として公正価値オプションを選択しております。また、同様の目的により連結変動持分事業体が発行した社債や2008年4月1日より前に発行された一部の仕組債に対しても、公正価値オプションを選択しております。
・長期借入に計上されている、編纂書860の規定上、金融資産の譲渡が担保付金融取引として処理される金融負債。野村は、公正価値オプションを選択しない場合に生じる損益の変動を軽減する目的で、公正価値オプションを選択しております。当該取引に伴う金融資産については、野村のエクスポージャーが通常ない、もしくはほとんどないものの、連結貸借対照表に公正価値で計上され、公正価値の変動は損益で認識されます。
公正価値オプションを適用した金融商品から生じる利息および配当金は、金融収益、金融費用またはトレーディング損益に計上されます。
次の表は、2014年3月期および2015年3月期において、公正価値オプションを使って公正価値で測定されている金融商品の公正価値変動による損益を表示しております。
| (単位:十億円) | ||||
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
| 損益 (1) | ||||
| 資産: | ||||
| トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資 (2) | ||||
| トレーディング資産 | 0 | 0 | ||
| プライベート・エクイティ投資 | △0 | 1 | ||
| 貸付金および受取債権 | 3 | 4 | ||
| 担保付契約 (3) | 4 | 4 | ||
| その他の資産 (2) | 17 | 6 | ||
| 合計 | 24 | 15 | ||
| 負債: | ||||
| 短期借入 (4) | 0 | 11 | ||
| 担保付調達 (3) | △3 | △2 | ||
| 長期借入 (4)(5) | 11 | △7 | ||
| その他の負債 (6) | 0 | 0 | ||
| 合計 | 8 | 2 | ||
(1) 主に連結損益計算書のトレーディング損益、収益―その他に計上されております。
(2) 公正価値オプションを選択していなければ持分法を適用していたエクイティ投資を含んでおります。
(3) 売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券を含んでおります。
(4) 仕組債とその他の金融負債等を含んでおります。
(5) 金融資産の移転が譲渡に該当しないため、担保付金融取引として取り扱われることに伴い認識される負債を含んでおります。
(6) 貸付金の貸出コミットメントを含んでおります。
野村は2014年3月31日および2015年3月31日現在、普通株式への出資比率が37.1%である株式会社足利ホールディングス(以下「足利ホールディングス」)への投資に対して公正価値オプションを適用しております。当該投資は連結貸借対照表上、その他の資産―その他に含まれております。
日本会計原則に基づく足利ホールディングスの2014年3月期業績は、収益合計108十億円、費用合計80十億円、税引後当期純利益24十億円となりました。2014年3月31日の総資産および総負債は、それぞれ5,612十億円と5,371十億円となっております。日本会計原則に基づく足利ホールディングスの2015年3月期業績は、収益合計97十億円、費用合計76十億円、税引後当期純利益17十億円となりました。2015年3月31日の総資産および総負債は、それぞれ5,864十億円と5,577十億円となっております。
野村は公正価値オプションを適用した一部の金融負債に対する自社クレジットの変化による影響額を、観察可能な自社クレジット・スプレッドの変動を反映したレートを用いたDCF法により計算しております。公正価値オプションを適用した金融負債に関して、自社クレジットの変化に起因する2014年3月期の損益は、主にクレジット・スプレッドの縮小により9十億円の損失、2015年3月期の損益は、主にクレジット・スプレッドの拡大により2十億円の収益となりました。
また、公正価値オプションを適用した金融資産の商品固有の信用リスクに関しては、重要な影響はありませんでした。
2014年3月31日において、公正価値オプションを選択した貸付金および受取債権のうち、契約上元本が保証されている未回収元本総額の公正価値は、その未回収元本総額に対して1十億円上回っております。また、公正価値オプションを選択した長期借入のうち、契約上元本を保証している未償還元本総額の公正価値は、その未償還元本総額を17十億円上回っております。公正価値オプションを選択した貸付金および受取債権に関して、90日以上の延滞が生じたものはありませんでした。
2015年3月31日において、公正価値オプションを選択した貸付金および受取債権のうち、契約上元本が保証されている未回収元本総額の公正価値は、その未回収元本総額に対して1十億円上回っております。また、公正価値オプションを選択した長期借入のうち、契約上元本を保証している未償還元本総額の公正価値は、その未償還元本総額を1十億円上回っております。公正価値オプションを選択した貸付金および受取債権に関して、90日以上の延滞が生じたものはありませんでした。
信用リスクの集中
信用リスクの集中は、トレーディング業務、証券金融取引および引受業務から生じる場合があり、また政治的・経済的な要因の変化によって影響を受けることがあります。野村は、日本国政府、米国政府、欧州連合(以下「EU」)加盟各国政府およびその地方自治体、政府系機関が発行した債券に対して、信用リスクが集中しております。こうした信用リスクの集中は一般的に、トレーディング目的有価証券の保有により発生しており、連結貸借対照表上トレーディング資産に計上されています。担保差入有価証券を含む政府、地方自治体および政府系機関の債券が当社の総資産に占める割合は、2014年3月期末に20%、2015年3月期末に19%となっております。
次の表は、野村が保有する政府、地方自治体および政府系機関債関連のトレーディング資産の地域別残高内訳を示しております。デリバティブ取引の信用リスクの集中については、「注記3 デリバティブ商品およびヘッジ活動」をご参照ください。
| (単位:十億円) | ||||||||||
| 2014年3月31日 | ||||||||||
| 日本 | 米国 | EU | その他 | 合計 (1) | ||||||
| 政府債・地方債および政府系機関債 | 2,779 | 1,666 | 3,968 | 385 | 8,798 | |||||
| (単位:十億円) | ||||||||||
| 2015年3月31日 | ||||||||||
| 日本 | 米国 | EU | その他 | 合計 (1) | ||||||
| 政府債・地方債および政府系機関債 | 2,510 | 1,815 | 3,098 | 446 | 7,869 | |||||
(1)上記金額のほかに、連結貸借対照表上その他の資産―トレーディング目的以外の負債証券に国債・地方債および政府系機関債が2014年3月期末に756十億円、2015年3月期末に635十億円含まれております。これらの大部分は日本における国債・地方債・政府系機関債で構成されております。
公正価値評価されない金融商品の見積公正価値
一部の金融商品はトレーディング目的として保有されず、公正価値オプションが選択されないため、連結貸借対照表上毎期経常的には公正価値評価されておりません。こうした金融商品は一般的に契約上の満期金額、ないしは償却原価で計上されております。
下記に詳述する大部分の金融商品の帳簿価額は、本来短期であり、ごくわずかな信用リスクしか含まないため、公正価値に近似しております。これらの金融商品は連結貸借対照表上、現金および現金同等物、定期預金、取引所預託金およびその他の顧客分別金、顧客に対する受取債権、顧客以外に対する受取債権、売戻条件付買入有価証券ならびに借入有価証券担保金として計上される金融資産と短期借入、顧客に対する支払債務、顧客以外に対する支払債務、受入銀行預金、買戻条件付売却有価証券、貸付有価証券担保金およびその他の担保付借入として計上される金融負債を含んでおります。こうした金融商品は、公正価値の階層において一般的にレベル1もしくはレベル2のどちらかに分類されます。
本来長期または少なからず信用リスクを含む可能性があるその他の金融商品の公正価値は、帳簿価額と異なることがあります。このような金融資産は連結貸借対照表上、貸付金に計上され、また金融負債は連結貸借対照表上、長期借入に計上されております。公正価値オプションを選択しない貸付金の公正価値は、毎期経常的に公正価値評価される貸付金と同様の手法で推計されております。取引所価格が取得可能な場合には当該市場価格を見積公正価値としております。公正価値オプションを選択しない長期借入の公正価値は、利用可能な取引所価格を用いることにより、またはDCF法により、毎期経常的に公正価値評価される長期借入と同様の手法で推計しております。金融資産と金融負債は、公正価値オプションを選択した場合に適用されるものと同様の手法に基づいて、公正価値階層において一般的にレベル2またはレベル3に分類されております。
次の表は、2014年3月31日および2015年3月31日現在における、帳簿価額と公正価値、および特定の金融商品の区分ごとの公正価値階層内の分類を示しております。
| (単位:十億円) | |||||||||
| 2014年3月31日 (1) | |||||||||
| 帳簿価額 | 公正価値 | レベル別公正価値 | |||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | |||||||
| 資産: | |||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | - | - | ||||
| 定期預金 | 364 | 364 | - | 364 | - | ||||
| 取引所預託金およびその他の顧客分別金 | 336 | 336 | - | 336 | - | ||||
| 貸付金 (2) | 1,327 | 1,326 | - | 1,068 | 258 | ||||
| 売戻条件付買入有価証券 | 9,618 | 9,618 | - | 9,618 | - | ||||
| 借入有価証券担保金 | 7,729 | 7,729 | - | 7,729 | - | ||||
| 合計 | 20,864 | 20,863 | 1,490 | 19,115 | 258 | ||||
| 負債: | |||||||||
| 短期借入 | 602 | 602 | - | 599 | 3 | ||||
| 受入銀行預金 | 1,114 | 1,114 | - | 1,114 | 0 | ||||
| 買戻条件付売却有価証券 | 13,938 | 13,938 | - | 13,938 | 0 | ||||
| 貸付有価証券担保金 | 2,360 | 2,360 | - | 2,360 | - | ||||
| 長期借入 | 8,227 | 8,202 | 134 | 7,674 | 394 | ||||
| 合計 | 26,241 | 26,216 | 134 | 25,685 | 397 | ||||
| (単位:十億円) | |||||||||
| 2015年3月31日 (1) | |||||||||
| 帳簿価額 | 公正価値 | レベル別公正価値 | |||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | |||||||
| 資産: | |||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | - | - | ||||
| 定期預金 | 328 | 328 | - | 328 | - | ||||
| 取引所預託金およびその他の顧客分別金 | 453 | 453 | - | 453 | - | ||||
| 貸付金 (2) | 1,460 | 1,460 | - | 1,141 | 319 | ||||
| 売戻条件付買入有価証券 | 8,481 | 8,481 | - | 8,479 | 2 | ||||
| 借入有価証券担保金 | 8,238 | 8,238 | - | 8,238 | - | ||||
| 合計 | 20,275 | 20,275 | 1,315 | 18,639 | 321 | ||||
| 負債: | |||||||||
| 短期借入 | 662 | 662 | - | 661 | 1 | ||||
| 受入銀行預金 | 1,220 | 1,220 | - | 1,220 | 0 | ||||
| 買戻条件付売却有価証券 | 12,217 | 12,217 | - | 12,214 | 3 | ||||
| 貸付有価証券担保金 | 2,494 | 2,494 | - | 2,494 | - | ||||
| 長期借入 | 8,336 | 8,365 | 80 | 7,760 | 525 | ||||
| 合計 | 24,929 | 24,958 | 80 | 24,349 | 529 | ||||
(1) 経常的に公正価値評価される金融商品を含みます。
(2) 帳簿価額は貸倒引当金を控除した後の金額です。
野村の保険子会社の引き受けた保険契約のうち、投資契約に該当する負債の見積公正価値につきましては、「注記9 その他の資産―その他およびその他の負債」をご参照ください。
非経常的に公正価値評価される資産および負債
野村は毎期経常的に公正価値評価される金融商品に加えて、一義的には公正価値以外の方法で計測され、毎期経常的には公正価値評価されない資産および負債を有しております。公正価値は当初取得時認識の後、減損を認識するなど特定の場合にのみ用いられます。
2014年3月31日現在、特定のレポーティング・ユニットにおけるのれんが非経常的に公正価値で評価されております。当該のれんは連結貸借対照表上のその他の資産―その他に計上されており、公正価値評価後の簿価は減損の結果、3十億円となりました。公正価値はDCF法に基づいて評価されており、結果としてレベル3に区分されるデータによって公正価値評価がなされております。
2015年3月31日現在、非経常的に公正価値評価される資産および負債は、重要な金額ではありませんでした。
3 デリバティブ商品およびヘッジ活動:
野村は、トレーディング目的およびトレーディング目的以外として先物、先渡、オプションおよびスワップを含む多様なデリバティブ金融商品取引を行っています。
トレーディング目的のデリバティブ
通常の営業活動の中で野村は、顧客ニーズの充足のため、もしくは野村のトレーディング目的のためまたは金利・為替相場・有価証券の市場価格等の不利な変動により野村に生じる損失発生リスクの低減のため、デリバティブ金融商品の取引を行っております。当該デリバティブ金融商品には、金利支払の交換、通貨の交換、または将来の特定日に特定条件で行う有価証券およびその他金融商品の売買等の契約が含まれております。
野村は、多様なデリバティブ取引において積極的にトレーディング業務を行っております。野村のトレーディングは、大部分が顧客ニーズに応えるものであります。野村は、証券市場において顧客の特定の金融ニーズと投資家の需要を結びつける手段として多様なデリバティブ取引を活用しております。また野村は、顧客が市場変化に合わせてそのリスク特性を調整することが可能となるよう、有価証券およびさまざまなデリバティブのトレーディングを積極的に行っております。こうした活動を行うにあたり野村は、資本市場商品の在庫を保有するとともに、他のマーケットメーカーへの売買価格の提示および他のマーケットメーカーとのトレーディングにより、市場において流動性を継続的に確保しております。こうした活動は、顧客に有価証券およびその他の資本市場商品を競争力のある価格で提供するために不可欠なものであります。
先物および先渡取引は、有価証券、外貨またはその他資本市場商品を将来の特定の日に特定の価格で購入または売却する契約であり、差金授受または現物受渡により決済が行われるものであります。外国為替取引は、直物、先渡取引を含み、契約当事者が合意した為替レートでの2つの通貨の交換を伴うものであります。取引相手が取引契約上の義務を履行できない可能性および市場価格の変動からリスクが発生します。先物取引は規制された取引所を通じて行われ、当該取引所が取引の決済および取引相手の契約履行の保証を行うことになります。したがって、先物取引にかかる信用リスクはごくわずかであると考えられます。対照的に先渡取引は、一般的に当事者間で相対で取り決めるものであるため、該当する取引相手の契約履行の有無に影響されることになります。
オプション取引は、オプション料の支払を対価として、買い手に対し特定の期間または特定の日に特定の価格で金融商品をオプションの売り手から購入するかまたは当該売り手に売却する権利を付与する契約であります。オプションの売り手は、オプション料を受領し、当該オプションの原商品である金融商品の市場価格が不利な変動をするリスクを引き受けることになります。
スワップ取引は、合意内容に基づいて当事者が将来の特定の日に一定のキャッシュ・フローを交換することに同意する契約であります。契約によっては、金利と外貨とが組み合わされたスワップ取引になる場合もあります。スワップ取引には、取引相手が債務不履行の場合に損失を被るという信用リスクが伴っております。
こうしたデリバティブ金融商品により、野村が保有する金融商品または有価証券ポジションが経済的にヘッジされている場合には、総合的にみた野村の損失リスクは全面的にまたは部分的に軽減されることとなります。
野村は、デリバティブ金融商品の利用から生じる市場リスクを、ポジション制限、監視手続、多様な金融商品において相殺的なもしくは新たなポジションを保有する等のヘッジ戦略を含むさまざまな管理方針および手続により最小限にするよう努めております。
トレーディング目的以外のデリバティブ
野村がトレーディング目的以外でデリバティブを利用する主な目的は、金利リスクを管理し、特定の金融負債にかかる金利の性質を変換し、特定の外貨建負債証券の外国為替リスクを管理し、特定の在外事業体から発生する為替の変動による純投資分の変動を管理し、従業員等に対して付与される株価連動型報酬にかかる株価変動リスクを削減することであります。こうしたトレーディング目的以外で行うデリバティブ取引に伴う信用リスクについては、トレーディング目的で行うデリバティブ取引に伴う信用リスクと同様の手法により管理統制しております。
野村はデリバティブ金融商品を、特定の金融負債から生じる金利リスク管理および特定の外貨建負債証券から生じる外国為替リスク管理のため、公正価値ヘッジとして指定しております。これらのデリバティブ取引は、当該ヘッジ対象のリスクを減少させる面で有効であり、ヘッジ契約の開始時から終了時までを通じてヘッジ対象資産負債の公正価値の変動または為替変動と高い相関性を有しております。関連する評価損益はヘッジ対象資産負債にかかる損益と共に連結損益計算書上、金融費用または収益―その他として認識しております。
海外事業への純投資についてヘッジ指定されたデリバティブは、日本円以外が機能通貨である特定の子会社に関連付けられています。純投資ヘッジの有効性判定では、スポット・レートの変動により、デリバティブの公正価値の変動のうちの有効部分が判定されます。有効と判定された損益は当社株主資本の累積的その他の包括利益に計上されております。ヘッジ手段のデリバティブの公正価値の変動のうちフォワード・レートとスポット・レートの変動の差による差額は有効性の判定から除かれ、連結損益計算書上、収益―その他に計上されております。
デリバティブの信用リスクの集中
次の表は、野村の店頭デリバティブ取引における、清算機関で清算される取引を含めた金融機関への重要なエクスポージャーの集中について示したものであります。デリバティブ資産の公正価値の総額は、取引相手が契約条件に従った債務を履行できず、かつ受け入れている担保やその他の有価証券が無価値であったと仮定した場合に野村が被る最大限の損失を示しております。
| (単位:十億円) | ||||||||
| 2014年3月31日 | ||||||||
| デリバティブ資産の公正価値の総額 | マスター・ネッティング契約に基づく取引相手毎の相殺額 | デリバティブ取引純額に対する担保の相殺額 | 信用リスクに対するエクスポージャー純額 | |||||
| 金融機関 | 20,355 | △18,481 | △936 | 938 | ||||
| (単位:十億円) | ||||||||
| 2015年3月31日 | ||||||||
| デリバティブ資産の公正価値の総額 | マスター・ネッティング契約に基づく取引相手毎の相殺額 | デリバティブ取引純額に対する担保の相殺額 | 信用リスクに対するエクスポージャー純額 | |||||
| 金融機関 | 33,930 | △31,773 | △1,713 | 444 | ||||
デリバティブ活動
次の表は、デリバティブの想定元本と公正価値により、野村のデリバティブ活動の規模を示しております。それぞれの金額は、取引相手毎のデリバティブ資産およびデリバティブ負債の相殺前、およびデリバティブ取引純額に対する現金担保の相殺前の金額となっております。
| (単位:十億円) | ||||||||||
| 2014年3月31日 | ||||||||||
| デリバティブ資産 | デリバティブ負債 | |||||||||
| 想定元本 | 公正価値 | 想定元本 (1) | 公正価値 (1) | |||||||
| トレーディング目的およびトレーディング目的以外のデリバティブ取引 (2)(3) | ||||||||||
| エクイティ・デリバティブ | 15,761 | 1,922 | 14,911 | 2,254 | ||||||
| 金利デリバティブ | 1,132,306 | 19,459 | 1,098,406 | 19,249 | ||||||
| 信用デリバティブ | 38,136 | 1,314 | 40,310 | 1,623 | ||||||
| 為替取引 | 108,595 | 3,312 | 113,915 | 2,938 | ||||||
| 商品デリバティブ | 46 | 0 | 37 | 0 | ||||||
| 合計 | 1,294,844 | 26,007 | 1,267,579 | 26,064 | ||||||
| ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引 | ||||||||||
| 金利デリバティブ | 2,143 | 62 | 296 | 2 | ||||||
| 為替取引 | 109 | 0 | 116 | 2 | ||||||
| 合計 | 2,252 | 62 | 412 | 4 | ||||||
| デリバティブ取引合計 | 1,297,096 | 26,069 | 1,267,991 | 26,068 | ||||||
| (単位:十億円) | ||||||||||
| 2015年3月31日 | ||||||||||
| デリバティブ資産 | デリバティブ負債 | |||||||||
| 想定元本 | 公正価値 | 想定元本 (1) | 公正価値 (1) | |||||||
| トレーディング目的およびトレーディング目的以外のデリバティブ取引 (2)(3) | ||||||||||
| エクイティ・デリバティブ | 20,681 | 1,747 | 20,431 | 1,983 | ||||||
| 金利デリバティブ | 1,367,970 | 31,611 | 1,343,616 | 31,691 | ||||||
| 信用デリバティブ | 30,055 | 1,111 | 29,689 | 1,118 | ||||||
| 為替取引 | 136,683 | 7,576 | 126,750 | 6,990 | ||||||
| 商品デリバティブ | 13 | 0 | 39 | 1 | ||||||
| 合計 | 1,555,402 | 42,045 | 1,520,525 | 41,783 | ||||||
| ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引 | ||||||||||
| 金利デリバティブ | 1,741 | 54 | 199 | 0 | ||||||
| 為替取引 | 177 | 1 | 161 | 2 | ||||||
| 合計 | 1,918 | 55 | 360 | 2 | ||||||
| デリバティブ取引合計 | 1,557,320 | 42,100 | 1,520,885 | 41,785 | ||||||
(1)編纂書815に基づき区分処理された組込デリバティブの金額を含んでおります。
(2)デリバティブ取引の各区分には、複数のリスク区分を複合的に参照するデリバティブも含まれております。例えば金利デリバティブには、金利リスクや為替リスクの複合的なデリバティブや、期中償還率のようなその他のリスクも同時に参照するデリバティブが含まれております。信用デリバティブには、クレジット・デフォルト・スワップのほか債券を参照するデリバティブも含まれております。
(3)トレーディング目的以外のデリバティブで、公正価値ヘッジないし純投資ヘッジを適用していないものの金額を含んでおります。2014年3月31日および2015年3月31日現在において、これらの金額は重要ではありませんでした。
デリバティブ関連の公正価値の変動はデリバティブの使用目的に応じて、損益もしくはその他の包括利益に計上されております。
デリバティブ取引の相殺
野村は、デリバティブ金融商品から生じる取引相手のクレジットリスクを与信審査、リスク上限の設定および モニタリングによって管理しております。また、債務不履行時のリスクを低減させる目的で、一定のデリバティブ取引について主に現金や国債等の担保を徴求しております。場合により、野村は、取引相手の債務不履行時に野村による担保管理を可能とする契約のもと、当該担保の外部カストディアンへの差入れに同意することがあります。野村は、経済的観点から関連する担保を考慮した上で債務不履行時のリスクの評価を行っております。さらに店頭デリバティブについては通常、業界標準のマスター・ネッティング契約を交しており、取引相手がデフォルトした場合は取引金額および担保金額の一括清算および相殺が認められるため、クレジット・エクスポージャーは軽減されております。特定の清算機関で清算される店頭デリバティブ取引および取引所で取引されるデリバティブ取引についても、清算機関または取引所がデフォルトした場合に同様の権利が認められる清算契約または参加者契約を結んでおります。野村では通常、前述した契約に含まれている取引の一括清算および相殺の法的有効性を裏付けるための法律意見書を外部より取得しております。
特定の取引相手および特定の地域において、野村は、マスター・ネッティング契約を交わさずにデリバティブ取引を行うことがあります。また、マスター・ネッティング契約を交わしている場合でも、野村は、一括清算および相殺の法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手または入手できないことがあります。このような状況は、各国の法律が一括清算および相殺を明確に禁止している場合や、相殺の法的有効性に関する法律が複雑、不明確または存在しない場合に起こり得ます。また、当該状況は、特定の政府、政府系機関、地方自治体、清算機関、取引所または年金ファンドとのデリバティブ取引について生じる可能性があります。
野村は、マスター・ネッティング契約の法的有効性を考慮して、特定の取引相手との取引から生じる信用リスクのヘッジ方法、取引相手のクレジット・エクスポージャーの算定方法およびリスク上限の設定方法、ならびに取引相手に徴求する担保の量および質を決定しております。
連結貸借対照表上では、マスター・ネッティング契約を締結している同一の取引相手とのデリバティブ資産および負債は、編纂書210-20および編纂書815に定義された特定の条件に合致する場合は相殺して表示しております。これらの条件には、マスター・ネッティング契約による取引の一括清算および相殺の法的有効性などに関する要件が含まれております。さらに、現金担保の請求権(債権)および現金担保の返還義務(債務)も、一定の追加要件を満たした場合、純額処理されたデリバティブ負債および資産と各々相殺しております。
次の表は連結貸借対照表に計上されるリスク区分ごとのデリバティブ商品の相殺および関連する担保に関する情報を表しております。取引相手がデフォルトした場合に追加的にデリバティブと担保の相殺が認められるマスター・ネッティング契約を締結している取引先、清算機関および取引所とのデリバティブ取引に関する情報も含んでおります。なお、マスター・ネッティング契約下にない、または一括清算および相殺の法的有効性を裏付ける十分な証拠がないマスター・ネッティング契約下にあるデリバティブ取引は、下表の中で相殺されておりません。
| (単位:十億円) | ||||||||||
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||||||||
| デリバティブ資産 | デリバティブ負債 (1) | デリバティブ資産 | デリバティブ負債 (1) | |||||||
| エクイティ・デリバティブ | ||||||||||
| 相対で決済される店頭デリバティブ取引 | 1,162 | 1,418 | 1,191 | 1,349 | ||||||
| 清算機関で清算される店頭デリバティブ取引 | - | - | - | - | ||||||
| 取引所で取引されるデリバティブ取引 | 760 | 836 | 556 | 634 | ||||||
| 金利デリバティブ | ||||||||||
| 相対で決済される店頭デリバティブ取引 | 10,485 | 10,281 | 12,421 | 12,580 | ||||||
| 清算機関で清算される店頭デリバティブ取引 | 9,025 | 8,961 | 19,226 | 19,102 | ||||||
| 取引所で取引されるデリバティブ取引 | 11 | 9 | 18 | 9 | ||||||
| 信用デリバティブ | ||||||||||
| 相対で決済される店頭デリバティブ取引 | 1,180 | 1,491 | 1,003 | 1,023 | ||||||
| 清算機関で清算される店頭デリバティブ取引 | 130 | 128 | 103 | 93 | ||||||
| 取引所で取引されるデリバティブ取引 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| 為替取引 | ||||||||||
| 相対で決済される店頭デリバティブ取引 | 3,296 | 2,923 | 7,562 | 6,977 | ||||||
| 清算機関で清算される店頭デリバティブ取引 | 12 | 13 | 10 | 10 | ||||||
| 取引所で取引されるデリバティブ取引 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 商品デリバティブ | ||||||||||
| 相対で決済される店頭デリバティブ取引 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 清算機関で清算される店頭デリバティブ取引 | - | - | - | - | ||||||
| 取引所で取引されるデリバティブ取引 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| デリバティブ取引総額合計 (2) | 26,069 | 26,068 | 42,100 | 41,785 | ||||||
| (控除)連結貸借対照表上相殺されている金額(3) | △23,764 | △24,030 | △40,514 | △40,460 | ||||||
| 連結貸借対照表上に表示されている取引純額 (4) | 2,305 | 2,038 | 1,586 | 1,325 | ||||||
| (控除)連結貸借対照表上相殺されていない金額(5) | ||||||||||
| 非現金担保 | △168 | △44 | △252 | △53 | ||||||
| 現金担保 | △0 | △0 | - | △4 | ||||||
| 純額合計 | 2,137 | 1,994 | 1,334 | 1,268 | ||||||
(1)編纂書815に基づき区分処理された組込デリバティブの金額を含んでおります。
(2)マスター・ネッティング契約締結の有無、または当該契約の法的有効性を裏付ける十分な証拠の入手の有無に関わらず、全てのデリバティブ資産総額およびデリバティブ負債総額を含んでおります。2014年3月31日において、マスター・ネッティング契約下にない、または法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手のマスター・ネッティング契約下にあるデリバティブ資産総額およびデリバティブ負債総額はそれぞれ744十億円および808十億円です。2015年3月31日において、同様のデリバティブ資産総額およびデリバティブ負債総額はそれぞれ298十億円および447十億円です。
(3)編纂書815に基づき、野村が法的有効性について十分な証拠を入手しているマスター・ネッティング契約あるいは同等の内容の契約により、同一の取引相手とのデリバティブ資産と負債の相殺および相殺されたデリバティブ取引純額と現金担保との相殺を表します。2014年3月31日において、野村はデリバティブ負債に対する差入現金担保を1,283十億円相殺し、デリバティブ資産に対する受入現金担保を1,017十億円相殺いたしました。また2015年3月31日において、野村はデリバティブ負債に対する差入現金担保を1,830十億円相殺し、デリバティブ資産に対する受入現金担保を1,884十億円相殺いたしました。
(4)相殺されたデリバティブ資産および負債は連結貸借対照表上それぞれ、トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資―トレーディング資産とトレーディング負債に計上されております。区分処理された組込デリバティブは参照している原契約の満期に応じて、短期借入ないしは長期借入に計上されております。
(5)編纂書210-20および編纂書815に基づいた連結貸借対照表上の相殺表示が認められていないものの、取引相手がデフォルトした場合は法的に有効性のある相殺権を有する金額を表しております。相殺の法的有効性について十分な証拠を未入手のデリバティブおよび担保契約にかかる金額は含まれておりません。なお、2014年3月31日において、デリバティブ取引純額と相殺されなかった差入現金担保および受入現金担保はそれぞれ203十億円および643十億円です。2015年3月31日において、デリバティブ取引純額と相殺されなかった差入現金担保および受入現金担保はそれぞれ223十億円および757十億円です。
トレーディング目的のデリバティブ取引
区分処理された組込デリバティブを含むトレーディング目的のデリバティブ金融商品は公正価値で計上され、公正価値の変動は連結損益計算書の収益―トレーディング損益に計上されます。
次の表は、連結損益計算書に含まれるトレーディング目的およびトレーディング目的以外のデリバティブ関連の損益を、元となるデリバティブ取引の種類に応じて表しております。
| (単位:十億円) | |||||
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | ||||
| トレーディング目的およびトレーディング目的以外のデリバティブ取引 (1)(2) | |||||
| エクイティ・デリバティブ | △91 | △9 | |||
| 金利デリバティブ | 102 | △105 | |||
| 信用デリバティブ | △123 | 11 | |||
| 為替取引 | △30 | △17 | |||
| 商品デリバティブ | 1 | △2 | |||
| 合計 | △141 | △122 | |||
| △128 | |||||
(1)デリバティブ取引の各区分には、複数のリスク区分を複合的に参照するデリバティブも含まれております。例えば金利デリバティブには、金利リスクや為替リスクの複合的なデリバティブや、期中償還率のようなその他のリスクも同時に参照するデリバティブが含まれております。信用デリバティブには、クレジット・デフォルト・スワップのほか債券を参照するデリバティブも含まれております。
(2)トレーディング目的以外のデリバティブで、公正価値ヘッジないし純投資ヘッジを適用していないものの損益を含んでおります。2014年3月期および2015年3月期のこれらの損益は重要な金額ではありませんでした。
公正価値ヘッジ
野村は日本円もしくは外国通貨建ての固定ならびに変動金利債を発行しており、通常、発行社債にかかる固定金利の支払義務についてスワップ契約を締結することにより変動金利の支払義務に変換しております。また、保険子会社の保有するトレーディング目的以外の外貨建負債証券に対して、為替先物取引を利用した為替ヘッジを行っております。野村はこれらの取引に対しヘッジ会計を適用しており、公正価値ヘッジとして指定されたデリバティブ取引は公正価値で計上され、その公正価値の変動は、ヘッジ対象の資産負債にかかる損益と共に連結損益計算書の金融費用または収益―その他に計上されています。
次の表は、連結損益計算書に含まれる公正価値ヘッジとして指定されたデリバティブ関連の損益を、元となるデリバティブ取引の種類とヘッジ対象の性質に応じて表しております。
| (単位:十億円) | |||||
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | ||||
| ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引 | |||||
| 金利デリバティブ | 2 | 29 | |||
| 為替取引 | - | △1 | |||
| 合計 | 2 | 28 | |||
| ヘッジ対象の損益 | |||||
| 長期借入 | △2 | △29 | |||
| トレーディング目的以外の負債証券 | - | 1 | |||
| 合計 | △2 | △28 | |||
純投資ヘッジ
野村は一部の重要な為替リスクをもつ在外事業体に対して、為替先物取引ならびに外貨建長期負債を利用した為替ヘッジを行っており、これにヘッジ会計を適用しております。ヘッジ手段として指定されたデリバティブ取引およびデリバティブ取引以外の金融商品から発生する為替換算差額については、ヘッジが有効である部分につき、連結包括利益計算書のその他の包括利益―為替換算調整額(税引後)に計上されています。これは当該在外事業体を連結する際に発生する為替換算差額と相殺されております。
次の表は、連結包括利益計算書に含まれる純投資ヘッジとして指定されたデリバティブ取引およびデリバティブ取引以外の損益を表しております。
| (単位:十億円) | |||||
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | ||||
| ヘッジ手段 | |||||
| 為替取引 | △12 | 7 | |||
| 合計 | △12 | 7 | |||
(1)ヘッジの非有効部分の損益およびヘッジの有効性評価から除外した部分は、連結損益計算書の収益―その他に含まれております。2014年3月期および2015年3月期の損益は重要な金額ではありませんでした。
信用リスクに関する偶発事象に関する要項を含んだデリバティブ
野村は信用リスクに関する偶発事象についての要項を含んだ店頭デリバティブやその他の契約を結んでいます。これらの契約は、最も一般的には当社の長期信用格付けの引き下げといった信用リスクに関わる事象が発生した場合に追加担保やポジションの決済を求めることがあります。
2014年3月31日現在の負債側に計上されている信用リスクに関する偶発事象要項を含んだデリバティブ商品の公正価値の総計は973十億円となり、747十億円の担保を差し入れております。2014年3月31日時点における長期格付が1ノッチ引き下げられた場合、追加担保の差入もしくは取引を決済するために求められる金額は102十億円です。
2015年3月31日現在の負債側に計上されている信用リスクに関する偶発事象要項を含んだデリバティブ商品の公正価値の総計は874十億円となり、708十億円の担保を差し入れております。2015年3月31日時点における長期格付けが1ノッチ引き下げられた場合、追加担保の差入もしくは取引を決済するために求められる金額は19十億円です。
クレジット・デリバティブ
クレジット・デリバティブとは、その原商品の1つあるいは複数が、ある特定(もしくは複数)の参照企業の信用リスク、もしくは企業群の信用リスクに基づく指数に関連するデリバティブ商品であり、契約に特定されている信用事由が発生するとクレジット・プロテクションの売り手は損失を被るリスクがあります。
野村が売り手となるクレジット・デリバティブは野村が保証型の契約の保証者として、あるいはオプション型の契約やクレジット・デフォルト・スワップ、あるいはその他のクレジット・デリバティブ契約の形態においてクレジット・プロテクションを提供するものとして、第三者の信用リスクを引き受ける契約やそうした契約を内包するものであります。
野村は通常のトレーディング業務の一環として、信用リスク回避目的、自己勘定取引および顧客ニーズに対応する取引目的でクレジット・デリバティブを取引しており、クレジット・プロテクションの買い手もしくは売り手となっております。
野村が主として使用するクレジット・デリバティブの種類は特定の第三者の信用リスクに基づき決済が行われる個別クレジット・デフォルト・スワップです。また、野村はクレジット・デフォルト指数に連動するものの販売やその他の信用リスク関連ポートフォリオ商品の発行を行っております。
契約で特定された信用事由が発生した場合、野村はクレジット・デリバティブ契約の履行をしなければなりません。信用事由の典型的な例には、参照企業の破産、債務不履行や参照資産の条件変更などがあります。
野村が売り手となるクレジット・デリバティブ契約は現金決済あるいは現物決済の契約になっております。現金決済の契約では、参照債務の不履行など信用事由の発生により支払いがなされた後は契約終了となり、野村による更なる支払い義務はなくなります。この場合、野村は通常支払いの対価としてカウンターパーティーの参照資産を受け取る権利は有しておりませんし、参照資産の実際の発行体に対して直接支払い金額を請求する権利も有しません。現物決済の契約では、信用事由発生により契約額全額が支払われた場合に対価として参照資産を受け取ります。
野村は継続的にクレジット・デリバティブのエクスポージャーをモニターし管理しています。野村がプロテクションの売り手となった場合、プロテクションの対象と同一の参照資産、あるいはプロテクションの対象となる参照資産と発行体が同一であり、かつ当該資産と高い相関を有する価値変動を示すだろうと予想される資産を対象としたクレジット・プロテクションを第三者から購入することでリスクを軽減することができます。したがって、野村が売り手となったクレジット・デリバティブの支払い額を第三者からの支払いによって補填するために用いられるリコース条項としては、当該デリバティブ契約によってというよりむしろ、同一あるいは高い相関を有する参照資産を対象としたクレジット・プロテクションを別途購入することによる場合が最も一般的です。
野村は、購入したクレジット・デリバティブの想定元本を、次の表中に「クレジット・プロテクション買付額」として表示しています。これらの数値は売建クレジット・デリバティブの参照資産と同一の資産に対し、第三者から購入したクレジット・プロテクションの購入額であり、野村のエクスポージャーをヘッジするものです。野村が売り手であるクレジット・デリバティブに基づいて支払いを履行しなければならなくなる場合には、通常、その金額に近い金額を購入したクレジット・プロテクションから受け取る権利が発生します。
クレジット・デリバティブで明記される想定元本額は、契約に基づき野村が支払いをしなければならない場合の最大限の金額となります。しかしながら、クレジット・プロテクションの購入に加えて、支払いが起きる可能性や支払額を減らす下記のリスク軽減要素があるため、想定元本額は通常野村が実際に支払う金額を正確に表すものではありません。
信用事由の発生可能性:野村はクレジット・デリバティブの公正価値評価をする際に、参照資産に信用事由が発生し、野村が支払いをしなければならなくなる可能性を考慮しています。野村のこれまでの経験と野村によるマーケットの現状分析に基づきますと、野村がプロテクションを提供している参照資産の全てについて1つの会計期間において同時に信用事由が発生する可能性はほとんど無いと考えています。したがって、開示されている想定元本額は、こうしたデリバティブ契約にかかる野村の実質的なエクスポージャーとしては、相当に過大な表示となっています。
参照資産からの回収価額:ある信用事由が発生した場合に、野村の契約に基づく債務額は、想定元本額と参照資産からの回収価額の差額に限定されます。信用事由が発生した参照資産からの回収価額がわずかであるにしても、回収価額はこれらの契約に基づいて支払う金額を減少させます。
野村は、野村が売り手となっているクレジット・デリバティブに関連して資産を担保として受け入れています。しかしながら、それらはクレジット・デリバティブに基づいて野村が支払う金額の回収に充てられるものではなく、相手方の信用事由の発生により、契約に基づいた野村への支払いに対して生じる経済的な損失リスクを軽減するためのものです。担保提供義務は個別契約ごとではなくカウンターパーティーごとで決定され、また通常クレジット・デリバティブだけではなく全ての種類のデリバティブ契約を対象としております。
2014年3月31日および2015年3月31日現在の野村が売り手となるクレジット・デリバティブの残高および同一参照資産のクレジット・プロテクションの買付金額の残高は次のとおりであります。
| (単位:十億円) | ||||||||||||||
| 2014年3月31日 | ||||||||||||||
| 帳簿価額(1)(△資産)/負債 | 潜在的な最大支払額または想定元本額 | 想定元本額 | ||||||||||||
| 満期年限 | クレジット・プロテクション買付額 | |||||||||||||
| 計 | 1年以内 | 1~3年 | 3~5年 | 5年超 | ||||||||||
| クレジット・デフォルト・スワップ(個別) | △235 | 21,070 | 4,167 | 8,306 | 6,610 | 1,987 | 18,689 | |||||||
| クレジット・デフォルト・スワップ(指数) | △32 | 9,082 | 1,215 | 3,552 | 3,582 | 733 | 7,704 | |||||||
| その他のクレジット・リスク関連ポートフォリオ商品 | 123 | 1,574 | 523 | 398 | 201 | 452 | 1,097 | |||||||
| クレジット・リスク関連オプションおよびスワップション | △1 | 676 | - | - | 504 | 172 | 548 | |||||||
| 合計 | △145 | 32,402 | 5,905 | 12,256 | 10,897 | 3,344 | 28,038 | |||||||
| (単位:十億円) | ||||||||||||||
| 2015年3月31日 | ||||||||||||||
| 帳簿価額(1)(△資産)/負債 | 潜在的な最大支払額または想定元本額 | 想定元本額 | ||||||||||||
| 満期年限 | クレジット・プロテクション買付額 | |||||||||||||
| 計 | 1年以内 | 1~3年 | 3~5年 | 5年超 | ||||||||||
| クレジット・デフォルト・スワップ(個別) | △21 | 18,808 | 4,146 | 7,396 | 5,657 | 1,609 | 16,519 | |||||||
| クレジット・デフォルト・スワップ(指数) | △22 | 6,044 | 919 | 1,926 | 2,462 | 737 | 5,240 | |||||||
| その他のクレジット・リスク関連ポートフォリオ商品 | △8 | 673 | 324 | 217 | 117 | 15 | 293 | |||||||
| クレジット・リスク関連オプションおよびスワップション | 0 | 300 | - | - | 255 | 45 | 255 | |||||||
| 合計 | △51 | 25,825 | 5,389 | 9,539 | 8,491 | 2,406 | 22,307 | |||||||
(1) 帳簿価額は、取引相手毎または現金担保との相殺前のデリバティブ取引の公正価値であります。なお、資産残高は参照資産のクレジット・スプレッドが取引開始時よりタイトニングしたことによるものです。
次の表は、野村が売り手となるクレジット・デリバティブの参照資産の外部格付ごとの情報を表しております。格付は、Standard & Poor'sによる格付、同社による格付がない場合はMoody's Investors Serviceによる格付、両社による格付がない場合にはFitch Ratings Ltd.または株式会社日本格付研究所による格付を使用しております。クレジット・デフォルト・スワップ(指数)についてはポートフォリオまたは指数に含まれる参照企業の外部格付の加重平均を使用しております。
| (単位:十億円) | ||||||||||||||
| 2014年3月31日 | ||||||||||||||
| 潜在的な最大支払額または想定元本額 | ||||||||||||||
| AAA | AA | A | BBB | BB | その他(1) | 合計 | ||||||||
| クレジット・デフォルト・スワップ(個別) | 2,125 | 1,331 | 5,232 | 7,362 | 3,231 | 1,789 | 21,070 | |||||||
| クレジット・デフォルト・スワップ(指数) | 86 | 23 | 4,445 | 2,884 | 1,341 | 303 | 9,082 | |||||||
| その他のクレジット・リスク関連ポートフォリオ商品 | 22 | - | 1 | - | 4 | 1,547 | 1,574 | |||||||
| クレジット・リスク関連オプションおよびスワップション | - | - | 387 | 195 | 94 | - | 676 | |||||||
| 合計 | 2,233 | 1,354 | 10,065 | 10,441 | 4,670 | 3,639 | 32,402 | |||||||
| (単位:十億円) | ||||||||||||||
| 2015年3月31日 | ||||||||||||||
| 潜在的な最大支払額または想定元本額 | ||||||||||||||
| AAA | AA | A | BBB | BB | その他(1) | 合計 | ||||||||
| クレジット・デフォルト・スワップ(個別) | 1,768 | 1,418 | 4,766 | 6,722 | 2,526 | 1,608 | 18,808 | |||||||
| クレジット・デフォルト・スワップ(指数) | 85 | 14 | 3,936 | 1,306 | 376 | 327 | 6,044 | |||||||
| その他のクレジット・リスク関連ポートフォリオ商品 | 38 | - | 1 | 4 | 1 | 629 | 673 | |||||||
| クレジット・リスク関連オプションおよびスワップション | - | - | 277 | - | - | 23 | 300 | |||||||
| 合計 | 1,891 | 1,432 | 8,980 | 8,032 | 2,903 | 2,587 | 25,825 | |||||||
(1) その他には、参照資産の外部格付が投資不適格であるものおよび参照資産の外部格付がないものが含まれております。
金融資産の売却に伴い取引されるデリバティブ
野村は第三者への金融資産の譲渡に伴い別個の契約を同一相手先と結ぶことで、取引期間中における当該金融資産の実質的にすべての経済的リターンに対するエクスポージャーを野村が保持する取引を行うことがあります。これらの取引は主として相対のトータルリターンスワップまたは実質的なトータルリターンスワップであるデリバティブを伴う有価証券の売却取引により行われます。
これらの取引は、編纂書860における金融資産の消滅の要件を満たした場合には有価証券の売却およびデリバティブとして別々に会計処理されます。金融資産の消滅の要件を満たさない場合、金融資産の譲渡とデリバティブは単一の担保付資金調達取引として会計処理され、連結貸借対照表上、長期借入―譲渡取消による担保付借入として計上されます。
2015年3月31日現在、担保付資金調達取引ではなく売却として会計処理されているトータルリターンスワップまたは実質的なトータルリターンスワップを伴う売却取引は該当ありませんでした。
4 担保付取引:
野村は、主に顧客のニーズを満たす、トレーディング商品在庫を利用して資金調達を行う、および決済のために有価証券を調達するという目的で、売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引、担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引ならびにその他の担保付借入を含む担保付取引を行っております。
売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引、担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引は通常、業界標準のマスター・ネッティング契約を交わしており、取引相手がデフォルトした場合は取引および担保の一括清算および相殺が認められるため、クレジット・エクスポージャーは軽減されております。特定の清算機関で清算される売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引についても、清算機関がデフォルトした場合に同様の権利を認める清算契約または参加者契約を結んでおります。野村では通常、前述した契約に含まれている取引の一括清算および相殺の法的有効性を裏付けるための法律意見書を外部より取得しております。
特定の取引相手および特定の地域において、野村は、マスター・ネッティング契約を交わさずに売戻条件付有価証券買入取引、買戻条件付有価証券売却取引、担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引を行うことがあります。また、マスター・ネッティング契約を交わしている場合でも、野村は、一括清算および相殺の法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手または入手できないことがあります。このような状況は、各国の法律が一括清算および相殺を明確に禁止している場合や、相殺の法的有効性に関する法律が複雑、不明確または存在しない場合に起こり得ます。また、当該状況は、特定の政府、政府系機関、地方自治体、清算機関、取引所または年金ファンドとの売戻条件付有価証券買入取引、買戻条件付有価証券売却取引、担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引について生じる可能性があります。
野村は、マスター・ネッティング契約の法的有効性を考慮して、特定の取引相手との取引から生じる信用リスクのヘッジ方法、取引相手のクレジット・エクスポージャーの算定方法およびリスク上限の設定方法、ならびに取引相手に徴求する担保の量および質を決定しております。
こうした取引において野村は、日本および海外の国債、地方債および政府系機関債、不動産ローン担保証券、銀行および事業会社の負債証券ならびに投資持分証券を含む担保の受入れまたは差入れを行っております。ほとんどの場合野村は、受け入れた有価証券について、買戻契約の担保として提供すること、有価証券貸付契約を締結することまたは売建有価証券の精算のために取引相手へ引渡しを行うことが認められております。売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引では、一般的に受け渡される担保は有価証券であり、担保価値は受け渡される現金の金額よりも通常大きくなります。野村が有価証券を借り入れる場合、通常担保金もしくは代用有価証券を差し入れる必要があります。また逆に野村が有価証券を貸し付ける場合、通常野村は担保金もしくは代用有価証券を受け入れます。野村は取引期間を通じて受け入れまたは差し入れている有価証券の市場価額を把握し、必要な場合には取引が十分に保全されるよう追加の担保金もしくは代用有価証券を徴求しております。
担保付取引の相殺
連結貸借対照表上では、マスター・ネッティング契約を締結している同一の取引相手との売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引、担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引は、編纂書210-20に定義された特定の条件に合致する場合は相殺して表示しております。特定の条件には、取引の満期、担保が決済される振替機関、関連する銀行取決め、マスター・ネッティング契約における一括清算および相殺の法的有効性などに関する要件が含まれます。
次の表は、連結貸借対照表上のこうした担保付取引の相殺に関する情報を表しております。取引相手がデフォルトした場合に追加的に相殺が認められるマスター・ネッティング契約を締結している取引に関する情報も含んでおります。なお、マスター・ネッティング契約下にない、または一括清算および相殺の法的有効性を裏付ける十分な証拠がないマスター・ネッティング契約下にある取引は、下表の中で相殺されておりません。
| (単位:十億円) | |||||||||
| 2014年3月31日 | |||||||||
| 売戻条件付有価証券買入取引 | 担保付有価証券借入取引 | 買戻条件付有価証券売却取引 | 担保付有価証券貸付取引 | ||||||
| 取引総額 (1) | 20,244 | 7,729 | 24,564 | 2,602 | |||||
| (控除)連結貸借対照表上相殺されている金額 (2) | △10,626 | △5 | △10,626 | △5 | |||||
| 連結貸借対照表上に表示されている取引純額 (3) | 9,618 | 7,724 | 13,938 | 2,597 | |||||
| (控除)連結貸借対照表上相殺されていない額 (4) | |||||||||
| 非現金担保 | △7,930 | △5,725 | △9,867 | △2,235 | |||||
| 現金担保 | △0 | - | △0 | - | |||||
| 純額合計 | 1,688 | 1,999 | 4,071 | 362 | |||||
| (単位:十億円) | |||||||||
| 2015年3月31日 | |||||||||
| 売戻条件付有価証券買入取引 | 担保付有価証券借入取引 | 買戻条件付有価証券売却取引 | 担保付有価証券貸付取引 | ||||||
| 取引総額 (1) | 25,532 | 8,460 | 29,268 | 2,924 | |||||
| (控除)連結貸借対照表上相殺されている金額 (2) | △17,051 | △242 | △17,051 | △242 | |||||
| 連結貸借対照表上に表示されている取引純額 (3) | 8,481 | 8,218 | 12,217 | 2,682 | |||||
| (控除)連結貸借対照表上相殺されていない額 (4) | |||||||||
| 非現金担保 | △6,295 | △6,531 | △10,058 | △2,371 | |||||
| 現金担保 | △1 | - | - | - | |||||
| 純額合計 | 2,185 | 1,687 | 2,159 | 311 | |||||
(1)マスター・ネッティング契約締結の有無、または当該契約の法的有効性を裏付ける十分な証拠の入手の有無に関わらず、全ての取引残高を含んでおります。公正価値オプションの選択により公正価値で計上されている取引を含んでおります。2014年3月31日において、マスター・ネッティング契約下にない、または法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手のマスター・ネッティング契約下にある売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引の総額はそれぞれ1,278十億円および3,918十億円です。2014年3月31日において、マスター・ネッティング契約下にない、または法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手のマスター・ネッティング契約下にある担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引の総額はそれぞれ1,751十億円および137十億円です。2015年3月31日において、マスター・ネッティング契約下にない、または法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手のマスター・ネッティング契約下にある売戻条件付有価証券買入取引および買戻条件付有価証券売却取引の総額はそれぞれ1,979十億円および2,091十億円です。2015年3月31日において、マスター・ネッティング契約下にない、または法的有効性を裏付ける十分な証拠を未入手のマスター・ネッティング契約下にある担保付有価証券借入取引および担保付有価証券貸付取引の総額はそれぞれ1,507十億円および52十億円です。
(2)編纂書210-20に基づき、野村が法的有効性について十分な証拠を入手しているマスター・ネッティング契約あるいは同等の契約により、取引相手ごとに相殺した金額を表します。相殺した金額には、公正価値オプションの選択により公正価値で計上されている取引を含みます。
(3)売戻条件付有価証券買入取引および担保付有価証券借入取引は、連結貸借対照表上それぞれ担保付契約―売戻条件付買入有価証券と担保付契約―借入有価証券担保金に計上されております。買戻条件付有価証券売却取引および担保付有価証券貸付取引は、連結貸借対照表上それぞれ担保付調達―買戻条件付売却有価証券と担保付調達―貸付有価証券担保金に計上されております。また、担保付有価証券貸付取引には、野村が貸し出した有価証券の担保として、売却または担保差入可能な有価証券を受け入れる取引を含んでおります。野村は受入れた有価証券を公正価値で認識しており、同額を返還義務のある有価証券として負債に計上しております。当該負債は連結貸借対照表上、その他の負債に計上されております。
(4)編纂書210-20に基づいた連結貸借対照表上の相殺表示が認められていないものの、取引相手のデフォルト発生時には法的に有効性のある相殺権を有する金額を表しております。相殺の法的有効性について十分な証拠を未入手取引にかかる金額は含まれておりません。
担保として受け入れた資産
野村が担保として受け入れた有価証券および有担保・無担保の貸借契約に基づき受け入れた有価証券のうち野村が売却または再担保の権利を有しているものの公正価値、ならびにそのうちすでに売却されもしくは再担保に提供されている額はそれぞれ以下のとおりであります。
| (単位:十億円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
| 野村が担保として受け入れた有価証券および有担保・無担保の貸借契約に基づき受け入れた有価証券のうち野村が売却または再担保の権利を有しているものの公正価値 | 35,530 | 45,397 | ||
| 上記のうちすでに売却され(連結貸借対照表上ではトレーディング負債に含まれる)もしくは再担保に提供されている額 | 28,959 | 39,165 |
担保として差し入れた資産
野村は、買戻契約およびその他の担保付資金調達取引の担保として、自己所有の有価証券を差し入れております。担保受入者が売却または再担保に差し入れることのできる担保差入有価証券(現先レポ取引分を含む)は、連結貸借対照表上、トレーディング資産に担保差入有価証券として括弧書きで記載されております。野村が所有する資産であって、売却または再担保に差し入れる権利を担保受入者に認めることなく証券取引所および決済機関などに対して担保として差し入れられているものの概要は、それぞれ以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
| トレーディング資産: | ||||
| エクイティおよび転換社債 | 174,753 | 95,331 | ||
| 政府および政府系機関債 | 991,430 | 1,122,308 | ||
| 銀行および事業会社の負債証券 | 150,183 | 139,062 | ||
| 商業用不動産ローン担保証券(CMBS) | 35,671 | 32,894 | ||
| 住宅用不動産ローン担保証券(RMBS) | 1,141,726 | 1,391,414 | ||
| 債務担保証券(CDO)等 (1) | 82,237 | 104,877 | ||
| 受益証券等 | 18,503 | 45,619 | ||
| 合 計 | 2,594,503 | 2,931,505 | ||
| 取引所預託金およびその他の顧客分別金 | 4,630 | - | ||
| トレーディング目的以外の負債証券 | 42,087 | 47,959 | ||
| 関連会社に対する投資および貸付金 | 28,642 | 32,034 |
(1) ローン担保証券(CLO)、資産担保証券(ABS)(クレジットカード・ローン、自動車ローン、学生ローン等)を含みます。
上記で開示されているものを除く担保提供資産は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
| 貸付金および受取債権 | 141 | 1,220 | ||
| トレーディング資産 | 1,293,036 | 1,833,959 | ||
| 建物、土地、器具備品および設備 | 5,236 | 5,362 | ||
| トレーディング目的以外の負債証券 | 370,239 | 264,685 | ||
| その他 | 78 | 34 | ||
| 合 計 | 1,668,730 | 2,105,260 | ||
上記の資産は主にその他の担保付借入および連結変動持分事業体の担保付社債、トレーディング目的担保付借入を含む担保付借入ならびにデリバティブ取引に関して差し入れられているものであります。トレーディング目的担保付借入
については「注記10 借入」の記述をご参照ください。
5 トレーディング目的以外の有価証券:
2014年3月31日および2015年3月31日現在における、保険子会社が保有するトレーディング目的以外の有価証券の原価または償却原価、公正価値、未実現利益および未実現損失は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||||||||
| 2014年3月31日 | ||||||||
| 原価または償却原価 | 未実現損益 | 公正価値 | ||||||
| 未実現利益 | 未実現損失 | |||||||
| 政府債・地方債および政府系機関債(1) | 138,973 | 842 | 86 | 139,729 | ||||
| その他負債証券(2) | 129,311 | 6,851 | 91 | 136,071 | ||||
| 投資持分証券(3) | 38,157 | 14,508 | 43 | 52,622 | ||||
| 合計 | 306,441 | 22,201 | 220 | 328,422 | ||||
| (単位:百万円) | ||||||||
| 2015年3月31日 | ||||||||
| 原価または償却原価 | 未実現損益 | 公正価値 | ||||||
| 未実現利益 | 未実現損失 | |||||||
| 政府債・地方債および政府系機関債(1) | 106,785 | 5,123 | 36 | 111,872 | ||||
| その他負債証券(2) | 161,631 | 22,717 | 95 | 184,253 | ||||
| 投資持分証券(3) | 40,315 | 22,751 | 230 | 62,836 | ||||
| 合計 | 308,731 | 50,591 | 361 | 358,961 | ||||
(1)主に日本における国債・地方債・政府系機関債で構成されております。
(2)主に事業債で構成されております。
(3)主に日本における株式で構成されております。
2014年3月期においてトレーディング目的以外の有価証券を138,231百万円売却しており、実現利益は4,405百万円、実現損失は81百万円であり、売却にかかる収入額は142,554百万円であります。2015年3月期においてトレーディング目的以外の有価証券を75,745百万円売却しており、実現利益は5,008百万円、実現損失は15百万円であり、売却にかかる収入額は80,738百万円であります。なお、実現損益は移動平均法を用いて計算されております。
2015年3月期において、トレーディング目的以外の有価証券からトレーディング資産への振替はありませんでした。
下記の表は、2015年3月31日現在におけるトレーディング目的以外の負債証券の公正価値を満期年限別に表しております。実際の満期は、一部の負債証券が早期償還条項を有するため、契約上の満期と異なることがあります。
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 2015年3月31日 | ||||||||||
| 満期年限 | ||||||||||
| 合計 | 1年以内 | 1~5年 | 5~10年 | 10年超 | ||||||
| トレーディング目的以外の負債証券 | 296,127 | 35,755 | 138,531 | 86,566 | 35,275 | |||||
下記の表は、2014年3月31日および2015年3月31日現在で未実現損失を有するトレーディング目的以外の有価証券について、その未実現損失の状況が継続している期間別に公正価値および未実現損失の金額を表しております。
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2014年3月31日 | |||||||||||
| 12ヵ月未満 | 12ヵ月以上 | 合計 | |||||||||
| 公正価値 | 未実現損失 | 公正価値 | 未実現損失 | 公正価値 | 未実現損失 | ||||||
| 政府債・地方債および政府系機関債 | 54,007 | 82 | 2,294 | 4 | 56,301 | 86 | |||||
| その他負債証券 | 8,106 | 91 | ― | ― | 8,106 | 91 | |||||
| 投資持分証券 | 498 | 43 | ― | ― | 498 | 43 | |||||
| 合計 | 62,611 | 216 | 2,294 | 4 | 64,905 | 220 | |||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2015年3月31日 | |||||||||||
| 12ヵ月未満 | 12ヵ月以上 | 合計 | |||||||||
| 公正価値 | 未実現損失 | 公正価値 | 未実現損失 | 公正価値 | 未実現損失 | ||||||
| 政府債・地方債および政府系機関債 | 17,536 | 5 | 13,127 | 31 | 30,663 | 36 | |||||
| その他負債証券 | 12,814 | 95 | - | - | 12,814 | 95 | |||||
| 投資持分証券 | 2,064 | 230 | - | - | 2,064 | 230 | |||||
| 合計 | 32,414 | 330 | 13,127 | 31 | 45,541 | 361 | |||||
2014年3月31日現在において、未実現損失を有するトレーディング目的以外の有価証券の銘柄数はおよそ60銘柄であります。2015年3月31日現在において、未実現損失を有するトレーディング目的以外の有価証券の銘柄数はおよそ26銘柄であります。
2014年3月期において、一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の投資持分証券に対して認識した減損は79百万円であります。2014年3月期において、信用リスクの低下による一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の負債証券に対して認識した減損は25百万円であります。
2014年3月期において、信用リスクの低下には起因しないものの一時的ではないと判断される価値の下落により政府債・地方債および政府系機関債およびその他負債証券に対してその他の包括利益で認識した減損およびその後の公正価値の変動額は△55百万円であります。その他のトレーディング目的以外の有価証券の未実現損失については、価値の下落は一時的と考えております。
2015年3月期において、一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の投資持分証券に対して認識した減損は16百万円であります。2015年3月期において、信用リスクの低下による一時的ではないと判断される価値の下落により特定のトレーディング目的以外の負債証券に対して認識した減損は98百万円であります。
2015年3月期において、信用リスクの低下には起因しないものの一時的ではないと判断される価値の下落により政府債・地方債および政府系機関債およびその他負債証券に対してその他の包括利益で認識した減損およびその後の公正価値の変動は31百万円であります。その他のトレーディング目的以外の有価証券の未実現損失については、価値の下落は一時的と考えております。
6 証券化および変動持分事業体:
証券化業務
野村は、商業用および居住用モーゲージ、政府系機関債および社債、ならびにその他の形態の金融商品を証券化するために特別目的事業体を利用しております。これらは、株式会社、匿名組合、ケイマン諸島で設立された特別目的会社、信託勘定などの形態をとっております。野村の特別目的事業体への関与としましては、特別目的事業体を組成すること、特別目的事業体が発行する負債証券および受益権を投資家のために引受け、売出し、販売することが含まれております。野村は金融資産の譲渡について、編纂書860の規定に基づき処理しております。編纂書860は、野村の金融資産の譲渡について、野村がその資産に対する支配を喪失する場合には、売却取引として会計処理することを義務付けております。編纂書860は、(a)譲渡資産が譲渡人から隔離されていること(譲渡人が倒産した場合もしくは財産管理下に置かれた場合においても)、(b)譲受人が譲り受けた資産を担保として差し入れるまたは譲渡する権利を有していること、もしくは譲受人が証券化または担保付資金調達の目的のためだけに設立された特別目的事業体の場合において、受益持分の保有者が受益持分を差し入れるまたは譲渡する権利を有していること、(c)譲渡人が譲渡資産に対する実質的な支配を維持していないことという条件を満たす場合には支配を喪失すると規定しております。野村は特別目的事業体を使った証券化の際の留保持分など、こうした事業体に対する持分を保有することがあります。野村の連結貸借対照表では、当該持分は、公正価値により評価し、トレーディング資産として計上され、公正価値の変動はすべて収益―トレーディング損益として認識しております。証券化した金融資産に対して当初から継続して保有する持分の公正価値は観察可能な価格、もしくはそれが入手不可である持分については野村は、最善の見積もりに基づく重要な仮定を用いて、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引くことによって計算される価格を公正価値としております。その仮定には、見積もり信用損失、期限前償還率、フォワード・イールド・カーブ、それに含まれるリスクに応じた割引率が含まれます。これ以外に特別目的事業体に対して譲渡した金融資産に関連するデリバティブ取引を行うことがあります。
以上のように、野村は特別目的事業体へ譲渡した金融資産に対し、継続的関与を持つ場合があります。野村が2014年3月期および2015年3月期において、新たな証券化により特別目的事業体から譲渡対価として得たキャッシュ・インフローは365十億円、261十億円であり、野村からの資産の譲渡により認識した利益はありませんでした。さらに2014年3月期および2015年3月期において、譲渡対価として受け取った特別目的事業体が発行する負債証券の当初の公正価値は1,423十億円、1,276十億円であり、当該負債証券の第三者への売却により得たキャッシュ・インフローは830十億円、823十億円となっております。2014年3月31日現在および2015年3月31日現在において、継続的関与を持つ特別目的事業体に、野村が売却処理した譲渡金融資産の累計残高はそれぞれ5,035十億円、5,656十億円となっております。また、2014年3月31日現在および2015年3月31日現在において、野村はこれらの特別目的事業体に対してそれぞれ215十億円、233十億円の持分を当初から継続的に保有しております。2014年3月期および2015年3月期において、これらの継続して保有している持分に関連して特別目的事業体から受け取った金額はそれぞれ40十億円、23十億円となっております。
野村は2014年3月31日現在および2015年3月31日現在において、これらの特別目的事業体との間に、毀損した担保資産を入れ替える契約およびクレジット・デフォルト・スワップ契約をそれぞれ4十億円、2十億円結んでおりますが、その他契約外の財務支援は行っておりません。
次の表は、野村が継続的関与を持つ特別目的事業体に対する持分を保有するものの公正価値、およびその公正価値のレベル別の内訳を当該特別目的事業体に譲渡した資産の種類別に表しております。
| (単位:十億円) | |||||||||||||
| 2014年3月31日 | |||||||||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | うち、投資格付が適格なもの | それ以外 | ||||||||
| 国債・地方債、および政府系機関債 | ― | 195 | ― | 195 | 195 | ― | |||||||
| 事業債 | ― | ― | 0 | 0 | ― | 0 | |||||||
| モーゲージ関連商品 | ― | 19 | 1 | 20 | 1 | 19 | |||||||
| 合計 | ― | 214 | 1 | 215 | 196 | 19 | |||||||
| (単位:十億円) | |||||||||||||
| 2015年3月31日 | |||||||||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | うち、投資格付が適格なもの | それ以外 | ||||||||
| 国債・地方債、および政府系機関債 | - | 231 | - | 231 | 231 | - | |||||||
| 事業債 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||
| モーゲージ関連商品 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 合計 | - | 233 | 0 | 233 | 231 | 2 | |||||||
次の表は、公正価値の測定に用いている主要な経済的仮定、およびそれら経済的仮定が10%および20%不利な方向に変動した場合における、継続して保有している持分の公正価値に与える影響を表しております。
| (単位:十億円) | ||||
| 重要な継続して保有している持分 (1) | ||||
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
| 継続して保有している持分の公正価値 (1) | 201 | 208 | ||
| 加重平均残存期間(年数) | 7.5 | 5.4 | ||
| 期限前償還率 | 6.2% | 6.1% | ||
| 10%不利な方向に変動した場合の影響額 | △2.3 | △2.3 | ||
| 20%不利な方向に変動した場合の影響額 | △4.0 | △4.3 | ||
| 割引率 | 5.3% | 2.4% | ||
| 10%不利な方向に変動した場合の影響額 | △1.5 | △0.9 | ||
| 20%不利な方向に変動した場合の影響額 | △2.6 | △1.8 | ||
(1)2014年3月31日現在において、継続して保有している持分215十億円のうち、重要な継続して保有している持分201十億円のみ感応度分析を行っております。2015年3月31日現在において、継続して保有している持分233十億円のうち、重要な継続して保有している持分208十億円のみ感応度分析を行っております。
野村は譲渡資産の性質上、上記の継続して保有している持分に対して予測される信用損失の発生確率およびその金額は軽微であると考えております。
表上では経済的仮定が10%および20%不利な方向に変動した場合を想定していますが、公正価値の変動と仮定の変動は線型な関係に必ずしもないことから、一般的に正確な数値を推定することはできません。特定の経済的仮定に対する影響額は、他の全ての経済的仮定が一定であると想定し、算出しております。この理由から、経済的仮定が同時に変動した場合において、その影響額の計算が過大または過少になる場合があります。感応度分析はあくまでも仮説的条件に基づいたものであり、野村のリスク・マネジメントにおけるストレス・シナリオ分析を反映しているものではありません。
次の表は、金融資産を特別目的事業体に譲渡したが、編纂書860上は譲渡の要件を満たさずトレーディング資産となったもの、また、それにより担保付金融取引として会計処理されたために長期借入とされたものの金額およびその区分を表しています。なお、表上の資産はすべて同負債の担保となるもので、野村が資産を自由に処分することも、遡及されることもありません。
| (単位:十億円) | |||
|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | ||
| 資産 | |||
| トレーディング資産 | |||
| 株式関連商品 | 99 | 83 | |
| 債券関連商品 | 64 | 26 | |
| モーゲージ関連商品 | 23 | 22 | |
| 長期貸付金 | 7 | - | |
| 合計 | 193 | 131 | |
| 負債 | |||
| 長期借入 | 182 | 129 | |
変動持分事業体
野村は通常の証券化およびエクイティ・デリバティブ業務の中で、変動持分事業体に対して金融資産の譲渡、変動持分事業体が発行したリパッケージ金融商品の引受け、売出し、販売を行っております。野村はマーケット・メーク業務、投資業務および組成業務に関連し、変動持分事業体にかかる変動持分の保有、購入、販売を行っております。
野村が変動持分事業体の持分を保有し、その事業体にとって最も重要な活動に支配力を持ち、その事業体にとって重要な便益を享受する権利または損失を被る義務が生じる場合、且つ野村が他の投資家の受託者たる要件を満たせない場合、野村は主たる受益者でありその事業体を連結しなければなりません。野村の連結変動持分事業体には、事業会社の発行する転換社債型新株予約権付社債やモーゲージおよびモーゲージ担保証券をリパッケージした仕組債を、投資家に販売するために組成されたものが含まれます。航空機のリース事業や、その他のビジネスに関連する変動持分事業体も連結しております。野村はまた、投資ファンド等、野村が主たる受益者となる場合は連結しております。
最も重要な決断を下すパワーには、変動持分事業体のタイプによりさまざまな形態があります。証券化、投資ファンド、CDO等の取引においては、担保資産の管理やサービシングが最も重要な決断を下すパワーであると野村は考えます。したがって、野村が担保資産の管理者やサービサーではなく、担保資産管理者やサービサーを交替させる権利や事業体を清算する権利を持たない限り、そのような変動持分事業体を連結いたしません。
変動持分事業体が利用される住宅不動産ローン担保証券の再証券化等の多くの取引において、取引期間中に重要な経済的意思決定が行われず、どの投資家も変動持分事業体を清算する一方的な力を持たない場合があります。そのような場合、野村は取引開始前になされた意思決定を分析し、変動持分事業体が保有する原資産の性質、変動持分事業体の仕組みへの第三者投資家の関与、第三者投資家の当初投資額、野村や第三者投資家が保有する変動持分事業体が発行した受益持分の金額と劣後構造といったさまざまな要素を考慮します。野村はこれまで、数多くの再証券化に出資しており、そのうちの多くの場合、事業体にとって最も重要な意思決定への支配力を第三者の投資家と共有していることから、野村は主たる受益者ではないと判断してきました。しかしながら、第三者投資家の当初投資額が重要ではない等、投資家が変動持分事業体の仕組みに関与していないと判断される場合は、野村はそのような変動持分事業体を連結しております。
次の表は、連結財務諸表上の連結変動持分事業体の資産および負債の金額、その区分を表しております。なお、連結変動持分事業体の資産はその債権者に対する支払義務の履行にのみ使用され、連結変動持分事業体の債権者は、野村に対して変動持分事業体の所有する資産を超過する遡及権を有しておりません。
| (単位:十億円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
| 連結貸借対照表上の変動持分事業体の資産 | ||||
| 現金および現金同等物 | 18 | 9 | ||
| トレーディング資産 | ||||
| 株式関連商品 | 289 | 461 | ||
| 債券関連商品 | 393 | 473 | ||
| モーゲージ関連商品 | 66 | 71 | ||
| デリバティブ取引 | 2 | 2 | ||
| プライベート・エクイティ投資 | 1 | 1 | ||
| 売戻条件付買入有価証券 | 32 | 1 | ||
| 建物、土地、器具備品および設備 | 12 | 15 | ||
| その他(1) | 70 | 24 | ||
| 合計 | 883 | 1,057 | ||
| 連結貸借対照表上の変動持分事業体の負債 | ||||
| トレーディング負債 | ||||
| 債券関連商品 | 33 | 1 | ||
| デリバティブ取引 | 9 | 11 | ||
| 買戻条件付売却有価証券 | 23 | 1 | ||
| 借入 | ||||
| 長期借入 | 424 | 750 | ||
| その他 | 4 | 2 | ||
| 合計 | 493 | 765 | ||
(1)航空機予約金を2014年3月31日現在5十億円含んでおります。2015年3月31日現在は、航空機予約金はありませんでした。また、当該予約金に関連した航空機購入コミットメント契約の詳細は「注記20 コミットメント、偶発事象および債務保証」をご参照ください。
野村は変動持分事業体と継続的な関与がある限り、最新の事実と状況を基に、野村が主たる受益者であるかどうか当初の判定を継続的に見直しております。この判断は、変動持分事業体の構造や活動を含む仕組みの分析、野村や他者が保有する重要な経済的決定を下すパワーや変動持分の分析に基づいております。
野村が主たる受益者ではない場合でも変動持分事業体に対し変動持分を保有することがあります。そのような変動持分事業体に対し、野村が保有する変動持分には、商業用および居住用不動産を担保とした証券化やストラクチャード・ファイナンスに関連した優先債、劣後債、残余持分、エクイティ持分、主に高利回りのレバレッジド・ローンや格付けの低いローン等を購入するために設立された変動持分事業体に対するエクイティ持分、変動持分事業体を利用した航空機のオペレーティング・リースの取引に関する残余受益権、また事業会社の取得に関わる変動持分事業体への貸付や投資が含まれます。
次の表は非連結の変動持分事業体に対する変動持分の金額と区分、および最大損失のエクスポージャーを表しております。なお、最大損失のエクスポージャーは、不利な環境変化から実際に発生すると見積もられる損失額を表したものでも、その損失額を減少させる効果のある経済的ヘッジ取引を反映したものでもありません。変動持分事業体に対する野村の関与にかかわるリスクは帳簿価額、以下に記載されておりますコミットメントおよび債務保証の金額、およびデリバティブの想定元本に限定されます。しかしながら、野村は、デリバティブの想定元本額は一般的にリスク額を過大表示していると考えております。
| (単位:十億円) | ||||||||||||
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||||||||||
| 連結貸借対照表上の変動持分 | 最大損失のエクスポージャー | 連結貸借対照表上の変動持分 | 最大損失のエクスポージャー | |||||||||
| 資産 | 負債 | 資産 | 負債 | |||||||||
| トレーディング資産および負債 | ||||||||||||
| 株式関連商品 | 67 | ― | 67 | 123 | - | 123 | ||||||
| 債券関連商品 | 211 | ― | 211 | 237 | - | 237 | ||||||
| モーゲージ関連商品 | 2,308 | ― | 2,308 | 2,521 | - | 2,521 | ||||||
| 受益証券等 | 185 | ― | 185 | 387 | - | 387 | ||||||
| デリバティブ取引 | 0 | ― | 4 | 0 | - | 2 | ||||||
| プライベート・エクイティ投資 | 25 | ― | 25 | 24 | - | 24 | ||||||
| 貸付金 | 175 | ― | 175 | 314 | - | 314 | ||||||
| その他 | 4 | ― | 4 | 4 | - | 4 | ||||||
| 貸出コミットメント、その他債務保証 | ― | ― | 49 | - | - | 40 | ||||||
| 合計 | 2,975 | ― | 3,028 | 3,610 | - | 3,652 | ||||||
7 金融債権:
通常の営業活動の中で野村は、顧客に対して主に貸付契約および売戻条件付買入有価証券取引や有価証券借入取引といった担保付契約の形で融資を行っております。これらの金融債権は野村の連結貸借対照表上、資産として認識されており、要求払いまたは将来の確定日もしくは特定できる決済日に資金を受け取る契約上の権利をもたらすものです。
担保付契約
担保付契約は、連結貸借対照表上、売戻条件付買入有価証券に計上される売戻条件付買入有価証券取引および借入有価証券担保金に計上される有価証券借入取引から構成されており、この中には現先レポ取引が含まれております。売戻条件付買入有価証券取引および有価証券貸借取引は、主に国債あるいは政府系機関債を顧客との間において売戻条件付で購入する、または現金担保付で借り入れる取引です。野村は、原資産である有価証券の価値を関連する受取債権(未収利息を含みます)とともに日々把握し、適宜追加担保の徴求または返還を行っております。売戻条件付買入有価証券取引は通常買受金額に未収利息を加味した金額で連結貸借対照表に計上されております。有価証券借入取引は、通常現金担保付の取引であり、差入担保の金額が連結貸借対照表に計上されております。担保請求が厳密に行われていることから、これらの取引については通常貸倒引当金の計上は行われておりません。
貸付金
野村が有する貸付金は、主に銀行業務貸付金、有担保短期顧客貸付金、インターバンク短期金融市場貸付金、および企業向貸付金から構成されております。
銀行業務貸付金は、野村信託銀行やノムラ・バンク・インターナショナル PLCといった野村の銀行子会社によって実行された、個人向けおよび商業向けの有担保および無担保の貸付金です。不動産ないしは有価証券により担保されている個人向けおよび商業向けの貸付金に対して、野村は担保価値が下落するリスクを負うことになります。銀行業務貸付金には、関係を維持する目的で投資銀行業務の取引先に対して提供する無担保の商業向け貸付金も含まれます。通常、投資銀行業務の一環として提供している貸付金については相手先の信用力が高いことがほとんどですが、野村は相手先の債務不履行リスクを負うことになります。保証付き貸付金については、保証人により保証が履行されないリスクを負うことになります。
有担保短期顧客貸付金は、野村の証券仲介業務に関連した顧客に対する貸付金です。このような貸付金は顧客が有価証券を購入するための資金を提供しております。取引の開始にあたっては一定の委託保証金(担保適格有価証券または現金)の差し入れが必要であり、また購入有価証券を取引期間中担保として預かっております。さらに当該有価証券の一定以上の公正価値の下落にあたっては、貸付金に対して担保価値が特定の割合を維持するように適宜委託保証金の追加差し入れを徴求することができるため、野村が負うリスクは限定されております。
インターバンク短期金融市場貸付金は、短資会社を経由する短期(翌日および日中決済)取引が行われるコール市場において実行される、金融機関に対する貸付金です。コール市場の参加者は特定の金融機関に限定されており、かつこれらの貸付金は翌日決済またはきわめて期間が短いものであるため、野村が負うリスクは軽微と考えております。
企業向貸付金は、野村の銀行子会社以外によって実行される、主に法人顧客に対する商業向け貸付金です。企業向貸付金には、不動産または有価証券により担保されている有担保貸付金と、関係を維持する目的で投資銀行業務の取引先に対して提供する無担保の商業向け貸付金が含まれます。これらの貸付金に対して、野村は上記の銀行業務貸付金に含まれる、商業向け貸付金によって生じるリスクと同様のリスクを負うことになります。
上記の貸付金に加え、野村は関連会社に対する貸付金を有しております。これらの貸付金は原則無担保であるため、野村は相手先の債務不履行リスクを負うことになります。
連結貸借対照表上、貸付金または関連会社に対する投資および貸付金に計上されている貸付金の種類別残高は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||||||
| 2014年3月31日 | ||||||
| 償却原価 | 公正価値(1) | 合計 | ||||
| 貸付金 | ||||||
| 銀行業務貸付金 | 274,966 | 44 | 275,010 | |||
| 有担保短期顧客貸付金 | 421,809 | - | 421,809 | |||
| インターバンク短期金融市場貸付金 | 42,885 | - | 42,885 | |||
| 企業向貸付金 | 284,259 | 303,912 | 588,171 | |||
| 貸付金合計 | 1,023,919 | 303,956 | 1,327,875 | |||
| 関連会社に対する貸付金 | 5,797 | - | 5,797 | |||
| 合計 | 1,029,716 | 303,956 | 1,333,672 | |||
| (単位:百万円) | ||||||
| 2015年3月31日 | ||||||
| 償却原価 | 公正価値(1) | 合計 | ||||
| 貸付金 | ||||||
| 銀行業務貸付金 | 324,503 | - | 324,503 | |||
| 有担保短期顧客貸付金 | 425,245 | - | 425,245 | |||
| インターバンク短期金融市場貸付金 | 16,995 | - | 16,995 | |||
| 企業向貸付金 | 377,114 | 317,218 | 694,332 | |||
| 貸付金合計 | 1,143,857 | 317,218 | 1,461,075 | |||
| 関連会社に対する貸付金 | 2,104 | - | 2,104 | |||
| 合計 | 1,145,961 | 317,218 | 1,463,179 | |||
(1) 公正価値オプションを選択した貸付金および貸出コミットメントであります。
2014年3月期において、企業向貸付金の重要な購入金額は92,760百万円でした。重要な貸付金の売却はありません。また、同期間において、貸付金のトレーディング資産への重要な組替はありません。
2015年3月期において、企業向貸付金の重要な購入金額は79,811百万円でした。企業向貸付金の重要な売却金額は15,187百万円でした。また、同期間において、貸付金のトレーディング資産への重要な組替はありません。
貸倒引当金
野村は、償却原価で計上されている貸付金に対して、発生の可能性が高い損失につき最善の見積もりを行い貸倒引当金を計上しております。貸付金に対する貸倒引当金は下記の2つから構成されており、連結貸借対照表上の貸倒引当金に含めて計上しております。
・個別に減損を判定している貸付金に対する個別引当金
・個別に減損を判定していない貸付金に対し、過去の貸倒実績に基づき総合的に見積もられる一般引当金
個別引当金は、個別に減損を判定している貸付金から発生すると見積もられる損失を反映しております。貸付金は、現在の情報と事象に基づき、貸付契約の契約期間において貸付金の全額を回収できない可能性が高い場合、減損が認識されます。減損を決定するにあたっての当社の最善の見積もりには、債務者の支払能力の評価が含まれ、評価にあたっては貸付金の特性、過年度の貸倒実績、現在の経済状況、債務者の現在の財政状態、担保の公正価値等のさまざまな要素が考慮されております。重要でない返済遅延や返済不足が生じたのみでは、減損を認識する貸付金には分類されておりません。減損は個々の貸付金ごとに、貸付金の帳簿価額を、期待将来キャッシュ・フローを実効利子率で割り引いた現在価値、貸付金の市場価格、または担保で保全されている貸付金の場合は担保の公正価値のいずれかに調整することによって測定されております。
一般引当金は、個別に減損を判定している貸付金以外の貸付金に対する引当金であり、期末日における入手可能な情報に基づく回収可能性の判断および基礎的前提に内在する不確実性を含んでおります。また、一般引当金は過去の貸倒実績を基に、現在の経済環境などの定性的要素を調整して測定されております。
貸倒引当金の見積もりは、測定時点における入手可能な最善の情報に基づいていますが、経済環境の変化、当初の予測と実績との乖離等により、将来の修正が必要となる可能性があります。
野村は、貸付金が回収不能と判断した時点で、当該貸付金を償却しております。このような判断は、債務者の財政状態に重大な変更が生じたため債務を履行することができない、あるいは担保処分により回収できる金額が貸付金の返済に不十分である等の要素に基づきなされております。
次の表は、2014年3月期および2015年3月期における、貸倒引当金の推移を示しております。
| (単位:百万円) | |||||||||||||||
| 2014年3月期 | |||||||||||||||
| 貸付金に対する引当金 | 貸付金以外の債権に対する引当金 | 合計 | |||||||||||||
| 銀行業務貸付金 | 有担保短期顧客貸付金 | インターバンク短期金融市場貸付金 | 企業向貸付金 | 関連会社に対する貸付金 | 小計 | ||||||||||
| 期首残高 | 789 | 26 | - | 95 | 29 | 939 | 1,319 | 2,258 | |||||||
| 繰入 | △109 | 61 | - | △13 | △28 | △89 | 960 | 871 | |||||||
| 貸倒償却 | △2 | - | - | - | - | △2 | △146 | △148 | |||||||
| その他(1) | △0 | - | - | 0 | - | 0 | 28 | 28 | |||||||
| 期末残高 | 678 | 87 | - | 82 | 1 | 848 | 2,161 | 3,009 | |||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||||||
| 2015年3月期 | |||||||||||||||
| 貸付金に対する引当金 | 貸付金以外の債権に対する引当金 | 合計 | |||||||||||||
| 銀行業務貸付金 | 有担保短期顧客貸付金 | インターバンク短期金融市場貸付金 | 企業向貸付金 | 関連会社に対する貸付金 | 小計 | ||||||||||
| 期首残高 | 678 | 87 | - | 82 | 1 | 848 | 2,161 | 3,009 | |||||||
| 繰入 | 61 | 53 | - | △3 | 0 | 111 | 254 | 365 | |||||||
| 貸倒償却 | - | - | - | - | - | - | △189 | △189 | |||||||
| その他(1) | - | 2 | - | 0 | - | 2 | 66 | 68 | |||||||
| 期末残高 | 739 | 142 | - | 79 | 1 | 961 | 2,292 | 3,253 | |||||||
(1) 外国為替の変動による影響を含んでおります。
次の表は、2014年3月31日および2015年3月31日現在における引当方法別の貸倒引当金残高および貸付金残高を、貸付金の種類別に表示しております。
| (単位:百万円) | ||||||||||||
| 2014年3月31日 | ||||||||||||
| 銀行業務貸付金 | 有担保短期顧客貸付金 | インターバンク短期金融市場貸付金 | 企業向貸付金 | 関連会社に対する貸付金 | 合計 | |||||||
| 貸倒引当金残高: | ||||||||||||
| 個別引当 | 3 | - | - | 7 | - | 10 | ||||||
| 一般引当 | 675 | 87 | - | 75 | 1 | 838 | ||||||
| 合計 | 678 | 87 | - | 82 | 1 | 848 | ||||||
| 貸付金残高: | ||||||||||||
| 個別引当 | 4,374 | 103,345 | 42,885 | 275,753 | 882 | 427,239 | ||||||
| 一般引当 | 270,592 | 318,464 | - | 8,506 | 4,915 | 602,477 | ||||||
| 合計 | 274,966 | 421,809 | 42,885 | 284,259 | 5,797 | 1,029,716 | ||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||||
| 2015年3月31日 | ||||||||||||
| 銀行業務貸付金 | 有担保短期顧客貸付金 | インターバンク短期金融市場貸付金 | 企業向貸付金 | 関連会社に対する貸付金 | 合計 | |||||||
| 貸倒引当金残高: | ||||||||||||
| 個別引当 | 3 | 84 | - | 7 | - | 94 | ||||||
| 一般引当 | 736 | 58 | - | 72 | 1 | 867 | ||||||
| 合計 | 739 | 142 | - | 79 | 1 | 961 | ||||||
| 貸付金残高: | ||||||||||||
| 個別引当 | 4,929 | 172,259 | 16,995 | 369,113 | 174 | 563,470 | ||||||
| 一般引当 | 319,574 | 252,986 | - | 8,001 | 1,930 | 582,491 | ||||||
| 合計 | 324,503 | 425,245 | 16,995 | 377,114 | 2,104 | 1,145,961 | ||||||
利息計上中止および延滞貸付金
個別に減損を認識している貸付金については、野村所定の方針に従い、利息の計上中止に関する判定を行っております。判定の結果として利息計上を中止した場合、既に計上されている未収利息は、その時点で振戻しを行います。利息の計上の再開は、原則、貸付金が契約条件に則って履行されるようになったと認められる場合、すなわち延滞した元利金が全額返済された場合に限り行われます。貸付金の支払いが契約条件に則って履行されていない場合でも、元利金を合理的な期間内に全額回収できると合理的に見込める場合、または債務者が一定の期間継続して返済を行っている場合など特別な状況下においては利息の計上を再開する場合があります。
2014年3月31日現在、利息計上を中止している貸付金は6,022百万円であり、主に有担保企業向貸付金であります。90日以上の延滞が発生している貸付金の残高は重要ではありません。2015年3月31日現在、利息計上を中止している貸付金の残高は重要ではありません。90日以上の延滞が発生している貸付金の残高は重要ではありません。
貸付金の減損が認識され利息の計上が中止された時点から、その後の利息収益は現金主義により認識されます。
貸付金の減損および不良債権のリストラクチャリング
通常の営業活動の中で野村は、トレーディング目的以外で保有する貸付金を減損することがあり、また、これらについて債務者の財政難、市場環境の変化ないしは取引維持などの理由により、リストラクチャリングを行う場合があります。不良債権のリストラクチャリング(Troubled Debt Restructuring (以下「TDR」))とは、債務者の財政難に関連して、債権者である野村が、経済的または法的な理由により譲歩を与えるものであります。
TDRに該当する貸付金は、通常すでに減損が認識され、貸倒引当金が計上されております。他の貸付金と合算して減損判定を行う場合などで減損が認識されていない貸付金が、TDRに該当する貸付金となった場合は、速やかに減損貸付金に分類されます。資産による貸付金の全額または一部の弁済ではなく、単なる条件変更によってTDRに該当することとなった貸付金に対する減損金額は、他の減損貸付金と同様の方法で測定されます。TDRに際し、貸付金の全額または一部の弁済として受け取った資産は公正価値で認識されます。
2014年3月31日および2015年3月31日において、貸倒引当金を計上していない減損貸付金の残高は重要ではありません。貸倒引当金を計上している減損貸付金の帳簿価額、未回収元本およびこれにかかる貸倒引当金は重要ではありません。
2014年3月期および2015年3月期において発生したTDRの金額は重要ではありません。
信用の質の指標
野村は、債務者の信用力の低下または破綻等による債権の価値の下落や債務不履行といった信用リスクに晒されておりますが、貸付等に関する信用リスク管理は、内部格付に基づく与信管理を基礎として、融資実行時の個別案件毎の綿密な審査と融資実行後の債務者の信用力の継続的なモニタリングを通じて行われております。
次の表は、公正価値で評価されたものを除く貸付金について、野村の内部格付またはそれに類する子会社の審査基準の区分により貸付金を種類別に表示しております。
| (単位:百万円) | |||||||||
| 2014年3月31日 | |||||||||
| AAA-BBB | BB-CCC | CC-D | その他(1) | 合計 | |||||
| 有担保銀行業務貸付金 | 98,356 | 33,669 | - | 34,740 | 166,765 | ||||
| 無担保銀行業務貸付金 | 108,199 | - | 2 | - | 108,201 | ||||
| 有担保短期顧客貸付金 | - | - | - | 421,809 | 421,809 | ||||
| 有担保インターバンク短期金融市場貸付金 | 12,885 | - | - | - | 12,885 | ||||
| 無担保インターバンク短期金融市場貸付金 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | ||||
| 有担保企業向貸付金 | 136,302 | 107,141 | 5,719 | 1,938 | 251,100 | ||||
| 無担保企業向貸付金 | 3,395 | 26,902 | - | 2,862 | 33,159 | ||||
| 関連会社に対する貸付金 | 4,915 | 594 | - | 288 | 5,797 | ||||
| 合計 | 394,052 | 168,306 | 5,721 | 461,637 | 1,029,716 | ||||
| (単位:百万円) | |||||||||
| 2015年3月31日 | |||||||||
| AAA-BBB | BB-CCC | CC-D | その他(1) | 合計 | |||||
| 有担保銀行業務貸付金 | 100,927 | 38,373 | - | 39,186 | 178,486 | ||||
| 無担保銀行業務貸付金 | 141,395 | 4,620 | 2 | - | 146,017 | ||||
| 有担保短期顧客貸付金 | - | - | - | 425,245 | 425,245 | ||||
| 有担保インターバンク短期金融市場貸付金 | 7,249 | - | - | - | 7,249 | ||||
| 無担保インターバンク短期金融市場貸付金 | 9,746 | - | - | - | 9,746 | ||||
| 有担保企業向貸付金 | 249,046 | 117,255 | 1,141 | 2,298 | 369,740 | ||||
| 無担保企業向貸付金 | 3,619 | - | - | 3,755 | 7,374 | ||||
| 関連会社に対する貸付金 | 1,929 | 175 | - | - | 2,104 | ||||
| 合計 | 513,911 | 160,423 | 1,143 | 470,484 | 1,145,961 | ||||
(1) 主に所定の担保率が維持されている貸付金であります。
野村は、債務者および債権に関する財務情報ならびにその他の情報に基づき、最低年1回、内部格付の見直しを行っております。また、リスクが高いまたは問題がある債務者については、より頻繁に内部格付の見直しを行うとともに、債務者の信用力に関する重大な事実が明らかになった際には、すみやかに内部格付の見直しを行うこととしております。
8 リース:
貸主側
野村は、オペレーティング・リースにより、国内外で不動産および航空機の賃貸を行っております。賃貸にかかる資産については、土地を除き取得価額から減価償却累計額を控除した金額で、また、土地については取得価額で、連結貸借対照表上のその他の資産―建物、土地、器具備品および設備に計上しております。
次の表は、オペレーティング・リースにより賃貸している資産を種類別に表示しております。
| (単位:百万円) | ||||||
| 2015年3月31日 | ||||||
| 取得価額 | 減価償却 累計額 | 帳簿価額 (純額) | ||||
| 不動産(1) | 3,448 | △1,443 | 2,005 | |||
| 航空機 | 11,432 | △503 | 10,929 | |||
| 合計 | 14,880 | △1,946 | 12,934 | |||
(1) 不動産の取得価額、減価償却累計額、帳簿価額(純額)の金額は、自社利用分を含んでおります。
野村は、オペレーティング・リースにかかる資産の受取リース料として2014年3月期および2015年3月期にそれぞれ1,579百万円、1,659百万円を計上しており、これらは、連結損益計算書の収益―その他に含まれております。
2015年3月31日現在における解約不能オペレーティング・リースにかかる将来受け取る最低受取リース料の金額は12,348百万円となっております。受取年限別に集計すると、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||||||||||||
| 受取年限 | ||||||||||||||
| 合計 | 1年以内 | 1~2年 | 2~3年 | 3~4年 | 4~5年 | 5年超 | ||||||||
| 最低受取リース料 | 12,348 | 1,091 | 1,090 | 1,088 | 1,085 | 1,085 | 6,909 | |||||||
借主側
野村は、国内外でオフィスおよび特定の従業員用住宅、施設等を解約可能オペレーティング・リースにより賃借しており、当該契約は契約期間満了時に更新されるのが慣行になっております。また野村は、国内外で特定の器具備品および施設を解約不能オペレーティング・リースにより賃借しております。これらにかかる支払リース料は、転貸収入を控除し、2014年3月期が46,600百万円、2015年3月期が47,217百万円となっております。
次の表は、2015年3月31日現在における残存契約期間が1年超の解約不能オペレーティング・リース契約に基づき将来支払われる最低支払リース料の金額を示しております。
| (単位:百万円) | |||
|---|---|---|---|
| 2015年3月31日 | |||
| 最低支払リース料 | 171,746 | ||
| 控除:転貸収入 | △8,080 | ||
| 最低支払リース料純額 | 163,666 | ||
2015年3月31日現在の上記最低支払リース料の金額を支払年限別に集計すると、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||||||||||||
| 支払年限 | ||||||||||||||
| 合計 | 1年以内 | 1~2年 | 2~3年 | 3~4年 | 4~5年 | 5年超 | ||||||||
| 最低支払リース料 | 171,746 | 20,410 | 17,925 | 16,797 | 15,454 | 12,860 | 88,300 | |||||||
また、野村は国内外で特定の器具備品および施設をキャピタル・リースにより賃借しております。キャピタル・リースの場合には、リース物件の公正価値または最低支払リース料の現在価値のいずれか低い価額をもってリース資産を認識します。野村のキャピタル・リース資産総額は、2014年3月31日および2015年3月31日時点で33,294百万円、34,428百万円であり、減価償却累計額はそれぞれ4,579百万円、6,171百万円であり、連結貸借対照表上のその他の資産―建物、土地、器具備品および設備に計上しております。
次の表は、2015年3月31日現在におけるキャピタル・リース契約に基づき将来支払われる最低支払リース料の金額を示しております。
| (単位:百万円) | |||
|---|---|---|---|
| 2015年3月31日 | |||
| 最低支払リース料 | 66,840 | ||
| 控除:利息相当額 | △36,229 | ||
| 最低支払リース料純額の現在価値 | 30,611 | ||
2015年3月31日現在の上記最低支払リース料の金額を支払年限別に集計すると、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||||||||||||
| 支払年限 | ||||||||||||||
| 合計 | 1年以内 | 1~2年 | 2~3年 | 3~4年 | 4~5年 | 5年超 | ||||||||
| 最低支払リース料 | 66,840 | 3,750 | 4,436 | 4,349 | 4,196 | 4,485 | 45,624 | |||||||
なお、特定のリース契約には、更新選択権条項または維持費用、公共料金および税金の増加に基づく支払リース料の引上げを定める段階的引上条項が規定されております。
9 その他の資産―その他およびその他の負債:
連結貸借対照表上のその他の資産―その他、およびその他の負債には、以下のものが含まれております。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
| 連結貸借対照表上のその他の資産―その他: | ||||
| 受入担保有価証券 | 236,808 | 187,753 | ||
| のれんおよびその他の無形資産 | 115,143 | 123,486 | ||
| 繰延税金資産 | 22,018 | 19,718 | ||
| 営業目的以外の投資持分証券 (1) | 133,742 | 162,644 | ||
| 前払費用 | 8,778 | 10,741 | ||
| その他 | 267,685 | 318,224 | ||
| 合 計 | 784,174 | 822,566 | ||
| 連結貸借対照表上のその他の負債: | ||||
| 受入担保有価証券返還義務 | 236,808 | 187,753 | ||
| 未払法人所得税 | 31,630 | 48,632 | ||
| その他の未払費用 | 396,677 | 446,920 | ||
| その他 (2) | 476,635 | 533,794 | ||
| 合 計 | 1,141,750 | 1,217,099 | ||
(1) その他の資産―その他には、トレーディングおよび営業目的以外の市場性・非市場性の投資持分証券が含まれております。これらの投資は、上場および非上場の投資持分証券で構成され、2014年3月期にはそれぞれ114,582百万円および19,160百万円、2015年3月期にはそれぞれ140,024百万円および22,621百万円が含まれております。これらの証券は、連結貸借対照表上、公正価値で評価しており、公正価値の変動は、連結損益計算書上、収益―その他で認識しております。
(2) 野村の保険子会社の引き受けた保険契約のうち、投資契約に該当するものを含んでおります。投資契約に該当する保険負債の帳簿価額および見積公正価値はそれぞれ、2014年3月31日現在270,950百万円および274,991百万円、2015年3月31日現在258,310百万円および261,039百万円となります。見積公正価値は将来のキャッシュ・フローを割り引くことにより推計しており、一般的に公正価値階層のレベル3に分類される評価データを用いております。
のれんとは、企業結合に伴い、被取得企業の買収価額と買収時の被取得企業の識別可能な純資産の公正価値の差額として認識されます。のれんに対して償却は行われず、各事業年度の第4四半期または特定の状況がある場合、例えば不利な方向に経営環境が変動した場合等にはより高い頻度で減損判定を行います。
連結貸借対照表上のその他の資産―その他に含まれるのれんの変動は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||||||||||||||||
| 2014年3月期 | ||||||||||||||||
| 期首残高 | 期中増減 | 期末残高 | ||||||||||||||
| 取得価額 | 減損累計額 | 帳簿価額(純額) | 減損(1) | その他(2) | 取得価額 | 減損累計額 | 帳簿価額(純額) | |||||||||
| ホールセール | 79,249 | △11,031 | 68,218 | ― | 5,916 | 85,951 | △11,817 | 74,134 | ||||||||
| その他 | 6,024 | ― | 6,024 | △2,840 | 419 | 6,549 | △2,946 | 3,603 | ||||||||
| 合計 | 85,273 | △11,031 | 74,242 | △2,840 | 6,335 | 92,500 | △14,763 | 77,737 | ||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||||||||
| 2015年3月期 | ||||||||||||||||
| 期首残高 | 期中増減 | 期末残高 | ||||||||||||||
| 取得価額 | 減損累計額 | 帳簿価額(純額) | 減損(1) | その他(2) | 取得価額 | 減損累計額 | 帳簿価額(純額) | |||||||||
| ホールセール | 85,951 | △11,817 | 74,134 | ― | 11,578 | 97,529 | △11,817 | 85,712 | ||||||||
| その他 | 6,549 | △2,946 | 3,603 | △3,188 | 63 | 6,612 | △6,134 | 478 | ||||||||
| 合計 | 92,500 | △14,763 | 77,737 | △3,188 | 11,641 | 104,141 | △17,951 | 86,190 | ||||||||
(1) 2014年3月期および2015年3月期に事業セグメント上その他に含まれているのれんの減損を認識しており、金額はそれぞれ2,840百万円、3,188百万円であります。これらは、経済環境の変化から想定したキャッシュフローを獲得できなくなり、公正価値の減少が起こったレポーティングユニットが生じたことによるものです。これらの減損損失は連結損益計算書上、金融費用以外の費用―その他に計上しております。なお、公正価値はDCF法により決定されています。
(2) 為替換算による増減であります。
2014年3月31日および2015年3月31日現在の償却無形資産の内訳は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||||||||||||
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||||||||||
| 取得価額 | 償却累計額 | 帳簿価額(純額) | 取得価額 | 償却累計額 | 帳簿価額(純額) | |||||||
| 顧客関連無形資産 | 64,214 | △35,641 | 28,573 | 71,445 | △43,839 | 27,606 | ||||||
| その他 | 690 | △237 | 453 | 473 | △294 | 179 | ||||||
| 合計 | 64,904 | △35,878 | 29,026 | 71,918 | △44,133 | 27,785 | ||||||
2014年3月期および2015年3月期の償却無形資産の償却額はそれぞれ5,423百万円、4,979百万円です。また翌連結会計年度以降5年間の見積償却額は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | |||||||||
| 連結会計年度 | |||||||||
| 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |||||
| 見積償却額 | 5,893 | 5,315 | 5,315 | 3,920 | 2,616 | ||||
のれんを除く非償却無形資産の金額は、2014年3月31日現在8,380百万円、2015年3月31日現在9,511百万円であります。のれんを除く非償却無形資産には主に商標権が含まれております。
10 借入:
野村の2014年3月31日現在および2015年3月31日現在の借入は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
| 短期借入(1): | ||||
| コマーシャル・ペーパー | 246,866 | 252,858 | ||
| 銀行借入金 | 303,583 | 217,013 | ||
| その他 | 51,682 | 192,385 | ||
| 計 | 602,131 | 662,256 | ||
| 長期借入: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 銀行およびその他の金融機関からの 長期借入金(2) | 2,787,729 | 3,140,531 | ||
| 社債発行残高(3) | ||||
| 固定金利債務: | ||||
| 日本円建 | 1,432,388 | 1,528,529 | ||
| 日本円建以外 | 1,340,495 | 1,102,125 | ||
| 変動金利債務: | ||||
| 日本円建 | 324,279 | 465,296 | ||
| 日本円建以外 | 85,805 | 150,055 | ||
| インデックス/エクイティ・リンク債務: | ||||
| 日本円建 | 1,367,051 | 1,017,380 | ||
| 日本円建以外 | 707,754 | 798,857 | ||
| 5,257,772 | 5,062,242 | |||
| 小計 | 8,045,501 | 8,202,773 | ||
| 譲渡取消による担保付借入 | 181,562 | 133,523 | ||
| 計 | 8,227,063 | 8,336,296 | ||
(1) 担保付借入(2014年3月31日現在10,715百万円、2015年3月31日現在17,284百万円)を含んでおります。
(2) 担保付借入(2014年3月31日現在139,270百万円、2015年3月31日現在251,486百万円)を含んでおります。
(3) 担保付借入(2014年3月31日現在423,994百万円、2015年3月31日現在749,839百万円)を含んでおります。
譲渡取消による担保付借入
譲渡取消による担保付借入は、金融資産移転取引が編纂書860に基づく売却会計処理の要件を満たさず、当該取引が担保付資金調達として会計処理される場合に認識される負債であります。当該借入は、野村の資金調達を目的としたものではなく、金融資産により担保された金融商品を販売し利益を得るために行うトレーディングに関連したものであります。
長期借入は、以下の内訳からなっております。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
| 当社の借入債務残高 | 3,823,410 | 3,863,436 | ||
| 子会社の借入債務残高(当社が保証するもの) | 2,372,412 | 1,885,256 | ||
| 子会社の借入債務残高(当社が保証しないもの)(1) | 2,031,241 | 2,587,604 | ||
| 計 | 8,227,063 | 8,336,296 | ||
(1) 譲渡取消による担保付借入を含んでおります。
2014年3月31日現在、長期借入の固定金利債務の満期の範囲は2014年~2043年、利率の範囲は0.00%~12.66%となっております。変動金利債務は一般にLIBORを基準としており、満期の範囲は2014年~2052年、利率の範囲は0.00%~6.18 %となっております。インデックス/エクイティ・リンク債務の満期の範囲は2014年~2044年、利率の範囲は0.00%~28.50%となっております。
2015年3月31日現在、長期借入の固定金利債務の満期の範囲は2015年~2045年、利率の範囲は0.00%~12.66%となっております。変動金利債務は一般にLIBORを基準としており、満期の範囲は2015年~2052年、利率の範囲は0.00%~9.02%となっております。インデックス/エクイティ・リンク債務の満期の範囲は2015年~2045年、利率の範囲は0.00%~28.50%となっております。
子会社の特定の借入契約には、当該借入が借入人の選択により満期前の特定期日に償還可能である旨の条項が含まれており、また、エクイティあるいはその他の指数に連動する商品を含んでおります。
野村は、金利および通貨リスクを管理するためにスワップ契約を締結しております。基本的にそうしたスワップ契約により、野村の発行社債は実質的にLIBORベースの変動金利債務に変換されております。長期借入の帳簿価額は公正価値ヘッジを反映するための調整を含んでおります。
借入の実効加重平均金利(一部のものについてはヘッジ効果考慮後)は、以下のとおりであります。
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 短期借入 | 0.40% | 0.37% | ||
| 長期借入 | 1.69% | 0.78% | ||
| 固定金利債務 | 2.34% | 1.18% | ||
| 変動金利債務 | 0.86% | 0.82% | ||
| インデックス/エクイティ・リンク債務 | 1.72% | 0.34% |
長期借入の満期年限別金額
2015年3月31日現在の公正価値ヘッジに関連する調整および公正価値測定の対象となっている負債を含む長期借入の満期年限別金額は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 2016年3月期 | 982,982 | |
| 2017年3月期 | 995,463 | |
| 2018年3月期 | 1,054,430 | |
| 2019年3月期 | 1,084,714 | |
| 2020年3月期 | 1,119,360 | |
| 2021年3月期以降 | 2,965,824 | |
| 小計 | 8,202,773 | |
| 譲渡取消による担保付借入 | 133,523 | |
| 合計 | 8,336,296 | |
借入ファシリティ
野村の未使用借入枠は、2014年3月31日現在65,000百万円、2015年3月31日現在15,000百万円であります。
なお、この未使用借入枠については現状の借入金と比較して条件は大きく異なりません。
野村は年度毎に過度な満期日の集中を防ぐため、満期日が年間を通じて均一に分散されるように計画された、
借入ファシリティを保有しております。これらのファシリティは、慣例的な貸付条件、条項にしたがっております。
劣後借入
劣後借入は、2014年3月31日現在509,210百万円、2015年3月31日現在489,888百万円であります。
11 1株当たり当期純利益:
基本および希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益は、連結損益計算書に記載されております。基本1株当たり当社株主に帰属する当期純利益は当社株主に帰属する当期純利益を期中加重平均株式数で割ることで求められます。希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益は、希薄化効果を有するすべての有価証券等につき、潜在的な普通株式が期中に割り当てられると仮定した調整が加えられた加重平均株式数を用いて、基本1株当たり当社株主に帰属する当期純利益と同様に求められます。加えて、当社株主に帰属する当期純利益について連結子会社および関連会社が発行する希薄化効果のある有価証券等を転換させたと仮定した場合の損益への影響を反映しております。
基本および希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益の計算に用いられた金額および株式数の調整計算は以下のとおりであります。
| (単位:百万円)(1株当たり情報 単位:円) | ||||
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
| 基本- | ||||
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 213,591 | 224,785 | ||
| 加重平均株式数 | 3,709,830,989 | 3,645,514,878 | ||
| 1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | 57.57 | 61.66 | ||
| 希薄化後- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 213,561 | 224,726 | ||
| 加重平均株式数 | 3,826,496,369 | 3,743,690,088 | ||
| 1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | 55.81 | 60.03 | ||
2014年3月期および2015年3月期の当社株主に帰属する当期純利益に対する希薄化は、連結子会社および関連会社が発行するストック・オプションの行使を仮定した場合の利益の減少により生じます。
2014年3月期および2015年3月期の希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益の計算に用いられる加重平均株式数は、新株予約権を発行する株式報酬制度により潜在株式数が増加しましたが、希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益に与える影響は僅少です。
2014年3月31日および2015年3月31日現在で、それぞれ8,967,300株および9,745,800株の普通株式を購入する権利を有する新株予約権において逆希薄化効果を有しているため、希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益の計算から除いております。
決算日後に生じた事項
当社は、2015年5月20日から2015年5月29日の期間にわたり自己株式の取得を実施いたしました。詳細は、「注記17 株主資本」をご参照ください。
当社は、2015年5月18日、ストック・オプションの目的で新株予約権を発行することを決議いたしました。詳細は、「注記13 繰延報酬制度」をご参照ください。
12 従業員給付制度:
野村は、世界各地でさまざまな退職給付制度を提供しております。加えて、野村證券健康保険組合(以下「健保組合」)を通じて、特定の在籍する従業員および退職した従業員に対し医療給付を行っております。
確定給付型年金制度
当社および国内会社の一部は、一定の受給資格を満たす従業員について、外部積立型の退職給付制度である退職年金制度を設けております。この制度からの給付は、勤続期間、退職時の年齢、従業員の選択等に基づき、年金あるいは一時金として行われております。給付額は就業規則に定められた役職、勤続期間、退職事由等に基づいて計算されております。上記年金制度に加えて、一部の国内会社は、非積立型の退職一時金制度を設けております。この制度のもとでは、原則として、勤続期間が2年以上の従業員に対し、退職時に一時金が支給されます。給付額は就業規則に定められた役職、勤続期間、退職事由等に基づいて計算されております。また退職年金制度の年金資産への拠出は、国内での基準を満たす額を毎年拠出していくという方針で行われております。2008年12月、国内会社の一部は、外部積立型の退職年金制度と非積立型の退職一時金制度につき変更を行い、キャッシュ・バランス・プランを採用いたしました。キャッシュ・バランス・プランにおきましては、参加者はおのおの口座を与えられ、最新の給与と実勢利率により再評価された率に基づいて毎年計算された金額が、その口座に加算されます。
一部の海外子会社は、確定給付型制度を、一定の従業員に対し提供しております。2014年3月31日および2015年3月31日現在で、退職給付にかかる資産をそれぞれ10,441百万円、10,652百万円計上しております。
期間退職・年金費用
国内会社における確定給付型の退職給付制度にかかる期間退職・年金費用(純額)の主な内訳は以下のとおりであります。なお野村は、国内会社の確定給付型年金制度においては3月31日を測定日としております。
| (単位:百万円) | |||
|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | ||
| 勤務費用 | 8,438 | 7,800 | |
| 利息費用 | 3,441 | 3,090 | |
| 年金資産の期待収益 | △4,971 | △5,732 | |
| 年金数理上の損失の償却 | 2,767 | 2,127 | |
| 過去勤務費用の償却 | △1,149 | △1,148 | |
| 期間退職・年金費用(純額) | 8,526 | 6,137 | |
過去勤務費用の償却は、在籍する従業員の平均残存勤務期間にわたって定額法で行っております。また、予測給付債務と年金資産の公正価値のうちいずれか大きい金額の10%を超える年金数理上の損益は、在籍する従業員の平均残存勤務期間(11年)にわたって償却しております。
給付債務および制度の財政状況
次の表は、国内会社の制度における予測給付債務および年金資産の公正価値の変動状況および財政状況の概要を示したものであります。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月期および2014年3月31日 | 2015年3月期および2015年3月31日 | |||
| 予測給付債務の変動: | ||||
| 予測給付債務期首残高 | 234,399 | 233,885 | ||
| 勤務費用 | 8,438 | 7,800 | ||
| 利息費用 | 3,441 | 3,090 | ||
| 年金数理上の損益 | △2,697 | 6,106 | ||
| 支払給付 | △9,708 | △10,070 | ||
| 連結範囲の異動等 | 12 | 47 | ||
| 予測給付債務期末残高 | 233,885 | 240,858 | ||
| 年金資産の変動: | ||||
| 年金資産の公正価値期首残高 | 191,674 | 220,873 | ||
| 年金資産運用収益 | 14,317 | 15,660 | ||
| 事業主拠出 | 23,278 | 5,914 | ||
| 支払給付 | △8,396 | △8,610 | ||
| 年金資産の公正価値期末残高 | 220,873 | 233,837 | ||
| 制度の財政状況 | △13,012 | △7,021 | ||
| 連結貸借対照表で認識された金額 | △13,012 | △7,021 | ||
国内会社の制度における累積給付債務は、2014年3月31日現在233,885百万円および2015年3月31日現在240,858百万円であります。
国内会社の制度における予測給付債務および累積給付債務が年金資産の公正価値を上回っている年金制度について、予測給付債務、累積給付債務および年金資産の公正価値は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
| 累積給付債務が年金資産の公正価値を上回っている制度 | ||||
| 予測給付債務 | 27,160 | 29,643 | ||
| 累積給付債務 | 27,160 | 29,643 | ||
| 年金資産の公正価値 | - | - | ||
| 予測給付債務が年金資産の公正価値を上回っている制度 | ||||
| 予測給付債務 | 27,160 | 29,643 | ||
| 累積給付債務 | 27,160 | 29,643 | ||
| 年金資産の公正価値 | - | - |
国内会社の制度における期間退職・年金費用(純額)の構成要素として認識されていない累積的その他の包括利益(税引前)の金額は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 2015年3月期 | ||
| 未認識年金数理上の損失 | 41,594 | |
| 未認識過去勤務費用 | △9,385 | |
| 合計 | 32,209 | |
2016年3月期において、国内会社の制度における期間退職・年金費用(純額)の構成要素として認識されると予想される累積的その他の包括利益(税引前)の金額は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 2016年3月期 | ||
| 未認識年金数理上の損失 | 1,451 | |
| 未認識過去勤務費用 | △1,148 | |
| 合計 | 303 | |
見積もり
次の表は、国内会社の制度における期末日の予測給付債務の現在価値を決定する際に用いられた見積もり数値の加重平均を示しております。
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 割引率 | 1.4% | 0.9% | ||
| 昇給率 | 2.5% | 2.5% |
次の表は、国内会社の制度における各年度の期間退職・年金費用を決定する際に用いられた見積もり数値の加重平均を示しております。
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 割引率 | 1.4% | 1.4% | ||
| 昇給率 | 2.5% | 2.5% | ||
| 年金資産の長期期待運用収益率 | 2.6% | 2.6% |
通常、野村は確定給付制度における割引率の決定に関して長期の高格付債券の指標を参考にしており、決定された割引率が、確定給付制度の債務の期間に応じて調整された後の指標を上回っていないことを確認しております。
野村は、年金資産の期待運用収益を計算するために、長期期待運用収益率を使用しております。そして、長期期待運用収益率を決定する際は、過去の金融市場の傾向が将来にわたって継続するという仮定のもと、過去の長期運用収益率の実績に基づくことを基本方針としております。
年金資産
野村は、年金給付等の支払を将来にわたり確実に行えるよう、長期的に必要となる年金資産の確保を目的として運用しております。長期的な目標収益率を達成することを前提としつつも、リスクが分散されたポートフォリオを構築することにより、短期的変動を抑えた運用を目指しております。年金資産は、このポートフォリオの方針に基づいて、分散投資しております。
野村の国内会社のポートフォリオは、エクイティ(プライベート・エクイティ含む)17%、負債証券45%、生保一般勘定20%、その他18%に投資することを基本的目標としております。基本ポートフォリオは、原則として5年毎の財政再計算およびポートフォリオ策定時に設定した前提条件等に大きな変化があった時に見直しを行います。
公正価値の測定に使用されるデータの3つのレベルの区分については、「注記2 公正価値測定」に記載しております。
次の表は国内会社の制度の年金資産の公正価値について、2014年3月31日および2015年3月31日のレベル別の金額を資産のカテゴリー別に示しております。
| 年金資産: | (単位:百万円) | |||||||||
| 2014年3月31日 | ||||||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 期末残高 | |||||||
| エクイティ | 26,730 | - | - | 26,730 | ||||||
| プライベート・エクイティ | - | - | 12,235 | 12,235 | ||||||
| 日本国債 | 62,088 | - | - | 62,088 | ||||||
| 銀行および事業会社の負債証券 | 1,842 | 2,312 | - | 4,154 | ||||||
| 受益証券等 | (1) | - | 19,383 | 11,820 | 31,203 | |||||
| 生保一般勘定 | - | 42,735 | - | 42,735 | ||||||
| その他 | - | 41,728 | - | 41,728 | ||||||
| 合計 | 90,660 | 106,158 | 24,055 | 220,873 | ||||||
| 年金資産: | (単位:百万円) | |||||||||
| 2015年3月31日 | ||||||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 期末残高 | |||||||
| エクイティ | 23,665 | - | - | 23,665 | ||||||
| プライベート・エクイティ | - | - | 6,793 | 6,793 | ||||||
| 日本国債 | 67,066 | - | - | 67,066 | ||||||
| 銀行および事業会社の負債証券 | 2,183 | 2,502 | - | 4,685 | ||||||
| 受益証券等 | (1) | - | 18,457 | 48,545 | 67,002 | |||||
| 生保一般勘定 | - | 48,989 | - | 48,989 | ||||||
| その他 | - | 15,637 | - | 15,637 | ||||||
| 合計 | 92,914 | 85,585 | 55,338 | 233,837 | ||||||
(1)主に、ヘッジファンドおよび不動産ファンドが含まれております。
海外制度における年金資産の2014年3月31日現在の公正価値は、レベル1が107百万円、レベル2が32,953百万円、レベル3が6,535百万円、2015年3月31日現在の公正価値は、レベル1が4,222百万円、レベル2が136百万円、レベル3が43,851百万円であります。
レベル1に該当する資産は、主に株式や国債で、測定日において取引可能な活発な市場における同一の資産に対する未調整の取引価格で評価しております。レベル2に該当する資産は、主に受益証券、社債および生保一般勘定であります。受益証券は、運用機関により計算された純資産価値により評価しております。生保一般勘定は、転換価格で評価しております。
次の表は、国内会社の制度におけるレベル3に該当する年金資産の2014年3月期および2015年3月期の損益と推移を示しております。
| (単位:百万円) | ||||||||
| 2014年3月期 | ||||||||
| 2014年3月期期首残高 | 実現および未実現損益 | 購入/売却 | 2014年3月期期末残高 | |||||
| プライベート・エクイティ | 12,323 | 1,550 | △1,638 | 12,235 | ||||
| 受益証券等 | 15,035 | 33 | △3,248 | 11,820 | ||||
| 合計 | 27,358 | 1,583 | △4,886 | 24,055 | ||||
| (単位:百万円) | ||||||||
| 2015年3月期 | ||||||||
| 2015年3月期期首残高 | 実現および未実現損益 | 購入/売却 | 2015年3月期期末残高 | |||||
| プライベート・エクイティ | 12,235 | △2,147 | △3,295 | 6,793 | ||||
| 受益証券等 | 11,820 | 3,936 | 32,789 | 48,545 | ||||
| 合計 | 24,055 | 1,789 | 29,494 | 55,338 | ||||
海外制度における年金資産でレベル3に該当するものは主に年金保険投資であり、2014年3月31日現在の残高は6,535百万円、2015年3月31日現在の残高は43,851百万円であります。2014年3月期において、レベル3に該当する資産を2,185百万円売却しており、2015年3月期において、レベル3に該当する資産を36,634百万円購入しております。2014年3月期および2015年3月期における当該資産にかかる実現および未実現損益、上記以外の購入・売却、レベル1、2からレベル3間の移動で重要なものはありません。
キャッシュ・フロー
国内会社の制度において、退職年金制度の年金資産への拠出は、国内での基準を満たす額を毎年拠出していくという方針に基づき、2016年3月期において5,918百万円を年金資産に対して拠出する予定であります。
国内会社の制度における今後5年間の予測給付額および6年後から10年後までの合計予測給付額は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 2016年3月期 | 12,191 | |
| 2017年3月期 | 14,115 | |
| 2018年3月期 | 14,606 | |
| 2019年3月期 | 14,769 | |
| 2020年3月期 | 13,672 | |
| 2021年3月期~2025年3月期 | 69,034 |
確定拠出年金制度
確定給付型年金制度に加えて、当社、野村證券株式会社および他の国内子会社、海外子会社は確定拠出年金制度を採用しております。
国内会社の確定拠出年金制度に対する拠出費用は、2014年3月期が3,425百万円、2015年3月期が3,488百万円であります。
海外子会社の確定拠出年金制度に対する拠出費用は、2014年3月期が8,667百万円、2015年3月期が10,382百万円であります。
医療給付制度
当社および特定の子会社は、健保組合を通じ在籍する従業員および退職従業員に対し一定の医療給付も行っております。また当社および特定の子会社は、退職従業員に対する一定の医療給付の提供を支援しており(以下「特別制度」)、こうした退職者は全額負担条件で、すなわち1人当たり見積給付費用に基づく負担に応じることにより特別制度への加入を継続することができます。特別制度の管理が健保組合および国との共同で行われており、また特別制度の財政状況は別個に計算されていないため、特別制度は複数事業主退職後給付制度に該当します。このため、当社および特定の子会社は、退職者医療給付の費用のうち退職者負担により賄われない額の一部を負担しておりますが、将来の費用の引当てを行っておりません。医療給付費用は要拠出額と等しくなり、2014年3月期が6,834百万円、2015年3月期が7,116百万円であります。
13 繰延報酬制度:
野村は役員もしくは従業員に対し、株式報酬を付与しております。これらの株式報酬の一部は、優秀な人材を確保し、業績向上へのインセンティブを高めるため、株価と連動しております。
株式報酬制度には、ストック・オプションAプラン、Bプラン、ファントム・ストックプランおよびカラー付ファントム・ストックプラン、業績連動繰延報酬(マルチイヤー・パフォーマンス・デファーラルプラン)があります。ストック・オプションAプランは実質的にストック・オプションですが、ストック・オプションBプラン、ファントム・ストックプランおよびカラー付ファントム・ストックプランは、リストリクテッド・ストック(譲渡制限期間付きの株式)に類似する報酬制度です。業績連動繰延報酬は、一定以上の職責につく役職員向けに設定した野村の業績に連動する業績連動型報酬制度になります。また、その他の報酬制度として、Morgan Stanley Capital International社が公表している株価指数の1つに連動するファントム・インデックスプランがあります。
2014年3月期以降に付与された特定の繰延報酬には、ある一定の職位と役務提供期間の条件を充たした場合、自己都合退職時点で受給権の確定を認める「フル・キャリア・リタイアメント」条項を含んでおります。
ストック・オプションAプラン
当社は、実質的にストック・オプションといえる普通株式の新株予約権を発行しております。このストック・オプションは、付与日の約2年後に受給権が確定し行使可能となり、一定事由による退職等もしくは付与日の約7年後に失効します。行使価額は、基本的に付与日における当社の普通株式の公正価値以上の価格となっております。
付与日のストック・オプションの公正価値は、ブラック=ショールズのオプション価格決定モデルを用い、以下の仮定に基づき算定されております。
・予想ボラティリティは、当社の普通株式の過去のボラティリティに基づいております。
・予想配当利回りは、付与時の配当利回りに基づいております。
・付与されたオプションの予想残存期間は、過去の実績を基に決定しております。
・安全利子率の見積もりは、オプションの予想残存期間と等しい満期の円スワップレートに基づいております。
2014年3月期、2015年3月期の付与日におけるオプションの加重平均公正価値は1株あたりそれぞれ272円、201円でした。各期における加重平均価格の見積もりに使用した仮定は、以下のとおりです。
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 予想ボラティリティ | 45.97% | 45.26% | ||
| 予想配当利回り | 1.00% | 2.39% | ||
| 予想残存期間 | 7年 | 7年 | ||
| 安全利子率 | 0.51% | 0.43% |
次の表は、2015年3月期におけるストック・オプションAプランの実施状況を示しております。
| 発行済(株式数) | 加重平均行使価格(円) | 加重平均契約残存年数(年) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 15,959,500 | 791 | 3.8 | |||
| 付与 | 2,728,500 | 747 | ||||
| 行使 | △1,073,200 | 328 | ||||
| 失効 | △59,400 | 883 | ||||
| 行使期限満了 | △1,906,000 | 1,874 | ||||
| 2015年3月31日 | 15,649,400 | 683 | 3.8 | |||
| うち、行使可能なストック・オプション | 10,223,600 | 624 | 2.5 |
2014年3月期および2015年3月期において行使されたストック・オプションAプランの本源的価値の総額は、それぞれ591百万円および401百万円でした。
2015年3月期の期末におけるストック・オプションAプランの本源的価値および行使可能なストックオプションの本源的価値は、それぞれ2,068百万円および2,068百万円でした。
2015年3月期においてストック・オプションAプランに関連する未認識報酬費用の合計額は647百万円でした。当該費用は1.5年の加重平均期間にわたって認識される予定です。期中に受給権が確定したストック・オプションAプランの確定日時点の公正価値の総額は、2014年3月期および2015年3月期において、それぞれ1,403百万円および1,211百万円となっております。
ストック・オプションBプラン
当社は、実質的に株式報酬といえる新株予約権を発行しております。この株式報酬は、付与日の約6ヶ月後から約5年後に受給権が確定し行使可能となり、一定事由による退職等もしくは付与日の約5年6ヶ月から約10年後に失効します。行使価格は、1株当たり1円となっております。
付与日のストック・オプションBプランの公正価値は、当社の普通株式の公正価値に基づき決定されます。
次の表は、2015年3月期におけるストック・オプションBプランの実施状況を示しております。
| 発行済(株式数) | 付与日における1株当たりの加重平均公正価値(円) | 加重平均契約残存年数(年) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 92,621,100 | 474 | 5.3 | |||
| 付与(1) | 44,339,900 | 483 | ||||
| 行使 | △35,387,800 | 471 | ||||
| 失効 | △1,176,500 | 498 | ||||
| 行使期限満了 | △7,700 | 2,358 | ||||
| 2015年3月31日 | 100,389,000 | 478 | 5.4 | |||
| うち、行使可能なストック・オプション | 22,668,800 | 453 | 3.5 |
(1) 2015年3月期において付与されたストック・オプションBプランには、業績連動繰延報酬からの転換分を含みます。転換分の株式数は18,315,000株、付与日における1株当たりの加重平均公正価値は298円です。
2014年3月期、2015年3月期の付与日における1株あたりの加重平均公正価値はそれぞれ782円、483円でした。
2014年3月期、2015年3月期において行使されたストック・オプションBプランの本源的価値の総額は、それぞれ33,951百万円、23,673百万円でした。
2015年3月期の期末におけるストック・オプションBプランの本源的価値および行使可能なストックオプションの本源的価値(2015年3月期における業績連動繰延報酬からの転換分を含む)は、それぞれ70,794百万円および15,986百万円でした。
2015年3月期においてストック・オプションBプランに関連する未認識報酬費用(2015年3月期における業績連動繰延報酬からの転換分を含む)の合計額は5,902百万円でした。当該費用は1.7年の加重平均期間にわたって認識される予定です。期中に受給権が確定したストック・オプションBプランの確定日時点の公正価値の総額は、2014年3月期および2015年3月期において、それぞれ34,943百万円および27,662百万円となっております。
連結損益計算書上、金融費用以外の費用―人件費に含まれるストック・オプションAプランおよびBプランにかかる費用の総額(2015年3月期における業績連動繰延報酬からの転換分を含む)は、2014年3月期および2015年3月期において、それぞれ19,458百万円および19,364百万円となっております。
2015年3月期において、ストック・オプションAプランおよびBプランの行使によって受け取った現金は387百万円であり、ストック・オプションの行使から実現した税効果は2,620百万円でした。
ファントム・ストックプランおよびカラー付ファントム・ストックプラン
ファントム・ストックプランおよびカラー付ファントム・ストックプランは株価に連動する現金決済型の報酬制度です。ファントム・ストックプランおよびカラー付ファントム・ストックプランは、付与日から約5年にわたり受給権が確定し、一定事由による退職等により失効します。ファントム・ストックプランは新株予約権で決済されるストック・オプションBプランと同じ特徴を持つ報酬制度です。カラー付ファントム・ストックプランはファントム・ストックプランと同様に株価に連動しますが、連動幅が一定の範囲に制限されます。
ファントム・ストックプランおよびカラー付ファントム・ストックプランの公正価値は当社の普通株式の市場価格に基づき決定されます。
次の表は、2015年3月期におけるファントム・ストックプランおよびカラー付ファントム・ストックプランの実施状況を示しております。
| ファントム・ストックプラン | カラー付ファントム・ストックプラン | |||||||||
| 残高(単位数) | 株価(円) | 残高(単位数) | 株価(円) | |||||||
| 2014年3月31日 | 51,695,211 | 652 | 50,697,928 | 429 | ||||||
| 付与(1) | 29,845,622 | 623 | (2) | 23,863,468 | 674 | (2) | ||||
| 確定 | △31,829,763 | 632 | (3) | △31,863,838 | 495 | (3) | ||||
| 失効 | △1,591,537 | △1,516,480 | ||||||||
| 2015年3月31日 | 48,119,533 | 693 | (4) | 41,181,078 | 524 | (4) | ||||
(1) 2015年3月期において付与されたファントム・ストックプランには、業績連動繰延報酬からの転換分を含みます。転換分の株式数は5,389,800単位、付与日における1株当たりの加重平均公正価値は615円です。
(2) 付与数量を決定するために使用された当社普通株式の加重平均市場価格となっております。
(3) 現金決済金額を決定するために使用された当社普通株式の加重平均市場価格となっております。
(4) 2015年3月31日現在において、権利未確定の報酬を公正価値で再評価するために使用された当社普通株式の市場価格となっております。
連結損益計算書上、金融費用以外の費用―人件費に含まれる各ファントム・ストックプランにかかる費用の総額(2015年3月期における業績連動繰延報酬からの転換分を含む)は、2014年3月期および2015年3月期において、それぞれ37,396百万円および39,366百万円となっております。
2015年3月31日におけるファントム・ストックプランの公正価値に基づく未認識報酬費用の合計額(2015年3月期における業績連動繰延報酬からの転換分を含む)は4,144百万円でした。当該費用は0.9年の加重平均期間にわたって認識される予定です。期中に受給権が確定したファントム・ストックプランの確定日時点の公正価値の総額は、2014年3月期および2015年3月期において、それぞれ23,066百万円および20,116百万円となっております。
2015年3月31日におけるカラー付ファントム・ストックプランの公正価値に基づく未認識報酬費用の合計額は4,360百万円でした。当該費用は1.0年の加重平均期間にわたって認識される予定です。期中に受給権が確定したカラー付ファントム・ストックプランの確定日時点の公正価値の総額は、2014年3月期および2015年3月期において、それぞれ17,868百万円および15,762百万円となっております。
業績連動繰延報酬
2013年3月期において、野村は一定以上の職責につく役職員に対し、新規に業績連動繰延報酬(マルチイヤー・パフォーマンス・デファーラルプラン)を導入いたしました。このプランにおいて、当社は対象者に野村グループ、あるいは、特定の事業セグメントの業績に数量が連動する繰延報酬の権利を付与し、2014年3月末までの2年間の業績測定期間終了の後に当該業績目標の達成度合いに応じて数量を調整した後、ストック・オプションBプランまたはファントム・ストックプランに転換いたします。業績連動報酬にかかる繰延報酬は、一定事由による退職等により失効します。
2014年6月において、業績連動繰延報酬にかかる繰延報酬は、すべてストック・オプションBプランまたはファントム・ストックプランに転換されました。
次の表は、2015年3月期における業績連動繰延報酬の実施状況を示しております。
| 発行済(株式数) | 付与日における1株当たりの加重平均公正価値(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日(1) | 25,766,250 | 298 | |||
| 失効 | △2,061,450 | ||||
| ストック・オプションBプランまたはファントム・ストックプランへの転換(2) | △23,704,800 | 298 | |||
| 2015年3月31日 | ― | ― | |||
(1) 業績測定期間終了後ストック・オプションBプランまたはファントム・ストックプランに転換されると見込まれる数量を記載しております。
(2) 期中におけるストック・オプションBプランまたはファントム・ストックプランへの実際の転換数量を記載しております。
連結損益計算書上、2014年3月期における金融費用以外の費用―人件費に含まれる業績連動繰延報酬にかかわる費用は、期末時点の業績達成度合いを考慮し、1,633百万円となっております。また、2015年3月期における金融費用以外の費用―人件費に含まれる業績連動繰延報酬に関わる費用は、それぞれ転換先のストック・オプションBプランまたはファントム・ストックプランに含めて開示しております。2015年3月31日における未認識報酬費用の合計額および当該未認識報酬費用が認識される加重平均期間についても同様です。
ストック・オプションAプラン、Bプランおよび業績連動繰延報酬にかかる費用に対して認識した税務ベネフィットの金額は、2014年3月期および2015年3月期において、それぞれ1,992百万円および1,422百万円でした。発行した株式報酬制度の希薄化についての影響は、希薄化後1株当たり当期純利益の計算に用いる加重平均発行済株式数に含まれております。
ファントム・インデックスプラン
上述の繰延報酬に加え、野村は一定以上の職責につく役職員に対し、ファントム・インデックスプランを導入しております。Morgan Stanley Capital International社が公表している株価指数の1つに連動する現金決済型の報酬制度となります。ファントム・インデックスプランは、付与日から約5年にわたり受給権が確定し、一定事由による退職等により失効します。
ファントム・インデックスプランの公正価値は参照株価指数に基づき決定されます。
次の表は、2015年3月期におけるファントム・インデックスプランの実施状況を示しております。
| 残高(単位数) | インデックス価格(米ドル)(1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 37,102,579 | 4,354 | |||
| 付与 | 23,536,020 | 4,501 | (2) | ||
| 確定 | △25,680,065 | 4,601 | (3) | ||
| 失効 | △1,511,292 | ||||
| 2015年3月31日 | 33,447,242 | 4,650 | (4) | ||
(1) 単位価額はインデックス価格の1,000分の1を用いて決定しております。
(2) 付与数量を決定するために使用された加重平均インデックス価格となっております。
(3) 現金決済金額を決定するために使用された加重平均インデックス価格となっております。
(4) 2015年3月31日現在において、権利未確定の報酬を公正価値で再評価するために使用されたインデックス価格となっております。
連結損益計算書上、金融費用以外の費用―人件費に含まれるファントム・インデックスプランにかかる費用の総額は、2014年3月期および2015年3月期において、それぞれ15,388百万円、12,900百万円となっております。
2015年3月31日におけるファントム・インデックスプランの公正価値に基づく未認識報酬費用の合計額は2,926百万円でした。当該費用は1.0年の加重平均期間にわたって認識される予定です。期中に受給権が確定したファントム・インデックスプランの確定日時点の公正価値の総額は、2014年3月期および2015年3月期において、それぞれ14,651百万円および12,966百万円となっております。
ファントム・ストックプラン、カラー付ファントム・ストックプラン、ファントム・インデックスプランにかかる費用に対して認識した税務ベネフィットの金額は、2014年3月期および2015年3月期において、それぞれ1,767百万円および1,252百万円でした。
決算日後に生じた事項
2015年5月18日、当社はストック・オプションの目的で2015年6月5日を割当日として、第63回から第67回新株予約権を当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等に対して発行することを決議いたしました。当決議にもとづき発行された新株予約権の総数は255,813個で、その目的である普通株式は25,581,300株です。行使価額は1株当たり1円となっております。新株予約権は発行決議日より約6か月から約3年間権利行使を制限される繰延報酬です。なお、権利行使期間は、権利行使開始より5年間です。
2015年5月、野村は役員および従業員に対し、ファントム・ストックプラン、カラー付ファントム・ストックプラン、ファントム・インデックスプラン(総額41十億円、支給までの期間は最長で約3年間)を将来支給することを決定いたしました。
これらの繰延報酬には、野村での職位と勤務期間にかかる一定の条件を満たした場合、自己都合退職時点で受給権の確定を認める「フル・キャリア・リタイアメント」条項を含んでおります。なお、2015年3月期に対応する繰延報酬より「フル・キャリア・リタイアメント」を適用する場合には、受給者が6月25日までに当該条項の適用を届け出ることを条件とするよう変更いたしました。
14 構造改革費用:
野村は、2013年3月期第2四半期より、ビジネスモデルと業務の効率性向上等による費用構造の見直しを、ホールセール部門を対象に実施いたしました。当該費用構造の見直しは、当連結会計年度中に完了しております。
当該費用構造の見直しにより、2014年3月期に2,650百万円の退職関連費用を計上しておりますが、2015年3月期には追加費用は発生しておりません。当連結会計年度末累計で18,238百万円の退職関連費用を計上しております。当該退職関連費用は、主に連結損益計算書の金融費用以外の費用―人件費に含まれております。2014年3月期末および2015年3月期末における退職関連費用にかかる為替換算調整後の負債残高はそれぞれ、3,760百万円、2,326百万円であり、当連結会計年度において1,704百万円の支払いが完了しております。
15 法人所得税等:
2014年3月期および2015年3月期における連結損益計算書に記載されている法人所得税等の内訳は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) | |||
|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | ||
| 当年度分 | |||
| 国 内 | 21,558 | 80,760 | |
| 海 外 | 6,546 | 13,531 | |
| 当年度分計 | 28,104 | 94,291 | |
| 繰延分 | |||
| 国 内 | 109,037 | 23,309 | |
| 海 外 | 8,024 | 3,180 | |
| 繰延分計 | 117,061 | 26,489 | |
| 法人所得税等計 | 145,165 | 120,780 | |
2014年3月期および2015年3月期の法人所得税等(繰延分)のうち、税務上の繰越欠損金にかかる税務ベネフィットの認識額は、それぞれ△26,990百万円および△3,888百万円となりました。
当社および日本の100%子会社は、日本における連結納税制度を導入しております。この連結納税制度は、国税だけを対象としています。
2011年および2014年税制改正により当社の法定実効税率は、2012年4月1日以降2014年3月31日までの間は38%、2014年4月1日以降は36%となっております。
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015 年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率は従来の36%から、2015年4月1日に開始する事業年度に解消すると見込まれる一時差異等については33%に、2016年4月1日に開始する事業年度以降に解消すると見込まれる一時差異等については32%になっております。また、欠損金の繰越控除制度における控除限度額は、2015年4月1日以後に開始する事業年度からは、その繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の65%が控除限度額とされ、2017年4月1日以後に開始する事業年度からは、その繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の50%が控除限度額とされました。この改正の影響により、繰延税金負債の純額は4,674百万円減少し、法人税等調整額は同額減少しております。
海外子会社は、各会社が事業を行う国の法人税率の適用を受けております。法人所得税等と会計上の税引前当期純利益(損失)との関係は、さまざまな税額控除、課税所得に影響しない特定の収益、税務上控除されない特定の費用、評価性引当金の増減、および海外子会社に適用される税率の相違等、多様な要因の影響を受けております。
2014年3月期および2015年3月期における連結損益計算書に記載されている法人所得税等の負担税率と当社の法定実効税率との差異の内訳は、以下のとおりであります。
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||||
| 当社の法定実効税率 | 38.0 | % | 36.0 | % | ||
| 影響要因: | ||||||
| 評価性引当金の増減 | △9.8 | 5.1 | ||||
| 益金に加算される項目 | 0.4 | 0.3 | ||||
| 損金に算入されない費用項目 | 7.7 | 5.9 | ||||
| 益金に算入されない収益項目 | △8.0 | △4.7 | ||||
| 海外子会社からの配当 | - | 0.0 | ||||
| 海外子会社の未分配所得の影響 | 3.5 | 0.0 | ||||
| 海外子会社の所得(欠損金)に適用される税率差異 | 6.3 | △1.4 | ||||
| 国内の税制改正の影響 | 0.6 | △1.4 | ||||
| 繰越欠損金の期限切れ | 0.7 | 0.0 | ||||
| 子会社・関連会社株式等の評価減の税務上の認容見込み | 1.4 | - | ||||
| その他 | △0.7 | △5.0 | ||||
| 実効税率 | 40.1 | % | 34.8 | % | ||
2014年3月31日および2015年3月31日現在の特定の税務管轄地域内における同一納税主体に関連するものを相殺する前の繰延税金資産および負債の内訳は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 減価償却、その他の償却、および固定資産の評価 | 12,604 | 14,692 | ||
| 子会社・関連会社株式投資 | 54,678 | 33,553 | ||
| 金融商品の評価差額 | 46,321 | 56,566 | ||
| 未払退職・年金費用 | 7,850 | 10,335 | ||
| 未払費用および引当金 | 102,922 | 123,567 | ||
| 繰越欠損金 | 437,899 | 466,531 | ||
| その他 | 3,991 | 4,356 | ||
| 繰延税金資産小計 | 666,265 | 709,600 | ||
| 控除: 評価性引当金 | △490,603 | △565,103 | ||
| 繰延税金資産合計 | 175,662 | 144,497 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| 子会社・関連会社株式投資 | 107,020 | 109,087 | ||
| 金融商品の評価差額 | 54,524 | 56,808 | ||
| 海外子会社の未分配所得 | 736 | 735 | ||
| 固定資産の評価 | 21,204 | 20,644 | ||
| その他 | 4,899 | 8,670 | ||
| 繰延税金負債合計 | 188,383 | 195,944 | ||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △12,721 | △51,447 | ||
連結貸借対照表のその他の資産―その他として記載されている特定の税務管轄地域内における同一納税主体に関連するものを相殺した後の繰延税金資産の純額は、それぞれ2014年3月31日現在22,018百万円、2015年3月31日現在19,718百万円となりました。また、連結貸借対照表のその他の負債として記載されている特定の税務管轄地区域内における同一納税主体に関連するものを相殺した後の繰延税金負債の純額は、それぞれ2014年3月31日現在34,739百万円、2015年3月31日現在71,165百万円となりました。
2015年3月31日現在、予見可能な将来に配当支払が予想されていない海外子会社の未分配所得の合計額2,853百万円に対して繰延税金負債の計上は行われておりません。これらすべての海外子会社の所得が配当される際の税額を見積もることは現実的ではありません。
2014年3月期および2015年3月期における繰延税金資産にかかる評価性引当金の推移は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | ||||
| 期首残高 | 522,220 | 490,603 | |||
| 期中の純増減額 | △31,617 | (1) | 74,500 | (2) | |
| 期末残高 | 490,603 | 565,103 | |||
(1) 海外子会社では、主に繰越欠損金の増加による評価性引当金の計上により29,134百万円の増加となり、将来の実現可能性の見直しおよび海外子会社の清算等の影響により、評価性引当金が47,263百万円減少しました。また、当社および国内子会社では繰越欠損金以外の要因による評価性引当金の将来の実現可能性を見直した結果、評価性引当金が13,488百万円減少したため、全体で31,617百万円の減少となりました。
(2) 海外子会社では、主に繰越欠損金の増加による評価性引当金の計上により85,403百万円の増加となり、将来の実現可能性の見直しおよび海外子会社の影響により、評価性引当金が2,921百万円減少しました。また、当社および国内子会社では、主に国内の税制改正の影響により繰越欠損金にかかる評価性引当金が減少した結果、評価性引当金が7,982百万円減少したため、全体で74,500百万円の増加となりました。
2015年3月31日現在、野村は、2,099,334百万円の税務上の繰越欠損金を有しております。このうち、当社および国内子会社に関連するものが589,272百万円、英国に所在する海外子会社に関連するものが742,535百万円、米国に所在する海外子会社に関連するものが484,573百万円、香港に所在する海外子会社に関連するものが202,806百万円、その他の地域に所在する海外子会社に関連するものが80,148百万円であります。当該欠損金については、無期限に繰越が可能な1,021,835百万円を除き、2015年から2024年までに760,972百万円、2025年以降316,527百万円が税務上の効果を失うことになります。
野村は、2015年3月31日現在の評価性引当金の計上にあたり、当社および当社の国内子会社および海外子会社の税務管轄地域内おける繰延税金資産の回収可能性に関連する入手可能なあらゆる肯定的および否定的証拠を適切に検討しております 。
日本およびその他の税務管轄地において、近年、野村の国内子会社および海外子会社は累積的な繰越欠損金を計上しております。これは繰延税金資産の回収可能性に関連する入手可能な最も否定的な証拠が入手可能な肯定的な証拠を上回っているためであります。
一方、野村は、特定の税務戦略は将来繰越欠損金を使用するために充分な課税所得を生み出すための潜在的な資源と考えております。しかし、この税務戦略は、2014年3月期および2015年3月期において、野村が業務を行っているすべての主要な税務管轄地において、評価性引当金の減少をもたらす肯定的な証拠ではありません。加えて、これらの税務管轄地において、2014年3月期および2015年3月期において、肯定的および否定的証拠の適用度合の変更による評価性引当金の減少はありませんでした。
2014年3月31日および2015年3月31日現在、重要な未認識税務ベネフィットはありません。また、2014年3月期および2015年3月期において、重要な未認識税務ベネフィットの変動および未認識税務ベネフィットにかかる利息および加算税はありません。野村は、日本の国税庁ならびに主要な業務を行っている税務管轄地におけるその他の税務当局より、継続的に税務調査を受けております。野村はそれぞれの税務管轄地において追加的に徴収される可能性と連結財務諸表における影響額を定期的に評価しております。期末日以降12ヶ月の間に、未認識の税務ベネフィットが著しく増加する可能性はありますが、現時点では潜在的な結果が不確実なため、定量的に見積もることは出来ません。しかしながら、未認識税務ベネフィットの変動が当社の連結財政状態に重要な影響を与えるとは考えておりません。
野村は複数の税務管轄地において業務を行っており、移転価格税制、費用の控除可能性、外国税額控除、その他多くの問題について、それぞれの税務当局からの調査に応じなければなりません。
次の表は、2015年3月31日現在、野村が業務を行っている主要な税務管轄地において、税務調査が未了となっている最も古い年度を表しています。なお香港の税制上、繰越欠損金がある場合、当局による更正の期間制限がないため、記載しておりません。
| 税務管轄地 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2010年 | (1) | ||
| 英国 | 2014年 | |||
| 米国 | 2012年 |
(1) 移転価格税制にかかる最も古い調査未了年度は、2009年となります。
16 その他の包括利益:
累積的その他の包括利益の変動は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |
|---|---|
| 2014年3月期 |
| 期首残高 | 組替調整前その他の包括利益 | 累積的その他の包括利益からの組替調整額 | 当期純変動額 | 期末残高 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 為替換算調整額 | △38,875 | 66,707 | △128 | 66,579 | 27,704 | ||||
| 年金債務調整額 | △28,518 | 8,708 | 1,001 | 9,709 | △18,809 | ||||
| トレーディング目的以外の有価証券の未実現損益 | 9,998 | 3,342 | △1,599 | 1,743 | 11,741 | ||||
| 累積的その他の包括利益 | △57,395 | 78,757 | △726 | 78,031 | 20,636 | ||||
| (単位:百万円) | |
|---|---|
| 2015年3月期 |
| 期首残高 | 組替調整前その他の包括利益 | 累積的その他の包括利益からの組替調整額 | 当期純変動額 | 期末残高 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 為替換算調整額 | 27,704 | 110,679 | △5,012 | 105,667 | 133,371 | ||||
| 年金債務調整額 | △18,809 | 2,768 | 637 | 3,405 | △15,404 | ||||
| トレーディング目的以外の有価証券の未実現損益 | 11,741 | 16,588 | △2,557 | 14,031 | 25,772 | ||||
| 累積的その他の包括利益 | 20,636 | 130,035 | △6,932 | 123,103 | 143,739 | ||||
重要な累積的その他の包括利益からの組替調整額は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||||||
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | ||||||
| 累積的その他の包括利益からの組替調整額 | 累積的その他の包括利益からの組替調整額 | 連結損益計算書に影響する項目 | |||||
| 為替換算調整額: | |||||||
| 128 | 5,995 | 収益―その他 | |||||
| ― | △983 | 法人所得税等 | |||||
| 128 | 5,012 | 当期純利益 | |||||
| ― | ― | 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||
| 128 | 5,012 | 当社株主に帰属する当期純利益 | |||||
| (単位:百万円) | |||||||
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | ||||||
| 累積的その他の包括利益からの組替調整額 | 累積的その他の包括利益からの組替調整額 | 連結損益計算書に影響する項目 | |||||
| トレーディング目的以外の有価証券の未実現損益: | |||||||
| 4,220 | 4,879 | 収益―その他 | |||||
| △2,065 | △1,481 | 法人所得税等 | |||||
| 2,155 | 3,398 | 当期純利益 | |||||
| △556 | △841 | 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||
| 1,599 | 2,557 | 当社株主に帰属する当期純利益 | |||||
詳細は「注記5 トレーディング目的以外の有価証券」をご参照ください。
17 株主資本:
発行済株式数(自己株式控除後)の変動は以下のとおりであります。
| (単位:株) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
| 発行済株式数(自己株式控除後)期首残高 | 3,710,960,252 | 3,717,630,462 | ||
| 自己株式: | ||||
| 取得 | △40,054,831 | △155,232,995 | ||
| 売却 | 1,920,457 | 5,251 | ||
| 従業員等に対する発行株式 | 44,689,800 | 36,461,000 | ||
| その他の増減(純額) | 114,784 | 1,495 | ||
| 発行済株式数(自己株式控除後)期末残高 | 3,717,630,462 | 3,598,865,213 | ||
日本の会社法において、配当および自己株式取得は分配可能額の範囲で行うことができます。資本剰余金および利益剰余金には日本の会社法に基づく準備金が含まれ、当該準備金の金額は分配可能額には含まれません。分配可能額は日本で一般的な会計原則および慣行にしたがって作成されている当社の個別財務諸表に基づいており、2014年3月31日現在583,354百万円、2015年3月31日現在735,394百万円であります。連結財務諸表には記載しているものの個別財務諸表には計上されていない米国会計原則上の調整額は、当該分配可能額に影響を与えておりません。
利益剰余金には、持分法により会計処理されている投資先の未分配利益に対する野村の持分が、2014年3月31日現在136,112百万円、2015年3月31日現在164,311百万円含まれております。
1株当たり普通株式の配当金は、2014年3月期は17.0円、2015年3月期は19.0円であります。
自己株式の変動には、株式報酬制度に基づき従業員等に自己株式を付与することによるもの、単元未満株式を有する株主からの買増請求により自己株式を売却することによるもの、および単元未満株主から株式を買い取ることによるものが含まれております。また、自己株式に含まれている関連会社が保有する株式は、2014年3月31日現在1,143,181株、2,120百万円であり、2015年3月31日現在1,141,686株、2,017百万円であります。
決算日後に生じた事項
2015年5月19日開催の取締役会において、会社法459条第1項の規定による定款の定めに基づき、自己株式の取得にかかる事項を決議しました。その内容は、(a)取得する株式の総数の上限は25,000,000株、(b)株式の取得価額の総額は上限20,000百万円、(c)期間は2015年5月20日から2015年7月28日まで、というものであります。
上記の決議に従い、2015年5月20日から2015年5月29日までの期間にわたり、当社は総数24,331,100株を取得価額総額19,977百万円で取得しております。これをもって、上記の取締役会決議に基づく自己株式の取得は終了しております。
18 法的規制:
2011年4月から、当社は、金融商品取引業者の親会社に対する連結自己資本規制の適用を受ける最終指定親会社の指定を受け、川上連結告示に基づき、連結自己資本規制比率を計測しております。なお、川上連結告示はバーゼル2.5およびバーゼルⅢに対応した改定を行っており、2013年3月末以降、当社はバーゼルⅢに基づく連結自己資本規制比率を算出しております。
当社は、川上連結告示第2条の算式に従い、普通株式等Tier1資本の額、Tier1資本の額、総自己資本の額、信用リスク・アセットの額、マーケット・リスク相当額およびオペレーショナル・リスク相当額をもとに連結自己資本規制比率を測定しております。2014年3月31日および2015年3月31日現在の野村の連結普通株式等Tier1比率、連結Tier1比率、連結総自己資本規制比率は、川上連結告示の定める要件をそれぞれ満たしました。なお、2015年3月31日現在、川上連結告示の定める要件は、連結普通株式等Tier1比率について4.5%、連結Tier1比率について6.0%、連結総自己資本規制比率について8.0%となっております。
金融商品取引法に基づき、野村證券株式会社および野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社は金融庁による自己資本規制の適用を受けております。この規制により自己資本規制比率、即ち数量化した事業リスク合計に対する控除後自己資本の比率が120%を下回らない状態を維持するよう求められております。控除後自己資本は、純資産(資本金、投資有価証券の評価差額、準備金および劣後債務を含む)から控除資産を控除したものと定義されております。事業リスクは、(1)市場リスク、(2)取引先リスクおよび(3)基礎的リスクという三つのカテゴリーに区分されております。この規制においては、自己資本規制比率が120%を超えている限り当該会社の行う業務への制約はありません。野村證券株式会社の自己資本規制比率は、2014年3月31日現在および2015年3月31日現在ともに120%を超えております。また、野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社の自己資本規制比率は、2014年3月31日現在および2015年3月31日現在ともに120%を超えております。
日本の金融商品取引業者は金融商品取引法に基づき、証券取引に関する顧客から預った現金を分別する必要があります。2014年3月31日現在野村證券株式会社は、現金の代用物として市場価額456,070百万円の債券および市場価額7,656百万円の株式を分別しております。2015年3月31日現在野村證券株式会社は、現金の代用物として市場価額433,011百万円の債券を分別しております。これらは連結貸借対照表のトレーディング資産に含まれているものあるいは有価証券貸借契約により借り入れられたものであります。
米国において、ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル Inc.(以下「NSI」)は、1934年証券取引所法下の証券会社として、また米国先物取引委員会(以下「CFTC」)における先物取引業者として登録されております。NSIは、自主規制組織として指定された金融取引業規制機構(以下「FINRA」)およびシカゴ・マーカンタイル取引所(以下「CME Group」)の規制も受けております。NSIは、米国SECの統一自己資本規制(ユニフォーム・ネット・キャピタル・ルール、規制15c3-1)および関連するその他規制の適用を受けております。当該規制は、代替方法により定義される自己資本が、1,000,000ドルもしくは顧客取引から発生する負債項目の総額の2%のいずれか大きいほうの金額を維持することを要求しております。また、NSIはCFTC規則1.17号の適用を受けております。当該規制は、自己資本を定義上の顧客口座および非顧客口座に存在するすべてのポジションの8%を超過するトータル・リスク・マージン規制、もしくは現金1,000,000ドルのうちいずれか大きいほうの金額を維持することを要求しております。NSIは米国SEC、CFTCあるいはさまざまな他の取引所の規制のうち、最も大きい金額を満たす自己資本を維持することを求められております。また、ノムラ・グローバル・ファイナンシャル・プロダクツ Inc.(以下「NGFP」)は、1934年証券取引所法下のOTCデリバティブ・ディーラーとして登録されております。NGFPは、規制15c3-1のAppndixFの適用を受けております。NGFPは、SECより20,000,000ドルの自己資本を維持することを求められております。その他の米国子会社として、インスティネット,LLC(以下「ILLC」)は、米国SECから証券会社として登録されており、FINRAの会員となっております。さらに、ILLCは、CFTCにおける仲介ブローカーとして登録されており、米国先物機構や、その他のさまざまな取引所の会員となっております。ILLCは、米国SECの規制15c3-1の適用を受けております。当該規制は、代替方法により定義される自己資本が、1,000,000ドル、顧客取引から発生する負債項目の総額の2%もしくはCFTC最低要件のいずれか大きいほうの金額を維持することを要求しております。ILLCはCFTCの要求する、最低自己資本額の要求を受けております。CFTCが認定する仲介ブローカーとして、最低45,000ドルの純資産の維持が求められており、調整後純資産額と純資産額は、規制15c3-1(a)が要求する水準が求められております。2014年3月31日および2015年3月31日現在、NSI、NGFP、ILLCは適用されるすべての自己資本規制要件を充足しております。
欧州において、ノムラ・ヨーロッパ・ホールディングズ PLC(以下「NEHS」)は、その連結子会社を含む連結ベースで、英国プルーデンス規制機構による監督下にあり、自己資本規制を受けております。NEHSの最も重要な連結子会社でありますノムラ・インターナショナル PLC(以下「NIP」)は、証券仲介・売買業務を行っており、英国プルーデンス規制機構による規制を単体でも受けております。また、NEHSの別の連結子会社でありますノムラ・バンク・インターナショナル PLC(以下「NBI」)も同様に英国プルーデンス規制機構による規制を単体で受けております。これらの規制によって、NEHSおよびその連結子会社は、最低資本要件の充足が義務付けられております。2014年3月31日および2015年3月31日現在、NEHSは連結上、NIPおよびNBIは単体上、それぞれ適用されるすべての自己資本規制に関する要件を充足しております。
アジアにおいて、ノムラ・インターナショナル(ホンコン)LIMITED(以下「NIHK」)およびノムラ・シンガポール LIMITED(以下「NSL」)は、それぞれの当局により規制を受けております。NIHKは香港証券先物委員会の監督下で、証券取引、先物取引、証券・先物取引に関する助言業務、およびコーポレートファイナンスに関する認可を取得しております。2013年4月22日より、NIHKは兄弟会社であるノムラ・セキュリティーズ(ホンコン)LIMITEDから香港証券取引所における取引参加者、およびオプション取引参加者、香港先物取引所における先物取次業者、香港証券清算機構、SEHK商品清算機構およびHKFE清算機構における清算参加者としての業務を引き継いでおります。NIHKは台湾に支店を有しており、支店もまた各国当局の規制を受けております。支店を含むNIHKの活動は、証券先物(ファイナンシャル・リソーシズ)規制(以下「FRR規制」)により、常時、定められた流動資本要求額を下回ることのない流動資本を維持した上でなされること、とされております。流動資本とは、流動資産額が認定負債額を越える部分を指します。流動資本要求額はFRR規制によりあらかじめ決められた条件により計算されます。NSLはシンガポール通貨監督庁(以下「MAS」)の監督下にあるアジア通貨単位の認可を受けた投資銀行として、主に有価証券売買の仲介および証券取引等を行っております。当該規制はNSLに対し、最低15,000,000シンガポールドルの資本を維持することを要求しております。NSLはシンガポールにおいてMASにより規制されているため、単体として最低自己資本比率を課されております。2014年3月31日および2015年3月31日現在、NIHKおよびNSLは適用されるすべての資本規制に関する要件を充足しております。
19 関連会社およびその他の持分法投資先:
野村の重要な関連会社およびその他の持分法投資先には、株式会社ジャフコ(以下「ジャフコ」)、NRI、野村不動産ホールディングスがあります。
ジャフコ
ジャフコは、日本の上場企業であり、さまざまなベンチャー・キャピタル・ファンドの運用および投資先会社へのプライベート・エクイティ関連投資サービスの提供を行っております。
2014年3月、当社はジャフコの普通株式2,200,000株を売却しました。売出しの結果、野村のジャフコに対する持分は、2013年3月末の24.4%から19.4%に低下しました。野村は依然としてジャフコの営業上および財務上の意思決定に対し重要な影響力を保持しているため、ジャフコを引き続き持分法にて会計処理しております。
2015年3月31日現在、野村のジャフコに対する持分は19.5%であり、ジャフコから発生する持分法によるのれんの未償却残高はありません。
NRI
NRIは、情報システムの開発・運用処理業務および調査研究・経営コンサルティング業務を行っております。野村は、NRIの主要顧客のひとつであります。
2015年3月31日現在、野村のNRIに対する持分は37.9%であり、NRIから発生する持分法によるのれんの未償却残高は57,210百万円であります。
フォートレス
フォートレスは世界的な資産運用会社であり、プライベート・エクイティ・ファンド、ヘッジファンドの資金調達から投資・運営を行い、オルタナティブ投資を行っております。フォートレスへの投資は、リミテッド・パートナーシップへの投資として扱われ、持分法が適用されていました。
2014年2月13日、野村は保有するフォートレスに対する持分をすべてフォートレスに売却しました。持分の売却に伴い、フォートレスは野村の持分法適用対象ではなくなっております。
野村不動産ホールディングス
野村不動産ホールディングスは、野村不動産グループの持株会社であり、主な事業内容は、住宅事業、賃貸事業、資産運用事業、その他不動産に関連する業務となっております。
2015年3月31日現在、野村の野村不動産ホールディングスに対する持分は34.1%であり、野村不動産ホールディングスから発生する持分法によるのれんの未償却残高は11,012百万円であります。
要約財務情報
ジャフコ、NRI、野村不動産ホールディングスを合計した要約財務情報は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
| 資産合計 | 2,089,844 | 2,268,874 | ||
| 負債合計 | 1,247,768 | 1,308,632 |
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
| 収益 | 947,213 | 781,110 | ||
| 金融費用以外の費用 | 779,690 | 610,747 | ||
| 当該会社に帰属する当期純利益 | 87,261 | 119,838 |
フォートレスの要約財務諸表は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | |||
|---|---|---|---|
| 2014年3月期(1) | |||
| 収益 | 144,349 | ||
| 金融費用以外の費用 | 89,338 | ||
| 当該会社に帰属する当期純利益 | 20,071 |
(1) フォートレスの財務情報は2013年12月期の年度決算数値を使用しております。
野村は3ヶ月の遅れをもってフォートレスの経営成績を取り込みます。
「注記8 リース」に開示されているNRIからのリース料の受取りを除く、関連会社およびその他の持分法投資先との債権債務および取引の概要は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
| 関連会社に対する投資 | 339,637 | 376,174 | ||
| 関連会社に対する貸付金 | 5,797 | 2,104 | ||
| 関連会社に対するその他の債権 | 6,919 | 2,328 | ||
| 関連会社に対するその他の債務 | 9,344 | 6,720 |
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
| 収益 | 411 | 688 | ||
| 金融費用以外の費用 | 57,687 | 48,176 | ||
| ソフトウエア、有価証券および有形固定資産の購入 | 26,655 | 26,772 |
関連会社およびその他の持分法投資先に対する投資のうち取引所価格のあるものの帳簿価額および公正価値の総計は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
| 帳簿価額 | 330,983 | 362,984 | ||
| 公正価値 | 429,854 | 530,570 |
上記に記載の会社を含む持分法投資先からの投資利益は、2014年3月期が37,805百万円の利益、2015年3月期が43,028百万円の利益となっております。持分法投資利益は連結損益計算書上、収益―その他に計上されております。持分法投資先からの配当額は、2014年3月期が8,306百万円、2015年3月期が8,256百万円となっております。
20 コミットメント、偶発事象および債務保証:
コミットメント
信用および投資関連コミットメント
野村は、銀行もしくは金融業務の一環として、貸出コミットメントを行っており、この契約義務には一般に固定満期日が設定されております。投資銀行業務に関連して、野村は顧客により発行されうる債券を引き受けることを保証する契約を結んでおります。この契約のもとでのコミットメント残高は貸出コミットメントに含まれております。
また野村は、主にマーチャント・バンキング業務に関連して、パートナーシップ等に投資するコミットメントを行っております。また当該投資に関連しパートナーシップ等に資金提供するコミットメントを行っております。この契約のもとでのコミットメント残高はパートナーシップ等へ投資するコミットメントに含まれております。
野村の連結変動持分事業体には、航空機の購入およびオペレーティング・リース事業に投資する特別目的事業体が含まれており、それらの中には、航空機を購入するコミットメント契約を結んでいるものがあります。この契約のもとでのコミットメント残高は航空機購入コミットメントに含まれております。
2014年3月31日および2015年3月31日において、上記の各コミットメントの残高は、それぞれ以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
| 貸出コミットメント | 479,634 | 421,526 | ||
| パートナーシップ等へ投資するコミットメント | 18,460 | 20,710 | ||
| 航空機購入コミットメント | 4,409 | - |
2015年3月31日現在の上記コミットメントを満期年限別に集計いたしますと、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 満期年限 | ||||||||||
| 契約金額 | 1年以内 | 1~3年 | 3~5年 | 5年超 | ||||||
| 貸出コミットメント | 421,526 | 50,395 | 74,747 | 181,211 | 115,173 | |||||
| パートナーシップ等へ投資するコミットメント | 20,710 | 2,676 | 318 | 6,462 | 11,254 | |||||
| 航空機購入コミットメント | - | - | - | - | - | |||||
こうした貸出コミットメントにかかる契約金額は、契約がすべて実行され、取引相手先が債務不履行の状態となり、既存担保が無価値になったと仮定した場合に想定される、野村の信用関連損失の最大値を表しております。締結された契約が実行されることなく契約義務が満期を迎える場合もあるため、こうした信用関連コミットメントの契約金額は将来の現金所要額を必ずしも表わしているわけではありません。こうした契約義務にかかる信用リスクは、顧客の信用力および受入担保の価値によって異なるものになります。野村は、各顧客の信用力を個別に評価しております。信用供与に際して必要と考えられる場合に野村が取引相手から受け入れる担保の金額は、取引相手の信用力評価に基づいております。
その他のコミットメント
建物設備等の工事、広告宣伝、コンピュータ・IT関連の維持管理などに関する契約を含む物品およびサービスを購入する義務は、2014年3月31日現在15,901百万円、2015年3月31日現在18,779百万円となっております。
野村は担保付契約および担保付調達に関連する金額を含む売戻契約および買戻契約を結ぶ義務を負っております。これらのコミットメントは2014年3月31日現在、売戻契約に対して2,365十億円および買戻契約に対して771十億円、2015年3月31日現在、売戻契約に対して3,140十億円および買戻契約に対して1,296十億円となっております。
日本では、参加者が金融機関との間で債券・株式の貸借取引を無担保で行う市場があります。この取引に基づき、野村は無担保で借入れた債券・株式を返済する義務を2014年3月31日現在259十億円、2015年3月31日現在358十億円負っております。
証券決済機関および取引所の会員として、野村は当該決済機関および取引所に対して債務不履行となった他の会員の財務上の義務の一部を支払うことを要求される可能性があります。これらの保証は一般的に会員契約の下で求められます。これらのリスクを軽減するために取引所および決済機関はしばしば会員に担保を差し入れることを求めます。このような保証の下で野村が支払いを行う可能性は低いと考えられます。
偶発事象
訴訟その他法的手続き
野村は、グローバルな金融機関として通常の業務を行う過程で訴訟およびその他の法的手続きに関係せざるを得ません。その結果として、野村は罰金、違約金、賠償金または和解金もしくは訴訟費用または弁護士費用等の負担を強いられることがあります。
これらの訴訟や法的手続きの結果を予想することは難しく、とりわけ、巨額の賠償請求または金額未定の賠償請求の場合、法的手続きが初期段階にある場合、新たな法的論点が争われている場合、多数の当事者が手続きに関与している場合、複雑または不明確な法律が適用されている国外の法域で手続きが進められる場合等には特に困難であるといえます。
当社は外部弁護士と協議の上でそれら法的手続きならびに請求を個々の事案について定期的に評価を行い、それらの損失額の水準や範囲を見積もることが可能かどうか査定しております。当社は、編纂書450「偶発事象」(以下「編纂書450」)に従い、個々の事案について損失が生じる蓋然性が高く、かつそのような損失の金額を見積もることが合理的に可能な場合にはこれら個々の事案について損失リスクに関する負債を計上します。負債計上される金額は少なくとも四半期ごとに見直され、新たな情報をもとに修正されます。個別の事案についてこれらの基準が満たされない場合、例えば、損失が生じる可能性はあるものの、その蓋然性が高いとまでは言えないような場合、負債は計上されません。しかし、重大な損失が発生する合理的な可能性がある場合、当社はその法的手続きまたは請求の詳細を以下において開示します。編纂書450において合理的な可能性がある場合とは当社に対する損失の発生の蓋然性は高くはないが、その可能性が低いとまでは言えない場合であると定義されております。
野村に対する主な訴訟および法的手続きの概要は以下のとおりです。連結財務諸表の作成基準日時点の情報に基づき、当社は、これらの法的手続きの解決が当社の財務状況に重大な影響を与えるものではないと考えています。しかしながら、これらの事案の結果が、特定の四半期または事業年度の連結損益計算書やキャッシュ・フローに重大な悪影響を及ぼす可能性もあります。
以下の野村に対する主な訴訟および法的手続きの一部について、当社は、負債計上されている額(もしあれば)を超えて合理的に発生する可能性のある損失額または合理的に発生する可能性のある損失の範囲を見積もることができます。これらの見積もりは、連結計算書類の作成基準日時点の情報に基づき算出されています(各事案において野村に対して主張されている特定の損害額や請求を含みますがこれらに限りません)。2015年6月25日現在、当社は、合理的に発生する可能性のある損失の範囲を見積もることができるこれらの事案において、負債計上されている額を超えて合理的に発生する可能性のある最大損失額の合計は、約450億円であると見積もっています。
その他の主要な訴訟および法的手続きについて、当社は合理的に発生する可能性のある損失額やその範囲を見積もることができません。その理由としては、とりわけ①法的手続きが初期段階にあり、主張されている請求に根拠があるかどうかを判断する情報が十分にないこと、②損害を相手方が明らかにしていないこと、③損害に根拠がないこと、または損害が誇張されていること、④係属中の控訴または申立ての結果が不確かであること、⑤時効の適用などを含め、請求の却下にもつながる重要な法律問題が解決されていないこと、または⑥請求に関連してこれまでに議論されなかったまたは未解決の法的な論点が争われていることなどが挙げられます。
2008年1月、ノムラ・インターナショナル PLC(以下「NIP」)は、イタリア共和国ペスカーラ県の租税局から、二重課税にかかる英伊租税条約(1998年)に反した行為があったとする通知を受領しました。その通知の内容は、イタリア株式の配当金に関して、NIPが既に還付金として受領した約33.8百万ユーロおよび金利の返還を求めるものでした。NIPは同県租税裁判所の租税局の主張を認める決定を不服としその取り消しを求めております。
2010年10月および2012年6月に、Fairfield Sentry およびFairfield Sigmaの2つのファンド(共に清算手続き中。以下総称して「Fairfield」)が過去にNIPに支払った償還金の返還を求めて、2件の訴訟がNIPに対して提起されています。Fairfieldは、米国のBernard L. Madoff Investment Securities LLC(米国証券投資者保護法に基づき2008年12月より清算手続き中。以下「BLMIS」)を主たる運用先としていました。1件目の訴訟は2010年10月にFairfieldの清算人が米国の州裁判所に提起したもので、その後、米国の連邦破産裁判所に移送されました。2件目の訴訟はBLMISの破産管財人(以下「Madoff管財人」)が米国の連邦破産裁判所に提起した訴訟で、2012年6月に、NIPが被告として追加されたものです。これら2件の訴訟は、同じ約35百万米ドルの償還金の返還を請求するものです。
2011年3月、インドネシアの銀行、ピーティー・バンク・ムティアラ(以下「バンク・ムティアラ」)は、NIPが設立した特別目的事業体に対してスイス・チューリッヒ州裁判所に訴訟を提起しました。当該特別目的事業体はNIPの連結対象となっております。本件訴訟は、当該特別目的事業体による第三者(テルトップ・ホールディング・リミテッド(以下「テルトップ」))へのローンの担保権の帰属をめぐる係争であり、担保の対象は、スイスのある銀行口座の預金約156百万米ドル相当であります。テルトップは現在清算中であります。当該特別目的事業体は、バンク・ムティアラによる担保権主張には根拠がないと考えており、預金の引渡しを求めています。2014年10月2日、NIPは、預金は当該特別目的事業体のみに帰属すると認めた裁判所の判決文を受領しました。当該判決に対し、バンク・ムティアラは上告しており、NIPはこれに対し従来どおり預金は当該特別目的事業体に帰属する旨主張してまいります。
2011年4月、ボストン連邦住宅貸付銀行は住宅用不動産ローン担保証券(以下「RMBS」)の発行体、スポンサー、引受人ならびにそれらの親会社など多数の者に対してマサチューセッツ州裁判所に訴訟を提起しました。その中にはノムラ・アセット・アクセプタンス・コーポレーション(以下「NAAC」)、ノムラ・クレジット&キャピタルInc.(以下「NCCI」)、ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル Inc.(以下「NSI」)およびノムラ・ホールディング・アメリカInc.(以下「NHA」)が含まれております。ボストン連邦住宅貸付銀行はNAACが発行したRMBSを購入したが、募集資料の中に、証券の裏付けとされているそれぞれのローンを最初に貸付けた業者の貸付基準ならびにそれらローンの特性に関連して不実記載があった、または重要事実が記載されていなかったと主張しています。ボストン連邦住宅貸付銀行は州法に基づき購入の取り消しまたは損害賠償を請求しています。ボストン連邦住宅貸付銀行はNAACが発行した約406百万米ドルの証券を4回にわたる募集において購入したと主張しています。現在、証拠開示手続きが行われております。
2011年7月、ウエスタン・コーポレート連邦信用組合(Western Corporate Federal Credit Union(以下「WesCorp」))の清算人である米国信用組合管理機構(National Credit Union Administration Board(以下「NCUA」))はRMBSの発行体、スポンサー、引受人などに対してカリフォルニア中部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起しました。その中にはNAACおよびノムラ・ホーム・エクイティ・ローンInc.(以下「NHEL」)が含まれております。WesCorpは募集資料の中に、証券の裏付けとされているそれぞれのローンを最初に貸付けた業者の貸付基準に関連して不実記載があった、または重要事実が記載されていなかったと主張しています。WesCorpは2回にわたる募集において約83百万米ドルの証券を購入したと主張し、購入の取り消しまたは損害賠償を請求しています。裁判所はNHELに対するNCUAの請求を却下しましたが、NCUAは第9巡回区控訴裁判所において控訴しています。また、NAACに対するNCUAの請求については、訴訟が係属しており、現在、証拠開示手続きが行われております。
2011年9月、連邦住宅抵当公庫(Federal National Mortgage Association)ならびに連邦住宅金融抵当金庫(Federal Home Loan Mortgage Corporation)(以下総称して「政府系機関」)の財産管理人である米連邦住宅金融局(Federal Housing Finance Agency)は、RMBSの発行体、スポンサー、引受人ならびにそれらの親会社などに対してニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起しました。その中には当社の米国子会社であるNAAC、NHEL、NCCI、NSIおよびNHAが含まれております。政府系機関はNAACおよびNHELが発行したRMBSを購入したが、募集資料の中に、証券の裏付けとされているそれぞれのローンを最初に貸付けた業者の貸付基準ならびにそれらローンの特性に関連して不実記載があった、または重要事実が記載されていなかったと主張しています。政府系機関は7回にわたる募集において約20億46百万米ドルの証券を購入したと主張し、購入の取り消しを請求しています。2015年3月16日から裁判官による審理が行われ、2015年4月9日に最終弁論が終了しました。2015年5月15日、裁判所の判決が言い渡され、裁判所は政府系機関が被告らに対し訴訟の対象となっているRMBSを引き渡す代わりに、被告らが政府系機関に対し 806百万米ドルを支払うよう命じました。当社米国子会社らは2015年6月10日に控訴しました。
2011年10月、米国中央連邦信用組合(U.S. Central Federal Credit Union(以下「U.S. Central」))の清算人である米国信用組合管理機構(National Credit Union Administration Board)はRMBSの発行体、スポンサー、引受人などに対してカンザス地区連邦地方裁判所に訴訟を提起しました。その中にはNHELが含まれております。U.S. CentralはNHELが発行したRMBSを購入したが、募集資料の中に、証券の裏付けとされているそれぞれのローンを最初に貸付けた業者の貸付基準に関連して不実記載があった、または重要事実が記載されていなかったと主張しています。U.S. Centralは1回の募集において約50百万米ドルの証券を購入したと主張し、購入の取り消しまたは損害賠償を請求しています。当社の米国子会社らからの請求却下の申立ては、一審ならびに第10巡回区控訴裁判所において棄却され、上告していましたが、連邦最高裁判所は控訴審判決を破棄し、同控訴裁判所に直近の最高裁判決を基に再考するよう、差し戻しました。同控訴裁判所は、請求却下の申立てを再度棄却し、現在、証拠開示手続きが行われています。
2011年11月、NIPはBLMISの破産手続きのために、ニューヨーク南部地区米国破産裁判所によって任命されたMadoff管財人からの訴状の送達を受けました。Madoff管財人は同様の訴訟を多数の法人に対して提起しています。Madoff管財人は、NIPがBLMISに投資を行うフィーダー・ファンドであったHarley International (Cayman) Limitedから償還金を2008年12月11日(BLMISに対して破産手続きが開始された日)以前の6年間に受け取ったと主張し、これを返還するよう、連邦破産法ならびにニューヨーク州法に基づいて求めています。Madoff管財人によるNIPに対する返還請求の金額は、約21百万米ドルです。
2012年8月、米国プルデンシャル保険会社(The Prudential Insurance Company of America)およびその関連会社(以下総称して「プルデンシャル」)は、RMBSの発行体、スポンサーおよび引受人であるNHEL、NCCIおよびNSIに対して、ニュージャージー州裁判所に訴訟を提起しました(その後、訴訟は連邦裁判所に移送されています)。プルデンシャルは、RMBSを5回にわたる募集において約183百万米ドル購入したが、募集資料の中に、証券の裏付けとされているローンの貸付行為および質について重大かつ詐欺的な表明保証違反があったと主張しています。プルデンシャルは、詐欺的行為、不実表示および組織的犯罪処罰法違反があったと主張し、損害賠償等を求めています。裁判所は、当社の米国子会社による請求却下の申立てを棄却し、現在、証拠開示手続きが行われています。
2013年3月、モンテパスキ銀行(以下「MPS」)は、MPSの元役員2名およびNIPに対してイタリアの裁判所に訴えを提起しました(以下「MPS訴訟」)。この訴えにおいてMPSは、当該銀行の元役員が2009年に不正にNIPとのデリバティブ取引を締結したと主張し、元役員の違法行為につきNIPは、連帯して責任を負うと主張しています。また、その損害額は少なくとも963百万ユーロであると主張しています。2013年7月、MPSの大株主(Fondazione Monte dei Paschi di Siena(以下「FMPS」))は、MPSの元役員およびNIPに対してMPS訴訟と同様の訴えを提起しました(以下「FMPS訴訟」)。この訴えについて、FMPSは損害額を特定していません。2013年4月15日、イタリアのシエナ地方検察当局(以下「検察当局」)は、MPSおよびMPSの元役員らが当該デリバティブ取引において果たした役割等の解明のため捜査を開始しており、検察当局は、当該デリバティブ取引についてイタリア法上の違法行為があった可能性があるとして、NIPおよび英国銀行法人のノムラ・バンク・インターナショナルPLC(以下「NBI」)が、イタリア国内で管理する、または今後イタリア国内で受領する資産18億ユーロ超に関する資産凍結の命令を発令しました。しかしながら、イタリアの裁判所はこれまで当該資産凍結命令を有効と認めておらず、検察当局は上告していましたが、2014年3月25日にローマの最高裁判所での上告審が行われ、裁判所は当該申立ての一部を棄却し、一部については事実認定を下級裁判所が行うべきと判断しました。2014年9月17日の資産凍結命令の再審理において、検察当局は資産凍結命令に関する上告を取り下げました。これにより、NIPおよびNBIに対する資産凍結命令に関する手続きは、当該命令が有効になることなく終了しましたが、本件に関する捜査はミラノ地方検察当局に引き渡されました。2015年4月3日、ミラノ地方検察当局は、予備捜査を終了する通知を発出しました。検察当局は、2009年のMPSの会計に関して不正会計および相場操縦があったとして、MPS、MPSの元役員3名、NIPおよびNIPの元役員ならびに職員の2名の起訴に向けて手続きを進めています。2015年10月12日より、起訴の是非を判断する裁判所の予備審問が開始される予定です。更に、2013年3月、NIPは、MPSとの取引が有効であり法的拘束力がある旨を確認するため、MPSに対して英国の裁判所に訴えを提起しました。2014年3月、MPSは反論書を提出し、取引が違法であり無効であると主張するとともに、NIPは当該取引の下で受け取った約15億ユーロを返還するべきと主張しています。2014年6月、NIPはMPSの主張に対する反論書を提出し、これらの訴訟におけるNIPの主張が正当であると主張しています。
2014年7月15日、NIPは、イタリアのシチリア地方裁判所より事前通告無く、2005年および2006年に締結された金利スワップ取引にかかるシチリア州のNIPに対する利払い、6.9百万ユーロに関して2014年7月7日付けの資産差押命令を受領しました。更に、2014年7月25日、NIPは、同じくシチリア地方裁判所より事前通告無く、2001年から2006年に締結された取引についてNIPが不当に利得したとされる98.3百万ユーロの現金および他の金融資産に関して2014年7月23日付けの資産差押命令を受領しました。これらの資産差押命令に対するNIPの主張が認められ、イタリアの裁判所により資産差押は解除されております。シチリア州との取引は有効です。また、現時点においてNIPに対する民事訴訟も提起されておりません。
野村證券株式会社(以下「野村證券」)は日本を代表する証券会社であり、同社の顧客口座数は約526万口座におよびます。同社の顧客との多くの取引において、顧客の投資損失などをめぐっての係争が、場合によっては訴訟になることがあります。その中には、2012年4月に野村證券に対して提起された、法人顧客からの損害賠償請求訴訟で、2003年から2008年にかけて購入した為替関連の仕組み債16銘柄を償還期限前に売却した際に発生した損失額等の5,102百万円の賠償を求めるもの、2013年4月に法人顧客より提起された2005年から2011年にかけて行われた為替デリバティブ取引およびエクイティ関連の仕組み債11銘柄の売却や償還により発生した損失額等の10,247百万円の損害賠償を求めるもの、2014年10月に法人顧客より提起された2006年から2012年にかけて行われた為替デリバティブ取引により発生した損失額等の2,143百万円の損害賠償を求めるものが含まれます。これらの訴訟の顧客は、取引契約時点における、野村證券による説明義務違反等を主張していますが、同社はこれらの顧客の主張には理由が無いと考えております。
上記に記載したいずれの訴訟においても、当社は、当社子会社による主張が正当に認められるものと確信しております。
上記以外の米国における不動産証券化商品に関する偶発債務
当社の米国子会社では、住宅用不動産担保ローンをRMBSとする証券化を行っておりました。これらの子会社では、原則として、不動産を担保に自ら貸付を行うのではなく、第三者であるローン組成業者(以下「オリジネーター」)から不動産担保付ローンを購入しておりました。ローンの購入に際しては、オリジネーターから、ローン債権の内容に関する表明保証(representations)を受け入れておりました。証券化にあたって子会社が行った表明保証は、オリジネーターから受け入れた表明保証の内容をそのまま反映させたもので、その内容は概ね以下のとおりです。
不動産担保ローンの証券化のためのローン債権に関して提供される表明保証とは、個々のローン債権に関する詳細なもので、ローンの借り手および当該不動産の特性に応じたものです。これらの表明保証には、借り手の信用状態、対象不動産価値のローン債権額に対する比率、対象不動産の所有者による当該不動産の居住利用状況、抵当権の順位などの情報、オリジネーターのガイドラインに従ってローンが組成された事実、ならびにローンが関連法令に従い適法に組成された旨の事実等が含まれます。子会社組成のRMBSの中には、いわゆるモノラインの保険会社が保険を付与して信用が補完されたものもありました。
子会社の中には、証券の信託受託者から、ローンを買戻すように請求を受けているものがあります。これらの請求は保険提供者であるモノラインや、投資家の要請によるものがあると思われます。各証券化から6年以内に当社子会社らが買戻し請求を受けたローンの元本合計金額は3,203百万米ドルです。表明保証違反に基づく請求に適用される時効成立後に買戻し請求を受けたものについては、当社子会社らは買戻しに応じていません。6年以内に買戻し請求を受けたものについては、当社子会社らは個々の請求を精査し、請求の根拠がないと考えられるものについては異議を唱え、一定の意義を見出せる請求についてはローンの買戻しに応じています。当社子会社らが買戻しに応じなかった請求の一部については、契約違反として証券の信託受託者から訴訟が提起されているものもあります。契約違反に関する請求に適用される6年の時効成立前に提起された訴訟については、却下されることなく初期段階にあります。これらの訴訟は事実に基づく情報が欠如し法的に不確定な部分が多く存在するため、当社は負債計上されている額を超えて合理的に発生する可能性のある損失額を見積もることはできません。
債務保証
編纂書460「保証」は、債務保証をすることに伴い認識される義務に関する開示を規定し、債務保証義務の公正価値を負債として認識することを要求しております。
野村は、通常の業務の一環として、スタンドバイ信用状およびその他の債務保証の方法で取引相手とさまざまな債務保証を行っており、こうした債務保証には一般に固定満期日が設定されております。
加えて、野村は債務保証の定義に該当する一定のデリバティブ取引を行っております。こうしたデリバティブ取引は被債務保証者の資産、負債または持分証券に関連する原証券の変動に伴って債務保証者が被債務保証者に支払いを行うことが偶発的に求められるようなデリバティブ取引であります。野村は顧客がこれらのデリバティブ取引を投機目的で行っているのかまたはヘッジ目的で行っているかを把握していないため、債務保証の定義に該当すると考えられるデリバティブ取引に関して情報を開示しております。
一定のデリバティブ取引によって、野村が将来支払わなければならない潜在的な最大金額の情報として契約の想定元本額を開示しております。しかしながら、金利キャップ売建取引および通貨オプション売建取引のような一定のデリバティブ取引に対する潜在的な最大支払額は、将来の金利または為替レートにおける上昇が理論的には無制限であるため、見積もることができません。
野村はすべてのデリバティブ取引を連結貸借対照表に公正価値で認識しております。また、想定元本額は一般的にリスク額を過大表示していると考えております。デリバティブ取引は公正価値で認識されているため、帳簿価額は個々の取引に対する支払、履行リスクを最も適切に表すものと考えております。
債務保証の定義に該当すると考えられる野村のデリバティブ取引およびスタンドバイ信用状およびその他の債務保証は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||||||
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||||||
| 帳簿価額 | 潜在的な最大支払額または契約額 | 帳簿価額 | 潜在的な最大支払額または契約額 | |||||
| デリバティブ取引(1)(2) | 5,155,198 | 195,466,506 | 7,961,476 | 253,243,082 | ||||
| スタンドバイ信用状およびその他の債務保証(3) | 276 | 11,509 | 291 | 9,494 | ||||
(1) クレジット・デリバティブは「注記3 デリバティブ商品およびヘッジ活動」で開示されており、上記デリバティ
ブ取引には含まれておりません。
(2) 主にエクイティ・デリバティブ、金利デリバティブおよび為替取引で構成されております。
(3) スタンドバイ信用状およびその他の債務保証に関連して保有される担保は2014年3月31日においては6,487百万
円でした。2015年3月31日現在においては7,041百万円となっております。
2015年3月31日現在の債務保証の定義に該当すると考えられる野村のデリバティブ取引およびスタンドバイ信用状およびその他の債務保証にかかる満期年限別の情報は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||||||||||
| 潜在的な最大支払額または契約額 | ||||||||||||
| 満期年限 | ||||||||||||
| 帳簿価額 | 計 | 1年以内 | 1~3年 | 3~5年 | 5年超 | |||||||
| デリバティブ取引 | 7,961,476 | 253,243,082 | 92,239,350 | 76,301,785 | 22,716,918 | 61,985,029 | ||||||
| スタンドバイ信用状およびその他の債務保証 | 291 | 9,494 | 13 | 8 | - | 9,473 | ||||||
21 セグメントおよび地域別情報:
【事業別セグメント】
野村の業務運営および経営成績の報告は、営業部門、アセット・マネジメント部門、ホールセール部門の区分で行われております。野村の事業別セグメントの構成は、主要な商品・サービスの性格および顧客基盤ならびに経営管理上の組織に基づいております。
セグメント情報の会計方針は、以下の処理を除き、実質的に米国会計原則に従っております。米国会計原則では税引前当期純利益(△損失)に含まれる営業目的で保有する投資持分証券の評価損益の影響は、セグメント情報に含まれておりません。
各事業セグメントに直接関わる収益および費用は、それぞれのセグメントの業績数値に含め表示されております。特定のセグメントに直接帰属しない収益および費用は、経営者がセグメントの業績の評価に用いる野村の配分方法に基づき、各事業セグメントに配分されるかあるいはその他の欄に含め表示されております。
次の表は、2014年3月期および2015年3月期における事業別セグメントの業績を示したものであります。経営者は経営の意思決定上、金融費用控除後の金融収益を利用しているため、純金融収益が開示されております。総資産についての事業別セグメント情報は、経営者が経営の意思決定上当該情報を利用していないため経営者に報告されていないことから、開示されておりません。
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 営業部門 | アセット・マネジメント部門 | ホールセール部門 | その他(消去分を含む) | 計 | ||||||
| 2014年3月期 | ||||||||||
| 金融収益以外の収益 | 505,911 | 77,354 | 637,987 | 183,514 | 1,404,766 | |||||
| 純金融収益 | 6,005 | 3,126 | 127,110 | 5,335 | 141,576 | |||||
| 収益合計(金融費用控除後) | 511,916 | 80,480 | 765,097 | 188,849 | 1,546,342 | |||||
| 金融費用以外の費用 | 319,915 | 53,373 | 653,299 | 168,869 | 1,195,456 | |||||
| 税引前当期純利益(△損失) | 192,001 | 27,107 | 111,798 | 19,980 | 350,886 | |||||
| 2015年3月期 | ||||||||||
| 金融収益以外の収益 | 471,565 | 88,802 | 626,228 | 282,542 | 1,469,137 | |||||
| 純金融収益 | 4,940 | 3,552 | 163,639 | △61,777 | 110,354 | |||||
| 収益合計(金融費用控除後) | 476,505 | 92,354 | 789,867 | 220,765 | 1,579,491 | |||||
| 金融費用以外の費用 | 314,675 | 60,256 | 707,671 | 174,815 | 1,257,417 | |||||
| 税引前当期純利益(△損失) | 161,830 | 32,098 | 82,196 | 45,950 | 322,074 | |||||
事業セグメント間の取引は、通常の商取引条件によりそれぞれのセグメント業績に計上されており、消去はその他の欄において行われております。
次の表は、その他の欄の税引前当期純利益(△損失)の主要構成要素を示したものであります。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
| 経済的ヘッジ取引に関連する損益 | 17,403 | 15,120 | ||
| 営業目的で保有する投資持分証券の実現損益 | 4,428 | 4,725 | ||
| 関連会社損益の持分額 | 28,571 | 42,235 | ||
| 本社勘定 | △38,772 | △20,119 | ||
| その他 (1) | 8,350 | 3,989 | ||
| 計 | 19,980 | 45,950 | ||
(1)その他には自社の信用リスクによる影響額等が含まれております。
次の表は、前出の表に含まれる合算セグメント情報の、野村の連結損益計算書上の収益合計(金融費用控除後)、金融費用以外の費用計ならびに税引前当期純利益(△損失)に対する調整計算を示したものであります。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
| 収益合計(金融費用控除後) | 1,546,342 | 1,579,491 | ||
| 営業目的で保有する投資持分証券の評価損益 | 10,728 | 24,685 | ||
| 連結収益合計(金融費用控除後) | 1,557,070 | 1,604,176 | ||
| 金融費用以外の費用計 | 1,195,456 | 1,257,417 | ||
| 営業目的で保有する投資持分証券の評価損益 | ― | - | ||
| 連結金融費用以外の費用計 | 1,195,456 | 1,257,417 | ||
| 税引前当期純利益 | 350,886 | 322,074 | ||
| 営業目的で保有する投資持分証券の評価損益 | 10,728 | 24,685 | ||
| 連結税引前当期純利益 | 361,614 | 346,759 | ||
【地域別情報】
野村の識別可能な資産、収益および費用の配分は、一般にサービスを提供している法的主体の所在国に基づき行われております。ただし、世界の資本市場が統合され、それに合わせて野村の営業活動およびサービスがグローバル化しているため、地域による厳密な区分は不可能な場合があります。こうしたことから、以下の地域別情報の作成に際しては複数年度にわたり一貫性のあるさまざまな仮定をおいております。
次の表は、2014年3月期および2015年3月期における地域別業務ごとの収益合計(金融費用控除後)および税引前当期純利益(△損失)ならびに2014年3月末および2015年3月末時点での野村の業務にかかる長期性資産の地域別配分を示したものであります。米州および欧州の収益合計(金融費用控除後)は、主にそれぞれ米国および英国における事業から構成されております。なお、地域別配分方法において、収益合計(金融費用控除後)および長期性資産については外部顧客との取引高を基準とし、税引前当期純利益(△損失)においては、地域間の内部取引を含む取引高を基準としております。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | |||
| 収益合計(金融費用控除後)(1): | ||||
| 米 州 | 262,684 | 207,859 | ||
| 欧 州 | 232,735 | 201,278 | ||
| アジア・オセアニア | 62,622 | 86,746 | ||
| 小 計 | 558,041 | 495,883 | ||
| 日 本 | 999,029 | 1,108,293 | ||
| 連 結 | 1,557,070 | 1,604,176 | ||
| 税引前当期純利益(△損失): | ||||
|---|---|---|---|---|
| 米 州 | 29,472 | △27,575 | ||
| 欧 州 | △48,911 | △23,455 | ||
| アジア・オセアニア | △5,247 | 34,594 | ||
| 小 計 | △24,686 | △16,436 | ||
| 日 本 | 386,300 | 363,195 | ||
| 連 結 | 361,614 | 346,759 | ||
(1) 単独で重要とみなされる外部の顧客との取引から生ずる収益はありません。
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |||
| 長期性資産: | ||||
| 米 州 | 133,147 | 146,758 | ||
| 欧 州 | 93,111 | 88,928 | ||
| アジア・オセアニア | 16,163 | 14,891 | ||
| 小 計 | 242,421 | 250,577 | ||
| 日 本 | 281,780 | 274,202 | ||
| 連 結 | 524,201 | 524,779 | ||
⑥ 【連結附属明細表】
社債および借入金等の内容につきましては、「[連結財務諸表注記] 4 担保付取引および10 借入」に記載されております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| 第1四半期連結累計期間(自2014年4月1日 至2014年6月30日) | 第2四半期連結累計期間(自2014年4月1日 至2014年9月30日) | 第3四半期連結累計期間(自2014年4月1日 至2014年12月31日) | 第111期連結会計年度(自2014年4月1日 至2015年3月31日) | |
|---|---|---|---|---|
| 収益合計 (百万円) | 462,154 | 912,974 | 1,420,583 | 1,930,588 |
| 収益合計(金融費用控除後) (百万円) | 370,838 | 744,671 | 1,169,667 | 1,604,176 |
| 税引前四半期(当期)純利益 (百万円) | 51,674 | 125,679 | 241,803 | 346,759 |
| 当社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円) | 19,860 | 72,732 | 142,771 | 224,785 |
| 1株当たり当社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (円) | 5.40 | 19.87 | 39.06 | 61.66 |
| 第1四半期連結会計期間(自2014年4月1日 至2014年6月30日) | 第2四半期連結会計期間(自2014年7月1日 至2014年9月30日) | 第3四半期連結会計期間(自2014年10月1日 至2014年12月31日) | 第4四半期連結会計期間(自2015年1月1日 至2015年3月31日) | |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 (円) | 5.40 | 14.53 | 19.22 | 22.65 |
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第110期(2014年3月31日) | 第111期(2015年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金および預金 | 3,079 | 4,498 | |||||||||
| 譲渡性預金 | 6,000 | 3,200 | |||||||||
| 金銭の信託 | 3,324 | 1,924 | |||||||||
| 短期貸付金 | 3,119,462 | 3,626,686 | |||||||||
| 未収入金 | 108,994 | 81,983 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,523 | 759 | |||||||||
| その他 | 51,285 | 57,032 | |||||||||
| 流動資産計 | 3,296,666 | 3,776,082 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 37,084 | 35,624 | |||||||||
| 建物 | 14,021 | 12,799 | |||||||||
| 器具備品 | 14,224 | 14,198 | |||||||||
| 土地 | 8,839 | 8,627 | |||||||||
| 無形固定資産 | 117,520 | 124,959 | |||||||||
| ソフトウエア | 117,520 | 124,958 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 2,738,845 | 2,705,058 | |||||||||
| 投資有価証券 | ※1 127,368 | ※1 154,275 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 1,879,920 | ※1 2,001,103 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 4,261 | 5,964 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 620,891 | 469,552 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 26,879 | 26,441 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 34,181 | - | |||||||||
| その他 | 45,376 | 47,756 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32 | △32 | |||||||||
| 固定資産計 | 2,893,448 | 2,865,640 | |||||||||
| 資産合計 | 6,190,114 | 6,641,723 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 733,369 | 525,347 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 261,293 | 469,662 | |||||||||
| 貸借取引担保金 | 53,009 | 65,351 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4 | 7 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,236 | 2,675 | |||||||||
| その他 | 83,768 | 96,124 | |||||||||
| 流動負債計 | 1,133,679 | 1,159,166 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,675,309 | 1,340,240 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,459,692 | 2,027,143 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 18,222 | |||||||||
| その他 | 3,159 | 1,845 | |||||||||
| 固定負債計 | 3,138,160 | 3,387,449 | |||||||||
| 負債合計 | 4,271,838 | 4,546,615 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 594,493 | 594,493 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 559,676 | 559,676 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 559,676 | 559,676 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 81,858 | 81,858 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 2 | - | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 653,319 | 885,181 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 735,179 | 967,039 | |||||||||
| 自己株式 | △69,967 | △149,788 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,819,381 | 1,971,421 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 38,071 | 58,665 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 16,878 | 20,349 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 54,949 | 79,014 | |||||||||
| 新株予約権 | 43,946 | 44,673 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,918,276 | 2,095,108 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 6,190,114 | 6,641,723 | |||||||||
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第110期(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 第111期(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 資産利用料 | ※1 107,275 | ※1 113,546 | |||||||||
| 不動産賃貸収入 | ※2 33,695 | ※2 31,628 | |||||||||
| 商標使用料 | ※3 24,093 | ※3 22,553 | |||||||||
| 関係会社受取配当金 | 179,020 | 234,580 | |||||||||
| 関係会社貸付金利息 | 44,433 | 46,931 | |||||||||
| その他の売上高 | ※4 10,803 | ※4 12,674 | |||||||||
| 営業収益計 | 399,318 | 461,912 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 人件費 | 31,103 | 33,777 | |||||||||
| 不動産関係費 | ※5 43,425 | ※5 42,568 | |||||||||
| 事務費 | ※6 52,483 | ※6 58,385 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,355 | 38,131 | |||||||||
| 租税公課 | 1,159 | 1,893 | |||||||||
| その他の経費 | 4,131 | 4,042 | |||||||||
| 金融費用 | 44,513 | 48,279 | |||||||||
| 営業費用計 | 214,169 | 227,074 | |||||||||
| 営業利益 | 185,149 | 234,838 | |||||||||
| 営業外収益 | 4,113 | 4,394 | |||||||||
| 営業外費用 | 4,038 | 3,713 | |||||||||
| 経常利益 | 185,224 | 235,519 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 4,604 | 6,740 | |||||||||
| 関係会社減資払戻差額 | 142 | 25,752 | |||||||||
| 関係会社株式清算益 | 1,293 | 53,828 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | 7,152 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | 988 | 2,437 | |||||||||
| 特別利益計 | 14,179 | 88,755 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 投資有価証券売却損 | 44 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 55 | 3 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 79,391 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,250 | 5,762 | |||||||||
| 減損損失 | - | 213 | |||||||||
| 特別損失計 | 84,739 | 5,979 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 114,664 | 318,295 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | △54,136 | △26,699 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 60,942 | 50,178 | |||||||||
| 法人税等合計 | 6,806 | 23,479 | |||||||||
| 当期純利益 | 107,858 | 294,816 | |||||||||
③【株主資本等変動計算書】
第110期(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 594,493 | 559,676 | 5,733 | 565,409 | 81,858 | 4 | 599,879 | 681,741 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △51,947 | △51,947 | ||||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △2 | 2 | - | |||||
| 当期純利益 | 107,858 | 107,858 | ||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 自己株式の処分 | △5,733 | △5,733 | △2,474 | △2,474 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | △5,733 | △5,733 | - | △2 | 53,440 | 53,438 |
| 当期末残高 | 594,493 | 559,676 | - | 559,676 | 81,858 | 2 | 653,319 | 735,179 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △67,595 | 1,774,048 | 29,209 | 27,376 | 56,585 | 45,090 | 1,875,723 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △51,947 | △51,947 | |||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | - | ||||||
| 当期純利益 | 107,858 | 107,858 | |||||
| 自己株式の取得 | △32,500 | △32,500 | △32,500 | ||||
| 自己株式の処分 | 30,128 | 21,921 | 21,921 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 8,862 | △10,498 | △1,636 | △1,144 | △2,780 | ||
| 当期変動額合計 | △2,372 | 45,333 | 8,862 | △10,498 | △1,636 | △1,144 | 42,553 |
| 当期末残高 | △69,967 | 1,819,381 | 38,071 | 16,878 | 54,949 | 43,946 | 1,918,276 |
第111期(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 594,493 | 559,676 | - | 559,676 | 81,858 | 2 | 653,319 | 735,179 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △55,317 | △55,317 | ||||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △2 | 2 | - | |||||
| 当期純利益 | 294,816 | 294,816 | ||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 自己株式の処分 | △7,639 | △7,639 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | - | △2 | 231,862 | 231,860 |
| 当期末残高 | 594,493 | 559,676 | - | 559,676 | 81,858 | - | 885,181 | 967,039 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △69,967 | 1,819,381 | 38,071 | 16,878 | 54,949 | 43,946 | 1,918,276 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △55,317 | △55,317 | |||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | - | ||||||
| 当期純利益 | 294,816 | 294,816 | |||||
| 自己株式の取得 | △104,047 | △104,047 | △104,047 | ||||
| 自己株式の処分 | 24,227 | 16,588 | 16,588 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 20,594 | 3,471 | 24,065 | 727 | 24,792 | ||
| 当期変動額合計 | △79,820 | 152,040 | 20,594 | 3,471 | 24,065 | 727 | 176,832 |
| 当期末残高 | △149,788 | 1,971,421 | 58,665 | 20,349 | 79,014 | 44,673 | 2,095,108 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準および評価方法
(1) その他有価証券
ア 時価のある有価証券
時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法により算定)ないし償却原価との評価差額を全部純資産直入する方法によっております。
イ 時価のない有価証券
移動平均法による原価法ないし償却原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) 子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
2 運用目的の金銭の信託の評価基準および評価方法
時価法によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産および投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、ソフトウエアの耐用年数については、社内における利用可能期間としております。
4 繰延資産の処理方法
(1) 社債発行費
社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
5 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法による支払見込額を計上しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段にかかる損益または評価差額をヘッジ対象にかかる損益が認識されるまで繰り延べる方法によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
当社の社債および借入金にかかる金利変動リスクをヘッジするため、金利スワップ取引を行っております。また、為替予約や長期外貨建社債等の外貨建債務により、外貨建の子会社株式等にかかる為替変動リスクをヘッジしております。
(3) ヘッジ方針
社債および借入金にかかる金利変動リスクは、原則として発行額面または借入元本について全額、満期日までの期間にわたりヘッジしております。また、外貨建子会社株式にかかる為替変動リスクは、原則として為替予約や長期外貨建社債等の外貨建債務によりヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
金利変動リスクおよび為替変動リスクのヘッジにつきましては、該当するリスク減殺効果を対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を検証しております。 8 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 9 連結納税制度を適用しております。
(貸借対照表関係)
※1 差入有価証券等の注記
(第110期)
消費貸借契約に基づく貸付有価証券取引により、関係会社株式等20,842百万円の差入れを行っております。
(第111期)
消費貸借契約に基づく貸付有価証券取引により、関係会社株式等15,486百万円の差入れを行っております。
2 保証債務の残高(注)1
(第110期)
野村證券株式会社が発行した社債34,200百万円の元利金の保証
34,200百万円
ノムラ・インターナショナルPLCが発行したコマーシャル・ペーパー167,000千スイスフラン、93,000千米ドル、296,500千ユーロの元金、同社が行うストックレンディング取引に伴う保証2,982千米ドル、同社が行う先物取引に伴う保証2,443百万円、同社が行うレポ取引に伴う保証205,527千米ドル、同社が行うデリバティブ取引等に伴う保証2,179,936千米ドル、および同社が行う借入金、レポ取引に伴う保証2,241,000千米ドル
549,618百万円(注)2
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンスN.V.が発行したミディアム・ターム・ノート1,497,457千米ドル、1,878,177千ユーロ、2,077,875千豪ドル、49,500千カナダドル、497,569千ポンド、255,000千南アフリカランド、292,500千ニュージーランドドル、821,800千ブラジルレアル、310,000千メキシコペソ、144,500千トルコリラ、500,000千韓国ウォン、70,000,000千インドネシアルピア、20,000千ロシアルーブル、2,000千中国元、および1,412,097百万円の元利金の保証
2,194,921百万円(注)2
ノムラ・バンク・インターナショナルPLCが発行したミディアム・ターム・ノート809,996千米ドル、749,010千ユーロ、11,000千豪ドル、24,447百万円の元利金の保証、および同社が行う借入金135,000千ユーロの保証
233,920百万円
ノムラ・グローバル・ファイナンシャル・プロダクツInc.が行うデリバティブ取引等
143,796千米ドルの保証
14,794百万円(注)2
ノムラ・アメリカ・ファイナンス LLC が発行したミディアム・ターム・ノート43,306千米ドルの元利金の保証
4,455百万円
ノムラ・ファイナンシャル・インベストメント(コリア)Co., Ltd. のデリバティブ取引等に伴う38,025千米ドルの保証
3,912百万円
ノムラ・インベストメンツ・シンガポール・リミテッドのデリバティブ取引における19,593千米ドルの保証
2,016百万円
ノムラ・インターナショナル・ファンディング Pte. Ltd. が発行したミディアム・ターム・ノート20,000千米ドルの元利金の保証
2,058百万円
ノムラ・フィックスド・インカム・セキュリティーズ・プライベート・リミテッドのデリバティブ取引等における10,938千米ドルの保証
1,125百万円
Chi-X Australia Pty Ltdの費用に対する3,407千豪ドルの保証
323百万円
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル Inc.のレポ取引等にかかる1,550千米ドルの保証
159百万円
ノムラ・インターナショナル(ホンコン)・リミテッドのデリバティブ取引における554千米ドルの保証
57百万円
インスティネット・シンガポール・サービシズ・プライベート・リミテッドの株取引の決済における233千米ドルの保証
24百万円
ノムラ・シンガポール・リミテッドが行うデリバティブ取引に伴う41千米ドルの保証
4百万円
(第111期)
野村證券株式会社が発行した社債34,200百万円の元利金の保証
34,200百万円
ノムラ・インターナショナルPLCが発行したコマーシャル・ペーパー198,100千米ドル、496,000千ユーロ、227,500千ポンドの元金、同社が行うストックレンディング取引に伴う保証3,775千米ドル、同社が行う先物取引に伴う保証1,372百万円、同社が行うレポ取引に伴う保証272,626千米ドル、同社が行うデリバティブ取引等に伴う保証2,885,571千米ドル、および同社が行う借入金、レポ取引等に伴う保証1,458,000千米ドル
684,639百万円(注)2
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンスN.V.が発行したミディアム・ターム・ノート942,417千米ドル、1,425,600千ユーロ、261,145千豪ドル、13,000千カナダドル、495,946千ポンド、335,000千南アフリカランド、1,600,000千インドルピー、20,000千ニュージーランドドル、1,025,800千ブラジルレアル、495,000千メキ
シコペソ、195,500千トルコリラ、135,000,000千インドネシアルピア、900,000千ロシアルーブル、2,000千中国元、および1,273,295百万円の元利金の保証
1,746,677百万円(注)2
ノムラ・バンク・インターナショナルPLCが発行したミディアム・ターム・ノート1,065,437千米ドル、356,355千ユーロ、6,000千豪ドル、19,396百万円の元利金の保証、同社が行う借入金135,000千ユーロおよび同社が行うコモディティの支払債務1,450千米ドルの保証
211,715百万円
ノムラ・グローバル・ファイナンシャル・プロダクツInc.が行うデリバティブ取引等268,597千米ドルの保証
32,258百万円(注)2
ノムラ・アメリカ・ファイナンスLLCが発行したミディアム・ターム・ノート145,056千米ドルの元利金の保証
17,421百万円
ノムラ・ファイナンシャル・インベストメント(コリア)Co., Ltd.のデリバティブ取引等に伴う36,354千米ドルの保証
4,366百万円
ノムラ・インターナショナル・ファンディングPte.Ltd.が発行したミディアム・ターム・ノート949,547千米ドル、402,100千ユーロ、1,300千豪ドル、および67,550,000千インドネシアルピアの元利金の保証
166,856百万円
ノムラ・フィックスド・インカム・セキュリティーズ・プライベート・リミテッドのデリバティブ取引等における5,090千米ドルの保証
611百万円
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.のレポ取引等にかかる10,540千米ドルの保証
1,266百万円
ノムラ・インターナショナル(ホンコン)・リミテッドのデリバティブ取引における173千米ドルの保証
21百万円
インスティネット・シンガポール・サービシズ・プライベート・リミテッドの株取引の決済における221千米ドルの保証
27百万円
ノムラ・シンガポール・リミテッドが行うデリバティブ取引に伴う1,496千米ドルの保証
180百万円
(注)1 日本公認会計士協会監査・保証実務委員会実務指針第61号に従い、実質的に債務保証義務を負っていると認められるものについては、債務保証に準ずるものとして注記の対象に含めております。
2 野村證券株式会社と連帯して保証する債務を含んでおります。
3 関係会社に対する金銭債権・金銭債務
| 第110期(2014年3月31日) | 第111期(2015年3月31日) | |||
| 短期金銭債権 | 3,262,522 | 百万円 | 3,804,535 | 百万円 |
| 短期金銭債務 | 372,613 | 590,390 | ||
| 長期金銭債権 | 647,193 | 495,843 | ||
| 長期金銭債務 | 17,040 | 10,000 | ||
4 貸出コミットメント
子会社に対し、劣後特約付コミットメントラインを設定しております。
| 第110期(2014年3月31日) | 第111期(2015年3月31日) | |||
| 融資限度額 | 890,000 | 百万円 | 1,005,000 | 百万円 |
| 融資実行残高 | 339,672 | 503,423 | ||
| 未実行残高 | 550,328 | 501,576 | ||
(損益計算書関係)
※1 「資産利用料」は、子会社である野村證券株式会社等から受け取る、当社の保有する器具備品、ソフトウエア等の利用料であります。
※2 「不動産賃貸収入」は、子会社である野村證券株式会社等から受け取る、店舗等の不動産賃貸料であります。
※3 「商標使用料」は、子会社である野村證券株式会社から受け取る、当社の保有する商標の使用料収入であります。
※4 「その他の売上高」は、子会社である野村證券株式会社等から受け取る、業務サービス提供料収入や有価証券貸借料等であります。
※5 不動産関係費の内訳
| 第110期(自 2013年4月1日至 2014年3月31日) | 第111期(自 2014年4月1日至 2015年3月31日) | |||
| 不動産費 | 31,726 | 百万円 | 30,510 | 百万円 |
| 器具備品費 | 11,700 | 12,058 | ||
| 計 | 43,425 | 42,568 | ||
※6 事務費の内訳
| 第110期(自 2013年4月1日至 2014年3月31日) | 第111期(自 2014年4月1日至 2015年3月31日) | |||
| 事務委託費 | 52,476 | 百万円 | 58,378 | 百万円 |
| 事務用品費 | 7 | 7 | ||
| 計 | 52,483 | 58,385 | ||
7 関係会社との取引高
| 第110期(自 2013年4月1日至 2014年3月31日) | 第111期(自 2014年4月1日至 2015年3月31日) | |||
| 営業収益 | 398,944 | 百万円 | 461,831 | 百万円 |
| 営業費用 | 79,714 | 83,831 | ||
| 営業取引以外の取引高 | 32,128 | 29,885 | ||
(有価証券の状況)
第110期(2014年3月31日)
(1) 子会社株式および関連会社株式
| 種類 | 第110期 | ||
| 貸借対照表計上額(百万円) | 時 価(百万円) | 差 額(百万円) | |
| 子会社株式 | 31 | 164 | 133 |
| 関連会社株式 | 16,438 | 75,190 | 58,752 |
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式および関連会社株式
| 区分 | 貸借対照表計上額(百万円) |
|---|---|
| (1) 子会社株式 | 1,863,052 |
| (2) 関連会社株式 | 399 |
| 計 | 1,863,451 |
上記については市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
(2) その他有価証券で時価のあるもの
| 種類 | 第110期 | |||
| 取得原価(百万円) | 貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | ||
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | ||||
| 株 式 | 43,529 | 98,868 | 55,339 | |
| そ の 他 | 1,961 | 2,423 | 462 | |
| 小 計 | 45,490 | 101,291 | 55,801 | |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | ||||
| 譲渡性預金 | 6,000 | 6,000 | ― | |
| 株 式 | 2,328 | 2,129 | △199 | |
| そ の 他 | 1,171 | 1,115 | △56 | |
| 小 計 | 9,499 | 9,244 | △255 | |
| 合 計 | 54,989 | 110,535 | 55,546 | |
(3) 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券(上記(1)を除く)の内容および貸借対照表計上額
| 種 類 | 第110期 | ||
| 貸借対照表計上額(百万円) | |||
| その他有価証券 | 27,094 | ||
| 株式(非上場株式等) | 17,138 | ||
| そ の 他 | 9,956 | ||
| その他の関係会社有価証券 | 4,261 | ||
| そ の 他 | 5,695 | ||
上記については市場価格等がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
第111期(2015年3月31日)
(1) 子会社株式および関連会社株式
| 種類 | 第111期 | ||
| 貸借対照表計上額(百万円) | 時 価(百万円) | 差 額(百万円) | |
| 子会社株式 | 31 | 208 | 177 |
| 関連会社株式 | 14,140 | 86,403 | 72,263 |
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式および関連会社株式
| 区分 | 貸借対照表計上額(百万円) |
|---|---|
| (1) 子会社株式 | 1,986,532 |
| (2) 関連会社株式 | 399 |
| 計 | 1,986,931 |
上記については市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
(2) その他有価証券で時価のあるもの
| 種類 | 第111期 | |||
| 取得原価(百万円) | 貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | ||
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | ||||
| 株 式 | 43,726 | 124,440 | 80,714 | |
| そ の 他 | 3,131 | 4,442 | 1,311 | |
| 小 計 | 46,858 | 128,882 | 82,025 | |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | ||||
| 譲渡性預金 | 3,200 | 3,200 | - | |
| 株 式 | 373 | 358 | △15 | |
| そ の 他 | - | - | - | |
| 小 計 | 3,573 | 3,558 | △15 | |
| 合 計 | 50,430 | 132,440 | 82,010 | |
(3) 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券(上記(1)を除く)の内容および貸借対照表計上額
| 種 類 | 第111期 | ||
| 貸借対照表計上額(百万円) | |||
| その他有価証券 | 30,998 | ||
| 株式(非上場株式等) | 15,974 | ||
| そ の 他 | 15,023 | ||
| その他の関係会社有価証券 | 5,963 | ||
| そ の 他 | 9,060 | ||
上記については市場価格等がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
(デリバティブ取引の状況)
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および負債の発生の主な原因別内訳
| 第110期(2014年3月31日) | 第111期(2015年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 有価証券等評価損 | 237,250 | 百万円 | 165,149 | 百万円 |
| 地方税繰越欠損金 | 22,632 | 50,273 | ||
| 連結法人税個別帰属額 | 56,806 | - | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 4,647 | 3,480 | ||
| 固定資産評価減 | 3,674 | 3,325 | ||
| ストックオプション | 4,342 | 2,995 | ||
| その他 | 2,813 | 2,737 | ||
| 繰延税金資産小計 | 332,163 | 227,960 | ||
| 評価性引当額 | △261,290 | △208,377 | ||
| 繰延税金資産合計 | 70,872 | 19,582 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △17,448 | △23,325 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △14,140 | △13,086 | ||
| その他 | △581 | △634 | ||
| 繰延税金負債合計 | △32,169 | △37,046 | ||
| 繰延税金資産の純額 | 38,704 | △17,463 | ||
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別内訳
| 第110期(2014年3月31日) | 第111期(2015年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 38.0 | % | 36.0 | % |
| (調整) | ||||
| 永久に益金に算入されない 収益項目 | △63.1 | △26.8 | ||
| 永久に損金に算入されない 費用項目 | 15.8 | 2.4 | ||
| 評価性引当額 | 13.7 | △8.1 | ||
| 特定外国子会社等課税対象 留保金額 | 1.4 | 0.3 | ||
| 過年度法人税等 | △1.5 | 1.8 | ||
| 外国税額控除 | △0.1 | 0.0 | ||
| 法定実効税率変更による繰延 税金資産の修正 | 1.8 | 1.4 | ||
| その他 | △0.1 | 0.4 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 5.9 | 7.4 | ||
3 法定実効税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率は従来の36%から、2015年4月1日に開始する事業年度に解消すると見込まれる一時差異等については33%に、2016年4月1日に開始する事業年度以降に解消すると見込まれる一時差異等については32%になっております。また、欠損金の繰越控除制度における控除限度額は、2015年4月1日以後に開始する事業年度からは、その繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の65%が控除限度額とされ、2017年4月1日以後に開始する事業年度からは、その繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の50%が控除限度額とされました。
この改正の影響により、繰延税金資産の純額は426百万円減少し、法人税等調整額が4,520百万円、繰延ヘッジ損益が1,178百万円および有価証券評価差額金が2,916百万円それぞれ増加しております。
(重要な後発事象)
重要な子会社の増資
当社は、当社の完全子会社であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングズPLC における資本増強のため、2015年5月7日に550百万米ドルの株主割当増資を全額引き受け、2015年5月8日付で払込みを完了しております。
自己株式の取得
当社は、2015年5月19日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、自己株式取得にかかる事項について決議し、以下のとおり実施しました。
1.自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上および機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするため。
2.取得にかかる事項の内容
(1)取得対象株式の種類 普通株式
(2)取得する株式の総数 2,500万株(上限)
(発行済株式総数に対する割合0.7%)
(3)株式の取得価額の総額 200億円(上限)
(4)取得期間 2015年5月20日から2015年7月28日
(5)取得方法 信託方式による市場買付け
3.自己株式取得の実施内容
当社普通株式24,331,100株(取得価額19,977百万円)を取得いたしました。
新株予約権の発行
2015年5月18日、当社はストック・オプションの目的で2015年6月5日を割当日として、第63回から第67回新株予約権を当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等に対して発行することを決議いたしました。当該決議にもとづき発行された新株予約権の総数は255,813個で、その目的である普通株式は25,581,300株です。行使価額は1株当たり1円となっております。新株予約権は発行決議日より約6カ月から約3年間権利行使を制限される繰延報酬です。なお、権利行使期間は、権利行使開始より5年間です。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
| 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 当期末減価償却累計額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 14,021 | 728 | 304 | 1,646 | 12,799 | 24,746 |
| 器具備品 | 14,224 | 3,395 | 509 | 2,911 | 14,198 | 40,240 |
| 土地 | 8,839 | - | 213 | - | 8,627 | - |
| (213) | ||||||
| 有形固定資産計 | 37,084 | 4,123 | 1,025 | 4,558 | 35,624 | 64,986 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 117,520 | 46,088 | 5,100 | 33,550 | 124,958 | - |
| その他 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 無形固定資産計 | 117,520 | 46,088 | 5,100 | 33,550 | 124,959 | - |
(注)「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 32 | - | - | 32 |
| 賞与引当金 | 2,236 | 2,675 | 2,236 | 2,675 |
(2) 【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||
| 基準日 | 3月31日 | |||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日および3月31日 | |||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||
| 単元未満株式の売却 (買取請求) | ||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 | |||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |||
| 取次所 | ― | |||
| 買取手数料 | 当社が定める100株当たりの売買委託手数料額×買取株式数100 | 当社が定める100株当たりの売買委託手数料額× | 買取株式数 | 100 |
| 当社が定める100株当たりの売買委託手数料額× | 買取株式数 | |||
| 100 | ||||
| 単元未満株式の買増し | ||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 | |||
| 取扱期間 | 3月および9月の各月末直前の10営業日から月末までを除く営業日 | |||
| 取扱手数料 | 当社が定める100株当たりの売買委託手数料額×買増し株式数100 | 当社が定める100株当たりの売買委託手数料額× | 買増し株式数 | 100 |
| 当社が定める100株当たりの売買委託手数料額× | 買増し株式数 | |||
| 100 | ||||
| 公告掲載方法 | 電子公告(http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/)やむを得ない事由により電子公告ができない場合、日本経済新聞に掲載。 | |||
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1 定款において単元未満株式についての権利に関する定めを行っております。当該規定により、単元未満株 式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増請求をする権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
| (1) | 有価証券報告書およびその添付書類、確認書 | 2014年6月26日関東財務局長に提出 |
|---|
| 事業年度(第110期) | 自 2013年4月1日至 2014年3月31日 |
|---|
| (2) | 内部統制報告書 | 2014年6月26日関東財務局長に提出 |
|---|
| 事業年度(第110期) | 自 2013年4月1日至 2014年3月31日 |
|---|
| (3) | 四半期報告書および確認書 |
|---|
| 事業年度(第111期第1四半期) | 自 2014年4月1日至 2014年6月30日 | 2014年8月14日関東財務局長に提出 |
|---|
| 事業年度(第111期第2四半期) | 自 2014年7月1日至 2014年9月30日 | 2014年11月14日関東財務局長に提出 |
|---|
| 事業年度(第111期第3四半期) | 自 2014年10月1日至 2014年12月31日 | 2015年2月16日関東財務局長に提出 | ||
| (4) | 発行登録書およびその添付書類(社債) | 2014年8月25日関東財務局長に提出 | ||
| (5) | 発行登録追補書類およびその添付書類(社債) | 2014年12月17日 | ||
| 2015年6月3日関東財務局長に提出 | ||||
| (6) | 訂正発行登録書(社債) | 2014年10月27日 | |
|---|---|---|---|
| 2014年11月14日 | |||
| 2014年11月18日 | |||
| 2015年2月16日 | |||
| 2015年6月25日関東財務局長に提出 | |||
| (7) | 臨時報告書 |
| 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく | 2014年6月26日関東財務局長に提出 | |||
| 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく | 2014年10月27日関東財務局長に提出 | |||
| 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく | 2015年6月25日関東財務局長に提出 | |||
| (8) | 臨時報告書の訂正報告書 | |||
| 2014年10月27日提出の臨時報告書にかかる訂正報告書 | 2014年11月18日関東財務局長に提出 | |||
| (9) | 自己株券買付状況報告書 | 2014年11月13日 | ||
| 2014年12月12日 | ||||
| 2015年1月14日 | ||||
| 2015年2月13日 | ||||
| 2015年3月9日 | ||||
| 2015年4月8日 | ||||
| 2015年6月10日関東財務局長に提出 | ||||
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2015年6月25日
野村ホールディングス株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 公認会計士 松 重 忠 之 ㊞ 業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 三 浦 昇 ㊞ 業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 深 田 豊 大 ㊞ 業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 湯 原 尚 ㊞ 業務執行社員
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている野村ホールディングス株式会社の2014年4月1日から2015年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結資本勘定変動表、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第95条の規定により米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村ホールディングス株式会社及び連結子会社の2015年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会が公表した「内部統制-統合的枠組み(2013年版)」で確立された規準(以下、「COSO規準」という。)を基礎とした、野村ホールディングス株式会社の2015年3月31日現在の財務報告に係る内部統制について監査を行った。財務報告に係る有効な内部統制を維持する責任、及び内部統制報告書において財務報告に係る内部統制の有効性を評価する責任は経営者にある。当監査法人の責任は、独立の立場から会社の財務報告に係る内部統制に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、米国公開会社会計監視委員会の基準に準拠して監査を行った。米国公開会社会計監視委員会の基準は、財務報告に係る有効な内部統制がすべての重要な点において維持されているかどうかの合理的な保証を得るために、当監査法人が監査を計画し、実施することを求めている。監査は、財務報告に係る内部統制の理解、開示すべき重要な不備が存在するリスクの評価、評価したリスクに基づいた内部統制の整備及び運用状況の有効性に関する検証と評価、並びに当監査法人が必要と認めたその他の手続の実施を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
会社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した外部報告のための財務諸表の作成に関する合理的な保証を提供するために整備されたプロセスである。会社の財務報告に係る内部統制は、(1) 会社の資産の取引及び処分を合理的な詳細さで、正確かつ適正に反映する記録の維持に関連し、(2) 財務諸表を一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成するために必要な取引の記録が行われていること、及び会社の収入と支出が会社の経営管理者及び取締役の承認に基づいてのみ行われることに関する合理的な保証を提供し、(3) 財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある会社の資産が未承認で取得、使用又は処分されることを防止又は適時に発見することの合理的な保証を提供するための方針や手続を含んでいる。
財務報告に係る内部統制は、固有の限界があるため、虚偽の記載を防止又は発見できない可能性がある。また、将来の期間に向けて有効性の評価を予測する場合には、状況の変化により統制が不十分になる可能性もしくは方針や手続の遵守の程度が低下する可能性が伴う。
当監査法人は、2015年3月31日現在において、野村ホールディングス株式会社がすべての重要な点においてCOSO規準を基礎とした財務報告に係る有効な内部統制を維持しているものと認める。
我が国の内部統制監査との主要な相違点
当監査法人は米国公開会社会計監視委員会の基準に準拠して内部統制監査を行った。我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠した場合との主要な相違点は以下のとおりである。
1.我が国の基準では、経営者が作成した内部統制報告書に対し監査意見の表明を行うが、米国公開会社会計監視委員会の基準では、財務報告に係る内部統制に対し監査意見の表明を行う。
2.我が国の基準では、財務諸表及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等を監査の範囲とするが、米国公開会社会計監視委員会の基準では、「経理の状況」に掲げられた連結財務諸表の作成に係る内部統制のみを監査の範囲とする。
3.我が国の基準では、持分法適用関連会社が監査の範囲に含まれるが、米国公開会社会計監視委員会の基準では監査の範囲に含まれない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 2 XBRL データは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の監査報告書
2015年6月25日
野村ホールディングス株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 公認会計士 松 重 忠 之 ㊞ 業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 三 浦 昇 ㊞ 業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 深 田 豊 大 ㊞ 業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 湯 原 尚 ㊞ 業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている野村ホールディングス株式会社の2014年4月1日から2015年3月31日までの第111期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村ホールディングス株式会社の2015年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2 XBRL データは監査の対象には含まれていません。