| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年5月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第50期第1四半期(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社CAC Holdings |
| 【英訳名】 | CAC Holdings Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 酒 匂 明 彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋箱崎町24番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6667)8001 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部長 吉 田 昌 亮 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋箱崎町24番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6667)8001 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部長 吉 田 昌 亮 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第49期第1四半期連結累計期間 | 第50期第1四半期連結累計期間 | 第49期 | |
| 会計期間 | 自 平成26年1月1日至 平成26年3月31日 | 自 平成27年1月1日至 平成27年3月31日 | 自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 12,868 | 13,341 | 50,031 |
| 経常利益 | (百万円) | 988 | 362 | 3,000 |
| 四半期(当期)純利益 | (百万円) | 746 | 264 | 2,343 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 218 | 1,127 | 7,573 |
| 純資産額 | (百万円) | 23,432 | 31,262 | 30,310 |
| 総資産額 | (百万円) | 41,571 | 54,014 | 53,387 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 37.47 | 13.26 | 117.69 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 53.45 | 55.32 | 54.26 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には消費税等は含まれておりません。
3.第49期第1四半期連結累計期間及び第50期第1四半期連結累計期間並びに第49期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間(平成27年1月1日~平成27年3月31日、以下「当第1四半期」)におけるわが国の経済は、海外景気の下振れ等による景気の下押し懸念があったものの、企業収益においては改善がみられ、全体的に緩やかな回復基調が継続しました。
国内ITサービス市場は、金融機関による積極的なIT投資が市場を牽引する一方で、慎重な投資姿勢を継続する企業もあり、全体的には緩やかな増加傾向にありました。
医薬品開発支援分野は、製薬会社における新薬開発の効率化を背景に市場規模が緩やかに拡大していますが、業界再編等により事業環境が変化しつつあり、企業間競争が激しくなっています。
このような状況下、当社グループでは金融機関の旺盛な投資意欲を取り込むべく、システム構築サービスにおける要員配置の最適化や体制強化に取り組み、受注拡大に努めました。グローバル事業拡大に向けては、既存顧客の海外におけるIT投資案件に積極対応するため、グループを横断したグローバル営業体制構築に取り組んでいます。また、当社グループの経営基盤強化に向けて、グループ共同での次世代リーダー育成を開始しました。
当第1四半期の売上高は、金融機関向けの売上高増加や海外子会社であるAccel Frontline Limited(AFL)の売上高増加により、133億41百万円(前年同期比3.7%増)となりました。利益面は、医薬品開発支援サービスにおいて、今後の事業展開に備えた先行投資負担と新規案件獲得の遅れによる要員稼働率低下があったことに加え、円安による中国オフショア事業の採算悪化、AFLの一時的な販管費等の増加の影響により、営業利益は4億31百万円(同61.4%減)、経常利益は3億62百万円(同63.4%減)、四半期純利益は2億64百万円(同64.6%減)となりました。
セグメント別の業績は次のとおりであります。
① システム構築サービス
当第1四半期の売上高は、金融機関向け案件の増加やAFLの売上高増加により63億34百万円(前年同期比11.2%増)となりました。営業利益は3億60百万円(同32.0%減)となりました。
② システム運用管理サービス
当第1四半期の売上高は概ね計画どおりに推移し、45億84百万円(前年同期比1.3%減)となりました。営業利益は1億24百万円(同45.1%減)となりました。
③ BPO/BTOサービス
当第1四半期の売上高は、医薬品開発支援サービスの減少により24億21百万円(前年同期比4.3%減)となりました。営業損失は53百万円(前年同期は営業利益3億59百万円)となりました。
※ BPO:Business Process Outsourcing
※ BTO:Business Transformation Outsourcing
(2) 資産、負債及び純資産の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて6億27百万円増加して540億14百万円となり、負債は、前連結会計年度末に比べて3億25百万円減少して227億51百万円となりました。
純資産は、その他有価証券評価差額金が8億39百万円及び利益剰余金が83百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べて9億52百万円増加し、312億62百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容は、次のとおりであります。
〔買収防衛策について〕
当社は、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為(いずれも予め当社取締役会が同意したものを除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を為そうとする特定株主グループを「当該買付者」といいます)が一定の合理的なルールに従って行われることにより、株主の皆様に十分な情報が提供され、不適切な買収により当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止して、企業価値の向上に資することになるとの観点から、平成26年3月27日開催の第48回定時株主総会において、大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新につき、ご承認をいただいております。
(注) 1.特定株主グループとは、当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます)の保有者(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者とみなされる者を含みます)又は買付等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます)を行う者とその共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます)及び特別関係者(金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます)を意味します。
2.議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済全株式から、直近の自己株券買付状況報告書に記載された数の保有自己株式を除いた株式の議決権数とします。
① 本対応方針導入の目的
大規模買付行為に応じるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべき事項と考えますが、そのためには買付提案に関する十分な情報やそれを評価するための相当な時間が株主の皆様に提供される必要があると考えております。そのように考える理由は以下のとおりであります。
当社グループは情報化戦略の立案、システム構築、システム運用管理などのITサービスを主たる事業としており、顧客企業各々の情報システムのニーズに合致したサービスを継続的に提供しております。その結果として特定の企業ならびにその属する業界において多くの業務経験を積み、特有の業務知識・ノウハウを習得したことで、顧客企業から高い評価をいただき、信頼関係を継続しております。そのことこそが、同業他社との競争において、当社グループの重要な強みとなっており、同時に当社グループの企業価値の源泉となっていると認識しております。したがって、各顧客企業と当社との関係性への十分な理解なくして、当社グループの企業価値や買付提案の妥当性を判断するのは容易でない場合があります。
そのため、当該買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかを株主の皆様に適切に判断いただくためには、当該買付者及び当社取締役会の双方から、上記のような事業の背景を踏まえた今後の経営方針、事業計画に加え、特に顧客あるいは業界という側面での営業方針・政策などについての適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠であります。
また、大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止し、場合によっては取締役会が株主の皆様の利益のために買付提案の改善を当該買付者に要求する、あるいは代替案を提示するためのルールが必要であると考えております。
当社は、このような基本的な考え方のもとで、以下のとおり大規模買付行為に関するルール(以下「大規模買付ルール」といいます)を設定するものであります。
② 大規模買付ルールの内容
ア.当該買付者は、大規模買付行為の実施前に取締役会に対して、株主の皆様及び取締役会の判断のために十分な情報(以下「本件必要情報」といいます)を提供するものとします。その内容は以下のとおりであります。
(a) 当該買付者の概要(当該買付者の事業内容、当社の事業と同種の事業についての経験等を含みます)
(b) 大規模買付行為の目的及び内容
(c) 当社株式の取得対価の算定根拠
(d) 買付資金の存在を根拠づける資料
(e) 当社の経営に参画した後、向こう5年間に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等
本件必要情報の具体的内容は大規模買付行為の内容によって異なることもあり得るため、当該買付者は大規模買付行為を行う前に先ず当社代表取締役宛に、当該買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の内容を明示し、大規模買付ルールに従う旨を記載した意向表明書を提出するものとします。
当社は、意向表明書を受領後10営業日以内に、当該買付者から当初提供していただくべき本件必要情報のリストを当該買付者に交付します。なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分であると認められる場合は、十分な本件必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。
大規模買付行為があった事実及び当社取締役会に提供された本件必要情報は、株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合は、取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示いたします。
イ.取締役会は、当社の要請に基づく本件必要情報の全てを当社が受領した翌日から起算して、60日(買付の対価を円貨の現金のみとする公開買付による当社株式全部の買付の場合)又は90日(その他の場合)以内の期間をもって、大規模買付行為を評価、検討、交渉、意見形成のために必要な期間(以下「取締役会検討期間」といいます)とし、当該買付者は取締役会検討期間中大規模買付行為を開始しないものとします。
また、取締役会は、取締役会検討期間中、当該買付者から提供された本件必要情報を検討し、取締役会としての意見をとりまとめ公表いたします。
③ 対応
ア.当該買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
もし当該買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、取締役会は、当該買付提案に対する反対意見を表明したり、代替案を提案して株主の皆様を説得したり、その他の適法かつ相当な対応をとることがありますが、原則として③イ.(a)又は③イ.(b)に記載した対抗措置をとりません。ただし、たとえ大規模買付ルールが遵守されても大規模買付行為が株主の皆様の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合(例えば、(a)真に経営参加する意思がなく、株価を一時的に吊り上げて高値で転売する目的である場合、(b)当社の顧客基盤その他経営資源を当該買付者に移転するなどいわゆる焦土化が目的である場合、(c)経営資源の売却等によって一時的な高配当により株価を一時的に吊り上げて高値で転売する目的である場合など)は、株主の皆様の利益を守るために、③イ.(a)又は③イ.(b)に記載した対抗措置をとる場合があります。
イ.当該買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
当該買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、取締役会は株主の皆様の利益を守ることを目的として、以下の具体的対抗策のうち、取締役会が適切と判断する措置をとることができるものとします。
なお、実際に新株予約権を発行する場合には、一定割合以上の当社の株券等を保有する特定株主グループに属さないことを行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあります。
(a) 新株予約権の無償割当て
(ⅰ)新株予約権の割当てを受ける者及び割当てる新株予約権の数
取締役会が別途定める割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有株式(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く)1株につき1個の割合で新株予約権を割当てるものといたします。
(ⅱ)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的たる株式の数は新株予約権1個当たり1株といたします。
(ⅲ)発行する新株予約権の総数
新株予約権の割当総数は、取締役会が別途定める基準日における当社の最終の発行済株式総数(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く)に相当する数とします。
(ⅳ)新株予約権の発行価額
無償といたします。
(ⅴ)各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額
各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1株当たり1円を下限とし時価の2分の1を上限とする金額の範囲内で取締役会が定める額といたします。
(ⅵ)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものといたします。
(ⅶ)新株予約権の行使期間等
新株予約権の行使期間、行使条件、取得条件その他必要な事項については、取締役会にて別途定めるものといたします。
(b) その他の対抗策
(a)によることが妥当でないと判断される場合で大規模買付行為に対する対抗策を実施する場合は、会社法その他の法律及び当社定款が取締役会の権限として認める措置のうち大規模買付行為に対する対抗策として適法かつ相当と認められる措置をとるものといたします。
ウ.対抗措置発動後の停止
取締役会は、本対応方針に基づき大規模買付行為に対する対抗策を実施することを決定した場合であっても、当該買付者が大規模買付行為を中止した場合や大規模買付ルールを遵守することに同意するなど③ア.又は③イ.に記載する対抗策の発動要件が解消されたと取締役会が判断した場合は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の停止を決定することがあります。
エ.特別委員会の設置
本対応方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するために、社外取締役、社外監査役並びに必要に応じて選任される社外有識者で構成される特別委員会を設けます。
取締役会は、③イ.(a)又は③イ.(b)に記載した対抗措置をとるか否か及び対抗措置の解除その他重要な判断について必ず特別委員会の勧告を経るものとし、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとします。また、特別委員会の招集権限は、当社代表取締役のほか、各委員も有するものとし、その招集が確実に行われるようにします。なお、特別委員会の運営規程は下記のとおりであります。
『特別委員会運営規程』
(設置)
第1条 特別委員会は、取締役会の決議により設置される。
(構成)
第2条 特別委員会の委員は、3名以上とする。
2 特別委員会は、以下各号の委員によって構成されるものとし、取締役会が委員を選任する。
(1) 1名以上の社外取締役
(2) 1名以上の社外監査役
(3) 当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外有識者であって、当社取締役会によって指名された者(原則として、弁護士、公認会計士等の専門家、学識者、金融商品取引に精通する者、又は、企業経営経験者、企業経営専門家等とする)。
3 委員の追加の必要がある場合、取締役会が独自の判断で候補者を決定する他、特別委員会は取締役会に対して候補者を推薦することができるものとし、かかる推薦があったとき、取締役会は推薦内容を検討するものとする。
4 取締役会は、委員の中から1名を特別委員会委員長に選任し、また、委員の中から1名を特別委員会委員長の職務代行者に選任する。
(任期)
第3条 委員の任期は以下各号のとおりとし、重任を認めるものとする。
(1) 社外取締役及び社外監査役である委員
各々の取締役又は監査役としての任期と同じとする。
(2) 社外有識者である委員
選任後3年とする。
(役割)
第4条 特別委員会は、取締役会の要請に応じて、原則として以下各号の事項について、勧告内容を決定し、その理由を付して取締役会に対して勧告するものとし、取締役会は、当該勧告を最大限尊重して最終的な決定を行う。
(1) 買収への対抗措置として、新株予約権の無償割当てを行うこと
(2) 買収提案者との事後交渉に基づいて、新株予約権の取得、発行中止を行うこと
(3) 前二号に準じる重要な事項
(4) その他、取締役会が特別委員会に勧告を求める事項
2 特別委員会は、決定に際して、買収提案者や買収提案の内容等について十分な情報を取得するよう努めるものとする。
3 特別委員会は、証券会社、投資銀行、弁護士、公認会計士、その他の外部の専門家に対して、検討に必要な専門的助言を求めることができるものとし、その費用負担は当社とする。
4 委員は、決定を行うにあたって、当社の企業価値に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は取締役の個人的利益を図ることを目的としてはならない。
(招集)
第5条 特別委員会は、代表取締役(代表取締役に事故ある場合は取締役会が指名した取締役)及び各委員がこれを招集する。
(定足数、決議の要件、議長、オブザーバー)
第6条 特別委員会は、特別利害関係者を除く全委員が出席することによって成立し、その決議は出席した委員(特別利害関係者を除く)の過半数をもってこれを行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合、特別委員会は、特別利害関係者を除く全委員の2分の1以上が出席することによって成立し、その決議は出席した委員(特別利害関係者を除く)の過半数をもってこれを行うものとする。
2 特別委員会の議長は、委員長がこれを務めるものとし、委員長に事故あるときは職務代行者がこれを務める。
3 決議の対象である買収案件に関して特別な利害関係を有する委員は、決議の議決権を有しないものとする。
4 以下各号の者は、議決権を持たないオブザーバーとして特別委員会に出席できる。
(1) 代表取締役(代表取締役に事故ある場合は取締役会が指名した取締役)
(2) 代表取締役が出席を必要と認める者
(3) 特別委員会が出席を必要と認める者
(事務局)
第7条 特別委員会には事務局を置き、経営管理担当部長がこれにあたる。
(改訂)
第8条 この規程の改訂は、特別委員会の諮問を経て、取締役会がこれを行う。
オ.本対応方針の見直し及び有効期間
取締役会は、関係法令の整備等を踏まえ、本対応方針を随時見直すものとします。
また、本対応方針の有効期間は平成29年3月に開催予定の当社の第51回定時株主総会終結の時までとします。
なお、本対応方針は、その有効期間中であっても、株主総会又は取締役会において廃止する旨の決議がなされた場合は、その時点で廃止されるものとします。
④ 発動時に株主・投資者に与える影響等
ア.発動時に株主・投資者に与える影響
大規模買付行為に対して対抗措置を講じることを決定した場合は、法令及び証券取引所規則等に則って適時適切な開示を行い、また、当該買付者以外の株主、投資者に不利益を与えることのないよう適切な配慮をします(ただし、株主の皆様が以下イ.の手続に従うことを前提とします)。
なお、③ウ.に記載のとおり、取締役会決議により対抗措置の発動を停止することがあります。取締役会が対抗措置として新株予約権の無償割当てを決議した後において、この発動を停止した場合又は無償割当てがなされた新株予約権の全てを当社が無償取得する場合には、当社株式1株当たりの価値の希釈化が生じません。したがって、希釈化が生じることを前提として当社株式の売買等の取引を行った株主、投資者は、株価の変動等により相応の損害を被る可能性があります。
イ.発動に伴って必要となる株主の皆様の手続
対抗措置を講じる場合に株主の皆様は、以下の手続をとらない場合は株式持分の希釈化の不利益を受けます。
(新株予約権の発行の場合)
別途公告する基準日までに名義書換を完了し、引受に関わる意思表示と行使手続(行使価額相当額の払込等)を行っていただく必要があります。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、58百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 86,284,000 |
| 計 | 86,284,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成27年3月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成27年5月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 21,541,400 | 21,541,400 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 21,541,400 | 21,541,400 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年1月1日~平成27年3月31日 | ― | 21,541,400 | ― | 3,702 | ― | 3,953 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成26年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
| 平成27年3月31日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式1,634,000 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式19,904,200 | 199,042 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式3,200 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 21,541,400 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 199,042 | ― |
(注) 完全議決権株式(その他)には、証券保管振替機構名義の株式が 1,200株(議決権の数 12 個)含まれております。
② 【自己株式等】
| 平成27年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式)株式会社CAC Holdings | 東京都中央区日本橋箱崎町24番1号 | 1,634,000 | ― | 1,634,000 | 7.59 |
| 計 | ― | 1,634,000 | ― | 1,634,000 | 7.59 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成27年1月1日から平成27年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年1月1日から平成27年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,881 | 10,043 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 10,612 | 11,150 | |||||||||
| 有価証券 | 5,107 | 4,107 | |||||||||
| 商品 | 731 | 770 | |||||||||
| 仕掛品 | 606 | 585 | |||||||||
| 貯蔵品 | 34 | 41 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 260 | 439 | |||||||||
| その他 | 2,650 | 2,398 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △69 | △161 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,815 | 29,374 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,928 | 1,914 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,570 | 2,514 | |||||||||
| その他 | 1,666 | 1,854 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,236 | 4,368 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 14,667 | 15,573 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,709 | 1,527 | |||||||||
| その他 | ※ 1,049 | ※ 1,277 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △20 | △20 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 17,406 | 18,357 | |||||||||
| 固定資産合計 | 23,571 | 24,640 | |||||||||
| 資産合計 | 53,387 | 54,014 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 3,841 | 3,906 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,165 | 2,676 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 44 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 300 | 300 | |||||||||
| 未払法人税等 | 935 | 509 | |||||||||
| 賞与引当金 | 287 | 911 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 1 | 8 | |||||||||
| その他 | 4,031 | 3,428 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,563 | 11,785 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 300 | 150 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,598 | 2,559 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 4,537 | 4,325 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,699 | 3,553 | |||||||||
| その他 | 377 | 378 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,513 | 10,966 | |||||||||
| 負債合計 | 23,077 | 22,751 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,702 | 3,702 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,969 | 3,969 | |||||||||
| 利益剰余金 | 15,944 | 16,028 | |||||||||
| 自己株式 | △1,637 | △1,637 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,978 | 22,062 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,829 | 7,668 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 227 | 229 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △69 | △78 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 6,988 | 7,820 | |||||||||
| 少数株主持分 | 1,343 | 1,380 | |||||||||
| 純資産合計 | 30,310 | 31,262 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 53,387 | 54,014 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 12,868 | 13,341 | |||||||||
| 売上原価 | 10,161 | 10,850 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,707 | 2,490 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 1,589 | 2,059 | |||||||||
| 営業利益 | 1,117 | 431 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 4 | 14 | |||||||||
| 受取配当金 | 7 | 14 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 2 | 2 | |||||||||
| その他 | 20 | 20 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 35 | 51 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 109 | 103 | |||||||||
| コミットメントフィー | 34 | 4 | |||||||||
| 為替差損 | 11 | 0 | |||||||||
| その他 | 9 | 12 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 164 | 120 | |||||||||
| 経常利益 | 988 | 362 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 360 | 282 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | - | 15 | |||||||||
| 特別利益合計 | 360 | 297 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| その他 | - | 5 | |||||||||
| 特別損失合計 | - | 5 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,349 | 653 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 493 | 468 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 40 | △129 | |||||||||
| 法人税等合計 | 533 | 339 | |||||||||
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 815 | 313 | |||||||||
| 少数株主利益 | 69 | 49 | |||||||||
| 四半期純利益 | 746 | 264 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 815 | 313 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △560 | 839 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △36 | △16 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | - | △9 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △597 | 813 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 218 | 1,127 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 147 | 1,096 | |||||||||
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 70 | 31 | |||||||||
【注記事項】
(会計方針の変更)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第1四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が214百万円減少し、利益剰余金が138百万円増加しております。
また、当第1四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。
(追加情報)
(法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成27年12月31日まで 35.64%
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで 33.10%
平成29年1月1日以降 32.34%
この税率の変更により、当第1四半期連結累計期間において、繰延税金負債の純額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は218百万円減少し、費用計上された法人税等調整額が130百万円、その他の包括利益累計額が349百万円それぞれ増加しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 賃借物件の所有者に対して有する差入保証金の返還請求権755百万円を譲渡しており、同額が投資その他の資産の「その他」より除かれております。なお、賃借物件の所有者の差入保証金返還に支障が生ずる等、一定の事象が生じた場合において、譲渡した差入保証金の返還請求権を買取る可能性があります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日至 平成26年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日至 平成27年3月31日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 204百万円 | 211百万円 |
| のれんの償却額 | 49 | 52 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年3月27日定時株主総会 | 普通株式 | 318 | 16 | 平成25年12月31日 | 平成26年3月28日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年3月26日定時株主総会 | 普通株式 | 318 | 16 | 平成26年12月31日 | 平成27年3月27日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||
| 報告セグメント | 合計 | |||
| システム構築サービス | システム運用管理サービス | BPO/BTOサービス | ||
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 5,695 | 4,643 | 2,529 | 12,868 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | - | - | - | - |
| 計 | 5,695 | 4,643 | 2,529 | 12,868 |
| セグメント利益 | 530 | 227 | 359 | 1,117 |
(注) セグメント利益の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益は一致しております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||
| 報告セグメント | 合計 | |||
| システム構築サービス | システム運用管理サービス | BPO/BTOサービス | ||
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 6,334 | 4,584 | 2,421 | 13,341 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | - | - | - | - |
| 計 | 6,334 | 4,584 | 2,421 | 13,341 |
| セグメント利益又は損失(△) | 360 | 124 | △53 | 431 |
(注) セグメント利益及び損失の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益は一致しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日至 平成26年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日至 平成27年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額(円) | 37.47 | 13.26 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益金額(百万円) | 746 | 264 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) | 746 | 264 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 19,907,357 | 19,907,357 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成27年5月11日
株式会社CAC Holdings
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 桐 川 聡 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 石 原 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社CAC Holdingsの平成27年1月1日から平成27年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成27年1月1日から平成27年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年1月1日から平成27年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社CAC Holdings及び連結子会社の平成27年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。