【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年12月24日 |
| 【事業年度】 | 第48期(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社TKC |
| 【英訳名】 | TKC Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 角 一 幸 |
| 【本店の所在の場所】 | 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 |
| 【電話番号】 | (028)648-2111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役 副社長執行役員 経営管理本部長 岩田 仁 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区揚場町2番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3235-5511 |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役 副社長執行役員 経営管理本部長 岩田 仁 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社TKC東京本社 (東京都新宿区揚場町2番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
(注)1.売上高には消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ)は含まれておりません。
2.第44期及び第45期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(2)提出会社の経営指標等
(注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
2.第44期及び第45期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2【沿革】
| 年月 | 沿革 |
| 昭和41年10月 | 当社は、昭和41年10月22日、会計事務所の職域防衛・運命打開及び地方公共団体の行政効率向上のための計算センターの経営を目的として、栃木県宇都宮市において設立されました。 株式会社栃木県計算センターの設立 |
| 昭和46年8月 | TKC東京計算センターを開設、以後、全国的に計算センターを展開 |
| 昭和47年9月 | 株式会社テイケイシイ東京用品センター(平成5年12月 株式会社TKC東京サプライセンターに社名変更)を設立(子会社)[平成12年1月 当社が吸収合併] |
| 株式会社テイケイシイ大阪計算センター(昭和62年7月 株式会社TKC大阪用品センター平成5年12月 株式会社TKC大阪サプライセンターにそれぞれ社名変更)を設立(子会社)[平成12年1月 当社が吸収合併] | |
| 株式会社テイケイシイ岡山計算センター(昭和62年7月 株式会社TKC中四国用品センター、平成5年12月 株式会社TKC中四国サプライセンターにそれぞれ社名変更)を設立 (子会社)[平成12年1月 当社が吸収合併] | |
| 昭和47年11月 | 株式会社テイケイシイに商号変更 |
| 株式会社テイケイシイ東北計算センター(昭和62年7月 株式会社TKC東北用品センター平成5年12月 株式会社TKC東北サプライセンターにそれぞれ社名変更)を設立(子会社)[平成12年1月 当社が吸収合併] | |
| 昭和47年12月 | 株式会社テイケイシイ名古屋計算センター(昭和62年7月 株式会社TKC中部用品センター、平成5年12月 株式会社TKC中部サプライセンターにそれぞれ社名変更)を設立(子会社)[平成12年1月 当社が吸収合併] |
| 昭和48年11月 | 株式会社テイケイシイ九州計算センター(昭和62年7月 株式会社TKC九州用品センター平成5年12月 株式会社TKC九州サプライセンターにそれぞれ社名変更)を設立(子会社)[平成12年1月 当社が吸収合併] |
| 昭和50年8月 | 東京ラインプリンタ印刷株式会社を設立(現・連結子会社) |
| 昭和51年2月 | 株式会社テイケイシイ埼玉計算センター(昭和62年7月 株式会社TKC関信用品センター平成5年12月 株式会社TKC関信サプライセンターにそれぞれ社名変更)を設立(子会社)[平成12年1月 当社が吸収合併] |
| 昭和53年1月 | TKCシステム開発研究所を開設 |
| 昭和57年10月 | TKC保安サービス株式会社を設立(現・連結子会社) |
| 昭和59年10月 | TKC税務研究所を開設 |
| 昭和60年2月 | 株式会社TKCマネジメントコンサルティングを設立(子会社) [平成23年5月 当社が吸収合併] |
| 昭和60年4月 | TKC沖縄情報サービスセンターを開設、以後、全国的に情報サービスセンターを展開 |
| 昭和60年8月 | OA技術開発センターを開設 |
| 昭和61年12月 | 定款上の商号を株式会社TKCに変更 |
| 昭和62年6月 | 計算センターの名称を情報センターに改称 |
| 昭和62年7月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
| 昭和62年9月 | TASK技術開発センターを開設 |
| 年月 | 沿革 |
| 平成2年3月 | TKC東京第2情報センター、TKC新宿南情報センター及びTKC池袋情報センターの情報処理サービス部門を統合しTKC東京統合情報センターを開設 |
| 平成2年4月 | 株式会社TKC戦略経営研究所を設立[平成12年10月 当社が吸収合併] |
| 平成3年6月 | TKCデータ・エントリー・センターを開設 |
| 平成4年1月 | TKC判例検索サービスセンターを開設 |
| 平成4年11月 | TKC大阪情報センター、TKC京都情報センター及びTKC兵庫県情報センターの情報処理サービス部門を統合しTKC関西統合情報センターを開設 |
| 平成6年2月 | システム開発センターを開設 |
| 平成8年3月 | 東京証券取引所市場第一部に指定 |
| 平成10年1月 | TKC名古屋情報センター、TKC静岡県情報センター及びTKC長野県情報センターの情報処理サービス部門を統合しTKC中部統合情報センターを開設 |
| 平成10年6月 | 新システム開発センターを開設 |
| 平成11年6月 | 株式会社スカイコムの株式を取得(現・連結子会社) |
| 平成11年7月 | システム開発部門において品質保証の国際規格「ISO9001」の認証を取得 |
| 平成13年3月 | TKC九州情報センター、TKC熊本情報センター及びTKC鹿児島情報センターの情報処理サービス部門を統合しTKC九州統合情報センターを開設 |
| 平成14年11月 | 登記社名を定款上の商号である株式会社TKCに変更 |
| 平成15年3月 | 東京ラインプリンタ印刷株式会社において一般財団法人日本情報経済社会推進協会から「プライバシーマーク」を取得 |
| 平成15年7月 | TKC岡山情報センター、TKC広島情報センター及びTKC四国情報センターの情報処理サービス部門を統合しTKC中四国統合情報センターを開設 |
| 平成15年10月 | TKC北海道情報センター、TKC東北情報センター、TKC栃木県情報センター及びTKC沖縄情報センターの情報処理サービス部門をTKC統合情報センターに、SCG部門をTKCSCGサービスセンターにそれぞれ改組 |
| TKC情報サービスセンター(会計事務所事業)の名称をTKCSCGサービスセンターに改称 | |
| TKCインターネット・サービスセンター(TISC)を開設 | |
| 民間企業では初めて「LGWAN(総合行政ネットワーク)-ASP接続資格審査」に合格 | |
| 平成16年4月 | 財団法人日本情報処理開発協会より「プライバシーマーク」の使用認定を取得(地方公共団体事業部門) |
| 平成17年6月 | 財団法人日本情報処理開発協会より「プライバシーマーク」の使用認定を取得(全社) |
| 平成20年12月 | ASPサービスに係る内部統制の整備状況および運用状況の有効性に関し、日本公認会計士協会監査基準委員会報告書第18号「委託業務に係る統制リスクの評価」(現在は、監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」)に基づく報告書を新日本有限責任監査法人より取得 |
| 平成22年9月 | イノベーション&テクノロジーセンター(I&TC)を開設 |
3【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社3社及び関連会社1社により構成されており、会計事務所事業(情報処理サービス、ソフトウェア及びコンサルティングサービス、オフィス機器の販売、サプライ用品の販売)、地方公共団体事業(情報処理サービス、ソフトウェア及びコンサルティングサービス、オフィス機器の販売)及び印刷事業を営んでおります。
各事業における当グループ各社の位置付け等は、次のとおりであります。
なお、次の3部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント情報の区分と同一であります。
1 会計事務所事業
| 主要なサービス・商品 | 当社及び関係会社の位置づけ |
| 1.情報処理サービス ①TKC統合情報センターによるコンピュータ・サービス ②TKCインターネット・サービスセンター(TISC)によるコンピュータ・サービス 2.ソフトウェア及びコンサルティング サービス ①情報サービスの利用に伴うシステム機器に搭載するソフトウェアの開発提供 | (サービス及び販売) 当社は、会計事務所またはその関与先企業に対し、情報処理サービス、ソフトウェア及びコンサルティングサービス、オフィス機器及びコンピュータ会計用事務用品の販売等を行っております。 (製造及び制作) 1.子会社東京ラインプリンタ印刷㈱は、情報処理サービスを行うために使用するTKCコンピュータ会計用連続帳表等の印刷及びTKCコンピュータ会計システムを利用するための事務用品を製造しています。 2.子会社㈱スカイコムは、ソフトウェアの開発と販売を行っております。 3.関連会社㈱TKC出版は、TKC会員会計事務所及びその関与先企業に価値ある経営情報を提供するために経営、税務・会計等の書籍の出版及び月刊誌等の制作を行っております。 |
| ②専門スタッフによるシステム・コンサルティング・サービス等 3.オフィス機器の販売 情報サービス利用に伴うシステム機器の販売 4.サプライ用品の販売 コンピュータ会計用事務用品の販売等 | (その他) 子会社TKC保安サービス㈱は、当社が所有するビルの警備・営繕等の管理業務を行っております。 |
2 地方公共団体事業
| 主要なサービス・商品 | 当社及び関係会社の位置づけ |
| 1.情報処理サービス ①TKC統合情報センターによるコンピュータ・サービス ②TKCインターネット・サービスセンター(TISC)によるコンピュータ・サービス | (サービス及び販売) 当社は、地方公共団体(市町村等)に対し、情報処理サービス、ソフトウェア及びコンサルティングサービス、オフィス機器の販売等を行っております。 (製造) 1.子会社東京ラインプリンタ印刷㈱は、情報処理サービスを行うために使用するTKCコンピュータ用連続帳表等の印刷を行っております。 2.子会社㈱スカイコムは、ソフトウェアの開発と販売を行っております。 |
| 2.ソフトウェア及びコンサルティングサービス ①情報サービスの利用に伴うシステム機器に搭載するソフトウェアの開発提供 ②専門スタッフによるシステム・コンサルティング・サービス等 | |
| 3.オフィス機器の販売 情報サービス利用に伴うシステム機器の販売 |
3 印刷事業
| 主要な製品 | 当社及び関係会社の位置づけ |
| コンピュータ用連続伝票、一般事務用伝票、データプリントアウトサービス、パンフレット等 | (製造及び販売) 子会社東京ラインプリンタ印刷㈱は、コンピュータ用連続伝票及び一般事務用伝票等の製造・販売及びDPS(データプリントアウトサービス)を行っております。 |
事業の系統図は次のとおりです。
4【関係会社の状況】
(1)連結子会社
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
| 東京ラインプリンタ印刷㈱ | 東京都板橋区 | 100 | 印刷業 コンピュータ用連続帳票等の製造・販売 | 55.0 | コンピュータ用連続帳表の仕入等 事務所の賃貸 役員の兼任等…有 |
| TKC保安サービス㈱ | 栃木県宇都宮市 | 10 | 警備・営繕及び清掃業務 | 100.0 | 警備・営繕等及び梱包・発送業務 役員の兼任等…有 |
| ㈱スカイコム | 東京都台東区 | 403 | システムの開発と販売 | 89.8 | システム開発の委託 役員の兼任等…有 |
(注)1.東京ラインプリンタ印刷㈱は特定子会社に該当しております。
2.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
(2)持分法適用関連会社
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
| ㈱TKC出版 | 東京都千代田区 | 166 | 月刊誌の制作等 | 32.9 | 月刊誌の購入等 役員の兼任等…有 |
(注)有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
5【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
| 平成26年9月30日現在 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 会計事務所事業 | 1,584 |
| 地方公共団体事業 | 537 |
| 印刷事業 | 170 |
| 全社(共通) | 212 |
| 合計 | 2,503 |
(注)1.従業員数は就業人員数であります。
2.全社(共通)として記載した従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
(2)提出会社の状況
| 平成26年9月30日現在 |
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| 2,203 | 37.9 | 14.7 | 6,122,916 |
(注)1.従業員数は就業人員数であります。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)として記載した従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりません。
第2【事業の状況】
1【業績等の概要】
Ⅰ 業績
株式会社TKCおよびその連結子会社等4社を含む連結グループの当期における経営成績は、売上高が54,502百万円(前期比2.6%増)、営業利益は6,192百万円(前期比3.8%増)、経常利益は6,401百万円(前期比3.5%増)、当期純利益は3,604百万円(前期比2.2%減)となりました。
当期の売上高・営業利益・経常利益は前期実績を超える結果となりました。その主たる要因は、会計事務所事業および地方公共団体事業の両部門において、いずれもクラウドサービスの受注が順調に伸展しソフトウエアおよびシステム立ち上げに係る売上が増加したことによります。なお、当期純利益が前期と比較し減少した要因は、平成26年3月に公布された復興特別法人税の前倒し廃止による法定実効税率の引き下げに伴い、繰延税金資産を取り崩したことによります。
当期における部門別の売上高等の推移は以下のとおりです。
1.当社グループの通期業績の推移
(1)会計事務所事業部門の売上高の推移
①会計事務所事業部門における売上高は39,772百万円(前期比1.9%増)、営業利益は5,446百万円(前期比1.4%増)の業績となりました。
②コンピューター・サービス売上高は、前期比3.3%増となりました。これは、中堅企業向け統合型会計情報システム「FX4クラウド」をはじめとするクラウドサービスの利用件数が伸展していることによるものです。
③ソフトウエア売上高は、前期比3.2%増となりました。これは、FX4クラウドの利用法人数が伸展し、ソフトウエアレンタル売上が増加したことによるものです。
④コンサルティング・サービス売上高は、前期比11.1%減となりました。これは、FX4クラウドについて、クライアント・サーバー型システムからクラウドサービスへの移行が進み、ハードウエア保守料収入が減少していることによるものです。
⑤パソコン、サーバー等のハードウエア売上高は、前期比2.4%減となりました。これは、平成26年4月9日をもってマイクロソフト社がWindowsXPのサポートを終了したことと、平成26年4月1日からの消費税増税の影響による需要増により、パソコンの新機種へのリプレースが堅調に推移する一方で、クラウドサービスへの移行の伸展により、サーバーの需要が減少したことによるものです。
(2)地方公共団体事業部門の売上高の推移
①地方公共団体事業部門における売上高は11,453百万円(前期比5.3%増)、営業利益は726百万円(前期比47.4%増)の業績となりました。
②コンピューター・サービス売上高は、前期比3.1%増となりました。これは、基幹系システムのクラウド化の伸展とともに、クラウド基盤利用料が増加したことによるものです。
③ソフトウエア売上高は、前期比27.4%増となりました。これは、子ども・子育て支援新制度の創設に伴うシステム開発や、臨時福祉給付金等のシステム改修対応を行ったことによるものです。
④コンサルティング・サービス売上高は、前期比2.9%減となりました。これは、前期は地方税電子申告に関連する導入支援業務が増加しましたが、当期においては全団体で地方税電子申告受付環境の整備が完了したことによるものです。
⑤パソコン、サーバー等のハードウエア売上高は、前期比23.5%減となりました。これは、TASKシステムについてクライアント・サーバー型システムからクラウドサービスへの移行が進み、サーバーの販売台数が減少していることによるものです。
(3)印刷事業部門(子会社:東京ラインプリンタ印刷株式会社)の売上高の推移
①印刷事業部門における売上高は3,277百万円(前期比2.2%増)、営業利益は6百万円(前期比92.6%減)の業績となりました。
②ビジネスフォーム関連の売上高は、前期比7.7%増となりました。これは、ビジネス帳票の需要減退が続いているものの、新たな定期大口帳票案件の獲得により受注が増えたことによるものです。
③データプリントサービス関連商品の売上高は、前期比1.8%減となりました。これは、前期は選挙関連商品の受注がありましたが、当期はこれがなかったことに加え、官公庁の大口スポット商品等が減少したことによるものです。
④営業利益の減少は、ビジネスフォーム関連の大口受託により、版下作成等の費用が増加したことによるものです。
2.会計事務所事業部門の事業内容と経営成績
会計事務所事業部門は、会社定款に定める事業目的(第2条第1項:「会計事務所の職域防衛と運命打開のため受託する計算センターの経営」)に基づいて、顧客である税理士または公認会計士(以下、TKC会員)が組織するTKC全国会(平成26年9月30日現在の会員数は1万700名)との密接な連携の下で事業を展開しています。
(注)TKC全国会については、『TKC全国会のすべて』またはTKCグループホームページ(http://www.tkc.jp/)をご覧ください。
(1)TKC全国会の活動について
①TKC全国会創設50周年(2021年)に向けての政策課題と戦略目標
TKC全国会では、「TKC全国会創設50周年に向けての政策課題と戦略目標」を掲げ、TKC会員事務所数の拡大と関与先企業数100万社を目指した戦略目標を設定するとともに、「中小企業の存続・発展の支援」に向けた積極的な取り組みを行っています。
その具体的な戦略目標は以下のとおりです。
1)TKC会員事務所数:1万超事務所
2)TKC会員事務所の税理士数:1万5,000人
3)K(継続MASシステムの徹底活用)・F(TKC自計化システムの普及)・S(税理士法第33条の2による「書面添付」の実践と「記帳適時性証明書」の決算書への積極的な添付と開示、「中小会計要領」の普及):各50万社
4)巡回監査士数:2万人
5)企業防衛加入関与先企業数:30万社
②TKC全国会の重点活動テーマ
平成26年1月17日に開催されたTKC全国会政策発表会において、政策課題と戦略目標を実現するためのロードマップが発表され、統一行動テーマ「Chance,Change and Challenge 未来を拓く。TKC会計人の新成長戦略2021!」が掲げられました。
TKC全国会では、創設50周年までの期間を3つに分け、その第1ステージとなる平成28年12月末までの具体的な活動を以下のとおり定めています。
1)会計指導力を強化し、企業の存続発展に貢献しよう
a.経営者の計数管理能力の向上を支援する(TKC自計化システムを活用)
b.関与先企業の業績管理体制の構築を支援する(継続MASシステムを活用)
c.巡回監査を通じて月次決算体制の構築を支援する(巡回監査支援システムを活用)
2)書面添付を推進し、税理士業務の完璧な履行を目指そう
a.書面添付実践事務所数を拡大する
b.書面添付実践件数を増やす
c.書面添付の記載内容の充実を図る
3)決算書の信頼性向上を図り、金融機関との連携を深めよう
a.「記帳適時性証明書」を決算書に添付する
b.税理士法第33条の2による書面を決算書に添付する
c.中小会計要領(または中小会計指針)に準拠した決算書を作成する
4)会員数の拡大活動に参画し、組織の活性化を図ろう
こうしたTKC全国会の活動は、当社が提供するシステムやサービスの活用が前提となっています。当社ではTKC会員が社会の変化へ的確に対応していけるよう、中小企業の存続と発展に役立つコンピューター・サービス、ソフトウエアなどの開発・提供へ積極的に取り組んでいます。
(2)高まる税理士への社会からの期待
TKC全国会の活動の背景には、税理士が果たす役割に対して社会からの期待が高まってきていることが挙げられます。
「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」(平成24年8月30日施行)により、税理士・税理士法人等は、中小企業に対する経営支援の担い手として公的な支援機関である「経営革新等支援機関」(以下、認定支援機関)に位置づけられました。
また、平成25年12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」(経営者保証に関するガイドライン研究会)でも、経営者に対して事業計画の作成や業績見通し、およびその進捗状況等の財務状況の正確な把握と適時適切な情報開示等による経営の透明性の確保が求められ、信頼性の向上の観点から「外部専門家(公認会計士・税理士等)」による検証とその結果を併せた開示が望ましいとされました。
(3)「TKC経営戦略2021」と営業組織体制の見直しについて
当社は平成26年1月に「TKC経営戦略2021」を発表しました。これはTKC全国会の戦略目標達成支援を目的とするもので、当社が果たすべき役割を「TKC会員事務所数1万超事務所」と「TKC自計化システム50万社」の2つと定め、それに対する施策をまとめたものです。
また、この活動をより効果的に実行するため、平成26年4月1日付で営業組織体制の見直しを行い、第3四半期からは新たな体制の下で以下の3つに注力して活動を展開しました。
①「TKC会員事務所数1万超事務所」達成に向けた活動
TKC全国会ニューメンバーズ・サービス委員会は、「TKC会員事務所数1万超事務所」を実現するための会員増強活動計画を掲げ、さまざまな活動を展開しています。
当社では全国で20のTKC地域会に設置された会員増強プロジェクトと連携し、TKC会員から未入会税理士の紹介を受ける活動を実施するとともに、個別の訪問活動等を通じて継続的に入会促進を行うべき対象を絞り込み、会計事務所経営セミナーやTKC会員事務所の見学会への参加促進などの活動を行いました。
こうした活動の結果、当期におけるTKC全国会への入会数は過去5年間で最高の300名となりました。
②「TKC自計化システム利用企業50万社」達成のための活動
中小企業に対する自計化推進活動(「FX2」と「e21まいスター」の推進活動)
当社では、中小企業経営者が自社の経営状況をタイムリーに把握するとともに、経営改善計画の進捗状況の確認を支援する自計化システム「FX2」と「e21まいスター」の普及促進に注力しています。
当期においては、その利用促進策として新たな処理方式の開発・提供と会員事務所に対する価格政策をとるとともに、TKC社員がTKC会員事務所と同行して関与先経営者に直接提案する、より積極的な活動スタイルへ転換しました。
こうした活動の結果、社員が同行した関与先企業の約70%でTKCシステムが採用され、当期の自計化システムの利用企業の増加数は過去最高となり、平成26年9月30日現在で20万社超の関与先企業に利用されています。
③中堅企業に対する自計化推進活動(FX4クラウドの推進活動)
当社では、TKC会員事務所の中堅優良関与先の離脱防止と関与先拡大を支援するため、年商5億~50億円規模の中堅企業向け統合型会計情報システム「FX4クラウド」を提供しています。当期においては、TKC全国会中堅企業自計化推進プロジェクトが掲げる目標・純増5,000社(期間:平成24年1月~26年12月末)達成を支援するため、推進対象企業の把握とともに、「TKC会員によるサポート」や「経理業務の合理化」「迅速な意思決定の支援」を積極的に訴求し、利用促進に注力しました。
こうした活動の結果、「FX4クラウド」の利用企業数は、平成26年9月30日現在で約5,400社となっています。
(4)「TKC全国会7000プロジェクト」への支援活動
TKC全国会では、平成26年3月20日に開催されたTKC全国会正副会長会において、「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」へ積極的に取り組むことを決議しました。これは、認定支援機関として登録したTKC会員が関与先企業の経営改善計画策定を支援し、平成27年3月の事業終了までに7000件の利用申請を実施することで、社会からの期待に応えようというものです。
当社では、このプロジェクト活動の支援を通じて「経営改善計画書」の策定に役立つ継続MASシステムの活用を促進するとともに、認定支援機関である未入会税理士に対してTKC会員の積極的な取り組みとそのノウハウを紹介してTKC全国会への入会を促進しました。
(5)「適時・正確な記帳に基づく信頼性の高い決算書の作成を支援する」ための活動
①「記帳適時性証明書」の提供
当社では、TKC会員が作成する決算書の信頼性を高め、関与先企業の円滑な資金調達に貢献することを目的として、「記帳適時性証明書(会計帳簿作成の適時性〈会社法第432条〉と電子申告に関する証明書)」を発行しています。これは、過去データの遡及的な加除訂正処理(追加・訂正・削除)を禁止する当社の「データセンター利用方式による財務会計処理」の特長を生かしたもので、TKC会員が毎月、関与先企業に出向いて正しい会計記帳を指導(月次巡回監査)しながら、月次決算、確定決算ならびに電子申告に至るまでの全ての業務プロセスを適時に完了したことを、株式会社TKCが第三者として証明するものです。
記帳適時性証明書は金融機関からも高く評価され、平成26年9月30日現在、三菱東京UFJ銀行の融資商品「極め」をはじめ商工組合中央金庫など全国39の金融機関において、融資や金利優遇の判断に記帳適時性証明書を用いる融資商品が発表されています。
当社では、積極的な広報・広告活動を通じて、記帳適時性証明書の認知度向上と理解の促進を図りました。
②中小会計要領の普及支援活動
TKC全国会では、「適時・正確な記帳に基づく信頼性の高い決算書の作成」の基盤となる「中小会計要領」の活用を戦略目標の一つに掲げ、その普及促進活動へ取り組んでいます。
当社では、当期において、決算書の個別注記表に中小会計要領に準拠している旨の記述があることを確認できるよう「記帳適時性証明書」を改訂するとともに、TKC会員に対する研修開催を支援しました。こうした活動の結果、平成26年9月30日までに約5,700事務所が中小会計要領を活用し、適用企業数は15万6,000社超となっています。
(6)改正消費税法への対応について
平成26年4月より適用する消費税率が改定されました。
当社の財務会計システムは、かねてより消費税の複数税率に対応しており、大きなシステム改訂等を行うことなく対応を終了しました。
(7)関与先拡大支援
①中堅・大企業市場における関与先拡大支援
上場企業を中心とする中堅・大企業市場においては、グループの成長戦略として海外展開を準備する企業が増える一方、すでに海外展開している企業では海外子会社の財務情報の適正性、正確性、迅速性が課題となるなど、海外子会社を含めたグループ業績管理体制の強化が必至となっています。また、IFRS(国際会計基準)については、上場企業を中心に任意適用企業が増加しています。
税務分野においては連結納税制度の適用法人が年々増加し、その裾野は中堅・大企業から中小企業へと広がっています。さらに、全ての市区町村が地方税電子申告の受付を開始したのを受け、今後、中堅・大企業においても電子申告の利用が急速に進むことが予想されます。
当社では、このような環境の変化を捉え、中堅・大企業向けに「TKC連結グループソリューション」(連結会計システム「eCA-DRIVER」、連結納税システム「eConsoliTax」、税効果会計システム「eTaxEffect」、法人電子申告システム「ASP1000R」、統合型会計情報システム「FX5」ほか)を積極的に推進しています。
当期においては、TKC全国会中堅・大企業支援研究会(平成26年9月30日現在の会員数は約1,100名)と連携して「連結納税」や「グループ経営管理」「平成26年度税制改正」「電子申告」「決算早期化」をテーマとしたセミナーを開催し、TKC連結グループソリューションの利用促進を行いました。また、当社システムユーザーに対して、企業グループ全体の決算・申告に係る業務を網羅する当社システムの強みを生かしたクロスセールスを実施しました。その結果、決算の早期化を目的とした子会社の会計システムの統一化を図る企業が増え、FX5の利用数拡大につながりました。
さらに平成25年11月からは、電子申告システム「e-TAX法定調書」「e-TAX償却資産」、平成26年8月より「e-TAX消費税」の提供を開始し、TKC連結グループソリューションの強化・拡充に努めました。特に、e-TAX法定調書は、総務省や日本郵政スタッフ株式会社など多くの企業に採用されています。
こうした活動の結果、中堅・大企業市場を担当する企業情報営業部は6期連続の2桁成長を実現し、TKC連結グループソリューションの利用企業数は、平成26年9月30日現在で約2,300企業グループ(約1万5,100社)となっています。
なお、これらの企業グループにおいては、利用システムのコンサルタントとして紹介したTKC会員が子会社の税務顧問に就任する事例や会計・税務に関する各種コンサルティング・サービス業務を受託する事例が増え、中堅・大企業市場におけるTKC会員の関与先拡大にも顕著な成果を上げています。
②海外展開支援
海外展開を進める中小企業および中堅・大企業への支援策を強化するため、海外展開支援室(平成26年1月1日付)を新設しました。また、平成26年1月に中小・中堅企業の経営支援の一環として、海外展開に関する国・関係機関の各種施策などを網羅的にまとめたポータルサイト「海外展開支援ナビ」を開設したほか、各国の会計システムと連携し、親会社が海外子会社の経営状況をリアルタイムで容易に把握することのできる「海外ビジネスモニター(英語名:Overseas Business Monitor)」の提供を平成26年4月より開始しています。
さらに平成26年5月には、移転価格税制などをテーマに「海外展開リスクマネジメントセミナー」(基調講演講師:経済産業省貿易振興課)を開催しました。
(8)法律情報データベースの市場拡大
法律情報データベース「LEX/DBインターネット」は、明治8年の大審院判例から直近に公開された全ての法律分野にわたる26万件超(平成26年9月30日現在)の判例等を収録しています。また、LEX/DBインターネットを中核コンテンツとする総合法律情報データベース「TKCローライブラリー」には約85万3,000件の文献情報、46の「専門誌等データベース」を収録し、TKC会員事務所をはじめ大学・法科大学院、官公庁、法律事務所、特許事務所、企業法務部など、平成26年9月30日現在で約1万4,500超の機関に利用されています。
当期においても、株式会社ぎょうせいとの共同販売体制によるTKCローライブラリー基本サービスセット、交通事故関連やビジネス法務関連など実務に役立つコンテンツを軸とした販売促進へ取り組むとともに、登録5年未満の弁護士を対象とした「法律事務所実務セミナー」を定期的に開催し好評を得ました。これにより、弁護士や企業法務部等の実務家への販売強化を図っています。
アカデミック市場では、厳しい経営環境にある法科大学院に対してコストパフォーマンスの高い「TKC法科大学院教育支援システム・ロースクールパッケージ」の継続利用を提案し、現在71校で利用されています。また、同パッケージに含まれる学生の自学自習を支援するための演習システム(「基礎力確認テスト」「短答式過去問題演習トレーニング」「論文演習セミナー」)に司法試験の過去問題の追加や、学生の履修登録、施設予約などの事務手続きを支援する新機能を追加するなど、大幅なレベルアップを図りました。
さらに「TKCローライブラリー(海外版)」の代理店販売は、大韓民国や台湾をはじめとするアジア諸国、ドイツ、イギリス、アメリカなど各国の裁判所や政府機関、大学、法律事務所等からの引き合いがあり、平成26年9月30日現在で50件超のライセンスが利用され、アジア諸国を中心に今後も利用拡大が見込まれています。
3.地方公共団体事業部門の事業内容と経営成績
地方公共団体事業部門は、会社定款に定める事業目的(第2条第2項:「地方公共団体の行政効率向上のため受託する計算センターの経営」)に基づき、行政効率の向上による住民福祉の増進を支援することを目的として、専門特化した情報サービスを展開しています。
(1)「TKC行政クラウドサービス」の開発・提供
地方公共団体向けクラウドサービスとして、人口50万人程度までの市区町村を対象とする「TKC行政クラウドサービス」を提供しており、その利用ユーザーは約900団体に達しています。このサービスは、住民向け・基幹系・庁内情報系の各サービスを支援する「TASKクラウドサービス」と、納税通知書などの大量一括出力処理を支援する「TASKアウトソーシングサービス」により構成されます。
なかでもTASKクラウドサービスは、当社データセンター(TISC)を運用拠点として全国の市区町村が単一のパッケージシステムを共同で利用(単独利用・複数団体による共同利用のいずれも可)できることから、総務省が推進する「自治体クラウド」の観点からも注目され、基幹系(住基・税)サービスでは平成26年9月30日現在、「大槌町・野田村・普代村自治体クラウド」「埼玉県町村情報システム共同化推進協議会」(18町村)や「いばらき自治体クラウド基幹業務運営協議会」(4市町)などを含む全国約50団体で稼働しています。当期においては基幹系サービスで新たに6団体を受注しました。
なお、TASKクラウドサービスは番号制度へ対応するとともに大幅な機能強化を図り、平成27年春より「新世代TASKクラウド(番号制度対応)」として提供を開始する予定で、当期はこの開発に取り組みました。
(2)住民向けサービスの拡充
住民の利便性向上と住民基本台帳カードの多目的利用の一環として、総務省が推進する「コンビニエンスストアにおける証明書等の交付」を実現するシステムとして、「TASKクラウド証明書コンビニ交付システム」を提供しています。これは全国の市区町村を対象にクラウド方式で提供する国内唯一のサービスで、平成26年9月30日現在で10団体において稼働しています。
(3)法律および制度改正等への対応
①番号制度への対応
平成27年10月からスタートする番号制度対応に伴う各種機能の追加を図りました。また、顧客団体の円滑な制度導入を支援するため市区町村職員向け研修会を各地で開催するとともに、「条例改正のポイント」や「特定個人情報保護評価支援ツール」の提供などを行いました。
②地方公会計の統一的な基準への対応
平成26年4月30日に公表された「『今後の新会計の促進』に関する研究会報告書」(総務省)を受け、これまで複数存在していた会計方式が一本化され、市区町村に対して今後3~5年程度のうちに「複式簿記の導入」「固定資産台帳の整備」を前提とした統一基準による財務書類の作成が求められる見込みです。当期においては、新会計基準に対応した公会計システムの提供に向けた分析・設計を進めました。
③社会保障と税の一体改革への対応
「社会保障と税の一体改革」の伸展に伴い、市区町村ではその対応が急務となっています。このうち社会保障制度改革では、「子ども・子育て」「医療介護」「年金」「貧困・格差・低所得者対策」の分野で各種施策が進められており、当社ではこれらに完全準拠したシステムの提供に向けた分析・設計を進めています。当期においては、平成26年10月から準備事務が開始される子ども・子育て支援新制度に対応して、事務局として6市町の実務担当者で組織されるシステム研究会の運営を支援するとともに対応システムの開発へ取り組み、平成26年9月30日現在で100団体超において採用いただきました。
4.印刷事業部門の事業内容と経営成績
当社グループの印刷事業部門は、ビジネスフォームの印刷およびデータプリントサービス事業を軸に製造・販売を展開しています。
当期の売上高は、前期に受注した選挙関連商品が当期はなかったことに加え、官公庁の大口スポット商品等の受注減があり、データプリントサービス関連商品の売上高が減少しました。一方でビジネスフォームの大口案件の獲得などにより、前期比2.2%増の売上高となりました。
Ⅱ キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金および現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ403百万円増加し、16,025百万円になりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの概況とその主な理由は次のとおりです。
1.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローについては、4,402百万円増加(前連結会計年度比476百万円収入増)しました。その主な理由は、税金等調整前当期純利益が6,338百万円計上されましたが、法人税等1,741百万円を支払ったこと等によるものです。
2.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローについては、2,873百万円減少(前連結会計年度比847百万円支出増)しました。その主な理由は、有形固定資産の取得1,060百万円ならびに無形固定資産の取得1,829百万円を支払ったこと等によるものです。
3.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローについては、1,125百万円減少(前連結会計年度比166百万円支出減)しました。その主な理由は、平成25年9月期期末配当ならびに平成26年9月期中間配当(1株あたり年間配当44円)を支払ったこと等によるものです。
2【生産、受注及び販売の状況】
(1)生産実績
特に記載すべき事項はありません。
(2)受注状況
特に記載すべき事項はありません。
(3)販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 金額(百万円) | 前年同期比(%) |
| 会計事務所事業 | 39,772 | 101.9 |
| 地方公共団体事業 | 11,453 | 105.3 |
| 印刷事業 | 3,277 | 102.2 |
| 合計 | 54,502 | 102.6 |
(注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
2.金額には消費税等は含まれておりません。
3【対処すべき課題】
各部門の対処すべき課題は次のとおりです。
1.会計事務所事業部門の対処すべき課題
会計事務所事業部門では、会計事務所と中小企業の発展に貢献することが重要な経営課題であると捉え、今後もTKC全国会の諸活動との密接な連携を図るとともに、TKC会員の活動を支えるシステムやサービスの開発・提供を通じて、その活動を支援してまいります。
(1)小規模企業でもパソコン会計システムは必需品となっており、大多数の企業がすでに何らかの自計化システムを導入しています。そのため、多くの商談で他の会計システムベンダーと競合する状況となっています。当社では、以下の取り組みを通じてシステムの競争力の強化を図り、優位性を訴求することで他社との差別化に努めます。
①当社システムの「強み」は税務と会計にあります。その特長は、法令および会計基準への完全準拠性を堅持しながら、関連する税務申告書と連動させ、会計・税務・電子申告の「一気通貫」を実現していることです。今後も、法令改正や制度変更に迅速・的確に対応し、こうした強みをさらに強化してまいります。
②当社システムの最大の特長は、単にシステムやサービスの提供にとどまらず、税務と会計の実務に精通したTKC会員がシステムの導入から運用まで、きめ細かなサポートを行い、企業の適法・適正な税務と会計の処理を支援していることにあります。当社では、こうしたTKC会員の業務品質のさらなる高付加価値化を支援するため、会員への支援体制の強化を図ります。
(2)TKC全国会の戦略目標を達成するためには、TKC全国会ニューメンバーズ・サービス委員会が掲げるTKC会員事務所1万超事務所体制の実現が前提となります。当社では、TKC会員と連携した会員増強活動へ取り組み、TKC全国会の戦略目標の達成に貢献します。
(3)TKCローライブラリーの利用拡大を目指し、LEX/DBインターネット等の主要コンテンツの機能を強化するとともに、実務家の業務を支援するデータベースや専門誌等のデータベース化によりコンテンツを拡充することで、法律事務所の業務を支援してまいります。
2.地方公共団体事業部門の対処すべき課題
地方公共団体事業部門では、今後も最新のICTを活用した革新的な製品やサービスの開発・提供を通じて、住民の利便性向上と行政の業務効率化を支援することが重要な経営課題であると捉え、次のとおり取り組みます。
(1)番号制度開始後を見据えた新たな住民サービスの開発
平成28年1月の番号利用、ならびに平成29年7月の情報連携のスタートにより、市区町村においては個人番号を活用してさらなる利便性向上を図る新たな住民サービスの提供が期待されています。このため、国の動向等を注目しつつ最新のICT(タブレット端末やスマートフォン等)を活用し、「新世代TASKクラウド(番号制度対応版)」と連携した新たな住民向けサービスの開発に取り組みます。
(2)最適な業務プロセスの実現
地方公共団体市場における当社の強みは、ワンパッケージで提供する業務アプリケーションとアウトソーシングサービスを組み合わせ、自社データセンターで運用するクラウドサービスにあります。これらの強みを生かしながら、柔軟性や拡張性、安全性といったクラウドコンピューティングの特長を採り入れ、最適なコストで、最適な業務プロセスを実現できるシステムを継続して探求します。
3.印刷事業部門の対処すべき課題
当グループの印刷事業部門では、得意先のダイレクトコミュニケーションへの貢献を掲げ、アナログ印刷技術とデジタル印刷技術を融合した受注体制、生産体制を構築し、引き続きデータプリントサービス商品の拡販を中心として、以下へ取り組みます。
①新規顧客の開拓により、データプリントサービス関連商品の販売促進に注力します。
②アナログとデジタルを融合した印刷技術を得意先に提案し、その顧客とのダイレクトコミュニケーションへ貢献します。
③既存得意先との関係をさらに深め、シェアアップを図ります。
④得意先の基盤を直需に転換し利益率を高めます。
⑤顧客ニーズへの対応、他社との差別化による提案型の営業展開、生産コスト削減のため新技術開発へ継続して取り組みます。
⑥品質の向上と安定・維持、また品質障害の防止のため「品質検査」を強化します。
⑦さらなる内製化を進めることで外注比率を下げ、コスト削減を図ります。
⑧顧客・取引先企業からの信頼を得るため、「プライバシーマーク」「ISO27001」に基づき情報セキュリティー対策をさらに強化します。
⑨「ISO14001」取得の環境配慮型企業として、損紙の削減を図るとともに、使用済み糊の浄化処理や大豆を主原料とするインキへの切り替えをさらに進めます。
4.全社の対処すべき課題
(1)法令を完全に順守したシステムの提供
当社の業務は、税法、会社法、民法、金融商品取引法、地方自治法などの法律に深く関わりながら、高度な社会的責務を持つ税理士・公認会計士および地方公務員の業務遂行を最新のICTを媒介として支援することにあります。このため、当社においては引き続き法令の改正に迅速に対応できるよう、システム開発体制を整備していきます。
(2)グループガバナンスシステムの確立
金融商品取引法への対応を含め、会社法で求められる内部統制システムを整備するとともに、企業経営理念、各種会議体、諸規程を体系的にまとめ上げ、グループガバナンスシステムの向上に取り組みます。
(3)働きがいのある組織風土の醸成
「経営の行動指針」に基づき、個人とチームワークを尊重した職場づくりへ努めるとともに、「顧客への貢献」の実現に必要となる従業員の能力開発を積極的に行うことにより、「働きがいのある組織風土」の醸成を推進します。
(4)業務継続性の確保
大規模な自然災害など不測の事態が発生した際にも、全ての当社顧客が業務の継続あるいは早期再開ができるよう、引き続き既存サービスの強化・拡充へ取り組みます。
4【事業等のリスク】
当社および当社グループの事業等に関連するリスクについては、有価証券報告書に記載した「事業の状況」および「経理の状況」等に関連して、投資者の皆さまにご承知いただくべきと思われる主な事項を以下に記載いたします。また、その他のリスク要因についても、投資者の皆さまのご判断上、重要と思われる事項について、積極的な情報開示の観点から開示することとしています。
当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、リスク発生の事前防止および発生した場合の迅速な対応に努める所存ですが、当社株式に関する投資判断は、本項に加えて本報告書全体の記載も参考にされ、十分に検討した上で行われる必要性があると考えています。また、以下の記載は、当社株式への投資に関連するリスク要因を全て網羅しているものではありませんので、この点にもご留意ください。
なお、本項において将来にわたる事項は、当連結会計年度末(平成26年9月30日)現在において当社グループが判断したものです。
1.退職給付債務について
当社グループの従業員退職給付債務および関連費用の計上は、割引率等数理計算上で設定される前提条件(基礎率)に基づいて行っています。これらの基礎率(当社グループの割引率は、当連結会計年度末から1.5%から1.0%に変更しています)が変更となった場合は、結果として当社グループの財政状態および経営成績の変動要因となります。当社グループでは、この影響を最小限にすべく退職金制度の一部を確定拠出年金制度へ移行する等の施策を実施していますが、その影響を完全になくすことはできません。割引率の変更は当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
2.固定資産価値の減少について
金融商品取引法に基づいて、平成18年9月期から「固定資産の減損に係る会計基準」が適用されています。
この固定資産の減損会計の適用は、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
3.印刷事業部門の原材料調達費の変動について
当社グループの印刷事業部門においては、原材料の調達の大部分について、製紙メーカーから直接原紙を購入し、安定的な原材料の確保と最適な価格の維持に努めています。しかし、原油価格の高騰や国際市場での需給逼迫により、需給バランスが崩れる懸念があります。そのような場合には、当社グループの顧客との間の価格交渉を通じて対応していく所存ですが、原材料調達がきわめて困難になった場合や購入価格が著しく上昇した場合は、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
4.個人情報等の管理について
当社グループにおいては、当社顧客(会計事務所および地方公共団体等)から法人および個人の情報を大量に預託されているほか、さまざまな内部情報を保有しています。これらの情報の保護については、情報管理に関するポリシーや手続き等を策定しており、役社員等に対する教育・研修等により情報管理の重要性の周知徹底およびシステム上のセキュリティー対策等を実施しています。
また、情報処理を行う当社の統合情報センターにおいては、経済産業省の指導の下に一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が制定した「情報セキュリティーマネジメントシステム(ISMS)」の認証を得るとともに、担当部門を設置して情報処理における情報セキュリティー対策等に万全を期しています。
さらに、個人情報については、その適切な取り扱いおよび管理体制の構築に資するために、JIPDECが制定した「プライバシーマーク」の認定を当社および連結子会社である東京ラインプリンタ印刷株式会社が取得しています。
また、当社の内部監査部門では全社全部門にわたる個人情報保護法への対応に全力を傾注し、社内において個人情報管理への意識を高めるとともに、個人情報が漏えいすることがないよう体制整備に努めています。
しかしながら、予期せぬ事態により、これらの情報が流出する可能性は皆無ではなく、そのような事態が生じた場合、当社の社会的信用に影響を与え、その対応のための多額の費用負担やブランド価値の低下が、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
5.係争事件等について
現在、当社グループの財政状態および経営成績等に影響を及ぼす可能性のある係争事件等はありませんが、今後そのような係争事件が発生する可能性は皆無ではありません。
5【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6【研究開発活動】
当社グループでは、会計事務所とその関与先企業に対し、革新的な情報とマネジメント・ツールを提供するため、並びに地方公共団体に対して、行政事務の効率化・標準化・ネットワーク化を推進するために、ソフトウェアの研究・開発を行っております。
また、研究・開発を行う部門では、システム開発業務における品質管理・品質保証体制の確立・強化を目的として、品質保証の国際規格である「品質システム-設計、開発、製造、据付及び附帯サービスにおける品質保証モデル(ISO9001)」の認証を平成11年7月に取得しております。また平成22年9月にはその範囲を拡大し、地方公共団体事業部システム開発本部においても取得いたしました。
当連結会計年度における研究開発費は130百万円であり、主要な研究開発の成果は次のとおりであります。
(1)会計事務所事業
クラウド型システムとして「新固定資産管理システム」等を開発いたしました。
当事業に係る研究開発費は126百万円であります。
(2)地方公共団体事業
来庁する住民を対象にしたサービスとして「かんたん窓口システム」等を開発いたしました。
当事業に係る研究開発費は4百万円であります。
7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)財政状態の分析
1.資産の部について
当連結会計年度末における総資産は、75,266百万円となり、前連結会計年度末72,723百万円と比較して2,542百万円増加しました。
①流動資産
当連結会計年度末における流動資産は、34,944百万円となり、前連結会計年度末33,352百万円と比較して1,591百万円増加しました。
その主な理由は、現金および預金ならびに受取手形及び売掛金が増加したこと等によるものです。
②固定資産
当連結会計年度末における固定資産は、40,321百万円となり、前連結会計年度末39,370百万円と比較して、950百万円増加しました。
その主な理由は、投資有価証券が増加したこと等によるものです。
2.負債の部について
①流動負債
当連結会計年度末における流動負債は、13,281百万円となり、前連結会計年度末10,689百万円と比較して、2,591百万円増加しました。
その主な理由は、未払法人税等、未払消費税等および賞与引当金が増加したこと等によるものです。
②固定負債
当連結会計年度末における固定負債は、2,078百万円となり、前連結会計年度末4,612百万円と比較して、2,533百万円減少しました。
その主な理由は、退職給付信託に3,000百万円を拠出し、退職給付に係る負債が減少したこと等によるものです。
3.純資産の部について
当連結会計年度末における純資産合計は、59,906百万円となり、前連結会計年度末57,421百万円と比較して2,484百万円増加しました。
その主な理由は、利益剰余金が増加したこと等によるものです。
なお、当連結会計年度末における自己資本比率は、77.7%となり、前連結会計年度末77.1%と比較して0.6ポイント増加しました。
(2)経営成績の分析
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 Ⅰ 業績」を参照してください。
(3)キャッシュ・フローの状況の分析
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 Ⅱ キャッシュ・フロー」を参照してください。
第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当社グループ(当社及び連結子会社)では、ソフトウェアの開発分野と情報処理サービス分野において継続的に設備投資を行っております。
当連結会計年度においては、3,587百万円の設備投資(無形固定資産及び調整額等を含む)を実施しました。
(1)会計事務所事業
当社システムのクラウド環境を強化するためのクラウド共通基盤増強費用及び販売用ソフトウェアの制作など1,336百万円の設備投資を行いました。
(2)地方公共団体事業
電子納税システムの構築に伴うソフトウェアの購入及び自社利用ソフトウェアの制作など1,623百万円の設備投資を行いました。
(3)印刷事業
オフセットフォーム印刷機の購入など628百万円の設備投資を行いました。
2【主要な設備の状況】
(1)提出会社
| 平成26年9月30日現在 |
| 平成26年9月30日現在 |
(2)国内子会社
| 平成26年9月30日現在 |
(注)1.上記の金額には、消費税等の金額は含まれておりません。
2.上記以外の連結会社の設備の状況については、設備が小規模のため記載を省略しております。
3.帳簿価額のうち「その他」は、リース資産、ソフトウエア(仮勘定含む)であります。
4.※1には、一部福利厚生施設が含まれております。
5.上記以外の主要な賃借をしている設備は、次のとおりであります。
(提出会社)
| 事務所の年間賃借料 | 586百万円 |
3【設備の新設、除却等の計画】
当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して計画しております。
設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、提出会社が中心となってグループ全体の調整を図っています。
なお、当連結会計年度末(平成26年9月30日)現在における重要な設備の新設、除却等の計画は、経常的な設備更新を除き、次のとおりであります。
重要な設備の新設
(注)上記の金額には、消費税等の金額は含まれておりません。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 60,000,000 |
| 計 | 60,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年12月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 26,731,033 | 26,731,033 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数100株 |
| 計 | 26,731,033 | 26,731,033 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権(平成24年2月10日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 206 | 206 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,600(注)1 | 20,600(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年3月13日 至 平成59年3月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,146 資本組入額 573 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1 新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 発行価格は、新株予約権の払込金額と行使時の払込金額を合算しております。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び監査役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に
当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に定める新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に定める新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について、当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的となる種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 第2回新株予約権(平成24年11月5日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 308 | 308 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,800(注)1 | 30,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年12月8日 至 平成59年12月7日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,033 資本組入額 517 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1 第1回新株予約権の(注)1を参照して下さい。
2 第1回新株予約権の(注)2を参照して下さい。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び監査役の地位又は執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 第1回新株予約権の(注)4を参照して下さい。
③ 第3回新株予約権(平成25年11月12日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 344 | 344 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,400(注)1 | 34,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年12月10日 至 平成60年12月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,324 資本組入額 662 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額と行使時の払込金額を合算しております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び監査役の地位又は使用人の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役及び監査役の地位並びに使用人の地位を喪失した者が、その地位を喪失した日から10日以内に当社の取締役に就任し、若しくは当社の商業使用人となる場合は、その者は新株予約権を行使することができないものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編成行
為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に定める新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について、当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的となる種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 平成21年11月30日 (注) | △1,185,800 | 26,731,033 | - | 5,700 | - | 5,409 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
(6)【所有者別状況】
| 平成26年9月30日現在 |
(注)1.自己株式207,733株は「個人その他」に2,077単元及び「単元未満株式の状況」に33株含めて記載しております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ6単元及び87株含まれております。
(7)【大株主の状況】
(8)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成26年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 213,200 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 26,473,900 | 264,739 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 43,933 | - | - |
| 発行済株式総数 | 26,731,033 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 264,739 | - |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成26年9月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社TKC | 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 | 207,700 | - | 207,700 | 0.78 |
| 株式会社TKC出版 | 東京都千代田区九段南4丁目8番8号 | 5,500 | - | 5,500 | 0.02 |
| 計 | - | 213,200 | - | 213,200 | 0.80 |
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式による株式報酬型ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成24年2月10日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年2月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 9名 当社監査役(社外監査役を除く) 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第2回新株予約権(平成24年11月5日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年11月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 10名 当社監査役(社外監査役を除く) 2名 当社執行役員 13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第3回新株予約権(平成25年11月12日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成25年11月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 10名 当社監査役(社外監査役を除く) 2名 当社執行役員 13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第4回新株予約権(平成26年11月11日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年11月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 11名 当社監査役(社外監査役を除く) 2名 当社執行役員 17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 普通株式28,100株 (注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を100株とする。 上記株数は、割当予定数であり、新株予約権の引受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数に100株を乗じた数を発行する普通株式の総数とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年12月13日 至 平成61年12月12日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び監査役の地位又は使用人の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役及び監査役の地位並びに使用人の地位を喪失した者が、その地位を喪失した日から10日以内に当社の取締役に就任し、若しくは当社の商業使用人となる場合は、その者は新株予約権を行使することができないものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に定める新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について、当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的となる種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
| 取締役会(平成26年6月18日)での決議状況 (取得期間 平成26年6月19日~平成26年6月19日) | 120,000 | 278,640,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | - | - |
| 当事業年度における取得自己株式 | 90,000 | 208,980,000 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額 | 30,000 | 69,660,000 |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | 25 | 25 |
| 当期間における取得自己株式 | - | - |
| 提出日現在の未行使割合(%) | 25 | 25 |
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 1,444 | 2,887,311 |
| 当期間における取得自己株式 | 85 | 171,700 |
(注)当期間における取得自己株式数には、平成26年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、平成26年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による譲渡、単元未満株式の買取りによる株式及び売渡請求による売渡株式は含まれておりません。
3【配当政策】
当社の配当政策は、株主の皆さまのご期待に応えるため、取締役会が決定した中期経営計画に基づき、毎期適正な利益を持続的に確保しながら、同業者平均を超える配当を実現することを基本方針としています。また、ICTが急速に進歩するとともに、社会の諸制度が大きく変化していくなかで、当社の顧客である会計事務所ならびに地方公共団体への支援を強化し、これらのお客さまのビジネスを成功に導きながら、市場における競争力を堅持していくためには、今後とも先行的な研究開発投資と積極的な設備投資を実施していくことが必要不可欠です。
従いまして、株主の皆さまに対する配当につきましては、研究開発投資等の源泉としての自己資本の充実と長期的かつ安定的な配当原資とのバランスを念頭におきながら、財政状態、経営成績および配当性向等を総合的に勘案して決定しています。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
そのような基本方針に基づき、配当性向につきましては、これを33.3%(当期純利益の1/3)としております。
当社は、取締役会決議により、毎年3月31日を基準日として会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度においては、剰余金の配当は以下のとおりといたしました。この結果、年間配当性向は32.7%となりました。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成26年5月12日 取締役会決議 | 585 | 22 |
| 平成26年12月19日 定時株主総会決議 | 583 | 22 |
4【株価の推移】
(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 |
| 決算年月 | 平成22年9月 | 平成23年9月 | 平成24年9月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 |
| 最高(円) | 1,950 | 1,868 | 1,814 | 1,800 | 2,359 |
| 最低(円) | 1,450 | 1,451 | 1,475 | 1,390 | 1,576 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成26年4月 | 平成26年5月 | 平成26年6月 | 平成26年7月 | 平成26年8月 | 平成26年9月 |
| 最高(円) | 2,136 | 2,298 | 2,359 | 2,299 | 2,231 | 2,294 |
| 最低(円) | 1,887 | 2,050 | 2,211 | 2,101 | 2,027 | 2,132 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
5【役員の状況】
(注)1.代表取締役専務執行役員飯塚真規は、取締役会長飯塚真玄の長男であります。
2.取締役飛鷹聡は、取締役会長飯塚真玄の長女の配偶者であります。
3.取締役齋藤保幸及び取締役芦川浩士は、社外取締役であります。
4.監査役高島良樹及び監査役永田智彦は、社外監査役であります。
5.平成26年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.平成24年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.平成26年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.平成23年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループの中核をなす株式会社TKCは、昭和41年10月22日、会社定款第2条に次の2つの事業目的を掲げて設立されました。
1.会計事務所の職域防衛と運命打開のため受託する計算センターの経営
2.地方公共団体の行政効率向上のため受託する計算センターの経営
会社の事業目的は、そのあと業容の拡大に伴い追加されましたが、顧客を「会計事務所」と「地方公共団体」の2つに絞り、これらの顧客の事業を成功に導くためにICT(情報通信技術)の分野で専門特化するという経営方針は変えておらず、その結果として当社グループは、わが国の情報産業界において独自の地位を占めるに至っております。
また、これをコンプライアンスの視点から見れば、当社グループ(印刷事業部門を除く)の顧客は、会計事務所事業部門においては税理士、公認会計士、税理士法人および監査法人であり、また、地方公共団体事業部門においては、県、市町村およびこれらに所属する公益法人等となっています。これらの顧客は、職業法(税理士法または公認会計士法)或いは行政法(地方自治法および地方公務員法等)により、その業務遂行において、他の職種よりも一層厳しいコンプライアンスが求められております。
そのため当社グループが設計・製造・販売するすべてのソフトウェア製品とサービスについては、顧客の業務に関連する法令への完全準拠性の確保を最優先事項としており、併せてそのような立場にある顧客から信頼を得るためにも、単体及びグループ経営におけるコンプライアンスを徹底することに鋭意努力しております。
そのような当社グループにおいて、コーポレート・ガバナンスとは、
1.法令、定款および株主総会の決議を遵守し、会社の事業目的を達成するために、
2.戦略的な中期経営計画の策定とより優れた人材の育成を基盤として、顧客の事業を成功に導くソフトウェア製品とサービスを開発・提供することにより、
3.顧客から感謝と信頼、さらに願わくば尊敬までを戴けるように全力を尽くし、
4.その結果として立派な経営成績と財政状態を確保し、その成果を当社グループの本来の所有者である株主の皆様に還元することである。
と理解しております。
なお、このようなコーポレート・ガバナンスの過程を通して、意思決定と事業プロセスの透明性を高め、リスク管理の徹底、さらにはタイムリーな情報開示と説明責任の遂行により、企業価値の継続的な向上をめざしてまいります。
Ⅱ コーポレート・ガバナンス体制について
1.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、監査役制度を採用すると共に、社外取締役を選任しております。取締役会の透明性を高め、監督機能の強化を図る観点から、社外取締役を選任し就任いただいております。これにより、取締役会の意思決定、決議に関する適法性、適正性、妥当性等が確保されております。
また、社外監査役について、主にコンプライアンス(遵法義務)及び取締役会における決議が法令等に違反する虞があるかどうかについて意見を述べるなど、取締役会の意思決定、決議に関する適法性、適正性、妥当性等を確保するための助言・提言を行っております。
さらには、社外取締役2名及び社外監査役2名の合計4名は、独立役員の要件も充足しており、東証に届け出ております。
以上のとおり、経営の監督機能の客観性・中立性が確保されております。
従いまして、現体制において、経営の監督機能は十分に果たされており、当社が目指す効率性と透明性の高い経営体制を構築することができるものと考えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
①業務執行
代表取締役社長が取締役会の議長となり、他の取締役が出席して毎月1回必ず取締役会を開催し、情報を共有しながら迅速な意思決定に努めております。
現在、取締役は11名選任されており、取締役会長及び社外取締役の2名を除き、各取締役は経営における執行担当として担当部門をもち、審議に参加し、意見を具申しております。また、平成18年12月22日より執行役員制度を導入しております。
②監督
取締役会は、毎月、担当業務を執行する取締役及び本社等の主要な部門の長から業務報告を受け、会社業務の執行状況を把握するとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。
③監査
監査役は毎月の取締役会及び主要な社内会議に出席し、経営全般または個々の案件に関して意見陳述をするとともに、監査役会は、公益社団法人日本監査役協会殿の「監査役監査基準」等を参考に、当社の監査役監査方針、年度監査計画を策定し、これに基づき取締役の職務執行を監査しております。
また、会計監査人は、年度監査計画に基づき会計監査を実施するとともに、監査役及び代表取締役に対し、会計監査の方法及び結果について報告し、意見交換を行っております。
④指名
株主総会において取締役の人事に関する提案を行う場合は、会長を委員長とし、代表取締役及び社外取締役を委員とする取締役指名委員会を臨時に編制し、本人の事業企画提案事跡及び過去の業績への貢献度並びに人格及び識見等を考慮して、取締役への昇格及び取締役の重任に関する提案を決定しております。
⑤報酬
当社は、『業績連動型報酬制度』を導入しております。取締役報酬は、「定額報酬」と「業績連動報酬」の2種で構成しています。うち、定額報酬は、毎年1月に前事業年度における全社の業績達成度合い並びに当事業年度における全社の業績目標等を勘案し、また業績連動報酬は、前事業年度における全社の業績達成度合い及び各取締役の前事業年度における担当部門別の業績目標達成度合いを総合的に勘案して、代表取締役会議により原案を策定し、取締役会の決議により決定しております。また、監査役報酬は、「定額報酬」となっており、監査役の協議により決定しております。
3.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の定めにより、社外取締役及び社外監査役との間で、社外取締役及び社外監査役の同法第423条第1項に定める責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
4.重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事項については、顧問弁護士に相談し、必要な検討を実施しております。また、会計監査人とは、通常の会計監査に加えて、重要な会計的課題について随時相談・検討を実施しているほか、四半期決算直後及び本決算直後においてディスカッションの機会を持っております。
5.業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
当社は、会社法第362条第5項に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」に関して、取締役会の決議により基本方針を定めております。概要は、次のとおりであります。
[1]当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の構築に関する基本方針
(会社法第362条第4項第6号前段関連)
① 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議(以下、「法令等」という。)を遵守するとともに、当社の定款第2条に定める事業目的が「会計事務所の職域防衛と運命打開のため受託する計算センターの経営」及び「地方公共団体の行政効率向上のため受託する計算センターの経営」にあることを常に念頭に置き、その実現のために職務を執行しなければならない。
② 取締役は、取締役会が定めた「取締役の職務権限と職務分掌に関する規定」に基づいて職務を執行するとともに、他の取締役と協力して会社業績の向上に努めなければならない。
③ 取締役は、自分の意思決定(部下からの提案に対する承認を含む。)が法令等に違反する虞があると判断したときは、遅滞なく法務担当取締役に相談し、その判断に従って違法行為の発生を事前に回避しなければならない。なお、それが重要な案件である場合は、法務担当取締役は遅滞なく代表取締役社長(以下、「社長」という。)及び常勤監査役並びに社外の顧問弁護士に報告し、その指導を受けるとともに、その顛末を取締役会に報告しなければならない。
④ 取締役は、他の取締役又は従業員の行為又は企画の内容が法令等に違反する虞があると判断した場合は、経営の共同責任者として、遅滞なく本人に対して警告を発しなければならない。なお、それが重要な案件である場合は、取締役は、遅滞なく社長に報告し、その指導を受けなければならない。
⑤ 取締役は、取締役会に出席する前に、次回の取締役会において審議、報告及び協議(以下、「審議等」という。)を予定する案件を確認し、会社法が定める取締役会の職務(第362条)及び取締役の権限(第363条)に関する規定、並びに当社の「取締役会規定」が定める審議事項の範囲から見て、案件に漏れがないことを確認しなければならない。なお、そのほかに審議等を行うべき案件がある場合は、遅滞なく取締役会担当取締役に申し出なければならない。
⑥ 取締役は、取締役会に出席し、審議等を行うすべての案件について、自らの良心と責任において自由に意見を述べ、かつ議決権を行使しなければならない。また、担当職務の執行状況の報告に際しては真実を述べるとともに、予想される戦略リスク又はオペレーション・リスクについて率直に問題提起し、取締役会において事前にその対応策を検討する機会と時間を与えなければならない。
⑦ 取締役会における審議等の過程は、「取締役会の意思決定に関する情報管理規定」に基づき、すべて録音するものとし、録音結果は、説明に使用された資料及び取締役会議事録とともに、会社法第371条に規定する電磁的記録を用いて保存しなければならない。
⑧ 取締役は、株主総会に出席し、株主から自らの職務執行に関する質問を受け、かつ議長から回答の指示があった場合は、進んで誠実に回答しなければならない。
⑨ 取締役会の議長は、取締役会における審議において、出席監査役に対して、その決議が法令等に違反する虞があるかどうかについて意見を求めなければならない。また、監査役は取締役会の議事を聴取する過程で、法令等に違反する虞があると判断したときは、遅滞なく議長に対して警告を発しなければならない。
⑩ 取締役は、会社の最高幹部として、『TKC企業行動憲章2006』の理念の下に、会社の社会的責任を深く自覚するとともに、不断に人格及び識見の向上に努め、法令等及び社内諸規定をよく守り、慢心と公私混同を排除するとともに、事業目的の達成のために洞察力を発揮し、率先垂範することにより、その命に服する従業員から見て最も信頼に足るべき人物たるべく努力する義務を負う。
[2]会社の業務の適正を確保するための体制の構築に関する基本方針
(会社法第362条第4項第6号後段関連)
(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制の整備
(会社法施行規則第100条第1項第1号関連)
① 取締役の職務の執行に係る情報(以下、「取締役職務情報」という。)のうち、株主総会の議事に係る情報については、「株主総会の議事に関する情報管理規定」に基づいて保存及び管理を行う。
② 取締役職務情報のうち、取締役会での審議等に係る情報については、前記([1]⑦)のとおり「取締役会の意思決定に関する情報管理規定」に基づいて保存及び管理を行う。
③ 取締役職務情報のうち、官公署に提出した情報及び官公署から受領した情報、並びに法務に関連して社外に発信した情報及び社外から受領した情報は「法務に関する情報管理規定」に基づいて保存及び管理を行う。
④ 前3項以外の取締役職務情報は、次の3つに区分し、「取締役の日常業務に関する情報管理規定」に基づいて保存及び管理を行う。
1.取締役が主催する会議(株主総会及び取締役会を除く。)のうち、当社の業績に重要な影響を与えることが予想される案件を審議した会議、又は特定の顧客、取引先、従業員の利害に直接関連する案件を審議した会議の議事録及び関連資料。
2.取締役が「稟議規定」に基づき決裁した承認申請書及び関連資料。
3.その他取締役の職務の執行に関する重要な情報。
⑤ 前4項に係る取締役職務情報についてはデータベース化し、各情報の存否及びその内容を直ちに検索できる体制を構築するものとする。なお、必要に応じてデータベースの運用状況の検証及び規定等の見直しを行い、取締役会に報告する。
(2)損失の危険の管理に関する規定その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号関連)
(2-1)戦略リスクの管理に関する規定
① 戦略リスクは、事業機会に関連するリスクであり、経営上の戦略的意思決定に伴う不確実性に起因するものである。当社においては、その現状に鑑み、当分の間、戦略リスクを管理する目的を「事業機会の喪失を回避する」こと、並びに株主総会に提案する「取締役の人事」に関するものに限定するものとする。
② すべての取締役は、事業機会の喪失を回避するために、積極的な情報収集活動と飽くなき探求心をもって、顧客のビジネスの成功に貢献する事業機会を他に先駆けて捉え、その事業機会から最大の成果を引き出すために、優れた直観力を発揮し、タイムリーかつ全体最適な基本計画を立案して、その実行を社長に提案しなければならない。
③ 社長は、取締役(従業員を含む。)から前項の提案を受けたときは、その内容を以下の観点から評価し、実行すべしと判断したときは、その旨を取締役会に報告し、取締役会において担当取締役(従業員を含む。)からその実行計画を発表せしめなければならない。
1.当社の経営理念への準拠性
2.コンプライアンス
3.期待される顧客のビジネスへの貢献度
4.予想される顧客からの評価
5.技術的な実行可能性
6.必要となる資金とコスト
7.その他、業務提携先との信義則等
④ 株主総会において取締役の人事に関する提案を行う場合は、社長を委員長とし、常務取締役以上の取締役全員及び社外取締役を委員とする取締役指名委員会を臨時に編制し、本人の前2項に係る事跡及び過去の業績への貢献度並びに人格及び識見等を考慮して、取締役への昇格及び取締役の重任に関する提案を決定するものとする。
⑤ 常務取締役以上の役付取締役への昇格及び役付取締役の取締役への降格については、代表取締役社長が他の代表取締役と協議の上で決定し、取締役会の承認を得て確定するものとする。
(2-2)オペレーション・リスクの管理に関する規定
(2-2-1)全部門で発生する可能性のあるオペレーション・リスクの管理に関する規定
① オペレーション・リスクは、事業活動の遂行に関連するリスクであり、適正かつ効率的な業務の遂行の不確実性に起因するものである。また、そのリスクの種類は次の2つに分けて管理するものとする。
1.全部門で発生する可能性のあるリスク(以下、「部門共通リスク」という。)
2.特定部門で発生する可能性のあるリスク(以下、「特定部門リスク」という。)
なお、本項においては部門共通リスクの管理について規定する。
② 取締役会においてリスク管理担当取締役を選任し、その責任の下に、当社の全従業員を対象として、以下の部門共通リスクの洗い出しを行うものとする。
1.緊急度の高いもの。
2.コンプライアンスに関するもの。
3.当社の守秘義務に関するもの。
4.資産の保全と会計に関するもの。
5.業務の遂行に係る諸規定及びマニュアル等の整備に関するもの。
6.職場環境と労務管理に関するもの。
7.その他必要と認めるもの。
③ 担当取締役は、前項の調査に基づき、いずれかの部門共通リスクについて、完全に排除できる対策があると判
断したときは、遅滞なく社長に報告し、善後策を協議するものとする。
④ 担当取締役は、未解決のリスクについて分類整理し、これらに対応するための基本方針をまとめ、これを「オペレーション・リスクの発生防止に関する規定」(以下、本項において「規定」という。)として取締役会に提出し、その承認を受けるものとする。承認された規定は、社長方針書として全従業員に示達し、その周知徹底を図るものとする。
⑤ 担当取締役は、重要なリスクが顕在化したときは、直ちに規定に基づき、損害の拡大を防止しこれを最小限に止めるものとする。
⑥ 担当取締役は、前項の措置を完了してから1か月以内に、そのリスクの真因を確かめ、再発防止策を策定し、2か月以内に取締役会に報告し、規定の改訂を実施するものとする。
⑦ すべての部門長は、規定に基づき、毎日或いは定期的に、担当部門における規定の遵守状況を確認し、担当取締役に報告するものとする。
⑧ 担当取締役は、これまでに認識されなかった重要な部門共通リスクを発見した者及び顕在化したリスクに関して有効な再発防止策を提案した者に対しては、特別表彰金の支給を社長に申請するものとする。
(2-2-2)特定部門で発生する可能性のあるオペレーション・リスクの管理に関する規定
① 特定部門リスクは、特定部門に固有なオペレーション・リスクを管理する必要性がある場合及び全部門に共通するリスクではあるが、その管理には高度かつ専門的な知識を必要とする場合があり、これに関係する部門が複数の場合は以下の委員会(新設するものを含む。)が、単独部門の場合は当該部門が担当するものとする。
1.システム開発研究所業務改善委員会
2.自治体システム開発運用部門業務改善委員会
3.統合情報センター業務改善委員会
4.SCGサービスセンター業務改善委員会
5.自治体営業部門業務改善委員会
6.サプライ事業部業務改善委員会
7.東京本社業務改善委員会
8.人事給与制度改善委員会
9.リスク管理委員会
10.その他取締役会が新設すべきと決定した委員会
② 前項の委員会は、社長又は部門担当取締役の補佐機関とし、委員長は業務執行役員とし、委員は定員を定め、取締役会において決定するものとする。また、委員会の答申事項は担当取締役又は委員長が取締役会に出席して報告し、かつ必要な事項については取締役会の審議を求めることができるものとする。
③ 委員会及び特定の単独部門における特定部門リスクの管理は、(2-2-1)に定める部門共通リスクの管理に準じて行うものとする。なお、特定部門リスクの洗い出しに関しては、委員会が行い、その結果を取締役会に報告するものとする。
(2-2-3)ハザード・リスクその他の管理に関する規定
① 大規模な地震、水害、火災などの災害の発生、長期間にわたる停電、断水、通信回線の途絶等、会社に著しい損害を及ぼす事態が発生した場合は、速やかに社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、顧客・従業員とその家族・株主・取引先等並びに外部報道機関との情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えるものとする。
② 法令等に抵触する虞のある事案が発生したときは、法務担当取締役の責任の下、経営管理本部を統括部署として、その対応を図るものとする。なお、法令遵守義務に係る重要事項については、法律顧問である社外の弁護士との間で協議を行うものとする。
(3)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号関連)
① 取締役会は、定例取締役会を原則として毎月10日に開催するほか、必要に応じて随時に開催する。また、計算書類の開示及び株主総会に関連して開催される取締役会は、6か月以上前に日時を予定して開催される。
② 毎期、年度末の取締役会においては、取締役会規定に基づいて、社長から当社の経営理念に照らして策定された次年度の「経営方針」及び次年度を開始年度とする向こう3か年の「中期経営計画」が提出され、その戦略的合理性について審議する。
③ 毎期、新年度の第2月に開催される取締役会においては、取締役会規定に基づいて、社長から新年度の全社並びに部門別の「目標損益計算書」及び「資金計画書」並びに取締役の「職務分掌表」及び「戦略目標」に係る案が提出され、その実行可能性について審議する。
④ 毎月の定例取締役会においては、前月末までの全社並びに部門別の「目標損益計算書」と「実績損益計算書」とが報告され、目標と実績との差異を分析し、年度目標の売上高と経常利益とを達成するための次の打ち手について協議する。
⑤ 社長は、日常の職務執行に際して、直属の部門担当取締役が企画する個別の案件について詳細に点検し、当年
度の経営方針に照らして、その企画が最大の成果を生むように調整し、かつ取締役会で承認された範囲内で社長
戦略予備費の支出を承認する。
⑥ 部門担当取締役は、日常の職務執行に際して、直属の業務執行役員及び管理職者が、当年度の経営方針と部門の戦略目標を正しく認識し、これを達成するためにPDCAを徹底するように指導し、常に部門全体の業績の進捗を確認しながら、年度目標の売上高と経常利益を達成するよう努力しなければならない。
⑦ 部門担当取締役は、担当する部門の経営において、冗費を節約し、業務の品質と生産性を向上させるとともに、職場の整理整頓に努め、すべての従業員が安全かつ快適で、面白さとやりがいを感じられるような職場環境を実現するように、指導力を発揮しなければならない。
(4)従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第4号関連)
① 従業員による法令等の遵守を徹底するため、社長に直属する内部監査部において、監査役及び社外の顧問弁護士の指導に基づき、「コンプライアンス規定」及び「コンプライアンス・マニュアル」の原案を作成するとともに、その内容について取締役会の承認を得てのち、社長方針書としてすべての従業員に配布する。
② 内部監査部の企画に基づき、当社のすべての従業員に対して、前項の「コンプライアンス規定」及び「コンプライアンス・マニュアル」に関する教育研修を定期的に実施し、その理解の徹底を図る。
③ 内部監査部が社内部門を内部監査するときは、必ず、被監査部門に所属する従業員の「コンプライアンス規定」の認知度及び「コンプライアンス・マニュアル」の運用状況を確認するとともに、その「内部監査結果報告書」を監査終了後1週間以内に社長に提出する。
④ 部門担当取締役は、「コンプライアンス規定」に従い、担当部門にコンプライアンス責任者を置き、部門の従業員に対して適時適切に「コンプライアンス・マニュアル」に関する教育研修を実施するものとする。
⑤ 顧客情報及び社外秘情報等の社外漏洩を防止するため、社内のパソコンから社外に発信する電子メールの電文及び添付ファイルのすべてについて、一定期間保存することを検討する。
⑥ 万一、当社の従業員が法令等に違反した場合に備えて、その事実及び関連情報を、内部監査部或いは最初にその情報を認知した従業員等から、社長又は法務担当取締役に緊急通報する体制を構築する。
(5)当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号関連)
① 当社は、四半期ごとに、子会社及び関連会社(以下、「子会社等」という。)のリスク情報の有無を監査するために、子会社等との間で、内部監査契約を締結するとともに、経営管理本部の長を責任者とするグループ監査室を設置する。
② グループ監査室は、子会社等に重大な損失の危険が発生したことを確認した場合は、直ちにその原因となったリスクの内容、予想される損失の程度及び当社に対する影響等について、社長及び経営管理本部並びに関係部門の長に報告される体制を構築する。
③ 当社と子会社等との間における不適切な取引(会社経費による個人的接待を含む。)又は会計処理を防止するため、グループ監査室は、定期的に子会社等の内部監査担当部門と十分な情報交換を行う。
④ 当社の子会社等については、取締役又は次長職以上の従業員を社外取締役として派遣し、当社の経営方針と要望事項を文書により子会社等の取締役会に伝えるとともに、毎月、子会社等の社長から、最新の業績及び今後の業績の見通し並びにリスク管理に関する報告書の提出を求める。
(6)監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第1号関連)
① 監査役の職務を補助すべき部門として新たに監査役室を設置し、専任の従業員を1名以上配置することとする。
② 前項の具体的な内容については、監査役の意見を尊重し、人事担当取締役その他の関係者の意見も十分に考慮して決定する。
(7)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第2号関連)
① 監査役の職務を補助すべき従業員の任命及び異動については、監査役会と協議する。
② 監査役室に勤務する従業員は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査役の意見に従うものとする。
(8)取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(会社法施行規則第100条第3項第3号関連)
① すべての取締役及び従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を迅速に行う。
② 前項の報告及び情報提供の内容として、主なものは次のとおりとする。
1.当社のリスク管理体制に係る部門の活動状況
2.当社の子会社等の監査及び内部監査に係る活動状況
3.当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
4.当社単独及び連結ベースの最新業績及び業績見込の発表内容及び重要開示書類の内容
5.社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付
③ 取締役及び従業員は、法令等に違反する事実、会社に著しい損害を与える虞のある事実を発見した時には、監査役に対して当該事実に関する事項を直ちに報告することとする。
④ 監査役は、すべての取締役会及び重要な会議に出席し、議長又は主催者の求めによらず、自由に意見を述べることが期待される。
(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第4号関連)
① 監査役は、内部監査部の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、これを修正又は変更すべきと判断したときは、社長に対してその旨を意見具申し、社長はこれを尊重しなければならない。
② 監査役は、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、社長に対して追加監査の実施及び業務改善策の策定等を意見具申し、社長はこれを尊重しなければならない。
③ 監査役は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、四半期レビュー及び決算監査の都度、監査の方法並びに監査結果の報告を受けるものとする。
④ 当社の監査体制とリスク管理体制との調整を図ることにより、監査体制の実効性を高めることを目的として、経営管理本部担当取締役を責任者とし、同取締役及び各監査役が指名する次長職以上の管理職者及び内部監査部部長を委員とする監査体制強化委員会を設置し、今後、当社が構築すべき監査体制に関する報告書を作成し、これを取締役会に提出することを期待する。
6.株式会社の支配に関する基本方針に関する事項
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
当社の内部統制システムに関する模式図は以下のとおりです。
Ⅲ 内部監査及び監査役監査の状況
監査役の員数は4名であり、常勤監査役櫻岡敏明及び監査役永田智彦の各氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役高島良樹氏は弁護士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況については、監査役との連絡の下に内部監査部が全部門を対象として業務監査を計画的に実施しており、その監査結果は、社長に直接報告されております。被監査部門に対しては、監査結果に基づき、改善事項の指摘と指導を行い、監査後は改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い内部監査を実施しております。内部監査部は、社長直轄の部門として、法令、定款、社長方針書、就業規則等の社内諸規定に基づき、業務執行の正当性、コンプライアンスの視点から社内各部門の業務監査を行っております。監査役は、内部監査部から事業年度毎の内部監査計画の報告、上期及び下期の内部監査の方法及び結果について報告を受け、意見交換を行っております。
また、内部監査に関しては、財務報告に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価を、金融商品取引法第24条の4の4第1項に従い行っており、監査役監査及び会計監査人による会計監査を加えた3つの監査機能は、財務報告に対する信頼性向上のため、定期的に、あるいは必要に応じて随時ディスカッションが実施され、それぞれの監査計画とその結果について情報共有、意思疎通を図りながら、効率的で実効性のある監査を実施しています。
Ⅳ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「TKC企業行動憲章」に明記する『コンプライアンス経営の徹底』に基づき、反社会的勢力との関係は一切持たないことを基本方針としております。また、反社会的勢力・団体によるいかなる不当要求や働きかけに対しても、組織として毅然とした対応を取ることを周知徹底しております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
① 対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
当社の栃木本社及び東京本社に反社会的勢力への対応を統括する部署(対応統括部署)を設け、不当要求防止責任者を設置しております。
また、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、直ちに対応統括部署に報告・相談する体制も整備しております。
②外部の専門機関との連携状況
警察が主催する連絡会等に加入するなど、平素より外部の専門機関と連携を深め、反社会的勢力への対応に関する指導を仰いでいます。
③反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
対応統括部署において、有識者や警察等と連携することにより、反社会的勢力に関する最新情報を共有するとともに、かかる情報を社内への注意喚起等に活用しています。
④対応マニュアルの整備状況
反社会的勢力への対応方法に関する事項を含むコンプライアンスに関する事例集等を作成し、コンプライアンス研修時にこれを教材として配布のうえ説明しております。
⑤研修活動の実施状況
社内において反社会的勢力に関する情報を共有するとともに、社内及び当社のグループ会社において、コンプライアンス研修を実施するなど、反社会的勢力による被害の未然防止に向けた活動を推進しています。
Ⅴ.社外取締役及び社外監査役
1.社外取締役及び社外監査役の選任状況及び選任理由
| 区 分 | 氏 名 | 役割及び機能並びに選任状況に関する考え方 |
| 取締役 | 齋藤保幸 | 税理士法人トップの代表社員であり、会計事務所の経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の会計事務所事業の経営に活かしていただくと共に、取締役会の透明性を高めるため独立した立場で監督機能の強化を図る観点から、取締役会の意思決定、決議に関する適法性、妥当性を確保するための発言をいただけるものとして選任しております。 また、税理士法人トップは、当社との間で取引関係にありますが、他の第三者間取引と同様の取引条件で行っているため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる虞はないため、独立性は確保されているものと判断しております。 なお、同氏と当社との間には特別の利害関係等はありません。 |
| 取締役 | 芦川浩士 | 芦川会計事務所の所長及び株式会社MACOS代表取締役であり、会計事務所の経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の会計事務所事業の経営に活かしていただくと共に、取締役会の透明性を高めるため独立した立場で監督機能の強化を図る観点から、取締役会の意思決定、決議に関する適法性、妥当性を確保するための発言をいただけるものとして選任しております。 また、芦川会計事務所及び株式会社MACOSは、当社との間で取引関係にありますが、他の第三者間取引と同様の取引条件で行っているため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる虞はないため、独立性は確保されているものと判断しております。 なお、同氏と当社との間には特別の利害関係等はありません。 |
| 監査役 | 高島良樹 | 弁護士であり、当社取締役の業務執行について法律的観点からコンプライアンスに係る監査並びにアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。 なお、同氏と当社との間には特別の利害関係等はありません。 |
| 監査役 | 永田智彦 | 取締役会の透明性を高め、監督機能の強化を図る観点、またコンプライアンス(遵法義務)及び取締役会における決議が法令等に違反する虞があるかどうかの観点から、意見をいただくなど、取締役会の意思決定、決議に関する適法性、適正性、妥当性等を確保するための発言・助言・提言を期待しております。 また、永田智彦氏及び同氏が代表取締役に就任している株式会社永田ビジネスサポ-トは、当社との間で取引関係にありますが、他の第三者間取引と同様の取引条件で行っているため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる虞はないため、独立性は確保されているものと判断しております。 なお、同氏と当社との間には特別の利害関係等はありません。 |
2.社外取締役及び社外監査役のサポート体制
①当社では、社外取締役及び社外監査役を補佐するため、経営管理本部総務部長を連絡担当者として選任しております。総務部長は、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会または監査役会の開催の都度、事前の連絡、資料送付等を行うとともに、必要に応じて事前の資料説明を行っております。
②社外取締役は、会計事務所事業部門の顧客組織であるTKC全国会の主要会議に出席しております。
③社外監査役は、毎月1回、稟議書類、会計帳簿および主要な証憑書を閲覧し、業務担当部門長から報告を受け意見交換しております。
④監査役報酬は、毎年1月に前事業年度の業績に基づき、監査役の協議により決定しております。
3.当社の社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
(1)当社の取締役会が、当社における社外取締役または社外監査役(以下、「社外役員」という。)が独立性を有すると認定するには、当該社外役員が、以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならない(以下、独立性を有する社外役員を「独立役員」という。)。
①当社および当社の関係会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行者
②当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
③当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者
④当社グループが大口出資者(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)となっている者の業務執行者
⑤当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている公認会計士、税理士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属するものをいう。)
⑥当社の会計監査を行う監査法人に所属する者及び当社の税務監査を行う税理士または税理士法人に所属する者
⑦過去3年間において、上記①から⑥までに該当していた者
⑧下記に掲げる者の近親者
1)上記②から⑥までに掲げる者(ただし、②から④までの「業務執行者」においては重要な業務執行者、⑤)の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や税理士法人並びに法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、税理士、弁護士等の専門的な資格を有する者、並びに⑥)の「監査法人に所属する者」または「税理士法人に所属する者」においては重要な業務執行者及び公認会計士、税理士等の専門的な資格を有する者に限る。)
2)当社グループの重要な業務執行者
3)過去3年間において、上記②に該当していた者
(2)前項に定める要件のほか、独立役員は、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有してはならない。
(3)独立役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように務め、本基準に定める独立性を有しないことになった場合には、直ちに当社に告知するものとする。
注1:社外取締役とは、会社法第2条第15号に定める社外取締役をいう。
「社外取締役 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。」
注2:社外監査役とは、会社法第2条第16号に定める社外監査役をいう。
「社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。」
注3:業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く)、会社法第418条に定める執行役(以下、執行役という。)、執行役員及び使用人等の業務を執行する者をいう。
注4:当社グループを主要な取引先とする者とは、以下のいずれかに該当する者とする。
①当社グループに対して製品またはサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する会社をいう。以下同じ。)であって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が1億円または当該取引先グループの連結売上高の2%のいずれか高いほうの額を超える者
②当社グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループの当該取引先グループへの全負債額が1億円または当該取引先グループの連結総資産の2%のいずれか高いほうの額を超える者
注5:当社グループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者とする。
①当社グループが製品またはサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が1億円または当該取引先グループの連結売上高の2%のいずれか高いほうの額を超える者
②当社グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループへの当該取引先グループの全負債額が1億円または当該取引先グループの連結総資産の2%のいずれか高いほうの額を超える者
③当社グループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する会社をいう。)であって、直前事業年度における当社グループの当該金融機関グループからの全借入金額が当社グループの連結総資産の2%を超える者
注6:当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている公認会計士、税理士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家とは、当社グループから、役員報酬以外に直前事業年度において1,000万円またはその者の売上高若しくは総収入金額の2%のいずれか高い方の額を超える財産を得ている者をいう。
注7:近親者とは、2親等以内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。
注8:重要な業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
注9:上記の「事業年度」は、個人の場合には所得税の計算の対象となる年度と読み替える。
Ⅵ.会計監査の状況
1.会計監査人
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、当該監査法人の会計監査を受けております。
平成26年9月期において業務を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 上林三子雄
指定有限責任社員 業務執行社員 毛利篤雄
指定有限責任社員 業務執行社員 野田裕一
監査業務に係る補助者の人数
公認会計士 12名
その他 6名
2.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社では、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針です。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障ある場合等その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、又は監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任又は不再任に係る議案を株主総会に上程することといたします。
3.会計監査人の業務停止処分に関する事項
該当事項はありません。
Ⅶ.その他
1.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
2.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
3.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり責任を合理的な範囲にとどめるため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
4.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
5.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、資本効率の向上や株主利益の向上などの資本政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
6.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会における特別決議を機動的に行うことを目的とするものであります。
Ⅷ.役員報酬等
1.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、「定額報酬」と「業績連動報酬」の2種で構成しています。うち、定額報酬は、毎年1月に前事業年度における全社の業績達成度合い並びに当事業年度における全社の業績目標等を勘案し、また業績連動報酬は、前事業年度における全社の業績達成度合い及び各取締役の前事業年度における担当部門別の業績目標達成度合いを総合的に勘案して、代表取締役会議により原案を策定し、取締役会の決議により決定しております。また、監査役報酬は、「定額報酬」となっており、監査役の協議により決定しております。
Ⅸ.株式の保有状況
1.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
14銘柄 4,598百万円
2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
| ㈱T&Dホールディングス | 1,780,000 | 2,160 | 企業間取引関係の維持・強化 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,322,180 | 1,456 | 企業間取引関係の維持・強化 |
| ㈱常陽銀行 | 235,321 | 124 | 企業間取引関係の維持・強化 |
| 日本製紙㈱ | 17,000 | 26 | 企業間取引関係の維持・強化 |
| 東洋証券㈱ | 51,000 | 18 | 企業間取引関係の維持・強化 |
| 水戸証券㈱ | 31,460 | 16 | 企業間取引関係の維持・強化 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ | 9,187 | 7 | 企業間取引関係の維持・強化 |
| 富士通㈱ | 11,880 | 4 | 企業間取引関係の維持・強化 |
当事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
| ㈱T&Dホールディングス | 1,780,000 | 2,507 | 企業間取引関係の維持・強化 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,322,180 | 1,440 | 企業間取引関係の維持・強化 |
| ㈱常陽銀行 | 235,321 | 127 | 企業間取引関係の維持・強化 |
| 日本製紙㈱ | 17,000 | 27 | 企業間取引関係の維持・強化 |
| 東洋証券㈱ | 51,000 | 15 | 企業間取引関係の維持・強化 |
| 水戸証券㈱ | 31,460 | 12 | 企業間取引関係の維持・強化 |
| 富士通㈱ | 11,880 | 8 | 企業間取引関係の維持・強化 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ | 9,187 | 6 | 企業間取引関係の維持・強化 |
3.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
(2)【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
②【その他重要な報酬の内容】
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書(日本公認会計士協会 平成23年12月22日)」に基づいて、当社のASPサービス業務に係る内部統制に関する保証業務の対価等を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書(日本公認会計士協会 平成23年12月22日)」に基づいて、当社のASPサービス業務に係る内部統制に関する保証業務の対価等を支払っております。
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査日数等を勘案し、協議の上で決定しております。
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当連結会+計年度(平成25年10月1日から平成26年9月30日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成25年10月1日から平成26年9月30日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成25年10月1日から平成26年9月30日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成25年10月1日から平成26年9月30日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、企業会計基準委員会等の行う研修に参加しております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,622 | 23,625 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,349 | 7,685 |
| リース投資資産 | 1 | 31 |
| 有価証券 | 300 | - |
| 商品及び製品 | 268 | 320 |
| 仕掛品 | 176 | 428 |
| 原材料及び貯蔵品 | 117 | 121 |
| 繰延税金資産 | 2,078 | 2,130 |
| その他 | 487 | 637 |
| 貸倒引当金 | △49 | △37 |
| 流動資産合計 | 33,352 | 34,944 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 5,735 | 5,364 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 482 | 443 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,108 | 1,011 |
| 土地 | 6,322 | 6,334 |
| リース資産(純額) | 90 | 84 |
| 建設仮勘定 | - | 428 |
| 有形固定資産合計 | ※1 13,740 | ※1 13,668 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,014 | 835 |
| ソフトウエア仮勘定 | 578 | 1,877 |
| その他 | 53 | 31 |
| 無形固定資産合計 | 1,646 | 2,744 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 5,502 | ※2 6,851 |
| 長期貸付金 | 29 | 17 |
| 繰延税金資産 | 2,829 | 2,694 |
| 長期預金 | 14,000 | 12,700 |
| 差入保証金 | 1,354 | 1,349 |
| 長期リース投資資産 | 2 | 100 |
| その他 | 268 | 195 |
| 貸倒引当金 | △2 | - |
| 投資その他の資産合計 | 23,984 | 23,908 |
| 固定資産合計 | 39,370 | 40,321 |
| 資産合計 | 72,723 | 75,266 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,460 | 3,296 |
| 短期借入金 | 28 | 328 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13 | - |
| リース債務 | 23 | 56 |
| 未払金 | 3,266 | 3,710 |
| 未払法人税等 | 780 | 1,783 |
| 未払消費税等 | 150 | 633 |
| 賞与引当金 | 2,274 | 2,708 |
| その他 | 692 | 764 |
| 流動負債合計 | 10,689 | 13,281 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 0 | - |
| リース債務 | 76 | 164 |
| 退職給付引当金 | 3,657 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 1,084 |
| その他 | 877 | 829 |
| 固定負債合計 | 4,612 | 2,078 |
| 負債合計 | 15,301 | 15,359 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,700 | 5,700 |
| 資本剰余金 | 5,409 | 5,409 |
| 利益剰余金 | 44,966 | 47,399 |
| 自己株式 | △194 | △406 |
| 株主資本合計 | 55,880 | 58,102 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 172 | 388 |
| その他の包括利益累計額合計 | 172 | 388 |
| 新株予約権 | 55 | 100 |
| 少数株主持分 | 1,312 | 1,315 |
| 純資産合計 | 57,421 | 59,906 |
| 負債純資産合計 | 72,723 | 75,266 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 売上高 | 53,115 | 54,502 |
| 売上原価 | 19,972 | 20,389 |
| 売上総利益 | 33,142 | 34,112 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 27,178 | ※1,※2 27,920 |
| 営業利益 | 5,964 | 6,192 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 34 | 19 |
| 受取配当金 | 99 | 101 |
| 受取地代家賃 | 35 | 35 |
| 持分法による投資利益 | 15 | 12 |
| その他 | 40 | 43 |
| 営業外収益合計 | 225 | 212 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 自己株式取得費用 | - | 0 |
| 為替差損 | - | 0 |
| その他 | 0 | - |
| 営業外費用合計 | 3 | 3 |
| 経常利益 | 6,186 | 6,401 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※3 0 | ※3 2 |
| 特別利益合計 | 0 | 2 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※4 0 | ※4 8 |
| 固定資産除却損 | ※5 14 | ※5 35 |
| 減損損失 | ※6 29 | ※6 21 |
| 投資有価証券評価損 | ※7 7 | - |
| 特別損失合計 | 51 | 65 |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,135 | 6,338 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,193 | 2,767 |
| 法人税等調整額 | 230 | △36 |
| 法人税等合計 | 2,424 | 2,731 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 3,711 | 3,607 |
| 少数株主利益 | 25 | 3 |
| 当期純利益 | 3,685 | 3,604 |
【連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 3,711 | 3,607 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 962 | 219 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 0 |
| その他の包括利益合計 | ※1 963 | ※1 219 |
| 包括利益 | 4,674 | 3,827 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 4,641 | 3,820 |
| 少数株主に係る包括利益 | 33 | 7 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
当連結会計年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,135 | 6,338 |
| 減価償却費 | 1,999 | 2,066 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △219 | 433 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 130 | △657 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,084 |
| 退職給付信託の設定額 | - | △3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △134 | △121 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △15 | △12 |
| 固定資産除却損 | 14 | 35 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | 5 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | - |
| 減損損失 | 29 | 21 |
| 株式報酬費用 | 38 | 45 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,382 | △306 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55 | △308 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △204 | △23 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 670 | △220 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △31 | 158 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △123 | 482 |
| その他 | 1 | 3 |
| 小計 | 6,850 | 6,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 132 |
| 利息の支払額 | △2 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △3,050 | △1,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,926 | 4,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △8,100 | △6,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,900 | 7,300 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △628 | △1,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,113 | △1,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △513 | △1,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △15 | △11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 16 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他の支出 | △0 | △6 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,026 | △2,873 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26 | △14 |
| リース債務の返済による支出 | △21 | △22 |
| 自己株式の取得による支出 | △73 | △212 |
| 配当金の支払額 | △1,173 | △1,171 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,291 | △1,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 608 | 403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,014 | 15,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,622 | ※1 16,025 |
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社(3社)
東京ラインプリンタ印刷株式会社
TKC保安サービス株式会社
株式会社スカイコム
子会社は全て連結の範囲に含めております。
2.持分法の適用に関する事項
持分法適用関連会社(1社)
株式会社TKC出版
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、すべて連結決算日と一致しております。
4.会計処理基準に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
1)その他有価証券
a.時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
b.時価のないもの
移動平均法による原価法
②たな卸資産
1)商品・原材料
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2)製品
進捗度を加味した売価還元法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3)仕掛品
進捗度を加味した売価還元法又は個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
4)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。
主な耐用年数は次のとおりです。
| 建物及び構築物 | 10年~50年 |
| 機械装置及び運搬具 | 4年~10年 |
| 工具、器具及び備品 | 2年~20年 |
②無形固定資産(リース資産を除く)
1)ソフトウエア
a.市場販売目的のソフトウエア
将来の見込販売数量による償却額と残存有効期間(3年以内)による均等配分額とを比較し、いずれか大きい額をもって償却しております。
b.自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間を5年とする定額法を採用しております。
2)その他
定額法を採用しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、その発生連結会計年度の費用として処理しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウエア(ソフトウエアの開発契約)に係る収益及び売上原価の計上基準
① 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクト
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
② その他のプロジェクト
工事完成基準
(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)の範囲は、
①手許現金
②随時引き出し可能な預金
③容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資
からなっております。
(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
①消費税及び地方消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
②連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を当連結会計年度末より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更しております。
数理計算上の差異については、その発生連結会計年度の費用として処理しているため、当該変更による影響はありません。
(追加情報)
(退職給付信託の設定)
当社は、当連結会計年度において、退職給付財政の健全化を図るため、退職給付信託に現金3,000百万円を拠出しました。これにより、退職給付に係る負債の残高が同額減少しております。
(未適用の会計基準等)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)
(1)概要
財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものであります。
(2)適用予定日
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年9月期の期首から適用します。
なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の連結財務諸表に対しては遡及適用しません。
(3)当該会計基準等の適用による影響
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(連結貸借対照表関係)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) |
| 20,788百万円 | 21,382百万円 |
※2. 関連会社に対するものは次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | |
| 投資有価証券(株式) | 135百万円 | 148百万円 |
(連結損益計算書関係)
※1. 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 給与 | 9,001百万円 | 8,757百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,029 | 2,282 |
| 退職給付費用 | 508 | 719 |
| 減価償却費 | 549 | 551 |
| 賃借料 | 2,011 | 1,990 |
| 研究開発費 | 154 | 130 |
※2. 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) |
| 154百万円 | 130百万円 |
※3.固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
※4.固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。
※5. 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
※6.減損損失
前連結会計年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 (百万円) |
| 福島県福島市 | 遊休資産 | 土地 | 24 |
| 栃木県宇都宮市他 | 遊休資産 | 電話加入権 | 4 |
当社グループは、原則として、事業用資産については、管理会計単位を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休資産につき、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(29百万円)として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地については固定資産税評価額等に基づき、電話加入権については処分見込価額に基づき評価しております。
当連結会計年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 (百万円) |
| 栃木県宇都宮市他 | 遊休資産 | 電話加入権 | 21 |
当社グループは、原則として、事業用資産については、管理会計単位を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休資産につき、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(21百万円)として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、電話加入権については処分見込価額に基づき評価しております。
※7.投資有価証券評価損
前連結会計年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)の投資有価証券評価損は、その他有価証券の株式の一部銘柄について、減損処理を適用したことによるものであります。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| その他有価証券評価差額金: | ||
| 当期発生額 | 1,355百万円 | 339百万円 |
| 組替調整額 | - | △0 |
| 税効果調整前 | 1,355 | 339 |
| 税効果額 | △392 | △119 |
| その他有価証券評価差額金 | 962 | 219 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額: | ||
| 当期発生額 | 0 | 0 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 963 | 219 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(千株) | 当連結会計年度増加株式数(千株) | 当連結会計年度減少株式数(千株) | 当連結会計年度末株式数(千株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 26,731 | - | - | 26,731 |
| 合計 | 26,731 | - | - | 26,731 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 (注) | 80 | 50 | 13 | 118 |
| 合計 | 80 | 50 | 13 | 118 |
(注)①普通株式の自己株式の株式数の増加50千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加50千株、単元未満株式の買取りによる増加0千株であります。
②普通株式の自己株式の株式数の減少13千株は、ストックオプションの行使による減少13千株、単元未満株式の売渡しによる減少0千株であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当金に関する事項
(1)配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成24年12月21日 定時株主総会 | 普通株式 | 586 | 22 | 平成24年9月30日 | 平成24年12月25日 |
| 平成25年5月14日 取締役会 | 普通株式 | 585 | 22 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月17日 |
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成25年12月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 585 | 利益剰余金 | 22 | 平成25年9月30日 | 平成25年12月24日 |
当連結会計年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(千株) | 当連結会計年度増加株式数(千株) | 当連結会計年度減少株式数(千株) | 当連結会計年度末株式数(千株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 26,731 | - | - | 26,731 |
| 合計 | 26,731 | - | - | 26,731 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 (注) | 118 | 91 | - | 209 |
| 合計 | 118 | 91 | - | 209 |
(注)普通株式の自己株式の株式数の増加91千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加90千株、単元未満株式の買取りによる増加1千株であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当金に関する事項
(1)配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成25年12月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 585 | 22 | 平成25年9月30日 | 平成25年12月24日 |
| 平成26年5月12日 取締役会 | 普通株式 | 585 | 22 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月16日 |
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成26年12月19日 定時株主総会 | 普通株式 | 583 | 利益剰余金 | 22 | 平成26年9月30日 | 平成26年12月22日 |
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 現金及び預金勘定 | 22,622百万円 | 23,625百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △7,000 | △7,600 |
| 現金及び現金同等物 | 15,622 | 16,025 |
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として、機械装置並びに工具、器具及び備品であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | |
| 1年内 | 110 | 120 |
| 1年超 | 135 | 163 |
| 合計 | 246 | 284 |
3.転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で連結貸借対照表に計上している額
(1)リース投資資産
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | |
| 流動資産 | 1 | 31 |
| 投資その他の資産 | 2 | 100 |
(2)リース債務
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | |
| 流動負債 | 1 | 31 |
| 固定負債 | 2 | 100 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については、リスクの少ない安全性の高い金融資産で運用しており、主なものとして預金・社債などの金融資産で運用しております。また、投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、社内における与信管理に関する規定に則って、支払条件や取引先の信用状況に応じて適正な管理を行い、リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、継続的に保有状況の見直しを行っております。
長期預金は、期限前解約特約付預金(コーラブル預金)が含まれております。
営業債務である買掛金、未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく時価のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んだ一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2. 参照)。
前連結会計年度(平成25年9月30日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 22,622 | 22,622 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 7,349 | ||
| 貸倒引当金 | △49 | ||
| 7,299 | 7,299 | - | |
| (3)有価証券及び投資有価証券 | 5,212 | 5,212 | - |
| (4)長期預金 | 14,000 | 13,989 | △10 |
| 資産計 | 49,135 | 49,124 | △10 |
| (1)買掛金 | 3,460 | 3,460 | - |
| (2)未払金 | 3,266 | 3,266 | - |
| 負債計 | 6,726 | 6,726 | - |
当連結会計年度(平成26年9月30日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 23,625 | 23,625 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 7,685 | ||
| 貸倒引当金 | △37 | ||
| 7,648 | 7,648 | - | |
| (3)投資有価証券 | 6,248 | 6,248 | - |
| (4)長期預金 | 12,700 | 12,702 | 2 |
| 資産計 | 50,223 | 50,226 | 2 |
| (1)買掛金 | 3,296 | 3,296 | - |
| (2)未払金 | 3,710 | 3,710 | - |
| 負債計 | 7,006 | 7,006 | - |
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
これらの大半は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価は、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(4) 長期預金
これらの時価は、元利金の合計を同様の新規預入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値と取引金融機関から提示された内包されるデリバティブ部分の時価評価により算定しております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:百万円) |
| 区分 | 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) |
| その他有価証券(非上場株式) | 453 | 453 |
| 関係会社株式 | 135 | 148 |
| 合計 | 589 | 602 |
これらについては、市場価額がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、前連結会計年度の「(3) 有価証券及び投資有価証券」、当連結会計年度の「(3) 投資有価証券」に含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年9月30日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 現金及び預金 | 22,618 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 7,349 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| (1) 国債・地方債等 | 300 | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | 1,000 | - |
| 長期預金 | - | 13,500 | 500 | - |
| 合計 | 30,268 | 13,500 | 1,500 | - |
当連結会計年度(平成26年9月30日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 現金及び預金 | 23,622 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 7,685 | - | - | - |
| 投資有価証券 | ||||
| 社債 | - | - | 2,000 | - |
| 長期預金 | - | 12,200 | 500 | - |
| 合計 | 31,308 | 12,200 | 2,500 | - |
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成25年9月30日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 453百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年9月30日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 453百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 | 350 | - | - |
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、投資有価証券について7百万円(その他有価証券の株式7百万円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(退職給付関係)
前連結会計年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
1.採用している退職給付制度の概要
提出会社および連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度および厚生年金基金制度を設け
ております。
当連結会計年度末現在、提出会社および連結子会社2社が退職一時金制度を有しております。また提出会社は、総合設立型基金である全国情報サービス産業厚生年金基金に加入しております。さらに、提出会社および連結子会社2社が確定拠出年金制度を有しております。
なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。
(1)制度全体の積立状況に関する事項
| 年金資産の額(百万円) | 546,504 |
| 年金財政計算上の給付債務の額(百万円) | 573,792 |
| 差引額(百万円) | △27,287 |
(2)制度全体に占める提出会社の掛金拠出割合 1.44%
(3)補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、運用損の発生によるものであります。
なお、上記(2)の割合は提出会社の実際の負担割合とは一致しません。
2.退職給付債務に関する事項
| イ. | 退職給付債務(百万円) | △3,657 | |
| ロ. | 年金資産(百万円)(注) | - | |
| ハ. | 未積立退職給付債務(イ)+(ロ)(百万円) | △3,657 | |
| ニ. | 未認識数理計算上の差異(百万円) | - | |
| ホ. | 未認識過去勤務債務(債務の減額)(百万円) | - | |
| ヘ. | 連結貸借対照表計上額純額(ハ)+(ニ)+(ホ)(百万円) | △3,657 | |
| ト. | 前払年金費用(百万円) | - | |
| チ. | 退職給付引当金(ヘ)-(ト)(百万円) | △3,657 |
(注)総合設立型基金である全国情報サービス産業厚生年金基金については、提出会社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、退職給付引当金の計算に含めておりません。
3.退職給付費用に関する事項
| イ.勤務費用(百万円) | 321 |
| ロ.利息費用(百万円) | 52 |
| ハ.期待運用収益(減算)(百万円) | - |
| ニ.数理計算上の差異の費用処理額(百万円) | △8 |
| ホ.過去勤務債務の費用処理額(百万円) | - |
| ヘ.確定拠出年金制度への掛金要支払額 (百万円) | 218 |
| ト.確定拠出年金制度への移行に伴う損益 (百万円) | - |
| チ.退職給付費用(百万円) (イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ+ト) | 584 |
(注)総合設立型基金である全国情報サービス産業厚生年金基金に対する掛金は、勤務費用に含めております。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(1)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(2)割引率 1.5%
(3)数理計算上の差異の処理年数
発生した連結会計年度において費用処理しています。
当連結会計年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社および連結子会社2社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度(退職一時金制
度)及び確定拠出年金制度を採用しております。
退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。なお、当社の退職
一時金制度には退職給付信託を設定しております。
また、当社は総合設立型基金である全国情報サービス産業厚生年金基金に加入しておりますが、当社の拠出に対応
する年金資産の額を合理的に算定することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 退職給付債務の期首残高 | 3,657 | 百万円 |
| 勤務費用 | 214 | |
| 利息費用 | 54 | |
| 数理計算上の差異の発生額 | 267 | |
| 退職給付の支払額 | △109 | |
| 退職給付債務の期末残高 | 4,084 |
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| 年金資産の期首残高 | - | 百万円 |
| 期待運用収益 | - | |
| 数理計算上の差異の発生額 | 0 | |
| 事業主からの拠出額 | 3,000 | |
| 退職給付の支払額 | - | |
| 年金資産の期末残高 | 3,000 |
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 積立型制度の退職給付債務 | 3,651 | 百万円 |
| 年金資産 | △3,000 | |
| 651 | ||
| 非積立型制度の退職給付債務 | 432 | |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,084 | |
| 退職給付に係る負債 | 1,084 | |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,084 |
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 勤務費用 | 214 | 百万円 |
| 利息費用 | 54 | |
| 期待運用収益 | - | |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 267 | |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 536 |
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 現金及び預金 | 100 | % |
(注)年金資産合計は、すべて当社の確定給付制度に対して設定した退職給付信託であります。
② 長期期待運用収益率の設定方法
運用益で信託報酬費用を賄うことを基本方針としておりますので、年金資産の長期期待収益率は、見込んでおりません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
割引率 1.0%
長期期待運用収益率 -%
3.確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、221百万円であります。
4.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、104百万円であります。
(1)複数事業主制度の直近の積立状況(平成26年3月31日現在)
| 年金資産の額 | 627,857百万円 |
| 年金財政計算上の給付債務の額 | 640,038百万円 |
| 差引額 | △12,180百万円 |
(2)複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合(平成26年3月31日現在) 1.45%
(3)補足説明
上記(1)の差引額の要因は、年金財政計算上の繰越不足金12,180百万円であります。
なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。
(ストックオプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 38 | 45 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 9名 当社監査役(社外監査役を除く) 2名 | 当社取締役(社外取締役を除く) 10名 当社監査役(社外監査役を除く) 2名 当社執行役員 13名 | 当社取締役(社外取締役を除く) 10名 当社監査役(社外監査役を除く) 2名 当社執行役員 13名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 27,000株 | 普通株式 37,600株 | 普通株式 34,400株 |
| 付与日 | 平成24年3月12日 | 平成24年12月7日 | 平成25年12月9日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません。 | 付されておりません。 | 付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 定めはありません。 | 定めはありません。 | 定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成24年3月13日 至 平成59年3月12日 | 自 平成24年12月8日 至 平成59年12月7日 | 自 平成25年12月10日 至 平成60年12月9日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成26年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | 34,400 |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | 34,400 |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 20,600 | 30,800 | - |
| 権利確定 | - | - | 34,400 |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 20,600 | 30,800 | 34,400 |
②単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | - | - | - |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 1,145 | 1,032 | 1,323 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第3回新株予約権(ストック・オプション)についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 第3回新株予約権(ストック・オプション) | |
| 株価変動性(注)1 | 21.078% |
| 予想残存期間(注)2 | 9.9年 |
| 予想配当(注)3 | 44円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.664% |
(注)1.9.9年間(平成16年1月から平成25年12月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.付与時点における取締役及び監査役及び執行役員の地位を喪失すると予想される日までの期間を基に算定しております。
3.平成24年9月期期末配当額22円と平成25年9月期中間配当額22円の合計額44円の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| ソフトウエア制作費等 | 2,291百万円 | 2,044百万円 | |
| 賞与引当金 | 860 | 959 | |
| 退職給付引当金 | 1,308 | - | |
| 退職給付に係る負債 | - | 389 | |
| 退職給付信託 | - | 1,062 | |
| 未払役員退職慰労金 | 165 | 149 | |
| 未払事業税 | 66 | 122 | |
| 投資有価証券評価損 | 56 | 56 | |
| 賞与引当金に対応する法定福利費 | 142 | 138 | |
| 資産除去債務 | 127 | 128 | |
| 減損損失 | 175 | 148 | |
| その他 | 179 | 217 | |
| 小計 | 5,373 | 5,418 | |
| 評価性引当額 | △350 | △359 | |
| 繰延税金資産合計 | 5,023 | 5,059 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 36 | 34 | |
| その他有価証券評価差額金 | 79 | 198 | |
| その他 | - | 1 | |
| 繰延税金負債合計 | 115 | 235 | |
| 繰延税金資産の純額 | 4,907 | 4,824 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 2,078百万円 | 2,130百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 2,829 | 2,694 | |
| 固定負債-その他 | △0 | △0 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | ||
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | 0.9 | 0.9 | |
| 交際費等の永久に損金に算入されない項目 | 1.1 | 1.9 | |
| 評価性引当額の増減 | 0.0 | 0.1 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 2.3 | |
| その他 | △0.4 | 0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.5 | 43.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については、従来の37.8%から35.4%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は144百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
(資産除去債務関係)
前連結会計年度(平成25年9月30日)及び当連結会計年度(平成26年9月30日)
資産除去債務の金額に重要性がないため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり経営者が経営資源配分の決定及び業績評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、事業別に「会計事務所事業」「地方公共団体事業」「印刷事業」の3つを報告セグメントとしております。
各報告セグメントの主なサービス・商品は次の通りであります。
「会計事務所事業」 (会計事務所またはその関与先企業向け)
情報処理サービス、ソフトウェア及びコンサルティングサービス、オフィス機器の販売、サプライ用品の販売
「地方公共団体事業」 (地方公共団体(市町村等)向け)
情報処理サービス、ソフトウェア及びコンサルティングサービス、オフィス機器の販売
「印刷事業」
コンピュータ用連続伝票、一般事務用伝票、データプリントアウトサービス等
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
(注)1.調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額7百万円は、セグメント間取引消去額7百万円、棚卸資産の調整額△0百万円等であります。
(2)セグメント資産の調整額39,698百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産40,068百万円及びセグメント間取引消去額△303百万円等であります。全社資産の主なものは、親会社の余剰資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)であります。
(3)減価償却費の調整額△1百万円は、未実現利益に係るものであります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△0百万円は、未実現利益に係るものであります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。
3.減価償却費並びに有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。
当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
(注)1.調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額12百万円は、セグメント間取引消去額7百万円、棚卸資産の調整額3百万円等であります。
(2)セグメント資産の調整額40,459百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産40,851百万円及びセグメント間取引消去額△391百万円等であります。全社資産の主なものは、親会社の余剰資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)であります。
(3)減価償却費の調整額△1百万円は、未実現利益に係るものであります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。
3.減価償却費並びに有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えているため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当連結会計年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えているため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
当連結会計年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
前連結会計年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
(注)1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件ないし取引条件の決定方針等
①賃借料は、不動産業者等に近隣の賃貸ビルの賃借料について調査を依頼し、その調査結果に基づき賃借する価格を決定しております。
②情報処理の受託等の取引条件は、他の取引先と同様であります。
3.当社取締役齋藤保幸氏の共同設立法人であります。
4.当社代表取締役社長角一幸氏の近親者の共同設立法人であります。
当連結会計年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
(注)1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件ないし取引条件の決定方針等
①賃借料は、不動産業者等に近隣の賃貸ビルの賃借料について調査を依頼し、その調査結果に基づき賃借する価格を決定しております。
②情報処理の受託等の取引条件は、他の取引先と同様であります。
3.当社取締役齋藤保幸氏の共同設立法人であります。
4.当社代表取締役社長角一幸氏の近親者の共同設立法人であります。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 1株当たり純資産額 | 2,106.23円 | 2,205.39円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 138.44円 | 135.55円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 138.19円 | 135.15円 |
(注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | 28 | 328 | 1.20 | - |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 13 | - | - | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 23 | 56 | - | - |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 0 | - | - | - |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 76 | 164 | - | 平成27年10月6日~ 平成30年11月22日 |
| その他有利子負債 | ||||
| 割賦購入未払金 | 96 | 56 | 0.91 | 平成26年10月6日~ 平成29年11月22日 |
| 計 | 239 | 605 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内の返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
| リース債務 | 55 | 53 | 41 | 13 |
| その他有利子負債 | 15 | 15 | 2 | - |
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の金額に重要性がないため記載を省略しております。
(2)【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
| 売上高(百万円) | 11,322 | 26,545 | 39,604 | 54,502 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円) | 800 | 3,294 | 5,465 | 6,338 |
| 四半期(当期)純利益金額(百万円) | 447 | 1,918 | 3,086 | 3,604 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | 16.81 | 72.08 | 115.98 | 135.55 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 1株当たり四半期純利益金額(円) | 16.81 | 55.26 | 43.90 | 19.51 |
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,536 | 21,581 |
| 売掛金 | ※1 6,495 | ※1 6,816 |
| リース投資資産 | 1 | 31 |
| 有価証券 | 300 | - |
| 商品 | 101 | 110 |
| 仕掛品 | 126 | 376 |
| 原材料及び貯蔵品 | 94 | 92 |
| 前払費用 | 279 | 314 |
| 未収入金 | ※1 31 | ※1 26 |
| 繰延税金資産 | 1,999 | 2,045 |
| その他 | ※1 163 | ※1 265 |
| 貸倒引当金 | △48 | △36 |
| 流動資産合計 | 30,083 | 31,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,452 | 5,114 |
| 構築物 | 128 | 113 |
| 車両運搬具 | 4 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | 1,093 | 997 |
| 土地 | 6,100 | 6,091 |
| リース資産 | 0 | - |
| 有形固定資産合計 | 12,779 | 12,319 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 946 | 773 |
| ソフトウエア仮勘定 | 578 | 1,856 |
| 電話加入権 | 49 | 28 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,574 | 2,658 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,272 | 6,594 |
| 関係会社株式 | 349 | 349 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期貸付金 | 24 | 12 |
| 長期前払費用 | 145 | 74 |
| 繰延税金資産 | 2,681 | 2,545 |
| 長期預金 | 13,500 | 12,200 |
| 差入保証金 | 1,299 | 1,294 |
| 長期リース投資資産 | 2 | 100 |
| その他 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金 | △2 | - |
| 投資その他の資産合計 | 23,382 | 23,280 |
| 固定資産合計 | 37,736 | 38,257 |
| 資産合計 | 67,819 | 69,882 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 3,414 | ※1 3,155 |
| リース債務 | 1 | 31 |
| 未払金 | ※1 2,004 | ※1 2,137 |
| 未払法人税等 | 726 | 1,774 |
| 未払事業所税 | 50 | 49 |
| 未払消費税等 | 136 | 577 |
| 前受金 | 254 | 250 |
| 預り金 | 291 | 326 |
| 賞与引当金 | 2,132 | 2,560 |
| 設備関係未払金 | 312 | 580 |
| 流動負債合計 | 9,325 | 11,443 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2 | 100 |
| 退職給付引当金 | 3,264 | 651 |
| その他 | 748 | 752 |
| 固定負債合計 | 4,015 | 1,504 |
| 負債合計 | 13,340 | 12,948 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,700 | 5,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,409 | 5,409 |
| 資本剰余金合計 | 5,409 | 5,409 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 688 | 688 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 39,557 | 42,057 |
| 繰越利益剰余金 | 3,096 | 3,007 |
| 利益剰余金合計 | 43,342 | 45,753 |
| 自己株式 | △191 | △403 |
| 株主資本合計 | 54,260 | 56,458 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 163 | 374 |
| 評価・換算差額等合計 | 163 | 374 |
| 新株予約権 | 55 | 100 |
| 純資産合計 | 54,479 | 56,934 |
| 負債純資産合計 | 67,819 | 69,882 |
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 売上高 | ※1 49,355 | ※1 50,616 |
| 売上原価 | ※1 17,815 | ※1 18,120 |
| 売上総利益 | 31,540 | 32,495 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 25,702 | ※1,※2 26,335 |
| 営業利益 | 5,838 | 6,160 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 18 |
| 受取配当金 | ※1 103 | ※1 105 |
| 受取地代家賃 | ※1 41 | ※1 40 |
| その他 | ※1 46 | ※1 43 |
| 営業外収益合計 | 218 | 208 |
| 営業外費用 | ||
| 為替差損 | - | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 0 | 1 |
| 経常利益 | 6,056 | 6,367 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | ※3 1 |
| 特別利益合計 | - | 1 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※4 0 | ※4 8 |
| 固定資産除却損 | ※5 13 | ※5 34 |
| 減損損失 | 29 | 21 |
| 投資有価証券評価損 | ※6 7 | - |
| 特別損失合計 | 50 | 64 |
| 税引前当期純利益 | 6,006 | 6,303 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,138 | 2,746 |
| 法人税等調整額 | 241 | △23 |
| 法人税等合計 | 2,379 | 2,722 |
| 当期純利益 | 3,626 | 3,581 |
【売上原価の明細書】
(イ) 情報処理・ソフトウェア及びコンサルティングサービス原価明細書
(注)1.労務費には、次の引当金繰入額等が含まれております。なお、( )内は前期の金額であります。
賞与引当金繰入額 467百万円(284百万円)
退職給付費用 105百万円( 48百万円)
2.他勘定からの受入高は、ソフトウェアの償却額を振り替えたものであります。
3.他勘定への振替高は、ソフトウェアの制作に係る費用をソフトウェア及びソフトウェア仮勘定に振り替えたものであります。
4.原価計算の方法は、プロジェクト別の個別原価計算であります。
(ロ) オフィス機器及びサプライ売上原価明細書
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
当事業年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
1)時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2)時価のないもの
移動平均法による原価法
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
①商品・原材料
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
②仕掛品
進捗度を加味した売価還元法又は個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
③貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
①ソフトウエア
1)市場販売目的のソフトウエア
将来の見込販売数量による償却額と残存有効期間(3年以内)による均等配分額とを比較し、いずれか大きい額をもって償却
2)自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間を5年とする定額法
②その他
定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、その発生事業年度の費用として処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウエア(ソフトウエアの開発契約)に係る収益及び売上原価の計上基準
(1)当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクト
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
(2)その他のプロジェクト
工事完成基準
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税及び地方消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(追加情報)
(退職給付信託の設定)
当社は、当事業年度において、退職給付財政の健全化を図るため、退職給付信託に現金3,000百万円を拠出しました。これにより、退職給付引当金の残高が同額減少しております。
(貸借対照表関係)
※1. 関係会社に対する資産及び負債
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 関係会社に対する短期金銭債権 | 17百万円 | 18百万円 |
| 関係会社に対する短期金銭債務 | 457 | 499 |
(損益計算書関係)
※1.関係会社との取引高
※2. 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度55.8%、当事業年度56.1%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度44.2%、当事業年度43.9%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 給与 | 8,243百万円 | 7,949百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,930 | 2,213 |
| 退職給付費用 | 477 | 672 |
| 減価償却費 | 530 | 527 |
| 賃借料 | 1,898 | 1,879 |
| 研究開発費 | 156 | 130 |
※3. 固定資売却益の内訳は次のとおりであります。
※4. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
※5. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
※6.投資有価証券評価損
前事業年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)の投資有価証券評価損は、その他有価証券の株式の一部銘柄について、減損処理を適用したことによるものであります。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式295百万円、関連会社株式54百万円、当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式295百万円、関連会社株式54百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| ソフトウェア制作費等 | 2,239百万円 | 1,959百万円 | |
| 賞与引当金 | 805 | 906 | |
| 退職給付引当金 | 1,163 | 230 | |
| 退職給付信託 | - | 1,062 | |
| 未払事業税 | 65 | 121 | |
| 投資有価証券評価損 | 101 | 101 | |
| 未払役員退職慰労金 | 152 | 144 | |
| 賞与引当金に対応する法定福利費 | 134 | 131 | |
| 資産除去債務 | 113 | 115 | |
| 減損損失 | 173 | 146 | |
| その他 | 160 | 204 | |
| 小計 | 5,111 | 5,122 | |
| 評価性引当額 | △327 | △316 | |
| 繰延税金資産合計 | 4,783 | 4,805 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 69 | 184 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 32 | 30 | |
| 繰延税金負債合計 | 101 | 215 | |
| 繰延税金資産の純額 | 4,681 | 4,590 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | 0.9 | 0.9 | |
| 交際費等の永久に損金に算入されない項目 | 1.1 | 1.8 | |
| 受取配当金等の永久に益金に算入されない項目 | △0.3 | △0.3 | |
| 評価性引当額の増減 | △0.4 | △0.1 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 2.2 | |
| その他 | 0.5 | 0.9 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.6 | 43.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の37.8%から35.4%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は140百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
(注)1.「当期減少額」の欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
| ソフトウエア | 市場販売目的のソフトウエア制作費 | 303百万円 |
| 自社利用目的のソフトウエア制作費 | 137百万円 | |
| ソフトウエア仮勘定 | 市場販売目的のソフトウエア制作費 | 320百万円 |
| 自社利用目的のソフトウエア制作費 | 1,324百万円 |
【引当金明細表】
(単位:百万円)
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 貸倒引当金 | 51 | 36 | 51 | 36 |
| 賞与引当金 | 2,132 | 2,560 | 2,132 | 2,560 |
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
| 定時株主総会 | 12月中 |
| 基準日 | 9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ―――――― |
| 買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故等により電子公告ができない場合、その他のやむを得ない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載いたします。 公告掲載URL http://www.tkc.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第47期)(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)平成25年12月26日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成25年12月26日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
(第48期第1四半期)(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日)平成26年2月14日関東財務局長に提出。
(第48期第2四半期)(自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日)平成26年5月14日関東財務局長に提出。
(第48期第3四半期)(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)平成26年8月11日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
平成25年12月26日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
(5) 自己株券買付状況報告書
報告期間(自平成26年6月18日 至平成26年6月30日) 平成26年7月8日関東財務局長に提出。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
| 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 上 林 三子雄 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 毛 利 篤 雄 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 野 田 裕 一 印 |
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社TKCの平成25年10月1日から平成26年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社TKC及び連結子会社の平成26年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社TKCの平成26年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、株式会社TKCが平成26年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (※)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
| 独立監査人の監査報告書 |
| 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 上 林 三子雄 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 毛 利 篤 雄 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 野 田 裕 一 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社TKCの平成25年10月1日から平成26年9月30日までの第48期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社TKCの平成26年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (※)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |