| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年12月19日 |
| 【事業年度】 | 第18期(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) |
| 【会社名】 | パラカ株式会社 |
| 【英訳名】 | Paraca Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 内 藤 亨 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区麻布台一丁目11番9号 |
| 【電話番号】 | 03(6230)2300(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理部長 間 嶋 正 明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区麻布台一丁目11番9号 |
| 【電話番号】 | 03(6230)2300(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理部長 間 嶋 正 明 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 当社は、平成23年2月1日付で100%出資連結子会社であります有限会社神谷町パークを吸収合併いたしました。これにより、第15期以降は、連結財務諸表を作成しておりませんので連結会計年度に係る経営指標等の推移については記載しておりません。
(2) 提出会社の経営指標等
(注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 第14期まで連結財務諸表を作成しておりますので、第14期までの持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
3 当社は平成25年10月1日付で株式1株につき200株の株式分割を行っております。第16期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
4 第16期までの平均臨時雇用人員については従業員数の100分の10未満であるため省略しております。
2 【沿革】
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 平成9年8月 | 東京都新宿区大久保に、駐車場の運営及び管理業務、駐車場装置の販売業務を目的としてパルク株式会社を資本金20百万円にて設立 |
| 平成9年9月 | 東京都文京区にて24時間無人時間貸駐車場の運営を開始 |
| 平成9年10月 | 本社所在地を東京都新宿区西新宿に移転 |
| 平成10年3月 | 日本証券業協会に株式を店頭取扱有価証券として届出 |
| 平成11年7月 | 本社所在地を東京都品川区東大井に移転 |
| 平成12年7月 | 千葉県八千代市にて土地を自社にて所有する方法による駐車場の運営を開始 |
| 平成13年2月 | 本社所在地を東京都港区虎ノ門に移転 |
| 平成14年8月 | 大阪府大阪市に大阪営業所(現 大阪支店)を開設 |
| 平成15年4月 | 店頭取扱有価証券の登録を廃止 |
| 平成15年5月 | 東京都豊島区にて証券化駐車場の運営を開始 |
| 平成16年1月 | 商号をパラカ株式会社に変更 |
| 平成16年2月 | 東京都杉並区阿佐谷南にて駐輪場の運営を開始 |
| 平成16年9月 | 本社所在地を東京都港区麻布台に移転 |
| 平成16年12月 | 東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
| 平成16年12月 | 北海道札幌市にて自走式立体駐車場ビルを取得し、自社駐車場として運営を開始 |
| 平成17年8月 | 岩手県盛岡市にて、自走式立体駐車場を竣工し、証券化駐車場として運営を開始 |
| 平成17年11月 | 愛知県名古屋市に名古屋営業所を開設 |
| 平成18年4月 | 福岡県福岡市に福岡営業所を開設 |
| 平成18年9月 | 有限会社神谷町パークを連結子会社化 |
| 平成18年11月 | 新潟県新潟市に信越北陸営業所を開設 |
| 平成18年11月 | 広島県広島市に広島営業所を開設 |
| 平成20年6月 | 広島営業所を閉鎖 |
| 平成22年2月 | 信越北陸営業所を閉鎖 |
| 平成22年12月 | 神奈川県横浜市に横浜営業所を開設 |
| 平成23年2月 | 有限会社神谷町パークを吸収合併 |
| 平成23年6月 | 京都府京都市に京都営業所を開設 |
| 平成23年9月 | 宮城県仙台市に仙台営業所を開設 |
| 平成24年10月 | 兵庫県神戸市に神戸営業所を開設 |
| 平成24年10月 | 埼玉県さいたま市に埼玉営業所を開設 |
| 平成25年6月 | 宮城県古川市にて太陽光発電事業を開始 |
| 平成25年8月 | 茨城県水戸市にて太陽光発電事業を開始 |
| 平成25年9月 | 東京証券取引所市場第一部へ市場変更 |
3 【事業の内容】
当社は、主に時間貸駐車場の開拓と運営管理に関連する事業を展開しており、区分すべき事業セグメントは存在しておりません。
事業の系統図は、次のとおりであります。
当社は、日本の駐車場不足を解消するために、より必要な場所に1台でも多くの駐車場を供給し、健全なクルマ社会の発展に貢献するという使命のもと、大都市圏を中心として、主に時間貸駐車場の開拓と運営管理を行っており、事業区分を「賃借駐車場」「保有駐車場」「その他」に分類しております。
賃借駐車場及び保有駐車場は、駐車場の運営形態別に分類しており、時間貸駐車場の運営管理に関する業務全般を一貫して行っております。
また「その他」は、不動産賃貸、自動販売機収入、太陽光発電及び駐輪場の運営管理等となっております。
(1) 賃借駐車場
賃借駐車場は、当社事業の基本を成すビジネスモデルであり、具体的には、土地オーナーに賃借料を支払い、当社で駐車場設備を設置し、運営管理を行います。時間貸駐車料金(一部月極を含む)が売上高、そこから賃借料(月額)、駐車機器のリース料(精算機・ロック板・看板等)、減価償却費、運営管理費(機器メンテナンス料・集金費・清掃費・光熱費等)を差し引いたものが、個別の駐車場の売上総利益となります。
賃借駐車場のビジネスフロー
(2) 保有駐車場
保有駐車場は、自社で駐車場用地を購入し、運営管理するモデルであります。当社で用地を取得することから、土地所有者都合による解約は発生せず、賃借料も発生しません。時間貸駐車料金(一部月極を含む)が売上高になり、そこから固定資産税・都市計画税、駐車機器のリース料、減価償却費、運営管理費を差し引いたものが、個別の駐車場の売上総利益となります。
保有駐車場のビジネスフロー
4 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
5 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
平成26年9月30日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|---|---|---|---|
| 60(8) | 32.0 | 5.1 | 5,039 |
(注)1 従業員数は、就業人員であります。
2 平均年間給与は、従業員1人当たりの基本給、賞与及び基準外賃金の合計額を算定しております。
3 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(パートタイマー及び派遣社員)の平均雇用人員であります。
(2) 労働組合の状況
当社において労働組合は結成されておりませんが労使委員会を設けており、労使関係は円満に推移しております。
第2 【事業の状況】
1 【業績等の概要】
(1) 業績
当事業年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)における我が国の経済は、 前半に消費税増税前の駆け込み需要が見られ、後半にかけては、その反動により生産活動が弱含み、公共投資は一服するなどの影響が見られたものの、設備投資は増加基調にあり、個人消費も底堅く推移し、所得・雇用も改善するなど回復基調が続いております。
当社の属する駐車場業界においては、2月の豪雪や、消費税増税にかかる駆け込み需要の反動、8月の全国的な天候不順の影響があったものの、慢性的な駐車場不足を背景に、売上について底堅く推移しました。
このような中で、当社は、引き続き積極的な営業活動を行い、新規駐車場の開設を進めるとともに、既存駐車場においても料金変更をタイムリーに行うなど採算性向上に努めました。
その結果、当事業年度においては、219件4,635車室の新規開設、90件3,163車室の減少により、129件1,472車室の純増となり、9月末現在1,423件19,684車室が稼働しております。
当事業年度の業績については、賃借駐車場において、解約等による減少が過去最多の89件3,108車室となりましたが、新規開設についても、車室数としては過去最多の214件4,560車室となり、増収増益となりました。保有駐車場については、1件53車室を売却、2車室について倉庫等への転用した一方で、売却した駐車場の代替地1件を含む5件75車室を新規開設いたしました。その結果、増収増益となりました。
このほか、適正な料金設定、売上に応じて賃料を支払う還元方式の推進、運営コストの低減により、収益性の向上を図りました。
その結果、営業利益、経常利益および当期純利益について増益となりました。
以上の活動により、当事業年度の売上高は、10,080百万円(前事業年度比13.1%増)、営業利益1,736百万円(前事業年度比4.0%増)、経常利益1,477百万円(前事業年度比8.4%増)、当期純利益893百万円(前事業年度比5.7%増)を計上いたしました。
当社の具体的な駐車場形態毎の状況は以下のとおりであります。
(賃借駐車場)
当事業年度においては 前期に導入した営業支援システムの活用により、営業が効率化され、214件4,560車室と過去最多の新規開拓車室数となりました。加えて、このシステムによりタイムリーな料金変更が可能となり、既存駐車場の売上も堅調に推移しました。一方で、89件3,108車室と過去最多の車室減となりましたが、その主なものは、千葉県における複数の大型駐車場の契約終了によるものであります。以上の結果、125件1,452車室の純増となり、9月末現在1,312件16,211車室が稼働しております。売上高は8,281百万円(前事業年度比15.2%増)となりました。
(保有駐車場)
当事業年度においては、大阪市1件3車室、長岡市1件18車室、姫路市1件6車室、新潟市1件32車室、横浜市1件16車室、合計5件75車室がオープンいたしました。一方で、新潟市1件53車室について売却、倉庫等への転用により2車室、合計1件55車室減少しました。 その結果、4件20車室の純増となり、9月末現在においては111件3,473車室が稼働しております。売上高は1,465百万円(同3.4%増)となりました。
(その他事業)
当事業年度においては、不動産賃貸収入、自動販売機関連売上、駐輪場売上に加え、太陽光発電売上について前期に設置した宮城県大崎市約740kw、茨城県水戸市約200kwの合計約940kwの太陽光発電所が通期にわたって寄与したため、売上高は334百万円(同8.7%増)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前事業年度末に比べ426百万円増加し、1,870百万円となりました。主な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は前事業年度に比べ729百万円増加し、1,911百万円となりました。これは主として、税引前当期純利益1,483百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は前事業年度に比べ66百万円減少し、699百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出862百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は前事業年度に比べ246百万円増加し、785百万円となりました。これは主として、長期借入れによる収入が2,999百万円に対し、長期借入金の返済による支出が3,323百万円、リース債務の返済による支出が376百万円であったことによるものであります。
2 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績
該当事項はありません。
(2) 受注状況
該当事項はありません。
(3) 販売実績
当事業年度における駐車場形態毎の販売実績は以下のとおりです。
| 駐車場形態 | 金額(百万円) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 賃借駐車場 | 8,281 | 15.2 |
| 保有駐車場 | 1,465 | 3.4 |
| その他事業 | 334 | 8.7 |
| 合計 | 10,080 | 13.1 |
(注)1 記載の金額には、消費税等は含まれておりません。
2 当事業年度における地域別販売実績及び構成比は次のとおりであります。
3 【対処すべき課題】
当社は収益力の向上のため、対処すべき課題として以下の項目に取り組んでまいります。
(1) 解約リスクの低減
当社は、時間貸駐車場事業を賃借駐車場モデル(土地オーナーより駐車場用地を借り受け事業を行うモデル)に依存し過ぎることは、賃貸借契約の解約により事業を継続できなくなるリスクがあると考えております。そこで、賃借駐車場の解約リスクを軽減し、企業全体として長期安定的・継続的に成長していくためには、キャッシュ・フローを考慮しながら、「賃借駐車場」及び「保有駐車場」のポートフォリオを組み立てていくことが必要と考えております。
(2) 収益リスクの低減
当社は事業基盤の更なる強化を図るため、駐車場を新規駐車場(オープン後1年未満の駐車場)と既存駐車場(オープン後1年以上経過の駐車場)に分けて管理しております。加えて、賃借駐車場では、毎月一定の賃料を土地オーナーに支払う「固定方式」にかかるリスク管理の徹底と、駐車場売上によって賃料が変動する「還元方式」を組み合わせることにより、収益リスクの低減に努めてまいります。
(3) オペレーションスキルの向上
当社は『標準化』を推進し、従業員のオペレーションスキルの向上により、全社的な収益拡大とコスト低減を図ることに努めております。今後も引き続き、人材育成・教育によりオペレーションスキルの向上を図ることで、利益率の改善に努めてまいります。
(4) 営業力の強化
当社が成長を図るうえでは、今後も継続して営業力を強化していく必要があると認識しております。人員の拡大を図るとともに、『標準化』を推進し、OJT教育、全体研修、個別指導を通じ、個々のスキルアップに努めてまいります。
4 【事業等のリスク】
当社の事業その他に関するリスクとして投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項には以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日において当社が判断したものであります。
(1) 事業におけるリスクについて
イ 事業用地の確保について
当社における駐車場運営形態としては、「賃借」及び「保有」があります。当社では、賃借によって駐車場用地を確保する「賃借駐車場」が、当社の運営管理する駐車場の中で高い割合を占めており、当社事業の基本を成すビジネスモデルであります。「賃借駐車場」は、土地オーナーに賃借料を支払い、当社で駐車場設備を設置し、運営管理を行います。時間貸駐車料金(一部月極を含む)が売上高、そこから賃借料、駐車機器のリース料(精算機・ロック板等)、運営管理費(機器メンテナンス料・集金費・清掃費・光熱費等)を差し引いたものが、個別の駐車場の売上総利益となります。
当社が事業を拡大するためには、駐車場用地の確保が必要となりますが、土地所有者の土地の有効活用に対する旺盛な需要を背景として、当社の最近5ヵ年における物件数及び車室数の推移は、以下のとおり概ね順調に増加しております。
(単位:車室(件))
今後につきましては、地価の動向、土地に係る税制の改正等の要因により不動産市場が活発化した場合、土地所有者にとって土地の有効活用のための選択肢が増加することにより、当社にとって駐車場用地の確保が困難になる可能性があります。
ロ 土地所有者との賃貸借契約が解約される可能性について
賃借駐車場を設置する際には、土地所有者との間で当社を賃借人とする賃貸借契約を締結しております。当該契約期間は概して2~3年間(当初契約期間)となっており、期間満了後は1年毎の自動更新となっておりますが、土地所有者の意思により契約が解約される可能性があります。
(2) 法的規制等について
当社が営む時間貸駐車場の運営に関して、特有の法的規制は現在のところありません。駐車場の設置等に関する法令としては、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めた「駐車場法」をはじめ、都道府県公安委員会による交通規制等を定めた「道路交通法」並びに自動車保有者等に対して自動車の保管場所確保等を定めた「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」等があります。
これらの法律が変更された場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。
また、平成12年10月に当時の運輸政策審議会(現在の交通政策審議会、国土交通大臣の諮問機関)から出された答申「21世紀初頭における総合的な交通政策の基本的方向について」において、自動車利用の諸問題について述べられており、その対応策として、ロードプライシング(都市部等の特定地域への自動車の乗り入れに対する課金制度)の導入等、都市部への自動車の流入を抑制するための提言が含まれております。
今後、都市部の自動車利用の制限につながるような法改正等がなされた場合には、当社の営業地域における駐車場の需要の減少等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。
(3) 借入金について
当社における駐車場開発形態としては、「賃借」及び「保有」がありますが、土地を保有する場合には、当該資金の大部分を金融機関からの長期借入金により調達しております。金融機関からの借入に当たっては原則として借入期間を20年とし、金利についてもその多くを固定金利での調達としておりますが、今後の金利動向等、金融情勢の急激な変化により、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
なお、最近5ヵ年における自己資本比率、借入金の推移は、以下のとおりであります。
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期当事業年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成22年9月 | 平成23年9月 | 平成24年9月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 |
| 自己資本比率(%) | 29.0 | 31.3 | 33.7 | 37.2 | 39.5 |
| 借入金合計(百万円) | 10,037 | 10,115 | 9,456 | 9,262 | 8,938 |
| 1年内返済長期借入金 (百万円) | 954 | 984 | 944 | 1,031 | 1,072 |
| 長期借入金(百万円) | 9,083 | 9,131 | 8,511 | 8,231 | 7,865 |
(注) 各数値は、平成22年9月期は連結ベースの財務諸表より記載しており、平成23年9月期以降は個別ベースの財務諸表より記載しております。
④事業用土地の状況について
当社では、当事業年度末現在、総資産額20,694百万円に対し、事業用土地として簿価14,460百万円の土地(不動産信託受益権含む)を所有しております。
これらの土地等につきましては、当社が営む時間貸駐車場に係る駐車場用地であり、原則的には継続して所有し、事業の用に供するものです。また、現時点におきましては、充分な収益を確保しているものと当社では認識しております。しかしながら、今後、売上の低下や営業戦略の大幅な変更等により、当社の事業にとって不要な土地等を売却した場合、当該地価の動向によっては、当社の業績に影響を与える可能性があります。
また、固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額することとなるため、今後の地価の動向や当社の収益状況によっては、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
5 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 財政状態の分析
当事業年度末における総資産は20,694百万円となり、前事業年度末に比べ1,065百万円増加しました。これは主に流動資産における現金及び預金の増加(393百万円)、有形固定資産における土地の増加(437百万円)、リース資産の増加(174百万円)によるものです。
当事業年度末における負債の部は12,438百万円となり、前事業年度末に比べ186百万円増加しました。これは主に流動負債における未払法人税等の増加(337百万円)、固定負債における長期借入金の減少(365百万円)によるものです。
当事業年度末における純資産の部は8,255百万円となり、前事業年度末に比べ878百万円増加しました。これは主に当期純利益に伴い利益剰余金が増加(800百万円)したことによるものです。この結果、自己資本比率は前事業年度末の37.2%から39.5%となりました。
なお、キャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況 1業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」を御参照下さい。
(2) 経営成績の分析
「第2 事業の状況 1業績等の概要 (1)業績」を御参照下さい。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当事業年度における設備投資総額は、1,213百万円であります。その主なものは、事業用土地の購入513百万円、とリース資産(駐車場機器)の取得549百万円であります。
2 【主要な設備の状況】
当事業年度末における主要な設備は以下のとおりであります。
平成26年9月30日現在
(注)1 時間貸駐車場の所在地は複数でありますので、一括して記載しております。
2 上記事業所には賃借物件が含まれており、年間賃借料は5,484百万円であります。
3 リース契約による賃借設備のうち主なものは、次のとおりであります。
| 内容 | リース期間 | 年間リース料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 工具、器具及び備品 | 5~7年 | 88 百万円 | 所有権移転外ファイナンスリース |
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
当社における設備投資は、景気予測、市場動向等を含め総合的に勘案して策定しております。
なお、当事業年度末現在において重要な設備の新設は予定しておりません。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 27,000,000 |
| 計 | 27,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(平成26年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成26年12月19日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 9,801,400 | 9,801,400 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数100株 |
| 計 | 9,801,400 | 9,801,400 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」には、平成26年12月1日以降有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
(平成17年12月21日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在(平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在(平成26年11月30日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 202 | 202 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,400(注)1 | 40,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,800(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年1月21日至 平成27年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,800資本組入額 900 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の割合
2 ①新株予約権の発行日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
②新株予約権の発行日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行、又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使による新株発行の場合は、行使価額の調整は行わない。
3 権利行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権者の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、当社取締役会において承認を得た場合にはこの限りではない。
②この他、新株予約権の行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
5 平成25年5月8日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で1株を200株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成21年12月18日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在(平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在(平成26年11月30日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 376 | 376 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 75,200(注)1 | 75,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 365(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年12月19日至 平成29年12月18日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 463資本組入額 232 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1 当社が合併、会社分割、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3 ただし行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
4 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。
③その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
6 組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
新株予約権者が上記(注)4①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、当社はこれを無償で取得することができる。
7 平成25年5月8日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で1株を200株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成22年12月17日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在(平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在(平成26年11月30日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 675 | 672 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 135,000(注)1 | 134,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 567(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年12月18日至 平成30年12月17日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 727資本組入額 364 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1 当社が合併、会社分割、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3 ただし行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
4 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。
③その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
6 組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
新株予約権者が上記(注)4①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、当社はこれを無償で取得することができる。
7 平成25年5月8日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で1株を200株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成23年12月16日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在(平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在(平成26年11月30日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 602 | 597 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 120,400(注)1 | 119,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 371(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年12月17日至 平成31年12月16日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 517資本組入額 259 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1 当社が合併、会社分割、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3 ただし行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
4 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。
③その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
6 組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
新株予約権者が上記(注)4①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、当社はこれを無償で取得することができる。
7 平成25年5月8日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で1株を200株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成24年12月19日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在(平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在(平成26年11月30日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 752 | 747 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 150,400(注)1 | 149,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 657(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年12月20日至 平成32年12月19日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 894資本組入額 447 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1 当社が合併、会社分割、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3 行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
4 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。
③その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
6 組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
新株予約権者が上記(注)4①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、当社はこれを無償で取得することができる。
7 平成25年5月8日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で1株を200株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成25年12月19日取締役会決議)
| 事業年度末現在(平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在(平成26年11月30日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 150 | 150 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,000(注)1 | 15,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年11月30日至 平成61年1月10日(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 631資本組入額 316 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 当社が合併、会社分割、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
3 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使すること
ができるものとする。
②新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権者は、割当てられた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。
④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割 当契約」に定めるところによる。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
5 組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イに記載の資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする)による承認を要するものとする。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由および条件
イ.当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社は、新株予約権者が(注)3に記載の権利行使の条件に該当しなくなったこと等により権利を行使し得なくなった場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
ハ.新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑨新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年10月1日~平成24年9月30日(注)1 | 10 | 47,542 | 0 | 1,577 | 0 | 1,607 |
| 平成24年10月1日~平成25年9月30日(注)1 | 827 | 48,369 | 33 | 1,611 | 33 | 1,641 |
| 平成25年10月1日(注)2 | 9,625,431 | 9,673,800 | ― | 1,611 | ― | 1,641 |
| 平成25年10月1日~平成26年9月30日(注)1 | 127,600 | 9,801,400 | 30 | 1,642 | 30 | 1,672 |
(注) 1 新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
2 平成25年10月1日をもって1株を200株に株式分割したことによる増加であります。
(6) 【所有者別状況】
平成26年9月30日現在
(注)自己株式415,028株は「個人その他」に4,150単元、「単元未満株式の状況」に28株含めて記載しております。
(7) 【大株主の状況】
平成26年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 有限会社リョウコーポレーション | 東京都荒川区南千住6-37-1-303 | 700,000 | 7.14 |
| 兼 平 宏 | 東京都世田谷区 | 574,000 | 5.85 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1-8-11 | 444,900 | 4.54 |
| SBIホールディングス株式会社 | 東京都港区六本木1-6-1 | 400,000 | 4.08 |
| 日信電子サービス株式会社 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-8-1 | 300,000 | 3.06 |
| 株式会社プレステージ・インターナショナル | 東京都千代田区麹町1-4 | 300,000 | 3.06 |
| 内 藤 宗 | 東京都荒川区 | 280,000 | 2.86 |
| 内 藤 主 | 東京都荒川区 | 280,000 | 2.86 |
| 内 藤 亨 | 東京都荒川区 | 256,000 | 2.61 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1-1-2 | 240,000 | 2.45 |
| UBS AG HONG KONG(常任代理人シティバンク銀行株式会社) | AESCHENVORSTADT 1CH-4002 BAZELSWITZERLAND(東京都新宿区新宿6-27-30) | 240,000 | 2.45 |
| 計 | - | 4,014,900 | 40.96 |
(注) 上記のほか、自己株式が415,028株あります。
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成26年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 415,000 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 9,385,500 | 93,855 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 900 | ― | 一単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 9,801,400 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 93,855 | ― |
② 【自己株式等】
平成26年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| パラカ株式会社 | 東京都港区麻布台1-11-9 | 415,000 | ― | 415,000 | 4.23 |
| 計 | ― | 415,000 | ― | 415,000 | 4.23 |
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、平成16年12月21日開催の定時株主総会及び平成17年12月21日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成17年12月21日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名当社監査役 2名当社従業員 34名社外協力者 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
会社法に基づき、平成21年12月18日開催の定時株主総会、平成22年12月17日開催の定時株主総会、平成23年12月16日開催の定時株主総会、平成24年12月19日開催の定時株主総会、平成25年12月19日開催の取締役会及び平成26年12月18日開催の定時株主総会及び取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年12月18日 | 平成22年12月17日 | 平成23年12月16日 |
|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名当社監査役 1名当社従業員 43名 | 当社取締役 4名当社監査役 3名当社従業員 50名 | 当社取締役 4名当社監査役 2名当社従業員 22名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 決議年月日 | 平成24年12月19日 | 平成25年12月19日 | 平成26年12月18日 |
|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名当社監査役 2名当社従業員 47名 | 当社取締役 3名 | 当社取締役 4名当社監査役 3名当社従業員 60名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 | 同上 | 188,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 | 同上 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | 同上 | 自 平成28年12月19日至 平成36年12月18日ただし行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | 同上 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 | (注)4 |
(注) 1 当社が合併、会社分割、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権の行使時の払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(100株)を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値または新株予約権割当日の前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場
合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものと
する。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3 ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。
③その他の条件は、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一
の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使時の交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条
件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額
とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から、上記新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得事由および条件
再編対象会社は、新株予約権者が(注)3に記載の権利行使の条件に該当しなくなったこと等により権利
を行使し得なくなった場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項ありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項ありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|---|---|
| 当事業年度における取得自己株式 | 28 | 23,177 |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
3 【配当政策】
当社は、「財務体質の強化と今後の事業展開に備えるため、「毎期の業績」、「内部留保の充実」、「手元流動性」及び「投資環境」に応じて再投資と配当のバランスをとりながら株主の皆様への利益配分を行うこと」を基本方針としております。
このような方針のもと、当期の期末配当は1株につき12円とさせていただきました。
今後につきましても上記方針に基づいた利益配分を実施してまいります。
当社は、中間・期末の年2回配当を行うことができる旨及び取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。期末配当につきましては株主総会の決議によります。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
|---|---|---|
| 平成26年12月18日定時株主総会決議 | 112 | 12 |
4 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成22年9月 | 平成23年9月 | 平成24年9月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 |
| 最高(円) | 94,700 | 85,000 | 95,400 | 218,9001,095(注)2 | 929 |
| 最低(円) | 46,400 | 53,300 | 53,500 | 89,800449(注)2 | 679 |
(注)1 最高・最低株価は、平成25年9月12日付より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は
東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
2 株式分割による権利落後の株価であります。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成26年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 741 | 739 | 790 | 799 | 808 | 848 |
| 最低(円) | 679 | 692 | 738 | 775 | 757 | 811 |
5 【役員の状況】
(注)1 取締役中村隆夫は、社外取締役であります。
2 監査役福島一及び遠藤修介は、社外監査役であります。
3 平成25年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4 平成26年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
6 提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 担当または主な職業 |
|---|---|---|
| 執行役員社長 | 内 藤 亨 | |
| 執行役員常務 | 駒 井 雄 一 | 営業部長 |
| 執行役員 | 間 嶋 正 明 | 管理部長 |
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、コーポレート・ガバナンスの目的を経営の適正性・健全性、経営者の説明責任の確保を通じて企業の持続可能性を向上させることであると考えています。コーポレート・ガバナンスは、企業のあり方を考える上で最も広く基本的な概念であり、経営者が信任義務を果たし、会社と株主及びステークホルダーとの関係において調和の取れた発展を促すものと理解しております。
当社は企業統治の体制として、監査役制度を採用しております。これは独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任しており、取締役の相互監督及び監査役による経営監視機能が十分に機能し、経営の適正性・健全性が確保されていると考えているためであります。
経営の意思決定機関であります取締役会は、提出日現在、取締役4名から構成されており、そのうち1名は社外取締役であります。取締役会は、毎月1回必ず開催されるともに、必要に応じて、随時開催できる体制となっております。また、そこでは徹底的な討論が行われていると考えております。
監査役会は、監査役3名から構成されており、そのうち2名は社外監査役であります。監査役は、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に従い監査を行うほか、取締役会等の会議に出席しております。
執行役員会議は執行役員3名及び常勤監査役をメンバーとし、取締役会から委任を受け、主に業務執行に係る事項についての議論を毎月定期的に行うほか、必要に応じて随時機動的に行うこととしております。会議の内容については取締役会にて報告しております。
経営戦略会議は主に執行役員をメンバー(毎回テーマに応じて社長が指示)とし、3ヵ月に1度開催するものとしております。「経営戦略会議」は社長の諮問機関として位置づけており、業務執行上の決裁権限はありませんが、会社の「戦略」について議論を行うこととしております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりです。
ロ 内部統制システム整備の状況
内部統制システムの整備につきましては、平成23年2月の取締役会にて以下のとおり決議しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人が法令を遵守することはもとより、定款を遵守し、社会規範を尊重し、企業理念に則った行動をとるため、「パラカ株式会社行動規範」(以下、行動規範)を定め、周知徹底を図る。
(2) コンプライアンスの徹底を図るため、代表取締役は、基本的な方針について宣言するとともに、内部統制・コンプライアンス担当執行役員をコンプライアンス全体に関する総括責任者として任命し、コンプライアンス体制の構築・維持・整備にあたる。監査役及び内部監査担当は連携し、コンプライアンス体制の状況を調査する。これらの活動は取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
(3) 法令違反の疑義ある行為等について、使用人が通報できる社外の弁護士・専門家を窓口とする内部通報制度を整備するとともに、通報者に不利益がないことを確保する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に従い、文書または電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し保存する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社のリスク管理を体系的に定める「リスク管理規程」を定め、同規程に基づくリスク管理体制の構築及び運用を行う。
(2) 組織横断的なリスク管理については内部統制・コンプライアンス担当執行役員が行い、各部署所管業務に付随するリスク管理は担当部署が行うこととする。また、内部監査担当は各部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営の適正性、健全性を確保し、業務執行の効率化を図るため、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能とその意思決定に基づく業務執行機能を明確にする。双方の機能を強化するために、執行役員制度を採用し、同制度の維持・充実を図る。
(2) 中長期経営戦略を策定し、全社で意思統一する。経営戦略を企業全体で共有し、強固なものにするために、定期的に経営戦略会議を開催し、企業の存続・発展を図る。
(3) 中期経営計画を立案し、社内で共有する。そして単年度予算を立案し、全社的な数値目標を設定する。その達成に向けて、取締役会、執行役員会及びすべての管理職が出席する会議(社内呼称:管理職会議)にて、具体策の立案及び進捗管理を行う。
(4) 取締役の職務の執行については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」において、それぞれの責任者の職務内容及び責任を定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
5.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、当該使用人の任命・異動・評価・懲戒については、監査役会の意見を尊重し、決定する。
6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実が発生したとき、取締役及び使用人による法令違反の疑義ある行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきと定めた事実が生じたときは、速やかに監査役に報告する。なお、前記に関わらず、監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。
(2) 監査役は、代表取締役との定期的な意見交換会を設けるほか、会計監査人、内部統制・コンプライアンス担当執行役員、内部監査担当と相互連携し、監査の実効性を確保する。
7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するとともに、業務執行に係る重要な書類の閲覧を行い、必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。また、会計監査人から監査内容について報告を受けることができる。
8.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの構築を行う。また、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うこととする。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社会的秩序や健全な企業活動を阻害する恐れのある反社会的勢力とは一切関係を持たない。また、反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度で対応する。
ハ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理を体系的に定める「リスク管理規程」を定め、同規程に基づくリスク管理体制の構築及び運用を行っております。
組織横断的なリスク管理については内部統制・コンプライアンス担当執行役員が行い、各部署所管業務に付随するリスク管理は担当部署が行うこととしております。また、内部監査担当は各部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役に報告しております。
この他、法令順守に関するリスクや損失に関するリスクを事前に防止するよう、定期的にリスク管理委員会を開催し、リスクの洗い出しを行っております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社は取締役中村隆夫氏、監査役福島一氏及び監査役遠藤修介氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。
② 内部監査及び監査役監査
内部管理体制強化の一環として、内部監査担当1名が内部監査を実施しております。内部監査については、主として業務が会社の定めたルールに従っているかという観点からチェックを行うとともに、業務の効率性も確認しております。
監査役監査については、取締役会に監査役が出席するほか、重要な社内会議には常勤監査役が出席し、経営に関する監視機能を果たしております。また、監査役会を原則毎月開催し、監査役間で情報を共有するとともに、意見交換を行っております。
この他、内部監査担当、監査役及び会計監査人は定期的に意見交換を行い、連携を図っております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の中村隆夫氏は、経営者としての経験及び弁護士としての専門的知識を有しており、当社の経営に対し独立した客観的な立場から有益な助言をいただいております。
なお、中村隆夫氏は提出日現在、当社株式を2,000株保有しておりますが、当社とはその他の人的関係、資本的関係または取引関係等の直接利害関係はありません。
社外監査役の福島一氏は、これまでの経営層及び監査役としての豊富な知識・経験を活かし、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言をいただいております。
なお、福島一氏は、同氏の所属する株式会社エグゼクティブ・パートナーズと当社の間に少額の取引関係がありますが、その他の人的関係、資本的関係または取引関係等の直接利害関係はありません。
社外監査役の遠藤修介氏は、これまでの経営者としての豊富な知識・経験を活かし、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言をいただくことに期待しております。
なお、遠藤修介氏は、当社とは人的関係、資本的関係または取引関係等の直接利害関係はありません。
社外監査役は、常勤監査役と緊密な意見交換を行うとともに、必要に応じて役職員に報告を求め、取締役の職務執行に対し厳正な監査を行っております。
なお、社外取締役1名及び社外監査役2名と当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める限度額としております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性の基準については、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考に判断しています。当社の現在の社外取締役の中村隆夫氏及び社外監査役の遠藤修介氏は、いずれも当社経営に著しい影響を及ぼす、又は当社経営から著しい影響を受ける関係になく、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから独立性を有すると判断し、当社が上場する東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬等については、基本給とストックオプションに分けられます。基本給については、株主総会で承認された取締役報酬等の限度内で算定しており、別途株主総会で決議されたストックオプションの付与と合わせて、担当する①職務、②責任、③業績等の要素を基準として取締役会において決定しております。
監査役の報酬等については、監査役報酬等の限度内で算定しており、各監査役の報酬等については監査役会において決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 28百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄
前事業年度
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 日本信号株式会社 | 25,300 | 19 | 取引関係の維持・強化 |
当事業年度
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 日本信号株式会社 | 25,300 | 28 | 取引関係の維持・強化 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
会計監査人は有限責任監査法人トーマツであります。当社は会計監査人と協議し、定期的に報告を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は有限責任監査法人トーマツに所属する水上亮比呂氏、片岡久依氏であり、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名、その他7名であります。
⑦ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、将来の利益配分の一環として定めているものです。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法第423条第1項の任務を行ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその能力を十分発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任については累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
② 【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
当社は、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりません。
なお、監査報酬につきましては、監査内容及び日数などにより適切な報酬額を検討し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得たうえで決定しております。
第5 【経理の状況】
1 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成25年10月1日から平成26年9月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。
なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
第17期事業年度 新日本有限責任監査法人
第18期事業年度 有限責任監査法人トーマツ
当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次の通りです。
(1)異動に係る公認会計士等の名称
①就任する公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
②退任する公認会計士等の名称
新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
平成25年12月19日
(3)退任する公認会計士等の直近における就任年月日
平成24年12月19日
(4)退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であります新日本有限責任監査法人が、平成25年12月19日開催予定の第17期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるのに伴い、会計監査人の選定を行い、新たに有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任することといたします。
(6)(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見
特段の意見は無い旨の回答を得ております。
3 連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することが出来る体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、情報収集に努めるとともに、関連団体等の主催するセミナーに参加しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
該当事項はありません。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
②【損益計算書】
【売上原価明細書】
※ 主なものは光熱費、租税公課及び機器消耗品費であります。
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
当事業年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出)を採用しております。 2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。 4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。但し、建物(附属設備を除く)並びに機械及び装置(太陽光発電設備)については、定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建物及び構築物 3~38年
機械及び装置 17年
車両運搬具 3~6年
工具、器具及び備品 2~15年
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を行っています。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年9月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(4) 長期前払費用
定額法を採用しております。 5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 6 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては特例処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金
(3) ヘッジ方針
金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ有効性評価は、開始時から有効性判定時点までの期間における、ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動を比較し、両者の変動比率等を基礎として行っております。なお、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、ヘッジ有効性評価を省略しております。 7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「敷金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「敷金」208百万円、「その他」39百万円は、「その他」248百万円として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保付債務は次のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
1 発行済株式及び自己株式の種類及び総数に関する事項 (単位:株)
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 47,542 | 827 | ― | 48,369 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 2,075 | ― | ― | 2,075 |
(変動事由の概要)
新株の発行(新株予約権の行使)
ストック・オプションの権利行使による増加 827株
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年12月19日定時株主総会 | 普通株式 | 72 | 1,600 | 平成24年9月30日 | 平成24年12月20日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年12月19日定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 92 | 2,000 | 平成25年9月30日 | 平成25年12月20日 |
当事業年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
1 発行済株式及び自己株式の種類及び総数に関する事項 (単位:株)
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 48,369 | 9,753,031 | ― | 9,801,400 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 2,075 | 412,953 | ― | 415,028 |
(変動事由の概要)
1.発行済株式の増加は以下の通りです。
平成25年10月1日付 株式分割による増加 9,625,431株
新株の発行(新株予約権の行使)
ストック・オプションの権利行使による増加 127,600株
2.自己株式の増加は以下の通りです。
平成25年10月1日付 株式分割による増加 412,925株
単元未満株式の買取による増加 28株
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年12月19日定時株主総会 | 普通株式 | 92 | 2,000 | 平成25年9月30日 | 平成25年12月20日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年12月18日定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 112 | 12 | 平成26年9月30日 | 平成26年12月19日 |
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
2 重要な非資金取引の内容
(前事業年度)
① 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、547百万円であります。
② 当事業年度に新たに計上した資産除去債務の額は、29百万円であります。
(当事業年度)
① 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、529百万円であります。
② 当事業年度に新たに計上した資産除去債務の額は、25百万円であります。
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
有形固定資産
駐車場機器
②リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「4 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については預金や安全性の高い金融商品等に限定し、また、資金調達については銀行借入や社債発行による方針であります。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
投資有価証券は上場株式であり、四半期ごとに時価の把握を行っております。
長期借入金(原則として20年以内)は主に土地購入に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、開始時から有効性判定時点までの期間における、ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動を比較し、両者の変動比率等を基礎として行っております。なお、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、ヘッジ有効性評価を省略しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
また、借入金は流動性リスクに晒されていますが、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
前事業年度(平成25年9月30日)
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 1,507 | 1,507 | ― |
| (2) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 19 | 19 | ― |
| 資産計 | 1,526 | 1,526 | ― |
| (1) 長期借入金(※)1 | 9,262 | 9,303 | 40 |
| (2) リース債務(※)1 | 1,602 | 1,709 | 107 |
| 負債計 | 10,864 | 11,012 | 148 |
| デリバティブ取引(※)2 | (287) | (314) | △27 |
(※)1 長期借入金は1年内返済予定の長期借入金を含み、リース債務は流動負債と固定負債の合計であります。
2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当事業年度(平成26年9月30日)
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 1,900 | 1,900 | - |
| (2) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 28 | 28 | - |
| 資産計 | 1,929 | 1,929 | - |
| (1) 長期借入金(※)1 | 8,938 | 8,963 | 25 |
| (2) リース債務(※)1 | 1,790 | 1,897 | 106 |
| 負債計 | 10,729 | 10,861 | 132 |
| デリバティブ取引(※)2 | (284) | (316) | △32 |
(※)1 長期借入金は1年内返済予定の長期借入金を含み、リース債務は流動負債と固定負債の合計であります。
2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
負債
(1) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(2) リース債務
リース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規リースを行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注)2 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成25年9月30日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,320 | ― | ― | ― |
| 合計 | 1,320 | ― | ― | ― |
当事業年度(平成26年9月30日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,675 | - | - | - |
| 合計 | 1,675 | - | - | - |
(注)3 長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成25年9月30日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 1,031 | 981 | 906 | 1,483 | 2,269 | 2,582 |
| リース債務 | 331 | 337 | 312 | 254 | 198 | 167 |
| 合計 | 1,363 | 1,319 | 1,219 | 1,737 | 2,467 | 2,757 |
当事業年度(平成26年9月30日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 1,072 | 997 | 935 | 838 | 728 | 4,365 |
| リース債務 | 415 | 391 | 334 | 279 | 211 | 157 |
| 合計 | 1,488 | 1,389 | 1,270 | 1,117 | 939 | 4,523 |
(有価証券関係)
その他有価証券
前事業年度(平成25年9月30日)
| 区分 | 貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| ① 株式 | 19 | 14 | 4 |
| ② 債券 | ― | ― | ― |
| ③ その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | 19 | 14 | 4 |
| 合計 | 19 | 14 | 4 |
当事業年度(平成26年9月30日)
| 区分 | 貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| ① 株式 | 28 | 14 | 13 |
| ② 債券 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| 小計 | 28 | 14 | 13 |
| 合計 | 28 | 14 | 13 |
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前事業年度(平成25年9月30日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(平成26年9月30日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1 費用計上額及び科目名
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
|---|---|---|
| 販売費及び一般管理費 | 28百万円 | 22百万円 |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 平成17年9月期① | 平成17年9月期② | 平成18年9月期 | 平成22年9月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分別人数 | 取締役 3名監査役 1名従業員 29名 | 取締役 1名従業員 9名 | 取締役 4名監査役 2名従業員 34名社外協力者 8名 | 取締役 3名監査役 1名従業員 43名 |
| ストック・オプションの数(注)1,2 | 普通株式 385,200株 | 普通株式 30,000株 | 普通株式 400,000株 | 普通株式 300,000株 |
| 付与日 | 平成16年12月28日 | 平成17年7月20日 | 平成18年1月20日 | 平成22年1月6日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 平成16年12月28日~平成18年12月27日 | 平成17年7月20日~平成19年7月19日 | 平成18年1月20日~平成20年1月20日 | 平成22年1月6日~平成23年12月18日 |
| 権利行使期間 | 平成18年12月28日~平成26年9月30日 | 平成19年7月20日~平成26年9月30日 | 平成20年1月21日~平成27年9月30日 | 平成23年12月19日~平成29年12月18日 |
| 平成23年9月期 | 平成24年9月期 | 平成25年9月期 | 平成26年9月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分別人数 | 取締役 4名監査役 3名従業員 50名 | 取締役 4名監査役 2名従業員 22名 | 取締役 4名監査役 2名従業員 47名 | 取締役 3名 |
| ストック・オプションの数(注)1,2 | 普通株式 160,000株 | 普通株式 160,000株 | 普通株式 160,000株 | 普通株式 15,000株 |
| 付与日 | 平成23年1月6日 | 平成24年1月10日 | 平成25年1月11日 | 平成26年1月10日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)3 | (注)3 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | 平成23年1月6日~平成24年12月17日 | 平成24年1月10日~平成25年12月16日 | 平成25年1月11日~平成26年12月19日 | 平成26年1月10日~平成27年11月29日 |
| 権利行使期間 | 平成24年12月18日~平成30年12月17日 | 平成25年12月17日~平成31年12月16日 | 平成26年12月20日~平成32年12月19日 | 平成27年11月30日~平成61年1月10日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 平成17年4月20日付株式分割(株式1株につき3株)及び平成25年10月1日付株式分割(株式1株につき
200株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3 権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員であることを要する。新株予約権の相続は認
めない。
4 付与日から権利確定日まで取締役であることを要する。
(2) ストック・オプションの規模及び変動状況
当事業年度(平成26年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成17年9月期① | 平成17年9月期② | 平成18年9月期 | 平成22年9月期 | 平成23年9月期 | 平成24年9月期 | 平成25年9月期 | 平成26年9月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 権利確定前(株) | ||||||||
| 前事業年度末 | ー | ー | ー | ー | ー | 155,800 | 157,200 | - |
| 付与 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 15,000 |
| 失効 | ー | ー | ー | ー | ー | 1,000 | 6,800 | - |
| 権利確定 | ー | ー | ー | ー | ー | 154,800 | ー | ー |
| 未確定残 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 150,400 | 15,000 |
| 権利確定後(株) | ||||||||
| 前事業年度末 | 31,800 | 16,800 | 44,400 | 172,200 | 141,200 | ー | ー | ー |
| 権利確定 | ー | ー | ー | ー | ー | 154,800 | ー | ー |
| 権利行使 | ー | ー | ー | 90,200 | 3,000 | 34,400 | ー | ー |
| 失効 | 31,800 | 16,800 | 4,000 | 6,800 | 3,200 | - | ー | ー |
| 未行使残 | ー | ー | 40,400 | 75,200 | 135,000 | 120,400 | ー | ー |
(注)平成17年4月20日付株式分割(株式1株につき3株)及び平成25年10月1日付株式分割(株式1株につき
200株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
| 平成17年9月期① | 平成17年9月期② | 平成18年9月期 | 平成22年9月期 | 平成23年9月期 | 平成24年9月期 | 平成25年9月期 | 平成26年9月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 権利行使価格 (円)(注) | 1,454 | 1,467 | 1,800 | 365 | 567 | 371 | 657 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― | 803 | 790 | 741 | ー | ー |
| 公正な評価単価(付与日) (円) | ― | ― | ― | 98 | 160 | 146 | 237 | 630 |
(注)平成17年4月20日付株式分割(株式1株につき3株)及び平成25年10月1日付株式分割(株式1株につき
200株)による分割後の権利行使価格に換算して記載しております。
3 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与された平成26年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以
下のとおりであります。
(1) 使用した算定技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
| 平成26年ストック・オプション | |
|---|---|
| 株価変動性(注)1 | 53.14% |
| 予想残存期間(注)2 | 18.44年 |
| 予想配当(注)3 | 10円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 1.418% |
(注)1 平成16年12月から平成26年1月の株価実績に基づき算定しております。
2 十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積もりが困難であるため、権利行使期間の中間点に
おいて行使されるものと推定して見積もっております。
3 平成25年9月期の配当実績によっております。
4 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
なお、この税率変更が財務諸表に与える影響は軽微であります。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
賃借駐車場等の賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。(本社、支店及び各営業所)
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は当該固定資産の経済的耐用年数とし、割引率は0.5~1.3%を採用しています。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
(賃貸等不動産関係)
当社では、東京都その他の地域において、時間貸駐車場を有しております。平成25年9月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は1,165百万円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上)であります。
平成26年9月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は1,237百万円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上)、固定資産売却益は24百万円(特別利益に計上)であります。
賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中増減額並びに決算日における時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。
(注) 1 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2 期中増減額のうち、前事業年度の主な増加は、不動産取得(189百万円)であります。
当事業年度の主な増加は不動産取得(455百万円)であり、主な減少は不動産売却(75百万円)であります。
3 時価の算定方法
主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の重要性の乏しいものについては、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく金額を採用しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社の事業内容は、駐車場の開拓及び運営管理に関連する事業であり、区分すべき事業セグメントが存在しないため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
駐車場の開拓及び運営管理に関連する事業の売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
駐車場の開拓及び運営管理に関連する事業の売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前事業年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員 | 内藤 亨 | ― | ― | 当社代表取締役 | 被所有直接8.86 | ― | 新株予約権の行使(注)1 | 19 | ― | ― |
| 役員 | 駒井 雄一 | ― | ― | 当社取締役 | 被所有直接0.74 | ― | 新株予約権の行使(注)2 | 11 | ― | ― |
(注)1 平成14年12月27日開催の当社第6回定時株主総会及び平成21年12月18日開催の当社第13回定時株主総会決議に基づき付与された新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。
2 平成21年12月18日開催の当社第13回定時株主総会の決議に基づき付与された新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。
当事業年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員 | 内藤 亨 | ― | ― | 当社代表取締役 | 被所有直接2.73 | ― | 新株予約権の行使(注)1 | 23 | ― | ― |
| 役員 | 駒井 雄一 | ― | ― | 当社取締役 | 被所有直接0.92 | ― | 新株予約権の行使(注)2 | 11 | ― | ― |
(注)1 平成21年12月18日開催の当社第13回定時株主総会及び平成23年12月16日開催の当社第15回定時株主総会決議に基づき付与された新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。
2 平成21年12月18日開催の当社第13回定時株主総会の決議に基づき付与された新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。
(1株当たり情報)
| 前事業年度(自 平成24年10月1日至 平成25年9月30日) | 当事業年度(自 平成25年10月1日至 平成26年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 788円87銭 | 870円90銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 92円35銭 | 96円03銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 90円01銭 | 93円89銭 |
(注)1 当社は、平成25年5月8日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日付で株式1株につき200
株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資
産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(自 平成24年10月1日至 平成25年9月30日) | 当事業年度(自 平成25年10月1日至 平成26年9月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益 | ||
| 当期純利益(百万円) | 845 | 893 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 845 | 893 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 9,152,586 | 9,303,130 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | ||
| 当期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 238,259.55 | 211,334.00 |
| (うち新株予約権(株)) | (238,259.55) | (211,334.00) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 潜在株式の種類(新株予約権5種類)潜在株式の数(新株予約権の数1,870個) | 潜在株式の種類(新株予約権1種類)潜在株式の数(新株予約権の数202個) |
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(平成25年9月30日) | 当事業年度(平成26年9月30日) |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 7,377 | 8,255 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 73 | 81 |
| (うち新株予約権(百万円)) | (73) | (81) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 7,303 | 8,174 |
| 普通株式の期末株式数(株) | 9,673,800 | 9,801,400 |
| 自己株式の期末株式数(株) | 415,000 | 415,028 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | 9,258,800 | 9,386,372 |
(重要な後発事象)
新株予約権の発行
当社は平成26年12月18日開催の取締役会において、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (9) ストック・オプション制度の内容」に記載のとおりであります。
⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高(百万円) | 当期増加額(百万円) | 当期減少額(百万円) | 当期末残高(百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額(百万円) | 当期償却額(百万円) | 差引当期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 1,084 | 2 | 0 | 1,086 | 318 | 39 | 768 |
| 構築物 | 769 | 91 | 50 | 810 | 584 | 85 | 226 |
| 機械及び装置 | 381 | - | - | 381 | 29 | 22 | 352 |
| 車両運搬具 | 48 | 6 | 2 | 52 | 35 | 8 | 16 |
| 工具、器具及び備品 | 175 | 49 | 6 | 218 | 147 | 30 | 71 |
| 土地 | 14,022 | 513 | 75 | 14,460 | - | - | 14,460 |
| リース資産 | 2,302 | 549 | - | 2,851 | 1,116 | 374 | 1,735 |
| 建設仮勘定 | 130 | 626 | 578 | 178 | - | - | 178 |
| 有形固定資産計 | 18,915 | 1,839 | 714 | 20,040 | 2,230 | 560 | 17,810 |
| 無形固定資産 | |||||||
| 商標権 | ― | ― | ― | - | - | 0 | - |
| ソフトウエア | ― | ― | ― | 89 | 66 | 16 | 22 |
| その他 | ― | ― | ― | 0 | - | - | 0 |
| 無形固定資産計 | ― | ― | ― | 89 | 66 | 16 | 23 |
| 長期前払費用 | 55 | 5 | 2 | 58 | 31 | 3 | 27 |
| 繰延資産 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産計 | - | - | - | - | - | - | - |
(注)1 当期の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
土地 駐車場用地 455百万円
リース資産 駐車場設備 549百万円
2 無形固定資産の金額が資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
| 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3回無担保社債 | 平成20年11月28日 | 310 | 290(20) | 1.58 | 無担保 | 平成30年11月30日 |
| 第4回無担保社債 | 平成23年8月10日 | 60 | 40(20) | 0.80 | 無担保 | 平成28年8月10日 |
| 合計 | ― | 370 | 330(40) | ― | ― | ― |
(注)1 ( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2 貸借対照表日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
| 1年以内(百万円) | 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 20 | 20 | 20 |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | - | - | - | ― |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 1,031 | 1,072 | 2.073 | ― |
| 1年以内返済予定のリース債務 | 331 | 415 | 1.235 | ― |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 8,231 | 7,865 | 2.478 | 平成27年~平成46年 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 1,270 | 1,374 | 1.209 | 平成27年~平成33年 |
| 合計 | 10,865 | 10,729 | ― | ― |
(注)1 「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
| 区分 | 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 997 | 935 | 838 | 728 |
| リース債務 | 391 | 334 | 279 | 211 |
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高(百万円) | 当期増加額(百万円) | 当期減少額(目的使用)(百万円) | 当期減少額(その他)(百万円) | 当期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 29 | 30 | 29 | - | 30 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) |
|---|---|
| 現金 | 224 |
| 預金の種類 | |
| 普通預金 | 1,639 |
| 当座預金 | 4 |
| 定期預金 | 30 |
| 別段預金 | 1 |
| 計 | 1,675 |
| 合計 | 1,900 |
b 売掛金
イ 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
|---|---|
| 株式会社大丸松坂屋百貨店 | 33 |
| 株式会社高島屋 | 2 |
| 株式会社山陽百貨店 | 2 |
| 東北電力株式会社 | 2 |
| 株式会社エコー | 1 |
| その他 | 7 |
| 合計 | 50 |
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品
| 区分 | 金額(百万円) |
|---|---|
| メンテナンス用消耗品 | 0 |
| その他 | 1 |
| 合計 | 2 |
② 負債の部
a 買掛金
| 相手先 | 金額(百万円) |
|---|---|
| 株式会社プレステージ・インターナショナル | 27 |
| セイブ環境株式会社 | 19 |
| 姫路市 | 10 |
| 川崎定徳株式会社 | 9 |
| 日生不動産株式会社 | 5 |
| その他 | 74 |
| 合計 | 147 |
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 2,523 | 5,006 | 7,483 | 10,080 |
| 税引前四半期(当期)純利益金額(百万円) | 443 | 794 | 1,105 | 1,483 |
| 四半期(当期)純利益金額(百万円) | 278 | 499 | 667 | 893 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | 30.07 | 53.88 | 71.83 | 96.03 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額(円) | 30.07 | 23.82 | 17.98 | 24.19 |
第6 【提出会社の株式事務の概要】
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等がありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第17期(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)平成25年12月20日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成25年12月20日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
第18期第1四半期(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日)平成26年2月13日関東財務局長に提出
第18期第2四半期(自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日)平成26年5月14日関東財務局長に提出
第18期第3四半期(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)平成26年8月8日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
平成25年12月20日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(ストックオプション制度に伴う新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書
平成26年12月19日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
平成26年12月19日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成26年12月17日
パラカ株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 水上 亮比呂 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 片岡 久 依 ㊞
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているパラカ株式会社の平成25年10月1日から平成26年9月30日までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パラカ株式会社の平成26年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
その他の事項
会社の平成25年9月30日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成25年12月20日付けで無限定適正意見を表明している。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、パラカ株式会社の平成26年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、パラカ株式会社が平成26年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。