| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年6月27日 |
| 【事業年度】 | 第35期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社極楽湯 |
| 【英訳名】 | GOKURAKUYU CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 新 川 隆 丈 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区麹町二丁目4番地 |
| 【電話番号】 | 03(5275)0580(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務執行役員管理部長 松 本 俊 二 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区麹町二丁目4番地 |
| 【電話番号】 | 03(5275)0580(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務執行役員管理部長 松 本 俊 二 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 第32期及び第35期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。また、第33期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 第32期及び第35期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。また、第33期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【沿革】
| 年月 | 摘要 |
|---|---|
| 昭和55年4月 | 三洋実業株式会社(現、極楽湯)を設立 |
| 昭和59年8月 | 株式会社フォーラムに商号を変更 |
| 平成5年4月 | 株式会社自然堂(東京自然堂-平成11年4月の合併で消滅)を設立 |
| 平成8年12月 | FC1号店としてスーパー銭湯極楽湯古川店を開店 |
| 平成9年3月 | 株式会社フォーラムを株式会社自然堂に商号変更(大阪自然堂-平成11年4月の合併により存続) |
| 平成10年3月 | 直営1号店としてスーパー銭湯極楽湯奈良店を開店 |
| 平成11年3月 | FC3店舗(大成店、麻生田店、多賀城店)を開店 |
| 平成11年4月 | 大阪自然堂が東京自然堂を吸収合併 存続会社名を株式会社自然堂とする |
| 平成12年3月 | 直営2店舗(福島店、宇都宮店)、FC4店舗(佐賀店、入間店、取手店、香椎店)を開店 |
| 平成13年3月 | FC4店舗(鎌ケ谷店、南草津店、南福岡店、名取店)を開店 |
| 平成14年3月 | 直営2店舗(彦根店、幸手店)、FC4店舗(浜松幸店、東大阪店、小倉店、長崎店)を開店 |
| 平成14年11月 | 日本証券業協会に店頭売買有価証券として株式を登録 |
| 平成15年3月 | 直営1店舗(柏店)、FC3店舗(枚方店、八戸店、長岡店)を開店 |
| 平成16年3月 | 直営2店舗(茨木店、泉北豊田店)、FC3店舗(浜松佐鳴台店、尼崎店、さっぽろ弥生店)を開店 |
| 平成16年6月 | 第三者割当増資を実施 資本金1,334,080千円 |
| 平成16年12月 | ジャスダック証券取引所に株式を上場(現、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)) |
| 平成17年3月 | 直営1店舗(和光店)、FC1店舗(仙台泉店)を開店 |
| 平成18年3月 | 直営4店舗(大和橿原店、金沢野々市店、横浜芹が谷店、豊橋店)、FC3店舗(さっぽろ手稲店、仙台南店、吹田店)を開店 |
| 平成18年4月 | 第三者割当増資を実施 資本金2,030,281千円 |
| 平成18年7月 | 株式会社自然堂を株式会社極楽湯に商号変更 |
| 平成19年1月 | 株式分割(普通株式1株につき5株)を実施 |
| 平成19年3月 | 直営4店舗(青森店、多摩センター店、福井店、津店)を開店 |
| 平成20年3月 | 直営2店舗(宮崎店、三島店)、FC1店舗(福島いわき店)を開店 |
| 平成21年3月 | FC2店舗(札幌美しが丘店、福島郡山店)を開店 |
| 平成21年11月 | 当社100%出資 大連極楽温泉開発技術諮詢有限公司(中国遼寧省大連市)を設立 |
| 平成22年3月 | 直営2店舗(千葉稲毛店、上尾店)を開店、FC1店舗(吹田店)を直営化 |
| 平成23年4月 | 当社100%出資 極楽湯(上海)沐浴有限公司を設立 |
| 平成25年2月 | 中国上海市に直営1店舗(極楽湯碧雲温泉館)を開店 |
| 平成25年4月 | 直営1店舗(福島店)をFC化 |
| (平成26年3月31日現在の店舗数) 直営店 21店舗 FC店 16店舗 海外 1店舗 合計38店舗 なお、平成26年4月に水戸店(直営店)がオープンし、香港において「Gokurakuyu China Holdings Limited」(中国語名:極楽湯中国控股有限公司)を設立しております。 |
3 【事業の内容】
当社グループは、当社及び当社の連結子会社2社より構成されており、温浴事業ならびにこれらの付帯事業を主な事業としております。なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を日本及び中国に変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。
当社は、温浴市場において「極楽湯」の名称による大規模温浴施設(スーパー銭湯)を全国展開しており、現在の店舗数は国内37店舗(直営店21店舗、フランチャイズ店16店舗)、海外1店舗(直営店)となっております。直営店では温浴施設での入館料及び入浴料収入や飲食収入に加え、整体や理髪等のテナントから収入を得ております。また、FC加盟店とはフランチャイズ契約を締結しスーパー銭湯経営に関する情報を提供することにより、ロイヤリティ収入及び商品販売収入を得ております。
当社グループについての事業系統図は次のとおりであります。
(注) 連結子会社である「大連極楽温泉開発技術諮詢有限公司」は重要性が乏しいため上図に記載しておりません。
4 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| (連結子会社) | |||||
| 大連極楽温泉開発 技術諮詢有限公司 | 中国遼寧省大連市 | 6,800 | 温浴事業 | 100.0 | 資金の預入 役員の兼任 4名 |
| 極楽湯(上海)沐浴有限公司(注)1 | 中国上海市 | 970,000 | 温浴事業 | 100.0 | 資金の貸付 役員の兼任 3名 |
(注) 1 特定子会社であります。
2 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している子会社はありません。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
平成26年3月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
|---|---|
| 日本 | 132(645) |
| 中国 | 247(―) |
| 合計 | 379(645) |
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
(2) 提出会社の状況
平成26年3月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|---|---|---|---|
| 132(645) | 33.3 | 6.0 | 4,326 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
|---|---|
| 日本 | 132(645) |
| 合計 | 132(645) |
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
(3) 労働組合の状況
労働組合はありませんが労使関係は安定しております。
第2 【事業の状況】
1 【業績等の概要】
(1) 業績
当連結会計年度におけるわが国経済は、安倍政権の経済政策「アベノミクス」への期待から緩やかに回復の兆しを見せている一方で、株価や為替の変動が激しい不安定な状況で推移しました。また、個人消費においては、堅調な動きが一部にみられるものの、所得や雇用の環境改善に伴うものとは言えず、物価上昇による消費マインドの低下や消費税率の引き上げ後の反動懸念など不透明な状況となりました。
温浴業界におきましては、消費者の節約志向や低価格志向に対して安易なディスカウント策に走る運営会社が引き続き見られるなど、厳しい経営環境が続いております。また、エネルギーをはじめ原材料などのコスト増やお客様の多様なニーズへの対応など企業としての総合力が求められております。
このような状況の中、当社におきましては、平成25年7月に一部の店舗を除いて入館料金の値上げを実施いたしました。入館料金の値上げは、増大するエネルギーコストへの対応に加え、安易なディスカウント競争と一線を画し、より良いサービスを適正な価格で提供することで、お客様の満足度を一層高め、企業として適正な収益を継続的に獲得し更なるサービス向上につなげていくために必要であるとの考えに基づくものであります。
また、その目的の実現に向けて、引き続きお客様に安心かつ安全に利用していただくための適正な衛生管理や設備管理の徹底に加え、お客様の来店頻度や店舗内施設利用頻度の向上を図るための“心からのおもてなし”によるサービス向上に努めてまいりました。そして、お客様のニーズを的確にとらえることはもちろん、新しい発想に基づく施策の実施やメール会員制度などの訴求ツールの一層の活用による効果的な販促強化にも積極的に取り組んでまいりました。
しかしながら、入館料の値上げや割引券などの発行抑制による来店客数の減少に加え、福島店のフランチャイズ化や堺泉北店の休業、フランチャイズ加盟企業(関西)による過去の下水道使用量の過少申告に関する報道及び想定を超える大雪や大雨などの影響に対して顧客単価の上昇やコスト削減などでカバーするまでには至りませんでした。
海外事業におきましては、平成25年2月に海外1号店として中国上海市に開業した「極楽湯 碧雲温泉館」は、現地の口コミサイトにてレジャー施設 約2万社の中でトップの評価をいただくなど、お客様から高い支持を得たこともあり平成25年10月以降の売上高は好調に推移しており、海外2号店となる出店計画を同じ上海市内で進めております。
以上の結果、売上高については、「極楽湯 碧雲温泉館」(中国上海市)が順調であった一方で、国内での入館料の値上げや優待券の発行抑制による客数減や天候不順等の影響により前連結会計年度と比べ若干の増加にとどまりました。利益面につきましては、国内における売上の減少に伴う利益減に加え、水道光熱費の増加や新店開業に係る一部費用が発生したことにより、営業利益は前連結会計年度と比べ325百万円減少いたしました。経常利益は、為替差益の増加はあったものの、営業利益の減少に伴い前連結会計年度と比べ339百万円減少いたしました。当期純利益は、特別損失として減損損失を計上した結果、前連結会計年度と比べ513百万円減少いたしました。
その結果、連結売上高10,051百万円(前期比1.3%増)、営業損失51百万円(前期営業利益274百万円)、経常利益39百万円(前期比89.7%減)、当期純損失398百万円(前期当期純利益114百万円)となりました。
セグメントの業績を示すと次のとおりです。
① 日本
当セグメントにおきましては、売上高9,207百万円、セグメント利益(営業利益)309百万円となりました。
② 中国
当セグメントにおきましては、売上高888百万円、セグメント損失(営業損失)163百万円となりました。
セグメント損失(営業損失)につきましては、平成25年2月に海外1号店として中国上海市に開業した「極楽湯 碧雲温泉館」の出店費用を計上したことが主な要因であります。
なお、中国上海市にて「極楽湯 碧雲温泉館」の営業が開始し、当該店舗を事業セグメントとして認識するに至ったことにより、当連結会計年度から、報告セグメントを「日本」及び「中国」の2つに変更したため、前連結会計年度におけるセグメントの業績の記載を省略しております。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は3,815百万円(前期は2,087百万円)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は616百万円(前期は827百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失473百万円から、減価償却費691百万円、減損損失587百万円など非資金取引等を調整の他、売上債権の減少341百万円等で資金が増加し、法人税等の支払296百万円等を差し引いたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,380百万円(前期は1,246百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,436百万円、投資有価証券の売却等による収入48百万円、差入保証金の回収による収入51百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は2,389百万円(前期は758百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入れによる収入4,510百万円、長期借入金の返済による支出2,106百万円、自己株式の処分による収入361百万円によるものであります。
2 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績
該当事項はありません。
(2) 受注実績
該当事項はありません。
(3) 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 販売高(千円) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 日本 | 9,163,175 | ― |
| 中国 | 888,264 | ― |
| 合計 | 10,051,440 | ― |
(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2 当連結会計年度から、報告セグメントを「日本」及び「中国」の2つに変更したため、前年同期比の記載を省略しております。
3 【対処すべき課題】
(1) 出店戦略の再構築
国内においては、60店舗体制の確立に向けて今後も直営店出店に重点をおいた店舗開発に取組んでまいります。併せて、出店場所の確保のための出店候補地に関する情報収集強化や、投資効率の更なる向上を図るための出店条件精査にも一層注力してまいります。
海外においては、海外1号店「極楽湯碧雲温泉館」(中国上海市)に続く直営店の出店に向けて準備を進めて行くとともに、「極楽湯ブランド」の確立とスピーディーな浸透を図るべく海外企業との連携の強化やフランチャイズ事業を含めた様々な事業展開に取り組んでまいります。
(2) 人材の確保・育成
国内においては、60店舗体制の確立及び直営店に重点を置いた出店戦略を推進していくに当たり、店舗数及び業容の拡大に対応できうる人材の確保及び育成が重要であると考えております。また、海外においては、「安心・安全」や「心からのおもてなし」など当社の根幹となる考え方やサービスへの理解をより一層深め、適正な店舗運営を行っていくためにも、日中相互の人材交流に加え、採用強化による適切な人材の確保及び徹底した指導・育成に取り組んでまいります。
(3) 衛生管理及び設備の維持管理
当業界におきましては、衛生管理の徹底を最重要事項として取り組んでおります。当社では、お客様に快適かつ安心してご利用いただけるよう、営業中の定期的な水質検査や浴場配管設備の清掃を徹底いたします。また、施設の経年劣化に伴い設備の維持管理が重要となりますので、今まで以上に店舗設備のメンテナンスにも注力し、安心かつ安全で清潔な施設運営に努めてまいります。
(4) 新形態の温浴施設の開発
当社がこれまでに蓄積してまいりました温浴施設を核とした店舗開発・運営に関するノウハウを活かすことに加え、様々な業態とのコラボレーションや従来の郊外型施設とは異なる“都市型温浴施設”など、これまでの形態や立地にとらわれ過ぎることなく、より魅力的な付加価値の高い施設開発を国内外で展開することに積極的に取り組んでまいります。
(5) 子会社等の経営
平成23年4月に「極楽湯(上海)沐浴有限公司」(当社100%子会社)を上海市浦東新区に設立し、海外1号店「極楽湯碧雲温泉館」(中国上海市)の運営を行っております。また、平成26年7月に上海2号店の出店にむけて「極楽湯(上海)沐浴管理有限公司(仮称)」(当社100%子会社)を上海市普陀区に設立する予定であります。
加えて、中国での事業展開を統括する会社「Gokurakuyu China Holdings Limited(中国語名:極楽湯中国控股有限公司)」(当社100%子会社)を平成26年4月に香港に設立しております。
その他、平成21年11月に「大連極楽温泉開発技術諮詢有限公司(当社100%子会社)」(中国大連市)にも設立しており、中国での温浴事業にかかる情報収集を行っております。
当社ブランド力の向上及び当社グループ業績への貢献を図るために、中国における事業展開を円滑に推進し、適正かつ安定的な経営を行ってまいります。
(6) 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、又は向上させることを目的とし、当社取締役会の事前の賛同を得ずに行われる当社株式等の大規模な買付行為に対する対応策(以下、「旧プラン」という。)を平成18年5月26日の取締役会において導入しておりますが、平成25年12月20日の取締役会において、更新(以下、「本プラン」という。)しております。
[当社の株主共同の利益の確保及び向上に関する取組み]
当社は、「人と自然を大切に思い、人の心と体を『癒』すことにより、地域社会に貢献することで、自己の確立と喜びを感じる企業でありたい」という経営理念のもと、「極楽湯」という大規模温浴施設を全国的に展開し、「極楽湯」が地域社会における新しいコミュニティーシンボルとして、多くのお客様に高水準の「健康」と「癒し」を提供し続けることを目指し、事業展開を行なってまいります。
具体的には、以下の5項目を基本方針として策定しております。
1.温浴施設「極楽湯」において、時代の変化や顧客ニーズを的確に捉えた、質の高いサービスを提供することで、顧客満足を高め、企業としての適切な利益を安定的に獲得する
2.あらゆるステークホルダーを重視した経営を行い、その健全な関係の維持・発展に努める
3.各地域の文化や慣習を尊重し、地域に根ざした企業活動を通じて、経済・社会の発展に貢献する
4.「開かれた企業経営体質」を基本に、危機管理体制の構築と法令遵守を徹底する
5.ホスピタリティ、チャレンジ精神、経営マインドを持った人材を育成する
上記の経営理念のもと、スーパー銭湯のパイオニアとして確立してきたビジネスモデルを持つ当社を経営するにあたっては、“お風呂”を日本の文化と捉え、その文化を継承・発展させていくことに対する真摯な気持ち、温浴事業に対する高度な専門知識や豊富な経験、並びに当社をとりまくあらゆるステークホルダーとの間に築かれた信頼関係が不可欠であり、このような様々な要素が、当社の企業価値の源泉となるとともに、株主の皆様の共同利益を図っているものと考えております。
当社取締役会は、当社における上記のような事情を踏まえ、当社株式等の大規模な買付行為が行われた場合に、株主の皆様が対応方法を検討するために十分な時間と情報を確保することができるよう、合理的なルールを設定させていただくことが、株主共同の利益に資すると考え、本プランを導入いたしました。
[本プラン継続目的]
当社は、上場会社として、当社株式の売買は原則として市場における株主及び投資家の皆様の判断に委ねるべきものであると考えており、当社株式を取得することにより当社の経営支配権を獲得しようとする者に対して当社株式の売却を行うか否かについても、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断によるものと考えております。また、当社は、特定の株主のグループが当社の経営支配権を取得することになったとしても、そのこと自体により直ちに株主共同の利益が害されるということはなく、反対に、それが結果的に当社の株主共同の利益の最大化に資することもあり得るため、そのような場合であれば、特定の株主のグループが当社の経営支配権を取得することを拒むものではありません。
しかしながら、当社株式を大規模に買付け、当社の経営支配権を獲得しようとする者の中には、真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて、高値で株式等を会社関係者に引き取らせる目的で買付けを行う者(いわゆるグリーンメイラー)等類型的に濫用目的を持って当社株式を取得しようとしていると考えられる者や、最初の買付けで全株式の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不利に(あるいは明確にしないで)設定し、買付けを行うことにより、当社株主の皆様に事実上売却を強要しようとする者(いわゆる二段階強圧的買収)等が含まれていることも考えられます。また、前記のような、株主共同の利益を害する態様による買付行為に当たらない場合であっても、ある程度の経営支配権の移動が生じ得る場面において、ある買付行為に応じて当社株式を売却するか否かの決断を株主の皆様がするにあたっては、必要十分な情報の提供と一定の検討期間が与えられた上で熟慮に基づいた判断(インフォームド・ジャッジメント)を行うことができるような態勢を確保することが、株主共同の利益に資するものと考えます。
当社は、当社が把握している直近の当社株主名簿及び当社が現時点において受け取っている大量保有報告書及び変更報告書において、当社の経営支配権を獲得しようとしているか否かに関わらず、本プランの適用の可能性があるような当社株式を大規模に買付け、又は買付けようとする者の存在を特に認識しておりませんが、将来において、そのような者が登場することはあり得るところであると考えます。そこで、前記のような観点から、株主共同の利益を害することが明白な買付行為から当社の株主共同の利益を保護し、かつ、当社の株主の皆様が、経営支配権の移動が生じ得る場面において、ある買付行為に応じて当社株式を売却するか否かを判断するにあたってインフォームド・ジャッジメントを行うことができるよう、旧プランの内容を一部変更し、本プランとして継続するものであります。
[本プランの内容]
<本プラン適用の要件>
本プランは、特定株主グループ(注)1の議決権割合(注)2を20パーセント以上とすることを目的とする当社株券等(注)3の買付行為又は結果として特定株主グループの議決権割合が20パーセント以上となるような買付行為(以下、総称して「大規模買付行為」といいます。なお、当社取締役会が事前に賛同の意思を表明した買付行為については、これには当たらないこととします。)に対して、適用されるものとします。
本プランが適用される場合、大規模買付行為を行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)は、本プランに定められた大規模買付行為に関するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を遵守しなければならないものとします。
大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報を提供し、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。
(注)1「特定株主グループ」とは、①当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、又は②当社の株券等(同法第27条の2第1項に規
定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味し、以下同じとします。
(注)2「議決権割合」とは、①特定株主グループが、前記(注)1の①の記載に該当する場合は、当社の株券等の保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。)も計算上考慮されるものとします。)をいい、②特定株主グループが、前記(注)1の②の記載に該当する場合は、当社の株券等の買付け等を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいい、以下同じとします。
(注)3「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等又は同法第27条の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味し、以下同じとします。
<大規模買付ルールの内容>
(a.必要十分な情報の提供)
大規模買付ルールが適用される場合、大規模買付者は、まず、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び大規模買付者の行う大規模買付行為(以下「買付提案」といいます。)の概要並びに大規模買付ルールを遵守する旨を記載した意向表明書を当社取締役会に提出しなければならないものとします。
当社取締役会はかかる意向表明書を受領した後5営業日以内に、大規模買付者に対し当社取締役会が大規模買付者に提出を求める、大規模買付者自身及び買付提案に係る情報(以下「必要情報」といいます。)を以下の1乃至6に規定する大項目からなるリスト(以下「必要情報リスト」といいます。)として交付します。大規模買付者は、必要情報リストに記載された必要情報を書面にて当社取締役会に提出しなければならないものとします。
当社取締役会は、提出を受けた必要情報のうち、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントに資するものと判断した情報については、適宜、当社取締役会が適当であると判断する方法により、これを株主の皆様に開示するものとします。
1.大規模買付者及びそのグループに関する事項
2.当社株券等の取引状況
3.買付提案の買付条件
4.当社株券等の取得対価の算定根拠
5.資金の裏付け
6.当社株券等を取得した後の経営方針及び事業計画等
当社取締役会は、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして必要情報を精査し、大規模買付者から提出された必要情報が必要情報リストの要件を満たすものであり、かつ、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十分なものとなっているか否かについて判断するものとします。
当社取締役会は、大規模買付者から提出された必要情報が必要情報リストの要件を満たすものであり、かつ、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十分なものとなっていると判断した場合、速やかに、必要情報の提供があった旨を取締役会が適当であると判断する方法により公表するとともに大規模買付者に対し通知し、かかる公表を行った日をもって、検討期間の開始日(以下「検討期間開始日」という。)とします。
これに対し、当社取締役会は、大規模買付者から提出された必要情報が、必要情報リストの要件を満たしていないと判断した場合、又は、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十分なものとなっていないと判断した場合、大規模買付者に対して、必要情報リストの要件を満たすために改めて提出することが必要な情報及び株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要な情報(以下、総称して「必要的追加情報」といいます。)を提出するよう大規模買付者に求めることができるものとします。この場合、当社取締役会が、大規模買付者により、かかる必要的追加情報の提出がなされたと判断した場合、当社取締役会が適当であると判断する方法により公表することとし、かかる公表を行った日をもって検討期間開始日とするものとします。
なお、大規模買付者から提出された必要情報又は必要的追加情報に、重大な虚偽の記載が含まれていた場合には、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合と同様の措置をとることができるものとします。
(b.検討期間)
大規模買付者は、前記の検討期間開始日を起算日として、当社取締役会が、買付者からの情報を検討した上、場合によっては買付提案に対する代替案を提示し、又は、株主の皆様が買付提案に応じて当社株券等を売却するか否かのインフォームド・ジャッジメントを行うための期間として、一定の検討期間を設けなければならないものとします。
大規模買付者は、かかる検討期間の末日の翌日から、大規模買付行為を開始することができるものとします。
具体的な検討期間については、買付提案の評価等の難易に応じ、以下のとおりとします。但し、当社取締役会は、大規模買付者及び買付提案の内容に照らし、検討期間を以下の(イ)又は(ロ)の期間よりも短縮することが妥当であると判断した場合、当社取締役会の裁量により、検討期間を短縮することができるものとします。
(イ) 現金(円貨)のみを対価とする、当社の発行済全株式を対象とする公開買付け:60日間
(ロ) 前記(イ)以外の全ての大規模買付行為:90日間
(c.買付提案が変更された場合)
検討期間開始日以降に、買付提案に重要な変更があった場合(かかる変更後の買付提案を、以下「変更買付提案」といいます。)、当社取締役会は、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして、変更買付提案が変更前の買付提案と比較して当社又は株主の皆様にとって実質的に不利益なものでないか否かを判断するものとします。
当社取締役会が、変更買付提案が変更前の買付提案と比較して当社又は株主の皆様にとって実質的に不利益なものであると判断した場合、大規模買付者は、変更買付提案に係る必要情報(変更前の買付提案と比較して実質的に不利益となった部分に係る必要情報に限るものとします。)を当社に対して提出しなければならず、当社取締役会が変更買付提案の提出があった旨を公表した日を新たな検討期間開始日として、前記b.に従った検討期間を設けなければならないものとします。
これに対し、当社取締役会が、変更買付提案が変更前の買付提案よりも当社又は株主の皆様にとって実質的に不利益なものではないと判断した場合、従前の検討期間開始日を起算点とした検討期間が引き続き存続するものとします。
(d.大規模買付ルールが遵守された場合)
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守して、必要情報(及び必要的追加情報)を提出し、かつ、検討期間の猶予を設けた場合には、当社取締役会は、大規模買付者又は買付提案が以下の各号に定めるいずれかに該当する場合でない限りは、仮に、当社取締役会が、買付提案に反対であったとしても、反対意思の表明、代替案の提示、株主の皆様に対する説得行為等を行うにとどめ、本プランに定める対抗措置の発動は行わないものとします。
① 真に当社の会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、当社株式の株価をつり上げて高値で当社株券等を当社の関係者に引き取らせる目的で大規模買付行為を行っている場合(いわゆるグリーンメイラー)
② 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者又は特定株主グループに移譲させる目的で大規模買付行為を行っている場合
③ 当社の経営を支配した後に当社の資産を大規模買付者や特定株主グループの債務の担保や弁済原資として流用する予定で大規模買付行為を行っている場合
④ 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高価売り抜けをする目的で大規模買付行為を行っている場合
⑤ 最初の買付けで全株式の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不利に(あるいは明確にしないで)設定し、買付けを行うことにより、株主の皆様に事実上 売却を強要する結果となっている場合(いわゆる二段階強圧的買収)
(e.対抗措置の発動)
大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、又は、ルールを遵守した場合でも、当社取締役会が、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして、大規模買付者若しくは買付提案が、前項d.の①乃至⑤のいずれかに該当する場合、当社取締役会の決議により、直ちに対抗措置を発動することができるものとします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要、前項d.の①乃至⑤のいずれかに該当すると判断した事由及びその他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。
(f.対抗措置の内容)
当社取締役会は、対抗措置として、新株予約権の無償割当てをはじめとし、その時点の法令及び当社定款が当社取締役会の権限として認める行為を行います。具体的な対抗措置の種類及びその条件については、その時点で相当と認められるものを選択します。
但し、当社取締役会は、対抗措置の発動後であっても、大規模買付者が必要十分な必要情報の提供を行ったこと又は買付提案を変更したこと等により、大規模買付行為が、当社の株主共同の利益の向上に資するものとなったと判断した場合、並びに、大規模買付者が大規模買付行為を撤回したことにより、対抗措置の発動の必要がなくなった場合等には、法令により許容される方法により、対抗措置をとり止めることができるものとします。
なお、対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われる場合に株主の皆様に割当てられる新株予約権の概要は、以下のとおりとします。
[新株予約権の概要]
対抗措置として、新株予約権の無償割当てが行われる場合に株主の皆様に割当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の概要は以下の各号に規定するとおりです。なお、以下の各号に規定する概要は、本新株予約権の割当てが行われる際の状況により、変更されることがあるものとします。
① 本新株予約権の割当ての対象となる株主等
当社取締役会は、本新株予約権の割当てを決定した場合、直ちに、会社法第124条に基づく基準日(以下「割当基準日」といいます。)の設定を行います。かかる基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式1株につき1個の割合で本新株予約権を割当てます。
② 本新株予約権の総数
割当基準日における最終の発行済株式総数から、同日において、当社の保有する自己株式を除いた数を上限とします。
③ 本新株予約権の割当てが効力を生じる日
本新株予約権の割当てが効力を生じる日については、当社取締役会にて別途定めるものとします。
④ 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数は1株とします。但し、当社が株式の分割又は併合等を行う場合には、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議によって定める調整式による調整を行うものとします。
⑤ 本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額
本新株予約権の行使により交付される当社普通株式1株あたりの払込金額は1円以上で当社取締役会が定める額とします。
⑥ 本新株予約権の行使条件
大規模買付者及びその特定株主グループ並びに大規模買付者及びその特定株主グループから当社取締役会の承認を得ずに本新株予約権を取得又は承継した者は、本新株予約権を行使できないものとします。
⑦ 本新株予約権の譲渡
本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要するものとします。
⑧ 本新株予約権の行使期間
新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める日を初日とし、2か月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める期間とします(以下「行使期間」といいます。)。但し、行使期間の最終日が払込取扱場所の休業日に当たるときは、その翌営業日を最終日とします。
⑨ 本新株予約権の取得条項
本新株予約権には、行使期間開始日前日までの当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当社が、全ての本新株予約権を無償で取得することができる旨の条項(取得条項)を付する場合があるものとします。
また、本新株予約権には、一定の事由が生じたことを条件として、当社が、当社普通株式を取得対価として本新株予約権を取得することができる旨の条項(取得条項)を付する場合があるものとします。
⑩ 本新株予約権に係る新株予約権証券の発行
新株予約権証券は、新株予約権者の請求がある場合に限り発行するものとします。
⑪ その他
その他必要な事項については、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定めるものとします。
[株主及び投資家の皆様に与える影響等]
<本プランの導入時において株主及び投資家の皆様に与える影響>
本プランは、導入時点において新株予約権の無償割当て等を行うものではありませんので、導入時点において株主及び投資家の皆様の権利関係に影響はございません。
<対抗措置の発動時において株主及び投資家の皆様に与える影響>
対抗措置の発動として、本新株予約権の割当てがなされた場合には、割当基準日の最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対して、その保有株式数に応じて本新株予約権が割当てられることになります。
割当てを受けた株主様が、所定の権利行使期間内に、権利行使のために必要な行為を取らなかった場合、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により議決権比率が低下することになります(但し、当社普通株式を取得対価とした取得条項に基づく取得の結果として当社普通株式が交付される場合には、こうした議決権比率の低下は生じないことになります。)。
なお、当社は、本プランにおける対抗措置の発動に係る手続きの過程において、株主の皆様に必要な情報を開示しますが、本新株予約権無償割当て決議がなされた場合、及び本新株予約権無償割当てを実施したにもかかわらず、例えば、大規模買付者が買付を撤回した等の事情により、本新株予約権の行使期間開始日前日までに、当社が本新株予約権者に当社株式を交付することなく無償で本新株予約権を取得する場合には、1株当たりの株式の価値の希薄化が生じることを前提にして売却等を行った株主の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
<対抗措置の発動時において株主の皆様に必要となる手続>
対抗措置の発動として、無償割当てによる本新株予約権の割当てがなされる場合、前記のとおり、割当基準日を公告し、割当基準日における株主の皆様に本新株予約権が無償にて割当てられますので、株主の皆様におかれましては、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要があります(証券保管振替機構をご利用の株主様については、名義書換手続は不要です。)。新株予約権の無償割当てにおいては、株主の皆様の申込みの手続は不要であり、割当基準日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、本新株予約権無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者になられます。
なお、対抗措置として、株主割当てによる新株予約権の発行がなされる場合は、当社又は当社の証券代行事務会社より、割当基準日現在の株主の皆様に対して、新株予約権申込書が送付されます。新株予約権の割当てを希望される株主の皆様は、新株予約権申込書に必要事項を記入の上で申し込み、新株予約権証券を受け取り、新株予約権を行使していただくことになります。
[その他]
・本プランは、買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足しております。
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しています。また、平成20年6月30日付の経済産業省企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」も踏まえた内容になっています。
・本プランは、デッドハンド型及びスローハンド型買収防衛策ではありません。
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされており、当社の株式を大量に買付けようとする者が、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。
従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は取締役の任期を2年としておりますが、当該任期につきましては期差任期制を採用していないため、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
・本プランの有効期限、継続及び改廃
本プランは、当社取締役会において、本プランを継続するか否か及び継続するとした場合その内容について検討し、決定することといたします。有効期限は、発効から最長3年とし平成28年12月20日までに開催予定の当社取締役会終結の時までとします。
また、本プランは、当社取締役会において継続が決議された後であっても、①株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。
また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、本プランの変更を行うことがあります。このように、本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合、当社取締役会は、その内容につきまして速やかに開示いたします。
なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、当社が上場する金融商品取引所の規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、本プランを修正または変更する場合があります。
4 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 出店計画について
当社の直営店は基本的に土地を購入せず、土地の有効活用を考える地主等から、定期借地権を設定して賃借する型を取っております。その賃貸借期限が切れた場合もしくは中途解約する場合は原則として、建物を撤去し、現状復帰して返却する必要があり、その現状復帰費用は当社負担となりますので、資産除去債務を計上しているものの、中途解約等により予期せぬ費用が発生した場合には業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 法的規制等について
当社はスーパー銭湯を開設、営業するに際して、公衆浴場法のほか、食品衛生管理法、建築基準法等の法令並びに地方自治体の条例、各種行政指導による規制を受けます。当社はこれらの法令等の遵守を徹底しており、当局に対して十分に事前打合せや問合せを行っておりますが、万が一、営業許可が下りなかった場合、もしくは承認が長引いた場合は出店計画の修正を余儀なくされ、また既存店舗で法令違反が起きた場合は営業停止等の行政処分によって業績に大きな影響が出ると予想されます。また、これら規制が強化された場合、当社が負担するコストが上昇し業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
(3) 水質管理について
公衆浴場において最も大切なものとして浴槽内の水質管理が挙げられます。昨今は、温浴施設でのレジオネラ属菌による事故も発生していることもあり、当社では誰もが安全に入浴できるよう徹底した水質検査に努めております。具体的には従業員が各浴槽を一時間毎に巡回し目視及び検査試薬による水質検査を実施し絶えず安全を確認しておりますが、万が一、レジオネラ属菌による事故等が起こった場合、「極楽湯」としてのブランドが低下し、来店客数が減少する恐れがあります。また、営業停止処分が解除された後も評判が回復するまで時間を要したり、十分に回復しない恐れがあります。
(4) 店内で提供する飲食について
当社は、店内に飲食スペースを設けており、食品衛生管理法の規制対象として管轄保健所から営業許可を取得しております。定期的な衛生検査等食品衛生管理の遵守を心掛けており、安心安全な食材を提供することを徹底しておりますが、万が一、食中毒が発生した場合は営業停止等の行政処分によって業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
(5) 管理体制について
小規模組織にて運営しておりますが、内部管理体制もこのような規模に応じたものとなっております。今後は事業の拡大に備えて人材の確保・育成に一層の充実を目指しておりますが、人材等の充実が適切かつ十分に進まなかった場合、或いは既存の人材が流出した場合は当社の業務執行に支障が生じる可能性があります。
(6) その他店舗運営について
当社の店舗運営は関係法令に則り、また従業員全員への店舗運営マニュアルによる指導・教育を徹底し、厳格に管理体制を強化しておりますが、厨房機器取扱い及び車両運転等での事故のリスクが存在します。これらのリスクに対しては、従業員の指導・教育により発生を予防するとともに必要な保険措置を行うことで、業績への影響を軽減しております。また、大規模な自然災害が発生した場合は、人材、商品、電力の確保に影響が生じ、店舗運営に支障をきたすリスクが依然として存在します。また、電気、ガス、水道、電話などのライフラインが広範囲にわたって長期的に機能停止になった場合は、営業時間の短縮や休業などにより、当社の業績に影響を与える可能性があります。
(7) 顧客情報管理について
当社グループは会員に対して各種サービスを提供していることから、恒常的に顧客の機密情報管理には徹底した社員教育と守秘義務の認識を醸成し、顧客情報の漏洩防止に努めております。また、外注先企業の社員に対しても当社社員同様厳しく指導しておりますが、万が一、顧客情報が外部に漏れた場合には顧客からのクレームを受け、或いは損害賠償請求を受ける可能性があります。かかる場合には、信用失墜による来店客数の減少等により業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
(8) FC加盟店における不祥事及び経営状態について
当社グループは、FC加盟店とフランチャイズ契約を締結することにより「極楽湯」ブランドでの店舗運営を認めておりますが、FC加盟店の不祥事等によって、直営店及び他のFC加盟店に対するお客様の信頼が失墜し、当社店舗全体の来店客数が減少する恐れがあります。加えて、フランチャイズ契約先の経営状態により、さまざまな取引における債権の回収ができない可能性があります。
(9) 海外への事業展開に係わるリスク
当社グループが海外に事業を展開する場合、店舗の建築費等多額の初期投資が必要となるとともに稼動開始まで時間を要する場合があります。また、海外への事業展開では、①法律や税制上の諸規制の変更、②未整備な社会制度・社会基盤、③その他の経済的、社会的、政治的な事情等に起因する事業活動に対する障害が顕在化するリスクが内在し、これらの問題が発生した場合、海外における事業活動に支障をきたし、当社グループの業績又は財務状況に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループの連結財務諸表作成にあたっては、海外連結子会社の財務諸表を円換算しており、為替レートが変動した場合、当社グループの業績又は財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(10) 電気料金等の上昇について
電気料金等、エネルギーに係る費用は著しく変動する可能性があります。これらのエネルギーコストの増大により、当社グループがサービス提供に必要な設備等の維持運用に係る費用が増加することで、当社グループの財政状態や経営成績に悪影響を与える可能性があります。
(11) シンジケートローンによる資金調達に伴う財務制限条項への抵触に伴うリスク
当社が締結しておりますシンジケートローン契約には財務制限条項が定められております。
シンジケートローンによる資金調達においては、純資産の維持及び利益の維持に関する財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には、利率の上昇や期限の利益の喪失等、当社の業績及び資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
なお、当連結会計年度末において、借入の実行はありません。また、財務制限条項に抵触している事実もありません。
5 【経営上の重要な契約等】
特記すべき事項はありません。
6 【研究開発活動】
特記すべき事項はありません。
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
当社グループは、この連結財務諸表の作成にあたって、有価証券の減損、減価償却資産の耐用年数の設定、税効果会計等に関して、過去の実績や当該取引の状況に応じて、合理的と考えられる見積り及び判断を行い、その結果を資産・負債や収益・費用の金額に反映して連結財務諸表を作成しておりますが、実際の結果は見積りによる不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
(2) 財政状態の分析
① 資産
当連結会計年度末における総資産は13,908百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,139百万円増加しました。これは主に、現金及び預金の増加1,730百万円、建設仮勘定の増加298百万円、建物及び構築物(純額)が666百万円増加によるものであります。
② 負債
負債合計は9,695百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,023百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金の減少500百万円、長期借入金の増加2,403百万円、社債の増加194百万円によるものであります。
③ 純資産
純資産合計は4,213百万円となり、前連結会計年度末に比べ115百万円の増加となりました。これは主に、自己株式の減少396百万円、為替換算調整勘定の増加226百万円、利益剰余金の減少456百万円によるものであります。また、自己資本比率につきましては、29.6%となりました。
(3)経営成績の分析
① 売上高
当連結会計年度における売上高の概況は「1 業績等の概要(1)業績」をご参照ください。
② 売上原価、販売費及び一般管理費
当連結会計年度の売上原価は9,270百万円で前連結会計年度に比べ365百万円の増加となり、販売費及び一般管理費は831百万円で前連結会計年度末に比べ87百万円の増加となりました。
③ 営業損失
上記の結果、当連結会計年度の営業損失が51百万円となりました。
④ 営業外損益
当連結会計年度の営業外収益は202百万円で前連結会計年度に比べ7百万円の増加となり、営業外費用は112百万円で前連結会計年度に比べ21百万円の増加となりました。
営業外収益は主に為替差益102百万円及び協賛金収入32百万円によるものであります。営業外費用は主に支払利息86百万円によるものであります。
⑤ 特別損益
当連結会計年度の特別利益は81百万円で前連結会計年度に比べ12百万円の増加となり、特別損失は594百万円で前連結会計年度に比べ452百万円の増加となりました。
特別利益は主に新株予約権戻入益81百万円によるものであります。特別損失は主に減損損失587百万円によるものであります。
⑥ 法人税等
当連結会計年度の法人税等は、52百万円となりました。
(4)資金の源泉及び流動性
① キャッシュ・フロー分析
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの概況については、「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
② 資金需要
当社グループの資金需要は、主に日本における新規出店の設備資金であります。
③ 財務政策
当社グループの出店資金につきまして、自己資金または金融機関からの借入にて資金調達をしております。金融機関からの資金調達につきましては、安定的かつ低利を前提としながら、将来の金融情勢の変化等も勘案してバランスのとれた調達を実施しております。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当社グループにおける当連結会計年度の設備投資は、店舗設備に関するものを中心に全体で2,222,771千円の投資を実施いたしました。
また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
なお、当社グループは、温浴事業ならびにこれらの付帯事業の単一事業であるため、セグメントに関連づけた説明は記載しておりません。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
(注) 1 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2 現在休止中の設備はありません。なお、柏店、堺泉北店、大和橿原店、金沢野々市店、青森店、多摩センター店、宮崎店、奈良店については減損処理後の帳簿価額を記載しております。
3 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
(2) 在外子会社
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
(2) 重要な設備の除却等
経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 36,500,000 |
| 計 | 36,500,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(平成26年3月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成26年6月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 11,728,000 | 13,058,600 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) | 単元株式数は100株であります。株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式。 |
| 計 | 11,728,000 | 13,058,600 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 第10回 新株予約権
(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストックオプションに係るもの)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
3 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
② 第11回 新株予約権
(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストックオプションに係るもの)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
3 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
③ 第12回 新株予約権
(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストックオプションに係るもの)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
3 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
④ 第13回 新株予約権
(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストックオプションに係るもの)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
3 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
⑤ 第14回 新株予約権
(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストックオプションに係るもの)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
3 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
⑥ 第15回 新株予約権
(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストックオプションに係るもの)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
3 当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価格で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
⑦ 2013年度株式報酬型
(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストックオプションに係るもの)
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)
平成25年7月12日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
存続会社(吸収合併の場合)または新設会社(新設合併の場合)
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年6月29日(注) 1 | ─ | 11,529,000 | ─ | 2,032,626 | △500,000 | 1,679,226 |
| 平成25年4月1日~平成26年3月31日(注) 2 | 199,000 | 11,728,000 | 28,427 | 2,061,053 | 28,427 | 1,707,653 |
(注) 1 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
3 平成26年4月1日から平成26年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,330,600株、資本金が205,457千円及び資本準備金が205,457千円増加しております。
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 自己株式 917,675株は、「個人その他」に9,176単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
(7) 【大株主の状況】
平成26年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 6 SHENTON WAY DBS BUILDING TOWER ONE SINGAPORE 0 68809 | 1,121 | 9.57 |
| ホスピタリティファンド1号投資事業組合 | 東京都千代田区平河町2丁目5-7 ヒルクレスト平河町1階 | 1,000 | 8.53 |
| 新川 隆丈 | 東京都世田谷区 | 659 | 5.63 |
| アサヒビール株式会社 | 東京都墨田区吾妻橋1丁目23-1 | 500 | 4.26 |
| 株式会社恒成商事 | 宮城県多賀城市町前1丁目2-5 | 320 | 2.73 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内 | 230 | 1.96 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 204 | 1.74 |
| 極楽湯役員持株会 | 東京都千代田区麹町2丁目4 麹町鶴屋八幡ビル6階 | 180 | 1.54 |
| 株式会社横浜銀行 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1-1 | 170 | 1.45 |
| BNP-PARIBAS ECURITIES ERVICES PARIS/JASDEC NO TREATY(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 3 RUE D'ANTIN 75002 PARIS | 125 | 1.07 |
| 計 | ― | 4,510 | 38.46 |
(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式917千株(7.82%)があります。
2 平成25年12月19日付でハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーションより大量保有報告書に係る変更報告書が関東財務局に提出されたことにより同社は当社の主要株主である筆頭株主になりました。その結果、前事業年度末現在主要株主であったホスピタリティファンド1号投資事業組合は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。
3 平成26年6月6日付でハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーションより大量保有報告書に係る変更報告書が関東財務局に提出され、発行済株式総数に対する所有株式数の割合が、18.41%に変更となった旨の報告を受けております。
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式917,600 | ― | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 10,808,000 | 108,080 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 2,400 | ― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 11,728,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 108,080 | ― |
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社極楽湯 | 東京都千代田区麹町二丁目4番地 | 917,600 | - | 917,600 | 7.82 |
| 計 | ― | 917,600 | - | 917,600 | 7.82 |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下の通りであります。
(平成20年6月27日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役、従業員及び顧問に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年6月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成20年7月1日付与分当社取締役 6名当社監査役 3名当社従業員及び顧問 128名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 ①第10回新株予約権」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
(平成21年6月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役、従業員及び顧問に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月26日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成21年7月1日付与分当社取締役 6名当社監査役 3名当社従業員及び顧問 118名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 ②第11回新株予約権」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
(平成22年6月29日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役、従業員及び顧問に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月29日定時株主総会決議及び平成22年6月29日取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成22年7月1日付与分当社取締役 6名当社監査役 3名当社従業員及び顧問 124名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 ③第12回新株予約権」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
(平成23年6月29日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役、従業員及び顧問に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成23年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月29日定時株主総会決議及び平成23年6月29日取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成23年7月1日付与分当社取締役 6名当社監査役 3名当社従業員及び顧問 127名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 ④第13回新株予約権」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
(平成24年6月28日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役、従業員及び顧問に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月28日定時株主総会決議及び平成24年6月28日取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成24年6月28日付与分当社取締役 6名当社監査役 3名当社従業員及び顧問 130名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 ⑤第14回新株予約権」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
(平成25年6月27日定時株主総会決議)
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社社外取締役、監査役、従業員及び顧問に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年6月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月27日定時株主総会決議及び平成25年6月27日取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成25年6月27日付与分当社社外取締役 1名当社監査役 3名当社従業員及び顧問 132名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 ⑥第15回新株予約権」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
② 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成25年6月27日の定時株主総会において普通決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月27日定時株主総会決議及び平成25年6月27日取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成25年6月27日付与分当社取締役(社外取締役を除く。) 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 ⑦ 2013年度株式報酬型」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成26年6月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社社外取締役、監査役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日定時株主総会決議及び平成26年6月26日取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成26年6月26日付与分当社社外取締役 1名当社監査役 3名当社従業員 135名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 581,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 430円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日から平成32年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
また、新株予約権発行後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は、当該調整の時点で権利行使していない各新株予約権の目的たる株式の数(以下「未発行付与株式数」という。)についてのみ行われ、調整により生じる1株の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社になる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める未発行付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「自己株式処分前の株価」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社になる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。
3 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社社外取締役、監査役、従業員又は顧問の地位を失った後も、これを行使することができる。
但し、新株予約権者が次の事由のいずれかに該当する場合は、新株予約権を行使することができない。
ⅰ) 社外取締役、監査役もしくは顧問が解任され、又は正当な理由がなく辞任した場合
ⅱ) 従業員が解雇された場合
ⅲ) 社外取締役、監査役、従業員又は顧問が、当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社の利益に反する行為を行ったと認められる場合
ⅳ) 社外取締役、監査役の在任期間が1年に満たず、又は割当日から6か月に満たない場合
ⅴ) 退職した従業員(管理職を除く)の在籍期間が3年に満たず、又は割当日から1年に満たない場合
ⅵ) 退職した従業員(管理職)、顧問の在籍期間が1年に満たず、又は割当日から1年に満たない場合
② 新株予約権の相続による承継は、新株予約権者が被相続人となる相続においてのみ、これを認める。当該相続後の相続における相続人は、新株予約権を承継することができない。
③ 割当日から権利行使時に至るまでの間、新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 新株予約権の取得事由
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(平成26年6月26日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日定時株主総会決議及び平成25年6月26日取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成26年6月26日付与分当社取締役(社外取締役を除く。) 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 69,500株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月12日から平成46年7月11日(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)8 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)9 |
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)
平成26年7月11日
4 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(公正価額)とする。
なお、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、新株予約権者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。したがって、新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しない。
5 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日の翌日から3年を経過する日まで原則として新株予約権を行使できないものとする。
② 上記①に関わらず任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役の地位を喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)は、原則として退任の日から5年以内に新株予約権を行使しなければならない。行使期間については、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間を超えることはできない。
③ 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記④の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、下記④の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 新株予約権の取得事由
当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
① 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
② 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
③ 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
④ 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合
ロ 当社の取締役を解任された場合
ハ 当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
へ 当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
8 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
存続会社(吸収合併の場合)または新設会社(新設合併の場合)
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社(吸収分割の場合)または新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行株式数の全部を取得する株式会社または株式移転により設立する株式会社
10 新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 普通株式
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
3 【配当政策】
当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと考えており、経営成績、財政状態、事業展開のための資金留保等、総合的なバランスを勘案しつつも安定的な配当を実施・継続することができるよう業績向上に努めていく方針であります。
継続的な安定配当の基本方針のもと、当期の配当金は、1株当たり6円としております。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であり、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めておりますが、期末配当のみとする方針であります。
また、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとして投入していくこととしております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(千円) | 1株当たりの配当額(円) |
|---|---|---|
| 平成26年6月26日定時株主総会決議 | 64,861 | 6 |
4 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 |
| 最高(円) | 403 | 300 | 241 | 328 | 454 |
| 最低(円) | 194 | 169 | 180 | 197 | 263 |
(注) 最高・最低株価は、平成22年3月31日以前はジャスダック証券取引所におけるものであり、平成22年4月1日から平成22年10月11日までは大阪証券取引所(JASDAQ市場)におけるものであり、平成22年10月12日から平成25年7月15日までは大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成25年10月 | 平成25年11月 | 平成25年12月 | 平成26年1月 | 平成26年2月 | 平成26年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 354 | 415 | 424 | 452 | 450 | 454 |
| 最低(円) | 325 | 344 | 380 | 400 | 415 | 430 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
5 【役員の状況】
(注) 1 取締役角替隆志氏は社外取締役であります。
2 監査役細木正彦氏、髙倉隆氏は社外監査役であります。
3 当社では取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
4 平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として平成26年3月末現在、180,100株保有しております。
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社においては、取締役会を構成する取締役6名中1名(提出日現在は6名中1名)を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役3名中2名(提出日現在は3名中2名)を社外監査役とし、より透明性の高いガバナンス体制を構築しております。また、取締役会は、毎月1回開催しており活発な討議及び運営を行っております。また、監査機能につきましても、監査役が取締役会及び執行役員会に出席することなどを通じて、取締役及び執行役員の業務執行に対する監査を行い業務運営の適正化に努めております。
コンプライアンス(法令遵守)に関しましては全社員に徹底すべく意識の高揚を行い、企業倫理の実践強化を図っております。
今後につきましては、より一層透明性の高いガバナンス体制の確立を目指してまいります。
① 企業統治の体制及び内部統制システムの整備の状況
(a) 企業統治の体制
当社は監査役制度を採用しております。
以下体制の概要について説明いたします。
<取締役会>
当社の経営管理体制につきましては、意思決定機関として定例取締役会を毎月1回(計12回)及び必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項のほかに、経営基本方針及び業務上重要事項を協議、決定しております。加えて、取締役会には顧問弁護士が出席し、重要な意志決定の過程における法令及び定款に反する行為を未然に防止する体制をとっております。
<監査役会>
経営の監視機能の充実を図るために、監査役は毎回取締役会に出席し、適宜監査役監査を実施し、幅広く検証し、助言や提言を行っております。
<執行役員会>
効率的に業務を執行するために、適宜執行役員会を開催し、業務上の必要事項を協議、決定しております。これにより、業務執行における相互の連携及び牽制により、コンプライアンスを始めリスク情報の共有を図っております。また、執行役員会においても、常勤監査役が出席することにより、コンプライアンスをはじめ、コーポレート・ガバナンスの施策実施の推進並びに意思統一を図っております。
また、重要な契約を締結するなど法律上の判断を必要とする場合、複数の顧問弁護士に適宜且つ積極的にアドバイスを受けております。
(b) 企業統治の体制を採用する理由
当社の企業規模、企業風土等から、取締役会の適正規模並びに各監査機能のあり方を検討した結果、上記の企業統治体制が迅速な意思決定を可能にし、かつ経営の透明性、客観性を確保できる最適な形態と判断いたしました。
(c) 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムにおいては、「会社の業務の適正を確保する体制」を構築し、その実効性を確保するため内部統制委員会を設置し、取締役や社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の維持及び継続的な改善や、その他会社業務の適正を確保する為の体制の維持及び継続的な改善を図っております。
(d) 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄に内部監査室を設置し、業務執行状況の監査を実施しております。また、内部監査を通してコンプライアンスの徹底を図るとともに内部統制機能の向上に取り組んでおります。
当社の各監査役は、内部監査室との連携のもと、内部統制システムの状況を監視・検証するとともに、監査役会が定めた監査方針および監査計画に基づき、取締役会への出席のほか、その他重要な会議体への出席、子会社調査、内部監査室からの聴取等を実施し、取締役等の職務の執行を監査しております。監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名で構成されており、3名中2名が社外監査役であることから、独立性の高い客観的な立場から経営のチェックを行う体制となっております。
(e) 会計監査の状況
当社は会計監査人としてUHY東京監査法人と監査契約を結んでおり、会計監査を受けております。業務執行した公認会計士は、谷田修一及び片岡嘉徳であり、同監査法人に所属しております。なお、会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、会計士補等1名、その他1名となっております。
(f) 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役角替隆志は、当事業年度開催の取締役会に全15回中15回出席し、税理士としての専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。
社外監査役細木正彦は、当事業年度開催の取締役会に全15回中11回、監査役会に全13回中9回出席し、公認会計士としての専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。
当社監査役髙倉隆は、当事業年度開催の取締役会に全15回中14回、監査役会に全13回中12回出席し、公認会計士としての専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役は主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
社外取締役並びに社外監査役には、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督並びに監査機能を求めております。社外取締役及び社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えておりますが、一方で当社の業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。当社の社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。
当社は、社外取締役及び社外監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第423条に基づき定款により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする契約を締結しております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社は、中期経営計画の達成に向けて、コンプライアンスとお客様の視点に立ち、リスクの洗い出しと対策を構築し、管理体制を強化するよう努めております。特に、店舗運営上の安全の徹底や衛生管理に重点を置き、あらゆるリスクに対応しうる体制を強化しております。
③ 役員報酬の内容
(a) 取締役及び監査役に支払った報酬
(注)取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
(b) 役員報酬等の決定方針
取締役及び監査役の報酬に関しましては、株主総会で定められた上限の範囲でそれぞれ独立して協議・検討して決定しており、特に取締役の報酬につきましては世間一般の常識的水準を超えることなく、また業績連動による事を基本としております。
④ 取締役及び監査役の責任限定契約
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第423条に基づき定款により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選解任の決議要件
(a) 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨を定款で定めております。
(b) 取締役の解任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(a) 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(b) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑨ 株式保有の状況
(a) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
| 銘柄数 | 6銘柄 |
|---|---|
| 貸借対照表計上額の合計額 | 28,950千円 |
(b) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(千円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| ㈱アパマンショップホールディングス | 10,563 | 45,790 | 同社と良好な関係を維持する目的で政策的に保有しております。 |
| ㈱電業社機械製作所 | 5,000 | 8,285 | 同社と良好な関係を維持する目的で政策的に保有しております。 |
(当事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(千円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| ㈱電業社機械製作所 | 5,000 | 8,950 | 同社と良好な関係を維持する目的で政策的に保有しております。 |
(c) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
② 【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表について、UHY東京監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、適時適正な開示を実施できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 2社
連結子会社の名称
大連極楽温泉開発技術諮詢有限公司
極楽湯(上海)沐浴有限公司
2 持分法の適用に関する事項
持分法適用関連会社の数 ―社
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、極楽湯(上海)沐浴有限公司及び大連極楽温泉開発技術諮詢有限公司の決算日は12月31日です。連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しており、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
a 時価のあるもの
当連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し売却原価は移動平均法により算定)
b 時価のないもの
移動平均法による原価法
② たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
a 商品
総平均法
b 貯蔵品
最終仕入原価法 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、事業用定期借地契約による借地上の建物については、耐用年数を定期借地権の残存年数、残存価額を零とした定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
| 建物及び構築物 | 2~20年 |
|---|---|
| 工具、器具及び備品 | 2~19年 |
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 (3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
a 一般債権
貸倒実績率法によっております。
b 貸倒懸念債権及び破産更生債権
財務内容評価法によっております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 (5) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
| ヘッジ手段… | 金利スワップ取引 |
|---|---|
| ヘッジ対象… | 借入金利息 |
③ ヘッジ方針
当社規程に基づき、借入金に係る金利変動をヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため有効性の判定を省略しております。
⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
⑥ その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を当連結会計年度末より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、退職給付債務を退職給付に係る負債として計上する方法に変更しております。
この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債を88,490千円計上しております。
(表示方法の変更)
1 連結貸借対照表関係
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「無形固定資産」の「リース資産」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「無形固定資産」に表示していた「リース資産」186千円、「その他」74,151千円は、「その他」74,337千円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「リース債務」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「リース債務」5,256千円、「その他」804,162千円は、「前受金」435,371千円、「その他」374,047千円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「リース債務」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「リース債務」5,481千円、「その他」145,678千円は、「その他」151,160千円として組み替えております。
2 連結損益計算書関係
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「社債利息」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「社債利息」3,198千円、「その他」5,837千円は、「その他」9,035千円として組み替えております。
3 連結キャッシュ・フロー計算書関係
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「株式報酬費用」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「為替差損益」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「株式報酬費用」9,740千円、「その他」△236,160千円は、「為替差損益」△69,135千円、「その他」△157,284千円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「リース債務返済による支出」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「リース債務返済による支出」△19,955千円、「その他」△54,762千円は、「その他」△74,718千円として組み替えております。
(連結貸借対照表関係)
※1 たな卸資産の内訳
※2 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 建物及び構築物 | 9,491千円 | 9,491千円 |
3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末日における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越極度額 | 800,000千円 | 800,000千円 |
| 借入実行残高 | 500,000千円 | ―千円 |
| 差引額 | 300,000千円 | 800,000千円 |
(連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費の主なもの
※2 減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失(千円) |
|---|---|---|---|
| 堺泉北店(大阪府堺市) | 温浴施設 | 「建物及び構築物」「工具、器具及び備品」等 | 92,557 |
| 宮崎店(宮崎県宮崎市) | 温浴施設 | 「建物及び構築物」 | 622 |
| 奈良店(奈良県奈良市) | 温浴施設 | 「建物及び構築物」「工具、器具及び備品」等 | 48,811 |
当社グループは、店舗ごとに資産をグルーピングしております。
上記に係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上
しました。その内訳は、建物及び構築物136,834千円、工具、器具及び備品4,191千円、その他
965千円です。
なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロ
ーを2.9%で割り引いて算定しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失(千円) |
|---|---|---|---|
| 堺泉北店(大阪府堺市) | 温浴施設 | 「建物及び構築物」「工具、器具及び備品」等 | 153,459 |
| 大和橿原店(奈良県橿原市) | 温浴施設 | 「建物及び構築物」「工具、器具及び備品」等 | 224,422 |
| 多摩センター店(東京都多摩市) | 温浴施設 | 「建物及び構築物」「工具、器具及び備品」等 | 203,977 |
| 宮崎店(宮崎県宮崎市) | 温浴施設 | 「建物及び構築物」 | 756 |
| 奈良店(奈良県奈良市) | 温浴施設 | 「建物及び構築物」「工具、器具及び備品」等 | 5,176 |
当社グループは、店舗ごとに資産をグルーピングしております。
上記に係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物583,055千円、工具、器具及び備品2,779千円、その他1,957千円です。
なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを2.76%で割り引いて算定しております。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 建物及び構築物 | ―千円 | 6,765千円 |
| 工具、器具及び備品 | ―千円 | 172千円 |
| 計 | ―千円 | 6,938千円 |
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | ||
|---|---|---|---|
| その他の有価証券評価差額金 | |||
| 当期発生額 | 19,094千円 | 3,958千円 | |
| 組替調整額 | ―千円 | △29千円 | |
| 税効果調整前 | 19,094千円 | 3,928千円 | |
| 税効果額 | △7,398千円 | △1,163千円 | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,695千円 | 2,765千円 | |
| 為替換算調整勘定 | |||
| 当期発生額 | 80,847千円 | 226,893千円 | |
| 為替換算調整勘定 | 80,847千円 | 226,893千円 | |
| その他の包括利益合計 | 92,543千円 | 229,659千円 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 11,529,000 | ─ | ─ | 11,529,000 |
2 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 937,675 | 1,000,000 | ─ | 1,937,675 |
(変動事由の概要)
取締役会決議に基づく自己株式の取得 1,000,000株
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年6月28日定時株主総会 | 普通株式 | 63,547 | 6 | 平成24年3月31日 | 平成24年6月29日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 57,547 | 6 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月28日 |
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 11,529,000 | 199,000 | ― | 11,728,000 |
(変動事由の概要)
新株予約権の権利行使による増加 199,000株
2 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 1,937,675 | ― | 1,020,000 | 917,675 |
(変動事由の概要)
第三者割当による自己株式の処分 1,020,000株
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 57,547 | 6 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月28日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年6月26日定時株主総会 | 普通株式 | 資本剰余金 | 64,861 | 6 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月27日 |
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 2,137,834千円 | 3,868,094千円 |
| 預入期間が3か月超の定期預金 | △ 50,000千円 | △ 53,000千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,087,834千円 | 3,815,094千円 |
2 重要な非資金取引の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1)リース資産の内容
a 有形固定資産
温浴事業における店舗設備(車両運搬具、工具、器具及び備品)であります。
b 無形固定資産
ソフトウエアであります。
(2)リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
2 オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
|---|---|---|
| 1年内 | ― | 48,264 |
| 1年超 | ― | 552,909 |
| 合計 | ― | 601,173 |
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。
借入金の使途は運転資金(短期・長期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブは、金利変動リスクに晒されている負債に係るリスクを回避する目的において利用しており、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客(フランチャイズ契約先)の信用リスクに晒されております。また、差入敷金保証金は、主に土地、建物等の賃借契約における保証金であり、賃借先の信用リスクに晒されております。投資有価証券である株式は、市場価格及び実質価額の変動リスクに晒されております。
営業債務であります買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年6か月後であります。このうち一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社は、売掛金については取引先ごとに期日管理及び残高管理を行う体制としております。また、モニタリングを行い財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。差入敷金保証金については、モニタリングを行い財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブの利用にあたっては、信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクは僅少であります。
当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表されております。
② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対応するため、金利スワップ取引を利用しております。また、金利変動のリスクをおさえるため、長期契約による金利の固定化を進めております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
定期的に手許流動性について取締役会へ報告され、早期把握やリスク軽減にむけた管理をしております。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。((注)2を参照下さい。)
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 2,137,834 | 2,137,834 | ― |
| (2) 売掛金 | 87,632 | 87,632 | ― |
| (3) 投資有価証券 | 54,075 | 54,075 | ― |
| (4) 敷金及び保証金 | 745,392 | 645,501 | △99,891 |
| 資産計 | 3,024,935 | 2,925,044 | △99,891 |
| (1) 買掛金 | 254,519 | 254,519 | ― |
| (2) 短期借入金 | 500,000 | 500,000 | ― |
| (3) 1年内償還予定の社債 | 130,800 | 133,292 | 2,492 |
| (4) 1年内返済予定の長期借入金 | 1,668,100 | 1,669,855 | 1,755 |
| (5) 社債 | 133,200 | 130,839 | △2,360 |
| (6) 長期借入金 | 2,040,000 | 2,056,892 | 16,892 |
| 負債計 | 4,726,619 | 4,745,400 | 18,780 |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 3,868,094 | 3,868,094 | ― |
| (2) 売掛金 | 108,104 | 108,104 | ― |
| (3) 投資有価証券 | 8,950 | 8,950 | ― |
| (4) 敷金及び保証金 | 792,844 | 671,385 | △121,458 |
| 資産計 | 4,777,992 | 4,656,533 | △121,458 |
| (1) 買掛金 | 307,243 | 307,243 | ― |
| (2) 1年内償還予定の社債 | 115,800 | 115,644 | △155 |
| (3) 1年内返済予定の長期借入金 | 2,020,828 | 2,028,614 | 7,786 |
| (4) 社債 | 342,900 | 337,794 | △5,105 |
| (5) 長期借入金 | 4,091,248 | 4,165,581 | 74,333 |
| 負債計 | 6,878,019 | 6,954,877 | 76,858 |
(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、及び(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
(4) 敷金及び保証金
主に建物の賃借時に差入れている敷金・保証金であり、償還予定時期を見積り、一般に公表されている長期プライムレートで割り引いた現在価値を算定しております。
負 債
(1) 買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 1年内償還予定の社債、及び(4) 社債
社債の時価は、市場価格がないため元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(3) 1年内返済予定の長期借入金、及び(5) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位:千円)
| 区分 | 平成25年3月31日 | 平成26年3月31日 |
|---|---|---|
| 非上場株式 | 20,000 | 20,000 |
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。
3 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 2,137,834 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 87,632 | ― | ― | ― |
| 敷金及び保証金 | 35 | 60,000 | 220,334 | 465,022 |
| 合計 | 2,225,503 | 60,000 | 220,334 | 465,022 |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 3,868,094 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 108,104 | ― | ― | ― |
| 敷金及び保証金 | 20,000 | 20,000 | 186,849 | 565,994 |
| 合計 | 3,996,198 | 20,000 | 186,849 | 565,994 |
4 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 500,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社債 | 130,800 | 66,800 | 66,400 | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 1,668,100 | 975,400 | 603,300 | 297,700 | 149,200 | 14,400 |
| 合計 | 2,298,900 | 1,042,200 | 669,700 | 297,700 | 149,200 | 14,400 |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社債 | 115,800 | 115,400 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 80,500 |
| 長期借入金 | 2,020,828 | 1,639,808 | 959,840 | 563,560 | 361,260 | 566,780 |
| 合計 | 2,136,628 | 1,755,208 | 1,008,840 | 612,560 | 410,260 | 647,280 |
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) |
|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 54,075 | 59,004 | △4,928 |
| 合計 | 54,075 | 59,004 | △4,928 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額20,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) |
|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 8,950 | 9,949 | △999 |
| 合計 | 8,950 | 9,949 | △999 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額20,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 区分 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
|---|---|---|---|
| 株式 | 48,980 | 29 | ― |
| 合計 | 48,980 | 29 | ― |
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について減損処理は行っておりません。
当連結会計年度において、有価証券について減損処理は行っておりません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価評価額または、実質価額が取得原価に比べ50%以上下落した場合においては、原則として減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち1年超 | 時価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 | 長期借入金 | 855,000 | 490,000 | △12,019 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち1年超 | 時価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 | 長期借入金 | 2,051,334 | 1,588,622 | △39,275 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社グループは、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。
2 退職給付債務に関する事項
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | |
|---|---|
| (1) 退職給付債務(千円) | 78,989 |
| (2) 退職給付引当金(千円) | 78,989 |
3 退職給付費用に関する事項
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | |
|---|---|
| (1) 勤務費用(千円) | 15,164 |
| (2) 退職給付費用(千円) | 15,164 |
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社グループは、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度として退職一時金制度を採用しております。
なお、退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 78,989 | 千円 |
|---|---|---|
| 退職給付費用 | 15,829 | 〃 |
| 退職給付の支払額 | △6,328 | 〃 |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 88,490 | 〃 |
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 非積立型制度の退職給付債務 | 88,490 | 千円 |
|---|---|---|
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 88,490 | 〃 |
| 退職給付に係る負債 | 88,490 | 〃 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 88,490 | 〃 |
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 15,829 千円
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 18,588千円 | 18,749千円 |
| 減価償却費 | 250,320千円 | 280,094千円 |
| 退職給付に係る負債 | 38,366千円 | 41,752千円 |
| 減損損失累計額 | 361,252千円 | 521,214千円 |
| 資産除去債務 | 125,925千円 | 127,934千円 |
| 株式報酬費用 | 36,012千円 | 19,769千円 |
| 貸倒引当金 | 2,279千円 | 2,226千円 |
| 長期前受収益 | 8,710千円 | 8,167千円 |
| 有価証券評価差額金 | 1,833千円 | 356千円 |
| 繰越欠損金 | ― | 25,948千円 |
| その他 | 38,859千円 | 38,505千円 |
| 計 | 882,150千円 | 1,084,719千円 |
| 評価性引当金 | △361,095千円 | △446,527千円 |
| 繰延税金資産合計 | 521,055千円 | 638,191千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務 | 55,908千円 | 43,147千円 |
| 保証金利息 | 19,956千円 | 22,219千円 |
| 繰延税金負債合計 | 75,865千円 | 65,366千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 445,190千円 | 572,825千円 |
(注) 繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 流動資産・繰延税金資産 | 50,796千円 | 49,265千円 |
| 固定資産・繰延税金資産 | 394,393千円 | 523,559千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5,777千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
店舗設備の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から10年~20年と見積り、割引率は1.5%~1.6%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 期首残高 | 367,781千円 | 353,327千円 |
| 時の経過による調整額 | 5,546千円 | 5,634千円 |
| その他増減額(△は減少) | △20,000千円 | ―千円 |
| 期末残高 | 353,327千円 | 358,962千円 |
(注)平成25年4月1日付で福島店がFC店となったことにより、土地に係る現状回復義務が消滅したため、資産除去債務戻入額に振り替えております。
(ストック・オプション等関係)
1 費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 9,740千円 | 11,156千円 |
2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権戻入益 | 49,447千円 | 81,360千円 |
3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第9回ストック・オプション | 第10回ストック・オプション | 第11回ストック・オプション | |
|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 6名当社監査役 4名当社従業員 及び顧問 137名 | 当社取締役 6名当社監査役 3名当社従業員 及び顧問 128名 | 当社取締役 6名当社監査役 3名当社従業員及び顧問 118名 |
| ストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 867,000株 | 普通株式 795,500株 | 普通株式 840,000株 |
| 付与日 | 平成19年6月28日 | 平成20年7月1日 | 平成21年7月1日 |
| 権利確定条件 | 在任期間が1年以上(取締役、監査役及び従業員(管理職)の場合、従業員(管理職除く)の場合は3年)で、かつ、割当日から6ヶ月を経過すること(取締役、監査役の場合、従業員の場合は1年)。その他、細目については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。 | 在任期間が1年以上(取締役、監査役及び従業員(管理職)の場合、従業員(管理職除く)の場合は3年)で、かつ、割当日から6ヶ月を経過すること(取締役、監査役の場合、従業員の場合は1年)。その他、細目については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。 | 在任期間が1年以上(取締役、監査役及び従業員(管理職)の場合、従業員(管理職除く)の場合は3年)で、かつ、割当日から6ヶ月を経過すること(取締役、監査役の場合、従業員の場合は1年)。その他、細目については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成21年6月29日から平成25年6月28日まで | 平成22年6月28日から平成26年6月27日まで | 平成23年6月27日から平成27年6月26日まで |
| 第12回ストック・オプション | 第13回ストック・オプション | 第14回ストック・オプション | |
|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 6名当社監査役 3名当社従業員及び顧問 124名 | 当社取締役 6名当社監査役 3名当社従業員及び顧問 127名 | 当社取締役 6名当社監査役 3名当社従業員及び顧問 130名 |
| ストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 871,000株 | 普通株式 900,000株 | 普通株式 900,000株 |
| 付与日 | 平成22年7月1日 | 平成23年6月29日 | 平成24年6月28日 |
| 権利確定条件 | 在任期間が1年以上(取締役、監査役及び従業員(管理職)の場合、従業員(管理職除く)の場合は3年)で、かつ、割当日から6ヶ月を経過すること(取締役、監査役の場合、従業員の場合は1年)。その他、細目については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。 | 在任期間が1年以上(取締役、監査役及び従業員(管理職)の場合、従業員(管理職除く)の場合は3年)で、かつ、割当日から6ヶ月を経過すること(取締役、監査役の場合、従業員の場合は1年)。その他、細目については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。 | 在任期間が1年以上(取締役、監査役及び従業員(管理職)の場合、従業員(管理職除く)の場合は3年)で、かつ、割当日から6ヶ月を経過すること(取締役、監査役の場合、従業員の場合は1年)。その他、細目については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成24年6月30日から平成28年6月29日まで | 平成25年6月30日から平成29年6月29日まで | 平成26年7月1日から平成30年6月30日まで |
| 第15回ストック・オプション | 2013年度株式報酬型ストック・オプション | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 1名当社監査役 3名当社従業員及び顧問 132名 | 当社取締役 5名 |
| ストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 568,500株 | 普通株式 61,800株 |
| 付与日 | 平成25年6月27日 | 平成25年7月12日 |
| 権利確定条件 | 在任期間が1年以上(取締役、監査役及び従業員(管理職)の場合、従業員(管理職除く)の場合は3年)で、かつ、割当日から6ヶ月を経過すること(取締役、監査役の場合、従業員の場合は1年)。その他、細目については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。 | 当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成27年7月1日から平成31年6月30日まで | 平成28年7月13日から平成45年7月12日まで |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書によっております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
4 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 当連結会計年度において付与された平成25年ストック・オプション(第15回)についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
②主な基礎数値及び見積方法
| 平成25年ストック・オプション | ||
|---|---|---|
| 株価変動性 | (注)1 | 11% |
| 予想残存期間 | (注)2 | 4年 |
| 予想配当 | (注)3 | 6円/株 |
| 無リスク利子率 | (注)4 | 0.215% |
(注)1 4年間(平成21年6月19日から平成25年6月26日)の株価実績に基づき算定しております。
2 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3 平成25年3月期の配当実績によっております。
4 予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
(2) 当連結会計年度において付与された2013年度株式報酬型ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
②主な基礎数値及び見積方法
| 2013年度株式報酬型ストック・オプション | ||
|---|---|---|
| 株価変動性 | (注)1 | 11% |
| 予想残存期間 | (注)2 | 11.5年 |
| 予想配当 | (注)3 | 6円/株 |
| 無リスク利子率 | (注)4 | 0.867% |
(注)1 4年間(平成21年6月19日から平成25年6月26日)の株価実績に基づき算定しております。
2 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3 平成25年3月期の配当実績によっております。
4 予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
5 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高意思決定機関である役員会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社グループ事業は、温浴事業を主な事業内容とする単一事業であり、各グループ会社において包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、温浴事業を基礎とした所在地別のセグメントから構成されており、「日本」、「中国」の2つを報告セグメントとしております。 2.報告セグメントの変更に関する事項
当社グループの事業は、温浴事業ならびにこれらの付帯事業の単一事業でありますが、当連結会計年度か
ら、中国上海市にて「極楽湯碧雲温泉館」の営業が開始し、当該店舗を事業セグメントとして認識するに至
ったため、報告セグメントを「日本」及び「中国」の2つに変更しております。なお、極楽湯(上海)沐浴有
限公司の決算日は12月31日であるため、当連結会計年度には、同社の平成25年1月1日から平成25年12月31日
までの業績が反映されております。
また、各事業セグメントの業績をより精緻に把握、管理するため、第3四半期連結会計期間からセグメント
利益又は損失の調整額に含める全社費用項目の見直しを行っております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度における「日本」のセグメント利益が481,528千円
減少しております。 3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高及び振替高は、市場の実勢価格に基いております。
4.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当社グループの事業セグメントは温浴事業ならびにこれらの付帯事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)
(注)1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△196,856千円は、セグメント間取引消去△17,584千円、各報
告セグメントに配分していない全社費用△179,271千円であり、当該全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント資産の調整額△418,428千円には、報告セグメント間の相殺消去△633,056千円、各報告セ
グメントに配分していない全社資産214,627千円が含まれております。全社資産は主に報告セグメント
に帰属しない現金預金、投資有価証券、管理部門に係る資産であります。
3 減価償却費の調整額10,753千円は、各報告セグメントに帰属しない全社資産での減価償却費でありま
す。
4 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額138,142千円は各報告セグメントに帰属しない当社で
の設備投資額であります。
5 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
(単位:千円)
| 日本 | 中国 | 合計 |
|---|---|---|
| 5,110,290 | 1,184,037 | 6,294,327 |
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
(単位:千円)
| 日本 | 中国 | 合計 |
|---|---|---|
| 5,617,956 | 1,795,810 | 7,413,766 |
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員 | 新川隆丈 | ─ | ─ | 当社代表取締役 | (被所有)直接 7.21 | 資金の貸付 | 貸付金の回収利息の受取 | 15,5152,484 | 長期貸付金 | 110,087 |
(注)役員貸付金については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員 | 新川隆丈 | ─ | ─ | 当社代表取締役 | (被所有)直接 5.63 | 資金の貸付 | 貸付金の回収利息の受取 | 15,8382,161 | 長期貸付金 | 94,248 |
(注)役員貸付金については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
1. 社外取締役、監査役、従業員及び顧問に対するストック・オプション(新株予約権)の付与について
平成26年6月26日開催の第35期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社社外取締役、監査役、従業員及び顧問に対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件とした議案を、下記のとおり決議いたしました。
(1) 株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、優秀な人材を継続的に確保すること、また、適正な監査に対する意識を高めること等を目的として、当社社外取締役、監査役、従業員及び顧問に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行するものであります。
(2) 株主総会決議による委任に基づき募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限
5,810個(普通株式581,000株)
(3) 新株予約権の払込金額
本新株予約権につき金銭の払込みを要しない。
2. 取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の付与について
平成26年6月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、下記のとおり決議いたしました。
(1) 株式報酬型ストック・オプションを発行する理由
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としております。
(2) 新株予約権の数の上限
695個(普通株式69,500株)
(3) 新株予約権の払込金額
新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価格を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3. 子会社の増資等
当社は平成26年6月26日開催の取締役会において、当社の香港子会社である極楽湯中国控股有限公司(以下、「香港子会社」)の増資並びに極楽湯(上海)沐浴有限公司(当社海外1号店『極楽湯 碧雲温泉館』を運営。以下、「上海子会社A」という。)と極楽湯(上海)沐浴管理有限公司(当社海外2号店を運営予定。以下、「上海子会社B」という。)を香港子会社の子会社とすることを決議いたしました。
(1) 理由
海外拠点の統括会社である香港子会社に、日本と中国を結ぶゲートウェイとして、また当社の中国での事業展開をより迅速かつ円滑に推進する重要な役割と機能を持たせるため。
(2) 内容
①上海子会社Aについては、当社の持分を香港子会社に現物出資する。
②上海子会社Bについては、当社が先ず香港子会社に6億円を出資した後に、香港子会社が同額を上海子会社Bに出資する。
(3) 子会社の概要(予定)
ⅰ香港子会社
| ① | 商 号 | Gokurakuyu China Holdings Limited |
|---|---|---|
| (中国語名:極楽湯中国控股有限公司) | ||
| ② | 所 在 地 | Suite1203,12th Floor,Ruttonjee House,11 Duddell Street,Central,HONGKONG |
| ③ | 代 表 者 | Chairman 新川 隆丈 ※当社代表取締役社長 |
| ④ | 設 立 時 期 | 平成26年4月 |
| ⑤ | 事 業 内 容 | 中国における事業展開の統括 |
| ⑥ | 決 算 期 | 12月 |
| ⑦ | 資 本 金 | 現在 1百万円 |
| 手続完了後 約1,731百万円 | ||
| ⑧ | 出 資 比 率 | 当社100% |
ⅱ上海子会社A(孫会社A)
| ① | 商 号 | 極楽湯(上海)沐浴有限公司 |
|---|---|---|
| ② | 所 在 地 | 中国上海市浦東新区 |
| ③ | 代 表 者 | 董事長 山口 猛 ※当社取締役常務執行役員海外事業部長 |
| ④ | 設 立 時 期 | 平成23年4月 |
| ⑤ | 事 業 内 容 | 温浴施設の運営・管理 |
| ⑥ | 決 算 期 | 12月 |
| ⑦ | 資 本 金 | 970百万円 |
| ⑧ | 出 資 比 率 | 現在 当社100% |
| 手続完了後 香港子会社100% |
ⅲ上海子会社B(孫会社B)
| ① | 商 号 | 極楽湯(上海)沐浴管理有限公司 |
|---|---|---|
| ② | 所 在 地 | 中国上海市普陀区 |
| ③ | 代 表 者 | 董事長 山口 猛 ※当社取締役常務執行役員海外事業部長 |
| ④ | 設 立 時 期 | 平成26年6月 |
| ⑤ | 事 業 内 容 | 温浴施設の運営・管理 |
| ⑥ | 決 算 期 | 12月 |
| ⑦ | 資 本 金 | 600百万円 |
| ⑧ | 出 資 比 率 | 手続完了後 香港子会社100% |
(4) 異動年月日(予定)
①香港子会社 平成26年7月
②上海子会社A(孫会社A) 平成26年7月
③上海子会社B(孫会社B) 平成26年7月
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高(千円) | 当期末残高(千円) | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 極楽湯 | 第二回無担保社債 | 平成23年3月31日 | 64,000(64,000) | ― | 0.6 | 無担保社債 | 平成26年3月31日 |
| 株式会社 極楽湯 | 第三回無担保社債 | 平成25年3月29日 | 200,000(66,800) | 133,200 (66,800) | 0.4 | 無担保社債 | 平成28年3月31日 |
| 株式会社 極楽湯 | 第四回無担保社債 | 平成25年9月27日 | ― | 325,500(49,000) | 0.7 | 無担保社債 | 平成32年9月30日 |
| 合計 | ― | ― | 264,000(130,800) | 458,700(115,800) | ― | ― | ― |
(注) 1 ( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
| 1年以内(千円) | 1年超2年以内(千円) | 2年超3年以内(千円) | 3年超4年以内(千円) | 4年超5年以内(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 115,400 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高(千円) | 当期末残高(千円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 500,000 | ― | 1.2 | ― |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,668,100 | 2,020,828 | 1.6 | ― |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 5,256 | 4,035 | ― | ― |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,040,000 | 4,091,248 | 1.6 | 平成27年~平成31年 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 5,481 | 1,446 | ― | 平成27年 |
| その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 4,218,838 | 6,117,557 | ― | ― |
(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
| 区分 | 1年超2年以内(千円) | 2年超3年以内(千円) | 3年超4年以内(千円) | 4年超5年以内(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 1,639,808 | 959,840 | 563,560 | 361,260 |
| リース債務 | 1,446 | ― | ― | ― |
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
②【損益計算書】
【売上原価明細書】
施設運営収入原価
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
a 時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し売却原価は移動平均法により算定)
b 時価のないもの
移動平均法による原価法 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
a 商品
総平均法
b 貯蔵品
最終仕入原価法 3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、事業用定期借地契約による借地上の建物については、耐用年数を定期借地権の残存年数、残存価額を零とした定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 2~20年
構築物 2~20年
工具、器具及び備品 2~19年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
a 一般債権
貸倒実績率法によっております。
b 貸倒懸念債権及び破産更生債権
財務内容評価法によっております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業
年度末において発生している額を計上しております。
当社及び連結子会社は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
5 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…借入金利息
(3) ヘッジ方針
当社規程に基づき、借入金に係る金利変動をヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため有効性の判定を省略しております。 6 その他財務諸表作成のための基本となる重要事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は以下のとおりであります。
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 建物 | 9,491千円 | 9,491千円 |
2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末日における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越極度額 | 800,000千円 | 800,000千円 |
| 借入実行残高 | 500,000千円 | ―千円 |
| 差引額 | 300,000千円 | 800,000千円 |
(損益計算書関係)
※1 フランチャイズ関連収入は、ロイヤリティ収入・店舗設備の販売及び入浴関連資材の販売等であり、金額は下記のとおりです。
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| ロイヤリティ等収入 | 60,740千円 | 113,850千円 |
| その他収入 | 74,278千円 | 75,199千円 |
※2 フランチャイズ関連原価は、店舗設備の原価・入浴関連資材の原価等であります。
※3 販売費及び一般管理費の主なもの
おおよその割合
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 販売費 | 1% | 1% |
| 一般管理費 | 99% | 99% |
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 建物 | ―千円 | 6,765千円 |
| 工具、器具及び備品 | ―千円 | 172千円 |
| 計 | ―千円 | 6,938千円 |
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 区分 | 平成25年3月31日 | 平成26年3月31日 |
| 子会社株式 | 976,800 | 973,664 |
| 関連会社株式 | 48 | ― |
| 計 | 976,848 | 973,664 |
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 18,588千円 | 18,749千円 |
| 減価償却費 | 250,320千円 | 280,094千円 |
| 退職給付引当金 | 38,366千円 | 41,752千円 |
| 減損損失累計額 | 361,252千円 | 521,214千円 |
| 資産除去債務 | 125,925千円 | 127,934千円 |
| 株式報酬費用 | 36,012千円 | 19,769千円 |
| 貸倒引当金 | 2,279千円 | 2,226千円 |
| 有価証券評価差額金 | 1,833千円 | 356千円 |
| 長期前受収益 | 8,710千円 | 8,167千円 |
| その他 | 38,859千円 | 32,304千円 |
| 計 | 882,150千円 | 1,052,569千円 |
| 評価性引当金 | △361,095千円 | △430,362千円 |
| 繰延税金資産合計 | 521,055千円 | 622,207千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務 | 55,908千円 | 43,147千円 |
| 保証金利息 | 19,956千円 | 22,219千円 |
| 繰延税金負債合計 | 75,865千円 | 65,366千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 445,190千円 | 556,840千円 |
(注) 繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 流動資産・繰延税金資産 | 50,796千円 | 33,280千円 |
| 固定資産・繰延税金資産 | 394,393千円 | 523,559千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5,777千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(重要な後発事象)
1. 社外取締役、監査役、従業員及び顧問に対するストック・オプション(新株予約権)の付与について
平成26年6月26日開催の第35期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社社外取締役、監査役、従業員及び顧問に対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件とした議案を、下記のとおり決議いたしました。
(1) 株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、優秀な人材を継続的に確保すること、また、適正な監査に対する意識を高めること等を目的として、当社社外取締役、監査役、従業員及び顧問に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行するものであります。
(2) 株主総会決議による委任に基づき募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限
5,810個(普通株式581,000株)
(3) 新株予約権の払込金額
本新株予約権につき金銭の払込みを要しない。
2. 取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の付与について
平成26年6月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、下記のとおり決議いたしました。
(1) 株式報酬型ストック・オプションを発行する理由
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としております。
(2) 新株予約権の数の上限
695個(普通株式69,500株)
(3) 新株予約権の払込金額
新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価格を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3. 子会社の増資等
当社は平成26年6月26日開催の取締役会において、当社の香港子会社である極楽湯中国控股有限公司(以下、「香港子会社」)の増資並びに極楽湯(上海)沐浴有限公司(当社海外1号店『極楽湯 碧雲温泉館』を運営。以下、「上海子会社A」という。)と極楽湯(上海)沐浴管理有限公司(当社海外2号店を運営予定。以下、「上海子会社B」という。)を香港子会社の子会社とすることを決議いたしました。
(1) 理由
海外拠点の統括会社である香港子会社に、日本と中国を結ぶゲートウェイとして、また当社の中国での事業展開をより迅速かつ円滑に推進する重要な役割と機能を持たせるため。
(2) 内容
①上海子会社Aについては、当社の持分を香港子会社に現物出資する。
②上海子会社Bについては、当社が先ず香港子会社に6億円を出資した後に、香港子会社が同額を上海子会社Bに出資する。
(3) 子会社の概要(予定)
ⅰ香港子会社
| ① | 商 号 | Gokurakuyu China Holdings Limited |
|---|---|---|
| (中国語名:極楽湯中国控股有限公司) | ||
| ② | 所 在 地 | Suite1203,12th Floor,Ruttonjee House,11 Duddell Street,Central,HONGKONG |
| ③ | 代 表 者 | Chairman 新川 隆丈 ※当社代表取締役社長 |
| ④ | 設 立 時 期 | 平成26年4月 |
| ⑤ | 事 業 内 容 | 中国における事業展開の統括 |
| ⑥ | 決 算 期 | 12月 |
| ⑦ | 資 本 金 | 現在 1百万円 |
| 手続完了後 約1,731百万円 | ||
| ⑧ | 出 資 比 率 | 当社100% |
ⅱ上海子会社A(孫会社A)
| ① | 商 号 | 極楽湯(上海)沐浴有限公司 |
|---|---|---|
| ② | 所 在 地 | 中国上海市浦東新区 |
| ③ | 代 表 者 | 董事長 山口 猛 ※当社取締役常務執行役員海外事業部長 |
| ④ | 設 立 時 期 | 平成23年4月 |
| ⑤ | 事 業 内 容 | 温浴施設の運営・管理 |
| ⑥ | 決 算 期 | 12月 |
| ⑦ | 資 本 金 | 970百万円 |
| ⑧ | 出 資 比 率 | 現在 当社100% |
| 手続完了後 香港子会社100% |
ⅲ上海子会社B(孫会社B)
| ① | 商 号 | 極楽湯(上海)沐浴管理有限公司 |
|---|---|---|
| ② | 所 在 地 | 中国上海市普陀区 |
| ③ | 代 表 者 | 董事長 山口 猛 ※当社取締役常務執行役員海外事業部長 |
| ④ | 設 立 時 期 | 平成26年6月 |
| ⑤ | 事 業 内 容 | 温浴施設の運営・管理 |
| ⑥ | 決 算 期 | 12月 |
| ⑦ | 資 本 金 | 600百万円 |
| ⑧ | 出 資 比 率 | 手続完了後 香港子会社100% |
(4) 異動年月日(予定)
①香港子会社 平成26年7月
②上海子会社A(孫会社A) 平成26年7月
③上海子会社B(孫会社B) 平成26年7月
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高(千円) | 当期増加額(千円) | 当期減少額(千円) | 当期末残高(千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) | 当期償却額(千円) | 差引当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 7,033,588 | 152,589 | 545,530(525,947) | 6,640,647 | 3,240,397 | 442,723 | 3,400,250 |
| 構築物 | 1,070,522 | 1,492 | 57,107 (57,107) | 1,014,908 | 608,504 | 107,511 | 406,404 |
| 工具、器具及び備品 | 322,555 | 61,634 | 3,075(2,779) | 381,114 | 243,759 | 32,078 | 137,355 |
| 土地 | 182,051 | ― | ― | 182,051 | ― | ― | 182,051 |
| 建設仮勘定 | 14,490 | 1,472,802 | ― | 1,487,292 | ― | ― | 1,487,292 |
| リース資産 | 29,435 | ― | 9,638(244) | 19,797 | 15,194 | 4,701 | 4,602 |
| 有形固定資産計 | 8,652,643 | 1,688,519 | 615,351(586,079) | 9,725,811 | 4,107,855 | 587,015 | 5,617,956 |
| 無形固定資産 | |||||||
| 商標権 | 3,902 | 1,301 | ─ | 5,204 | 3,153 | 336 | 2,051 |
| ソフトウエア | 93,725 | 137,884 | ─ | 231,610 | 79,196 | 12,328 | 152,414 |
| 水道施設利用権 | 52,432 | ─ | 1,651(1,651) | 50,781 | 28,465 | 3,548 | 22,315 |
| 電話加入権 | 1,630 | ─ | 61(61) | 1,569 | ― | ― | 1,569 |
| リース資産 | 385 | ─ | ─ | 385 | 276 | 77 | 109 |
| 無形固定資産計 | 152,075 | 139,186 | 1,712(1,712) | 289,550 | 111,091 | 16,291 | 178,458 |
| 長期前払費用 | 105,738 | 8,225 | 7,828 | 106,134 | 11,270 | ― | 94,863 |
(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
| 建設仮勘定 | 水戸店 | 922,623 | 千円 |
|---|---|---|---|
| 建設仮勘定 | 横浜鶴見店(仮称) | 550,179 | 千円 |
| 建物 | 堺泉北店、大和橿原店等の店舗設備 | 152,589 | 千円 |
| ソフトウェア | 本社センターシステム等 | 137,884 | 千円 |
2.「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高(千円) | 当期増加額(千円) | 当期減少額(目的使用)(千円) | 当期減少額(その他)(千円) | 当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 5,000 | ― | ― | 500 | 4,500 |
| 賞与引当金 | 48,904 | 52,609 | 48,904 | ― | 52,609 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は戻入によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第34期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
平成25年6月27日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成25年6月27日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第35期第1四半期(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)
平成25年8月14日関東財務局長に提出。
第35期第2四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)
平成25年11月14日関東財務局長に提出。
第35期第3四半期(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日)
平成26年2月14日関東財務局長に提出。
(4) 有価証券届出書
平成25年11月28日関東財務局長に提出。
有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われたものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。
(5) 臨時報告書
平成25年6月28日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
平成25年6月28日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権発行の決議)の規定に基
づく臨時報告書であります。
平成25年12月20日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報
告書であります。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成26年6月26日
株式会社極楽湯
取締役会 御中
UHY東京監査法人
指定社員業務執行社員 公認会計士 谷 田 修 一 ㊞
指定社員業務執行社員 公認会計士 片 岡 嘉 徳 ㊞
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社極楽湯の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社極楽湯及び連結子会社の平成26年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成26年6月26日開催の取締役会において、香港の子会社の増資等をすることを決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社極楽湯の平成26年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、株式会社極楽湯が平成26年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の監査報告書
平成26年6月26日
株式会社極楽湯
取締役会 御中
UHY東京監査法人
指定社員業務執行社員 公認会計士 谷 田 修 一 ㊞
指定社員業務執行社員 公認会計士 片 岡 嘉 徳 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社極楽湯の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社極楽湯の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成26年6月26日開催の取締役会において、香港の子会社の増資等をすることを決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。