【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年6月27日 |
| 【事業年度】 | 第25期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社イーグランド |
| 【英訳名】 | e'grand Co.,Ltd |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 江口 久 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田錦町一丁目2番地1 |
| 【電話番号】 | 03-3518-9779 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 白惣 考史 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田錦町一丁目2番地1 |
| 【電話番号】 | 03-3518-9779 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 白惣 考史 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
提出会社の状況
(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がありませんので記載しておりません。
4.第25期の1株当たり配当額40円には、上場記念配当額10円が含まれております。
5.第21期から第24期までの潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
6.第21期から第24期までの株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
7.第21期及び第22期については、キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
8.当社は、第23期以降の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりますが、第21期及び第22期の財務諸表については、当該監査は受けておりません。
9.第23期より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6月30日)、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日公表分)及び「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第9号 平成22年6月30日)を適用しております。なお、平成25年9月11日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行いましたが、第23期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
10.当社株式は、平成25年12月18日付で東京証券取引所JASDAQ市場スタンダードに上場しております。
2【沿革】
当社は、平成元年6月に不動産業を行う目的で設立し、平成元年10月より不動産仲介業を開始いたしました。平成8年12月より現在の事業形態である中古住宅再生事業に参入しております。
当社の設立以後の経緯は次のとおりであります。
| 年月 | 事項 |
| 平成元年6月 | 東京都新宿区東五軒町5番17号に不動産業を目的として有限会社恵久ホームを設立 出資金500万円 |
| 平成元年10月 | 宅地建物取引業免許を取得(東京都知事(1)第57447号)、不動産仲介業を開始 |
| 平成2年7月 | 東京都台東区台東一丁目1番11号に本店移転 |
| 平成4年5月 | 東京都千代田区西神田二丁目2番7号に本店移転 |
| 平成8年12月 | 新潟県南魚沼郡湯沢町でリゾートマンションを不動産競売で落札取得、現在の事業形態である中古住宅再生事業を開始 |
| 平成15年9月 | 株式会社恵久ホームに組織変更 |
| 平成16年11月 | 株式会社ヴェルディッシモの全株式を取得 |
| 平成17年7月 | 東京都千代田区内神田一丁目3番7号に本店移転 |
| 平成19年8月 | 株式会社イーグランドに商号変更 |
| 平成21年6月 | 株式会社ヴェルディッシモの全株式を売却 |
| 平成22年3月 | 宅地建物取引業免許を国土交通大臣免許に変更(国土交通大臣(1)第7977号) 札幌市中央区に札幌支店を開設 |
| 平成23年11月 | 栃木県宇都宮市に宇都宮支店を開設 |
| 平成24年11月 | 東京都千代田区神田錦町一丁目2番地1に本店移転 |
| 平成25年4月 | 一般建設業許可を取得(東京都知事許可(般-25)第139885号) |
| 平成25年12月 | 東京証券取引所JASDAQ市場スタンダードに株式を上場 |
| 平成26年5月 | 大阪市北区に関西支店を開設 |
3【事業の内容】
当社は、不動産競売市場や一般の中古住宅流通市場から仕入れた中古住宅(中古マンション・中古戸建)を、リフォームを施すことによって住宅としての機能を回復し、付加価値を向上させた中古再生住宅として販売する「中古住宅再生事業」を主たる事業としております。また、「中古住宅再生事業」以外の「その他不動産事業」として、不動産賃貸、リフォーム工事請負等の不動産関連事業を行っており、「中古住宅再生事業」と合わせて、不動産事業を事業内容とする単一セグメントであります。
(1)中古住宅再生事業
当事業では、不動産競売市場や一般の中古住宅流通市場から仕入れた中古住宅(中古マンション・中古戸建)を、リフォームを施すことによって住宅としての機能を回復し、付加価値を向上させた中古再生住宅として販売しております。
事業エリアは、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の1都3県の首都圏エリアを中核エリアとしております。首都圏エリア以外におきましては、継続的に事業を見込める地方都市に新たに拠点を設立して事業エリアの拡大を図っております。本書提出日(平成26年6月27日)現在におきましては、札幌支店、宇都宮支店及び関西支店を拠点に事業を展開しております。
当社の取扱物件は、主として一次取得者層(若年のファミリー等、初めて住宅を購入する層)をメインターゲットとしたマンションや戸建等の居住用物件を中心としており、販売価格2,000万円以下の物件が約6割を占めております。
また、物件は基本的に1戸単位で地理的に分散して仕入れているため、価格変動、事故・自然災害等、リスクは対象の物件に限定されております。
物件の仕入は、裁判所が実施する不動産競売による仕入を主としておりますが、一般の中古住宅流通市場からの仕入も強化し、仕入の安定化を図っております。
「中古住宅再生事業」の事業系統図は次のとおりであります。
[事業系統図]
(注)1.競売とは、住宅ローン等の債権者が延滞となった債権を回収するため、民事執行法に基づき、裁判所に申し立てを行うことにより、裁判所が入札による方法で担保不動産の売却を行う制度です。
2.任売とは、市中の不動産仲介会社等からの情報に基づき、一般の中古住宅流通市場における個人または法人からの一般買取りとしております。
① 仕入
物件の仕入は、大別して不動産競売による仕入と一般の中古住宅流通市場からの仕入を行っております。
以下、不動産競売による仕入及び一般の中古住宅流通市場からの仕入の概要は次のとおりであります。
a.不動産競売による仕入
不動産競売は、住宅ローン等の債権者が延滞となった債権を回収するため、民事執行法に基づき、裁判所に申し立てを行うことにより、裁判所が入札による方法で担保不動産の売却を行う制度であります。
当社の平成26年3月期の仕入件数749件のうち、不動産競売による仕入は492件(仕入件数全体の65.7%)を占めており、当社の物件仕入ルートの中心となっております。
不動産競売による仕入には、物件の明渡しを受ける前に建物内部を確認できないという不動産競売に特有の事情がありますが、一般の中古住宅流通市場からの仕入と比較して、安価に物件を仕入れることができる可能性があるという大きなメリットがあります。これは、不動産競売で入札に参加する場合、不動産競売を実施する裁判所が、不動産鑑定士の評価に基づいて、市場価格よりも2~3割減価させた売却基準価額を定め、さらに売却基準価額を2割下回る価額を入札の下限価格(買受可能価額)と定めていること等によります。
不動産競売による仕入の流れは次のとおりであります。
当社は、裁判所の公告(競売物件の公示)に基づき、裁判所から公開された競売物件情報(物件明細書、現況調査報告書及び評価書)を確認し、現地調査等を実施したうえで、入札物件の選択及び入札価格の決定を行います。入札を決定した物件については、裁判所に売却基準価額の20%相当額である入札保証金を納付のうえ、入札書を提出いたします。
開札の結果、当社が最高価買受申出人(落札者)に決定した場合、裁判所による審査を経て売却が許可され、売却許可の決定日をもって当社が買受人となります。
売却許可の決定後に、当該物件に関わる債権者や債務者(物件所有者)から決定に不服を申し立てる執行抗告がなければ、売却許可が確定します。確定後、当社は裁判所からの代金納付期限通知に基づき、納付期限までに残代金を納付(代金納付)します。また、裁判所は、物件管轄の法務局に対して登記嘱託手続きを行い、当社への所有権移転登記及び抵当権抹消登記がなされ、当社は物件の所有権を取得することとなります。
当社が所有権を取得後に、当該物件に占有者がいる場合は、当社内で制定した「明渡業務におけるガイドライン」に基づき任意の明渡し交渉を行う、または民事執行法に基づき、裁判所に引渡命令を申し立てる等により、適正かつ適法な手続きによって物件の引渡しを受けることとなります。
以上の流れを図示しますと次のとおりとなります。
[不動産競売手続き]
b.一般の中古住宅流通市場からの仕入
当社は、不動産競売による仕入のほかに、市中の不動産仲介会社等からの情報に基づき、一般の中古住宅流通市場における個人や法人からの一般買取りによる仕入も行っております。このような仕入形態を当社では任売による仕入としております。
当社では、不動産競売のほかに複数の仕入ルートを確保することによって仕入の安定化を図るため、任売による仕入も強化しております。
任売による仕入においては、市中の不動産仲介会社等との情報交換を密にし、仕入物件にかかる情報収集を図り、情報取得後は現地調査等を実施のうえ、迅速かつ適確に仕入可否や仕入価格を決定しております。
② 商品化(リフォーム)
仕入れた物件はリフォームを施して、住宅としての機能を回復し、付加価値を高めた中古再生住宅に仕上げております。リフォーム工事は全てリフォーム協力会社へ発注して、当社はその設計、工事監理及び完了検査にあたっております。リフォーム工事の内容については、建物の構造や築年数等、個々の物件の状況に応じて決定しており、物件毎に最適なリフォームを施しております。
③ 販売
物件の販売は、自社に直販部門を設けず、かつ特定の販売会社に依存することなく、各物件の地元の不動産仲介会社へ幅広く、物件販売の仲介を依頼する方法により行っております。これによって、少人数による広域事業展開を可能にしております。
直接の販売活動は、地元の不動産仲介会社を介して行っておりますが、当社の物件担当者は担当物件の管理状態や販売動向等を確認し、必要に応じて販売価格の見直しを行う等、販売期間の長期化を抑止するための施策を講じております。
また、当社がリフォームを施した全ての物件には、その工事箇所及び部位別に1年から最長10年のアフターサービス保証を実施しており、品質に対する安心を提供することによって顧客満足度の向上を図っております。
(2)その他不動産事業
その他不動産事業としては、不動産賃貸、リフォーム工事請負等の不動産関連事業を行っております。
当事業の事業規模はまだ僅少であり、不動産賃貸における保有賃貸物件数(戸数)は平成26年3月期末時点で77戸でありますが、将来の安定したストック収益(賃貸収入)基盤を構築するため、優良な賃貸用不動産の取得を進めております。
4【関係会社の状況】
該当事項はありません。
5【従業員の状況】
(1)提出会社の状況
| 平成26年3月31日現在 |
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| 63(1) | 31.9 | 3.0 | 5,080,105 |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社は、不動産事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの従業員の状況の記載を省略しております。
(2)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
第2【事業の状況】
1【業績等の概要】
(1)業績
当事業年度(平成25年4月1日~平成26年3月31日)におけるわが国経済は、各種経済対策や金融政策により円高是正や株価上昇が進んだことで、景気は緩やかな回復傾向を見せております。とりわけ、内需の増加により企業収益は大きく改善されました。一方で、消費税増税の決定や円安による原材料価格の上昇、欧州の債務問題や新興国経済の成長鈍化などのリスクの存在が、国内景気減速の懸念となっております。
当社が属する不動産業界、とりわけ中古住宅市場におきましては、首都圏は中古マンション・戸建ともに取引が活発化し、成約件数が前事業年度より増加いたしました。特に、首都圏中古マンションは、成約件数が前事業年度に比べて13.3%と大きく増加し、成約価格につきましても平成25年1月以降15ヶ月連続で前年同月を上回って推移しております。
このような市場環境の中、当社の主たる事業である中古住宅再生事業におきましては、前期から引き続き、仕入れた物件へのリフォーム施工や家具付き販売の実施等によって物件の付加価値を向上させ、他社物件との差別化を図ってまいりました。その結果、物件販売件数は前事業年度の510件から648件に増加し、売上総利益率も前事業年度の15.6%から18.7%に大きく向上いたしました。
以上の結果、当事業年度の売上高は12,523百万円(前事業年度比35.3%増)、営業利益は1,197百万円(同141.3%増)、経常利益は952百万円(同199.9%増)、当期純利益は583百万円(同66.4%増)となりました。
事業別の状況は次のとおりであります。
<中古住宅再生事業>
当社の主たる事業である中古住宅再生事業におきましては、物件の仕入については、首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の1都3県)の競売及び任売による仕入が順調に伸びて、仕入件数は前事業年度の584件から749件(前事業年度比28.3%増)に増加いたしました。
販売につきましては、市場の好況もあって、販売件数は前事業年度の510件から648件(前事業年度比27.1%増)に増加いたしました。
この結果、当事業の売上高は12,393百万円(前事業年度比35.2%増)となりました。
<その他不動産事業>
その他不動産事業におきましては、賃料収入が増加した結果、当事業の売上高は129百万円(前事業年度比46.5%増)となりました。
(2)キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度に比べて791百万円増加して、2,101百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動の結果使用した資金は1,036百万円(前年同期は580百万円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純利益が948百万円であった一方で、物件仕入の増加によりたな卸資産が1,671百万円増加し、利息の支払により179百万円、法人税等の支払により323百万円を支出したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の投資活動の結果使用した資金は197百万円(前年同期は250百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入により498百万円、有形固定資産の取得により36百万円を支出した一方で、定期預金の払戻により344百万円を得たことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動の結果獲得した資金は2,025百万円(前年同期は1,024百万円の獲得)となりました。これは主に、新規の短期借入18,777百万円、株式の発行による収入952百万円を得た一方、短期借入金17,433百万円、長期借入金308百万円を返済したことによります。
2【生産、受注及び販売の状況】
(1)生産実績
当社は生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。
(2)仕入実績
当事業年度の仕入実績を事業別に示すと、次のとおりであります。
(注)1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
2.販売用不動産の仕入実態を明確にするため、上記仕入高には販売用不動産本体価格を記載し、リフォーム資材を含む仕入に係る付随費用等は除いております。
(3)受注状況
当社は受注活動を行っておりませんので、該当事項はありません。
(4)販売実績
当事業年度の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。
(注)1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
2.販売実績を明確に表示するため、中古住宅再生事業の売上高は、物件販売とその他収入を区分して表示しております。なお、その他収入は短期賃料収入、固定資産税及び都市計画税精算金による売上であります。
3.総販売実績に対する割合が10%以上の相手先はありません。
3【対処すべき課題】
文中における将来に関する事項は、本書提出日(平成26年6月27日)現在において当社が判断したものであります。当社といたしましては、景気動向及び不動産業界動向に柔軟に対応しながら、主たる事業である中古住宅再生事業において、今まで以上にお客様のニーズに沿ったかたちの、「安心して暮らせる良質廉価な中古再生住宅を供給すること」に主眼を置いて、以下の事項を対処すべき課題として今後の事業拡大を図ってまいります。
(1)事業エリアの拡大
当社は現在、首都圏エリア(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県)を中心に、首都圏エリア以外では札幌支店、宇都宮支店及び関西支店において、事業を展開しております。不動産価格はエリア毎の需給バランスによって変動する場合があるため、一部エリアに物件が偏ることはリスクとなる可能性があります。現在も事業エリア内において、物件を分散させてリスク回避を図ってはおりますが、今後は既存の事業エリア以外にも、継続的に事業を見込めるエリアを拡げていくことによって、リスクを回避しながら事業規模の拡大を図ってまいります。
(2)仕入の多チャンネル化
当社は不動産競売市場からの仕入に強みをもっておりますが、不動産競売市場における競合他社の入札動向等によらず安定的な仕入を行うため、一般の中古住宅流通市場をはじめとする新たな物件仕入ルートの開拓を推し進めて、仕入の多チャンネル化を図ってまいります。
(3)在庫回転率の維持向上
当社は、物件仕入資金を主として金融機関からの借入によって賄っております。物件を仕入れてから販売するまでのサイクルが長期化することは、滞留在庫の増加による運転資金の増加に伴い、有利子負債も増加し、財務体質が悪化することとなり、また、不動産価格が下落基調となった場合の価格下落リスクを負うことにもなります。物件の販売サイクルを短縮化することによって、在庫を適正水準に維持して有利子負債の増加を抑制するとともに、販売時の価格下落リスクの低減を図ってまいります。
(4)品質管理の拡充
当社では、お客様が中古住宅を購入する際に抱く建物や品質への不安を解消し、安心して暮らせる住宅を提供することが何よりも重要であると考えております。当社では独自にアフターサービス保証を実施して、今後もお客様が安心して暮らすことのできる環境づくりを図ってまいります。
(5)優良な賃貸用不動産への投資促進
当社の主たる事業である中古住宅再生事業はフロー型ビジネスであり、不動産市況の影響を受けやすいビジネスモデルであります。優良な賃貸用不動産への投資を促進して、将来の安定したストック収益(賃貸収入)基盤の構築を推し進めてまいります。
(6)内部管理体制の強化
当社は、コンプライアンス体制の充実を重要課題と位置付け、内部牽制機能の強化、不正やミスの起こらない組織作りに取り組んでおります。内部監査を担当する社長室、監査役会及び監査法人との連携による監査体制の充実を図り、社外監査役を登用して監査体制の有効性を強化しております。
また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応につきましては、代表取締役社長を総括責任者として、内部統制の適切な整備、運用及び評価を行い、各部門の協力のもと、全社的なリスク管理体制の整備及び内部統制の有効性の向上を図ってまいります。
(7)リスク管理体制
当社のリスク管理体制におきましては、多様化するリスクを適切に管理し、損害の発生及び拡大を未然に防ぐことが重要な課題と認識しております。そのため今後も社内諸規程、業務マニュアルの整備に加えて、社員教育を実施するとともに、定期的な内部監査を実施してまいります。
(8)人材の確保と育成
企業が成長するうえでは、継続的に優秀な人材を確保し、これを育成することが重要であると認識しております。社内教育制度の拡充により社員の資質向上を図り、社員一人一人のレベルアップを図るとともに、マネージャーの育成を強化して事業拡大に伴う組織体制の整備を進めてまいります。
4【事業等のリスク】
以下には、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上重要と考えられる事項について、投資家に対する積極的情報開示の観点から記載しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を十分に認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社株式に対する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に検討したうえで行われる必要があると考えます。また、以下の記載は、当社株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではありませんので、ご留意ください。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日(平成26年6月27日)現在において当社が判断したものであり、不確実性を内包しているため、実際の結果とは異なる場合があります。
-当社の事業に関連するリスクについて-
① 不動産市況等の動向と当社の業績について
当社は、競売市場や一般の中古住宅流通市場から中古不動産を仕入れ、リフォームにより住宅としての機能を回復させ、販売を行う中古住宅再生事業を主たる事業としております。一般に、景況感が悪化し、不動産市況が低迷した場合には、計画通りに物件の販売ができなくなり、販売価格の引下げが必要となる等のリスクが生じる一方で、中古不動産の仕入価格は低下する傾向があります。他方、景況感が改善し、不動産市況が活況である際には、在庫不動産の回転が早期化することや、販売価格が上昇する等のメリットが生じる一方で、中古不動産の仕入価格が上昇する可能性があります。また、消費税率の改定や金利の高低により、不動産を購入する顧客層の購買動機に影響を及ぼし、当社の物件販売にも影響を及ぼす可能性があります。
このように、当社の業績は景気動向や金利動向、及び不動産市況の影響を受ける特徴があり、過年度の業績推移は、将来の業績を予測するうえで、必ずしも適切な指標とはならないと考えられます。
② 不動産に係る税制改正等の政策について
景気動向の変化による政府の経済政策の一環として、住宅ローン減税や住宅取得における贈与税の非課税枠等、不動産関連の税制の変更等が行われることがあり、政策の内容によっては、不動産を購入する顧客層の購買動機に影響を及ぼし、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 仕入について
当社は、物件を仕入れる際には、近傍類似の取引事例等を参考にして販売価格を想定しておりますが、物件の仕入から売却までの間は平均5.7か月(平成26年3月期販売実績)の期間を要するため、その間に不動産市況が悪化し、販売価格の見直しが必要になった場合は、物件仕入時に期待したとおりの利益を得られず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社の仕入の約7割を占める不動産競売について、競売物件数は、中小企業金融円滑化法が施行された平成21年より減少する等、制度や景気動向によって変動する可能性があります。競売の落札価格は入札者の増減により変動する可能性があり、競合激化により落札価格が上昇した場合には、販売価格の上昇が伴わなければ利益を確保することが困難となり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
④ たな卸資産の長期在庫について
当社は、各地域での需要予測、近隣地域環境、お客様のニーズ等を慎重に分析調査を行ったうえで、物件の仕入、リフォーム、販売を行っております。しかし、不動産市況の悪化等によって物件の販売が滞った場合、物件保有期間の長期化に繋がる可能性があります。当社のビジネスモデルとして、長期在庫となった場合は、販売価格等を見直しての売却処分やたな卸資産の評価損処理が必要となる場合があるほか、在庫の長期化または滞留在庫の増加による運転資金の増加に伴い有利子負債が増加する等、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 不動産競売における明渡しについて
当社では、主力事業である中古住宅再生事業において、不動産競売による物件仕入を行っております。当社が競売により落札取得した物件に占有者がいる場合には、当該物件の明渡し業務が発生する場合があります。民事執行法では、買受人が簡易かつ迅速に競売物件の引渡しを受けられるように、引渡命令の手続きが定められております。ただし同命令の申立は、代金納付から6か月以内(6か月猶予の適用のある賃借人のいる場合(注)は、9か月以内)に行わなければならず、この期間を経過した場合は明渡し訴訟の提起が必要になります。この場合には、物件の明渡し期間が長期化することによって当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(注)6か月猶予とは、抵当権に対抗できない賃貸借によって差押え前から使用または収益をしている物件について、抵当権の実行による競売が実施された場合でも、賃借人は競落人の買受の日から6か月間に限り、当該物件の明け渡しを要求されないという制度であり、民法第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)に定められております。
⑥ リフォーム工事について
当社では、取得した中古住宅のリフォーム工事を全てリフォーム工事業者に外注しており、これによって人件費等の増加を抑制して、経費の軽減効果を見込んでおります。しかしながら、リフォーム工事の全てを外注先に依存しているため、今後、仕入件数の増加に伴い、それに見合う外注先を十分に確保できなかった場合、また、外注先の経営状態の悪化等により工期の遅延が発生して早期の販売活動ができなくなった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社は、仕入れた物件を、リフォームを施して販売しておりますが、リフォーム用の住宅資材価格の高騰が生じ、それによる価格上昇分を販売価格に転嫁できない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 販売方法について
当社では、物件の販売に関しては、自社に直販部門を設けず、かつ特定の販売会社へ依存することなく、各物件の地元の不動産仲介会社に販売の仲介を依頼しております。この方法により、少人数でありながら、広い事業エリアを効率的に活動することが可能になっております。当社では、日頃より仕入物件を厳選するとともに、物件の品質管理の徹底を図り、顧客にとって魅力ある物件の供給に努めておりますが、当社物件が近隣競合物件等と比較して競争力を維持できない等により、仲介会社が当社物件を積極的に取り扱わなくなった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 有利子負債への依存と資金調達について
当社では、物件の仕入資金を主として金融機関からの借入によって調達しているため、有利子負債への依存度は比較的高い水準にあります。今後は自己資本の充実に注力する方針でありますが、経済情勢の変化等によって市場金利が上昇した場合には、支払利息が増加する等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、物件の仕入資金を調達する際には、特定の金融機関に依存することなく、個別の物件毎に金融機関に融資を打診しており、現時点では安定的に調達ができております。しかしながら、当社の財務状態が著しく悪化する等により当社の信用力が低下し、安定的な融資が受けられない等、資金調達に制約を受けた場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
さらに、物件の仕入資金は、借入期間が概ね1年の短期借入金で調達しているため、不動産市況の低迷等により、想定した期間内で売却できない物件が多発し、リファイナンスができない場合には、当社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。また、一部の金融機関との間の当座貸越契約については、一定の財務維持要件が付されているものがあり、当該要件に抵触した場合には期限の利益を喪失することにより、当社の財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
| 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | 平成25年3月期 | 平成26年3月期 | |
| 期末有利子負債残高(千円) | 3,880,990 | 3,884,103 | 4,943,772 | 6,053,033 |
| 期末総資産額(千円) | 6,225,678 | 6,282,578 | 8,033,749 | 10,824,610 |
| 有利子負債依存度(%) | 62.3 | 61.8 | 61.5 | 55.9 |
⑨ 競合他社の参入について
中古不動産の売買自体は、継続的に業として行う場合に宅地建物取引業免許の取得が必要となるほかは、新規参入にあたっての制約はなく、新規参入の障壁自体は高いとは言えません。また、競売は各地方裁判所で行なわれる公的な制度であり、競売への応札に許認可や登録等を必要とするものではありません。したがって、今後、競合他社の参入状況によっては、物件の仕入または販売において価格競争等が生じる、あるいは競売への応札者が増加し競売での落札数が減少するまたは落札価格が上昇する等の事象が生じた結果、仕入件数または販売件数が減少した場合、または仕入価格の上昇や販売価格の下落によって利益率が低下した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
-当社事業に関連する諸制度に関するリスクについて-
⑩ 法的規制や免許・許認可事項について
当社は、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者として不動産の売買等を行っており、宅地建物取引業法をはじめ、建築基準法、都市計画法等の各種法令による規制を受けております。また、当社の主たる事業である中古住宅再生事業における仕入については、不動産競売物件が約7割を占めており、この不動産競売は民事執行法のもとで実施されております。当社では法令遵守の徹底を念頭におき、日常業務においてコンプライアンスの徹底を図るとともに、法令等の改廃等の情報を日頃より収集して社内に伝達しておりますが、今後これらの関係法規の改廃や、新たな法的規制が生じた場合には、当社の事業活動において制限を受ける可能性があり、その場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、宅地建物取引業免許は、当社の主要な事業活動に必須の免許であります。当社では法令遵守を徹底しており、現時点において当該免許の取消事由や更新欠格事由は発生しておりません。しかしながら、将来何らかの理由により、免許の取消や更新欠格による失効等があった場合は、当社の事業活動に大きく支障をきたし、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
当社の有する免許及び許可は以下のとおりであります。
| 許認可の名称 | 許認可番号 | 有効期限 | 取消事由 |
| 宅地建物取引業免許 | 国土交通大臣(1) 第7977号 | 平成27年3月29日 (5年更新) | 宅地建物取引業法 第66条、第67条 |
| 一般建設業許可 | 東京都知事(般-25) 第139885号 | 平成30年4月3日 (5年更新) | 建設業法第29条 |
⑪ 不動産登記に公信力がないことについて
不動産については様々な権利義務が存在します。日本の不動産登記には公信力(公示を信頼して取引した者には、公示どおりの権利状態があったのと同様の保護を与える力)がないことから、登記を信頼して取引した場合でも保護されない場合があります。また登記から事前に不動産に係る権利義務を知りえない場合があります。したがって、当社が取得した権利が第三者の権利や行政法規等により制限を受け、あるいは第三者の権利を侵害していることが後になって判明する可能性があります。当社は、仕入に際して登記内容を確認することに加えて、競売での仕入の場合には裁判所が公表する3点セット(「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」)を確認すること、あるいは任売での仕入の場合には不動産仲介業者等の物件情報提供者を通じ、物件の権利関係に関する情報を可能な限り入手するようにしておりますが、現実にこのような事態が発生した場合には、当社の財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑫ 瑕疵担保責任について
当社が任売により仕入れた物件について、当社が仕入れた後に何らかの瑕疵が見つかった場合には、原則として物件の売主が瑕疵担保責任を負いますが、その期間は通常、宅地建物取引業法に定める2年間に限定されております。また、不動産競売により仕入れた物件については、制度上、瑕疵担保責任は適用されません。当社が仕入れた物件について何らかの瑕疵があった場合、必ずしも瑕疵担保責任を追及できるとは限らず、重大な瑕疵があった場合には、瑕疵の修復のための費用が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社が販売した物件について重大な瑕疵があった場合、瑕疵の修復のための費用が発生するとともに、当社に責任があるか否か又は実際の瑕疵の有無にかかわらず、当社の信用に悪影響を及ぼし、業績に影響を及ぼす可能性があります。さらに、当社は、売主としての瑕疵担保責任のほかに顧客満足度を高めるため、当社が施工したリフォームや住宅設備に対して、独自にアフターサービス保証制度を実施しておりますが、当社の施工監理等に不備があった場合、アフターサービス保証工事が増加し、工事費用が発生する結果、業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑬ 訴訟等について
当社は、事業活動の中で生じる各業務について、適法かつ適正な業務処理を行っており、現時点において業績に影響を及ぼす重要な訴訟を提起されている事実はありません。特に、不動産競売における明渡し業務については、社内で「明渡し業務に関するガイドライン」を定めて、適法かつ適正な業務処理を行っております。しかしながら、業務手続に適法性や適正性を欠いた場合にはクレーム等を受ける可能性があり、また、それらに起因する訴訟その他の請求が発生する可能性があります。現時点で、明渡し業務にかかる重要なクレームや、訴訟・係争乃至は請求が生じる或いは生じる可能性がある事象はありませんが、今後このような訴訟・係争、請求が発生し、これらの訴訟等の内容及び結果によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑭ 個人情報等の管理について
当社は、事業活動を通じてお客様や取引先等の個人情報等を取得しており、また、重要な経営情報等の内部情報を保有しております。これらの情報管理につきましては、個人情報保護管理規程及び機密取扱規程を制定、運用して、社員教育の徹底を図っております。また、管理体制やシステムのセキュリティ対策の強化にも努めております。しかしながら、万が一、当社が保有する個人情報等が、何らかの理由で社外に漏えいしてしまった場合には、当社の信用が失墜し、また、損害賠償による損失が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
-組織・人材に関連するリスクについて-
⑮ 人材の確保と育成について
当社では、主力事業である中古住宅再生事業において、不動産競売による物件仕入を積極的に行っております。これらの業務を遂行するうえでは、宅地建物取引業法や民事執行法はもとより不動産に係る幅広い法令や業務に関する知識が求められます。したがって今後業容を拡大するうえでは、優秀な人材を適切な時期に確保する必要があります。当社では、継続的な人材確保に努めるとともに、社内教育制度の拡充により社員の資質向上を図るほか、マネージャー育成を強化し事業拡大に伴う組織体制の整備に努めております。しかしながら、人材の確保・育成が計画通り進まない場合や、社外流出等何らかの事由により既存の人材が業務に就くことが困難になった場合には、当社の事業活動に支障が生じ、当社の業績に影響を与える可能性があります。
⑯ 特定人物への依存について
当社の代表取締役江口久は、当社の創業者であり、当社の経営戦略や営業戦略の決定において重要な役割を果たしております。当社では、取締役会やその他会議における取締役及び社員の情報共有や権限移譲を進めており、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めております。しかしながら、そのような経営体制が充分に整う前に同氏が何らかの理由により業務を遂行できなくなった場合には、当社の業績及び今後の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。
⑰ 小規模組織であることについて
当社は組織規模が小さく、社内管理体制もこの規模に応じたものとなっております。今後、事業拡大に伴い人員増強を図り、内部管理体制も併せて強化・充実させていく方針でありますが、事業の拡大及び人員の増加に適時適切に組織的対応ができなかった場合には、当社の事業遂行及び拡大に影響を及ぼす可能性があります。
-その他のリスク-
⑱ 自然災害及び不測の事故等について
当社では、特定の狭いエリアでの事業展開は行わず、広域にわたって事業を展開することにより、特定エリアで発生する落雷、大雨及び地震等の自然災害や、火災、事件、暴動等、不測の事故等によるリスクの分散を図っております。また、原則として、当社が保有する不動産については火災保険を付保しており、不測の事態に備えております。しかしながら、万が一、事故・災害等が発生した場合、その発生した地域において当社が保有している物件について、滅失、劣化または毀損等が生じたり、保険でカバーできない事故・災害等が発生した場合や、消費者の不動産購入マインドが低下した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
5【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6【研究開発活動】
該当事項はありません。
7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、本書提出日(平成26年6月27日)現在において当社が判断したものであります。
(1)重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成されております。
この財務諸表の作成に当たりまして、経営者の判断に基づく会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りが必要となります。これらの見積りについては、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りとは異なる場合があります。当社の財務諸表作成のための会計方針については「第5 経理の状況 1 財務諸表等 重要な会計方針」に記載のとおりであります。
(2)財政状態の分析
① 流動資産
当事業年度末における流動資産は、9,486百万円となり、前事業年度末の6,701百万円から2,784百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が945百万円、販売用不動産が861百万円、仕掛販売用不動産が809百万円、競売保証金が112百万円増加したことによります。
② 固定資産
当事業年度末における固定資産は、1,338百万円となり、前事業年度末の1,332百万円から6百万円の増加となりました。これは主に、建物が4百万円増加したことによります。
③ 流動負債
当事業年度末における流動負債は、5,869百万円となり、前事業年度末の4,422百万円から1,447百万円の増加となりました。これは主に、買掛金が91百万円、短期借入金が1,343百万円、未払法人税等が60百万円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が63百万円減少したことによります。
④ 固定負債
当事業年度末における固定負債は、1,037百万円となり、前事業年度末の1,204百万円から166百万円の減少となりました。これは主に、社債が47百万円、長期借入金が118百万円減少したことによります。
⑤ 純資産
当事業年度末における純資産は、3,917百万円となり、前事業年度末の2,407百万円から1,510百万円の増加となりました。これは主に、資本金が481百万円、資本準備金が481百万円、利益剰余金が547百万円増加したことによります。
(3)経営成績の分析
① 売上高
当事業年度の売上高は、12,523百万円となり、前事業年度の9,255百万円から3,267百万円の増加(前事業年度比35.3%増)となりました。その主な要因は、主力である中古住宅再生事業の販売件数が前事業年度の510件から648件に増加したことによります。
② 売上原価、売上総利益
当事業年度の売上原価は、10,177百万円となり、前事業年度の7,810百万円から2,366百万円の増加(前事業年度比30.3%増)となりました。
その主な要因は、主力である中古住宅再生事業の販売件数が前事業年度の510件から648件に増加したことに
よります。
以上の結果により、当事業年度の売上総利益は、2,346百万円(前事業年度比62.4%増)となりました。
③ 販売費及び一般管理費、営業利益
当事業年度の販売費及び一般管理費は、1,149百万円となり、前事業年度の948百万円から200百万円の増加(前事業年度比21.1%増)となりました。その主な要因は、販売件数増加に伴う仲介手数料の増加、人員増加による給与手当及び賞与の増加によるものであります。
以上の結果により、当事業年度の営業利益は、1,197百万円(前事業年度比141.3%増)となりました。
④ 営業外損益、経常利益
当事業年度の営業外収益は、受取配当金及び契約収入等の計上により、12百万円となりました。また、当事業年度の営業外費用は、支払利息等の計上により、256百万円となりました。
以上の結果により、当事業年度の経常利益は、952百万円(前事業年度比199.9%増)となりました。
⑤ 特別損益、税引前当期純利益
当事業年度の特別損失は、土地売却損等の計上により、4百万円となりました。
以上の結果により、当事業年度の税引前当期純利益は、948百万円(前事業年度比57.7%増)となりました。
⑥ 当期純利益
当事業年度の当期純利益は、583百万円となり、前事業年度の350百万円から232百万円の増加(前事業年度比66.4%増)となりました。
(4)経営成績に重要な影響を与える要因について
「4 事業等のリスク」をご参照ください。
(5)経営戦略の現状と見通し
今後の我が国経済の見通しにつきましては、消費税率引き上げに伴う需要の反動減や新興国経済の下振れ懸念等のリスクを内包しつつも、政府主導の経済対策や日銀の金融政策等を背景に、全体としては緩やかな回復基調が続くと予測されます。
当社が属する不動産業界におきましては、景気の回復基調が一服したことや消費増税の影響により、不動産市場の勢いは一時的な減速はあるものの、住宅ローン控除の拡充等の追加の住宅政策や東京オリンピック開催による景気浮揚効果によって、当面は安定的に推移していくことが期待されます。
こうした市場環境の中、当社は、主たる事業である中古住宅再生事業におきましては、首都圏エリアを中心に事業を展開しておりますが、首都圏エリア以外に札幌支店、宇都宮支店及び関西支店を開設して、事業エリアの拡大を進めております。また、当社の主要な物件仕入ルートは不動産競売でありますが、仕入の拡充を図るため、任売による物件仕入を強化しております。今後も事業エリアを拡大するとともに、任売による仕入を強化することによって、事業拡大を図ってまいります。
その他不動産事業におきましては、将来の安定した賃料収入基盤を構築するために、優良な賃貸用不動産の取得を進めてまいります。
(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」をご参照ください。
(7)経営者の問題認識と今後の方針について
当社の主たる事業である中古再生事業における物件仕入に関しては、主として金融機関からの資金調達によって行っております。借入によって発生するコストは、当社の事業を行ううえで経営を圧迫する大きな要因の一つであると認識しております。また、近年において、当社と同業界に属した企業が破たんに追い込まれた原因は、販売不振等による在庫の滞留とそれに起因する資金繰りの悪化によっていたことが大きいと考えられます。よって長期の滞留在庫を抱えずに、高い在庫回転率を追及するビジネスモデルがより重要であると考えております。当社では、主として一次取得者層(若年のファミリー等、初めて住宅を購入する層)をメインターゲットとしたマンションや戸建等の居住用物件を中心に取り扱うことにより、慎重かつ積極的に事業を展開してまいります。また、将来の安定的な経営基盤を構築するため、優良な賃貸用不動産の取得も進めてまいります。
第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当事業年度において、重要な設備の取得、除却、売却等はありません。
2【主要な設備の状況】
当社における主要な設備は、以下のとおりであります。
| 平成26年3月31日現在 |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品並びにソフトウエアであります。
2.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。
3.本社の事務所は賃借しております。年間賃借料(共益費を含む)は、23,652千円であります。
4.札幌支店の事務所は賃借しております。年間賃借料(共益費を含む)は、1,497千円であります。
5.宇都宮支店の事務所は賃借しております。年間賃借料(共益費を含む)は、1,478千円であります。
6.関西支店の事務所は賃借しております。年間賃借料(共益費を含む)は、4,541千円であります。
7.上記の金額には消費税等を含めておりません。
3【設備の新設、除却等の計画】
当事業年度末現在において、重要な設備の新設、除却の計画はありません。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 4,000,000 |
| 計 | 4,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成26年6月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,572,500 | 1,572,500 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数100株 |
| 計 | 1,572,500 | 1,572,500 | - | - |
(注)提出日現在発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され
た株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権
平成19年3月15日臨時株主総会決議(平成19年3月16日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 22 | 22 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,000 | 22,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 900 | 900 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年4月1日 至 平成29年2月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 900 資本組入額 450 | 発行価格 900 資本組入額 450 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率
さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
前記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が合併、会社分割もしくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 当社株式が、証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権の権利行使ができるものとする。
② 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使期間到来までの間、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし任期満了による退任、定年退職または会社都合によりその地位を失った場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が行使期間到来前に死亡したときは、新株予約権者の相続人は、行使期間到来後1年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
④ その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
4.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当会社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ⅱ 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得
ⅰ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会または取締役会で承認されたときは、取締役会が別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、取締役会の決議をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
5.平成25年8月23日開催の取締役会決議により、平成25年9月11日付で普通株式1株を1,000株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第2回新株予約権
平成19年3月15日臨時株主総会決議(平成19年3月16日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1 | 1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,000 | 1,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 900 | 900 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年4月1日 至 平成29年2月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 900 資本組入額 450 | 発行価格 900 資本組入額 450 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率
さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
前記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が合併、会社分割もしくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 当社株式が、証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権の権利行使ができるものとする。
② 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使期間到来までの間、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし任期満了による退任、定年退職または会社都合によりその地位を失った場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が行使期間到来前に死亡したときは、新株予約権者の相続人は、行使期間到来後1年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
④ その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
4.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当会社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ⅱ 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得
ⅰ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会または取締役会で承認されたときは、取締役会が別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、取締役会の決議をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
5.平成25年8月23日開催の取締役会決議により、平成25年9月11日付で普通株式1株を1,000株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第4回新株予約権
平成19年3月15日臨時株主総会決議(平成19年9月25日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 5 | 5 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000 | 5,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 900 | 900 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年9月30日 至 平成29年2月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 900 資本組入額 450 | 発行価格 900 資本組入額 450 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率
さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
前記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が合併、会社分割もしくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 当社株式が、証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権の権利行使ができるものとする。
② 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使期間到来までの間、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし任期満了による退任、定年退職または会社都合によりその地位を失った場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が行使期間到来前に死亡したときは、新株予約権者の相続人は、行使期間到来後1年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
④ その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
4.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当会社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ⅱ 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得
ⅰ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会または取締役会で承認されたときは、取締役会が別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、取締役会の決議をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
5.平成25年8月23日開催の取締役会決議により、平成25年9月11日付で普通株式1株を1,000株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 平成25年9月11日 (注)1 | 1,218,780 | 1,220,000 | - | 342,700 | - | 317,700 |
| 平成25年12月17日 (注)2 | 250,000 | 1,470,000 | 379,500 | 722,200 | 379,500 | 697,200 |
| 平成26年1月20日 (注)3 | 52,500 | 1,522,500 | 79,695 | 801,895 | 79,695 | 776,895 |
| 平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 (注)4 | 50,000 | 1,572,500 | 22,500 | 824,395 | 22,500 | 799,395 |
(注)1.株式分割(1:1,000)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,300円
引受価額 3,036円
資本組入額 1,518円
払込金総額 759,000千円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 3,300円
資本組入額 1,518円
割当先は、みずほ証券株式会社であります。
4.新株予約権の行使による増加であります。
(6)【所有者別状況】
| 平成26年3月31日現在 |
(注)平成25年8月23日開催の取締役会決議により、平成25年9月11日付で100株を1単元とする単元株制度を採用しております。
(7)【大株主の状況】
(注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
(8)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成26年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,572,100 | 15,721 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 400 | ||
| 発行済株式総数 | 1,572,500 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 15,721 | - |
②【自己株式等】
該当事項はありません。
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役、監査役、従業員に対して新株予約権を付与することを下記の株主総会及び取締役会において決議されたものであります。
① 第1回新株予約権
| 決議年月日 | 平成19年3月15日 臨時株主総会決議 平成19年3月16日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社監査役 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使によって、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社監査役3名となっております。
② 第2回新株予約権
| 決議年月日 | 平成19年3月15日 臨時株主総会決議 平成19年3月16日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使によって、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名となっております。
③ 第4回新株予約権
| 決議年月日 | 平成19年3月15日 臨時株主総会決議 平成19年9月25日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 10 当社子会社取締役 1 当社子会社従業員 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社従業員には、従業員兼取締役1名が含まれております。
2.当社子会社取締役及び当社子会社従業員は、付与議決時に当社子会社であった株式会社ヴェルディッシモの取締役及び従業員でありますが、同社は、平成21年6月29日付で当社が同社株式を全株売却したことにより、当社の関係会社から除外されております。
3.付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使によって、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名となっております。
④平成26年6月26日開催の定時株主総会決議によるもの
当該制度は、当社取締役に対して株式報酬型ストック・オプションを付与するものであり、その内容は以下の通りであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 定時株主総会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に発行する新株予約権の総数は、取締役会の決議において年額20百万円の範囲内で新株予約権の発行価額の総額を定め、これを新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデルにより算出される新株予約権1個当たりの公正価額をもって除して得られた数(整数未満の端数は切り捨てる)を上限とする。 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。なお、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに割当株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の翌日から30年以内 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権の全部を一括してのみ行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会の決議により定めることとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 付与対象者の人数は提出日現在の人数であります。
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 該当事項はありません。
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
3【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと考えており、事業規模の拡大及び経営基盤の強化のために必要な内部留保を充実させるとともに、当社事業に継続して投資して頂く株主の皆様に対して、会社業績に応じた配当を実施していくことを基本方針としております。
当社は、剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当制度を採用しており、配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である旨を定款に定めております。
当事業年度におきましては、上記方針に基づき株主利益の還元を図るべく、普通配当を1株当たり30円、さらに、東京証券取引所JASDAQ市場スタンダードに上場したことを記念して、1株当たり10円を記念配当として加えた、1株当たり40円の期末配当を平成26年6月26日開催の第25期定時株主総会決議により実施しております。この結果。当事業年度の配当性向は9.0%となりました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、事業規模の拡大及び経営基盤の強化のための財源として利用していく方針であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成26年6月26日 定時株主総会決議 | 62 | 40 |
(注)1.平成25年9月11日付をもって普通株式1株を1,000株に分割しております。
2.1株当たり配当額には上場記念配当10円を含んでおります。
4【株価の推移】
(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 |
| 決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 |
| 最高(円) | - | - | - | - | 4,655 |
| 最低(円) | - | - | - | - | 2,833 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ市場(スタンダード)におけるものであります。
なお、当社株式は、平成25年12月18日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成25年10月 | 11月 | 12月 | 平成26年1月 | 2月 | 3月 |
| 最高(円) | - | - | 4,655 | 4,310 | 4,140 | 3,855 |
| 最低(円) | - | - | 3,470 | 3,100 | 2,912 | 2,833 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ市場(スタンダード)におけるものであります。
なお、当社株式は、平成25年12月18日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
5【役員の状況】
(注)1.監査役鵜飼一賴、佐々木洋は、社外監査役であります。
2.平成25年9月11日開催の臨時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.平成25年9月11日開催の臨時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定を重視し、経営の効率性を高めるとともに、永続的な事業発展、持続的な企業価値の向上、企業を取り巻く株主、顧客、取引先、従業員等の利害関係者から信頼が得られるよう、今後も、経営の健全性、透明性の確保並びにコンプライアンスの徹底に磨きをかけ、最大限のコーポレート・ガバナンスが発揮されるよう努めてまいります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社における企業統治の体制は、経営の意思決定機関としての取締役会と、監査機関としての監査役会を中心とした体制となっております。
当社の取締役会は、本書提出日(平成26年6月27日)現在、取締役5名で構成されており、毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営及び業務執行に関する重要事項を審議、決定し、充分な議論のうえで経営の意思決定を行っております。
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、原則月1回開催され、各取締役の業務の執行状況を含む日常活動の監査を行っております。監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、取締役の職務遂行を監視するとともに、積極的に意見を述べており、意思決定の過程や取締役の業務執行状況について確認ができる体制となっております。2名の社外監査役はそれぞれ、公認会計士、弁護士の資格を有しており、それぞれの職業倫理の視点から経営に対する監視を行っております。
また、取締役会及び監査役会の他、部長及び室長以上の管理職、取締役及び監査役で構成される経営会議を、原則月1回開催し、当社の経営上の重要な執行方針及び経営全般にわたる重要事項を審議しております。
当社の企業統治の体制は次の図のとおりであります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、当社の事業に精通している者が、取締役として業務執行に当たると同時に、経営の意思決定の迅速化のため、取締役会のメンバーとして経営上の意思決定及び各取締役の業務執行を相互に監督し、かつ監査役による監査を行うことが、最も適切な経営体制であると考えており、現在の体制を採用しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、その概要は以下のとおりであります。
a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役会で「行動規範」及び「コンプライアンス規程」を定めて、取締役及び使用人が法令及び定款ならびに社会規範を遵守した行動をとるための指針とする。
(b)取締役会は、「取締役会規則」に定められた基準に従って、法令に基づく職務その他業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
(c)取締役及び使用人の職務執行の適切性を確保するため、社長室に内部監査担当を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査担当は、必要に応じて監査役会及び会計監査人と情報を交換し、効率的な内部監査を実施する。
(d)法令違反または法令上疑義のある行為等に対して、取締役及び使用人が通報できる内部通報制度を構築し、「内部通報制度運用規程」に基づき運用する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(a)取締役会議事録、その他取締役の職務の執行に係る重要な書類等は、「文書管理規程」に従い、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
(b)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書を閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)「危機管理規程」でリスクマネジメントに関する事項を定めるとともに、リスクマネジメントを推進するための課題や対応策を協議するため、必要に応じてリスクマネジメント委員会を設置する。
(b)緊急時には、代表取締役社長を最高責任者とする危機管理体制をとるものとし、必要に応じて、代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を設置して、対応方針を協議、決定し、損失の拡大防止ならびに危機の収束の措置を実施する。また、収束後は再発防止に向けた指針を定める。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
(a)定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項に関する迅速な意思決定を行い、適切な職務執行が行える体制を確保する。
(b)取締役、監査役及び部長、室長職以上の管理職で構成される経営会議を開催し、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項を事前に審議する。
(c)取締役会は、「組織規程」「職務権限規程」「職務分掌規程」等の諸規程を定めて、意思決定ルールを明確にし、権限委譲を行うとともに職務を分担する。
(d)中期経営計画及び総合予算を策定して、各部門の責任範囲を明確にする。また、予算の実績管理を行って、経営数値の進捗管理と適正な修正を行う。
e.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a)監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。
(b)当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等には、監査役の同意を得たうえで行うものとし、業務執行者からの独立性を確保するものとする。
f.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a)監査役は、法律に定める事項の他、取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項を取締役と協議して定め、その報告を受けるものとする。
(b)取締役及び使用人は、監査役に対して、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、職務の執行に関する不正行為または法令もしくは定款に違反する事実を遅滞なく報告するものとする。
(c)監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
g.その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
(a)監査役は、代表取締役社長と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
(b)監査役は、会計監査人及び内部監査部門とも連携して監査の実効性を確保する。
② 内部監査及び監査役監査の状況
イ.内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の独立組織である社長室が担当しており、人員は室長以下2名であります。「内部監査規程」に則り、年間監査計画に基づいて各部門に対して、網羅的かつ効率的な内部監査を定期的に行っております。監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、被監査部門に対して監査報告を行い、改善事項の指摘及び改善提案を行い、実効性の高い監査を行っております。
ロ.監査役監査の状況
監査役監査につきましては、社外監査役を含む監査役が、監査方針及び監査計画に基づき取締役の職務執行等の監査を行っております。取締役会や経営会議、その他当社の重要会議等への出席や各種書類の閲覧等を行い、内部統制システムの運用状況を監査しております。
ハ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査担当と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うとともに、経営会議等の重要な会議に出席することによって情報の共有を図っております。内部監査担当及び監査役と会計監査人の間の情報交換・意見交換については、定期的に連絡会を開催して情報共有を図るとともに、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っております。
③ 社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役佐々木洋氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は、当社株式28,000株及びストック・オプションとしての新株予約権6,000株を保有しているほか、当社との間で人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役鵜飼一賴氏は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は、当社株式5,000株及びストック・オプションとしての新株予約権5,000株を保有しているほか、当社との間で人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外監査役は、内部監査担当(社長室)及び会計監査人と相互に連携し、各々年4~5回の意見交換会等を行って、積極的に意見及び情報交換を行い、効率的な監査を実施することとしております。
当社は社外取締役を選任しておりませんが、経営の意思決定機能と、担当取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対して、監査役3名中2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議によって取締役・監査役の別に上限を定め、各役員への配分は、取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で決定しております。
また、平成26年6月26日開催の第25期定時株主総会の終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会において、株式報酬型ストック・オプション制度の導入を決議いたしました。
⑤ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、公正不偏の立場から会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行する公認会計士は、吉村孝郎氏、水上亮比呂氏であり、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他7名であります。なお、会計監査業務を執行した公認会計士の継続監査年数に関しては、全員が7年以内のため記載を省略しております。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、3,000千円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款で定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款で定めております。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑭ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
イ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、全役職員が法令、社会規範等のルールを遵守し、健全かつ適切な経営及び業務執行を実践するため、また、社会の一員として社会との協調を図り、会社に求められる社会的責任を果たすことを目的として行動規範を定め、その中で、次のとおり反社会的勢力に対する方針を明示しております。
「反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある者とは、いかなる取引も行いません。」
「反社会的勢力からの不当な要求を受けた場合、毅然とした態度で対応し、金銭の交付や利益の供与による問題解決を図りません。」
「違法行為や反社会的行為と関わらないよう、公私を問わず良識ある行動に努めます。」
ロ.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、行動規範に定める方針の具体的な対応要領として、反社会的勢力対応マニュアルを制定しております。反社会的勢力に対しては会社全体として組織的に対応するものとし、本社及び支店にそれぞれ不当要求防止責任者を置き、各担当及び部門間の報告・連絡体制を整備のうえ、各関係機関(警察、暴力団追放センター、顧問弁護士)との連携を図っております。
(2)【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
②【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式公開支援業務、コンフォートレター作成業務であります。
④【監査報酬の決定方針】
該当事項はありませんが、監査法人から提示された監査に要する業務時間を基準として報酬額を決定しております。
第5【経理の状況】
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
3.連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応ができるよう体制整備に努めているほか、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計専門誌の定期購読及び監査法人他主催の各種セミナーに参加しております。
1【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 1,707,580 | ※1 2,652,943 |
| 売掛金 | 110 | - |
| 販売用不動産 | ※1 3,019,990 | ※1 3,881,733 |
| 仕掛販売用不動産 | ※1 1,672,860 | ※1 2,482,467 |
| 貯蔵品 | 572 | 953 |
| 前渡金 | 24,700 | 38,996 |
| 前払費用 | 61,477 | 85,673 |
| 繰延税金資産 | 43,550 | 55,493 |
| 競売保証金 | 153,112 | 265,149 |
| その他 | 17,463 | 22,906 |
| 貸倒引当金 | △23 | △160 |
| 流動資産合計 | 6,701,393 | 9,486,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 333,233 | ※1 337,973 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,745 | 4,863 |
| 土地 | ※1 864,589 | ※1 864,957 |
| 建設仮勘定 | - | 100 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,203,568 | ※2 1,207,894 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 19,975 | 20,624 |
| 無形固定資産合計 | 19,975 | 20,624 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 83,160 | 83,060 |
| 長期前払費用 | 3,340 | 2,448 |
| その他 | 22,737 | 25,335 |
| 貸倒引当金 | △426 | △909 |
| 投資その他の資産合計 | 108,811 | 109,934 |
| 固定資産合計 | 1,332,355 | 1,338,452 |
| 資産合計 | 8,033,749 | 10,824,610 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 162,634 | 254,288 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 47,800 | ※1 47,800 |
| 短期借入金 | ※1 3,556,648 | ※1 4,900,293 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 260,496 | ※1 196,938 |
| 未払金 | 25,292 | 44,182 |
| 未払費用 | 17,443 | 17,907 |
| 未払賞与 | 50,330 | 68,112 |
| 未払法人税等 | 210,085 | 270,245 |
| 前受金 | 72,411 | 47,052 |
| 預り金 | 9,862 | 11,950 |
| リース債務 | 4,237 | 3,962 |
| 完成工事補償引当金 | 5,142 | 6,780 |
| 流動負債合計 | 4,422,383 | 5,869,513 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 491,400 | ※1 443,600 |
| 長期借入金 | ※1 568,415 | ※1 449,625 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,631 | 68,569 |
| 繰延税金負債 | 30,732 | 30,590 |
| リース債務 | 14,775 | 10,813 |
| その他 | 36,389 | 34,338 |
| 固定負債合計 | 1,204,345 | 1,037,537 |
| 負債合計 | 5,626,729 | 6,907,050 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 342,700 | 824,395 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 317,700 | 799,395 |
| 資本剰余金合計 | 317,700 | 799,395 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | - | 3,660 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 58,491 | 58,491 |
| 繰越利益剰余金 | 1,688,128 | 2,231,617 |
| 利益剰余金合計 | 1,746,619 | 2,293,769 |
| 株主資本合計 | 2,407,019 | 3,917,559 |
| 純資産合計 | 2,407,019 | 3,917,559 |
| 負債純資産合計 | 8,033,749 | 10,824,610 |
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | 9,255,785 | 12,523,595 |
| 売上原価 | 7,810,821 | 10,177,002 |
| 売上総利益 | 1,444,963 | 2,346,593 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 948,862 | ※1 1,149,296 |
| 営業利益 | 496,100 | 1,197,296 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 421 | 381 |
| 受取配当金 | 1,575 | 1,604 |
| 契約収入 | 4,500 | 8,047 |
| その他 | 1,590 | 2,048 |
| 営業外収益合計 | 8,087 | 12,080 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 140,069 | 168,151 |
| 支払手数料 | 30,871 | 57,239 |
| 社債発行費 | 14,959 | - |
| その他 | 655 | 31,327 |
| 営業外費用合計 | 186,555 | 256,718 |
| 経常利益 | 317,632 | 952,658 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※2 307,791 | - |
| 特別利益合計 | 307,791 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※3 20,163 | ※3 3,480 |
| 減損損失 | ※4 1,262 | ※4 673 |
| 事務所移転費用 | 2,666 | - |
| 特別損失合計 | 24,092 | 4,153 |
| 税引前当期純利益 | 601,331 | 948,504 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 241,883 | 376,840 |
| 法人税等調整額 | 8,559 | △12,085 |
| 法人税等合計 | 250,443 | 364,755 |
| 当期純利益 | 350,888 | 583,749 |
【売上原価明細書】
原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
(注) ※1 主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 外注費(千円) | 712,696 | 1,125,251 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
| 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 2,056,131 |
| 当期変動額 | |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | - |
| 当期純利益 | 350,888 |
| 当期変動額合計 | 350,888 |
| 当期末残高 | 2,407,019 |
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 2,407,019 |
| 当期変動額 | |
| 新株の発行 | 918,390 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 45,000 |
| 剰余金の配当 | △36,600 |
| 当期純利益 | 583,749 |
| 当期変動額合計 | 1,510,539 |
| 当期末残高 | 3,917,559 |
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 601,331 | 948,504 |
| 減価償却費 | 35,058 | 36,653 |
| 減損損失 | 1,262 | 673 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 302 | 619 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △904 | 1,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,882 | 5,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,997 | △1,985 |
| 支払利息 | 140,069 | 168,151 |
| 社債発行費 | 14,959 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △287,628 | 3,480 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,048,111 | △1,671,731 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,480 | △14,296 |
| 競売保証金の増減額(△は増加) | 79,699 | △112,037 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,479 | 14,218 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △14,455 | △1,680 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,258 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,228 | 91,653 |
| その他 | 88,124 | △4,838 |
| 小計 | △341,435 | △535,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,997 | 1,985 |
| 利息の支払額 | △158,908 | △179,923 |
| 法人税等の支払額 | △81,909 | △323,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △580,256 | △1,036,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △255,562 | △498,623 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,039 | 344,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △541,952 | △36,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456,121 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,852 | △5,526 |
| 出資金の払込による支出 | △10,000 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 100 |
| その他 | △16,428 | △2,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,634 | △197,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,049,145 | 18,777,132 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,423,856 | △17,433,486 |
| 長期借入れによる収入 | 281,666 | 126,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △242,497 | △308,347 |
| リース債務の返済による支出 | △920 | △4,024 |
| 社債の発行による収入 | 385,040 | - |
| 社債の償還による支出 | △23,800 | △47,800 |
| 株式の発行による収入 | - | 952,376 |
| 配当金の支払額 | - | △36,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,024,777 | 2,025,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 193,886 | 791,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,115,985 | 1,309,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,309,871 | ※ 2,101,332 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)販売用不動産、仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。但し、建物(建物附属設備を除く)及び建物附属設備のうち賃貸事業に供するものについては定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 2年~44年
工具、器具及び備品 3年~10年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として計上しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)完成工事補償引当金
販売済不動産に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、過去の実績率に基づいた支出見込額を計上しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。なお、控除対象外消費税については発生事業年度の期間費用として処理しております。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 現金及び預金 | 265,553千円 | 288,052千円 |
| 販売用不動産 | 2,723,345 | 2,524,421 |
| 仕掛販売用不動産 | 1,482,283 | 1,578,900 |
| 建物 | 320,019 | 309,898 |
| 土地 | 832,555 | 827,540 |
| 計 | 5,623,757 | 5,528,813 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 1年内償還予定の社債 | 33,800千円 | 47,800千円 |
| 短期借入金 | 3,556,648 | 4,900,293 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 137,236 | 67,898 |
| 社債 | 426,400 | 443,600 |
| 長期借入金 | 410,785 | 345,635 |
| 計 | 4,564,870 | 5,805,227 |
※2 有形固定資産の減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 94,861千円 | 126,498千円 |
(損益計算書関係)
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度44%、当事業年度46%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度56%、当事業年度54%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 役員報酬 | 101,172千円 | 111,300千円 |
| 給与手当 | 176,074 | 213,753 |
| 賞与 | 47,080 | 62,537 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,882 | 5,937 |
| 仲介手数料 | 245,884 | 326,712 |
| 支払手数料 | 42,869 | 60,669 |
| 減価償却費 | 19,237 | 8,842 |
| 貸倒引当金繰入額 | 302 | 619 |
| 貸倒損失 | - | 1,072 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、主要な費目として表示しておりました「建物管理費」及び「租税公課」は、「販売費及び一般管理費」の総額の100分の10以下であるため、当事業年度においては、主要な費目として表示しておりません。
なお、前事業年度の「建物管理費」は66,479千円、「租税公課」は61,200千円であります。
※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 土地 | 307,648千円 | -千円 |
| 車両運搬具 | 143 | - |
| 計 | 307,791 | - |
※3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 建物 | 19,819千円 | -千円 |
| 工具、器具及び備品 | 343 | - |
| 土地 | - | 3,480 |
| 計 | 20,163 | 3,480 |
※4 減損損失
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場所 | 用途 | 種類 |
| 群馬県桐生市 | 遊休資産 | 土地 |
当社は、主に管理会計上の区分を、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位ととらえてグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
事業の用に供していない遊休資産については、将来の用途が定まっていないこと等の理由により減損損失を認識するに至り、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。その内訳は、土地1,262千円であります。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却可能価額により測定しており、正味売却価額は取引事例を勘案して算定しております。
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場所 | 用途 | 種類 |
| 栃木県小山市 | 遊休資産 | 土地 |
当社は、主に管理会計上の区分を、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位ととらえてグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
事業の用に供していない遊休資産については、将来の用途が定まっていないこと等の理由により減損損失を認識するに至り、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。その内訳は、土地673千円であります。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却可能価額により測定しており、正味売却価額は取引事例を勘案して算定しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度 増加株式数 (株) | 当事業年度 減少株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 1,220 | - | - | 1,220 |
| 合計 | 1,220 | - | - | 1,220 |
(注) 自己株式については、該当事項はありません。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
(注)1.第3回新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の消却によるものであります。
2.第1回~第4回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成25年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 36,600 | 利益剰余金 | 30,000 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月28日 |
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度 増加株式数 (株) | 当事業年度 減少株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 1,220 | 1,571,280 | - | 1,572,500 |
| 合計 | 1,220 | 1,571,280 | - | 1,572,500 |
(注)1.自己株式については、該当事項はありません。
2.増加株式数のうち1,218,780株は株式分割(1:1,000)、250,000株は公募、52,500株は第三者割当増資、
50,000株はストック・オプションの行使による増加であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成25年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 36,600 | 30,000 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月28日 |
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成26年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 62,900 | 利益剰余金 | 40 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月27日 |
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 現金及び預金勘定 | 1,707,580千円 | 2,652,943千円 |
| 預入期間が3ケ月を超える定期預金 | △397,708 | △551,611 |
| 現金及び現金同等物 | 1,309,871 | 2,101,332 |
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引(借主側)
所有権移転ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
無形固定資産
自社利用のソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、営業活動に必要な資金を主に銀行等の金融機関からの借入によって調達しており、一時的な余資は安全性の高い預金等の金融資産で運用しております。
なお、デリバティブ取引は利用しておらず、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債務である買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に営業活動に必要な資金の調達を目的としたものであり、その一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の債務不履行等に係るリスク)の管理
債権管理規程等の社内規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
担当部署が借入先ごとに金利変動を管理し、金利変動による負担増減の早期把握を図っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動する場合があります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前事業年度(平成25年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 1,707,580 | 1,707,580 | - |
| 資産計 | 1,707,580 | 1,707,580 | - |
| (1)買掛金 | 162,634 | 162,634 | - |
| (2)短期借入金 | 3,556,648 | 3,556,648 | - |
| (3)未払金 | 25,292 | 25,292 | - |
| (4)未払法人税等 | 210,085 | 210,085 | - |
| (5)預り金 | 9,862 | 9,862 | - |
| (6)社債(*1) | 539,200 | 540,298 | 1,098 |
| (7)長期借入金(*2) | 828,912 | 832,366 | 3,454 |
| 負債計 | 5,332,634 | 5,337,187 | 4,552 |
(*1)1年内償還予定の社債は、社債に含めて表示しております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
当事業年度(平成26年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 2,652,943 | 2,652,943 | - |
| 資産計 | 2,652,943 | 2,652,943 | - |
| (1)買掛金 | 254,288 | 254,288 | - |
| (2)短期借入金 | 4,900,293 | 4,900,293 | - |
| (3)未払金 | 44,182 | 44,182 | - |
| (4)未払法人税等 | 270,245 | 270,245 | - |
| (5)預り金 | 11,950 | 11,950 | - |
| (6)社債(*1) | 491,400 | 492,186 | 786 |
| (7)長期借入金(*2) | 646,564 | 648,312 | 1,748 |
| 負債計 | 6,618,924 | 6,621,459 | 2,535 |
(*1)1年内償還予定の社債は、社債に含めて表示しております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金 (2)短期借入金 (3)未払金 (4)未払法人税等 (5)預り金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6)社債
社債の時価は、元利金の合計額を同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(7)長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:千円) |
| 区分 | 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) |
| 出資金 | 83,160 | 83,060 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。
3.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成25年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
| 現金及び預金 | 1,707,580 | - | - | - |
| 合計 | 1,707,580 | - | - | - |
当事業年度(平成26年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
| 現金及び預金 | 2,652,943 | - | - | - |
| 合計 | 2,652,943 | - | - | - |
4.社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成25年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 社債 | 47,800 | 47,800 | 47,800 | 47,800 | 47,800 | 300,200 |
| 長期借入金 | 260,496 | 157,065 | 121,536 | 94,515 | 53,269 | 142,029 |
| 合計 | 308,296 | 204,865 | 169,336 | 142,315 | 101,069 | 442,229 |
当事業年度(平成26年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 社債 | 47,800 | 47,800 | 47,800 | 47,800 | 44,200 | 256,000 |
| 長期借入金 | 196,938 | 146,233 | 137,145 | 43,312 | 18,564 | 104,371 |
| 合計 | 244,738 | 194,033 | 184,945 | 91,112 | 62,764 | 360,371 |
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社監査役 3名 | 当社従業員 8名 | 当社従業員 10名 (注)1. 当社子会社取締役 1名 当社子会社従業員 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2. | 普通株式 70,000株 | 普通株式 9,000株 | 普通株式 24,000株 |
| 付与日 | 平成19年3月28日 | 平成19年3月28日 | 平成19年9月30日 |
| 権利確定条件 | 1.当社株式が、証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権の権利行使ができるものとする。 2.新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使期間到来までの間、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし任期満了による退任、定年退職または会社都合によりその地位を失った場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。 3.新株予約権者が行使期間到来前に死亡したときは、新株予約権者の相続人は、行使期間到来後1年以内に限り本新株予約権を行使することができる。 4.その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 1.当社株式が、証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権の権利行使ができるものとする。 2.新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使期間到来までの間、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし任期満了による退任、定年退職または会社都合によりその地位を失った場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。 3.新株予約権者が行使期間到来前に死亡したときは、新株予約権者の相続人は、行使期間到来後1年以内に限り本新株予約権を行使することができる。 4.その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 1.当社株式が、証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権の権利行使ができるものとする。 2.新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使期間到来までの間、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし任期満了による退任、定年退職または会社都合によりその地位を失った場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。 3.新株予約権者が行使期間到来前に死亡したときは、新株予約権者の相続人は、行使期間到来後1年以内に限り本新株予約権を行使することができる。 4.その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 平成19年3月28日から権利行使期間到来日まで | 平成19年3月28日から権利行使期間到来日まで | 平成19年9月30日から権利行使期間到来日まで |
| 権利行使期間 | 平成19年4月1日から平成29年2月28日までとする。但し、行使期間の最終日が当社の休日にあたるときはその前営業日を最終日とする。 | 平成19年4月1日から平成29年2月28日までとする。但し、行使期間の最終日が当社の休日にあたるときはその前営業日を最終日とする。 | 平成19年9月30日から平成29年2月28日までとする。但し、行使期間の最終日が当社の休日にあたるときはその前営業日を最終日とする。 |
(注)1.当社従業員には、従業員兼務取締役1名が含まれております。
2.平成25年9月11日付株式分割(1株につき1,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.付与対象者の退職による権利の喪失及び権利行使によって、平成26年3月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、第1回新株予約権が監査役3名、第2回新株予約権が従業員1名、第4回新株予約権が取締役1名となっております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成26年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成25年9月11日付株式分割(1株につき1,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しておりま
す。
② 単価情報
(注)平成25年9月11日付株式分割(1株につき1,000株の割合)による分割後の価格に換算して記載しておりま
す。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用
しております。
4.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額
及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 61,600千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 137,060千円
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| (1)流動の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 14,842千円 | 20,103千円 | |
| 未払賞与 | 19,130 | 24,274 | |
| 未払法定福利費 | 2,636 | 3,388 | |
| 完成工事補償引当金 | 1,954 | 2,416 | |
| その他 | 4,985 | 5,310 | |
| 繰延税金資産計 | 43,550 | 55,493 | |
| (2)固定の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 22,321 | 24,437 | |
| その他 | 2,973 | 2,634 | |
| 小計 | 25,295 | 27,071 | |
| 評価性引当額 | △23,638 | △25,273 | |
| 繰延税金資産計 | 1,656 | 1,798 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △32,388 | △32,388 | |
| 繰延税金負債計 | △32,388 | △32,388 | |
| 繰延税金負債の純額 | △30,732 | △30,590 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は3,709千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
当社では、東京その他の地域において、賃貸用のマンション等を所有しております。前事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は37,382千円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上)、減損損失は1,262千円(特別損失に計上)であります。当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は84,080千円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上)、減損損失は673千円(特別損失に計上)であります。
また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
| (単位:千円) |
(注)1.貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2.期中増減額のうち、前事業年度の主な増加額は不動産取得(538,741千円)であり、主な減少額は不動産売却(47,700千円)、減価償却(15,821千円)、減損損失(1,262千円)であります。当事業年度の主な増加額は不動産の取得(8,369千円)、不動産の資本的支出(19,645千円)であり、主な減少額は不動産売却(3,982千円)、減価償却(27,846千円)、減損損失(673千円)であります。
3.期末の時価は、主要な物件については「不動産鑑定評価基準」に基づく外部機関による算定額、その他の物件については一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標を用いて調整した金額によっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、不動産事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
1.製品及びサービスごとの情報
不動産事業の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客への売上高が、損益計算書の売上高の10%以上でないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
不動産事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 1,972.97円 | 2,491.29円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 287.61円 | 445.54円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | - | 428.25円 |
(注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
2.当社は、平成25年8月23日開催の取締役会決議により、平成25年9月11日付で普通株式1株を1,000株に株式分割いたしました。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
3.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益金額(千円) | 350,888 | 583,749 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益金額(千円) | 350,888 | 583,749 |
| 期中平均株式数(株) | 1,220,000 | 1,310,218 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | 52,896 |
| (うち新株予約権)(株) | (-) | (52,896) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ストック・オプションとしての第1回新株予約権 60個 ストック・オプションとしての第2回新株予約権 4個 ストック・オプションとしての第4回新株予約権 15個 | - |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末残高 (千円) |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 425,619 | 34,084 | 0 | 459,704 | 121,730 | 29,344 | 337,973 |
| 工具、器具及び備品 | 8,220 | 1,549 | 139 | 9,631 | 4,768 | 2,432 | 4,863 |
| 土地 | 864,589 | 5,025 | 4,656 (673) | 864,957 | - | - | 864,957 |
| 建設仮勘定 | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 |
| 有形固定資産計 | 1,298,429 | 40,759 | 4,795 | 1,334,393 | 126,498 | 31,776 | 1,207,894 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 21,753 | 5,526 | 678 | 26,601 | 5,976 | 4,877 | 20,624 |
| 無形固定資産計 | 21,753 | 5,526 | 678 | 26,601 | 5,976 | 4,877 | 20,624 |
| 長期前払費用 | 3,340 | - | 892 | 2,448 | - | - | 2,448 |
(注)1.当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
| 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
| 第4回無担保社債 | 平成年月日 23.8.25 | 79,000 (14,000) | 65,000 (14,000) | 0.9 | なし | 平成年月日 30.8.24 |
| 第5回無担保社債 | 平成年月日 23.12.27 | 60,200 (9,800) | 50,400 (9,800) | 0.7 | なし | 平成年月日 30.12.27 |
| 第6回無担保社債 | 平成年月日 25.3.29 | 200,000 (12,000) | 188,000 (12,000) | 0.3 | なし | 平成年月日 39.12.30 |
| 第7回無担保社債 | 平成年月日 25.3.29 | 200,000 (12,000) | 188,000 (12,000) | 0.3 | なし | 平成年月日 40.3.31 |
| 合計 | - | 539,200 (47,800) | 491,400 (47,800) | - | - | - |
(注)1.( )内書きは、1年以内の償還予定額であります。
2.決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
| 1年以内(千円) | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
| 47,800 | 47,800 | 47,800 | 47,800 | 44,200 |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | 3,556,648 | 4,900,293 | 3.2 | - |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 260,496 | 196,938 | 2.7 | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 4,237 | 3,962 | - | - |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 568,415 | 449,625 | 2.7 | 平成27年~37年 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 14,775 | 10,813 | - | 平成29年 |
| 合計 | 4,404,572 | 5,561,633 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
| 長期借入金 | 146,233 | 137,145 | 43,312 | 18,564 |
| リース債務 | 4,012 | 4,063 | 2,737 | - |
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円) |
| 貸倒引当金 | 450 | 1,069 | - | 450 | 1,069 |
| 完成工事補償引当金 | 5,142 | 6,780 | 5,142 | - | 6,780 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,631 | 5,937 | - | - | 68,569 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替えによる戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 6,069 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 1,762,998 |
| 通知預金 | 150,894 |
| 定期預金 | 509,426 |
| 定期積金 | 223,555 |
| 小計 | 2,646,874 |
| 合計 | 2,652,943 |
ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.売掛金
該当事項はありません。
ニ.販売用不動産
品目別内訳
| 区分 | 面積(㎡) | 金額(千円) |
| マンション | - | 2,184,065 |
| 戸建 | 9,812.10 | 1,697,668 |
| 合計 | 9,812.10 | 3,881,733 |
(注) 上記の金額は土地・建物の合計であり、マンションについては、区分所有のため面積の記載は省略しております。
地域別内訳
| 区分 | 金額(千円) |
| 東京都 | 1,415,256 |
| 神奈川県 | 726,351 |
| 千葉県 | 447,025 |
| 埼玉県 | 573,464 |
| 北海道 | 179,170 |
| 栃木県 | 68,155 |
| その他 | 472,308 |
| 合計 | 3,881,733 |
(注) 上記の金額は土地・建物の合計であります。
ホ.仕掛販売用不動産
品目別内訳
| 区分 | 面積(㎡) | 金額(千円) |
| マンション | - | 1,745,246 |
| 戸建 | 10,743.05 | 737,220 |
| 合計 | 10,743.05 | 2,482,467 |
(注) 上記の金額は土地・建物の合計であり、マンションについては、区分所有のため面積の記載は省略しております。
地域別内訳
| 区分 | 金額(千円) |
| 東京都 | 963,028 |
| 神奈川県 | 341,125 |
| 千葉県 | 313,970 |
| 埼玉県 | 296,136 |
| 北海道 | 159,782 |
| 栃木県 | 12,825 |
| その他 | 395,600 |
| 合計 | 2,482,467 |
(注) 上記の金額は土地・建物の合計であります。
へ.貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 貯蔵品 | |
| 切手 | 338 |
| 収入印紙 | 615 |
| 合計 | 953 |
② 流動負債
イ.支払手形
該当事項はありません。
ロ.買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 不動産取得税 | 78,523 |
| 株式会社ジューテック | 25,188 |
| 有限会社オーエフリビングサービス | 17,546 |
| 株式会社丸大建産 | 16,200 |
| 株式会社大聖 | 13,544 |
| トシン・グループ株式会社 | 9,947 |
| その他 | 93,337 |
| 合計 | 254,288 |
(3)【その他】
当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 |
| 売上高(千円) | - | 6,110,958 | 9,154,792 | 12,523,595 |
| 税引前四半期(当期)純利益金額(千円) | - | 599,850 | 821,646 | 948,504 |
| 四半期(当期)純利益金額(千円) | - | 333,274 | 503,808 | 583,749 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | - | 273.18 | 408.26 | 445.54 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 1株当たり四半期純利益金額(円) | - | 89.71 | 135.14 | 52.38 |
(注)1.当社は、平成25年12月18日付で東京証券取引所JASDAQ市場スタンダードに上場いたしましたので、第1四半期及び第2四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第2四半期会計期間及び当第2四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
2.当社は、平成25年9月11日付で株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただしやむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL http://www.e-grand.co.jp |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式を割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券届出書(有償一般募集増資及び売出し)及びその添付書類
平成25年11月15日関東財務局長に提出
(2)有価証券届出書の訂正届出書
平成25年11月28日及び平成25年12月9日関東財務局長に提出
平成25年11月15日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
(3)四半期報告書及び確認書
(第25期第3四半期)(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日)平成26年2月14日関東財務局長に提出
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
| 有限責任監査法人トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 吉村 孝郎 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 水上 亮比呂 印 |
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社イーグランドの平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イーグランドの平成26年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社イーグランドの平成26年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、株式会社イーグランドが平成26年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。 |