| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年6月26日 |
| 【事業年度】 | 第16期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ビーマップ |
| 【英訳名】 | BeMap, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 杉 野 文 則 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内神田二丁目12番5号 |
| 【電話番号】 | 03(5297)2181 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理部長 大 谷 英 也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区内神田二丁目12番5号 |
| 【電話番号】 | 03(5297)2181 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理部長 大 谷 英 也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 第12期から第14期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額及び自己資本利益率並びに株価収益率については、当期純損失のため記載しておりません。
3 第14期においては連結貸借対照表を作成していないため、総資産額・純資産額・1株当たり純資産額・自己資本比率及び従業員数を記載しておりません。また、現金及び現金同等物の期末残高は、個別財務諸表に基づいて記載しております。
4 第15期及び第16期においては連結財務諸表を作成していないため、記載しておりません。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 第12期から第14期の持分法を適用した場合の投資利益については、連結財務諸表を作成していたため記載しておりません。第15期及び第16期の持分法を適用した場合の投資利益については、対象となる持分法適用会社が存在しないため記載しておりません。
3 第12期から第14期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額及び自己資本利益率並びに株価収益率については、当期純損失のため記載しておりません。
4 第15期及び第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため、記載を省略しております。
5 第12期から第14期の連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、第12期から第14期の営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
6 当社は、平成25年5月14日の取締役会決議により、平成25年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株を100株に分割いたしました。第15期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定しております。
2 【沿革】
当社は、日本油脂株式会社の子会社である株式会社ランワールドより設立と同時に営業を譲り受け、同社で蓄積したノウハウを核として現在まで事業を展開しております。
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 平成10年9月 | コンピューターソフトウェアの企画、設計、制作、販売を目的に、東京都北区王子に株式会社ビーマップを設立。 |
| 平成10年9月 | 交通関連(「JRトラベルナビゲータ」)・位置情報インフラ提供(「いまどこサービス」)を開始。 |
| 平成10年12月 | 「JRトラベルナビゲータ」パッケージソフトを販売。 |
| 平成11年7月 | 本社を東京都北区豊島に移転。 |
| 平成11年11月 | 位置情報インフラ提供(「PHS位置情報DLL」)の販売開始。 |
| 平成12年6月 | 本社を東京都北区王子に移転。 |
| 平成13年3月 | 次世代インフラ分野に係るプロジェクト遂行のため、株式会社メガチップスと資本提携。 |
| 平成14年1月 | 株式会社大阪証券取引所 ナスダック・ジャパン市場(現JASDAQ)に株式を上場。 |
| 平成15年8月 | 株式会社シールトロニック・テクノロジーと資本提携。 |
| 平成15年10月 | 米国Acceris Communicatins Technologies,Inc.の持つVoIP技術の特許権の日本での独占使用権及び東南アジア地域での使用権を使用した事業について基本合意書を締結。 |
| 平成15年11月 | 株式会社アクセリスコミュニケーションズジャパンを設立。(平成19年3月清算結了) |
| 平成16年4月 | インターネットを活用した位置情報連携地図活用サービス「b-walker」発売開始。 |
| 平成16年8月 | 株式会社Accessと、無線LAN、非接触ICカード、近距離無線分野において業務提携。 |
| 平成17年7月 | 本社を東京都文京区白山に移転。 |
| 平成17年7月 | 株式会社フレームワークスタジオの連結子会社化。 |
| 平成17年10月 | 連結子会社、株式会社Be plusを設立。 |
| 平成18年1月 | 株式会社アイ・オー・データ機器、株式会社プロジェクトとの共同出資により株式会社エム・データ設立。 |
| 平成18年5月 | テレビ情報検索システム「Meta TV」サービス開始。 |
| 平成18年11月 | フォーマイスターズ・システムコンサルティング株式会社の連結子会社化。 |
| 平成19年1月 | 株式会社インフォエックスの連結子会社化。 |
| 平成21年1月 | 連結子会社、株式会社Be plusを事業休止。 |
| 平成21年10月 | フォーマイスターズ・システムコンサルティング株式会社の全株式譲渡により、連結子会社から除外。 |
| 平成21年12月 | 株式会社インフォエックスの全株式譲渡により、連結子会社から除外。 |
| 平成22年8月 | 株式会社Be plusの全株式譲渡により、連結子会社から除外。 |
| 平成22年10月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場統合に伴い大阪証券取引所JASDAQ(グロース)へ市場変更。 |
| 平成23年5月 | 古地図復元サービス事業「今昔散歩」の開始。 |
| 平成24年3月 | 株式会社フレームワークスタジオの全株式譲渡により、連結子会社から除外。 |
| 平成25年3月 | 事業所を東京都千代田区内神田に移転。(平成25年6月本店を東京都千代田区内神田に移転) |
| 平成25年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い東京証券取引所JASDAQ(グロース)へ市場変更。 |
| 平成25年10月 | 株式分割(普通株式1株につき100株)及び単元株制導入 |
3 【事業の内容】
(1) 当社事業の位置付け
当社は、多種多様なモバイル端末へソフトとサービスの提供をすることを事業ドメインとしております。
当社は、利用者が自宅から駅などを経由して勤務先などの外出先に移動する動線に着目し、その際に利用する鉄道などの社会インフラと携帯電話等の情報端末とを結びつけ、利便性を向上させる仕組み・サービスを企画し開発・提供しております。また、通勤・通学手段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等を通して無線LANスポットの構築やコンテンツ配信を行うなどの仕組み・サービスも企画し開発・提供しております。
(2) セグメント別事業内容
当社は、コンテンツインフラ及びそれを活用したコンテンツの企画・開発・運営・販売から構成されるモバイルシステムインテグレーション事業を行っております。
当社の各部門における事業内容は次のとおりであります。従来、当社の報告セグメントの事業区分は、「ナビゲーション事業」「クロスメディア事業」「モニタリング事業」の3事業としておりましたが、従来のクロスメディア事業の一部については金額的重要性が著しく低減したことと、今後の新規事業の展開見込み等を勘案し、合理的な区分の検討を行った結果、第1四半期累計期間より「ナビゲーション事業」「クロスメディア事業」「モニタリング事業」の3事業に区分されない事業を「その他」(TVメタデータ関連事業、古地図事業等)の区分として記載しております。各部門は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
| セグメント | 内容 |
|---|---|
| ナビゲーション事業 | 交通関連、移動体向けのインフラ提供事業 |
| クロスメディア事業 | 無線LAN事業 |
| モニタリング事業 | 画像配信システム事業 |
また当社は、上記システムインテグレーションによるクライアントからの収益を、受託開発の対価のみでなく、コンテンツの内容及び仕様決定による「企画収入」、プログラム開発による「開発収入」、データ更新及びサーバー・ネットワークの保守・管理による「運用収入」、当社ソフトウエアの使用による「ライセンス収入」等の、様々な付加価値提供により獲得しています。
(3) 事業系統図
当社の事業系統図は次の通りであります。
4 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
5 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
平成26年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---|---|---|---|
| 62(5) | 40.4 | 6.4 | 5,307,355 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
|---|---|
| ナビゲーション事業 | 13(2) |
| クロスメディア事業 | 38(3) |
| モニタリング事業 | 4(0) |
| その他 | 2(0) |
| 全社(共通) | 5(0) |
| 合計 | 62(5) |
(注) 1 従業員数は、就業人員であります。
2 平均年間給与は、最近1年間に支給された従業員1人員当たりの本給、賞与及び基準外賃金の合計の12ヶ月相当額を算定しております。
3 臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )内に外数で記載しております。
4 従業員数が、対前年比で8名増加しておりますが、クロスメディア事業を中心に人員を強化したものであります。
(2) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
第2 【事業の状況】
1 【業績等の概要】
(1)業績
当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)におけるわが国の経済は、政府の経済対策や米国などの堅調な海外景気を背景とする輸出環境の改善により景気は徐々に回復軌道へ復帰してきました。しかしながら、消費税増税や新興国の成長鈍化等により、不透明感が漂っております。
当社の主な事業領域でありますIT関連業界におきましては、景気の低迷などで長らくIT投資を先送りにしていた企業が、投資を再開する動きが見え始めており、好転の兆しが見えております。
このような市場環境の中、当社は、スマートフォンの普及を受けた通信事業者・流通事業者等の活発な投資環境を受け、クロスメディア事業の無線LAN関係を中心に受注・売上を拡大しました。無線LANとの関わりは当社の他の事業分野にも及んでおります。この状況を受けて、受注確保に向けた体制整備を進め、損益分岐点を超える売上高を確保すべく活動してまいりました。
当社では、第1・第2四半期においては、クロスメディア事業・無線LANの大型案件を中心に業績が伸長し、当初予定を上回る売上・利益を確保いたしましたが、第3四半期に売上減となり第4四半期に回復したものの当初見通しの売上高には至りませんでした。こうした中、モニタリング事業において損益が大幅に悪化し、クロスメディア事業・ナビゲーション事業とも当初計画より利益を向上させたものの、全社の営業利益は当初見通しを下回りました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。なお、当事業年度より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前期比較については、前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。また、各事業分野の営業利益は、全社費用78,085千円を含まない額であります。
①クロスメディア事業分野
クロスメディア事業においては、無線LAN等の社会インフラ向けのシステム開発・サービス提供を行っております。
無線LANの各種システム・サービスについては、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社(NTTBP)との協力体制により、多くの無線LANスポット提供会社に対して事業展開を進めております。第14期以降、トラフィック増に対応するための通信キャリア等の設備投資が活発になっており、当社の受注環境に反映されました。当社では、当事業への経営資源集約を進め、受注・売上確保に努めました。新規の構築案件のほか、既存システムの拡張案件・運用案件を受注し、売上高を伸ばしましたが、当初見通しには若干至りませんでした。
この結果、クロスメディア事業分野において、当事業年度の売上高は、964,882千円(前期比22.7%増)、営業利益121,660千円(前期比21.8%増)となりました。
②ナビゲーション事業分野
ナビゲーション事業においては、鉄道等の社会インフラ向けのシステム開発・サービス提供を行っております。
鉄道関連におきましては、従来と同様、株式会社ジェイアール東日本企画向けに時刻表・乗換案内サービスの企画・開発・運用等を行っておりますが、平成25年9月末をもってコンシューマ向けのサービスの一部を廃止したため、売上高が減少しております。その他、鉄道事業者向けに、無線LAN関連領域のサービス提案を進めております。
この結果、ナビゲーション事業分野において、当事業年度の売上高は、216,551千円(前期比9.5%減)、営業利益85,237千円(前期比47.7%増)となりました。
③モニタリング事業分野
モニタリング事業においては、主に映像配信システムの提供を行っております。
駐車場事業者等に対するASPサービスは当初予定どおり推移いたしましたが、前期まで主力であった大手飲食店チェーン向けの販売が激減いたしました。また、画像解析を活用した新サービスを投入し、大手コンビニ・環境インフラ事業者等に対する実績作りに取り組みましたが、本格受注には至っておりません。当初計画より売上高が大幅に下回る中、計画外の追加開発費や補修費が発生したため、大幅な損失を計上するに至りました。
この結果、モニタリング事業分野において、当事業年度の売上高は、112,110千円(前期比40.7%減)、営業損失30,810千円(前期営業利益12,707千円)となりました。
④その他
上記の3事業分野に属さない事業のうち、主なものはTVメタデータ、復元古地図のサービス開発・提供であります。売上高は49,553千円(前期比16.1%減)、営業損失は23,043千円(前期営業損失14,049千円)となりました。
このような事業活動の結果、当事業年度の売上高は、1,343,098千円(前期比5.4%増)、営業利益は74,957千円(前期比0.3%増)、経常利益は75,132千円(前期比3.7%減)、当期純利益は104,427千円(前期比83.3%増)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物は454,972千円となりました。主な内訳は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は117,061千円となりました。これは主に税引前当期純利益75,132千円、売上債権の減少156,969千円、たな卸資産の減少72,606千円等による資金の増加と仕入債務の減少121,933千円、未払金の減少54,645千円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,591千円となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入22,739千円等による資金の増加と有形固定資産の取得による支出7,450千円、無形固定資産の取得による支出13,208千円、資産除去債務の履行による支出7,619千円等の資金減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は99,913千円となりました。これは主に短期借入金の増加100,000千円による資金の増加によるものであります。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
| 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | 平成25年3月期 | 平成26年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率(%) | 90.5 | 90.5 | 87.9 | 67.0 | 74.5 |
| 時価ベースの自己資本比率(%) | ― | ― | ― | 281.7 | 214.6 |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%) | ― | ― | ― | ― | 85.4 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(%) | ― | ― | ― | ― | 1,379.4 |
(注) 1 各指標の計算方法は、次のとおりであります。
| ・自己資本比率 | 自己資本/総資産 |
|---|---|
| ・時価ベースの自己資本比率 | 株式時価総額/総資産 |
| ・キャッシュ・フロー対有利子負債比率 | 有利子負債/キャッシュ・フロー |
| ・インタレスト・カバレッジ・レシオ | キャッシュ・フロー/利払い |
2 いずれも個別ベースの財務数値により計算しております。
3 当社は平成25年3月期より非連結での業績を開示しております。そのため、平成22年3月期から平成24年3月期の時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。
4 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
5 キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。
6 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
2 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績
当事業年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1 金額は製造原価によっております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 受注状況
① 受注状況
当事業年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
② 受注残高
当事業年度の受注残高をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(3) 販売実績
当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
3 【対処すべき課題】
当社の属するモバイル業界においては、ビジネス環境は常に進化し続けています。これは、既存サービスが成熟あるいは飽和を迎えると同時に、他社に先駆けて斬新なサービスを創出するチャンスでもあります。このような環境において、当社は収益力の維持・向上を図るため、魅力的なサービスの企画提案とその提供、新たな成長機会の追求、そして事業全体の効率化のさらなる推進を図るとともに、当社の最も重要なリソースである人材の育成・強化に努めます。その具体的取り組みとして、以下の四点を課題に掲げております。なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
①損益分岐点管理、その達成のための中期戦略
当社の経営成績は、当事業年度においては、第3四半期を除き、四半期営業利益を計上し、通期としては前事業年度に続き、当期純利益を計上いたしました。しかしながら、会社法第461条第2項の計算による分配可能額は大きなマイナスとなっており、これを解消するために、収益力を向上させることが必要であります。
当社としては、一定の利益を確保できるよう、事業管理方式を見直し、事業ごとの損益分岐点を見極め、それに見合った経費統制を含む案件管理・進捗管理を実施してまいります。顧客との関係や事業構造上、短期間で成果を上げることが困難なものについては、期限を定めて実現を図る所存です。
②既存顧客への提案営業力の強化
当社は、社会的に重要なインフラを提供する顧客を抱えており、非常にユニークな立ち位置にあることを認識しております。これら既存顧客に対し、市場環境や、技術革新、新たなユーザーニーズを踏まえた提案を重ね、より深耕し受注を受けること、またはパートナー企業と連携した共同事業の企画展開を図ることで、他社が容易に真似できない付加価値の高いサービスの実現を目指します。特にクロスメディア事業においては、インフラ構築からサービスの提供へと市場の関心が移行しており、魅力的な提案を行うことが今後の当社の成長のカギであると考えております。
③新規顧客からの案件獲得
既存顧客については、3月に受注・売上が集中する傾向があり、また、当社が提案を行いつつシステムの完成を図る案件プロセス上の特性により、利益率が低くなるケースがあります。
当社は安定した受注・売上と高い利益率を獲得する観点から、既存顧客への提案と開発を通じて得た資産とノウハウを新規顧客に展開していくことを、最重要の課題として取り組んでまいります。
④工程管理・工数管理の徹底を通した品質・納期管理による収益性向上
提案営業により獲得した案件において、安定した利益を生み出すためには、技術力・品質管理スキルの向上が必須となります。特に当事業年度においては、モニタリング事業において、計画外の追加開発費や補修費が発生し、全社損益を悪化させました。また、クロスメディア事業を中心に運用案件が増加しており、システムの安定性を向上させることが非常に重要になっております。そこで、営業、生産、運用および品質管理に関して各担当者が身に付けるべき技術力、およびそのプロセスを標準化するとともに、工数管理・工程(進捗)管理の徹底、効率的なテスト・出荷前検査・運用マニュアルの整備などの実施を通して収益性を向上させ、さらに人材の強化に努めてまいります。
濫用的買収に対する買収防衛策について
当社株式に対する大量買付が行われた際に、大量買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断すること、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために不当な買収に対する交渉を行うこと等を可能とすることで、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠であると判断し、当社取締役会は「濫用的買収に対する買収防衛策」(以下「本プラン」といいます)を立案のうえ、平成19年6月21日開催の第9期定時株主総会に提出、承認されました。
本プランは、平成21年6月25日開催の第11期定時株主総会、平成23年6月22日開催の第13期定時株主総会、平成25年6月26日開催の第15期定時株主総会において、それぞれ、更新が承認されました。
(a) 本プランの概要
ア 本プランの発動に係る手続の設定
本プランは、当社の株券等に対する20%以上の買付もしくはこれに類似する行為又はその提案(以下「買付等」といいます)が行われる場合に、買付等を行う者(以下「買付者等」といいます)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めています。
イ 買付者等に対する情報提供の要求
買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、当該買付等の実行に先立ち、当社に対して、次の各号に定める情報(以下「本必要情報」といいます)及び当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「買付説明書」と総称します)を当社の定める書式により提出していただきます。
当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれをビーマップ企業価値検討委員会に提供するものとします。ビーマップ企業価値検討委員会は、これを受けて当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、自ら又は当社取締役会等を通じて本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、本必要情報を追加的に提供していただきます。
a買付者等及びそのグループ(主要な株主又は出資者及び重要な子会社・関連会社を含み、買付者等がファンド又はその出資に係る事業体である場合は主要な組合員、出資者(直接・間接を問わない)その他の構成員並びに業務執行組合員及び投資に関する助言を継続的に行っている者を含みます)の概要(具体的名称、資本構成、出資割合、財務内容並びに役員の氏名及び略歴、反社会的勢力(テロ関連組織を含む。以下同)との関連性の有無を含む)。
b反社会的勢力に対する対処方針。
c買付等の目的、方法及び内容(買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関する情報等を含みます。買付等の完了後に当社株式が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその理由を含みます。なお、買付等の方法の適法性については資格を有する弁護士による意見書の提出も必要とします)。
d買付等に際しての第三者との間における意思連絡(当社に対して重要提案行為等(金融商品取引法第27条の26第1項に定義される重要提案行為等をいう)を行うことに関する意思連絡を含む。以下同じ)の有無及び意思連絡が存する場合にはその具体的な態様及び内容。
e買付等の価額の算定根拠及びその算定経緯(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの額及びその算定根拠を含みます)。
f買付等の資金の裏付け(当該資金の提供者(実質的提供者を含む)の具体的名称、調達方法、資金提供が実行されるための条件及び資金提供後の誓約事項の有無及び内容並びに関連する具体的取引の内容を含む)。
g買付等の完了後に意図されている当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資金計画、投資計画、資本政策及び配当政策等(買付等完了後における当社資産(当社業務に関連する知的財産権を含む)の売却、担保提供その他の処分に関する計画を含む)その他買付等の完了後における当社及び当社グループの取引先・顧客、当社従業員及び当社グループの役員・従業員、その他の当社に係る利害関係者の処遇方針。
hその他当社取締役会又はビーマップ企業価値検討委員会が合理的に必要と判断し、不備のない適式な買付説明書を当社取締役会が受領した日から原則として10営業日以内に書面により買付者等に対し要求した情報。
ウ 新株予約権無償割当ての利用
買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が害されるおそれがある時など、所定の要件を充足する場合には、当社は、買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます)を、その時点の全ての株主に対して、保有株式1株につき1個の割合で、無償で割当てることがあります。
エ 取締役会の恣意的判断を排するためのビーマップ企業価値評価委員会の利用
本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断について、当社取締役会の恣意的判断を排するため、ビーマップ企業価値評価委員会規則に従い、当社経営陣から独立性の高い有識者から構成されるビーマップ企業価値評価委員会の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。なお、当初の独立委員会は、社外の有識者3名により構成される予定であります。
<ビーマップ企業価値評価委員(予定)>
福井達也氏(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー 弁護士)
伊藤幸司氏(株式会社アイフリークモバイル 代表取締役)
吉田博高氏(株式会社虎の穴 代表取締役社長)
オ 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得
本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、買付者等以外の株主の皆様が保有する当社株式全体の価値の総額は理論的に変わりませんが、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は約50%まで希釈化される可能性があります。
(b) 本プランの合理性
ア 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)を充足しています。
イ 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、上記にて記載したとおり、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。
ウ 株主意思を重視するものであること
本プランは、当社株主総会において本プランに係る委任決議がなされることにより導入されます。また、本プランには、有効期間を約2年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの存続の適否には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。
エ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外有識者等から構成されるビーマップ企業価値検討委員会により行われることとされています。これにより当社取締役会の恣意的行動を厳格に監視いたします。また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。
オ 合理的な客観的要件の設定
本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
カ 第三者専門家の意見の取得
ビーマップ企業価値検討委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を受けることができることとされています。これにより、ビーマップ企業価値検討委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。
キ デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社においては取締役の期差任期制は採用されないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
⑤会社の支配に関する基本方針
(a)基本方針の内容
当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われる買収であっても、当社資産の効率的な活用につながり、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、何ら否定されるべきではないと考えます。また、会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の皆様のご意思に基づいて行われるべきものであると考えます。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、買収者の提示した条件が対象会社の適正な本源的価値を十分に反映しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社としては、株主様とともに企業価値・株主利益の向上に全力で取り組むことを第一に考え、買収者から当社株式の大量取得の提案を受けた際には、大量買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断すること、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために不当な買収に対する交渉を行うこと等を可能とすることで、当社の企業価値及び株主共同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠であると判断し、当社取締役会は濫用的買収に対する買収防衛策を導入することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
(b)基本方針を実現するための取組み
当社が導入した買収防衛策は、いわゆる「事前警告型」といわれる防衛策であります。当社株式に対する大規模買付行為への対応方針としては、当社株式に対して、大規模買付行為を行おうとする特定株主グループが、20%を超える当社株式等を保有する際に、「大規模買付ルール」の遵守を要請するものであります。
当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報が提供され、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものであります。よって、大規模買付者が当該ルールを遵守する限りは、原則として当社取締役会は、新株予約権の発行等の対抗措置をとらないルールとなっております。
(c)上記の取組みに対する当社取締役の判断及びその理由
当社の大規模買付ルールは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものであります。
当社取締役会から独立した組織として「ビーマップ企業価値検討委員会」を設置し、対抗措置の発動・不発動の判断時には取締役会の恣意的な判断を排除する仕組みとなっていること、本ルールの有効期間は2年であり、その継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
4 【事業等のリスク】
本有価証券報告書に記載した経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避、低減及び発生した場合の対応に努める方針であります。
また、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
①分配可能額がマイナスであること
当社の経営成績は、当事業年度においては、前期(第15期)に続いて当期純利益を計上いたしましたが、第14期までの10期間は連続して当期純損失を計上し、会社法第461条第2項の計算による分配可能額は大きなマイナスとなっており、収益力を向上させこれを解消することが必要です。
当社としては今後、売上に結びつく提案営業力の強化、事業・プロジェクトの個別収益性管理と費用削減、人材強化に派生して上昇した間接コストの抑制に努めます。ただし、これらの取組みが短期間で十分な効果を上げるとは限りません。
②特定の取引先への依存の解消
当事業年度において、売上高の大きい有力顧客上位2社が占める割合は87.6%(平成25年3月期は80.0%)と、依存度が非常に高い状況であります。各社とはすでに複数年にわたる安定的な取引をいただいておりますが、ビジネスの継続性が確保されているわけではありません。また、有力顧客において、そのニーズ飽和や景気変動などの原因で、当社への発注が急減する可能性があります。このため、顧客ニーズの深耕を通して、より強固な関係を構築するため、多様なサービスの提案営業や人的交流に取り組んでいます。さらに、同様のサービスの横展開を通して、他業種における大口顧客の開拓を行っています。
③特定の製品・技術等への依存
ⅰ 中心となる技術の変化
当社の属する業界の技術分野は、凄まじいスピードで進歩し続けております。このような変化の中、当社は常に市場を先取りする形で技術への対応を図ってまいりました。今後とも、次代を担う技術を見据えたサービスの開発に常に取り組んでまいります。現在急速な普及が進んでいるiOSやAndroidOS、TizenOSベースのスマートフォン・タブレットへの対応などにより、当社にとっても新たなビジネス機会が生まれています。しかし、それと同時にこの変化の波に乗り遅れると将来的に案件を受託することが困難になることが予想されます。
ⅱ 競合
当社の位置している業界、すなわち、モバイル端末機器に技術や情報を提供する事業者は極めて多く、競争が激しい状況となっております。加えて、新規参入も相次いでおり、その実数を把握するのも困難な状況であります。
当社は、この競争の激しい業界の中で、無線LAN、経路探索、画像・映像配信、TVメタデータ配信などのコンテンツインフラの提供、生活に密着したコンテンツの提供、大手企業とのアライアンスによる事業展開などの戦略により、他社に対する高い参入障壁を築き上げていると認識しておりますが、今後、複数の企業が直接当社と競合する事業に参入してくる可能性は否定出来ません。その場合、競争の激化を招き、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。
ⅲ 知的財産
当社の製品やサービスは、当社が自ら開発したものの他、他社の許諾を受けて使用している特許や技術、ソフトウエア、商標等を前提としております。当社はこれらの技術等の知的財産について、他の第三者の権利を侵害することなく製品やサービスの提供を行うことができるよう留意しております。しかしながら、これらの知的財産が他の第三者の権利を侵害した場合、もしくは他社からの技術供与・使用許諾を受けられなくなった場合、高額な権利使用料や損害賠償の請求を招きかねず、当社の事業に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社は、他社の製品やサービスと差別化できる技術とノウハウを蓄積してまいりましたが、営業上の理由等により知的財産としての十分な保護を受けられない場合があります。そのため、第三者が類似製品・サービス等を製造、販売するのを効果的に防止できない可能性があります。また、他社が、類似もしくはより優れた技術を開発した場合、当社の知的財産の価値が低下する可能性があります。
④優秀な人材の継続的な確保と育成
当社の経営基盤を安定化させるためには、提案営業力を強化し、獲得した案件において安定した利益を生み出すために、提案、技術、プロジェクト管理、品質管理などの優秀なスキルを持つ人材の確保が必須となります。当社では、これら人材の強化のため、優秀な人材の採用と社員の能力向上に努めておりますが、これらの施策に失敗し、もしくは優秀な人材が退職した場合、事業の継続に影響が生じる可能性があります。
⑤災害発生時の事業継続計画
大規模な自然災害や事故等が発生し、当社の設備・従業者に重大な損害が発生し、事業の継続が困難になる可能性があります。また、当社の事業ドメインであるモバイル端末を結ぶ情報ネットワークやデータセンターの情報・通信機器に重大な損害が生じる可能性があるほか、主要顧客が損害を被り事業計画の変更により当社への発注額を大幅に削減する可能性があります。
当社では、様々な事態を想定した事業継続計画により対応を行う予定ですが、想定外の事象の発生等により、対応が困難になる可能性があります。
5 【経営上の重要な契約等】
当社が締結する契約のうち重要なものは、以下のとおりであります。
[取引先との重要な契約]
| 契約先名・契約名 | 契約内容 | 契約日 | 契約期間 |
|---|---|---|---|
| エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社 「業務委託契約」 | エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社の所有する無線LANシステム(12種)の運用支援を当社が請け負う内容の契約 | 平成26年3月31日 | 契約日から1年間。 |
[技術上の重要な契約]
| 契約先名・契約名 | 契約内容 | 契約日 | 契約期間 |
|---|---|---|---|
| 加藤誠巳 「技術顧問契約」 | 当社の開発・改良・販売するソフトウエア等の技術上の問題に関する技術顧問契約 | 平成13年4月1日 | 契約日から1年間。但し、契約満了日1ヶ月以前にいずれかの当事者から更新しない旨の通知がなされない限り、1年間延長されるものとし、以後も同様とする。 |
| インフォメーション・サイエンス・システムズ株式会社及び加藤誠巳 「ソフトウェア利用許諾契約」 | インフォメーション・サイエンス・システムズ株式会社及び加藤誠巳が所有するソフトウエア(プログラム、データベース、アルゴリズム等)の利用許諾に関する契約 | 平成13年5月28日 | 契約日より3年間。但し、契約満了日6ヶ月前までに両当事者間で契約終了の合意がなされない限り、以後2年間ごとに自動更新されるものとする。 |
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析・検討内容
(1)重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この財務諸表の作成にあたり、当社が採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 注記事項」に記載のとおりであります。なお、財務諸表には、将来に対する見積り等が含まれておりますが、これらは、有価証券報告書提出日現在における当社の判断によるものであります。このような将来に対する見積り等は、過去の実績や趨勢に基づき可能な限り合理的に判断したものでありますが、判断時には予期し得なかった事象等の発生により、結果とは異なる可能性があります。
(2)財政状態の分析
資産、負債及び純資産の状況
当事業年度末における資産総額は、前事業年度末比16,377千円増加の1,232,324千円となりました。また負債総額は前事業年度末比87,963千円減少の313,695千円、純資産は前事業年度末比104,341千円増加の918,628千円となりました。
(3)経営成績の分析
「第2 事業の状況 1業績等の概要 (1)業績」をご参照下さい。
(4)キャッシュ・フローの状況の分析
「第2 事業の状況 1業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当事業年度において実施した設備投資の総額は20,658千円で、その主なものといたしましては、ソフトウエア、工具器具及び備品であります。
2 【主要な設備の状況】
当社における主要な設備は、次のとおりであります。
平成26年3月31日現在
(注) 臨時雇用者数は、年間の平均人数を()内に外数で記載しております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
重要な設備の新設等の計画はありません。
(2) 重要な設備の除却等
重要な設備の除却等の計画はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 12,650,000 |
| 計 | 12,650,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(平成26年3月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成26年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 3,210,800 | 3,210,800 | 東京証券取引所JASDAQ(グロース) | (注1) |
| 計 | 3,210,800 | 3,210,800 | ― | ― |
(注) 1 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式です。なお、当社は、平成25年5月14日開催の取締役会決議及び平成25年6月26日開催の第15期定時株主総会における定款変更の承認可決により、平成25年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割し、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用しております。
2 「提出日現在発行数」には、平成26年6月1日以降提出日までの新株予約権の行使(旧転換社債等の権利行使含む)により発行されたものは含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20並びに第280条ノ21の規定に基づくストックオプションの内容等は次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成16年6月24日)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 260(注1) | 260(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 26,000(注1) | 26,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 4,863 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年7月1日から平成26年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,863資本組入額 2,432 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。① 当社の取締役、監査役及び従業員である対象者が、当社の取締役、監査役又は従業員でなくなった場合。② 対象者が死亡した場合(新株予約権の相続は認めない。)。③ 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。④ 新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。⑤ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。⑥ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権の数は、定時株主総会決議における発行数300個から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を40個減じております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数は26,000株となっております。
2 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
株主総会の特別決議(平成17年6月23日)
(注) 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
(注) 1 新株予約権の数は、定時株主総会決議における発行数264個から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を2個減じております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数は26,200株となっております。
2 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
(注) 1 新株予約権の数は、定時株主総会決議における発行数236個から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を2個減じております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数は23,400株となっております。
2 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
平成25年6月26日の株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく株式報酬型ストックオプションは、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
会社法に基づくストックオプションの内容等は次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成25年6月26日)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | ― | 200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 20,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 1株当たり 1,125 |
| 新株予約権の行使期間 | ― | 平成28年5月1日から平成35年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 1,125資本組入額 563 |
| 新株予約権の行使の条件 | ― | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。① 対象者が、当社の取締役または従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権の譲渡は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | (注2) |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年10月1日(注) | 3,178,692 | 3,210,800 | ― | 1,854,247 | ― | 1,480,389 |
(注) 当社は、平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っており、これに伴い発行済株式総数が3,178,692株増加しております。
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 1 自己株式972株は、「個人その他」に9単元、「単元未満株式の状況」に72株含まれております。
2 当社には、証券保管振替機構名義の株式はありません。
3 当社は、平成25年5月14日の取締役会決議により、平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。
(7) 【大株主の状況】
平成26年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 杉野 文則 | 東京都文京区 | 239,100 | 7.45 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 | 117,400 | 3.66 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1-6-1 | 108,800 | 3.39 |
| 浅野 文威 | 東京都江戸川区 | 74,000 | 2.30 |
| 清水 和美 | 長野県長野市 | 46,700 | 1.45 |
| 中根 徳夫 | 兵庫県西脇市 | 45,200 | 1.41 |
| 三田 哲郎 | 愛知県名古屋市名東区 | 29,000 | 0.90 |
| 鍜治要工業株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-34-7 | 28,300 | 0.88 |
| 能本 康史 | 東京都大田区 | 27,500 | 0.86 |
| 横田 大輔 | 東京都杉並区 | 27,000 | 0.84 |
| 計 | ― | 743,000 | 23.14 |
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 900 | ― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 3,209,300 | 32,093 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 600 | ― | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 3,210,800 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 32,093 | ― |
(注) 当社には、証券保管振替機構名義の株式はありません。
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社ビーマップ | 東京都千代田区内神田二丁目12番5号 | 972 | ― | 972 | 0.03 |
| 計 | ― | 972 | ― | 972 | 0.03 |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21、会社法第236条、第238条及び第239条、並びに会社法第361条に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成16年6月24日第6期定時株主総会決議並びに平成17年5月16日取締役会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づき、当社従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成16年6月24日開催の第6期定時株主総会並びに平成17年5月16日開催の取締役会において決議されたものです。
| 決議年月日 | 平成16年6月24日、平成17年5月16日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員 35名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(平成17年6月23日第7期定時株主総会決議並びに平成17年9月9日、平成17年11月21日及び平成18年5月22日取締役会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づき、当社取締役、監査役及び従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成17年6月23日開催の第7期定時株主総会並びに平成17年9月9日、平成17年11月21日及び平成18年5月22日開催の取締役会において決議されたものです。
| 決議年月日 | 平成17年6月23日、平成17年9月9日、平成17年11月21日、平成18年5月22日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役、監査役及び従業員 44名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(平成25年6月26日第15期定時株主総会決議並びに平成26年3月20日取締役会決議)
会社法第361条並びに会社法第236条、第238条及び第239条に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成25年6月26日開催の第15期定時株主総会並びに平成26年3月20日開催の取締役会において決議されたものです。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日、平成26年3月20日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成25年6月26日第15期定時株主総会決議並びに平成26年3月20日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条に基づき、当社従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成25年6月26日開催の第15期定時株主総会並びに平成26年3月20日開催の取締役会において決議されたものです。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日、平成26年3月20日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員 17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|---|---|
| 当事業年度における取得自己株式 | 72 | 86,451 |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、当事業年度末においては、会社法第461条の計算に基づく剰余金の分配可能額がないため、配当を行っておりません。
また当社は、平成26年6月25日開催の第16期定時株主総会において資本金及び資本準備金の額の減少並びに資本剰余金の処分を決定いたしました。これにより、効力発生日を予定している平成26年9月30日において利益剰余金のマイナスが解消される見込みです。今後の業績の進展により、利益剰余金の累計が相当額に達した際に、配当方針を含む株主還元方針を策定することといたします。
4 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 |
| 最高(円) | 23,600 | 24,000 | 25,500 | 133,500 | 208,400□2,120 |
| 最低(円) | 10,060 | 7,950 | 9,520 | 12,800 | 64,200□764 |
(注) 1 最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所ヘラクレス(グロース)におけるものであり、平成22年10月12日以降は大阪証券取引所JASDAQ(グロース)、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであります。
2 □印は、株式分割(平成25年10月1日、1株→100株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成25年10月 | 11月 | 12月 | 平成26年1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 2,120 | 1,900 | 1,730 | 1,679 | 1,214 | 1,137 |
| 最低(円) | 1,380 | 1,560 | 1,296 | 1,331 | 928 | 764 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであります。
5 【役員の状況】
(注) 1 取締役川内武、岩渕弘之及び棗田眞次郎の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役小山信行、小林義典及び小林弘樹の3氏は、社外監査役であります。
3 平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
イ.会社の機関の基本説明
当社は、取締役会・監査役会・会計監査人を設置しております。当社の規模、事業内容に照らし、迅速な意思決定と適切な牽制機能を考慮した結果、かかる統治体制を選択いたしました。
ロ.会社の機関・内部統制の関係
会社の機関・内部統制の関係は次のとおりであります。
ハ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
経営の意思決定機関であります取締役会は、取締役5名(うち3名は社外取締役)から構成されており、原則として毎月1回開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項及び月々の経営成績に関する達成度と今後の方針・対策を討議しております。
当社監査役会は、監査役3名から構成されており、1名は常勤監査役、2名は非常勤監査役であります。当社は社外監査役を含めた監査体制が経営監視機能として有効と判断し、監査役3名が社外監査役であります。
また、取締役・幹部従業員らで構成する経営会議を毎週月曜日に開催しており、企業経営の効率性を向上するために、各部門における業務執行に関する方針及び施策を決定し、その実施状況を報告させるとともに、事業等の進捗・与信・環境等に関する情報を共有し、たえずリスクに対する管理機能を有しております。
当社経営に関する重要事項は、重要度に応じ、取締役会又は経営会議に必ず上程され、複数の者により検討を行うことで、相互牽制を図っております。
また、内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、これに基づき、社内規程・業務フロー等の整備・運用を行っております。
ニ.リスク管理体制の整備状況
毎月1回開催する取締役会及び毎週開催する経営会議において、環境、事業の進捗と収益性、予実対比、リスク等に関する情報を共有し、問題点を発見した場合は、速やかにこれらの会議において対策を講じております。
緊急時においては、危機管理規程に基づき、代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部が統括して危機管理にあたるとともに、対応内容等について、随時、取締役会または経営会議に報告することとしております。
上記の他、リスク管理規程に基づき、四半期毎に1回以上リスク管理委員会を開催し、内外の状況に応じたリスク分析・対応策の検討を行い、取締役会に報告しております。
② 内部監査及び監査役監査
取締役会、経営会議には最低1名以上の監査役が必ず出席し、適法かつ健全なる会社経営を行っているか否かという観点から、取締役を監視しております。監査役は常時社内を監視できる状況にあり、重要書類の吟味も十分に行われていると認識しております。
常勤監査役と内部監査部門(社長直轄・1名)は、月1回の定例ミーティングを開催し、業務監査の内容を確認・報告しており、更には会計監査人と四半期ごとに定例ミーティングを行い、監査計画や監査実施状況の報告等、随時情報の交換を行うことで相互の連係を高めております。
なお、社外監査役の小林義典氏は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の川内武氏は、当社の事業分野と関連の深い通信などの企業において、長年にわたり経営者を務めており、豊富な経験と幅広い知識をもとに当社の経営を監視し、アドバイスする立場として適任と考え、選任しております。社外取締役の岩渕弘之氏は、当社の事業分野と関連の深い鉄道などの企業において、長年にわたり経営者を務めており、豊富な経験と幅広い知識をもとに当社の経営を監視し、アドバイスする立場として適任と考え、選任しております。社外取締役の棗田眞次郎氏は、インターネット・モバイル関連に造詣が深く、当社事業を外部から監視し、アドバイスする立場として適任と考え、選任しております。また、棗田眞次郎氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指名し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の小山信行氏は、上場・開示・コンプライアンス等のコンサルティング業として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かす立場として適任と考え、選任しております。社外監査役の小林義典氏は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務会計に関する高い知見を持つ者であり、客観的な立場から経営監視と助言を期待し、選任しております。社外監査役の小林弘樹氏は、不正に関わる捜査・調査の専門的な知識・経験等をもとに、コンプライアンス等の専門的な知識・経験等を当社の監査体制にいかす立場として適任と考え、選任しております。また、小林弘樹氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指名し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外監査役の小林義典氏は、当社との間に人的関係、資本的関係はありませんが、小林秀行税理士事務所に所属しており、同事務所は当社と税務顧問契約を締結しております。
社外取締役3名及び小林義典氏を除く社外監査役2名と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準及び方針については、特に定めておりません。
④ 役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の報酬限度額は、基本報酬は年額50,000千円以内、業績連動報酬は年額30,000千円以内、ストックオプションが年額12,000千円以内(社外取締役は内数として2,000千円以内)であります。(平成19年6月21日第9期定時株主総会決議、平成25年6月26日第15期定時株主総会決議)
2 監査役の報酬限度額は、基本報酬が年額15,000千円以内、ストックオプションが年額3,000千円以内であります。(平成18年6月22日第8期定時株主総会決議、平成25年6月26日第15期定時株主総会決議)
3 業績連動報酬6,464千円は第15期に係る報酬として取締役1名に対し平成25年6月26日に支給したものであります。当事業年度に係る業績連動報酬は、取締役2名に対し5,940千円を平成26年5月23日に支給しております。
4 平成26年3月20日の取締役会決議により、平成26年4月4日に当事業年度に係る報酬として取締役1名に対し第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)8,210千円を発行いたしました。当該金額は、第17期において費用計上する額であるため、上記には記載しておりません。
5 上記には、使用人兼務取締役1名に対する使用人報酬8,471千円は含まれておりません。また、平成26年3月20日の取締役会決議により、平成26年4月4日に当事業年度に係る使用人報酬として使用人兼務取締役1名に対し第8回新株予約権(ストックオプション)1,386千円を発行いたしました。当該金額は、第17期、第18期及び第19期において費用計上する額の合計であります。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者がおりませんので記載を省略しております。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役報酬は、基本報酬が年額50,000千円、業績連動報酬が年額30,000千円、ストックオプションが年額12,000千円(社外取締役は内数として2,000千円)を上限として、また、監査役報酬は、基本報酬が年額15,000千円、ストックオプションが年額3,000千円を上限として、それぞれ決定しております。
取締役報酬のうち基本報酬については上記上限額の範囲内において、役員規程等に従い、取締役会決議により個別の報酬額を決定し、監査役報酬のうち基本報酬についても上記上限額の範囲内において、監査役会決議により個別の報酬額を決定しております。
取締役報酬のうち業績連動報酬については、以下により決定することとしております。
当社は平成19年6月21日開催の第9期定時株主総会において、業務執行取締役に対する業績連動報酬の導入が決議され、平成25年6月26日開催の第15期定時株主総会及び平成26年6月25日開催の第16期定時株主総会において、その内容の一部変更が決議されました。その計算方法は以下のとおりであります。
<業績連動報酬の具体的計算方法>
A.計算方法
| 各取締役のポイント業績連動報酬 = 連結税引前純利益 × 10% × ――――――――――― (または税引前当期純利益) 取締役のポイント合計 |
|---|
B.取締役の役職別ポイント及び人数
| 役 職 | ポイント | 取締役の数 | ポイント計 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 100 | 1名 | 100 |
| 専務取締役 | 30 | 0名 | 0 |
| 常務取締役 | 25 | 0名 | 0 |
| 取締役(業務執行者) | 20 | 1名 | 20 |
| 合計 | - | 2名 | 120 |
C.留意事項
・ 支給の対象となる取締役は、会社法第363条第1項に定める取締役であり、事業年度末に在任する者とします。
・ 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」とは連結税引前純利益(または税引前当期純利益)(該当役員に係る業績連動報酬計上前)とします。
・ 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は3,000万円を限度とします。
・ 計算の結果、一万円未満の端数が生じる場合は切り捨てるものとします。
・ 取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分は含まないものといたします。
取締役報酬のうちストックオプションについては、上記上限額の範囲内において取締役会決議により個別の報酬額を決定することとしております。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 5銘柄
貸借対照表計上額の合計額 6,365千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
会計監査人は東陽監査法人であります。監査の過程を通じ、内部管理体制に関する指摘及び指導を受けております。
また、監査結果及び指摘等に関する報告についても、報告会により十分説明を受けております。なお、業務を執行した公認会計士は東陽監査法人に所属する石井操氏、高木康行氏であり、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名であります。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
A. 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、自己の株式を取締役会の決議で取得することができる旨定款に定めております。
B. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
C. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することができる株式の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第 309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
② 【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
会計監査人に対する監査報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
第5 【経理の状況】
1 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表については東陽監査法人の監査を受けております。
3 連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて
当社は、以下の通り財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
②【損益計算書】
【製造原価明細書】
(注) 1 原価計算の方法
プロジェクト別に個別原価計算を行っています。
2 他勘定振替は、ソフトウエア勘定への振替等13,229千円と原材料評価損4,607千円です。
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの:移動平均法による原価法によっております。 2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)原材料
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2)仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) 3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年
工具、器具及び備品 4~8年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。 5.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
イ 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
ロ その他の工事
工事完成基準 6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 7.その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(表示方法の変更)
以下の事項について記載を省略しております。・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。 (貸借対照表関係)前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「未収入金」及び「流動負債」の「未払消費税等」は、全額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動資産に表示していた「未収入金」112千円は「その他」として、流動負債に表示していた「未払消費税等」7,932千円は「その他」として組み替えております。 (損益計算書関係)前事業年度において、独立掲記しておりました販売費及び一般管理費の「法定福利費」「支払手数料」「消耗品費」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、販売費及び一般管理費に表示していた「法定福利費」26,648千円、「支払手数料」33,827千円、「消耗品費」22,141千円は「その他」として組み替えしております。
(貸借対照表関係)
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
上記に対応する債務はありません。
※2 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 32,108 | ― | ― | 32,108 |
2 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 9 | ― | ― | 9 |
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 32,108 | 3,178,692 | ― | 3,210,800 |
(注) 普通株式の株式数の増加は、株式分割による増加であります。
2 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 9 | 963 | ― | 972 |
(注) 普通株式の株式数の増加は、株式分割による増加891株、単元未満株式の買取りによる増加72株であります。
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、
次のとおりであります。
| 前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 441,589千円 | 654,972千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △200,000 〃 | △200,000 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 241,589千円 | 454,972千円 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組指針
当社は、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に株式発行)を調達しております。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の非上場株式であります。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であり、短期借入金とともに流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、与信管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社では外貨建の営業債権債務はありません。投資有価証券は定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価格が含まれております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価格が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)2.参照)
前事業年度(平成25年3月31日) (単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1)現金及び預金 | 441,589 | 441,589 | ― |
| (2)受取手形 | 2,835 | 2,835 | ― |
| (3)売掛金 | 485,468 | 485,468 | ― |
| 資産計 | 929,893 | 929,893 | ― |
| (1)買掛金 | 260,552 | 260,552 | ― |
| (2)短期借入金 | ― | ― | ― |
| (3)未払金 | 84,320 | 84,320 | ― |
| 負債計 | 344,872 | 344,872 | ― |
当事業年度(平成26年3月31日) (単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1)現金及び預金 | 654,972 | 654,972 | ― |
| (2)受取手形 | ― | ― | ― |
| (3)売掛金 | 331,335 | 331,335 | ― |
| 資産計 | 986,307 | 986,307 | ― |
| (1)買掛金 | 138,619 | 138,619 | ― |
| (2)短期借入金 | 100,000 | 100,000 | ― |
| (3)未払金 | 22,056 | 22,056 | ― |
| 負債計 | 260,676 | 260,676 | ― |
(注) 1 金融商品の時価の算定方法及びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
該当ありません。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
| 区分 | 平成25年3月31日 | 平成26年3月31日 |
|---|---|---|
| 非上場株式 | 4,115 | 6,365 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であるため、前述の表には含めておりません。
3 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 441,589 | ― | ― | ― |
| 受取手形 | 2,835 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 485,468 | ― | ― | ― |
| 貸付金 | 2,768 | 7,712 | 9,557 | 8,925 |
| 合計 | 932,662 | 7,712 | 9,557 | 8,925 |
当事業年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 654,972 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 331,335 | ― | ― | ― |
| 貸付金 | 2,804 | 7,444 | 9,793 | 6,825 |
| 合計 | 989,112 | 7,444 | 9,793 | 6,825 |
4 短期借入金の有利子負債の決算日後の返済予定額
当事業年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 100,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
(有価証券関係)
前事業年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| その他有価証券 非上場株式 | 4,115 | 4,115 | ― |
| 合計 | 4,115 | 4,115 | ― |
減損処理を行った投資有価証券
当事業年度において、投資有価証券について8,736千円減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
当事業年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| その他有価証券 非上場株式 | 6,365 | 6,365 | ― |
| 合計 | 6,365 | 6,365 | ― |
(ストック・オプション等関係)
ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 平成15年6月18日 | 平成16年6月24日 |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役4名監査役2名従業員34名顧問3名 | 従業員35名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 26,400 | 普通株式 30,000 |
| 付与日 | 平成15年6月30日 | 平成17年5月20日 |
| 権利確定条件 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。① 当社の取締役、監査役及び従業員である対象者が、当社の取締役、監査役又は従業員でなくなった場合。② 対象者が死亡した場合(新株予約権の相続は認めない。)。③ 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。④ 新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。⑤ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。⑥ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。① 当社の取締役、監査役及び従業員である対象者が、当社の取締役、監査役又は従業員でなくなった場合。② 対象者が死亡した場合(新株予約権の相続は認めない。)。③ 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。④ 新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。⑤ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。⑥ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成17年7月1日から平成25年5月31日まで | 平成18年7月1日から平成26年5月31日まで |
| 決議年月日 | 平成17年6月23日① | 平成17年6月23日② | 平成17年6月23日③ |
|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役1名 | 取締役9名監査役3名従業員30名 | 取締役9名監査役3名従業員31名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 50,000 | 普通株式 26,400 | 普通株式 23,600 |
| 付与日 | 平成17年9月16日 | 平成17年11月25日 | 平成18年5月24日 |
| 権利確定条件 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。 ① 対象者が当社の従業員でなくなった場合(ただし、従業員が当社の取締役又は監査役になる場合を除く。)。 ② 対象者が当社の取締役又は監査役ではなくなった場合(ただし、新株予約権の割当を受ける時点において、対象者が当社の取締役又は監査役であり、その後に退任又は辞任した場合を除く。)。 ③ 対象者が死亡した場合(新株予約権の相続は認めない。)。 ④ 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。 ⑤ 新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。 ⑥ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 ⑦ 対象者が当社との顧問契約を解除した場合(ただし、新株予約権の割当を受ける時点において、対象者が当社と顧問契約を締結した顧問である場合はこの限りではない。)。 ⑧ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。 ① 対象者が当社の従業員でなくなった場合(ただし、従業員が当社の取締役又は監査役になる場合を除く。)。 ② 対象者が当社の取締役又は監査役ではなくなった場合(ただし、新株予約権の割当を受ける時点において、対象者が当社の取締役又は監査役であり、その後に退任又は辞任した場合を除く。)。 ③ 対象者が死亡した場合(新株予約権の相続は認めない。)。 ④ 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。 ⑤ 新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。 ⑥ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 ⑦ 対象者が当社との顧問契約を解除した場合(ただし、新株予約権の割当を受ける時点において、対象者が当社と顧問契約を締結した顧問である場合はこの限りではない。)。 ⑧ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。 ① 対象者が当社の従業員でなくなった場合(ただし、従業員が当社の取締役又は監査役になる場合を除く。)。 ② 対象者が当社の取締役又は監査役ではなくなった場合(ただし、新株予約権の割当を受ける時点において、対象者が当社の取締役又は監査役であり、その後に退任又は辞任した場合を除く。)。 ③ 対象者が死亡した場合(新株予約権の相続は認めない。)。 ④ 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。 ⑤ 新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。 ⑥ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 ⑦ 対象者が当社との顧問契約を解除した場合(ただし、新株予約権の割当を受ける時点において、対象者が当社と顧問契約を締結した顧問である場合はこの限りではない。)。 ⑧ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成19年7月1日から平成27年5月31日まで | 平成19年7月1日から平成27年5月31日まで | 平成19年7月1日から平成27年5月31日まで |
(注) 1 付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2 株式数に換算して記載しております。なお、平成25年10月1日付株式分割(1株につき100株の分割)による分割後の株式数に換算しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 決議年月日 | 平成15年6月18日 | 平成16年6月24日 |
|---|---|---|
| 権利確定前 | ||
| 前事業年度末(株) | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― |
| 権利確定後 | ||
| 前事業年度末(株) | 5,900 | 26,000 |
| 権利確定(株) | ― | ― |
| 権利行使(株) | ― | ― |
| 失効(株) | 5,900 | ― |
| 未行使残(株) | ― | 26,000 |
| 決議年月日 | 平成17年6月23日① | 平成17年6月23日② | 平成17年6月23日③ |
|---|---|---|---|
| 権利確定前 | |||
| 前事業年度末(株) | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | |||
| 前事業年度末(株) | 50,000 | 26,200 | 23,400 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 50,000 | 26,200 | 23,400 |
② 単価情報
| 決議年月日 | 平成15年6月18日 | 平成16年6月24日 |
|---|---|---|
| 権利行使価格(円) | 1,360 | 4,863 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― |
| 決議年月日 | 平成17年6月23日① | 平成17年6月23日② | 平成17年6月23日③ |
|---|---|---|---|
| 権利行使価格(円) | 3,286 | 2,448 | 3,040 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― |
(注) 平成25年10月1日効力発生日とする1株につき100株の割合で行った株式分割に伴って必要とする調整を行っ
ております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 未払事業税 | 2,304千円 | 1,426千円 |
| 役員賞与引当金 | 2,457千円 | 2,117千円 |
| 棚卸資産 | 787千円 | 2,261千円 |
| 未払金 | 3,471千円 | 178千円 |
| 投資有価証券 | 38,024千円 | 38,024千円 |
| 貸付金 | 31,541千円 | 31,541千円 |
| 有形固定資産 | 1,502千円 | 2,400千円 |
| 無形固定資産 | 1,907千円 | 474千円 |
| 未払費用 | 553千円 | 5,252千円 |
| 資産除去債務 | 4,241千円 | 4,290千円 |
| 繰越欠損金 | 636,873千円 | 369,459千円 |
| 繰延税金資産小計 | 723,663千円 | 457,427千円 |
| 評価性引当額 | △723,663千円 | △420,856千円 |
| 繰延税金資産合計 | ― | 36,571千円 |
(繰延税金負債)
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △4,311千円 | △3,677千円 |
| 繰延税金負債合計 | △4,311千円 | △3,677千円 |
| 繰延税金資産純額 | △4,311千円 | 32,894千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 6.8% | 6.0% | |
| 住民税均等割等 | 3.5% | 3.0% | |
| 評価性引当金の増減 | △30.2% | △84.6% | |
| その他 | △0.4% | △1.5% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 17.7% | △39.0% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%になります。
なお、この税率変更による繰延税金資産、繰延税金負債の金額に与える影響は軽微であります。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.12%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 期首残高 | 8,177千円 | 11,900千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 11,900 〃 | ― |
| 時の経過による調整額 | 265 〃 | 139 〃 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △8,443 〃 | ― |
| 期末残高 | 11,900千円 | 12,039千円 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は本社に事業推進本部・経営管理本部を置き、包括的な戦略を立案し、事業計画を展開しております。従来、当社の報告セグメントの事業区分は、「ナビゲーション事業」「クロスメディア事業」「モニタリング事業」の3事業としておりましたが、従来のクロスメディア事業の一部については金額的重要性が著しく低減したことと、今後の新規事業の展開見込み等を勘案し、合理的な区分の検討を行った結果、第1四半期累計期間より「ナビゲーション事業」「クロスメディア事業」「モニタリング事業」の3事業に区分されない事業を「その他」(TVメタデータ関連事業、古地図事業等)の区分として記載しております。
「ナビゲーション事業」:交通関連、移動体向けのインフラ提供事業
「クロスメディア事業」:無線LAN事業
「モニタリング事業」 :画像配信システム事業 2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(単位:千円)
(注1)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業であり、TVメタデータ関連事業、古地図事業を含んでおります。
(注2)調整額の内容は以下の通りであります。
セグメント利益又は損失(△)の調整額△81,470千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
セグメント資産の調整額586,370千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
(注3)セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)
(注1)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業であり、TVメタデータ関連事業、古地図事業を含んでおります。
(注2)調整額の内容は以下の通りであります。
セグメント利益又は損失(△)の調整額△78,085千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
セグメント資産の調整額822,751千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
(注3)セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 (2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットホーム株式会社 | 780,713 | クロスメディア事業 |
| 株式会社ジェイアール東日本企画 | 238,409 | ナビゲーション事業 |
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 (2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットホーム株式会社 | 957,995 | クロスメディア事業 |
| 株式会社ジェイアール東日本企画 | 219,186 | ナビゲーション事業、クロスメディア事業 |
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
金利・返済方法等の取引条件については一般的金利及び従業員貸付規程等を参考に設定したうえで、当取引については取締役会決議(当該取締役を除く)により決定しております。
返済については、貸付時の返済計画どおり毎月の役員報酬より控除しており、現時点で回収上の支障は発生しておりません。
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
金利・返済方法等の取引条件については一般的金利及び従業員貸付規程等を参考に設定したうえで、当取引については取締役会決議(当該取締役を除く)により決定しております。
返済については、貸付時の返済計画どおり毎月の役員報酬より控除しており、現時点で回収上の支障は発生しておりません。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 253円 68銭 | 286円 19銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 17円 74銭 | 32円 53銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載を省略しております。 | 同左 |
(注) 1 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益(千円) | 56,969 | 104,427 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る当期純利益 (千円) | 56,969 | 104,427 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,209,900 | 3,209,891 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 新株予約権等6種類(新株予約権の目的となる株式の数136,100株)。 | 新株予約権等5種類(新株予約権の目的となる株式の数131,500株)。 |
(注) 当社は、平成25年5月14日の取締役会決議により、平成25年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株を100株に分割いたしました。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益金額を算定し、普通株式の期中平均株式数(株)及び希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要を記載しております。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額(千円) | 814,287 | 918,628 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る期末の純資産額 (千円) | 814,287 | 918,628 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 3,209,900 | 3,209,828 |
(注) 当社は、平成25年5月14日の取締役会決議により、平成25年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株を100株に分割いたしました。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)を記載しております。
(重要な後発事象)
1. 役員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、平成26年3月20日の取締役会決議に基づき、当社の取締役1名に対し、次のとおり、平成26年4月4日に株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を付与いたしました。
(1)新株予約権の名称
株式会社ビーマップ 第7回新株予約権
(2)新株予約権の総数
100個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 10,000株
(4)新株予約権の払込金額(発行価額)
発行価額の総額 8,210,000円
新株予約権1個当たり 82,100円(1株当たり 821円)
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものといたします。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
新株予約権1個当たりの行使価額 100円(1株当たり 1円)
行使価額の総額 10,000円
資本に組入れる額は、行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合はこの端数を切り上げるものといたします。
(6)新株予約権を行使することができる期間
平成26年5月1日から平成56年3月20日まで
但し、取締役退任後10日以内に限り、行使することができるものといたします。
2. 従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、平成26年3月20日の取締役会決議に基づき、当社の使用人17名に対し、次のとおり、平成26年4月4日にストック・オプションとしての新株予約権を付与いたしました。
(1)新株予約権の名称
株式会社ビーマップ 第8回新株予約権
(2)新株予約権の総数
200個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 20,000株
(4)新株予約権の払込金額(発行価額)
発行価額の総額 13,860,600円
新株予約権1個当たり 69,303円(1株当たり 693円03銭)
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものといたします。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
新株予約権1個当たりの行使価額 112,500円(1株当たり 1,125円)
行使価額の総額 22,500,000円
資本に組入れる額は、行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合はこの端数を切り上げるものといたします。
(6)新株予約権を行使することができる期間
平成28年5月1日から平成35年5月31日まで
3. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、平成26年5月22日開催の取締役会において、平成26年6月25日開催の第16期定時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を付議することについて決議し、同株主総会において承認されました。
その内容は以下のとおりであります。
(1)資本金及び資本準備金の額の減少
①資本金及び資本準備金の額の減少の目的
当社は、欠損の填補を行い、早期の財務体質の健全化及び今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性の確保を主な目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行うものであります。
②資本金及び資本準備金の額の減少の内容
(a)減少すべき資本金及び資本準備金の額
当社の資本金の額1,854,247,098円のうち936,169,773円を減少し、資本金の額を918,077,325円といたします。減少する資本金は全額をその他資本剰余金に振り替えるものといたします。当社の資本準備金の額1,480,389,245円の全額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものといたします。
(b)資本金及び資本準備金の減少の方法
発行済株式総数を変更せず、当社貸借対照表の純資産の部における勘定の振替のみを行うものであります。
(2)剰余金の処分
①剰余金の処分の目的
会社法第452条の規定に基づき、上記「(1)資本金及び資本準備金の額の減少」記載の資本金及び資本準備金の額の減少によって増加するその他資本剰余金の額2,416,559,018円の全額を減少して繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補を行うものであります。
なお、剰余金の処分は、上記「(1)資本金及び資本準備金の額の減少」に記載した資本金及び資本準備金の額の減少の効力が生じることを条件といたします。
② 剰余金の処分の内容
その他資本剰余金の額2,416,559,018円の全額を繰越利益剰余金に振り替えるものといたします。これにより、その他資本剰余金及び繰越利益剰余金は零となります。
(3)資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
| 取締役会開催日 | :平成26年5月22日 |
|---|---|
| 定時株主総会開催日 | :平成26年6月25日 |
| 債権者異議申述公告(予定) | :平成26年7月中 |
| 債権者異議申述最終期日(予定) | :平成26年8月中 |
| 資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生日(予定) | :平成26年9月30日 |
| 剰余金の処分の効力発生日(予定) | :平成26年9月30日 |
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高(千円) | 当期増加額(千円) | 当期減少額(千円) | 当期末残高(千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) | 当期償却額(千円) | 差引当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 33,654 | ― | ― | 33,654 | 4,475 | 4,475 | 29,178 |
| 工具、器具及び備品 | 70,011 | 7,450 | ― | 77,462 | 63,193 | 7,966 | 14,268 |
| 有形固定資産計 | 103,665 | 7,450 | ― | 111,116 | 67,669 | 12,442 | 43,446 |
| 無形固定資産 | |||||||
| 商標権 | 920 | ― | ― | 920 | 765 | 73 | 154 |
| 実用新案権 | 709 | ― | ― | 709 | 709 | ― | ― |
| ソフトウエア | 76,490 | 13,208 | 2,430 | 87,268 | 74,017 | 1,016 | 13,250 |
| 電話加入権 | 434 | ― | ― | 434 | ― | ― | 434 |
| 無形固定資産計 | 78,554 | 13,208 | 2,430 | 89,331 | 75,492 | 1,089 | 13,839 |
| 長期前払費用 | 4,828 | 5,206 | 4,828 | 5,206 | 1,096 | 2,511 | 4,110 |
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
増加:ソフトウエア SmartPush外部連携機能開発 8,047千円
【社債明細表】
該当事項はございません
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高(千円) | 当期末残高(千円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | ― | 100,000 | 1.5 | ― |
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高(千円) | 当期増加額(千円) | 当期減少額(目的使用)(千円) | 当期減少額(その他)(千円) | 当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 役員賞与引当金 | 6,464 | 5,940 | 6,464 | ― | 5,940 |
【資産除去債務明細表】
| 区分 | 当期首残高(千円) | 当期増加額(千円) | 当期減少額(千円) | 当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 | 11,900 | 139 | ― | 12,039 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 現金 | 367 |
| 預金の種類 | |
| 普通預金 | 454,605 |
| 定期預金 | 200,000 |
| 小計 | 654,605 |
| 合計 | 654,972 |
② 売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社 | 173,652 |
| 株式会社ジェイアール東日本企画 | 113,009 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ル・パルク | 23,314 |
| 株式会社エスアールエル | 8,795 |
| 日本通信ネットワーク株式会社 | 3,026 |
| その他 | 9,536 |
| 合計 | 331,335 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 受注開発ソフトウエア | 57,304 |
| 計 | 57,304 |
④ 原材料
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 通信機器 | 352 |
| その他 | 0 |
| 計 | 352 |
⑤ 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| ユニアデックス株式会社 | 90,435 |
| 株式会社トランジットデジタルワークス | 5,986 |
| 富士ソフト株式会社 | 5,831 |
| 日本シー・エー・ディー株式会社 | 5,763 |
| 日本テレマティーク株式会社 | 5,355 |
| その他 | 25,247 |
| 合計 | 138,619 |
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
| 第1四半期累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 第2四半期累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 第3四半期累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 第16期事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 397,068 | 768,096 | 974,295 | 1,343,098 |
| 税引前四半期(当期)純利益金額(千円) | 27,716 | 67,745 | 40,962 | 75,132 |
| 四半期(当期)純利益金額(千円) | 52,869 | 72,686 | 54,917 | 104,427 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | 16.47 | 22.64 | 17.11 | 32.53 |
| 第1四半期会計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 第2四半期会計期間(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日) | 第3四半期会計期間(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日) | 第4四半期会計期間(自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)(円) | 16.47 | 6.17 | △5.53 | 15.42 |
(注) 当社は、平成25年5月14日の取締役会決議により、平成25年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株を100株に分割いたしました。第15期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定しております。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.bemap.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第15期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 平成25年6月27日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成25年6月27日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第16期第1四半期(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) 平成25年8月9日関東財務局長に提出。
第16期第2四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日) 平成25年11月13日関東財務局長に提出。
第16期第3四半期(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日) 平成26年2月10日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 平成25年6月27日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(第7回新株予約権の募集)の規定に基づく臨時報告書 平成26年3月20日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(第8回新株予約権の募集)の規定に基づく臨時報告書 平成26年3月20日関東財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成26年6月26日
株式会社ビーマップ
取 締 役 会 御中
東陽監査法人
指定社員業務執行社員 公認会計士 石井 操 ㊞
指定社員業務執行社員 公認会計士 高木 康行 ㊞
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ビーマップの平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第16期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ビーマップの平成26年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める
強調事項
重要な後発事象に、下記の事項が記載されている。
1.ストック・オプションとしての新株予約権の付与に関する事項が記載されている。
2.平成26年6月25日開催の定時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について承認された。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ビーマップの平成26年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、株式会社ビーマップが平成26年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。