| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年6月27日 |
| 【事業年度】 | 第148期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 【会社名】 | 日本碍子株式会社 |
| 【英訳名】 | NGK INSULATORS, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大島 卓 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市瑞穂区須田町2番56号 |
| 【電話番号】 | 052(872)7171番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 神藤 英明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング25階日本碍子株式会社 東京本部 |
| 【電話番号】 | 03(6213)8855番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京総務グループ 部長 鈴木 栄一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)株式会社名古屋証券取引所(名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | 第148期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 |
| 売上高(百万円) | 235,489 | 239,363 | 248,948 | 252,789 | 308,671 |
| 経常利益(百万円) | 24,850 | 32,671 | 29,120 | 22,029 | 45,819 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | 17,808 | 24,428 | △35,351 | 11,422 | 27,045 |
| 包括利益(百万円) | - | 10,565 | △45,506 | 42,339 | 57,807 |
| 純資産額(百万円) | 319,472 | 323,945 | 264,381 | 303,073 | 344,453 |
| 総資産額(百万円) | 475,847 | 479,793 | 523,322 | 563,030 | 614,219 |
| 1株当たり純資産額(円) | 925.71 | 940.46 | 777.78 | 896.26 | 1,021.32 |
| 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(円) | 54.51 | 74.80 | △108.27 | 34.98 | 82.82 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) | 54.44 | 74.69 | - | 34.92 | 82.67 |
| 自己資本比率(%) | 63.5 | 64.0 | 48.5 | 52.0 | 54.3 |
| 自己資本利益率(%) | 6.1 | 8.0 | △12.6 | 4.2 | 8.6 |
| 株価収益率(倍) | 34.98 | 19.85 | - | 28.96 | 25.96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 44,375 | 36,650 | 13,850 | 3,681 | 32,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △71,166 | △17,886 | △45,438 | △582 | △21,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,681 | △5,146 | 56,608 | 12,448 | 2,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 53,364 | 63,003 | 85,148 | 102,845 | 119,781 |
| 従業員数 | 11,176 | 11,666 | 12,372 | 13,159 | 13,210 |
| (外、平均臨時雇用者数)(人) | (1,868) | (2,413) | (3,019) | (2,920) | (2,581) |
(注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第146期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.第146期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
4.米国会計基準を採用する一部の在外子会社では、従来、たな卸資産の評価方法を先入先出法又は後入先出法によっておりましたが、第146期より総平均法に変更したため、第145期については、当該会計方針の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しております。
なお、第144期以前に係る累積的影響額については、第145期の期首の純資産額に反映させております。
5.当社及び国内連結子会社では、従来、主として出荷基準により収益を認識しておりましたが、前連結会計年度(第147期)より、契約条件等に基づき着荷日等に収益を認識する方法に変更したため、第146期については、当該会計方針の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しております。
なお、第145期以前に係る累積的影響額については、第146期の期首の純資産額に反映させております。
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | 第148期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 |
| 売上高(百万円) | 165,525 | 155,020 | 158,865 | 151,547 | 166,999 |
| 経常利益(百万円) | 14,760 | 13,071 | 16,452 | 8,151 | 26,383 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | 9,429 | 7,227 | △44,479 | 2,479 | 22,260 |
| 資本金(百万円) | 69,849 | 69,849 | 69,849 | 69,849 | 69,849 |
| 発行済株式総数(株) | 337,560,196 | 337,560,196 | 337,560,196 | 337,560,196 | 327,560,196 |
| 純資産額(百万円) | 241,954 | 241,853 | 190,266 | 189,689 | 214,848 |
| 総資産額(百万円) | 392,707 | 413,113 | 456,809 | 438,409 | 462,655 |
| 1株当たり純資産額(円) | 738.88 | 738.57 | 580.44 | 578.62 | 655.57 |
| 1株当たり配当額 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 |
| (内1株当たり中間配当額)(円) | (8.00) | (10.00) | (10.00) | (10.00) | (10.00) |
| 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(円) | 28.86 | 22.13 | △136.22 | 7.59 | 68.17 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) | 28.83 | 22.10 | - | 7.58 | 68.05 |
| 自己資本比率(%) | 61.4 | 58.4 | 41.5 | 43.1 | 46.3 |
| 自己資本利益率(%) | 4.0 | 3.0 | △20.7 | 1.3 | 11.0 |
| 株価収益率(倍) | 66.1 | 67.2 | - | 133.4 | 31.5 |
| 配当性向(%) | 55.4 | 90.4 | - | 263.4 | 32.3 |
| 従業員数 | 3,272 | 3,293 | 3,351 | 3,426 | 3,531 |
| (外、平均臨時雇用者数)(人) | (574) | (622) | (640) | (637) | (482) |
(注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第146期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.第146期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
4.従来、主として出荷基準により収益を認識しておりましたが、前事業年度(第147期)より、契約条件等に基づき着荷日等に収益を認識する方法に変更したため、第146期については、当該会計方針の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しております。
なお、第145期以前に係る累積的影響額については、第146期の期首の純資産額に反映させております。
2 【沿革】
| 大正8年 | 日本陶器株式会社(現 株式会社ノリタケカンパニーリミテド)からがいし部門を分離独立、現在地に日本碍子株式会社を設立。主として特別高圧がいし、がい管類の製造販売開始。 |
|---|---|
| 11年 | 化学工業用機器類の製造販売開始。 |
| 昭和17年 | 知多工場建設。 |
| 24年 | 東京・名古屋・大阪の各証券取引所に株式上場。(平成23年6月大阪証券取引所上場廃止。) |
| 33年 | 金属製品の製造販売開始。 |
| 37年 | 小牧工場建設。 |
| 38年 | 環境装置類の販売開始。 |
| 40年 | 米国に販売会社NGK INSULATORS OF AMERICA,LTD.(現NGK-LOCKE,INC.、連結子会社)を設立。 |
| 40年 | ㈱高松電気製作所(現 エナジーサポート㈱)に資本参加、関連会社(現連結子会社)とする。 |
| 46年 | 電子工業用セラミックス製品の製造販売開始。 |
| 48年 | 米国GENERAL ELECTRIC社と合弁でがいしの製造会社LOCKE INSULATORS, INC.(連結子会社)を米国に設立。 |
| 51年 | 自動車用セラミックス製品の製造販売開始。 |
| 52年 | ベルギーにがいしの製造会社NGK-BAUDOUR S.A.と販売会社NGK EUROPE S.A.を設立。(平成6年両社が合併し現NGK EUROPE S.A.(連結子会社)となる) |
| 60年 | ベルギーに自動車用セラミックス製品の製造会社NGK CERAMICS EUROPE S.A.(連結子会社)を設立。(平成19年に同社は、NGK EUROPE S.A.と合併し、消滅。存続会社のNGK EUROPE S.A.は、NGK CERAMICS EUROPE S.A.に社名変更。) |
| 61年 | 社名表記を「日本ガイシ株式会社」に変更。 |
| 61年 | 米国に金属製品の製造会社NGK METALS CORPORATION(連結子会社)を設立。 |
| 62年 | 米国に持株会社NGK NORTH AMERICA, INC.(連結子会社)を設立。 |
| 63年 | 米国に自動車用セラミックス製品の製造会社NGK CERAMICS USA, INC.(連結子会社)を設立。 |
| 平成3年 | 双信電機株式会社に資本参加、関連会社(現連結子会社)とする。 |
| 8年 | 中国にがいしの製造会社NGK唐山電瓷有限公司(連結子会社)を設立。 |
| 12年 | 南アフリカに自動車用セラミックス製品の製造会社NGK CERAMICS SOUTH AFRICA(PTY)LTD.(連結子会社)を設立。 |
| 13年 | 中国に自動車用セラミックス製品の製造会社NGK(蘇州)環保陶瓷有限公司(連結子会社)、燃焼装置の製造会社NGK(蘇州)精細陶瓷器具有限公司(連結子会社)を設立。 |
| 14年 | 米国の半導体製造装置用モジュールの製造会社FM INDUSTRIES, INC.(連結子会社)に資本参加、子会社とする。 |
| 14年 | 電力貯蔵用NAS®電池(ナトリウム/硫黄電池)を事業化。 |
| 15年 | ポーランドに自動車用セラミックス製品の製造会社NGK CERAMICS POLSKA SP. Z O.O.(連結子会社)を設立。 |
| 15年 | インドにがいしの製造会社BIRLA NGK INSULATORS PRIVATE LIMITED.(持分法適用関連会社)を設立。(平成18年に同社の株式を全株売却し、資本関係を解消。) |
| 18年 | 中国に変電がいしの製造会社NGK(蘇州)電瓷有限公司(連結子会社)を設立。 (平成26年に同社の解散を決議。) |
| 19年 | 当社の環境装置事業の一部を吸収分割により㈱NGK水環境システムズに承継、分社化。 |
| 20年 | メキシコに自動車用セラミックス製品の製造会社NGK CERAMICS MEXICO, S.DE R.L.DE C.V.(連結子会社)を設立。 |
| 20年 | ㈱NGK水環境システムズが富士電機ホールディングス㈱の子会社である富士電機水環境システムズ㈱と合併。新社名はメタウォーター㈱(持分法適用関連会社)。 |
| 23年 | 石川工場建設。 |
| 24年 | エナジーサポート㈱(連結子会社)を完全子会社化。 |
3 【事業の内容】
当社グループの企業集団は、当社、子会社65社(うち連結子会社53社、持分法適用会社1社)及び関連会社4社(うち持分法適用会社1社)で構成され、その主な事業内容と、各構成会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりです。
なお、次の3事業区分は「第5 経理の状況 1[連結財務諸表等](1)[連結財務諸表][注記事項](セグメント情報等)」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
〔電力関連事業〕
当事業は、電力用がいし・機器及びNAS®電池の製造・販売を行っております。
がいしの製造は、国内では当社と明知ガイシ㈱、海外については米国ではLOCKE INSULATORS,INC.、NGK-LOCKE POLYMER INSULATORS,INC.、中国ではNGK唐山電瓷有限公司が行っております。販売は国内では当社、米国ではNGK-LOCKE,INC.、カナダではNGK INSULATORS OF CANADA,LTD.、中国では恩基客(中国)投資有限公司、NGK唐山電瓷有限公司、豪州ではNGK STANGER PTY.LTD.が行っています。なお中国のNGK(蘇州)電瓷有限公司につきましては、現在清算に向けた手続きを進めております。
配電用機器の製造は、国内ではエナジーサポート㈱グループ、豪州ではNGK STANGER PTY.LTD.が行い、販売は国内では当社及びエナジーサポート㈱グループ、豪州ではNGK STANGER PTY.LTD.が行っております。
NAS®電池の製造・販売は、主として当社が行っております。
NGK NORTH AMERICA,INC.は、米国における持株会社です。
〔セラミックス事業〕
当事業は、自動車用セラミックス製品、一般産業用セラミックス製品・機器装置の製造・販売を行っております。
自動車用セラミックス製品の製造は、国内では当社、エヌジーケイ・セラミックデバイス㈱、米国ではNGK CERAMICS USA,INC.、欧州ではNGK CERAMICS EUROPE S.A.、NGK CERAMICS POLSKA SP. Z O.O.、インドネシアではP.T.NGK CERAMICS INDONESIA、南アフリカではNGK CERAMICS SOUTH AFRICA(PTY)LTD.、中国ではNGK(蘇州)環保陶瓷有限公司、メキシコではNGK CERAMICS MEXICO, S. de R.L.de C.V.が行っております。
また自動車用セラミックス製品の販売は、国内では当社、米国ではNGK AUTOMOTIVE CERAMICS USA,INC.、カナダではNGK INSULATORS OF CANADA,LTD.、欧州ではNGK EUROPE GmbH、南アフリカではNGK CERAMICS SOUTH AFRICA(PTY)LTD.、中国ではNGK(蘇州)環保陶瓷有限公司が行っております。
化学工業用耐食機器及び液・ガス用膜分離装置の製造は、当社及び池袋琺瑯工業㈱、エヌジーケイ・フィルテック㈱が行い、販売は当社及びエヌジーケイ・ケミテック㈱が行っております。燃焼装置・耐火物の製造は、国内ではエヌジーケイ・キルンテック㈱、エヌジーケイ・アドレック㈱、平成セラミックス㈱、中国ではNGK(蘇州)精細陶瓷器具有限公司、タイではSIAM NGK TECHNOCERA CO.,LTD.が行い、販売は、国内では当社及びエヌジーケイ・キルンテック㈱、中国ではNGK(蘇州)精細陶瓷器具有限公司、タイではSIAM NGK TECHNOCERA CO.,LTD.が行っております。低レベル放射性廃棄物用処理装置の製造及び販売は、当社が行なっております。
〔エレクトロニクス事業〕
当事業は、ベリリウム銅圧延製品、電子工業用・半導体製造装置用セラミックス製品、金型の製造・販売を行っております。
ベリリウム銅圧延製品の製造は、国内では当社及びエヌジーケイ・メテックス㈱が行い、販売は当社が行っております。海外については、米国ではNGK METALS CORPORATIONが製造・販売を行っております。欧州ではNGK BERYLCO FRANCE、NGK BERYLCO U.K. LTD.の2社が加工・販売を行い、NGK DEUTSCHE BERYLCO GmbHが販売を行っております。金型製品については、エヌジーケイ・ファインモールド㈱にて製造・販売を行っております。
電子工業用製品の製造はエヌジーケイ・セラミックデバイス㈱、販売は国内では当社、欧州ではNGK EUROPE GmbHが行っております。双信電機㈱グループにおいては、電子工業用部品の製造・販売を行っております。
半導体製造装置用セラミックス製品の製造は、国内では当社、米国ではFM INDUSTRIES,INC.が行い、販売は国内では当社、米国ではNGK ELECTRONICS USA,INC.が行っております。
(その他の事業)
ゴルフ場経営の㈱多治見カントリークラブ等8社があります。
主要な事業の系統図は次の通りであります。
(連結子会社合計53社)
(注)NGK INSULATORS UK,LTDは、清算が完了いたしました。
4 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合(%) | 関係内容〔役員の兼任等〕 |
|---|---|---|---|---|---|
| (連結子会社) | |||||
| 明知ガイシ㈱(注)2 | 岐阜県恵那市 | 百万円135 | 電力関連事業 | 100.0(9.2) | 当社より原材料を供給しております。また、同社製品を当社が販売しております。同社より資金借入を行っております。 〔有り 4名〕 |
| エナジーサポート㈱ | 愛知県犬山市 | 百万円5,197 | 電力関連事業 | 100.0 | 同社製品を当社が販売しております。同社より資金借入を行っております。 〔有り 6名〕 |
| NGK NORTH AMERICA, INC.(注)5 | 米国デラウエア州 | 万米ドル16,017 | 持株会社 | 100.0 | 〔有り 6名〕 |
| NGK-LOCKE, INC.(注)2 | 米国メリーランド州 | 万米ドル450 | 電力関連事業 | 100.0(100.0) | 当社製品を販売しております。 〔有り 3名〕 |
| NGK INSULATORS OFCANADA, LTD.(注)2 | カナダオンタリオ州 | 万カナダドル3 | 電力関連事業セラミックス事業 | 100.0(100.0) | 当社製品を販売しております。 〔有り 2名〕 |
| LOCKE INSULATORS, INC.(注)2 | 米国メリーランド州 | 万米ドル1,000 | 電力関連事業 | 100.0(100.0) | 当社より原材料を供給しております。同社製品を当社が販売しております。また、当社製品を販売しております。 〔有り 4名〕 |
| NGK-LOCKE POLYMER INSULATORS INC.(注)2 | 米国バージニア州 | 万米ドル1,500 | 電力関連事業 | 100.0(100.0) | 同社製品を当社が販売しております。当社より技術供与を行っております。 〔有り 4名〕 |
| NGK唐山電瓷有限公司 | 中華人民共和国河北省唐山市 | 万元42,786 | 電力関連事業 | 100.0 | 当社より原材料を供給しております。また、同社製品を当社が販売しております。当社より技術供与を行っております。 〔有り 6名〕 |
| NGK STANGER PTY. LTD.(注)2 | オーストラリアヴィクトリア州 | 万オーストラリアドル750 | 電力関連事業 | 100.0(15.0) | 当社製品を販売しております。 〔有り 2名〕 |
| NGK(蘇州)電瓷有限公司(注)5 | 中華人民共和国江蘇省蘇州市 | 万元75,778 | 電力関連事業 | 100.0 | 同社製品を当社が販売しております。当社より資金貸付を行っております。 〔有り 6名〕 |
| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合(%) | 関係内容〔役員の兼任等〕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恩基客(中国)投資有限公司 | 中華人民共和国上海市 | 万元30,402 | 電力関連事業 | 100.0 | 当社製品を販売しております。 〔有り 7名〕 |
| 池袋琺瑯工業㈱ | 埼玉県所沢市 | 百万円200 | セラミックス事業 | 78.9 | 同社製品を当社が販売しております。当社より資金貸付を行っております。 〔有り 6名〕 |
| エヌジーケイ・ケミテック㈱(注)2 | 名古屋市瑞穂区 | 百万円30 | セラミックス事業 | 100.0(45.0) | 当社製品を販売しております。同社より資金借入を行っております。 〔有り 4名〕 |
| エヌジーケイ・フィルテック㈱ | 神奈川県茅ヶ崎市 | 百万円50 | セラミックス事業 | 100.0 | 同社製品を当社が販売しております。当社より資金貸付を行っております。 〔有り 4名〕 |
| エヌジーケイ・アドレック㈱(注)2 | 岐阜県可児郡御嵩町 | 百万円306 | セラミックス事業 | 96.7(0.2) | 同社製品を当社が販売しております。当社より資金貸付を行っております。 〔有り 4名〕 |
| エヌジーケイ・キルンテック㈱ | 名古屋市瑞穂区 | 百万円85 | セラミックス事業 | 100.0 | 当社製品を販売しております。また、同社製品を当社が販売しております。同社より資金借入を行っております。 〔有り 3名〕 |
| 平成セラミックス㈱ | 三重県伊賀市 | 百万円150 | セラミックス事業 | 60.0 | 同社製品を当社が販売しております。当社より資金貸付を行っております。 〔有り 3名〕 |
| エヌジーケイ・オホーツク㈱ | 北海道網走市 | 百万円60 | セラミックス事業 | 100.0 | 同社製品を当社が購入しております。土地・建物及び設備を賃貸しております。当社より資金貸付を行っております。 〔有り 4名〕 |
| NGK EUROPE GMBH(注)2、5、7 | ドイツクローンベルク市 | 万ユーロ5 | セラミックス事業エレクトロニクス事業 | 100.0(100.0) | 当社製品を販売しております。 〔有り 2名〕 |
| NGK CERAMICS USA, INC.(注)2 | 米国ノースキャロライナ州 | 万米ドル1,500 | セラミックス事業 | 100.0(100.0) | 当社より原材料を供給しております。同社より原材料を購入しております。当社より技術供与を行っております。当社より資金貸付を行っております。 〔有り 2名〕 |
| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合(%) | 関係内容〔役員の兼任等〕 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGK CERAMICS EUROPE S.A.(注)5 | ベルギーエノー州 | 万ユーロ15,835 | セラミックス事業 | 100.0 | 当社より原材料を供給しております。当社より技術供与を行っております。同社より資金借入を行っております。 〔有り 2名〕 |
| P.T. NGK CERAMICS INDONESIA(注)5 | インドネシアブカシ県 | 万米ドル3,500 | セラミックス事業 | 97.8 | 当社より原材料を供給しております。また、同社製品を当社が販売しております。当社より技術供与を行っております。当社より資金貸付を行っております。 〔有り 3名〕 |
| NGK CERAMICS SOUTH AFRICA(PTY)LTD.(注)2 | 南アフリカ共和国ケープタウン市 | 万南アフリカランド5,700 | セラミックス事業 | 100.0(100.0) | 当社より半製品を販売しております。当社より技術供与を行っております。 〔有り 3名〕 |
| NGK(蘇州)環保陶瓷有限公司(注)2、5 | 中華人民共和国江蘇省蘇州市 | 万元56,932 | セラミックス事業 | 100.0(37.9) | 当社より原材料を販売・供給しております。また、同社製品を当社が販売しております。当社より技術供与を行っております。当社より資金貸付を行っております。 〔有り 4名〕 |
| NGK AUTOMOTIVE CERAMICS USA, INC.(注)2、7 | 米国ミシガン州 | 万米ドル300 | セラミックス事業 | 100.0(100.0) | 当社製品を販売しております。 〔有り 2名〕 |
| NGK CERAMICS POLSKASP. Z O.O.(注)2、5 | ポーランドグリヴィッツエ市 | 万ポーランドズロチ24,000 | セラミックス事業 | 95.0(95.0) | 当社より原材料を供給しております。また同社製品を当社が販売しております。当社より技術供与を行っております。 〔有り 1名〕 |
| SIAM NGK TECHNOCERACO., LTD. | タイサラブリ県 | 万タイバーツ7,400 | セラミックス事業 | 100.0 | 当社より原材料を供給しております。当社より技術供与を行っております。当社より資金貸付を行っております。 〔有り 4名〕 |
| NGK(蘇州)精細陶瓷器具有限公司 | 中華人民共和国江蘇省蘇州市 | 万元10,098 | セラミックス事業 | 100.0 | 当社より原材料を供給しております。また同社製品を当社が購入しております。当社より技術供与を行っております。 〔有り 5名〕 |
| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合(%) | 関係内容〔役員の兼任等〕 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGK CERAMICS MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.(注)5 | メキシコヌエボ・レオン州 | 万米ドル11,679 | セラミックス事業 | 95.0 | 当社より原材料を供給しております。当社より技術供与を行っております。当社より資金貸付を行っております。 〔有り 2名〕 |
| エヌジーケイ・メテックス㈱ | 埼玉県加須市 | 百万円120 | エレクトロニクス事業 | 100.0 | 当社製品の加工を同社に委託しております。同社より資金借入を行っております。 〔有り 5名〕 |
| エヌジーケイ・ファインモールド㈱ | 愛知県半田市 | 百万円187 | エレクトロニクス事業 | 100.0 | 当社より建物及び設備を賃貸しております。同社より資金借入を行っております。 〔有り 5名〕 |
| NGK METALS CORPORATION(注)2 | 米国テネシー州 | 万米ドル2,200 | エレクトロニクス事業 | 100.0(100.0) | 当社より半製品を販売しております。また同社より原材料を購入しております。 〔有り 3名〕 |
| NGK BERYLCO FRANCE(注)2 | フランスナント市 | 万ユーロ177 | エレクトロニクス事業 | 100.0(100.0) | 当社より製品・半製品を販売しております。 〔有り 3名〕 |
| NGK BERYLCO U.K.LTD.(注)2 | イギリスマンチェスター市 | 万英ポンド50 | エレクトロニクス事業 | 100.0(100.0) | 当社より製品・半製品を販売しております。 〔有り 2名〕 |
| NGK DEUTSCHE BERYLCO GMBH(注)2 | ドイツクローンベルク市 | 万ユーロ221 | エレクトロニクス事業 | 100.0(100.0) | 当社より製品を販売しております。 〔有り 2名〕 |
| エヌジーケイ・セラミックデバイス㈱ | 愛知県小牧市 | 百万円90 | セラミックス事業エレクトロニクス事業 | 100.0 | 当社より原材料を供給しております。また、同社製品を当社が販売しております。同社より資金借入を行っております。当社より建物及び設備を賃貸しております。 〔有り 6名〕 |
| FM INDUSTRIES,INC.(注)2 | 米国カリフォルニア州 | 万米ドル0 | エレクトロニクス事業 | 100.0(100.0) | 当社より製品を販売しております。また、同社製品を当社が購入しております。 〔有り 4名〕 |
| NGK ELECTRONICS USA,INC.(注)2 | 米国カリフォルニア州 | 万米ドル200 | エレクトロニクス事業 | 100.0(100.0) | 当社製品を販売しております。 〔有り 4名〕 |
| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合(%) | 関係内容〔役員の兼任等〕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双信電機㈱(注)3、4 | 長野県佐久市 | 百万円3,806 | エレクトロニクス事業 | 40.6 | 当社より製品を販売しております。また、同社製品を当社が購入しております。同社より資金借入を行っております。 〔有り 2名〕 |
| その他 15社 | |||||
| (持分法適用非連結子会社) | |||||
| ㈱多治見カントリークラブ | 岐阜県多治見市 | 百万円50 | その他の事業 | 100.0 | 同社より資金借入を行っております。 〔有り 4名〕 |
| (持分法適用関連会社) | |||||
| メタウォーター㈱ | 東京都千代田区 | 百万円7,500 | その他の事業 | 50.0 | 当社より製品を供給しております。 〔有り 1名〕 |
(注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称等を記載しております。
2.議決権の所有割合の( )内は間接所有割合を内数で示しております。
3.有価証券報告書を提出しております。
4.持分は100分の50以下でありますが支配力基準により子会社に該当しております。
5.特定子会社に該当しております。
6.前連結会計年度まで連結子会社でありましたNGK INSULATORS UK LTD.は、当連結会計年度において清算手続きが完了したため、清算結了日までの損益計算書のみ連結しております。
7.NGK EUROPE GMBH及びNGK AUTOMOTIVE CERAMICS USA, INC.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。主要な損益情報等は以下の通りであります。
| NGK EUROPE GMBH | NGK AUTOMOTIVE CERAMICS USA, INC. | |
|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 71,471 | 41,622 |
| 経常利益(百万円) | 2,903 | 1,837 |
| 当期純利益(百万円) | 2,136 | 1,137 |
| 純資産額(百万円) | 4,087 | 815 |
| 総資産額(百万円) | 32,470 | 13,529 |
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
平成26年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
(2) 提出会社の状況
平成26年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---|---|---|---|
| 3,531 (482) | 38.2 | 15.1 | 6,657,958 |
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
(3) 労働組合の状況
当社グループの主要会社における労働組合の状況は次のとおりであります。
平成26年3月31日現在
| 会社 | 組合名 | 上部団体 | 組合員数(名) |
|---|---|---|---|
| 日本碍子㈱ | 日本碍子労働組合 | セラミックス産業労働組合連合会 | 2,819 |
| 双信電機㈱ | 双信電機労働組合 | - | 370 |
| エナジーサポート㈱ | エナジーサポート労働組合 | ジェイ・エイ・エム | 217 |
労使関係について特に記載すべき事項はありません。
第2 【事業の状況】
1 【業績等の概要】
(1) 業績
当連結会計年度におけるわが国経済は、為替の円高是正が定着する中、金融緩和や経済対策の効果、輸出環境の改善等から底堅さが増し、緩やかな回復傾向が続きました。海外では、新興国の一部で成長鈍化が見られたものの、米国経済は回復基調が続きました。
このような状況のもと、当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)におきましては、セラミックス事業で米国・中国市場の堅調な自動車販売や中国のトラック向け新規排ガス規制適用等により、自動車関連製品の需要が堅調に推移しました。エレクトロニクス事業でも、モバイル製品の増加による半導体市況の回復により半導体製造装置用セラミックス製品の需要が増加しました。電力関連事業においては、がいしが国内需要の低迷により低調であった一方、電力貯蔵用NAS®電池(ナトリウム/硫黄電池)では海外向けを中心に出荷が再開しました。これらの結果、当連結会計年度における売上高合計は、前期比22.1%増の3,086億71百万円となりました。
利益面では、自動車関連製品や半導体製造装置用セラミックス製品の売上高増加や円安影響等により営業利益は前期比113.8%増の442億52百万円、経常利益は同108.0%増の458億19百万円となりました。当期純利益については、がいし事業の再構築を進めており、固定資産減損損失や中国がいし製造子会社の清算損を特別損失として計上しましたが、営業利益の改善が寄与し、前期比136.8%増の270億45百万円となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
〔電力関連事業〕
当事業の売上高は、590億4百万円と前期に比して2.1%増加いたしました。
がいしは一部海外案件の遅れに加え、中国・国内市場の需要低迷が継続したことなどから前期比で減収となりました。NAS®電池は平成23年9月に発生した火災事故の安全対策の実施を経て、海外の大口案件を中心に出荷を再開したことから前期比で増収となりました。
営業損益では、NAS®電池の出荷再開に伴い営業損失が縮小し、部門合計では前期57億29百万円の営業損失から39億円の営業損失となりました。
〔セラミックス事業〕
当事業の売上高は、1,909億77百万円と前期に比して32.5%増加いたしました。
自動車関連製品は堅調な米国・中国市場の乗用車販売に加え、新規排ガス規制の適用により主に中国のトラック向けの需要が拡大し、欧州でも高級乗用車向けの需要が堅調であったため、触媒用セラミックス担体(ハニセラム・大型ハニセラム)やSiC製ディーゼル・パティキュレート・フィルターを中心に増収となりました。産業機器関連製品は、電子・鉄鋼・化学分野等における国内の設備投資低迷が影響し減収となりました。
営業利益は自動車関連製品の大幅な増収等により、前期比73.2%増の449億98百万円となりました。
〔エレクトロニクス事業〕
当事業の売上高は、589億26百万円と前期に比して15.3%増加いたしました。
半導体製造装置用セラミックス製品は、モバイル製品の拡大を背景に需要が増加し前期比で増収となったほか、ベリリウム銅製品も中国・新興国での需要拡大により増収となりました。電子部品はインクジェットプリンター用圧電マイクロアクチュエーターの需要が前期に続き減少し減収となりました。また連結子会社の双信電機(株)グループにおきましては、産業機器向けの需要が堅調で増収となりました。
営業利益は半導体製造装置用セラミックス製品の増収が寄与したことなどから、前期比7.0倍の31億4百万円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による326億47百万円の収入、投資活動による211億85百万円の支出、及び財務活動による20億26百万円の収入などにより前期末に比し169億35百万円増加し、当期末残高は1,197億81百万円となりました。
〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕
営業活動に伴う資金は、NAS電池安全対策引当金の減少や売上債権の増加などによる支出の一方、税金等調整前当期純利益379億5百万円や減価償却費などにより326億47百万円の収入となりました。前期との比較では、売上債権の増加による支出増の一方で、税金等調整前当期純利益が増加したほか、NAS電池安全対策引当金の取崩しが減少したことなどから、収入が289億66百万円増加しました。
〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕
投資活動に伴う資金は、投資有価証券の売却及び償還による収入があった一方、有価証券の取得、定期預金の増加、自動車関連製品を中心とした設備投資などから211億85百万円の支出となりました。前期との比較では、有価証券の取得による支出の増加等により支出が206億2百万円増加しました。
〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕
財務活動に伴う資金は、配当金の支払による支出があった一方で、長期借入れによる収入により20億26百万円の収入となりました。前期との比較では、新規の長期借入れ額が減少したことから、収入が104億21百万円減少しました。
2 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 電力関連事業(百万円) | 65,747 | 114.0 |
| セラミックス事業(百万円) | 187,097 | 119.2 |
| エレクトロニクス事業(百万円) | 60,732 | 113.9 |
| 合計(百万円) | 313,577 | 117.0 |
(注) 1.購入品仕入実績については区分して記載することが困難なため、生産実績に含めて記載しております。
2.上記は、販売価格をもって表示しております。
3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
4.セグメント間取引については、相殺消去しております。
(2) 受注状況
当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 受注高(百万円) | 前年同期比(%) | 受注残高(百万円) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 電力関連事業 | 66,552 | 1,301.5 | 36,661 | 130.9 |
| セラミックス事業 | 189,751 | 135.3 | 10,124 | 91.7 |
| エレクトロニクス事業 | 60,921 | 117.1 | 13,232 | 125.7 |
| 合計 | 317,225 | 160.7 | 60,018 | 121.1 |
(注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.セグメント間取引については、相殺消去しております。
3.電力関連事業における受注高は、前連結会計年度において、平成21年にアラブ首長国連邦のアブダビ水利電力庁から受注したNAS®電池システムについて、出力30万キロワットを6万キロワットに契約改定することに合意したことによる受注の一部取消しを反映しております。
(3) 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 電力関連事業(百万円) | 58,985 | 102.2 |
| セラミックス事業(百万円) | 190,761 | 132.5 |
| エレクトロニクス事業(百万円) | 58,924 | 115.3 |
| 合計(百万円) | 308,671 | 122.1 |
(注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.セグメント間取引については、相殺消去しております。
3 【対処すべき課題】
経済の先行きについては、先進国を中心に緩やかな回復基調が続くと見られるものの、新興国経済の動向や消費税増税に伴う駆け込み需要の反動減等が懸念され、楽観できない状況です。
中長期的には、市場の成長と共に製造拠点としても存在感が増していく新興国の企業との競争が強まっていくと予想されます。
このような状況のもと、当社グループは、従前より掲げる「技術の先進性」、「スピード重視」、「現場重視」、「人材育成」、「全員参加のCSR」の5つを業務の基本方針に、「強い事業をより強く-中長期的な視点での競争力強化」、「新製品・新規事業の創出-2017 Challenge 30」の2点に注力して取り組んでまいります。
① 強い事業をより強く-中長期的な視点での競争力強化
既存事業の収益性を強化するために、自動車関連製品においては、需要拡大に対応したグローバルに効率的な生産体制を着実に構築してまいります。半導体製造装置用セラミックス製品においては、製品の高性能化と革新的な製法の確立により製品競争力の強化を進めます。
一方、苦戦の続くがいしや産業機器関連製品などの事業では、国内外生産拠点の役割を見直し、事業再構築によるスリム化とコストダウンにより持続的に収益を生み出せる体質への転換を図ります。NAS®電池については、安全性を最優先し、継続的な受注獲得と設計・製造コストダウンの推進により収益性の確保に努めます。
当社グループは、引き続き「ものづくり構造革新」を推進し、中長期的視点でグローバルな競争を勝ち抜けるコスト競争力と技術先進性の構築を目指してまいります。
② 新製品・新規事業の創出-2017 Challenge 30
当社グループは、売上高に占める新製品の比率を平成29年度(2017年度)に30%まで引き上げる「2017 Challenge 30」を全社目標に掲げ、新製品・新事業の創出に取り組んでおります。事業化を決定した複合ウエハーの立上げを着実に進めるほか、コア技術を活かせる分野の中で、窒化ガリウム(GaN)ウエハーやハイセラムウエハーなどのウエハー製品群、サブナノセラミック膜、固体酸化物形燃料電池等の新製品の早期市場投入を進めてまいります。また、事業部門・研究開発部門が一丸となって開発テーマの探索活動を強化してまいります。
その他の取り組みとして、BCP(事業継続計画)を全社的に推進するための組織としてBCP対策本部を設置しております。よりよい社会環境に資する商品を安定供給する責任を全うすべく、災害発生時における事業継続のための各種対策の実効性を高めるよう努めてまいります。また、当社グループは競争状況に関する国際的な調査の対象となっており、全面的に協力しております。公正な対応を図るため社外取締役、社外監査役を中心とする独立委員会を設置しております。当社グループはCSRを企業経営の根幹と位置づけ、「全員参加のCSR」を目指し、コンプライアンス体制の一層の強化を図るとともに、従業員が高い倫理観を持ち、日々の行動に確実に反映していけるよう環境整備を進めてまいります。
当社グループは、こうした取り組みを通じて、持続的な成長と企業価値の向上を実現し、資本効率重視、株主重視の経営を継続してまいります。
4 【事業等のリスク】
当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成26年6月27日現在)において当社グループが判断したものであります。
(事業拠点について)
当社グループは、主要な生産拠点を、国内においては愛知県及び石川県に、海外においては米州、欧州、アジア等に有しております。自動車用排ガス浄化用触媒担体等の主力製品においては、需要地生産や最適生産分担の観点からグローバルな生産体制を展開しており、生産拠点としてのリスクの分散化は図られております。しかし、国内海外にかかわらず、地震や火災等の事故などで主要生産拠点の生産設備に重要な被害が発生した場合には、相当期間、生産活動が停止し、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、特に海外展開においては、①当該国の法律、規制、税法等、②為替変動を含む経済変化、③人材の確保と教育の難しさ、④インフラの未整備、⑤テロ、戦争などの社会的混乱、等のリスクが潜在しています。これらの予期せぬ事象が発生した場合には、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(為替、金利、素材価格の変動について)
当社グループの事業には、全世界における製品の生産と販売が含まれております。当社グループは米ドル、ユーロ及び円を含む主要通貨間の為替レートの短期的な変動に対しては、先物為替予約等によりリスクヘッジしておりますが、円高は売上高・利益の減少要因となり当社グループの業績に悪影響をもたらします。
当社グループは事業拡大や生産性改善のための必要な設備投資を今後とも実施してまいりますが、設備投資や社債償還などの資金ニーズに対して金利上昇局面で将来資金調達を行う場合はコストの増加が予想され、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
素材価格の上昇は当社グループ事業の製造コストの増加となりますが、これを軽減すべく客先への売価への反映、コストダウン、生産性の向上、経費圧縮などに取り組んでおります。当社グループは仕入価格の上昇を吸収すべく努力していきますが、過度の素材価格の上昇は、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(新製品について)
当社グループは、新製品の創出による成長力の確保を目指しており、今後の成長の柱となるべき新製品に対しては集中的に資本投下を行っております。需要拡大が予測される製品については、設備投資を段階的に行っております。これらの設備の立ち上げがスケジュール通り進まない場合等で、当社グループの中期的な成長力に悪影響を及ぼす可能性があります。
(景気変動について)
当社グループが製造・販売する製品の需要は多分に国内外における景気変動の影響を受けます。日本及び海外における景気変動は、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(製品の品質について)
当社グループは、全社品質方針に基づき、品質に関する活動に取り組むことにより、高い品質水準の確保に努めております。しかし、当社グループが製造・販売するすべての製品において、予想し得ない品質問題が発生する可能性は皆無ではなく、その場合には、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
(競争状況に関する国際的な調査について)
当社グループは、競争状況に関する国際的な調査の対象となっており全面的に協力しておりますが、競争当局の調査の結果等によって、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
5 【経営上の重要な契約等】
特に記載すべき事項はありません。
6 【研究開発活動】
当社グループは、研究開発を重要な経営課題のひとつとし、ファインセラミックスを中心とした材料技術とシステム技術とをベースに、高付加価値、高機能な新製品の提供を目指し、研究開発に積極的に資源投入しております。推進体制としては、基礎から応用まで手掛ける親会社の研究開発部門での研究開発と、事業本部及び子会社での商品化に近い研究開発の二本立てで進めております。
当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は 120億60百万円であり、この中にはグループ外部からの受託研究にかかわる費用8億22百万円が含まれております。各事業別の主要な研究開発テーマ、成果及び研究開発費は次のとおりであります。
〔電力関連事業〕
電力関連事業部門では、電力貯蔵用NAS®電池(ナトリウム/硫黄電池)の市場ニーズに応えるため、コストダウン研究を推進しております。配電機器事業においては、連結子会社のエナジーサポート㈱にて、配電用機器の新製品開発や、各製品の低コスト化に関する研究開発に取り組んでおります。
なお、当事業に係る研究開発費は8億72百万円であります。
〔セラミックス事業〕
セラミックス事業部門では、ガソリン・パティキュレート・フィルター(GPF)の商品開発、ディーゼル・パティキュレート・フィルター(DPF)の生産技術改善及び性能向上、ディーゼルを含む自動車用排ガス浄化用触媒担体の生産技術改善及び、各種フィルム・ガラス基板の加熱・乾燥システムの開発や、原子力発電所向け廃棄物処理システムの改良等の研究開発に取り組んでおります。
なお、当事業に係る研究開発費は39億71百万円であります。
〔エレクトロニクス事業〕
エレクトロニクス事業部門では、圧電セラミックス技術をコアとした各種応用デバイス、半導体製造装置の高機能化に対応するセラミック部品及びモジュール、自動車・産業用機器・デジタル家電用コネクタ、リレー等の電子部品向けのベリリウム銅製品等の研究に取り組んでおります。
また、透光性アルミナセラミックスを用いたLED用セラミック部品の開発や低コストの生産技術開発に取り組んでおります。
連結子会社の双信電機㈱では、パワーエレクトロニクス分野と情報通信分野を中心に大容量コンデンサや積層誘電体フィルタの研究開発を進めております。
なお、当事業に係る研究開発費は18億32百万円であります。
〔本社部門〕
本社部門には、全社的な研究開発を担当する研究開発本部があります。研究開発本部は、中・長期にわたるセラミックス基礎技術の創出、育成と新商品の種をつくることを主たる任務としており、ウェハープロジェクト、NCMプロジェクト、機能材料プロジェクト、材料技術センター、基盤技術研究所及び次世代技術戦略室より成り立っています。
また、当連結会計年度における研究開発テーマとして、窒化ガリウム(GaN)ウエハーがあります。
なお、本社部門に係る研究開発費は53億83百万円であります。
(注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比し9.1%増加して、6,142億19百万円となりました。
流動資産は、有価証券や売掛金が増加したことなどから、前期比16.1%増の3,525億89百万円となりました。固定資産は、前期比0.8%増の2,616億29百万円となりました。
流動負債は、NAS電池安全対策引当金が減少したものの、1年内償還予定の社債の増加などにより、前期比17.5%増の1,014億19百万円となりました。固定負債は、長期借入金が増加した一方、社債の償還期限が一年以内になったことに伴い表示区分を固定負債から流動負債に変更したことなどから、前期比3.0%減の1,683億46百万円となりました。
純資産は、当期純利益による利益剰余金の増加に加えて、円安による為替換算調整勘定の増加、その他有価証券評価差額金の増加などにより、前期比13.7%増の3,444億53百万円となりました。
これらの結果、当連結会計年度末における自己資本比率は54.3%(前連結会計年度末52.0%)となり、1株当たり純資産は1,021.32円と、前期を125.06円上回りました。
(2) 経営成績の分析
セラミックス事業で米国・中国市場の堅調な自動車販売や中国のトラック向け新規排ガス規制適用等により、自動車関連製品の需要が堅調に推移しました。エレクトロニクス事業でも、モバイル製品の増加による半導体市況の回復により半導体製造装置用セラミックス製品の需要が増加しました。電力関連事業においては、がいしが国内需要の低迷により低調であった一方、電力貯蔵用NAS®電池(ナトリウム/硫黄電池)では海外向けを中心に出荷が再開しました。これらの結果、当連結会計年度における売上高合計は、前期比22.1%増の3,086億71百万円となりました。
利益面では、自動車関連製品や半導体製造装置用セラミックス製品の売上高増加や円安影響等により営業利益は前期比113.8%増の442億52百万円、経常利益は同108.0%増の458億19百万円となりました。当期純利益については、がいし事業の再構築を進めており、固定資産減損損失や中国がいし製造子会社の清算損を特別損失として計上しましたが、営業利益の改善が寄与し、前期比136.8%増の270億45百万円となりました。
(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
①キャッシュ・フローの状況
「第2 事業の状況 1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
②資金需要について
当社グループは、国内外での事業活動について長期的な視野から資金需要を認識しております。資金調達については、調達コストとリスク分散を勘案し、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しております。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度は、グループ全体で284億34百万円の設備投資を実施しております。
電力関連事業では、NAS®電池の生産設備を中心に30億37百万円の設備投資を実施しております。
セラミックス事業では、自動車用セラミックス製品の生産設備を中心に204億18百万円の設備投資を実施しております。
エレクトロニクス事業では、半導体製造装置用セラミックス製品関連の生産設備などを中心に39億3百万円の設備投資を実施しております。
本社部門では、設備更新を中心に10億74百万円の設備投資を実施しております。
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
平成26年3月31日現在
(注) 1.内書は賃貸中のもので、〈 〉内の数字は賃貸中資産の帳簿価額を、《 》内の数字は賃貸土地の面積(千㎡)を示しております。主な貸与先は次のとおりであります。
土地 マテック㈱ 他2社
建物及び構築物 マテック㈱ 他2社
機械装置及び運搬具 マテック㈱
工具、器具及び備品 マテック㈱
2.従業員数は就業人員であり臨時雇用者数を除いております。
(2) 国内子会社
平成26年3月31日現在
(注) 1.帳簿価額は、内部取引に伴う未実現利益消去前の金額を記載しております。
2.従業員数は就業人員であり臨時雇用者数を除いております。
(3) 在外子会社
平成26年3月31日現在
(注) 1.帳簿価額は、内部取引に伴う未実現利益消去前の金額を記載しております。
2.従業員数は就業人員であり臨時雇用者数を除いております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当連結会計年度末後1年間の設備の新設、拡充等にかかる投資予定金額は330億円であり、セグメントごとの内訳は以下のとおりであります。
なお、経常的な設備の更新のための除売却を除き、重要な設備の除売却の計画はありません。
| セグメントの名称 | 投資予定金額(百万円) | 主な内容・目的 |
|---|---|---|
| 電力関連事業 | 3,500 | 生産設備の更新等 |
| セラミックス事業 | 23,000 | 生産設備の新設、増設、更新等 |
| エレクトロニクス事業 | 4,500 | 生産設備の更新等 |
| 本社部門 | 2,000 | システム導入、設備の更新等 |
| 合 計 | 33,000 | ― |
(注)1.設備投資計画の今後の所要資金については、自己資金及び金融機関からの借入金を充当する予定であります。
2.セラミックス事業においては、NOxセンサーや自動車排ガス浄化用セラミックスなどの自動車関連製品の生産設備新設、増設を計画しているほか、各セグメントで既存設備の更新投資などを予定しております。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 735,030,000 |
| 計 | 735,030,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(平成26年3月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成26年6月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 327,560,196 | 327,560,196 | 東京証券取引所名古屋証券取引所各市場第一部 | 単元株式数1,000株 |
| 計 | 327,560,196 | 327,560,196 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権等の状況は、次のとおりであります。なお、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、発行した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数から、行使されたものの数を減じております。
旧商法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
平成17年7月27日取締役会決議
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 95 (注)1 | 91 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 95,000 (注)2 | 91,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成17年8月5日至 平成47年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成47年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成46年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成46年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、新株予約権を承継するものとする。 上記以外の権利行使の条件については、取締役会決議および「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
2.新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
3.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行うときは、新株予約権にかかる義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継させる。ただし、当該株式交換にかかる株式交換契約書または当該株式移転にかかる株主総会決議において次の方針に沿った内容の定めがなされた場合に限る。
(承継される新株予約権の内容の決定の方針)
①目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
②目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整後1株未満の端数は切り捨てる。
③権利行使に際して払い込むべき額
承継前における価額と同額
④権利行使期間
承継前における権利行使期間に同じ
⑤その他の権利行使の条件、消却事由及び消却条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑥新株予約権の譲渡制限
完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
第2-1回新株予約権
平成18年7月27日取締役会決議
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 63 (注)1 | 59 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 63,000 (注)2 | 59,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年8月12日至 平成48年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成48年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成47年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成47年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、新株予約権を承継するものとする。 上記以外の権利行使の条件については、取締役会決議および「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。
第2-2回新株予約権
平成18年7月27日取締役会決議
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 24 (注)1 | 24 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,000 (注)2 | 24,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年8月12日至 平成48年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成48年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成47年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成47年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、新株予約権を承継するものとする。 上記以外の権利行使の条件については、取締役会決議および「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。
第3回新株予約権
平成19年7月27日及び同年8月10日取締役会決議
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 42 (注)1 | 40 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,000 (注)2 | 40,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年8月31日至 平成49年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成49年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成48年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成48年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、新株予約権を承継するものとする。 上記以外の権利行使の条件については、取締役会決議および「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。
第4回新株予約権
平成20年7月28日取締役会決議
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 53 (注)1 | 52 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 53,000 (注)2 | 52,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年8月14日至 平成50年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成50年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成49年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成49年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、新株予約権を承継するものとする。 上記以外の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。
第5回新株予約権
平成21年7月30日取締役会決議
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 62 (注)1 | 59 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62,000 (注)2 | 59,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年8月18日至 平成51年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成51年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成50年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成50年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、新株予約権を承継するものとする。 上記以外の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。
第6回新株予約権
平成22年7月29日取締役会決議
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 64 (注)1 | 64 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 64,000 (注)2 | 64,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月17日至 平成52年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成52年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成51年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成51年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、新株予約権を承継するものとする。 上記以外の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。
第7回新株予約権
平成23年7月28日取締役会決議
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 62 (注)1 | 62 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62,000 (注)2 | 62,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月16日至 平成53年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成53年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成52年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成52年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、新株予約権を承継するものとする。 上記以外の権利行使の条件については、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。
第8回新株予約権
平成24年7月30日取締役会決議
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 66 (注)1 | 66 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 66,000 (注)2 | 66,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月16日至 平成54年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成54年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成53年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成53年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。
第9回新株予約権
平成25年7月31日取締役会決議
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 61 (注)1 | 61 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 61,000 (注)2 | 61,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月17日至 平成55年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成55年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成54年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成54年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年8月19日(注)1 | - | 337,560 | - | 69,849 | △15,000 | 70,135 |
| 平成25年9月10日(注)2 | △10,000 | 327,560 | - | 69,849 | ― | 70,135 |
(注)1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.自己株式の消却による減少であります。
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注)1.自己株式1,019,920株のうち1,019単元(1,019,000株)は「個人その他」の欄に、920株は「単元未満株式の状況」の欄にそれぞれ含めて表示しております。
2.「その他の法人」の欄に、証券保管振替機構名義の株式2単元(2,000株)を含めて表示しております。
(7) 【大株主の状況】
平成26年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2-11-3 | 34,465 | 10.52 |
| 第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町1-13-1 | 21,457 | 6.55 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1-8-11 | 20,244 | 6.18 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン(東京都中央区日本橋3-11-1) | 19,390 | 5.91 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内2-1-1 | 18,695 | 5.70 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2-7-1 | 10,292 | 3.14 |
| メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン(東京都中央区月島4-16-13) | 5,059 | 1.54 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1-6-6 | 4,852 | 1.48 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 東京都千代田区平河町2-7-9 | 4,309 | 1.31 |
| ステート ストリート バンク ウェストクライアント トリーティー(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | アメリカ合衆国マサチューセッツ州クインシー(東京都中央区月島4-16-13) | 3,933 | 1.20 |
| 計 | - | 142,699 | 43.56 |
(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、各行の信託業務に係る株式数であります。
2.当社は、以下のとおり、大量保有報告書等に係る報告を受けておりますが、当社として当事業年度の末日における実質所有株式数の確認ができないため、上表の作成にあたっては下記の報告にかかわらず、株主名簿のうち所有株式数の多い順に10名の株主を記載しております。
アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシーから、平成26年2月21日付で大量保有報告書に係る変更報告書の写しの提出があり、平成26年2月14日現在で以下のとおり当社株式を保有している旨の報告を受けております。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー(Artisan Investments GP LLC) | アメリカ合衆国ウィスコンシン州ミルウォーキー、スウィート800、ウィスコンシン・アヴェニュー875E | 29,429 | 8.98 |
| 計 | - | 29,429 | 8.98 |
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式2,000株が含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本碍子株式会社 | 名古屋市瑞穂区須田町2番56号 | 1,019,000 | - | 1,019,000 | 0.31 |
| 計 | - | 1,019,000 | - | 1,019,000 | 0.31 |
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法に基づき新株予約権を発行する方法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
第1回新株予約権
(平成17年7月27日取締役会決議)
旧商法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成17年7月27日の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 平成17年7月27日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 12監査役 2(社外監査役を除く)当社執行役員 10(取締役兼務執行役員を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 180,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第2-1回新株予約権
(平成18年7月27日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成18年7月27日の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 平成18年7月27日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 12監査役 2(社外監査役を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 113,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第2-2回新株予約権
(平成18年7月27日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成18年7月27日の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 平成18年7月27日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 10(取締役執行役員を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 41,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第3回新株予約権
(平成19年7月27日及び同年8月10日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成19年7月27日及び同年8月10日の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 平成19年7月27日及び同年8月10日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 12(社外取締役を除く)当社執行役員 10(取締役兼務執行役員を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第4回新株予約権
(平成20年7月28日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成20年7月28日の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 平成20年7月28日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 11(社外取締役を除く)当社執行役員 9(取締役兼務執行役員を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 57,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第5回新株予約権
(平成21年7月30日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成21年7月30日の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 平成21年7月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 12(社外取締役を除く)当社執行役員 10(取締役兼務執行役員を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第6回新株予約権
(平成22年7月29日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成22年7月29日の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 平成22年7月29日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 12(社外取締役を除く)当社執行役員 11(取締役兼務執行役員を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 64,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第7回新株予約権
(平成23年7月28日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成23年7月28日の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 平成23年7月28日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 11(社外取締役を除く)当社執行役員 11(取締役兼務執行役員を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第8回新株予約権
(平成24年7月30日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成24年7月30日の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 平成24年7月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 10(社外取締役を除く)当社執行役員 14(取締役兼務執行役員を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 66,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第9回新株予約権
(平成25年7月31日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成25年7月31日の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 平成25年7月31日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9(社外取締役を除く)当社執行役員 16(取締役兼務執行役員を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 61,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条7号に該当する普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価格の総額(円) |
|---|---|---|
| 当該事業年度における取得自己株式 | 40,257 | 68,191,586 |
| 当期間における取得自己株式 | 2,204 | 4,440,226 |
(注) 当期間における取得自己株式数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)1. 当事業年度の内訳は、ストック・オプションの権利行使(株式数31,000株、処分価額の総額31,000円)及び単元未満株式の買増請求による処分(株式数225株、処分価額の総額421,454円)であります。また、当期間は、ストック・オプションの権利行使(株式数14,000株、処分価額の総額14,000円)であります。なお、当期間には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションの権利行使、単元未満株式の買取り及び買増しは含まれておりません。
2. 当期間における保有自己株式数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションの権利行使、単元未満株式の買取り及び買増しは含まれておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元が経営の最重要政策の一つであると考えています。
基本方針として株主重視・ROE重視の経営を目指し、業績、財務体質、今後の事業展開などを総合的に勘案して利益の配分を行うこととしています。
当期の配当金につきましては、前期比で増収増益を達成できたことから、1株当たり期末配当金を2円増配の12円とし、すでに実施済みの中間配当金1株当たり10円と合わせて、年間配当金は1株当たり22円とさせていただく予定です。
次期の配当金につきましては、増収増益の見通しであることから、中間配当金を2円増配し、中間12円、期末12円、年間24円とさせていただくことを予定しております。
また、内部留保資金につきましては、既存コア事業の拡大や新規事業への設備投資など企業価値向上のために活用してまいります。
なお、「当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たりの配当額(円) |
|---|---|---|
| 平成25年10月30日取締役会決議 | 3,265 | 10 |
| 平成26年6月27日定時株主総会決議 | 3,918 | 12 |
4 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | 第148期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 |
| 最高(円) | 2,340 | 1,906 | 1,520 | 1,181 | 2,230 |
| 最低(円) | 1,412 | 979 | 786 | 752 | 946 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成25年10月 | 11月 | 12月 | 平成26年1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 1,684 | 1,876 | 2,005 | 2,000 | 2,213 | 2,230 |
| 最低(円) | 1,380 | 1,605 | 1,781 | 1,736 | 1,863 | 1,966 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
5 【役員の状況】
(注) 1.取締役蒲野宏之、取締役中村利雄は、社外取締役であります。
2.監査役田中節夫、監査役寺東一郎は、社外監査役であります。
3.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成23年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の13名です。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社は、事業活動の適法性と経営の透明性を確保し、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と、株主重視の公正な経営システムを構築、維持することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
これを実現するために監査役会設置会社を選択し、コーポレート・ガバナンス体制としては、株主総会、取締役会、監査役会に加え、社長の意思決定を助けるための経営会議や各委員会を設置し、重要事項の審議・検討を通じて、ガバナンスの実効性を高めております。
また事業環境の変化に即応し、迅速かつ最適な意思決定及びその執行を行っていく必要があるとの認識のもと、執行役員制度を導入することによって、経営の「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離を進め、それぞれの役割の明確化と機能強化を図っております。
①会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
イ.会社機関の内容
当社は、監査役会設置会社を選択しており、その組織は以下のとおりとなっております。
(取締役会)
取締役会は、有価証券報告書提出日現在12名の取締役により構成されており、会社法で定められた事項及び経営に関する重要事項について決議し、取締役の職務執行を監督しております。取締役のうち2名につきましては、取締役会に対して当社の経営全般に対する提言を行うこと等により、コーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただくため、独立性の高い社外取締役を選任しております。
(監査役会)
監査役会は、監査役4名により構成されており、各監査役は取締役会に出席するなどして、取締役の職務執行を監査しております。監査役4名は豊富な業務経験を有しており、うち2名につきましては、コーポレート・ガバナンスを一層強化することを目的に、独立性の高い社外監査役を選任しております。なお、社外監査役のうち1名は、長年にわたる金融機関等での業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(経営会議)
経営会議は、社長の決定を助けるため、必要な事項を審議する機関であり、社長・取締役・監査役及び社長の指名する執行役員・部長により構成しております。
ロ.業務の適正を確保するための体制等の整備についての取締役会決議の内容
当社は、平成24年9月24日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制等について以下のとおり決議しております。
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下の通り取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務の適正を確保するために必要なものとされる体制を構築する。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会はグループ会社を包含する企業行動指針(以下、「グループ企業行動指針」という。)を制定し、取締役が法令および定款に基づき、且つ企業倫理に則りその職務を執行するための規範および行動基準を定め、取締役はこれを遵守するものとする。
(2) 取締役会のほか社長以下の業務執行機関が、内部統制システムの構築および運用にあたるものとする。内部監査の専門部署として業務監査部を設置し、各部門の業務執行状況の監査を行なうほか、CSR委員会を設置し、内部統制システムの構築・維持・向上を推進するものとする。また、内部統制委員会を設置し、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」についての審議を行なうものとする。
(3) CSR委員会の下部組織としてコンプライアンスに関する専門担当部会を設置し、コンプライアンス体制の構築及び維持・向上を図るものとする。法令・社内規則違反その他グループ企業行動指針の趣旨に反する事実を発見した場合における職制外の相談・報告ルートとして「ヘルプライン制度」を設置し、ヘルプライン制度運用規定に基づき運営する。
(4) 取締役は、上記コンプライアンス体制の実効性を日常的に点検し、その実効性に関する問題ならびに法令違反その他コンプライアンス上の問題を発見した場合は、取締役会および監査役に報告し、対策を講じるものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理に関する規定等に基づき、適切かつ検索性の高い状態で保存・管理することとし、取締役及び監査役はこれらの情報を常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 事業運営上のリスクについては、関係職制において日々のリスク管理を行なうとともに、予算策定、設備投資および研究開発等の実施決裁プロセスならびに戦略会議において、総合的にリスクの検討・分析を行ない、これを回避・予防するものとする。
(2) 法令・倫理・事件・事故、災害、品質、環境、輸出管理、安全衛生に関する全社横断的な重大なリスクに関しては、危機管理基本規定に基づき、日々のリスク管理を関係職制により行なうとともに、それぞれCSR委員会、中央防災対策本部、BCP対策本部、全社品質委員会、全社環境委員会、安全保障輸出管理・特定輸出管理委員会、全社安全衛生委員会を設置し、これを回避・予防するものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会の決定に基づく業務執行については、社長が業務執行上の最高責任者として当社の業務を統括する。社長の意思決定を助けるための会議体および機関として、経営会議、戦略会議、全社教育審議会、開発委員会、設備委員会、全社品質委員会、全社環境委員会、CSR委員会、内部統制委員会を設置し、総合的に審議・調整を行なうものとする。
(2) 取締役の日々の業務執行については、職務権限表・業務分掌規定・各種決裁手続規定によって、それぞれの責任者及びその責任並びに執行手続の詳細について定めることで権限委譲を行ない、業務執行の効率化を図るものとする。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、グループ企業行動指針を制定し、使用人が法令および定款に基づき、且つ企業倫理に則りその職務を執行するための規範および行動基準を定めるとともに、コンプライアンスに関する専門担当部会による使用人に対するコンプライアンス教育の実施や「ヘルプライン制度」の運用を通じて、コンプライアンス体制の整備を図るものとする。
(2) 使用人は、法令違反その他コンプライアンス上の問題を発見した場合には直ちに上司、関連部門の取締役または社内担当部門に報告するものとする。
(3) 業務監査部は、各部門の業務執行状況について内部監査を実施し、適切な統制が行なわれる体制が構築・運営されることを確保するものとする。
6.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社及びその子会社に共通するグループ企業行動指針を定め、当社及びその子会社の取締役・使用人を一体として法令遵守意識の醸成を図るとともに、適正に業務を執行する体制を整備することとする。また、子会社への監査役の派遣ならびに当社の業務監査部による内部監査の実施等により、リスク管理体制および法令遵守体制の維持を図るものとする。当社の「ヘルプライン制度」については、子会社の役職員も利用可能とする。但し、上場子会社においては、独自のヘルプライン制度を備えることとする。また、海外子会社においては、各々の国情・文化・社会風土等を勘案し、ヘルプライン又はこれを補完・代替する制度の整備を進めることとする。
(2) 当社による経営管理、経営指導内容が法令に違反し、またはコンプライアンス上問題があると子会社が認めた場合には、当社のCSR委員会に報告するものとする。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は監査役と協議の上、適切に対処するものとする。
8.当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合、その人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役会の同意を得て行なうものとする。
9.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 取締役は、上記1に定める場合の他、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合には、直ちに監査役に報告するものとする。
(2) 使用人は、上記5に定める場合の他、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合には、直ちに上司、関連部門の取締役または社内担当部門に報告するものとし、報告を受けた上司、関連部門の取締役または社内担当部門は、直ちに監査役に報告するものとする。
(3) コンプライアンス体制の運用状況、「ヘルプライン制度」の運用状況、内部監査結果のほか、監査役がその職務執行上報告を受ける必要があると判断した事項について、各担当部門は監査役に報告するものとする。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。また、監査役は代表取締役、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換を実施することとする。
ハ.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムの構築と運用について、取締役会のほか社長以下の業務執行機関が当たりますが、各部門の業務執行状況については、内部監査の専門部署である業務監査部が監査を行い、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応については、内部統制委員会を設けて推進しています。
またグループの企業理念、経営理念、行動規範を実践していくための指針として、会社が経済性を追求すると同時に、社会にとっても有益な存在であるための事業活動や行動の基本姿勢を具体的に示した「NGKグループ企業行動指針」を定めています。この指針の制定と法令・企業倫理順守のグループ内への徹底、会社に重大な影響を及ぼす恐れがあると判断される事件・事故への対応などについては、コンプライアンス、セキュリティ、社会貢献推進の専門分科会を傘下に持つCSR委員会が取り扱い、グループの内部統制システムの維持とレベルの向上を図っております。
「NGKグループ企業行動指針」
Ⅰ.企業理念の実現
1.より良い社会環境に資する商品の提供
長期のグローバルな視点に立ち、地球環境を守り社会の安全・安心を実現する商品やサービスの提供を通じて、新しい価値の創造に取り組みます。
品質と安全性の追求により、お客さまと社会からの信頼を獲得します。
Ⅱ.企業活動のあり方
2.企業情報の開示
経営の透明性を高め、日本ガイシグループに対する社会の信頼を得るために、経営情報、財務情報、商品・サービスに関する情報など、広く社会が求める情報を正確かつタイムリーに発信します。
3.コンプライアンスの徹底、リスクマネジメント
各国、地域の法令やルールを守り、国際間の取決めを尊重して、コンプライアンスを徹底します。
誠実で高い倫理観のある人材を育成します。また、内部統制システムの構築とリスクマネジメントの実践を通じて、会社の資産や信用、第三者の権利を守ります。
4.人間性の尊重、快適な職場環境の確保
人材の採用、処遇は公正・公平に行い、安全・快適で、家庭と両立する働き易い職場環境を提供します。
多様な人材が挑戦できる場と機会を設け、知識や技術の習得を通じて人材の成長を支援します。
職場におけるいじめ、差別、ハラスメントなど人権に反する行為の発生を防止し、違反行為があった場合には迅速に適切な対応をとります。
5.公正、自由、透明な取引の実践
対等な良きパートナーとして、取引先との共存共栄を目指し、公正、自由、透明な取り引きを行います。
また、日本ガイシグループのサプライチェーン全体で、企業の社会的責任を果たす取り組みを推進します。
Ⅲ.社会の一員として
6.地球環境の保全
事業活動を行うすべての拠点、すべてのプロセスで、率先して環境負荷の低減に取り組み、地球環境の保全に貢献します。地域の環境保全活動に協力し、従業員の取り組む活動も積極的に支援していきます。
7.地域社会との協調、社会貢献活動の推進
各国、地域の社会的課題に関心を持ち、地域に信頼される企業市民であることを目指して、地域のニーズに応じた社会貢献活動に積極的に取り組みます。
8.ステークホルダーとのコミュニケーション
お客さま、取引先、株主、従業員、地域社会の方々など、すべてのステークホルダーとの対話を通じて、日本ガイシグループへの理解を広げるとともに、寄せられた意見に基づいて会社の活動をレビューし、社会的責任を果たすための取り組みに活かしていきます。
(ヘルプライン制度)
CSR委員会の傘下にあるコンプライアンス専門分科会では、法令並びに企業倫理の順守を確実なものにするために、顧問弁護士の参画も得て、ヘルプライン制度を運営しております。ヘルプライン制度は、「NGKグループ企業行動指針」の実践主体である従業員その他当社業務に従事する人からの相談、報告に対応し、この指針に反する行為の抑制、未然防止、早期解決を図ることを主な目的とするものです。なお、当該制度は、連結運営の時代の要請に応え、上場会社を除く、国内グループ会社も運営の対象先としております。上場会社においては独自の制度を設け、また、海外のグループ会社においては現地の法制度等を考慮した独自の制度または代替措置を設け運用しております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
事業活動に生じるさまざまなリスクの管理のため、前記のCSR委員会以外にも、以下のような委員会組織を設け、啓発・教育活動や事案が生じた場合の対処をしています。
(全社環境委員会)
環境と調和した企業活動を推進するため、環境基本方針を制定し、その実現に必要な事項に関する企画、立案及び審議を行う機関です。
(全社品質委員会)
より高品質な製品サービスの実現による顧客の満足と信頼の向上を目的に、全社品質方針及び品質目標等の制定や市場における品質不良発生に関わる事項についての社長及び全社品質委員長の決定を助けるために必要な審議を行う機関です。
(中央防災対策本部)
地震、風水害、火災、爆発等の災害に関する事項を取扱い対象とし、社長及び対策本部長の決定を助けるために必要な事項を審議するほか、予防、災害発生時の対応を行う機関です。
(BCP対策本部)
よりよい社会環境に資する商品を安定供給する責任を全うすべく、災害時における事業継続のための対応を行う機関です。
(安全保障輸出管理/特定輸出・通関管理委員会)
国際的な平和及び安全の維持の観点から、外為法および関税法を順守した取引を行うことを基本方針として定め、安全保障輸出管理及び特定輸出・通関管理に関する業務を適正かつ円滑に実施するため、社長直属の機関として必要な事項を審議する機関です。
ホ.監査役(監査役会)監査、会計監査及び内部監査の状況
各監査役は、取締役会に出席するなどして取締役の職務執行を監査しているほか、社内の各委員会にも出席しております。社外監査役も出席する監査役会で、会計監査人、内部監査部門と相互連携を図っております。また内部統制委員会には、常勤監査役が出席しており、そこで策定される内部統制報告書案は、社外取締役・社外監査役も出席する経営会議で審議されております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、松井夏樹及び山崎裕司であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他15名であります。
内部監査部門としては、業務監査部(12名)を設けており、各部門の業務執行状況を監査して、代表取締役に対し、経営判断に資する情報提供を行っております。業務監査部長は内部統制委員会の委員となっております。
監査役監査、会計監査、内部監査はそれぞれ独立して実施していますが、監査の実効性、効率性をあげるため、監査役(会)、会計監査人及び業務監査部は、監査の方針・計画・結果などについて定期的に情報交換を行っております。
②会社と会社の社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
イ.社外役員の選任に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に関する基準または方針について明文化していないものの、経営の強化と効率化を図り、取締役の業務執行の監督を図る側面から、様々な業界の中から豊富な経験、優れた実績を有する方を選任しております。また、社外役員の独立性については、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。
独立役員の確保義務の違反に対する公表措置等の要否の判断は、独立役員として届け出る者が、次のaからeまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案して行います。(参考「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2)
a.当該会社の親会社又は兄弟会社の業務執行者
b.当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
c.当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
d.最近においてaから前cまでに該当していた者
e.次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(a)aから前dまでに掲げる者
(b)当該会社又はその子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)を含む。)
(c)最近において前(b)に該当していた者
ロ.当社と社外役員の関係及び選任状況に関する当社の考え方
社外取締役の蒲野宏之氏は、長年弁護士として企業の国際的事業展開に係る法律実務に携わるとともに、東京弁護士会の副会長を務める等、法曹界において豊富な経験と実績を有しております。この国内外にわたる経験を活かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスとコンプライアンス体制の強化が期待できることから、社外取締役に選任したものであります。
同氏は、競争状況に関する国際的な調査に対応するために設置した独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の委員長職に就任しており、当社は同氏に対してその職務遂行に係る対価及び費用を支払っております。当社と同氏の間には、この他の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、株式会社小松製作所社外監査役及び住友生命保険相互会社社外取締役等を兼務しておりますが、当社と重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の中村利雄氏は、通商産業省貿易局長(現 経済産業省)や中小企業庁長官を歴任し、現在も日本商工会議所の専務理事を務める等、長年にわたり商工業の振興に寄与する要職を務めてきております。その経歴を通じて培った見識と豊富な経験を活かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことが期待できることから、社外取締役に選任したものであります。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、日本商工会議所及び東京商工会議所の専務理事並びに株式会社地域経済活性化支援機構社外取締役等を兼務しておりますが、当社と重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
社外監査役の田中節夫氏は、警察庁の各要職を経て警察庁長官を務めており、行政における豊富な経験及び実績を活かし、業務の適法性やリスク管理の観点より、当社の経営全般に対して提言をいただくことが期待できることから、社外監査役に選任したものであります。
同氏は、独立委員会の委員職に就任しており、当社は同氏に対してその職務遂行に係る対価及び費用を支払っております。当社と同氏の間には、この他の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、コナミ株式会社社外監査役並びに一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事及び会長等を兼務しておりますが、当社と重要な兼務先の間には、人的関係、重要な資本関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の寺東一郎氏は、株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)の専務執行役員や株式会社ニコンの代表取締役兼副社長執行役員を務める等、長年にわたり会社の経営に携わっております。この会社経営の専門家としての豊富な経験とその経歴を通じて培った見識を活かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことが期待できることから、社外監査役に選任したものであります。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、当社の株主である株式会社三菱東京UFJ銀行の出身で、当社は当事業年度末において同行より借入れ等の金融関連取引を行っております。ただし、同氏が株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)の専務執行役員を退任してから相当の期間が経過していること等を踏まえると、同氏の判断に株式会社三菱東京UFJ銀行の意向が影響することはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
また、同氏が社外監査役を務める株式会社百十四銀行から、当社は当事業年度末において借入れがありますが、当該借入れが当事業年度末の当社有利子負債に占める割合は僅かであり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、株式会社ニコン顧問及び株式会社牧野フライス製作所社外取締役を兼務しておりますが、当社と兼務先の間には、人的関係、重要な資本関係及び主要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
③役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
ハ.役員の報酬等の総額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の成果責任を明確にし、公平性・透明性を高めるとともに、当社の企業理念や経営方針の実現に向けたモティベーションを喚起する目的から、平成17年4月の取締役会において役員報酬制度に関する決議をいたしております。現在では、この決議を基本に、その後の定時株主総会で承認をいただいた枠組みの中で、以下の方針で役員の報酬等を決定いたしております。なお、監査役の報酬等に関する部分については、監査役会の承認も得ております。
・取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、役職位に応じた固定的年額報酬としての基本報酬、業績連動賞与ならびに株式関連報酬で構成しております。また、社外取締役および監査役の報酬等につきましては、基本報酬のみとしております。
・年次賞与である業績連動賞与につきましては、毎年の業績に対する各取締役(社外取締役を除く)の成果責任を更に明確にし、業績との連動性を一層高めた賞与制度として、連結営業利益、連結売上高、連結ROEの実績と増減に基づいて決定しております。
・株式関連報酬といたしましては、当社の株価や連結業績への感応度をより引き上げ、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することにより、適正な会社経営を通じた株価上昇および連結業績向上への意欲と士気を高めるため、長期インセンティブとして、取締役(社外取締役を除く)に対して行使価額を1株当たり1円とする株式報酬型ストックオプションを付与し、その付与数は役位に応じて決定しております。権利行使の条件として、当社の役員退任後1年が経過した日から原則として5年以内に行使することとしております。
・各監査役の報酬等の額は、監査役の協議により決定しております。
(*)当社は、平成19年6月28日開催の株主総会において、取締役の報酬等の額を年額8億円以内(うち社外取締役3,000万円以内。但し、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額は含まない)、取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額2億円以内、監査役の報酬等の額を年額1億円以内と決議いただいております。
④株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
94銘柄 39,329百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| TOTO㈱ | 4,556,867 | 3,804 | 安定株主としての長期保有 |
| セイコーエプソン㈱ | 3,450,000 | 3,149 | 取引関係強化のため |
| 東海旅客鉄道㈱ | 300,000 | 2,976 | 取引関係強化のため |
| 日本特殊陶業㈱ | 1,249,000 | 1,793 | 安定株主としての長期保有 |
| 東京海上ホールディングス㈱ | 633,200 | 1,677 | 取引関係強化のため |
| ㈱愛知銀行 | 242,300 | 1,337 | 取引関係強化のため |
| 三菱商事㈱ | 758,900 | 1,322 | 取引関係強化のため |
| 名港海運㈱ | 1,037,000 | 936 | 取引関係強化のため |
| ㈱LIXILグループ | 468,700 | 870 | 取引関係強化のため |
| 旭硝子㈱ | 1,140,600 | 735 | 取引関係強化のため |
| 住友電気工業㈱ | 508,200 | 590 | 取引関係強化のため |
| ㈱ノリタケカンパニーリミテド | 2,096,000 | 482 | 安定株主としての長期保有 |
| 岡谷鋼機㈱ | 375,500 | 425 | 取引関係強化のため |
| ㈱大垣共立銀行 | 1,202,000 | 411 | 取引関係強化のため |
| ㈱日立製作所 | 662,000 | 359 | 取引関係強化のため |
| ㈱大林組 | 633,412 | 285 | 取引関係強化のため |
| 第一生命保険㈱ | 1,977 | 250 | 取引関係強化のため |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ | 316,000 | 215 | 取引関係強化のため |
| ㈱名古屋銀行 | 478,000 | 203 | 取引関係強化のため |
| 日本トランスシティ㈱ | 535,000 | 197 | 取引関係強化のため |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 95,500 | 197 | 取引関係強化のため |
| 東海カーボン㈱ | 490,000 | 158 | 取引関係強化のため |
| ㈱放電精密加工研究所 | 180,000 | 141 | 取引関係強化のため |
| ㈱明電舎 | 477,000 | 135 | 取引関係強化のため |
| 信越化学工業㈱ | 21,500 | 134 | 取引関係強化のため |
みなし保有株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7,110,000 | 3,967 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限 |
| 九州電力㈱ | 214,251 | 209 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限 |
| 四国電力㈱ | 125,267 | 171 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限 |
| 北陸電力㈱ | 135,987 | 157 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限 |
| 中部電力㈱ | 128,227 | 147 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限 |
(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.みなし保有株式について、当事業年度末の時価に議決権行使権限の対象となる株式の数を乗じた額を貸借対照表計上額としております。
当事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| セイコーエプソン㈱ | 3,450,000 | 11,074 | 取引関係強化のため |
| TOTO㈱ | 4,556,867 | 6,520 | 安定株主としての長期保有 |
| 東海旅客鉄道㈱ | 300,000 | 3,618 | 取引関係強化のため |
| 日本特殊陶業㈱ | 1,249,000 | 2,897 | 安定株主としての長期保有 |
| 東京海上ホールディングス㈱ | 633,200 | 1,961 | 取引関係強化のため |
| ㈱LIXILグループ | 468,700 | 1,333 | 取引関係強化のため |
| ㈱愛知銀行 | 242,300 | 1,289 | 取引関係強化のため |
| 三菱商事㈱ | 618,900 | 1,185 | 取引関係強化のため |
| 名港海運㈱ | 1,037,000 | 1,037 | 取引関係強化のため |
| 住友電気工業㈱ | 508,200 | 780 | 取引関係強化のため |
| 旭硝子㈱ | 1,140,600 | 682 | 取引関係強化のため |
| ㈱ノリタケカンパニーリミテド | 2,096,000 | 547 | 安定株主としての長期保有 |
| ㈱日立製作所 | 662,000 | 504 | 取引関係強化のため |
| 岡谷鋼機㈱ | 375,500 | 487 | 取引関係強化のため |
| ㈱大林組 | 633,412 | 368 | 取引関係強化のため |
| ㈱大垣共立銀行 | 1,202,000 | 338 | 取引関係強化のため |
| 第一生命保険㈱ | 197,700 | 296 | 取引関係強化のため |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 95,500 | 225 | 取引関係強化のため |
| ㈱明電舎 | 477,000 | 217 | 取引関係強化のため |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ | 226,000 | 195 | 取引関係強化のため |
| ㈱名古屋銀行 | 478,000 | 192 | 取引関係強化のため |
| 東海カーボン㈱ | 490,000 | 171 | 取引関係強化のため |
| 日本トランスシティ㈱ | 535,000 | 170 | 取引関係強化のため |
みなし保有株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6,290,000 | 3,566 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限 |
| 九州電力㈱ | 214,251 | 270 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限 |
| 北陸電力㈱ | 135,987 | 182 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限 |
| 四国電力㈱ | 125,267 | 175 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限 |
| 中部電力㈱ | 128,227 | 155 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限 |
| 中国電力㈱ | 96,562 | 138 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限 |
| 関西電力㈱ | 125,496 | 132 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権限 |
(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.みなし保有株式について、当事業年度末の時価に議決権行使権限の対象となる株式の数を乗じた額を貸借対照表計上額としております。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑤取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦責任限定契約の内容の概要
当社は、平成18年6月29日開催の第140期定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役について、その期待される役割を十分に発揮することができるよう、責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき当社が社外取締役及び社外監査役の全員と締結している責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後も中立の立場から客観的にその職務を執行する。
⑧株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
(自己の株式の取得)
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
(2) 【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
②【その他重要な報酬の内容】
(前連結会計年度)
当社の海外連結子会社のうち3社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークであるDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームから監査証明業務の提供を受けており、当連結会計年度にかかわる監査証明業務の報酬は総額18百万円であります。
(当連結会計年度)
当社の海外連結子会社のうち3社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークであるDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームから監査証明業務の提供を受けており、当連結会計年度にかかわる監査証明業務の報酬は総額20百万円であります。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準(IFRS)の助言・指導業務等であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当連結会計年度(平成25年度4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成25年度4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、当社は特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、また監査法人等の主催する研修に参加しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数… 53社
主要な連結子会社名
エナジーサポート㈱
NGK唐山電瓷有限公司
NGK CERAMICS USA,INC.
NGK CERAMICS EUROPE S.A.
NGK(蘇州)環保陶瓷有限公司
NGK CERAMICS POLSKA SP. Z O.O.
双信電機㈱
NGK INSULATORS UK LTD.は、清算手続が完了したことから、連結の範囲から除外しております。
ただし、清算結了までの損益計算書は連結しております。 (2) 主要な非連結子会社名
㈱多治見カントリークラブ、エヌジーケイ・スポーツ開発㈱、
エヌジーケイ・ゆうサービス㈱、エヌジーケイ・ロジスティクス㈱
非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用非連結子会社… 1社
㈱多治見カントリークラブ
(2) 持分法適用関連会社… 1社
メタウォーター㈱ (3) 主要な持分法非適用の非連結子会社及び関連会社の名称等
テクノ・サクセス㈱
持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等の連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、これらの会社に対する投資については持分法を適用せず、原価法により評価しております。 3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、一部の在外子会社については決算日が連結決算日(3月31日)と異なります。うち中国とメキシコにある子会社7社については3月31日の仮決算に基づく決算数値を使用しております。
4.会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
a 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
b その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
② デリバティブ
時価法
③ たな卸資産
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
ただし未成工事支出金は個別法による原価法 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産:定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 15年~50年
機械装置及び運搬具 3年~12年
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
従来、有形固定資産の減価償却の方法について、海外連結子会社では定額法、当社及び国内連結子会社では建物(建物付属設備を除く)は定額法、その他の有形固定資産は定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度より、当社及び国内連結子会社の有形固定資産の減価償却の方法についても定額法に変更しております。
当社グループにおいては、グローバルな最適生産体制の構築を中長期的な経営戦略として掲げ、積極的に海外子会社の設備投資を実施したことを契機に、国内の有形固定資産の使用状況を調査した結果、使用期間を通じた安定的な稼動が見込まれることから、統一した会計処理方法のもと、経営実態をより適切に反映するために、当社及び国内連結子会社の有形固定資産の減価償却の方法を定額法に変更いたしました。
この結果、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の減価償却費は3,434百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ2,963百万円増加しております。
② 無形固定資産:定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。 (3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
当連結会計年度末に有する売掛金、貸付金、その他これらに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② NAS電池安全対策引当金
当社は、平成23年9月に当社製造NAS®電池において火災が発生したことを受け、NAS電池事業の推進に向けた安全対策等の徹底を図るため、今後発生が見込まれる費用を見積り、「NAS電池安全対策引当金」として計上しております。
③ 製品保証引当金
当社及び一部連結子会社は、販売した製品の無償修理費用の支出に備えるため、当該費用の発生額を見積り、計上しております。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、主として当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産(退職給付信託の年金資産を含む)の額を控除した額を退職給付に係る負債(年金資産の額が退職給付債務を超える場合には退職給付に係る資産)に計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。また過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
なお、米国の一部連結子会社においては、年金以外の退職後給付費用についてもその総額を見積り従業員の役務提供期間等を基礎として配分しており、退職給付と類似の会計処理方法であることから退職給付に係る負債に含めて表示しております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を適用しております。
(会計方針の変更)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、当連結会計年度末より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く)、退職給付債務から年金資産(退職給付信託の年金資産を含む)の額を控除した額を退職給付に係る資産または退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る資産または退職給付に係る負債に計上しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。
この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る資産が7,491百万円、退職給付に係る負債が16,678百万円計上されております。また、その他の包括利益累計額が9,578百万円減少しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 (5) 重要な収益及び費用の計上基準
主として契約条件等に基づき着荷日等に収益を認識しております。ただし工事契約に関しては、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 (6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。 (7) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を、金利通貨スワップについて一体処理(特例処理、振当処理)の要件を充たしている場合には一体処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
| へッジ手段 | ヘッジ対象 |
|---|---|
| 為替予約 | 外貨建金銭債権債務 |
| 金利通貨スワップ | 外貨建借入金、借入金利息 |
| 金利スワップ | 借入金利息 |
③ ヘッジ方針
内部規定に基づき、外貨建金銭債権債務に係る為替変動リスク、外貨建借入金に係る為替変動リスク及び金利変動リスク、借入金に係る金利変動リスクについてヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
有効性評価の方法は、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
なお、一部連結子会社においては為替予約取引について為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性評価は省略しております。 (8) のれんの償却方法及び償却期間
5年間の定額法により償却を行っております。 (9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 (10) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。なお、控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。
(未適用の会計基準等)
・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)
・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)
1. 概要
本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものであります。
2. 適用予定日
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用する予定です。
3. 当該会計基準等の適用による影響
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正により、翌連結会計年度の期首において利益剰余金の額が約3,100百万円増加する見込みです。なお、翌連結会計年度の損益に与える影響額は軽微となる見込みです。
(表示方法の変更)
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において区分掲記していた「営業外費用」の「デリバティブ評価損」及び「休止固定資産減価償却費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示することとし、この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、「営業外費用」の「デリバティブ評価損」に表示していた54百万円及び「休止固定資産減価償却費」に表示していた300百万円は、「その他」として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において区分掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「製品保証引当金の増減額(△は減少)」、「その他の流動資産の増減額(△は増加)」及び「その他の流動負債の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示することとし、この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「製品保証引当金の増減額(△は減少)」に表示していた△354百万円、「その他の流動資産の増減額(△は増加)」に表示していた47百万円及び「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に表示していた4,511百万円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組み替えております。
前連結会計年度において区分掲記していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「無形固定資産の取得による支出」、「投資有価証券の取得による支出」及び「子会社株式の取得による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示することとし、この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「無形固定資産の取得による支出」に表示していた△1,085百万円、「投資有価証券の取得による支出」に表示していた△5百万円及び「子会社株式の取得による支出」に表示していた△60百万円は、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組み替えております。
(退職給付会計基準等の適用に係る表示方法の変更)
前連結会計年度の連結貸借対照表において、「純資産」の「その他の包括利益累計額」に含めていた「在外子会社の退職給付債務等調整額」は、退職給付会計基準等の改正等により当連結会計年度から「退職給付に係る調整累計額」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書において、「純資産」の「その他の包括利益累計額」に含めていた「在外子会社の退職給付債務等調整額」△2,127百万円は、「退職給付に係る調整累計額」として組み替えております。また、前連結会計年度の連結包括利益計算書において、「その他の包括利益」に含めていた「在外子会社の退職給付債務等調整額」△90百万円は、「退職給付に係る調整額」として組み替えております。
(連結貸借対照表関係)
※1.たな卸資産の内訳は次のとおりであります。
※2.有形固定資産の減価償却累計額
※3.非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。
4.偶発債務
連結会社以外の会社の銀行借入等に対する保証債務等は以下のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1.期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損(戻入額相殺後)が売上原価に含まれております。
※2.売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。
※3.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※4.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。
※5.固定資産売却益の内容
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
固定資産売却益の内容は、土地の売却益371百万円ほかであります。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
固定資産売却益の内容は、土地の売却益462百万円ほかであります。
※6.固定資産処分損の内容
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
固定資産処分損の内容は、機械装置の除売却損319百万円ほかであります。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
固定資産処分損の内容は、機械装置の除売却損360百万円ほかであります。
※7.減損損失
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当社グループは、主に内部管理上採用している事業によりグルーピングを行っており、また遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当連結会計年度において、当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
| 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失(百万円) |
|---|---|---|---|
| がいし事業用資産 | 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、 のれん | 中国 | 2,248 |
がいし事業の中国子会社の建物、生産設備及び当該事業に係るのれん等について、当連結会計年度における市況及び事業環境の悪化を受け、将来事業計画を見直した結果、当初想定していた収益性が見込めないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物1,019百万円、機械装置及び運搬具1,056百万円、のれん172百万円であります。なお、当該資産の回収可能価額は、主として見積売却価額に基づいた正味売却価額により算定しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当社グループは、主に内部管理上採用している事業によりグルーピングを行っており、また遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当連結会計年度において、収益性の低下した事業用資産等を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に5,405百万円計上しています。このうち主な減損損失は以下のとおりであります。
| 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失(百万円) |
|---|---|---|---|
| がいし事業用資産 | 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、 工具、器具及び備品、建設仮勘定 | 中国及び日本 | 5,057 |
がいし事業の建物、生産設備等について、当連結会計年度における市況及び事業環境の悪化を受け、将来事業計画を見直した結果、当初想定していた収益性が見込めないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物2,125百万円、機械装置及び運搬具2,525百万円、工具、器具及び備品130百万円、建設仮勘定277百万円であります。なお、当該資産の回収可能価額は、主として見積売却価額に基づいた正味売却価額により算定しております。
※8.関係会社清算損
平成26年3月に連結子会社であるNGK(蘇州)電瓷有限公司の解散を決定したことに伴い、解散に係る費用を関係会社清算損として特別損失に2,882百万円計上しております。
※9.過年度法人税等
米国子会社との取引について、日本の移転価格税制に基づく更正処分により平成24年3月及び4月に納付した1,659百万円の法人税等に関し、日米相互協議の合意により日本で還付を受ける額687百万円及び米国で還付を受ける額717百万円であります。
(連結包括利益計算書関係)
※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(単位:百万円)
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(千株) | 当連結会計年度増加株式数(千株) | 当連結会計年度減少株式数(千株) | 当連結会計年度末株式数(千株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 337,560 | - | - | 337,560 |
| 合計 | 337,560 | - | - | 337,560 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式(注)1、2 | 11,043 | 23 | 55 | 11,010 |
| 合計 | 11,043 | 23 | 55 | 11,010 |
(注)1.自己株式の普通株式の増加株式数23千株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
2.自己株式の普通株式の減少株式数55千株は、ストック・オプションの行使による減少52千株及び単元未満株式の買増請求による減少3千株によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年6月28日定時株主総会 | 普通株式 | 3,265 | 10 | 平成24年3月31日 | 平成24年6月29日 |
| 平成24年10月31日取締役会 | 普通株式 | 3,265 | 10 | 平成24年9月30日 | 平成24年12月7日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 3,265 | 利益剰余金 | 10 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月28日 |
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(千株) | 当連結会計年度増加株式数(千株) | 当連結会計年度減少株式数(千株) | 当連結会計年度末株式数(千株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式(注)1 | 337,560 | ― | 10,000 | 327,560 |
| 合計 | 337,560 | ― | 10,000 | 327,560 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式(注)2、3 | 11,010 | 40 | 10,031 | 1,019 |
| 合計 | 11,010 | 40 | 10,031 | 1,019 |
(注)1.発行済株式の普通株式の減少株式数10,000千株は、取締役会決議に基づく自己株式の消却によるものであります。
2.自己株式の普通株式の増加株式数40千株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
3.自己株式の普通株式の減少株式数10,031千株は、取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少10,000千株、ストック・オプションの行使による減少31千株、単元未満株式の買増請求による減少0千株によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 3,265 | 10 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月28日 |
| 平成25年10月30日取締役会 | 普通株式 | 3,265 | 10 | 平成25年9月30日 | 平成25年12月6日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 3,918 | 利益剰余金 | 12 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月30日 |
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成20年4月1日以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引で開示対象となるものはありません。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、必要な資金は金融機関からの借入や社債により調達しております。一時的な余資は主に安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブは実需取引に基づいて発生する債権・債務を対象としており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、客先の特性に合わせ各事業ごとに与信管理を行っております。また海外で事業を行うにあたり生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建の買掛金残高の範囲内にあるものを除き、一定部分は先物為替予約取引を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。満期保有目的の債券は一定の格付以上の債券を対象としているため、信用リスクは僅少であります。当該リスクについて有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。また満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に設備資金に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後13年11ヶ月であります。金利をすべて固定化しておりますが、一部をデリバティブ取引を利用して変動金利に置き換えており、将来の金利上昇によるリスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債権債務等に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、外貨建の借入金に係る為替の変動リスクに対するヘッジ及び支払金利の軽減を目的とした金利通貨スワップ、借入金に係る支払金利の軽減を目的とした金利スワップであります。いずれの取引も、信用度の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。またデリバティブ取引の執行・管理については、約定時における決裁及び報告に関する内部規定があり、これに基づいて厳格に運営を行っております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計処理基準に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等について、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)2を参照ください。)。
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表計上額(※1) | 時価(※1) | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 39,542 | 39,542 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 59,062 | 59,000 | △62 |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | 124,687 | 124,697 | 9 |
| (4) 支払手形及び買掛金 | (25,268) | (25,268) | - |
| (5) 短期借入金 | (5,107) | (5,107) | - |
| (6) 1年内償還予定の社債 | - | - | - |
| (7) 未払金 | (14,314) | (14,314) | - |
| (8) 未払法人税等 | (1,461) | (1,461) | - |
| (9) 社債 | (20,000) | (20,056) | △56 |
| (10) 長期借入金 | (130,709) | (128,252) | 2,457 |
| (11) デリバティブ取引(※2) | 20 | 20 | - |
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表計上額(※1) | 時価(※1) | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 49,214 | 49,214 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 72,167 | 72,082 | △85 |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | 150,312 | 150,597 | 285 |
| (4) 支払手形及び買掛金 | (25,728) | (25,728) | - |
| (5) 短期借入金 | (4,995) | (4,995) | - |
| (6) 1年内償還予定の社債 | (20,000) | (20,000) | - |
| (7) 未払金 | (11,792) | (11,792) | - |
| (8) 未払法人税等 | (2,854) | (2,854) | - |
| (9) 社債 | - | - | - |
| (10) 長期借入金(※2) | (142,300) | (144,866) | △2,565 |
| (11) デリバティブ取引(※3) | 2 | 2 | - |
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、主に当該帳簿価額によっております。一部の売掛金の時価は、債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。
(3)有価証券及び投資有価証券
有価証券及び投資有価証券の時価は、主として取引所の価格によっております。一部の有価証券の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(4)支払手形及び買掛金、(5)短期借入金、(6)1年内償還予定の社債、(7)未払金、(8)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(9)社債
社債の時価は、元利金の合計額を残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(10)長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
(11)デリバティブ取引
デリバティブ取引の時価については、先物為替予約取引、金利スワップ取引のいずれも金融機関が算出する時価によっております。なお、連結子会社の売掛金の一部については為替予約を行っておりますが、為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる売掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金の時価に含めて記載しております。また、当社は借入金の一部について金利通貨スワップを行っておりますが、一体処理(特例処理・振当処理)の要件を充たすものは、ヘッジ対象となる借入金と一体として処理されるため、その時価は当該借入金の時価に含めて記載しております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) |
|---|---|---|
| 非上場株式 | 23,173 | 15,244 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| 1年以内(百万円) | 1年超5年以内(百万円) | 5年超10年以内(百万円) | 10年超(百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 39,542 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 58,510 | 551 | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| (1)国債・地方債等 | - | - | - | - |
| (2)社債 | 13,939 | 18,451 | - | - |
| (3)その他 | - | - | - | - |
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| (1)債券(社債) | - | - | - | - |
| (2)その他 | 37,000 | - | - | - |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| 1年以内(百万円) | 1年超5年以内(百万円) | 5年超10年以内(百万円) | 10年超(百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 49,214 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 71,421 | 746 | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| (1)国債・地方債等 | - | - | - | - |
| (2)社債 | 12,154 | 11,308 | - | - |
| (3)その他 | - | - | - | - |
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| (1)債券(社債) | - | - | - | - |
| (2)その他 | 56,200 | - | - | - |
4.短期借入金、社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| 1年以内(百万円) | 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) | 5年超(百万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 5,107 | - | - | - | - | - |
| 社債 | - | 20,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金 | - | 391 | 6,270 | 21,937 | 6,748 | 95,362 |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| 1年以内(百万円) | 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) | 5年超(百万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 4,995 | - | - | - | - | - |
| 社債 | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 141 | 6,591 | 19,356 | 5,737 | 7,384 | 103,087 |
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
当連結会計年度(平成26年3月31日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 23,173百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 15,244百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|---|---|---|---|
| (1)株式 | 2,237 | 1,195 | - |
| (2)債券 | |||
| ①国債・地方債等 | - | - | - |
| ②社債 | 2,123 | - | 872 |
| ③その他 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | 4,361 | 1,195 | 872 |
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|---|---|---|---|
| (1)株式 | 578 | 504 | - |
| (2)債券 | |||
| ①国債・地方債等 | - | - | - |
| ②社債 | - | - | - |
| ③その他 | - | - | - |
| (3)その他 | 1,169 | 247 | - |
| 合計 | 1,748 | 751 | - |
4.保有目的を変更した有価証券
前連結会計年度(平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度において、従来満期保有目的で保有していた社債券(連結貸借対照表計上額2,987百万円)をその他有価証券に変更しております。これは債券の発行者の信用状態が著しく悪化したため、満期保有目的としての適格性に欠けるものと判断し、変更したものであります。なお、当該その他有価証券は、当連結会計年度中において全て売却しております。
当連結会計年度(平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
5.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度において、投資有価証券について3,045百万円減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
投資有価証券の減損処理の総額は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価の算定方法
為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法
為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価の算定方法
1.取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法
1.取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。
(3) 金利通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価の算定方法
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。
(退職給付関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の国内連結子会社は確定給付型の制度として、退職一時金制度、確定給付企業年金制度、中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度を設けております。当社においては退職給付信託を設定しております。従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。
また、一部の国内連結子会社においては複数事業主制度による企業年金制度に加盟しており、これに関連する事項は下記6に記載しております。一部の米国連結子会社においては確定給付型の退職給付制度の他、確定拠出型制度を採用しております。
2.退職給付債務に関する事項
(単位:百万円)
| (1) 退職給付債務 (注)1 | △84,873 |
|---|---|
| (2) 年金資産 | 72,599 |
| (3) 未積立退職給付債務 | △12,274 |
| (4) 未認識数理計算上の差異 | 18,210 |
| (5) 未認識過去勤務債務 | △1,602 |
| (6) 連結貸借対照表計上額純額 | 4,333 |
| (7) 前払年金費用 | 17,468 |
| (8) 退職給付引当金 (注)2 | △13,135 |
(注)1.一部の国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.上記の退職給付引当金以外に、一部の米国連結子会社における年金以外の退職後給付に係る引当金3,031百万円を退職給付引当金として表示しております。
3.退職給付費用に関する事項
(単位:百万円)
| (1) 勤務費用 (注)1,2 | 2,634 |
|---|---|
| (2) 利息費用 | 1,744 |
| (3) 期待運用収益 | △1,467 |
| (4) 過去勤務債務の費用処理額 | △527 |
| (5) 数理計算上の差異の費用処理額 | 2,324 |
| (6) その他 | 7 |
| (7) 退職給付費用 | 4,716 |
(注)1.企業年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。
2.簡便法を採用している一部の国内連結子会社の退職給付費用は、「(1) 勤務費用」に計上しております。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(1)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(2)割引率
主として 1.5%
(3)期待運用収益率
主として 1.8%
(4)数理計算上の差異の処理年数
主として10年
(5)過去勤務債務の額の処理年数
主として10年
5.米国等の一部の連結子会社においては、費用処理されていない数理計算上の差異による未認識額及び過去勤務債務の未認識額を連結貸借対照表に計上しております。
6.要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項
(1)制度全体の積み立て状況に関する事項
(単位:百万円)
| 年金資産の額 | 254,797 |
|---|---|
| 年金財政計算上の給付債務の額 | 299,366 |
| 差引額 | △44,568 |
(2)制度全体に占める複数事業主制度を採用している連結子会社の掛金拠出割合
1.8% (平成24年3月31日現在)
(3)補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の不足金(△42,914百万円)であります。
本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であります。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の国内連結子会社は積立型、非積立型の確定給付制度として、退職一時金制度、確定給付企業年金制度、中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度を設けております。当社においては退職給付信託を設定しております。従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。
また、一部の国内連結子会社においては複数事業主制度による厚生年金基金制度に加入しており、このうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理しております。一部の米国連結子会社においては確定給付型の退職給付制度の他、確定拠出型制度を採用しております。
なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
| 退職給付債務の期首残高 | 85,363 | 百万円 |
|---|---|---|
| 勤務費用 | 2,506 | |
| 利息費用 | 1,509 | |
| 数理計算上の差異の発生額 | △769 | |
| 退職給付の支払額 | △4,041 | |
| 過去勤務費用の発生額 | 44 | |
| その他 | 722 | |
| 退職給付債務の期末残高 | 85,335 | 百万円 |
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
| 年金資産の期首残高 | 71,920 | 百万円 |
|---|---|---|
| 期待運用収益 | 1,358 | |
| 数理計算上の差異の発生額 | 3,103 | |
| 事業主からの拠出額 | 4,771 | |
| 退職給付の支払額 | △3,648 | |
| その他 | 484 | |
| 年金資産の期末残高 | 77,989 | 百万円 |
(3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 1,784 | 百万円 |
|---|---|---|
| 退職給付費用 | 237 | |
| 退職給付の支払額 | △99 | |
| 制度への拠出額 | △81 | |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 1,840 | 百万円 |
(4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 積立型制度の退職給付債務 | 77,254 | 百万円 |
|---|---|---|
| 年金資産 | △78,784 | |
| △1,529 | 百万円 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 10,716 | |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 9,186 | 百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 16,678 | 百万円 |
| 退職給付に係る資産 | △7,491 | |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 9,186 | 百万円 |
(注)簡便法を適用した制度を含みます。
(5)退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 勤務費用 | 2,506 | 百万円 |
|---|---|---|
| 利息費用 | 1,509 | |
| 期待運用収益 | △1,358 | |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 1,431 | |
| 過去勤務費用の費用処理額 | △481 | |
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 237 | |
| その他 | 43 | |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 3,888 | 百万円 |
(6)退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
| 数理計算上の差異 | 905 | 百万円 |
|---|---|---|
| 過去勤務費用 | △43 | |
| 合計 | 861 | 百万円 |
(7)退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
| 未認識数理計算上の差異 | △16,497 | 百万円 |
|---|---|---|
| 未認識過去勤務費用 | 1,039 | |
| 合計 | △15,458 | 百万円 |
(8)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 一般勘定 | 37 | % |
|---|---|---|
| 株式 | 29 | |
| 債券 | 23 | |
| 現金及び預金 | 2 | |
| その他 | 9 | |
| 合計 | 100 | % |
(注)年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が6.7%含まれております。
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9)数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
| 割引率 | 主として 1.5% |
|---|---|
| 長期期待運用収益率 | 主として 1.4% |
3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は164百万円であります。
(1)複数事業主制度の直近の状況(平成25年3月31日現在)
| 年金資産の額 | 281,339 | 百万円 |
|---|---|---|
| 年金債務の額(責任準備金+未償却過去勤務債務残高) | 290,987 | |
| 差引額 | △9,648 | 百万円 |
(2)複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合(平成25年3月31日時点)
1.9%
(3)補足説明
上記(1)の差引額の要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高21,968百万円及び剰余金12,320百万円であります。本制度における過去勤務債務残高の償却方法は期間20年の元利均等償却であります。
4.確定拠出制度
一部の米国連結子会社の確定拠出制度の要拠出額は131百万円であります。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 販売費及び一般管理費の報酬費用 | 62 | 73 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストックオプションの内容
| 平成17年(第1回)ストック・オプション | 平成18年(第2-1回)ストック・オプション | 平成18年(第2-2回)ストック・オプション | |
|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 12名監査役 2名(社外監査役を除く)当社執行役員 10名(取締役兼務執行役員を除く) | 当社取締役 12名監査役 2名(社外監査役を除く) | 当社執行役員 10名(取締役兼務執行役員を除く) |
| ストック・オプション数(注) | 普通株式 180,000株 | 普通株式 113,000株 | 普通株式 41,000株 |
| 付与日 | 平成17年8月5日 | 平成18年8月11日 | 平成18年8月11日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役(取締役兼務執行役員を除く)、監査役(社外監査役を除く)又は執行役員の地位にあることを要する。 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役又は監査役(社外監査役を除く)の地位にあることを要する。 | 新株予約権の付与日において、当社の執行役員(取締役兼務執行役員を除く)の地位にあることを要する。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成17年8月5日至 平成18年6月30日 | 自 平成18年8月11日至 平成19年6月30日 | 自 平成18年8月11日至 平成19年6月30日 |
| 権利行使期間 | 自 平成17年8月5日至 平成47年6月30日 | 自 平成18年8月12日至 平成48年6月30日 | 自 平成18年8月12日至 平成48年6月30日 |
| 平成19年(第3回)ストック・オプション | 平成20年(第4回)ストック・オプション | 平成21年(第5回)ストック・オプション | |
|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 12名(社外取締役を除く)当社執行役員 10名(取締役兼務執行役員を除く) | 当社取締役 11名(社外取締役を除く)当社執行役員 9名(取締役兼務執行役員を除く) | 当社取締役 12名(社外取締役を除く)当社執行役員 10名(取締役兼務執行役員を除く) |
| ストック・オプション数(注) | 普通株式 62,000株 | 普通株式 57,000株 | 普通株式 62,000株 |
| 付与日 | 平成19年8月30日 | 平成20年8月13日 | 平成21年8月17日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役(社外取締役を除く)又は執行役員(取締役兼務執行役員を除く)の地位にあることを要する。 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役(社外取締役を除く)又は執行役員(取締役兼務執行役員を除く)の地位にあることを要する。 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役(社外取締役を除く)又は執行役員(取締役兼務執行役員を除く)の地位にあることを要する。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成19年8月30日至 平成20年6月30日 | 自 平成20年8月13日至 平成21年6月30日 | 自 平成21年8月17日至 平成22年6月30日 |
| 権利行使期間 | 自 平成19年8月31日至 平成49年6月30日 | 自 平成20年8月14日至 平成50年6月30日 | 自 平成21年8月18日至 平成51年6月30日 |
| 平成22年(第6回)ストック・オプション | 平成23年(第7回)ストック・オプション | 平成24年(第8回)ストック・オプション | |
|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 12名(社外取締役を除く)当社執行役員 11名(取締役兼務執行役員を除く) | 当社取締役 11名(社外取締役を除く)当社執行役員 11名(取締役兼務執行役員を除く) | 当社取締役 10名(社外取締役を除く)当社執行役員 14名(取締役兼務執行役員を除く) |
| ストック・オプション数(注) | 普通株式 64,000株 | 普通株式 62,000株 | 普通株式 66,000株 |
| 付与日 | 平成22年8月16日 | 平成23年8月15日 | 平成24年8月15日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役(社外取締役を除く)又は執行役員(取締役兼務執行役員を除く)の地位にあることを要する。 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役(社外取締役を除く)又は執行役員(取締役兼務執行役員を除く)の地位にあることを要する。 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役(社外取締役を除く)又は執行役員(取締役兼務執行役員を除く)の地位にあることを要する。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成22年8月16日至 平成23年6月30日 | 自 平成23年8月15日至 平成24年6月30日 | 自 平成24年8月15日至 平成25年6月30日 |
| 権利行使期間 | 自 平成22年8月17日至 平成52年6月30日 | 自 平成23年8月16日至 平成53年6月30日 | 自 平成24年8月16日至 平成54年6月30日 |
| 平成25年(第9回)ストック・オプション | |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 9名(社外取締役を除く)当社執行役員 16名(取締役兼務執行役員を除く) |
| ストック・オプション数(注) | 普通株式 61,000株 |
| 付与日 | 平成25年8月16日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役(社外取締役を除く)又は執行役員(取締役兼務執行役員を除く)の地位にあることを要する。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成25年8月16日至 平成26年6月30日 |
| 権利行使期間 | 自 平成25年8月17日至 平成55年6月30日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成17年(第1回)ストック・オプション | 平成18年(第2-1回)ストック・オプション | 平成18年(第2-2回)ストック・オプション | 平成19年(第3回)ストック・オプション | |
|---|---|---|---|---|
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 107,000 | 71,000 | 28,000 | 47,000 |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 5,000 |
| 失効 | - | - | - | - |
| 未行使残 | 95,000 | 63,000 | 24,000 | 42,000 |
| 平成20年(第4回)ストック・オプション | 平成21年(第5回)ストック・オプション | 平成22年(第6回)ストック・オプション | 平成23年(第7回)ストック・オプション | |
|---|---|---|---|---|
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 55,000 | 62,000 | 64,000 | 62,000 |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | 2,000 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 未行使残 | 53,000 | 62,000 | 64,000 | 62,000 |
| 平成24年(第8回)ストック・オプション | 平成25年(第9回)ストック・オプション | |
|---|---|---|
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | 61,000 |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | 61,000 |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 66,000 | - |
| 権利確定 | - | 61,000 |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 66,000 | 61,000 |
②単価情報
| 平成17年(第1回)ストック・オプション | 平成18年(第2-1回)ストック・オプション | 平成18年(第2-2回)ストック・オプション | 平成19年(第3回)ストック・オプション | |
|---|---|---|---|---|
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 1,174 | 1,213 | 1,145 | 1,361 |
| 公正な評価単価(付与日) (円) | - | 1,506 | 1,506 | 3,658 |
| 平成20年(第4回)ストック・オプション | 平成21年(第5回)ストック・オプション | 平成22年(第6回)ストック・オプション | 平成23年(第7回)ストック・オプション | |
|---|---|---|---|---|
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 1,937 | - | - | - |
| 公正な評価単価(付与日) (円) | 1,434 | 2,072 | 1,289 | 1,100 |
| 平成24年(第8回)ストック・オプション | 平成25年(第9回)ストック・オプション | |
|---|---|---|
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 公正な評価単価(付与日) (円) | 923 | 1,276 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成25年(第9回)ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
②主な基礎数値及び見積方法
| 平成25年(第9回)ストック・オプション | |
|---|---|
| 株価変動性 (注)1 | 41.31% |
| 予想残存期間 (注)2 | 4年6ヶ月 |
| 予想配当 (注)3 | 20円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | 0.28% |
(注)1.4年6ヶ月間(平成21年2月から平成25年8月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.平成25年3月期の配当実績によっております。
4.残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率であります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の37.8%から35.4%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は786百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が786百万円増加しております。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
資産除去債務の総額は重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
資産除去債務の総額は重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
賃貸等不動産の総額は重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
賃貸等不動産の総額は重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループの事業展開は、「電力事業本部」、「セラミックス事業本部」、「エレクトロニクス事業本部」の3つの事業本部制の下で、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を行っていることから、「電力関連事業」、「セラミックス事業」及び「エレクトロニクス事業」の3つを報告セグメントとしております。
各報告セグメントを構成する主要製品は以下のとおりです。
| 報告セグメント | 主要製品 |
|---|---|
| 電力関連事業 | がいし・架線金具、送電・変電・配電用機器、がいし洗浄装置・防災装置、電力貯蔵用NAS®電池(ナトリウム/硫黄電池) |
| セラミックス事業 | 自動車用セラミックス製品、化学工業用耐食機器、液・ガス用膜分離装置、燃焼装置・耐火物、放射性廃棄物処理装置 |
| エレクトロニクス事業 | ベリリウム銅圧延製品・加工製品、金型製品、電子工業用・半導体製造装置用セラミックス製品 |
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
(減価償却方法の変更)
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計処理に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、従来、有形固定資産の減価償却の方法については、建物(建物付属設備を除く)以外は定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度より定額法に変更しております。
この結果、従来の方法によった場合と比べ、「電力関連事業」でセグメント損失が592百万円減少、「セラミックス事業」でセグメント利益が1,629百万円増加、「エレクトロニクス事業」でセグメント利益が740百万円増加しております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引の調整であります。
2.セグメント資産のうち調整額に含めた全社資産の金額は224,360百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社部門における増加額です。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引の調整であります。
2.セグメント資産のうち調整額に含めた全社資産の金額は234,347百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社部門における増加額です。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 (2) 有形固定資産
(単位:百万円)
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 (2) 有形固定資産
(単位:百万円)
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
のれんの償却額及び未償却残高の総額は重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
のれんの償却額及び未償却残高の総額は重要性が乏しいため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | 吉村産業株式会社 | 岐阜県恵那市 | 10 | 陶磁器用坏土製造 | (被所有)直接 0.0 | 原材料の購入 | 粘土・硅砂の購入 | 145 | 買掛金 | 13 |
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し交渉の上、決定しております。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | 吉村産業株式会社 | 岐阜県恵那市 | 10 | 陶磁器用坏土製造 | (被所有)直接 0.0 | 原材料の購入 | 粘土・硅砂の購入 | 79 | 買掛金 | 7 |
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し交渉の上、決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社はメタウォーター㈱であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。
| 流動資産合計 | 69,454 | 百万円 |
|---|---|---|
| 固定資産合計 | 10,667 | 百万円 |
| 流動負債合計 | 43,891 | 百万円 |
| 固定負債合計 | 1,957 | 百万円 |
| 純資産合計 | 34,272 | 百万円 |
| 売上高 | 96,733 | 百万円 |
| 税引前当期純利益金額 | 7,696 | 百万円 |
| 当期純利益金額 | 4,737 | 百万円 |
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | 吉村産業株式会社 | 岐阜県恵那市 | 10 | 陶磁器用坏土製造 | (被所有)直接 0.0 | 原材料の購入 | 粘土・硅砂の購入 | 131 | 買掛金 | 3 |
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し交渉の上、決定しております。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | 吉村産業株式会社 | 岐阜県恵那市 | 10 | 陶磁器用坏土製造 | (被所有)直接 0.0 | 原材料の購入 | 粘土・硅砂の購入 | 63 | 買掛金 | 6 |
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し交渉の上、決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社はメタウォーター㈱であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。
| 流動資産合計 | 61,643 | 百万円 |
|---|---|---|
| 固定資産合計 | 11,580 | 百万円 |
| 流動負債合計 | 49,831 | 百万円 |
| 固定負債合計 | 2,539 | 百万円 |
| 純資産合計 | 20,852 | 百万円 |
| 売上高 | 95,146 | 百万円 |
| 税引前当期純利益金額 | 7,480 | 百万円 |
| 当期純利益金額 | 4,326 | 百万円 |
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 896.26円 | 1,021.32円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 34.98円 | 82.82円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 34.92円 | 82.67円 |
(注)1.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益(百万円) | 11,422 | 27,045 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 11,422 | 27,045 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 326,531 | 326,555 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | 562 | 575 |
| (うち新株予約権方式によるストック・オプション) | (562) | (575) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | - | - |
2.「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計処理基準に関する事項(4)退職給付に係る会計処理の方法」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。
この結果、当連結会計年度の1株当たり純資産額が、29.33円減少しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本碍子㈱ | 第4回無担保社債 | 平成21年12月4日 | 20,000 | 20,000(20,000) | 年0.734 | なし | 平成26年12月4日 |
| 合計 | - | - | 20,000 | 20,000(20,000) | - | - | - |
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における償還予定額の総額
| 1年以内(百万円) | 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 20,000 | - | - | - | - |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 5,107 | 4,995 | 0.6 | - |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | - | 141 | 3.1 | - |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 130,709 | 142,158 | 1.2 | 平成27年~平成40年 |
| 合計 | 135,816 | 147,295 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額の総額
| 区分 | 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 6,591 | 19,356 | 5,737 | 7,384 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 68,468 | 141,763 | 217,912 | 308,671 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円) | 9,351 | 19,007 | 28,276 | 37,905 |
| 四半期(当期)純利益金額(百万円) | 6,043 | 12,629 | 18,642 | 27,045 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | 18.51 | 38.67 | 57.09 | 82.82 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額(円) | 18.51 | 20.17 | 18.41 | 25.73 |
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
子会社株式・出資金及び関連会社株式:移動平均法による原価法
その他有価証券:
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準
時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
ただし、未成工事支出金は個別法による原価法 2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産:定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 31年~50年
機械及び装置 6年~9年
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
従来、有形固定資産の減価償却の方法について、当社では、建物(建物付属設備を除く)は定額法、その他の有形固定資産は定率法を採用しておりましたが、当事業年度より定額法に変更しております。
当社グループにおいては、グローバルな最適生産体制の構築を中長期的な経営戦略として掲げ、積極的に海外子会社の設備投資を実施したことを契機に、国内の有形固定資産の使用状況を調査した結果、使用期間を通じた安定的な稼動が見込まれることから、統一した会計処理方法のもと、経営実態をより適切に反映するために、当社の有形固定資産の減価償却の方法を定額法に変更いたしました。
この結果、従来の方法によった場合と比べ、当事業年度の減価償却費は3,038百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ2,587万円増加しております。
(2) 無形固定資産:定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。 3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
当事業年度末に有する売掛金、貸付金、その他これらに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) NAS電池安全対策引当金
平成23年9月に当社製造NAS®電池において火災が発生したことを受け、NAS電池事業の推進に向けた安全対策等の徹底を図るため、今後発生が見込まれる費用を見積り、「NAS電池安全対策引当金」として計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産(退職給付信託の年金資産を含む)の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。また、過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
(4) 製品保証引当金
販売した製品の無償修理費用の支出に備えるため、当該費用の発生額を見積り、計上しております。 4.収益及び費用の計上基準
主として契約条件等に基づき着荷日等に収益を認識しております。ただし工事契約に関しては、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 (2) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を、金利通貨スワップについて一体処理(特例処理、振当処理)の要件を充たしている場合には一体処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
| へッジ手段 | ヘッジ対象 |
|---|---|
| 金利通貨スワップ金利スワップ | 外貨建借入金、借入金利息借入金利息 |
③ ヘッジ方針
内部規定に基づき、外貨建借入金に係る為替変動リスク及び金利変動リスク、借入金に係る金利変動リスクについてヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
有効性評価の方法は、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。 (3) 消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。なお、控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。 (4) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
なお、以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1.関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外の金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
2.保証債務
他社の銀行借入等に対する保証債務等は以下のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
おおよその割合
| 販売費 | 23 | % | 23 | % |
|---|---|---|---|---|
| 一般管理費 | 77 | 77 |
※2.関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※3.固定資産売却益の内容
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
固定資産売却益の内容は、土地の売却益371百万円ほかであります。
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
固定資産売却益の内容は、土地の売却益429百万円ほかであります。
※4.移転価格税制調整金
移転価格税制に関する日米相互協議の合意により、米国子会社から返還される過年度の国外移転所得1,877百万円であります。
※5.固定資産処分損の内容
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
固定資産処分損の内容は、建物の除売却損59百万円、機械及び装置の除売却損162百万円、工具、器具及び備品の除売却損13百万円、土地の売却損13百万円ほかであります。
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
固定資産処分損の内容は、建物の除売却損214百万円、機械及び装置の除売却損269百万円、工具、器具及び備品の除売却損4百万円ほかであります。
※6.関係会社清算損
平成26年3月にNGK(蘇州)電瓷有限公司の解散を決定したことに伴う関係会社出資金の評価減4,273百万円及び貸付金に対する貸倒引当金繰入額4,572百万円であります。
※7.過年度法人税等
米国子会社との取引について、日本の移転価格税制に基づく更正処分により平成24年3月及び4月に納付した1,659百万円の法人税等に関し、日米相互協議の合意により日本で還付を受ける額687百万円であります。
(有価証券関係)
前事業年度(平成25年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
| 区分 | 貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 子会社株式 | 3,058 | 2,094 | △964 |
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
当事業年度(平成26年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
| 区分 | 貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 子会社株式 | 3,058 | 2,386 | △672 |
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.8%から35.4%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は742百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が742百万円増加しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | 建物及び構築物 | 77,686 | 796 | 987※2 (82) | 1,764 | 77,495 | 50,389 |
| 機械及び装置 | 123,456 | 4,837 | 4,004※2 (200) | 3,781 | ※1 124,288 | 105,416 | |
| 車両運搬具 | 895 | 17 | 14※2 (0) | 31 | 897 | 806 | |
| 工具、器具及び備品 | 15,389 | 908 | 946 | 481 | 15,350 | 12,970 | |
| 土地 | 16,573 | - | 19 | - | 16,554 | - | |
| 建設仮勘定 | 2,438 | 2,591 | 2,438 | - | 2,591 | - | |
| 計 | 236,439 | 9,150 | 8,411※2 (283) | 6,057 | 237,178 | 169,583 | |
| 無形固定資産 | ソフトウエア | 13,000 | 507 | 139 | 652 | 13,367 | 11,633 |
| その他 | 307 | - | 2 | 7 | 305 | 223 | |
| 計 | 13,307 | 507 | 141 | 660 | 13,672 | 11,857 |
※1 機械及び装置には、取得価額から租税特別措置法の規定に基づく圧縮記帳額9百万円が控除されております。
※2 「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。
※3 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
(注)機械及び装置の当期増加額の主なものは次のとおりであります。
| 生産設備投資(石川工場) | 851 百万円 | ||
|---|---|---|---|
| NOxセンサ第7次増産設備投資(小牧工場) | 580 百万円 | ||
| アルミナクーロンESC増産投資(小牧工場) | 306 百万円 |
【引当金明細表】
(単位:百万円)
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 1,262 | 4,640 | 199 | 5,703 |
| NAS電池安全対策引当金 | 21,018 | 1,940 | 12,067 | 10,891 |
| 製品保証引当金 | 293 | 192 | 56 | 428 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座)東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座)東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――――――― |
| 買取手数料 | 以下の算式により1単元あたりの金額を算定し、これを買取りまたは買増しをした単元未満株式数で按分した金額とする。100万円以下の金額につき1.150%100万円を超え500万円以下の金額につき0.900%500万円を超え1,000万円以下の金額につき0.700%1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき0.575%(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)ただし、1単元あたりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞及び名古屋市において発行する中日新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。http://www.ngk.co.jp/IR/kessan |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)当社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第147期)(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 平成25年6月27日関東財務局長に提出
(2) 訂正発行登録書
平成25年6月27日関東財務局長に提出
(3) 内部統制報告書及びその添付書類
平成25年6月27日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
平成25年7月1日関東財務局長に提出
(5) 訂正発行登録書
平成25年7月1日関東財務局長に提出
(6) 四半期報告書及び確認書
(第148期第1四半期)(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) 平成25年8月9日関東財務局長に提出
(7) 訂正発行登録書
平成25年8月9日関東財務局長に提出
(8) 四半期報告書及び確認書
(第148期第2四半期)(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日) 平成25年11月8日関東財務局長に提出
(9) 訂正発行登録書
平成25年11月8日関東財務局長に提出
(10) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
平成26年2月6日関東財務局長に提出
事業年度(第143期)(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(11) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
平成26年2月6日関東財務局長に提出
事業年度(第144期)(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(12) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
平成26年2月6日関東財務局長に提出
事業年度(第145期)(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(13) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
平成26年2月6日関東財務局長に提出
事業年度(第146期)(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(14) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
平成26年2月6日関東財務局長に提出
事業年度(第147期)(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(15) 訂正発行登録書
平成26年2月6日関東財務局長に提出
(16) 四半期報告書及び確認書
(第148期第3四半期)(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日) 平成26年2月7日関東財務局長に提出
(17) 訂正発行登録書
平成26年2月7日関東財務局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成26年6月27日
日本碍子株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 松 井 夏 樹 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 山 崎 裕 司 印
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本碍子株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本碍子株式会社及び連結子会社の平成26年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社は、従来、有形固定資産(建物を除く)の減価償却の方法について定率法によっていたが、当連結会計年度より定額法に変更している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本碍子株式会社の平成26年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、日本碍子株式会社が平成26年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の監査報告書
平成26年6月27日
日本碍子株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 松 井 夏 樹 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 山 崎 裕 司 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本碍子株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第148期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本碍子株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載されているとおり、会社は、従来、有形固定資産(建物を除く)の減価償却の方法について定率法によっていたが、当事業年度より定額法に変更している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。