| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年6月24日 |
| 【事業年度】 | 第72期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 【会社名】 | いちよし証券株式会社 |
| 【英訳名】 | Ichiyoshi Securities Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役(兼)代表執行役社長 山 﨑 泰 明 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区八丁堀二丁目14番1号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)3555-6210(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財務・企画担当 杉 浦 雅 夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区八丁堀二丁目14番1号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)3555-6210(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財務・企画担当 杉 浦 雅 夫 |
| 【縦覧に供する場所】 | 大阪支店(大阪市中央区高麗橋三丁目1番3号)岡山支店(岡山市北区下石井二丁目1番3号)神戸支店(神戸市中央区江戸町95番地)横浜支店(横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番地2)千葉支店(千葉市中央区新町3番地13)名古屋支店 (名古屋市中区栄三丁目1番26号)越谷支店 (越谷市南越谷一丁目16番地8)株式会社 東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 消費税等の課税取引については、消費税等を含んでおりません。
2 上記の比率は以下の算式により算出しております。
*自己資本=純資産合計-(新株予約権+少数株主持分)
3 平成23年3月期及び平成24年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 平成22年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
5 従業員数は、就業人員数を表示しております。なお、平成25年3月期より執行役員数を含んでおります。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 消費税等の課税取引については、消費税等を含んでおりません。
2 上記の比率は以下の算式により算出しております。
*自己資本=純資産合計-新株予約権
・自己資本規制比率は金融商品取引法に基づき、決算数値を基に算出したものであります。
3 第69期及び第70期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 第68期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
5 従業員数は、就業人員数を表示しております。なお、第71期より執行役員数を含んでおります。
2 【沿革】
提出会社は、昭和19年5月29日、証券業大森商店(代表者 大森陳太)、証券業赤阪商店(代表者 赤阪福太郎)、証券業髙清商店(代表者 髙木清太郎)の3店が合併し、大阪市東区(現中央区)に三栄証券株式会社として、資本金50万円で設立されました。設立後の沿革の概要は次のとおりであります。
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 昭和23年10月 | 証券取引法に基づく証券業者としての登録を受ける。 |
| 24年4月 | 大阪証券取引所(現・株式会社大阪証券取引所)の正会員となる。 |
| 25年8月 | 一吉証券株式会社に商号を変更する。 |
| 37年12月 | 一吉不動産株式会社(平成11年6月、いちよしビジネスサービス株式会社に商号変更(現・連結子会社))を設立する。 |
| 43年4月 | 改正証券取引法に基づく証券業の免許を受ける。 |
| 46年10月 | 東京証券取引所(現・株式会社東京証券取引所)の正会員となる。 |
| 58年10月 | 御坊阪本証券株式会社を吸収合併する。 |
| 61年6月 | 資本金を35億45百万円に増資し、総合証券となる。 |
| 61年10月 | 一吉投資顧問株式会社を設立し、調査部門を分離独立する。 |
| 61年11月 | 香港駐在員事務所を現地法人化して、一吉国際(香港)有限公司を設立する。 |
| 62年5月 | 株式会社一吉調査センター(平成2年4月、株式会社一吉証券経済研究所に商号変更)を設立し、一吉投資顧問株式会社の調査部門を同社に移管する。 |
| 63年4月 | 日本銀行との当座預金取引を開始する。 |
| 63年5月 | 国債元利金支払取扱店の承認を日本銀行から受ける。 |
| 63年11月 | 名古屋証券取引所(現・株式会社名古屋証券取引所)の正会員となる。 |
| 平成元年3月 | 日本銀行との手形貸付取引の承認を受ける。 |
| 元年4月 | 東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第二部に上場する。 |
| 2年3月 | 株式会社一吉ファイナンス(平成5年5月、株式会社一吉エンタープライズに商号変更)を設立する。 |
| 4年4月 | シンガポール駐在員事務所を現地法人化して、イチヨシ マーチャント バンク シンガポール リミテッドを設立する。 |
| 4年5月 | インドネシアの総合証券会社に資本参加し、社名をピー ティー イチヨシ アルファ セキュリティーズ(平成11年4月、ピー ティー イチヨシ セキュリティーズ インドネシアに社名変更)とする。 |
| 10年12月 | 改正証券取引法に基づく証券会社として登録。 |
| 11年1月 | 抵当証券業の規則等に関する法律に基づく抵当証券業の登録を受ける。 |
| 12年3月 | 株式会社一吉エンタープライズを清算する。 |
| 12年7月 | 「一吉証券株式会社」から「いちよし証券株式会社」に商号変更する。 |
| 12年7月 | 本店を東京都中央区に移転する。 |
| 12年7月 | 「一吉投資顧問株式会社」から「いちよし投資顧問株式会社」に商号変更する。 |
| 12年7月 | 「株式会社一吉証券経済研究所」から「株式会社いちよし経済研究所」に商号変更する。 |
| 12年12月 | いちよし投資顧問株式会社を連結子会社とする。 |
| 12年12月 13年12月 | 株式会社いちよし経済研究所を連結子会社とする。ピー ティー イチヨシ セキュリティーズ インドネシアを連結子会社から除外とする。 |
| 14年4月 | 抵当証券の販売の媒介等の業務を廃止する。 |
| 14年8月 | イチヨシ マーチャント バンク シンガポール リミテッドを清算する。 |
| 15年6月 | 提出会社が委員会等設置会社(現・委員会設置会社)へ移行する。 |
| 18年3月 | 東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第一部銘柄に指定される。 |
| 18年7月 | 株式会社いちよしIR研究所を設立し連結子会社とする。 |
| 19年9月 | 金融商品取引法に基づく金融商品取引業者としての登録を受ける。 |
| 21年8月 | 株式会社いちよしIR研究所を清算する。 |
| 22年2月 | 一吉国際(香港)有限公司を清算する。 |
| 22年4月 | 環証券株式会社を吸収合併する。 |
| 23年1月 | 飯田證券株式会社、佐世保證券株式会社を吸収合併する。 |
| 23年9月 | 株式交換により伊勢証券株式会社を連結子会社とする。 |
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 24年2月 | 伊勢証券株式会社を吸収合併する。 |
| 24年5月 | 「いちよし投資顧問株式会社」から「いちよしアセットマネジメント株式会社」に商号変更する。 |
| 25年3月 | 大北証券株式会社を吸収合併する。 |
| 26年3月末現在 | 連結子会社は3社。提出会社の店舗数は47店となる。 |
3 【事業の内容】
当社グループは、当社及び当社の連結子会社3社で構成され、主たる事業は、金融商品取引業を中核とする投資・金融サービス業を展開しております。
当社の具体的業務は、有価証券の売買等及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びにその他の有価証券関連業であり、これらに関するお客様の多様なニーズに対応したサービスを提供しております。
当社の連結子会社は、当社の業務に関連した事業を展開しております。「株式会社いちよし経済研究所」は中小型成長企業の株式に係る調査・情報収集、「いちよしアセットマネジメント株式会社」は投資運用業・投資助言業務を通じたアセット・マネジメント業務、「いちよしビジネスサービス株式会社」は当社グループにおける周辺業務の事務代行サービス、不動産賃貸・仲介・管理業、事務用品等の販売及び金融商品仲介業等をそれぞれ行っております。
なお、「いちよしアセットマネジメント株式会社」は、既存の投資運用業務に加えて、平成26 年4月より投資信託委託業(投資信託の設定、運用業務)を開始しました。これにより、当社グループの投資信託への取り組みは、より一層お客様の目線に沿ったかたちでの展開が図れることになりました。
4 【関係会社の状況】
連結子会社
(注) 1 議決権の所有割合の( )内は間接所有で内数表示しております。
2 上記の各社は有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
平成26年3月31日現在
| 従業員数(名) | |
|---|---|
| 連結会社合計 | 957〔14〕 |
(注) 1 当社グループは、投資・金融サービス業という単一セグメントであるため、全連結会社の従業員数の合計を記載しております。
2 従業員数は就業人員であり、〔 〕内は年間の平均臨時雇用者数を外書きしております。
3 従業員数は、執行役員(18名)、契約社員(99名)及び歩合外務員(3名)を含め、顧問(7名)、参与(1名)及び嘱託(2名)を除いております。また、臨時雇用者には、アルバイト及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
(2) 提出会社の状況
平成26年3月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---|---|---|---|
| 861〔9〕 | 43.0 | 12.5 | 7,379,705 |
(注) 1 当社は、投資・金融サービス業という単一セグメントであるため、当社の従業員数の合計を記載しております。
2 従業員数は、当社から他社への出向者を除いた就業人員であります。
3 従業員数は就業人員であり、〔 〕内は年間の平均臨時雇用者数を外書きしております。
4 従業員数は、執行役員(14名)、契約社員(75名)及び歩合外務員(3名)を含め、顧問(7名)、参与(1名)及び嘱託(2名)を除いております。また、臨時雇用者には、アルバイト及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
5 平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでおります。
6 平均年齢及び平均勤続年数は、歩合外務員(3名)を含んでおりません。
(3) 労働組合の状況
いちよし証券従業員組合は経済生活の向上と労働条件の改善のため、昭和44年7月30日に結成されました。当組合は当社グループの職員のみをもって組織する単一組合であり、外部上部団体には所属しておりません。現在、各社とも労使関係は終始円満に推移しており、労使関係については特に記載すべき事項はありません。
第2 【事業の状況】
1 【業績等の概要】
(1) 業績の状況
当連結会計年度は日米欧の先進国景気が徐々に明るさを増しました。世界の株式市場は、米国の量的金融緩和の縮小懸念を抱えながらの推移となりましたが、昨年10月以降の米国の財政協議の進展を受けて上昇に転じました。12 月に米連邦公開市場委員会(FOMC)で、量的金融緩和の縮小が決まったものの、今後も金融の緩和的な状況を維持する姿勢が好感され、先進国の株式市場は年末にかけて上昇基調を強めました。年明け後は、天候異変による米景気の変調や中国景気の先行きへの不透明感、ウクライナ情勢の緊迫化などの問題が浮上し、株価は一時調整色が強まるものの、期末にかけては回復を見せました。
日本の株式市場は、アベノミクスに対する期待、日銀の異次元金融緩和により平成25年年初から上昇しました。その後、5月に米国の金融緩和縮小の動きを受け調整しましたが、年末の日経平均株価は、昨年来高値の1万6,291円(前年末比56%上昇)で終わりました。しかし、年明け後は、調整局面に入り3月末には日経平均株価は1万4,827円となりました。
一方、外国為替市場も年初より円安に推移して年末には1ドル=105円(前年末比21%の円安)とおよそ5年振りの円安となり、3月末には1ドル=103円になりました。
新興市場では、日経ジャスダック平均株価は昨年5月高値からの調整を経て年明け1月に昨年来高値2,192円を記録しました。ただ、その後は、株式市場の調整色が強まり、当期末終値は2,004円となりました。
当連結会計年度における東証一日平均売買代金(旧大証上場銘柄を含む)は前連結会計年度比88.8%増の2兆9,467 億円、うちジャスダック市場一日平均売買代金は同277.4%増の1,146億円となりました。
このような環境下、当社の株式委託売買代金は2兆2,839億円(前連結会計年度比69.2%増)となりました。法人ビジネスにおいては、幹事・引受シ団への関与に積極的に取り組み5社の主幹事(新規公開企業2社・既公開企業3社)を獲得いたしました。投資信託については「ピクテ新興国インカム株式ファンド」をはじめとした国内外の株式型ファンドの販売が好調に推移しました。日本株マーケットへの投資を、昨年5月より「日本復活成長株ファンド〔愛称:ニッポンの輝〕」、12月より「日本中小型株アクティブファンド〔愛称:ニッポンの翼〕」の取扱いを通じて開始しました。
当社グループの純営業収益は251億91百万円(前連結会計年度比38.2%増)となりました。一方、販売費・一般管理費は163億65百万円(同12.1%増)となり、差し引き営業利益は88億26百万円(同143.1%増)となりました。また、経常利益は前連結会計年度の37億43百万円から52億34百万円(同139.8%)増加の89億77百万円と大幅な増益となりました。
また、当連結会計年度末の預り資産は、1兆6,504億円(前連結会計年度末比11.7%増)となりました。
内訳につきましては以下のとおりであります。
① 受入手数料
受入手数料の合計は233億49百万円(前連結会計年度比38.9%増)となりました。
| 平成25年3月期(百万円) | 平成26年3月期(百万円) | |
|---|---|---|
| 受入手数料 | 16,806 | 23,349 |
| 委託手数料 | 5,323 | 9,407 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 239 | 1,108 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 7,088 | 7,879 |
| その他の受入手数料 | 4,155 | 4,954 |
委託手数料:
委託手数料の合計は94億7百万円(前連結会計年度比76.7%増)となりました。
株券の委託手数料合計は92億49百万円(同75.0%増)となりました。
このうち、中小型株式(東証2部〔※旧大証2部を含む〕、マザーズ、ジャスダック)の委託手数料は22億89百万円となり、株券委託手数料に占める中小型株式の割合は前連結会計年度の15.2%から24.8%に上昇いたしました。
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料:
発行市場では、主幹事2社を含む新規公開企業32社の幹事・引受シ団に加入いたしました。また、既公開企業に係る公募・売出しは主幹事3社を含む16社の幹事・引受シ団に加入いたしました(前連結会計年度は新規公開企業21社の幹事・引受シ団への加入、及び既公開企業は8社の公募・売出しの幹事・引受シ団へ加入)。
この結果、株券及び債券の引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料の合計は11億8百万円(前連結会計年度比362.6%増)となり、前連結会計年度の2億39百万円と比較して大幅に増加いたしました。
なお、当連結会計年度末における累計引受社数は905社(うち主幹事32社)となりました。
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料:
投資信託に係る手数料が78億41百万円(前連結会計年度比10.9%増)となり、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料の合計は78億79百万円(同11.2%増)となりました。
その他の受入手数料:
その他の受入手数料は、投資信託の当連結会計年度末残高が7,599億円(前連結会計年度末比8.5%増)と増加したことにより信託報酬が43億36百万円(前連結会計年度比17.4%増)となり、これに保険取扱手数料、公開支援等及びいちよしアセットマネジメントの投資顧問手数料を加え、49億54百万円(同19.2%増)となりました。
② トレーディング損益
| 平成25年3月期(百万円) | 平成26年3月期(百万円) | |
|---|---|---|
| トレーディング損益 | 263 | 345 |
| 株券等トレーディング損益 | 54 | 200 |
| 債券等・その他のトレーディング損益 | 209 | 145 |
| (債券等トレーディング損益) | 172 | 115 |
| (その他のトレーディング損益) | 36 | 29 |
株券等のトレーディング損益は、2億円(前連結会計年度比268.7%増)の利益となりました。債券等・その他のトレーディング損益は、1億45百万円(同30.7%減)の利益となりました。その結果、トレーディング損益合計では3億45百万円(同31.1%増)の利益となりました。
③ 金融収支
金融収益は、信用取引貸付金の増加により2億49百万円(前連結会計年度比66.9%増)、金融費用は、50百万円(同8.5%減)となり、差引き金融収支は1億99百万円(同110.6%増)となりました。
④ 販売費・一般管理費
販売費・一般管理費は、受入手数料の増加に伴う人件費の増加及び約定件数の増加に伴う取引関係費等の増加により163億65百万円(前連結会計年度比12.1%増)となりました。
⑤ 営業外損益及び特別損益
営業外収益は、投資事業組合運用益1億25百万円等で1億94百万円、営業外費用は、投資事業組合運用損40百万円等で43百万円を計上いたしました。その結果、当連結会計年度の営業外損益は1億51百万円の利益となりました。
特別利益は、投資有価証券売却益10億88百万円、特別損失は、金融商品取引責任準備金繰入れ33百万円等で43百万円を計上いたしました。その結果、当連結会計年度の特別損益は10億45百万円の利益となりました。
これらにより、税金等調整前当期純利益は100億23百万円となりました。これに法人税、住民税及び事業税23億59百万円、法人税等調整額6億7百万円等を加減算した結果、当期純利益は前連結会計年度の33億92百万円から48億75百万円(前連結会計年度比143.7%)増加の82億68百万円と大幅な増益となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益により増加したものの、信用取引貸付金の増加等により、64億53百万円(前連結会計年度比59億38百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により、8億71百万円(同12億5百万円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い及び自己株式の取得による支出等により、△33億22百万円(同21億38百万円の減少)となりました。
以上により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末残高に比べ、40億1百万円増加し、132億39百万円となりました。
(3) トレーディング業務の概要
トレーディング商品:
最近2連結会計年度末におけるトレーディング商品残高は以下のとおりであります。
| 平成25年3月31日(百万円) | 平成26年3月31日(百万円) | |
|---|---|---|
| 資産の部のトレーディング商品 | 343 | 999 |
| 商品有価証券等 | 341 | 999 |
| 株券 | 0 | 30 |
| 債券 | 231 | 860 |
| CP及びCD | ― | ― |
| 受益証券等 | 108 | 108 |
| その他 | ― | ― |
| デリバティブ取引 | 2 | ― |
| オプション取引 | ― | ― |
| 為替予約取引 | 2 | ― |
| その他 | ― | ― |
| 負債の部のトレーディング商品 | ― | 1 |
| 商品有価証券等 | ― | ― |
| 株券 | ― | ― |
| 債券 | ― | ― |
| CP及びCD | ― | ― |
| 受益証券等 | ― | ― |
| その他 | ― | ― |
| デリバティブ取引 | ― | 1 |
| オプション取引 | ― | ― |
| 為替予約取引 | ― | 1 |
| その他 | ― | ― |
トレーディングに係るリスク管理体制:
当社グループの市場リスクの管理については、リスク管理規程及び市場リスク管理細則に則り行っており、株価、金利、外国為替相場等の変動を適切に認識し、リスクのコントロールと収益の安定的な確保に努めております。具体的には、市場リスク相当額は標準的方式により算出しており、内部統制委員会の下部組織であるリスク管理会議において、状況の把握や確認、今後の対応等の協議を行っております。日常的には、リスク管理室においてモニタリングを行い、経営陣その他の関係者に対し報告しております。主として顧客との取引から発生するトレーディング業務に関する有価証券については、リスク管理に関する社内規程に基づき、取引を行う部門毎及び商品毎に許容可能なリスク量(ポジション枠)をあらかじめ定めるとともに、ロスカット基準などを設けた上で、運用環境、当社財務状況等を勘案し、リスク管理会議において運用枠等の見直しを図っております。また、有価証券を含む投資商品の保有については投資会議規程に基づき決定され、売買を執行する部署から独立したリスク管理担当部署において日常的なモニタリングが行われ、当社の経営陣及び関連部署に日々報告するなどして管理しております。
2 【対処すべき課題】
(1)対処すべき課題
当社は、「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」の構築に向けて、一人一人のお客様にとって一番である証券会社を目指しております。また、預り資産を「お客様からの信頼のバロメーター」と位置づけ、預り資産の拡大により持続的な成長を実現させて参ります。
具体的には、本年4月からスタートした、新中期経営計画「チャレンジ3」を達成するために、8つの基本戦略を中心に据え、以下の施策を実行して参ります。
いちよしグループの永続的な繁栄を支える「価値基準」として、役職員一人一人に「クレド」を深く浸透させ、「クレド」に沿った行動を実践していくことにより、いちよしブランドの価値を高め、成長の源泉である預り資産の拡大を図って参ります。
アドバイザーの具体的行動を記した「Adviser Mission Card」を実践し、「顧客層の拡大」と「地元密着」による営業基盤の拡大・強化を図るとともに、昨年11 月より導入したタブレット(スマートカタログ等)を活用したリアルな株価情報の提供や相続関連業務に関するサポートを行い、ひとりでも多くのお客様に満足いただけるよう体制を整えて参ります。
ホールセールビジネスについては、連結子会社であるいちよし経済研究所の中小型成長株リサーチをベースにし、投資銀行業務、法人営業業務、機関投資家業務のホールセール部門とのグループ会社間のコ・ワークによるシナジー効果を発揮させ、中小型成長企業に対する新規公開業務、引受業務、M&Aのアドバイスなどの拡充を図って参ります。
お客様から「いちよしなら安心」と言っていただける水準のコンプライアンスを実践します。
地方証券とのジョイントビジネスや販売網の拡大によるブランド力アップに努めて参ります。
人材育成においては、集合研修の頻度を高め、定期的に研修を行うことによりスキルの向上を図ります。また、10 年単位での長期的な人材育成の体系づくりを進め、全職員の育成に注力して参ります。
(2)株式会社の支配に関する基本方針
< 当社株券等の大規模買付行為への対応方針について(買収防衛策)>
一 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社支配に関する基本方針)
当社は、「お客様に信頼され、選ばれる企業であり続ける」ことを経営理念としており、「今までの日本にない証券会社をつくろう」を合言葉に「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」となることを目指しています。当社の経営基盤は、お客様との“Long Term Good Relation”に基づくサービスの提供にあり、これを強化することによって中長期的に当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることができるものと考えております。
そのため、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念を理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上していくことを可能とする者である必要があると考えます。
また、当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。従って、当社は、当社株式について大規模買付行為がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大規模買付行為の中には、その行為の目的等が企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大規模買付行為の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、大規模買付行為の対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも想定されます。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な対応措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
二 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み
(1) 新中期経営計画「チャレンジ3」による企業価値向上への取組み
当社は、「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」としての土台をより強固なものにする為に、平成26年3月末をターゲットとした中期経営計画「リカバリー・チャレンジ」に取り組んで参りました。
中期経営計画「リカバリー・チャレンジ」の計画期間満了に伴い、預り資産の拡大(目標額3兆円)を核に、計画期間を3年間(平成26年4月1日から平成29年3月末まで)とした新中期経営計画「チャレンジ3」を以下のとおり策定いたしました。
① 経営方針
経営理念 「お客様に信頼され、選ばれる企業であり続ける」
経営目標 「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」
行動指針 「感謝・誠実・勇気・迅速・継続」「Long Term Good Relation」
② 新中期経営計画「チャレンジ3」の数値目標
| 目標の時期 | 平成29年3月末 |
|---|---|
| 預り資産 | 3兆円 |
| 主幹事会社数(累計) | 50社 |
| ROE(単体) | 15%程度 |
③ 8つの基本戦略
イ.いちよしクレドの実践
経営理念=「お客様に信頼され、選ばれる企業であり続ける」の実践
ロ.営業基盤の拡大
預り資産の拡大;「富裕層顧客」と「地元密着」
ハ.収支構造改善の継続
「投資信託の残高報酬によるコストカバー率アップ」と「株式委託手数料以外の収入でコストをカバー」
ニ.既存ビジネス収益力の厚みの増加
中小型成長企業ビジネス;「IPO、PO引受業務」「機関投資家部門」「法人営業部門」「いちよしアセット
マネジメントの投信委託業務」
ホ.いちよしグループの総合力アップ
中小型成長企業ビジネス;いちよし証券、いちよし経済研究所、いちよしアセットマネジメントの三位一
体による展開
へ.コンプライアンスの実践
「いちよしなら安心」と言われるまでにレベルアップ
ト.チャネルの多様化
地方証券とのジョイントビジネスの展開
チ.人材の育成
「10年単位の研修プログラム」「自己成長プログラム拡充と積極的な参加奨励」
(2) コーポレート・ガバナンス、株主還元等に関する取組み
当社は、経営理念を実現させるべく、従来より一貫して経営の意思決定の機動性、透明性、業務執行の迅速性、及び業務執行に対する監督強化を図っており、コーポレート・ガバナンスを経営における最優先課題の一つとしております。
当社は、平成15年6月より委員会設置会社の制度を採用しております。当社取締役会においては、独立性を有する社外取締役4名による執行役の業務執行の監督が行われており、監査委員会においては、独立性を有する監査委員3名による取締役及び執行役の業務執行の監査が行われております。また、当社は、平成17年11月に執行役社長の直属機関として内部監査部を、平成18年5月には内部統制に関する一元的な管理体制を構築するため、内部統制委員会を設置し、内部統制の整備・充実に努めております。
これらに加え、平成21年2月より、業務執行力のより一層の強化と少人数の執行役による機動的な意思決定を図るため、執行役員制度を導入しております。
また、当社は、株主還元につきましても積極的に取り組んでおり、経営上の重要課題として捉えております。
業績連動型の配当方針を基本とし、配当性向をベースとした配当を行っておりますが、利益還元を継続して充実させていくことを目的として、平成20年3月期より新たに純資産配当率(DOE)も勘案して配当額を決定しております。
具体的には、配当性向(40%程度)と純資産配当率(4%程度)を配当基準とし、半期毎に算出された金額について、いずれか高いものを採用して配当額を決定する方針であります。
なお、純資産配当率については半期2%程度(年率4%程度)で算出することとしております。
さらに、当社は、従来より地域社会における文化活動、ボランティア活動への参加やイベントへの協賛等に積極的に取り組んでおります。
当社は、以上のような諸施策を実行し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図っていく所存であります。
三 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
(1) 目的
当社は、大規模買付行為が行われる際には、大規模買付者から大規模買付行為の目的、内容、将来にわたる経営戦略等について十分な情報が提供され、また、対象会社の経営陣が当該大規模買付行為を検討・評価した上、対象会社としての意見表明や情報提供等を行い、これらの情報を前提に十分な検討の時間を取った上で株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かの判断をなすことができるようにするべきものと考えております。このような必要十分な情報提供と熟慮期間の確保は、自由・公正な証券市場を形成する上で不可欠なものであると考えております。
そこで、当社は、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針について(買収防衛策)」を更新し(以下、更新後の対応方針を「本対応方針」といいます。)、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の取得行為、又は特定株主グループの議決権割合が結果として20%以上となる当社株券等の取得行為を併せて大規模買付行為と定義し、以下のとおり、当社株券等の大規模買付行為に関するルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)といたしました。
なお、現時点において、当社が特定の第三者から大規模買付の提案を受けている事実はありません。
(2) 大規模買付ルールの概要
当社の定める大規模買付ルールは、まず、大規模買付行為を行う者(以下、「大規模買付者」といいます。)から当社取締役会に対して事前に必要かつ十分な情報が提供され、次に、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為の開始を認める、というものです。
① 大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、大規模買付ルールに従う旨の意向表明書を提出していただきます。意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要等を明示していただきます。
② 大規模買付者には、当社取締役会に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要であるとして当社取締役会が定める情報(以下、「大規模買付情報」といいます。)を提供していただきます。当社は、上記意向表明書の受領後5営業日以内に、大規模買付者から当初提供していただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付します。なお、当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報として十分でないと考えられる場合、必要かつ十分な情報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくことがあります。大規模買付情報の主な項目は、以下のとおりです。
イ. 大規模買付者及びその特定株主グループの概要
ロ. 大規模買付行為の目的及び内容
ハ. 買付対価の算定根拠及び買付資金の裏づけ
ニ. 大規模買付行為完了後に意図する当社グループの経営方針及び事業計画
ホ. 大規模買付行為完了後に意図する当社グループのお客様、取引先、地域社会、従業員その他の当社グループに係る利害関係者に関する方針
へ. 大規模買付者が当社グループの事業と同種の事業を営んでいる場合、独占禁止法や海外競争法に照らして大規模買付行為の適法性についての考え方
なお、当社取締役会は、大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された大規模買付情報について、株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示します。また、当社取締役会は、大規模買付者による大規模買付情報の提供が必要かつ十分になされたと判断した場合には、速やかにその旨及び評価期間が満了する日を開示します。
③ 当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度等に応じ、大規模買付情報の提供が完了した後、原則として、「対価を円貨の現金のみとする公開買付けによる当社全株式を対象とする買付の場合」には60日間、「その他の大規模買付行為の場合」には90日間、が当社取締役会及び独立委員会による評価、検討、意見形成、交渉、代替案立案等のための期間(以下、「評価期間」といいます。)として与えられるべきものと考えます。従って、大規模買付行為は、評価期間の経過後においてのみ開始することができるものとします。
評価期間中、当社取締役会は、提供された大規模買付情報や、これについての当社取締役会としての意見を、当社取締役会から独立した独立委員会(その詳細については、下記(3)③「独立委員会の設置」をご参照下さい。)に対して伝え、また、当社取締役会としての代替案を提示することもあります。これを受けて、独立委員会は、評価期間中に、大規模買付情報や当社取締役会の意見を十分に評価・検討し、また、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について協議、交渉等をした上、下記(3)記載のとおり勧告を行うものとします。
(3) 大規模買付行為が開始された場合の対応方針
① 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者によって大規模買付ルールが遵守されない場合には、当社取締役会は、企業価値又は株主共同の利益の確保・向上を目的として、新株予約権の無償割当てなどの会社法その他の法律及び当社定款が当社取締役会の権限として認める措置をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。対抗措置の発動に際しては、必ず独立委員会の勧告を得るものとし、その勧告を最大限尊重し、当社取締役会が対抗措置の発動を決定します。具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選択することとなります。具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の新株予約権の概要は、(注4)新株予約権の概要のとおりとします。なお、実際に新株予約権無償割当てを実施する場合には、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、及び取得条項等を設けることがあります。
② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
当社取締役会は、大規模買付者により大規模買付ルールが遵守されている場合、原則として、大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。
もっとも、例外的に、大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上に反すると認められる場合には、当社取締役会は、必ず独立委員会の勧告を得た上、その勧告に従い適切と判断する時点において、株主の皆様の利益を守るために相当と認められる対抗措置を講じることがあります。
具体的には、以下のイ.ないしヘ.の類型に該当すると認められる場合には、大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上に反すると認められる場合に該当するものと考えます。
イ.真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価を吊り上げて高値で株式を当社関係者に引き取らせる目的で大規模買付行為を行っていると判断される場合
ロ.当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させる目的で大規模買付行為を行っていると判断される場合
ハ.当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済資源として流用する予定で大規模買付行為を行っていると判断される場合
ニ.当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をかけさせるか、あるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高値売り抜けをする目的で大規模買付行為を行っていると判断される場合
ホ.大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収(最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株式買付を行うことをいう。)など、株主の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合(ただし、部分的公開買付けであることをもって当然にこれに該当するものではない。)
へ.その他、イ.ないしホ.に準じる場合で、当社の企業価値又は株主共同の利益を毀損し、当社に回復し難い損害をもたらすと合理的な根拠をもって判断される場合
③ 独立委員会の設置
当社は、大規模買付ルールを定めるに際し、大規模買付ルールを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当社経営陣から独立した委員で構成される独立委員会を設置いたしました。独立委員会の委員は3名とし、その詳細は(注5)独立委員会委員略歴のとおりとします。
独立委員会は、当社取締役会等から受領した大規模買付情報や当社取締役会の意見などの検討等を行い、また、当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上という観点から当該大規模買付行為の内容を改善するために必要と認めた場合、直接又は間接に、大規模買付者と協議、交渉等を行います。
独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、及び対抗措置をとるか否かの判断を行い、当社取締役会に対して勧告を行います。独立委員会は、その判断をするにあたっては、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得たり、当社の取締役、執行役、執行役員、従業員等に独立委員会への出席を要求し、必要な情報について説明を求めることができるものとします。なお、独立委員会は、当該勧告の概要その他独立委員会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。
当社取締役会は、独立委員会のかかる勧告を最大限尊重して、大規模買付者に対して対抗措置を講じるか否かの決定を行うものとします。当社取締役会は、対抗措置を講じることを決定した場合、対抗措置の具体的内容等について速やかに情報開示を行います。
(4) 株主・投資家に与える影響等
① 大規模買付ルール更新時の影響等
大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを適切に判断したり、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保することなどを可能にすることによって、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するためのものです。
従いまして、大規模買付ルールを更新することは、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。
また、大規模買付ルールの更新時点では、新株予約権無償割当て等は行われませんので、株主の皆様あるいは投資家の皆様の権利・利益に具体的な影響が生じることはありません。
② 大規模買付ルールに定める対抗措置の発動時の影響等
対抗措置の発動によって、株主の皆様(大規模買付者及びその特定株主グループ等を除きます。)が法的権利の毀損や経済的な損失を被るような事態は想定しておりません。
対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の無償割当てについての株主の皆様に関わる手続きについては、次のとおりとなります。
新株予約権の無償割当てを受けた株主の皆様には、新株予約権の行使により新株を取得するために所定の期間内に一定の金額の払込みをしていただく必要があります。なお、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使価額相当の金額を払込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主の皆様に当社株式を交付することがあります。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当てをすることになった際に、法令及び金融商品取引所規則に従ってお知らせいたします。
なお、具体的な対抗措置の発動を決議した後であっても、大規模買付者が事後的に大規模買付行為の撤回又は変更を行うなど、当該対抗措置の発動が適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を十分尊重した上で当該対抗措置を中止する場合があります。この場合には、一株当たりの株式価値の希釈化が生じませんので、一株当たりの株式価値の希釈化を前提として売付等を行った株主又は投資家の皆様は株価の変動により、不測の損害を被る可能性があります。
(5) 本対応方針の有効期限
本対応方針の有効期限は、平成27年6月開催予定の定時株主総会終結時までといたします。ただし、本対応方針の有効期限満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会において、本対応方針を廃止する旨の決議がなされたときは、その時点で本対応方針は廃止されるものとします。
四 上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
(1) 会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み(上記二の取組み)について
上記二に記載した企業価値向上への取組みやコーポレート・ガバナンス、株主還元等に関する取組みといった各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的施策として策定されたものであり、まさに会社支配に関する基本方針の実現に資するものです。
従って、これらの各施策は、会社支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
(2) 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(上記三の取組み)について
① 上記取組みが会社支配に関する基本方針に沿うものであること
本対応方針は、大規模買付行為が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大規模買付者と協議・交渉等を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための枠組みであり、会社支配に関する基本方針に沿うものです。
② 上記取組みが株主の共同の利益を損なうものでなく、また、会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
当社は、次の理由により、本対応方針は、株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
イ.買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しております。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏まえております。
ロ.株主意思を重視するものであること
当社は、本対応方針について株主の皆様のご意思を確認するため、平成26年6月21日開催の株主総会において本対応方針について株主の皆様にお諮りさせていただいております。また、本対応方針は、有効期限を約1年間としており、毎年株主の皆様にお諮りさせていただきます。
ハ.独立した社外者の判断の重視と情報開示
当社は、本対応方針において大規模買付ルールを設定するにあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、大規模買付ルールの運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置しております。
独立委員会によって、当社取締役の行動を厳しく監視すると共に、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で大規模買付ルールの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。
ニ.合理的な客観的要件の設定
本対応方針に基づく大規模買付ルールは、上記三(3)「大規模買付行為が開始された場合の対応方針」にて記載したとおり、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。
ホ.第三者専門家の意見の取得
大規模買付者が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を受けることができるものとしています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。
ヘ.デッドハンド型の買収防衛策ではないこと
上記三(5)「本対応方針の有効期限」にて記載したとおり、本対応方針は、大規模買付者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本対応方針を廃止することが可能です。
従って、本対応方針は、デッドハンド型の買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は取締役の解任要件を加重しておりません。
(注1) 特定株主グループとは、
(ⅰ) 当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する「株券等」をいいます。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者も含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する「共同保有者」をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下、同じとします。)
又は、
(ⅱ) 当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する「株券等」をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する「買付け等」をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する「特別関係者」をいいます。)
を意味します。
(注2) 議決権割合とは、
(ⅰ) 特定株主グループが、(注1)の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する「株券等保有割合」をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する「保有株券等の数」をいいます。以下、同じとします。)も加算して計算するものとします。)
又は、
(ⅱ) 特定株主グループが、(注1)の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する「株券等所有割合」をいいます。)の合計をいいます。
(注3) 株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項、又は同法第27条の2第1項のいずれかに規定する「株券等」をいいます。
(注4) 新株予約権の概要
(ⅰ) 新株予約権の数
新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議(以下、「新株予約権無償割当て決議」といいます。)において当社取締役会が別途定める一定の日(以下、「割当期日」といいます。)における当社の最終の発行済株式総数(ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。)と同数とします。
(ⅱ) 割当対象株主
割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、その有する当社株式1株につき新株予約権1個の割合で、新株予約権を割り当てます。
(ⅲ) 新株予約権の無償割当ての効力発生日
新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。
(ⅳ) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の1個の目的である株式の種類は、当社が現に発行している株式(普通株式)とし、新株予約権の1個の目的である株式の数(以下、「対象株式数」といいます。)は、原則として1株とします。
(ⅴ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される財産の株式1株当たりの価額は、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める1円以上の価額とします。
(ⅵ) 新株予約権の行使期間
新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めた日を初日(以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。)とし、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める期間とします。ただし、下記(ⅸ)(ロ)に基づき、当社が新株予約権を取得する場合、当該取得に係る新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとします。
(ⅶ) 新株予約権の行使条件
大規模買付者及びその特定株主グループ、ならびにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同して行動する者として当社取締役会が認めた者(以下、「非適格者」といいます。)は、原則として新株予約権を行使することができません。また、外国の適用法令上、新株予約権の行使にあたり所定の手続きが必要とされる非居住者も、原則として新株予約権を行使することができません(ただし、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる者等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の有する新株予約権も、下記(ⅸ)のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。)。
(ⅷ) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。
(ⅸ) 当社による新株予約権の取得
(イ) 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
(ロ) 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の当社株式等を交付することができます。
また、かかる取得がなされた日以降に、新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当該当社取締役会が別途定める日において、当該者の有する新株予約権のうち当該当社取締役会の定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の当社株式等を交付することができるものとし、その後も同様とします。
(注5) 独立委員会委員略歴
当社の独立委員会の委員は、以下の3名といたします。
安斎 隆 (あんざい たかし)
(略歴)
昭和16年1月17日生
| 昭和38年 | 4月 | 日本銀行 入行 |
|---|---|---|
| 昭和60年 | 3月 | 同行新潟支店長 |
| 平成6年 | 5月 | 同行考査局長 |
| 平成6年 | 12月 | 同行理事 |
| 平成10年 | 11月 | 日本長期信用銀行頭取 |
| 平成12年 | 8月 | (株)イトーヨーカ堂顧問 |
| 平成13年 | 4月 | (株)アイワイバンク銀行(現 (株)セブン銀行) 代表取締役社長 |
| 平成22年 | 6月 | 同社代表取締役会長(現任) |
※ 安斎隆氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、取引関係も一切ありません。
池田 典義(いけだ のりよし)
(略歴)
昭和15年8月14日生
| 昭和38年 | 4月 | モービル石油(株) 入社 |
|---|---|---|
| 昭和46年 | 4月 | (株)フジコンサルト(現 (株)アイネット) 代表取締役社長 |
| 平成15年 | 6月 | (株)テレビ神奈川社外取締役 (現任) |
| 平成18年 | 6月 | (株)アイネット代表取締役会長 (現任) |
| 平成25年 | 6月 | 一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会名誉会長 (現任) |
※ 池田典義氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、取引関係も一切ありません。
五木田 彬(ごきた あきら)
(略歴)
昭和22年9月20日生
| 昭和53年 | 4月 | 検事任官 東京地方検察庁(刑事部、公判部) |
|---|---|---|
| 昭和54年 | 3月 | 水戸地方検察庁 |
| 昭和57年 | 3月 | 東京地方検察庁(刑事部、特別捜査部) |
| 昭和60年 | 3月 | 大阪地方検察庁(特別捜査部) |
| 昭和62年 | 3月 | 東京地方検察庁(特別捜査部) |
| 昭和63年 | 3月 | 検事退官 |
| 昭和63年 | 4月 | 弁護士登録 |
| 平成6年 | 5月 | 五木田・三浦法律事務所(現任) |
| 平成22年 | 6月 | 当社取締役(現任) |
※ 五木田彬氏は、社外取締役であります。同氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、取引関係も一切ありません。
3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のようなものがあり、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項として考えております。
当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対処に努める方針であります。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成26年6月24日)現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 金融商品取引業の収益変動リスク
国内及び海外株式・債券相場が下落または低迷した場合、流通市場での売買高が減少し、結果として当社の売買委託手数料が減少する可能性があります。また、これに付随して、発行市場においても同様の影響を受ける可能性があります。
(2) 市場リスク
当社では、自己勘定でトレーディング業務を行っており、株価、金利及び外国為替相場等の変動により、保有する有価証券等の価格が変動し、損失が発生する可能性があります。
(3) 信用(取引先)リスク
取引先の債務不履行等(信用状態の変化を含む)により、損失を被る可能性があります。
(4) 流動性リスク
金融情勢または当社グループの財務内容の悪化等により、資金調達面で制約を受け、資金の流動性に障害が生じる可能性、及び通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失が発生する可能性があります。
(5) 事務リスク
当社グループでは、各種マニュアルの整備やコンプライアンス体制の整備強化に努めておりますが、事務処理プロセスで発生する事務ミス、事故、または不正等により損失が発生する可能性があります。
(6) システムに関するリスク
コンピュータシステムのダウン、誤作動、または災害や停電による障害等により損失が発生する可能性、及びコンピュータが不正に使用されることにより損失が発生する可能性があります。
(7)リーガルリスク
法令違反等があった場合、損失が発生する可能性、訴訟の提起を受ける可能性、及び監督当局から行政処分等を受ける可能性があります。
(8) 情報関連リスク
インサイダー取引、内部情報の漏洩、及び不適切な情報開示により、損失が発生する可能性、及び社会的信用が低下する可能性があります。
(9) 競争によるリスク
金融・証券業界は本格的な競争時代を迎えており、今後ますます競争は激化していくことが予想され、当社及び各連結子会社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(10) 法制度等の変更によるリスク
昨今の金融・証券業界を取り巻く各種法制度等の改正により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(11) 災害等によるリスク
地震、火災等の災害により、当社グループの業務体制に支障が生じる可能性、及び役職員が被害を受けた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
4 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
5 【研究開発活動】
該当事項はありません。
6 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社グループに関する財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析・検討内容は原則として連結財務諸表に基づいて分析した内容であります。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成26年6月24日)現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積もり
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積もりを必要とします。経営者は、これらの見積もりについて過去の実績等を合理的に勘案し判断しておりますが、実際の結果は、見積もり特有の不確実性があるため、これらの見積もりと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載しておりますが、特に次の重要な会計方針等が連結財務諸表における重要な見積もりの判断に大きな影響を及ぼすと考えております。
① 繰延税金資産
当社グループの主たる事業である金融商品取引業は、証券市場の変動の影響を大きく受ける市況産業であるため、業績変動の幅が大きく、長期にわたり安定的な課税所得の発生を予測することが困難であります。そのため、繰延税金資産については、将来の回収可能性を慎重に判断しております。
② 賞与引当金
当社グループの賞与引当金は、従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法により算出した支払見込額を計上しております。この具体的な計算方法は、賞与の前支給対象期間の業績対比等の係数を基礎として算出しております。
(2) 経営成績の分析
当社グループは、「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」としての土台をより強固なものにする為に、平成24年4月より平成26年3月末をターゲットとした中期経営計画「リカバリー・チャレンジ」に取り組んで参りました。取り組み最終年度である当連結会計年度は、預り資産2兆円の目標に対して1兆6,504億円、主幹事会社35社に対して32社、ROE(単体)10%程度に対して27.6%となりました。
その結果、当社グループの純営業収益は前連結会計年度比38.2%増の251億91百万円、経常利益は前連結会計年度比139.8%増の89億77百万円となりました。
具体的な経営成績の内容は以下のとおりであります。
① 営業収益の分析
イ.受入手数料
受入手数料の合計は前連結会計年度比38.9%増の233億49百万円となりました。
具体的な受入手数料の内訳は以下のとおりであります。
(委託手数料)
当社グループの株式委託売買代金は、前連結会計年度比69.2%増の2兆2,839億円と大幅に増加しました。特に、当第1四半期の連結会計期間(4~6月)の株式委託売買代金は日米欧の金融緩和基調を背景として、前連結会計期間比219.6%増の7,476億円となり、委託手数料の大幅増加に貢献しました。また、当社が特化する中小型株式(東証2部〔旧大証2部を含む〕、マザーズ、ジャスダック)の株券委託手数料に占める割合が前連結会計年度の15.2%から24.8%に上昇したことも委託手数料増加の一因となりました。
その結果、株券の委託手数料合計は前連結会計年度比75.0%増の92億49百万円となりました。
(引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料)
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の引受額は、前連結会計年度比40.7%増の 203億40百万円となりました。また、主幹事を5社(IPO2社、PO3社)獲得できたことも、大きく手数料の増加に貢献しました。
その結果、引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料の合計は、前連結会計年度比362.6%増の11億8百万円となりました。
(募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料)
当連結会計年度における投資信託の販売額は、前連結会計年度とほぼ同額の3,170億円となりました。投資信託の販売における商品の基本戦略としては、国内外の債券を投資対象とするローリスクの投資信託を「べース資産」と位置づけ、長期的な成長を目指す「ベース資産」をプラットホームとした分散投資を勧めております。しかしながら、当連結会計年度においては、国内外の株式市場の活況を受けて、顧客におけるリスクテイクの許容範囲が拡大するなど、国内外における株式型の投資信託の販売が好調に推移し、販売上位を占めました。
その結果、投資信託の販売手数料は、債券型と比較して手数料率が少し上回る株式型の販売額増加が貢献し、前連結会計年度比10.9%増の78億41百万円となりました。
(その他の受入手数料)
その他の受入手数料は、全体では前連結会計年度比19.2%増の49億54百万円となりました。このうち、投資信託の預り資産残高から生じる信託報酬は、預り資産の期末残高比較では同8.5%増の7,599億円となり、期中平均残高でも増加したことにより同17.4%増の43億36百万円となりました。また、信託報酬以外のその他の受入手数料は、いちよしアセットマネジメントの投資顧問手数料等の増加により、同33.9%増の6億18百万円となりました。
ロ.トレーディング損益
株券等のトレーディング損益は、当社の機関投資家本部を中心とした、機関投資家を対象とした自己売買取引であり、前連結会計年度比268.7%増の2億円の利益となりました。債券・その他のトレーディング損益は、投資信託におけるベース資産として、間接的に外国債券の販売に注力しているため、積極的には販売を行いませんでした。その結果、債券・その他のトレーディング損益は、債券では同32.8%減の1億15百万円にとどまり、その他の為替損益は、同20.4%減の29百万円の利益となりました。
② 販売費・一般管理費の分析
当連結会計年度の販売費・一般管理費は、前連結会計年度比12.1%増の163億65百万円となりました。主な増加の要因は、業績が好調に推移したことに伴い、人件費の変動部分(役員業績連動報酬、従業員賞与等)が増加したこと、株式等の約定件数が増加したことに伴う取引所・協会費などの取引関係費及び共同利用の基幹システム費等の事務費が増加したことなどによります。固定費につきましては、引き続きコスト削減に取り組んでまいります。
(3) 財政状態の分析
① 資産
流動資産は、前連結会計年度末に比べて55億22百万円(16.0%)増加し、400億60百万円となりました。これは募集等払込金が21億31百万円及び預託金が10億2百万円各々減少したこと、一方で、現金・預金が42億5百万円及び信用取引資産が32億90百万円各々増加したこと等によるものです。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて5億49百万円(6.0%)減少し、86億62百万円となりました。これは、投資有価証券が売却等により5億34百万円減少したこと等によるものです。
この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて49億72百万円(11.4%)増加し、487億23百万円となりました。
② 負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べて2億75百万円(1.9%)増加し、150億33百万円となりました。これは信用取引負債が54億円減少したこと、一方で、預り金が23億42百万円、未払法人税等が18億56百万円、受入保証金が6億43百万円及び有価証券担保借入金が5億59百万円各々増加したこと等によるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて1億69百万円(11.7%)減少し、12億83百万円となりました。
特別法上の準備金は、前連結会計年度末に比べて33百万円(30.6%)増加し、1億42百万円となりました。
③ 純資産
純資産は、前連結会計年度末に比べて48億32百万円(17.6%)増加し、322億63百万円となりました。これは、当期純利益82億68百万円を計上する一方で、配当金29億17百万円の支払い、自己株式の取得等に伴う減少3億74百万円、及び投資有価証券の売却等に伴うその他有価証券評価差額金の減少2億12百万円などによるものです。
この結果、自己資本比率は66.0%となりました。また、当社の自己資本規制比率は、575.4%となりました。
(4) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益により増加したものの、信用取引貸付金の増加等により、64億53百万円(前連結会計年度比59億38百万円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により、8億71百万円(同12億5百万円の増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い及び自己株式の取得による支出等により、△33億22百万円(同21億38百万円の減少)となりました。
以上により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末残高に比べ、40億1百万円増加し、132億39百万円となり、充分な流動性を確保しております。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当社グループでは、当連結会計年度において総額5億50百万円の設備投資を実施いたしました。
重要な設備の新設
当連結会計年度において、主な設備投資は下記のとおりであります。
なお、所要金額はすべて自己資金によっております。
| 会社名 | 事業所名(所在地) | 内容 | 設備の内容 | 所要金額(百万円) | 完了年月または取得年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社 | 東京本社(東京都中央区) | 情報システム基盤更改 | ソフトウェア | 93 | 平成26年3月 |
| 提出会社 | 東京本社(東京都中央区) | 一斉放送システム及び通信機器等 | 器具備品 | 46 | 平成26年3月 |
2 【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は以下のとおりであります。
(1) 提出会社
(2) 国内子会社
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
重要な設備の新設等の計画はありません。
(2) 重要な設備の除却等
重要な設備の除却等の計画はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 168,159,000 |
| 計 | 168,159,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(平成26年3月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成26年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 44,431,386 | 44,431,386 | 東京証券取引所(市場第一部) | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式単元株式数 100株 |
| 計 | 44,431,386 | 44,431,386 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
①新株予約権方式
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを平成21年6月20日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 436(注1) | 414(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 100株 | 普通株式単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 43,600 | 41,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり676(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年10月2日~平成26年10月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 833資本組入額 417 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、執行役、執行役員及び従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。②新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、下記に規定する新株予約権割当てに関する契約に定めるところによる。④その他権利行使の条件については、当社と本件新株予約権割当ての対象となる当社及び当社子会社の取締役、執行役、執行役員及び従業員との間で個別に締結する「新株予約権申込通知書兼新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注4) | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が新設分割も
しくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式数
の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
Ⅰ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
Ⅱ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
Ⅲ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅳ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後払込金額に上記Ⅲ.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
Ⅴ. 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
Ⅵ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅶ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
Ⅷ. 新株予約権の取得条項
(注)4の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
4 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
②新株予約権方式
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを平成24年6月23日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 4,688(注1) | 4,688(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 100株 | 普通株式単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 468,800 | 468,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり420(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年11月14日~平成29年11月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 501資本組入額 251 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。②新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。④その他権利行使の条件については、当社と本件新株予約権割当ての対象となる当社の執行役員及び従業員との間で個別に締結する「新株予約権申込通知書兼新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注4) | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が新設分割も
しくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式数
の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
Ⅰ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
Ⅱ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
Ⅲ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅳ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後払込金額に上記Ⅲ.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
Ⅴ. 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
Ⅵ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅶ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
Ⅷ. 新株予約権の取得条項
(注)4の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
4 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
③新株予約権方式
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを平成24年6月23日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 62(注1) | 62(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 100株 | 普通株式単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,200 | 6,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,417(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年5月2日~平成30年5月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,741資本組入額 871 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。②新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。④その他権利行使の条件については、当社と本件新株予約権割当ての対象となる当社の執行役員及び従業員との間で個別に締結する「新株予約権申込通知書兼新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注4) | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が新設分割も
しくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式数
の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
Ⅰ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
Ⅱ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
Ⅲ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅳ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後払込金額に上記Ⅲ.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
Ⅴ. 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
Ⅵ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅶ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
Ⅷ. 新株予約権の取得条項
(注)4の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
4 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
④新株予約権方式
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを平成25年6月22日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 4,696(注1) | 4,696(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 100株 | 普通株式単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 469,600 | 469,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,576(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年12月11日~平成30年12月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,993資本組入額 997 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。②新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。④その他権利行使の条件については、当社と本件新株予約権割当ての対象となる当社の執行役員及び従業員との間で個別に締結する「新株予約権申込通知書兼新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注4) | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が新設分割も
しくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式数
の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
Ⅰ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
Ⅱ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
Ⅲ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅳ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後払込金額に上記Ⅲ.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
Ⅴ. 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
Ⅵ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅶ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
Ⅷ. 新株予約権の取得条項
(注)4の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
4 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年4月1日~平成21年3月31日 (注) | △1,957 | 44,431 | ― | 14,577 | ― | 3,705 |
(注) 自己株式の消却により、発行済株式総数が1,957千株減少しております。
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 自己株式910,070株は、「個人その他」に9,100単元、「単元未満株式の状況」に70株含まれております。
(7) 【大株主の状況】
平成26年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 野村土地建物株式会社 | 東京都中央区日本橋本町1丁目7-2 | 5,298 | 11.92 |
| Northern Trust Co.(Avfc) Re 15Pct Treaty Account(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 50 Bank Street Canary Wharf London E14 5NT, UK(東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 3,582 | 8.06 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 2,679 | 6.02 |
| Rbc Isb A/C Dub Non Resident-Treaty Rate(常任代理人 シティバンク銀行株式会社) | 14 Porte de France, Esch-Sur-Alzette, Luxembourg, L-4360(東京都品川区東品川2丁目3-14) | 1,250 | 2.81 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11-3 | 1,042 | 2.34 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都千代田区丸の内1丁目6-5 | 879 | 1.98 |
| Goldman, Sachs & Co.Reg(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 200 West Street New York,NY,USA(東京都港区六本木6丁目10-1六本木ヒルズ森タワー) | 636 | 1.43 |
| The Chase Manhattan Bank, N.A. London Secs Lending Omnibus Account(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | Woolgate House,Coleman Street London Ec2P 2Hd, England(東京都中央区月島4丁目16-13) | 493 | 1.11 |
| State Street Bank And TrustCompany 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | P.O.BOX 351 Boston Massachusetts 02101U.S.A.(東京都中央区月島4丁目16-13) | 465 | 1.04 |
| State Street Bank And TrustCompany(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | P.O.BOX 351 Boston Massachusetts 02101U.S.A.(東京都中央区月島4丁目16-13) | 446 | 1.00 |
| 計 | ― | 16,775 | 37.75 |
(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式910千株(2.04%)があります。
2 野村證券株式会社並びにその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL PLC、野村アセットマネジメント株式会社、朝日火災海上保険株式会社及び野村土地建物株式会社から、平成25年5月20日付(報告義務発生日 平成25年5月13日)で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における朝日火災海上保険株式会社及び野村土地建物株式会社以外の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 54 | 0.12 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 1 Angel Lane,London EC4R 3AB,United Kingdom | 54 | 0.12 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目12番1号 | 656 | 1.48 |
| 朝日火災海上保険株式会社 | 東京都千代田区神田美土代町7番地 | 56 | 0.13 |
| 野村土地建物株式会社 | 東京都中央区日本橋本町一丁目7番2号 | 5,298 | 11.92 |
3 次の法人等から、平成26年3月10日付(報告義務発生日 平成26年3月3日)で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における当該法人等名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| ポーラー・キャピタル・エル・エル・ピー | ロンドン、SW1H9NP、マシュー パーカー ストリート4 | 3,486 | 7.85 |
4 次の法人等から、平成26年3月20日付(報告義務発生日 平成26年3月14日)で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における当該法人等名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| ウェリントン・マネジメント・カンパニー・エルエルピー | 280 コングレスストリート ボストン マサチューセッツ州 02210 アメリカ合衆国 | 2,874 | 6.47 |
5 次の法人等から、平成25年5月20日付(報告義務発生日 平成25年5月15日)で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における当該法人等名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 60602、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市スィート500、ノースラサール街2番地 | 1,764 | 3.97 |
6 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるJPモルガン証券株式会社から、平成25年7月4日付(報告義務発生日 平成25年6月28日)で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における当該法人等名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号東京ビルディング | 1,628 | 3.66 |
| JPモルガン証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号東京ビルディング | 52 | 0.12 |
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 910,000 | ― | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式単元株式数 100株 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 43,492,900 | 434,929 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 28,486 | ― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 44,431,386 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 434,929 | ― |
(注) 「単元未満株式数」には、当社所有の自己株式70株が含まれております。
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)いちよし証券株式会社 | 東京都中央区八丁堀二丁目14番1号 | 910,000 | ― | 910,000 | 2.04 |
| 計 | ― | 910,000 | ― | 910,000 | 2.04 |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を以下のとおり採用しております。
① 新株予約権方式
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを平成21年6月20日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が新設分割も
しくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式数
の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
Ⅰ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
Ⅱ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
Ⅲ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅳ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後払込金額に上記Ⅲ.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
Ⅴ. 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
Ⅵ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅶ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
Ⅷ. 新株予約権の取得条項
(注)4の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
4 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
※ 上記決議事項に対し、実際に発行した新株予約権の数は2,882個(288,200株)であります。
② 新株予約権方式
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを平成24年6月23日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日(取締役会) | 平成24年10月29日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役・同執行役・同執行役員・同従業員855名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 100株 |
| 株式の数(株) | 500,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 420(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年11月14日~平成29年11月13日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。②新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、下記に規定する新株予約権割当てに関する契約に定めるところによる。④その他権利行使の条件については、当社と本件新株予約権割当ての対象となる当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは従業員との間で個別に締結する「新株予約権申込通知書兼新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注4) |
※ 上記決議事項に対し、実際に発行した新株予約権の数は4,916個(491,600株)であります。
| 決議年月日(取締役会) | 平成25年4月16日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役・同執行役・同執行役員・同従業員17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 100株 |
| 株式の数(株) | 500,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,417(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年5月2日~平成30年5月1日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。②新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、下記に規定する新株予約権割当てに関する契約に定めるところによる。④その他権利行使の条件については、当社と本件新株予約権割当ての対象となる当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは従業員との間で個別に締結する「新株予約権申込通知書兼新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注4) |
※ 上記決議事項に対し、実際に発行した新株予約権の数は65個(6,500株)であります。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権発行日の前営業日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
Ⅰ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
Ⅱ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
Ⅲ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅳ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後払込金額に上記Ⅲ.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
Ⅴ. 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
Ⅵ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅶ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
Ⅷ. 新株予約権の取得条項
(注)4の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
4 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
③ 新株予約権方式
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを平成25年6月22日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日(取締役会) | 平成25年11月22日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役・同執行役・同執行役員・同従業員980名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 100株 |
| 株式の数(株) | 500,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,576(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年12月11日~平成30年12月10日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。②新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、下記に規定する新株予約権割当てに関する契約に定めるところによる。④その他権利行使の条件については、当社と本件新株予約権割当ての対象となる当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員、監査役若しくは従業員との間で個別に締結する「新株予約権申込通知書兼新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注4) |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権発行日の前営業日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
Ⅰ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
Ⅱ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
Ⅲ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅳ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後払込金額に上記Ⅲ.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
Ⅴ. 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
Ⅵ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅶ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
Ⅷ. 新株予約権の取得条項
(注)4の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
4 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
※ 上記決議事項に対し、実際に発行した新株予約権の数は4,764個(476,400株)であります。
④ 新株予約権方式
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを平成26年6月21日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日(株主総会) | 平成26年6月21日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役・同執行役・同執行役員・同従業員―名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 100株 |
| 株式の数(株) | 500,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年6月22日~平成36年6月21日までの範囲内で、取締役会において決定するものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 取締役会において決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ――――――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注4) |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権発行日の前営業日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
Ⅰ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
Ⅱ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
Ⅲ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅳ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後払込金額に上記Ⅲ.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
Ⅴ. 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
Ⅵ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅶ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
Ⅷ. 新株予約権の取得条項
(注)4の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
4 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
会社法第155条第3号の規定による取得
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
会社法第155条第7号による取得
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|---|---|
| 当事業年度における取得自己株式 | 694 | 953,345 |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主への適切な利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けております。
配当を継続して充実させていくことを目的として、配当性向(40%程度)と純資産配当率(4%程度)を配当基準とし、半期毎に算出された金額について、いずれか高いものを採用して配当金を決定しております。
なお、純資産配当率の水準については、半期2%程度(年率4%程度)で算出します。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回の配当実施を基本的な方針とし、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
以上の配当方針に基づき、中間配当、期末配当ともに配当性向(40%程度)を算出基準として採用しております。その結果、当事業年度の1株当たりの配当金は中間配当金45円、期末配当金27円の合計72円とさせていただきました。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとさせていただきます。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
|---|---|---|
| 平成25年10月29日取締役会決議 | 1,956 | 45.00 |
| 平成26年5月15日取締役会決議 | 1,175 | 27.00 |
4 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 |
| 最高(円) | 944 | 693 | 645 | 1,149 | 1,770 |
| 最低(円) | 432 | 416 | 327 | 361 | 851 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成25年10月 | 11月 | 12月 | 平成26年1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 1,509 | 1,629 | 1,770 | 1,764 | 1,640 | 1,510 |
| 最低(円) | 1,250 | 1,320 | 1,501 | 1,564 | 1,380 | 1,313 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
5 【役員の状況】
(1) 取締役の状況
(注)1 取締役 五木田彬氏、掛谷建郎氏、石川尚志氏及び櫻井光太氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当社は委員会設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 委員長 武樋 政司
委員 五木田 彬
委員 掛谷 建郎
報酬委員会 委員長 武樋 政司
委員 五木田 彬
委員 掛谷 建郎
監査委員会 委員長 石川 尚志
委員 五木田 彬
委員 櫻井 光太
(2) 執行役の状況
(注)1 執行役の任期は、平成26年6月21日の取締役会での選任後から平成27年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
2 執行役員制度の導入
平成21年2月1日より、執行役員制度を導入しております。執行役員は、各部門の担当の執行役を補佐し、
その指揮命令に基づいて当該部門における業務執行に専念します。従いまして、経営体制は、取締役、執行役
及び執行役員により構成されます。
平成26年6月24日現在の執行役員は、次のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 担当 |
|---|---|---|
| 首席執行役員 | 秋 葉 滋 | 機関投資家本部長 |
| 上席執行役員 | 矢 野 正 樹 | 業務管理本部長(兼)総務部長(兼)検査部長 |
| 上席執行役員 | 水ノ上 利 幸 | 投資ストラテジー担当 |
| 上席執行役員 | 中 尾 勉 | 九州アドバイザー本部長 |
| 上席執行役員 | 仁 尾 美紀男 | 中部アドバイザー本部長 |
| 上席執行役員 | 龍 元 裕 志 | 首都圏・東北アドバイザー本部長 |
| 執行役員 | 持 田 清 孝 | 業務管理本部副本部長 |
| 執行役員 | 杉 浦 雅 夫 | 財務・企画、システム担当(兼)システム部長 |
| 執行役員 | 玉 田 弘 文 | 近畿アドバイザー本部長(兼)大阪支店長 |
| 執行役員 | 佐 藤 一 昭 | 近畿・中四国アドバイザー本部長 |
| 執行役員 | 小 山 徹 | アドバイザーサポート本部長(兼) ラップ・投資分析担当(兼) ラップ・投資分析部長 |
| 執行役員 | 大 坪 清 彦 | アドバイザーサポート本部副本部長 |
| 執行役員 | 髙 橋 正 好 | 投資銀行本部長 |
| 執行役員 | 石 床 誠 | 法人営業本部長 |
6 【業務の状況】
(1) 受入手数料の内訳
(2) トレーディング損益の内訳
(3) 自己資本規制比率
(注) 当事業年度の市場リスク相当額の月末平均額は457百万円、月末最大額は1,340百万円、取引先リスク相当額
の月末平均額は498百万円、月末最大額は641百万円であります。
(4) 有価証券の売買等業務
① 有価証券の売買の状況(先物取引を除く)
最近2事業年度における有価証券の売買の状況(先物取引を除く)は、次のとおりであります。
イ 株券
| 期別 | 受託(百万円) | 自己(百万円) | 合計(百万円) |
|---|---|---|---|
| 前事業年度(平成24.4~平成25.3) | 1,349,530 | 302,777 | 1,652,307 |
| 当事業年度(平成25.4~平成26.3) | 2,283,976 | 271,103 | 2,555,079 |
ロ 債券
| 期別 | 受託(百万円) | 自己(百万円) | 合計(百万円) |
|---|---|---|---|
| 前事業年度(平成24.4~平成25.3) | 737 | 30,701 | 31,439 |
| 当事業年度(平成25.4~平成26.3) | 344 | 45,220 | 45,564 |
ハ 受益証券
| 期別 | 受託(百万円) | 自己(百万円) | 合計(百万円) |
|---|---|---|---|
| 前事業年度(平成24.4~平成25.3) | 10,351 | 139,911 | 150,263 |
| 当事業年度(平成25.4~平成26.3) | 37,353 | 441 | 37,795 |
ニ その他
| 期別 | 受託(百万円) | 自己(百万円) | 合計(百万円) |
|---|---|---|---|
| 前事業年度(平成24.4~平成25.3) | ― | ― | ― |
| 当事業年度(平成25.4~平成26.3) | 8 | ― | 8 |
② 証券先物取引等の状況
最近2事業年度における証券先物取引等の状況は次のとおりであります。
イ 株券に係る取引
ロ 債券に係る取引
(5) 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い業務
最近2事業年度における有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況は次のとおりであります。
① 株券
| 期別 | 引受高(百万円) | 売出高(百万円) | 特定投資家向け売付け勧誘等の総額(百万円) | 募集の取扱高(百万円) | 売出しの取扱高(百万円) | 私募の取扱高(百万円) | 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前事業年度(平成24.4~ 平成25.3) | 14,453 | 13,189 | ― | ― | 2 | ― | ― |
| 当事業年度(平成25.4~ 平成26.3) | 20,340 | 21,098 | ― | ― | ― | ― | ― |
② 債券
③ 受益証券
④ その他
コマーシャル・ペーパー、外国証書及びその他については、該当事項はありません。
(6) その他業務
最近2事業年度におけるその他業務の状況は次のとおりであります。
① 有価証券の保護預り業務
② 信用取引に係る融資及び貸証券
③ 公社債の払込金の受入れ及び元利金支払並びに証券投資信託受益証券の収益金、償還金及び一部解約金支
払の代理業務
| 区分 | 前事業年度(平成24.4.1~平成25.3.31) | 当事業年度(平成25.4.1~平成26.3.31) |
|---|---|---|
| 債券取扱高(百万円) | 3,999 | 15,000 |
| 受益証券取扱高(百万円) | 806,085 | 822,079 |
④ その他
該当事項はありません。
7 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
一 企業統治の体制の概要
当社は、経営の効率性の向上とガバナンス機能の強化を図るため、委員会設置会社制度を採用しております。これは、経営の業務執行と経営の監督機能という役割を明確に分離した組織形態となっております。
経営の業務執行は、取締役会により選任された執行役が行います。執行役は、取締役会より委任を受けた事項について、業務執行の決定を行うことができ、迅速な意思決定と機動的な業務執行を行うことが可能となります。執行役員は、執行役会の決定に従い、担当執行役の指示の下に業務執行を行っております。
経営の監督機能は、社外取締役が過半数を占める取締役会が行います。
また、当社及び子会社各社における内部統制に関する一元的な管理体制を構築するため、内部統制委員会を設けております。
① 取締役会
取締役(兼)執行役3名と社外取締役4名で構成されております。取締役会では、経営の意思決定機関として法令または定款に定める事項を決議するとともに、経営の基本方針並びに経営における重要な事項を決定あるいは承認し、取締役及び執行役の職務の執行を監督しております。取締役会は、原則として毎月1回開催します。
② 執行役会
執行役6名をもって構成されております。執行役会では、取締役会より委任された事項を決議するとともに、各執行役間の調整と意思統一を図ることにより、業務執行の推進を図っております。執行役会は、原則として毎月1回開催します。
各種委員会について
<法定三委員会>
当社は委員会設置会社制度を採用しているため、社外取締役が過半数を占める法定の三委員会を設置しております。各委員会の構成及び役割等については、以下のとおりです。
① 指名委員会
取締役会で選定された取締役(兼)執行役会長と社外取締役2名で構成されております。指名委員会では「指名委員会規程」に基づき、株主総会に議案として提出する取締役の選任及び解任について審議・決定しております。指名委員会は、原則として毎年2回以上開催します。
② 監査委員会
取締役会で選定された社外取締役3名で構成されております。監査委員会では、取締役及び執行役の職務の執行の監査並びに監査報告の作成、株主総会に議案として提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことについての決定等を行います。また、監査委員会が定めた監査方針、職務の分担等に従い、取締役及び執行役の意思決定の適法性・妥当性の監査、内部統制システムの整備状況等についての監査を行っております。監査委員会は、原則として毎月1回以上開催します。
③ 報酬委員会
取締役会で選定された取締役(兼)執行役会長と社外取締役2名で構成されております。報酬委員会では「報酬委員会規程」に基づき、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等の内容について審議・決定しております。報酬委員会は、原則として毎年2回以上開催します。
<その他委員会>
① 経営委員会
取締役及び執行役の中から取締役会議長が指名する者をもって構成されております。経営委員会は、取締役会の諮問機関であり、円滑な会社経営が行われることを目的として経営に関する重要事項、緊急を要する事項を報告・審議しております。
② 内部統制委員会
取締役(兼)執行役2名、社外取締役1名、執行役1名で構成されております。内部統制委員会では、内部統制方針の策定及び内部統制に関する個別重要事項等の審議を行っております。内部統制委員会は、原則として毎月1回開催します。
③ 社外専門家委員会
当社から独立した人格・識見ともに優れた社外者の中から取締役会で選任された6名の委員をもって構成されております。社外専門家委員会では、取締役会が求める当社の経営に関する重要事項について、当社経営から独立し、中立公平な観点から審議を行い、取締役会に対して助言及び提言しております。社外専門家委員会は、原則として3ヶ月に1回以上開催します。
<その他の会議体>
複数の執行役による決議機関として、情報開示会議(重要な情報が発生した場合に、ステークホルダーに対し、適正に、網羅的、かつ適時な情報開示体制を整備し運用することを目的とする)、及びIT会議(システム投資やその運用に関する事項及び情報セキュリティに関する事項を審議することで、経営戦略に沿ったIT戦略の実現を目的とする)等を適宜開催しております。
<企業統治の体制を採用する理由>
委員会設置会社は、当社が推進してまいりました経営意思決定の透明性・機動性、業務執行の迅速性・実効性、及び業務執行に対する監督強化、それぞれを一層効果的なものとする形態であると判断し、平成15年6月より採用しております。
二 会社の機関・内部統制の関係
三 内部統制システムの整備の状況
当社の企業活動を通じて全てのステークホルダー(株主、顧客、各種取引先等)に適切に報いるためには、内部統制システムが効果的に機能する経営組織体の構築と運営が最も重要であると認識しております。
当社は、以下のとおり内部統制システムに関する事項を定めております。
① 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会室を設ける。監査委員会室には監査委員会の職務を補助する使用人を配置し、監査業務を補助する。
② 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
執行役からの独立性を確保するため、監査委員会室の使用人の異動、考課、懲戒処分に関しては、監査委員会または監査委員会が選定する監査委員の承認を得なければならない。
③ 執行役、執行役員及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
執行役、執行役員及び使用人は、以下の事項を書面若しくは口頭にて監査委員会に報告しなければならない。
イ.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ロ.不正行為もしくは定款・法令等に違反するおそれのある事項
ハ.その他監査委員会が報告を求めた事項
④ その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査委員会の委員は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するため、取締役会及び経営委員会に出席する。
ロ.監査委員長は、内部統制委員会に委員として出席する。
ハ.監査委員会の委員は、必要に応じその他重要な会議に出席することができる。
ニ.監査委員会の委員は、役職員の職務執行状況、子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
ホ.監査委員会は、内部監査部門の監査結果について定期的な報告を受けるなど連係を図る。
⑤ 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.「文書規程」に従い、重要文書の適正な保存・管理を行う。
ロ.「情報セキュリティポリシー」「個人情報保護規程」「個人データの取扱いに関する規則」「情報セキュリティガイドライン」等諸規程に従い、情報管理の徹底を図る。
⑥ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.「リスク管理規程」を定め、リスクカテゴリーごとの責任部署を明確にし、リスク管理体制の整備に努める。
ロ.リスク管理会議を設置し、リスク管理に関する事項について協議・対応するとともに、定期的に状況等について内部統制委員会に報告する。内部統制委員会の委員長は必要に応じて取締役会に報告する。
ハ.災害発生時のリスクに対応するため、「BCP(事業継続計画)に関する規程」を定め、事業の継続を確保するための体制を整備するとともに、防災教育並びに防災訓練を計画的に推進し、防災意識の高揚を図り、災害発生時等に備える。
ニ.災害発生時等により、本社の業務体制の維持、継続が困難となった場合等には、BCP対策本部を設置し、被害の軽減化と対応を図り、速やかな業務再開を行う。
⑦ 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.業務執行力のより一層の強化と少人数の執行役による機動的な意思決定を図るため、執行役を補佐する執行役員制度を導入する。
ロ.取締役会は、執行役の職務分掌と権限等を明確にし、適正かつ効率的に業務が行われる体制の整備に努める。
⑧ 執行役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.執行役及び執行役員は、「経営理念」「経営目標」「行動指針」から成る「クレド」の周知を図り、その遵守・実行を徹底する。
ロ.「業務分掌規程」「職務権限規程」等の社内規程を定め、使用人の責任と権限を明確にし、適正に業務が行われる体制の整備に努める。
ハ.法令諸規則に準拠した社内規程、マニュアル及びガイドブック等を整備し、これらに関し適宜研修を行うとともに周知徹底を図る。
ニ.内部監査部を設置し、内部監査を実施することにより、内部統制の有効性と効率性を確保する。
ホ.業務に関する法令違反等の未然防止、及び不祥事の早期発見を目的として、内部通報制度を設け運用する。
⑨ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.取締役会は、事業年度毎にコンプライアンス・プログラムを承認し、これらの実効について状況把握に努める。
ロ.経営に関する諸問題についての助言・提言を目的とする経営から独立した社外専門家委員会を設置する。
ハ.子会社各社における業務の適正を確保するために「関係会社管理規規程」を定める。
ニ. 関係会社社長会を開催し、当社と関係会社間の情報共有に努める。
ホ.監査委員会は、「監査委員会規程」に基づき、当社及び子会社の業務・財産の状況に関する調査、又は監査を行う。
ヘ.内部統制委員会は、「内部統制委員会規程」に基づき、当社及び子会社の内部統制に関する事項の審議を行う。
ト. 当社の取締役、執行役及び執行役員は、当社及び子会社各社において、目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為、または著しい損害の生じるおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員に報告する。
チ. 当社及び子会社は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への適切な対応を行うため、財務報告に係る内部統制システムの構築・整備を行い、継続的に評価するとともに、不備があれば必要な是正を行い、適切な運用に努めることにより財務報告の信頼性を確保する。
四 反社会的勢力排除に向けた基本的な考えとその整備状況
① 当社及び子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との取引は一切行わず、毅然たる態度で対応する。
② 当社は、反社会的勢力による被害を防止するため「反社会的勢力との関係遮断のための基本方針」を策定し公表する。
③ 当社は、本社及び各支店において不当要求防止責任者を選任するとともに、社内研修を実施する等、役職員の啓蒙とその実行に努めるものとする。
④ 警察、暴力追放運動推進センター、証券保安対策支援センター及び弁護士等の外部専門機関との連携を図り、反社会的勢力との関係遮断に取組むものとする。
五 内部監査及び監査委員会監査の組織、人員
当社の内部監査は、全社的な内部統制の評価、及び本社等の業務運営全般に係る内部統制の調査、及び評価を行う内部監査部(社長直属、人員4名)と支店等の業務処理全般に係る検査、及び指導を中心に行う検査部(人員14名)を設置することにより、内部監査機能の充実を図っております。また、監査委員会には、監査委員会直属の監査委員会室(人員2名)を設け、監査業務を補助することとしております。
六 内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係の概要
監査委員会は、内部監査部及び検査部(以下「内部監査部門」という)より、内部監査・検査方針及び計画の提出を受けております。また、内部監査・検査の結果につきましては、原則月1回以上開催する監査委員会において、内部監査報告書・検査報告書の提出、及び詳細な内容説明を受けるほか、必要に応じて内部監査部門と適宜会合を設け、情報の共有化を図るなど、監査機能の有効性・効率性の確保に努めております。
監査委員会は、会計監査人より年間監査計画の提出を受け、会計監査のスケジュールや重点監査項目についての報告を受けております。会計監査人より監査結果や内部統制システムの状況について定期的に報告を受けるほか、適宜会計監査人と意見交換を行うなど、緊密な連携を維持しております。
また、監査委員及び内部監査部門が出席する内部統制委員会において、内部統制部門や同部門が主催する会議等の活動報告を受け、現状の把握を行うほか、必要な場合には適宜助言、勧告その他の適切な措置を講じるよう指導することにより連携を確保しております。
七 社外取締役の員数、選任状況に関する考え方及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役には、五木田彬氏、掛谷建郎氏、石川尚志氏、櫻井光太氏の4名が就任しております。
五木田彬氏は、元検事及び弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かせる人材と判断し、社外取締役に選任しております。
掛谷建郎氏は、元株式会社日本経済新聞社記者及び現企業経営者としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かせる人材と判断し、社外取締役に選任しております。
石川尚志氏は、元証券業を営む企業経営者としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かせる人材と判断し、社外取締役に選任しております。
櫻井光太氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かせる人材と判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社の会計監査人であります新日本有限責任監査法人と合併したセンチュリー監査法人に平成3年10月から平成12年3月まで在籍しておりました。センチュリー監査法人は、平成12年4月太田昭和監査法人と合併し、監査法人太田昭和センチュリーとなり、その後、平成13年7月には新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)に名称変更しました。従いまして、当社の会計監査人は新日本有限責任監査法人でありますが、同氏は新日本有限責任監査法人と特別の利害関係はありません。また、同氏が平成14年9月から平成22年9月まで在籍しておりました株式会社デジタルガレージは、当社が平成12年12月に主幹事証券として、平成23年7月には幹事証券として引受手数料を受領しておりましたが、同氏は現在株式会社デジタルガレージと特別な利害関係はありません。
以上のことから、当社の社外取締役4名は、当社子会社の業務執行者、当社の主要取引先の業務執行者、あるいは当社の主要株主もしくはその業務執行者ではなく、第4 提出会社の状況 5 役員の状況 (1)取締役の状況に記載しております所有株式数を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、社外取締役が一般株主と利益相反を生じるおそれのない社外取締役であると判断しており、株式会社東京証券取引所に独立役員として指定する旨の届出をしております。
八 社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役推薦の基準を「指名委員会規程」に設けており、その内容は以下のとおりであります。
イ. 人格・識見が優れていること
ロ. 豊かな業務経験あるいは専門知識経験を有すること
ハ. 遵法精神に富んでいること
ニ. 社外取締役としての独立性を維持できること
ホ. 心身ともに健康であること
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に則り、独立性に問題となるような取引等がないことを確認しております。
九 社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能・役割及び内部監査、監査委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性、中立性を持つ立場から経営の監督機能を果たす役割、及び専門的な知識・経験等を経営全般に活かす役割を担っております。
当社は委員会設置会社制度を採用しており、法定三委員会は3名以上の委員で構成され、その過半数は社外取締役となっております。
監査委員会(社外取締役3名)は、当社及び当社子会社の業務が適法かつ妥当に運営されているかを監査し、上述したように内部監査部門、会計監査人と相互連携し、監査機能の有効性、効率性の確保に努めております。また、取締役会へ適宜、監査委員会報告や各種委員会報告がなされており、社外取締役を含め、活発な意見交換や議論が行われております。
十 役員報酬の内容
当事業年度の役員報酬の内容は以下のとおりであります。
役員の報酬等
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の報酬委員会による取締役及び執行役の個人別報酬内容の決定に関する方針は、下記のとおりであります。
イ. 基本方針
取締役及び執行役の経営意欲を向上させ、経営能力を最大限に発揮することにより会社業績に貢献することを基本方針とする。
ロ. 報酬の内容
当社の取締役及び執行役が受ける報酬は、「月例基本報酬」、「業績連動報酬」、「株式関連報酬」及びその他「金銭以外の報酬」(単身赴任住宅補助等)とする。
ハ. 各報酬の決定に関する方針
ⅰ 月例基本報酬
月例基本報酬は、報酬委員会において、経済情勢、当社の状況、従業員の給与水準、各取締役・執行役の職務の内容等により各々の基本水準を設定し、各役員と面談し経営戦略の実行度、経営貢献度、業務成績等を評価して、各人の報酬額を決定する。
ⅱ 業績連動報酬
業績連動報酬は、報酬委員会において、経常利益、当期純利益をベースに支給総額を決め、各役員と面談し業績貢献度、職務執行状況を評価して担当職務別及び役位別に各人の報酬額を決定する。
ⅲ 株式関連報酬
株式関連報酬は支給に伴う効果等を総合的に考慮の上、個人別に決定する。
ⅳ 金銭以外の報酬
単身赴任住宅補助等の金銭以外の報酬については、業務上及び社会通念上必要と判断される場合に支給するものとする。
十一 株式の保有状況
① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 63銘柄
貸借対照表計上額の合計額 2,250百万円
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| (株)日本取引所グループ | 201,900 | 1,722 | 証券会社としての業務に関連し保有しております。 |
| 長野計器(株) | 362,032 | 247 | 取引関係(法人顧客)の理由から保有しております。 |
| 平和不動産(株) | 80,141 | 147 | 取引関係(連結子会社の不動産業務等)の理由から保有しております。 |
| 東北電力(株) | 50,000 | 38 | 合併により引き継ぎ、継続保有しております。 |
| (株)北日本銀行 | 14,200 | 34 | 合併により引き継ぎ、継続保有しております。 |
| (株)デジタルガレージ | 100 | 30 | 上場前から保有し、当社が引受けの主幹事となり、継続保有しております。 |
| (株)岩手銀行 | 4,400 | 16 | 合併により引き継ぎ、継続保有しております。 |
| (株)だいこう証券ビジネス | 20,700 | 13 | 証券会社としての業務に関連し保有しております。 |
| (株)アサンテ | 15,000 | 12 | 上場前から保有し、当社が引受けの幹事となり、継続保有しております。 |
| 大阪証券金融(株) | 45,332 | 12 | 取引関係(株券等の信用取引に係る融資等)の理由から保有しております。 |
| (株)アルテ サロン ホールディングス | 200 | 9 | 上場前から保有し、当社が引受けの主幹事となり、継続保有しております。 |
| 第一生命保険(株) | 54 | 6 | 取引関係(法人顧客)の理由から保有しております。 |
| (株)東北銀行 | 31,000 | 4 | 合併により引き継ぎ、継続保有しております。 |
| 中部証券金融(株) | 15,000 | 4 | 取引関係(株券等の信用取引に係る融資等)の理由から保有しております。 |
| (株)第三銀行 | 20,000 | 3 | 合併により引き継ぎ、継続保有しております。 |
| (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 5,800 | 1 | 保有する投資事業組合から現物分配を受け、継続保有しております。 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 2,040 | 0 | 合併により引き継ぎ、継続保有しております。 |
(当事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| (株)日本取引所グループ | 509,500 | 1,282 | 証券会社としての業務に関連し保有しております。 |
| 長野計器(株) | 362,032 | 249 | 取引関係(法人顧客)の理由から保有しております。 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 1,720 | 182 | 上場前から保有し、当社が引受けの幹事となり、継続保有しております。 |
| 平和不動産(株) | 80,141 | 132 | 取引関係(連結子会社の不動産業務等)の理由から保有しております。 |
| (株)北日本銀行 | 14,200 | 39 | 合併により引き継ぎ、継続保有しております。 |
| (株)デジタルガレージ | 20,000 | 35 | 上場前から保有し、当社が引受けの主幹事となり、継続保有しております。 |
| (株)岩手銀行 | 4,400 | 21 | 合併により引き継ぎ、継続保有しております。 |
| (株)だいこう証券ビジネス | 20,700 | 14 | 証券会社としての業務に関連し保有しております。 |
| 日本証券金融(株) | 17,679 | 10 | 取引関係(株券等の信用取引に係る融資等)の理由から保有しております。 |
| (株)アルテ サロン ホールディングス | 20,000 | 10 | 上場前から保有し、当社が引受けの主幹事となり、継続保有しております。 |
| (株)東北銀行 | 31,000 | 4 | 合併により引き継ぎ、継続保有しております。 |
| 中部証券金融(株) | 15,000 | 4 | 取引関係(株券等の信用取引に係る融資等)の理由から保有しております。 |
| (株)第三銀行 | 20,000 | 3 | 合併により引き継ぎ、継続保有しております。 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 2,040 | 0 | 合併により引き継ぎ、継続保有しております。 |
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
十二 会計監査の状況
① 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
公認会計士の氏名等 所属する監査法人名 継続監査年数 指定有限責任社員業務執行社員 荒 井 憲一郎 新日本有限責任監査法人 ― 指定有限責任社員業務執行社員 平 井 啓 仁 ―
(注) 継続年数については、7年を超えた場合のみ記載しております。
② 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他の補助者 4名
十三 その他
① 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
② 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
③ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等について、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって剰余金の配当等を決定できる旨を定款で定めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役を選任する株主総会決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものである旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会を円滑に運営するため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
② 【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務であります。
④ 【監査報酬の決定方針】
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。)並びに同規則第46条及び第68条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。
なお、当連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)及び事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み
当社は連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、同機構等が開催しているセミナー等にも積極的に参加しております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 3社
連結子会社の名称は、第1 企業の概況 3 事業の内容に記載しているため省略しております。
(2) 主要な非連結子会社の名称等
該当事項はありません。
なお、非連結子会社(持分法を適用していない非連結子会社)としていた野村不動産マスターファンド投資法人
は、持分比率が低下したため、関係会社ではなくなりました。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社の数及び会社等の名称
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用していない非連結子会社
該当事項はありません。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、いずれも3月31日であり、すべて連結決算日に一致しております。
4 会計処理基準に関する事項
(1) 有価証券等の評価基準及び評価方法
① トレーディングの目的及び範囲
当社グループにおけるトレーディング業務の目的は、取引所において行う取引については健全な市場機能の発揮と委託取引の円滑な執行に資すること、取引所以外の取引については公正な価格形成と流通の円滑化を図ることを主目的とし、併せて、時価の変動または市場間の格差等を利用して当社グループが利益を得ること並びに損失を減少させることを目的としております。
当社グループのトレーディングにおける取扱商品は、取引所取引では上場株式、新株予約権付社債、株価指数の先物取引やオプション取引、個別株オプション取引、国債証券の先物取引やオプション取引等であり、取引所以外の取引では、株式、債券、新株予約権証券、選択権付債券売買取引、為替予約取引等であります。
② トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法
トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については、時価法を採用しております。
③ トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法
トレーディング商品に属さない有価証券等については、以下の評価基準及び評価方法を採用しております。
その他有価証券
イ.時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価をもって連結貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額を全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。
ロ.時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券としてみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備は除く)
イ.平成10年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
ロ.平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの
旧定額法
ハ.平成19年4月1日以後に取得したもの
定額法
建物以外
イ.平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
ロ.平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得したもの
定率法(250%定率法)
ハ.平成24年4月1日以後に取得したもの
定率法(200%定率法)
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 :3年~50年
器具備品:3年~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(3) 重要な繰延資産の処理方法
株式交付費
支払時に全額費用計上しております。
(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法により算出した支払見込額を計上しております。
(5) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計は原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益または評価差額をヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰延べる方法によっております。
なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
イ.ヘッジ手段
金利スワップ取引
ロ.ヘッジ対象
相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避されるもの。
③ ヘッジ方針
社内管理規程に従い、金利変動リスクをヘッジしております。
④ ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性を判定しております。
特例処理の要件を満たしている金利スワップにおいては、有効性の判定は省略しております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、5年間で均等償却しておりますが、金額が僅少なものについては発生年度に一括して償却しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金及び当座預金、普通預金等の随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)
及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付
適用指針」という。)を、当連結会計年度末より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指
針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債とし
て計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上いたしまし
た。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会
計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しておりま
す。
この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が305百万円計上されております。また、その他の包括
利益累計額が12百万円増加しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(未適用の会計基準等)
・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)
・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)
(1) 概要
本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。
(2) 適用予定日
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌連結会計年度の期首における利益剰余金は23百万円増加する予定であります。また、翌連結会計年度の経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微となる見込みであります。
(連結貸借対照表関係)
※1 有形固定資産より控除した減価償却累計額
※2 担保資産
(前連結会計年度)
(注) 上記のほか、投資有価証券を証券金融会社からの借証券の担保として85百万円、信用取引の自己融資見返り株券を証券金融会社からの借証券の担保として71百万円、信用取引借入金に対して1,158百万円、先物取引証拠金等の代用として93百万円、取引所等の信認金及び取引参加者保証金の代用として36百万円、清算預託金の代用として4百万円、清算基金の代用として389百万円差し入れております。
(当連結会計年度)
(注) 上記のほか、投資有価証券を清算基金として1,070百万円、先物取引証拠金等として62百万円、信用取引の自己融資見返り株券を証券金融会社からの借証券の担保として209百万円、信用取引借入金に対して941百万円、先物取引証拠金等の代用として27百万円、取引所等の信認金及び取引参加者保証金の代用として54百万円、清算基金の代用として1,187百万円差し入れております。
※3 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、以下のとおりであります。
金融商品取引責任準備金
金融商品取引法第46条の5
※4 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第3条第3項に定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
再評価を行った年月日 平成12年3月31日
再評価を行った土地の連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| △303百万円 | △301百万円 |
※5 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 172百万円 | ―百万円 |
6 有価証券等を差し入れた場合等の時価額
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| ①信用取引貸証券 | 819百万円 | 136百万円 |
| ②信用取引借入金本担保証券 | 6,983 | 2,217 |
| ③現先取引により売却した有価証券 | ― | 559 |
7 有価証券等の差入れを受けた場合等の時価額
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| ①信用取引貸付金本担保証券 | 11,158百万円 | 12,570百万円 |
| ②信用取引借証券 | 323 | 23 |
| ③借入有価証券 | ― | 0 |
| ④受入保証金代用有価証券 | 14,900 | 19,174 |
(連結損益計算書関係)
※1 取引関係費に含まれているポイント引当金繰入は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
△172百万円 ― 百万円
※2 人件費に含まれている賞与引当金繰入及び退職給付費用は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
| 賞与引当金繰入 | 561百万円 | 677百万円 |
|---|---|---|
| 退職給付費用 | 346 | 334 |
※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 土地 | ― 百万円 | 0百万円 |
| 建物 | ― | 0 |
| 計 | ― | 1 |
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 建物 | 8百万円 | 2百万円 |
| 器具備品 | 2 | 1 |
| ソフトウェア | ― | 3 |
| 計 | 10 | 8 |
※5 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(単位:百万円)
当社グループのグルーピングは、当社においては管理会計上で区分した部及び支店をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として捉え、その単位を基礎にグルーピングを行い、連結子会社においては、原則として各社を一つの単位としてグルーピングを行っております。また、本社、寮、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としてグルーピングを行っております。
児島支店は営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、今後の業績見込みも不透明であるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
赤坂支店、難波支店、千葉支店は店舗移転に伴う用途変更のため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額はいずれも使用価値により測定しておりますが、割引前将来キャッシュ・フローの見込みが不透明なため、備忘価額1円として評価しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | 1,782百万円 | 734百万円 |
| 組替調整額 | ― | △1,064 |
| 税効果調整前 | 1,782百万円 | △329百万円 |
| 税効果額 | △648 | 117 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,134百万円 | △212百万円 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | ||
| 当期発生額 | △1百万円 | ―百万円 |
| 組替調整額 | ― | ― |
| 持分法適用会社に対する 持分相当額 | △1百万円 | ―百万円 |
| その他の包括利益合計 | 1,133百万円 | △212百万円 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 44,431,386 | ― | ― | 44,431,386 |
2 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 575,144 | 935,360 | 753,828 | 756,676 |
(変動事由の概要)
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の
取得による増加 869,700株
単元未満株式の買取りによる増加 80株
持分法適用会社の持分比率変動による持分法適用会社が所有する
自己株式(当社株式)の当社帰属分の増加 580株
大北証券(株)との吸収合併により、大北証券(株)が所有していた
自己株式(当社株式)を取得したことによる増加 65,000株
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
従業員のストック・オプションの権利行使による減少 81,700株
大北証券(株)との吸収合併による株式の割り当てに充当したこと
による減少 658,548株
持分法適用会社が所有していた自己株式(当社株式)の当社帰属
分の減少 13,580株
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年5月15日取締役会 | 普通株式 | 438 | 10.00 | 平成24年3月31日 | 平成24年5月28日 |
| 平成24年10月29日取締役会 | 普通株式 | 429 | 10.00 | 平成24年9月30日 | 平成24年11月26日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年5月14日取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 960 | 22.00 | 平成25年3月31日 | 平成25年5月27日 |
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 44,431,386 | ― | ― | 44,431,386 |
2 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 756,676 | 300,694 | 147,300 | 910,070 |
(変動事由の概要)
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の
取得による増加 300,000株
単元未満株式の買取りによる増加 694株
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
従業員のストック・オプションの権利行使による減少 147,300株
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年5月14日取締役会 | 普通株式 | 960 | 22.00 | 平成25年3月31日 | 平成25年5月27日 |
| 平成25年10月29日取締役会 | 普通株式 | 1,956 | 45.00 | 平成25年9月30日 | 平成25年11月25日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年5月15日取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 1,175 | 27.00 | 平成26年3月31日 | 平成26年5月27日 |
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 現金・預金 | 9,644百万円 | 13,849百万円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 | △514 | △718 |
| MMF | 108 | 108 |
| 現金及び現金同等物 残高 | 9,238 | 13,239 |
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額((注)参照)
(2) 未経過リース料期末残高相当額((注)参照)
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
| 1年内 | 0 | ― |
| 1年超 | ― | ― |
| 合計 | 0 | ― |
(3) 支払リース料及び減価償却費相当額
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
| 支払リース料 | 3 | 0 |
| 減価償却費相当額 | 3 | 0 |
(4) 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とした定額法によっております。
(注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法によっております。
2 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 4百万円 | 4百万円 |
| 1年超 | 14 〃 | 9 〃 |
| 合計 | 19百万円 | 14百万円 |
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、有価証券の売買等及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い、及びその他の有価証券関連業等の金融商品取引業を中核とする投資・金融サービス業を行っております。
これらの事業を行うため、当社グループでは主に自己資金によるほか、必要な資金調達については金融機関からの借入れによっております。
資金運用については、短期的な預金や貸付金によるほか、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのニーズに対応するための顧客との取引、及び自己の計算に基づき会社の利益を確保するためのトレーディング業務等を行っております。
デリバティブ取引については、主として、顧客の資金運用に対応するためのリスクヘッジや、トレーディング業務におけるリスクヘッジ目的で利用しております。投機的な取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当社グループが保有する金融商品は、主に事業資金に充てるための現金・預金、法令に基づき外部金融機関に信託する顧客分別金信託であり、預金や顧客分別金信託は預入先の信用リスクに晒されていますが、取引相手先はいずれも信用度の高い銀行であるため、相手方の債務不履行による信用リスクはほとんどないと判断しております。
信用取引貸付金は顧客の資金運用ニーズに対応するための短期貸付金であり、顧客の信用リスクに晒されています。
募集等払込金は、投資信託の募集に伴う投信委託会社への払込金であり、投信委託会社の信用リスクに晒されています。
また、自己の計算に基づき保有する商品有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券等であり、商品有価証券については顧客の資金運用やリスクヘッジなどのさまざまなニーズに対応するための顧客との取引、及び自己の計算に基づき会社の利益を確保するための取引等のトレーディング業務のために保有し、投資有価証券については事業推進目的等で保有しているものがあります。これらは、それぞれ発行体の信用リスク、金利の変動リスク、及び市場価格の変動リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社グループの信用リスクの管理については、リスク管理規程及び信用リスク管理細則に則り行っており、特定の業種・企業・グループ等への与信集中を排除し、リスク分散と適度なリターンの確保に努めております。また、個別与信先の信用力、事業内容及び成長性等を総合的に斟酌した与信管理を徹底するとともに、第三者である格付機関の格付ランク、担保の有無等に応じた与信限度額等の設定により適正なリスク管理を行っております。具体的には、信用取引に関する与信管理を各営業部支店、コンプライアンス部、業務管理部で日々行っているほか、財務・企画部、リスク管理室でも取引先等の信用リスクに関して、必要に応じて経営陣に報告するなどして管理しております。
② 市場リスクの管理
当社グループの市場リスクの管理については、リスク管理規程及び市場リスク管理細則に則り行っており、株価、金利、外国為替相場等の変動を適切に認識し、リスクのコントロールと収益の安定的な確保に努めております。具体的には、市場リスク相当額は標準的方式により算出しており、内部統制委員会の下部組織であるリスク管理会議において、状況の把握や確認、今後の対応等の協議を行っております。日常的には、リスク管理室においてモニタリングを行い、経営陣その他の関係者に対し報告しております。主として顧客との取引から発生するトレーディング業務に関する有価証券については、リスク管理に関する社内規程に基づき、取引を行う部門毎及び商品毎に許容可能なリスク量(ポジション枠)をあらかじめ定めるとともに、ロスカット基準などを設けた上で、運用環境、当社財務状況等を勘案し、リスク管理会議において運用枠等の見直しを図っております。また、有価証券を含む投資商品の保有については投資会議規程に基づき決定され、売買を執行する部署から独立したリスク管理担当部署において日常的なモニタリングが行われ、当社の経営陣及び関連部署に日々報告するなどして管理しております。
なお、当社は原則としてポジションを翌日に持ち越さないように運用を行っていることから、リスク管理上、一定期間の保有を前提としたバリュー・アット・リスク等の市場リスクに関する定量的分析を利用しておりません。リスク変数の変動を合理的な範囲で想定した場合における貸借対照表日の時価の増減額及びこれに関連する情報については、貸借対照表日現在の残高の重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2. 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)2をご参照ください。)。
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金・預金 | 9,644 | 9,644 | ― |
| (2) 預託金 | 5,571 | 5,571 | ― |
| (3) 信用取引貸付金 | 11,232 | 11,232 | ― |
| (4) 募集等払込金 | 6,117 | 6,117 | ― |
| (5) 有価証券及び投資有価証券 | 2,648 | 2,648 | ― |
| ①売買目的有価証券(商品有価証券等) | 341 | 341 | ― |
| ②その他有価証券 | 2,307 | 2,307 | ― |
| 資産合計 | 35,214 | 35,214 | ― |
| (1) 信用取引借入金 | 6,991 | 6,991 | ― |
| (2) 預り金 | 4,110 | 4,110 | ― |
| 負債合計 | 11,101 | 11,101 | ― |
| デリバティブ取引(※) | |||
| ①ヘッジ会計が適用されていないもの | 2 | 2 | ― |
| ②ヘッジ会計が適用されているもの | ― | (25) | (25) |
| デリバティブ取引合計 | 2 | (23) | (25) |
(※) デリバティブによって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金・預金 | 13,849 | 13,849 | ― |
| (2) 預託金 | 4,569 | 4,569 | ― |
| (3) 信用取引貸付金 | 14,824 | 14,824 | ― |
| (4) 募集等払込金 | 3,986 | 3,986 | ― |
| (5) 有価証券及び投資有価証券 | 2,990 | 2,990 | ― |
| ①売買目的有価証券(商品有価証券等) | 999 | 999 | ― |
| ②その他有価証券 | 1,991 | 1,991 | ― |
| 資産合計 | 40,221 | 40,221 | ― |
| (1) 信用取引借入金 | 2,095 | 2,095 | ― |
| (2) 預り金 | 6,452 | 6,452 | ― |
| 負債合計 | 8,547 | 8,547 | ― |
| デリバティブ取引(※) | |||
| ①ヘッジ会計が適用されていないもの | (1) | (1) | ― |
| ②ヘッジ会計が適用されているもの | ― | (20) | (20) |
| デリバティブ取引合計 | (1) | (21) | (20) |
(※) デリバティブによって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金・預金
預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) 預託金(4)募集等払込金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 信用取引貸付金
信用取引貸付金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格、債券は店頭基準気配値から提示された価格、受益証券は基準価額によっております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」をご参照ください。
負 債
(1) 信用取引借入金
信用取引借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(2) 預り金
預り金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注)2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 |
|---|---|
| 非上場株式 | 451 |
| 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 | 749 |
| 合計 | 1,200 |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 |
|---|---|
| 非上場株式 | 259 |
| 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 | 722 |
| 合計 | 981 |
(※)上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(注)3 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
|---|---|---|---|---|
| 預金 | 9,291 | ― | ― | ― |
| 預託金 | 5,571 | ― | ― | ― |
| 信用取引貸付金 | 11,232 | ― | ― | ― |
| 募集等払込金 | 6,117 | ― | ― | ― |
| 合計 | 32,213 | ― | ― | ― |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
|---|---|---|---|---|
| 預金 | 13,612 | ― | ― | ― |
| 預託金 | 4,569 | ― | ― | ― |
| 信用取引貸付金 | 14,824 | ― | ― | ― |
| 募集等払込金 | 3,986 | ― | ― | ― |
| 合計 | 36,993 | ― | ― | ― |
(注)4 その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
|---|---|---|---|---|
| 信用取引借入金 | 6,991 | ― | ― | ― |
| 合計 | 6,991 | ― | ― | ― |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
|---|---|---|---|---|
| 信用取引借入金 | 2,095 | ― | ― | ― |
| 合計 | 2,095 | ― | ― | ― |
(有価証券関係)
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(1) 売買目的有価証券(商品有価証券等)
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 3百万円
(2) その他有価証券
(3) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
| 区分 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 株式 | 115 | 63 | 21 |
(4) 保有目的の変更
当連結会計年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(1) 売買目的有価証券(商品有価証券等)
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 1百万円
(2) その他有価証券
(3) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
| 区分 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 株式 | 1,166 | 1,088 | ― |
(4) 保有目的の変更
当連結会計年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(1)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
(注) 時価の算定方法については、先物為替相場によっております。
(2)ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連 (単位:百万円)
(注) 時価の算定方法については、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(1)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
(注) 時価の算定方法については、先物為替相場によっております。
(2)ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連 (単位:百万円)
(注) 時価の算定方法については、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
(退職給付関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2 退職給付債務に関する事項
| ① 退職給付債務 | 3,715百万円 |
|---|---|
| (内訳) | |
| ② 未認識数理計算上の差異 | 374 |
| ③ 未認識過去勤務債務 | △36 |
| ④ 年金資産 | 3,086 |
| ⑤ 退職給付引当金 | 290 |
(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
3 退職給付費用に関する事項
| ① 勤務費用 | 176百万円 |
|---|---|
| ② 利息費用 | 64 |
| ③ 期待運用収益 | △55 |
| ④ 数理計算上の差異の費用処理額 | 30 |
| ⑤ 過去勤務債務の費用処理額 | 12 |
| ⑥ その他(注) | 117 |
| ⑦ 退職給付費用 | 346 |
(注) 確定拠出年金への掛け金支払額等であります。
4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
| ① 退職給付見込額の期間配分方法 | |
|---|---|
| 期間定額基準 | |
| ② 割引率 | 0.70% |
| ③ 期待運用収益率 | 2.00% |
| ④ 過去勤務債務の額の処理年数 | 5年 |
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理する方法)
⑤ 数理計算上の差異の処理年数 8年
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理する方法。
ただし、翌連結会計年度から費用処理しております。)
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2 確定給付型の制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| ① 退職給付債務の期首残高 | 3,715百万円 |
|---|---|
| ② 勤務費用 | 196 |
| ③ 利息費用 | 25 |
| ④ 数理計算上の差異の発生額 | △18 |
| ⑤ 退職給付の支払額 | △115 |
| ⑥ 過去勤務費用の発生額 | ― |
| ⑦ 退職給付債務の期末残高 | 3,803 |
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| ① 年金資産の期首残高 | 3,086百万円 |
|---|---|
| ② 期待運用収益 | 61 |
| ③ 数理計算上の差異の発生額 | 282 |
| ④ 事業主からの拠出額 | 183 |
| ⑤ 退職給付の支払額 | △115 |
| ⑥ 年金資産の期末残高 | 3,498 |
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
| ① 積立型制度の退職給付債務 | 3,803百万円 |
|---|---|
| ② 年金資産 | △3,498 |
| 305 | |
| ③ 非積立型制度の退職給付債務 | ― |
| ④ 連結貸借対照表に計上された負債 | 305 |
| ⑤ 退職給付に係る負債 | 305 |
| ⑥ 連結貸借対照表に計上された負債 | 305 |
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
| ① 勤務費用 | 196百万円 |
|---|---|
| ② 利息費用 | 25 |
| ③ 期待運用収益 | △61 |
| ④ 数理計算上の差異の費用処理額 | 55 |
| ⑤ 過去勤務費用の費用処理額 | 0 |
| ⑥ その他 | 4 |
| ⑦ 確定給付制度に係る退職給付費用 | 222 |
(5)退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
| ① 未認識過去勤務費用 | △37百万円 |
|---|---|
| ② 未認識数理計算上の差異 | 17 |
| ③ 合計 | △19 |
(6)年金資産に関する事項
・年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| ① 株式 | 44.0% |
|---|---|
| ② 債券 | 40.1 |
| ③ 現金及び預金 | 3.0 |
| ④ その他 | 12.9 |
| ⑤ 合計 | 100.0 |
・長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す
る多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(7)数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している。)
| ① 割引率 | 0.70% |
|---|---|
| ② 長期期待運用収益率 | 2.00 |
3 確定拠出型の制度
当社及び連結子会社の確定拠出への要拠出額は、112百万円でありました。
(ストック・オプション等関係)
1. ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
販売費・一般管理費の株式報酬費用 8百万円
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
販売費・一般管理費の株式報酬費用 52百万円
2. 権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
新株予約権戻入益 0百万円
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
新株予約権戻入益 ―百万円
3. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成21年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 382 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 288,200 |
| 付与日 | 平成21年10月1日 |
| 権利確定条件 | 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
| 対象勤務期間 | 平成21年10月2日~平成23年10月1日 |
| 権利行使期間 | 平成23年10月2日~平成26年10月1日 |
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成24年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 9従業員 846 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 491,600 |
| 付与日 | 平成24年11月13日 |
| 権利確定条件 | 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
| 対象勤務期間 | 平成24年11月14日~平成26年11月13日 |
| 権利行使期間 | 平成26年11月14日~平成29年11月13日 |
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成24年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 17 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 6,500 |
| 付与日 | 平成25年5月1日 |
| 権利確定条件 | 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
| 対象勤務期間 | 平成25年5月2日~平成27年5月1日 |
| 権利行使期間 | 平成27年5月2日~平成30年5月1日 |
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成25年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び執行役 7当社執行役員 13当社従業員 929当社子会社の取締役 4当社子会社の執行役員 4当社子会社の従業員 23 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 476,400 |
| 付与日 | 平成25年12月10日 |
| 権利確定条件 | 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
| 対象勤務期間 | 平成25年12月11日~平成27年12月10日 |
| 権利行使期間 | 平成27年12月11日~平成30年12月10日 |
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成26年3月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション
の数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 平成21年6月20日 | 平成24年6月23日 | 平成24年6月23日 | 平成25年6月22日 |
| 権利確定前 | ||||
| 前連結会計年度末(株) | ― | 484,000 | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | 6,500 | 476,400 |
| 失効(株) | ― | 15,200 | 300 | 6,800 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | 468,800 | 6,200 | 469,600 |
| 権利確定後 | ||||
| 前連結会計年度末(株) | 190,900 | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | 147,300 | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 43,600 | ― | ― | ― |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 平成21年6月20日 | 平成24年6月23日 | 平成24年6月23日 | 平成25年6月22日 |
| 権利行使価格(円) | 676 | 420 | 1,417 | 1,576 |
| 行使時平均株価(円) | 1,420 | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 157 | 81 | 324 | 417 |
4. 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法
ブラック・ショールズ式
(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法
| 決議年月日 | 平成24年6月23日 | 平成25年6月22日 |
|---|---|---|
| 株価変動性 | (注)1 39.42% | (注)2 43.30% |
| 予想残存期間 (注)3 | 3年6ヵ月 | 3年6ヵ月 |
| 予想配当 (注)4 | 32円 | 32円 |
| 無リスク利子率 (注)5 | 0.18% | 0.14% |
(注)1. 平成21年10月30日から平成25年5月1日までの株価実績に基づき算定しております。
2. 平成22年6月10日から平成25年12月10日までの株価実績に基づき算定しております。
3. 十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使
されるものと推定して見積もっております。
4. 平成25年3月期の年間普通配当実績によります。
5. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
5. ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる
方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 繰越欠損金 | 1,761百万円 | 145百万円 |
| 賞与引当金 | 212 | 241 |
|---|---|---|
| 未払事業税 | 60 | 172 |
| 投資有価証券評価損 | 130 | 99 |
| 投資事業有限責任組合損失 | 76 | 74 |
| 退職給付引当金 | 103 | ― |
| 退職給付に係る負債 | ― | 108 |
| 減価償却費限度超過額 | 41 | 38 |
| 金融商品取引責任準備金 | 38 | 50 |
| ゴルフ会員権評価損 | 67 | 67 |
| その他 | 181 | 192 |
| 小計 | 2,675 | 1,192 |
| 評価性引当額 | △2,627 | △543 |
| 繰延税金資産合計 | 48 | 648 |
繰延税金負債
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | △659百万円 | △542百万円 |
| その他 | △9 | △9 |
| 繰延税金負債合計 | △669 | △552 |
| 繰延税金資産の純額 | ― | 96 |
| 繰延税金負債の純額 | △621 | ― |
(注)繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産―繰延税金資産 | 42 | 616 |
|---|---|---|
| 固定資産―繰延税金資産 | 5 | 5 |
| 流動負債―繰延税金負債 | ― | ― |
| 固定負債―繰延税金負債 | 669 | 525 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 法定実効税率 | 38.01 % | 38.01% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.01%から35.64%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が42百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループの報告セグメントは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
【関連情報】
1 商品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高(営業収益)
本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社グループは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当社グループは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
当社グループは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社
等
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社
等
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
(1) 当該資産除去債務の概要
本社及び営業用店舗について、不動産賃貸契約に伴う原状回復義務に関して資産除去債務を認識しております。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。この見積りにあたり、使用見込期間は18年から37年としております。
当連結会計年度において、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は11百万円であります。
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 626円39銭 | 738円88銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 78円26銭 | 190円04銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 78円15銭 | 188円40銭 |
(注)1 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり
であります。
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益(百万円) | 3,392 | 8,268 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 3,392 | 8,268 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 43,347 | 43,507 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益調整額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(千株) | 57 | 377 |
| (うち新株予約権(千株)) | (57) | (377) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ストック・オプションに係る新株予約権(決議年月日平成21年6月20日、新株予約権の数1,909個、株式数190,900株)この概要は、「新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | ストック・オプションに係る新株予約権(決議年月日平成24年6月23日、新株予約権の数62個、株式数6,200株)(決議年月日平成25年6月22日、新株予約権の数4,696個、株式数469,600株)この概要は、「新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度末(平成25年3月31日) | 当連結会計年度末(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 27,431 | 32,263 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 73 | 106 |
| (うち新株予約権(百万円)) | (38) | (67) |
| (うち少数株主持分(百万円)) | (35) | (39) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 27,357 | 32,157 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 43,674 | 43,521 |
3 (会計方針の変更)に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。
この結果、当連結会計年度末の1株当たり純資産額が、0円29銭増加しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当連結会計年度期首残高(百万円) | 当連結会計年度末残高(百万円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 210 | 210 | 1.50 | ─ |
| 1年以内に返済する長期借入金 | 39 | 39 | 2.81 | ─ |
| 1年以内に返済するリース債務 | 4 | 4 | - | ─ |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 380 | 341 | 2.81 | 平成27年~平成33年 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 9 | 8 | - | 平成27年~平成31年 |
| その他有利子負債(1年以内) 信用取引借入金 | 6,991 | 2,095 | 0.77 | ─ |
| 合計 | 7,634 | 2,698 | ― | ― |
(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
| 区分 | 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| リース債務 | 3 | 2 | 1 | 0 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
②【損益計算書】
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券等の評価基準及び評価方法
(1) トレーディングの目的及び範囲
当社におけるトレーディング業務の目的は、取引所において行う取引については健全な市場機能の発揮と委託取引の円滑な執行に資すること、取引所以外の取引については公正な価格形成と流通の円滑化を図ることを主目的とし、併せて、時価の変動または市場間の格差等を利用して当社が利益を得ること並びに損失を減少させることを目的としております。
当社のトレーディングにおける取扱商品は、取引所取引では上場株式、新株予約権付社債、株価指数の先物取引やオプション取引、個別株オプション取引、国債証券の先物取引やオプション取引等であり、取引所以外の取引では、株式、債券、新株予約権証券、選択権付債券売買取引、為替予約取引等であります。
(2) トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法
トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については、時価法を採用しております。
(3) トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法
トレーディング商品に属さない有価証券等については、以下の評価基準及び評価方法を採用しております。
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
イ.時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額を全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。
ロ.時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券としてみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備は除く)
イ.平成10年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
ロ.平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの
旧定額法
ハ.平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法
建物以外
イ.平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
ロ.平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得したもの
定率法(250%定率法)
ハ.平成24年4月1日以後に取得したもの
定率法(200%定率法)
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 :3年~47年
器具備品:3年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 3 繰延資産の処理方法
株式交付費
支払時に全額費用計上しております。
4 引当金及び準備金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法により算出した支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
なお、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
(4) 金融商品取引責任準備金
証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定めるところにより算出した額を計上しております。
5 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計は原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益または評価差額をヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰延べる方法によっております。
なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
① ヘッジ手段
金利スワップ取引
② ヘッジ対象
相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避されるもの。
(3) ヘッジ方針
社内管理規程に従い、金利変動リスクをヘッジしております。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性を判定しております。
特例処理の要件を満たしている金利スワップにおいては、有効性の判定は省略しております。 6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
・財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意6)により、財務諸表等規則第121条第1項2号に定める有形固定資産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行った際に生じた再評価差額等は、これまでの、増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 担保に供している資産は次のとおりであります。
(前事業年度)
(注) 上記のほか、投資有価証券を証券金融会社からの借証券の担保として85百万円、信用取引の自己融資見返り株券を証券金融会社からの借証券の担保として71百万円、信用取引借入金に対して1,158百万円、先物取引証拠金等の代用として93百万円、取引所等の信認金及び取引参加者保証金の代用として36百万円、清算預託金の代用として4百万円、清算基金の代用として389百万円差し入れております。
(当事業年度)
(注) 上記のほか、投資有価証券を清算基金として1,070百万円、先物取引証拠金等として62百万円、信用取引の自己融資見返り株券を証券金融会社からの借証券の担保として209百万円、信用取引借入金に対して941百万円、先物取引証拠金等の代用として27百万円、取引所等の信認金及び取引参加者保証金の代用として54百万円、清算基金の代用として1,187百万円差し入れております。
※2 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は次のとおりであります。
金融商品取引責任準備金
金融商品取引法第46条の5
3 有価証券等を差し入れた場合等の時価額
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| ①信用取引貸証券 | 819百万円 | 136百万円 |
| ②信用取引借入金本担保証券 | 6,983 | 2,217 |
| ③現先取引により売却した有価証券 | ― | 559 |
4 有価証券等の差入れを受けた場合等の時価額
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| ①信用取引貸付金本担保証券 | 11,158百万円 | 12,570百万円 |
| ②信用取引借証券 | 323 | 23 |
| ③借入有価証券 | ― | 0 |
| ④受入保証金代用有価証券 | 14,900 | 19,174 |
(損益計算書関係)
※1 トレーディング損益の内訳
(前事業年度)
| 実現損益(百万円) | 評価損益(百万円) | 計(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 株券等トレーディング損益 | 55 | △0 | 54 |
| 債券等トレーディング損益 | 172 | △0 | 172 |
| その他のトレーディング損益 | 36 | 0 | 36 |
| 計 | 264 | △0 | 263 |
(当事業年度)
| 実現損益(百万円) | 評価損益(百万円) | 計(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 株券等トレーディング損益 | 200 | △0 | 200 |
| 債券等トレーディング損益 | 118 | △2 | 115 |
| その他のトレーディング損益 | 32 | △3 | 29 |
| 計 | 351 | △5 | 345 |
※2 金融収益の内訳
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 信用取引受取利息・品貸料 | 140百万円 | 234百万円 |
| 受取配当金 | 1 | 0 |
| 受取債券利子 | 3 | 4 |
| 受取利息 | 4 | 9 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 149 | 249 |
※3 取引関係費の内訳
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 支払手数料 | 105百万円 | 253百万円 |
| 取引所・協会費 | 127 | 166 |
| 通信・運送費 | 520 | 535 |
| 旅費・交通費 | 151 | 231 |
| 広告宣伝費 | 373 | 275 |
| 交際費 | 136 | 184 |
| ポイント引当金繰入 | △172 | ― |
| 計 | 1,243 | 1,646 |
※4 人件費の内訳
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 役員報酬・従業員給料 | 5,281百万円 | 6,182百万円 |
| 歩合外務員給料 | 29 | 41 |
| 福利厚生費 | 863 | 971 |
| 賞与引当金繰入 | 519 | 637 |
| 退職給付費用 | 319 | 308 |
| その他 | 108 | 139 |
| 計 | 7,122 | 8,279 |
※5 不動産関係費の内訳
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 不動産費 | 1,256百万円 | 1,025百万円 |
| 器具・備品費 | 501 | 476 |
| 計 | 1,758 | 1,501 |
※6 事務費の内訳
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 事務委託費 | 2,210百万円 | 2,484百万円 |
| 事務用品費 | 30 | 35 |
| 計 | 2,240 | 2,520 |
※7 減価償却費の内訳
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 有形固定資産 | 263百万円 | 223百万円 |
| 無形固定資産 | 147 | 113 |
| 投資その他の資産 | 5 | 2 |
| 計 | 416 | 339 |
※8 租税公課の内訳
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 事業税付加価値割及び資本割 | 91百万円 | 127百万円 |
| 事業所税 | 12 | 13 |
| 固定資産税及び自動車税 | 32 | 30 |
| その他 | 12 | 15 |
| 計 | 148 | 187 |
※9 その他の内訳
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 図書費 | 20百万円 | 21百万円 |
| 営業資料費 | 285 | 246 |
| 水道光熱費 | 75 | 75 |
| 会議費 | 15 | 3 |
| 諸会費 | 9 | 10 |
| 寄付金 | 5 | 6 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| その他 | 59 | 61 |
| 計 | 503 | 456 |
※10 金融費用の内訳
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 信用取引支払利息・品借料 | 37百万円 | 31百万円 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| その他 | 0 | 1 |
| 計 | 42 | 38 |
※11 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 土地 | ―百万円 | 0百万円 |
| 建物 | ― | 0 |
| 計 | ― | 1 |
※12 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 建物 | 8百万円 | 2百万円 |
| 器具備品 | 2 | 1 |
| 計 | 10 | 4 |
(有価証券関係)
前事業年度(平成25年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
| 区分 | 貸借対照表計上額 |
|---|---|
| 子会社株式 | 969 |
| 計 | 969 |
(※)上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
当事業年度(平成26年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
| 区分 | 貸借対照表計上額 |
|---|---|
| 子会社株式 | 797 |
| 計 | 797 |
(※)上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 繰越欠損金 | 1,583百万円 | ―百万円 |
| 賞与引当金 | 197 | 227 |
|---|---|---|
| 未払事業税 | 57 | 170 |
| 投資有価証券評価損 | 130 | 99 |
| 投資事業有限責任組合損失 | 76 | 74 |
| 退職給付引当金 | 100 | 112 |
| 減価償却費限度超過額 | 41 | 38 |
| 金融商品取引責任準備金 | 38 | 50 |
| ゴルフ会員権評価損 | 67 | 67 |
| その他 | 235 | 245 |
| 小計 | 2,531 | 1,087 |
| 評価性引当額 | △2,526 | △490 |
| 繰延税金資産合計 | 4 | 596 |
繰延税金負債
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | △659百万円 | △542百万円 |
| その他 | △9 | △9 |
| 繰延税金負債合計 | △669 | △552 |
| 繰延税金資産の純額 | ― | 44 |
| 繰延税金負債の純額 | △665 | ― |
(注)繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産―繰延税金資産 | 4 | 569 |
|---|---|---|
| 固定資産―繰延税金資産 | ― | ― |
| 流動負債―繰延税金負債 | ― | ― |
| 固定負債―繰延税金負債 | 669 | 525 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 法定実効税率 | 38.01% | 38.01% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が37百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
(1株当たり情報)
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 622円56銭 | 731円96銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 78円10銭 | 187円23銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 78円00銭 | 185円62銭 |
(注)1 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお
りであります。
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益(百万円) | 3,386 | 8,146 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 3,386 | 8,146 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 43,360 | 43,507 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益調整額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(千株) | 57 | 377 |
| (うち新株予約権(千株)) | (57) | (377) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ストック・オプションに係る新株予約権(決議年月日平成21年6月20日、新株予約権の数1,909個、株式数190,900株)この概要は、「新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | ストック・オプションに係る新株予約権(決議年月日平成24年6月23日、新株予約権の数 62個、株式数6,200株)(決議年月日平成25年6月22日、新株予約権の数 4,696個、株式数469,600株)この概要は、「新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度末(平成25年3月31日) | 当事業年度末(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 27,228 | 31,923 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 38 | 67 |
| (うち新株予約権(百万円)) | (38) | (67) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 27,190 | 31,855 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 43,674 | 43,521 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
【債券】
【その他】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高(百万円) | 当期増加額(百万円) | 当期減少額(百万円) | 当期末残高(百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額(百万円) | 当期償却額(百万円) | 差引当期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 3,758 | 68 | 52 | 3,775 | 2,722 | 117 | 1,052 |
| 器具備品 | 2,741 | 197 | 66 | 2,872 | 2,118 | 104 | 754 |
| 土地 (注) | 1,399 | ― | 1 | 1,397 | ― | ― | 1,397 |
| (△1,820) | ― | (△0) | (△1,819) | ― | ― | (△1,819) | |
| リース資産 | 8 | ― | ― | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 有形固定資産計 | 7,908 | 266 | 121 | 8,053 | 4,845 | 223 | 3,208 |
| 無形固定資産 | |||||||
| のれん | 156 | ― | ― | 156 | 104 | 31 | 52 |
| ソフトウエア | 1,443 | 283 | ― | 1,726 | 1,287 | 113 | 439 |
| 電話加入権 | 28 | ― | ― | 28 | 26 | 0 | 1 |
| 無形固定資産計 | 1,627 | 283 | ― | 1,911 | 1,418 | 144 | 492 |
| 長期前払費用 | 30 | 1 | 6 | 24 | 22 | 2 | 2 |
(注)土地の当期首残高、当期減少額、当期末残高及び差引当期末残高の(内書)は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高(百万円) | 当期増加額(百万円) | 当期減少額(目的使用)(百万円) | 当期減少額(その他)(百万円) | 当期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 (注1) | 16 | 6 | ― | 6 | 16 |
| 賞与引当金 | 519 | 637 | 519 | ― | 637 |
| 金融商品取引責任準備金 | 108 | 45 | 12 | ― | 142 |
(注) 1 当期減少額(その他)は一般債権の洗替及び貸倒懸念債権等の回収等による戻入であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座)東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座)東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ─ |
| 買取手数料 | 無料 |
| 単元未満株式の売渡請求 | |
| 取扱場所 | (特別口座)東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座)東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ─ |
| 売渡請求手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.ichiyoshi.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券届出書及びその添付書類
ストックオプション制度に伴う新株予約権発行
平成25年11月22日関東財務局長に提出
(2) 有価証券届出書の訂正届出書
平成25年12月10日関東財務局長に提出
上記(1)平成25年11月22日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
(3) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第71期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)平成25年6月25日関東財務局長に提出
(4) 内部統制報告書及びその添付書類
平成25年6月25日関東財務局長に提出
(5) 四半期報告書及び確認書
第72期第1四半期(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)平成25年8月13日関東財務局長に提出
第72期第2四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)平成25年11月13日関東財務局長に提出
第72期第3四半期(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日)平成26年2月13日関東財務局長に提出
(6) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)
の規定に基づく臨時報告書
平成25年6月26日関東財務局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成26年6月24日
いちよし証券株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 荒 井 憲一郎 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 平 井 啓 仁 ㊞
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているいちよし証券株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、いちよし証券株式会社及び連結子会社の平成26年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、いちよし証券株式会社の平成26年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、いちよし証券株式会社が平成26年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の監査報告書
平成26年6月24日
いちよし証券株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 荒 井 憲一郎 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 平 井 啓 仁 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているいちよし証券株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第72期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、いちよし証券株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。